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第1回 平成27年1月30日(議会運営委員会)

更新日:2015年3月18日


議会運営委員会記録(第1回)


1.日   時  平成27年1月30日(金) 午後2時1分~午後4時47分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎熊木敏己    ○伊藤真一    奥谷浩一    小町明夫    石橋光明
          石橋博      島田久仁    山口みよ    保延務     佐藤真和
          大塚恵美子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  湯浅﨑高志次長   萩原利幸議事係長


1.事務局員  南部和彦局長心得    荒井知子次長補佐    山名聡美主任


1.議   題  1.26陳情第52号 議会の運営マニュアルを図書館等で閲覧できるようにする陳情
         2.26陳情第53号 委員会審議のおり、陳情者の申しでがある場合は、必ず説明ができるよう、地方自治法と議会基本条例の本旨に則り明文化する陳情
         3.26陳情第54号 議員が一般質問をする場合、請願・陳情と主旨等が重なっても、できるようにする陳情
         4.26陳情第55号 小松賢議員への議員辞職勧告決議を求める陳情

午後2時1分開会
◎熊木委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎熊木委員長 初めに、委員の辞職について申し上げます。1月29日付で島崎委員から辞職の申し出があり、これを許可したと議長より報告がありました。よって、本日の委員会からこのメンバーで進めていきます。よろしくお願いいたします。
  進めます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕26陳情第52号 議会の運営マニュアルを図書館等で閲覧できるようにする陳情
◎熊木委員長 26陳情第52号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(光)委員 議論の前に確認したいことが何点かあるんですけれども、ここで言われている運営マニュアルというのは、皆さんお手元にあって御存じのとおり、議会基本条例、会議規則、委員会条例、その他議会関係の条例や規則等があって、それを1冊にまとめたという冊子であり、そもそもその中に入っている条例等に関しては公開されているということで認識しているんですが、これは簡単な質疑ですけれども、事務局にまず確認したいと思います。
△湯浅﨑議会事務局次長 今、マニュアルに登載されています例規については、例規集及び市のホームページ等で既に公表、公開されております。
○石橋(光)委員 単体ではそういう位置づけになっているということですけれども、この冊子にまとめたマニュアルという部分になったときに、先ほどの公開されているということも含めますと、これは公開に値する書類ということでよろしいんでしょうか。
△湯浅﨑議会事務局次長 1冊にマニュアルとしてまとめたものでございます。これについては、公文書であることには間違いないんですけれども、議会としてこれを最初から閲覧に供するものとして位置づけているわけではありませんので、これを現時点で公開、公表しているというものではございません。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○山口委員 今の続きで、これをもし図書館などで公開した場合には、何かふぐあいというのはあるんでしょうか。
△湯浅﨑議会事務局次長 これを今現在は閲覧に供するものということで位置づけてはおりませんので、もしそのように位置づけた場合、さまざまな検討をしなければならない課題はあるんですけれども、制度上そういう形にしてはいけないということではありません。ただ、いろいろ検討しなければならないことはあるということです。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○大塚委員 質疑ではないんですけれども、実際に市立図書館、また本庁舎1階の情報コーナーでの扱いを確認してきたんですけれども、市立図書館では入って割とすぐのところに新しい行政資料などがよく並んでいて、そして永年保存なので、多くの地域資料の部屋、コーナーには市議会の審査、審議に使う資料が全てそろっているわけなんですが、この運営マニュアルについては議会の判断と了解がないので、もちろん閲覧できないとか、物が大体ないわけです。
  情報コーナーでも同じような資料はあるけれども、これは扱っていなくて、今まで閲覧したいという申し出はあったかという確認をしてきました。市立図書館ではマニュアルを見たいという声はあった。ただ備えていないということだったんだと思うんですが、情報コーナーでは情報公開請求があって、マニュアルの部分なんですけれども、情報公開請求の手続をとって請求した方が過去にはいるという話でした。市立図書館などは、運営マニュアルを置いてほしいという判断が議会からあれば技術的に置けないことはないということで、受け入れはできるということまでは確認してきました。
  そういった中で、今、湯浅﨑次長の話もありましたけれども、私たちの判断によってこれはオープンにできないものではないと思うんですが、マニュアルという性質上、会議規則は見ることができます。ただ、その後の細かい部分を知りたいという声も私は理解できなくもなくて、例えばホームページや会議録などでも公開されていますが、11月の議会運営委員会の中でも運営マニュアルの何ページにという発言が委員間同士でされていて、それは議事録にも載っているんです。ホームページでも見ることができる。
  だから、そういったものがあるという認識があって、ただ共通の資料ではないので、何を言われているか、その先が見えないところだと思うんです。かなり私たちの公開度は高いと評価されているので、ここでの議論でオープンにしていってもいいのではないかと私は思っています。質疑というよりは、意見の一つです。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(博)委員 必要な会議規則等は既に公開されているということですが、そのほかの申し合わせ事項は、今、議会基本条例が策定されて1年が経過してきて、現在でも基本条例について仮評価をしている段階で、その手続上、ルール上の問題もこれからるる改められる可能性がたくさんあると思うんですけれども、改まった場合に、もし議会図書館のところにこれを設置するとしたら、そのたびに新しいものを用意しなきゃいけないのでしょうか。
△湯浅﨑議会事務局次長 先ほど私が申し上げた閲覧に供するとしてもいろいろ課題があるというのは、まさにそれが1点でございまして、マニュアルですし、申し合わせ事項というのは日々変わるものでございます。それらを一度供覧にした後、その都度変えるのか、一定のタイミングでやるのかというのは、やはり検討しなければなりません。改定というのも近年は比較的多く行われておりますので、それについては検討する必要があると考えております。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○奥谷委員 確認させてください。今、何名かの委員がおっしゃったのとつなげてまとめて聞きたいんですけれども、条例規則は公開されているということで、実際、私、今、手元に運営マニュアルを持っているんですけれども、目次を見て、どれが公開されていて、どれが公開されていないものかというのはわかりますか。
△湯浅﨑議会事務局次長 目次から説明いたします。まず目次を見ていただいて、条文については公開されております。それぞれの条文については、それぞれの例規なので、基本条例、会議規則、委員会条例、その後に載っている関係例規と書式の関係は会議規則関係……。
◎熊木委員長 休憩します。
午後2時13分休憩

午後2時14分再開
◎熊木委員長 再開します。
△湯浅﨑議会事務局次長 今マニュアルに載っている例規で、例規集に載っているものでお答えいたします。
  東村山市議会基本条例、東村山市議会会議規則、東村山市委員会条例、東村山市議会議員定数条例、東村山市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、市議会等の調査及び公聴会に出頭するものの費用弁償に関する条例、東村山市議会定例会の回数に関する条例、東村山市議会定例会の期日に関する告示、東村山市議会傍聴規則、東村山市議会交渉団体代表者会議規約、東村山市議会事務局設置条例、東村山市議会事務局処務規程、東村山市議会報発行規程、東村山市議会図書室規程、東村山市議会政務活動費の交付に関する条例、東村山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則、東村山市議会議員控室の使用に関する規程、東村山市議会電子計算機の使用に関する規程、東村山市議会議長交際費支出基準、支出基準については例規集に載っていませんが、ホームページ等で公表しております。
○奥谷委員 先に聞くところを答えていただいたので、結局マニュアルに載っていて例規集等に載っていないというのがこの申し合わせの米印にあるところで、実際の我々の議会というのがこの米印の申し合わせにのっとって動いているというところが大であると。そのことについて一般の市民の方は理解しがたいというか、それを確認することも見ることもできないので、何でこう動いているのかというのが見えないということで、今回マニュアルを図書館等で閲覧できるようにしてほしいという陳情が出ていると思うんです。
  さっきの委員の質疑では、公文書であるが公開することを想定してつくったものではないので、もろもろの検討しなければならない点はあるが、公開ができないというわけではないと。その一つとしては、例えばマニュアルの中の申し合わせ事項が変わった場合に、どうそれを反映させていくかという点なんかもあるということなんですけれども、それ以外に検討しなければならないという、もしこれを図書館等で閲覧できるようにするとしたら、どういった点がほかに課題として挙げられますか。
△湯浅﨑議会事務局次長 先ほど申し上げた更新のほかに、設置場所になります。図書館に置くのか情報コーナーに置くのか、どういったところに置いて閲覧に供するのかということ、あとは、市のほかのそういったものと同様に販売するのか否かというところを決めていただかないと、閲覧にはできないと考えております。
○奥谷委員 そうしますと、このマニュアル、形式が閲覧に供せないで、もう一回これを全部打ち直して見やすいものにしなきゃいけないとか、すごく手がかかるのかと思ったらそうじゃなくて、設置場所をどうするかとか、販売するかしないかとか、そういったことをまたどこかで決めれば閲覧は可能であるということでいいんですか。
△湯浅﨑議会事務局次長 そのとおりでございます。
○奥谷委員 今、各委員からの話でもありましたけれども、この間、議会基本条例をつくる中で、このマニュアルについても非常に皆さんと検討して、いろいろと変更したり追加したりした部分も出てきたと思うんです。私も議員をやって2期8年ですけれども、議会基本条例のときにこれを読み込んだというか、一生懸命この文章についてどうなのかと考えたりもしたというのが経験上あるんです。
  それまではさらっとしか見ていなくて、何か必要なときにちょろっと見るぐらいで、実際にそんなに中身まで突っ込んで見たことも余りなかったなという自分の反省もあるんですけれども、我々の目線で見たのとまた市民感覚でこのマニュアルを見てもらって、ここは今の議会、今の流れとはちょっと違うんじゃないのというのがあれば、どんどん市民の皆様から御意見いただくことも、公開することによってそういうことも可能になると思うんです。
  特にこれに関して、私は反対する理由が見当たらないという意見です。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○佐藤委員 今のやりとりを聞いて改めてですけれども、やはり今まで置いてこなかったというだけの話であって、今、事務局のほうから出た課題については、ほかの課題もそうしてきましたけれども、議員間で協議して決めればいい、その程度の課題であればと思うので、私はこれはもう、図書館はまたいろいろ置く場所のこともあると思いますけれども、どこに置けるのか、それは置けるように折り合いをつけてやっていけばいい話だし、少なくとも情報コーナーなんかは、行政関係のものは今、過去、かつて考えられなかったものが全てというか、相当置いてあります。
  財政の情報にしても何にしても、とてもそういう意味では充実してきているので、我々としてこれを置かないという理由は特段見当たらないと思いますので、私もこれは早急に検討して、今の課題を詰めた上で置くというふうにしていくことが望ましいと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(光)委員 このマニュアル自体がそういう立ち位置だということは、今までの質疑でわかりました。申し合わせということを考えると、その前に取り決めというのがあると思いますけれども、取り決めという言い方のほうが非常に拘束力が強くて、申し合わせというのは我々でいろいろ協議した上で、ルールといってはルールなんですけれども、本来は別にこの規則のところに書いておかなくてもいいような、歴史的に継続して我々が脈々とやっていけばいい話だと思うんです。
  恐らくここに申し合わせとして書いているというのは、非常にやわらかいところの取り決めなんだと思うので、平たく言うと我々の議会運営の決め事といいますか、決め事には変わりないんですけれども、そういう立ち位置なので、情報公開をして取得できるというのであれば、我々のこの事務的なマニュアルまで閲覧できるように即するというのは難しいといいますか、そこまで踏み込まなくてもいい気がしないでもないんですけれども、いかがですか。
◎熊木委員長 委員間討議みたいになりますが、ほかに御意見ございませんか。
○佐藤委員 これを情報公開請求してくる人はいなかったのかもしれない(「いたって」と呼ぶ者あり)さっきいたと言った、部分的にあったと言ったか。マスキングすることはあり得ない書類ですよね。我々もここに載せるまでに、この間の基本条例の議論もそうでしたけれども、ここにどう載せるかということもそうだし、載せるか載せないかも含めて、ではこれは書かなくていいよねということの申し合わせのレベルもあったんです。
  だから、ここに書いたということは、そういう点ではもう合意しているし、公になっているのと同じことだと私は思うんです。変な言い方をすると、これから議員になろうとか、そんな人たちにとったって見る権利は当然あるし、どなたが閲覧されても自由に希望されれば見ていただけるものとして、置かない理由というのは逆にどういうことになりますか。
  つまり、控えておいたほうがいいという理由が私は正直言うと見当たらないので、今までやってこなかったということだから、それはそれとして置くようにしましょうということで合意が図れるのかと思っていたんだけれども、そうでもないですか。
○石橋(光)委員 請願・陳情だとか特に市民の方にかかわってくるところは、条文以外に記載しているものは非常に市民としたら閲覧したいというお気持ちは当然あるんだと思うんですけれども、それ以外に関しては、まさしく我々議会内のルールに特化している形もありますし、一部であれば、そういった形で請求していただければ特段問題なく開示できるのであれば、その状態でいいんじゃないかと思います。
○佐藤委員 1対1のやりとりじゃないほうがいいとは思うんだけれども、この流れでやってきた我々の議会ですから、これを今出さないというのも、例えばうちの会議規則は当然、もう例規集にあるし、ホームページからも見られると。ただ、その行間というか、まさにここに書き込まれていることで我々運用していて、反することは書いていないけれども、実際の運用とすると会議規則の本文だけではうまくいかないというか、そうならないようになっているわけですよね、だから書いてあるわけだから。
  それでいいんだったら本文だけでいいわけだけれども、本文じゃないことをやるために書いているわけだから、そういう点でいうと、それも含めてうちのルールなわけで、見せるところと見せないところを分ける必要はないというか、全体として我々のルールなので、もっと違う場面での書類をつくったとかメモをつくったという話とまた違って、こういう形でもう世に出ちゃっているわけで、これを1冊、では情報コーナーに置くことにしましたということで起き得る弊害というか、マイナスというのは何かありそうですか。思いつく方があったらむしろ教えてほしいと思うんだけれども、僕はないと思うんです。
◎熊木委員長 休憩します。
午後2時27分休憩

午後2時27分再開
◎熊木委員長 再開します。
○石橋(博)委員 なじむ、なじまないというよりも、現在、議会改革を進行中の段階で、昨年度もかなりの申し合わせ事項が改められたり、なくなったりしているのは事実です。そうすると、申し合わせ事項自体が結構流動的なものじゃないかと僕は思っているんです。その都度の議員の意見を集約した中で申し合わせというのはできていて、今後も頻繁に変わることが予測されるんです。
  すると、その都度、例えば事務局の方が直したものをこの冊子に足す、そういった事務量も大変だろうし、極めて流動的なものだし、我々の議会を円滑に運営していくための単なる内部資料でありますので、僕はそこまで公開するのはいかがなものかと思ってしまうんですが、意見です。
○山口委員 頻繁にといっても、毎日変わっていくわけじゃないし、やはり変えるときにはかなりの議論をして変えていくことになると思うんです。そうなった場合には、なぜ変えたのかとか、矛盾したから変えたんであれば、それこそ市民にきちんと公開しても、かえって議会の信頼性は得られるんじゃないかと思いますけれども、真剣に自分たちの議会運営を考えているんだということを知ってもらうためにも、私はきちんと公開して議会運営を知っていただくというのは必要じゃないかと思います。
○石橋(博)委員 確かにそれはそうなんだけれども、結果だけしか書かないじゃないですか、申し合わせの結果だけ。我々がどんな議論をしたかという経過みたいなものはあらわれなくて、その結果の文言だけが出るわけですよね、申し合わせ事項として印をして。そうすると、一々それを全部、こういうわけでこうなったというのをどこかで説明しなかったらわからないですよね。
  要するに、最後の結論の文言だけしか載らないわけですよ、申し合わせ事項というのは。だからその議論みたいなものも、我々、あくまでも内部の議員にとって運用上の問題なわけで、細かな議論のところまで、そこまでというのはどうなのかと思うんですけれども、意見です。
○大塚委員 今、石橋委員がおっしゃったことですけれども、条例でも規則でも全ていつ改定したというのがありますけれども、最後の結論きり出ていないということは同じだと思うんです。
  それで、先ほども意見で申し上げましたけれども、閲覧、オープンにすべきだと私は思っていて、別にこれは秘密の事項でも何でもなく、議論した上、申し合わせたルールですから、私たちがつくった議会基本条例の逐条解説にも近いものであろうと私は思っています。
  先ほどの情報公開請求でとられた方がいる、お金を出してその部分をとったわけですけれども、そこまでする必要はなく、もう公文書に準じているもので、出ているものですから、閲覧することで議会にとって全く不利益はないと判断しています。やはり閲覧オーケーにすべきだと重ねて申し上げたいです。
◎熊木委員長 休憩します。
午後2時32分休憩

午後2時33分再開
◎熊木委員長 再開します。
○佐藤委員 単なる内部文書じゃないんですよ。これはルールですから、協議して合意に達したことしか書いていないわけで、まさに議論の過程において流動的なことは書いていなくて、こうしましょうとその時々の議会で確認したことを書き込んでいるものだから、内部のそういうものなんて、そんな軽いものではないと僕は思います。
  これはもう、だって、うちとしての会議規則、特に前半の会議規則の部分の、一番書き込んであるのはそこだから、米印がね。これは会議規則ですから、全国的にこれで運用しているものの、うちとしてのそこの、さっき逐条解説とあったけれども、うちとしてはこうやりましょうということが書いてあるわけで、全体を通して東村山のうちの議会の会議規則なんです。
  そういう位置づけにしておかないと、ここはそうなんだけれども、こっちは実は申し合わせだから何とでもなるということじゃないでしょう、書いてあるんだから、ということはルールだと思います。それを出さないというときに、仮にこれが不採択なんだとすれば、どういう理由をつけて不採択にするんですかと。
  さっき事務局が言っていた理由というのは手間の問題だし、例えばこれを毎年市民に配れとか公共機関に全部置けとなってくると、予算の問題があるでしょうとかと別の話になってくるけれども、少なくとも、例えば情報コーナーだったら、極端に言えば1冊余計につくってもらって下に置けばいいわけでしょう。議会図書室に置くんだったら、2冊つくってもらって1冊置けばいいわけです。それ以上のハードルというか、それをしない、できませんというのは、今の話をずっと聞いていてもやはりそれは見当たらないし、やったほうがいいですよと思います、本当に。
  特段これ以上引っ張るほどの話でもないというか、我々がつまりこのマニュアル、「マニュアル」と言うけれども、実は我々にとっての例規集なわけで、これを我々がどう位置づけているかといえば、これによって運営しているわけで、それはやはり、議会はどうやって運営されているんですかといったら、即これですというふうに、運営マニュアル、ここに全部まとまっていますと。
  マニュアルというと何か世に言うマニュアル的な感じがあって、位置づけが軽くなるんだけれども、そうじゃなくて、全部規則、条例が書いてあるわけだから、これはそっくり閲覧できますというふうにしましょうよ。本当にそう思います。
○伊藤委員 今、ちょっと私もお聞きしようと思ったんですけれども、東村山市議会図書室規程というのがあって、この中に、備えつけの図書はその種別に応じ適宜分類して台帳に登載整理しなければならないとなっているんです。
  事務局にお尋ねしたいんですが、そもそもなんですけれども、このマニュアルは議会図書室の蔵書としては登録しておりませんでしょうか。
△湯浅﨑議会事務局次長 議会図書室には備え置いておりません。
○伊藤委員 議論がかみ合っているのか、かみ合っていないのか、先ほど来、私も議論を聞いていて感じたんですが、要は先ほど佐藤委員が、「マニュアル」と書いているから、何となく事務作業書みたいなもので、余り外に公開する性質のものではないという受けとめ方は違うのではないかというお話だったと思いますし、確かに過去のさまざまな歴史がここに書かれてあるので、隠すことでもなければ何でもない、公開されて不都合なことが書いてあるわけでもないということも確かにあります。
  また、その内容からすると、一般市民がこれを読むというよりは、議会の蔵書として図書室に本来あってよかったものなのかなと私は思うんです。ただ、中央図書館のようなところにまでこれが配備される必要があるかどうかというのは議論があると思うんですが、議会図書室にはあっていいのかなと逆に私は感じました。
  だから、この陳情に対して賛否がどうこうというより、逆に議会図書室は市民の方も入れることになっているわけなので、議会図書室にこそあっていいのかな。ただ、これが市内全ての分館も含めた図書館に全部配備されることが果たしていいのか悪いのかということは、もう少し議論する必要があるのかなと私は感じております。
◎熊木委員長 ほかに御意見、質疑等ございませんか。
○島田委員 私も内容を別に隠し立てすることは何もないと思います。ただ、ここに「議員の解釈に差がでている」と書いてあるんですが、解釈に差が出ているというよりも、このマニュアルを私たち議員自体が、先ほど奥谷委員がおっしゃっていましたけれども、どこまで読み込んでいて一つ一つを理解しているのかということは、自分自身も含めて、なかなかこれを徹底して全部読んでそうだそうだというわけにはいかなくて、申し合わせを変えるときに議論して、その背景とかというのがどうだったかみたいな話にはなりますけれども、公開するからには議会の議員がその前にまずはこれ、ちゃんと全員が読んでこのとおりにやっているのかというのが疑問なところも中にあったりするので、そういうことも考えたほうがいいんじゃないですかというのは思いました。別に公開して何もいけないことは書いていないので、それはよくわかります。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
○山口委員 今の話は、議員それぞれの性格じゃなくて、質というか、そういうものであって、やはり何か問題があったら必ずここに立ち返って、どうなのかとみんなで議論して正していくというところの基本のものだと思うんです。だから、議員が全部これを読み込んでいて、これを徹底してやれなければ公開できないという感じに受けとめたんだけれども、そういうんだったら何も置けないことになるわけだから、私は、これはやはり基本だと思うので、それはちょっと議論が違うんじゃないかと思います。
○島田委員 決してそういうわけじゃないんですけれども、ただやはり公開するからにはある程度、例えば補則のところを見ると、議員証というのを18年9月議運決定で、「議員活動をより円滑にする一環として、市役所内で議員活動をする際には、議員証を着用する。これは庁舎内での議員と一般市民を区別するためのものであり、議会より貸与するものである」とあるんですけれども、全ての議員がそれを市役所内で着用しているのかといえば、そうでもなかったりもするので、そういったこともこの際、もし公開するのであれば、やはり自分たちもしっかりとそういうことを徹底する必要もあるのかなと。だから公開はできないという議論にはしていないつもりです。
○石橋(光)委員 そういう議論になったので、私、言いますけれども、本当に皆さんこの内容を、過去に何でこういうものができたのか、申し合わせができたのかということを熟知しているんですかと問いたいんです。正直、私もわからない部分があります。市民の方からそれを聞かれたときに、何と答えますか、皆さん。知らないで済む話なんでしょうかということを言いたいんです。相当書いていますね。
  ただ、島田委員が言うように、私も公開するべきじゃないと思っていなくて、別に我々、これを見てやっている、議会運営の一助としてやっているので、隠すことも何もないとは思うんですけれども、我々、今使っているこの状態が、それに供するものに全て本当になっているのかどうかということをちゃんと見定めないうちに、そういうところに踏み込んでいいんでしょうかということを私は言いたいんです。
○奥谷委員 私は今の光明委員の話は逆だと思うんです。それだったらこの陳情で採択をして、その後、議員はその後どうすべきかという話だと思うんです。それができないから閲覧すべきじゃないという話にはならないと思う。だから今おっしゃったように、これを反対する理由はないねと。それで皆さんが共通認識になれば、改選後にマニュアルの勉強会というのは当然ある。そこでしっかりと、どの申し合わせ事項について市民の方から聞かれても、それについてはこういうことでこうなっているということが、やはり勉強会を我々がすべきだと思うんです、そこは。
  だから、そういった意味においても、やはり表に出して、それに対して我々、緊張感を持ってしっかりとこれを読み込む。その中でおかしいところというか、現状に合わないところはまた議運なりで改正していくという、そういったことの一助になると思うので、ぜひ私は閲覧できるようにすべきだと思います。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
○佐藤委員 あえて重ねなくてもいいかなと思うんだけれども、奥谷委員の言ったとおりだと思います。それはもう、わかっていないから出しちゃいけないとなったら、出せないものがいっぱい出てきちゃうんだろうけれども、我々、例えば例規集を持って歩いていますが、東村山の例規をみんなわかっているんですかと言われたら困っちゃうところもあるだろうし、だけど少なくとも議会は自分たちのことだから、せめて議会のものぐらいは、たまたま今回まで外に出していなかったけれども、出すことを決めて、それでやはりこれは徹底しようよと。時代に合っているかどうかの点検も含めながら、不断に我々はこれをもっと読み込みながらやる一つのきっかけにしましょうという話にしていくといいんじゃないかと思います。奥谷委員が今おっしゃったけれども、私も全くそうだと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  休憩します。
午後2時45分休憩

午後3時11分再開
◎熊木委員長 再開します。
  討論ございませんか。
○石橋(博)委員 私は先ほど申しましたように、このマニュアルというのは閲覧に供するようにつくられたものではありませんし、あくまでも議会の運営がスムーズにいくための申し合わせにすぎず、公開閲覧には耐えられないものだと思いますので、不採択とせざるを得ないと思います。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○伊藤委員 公明党は、26陳情第52号、議会の運営マニュアルを図書館等で閲覧できるようにする陳情について条件つきで賛成といたします。
  マニュアルは、公開を前提として編集されておりません。まさに内部事務手順書であります。内部事務手順書をそのままの状態で公開している組織というのは、一般的には余りないと私は考えます。果たして今あります平成26年度版の最新号が公開に耐え得る内容で編集されたかどうかについては、確信を持てません。
  したがって、公開に耐え得る内容かどうかの検証を行うこと、それから配置場所については、先ほど議論のところでも申し上げましたように、その趣旨からして議会図書室こそが最もふさわしいと考えること、そして内部事務手続資料である「マニュアル」という表題が果たしてふさわしいかどうか、公開に当たってはこの「運営マニュアル」という表題についても改めて検討される必要があるということを条件として付して、賛成の討論といたします。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○山口委員 私は、これは公開に、私たちの今の到達点で、議会改革をしていくということでここ何年間か議論を重ねた上でつくってきたものですから、これは市民にきちんと公開し、そしてそこで耐えられる、今の到達点ということで公開すべきだと思い、賛成の立場で討論します。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○奥谷委員 民主・市民自治の会は、26陳情第52号の議会運営マニュアルを図書館等で閲覧できるようにする陳情について賛成の立場から討論いたします。
  先ほど来、質疑の中でも申し上げましたが、特にこのことに関しましては反対する理由が見当たらず、マニュアルに沿って現在、我々議会の運営が行われている以上、市民に見ていただいて検証等を一緒にしていただければいいと思います。
  また、先ほど来、このマニュアルが外部に出せるものではないかという議論もありましたが、我々はこれに基づいてやっている以上、それについて、議会運営委員会において内容についても精査し、これからしっかりと我々議員自身も勉強していくべきだと考え、賛成討論といたします。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○大塚委員 私もこの陳情に関しては賛成です。今まで意見で申し上げましたけれども、公文書に準ずるものであって、内部手続資料と伊藤委員はおっしゃいましたけれども、やはり私たちがつくりました議会基本条例の逐条解説にも当たるように私は思っております。
  さらに改良、改善、途中のプロセスのものもまだございます。これが今ベストだというわけではなくて、現段階でここに検証して改善したものをきちんと準備しながら閲覧の状況にしていくという、期限つきでこの定例会からやれという陳情ではございませんので、ここでは閲覧をしていくのだ、公開していくのだというところが決められればいいと思って、私は賛成いたします。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○佐藤委員 一通り皆さんおっしゃったのであれですが、私もこれはもちろん採択すべきということで、一言だけ申し上げたいと思います。
  時期や場所を含めて、ボールはこちらに投げられていると考えればいいわけで、ここから先は温度差があるのは、いろいろな考え方があるので仕方がないことなので、方向としてどういう形が閲覧、公開にいいのかということについては、私はできるだけ早く議論して、27年度版が改選後ですけれども、そのあたりを目途にしながら、余り何年も引っ張る話じゃないので、議会改革は途中とありましたけれども、ずっと途中ですから、今後、終わることはないので、そういう点ではずっと続いていくことなので、例規集が毎年出るのと同じ考え方として、これは整備していくことが望まれているんだろうと思います。
  情報公開の時代から、情報は自分で出して、みずから出して共有するというところがスタンダードになってきているので、そこを踏まえるまでもなく、やりましょうということで作業にかかれたらいいなと思います。
  以上で、賛成採択の討論といたします。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
  ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  26陳情第52号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立多数と認めます。よって、本陳情は採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕26陳情第53号 委員会審議のおり、陳情者の申しでがある場合は、必ず説明ができるよう、地方自治法と議会基本条例の本旨に則り明文化する陳情
◎熊木委員長 26陳情第53号を議題とします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(光)委員 中身に入る前に、僕なりに26年、陳情がどのくらい出たのか、必要性を認めて陳情者に来ていただいた回数を調べました。陳情の本数が、政策総務委員会が12本、厚生委員会が8本、都市整備委員会が14本、生活文教委員会が8本、議会運営委員会が15本で57本でした。次の数字は僕の記憶なので、正確でなければ訂正していただいていいんですけれども、来ていただいたのが3本だと思います。
  当然、議会基本条例第7条の請願等の取り扱いに関しては、それこそ議論を尽くしてこういう形になりましたので、我々、2年置きに検証していくということも決めて、予定とした28年4月に本格的な検証をするということで方向性を持って進んでいるわけですので、陳情が出てきたということは事実としてありますけれども、この件に関して、我々の今のルールを即変えていこうという方向性に持っていくのは、今までの議論を考えると余りないのかなと、そういうことも申し添えて発言いたしました。
◎熊木委員長 休憩します。
午後3時20分休憩

午後3時21分再開
◎熊木委員長 再開します。
  ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○佐藤委員 第53号の陳情ですけれども、私もほかの議会の状況を調べたというか、幾つかなんですけど確認しました。それで、請願者から請願を提出する際に、希望があった場合に一応委員会に諮るけれども、基本的に全て冒頭で、つまりここに書いてあることともかぶるんですけれども、請願の趣旨を確実に踏まえて議論するために冒頭5分だけ来てもらって、基本的には全件お願いしているという議会が町田市を含めて幾つかありました。ただ、陳情まではそれを広げていないという点ではほぼ共通でした。
  請願になると、今、別の議論で、請願・陳情を1年やってみて、いろいろ課題があるという話が出ていますが、紹介議員のない陳情になった場合に、どこからでも出せる、遠くから来るという問題もあるし、同時にどんな陳情でも扱うようになっている、基本的にはほぼそうなっているわけで、そうすると、冒頭でどんな話がされるか打ち合わせすらもできない状態で、いきなりしていただくことはなかなか難しいということで、陳情の扱い自体も含めて、陳情も請願もオール・オーケーにして、申し出があったら全部やってもらっているという議会に私はたどり着かなかったんです。
  それがあるのかもしれないけれども、やはり請願と陳情の意味合いの違いを、別で多分、今度議論しなくちゃいけなくなると思いますが、それも含めて慎重に考えなきゃいけない問題だと思っています、これについては。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○奥谷委員 先ほど佐藤委員のほうから、見直し、仮検証のところでもちょっとお話をしたんですけれども、請願と陳情の違いというのがそれぞれあると思います。今現在、私どもでは請願と陳情を同じように扱っておりますが、請願は紹介議員が要る。ですからその紹介議員に、ここにも書いてありますが、趣旨説明を理解の上、取り扱いとなってもらって、その方が責任を持って請願者と打ち合わせ等をやっていただくというのが本筋です。
  陳情の場合は、そのままの形で要件さえ整っていれば事務局が受け付ける。そのまま議会のほうに上がってくるという形です。ですから我々は、陳情は形式審査、書面で、その内容から読み取れるもので審査すべきだと思うんです。
  そして、各委員がその書面を見て御自身で判断される内容で、これはそれぞれがちょっと違うねということになれば、その委員会の中で、ではお呼びしてもう一度共通認識を持ちましょうということで、我々もこの間、都市整備委員会で実際に現地を見に行ったり、陳情者に来てもらったり、お話をしてもらったりというのをやっているわけです。
  これは、審査において共通の認識を持とう、その内容についてまた現場を見て同じ目線で審査しようということでやっているわけですから、現状のままで、私はこのシステムで何ら不都合もないと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○伊藤委員 私も奥谷委員がおっしゃったように、例えば陳情されたい方がその趣旨を十分に理解してもらうために話をされたいということであれば、それぞれの委員とか、また委員外の議員に対してでも結構だと思いますけれども、この会議に入る前の段階で御説明を十分にいただければいいのかと思うんです。
  一方で、議会というこの公の場で、陳情される方に無条件あるいは無制限に発言できる機会を与えるというのは、議会運営上も心配でありますし、また我々、例えば議員の立場を得ている者も、それぞれ選挙という手続を踏んでこの場に臨んでいるから発言ができるのであって、紙一枚出せば議会で幾らでも話ができるという形に道を開くことが果たして開かれた議会ということになるのかどうかというと、甚だその点について私は疑問であると考えます。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○山口委員 陳情者のほうから趣旨説明をしたいという申し出は今までありますか、この57件の中で。
△湯浅﨑議会事務局次長 今、窓口で陳情を受け付ける際、委員会からの要請があれば意見陳述を望みますかということでお聞きしています。そういった意味では、出された陳情者全員がそれは同意というか、要請があれば受けますということはいただいております。ですので、こちらから先にどうしますかということを受け付けたときにお話ししますので、そういう機会があればぜひということで皆さんからお話を伺っております。
○山口委員 陳情も請願と同じように扱うとなったのは、やはり市民がもっと議会に近づくというか、自分たちの意見を議員との関係がない人たちも自由にそこに陳情で出しやすくするという、そういうことでやったんじゃないかと思うんです。無制限に話をしてもいいとなれば大変なことになるけれども、そういう意味では、陳情者が自分の思いを説明したいということであれば、時間制限を持って受けてもいいんじゃないかと思うんです。
  今の答弁の中でも、自分のほうからどうしても説明させてほしいと言われた方はそんなにいないのであれば、57本も出ている中でこちらから要請して4人の方だけだったということであれば(「違いますけどね」と呼ぶ者あり)違う、ちょっと言った答えが。そういうことであれば、そんなには混乱することもないのではないかと思うんです。(不規則発言多数あり)
◎熊木委員長 休憩します。
午後3時28分休憩

午後3時29分再開
◎熊木委員長 再開します。
  再度、先ほどの件で説明をお願いいたします。
△湯浅﨑議会事務局次長 もう一度正確に申し上げます。
  今現在、事務局の窓口で陳情を受ける際、陳情者の希望を聞く前にこちらから、委員会の要請があれば意見陳述をする意思があるかの意思確認を行っております。その意思確認の中ではほとんど全ての方から、ぜひそういう機会があれば意見陳述をさせてもらいたいということでお話を受けております。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○大塚委員 質疑というよりは意見なんですけれども、私は、議会基本条例第7条1、2に沿って必要に応じて委員会から意見を聞く機会を設けるということを踏襲したいのと、会議規則第135条、委員会が必要と認めた場合に意見を聞くことを行うこととする、やはり今の段階ではここまでかなと率直に思っているところです。
  陳情ですと、本当にこれからも、請願同様にして制限をつけていないので、いろいろな内容が想定されますけれども、論点をきちんと明らかにするため、また理解の助けになるため、委員会などから必要に応じてお呼びするという段階でいいのではと思っております。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○佐藤委員 この間これについては議論をして、陳情まで広げるということで、ある種優先させて我々は判断して、扱いを一段と拡大した結果が陳情57本ということにもなっているわけで、必要に応じてまさにお呼びすることになっているわけで、そこについては現状の運用で当面いくと。2年に1度の見直しということが今後、基本条例の見直しがあるので、そういう際にまた果たしてどうするかという議論にのるかもしれないし、そもそもの請願・陳情の議論からもう一回するのかもしれないし、そういう意味では、当面、見直しまで、私はこのまま現状はいくということで現段階ではいいと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  休憩します。
午後3時32分休憩

午後3時34分再開
◎熊木委員長 再開します。
  討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  26陳情第53号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕26陳情第54号 議員が一般質問をする場合、請願・陳情と主旨等が重なっても、できるようにする陳情
◎熊木委員長 26陳情第54号を議題とします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○保延委員 意見というか、私もこの陳情、なかなか難しいという気がしているんです。どうしてかというと、両方あるんじゃないかという感じがするんです。行政のどんな問題でも質問ができるんだという議員の権利を認めているわけなんだけれども、議会はね。それが、誰かが請願や陳情を出したことによって、それは当然、委員会に付託する。そうするとそれは発言できない。こうなると、何でも質問できるとなっていて、しかし質問できないことになるわけです。
  ですから、この陳情で言うように、陳情が出てそれを委員会に付託していてもできるようにということなので、それは一理あるんですが、論理としてはちょっと矛盾いたしますよね、確かに認めると。その陳情は委員会で審査してくださいと付託しておきながら、自分でそれを質問するというのは矛盾というか、そういうことになるんです。
  それで、よその議会なんかでどうやっているのか調べてくればよかったんだと思うんです。もしわかっていたら教えてもらいたいと思います。
△湯浅﨑議会事務局次長 この点につきまして何市かにお話を伺いました。まず近隣市では、小平市以外は特に制限を設けていないんですけれども、小平市のほうで請願・陳情、あと議案、当市と同様以外にも、例えば議会に関することだとか、市の一般事務以外のことは聞いてはいけないというのがあります。また、同じ形のものが複数、聞いた限りでは武蔵野市、三鷹市、昭島市などでそのような取り扱いをしてございます。(不規則発言多数あり)
◎熊木委員長 休憩します。
午後3時38分休憩

午後3時40分再開
◎熊木委員長 再開します。
△湯浅﨑議会事務局次長 一般質問ができる項目、できない項目ということで、近隣5市に確認いたしました。その中で当市と同じ、請願・陳情、議案ができない市というのは、全く同じというのはございませんでした。全く取り決めがないというのが東大和市、清瀬市、西東京市となっております。
  先ほど申し上げました小平市については、請願・陳情、議案のほか、議会に関すること、また市の一般事務に関すること以外は一般質問ができないことになっております。あと東久留米市については、請願・陳情はできるんですが、議会に関する質問はできないとなっております。
○保延委員 そうすると、私の頭でいうと、うちと同じは小平かなという感じですよね。あと東大和、清瀬、西東京、東久留米の場合には、規定がないか、請願・陳情ともできるということで、小平はできないと。
  それで、皆さんの御意見を伺ってからと思うんですが、私自身がこれはこうあるべきだと論理で言うよりか、そのときの議員同士で了解事項としてこうしましょうと決める問題じゃないかと思いました。だから、そういうことで現状、今のマニュアルじゃないんだけれども、なっているとすれば、それは仕方がないんじゃないか。新たな議会の選出後に議員の人たちがどう決めるか、そういうものじゃないか。これが正しいんだというものよりか、そうやって決めるルールの一つじゃないかと思いました。意見です。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○大塚委員 私も意見、あと、おわかりになったら教えていただきたいところがあるんですが、1つは、今、近隣5市の状況を確認していただきました。私も近隣5市以外に、最近条例ができました国立市議会とか、よく議会改革のことで学ばせていただいている大津市議会などに確認いたしました。
  国立市議会は、例えばマニュアルや会議規則に書いてあるわけではなく、やはり請願とか議案とかに触れないようにしようみたいな、内規みたいなものがあるようなんですけれども、実際それは無視されて、結構みんな自由に一般質問されている現状だということです。どこにも書いていないのでということでした。
  あと、大津市議会などの例ですと、全く制限は設けていないということで、議案でも請願でも、制限なしで一般質問はされているということでした。
  そこでなんですけれども、これは誰に伺っていいのかなんですが、東村山市議会が、請願に付託されているもの、また議案で出ているものは質問できないんだとしたそもそもの理由とか経過がおわかりでしたら、理解の一助になりますのでお教えいただければと思います。
◎熊木委員長 休憩します。
午後3時45分休憩

午後3時48分再開
◎熊木委員長 再開します。
  ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○保延委員 かつて私が2期目ぐらいのときに、あらゆる問題について一般質問することができるとなっているのに、できなくなるのはおかしいじゃないかという疑問を持ったことがありまして、その当時の先輩議員の話では、ある請願について委員会に付託するのだから、付託するというのは、その委員会で審査してくださいとするのが付託なので、その付託したものについて自分が一般質問するのはおかしいじゃないか、矛盾じゃないか、こう言われたことがありまして、そういう面があるなと納得したことがありました。
  ですから、これは両方の問題があるんじゃないかと思っております。何でも質問するようにしなきゃいけないんだけれども、しかし今言ったことも成り立つなと。そうすれば議員同士のルールとしてつくる、納得し合う以外ないんじゃないかと思いました。
○大塚委員 保延委員から経過というか発端というか、制限について理由を伺いました。ただ、委員会での付託を優先するということで、それは一理あるのかと思うんですけれども、私の経験則、体験から言えば、議案であるとか請願などに係っている場合、ほぼ論点が同じだったら、わざわざ一般質問の自分の発言権利の時間をそれに使うことなく、十分委員会で議論すればいいと判断したり、ただ1つ困ったことがあって、全く観点は違うのに、同じ文言の議案、請願だったか、出たときに、内容を見てもらえず、まだ議員になりたてのころだと思うんですけれども、一般質問を却下されたことがあって、ただ、表題は同じでも、私が聞く政治姿勢と内容は違うんだというあたりがあって、それで全部はねつけられるのは本当に理不尽だと思ったことがあります。
  それで、議員側からの理由としてそうだし、市民側からすればどっちを優先したらいいのだろうと私も考えましたけれども、制限というものは今あえてする必要がないと思っています。自分の発言権の中でどう裁量して使っていくかが問われることであって、制限はもう取っ払っていい時期にあるように思いました。
○奥谷委員 この件に関しては幾つかの課題がこの中に入っているんですけれども、真ん中からちょっと下の3分の2ぐらいのところ、「一人会派の議員は、請願・陳情の内容によって、不利な状態になります。切り口を変えることで問題ないと考えます」という文言で、例えば4名いますという会派であれば、大概1委員会に1人が入っている形になると思うんです、委員長になっているところもありますけれども。そうすると、請願・陳情で審査される際に、自分がこれを聞いてほしいということは、担当される同じ会派の委員に聞いてということで、会派内の調整等もできると思うんです。
  そういった点では、大会派というか、大きな人数を持っておられる会派にとってはそんなに支障はないのかなと。当然、委員会で質疑していますから、委員長報告に対しても、それに対して質疑はできないわけですからね、会派が入っている場合は。
  もう一つは、例えば議案の場合は委員外議員を認めています。議案審査の場合は、その委員会に入っていない会派の方は、その委員会で議案に対して質疑したいということであれば、3分以内かな、そういう権利があります。ただ、請願・陳情に対してはその制度が今ないということで、請願審査、陳情審査に当たっては、人数の少ない会派の方についてはそこで発言する機会がないという課題があると思うんです。
  会派のメリット、デメリットがそれぞれあると思うんです。会派を組むことに関しては、やはり会派内でいろいろ調整したり、自分はこう思っていても違う意見があって、そこは我慢しなきゃいけないのもその会派の中での調整だと思います。1人会派というのは自分1人ですから、全て自分で判断できるし、自分の思いどおりにできるというメリットがある反面、現状はそういったデメリットもあるのかと思います。
  近隣市の状況を今お聞かせいただいたんですけれども、現状は提出されている請願・陳情に関する一般質問は通告できないということでありますので、うちとしては現状の形でいいのかなと。これについてはやはり委員会に付託をしてやる。ということは、一般の市民の方から陳情で出てきたものですから、議会としては委員会でちゃんと審査しますよ、議会としてやりますよという受け皿を持っているわけですから、また一般質問をされたい場合は、それを外して次の機会、その陳情が終わったところでもいいし、もしもっと早くその件に関して気づいているならば、その前段階でも一般質問はできると思いますので、今の制度のままで私としてはいいのではないかと思っています。
○石橋(光)委員 この陳情の趣旨は「議員が」とついているんです。陳情者の方が何か不利益をこうむるということじゃなくて、議員が困っているんじゃないのかととりました。この請願・陳情が出ている関係上、一般質問ができなかったということが、先ほど大塚委員は一部あったとおっしゃいましたけれども、質問がしにくくなったとか困ったということは、現実、私はありませんでした。そういうことを言われる議員も、今まで私の記憶上は余りいなかったと思います。
  先ほど、なぜこういうルールができたかという、僕なりに一応調べたんですけれども、当然、請願等は常任委員会で審査すると自治法上なっています。一般質問というのは別に地方自治法に明記されているわけではないので、議会として調査権がある以上、議員にもそれがあるので、そういう法律上の規定はありますけれども、請願・陳情というのは議会に対して提出されている。
  一般質問というのはあくまでも議員がやるという、その重みと言ったら非常に語弊があるかもしれないんですけれども、議会で審査することを重要視するということを考えると、委員会で審査することを最優先にして、我々は、一般質問は今までのルールでするのが一般的というか、常識から考えて普通じゃないかと思いました。
  ただ、私も先輩から、それとこの議会マニュアルからそう聞いたので、深く今まで疑問を感じてやってきたわけじゃないんですけれども、改めて考えますと、そういう議会運営上のルールがあってしかるべきじゃないかと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○佐藤委員 私は、やはり議会に入ってこれが普通のルールなんだと思っていることがいろいろあるんだけれども、この件については決してスタンダードではなかったという確認ができたんだと思っています、今回の件で。それで、さっきの6市でいっても、4市は制限していないわけです。これは、拡大して調査していっても大体同じ傾向だと思います。
  私、確認して、まだ聞き切っていないんですけれども、今、石橋委員は議員と議会という話をされたんだけれども、一般質問は議員固有の権利だということ、優先順位の問題ですが、そこにとっても重きを置いているところが多いということは、聞いてみて改めて思いました。こういう議論をやっているところが結構、議会改革の過程にあってあるんです。
  ちょっと調べてみたけれども、今、京丹後市議会の6年ぐらい前の審査の状況が出てきて、それを読んでいたんですけれども、町村議会議長会に京丹後市議会が当時、確認しているんです。そうすると、陳情の中身を一般質問で質問されても何ら問題がないという回答だった。問題があると思うからやってこなかったんだけれども、確認したら問題がないという話が出てきたりしていますし、せんだっての研修会で一緒になった議会の方に確認しても、3件ぐらい返事が来ましたけれども、一般質問にうちと同様の縛りをかけているところはないです。
  それで、これまでのことはこれまでのこととして、それはそれとしていいと思うんだけれども、現実的にどうなっているかという話をしますが、私は少なくとも、例えば去年の8月に例の文書質問をしようと思った話がありました。文書質問は結果的には認められなかったわけだけれども、これは緊急性がないので9月の一般質問でやってくれと言われました。その結果として、そのつもりで準備していたら陳情が出ました。それで、できなくなりました。その問題がどれだけ大きかったかということは別なんだけれども、今後もこういうケースは起きると思います。
  以前たしか島崎議員が、介護保険の導入の平成12年ごろの話として、みんながそのことを聞こうと思っていたら請願が出ちゃって、縛られちゃったという話をしていたことを覚えているんですけれども、今後も重大案件が出た場合には、そのケースは大いにあり得る。
  特に陳情をオーケーにしたことによって、変な言い方ですけどノー・コントロールになっているので、議員が挟まりませんので、そんなつもりでなかったのにとか、この問題は重大だから、さあやろうと思っていたらぽんと陳情が出てくる。そのときに、1人の市民の意見が軽いと言うつもりはないけれども、まさにさっきの2つ前の陳情の議論じゃないけれども、議員として選ばれて出てきて一般質問しようと思って準備しているときに、ぽんと1人の市民の方が今出せるわけです。そのことが先行して優先されることが本当に正しいのかという話は、それはそれでやらなきゃいけないんじゃないかと私は今思っています。
  さっき、奥谷委員がおっしゃったとおりで、私は1人ですから、請願・陳情が出た瞬間に、自分の委員会にかからない限りはタッチができません。1人でやっているのは勝手だろうと言われるかもしれないけれども、4人にならないとこの問題はクリアされないという点で言うと、今のルールは陳情をオーケーにした中では甚だ動き勝手が悪いです、正直申し上げて。
  あともう一つ、これは委員会中心主義となったときにそうなっていったのかなという気がするんだけれども、そのころ僕はまだいません。委員会中心主義なんだけれども、でもそれは、本会議で何でもやっていたものを、議案審査なんかを委員会に持っていったわけで、やはり一般質問というのは、うちでいうと20分間は、ちゃんとそこは守られるべきなんじゃないかと思うんです。
  それと、事前審査みたいなことも一方であるのかもしれない。議案だけじゃないですけれども、請願についても、それもどうやってやるかという工夫はしなきゃいけないのかとか、配慮は必要だろうという議論はあってもいいかもしれないけれども、のっけからできないとうちはなっているわけで、ここについては、私は見直しの議論をぜひしていきたいと考えます。
  さっき保延委員が話された中で、今うちは付託することに反対する権利もないんです。例えば、委員会に付託するのに賛成したじゃないかと言われたとおっしゃったでしょう。今うちは出てこないわけだから、だって一般質問を通告できないわけだから、通告しておいてバッティングして、これは自分が一般質問したいから出しているんだから、付託は反対だという権利だって本当はありますよね。
  合議としては付託されちゃうかもしれないけれども、その機会も今のところ我々は与えられていないので、事前にどうなっていくかの中身もわからない中で一律にだめだと言っているのは、陳情に拡大した現状には私はそぐわなくなってきていると思うので、これは見直していくというふうに、ぜひ議論を提起したいと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○佐藤委員 質疑終了してということになるのかと思うんですけれども、さっき5市の話がありましたけれども、やはり全体の傾向というか、流れと全体の状況をもう少し拡大して確認したほうがいいんじゃないかと私は思います。うちの考え方で決めていいだろうというのも一つの考え方だけれども、もう少し客観的な状況を調べてみて、私もこれが当たり前だと最近まで思っていたので、だけど動いてみたらそうじゃないということがわかってきたので、もう少しこれは要調査、要検討じゃないかと私は思います。
  だから、きょう、場合によっては、私は結論を出さないという方法も提案したいと思います。
○石橋(光)委員 佐藤委員にお伺いしたいんですけれども、調査した分母が小さいというのは当然あると思いますので、うちの前の前の陳情に戻るかもしれないですけれども、このような形で申し合わせとして明記している、していないとかというところもありますよね、現実問題として。
  ただ、明記していないけれども、そういう一般的なルールとして当たり前でしょうとやっているところもないと答えられているのか、そういうルールはないというのは、明文化したルールがないと言われているのか、本当にそういうルールがないと言われているのかというのを、数少ない調べられたところでどういう状況だったのかというのをお聞きしたいんです。
○佐藤委員 今どこの議会と、あるんだけれども、ぽっと言うと、そこの本当の確認で文書的に確認したとかないのであれですけれども、今の質疑に答えると、そういう縛りは設けていないという意味でないという意味です。それはさっきの東大和、清瀬、西東京と同じ状況だと考えていいんだろうと思っていますけれども、もう少し確認はしたいと思いますが、基本的には、東久留米もさっき議会以外やらないと言っていましたよね。議会以外は認めていると。
  私、議会の質問を認めないとかというのは、筋として間違っていない気がするんです。あと、一般事務以外はできない、突然国のことを聞いたり領土のことを聞くのは、それはよく言うけれども、誰が答えるんですかということも含めてやらせないというのは、それはそれで一つの筋じゃないかと思うんだけれども、請願・陳情についてとなっている状況は少なくとも多数派ではないし、もう少し調べると、さっき申し上げたように、多分傾向は変わらないんじゃないかと思います。それはやってみないとわからないですけれども。
◎熊木委員長 近隣5市以外でうちと同じところはわかりますか。
△湯浅﨑議会事務局次長 先ほどの答弁で、近隣5市はきちんと確認いたしました。そのほかも、全市ではないんですが、関係したところ、違う問い合わせがあったので聞いてみたというところが何市かございます。その中で当市と同じく請願・陳情、議案についての一般質問ができないというのは、先ほど申し上げました武蔵野市、三鷹市、昭島市、把握している限りではこれらの市で当市と同様な取り扱いをしております。
○佐藤委員 その話をしていただくのはありがたいんだけれども、だとすると、どこを調べたんですかという話を、つまり何市調べて、少なくとも全市じゃないにしても、10市調べて3市なのか、3市調べて3市なのかというのは違うので、そこを説明してもらえますか。
◎熊木委員長 休憩します。
午後4時7分休憩

午後4時8分再開
◎熊木委員長 再開します。
△湯浅﨑議会事務局次長 先ほどの問い合わせた自治体ということでは、7市に問い合わせまして、当市議会と同様に請願・陳情を一般ししし質問から外しているのは3市ということでございます。
○佐藤委員 そういう意味では半々なのか、どれぐらいかわかりませんけれども、多数派ではないということは確かで、多数派じゃないからだめだという話をしているわけじゃなくて、そもそも何でなのかということと、運用を変えてきた中で、私は少なくとも動き勝手が悪いので変えていく議論ができたらと思うということ。
  それと、ちょっと加えると、さっき例に出した京丹後市議会、これは私が直接町村議会議長会に聞いたわけじゃないので、そこの議論を引いた形になりますけれども、例えばこういう話があって、付託を委員会にするじゃないか、だから一般質問ができないということが、ずっと京丹後もここまではされていたらしいんだけれども、常任委員会の審査の妨げになるという意見もあるけれども、請願・陳情は基本的には行政に聞くことではない、議員間でやるものなんだと。
  そういう位置づけ、うちもそういう議論を随分してきたと思うんですけれども、そういうときに、あらかじめ首長サイドのそのことについての見解を聞いておくということは、別にそれはセットで、そっちでやったからといって、後でやるからだめだということにはならんのじゃないか、行政側の見解があらかじめわかることはむしろいいんじゃないかという回答を町村議会議長会がしてきたというのがこの会議録にある話なのです。
  それだけ一個とらまえて、だからいいだろうとはならないと思いますけれども、我々が従来考えてきたメリット、デメリットみたいなことも含めて、ちゃんと俎上に上げて議論するいい機会になるんじゃないかと思うので、できれば私は採択にしたいと思うけれども、少なくとももう少し調べて結論を出せたらと思います。
◎熊木委員長 休憩します。
午後4時11分休憩

午後4時15分再開
◎熊木委員長 再開します。
  ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し討論に入ります。
  26陳情第54号について、討論ございませんか。
○石橋(博)委員 26陳情第54号を不採択の立場で討論します。
  現実問題として、請願・陳情を市民からの政策提言と受けとめて、それぞれの委員会に付託して十分審査をしているところであります。結局、陳情・請願の委員会審査を優先とするという現状があるわけで、一般質問はそれにさわらない程度にという現状維持でよろしいのではないかと思います。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○佐藤委員 私は、この陳情はぜひ採択していただきたい、採択したいという立場で、改めて意見を申し述べて討論としたいと思います。
  現実的な問題を考えた場合に、高い関心を持ってこの問題をやろうと思うから一般質問に取り組むわけです。調査もして、研究もして取り組むわけです。その準備をしていく中で、実際は、私は去年の8月にできなくなりました、1件。
  それで、4人の会派になるとこの問題はほぼ解決というか、解決の方向へ向かいますが、3人までだと同じ状況が発生するということがあります。だからといって請願だったらとめられるのか、そういう問題でもないんですけれども、ただ陳情をこれだけ認めていく中で、議員の固有の権利がその結果として侵食されるというか、権利が小さくなるということは、私はぜひ考え直していくべきだと思います。
  少数会派にとって現行のルールは、陳情を認めてやるということについては1年間見ていますけれども、とても不利だし、同時に議員固有の権利をきちんと認めるという点でいうと、この陳情にある方向で議論をぜひ私はさせていただきたいと思います。
  今後、重大案件が発生したときに、誰も議員が一般質問ではタッチできないということになりかねないし、もうちょっと言うと、意図を持って一般質問を用意されていることに対する、あるいは、この問題として議論がたくさん出そうだといったときに、ぽんと陳情が出て全部がとまるというのが今うちの、一般質問はできなくなりますから、私はそれは避けるべきであると申し上げて、この陳情はぜひ採択したいということで討論といたします。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○石橋(光)委員 請願・陳情の趣旨が重なっても一般質問できるようにという非常にピンポイントな陳情ですけれども、そんなに多くはないと思いますけれども、ほかに波及することがあると思います。例えば常任委員会の所管事務調査は一般質問できないということもあります。ではそこも取っ払うのかということにも波及しかねない話だと思いますので、やはり請願・陳情というのは、今言ったのは1つのことだけですけれども、現状は請願・陳情が出た場合は一般質問ができないことになろうかと思います。
  ただ趣旨なので、私は、この意味は違いますと言ったものに関しては全部できませんと言った歴史もないんじゃないかと思いますので、そこは明確なルールはないかもしれませんけれども、一般質問の内容は、重なっているんじゃないかという協議を経た上でやっているという事実もありますので、原則はこういうルールでいっていいんじゃないかと思っております。なので、不採択といたします。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○保延委員 今までの発言の中で、これはどちらにも論理があって、議員として、ルールとして決めてやればどちらも成り立つんじゃないかという発言をしましたが、賛成、反対と問われますと、皆さんの議論を聞いて、私はやはり賛成したいと思います。
  議員としての固有の権利といいますか、権能といいますか、それを遵守して、ある陳情が出されたからといってそれはできないとするのは、やはり議員の権能を縛るものじゃないかと思いますので、この陳情に賛成します。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○奥谷委員 民主・市民自治の会といたしましては、26陳情第54号、議員が一般質問をする場合、請願・陳情と主旨等が重なっても、できるようにする陳情に対しては不採択の立場で討論に加わります。
  過去の経緯からいろいろ教えていただきまして、委員会に付託しておいてそれを一般質問するのはおかしいのではないかというのは、非常に腑に落ちております。先ほど意見のところでも言いましたけれども、議案に関しましては委員外議員が議案質疑に加われる制度がございます。それに対して請願・陳情は、委員外議員が加われる制度を現在私どもの議会では持っておりません。
  これについてこれからちゃんと協議していくことを私は提案して、今の一般質問ができるかどうかということに関しては、請願・陳情と趣旨が重なったらするべきではない、現状のままでいいと思います。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
○大塚委員 私は、この陳情については採択、賛成の立場です。少数会派であっても多様な意見が闘わせられる議会でありたいと願っています。
  先ほど、所管事務調査事項に上がっている委員会での制限のことも意見として述べられていましたけれども、それは当該の議員という限定の場面でありまして、大きな会派ではなくても思いを持って自分の権利を使おうとするときに、これから請願・陳情がふえていくことは大変喜ばしいことではありますけれども、それによって不利な状態に議員の権能がなってしまうことに対しては、やはり疑問を感じています。今の段階で不利益とならないような、制限はでき得る限りとっていくべきだと考え、今回の陳情に賛成いたします。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  26陳情第54号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕26陳情第55号 小松賢議員への議員辞職勧告決議を求める陳情
◎熊木委員長 26陳情第55号を議題とします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(博)委員 市民から負託されて当選した議員がその進退について決めるのは、みずからの問題だと思います。勧告されてどうのこうのという問題ではないと思いますし、小松議員も今、市民から負託された議員としての職責を全うしようと、体調不良、病気と闘って、いかなる委員会とか本会議でも出ようと努力をされていると私は伺っております。この3月の本会議に参加していただいて、元気な姿を見たいものだと思っています。したがって、この陳情に私は反対したいと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○山口委員 私も、この議会で辞職勧告を出すとか、そういうのはどうかという立場でいます。しかし、長期に休んだ場合にきちんと診断書を出すとか、一定のルールがやはりあるべきじゃないかと思うんですが、その辺について今回どうだったのか、いつごろきちんと診断書を出したりとか、そういった休み、長期欠勤のときにどうするのかというルールが議会の中であるのかどうかお聞きします。
△湯浅﨑議会事務局次長 欠席については、届け出を要することになっております。理由にもよりますが、診断書を添付しなければならないという理由はないんですが、今回の小松議員については診断書も提出されております。
○山口委員 それはルールとしてきちんと、診断書をいつ、どのぐらい休んだら出す必要があるとか、そういうことは決まっていないんですか。
△湯浅﨑議会事務局次長 そのとおりでございます。
○山口委員 一般の企業なんかでは、大体1週間以上休めば診断書をつけて欠勤届とか、そういうのを出すことになっているんですけれども、そういうことからすると、やはり私たちは公の仕事を持っているわけですから、そういったルールはきちんと決めてもいいんじゃないかと思うんですが(「具体的にどういうルールと言ってください」と呼ぶ者あり)それは今ここで私がどうこうと決めるんじゃなくて、これから決めていく、今決まり事がないのであれば、やはりそういうルールがあってもいいんじゃないかと思います。
◎熊木委員長 ほかに御意見、御質疑等ございませんか。
○佐藤委員 結論的に言うと辞職勧告決議をしてくださいという陳情は、私は決議しなくていいと思います。なんだけれども、今、山口委員はルールがあったほうがいいんじゃないかと。議員報酬というのはそもそも何に対する対価かということが、そういう考え方も含めていろいろな考え方があると思うけれども、ちょっとサラリーマンとは違うところがあって、ただ、どうして長く休んでいらっしゃるのかということが今回の件については長く全く、その示された理由がどうだという話じゃなくて、何も示されずに来たことからこういう不信が起きるというのは仕方がないことだと、私はそこはそう思います。
  金額がどうとか、いろいろなことが書かれているけれども、説明責任という点で言うと、我々がそこは問われているんだということは、よけられないんじゃないかと思うんです。なので正直言うと、こういう陳情とか、そのことをネタに騒ぐ議員が出るとか、そんなことになる前に何らかの説明がされたらよかったと思います。
  今後についても、今回については、例えばどういうことでとここで議論することでは全くないと思うんだけれども、診断書が出せる病気と、病気の一般論として治癒にどれぐらいかかるのかとか、全治何カ月とかなんとかということなのか、そうじゃないことなのか、いろいろなことが考え得るわけだし、健康の問題だったりするので、なかなか一概にこれでいってくれとは言いづらいし、言えないことだとも思います。
  ただ、どういう状況かみんながずっとわからないままいくというのは余りいいことではないと思うので、今これは議員個人の話になっていますけれども、そこは会派の中でもすごく努力というか、いろいろなことがあった上でのこの結果だと思うので、それをどうということではないんだけれども、やはり説明責任が求められているということは念頭に置いておかないと、私はこういうことにならないうちにそれなりの対応があるとよかったと思うので、感想になっちゃいますけれども、結論的に言うと辞職勧告の話は、私は、3月議会に向けて小松議員、また出てこられようとして多分頑張っていらっしゃると思うので、そのことに期待もしつつ、意見としたいと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○奥谷委員 本会議や委員会などの公務に出席されていないということだったんですけれども、この中では、みずから職を辞すべきだ、それがないのであれば議員辞職勧告を決議していただきたいということなんですが、そもそも論のところで議会事務局に確認したいんですけれども、我々議員の身分の得喪というところで、身分を喪失する場合というのがあると思うんです。具体的に、こういった場合は議員じゃなくなるというのがあれば教えてもらえますか。
◎熊木委員長 休憩します。
午後4時31分休憩

午後4時34分再開
◎熊木委員長 再開します。
△湯浅﨑議会事務局次長 議員が議員としての立場を失う場合としては、まず議員がみずから辞職を申し出て、議長の許可を得て辞職する場合です。それと、被選挙権を有しなくなるなど、議員としての資格を失った場合に議員ではなくなります。それと、直接請求制度による解職請求があった場合などが考えられます。
○奥谷委員 幾つかあります。住民による議員の解職請求とか議会の解職請求、不信任決議に基づく長による議会の解散、議会の自主解散等々あると思うんですよ、我々議員が身分を失う場合が。
  今回出されているのは、長期に本会議や委員会を欠席しているということで、議員辞職勧告決議をしていただきたいという陳情ですので、長期欠席の場合、何かそういう取り決めとかはあるんですか。
△湯浅﨑議会事務局次長 長期欠席された場合で、要するに御自分の意思でなく職を失うということは、先ほど言った直接請求等の制度に基づかない限りはないものと考えます。
○奥谷委員 一般のサラリーマンというか民間で働いている方と我々が違うのは、公職であるということで選挙で選ばれて、その有権者の支持のもと議会に出てきて、税金から報酬をいただくということなんですけれども、それについては市長も同じだと思うんです。議会と市長と二元代表制ということがあります。市長の場合なんかは、長期の欠席をされた場合にやめなきゃいけないとか、そういった規定はあるんでしょうか。
◎熊木委員長 休憩します。
午後4時37分休憩

午後4時37分再開
◎熊木委員長 再開します。
△湯浅﨑議会事務局次長 市長においても同様だと考えております。
○奥谷委員 そうすると、一旦4年に1回の選挙で選ばれて、その途中で体を壊して公務につけないという状況があったとしても、長期公務を休んだことによって議員が身分を喪失することはないと。あとは御本人の判断であったり、道義的な気持ちの問題だと思うんです。
  ここに、聞くところによるとということでずっとあるんですけれども、報酬のことが書いてあって、満額支給される予定である、これだけの報酬をもらいながら公務に出席されるかどうかわからないということがあるんですけれども、例えば職員だったら、長期欠席して病休で休んだ場合、2年間は給料は何%保障される、それ以上休んだらどうなるという規定はあると思うんですけれども、市長とか私ども議員の場合はそういう規定は特になかったかと思うんですが、その辺の確認をさせてください。
△湯浅﨑議会事務局次長 議員において長期欠席をしたことにより報酬が減額されるというのは、当市議会の報酬条例ではございません。
○奥谷委員 とすると、根本的に一般のサラリーマンとか市の職員とは、身分的にも違うし、報酬形態も違うという形なんですよね。そうすると、長期欠席して満額支給されているからおかしいということにはならないかと思うんですが、ただ、市民感情としてこの陳情者の方が思われているのは、気持ちとしてはよくわかると思うんです。
  選挙で選ばれて税金からお金を報酬としてもらっているのに、一番のメーンの公務というか、本会議とか委員会に全く、何カ月か長期において欠席している。それで、できないのであれば辞職すべきじゃないかという気持ちとしてはわかるんですけれども、それをさせる強制力は特にないかと思うんです。
  報酬についてがやはり一番ひっかかるところでもあるかと思うんですけれども、この間、私ども、議会運営委員協議会なんかで議会基本条例の仮検証をしている中で、政治倫理規定もつくっていこうという話があったと思うんです。その中で、例えば長期のお休みの場合、本当に全額議員が報酬を受け取っても何ら問題がないのかどうか、そういった点についてもこれから話し合っていこうかというところがあると思うんです。
  今回の陳情の中身としては、公務を長期欠席する場合、本当に満額、市民の方の納められた税金をもらって、それで何もないというのも、市民感情としては私、よくわかると思うんです。
  ですから、12月議会では12月9日の生活文教委員会は出席しておられましたし、その後も頑張って、言い方は悪いですけれども、ちゃんと小松議員は出席されていたと認識しておりますので、この段階においてうちとしては議員辞職勧告の決議まではする必要がないかと思いますけれども、この先、今言ったように、倫理条例等の話し合いの中で報酬等のことも話し合って決めていけばいいのではないかという意見でございます。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○大塚委員 意見でございます。
  先ほど来の同僚議員の質疑等の中でも、今、辞職勧告決議を求めなければならない規定もない中で、やはりこの間、葛藤や悩みの中で公人である御本人は大変苦しまれたと思います。12月議会にも御努力されて、体調を整えられて出席されたことを私はとてもよかったと思っているんですが、公人であろうと、選挙で選ばれた私たち、不測の事態とか不慮の事故というのは遭遇することがございます。
  私自身、秋に2カ月半入院しなければならない事態があって、その間に車椅子で登庁させていただいたことも3回ほどありましたけれども、なかなかそれ以上はかなわず、だからといって公人としての資格がないとは思わなかった。悩みながらも全うしたい、その後の仕事できちんと見合った仕事をしたいと望んで復帰することができました。
  議員の活動というのも、公務として目に見える会議への出席だけではない部分もあって、議会を欠席せざるを得ない状況に対しても私たち、これからルール化の話もありましたけれども、日程で区切るわけでもなく、誰にでも起こり得る事態というところ、公人でもあり得るというあたりで、やはり辞職勧告決議は全くなじまないというところで、これは不採択にしたいという思いの意見です。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○佐藤委員 もう一言言っておきたいと思うんですけれども、公職で、我々はその身分でさっきのルールでしか解職がされないわけで、それだけ重いんだということしかもう歯どめはないんですよね、きっとそれは。選挙で選ばれたじゃないか、だからこそ選挙で選ばれたことを自分がどう考えるのかということだし、それをしのいでやめさせるには高いハードルが設けられているわけで、そこを自覚的に動くということしか、もうそれ以上でもないしそれ以下でもないと。気持ちはわかるけれども、さっきの倫理条例の話と全くなじまないし、自治法に照らしたときに多分その議論は、僕はできないと思います。
  倫理の話、倫理条例の中でローカルルールで議員報酬について、気持ちはわかるけれども、ローカルのところでそれをルール化してどうするということは、私は恐らく、議論してみてもいいけれども、かなりなじまないし、制度上、議員の我々が今仕事をしているということに対する、そういうことの仕組みになっていないはずだと思いますので、あくまでも本人が判断するということでしかないと思う。それをだめだと言うんだったら、それなりの手続を経て解職請求を突きつけるしかない。ここのルールで整理され尽くしている。うちの議会に限った話ではないので、そう考えます。
  なので、結論的には変わりませんけれども、それだけ我々が公で選ばれた、選挙で選ばれたじゃないか、そのことをどう考えるのかということに尽きるということ、そこをもう一回申し上げておきたかったので発言しました。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  26陳情第55号について、討論ございませんか。
○伊藤委員 26陳情第55号、小松賢議員への議員辞職勧告決議を求める陳情について、公明党を代表し不採択の立場で討論させていただきます。
  政治家の出処進退は議員自身が決めるものであります。陳情者のお考えは大変よく理解するところではありますが、一方で、選挙によって与えられた立場について議会として辞任を勧奨することは、必ずしも好ましいこととは私たちは考えません。仮に相当な理由によってリコールを求めるとしたら、相当に高いハードルが設けられております。だから出された陳情であるんだなということは理解するところでございます。しかしそのことは、法律が議員の身分を逆に保障しているものとも解されます。
  小松議員が会議を欠席した事実は、同じ会派の一人としてまことに残念であると感じてはおります。それは心身の異常に起因するものであり、本人としては毎回の会議に出席したい意向を持ちながら、体調のふぐあいからそれがかなわなかったものであります。辞職を勧告することが、法に照らして議会が組織として意思決定すべきことであるとは私たちは考えられませんので、本陳情には賛同できません。
◎熊木委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  26陳情第55号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立なしであります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
  以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午後4時47分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

議会運営委員長  熊  木  敏  己






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

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