第7回 平成26年12月9日(生活文教委員会)
更新日:2015年3月6日
生活文教委員会記録(第7回)
1.日 時 平成26年12月9日(火) 午前10時5分~午後2時51分
1.場 所 東村山市役所第2委員会室
1.出席委員 ◎伊藤真一 ○小町明夫 朝木直子 小松賢 山崎秋雄各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 森純教育長 原文雄市民部長 東村浩二環境安全部長
曽我伸清教育部長 清水信幸市民部次長 細淵睦環境安全部次長
肥沼卓磨教育部次長 川合一紀教育部次長 屋代尚子市民相談・交流課長
田口輝男課税課長 戸水雅規納税課長 川崎基司産業振興課長
嶋田昌弘防災安全課長 田中宏幸庶務課長 佐藤道徳学務課長
谷口雄麿教育部主幹 高橋功教育支援課長 平島亨社会教育課長
田中香代子図書館長 前田寿美子公民館長 高橋道明課税課長補佐
島村昭弘納税課長補佐 大西弥生教育支援課長補佐 田中望庶務係長
堀井雄一朗家屋償却資産係長 梅原雄希収納対策係長 内村雄一滞納整理係長
田中裕子管理係長
1.事務局員 南部和彦局長心得 荒井知子次長補佐 山名聡美主任
1.議 題 1.議案第68号 東村山市税条例等の一部を改正する条例
2.26陳情第37号 終戦70年を記念して「非核平和、不戦等」を祈念してサイレンを鳴らす陳情
3.26陳情第42号 労働者保護ルールの見直しを求める意見書提出に関する陳情
4.26陳情第44号 「いじめ防止条例」の制定に関する陳情
5.26陳情第49号 いじめ問題への取り組みを市民に開かれた形で進めるよう求める陳情
6.所管事務調査事項 特別支援教育推進計画について
7.行政報告
午前10時5分開会
◎伊藤委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
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◎伊藤委員長 この際、お諮りします。
議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 可否同数であります。よって、委員会条例の規定により、委員長が本件に対する可否を裁決いたします。
委員長は本件については賛成とします。よって、本件についてはさよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、表示の残時間につきましては、運営マニュアルに記載されておりますとおり、表示の残時間が1で他の会派へ移って、また戻ってきた場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使いください。
なお、議題以外の質疑は慎むよう、また質疑、答弁は簡潔にされるようお願いいたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第68号 東村山市税条例等の一部を改正する条例
◎伊藤委員長 議案第68号を議題といたします。
補足説明があればお願いします。
△原市民部長 提案されました議案第68号、東村山市税条例等の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
地方税法の一部を改正する法律が第186回国会におきまして可決成立し、公布されました。本改正に伴い市税条例につきまして、施行日が平成26年4月1日の項目につきましては、さきに専決処分の報告を行い御承認いただいたところであります。
また、施行日が平成26年10月1日の項目につきましては、さきの9月定例会で議決いただいたところでございますが、このたびの議案は、施行日が今後に予定されているものにつきまして、市税条例等の一部改正をお願いするものであります。
それでは、議案書に基づき概要について御説明申し上げます。
なお、時間の関係もございますので、ポイントを絞った形での概要説明とさせていただきますが、よろしくお願いいたします。
恐れ入りますが、配付申し上げております議案書の新旧対照表15ページ下段から20ページをごらんください。
第66条、軽自動車税の税率の改正でございます。軽自動車税に係る税負担水準の不均衡を是正する観点から、税率の見直しを行うものでございます。
二輪車につきまして、原付、軽二輪、小型二輪車の税率を約1.5倍に引き上げた上で、2,000円未満の税率を2,000円に引き上げたものでございます。また、三輪以上の軽自動車につきまして、平成27年度以降に初めて車両番号の指定を受けたものから、自家用乗用車は1.5倍、その他は1.25倍に引き上げるものでございます。
これらにつきましては、平成27年度分から新税率を適用するものとし、平成27年4月1日を施行日とするものでございます。
続きまして、恐れ入りますが、21ページ、22ページをごらんください。
附則第12項の2の5、軽自動車税の税率の特例でございます。
軽自動車のグリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車税について、税率のおおむね20%の重課を導入するものでございます。こちらにつきましては、平成28年度分から重課税率の適用となるものでございます。
続きまして、前後いたしまして恐縮でございますが、19ページ、20ページをごらんください。
固定資産税における償却資産につきまして、地域決定型地方税制特例措置、通称「わがまち特例」の導入でございます。
附則第11項の2から第11項の2の3でございます。
特定の公害防止施設及び設備に係る特例措置について、わがまち特例を導入した上で、適用期限を2年間延長し、国の定めた参酌基準と同じ特例割合とするものでございます。
具体的にはそれぞれの割合を、附則第11項の2の汚水または廃液処理施設について3分の1、附則第11項の2の2の大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設については2分の1、附則第11項の2の3の土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設については2分の1とするものでございます。
附則第11項の2の5でございますが、自然冷媒を利用した一定の業務用冷凍・冷蔵機器、いわゆるノンフロン製品について、わがまち特例を導入した上で課税標準の特例措置を創設するものです。市の課税標準の特例割合について、国の定めた参酌基準と同じ4分の3とするものでございます。
続きまして、前後いたしまして恐縮でございますが、15ページ、16ページをごらんください。
第57条の固定資産評価員の設置の規定でございます。
固定資産評価員は非常勤の職とする旨を同条2項として加えさせていただくものでございます。本規定は、市長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価し、市長が行う価格の決定を補助するために、固定資産評価員を設置するものでございます。
当市では、条例において固定資産評価員の設置と定数につきまして規定しているものの、実態としては固定資産評価員を選任しておらず、地方税法第404条第4項に基づき、市長がその職務を行ってまいりました。この規定では、市町村は、固定資産が少ない場合には、固定資産評価員の職務を市町村長が行うことができるとされています。しかし、固定資産が少ない場合に当市が該当するかどうかにつきまして、解釈上、不明確な部分もございましたので、固定資産評価員を新たに選任し、その職務に当たらせることにより、法の規定に沿った明確な運用を図っていくものであります。
選任する評価員は非常勤とさせていただくところでございますが、固定資産評価員の職務としては、市長が行う価格の決定を補助することに加え、専ら市長の指揮のもと、市民部課税課職員である固定資産評価補助員の評価実務を指揮監督することになりますので、勤務形態は常勤ではなく非常勤の位置づけとさせていただきました。
続きまして、恐れ入りますが、37ページ、40ページをごらんください。
附則第8条、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の規定でございます。
別表第2の市政アドバイザーの下段に、固定資産評価員の報酬額を加えさせていただくものでございます。固定資産評価件数の類似する多摩地域を初め、近隣市の平均額や市政アドバイザーの報酬なども考慮して、日額1万1,700円とさせていただいたところでございます。
続いて、前後いたして恐縮ですが、35ページ、36ページをごらんください。
附則第47項、都市計画税の税率の特例でございます。
本則税率が100分の0.3のところ、平成26年度まで100分の0.29とさせていただいておりますが、引き続きこれを平成29年度までとさせていただくものでございます。
続いて、26ページをごらんください。
旧条例における附則第28項の7以下の東日本大震災に係る特例でございますが、本特例につきましては、地方税法におきましても法附則第42条以下に同じ内容が記載されておりますことから、税法と重複規定の削除並びに文言の整理をさせていただくものであります。
以上が今回の主な改正概要になりますが、それ以外の箇所につきましては、一連の法改正に伴い、国で定める条例(例)に基づき、必要な規定の改正を行ったものであります。
以上、簡単ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎伊藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小町委員 議案第68号、市税条例の一部改正につきまして伺ってまいります。
まず1番目です。軽自動車税の税率引き上げの改正の趣旨をもう一度伺います。また、この改正によりまして当市ではどの程度の影響額があるのか、あわせて伺います。
△田口課税課長 平成26年度の地方税制の改正において、税制抜本改革法に基づき国及び地方の関連税制の見直しを行い、簡素化、負担軽減、グリーン化の観点から、地方財政に配慮しつつ車体課税の見直しが行われたところでございます。
改正に至る経過でございますが、総務省における地方財政審議会で自動車関係税制のあり方に関する検討会が設けられまして、車体課税全体について幅広い検討がなされた結果、軽自動車税は、大型化、高性能化が図られているにもかかわらず、他の税負担水準に比べ小型自動車と4倍以上の税率格差がある。二輪車、特に原動機付自転車については、徴税コストとの関係からも、負担水準の適正化を図るべきである。またグリーン化の観点からも、軽自動車税においても経過年数による重課を検討すべきという報告書が出されました。
これを受けて与党税制調査会で議論された結果、軽自動車税につきましては、昭和59年度以降30年にわたり税率の改正が行われていなかったという経過や、地方団体からの要望なども踏まえて、軽自動車については、小型自動車との税負担の均衡を図ることなどから、新税率の適用を平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたものからとするなどの負担に配慮した措置を講じた上で、税率の引き上げを決定し、二輪車についても徴税コストとの関係から、原動機付自転車を含め税率を引き上げることとしました。
また、グリーン化を図る観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した排ガス性能や燃費が相対的に低い経年車に対して、税率のおおむね20%の重課を導入する改正が行われることになりました。
この税率改正による影響額でございますが、平成27年度の調定額ベースの見込み額としまして、約1,200万円の増を見込んでおります。
○小町委員 2番目を伺います。先ほども一定程度説明がありましたが、附則第11項の2から11項の2の5、わがまち特例につきまして、この改正の趣旨と具体的にどのようなものが対象になるのか、もう一度伺います。
△田口課税課長 地域決定型地方税制特例、通称「わがまち特例」とは、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、特例割合や期間を条例で定めることができる仕組みでございます。
附則第11項の2から11項の2の5でございますが、ノンフロン製品及び特定の公害防止施設や設備に係る固定資産税における償却資産の特例措置について、市の特例割合を国の参酌基準と同様の割合で定めるものでございます。
附則第11項の2から11項の2の3ですが、平成26年4月1日から平成28年3月31日までに取得された特定の公害防止施設及び設備に係る特例措置について、わがまち特例を導入した上で適用期限を2年間延長するものです。
市の課税標準の特例割合について、国の定めた参酌基準と同じ特例割合として、具体的にはそれぞれの割合を、第11項の2、汚水または廃液処理施設については3分の1、第11項の2の2、大気汚染防止法の指定物質排出抑制については2分の1、第11項の2の3、土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設については2分の1とするものでございます。
具体的な対象施設でございますが、汚水または廃液処理施設については、沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置などでございます。
大気汚染防止法の指定物質排出抑制については、テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機の活性炭吸着装置でございます。
土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設については、フッ素系溶剤を使用する、同じくドライクリーニング機の活性炭吸着回収装置でございます。
附則第11項の2の5ですが、自然冷媒を利用した一定の業務用冷凍・冷蔵機器、いわゆるノンフロン製品につきまして、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得された当該製品に係る市の課税標準の特例割合について、4分の3を参酌して、3分の2以上6分の5以下の範囲内において条例で定める割合と法律改正されたことを受け、国の定めた参酌基準と同じ4分の3とするものでございます。
具体的な対象資産でございますが、コンビニ店の冷凍・冷蔵庫、CO2ショーケース、空気冷凍システムなどでございます。
○小町委員 次、伺います。今説明がありました、わがまち特例の対象資産として、当市でどの程度想定しているのか。あわせて、影響額はどの程度を想定しているのか伺います。
△田口課税課長 わがまち特例の対象資産の想定でございますが、償却資産としての申告と特例措置の対象として申請されているものは、まだございません。
また、影響額でございますが、平成26年度の償却資産として申告されているものが、全て特例措置の対象となったという仮定で御説明させていただきます。
汚水または廃液処理施設につきましては、対象施設はございません。大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設、土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設については、ドライクリーニング機としての申告であり、分類ができないため合計額となります。6件の申告がありまして、税額では4万9,000円、軽減額としては2万4,500円となります。
ノンフロン製品につきましては、冷蔵・冷凍庫としての申告が116件、税額では55万7,600円、軽減額としては13万9,400円となるところでございます。
○小町委員 次、伺います。税率は一定の範囲内で、各地方公共団体の条例で定めることができるとされております。当市で国が定めた参酌基準と同率にする理由について伺います。
△田口課税課長 近隣市及び他府県の状況としては、全て国の定めた参酌基準を採用していることや、事業者の負担軽減も考慮いたしまして、また、現時点で市内には対象となる施設、資産がないことなどから、同じ特例割合とさせていただきました。
わがまち特例は、地方自治体が定める範囲を拡大し、税制を通じて地域の実情に対応した政策を展開できることを趣旨としていることから、今後、対象となる該当資産がふえることなどによる参酌基準以外の税率採用状況など、他市の状況なども注意しつつ、情報の収集に努めてまいりたいと考えております。
○小町委員 税率ということで、固定資産税に関連して都市計画税についてお聞きしたいんですが、附則第47項の特例で、都市計画税の税率は100分の0.29とするとあります。今回の改正の趣旨と、仮にこの改正をやらなかった場合はどのようになるのかお伺いします。
△田口課税課長 都市計画税につきましては、当市条例第121条によりまして、100分の0.3が本則税率でございます。税率につきましては、平成26年度まで100分の0.29とさせていただいておりましたが、本則税率の0.3に戻すことによる住民負担、現下の経済状況などを勘案しまして、このたびの条例改正によりまして、引き続き0.29の特例税率を平成29年度までとさせていただくものでございます。
仮に今回の条例改正をやらない場合でございますが、都市計画税の税率につきまして、本則税率であります100分の0.3に引き上がってしまうことになります。
○小町委員 仮にこの本則税率の100分の0.3と、今なっています特例の0.29では、税収額でどのぐらいの影響があるのか伺います。
△田口課税課長 平成25年度の決算調定額をベースに申し上げますと、本則税率と特例税率による影響額の差異としましては、約6,000万円と試算してございます。
○小町委員 確認ですけれども、この条例改正をしないと、軽自動車税は1,200万円増税になるところが、もともとのところになるからいいんだけれども、都市計画税については、おおよそ6,000万円の増額というか増税になるということでよろしいんですか。
△田口課税課長 そのとおりでございます。
○小町委員 次、伺います。固定資産評価員の具体的な職務について伺います。
△田口課税課長 固定資産評価員の主な職務でございますが、地方税法の規定により、市町村長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価し、かつ市町村長が行う価格の決定を補助することでございます。
また、このことに加えまして、市長が市民部課税課職員を地方税法に基づく固定資産評価補助員に選任しており、固定資産評価員の職務としては、専ら市長の指揮のもと、これら固定資産評価補助員の評価実務を指揮監督することでございます。
○小町委員 最後、6番目を伺います。旧条例の第28項の7以下で削除が続いておりますが、その趣旨についてお伺いします。
△田口課税課長 旧条例第28項の7以下の削除でございますが、東日本大震災への税制上の対応でございます。条例第28項の7につきましては、東日本大震災に係る雑損控除等の特例でありまして、以下、東日本大震災に係る特例関連が続いてございますが、本特例につきましては、地方税法におきましても法附則第42条以下に同様の内容が記載されておりますことから、税法との重複規定の削除並びに文言等の整理をさせていただくものであります。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 重複すると思うんですけれども、私の質問項目がほとんど入ってしまったもので、4番でいきたいと思います。25ページから35ページ、平成24年度から平成29年までの各年度分の都市計画税の税率は、121条の規定にかかわらず0.29と書いてあるんですけれども、これを29年度までに新しく、29年度までと書かれているんですけれども、その辺と、あと6,000万円という、3年間延びて6,000万円というのか、その辺をお聞きしたい。
△田口課税課長 先ほどの委員に答弁させていただいたところと重なってしまうんですが、都市計画税の税率につきましては、本市の条例によりまして、100分の0.3が本来の本則税率でございます。税率につきましては、平成26年までは100分の0.29とさせていただいておりましたけれども、本則税率の0.3に戻すことによります住民負担や現下の経済状況などを勘案しまして、このたびの条例改正によりまして、引き続き0.29の特例税率を29年度までとさせていただくものでございます。
先ほどの6,000万円の数字につきましては、0.3で計算した数字と0.29で計算した数字を25年度の決算をベースに算出して試算させていただいた数字でございます。
○山崎委員 5番にいきます。今回の軽自動車税増税は、私ども郊外の住民ほど相当負担の影響が大きくなると考えます。考えをお伺いします。
△田口課税課長 軽自動車税につきましては、経済性や使いやすさなど、公共交通機関が不便な地域などで日常の生活の足として使われている実態があることから、税率改正による市民の方への御負担と影響は大きいものであると理解しております。
一方、今回の税率改正につきましては、軽自動車税につきましては、昭和59年度以降30年にわたり税率の改正が行われていなかったという経過があり、軽自動車は、大型化、高性能化が図られているにもかかわらず、ほかの税負担水準に比べ、小型自動車と4倍以上の税率の格差があるため、税負担の均衡を図る必要があることなどの議論を経て、その後の与党税制調査会においても、小型自動車との税負担の格差は縮小されるべきという意見が大半を占めまして、これを踏まえた税制改正に至ったものでございます。
当改正につきましては、税率引き上げにより一定の住民負担をお願いするところでありますが、国の税制改正に基づく条例改正であること、税の公平性の原則などから、御理解を賜りたいと存じます。
○山崎委員 再質みたいになってしまうんですけれども、先日、市税の概要をいただいたんですけれども、その中で原付の50ccとか、合計で6,965台という、26年度ですね。こういう市民の方が、例えば50ccが1,000円だったのが、一挙に2,000円になるわけです。
答弁いただいて十分わかるんですけれども、やはり倍上がるということは、非常に今、年金、消費税等、あとお給料もなかなか上がらないという中で、軽自動車で約7,000人の方に、費用は1,000円から、800円とか細かくなるんですけれども、そういう負担が国の法律、それでそれが市税条例に来るということが、やはり住民はいかがなものかなと思うんですけれども、再度お考えをお願いします。
△田口課税課長 今のお話の中で、税率の改正によります市民の方へは、特に原付については1,000円が2,000円になってしまうという御負担と影響は、大きいものであると十分理解しております。ただ今回、繰り返しになってしまうんですが、これは国の税制、地方税法の改正に伴う条例改正であることから、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 私のほうも重複を避けてお伺いいたします。
議案第68号についてですが、まず1番目に、第16条に該当する外国法人というのは、当市にどのくらいあるんでしょうか。
△田口課税課長 外国法人の市内支店数は、現在2社でございます。業種としては、1社が経営コンサルタント業、もう一社が製本業となってございます。
○朝木委員 2件ということですが、過去10年の推移はわかりますか。
△田口課税課長 過去10年の推移についてですが、把握していないところでございます。
○朝木委員 把握できない理由は何でしょうか。
△田口課税課長 システムの入れかえなどの関係によりまして、長期にわたってのデータの収集は困難となっている状況で、把握していないところであります。
○朝木委員 くどいようですが、そうすると調べようがないということですか。
△田口課税課長 調べられない状況でございます。
○朝木委員 次にいきます。第40条の5の改正による影響について伺います。
△田口課税課長 市税条例第40条の5は、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告について規定したものでございます。地方税法において認定こども園、小規模保育事業の用に供する固定資産税に係る非課税措置が追加されたことによる項ずれを改正したものとなり、該当となる固定資産はまだ存在しないため、今回の改正による影響はないものと考えているところでございます。
○朝木委員 この地方税法の第348条第2項の8と9というのは、どういう規定になっているんですか。
◎伊藤委員長 休憩します。
午前10時39分休憩
午前10時40分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△田口課税課長 今回の地方税法のほうには、348条の2項の10の4に新しく挿入されたことによりまして、ずれたことによる改正でございます。
○朝木委員 第10号の4に挿入されて、10号の5から先がずれたということですか。というのが、議案説明資料にどうして書いていないのかわからないんですが、348条の第2項第10号というのを調べても、7までしか出てこないんですよね。それでどうしてかなと思って、私の調べ方が悪かったのかなと思ってお聞きしたんですが、これはいつ改正されてどういう条文になっているのかお教え願いたい。
◎伊藤委員長 休憩します。
午前10時41分休憩
午前10時49分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△田口課税課長 こちらは、地方税法の348条の第2項の10の2と10の4が追加でつけ加わったことによりまして、号ずれが起きたことになります。10の2につきましては、小規模保育事業の用に供する固定資産というのが新たに入りまして(「10の2の」と呼ぶ者あり)小規模保育事業でございます。
もう一個、10の4につきましては認定こども園のほうになります。
○朝木委員 今、随分時間がかかりましたよね。私も調べても全然出てこなかったですし、まずこのふえた部分、条文改正そのものですよね。10号の7が10号の9になったことについてお聞きしたのに、どうしてこんなに時間がかかるのかということと、それから、どうしてこんなわかりにくいことを議案説明資料に載せてくださらなかったんですか。
今言いましたけれども、普通に調べても全然、多分新しいんでしょう、出てこないんですよ。そのために多分、そういう調べ切れないこととか、審議をスムーズに進めるために議案説明資料というのを今度から出してくださるようになったと思うんですが、そういうことは載せていただきたいんです。
ついでに苦言申し上げると、今回の議案説明資料は何の説明にもなっていないんですよ。ですので、今だけでも随分時間とりましたし、それから私自身もこれ、結局調べても出てこなかったので今お聞きしたんですけれども、こういう事態にならないように、ぜひ資料の提供も含めてお願いしたいので、これは申し上げるだけにしておきます。
そうすると、大体10号というのは、10号の1から7というのはほとんど社会福祉法人関係ですが、そこに小規模保育所と認定こども園が2と4に挿入されて、それぞれ10の3以降がずれていったという理解でよろしいですか。
△田口課税課長 そのとおりでございます。
○朝木委員 次に3にいきます。わがまち特例については先ほど説明がありましたので大体わかりましたが、確認ですけれども、この影響額について、先ほど御答弁があって、例えばクリーニング関係が6件で軽減額2万4,500円とか、ノンフロン製品関係では116件で13万9,400円の影響額とお聞きしたんですが、そうしますと、この特例で軽減されるのは、平均としては、クリーニング関係では6件で2万4,500円なので、1件当たり大体年間4,000円ぐらいの軽減ということと、それから、ノンフロン関係では116件で13万9,400円ですので、大体年間1件当たりにすると1,000円強ぐらいの軽減だということでよろしいですか。
△田口課税課長 そのとおりでございます。
○朝木委員 次に4番ですが、固定資産評価員の関係ですが、先ほど一定の説明はありましたけれども、国会でどのような議論がなされて、このような改正になったのかお伺いいたします。
△田口課税課長 先ほども申し上げさせていただいたんですが、固定資産評価員の主な職務としましては、地方税法の規定により、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ市町村長が行う価格の決定を補助することでございます。今回の条例改正につきましては、実態に合わせて規定を明確にさせていただいたもので、税法等の改正によるものではございませんので、国会での議論等は特にはございませんでした。
○朝木委員 次に6番目ですが、先ほど軽自動車税の税率の引き上げについては一定のやりとりがあったわけですが、国会での議論は大体わかりました。私も調べたのでわかっているんですけれども、ですので6番から7番にいきまして、さっき山崎委員もおっしゃっていましたけれども、軽自動車というのは値段も安いですし、手軽、小さいですから小回りもききますから、高齢者とか、なかなか普通の乗用車が価格的に手が届かない方たちが、特に交通不便地域では重要な足となっているわけですよね、当市においても。
こういう車両の税率の引き上げと交通不便地域の解消という課題について、市としてはどういう見解でいらっしゃるのかお伺いいたします、ちょっと難しい話ですけれども。
△田口課税課長 あくまでも税の立場からお話しさせていただきますと、軽自動車につきましては、今お話しいただきましたように経済性や使いやすさなど、公共交通機関が不便な地域などでは日常生活の足として使われている実態があることから、税率改正による市民の方への御負担と影響は大変大きいものであると理解しております。
当改正につきましては、税率の引き上げにより一定の住民負担をお願いするところでございますけれども、国の税制改正に基づく条例改正であることや、税の公平性の原則などから御理解賜りたいと存じます。
○朝木委員 今の税の公平性というのはどういう意味ですか。その軽自動車税の引き上げと税の公平性というのはどういう意味でしょうか。
△田口課税課長 軽自動車税の税率の負担と小型自動車の税率の負担が開きすぎているというところで、税の公平性という議論が国のほうでされておりまして、そういう観点からの税の公平性ということを答弁させていただきました。
○朝木委員 ここで議論するつもりはないんですけれども、公平性、公平というのは、同じものを比べて不公平があるときに不公平と言うのであって、軽自動車と小型の乗用車とは違いますからね。だから、何でそこで公平性を持ち出すのかなということと、一方では、小型自動車というんですか、普通の自動車税のほうは税金を下げていますよね。
そういうことについてもそうですし、それから、13年経過したものについては20%ですか、重課措置するということですけれども、これについてもグリーン化という、建前はグリーン化かもしれないけれども、でも結局は買いかえができない方たちへ、買いかえができなくて大事に自分の車を乗っている方たちに、さらに20%の課税をするという、重課を負担していただくということについては、どういう考えでいますか。これはグリーン化のために当然だという考えですか。
△田口課税課長 経年車に対する重課導入でございますが、税率改正に至る国の議論、与党税制調査会でございますけれども、小型自動車との格差の是正は必要であるという背景から、軽自動車税においても、自動車税において環境への配慮から行われている経過年数による重課について、グリーン化を図る観点から、排ガス性能や燃費が相対的に低い経年車に対しても導入すべきであるという意見が大勢でありましたけれども、一方、軽自動車は地方では生活の足であり、増税は理解が得られないといった強い反対意見などもあり、最終判断まで深い議論が行われたという報道がございました。
当改正につきましては、税率の引き上げによりまして一定の住民負担をお願いするところでございますけれども、国の税制改正に基づく条例改正であることなどから、御理解を賜りたいと存じます。
それから、13年の根拠でございますけれども、軽自動車税を買いかえる人たちの年数を調べた数字がございまして、それによりますと大体13年という数字が出てきたという報告が出ているところでございます。
○朝木委員 お聞きしているのは今の、ここで議論するつもりはないんですけれども、買いかえ、平均が今13年だとおっしゃいましたけれども、当然低所得になればなるほど買いかえ年数はふえるわけでしょう。国のほうはグリーン化を進めるとかということを言っているかもしれないけれども、この改正によっては、結果的には低所得者への負担がより大きくなるという結果について、どう思いますかということをお聞きしたんです。
まず、結果的にそういう結果になるということについては、そういう認識は持っていらっしゃるのかどうかも含めてお伺いします。
△田口課税課長 先ほども申し上げさせていただきましたが、税率の改正によって住民の方への御負担と影響は大きいものであると理解しているところであります。(不規則発言あり)
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時2分休憩
午前11時4分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△田口課税課長 先ほど答弁させていただいたとおりでございます。
○朝木委員 市長から今、休憩中に、「別に軽自動車に乗っているからって必ずしも低所得者層じゃないだろう」という言葉が出ていましたけれども、少なくとも私が知っている範囲では、まず新車を買えない、新車というのは高いですから、新車を買えない方は中古車を買うし、それから、なかなか大きい車が買えない方は、なるべく安価な軽自動車を買おうという、それは普通な話なんですが、そういう認識すらもないというのはびっくりします。
もういいですけどね、答弁は求めませんけれども、結果的には高齢者、特に高齢者が多いですよね、軽自動車に乗っている方は。結果的には、私は低所得者層の方たちへの打撃が非常に大きい改正だなと思っています。うちの会派の中で話をしたときにも、ビールが高いから発泡酒を飲み始めたら、今度は発泡酒にも税金がかけられてという、そういう構造なんだろうなという話も出ました。
それから、経済産業省の次年度の地方税制改正の要望事項なんかを見ましても、結局自動車、新車の乗用車のほうはとにかく減税、減税ですよね。消費税が10%になったら取得税も廃止したほうがいいとか、いろいろ書いてあるんですけれども、結局は、これを見ていると、自動車需要の落ち込みを防ぐために、とにかく車を売らなくちゃいけないんだということが書いてあるんですよね。見ていると、どこかの車屋さんの販売促進の企画書みたいなことがたくさん書いてあって、これが本音なんだろうなと思いますよ。
なので、この議案には賛成しませんけれども、少なくとも今回の改正によってさらに、交通不便地域の方ももちろんだけれども、節約している世帯、それから低所得世帯の方たちにとっては、山崎委員もおっしゃっていましたけれども、非常な打撃になるという認識はぜひお持ちになっていただきたいと思います。
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時7分休憩
午前11時8分再開
◎伊藤委員長 再開します。
以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○山崎委員 議案第68号、東村山市税条例等の一部を改正する条例、日本共産党は反対という形で、今回の地方税法改正の特徴は、1として、消費税増税を前提とした激変緩和や景気対策のための減税措置などありますが、また2番として、それによって生じる地方税収の減少部分の代替としての増税もあります。3番としまして、地方自治体間の税収格差の水平調整策もあります。消費税増税を地方財政の主要な財源とするための施策が盛り込まれていると思います。
特に先ほど申したとおり、軽自動車の税率引き上げであります。自動車取得税の引き下げに伴い、代替財源の確保のために、軽自動車や原付オートバイなどに係る軽自動車税が大幅に増税されたことです。原付及び二輪車の標準税率が約1.5倍、先ほど申したとおり倍になりまして、2,000円に引き上げられます。とりわけ50cc以下の原付については、税率の引き上げ幅が最も大きく、一気に2倍になってしまいます。
公共交通が停滞した地域では、1世帯で複数台数を有するなど、住民の重要な移動手段となっています。また原付二輪車は、公共交通機関の運行がない夜、深夜ですね、それから早朝に働く労働者の足となっています。今回の軽自動車増税は、雇用や経済の面でも困難を抱える住民ほど負担増で影響が大きくなっております。
自動車取得税を減税、廃止、その他の減収のツケを各自動車税の増税で補うことは、国民に対して消費税増税に加えての二重の負担を押しつけるものであります。日本共産党は、この市税条例に反対します。
◎伊藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○小町委員 自民党市議団として、議案第68号、東村山市税条例等の一部を改正する条例につきまして、賛成の立場で討論いたします。
さまざま今説明もありましたが、今回、国の税制改正に伴うものでありまして、軽自動車税の増税は、私も含めまして現在、軽自動車に乗っている方や、今後買いかえを検討されている方にとりましては、大変厳しい改正であることは言うまでもないものであります。
しかしながら、この30年間、税率は据え置かれておりました。その間に軽自動車全体で性能も上がりまして、今では普通車から軽自動車に乗りかえる方が多い状況でありますので、税収面から考えてもいたし方ないものと思うところであります。
また、本条例改正を行わなかった場合、軽自動車税は据え置かれることにはなりますが、逆に都市計画税が本則税率に戻り6,000万円の負担増になることのほうが、市財政にとってはいいことかもしれませんが、現下の経済状況を考慮した場合、いたし方ない厳しいものと考えるところであります。
よって、自民党市議団として本条例改正に賛成するものであります。
◎伊藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○朝木委員 議案第68号、東村山市税条例の一部を改正する条例について討論いたします。
この改正は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴う改正でありますが、軽自動車税の税率引き上げが含まれるということに対して、東村山を良くする会は反対いたします。
軽自動車や原動機付自転車は、普通乗用車に比べて安価に購入でき、維持費や税金が安いことで庶民の重要な交通手段となっています。今回の1.5倍もの税率引き上げや、さらに特例によって新車への買いかえをしないと、14年目からはさらに20%もの税負担が加えられるなど、グリーン化を目的とした改正と言いますが、結果的には低所得者への税負担を重くするものであります。
経済産業省の平成27年度税制改正の要望事項の資料を見ると、普通自動車への新車購入の税負担軽減ばかりが目立ち、グリーン化が目的であるという建前を唱えてはいるものの、普通乗用車については自動車取得税の廃止、自動車重量税の負担の軽減等の見直しを行い、消費税増税による自動車需要の落ち込みと、日本経済への悪影響を回避することが必要と書かれており、自動車の販売促進のための自動車業界本位の税制改正と感じるところであります。
現下の経済状況において、普通乗用車への税負担の軽減を促進しながら、より安価で維持費もかからない軽自動車等への税の引き上げについては、結果的に低所得者への税負担増となることから、東村山を良くする会は賛成できません。
◎伊藤委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第68号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 可否同数であります。よって、委員会条例の規定により、委員長が本案に対する可否を裁決いたします。
委員長は本案について賛成とします。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午前11時16分休憩
午前11時17分再開
◎伊藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕26陳情第37号 終戦70年を記念して「非核平和、不戦等」を祈念してサイレンを鳴らす陳情
◎伊藤委員長 26陳情第37号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○朝木委員 26陳情第37号についてですけれども、これについては前回の議論の中で、一部願意が満たされているんじゃないかということがありましたが、そういうことを踏まえて、結果的に採択、不採択が決まる部分もあるかと思うんですが、私は、委員間討議というオーバーなものではないんですが、この反対理由が形式の問題で反対なのか、それともそのサイレンを鳴らすこと自体、この陳情項目自体に、趣旨自体に反対なのか、そこは明らかにした上で採決願いたいと思うんですが、いかがでしょうか、委員長。
◎伊藤委員長 ただいまそのような御意見がございましたが、委員の皆さん、いかがでしょうか。
○山崎委員 私も文章等じゃなくて、陳情の願意というんですかね、その方の思いをやはりやらなくてはいけないと思うんです。平和の大切さという、風化をさせないための陳情だと思います。(不規則発言あり)
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時19分休憩
午前11時20分再開
◎伊藤委員長 再開します。
ほかに御意見ございませんか。
○小町委員 前に聞いたかもしれませんが、確認させてください。この要旨の中で「新たに「平和の誓い」を行うことを陳情します」となっておりますが、現在までに東村山市として、平和の誓いなのか、それに準ずるものなのか、そういうものが表明されていると思うんですが、それについて御説明願えればと思います。
△屋代市民相談・交流課長 市の平和の誓いといたしましては、まず昭和39年4月1日に平和都市宣言を東村山市議会で行っています。そこでは永久平和の確立に寄与することを期し、全市民の英知と決断をもって平和な文化都市建設に邁進するということがうたわれております。
また、昭和62年9月25日に市で核兵器廃絶平和都市宣言を行っております。こちらでは核兵器廃絶に向けて、人類の滅亡をもたらす核兵器の廃絶と人類平和の願いを込めて宣言するという趣旨で宣言をしているところでございます。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○山崎委員 前回もそういう話があったんですけれども、再度確認です。8月6日、8月9日、8月15日という日付が入っているんですけれども、実際消防の方がサイレンを鳴らしているとか、いろいろお話があったんですけれども、8月6日、8月9日、8月15日はどこの場所でどういう団体がサイレンを鳴らしているのか。
△屋代市民相談・交流課長 8月6日と9日につきましては、市から消防団に依頼しましてサイレン吹鳴をしているところでございます。8月15日については実施しておりません。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○小松委員 一応会派としての理由として、先ほど所管の方からも御説明あったように、8月6日、9日は願意が満たされていると。それで、8月15日はサイレンが鳴っていないということでございました。この東村山議会としても、一部採択または趣旨採択はしないという申し合わせ事項もございますので、そういった理由からうちの会派としては不採択ということで、理由を一言申し上げたいと思います。
○朝木委員 今、小松委員から、やはり先ほど私が言った形式の問題であるというお話でしたが、例えば15日にサイレンを鳴らすこと自体、終戦の日に鳴らすこと自体は反対するものではないというか、賛成であるというお立場でいらっしゃるんでしょうか。
○小松委員 15日にサイレンを鳴らす、鳴らさない、それに対しての賛成、反対ということで。先ほども話したように、個人的意見というよりは、やはり議会として一部採択、趣旨採択は申し合わせとして決まっているということなので、ここで個人的な意見を申し出すということは、私の個人的な意見ということではございません。(「会派としてはそういう話を一切していないということですか」と呼ぶ者あり)会派としてはそのような話を……
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時26分休憩
午前11時26分再開
◎伊藤委員長 再開します。
○朝木委員 形式に不備があるという問題は、小松委員はお休みだったと思いますが、それはもう集約されている、集約というか、一応共通認識として持っているんです。6日と9日については現状サイレンを鳴らしているので、これについては一部願意が満たされているよねということは。なので、厳密に言うと、ルールに基づいていうと不採択になってしまうので、ではこの部分を抜かして出し直してもらったらどうかという話が出ていたわけですよね。
私はそこの出し直しがあるのかな、出し直していただけるのかなと思っていたんですが、出し直していただけないということで、きょうどうしようかなとは思っているんですが、ただ、この方の言っている趣旨というのは、6日と9日はともかくとして、今15日にサイレン鳴らしていないから、15日にサイレンを鳴らしてくれと、それが言いたくて当然出しているわけでしょう。だから、その趣旨採択はしないというのはわかりましたけれども、趣旨について、採択、不採択は別として、どういう考えを持っていらっしゃるのかということは、当然議論としてあると思うんです。
形式が不備だから、うちはだめだよというのはよくわかりました。だから形式ではなくて、その中身についてはどういう考えですかということ。形式と中身があるでしょう。その形式はよくわかりました。では、その中身についてはどういう考えなんですかということです。
小町委員にもお伺いしたい。小町委員はこの前(不規則発言あり)いや、言っていない。サイレンを鳴らすこと自体は反対ではないということをおっしゃったけれども、今その意見、どういうお考えなのかの表明はされていないでしょう。(「後で討論しますよ」と呼ぶ者あり)討論はともかくとして、今、委員間討議(不規則発言あり)
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時29分休憩
午前11時31分再開
◎伊藤委員長 再開します。
ただいまの朝木委員の御意見に対して、御意見がございましたらお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○小町委員 私は、今、朝木委員からありましたけれども、この先、討論する中で意見表明させていただきます。
○朝木委員 私は、確かに形式の問題でいうと、ルールに基づくと採択できないという結論になっていくんでしょうけれども、ただ私、個人的なところでも言わせてもらうと、確かに6日と9日、今サイレンが鳴っていて、ただ、忙しかったりすると、6日と9日スルーしそうになっちゃうときがあるんだけれども、やはりサイレンが鳴ることによって、そうだ、きょうは原爆記念日なんだとか、この時間にたくさんの方が苦しんで亡くなったんだとかという立ちどまる時間を与えてくれるので、15日にサイレンを鳴らすということは、確かに予算もかからないですし、これはいいんではないかなと思っていますので、採択の立場でいこうと思っているんです。
ただ、皆さんがどういう、市としてというか、この委員会として終戦記念日についてどういう考えをお持ちなのかなと思ったので、さっきちょっとお聞きしたいと思ったんですが、それはそれでもう皆さんの討論でやるというのであれば、もうそれは構いません。
私はそういう理由で、確かに形式が不備であって、ルール上は採択できないというのは踏まえた上で、ちょっとこれを不採択にするのは忍びないので、そういう理由で私は採択とさせていただくつもりです。
◎伊藤委員長 ほかに御意見ございませんか。
○山崎委員 終戦70年を迎えるに当たりという形で、こういう理由があるんですけれども、私も昭和21年に生まれて、この終戦というのはやはり皆さん、お年寄りの方も非常に感慨無量だと思うので、先ほども言ったとおり、陳情者の心がやはり必要だと思うので、その辺を、いろいろ個人的、それから会派で思いがあると思うんですけれども、この陳情者がこういう陳情を出したというのは思いがあると思うんです。ですからその辺を、ぜひ趣旨と理由をもう一回考えていただいて、お願いしたいなという感じです。
◎伊藤委員長 ほかに御意見ございませんか。質疑もございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
26陳情第37号について、討論ございませんか。
○小町委員 自民党市議団として、この陳情第37号、終戦70年を記念して「非核平和、不戦等」を祈念してサイレンを鳴らす陳情について、不採択の立場から討論させていただきます。
何度かの委員会での議論がありました。8月6日、9日に関しては、私も消防団員でしたからサイレン吹鳴していることは十分承知しております。15日に関しては、近隣市も含めましてサイレン吹鳴を行っていないということもあります。
そして、「新たに「平和の誓い」を行うことを陳情します」とここでは書かれておりますけれども、今答弁の中で、市議会としても市としても、過去に平和の誓いに準ずるような平和都市宣言であるとか、核兵器廃絶平和都市宣言を表明しているわけであって、新たに終戦70年を記念して行うことがふさわしいのかどうかは疑問を持っておるところであります。
よって、この陳情に対して、自民党市議団として不採択とさせていただきます。
◎伊藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○山崎委員 日本共産党は賛成の立場です。
先ほど申したとおり、平和の大切さを風化させないための陳情だと思います。また、陳情者の願意ですか、心が非常に出ていると思います。39年度に平和宣言、62年に核廃絶ということも先ほど答弁がありました。また、8月6日、8月9日は消防団で毎年サイレンを鳴らしていただいています。
今回は終戦70年を迎えるに当たり、15日に終戦記念日ということで、非核平和、また二度と戦争を起こさないという形でぜひ、心意気、気持ちがあるので、私ども日本共産党は賛成です。
一部採択等、問題があると思いますけれども、その辺が私どももなかなか難しいんじゃないかと思いますけれども、日本共産党は賛成の討論といたします。
◎伊藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ほかに討論がないようでございますので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
26陳情第37号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 可否同数であります。よって、委員会条例の規定により委員長が本件に対する可否を裁決いたします。
委員長は本件について反対とします。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕26陳情第42号 労働者保護ルールの見直しを求める意見書提出に関する陳情
◎伊藤委員長 26陳情第42号を議題といたします。
質疑、御意見ございませんか。
休憩します。
午前11時39分休憩
午前11時39分再開
◎伊藤委員長 再開します。
○山崎委員 陳情書に非常に難しい言葉が入っているので御説明をいただければ、私どももちょっと調べたんですけれども、解雇の金銭解決制度、それからホワイトカラー・イグゼンプション、限定正社員制度、もう一つILOの三者構成原則、こういう言葉が入っているんですけれども、わかる範囲内でお願いしたいと思います。
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時40分休憩
午前11時41分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△原市民部長 国の法案で出ているもので、直接市のほうで機能するものではございませんで、そちらについては説明できない状況でございます。
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時41分休憩
午前11時42分再開
◎伊藤委員長 再開します。
陳情の内容につきまして、委員相互の議論がございましたら進めていきたいと思います。
御意見ございませんか。
○朝木委員 委員間討議ということで、私自身はこの陳情に賛成の立場ではあるんですけれども、恐らく国のほうの立場からいうと、自民党さんと公明党さんは、この陳情に対しては反対の立場かと思うんですが、そこでお伺いするんですが、労働者保護ルールの見直しについては改悪であって、非常に懸念材料が多いということでこのような陳情が出されたと思うんです。
まず1番目の、「解雇の金融解決」と書いてあるけれども、金銭じゃないですか。(「金銭になっているよ」と呼ぶ者あり)なっている。陳情理由の1行目もそうなっていますか。(「金融解決」と呼ぶ者あり)でしょう。陳情理由のほうが間違っているでしょう。(不規則発言あり)陳情理由のほうが誤字ですよね。陳情理由のほうに書いてあるのは誤字でしょう、これ。
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時45分休憩
午前11時45分再開
◎伊藤委員長 再開します。
○朝木委員 この陳情にある、以下、幾つかあるんですが、まず解雇の金銭解決制度について、「カネさえ払えばクビ切り自由化」という文言で連合のほうはホームページに書いているんですけれども、これについて自民党と公明党の議員は反論というか、そんなことないんだよということがあれば是非御意見をいただきたいんですが、いかがですか。(不規則発言あり)いや、じゃなくて、自民党と公明党の改正について、これが改悪だということで陳情が出ているわけだから。
◎伊藤委員長 ただいまの朝木委員の御意見あるいは御質疑につきまして、御意見ございませんか。
○小松委員 この陳情に関してなんですけれども、大変申しわけないです、ちょっとお休みしたということもあって、うちの会派として、この陳情に関して個人的な意見、また会派としての意見も、一回持ち帰って話し合いたいなと今考えております。
◎伊藤委員長 ほかに御意見ございませんか。
○小町委員 我が会派としても、これに関しては正直まだそれほど深く議論していないので、ここで表明することは差し控えたいと思いますが、国においてもここで解散して、今選挙やっていますが、恐らく廃案になってしまったんじゃないかと思うんです。余り推測で物事言いたくないですが、もう少し猶予をいただければありがたいかなというのが率直な意見です。
◎伊藤委員長 ほかに御意見ございませんか。
○山崎委員 日本共産党も、先ほど自民党の小町委員が言ったんですけれども、そんなに突っ込んだことは話されていないんですが、文言とかそういうのが書かれていて、最後のほうに連合東京都連合会多摩北部地区協議会の議長のお名前で入っているんですけれども、その辺も、そういう方の陳情なので、まだ突っ込んだ話はされておりませんから、こういう文章を調べる、一定のことは確認しているんですけれども、もうちょっと各会派でもんだほうがいいと思います。
◎伊藤委員長 ほかに御意見ございませんか。
○朝木委員 確かに国会、衆議院解散になっているので法案自体は廃案になって、今後もう一回出てくるのかどうかという問題もあると思うんですが、恐らく選挙後にもう一回、法案として出るんではないかなと思っているので、今後の進め方にもかかわるんですけれども、この出た連合のほうを見ますと、例えば限定正社員制度というのも、勤務地が変わったりしたときには簡単に正社員を首にできるんだよとか、ホワイトカラー・イグゼンプションというのも、労働時間、過重労働によっていろいろと問題が出てくるんじゃないかとか、細かくいろいろ書いてあるんですよね、連合のホームページなんかを拝見すると。
なので、これは反対する側の言い分であって、自民党さん、公明党さんというのはこれを推進する側の、国会でどういう議論の上にこの法案が出てきたかということになると思うんですけれども、そのあたりをやはり、国会でこの法案が議論されてきた経過も共有しながら、個人で調査するというのももちろんですけれども、一定の情報を共有しないと議論がかみ合わないと思うんですよね、委員長。
ですのでそのあたりの、例えば資料を全員で共有して、同じ資料を共有して議論していくということが必要かと思うんですが、いかがでしょうか。
◎伊藤委員長 本件の取り扱いにつきまして、その他ございませんか。
(発言する者なし)
◎伊藤委員長 なければ、これは他市の団体から寄せられました陳情ではございますが、国全体の政策にかかわる重要な内容を含んでいると思われますし、本日結論を出すには十分な議論あるいは調査が進んでおりませんので、26陳情第42号につきましては保留して継続審査という扱いにしてまいりたいと思いますが、これに賛成の方(不規則発言あり)少し待ってください。
休憩します。
午前11時52分休憩
午前11時54分再開
◎伊藤委員長 再開します。
以上をもって、本日は26陳情第42号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時54分休憩
午後1時3分再開
◎伊藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕26陳情第44号 「いじめ防止条例」制定に関する陳情
◎伊藤委員長 26陳情第44号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんでしょうか。
○小町委員 44号について何点かお伺いします。
11月5日に行われた教育委員会の会議を傍聴させていただきました。そのときに東村山市いじめ問題調査委員会に関する規則ということで種々お話があったかと思いますが、その中で、私の聞き違えでなければですが、条例化しない理由について、本機関を立ち上げることで学校の調査、指導室と連携してスピード重視で取り組んでいくというふうに私は聞いておったんですが、その辺について間違いないかどうか確認させてください。
△谷口教育部主幹 先般の教育委員会定例会でお話をさせていただきました、いじめ問題調査委員会、これは法令上、第28条に当たりますけれども、この調査組織を設けなくてはならないということになりますので、条例化とは関係なく調査組織を設けさせていただいた次第でございます。
○小町委員 そのときにいろんなお話が教育委員からも出たと記憶しているんですが、条例化しないと、しないほうがいいんだと、重大事態があった場合や、日々連携して未然に防ぐということがあったんですが、その辺のことはこれで間違いないでしょうか、意見があったやに思っているんですが。
△谷口教育部主幹 改めまして、条例化しない教育委員会の考えについて御説明させていただきたいと思います。条例化することによって、いじめ問題対策連絡協議会など、多くの外部の方々を招聘して構成メンバーとする組織を立ち上げることになります。
特に重大事態が発生した場合には迅速な対応が求められることから、その際、多くの外部の構成メンバーを招集して開催していることについては、対応がおくれてしまうであろうということが予測されます。そのため条例化せずに、これまでどおり指導室を中心に事実の確認、対応策の協議を行って、学校への指導助言を行うというものでございます。その後、警察と関係所管で構成しております学校生活指導連絡協議会を設けていますので、こちらを開催して情報の共有などをした後に、それぞれの専門分野から意見やよりよい対応策の実施を行うということになります。
○小町委員 今のいじめ問題調査委員会や学校生活指導連絡会というものが今後立ち上がるわけですよね。この陳情とは直接関係しませんが、先般10月に起きた事件、事故といいますか、そういうものが起きたわけで、似たような事例が今後起こらないことを切に願うわけですが、起きた場合において、このいじめ問題調査委員会や先ほど言った学校生活指導連絡会というものは、機動的にしっかり動けるような体制が今後構築できますかね、すぐに。
△谷口教育部主幹 まず、いじめ問題調査委員会の調査組織のほうですけれども、こちらは重大事態が起きたときのみ開催する予定でございます。なお、学校生活指導連絡協議会については既に第1回を開催しておりまして、こちらでさまざまないじめに起因するような問題を協議して、対応策等も検討しているというところになります。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○朝木委員 陳情44号のほうは、いじめ防止条例を制定してほしいという趣旨の陳情でありますが、今ちらっとお答えがあったようにも感じたんですが、条例化しない理由は、どこでどういう判断で、誰がそういう判断をして条例化しないことにしたのか伺います。
△谷口教育部主幹 東村山市の教育委員会のほうで既に配付させていただいたとおり、いじめ問題に対する基本方針を策定いたしました。こちらにのっとって、さまざまな計画を立てて今後対応していくことになります。そのために先ほど申し上げたとおり、条例化しない現段階での理由といたしましては、迅速性を重視したということになろうか思います。
○朝木委員 条例化すると迅速性に問題が出てくる、条例化しないほうが迅速に対応できるというところがわからないんです。なので、そこの理由をもう少しわかりやすく説明していただきたいのです。
△谷口教育部主幹 先ほどの答弁とちょっと重なってしまいますけれども、条例化することによりまして、いじめ問題対策連絡協議会という組織を起こすことになります。これは多くの外部の方々を構成メンバーとして組織を立ち上げることになりますので、多くの外部の構成メンバーを招集して開催せねばならないということになります。その意味でも迅速性がそこで問われてしまうところもありまして、条例化せずに教育委員会の指導室を中心として、学校生活指導連絡会を活用しながら問題に対応していきたいと考えております。
○朝木委員 もう一度伺いますが、今いじめ問題対策連絡協議会を立ち上げなければならないということと、その構成メンバーについても言及があったわけですけれども、条例化すると、その対応の仕方についても何か縛りが出てくるということですか。当市のオリジナルの条例はつくれないということになるのでしょうか。
△谷口教育部主幹 いじめ問題対策連絡協議会を構成するメンバーの例としまして、さまざまな専門的な分野の方々のお名前が列挙されている。そんな中で、例えば弁護士であるとか、心理の専門家であるとかという形の外部の方々がとても多くなってしまうということがございます。
そういったようなところが、この会を開催して、今後どういう対応を打っていこうか、あるいはこの対応策はどうなんだろうかと検討しているまでの間には、幾つもの迅速的に対応しなくてはならないこと、時間をかけてはならないことも生じてしまうということから、この問題対策連絡協議会を立ち上げないで、先ほど申し上げましたとおりの学校生活指導連絡協議会を立ち上げることといたしました。
○朝木委員 私が聞いているのは、条例化と今の対策連絡協議会の関係、だから、条例の中にこれを絶対に定めなくちゃいけないという縛りがどういう根拠であるのかということを伺っているんです。
△谷口教育部主幹 いじめ問題対策連絡協議会は、必ず条例化したらば立ち上げなければならないというものではありません。逆に、このいじめ問題対策連絡協議会を立ち上げるには条例化がどうしても必要になるということになります。(不規則発言あり)
◎伊藤委員長 休憩します。
午後1時14分休憩
午後1時16分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△谷口教育部主幹 先ほどのをもう一度改めてお答え申し上げます。いじめ問題対策連絡協議会を立ち上げるためには条例化が必要になってまいります。しかし、条例化したからといって、このいじめ問題対策連絡協議会は必ずしも立ち上げなくても、それは委員のおっしゃるとおりでございます。(不規則発言あり)
○朝木委員 そうすると、ではなぜ、いじめ防止条例を当市では制定しないという選択をしたんでしょうか。
△谷口教育部主幹 本市が今の段階で条例化しない理由については、まず東京都のほうでいじめの条例を制定しています。これにのっとって、各自治体がそれを参考にしながら、今条例化についての検討をしているという進捗状況でございます。
前回のこちらの委員会でも私のほうから、今の進捗状況としては、幾つかの自治体が条例化について検討し始めているというところではありますけれども、現段階で本市が条例化せずに、今は各自治体の様子を見ながら、本市も今後検討していくことになろうかということになります。ですので、今の段階では条例化していないということになります。
○朝木委員 なぜこだわるかというか、しつこく聞くかというと、確かに教育委員会から、いじめ防止等のための基本的な方針というのが出ましたよ。ただ東村山では過去から、ついこの間もそうですけれども、結構子供のいじめも含めて事件がいろいろ起きているわけです。
そういう意味では、次の陳情でも一部触れられていますけれども、教育委員会で方針を出すのは、それはそれで結構ですけれども、市としてのいじめ防止条例というのをつくることによって、それがどのくらいの抑止になるかというのはわかりませんけれども、少なくとも市としていじめは許さないぞという決意は市民に伝わるはずなんですよ、条例をつくることによって。
だから、他市の様子を見ていると答弁されるけれども、実際にもうつくっているところもあるわけでしょう。だからその様子を見るのは、ほかがやっているからうちもやるとか、ほかがやらないからうちもやらないとか、そういうことではなくて、市としての、特に教育所管としての考え方というのがあるはずなんですよ。なくちゃいけないと思うんですよね。
教育委員会は教育委員会で方針をつくってくださるのは結構ですが、市として私は条例をつくるべきだという立場でいるんですけれども、つくるべきだと思うんですけれども、そういう意味で、この前の本会議での答弁でも、本当にいじめを根絶して学校環境をよくしようという決意が、申しわけないけれども、私はちょっと物足りなかったです、答弁を伺っていて。
そういう意味で、条例をつくらないという選択をしたのであれば、それにかわる市としての何か強いものが、意思表示を市民にするものがあるのかなと思ったんですけれども、今のところ、この教育委員会の方針を出しましたということだけになりますか。
△谷口教育部主幹 現段階では、この基本的な方針をまずは出したというところになります。そして、各自治体の様子を見ていくとして先ほども申し上げたのは、条例化をすることでどのようなことが起きていくのかということが、私どもも検討を重ねているんですけれども、いまだにまだその事例がないためになかなか先が読めないということもあります。そういった意味でも、他市の実践例を参考にしながら今後検討していきたいと考えているところでございます。
○朝木委員 条例についてはこれ以上言いませんけれども、ただ、他市の様子を見るよりも、やはり率先してやっていただきたいと思うんですよね、私は。だから、いじめについては、最近では命にかかわるような事態になってきますからね、子供の。ですので、本気じゃないとは言いませんが、もう少しわかる形で、市が本気で取り組んでいるんだというのが市民とか子供たちからもわかるような形で取り組んでいただきたいなと思います。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○山崎委員 前回に、いじめ対策委員会というのは各学校がそれぞれの組織を設置するものであり、もう既に4月の当初に全校で組織を立ち上げておりますという形で答弁をいただいているんですけれども、防止対策委員会というのは、この辺がよくわからないんですけれども、4月の当初に全校組織を立ち上げたんですけれども、10月のこの事件では、立ち上げた組織は何らかの機能が果たされたのか、果たしていないのか。何かそういうことがあったかどうかをお聞きしたいんです。
△谷口教育部主幹 委員のおっしゃっているのは、恐らく学校いじめ対策委員会のことと思いますので、そのことについてお話を申し上げます。
学校いじめ対策委員会というのは、各学校で設置する組織となります。今回、市内の中学校で起きた事件に関しても、それぞれの中学校でこのいじめ対策委員会が開かれまして、当該の加害者側あるいは被害者側の生徒や家庭に対してどのようなことを講じていくか、ほかの生徒に対してどのような指導を行っていくかといったようなことが検討、協議されました。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんでしょうか。
○小町委員 以前配られた、いじめ防止等のための基本的な方針を見ていると、今さまざまお話があった学校生活指導連絡協議会についても書いてあります。年間2回程度開催となっていますが、この構成メンバーを見ると、中学校長が1名、小学校長1名となっていますけれども、市内に小学校も中学校もたくさんあるわけで、定期的に2回開催はいいんだけれども、中学校は校長の生活指導のほう、小学校は小学校で、連絡協議会は2回かもしれないけれども、その前段として小・中それぞれは、これ以上に情報交換というのはされているんでしょうか。
△谷口教育部主幹 まず、年間2回程度と書かせていただきましたのは、まず定期的に行う会が年間2回はあるということです。そのほかにも臨時会が開かれることは、状況に応じてはあるであろうということです。
それから、市内の校長会あるいは生活指導主任の中での会は毎月行われておりますので、そういった中で各学校の情報が共有されまして、生活指導担当の校長先生にお越しいただき学校指導連絡協議会に御出席いただく、こういう流れになっております。
○小町委員 最近、特に中学生が、1つの学校だけじゃなくて、数校の生徒が一緒になって元気のいい児童・生徒がいるみたいなので、そこが少し気になって質疑させてもらいました。そういうことができているんであれば結構です。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 もう一点、次の陳情で聞こうと思ったんですが、ちょっと関連するので、この基本的な方針の件ですけれども、いじめ防止対策推進法ができましたよね。それとの関係はこの中にどういうふうに盛り込んであるのか。
いいとか悪いとかということは別として、結構この対策推進法はきついというか、割と、いじめた生徒の出席停止とかいろいろ触れられているんです。それから、たしか衆議院のこの法の附帯決議には、教職員による体罰も加えられているんです。
だから、こういう一連の対策推進法との精神、精神というか、指針、方針をどういうふうにこの中に入れているのか。余りリンクされていないような気がしたので、そのあたりはどういう考えでいらっしゃるんでしょうか。
△谷口教育部主幹 まず、いじめ防止対策推進法の趣旨にのっとって、さまざまな組織についてはここに反映されているかなと考えております。特に本市の方針を策定するに当たりましては、東京都の基本方針を大いに参考にさせていただいたという経緯がございました。
それから、出席停止のお話も今ありましたけれども、これについては、今回新しく問題行動のある子供に対して出席停止を命ずることができるというものは、いじめの法案ができてからというわけではなくて、それ以前からもございまして、各学校の学校長の判断で教育委員会と協議しながら、そういった場合には出席停止を命ずることもございました。
○朝木委員 それから、基本方針の中の学校生活指導連絡協議会の件ですけれども、そこに警察の生活安全課の方が全部で3名入ることになっていますよね。この前の本会議の一般質問でもお聞きしたんですが、警察というのは教育機関ではないわけで、たしか曽我部長の答弁でも警察と一体になってという言葉があったと思うんです。
そこで伺いたいのが、警察というのは教育機関ではないわけですよ。その警察が学校生活指導連絡協議会に入っているというこの役割なんですけれども、単にここは情報交換という位置づけで警察官がこの協議会の中に入っているのかどうか、教育所管と警察の線引きがどこにあるのかなという視点でお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
△谷口教育部主幹 まず、この学校生活指導連絡協議会の構成メンバーであります東村山警察の方なんですけれども、生活安全課の主にスクールサポーターと言われる方々が構成として入っていただいております。このスクールサポーターの方々というのは、日ごろから学校にも訪問して、学校の様子なども一緒に見ていただいて、さまざまな子供たちの問題行動等に対して、専門的なお立場から御意見、御指導、御助言をいただいているということになります。
それから、本市では平成16年8月に、児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度の実施という、個人情報の取り扱いの指針を結んでおりまして、そういった関係もありまして、このスクールサポーターにも構成メンバーのお一人として入っていただいているという経緯がございます。
○朝木委員 スクールサポーターの2名のほかに少年係長というのも入っていますよね。
△谷口教育部主幹 少年係の係長にも入っていただいています。これはスクールサポーターが少年係の職員であるということもありますけれども、さまざまな情報を集約していただく責任の方ということになります。
○朝木委員 この前の本会議でも伺ったんですが、この前の10月の逮捕の事例がそうだったかどうかというのは不明ですけれども、結局、被害者の方が学校の対応に不満を持って警察に被害届を出して、結果的に刑事事件になるということが結構全国で、いじめられた側が警察に被害届を持っていく事例が最近ふえているんですよ、御存じだと思うんですけれども。
そういう意味で、結局この前の事件も、それは学校の対応が不備だったからということではないのかもしれませんけれども、結果的に警察に被害届が出されたことによって刑事事件になったわけで、今後、少年法が、当然、少年法の対象になる事件でしょうから、結局いじめられた側の事情というのは全くわからなくなっていくわけでしょう。
そういう意味で、この前、警察と一体になってとか、警察から加害者少年に聞き取りをするなと言われたからしなかったんだという答弁がありましたけれども、教育所管として、被害届が出れば、どんなものでも警察に全てお任せしますという立場なのか、それとも、この事件は警察に任せるかどうか、教育所管の中できちんと解決していこうという立場をとるのかどうか、そこの判断というのはどこでしているんでしょうかね。それとも判断する機関がなくて、警察に被害届が出ると、もう自動的に警察にお任せするという判断をされているんですか。
△谷口教育部主幹 教育委員会としまして、警察のほうに丸投げという、被害届が出たから、ではお願いしますということは考えていません。それぞれの立場でそれぞれの子供たちへの対応と考えて動いているところでございます。
それから、今回の一件につきましては、被害に遭った保護者のほうから訴えがあって、学校ではどうにもならないから警察に届けたという話もありましたけれども、実は学校がその話を初めて伺ったときには、既に保護者のほうは被害届を警察に出すという意思を表明されておりました。それで、時期を同時にして被害届も出されたという経緯がございます。
○朝木委員 違うんです。私が聞いているのは、被害届が出された後の対応なんです。今回は被害届が出されて、警察から、加害者に接触はしないでくれというか、聞き取りはしないでくれと言われたので、一切聞き取りをしていません。なので、10月17日に逮捕されるまで接触は一切していないわけでしょう。
確かに今まで凶悪な、少年犯罪といえども人の命を奪う事件も起きていますし、そういう事件に関しては教育の範疇ではなくて、これはもう刑事事件として警察に委ねるしかないという事件もあったと思います。
ただそこの判断が、さっき言ったように、たとえ被害届が出されたとしても、私が曽我部長に、警察は上部組織で教育部は下部組織じゃないでしょうという話をしましたけれども、警察から捜査をしないでくれと言われたから加害者に一切接触しなかったと言いましたけれども、そこの判断ですよ。だから、誰がどういう基準で判断してそうなったのかということをお聞きしたいんです。
極端に言うと、ちょっと殴られただけでも被害届というのが、それは感情的なものも含めて出そうと思えば出せるわけで、警察が受理すれば被害届が刑事事件になるわけですから、だからそこのね、教育所管の責任で解決する事件と、これはとても教育の範疇を超えているので刑事事件として解決するしかないという、その判断はどこが、誰がどういう基準でしているんですかということを聞いているんです。特に今回の事件は誰が判断したのかということです。
△川合教育部次長 今回の事件に関して、細かくは申し上げにくいところがありますけれども(不規則発言あり)それは個人情報の問題もたくさん含んでいるからなんですが、基本的に教育の立場で加害生徒、度を超すような事件というんでしょうか、加害のような状況のときにも、何とか教育の立場でその子たちを更生させたい、よい方向に持っていきたいというのは、学校現場は常に思ってやっています。
ただし、今、委員御指摘のように、学校が対応できないような逮捕に至る事例がその中に入ってくると、学校長から情報を聞いて、学校現場に、例えば教育委員会の指導室が中心たる所管の指導主事が現場を見にいって、どういう状況なのかを常に把握しながら、総合的に教育委員会で判断しているところです。
ですから、今回に関して言えば、やはり警察の手をかりざるを得ない、そして先ほど来、各委員からもお話が出ていますように、この情報を教育委員会あるいは学校が単純に加害者にこういう状況はどうなのと聞き取りをしたら、彼らのいわゆるネット社会の関係で情報が漏れて、その行動が彼らの活動の中心になってしまってはうまくないということがあって、警察に委ねる部分は今回お願いしたと。
この後、加害者が更生して出てくれば、学校現場としての指導は当然継続していくし、それは今までもやってきているし、これからもやっていくというのは変わらないです。それぞれの立場でと先ほど申し上げたのは、そういう意味でございます。
○朝木委員 今回の事件でいうと、結局、真相はわからないわけで、いじめ問題、いじめる側といじめられた側がいたときに、本質的にはやはりいじめる側に問題があるわけでしょう、いじめられる側よりも。課題が多い、問題があるいじめる側とか暴力を振るう側の方たちときちんとかかわらないで、向き合わないでおいて、そこは警察にお任せにしたら、今回だって結局は、被害者の言い分は聞いたかもしれないけれども、何でそういうことをしたかということが本来問題なわけでしょう、今回の事件についても。いじめられる側に問題があったのではないわけじゃないですか、いじめというのはほとんどが。
だからそういう部分について、今、総合的に判断とおっしゃったけれども、今後、例えば被害届が出された場合に、当然警察が動きますよね。警察は警察で動くかもしれないけれども、教育所管としてはきちんと自主性を持って、一つの事件というか、いじめ問題等についてかかわるという方針がきちっとあるのかなと思ったので、それでお伺いしたんです。
だから、警察から仮に加害者にはかかわらないでくれと言われたのであっても、警察はそう言っているけれども、教育所管としてはこういう考えでこういう動きをしますとか、かかわらないけれども、警察からきちんと情報提供はしてくださいとか、そういうものが何もなくて、特に10月の事件に関しては、結局は何もわかりませんという答弁になっちゃうじゃないですか、結果的に。だから、それでいいんですか、基準はあるんですかということをお聞きしたかったんです。一般質問の繰り返しになっちゃいましたけどね。
ただこれは、この前、教育委員会の議事録の公開の問題も出てきましたよね、マスキングにして公開すべきじゃないかという問題もありましたけれども、この法案の、これは衆議院がさっき言った附帯決議のほうでも、教育委員会制度の課題についてきちんと検討すべしというのがあるわけですから、そこはもう一度、今回の事件も踏まえてぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
△谷口教育部主幹 通常、委員のおっしゃるとおり、被害届が出されたから、では全てあとは警察のほうにお願いして学校側は何もしないのかといいますと、そうではございません。基本的には、被害届が出されて、警察は警察としてさまざまな調査なり対応なりをするのと並行して、学校は学校で、今回のような問題行動であれば、加害側あるいは被害側のほうに事実確認をしたり、保護者と連携をとりながら今後どうしていこうかという相談をしたりということは進めております。
ただ、今回の10月の事件に関しましては、これまでの東村山警察ではなくて警視庁が捜査を進めていたという点と、警視庁のほうから接触を避けてほしいという依頼があったものですから、警察に全てお願いをする形になったということです。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 陳情の文章には、前回も要望事項1、それから要望事項2という形で、2のほうが、要望事項の市立小・中学校の教員の処罰規定につきましては、市で検討できない内容であると御理解いただきたいということで次長のほうから発言があったんですけれども、やはり日本共産党は、いじめ防止を、子供のいじめを禁止し、厳罰を取り締まることで行う仕組みという形で理解しているんです。それでやはり厳罰(不規則発言多数あり)国のそういう法律の内容だと思うんです。
市でもそういう面で条例が難しいという形だと思うんですけれども、その辺もう少し、前回も答弁いただいたんですけれども、確認でもう一度内容をお話し願いたい。
◎伊藤委員長 休憩します。
午後1時44分休憩
午後1時45分再開
◎伊藤委員長 再開します。
○山崎委員 すみません、前回の取り下げた前のを引用してしまいました。
内容として、市は条例をつくらないという方針が出ているんですけれども、確認のために、もう一回内容をお願いしたいと思います。
◎伊藤委員長 休憩します。
午後1時45分休憩
午後1時46分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△谷口教育部主幹 条例化しない理由につきましては、先ほどの答弁と重なってしまいますけれども、さまざまな組織をつくることによって、多くの外部の方々を招聘するのに迅速性を欠いてしまうのではないだろうかという懸念があること、それから、東京都が示している条例化に当たる部分の組織を本市独自で立ち上げて進めていること、こういったもろもろの理由から、他の自治体の動向も見ながら、いじめの条例化については、本市では現段階ではしないということを考えています。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○小町委員 基本方針の「策定にあたって」というところを見ると、下のほうに、この基本方針をもって、各学校においてもいじめ防止基本方針を定めるとともに、学校いじめ対策委員会を校内に新たに設置しますとなっております。これが出たのが8月ですから、3カ月ないし4カ月たつわけですが、各学校の取り組み状況はおわかりでしょうか、お伺いします。
△谷口教育部主幹 各学校のいじめ対策委員会につきましては、4月の段階で全小・中学校で立ち上げを済ませております。この委員会については、定期的に会を設けてさまざまな情報共有をしているところでございます。
○小町委員 各学校で設けておられるということですが、設けてからきのうまで、大きな課題や問題が出てきているのかどうかお伺いします。
△谷口教育部主幹 この学校いじめ対策委員会の中では、いじめだけに限らずさまざまな問題行動にも拡大して、協議というか話し合いがなされているところでございます。
大きなものとしましては、先ほど話題になりました10月の事件については、それぞれの当該校において協議を進めているところになります。そのほかには、軽微なものからさまざまございますけれども、それぞれの学校で出されたものは、生活指導主任会等で情報を共有され、各学校の事例を参考にしながら、それを自校に持ち帰って対応策を練るということをやっております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
26陳情第44号について、討論ございませんか。
○小町委員 いじめ防止条例制定に関する陳情につきまして、自民党市議団として不採択の立場から討論させていただきます。
何回かのこの委員会での議論を踏まえて、さまざま現状に至るまで取り組みをお聞かせいただきました。また、先般出ましたいじめ問題に対する基本方針についても、今さまざまな議論があったわけですが、条例化はしないということでございますが、ぜひここで今示されました学校生活指導連絡協議会や各学校で設置されました学校いじめ対策委員会等を有効に起動していただいて、これ以上、市内からいじめが出ないように、学校単位ではなくて、市として、教育委員会としてしっかりと取り組んでいただきたいということをお願いして、本陳情は不採択の討論といたします。
◎伊藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○山崎委員 26陳情44号に日本共産党は反対で討論いたします。
平成25年9月28日に施行されたいじめ防止推進法は、自・公を中心にしましたスピード審議でありました。また、厳罰取り締まりなど見過ごせない問題を持った法律です。
法案はいじめの防止を、子供のいじめを禁止し、また厳罰で取り締まるという仕組みになっております。法律で定めるべき子供の義務ではなく、子供のいじめられず安心に生きる権利を保障し、その権利を守るための大人の社会の取り組みです。厳罰で臨むものではなく、いじめを行った子供にいじめに走った事情を丁重に聞き取り、いじめをやめさせるとともに、子供自身が人間的に立ち直れるように支えることです。
法案15条では、学校におけるいじめの防止の第1に、道徳心を養い、全ての教育活動を通じた道徳教育の充実を図らなければならないとしていることです。法令で上から押しつけだという感じがいたします。
以上で、この条例で厳罰主義をとることに反対です。いじめをなくし、子供たち一人一人の互いに大切に求める学校づくりを求めます。
◎伊藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
26陳情第44号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕26陳情第49号 いじめ問題への取り組みを市民に開かれた形で進めるよう求める陳情
◎伊藤委員長 次に、26陳情第49号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○小町委員 陳情第49号について聞きますが、この陳情の理由のところに、中ほどよりちょっと上ですかね、「今回の「基本方針」策定段階で、市民にはどのように情報が提供され、意見が求められ、反映されたのかが、全く見えません」と記されておりますが、基本方針策定段階で、取り組みについてどのようなことが市民に対して情報提供されたのかお伺いします。
△谷口教育部主幹 本市のいじめ防止等のための基本的な方針につきましては、教育委員会のホームページ、そして教育委員会だよりであります「きょういく東村山」で、今度の12月15日発行になりますけれども、公表していきたいと考えております。(不規則発言多数あり)
◎伊藤委員長 休憩します。
午後1時55分休憩
午後1時57分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△谷口教育部主幹 この方針について、策定の段階で広く市民への公表はしておりませんでした。しかしながら、この方針を策定するに当たって、さまざまな御意見をいただくこととして、青少年問題協議会のところで出させていただきました。その席には保護者の代表の方もおられて、さまざまなお立場の方もおられたと認識しております。議員もおられました。
○小町委員 私も前期、この青少年問題協議会に籍を置かせてもらいましたけれども、年間にそう回数がないと思いました、たしか3回ですかね。その段階で、3回かけてやったのか、1回の中で案が出て、それについて意見を求めたのか、その辺についてまた修正をかけて2回、3回取り組まれたのかどうか、その辺の取り組み方をお聞かせください。
△谷口教育部主幹 この方針についての説明は1回のみさせていただきました。そこで御意見をいただいているところではございますけれども、まだこの方針については平成26年度の案段階として出させていただいたということになります。
今後、27年度、28年度と毎年、定期的に見直しを重ねてまいりますので、今後も青少年問題協議会のような場でさまざまな御意見をもらっていこうと考えております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○朝木委員 今の小町委員の続きでもないんだけれども、この基本的方針のことについてまたお伺いいたします。
これを読みますと、具体的に何をするのかわかりにくいところがあるのと、それからこの方針、今までできていなかった部分が、この方針をつくることによって、今後こういう効果、実効性がありますよという部分はどこですか。今まではできていなかったけれども、特に今回、この基本方針を出したことによって今後はこう変わりますという部分はありますか。言ってみれば、売りの部分という言い方もできますけれども、それはどの部分でしょうか。
△谷口教育部主幹 今回この方針を策定したことで大きく変わったことは、新たに組織を立ち上げているところになろうかと思います。
まず市全体のものとしましては、先ほど来出ております学校生活指導連絡協議会、こちらには警察の方々にも、それから教育に関係するさまざまな所管の方たちにもお集まりいただきますので、情報の共有化がこれまで以上に迅速に、そして厚みが出てくるかと考えております。
それから、学校における組織といたしましては、先ほどこれも出ましたけれども学校いじめ対策委員会、こちらを立ち上げたことによりまして、これまで担任が一人でこういった問題を抱えがちだったものが、学校が組織として対応できるような環境が整ったと認識しております。
○朝木委員 今おっしゃった組織ですけれども、まず学校生活指導連絡協議会というのは、開催は年2回、それから、青少年問題連絡協議会はたしか年3回ですね。そうすると今度、いじめ問題調査委員会はどういう開催になるんでしょうか、回数も含めてですけれども。
△谷口教育部主幹 学校生活指導連絡協議会につきましては、定期的に開催するのは年間2回ということで、臨時会など必要な状況になりましたらば開かれることになります。それから、いじめ問題調査委員会につきましては、重大事態が発生したときに開催されますので、その折に招集され、そして開催される会議になります。
○朝木委員 陳情のほうに戻りますけれども、先ほど小町委員から、策定段階で市民にはどのように情報が提供され、意見が求められ、反映されたのかが全く見えないというふうに、これは市民の方からそういう意見があることについてですけれども、先ほど青少年対策協議会、連絡協議会の中で案を示しましたということでしたが、そもそもこれを策定する段階で、案を出す段階では、保護者とか子供とか市民からの意見というのはどう取り込んでつくったんでしょうかね。
△谷口教育部主幹 市民や保護者から直接意見をいただくところはございませんでした。ただ、この策定に当たりましては、各学校にもこの案を配布させていただいて、各学校でもこの案についてはもんでいただいて、さまざまな意見をいただいている、こういった経緯がございました。
○朝木委員 このいじめの問題について基本的なことを伺いますけれども、いじめと認定するまでのプロセスとか、それから、いじめを発見する方法について、今まで、ここにも書いてありますし、いろいろなやりとりがあったんですけれども、アンケートの件なんです。記名アンケートを行っているけれども、無記名アンケートは行っていないということでしたけれども、無記名アンケートは私、絶対に必要だと思うんですが、これについて前回お聞きしましたが、その後、検討されたのかどうかお伺いいたします。
△谷口教育部主幹 アンケートにつきましては、委員御指摘のとおり、記名式のアンケートを年間3回行っておりました。それ以外に学校が独自で行っているアンケートというのがございます。もちろんその中には無記名式のものもございます。このような意見もいただいているところから、無記名式については次年度以降また検討していきたいと考えております。
○朝木委員 それも前回聞きましたけれども、無記名アンケートは全校ではやっていないということでしたので、ぜひ無記名式のアンケートは全校で実施するように検討していただきたいと思います。
それから、いじめと認定するまでのことなんですが、いじめの定義ということになりますけれども、これも前回の一般質問で、今回の10月の事件について、市長は所信表明の中で危険な遊びという表現をしていらしたし、それから教育部長も危険な遊びはしないようにという表現をされておりましたが、例えば今回の事件については、集団で1人の人間に、どうも1回ではないようですよね、数度にわたって暴行を加えたということですが、これはいじめには入らないんですか。これはいじめという定義づけをされているのかどうか伺います。
△谷口教育部主幹 今回の逮捕事件に関連しましては、広い意味ではいじめと捉えていますが、それ以上にいじめを超えた悪質な暴力行為であると教育委員会では捉えています。
○朝木委員 いじめを超えた悪質な暴力行為と言いますけれども、暴力行為も含めて、今、命を奪うようなところまでいじめというのがエスカレートしているわけでしょう。
何で聞くかというと、幾ら基本方針をつくっても、ちゃんといじめという定義づけをしてかかわっていかないと何の意味もないわけでしょう。今回についてもそうですけれども、きちんとこれはいじめがあったという回数にカウントするのかどうかというところでお聞きしているんです。そういう意味で、今回の件はいじめとはカウントされないということですか。
△谷口教育部主幹 今回の逮捕事件については、いじめとしてカウントはしていきます。件数として計上はしていきますし、もう既にされております。
いじめの定義につきましても、基本方針のほうにも書かせていただきました。さまざまな文言が書かれておりますけれども、本人、該当する子供たちがいじめであると感じたらば、これはもういじめとして捉えることになっております。
○朝木委員 今後見直しを行うということでしたけれども、青少年対策連絡協議会以外に、今回こういう陳情も出ているわけですけれども、もっと全市民に発信できるような方法で意見を求めるということは考えていらっしゃるのかどうか、今後も青少年対策連絡協議会のみに、諮問ではないのでしょうけれども、諮るような形だけを考えていらっしゃるのかについて伺います。
△谷口教育部主幹 この基本的な方針につきましては、先ほど青少年問題協議会の例を出させていただきましたけれども、そのほかにも学校評議員全体会の中で、さまざまな地域、保護者の方にもお集まりいただき、御意見をいただいたということもございました。今後さまざまな立場の御意見をいただくことに関しましては、長期的な視野で検討していきたいと考えております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○山崎委員 今回の陳情で私、感じたんですけれども、教育委員会の定例の月初めの委員会傍聴の件なんですが、人数が10名ぐらい、それから資料は後回収という形なんですけれども、こういう形はどのぐらい前からやられたのか。市民に開かれた形であるというんでしたら、その辺がどうなっているかなと疑問に思いますので、お聞きしたいと思います。
△田中庶務課長 傍聴の関係でございますが、定かではございませんけれども、以前から傍聴自体は行っている状況でございます。また資料につきましては、傍聴時に資料を用意して、退席いただくときには回収という形をとらせていただいております。
○山崎委員 それではなかなか市民に開かれない傍聴だと思います。毎回、人数が決まっていて、せっかくもらった資料を回収する、どういうために回収するのかよくわからないんですけれども、やはり回収というのは開かれていないんではないかと思うんです。せっかく資料が配られたのに、目を通して、回収されるのがわかっているので、それをメモしている人もいるんです。ですから、やはりその辺がもう一つ開かれた教育委員会の傍聴だと思うんですけれども、ぜひお考えいただきたいと思います。
◎伊藤委員長 ほかに御意見、質疑ございませんか。
○小町委員 今、山崎委員からもお話がありましたけれども、私も11月5日の教育委員会を傍聴させていただきました。やはり10月に事件もあったので注目したわけですが、その件については秘密会があって一切議事録もないということは、さきの一般質問で議員からもありました。
確かに今、山崎委員が言うように、その日の資料が持ち帰れないということに対して、私もかなり違和感を覚えました。例えば総合計画審議会だとか分厚い冊子とかならいざ知らず、その日の議事に関する資料さえも帰るときには返却ですよというのは、ほかにはないと思うんですけれども、何でこういう取り組みをするのか、今後改善する気持ちがあるのかどうか、その辺をお聞かせください。
△田中庶務課長 現行におきましては、議案等の資料については当日の会議内での閲覧のみという形をとらせていただいております。その後、会議録として、ホームページ等でその内容についてはアップしているということで、時間差はございますが、そのような対応を現在は図っているところです。
ただ、今、委員の皆様あるいは議会等で御指摘いただいた内容については、改めて受けとめまして、今後に向けて改善が図れるように取り組んでいく必要があるかなと認識しております。
○小町委員 この陳情のいじめ問題の取り組みを市民に開かれた形でということが、そこにも行き着くと思うんです。その日は秘密会の後で、実はその事件、事故のことが多少議事にのってくるのかと思っていたら、それさえもないし、言及する人もいませんでした。非常に残念でした。
そういうことが改善されていかない限り、恐らくいじめ問題に対する取り組みをしっかり市がやっているのかどうかというのが見えてこないと思います。そこを変えてもらうことが第一だと思います。
◎伊藤委員長 ほかに御意見、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
26陳情第49号について、討論ございませんか。
○山崎委員 賛成の立場で討論します。
いじめ問題の取り組みは市民に開かれた形で進めようということで陳情が出ております。これはまさしくこの陳情者の意のあるところでありまして、ほかの市、また基本的方針策定はやはり重要だと思います。
また、地域の子供は地域で育てるという、常々当市の考えでありますので、やはりこの辺を十分察してもらって、この陳情に賛成の立場で討論します。
◎伊藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○小町委員 本陳情に対して賛成の立場で意見を表明させてもらいます。
今も少しきつい口調でお話をさせてもらいましたけれども、本陳情文のところにも地域の子供は地域で育てるということがある。地域はしっかりと、青少年問題協議会だったり青少年対策委員会だったり、さまざまな取り組みをされております。それをまとめる立場の市のほうの取り組み方が、一般の市民の方にもう少し開かれた形で見えていくということが、協働を進める上では大切なのではないかと思っております。
議事録の問題もありますし、資料の提供の仕方もあります。そういう一つ一つのものを時代に合わせてしっかりと変えていく、前に進めていく取り組みをすることで、市民も納得して協働に向かっていくんではないかなと思っておりますので、本陳情に賛成とさせていただきます。
◎伊藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
26陳情第49号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、本陳情は採択とすることに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕所管事務調査事項 特別支援教育推進計画について
◎伊藤委員長 続いて、所管事務調査事項、特別支援教育推進計画についてを議題といたします。
前回、市内小学校を視察させていただいて、その後の議論を行いましたけれども、改めて、質疑、御意見ございませんか。
○山崎委員 先日視察を行った感想なんですけれども、マンツーマンという形でお子様が元気に体育館で運動したり、またいろいろなことを教えてもらっている状況がわかりました。その辺では特別支援教育推進という形で前進していると思います。
◎伊藤委員長 ほかに御意見、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 休憩します。
午後2時20分休憩
午後2時22分再開
◎伊藤委員長 再開します。
以上で、所管事務調査事項、特別支援教育推進計画については、本日をもって調査終了といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕行政報告
◎伊藤委員長 次に、行政報告を議題といたします。
初めに、市民部より報告をお願いします。
△戸水納税課長 第2次市税等収納率向上基本方針の策定について報告、説明をさせていただきます。
委員各位御承知のとおり、市では収納対策における一貫した姿勢のもと、市税等収入の確保及び収納率の向上を図るため、平成21年度に市税等収納率向上基本方針を策定し、基本方針に基づき、平成22年度から現年課税分の徴収強化や滞納繰越分の圧縮などに取り組んでまいりました。
これら取り組みの成果により、一例となりますが、平成21年度の市税収納率は93.3%、国民健康保険税の収納等は64.2%でしたが、平成25年度の市税収納率は96.0%、国民健康保険税の収納率は74.4%となり、収納率の向上が図られました。
現基本方針ですが、平成22年度から26年度までの5カ年を実施期間としております。このことから、現基本方針を第1次基本方針とし、実施期間を平成27年度から31年度までの5カ年とする第2次市税等収納率向上基本方針を策定しました。
お手元に第2次基本方針を配らせていただきました。
若干のお時間をいただき、第2次基本方針の概要説明をさせていただきます。
1ページの序章を経て、2ページから5ページになりますが、第1次基本方針で掲げた4本の基本方針による取り組み内容の検証とその成果を記載しております。こちらの内容ですが、これまで議会等で説明、報告した内容を取りまとめたものとなっております。
7ページの第3章、指標ですが、第1次基本方針では数値目標の設定としていましたが、第2次基本方針では文言によるものとしております。今後5カ年の目標につきましては、記載していますように、多摩26市平均に到達し、各年度、前年の収納率を下限値とし、維持向上を図るものとしております。
8ページから12ページにかけては、現基本方針の柱と具体的な取り組み内容を記載しております。第1次基本方針に掲げた4つの柱を継承するとともに、新たに納税相談の充実を加えた5つの柱からの構成となっております。
第1次基本方針に掲げた取り組みの中で、第2次基本方針に掲げていない取り組みもあります。今後の5カ年において、さらなる収納率の向上を図るために必要な取り組み、力を入れていく取り組みなどの記載としております。
第1次基本方針において一定の成果があったもの、また成果があるものについては、記載していないから行わないということではなく、引き続き行ってまいりますので承知おき願います。
13ページ、第6章では、検証及び報告の体制について記載しております。
以上、簡単ではございますが、報告、説明とさせていただきます。
◎伊藤委員長 この件について、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、次に環境安全部より報告願います。
△細淵環境安全部次長 2点、御報告申し上げます。
先日の消防50周年では大変お世話になりました。
今回は年末特別警戒ということで、12月25日から31日にかけまして、東村山市消防団各分団が管内を巡回し、火災予防と火の元の安全確認に呼びかけをいたします。ただいま空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節となっておりますので、委員の皆様におかれましても、火の元には十分御注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
2点目でございますが、1月10日土曜日、午前10時より東村山駅東口広場におきまして開催いたします東村山市消防団出初式の御案内でございます。
当市では、毎年1月10日に東村山駅東口広場にて、1年の初めに当たり、防火・防災の意識の啓発を行うだけではなく、危険を伴う災害現場で活動する消防団員にとっては、その安全祈願の意味でも欠かすことのできない伝統行事となっております。当日は、消防車両による市内巡回パレードや東京消防庁音楽隊カラーガーズによる演奏・演技、それから消防ポンプ車による一斉放水と見どころもございますので、よろしくお願いいたします。
なお、委員の皆様含めまして議員の皆様には、近日中に御案内を配付させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◎伊藤委員長 この件につきまして、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、次に教育部より報告をお願いします。
△田中庶務課長 庶務課より2点、続けて御報告させていただきたいと思います。
初めに、学校施設のトイレ改修工事の入札不調に伴う事業中止の内容でございます。
こちらにつきましては、平成25年度補正予算の御承認を3月議会でいただきまして、今年度当初から小・中学校8校のトイレ改修の実施設計に取り組みまして、その設計が完了した後、10月初旬から中旬にかけて8校の工事入札を実施いたしました。
そのうち4校につきましては無事入札を完了いたしましたけれども、回田小学校、南台小学校、北山小学校、富士見小学校の4校につきましては、当初の工事入札が不調となりました。その関係で、また改めまして公募範囲等を広げるなどして業者を募って、11月26日に再度の工事入札を実施いたしました。しかしながら、2度目の入札につきましても残念ながら折り合いがつかず、再度の不調となりました。
こちらについては市長の所信表明でも申し上げたところですが、この後の対応としまして、3回目の入札等も検討いたしましたが、工事期間が十分に確保できないこと、それから、学校の授業と並行しての工事になった場合に、学校への影響、負担がさらに増大することを鑑みまして、今年度のこの4校のトイレ改修については事業を見送らせていただきました。
こちらについては、4校の校長宛てに教育委員会から、本件の内容についてのおわびと、それから、教育委員会としましては、事業中止となった4校についてなるべく早くトイレ改修が実施できるように取り組んでいきたいと考えておりますので、その旨の通知をさせていただいたところでございます。
これが工事の入札の関係でございます。
続きまして、教育委員会制度の改革の概要ということで、カラー刷りの資料がお手元にあるかと思います。こちらにつきましては、本年6月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が行われ、来年4月1日の施行ということで、今回、あらましについて委員の皆様に御紹介させていただくものでございます。
初めに、表紙にポイントが4点書かれておりまして、その具体の内容が中の見開きに記載されております。
今回なぜこのような制度改正が行われるかというところでございますが、既に報道等でも御承知おきかと存じますが、教育委員会の改革というところで、真ん中に青い丸印が書かれておりますが、責任体制の明確化ということで1点目がございます。それから迅速な危機管理体制の構築、教育委員会の審議の活性化、地域の民意を代表する首長との連携の強化、それから、いじめによる自殺等が起きた後においても、再発防止のために国が教育委員会に指示できることを明確化ということで、地方に対する国の関与の仕方等の見直しが書かれている内容でございます。
なお、右端に政治的な中立の確保ということで記載されておりますが、教育委員会がこの制度改革によって補助機関とか附属機関になるのではなく、従来どおり執行機関として、教育委員会に委ねられた内容を責任を持って執行していく機関として存続することに変わりはございません。
また、こちらの主な改正内容について、ポイントの1から4について、あらましだけ御紹介させていただきたいと思います。
まず、ポイント1につきまして、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置という内容でございますが、従来、教育委員会は教育委員長を代表とする形で運営されております。ただ、事務の責任者としては教育長という形になっておりますので、責任の明確化というところから、今度は教育長を委員会の代表者という形に改め、教育長が事務の責任者のみならず委員会の代表者という形で変更が行われるものでございます。
なお、これによりまして、教育長は教育委員という身分ではなく、教育委員会の構成員ではありますが、教育長という形で身分が変わることになっております。
また、従来、委員長が会議等を主宰しておりましたが、今後につきましては、教育長が主宰という形に変更となります。
また、教育長の任期が、従来4年になっていたものが3年に変わるということが大きな変更点でございます。こちらにつきましては、首長、いわゆる市長の任期中に一度は教育長を任命することができるということで、あえて3年と短くなっている内容でございます。
こちらがポイント1の概要でございます。
続きまして、ポイント2の教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化というところでございますが、大きな変革は特にございません。
続きまして、3、「総合教育会議」の設置でございますが、こちらについては法律の中で、市長が招集して教育委員会と対等の立場で議論するという内容でございます。主に想定される事項としましては、大綱の策定、重点的に講ずべき事項、それから、児童・生徒の身体等に生ずるおそれのある、緊急に講ずべき措置等が記載されている内容でございます。
また、先ほど言いました教科書採択とかにつきましては、政治的な中立性を確保することから協議体にはなじまないと考えられております。
最後に、ポイント4でございますが、教育大綱については首長が策定するということでございますので、大綱の策定期間をおおむね四、五年という形で定めておりまして、こちらについては4月以降、総合教育会議の中で大綱を定めていく、そのような内容がこのあらましとなっております。
なお、こちらの内容につきましては、3月議会におきまして条例等の整備がありますので、そちらのほうで御審議いただくような形で考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◎伊藤委員長 続けてお願いしたいと思います。
△谷口教育部主幹 家庭教育の手引き書について御報告申し上げます。
指導室では家庭の教育力向上のために、このような小冊子があるんですけれども、昭和58年から家庭教育の手引き書を作成し、毎年、小・中学校の新入生の全家庭に配布してまいりました。きょうはこのコピーも配付させていただいた次第でございます。
家庭の教育力につきましては、文部科学白書でも低下しているという指摘を受けておりまして、本市の学校からも、どのような教育方針で子供に接したらよいか悩んでいる家庭があると伺っています。そのような実態もございます。
こういったことも踏まえまして、これまでも学校ではこの家庭教育の手引き書の記載内容を参考に、家庭における子供への接し方や留意点について、学校からの通信を通して各家庭に発信し、啓発を図ってまいったところでございます。
このたび教育委員会指導室におきましては、家庭教育の重要性を再認識しまして、この家庭教育の手引き書の活用についてさらなる推進を図るため、きょうお配りしました青い表紙のものでございますけれども、保護者会などで学校が一緒になって家庭教育のあり方や子育ての方法などについて話し合える活用シートを作成いたしました。これはデータ化もされておりまして、各学校で加工して、それぞれの学校の実態に合わせて活用できるものになっています。
本市の小・中学校におきましては、今後もこのシートを活用しながら、家庭同士のコミュニケーションを活性化させることによって、家庭における教育力の向上を図ってまいりたいと考えております。
△平島社会教育課長 2点、御報告させていただきます。
今年度、成人の日のつどいを平成27年1月12日月曜日、祝日ですけれども、行いたいと思っております。受け付けは午後1時から、式典は午後1時30分より明法高等学校の講堂で行います。
今回は平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれの方で、男性788人、女性824人で合計1,612名を対象に案内はがきを12月5日に送付してあります。
また、成人の代表ですけれども、アイスホッケー女子のソチオリンピック日本代表の床亜矢可さんを考えております。
続きまして、お手元にも資料がありますけれども、毎年2月1日から7日までの1週間を東村山市いのちとこころの教育週間と定め、学校ではさまざまな人権に関する取り組みを実施しております。その期間中、2月1日日曜日ですけれども、市民の集いを開催したいと思っております。
会場は中央公民館ホールでございます。
1部は中学生の作文、税作文と人権作文、並びに生徒会の発表となっております。2部は東村山第二中学校の演劇部の発表、3部はパラリンピアンによる講演。講演をお願いしているのは佐藤真海さんで、「笑顔で、生きる」という形になっております。
△田中図書館長 第3次東村山市子ども読書活動推進計画の策定に当たり実施いたしましたパブリックコメントについて、本計画の事務局であります図書館より御報告いたします。
既に御案内させていただきましたとおり、11月15日から12月5日までの期間で計画案を公表しましたところ、意見用紙により7人の方から御意見をいただきました。また、東村山市子ども読書連絡会や図書館協議会においてもさまざまな御意見をいただいたところでございます。
今後は子ども関連部署庁内連絡会において、この御意見を踏まえて協議、修正を行い、今年度内には本計画を策定したいと考えております。
なお、いただいた御意見につきましては、市の考え方とともに計画の中で参考資料として公表したいと考えております。よろしくお願いいたします。
◎伊藤委員長 報告が終わりました。
教育部からは5件の報告をいただきましたけれども、この件について、質疑ございませんか。
○小町委員 トイレ改修の件ですが、結局のところ、4校が不調で見送りになってしまったことは大変残念ですが、今後どう進めていくのか。形は違いますが、リサイクルセンターも最後は入札不調で、たしか随意契約したんだと思いますけれども、その辺の取り組みをどうされるのかお聞かせください。
△田中庶務課長 今回入札が不調になった4校につきましては、もちろん予算との兼ね合い等はあるかと思いますけれども、教育委員会の立場としては、なるべく早くこの4校の工事を行うことで、ほかの学校との平準化というか、対応を図っていきたいと考えております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 今の小町委員の質疑の続きなんですけれども、リサイクルセンターでは不落随契でいきましたよね。例えば今回については、3回目を見送って、不落随契もせずに見送ったということですけれども(不規則発言あり)ずらすんでしょう(「それを聞いてみたら」と呼ぶ者あり)では聞き方を変えますね。
今回、不落随契をしなかった判断は、どういう判断でしたのですか。
△田中庶務課長 すみません、私の説明が足りなかったかもしれませんので、改めて御説明させていただきます。
11月26日に再度の入札を行いました。その際、3回目まで入札行為を行って、最後に残ったところと、一番低価格を表示していただいた業者と随契交渉はさせていただきました。ただ、やはりそのときに価格面での折り合いがつかないとか、期間が難しいとか、技術者が手配できないという要件がございましたので、そこでの随意契約交渉がいわゆる不調になって、結果として入札が不調になったということでございますので、そこの部分は訂正させていただきたいと思います。
○朝木委員 今の説明はわかりました。それで、結局4校とも不調に終わったということになると、積算のほうの課題ということになるんでしょうかね、今後は。オリンピックがあったりして少し経費が上がっているという話も、人件費がねという話も聞くんです。
小町委員の繰り返しになりますけれども、もうちょっと具体的に、今後、大体いつぐらいを目途にしてこういうことを考えていますということがあれば教えていただきたい。
◎伊藤委員長 休憩します。
午後2時46分休憩
午後2時47分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△田中庶務課長 こちらにつきましては、設計業務は既に終わっております。なので工事発注だけを残すという形にはなっておりますので、当然予算との兼ね合いはありますけれども、もしその辺がクリアされれば、年度の早い時期にそういった対応を図っていければと、教育委員会としては考えているところでございます。(「次年度」と呼ぶ者あり)次年度。今年度はもう(「無理ですよね」と呼ぶ者あり)はい。
◎伊藤委員長 ほかに御質疑ございませんか。
○山崎委員 残念で仕方ないんですけれども、今どこもこういう問題が起きていると思うんです。ですから、学校関係の仕事なので、お金は間違いないと思うんです。業者がどういう理由かわからないんですけれども、学校関係はこれからもいろいろ工事が入ると思うんです。
やはり予算の関係があると思うんですけれども、先ほども言ったんですけれども、学校の工事は公の工事だから間違いなくお金は入ってくるというのが、それでも不調だったのは、どうなんですかね。これからもいろいろな工事が入ると思うんですけれども、やはりその辺を考えないと計画が進まないと思うんです。ぜひその予算、計画的に進めれば前進するんではないかと思うんですけれども、いかがですかね。
△田中庶務課長 十分なお答えができるかあれですけれども、まず積算ですけれども、8校、同じような積算でやっております。4校が落ちていますので、積算については、学校は違いますけれども同じ条件でやっているところからすると、決しておかしなものではないと認識しております。
ただ、当市だけではなく、このような工事というのは、ほかの市でも国の交付金を使って単年度でやらなければいけないという制約があるので、どうしても時期が集中してしまうところが2点目としては考えられると思います。
また、技術者等、職人不足というところにつきましても、先ほど委員がおっしゃった国のほうでも不調があるところからすると、早い者勝ちではないんですけれども、そのようなことも想定されますので、今後発注していく内容については、極力早い時期に設定して、本当は夏休みに工事できるのが一番学校にとっては負担がないことですので、国の交付金の動向を見ながらになってしまうかと思いますが、極力その辺は、取り組めるところは期間を短くして対応を図っていきたいと所管としては考えております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了します。
以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午後2時51分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 伊 藤 真 一
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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