第4回 平成27年12月8日(生活文教委員会)
更新日:2016年2月26日
生活文教委員会記録(第4回)
1.日 時 平成27年12月8日(火) 午前10時~午後3時50分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎小町明夫 ○駒崎高行 かみまち弓子 白石えつ子
土方桂 鈴木よしひろ各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 森純教育長 原文雄市民部長 東村浩二環境安全部長
曽我伸清教育部長 大西岳宏市民部次長 細淵睦環境安全部次長
肥沼卓磨教育部次長 青木由美子教育部次長 安保雅利企画政策課長
清水美智男市民課長 屋代尚子市民相談・交流課長 田口輝男課税課長
戸水雅規納税課長 嶋田昌弘防災安全課長 佐藤道徳学務課長
谷口雄麿教育部主幹 大西弥生教育支援課長 平島亨社会教育課長
中澤信也市民スポーツ課長 内村雄一市民相談・交流課長補佐
高橋道明課税課長補佐 島村昭弘納税課長補佐 田中望庶務係長
堀井雄一朗家屋償却資産係長 梅原雄希収納対策係長 千葉勇輔振興係長
石田玲奈指導主事 鈴木賢次指導主事
1.事務局員 南部和彦局長心得 荒井知子次長補佐 山名聡美主任
1.議 題 1.議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
2.議案第59号 東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
3.27請願第3号 東村山市久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める請願
4.27陳情第13号 ハンセン病から学ぶ~命と心、平和について学校教育の推進について~
5.追加の所管事務調査について
6.行政報告
午前10時開会
◎小町委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
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◎小町委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
なお、議題外の質疑は慎まれますよう、また質疑、答弁は簡潔にされますようお願いいたします。
次に進みます。
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〔議題1〕議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎小町委員長 議案第58号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△原市民部長 提案されました議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
地方税法等の一部を改正する法律の公布・施行を受け、施行日が平成27年4月1日の項目につきましては、さきに専決処分の報告を行い、御承認いただいたところであります。このたびの議案は、平成28年4月1日以降に施行のものについて、市税条例の一部改正をお願いするものであります。
議案書に基づき、概要について説明申し上げます。恐れ入りますが、配付申し上げております議案書の新旧対照表の22ページをごらんください。市税条例第8条から30ページ第10条の3まででございますが、地方税における猶予制度の見直しでございます。
地方分権を推進する観点や地域の実情がさまざまであることなどを踏まえ、地方税法で全国一律の基準を定めるのではなく、地方団体が条例等において定めることができる仕組みがなされたこと、法律に条例委任事項が設けられたことにより、納税者の申請による換価の猶予制度の創設を行い、猶予に係る担保の徴取基準など一定の事項について条例に定めるものでございます。
恐れ入りますが、22ページをごらんください。
第8条第1項から第5項でございます。こちらにつきましては、地方税法第15条第3項及び第5項に規定する徴収の猶予をする場合、また徴収の猶予した期間の延長をする場合における市の徴収金の分割納付など、納入する方法を条例で定めたものでございます。
次に、24ページをごらんください。
第9条第1項から26ページ第5項でございます。地方税法第15条の2第1項、第2項に規定する徴収の猶予を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類などについて、また、第3項に定める徴収の猶予期間の延長を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類について、条例で定めたものでございます。
同じく26ページをごらんください。
第9条第6項ですが、地方税法第15条の2、4項による災害等による徴収の猶予で添付書類の提出を免除する場合であっても提出が義務づけられる書類について、条例で定めたものでございます。
次に、28ページをごらんください。
第9条第7項ですが、同法第15条の2第8項による徴収の猶予または猶予期間の延長に係る申請書または添付書類に不備がある場合で、これら書類の訂正期限について条例で定めたものでございます。
同じく28ページをごらんください。
第10条ですが、地方税法第15条の5第2項、15条の5の2第1項及び第2項による分割納付・納入方法や地方団体の必要に応じて提供を求めることができる書類などについて、条例で定めたものでございます。
同じく28ページをごらんください。
第10条の2、30ページの第10条の3でございます。今回、新たに納税者の申請による換価の猶予が創設されたことにより、必要な事柄について条例で定めたものでございます。
まず、第10条の2ですが、地方税法第15条の6第1項による換価の猶予を申請する期限について、第15条の6第3項による分割納付・納入方法について、第15条の6の2第1項に定める申請による換価の猶予を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類などについて、条例で定めたものでございます。
同じく30ページをごらんください。
第10条の3ですが、地方税法第16条第1項における担保の徴取を不要とする基準について、猶予に係る金額、期間その他事情を勘案する場合について、条例で定めたものでございます。
以上までが地方税における猶予制度の見直しでございます。
次に、32ページをごらんください。
第11条の2ですが、行政不服審査法の改正に伴い、引用している文言等を整理したものでございます。
次に、36ページをごらんください。
第33条第3項、市民税の減免の規定ですが、減免申請期限について、「納期限7日前」から「納期限」に改めるものでございます。また、同申請書につきまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称「マイナンバー法」の制定を踏まえ、個人番号及び法人番号を加えるものでございます。こちらにつきましては、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税においても同様の改正を行うものでございます。
次に、48ページをごらんください。
附則第9項の4から、56ページ、附則第11項の6の7までですが、先ほどと同様、マイナンバー法の制定を踏まえて、固定資産税の各申請書に個人番号、法人番号を加えるものでございます。
最後になりますが、60ページ以降につきましては、本市税条例の一部を改正する条例の施行期日、経過措置等を附則に規定しているものでございます。
恐れ入りますが、66ページをごらんください。
第6条市たばこ税に関する経過措置ですが、市たばこ税の税率の特例、紙巻きたばこ旧3級品に係る税率の特例を平成28年4月1日から平成31年4月1日までに、激変緩和等の観点から4年間で段階的に税率を引き上げるものでございます。
以上が今回の改正点の概要になりますが、それ以外の箇所につきましては、一連の法改正に伴い、国で定める条例(例)に基づき、必要な規定の改正を行ったものでございます。
以上、簡単ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎小町委員長 補足説明が終わりました。
質疑に入ります。質疑ございませんか。
○土方委員 議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例について、通告のとおり質疑させていただきます。
1番目として、地方税法における猶予制度の見直しと市条例改正に至った経緯をお伺いいたします。
△戸水納税課長 平成26年度税制改正により、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、納税者の申請に基づき換価の猶予ができることなどとした国税における徴収猶予制度の見直しが行われました。これを受けて、地方税の猶予制度についても所要の見直しが行われることとなり、平成27年度税制改正において、施行期日を平成28年4月1日とする地方税法の改正が行われました。
地方税法における猶予制度の見直しですが、申請による換価の猶予の創設、徴収猶予、職権による換価の猶予の基本的な仕組みについては、国税と同様の見直しとされていますが、地方分権を推進する観点や地方団体における実態等を踏まえた中で、猶予に関する担保徴取基準などの一定の事項について、法律に条例委任事項が設けられました。
このことから、今回必要となる規定を東村山市税条例に定めるものでございます。
○土方委員 2番目にいきます。地方税法の見直しを受けて、市税条例改正の内容をお伺いいたします。
△戸水納税課長 現行の徴収猶予ですが、災害や盗難、病気、事業の休廃止、賦課決定等の処分の遅延などを要件として、一時に納付が困難である旨の納税者の申請により、原則1年、最長で2年以内の徴収の猶予を認める制度となっております。
また、猶予する場合には、税額50万円以下の場合を除き、原則担保を必要とします。
今回の地方税法の改正では、分割納付方法の取り扱いや申請手続の整備、担保徴取基準等が条例で規定できることとされました。この改正を受け、市税条例第8条から第9条に分割納付方法の取り扱いや申請手続など必要な規定を定めるとともに、担保徴取基準について、国税に合わせ、要担保最低限度額を現行の50万円から100万円に引き上げるとともに、猶予する期間が3カ月の場合には担保不要と定めたものでございます。
次に、換価の猶予について御説明いたします。
現行の猶予ですが、納税について誠実な意思を有することを前提として、財産の換価を直ちに行うことにより事業継続・生活維持を困難にするおそれがあるときや、財産の換価を猶予することが直ちにその換価をすることに比べて徴収上有利であるときに、地方団体の長の職権により認めるものとなっており、徴収猶予同様、原則1年、最長で2年以内の猶予、税額50万円以下の場合を除き担保を必要とする制度となっております。
今回の地方税法の改正を受け、徴収猶予同様、市税条例第10条、第10条の3に、分割納付・納入の方法や申請手続、担保徴取基準額等、必要な規定を定めたものでございます。
また、新たに申請による換価の猶予が創設されました。この申請による猶予ですが、一時的に納付することにより事業継続・生活維持困難となるおそれがあり、納税について誠実な意思を有すること(他に滞納がある場合を除く)を要件とした納税者からの申請に基づくものでございます。他の猶予同様、市税条例第10条の2、同じく同条の3に、申請の期限や分割納付・納入の方法、申請の手続、担保徴取基準額等、必要な規定を定めたものでございます。
○土方委員 3番目にいきます。今回の条例改正を受けて、申請・適用とする要件等をお伺いいたします。
△戸水納税課長 今回の改正ですが、施行期日を平成28年4月1日としております。このため、徴収の猶予については、平成28年4月1日以後に申請があったものが対象となります。
換価の猶予についてですが、職権による猶予については平成28年4月1日以後の適用分から、申請による換価の猶予については平成28年度に新たに賦課される税、4月1日以降に納期限が到来する税がその対象となります。
徴収の猶予の場合ですが、さきに説明しました災害や盗難、病気、また事業の休廃止等の要件が発生し、市税を一時的に納付することができないとの納税者からの申し込みがあった場合に、提出された資料等をもとに猶予の承認について判断を行うものとなります。
申請による換価の猶予ですが、誠実な意思を有し、他に滞納がないことを条件とし、事業継続・生活維持困難との申し出が納期限から6カ月以内になされた場合に、提出された資料等をもとに、その承認について判断を行うものとなります。
○土方委員 次いきます。過去の徴収の猶予や換価の猶予が適用された件数を踏まえ、今回の改正により申請件数に影響があるかお伺いいたします。
△戸水納税課長 まず、徴収の猶予ですが、平成22年度から26年度までの5カ年における申請件数は、各年度ともゼロ件となっております。今回の改正は、分割納付の方法、申請書の記載事項や添付書類、要担保徴取額などを条例に定めたものでございます。このため、大きな影響はないものと考えております。
次に、職権による換価の猶予ですが、過去5カ年における猶予件数は、平成22年度、23年度にそれぞれ1件ずつとなっております。徴収の猶予同様の改正内容であることから、職権による換価の猶予についても大きな影響はないものと考えております。
なお、申請による換価の猶予についてですが、今回の法改正により新たに創設されたものでございます。そのため、ある程度の申請が見込まれるところではございますが、さきに説明したように、申請に際して一定の条件や要件がございます。このため他の猶予同様、影響は限定的なものになるのではないかと考えております。
○土方委員 今の御答弁で、ゼロと1件ずつということだったんですけれども、こういう制度があるということが知られていなかったのかもしれないですけれども、なぜそういうふうにゼロとか1件だけしかなかったというのは、自分の想像でしかないんですが、もっと多くあってもいいかなと思ったんですけれども、その辺の原因がわかればお伺いいたします。
△戸水納税課長 さきにお答えしましたように、徴収の猶予と換価の猶予につきましては、それぞれ一定の要件がございます。したがって、この要件に該当するということが大きな前提となりますので、件数的には少なかったものと考えられます。
○土方委員 その要件が、ほかのものよりはちょっと厳しかったんですかね。そういった認識でよろしいですか。
△戸水納税課長 徴収の猶予と換価の猶予につきましては、それぞれ地方税法に基づいて行っているものでございます。したがいまして、要件があるという形で、その要件に従ってとり行っているところです。
ただ、これとは別という形になりますが、市が独自で行っている分割納付という制度がございます。こちらのほうにつきましては、この要件に該当しないものの、一時に納付することが困難との申し出があり、その状況からやむを得ないと判断至った場合に、徴収猶予制度の一部を運用した中で、各自治体の判断で行っているものでございます。当市でも納税相談等の中でやむを得ないと判断至った場合には、この分割納付を認めているケースもございます。
○土方委員 次にいきます。今回の条例改正の周知はどのように行うかお伺いいたします。
◎小町委員長 それは通告の8番だろう。
○土方委員 では、訂正してよろしいですか。
◎小町委員長 休憩します。
午前10時20分休憩
午前10時21分再開
◎小町委員長 再開します。
○土方委員 大変申しわけございません。次いきます。地方たばこ税の改正の経緯をお伺いいたします。
△田口課税課長 たばこ税改正の経緯でございますが、平成22年度の国及び地方のたばこ税率の引き上げに伴う小売価格の大幅な引き上げ以降、一般の紙巻きたばこ旧3級品以外の販売数量が減少する中、近年、低価格で販売されている紙巻きたばこ旧3級品については販売数量が急増しているなどの紙巻きたばこ旧3級品を取り巻く環境の変化や、また、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、紙巻きたばこ旧3級品に係る国及び地方のたばこ税の特例税率を縮減・廃止することが与党税制調査会において議論され、平成27年度の税制改正大綱に盛り込まれることとなったところでございます。
○土方委員 次いきます。段階的に引き上げすると認識しているが、もう少し内容を詳しく教えてください。
△田口課税課長 3級品につきましては、通常の紙巻きたばこに係るたばこ税より税率を低く設定する特例措置がとられておりましたが、激変緩和の観点から、平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、1,000本につき2,925円、430円の引き上げ、平成29年4月1日から平成30年3月31日まで、1,000本につき3,355円、430円の引き上げ、平成30年4月1日から平成31年3月31日まで、1,000本につき4,000円、645円の引き上げとなっており、経過措置後の平成31年4月1日からは一般の紙巻きたばこと同様の本則税率が適用され、1,000本につき5,262円となりまして、段階的に税率を引き上げるものでございます。
○土方委員 通告しているんですけれども、これはわかるかどうかわからないのでちょっとしたんですが、3級品のたばこの市内の販売数はどれくらいかお伺いいたします。
△田口課税課長 市内の販売数としましては762万8,040本、前年比で4.7%の増となっております。
○土方委員 たばこはふえているのが、健康の面からするとやめたほうがいいという、今、日本全国でそうなっている、世界的にもなっているとは思うんですけれども、やはり税金という観点からいくと、これは言っていいのかどうか、ふえたほうがいいと言ったらなんでしょうけれども、やはり税収が入ってくるというところであるじゃないですか。そこについて、こうやって段階で上がっていくことでいくと、市民感情としてどうなのかなということを踏まえて、やはり市としては、そういったことで税金をふやすということは、これは個人的な意見になってしまうのかもしれませんけれども、どのように捉えているかお伺いいたします。
◎小町委員長 休憩します。
午前10時25分休憩
午前10時26分再開
◎小町委員長 再開します。
△大西市民部次長 今、委員の御質疑にありましたとおり、以前から旧3級品相当品というのが、ほかの一般のたばこに比べてかなり税率が抑えられていたということで、販売数が伸びていたということで、税の公平性の観点から、同じたばこという品目で激変緩和で上げていくのはやむを得ないことかなと考えております。
○土方委員 最後です。先ほど間違えましたけれども、今回の条例改正の周知はどのように行ったかお伺いいたします。
△田口課税課長 今回の市税条例改正全般につきましては、本条例を御可決いただいた後に、速やかに市報への掲載、ホームページ等を通じて周知してまいりたいと考えております。
また、猶予制度の見直しについての周知ですが、基本的には納税者からの相談の中で御案内させていただくことを考えております。
ただ、新たに創設された申請による換価の猶予においては、平成28年4月以降に納期限を迎える税目を対象とし、ほかに滞納がないことなどの条件、要件がございます。このことから改正の概要について、市報やホームページ等を通じて御案内してまいりたいと考えております。
○土方委員 たばこのほうは多分わかりやすいと思うんですけれども、やはり市条例のほうは、ある程度聞いていて難しい文言とか何とかがあるので、例えば、これは提案なんですけれども、チャート式みたいな簡単に誰でもわかるものを持っているとやりやすいのかなというのと、先ほど納税課長が答えられたように、分割と何かありますよという、そういうものもあればもっともっと、市民にとっては使いやすいものだったりとか使いにくいものだったりするわけなので、その辺のすみ分けみたいなものをしていただければいいのかなと思うので、ぜひそういうのを、税金は特にわかりにくい分野だと思いますので、よろしくお願いいたします。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○駒崎委員 付託議案58号になりますが、公明党を代表して何点か伺ってまいります。
1点目です。徴収の猶予、換価の猶予、補足説明、また、さきの委員の質疑、答弁で大体わかりました。(1)で伺っている前段は省略させていただいて、前段は、当改正により徴収の猶予、換価の猶予それぞれに関して変わる点は何かということで伺っておりますが、わかりましたので後段です。
具体的な納税相談というのが結局実際の市民としては、窓口としては納税相談がポイントになるのかなと思っておりますが、その納税相談において、例えば納期の延長や分納、対応などで、具体的に変わる点があれば伺いたいと思います。
△戸水納税課長 御質疑いただきました納期や分割納付の方法などについてですが、今回の改正と従来、今現在ですね、地方税法において原則変わらないというか、原則1年以内、最長2年以内での猶予を認めるとなっております。また、猶予申請・適用の件数も従前と大きな違いはなく、また、徴収の猶予においては、さきにお答えさせていただいたとおり、災害や盗難、病気、また事業の休廃止等を要件とし、申請における換価の猶予については、誠実な意思を有し、他に滞納がないことを条件とし、換価することにより事業継続・生活維持が困難となることなどとなっております。
基本的にはこれらの地方税法をもとにして、市が先ほどお話しさせていただいた分割納付という形を実施しているところでございますので、今回の地方税法の改正において、市が単独で行っています分割納付については、大きな影響がないものと考えているところでございます。
なお、今回の改正点については、繰り返しになりますが、本条例を御可決いただいた後に、市報やホームページ等を通して周知の徹底を行ってまいります。また、納税相談の場を通して、御相談者に御理解いただけるような丁寧な説明を心がけてまいりたいと思います。
○駒崎委員 今の質疑、後で伺います(3)と大分重複しているとは思うんですが、またよろしくお願いします。
(2)で確認です。さきに行われた、平成27年4月1日から施行されておりますが、国税に関する改正と今回の改正、今回は地方税に関する改正ですが、全く同じと考えてよろしいんでしょうか。
△戸水納税課長 さきの土方委員にお答えしておりますが、今回の地方税法における猶予制度の見直しですが、基本的な仕組みについては国税と同様の内容、同様の見直しとなっております。
ただ、地方税の特性や地方団体の実情等により、猶予に関する担保の徴取基準など一定の事項について、法律に条例委任事項が設けられました。このことから必要となる事項について、市税条例に定めたものでございます。
○駒崎委員 今の点で、文言とかそういうのは別にして、基本的に、市が今回条例改正をする内容としては国税とほぼ同一と考えてよろしいんでしょうか、そちらを確認させていただければと思います。
△戸水納税課長 今回の市税条例の内容ですが、国税と同じ内容となっております。
○駒崎委員 (3)です。今回というか、国税のときに出ているんですが、「納税の猶予等に関する取扱要領」という大分、大部のものが、インターネットでしか私は見ていませんが、そこまで広げてみると、納税の精神として、先ほど御答弁でもありました納税者の負担軽減というお話で、納税者に有利な運用などと記載されて、実情に合わせた弾力的な運用が国によって求められているように見えます。
こちら、先ほど(1)で伺っている、大きな変わりはありませんということなんですが、実際に納税相談、分納も含めて東村山市の納税に関する業務、もっと言えば督促に関する業務についての変化等をどう考えるかということを伺いたいんです。
△戸水納税課長 平成27年に改訂された国税庁の「納税の猶予等の取扱要領」では、「納税者の視点に立って、換価の猶予等の活用を図るよう配意する」とあります。このことから委員の御指摘にあります、従前に比べて納税者に有利な運用、状況等を把握した中で、より納税者側に立った対応が求められているものと考えております。
また、現行の地方税法下における猶予制度では、法に基づき、どこの自治体でも徴収の猶予や換価の猶予について、画一的な対応をとり行っております。今回の地方税法の改正では、地方税の特性や地方団体の実情により、猶予に関する担保徴取基準など一定の事項について、法律に条例委任事項が設けられました。このことにより、条例委任が設けられた事項については、地域の独自性等により、弾力的な運用が可能となったものと考えております。
○駒崎委員 業務は常に見直していくべきと考えますが、国の方向性というものもしっかり意識しながら、より弾力的な、また納税者に有利な運用がなされることを望みます。
大枠2番です。マイナンバーの関連ですが、(1)で伺っています。これは私が読み間違えていると申しわけないんですが、基本的には今回の改正は平成28年1月施行ということで見ているんですが、個人または法人に通知が万が一届いていない場合に、または御本人が受け取っていない場合、通知カードですね、減免とか減額に関する各申請ができないということなんでしょうか、確認させてください。
△田口課税課長 今回の条例改正におきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称「マイナンバー法」の制定を踏まえて、市税の各種申請書や申告書につきまして、個人番号及び法人番号を加える旨の改正をするものでございますが、万一、郵便遅延等で番号通知が届いていなくて番号がわからない場合や、番号欄を空欄で提出された場合などにつきましては、本人確認の上、各申請はお受けするものでございます。
○駒崎委員 そうしますと(2)はそれほど大きな、次の質疑は、いわゆる各種の減免や減額に、市役所に来られてそういう手続をしようと思った方が、個人番号また法人番号を知らなくて、申請できない可能性があるのかなということだったんですが、今回お受け取りする、ただ、広げて考えると、本人確認ができないパターンがあり得るとすれば、多少の混乱があるのかなと思うんです。
通告には書いていませんが、1つは混乱が、先ほど本人確認の上受け付けるということでしたので、私が想像していたような混乱はないのかと思いますが、その確認と、もしそれが少しでもあるのであれば、先ほど来御答弁ありますが、広報により力を入れるべきと考えます。具体的な対策を求めますが、いかがでしょうか。
△田口課税課長 先ほども申し上げたところでありますけれども、市税に関する各種申請書、申告書につきましては、申請自体をお受けさせていただきまして、実務上、窓口等で本人確認をさせていただきまして、それでお受け自体は行うことであります。
あと、繰り返しになりますけれども、市民への周知でございますけれども、市報への掲載、ホームページを通じて、混乱がないように努めてまいりたいと思います。
○駒崎委員 マイナンバーというか、個人番号が不要というか、お受けするというのは、これはずっとその状態を続けるということでよろしいんでしょうか。どこかで期限を切って、どこから以降は必須になりますよみたいなことは、おわかりになりませんか。
△田口課税課長 今の段階では、いつまで受けるか受けないかというところは、まだ決めていないところでございます。
○駒崎委員 この点、私は1月1日からかなり厳格にやられるのかなという想定をしていたので、ちょっと角度の違う質疑になってしまいましたが、ただ逆に、求めていて、なくても受けるという、この中途半端な状態もいかがなものかなという気もちょっといたしますが、特に法人番号等については、厳格にやっていくべきものなのではないかという印象を受けます。これは感想です。
大枠3番目、たばこ税です。(1)です。具体的なたばこの銘柄は何に当たるか、たくさんあれば代表的なもので結構ですが、お願いします。
△田口課税課長 銘柄でございますけれども、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま及びバイオレットの国産6銘柄となっております。
○駒崎委員 余り聞いたことがない銘柄も含まれておりましたが、これは激変緩和で4年間で行うということはわかりましたが、(2)です。市への影響額を伺っておきます。
△田口課税課長 たばこ税の影響額でございますが、平成26年度の調定額ベースの決算額をもとに見込んだところ、平成28年度につきましては、2,231万2,017円、約330万円の増、平成29年度につきましては、2,559万2,074円、約650万円の増、平成30年度につきましては、3,051万2,160円、約1,150万円の増、平成31年度につきましては、4,138万8,746円、約2,110万円の増を見込んでおります。
○駒崎委員 今の影響額については、値上がったことによって禁煙される方とか、そういったことは見込んでいる内容でしょうか、それとも単純に今の平成26年度の本数が販売されたらということでしょうか、伺います。
△田口課税課長 税率が上がることによる喫煙者数の自然減などについては加味していなくて、実際に実本数に新しい税率を段階的に掛けた数字で見込ませていただいたところございます。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○鈴木委員 付託議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例、日本共産党を代表して質疑いたします。
1番、国税の猶予制度の見直し。①、新たな督促、滞納処分の禁止とは、どのようなときに発生するのか伺います。
△戸水納税課長 納税者から徴収の猶予申請が出され、徴収猶予となった場合に発生し、その猶予を適用している期間中において、その猶予されている税についての新たな督促や滞納処分をすることができなくなります。
○鈴木委員 ②です。分割納付ができなかったため差し押さえられた件数は何件か、過去5年間でお伺いいたします。
△戸水納税課長 今回の改正は、地方税法における徴収の猶予と換価の猶予の見直しに伴う市税条例の改正でございますので、それぞれの改正前の猶予制度における分割納付についてお答えいたします。
徴収の猶予ですが、さきの委員にお答えしておりますように、過去5カ年における申請件数はゼロ件となっております。このことから御質疑にあります差し押さえた件数は、対象者がいないことからゼロ件となります。
換価の猶予ですが、同じくさきの委員お答えしておりますように、適用を受けた件数は平成22年、23年度の1件ずつとなっております。このうち、分割納付が不履行となり差し押さえを行った件数はゼロ件となります。
○鈴木委員 ③は先ほど土方委員も質疑しておりましたので割愛いたしまして、次、④です。支払いの見通しが見えてきた場合、2年以上の延長は可能なのかお伺いいたします。
△戸水納税課長 徴収の猶予、換価の猶予、いずれの場合においても、原則1年に限り分納を認めるものとし、やむを得ない事情があるときは、1年に限り延長を認めるものとなっております。したがって、御質疑にあります2年以上の延長は不可能となります。
○鈴木委員 次、2番にいきます。固定資産税に関する経過措置の経過と内容を伺います。
△田口課税課長 固定資産税に関する経過措置の内容でございますが、通称「マイナンバー法」の制定を踏まえ、固定資産税に関する各種申請書、申告書へ個人番号、法人番号を加える旨の改正をしたものでございますが、改正後の新しい申請書、申告書は、マイナンバー法が施行される平成28年1月1日以後に市へ提出するものに適用いたしまして、それ以前に提出する場合には、今までどおり従来の申請書、申告書である旨を経過措置として規定しているものでございます。
○鈴木委員 3番です。次、軽自動車税の経過措置の経過と内容をお伺いいたします。
△田口課税課長 こちらも先ほどの固定資産税と同じでございますけれども、マイナンバー法の制定を踏まえまして、軽自動車税に関する申請書へ個人番号、法人番号を加える旨の改正をしたものでございますが、改正後の新しい申請書は、マイナンバー法が施行された平成28年1月1日以後に市へ提出するものに適用し、それ以前に提出する場合には、従来の申請書である旨を経過措置として規定しているものでございます。
○鈴木委員 次、4番いきます。先ほどもお伺いして一応答えは出ているんですけれども、再度お聞きします。市民税の減免、申告のとき、個人番号、法人番号の記載は絶対条件なのかお伺いいたします。
△田口課税課長 市民税に関する各種申請書、申告書への個人番号、法人番号の記載につきましては、国の定めたマイナンバー法制度によるものでございますので、記載していただくことが義務となるものでございます。
○鈴木委員 もう一度、再質疑。そうしたら、記載は絶対条件ということなんですね。
△田口課税課長 記載していただくことは義務でございますけれども、先ほども御説明させていただきましたが、空欄だった場合につきましてもお受け自体はいたします。
○鈴木委員 次、5番にいきます。①、紙巻きたばこ3級品の売れている本数は、先ほども一応お聞きしましたけれども、もう一度教えてください。
△田口課税課長 売れている本数でございますが、市たばこ税の申告制度そのものが銘柄ごとによる売り上げ本数の申告制度ではございませんので、当市での銘柄は把握してございませんが、御参考として、日本たばこ産業による2014年度のたばこ全銘柄の販売実績調査によりますと、上位20銘柄のうち、6位がわかば、7位がエコーとの調査結果が出ているところでございます。
○鈴木委員 ②は割愛して、③にいきます。これはほかのたばこと何が違うのか。
△田口課税課長 3級品と3級品以外のたばこの違いでございますが、3級品に関しましては、販売価格が低く抑えられていること、製造過程での原材料が、たばこの葉以外の茎などもブレンドされ製造されていることなどの違いがあるところでございます。
○鈴木委員 ④、健康に与える影響は、やはり販売価格の低いたばこが害を与えるとか、そういうのはあるんでしょうか、違いというか。
△田口課税課長 一般品と3級品に関して、健康に与える影響としては、特に公式には示されていないところでございます。
○鈴木委員 最後の質疑をいたします。紙たばこ3級品の課税額が低いのはなぜなのか、その理由をお伺いいたします。
△田口課税課長 特例税率により低い税率が適用されていた経緯でございますが、紙巻きたばこ3級品とされていた銘柄については、専売納付金制度のもとにおいても価格面や納付率の面で配慮が加えられていたほか、市として高齢者に長年親しまれていた実情を考慮するなどの政策配慮を継続する必要があったこと、また、専売納付金制度のもとでは、3級品の納付率は1級品及び2級品の納付率を大きく下回っていたため、負担を同程度に引き上げるのは事実上困難だったためでございます。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○白石委員 議案第58号の東村山市税条例の一部を改正する条例について、ともに生きよう!ネットワークを代表して質疑いたします。
この換価の徴収猶予制度を設けることで、徴収率はどのくらい上がると想定されていますでしょうか。
△戸水納税課長 さきの委員にもお答えしておりますが、徴収猶予と職権による換価の猶予は、これまでに申請、また適用された例が少ないことから、今回の改正によってもその件数は大きく変わらないものと考えており、徴収率への影響は少ないと思われます。
また、新たに創設された申請による換価の猶予ですが、猶予期間を設けるために収納が遅くなるという内容となっております。しかしながら、申請自体にほかに滞納がないことなどの条件があることから、適用される件数は多くないものと推測しております。さらに、猶予が認められたとしても、新規に発生した税を滞納した場合は猶予の取り消しとなり、猶予のない状態に戻ることとなります。
このようなことから、今回の改正による徴収率への影響はほとんどないものと考えております。
○白石委員 先ほど、より納税者の側に立った制度と伺っておりますので、そこのところで市報とかホームページ、あとは、納税者の相談会というのはどのように行われているんでしょうか。定期的に行われているんでしょうか。
△戸水納税課長 納税相談におきましては随時行っております。また、平日日中、来庁されることが困難な場合においては、電話による予約制という形になりますが、毎月原則、最終日曜日に窓口を開催いたしております。
○白石委員 先ほど、ほかに滞納がないことが条件となっていますので、猶予が受けられるものが取り消されたりということが、そういった納税者の側がわかりやすい情報提供をぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 付託議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、民主党会派を代表し質疑させていただきます。
なお、さきの委員によってわかりましたところ、重複しているところは割愛してお伺いしてまいりたいと思います。
1番です。旧条例第7条の2から第10条まで削除とありますけれども、昭和35年条例1号、どのような条例が削除されたのでしょうか、お伺いします。
△田口課税課長 市税条例第7条の2から第10条まで削除となっている理由でございますが、昭和35年の東村山町税賦課徴収条例の一部を改正する条例により改正されたものでございます。
削除前の内容でございますが、市税条例上で規定されていた徴収猶予や還付または充当加算金などについて規定されておりましたが、これらが新たに地方税法で定められたことに伴い、重複規定のため、条例上から削除することとされたものでございます。
○かみまち委員 2番です。第8条です。市長は徴収の猶予、猶予期間の延長、金額の変更を定めるとあります。では、今まではどういった権限で誰が行ってきていたのでしょうか、お伺いいたします。
△戸水納税課長 何の権限で誰がとの御質疑でございますが、地方税法第15条等を根拠とし、地方団体の長である市長の権限で行っております。ただし、実務については、地方税法第1条第1項の3により、市長より委任(職務権限)を受けた職員、徴税吏員が行っております。
○かみまち委員 3番です。第9条の1番です。徴収猶予の金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3カ月を超える場合には、先ほど50万円以下を除いて担保が必要というお話もありましたけれども、どれぐらいの担保をとるのでしょうか、お伺いします。
△戸水納税課長 地方税法16条第1項により、その猶予に係る金額に相当する担保をとる、徴収することになります。
○かみまち委員 その相当するというのは、どういったあたりか詳しく教えていただきますでしょうか。
△戸水納税課長 その滞納額同等という形になりますので、それよりも低いということはあり得ません。
○かみまち委員 ②で、徴収猶予金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3カ月を超える場合は、過去5年間で何件あったかということですが、先ほどの徴収猶予の過去5年間、ゼロ件だったということでよろしいでしょうか、はい。
では期限が守れたかというのも割愛させていただいて、その次の③なんですけれども、そこはゼロ件であったということは先ほどお聞きしましたが、もしもそれが守られなかった場合、20日間を超えた場合というのはどうなるのかお伺いいたします。
△戸水納税課長 御質疑の市税条例第9条第7項及び同条第10条の2第7項における20日でございますが、申請の訂正、添付する書類の訂正、提出期限でございます。このため、提出期限である20日を超えた場合は、当該申請を取り下げたものという形になります。
○かみまち委員 4番の徴収猶予と換価猶予の関連、徴収猶予、換価猶予、それぞれお聞きしましたので、割愛いたしまして5番にいきます。第33条以下、減免についてです。①、減免申請が「納付期限7日前まで」というものが「納付期限まで」になりましたその理由をお聞かせください。
△田口課税課長 減免の申請期限につきまして、総務省行政評価局より総務省自治税務局に対して、減免申請期限に係る条例の記載を見直すなどにより弾力的に取り扱うことができるというあっせんを受けて、条例(例)(準則)の見直しが行われました。
改正の経緯でございますが、減免の申請期限につきましては、各市町村における減免申請の状況や、申請に対しての審査、決定、通知などの事務処理に要する期間などがさまざまであり、期間の短縮状況などを踏まえますと、納期限7日前と定める必要がない市町村もあると考えられ、期間の実情に応じて期限を定めているところもあることから、条例(例)においても減免の申請期限を定めている市税全てについて見直し、納期限7日前までから納期限○日までと、納期限または任意の日数を各市町村の判断で決定させるために改められたものでございます。
このことを受けまして、当市におきましても、減免申請を受けてからの審査期間、決定、通知までの事務処理に要する期間、また、納税義務者への利便性などを考慮いたしまして、市税について納期限までと、申請期間を延長させていただいたものでございます。
○かみまち委員 今の説明でいろいろとわかったところもあり、まだ任意でという部分もあったと思うんですが、では逆に、その次の②なんですが、今まで納付期限はその7日までと規定していた理由をお聞かせください。
△田口課税課長 減免の申請期限につき、納期限7日前までとしていた理由でございますが、減免の申請に対する審査や、減免の決定の通知等に要する期間、減免とならなかった場合の納税義務者の納付のための期間などを勘案し、そして、市税条例(例)を参考にして定めさせていただいたところでございます。
○かみまち委員 マイナンバーとの関連については、さきの委員によってわかりましたので割愛いたしまして、6番、附則34、①の3級品の銘柄、先ほどあったんですけれども、3級品の銘柄のそれぞれの金額をお聞かせください。
△田口課税課長 紙巻きたばこ3級品、6銘柄の1箱20本当たりの販売価格でございますが、わかばが260円、エコーが250円、しんせいが250円、ゴールデンバットが210円、ウルマが260円、バイオレットが250円となっているところでございます。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○鈴木委員 付託議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例に、日本共産党として反対の討論をいたします。
換価猶予と納税猶予、分割納付は法的に認められたことは評価いたします。たばこ自体は健康に害を与えたり社会的な問題になっているので、たばこを吸うことを推進するわけではないが、他のたばこに比べて安く、低所得者の方々が選ぶたばこを狙い撃ちにした増税は認められない。
また、我が党市議団は9月定例市議会でも態度を明らかにしてきたように、マイナンバー関連条例には、個人のプライバシー侵害になるおそれがあるとして、一貫して反対してきました。今回の市税条例の一部改正条例も、市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税等に個人番号の記載を強制でないとしても求めるのはマイナンバー制度そのものであることから、議案第58号、市税条例の一部改正に反対する。
◎小町委員長 ほかに討論ございませんか。
○土方委員 議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例に対して、賛成の立場で討論いたします。
今回の税制の見直しということで、猶予制度の活用を促進するとともに、滞納の早期段階での計画的な納付を確保する観点から、毎月の分納納付を条件として、納税者の申請に基づき換価の猶予ができることになったことと、現行の猶予制度について使いやすくすることと、適切な納付の履行を確保するために、この税制を見直したと認識しております。
納税者の利便性の向上や課税の適正化などの環境整備を行ったことも評価いたします。納税者の負担の軽減を図り、早期かつ的確な納税をすることを促すことは、これから市の役目だと思います。
また、3級品たばこの段階的な増税は、他のたばことの公正を担保するとともに、愛煙家に対しても猶予をくれたと認識して、それも高く評価しておりますことから、この議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例に賛成するものとします。
◎小町委員長 ほかに討論ございませんか。
○駒崎委員 議案第58号につきまして、公明党を代表して賛成の立場で討論に参加いたします。
まず、換価の猶予につきましては、今までなかった申請による換価の猶予が制度化されたことによりまして納税者の負担軽減につながること、また、国税と同等の改正ということで公平性も認められます。
徴収の猶予、換価の猶予につきましては、件数も少なく、影響も少ないということも明らかになりました。
また、減免等の申請が期限の納付日7日前から、その期限の納付日になることという改正も評価できるところです。
個人番号、法人番号の記入が平成28年1月1日より減免、減額の申請に関しては求められるわけですが、記入がなくとも本人確認ができれば受け付けるということが明らかになりました。大きな混乱はないと考えます。
たばこ税につきましては、4年間の激変緩和、また健康増進の角度からも、やむを得ない増税と思います。
最後に意見的なものですが、これまで議会全体として、また個人としても徴収率の向上を繰り返し求めてきたわけですが、これまでの所管の御努力により、26市中の順位の上昇など一定の成果を上げてきたと言えます。今回の徴収、換価の猶予だけではなく、分納も含めた納税相談という具体的な場において、今回、平成27年と明らかになった国の方針としての納税者の負担軽減につながる弾力的な運用を求めて、賛成といたします。
◎小町委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第58号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第59号 東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
◎小町委員長 議案第59号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△原市民部長 議案第59号、東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例につきまして補足説明を申し上げます。
本条例は、消費者にとって身近な地域における地方消費者行政を充実・強化し、消費者の安全・安心を確保するため、消費者安全法が改正され、消費生活センターを設置する市町村については、消費生活センターに係る条例を制定することが義務づけられたことに伴い制定するものでございます。
恐れ入りますが、配付申し上げております議案書の2ページをお開き願います。
第1条の趣旨では、消費者安全法に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関して定めるとしております。
第2条は、消費生活センターの名称、位置並びに事務を実施する日、時間を定め、公にするものでございます。
第3条は、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員について、その配置と資質の向上に必要な措置を講ずることと定めております。
第4条は、消費生活相談員の質と水準の確保と向上のための措置について定めております。
続きまして、3ページをお開き願います。
第5条は、消費生活相談によって取得した情報について、適切に管理するという意味での情報の安全管理について定めております。
第6条は、条例を施行するに当たり、必要な事項は規則で定めるとしております。
最後に、附則といたしまして、施行期日は平成28年4月1日としております。
以上、大変簡単な説明で恐縮ですが、よろしく御審査、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎小町委員長 補足説明が終わりました。
質疑に入ります。質疑ございませんか。
○土方委員 議案第59号、東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例に対しまして、自民党会派を代表して質疑させていただきます。
1番目として、職員の構成をお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 職員の構成につきましては、消費生活相談員が3名、消費生活センター長が市民相談・交流課長兼務といたしまして1名となります。そのほか、消費生活センター専任という形ではございませんが、当課市民相談係と兼務という形で行政担当職員2名が従事しております。
◎小町委員長 休憩します。
午前11時16分休憩
午前11時20分再開
◎小町委員長 再開します。
○土方委員 続きまして、相談員やこの業務にかかわる職員の研修は行っているか、また、今後の予定と研修の内容をお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 職員の研修につきましては、独立行政法人国民生活センターや一般財団法人日本消費者協会が主催する研修に派遣しております。今年度の国民生活センターの事業計画では、消費者行政職員研修が12コース、消費生活相談員研修が61コース、消費者教育推進のための研修が13コースとなっております。
内容につきましては、消費者行政の推進に必要となる基礎的なものから契約トラブルなどの具体的なものまで、多岐にわたっております。この中から各相談員が年に3回程度研修に参加するようにしております。平成28年度の予定につきましては、詳細は未定とのことですが、今年度と同程度に行うと聞いております。
○土方委員 次です。資格試験制度の法制化とあるが、このことについてどう捉えているかお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 消費生活相談は、消費者基本法において消費者の権利とされる消費者の安全の確保等を図る上で、極めて重要な役割を果たしていると考えております。
消費生活の事務を担い、情報や交渉力等において事業者との間に構造的格差のある消費者を支えるのは消費生活相談員であり、その質の水準の確保と向上を図っていくことが最も重要であると認識しております。その点において、消費生活相談員の資格が法制化されたことは、今後の消費生活センターの体制の充実・強化につながるものと捉えております。
○土方委員 事務の実施時間が午前9時から午後4時までになっているが、それはどのような理由からなっているかお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 委員御承知のとおり消費生活相談員は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第3に定める嘱託職員としております。
相談員の勤務時間は午前8時30分から午後5時までとなっております。実施時間との間の時間につきましては、朝は相談業務の準備事務と、午後は先ほど申し上げました相談記録のシステムへの入力作業等、事務処理を行うための時間とさせていただいております。
○土方委員 今御説明があったんですけれども、例えば、4時、5分ぐらい回っちゃったときにどうしてもというときは、どういった対応をとられるのかお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 相談員はおりますので、状況をお伺いいたしまして、例えばその日でなければ対応が間に合わない契約トラブルもございますので、その状況によって判断させていただきます。
○土方委員 ぜひ、そういったトラブルには早期解決が最も重要だと思いますので、柔軟な対応をよろしくお願いいたします。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○駒崎委員 議案第59号につきまして質疑させていただきます。
1点目です。条例制定が義務化されたことによる今回の条例制定ということですが、従来から行っている業務、体制などから変わることはありませんでしょうか。
△屋代市民相談・交流課長 委員御承知のとおり、今回の条例制定につきましては、消費者安全法が一部改正され、消費生活センターを設置する市町村が引き続きセンターを設置するためには条例を制定しなければならないという条文が盛り込まれたことによります。したがいまして、条例制定によって、現行の相談体制等に変化が生じることはございません。
○駒崎委員 2点目、組織について伺っておりますが、(1)はさきの委員への御答弁でわかりましたので結構です。(2)も余り適切というか、一応伺いますが、相談員が不在の場合があるのかないのか、3人体制ということですと、ほぼ大丈夫なのかなと思うんですが、その場合はどのように事務を実施するのかと伺っております。
△屋代市民相談・交流課長 相談が複数同時に入ってしまい、対応できる相談員が不在となっている場合、電話での相談であれば、御連絡先をお伺いしまして、折り返しこちらからお電話いたします。また、来庁された場合は、そのときの状況に応じてお待ちいただくか、改めて御相談を受けるという形をとらせていただいております。
○駒崎委員 3で相談体制について、先ほど1問目で何も変わることがないということなんですが、確認で(1)です。庁舎内で相談を受ける場所、設備を伺います。
△屋代市民相談・交流課長 市民相談・交流課の奥にございます消費生活相談室でお伺いいたします。相談室内の設備につきましては、電話とファクスを備えております。
○駒崎委員 (2)です。今も伺いましたが、電話回線など、何回線かということについて伺えればと思います。
△屋代市民相談・交流課長 消費生活センターには直通の電話回線を2回線持っております。そのほかに市の代表電話でつながる市民相談係の電話5台がございますので、その電話5台、いずれのものでも受けられるようになっております。
○駒崎委員 (3)です。今回の消費生活相談とそれ以外の市民相談というものもあると思うんですが、その切り分けなどはどのように行っているか伺います。
△屋代市民相談・交流課長 最初に御相談内容の概要をお伺いし、商品や契約などに関する相談は、まず消費生活相談でお受けいたします。そのほかの日常生活にかかわる御相談については、市民相談としてお伺いしております。
○駒崎委員 確認ですが、先ほどの相談員の人数でいえば、センター長を除いて3人、2人といらっしゃって、これは基本的には、最初に電話を受けることについては同等と考えてよろしいんでしょうか。
△屋代市民相談・交流課長 市役所の代表電話で入ってきたものにつきましては同等という形になります。
○駒崎委員 4点目、消費生活相談員について3問ほど質疑を出していたんですが、私の誤認識があって、ちょっと古いほうの消費者安全法施行規則を見てしまったので、ちょっととんちんかんな質疑をしてしまっています。おわびいたします。
(1)は結構です。(2)なんですが、その資格で、こちらも多少そごがあって、私が見た古いほうは3つの資格が書いてあって、そのうちのたまたま3つ目がぴったり条項に合ってしまっていたのでそういう質疑をしているんですが、もしできれば、今回求められている消費生活相談員の資格について御答弁いただければと思うんですが、いかがでしょうか。
△屋代市民相談・交流課長 今回資料として提出させていただきました東村山市消費生活相談員に関する規則(案)では、消費生活相談員資格試験に合格した者、附則第3条の規定により合格した者とみなされた者、あるいは市長が定める消費生活相談員に関する資格を所有している方を相談員とするよう定めております。したがいまして、消費生活コンサルタントを含む現行の3つの資格を有する方を対象としております。
○駒崎委員 補足説明等、あったのかもしれないですけれども、確認させてください。現在3名いらっしゃる相談員の方はその資格をお持ちということで、ただ、今回認められたのは市長が特に認めたというのもあるので、ちょっとファジーな部分があるので、お三人の持っていらっしゃる資格がおわかりになれば、何人ずつでも結構ですが、お願いします。
△屋代市民相談・交流課長 現行の3資格というところで、まず消費生活専門相談員が2名、消費生活アドバイザーが重複しておりまして1名、あと消費生活コンサルタントを所有している者が1名でございます。
○駒崎委員 (3)です。先ほど研修についての御答弁があったので重複するのかもしれませんが、規則にございます資質の向上のために必要な措置ということを具体的に、重複すればそれで結構ですが、ほかにあればということで伺いたいと思います。
△屋代市民相談・交流課長 先ほどと重複する部分もございますが、独立行政法人国民生活センターや一般財団法人日本消費者協会が実施する研修に参加することで、弁護士など専門家の講義や最新の情報を聞く機会を設け、研修に参加した相談員だけでなく、その情報をセンター内で共有することで相談員の資質や専門性の向上を図っており、今後も研修の活用を継続していく考えでございます。
○駒崎委員 再質疑をさせていただきますが、先ほどの(2)の資格の部分とも関連するんですが、退任されたりして新しく来られる方が必ずしも、私は、この資質の向上のために必要な措置とは、試験の資格取得のところから含むのかなとイメージしたんですが、いかがでしょうか。
△屋代市民相談・交流課長 消費生活相談員の雇用に関しましては、その嘱託職員の募集・応募の要項の時点で資格を持っていることが要件になっておりますので、必ず資格を有している方が採用されるという形になっております。
○駒崎委員 5点目で、資料でいただいた他市の状況について、未定2市、センター未設置3市とあります。
将来的には当市と同様の条例を制定してセンターを運営すると考えてよいのでしょうか。
△屋代市民相談・交流課長 未定市に改めて確認いたしましたところ、2市のうち1市は3月定例会にて提案する予定で準備を始めたとのことでございましたが、もう一市につきましては、当面策定の予定はないということでした。
また、未設置3市につきましては、相談体制が設置基準を満たしておらず、現在のところ消費生活センターの設置予定はないと伺っております。
○駒崎委員 他市のことなので余り聞いてもとは思いますが、条例を制定しない、予定がない市というのは、何かに違反するとか、そういう状態になったりしないんでしょうか。当市はきちんとやられているのであれなんですが、消費生活センターを運営しているからには条例を制定しなさいよという決まりが国から来ているわけですよね。それは可能なんですかね、先ほどの未定のうちの1市ということで伺うと。
◎小町委員長 休憩します。
午前11時33分休憩
午前11時33分再開
◎小町委員長 再開します。
△屋代市民相談・交流課長 他市の状況ですので詳細にはわからないんですけれども、センターは設置してあるというところで、今後条例についても制定されるものとは想像できるんですけれども、それぞれの状況に応じての制定ということになりますので、現在のところは検討中という理解でおります。
○駒崎委員 それが認められるんであれば、当市もこの条例を義務化する必要もないのかなということで、確認のために伺いました。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○鈴木委員 付託議案第59号、東村山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例に対して、日本共産党を代表して質疑いたします。
1番、体制について。①ですけれども、これは両委員から聞いて理解しましたので割愛して、②にいきます。消費生活センターに係る費用はどのくらいになると試算しているのか伺います。
△屋代市民相談・交流課長 職員人件費を含めない費用にて御説明させていただきます。
平成27年度の消費者対策事業及び消費生活相談事業の予算額の合計は175万7,000円となっております。条例制定により必要な経費が新たに発生することはございませんので、平成28年度以降も今年度と同程度の費用を見込んでおります。
○鈴木委員 次、③にいきます。費用のうち、国・都・市の負担割合をお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 平成27年度予算額の175万7,000円のうち、市の負担分は11万7,000円となっておりまして、残りの金額164万8,000円は東京都消費者行政活性化交付金を財源とさせていただいております。
○鈴木委員 次、相談内容について伺います。①、昨年度相談を受けた件数のうち解決した件数を、契約・解約、店舗購入、訪問販売、通信販売、それぞれの分野別に伺います。
△屋代市民相談・交流課長 消費生活相談につきましては、解決をどのように捉えるかがさまざまなため、解決した事例件数を数字でお示しすることは難しいことから、受け付け件数にてお答えさせていただきます。
契約・解約が267件、店舗購入が264件、訪問販売が67件、通信販売が279件となっております。
○鈴木委員 情報の安全管理についてお聞きいたします。①、相談により得られた情報を管理する上で、どのような対策をとるのか伺います。
△屋代市民相談・交流課長 相談記録等の紙媒体の管理につきましては、施錠のできる書庫にて保管しております。また、電子記録につきましては、国民生活センターの全国消費生活情報ネットワークシステムを専用回線にて使用し、記録を一元管理しております。
現行システムが運用されてから5年が経過しておりますが、システム上の問題は発生しておらず、安全が確保されているものと判断しております。
○鈴木委員 ②です。情報漏えいなど違反した場合の罰則は、法律を準用するのか伺います。
△屋代市民相談・交流課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○白石委員 議案第59号の消費者生活センターの組織及び運営等に関する条例に対して、ともに生きよう!ネットワークを代表して質疑いたします。
1番です。条例が制定されることで、どのように業務が変わっていくのか伺います。
△屋代市民相談・交流課長 先ほども御答弁申し上げましたとおり、従来実施しておりました消費生活センターの組織、運営について整理し条例化するものでございますので、業務自体は変わりございません。
○白石委員 2番です。趣旨のところ、第1条についてです。消費者安全法改正によって、自治体が消費者安全確保地域協議会を組織できること、11条の3に明記されています。当市でも組織されているのか伺います。
△屋代市民相談・交流課長 現在、当市において消費者安全確保地域協議会は設置しておりません。しかし、地域包括支援センターや民生委員の皆様と情報共有しながら注意喚起を実施するなどの形で、消費者安全確保地域協議会を設置する意義である、高齢者を初めとする消費者被害に遭いやすい特性を有する方を被害から守るための連携体制はとれているものと考えております。
○白石委員 3番なんですけれども、先ほど駒崎委員のところでわかりましたので、ぜひここのところも、消費生活センターの相談・あっせんを徹底していくことが地方消費者行政に、新たな段階に入っているということが消費生活安全法の中にありましたので、ぜひ資質の向上に努めていただきたいと思いますので、これは割愛いたします。
4番です。相談処理とか被害防止の業務は、今ちょっと触れていただいたんですけれども、関係所管の高齢者・福祉などの連携はどのように図っているのか伺います。
△屋代市民相談・交流課長 高齢者を狙った悪質な手口、そのほか消費者の安全確保のために有効な情報については、御本人はもとより、高齢者を見守る立場の方に御理解いただくことが大切であることから、民生委員・児童委員協議会や包括支援センターの所管を通じて、高齢者とかかわる機会の多い地域の方々に情報提供させていただいております。
○白石委員 5番です。高齢者の被害防止のために、各地域に高齢者見守りネットワークというのがありますけれども、この連携が必須だと思います。機能している地域と機能していない地域への働きかけについて伺います。
△屋代市民相談・交流課長 高齢者の見守りの体制といたしましては、5つの地域包括支援センターにより市内全域について機能していると捉えておりますので、各地域包括支援センターあるいは民生委員・児童委員協議会に御協力をいただき、被害防止のための働きかけを行っております。
○白石委員 地域によって空き店舗が多かったりとか、高齢者の方が狙われやすい地域もあるなと思いますので、ぜひ民生委員とか地域包括支援センターの方との連携を密にしていただきたいと思います。
6番も、先ほど駒崎委員のところで、相談員の資質とか専門性の向上も、弁護士とか専門性の知識を皆さんで学び合って、センター内で資質の向上に努めると伺いましたので、割愛いたします。
7番、安全管理。被害者の個人情報の扱いや管理を徹底するためにされていることを伺います。
△屋代市民相談・交流課長 先ほど御答弁申し上げたことと重複いたしますが、相談記録等の紙媒体の管理につきましては、施錠のできる書庫に保管しております。また、電子記録につきましては、専用回線を使用し、記録を一元管理しているところでございます。
現行システムが運用されてから5年が経過しておりますが、システム上の問題は発生しておりませんので、安全が確保されているものと判断しているところでございます。
○白石委員 最後です。地域の市民団体の方の活力ということで、先ほど民生委員とか福祉協力員さんとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、福祉協力員というのは各地域にたくさんいらっしゃると思うんですが、そういう方との連携とか情報共有というのは、どのようなところでされているのか伺います。
△屋代市民相談・交流課長 現在、市内に消費者団体はございませんが、東京消費者団体連絡センターを窓口に、市内で消費に関連する活動をしている市民団体の方々と情報を交換する場を持ち、市の取り組みなどの情報を共有し、市で開催する消費者啓発講座への参加を呼びかけていただくなどの御協力をいただいております。
○白石委員 啓発の講座であるとか、そういったところに参加者が少ないということも伺っていますので、ぜひそういうところへの参加を促すために、民生委員であるとか福祉協力員とか、地域で活動している方を通して多くの方に参加していただけるように、そして、消費生活センターの運営に、市民の方が協力できる体制づくりをぜひお願いしたいと思います。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 付託議案第59号につきまして、民主党会派を代表いたしまして質疑させていただきますが、重複しているところは順次割愛をさせていただきます。
では1番からまいります。条例第3条についてです。消費という本当に私たちの暮らしの中、身近なもの、そうしたものを扱うところにつきまして、先ほど相談業務、いろいろとお話もあったんですけれども、消費生活センターの事務というのは具体的にどういったものを指すのか伺っていきます。
△屋代市民相談・交流課長 消費生活センターの事務とは、今回改正されました消費者安全法第8条第2項に掲げられた事務となります。
主な内容ですが、消費者安全の確保に対し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること、消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと、消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び市民に対し提供すること、都道府県との間で消費者事故などの発生に関する情報を交換すること、消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと、これらに関する事務に附帯する事務を行うこととなっております。
○かみまち委員 2番です。条例第4条についてです。先ほど消費生活相談員の方のそれぞれの人数等もあったと思うんですけれども、それぞれの業務内容と、その権限をお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 相談員の業務内容につきましては、消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じ、必要な場合にはあっせんを行うこと、消費者による主体的な問題解決の促進・支援のため、一般的な消費生活に係る適切な助言を行うこと、相談結果を整理・分析し、消費者啓発に活用することなどが主な業務となります。
相談員には調査あるいは指導といった権限はございませんので、御相談の内容によって、例えば違法性があるということであれば、その事案を管轄する機関を御紹介するなどの対応をしております。
○かみまち委員 先ほどの相談内容からもとに、それらを啓発にもつなげていくというお話がありましたけれども、そこは特に個人情報の点は留意してということで、こういった相談内容が見られるということでよろしいですか。
△屋代市民相談・交流課長 そこについては、個人情報について配慮した中での情報共有となります。
○かみまち委員 2番の何名配置する予定かということは、6名ということでわかりましたので割愛いたしまして、3番です。現状の消費生活の相談について。①、東村山市のホームページ、こういったものがあると思うんですけれども、掲載されている消費生活相談と消費生活センター、どのような違いがあるのかお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 消費生活相談は市民相談・交流課の業務の一つといたしまして、市ホームページ上の見出しの一つとして掲載しております。
消費生活センターは、消費者の安全の確保に関し、消費生活相談を受けるほか、消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、住民に提供するなどの役割を果たすもので、当市の場合は、市民相談・交流課の中にセンター機能を持たせているという形をとっているものでございます。
○かみまち委員 先ほどの御答弁の中から、現状の相談業務を担当されている方が、そのまま3名消費生活相談員になるということでよろしかったでしょうか、はい。
では②は割愛で③なんですけれども、先ほど訪問販売ですとか通販、さまざまなものが出ましたけれども、東村山の消費生活の相談の中で、特徴的なことというのはどういったものでしょうか。
△屋代市民相談・交流課長 東村山市だけの特徴と言えるものではございませんが、当市の消費生活相談の特徴といたしまして3点ほど申し上げます。
まず、市民相談・交流課の中にあることで、市民相談、特に法律相談との連携がとりやすいことが挙げられます。また、本庁舎に窓口があることから、別件で来庁されたついでに相談に見える方もいらっしゃり、市民に近い相談しやすい窓口となっております。
2点目といたしましては、3名の消費生活相談員が週4日勤務していることから、基本的に相談員が複数体制となっており、相談員同士でよりよい対応に向けた検討ができることが挙げられます。
3点目といたしましては、御案内のとおり、毎月、市報の15日号に消費生活センターからのコラムを掲載することで、相談員から消費者の皆様にそのときお伝えしたい情報を発信していたり、自治会は老人クラブなどの集まりの際に出前講座を実施したりするなど、センターから積極的に情報を提供している点がございます。
○かみまち委員 特徴的なところがわかりやすかったです。
4番です。消費者庁のホームページの概要についてなんですけれども、①、消費者安全確保地域協議会というのが、消費者庁のほうを調べてみると、こういったものがございましたが、そこについての設置についてお伺いいたします。
△屋代市民相談・交流課長 消費者安全確保地域協議会の設置につきましては、白石委員にお答えしたとおりでございます。ですので、当市では設置しておりません。
○かみまち委員 ①の設置についてはそういったことで、②です。地域で活動していただいております消費生活協力員、消費生活協力団体の育成や、どう確保されているか、そういった取り組み、また努力、そういったものを詳しくお聞かせください。
△屋代市民相談・交流課長 御質疑の消費生活協力員や消費生活協力団体の育成・確保につきましては、今後、消費者被害の防止という点で意義のあるものだと理解しております。
一方で、消費生活協力員や消費生活協力団体として委嘱した場合、個人情報を取り扱う活動もできることになりますので、制度化については十分に研究してまいりたいと存じます。
○かみまち委員 ③の適格消費者団体というのはどういったものなんでしょうか。当市にはそういったものに該当する団体というのはあるのかお聞かせください。
△屋代市民相談・交流課長 適格消費者団体となるには、さまざまな要件がございます。例として幾つか申し上げますと、まず、特定非営利活動法人NPOまたは民法34条に規定している社団法人や財団法人といった公益法人であること、消費者の利益を守るための活動を主な目的としている団体で、相当期間その活動を行っている実績があること、組織体制や業務規程が整備されていることなど、さまざまな要件があり、これらを満たした消費者団体が申請し、内閣総理大臣によって認定されると適格消費者団体となります。
現在、東京都内で認定されているのは2団体のみでございまして、東村山市内には該当団体はございません。
○かみまち委員 都内の2団体というのはわかりますか。
△屋代市民相談・交流課長 1つが千代田区にございます消費者機構日本、もう一つが中央区にございます公益社団法人全国消費生活相談員協会の2つでございます。
○かみまち委員 両方ともとても大きそうな組織という形ですかね、はい。
②の未設置の3市については、さきの駒崎委員の御質疑、また御答弁でわかりましたので割愛いたしまして、6番です。規則について。①、報酬について具体的にお聞かせください。
△屋代市民相談・交流課長 消費生活相談員は嘱託職員として雇用しておりますので、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第3により定められたものを支給しているところでございます。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第59号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時54分休憩
午後1時6分再開
◎小町委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕27請願第3号 東村山市久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める請願
◎小町委員長 27請願第3号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○土方委員 テニスコートの件で何個かお伺いいたします。一番初めに、掘り起こしということで、いろいろと皆さんも御意見あると思うんですけれども、テニス場の掘り起こしをするには、予算はどれぐらいかかるかお伺いいたします。
△中澤市民スポーツ課長 久米川庭球場の掘り起こしに係る費用でございますけれども、概算でコート5面分ということで、税込みで490万円程度を予定してございます。
○土方委員 この請願が9月の終わりに出されたと思うんですけれども、このコートを所管のほうで見に行ってくれたかどうかお伺いいたします。
△中澤市民スポーツ課長 久米川庭球場の状況でございますけれども、私どもといたしましても、コート整備の専門業者に協力を依頼して一緒に現場に行きまして、コート状況の確認を行いました。また、久米川庭球場について客観的な見方をするために、他市にも調査を依頼いたしまして、またクレーコートを管理している近隣市に実際に視察に行くなど、他市の状況も確認させていただきました。
久米川庭球場につきましては、現在、利用者によるコート使用後の簡単な整備のほかに、東村山市体育協会と屋外体育施設整備、業務委託を締結し、市内のほかの屋外体育施設も含めて整備を実施してございます。
一方、専門業者とともに現地を確認したところ、請願の内容にもありましたとおり、プレーヤーの立ち位置であったりコートライン付近の土の減りのほか、コート整備や雨水の流れによって生じたと思われますコートラインからコートの周辺のU字溝のほうに向かっていく、U字溝の手前のところに土が蓄積されている状況を確認したところでございます。
しかしながら、年間を通じたコート整備の実施や他市への状況調査の結果、また近隣市のコートの状況、専門業者からの見解を総合的に勘案した感想、判断といたしましては、他市との比較からすると、当市のテニスコートの整備状況は一定担保されているものではないかと考えてございます。
○土方委員 近隣市まで行っていただいて、当市の久米川コートの現状も見ていただいて、本当に御足労かけましてありがとうございます。
私もちょっとテニスを、市民テニスに入っているものでここを使うんですけれども、ほかの近隣市よりも程度がいいということを差っ引いたら、やはりちょっと、足をくじいたりだとか、あとボールが、テニスじゃない変化をしたりするもので、そういったことでいくと、楽しんで体をつくるという形でやっている市民テニスの人たちというのは結構多くて、その辺を何年も何年も思ってやっているところがあります。
これは次の質疑になるんですけれども、平成18年に市民テニスの方々と、そのときは前の市長の前の教育長だったと思うんですけれども、話し合いの中で、5年後に、5年ごとにこうやって少しやられたほうがいいんじゃないかみたいな話し合いがあったと思うんです。あれから9年ぐらいたつんですけれども、一回もないのはなぜだか、その辺の状況がわかればお伺いいたします。
△中澤市民スポーツ課長 委員御指摘のとおり、10年前の平成17年になりますけれども、久米川庭球場の人工芝生化を求める請願の際に、掘り起こしを行う一般的な時期について、市としては5年に1回程度行うことが望ましいのではないかという見解をしており、翌年の平成18年に全面の掘り起こし工事を実施させていただいたところでございまして、その前にさかのぼりますと、平成10年と平成11年の2年に分けて実施させていただいたところでございます。
○土方委員 別々に掘り起こしをしたということでいいでしょうか、10年、11年というのは。それでよろしいですか。
△中澤市民スポーツ課長 委員御指摘のとおりでございます。
○土方委員 絶対やりますという確約はなかったと思うんですけれども、5年後が望ましいとされてあって、平成18年にやられてことしで10年目なわけで、その辺のところがやはり、状況も近隣市から比べたらそんなには悪くない、いい程度だという皆さんの見方というのかな、市としての見方というのもわかるんですが、実際に報告は上がっていないと思いますけれども、けが人が若干名出ているというところもありまして、その辺が皆さん気になって請願を出されたと思うんです。
なので、その辺のことを少し考えていただければなと、これは要望としてまた次の質疑になるんですけれども、またちょっと話というか視点を変えてお伺いするんですが、1年間の借地料というのは、何年契約でやられているかお伺いいたします。
△中澤市民スポーツ課長 久米川庭球場につきましては、地権者の方に土地をお借りし、使用させていただいておりますけれども、契約につきましては、基本的には単年度契約ということになりますので、前もって地権者の方に確認の上、毎年契約の更新をしているところでございます。
◎小町委員長 借地料を聞いているでしょう。
△中澤市民スポーツ課長 失礼しました。借地料につきましては、平成27年度、1,679万2,752円でございます。
○土方委員 そんなに安いお金ではないなと思うんですけれども、それぐらいかかるということなので、年間の使用料と維持管理費と稼働率をお伺いいたします。
△中澤市民スポーツ課長 久米川庭球場における年間の使用料及びコートの維持管理経費並びに稼働率でございます。平成26年度になりますけれども、年間使用料は232万1,550円でございます。
次に、体育協会の委託しているコートの維持管理経費につきましては、平成27年度の体育協会へのお支払いが済んでおりますので、今年度の金額を申し上げます。
先ほど申し上げましたように、久米川庭球場の整備につきましては、他の市内、屋外体育施設整備も包括的に委託していることから、費用実費の算出が困難ということがございまして、久米川庭球場の整備に係る費用の目安として市の積算額を申し上げますと、42万4,200円でございます。
内訳といたしましては、単価1時間当たり890円、作業時間が2時間、人数が3人、回数としては80回程度で積算しているところでございます。
次に、久米川庭球場の稼働率でございますけれども、平成26年度の実績で申し上げますと、1番コートから5番コートの年間のトータルで42.8%ということでございます。(不規則発言多数あり)
○土方委員 その42.8%なんですけれども、365日で42.8%ということですよね、稼働率。
◎小町委員長 使用日数ということですか。稼働日数ということですか。(不規則発言あり)
休憩します。
午後1時16分休憩
午後1時17分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 全体の使用こま数のところで出している数値でございます。
○土方委員 今、契約のことも聞いたんですけれども、借りているということで、社会情勢とか、他のいろいろな関連で返却する可能性はあると思うんですけれども、そういった場合は5面を他に整備する考えはあるかお伺いいたします。
△中澤市民スポーツ課長 久米川庭球場の今後の処遇につきましては、現段階では未定でございますけれども、今後、運動公園など他の公共施設の状況を勘案し、方向性を示してまいりたいと考えております。
○土方委員 現段階ではそういうのは考えていないけれども、将来的には、どこだかわからないが、公共施設のところがあいたらつくっていこうよということで今認識したんですけれども、これをいつも言われて多分皆さんうんざりだとは思うんですけれども、スポーツ都市宣言をされているまちであるので、テニスはやはりテニス場でしかできないものじゃないですか、だから結構難しいことはわかるんです。
野球とかサッカーとかというのは、野球だったらソフトボールができる、サッカー場だったらラグビーもできるしアメフトもできる、フットサルもできるみたいな、そういう施設だと意外と費用対効果もあるのかなとは思うんですけれども、テニスコートはテニスしかできない、屋外であればね、できない状況だと思うので、一番面積をとるとは思うんですが、今の久米川コートが問題になっているので、これが続けば一番いいことなんですけれども、そういった可能性があるということであれば、その辺はもう少し考えていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
最後です。今、自分が申したことは未来というか先の話だとは思うんですけれども、今現在の久米川コートを、先ほど全部を掘り返すと490万円だと。そうすると、500万円近いものであって、一気に出せないということで、例えば2面と3面で、この間、平成10年と11年にやったように、別々でやれるということを考えて改修するような工夫ができるかお伺いします。
△中澤市民スポーツ課長 市としましては、現在、平成28年度の当初予算に、久米川庭球場のテニスコートの5面の掘り起こしの予算化も検討しているところですけれども、委員御指摘のとおり、単年度で5面全てを改修するということではなくて、複数年度で計画的に改修するということも方法の一つであると捉えております。
しかしながら、複数年度での改修となった場合、作業機器の運搬に係る費用など諸経費において、単年度で改修を実施するよりも負担が大きくなることが想定されるということがございます。
○土方委員 2回に分けるほうが、倍とは言わないですけれども、1.5倍ぐらいはかかる感じなんですよね。だから、その辺も含めて、今年度中の予算にできれば入れてほしいんですけれども、やはり何らかの形であそこのコートを直していただければなと思いますので、もう一度再考していただいて予算のほうに上げていただければ、この請願も生きてくるのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
◎小町委員長 ほかに質疑ございませんか。
○駒崎委員 27請願第3号、東村山市久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める請願について質疑をさせていただきます。
請願をいただいて、請願項目を重視する立場でおりますので、請願項目1点だけです。「東村山市久米川テニスコートの整備(掘起し)し、安心・安全で怪我の無いプレーができる様にしてほしい」と、ある意味でいえばこの請願項目、非常に一般的というか当たり前のことだと思うんですが、市としては、この請願項目についてどのようにお考えでしょうか。
△中澤市民スポーツ課長 先ほど土方委員にも質疑の際にお答えさせていただきましたけれども、市としても業者に協力を依頼して、現地のほうを見に行きまして、専門業者の御意見、見解というところも伺ってまいりました。
その中では、コートをどの水準に設定するのかということもあるかと思うんです。例えばウィンブルドンのようにクレーコートで完璧な整備を目指すのか等さまざま、そこの設定する水準というのはあると思うんですけれども、現況、久米川庭球場の状況としては、プレーヤーの立つ位置とか、コートラインの周辺の土の減りというところ、また先ほど言いましたように、コート周辺のU字溝前の土の蓄積は確認したところでございます。
これらについては業者のほうも整備したほうが望ましいですねということはおっしゃっておりましたけれども、コート内の土の目減りについては、時にまたイレギュラーしてしまうことがあるかもしれないんですけれども、一般の方がプレーするには差し支えはさほどないでしょうと。
また、コートラインの露出によるつまずきによる転倒の危険性というところも、現段階ではそれほどでもないだろうということで、自治体のほうで所有管理しているコートとしては、一定状況は担保されているんじゃないかというアドバイスをいただいたところでございますので、そのように考えてございます。
○駒崎委員 御答弁を伺っていて、印象で伺うと、現状では一定整備があるレベルになっているということで、でも予算化も検討されているということですが、いずれにしても近々には整備をしないと、やはり現状ぎりぎりの印象を受けるんですね、御答弁は。だからやはり、さきの委員は来年度、28年度予算化という御要望でありましたけれども、いずれにしても近年中にはやらねばならないと御答弁を伺っていて思ったんですが、そういう認識でよろしいんでしょうか。
△中澤市民スポーツ課長 他市の状況なんかも調査した中でわかってきたのは、やはり自治体によって大分その辺の温度差があるかなというところはありました。
それで、お隣の清瀬市でございますけれども、3面持っているそうなんですが、コートを設置して以来まだ掘り起こしをやったことがないということで、恐らく何十年もされていなかったと。ただ、利用者からの要望、また相談して、今年度予算の中で初めてやるという状況でもございました。
当市においても過去に、平成10年、11年に1回、平成18年に1回ということで、大体8年、9年ぐらいのスパンでやっているという状況もございますので、ここの部分については、限られる市の財源というところもありますし、市の全体の施策等も勘案しながら決定していく、判断していく必要があろうかと考えております。
○駒崎委員 先ほどは請願項目について1点伺いましたが、請願趣旨の中でいうと、かなり厳しい論調があるのかなとも思います。事実確認というか、今、例えば10年に1回程度を何とか実質できるかなということなんですが、請願趣旨の下から8行目でしょうか、読み上げますと、「私達市民テは」、東村山市民テニスクラブ協議会ですね、「10年前に当時の市長・教育長と他の3名の方と「久米川テニスコート改善について」の請願書を、議会に提出し話し合いの場を頂き、教育長が「5年周期に掘起し」を行うとの答弁がありました」という文章が少しひっかかるんですが、この辺の事実関係を少し御説明いただけますか。
△中澤市民スポーツ課長 私ども、その10年前の平成17年に出されました、そのときは人工芝生化を求める請願ということだったんですけれども、そちらのほうの議事録、都合3回ほどやっていたかと思うんですけれども、確認させていただきました。
一般的に5年に1回程度を掘り起こすのが望ましいという答弁は確かにされておりますけれども、その中で、では5年置きに行いますという答弁は確認できませんでしたし、当然、書面によるそういった取り交わしもないという状況でございます。
○駒崎委員 もう少し原始的な事実関係なんですけれども、ここに書いてあることで「請願書を」、今回は請願を議会にいただいていますけれども、「議会に提出し」ということは、それで採択とか不採択とかそういう結論が出ているものだったんでしょうか。
△中澤市民スポーツ課長 人工芝生化の請願に対するというところでお答えさせていただきますと、その際には一応採択するということで終わっております。
○駒崎委員 多分、人工芝生化、市としてはお金がかかり過ぎるとかいろいろな理由で、今回この掘り起こしということで、もしかしたらレベルダウンをされて請願を出されたのかなという印象も受けました。
もう一つ事実確認させていただきたいんですが、その少し上で、「一般的には1面に対して平坦性±0㎜を目標に±20㎜の許容値で仕上げる様に施工(品質)管理しますが、現在は±50㎜以上の凸凹になっています」とあります。
先ほど、一定整備が行き届いていると言っていたんですが、これだけ見ると、本来はプラスマイナスゼロミリメートルが望ましいけれども、プラスマイナス20ミリメートル、2センチですよね、だったら許せるけれども、現在は5センチ、凹凸があるんだということなんですけれども、この事実関係についてはいかがでしょうか。
△中澤市民スポーツ課長 先ほど申し上げましたように、専門業者にも来ていただいて、この内容もお示しして、資料についている写真とかいろいろ見ていただきました。その中では5センチというところが、どこを基準にして5センチにしているのかがこれだと読み取れませんねということで、当方といたしましても、この5センチというところが、今言ったように、どこが基準になっているかわかりませんでしたので、コメントができない状況でございます。
○駒崎委員 質疑は以上です。一般的、また、5年に1回というのが理想的だけれども、実質見ていると10年に1回程度整備をしていますと。それで、そろそろそのころが来たのではないかなという印象をいろいろ御説明いただいて持ちました。
◎小町委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○鈴木委員 私からも1つだけお聞きします。聞こうとするのは全部、土方委員と駒崎委員がお聞きしたので、今まで要望に対してどのように対応してきたのか、その1点だけ教えてください。
◎小町委員長 休憩します。
午後1時31分休憩
午後1時32分再開
◎小町委員長 再開します。
○鈴木委員 ちょっと説明というか、あっさりし過ぎて申しわけありません。17年からいろいろと要望が出ていると思うんですけれども、その要望に対してどのように対応したのか教えてください。
△中澤市民スポーツ課長 平成17年の人工芝生化の請願が出たときの要望の後に、平成18年に5面全面の掘り起こしをさせていただきました。その後は行っていないんですけれども、その後は先ほど申し上げましたように体育協会のほうに整備をお願いして、毎年整備を行っていただいているというところで今進めているところでございます。
それから、平成25年にも東村山市テニス連盟と市民テニス協議会の連名で、体育協会のほうに久米川コートの現状に対しての要望書ということで依頼しているという経過でございます。
○鈴木委員 再質疑になるんですけれども、何を整備したのか具体的に。
△中澤市民スポーツ課長 具体的な整備内容といたしましては、雨が降った後にぬかるみがなくなったところを見て、表面の土がすり減った部分などに、状況に応じて土とか砂をまいて、コートローラーにて転圧をかけます。その後ブラシをかけるという作業を行って、利用者の方にも終わった後にはブラシかけをお願いして、簡単な整備もお願いしているというところでございますけれども、体育協会としてはそういった作業内容になっております。
○鈴木委員 最後にもう一点だけお聞きします。草取り、また側溝清掃は、この請願にボランティア活動もしていたと。市のほうで年に何回ぐらい、草取りだとか側溝の清掃をしていたのか教えてください。
△中澤市民スポーツ課長 体育協会にお願いしております内容の中で、26年度になりますけれども、草取りに関しては43回行ってございます。また、残土の処理についても38回行っていただいております。
○鈴木委員 これは17年、年間ですか、1年間で。
△中澤市民スポーツ課長 委員御指摘のとおりでございます。26年度ということでございます。
◎小町委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○白石委員 今、課長のお話を伺うと、専門業者の方の意見も入れてということなんですけれども、素朴なところなんですけれども、生活文教の委員も、その専門の方とか所管の方と一緒に現地を見ることはできないんでしょうかと思うのですが、そこはどうでしょうか。私たちが見ている人と見ていない人がいますかと思うんですけれども、(不規則発言あり)見ています、見ています。
私もきのう見させていただいたんです。小学校の子供たちがちょうど練習をしているところだったんですけれども、結構夕方も使っているなと思いました。一応、中も見させていただいたんですけれども、U字溝に土がたまっているとか、そこをちゃんと見てこなかったなと思ったので、コートラインの土が減っているとか、つまずいてしまうところがあるとか、そういうのも現場を見てからのほうがより、この金額も、すごく高額なわけではありませんけれども、費用をそこに捻出するのであれば、現地を見てからのほうが、私は、よりそういったことがわかるのではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎小町委員長 それは委員間討議じゃないの(不規則発言多数あり)
休憩します。
午後1時36分休憩
午後1時37分再開
◎小町委員長 再開します。
○白石委員 見させていただいたんですけれども、全部を見てきていないというところがあって、使っているということもあったので、中には入れなかったなというのがあるので、そういった視察ができるのかどうかというのを、委員会の中ではどうなのかを伺いたいんですけれども、お願いします。
○土方委員 白石委員の御意見はすごくいいなと思うんですけれども、この間、9月にこの請願が出されて、小町委員長のほうから各自見ておくようにということで、白石委員が言うには、U字溝とかを見るというのは、会員でなかったりとか、コートを借りていないとなかなか難しいものだったので、できればこれはこの委員会が始まる前に言ってほしかったなと思いますので、できれば今回はその請願を上げたいということなので、ちょっとお断りしたいなと思うんですけれども、すみません。
○白石委員 専門家の方がいらしたときに、生活文教で一緒に行けるとよりよかったなと思いますけれども、先ほど複数年度だと経費がかさむとおっしゃっていたので、やはり1年で整備することが望ましいと、費用的にもそうなるということですね。
△中澤市民スポーツ課長 総額といたしましては、一発でやってしまったほうが経費的にはいいんですけれども、ただ、その金額がやはり大きいところが、500万円近くかかりますので、そこのところは単年度ずつで分けてやるという方法もまた一つあるのかなとは思っております。
○白石委員 先ほど稼働率のところで42.8%、使用こま数だけということなので、あそこは雨が降れば使えないのかなと思うんですけれども、以前に比べると使っている方が減っているのは、こういったコートの整備の部分もあるのかどうか伺ってもいいですか。
◎小町委員長 休憩します。
午後1時41分休憩
午後1時42分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 細かい分析までは、なかなか判断できないところはあるんですけれども、そのことによって利用者が減っているという一つの考え方としてはあるのかもしれません。
◎小町委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○かみまち委員 東村山市の久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める27請願第3号につきまして、民主党会派を代表して質疑のほう、またお聞きしていきたいと思います。
今回、平成17年に12月、またその前に生活文教、第6回の委員会ですか、そちらのほうでさまざまな請願からまた話し合いが行われてきた経緯、会議録等で拝見させていただきました。人工芝が難しいから久米川クレーコートにということの請願、そしてまた掘り起こし、今回なるわけですけれども、本当に市民の方それぞれが利用されているからこそ、そして市の管理をしていくからこそ、さまざまなところ、また質疑したいところ、ちょっと疑問に思ったところをそれぞれお聞きしていきたいと思っております。
私のほうでも調べはしましたが、漏れているといけませんので、平成17年、10年前ですね、議会請願の答弁について教えてください。
◎小町委員長 休憩します。
午後1時43分休憩
午後1時45分再開
◎小町委員長 再開します。
○かみまち委員 今、広く言い過ぎたということで、限定しますと、請願書のほうにもありますように、10年前に、市長、教育長とほかの3名の方と一緒に、請願書を出されて、議会に提出し、話し合いの場をいただいたということがあって、「教育長が「5年周期に掘起し」を行うとの答弁がありました」というところの答弁についてお願いいたします。
△中澤市民スポーツ課長 先ほども答弁させていただきましたけれども、恐らくこれは平成17年8月25日に行われた第3回の生活文教委員会の中で、そのようなと思われるような答弁があったと私どもも理解しているんですが、内容的に、5年ごとにやりますよというお話ではなくて、整備というのは大体どれくらいの周期で行うものなんでしょうかという質問に対しまして、大体5年から6年、四、五年、4年から6年ぐらいの間に行うことが一般的、望ましいとされておりますという答弁をしていることはこちらほうでも確認しましたけれども、基本的には、そこの約束をしたという確認はしておりません。
○かみまち委員 今の御答弁によると、大体4年から6年ぐらいが一般的にということだけれども、望ましいとはしたけれども、確約したわけではないので、こちらの請願を出されている方のおっしゃる5年周期にというのは、特にそういったことで明確な確約、そしてまた先ほど御答弁でありましたように、書面による確約等をしたものではないから、してこなかったということでよろしいでしょうか。
◎小町委員長 休憩します。
午後1時47分休憩
午後1時47分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 今あったように、確約、約束したわけではないんですけれども、そういう中で、平成18年に5面の掘り起こしをさせていただいたということでございます。
○かみまち委員 10年前とどういうふうに今現在は変わったと所管のほうで御認識されていますでしょうか。テニスコートの現在の状況です。
◎小町委員長 休憩します。
午後1時48分休憩
午後1時48分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 10年前の状況というところは手前どもも確認できないんですけれども、現況としては、先ほど申し上げましたとおり、プレーヤーが立つ位置のところが少し下がってしまっていたりとか、ラインコートの周辺の土がちょっと減って、ラインが若干浮き出ている感があります。
あとは、コートの両方のエンドラインの後ろ、コートの周辺にU字溝がありまして、テニスコートというのは、センターのネットのところが一番高くなっていて、下がっていくという形、傾斜をつくるらしいんですけれども、それでU字溝のほうに下がっていくんですが、そのU字溝の手前のところに整備とかで生じた砂が、あと雨水とかで流れちゃった土がたまっていって、雨が降ると水はけが余りよろしくない状況にはなっております。そこの部分は体育協会に委託して整備を適切にやっていただいておりますので、何とか利用していただいている状況でございます。
○かみまち委員 今、テニスのネットの張り方等の御説明をいただいて、私どもの周りでもテニスもしていたりするので、その辺は把握もしていて、そういう張り方しているんだろうなというのがあるんですけれども、久米川のテニスコートにつきまして、どうしてそもそもテニスコートだけ、市の管理下にありましてつくったのかというところをお伺いいたします。
◎小町委員長 休憩します。
午後1時50分休憩
午後1時51分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 東村山市スポーツ都市宣言、去年で40周年ということがありまして、当時、スポーツ愛好家、テニスの愛好家の方がたくさんいたというところもありますので、市のスポーツ施策に基づいて、久米川テニスコートをつくって市民の方に御利用いただくということでございます。
○かみまち委員 先ほどの利用率で、26年、42.8%という御答弁をいただいたかと思います。そして年間の、事業プロファイルによると、22年度の利用実績として、利用者数2万5,049名、稼働率68.4%、実質的な稼働率85.16%だったのものが、今回、先ほどの御答弁では42.8%という利用率でした。利用者数につきましては何人か教えてください。
△中澤市民スポーツ課長 久米川庭球場の利用者数ということでございますけれども、過去5年さかのぼっていきたいと思います。平成22年度が2万5,049人、23年度が2万4,868人、平成24年度が2万7,508人、平成25年度が3万人、平成26年度が2万7,468名でございますけれども、こちらは団体の申し込んだ利用数でカウントしてございますので、例えば20人で申し込んだ、当日来てみたら15人でしたという場合は20名でカウントする形になりますので、実人数とは少し差異があるものと思っています。
○かみまち委員 今、算定の仕方もお聞きしたんですけれども、施設の予約システムのほうもネットからできると思うんです。そのときに何人で利用しますかという入力欄がある中で、そちらのほうも今御答弁いただいたように、例えばシングルにしてもダブルにしても、大体これぐらいの人数で見込んでいたけれども、実際にはそれほどは来ていなかったとして、申し込んだ数と実際の利用者数とのギャップが生まれる可能性というのはやはりあるところですよね、わかりました。
では、平成26年度の決算におきまして、テニスコートの賃借料と管理費それぞれの金額、そしてそこから26年度の使用料の収益が898万1,600円、それを引いたら差額というのは幾らでしょうか。
◎小町委員長 休憩します。
午後1時53分休憩
午後1時56分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 借地料のほうが1,679万2,752円に、整備費として42万4,000円を加えます。そこから使用料232万1,550円を引きますと、1,404万7,002円でございます。
○かみまち委員 ちょっと大きな額ですし、そのあたり確認をさせていただければと思いまして、ありがとうございます。
過去のさまざまな経緯を調べさせていただきますと、24年3月16日の予算特別委員会において、北久保委員が質疑に立たれて、スポーツ課長が御答弁とかもされていらっしゃると思うんです。そのときに、借地料が固定資産税の3倍程度という方針に対して5.97倍と御答弁されていらっしゃるかと思います。平成26年の決算ではいかがでしょうか。改善されましたでしょうか。
△中澤市民スポーツ課長 26年度においては改善されていないんですけれども、実はその前段で借地、地権者の方と交渉を行いまして、平成27年度、今年度4月1日から50円ほど単価を下げさせていただきまして、26年度に比べますと約88万円の減ということになりまして、現在のところ固定資産税額の5.26倍となってございます。若干減額をさせていただきました。
○かみまち委員 先ほど来から、けががあったりもするとか、いろいろあったと思うんですけれども、安全上そういった形で市民の方が利用されている中で、大きな、そういったさまざまなけがや問題があるという施設をそのまま利用させているのはどうした観点からというのをお伺いします。
△中澤市民スポーツ課長 委員御指摘のように、けがをされた方とか、発生していますという事故とかというところでございますけれども、こちらのほうにはそのような報告は入っておりませんので、実際のところ把握してございません。
○かみまち委員 そういった報告は、所管のほうに、またこちらのほうには一切上がっていなかったということなんですね。では、事故、けが等をしましたと所管や市のほうにあった場合、その責任というのはどこが負うのかお伺いいたします。
△中澤市民スポーツ課長 施設に起因した事故、けがということであれば、当然のことながら市の保険を使って対応させていただく。単に足が絡まって転んでけがしちゃったとかという場合については、自己の責任において対応していただくという考えでおります。市の保険は使えません、使いません(不規則発言あり)けがの場合ですか(不規則発言多数あり)
◎小町委員長 休憩します。
午後2時休憩
午後2時1分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 いずれにいたしましても、けがをされたという場合においては、保険会社の判断で対応させていただく形になってございます。
○かみまち委員 保険会社の判断で、例えば市側なのか、体育協会やほかのところからなのか、それぞれが分かれてくるということでよろしいですか。
△中澤市民スポーツ課長 そのように認識しております。
○かみまち委員 実際に現場を見てきて、テニスコートははっきり言って、見ていくと、きれいかな、使いやすいかな、皆さんが本当によく手入れをしてくださっているのできれいかなと思ったんですけれども、実際ここの部分なんですけれども、テニスコートの前のところ、道路の舗装の一部が剥がれているんです。
このところというのは、皆さんごらんになっているかと思うんですけれども、そういうところを含めて、もしテニスコートに来られる方や歩行者や自転車の方、そうした方々がお子さんから御老人まで含めましてけがをした場合、どこが責任を負うのかというのを伺いたいんですが、そもそも舗装されていない理由というのはどうしてなんでしょうか。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時2分休憩
午後2時7分再開
◎小町委員長 再開します。
○かみまち委員 そもそも舗装されていない理由は何でしょうかとお聞きしたんですけれども、視察もされていらっしゃるということで、実際、現場を見ていらっしゃるということでしたけれども、そこのところについて御存じでしょうか。
△中澤市民スポーツ課長 委員御指摘の当該場所なんですけれども、確認しないと何とも言えないところがありますので、今の段階ではお答えできない状況でございます。
○かみまち委員 コートのすぐ目の前のところだったのでお聞きしまして、ではそれはちょっと、そこについてまた聞こうと思ったんですが、先ほどの委員長やそれぞれのお考え、また言われましたので、先にいきまして、今回こういった形でそれぞれの話し合いが行われて、また、それぞれの委員も見てきた中で話し合いが行われているんですけれども、市内に代替できる民間施設はないのかお伺いいたします。かわりのコートです。
△中澤市民スポーツ課長 久米川コートの代替の場所という考えではなくて、民間のテニスコートというものは市内に幾つかあると聞いております。
○かみまち委員 民間の施設と久米川テニスコートの利用料の差額をお伺いいたします。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時9分休憩
午後2時10分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 今、手元にそういった資料を用意してございませんので、答弁は控えさせていただきます。
○かみまち委員 利用料の差額のほうもお聞きしようと思ったんですが、ではそちらについては結構ですので、先ほど土方委員のほうからも、スポーツ都市宣言についていろいろなお話も出ました。また、過去の経緯等も含めて、私がちょっと調べた範囲で間違っているといけないので、スポーツ宣言に至った理由と経緯をお伺いします。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時11分休憩
午後2時12分再開
◎小町委員長 再開します。
△曽我教育部長 スポーツ都市宣言に至った経緯ということでございますけれども、当市は、地域住民からのスポーツを愛する地域づくりとして、13町で体力づくりが、地域として13町立ち上がりました。それにつきましては47年からスタートしまして、これは定かではないんですが、49年に立ち上がったと思います、全部。その後を受けまして、49年にこの「わたくしたち東村山市民は、スポーツを愛し、スポーツを通じて、健康と体力の向上をはかり、豊かで明るい東村山市を築くため」の目標を掲げてスポーツ宣言をしたという経緯と捉えております。
○かみまち委員 学校や公共施設など、公共施設の再生計画などで本当に予算、それぞれかかってくるものなんですけれども、実際、子供たちから大人たちまで体力づくりの中でスポーツ、本当にとても大事なことであるんですが、スポーツ施設管理にどれぐらいの重点をかけていくのかお伺いいたします。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時14分休憩
午後2時14分再開
◎小町委員長 再開します。
△曽我教育部長 スポーツをするために公共施設、数多く、スポーツセンターを初め、今議論いただいておりますテニスコート場はありますけれども、これにつきましては、ある一定の整備をしていく必要があると思います。というのは、第一に安全の整備を図っていくということが大事だと思います。あとは、利用しやすい整備改善等を行っていくことも大切だと思っております。
その中におきまして教育委員会では、その整備費用につきましても、毎年予算計上しながら、優先順位を決めながら、今までも行ってきた経過がございますので、今後も全体の公共施設の利用等を含めて、整備のほうも予算の範囲内で行っていきたいと考えております。
○かみまち委員 今の部長の御答弁で、整備の費用でももちろん優先順位があるということになりますよね、わかりました。
では、市民による事業評価についてお伺いしたいんですけれども、15万市民による満足度の向上を図るためにも、もう一段、財政基盤のさらなる安定のためにも、事業の見直しをしていく必要があるということで、市民目線から事業のあり方、方向性を評価する、市民による事業評価というのが実施されているかと思うんですけれども、23年度の市民による事業評価の評価結果では、借地してまで確保するのは市の財政状況が好転するまでは我慢すべき、縮小の方向へ、規模縮小(廃止も含む)とありますが、いかがでしょうかお伺いします。
△曽我教育部長 平成23年度の事業の見直し等含めての会議におきましては、ある一定の、やはり借地料が問題になった経過がございました。その中で、市の考え方ということで議論していただいたんですけれども、我々を含めて、その会議の会議員等を含めてお話し合いをしていただいた中では、やはり借地料がかなり高いということで、そこのところにつきましては、今、委員が言われた内容で評価が出されたわけです。
というのは、ずっとそんな高いので借りていくかどうかは、やはりちゃんとした方向性を出しなさいということだったと思いますけれども、それに従いまして市としても、先ほど課長が答弁させていただいたとおり、毎年毎年、地主との交渉を積み重ねてきた経過、当初2,500万円が、1,700万円近いですかね、今ね。
そのような改善が図られてきておりますので、今後も、市としても利用料のところについては、このままずっと借りていくというわけではなくて、ある一定の改善を図っていきたいと考えておりますけれども、以前から大分下げさせていただいている経過もございますので、その辺は地主と丁寧な話し合いを持ちながら、いい施設管理を行ってまいりたいと考えております。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時18分休憩
午後2時18分再開
◎小町委員長 再開します。
△中澤市民スポーツ課長 かみまち委員から先ほど御質疑がありました点について、1点間、数字を間違えてしまいましたので、訂正させていただきたいと思います。
借地料と整備費を足して、そこから使用料を差っ引いた差額の数字でございますけれども、正しくは1,489万5,402円でございます。おわび申し上げるとともに訂正いたします。よろしくお願いいたします。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時18分休憩
午後2時20分再開
◎小町委員長 再開します。
ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、以上で質疑、御意見等を終了し、討論に入ります。
27請願第3号について、討論ございませんか。
○かみまち委員 27請願第3号、東村山市久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める請願に関しまして、さまざまな今までの経過を踏まえ、諸事情を考慮し、会派内でも慎重に協議を進めました結果、民主党会派といたしましては不採択の立場で討論いたします。
まず、全国で3番目にスポーツ都市宣言をした東村山におきまして、41年の歴史を持ちます東村山市テニスクラブ協会の皆様におかれましては、テニスコートの日々の整備、先ほどもお話がありましたが、草取り、側溝の清掃などボランティアの活動を行っていただいておりますことに、本当に心からの深い感謝の気持ちと敬意を表するものであります。
確かに、10年前の平成17年の請願時におきまして教育長から5年周期に掘り起こしとの答弁があったにもかかわらず、実施されませんでした。それによって現状、安全上けがなどの問題あるとのことです。しかし、10年前に比べまして、現状の財政状況や公共施設の再生計画によりまして、公共施設のあり方の見直しが必要になってくると考えます。
財政基盤のさらなる安定と15万市民による満足度の向上を図るためにも、もう一段の事業の見直しをしていく必要があり、市民目線から事業のあり方、方向性を評価いたします市民による事業評価においても、23年度の市民による事業評価の評価結果では、借地してまで確保するのは市の財政状況が好転するまで我慢すべし、縮小の方向へ、規模縮小(廃止も含む)とあります。
借地料が固定資産税の3倍程度という方針に対して、先ほど5.97倍から下がったというお話がありまして、若干の改善はされたものの、ただ、もともとの3倍程度という方針に対しては、かなり離れているものもあると思います。
また、この12月議会の本会議におきまして、一般質問での市長の御答弁でも、公共施設再生について今後10年から15年のスパンで変わることが予想され、10年くらいで庁舎の建てかえを考えなければならないとの御答弁もあったように記憶しております。
したがいまして、久米川テニスコートに多額の費用をかけて掘り起こし等の整備を求める請願に関しましては、残念ではありますが、不採択とさせていただきます。
◎小町委員長 ほかに討論ございませんか。
○土方委員 東村山市久米川テニスコートの整備(掘り起し)等を求める請願について、自民党会派を代表して賛成の立場で討論いたします。
先ほど、今、かみまち委員がおっしゃったようなことも踏まえて、市ではこのテニスコートをもう市の施設として稼働しているわけでありまして、市民テニスほか多くの市民がそのテニスコートを、安心・安全でテニスをすることだけを求めているものでございます。その市民テニスの会員を初め多くの市民の人の健康寿命が、テニスをすることによって伸びる可能性は大きくあるものと考えております。
この凹凸が激しいテニスコートを使用し、けがをしたら元も子もないということは、教育委員会のほうも御承知のとおりだと思います。先ほど答弁でもありましたように、18年のときに前市長、前教育長が、5年で掘り起こしは考えなければねという提案ということは、市民テニスの方々も重々承知しておりまして、5年でだめならば、変な話ですが、10年目のことしで一回掘り起こしをしていただいて、先ほど申しましたように、安心・安全でテニスができる環境をつくってほしいということを強く要望して、賛成の討論とさせていただきます。
◎小町委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
27請願第3号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立多数であります。
よって、本請願は採択することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時25分休憩
午後2時26分再開
◎小町委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕27陳情第13号 ハンセン病から学ぶ~命と心、平和について学校教育の推進について~
◎小町委員長 27陳情第13号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○土方委員 27陳情第13号、ハンセン病から学ぶ~命と心、平和について学校教育の推進について~、質疑を何点かお伺いいたします。
陳情項目の中にあることをちょっとお伺いしたいんですが、1番目として、市内の公立の小学校、中学校にハンセン病問題を通しての人権教育は、今までも教育委員会のほうは熱心に、そして前向きに取り組んでいたと思うんですが、その取り組みを私立の中学校と高校にもやられているのかどうかお伺いいたします。
△青木教育部次長 私立の中学校、高等学校については、やっていないと認識しております。
○土方委員 次に、学校教育は、家庭と学校と社会が責任を負うものだと陳情者は考えておりますが、ハンセン病の問題に生徒と一緒に取り組んでいたと思うんですけれども、その取り組みをお伺いいたします。
△青木教育部次長 最近の取り組みの中では大きく2点ありまして、1点はPTA連合会が行っておる研修会、昨年の10月30日に国立ハンセン病資料館が研修先となって行った研修会です。各学校のPTAの理事の方たちを対象にしておりますが、ここは子供たちにも声をかけて、子供たちと一緒に研修を行っているのが1点。
もう一点は、青葉小学校で本年度、昨年度、ここ3年間行っている、手元の資料では3年間なんですが、全生園ガイドツアーというのを総合的な学習の時間で行っておりまして、保護者に子供がガイドしていると聞いております。
○土方委員 3番目の教職員のハンセン病に対する研修というのは、どのような内容でやられているかお伺いいたします。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時29分休憩
午後2時29分再開
◎小町委員長 再開します。
△谷口教育部主幹 教員を対象にしました研修については、さまざまございます。
まず管理職を対象といたしました、これは東京都教育委員会が行っている人権教育の研修会、それから本市でも、まず1つは、人権教育推進委員会という委員会を組織いたしまして、年間5回を開催し、各学校の代表の先生方にお集まりいただいた、研修要素も含めた委員会でございます。これを行っております。この代表の方から各学校に成果を還元していただいているというのがあります。
さらに、夏季休業中には、10年経験者の教職員を対象にした人権教育の講座も開いてございます。この講座の講師につきましては、国立ハンセン病資料館の運営委員の方にお越しいただいているということでございます。
○土方委員 4番目です。人権教育を東村山市としてどのように今までされてきたかお伺いいたします。
△谷口教育部主幹 人権尊重の精神は教育委員会の教育目標の第一に掲げておりますので、教育委員会といたしましては、重点的にこの事業を進めてまいりました。
特に、先ほど申しました人権教育推進委員会というのは、年間の開催回数こそ年度によって若干の違いはあるものの、ここに重点を置き、例えば先ほど来出ておりますハンセン病資料館のフィールドワークであったり、人権教育に特化した授業の研究会であったり、こういったものも行うなどして、重点的な取り組みの第一として掲げて推進してまいりました。
○土方委員 この中にも「全国の「人権教育モデル都市」を目指して下さい」というところありますが、所管としてはどのようなことで捉えているかお伺いしたい。
△安保企画政策課長 当市といたしましても、都内に唯一のハンセン病療養所がある東村山でございます。全生園というものを抱えている東村山市にとってはやはり人権教育、声を伺いますと、小学生、中学生のお子さんから保護者の方が、むしろ啓発されるという事例も耳には入っているところでございます。
そのような形で東村山も、人権教育、それから人権の森構想を全力で支援する立場といたしまして、やはり重要なものと考えております。当然、市長部局の側といたしましても、こちらにつきましては、総合計画、実施計画の中に位置づけまして重点項目として進めているところでございます。
○土方委員 今、答弁があって、これはいつも出ている「多磨」なんですけれども、今回一番初めに東村山市教育委員の会員の當摩先生の手記があるんですけれども、その中で一番最後に、ちょっと朗読させていただきますけれども、東村山市はいのちとこころの教育に重点を置いている。これは僕らもすごく認識しているところで、やはりそこで全生園の占める位置は大きい。それで最後に、この山吹舎というところを見て、こういったことがあったんだよ、ああいったことがあったんだよというのをガイドして、子供たちに、今まで間違った政策でこういうことを、差別はしちゃいけないんだよ、いろいろなことしちゃいけないんだよということを、この建物を見て教育しているということがずらずらっと書いてあるんです。
先ほど答弁があったように、小・中学生が保護者から誘発しているということは、とてもすばらしい取り組みをしているんだなということが改めてわかったので、今回この陳情が上がってきて、どうかなと思ったんですけれども、改めて東村山市が人権教育に力を入れているということがわかったので、いい答弁をいただいたのできょうは感謝しております。ありがとうございます。
◎小町委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○駒崎委員 27陳情第13号につきまして、若干の質疑をさせていただきます。
まず、陳情趣旨の中段やや下、「東村山市でも平成14年に」から始まる一文で、「市内の小・中学校でも人権に関する問題を授業に取り入れていただく機運が高まりました。しかしながら」、ちょっと飛ばして、「以前に比べて人権教育への具体的な取り組みが少なくなっているように思うのです」、そういう御認識の文章が陳情趣旨にあるんですが、これは、例えば所管として思い当たることとか、具体的に何かが、確かに平成14年から見たら変更されたとか、ないしは逆に向上しているんだとか、その辺の事実確認的な形で御認識を伺いたいんですが、よろしいでしょうか。
△青木教育部次長 これまでも本市内小学校では、全校が全生園に毎年訪問しておりまして、全校で語り部さんまたは学芸員の方の話を聞いている取り組みを行っているところです。中学校としましては、これらの経験、小学校の経験を基盤基礎として、中学校はまた課題も多岐にわたるということもありますので、そういうことを基盤にして人権教育を、先ほどの答弁にもありましたように、全市を挙げて推進しているところでございます。その中で、中学校でも全生園の訪問をしたり、講師の話を聞いて学習している学校もあるところでございます。減っているという認識で私たちがおるところではございません。
○駒崎委員 これは質疑になるかどうかわからないんですが、わかればで結構なんですが、ただ実際に、このように請願趣旨にそう思われて書かれているんですが、その辺は、推理でも結構なんですが、何かが変わってきているということなんでしょうか。
それとも平成14年からの年月の風化、私の認識ですと平成14年から、特に中学校に対して、いのちとこころの人権集会であるとか、生徒会の動きであるとかということが盛んで、僕が思うには、直接ハ病と、関係ないと言うには問題があるんですけれども、もともとそういう話ではなかったのかなとちょっと思うところもあるものですから、ちょっとしつこいというか、おわかりになるかどうかわかりませんが、こういう方がいらっしゃる、それもハ病の元館長、今は管理運営者としての、館長ですね、館長という、一番その辺を見られてきた方がそうおっしゃっているということは、かなり重大なのかなと思うので、その辺、特に具体的な取り組みということは、もしかしたらハンセン病に関しての何かが少なくなっているとか、カリキュラムが少なくなったとか、そういったものがあるのではないかと思うんですが、重ねてお伺いします。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時38分休憩
午後2時39分再開
◎小町委員長 再開します。
△谷口教育部主幹 決して、本市の学校教育の中で人権教育が、重点化していた部分が軽くなってきたということではありません。これまで、全生園をお邪魔させていただいて、語り部のさまざまな方にもお話をいただく機会、時間をとって設定しておりました。しかしながら、さまざまな理由から、それが例えばハンセン病資料館の見学だけに変わってしまったり、語り部の方が、また語り部というよりも職員の方にお話をしていただいたりということも考えられます。
そのほかには、中学校においては、実際に学校の授業として全生園に訪れている学校数そのものが少ないんですけれども、例えば部活動で、美術部あるいはボランティア部というものがある学校があるんですけれども、そういったところが授業ではないところでお邪魔してスケッチをしたり、ボランティアの活動をさせていただいたりということもございます。
さらに、もう一つ背景として挙げられるとするならば、東京都の人権教育プログラムという、人権教育を推進するための計画書のようなものがあるわけなんですけれども、この中には人権教育上の幾つかの課題がありまして、これも推進して授業で扱うということになっております。例えば障害者理解教育であったり、ボランティアの体験であったりというものがそういったものにも含まれます。
そのほか、全生園のこととは少し離れるかもしれませんが、人権作文づくりなんていうものも中学生は取り組んでいます。さまざまな形を変えているために、もしかしたらそのあたりが、全生園の活用が少なくなってきたんではないかという誤解をいただいたのかもしれません。このように認識しております。
○駒崎委員 推移も入れてというか、状況を伺いました。今伺って、また、さきの委員もおっしゃっていました。陳情項目で言うと、陳情項目は4つあって、私、先ほどの答弁でもちょっと、ある種違和感を感じた、違和感とまではいかないんですけれども、これを読むと、人権教育をもちろんやってくださいということなんですけれども、全部にハンセン病問題を通じてとか、ハンセン病問題にということで、全てそれが、前面に出してやるべきだという強い御意見があると思うんです。
御答弁を伺っていても、人権問題をやっていますと、ただそこに、今の御答弁にもありましたが、ハンセン病に特化しているわけでもない、それは当たり前のことなんでしょうけれども、この陳情というのはやはり、さらに言うと、今の御答弁で、語り部さんができなくなってきたさまざまな事情とおっしゃいましたが、高齢化とか、ないしは、数十年たつと確かに語り部の方はもういなくなるので、全生園を残す、存在を残すという意味でも確固たる、今こそ多分ハンセン病を前面に出して、語り部がいなくても、ある意味、10年、20年、30年たってもきちんと人権教育を、ハンセン病を通して、全生園を通してできるように、今、基盤をつくっておかなきゃという思いを感じるわけなんですけれども、その辺は私の考え過ぎでしょうか。
陳情項目の1番から4番、全てハンセン病問題ということに特化してという陳情だと認識しているんですが、内容をお読みになっていかがでしょうか。
△森教育長 今、駒崎委員がおっしゃったところは、かなり当たっているのかなという感じがしております。先ほど来、人権教育についての質疑が出ておりましたけれども、御存じのように、公教育の中で人権教育を進めていく上で、本市の場合にはもちろん、ハンセン病資料館等、全生園があるというところで、そこに重点は置いて進めますけれども、それだけをやっていくというわけにはいかないわけです。先ほど谷口統括のほうからありましたように、さまざまな視点で人権について考えさせるということがあろうかと思っております。
それで、これから先のことを考えてということなんですが、そういう意味で、先ほどちょっと話が出ました山吹舎の活用です。当時入所していらした皆さんが、その場所でどれだけの苦労をされたのかということを子供たちに思いやって考えてほしい、どういう生活だったのかということを想像してほしいという意味合いも含めて、それも入れてきたと。
それと、正確な歴史的な内容を資料館のほうでしっかりと勉強して、それを踏まえた上で山吹舎の体験をするというところがふえてきたことがあると思いますので、それと比較すると、語り部の方の出番が多少は減ったのかなという感じはしております。
○駒崎委員 陳情の議論ですので、審査ですので、どうしてもこの陳情を採択されたときにどうなるのかなということを考えざるを得ないもので、ちょっと細かく伺いました。
先ほど土方委員からもありました。ただ、先ほどやっていらっしゃらないとおっしゃっていた、1つは公立の高等学校が、御質疑、御答弁なかったのかなと思うんですが、そちらの状況、多分、特別、市が何かを、ハンセン病を通しての人権問題をやってもらうというのはなかなか難しいんだと思います。
それで、先ほど御答弁ありました私立の中学校、高等学校─小学校はないんですよね─に対して、市が何か働きかけをすることは可能なんでしょうか。多分お願いするというレベルかもしれませんが、そういった機会とか、そういったものを御説明いただければと思うんです。
△森教育長 御存じのように私立の中学校は、その学校独自の教育課程を編成して進めております。そして高等学校の場合には、市内には私立の高等学校もありますけれども、都立の学校もございます。都立の場合には東京都が管轄しているということで、直接、市の教育委員会がこれをしなさいということで指示することはかなり難しいかなとは思いますが、こういう内容で学習をできるだけ進めてほしいというお願いはできるのではないかと考えております。
○駒崎委員 今の御答弁で、そうすると、私立の中学校、高等学校に対して、ハンセン病問題を通しての人権教育に取り組みということに努力をするということはできますか。具体的には、何らかの働きかけができるかどうか伺いたいと思うんです。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時47分休憩
午後2時47分再開
◎小町委員長 再開します。
△安保企画政策課長 先ほど来、御答弁させていただいておりますが、やはり東村山市としても、人権教育、ハンセン病問題の教育というのは非常に大事なものだと考えております。
市といたしましても、これまで普及啓発に関する品物、ポスターですとかDVDですとか、あるいは各種の頒布物等をつくってまいったところでございます。ポスターやDVDにつきましては、公立の小・中学校ですとか関係機関にはお配りさせていただいている状況でございます。
そのような経過の中で、例えば私立のところにも、求めとか、必要に応じてお配りすることは可能かなということで認識しているところでございます。その辺につきましては、教育委員会と連携を深めながら、検討、研究を進めさせていただければと考えております。
○駒崎委員 繰り返しましたが、陳情の採択の審査ですので、ちょっと細かく伺いました。あとは、陳情項目の2番、3番は、さきの委員の質疑答弁でわかりました。
4番目なんですが、人権教育を東村山の特徴ある政策事業にすること、まちづくりに生かすこと、さらには、これは特に人権教育モデル都市宣言とかを求めているんじゃないんですが、そういった形で、全国でも突出した存在になることを目指すということに対しての御見解をいただければと思うんです。
△安保企画政策課長 先ほど御答弁させていただいたのと若干重複するかもしれませんが、人権教育モデル都市というのは、当然、文部科学省とかで定めているわけではございませんで、陳情者なりの表現かなと考えますが、当市といたしましても、全生園を使った、あるいはハンセン病問題、人権の森構想というのもやっておりますので、それをいろいろな機会で申し上げている「物から人へ」というところで、例えば先ほど話題にも出ております語り部、市民語り部の養成とか、その他いろいろなことが考えられると思います。
その辺につきまして、今後、限られた予算の中ではございますが、検討研究を重ねてまいりたい、実現化できるとなれば予算化してまいりたいと。当然その実現につきましては、多磨全生園に入所されている自治会の皆様の御意向を最大限踏まえた形で進めてまいりたいということで考えておるところでございます。
◎小町委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○鈴木委員 27陳情第13号、ハンセン病から学ぶ~命と心、平和について学校教育の推進について~、幾つか質疑いたします。
まず1つ目といたしまして、市内の公立小・中学校のハンセン病問題を通しての人権教育の内容、各校別に伺います。先ほど、中学校では人権の作文ということをお聞きしておりましたが、小学校では例えばどのようなことをやっているのか、各校別に。
◎小町委員長 休憩します。
午後2時52分休憩
午後2時53分再開
◎小町委員長 再開します。
△谷口教育部主幹 本市の小学校は全15校ございまして、15校とも全生園にはお邪魔させていただき、語り部の方のお話を伺ったり、資料館での見学を行ったりしております。ですので、それ以外に行っている学校についてお知らせいたします。
まず回田小学校では、このハンセン病資料館への訪問のほかにスケッチをやっています。絵を描いて、スケッチして帰ってくるという活動もあります。
それから、先ほど出ました青葉小学校ですが、青木次長より説明させていただきましたけれども、保護者を対象にしたガイドツアーを行ったり、ここで持久走大会を行わせていただいたり、さらには、1年生では生活科という教科があるんですが、秋の虫や植物探しなどを行ったりということを事業の中で取り入れています。これは、青葉小学校が全生園のすぐそばに位置しているという、位置的な関係もあろうかと思います。
それから、野火止小学校です。野火止小学校も比較的全生園から近い位置にありますので、やはり低学年、1・2年生が生活科で春を探しに行ったり、3年生が理科の自然観察を行いに行ったりもしています。それから富士見小学校ですが、富士見小学校も絵画展の関係のスケッチを行ったりしております。
○鈴木委員 次、ハンセン病問題に対する一般市民の認知度はどの程度か。また、正しく理解されているか伺います。
△安保企画政策課長 手元にデータとか持ち合わせておりませんので、私の記憶で大変恐縮でございます。
ことし6月に開かれました第1回語り部講演会ですとか、ことし9月に一般市民対象に、多磨全生園人権の森散策ガイドという行事を開かせていただいたところでございますが、その中で「多磨全生園を知っていますか」というアンケートをとらせていただきました。どちらも「知っている」という方が5割程度というところでございます。そのようなデータしか持ち合わせておりません。申しわけございません。
○鈴木委員 次に6番、ハンセン病問題を通じての人権問題の市民への啓発を今後どのように進めていくか伺います。
△安保企画政策課長 これまでは人権の森の普及啓発に関する品物等々、あるいはポスター、DVD等、先ほども御紹介させていただきましたが、そのようなものを使って普及啓発に努めてまいりました。
今後はそれらの啓発物を活用しつつ、「物から人へ」ということで、例えば語り部の方々が少なくなってまいって、仮にここ何十年か後にいらっしゃらなくなったとしても、その事実、それから経験、記憶を正しく語り継いでいける方々の養成とか、将来的にはそのようなことを通して、この記憶等を引き継いでまいりたいと。
当市は当然、いのちとこころの人権の森宣言というものを平成21年にしておりますので、その趣旨の実現並びに人権の森構想の実現というものを目指して、今後も取り組んでまいりたいと考えております。
◎小町委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○白石委員 先ほど、管理職の方とか、推進委員会を年に5回行っている、あと、代表の業種の方も含めた委員会があるとおっしゃっていたんですけれども、そこの中での成果を還元しているとおっしゃっていたんですけれども、今すごく若い先生方がすごくふえられたと思うんです。そういったところは、どのように人権教育というか、授業の中に取り入れることはなさっているのかわかりますでしょうか。
△谷口教育部主幹 先ほど御説明いたしました人権教育推進委員会では、先ほどのお答えと重なってしまいますけれども、授業研究を行っております。このようなモデル授業を各学校が行うといいですよ、あるいは、対象となる学年の子供たちが変わりますので、若干やり方を変えたりする必要はあろうものの、一つのモデルケースを研究しております。こういったものをこの委員の先生方が各学校に持ち帰り、職員に紹介して還元しているということになっております。
○白石委員 先ほど駒崎委員が申し上げた公立高校とか都立、私立は都の管轄ということなんですけれども、うちにもありますけれども、市、小学校・中学校はP連で研修会をやっているとおっしゃっていたんですけれども、この公立の、私立とか都立のところにも卒業生はたくさんいるんじゃないかと思います。
そういう方たちの高校をまとめている高校P連とか、そういうP連の協議会のところに人権教育を働きかけることも必要、そういうこともできるんではないかと思うんですけれども、その点はどのようにお考えでしょうか。
△谷口教育部主幹 さまざまなところでこういった働きかけはできるかと思いますので、所管としても研究してまいりたいと思っております。
なお、これは補足になりますが、実は、先ほど青葉小学校が行っている全生園のガイドツアーというのがありましたが、これは保護者対象のものだけではなく、2年に1度だったと思いますが、東京都のそれぞれの自治体にいる指導主事が集まって、そこの指導主事を対象に青葉小の子供たちがガイドをしていただけるというのもあります。
こういった形で全都的にも、この全生園をフィールドにしながら、ハンセン病資料館あるいは全生園そのものを全都に発信しているということもできるかと思いますので、高校のほうにもまた働きかけの方法、さまざまあろうかと思いますが、東京都教育委員会を通じて発信もしていただくように私どもも働きかけていきたいと思います。
○白石委員 ヒューマンライツ・フェスタがありましたよね。銀座で行いましたけれども、やはりああやって外に、東村山以外の人たち、市外の人に知らせるということも、市としても取り組んでいるということは本当に評価、あれは本当に大変だったと思うので、行かせていただいて、佐川さんのお話を伺って本当に涙が出る思いです。
ハンセン病が一番問題なのは、やはり私たちが情報を知らなかったということだと思うんです。だから、史実に基づいて全てを包み隠さず伝えていくということが一番人権教育になると思います。小学校とか中学校の図書室に、人権の本というか、書庫みたいなものがあると思うんですけれども、あれが活用されているのかどうかというのはわかりますでしょうか。
◎小町委員長 休憩します。
午後3時1分休憩
午後3時2分再開
◎小町委員長 再開します。
△谷口教育部主幹 今、学校図書館のお話がありましたけれども、こちらのほうには、この全生園も初め、人権教育にかかわる本のコーナーもありまして、これを子供たちが読んでおります。また、学校によっては図書館司書、専任司書の方に、ブックトークという形で、特に全生園へ行く前には、事前学習として行っていることもございます。
さらには、いのちとこころの教育週間には、こういった本を使っての読み聞かせであったり、あるいは公立の図書館、中央図書館もそうですが、いのちの本のコーナーというのがございますので、子供たちは日々、人権教育にかかわる書籍に触れる機会を得ることができるようになってございます。
◎小町委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○かみまち委員 さまざまな質疑が出ていたので、私も、こちらのハンセン病教育、こちらの陳情のほうの第13号、1つだけお聞きしたいと思います。
東京都で唯一のハンセン病の施設ということで、いろいろな働きかけをしていきたいということだったんですが、私も本当にハンセン病の方のお話を聞いてたくさんのことを感じるものがありましたし、子供たちがやはり見学をさせていただいて感じたものを作文や、先ほどスケッチというお話もありましたが、子供たち、本当にスケッチ、さまざまな部分で知らなかったと知った後では本当に違いますので、少しでも多くの方に知ってもらいたいという中で、東京都に対して、含めて、教職員の方にぜひともハンセン病の資料館の見学というのを、義務づけというか、働きかけをしていただきたいと思うんですけれども、そういったことは可能かだけお伺いさせていただきます。
◎小町委員長 休憩します。
午後3時4分休憩
午後3時5分再開
◎小町委員長 再開します。
△安保企画政策課長 人権の森のポスター、それから人権の森普及啓発DVD「ひいらぎとくぬぎ」が完成しましたときに、23区の校長会、教育長会ですとか、多摩地域、市あるいは町村の首長会、教育長会のほうに御案内をさせていただいた上で、普及啓発活動に資するように使っていただきたいお願いをさせていただいた経過がございます。
△谷口教育部主幹 都内の全学校への義務づけというのはなかなか難しいかと思うんですけれども、先ほどの答弁と重なりますが、全自治体から集まる指導主事等を通して、東京都教育委員会を通して、各自治体の所管の学校にはハンセン病資料館の御案内ができるかなと思います。
それから、重ねて先ほど御紹介いたしましたこの人権教育プログラムというのが、全公立学校の教職員、それから幼稚園も含めてなんですが、1人に1冊配られておりまして、この中にもハンセン病に関する資料ということでコーナーがあります。国立療養所の多磨全生園についても御紹介がありますので、こういったものを通してでも、さまざま紹介ができるかなと考えております。
○かみまち委員 そういった取り組みをしていただいている中で、具体的に、こういうふうに私どものところでは自治体で使いましたとか、そういった報告ですとか、この点よかったとか、そういったことがあったのか教えてください。
△安保企画政策課長 人権の森DVDもそうなんですが、あわせて、きょう持ってきておりますこちらの「いのちの森に暮らす」という写真集を今年の2月につくらせていただきましたが、この中に、感想はがきを企画政策課宛てによければ送ってくださいというものを封入しております。感想として大変よかったとか、幾つか教職員の方からも感想をいただいているところでございます。
◎小町委員長 休憩します。
午後3時7分休憩
午後3時8分再開
◎小町委員長 再開します。
ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、以上で質疑、御意見等を終了し、討論に入ります。
27陳情第13号について、討論ございませんか。
○土方委員 27陳情第13号、ハンセン病から学ぶ~命と心、平和について学校教育の推進について~、賛成の討論をいたします。
先ほど来、陳情項目に沿って質疑させていただきました。市内の公立小・中学校におきましては、語り部を通じ、さまざまな人権について学び、小学校に関しては、回田、青葉、富士見、各学校ではいろいろな取り組みをしていることも答弁でわかりました。
そして、学校教育の中で家庭と学校が責任を負って、ハンセン氏病の施設であります全生園を通じて何かを学んでくれということで、青葉小に至ってはガイドツアーを行い、保護者をツーリストとして子供がガイドをしているという取り組みは、非常にいい取り組みだと思っております。そして教職員に対しては、年5回ではありますが、管理職を対象に、人権について5回とも講演を行っていることも今回の答弁でわかりました。
最後に、答弁でもありましたが、小・中学校の児童・生徒から保護者に、人権とはこういうことなんだよと誘発をしているという教育は、この東村山市が誇れる教育の一つだと思っております。
この陳情の中では、ちょっと誤解みたいなものもあるとは思うんですけれども、これから一層ハンセン病に対して、人権教育をさらなる飛躍を求めて、それと最後に、公立高校と私立中学校・高校にも、このすばらしい施設で人権教育を促せるように、教育委員会のほうからも東京の教育委員会に投げかけていただきまして、このまちがもっと人権の教育モデル都市となれるよう、私たちも努力してまいりますので、ぜひともよろしくお願いいたしますということを込めて賛成討論といたします。
◎小町委員長 ほかに討論ございませんか。
○駒崎委員 27陳情第13号につきまして、採択すべしという立場から討論に参加いたします。
陳情項目として4点寄せられていますが、どれもハンセン病問題を通して小・中・高の教育現場、また保護者、教職員、そして最後、4項目めは、市民全体や国民全体に対して大きな意味での人権教育を、いま一重深く進めていくことを求められている内容と思います。
市または市の教育委員会におかれましては、現在も力を入れて人権教育を行っていただいておりますが、この陳情が出たということは、陳情者の一人であります国立ハンセン病資料館館長の思いを入れ、さらにできることを探していただいて、御努力をいただきたいという意味、そしてまた、人権の森構想という、公園として残すということをメーンとした人権の森構想と同じ比重として、ハンセン病を通しての教育を将来にわたって可能とする土台をつくる時期ではないかと個人としては思いますので、採択すべしとの討論といたします。
◎小町委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
27陳情第13号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立全員と認めます。
よって、本陳情は採択することに決しました。
次に進みます。
◎小町委員長 休憩します。
午後3時12分休憩
午後3時24分再開
◎小町委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕追加の所管事務調査について
◎小町委員長 追加の所管事務調査を議題といたします。
本件について、委員会として掲げるものがあれば、皆さんの御意見をお伺いしてまいりたいと思いますが、御意見等ございませんか。
○白石委員 来年ですけれども、幼児相談室と教育相談室が一元化になるということで、切れ目のない教育相談・支援体制の確立に向けてということで所管事務調査を行ってはどうかと思います。
教育委員会の部分で、先日の一般質問の中でもたくさん質問がされていたと思います。そういったところで、教育委員会と福祉の部分も連携をしていくということがありましたが、教育委員会の部分に重きを置いた所管事務調査をすることが望ましいと思うのですが、いかがでしょうか。
◎小町委員長 今の白石委員の意見について、ほかに御意見等ございませんか。
○かみまち委員 私も賛成です。先日、9月になりますか、委員長のほうから所管事務調査について意見を出してほしいというときにも、一元化について、ほかにもドリームスタンプの有効活用と、あとまたヤギなんですけれども、含めて出させていただいて、ヤギはもともと却下されているというか一般質問のほうですので、一元化についてぜひやりたいというお話をさせていただいておりますので、賛成です。
◎小町委員長 ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 休憩します。
午後3時26分休憩
午後3時26分再開
◎小町委員長 再開します。
ただいま各委員から御意見をお伺いいたしましたが、切れ目のない相談・支援体制の確立に向けてについてを本委員会の所管事務調査事項といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎小町委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
議長には委員長より通知をいたしますので、御了承ください。
なお、念のため各委員に申し上げます。
運営マニュアルに記載されているとおり、議決された所管事務調査事項については、一般質問はできないことになっておりますので、御承知おきください。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕行政報告
◎小町委員長 次に、行政報告を議題といたします。
まず、市民部より報告願います。
△清水市民課長 市民課より、マイナンバー通知カード発送の進捗状況を報告させていただきます。
平成27年11月8日から郵便局より各家庭に通知カードの配達が始まり、11月30日をもって7万1件の初回配達分は終了しております。現在、再配達の対応をしているところでございます。
次に、返戻分につきましては、郵便局で保管後、市役所に返戻されました通知カードを、住民異動等の確認を行った後、郵便はがきにて市役所に通知カードが返戻されていることを通知し、受け取りを促しております。宛てどころなしについては現地確認が必要ですので、課全体で対応していきたいと考えております。
今回の送付につきましては、配達の時期が遅かったこともあり、10月30日から12月7日までの間に1,600件以上の問い合わせ等をいただきました。内容的には、返戻分について、申請の方法について、最初のころなんですが、通知カードがいつ受け取れるのかという内容の問い合わせを多くいただきました。
以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。
◎小町委員長 次に、市民相談・交流課よりお願いします。
△屋代市民相談・交流課長 市民部市民相談・交流課から、第2次男女共同参画基本計画進捗状況年次報告及び審議会提言について、口頭にて御報告させていただきます。
東村山市第2次男女共同参画基本計画について、平成26年度実績の進捗状況調査を行い、その結果に対する審議会からの提言をいただきました。
今回の進捗状況調査は、第2次男女共同参画基本計画のもと3回目となるもので、計画の対象事業及び庁内における男女共同参画の推進状況についてそれぞれの視点から評価いたしました。
今年度も昨年度に引き続き、審議会として男女共同参画の推進に向けて重要と考える20の事業を重点事業として選び、事業内容から14項目にまとめ提言を御審議いただき、10月25日に市長へ提言書を提出していただきました。
今後のスケジュールでございますが、12月定例会最終日を目途に、年次報告書を議員の皆様及び全管理職に配付させていただく予定です。
提言書の内容を踏まえ、さらに男女共同参画社会の推進が図られるよう、平成28年度の事業計画に取り組んでまいりたいと存じます。引き続き、御指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。
◎小町委員長 報告が終わりました。この件について、質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、次に環境安全部より報告をお願いいたします。
△細淵環境安全部次長 年末年始の東村山市消防団の活動について報告させていただきます。
1点目でございますが、平成27年12月25日から歳末特別警戒を実施いたします。日ごろ東村山市消防団では、管内を巡回するとともに、火災予防と火の元の安全確認を呼びかける巡回を実施しております。
現在、空気が大変乾燥し、火災が発生しやすい季節となっておりますことから、委員の皆様におかれましても、火の元には十分御注意をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
次に、2点目ですが、平成28年1月10日日曜日、10時より東村山市消防団出初め式を開催いたします。当日は、消防車両による市内巡回パレード、東京消防庁音楽隊、それからカラーガーズによる演奏・演技、消防団ポンプ車による一斉放水に加え、平成27年10月に開催されました第45回東京都消防操法大会に出場いたしました東村山市消防団第1分団による操法演技の披露も予定されております。
例年にも増しまして見どころ満載となっておりますので、委員の皆様にもぜひ御参加いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◎小町委員長 報告が終わりました。この件について、質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、次に教育部より報告をお願いいたします。
△佐藤学務課長 学務課からは2点報告させていただきます。
初めに、東村山市中学校給食スクールランチリーフレットの作成についてです。
学務課では、学校給食運営委員会委員長、回田小、曽我部校長先生の御協力により、お手元にございます中学校スクールランチのリーフレットを作成いたしました。このリーフレットを11月25日に行われました各中学校の新入生学校説明会において配布させていただきました。
新中学1年生、現在の小学校6年生の保護者に対しまして、中学校のスクールランチと小学校給食において使用している食材や調理工程等に差がないこと、また1日に必要な栄養素の3分の1をスクールランチで賄えることなどを理解していただき、昼食をコンビニなどで購入し用意する生徒が少しでも減ってくれればと考え、作成したところでございます。
来年度以降もこのリーフレットを改訂等を行いながら配布していきたいと思っております。
続きまして、料理レシピサイト「クックパッド」を活用した東村山学校給食中学版キッチンの開設についてです。
学務課の栄養士が中心となり、東村山市の学校給食のおいしさを多くの方々に知っていただきたく、料理レシピサイト「クックパッド」を活用して、東村山学校給食中学版キッチンを作成し、11月20日より公開しております。東村山の子供たちが食べている人気メニューや東村山の地場野菜を取り入れたレシピなどを御家庭でも簡単につくれるように紹介しております。12月8日、きょう現在ですけれども、21品を掲載しており、アクセス数は1万3,608件となっております。
今後もレシピの数をふやし、また小学校給食のレシピも掲載していく計画となっており、市内はもとより全国の御家庭で東村山の給食を、保護者と子供たちが一緒に料理を楽しんでいただければと考えております。
なお、周知方法でございますが、「給食だより」を初め1月15日号の市報、また市のホームページにリンクを張り、市民の皆様にはお知らせしてまいります。
△青木教育部次長 指導室からは、市立小・中学校の学期制の検討についてということで報告いたします。
東村山市立小・中学校における2学期制の導入から、試行期間を含めて14年が経過いたしました。この間、学習指導要領が2回改訂され、ゆとり教育の充実から生きる力の育成へと変遷をたどってまいりました。この中で、新しい学習内容の導入に伴う授業時数の見直し、授業時間数の見直しが行われ、国際化社会で活躍する日本人を育成するための教育が推進されました。
本市でも、授業時間の確保を主な目的として、2学期制の教育課程を導入することにより、さまざまな教育課題に対応してまいりました。
指導室といたしましては、今後改訂される新しい学習指導要領の趣旨を踏まえた教育活動の実施に向けて、指導方法や評価方法の見直しを行うとともに、これまで実施してきた教育課程のあり方、2学期制の実施についても改めて検討することといたしました。
そこで、現在、本日配付いたしましたお手元の資料、東村山市立小・中学校教育課程検討委員会設置要領にありますように、検討組織を立ち上げ、教育課程の検討を進めております。
教育課程検討委員会は、教育長経験者や大学講師の有識者2名と、PTA連合会の元会長や現会長の保護者2名、小・中学校の校長会正副会長4名、教育部長1名の計9名で構成しており、これまで2回の検討会議を行ってまいりました。
第1回の検討委員会では、2学期制の実施に対する成果や課題について意見交換し、アンケート調査による保護者や地域の方々、教員の意向調査を行うことを確認いたしました。
また、第2回の検討委員会では、アンケートの内容を検討し、全教員と学校評議員、小学校6年生と中学校3年生の子供たちを東村山市立学校に通わせている保護者の方々を対象に行うことを決定し、現在調査を行っているところでございます。
詳しい議事内容については、教育委員会ホームページにも掲載しておりますので、ごらんいただければ幸いでございます。
今後の予定といたしましては、第3回検討委員会を2月に開催し、アンケート調査の結果を参考に、本年度内に今後の学期制のあり方について方向性を明らかにしたいと考えております。
なお、2学期制を変更し新しい教育課程で実施することになった場合には、保護者への周知や学校の教育課程編成のための準備期間も考慮し、平成29年度からのスタートを予定しております。
◎小町委員長 次に、教育支援課よりお願いします。
△大西教育支援課長 教育支援課からは、一般質問また所管事務調査等のお話もいただいているところではございますが、改めて切れ目のない相談・支援体制整備に向けた引き継ぎの進捗状況について報告させていただきます。
現在、教育支援課に引き継ぎ担当相談員3名を配置し、これまでは新体制における人事配置や予算要求に向けた事業内容、関係所管との連携方法などを中心に協議を進めてまいりました。
具体的には、子育て支援課所管の子ども家庭支援センターや母子保健事業、子ども育成課所管の障害児保育事業、障害支援課所管の児童発達支援事業との連携の体制整備、また幼稚園や保育所、児童発達支援施設、小・中学校への訪問や巡回相談などの支援体制整備、さらにはプレイセラピー、言語発達に働きかける療育や体の使い方に働きかける療育、集団生活を見越したソーシャルスキルトレーニングなど、保護者からの相談をお受けするだけではなく、お子さん御本人が持っている力を十分に発揮していただくことができるような働きかけへの体制整備について協議を進めてまいりました。
これまでも、教育相談員の事務席、子ども家庭支援センター、母子保健担当、幼児相談室の席は1つのフロアにまとまっており、常に連携を図ってきたところですが、11月以降は引き継ぎ担当職員が幼児相談室の中に席を設け、日常的な引き継ぎも行っております。
具体的には、幼児相談室のグループ活動や医師の診察、また子育て支援課の健診事業にスタッフとして引き継ぎ担当職員が入り、事業運営またお子さん対応の補助に入っております。また、幼稚園、保育園の巡回相談につきましても既に実施を進めているところです。さらに、保育園や児童発達支援施設での実習や研修等も行っているところです。
個別の相談ケースにつきましては、月1回の幼児相談室来室時に引き継ぎ担当職員と来室の利用者の保護者の方と顔合わせを行ったり、幼児相談室の相談員が不在の際に、引き継ぎ担当職員がかわりに担当を行うなど、円滑な移行に向けた対応を随時図っているところです。
幼児相談室に新たに相談申し込みが今年度あったケースにつきましては、引き継ぎ担当相談員が初めから相談を受け持つなど、担当者変更の混乱が生じないよう対応を図っております。ちなみに、12月1日現在、新たな相談申し込みケースでは、親の担当を幼児相談室相談員、子供の担当を教育相談室相談員が持ったケースが8件、親子ともに教育相談室の相談員が持ったケースが2件でございました。
今後も、新規申し込みケースだけではなく、継続ケースにつきましても、事前にできるだけ顔を合わせ、利用者の方に安心していただけるよう丁寧な移行を図ってまいります。
また、幼児相談室において、相談は終結はしていないが、今年度来室をしていないケースが90件程度ございます。こちらの御家庭につきましては、運営の移行について幼児相談室より文書を発送することといたしております。
残りわずか4カ月となりましたが、引き継ぎのケースや事業の引き継ぎを含め、平成28年度4月に向け、体制準備を整えてまいりたいと考えております。
◎小町委員長 次に、社会教育課よりお願いします。
△平島社会教育課長 成人式のつどい並びに市民のつどいについて報告させていただきます。
今年度、成人の日のつどいにつきましては、平成28年1月11日月曜日、受け付け、午後1時より、式典、午後1時30分より、明法中学校・高等学校の講堂にて開催いたします。
対象者は平成7年4月2日から平成8年4月1日生まれで、男子が715人、女子が755人の合計で1,470人に案内通知を12月4日に郵送いたしました。本年も卒業時の先生からのメッセージや、新社会人の生年の出来事、そのときの出来事などを載せた手づくりのパンフレットを配付することになっております。
成人代表については佐々木めぐみさんにお願いしております。佐々木さんは、青少年委員が実施している「輝け!東村山っ子育成塾」に小学校5年生から参加し、高校からリーダーとして活躍されています。また、市の事業である「なぎさ体験塾」には、リーダーとして高校から毎年参加していただいています。現在は、JCHO東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校に在籍しており、看護師を目指して頑張っています。
なお、生活文教委員会終了後、全議員ボックスにて依頼文を配付する予定になっております。
続きまして、市民のつどいでございます。平成28年2月1日から平成28年2月7日まで、いのちとこころの教育週間が各学校で実施されます。教育委員会では、今年度、市民のつどいについては、平成28年1月31日日曜日、13時より、市民センター第1、第2、第3会議室で開催いたします。
1部では、税についての作文の発表、人権についての作文の発表、中学校生徒会による発表、2部では、東村山第二中学校の三味線クラブの発表、東村山第四中学校の筝曲部による発表、秋津東小学校のダンスクラブによる発表。
なお、チラシができましたら、議員ボックスにて配付いたします。
◎小町委員長 報告が終わりました。この件について、質疑等ございませんか。
○かみまち委員 スクールランチリーフレットの作成とクックパッドの開設ということで、早速本当においしそうなレシピがあったりですとか、そういった取り組み、またありがたく思っているんですけれども、小学校から比べると、どうしても中学校のほうでメニューが限られてしまって、一通り食べ終わると、なかなかその後は、ランチのほうを選択せずにお弁当のほうにするというお子さん、また保護者の方が多いんです。多いと言ってしまってはなんですが、結構かなりの数を聞くんです。
そういったお話も、多分所管のほうでもお聞きになっていらっしゃることもあるかとも思うんですけれども、実際メニューというのは、先ほど21品が開設に当たっては掲載されているということだったんですが、サイクルとなるメニューというのはどれぐらいあるのでしょうか。
△佐藤学務課長 メニューに関しての品目としては把握していないんですが、基本、毎日A、B両方の主食に関して、主菜というのかな、主菜に関しては変わっているような形にはなっていますので、相当の数はあるかとは思うんですけれども、ただ、正確な数は把握しておりません(不規則発言多数あり)すみません、追加なんですけれども、汁物以外は小学校の給食のメニューとほぼ同等となっておりますので、小学校給食と中学校給食の差というのは、基本的にはないはずです。
○かみまち委員 もう一回確認なんですが、毎月の小学校のメニューは、私、毎月見ているんです。それを見ると、かなりローテーションというのは幅があって、同じメニューというのは余りなく、その中でも人気のあったものに関してはまた出てくるというのがあるんですけれども、中学校のほうでも、今おっしゃったような話であれば、小学校と同様ぐらいのメニュー量をそろえていらっしゃるということでよろしかったですか。
△佐藤学務課長 基本的には、小学校と同じようなスパンでサイクルはしているかと思うんです。やはり人気のあるメニューに関しては月1回出てきたりすることもありますし、それは小学校と変わりないということです。
○かみまち委員 ですと割合と周りでも中学校に入ると選択の幅が限られちゃうだとか、あと実際、今度、お弁当を持っていける御家庭はいいんですけれども、持っていけないおうちが結構つらいというお話も聞くことがありますので、逆にクックパッドの開設とか、そういったのを含めて、本当に情報のほうを広く周知していただければなと思います。
◎小町委員長 ほかに質疑等はございませんか。
○駒崎委員 学期制のお話で、スケジュール感というか、これは多分、位置づけとしては教育長の諮問機関のように見えるというか、そう明言していいかどうかわからないんですけれども、そうしますと、一般的に、教育長に対して提言なりという形で何かおまとめになって委員会としては終わるのかなと思うんですが、そのスケジュール感みたいなものを教えていただきたい。
△青木教育部次長 この後のスケジュールですけれども、1月に各学校からアンケート結果が上がってきまして、2月の検討委員会で、先ほども申し上げたように、方向性を検討いたします。その結果を踏まえて、年度内に教育委員会のほうへ議案を提出するという運びになっております。
◎小町委員長 ほかに質疑等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎小町委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午後3時50分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 小 町 明 夫
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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