このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成26年・委員会 の中の 第8回 平成26年12月11日(厚生委員会) のページです。


本文ここから

第8回 平成26年12月11日(厚生委員会)

更新日:2015年3月6日


厚生委員会記録(第8回)


1.日   時  平成26年12月11日(木) 午前9時59分~午後4時


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎福田かづこ    ○石橋光明    島崎よう子    蜂屋健次    石橋博
          大塚恵美子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   山口俊英健康福祉部長   野口浩詞子ども家庭部長
         田中康道健康福祉部次長   野々村博光子ども家庭部次長   榎本文洋高齢介護課長
         花田一幸障害支援課長   空閑浩一健康課長   津田潤保険年金課長
         星野邦治子ども総務課長   森脇孝次子育て支援課長   高柳剛子ども育成課長
         半井順一児童課長   小倉宏幸障害支援課長補佐   下口晃司子ども育成課長補佐
         小町寛児童課長補佐   宮本辰徳事業係長   加藤博紀支援第1係長
         榑松ゆかり国保給付係長   八丁千鶴子子育て支援課主査
         大石健爾保育・幼稚園係長


1.事務局員  南部和彦局長心得    荒井知子次長補佐    山名聡美主任
         田村康予嘱託職員


1.議   題  1.議案第69号 東村山市あゆみの家条例の一部を改正する等の条例
         2.議案第70号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
         3.議案第71号 東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例
         4.議案第72号 東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
         5.議案第73号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
         6.26陳情第47号 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業開始に関する陳情
         7.所管事務調査事項 障がい者の就労支援について
         8.行政報告
午前9時59分開会
◎福田委員長 ただいまより厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎福田委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また、同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、表示の残時間につきましては、運営マニュアルに記載されておりますとおり、表示の残時間が1で他の会派へ移って戻ってきた場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  なお、議題外の質疑は慎むよう、また質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時休憩

午前10時1分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題1〕議案第69号 東村山市あゆみの家条例の一部を改正する等の条例
◎福田委員長 議案第69号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第69号、東村山市あゆみの家条例の一部を改正する等の条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、引用する法律の条項が改まるために条例の一部を改正すること、及び市から事業実績のある社会福祉法人への事業移管を行うために、条例を廃止する内容でございます。
  それでは、条例の改正内容について、新旧対照表により説明させていただきます。
  新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  最初に、条例の一部改正につきましては、児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、平成27年1月1日から、あゆみの家幼児部で実施している児童発達支援の根拠条項が、第6条の2第2項から第6条の2の2第2項に改まるため、あゆみの家条例の第4条第1号を改めるものでございます。
  次に、廃止につきましては、あゆみの家事業は、昭和46年の開設当初から長らく東京都の委託金を一部受けながら事業運営を行ってまいりましたが、御案内のとおり、先般の障害関連法の改正等により、あゆみの家成人部は生活介護事業へ、あゆみの家幼児部は児童発達支援事業へと事業形態が整理されたところでございます。
  現在、これらの事業につきましては、市内においても社会福祉法人等のいわゆる民間事業者の参入が進んでおり、民間ならではと言える柔軟で効率的なサービス運営がなされていることから、あゆみの家の実施主体を事業実績のある市内の社会福祉法人への移管を行うため、平成27年4月1日をもちまして条例を廃止させていただくものであります。
  なお、条例廃止後におきましても、引き続き同一建物内にて生活介護事業と児童発達支援事業を提供するよう調整を行っておりますため、現在利用されている方々への影響は特段ないものと考えております。
  以上、雑駁ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第69号、東村山市あゆみの家条例の一部を改正する等の条例につきまして、自民党会派を代表し質疑させていただきます。
  まず、児童福祉法が一部改正されたことにより第4条を改正するとのことですが、事業に影響があるのかお伺いいたします。
△花田障害支援課長 平成26年5月30日公布の児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、平成27年1月1日から、あゆみの家幼児部で実施している児童発達支援の根拠条項が、第6条の2第2項から第6条の2の2第2項に改まります。
  このたびの児童福祉法の一部改正は、児童発達支援についての条文の内容は一切変えず、新たに第6条の2に小児慢性特定疾病医療支援等の定義に関する条文が加えられたことによりまして、それ以降の条項が後ろにそれぞれスライドするため、あゆみの家条例の第4条を一部改正するものでございます。
  したがいまして、児童発達支援の事業内容自体は改正されておりませんので、あゆみの家幼児部で実施している事業内容についても特に影響はございません。
○蜂屋委員 条項が後ろのほうにスライドしたということで影響はないと説明がありましたので、わかりました。
  次に、民間移管に伴い利用者に影響はあるのかお伺いいたします。
△花田障害支援課長 現在、あゆみの家幼児部は、児童福祉法に基づく児童発達支援事業を実施しており、また成人部は、障害者総合支援法に基づく生活介護事業を実施しており、それぞれ法に基づいた事業といたしまして、市が社会福祉法人へ委託しているところでございます。
  このたびの民間移管については、それぞれの事業内容を変更するものではなく、事業の実施主体を市からいわゆる民間事業者として位置づけ、地域で事業実績のある社会福祉法人へ移管するものでございます。このため、あゆみの家を現在御利用いただいている皆さんには、これまでと変わりなくサービスを御利用いただけることになります。
  なお、先般8月には、あゆみの家の利用者及び保護者一同として、さらに肢体不自由児・者父母の会の東村山市あゆみの会から、市に対しまして、よりきめ細やかなサービス提供がなされること等を理由にいたしまして、あゆみの家の運営を現在事業を受託している社会福祉法人へ移管することについての要望書、要請書をそれぞれからいただいているところでございます。
  利用者及び保護者の皆さん、そして障害当事者団体の意向をしっかりと反映させていただいた移管になるものと考えておりますことから、利用者への影響は特段ないものと考えております。
○蜂屋委員 利用者、保護者の意向を酌んで移管するということですね、わかりました。
  最後に、今後のスケジュールについてお伺いいたします。
△花田障害支援課長 今後の対応といたしましては、本議案を御可決いただきましたなら、早急に移管先の事業所を決定させていただきまして、あゆみの家の利用者及び保護者の皆さんに対しまして、事業の民間移管についての説明を実施いたします。
  なお、移管先の事業所につきましては、先般、庁内の関係所管で構成するあゆみの家事業民間移管方針検討会を立ち上げまして、現在、移管先について協議しているところでございます。
  現在の協議内容について御説明申し上げますと、重度の心身障害のある方が通う施設という特殊性があること、また、先般8月には、あゆみの家の利用者及び保護者一同から市に対しまして、よりきめ細やかなサービス提供がなされること等を理由に、現在あゆみの家の運営を受託している社会福祉法人いずみへ移管することについての要望書をいただいたこと、そして、利用者及び保護者の皆さんの御要望あるいはニーズを最大限尊重することなどを踏まえまして、当該法人の設立経過及びこれまでの事業実績等も考慮いたしまして、移管先を社会福祉法人いずみとする方向で現在協議を進めているところでございます。
  今後、本議案を御可決いただいた後、正式に移管先を決めましたら、移管先事業者と事業移管に向けた調整を行いまして、関係機管への諸手続等について着実に進めてまいりたいと考えております。さらに、並行いたしまして、事業移管後も引き続き安定したサービス提供がなされるように、あゆみの家の土地・建物については事業者への貸与も考えております。後日、東村山市公有財産管理運用委員会に諮りまして、移管先事業者へ運営上、過度の負担とならないような形での貸与ができるよう調整してまいりたいと考えております。
  いずれにいたしましても、民間移管によりさらにきめ細やかなサービス提供が利用者の方々に対して行き届くよう、平成27年4月1日の事業移管に向けた準備を進めてまいりたいと考えております。
○蜂屋委員 確認なんですけれども、土地・建物に関しては配慮されるということですが、無償で貸し出すという認識でよろしいですか。
△花田障害支援課長 私ども所管といたしましては、今後、移管後に事業が円滑に進むよう、できれば負担の少ない形でということでは、無償でお願いする形で図っていきたいと思っております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 議案第69号を質疑いたします。
  議案上の4条に関しては質疑いたしませんので、この廃止関係の件を伺います。東村山市あゆみの家条例が過去古く施行されたわけですけれども、この条例が施行された経緯をまず伺います。
△花田障害支援課長 東村山市あゆみの家条例が施行された当時の経緯でございますが、あゆみの家は、障害の重度化を防ぎ、独立生活に必要な知識、技能を身につけるとともに、自立の促進を図ることを目的に、当時、東京都で実施しておりました肢体不自由児通園事業実施要綱に基づき、就学前の肢体不自由児通園施設として昭和46年4月に開園いたしまして、肢体不自由があるお子さんに対し必要な治療、訓練及び指導等を開始いたしました。その後、重度の心身障害者も対象とする改正等を経まして、現在に至っているところでございます。
○石橋(光)委員 2番ですけれども、今、蜂屋委員のほうで聞かれた内容の確認という意味でも、この条例廃止や民間移管することで何がどう変わるのかということで質疑いたしておりますが、1)として、ハードの部分で施設側と行政側の件をお伺いしましたが、今、一定程度御答弁がありましたので確認です。
  平成25年度の財産表並びに事務報告書の中に、土地財産表という表がありました。その中に、あゆみの家用地ということで、富士見町1丁目にあるわけですけれども、これを土地として無償で貸与するということでの確認ですが、それでよろしいですか。
△花田障害支援課長 現在のあゆみの家は、この条例の設置によりまして地方自治法上の行政財産となっておりますが、条例の廃止について御可決いただいた後、建物を行政財産から普通財産へと用途変更を行う手続をいたしまして、移管先事業者への貸し付けを可能とするものでございます。
  先ほどの御質疑のように、先ほどの財産についても、今後、移管先の事業者に負担とならない形で考えておりますので、無償かどうかというのは委員会に諮らないとわからないところなんですが、所管といたしましては、極力そのような形で貸与できるよう調整していきたいと思っております。
○石橋(光)委員 これも確認ですけれども、現在も当然、市の行政財産ということなので、賃借料とかそういうものはかかっていないということでよろしいんですよね。
△花田障害支援課長 お見込みのとおりでございます。
○石橋(光)委員 続いて、私はソフト面の施設側、行政側という質疑を出したんですけれども、これも先ほどの委員の答弁で出ているんだとは思うんですが、ソフト面と非常に抽象的な表現であるんですけれども、この件を確認のため伺います。
△花田障害支援課長 あゆみの家で実施している事業内容の今後の変化ということで御答弁させていただきます。
  現在、あゆみの家幼児部及び成人部は法に基づいた事業を実施しておりますが、このたびの民間移管につきましては、それぞれの事業内容を変更するものではなく、事業の実施主体を市からいわゆる民間事業者として位置づけ、地域で事業実績のある社会福祉法人へ移管するものでございます。このため、あゆみの家を現在御利用いただいている皆さんには、これまでと変わりなくサービスを御利用いただけることになります。
  また、民間への移管によりまして、日々の利用状況等を随時把握しながら、施設におきます指導員や理学療法士、臨床心理士、作業療法士等の職員を日々的確に配置いたしまして、通所される方の個々の障害特性に応じた適切な支援や療育を行えるよう、必要な職員体制を充実するなど、これまでよりもさらに柔軟できめ細やかなサービスの提供がなされるものと考えております。
○石橋(光)委員 続いて3)です。平成25年度で見ますと、決算が1.2億円ありました。この件も、この条例廃止、民間移管にすることで、規模的、内容等は変わらないんでしょうか。
△花田障害支援課長 こちらは市の予算の変化としてお答えさせていただきます。
  現在、歳出につきましては、あゆみの家幼児部、成人部それぞれの運営を社会福祉法人への運営委託料として、御質疑のような金額で予算計上しているところでございます。
  次に、歳入につきましては、市が事業実施主体になるため、幼児部につきましては、児童福祉法に基づく児童福祉法給付費の収入を計上しており、成人部については、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の収入を計上しております。また、そのほかといたしましては、施設を利用されている方からの自己負担分及び給食費実費分の諸収入を計上しているところでございます。
  現在、市が運営しているあゆみの家事業につきましては、簡潔に御説明すれば、これら法に基づいた給付費の年間収入等を見込みまして、社会福祉法人への運営委託料として計上しておりますが、今後、民間移管をすることで市が事業実施主体とならなくなるため、以上御説明した収入及び支出についての予算計上が不要になります。以上、あゆみの家事業の実施主体として予算に係る変化についての御説明です。
  このほかといたしまして、あゆみの家の利用に限ったことではありませんが、児童発達支援や生活介護等のサービスを当市の住民の方が利用した場合は、後日、事業者側から市へ国保連合会を通じて、施設を利用した分の請求が上がってきます。当市の利用者が引き続きあゆみの家の幼児部、成人部を利用する分についての給付費の支出については、サービスを決定した方々の日々の利用状況にも応じて、若干の金額の変動はございますが、従来どおり予算計上を行っていく予定でございます。
  次に、移管先事業者にとっての予算変化としてもお答えいたします。仮定としての話になってしまいますが、現在受託している社会福祉法人への移管が実現した場合の予算比較として御説明させていただきますと、従来は市からの年間の委託料を収入することによりまして事業運営を行ってきたところでございますが、移管後は、他の民間事業者による運営と同様に、各法に基づいた給付費及び利用者からの自己負担分等の諸収入による運営へと移行するため、収入に関する項目について変化が起こることになります。
  なお、支出面では、移管後も現在と同様の事業を行うため、各支出項目の計上については、大きな変化はないものと考えているところでございます。
○石橋(光)委員 予算的にそういう形になるということなんですけれども、移管する予定の法人からも、将来のことを見据えてこういう形になったんだと思いますけれども、法人としてもそういった事業収支になることによって影響がないと、利用者の方、保護者の方にもです。そういう判断に立ってこういう形になったということでよろしいですかね、確認です。
△花田障害支援課長 予算面といたしましては、今御質疑があったとおりでございます。
○石橋(光)委員 最後です。その他、こういった同様の条例というのは、我が市において存在するんですか。
△花田障害支援課長 どこまでが同類の条例かというのが、なかなか判断に難しいところがあるんですが、東村山市あゆみの家条例は、肢体不自由児及び重症心身障害児(者)を通園させて、必要な治療、訓練及び指導等を行い、自立の促進と福祉の増進を図るものとして、特定の目的を定めて設置がなされた条例でございます。
  市内において、あゆみの家条例のように、特定の障害がある方々に対して障害福祉サービス等を提供することを目的とした同類の条例は、ほかにないものと考えているところでございます。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 私も重複を避けながら質疑したいと思います。社福へ民間移管することで今までの運営と変わらないということが、私も通告していたわけですけれども、今までの委員とのやりとりでわかったところです。
  それで、⑤のところで、財政的なことも実質的には変わらないという御答弁だったかと思うんですけれども、法定給付費になることで、経営はどんなふうに変化するのか伺います。
△花田障害支援課長 現在、市があゆみの家事業を実施するに当たりましては、市みずからが法定給付費をいただいて社会福祉法人への委託を実施しておりますが、事業を受託している社会福祉法人にとりましては、現在、市からの年間の委託料により事業を運営しているところでございます。
  民間移管が実現されましたら、事業者みずからが法定給付費等の収入を得ながらの事業を実施することになりまして、ほかの民間事業者による運営と同様に、業務の効率化や民間ならではと言える創意工夫による経営へと変化していくものと考えておりまして、事業内容については、特段大きな変化はないと捉えております。
○島崎委員 今までの委託料と法定給付費では、変わりはあるのでしょうか。
△花田障害支援課長 特に幼児部におきましては、お子さんが毎年、5歳児の方が就学されたりとか、利用者が日々動いているものですから、なかなか単純な比較はできないんですが、今後、幼児部並びに成人部の方につきましては、利用者の見込みを、日々の請求額を見ながら運営していくことになりますので、規模的にはほとんど変わらないものと所管では考えているところです。
○島崎委員 市のほうの財政的影響というのはあるんですか。
△花田障害支援課長 先ほどの石橋光明委員への答弁とほとんど重複してしまうんですが、市の予算への影響といたしましては、現在、法人への運営委託料として予算計上しており、歳入については、児童福祉法及び障害者総合支援法に基づいた法定給付費と、施設利用者からの自己負担分と給食費実費分の諸収入を計上しております。こちらの部分の歳入歳出の両者が、予算計上が不要になるということが財政的な影響かと考えているところでございます。利用者に対しては、引き続き、給付費として現在利用している方の分についてお支払いする予定でございます。
  また、市からの持ち出し分につきましては、従来どうしても年間で委託契約をするものですから、前年までの伸び率等を計算して年間で見込んだところなんですけれども、今後は日々の利用状況に応じた設計になっていきますので、また、あゆみの家も近隣市から、なかなかこういった特化した施設がないものですから、他市からの利用も入ってきておりまして、その辺も今後また見込みをしていく中では、一概には今まで市の上乗せについて必要だったかどうかというのは、今後はちょっと難しいところもあるんですが、それだけニーズが高い施設ということでは、日々施設側の給付費の計算の中で効率よく運営されていくものと考えております。
○島崎委員 今の後段あたりの御答弁を確認したかったので、その点はわかりました。
  そして、通告ナンバー2番の幼児部について、対象児童が肢体不自由児ですということでもあるんですけれども、①として、対象児童が市内在住か市外の方なのかを含めて伺います。
△花田障害支援課長 あゆみの家幼児部の対象児童といたしましては、障害のある未就学児のうち、家庭から施設へ通園させることによって、療育等の効果が得られるお子さんを対象としております。幼児部は、児童福祉法に基づいた児童発達支援事業を実施しておりますことから、住所要件はありませんので、市外からの利用も可能としており、現在お住まいの市区町村から児童発達支援のサービス決定を受けたお子さんで、あゆみの家への通園が可能であれば、基本的に対象としているところでございます。
○島崎委員 現在の入所の障害種別や年齢や人数などを伺います。
△花田障害支援課長 平成26年12月1日現在、あゆみの家幼児部に通所している児童の内訳として御答弁いたします。利用登録をされている児童は27名おります。障害種別についてですが、小さいお子さんですので、手帳の所持を条件としておりませんので、おおよその障害の内訳としてお答えさせていただきます。
  身体に障害があるお子さんが5名、知的に障害があるお子さんが12名、その他の障害といたしまして、医師より療育の必要があると診断されたお子さんが10名でございます。次に年齢でございますが、ゼロ歳児が2名、1歳児が4名、2歳児が5名、3歳児が3名、4歳児が5名、5歳児が8名でございます。
○島崎委員 卒後の入学先と書いたんですが、わかりますでしょうか。
△花田障害支援課長 幼児部を利用されているお子さんの就学先でございますが、肢体不自由児の場合は、特に小平市にある東京都立小平特別支援学校か、武蔵村山市にある東京都立村山特別支援学校のどちらかに入学されることが多い状況でございます。
  また、知的障害や医師により療育の必要があると診断されたお子さんにつきましては、障害の程度にもよるんですが、市内の小学校や、特に知的の場合ですと、清瀬市にある東京都立清瀬特別支援学校に入学されることが多い状況でございます。
○島崎委員 職員体制ですが、先ほども若干、作業療法士などをふやしていくんだという御答弁もありましたが、そういったことも含めて人数なども聞かせてください。
△花田障害支援課長 現在の幼児部の職員体制といたしましては、管理者、事務職員、保育士、児童指導員、バス運転手、理学療法士、臨床心理士、作業療法士、音楽療法士が配置されております。
  幼児部は、児童福祉法に基づく児童発達支援事業を行っているため、職員体制につきましては、法に基づいた職員体制を維持しているところでございます。事業の民間移管後も、児童福祉法に定める基準を確保することはさることながら、日々通所されるお子さんの障害特性等に応じた適切な支援や療育を行えるよう、必要な職員体制を維持して事業を実施していくよう調整を行っているところでございます。
  なお、児童発達支援事業の基準でございますが、管理者を1名、児童発達支援責任者を1名、従事者につきましては、障害児の数が10人の場合ですと2人以上、そして機能訓練担当職員を必要な場合に置く必要があるということで、当市の幼児部の体制は、基準2人以上に対しまして平均4.7人の配置を行っているところでございます。
○島崎委員 利用料についても先ほどありましたが、確認のためもう一度お願いします。
△花田障害支援課長 幼児部におけます児童発達支援を利用した際の負担額につきましては、こちらも児童福祉法により世帯の所得に応じて定められておりますので、事業の民間移管にかかわらずお支払いいただく利用料の額に関しましては、基本的には現在と変更ございません。
○島崎委員 最後です。市内にはポッポもあるわけですけれども、ここの幼児部との違いは何なのでしょうか。
△花田障害支援課長 あゆみの家幼児部と幼児室ポッポは、それぞれ児童福祉法に定めます児童発達支援事業を実施しておりますので、法的には実施基準等の違いはございませんが、それぞれの施設が設置されるまでの歴史的経過等によりまして、対象となる障害種別にある程度の違いがあると言えます。
  御案内のとおり、あゆみの家幼児部につきましては、肢体不自由のお子さんに対する療育から事業が始まった経緯がありますので、身体に障害があるお子さんへの療育に強みがあるのではないかと考えているところでございます。また、社会福祉法人山鳩会により運営されております幼児室ポッポにつきましては、主に知的障害があるお子さんへの療育から事業が始まった経緯がございますので、知的あるいは発達に何らかの障害があるお子さんへの療育に強みがあろうかと考えているところでございます。
◎福田委員長 ほかに質疑等ございませんか。
○大塚委員 1番、お聞きします。児童福祉法改正による民間移管への検討、環境整備などにおける課題はあったかと通告してございます。今、職員体制のこととか、あと気になっていた環境整備ですと、施設は無償で貸与する方向性で今検討がなされていると聞いたので、これはおおむね了解です。
  ただ、やはり法の改正ですので、法内事業に移行していくという方向をお持ちだったと思うんですけれども、ほかに課題というのはなかったんでしょうか。これは市側にとってよりも、どちらかというと委託を受けていた社会福祉法人にとって、今後の課題はほかになかったのか。
◎福田委員長 休憩します。
午前10時35分休憩

午前10時35分再開
◎福田委員長 再開します。
△花田障害支援課長 今までの答弁と大分かぶってしまうところもあるかもしれませんが、あゆみの家幼児部で実施している事業につきましては、平成23年度まで東京都の肢体不自由児通園施設の委託金を受けながら、いわゆる法外事業として事業運営を行ってきたところでございます。それまでの間は、どちらかといえば法に定めた事業でございませんので、毎年度の委託金によりながら運営したというところでは、当市のみならず受託している社会福祉法人にとっても、法に位置づけられていないというところでは、若干将来的な不安があったものと推測されます。
  また、平成24年4月に児童福祉法の一部改正が行われたことによりまして、児童発達支援事業へと法内事業に移行され、間もなく3年がたとうとしているところでございますので、今後ようやく法改正も、落ちつきがあればいいんですが、落ちつきがあれば少しずつ事業の安定化に向けて、法人ならではの効率的な事業運営が図れるんじゃないかと考えたところでございます。
  課題といたしましては、今後の法改正をにらみながら、なかなか難しいところもあるんですが、法人ならではのきめ細やかなサービスで運営がなされていくものと考えているところでございます。
○大塚委員 2番です。児童発達支援の事業として、今後さらに必要とされる事業であり、民間移管による事業の継続、発展に課題はないのかと通告してあります。内容としては変わらないということでしたので、それはわかったとして、そこで再質疑的になるんですけれども、先ほども同僚委員の質疑の中で、障害種別のどういう方たちが通所していらっしゃるのかと聞いていらっしゃいます。そうすると、身体の障害のある子供さん、知的障害のある子供さん、あとは療育を必要とされていると答えていらっしゃいます。
  そういう意味では、今後、児童発達支援事業などで発達障害の子供さんのケアというかサポートもできるわけなんですけれども、ちょっと長々としちゃって申しわけないんですけれども、例えばポッポだと山鳩のほうで知的障害のある子供さんに、結構今までの経過からも強みというんでしょうか、特性を持っている。あゆみは身体の障害のある子供さんに対して、ケアというか療育等に強みを持っているというわけなんです。
  私はずっと児童発達支援、その中でも発達障害の子供さんの療育とかサポートを一体どこがやるのと今まで何回も一般質問等で確認してきたときに、児童発達支援を行う事業者は、市内に資源として既にあるんだというお答えをずっとされていて、新たなものを設置するつもりはないんだと言うんですけれども、でもやはりハードルは高いと思うんです。
  あゆみの家だったら身体に障害がある子供さん、山鳩だったら知的障害の子供さん、発達障害の子供さんも6%ぐらいとふえている中で、今後民間移管による事業の継続、発展に課題はないのかという2番になるんですけれども、そういうことを踏まえてこのあたりはいかがなんでしょう。やはりもっと、別に門戸を開いていないとは思いませんけれども、今までの歴史的経過とのかかわりの中で、このあたりはどう考えられますか。
△花田障害支援課長 委員御指摘のとおり、児童発達支援事業のニーズというのは、今後さらに高まっていくものと所管では考えているところでございます。
  あゆみの家事業につきましては、当初の設置経過から見まして、肢体不自由に特化した強みのある施設ということで設置してまいりまして、近隣にはなかなか肢体不自由児の施設がないということで、特に未就学児のお子さんが通われる施設として近隣市から利用者がふえているというところでは、発達障害のお子さんがある児童発達支援事業につきましては、他市でも大分設置が伸びているというところでは、あゆみの家に関しましては、やはり今後、肢体不自由児の方、のみならずですけれども、この辺の特性を生かした運営として進めていくものと所管では考えておるところでございます。
  今後のことにつきましては、先般8月に自立支援協議会などでも定例会の中で御意見がありましたので、その辺については、児童発達障害の今後のサービスのあり方についても、障害の分野でまたいろいろと御意見をいただきながら、拡充に向けた検討をしていかなきゃいけないのかなと考えているところでございます。
○大塚委員 今回、いずみのほうに順調に移管されればいいと私は思っているんですけれども、今の発達障害の子供さんの受け皿と、きちんとなるかというあたりが気になっていましたので、今のお答えでこれからも見ていきたいと思っています。
  もう一つそれに付随した質疑なんですけれども、法内事業になるから、これ以上の新たな事業の可能性というものも、ほかにもおありになるんでしょうか。
△花田障害支援課長 法内事業に既に移行しているものですから、移行して3年目ですので、特に法内移行したという指定はないものですから、今後の事業の発展性としてお答えさせていただきますと、今後、市内で事業実績のある社会福祉法人は、この児童発達支援事業と生活介護だけでなく、放課後等デイサービスなどの事業を展開しておりますので、そういう意味では、法内事業あるいは法外事業も含めて法人ならではの事業、肢体不自由児のお子さんに特化しない、いろいろなサービス拡充についても、今後期待ができるものかと考えているところでございます。
○大塚委員 3番はわかりましたので結構です。4番なんですけれども、これもほかの委員が聞いていらっしゃることとかなり重なるんですけれども、確認したいと思います。
  これからの市との関係、役割分担というか、あとやはり気になるのは、財政的なところは大きな変化はない、みずから給付を受けるようになるので特段なことはないということだったと思うんですけれども、市との関係や、支援、コーディネートが必要となることもあるかもしれないし、このあたりはいかがでしょうか。
△花田障害支援課長 市としての役割といたしましては、今後、民間でできることは民間にお願いする一方で、市は、やはり障害がある方が引き続き住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の民間事業者を含む各関係機関と連携を図りながら地域福祉のまちづくりをさらに推進していくことが、市の責務であり民間との役割分担であると考えているところでございます。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がございませんので、採決に入ります。
  議案第69号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題2〕議案第70号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第70号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第70号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
  議案書の新旧対照表の4ページ、5ページをお開きください。
  国の社会保障審議会医療保険部会では、産科医療補償制度の掛け金について見直しを検討しておりましたが、まず3万円の掛け金を1万6,000円に引き下げることが決定し、次いで、出産育児一時金として被保険者の方々へ給付される総額の42万円については維持するという方針が決定されました。これを受けて、出産育児一時金については現行の39万円から40万4,000円に、産科医療補償制度の掛け金を1万6,000円とすることで、総額42万円には変化のないように改正するものでございます。
  条例上では、第8条第1項の出産育児一時金の額を39万円から40万4,000円に改正し、産科医療補償制度の掛け金については、第1項の下段に「規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする」とございますが、こちらは上限を定めたものであることから、条例では改正せず、条例施行規則で改正する予定でおります。
  なお、この改正方法につきましては、国の条例例に基づいた改正となっております。
  以上、雑駁ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第70号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、自民党会派を代表し質疑させていただきます。
  まず初めに、産科医療補償制度の掛け金の見直しが行われた経緯についてお伺いいたします。
△津田保険年金課長 産科医療補償制度は、早期に開設するために限られたデータをもとに設計されたことから、創設時において、遅くとも5年後をめどに本制度の内容について検証し、補償対象者の範囲、補償水準、保険料の変更、組織体制等について適宜必要な見直しを行うとされておりました。
  制度開始当時、補償対象となる出産時の事故による重度脳性麻痺児は年間500人から800人と予測されておりましたが、実際には推計を下回る補償人数であったことから、年間約120億円から140億円の保険料の余剰金が生じ、平成21年から26年までの間の余剰金総額は約800億円と推計されております。
  国の社会保障審議会医療保険部会では、この多額の余剰金の取り扱いを含め議論が行われており、今年の1月までの数回にわたる議論の中で、補償対象の拡大と将来の掛け金に充当することが方針として決定しておりましたが、掛け金の見直しにつきましては、4月の第74回の部会におきまして、今後の年間補償対象者数の推計値を571人、これは推定区間の幅として423人から719人と下方修正し、この最大推定人数の719人をもとに、さらに不測の事態に備える制度変動リスク対策費を3%と引き下げ検討しており、保険料水準につきましては、現行の3万円から2万4,000円としたものが了承されております。
  また、余剰金の約800億円につきましては、充当期間、充当額につきまして、10年1分娩当たり8,000円、15年1分娩当たり5,000円、20年1分娩当たり4,000円とした3パターンが示されましたが、長期安定的な制度運営の観点から、期間10年1分娩当たり8,000円の充当が適当であると判断され、その結果、各保険者における保険料水準が1万6,000円となったものでございます。
○蜂屋委員 遅くとも5年後をめどに見直しを行うという経緯があったということですけれども、5年後の見直しとなった理由についてお伺いいたします。
△津田保険年金課長 制度創設時に遅くとも5年後をめどに見直しを行うと明記されておりましたが、こちらは平成21年1月から始まった制度でして、この補償に関する申請は、満5歳になるまで申請ができるとなっております。
  それによりまして、平成21年生まれのお子さんは平成26年まで申請が可能でありまして、その申請の取りまとめ等を考えると、平成27年中ごろまでが産科医療補償制度の当初の設計時の方針として進める予定であったことから、まずこの5年間というところが目途とされたものでございます。
○蜂屋委員 次にいきます。出産育児一時金の総額は42万円を維持しましたが、その経緯についてお伺いします。
△津田保険年金課長 出産育児一時金の総額につきましては、ことしの7月に行われました第78回の部会におきまして、出産費用に係る金額として、直近の平成24年度の全国平均値で室料差額、産科医療補償制度掛け金、医療費外費用を除外したベースで41万7,000円という額が示されました。
  その中でも、東京都は全国でも最高で49万7,000円となっておりますが、これまで出産育児一時金の額は出産費用の状況等を踏まえて改定されてきており、前回の改定から4年半経過いたしましたが、その間、平均的な出産費用は増加しており、仮に総額を引き下げるとした場合は、分娩機関から本人に対する出産費用の請求が、掛け金の引き下げ幅以上に下がらない限り実質負担が増加してしまう。
  また一方で、医療保険財政は非常に厳しい状況にあるため、総額の引き上げは困難である等、そういったことを総合的に考慮いたしまして、今回は総額42万円を維持することとしてはどうかと事務局からの提案がございました。
  その中では各委員から賛否さまざま御意見がございましたが、出産費用は自由価格であり、明確なルールがないことが共通して挙げられており、附帯条件として、次回改定時までにルールの明確化、エビデンスの確立、また出産育児一時金と産科医療補償制度の掛け金を法律的に分けることなどの問題を解決することを前提に、今回は事務局案の42万円維持の方針に沿う形となったところでございます。
○蜂屋委員 最後にお伺いいたします。出産育児一時金の総額は変わらないということですが、確認のために、被保険者に影響はないのかお伺いいたします。
△津田保険年金課長 出産育児一時金は、出産費用の金額にかかわらず基本的には42万円が支給されますので、その点からも被保険者に係る影響はないものと認識しております。
  また、今回の改正は、産科医療補償制度の掛け金が3万円から1万6,000円に減額され、その減額分となる1万4,000円が出産育児一時金の額に上乗せされたような形になっております。少数の方ではありますが、海外出産や死産、流産等の産科医療補償制度対象外の出産の場合、今までは39万円の支給額だったものが40万4,000円の支給額となることから、その対象となる方にとってはプラスに働く改正となっております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 議案第70号を質疑します。蜂屋委員の質疑で、変更に至った経緯は今の御答弁でわかったんですが、これは1個目の質疑なんですけれども、この補償の内容自体が変わったという認識をしています。私が調べたんですけれども、2009年1月1日から2014年12月31日までに生まれたお子さんの場合のこの補償対象の範囲と、来年の1月1日以降に生まれるお子さんの場合の対象とならない基準とかというのがありました。その内容を確認させてください。
△津田保険年金課長 補償対象範囲でございますが、現行では妊娠33週以上で出生体重2,000グラムとされておりますが、平成27年1月からは妊娠32週以上で出生体重1,400グラムとされております。対象者の方々が拡大されることとなっております。
  この変更につきましては、臨床データ等から近年の周産期医療の進歩等により、未熟性が主な原因となる脳性麻痺はほとんど発生しなくなっていることが判明しており、今後もデータの蓄積により逐次見直しを図っていくということになっております。
○石橋(光)委員 これも確認ですけれども、来年の1月1日以降に対象とならない基準というのはおわかりになりますか。
△津田保険年金課長 対象とならない基準となりますと、妊娠32週未満で出生体重が1,400グラム未満となります。
○石橋(光)委員 そのとおりだと思います。私が見た限りで、先天性の要因だとか新生児期の要因だとか、いろいろなものが対象とならなくなりますよと資料で調べたものですから、そういったお答えが来るのかと思ったんですけれども、そこら辺はわかりますか。
◎福田委員長 休憩します。
午前10時59分休憩

午前11時再開
◎福田委員長 再開します。
△津田保険年金課長 今回の改正におきまして、従来から先天性の要因や新生児期の要因等の除外基準、重症度の基準等についての基準はあったんですが、こちらについても検討が行われたのですが、これらの基準については見直しは行わないという結論に至っております。
○石橋(光)委員 特段こだわるところではなかったんですけれども、確認のためお聞きしました。要は、生まれたときの体重が1,400グラム、32週以上ということで、その拡大はされたんですけれども、事例がこの制度を創設したときより低かったので保険料が下がるということでよろしいですか、確認です。
△津田保険年金課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋(光)委員 次に移ります。出産費用の市場価格といいますか、42万円に上がったから出産費用も上がるという、ちまたでのうわさをいろいろお聞きするんですけれども、そこら辺の現状はいかがなんでしょうか。
△津田保険年金課長 厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会の資料に基づき御答弁申し上げます。
  平成24年度の都道府県ベースの平均的な出産費用のうち、室料差額及び産科医療補償制度掛け金並びに医療外の費用を除した額は41万6,727円となっております。東京都は49万7,872円となっており、全国でも最高額となっております。
  なお、当市の国民健康保険の平成26年度における11月までの直接支払制度による支給分について、同じ定義で計算した額は44万2,925円となっております。
○石橋(光)委員 最後です。今、御答弁にもあったんですけれども、直接支払制度が創設されて、非常にその対象者からは喜ばれている制度だと思うんですけれども、どこの医療機関でも活用できる制度でしょうか。
△津田保険年金課長 多くの医療機関では直接支払制度を導入しておりますが、直接支払制度を利用することが困難な医療機関もあるため、全ての医療機関とはなっておりません。その医療機関とは、年間分娩件数100件以下の診療所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働省にあらかじめ届け出を行っている受取代理制度導入医療機関は対象外となっております。
  当市の平成25年度の実績におきましては、1件が受取代理制度導入医療機関に該当しておりまして、そのほかは直接支払制度を導入している医療機関または窓口にて受け付けたものとなっております。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 私も続けまして、この議案が上程された経緯などはわかりましたし、今の直接支払制度によることなどもわかりました。被保険者への影響はないというお話があったわけなんですが、それで施行期日のことについてです。拡大されていくわけですので、この改正期日が平成27年1月1日の実施であっても、市民への周知期間は影響がないと考えられたのかとも思うわけですけれども、そこら辺のお考えを聞かせてください。
△津田保険年金課長 今回の条例改正は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令を受けてのものでございまして、その閣議決定が11月14日、公布が11月19日でありましたことから、9月議会に上程することができなかったものでございますので、御理解いただきたいと存じます。
  なお、市民周知につきましては、市報、ホームページにて速やかに行わせていただきますので、御理解のほどお願いいたします。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 1番です。出産費用の概算については、さっきの委員が聞いていらっしゃったのでわかったんですけれども、改めてもう一度、当市の出生児の数、出産の費用の概算、国保一時金の支給対象者数の推移は、ここ何年かどのようなものでしょうか。
△津田保険年金課長 当市の出生児の数につきましては、出生の事由で国民健康保険に加入された人数ということでよろしい(「全部で」と呼ぶ者あり)わかりました。それと、国保一時金の支給対象者につきましては、出産育児一時金の支給済みの件数としてお答えさせていただきます。出産費用の概算につきましては、繰り返しとなってしまいますので申しわけございません。
  まず、当市の出生児の数でございますが、関連所管に調査をかけましたところ、東京都への報告の概念が多少変わってしまって、年度と年度途中でちょっと変わってしまうところがございますので、御了解いただきたいと思います。平成23年度1,232人、平成24年度1,157人、平成25年、これは1月から12月になりますが、1,115人となっております。
  出産費用の概算は当市で44万2,925円、これは平成26年度でございます。25年以前につきましては、システムを改修して初めてここでわかった数字ですので、その前についてはわからないもので申しわけございません。
  あと、一時金の支給対象者数でございます。こちらは、平成23年度174件、平成24年度183件、平成25年度166件、この支給対象者は母親となっております。
○大塚委員 再質疑なんですけれども、今、国保一時金の支給対象者の推移を聞きました。当市で出産しようとすると、産院が1つ、あと助産院があるというぐらいで、里帰り出産とか、市外で赤ちゃんを産んでいらっしゃる方も多いんだと思うんですけれども、100件以下の赤ちゃんが生まれたところは対象外なのだと、直接払いがですかね、先ほどお話がありました。
  そこで伺いたいんですけれども、助産院は直接払い等々の対象となっているんでしたか、確認です。助産院はどのように扱われるのでしょうか。
△津田保険年金課長 助産院であっても、受取代理制度を選択するところであれば直接支払制度は入っていませんし、先ほど申し上げた100件以下の診療所や、正常分娩に係る収入割合が50%以上の診療所や助産所というのは目安でございますので、助産所の判断によってきますので、助産所でも直接支払制度が導入されているところはあるかと思います。
○大塚委員 2番です。さっき大分お答えはいただいたんですけれども、ちょっと納得ができないので伺わせていただきます。
  平成21年10月に、緊急の少子化対策として出産一時金を35万円から39万円へと引き上げています。今回、出産育児一時金39万円を40万4,000円に増額する理由というのは、今回は産科医療補償制度の掛け金の見直しによってなんだというのはわかるんですけれども、平成21年では緊急の少子化対策と銘打って引き上げているんです。だから、今回、医療補償制度の掛け金見直しは必要だと私は本当に思うんだけれども、でもこれはバランスが悪くはないですか、そのあたりはどうお考えになりますか。
△津田保険年金課長 委員の御指摘のとおり、前回の改定につきましては緊急の少子化対策という命題がありましたけれども、今回は、出産育児一時金の見直しに起因する出産育児一時金全体の見直しとなっております。
  その中で、社会保障審議会医療保険部会の保険者を代表する委員からは、今回、出産育児一時金の総額を引き下げるべきという意見もございましたが、先ほども答弁いたしましたように、全国の平均値の出産費用が、全国ベースで41万7,000円という額が示されたところでありまして、ここを引き下げることについては被保険者にとって負担をふやしてしまうということと、42万円以上に引き上げることにつきましては厳しい保険財政を考慮すると困難というところから、現状維持となったところでございます。
○大塚委員 本当に課長たちは苦しく答弁しなきゃならないと思うんですけれども、先ほど市内で生まれた赤ちゃんの数、出生児の数を聞きました。平成23年から25年までをお答えになったが、減っています。だから、緊急の少子化対策というんだったら、市内だけじゃなくもちろん、もう少子化の傾向で子供を産まないんですから、ここで言うんだったら、私は引き下げろなんて全く思っていません。このあたりを何で貫かないのかと思って。課長や市長に言う話じゃないんだけれども、すごくバランスが悪いよと、これは思いを伝えます。
  3番、この産科医療補償制度については、私は3月定例会でも質疑をさせていただきました。先ほどもありましたけれども、年間300億円もの保険料が集められているけれども、実際に補償されている重度脳性麻痺児、私は200人と3月段階では調べました。
  余剰金がそのときは1,000億円以上に積み上がっていると指摘したんですけれども、山口部長は大体そのとおりだとそのときにお答えになっていて、今答弁のところを見ているんですけれども、現状は先ほど御説明があったのでしょうか、このあたり現状についてもう一度確認していいですか。保険料がどのくらい集まったのか、実際に補償されている重度脳性麻痺児は何人なのか、余剰金は800億円とさっきおっしゃっていましたけれども、そのあたりもう一度、数字が欲しいので確認します。
△津田保険年金課長 日本医療機能評価機構の資料によりますと、平成26年11月現在で、まず補償対象の件数は1,094件となっております。また保険料の余剰金につきましては、かつては1,000億円のベースで膨れ上がると言われていたんですが、その後、補償対象件数がふえてきたことで、こちらも社会保障審議会医療保険部会の中で、平成21年から26年までの推計値で約800億円と報告されております。
○大塚委員 4番です。先ほども少しお答えになっていたんですけれども、私は3月の質疑のときに、厳しい国保財政運営を強いられている自治体は、当然余剰金の返還を求めるべきだと指摘しています。部長も丁寧にお答えくださっていて、余剰金の返還は事務的に困難であるとか、将来の掛け金に充当する案だとか、社会保障の部会のお答えをしていただいているんですけれども、再度、今も大分、七十何回の部会になっていますので、余剰金の返還や減額についてはどのように再度議論され、方向性が示されたか伺いたく思います。
△津田保険年金課長 余剰金の取り扱いについては、もともとの原資が社会保険料や税であるということから、本制度が公的性格を有しているという認識のもとから、社会保障審議会医療保険部会の保険者を代表する意味からは、保険者等に返還すべきであると声が上がっておりましたが、実際には数多くある保険者に返還することは事務手続上困難であるということで、第69回の部会におきまして、医療機能評価機構からの提案に基づき、掛け金の見直し及び余剰金の将来の保険料に充当していくという方針は了承されておりました。
  また、同時に見直しの時期につきましては、先ほど答弁申し上げましたとおり、5年後をめどに本制度の内容について検証し、平成27年1月に見直しをしていくという方針もあわせて了承されたものでございますが、その後、平成26年4月に行われました部会におきまして、年間の補償対象者数の推計や余剰金の推計値というものが明確に示されまして、その中で充当額の1件当たり8,000円の充当というものが、産科医療補償制度の掛け金についても引き下げるという推計がなされ、そういった経緯をもって決まってきたところでございます。
○大塚委員 5番の減額の積算根拠はわかりました。6番の施行規則等々の変更のこともおおむねわかりました。
  7番です。市内での補償制度の対象者数、対象になった方はいるのだろうか。先ほど実際に補償されているのは1,094件であったとお答えになっていますけれども、市内ではいかがでしたか。
△津田保険年金課長 産科医療補償制度の補償対象となったお子様につきましては、公益財団法人日本医療機能評価機構が把握しておりまして、保険者では把握いたしておりません。
○大塚委員 今おっしゃっていたことはよくわからなかった。
△津田保険年金課長 補償対象となったお子様について、各保険者に通知等がないので、我々のほうでは把握していません。
○大塚委員 これもよく言われていることではあるんですけれども、なぜ補償制度は使われないのか。対象者が少ないのか。今度は32週、1,400グラムのお子様というふうに対象の方が拡大されることになったけれども、重症度の基準については見直さないとはっきりおっしゃっているようなので、そういったことなのか、対象者が少ないのは。それと、周知に問題はないのか。今度は長く申請するまでの時間も設けることになったようですけれども、こういったことの理由と課題についてはどのように考えていらっしゃいますか。
△津田保険年金課長 平成26年11月現在で補償制度の対象となったお子様が1,094件となってございますが、補償制度が使われていないというのは、それだけ対象となるお子様が少ないということであると認識いたしております。
  産科医療補償制度の目的は3つございまして、1つ目は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその御家族の経済的負担を速やかに補償すること、2つ目に、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供すること、3つ目に、これらにより紛争の防止、早期解決及び産科医療の質の向上を図ることとされております。
  平成26年11月現在における平成21年生まれのお子様に係る審査件数が493件、補償対象の人数が390名となっておりますが、出生後5年間の申請期間があるということもございますが、その後、かなり人数としては減少傾向となっております。目的に沿った制度の運用がなされているのではないかという認識でおります。
◎福田委員長 ほかに質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第70号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題3〕議案第71号 東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第71号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野口子ども家庭部長 議案第71号、東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  児童福祉法の一部を改正する法律の公布に伴い、児童福祉法第56条第5項から第7項までが削除され、第10項が第7項となることから、本条例の一部を改正するものであります。
  恐れ入りますが、議案書の新旧対照表の4ページ、5ページをお開きください。
  第6条第3項でありますが、「第56条第10項」を「第56条第7項」に改めるものでございます。
  附則でございますが、平成27年1月1日から施行するものでございます。
  以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第71号、東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例について、自民党会派を代表し質疑させていただきます。1点だけの質疑になります。今回の改正により保育料に影響があるのかどうか、これについてのみお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 今回の改正につきましては、児童福祉法の一部を改正する法律が平成26年5月30日に公布されたことに伴い、児童福祉法第56条第5項から第7項までが削除され、第10項が第7項となることから、本条例の第6条を改正するもので、いわゆる項ずれのための改正でございます。
  なお、児童福祉法第56条第5項から第7項までの規定につきましては、都道府県が実施しております小児慢性特定疾病医療費助成制度が平成27年1月1日から変わることから、削除されることになるものと聞いております。したがいまして、今回の改正により保育料に影響はございません。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 議案第71号を質疑します。
  1点目ですけれども、これは、通告を出してから自分自身が意味不明な通告でしたので割愛します。内容はわからないと思いますけれども、割愛します。
  2番目です。現実の問題として伺いますけれども、過去5年間の状況を伺います。(1)として滞納世帯数を伺います。
△高柳子ども育成課長 決算監査の際の滞納件数で申し上げさせていただきます。現年度及び過年度の合計で、平成21年度が154件、平成22年度が131件、平成23年度は202件、平成24年度は204件、平成25年度は161件となっております。
○石橋(光)委員 平成21年度から25年度のこの経過で、当然、同じ件といいますか、同じ世帯の方が含まれているということは往々にしてあるんですか。
△高柳子ども育成課長 この5カ年の経過の中のこともありますが、そういう滞納が続いてしまっている世帯があるのも事実でございます。
○石橋(光)委員 その世帯だけじゃないんでしょうけれども、この処分の状況を伺います。
△高柳子ども育成課長 滞納世帯への対応といたしましては、通常の督促、催告のほか、際立つ色の封筒や用紙を用いた、いわゆるカラー催告、休日・夜間の電話催告、あと臨戸徴収などを行っており、今のところ財産の差し押さえは行っておりません。
  なお、平成26年2月より児童手当からの特別徴収を実施するなど、徴収率の向上に取り組んでおります。
  参考までに、過去5年間の徴収率を申し上げます。平成21年度が95.19%、平成22年度が95.40%、平成23年度が95.56%、平成24年度が95.96%、平成25年度が96.86%と年々徴収率が向上しているところでございます。
○石橋(光)委員 徴収率が向上しているということは、大変な作業でありますけれども、努力が実っていると思うんですが、児童手当から徴収できるということが制度上に確立されて、それによる効果というのは、この徴収率の推移から見てあらわれていると思われますか。
△高柳子ども育成課長 児童手当法が改正されまして、児童手当から保育料の特別徴収を実施できるようになりまして、当市におきましても検討を重ねた結果、平成26年2月から導入したものでございます。
  平成26年2月の特別徴収の額につきましては96万7,800円、21件でございました。児童手当の支給が2月、6月、10月となっておりますけれども、平成26年6月におきましても特別徴収を実施いたしまして、特別徴収の分で申しますと70万5,000円、対象は20件でございます。平成26年10月におきましても87万8,000円、件数といたしまして19件を特別徴収させていただきましたので、こちらはかなり徴収率の向上に寄与しているものと考えております。
○石橋(光)委員 次の最後の質疑ですが、これを先に聞けばよかったんでしょうけれども、一定答弁があったのかもしれないんですが、地方税の例によるということで、滞納処分の手続の流れを確認のため伺います。
△高柳子ども育成課長 地方税につきましては、納期限を過ぎても納付いただけない方に対し、まず督促状を送付いたします。督促後、10日を経過しても納付いただけなかった場合、文書や電話等にて納付の催告を行います。それでも納付いただけない場合は、納期限内に納めていただいた方との公平性を保つため、法律に基づき財産調査を行い、場合によっては財産の差し押さえ等の滞納処分を行っているということでございます。
○石橋(光)委員 これも確認ですけれども、児童手当から引くというのは、この手続上どこに入ってくるんですか。
△高柳子ども育成課長 児童手当からの特別徴収につきましては児童手当法に規定されておりまして、根拠につきましては、児童手当法第22条の4に児童手当等からの保育料の特別徴収にかかわる事務処理というのが規定されておりまして、こちらに基づきまして特別徴収しているということでございます。
○石橋(光)委員 確認です。その事務処理の内容を伺います。
△高柳子ども育成課長 現年度の保育料に限りましては、本人の同意を不要で特別徴収できることになっておりますけれども、先ほどの電話催告や文書による督促等を含めて、一定の期限までにお納めいただけない場合は、何月に支給される児童手当から特別徴収させていただきますので、ぜひ指定された期日までに納付いただきたいということをあらかじめ滞納者の方にお知らせした上で、それでも再度設定した納期限に御納付いただけない場合は、私のほうは子ども育成課でございますが、子ども育成課から児童手当を所掌しております子ども総務課に対象者を伝えまして、本人に通常であれば児童手当を交付するわけですけれども、その部分を支給せずに子ども育成課のほうの保育料に充当する流れとなっております。
○石橋(光)委員 最後にします。現在は財産差し押さえとかがないと先ほど御答弁でありましたけれども、その手続をしなきゃいけない状態になっても、なおかつ支払っていただけないということは、児童手当から引くことによって、そういうことまで発生しないと考えてよろしいんですか。
△高柳子ども育成課長 少々細かくなってしまいますけれども、児童手当から特別徴収できるのは現年分の保育料に限られております。あともう一つ、特別徴収という言い方はしないんですが、児童手当から滞納分を引いてくださいという形で、本人からの申出書というものをお出しいただいた場合につきましては、これまた児童手当法の規定に基づきまして徴収できることになっております。この分については、現年に限らず過年分も、本人の申し立てによりまして児童手当から充当できるということになっております。
  あと1点、追加でございますけれども、児童福祉法第56条第8項の規定によりまして、納税課の市税の情報につきましても我々で確認させていただいております。つまり、保育料が滞納される御家庭の場合、市税も滞納しているケースもございますので、両課で例えば銀行や生命保険会社に財産調査をした場合、非常に非効率であるということで、納税課のほうで財産調査をして資力がないケースにおいては、こちらのほうでその情報を児童福祉法第56条第8項の規定に基づいて照会・確認をいたしまして、そういったものについては不納欠損等の処理もしております。
  今後、委員が今御指摘の差し押さえ等につきましても、納税課からのそのノウハウを受けまして研究していきたいと思っております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 私も滞納に関して通告しております。今、石橋委員とのやりとりで大分わかったんですが、1点確認させてください。児童手当より引き当てができるよ、しかも本人申し立ての場合には過年度分も対象になりますというお話でした。今後は、そうであるならば、平成25年は161件の滞納件数があったわけですけれども、限りなく現年度分に関しては、特別徴収が全てできると解釈してよろしいんですか。
△高柳子ども育成課長 全てを児童手当からの特別徴収にしてしまいますと、口座振替ではございませんので、そういう制度ではございません。内部的な事務負担が発生する部分もございますので、一定の要件を決めて、一定期間滞納が続いている方を絞り込みまして、それでも御納付いただけない方ということで限定して運用しておりますので、全ての方から口座振替のように児童手当で徴収してしまうというのは、ちょっと趣旨が違う部分もございますので、一定の滞納実績があるケースに限った運用を行っております。
○島崎委員 先ほどの説明のところでも、引き当てるときに、法律的には本人同意をとる必要はないけれども、うちの市では本人同意をとる手続といいましょうか、確認していくという、それは非常に大事なことだと思っておりますので、続けていただきたいと思っています。
  それと、納付相談で分割などの場合もおありなんですか。
△高柳子ども育成課長 現在、現年度分の保育料につきましては、基本的に分割納付の対応は行っておりませんが、過年度分の滞納繰越分につきましては、額が大きいケースもございますので、納付相談により分割納付にも対応しております。件数につきましては、78件となっております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第71号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時41分休憩

午前11時42分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題4〕議案第72号 東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
◎福田委員長 議案第72号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野口子ども家庭部長 議案第72号、東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  平成27年4月から開始される予定の子ども・子育て支援新制度に伴い、放課後児童健全育成事業の質の底上げを図ることを目的として、設備及び運営に関し、国が省令で定める基準を踏まえ、条例で制定するものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の2ページをお開きください。
  第1条でございますが、児童福祉法第34条の8の2第1項の規定に基づき、市町村は放課後児童健全育成事業に係る設備及び運営について条例で基準を定めることとなっていることから、本条例で基準を定めるものでございます。
  続いて、第3条でございますが、基本的には、厚生労働省令で定められている国基準を市の基準とするものでございます。
  続いて、第4条でございますが、放課後児童支援員の数につきましては、国基準では2人以上となっておりますが、市では、東村山市子ども・子育て会議の審議等を踏まえ、放課後児童支援員の数を国基準より1人多く設定するものでございます。
  続いて、第5条では開所日について定められておりますが、こちらも東村山市子ども・子育て会議の審議等を踏まえ、放課後児童健全育成事業の開所日数を国基準よりも多く設定するものでございます。
  議案書の3ページをお開きください。
  附則第1項でございますが、本条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行することと定めたものでございます。
  附則第2項でございますが、現児童クラブにおきましては、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間は、省令第9条第2項に定める「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。」及び第10条第4項に定める「一つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。」の基準は適用しないとする経過措置を設けるものであります。
  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 休憩します。
午前11時45分休憩

午後1時1分再開
◎福田委員長 再開します。
  補足説明が終わっておりますので、質疑から入ります。
  質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 議案第72号、東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、自民党市議団を代表して何点か質疑させていただきます。
  まず1点目です。いただきました議案資料によりますと、近隣市においては9月議会で条例案が可決していますけれども、条例案上程がこの12月議会となった背景を伺いたいと思います。
△半井児童課長 当市は、東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドラインを平成25年5月に策定しており、今般の基準条例を策定するに当たり、既に発効、遵守しているガイドラインのレベルを落とさないよう、一部分を市独自のものに組み立てる作業に費やしたほか、東村山学童保育連絡協議会の皆様と打ち合わせの時間を十分にとることとしたため、12月の上程とさせていただいたものであります。
○石橋(博)委員 ガイドラインのレベルを下げないように、落とさないようにということで御苦労があったと思います。そして、子ども・子育て会議とかパブリックコメント等、市民の意見を聴取しながらいろいろこの条例案を練られたことと理解します。
  2点目です。第4条、第5条は国基準を上回って策定していますけれども、理由を伺います。近隣市はほとんどが国の基準となっているようでございますが、よろしくお願いします。
△半井児童課長 第4条につきましては、国基準の支援員数は2人以上としておりますが、現在の児童クラブの職員配置は、東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドラインにより3人としていることから、現在のレベルを維持するため、条例においても3人としたものです。
  第5条につきましては、国基準では年間開所日数を250日以上としています。当市児童クラブの年間開所日数は、年末年始、日曜・祝日等を除くと290日程度です。省令第63号第4条第2項に、最低基準を超えて運営している場合は、最低基準を理由に低下してはならないとありますので、現状の開所日数を維持してまいります。
○石橋(博)委員 現在のレベルを落とさないように御苦労があったと思います。
  3点目です。附則で経過措置を設けた理由についてお尋ねいたします。
△半井児童課長 省令第63号第9条第2項は、1人当たりおおむね1.65平方メートル以上の専用区画、第10条第4項は、一の支援の単位の児童数をおおむね40人以下とする定めとなっております。現在の入会方法は待機児を極力出さない方針としており、このことから受け入れ希望数を上回って運営しているクラブがあります。
  省令のとおり1.65平方メートル以上の専用区画及び40人以下の支援の単位としますと、待機児が数多く出ることとなるほか、高学年も対象となることから、施設整備が必要となります。このため経過措置を設けさせていただきました。
○石橋(博)委員 4点目でございます。東村山市放課後児童健全育成事業への社会福祉法人とか民間事業所の参入の見通しについて、お考えを伺います。
△半井児童課長 現在のところ、正式に参入したいとする事業者はいない状況です。今後、入会希望児童数の増加があった場合、直営での運営は人員増が必要となり、困難性が高まるものと見ております。
○石橋(博)委員 最後の質疑です。この条例の施行について必要な事項は別に定めるとありますけれども、今後の予定をお伺いいたします。
△半井児童課長 別に定めるとは、東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドラインを指しております。
○石橋(博)委員 そうすると、このガイドラインというのは、改めてまた策定するということでしょうか。
△半井児童課長 現在あります市のガイドラインと今回上程いたしました基準案の中で、対象年齢の1年生から3年生までという古い条項などがございますので、その辺につきましては、年度末までに策定委員会を開いて改定する予定でございます。新しくつくるわけではございません。
◎福田委員長 ほかに質疑等ございませんか。
○石橋(光)委員 まず1点目です。児童数の推移と想定ということで、基礎データの確認なんですけれども、これは私の一般質問のときにもお答えいただいたんですけれども、改めて過去5年間の児童数全体の推移を伺います。
△半井児童課長 平成21年度から平成25年度までの小学校の児童数全体の推移につきまして、年々減少傾向でありますが、412名減少しております。
○石橋(光)委員 平成21年から25年を比較すると、マイナス412名ということで理解しました。
  続いて、その現状を踏まえて増加している学校と減少している学校、この2点を伺います。
△半井児童課長 増加している学校につきまして、主なもので大きい順で申し上げますと、平成22年度から平成26年度において、久米川小学校51名、東萩山小学校43名、青葉小学校、秋津小学校41名であります。減少している学校につきまして、同じく大きい順に幾つか申し上げますと、平成22年度から平成26年度において、南台小学校109名、北山小学校73名、富士見小学校64名であります。
○石橋(光)委員 続いて、今後の推移を確認したいと思いますけれども、児童数全体の想定を伺います。
△半井児童課長 小学生は減少傾向でありますが、平成26年度前年比較ですと、児童クラブ在籍児童は微増しております。児童クラブにつきまして、平成27年度より受け入れが小学生となり、4年生から6年生までの児童数を想定することが困難なものの、学務課で実施しております平成27年度に新1年生に就学する児童に対して行われる就学時健康診断において、児童クラブへの入会に関するアンケートを実施しております。
  そのアンケート集計に基づいて比較いたしますと、平成27年度入会想定児童数は531名であり、平成26年度4月1日現在の在籍児童数は482名であります。新1年生は49名の増加が想定されています。
○石橋(光)委員 再質疑ですけれども、26年度と比較すると児童全体の数は減っていますが、アンケートで需要を調査してふえるという見込みなんですけれども、それは5年後を想定しても同じような傾向と見られていますか。
△半井児童課長 今申し上げましたのは新1年生のアンケート調査でありまして、来年度から始まります対象児童が拡大された4年生から6年生までにつきましては、把握することが難しい状況であります。
○石橋(光)委員 今は児童クラブに入る方の見込みを言われたんですけれども、児童全体です。学童クラブに入所したいという方じゃなくて、児童全体の想定は、一定期間、5年間ぐらいでいくと、やはり減少と見込まれていますか。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時12分休憩

午後1時13分再開
◎福田委員長 再開します。
△半井児童課長 現在、子ども・子育て会議の中で人口推計についても議論しているところでありますが、減少していく傾向であるというところで認識しております。
○石橋(光)委員 4番目なんですけれども、その見込みの上で、今度は学校別に、増加が想定される学校と減少が想定される学校を伺います。
△半井児童課長 増加が想定される学校ですが、市全体で均一な減傾向というものではなく、地域特性があるように見受けられます。現在、古い集合住宅の取り壊しが行われております富士見町では、しばらく児童数も減ると思われますが、今後、新しい集合住宅の建設が完了し入居が進みますと、一気に増加するのではないかと見ております。
  また、久米川町では児童クラブ入会希望者が増傾向ですが、今後も農地の宅地転用が継続するものと見ており、当面児童数はふえていくものと思われます。
  減少が想定されるところですが、開発が一段落してまちが成熟しますと定住が完了し、居住者の転出・転入の動きも減少いたします。児童クラブにあっては、特定の年齢のみが対象でありますことから、当該年齢の転入がありませんと、いずれまちの年齢層は上昇することになりますので、小学校、児童クラブとも減少していくと思われます。
○石橋(光)委員 その件は後ほどまた伺いたいと思います。
  続いて、今回の議案の本筋のほうなんですけれども、5番です。国の基準で従うべき基準と参酌すべき基準とありますけれども、それはどこの項目に当たりますか。
△半井児童課長 従うべき基準につきましては、第10条の第4項を除く全項と、附則の第2条となります。ほかの条文が参酌すべき基準となります。
  従うべき基準につきまして、第10条第2項の「支援の単位ごとに2人以上」を本条例第4条では「支援の単位ごとに3人以上」とし、国の基準を上回るものといたしました。従うべき基準の第10条第4項の一の支援の単位を構成する児童数はおおむね40人以下と、参酌すべき基準の第9条第2項の児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上については、経過措置を設けております。
○石橋(光)委員 6番の参酌すべき基準の当市の対応というのは、先ほどの質疑応答でわかりましたので割愛します。
  次、7番です。児童1人当たりの面積ということで、今1.65という数字が出てきたわけですけれども、現在の各児童クラブの規模数から算出した現状と運用上の実情を伺います。
△半井児童課長 現在、7施設において弾力的入会を行っており、1人当たり面積である1.65平方メートルを下回っております。本来であれば規模数を上回らない入会が望ましいところでありますが、入会希望が多い施設では、一人でも多くの児童をお預かりすることを優先して、このような対応をとっております。
○石橋(光)委員 来年、4年生から6年生のお子さんたちも希望があれば受け入れるわけですけれども、その1.65の経過措置はとりますけれども、現在の施設の規模からすると、大幅に不足してしまう児童クラブは想定されていますか。
△半井児童課長 ある程度の安全性を担保するために、詰め込むだけ詰め込むということはやっておりません。安全が第一という形で弾力的な入会を行っておりますので、委員に心配されないように努めてまいりたいと思います。
○石橋(光)委員 その意気込みは当然していただかなきゃいけないと思うんですけれども、現実論として、ここの児童クラブは入所が多いことが見込まれるというのは、今の時点では把握できないということですか。
△半井児童課長 先ほど申し上げました就学時健康診断で、ある程度1年生の入会希望は把握できるのですが、4年生から6年生までの入会希望につきましては、なかなか把握ができないところでおります。
○石橋(光)委員 なかなか想定が難しいのだと思うのですけれども、現状を考えたときに、登録はしているけれども、実際来られるお子さんというのは100%じゃないですよね。それは大体どのくらいとして見込まれているのですか。要は、平均的に7割、8割ぐらいが来られるのかという現状をお伺いします。
△半井児童課長 平均でありますが、7割弱といった出席率でございます。
○石橋(光)委員 そうすると、1.65というのは基準としてやらなきゃいけないんですけれども、現実問題としたら、今の来られるパーセンテージを見ると、弾力的に運用することが可能ではないかと見込まれていますか。
△半井児童課長 その辺も含みまして安全第一というところで、余り子供たちに負荷がかからない人数で入会させていきたいと考えております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 往復の時間だということを意識しまして、気をつけて質疑していきたいと思います。
  1番の面積のことはわかりましたので割愛いたしまして、2の②、職員の勤務形態の正職、臨職について伺います。
△半井児童課長 現在の職員編制は、単独施設では正職員1、嘱託職員2の3名に加え、児童数により臨時職員を追加配置しております。第1、第2の合築施設では、それぞれ正職員1、嘱託職員1、臨時職員1の3名に加え、児童数により臨時職員を追加配置しております。
○島崎委員 もう少し詳しく、今の専任指導員は正規と嘱託で可となっておりますよね。なので、現状、トータルとして正職と嘱託は何名なのかというのを聞かせてほしいんです。
◎福田委員長 施設全部でということですか。
○島崎委員 そうです。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時22分休憩

午後1時23分再開
◎福田委員長 再開します。
△半井児童課長 正職員25名、嘱託職員44名となっております。ちなみに児童クラブは25施設でございます。
○島崎委員 このことについては、後ほどの質疑でもう少し詳しくお聞きしたいと思います。
  ③なんですが、1つの支援施設当たりの人件費及び運営費を聞かせてください。
△半井児童課長 今の段階では、1つの支援の単位の人件費及び運営費の算出は困難であります。
  参考までに、平成25年度学童クラブ運営費補助金実績報告書をもとに1施設での平均的な費用を算出しますと、正規職員、嘱託職員、臨時職員の人件費は1,572万1,000円、教材用消耗品費、おやつ代等の運営費は173万3,000円となっております。
○島崎委員 少し割愛しながら質疑していきますが、⑤で、1つの施設の単位は、児童の数はおおむね40人以下とするとなっているわけですけれども、そこに合致しているのは、今は4施設ぐらいしかないのかなと思っていますけれども、そうでしょうか確認させてください。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時25分休憩

午後1時26分再開
◎福田委員長 再開します。
△半井児童課長 現在の児童クラブでは弾力的入会を行っており、施設規模を上回って運営している児童クラブがあり、平成27年度からは従うべき基準、参酌すべき基準の原則に立ち、制度にのっとった運営に変わります。
○島崎委員 私が持っている資料だと、40人以下のところは4施設かなと思われます。そしてまた70人近いところもたくさんあるわけですけれども、これについては今後どうしていくんですか。
△半井児童課長 新制度が始まりますと、今度は施設規模での運営ではなくなり、1つの支援の単位、40人以下で子供たちを見ることになります。40人以下の児童クラブもございますが、弾力的運営を行っておるところにつきましては、今後は40人以下の支援の単位という形で、支援の単位が2つという形で運営していくことになります。
△野々村子ども家庭部次長 1つの支援単位が40人という考え方は参酌すべき基準となっております。したがいまして、今回は経過措置を設けているということになりますね、条例で。今、児童課長が答弁申し上げましたが、なかなか弾力的運用を行っているという現状の中、規模、つまり1.65で建物を割って出した人数どおりにぴったりとなりますと待機が出てしまいますので、ここを勘案して、まず参酌すべき基準という考え方で経過措置を設けさせていただいています。
  4月以降でありますが、1つの支援の単位がおおむね40人という考え方が示されておりますので、これを極めて大幅に超えてしまっている施設、床面積上、そういう施設が当然存在するわけです。広いフロアであれば70人規模の建物があります。こういったところにつきましては、支援の単位を分けるしかありません。
  一方で、例えば41人とか42人で2クラスというんですかね、支援の単位を2つに分けるというのは、当然それぞれに指導員がつきますので、人件費が大幅に増高するということもありますので、ここは弾力的運用の中で、1つの支援の単位につきましては、40人のところが41人であれば支援の単位を2つに分けるということはしない。ここは現場、これから児童を受け入れる時期がやってきますので、人数が確定次第判断させていただくことになります。厳格運用ではないというところであります。
○島崎委員 ということを私も承知しているんです。そうしますと、現況70人規模のところは幾つかありますよね。そういうところは40人、30人、あるいは弾力的運用で40人、40人になったとすると、先ほどの職員数のところにも関係してくるんですが、施設の数は、倍とまではいきませんけれども、相当多くなりますよね。それに対する次の4月以降の職員体制はどんなふうになっていくんですか。
△半井児童課長 現在は市のガイドラインによりまして職員の配置をしておりますが、来年度4月以降からは支援の単位ごとに3人以上という条例にさせていただいていますので、現状の70人規模ですと、今5名の臨時職員を含めておりますが、今度は支援の単位が2つに分かれるという考え方ですと、6名という形になっております。
  その中で、先ほど申し上げましたように、正規の職員が1人いる児童クラブと嘱託職員が2人いる児童クラブがございますので、その資格を持った職員が支援の単位ごとに分かれまして、臨時職員を充てて3名ずつで支援の単位を保育していくという形になります。
○島崎委員 現状でも正規の職員やら嘱託職員皆さんが一緒になって児童クラブの運営に、イベントであったり、大変熱心にしてくださっているということを保護者の皆さんからよく聞いております。それがもし今おっしゃった形で、正規の職員が一人もいないで嘱託職員プラス臨職のような状態になったときに、嘱託職員が継続して正規の職員と同じような責任を持ってやっていただくことに対して、処遇にかなり格差があるところで同じ責務を求めていくのはいかがだろうかという保護者の方の不安も聞きますし、私もそう思うところです。
  それで、きのうの職員給与の改正のところでもやっておりましたが、嘱託職員の給料も正職に準拠するとはなっておりましたが、嘱託職員の給与の平均は幾らですか。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時33分休憩

午後1時33分再開
◎福田委員長 再開します。
△半井児童課長 資料がございませんので、お答えできません。
○島崎委員 突然の質疑で失礼いたしました。でも、前段に申し上げましたように、大変熱心にやってくださるけれども、その方たちが長いこと継続して働く形としてできるだろうかという課題などは、担当としては感じないでしょうか。
△半井児童課長 新制度における勉強会等や研修等も行っておりまして、正規職員、それから嘱託職員についても資格を持っております。現在でも4年生までのお子さんを見ている実績等がございますので、来年度以降も全職員で一丸となって保育に努めてまいりたいと考えております。
○島崎委員 それは承知しているんです。だからこそ処遇、待遇と言ったらいいでしょうか、給与等を含めて、同じ仕事しているのに待遇だけが違うことについてはどのような見解をお持ちですか。
△野々村子ども家庭部次長 まず、正職員と嘱託職員の処遇の差につきまして申し上げますと、勤務時間がおおむね4分の3と。正職員が週5日、児童クラブの場合、児童館も含めてですが、変則勤務ですから週6日もありますが、週に38.75時間、これは我々本庁舎の職員と同じ時間です。これをおおむね40時間と見ますと、嘱託職員は1週間に30時間ですから4分の3になります。これに対する処遇差は確かにあるという委員の御指摘はあると思います。
  一方で、単なる金銭だけの話ではなくて、嘱託職員のことを児童クラブ指導員と申しますが、なぜ児童クラブ指導員を目指したのか、これはやはり子供が好きで、この仕事をしたいという熱い志を持って従事していただいています。また、長い職員は相当の長期にわたって従事していただいていると。
  これはとりもなおさず単なる処遇、つまり給料によって、この仕事は正職員並みにさせられているということに対する不満、本音としてはもしかしたらあるやもしれませんが、実際のところは職そのものに魅力を感じて日々仕事に当たっていただいているということでありますので、直ちに職と金額によってこれはいかがなものかという御指摘には当たらないものと所管としては考えております。
○島崎委員 それは余りにも嘱託職員、指導員をやっていらっしゃる方の志に乗っかっているというか、甘え過ぎではないでしょうかね。後段、もう一回それに関する質疑をいたしますので、そこに置いておいて、もう一つ、嘱託職員は役所によって違うのか、入る年度によって違うのか、更新時期というのはどうなっているのでしょうか。児童クラブの嘱託職員だと、毎年なのか5年置きなのかとか、そういうことです。
△半井児童課長 嘱託職員につきましては、1年ごとの更新という形をとっております。
○島崎委員 今のお答えも後ほどの質疑にさせていただくことにして、⑦です。先ほど石橋光明委員も聞いておりましたけれども、6年生まで拡大することによって、今後の5年間に設備をどのぐらいふやすと推計していらっしゃるのですか。
△半井児童課長 現在、東村山市子ども・子育て会議で計画素案の審議中でございます。素案が確定次第、パブリックコメントを実施する予定で準備しております。
○島崎委員 今はまだわからないということですね。
  次々割愛させていただいて、通告ナンバー3番です。「別に定めるもの」と書いてあるのを私は規則とするのかなと考えたんですけれども、ガイドラインだよということはわかりました、今の御答弁で。それで、学保連の皆さんからは、この「ガイドライン」という言葉をきちんと表に出すというか、記載してほしいという御要望があったと思うんですけれども、この別に定めることを開くと、「ガイドライン」という言葉がきちんと出てくるような形になるんでしょうか。
△半井児童課長 東村山学童保育連絡協議会及び保護者の皆様から、本議案である条例案に「東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドライン」の名称を記載してほしいとの強い要望がありました。法制面、主に条例づくり、形などから挿入は難しく、皆様と協議を重ねていただき、御理解をいただきました。本条例の第6条、「この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。」を文言に入れさせていただきました。この「別に定める」が市ガイドラインを示しております。
○島崎委員 次に移ります。4番も割愛させていただいて、5番の先ほどにも関係していく質疑に移るわけですけれども、市が実施しました子ども・子育て支援事業計画補足調査報告書というのをいただきました。これの中に出てきますが、児童の安全確保ができているかという問いに対して、全くできていない、できていないという回答は、合わせて62.8%にも上っているんです。私は大変高い不安指数だなと思っているわけですけれども、主な原因は何と考えていますか。
△半井児童課長 児童クラブでのけが等の要因として、屋外での活動中に発生することが多い状況です。遊戯中に友人同士で衝突したり、ボール遊び中に突き指、転倒や遊具にぶつかり打撲、追いかけっこで転倒など、本人の不注意で起きることが多々ございます。
○島崎委員 それは不注意、あるいは遊ぶスペースが狭いとか、そういったことでしょうか。それとも遊び方のルールがきちんと伝わってないとか、どんなふうにお考えですか。不注意がなぜ起こるか。
△半井児童課長 指導員がついての遊戯中ではあるんですが、子供たちがいろいろな遊びをしていますので、注意喚起等はしておるんですが、ボールの上にたまたま足が乗っかって転んでしまうというような状況の発生が多いと認識しております。
○島崎委員 改善に向けてはどんなふうに取り組んでいるのでしょうか。
△半井児童課長 けが等の場合、事故報告として、文書で日時、場所、発生状況や処置、保護者への連絡など詳細に記述し、保存しております。該当施設では、職員全員で防止について話し合いを持って原因を把握し、児童に対する注意喚起、職員の監督時の留意事項の再確認等、施設全体で安全を確保できるようにしております。
○島崎委員 児童クラブの事故件数の報告というのは議会報告にも上がってきているわけですけれども、この10年以上でも減っていないかなと思います。そして児童クラブの方たちがアンケートをとったことによりますと、嘱託化された場合の不安要素というのは、子供の安全だということで市が実施した報告書よりかさらに高まって、74.8%にも上っております。このことについてはどのような見解をお持ちでしょうか。
△半井児童課長 今、委員がおっしゃられました74.8%の調査というのは、こちらで把握しておりませんので、お答えようがないんです。
○島崎委員 でも、嘱託化のお話し合いのときにも、皆さんの不安だという声は担当のほうには届いていたかと思います。そして、今、東村山市は定数をコンクリートされていますから、これ以上ふやせないところで施設をふやす場合にはどうしていくのということでは、嘱託職員を配置せざるを得ないというのは一定程度私も理解しているつもりです。
  でも、これだけの不安があることに対しては、そこをどうやって改善していくのかというのを文書で出したとか、注意喚起を促したというレベルではないのではないかなと思います。このことに関しましては、部長はどのような御見解でしょうか。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時44分休憩

午後1時44分再開
◎福田委員長 再開します。
△野口子ども家庭部長 以前から保護者の方との面談のときでも、嘱託職員の方で不安があるというのは確かに届いております。ただ実際に、先ほど次長のほうからもお話しさせていただいたとおり、仕事に臨む姿勢というんでしょうか、それは嘱託職員であったとしても、職員に負けず劣らず熱心に取り組ませていただいております。そこは自信を持って不安はありませんとお話しできると思います。
  処遇の面とか多々ありますけれども、現状の限られた人員の中でどう組んでいって、子供が放課後楽しい時間を過ごせて、しかも安全で安心して過ごしておうちに帰れるかといったところは、職員、嘱託職員、それから状況によっては臨時職員の方も含めて、それぞれの現場の中でどういうところに気をつけていったらけががないのか、事故がないのか、室内遊びでも、室外の遊び、校庭を主に借りていろいろ遊んでいるんですが、けがをするのが怖いからなかなか外で遊べないということではなくて、けがをしないように外でも一生懸命体を動かして遊ぼうということで取り組んでいますので、そのあたりは状況に応じて話し合いながら、未然に安全対策を考えて進めているところであります。
○島崎委員 先ほど嘱託職員の更新が1年ごとということでもありました。そのように職場として確保されるということや、年齢を重ねていったときに当然不安にもなるでしょうしという身分の違いといいましょうか、そういうこともしっかり受けとめて対応を考えていただきたいということを申し述べて、終わります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 1番から聞いていきます。東村山市が目指す、今回条例を出しましたけれども、児童クラブのあり方、理念について確認します。手短に、かつ丁寧に。
△半井児童課長 東村山学童保育連絡会の皆様と策定いたしました東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドラインには、東村山市が目指す児童クラブを明示しております。
  抜粋して申し上げますと、①、安全な遊び及び生活の場を提供し、その健やかな成長・発達を図ることを目的とする。②、児童を預かるだけの場所ではなく、児童が安心して豊かな時間を過ごせる居場所。③、児童の成長と発達を促し、自立を支援し、指導員と保護者の両者が協議し手を取り合って行く場。④、安全な生活の場を築くため、地域社会に働きかけ、地域の支えを得ながらの運営となります。
  なお、平成27年度施行予定の子ども・子育て支援新制度により制定を予定しております本議案のもととなります厚生労働省令第63号の第5条にも、放課後児童健全育成事業の一般原則として、「家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければならない。」と規定されておりますので、提案いたしました条例案もこれに準拠しております。
○大塚委員 私もこのガイドラインを持っているので、ここからお読みになったのはわかりました。これを尊重してつくったんだということですね、わかりました。
  2番なんですけれども、厚生労働省令第63号との違いはわかりました。当市の独自性というのはわかったんですが、気になるところが1つあるので、再質疑的にいきなり聞かせていただいていいでしょうか。
  指導員は、国は2と言っているけれども、うちは3にしますよと書かれています。それで、この省令の第10条の3のところには、人数のことはいいとして、従うべき基準として、無資格、あと研修のことが書かれています。このあたりはどのようにお考えでしょうか。
△半井児童課長 現在、正規職員、嘱託職員ともこちらの資格については満たしております。今後、新制度の施行後、都道府県が行う研修につきましては、東京都も、今、国からの情報ということで準備しておるところですので、順次受講していく予定になっております。
○大塚委員 3番です。区内でやっている全児童対策、世田谷区、江戸川区、板橋区などを聞きますけれども、今回そことの一体化は避けたように思われます。それはとても安心しました。手短に、どうしてそうしたか。ガイドラインに沿ってというんだったらもう聞かなくてもいいかなと思うんですけれども、一応聞きます。
△半井児童課長 児童クラブは、放課後に保育を必要とする児童が安全に過ごせる生活の場、家庭にかわるものであります。一方、放課後子ども教室は、居場所の提供であるとともに、全児童を対象としたもので、保育を必要とする児童のための児童クラブとは似て非なるものと考えております。
  ただし、今般、国より放課後子ども総合プランが打ち出されており、単なる全児童対策ではないことから、当市での展開や児童クラブの機能を十分発揮する仕組みをつくることができるか等、研究が必要と考えております。
○大塚委員 意見で言えば、研究されないほうがいいというぐらいに思ってはおります。やはり大事にされるのは、当市独自のガイドラインに沿った丁寧なあり方であろうと思われます。
  4番です。放課後児童健全育成事業について、今、開かれていますけれども、子ども・子育て会議における議論の中心、課題となったものは何だったでしょうか。
△半井児童課長 会議の中では、対象学年の拡大で6年生までの受け入れのことや、おおむね40人以下の支援の単位のこと、ニーズ調査結果による高学年が希望する高い数字について、またこのニーズでは施設不足による待機児の可能性、そしてニーズ対応のための施設増設の計画、職員の人数・配置・資格などが重立った議論や課題でありました。
○大塚委員 時間がないので5番、6番はカットいたしまして、7番です。なかなか資料が不足しているので、7月28日に傍聴した際、子ども・子育て会議に出された資料「東村山市の確保方策について」を参照して少しお聞きしていいでしょうか。
  6月にも出された量の見込みと確保策と、両方見ています。ここにニーズ調査の結果が出ていて、例えば27年度ですと、今の規模だと1,395人をお預かりできるけれども、ニーズ調査、低学年、高学年合わせて1,951人が必要としているんじゃないかと読み込めます。
  そういったニーズ調査と確保量、受け入れ体制、施設整備の算定なんですけれども、このままでいくと、この表を見ると、皆さんが持っていないので申しわけないですけれども、27年から31年までと書かれていて、29年までは25カ所でいって、30年に30カ所にする、31年には35カ所にすると、ようやく31年度まで来ると待機する子供はいなくなると書かれていると思うんですけれども、例えば27年でいうと556人の子供が入れないと見えるんです。このあたりはどうなんですか。待機児はいますよね。このあたり、どうされるのでしょう。5年後のことではありません。直近のところから聞きます。
△半井児童課長 平成26年7月28日の子ども・子育て会議の資料では、低学年、高学年ごとの量の見込みによって確保の方策を立てました。量の見込みは、現有施設だけで全員を受け入れることが困難であることが判明いたしましたので、計画的に増設することとなります。
  平成27年度は、第2野火止児童クラブの建てかえの実施設計、28年度に建設を予定して、平成29年4月の開所を予定しております。その後、平成29年度では、量の見込み数字等の見直しを行い、実態を見ながら施設増設などを検討していく予定です。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時55分休憩

午後1時55分再開
◎福田委員長 再開します。
○大塚委員 29年度までは第2野火止でどうにかいくので、30年度に新規とか改築をする予定ですよね。30カ所にする、その後35カ所にするのですから、このあたりを御丁寧にお願いします。
△半井児童課長 子ども・子育て支援新制度は5年間の計画期間となっております。待機児童を出さないということも大きな目標の一つになっておりますので、入会希望が多いということで施設がすぐつくれれば問題ないんですが、いろいろな面からすぐつくることができないものですから、現有施設の中で、あるいは来年度の入会希望のお子さんたちの状況を見ながら計画づくりをしていきたいということで、子ども・子育て会議の中で検討しております。
○大塚委員 私は今回の条例自体では反対でもないわけなんですよ。ただ、5年間の先がまだ見えないので、そのあたりはとても、待機の子供のことを考えたりすると不安であります。
  そこで、8番にいきます。ガイドラインは尊重されていくということでよくわかったんですけれども、ここに載せてありますね、②なんですけれども、指導員の体制や運営形態についてはどのように検討されるのでしょうか。尊重されるんでしょうから、そのあたりの返事もいただければと思います。
△半井児童課長 新年度より高学年の受け入れを行うことになります。このことにより、まず高学年の保育は、全員が未経験であること、もっとも全国ほとんどの児童クラブが同じ状況でありますので、児童クラブの生活の場において、お子さんがどんなものに興味を持つのかや運動量等、未知の部分があります。
  次に、異年齢の集団保育が児童クラブのよさでもありましたが、来年度からは年齢差5歳となり、少年期の5歳差は実年齢より大きいとも聞いております。お兄さんお姉さんが小さい弟、妹をかわいがって、またリーダーシップを発揮してくれるか等も気になる点であります。
  指導員は、このような点等について職場で検討を続けてまいりました。当初は手探りの運営もありますが、全ての児童にとって楽しい児童クラブになるよう努めてまいります。
○大塚委員 9番は、さっき大体わかりましたので結構です。
  10番です。国からの財政措置、支援の行方はということなんですけれども、今までだと2分の1を利用料で取って、あと3分の1、3分の1、3分の1、国、都、市で持っていっているわけですよね。そのあたりなんですけれども、質の確保と向上をこの新制度でしなければならないんだと思うんですが、そのために職員の、先ほど同僚委員も言っていましたけれども、処遇の改善であるとか、職員の充実も要りますよね。
  あと何よりも障害児、全ての子を考えた場合に、障害児対応の充実とか、量の確保だけでない質の確保の向上を絶対にしていかなければならないんだと思うんですけれども、このあたり国の財政措置等支援の行方はどうでしょう。細かく言うと、障害児の受け入れ加算はどうなるの。
  あとは、保育料等審議会では今回、児童クラブについては答申を出さないというのがきのうわかりました。そうすると、利用料が後で値上げになったりはしないかが心配です。あとは厚労省かな、校庭が児童クラブのために使用できると書かれているのもあります。そのあたりいかがでしょうか。こうした支援の行方、財政措置はいかがでしょう、質の確保に向けて。
△半井児童課長 平成26年11月19日に消費税10%への引き上げを平成29年4月まで延期するものの、子ども・子育て支援新制度につきましては平常どおり平成27年4月1日に施行する方針であると、国から東京都を通じて連絡を受けております。
  障害児の関係ですが、来年度、障害児の受け入れにつきましては、対象児童の学年が拡大されることに伴いまして、入会要綱では原則変えませんが、なるべく希望に沿った入会についての柔軟な対応をとっていきたいと考えております。
  使用料につきましては、値上げということは考えておりません。校庭を使うことにつきまして、現在、学校の配慮をいただきまして校庭を使わせていただいている児童クラブにつきましては、そのまま継続させていただくということであります。(不規則発言あり)
◎福田委員長 ここで委員として私も発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時副委員長と交代いたします。
  休憩します。
午後2時3分休憩

午後2時3分再開
◎石橋(光)副委員長 再開いたします。
  委員長と暫時交代し、委員長の職務を行います。
  質疑ございませんか。
○福田委員 まず、第1条から伺わせていただきます。児童福祉法第34条の8において放課後児童健全育成事業を行うことができるとして、国や東京都、市以外の民間事業者が市町村長に届け出て同事業を行うことができると定めています。そのために、第34条8の2第1項に基づいて本条例が定められるわけですが、そのことについて以下3点伺わせていただきます。
  まず1点目です。市の児童クラブもこの規定の傘下に入るということでよろしいんですよね、確認です。
△半井児童課長 現在、放課後児童健全育成事業は、社会福祉法第2条第3項により第2種社会福祉事業であります。施設の設置、事業の開始は、市町村、社会福祉法人、民間を問わず、社会福祉法第69条により東京都知事への届け出が必要となります。
  新制度施行の折には、市町村が行う放課後児童健全育成事業は既に児童福祉法第34条の8において規定されており、国、都道府県及び市町村以外のものは、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができるようになります。
○福田委員 民間事業者は、市町村に届け出ればそれが実行できるようになっているわけなんですが、今の御答弁は、現行の東村山市の児童クラブは、既に東京都の認可を受けて社会福祉法のもとで定められているので、この条例化をする法律の傘下にあると考えているのか、それとも別物なんですか、そこを教えていただきたいんです。
  つまり、今の御答弁だと、社会福祉事業第2種事業なので、既に東京都の認可を受けているのでとおっしゃったのと、それから、民間事業者云々は、国や東京都や市以外の民間事業者がやるときには市町村の認可を受けなさい、届け出て事業をしなさいよということですよね。そのことと、東村山市がこの第34条8の2の1項の中には入らないでもいいんですかという意味なんですけれども、私がお聞きしたいのは。
  つまり設置については2つ条件があるということですかね、直営の場合は東京都に認可を受けるけれどもと。それとも、もう社会福祉事業法の法律はなくて、今の児童福祉法の第34条8の2の中に入るんですか、そこはどっちなんですかと聞きたいんです。
△半井児童課長 答弁したとおりですが、現在は東京都のほうに届け出が必要となっておりますが、市町村につきましては児童福祉法の中で健全育成事業ができるとなっておりますので、新制度が施行されることになりますと、今度、市町村以外の方が健全育成事業を行う場合には市町村への届け出が必要になるということでありますので、現在、直営については届け出の必要がないということになります。
○福田委員 理解していただく言い方のできない私が悪いんだと思うんですが、つまり現行の児童クラブも、既に届け出は済んでいるからいいんですけれども、児童福祉法の中の施設になるんですよねということを確認したいんです。社会福祉法第2種事業云々というのがイコール児童福祉法、この第34条の8イコールなんでしたか。
  先ほど御答弁いただきましたよね、社会福祉事業法の中の第2種事業だよと。今の児童クラブは第2種事業の施設だよとおっしゃっていただきましたよね。それはイコールこの児童福祉法第34条の8において定める放課後児童健全育成事業のことを指すんですか。その中に含まれるんですか。だから届け出が云々じゃないんですよ、私が言いたいのは。児童クラブが従わなければいけない法律的な根拠は何ですか、第2種事業ですか、それともこの児童福祉法の第34条の8ですかということをお聞きしたいんです。
△半井児童課長 児童福祉法第34条の8により放課後児童健全育成事業を行っているということであります。
○福田委員 それで②です。今後も市の児童クラブは直営でいくのでしょうか、それを確認したいと思います。
△半井児童課長 児童クラブ対象者の拡大により、平成27年度の申し込み状況がどの程度なのか、現時点では予測が大変難しいところでありますが、今後、申し込み児童数が増加し、施設増設となった場合は、これ以上職員をふやすことは難しく、現在の直営に民間を加えた施設編成とならざるを得ないと見ております。
○福田委員 確認したいのは、ふえることについては多分そうなると思うんですよ、民間が多分入ってくるだろうなと。だけど、現状の施設については現状のまま直営でいくんですか。それとも、現状の施設も民間に委託するとか移管するとかということを考えていらっしゃるんでしょうか。
△半井児童課長 現在そこまで検討しておりません。
○福田委員 ぜひ検討していただいて、現状のままで、ふえる分に民間が参入してくるというのは、それはそうするしかないなと思っているんですが、現行の施設はぜひ直営でいっていただきたいと申し上げておきます。
  ③です。社会福祉法人を含めた民間事業者からの参入の問い合わせはあるでしょうか。
△半井児童課長 現在のところございません。
○福田委員 第3条についてです。(1)はわかりましたので①から④まで全て割愛させていただいて、(2)の支援員の資格についてお尋ねさせていただきますが、まず1点目は、厚生労働省令の資格要件を、先ほど全部満たしているとおっしゃったと思うんですが、確認です。現状の児童クラブ指導員が満たしているかどうかお答えください。
△半井児童課長 省令の資格要件を職員、嘱託職員ともに満たしております。なお、第10条第3項の都道府県知事が行う研修を修了した者については、今般全く新しい規定で今後受講することになります。
○福田委員 今の確認なんですけれども、臨時職員についてはどうなんでしょうか、資格要件云々は。
△半井児童課長 現在、臨時職員については資格要件は持っておりません。
○福田委員 臨時職員の例えば都道府県知事の研修とか、そういうのはどうなんですか。そこも受講を推進していただけるんでしょうか。
△半井児童課長 省令では放課後児童支援員についての資格要件としておりますので、今のところ臨時職員がこの東京都の研修を受けるといったことは考えておりません。
○福田委員 そうすると、第10条3項3号が先ほどの御答弁の中身なんですかね。確認でもう一回あれなんですけれども、第10条3項3号は、2年以上の福祉事業従事経験の基準として、保育理論などの知識がなくても2年以上そこに勤めていればいいとか、厚生労働省の省令で見たところ、1日何時間以上働いていれば大丈夫よという資格要件になっていたと思うんです。
  確認なんですが、そういう保育理論とかの基本的な知識はなくても、2年以上勤めていれば大丈夫という要件ですよね。そこを確認させていただきたいと思います。
△半井児童課長 省令第10条で定めている資格につきましては、放課後児童支援員の資格要件を定めており、本市でいうところの児童厚生員(正職員)や児童クラブ指導員(嘱託職員)を指しております。パートなど臨時職員の資格を定めたものではございません。
○福田委員 そういう意味ではなくて、例えばこれから民間が参入してくるときに、2年以上の福祉事業従事経験者であればオーケーとするわけですよね。支援員の資格要件はそれでオーケーなわけですよね。
  そうすると、この2年以上働いていたという経験の中で、例えば数時間のパートとかそういうことでもオーケーというんですかというのをお聞きしたいんです。その資格を満たしているといったときに、それでもいいんですか、保育のこととか勉強しなくてもいいんですか、2年間働いてさえいればいいんですかとお聞きしたいんです。
△野々村子ども家庭部次長 今の御質疑は、将来の民間事業者に委託した場合を想定したものと想定します。
  整理しますと、現在の直営では、臨時職員は除きまして、嘱託職員の採用に当たっては資格が設けられています。幼稚園教諭、それから保母、保育士ですかね。それから学校の先生であるとか、こういった免許を持っていることを受験資格と定めておりますので、手前みそではありますが、むしろこの国の省令が出る前から我々はそれだけやっていましたから、他市よりも非常にハードルの高い嘱託職員の受験資格だと言われていたわけであります。
  今後、民間を参入させた場合に、直営と民間の格差が出るというのはよろしくありませんので、当然このあたりについては検討することになります。ただ、今すぐに来年度から民間が入りますよとかというところは全くの白紙でございますので、今後の課題として受けとめておきたいと考えております。
○福田委員 そこはぜひ格差がなくならないようにしていただきたいと思います。今そのように御答弁いただきましたので、今後ぜひそこら辺を十分に検討していただいて、当市の要件とあわせた支援員の資格要件が満たされるように取り組んでいただきたいと申し上げておきます。
  (3)ですが、第10条4項、1単位40人以下云々のところなんですけれども、当市の児童クラブについても、来年度もしかしたら1施設2単位になるかもしれないよとおっしゃいました。
  私は、今後民間の参入を想定した上で次の質疑をつくったんです。それで、例えば1施設について40人で2単位、同じ建物の中で40人で2単位というところをよしとするんでしょうかということです。1施設で40人とするのか、それとも大きな施設をつくって40人で2単位でもオーケーなのか、掛ける1.65平方メートルなんですが、そのことを①ではお聞きしたいんです。
△半井児童課長 入会者数が多いクラブにつきましては、児童の安全に配慮しながら支援の単位を分けて運営することになります。フロア面積もあり、幾つになってもよいということは実態としてあり得ません。
○福田委員 そうすると、基本的に、参入した場合には、1事業所40人というところでうちとしては許可を出すんだよと考えていいんですか。
△半井児童課長 民間につきましても、この省令のとおり、資格と人数につきましては遵守していただくという考えであります。
○福田委員 市長のつぶやきを聞いたものですから伺うんですけれども、経過措置があるから、当市の施設はそうなるというのはわかるんですよ。でも、例えば来年民間が入ってくるとして、そうしたときには経過措置があるから、広い施設の中で2単位というのもありという意味で今の御答弁をいただいたんですね。
△野々村子ども家庭部次長 まず、1つの支援の単位というのを何となく学校の教室のように置きかえて我々も当初考えておりましたが、先ほど島崎委員の御質疑の中にもありましたけれども、広い建屋をつくってあります。これは例の70人問題のときに、70人を超えた施設につきましては補助を打ち切りますよと言われた経過がありました。そうしますと、建物の部屋については、それを超えた大部屋はつくらないということで、自然と児童クラブの大きなフロアのスタンダードみたいなものは当時でき上がりましたから、その後に建てられた建物については、40人というフロアではなくて70人という設計が、これはうちの市だけではありませんが、多いわけです。
  これを今回、いきなり40人が望ましいということで決められてしまいますと、厳密に言えばパーティションを立てるのか、それとも改装工事をして部屋を分けるのか、こういったことが当然課題として残ってきますし、施設の投資額がばかになりませんので、現在のところ国から示されているのは、1つの部屋において複数の支援単位があっても差し支えないという、このようなFAQというか、Q&Aが示されております。
○福田委員 障害児の受け入れはどうなるんでしょうか。その際の職員配置はプラスになるのかどうか、そこら辺についてはどのようにお考えでしょうか。
△半井児童課長 入会希望の実態に即し、できる限りの対応と人員の加配をしていきたいと考えております。
○福田委員 次です。(4)の第14条の関係なんですが、4号、支援の定めについてです。
  まず1つ目は、支援の内容及び当該支援の提供につき、利用者の保護者が支払うべき額とは何を指しているかということをお尋ねしたいと思います。
△半井児童課長 本市でいうところの児童クラブ使用料となります。他市では、児童クラブ使用料とは別におやつ代等を別途徴収しているところがありますが、こういったものも含まれると思われます。
○福田委員 基本の使用料というか利用料のほかに、各種サービスの提供と料金の上乗せがあると私は推測したんですが、そうしたサービスの提供に関して市の関与はあるんでしょうか。
△半井児童課長 現時点では、当市の児童クラブは直営しかありませんので、市の関与という点ではございません。民間運営事業所が存在する場合は、サービスの提供に関し関与することになると考えております。
○福田委員 そのときには何に基づいて関与するんですか。例えば保育料金というか、利用料プラスサービスのメニューがいろいろあって、それを選択する際に払っていただくかどうかというのは、申請のときに関与するんですかね。それとも、当市のガイドラインその他を改正して、このようなときにはこれを可とするとかとするんですかね。そこら辺はどのようにお考えなんでしょうか。今の再質疑です。
◎石橋(光)副委員長 休憩します。
午後2時23分休憩

午後2時24分再開
◎石橋(光)副委員長 再開します。
△半井児童課長 まず委託の関係になりますと、市のほうが全て仕様書等で条件を入れて、委託料の中でサービスが提供されると考えております。それから民間の事業者が今度参入してくる場合には、新制度によりますと市町村に届け出ることになっておりますので、その届け出の時点での内容について協議することになると考えております。
○福田委員 危惧しているのは、委託は確かに仕様書でされるのでそうなんですが、委託もそうかもしれませんし、民間が独自に参入してきて児童クラブをつくりたいよと言ってきたときの相談の中で、例えばもう既に実際あるんですが、制度に乗らない放課後サービスの中で、塾が開校されていたりするわけです。塾の費用が保育料にプラスされて、保護者の皆さんから受け取っている事業者は全国にかなりあるんです。
  そこら辺を当市として、先ほどの御答弁で、うちの児童クラブは子供の生活の場面だよとおっしゃっていたので、そのこととそれはなじまないと私は思ったりするんです。だけど、小学校6年生までといったときに、そこは絶対に保護者は求めたいよなとも思うので、そこら辺の考え方を整理すると、うちとしては、そういう申し出があった、そういう届け出があったときに、これはだめだよとは言えないということなんですかね。そこら辺はどうなんでしょうか。
△渡部市長 この条例を提案させていただくときに、所管と私ども理事者でかなり時間をかけて協議してまいりまして、今回の条例については、今後、独自に進出する民間事業者も対象にした条例になりますことから、余り国の基準よりも高く設定してしまうと、当市に参入する独自事業者がいなくなるおそれがあるのではないかとか、幾つか心配された懸念がありました。
  当然、児童福祉法の今回の放課後児童育成事業に乗っかるということになれば、今御提案している条例にのっとった規格・基準にのっとって運営していただかなければ、いわゆる補助金の対象になる放課後事業ではないということになると思います。最初から制度に乗らないということになると、それは私どもとしては、もう対象ではないので協議のしようもないということになろうかと判断しています。
  御指摘の点はよく、私どもも動きはある程度承知していまして、近年三多摩地域でも、いわゆる進学塾等が主体となった学童クラブも盛んに進出している状況で、一方でそれらに対して子供を預けたいという親御さんのニーズがありますので、それは制度に乗るという時点でそういうお話があれば、そういう事業者と個々に詳しく詰めて、基本的には当市の条例とガイドラインに沿った運営をしていただくようにしていきたいと考えております。
○福田委員 ぜひそのように取り組んでいただきたいと思います。
  ②はわかりました。③です。利用料、使用料の減額免除制度も今後も継続すると考えていいでしょうか。
△半井児童課長 現時点で直ちに変更する予定はございません。
○福田委員 次です。児童支援員の数についてなんですが、3人にすると高く設定していただいたのは大変うれしいと思っているんですが、1人を除くほかは補助員でもよいとするとここに規定されているんですが、この補助員でもよいとする補助員というものの資格はどうなるんでしょうか。有資格者とするのか、先ほど申し上げた2年以上の経験があればよしとするのか、そこら辺はどうなんでしょうか。
△半井児童課長 省令には、補助員の資格について特に触れておりません。したがいまして、資格要件を設ける予定はございません。
◎石橋(光)副委員長 休憩します。
午後2時29分休憩

午後2時29分再開
◎石橋(光)副委員長 再開します。
○福田委員 最後5番目をお尋ねします。運営費についてです。市も含めた今後の事業費なんですが、先ほどどなたかも質疑していらっしゃったと思うんですが、今後、運営費はどうなるんでしょうか。
△半井児童課長 当市の児童クラブは現在直営ですので直接関係いたしませんが、民間運営の場合には保護者からの利用料だけで成り立たない場合が生ずるであろうと見ております。
○福田委員 そうしたらどうなるのという話なんですが、②と絡めて伺います。保育については、認可外の施設も法内に移行すれば国からの運営費が出ますよね。この児童クラブについて、放課後対策については、国のそういう政策的なものはないんですか。割合が確定しているとかはないんですか。国や東京都の補助割合が確定、運営費について云々とかというのは。②とあわせてお答えください。
◎石橋(光)副委員長 休憩します。
午後2時31分休憩

午後2時31分再開
◎石橋(光)副委員長 再開します。
△半井児童課長 現在の補助率は3分の1ずつ、国3分の1、東京都が3分の1の補助率であります。料金についての言及というのはございません。
○福田委員 そうすると、今、国も東京都も東村山市も3分の1ずつなので、この割合は今後もそのままいくということなんですかね。料金はちょっと置いておいてもらって、運営費全体の、うちが予算で支出している、国や東京都からの補助金は3分の1ずつで、現行、このままこの後もいくということでよろしいんですか。
△半井児童課長 今のところは変更されるということは聞いておりません。
○福田委員 そうすると、民間が参入してきた場合も、現行の国、東京都、市3分の1ずつということでよろしいんですかね。
△半井児童課長 市が委託してこの法定内で行っている場合には補助があると思います。
○福田委員 各施設への交付はどのようになるんですか。保育は直接行くんですけれども、児童クラブの場合は、国や東京都からの補助金も、市を経由して市が100%交付するという形なんですか。それとも各東京都や国から直接行くんですか。交付方法です、運営費の。③、最後です。
◎石橋(光)副委員長 休憩します。
午後2時33分休憩

午後2時34分再開
◎石橋(光)副委員長 再開します。
△半井児童課長 今のところまだ事例がありませんので、その辺についてはわからないところであります。
◎石橋(光)副委員長 ここで委員長を交代いたします。
  休憩します。
午後2時34分休憩

午後2時34分再開
◎福田委員長 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第72号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題5〕議案第73号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第73号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野口子ども家庭部長 議案第73号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  平成27年4月から開始される予定の子ども・子育て支援新制度に伴い、児童クラブの入会対象学年の拡大と児童館の使用者の利便性を高める目的から、本条例の一部を改正するものであります。
  恐れ入りますが、議案書の新旧対照表の4ページ、5ページをお開きください。
  第3条第1項第4号でございますが、子ども・子育て支援新制度により、児童クラブの入会対象者が小学校低学年の児童から小学生となりましたことから、小学校に就学している児童と改正するものであります。
  続いて、第6条でございますが、児童館の使用対象者は東村山市内に住所を有した18歳未満の児童としておりましたが、「東村山市内に住所を有し」を削り、18歳未満の児童と市長が特に認める者と改めるものであります。
  なお、18歳未満の児童のただし書きにつきましては、付き添いが必要な乳児・幼児を明確にする改正でございます。
  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりました。質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 議案第73号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例について、自民党市議団を代表して質疑いたします。
  まず1点目です。児童館の使用の対象者でしょうか、第6条絡みですが、児童の保護者、それから児童の健全育成のための団体を児童館使用対象者から削除して、市長が特に認める者とした理由について伺います。
△半井児童課長 児童館は、その名称が示すとおり児童向けの施設であります。これまでの条文では、主たる児童ではなく、保護者そのものが対象となっていることから改めたものでございます。
  また、団体につきまして、使用はあるものの貸し切りではなく、一般の使用者と混在して利用されておりますので、「団体」という文言を削除いたしました。
  市長が特に認める者に関しましては、地域の方で公共性のある行事や子育てサークルによる講演会や研修など、ふだん使用されない方を想定しております。
○石橋(博)委員 次に、児童クラブの入会対象者が拡大されたことについて何点かお尋ねいたします。
  通告ナンバーの2番ですが、想定が難しいという答弁だと思うんですけれども、4年生から6年生の入会希望者数をどのように想定しているんでしょうか伺います。
△半井児童課長 新1年生の入会希望とは異なり、地域性や家庭環境、友人関係などさまざまなものが関係し、また児童本人の意思なども関係するのではないかと分析しております。何分初めてのこととなりますもので、なかなか想定が難しいのが実態であります。子ども・子育て支援新制度策定時の小学校低学年時の保護者を対象とした補足調査データをもとに推測している状況であります。
○石橋(博)委員 各学校の様子を見てみますと、4年生以上の子たちは各種スポーツクラブ等に入っていて、放課後に練習している風景がよく見受けられます。したがって希望者がそんなに多いとは想定されないんですが、3番目です。ただ、4年生から6年生の児童のうち、心身に障害のある子供たちの入会希望が逆に予想されます。トイレ等の施設はどう対応されているんでしょうか。また、指導に当たる職員体制は心配ないのでしょうか伺います。
△半井児童課長 これまでも4年生までの障害のある児童の保育経験があり、トイレ等施設は現在のところ問題ないと考えております。体格の大きなお子さんの対応など、今後の検討課題と捉えております。指導につきましては、経験豊富な職員が対応しておりますし、障害の程度により臨時職員の加配も行う予定でありますので、各施設準備体制を整えて対応いたします。
○石橋(博)委員 特に体の大きい子の障害を持っている子のトイレ等、この辺にも目を配らせていただければありがたいなと思います。
◎福田委員長 休憩します。
午後2時41分休憩

午後2時43分休憩
◎福田委員長 再開します。
○石橋(博)委員 質疑通告の3番からもう一度お尋ねいたします。
  児童クラブ入会対象者枠が拡大されることによりまして、4年生から6年生の児童のうち、心身に障害のある児童の入会希望が予想されますが、トイレ等の施設はどのように対応されるのでしょうか、また指導に当たる教員体制等は心配ないでしょうかについて御答弁いただきました。トイレ等の施設について、体の大きい子等がいますので、十分な目配り、御配慮をよろしくお願いいたします。不便のないように、くれぐれもよろしくお願いいたします。
  また、指導に当たる教員体制等のことですが、これはまた最後の6番目でお尋ねさせていただきます。
  4番に移ります。東村山市立児童館条例施行規則は改正されるんでしょうね。
△半井児童課長 子ども・子育て支援新制度の施行に伴い改正する予定であります。児童クラブの入会資格が小学校1年生から3年生の児童となっておりますので、これを小学校に就学している児童とする予定であります。
○石橋(博)委員 5番目ですが、児童クラブ入会審査要綱というのがございますけれども、入会対象者が拡大されることによって、この要綱の見直しは御検討されているんでしょうか。
△半井児童課長 子ども・子育て支援新制度の施行に伴う大きな見直しは予定しておりません。ただし、審査方法の入会審査基準指数に換算する調整指数があります。これを見直す予定であります。
○石橋(博)委員 先ほどの72号でしたでしょうか、その中でも、なるべく待機児童を出さない方向でお考えいただいているようでしたので、また順次、保護者等のニーズに従って勘案していただければと思います。
  最後の6点目ですが、児童クラブにおける障害児育成事業実施要綱というのがございます。この中で第4条のところに定員職員数として、指定児童クラブ1施設につき、障害のある子たちを2名ないし3名程度受け入れるとありまして、(2)として「障害児2名ないし3名につき指導員1名とする」とあるんですけれども、このあたりの実施要綱は見直されるんでしょうか。また、先ほどの第72号でもいろいろ議論されてきたことと絡めて、定数の問題みたいなものはどのように扱われるんでしょうか。
△半井児童課長 こちらの要綱の見直しにつきましては、「小学生1年生から3年生までの低学年児童」というところを「小学校に就学している児童」に直す予定でございます。
  それと、先ほど委員から言われました対象児童につきましては、原則、定員と職員数につきましては、このままのつもりでおります。ただし、先ほど申し上げましたように、希望があるということに対しては、柔軟な対応をとっていきたいと考えております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 私も今の確認をさせていただきたいんです。障害児枠なんですけれども、2名か3名ですよね、現状は。それで、先ほども職員を加配していくという御答弁がありましたので、具体的には障害児枠をどのぐらい広げるお考えですか。1番の⑤です。
△半井児童課長 児童クラブにおける障害児育成事業実施要綱にあるように、原則は1施設2名ないし3名としております。入会希望状況を見て対応を検討しますが、現状に即して対応してまいりたいと考えております。
○島崎委員 調整指数というものがありますけれども、障害児に対しては調整指数は使わないということでしょうか。
△半井児童課長 現在、障害児については点数をつけておりませんので、使わないということです。
○島崎委員 3番、施行期日についてです。先ほども40人対応の施設のことをお聞きしましたが、40人以上の施設は今非常に多くありますよね。それに対応するというのが27年4月からできるのかしらと思えるわけですけれども、いただいた資料などでも、27年度は実施しないという自治体は清瀬や西東京市などありますけれども、当市としてはそこら辺はどのように検討したのでしょうか。
△半井児童課長 子ども・子育て支援新制度が平成27年4月から施行予定であることを受け、東村山市子ども・子育て会議で議論いただいた上で、当市でも平成27年4月1日より新制度が施行できるよう準備しております。
  他市の状況につきまして、子ども・子育て会議の中で伺ったところによりますと、4年生以上は預からなくてもいいというような御意見もあったと聞いております。現状につきましては、東久留米市と当市が6年生までを受け入れるという状況になっております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第73号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時52分休憩

午後2時59分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題6〕26陳情第47号 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業開始に関する陳情
◎福田委員長 次に、26陳情第47号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(博)委員 この陳情の後段のところに、「身体障害者手帳の対象とならない聴覚障害のある幼児児童への補聴器給付事業が全国各地で開始され、東京都でも25年7月にスタートした」とありますけれども、この東京都の事業の概要について教えていただきたい。
△花田障害支援課長 まず事業の目的といたしましては、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援することを目的としている事業でございます。
  対象者といたしましては、都内に居住している18歳未満の児童、身体障害者手帳交付の対象となる聴力ではないこと、両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者となっております。内容といたしましては、補聴器の購入費の新規及び更新時の一部助成となっております。
○石橋(博)委員 今御説明があったように、東京都の事業としては、軽度のほうは含まれていないんでしょうか。
△花田障害支援課長 手帳の判定というのが都道府県レベルなものですから、どこが軽度でどこが中度かというのは、なかなか市町村レベルでは申し上げにくいんですが、一般論といたしましては、30デシベルから40デシベルの間が軽度難聴、50から70に満たないまでのデシベルが中度難聴と言われているところでございます。
○石橋(博)委員 前段の子供たちの理解しにくいというくだりは大いに理解できるところですが、東村山ではこの申請をしていないという内容が陳情文に書かれていますけれども、申請しなかった理由みたいなものはあるんでしょうか。
△花田障害支援課長 先ほど冒頭の説明で漏れたかもしれないんですが、都の補助事業で実施主体は市町村となっていまして、当市がまだ実施していない理由として一番最初に考えられるのは、これまでの間、実際に相談が所管に入っていないというのが一番でございます。ですので、ニーズがないものと今のところ判断しているものですので、当市としては、まだ実施ということでは考えていなかったということでございます。
○石橋(博)委員 この陳情が出てきたということは、そのニーズがあるという理解をするんですけれども、所管のほうでは相談がまだ来ていないという理解でよろしいですか。
△花田障害支援課長 今、委員御指摘のとおりでございます。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○蜂屋委員 今、御答弁いただいた件で確認なんですが、相談は今のところないということですが、東京都からこういった制度が来たということを教育委員会等を通して学校等への通知、周知をされているのかどうかお伺いいたします。
△花田障害支援課長 まず、この事業自体を障害支援課でやるかどうかというのが決まっていない中で、東京都ではこういった事業を実施していますよということでは、ホームページ等でPRしているということがございますので、障害支援課として教育委員会等にPRしたというのは、記憶にはありません。
○蜂屋委員 相談が今のところないということなんですが、こういう制度があれば使いたい、その制度を活用したいという可能性もなくもないのかなと。今相談がないから、当市はこの事業に関して申請しなくてもいいという、こちらサイドの一方的な判断でいいのかなという思いがあります。
  26市中、当市を含む4市以外は全てこれを申請されているということなので、担当所管がどこになるかというのはわかりませんが、周知のほうをね、教育委員会を通して学校各関係機関のほうに話すべきだとは思いますので、お考えをお聞かせいただければと思います。
△花田障害支援課長 先般11月に、一般質問で教育所管がたしかお答えしたと思うんですが、障害所管では、身体障害者手帳の交付を受けて補聴器の装具を支給という意味では、実際に他市でこの事業が行われているところは、障害所管でやられていることがほとんどですので、そういう意味では、日ごろ教育委員会との話し合いの中では、事業としてはありますよということで情報は出しているんですが、その出し方によって正式に各学校に障害支援課が周知するというところまでは至っていないので、今後その辺につきましては、教育委員会なんかとも連携を図りながら調整していきたいと思っております。
○蜂屋委員 ちょっとくどいようなんですけれども、申請されている、多摩地区限定で言いますけれども、多摩地区の中でも、まだ実際にこれを使っていない市においても、これを東京都に、事業開始をしているところもあるのではないかなという思いもあるんですが、この辺はすぐに、そういった相談が今ないからそのままにしておくのではなくて、今の時点でもう既にそういった準備を進めていっていただければなという思いでおります。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 私、決算のときにも質疑させていただいたんです。そのときは教育委員会のほうに、耳が聞こえにくくて、席を前に移動したりとか……
◎福田委員長 休憩します。
午後3時8分休憩

午後3時8分再開
◎福田委員長 再開します。
○島崎委員 では続けさせていただいて、席を前のほうにとか、そういう希望に対応していますか、あるいは健康診断のときの様子などをお伺いしたんですが、席がえなどで席を配慮することはしていますが、詳しいことはわからなかったんです。その後、教育委員会のほうへ、学校の定期健診でどのような結果だったのかという問い合わせをさせていただきました。そうしましたら、聞こえにくいという小学生は22人、中学生は7人いるという結果だそうです。
  ただ皆さんも健康診断で、オージオメーターというんでしたか、静かな部屋に入って、聞こえたらスイッチを押すんだよというのが、なかなか子供だとわかりにくいということもあって、正確度は高いものではないんですという教育所管の見解ではありました。
  ただ、私が思うには、ここの陳情にも書いてありますし、私もこのことで詳しく知ることになるんですけれども、軽度難聴の場合には明らかに、聞こえにくいんだな、相手の子供はとかということがわかりにくいというのが特徴であるようなんです。面と向かって話したり、特に家庭だと、お母さんと家族と1対1ぐらい、少人数のところだと聞こえてしまうので、親御さんも、この子は聞こえにくい子だということが見つけにくい状況なんだそうです。
  でも、学校に行った場合、先生は移動しながら説明したりする。そうすると、黒板のほうに向かって子供がいて、先生が歩きながら、後ろからの音になると聞こえにくくなるということがあったり、あるいは大勢の中だと言葉が聞こえにくいといったこともあるそうで、発見がおくれてしまうのが軽度難聴の特徴と言うんでしょうねということがあるということです。
  先ほど蜂屋委員も、相談がないからということじゃなくて、ぜひこういう制度があるから相談してくださいという啓発というんですか、それをまず取り組んでくださいねというお話がありました。本当に私もそうしてほしいなと思います。小学生の22名というのは、結構数としては多いと思いました。
  それで、この陳情書の2枚目のページに、東村山を含む4市だけが開始していないんですよと書いておりますけれども、近隣市を教えてください。
△花田障害支援課長 所管で把握していますのが26年7月現在で、たしか東京都のほうで集約された結果だと記憶しているんですが、そのデータによりますと、当市を含めまして5市となっています。陳情を拝見いたしますと4市ということでは、そのうちの1つが、わかりませんけれども、実施に向けて進んでいるところを把握されたのかなという感じがいたします。
○島崎委員 課長が、5市と把握していて4市になったとして、挙げるわけにいきませんものね、自治体の名前を。それで、先ほど石橋博委員も、この中等度難聴児発達支援事業の内容の説明を求めていましたけれども、私の調べたところですと、補聴器等の1台のお金が13万7,000円で、東京都と自治体で2分の1ずつなんでしょうか、そして1割負担という解釈でよろしいですか。その場合、1割負担は幾らぐらいになるんでしょうか。
△花田障害支援課長 今、島崎委員がお見込みのとおりで、2分の1補助となっております。金額につきましても、1割負担というか、所得に応じておりますので、非課税世帯もしくは生活保護受給世帯でございますと負担はないということで、最大13万7,000円というのは、通常の総合支援法による補聴器の支給で実際出ている価格をもとに東京都のほうで算定したということですので、結局のところ1割負担ですと1万3,700円相当になるものと思われます。
○島崎委員 この委員会でも発達支援のことをみんなで取り組んできております。もしかすると、耳の聞こえの問題もあって学習が困難に陥っている場合もあり得るのかもしれないと、今回の陳情の説明が書いてあるところを拝見すると思いました。今、何事によらず早期発見・早期対策ということですので、ぜひ私はこの事業を開始していただきたいと思います。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○大塚委員 もう既に同僚委員が言われていることと近いんですけれども、1つ初めに伺います。
  文科省が平成19年4月に、特別支援教育の推進についてという通知を都道府県知事とか都道府県の教育委員会とかに、教育長ですかね、出されています。それに沿って、今この陳情の中でも、聴力低下の早期発見と適切な支援や教育的な配慮が必要だと書かれているわけなんですが、こういった背景をもとにした必要性というのはどのように考えていらっしゃるかを改めて伺いたく思います。
△花田障害支援課長 私ども障害の所管でございますので、特別支援教育の中の聴力低下の詳細については、本日は詳しく存じ上げないところなんですが、いずれにいたしましても、障害がある方もない方も同じように学校教育を受けるというところでは、こういった制度が始まったというのは所管としても承知しているところなんですが、今後、特に学校現場のことが一番ニーズとして上がってくるのかなと思いますので、所管といたしましては、引き続き教育委員会なんかと連絡を取り合って把握に努めるものだと考えております。
○大塚委員 おっしゃるとおり教育との連携で、やはり対象者の把握に努めていただいて、そして次なる対策に進んでほしいんですけれども、今のところ、まだニーズがないから把握もしていないから、申請も東京都にしなかったと聞こえますので、財政的な10分の9きり助成額がないことがネックだというわけではないですよね。そのあたりだけ重ねて確認します。
△花田障害支援課長 私ども障害所管には日々いろいろな要望が来ておりまして、そういったニーズにも適宜お答えしなきゃいけないという中では、そういった声が上がってこなかったというところでは、全体の予算の範囲の中で総合的に考えていかなきゃいけないのかなと認識しております。
  ですので、今後、具体的に制度導入について検討を開始する際には、かねてからあるほかの要望なんかとも、優先度合いを見きわめながら、限られた予算を適正に配分していくということで考えていきたいと思っております。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○石橋(光)委員 私は意見として発言したいと思います。
  各委員のほうからもいろいろな情報が今提供されまして、私も同等内容の情報を東京都から聞きました。最初やはりこの軽度というのがどのくらいの聞こえなのかと確認したところ、先ほど所管から御答弁あったとおり、おおむね30デシベルというところから範囲ですので、東京都の事業の制度内容からいくと、そこも該当するというお答えを聞きました。費用に関しても、10分の9のうちの2分の1ずつを都と市でやるということで、もう事業がスタートしていると。
  それと、お医者さんの判断がちゃんと出た方ということも対象児童の中にありましたので、東京都がこういうことで推進しているのであれば、我が市としても、この金額の大小にかかわらずといいますかね、この障害を持たれていると思う児童の方に、この器具が当然活用されて、教育の観点からも有効であるという判断がされたし、していこうという都の推進した背景があるのではないかと思いますので、実際、所管のほうには御相談がなかったということもありますが、島崎委員に調べていただいた22名というお子さんの数も出ましたので、ぜひこれは推進していただきたいということで、意見といたします。
◎福田委員長 ほかによろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ほかに質疑、御意見等ないようですので、本日、質疑を終了して採決してよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  26陳情第47号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題7〕所管事務調査事項 障がい者の就労支援について
◎福田委員長 所管事務調査事項、障がい者の就労支援についてを議題といたします。
  本件につきましては、これまで市内施設や札幌市、神戸市への視察等を行い、調査を重ねてまいりました。本日は、委員会として一定の集約をしたいと思っておりますので、質疑、御意見等があったら御発言をお願いしたいのですが、休憩いたします。
午後3時21分休憩

午後3時23分再開
◎福田委員長 再開します。
  お手元に報告書の案をまとめてお渡ししてありますので、それをちらちらごらんいただきながら言っていただければと思います。
  質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(光)委員 1年半ぐらい、この所管事務調査を行ってまいりまして、ようやくまとめの段階に来ました。その中で委員会として要望してまいりました自立支援協議会が、既に市役所のホームページにもアップされておりましたけれども、8月8日でしたかね、立ち上がって、既に2回の会議をされておりました。
  当然私たちが求めたものなので、この資料を全部出して中身を、熟読まではいかないんですけれども、見せていただきました。ありがとうございました。こういった資料はちゃんと自分たちで見てこういうところに参加したほうがいいかなと思いましたので、その中で確認したいことがありましたのでお聞きしたいのです。
  1回目の拡大の定例会の資料5というところがあって、平成26年度の東村山市障害者自立支援協議会の進め方についてというのがあったんですが、その中に相談支援部会と就労支援部会がありましたよね。我々の議論の中に、それと視察に行った経過を踏まえると、特に就労支援部会のほうに一般企業の方々の委員を入れていますよというところが札幌でもあったんでしょうかね。そういった先進的なことをやられていて、我が市の名簿を見ると、その企業の方々が委員に入っているということはなかったんです。
  そこで気になったのが、進め方についてと言えばいいのかなと思ったんですけれども、あえて平成26年度の協議会の進め方となっていたので、これはあくまでもこの年度の中でやることであって、今後はさまざま検討していくんだよという読み方でよろしいんでしょうか。
△花田障害支援課長 今の御質疑のとおりでございまして、平成26年8月8日に自立支援協議会の初回が開催されまして、定例会は今のところ2回行われておりまして、就労支援部会は11月13日にも実施しておりますので、計3回開催したところでございます。
  3回、毎月、頻回に行ったというのは、当面、平成26年度のテーマに書いてありますけれども、間もなく特別支援学校を卒業されるお子さんが、一般就労か、それとも福祉的就労がふさわしいかということをいきなり卒業後に決定するのではなく、アセスメントということで実習期間を設けて、その方の力に合ったサービス決定を行うようにすると国のほうから示されたこともありまして、ちょうど立ち上げた当初といたしましてはタイミングもよかったので、その辺は定例会に市から投げかけましたら、就労支援部会におろしていただいて、このような事業を今回協議していただいたということで、ある程度一定の成果が出たかなと思っております。
  今後は、また27年度とかというものも自立支援協議会の中で、部会から、もしくは定例会のほうから、また喫緊の課題を探しながら一つ一つ進めていく中で、その辺は、例えばテーマについては、場合によっては企業等も巻き込んで協議するかどうかというのは今後の協議次第となっていると思います。
○石橋(光)委員 27年度はその委員の方々でどういった内容を協議していくかということをお決めになられるんだと思いますけれども、議会から企業の方を入れていただきたいという旨もぜひ事務局のほうから伝えていただいて、さらにこの協議会が障害者の就労環境整備に役立つ協議になるよう希望いたします。
◎福田委員長 ほかにございませんか。あと、まとめがそれでよいかどうかも御意見いただきたいのです。(「一緒でいいですか」と呼ぶ者あり)一緒でいいです。
  まとめは、1点目、ジョブコーチの配置に我々も積極的に提言をすべきではないかという、我々の認識として、議会のみんなで認識しなくちゃいけないんじゃないかというのが1つです。
  2つ目は、今、石橋光明委員がおっしゃったように、自立支援協議会は大変重要だと思いますので、就労のところで企業の皆さんの知恵も生かしていくべきではないかという我々が獲得した目標が1つです。
  3点目は優先調達の関係です。物品の購入については、行政側が宣伝してくださっていますし、一定の効果が上がっているわけですが、同時に就労の関係で言えば、市役所内の仕事をトレーニングの場所として提供してはいかがかなということが、優先調達のところで議論した際に、大阪のエル・チャレンジ、残念ながら視察に行けませんでしたが、そういう御提案もありましたので、物品調達と、民間事業者に対して作業を発注してくださいというだけではなくて、市役所の中での訓練のための場の提供を議会側としてお願いしていく必要があるのではないかという中身の3点、その3つが主な論点だったのではないかと思うので、そのようにまとめてあります。
  それで、これは議決をとるわけではありませんので、最終日までにまた御意見をいただいて、持ち回りで集約して、最終的に皆さんのボックス配付にさせていただくということにしたいと思いますけれども、御意見ございませんか。
○島崎委員 この間、神戸のみちしるべを厚生委員会で視察させていただいて、その後、皆さんともお話しして、同じ思いでいらしたんだなと感じたことなのですけれども、そしてこのまとめのところにも、視察の報告書のところにも書いてくださっているんですけれども、障害者施設だから、障害者の人が働いているからということに甘えていなかったところに感動しましたよね。
  企業から仕事を依頼されたら、困難なことがあっても断らない。障害者の方だけで間に合わなくなりそうになったら、健常者というか、その方たちが必死になって仕上げるんだそうです。そのことが積み上がっていくことで、企業からの信頼も得て、次々と仕事をいただけるんだよという話でした。
  それは大変厳しいことでもあるんでしょうけれども、頑張っているんだなというのはとても伝わりましたし、障害者の人たちに対しても、いわゆる御挨拶の仕方だとか身だしなみだとか、そういったことも決して甘えない、きちんとやらないと受け入れてもらえないんだよというあたりを大変丁寧に取り組んでいらっしゃるんだなと思いました。
  仕事の探し方というのも、民間企業に出張っていくわけなんですけれども、PRしていくときも大変熱心に取り組んで、わかってもらおうという働きかけというんでしょうかね、大変熱心でした。
  最初に申し上げたように、障害者の働き方だからといって甘えないんだぞというその緊張感が大変感じられたところ、そしてそれをサポートして少しずつ力量をアップしていくということなんですけれども、今そんなことを話しながら1つ思い出したんですが、市内の愛の園が古紙回収などをしておりますよね。あの方たちが初めて古紙回収に来たときには、袋の新聞の1束がよろよろして持てないんだそうです。
  それが、やり続けていくうちに、もう肩にひょっと乗せられるぐらい、足が踏ん張ってきて力がつくんですよなんて作業員の方が話していましたけれども、そうやって力をつけていくという道筋も、この間のみちしるべのところでは大変わかりやすかったと思いました。そういった点がこの報告書によくあらわされていてよかったと思います。
◎福田委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 なければ、また御意見はいただきたいと思いますので、最終的な仕上げは最終日に向かって行います。
  所管事務調査事項、障がい者の就労支援については、本日をもって調査終了とし、これまで議論してきた内容をまとめ、12月定例会最終日に報告書として議員全員に配付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題8〕行政報告
◎福田委員長 次に、行政報告を議題といたします。
  初めに、健康福祉部次長より報告を願います。
△田中健康福祉部次長 健康福祉部からは、現在実施しておりますパブリックコメントの状況と今後実施予定の2つの案件につきまして、それぞれの所管課長から御報告させていただきます。
△榎本高齢介護課長 今現在、高齢介護課で3月の条例改正に向け、説明会及びパブリックコメントを実施しているこちらの内容について、実施済みの説明会の内容も含めて御報告したいと考えております。
  まず1点目、もう皆様方のお手元に、11月20日に議員ボックスのほうに配付させていただきました第6期の計画につきまして、パブリックコメントの期間は11月20日から本日までとなっております。
  これに先立ちまして、事業者向けの説明会につきましては、11月20日に午前と午後の2回行いまして、事業者の方々に合計で125名ほど御参加いただいたところでございます。市民向けの説明会につきましては11月25日、こちらも午前と午後2回行いまして、参加が25名という形になっております。
  次に、このパブリックコメントの内容につきましては、ごらんいただいているかとは思いますが、平成27年度から29年度における市の介護保険事業計画の内容を中心に盛り込んでおります。3月の条例改正に向けて、今現在さらなる精査を行っているところでございます。
  2点目につきましては、東村山市の指定介護予防支援事業の基準に関する条例制定についてでございます。こちらにつきましてもパブリックコメントの期間は、12月15日、来週の月曜日から年をまたぎまして1月20日の火曜日までを予定しております。皆様方への資料の配付につきましては、あすないしは、遅くとも12月15日の月曜日には議員ボックスを通じて配付させていただきたいと考えております。
  内容につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法の施行に伴いまして介護保険法の一部が改正されました。これによりまして、今まで厚生労働省令等により全国一律に定められていた指定介護予防支援事業の基準等については、平成27年3月31日、今年度までに、市町村にて条例で制定することとなっております。その準備を進める一環として、今回のパブリックコメントを進めるものでございます。
  両パブリックコメントの内容につきましては、市民の皆様からいただいた御意見等を十分に精査させていただいて、計画等の内容に盛り込んでいければと考えております。
△空閑健康課長 続きまして、新型インフルエンザ等対策行動計画案の策定におきますパブリックコメントの実施につきまして御報告いたします。
  新型インフルエンザ等の対策を強化し、国民の生命及び健康を保護し、国民の生活及び経済に及ぼす影響を最小とすることを目的にした平成24年度に制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法、いわゆる特措法に基づきまして、東村山市でも、平成25年度に東村山市新型インフルエンザ等対策本部条例及び同施行規則を策定するとともに、今年度につきましては特措法第8条に基づきまして、国あるいは都の計画において示されております市としての役割に沿った行動計画を策定することとなっております。
  この計画の策定に当たりましては、東村山市総合計画、東村山市地域保健計画、東村山市地域防災計画など関連する計画との連携を図っておりまして、特に東村山市地域防災計画における事業継続計画や医療救護等の整備との整合性を図るための調整をとっております。
  このたび、計画の素案がまとまりましたことから、市民へのパブリックコメントを実施してまいりたいと考えております。期間といたしましては、平成27年1月5日から2月6日までということで予定しております。
  計画案の設置場所といたしましては、市内の公共施設、本庁舎、いきいきプラザ、図書館5館、公民館5館、あと市のホームページに設置させていただく形になっております。
  また、保健福祉協議会及び専門部会でございます地域保健計画推進部会、また三師会等にも御意見をいただくとともに、東京都多摩小平保健所にも計画の内容について御確認いただく形になっております。
  なお、計画案につきましては、後日、議員ボックスに配付させていただく予定でございます。
  いただきました御意見につきましては、計画の内容を反映していきながら、最終的に3月の厚生委員会に御報告させていただきまして、平成27年度より計画として推進していきたいと考えております。
△野々村子ども家庭部次長 子ども家庭部は4件の報告がございます。
  まず1点目が子ども総務課から、東村山市次世代育成支援行動計画、愛称は「東村山子育てレインボープラン」ですが、これの終了について。2点目が子育て支援課から、東村山市母子保健計画の策定について。3点目が子育て支援課から、幼児相談室と教育相談室の運営の統一について。そして最後4点目が子ども育成課から、保育施設整備状況について。
  まず、子ども総務課から順次説明させます。
△星野子ども総務課長 平成17年度より施行してまいりました東村山市次世代育成支援行動計画、愛称で「東村山子育てレインボープラン」が、10年間の計画期間満了により平成26年度末をもって終了いたします。
  この行動計画の対象事業につきましては、子供に関する165の事業を擁する行動計画で、多くの所管がかかわりながら、事業実施の翌年度に前年度の施策推進結果を総括するPDCA方式を用いて、審議機関である児童育成計画推進部会の皆様方に御議論いただいておりました。
  計画終了後のこれからの事業の行き先につきましては、これまでの計画の考え方を受け継ぎ策定されます平成27年度からの新しい計画、東村山市子ども・子育て支援事業計画と、関係機関にて所掌する各種計画などに移管し、引き続き事業継続することとしております。
  事業移管の詳細につきましては、本資料の後ろにございますA3縦で、平成27年度以降東村山子育てレインボープランからの移管をごらんいただければと思います。
  表の真ん中、手前あたりに色塗りされております移管等番号、こういった項目がございます。こちらの項目につきましては、①から③の番号がそれぞれ事業項目ごとに記載されております。①が新計画である子ども・子育て支援事業計画へ引き継ぐもの、②が新計画以外の関係所管が所掌する計画へ引き継ぐもの、③が、計画終了後、関係所管が事業を継続推進していくものとしております。
  こちらの資料につきましては、昨年12月に開催いたしました第3回児童育成計画推進部会の中で、レインボープランから新計画へ移管すべき項目を抜き出した資料をもとに関係所管等と調整を行った結果を記載しております。
  また、東村山市次世代育成支援行動計画の平成26年度末終了に伴い、母子保健の分野は、平成27年度より新たに母子保健計画を策定し、事業を継続いたします。
  最後でございますが、児童育成計画推進部会につきましては、委員の任期を1年間延長させていただき、平成26年度中に実施している事業の分析・評価、並びにこれまで行ってきた10年間の総括を平成27年度に行うことといたしております。
△森脇子育て支援課長 東村山市母子保健計画の策定につきまして報告いたします。
  先ほど、東村山市次世代育成支援行動計画(レインボープラン)の平成26年度での終了に伴い、母子保健分野は、平成27年度より新たに母子保健計画を策定し、事業を継続する旨の説明をさせていただきました。この件について報告いたします。
  ことし5月に厚生労働省より「健やか親子21(第2次)」報告書が発表され、その後、国より「健やか親子21(第2次)」の趣旨を踏まえた母子保健計画策定指針が出されたところでございます。この指針には、各地方公共団体において母子保健計画を策定することが求められております。この指針の趣旨に、母子保健分野の課題等を地域に応じて整理するとなっておりますことから、このタイミングにおきまして本市の母子保健計画の策定を行います。
  お手元の資料のA3判の次の資料で、3枚ほどございます。右方のほうに「母子保健計画」という文言が入っている資料をごらんいただきながら、お聞きいただきたいと思います。
  まず母子保健計画でございますが、東村山市次世代育成行動計画(レインボープラン)の考え方を受け継ぎながら、「健やか親子21(第2次)」の実行施策として計画していきます。
  計画の位置づけでございますが、図のように東村山市総合計画を上位計画として、東村山市地域福祉計画の個別計画であります東村山市地域保健計画のもとに位置づけさせていただいております。
  次のページの資料をごらんください。
  計画の期間としましては、一番下の部分になりますけれども、第4次地域保健計画に合わせまして、平成27年度から平成29年度までの3カ年の計画として策定いたします。
  最後のページ、次の資料をお開きください。
  計画策定の体制及び体系としましては、地域福祉計画策定委員会の4つの専門部会のうち、この図でいきますと、右から3番目にあります地域保健計画推進部会におきまして策定の審議等をお願いし、先日10月31日の部会におきまして、この審議の了承をいただいたところでございます。
  最後になりますが、計画の素案につきましては、パブリックコメントを12月22日から来年1月20日までにかけ実施させていただき、市民の皆様からの御意見をいただく予定となっております。
  以上、母子保健計画の報告でございます。
  続きまして、先般、市長より所信表明で申し上げました幼児相談室と教育相談室の運営の統一について、改めて御報告させていただきます。
  ゼロ歳から18歳までの切れ目のない一貫した相談支援体制でございますが、障害の有無にかかわらず、困り感のある子供への対応につきましては、早期からの切れ目のない支援体制が重要であると考えております。
  これまで子供の相談につきましては、ゼロ歳から6歳までの相談を幼児相談室が担い、就学以降は教育相談室が担って情報の共有を図りながら、お子さんの育ちや心理発達の相談支援の連続性を確保する一方で、切れ目のない一貫した相談支援体制につきまして、将来展望を踏まえて関係所管で望ましい方向性について協議を進めてきたところでございます。
  今後、相談支援機能を強化するために、幼児相談室と教育相談室の機能を統一し、支援体制の一元化と充実を図ることで、市民サービスのさらなる向上に取り組んでまいりたいと考えております。
△高柳子ども育成課長 保育施設の整備状況ということで、本定例会の一般質問におきましても御質問いただいてお答えしている部分もございますが、改めて現在の状況等につきまして大きく3つに分けて報告いたします。
  まず1点目が、認可保育所の増改築でございます。NPO法人東村山子育て支援ネットワークすずめが運営するつばさ保育園が増改築を現在行っておりますが、工期等の関係から5月1日からの定員増となる予定でございます。
  2点目は小規模保育施設の件でございます。学校法人精心学園が運営するせいしん保育室ビーオンクローバーが、12月1日に東村山駅西口ワンズタワー内に開設いたしました。定員につきましては18名でございます。株式会社ニチイ学館が久米川駅周辺に開設するニチイキッズ東村山保育園は、来年1月に開設する予定でございます。定員は19名を予定しております。続きまして、特定非営利活動法人ワーカーズコープが新秋津駅周辺に開設する(仮称)しんあきつ保育園は、工期等の関係から、来年2月をめどに開設する予定でおります。定員につきましては17名を予定しております。
  最後に、今年度で閉所する施設について報告いたします。定期利用保育事業を行っておりましたたんぽぽ保育園と家庭福祉員の宮下さんが、平成27年3月末をもって閉所することになりました。
◎福田委員長 以上で子ども家庭部の報告を終わるんですが、質疑ございませんか。
○大塚委員 子ども家庭部の3番目に御説明いただきました幼児相談室と教育相談室の運営の統一について伺わせていただきます。
  市長の所信表明で、ゼロ歳から18歳までの切れ目のない一貫した相談支援体制についてということで、困り感のある子供への対応を相談体制の一体化で進めていくんだというお話だと思うんですけれども、これは厚生委員会でもずっと丁寧に議論してきたつもりではありますが、方向性としては教育部と社協の幼児相談室、また、ゼロ歳からというと母子保健の分野もきっちり入っていただくんだろうと期待はするんですけれども、ただ、縦割りだったところが吸収合併で一体化したとなるのは困りますということだけ申し上げたく思っていて、期待し歓迎するものですけれども、そのあたりを吸収合併に終わらない、本当に機能、システムがちゃんと一体化して、ずっと子供の成長に合わせて18歳までサポートしていくんだというところを御確認のほどが1つ。
  あとは、この間の12月の市長の所信表明でおっしゃったので、これは予算に関連が出てくるのか、スケジュール的なところを教えてください。
  それと、先ほど申し上げた教育と社協の中の幼児相談室、あと母子保健、例えばこんにちは赤ちゃん事業に始まる、お腹に赤ちゃんがいるときから始まる母子保健との同一のセクションをつくってほしいと思うので、組織改正というものをどんな感じで考えているのかなというところ。
  あともう一つ、まずは相談だよねと思うんですけれども、このところ近隣の発達支援センターなどを頻繁に見せていただき、お話を聞いてくると、きょうの行政視察の報告にもあったとおり、相談で受け付けて、専門の相談のところに子供さんと親御さんをきちんとつないで、その後、療育とか親子のペアレントトレーニングみたいなものが行われる必要があるんだと思うんですけれども、今回は相談室の運営の統一なので、そのあたりの全体の大きい描き、グランドデザインみたいものをどのようにお持ちなのか。
  4つぐらいになりましたか、そのあたりが、もう所信表明で言っているから、かなりおわかりになっている部分なんだと思うんですけれども、お願いします。
△森脇子育て支援課長 第1点ですけれども、機能、システムを充実するというところが前提とありまして、基本的には市民サービスのさらなる向上が目的でございますので、低下しない機能、システムを目指しながら、今庁内で検討しているところでございます。
  2点目にいただきましたスケジュールに関しましては、今現在、平成28年度を目途に進めているところでございます。
  あと、母子保健との組織的な改正ですけれども、私どもは未定となっております。
  最後の、近隣でいきますと日野のセンター等、私どもも現場を見させていただきました。相談から専門の相談につなげて、また療育につなげていくというお話がございましたけれども、グランドデザインとしては、本当に早期から発見して早期で対応する切れ目のないというところ、そのつなぎをどういう形でやれば一番市民の方に市民サービス向上で提供できるかというところをグランドデザインとして今考えておりますので、今のところこのレベルでお答えさせていただきたいと思います。
○大塚委員 グランドデザインを描いていくんだ、それで始めていくんだ、大変期待したいんですけれども、ぜひ当事者の方の声を聞いていただく場面をいっぱいつくっていただきたいと強く要望したいと思います。グランドデザインを描いて、こうなんだけれども、どうでしょうといったときに、何かすごくかけ違っちゃったみたいなことにならないように、市民とか当事者はクレーマーだけでは決してないので、ぜひ声を聞いて、いいものを一緒につくっていく機会をいっぱいつくっていただきたいとお願いします。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 私も幼児相談室と教育相談室の運営の統一についてなんです。
  9月の一般質問でも、今、大塚委員が言われたように、ぜひ当事者である市民と一緒に協議していってくださいということを要望いたしましたが、ぜひそうしていただきたいということが1点。
  それともう一つは、日野市はエールですね。あちらが今まで委託していたものを直営に戻したというお話がありました。この幼児相談室と教育相談室というのも、いきいきプラザに幼児相談室を持ってくるときに大分検討したけれども、そこら辺が難しかったということを思い出すわけなんですが、ここはぜひ切れ目のない、18歳まで見ていくんだよというところでは、公設公営もありきという形も含めて検討していただきたいということを要望したいと思います。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
 午後4時閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  福  田  かづこ

厚生副委員長  石  橋  光  明




















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得



-52-

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成26年・委員会

このページを見ている人はこんなページも見ています

お勧めのリンクはありません。

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る