このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成28年・本会議 の中の 第23回 平成28年12月19日(12月定例会) のページです。


本文ここから

第23回 平成28年12月19日(12月定例会)

更新日:2017年2月13日

平成28年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第23号

1.日  時   平成28年12月19日(月)午前10時
1.場  所   東村山市役所第1委員会室
1.出席議員   24名
 1番   肥  沼  茂  男  議員        2番   島  崎  よ う 子  議員
 3番   かみまち  弓  子  議員        4番   おくたに  浩  一  議員
 5番   朝  木  直  子  議員        6番   矢  野  ほ づ み  議員
 7番   小  林  美  緒  議員        8番   小  町  明  夫  議員
 9番   渡  辺  英  子  議員        10番   村  山  淳  子  議員
 11番   横  尾  孝  雄  議員        12番   佐  藤  まさたか  議員
 13番   大  塚  恵 美 子  議員        14番   白  石  え つ 子  議員
 15番   土  方     桂  議員        16番   蜂  屋  健  次  議員
 17番   石  橋     博  議員        18番   熊  木  敏  己  議員
 19番   石  橋  光  明  議員        20番   伊  藤  真  一  議員
 21番   駒  崎  高  行  議員        22番   山  口  み  よ  議員
 23番   渡  辺  み の る  議員        24番   さ と う  直  子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 渡 部   尚 君 副市長 荒 井   浩 君

経営政策部長 小 林 俊 治 君 総務部長 東 村 浩 二 君

市民部長 大 西 岳 宏 君 環境安全部長 平 岡 和 富 君

健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君

資源循環部長 間 野 雅 之 君 まちづくり部長 野 崎   満 君

経営政策部次長 瀬 川   哲 君 経営政策部次長 原 田 俊 哉 君

教育長 森     純 君 教育部長 曽 我 伸 清 君

1.議会事務局職員
議会事務局長心得 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君

議会事務局次長補佐 松 﨑   香 君 書記 藤 山 俊 輔 君

書記 萩 原 利 幸 君 書記 天 野 博 晃 君

書記 山 名 聡 美 君 書記 木 原 大 輔 君

書記 佐 藤 智 美 君 書記 田 村 康 予 君

1.議事日程
 〈政策総務委員長報告〉
 第1 議案第47号 東村山市寄附金基金条例
 第2 議案第48号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第3 28陳情第52号 国連の日本政府に対する勧告を踏まえ、沖縄の辺野古、高江の米軍基地建設の中止を求める意見書に関する陳情
 〈厚生委員長報告〉
 第4 議案第53号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 〈都市整備委員長報告〉
 第5 議案第54号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
 第6 議案第58号 東村山市道路線(本町二丁目地内)の廃止
 第7 議案第59号 東村山市道路線(本町二丁目地内)の認定
 第8 議案第60号 東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の廃止
 第9 議案第61号 東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止
 第10 議案第62号 東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定
 〈生活文教委員長報告〉
 第11 議案第49号 東村山市税条例等の一部を改正する条例
 第12 議案第50号 東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例
 第13 議案第51号 東村山市農業委員会委員定数条例
 第14 議案第52号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
 第15 請願等の委員会付託
 第16 議員提出議案第8号 ホームドアの設置と「内方線付き点状ブロック」の整備促進を求める意見書
 第17 議員派遣の件について




午前10時開議
○議長(肥沼茂男議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(肥沼茂男議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 熊木敏己議員登壇〕
○議会運営委員長(熊木敏己議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
  具体的な「各会派の時間配分」につきましては、自由民主党市議団21分、公明党19分、日本共産党13分、ともに生きよう!ネットワーク13分、草の根市民クラブ11分、民進党11分、市民自治の会7分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら各会派に割り当てられました総時間については、同一会派内において1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、残り1分を切ったところから秒で表示いたしますので、時間内での発言を遵守してください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり議事日程全てに時間制限を行うということで集約されましたので御報告いたします。
○議長(肥沼茂男議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
  本日の議案等審議、つまり議事日程全ての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第1 議案第47号 東村山市寄附金基金条例
日程第2 議案第48号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 28陳情第52号 国連の日本政府に対する勧告を踏まえ、沖縄の辺野古、高江の米軍基地建設の中止を求める意見書に関する陳情
○議長(肥沼茂男議員) 日程第1、議案第47号から日程第3、28陳情第52号までを一括議題といたします。
  政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 石橋光明議員登壇〕
○政策総務委員長(石橋光明議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
  本委員会では、議案2件、陳情1件を審査いたしました。議案は、質疑によって明らかになった主な項目を報告いたします。
  初めに、議案第47号、東村山市寄附金基金条例です。
  この条例は、寄附金を管理し、市政進展に必要な資金に充てるため、基金を設置する内容になっております。
  質疑で明らかになった内容は、次のとおりであります。
  この議案は、庁内の関係部署で構成したふるさと納税制度庁内検討会議を中心に検討し、他市のふるさと納税との差別化を図るため、東大和市の基金のような寄附も検討したが、寄附者の応援していただける分野が異なっていることからも、より多くの方々からのさまざまな寄附のお気持ちに沿えるように考慮した。
  寄附金の受け入れや運用の根拠は、地方財政法第4条の5、また地方自治法第210条に基づいている。
  基金創設により、一般寄附、がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附の双方の寄附全額を歳入予算に組み入れるとともに、この基金への積立金として歳出予算に計上する。また、厳格化すること、寄附者の方の見える化が設置の目的である。
  今後の活用は、総合計画、総合戦略等に位置づけた事業などに寄附者の御意向や趣旨に沿った活用をするため、この基金から取り崩すための歳出予算計上もすることになる。
  寄附用途は、1、トウキョウダルマガエルや希少植物などがすむ水辺環境と緑の保全のために。2、国立療養所多磨全生園の豊かな緑と史跡を「人権の森」として守り育てるために。3、国宝正福寺地蔵堂や下宅部遺跡などの歴史遺産・伝統文化の保護・振興のために。4、だれもがいきいきとした暮らしができる福祉の充実のために。5、「子育てするなら東村山」推進のために。6、魅力あるにぎやかな産業・観光振興のために。7、青少年を健全に育成する教育の充実のために。8、大好きな東村山を応援するためにの8区分になる。この区分は、一般寄附、がんばれ東村山寄附の両方とも同じ用途になっている。
  平成28年9月29日から11月30日までの一般及びがんばれ東村山寄附の実績は71件、総額381万3,646円で、最も多い寄附趣旨は、大好きな東村山を応援するためとなっている。活用実績は、市ホームページ等で掲載し、公表する。
  寄附金は、基本的に従来と同様で、8つの寄附用途を区分ごとに、件数、金額を寄附金台帳で管理していく。
  この基金は、一旦管理をするのが一つのポイントになる。また、現在ある人権の森構想基金、緑化推進基金等と、それらに該当する8つの用途の関係性でいえば、一旦この基金に入れて、それを歳出として改めて人権の森構想基金などへ支出する処理になる。
  市議会に対し、基金の積み立て、取り崩し、予算、決算の審査がされるため、より適正な管理が図られると考えている。
  質疑の後、反対の討論として、特定目的基金の創設、管理の目的、見える化することは一定の評価をするが、管理を目的にするためだけの創設であれば必要性が感じられない。また、寄附金の用途が広過ぎ、何にでも使える形になっており、違和感があるため反対とする。
  賛成討論として、がんばれ東村山寄附金の取り扱いに伴った改善、寄附者の意向に沿った寄附が使われることが、基金からの繰り入れに関する議会審議により担保されることは大きな意義がある。厳格に寄附者の意向を尊重した取り扱いとなるよう、単に基金の設定に終わることなく、関係する諸規定の整備を求め、賛成とする。
  以上が内容です。
  採決の結果、起立多数で原案のとおり可決いたしました。
  続いて、議案第48号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例です。
  この条例は、本年の東京都人事委員会勧告を受け、必要な改正を行うもので、内容は、公民較差を調査した結果、月例給は民間従業員の平均給与が公務員の平均給与を月額81円、率で0.02%上回っていたが、較差が極めて小さいことから改正を見送る。また、特別給(賞与)は、民間の支給月数が公務員の支給月数を0.1月上回っているため、勤勉手当の支給月数の引き上げを行うこと、このほか、給与制度の見直しで扶養手当の額などの改正を勧告しております。
  質疑で明らかになったことは、東京都人事委員会の官民較差を試算する手法は、職員給与等実態調査と職種別民間給与実態調査の結果に基づき、職員と民間従業員の給与を正確に比較しており、給与比較はそれぞれの給与の単純な平均値ではなく、ラスパイレス方式を用いている。
  調査対象となった事業所は、企業・事業所規模が50人以上の都内事業所1万533事業所を調査の母集団とし、そのうち1,201事業所を無作為に抽出し実施している。その調査結果は、857事業所からの回答で、実調査人員は5万652人の給与を調査している。なお、所在の企業の場所は、人事委員会で公表はしていない。
  特別給の引き上げを勤勉手当に配分する理由は、能力、業績を反映した給与制度にさらなる進展を図るため、在職期間に応じて支給する期末手当ではなく、能力、業績に基づき支給する勤勉手当に配分することである。勧告では、民間の特別給で勤勉手当に相当する考課査定分の割合が前年度より拡大していることを踏まえ、特別給の引き上げを勤勉手当に配分することが適当とされている。なお、この引き上げによる影響額は合計で3,730万9,000円の増となる。
  配偶者手当を減額する理由は、都人事委員会が実施した職種別民間給与実態調査で民間の家族手当の支給状況を調査した結果、配偶者に家族手当を支給している事業所が全体の半数程度であり、また国の人事院勧告においても、近年、配偶者手当の見直しを行った民間事業者の約半数で、配偶者について特別な取り扱いをしない方式がとられていることを踏まえ、配偶者手当額を減額する見直しが勧告されている。
  このほか、国全体として少子化対策を推進していることを考慮し、子に係る手当額を充実させることが適当であるとし、配偶者手当額を減額することで生ずる原資を用いて、子に係る手当額の引き上げを行うことが適当であると勧告されている。
  地方公務員の給与は、地方公務員法第24条で、国やほかの地方公共団体の職員並びに民間事業の従業員の給与などの事情を考慮して定めなければならないとされている。よって、扶養手当に限らず給与制度全般について、国や他自治体、民間給与との均衡を図ったものでなければならないと考えている。
  都人事委員会勧告における扶養手当の改正は、民間企業の家族手当の支給状況や、国・都の制度均衡を踏まえ勧告されていることから、東京都にある当市が民間や他自治体との給与の均衡を図り、給与水準について説明責任を果たすためには、この勧告に基づいた改正を実施することが必要であると考えている。
  当市職員の配偶者を扶養親族としている職員の割合は、平成24年度21.6%、25年度20.4%、26年度18.8%、27年度17.6%、28年度16.6%である。
  扶養手当の改正は、平成29年度1年間の経過措置を設け激変緩和を行う。内容は、一般職の配偶者手当、現行1万3,500円から29年度1万円、制度完成時の30年度6,000円となる。子に係る手当は、現行6,000円から29年度7,500円、30年度9,000円となる。給与体系の1級、2級、3級の平均年収は、モデルケースとして、25歳1級主事職が237万1,000円、30歳2級主任職286万1,000円、40歳3級係長職414万7,000円である。
  職種別民間給与実態調査によると、民間従業員の平均月例給は40万3,649円、また平均特別給は172万1,991円である。
  市町村課税状況等の調査に基づく、平成27年度東村山市民の平均給与は468万2,000円。なお、この金額は、パート、アルバイト等、雇用形態にかかわらず給与として支給された全ての額を含めた数字である。市の職員の平均年収額は627万4,000円である。
  以上が内容であります。
  討論はなく、採決の結果、起立多数で原案のとおり可決いたしました。
  次に、陳情審査です。審査の内容は、討論中心に報告いたします。
  28陳情第52号、国連の日本政府に対する勧告を踏まえ、沖縄の辺野古、高江の米軍基地建設の中止を求める意見書に関する陳情であります。
  不採択の討論として、宜野湾市民の意向は、普天間基地を早急に移転することが優先だと考える。地政学的な理由や歴史的な背景を理由とし、沖縄県民の重い負担の上に我が国の安全保障が成り立っている現状を決して是とはしていないが、国土の安全に脅威がある現実を直視し、難しい外交交渉の帰結として大規模な施設基地返還が実現しようとしていることは、率直に評価する。
  仮に陳情の願意に従い基地整備工事を中断すれば、全体の2割規模の基地返還計画は暗礁に乗り上げ、日米両国の信頼関係を損ない、沖縄県民の悲願である基地返還の実現を結果的に後退させることになり、不採択とする。
  採択の討論として、1800年代の当初、沖縄は琉球王国という独立国家であった。アイヌの問題と同様に、国に通じて形態が維持されているかどうかにかかわらず、その歴史を踏まえ問題解決に当たるべき。
  2014年、知事選、衆議院選、県議選、名護市市長選などで、辺野古への移設、高江へのヘリパッド建設反対をする候補者を選出し、沖縄県民の民意ははっきりとしている。憲法に保障されている地方自治を守る観点から、名護市辺野古への新基地建設、高江のヘリパッド建設は中止すべきである。
  沖縄全市町村の代表からオスプレイの配備撤回と普天間飛行場の県内移設断念を求めた建白書が出されていることを含め、沖縄の意思ははっきりしている。また、翁長知事は、今後、辺野古に新基地をつくらせないことを県政の柱とし、県の有する手法を用いて取り組むとともに、普天間飛行場の5年以内運用停止等の実現、オスプレイの県外配備の実現に向けて取り組んでいく。それにより高江周辺のヘリコプター着陸帯の存在価値は失われ、この問題は収れんされていくものと考えている。
  以上が討論の内容であります。
  採決の結果、賛成多数で本陳情は採択いたしました。
  以上、政策総務委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  議案第47号から28陳情第52号までにつきましては質疑通告がありませんので、直ちに討論、採決に入ります。
  なお、討論、採決は議案、陳情ごとに行います。
  初めに、議案第47号について、討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 議案第47号、東村山市寄附金基金条例に対し、市民自治の会は反対の立場から討論を行います。
  本条例は、がんばれ東村山(ふるさと納税)寄附金の創設に伴い制定するとの説明がありました。根拠法は、地方財政法第210条とともに、地方自治法第241条と考えております。自治法第241条、基金で「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。」とされています。
  がんばれ東村山(ふるさと納税)の使い道として、1、トウキョウダルマガエルや希少動植物などがすむ水辺環境と緑の保全のために。2、国立療養所多磨全生園の豊かな緑と史跡を「人権の森」として守り育てるために。3、国宝正福寺地蔵堂や下宅部遺跡などの歴史遺産・伝統文化の保護・振興のために。4、だれもがいきいきとした暮らしができる福祉の充実のために。5、「子育てするなら東村山」推進のために。6、魅力あるにぎやかな産業・観光振興のために。7、青少年を健全に育成する教育の充実のために。8、大好きな東村山を応援するために(その他)。以上の8項目を目的としていますが、本条例はどこにも明文化されていません。
  寄附の使用目的及び処分については事務要領で定めていくということが委員会質疑で明らかになりましたが、これは問題です。自治法、その第3項には「第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。」とあります。しかし、本条例第1条では「市政伸展に必要な資金に充てるため」と極めて抽象的な記載であり、自治法の定める特定目的とは言えません。さらに、法の第8項では「基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。」となっています。
  したがって、使用目的は個々具体的に限定することが求められています。ましてや、ふるさとのために寄附してくれた人々に使い道を条例に書くのは大前提になります。事務要領で規定するなどということは、自治法違反の行為であると言わざるを得ません。
  アメニティ基金条例では、処分、第7条「基金は、次の各号に定めることの経費の財源に充てるときに、その全部又は一部を処分することができる。」として、使用目的事業を明確にしています。目的変更の際には、議会へ条例改正を提案し、議論してきた経過があります。しかし本条例においては、例規集にも載らない、市民の目に触れることのない事務要領にて規定するとしています。見える化を進める時代に逆行していませんか。情報の公開を進め、市民との協働を進める市政運営が、実は後退していると言えませんか。
  以上の理由により、到底、本条例を認めるわけにはいきません。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第47号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第48号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論ありませんので、採決に入ります。
  議案第48号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、28陳情第52号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論ありませんので、採決に入ります。
  28陳情第52号についての委員長報告は採択であります。
  お諮りいたします。
  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第4 議案第53号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(肥沼茂男議員) 日程第4、議案第53号を議題といたします。
  厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 大塚恵美子議員登壇〕
○厚生委員長(大塚恵美子議員) 厚生委員会の報告をいたします。
  今議会に付託された議案は1件、請願・陳情はともにありませんでした。
  議案第53号、東村山市国民健康保険税条例の一部改正条例の審議について報告いたします。
  議案説明によると、日本と台湾の間において租税に関する取り決めが締結されたことを受け、所得税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い条例の一部を改正するものであり、特例適用利子等、特例適用配当等について申告分離課税の区分が設けられたことに伴う規定の追加となっているとのことでした。
  主な質疑ですが、特例適用利子等の説明を求めるものがあり、これについては、日台民間租税取り決めの中では、全ての種類の信用にかかわる債権から生じた所得、特に公債、または社債から生じた所得及びほかの所得で、当該所得が生じた地域の租税に関する法令上の貸付金から生じた所得と同様に取り扱われるものと規定されており、公社債、預貯金、貸付金等の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配、剰余金の配当など、所得税における利子とほぼ同意となっていることであり、日台間の租税条約ではないことから規定される法令ができないため、今回、特例適用利子等と定義し、国内法を整備し、租税条約適用利子と同意となっているとの答弁がありました。
  国民健康保険税の算定基準額について確認する質疑もあり、総所得金額、例えば給与所得、営業所得、不動産所得、譲渡所得、配当所得、利子所得、一時所得、年金所得に代表される雑所得などであり、算定基礎額とは、これに山林所得金額を合わせた合計額から33万円を控除した金額であるとの答弁でした。
  所得に対する租税に関する二重課税の回避については、国民健康保険税においては生じないものと思われるとの答弁もありました。
  脱税の防止については、所得税法の法整備により、台湾所在の投資事業組合等を通じて得た利子や配当については、日本で金融機関等が源泉徴収することができないという取り決めとなったことから、源泉徴収ができない部分についての課税を行うため、今回、申告分離課税による課税を行う措置を条例上、整備するものであり、脱税の防止に該当するかという点では、源泉徴収ができなくなったことにより、申告の義務を課して課税を逃れないものとしたとの答弁でした。
  東村山市における国保税への影響については、今回は投資家を対象としたものであり、日台租税取り決めを受けて申告分離課税の区分が創設されたことから、その所得を把握できるようにするものであり、今般の条例改正による影響は生じないものとのことであり、また対象者、該当者については、投資家がどこで証券取引等をされているかということは、市では把握できないため、詳細な該当者数は不明だが、可能性として捉えさせてもらうと、利子所得や配当所得のある方ということになり、28年度の当初算定の時点では延べ566名となっているとのことでした。
  また、なぜこのタイミングで改正が行われたのかとの質疑では、台湾は日本にとって租税条約のない国、地域において最大の直接投資相手となっており、経済界などからは租税条約の締結に強い期待が寄せられていたもので、この背景には、日台間における配当利息及びロイヤルティーの源泉税率が20%と高率であり、一方、日本との租税条約締結国については、日本への支払いにかかわる源泉税率が5%から15%となる軽減措置がとられているということがあり、これまでは日台間における租税条約が存在しないため、配当金の源泉税率20%となっていたわけですから、これは日本から台湾への投資意欲を損なう要因の一つとも言われていました。
  こういった諸問題の解消を図るものとして検討され、租税条約に相当する内容を規定する租税取り決めが交わされたところですが、あくまでも民間同士の取り決めであることから、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の適用を受けないため、この内容を国内で実施するための国内法整備を行うものとし、政令で定める日が29年1月1日であることから、このタイミングでの改正となったとの答弁でした。
  以上が主な質疑であり、質疑の後、討論はなく、採決に入り、全員の賛成により原案のとおり可決されました。
  今議会では、所管事務調査についても報告いたします。
  27年6月議会より取り組んでまいりました所管事務調査事項、地域包括ケア推進計画(在宅医療と介護の連携)については、行政視察、調査、課題についての検討を重ねてきましたが、今議会で一定のまとめを出し、調査は終了とさせていただきます。本件調査事項につきましては、全議員に対し文書報告をさせていただきますので、お目通しをお願いいたします。
  以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
  議案第53号につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  議案第53号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第5 議案第54号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
日程第6 議案第58号 東村山市道路線(本町二丁目地内)の廃止
日程第7 議案第59号 東村山市道路線(本町二丁目地内)の認定
日程第8 議案第60号 東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の廃止
日程第9 議案第61号 東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止
日程第10 議案第62号 東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定
○議長(肥沼茂男議員) 日程第5、議案第54号から日程第10、議案第62号までを一括議題といたします。
  都市整備委員長の報告を求めます。都市整備委員長。
〔都市整備委員長 山口みよ議員登壇〕
○都市整備委員長(山口みよ議員) 都市整備委員会の委員長報告を行います。
  まず最初に、議案第54号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について、所管より補足説明がありました。
  動物死体にかかわる一般廃棄物処理手数料については、ペットとして飼っていた動物死体を秋水園に直接お持ちいただく場合と、依頼に応じて御自宅までお伺いして収集する場合があります。いずれの場合も府中市にある動物霊園業者が引き取り、火葬埋葬しており、これらにかかわる費用について負担をしていただいています。
  今回の改正は、市が自宅まで収集に伺った場合にかかわる費用について、今年度の使用料、手数料の全体見直しに伴い算定方法を見直した結果、減額となったことから、一般廃棄物処理手数料の適正化を図るとともに、所要の規定整備を行うものであります。動物死体収集運搬処分手数料は6,300円から5,200円に改めるもので、平成29年4月1日から施行されます。
  以上で補足説明が終わり、質疑に入りました。
  1番目の質問として、動物死体の手数料について、算定方法を見直した内容と理由についての質疑でした。
  答弁は、収集業者の土日、年末年始の待機料分を収集運搬費に上乗せすることをやめ、収集委託単価と処分手数料の合計を1トン当たりの手数料として算出したものである。理由は、過去3年間の土日、年末年始に収集した平均件数は79件で、そのうち飼い主特定の収集件数は9件であり、その割合は約11%しかないため、土日、年末年始の待機料は行政回収のために必要な経費として整理し、飼い主特定の動物死体については、待機料は加算しないこととしました。平成27年度の待機料は、消費税込みで87万4,800円でした。
  2番目に、動物死体を除く一般廃棄物処理手数料についての審議会での意見はどうであったかという質疑です。
  答弁は、今回の3年に一度の見直しに当たり算定を行い、指定収集袋、粗大ごみなどについて妥当であるとの答申が出ている。家庭系し尿処理手数料については、コスト計算の結果、現行料金と大きな差、一般家庭系では1回1世帯当たりで約2,400円、共同住宅1人1回で約400円ほどの差が出ている。しかし、家庭し尿を利用している世帯数が少ないこと、また低所得者が多いと考え、引き上げれば生活への影響が大きいことから、据え置くことが妥当と答申されました。
  3番目に、東村山市の動物死体の数が周辺市に比べ若干多いが、犬や猫だけではない動物が入っているのかとの問いに、カラスやハトとかカエルなどもあった。
  4番目に、飼い主不明の動物死体がかなりの数になっているが、これらを減らすための施策は考えているかとの問いに、飼い主不明の中で81%が猫である。飼い主不明の猫対策として、地域猫活動支援事業に取り組んでいきたい。
  5番目に、手数料の算定方法がどう変わったのか、出された資料では全くわからなかった。今後、議案を出すときはわかる資料を出していただきたいという要望が、何人かの委員から出されました。審議会に対しても、審議会としてちゃんと審議ができるものを提出いただきたいとの要望がありました。
  これに対して、審議会の進め方など、きっちり円滑に進めていくには、わかりやすい資料、必要な資料というものは当然配付させていただき、説明させていただいた上で、円滑な審議をしていただくのは当然のあり方だと思っていますので、今後気をつけたいと考えていますとの答弁でした。
  質疑が終了し、討論はなく、起立全員で原案のとおり可決しました。
  議案第58号、東村山市道路線(本町二丁目地内)の廃止、議案第59号の東村山市道路線(本町二丁目地内)の認定は、一括議題としました。
  所管より補足説明がありました。
  都市計画道路3・4・27号線の終点を変更するため、一度既存道路を廃止し、全線を再認定するものである。廃止する道路の起点は本町2丁目4番地82で、終点が久米川町2丁目32番地25、延長1,258.7メートルである。再認定する道路の起点は本町2丁目4番地82で、終点が久米川町1丁目27番地1、延長1,993.70メートルである。
  補足説明が終わり、質疑に入りました。
  最初に、3・4・27号線内にまだ住宅があるが、そこを含めて認定することに問題はないのか。平成21年に都市計画法59条の事業認可を受けている事業であり、都市計画法では同様の規定が65条建築などの制限があり、常に事業認可に建築などの制限がかけられているため、区域認定することに対し特段の問題はない。
  2つ目に、3・4・27号線が供用開始された後、安全対策についてはどのように検討されているのかとの問いに、都市計画道路自体は道路計画にのっとって、また勾配など道路の設計基準があるので参酌して進めて、計画して進めてきている。大幅に何かある、大変危険であるということがあれば、道路管理者と相談しながら進めていく。
  3番目に、認定後の供用開始はいつくらいを想定しているのかの問いに、今の段階で部分的開放に向けては年明け、また遅くても今年度末までには進めていきたいと考えているというものでした。
  4番目に、残る家屋の方は道路認定について了解しているのかとの問いに、認可も含めて御理解を得ているという認識である。
  5番目に、用途が未買収で、まだ見通しが立っていない段階で道路認定をし、一部供用開始というのは納得がいかない。
  6番目に、民家の撤去時期はいつになるのかとの問いに、事業認可時期を2年間延伸して、平成30年3月までとしている。
  7番目に、周辺の細い道路について、スクールゾーンをつくり、車の規制をする考えはないかとの問いに、警察署やPTAなどと通学路点検を行う中で検討していきたい。
  質疑を終了し、討論はなく、起立多数で原案のとおり可決しました。
  議案第60号、東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の廃止について、所管より補足説明がありました。
  一般交通の用に供する必要がないと認められたため、廃止後、市道第38号線1の幅員を5メートルに拡幅し、寄附していただいた隣地地権者に譲与することを予定している。
  説明が終わり、質疑に入りました。
  1番目に、譲渡契約はどのようなものなのかとの問いに、A氏は96平方メートルを市に寄附され、12.02平方メートルを譲渡する予定。B氏は137平方メートルを寄附され、11.78平方メートルを譲渡する予定であること。
  2番目に、関係者が複数いるときとか分筆の状況が必要な場合には、公図を使ってほしいという要望が出されました。
  質疑を終了し、討論はなく、起立全員で原案どおり可決しました。
  議案第61号、東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止についてです。
  所管より補足説明がありました。
  起点は久米川町5丁目24番7から、終点、久米川町5丁目26番9、延長27.13メートル。
  補足説明が終わり、質疑に入りました。
  境界認定のときに赤道であることがわかったということだが、それまでの管理はどうであったのかに対しての答弁は、3・3・8号線の測量に伴って、隣接地権者と一緒に立ち会った結果、区域も確定して、そこの市道の部分について他の利用がないので払い下げをしてほしいという話があり、廃止認定となった。
  質疑を終了し、全員起立で本案可決となりました。
  議案第62号、東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定。
  補足説明がありました。
  起点は秋津町1丁目31番8から、終点、秋津1丁目31番9、延長54.4メートル。
  補足説明が終わり、質疑に入りました。
  1、住宅街の方の総意として要望があったのかという問いに対し、住民の要望を受け、市が現地調査を行い、認定基準に適合すると認めたものである。
  2、認定するからには、安全面、管理面で責任を持って取り組んでいただきたいと複数の委員から要望がありました。
  質疑を終了し、全員起立で原案は可決されました。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  ただいま議題となっています各議案につきましては、質疑通告はありませんので、直ちに討論、採決に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  初めに、議案第54号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第54号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第58号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第58号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第59号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第59号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第60号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第60号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第61号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第61号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第62号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第62号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第11 議案第49号 東村山市税条例等の一部を改正する条例
日程第12 議案第50号 東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第51号 東村山市農業委員会委員定数条例
日程第14 議案第52号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
○議長(肥沼茂男議員) 日程第11、議案第49号から日程第14、議案第52号までを一括議題といたします。
  生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 小町明夫議員登壇〕
○生活文教委員長(小町明夫議員) 生活文教委員会の報告をします。
  当委員会には、12月定例会初日に議案4件が付託され、審査を行い、結論が出ましたので報告します。
  初めに、議案第49号、東村山市税条例等の一部を改正する条例について報告します。
  所管より、本条例改正は普通徴収の市民税について、当初の納期限及び法人市民税の申告書の提出により、納付すべき税額の納付があった日、またはその納期限以降に税額の更正があった場合の延滞金の計算と基礎となる期間の控除について見直しを行うこと。軽自動車税のグリーン化特例の1年延長、個人市民税について医療費控除の特例を創設すること。日本と台湾における日台租税取り決めが締結されたことを受け、必要な改正を行うため、平成29年1月1日以降に施行するものについて一部改正を行うものであるとの説明がありました。
  質疑で明らかになったことを報告します。
  改正内容の概要についての質疑には、納税者が法定納期限内に当初の申告書の提出及び納付をした後に、申告税額が過大であるとして税額を減少させる更正の請求をした結果、減額更正となったものが、その後、再度税額を見直して当初の申告税に満たない範囲で増額更正した場合、延滞金を課さないことにしたとの答弁でした。
  軽自動車税グリーン化特例の延長についての質疑では、当市の該当する11月末時点での車両台数は、平成29年度に軽自動車税グリーン化特例の適用を受ける車両は358台、内訳は軽四輪自家用車が313台、軽四輪貨物営業車が8台、軽四輪貨物乗用車が37台であること。大手自動車メーカーの燃費偽装による当市への影響は、対象台数が135台で、そのうち減免が6台、1台当たり年間2,700円の影響額で、総額として34万8,300円の増額となること。増額分については大手自動車メーカーが負担すること。グリーン化特例の延長に伴う影響額は、特例適用前の合計税額が1,077万1,200円、特例適用後の合計税額が705万2,600円で、差額の371万8,600円の減収が見込まれ、国等からの補填については特段創設されていないこともわかりました。
  医療費控除の特例についての質疑では、適切な健康管理のもとで医療用医薬品から自主服薬への代替を推進する観点から、治療費等を対象とした現行の医療費控除とは別に、定期健康診断や予防接種などの受診者を対象として、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の市販薬の購入費用を年間1万2,000円を超えて支払った場合は、その購入費用のうち1万2,000円を超えた額を個人市民税より所得控除すること。
  一定の市販薬とは医師の処方せんがなくても購入できる薬で、風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服液、水虫薬、湿布等の貼付薬等、ドラッグストアなどでも購入可能な約1,500品目が現段階で指定されていること。
  また、現行の医療費控除との併用はできるのかについては、同時に利用することはできず、対象者自身で選択することになることもわかりました。
  日本と台湾における日台租税取り決めが締結されたことを受け、必要な改正については、日本と台湾との間で租税条約に相当する枠組みを構築するため、2015年11月26日に、日本側の公益財団法人交流協会と台湾側の亜東関係協会との民間取り決めとして、日台民間租税取り決めが作成、適用されましたが、この取り決めは日本国内における法的効力がなく、租税条約等実施特例法の適用もされないので、日台民間租税取り決めの内容を日本国内で実施するための国内法整備を行うため、所得税法等の一部を改正する法律に対応したもので、内容としては、日本と台湾で国内法上の課税取り扱いが異なる投資組合等の組織体で、台湾に所在するものを通じて日本国居住者が国内で得た利子等及び配当などに係る個人市民税については、日台民間租税取り決めが適用されて、源泉徴収等を通じた課税ができなくなり、申告等に基づく課税を行うもので、当市での該当例がないこともわかりました。
  討論はなく、全員賛成で可決されました。
  続いて、議案第50号、東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例について報告します。
  所管より、本条例改正は、東村山市創業支援事業計画をさらに推進していくこと、あわせて現行の資金融資の要件等について見直しを行い、より多くの創業者が本事業を活用できる機会を広げることを目的に条例改正を行うもので、従来の創業資金のほか、市創業支援事業計画に基づいた特定創業支援事業を受け、市長から証明書の発行を受けた者が申し込める特定創業資金を追加するもの。
  一般融資を受けようとする者の要件に関す改正は、所在地要件を東村山市内在住3カ月以上、税金の納税状況を前年度の市民税を滞納していないこと。創業資金及び特定創業資金の対象要件については、申請時において1カ月以内、法人の場合は2カ月以内に事業開始予定であること、もしくは市内に事業所を有し、事業開始1年未満であること。個人事業主の場合は、3カ月以上、市内に住居を有し、前年度の市民税を滞納していないことが要件であること。信用保証については、特定創業資金における信用保証料補助額を2分の1から全額とし、あわせて上限金額をなくすこと。一般資金の償還期間については、特定創業資金を7年以内、据え置き期間は1年以内とすることを追加するものであるとの説明がありました。
  質疑で明らかになった点を報告します。
  創業資金と特定創業資金の融資条件の違いについては、特定創業資金の融資については経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による市長の証明を受けることが条件となっており、東村山市創業支援事業計画にある特定創業支援事業を受ける必要もあり、同計画内で指定されている経営、財務、人材育成、販路拡大のセミナーを1カ月以上かけて習得した方に認定証明書が発行されること。創業資金については、認定証明書の必要がないことがわかりました。
  商工会があっせんしている融資制度との併用はできるのかについては、市や都、日本政策金融公庫の融資制度、金融機関の制度との併用も可能であることもわかりました。
  窓口相談や創業塾支援の実績については、平成27年10月から6カ月間の実績として、窓口相談7件、うち創業者が3件、創業塾、創業セミナー利用者は6件で、創業者はゼロ件、商工会の窓口相談と創業塾利用者9件で、創業者1件、合計で22件の相談、4件の創業を支援したこともわかりました。
  税収増や雇用環境の向上、空き店舗対策への効果については、創業者数17件を目標としており、税収増については、平成26年度に設立した新規法人の平均税収6万9,366円を基準とすると、17件で約117万円の税収増を試算しており、雇用環境については、創業時の平均従業員数3.7人となっていることから、17件で約60人の新規雇用を試算していること。新たに市内で店舗や事務所を構えることになるので、空き店舗解消につながることを期待しているとの答弁でした。
  討論はなく、全員賛成で可決されました。
  続いて、議案第51号、東村山市農業委員会委員定数条例について報告します。
  所管より、農業協同組合法の一部改正等の法律が平成27年9月4日に公布され、平成28年4月1日に施行された農業委員会等に関する法律で、農業委員の選出方法を従来の選挙制度及び議会推薦、団体推薦による選出制度から、農業者等からの推薦や公募による候補者を議会の同意を得て市長が任命する選任制に変更すること。当市においては、従前の法令や条例に基づく農業委員の任期が平成29年7月19日までとなっているので、新たに当条例を制定し、改正前の定数条例を廃止して、新たな定数を14名にするとの説明がありました。
  質疑で明らかになったことを報告します。
  行政として今回の法改正をどのように捉えているのかについては、地域の農協が地域の農業者と力を合わせて農産物の有利販売等に創意工夫を生かして積極的に取り組めるようになること。農業委員会が農地利用の最適化をよりよく果たせるようになり、担い手である農業生産法人の経営の発展に資する効果があるとのことでした。
  定数14名の内訳についての質疑に対して、農業者等からの推薦や公募による委員で構成され、市議会から推薦されていた2名の委員にかわって、今後は公募による委員の選任に移行することで、市民代表の意見については引き続き公募市民からいただき、適切な会議運営に努めること。推薦、公募などの選出区分については、本条例可決後、規則等を定めていくとのことでした。
  また、中立的な立場から推薦する1名は、どのような立場の方を想定するのかについては、特定の資格を求めるものではなく、弁護士、司法書士、行政書士や会社員、商工業者、消費者団体関係者、教育関係等、農業に従事していない広範な方が該当するとの答弁でした。
  青年や女性を積極的に登用するとなっているが可能なのかについては、今回の法改正の趣旨を周知徹底することで登用を働きかけていきたいとの答弁でした。
  また、委員に欠員が出た場合の対応については、補充しなければならないとは定めていませんが、所掌事務を適切に処理することができなくなった場合は速やかに任命する必要があり、その場合は通常の選任方法と同様に行うとの答弁でした。
  討論はなく、全員賛成で可決されました。
  最後に、議案第52号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例について報告します。
  所管より、本条例改正は、新秋津駅第5駐輪場の設置に伴い、自動開閉機器式駐輪場の利用車種等の規定を整備するとともに、各施設の状況に沿った指定期間の設定を可能にするものであるとの説明がありました。
  質疑で明らかになった点を報告します。
  条例20条の2を追加しないで指定管理者を指定した場合の運営についての質疑に対し、新秋津駅第5駐輪場の指定管理期間は平成34年3月31日までの5年間となり、ほかの駐輪場は5施設が平成30年3月31日、12施設が平成33年3月31日であることから、3パターンに分かれており、指定管理者が最大3者になる可能性があることで、駐輪場の運営方法に違いが生じることもあることから、利用者サービス等が分かれてしまうことで統一的なサービスが得られない可能性があり、市の事務負担が、3者それぞれと協議する必要性が生じることでの事務負担増が考えられること。単独での運営を行う場合は、管理事務所の設置、人員確保及び人件費等の増加があること。最短では、平成33年4月1日から一本化できることも予想され、今後検討を進めていくとの答弁でした。
  同じく20条の2で指定管理期間によらないとあるが、どのような場合に適用されるのかについては、駐輪場を借地によって設置、運営していることから、急な相続等で返還要求があった場合、柔軟に対応することが可能であるとの答弁でした。
  原付2種を駐輪可能にすることへの実施見込みについては、新秋津駅第5駐輪場では原動機付自転車1台当たりの駐車スペースを広くとることや、場内の安全対策について検討していることもわかりました。
  また、条例の全面改正の必要性はないのかについては、現行の東村山市有料自転車等駐輪場条例には、総則を定めた上で普通駐輪場、駅前広場地下駐輪場、自動開閉機器式駐輪場、登録制駐輪場の4種類の異なる駐輪場があり、各駐輪場ごとに利用車種と形態、使用承認規定、使用料を定めていて、わかりにくいとの指摘もあることから、今後は大幅な改定や久米川駅南口第1駐輪場の提案制度などを見据えて、条例内容を精査し、研究、検討を進めていくとのことでした。
  討論はなく、全員賛成で可決されました。
  以上で、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
  質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。23番、渡辺みのる議員。
○23番(渡辺みのる議員) 49号、市税条例の改正について質疑いたします。
  附則の15の医療費控除の特例の部分ですが、この特例についてどういう視点で議論が交わされたのか。また、議論の中で、この規定によって医療の受診抑制につながりかねないという、そのような意見は出たのか、出ないのかお伺いします。
○生活文教委員長(小町明夫議員) どのような議論があったかについては、先ほど委員長報告で述べたとおりでございます。また、受診抑制につながりかねないような議論、意見が出たかについては、一切ありませんでした。
○23番(渡辺みのる議員) この対象となる医薬品ですけれども、スイッチOTC薬ということで、もともと医療用だった処方薬として使われていた成分を含むものが、一般用に転用されたものであるということで伺っておりますけれども、どういう薬、結構、強力な薬も含まれているという認識なんですけれども、それが一般用になるということ、しかもそれが控除の対象になるということについて、危険性ですとか、そういったことは特に議論がされなかったということでよろしいですか。
○生活文教委員長(小町明夫議員) 議員おっしゃるとおりです。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で質疑を終了いたします。
  休憩します。
午前11時10分休憩

午前11時10分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
  これより討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  初めに、議案第49号について、討論ございませんか。23番、渡辺みのる議員。
○23番(渡辺みのる議員) 議案第49号、東村山市税条例等の一部を改正する条例について、反対の立場で討論をいたします。
  本条例改正に盛り込まれた医療費控除の特例の対象となるスイッチOTC薬は、もともと医療用として使用されていた成分を含むもので、本来は医師の診断の上で処方し服用されることが当然の薬であると考えます。セルフメディケーションの名のもとに、専門的知識のない人がみずからの判断で強力な薬を購入し服用することが、本当にいいことなのでしょうか。
  2017年1月より医療費控除の特例が設けられ、スイッチOTC薬の購入費用が所得額から控除されるようになるということは、病院にかからずに薬を買うことを推奨していることであると考えます。これは医療費抑制に名をかりた受診抑制そのものであると強く指摘いたします。誰もが症状の初期段階で受診できる環境を整え、重篤化を防ぐ取り組みを進めることこそ、医療費削減に向けての政治の役割であると訴えます。
  以上、日本共産党は、受診抑制につながりかねず、自己判断によって強力な薬を服用することによる誤用や副作用の危険性がある制度そのものに強く抗議し、同内容が盛り込まれた条例改正には反対をいたします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第49号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第50号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第50号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  休憩します。
午前11時14分休憩

午前11時14分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
  次に、議案第51号について、討論ございませんか。24番、さとう直子議員。
○24番(さとう直子議員) 議案第51号、東村山市農業委員会委員定数条例について、日本共産党を代表して反対の立場で討論いたします。
  農業委員会は、農業者から選挙で選ばれた農業委員で構成され、農地の権利移動や転用の許可の業務を行うなど、農民の代表機関としての役割を果たしてきました。農業委員会は、市町村長から独立した執行機関として、その指揮、監督を受けることはないとされてきました。市町村長の任命制になれば、その独立性さえ奪われることになります。
  さらに、農業委員会の定数を削減した上に、利害関係を有しない人を農業委員に加えることは、農業委員会の機能を弱めることになりかねません。農業委員会が形骸化し、地域と地権者に信頼されなくなる恐れがあります。今後は、農地の最適化だけをやっていればいいという農業委員会になる危険性もあります。
  よって、日本共産党は農業委員会委員定数条例に反対いたします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第51号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第52号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第52号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第15 請願等の委員会付託
○議長(肥沼茂男議員) 日程第15、請願等の委員会付託を行います。
  28陳情第53号につきましては、お手元に御配付してあります付託表のとおり都市整備委員会に付託したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  なお、本件につきましては閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(肥沼茂男議員) 日程第16、議員提出議案第8号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第16 議員提出議案第8号 ホームドアの設置と「内方線付き点状ブロック」の整備促進を求める意見書
○議長(肥沼茂男議員) 日程第16、議員提出議案第8号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。石橋光明議員。
〔19番 石橋光明議員登壇〕
○19番(石橋光明議員) 上程されました議員提出議案第8号、ホームドアの設置と「内方線付き点状ブロック」の整備促進を求める意見書、上記の議案を東村山市議会会議規則第14条第1項の規定に基づき、東村山市議会に提出いたします。
  提出者は、敬称を略させていただきますが、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、佐藤まさたか、熊木敏己、山口みよ、石橋光明でございます。
  代表して、私のほうから説明をさせていただきます。
  2ページ目をごらんください。
  本年8月、東京メトロ銀座線、青山一丁目駅で、また10月には近鉄大阪線、河内国分駅で、ホームから転落し死亡するという大変痛ましい事故が発生をいたしました。
  現在、1日に10万人以上の乗降客がある全国251駅のうち、ホームドアが設置されている駅は77駅にとどまっております。駅の安全対策の観点からも、列車との接触や転落防止に効果が高いホームドアや転落防止柵の設置は急務であります。
  また、ホームドアが設置されるまでの対策として、視覚障害者がホームの内側を判別できる「内方線付き点状ブロック」の整備も重要であります。
  よって、政府においては、視覚障害者を初め駅利用者が安心して駅ホームを利用できるよう、ハード、ソフト両面における総合的な転落防止対策の検討を急ぐとともに、駅ホームのさらなる安全性向上に向け、下記の事項について取り組むことを強く求めます。
  1、ホームドアの設置を推進するため、技術開発支援を含めた予算措置を講ずること。
  2、ホームドアの設置に当たっては、全ての鉄道駅ホームの危険箇所の実態調査を速やかに行うこと。とりわけ、転落の危険性が高い駅については、現在計画中の駅とあわせて、速やかな設置を実現すること。
  3、「内方線付き点状ブロック」の整備については、全駅での整備を促進すること。
  4、ソフト面の対応として、希望者への駅係員の付き添いや、一般旅客に対する誘導案内、さらには視覚障害者への積極的な声がけ等、事故を未然に防ぐ対策を強化すること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  簡単な説明でありますが、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。
○議長(肥沼茂男議員) 説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、討論を終了し、採決に入ります。
  本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第17 議員派遣の件について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第17、議員派遣の件について、お諮りいたします。
  地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について議長に御一任いただきたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきたいと思います。
  初めに、平成29年2月3日金曜日及び2月4日土曜日の2日間、議会報告会を行います。
  次に、平成29年2月10日金曜日に、東京都市議会議長会議員研修会が府中の森芸術劇場で開催されます。
  議員各位におかれましては、御参加いただきますようにお願いを申し上げます。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(肥沼茂男議員) 去る11月29日から開催された本定例会の議員の発言において、地方自治法第132条の規定に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じますが、今これを厳密に特定することができません。
  このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけでありますが、これらの発言があった場合、諮問、調査、答申に基づく本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(肥沼茂男議員) 以上で、今定例会の会議に付議されました事件は全て終了いたしました。
  東村山市議会会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会はこれをもって閉会とすることに決しました。
  以上で平成28年12月定例会を閉会いたします。
午前11時25分閉会


地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

東村山市議会議長  肥  沼  茂  男

東村山市議会副議長  伊  藤  真  一

東村山市議会議員  小  町  明  夫

東村山市議会議員  さ と う  直  子

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る