第23回 平成27年12月21日(12月定例会)
更新日:2016年2月16日
平成27年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第23号
1.日 時 平成27年12月21日(月)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 肥 沼 茂 男 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 かみまち 弓 子 議員 4番 おくたに 浩 一 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 ほ づ み 議員
7番 小 林 美 緒 議員 8番 小 町 明 夫 議員
9番 渡 辺 英 子 議員 10番 村 山 淳 子 議員
11番 横 尾 孝 雄 議員 12番 佐 藤 まさたか 議員
13番 大 塚 恵 美 子 議員 14番 白 石 え つ 子 議員
15番 土 方 桂 議員 16番 蜂 屋 健 次 議員
17番 石 橋 博 議員 18番 熊 木 敏 己 議員
19番 石 橋 光 明 議員 20番 伊 藤 真 一 議員
21番 駒 崎 高 行 議員 22番 鈴 木 よしひろ 議員
23番 山 口 み よ 議員 24番 渡 辺 み の る 議員
25番 さ と う 直 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 小 林 俊 治 君 総務部長 當 間 丈 仁 君
市民部長 原 文 雄 君 環境安全部長 東 村 浩 二 君
健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君
資源循環部長 間 野 雅 之 君 まちづくり部長 野 崎 満 君
経営政策部次長 清 遠 弘 幸 君 経営政策部次長 平 岡 和 富 君
教育長 森 純 君 教育部長 曽 我 伸 清 君
1.議会事務局職員
議会事務局長心得 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君
議会事務局次長補佐 荒 井 知 子 君 書記 藤 山 俊 輔 君
書記 萩 原 利 幸 君 書記 天 野 博 晃 君
書記 山 名 聡 美 君 書記 木 原 大 輔 君
書記 佐 藤 智 美 君 書記 田 村 康 予 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第54号 東村山市行政不服審査会条例
第2 議案第55号 東村山市個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例
第3 議案第56号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
第4 議案第57号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第5 27陳情第15号 安倍内閣に対して、「安保関連法」の廃絶を求める意見書に関する陳情
〈厚生委員長報告〉
第6 議案第60号 東村山市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例
第7 議案第61号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
第8 議案第62号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
〈生活文教委員長報告〉
第9 議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第10 議案第59号 東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
第11 27請願第3号 東村山市久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める請願
第12 27陳情第13号 ハンセン病から学ぶ~命と心、平和について学校教育の推進について~
第13 委員会の所管事務の継続調査について
第14 請願等の委員会付託
第15 議員提出議案第4号 東村山市議会会議規則の一部を改正する規則
第16 議員提出議案第5号 都市農地の保全と農業振興の推進に関する意見書
第17 議員派遣の件について
午前10時3分開議
○議長(肥沼茂男議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(肥沼茂男議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 熊木敏己議員登壇〕
○議会運営委員長(熊木敏己議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
具体的な「各会派の時間配分」については、自由民主党市議団21分、公明党19分、日本共産党15分、ともに生きよう!ネットワーク13分、草の根市民クラブ11分、民主党11分、市民自治の会7分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら各会派に割り当てられました総時間については、同一会派内において1人で使おうと全員で使おうと、全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論といたします。
なお、表示の残時間につきましては、残り1分を切ったところから秒で表示いたしますので、時間内での発言をお守りください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり議事日程全てに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(肥沼茂男議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
本日の議案等審議、つまり議事日程全ての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 議案第54号 東村山市行政不服審査会条例
日程第2 議案第55号 東村山市個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例
日程第3 議案第56号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
日程第4 議案第57号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第5 27陳情第15号 安倍内閣に対して、「安保関連法」の廃絶を求める意見書に関する陳情
○議長(肥沼茂男議員) 日程第1、議案第54号から日程第5、27陳情第15号までを一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 石橋光明議員登壇〕
○政策総務委員長(石橋光明議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
当委員会に付託されたのは、議案4件、陳情1件です。
初めに、議案第54号、東村山市行政不服審査会条例ですが、議案は全て補足説明、質疑で明らかになった点を御報告いたします。
1、この条例は、平成26年6月に行政不服審査法が全部改正、公布されたことに伴い、不服審査会を設置することを規定した条例を制定するものである。
2、行政不服審査会の改正を含む不服審査制度の抜本見直しは、処分庁の審理による異議申し立てが、審査庁の審理による審査請求に一元されたことや、審理員制度の導入、第三者機関である本審査会の設置、申し立て期間の延長、前置主義の廃止・縮小などにより救済手段が充実・拡充されるものである。
3、不服申し立て、これは従前の異議申し立てで、改正後は審査請求と呼ぶことになり、市民の方にとり、行政機関に不服申し立てを提出することに関して大きな変更点はない。
4、従前の異議申し立て制度では、処分を行った処分庁において審査を行っており、処分庁は、みずから行った処分の適法性、妥当性を審査、決定し、その内容を異議申立人に通知している。改正後の審査請求では、その審査を処分庁ではなく審査庁が行う。
審査庁は、当該処分に関与していない者を審理員として指名し、審査請求人と処分庁の弁明、反論などの各主張に関する審理は、一義的にはこの審理員が行うことになる。審理員は、この審理手続が終結した後、採決に関する審理意見書を作成し、審査庁に提出する。
その後、審理意見書の提出を受けた審査庁は、採決案を作成し、第三者機関である行政不服審査会に諮問することになる。この諮問を受けた行政不服審査会は、審査庁の採決案について審議を行い、審査庁に答申をする。そして、審査庁は採決をし、その内容を審査請求人に通知する流れになっている。
5、審査会の権限は、審査庁から諮問された採決案を審査し、審査会として答申を行うことである。また事務の範囲は、行政庁の違法または不当な処分、この他公権力の行使に当たる行為を範囲としているため、法律や条例に基づいて市町村が行った行為の当市の不服審査制度の対象になる。
6、審理員は、処分に関与していない者から指名することとなっているため、一般的に処分についての審理員は法務課職員が担当し、よって審査庁は法務課になる。審理員意見書の作成、提出があるため、責任や負担は大きくなると考える。
7、審査会は、処分庁、審査庁から一定の独立性が求められるため、審査会の事務局は、処分庁、審査庁から一定の独立が現在図られている企画政策課が所管することになっている。
8、この改正に伴う職員の対応は、庁内会議、法務研修、庁内イントラなどで情報提供を含め、制度運用に向けた庁内周知を図っている。さらに、年末から第4四半期にかける職員向けの説明会を兼ねた研修を実施し、詳細実務の対応を徹底していく予定である。
9、市の審理平均件数は、年間2件程度である。
10、本審査会の委員は3名にしている。また、委員は行政法に精通した学識経験者、弁護士、税理士の方を想定し、任期は3年と規定している。
11、報酬の根拠は、すぐれた見識を有するという観点で多様な委員要件を定めており、既に設置されている情報公開・個人情報保護不服審査会の委員報酬等が、会長1万6,300円、委員1万4,600円であることを勘案している。また、審査会には弁護士を想定していることから、弁護士の法律相談料の最低基準である30分5,000円を参考にしている。
12、法施行日前の行政庁の処分、行政庁の不作為に係る不服申し立てについては、経過措置が規定されており、改正前の行政不服審査法の規定が適用されている。
13、守秘義務に違反した際の罰金50万円の根拠は、行政不服審査法第87条の罰則規定を考慮し、同額としている。
14、法律には、標準審理期間の規定があり、本条例には期間が明記されていないが、この期間は審査庁が審査請求に対する採決までに、通常要するべき標準的な期間を定めており、本審査会に直接適用されるものではない。
15、市民の利益は、本審査会へ諮問、答申を経た上で採決が行われることにより、市民にとって第三者性が担保されること。また、制度全体として、これまでの不服申し立て期間が60日だったが、3カ月に延伸されたこと。複数あった制度名称から、審査請求に一本化されたことである。
16、条件の附則として、非常勤特別職の報酬条例の改正が組み込まれていることについては、本審査会を設置することに付随して委員報酬の規定が必要だったためや、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例は、本審査会の委員報酬以外の改正点がなかったためである。
以上であります。
この議案に対する反対討論は、審査請求の一元化によって、現在処分庁に対する異議申し立てが廃止になる。改正では、異議申し立てにかわって再調査ができるとされているが、再調査の請求では、異議申し立てで行われていた処分庁による検証、参考人の陳述、鑑定の要求、審理員による処分庁や審査請求人への質問などは行われない。これは、国民の権利、利益を救済するという観点でいえば、後退と言わざるを得ない。審査の公平、公正性の向上のために導入された審理員の真の公平性を担保する具体的な手立てがないことなど、問題も多く残されているため反対にする。
賛成討論は、市民の公平性や使いやすさの向上、救済手段の充実と拡大を目的として、行政不服審査関連3法が見直されたことに従って、東村山市行政不服審査会を設置するという提案であり、法に定められた審査会の設置条例の提案は当市の役割であり、反対の論点については、質疑も答弁もなかったように思うため理解できないが、万が一この条例が否決であれば、逆に市民の公平性が担保できないということになりかねない。第三者機関があることによって、救済手段の充実、拡大を目指していると判断する。市民の権利、利益の保護の充実のための整備であるため、賛成とする。
以上が、それぞれの討論であります。
採決の結果、賛成多数で本案は可決と決しました。
続いて、議案第55号、東村山市個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例です。
1、この条例は、行政不服審査法の改正に伴い、関連規定の整備を行うため、一括して5条例の改正を行うものである。
2、東村山市個人情報保護に関する条例の一部改正は、従前の異議申し立てから審査請求に変更されることに伴い、整理を行うもの。また、個人情報保護に係る不服申し立ては、既に第三者機関である情報公開・個人情報保護不服審査会での審理を行っていることから、審理員制度を適用除外するもので、これは東村山市情報公開条例の一部改正も同様となる。
3、適用除外するかの検討を以下の4点で検討した。
1点目として、現状の情報公開・個人情報保護不服審査会において、公正かつ安定的な審理体制が既に確保できていること。2点目、全ての審査事務を行政不服審査会で行う場合、委員の選任において非常に幅広い行政分野の不服申し立ての審査を行う知識に加え、個人情報や情報公開制度に精通した方を選任することが困難であること。3点目、国もこれから2つの審査会を併存し、情報公開や個人情報保護に係る審査請求については、既存の体制で審査することにしていること。4点目、現状の情報公開・個人情報保護審査会の委員の任期なども、総合的に勘案して、現時点では情報公開・個人情報保護に関する審査請求に関しては、引き続き同審査会に審理手続を行うことが安定しているのではないかと判断した。
以上であります。
この議案の討論はなく、採決の結果、起立多数で原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第56号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例です。
1、この条例は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の成立により、平成27年10月より公務員の共済年金が厚生年金に一元化されたことから、地方公務員災害補償法施行令の一部改正が行われたため、関連する規定の改正と整理を行うものである。
2、本条例に基づく補償年金等、例えば傷病補償年金や障害補償年金等については、同一の事由により他の法令による年金が併給される場合は、本条例に基づく補償年金等の給付額の表に掲げる率を乗じて調整を行うが、率の変更はない。
3、変更点は、一元化により併給される年金に、これまでの共済年金が新たに厚生年金として併給対象に加わったこと、また、そのことに伴う給付額の調整については、市条例に基づく補償年金等にて調整することとなる。
以上であります。
この議案の討論はなく、採決の結果、起立多数で原案のとおり可決と決しました。
議案の最後、議案第57号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例です。
1、この条件は、職員給与について国の人事院勧告、都の人事委員会勧告が出され、ともに月例給と特別給の引き上げが勧告されたことを踏まえ、必要な改正を行う。
本年、当人事委員会勧告は、公民較差を調査した結果、月例給は民間従業員の平均給与が公務員の平均給与を月額480円、率にして0.12%上回っていること。特別給は、民間の支給月数が公務員の支給月数を0.1カ月上回っていることから、給料月額の引き上げと、勤勉手当の支給月額の引き上げを行うことが勧告され、当市においても都に準拠した改正を行うものである。
また、国の人事院勧告は、給与制度の総合的見直しの中で、地域手当の支給割合の引き上げが勧告されたことを受け、改正を行うものである。
2、地域手当は、国の勧告を受け、平成27年度は13%、平成28年度以降は15%にする。
3、今回の給与改定により、正規職員、再任用職員の合計で8,931万7,000円の増になり、育児休暇、休業者、普通退職者などの異動等に伴う支給分を財源として見込んでいる。
4、公民較差の是正の考えは、地域手当の変動も含まれている。
5、今回の改正には、公民較差以外の要素として、主事、主任が該当する1級及び2級は、上位の職責との差に応じた給料月額への見直しを図るため、1級の初任給、2級の若年層以外は引き上げをしていない等がある。
6、周辺他市の地域手当の規定状況は、小平市、平成27年度15%、平成28年度制度完成時で16%、東大和市、平成27年度10.5%、平成28年度制度完成時で12%、清瀬市、平成27年度15.5%、平成27年度制度完成時で16%、東久留米市、平成27年度6%、平成28年度制度完成時で6%である。
7、組合との交渉経過は、都の妥結を受け、11月16日付で給与は都に準拠、地域手当は国の人事院勧告に準拠する内容で申し入れをし、団体交渉の結果、地域手当は都の20%に準拠するべき等の要望があったが、最終的には合意した。
8、平成27年度のラスパイレス指数は、現時点で100.1、改定後は一定程度低下する見込みである。
9、市民の給与所得者の平均給与価格は、平成25年度467万2,000円、26年度は469万6,000円、この額は、パート、アルバイト等雇用形態にかかわらず、給与として支給された全ての額を含めた数字である。また、職員の平成26年度の平均給与は625万5,000円である。
10、正規職員の期末・勤勉手当の平均は、平成26年度決算で152万8,000円である。
11、支給率の違う派遣者を除いた平成26年度の正規職員の地域手当額の最高支給額は71万4,840円、最低支給額は19万4,280円である。
12、東京都人事委員会が実施した職種別民間実態調査は、どの市のどの事業が含まれているかは公表されていない。
以上であります。
この議案の討論はなく、採決の結果、起立多数で原案のとおり可決と決しました。
最後に、27陳情第15号、安倍内閣に対して、「安保関連法」の廃絶を求める意見書に関する陳情ですが、委員間の議論はなく、討論のみ行いました。おのおのの主張の趣旨のみを報告いたします。
不採択の討論として、戦争ができる国に着々と進む。戦争に巻き込まれる。侵略の道へ切り開くとは全く思っていない。また、憲法違反と言うが、憲法学者が決めるものではなく、正当な手続をもって判断すればよいし、自国防衛、専守防衛を定めた憲法9条の考え方の範囲を逸脱していない限り、合憲と判断している。政治や外交は現実であり、政治は理念も大事だが、現実から目を背けてはならない。よって、この法整備は、我が国を取り巻く国際環境の変化に対応するため、平和安全法をもって国民の生命と財産を守るためである。
採択の討論として、日本を取り巻く安全保障環境が変わったからといって、武力に対し武力で威嚇、おどしをかけることは、さらに緊張を高めることになる。この安保法制は、日本を戦争のできる国、海外で戦争のできる国に変える憲法違反の法律である。また、国民のほとんどが、この憲法違反をしているという心証を多く持っている。現内閣は、憲法を無視して骨抜きにしている。憲法軽視、立憲主義否定である。
以上が討論の内容です。
採決の結果、賛成多数で本陳情は採択と決しました。
以上で、政策総務委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
質疑は一括で行います。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 質疑はありませんので、以上で質疑を終了いたします。
休憩します。
午前10時26分休憩
午前10時26分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
これより討論に入ります。
なお、討論、採決は議案、陳情ごとに行います。
初めに、議案第54号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第54号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第55号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第55号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第56号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第56号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第57号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第57号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、27陳情第15号について、討論ございませんか。4番、おくたに浩一議員。
○4番(おくたに浩一議員) 27陳情第15号、安倍内閣に対して、「安保関連法」の廃絶を求める意見書に関する陳情に対して、民主党会派を代表して、採択、賛成の立場で討論いたします。
政府提出の安全保障関連法案が9月19日未明の参議院本会議で、自・公与党などの賛成多数で可決成立いたしました。この法案は、多くの憲法学者、歴代の内閣法制局長官経験者、さらには最高裁判所元長官も、憲法違反であると断じたものです。
集団的自衛権については、これまで自民党の歴代内閣が、権利は有するが憲法違反であるとしてきましたが、安倍内閣は、閣議決定だけでその憲法解釈を変更してしまいました。
自衛隊が後方支援として活動する地域も、これまでの非戦闘地域から、現に戦闘行為を行っている現場以外の地域と変更し、限りなく戦闘現場に近づきます。
民主党など野党各党は、安倍総理や関係閣僚の問責決議案や内閣不信任決議案などを提出し、この法案は憲法違反であり、立憲主義、民主主義の観点からも到底認められるものではないと強く抗議の意思をあらわしました。
安倍総理は、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について、「最高責任者は私だ。政府答弁に私が責任を持っている」と述べましたが、甚だしい勘違いです。為政者に好き勝手にさせないためにこそ憲法があるのです。選挙で勝っても憲法違反は正当化できません。それが立憲主義です。
この法律は憲法違反であることを申し上げ、採択、賛成の討論といたします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 27陳情第15号、安倍内閣に対して、「安保関連法」の廃絶を求める意見書に関する陳情に対し、市民自治の会は採択すべき立場から討論します。
安保関連法案自体が違憲であると、数多くの憲法学者が意見を述べました。また、弁護士を初めとし、学識関係者、大学生や高校生の若者たち、子育て中のママも、安保法案はおかしいと疑問の声を上げ、可決後もその声は続き、現在もデモや集会が行われています。
「「安保法制」そのものの実態が象徴しているように、権力に刃向かうものはねじ伏せ、辺野古に見られるように、解決もしていないのに原発再稼働を進めるように、安保法案「採択」の議事録まで「改ざん」して「成立」させたものです」と陳情者が述べていることに、私は同意するものです。
参議院議員特別委員会においては、議決の体をなしておらず、議事録さえもない強行採決という形で日本の将来を決める法案が議決されてしまったことは、民主主義を踏みにじるものです。また、抑止力という名の武器である、武装である安保保障関連法を到底認めることはできません。
今、安倍政権は、有権者比でわずか17%の得票で半数の議席を占めたのは、選挙制度がさせたことです。にもかかわらず、あたかも多くの支持を得たと勘違いしているのではないでしょうかと一言添えて、討論を終えます。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
27陳情第15号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対する可否を裁決いたします。
議長は、本件について反対といたします。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第6 議案第60号 東村山市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例
日程第7 議案第61号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
日程第8 議案第62号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(肥沼茂男議員) 日程第6、議案第60号から日程第8、議案第62号までを一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 大塚恵美子議員登壇〕
○厚生委員長(大塚恵美子議員) 厚生委員会の報告をいたします。
付託議案3件の審査について報告します。初めに、議案第60号、国民健康保険税条例等の一部改正条例です。
補足説明によると、28年度より、国民健康保険税率の改定、減免申請の期間の延長、改正規定の施行日を国の通達により改めるというものです。
国保会計については、26年度に赤字決算を迎え、27年度当初予算において基金のほとんどを取り崩さざるを得ない極めて厳しい財政状況となっていることから、国保運営協議会に国保税のあり方について諮問し、10月に答申が出ています。
答申内容として、安定的な財政運営確保のため、税率改定はやむを得ないと考え、国保税の賦課割合である応能・応益割合50対50は堅持しつつ、収納率の向上強化、医療費適正化に向けた施策の検討など、さらなる保険者努力を求めるものとなっています。
条例の新旧対照表をもとに、基礎課税額の所得割額を100分の4.50から4.49へ、被保険者均等割額を2万1,000円から2万7,000円へ、介護納付金課税額の所得割額を100分の1.50から1.60へ、被保険者均等割額を1万3,000円から1万3,800円とし、おのおのの均等割額に係る7割、5割、2割軽減額を改正するとの説明が続きました。
また、減免申請期間延長については、現行の納期限前7日までに申請する規定を納期限までとするものです。
次に、補足説明後の主な質疑応答について報告します。
国保会計の現状と見通しについては、歳出の根幹となる医療費は、26年度は前年度比2億円の増であり、その時点と比較すると鈍化しており、要因としては、10月末現在で被保険者数は3万9,620人で、対前年度比1,505人もの減少となっていて、歳出は微増ながらも医療費がふえ続けており、一方、国保税が減少する見込みであり、既に今年度の財政運営も非常に厳しい状況にあるとの答弁でした。
今後の医療費の推移については、多摩26市の中では入院の1人当たり費用額が2番目に高く、医療費適正化に向けた事業展開、生活習慣病の重症化の予防により医療費を抑制し、ジェネリック医薬品の普及啓発をさらに充実させ、医療費の削減に取り組んでいくとの答弁でした。
30年度に予定されている国保運営主体の都道府県化の影響については、今後、国は国保制度が抱える約3,500億円の赤字を公費で継続的に補塡することとしており、市区町村には一般会計の法定外繰り入れの赤字補塡を極力行わないよう求めています。
当市では、26年度決算では約14億4,000万円の補塡を行っているわけですが、市区町村は医療給付費見込みから公費等の収入見込みを除いた額を国保事業費納付金として納めることとされていて、その財源は国保税であり、市区町村は赤字補塡を含めない前提で、納付金を賄う額となる標準税率を示すこととなっていることから、赤字繰り入れ解消を求められていると捉えているとの答弁がありました。応益・応能割合50対50によるインセンティブとして、約1億円の調整交付金を得ていることもわかりました。
低所得者対策としては、所得200万円以下世帯が82.7%を占めており、24年度の改定では、低所得者への配慮として医療分及び後期分均等割額をそれぞれ1,000円引き下げたが、今回の改定では、必要見込み額の確保及び応能・応益割合の堅持の双方を満たすには、均等割額についても引き上げざるを得ないとのことでした。
26年、27年の2年間にわたり5割、2割軽減の対象範囲の拡大が図られており、前回改定時の対象世帯以上に軽減該当する世帯が多いのではと推察しているところであり、全ての世帯に影響する内容であり、加入者への周知を図り、理解に努めてまいりたいとのことでした。
改正により、影響を受ける人数の最も多い階層については、算定基礎額ゼロ円の一人世帯、7割軽減が該当する世帯であり、現行の1万2,400円から1万4,900円へ、介護分発生の場合は、1万6,300円から1万9,000円となるとのことでした。
低所得者への負担軽減については、7割軽減が5,437世帯、5割軽減が1,981世帯、2割軽減が1,854世帯であるとのことです。
24年の税率改定以降、医療費については26年度決算までに約5億円増加しており、税率改定を避け、基金活用等で運営してきたが7年ぶりの赤字決算となり、やむを得ず税率改定に至ったとのことでした。
保険者支援金1億円が交付されているが、これを活用して国保税を引き下げたところもあり、保険料を引き下げて誰もが払える国保税にするという考えはないかという質疑には、財政支援の拡充については、都道府県化に鑑み、国保制度の赤字を解消するためのものであり、国保税の引き下げのための活用については、赤字補塡を行っていない自治体であればそのように活用されると思われるが、当市は多額の赤字繰り入れを行っていることから、趣旨を踏まえ、適切な運用を図っていきたいとの答弁がありました。
質疑が終了したところで、今回の議案については、市民に広く知らせ市民の意見を聞くことも必要と思われることから、継続審査を求めたいとの動議が出されましたが、賛成少数のため否決となりました。
その後の主な討論では、低所得者でも払える保険税、医療を受けられない事態をつくらない制度でなければならない。国保の保険者支援金は保険税の引き下げに使い、負担軽減を図るべきである。1人平均9,600円の値上げと言われているが、生活の圧迫は明らかで、滞納率を悪化させる原因になる。国保運営都道府県化に伴う将来的な負担増に、今から値上げがあってはならないとの反対討論があった。
一方で、国保制度は国民皆保険制度の基幹的役割を果たす重要なもの。危機的状況にある国保の安定的運営を確保するために、低所得者への配慮もある国保税率の改定はやむを得ない。また、医療費の伸びに対応するため、一般会計からの法定外繰り入れを行っているが、負担の公平性の観点から十分に留意する必要がある。納付環境の整備や低所得者への負担軽減も実施してきたが、都道府県化は赤字補塡を目的とした繰入金の解消の観点から、負担をお願いすることはやむを得ない。
また、2年後の都道府県化の対応として、国保税を改定することは大きな負担を強いることになりかねず、やむなく賛成するが、都道府県化が司令塔になるのではないかと、地方自治の観点から危ぶむ立場であることを申し添えるとの賛成討論がありました。
採決の結果は、賛成多数により原案のとおり可決しました。
2件目は、議案第61号、介護保険条例の一部改正条例です。
補足説明によると、介護保険料の減免、徴収猶予の申請期限を納期限前7日までを納期限まで延長するためというものです。
補足説明後、納期限を過ぎてからの減免申請についての質疑が1件あり、その後、討論はなく、採決の結果は全員賛成により原案のとおり可決しました。
3件目は、議案第62号、保育所の利用者負担に関する条例の一部改正です。
補足説明によると、子ども・子育て支援新制度が開始されたことに伴い、保育料等審議会の26年12月の答申を踏まえ、保育所の利用者負担の適正化を図るものです。
3歳以上児の利用者負担についての改正であり、保育標準時間認定の第1子については、A・B階層を除き階層ごとに月額500円から3,800円引き上げるものであり、保育短時間認定の第1子については、A・B階層を除き階層ごとに月額400円から3,700円引き上げるものです。第2子についても、第1子の利用者負担に連動して引き上げるものです。経過措置として、負担の影響を軽減するため、28年度の利用者負担については、附則別表を適用するとの説明でした。
次に、補足説明後の主な質疑応答について報告します。
利用者負担額改定の背景については、27年度の国基準比率、当市の利用者負担の割合を国の定めた利用者負担の50%に近づけてきたが、27年4月実績では46.9%と乖離している状況であったため、50%となるよう適正化を図る必要があると審議会答申が集約され、3歳児未満の負担については50%を充足していることから、今回は改定なしとのことでした。
A階層からC階層までの割合は全体の11%、D6階層から20階層の割合は72.2%となっているとのことでした。D6階層から20階層の利用者負担額が2,700円から3,800円増となり負担が大きいのではとの質疑に、D6階層の利用者負担が国基準の31.6%とかなり低く、残りの68.4%を市が負担していることになるため、今回、月額2,700円に増額するものだが、国基準の38.1%にとどまるものとの答弁でした。保護者負担の軽減のために経過措置を設け、28年度、29年度の2段階で改定するとのことでした。
近隣市の利用者負担の国基準との比率については、東久留米市が27年度は50%、28年度改定後は56%を見込み、西東京市は27年度46.4%、28年度改定後は55.7%を見込んでいて、小平市は27年度49.8%であり、現在のところ改定は予定なし、26市で最も高い自治体は56.5%の稲城市とのことでした。
延長保育料についての質疑では、保育短時間認定の方の利用者負担額は、保育標準時間認定と教育標準時間認定を受けた子供の中間程度とし、保育標準時間認定の保育料の約98.3%を基本に設定するという国の方針に基づき設定しており、午前7時から午後6時の間のコアタイム以外の時間を利用した場合の延長保育料については、公立保育所では1回100円、一月当たりの上限額を1,000円としており、これまで負担額の逆転についての相談等は寄せられていないが、逆転したケースについては、4月1件、5月1件、6月1件、7月3件との答弁でした。
質疑が終了したところで、討論に入りました。
「子育てするなら東村山」とは言えない現実が見えたとの反対討論があり、また、利用者負担額を所得税額から市町村民税の所得割額をもとに算定することになり、利用者負担の適正を図るものと考える。利用者の負担軽減を考え、2カ年をかけて段階的に引き上げ、また、国では8階層のところを当市では23階層としているなどの配慮があり、賛成するものであるとの討論がありました。
採決の結果は、賛成多数により原案のとおり可決しました。
以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
議案第60号から議案第62号につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は議案ごとに行います。
初めに、議案第60号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第61号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第62号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第9 議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第59号 東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
日程第11 27請願第3号 東村山市久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める請願
日程第12 27陳情第13号 ハンセン病から学ぶ~命と心、平和について学校教育の推進について~
○議長(肥沼茂男議員) 日程第9、議案第58号から日程第12、27陳情第13号までを一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 小町明夫議員登壇〕
○生活文教委員長(小町明夫議員) 生活文教委員会の報告をします。
当委員会には、12月定例会初日に議案2件、9月定例会最終日に請願1件、本定例会初日に陳情1件が付託され、審査を行いました。
まず、議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例について報告します。
所管より、本条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律の公布、施行を受けて、市税条例を平成28年4月1日以降に一部改正するものであり、主な内容としては、地方税における猶予制度の見直し、納税者の申請による換価の猶予の創設、市民税の減免申請期限の見直しとマイナンバー法の制定を踏まえて個人番号及び法人番号を加えるもの、また市たばこ税率の特例見直しをすることであるとの補足説明がありました。
質疑で明らかになったものを報告します。
まず、猶予制度の見直しに関しては、原則1年、最長2年の期間は変わりませんが、担保徴収基準については、国税に合わせて要担保最低限度額を現行の50万円から100万円に引き上げるとともに、猶予する期間が3カ月の場合は担保不要と定めることがわかりました。
また、なぜ減免申請期限を納期限7日前から納期限までに改めるのかとの質疑に対し、納税義務者への利便性などを考慮して申請期間を延長したこともわかりました。換価の猶予の創設については、職権による猶予については平成28年4月1日以後の適用分から、申請による換価の猶予については、平成28年度に新たに賦課する税、4月1日以降に納期限が到来する税が対象となります。
各申請書における個人及び法人番号が記入されていない申請書の扱いはどうなるのかとの質疑では、市税の各種申請書や申告書の番号欄を空欄で提出された場合でも、本人確認の上、各申請書並びに申告書は受理するものであるとの答弁でわかりました。
次に、たばこ税率の改正の経緯についての質疑に対しては、近年低価格で販売されている紙巻きたばこ旧3級品について、取り巻く環境の変化、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制することを目的として、特例税率を縮減、廃止することが平成27年度の税制改正大綱に盛り込まれたことによるとの答弁で、激変緩和の観点から、平成31年4月1日から一般紙巻きたばこと同様の本則税率が適用されるまでの間、段階的に税率を引き上げるとの答弁であり、具体的な銘柄は、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレットの6銘柄であることもわかりました。
質疑の後、討論がありました。主なものを申し上げます。
反対討論では、一般紙巻きたばこと比較して安く、低所得者の方々が選ぶ低価格で販売されている紙巻きたばこ旧3級品を狙い撃ちした増税は認められないこと。また、各申請書並びに申告書に、強制ではないものの、個人及び法人番号の記入を求めることに反対するというものです。
賛成討論では、滞納の早期段階での計画的な納付を確保する観点から、納税者の申請に基づき換価の猶予が可能になり、納税者の利便性の向上や課税の適正化と負担軽減が図られたことを評価するというものです。
討論の後、採決を行い、本議案は賛成多数で原案どおり可決されました。
続いて、議案第59号、東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例について報告します。
所管より、本条例は、消費者安全法が改正され、消費生活センターを設置する市町村については、消費生活センターにかかわる条例を制定することが義務づけられたことに伴い、制定するとの補足説明がありました。
質疑により明らかになったことを報告します。
職員構成についての質疑では、消費生活センター長は市民相談・交流課長が兼務し、嘱託職員の消費生活相談員が3名、市民相談係の職員が兼務の形で2名が配置されること、また、条例制定によって現行の相談体制は変化しないこともわかりました。
質疑の後、討論はなく、本議案は全員賛成で可決されました。
次に、27請願第3号、東村山市久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める請願について、委員会で結論が出ましたので報告します。
現在までの掘り起こし整備実施状況についての質疑では、平成10年と11年の2回に分けて実施した後、平成17年に出されたテニスコートの人工芝生化を求める請願の際に、一般的には5年に1回程度の掘り起こしが望ましいとの答弁はあるものの、5年置きに行うとの取り交わしをしたことはなく、平成18年に全面掘り起こしを行い、現在に至っていることがわかりました。また、掘り起こしの費用については、概算で、コート5面の掘り起こしに税込み約490万円が見込まれることもわかりました。
所管としては、テニスコートの現状をどのように分析しているのかとの質疑に対しては、専門業者の見解としては、整備したほうが望ましいものの、一般の方がプレーするには差し支えはさほどなく、コートラインの露出によるつまずきや転倒の危険性も現段階ではそれほどの心配はなく、自治体が管理しているコートとしては一定状況担保されているとのことであり、所管としても、他市のコートの状況調査もしましたが、久米川テニスコートの整備状況は一定担保されていると考えているとの答弁でした。
借地料についての質疑では、地主の方とは単年度契約で更新と借地料の交渉を行っており、今年度に関しては1,679万2,752円で、昨年度に比べて約88万円の減額であることもわかりました。ただし、市としては借地料に関して固定資産税の3倍程度という方針に対し、5倍を超える状態であることもわかりました。
質疑の後、討論がありました。主なものを報告します。
反対討論では、財政基盤のさらなる安定と市民満足度の向上を図る上で事業の見直しを行う必要があり、多額の費用をかけて掘り起こし等の整備を行うことに反対するというもの。賛成討論では、前回の掘り起こしから10年が経過しており、安心してテニスができる環境整備を要望するというもの。
討論の後、採決を行い、本請願は賛成多数で採択されました。
次に、27陳情第13号、ハンセン病から学ぶ~命と心、平和について学校教育の推進について~について、委員会で結論が出ましたので報告します。
陳情項目に対する取り組みについて、さまざま質疑がありました。主なものを報告します。
市内15の小学校全てが毎年全生園に伺い、語り部の方からお話をお聞きし、資料館の見学も行っていること。PTA連合会においても、昨年度、各校の理事の方を対象にハンセン病資料館の見学を行ったこと。教員においても、10年経験者を対象とした人権教育講座の講師に、ハンセン病資料館の運営委員の方をお願いしていることもわかりました。
また、「じんけんのもりポスター」、人権の森普及啓発DVD「ひいらぎとくぬぎ」を活用して普及啓発活動にも取り組んでいることなど、全市を挙げて人権教育に推進していることもわかりました。
質疑の後、討論がありました。主なものを報告します。
陳情者の思い入れ、さらにできることを探し努力していただきたいとの願い、また人権の森構想という公園として残すということをメーンとした人権の森構想と同じ比重として、ハンセン病を通しての教育を将来にわたって行っていくことを願って、賛成の討論とするというものです。
採決を行い、全員賛成で本陳情は採択されました。
以上で、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
質疑は一括で行います。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 質疑はありませんので、以上で質疑を終了いたします。
休憩します。
午前11時3分休憩
午前11時5分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
これより討論に入ります。
なお、討論、採決は議案、請願、陳情ごとに行います。
初めに、議案第58号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第58号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第59号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論はありませんので、採決に入ります。
議案第59号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、27請願第3号について、討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 27請願第3号、東村山市久米川テニスコートの整備等を求める請願について、草の根市民クラブは、以下の理由により不採択の立場で討論いたします。
第1点として、2011年度の市民による事業評価では、このテニスコートの土地の借地料が市の基準の2倍近い金額であることなどから、将来の廃止も含む規模縮小という評価であった。
この事業評価に対して市は、改善への方針として、借地料の適正化に向けた交渉を行っていきます。適正化していくことが見込めない場合については、代替手段の確保または事業の廃止を検討していきますという方針を出していたにもかかわらず、当該土地の借地料はいまだに固定資産税の3倍という、基準をはるかに超えた5.26倍の借地料で契約されていること。
第2点として、これまで障害者など福祉所管への陳情が数多く出されてきたが、財源不足などを理由に、行政の意向を受けた自民、公明の反対により、点字ディスプレイ、ケースワーカーの増員要望を初めコミュニティバスの高齢者割引など、数多くの請願・陳情が不採択とされている現状で、与党の関係者からの陳情だからといって、テニスコートの整備をほかに優先して500万円もの予算を投入して行うことは、公平な行政運営とは思えないこと。老朽化などによる公共施設の改修・改善自体は反対するものではないが、このような状況での陳情採択による予算化は市民の理解を得られるとは思わない。
また、所管によると、当市のテニスコートは他市の状態よりは良好であるとの説明があったことを考慮すると、この請願の採択には残念ながら賛成できない。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 27請願第3号、東村山市久米川テニスコートの整備等を求める請願に対し、市民自治の会は不採択の立場から討論します。
不採択とする理由は2点です。
この請願が9月定例市議会最終日に生活文教委員会に付託された後、担当所管は、コート整備について、専門業者とともに他市も含め調査した結果、専門業者の見解は、当市のテニスコートは一定状況を担保されており、一般の方がプレーするには差し支えないと、請願審査において答弁がありました。請願者の要望のお気持ちはわかりますが、客観的なテニスコート状況が明らかになりました。これが1点目です。
2点目は、平成23年度に行った市民による事業評価において、借地してまで確保するのは市の財政状況が好転するまでは我慢すべき。従来充てていた予算をゼロにするという発想ではなく、運動公園の代替地を検討し、そちらに予算を回してもらいたいという評価結果に対し、市の方針は、借地料について貸し主と交渉し直す。借地料を固定資産税、都市計画税の合計額の3倍程度に見直していくことが見込めない場合には、代替手段の確保または廃止を検討すると結論を出しています。
この事業評価から4年経過していますが、借地料は固定資産税等の3倍を基本とする東村山市の方針に対し、平成24年度予算で5.97倍であったものが、ことし27年4月より5.26倍、1,679万2,752円と若干改善されたものの、依然として高い水準であることに変わりません。
23年度から25年度までの削減効果は176万7,000円であることが、昨年10月の行革大綱前期基本方針中間報告に記載されています。そして現行の行革大綱において、久米川テニスコートは、有償にて借用している土地の返却を検討すると同時に、土地貸借契約について、固定資産税、都市計画税の合計の3倍を基準に契約額を見直す対象の一つとなっています。しかし、代替地の検討も積極的に進めていません。
そういった状況にありながら、今、掘り起こしの整備を行えば、この後、約10年間は引き続きこの土地を借用することとなります。難航している借地料の引き下げは、困難となる可能性が濃厚であります。借地料の是正をすれば掘り起こし整備料490万円を容易に捻出できるわけでありますから、テニスコートの掘り起こしの前に市がやるべきことは行革大綱の方針を速やかに実行することであることを強く主張して、討論を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
27請願第3号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本件は採択とすることに決しました。
次に、27陳情第13号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
27陳情第13号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本件は採択することに決しました。
次に進みます。
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日程第13 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第13、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
本件については、生活文教委員長より申し出があったものでございます。
お手元に配付の申出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第14 請願等の委員会付託
○議長(肥沼茂男議員) 日程第14、請願等の委員会付託を行います。
27陳情第16号を政策総務委員会へ付託したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本件につきましては閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(肥沼茂男議員) 日程第15、議員提出議案第4号及び日程第16、議員提出議案第5号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第15 議員提出議案第4号 東村山市議会会議規則の一部を改正する規則
○議長(肥沼茂男議員) 日程第15、議員提出議案第4号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。熊木敏己議員。
〔18番 熊木敏己議員登壇〕
○18番(熊木敏己議員) 議員提出議案第4号、東村山市議会会議規則の一部を改正する規則につきまして、提案の説明をいたします。
本件は、本年5月に、市議会における女性の活躍に対する取り組みを市民に理解していただくため、出産に伴う議会の欠席に関する規定を明確に設けた会議規則の一部改正案が全国市議会議長会より示されました。これにより、東村山市議会としても同様の改正を行いたく提案するものです。
提出者は、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、佐藤まさたか、石橋光明、山口みよ、熊木敏己でございます。代表して、私から説明させていただきます。
改正の趣旨は、冒頭で申し上げたとおりでございます。具体的な改正内容ですが、さきにお配りしてありますお手元の4ページと5ページの新旧対照表をごらんください。
第2条、これは本会議における欠席の届け出に関する規定でございますが、第2項として出産に関する規定を追加いたします。
続いて、第84条に、これは委員会における規定でありますが、第2条と同様に第2項を追加するものであります。
なお、施行期日につきましては、平成28年1月1日といたしたいと思います。
以上が提案説明になります。全議員の賛成により、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○議長(肥沼茂男議員) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第16 議員提出議案第5号 都市農地の保全と農業振興の推進に関する意見書
○議長(肥沼茂男議員) 日程第16、議員提出議案第5号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。19番、石橋光明議員。
〔19番 石橋光明議員登壇〕
○19番(石橋光明議員) 上程されました議員提出議案第5号、都市農地の保全と農業振興の推進に関する意見書を別紙のとおり東村山市議会会議規則第14条第1項の規定に基づき提出いたします。
提出者は、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、佐藤まさたか、熊木敏己、山口みよ、そして私、石橋光明であります。代表して、私のほうから意見書の趣旨のみ説明させていただきます。
恒常化した農畜産物の低価格化は、所得面における他産業との格差をもたらし、農業の跡継ぎ不足を招き、家族労働力は必然的に高齢化し、また、相続時における高額な相続税納入のために農地は減少し続けていることが実態であります。
都市農業振興基本法の施行は、国及び政府の責務を明確にし、都市農業振興基本計画の策定、法制上、財政上、税制上または金融上の措置、詳細にわたる基本的施策の実施が明記されております。
よって、東村山市議会は、国及び政府に対し、都市農地の保全と都市農業振興に不可欠である農地関連法及び制度、税制等の具体的措置、農業振興施策が都市農業振興基本法に基づき早急に講じられることを強く要望するものであります。
以上が説明でありますけれども、御可決賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
○議長(肥沼茂男議員) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第17 議員派遣の件について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第17、議員派遣の件についてお諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
初めに、平成28年2月5日金曜日、同2月6日土曜日の2日間、議会報告会を行います。
次に、平成28年2月12日金曜日に、東京都市議会議長会議員研修会が府中の森芸術劇場で開催されます。
議員各位におかれましては、積極的に参加されますようお願い申し上げます。
次に進みます。
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○議長(肥沼茂男議員) 去る12月1日から開催された本定例会ですが、会期を通じ、議員の発言の中で不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として今これを厳密に特定することができません。よって、お諮りいたします。
地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。
このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけでありますが、この条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あればこれを取り消していくという処置をとっていきたいと思います。
諮問、調査も含め、本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
次に進みます。
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○議長(肥沼茂男議員) 以上で、今定例会の会議に付議されました事件は全て終了いたしました。
会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会はこれをもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成27年12月定例会を閉会いたします。
午前11時26分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 肥 沼 茂 男
東村山市議会副議長 伊 藤 真 一
東村山市議会議員 白 石 え つ 子
東村山市議会議員 熊 木 敏 己
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