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第4回 平成26年5月8日(厚生委員会)

更新日:2014年7月31日


厚生委員会記録(第4回)


1.日   時  平成26年5月8日(木) 午前10時7分~午前11時41分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎福田かづこ    ○石橋光明    島崎よう子    蜂屋健次    石橋博
          大塚恵美子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  山口俊英健康福祉部長   野口浩詞子ども家庭部長   田中康道健康福祉部次長
         野々村博光子ども家庭部次長   鈴木久弥地域福祉推進課長   榎本文洋高齢介護課長
         花田一幸障害支援課長   星野邦治子ども総務課長   高柳剛子ども育成課長
         小倉宏幸障害支援課長補佐   金野真輔高齢福祉係長   宮本辰憲事業係長
         加藤博紀支援第1係長


1.事務局員  南部和彦局長心得    湯浅﨑高志次長    荒井知子次長補佐    山名聡美主任


1.議   題  1.25請願第17号 要支援者を介護予防給付からはずすことに反対する請願
         2.25陳情第4号 要支援者への予防給付を市町村事業とすることについての意見書提出に関する要望書
         3.所管事務調査事項 障がい者の就労支援について
         4.閉会中の委員派遣について
         5.行政報告

午前10時7分開会
◎福田委員長 ただいまより厚生委員会を開会します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題1〕25請願第17号 要支援者を介護予防給付からはずすことに反対する請願
 〔議題2〕25陳情第4号 要支援者への予防給付を市町村事業とすることについての意見書提出に関する要望
             書
◎福田委員長 25請願第17号及び25陳情第4号を一括議題といたします。
  その前に、第6期の事業計画基礎調査が前に渡されていますよね。それも含め、そこからこの請願に関連のあるものがあれば質疑いただいても結構なんですが、きょうはどちらかといえば委員同士の議論にしたほうがよいのかと私は思っておりますが、そのことも含めて、この請願、陳情についての質疑、御意見等はございませんか。
  そろそろ陳情も請願もまとめの方向に向かいたいと思いますので、そのことも含めて御意見をいただければと思います。
○石橋(光)委員 この請願、陳情に関して何回か議論してまいりましたけれども、国のほうの目指すべき姿がなかなか見えない状況は変わっていないところだと思いますが、所管で現在情報を得られています最新の要支援者の介護給付関連の件に関して、情報がありましたら教えていただきたいと思います。
△榎本高齢介護課長 最初に、今現在の国等の動向についてお伝えしたいと思います。
  御存じのとおり、現在、介護保険制度の見直しに向け、衆議院の厚生労働委員会において審査がなされております。
  今回の主な改正内容につきましては、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化等が掲げられております。地域包括ケアシステムの構築につきましては、現在、御議論いただいている請願、陳情内容にもございますように、全国一律の予防給付要支援1・2の人向けに国が行ってきた訪問介護、通所介護を段階的に市町村に移し、新たなサービスの担い手としてNPO法人ですとか民間企業、ボランティア等の活用を想定していることや、一方、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護3以上に限定する等の内容が盛り込まれて、今現在、審査がなされているところでございます。
  現在、国の審議においては、市町村が担うことによって、こちらのサービスや料金に地域格差が生じ、地域によっては担い手が確保できないといった懸念等の議論がなされております。市といたしましては、これらの議論を注視しながら国の最終的な決定事項、これは法律ですとか政令、省令または介護保険運営協議会等の御意見、最終的にはまた市民の皆様の御要望等を勘案し、この第6期の計画に含め盛り込ませていただく方針でございます。
  したがいまして、今、石橋委員のほうからもございましたとおり、現時点におきましては、国の動向を踏まえつつ、着実に第6期の計画の執行に努めているのが現在の立場でございます。
○石橋(光)委員 私どもも、国のある程度の結論がどのくらいで出てくるのかというのがなかなか見えないんですけれども、今、厚労省の協議の中でいつぐらいをめどに姿、形が見えてくるような状況か、わかりますでしょうか。
△山口健康福祉部長 今、所管課長がお答えさせていただきましたように、国会で議論がまだ始まったばかりという状況で、提出されています法律の案文を私のほうでちょっと見せていただいたんですが、我々とすると一番ポイントになるところが、やはり「政令で定める」という言葉がやたら出てきておりまして、そういった中でなかなか具体のところへ進めないのかなと。
  実際に、今国会で当然成立はするんではないかなと思ってはおりますが、その後、政令の出されるのが、間髪を入れず出していただけるかどうかというところはなかなか読めないところでございまして、今の段階でいつになったら確実にとはなかなか申し上げられないところですが、一般論として、やはり6期の介護保険の事業計画の中で、保険料等もシミュレーションしたりという中で、段階的なという部分はございますけれども、もろもろ影響があることから考えますと、幾ら遅くても秋までには何らか政省令が出てくれないと、なかなかつくれないのかなと考えております。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○大塚委員 今の改正の向こうの状況はそんなところなんだろうなとは思うんですけれども、せんだっていただきましたこの報告書のことで少し質疑をさせていただきます。こちらの基礎調査のことで質疑を幾つかさせていただきます。
  私ども、以前、厚生委員会に参考資料として出していただきました介護予防給付関係の資料というのがございまして、25年度の介護予防の訪問介護だと49.2%の方が使っている。そして、25年度の同じく介護予防の方で通所介護を使っている方が47.8%いらっしゃるという表を以前いただいております。
  結構これは使われているわけなんですけれども、その点に関して、こちらの基礎調査のほうを見せていただきますと、全員に聞いた部分だと思うんですが、ページで言いますと71ページ、介護予防についてどう認知されているかというところなんですけれども、結構驚いてしまうのは、知らないという方が7割、71%とこのグラフではあらわれていて、すごく少ないのかなと思うんですけれども、介護度で見ると、要支援の1と2で17.6%と11.3%ですから、そんなに少ないわけではない。
  ただ、御自分がそろそろ介護保険を使う状況かなと思うときにやっと知るということだと思うんですけれども、実際に改正がこれから進もうとしているこの要支援の1・2自体が、制度の給付から外される公算が高いわけなんですけれども、知られていない、知られていないうちに消えちゃったみたいなことになってしまっては変な話だなと思うんですが、このあたりの分析というか考え方をお示しいただけますでしょうか。認知の状況と実際に使われている利用状況との関係から、どのようにお考えになったかお聞かせいただければと思います。
△榎本高齢介護課長 今、大塚委員が御発言されました71ページにつきましては、今回このアンケート調査が、大きく4つのくくりの中で調査をさせていただいております。1点目が55歳以上65歳未満の方、次に一般高齢者と言われる65歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けられている方、サービス提供事業者の大きな4つのくくりで調査をさせていただいております。
  先ほど言われました71ページに関しましては、55歳以上65歳未満の方が対象となっている調査でございます。したがいまして、まだ55歳から65歳未満の方につきましては、当然健康でいらっしゃる方が非常に多くて、要介護ですとか要支援になられる方というのは、まだ一般的には少ない年齢ですので、こちらの数値、若干知らないという部分が少なくなっているのかなと感じております。
○大塚委員 そのとおりだとは思うんですけれども、介護保険制度が2000年に始まって、何回か大きな改正も繰り返されて、以前の大きな改正のときには要支援という概念を入れ込んで、今度はそれを給付がふえ過ぎちゃったから外そうということなんですけれども、このあたり、本当に浸透し切っているのかと。
  55歳というと、65歳から介護保険の第1号になる直前でございますので、興味がないといえばそれまでかもしれないんですけれども、制度が浸透しているかどうかというあたりで、それを例えば、今後改正、今度の通常国会で27年度の大きな改正の部分が決まっていくときに、政党以前の問題がいまだにあるんだなみたいな気がするんです。
  ただ、使っていくときには、やはり合わせて30%弱の方が要支援の1、要支援の2の認定を受けていらっしゃいますので、必要とはすごくされてくるんだと思うんですけれども、そこを今度は地域の事業として移行していくときに、こんなに知られていなくて、受け皿として本当にそこにたどり着くのだろうかということと、受け皿として私は十分度が、説得度がやはりまだまだ低いと思っているので、そのあたりのギャップが気になったところなんです。 
  これ以上のお答えというのも、これだけ見ただけでは難しいかもしれないんだけれども、案外知られていないよねというあたりだと思います。だからいいという話ではないので、やはり必要なところに未然防止というか、予防のところに力を入れていかなかったら、後で給付が膨らむことは必至でございますので、そのあたりを私は大きくずっと気にしているところなんです。これ以上の答えも何だと思いますけれども、ありがとうございます。
◎福田委員長 ほかに御意見ございませんか。
○島崎委員 私も基礎調査の報告書のほうからお伺いというか、教えていただきたいと思うんです。93ページ、94ページの介護度についてです。
  今回の介護保険の改正をされようとしている中で、たびたび申し上げているんですが、やはり要支援が切り離されるということが大問題だと私は認識しているところなんです。そこで、現在の介護度と1年前の介護度というあたりのこともお尋ねしたいんですけれども、この表でいくと、総括的に、例えば現在の介護度では要介護1が25.4%で最も多いですね。1年前の介護度のところでも、パーセンテージこそ違え一番多いですねとなっているんですよね。次に要支援が続きますなんですけれども、介護保険に関する事業者なども含めた勉強会などに行きますと、要介護度1から要支援に改善されるという傾向がかなり大きいという報告もあるんです。
  そこで、うちの場合、この表の具体的な見方として、要介護度1から改善されて要支援に行くとなった状態というのは、どのぐらい含まれているんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 今、島崎委員がおっしゃるとおり、要介護1、要支援2のちょうどはざまというんですかね、要支援の方が要介護になったり、また逆に要介護から要支援になるという、ここがちょうど、事業者の方々も非常に注視している部分だと私どもも認識しております。
  今、委員がおっしゃられたとおり、こちらの動向等につきましては、今現在アンケート調査がなされたばかりで、所管としても、これから細かい分析等をして、そういった対象者ですとか御要望等を踏まえて第6期の計画のほうに盛り込んでまいりたいと考えておりますので、要介護から要支援、そちらの間の御要望等につきましては、当然私どもも注視いたしますし、事業者様からいろいろな御意見を伺わなきゃいけないなと考えておりますので、今現在、もうしばらく分析のほうにお時間をいただければなと考えております。
○島崎委員 分析をなさるということですから、分析が出ましたら、結果も教えていただけるということでよろしいんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 第6期の計画に基づくアンケート調査でございますので、第6期策定に当たっては、こちらの御意見を当然尊重させていただいて、さらにさまざまな委員の皆様の御意見ですとか、当然、議会の御意見もいただきながら第6期の計画を進めてまいりたいと思いますので、分析等の結果につきましては、逐一報告をさせていただきたいと思っております。
○島崎委員 12月議会の一般質問で、介護予防事業に関しても目標値を持って取り組んでほしいという視点から質問させていただきましたときに、私は和光市の例を取り上げて質問させていただいたんですが、市長のほうからも、非常にそういう実感というか、そういう認識を持って取り組まないといけないときに来ているという御回答をいただきました。ただし、具体的な方策としては持たない段階での答弁だがという言葉が前ぶりでついての答えでしたけれども、そこはやはり非常に重要なことだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
  それと、この請願や陳情に絡んで、何カ月か前の委員会のところでも、要支援が切り離されちゃったときの担い手はどうするのという質疑もさせていただいていたんです。そのときに、市内の事業者や市民団体なども視野に入れて、意向を伺いながら検討していきたいみたいなお話がありました。
  先日、つい最近なんですけれども、NHKで介護保険の改正に伴うという特別番組があって、その中で武蔵野市の事例というか、武蔵野市が、要支援が切り離されちゃった場合を想定して、担い手がいるかどうかという具体的な調査に試行的に取り組んでいる、委託料を大分下げてといった取り組みが始まったよという途中経過でのテレビ取材でした。
  その中で、武蔵野市のある事業者は、数字が不確かなんですけれども、60万円ぐらい下がった気がしますが、これではとってもやっていけないから、自分のところでは取り組まない方向でいかざるを得ないみたいな、その段階では。まだ始まったばかりですから、どうなるかというのがあるんですが、それは大変だと私は危機感を持ったわけなんです。
  うちでは、その後、切り離されちゃった場合の担い手に対する取り組みというか、意向調査とか、どんなふうに進めてきていますか。
△山口健康福祉部長 前回お答えしたときにも恐らく申し上げていると思うんですが、今、武蔵野市の事例をちょっとお出しいただきましたけれども、実際のところ、報酬単価がどのぐらいになるのかというところがある程度でも見えない限りは、なかなかこれでどうでしょうという形での意向調査というのがかけづらいかなと。
  事業者と個別にお話を伺っている中では、通所のほうの事業者とお話をしたときに、結構利用者の中にそういった方もいらっしゃる中で、続けていかざるを得ないけれども、気になるのはやはりそこのところですよねというところは、お話としてお伺いしております。
  特に通所系のところ、かなり市内で多くなっておりますので、そういう意味でも、各事業者、それぞれ企業努力はしなきゃいけない状況には既になられているようですが、具体的に報酬単価が出てこないと、経営として成り立つか成り立たないかというところでは、なかなか意向をお伺いしようとしても、基本的には続けたいけれどもというところしか出てこないのが現状かなと思っております。
  今後、実際にどのくらいになるのかというところが出てきたときに初めて、今やられている事業者がどの程度続けていただけるのか、また、新たな担い手ということで考えなければいけないようであれば、それをどう仕掛けていくのか、これは多摩地区、ほかの自治体も現状で仕掛けようがなくて、武蔵野市は福祉公社というちょっと特殊な組織を持っているというところもあって、早目にいろいろなことをシミュレーションというか、かなりテスト的におやりになったりできるんですが、ほかの自治体に関しては、やはりもう少し様子を見ないと、なかなか考え方として整理のしようがないというところが実感と考えております。
  我々としても、再三申し上げておりますが、27年4月と言われていてこの状況でしたら、とても間に合わないところなんですが、段階的にというところも含めまして具体でお答えをいただけないと、例えば足りないのであれば、足りないなりの対策を当然保険者として打たなければいけませんが、そこが見えない中でなかなか対策はまだ打てない状況と考えております。
  先ほど申し上げましたが、恐らく政省令、遅くとも秋にはある程度固まるんではないかと、通常の流れでいうと考えられますので、その辺になりますと、今、島崎委員がおっしゃられたような形で、意向としてどうなんだというところも具体に今度はある程度把握できると思いますし、それに基づいて対策を立てていくことが可能ではないかと現状では考えております。
○島崎委員 行政のほうを責めるとか、全然そんな気持ちはなくて、混乱というか困惑なさっているだろうし、出てきた後も、介護保険に限りませんが、国は自治体の職員が魔法の杖でも持っていると思っているのかといつも思うぐらい大変な事態が想定されますので、聞くほうとしても何とも、責めてどうするという気持ちがありながら伺っていますので、何ともはやという感じはいたします。
  でも、やはり介護保険制度がきちんと回っていくように、私たちもあれですけれども、努力していただきたいとしか言えません。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○石橋(博)委員 第6期の計画を策定する段階で、アンケート調査されて実態把握、そしてニーズ調査、こういったことをしていただいたということは本当にありがたいことだなと思いますし、丁寧な取り組みだなと思います。
  ですから、この請願の中で、介護予防給付が地域支援事業に移行されるとなると云々とありまして、自治体に格差が生まれるとか、介護の質を低下させるとか、それから訪問介護サービスや通所介護サービスなどが利用できなくなる懸念があると言っているんですが、もちろんこういった不安を払拭するように計画を立てられていると理解しているところですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
△榎本高齢介護課長 アンケート調査に対して非常にお褒めの言葉をいただきまして、ありがとうございます。
  私ども当然、要支援の方々をなるべく要介護にしていかないという取り組みが、基本的には介護保険料の安定的な継続につながっていくものと考えておりますので、そこの部分は今以上に増して取り組んでいかないと、将来的にツケを回していくというお話になると思いますので、そこは十分に承知しておりますことで、一生懸命取り組んでまいりたいと思っております。
○大塚委員 その後で言うとすごく意地悪っぽくなってしまうんですけれども、さっきちょっとうっかりして。
  こちらの報告書の後半の事業者にお聞きになっているところで、ページで言いますと149ページの自由記述なんですけれども、制度改正実施の場合の影響というところで、要支援を悪化させないように手当てしていくとおっしゃっているし、思いはそうだと思うんです。
  先ほど、これから介護保険を使う人の認識を聞いたわけなんですが、事業者としてはどうなのかなというと、ここにやはり事業運営そのものの撤退であるとか、利用者数の減少、経営困難と訴えられている事業者もいらっしゃいますし、要支援の方が通所介護等々を利用できなくなるわけだけれども、事業が新しくなってばらつきが出る。必要な方に必要なサービスが提供されるか懸念がある。また、利用者の重度化が考えられる。
  あと下のほうには、独居や閉じこもり等、少しの援助で生活が成り立つ人が取り残されてしまうことが心配と、常々私たちが質疑したり一般質問で取り上げたような心配が事業者側からも出ていて、ホームヘルパーの勤務年数というのは5.4年ぐらいと言われていますので、なかなか正当に評価されずに結構厳しい仕事をして、それで改正によってまた翻弄されてしまうんだということがここに書かれています。
  これは、やはりあえてお聞きになっていますので、問12で。このことについては、こういう答えもあるでしょうねということではなくて、どのようにしっかり受けとめられたかをお聞かせいただければと思います。
△山口健康福祉部長 事業者とすると、今マスコミ報道等で出されている内容であれば、正直申し上げて、こういう形で不安のほうが大きいと受けとめられるのが当然と認識しております。その中で、やはり事業者が継続的にやれるかどうかの分岐点になるのが、再三申し上げている実際の単価の部分というのが1つ、どうしても大きなところになろうかと思っております。
  利用者側にとっては、同じような形で、例えばヘルパーさんが何らかの形で来てくれる。ここでも触れられておりますように、週1回人が来てくれることで現状のレベルが維持できる方、これは、介護認定審査会の中で審査を先生方にしていただく中でも、微妙なラインのときに、これを外してしまうことがマイナスだから、やはりこのレベルだねという最終的な判断をいただいている部分、そのための審査会でもございます。
  そういった中で、実際に必要な方に必要なサービスが提供されなくなってしまう状況にならないようにするのが、やはり我々の今後努めていかなければいけないところと認識しておりますので、既存の事業者がどの程度実際のところ、続けて支援の部分をおやりいただけるのか、担っていただけるのか。また、そうするとプラスアルファとして、今度考えられる部分というのをどういう形で組み立てていくのか。
  特に、今回の中でこれも多分政令の中になってきてしまうので、全然読んでも出てこないんですが、資格要件の話もかなり早いタイミング、介護保険部会の中ではそういう議論もされていたと記憶しておりますので、そういった中での担い手の部分というのも、またちょっと変わってくる部分はあるのかなと。
  現状でも、ボランティア的に簡単なことをおやりいただいているという市内の団体も、委員も御存じだと思いますけれども、いらっしゃる中で、それの延長線のようなことを考える必要性があるのかどうか。そういったことも実際のところ、経営の部分と資格等、どういった形になるのか。
  それから、資格に伴って提供されるサービスについて、これ以上のことをしてしまったら、逆に言うと、それは資格がないとリスクが伴ってしまいますよねということについては、当然、資格の部分というのは影響してくると思いますし、そういったところも含めて既存の事業者に提供していただきたいという思いと同時に、新たに必要性が出てくれば、そこについての掘り起こしなりなんなりというところも、当然所管とすると考えていかなければいけないと。
  ただ、これもあわせて、私どもとすると、3年程度の猶予期間をいただけているというのが今回の改正と認識しております。
○大塚委員 今の段階で、それ以上のお答えは部長でも難しいんだなと本当に思うんですけれども、請願の審査をこれからしなければならないので、確認だけさせていただきました。
  よく、東京福祉ナビゲーションみたいな情報をとったりするんですけれども、そこにも書かれていることで、改正を実際に実施するためには、区市町村、行政、トップの力量、考え方が問われることになる。一所管課の対応を超えていると東京都も思っているというあたりで、厚生労働省では10月に各局長を構成員とする局横断の検討会を立ち上げたというぐらいに、本当に横断的にやらないと、人の力を、共助なんだといったときに、どうしても1つの課、1つの部だけじゃ、覚悟はすごくおありなんだと、きょうよくわかったんですけれども、これはやはり広げていく必要があって、今回の報告書なども多分、もちろん共有なさるんだと思うんですけれども、そこを下敷きに5期、6期の計画をと、ぜひよろしくお願いしたいと希望いたします。
○島崎委員 その149ページに絡むのと、140ページに絡むところなんですけれども、特養施設の入所基準が3以上に変更になりそうですよね。というところでは、149ページのところにも書いてありますけれども、では1・2で今まで入れた人たちの受け皿はどうするのということが事業者のほうの御意見にもあるわけなんですけれども、そこら辺についてはどのようにお考えですか。
△榎本高齢介護課長 現在の法案の骨子の中になんですけれども、特別養護老人ホームの新規入所者に関しましては、原則、要介護3以上に限定となされていますが、要介護1・2の場合でも一定の場合には入所可能という形に示されております。この一定の場合につきましては、当然、今議論もなされているものがございますので、そちらの議論が済み次第、情報提供等で出てくるのかなと考えております。
◎福田委員長 休憩します。
午前10時40分休憩

午前10時41分再開
◎福田委員長 再開します。
  今後は委員間で討議していただいたら、実り多い議論ができるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
○石橋(博)委員 法律改正を受けて、所管の方々、市を挙げてこういうアンケート調査をして、さっきも言いましたように、実態把握とかニーズ分析をして、これから計画を立てようとかなり準備を進めていらっしゃる中で、もう一回これを引き戻せよというような請願なんですけれども、せっかく準備をなさっていることが、何かそのエネルギーをそぐようなことになりはしないかなと僕なんかは思うんです。また、国の動向もよくわかりませんし、ですからこれをもとに戻すということはいかがなものかなと思っているんです。
◎福田委員長 請願はもとに戻せとは言っていないと思うので、今はまだ決定がされていないので、そこを何とかしてもらいたいというのが請願の趣旨ですから、それについてほかに御意見ございませんか。
○大塚委員 今通常国会で改正されるだろうという見通しでおっしゃっているのはよくわかるんですけれども、やはり介護予防給付、本体から外れるということは、先ほど数字を報告書のことで確認させていただいたとおり、30%の方が要支援の状況で、今まで制度の中の要支援、介護予防のサービスを受けていたわけですよね。
  その方たちが地域支援事業に移っていくわけで、きちんと手当てをしていくとおっしゃっていますよ、所管は。27年だけでやれというんじゃなくて、3年間の猶予期間、3年間で変えていきなさいということにはなっているんですけれども、でもやはり地域包括ケアシステムとか共助のところがすごく期待されるわけじゃないですか。残っている事業者ももちろん、介護保険本体のほうの事業をしている事業者が介護予防のほうの要支援の方のケアもしていたわけだから、事業的には厳しくなるものの、全部が淘汰されるわけでもないと私も思いますよ。
  ただ非常に認知度が、先ほどのアンケートの結果を見ても、7割の人が要支援とか介護予防なんて知らないと言っている中で、担い手になろうなんていうところを3年間でつくっていけるのかなと私はそのあたりもすごく心配して、安易なボランティアというか、安い労働力の使い方にしてはまずいんじゃないかなと思っています。やはり2000年の介護の社会化というのをきちんと、ようやく浸透し始めたわけなので、根幹を覆すようなことはしてはいけないと思っているんです。
  やはり予防はすごく大事で、重度化を一気に、我慢して我慢して重度化しちゃって、要介護度の3にいきなりなっちゃったというよりは、生活援助、大体買い物が主流だと思うんですけれども、買い物をしてもらったり、あとは機能訓練を通所予防介護でするわけじゃないですか。それはすごく大事で、やはりそういったところを大事にしないと、この先の給付倒れのほうが大きいよと私はすごく思うの。ですから、やはり本体の給付から外すことに対してはとても心配しています。
◎福田委員長 ほかにいかがでしょうか。
  陳情人のことは、認知症の家族の会からも同じようなものが出されているわけですので、そこら辺の参考資料も一緒にあわせて私どもいただいておりますから、そこら辺も含めて、同じようなことをおっしゃっておられるわけですが、それでもそういうところから、そこの方々のお気持ちをどのように酌んでいくのかということもぜひお考えを。
○石橋(光)委員 今、委員長がおっしゃった内容に関連するかどうかわからないんですけれども、国もこの介護保険制度をどう将来に向けて、特に2025年でしたか、団塊の世代の方々が非常に多く、いわゆる後期高齢の世代になるかという将来を含めた介護保険制度の構築を目指しているんだと思います。
  先ほど所管課長のほうからありましたとおり、地域包括ケアシステムの構築ですとか、要は全体像があるわけですよね。その中の1点なんだと思うんですよ。だから、そこだけ引っこ抜いていいとか悪いとかというのは、非常に議論しにくいという部分と、我々何をもって議論するかとなったときに、素材がないとなかなか議論できないのは現実ですよね。だから、私は非常に判断に苦しんでいるというのが正直なところなんです。
  でも、この請願、陳情の判断をしなきゃいけないとなって、あえてそこだけ引っこ抜いて議論せざるを得ない状況なのであれば、要は介護予防給付事業を、外すという言い方が適切なのかわからないんですけれども、なぜそうしようとしているのかというテーマがまずあるんだと思います。
  そのテーマにのっとって、その趣旨を達成するにはどうするのかということを考えた場合に、要は、その予防事業を受ける受給者の方々、あと供給する側、それを運営していこうとする市のメリット、デメリットがおのおの何があるのかということを、将来のことを考えても、それを踏まえてやらないと非常に判断しづらいので、次回判断する方向性かもしれないんですが、私としたら意見としてはまとまっていないんですが、非常に判断しづらい。
  この方向で行ったとしても、当然優先されるべき事項というのは、要は介護予防、介護度がかかる高齢者の方が少なくなったり、要介護だった方が要支援のほうに行くとか、改善していく社会を当然つくっていかなきゃいけないんでしょうから、そういった観点も踏まえて全体像を見た上で判断していきたいと思っています。
  要は、そこだけ引っこ抜いて考えることはなかなか難しいということを私は言いたいんですよ。当然、総論は皆さん同じなんだと思いますよ、目指すべき方向性はね。だからこれを継続して将来にも安定してやっていかなきゃいけないという側面もあって、どっちをとるのかというのは非常に難しい判断だと思います。
  あと受け皿として、そういったNPO法人だとかボランティアの方々が我が市にどれだけ現在いるのかとか、将来そういうのがふえるのかどうかとか、そういった部分も考えなきゃいけないので、そういった面で判断していきたいなと今は思っています。だから何とも、いいも悪いもわからない状況です、私は。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○大塚委員 石橋委員がおっしゃるのもわからなくはないし、まだ全体像が出ていないでしょうと言われて、ただ全体像が出ちゃって通常国会にかかっちゃったら、ほぼ決まってしまう方向であろうと思うので、やはり何が大きく課題だと利用者は思っているのか、事業者は思っているのかというあたりで、請願、陳情が出たり今回のアンケートにもお答えが出たりしている今の時期だからこそ、今後の持続可能な介護保険制度と考えたときに、切り捨てていけばいいのかという話ではなくて、重度化しちゃった人がふえちゃったほうが私は問題でしょうと思うものですから、一部分を切り取ってというより、今回改正の中のポイントでは、やはりこの要支援1・2を外していくというのは一番大きな目玉なので、ここが心配になるということは、私は当然だろうなと思うんです。介護を実際自分もして、親も要支援の状態だったりすると、そこを外されちゃったら、自立度を高める材料もすごく少なくなっちゃうよねと思っているのです。
  やはり予防というところをどのくらい大きく捉えるかというのが問われているのと、あと地域の力というか、包括ケアのシステムというのも、やはり一人一人の力が必要だけれども、みんな年をとっていっちゃうので、そのあたりはどうしたものなんだろうな、介護の社会化と言っておきながら、また嫁が見るなんてね。
  在宅に戻そうという、施設から、施設は給付がかさみますから、3倍ぐらいかかるわけでしょう。在宅のほうが自己負担の額は3倍ぐらいなわけでしょう、施設より。だけど、給付としては施設を1つつくったら物すごく大きく膨らむから、特養のほうは要介護3以上の人に限定していこうとか縮小の方向にあるわけですけれども、そこの受け皿がまだ不十分だから、ここは見切り発車みたいなことはしてほしくないなという請願と陳情の思いは、私はやはり、介護を多少経験した中で思いますというところですね、繰り返し同じことばっかり言っていて恐縮ですけれども。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎福田委員長 ほかに御意見等がないようですので、本日は継続でよろしいでしょうか。
(「いつまでというのは」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 いつまでというのを決めるのは皆さんなので、でも、秋に政省令がとおっしゃっておられますので、私としては6月議会かなと思っておりますが、皆さんのほうでもしそれでよろしければ、その方向で進めたいと思います。
  それでは、ほかに質疑、御意見等がないようですので、以上をもって本日は25請願第17号及び25陳情第4号を保留といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題3〕所管事務調査事項 障がい者の就労支援について
◎福田委員長 所管事務調査事項、障がい者の就労支援についてを議題といたします。
  前回資料請求いたしました、市内においてジョブコーチを配置している事業者数とジョブサポーターの養成講座について、先日配付していただきましたので、本日はこれについて、所管より御説明をまずお願いいたします。
△花田障害支援課長 先週提出させていただきました資料について、補足説明をさせていただきます。
  まず1番の、市内において、ジョブコーチを配置している事業者数についてでございます。
  こちらのジョブコーチにつきましては幾つかの種類がございますので、先にジョブコーチの定義について説明いたします。資料中ほどの白丸の厚生労働省によるジョブコーチの分類を先にごらんください。
  ジョブコーチにつきましては、国家資格ではございませんので、事業の実施者等によって類似した呼び名で職員配置を行っている場合もございますので、ある程度明確な定義づけを行わない限り、市内のジョブコーチを配置している事業者数等について正確な回答が得られませんので、今回は厚生労働省により3種類に分類されているジョブコーチについて記載させていただいたところでございます。
  まず、資料の上に戻っていただきまして、上から順に、配置型ジョブコーチにつきましては、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に最低1カ所設置しております地域障害者職業センターに配置されている職員のことを指します。
  次に、第1号ジョブコーチは、障害者就労移行事業を行っております社会福祉法人等に配置されている職員でございまして、かつ、先ほどの地域障害者職業センターにジョブコーチとして登録されている職員を指します。市内の例といたしましては、先年7月に委員で青葉町の就労移行支援事業所の視察を行った施設などが該当するところでございます。
  3点目の第2号ジョブコーチにつきましては、記載のとおり、事業主みずからが独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金を活用して配置された職員を指しております。
  このように、やや狭い定義となってしまったんですが、以上の3分類にて所管で確認調査を行った結果、市内の事業者数につきましては、そちらの資料にあるとおりの結果となっております。
  なお、第2号ジョブコーチにつきましては、資料の中の米印で書かせていただいておりますとおり、先ほどの支援機構の助成金を利用した件数で調査させていただいた結果でございます。
  次に、大きな2点目のジョブサポーターの養成講座についてです。
  こちらにつきましても、「ジョブサポーター」という名称が国などで定義された制度でございませんので、ジョブサポーターについて各地の状況をある程度所管で確認したんですが、札幌市の事業以外に見当たらなかったため、今回の資料提出に当たりましては、札幌市の事業概要として簡単にまとめさせていただいたところでございます。
  初めに、1つ目の丸の「札幌市のジョブサポーターとは」ということで、こちらは別紙参考資料1に札幌市の実施要綱を添付させていただきましたが、要綱の第7条2項の(1)に書かれているんですが、ジョブサポーターとしては、障害者を雇用している事業主や、職場に定着するために継続的かつ直接的な支援を必要とする障害者に対し、事業所の職場環境等の把握や事業主に対する助言及び援助、また障害者に対する職場適用のための指導や、その御家族のために対する助言や援助などを行うこととされております。
  こちらにつきましては、私どもも札幌市に直接実態を伺ったところ、東京都の区市町村障害者就労支援事業として補助を受けて都内各自治体で設置しております、当市では障害者就労支援室なんですが、そこにおります就労支援コーディネーター、あるいは生活支援コーディネーターが担っている業務とおおむね同じものではないかと考えるところでございます。
  最後に、札幌市のジョブサポーターの養成講座について確認したところなんですが、直接札幌市がジョブサポーターを養成するための講座を実施していないということでございました。札幌市におけますジョブサポーターの配置条件といたしましては、先ほどの要綱の第7条2項の(2)に配置する職員の資格ということで、厚生労働大臣が定める第1号ジョブコーチの研修等を修了した者もしくは同等以上とされておりますことから、第1号ジョブコーチの養成研修を実施している幾つかの団体のうち、札幌市では、資料に記載しておりますNPO法人と連携いたしまして、平成24年度に第1号ジョブコーチ及び第2号ジョブコーチの養成研修を市内で開催されたとのことでございます。
  養成研修の中身につきましては、別紙参考資料2として、ちょっと見にくくて恐縮なんですが、平成24年度に札幌市で開催されたときのプログラムを添付させていただいているところでございます。
  1枚目は第1号、2枚目は第2号のジョブコーチの養成研修プログラムでございます。基礎課程を2日間、実践課程を実習を含めて4日間、計6日間開催されまして、研修科目については資料のとおり多岐にわたっているところでございます。こちらのNPO法人が実施しているジョブコーチ養成研修につきましては、東京と大阪で毎年開催されているほか、平成25年度につきましては、鳥取の米子市で開催されたと伺っているところでございます。
  札幌市では平成25年度につきましては、こちらの同じNPO法人との共催で、ジョブコーチの実践フォーラムを1日開催したと伺っているところでございます。
  以上、雑駁ですが、資料の補足説明でございます。
◎福田委員長 説明が終わりましたので、質疑、御意見等ございませんか。
○大塚委員 これは以前もやりとりしたのか、ちょっと記録がないんですけれども、ジョブコーチを配置している事業者等々は第1号、2号ともゼロだと書いてありますが、実際に施設、作業所でジョブコーチを使って活動のサポート、就労支援をしているということは実際あるわけですから、市内のジョブコーチではもちろんないわけですけれども、ジョブコーチという制度を使っていることはありますから、そういった利用の状況については、何か資料、データ等ございますか。
◎福田委員長 そうですね。ゼロというのが、ゼロなんだと私も思いました。
○大塚委員 コロニーさんの就労支援センター、先ほどおっしゃった就労支援コーディネーターと同じであると課長がおっしゃっているわけなんですけれども、その就労支援センターの職員きり使っていないんでしょうか。私はそんなことはないように思うんですけれども、そのあたり御存じではないでしょうか。
△花田障害支援課長 ジョブコーチの養成研修を受けたから直ちにジョブコーチということで、その方が先ほどの機構に登録して、機構から派遣されるという形になるんですが、研修は受けども、そちらの事業所で、その研修を受けて障害者の就労支援に結びつく支援を行っているという実例はあると思うんですが、そちらの機構で登録されているジョブコーチとして活動している事実はないということでございます。
  先日お話しした障害者就労支援室には、2人の職員がこの研修の受講はしているんですが、もちろん委託事業でございますので、東村山市の方の就労支援に尽力いただいておりますので、その機構が広範囲にわたるジョブコーチとして他市の事業所等に派遣することまでは登録していないということですので、研修は受けたけどもジョブコーチとしては動いていないというところで認識していただければと思っております。
◎福田委員長 先ほど御説明してくださったように、つまりそれがジョブサポーター的な位置づけなのではないかと、先ほど課長はおっしゃったんですよね。
○大塚委員 利用側からということでちょっと、さっき聞き方が悪かったのかなと思うんですけれども、厚生委員会でも東コロさんとなごみの里さんを見せていただいて、東コロさんだと実際に就労移行支援事業を定着させてやっているわけで、ジョブコーチみたいな役割の人がいないと、仕事につくことはできても、維持していくのはとても大変で、だからジョブコーチが、ある時期、反すうしていくことがすごく大事なんだと思うんです。就職したよ、でもすぐ離職しちゃったということではいけないので、やはり維持していくための役割だと思うんですよ。
  そのあたりで東コロさんなんかでは、さっき委員会で見に行った事業所というのは東コロさんのことを指していらっしゃるんですよね。では、東コロさんのところを整理して、どのようにジョブコーチを使われているのか、もう一回おさらいをさせていただいていいですか。
△花田障害支援課長 なかなか説明が難しく混乱させてしまいまして申しわけないんですが、前に行った青葉町の施設でもジョブコーチの必要性はあるんですが、職員はジョブコーチとして登録されてしまいますと、そちらの施設で行っている就労移行支援以外のエリアまで派遣しなきゃいけないということでは、受講はしたもののジョブコーチとしての登録はしていないということなので、恐らく使われている方は、でもジョブコーチの資格はあるんですよと職員の方がおっしゃれば、そのようになってしまうのかなと思うんです。 
  今回資料で回答させていただいたところでは、「ジョブコーチ」という言葉が、定義がなかなかされていないところがありましたので、狭い定義ではございますが、今回、配置型、1号、2号という形でさせていただいたものでして、ジョブコーチの先ほどの6日間の研修を受けている職員が、そちらの機構のジョブコーチとして登録しなくても、各地域での区市町村の就労支援事業として就労支援センター等で支援に当たっていれば、その市なりの支援を行っていくと同時に、市内で4カ所、就労移行支援事業所がありますけれども、そちらと連携して行っていくというのが地域での就労支援策かなと考えているところでございます。
○大塚委員 ちょっと認識が違っていたのかなと思うんですが、制度の中で位置づけられちゃうと、それ以外の業務の中で差しさわりが出てくるということをおっしゃっているのかもしれないんだけれども、本当はすごく必要ではないですか。
  だから、私たちの提案としてはこのあたりを、必要だねというところをどのくらい盛り込めるかなということだと思うんですけれども、結構複雑なんですね。皆さん、おわかりになりましたか。わかるような、わからないようななんですが、質疑ではなかったけれども、もう少し何かお考えがあればお聞かせください。
△花田障害支援課長 単純に札幌市と比較するのは申しわけないんですが、札幌市は東京の各市町村で行っている生活支援コーディネーターと就労支援コーディネーターの役をジョブサポーターということで、その方も先ほどの要綱にあったとおり、ジョブコーチの研修を受けた方ということでは、各地域でも、ジョブコーチの人数も恐らく限界があるでしょうし、地域に根差したというところでは、規模は違えども、そういったジョブコーチのような働きをするサポーター並びにコーディネーターが必要ということで、各事業所等で活躍されているのかなと思っているところでございます。
○島崎委員 大塚委員が、皆さんわかりましたかと言われましたので、私、少しわかったかなという気がしたので、実は先日、ある場所の自立支援ホームを見学に行ったんです。そこに知的障害の方がいて、そこは15歳以上20歳未満の方たちを預かっているところですので、就労に結びつけなければいけないというので、早速ジョブコーチさんはいらっしゃるんですかというやりとりをしたときに、今、課長が説明したのとまさしく、そのときはわからなかったの。
  ジョブコーチとか何とか言っている場合ではなくてというような、それはもうやって当たり前、仕事として。でも、その資格を冠につけちゃうと補助金やら何やらいろいろあるので、ジョブコーチがいますというカウントをうちはしていないんですよという話をされていまして、多分というか、課長がうなずいているので、そこの自立支援ホームが言っていたのは、今の課長の言う意味だったんだななんていうことが今やっとわかりました。
  となると、ここで私たちは、どう障害者の就労支援としての提言をまとめたらいいのかななんていうことをもう一度考え直したいというか、言葉としてどれが一番適切なのかなというのを考えたいと思います。といいますのは、札幌を見に行ったり、あるいは東コロさんのときもそうだったけれども、いろいろなところでジョブコーチが大変機能すると学習してきて、それは共通認識だったかと思うんです。
  それで、それを盛り込みましょう、うちの東村山市の厚生委員会としてのまとめの中に、ジョブコーチの配置というのを位置づけたいなと思ってきましたのに、そこら辺の今の現実との整合性というか、それをどう入れたらいいのかなんていうことを改めて考えたほうがいいのかなと思いました。
○石橋(博)委員 結構、障害者を雇用してうまくいっているところ、会社というんでしょうか、そこはジョブコーチという名目の方はいないんです。ただ、その障害者の方たちをよく理解して、その子の人間関係をうまく営めるように、こういう場合はこうするんだよとか、こういうときにはこう答えるんだよとか、まめに指導してくれるキーパーソンが存在しているところが結構うまくいっているんです。
  ですから、その認可された資格を持ったジョブコーチというのも大事だけれども、そういう理解に基づいて、その人を支援してくれる人間が職場の中にいるということがすごく大事であって、特に人間関係がうまくいかないというところで離職しちゃうことが多いし、生活が乱れて離職しちゃうという人が結構いるようなんです。
  この前も読売新聞に書かれていましたけれども、ある都立の高校では就職率が96%だったんです。でも、1年間で離職率が8%もあると。それは生活の乱れとか、職場での人間関係がうまくいかない。就職してうまく勤められているのは、必ず会社の中にキーパーソンになってくださる方がいる、そんな話を聞いてきたんです。
  ですから、資格もさることながら、そういう受け入れ態勢のほうで、もっともっと障害者に対する理解を深めていくほうが大事なのかななんて僕は今思っているんですけれどもね。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎福田委員長 休憩します。
午前11時16分休憩

午前11時21分再開
◎福田委員長 再開します。
○島崎委員 ジョブコーチとしての登録は、市内ではゼロだったということはわかったわけですが、「ジョブコーチの登録」という名称ではないけれども、各事業所の中でジョブコーチ的なと言ったらいいんでしょうか、的な機能はどこでもしているのかというか、その把握はありますか。それとも、それがなくて、なかなか困難性があるところもあるよみたいな、そこら辺の実態というのはどのぐらいつかんでいらっしゃいますか。
△花田障害支援課長 市内では、4カ所の就労移行支援を行っている事業所では、先ほどの答弁のように、青葉町の施設なんかでは研修を受けた方もいらっしゃるとは伺っています。そのほかについては、調査した段階では、調査するほうもジョブコーチという定義を最初から話しているものではないものですから、施設によっては「はい」と答えてしまっているところもあるかもしれないんですが、先ほどの札幌市の要綱にもありましたとおり、同等以上の経験というところで3年以上ということであれば、就労移行支援じゃなくても就労継続支援の事業を、要するに授産所施設なんかで行っている職員が長い経験を生かして、ジョブコーチのような働きを持った職員というのはあると思いますので、それについては明確にどこまでがそういったスキルを持っているか持っていないかというのが、ちょっと難しいかなというのが現状だと思います。
○島崎委員 明確にしていくのが難しいといった事情も、今までの説明のところを含めてわかったんですけれども、でも、機能しないために困っているところもあるよということも、今回の調査で見えてきたところはありますか。
△花田障害支援課長 平成23年度まで就労移行支援事業を行っていたところがなかなか難しいということで、その事業を一回吸収している施設が1カ所ありまして、そこなんかは、なかなか就労移行に当たっては、職員のスキル等も含めてちょっと難しいので一時中止したいということを伺ったことがありました。
○大塚委員 それでは、資料をいただいたので集中して聞いてしまって申しわけないんですけれども、立川市にある地域障害者職業センターですよね、一番近くというか。31人ジョブコーチがいるとさっきおっしゃったんですが、31カ所と言ったんですかね。
◎福田委員長 31事業所とおっしゃいましたよね。
○大塚委員 そうしますと、いわゆる配置型のジョブコーチ、正式なというか、ジョブコーチさんだから、市内の就労移行支援事業所4カ所も使うことが当然できるんだと思うんですけれども、その利用の状況はどんなようでしょうか。やはり自前で足りない、先ほど、もどきじゃないけれども、資格は持っているけどジョブコーチとは名乗れない役割の人がいらっしゃって、キーパーソン的な役割でもあり、資格もないわけではない。ただ、それだけで実際足りているのかというあたりで、地域障害者職業センターからジョブコーチを活用させてもらっている事例とかなんですけれども、いかがでしょうか。
△花田障害支援課長 地域障害者職業センターの説明書を見る限りですと、センターに配置しているジョブコーチは職場に出向くことになっていますので、恐らく就労移行支援事業所ですね、そういった一般就労に向けた支援を行っている事業所には出向いていないと読み取れます。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○石橋(博)委員 僕は、さっき言ったように、障害者の理解教育を進めるためにも、それから将来的な自立を伸ばすためにも、やはり自立支援協議会みたいなものが必要なんじゃないかなと思っているんです。いろいろな関係者が一堂に会して、いろいろな課題を整理して方向性を見出すというか、それを僕は1市だけでは難しいんじゃないかなという気がしているんです。
  例えば近隣の清瀬市とか東久留米市とか東大和市とか、5市ぐらいで連携しながらそういう協議会を設立する、何かそういう大きな問題じゃないかなと思ってきているんです。そんなふうに好意的に何かそういう協議会をというお考えは、今のところありませんか。
△花田障害支援課長 今、当市で進めております障害者自立支援協議会は、各市にも設置しているものですから、東村山市の自立支援協議会と銘打っているんですが、そうはいっても特別支援学校なんかはありますので、市外ですので、当市の利用者の方がおりますので、そういう意味では、就労支援部会には、そういった関係の機関も集めて立ち上げに向けて、前回と同じように最終段階ということで、また本日も同じような答弁になってしまうんですが、そのような形で今進めておるところです。
  ただ、札幌市とかと違いまして、町田市とも違いまして、当市は当市なりの地域特性がありますので、どうやって自立支援協議会の就労支援部会として、今後、障害者の就労支援に向けて進めていくかというのは、現場の方の声をよく聞きながら進めていければと思っております。
  札幌市の今回のこのジョブサポーターの設置につきましても、委員御承知のとおり、視察に行かれて多分御説明があったと思いますが、自立支援協議会の就労支援部会で課題として上がったというところでは、当市は当市なりのまた課題が徐々に浮かび上がってきて、課題解決に向けて進めていくのではないかと考えているところです。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 自立支援協議会は、ちなみに発足の予定はいつとおっしゃいましたか。今、最終段階に入っているとおっしゃったんですよね。
△花田障害支援課長 こちらの厚生委員会でもたしか御要望があったと思うんですが、提言書にもありましたとおり、学識経験者の方を第三者ということで、ようやく内諾いただけるところに来まして、今そこから各委員に徐々にお声がけしているところで、本当は設置したと言いたいんですけれども、もう少々ということですので、よろしくお願いいたします。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎福田委員長 では、資料をありがとうございました。御説明もいただいて、理解が進んだと思います。
  ほかに質疑、御意見等ないようですので、本日は以上で終了いたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題4〕閉会中の委員派遣について
◎福田委員長 続きまして、閉会中の委員派遣についてお諮りいたしますが、休憩します。
午前11時30分休憩

午前11時30分再開
◎福田委員長 再開します。
  特定事件の調査のため、議長に委員派遣承認要求をいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  なお、委員派遣については、5月26日月曜日、あきつ認定こども園と東村山むさしの認定こども園を視察いたします。
  諸手続については正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時30分休憩

午前11時31分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題5〕行政報告
◎福田委員長 次に、行政報告を議題とします。
  子ども家庭部より報告をお願いいたします。
△野々村子ども家庭部次長 子ども家庭部から報告事項ございます。
  報告事項1番目に平成26年度の待機児童の状況について、2番目に東村山市子ども・子育て支援事業計画調査報告書の配付、おのおのにつきまして所管課長より説明をいたさせます。
△高柳子ども育成課長 平成26年4月の待機児童の状況につきましては、4月30日に既に報告させていただいたところでございますが、補足の説明をさせていただきます。
  待機児童の解消に向け、昨年10月に東大典保育園が新園舎に移転したことに伴い定員を拡大したほか、昨年12月に秋津幼稚園が幼稚園型認定こども園に移行したことにより、昨年同時期と比較して72名の定員増を図ったところであります。
  一方、認可保育所の申し込み児童数が昨年度と比較して112名増加したことから、4月1日現在の待機児童数は速報値で97名となり、昨年度と比較して16名の増となったところでございます。
  なお、今申し上げた数字については速報値ということですので、また確定しましたら数字のほうを御報告させていただきたいと思っております。
  そのため、平成26年度の取り組みといたしましては、保育計画に記載いたしました認可保育所の分園設置または増改築による定員の拡大のほか、子ども・子育て支援新制度を前倒しして取り組む緊急対策事業として小規模保育施設、いわゆる東京スマート保育を2カ所開設することにより、合計で約80名の定員拡大を図りたいと考えております。詳細につきましては、市報5月15日号及びホームページで設置運営事業者の募集を掲載する予定でございます。
  なお、平成27年度以降につきましては、子ども・子育て支援新制度に基づき策定する東村山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、待機児童の解消を図ってまいります。
△星野子ども総務課長 東村山市子ども・子育て支援事業計画調査報告書の配付についての報告でございます。こちらのレモン色の冊子になります。
  本日、冊子としてお渡ししました調査報告書につきましては、平成27年度から31年度の5カ年の計画であります東村山市子ども・子育て支援事業計画の策定に伴いまして、対象として子育て中の市民の方を無作為抽出し調査を行ったものでございます。
  お手元の調査報告書の1ページをお開きになっていただければと思います。
  調査の概要といたしまして、調査対象を東村山市在住の未就学児童1,400人と、小学校1年生から3年生の600人を対象としておりまして、その回収率につきましては、未就学児で64.2%、小学生で62.5%、合計で63.7%という結果でございました。
  なお、こちらの調査報告書につきましては、市のホームページ、また子ども家庭部の各課及び情報コーナーや、図書館、児童館、児童クラブ、幼稚園、保育園、子育て総合支援センター「ころころの森」、それから子育てひろば、こちらのほうで閲覧可能とさせておるところでございます。
◎福田委員長 今の子ども家庭部の2件について、質疑ございませんか。
○大塚委員 待機児対策として、今年度は分園化とか増改築とか進めていきたいということで、あとは小規模保育、いわゆる東京都のスマート保育、2カ所というのは予定していらっしゃる。これから事業者を募集するというお話です。
  結構これはショックで、うちはスマート保育はやらないんだなと私、思っていたところがございまして、やはり手軽にできる、待機児の数だけ減らそうとしたら、これは選びやすいのかもしれませんけれども、デメリットもあるし、規制が緩和される部分が私は心配だと思うんです。預けられる子供側から見てのデメリットというものを、認識がおありでしたらそのあたりを伺いたいと思います。
  もう一件は、調査報告書のほうもありがとうございます。ゆっくり見せていただきます。それで、これから子ども・子育て支援の新制度の、来年度4月から移行していくわけですけれども、スケジュール的なもの、例えば6年生までとなる児童クラブの拡大というのか、そのあたりでは、条例の改正とか、いろいろな手続もこれから必要だと思っているのですが、計画とそういった例規関係のこと等を、どういうスケジュールで今進んでいこうとされているのか再度、きょう手持ちの資料がちょっと乏しいものですから、そのあたり、スケジュール的なことを教えてください。
△高柳子ども育成課長 私は前半の部分についてお答えさせていただきます。
  小規模保育施設の御質疑かと思いますが、こちらは平成27年度からスタートする予定の子ども・子育て支援新制度におきまして、市町村が認可するということで、児童福祉法に位置づけられます地域型保育事業の中にあります、いわゆる小規模保育に移行することを前提としておりますので、ベビーホテルのような施設とは異なりまして、新制度にも適合した施設を前倒しして実施するというところでございますので、一定の基準に基づいて公募するという形になります。
△星野子ども総務課長 後半の部分なんですが、子ども・子育て支援事業計画につきましては、来年3月までに完了させて都のほうに提出するという形になっております。その間に東村山市版の子ども・子育て会議、こちらは25年度から行っておりますが、こちらも全予定として10回の予定をしまして、その会議の審議の中で、先ほどの条例に関する基準等を、いろいろ御意見いただいたり御審議していただいたり、その範囲で最終的に条例案として、予定としては9月の定例会を目標としていきたいとは思っております。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 それでは、行政報告は以上で終わりでございます。
  次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午前11時41分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  福  田  かづこ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得





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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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平成26年・委員会

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