第12回 平成27年6月25日(6月定例会)
更新日:2015年8月18日
平成27年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第12号
1.日 時 平成27年6月25日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 肥 沼 茂 男 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 かみまち 弓 子 議員 4番 おくたに 浩 一 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 ほ づ み 議員
7番 小 林 美 緒 議員 8番 小 町 明 夫 議員
9番 渡 辺 英 子 議員 10番 村 山 淳 子 議員
11番 横 尾 孝 雄 議員 12番 佐 藤 まさたか 議員
13番 大 塚 恵 美 子 議員 14番 白 石 え つ 子 議員
15番 土 方 桂 議員 16番 蜂 屋 健 次 議員
17番 石 橋 博 議員 18番 熊 木 敏 己 議員
19番 石 橋 光 明 議員 20番 伊 藤 真 一 議員
21番 駒 崎 高 行 議員 22番 鈴 木 よしひろ 議員
23番 山 口 み よ 議員 24番 渡 辺 み の る 議員
25番 さ と う 直 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 小 林 俊 治 君 総務部長 當 間 丈 仁 君
市民部長 原 文 雄 君 環境安全部長 東 村 浩 二 君
健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君
資源循環部長 間 野 雅 之 君 まちづくり部長 野 崎 満 君
経営政策部次長 清 遠 弘 幸 君 経営政策部次長 平 岡 和 富 君
教育長 森 純 君 教育部長 曽 我 伸 清 君
1.議会事務局職員
議会事務局長心得 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君
議会事務局次長補佐 荒 井 知 子 君 書記 藤 山 俊 輔 君
書記 萩 原 利 幸 君 書記 天 野 博 晃 君
書記 山 名 聡 美 君 書記 木 原 大 輔 君
書記 佐 藤 智 美 君 書記 田 村 康 予 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 27陳情第5号 安倍内閣が集団的自衛権の行使を前提に行った≪日米防衛協力指針≫の再改定の撤回を求める意見書に関する陳情
第2 27陳情第6号 安倍政権が衆議院に提出した≪安全保障関連法案≫の撤回を求める意見書に関する陳情
第3 27陳情第7号 横田基地へのCV22オスプレイの配備反対を国に求める陳情
〈都市整備委員長報告〉
第4 議案第36号 東村山市道路線(美住町二丁目地内)の廃止
〈生活文教委員長報告〉
第5 議案第35号 東村山市安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例
第6 委員会付託(請願等)の閉会中継続審査について
第7 委員会の所管事務の継続調査について
第8 委員会の特定事件の継続調査について
第9 請願等の委員会付託
第10 27請願第1号 「海外で戦争する国づくり法案」の廃案を求める意見書提出を求める請願
第11 27請願第2号 「CV22オスプレイの横田基地配備に反対する意見書提出」に関する請願
第12 推薦第4号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
第13 議員派遣の件について
午前10時1分開議
○議長(肥沼茂男議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(肥沼茂男議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 熊木敏己議員登壇〕
○議会運営委員長(熊木敏己議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
具体的な「各会派の時間配分」については、自由民主党市議団21分、公明党19分、日本共産党15分、ともに生きよう!ネットワーク13分、草の根市民クラブ11分、民主党11分、市民自治の会7分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内では1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり議事日程全てに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(肥沼茂男議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
本日のこれからの議案等審議、つまりこれからの議事日程全ての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 27陳情第5号 安倍内閣が集団的自衛権の行使を前提に行った≪日米防衛協力指針≫の再改定の撤回を求める意見書に関する陳情
日程第2 27陳情第6号 安倍政権が衆議院に提出した≪安全保障関連法案≫の撤回を求める意見書に関する陳情
日程第3 27陳情第7号 横田基地へのCV22オスプレイの配備反対を国に求める陳情
○議長(肥沼茂男議員) 日程第1、27陳情第5号から日程第3、27陳情第7号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 石橋光明議員登壇〕
○政策総務委員長(石橋光明議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
本委員会には3件の陳情が付託され、審査いたしました。陳情の趣旨及び内容については既に御理解いただいていると思います。また、3件とも国への意見書提出が願意のため、ほぼ委員間の議論で進めましたので、各委員の討論の趣旨を御報告いたします。
最初に、27陳情第5号、安倍内閣が集団的自衛権の行使を前提に行った≪日米防衛協力指針≫の再改定の撤回を求める意見書に関する陳情についてです。
不採択の討論として、改定された日米防衛協定のための指針に、基本的な前提及び考え方には、指針は、いずれの政府にも立法上、予算上、行政上、その他の措置をとることや、いずれの政府にも法的権利または義務づけるものではない。しかしながら、二国間協力のための実効的な態勢の構築が指針の目標であり、日米両政府が、おのおのの判断に従い、このような努力の結果をおのおのの具体的な政策及び措置に適切な形で反映することが期待されていると記されており、法的な拘束力を持つものでないことは明らかである。
あくまでも、具体的な政策としてどう具現化するかは、民主的な手続によって構築された政治システムの中で判断されることが大事。よって、日米ガイドラインが外国との取り決めで国内法を縛っているとする主張は、是とすることはできない。
採択の討論として、日米防衛協力指針そのものが、民主主義、法治国家、国民主権を根底から覆すものである。前ガイドラインで、日本が行える全ての行為は、憲法上の制約において行われると明記されているが、今回のガイドラインは、それがなくなっている。現在、日本の国内法では実行し得ないものすら、既にアメリカと約束している。これを許すと、日本の法治国家としての根底が覆される。安全保障法制をめぐる安倍内閣の一連の行動は専横であり、議会制民主主義のルールを無視し、民主国家、法治国家から大きく逸脱する行動である。
また、この内閣においては本当に軽んじられてきて無視されかねないという、危険だとの声が上がっている。憲法を事実上、改定しているような行動を一切認めるべきではない。憲法第9条は現実の条文としてある。また、第9条の第2項というのは、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない、あるいは交戦権も否定しているわけだから、絶対に許されることはない。
以上が討論の趣旨になります。
採決の結果、賛成多数で採択と決しました。
続いて、27陳情第6号、安倍政権が衆議院に提出した≪安全保障関連法案≫の撤回を求める意見書に関する陳情についてです。
不採択の討論として、日本を取り巻く安全保障環境は、昨今、周辺に大量破壊兵器の脅威があり、国際テロやサイバーテロといった従来では考えられなかった脅威が出現しているという厳しさを増している中で、国民の命と平和な暮らしを守ることは、政府の最も重要な責務である。国の安全を確保していくには、日米間の安全保障、防衛協力を強力にするとともに、パートナーとの信頼及び協力関係を深め、その上で、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法整備が必要であり、これにより抑止力を高めることになる。
日本の平和と安全を守るといっても、大事なことは紛争を未然に防ぐための平和外交努力である。この努力を尽くす中で、安保法制整備による抑止力の強化も紛争の未然防止につながると考える。我が国の平和と安全のためには国際社会の平和と安全が不可欠であって、国際社会の一員として責任ある貢献をしていく日本としては、平和安全法制の成立により国際的な平和協力活動にさらに貢献することが可能となり、これを撤回することには賛同できない。あくまでも憲法第9条の理念を堅持しつつ、政治的責任を果たすべきと主張したい。それが憲法第9条のもとで許される自衛措置の一部の、いわゆる集団的自衛権というカテゴリーに属する実力行使があると判断する。
いわゆる新3要件で、我が国と密接な関係にある国に対して武力攻撃が起き、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を根底から覆される明白な危険があり、それを排除するための手段がほかにないときに、必要最小限の実力を行使するとの規定である。
逆に言えば、そのような事態が発生したとき、現行法のもとでは自衛隊は行動できないということであり、そのような国民を守るための法制上に不備があり、危機管理上、その不備によって、万が一にも国が国民を守ることができないことが想定されるなら、必要な法整備はしなくてはならない。ただし、自衛隊法を初めとする関連法制と一体的に審議を進め、国会審議の中の国民の理解を得る努力を図り、必要な審議が尽くされることを強く求める。
採択の討論として、この安全保障関連法案は、憲法審査会で招致された3人の憲法学者を初め、200人を超える憲法学者、数百人の法律関係者の方々が、違憲であるという意見書を提出している。このような法案を立憲主義、民主主義、法治国家の一翼を担っている市議会として許していいのかと考える。
切れ目のない安全保障対応をとっていると言われていたが、切れ目がないと戦争になってしまう。どんな事態にも自衛隊が対応してしまうと、戦争になってしまうということを指摘している。警察権で対応できることは警察権で対応すべきであり、集団的自衛権というものは日本を守ることではない。仲間の国を守るために、海外に行って武力を行使し、戦争に参加するということである。政府の手続は非常におかしい。その姿勢は極めて不誠実なものだと言わざるを得ない。
これだけ明確な反対論が出ているということは、踏みとどまる最後のチャンスであり、ぜひみずから、政府に法案の撤回、一度、出し直しをしてほしいと考える。この安全保障関連法案は議論にも値しない。出すこと自体、恥ずべきことであり、本陳情の内容は、大いにそのとおりだと考える。安保法制の撤回だけではなく、世界中の国とけんかし、この国は敵だからという言い方をしないで、話し合いでいろいろな問題が解決できるようなやり方を外交の基本に据えてもらいたい。
以上が討論の内容の趣旨となります。採決の結果、賛成多数で採択と決しました。
最後に、27陳情第7号、横田基地へのCV22オスプレイの配備反対を国に求める陳情についてです。
不採択の討論として、安全保障環境が一層厳しさを増す中で、アメリカがリバランス政策や即応態勢整備の一環として我が国に配備する、またアジア・太平洋地域の安全にも資するものである。陳情で求める配備反対は、我が国の安全保障の観点から不安がある。配備反対の意見表明は、現時点において、我が国の安全保障や防災対策上の観点からも難しい。他方、安全保障に関することは国の専管事項であり、米軍に対して、国の責任において地元自治体や周辺住民に対して十分な説明責任を果たすとともに、安全対策と環境への配慮等を米国に働きかけることを求めるという内容の意見書であれば、賛同できる。
採択の討論として、横田基地への配備を予定しているCV22オスプレイは、10万飛行時間当たり最も過酷なAクラスの事故の発生回数がMV22の7倍、C130輸送機の9倍という、極めて危険な飛行機であると言わざるを得ない。沖縄に配備されている普天間飛行場と同等か、それ以上の住宅密集地である横田基地へオスプレイを配備することは到底受け入れられない。5月17日にMV22オスプレイがハワイ・オアフ島で墜落した。
このような中で当市としても、周辺自治体ではないが、横田基地から10キロ足らずの位置にあり、住民の安全・安心な生活を守るためにも、配置を撤回させるべきである。答弁でもあったように、周辺1町5市以外も、騒音の問題に限らず、墜落するようなことも含めた問題点について対策を強化するように申し入れることは当然であり、当市も注意を喚起しておきたいと思い、配備反対を含めた採択とすべしと考えます。
以上が討論の内容の趣旨となります。採決の結果、賛成多数で採択と決しました。
以上、政策総務委員会の報告といたします。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
27陳情第5号から27陳情第7号につきましては、質疑の通告がありませんので、直ちに討論、採決に入ります。
なお、討論、採決は陳情ごとに行います。
初めに、27陳情第5号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
27陳情第5号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対する可否を裁決いたします。議長は、本件について反対といたします。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に、27陳情第6号について、討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 27陳情第6号、安倍政権が衆議院に提出した≪安全保障関連法案≫の撤回を求める意見書に関する陳情に対し、市民自治の会は、採択すべき立場から討論いたします。
立憲主義の内容として重要なのは、日本国憲法は憲法前文及び第9条によって、実力組織が暴走しないための明確な歯どめを設けたことです。政府は、集団的自衛権の行使や海外における武力の行使は許されないとの解釈を長年一貫して積み上げてきました。恒久平和主義の現実的枠組みが形成され、憲法秩序の安定性が保持されてきました。そして、それはまた戦後の歴史を通じて積み重ねられてきた国民的議論の結果でもあります。
このような憲法規範の内容を、憲法改正の手続もとらずに、国家権力を縛る憲法を政府が自分に都合のいいようにねじ曲げて解釈することは許されません。国民の自由、権利、そして平和を権力に縛りをかける憲法によって守ろうとする立憲主義に、真正面から違反するものと考えます。平和国家としての日本の国のあり方を根底から覆すものです。
圧倒的多数の憲法学者、そして歴代の内閣法制局長官の多くも違憲との立場を表明しています。こういったことを無視してはなりません。憲法尊重、擁護義務を負うべき国務大臣、国会議員が違憲である法案を成立させるなら、それは明らかに立憲主義に反することになります。
6月14日の安保法案反対集会では2万5,000人、また全国各地で戦争法案反対の声が上がっています。世論調査では6割から8割が反対であり、安倍内閣の支持率は4割を切りました。6月20日時点では地方議会のうち181議会、及び23日には小金井市議会が安全保障関連法案に反対の意見書を提出しています。このような流れを政府は謙虚に受けとめ、暴走をやめて、国民の声に耳を傾けるべきです。
住民の代表である東村山市議会は、意見書という形で民意を国に届けたい。安全保障関連法案の撤回を強く求めて、この陳情に賛成するものです。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
27陳情第6号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対する可否を裁決いたします。議長は、本件について反対といたします。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に、27陳情第7号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
27陳情第7号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対する可否を裁決いたします。議長は、本件について反対といたします。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第4 議案第36号 東村山市道路線(美住町二丁目地内)の廃止
○議長(肥沼茂男議員) 日程第4、議案第36号を議題といたします。
都市整備委員長の報告を求めます。都市整備委員長。
〔都市整備委員長 山口みよ議員登壇〕
○都市整備委員長(山口みよ議員) 都市整備委員会に付託されました議案第36号、東村山市道路線(美住町二丁目地内)の廃止についての審査経過と結果を報告いたします。
初めに、所管より補足説明がありました。
東村山市美住町2丁目地内の西武鉄道国分寺線と新青梅街道との交差部西側の既存道路を廃止するものであること。沿道地権者より市道路線の払い下げ及びつけかえ変更及び敷地交換の申請があり、道路法第10条第3項規定に基づき道路線を廃止することになったというものです。
補足説明が終わり、質疑で明らかにされました主なものを申し上げます。
1点目に、法定公共物調査の進捗状況です。対象物件は79件であり、26年度までに調査が行われたのが23件である。23件のうち、払い下げなど完了しているものが11件、交渉中、作成中のものが12件であること。調査対象物件の残りは56件あることがわかりました。
2点目に、払い下げ価格の基準についてです。固定資産税の路線価に対して7割の標準地補正をし、これに土地の下落を見て0.1%の時点修正をかけた後、使う人が限られるということで、格差率を5割にして払い下げているということがわかりました。
3点目は、本案件の払い下げ価格についてです。本件については、本会議で議決をとった後、幾つかの手続を経て不動産鑑定基準算定に基づいて算定するため、現時点では払い下げ価格は算出していないということでした。
質疑が終了し、討論に入り、反対討論では、市道である赤道の不法占用に対しては適正な措置をすべきであるという議論が環境建設委員会でたびたびされてきましたが、今回の議案では、廃道の手続をした後、登記までの間、不法占用を認めるという答弁には賛成できないというものでした。
賛成討論では、市の財産である赤道の払い下げを一本でも多く、一日も早く執行することを強く要望するというものでした。
採決は、起立多数で原案どおり可決されました。
以上で、都市整備委員会の報告といたします。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
議案第36号につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
議案第36号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第5 議案第35号 東村山市安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例
○議長(肥沼茂男議員) 日程第5、議案第35号を議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 小町明夫議員登壇〕
○生活文教委員長(小町明夫議員) 生活文教委員会の報告をします。
当委員会には、6月定例会初日に議案第35号、東村山市安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例が付託され、審査を行いました。
所管より、本条例改正は、条文に、地域における見守りの充実を図り、防犯のための環境整備にかかわる施策を推進することを新たに追加し、条ずれを整理する条例改正をするもので、これにより、市は、地域における見守りの充実を図るため、防犯カメラを初めとする設備等の設置に関する支援等、防犯環境の整備に関する施策を推進するとの補足説明がありました。
質疑により明らかになった点を報告します。
まず、今回の条例改正で具体的にどのような施策を行うのかとの質疑に対して、全国的に重大犯罪が多発しており、犯罪者検挙に至る防犯カメラの映像が撮影証拠として採用されるなど、防犯カメラが果たす防犯機能、犯罪抑止効果があり、今回、新たに防犯設備等の環境整備の事項を加え、支援活動の一環として防犯カメラ設置費に対する助成を追加するもので、防犯カメラの設置を希望する自治会の要望に応えることができるとの答弁でした。
次に、条例改正後の取り組みについての質疑には、今年度予算化されたことで、青葉町の自治会から設置要望があることが明らかになりました。今後については、東村山防犯協会、警察と連携して事業を継続できるよう努めていきたいとの答弁でした。
次に、財源内訳の質疑に対して、見積もりとして、防犯カメラが1台19万円で10台、レコーダー1台40万円、設置費用一式48万円、これに消費税22万2,000円の合計300万2,000円となり、負担率は、都が2分の1で150万1,000円、市が3分の1で100万1,000円、地域団体が6分の1で49万8,000円との答弁でした。
次に、市内に設置されている防犯カメラとのコーディネートはどのように考えるのかとの質疑には、警察によると、市内には、銀行、コンビニ、スーパーなどに約950台の防犯カメラが設置されており、今年度から小学校通学路に各校3台ずつ防犯カメラが設置されるので、庁内での情報共有、警察署のアドバイスをいただきながら、効率的な配置を行うとの答弁でした。
次に、防犯カメラに保存された記録の管理についての質疑では、市で補助金交付規則を定め、管理運用の基準を地域団体に示し、適切な運用を行うことで、プライバシーの保護、データの保管及び破棄をお願いすること。また、記録の保管期間は1週間程度とし、繰り返し録画を行う方式でデータの破棄を行うとの答弁でした。
質疑の後、賛否各1名の委員が討論を行いました。
反対の討論は、防犯カメラの増設は、設置や運用に関しての基準や要件を定めた法律も規制もない中で、肖像権、プライバシー侵害の危険が極めて深刻であり、犯罪発生を未然に防ぐ手段としては、犯罪多発場所や時間帯を広く知らせたり、街灯を設置して明るくすることで対応すればよく、防犯カメラが犯罪抑止に有効であるとは立証されていない段階では、慎重な判断が求められるというものです。
賛成の討論は、最近も凶悪犯罪が多発しており、地域における見守りの充実に資する防犯環境の整備が進み、防犯カメラが市内犯罪重要地点に設置されることで犯罪抑止力となり、市民が安全・安心の実感を高めることを期待するというものでした。
討論の後、採決を行い、本案は起立多数で原案どおり可決されました。
以上で、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 自治会や商店会から要望があった場合、対象区域が防犯カメラの必要性があるか否かについて市は検討するのかを審査したのか伺います。
○生活文教委員長(小町明夫議員) 今の島崎議員からの質疑ですが、先ほど委員長報告で申しましたように、効率的に設置するということで、市は、検討するということは現在はしていないという答弁でございました。
○2番(島崎よう子議員) 撮影区域についてなんですけれども、特定の個人及び建物を監視しないこと、また撮影対象区域を設置目的の達成に必要な最小限度の範囲にすることなど、審査しましたか。
○生活文教委員長(小町明夫議員) 委員会では審査しておりません。
○2番(島崎よう子議員) 次ですけれども、今後、規則をつくっていくということなんですが、防犯カメラの設置に関して、管理運営などの条例化をすべきではないかなと私は考えるわけです。それについては審査したでしょうか。
○生活文教委員長(小町明夫議員) これについても審査はしておりません。
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午前10時33分休憩
午前10時33分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
これより討論に入ります。
議案第35号について、討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第35号、東村山市安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例について、草の根市民クラブは反対の立場で討論いたします。
この条例改正案は、地域に防犯カメラ等を設置するための補助金交付のための条項を追加するためのものであるが、以下の理由で反対する。
第1点、防犯カメラ、つまり監視カメラを地域に設置することについては、まずもって住民の同意が必要不可欠であるが、今回の条例改正は、まず青葉町の自治会からの要請があり、都の制度を利用して補助金を交付するためのものだという所管からの説明があったが、自治会からの設置要望があったというだけで、カメラ設置によって影響を受ける地域住民の同意は得られていないこと。平成24年度9月時点の青葉町の自治会加入率が44.5%であることを見ても、自治会からの設置要望があったということが、すなわち地域住民の合意があったとは言えないこと。また、カメラ設置により影響を受けるのは広範囲の市民であるが、公共の場所への監視カメラ設置について市民の十分な周知がされていないこと。
第2点、録画機器や公共の場所で撮影・録画された映像の管理については、日弁連からも指摘があったとおり、設置者においては、1として、画像情報の収集については、監視カメラの設置箇所において、録画していること、録画の目的、設置者、連絡先等を明示すること。2として、画像情報の利用・第三者提供については、①、画像情報を設置目的以外に利用しないこと。特に、個人識別性の高い顔画像などを他のデータベースと自動的に照合して特定の個人を識別する機器を用いるなどして二次利用しないこと。②、設置目的のために不要となった画像情報は直ちに消去すること。③、設置場所において生じた犯罪に関する画像以外の画像は、令状によらず任意に捜査機関に提供しないこと等の運用基準が守られるべきであるが、カメラの設置団体への運用規則設置を義務づけるだけでは、映像の目的外使用禁止に対して何の強制力もなく、プライバシー侵害を防ぐことはできない。目的外使用されるリスクがゼロとは言えない以上、市民の個人情報保護が保障されるとは言えないこと。
第3点、監視カメラについては、プライバシー侵害の問題等、非常に多くの問題点が指摘されているが、このことについて、施策として実行するに当たって何ら議論されていないこと。そもそも防犯カメラは、犯罪の検挙率には一定の効果があるとは言われているが、犯罪抑止効果、つまり防犯に対してどれほどの効果を持つのか、冷静な検証、議論がされないまま市内の公的空間に設置されることは、かえって市民の不安をあおることになりかねない。公共の場所に設置する監視カメラについて課題が多いことは、近隣他市で実施している自治体がないことを見ても明らかである。
第4点、条例案を提出しながら施行規則が提出されていないこと。条例案だけでは議論が十分にできないという指摘を再三されているにもかかわらず、条例案可決後に規則作成という態度は議会軽視であると言わざるを得ないこと。
以上の理由で草の根市民クラブは、本件、議案第35号について反対する。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 東村山市安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例について、市民自治の会は賛成の立場から討論します。
今回この補助制度開始のきっかけとなった自治会は、子供の見守り、高齢者の見守りなどに熱心に取り組んでいる地域であり、また、当該地は四方に逃げられるような地形であって犯罪が続いたために、自治会内で長年検討した結果、防犯カメラを2台設置しているところですが、今後、防犯カメラ増設に当たって自治会の負担軽減を求めたものです。こういった自治会にあっては東京都補助制度を活用できるようにすべきで、この議案に賛成するものです。
防犯カメラは、犯罪の抑止、犯罪の予防、犯罪発生後の事件の解明等を目的としています。しかし、防犯カメラを設置した箇所において犯罪をやめさせたとしても、防犯カメラのない地域に移るだけで、根本的な解決にはなり得ないと言われています。空き巣対策としては二重ロック、ひったくりには網かごを取りつけるなどの自衛手段を講じ、また、わんわんパトロールや地域コミュニティーの育成などが大事なことで、市民への啓発もあわせて進めていくことが肝心と考えます。
また、街路灯設置も進めていくべきことです。近隣5市では防犯カメラを設置していないことからも、シティープロモーションの視点を持って、留意して取り組んでいただきたいと思います。
一方、個人のプライバシーが侵されないよう、管理運営に十分留意すべき課題もあります。まちじゅうが防犯カメラだらけになることのないよう、市は設置場所をコーディネートしていく役割を担うべきです。間もなく、防犯カメラの設置及び運営に関する規則を作成するとのことです。しかし、今年度から通学路に防犯カメラの設置が予定されていることも含め、あらゆる公共的な防犯カメラを対象に、設置及び運営に関する基準、管理者の責務、苦情の対応方法などなど、総合的な市の方針を持つべきではないかと考えます。今後、条例化の検討を要望して、賛成討論とします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第35号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第6 委員会付託(請願等)の閉会中継続審査について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第6、委員会付託(請願等)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、都市整備委員長より申し出があったものでございます。
お諮りいたします。
お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第7 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第7、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
本件については、政策総務委員長、厚生委員長、都市整備委員長よりそれぞれ申し出があったものでございます。
お手元に御配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第8 委員会の特定事件の継続調査について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第8、委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
本件につきましては、政策総務委員長、厚生委員長、都市整備委員長、生活文教委員長よりそれぞれ申し出があったものでございます。
お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第9 請願等の委員会付託
○議長(肥沼茂男議員) 日程第9、請願等の委員会付託を行います。
27陳情第8号を政策総務委員会へ付託したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第10 27請願第1号 「海外で戦争する国づくり法案」の廃案を求める意見書提出を求める請願
○議長(肥沼茂男議員) 日程第10、27請願第1号、「海外で戦争する国づくり法案」の廃案を求める意見書提出を求める請願を議題といたします。
本件請願については、既に同じ内容の27陳情第6号が不採択とされておりますことから、27請願第1号は不採択とされたものとみなします。
次に進みます。
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日程第11 27請願第2号 「CV22オスプレイの横田基地配備に反対する意見書提出」に関する請願
○議長(肥沼茂男議員) 日程第11、27請願第2号、「CV22オスプレイの横田基地配備に反対する意見書提出」に関する請願を議題といたします。
本件請願については、既に同じ内容の27陳情第7号が不採択とされておりますことから、27請願第2号は不採択とされたものとみなします。
次に進みます。
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日程第12 推薦第4号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第12、推薦第4号を議題といたします。
本件につきましては、東村山市緑化審議会委員の任期が本年8月31日で満了となりますので、それに伴う新委員の推薦を行うものであります。
お諮りいたします。
本件については、議長において指名したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
東村山市緑化審議会委員に、白石えつ子議員、蜂屋健次議員、伊藤真一議員、さとう直子議員の4名を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいまの指名どおり推薦することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、以上のとおり推薦することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前10時46分休憩
午前10時46分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
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日程第13 議員派遣の件について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第13、議員派遣の件についてお諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきたいと思います。
初めに、平成27年7月8日水曜日、議員研修会を行います。
次に、平成27年8月6日木曜日、河川改修促進連盟総会・促進大会が調布市グリーンホールで開催されます。
次に、平成27年8月7日金曜日及び8月8日土曜日の2日間、議会報告会を行います。
議員各位におかれましては、積極的に参加されますようお願い申し上げます。
次に進みます。
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○議長(肥沼茂男議員) 去る6月4日から開催された本定例会ですが、会期を通じ、議員の発言の中で不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として今これを厳密に特定することができません。よって、お諮りいたします。
地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。
このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけでございますが、この条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あればこれを取り消していくという処置をとっていきたいと思います。
諮問、調査を含めて、本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
次に進みます。
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○議長(肥沼茂男議員) 以上で、今定例会の会議に付議されました事件は全て終了いたしました。
会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 御異議なしと認めます。よって、本定例会は、これをもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成27年6月定例会を閉会いたします。
午前10時50分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 肥 沼 茂 男
東村山市議会副議長 伊 藤 真 一
東村山市議会議員 佐 藤 まさたか
東村山市議会議員 蜂 屋 健 次
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