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第2回 平成26年3月10日(生活文教委員会)

更新日:2014年6月6日


生活文教委員会記録(第2回)


1.日   時  平成26年3月10日(月) 午前10時1分~午後2時10分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎伊藤真一    ○小町明夫    朝木直子    山崎秋雄各委員


1.欠席委員  小松賢委員


1.出席説明員  荒井浩副市長   森純教育長   原文雄市民部長   曽我伸清教育部長
         清水信幸市民部次長   間野雅之教育部次長   田中宏幸庶務課長
         肥沼卓磨学務課長   川合一紀指導室長   谷口雄麿教育部主幹
         高橋功教育支援課長   平島亨社会教育課長   中澤信也市民スポーツ課長
         池谷俊幸国体推進室長   田中香代子図書館長   内野昌樹公民館長
         中村眞治ふるさと歴史館長   佐藤道徳庶務課長補佐   大森裕登施設係長
         大西弥生特別支援教育係長   斉藤文彦生涯学習係長   片桐素子社会教育係長


1.事務局員  南部和彦次長    荒井知子調査係長    山名聡美主任


1.議   題  1.議案第21号 東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
         2.議案第22号 東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例
         3.議案第23号 東村山市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例
         4.議案第24号 東村山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例
         5.25請願第18号 東村山市立小・中学校の特別教室と体育館にエアコン設置を求める請願
         6.所管事務調査事項 特別支援教育推進計画について

午前10時1分開会
◎伊藤委員長 ただいまより生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎伊藤委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りします。
  議案に対する質疑、討論、答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また、同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
  休憩します。
午前10時3分休憩

午前10時8分再開
◎伊藤委員長 再開します。
  本日は発言時間の制限をいたしません。ただし効率的な審査に御協力くださるように、各委員にお願いいたします。
  また、議題外の質疑は慎むよう、また、質疑、答弁につきましては簡潔に行われるよう、御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時8分休憩

午前10時9分再開
◎伊藤委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。
  携帯電話、カメラ、テープレコーダー、その他の電子機器類等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
  なお、携帯電話をお持ちの場合は、電源を切り、使用されないようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第21号 東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
◎伊藤委員長 議案第21号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。
△曽我教育部長 議案第21号、東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
  本議案は、平成19年4月1日並びに同年12月26日に、学校教育法の一部を改正する法律が施行されたことに伴う条文の整理でございます。
  内容につきまして説明申し上げます。新旧対照表、4ページ、5ページをお開き願います。
  平成19年4月1日施行の学校教育法の一部改正に伴い、当該条例において、学校の表記並びに引用する条項に変更が生じたことにより、第1条において旧条例で「盲学校、ろう学校又は養護学校」となっているものを新条例で「特別支援学校」という表記に改正するものでございます。
  また、平成19年12月26日施行の学校教育法の一部改正により、新たに特別支援教育に関する章が追加になったことなどに伴い、同じく第1条において旧条例で「第82条の2」となっているものを新条例で「第124条」と改正させていただくものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎伊藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案21号につきまして、順次質疑させてもらいます。
  まず、第1点目です。改正の経緯について、また改正内容についてお伺いします。
△田中庶務課長 初めにお断りをさせていただきますが、今回、国の改正の経緯から説明させていただきますので、少々お時間をいただくようになりますのでお許しください。
  最初に、本条例改正の経緯でございますが、段階的に学校教育法の一部改正が行われたことに伴い、条例改正を行うものでございます。
  まず、先ほど申しました国の動向でございますが、文部科学省が平成13年10月に特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議を設置し、近年の児童・生徒の障害の重度・重複化に対応するため、障害種別の枠を超えた盲学校、聾学校、養護学校のあり方、学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症など、小・中学校に在籍する児童・生徒への対応などを中心に検討を行いました。
  平成15年3月に、今後の特別支援教育の在り方についてという最終報告が取りまとめられ、平成16年2月に、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に特別支援教育特別委員会が設置され、関係する団体・教育委員会などから意見を聞きながら審議を進め、平成17年12月8日に、特別支援教育を推進するための制度の在り方についての答申が取りまとめられました。
  その答申を受けまして、文部科学省は必要な制度の見直しについて検討を進め、平成19年4月1日施行の学校教育法の一部改正において、児童・生徒などの障害の重複化や多様化に伴い、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育の実施や、学校、福祉、医療、労働などの関係機関との連携がこれまで以上に求められる状況に鑑みて、児童・生徒等の個々のニーズに柔軟に対応して、適切な指導及び支援を行う観点から、複数の障害種別に対応した教育を実施できる特別支援学校の制度を創設することになりました。
  それとともに、小・中学校などにおける特別支援教育を推進することなどにより、障害のある児童・生徒等の教育の一層の充実を図る目的で、従来の盲学校、聾学校、養護学校から障害種別を超えた特別支援学校への一本化を行ったことが国の主な改正概要でございます。
  次に、平成19年12月26日に改正されました、同じく学校教育法の一部改正でございますが、こちらは教育基本法の改正並びに中央教育審議会の答申などを踏まえ、平成19年1月の教育再生会議第1次報告において学校教育法の改正等が提言され、中央教育審議会において集中的な審議が行われました。平成19年3月には、教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正についてという答申が取りまとめられたものでございます。
  これらを踏まえまして、新たに義務教育の目標を定めるとともに、幼稚園から大学までの目的・目標の見直しに伴い、学校種の規定順について、幼稚園を最初に規定する規定順の変更等の改正が施行されました。
  次に、本条例改正の内容でございますが、学校教育法において、特別支援学校制度の創設や条項整理などによりまして、同法を引用しております東村山市奨学資金貸付条例で第1条中、「盲学校、ろう学校又は養護学校」となっている表記を「特別支援学校」に変更するとともに、学校教育法で専修学校を定義している条項が「第82条の2」から「第124条」へ変更されたことによりまして、引用する条項を変更するものでございます。
  なお、この引用条項の内容についての変更は特にございませんので、申し上げます。
○小町委員 次、2番目です。改正内容がこの時期になった原因なんですが、今回の3月定例会では議案がかなり多くて、どの委員会でも同じようなことを聞かれていると思うんですが、この時期になってしまった経緯、原因についてお伺いします。
△田中庶務課長 こちらの背景というか、近年、政権交代や地域主権改革などの影響によりまして、さまざまな諸法令の改正が以前より頻繁に行われるようになってまいりました。国や東京都からのこれらに関する通知等は、以前のようには行われなくなってきたことなどもあり、例規改正等に係る情報を把握することが従来より難しい状況になってきている状況でございます。
  また、地域主権改革の流れから、地方自治体の権限と責任による政策運営が推進されておりまして、これまでのように国の法令改正に連動して市の政策が変わるものではなく、これらの改正を踏まえつつ、各自治体が地域の実情に応じて政策を決定できるよう、市の例規を直接の根拠とするような法令改正が行われていることから、こうした法令改正などに対し、市の例規を対応させる必要性が高まってきている状況でございます。
  この背景を踏まえまして、条例における法令等の引用条項ずれについて、このたび市長から一括提案説明の中でありましたように、全庁的に確認することを目的としまして、平成25年9月に法務課から、法令等の改正に伴う条例内容の確認についてという通知が各所管課に送付されたところでございます。それに基づきまして全庁的に現況確認を実施したところ、当課においても引用されている条項のずれがあることが判明いたしました。このことから、今までのような受動的な例規管理では対応し切れないということも要因の一つと考えておりまして、この時期の改正に至ったものでございます。
  今後につきましては、四半期ごとに引用法令等の確認作業を行うようにするなど、新たなチェック体制を構築してまいりますので、今後とも能動的な情報収集を含め、例規の適正な管理に努めていきたいと考えております。
○小町委員 四半期ごとにやるというのは、先週の委員会を傍聴したときにもお話がありましたけれども、このことによって業務上、これに専任する方は恐らくいないとは思いますけれども、かなり対応に割く時間が出てくるのかどうか、その辺の今後の対応についてお伺いします。
△田中庶務課長 今、委員から御指摘いただきましたが、これを専任にするわけではないんですけれども、やはりこういうことがございましたので、適時適正にチェックしていかなければいけないとは考えております。
  ただ、法務課で定期的にその情報というものを、国の官報とか都の公報についても情報提供がございますので、そこを見ながら、自分の所管課に関連するようなものがあれば、さらに深めて確認していくという手続をとっていきたいと考えております。
○小町委員 ぜひ今後そういう対応をされるようにお願い申し上げます。
  3番目を伺います。改正時期が今回おくれましたけれども、このことによって本制度利用者の中に不利益が生じた方はいるのかどうか、生じた場合、どのような影響があるのかあわせて伺います。
△田中庶務課長 今回の改正なんですが、表記の変更、引用条項のずれに伴うものでございまして、内容や対象者の変更はございません。そのことから、利用者の中に不利益を生じた方はございません。したがって、その影響についてもないということでございます。
○小町委員 次、過去5年間の貸付状況、申請と決定と貸し付けを分けまして聞きたいんですが、それと同時に、同じく過去5年間の返済状況についてもお伺いします。
△田中庶務課長 またこちらのほうも長くなってしまうことをお許しください。過去5年間の貸付状況でございますが、申請、決定、貸し付けの順番に申し上げさせていただきたいと思います。
  平成21年度の申請者は、高校1名、大学1名の計2名でございます。貸付決定者は、同じくその2名でございます。貸付額は合計で年間90万円となっております。
  平成22年度でございますが、申請者は、高校7名、大学5名の計12名、貸し付けの決定者が、高校6名、大学4名の合計10名、貸付額の合計は年間で347万5,000円でございます。
  平成23年度の申請者は、高校がゼロ名、大学が3名の合計3名でございます。貸付決定者は同じく3名、貸付額は合計で年間125万円でございます。
  次に、平成24年度でございますが、この年は高校、大学とも申請者はおりませんでしたので、決定、貸し付けともにございません。
  平成25年度の申請者でございますが、高校1名、大学1名の合計2名、貸付決定者も同じく2名、貸付額は合計で年間58万円となっております。
  次に、過去5年間の返済額でございますが、決算が終了している平成20年度から24年度までの期間でお答えさせていただきます。平成20年度の返済額が209万1,000円、平成21年度が96万1,000円、平成22年度が320万1,000円、23年度は140万3,000円、24年度は303万3,000円となっております。
○小町委員 特に申請の状況が、平成22年度は急に、この5年間だけを見ると多くて、あとは総じて少ないように思うんですが、この関係についてはどのようにお考えになっておられるのか、感じておられるのかお伺いします。
△田中庶務課長 この時期、年度によってばらつきがございますけれども、このころに都立高校の無償化とかそういった問題もあったりしたところでございますので、そういったことも若干影響があるのかなとは考えているところでございます。
  ただ、実際にこちらのほうは市の奨学金制度でございますが、他の制度等もございますので、申請者の方が、どちらが自分にとって有利かということも考えて申請に来られるので、一概に年度によってどうということは言い切れない部分はあるかと思います。
○小町委員 前後してしまいますが、1人当たりの貸付額についてお伺いします。限度額というんでしょうかね。
△田中庶務課長 1人当たりの貸付額でございますが、高校と大学とで異なりますので、順次説明させていただきます。
  高等学校につきましては、公立・私立ともに月額が1万円、ですので年間にしますと掛ける12カ月で、高校は3年間ございますので、高校の期間で合計36万円、さらに私立の高校に入学する生徒の場合には入学支度金として別途20万円の貸し付けがございますので、私立のほうには入学支度金があるということでございます。
  次に大学でございますが、国公立・私立ともに月額は1万5,000円の固定となっております。年間でいきますと12カ月ですので、掛ける12、さらに4年間ということになりますと、4年間で合計72万円となっております。また、こちらにつきましても入学支度金の貸し付けがございますので、国公立の場合が20万円、私立の場合が40万円という状況になっております。
○小町委員 次、近隣他市の状況についてお伺いいたします。
△田中庶務課長 他市の状況でございますが、昨年の5月に26市を対象に調査を行いましたところ、奨学資金制度のある市が全体で19市でございます。そのうち給付型という形のものを行っている市が11市、当市と同じような貸付型の市が6市、給付と貸し付け、両方の制度がある市が2市という状況で、奨学資金の制度のない市が7市となっております。
○小町委員 先ほどと前後してしまうんですが、7番目を伺いますけれども、ある意味、少し利用者が少ないんじゃないかなとは思うんですが、周知方法について、どのようにお考えになってやられているのかお伺いいたします。
△田中庶務課長 こちらの周知の方法でございますが、毎年11月1日号の市報に奨学資金貸付申請募集の記事を掲載するとともに、毎年10月の下旬になりますが、市立の中学校、それから都立高等学校などに募集要項、申請書、推薦書などを郵送にて配布している状況でございます。
  また、そのほかには市のホームページにも掲載を行いまして、募集要項、申請書、推薦書などの様式もダウンロードできるようになっており、複数のツールを使いまして周知しておりますので、周知方法には不備はないと所管としては認識しております。
○小町委員 私も子供が2人いて、たまたまですが来年はダブルで受験なものですから、周知があったら即検討したいなと思っているところでございます。
  8番目、最後、伺います。ほかの制度にどのようなものがあるのかお伺いいたします。
△田中庶務課長 他の制度としましては、公益財団法人東京都私学財団の東京都育英資金、それから独立行政法人日本学生支援機構の奨学金、日本政策金融公庫の国の教育ローン、あしなが育英会のあしなが奨学金、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度、市の制度としまして、生活福祉課の東京都母子福祉資金などが例としてございます。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 議案第21号を質疑いたします。
  1と2で分けて質疑しているんですけれども、これまでの実績という形で、先ほどの答弁でわかりました。毎年どのくらいというのは、申請者が何件かいらっしゃるんですけれども、電話等とかそういうお問い合わせはございますか。
△田中庶務課長 先ほどの申請というのは、最終的に申請に結びついたということになっておりますので、その間、事前の電話での相談や窓口にお見えになって具体的にどういう制度があるかということで、先ほど小町委員にも説明しましたが、東京都の育英資金とか、そういう幾つかの資料を御提示した中で、御本人に一番適するものを選んでいただくという状況になってございます。
○山崎委員 2番目に移りまして、改正の影響という形で先ほど答弁がございまして、影響はないという形でわかりました。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第21号について、先ほどほぼ通告した内容の答弁がございましたが、1点お伺いしておきたいのが、本来であれば、6年前、7年前ですか、平成19年にこれが改正してあったということで、実質的に影響はなかったからいいんだというか、なかったんだという答弁または市長からの説明があったわけですけれども、今回のことについて市民に対してのおわびなり訂正なりということはどういう方法でするんですか。
△田中庶務課長 今お話がありましたように、本来はこの期間に改正することが望ましいと考えておりますが、結果として市民サービスへの影響はなかったというところはございますので、今後このようなことが生じ得ないように、適宜・適正に事務のチェック等も行いまして、確認作業を行って事務品質の向上に努めていきたいとは考えているところでございます。
○朝木委員 私が質疑しているのはそういうことではなくて、影響がなかったとおっしゃいますけれども、実際にこの例規というのはホームページにも掲載されていますし、当然図書館にも例規集は置いてあって、ずっとこの状態で市民に読んでいただいていたわけでしょう。誰も読んでいないということは言えないですよね。
  本来であればというお答えをしているんですけれども、ずっと間違った情報をホームページなり図書館なりに市の例規として提示していたわけですから、それについて何も言わずに、こっそり改正して終わりなんですか。ちょっとそれは違いませんか。
△荒井副市長 今回、議会に9本のこうした過ちを報告して、条例改正をお願いしているということでございますが、経過につきましては、先ほど課長からございましたように、昨年の市長からの一括提案でも説明申し上げましたし、平成25年6月定例会の所信でも報告いたしましたけれども、障害者自立支援法の関係も施行令の改正に伴う措置につきましてミスがあったということで、非常に私どもは反省いたしまして、その結果、そういったものを受けまして、ここで一斉に法令等の改正に伴った条例、あるいは私どもの制度その他についてチェックしようという形で昨年の秋からやりまして、ここへ来て9本の条例を改正する必要があるということでお諮りしているものでございます。
  確かに大変恥ずかしい内容でして、これについては一切の弁解はききません。しかも、この間大変御迷惑をかけたということであれば、心からおわびするものでございます。
  このことを踏まえまして、先ほど報告いたしましたように、今後、今回は全体を見直しましたけれども、これからも四半期に一遍は、総務のほうから定期的なチェックをかけて、二度とこのようなことのないようにするということ、それから、幸いに、今回お諮りしています9本の改正につきましては、今まで影響がなかったということで、御理解賜りたいという形でお願いしている次第でございます。
○朝木委員 全然答弁になっていないんですけれども、影響があったかなかったかというのは実際にこれを使った人だけの話であって、要するに副市長は、この件については市民には公表しないということですか。今までこの例規集は市の公の、さっきも言いましたけれども、例規集なり市のホームページでずっと何年も間違った情報のまま公表していたわけであって、それが実は市の行政側のミスによってずっと間違った表記をしていましたということについて、市民には何にも影響がなかったから、実質的な影響がなかったので、おわびも公表もしないということですか。ちょっと理解できないんですけど、その発想が。
△荒井副市長 条例改正につきましては、こうして御審査いただきまして、その結果につきましては当然公表していくという形になります。条例改正の理由につきましても、こうした形で報告申し上げているわけですので、これが報告になるということでございます。
○朝木委員 その条例改正がされて、その理由について、理由も公表されるんだとおっしゃいますが、それはいつ公表されますか。議事録が、会議録ができてからの話ですか。理由なんて公表されていませんよ。
◎伊藤委員長 休憩します。
午前10時37分休憩

午前10時40分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△曽我教育部長 先ほど課長が申し上げましたけれども、内容については、開き直っているとかそういうことではなくて、本当に課長も、先ほど副市長も、申しわけないということは面前でおわびしているところでございますので、市民にお伝えしていくには、この告示の一定の方法で下の告示はさせていただきますけれども、内容等については、御存じのとおり改正がありましたという告示の内容ですので、その内容について市民の方にはお伝えにくいという現状はありますけれども、19年にしておかなければいけない事務で、これは事務ミスということで、私も申しわけないという感情は持っております、はっきり申し上げて。
  ただ、内容についてのおわび等につきましては、教育委員会だけではなくて何本かございますので、その辺は市としてどのような対応をとっていくかというのは、今後お示しができるのかどうかというのは、私自身の中での答えとしては、今は申しづらいということで御理解をお願いしたいと思います。
○朝木委員 確かにほかの議案も同じ思いなんですけど、私は。ただ、何度も言うように、この例規の内容というのは、市民に公表して市民と共有しているものですよね。それについて、何年間も行政側のミスで誤記があった、それは影響がある部分かない部分かというのは、読んだ市民が何人いるかなんて知らないでしょう。
  だから、そういうことで影響がなかったと言い切っていること自体も、私は開き直りだと思っているんですよ。そうじゃないでしょう、そういうものじゃないので、これは利用者以外の方も読むわけですし、それから、こういうミスがあったということも含めて、その公表とおわびについてどういう方法にするかというのは、検討するとおっしゃいましたけれども、いつまでに検討して回答をいただけますか。
△曽我教育部長 検討というのは、全体の中でどのように図っていくかというのは議論になると思いますけれども、ただ、冒頭、市長のほうで議会に陳謝した、報告させていただいたという内容ですので、市民の方全体に対して市長もおわび申し上げているという状況では、私どもは思っております。また委員会に対しても、こういう場を介して今おわび申し上げているという状況で、市民をないがしろにしているということでは決してありませんので、御理解をよろしくお願いしたいと思います。
○朝木委員 部長がおっしゃるように、議会にも委員会にもそういう説明とおわびはありましたけれども、今、部長がおっしゃったように、市民に対してのおわびなり訂正なり公表はしていませんよね。それについて、部長のお考えはわかりましたけれども、副市長はどうですか。
△荒井副市長 議会の代表たる皆様方に、率直にこの間のお話を申し上げてきたということでございます。
  それから、現実的に不利益をこうむったということなら、これは真摯にさらに踏み込んだ形での説明なり原状回復あるいは損害賠償という形になりますが、そういう実態はなかったということがございますので、私どもの反省としては、今後二度とこのようなことがないように努めていくというのが、これからのとるべき姿だろうと考えております。
○朝木委員 損害賠償等が発生していないので、この件については市民に対しておわびの必要はないということですか。今おっしゃったのは、議会に対してとか、条例改正しましたとか、これから気をつけますというのはわかったんですが、市民に対して今回の件は公表もおわびもするつもりはないということでよろしいですか。
△荒井副市長 現実的に損害が発生しているとか、そういったことがあればそれに対応すると言ったので、そういうことがなかったという報告をしたんです。(不規則発言あり)
○朝木委員 市民に対して損害賠償がなかったというのはわかりました。それであるので、市民に対して、この件については公表もしないし、おわびもしないし、その必要もないと考えているんですねとお聞きしたんです。
△荒井副市長 条例改正後に、当然の手続をこれからとっていくということでございます。
○朝木委員 当然の手続の具体的な内容は何ですか。
△荒井副市長 改正後、手続に従いまして告示してまいります。
○朝木委員 告示の内容はどういう内容ですか。どこにどういう方法で告示をするんでしょうか、具体的にお答えください。
△曽我教育部長 まず、最終日の議会を通しまして、一部改正につきまして御可決いただいて承認いただいた内容につきまして、議会から庶務課、庶務課から下の玄関の告示版に告示をしてまいるという内容でございます。
○朝木委員 繰り返しになりますけれども、ですから市民には公表しないということでしょう、この件は。きょうは時間制限がないから、きょうは逃げられないんですよ。ちゃんと答えてください。市民にはおわびも公表もしないということですか。
  議会の中の手続はわかりました。議案として出ていますから、当然、議会が終われば通常の手続をするというのは、そんなのわかり切った話なんですけれども、私が聞いているのは、市民に対して、今回の件はまず不祥事と捉えているかどうかということも含めて、副市長にお聞きします。
△荒井副市長 大変恥ずかしい事務ミスではございますが、不祥事とまでは言えないのではないか。不祥事ということであれば、当然、公務員法あるいは私どもの処分の規定に基づきまして対応するんですが、そこまではいかない事例かなと考えております。
○朝木委員 すごくおもしろいことを発想する人だなと思うんですけれども、たまたま今回損害賠償がなかったとおっしゃいますが、具体的に影響があれば不祥事だけれども、影響がなかったから、これはいいんだということですか。
  それから、さっきから言っているように、この条文というのは市民に公表されているわけでしょう。市民と共有しているものなんですよ、これは。それについて、今度直すときに、これは本来6年前とか7年前に直すべきであったものを、ずっとそのまま放ったらかしていたと。それについて、市民に対して何のおわびもなく、こっそりやるわけですか。どうしてもそれが理解できないんです。
  結局、開き直りじゃないと部長はおっしゃいますけれども、今の副市長の答弁なんか、まさに開き直りそのものじゃないですか。損害賠償が起きなかったから不祥事でもないし、よって謝罪の必要も公表の必要もないとおっしゃっているわけでしょう。部長と違うんじゃないですか、答弁が。
△曽我教育部長 内容的に、先ほどから申し上げているとおり、本当に先ほどと同じことになってしまいますけれども、本会議を通して、また委員会を通して、このような不祥事を二度と起こさないように、次の対策も報告をさせていただきました。
  市民に対して、今後このような間違いが生じないことに努めることが一番の義務でありまして、今、副市長が答弁された内容も、損害賠償とかそういうものだからとか、そういうことではなくて、全体の中で副市長も答弁を差し上げたとおりだと思っておりますので、私と副市長がまるきり違っているという内容ではございません。
  本当にどのように、先ほどから問題になっていますけれども、市民の方にお知らせしていくかというのは、先ほども申し上げましたが、全体のこともございますので、この場を通してこうやっていきますとかは、今は申し上げづらいというところもございますけれども、内容といたしましては、市民の方には今後間違いがないように努めることが一番だと思っておりますので、そのような御理解でよろしくお願いしたいと思います。
○朝木委員 部長のお気持ちはよくわかりました。市長は反省しているとおっしゃっていますけれども、にやにやしていますよね。全然反省している顔はしていないというので、言葉だけなんだろうなというのはよくわかりましたけれども、これはずっとやってもしようがないので勝手にまとめさせてもらいますが、結局市民に対してはおわびも訂正も公表もしないということですよね。端的に言えばそういうことですね。(「訂正は済んだでしょう」と呼ぶ者あり)いや、訂正というのは条例をただ改正するだけであって、この件については、こういうことがありました、申しわけありませんでした、6年間ずっと誤記のまま間違った表記をずっとしておりましたということは、ないということでよろしいですか。どっちでもいいです、答弁は。
  今後のことはいいですよ、わかりましたから。今後のことはいいです。この件について、どう処理するかということだけお答えください。
△曽我教育部長 何回も同じことになって申しわけないんですけれども、(不規則発言あり)教育だけでこの場でこうしようという内容はなかなか話ができませんので、先ほどから申し上げているとおり、教育の立場としては本当に皆様に申しわけないということで、この場をおかりして先ほどからも二度とこのようなことがないように努めてまいりたいということで、御理解をお願いいたします。
◎伊藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第21号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員であります。よって、本案は原案のとおりに可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第22号 東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例
◎伊藤委員長 議案第22号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。
△曽我教育部長 議案第22号、東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
  本議案は、平成19年12月26日に学校教育法の一部を改正する法律が施行されたことに伴う条文の整理であり、常任委員会付託議案市長一括説明において申し上げたとおり、条ずれ、項ずれを解消するものでございます。
  内容につきまして説明申し上げます。
  新旧対照表、4ページ、5ページをお開き願います。
  学校教育法の一部改正に伴い、当該条例において引用する条項に変更が生じたことにより、第1条において、旧条例で「第85条」となっているものを新条例で「第137条」と改正させていただくものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎伊藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案第22号について、何点かお伺いします。
  1番目は、先ほどもお話を伺ったので結構です。今後こういうことがないように、ぜひお願いしたいと思っております。
  2番目です。条例に、施設を社会教育その他、公共のために使用させるとございますけれども、具体的な使用方法についてお伺いします。
△田中庶務課長 学校施設の貸出区分としましては、教室、体育館、校庭、体育館の会議室となっております。主な使用方法でございますが、自治会等の役員会や夕涼み会、防災訓練、あるいは社会福祉協議会による長寿命を祝う会、グラウンドゴルフ大会、児童館による新入生の歓迎会、卒業生の送別会、あるいは青年会議所等が主催するバスケットボール大会、そのようなものが具体的な例としてはございます。
○小町委員 この改正時期がおくれたことによって、利用者の中に不利益が生じた方がいるのかどうか、また、生じた場合にどのような影響があったのかあわせてお伺いします。
△田中庶務課長 こちらにつきましても先ほど御指摘をいただいたんですが、結果として、そのような条項ずれということで、内容に対しての変更ではなかったので、利用者の方には影響はなかったものでございますが、先ほどから委員御指摘のように、御迷惑をかけたということは重く私どもも受けとめておりますので、今後そういうことがないようにしていきたいと考えております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 改正の条例で影響がないという形の答弁なので、以上です。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 答弁はわかっているんですが、私は確認させていただきます。
  この件についても同じように、今、結果としてとおっしゃいましたけれども、結果として影響がなかったと。だからこの件についても市民に対しては特に公表なし、謝罪なり訂正なり公表なしということで、部長、いくわけですね。
△曽我教育部長 先ほども答弁させていただきましたとおりでございます。
○朝木委員 先ほど私の聞き漏らしなんですが、通告の1に当たると思うんですが、これはいつ改正された分でしたっけ。
△田中庶務課長 こちらにつきましては、学校種の規定順の変更ということでございまして、平成19年6月27日に公布がされておりまして、施行が平成19年12月26日となっております。
○朝木委員 それから、再発防止という意味で、今後についてはこういうことは絶対に起きないという体制になっているんですか。
△田中庶務課長 先ほども答弁させていただいたんですけれども、今回全庁的にこのようなことがございましたので、今後については四半期ごとに例規のチェックを確実に行っていくということと、それから、法務課のほうで定期的に官報、公報の情報提供がございますので、各所管課において自分の課に関連する内容がないかを確認していくことで、対応を図ってまいりたいと考えております。
○朝木委員 蒸し返しになりますけれども、そもそもそれが仕事じゃないんですかね、あの職員の方たちの。これは済んだこととはいえ、その部分について、それをサボって職務を怠っていて起きたことで、副市長は、本当に恥ずかしいことです、言いわけをしませんと言いながら謝らないと言っているんですけれども、他市でもこういうことは聞いたことないですよね。しかも1本じゃないでしょう、何本も何年間もほったらかしになっていたというのは。
  うちだけほかの市と違うチェック体制にあったということなんでしょうかね。その辺は、どうしてこういうことが起きたのかの分析というか、他市の体制と、うちだけ何でこんなことになったのかということは、きちんと分析されましたか、原因の分析を。
△田中庶務課長 分析自体はしておりませんけれども、先ほどお話がありましたように、昨年の6月議会で市民の方に御迷惑をおかけしたということがございましたので、そのことを受けて、ほかにもあるかどうかということを全庁的に今回確認させていただいて、ほかの所管も含めて、このような条項ずれ等があったということがございましたので、今回一括して、条例改正の提案をさせていただいているところでございます。
  そのことについては、先ほど来、副市長、部長からも話がありましたように、所管としても重く受けとめておりますので、今後そういうことがないように、私どもとしては逆にこの機会をチャンスと捉えて、今後事務をより正確に行っていくことが逆に使命だと考えていますので、その点を御理解いただければありがたいと考えております。
○朝木委員 今この段階で余りねちねち言いたくはないんですけれども、法改正とか官報のチェックというのは、それ自体が職員の方の仕事ではないかと思うんです、かなり大事な。うちの市ではそれをやっていなかったということですか。
△曽我教育部長 今言われたとおり、国からの通知文とか官報をチェックしながら、法改正があった場合には、市の条例に影響がある場合、また規則等に影響がある場合は、きちんと改正していくのが職員の業務でございます、はっきり申し上げて。
  ただ、先ほどからおわびを何回も申し上げていますけれども、そのような通知が来た場合に、しっかりそこを事務処理、また改正処理をしていかなくてはいけないというのは、本当に単純なミスでございまして、その辺は先ほどから申し上げているとおり、本当におわび申し上げているところでございます。
  これは言いわけではないんですけれども、国から来る通知文が担当所管ではないところに来てしまう場合もございます。そのようなことで、連携等を含めていく必要が、今後一層そこに力を入れていかなくてはいけないと私は考えております。
  その辺は、今回の事務ミスを次に、こういう改正等に伴う事務ミスにつなげてはいけないと思っておりますので、教育委員会といたしましては、各課の連携をなお一層、そのような事務ミスが起こらないように、ふだんからもそのように心がけておりますけれども、さらにそのような連携を深めながら、事務のミスが起こらないように対策を今後も深めていきたいと考えております。
○朝木委員 わかりました。この数年いろいろなことが出てくるなと思っているんですけれども、今後恥ずかしいことが起きないように、副市長にもよくお願いしておきますが、ただ、さっきの市民に対してどういう態度をとるかということについては、私は納得していませんので、この議案自体は改正の必要があると思いますから賛成はしますけれども、所管というか、行政側、市長、副市長の態度については、私は納得していませんので、それは表明しておきます。
◎伊藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第22号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第23号 東村山市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例
◎伊藤委員長 議案第23号を議題といたします。
  補足説明があればお願いいたします。
△曽我教育部長 議案第23号、東村山市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の第15条及び第18条が改正されたことにより、社会教育委員の委嘱の基準を条例に委任するものでございます。条例で制定する基準につきましては、文部科学省で定める基準を参酌いたしまして、条例の一部を改正させていただくものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の新旧対照表、4ページ、5ページをお開き願います。
  社会教育委員の定数を定める第2条で、委員の定数は「10人」を「10人以内」とさせていただき、委嘱する委員は、第1号、学校教育関係者、第2号、社会教育関係者、第3号、家庭教育の向上に資する活動を行う者、第4号、学識経験者とするものであります。
  また、第6条において、この改正に合わせて文言整理を行わせていただくものでございます。
  また、附則といたしまして、この条例は平成26年4月1日より施行するものでございます。
  なお、経過措置により、改正前の東村山市社会教育委員に関する条例第2条により委員の委嘱を受ける者は、新条例第2条の委員数の定めにかかわらず、同条の規定により委員の委嘱を受けた者とみなし、この場合において、その任期は、新条例第3条の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとさせていただくものでございます。
  以上、雑駁でございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎伊藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案第23号につきまして、何点か質疑させてもらいます。
  まず1点目、この改正の経緯についてもう一度お伺いします。
△平島社会教育課長 改正の経緯につきましては、平成25年6月14日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)において、社会教育法(昭和24年法律第207号)の一部が改正され、これまでの法律で定めていた社会教育委員の委嘱の基準について、条例を定めるに当たり参酌すべき基準を文部科学省省令で定めることとなり、平成25年9月10日に文部科学省省令が公布され、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から委嘱及び任命することとするという基準が示され、このことにより本条例を一部改正するものでございます。
○小町委員 2番目、第2条なんですが、旧条例では「10人」となっていたものが、新しくは「10人以内」となっております。また、今おっしゃられました4つの部門において掲げる方からの委嘱人数が出てくるわけですが、委嘱人数の配分が現状と変化があるのかどうかお伺いします。
△平島社会教育課長 委嘱人数の配分については、当市の社会教育行政が当面する諸問題に対応できるよう、任期ごとに10人以内で人数配分を変更できるようにしていきたいと考えております。
  現在の20期の社会教育委員につきましては10人で構成しています。新条例においても、委嘱人数配分に変更はございません。
○小町委員 具体的な人数配分はどのようになっておりますか、お伺いいたします。
△平島社会教育課長 現在では、学校教育関係者で2名、社会教育関係者で4名、家庭教育の向上に資する活動を行う者が2名、学識経験者の者が2名でございます。
○小町委員 次に伺いますけれども、社会教育委員会が今年度何回開催されているのかお伺いいたします。
△平島社会教育課長 社会教育委員の会議につきましては、毎月1回の定例会を開催し、3月10日現在で11回開催されております。
○小町委員 今年度の協議内容についてお伺いします。
△平島社会教育課長 前19期の任期が7月まででしたので、その方々は、東村山市生涯学習計画について社会教育委員の立場からさまざまな御意見をいただき、活発な協議がなされました。8月に任期が改正され第20期となりましてからは、各課長より、各所管での取り組み、社会教育団体への補助金の交付先等を社会教育課、市民スポーツ課、図書館、公民館、ふるさと歴史館より報告や説明を受け、委員会協議及び審査を実施し、加えて東村山市生涯学習計画をどのように具現化していくかについて、進捗状況を確認するためのローリングシートの様式を検討していただいております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 議案第23号の質疑をいたします。
  最初の説明文で、地域の自主性、自立性を高めるということの説明がありましたが、具体的に自主性、自立性はどのようなことかお願します。
△平島社会教育課長 このたび第183回の国会において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)が成立し、平成25年6月14日に公布されました。これは、平成23年11月に閣議決定した義務付け・枠付けの更なる見直しについて及び平成25年3月に閣議決定した義務付け・枠付けの第4次見直しについてに基づき、地方公共団体に対する事務の処理またはその方法の義務付け・枠付けを規定している関係法律を改正するなど、所要の措置を講ずるものでございます。
○山崎委員 2番に移ります。委員の実数なんですけれども、第2条で各号に掲げる者の中から委嘱するということになっているんですけれども、具体的な人数は示されますか。(「さっき言ったよ」と呼ぶ者あり)言ったのね。わかりました。それでは3番に移ります。
  条例の改正について、何らかの影響がありましたらお伺いします。
△平島社会教育課長 新条例の(1)から(4)に掲げた者の中から委嘱することになっておりますので、現在、社会教育委員の構成では、先ほど述べました学校教育関係者2名、社会教育関係者4名、家庭教育の向上に資する活動を行う者2名、学識経験者2名の計10名の委員構成になっておりますので、影響はないと考えております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第23号について伺います。
  この第2条1号から4号の各学校教育経験者、社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者の、具体的にどういう方たちなのかその定義をお伺いいたします。
△平島社会教育課長 先ほど述べましたように、文部科学省の参酌を基準にという形で、今回、学校教育の関係者ということで、学校の現校長先生、それから元小学校の校長先生でございます。社会教育の関係者でございますけれども、小学校の土曜講座の実行委員会の方、体育協会の事務局長並びに町名の自治会の役員の方、それから前青少年委員の会長で、家庭教育の向上に資する活動者の方では、前PTAの会長、それから元主任児童委員の方、学識経験者ですけれども、早稲田大学准講師でございます。それから税理士でございます。
○朝木委員 私がお聞きしたのは、今のは現委員さんの肩書という理解でよろしいですよね。ということではなくて、この条例そのものがどういうものを定義しているのかという、現の肩書の方についてはまた再質疑させていただきますが、定義はどういうことになっているのでしょうか。特に第3号と第4号がわかりにくいので、細かく説明をお願いしたいんです。
△平島社会教育課長 社会教育法の昭和24年法律第207号の一部改正が行われ、これまでの法律で定めていた社会教育委員の委嘱の基準について条例を定めるに当たり、参酌すべき基準を文部科学省令で定めることといたしました。平成25年9月10日に文部科学省令が公布され、学校教育及び社会教育の関係者、学校教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委嘱及び委任することとするという基準を示されたため、この参酌にして条例の一部改正を行ったということです。
○朝木委員 お聞きしているのは、通告に書いてあるとおりなんですけれども、第1号から第4号の具体的などういう定義で、例えば学校関係者というのは、市内の学校関係者のみなのか、幼稚園も入るのかどうなのか、元職はだめで現職のみなのかという定義をお聞きしたいんです。それから学識経験者というのも、言ってみれば、当市で学識経験者と呼ばれる方たちは非常に幅広いんですよ。今も税理士という肩書が出てきましたけれども、社会教育委員と税理士の関係ということも含めて、どういう定義になっているのかをお聞きしたいです。
△平島社会教育課長 定義でございますけれども、社会教育のほうでは、その任期ごとにいろいろな形で議題が決まっております、決まっていきます。そこで、学校関係者となれば、元校長先生でもなってもよろしいこともあるときもあります。それは幼稚園の園長先生という形も中にはあると思います。
  ただ、今の段階での形というのは、今こういう形にはなっていますけれども、そこのところの関係者という、委員の方の役職は、任期ごとに変わっていくのかなとは思っております。(不規則発言あり)
△間野教育部次長 今、委員がおっしゃいました3号の家庭教育の向上に資する活動を行う者ということでは、家庭教育に関する相談員や児童福祉司とか、子育てに関する保護者とかPTA連合会とか、幅広い識見をお持ちの方で、要するに学校や家庭の連携をつけようということでの認識を持っているというところでつけているところでございます。
  また、学識経験者ということでは、大学教授とかそういうのが学識経験者じゃないかというお話もございますけれども、社会的に高い、いろいろ広く識見を持っていらっしゃる方々をその中では考えているということでございます。
○朝木委員 一応ここに定義は定めるけれども、その範囲は非常に広いと聞こえるんですが、そうすると、定義はあってないようなものですか。例えば、特に社会教育関係者というのも、自治会役員は社会教育関係者であるとか、学識経験者というのも、もちろん学識経験者というそのものの定義は広いですけれども、社会教育委員としてどういう学識経験者を呼ぶかという考え方は特に持っていないということでしょうか。
△間野教育部次長 繰り返しになりますけれども、先ほどお話をさせていただいたように、社会教育関係でも豊富な経験をお持ちの方、社会的に認められる方とか、そういった世間に識見が高いと認められるような方々を選んでいきたいと思っております。
○朝木委員 基準はあってないようなものだということですか。そうすると、この条例を定める意味はどこにあるんですか。
△間野教育部次長 そういった中では、学識経験者の中では、やはり専門的領域の広い学問に精通している方々とか有識者という範囲の中では考えていきたいと思っているところでございます。
○朝木委員 学校教育関係者についても、例えば幼稚園も入ることもあるし、入らないこともあるとか、社会教育関係者というのも、自治会の役員をやっている方も入るとか、学識経験者も、今回は税理士がどうして入っているのかわかりませんけれども、税理士の方が入っているとかということであると、特に基準はなく10人決めて、それをこの中に当てはめていくような形でやっているんですか。例えば今回、現状でいうと、税理士の方はどういう関係でこの社会教育委員に入っていらっしゃるんですか。
△平島社会教育課長 税理士の方ですけれども、最初は青年会議所のほうからおやりになって、社会教育といろいろな形でかかわっていただいたということで、その流れからずっと今任期が来ているという方でございます。
○朝木委員 そうすると、現税理士の方は、個人的に社会教育にずっとかかわっていらした方ということで、その方がたまたま税理士だったということですか。
△平島社会教育課長 そうだと思います。
○朝木委員 小町委員が隣で「いいんだ」とおっしゃっているんですけれども、そうではなくて、条例の中から学識経験者を選ぼうというときに、昔、使用料審議会に歯医者さんがなっていたこともあってびっくりしたこともあるんですけれども、もうちょっと市の考え方、例えば社会教育関係者というのはこういう人たちの中から選ぼうとか、学識経験者というのは社会教育委員であるから、こういう団体なり、こういう職業の方たちから、例えば同じ教授にしても社会教育の分野の先生を呼んでこようとか、そういう考え方に基づいて選んでいるわけじゃないんですか。
  要するに、さっきも、同じことになるんだけれども、この条例というのはやはり市民が見ているわけですから、市民が見て、こういう基準で選んで社会教育委員会ができているんだなというのがわからないですよね、今の話だと。
△間野教育部次長 申しわけございません。ちょっと考え方が間違えてしまったのかもしれない、また我々の説明が悪かったかもしれないですけれども、現委員の中では、社会教育委員の定数は10人としておいてと定めるまでしか定めていないものですから、今便宜的にお話ししたということで、次回のときにはきちんとこういう形で人選していくということでございますので、御理解いただきたいと思います。
○朝木委員 今の次長の御説明でわかりましたけれども、でも、そうなってくると、さっき私が言った、それぞれの各号の定義というものが、ある程度基準がないと選任できないんじゃないですか。だから、その選任に当たって、それぞれどういう定義で、どういう基準で選任するのかということを、そもそもそういう質疑だったんですよ。ところが、現委員と一緒にお話しいただいたのでそういうことになってしまったんですが、そうすると、もとの質疑に返って、再度お伺いいたします。
△平島社会教育課長 大変申しわけございませんでした。今の委員という形でお話をしてしまいましたけれども、この条例が変わることによって定義のところをきちんと決めて、21期のところにはきちんとした人員を配置していきたいと思っております。
○朝木委員 まだ決まっていないんですか、定義は。各第1号から第4号の定義についてはまだ決まっていないということですか。
△平島社会教育課長 今年度の20期の協議するところは決まっていて、21期のところは、どういう形で議事というか議題、協議を持ってこようかというのが、まだ今は決まっていませんので(不規則発言あり)
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時26分休憩

午前11時27分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△間野教育部次長 定義ということでございますので、今お話があったように、学校教育の関係者というと、当然学校関係者になってきます。それから社会教育の関係者となりますと、やはり広く生涯学習関係に精通していただいている方々を今後選任していきたいという考え方でございます。
  そして、家庭教育の向上に資する者ということで、繰り返しになりますが、家庭教育に関する相談員とか児童福祉司、子育てに関する保護者からも相談に対応している方とか、またはPTAの連合会の方とか、幅広いそういう関係で代表者を選んでいきたいと考えてございます。
  また、学識経験のある方々といいますと、領域では学問で評価を受けている方とか、また、先ほどの繰り返しになりますが、豊富な高い識見を持っている社会的に認められている方とか、少し専門性を持っている方を選んでいきたいという考え方でございます。
○朝木委員 非常に幅広いということですよね、わかりました。
  次の②ですけれども、今回「教育委員会」を「委員会」というふうに「教育」という部分をとって「委員会」に改正するわけですが、以前にも同じような議案があったときに、委員会で統一していくんだということでこうなったのかなとも思うんですけれども、ただ、わかりやすさでいうと、「教育委員会」とはっきり書いてあったほうが非常に明快ですよね。それをなぜわざわざ「委員会」とするのかなという意味で、統一するということとわかりやすさ、特にわかりやすさという意味で、その辺はどういう考えでいらっしゃるんですかね。
  「教育委員会」と書いてあるのは、結局、内容は教育委員会を指しているわけですよね。まずそれを伺っておきます。
△平島社会教育課長 今言われたように、市の条例に合わせて役職規程のほうで読みやすくしているということになっております。ただ、教育委員会の部署のほかのところもみんな「教育委員会」を「委員会」という形にしておりますので、社会教育のほうも、そこに教育委員会全体で合わせたという形になっております。
○朝木委員 統一することとわかりやすさと、どっちを重視するのかなという意味でお伺いしたんですが、私は「教育委員会」のままのほうが、条例は内部文書ではなくて市民の方が読むものですから、そういう意味では、明快にわかるほうがいいんではないかなという意見を申し上げて、次が④ですけれども、先ほど、3月10日の時点で11回の会議を行ったとお聞きしましたが、定例会というのは、条例上、年4回でしたか。定例の会議は年に何回行われますか。
△平島社会教育課長 規則上のところは4回以上と書いてありますけれども、社会教育委員の会議につきましては毎月1回の定例会を開催し、3月10日現在で11回開催しているということでございます。
○朝木委員 会議日数はわかりました。1回当たりの会議はどのくらいの時間ですか。
△平島社会教育課長 定例会の時間ですけれども、約2時間から2時間30分という形になっております。
○朝木委員 この報酬、先に関連で⑦にいきますけれども、社会教育委員は日当ではなくて月額報酬になっていますよね。その理由をお伺いいたします。
△平島社会教育課長 社会教育の皆さんは、毎月1回の定例会と東京都の市町村社会教育委員連絡協議会が年4回、そして地域住民の民意を社会教育行政に反映させるため、日々地域の人々との意見交換、学校との意見交換、団体等との意見交換を行っています。また、青少年健全育成大会、市民の集い、成人式、土曜講座、青少年対策地区での事業、学校の事業にも参加していただいており、月額報酬とさせていただいております。
○朝木委員 日々の意見交換というのは月に何回行っているんですか。市民とか団体とか、そういう意見交換を具体的に何回行っているんでしょうか。
△平島社会教育課長 何回やっているかと言われてしまいますと回数があれなんですけれども、ただ、いろいろなところの集まりというんでしょうか、イベントというんでしょうか、そういうところに出向いて意見交換をしていただく。それとか、どこかの集会所に集まったときに意見交換をしていただいたり、学校であれば校長先生に会いに行ってお話をしたり、そういうところをやっております。
○朝木委員 今の答弁は、それは社会教育委員の、例えばみんなで集まって、きょうはここに行って意見交換をしましょうということではなくて、日々の活動の中で、こういうことをしているんではないかということですよね、今おっしゃった内容というのは。
△平島社会教育課長 日々、地域の方の意見を聞いて、私たちに反映をしていくという形になっております。
○朝木委員 いろいろな委員の月額報酬にする場合と日当にする場合の考え方は、どういう違いですか。
△平島社会教育課長 月額だと1万5,100円という報酬が出ておりますけれども、日額としたときに、いろいろな形の方面で日々活動しているということになりますと、それが最終的に何回行ったとかは把握しておりませんけれども、そこのところで、月額でいろいろなところに出ていただいて、社会教育委員の人には失礼になってしまうかもわかりませんけれども、月のお金でやっていただくという形で私たちは考えております。
◎伊藤委員長 休憩します。
午前11時35分休憩

午前11時35分再開
◎伊藤委員長 再開します。
△間野教育部次長 報酬と賃金の違いということですけれども、賃金ですと1回幾らということになってきますので、その回ごとの考え方となる。報酬となると、継続的にずっと高い質を求めて意識していただいている。要するにそれは、内的動機づけもありますけれども、そういった中できちんと責任を持って、ずっと続けてそのことを考えて成立していただくという考えを持っているということでございます。
○朝木委員 最後に伺います。⑥ですけれども、社会教育の振興を図るための具体的活動内容というのはどういうものなんでしょうか。
△平島社会教育課長 日々いろいろな活動を行っている皆さんの集まりでございます。会議では、それぞれの立場から広い視点で社会教育行政にアドバイスをいただいております。また、それぞれの活動の中でも、市や学校の行事など、地域教育の支援者として貢献していただいている方々でございます。
  内容的には、日々地域の人々との意見交換、学校との意見交換、団体等との意見交換を行い、また、東村山市生涯学習計画の社会教育委員の立場からさまざまな御意見をいただきました。
  また、土曜講座では企画、立案、参加等をしていただき、青少年対策地区での事業の企画、立案、参加、社会教育の主催事業での意見や参加、放課後子ども教室のスタッフ、地域スポーツの参加、学校行事等の参加など、日々活動をされております。
◎伊藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第23号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第24号 東村山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例
◎伊藤委員長 議案第24号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。
△曽我教育部長 議案第24号、東村山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の第3条第2項及び第3項(会長と委員の要件に係る規定を廃止)が改正されたことにより、青少年問題協議会の会長を市長に定めたく、条例の一部を改正させていただくものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の新旧対照表4ページ、5ページをお開き願います。
  東村山市青少年問題協議会条例を定める第3条の見出しの「組織」を「構成」に改め、これまでの法律、地方青少年問題協議会法において規定されていた市長を改めて組織構成の中に規定するとともに、第5条第1項及び第2項で、会長、副会長の位置づけ及び会長を市長とする旨を制定しております。また、第2条及び第3条第1項第5号において、この改正に合わせて文言整理を行わせていただくものでございます。
  附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。
  以上、雑駁でございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げて、補足説明とさせていただきます。
◎伊藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
○小町委員 議案第24号について質疑を順次させてもらいます。
  まず大前提として、本条例改正の経緯についてお伺いいたします。
△平島社会教育課長 経過につきましては、地方分権改革の一環として、地方分権改革推進委員会の第4次見直しが進められ、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)が見直されました。地方青少年問題協議会法の委員資格要件、法律第3条第2項及び第3項の廃止により、法の規定において市長とさせていただいた会長要件を条例規定に変更するため、組織にかかわる条例第3条及び第5条の中に、会長は市長をもって充てる旨の条文を追記するものでございます。
○小町委員 次に伺いますが、今でもたしか会長は市長のはずですから、わざわざなぜ市長が会長を受け持つということを明示するのかについてお伺いします。
△平島社会教育課長 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の第3条第2項及び第3項、会長要件及び委員要件に係る規定の廃止に伴い、会長要件に関して、これまでの法規定から条例規定にし、本市の青少年問題協議会条例に、会長を市長とする旨の条文の追加をする必要が発生いたしました。
  また、本市では平成14年1月の事件を機に、青少年健全育成のあり方を根本的に見直し、学校、家庭、地域、行政の4者が連携・協力して、次代を担う子供たちに、命の大切さ、人を思いやる心等を踏まえ、いのちの教育を東村山市全体で推進しているところであります。
  今後も市長を会長とし、これまで同様に市長のリーダーシップのもとに、さまざまな所管、団体との連携・協力を強化し、青少年を取り巻く環境をよりよいものにしていきたいと考えております。
○小町委員 次に伺いますが、青少年問題協議会、私も2年間委員をさせていただいたんですけれども、今年度は何回開催されているのか。また4番も一緒に聞いてしまいますが、今年度の協議内容についてお伺いします。
△平島社会教育課長 青少年問題協議会の開催ですけれども、平成25年5月並びに10月、平成26年2月の年3回の協議会を開催いたしました。
  続きまして、今年度の協議内容につきましては、青少年健全育成大会での青少年善行表彰について、推薦者の周知、表彰選考委員の設置、中学校の主張大会のテーマ、応募方法、審査委員の設置、アトラクションについては、日ごろの成果を発表していただける学校の選出を行っていただいております。
  また、東村山市いのちとこころの教育週間の取り組みにおいて、メーン事業としている市民の集いでの人権作文、税作文の候補者の選考、並びに公演会については公演会の選定、公演会の内容検討、アトラクションについては、健全育成大会と同様、日ごろの成果を発表していただける学校の選出について協議し、今年度の市民の集いでは、命の大切さをどのような形で伝えるかなどを協議したところでございます。
  また、本市における青少年を取り巻く環境をよりよいものとするために、現状報告、情報共有、意見交換を通して、各団体との連携強化を図ったところでございます。
○小町委員 市民の集いも、ことしもまた私はお邪魔させていただきましたが、ここ数年見ていますが、それほど参加者がふえないというか、少しそういう意味では足踏み状態なのかなと思いますけれども、参加者をふやす努力をこれからどうされていくのか、また内容をどうされていくとか、その内容の工夫ですね、そういうことに対してのお考えがありましたらお伺いします。
△平島社会教育課長 参加者の関係ですけれども、今回も学校、地域、いろいろなところにポスターとか、いろいろな形で張らせていただきました。私たちは、先ほども述べたように、いろいろな方にこの市民の集いという形で聞いていただきたいということも思っています。また、学校の生徒たちにも多く来ていただきたいと思っていますので、今年度以上にPRしていかなくてはいけないのかなと思っています。
  また、内容ですけれども、内容的には人権作文、税作文、生徒会サミットの発表、それから公演、アトラクションという形になっております。また、今、私たちもこの中身がこれでいいのかという形で検討しているところでございます。来年に向けて、もう少し市民の集いも、多少変わった内容で多くの参加をいただければありがたいと考えております。
○小町委員 よくわかりました。ぜひ少しずつでも参加者がふえるようにしていただきたいし、特に公演会はいい公演を毎回されているなと思っておりますので、周知方法だったり、参加人数をふやすための工夫をしていただくことをお願いします。これは意見としてお願いします。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 議案第24号を質疑いたします。
  この条例を改正して影響はどのようになりますか、お伺いします。
△平島社会教育課長 地方青少年問題協議会法の第3条と第2項及び第3項の会長と委員の要件に係る規定が廃止になりまして、市長という形なんですけれども、今までどおり、市長が市長という形になりますので影響はありませんけれども、先ほど小町委員が言われたように、多くの参加とか中身とか、そういうところを再度検討していきたいと思っております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第24号について伺います。
  まず、「きょうせい」という文言と「すいせんする」という文言が今回漢字に改められるわけでありますけれども、今まで平仮名表記であった理由については、どういう理由で平仮名だったんでしょうか。
△平島社会教育課長 平仮名を漢字に改める理由につきましては、今条例の改正に伴って常用漢字にのっとり改めるものでございます。今まで平仮名だったということで、ここのところの今回の大きな条例に合わせて、先ほども述べたように文言整理をさせていただいたところでございます。
○朝木委員 お聞きしたのは、要するに今まで平仮名表記だったというのは、恐らくそのほうが読みやすいからだったんではないですかと思うんですよ。という意味でいうと、別に漢字だからいけないということではないんですけれども、わざわざ漢字に、どっちのほうがいいかという意味で、漢字のほうがいいという判断をしたのはなぜかなと思ったので、今まで平仮名であったのは、こっちのほうが読みやすいから恐らく平仮名だったと思うんです。それなので、なぜ漢字にしたのかなというところを素朴にお聞きしたかったんですけれども、何か御答弁ありますか。
△間野教育部次長 上位法の法令が平成22年でしたか、常用漢字を活用していくという方向に変わってきたものですから、ここのところで平仮名を漢字にしていくということでございます。
  また、平仮名ですと、逆に漢字にしたときに、漢字を間違えて変換して意味が違うということもあるのかなということもあって、今回漢字にさせていただいたということです。
○朝木委員 次に学識経験者ですが、先ほどと同じことになりますけれども、14人以内ということで非常に大半を占めるんですけれども、この学識経験者の定義はどのようになっていますか。
△平島社会教育課長 専門上の知識と高い見識を持ち、生活経験が豊かであると社会が認めた人物ということで、学識経験者と捉えております。
  また、その14名の方々ですけれども、青少年対策地区連絡協議会の会長、それから小中学校PTA連合会の会長、民生委員・児童委員協議会の会長、保護司会の会長、防犯協会の会長、社会教育委員の代表、青少年委員の会長、スポーツ推進委員の会長、商工会会長、都立高等学校の校長先生、私立幼稚園連絡協議会会長、東京都小平児童相談所所長、教育委員長の14名でございます。
○朝木委員 次に③ですけれども、この第2条の目的のために具体的にどのような活動をしているかということで、先ほど会議の内容については伺ったんですが、そのほかにはどのような活動をなさっているんでしょうか。
△平島社会教育課長 広報活動といたしまして、年2回の「青少協だより」と年3回の市報を実施しております。
○朝木委員 「青少協だより」については、その編集なり中の記事をお書きになって、作成なさっているということでしょうか。
△平島社会教育課長 そのとおりでございます。
○朝木委員 それは年3回の会議の中でやっているんですか。
△平島社会教育課長 こちらのほうで委員に執筆をお願いして実施しているところでございます。
○朝木委員 それから、先ほど会議の内容を御紹介いただいて、例えば講演会の内容とか講師の選定とか、それから、いのちの教育ではその大切さをどのように伝えるかを協議したということで、いろいろと活発に協議しているようですけれども、実際に会議ではかなり活発に議論されているんでしょうか。
△平島社会教育課長 各委員の方に活発な御意見をいただいて、全員の方に必ず意見をいただくという形で、事業だけでなく現状の報告とか、情報の共有とか意見交換、それから連絡とか協力体制を行っているというところが現状でございます。
○朝木委員 最後に伺いますが、会議の1回当たりの時間はどの程度ですか。
△平島社会教育課長 約2時間から2時間半でございます。
◎伊藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第24号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  休憩します。
午前11時55分休憩

午後1時再開
◎伊藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕25請願第18号 東村山市立小・中学校の特別教室と体育館にエアコン設置を求める請願
◎伊藤委員長 午後からは、最初に25請願第18号を議題として議論していきたいと思います。
  前回の委員会において委員の皆さんから御要望のあった空調設備に関する資料が所管から配付されております。7つですか、結構たくさんございますが、これにつきまして所管からの説明をお願いしたいと思います。
△田中庶務課長 本日お手元に配付させていただいております空調設備に関する資料1から7までございますので、順を追って説明させていただきたいと思います。
  初めに、資料1から3につきましては、東京都から情報提供をいただいたものでございます。
  1枚おめくりいただきまして、資料の1をごらんください。両面刷りになっておりまして、区市町村立小・中学校特別教室の冷房設置状況でございます。
  設置率がほぼ100%になっているところが多いんですけれども、こちらの注3をごらんいただけければと思うんですが、このカウントの仕方が、特別教室の設置校数欄、幾つか特別教室がある中で、1つでも冷房設備があればその学校にあるというカウントになっております。そのことを前提に説明させていただきます。裏面のほうをごらんください。
  裏面が区市町村別の設置状況でございます。ただいま申し上げましたように、1教室でも特別教室にエアコンが入っていれば、学校にありという形になっているところでございます。
  私どものほうで東京都に資料請求をした段階で、都議会にもこの情報をということで、同じ情報を提供させていただきますという御回答をいただいております。
  続きまして、資料2にお進みください。都立学校の冷房設備設置状況でございます。こちらについても先ほどの注釈と同じように、1教室でもあれば学校としてカウントするということになりますので、ほぼ普通教室、特別教室については100%という形になっております。
  なお、都立学校の特別教室の冷房化の考え方でございますが、下段のほうに二重丸がありますけれども、図書室、視聴覚室、音楽室、パソコン室、LL室、CALL教室等について冷房を整備しているということでございます。
  続きまして、資料3にお進みください。こちらについても両面刷りになっておりますが、区市町村立の体育館の冷房設備設置状況でございます。裏面をごらんいただきますと、各区市町村別の冷房の導入状況でございます。ちなみに、市町村部におきまして、福生市につきましては100%となっておりますが、防衛の補助の関係を受けて、航空路に当たっているということで、全館空調が必要だということでの100%になっている状況でございます。
  続きまして、資料4でございます。こちらにつきましては、市民スポーツセンターにおきまして、第1体育室に冷房設備を設置した関係から、その空調を導入する前と導入した後でどの程度の差があるかということで、空調を導入する前の状況が、プールとの関係がございまして、プールが稼働している状態で空調のありなしというところでの比較になっておりますので、20年度までさかのぼらせていただいて、24年度との比較になっております。
  こちらにつきましては、年度によって当然気候、天候等も異なりますので、あるいはそのときの稼働状況、利用状況によっても異なるということから、単純な比較はできるものではございませんが、また、第1体育室だけを特出して抽出したものではございません。館全体の総トータルのものになっておりますので、その点を含めて御理解いただければと考えております。
  続きまして、資料5でございます。こちらにつきましては、小・中学校の体育館に当てはめたらどんなものかということでの御質疑をいただいておりましたので、ある程度のあくまで机上の概算ということで御理解いただければと思います。実質的に測定してはかったものではございませんので、あくまで机上の理論値での推計資料ということで御理解いただければと思います。
  このところにつきましては、算定条件を設定して、東京ガスのほうに試算数値ということではからせていただきました。一応、運転時間については、1日6時間を運転して20日間利用した場合にどのような形になるかということと、冷房期間につきましては、7月から9月の3カ月ということで延べ360時間程度、暖房期間につきましては、12月から3月までの4カ月間ということで、延べ480時間程度を算定条件として設定させていただいております。
  また、床面積等につきましては、面積が大きくなれば、当然その分ガスのヒートポンプの能力も高めていかなければいけないことになりますが、700平方メートルでの試算とした場合の能力でいきますと、30馬力程度のものが2台ということで、そのときの机上の理論値がこのような数値になっております。
  それに対して、先ほど申し上げました推計時間を計上していきますと、夏で3,888立方メートル、冬で5,184立方メートルという形のガスが使用されるという推計になっております。
  また、その矢印の下に冷房時、暖房時ということで、一般のガス料金のほかに空調のガス料金というのが別にありますので、その単価を使った場合にこのような合計値になっていると。それを平米単価に700平方メートルで割り戻しますと、冷房時が633円強、暖房時が731円強という形になっているものでございます。
  なお、この単価はあくまで現在の直近での数字ですので、当然、時期や年度によってもガス料金等に変動がありますので、その点も含めて御理解いただければと思います。
  このような条件をもとに各学校の面積に当てはめていった場合に、右の表にお移りください。
  各学校の屋体の面積が書いてありますが、これはあくまで延べ床の全体面積を表示しております。それを先ほど言いました平米単価でそれぞれ掛けていきますと、おおむね各学校の推計値が出てまいります。そちらを全体の面積で平均化しますと、約839平方メートルというのが小学校の体育館の平均面積になっておりますので、先ほど申しました単価にその平米数を掛けることによって、冷房時、暖房時の概算数字が出ているという状況でございます。
  中学校におきましても平均面積が約1,028平方メートル、これも延べ床面積になっておりますが、こちらにそれぞれの単価を掛けることによって、平均がこのような形で出ているというところでございます。
  最後に、欄外に注意事項という説明を書いておりますが、あくまでこれは使った分の従量の使用料ということですので、当然これ以外にも基本料金が加算されるということと、それから電気につきましては、別メーターとかということではなくて、館一体での検針メーターになっておりますので、その分が別途、当然加算されるということと、その分の電気だけを抽出することが難しいということになっておりますので、その点を踏まえて御理解いただければと存じ上げます。
  続きまして、資料6でございます。A3判の横になっておりますが、こちらにつきましては、各小学校、中学校ごとの特別教室、主に専用教室、専科の教室に対する空調設備の設置状況でございます。
  そして、3番のところに小・中の特別教室の合計、それから、有、無というのが、空調の設置の有無の状況でございます。
  最後に資料7でございますが、26市、他市の特別教室の空調設備の設置状況でございます。こちらにつきましては、他市のほうから調査をかけたものを情報提供としていただいているものでございます。
  なお、当市も含めてなんですけれども、この小学校数、中学校数と、その右側の全特別教室とか一部特別教室との合計の数字が一部一致しない部分がございますが、こちらは分校とか市が施設管理をしていない学校等も含まれておりますので、左側の合計数とは一致していない部分があることを御承知おきください。
  こちらには各学校の図書室、音楽室、パソコン室、視聴覚、そのほか専科の教室が載っております。また、その他については、その他で特筆すべきものがこちらに注記されている状況ですので、ごらんいただければと存じます。
  雑駁ではございますが、私からの説明は以上とさせていただきます。
◎伊藤委員長 説明が終わりました。
  質疑、御意見等ございませんか。
○小町委員 質疑させてもらいますが、細かく資料をいただきまして、ありがとうございました。
  それを受けて、まず1点目ですが、今までの議会の答弁等でも市長の答弁でも、補助金がつけば前向きにという答弁があったと思われるんですけれども、東京都の補助金の動向については、先般3月8日の新聞にも出ておりましたが、今どのような状況なのかお聞かせください。
△田中庶務課長 都議会のほうも現在議会が進捗しているということで、今の段階ではまだ案という形になろうかと思いますけれども、東京都のほうで概略を示しておりますのが、東京都公立学校の施設の冷房化の支援特別事業という形におきまして、普通教室につきましては22年度から事業が展開されておりまして、一定の集約がなされているところかと思います。
  こちらにつきましては、今後、特別教室、特に公立小・中学校の特別教室の冷房化の支援事業を26年度から実施していく予定であるということで、ただし、その特別教室については、先ほど申しました都立高校標準という形で、先ほど音楽室とかパソコン室、図書室、視聴覚室といったところでの説明をさせていただきましたが、そこの標準に値する、該当するものに対する補助をしていって、教育環境の確保をしていくことが案として示されている状況でございます。
  なお、具体的な支援期間につきましては、平成26年から30年の5カ年事業を計画していると承っております。
  具体的な補助の内容につきましては、普通教室の冷房化のときと同じ考え方で進めておりまして、国補助が3分の1、そこを補う形での都補助が、国補助分の補助として6分の1、そのほか単価差、国の空調の単価というのがあるんですけれども、そちらの単価が余り高くないものですので、一定の基準まで都補助を出して、都がそこの面倒を見るというスキームになっております。
○小町委員 そうすると、資料6に特別教室がたくさん提示されていますが、これに関しては、全て今後補助対象になっていくと考えてよろしいんでしょうか。
△田中庶務課長 東京都の今の考え方で申しますと、あくまで都立高校標準に補助をするということでございますので、資料6で申しますと、上から4つ、図書室、音楽室、パソコン室、それから視聴覚室、こちらの補助をするということで計画がなされている状況でございます。
○小町委員 それを受けて今後市としてはどのように対応されていくのか、25年度以降ですね、今のところでおわかりになる範囲で御答弁をお願いします。
△田中庶務課長 こちらにつきましては、現在都議会のほうも、まだ予算の可決等もなされていない状況ではございます。また補助の要綱等につきましても、2月の委員会でもお話ししたんですが、まだ詳細に示されておりません。今後そのあたりが確定していった段階で、状況を見きわめ精査していく必要があると認識しているところでございます。ただ、先般から市長も申し上げておりますとおり、特別教室への空調の必要性ということは認識している状況ではございます。
○小町委員 例えば特別教室に入れる場合、今後、その4つですか、図書室、音楽室、パソコンルーム、視聴覚室も入っている場所がありますけれども、現状、普通教室に入っているエアコンのGHPですか、ガスヒートポンプの方式で、追加しなければならないものが出てくるのかどうかお答えください。
△田中庶務課長 空調を設置する際には、当然室内機、中のエアコンと、そこに接続するために、外に室外機というものを置いて、そこで冷たい空気をつくって配管して室内に送り込むという形をとっておりますので、基本的には普通教室と同じような流れにはなっていくかと思います。ただ、普通教室と比べて専科の教室というのは約2倍の大きさになりますので、当然、従来の室内機では対応が図れない。また室外機についても、場合によっては少し大型化しなければいけないと考えている状況でございます。
○小町委員 そうすると、室外機においても、現状ではもう対応できなくて、特別教室に入れる場合は、新たにつけなければいけないという認識でよろしいんですか。
△田中庶務課長 言葉足らずで申しわけありませんでした。今はあくまでも普通教室の室外機ということで対応を図っておりますので、今後新たに導入する場合には、それに応じた室外機を用意していかなければいけないと考えております。
○小町委員 体育館なんですが、資料5を見ますと、夏場の使用が7月、8月、9月、8月は恐らく夏休み中で使わないと思いますが、恐らくプールの授業が多いんだと思います。どのくらい体育館を使うのかですね。あと、同じように、12月、1月、2月、3月もそうですよね。どのぐらいの頻度で体育館を使っているのかというのは、おわかりになりますでしょうか。
△田中庶務課長 夏場の体育の授業としては、今、委員がおっしゃられましたようにプールの授業が多いかとは思います。ただ、雨天のときとかそういった場合には、代替で体育館を使わなければいけないこともあったり、夜間には社会教育関係への開放等もございます。中学校においては部活動も想定されますので、そういった面では授業以外での利用も考えられるところでございます。
○小町委員 これはあくまでも、資料5を見ると、通常のランニングコストの計算になると思いますけれども、設置コスト、イニシャルコストとして、先般の委員会でも、スポーツセンターが国体の関係もあってつけたときに1億2,000万円ほどだったでしょうか、たしかそのぐらいの費用がかかっているということでしたが、体育館も広さがまちまちでございますけれども、1つの体育館に対して設置するコストというか、設置費用に関してはどの程度の計算をされるのかお答えください。
△田中庶務課長 その点につきましては、現状、資料が準備できていないところではございます。ただ、単独で空調を入れるというケースはほかの市を見ましても余りなくて、体育館を建てかえる際に入れるケースが多いものですので、その中に含まれてしまうケースがあって、空調の設置部分だけを取り出すというのが難しいところもございます。また、学校の配置の状況によっても、当然動線とかそういったことも異なりますので、そこについては細かく精査しておりませんので、現状のところではこのような回答になってしまうところをお許しいただければと思います。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○山崎委員 資料をありがとうございます。
  東京都の概要という形で先ほど御説明があったんですけれども、パソコン、音楽、図書室、視聴覚室ですか、4つなんですが、特別教室といいますと、この4つじゃなくてほかにもあるんですけれども、具体的に東村山市の教育委員会としては、今後この東京都の援助、それで期間も26年から30年という形で5年なんですけれども、年度をすぐ、今26年度ですから、早速取り組まないと5年というのはたってしまうと思うんです。具体的にこの方策、組織的に計画の委員会とか、どのようにしていこうという、立ち上げか何かは今現在予定されておりますか。
△田中庶務課長 先ほども申し上げましたが、東京都の予算の状況がまだ確定しておりませんが、4教室に対しては都補助があるのかなというところではございますが、詳細については今後、先ほど申しました補助要綱等も見きわめた中で精査していく必要があると考えている状況でございます。
○山崎委員 普通教室は期間が、設置から終了までどのぐらいかかっているんでしょうか。
△田中庶務課長 東京都の補助は、平成22年度から補助制度が創設されまして、25年度までとなっております。ただ当市の場合は、22年度の段階では当然間に合わないというところもございまして、23年、24年の2カ年を使いまして全校の普通教室への空調整備を行った状況でございます。
○山崎委員 そうしますと、先ほども特別教室はほかにも理科室、家庭科室、いっぱいあるんですけれども、工事としてこの4教室をやる方針とは出ているんですけれども、また特別教室が残ってしまうんですね。特別教室全部に入れますと、その辺では、この5年間の事業でやりくりするようなお考えはまだございませんか。
△田中庶務課長 以前、市長も申しましたように、都補助があってということがございますので、現時点でそれ以外の教室というところが、都の動きがない状況でございますので、その辺については見きわめていく必要があるかなと考えている状況でございます。
○山崎委員 非常に今、材料費とか工事の人手不足とか、昨日も復興でいろいろなニュースが流れておりましたけれども、今後、5年間というのはあっという間に過ぎると思うんです。やはりこの請願のとおり、特別教室に入れてほしい。そして、そこまで空調設備が来ているのに、また二段構えだと非常に経費もかかるのではないかと思いますけれども、その辺の見通しはどうですか。
△田中庶務課長 今、委員がおっしゃられた資材関係につきましては、ほかの市を見ましても不調ということは、公共工事全般の中でございますが、そういった情報は新聞等にも掲載されている状況でございます。
  また、見通しということではございますけれども、今、市で進めているところにおきましては、子供たちの安全・安心というところで、外壁とかトイレといったところを優先的に進めている状況でございますので、その点をまず優先すべきかなとは考えている状況でございます。
○山崎委員 資料6で、空調が入っていないのは、小学校118、中学校が102で、合計220教室ということでよろしいんですか。ほかに教室はございませんか。というのは、私ども共産党で小・中学校へ行ったら、使っていない部屋があって、臨時に、何かあったときに使う部屋があったと思うんです。そういう部屋というのは入っていないんですか。
△田中庶務課長 まず、この中に入っていないお部屋として、職員室とか管理室、いわゆる管理系の会議室とか、そういったお部屋は含まれておりません。それは直接的に児童が使うところではないということがあります。それと、この中に準備室、例えば図工の準備室とかそういったお部屋も含まれておりません。
  あとは、学校によって普通教室形態のお部屋というのが、60平方メートル規模か、大体そのぐらいの普通教室の形態のお部屋というのがありますけれども、学級数の推移によって、年度によって使い勝手が当然変わってまいりますので、普通教室として使用しているところには当然エアコンは入っていて、たまたま学級数が少し減少した場合には、そこは一時的な余裕教室として特別活動等に使っている状況もございますので、そういった意味では、整備した教室の数というのは、普通教室が毎年ちょっと変動する関係もありますので、一概には申し上げられないところもございます。
○朝木委員 大体わかったんですが、特別教室の一部については都の補助の見通しがついているということで、全部ではないにしろ、それで、私がきょうお聞きしたいのは体育館のほうなんですけれども、国とか都では体育館について、まだ見通しは立っていないわけですけれども、考え方としてどういう方向で今検討しているかという情報は入っていますか。
△田中庶務課長 現在、私どものほうでも確認しているところではございますが、特段情報等をいただけているところではございません。
○朝木委員 特別教室が先で、体育館については今見通しがない状態で、どうも、補助がなければうちでもできませんよととれる答弁があるわけなんですけれども、その体育館は、今答弁でもありましたけれども、授業では、確かに夏は水泳等が多くて、余り授業として使うのは、ほかの季節に比べて利用率は少ないというのもわかるんですが、さっきおっしゃったように、例えば土日とか夜間にほかの団体に開放していますよね。それから、今、諏訪町なんかはもうやめていますけれども、長寿の集いとかイベント等にも利用していますよね、自治会の子供のためのイベントとか。そういう夏場はどのぐらい利用しているかという利用率は、ざっとわかりますか。
△田中庶務課長 体育館、学校施設の利用については、各学校が窓口となって申し込みの受け付けとかをしている状況ですので、個別の状況については把握しかねるところでございます。
○朝木委員 前にも伺ったかもしれないんですけれども、この請願文にも書いてありますが、災害時の避難場所として整備すべきだという考え方も一つあると思うんです。そうすると、教育所管とはちょっと異なってくるかとは思うんですが、そのあたりは、市としてどういう見解で今検討されているのかというのはわかりますか。
△田中庶務課長 こちらについては、あるにこしたことはないというところはあるかとは思うんですけれども、やはり先ほどのランニングコストのところもありますが、かなり膨大なコスト的な部分というのは、当然考えていかなければいけない課題等もあるかと思います。
  また、避難所というお話もございましたが、これは学校とも協議しなければいけませんけれども、普通教室にはエアコンを例えば整備させていただいているということもあります。そこが、教育再開というところの問題ももちろんあるんですけれども、一時的な部分、それから長期化する部分については、例えば避難が長期化するのであれば、普通教室をそういった形の、特に弱者の方になりますか、そういった方々に提供することも、そこは細かくはまだ詰めておりませんが、代用することもできるのではないかとは、所管としては認識しております。
○朝木委員 この辺にしますけれども、お金がかかる、お金がかかると言うんですけれども、市内の公立施設はほとんど全て冷暖房完備していますよね。だから、どうして学校だけと素朴に思うわけで、私は一刻も早く体育館も特別教室も冷暖房完備すべきだと思います。ほかの公共施設と比べても、余りにも学校施設はひどいですよ、整備状況が、ということを申し上げて終わりにします。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○小町委員 1つ教えていただきたいというか、確認なんですが、資料6に小・中学校特別教室とありますが、今、補助対象になるだろうと言われる図書室、音楽室、パソコンルーム、視聴覚室で、設置のあるなしが、全部あるところもあれば、ばらつきがあるところもあるわけですが、これは何か理由があってこうなっているのかどうかお聞かせください。
△田中庶務課長 音楽室、パソコン室、図書室というところは、各学校1つはございます。音楽室につきましては、第2音楽室みたいな形のものを設けている学校もございます。それで、高学年、低学年と分けたりとか、楽器を使うとか、あるいは違う用途でもう一つの音楽室を使うという、それは学校の施設の規模、もともと大規模校でつくった学校とか、小規模校で後からつくった学校によって施設の規模も異なりますので、その中で設置の状況が違っているというところでございます。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、以上をもって本日は25請願第18号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕所管事務調査事項 特別支援教育推進計画について
◎伊藤委員長 所管事務調査事項、特別支援教育推進計画についてを議題といたします。
  初めに、所管より説明を求めます。
△高橋教育支援課長 事前にお配りいたしました平成25年度特別支援学級案内について説明いたします。
  この案内は、東村山市特別支援教育運営委員会が毎年作成する冊子で、主として就学相談、転学相談、入級相談などに申し込まれた保護者や、お子さんの知的発達や情緒面、言動面に課題意識のある保護者の方に、市内の特別支援学級について御理解いただくためのものであります。
  まず、2ページをごらんください。
  特別支援学級では、子供たちが将来の社会自立に必要な力を十分に身につけるために、心身の障害の状態や発達段階、障害の特性等に応じて適切な教育を受けることができる環境を整え、その可能性を最大限伸ばし、社会自立への基礎・基本を身につけるための教育を行う学級です。本市には、固定学級、小学校4校、中学校2校と、通級指導学級、小学校2校、中学校2校が設置され、小学校1校にことばの教室があります。
  固定学級の対象となるお子さんは、いろいろな原因で知的発達に課題があり、そのために通常の学級での学習内容等を理解することが困難なお子さん、日常生活や社会生活の中で、周囲の人々との意思疎通に困難が生じているお子さんです。
  次の3ページにありますが、通級指導学級の対象となるお子さんは、大きな知的発達のおくれがなく、いわゆる高機能自閉症など、集団での生活やコミュニケーションなど対人関係に課題が見られるお子さん、またLD等の、読む、書く、聞く、話す、計算する、推論するなどの特定の能力の習得が難しいお子さん、そして注意欠陥多動性障害などの、年齢に不相応に落ちつきがない、集中力に困難がある、衝動的に行動するなどのお子さんなどです。
  また、心理的な要因で、家庭内では通常に話せますけれども、学校など集団場面で会話ができない、場面緘黙と言われるお子さんも対象となります。このようなお子さんを対象とする学級が情緒障害学級と言われています。
  また、構音障害、いわゆる幼児語が残るなど特定の言葉の発音が不明瞭な状態や、吃音、言葉が詰まって流暢に話せないなど、発達に関しての課題が見られるお子さんには、ことばの教室が対象となります。ふだんは通常の学級において授業を受けながら、週に一、二回程度、通級し、指導を受けます。
  次の4ページですが、新小学校1年生、新中学校1年生になるお子さんが特別支援学級への就学の際の流れ、次の5ページでありますけれども、通常の学級に通っているお子さんが、特別支援学級に転学あるいは通級指導学級に入級する際の流れです。どちらも教育支援課に申し込み、検査や診断等を実施し、ケース会議を経て総合的に判断されます。
  次の6ページ、7ページは、市内の学校の略図と特別支援学級の通学区域について記載されています。通級指導学級の情緒障害学級については、原籍校ごとに通学区域に分かれ、ことばの教室については市内全域が対象となります。
  次の8ページから19ページまでは固定学級、それから、20ページから27ページまでが通級指導学級の学校ごとの案内となります。
  最後の28ページには、市内の子供の相談窓口が記載されています。
  簡単ではございますが、以上で資料の説明を終了させていただきます。
◎伊藤委員長 休憩します。
午後1時41分休憩

午後1時41分再開
◎伊藤委員長 再開します。
  ただいまの説明に対して、質疑がございましたらお願いいたします。
  きょう、改めて一般的な理解ということで、特別支援学級案内を所管には用意いただきまして、改めて説明をいただいたということでございます。基礎的なところでありますので、それに関連してお尋ねしたいことがありましたら、聞いていただければ結構でございます。
○朝木委員 特別支援学級への入級についてなんですけれども、さまざまなパターンがあると思うんですが、保護者の方の意思に反して、保護者の方は普通教室でという御意向であるのに特別支援学級に入級するというパターンはありますか。
△高橋教育支援課長 特別支援学級の入級というところで、新小学1年生あるいは新中学1年生に、入級する就学相談と、通常の学級から特別支援学級に転学する相談と、それから通常学級から通級指導学級に入級するという相談、この3パターンがあります。
  どのパターンでも、基本的には医学の専門家、それから教育学の専門家、心理学の専門家の診断だとか検査だとか、行動観察とか御意見があります。それと保護者の方の御希望を総合的に判断して入級が決定しますので、意見に全く反してという、専門家の意見というのは保護者の希望とは違う場合もありますけれども、御希望に反して入級されるということはございません。
  それから、どのパターンでも、この相談のスタートは保護者の申し込みから始まりますので、こちらから声をかけてということはありません。
○朝木委員 こちらから声をかけてということがないということでしたが、例えば普通学級でいながら、その教師とか、現場から保護者に検査を受けたらどうですかみたいな働きかけをすることはありますか。
△高橋教育支援課長 お子さんが例えば、この学習面についてはのみ込みが早いのに、この学習面については非常にのみ込みが遅いとか、これについては非常に得意、これについては不得意とかという状況があった場合に、そのお子さんが一体どういう状況なのかということを理解する、そういう手当ての中で検査を紹介するということはあります。
○朝木委員 大分以前なんですが、私が相談を受けたことがある事例で、言ってみれば学校のほうから、おたくのお子さん、ちょっと検査を受けたほうがいいんじゃないのみたいなことになって、保護者の方は、説明の言われ方にもよるんでしょうけれども、非常に不安定になって、結果的にお子さんにもすごく悪影響を与えたという事例があるんですよ。
  要するに、だめだと言われないように子供に厳しくするわけですよね。それで非常に悪い状況に陥ったことがあるんですけれども、教師が、このお子さんは発達障害じゃないかと思うまでのチェックマニュアルというか、そこから保護者の方にお伝えするまでのマニュアルというものはありますか。
△高橋教育支援課長 マニュアルというものは把握していませんが、例えば授業の中で、先ほど申し上げましたように、非常に得意、不得意があるとかという場合に、教師の指導の仕方の一環として、どう対応すればいいかという疑問を持たれることはあると思います。
  それと、発達検査というのはどういうものであるかだとか、それで何がわかるかということにつきましては、特別支援教育の運営委員会等でも研修をやっていますし、それから教育相談の主催する夏の研修会などでも、読み方だとか何がわかるのかということを先生方にお伝えしていますので、誤解がないように進めていきたいと考えております。
○朝木委員 保護者の方が気づくのではなくて、教師なり学校の側から気づいて保護者の方にそれを伝えるというのはすごくデリケートな問題で、本当であればプロがやったほうがいいんではないかなと思うぐらいデリケートだと思うんです。
  私は発達障害というその診断自体にもともと疑問を持っておりますので、この特別支援学級のあり方自体どうかというところはあるんですが、それを今議論すると長くなるので置いておくんですが、少なくとも学校の教師、普通学級の教師、それから受け入れる側の支援学級の教師の資質というのがすごく大きいと思うんです。この前、普通学級の研修をしているというお話は伺ったと思うんですが、具体的に現場の教師から、ここが不安であるとか、こういうところを改善してほしいとかという声はないですか、実際に教師のほうから。
△高橋教育支援課長 発達障害を見分ける検査というのは、特にはないんです。発達障害と診断を出せるのはお医者さんでありまして、例えば教育相談室などで行います発達検査というのは、いわゆる発達障害を見分けるのではなくて、どういう分野が得意なのか、人間の脳の学習能力はいろいろあるんです。
  例えば記憶力だとか視覚認知とか、耳から入る聴覚認知とか、いろいろな認知能力があるんですけれども、どの部分が得意なのかとか、どの部分が苦手なのかということをある程度見ることはできますけれども、それで、いわゆる発達障害なんだと診断できるものではないんです。(不規則発言あり)
  学校の先生におきましても、コーディネーターが学校に配置されておりまして、コーディネーターの方にいろいろこちらのほうで説明することはありますし、それから特別支援教育専門委員の巡回相談の方も、通常学級設置校には4回、特別支援学級設置校には6回、基本的に学校へ伺って相談を受けています。その中で、子供を見る見方を先生方にお伝えするということがありまして、そういう面で少しずつ資質の向上を習っております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 それでは、通常といいますか、特別支援教育推進計画の中身につきまして説明いただき、質疑に入っていきたいと思います。
  きょうは、この計画の第3章、18ページのところを行いたいと思いますので、所管から御説明いただけますでしょうか。
△高橋教育支援課長 続きまして、東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画について説明いたします。
  第3章、学校に対する支援体制の充実に向けてであります。
  第3章では、市立小・中学校への支援体制の取り組みについて掲げております。児童・生徒が多くの時間を過ごす小・中学校への支援体制の充実を掲げ、学校において児童・生徒への指導や支援を円滑に進めることができる体制の整備を進めます。
  1、特別支援教育運営委員会の充実であります。特別支援教育運営委員会は、特別支援教育部会、啓発部会、特別支援学級担任会の3部会で構成されまして、年間10回程度の会議を開催しています。このような学校の特別支援教育コーディネーターを初め、市立小・中学校の特別支援教育にかかわる教員が年間を通じて集まり、特別支援教育推進に関する協議を行っている自治体は、近隣市にはありません。
  ①の特別支援教育部会は、市立小・中学校の特別支援教育コーディネーターで構成されています。特別支援教育コーディネーターとは、学校長の任命により、学校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓口として、校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う教員であります。
  この会では、特別支援教育専門家チームによる巡回相談での助言や、校内研修会での検討の結果、困り感のある児童・生徒への支援の方法、ユニバーサルデザイン等を取り入れた教育環境の整備、個別指導計画の記入方法について、市内小・中学校での情報を共有できるように実践例をまとめます。また、特別支援教育コーディネーターの研修、小学校と中学校の連携の場、情報交換の場としての活用を進めます。平成25年度、今年度には、事例研究なども実施いたしました。
  ②の啓発部会は、特別支援学級設置校の教員で構成されています。特別支援学級未設置校における理解啓発授業の実施について、特別支援学級担任会と連携を図り、理解啓発授業の研究を進めます。また、市立小・中学校の教員や子育て担当所管などの関係機関に向けて、特別支援教育制度や障害に関する正しい情報提供の方法を研究し、具体的な情報の提供を行います。
  平成25年度では、市内の特別支援学級未設置校の6年生に対して、特別支援学級の担任が理解啓発授業を実施し、ある障害を疑似体験して、困り感のある人たちへの接し方を考える機会といたしました。
  ③の特別支援学級担任会は、固定学級や通級指導学級の特別支援学級の教員で構成されています。これまでの理解啓発授業や交流学習での経験を生かし、啓発部会と連携して、特別支援学級未設置校における理解啓発授業の研究を進めます。
  また、特別支援学級担任会の事業である東村山市特別支援学級小・中合同作品展のあり方について検討を行います。今年度、第33回東村山市特別支援学級小・中合同作品展は、2月19日から23日の日曜日まで実施されまして、市長初め多数の市民の皆様や教員の来場者がありました。
  続いて、2にまいります。2は、特別支援教育専門家チームの充実であります。特別支援教育専門家チームは、特別な教育的ニーズのある児童・生徒に対して、望ましい教育的対応を行うために設置され、医療、心理、言語、教育などさまざまな分野の専門家により構成されています。医師は発達専門の医師、心理は臨床心理士、言語は言語聴覚士、教育は特別支援教育に詳しい教育者に依頼しています。
  平成23年度から実施している市立小・中学校への巡回相談においては、校内研修や困り感のある児童・生徒への具体的な指導や支援方法の助言だけではなく、保護者との面接での活用や、ユニバーサルデザインなど特別支援教育における教室環境の改善などの助言で活用が図られ、効果があらわれております。また、医師による教員対象の相談会や、言語聴覚士によることばの教室での専門家による診断や助言も実施してまいりました。巡回相談の充実を図るとともに、さまざまな場面での特別支援教育専門家チームの活用を図ってまいりたいと考えております。
  今後、①、市立小・中学校への巡回相談について、巡回相談を受けた学校における効果や評価をまとめてまいります。
  ②、市立小・中学校への巡回相談について、さらに効果のあるものにするために、複数委員の派遣など、委員の派遣方法や派遣回数について検討を行います。
  ③、適宜、委員の拡充を図ります。
  ④、特別支援教育専門家チーム連絡会での意見や提案について、特別支援教育運営委員会等で活用するとともに、市立小・中学校への周知を図ります。
  次に、3の教員サポート制度の充実であります。教員サポーターは、特別な教育的配慮を要する児童・生徒が在籍する通常の学級に、学級担任等を支援するサポーターを学校へ派遣する制度です。教員サポーターは、学級内において個々の教育的ニーズに応じた対応を図り、集団への適応、学習の習得、コミュニケーションスキルの習得などについて学級担任等を支援しております。
  現在、教員免許取得者が派遣されており、教育委員会において研修を実施しておりますが、特別な教育的ニーズのある児童・生徒の増加や多様化に伴い、学校からの派遣要望も増加しております。これらに対応するため、人数の増加を図るとともに、有効な派遣方法の検討、教員サポーターの資質の向上を図ります。
  今後、①、計画的に人数の増員を図るとともに、教員サポーターの資質の向上も図り、対象となる児童・生徒の増加や多様化に対応いたします。
  ②、特別な教育的ニーズのある児童・生徒の状況に応じて、派遣方法や運用方法についての検討を行います。
  最後、4ですが、ボランティア等の活用と充実。教育学生ボランティアなど、学校の教育活動におけるボランティアの活用はなくてはならないものです。その中でも特別な支援が必要な児童・生徒へのかかわりが強く求められています。ボランティアを拡充する方法を検討するとともに、活用上の留意点を明確にします。
  ①、教員養成系大学への周知を図るとともに、ボランティアを希望する学生の人数と質の確保を図り、各学校の要請に対応します。
  ②、校内委員会等において、教育学生ボランティアの活用について共通理解を図るとともに、効果的な活用を推進いたします。
  以上で3章の説明を終わります。
◎伊藤委員長 説明が終わりました。
  第3章、学校に対する支援体制の充実に向けては、ただいま説明いただきましたけれども、全体を通して質疑、御意見等がございましたら、お出しいただきたいと思います。
○小町委員 説明をありがとうございました。
  20ページの特別支援教育専門家チームの充実というところで、③で適宜委員の拡充を図りますとなっておりますけれども、今年度、今現在、人数が何名いらっしゃって、今後どのぐらいふやしていかれる予定があるのかお聞かせください。
△高橋教育支援課長 前々回、所管事務調査の資料で、一応外部の専門家委員ですけれども、19名ということでお出しいたしました。これは、いろいろな専門性があるものですから、人数の拡充もありますが、さまざまな専門家に養成して充実を図ってまいりたいと考えております。
◎伊藤委員長 質疑、御意見等ございませんか。
○小町委員 続けて質疑させてもらいます。これは恐らく予算との関係もあるんだと思いますけれども、そう思うと、22ページのボランティア等の活用と充実というところにかなりポイントが置かれるのかなとも思いますが、今年度から教員養成系大学への周知を図るとなっておりますけれども、どのように周知されていて、今年度、希望者はどの程度いらっしゃったのか、その辺を聞かせてください。
△川合指導室長 実際には、26年度に向けてですけれども、25年度登録は67名というところです。
  周知の方法ですが、教員養成系大学、具体的には東京学芸大学なんですけれども、そちらに担当の者、また指導主事が行って具体の説明をして、ぜひ積極的にボランティアに登録していただきたいという旨を伝えているところです。それを一層拡充していきたいという考えでございます。
○小町委員 今お話しのように、東京学芸大学1校だとすると、そこから67名いらっしゃったというのは、予想したことから見てどうだったんですか。多かったのか、到達が少なかったのか、その辺の分析はなされているのかどうかお伺いします。
△川合指導室長 先ほどの67名の登録が全員、東京学芸大学というわけではありません。近隣にお住まいの学生で、将来教育に携わりたいといった方々が登録してくださったり、学校とのかかわりで、ぜひこの人にお手伝いいただきたいという方が登録してくださったりという中で、今後、教員養成系大学への拡充を図ろうということでいうならば、東京学芸大学にお声をかけたり、また、実は東京都とは、大学と連携していて教職大学院制度というのを設けているんです。
  この関係でいうと、今後拡大されるであろう大学というのは、例えば帝京大学であったり早稲田大学、玉川大学といったところとの連携は図られているので、ちょっと遠いですけれども、そういったところにもお声かけすることは一つかなとは考えられます。
◎伊藤委員長 ほかにございませんか。
○朝木委員 私はこのボランティアについて伺いたいんですけれども、教員養成系大学の学生さんということですけれども、教員養成系大学とはいえ、まだ学生の方ですよね。そういう意味で、教育現場に入ってくるに当たって、専門性の確保とか、何かトラブルが起きた場合の責任の所在とか、そのあたりはどう整理していますか。
△川合指導室長 委員おっしゃるとおり、心配事はたくさんありますので、あくまでボランティアですので、その責任の所在というのは学校長に当然あります。
  中に入っていただくに当たっては、この子に対してはこういう配慮をしてもらいたいとか、必ずこの部分は守っていただきたいとかということは事前にお話ししますが、確かに学生ボランティアだけで対応できるのかなというのも、今、この名称がそうなっていますけれども、やはりもうちょっと専門性の高い人にボランティアとして登録していただきたいなという思いは正直ございます。今後そこは検討していきたいと思っています。
◎伊藤委員長 ほかに御意見、御質疑ありませんか。
  3番の教員サポーターの充実については御質疑がありませんが、この辺はいかがでしょうか。
○朝木委員 教員サポーターのほうも同じようなことになりますけれども、現状の人数とか、どういう方たちが入っているか、現在、教育免許取得者で研修を受けた者と書いてありますけれども、もうちょっと詳しく教えてください。
△高橋教育支援課長 教員サポーターの採用につきましては、教員免許取得者の方を対象にしております。
  それと、採用試験には論文試験と面接試験があります。最初に採用された方につきましては、教育相談員等の発達障害とか、検査だとか、発達に偏りのある子供に対して、どんな対応を基本的にとればいいかという研修を行います。
  ただし、そういう配慮を要するお子様を取り出して指導するという役割ではないので、担任と一緒に対応するということですので、専門的に何かかかわるということではないんです。担任を支援するということですので、基本的には担任とのやりとりで対応していくということで、各学校で、いろいろなお子さんがいらっしゃいますので、いろいろな対応があります。それを年間4回、「連絡会」という名称ですけれども、集まって相互の研修ということで、こんなやり方をしているという総合研修を基本的にやっております。
  現在、今年度は18名の教員サポーターがおりまして、小学校15校と中学校7校に入っておりますが、小学校15校には、基本的に年間540時間ということで、原則的に1日6時間で週3日の45日という活動です。中学は、状況に合わせまして、1校当たり週に1日というところと2日というところがありまして、そのあたりも今後拡充していきたいと考えております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようでございますので、本日は以上で終了いたします。
  請願、それから所管事務調査の資料の準備をいただきまして、ありがとうございました。
  以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午後2時10分閉会



 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

生活文教委員長  伊  藤  真  一






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長


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