第2回 平成28年3月4日(厚生委員会)
更新日:2016年5月27日
厚生委員会記録(第2回)
1.日 時 平成28年3月4日(金) 午前10時1分~午後2時24分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎大塚恵美子 ○村山淳子 島崎よう子 横尾孝雄
石橋博 さとう直子各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 山口俊英健康福祉部長 野口浩詞子ども家庭部長
河村克巳健康福祉部次長 田中宏幸子ども家庭部次長 榎本文洋高齢介護課長
空閑浩一健康増進課長 津田潤保険年金課長 江川裕美健康増進課長補佐
金野真輔企画保険料係長 吉川夏子認定係長 岩崎盛明地域包括ケア推進係長
内藤哲夫給付指導係長 鈴木貴之管理係長 鳴海佑生高齢介護課主事
1.事務局員 湯浅﨑高志次長 萩原利幸議事係長 木原大輔主事
1.議 題 1.議案第6号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
2.議案第7号 東村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
準等を定める条例の一部を改正する条例
3.議案第8号 東村山市介護認定審査会に関する条例の一部を改正する条例
4.27陳情第24号 国及び都に動物の殺処分を禁止にすることを求める意見書の提出に関す
る陳情書
5.所管事務調査事項 地域包括ケア推進計画(在宅医療と介護の連携)について
6.行政報告
午前10時1分開会
◎大塚委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
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◎大塚委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また、同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、議案の発言通告書の中に議題外と思われる質疑が見受けられるところもございますので、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いしておきます。
次に進みます。
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〔議題1〕議案第6号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
◎大塚委員長 議案第6号を議題とします。
補足説明があれば、お願いします。
△山口健康福祉部長 議案第6号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明をさせていただきます。
本条例の改正につきましては、介護保険法等の改正に伴い、これまで全国一律で実施されておりました介護予防訪問介護及び介護予防通所介護といった予防給付の一部が地域支援事業として市の事業に位置づけられることとなり、介護予防訪問介護等の実施に係る利用者負担割合等を規定する必要があることから提案するものでございます。
改正内容につきましては、お手元の新旧対照表により説明させていただきます。
新旧対照表の7ページ、8ページをお開き願います。
まず、第22条の利用料でございます。これは、市が直接または委託により実施する総合事業に係る利用者負担の徴収について規定したものでございます。
次に、第22条の2でございます。これは第22条の利用料徴収に係る減免規定となります。
新旧対照表の9ページ及び10ページをお開き願います。
次に、第22条の3でございます。これは指定事業者が実施する第1号事業に係る規定となります。現行相当のサービス等の提供が引き続き実施できるよう、報酬単価や利用者負担、保険料滞納者に係る給付制限を規定しております。
新旧対照表の11ページ、12ページをお開きください。
次に、第22条の4でございます。これは第22条の3に係る災害等による負担軽減措置になります。
次に、第22条の5でございます。予防給付と総合事業による給付とを一体的に管理する旨、またその給付上限についても現行の制度と同様とすることを規定しております。
新旧対照表の13ページ、14ページをお開きください。
次に、第22条の6でございます。これは地域における住民主体の活動に対して補助を実施するために設けた規定となります。
次に、第22条の7でございますが、これは現行でも実施されております高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業の規定を定めたものでございます。
新旧対照表の15ページ及び16ページをお開きください。
最後に、第22条の8でございます。ここでは不正による請求等に対する返還請求について規定したものでございます。
以上、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきました。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎大塚委員長 ただいま補足説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○石橋委員 通告に従いまして質疑させていただきます。
まず1番です。新旧対照表の7ページでございますが、利用料についてです。
この新条例第22条第3項、いわゆる2割負担というんでしょうか、これに該当する利用者はどのような所得階層の方なのでしょうか。これに該当する方が、さきの一般質問の御答弁の中で27年12月31日現在1,093人で利用者全体の14.3%と伺いましたけれども、それでよろしいでしょうか伺います。
△榎本高齢介護課長 まず、新条例第22条にて規定しております利用料徴収事務につきましては、具体的には東村山市シルバー人材センターにて準備を進めている訪問介護委託型のサービスを示しております。本サービスを利用される方で、本人の合計所得金額が160万円以上であり、かつ同一世帯の第1号被保険者の年金収入と年金収入以外の合計所得金額の和が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上となる方につきましては、新条例第22条第3項に該当する利用者として、利用料の額を利用料徴収事務事業費の100分の20にするものでございます。
この方々の利用人数につきましては、現時点におきましてはどれぐらいの方々が移行するのか不明でございます。平成27年12月時点における介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の利用者数に占める割合につきましては14.6%であることから、おおむね同水準であるものと推測しております。
○石橋委員 2番です。同じく7ページですが、利用者負担の割合、1割または2割が記載された介護保険負担割合証というのは、既に利用者に配付されているのでしょうか、お伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 介護保険負担割合証につきましては、利用料負担割合を問わず、要介護・要支援認定を受けている全ての被保険者に配付しております。平成28年4月1日以降につきましては、要介護・要支援認定者に加え、基本チェックリスト該当者もサービスの利用が可能となります。基本チェックリストにて該当となった方につきましては、該当となった際に、随時速やかに配付する予定でございます。
○石橋委員 3点目です。同じく7ページですが、新条例第22条第4項に該当する方、つまり自己負担が100分の30の方でしょうか、この方は事業所等ではどのように判断されるんでしょうか。先ほど言いました介護保険負担割合証をお持ちになる場合はそれでわかるんですけれども、ちょっとわからないものですからお尋ねいたします。
△榎本高齢介護課長 基本的には、今、委員がおっしゃられたとおり、お見込みのとおりなんですが、新条例第22条第4項に規定してあります給付制限に該当する方につきましては、被保険者本人に交付される介護保険被保険者証に給付制限の内容及び期間が記載されておりますので、サービスを提供する事業者は、介護保険被保険者証を確認することで、各利用者の給付制限の有無を確認することが可能となるものでございます。
○石橋委員 自己負担についてお尋ねしてきましたけれども、よくわかりました。ただ、その利用料について、そもそもこの利用料というのはどのように決められるんでしょうか。基準みたいなものがあればお伺いしたいと思います。
△榎本高齢介護課長 介護保険サービスの利用料につきましては、まずその方の介護度、これは要支援1から要介護5までございますが、その介護度、または一般的には利用に係る時間、あとサービスの内容ですとか質、類型、こういったものによってサービスの料金というのは規定で決まっております。
しかしながら、実際に御本人が独自に決めるということではなくて、ケアマネジャーの方々と御相談しながらその方に合った介護サービスを使うということで、また介護度によって上限額も決まっておりますので、その上限額の範囲の中でサービス料金が決められると考えております。
○石橋委員 4点目です。パブリックコメントが何回か実施されておりますけれども、反映された条項というのはありますでしょうか、お伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 介護予防日常生活支援総合事業のパブリックコメントにつきましては、市民の皆様の御意見をより反映する必要があることから、平成27年10月及び12月の2回実施させていただきましたが、パブリックコメントの内容を今回の本条例に直接反映した条項はございません。
しかしながら、平成27年10月に実施いたしました第1回目のパブリックコメントにおいて、緩和した基準で実施する訪問型サービスにつきましては、専門性や提供されるサービスの質の面で不安であるといった御意見を頂戴しております。
このことを踏まえまして、指定事業者が緩和した基準にて実施する場合におきましても、サービス提供責任者の資格要件につきましては現行の基準と同様にすることで、サービス内容の質の担保を一定図ったものでございます。
また、実際にヘルパーとして従事する方に対しましても、先行自治体では事業者に研修の実施を任せているところもございますが、当市では従事する方に対して専門の講師による研修を実施するなど、制度の運用面等において、市民の皆様の御意見、御要望を制度の随所に反映しているところでございます。
○石橋委員 5点目です。新条例の第22条の7についてです。高額地域支援事業支給費、この新旧対照表で一生懸命法律を追って読んだんですが、法律を追うごとに自分自身わからなくなりましてお尋ねするんですが、どのような利用者に支給されるのでしょうか、具体例を挙げて説明していただきたいと思います。
△榎本高齢介護課長 本制度につきまして高額地域支援事業費は、今、総合事業における高額介護予防サービス費に相当する事業でございます。指定事業者により提供されたサービス利用に係る利用者負担の軽減を目的とし、月を単位として支給されるものでございます。基本的には、要支援1や2の方については、その方に係る支給限度基準額が高額地域支援事業費で設定する利用者負担上限月額よりも低いため、利用者個人でその額に到達することは想定されておりません。
しかしながら、具体的に在宅の要支援1の方であれば、その方がサービスを上限まで利用したとしても自己負担はおおむね5,000円となります。所得区分ごとに負担限度額は設定されますが、この方であれば1万5,000円が上限となるもので、この額を超える自己負担が生じて初めてその超えた分が払い戻されます。
したがいまして、その場合におきましては、利用者個人として高額地域支援事業の対象にはなりません。しかしながら同一世帯員、例えば夫婦の一方が要介護認定を受けてサービスを利用している場合などでは、その一方の方の介護保険の利用者負担も世帯として合算して算定しますので、当該事業の該当になる場合もございます。
いずれにしましても、当市において負担額を自動計算し、対象の方につきましては申請の勧奨を行う予定でございます。
○石橋委員 月単位で支給されるというお話が先ほどありましたけれども、手続というのはどのようにしたらよろしいんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 今の答弁でも説明しましたが、基本的にこの該当する方に関しましては、高額介護、こちらのサービス費に該当しますということで市から申請勧奨させていただいて、それに基づいてこちらに申請をいただければ、自動的にその方に支給されるという形になります。
○石橋委員 申請勧奨していただけるということで、よくわかりました。
6点目です。もう一つ、高額医療合算地域支援事業費というのもございますけれども、これも同じように、どのような利用者に支給されるのでしょうか、具体例を挙げてまた御説明いただきたいと思います。
△榎本高齢介護課長 先ほど申し上げました高額介護サービスとほぼ似ている制度になります。高額医療合算地域支援事業支給費につきましては、医療保険の自己負担額と総合事業における利用者負担の合算した額が年間で設定される条件額を超えた場合に、高額医療合算介護予防サービス費と同様の仕組みにて総合事業により支給される給付費でございます。
具体的な支給までの流れとしましては、対象となる世帯における1年間にかかった医療保険、介護保険の自己負担額を計算し、医療保険においては高額療養費の支給を、介護保険におきましては高額医療合算介護サービス費の支給を行います。この支給の後の自己負担にさらに、総合事業における自己負担額から、さきに御答弁いたしました高額介護サービス費相当の給付である高額地域支援事業費を控除したものを合算し、その合計額が基準額と比較し上回る場合におきまして差額を支給するものでございます。
なお、この高額医療合算地域支援事業支給費につきましても、各利用制度における高額療養費と同様に、医療保険制度における世帯を単位として実施するというふうに考えております。
○石橋委員 7点目です。新条例の第22条の8についてです。こういうことはあってはいけないんでしょうけれども、これまで偽りその他不正手段により給付費を受けたケースはあったのでしょうか、お伺いします。
△榎本高齢介護課長 過去実施しておりました地域支援事業におきましては、この不正利得の事例はございません。しかしながら、次年度より地域支援事業に移行する介護予防訪問介護等におきましては、過去において不正利得返納金の対応を図った経緯がございます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 付託議案第6号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表しまして質疑させていただきます。
今回の条例改正におきましては、東村山市が総合事業を始めるということで、その利用者負担を決めるための条例と私は認識しております。また、さきの委員からもさまざま利用者負担について質疑がありましたので、私としましては、これはお答えしていただけるかわからないですし、また予算にもかかわってくる部分になってしまうかもしれませんけれども、一応通告をさせていただきましたので質疑したいと思っております。
まず1番です。総合事業なんですけれども、当市における総合事業で始まるサービスの内容にはどのようなものがあるか伺います。
△榎本高齢介護課長 総合事業につきましては、一般介護予防事業と介護予防・日常生活支援サービス事業に大別されますので、それぞれについて実施事業を説明させていただきます。
まず、元気な高齢者から虚弱な方まで広く対象者とする一般介護予防事業におきましては、理学療法士や柔道整復師、または歯科医師や薬剤師等の介護予防に資する専門職をサロンやサークル活動等の場所に派遣する、出張元気アップ教室を新規事業として実施いたします。
また、今年度実施し大変好評をいただきましたドリル式脳トレと、軽体操を組み合わせた元気アップサロンと、リズムに合わせて床に敷いた升目を踏まずに歩くふまねっと運動につきましては、それぞれシルバー人材センターやNPO法人に委託し、規模を拡大してさらに取り組んでまいります。
さらに、地域住民による自主的な活動を支援するために元気アップマップを作成し、3月1日の市報と同時に配布させていただいたところでございます。
一方、介護予防・日常生活サービス事業につきましては、現在の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスにおいては、現行の指定基準を緩和して実施するサービスなど、全部で3類型のサービスを準備しております。その中でも東村山市シルバー人材センターに事業実施を委託するサービスは、現在よりも安価でサービスが利用できるだけではなく、高齢者が高齢者を支えるモデル事業となるもので、他自治体と比較しても当市の特色のある内容であるものと考えております。
○横尾委員 続きまして2番なんですけれども、パブリックコメント等を行っていただいたと思うんですけれども、被保険者からのニーズとして、一番多くやってほしいというサービスは何かありましたか伺います。
△榎本高齢介護課長 パブリックコメントを2回実施いたしましたが、被保険者の方から総合事業として新たなサービス類型を希望する声は特段ございませんでした。しかしながら、我々、窓口や電話相談等において被保険者の方より、現行のサービス提供では、一月に1回利用した場合でも複数回利用した場合においても利用者負担が同じであるといった点に対する御不満の声を数多くいただいております。
介護報酬の1回当たりの単価による支払い方法については、被保険者から発出されるサービスに対するニーズであると捉えまして、総合事業の事業設計に今般、反映させていただきました。今回、要支援認定を受けている全ての利用者に、従来の月を単位として利用実績にかかわらずお支払いする報酬体系から利用実績に応じた報酬体系に変更するとした旨を鋭意通知したところでございます。
○横尾委員 利用者負担についての御意見が一番多かったということで、今回、新たな形で1回という形をとられるということで認識いたしました。
続きまして、3番でございます。議案資料の中に近隣市の状況を書いていただいたわけですけれども、まだ事業が始まっていない部分がかなりあるかと思います。当市としては、ずっと計画を進めてきたと思うんですけれども、このタイミングでスタートする理由を伺います。また、実施予定がない自治体は何か違う施策があるのか伺います。
△榎本高齢介護課長 総合事業の開始時期につきましては、東村山市地域包括ケア推進計画において平成28年4月に移行することとしたところでございます。
その理由といたしましては、サービスを提供する事業者との調整、利用者に対する周知等に係る期間を考慮した上で、早期移行により一般介護予防事業、介護予防・生活支援サービス事業において多様なサービスを展開できる等のメリットが見込めるものと判断し、本年の4月に開設するところでございます。
平成28年度において総合事業の実施予定がない自治体におきましては、従来どおり国の基準による介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び一次予防事業等の地域支援事業の実施を継続することになりますが、平成29年4月には全ての自治体が総合事業を実施することとなっており、当市におきましては、地域包括ケアシステム「東村山モデル」の早期実現に向けて事業展開を図ってまいりたいと考えております。
あと、総合事業の実施自治体につきましては、まだ全自治体の1割未満しか総合事業へ移行していないという状況でございます。
○横尾委員 全国で1割しかスタートしていない中で、東村山がスタートすると認識いたしました。しっかりと皆さんのニーズに応えて、すばらしいサービスを進めていただければと思います。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 先日、認知症を介護する家族に対する損害賠償の裁判で、介護している家族に賠償責任はないとの判決がおりたことは、認知症の家族の介護を経験した者として、胸をなでおろしているところでございます。私自身、認知症の母の介護をしている間に徘回して探し回った経験があり、人ごととは思えませんでした。
質疑に入らせていただきます。1番です。7ページの第22条第3項「前項の規定にかかわらず、利用料徴収事業利用者のうち、令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である者(以下「高額所得者」という。)の利用料の額は、利用料徴収事業費の100分の20とする。」とあります。年金収入のみの高齢者で所得金額160万円以上の方が対象ですが、年間所得160万円を月額にすると13万3,000円程度になります。この月額で高額所得者と言えると思いますか、見解をお伺いします。
△榎本高齢介護課長 一定以上所得のある方の2割負担につきましては、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、介護保険制度の持続的な運営のために、全国的な家計調査や介護給付費の実態調査等を踏まえ、国の社会保障審議会を経て実施されたもので、平成28年4月から開始いたします総合事業を利用する方につきましても、心身の状況によっては介護保険給付サービスを併用する可能性があり、その費用負担との公平性を図る観点から、本条例においても同様の負担割合の設定を反映しております。
この方々の利用人数につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、平成27年12月時点において介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の利用者に占める割合が14.6%で、おおむね同水準の方々が該当するものと考えております。
○さとう委員 再質疑的にお伺いします。この所得以下の世帯を貧困世帯というという基準の所得が、貧困世帯の年間所得の基準が122万円と言われています。この貧困というのは月額10万円ぐらいで、160万円が月額13.3万円と考えれば、この13.3万円の中から持ち家の方は固定資産税、借家の方は家賃を払い、さらに光熱費を払って、一部年金から特別徴収は、介護保険料、後期高齢者の保険料、住民税など天引きされていますけれども、別に普通徴収という形で払ったりもしています。手元に残る現金が10万円以下ではないでしょうか。
私の認識では、食べたいものを食べ、映画や観劇、旅行など自由に行くことができ、貯金の残高も財布の中身も気にすることなく生活できるほどの収入のある方を高額所得者というのではないかと思いますが、これは市長にお伺いいたします。貧困と言われる金額に近い収入で本当に高額所得者という認識でしょうか。
△渡部市長 高額所得者という概念についてどうかということですが、国の法改正に伴って当市の総合事業についても適応しているということで、先ほど所管からも答えさせていただいたものでございまして、その言葉の問題では、確かに多少どうかというところもないわけでありませんけれども、法律上はそうなっているものを準用させていただいたというものでございますので、ぜひ御理解いただければと思っております。
○さとう委員 2番に移ります。同じ7ページ、第22条第4項の保険料を滞納している第1号被保険者で、利用料徴収事業費の100分の30となっている利用者の所得階層とそれぞれの人数をお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 介護保険料の滞納による給付制限として、介護保険サービスにおける利用者負担が3割となる給付額減額の措置を受けている者につきましては、平成28年2月現在13人となっており、そのうち総合事業を利用する可能性のある要支援認定者は3人となっております。この3人の介護保険料所得段階別人数の内訳は、第1段階が1名、第7段階が2名となっております。
当市といたしましては、介護保険料の公平負担の徹底を図るため、督促状や催告書の送付を初め、徴収員による戸別訪問、出張説明会及び市民向け説明会の開催等、介護保険制度のさらなる周知に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
○さとう委員 再質疑です。この総合支援事業の対象の中では、今、第1段階の方が1名ということでしたけれども、保険料を滞納している方々というのは、先ほど第7段階の方もいらっしゃいましたが、第1段階、第2段階など低所得者の方が多いと思います。そういう方、保険料が払えなくて滞納しているのに、実際に使ったら利用の負担が3割、100分の30ということは、介護保険を利用するなと言っているようなものではないかと思いますが、見解を伺います。
△榎本高齢介護課長 先ほども答弁させていただきましたが、この介護保険制度を持続可能な制度にしていく、次世代の我々の子供たちにこの制度を引き継いでいかなければいけないというところもございます。そうしてまいりますと、一定やはり介護保険の御負担につきましては被保険者の方々に御理解いただきながら、また、いろいろな事情で介護保険料をお支払いされない方もいらっしゃいますが、やはり負担の公平性ということも踏まえますと、こちらにつきましては御理解いただきながら負担していただきたいと思っております。
さらに、そういった低所得者の方に関しましては、先ほど申しましたとおり、高額介護サービス費等のセーフティーネット的な制度も多々ございますので、こちらから御利用の御案内をさせていただきながら、そういった方々の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
○さとう委員 今、セーフティーネットとして高額負担の分は負担されるということですけれども、滞納している方でもその高額負担の対象にはなるんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 1点訂正というか、今回この給付制限がかかっている方につきましては、高額介護サービスについては対象外になるものでございますが、基本的には、ほかの多くの困られている方に関しては、高額介護サービス費につきましては非常に多くの方に御利用いただいているところでございますので、こちらについて利用を促進し、そういった方々の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
○さとう委員 3番目に移ります。同じ第22条の4で「前条第2項から第4項までの規定にかかわらず、市長は、給付等事業利用者が災害その他の特別の事情があることにより、当該給付等事業に係るサービスに要する費用を支払うことが困難であると認められるときは、当該給付等事業に係る給付等の額を補助基準額の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において規則で定める額とすることができる。」とありますが、この場合の特別の事情というのはどういう場合を指すのでしょうか、災害等はわかりますが。
△榎本高齢介護課長 特別な事情につきましては、介護予防サービス費等の額の特例を定める介護保険法施行規則第97条に記載されている事情を想定しております。
具体的には、要支援被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をこうむったり、また、生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期的な入院をしたことにより、その者の収入が著しく減少したことなど、不測の事態によって給付等事業に係るサービス費に要する費用を支払うことが困難な場合等が、この条例に該当するものでございます。
○さとう委員 4番に移ります。第22条の5で、介護予防サービス費等の総額の合計の合算額は第2項に規定する額を超えることができない、第2項、厚生労働大臣が定める額を超えることができないとありますが、上限額は幾らですかお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 条例第22条の5につきましては、いわゆる基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当した者に係る総合事業としての支給限度額を定めた条項となるものでございます。この事業該当者につきましては、その支給限度額を要支援2の方と同額としておりますので、上限1万473単位とするものでございます。
○さとう委員 5番に移ります。第22条の6「日常生活を支援するための事業を行う団体で、市長が認めるもの」という団体とは、どのような基準による団体かお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 「日常生活を支援するための事業を行う団体」とは、東村山市内のひとり暮らし高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、地域の住民団体が自主自立して主体的に実施する多様な活動を支援することを目的に、当該活動団体の立ち上げ及び団体活動の継続に係る経費等の補助を行うものでございます。
補助団体といたしましては、現在の高齢者見守り事業における見守り活動団体への補助の要件に、広く高齢者の居場所づくりや仲間づくりの活動を行う団体が実施する、地域住民が自主自立して高齢者の見守り活動を加える予定としております。具体的には、サロン活動やグループ活動を通じて行う見守り活動も助成の対象とすることとしております。
今後は、地域住民による活動が介護予防・生活支援サービス事業における、いわゆるサービス類型Bに分類されるような、住民主体による支援につながるような支援を検討してまいりたいと考えております。
○さとう委員 今、地域のそういう住民の団体ということでしたけれども、市内に現在は何団体、認められている団体があるのか、また具体的な団体名、先日のパンフレットにも幾つか出ていましたけれども、それ以外にもあるんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 生活支援活動団体に対する補助といたしましては、現在実施しております見守り団体に対する補助を拡大する方向で準備を進めている関係から、既存の高齢者見守り活動団体を想定しておりますが、現時点では補助対象となる団体数につきましては未定でございます。
なお、見守り団体につきましては、現在また過去において補助を行った団体は、諏訪町、秋津町、青葉町、本町、計4団体でございます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 私もこの議案について質疑していきます。
最初に、第22条の利用料についてなんですけれども、対象者数と、それから、地域支援事業、新総合事業に移っても、従来の介護保険サービスの訪問サービスを引き続き利用できるとなっていますけれども、その方は何人と想定しているのか伺います。
△榎本高齢介護課長 先ほども御答弁いたしましたが、新条例第22条にて規定している利用料徴収につきましては、具体的にはシルバー人材センターが準備を進めている訪問介護委託型のサービスを示しております。
平成27年12月には、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の利用者数が939名ございますので、そのほぼ全ての利用者がこの新条例第22条の利用対象者となります。しかしながら、訪問介護委託型のサービスにつきましては、今回初めて実施するサービスであり、近隣自治体においても類似事例が少ないことから、その939名の方々のうち、どの程度の方々がこちらのサービスに移行するのかにつきましては、現時点においては不明でございます。
○島崎委員 私が勘違いしているんでしょうか。今の認定審査を受けていて、従来型の介護保険訪問型サービスも利用できますよね(「みなしで」と呼ぶ者あり)ですよね。今もう認定審査を受けているから、次の認定審査期間が半年とか1年後ぐらいかもしれない、まだわかりませんけれども、今受けたということは、もうそうであるわけだから、そういう意味では推計できるのかなとも思ったんですけれども、従来の介護保険サービスの対象者となる方は。
△榎本高齢介護課長 先ほど御答弁させていただきました現在利用されている方は939名なんですが、この方のうちどれぐらいの方々が、新しい我々が今回想定しております第22条のサービスに移行するのかにつきましては、939名の方々全て、対象者ではございますが、全ての方が手を挙げていただくということではありません。当然、利用者の方々の選択がございますので、従来のサービスにそのままとどまる方もいらっしゃいますし、この総合事業に移る方もいらっしゃいますので、それで我々としては、今現在では移行する方は不明という形で御答弁させていただいたところでございます。
○島崎委員 あくまでも利用者の判断に任せるよという範疇だということで確認してよろしいですか。
◎大塚委員長 休憩します。
午前10時42分休憩
午前10時43分再開
◎大塚委員長 再開します。
△榎本高齢介護課長 今回、本年の4月から総合事業へ移行させていただきますが、サービスの内容につきましてはそのまま継続して使えるということは、一定御理解いただいているかと思います。
その中で、今回新たに我々が訪問介護委託型のサービスということで総合事業のメニューをつくらせていただきました。その方々につきましては、あくまでケアマネジャー等と御相談していただいて、そこは選択になりますので、どのぐらいの方々がそちらの選択をされるかということにつきましては、他市の事例等がまだございませんので、不明という形で御答弁させていただいたところでございます。
○島崎委員 そのことはわかっているんです。ですから、通告でも従来型の介護保険サービスの訪問サービスの対象者はどのぐらいなのかと聞いたんですけれども、時間もないので、そこは御答弁いただけなかったですが結構です。
②に移ります。新たに申請する方は、基本的には基本チェックリストが認定審査の方法になっているようですけれども、従来の認定審査の方法と選ぶことができるんですか。
△榎本高齢介護課長 被保険者御本人が利用を必要とする介護サービスの内容によって申請方法が異なってまいります。具体的には、予防給付に残ります介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等のサービスを利用する場合につきましては、引き続き要支援認定を受ける必要がございますが、総合事業のサービスのみを利用する場合には、要支援認定を受けることなく、基本チェックリストを用いた簡易な方法で御利用が可能となっております。
基本チェックリストにつきましては、その利用を強要するものではございませんが、総合事業のサービスのみを利用する場合につきましては、利用者にとって格段に利便性が高まるものと考えております。4月以降は、サービス利用の御相談や要支援認定の申請を受ける際には、その方が希望しているサービス内容を踏まえまして基本チェックリストの活用を御提案してまいります。
なお、平成28年2月12日には、要支援認定を受けている市内在住の全ての方に対しまして、総合事業全般の御案内とともに、基本チェックリストの活用に関するお知らせも同封させていただいたところでございます。
○島崎委員 従来のものもそうですけれども、特に少し認知症が入ってしまった方は、基本チェックリストもできる、できる、できると丸をつけてしまうおそれがあります。そういったことから、どちらか選べればそういったリスクを背負わないで済むのかということからお伺いしているんですが、選ぶことはできるんですか。
△榎本高齢介護課長 選ぶことは可能となっておりますが、使えるサービスによっては、どうしても基本チェックリストだけではできないサービスもございますので、そちらにつきましては、基本チェックリストだけではなくて従来の認定審査を受けていただいて、その後サービスを受けていただくという形になります。
○島崎委員 選ぶことができるということがわかりました。安心しました。
それで、もう一つ、基本チェックリストのほうがいいという見方の中に、認定審査の方法だと時間がかかってしまうが、基本チェックリストだとスムーズにサービスを受けることができるメリットがあるとも聞いているんですが、そうなんでしょうか、時間的な流れのことをお話ししてください。
△榎本高齢介護課長 さまざまな議会でも御答弁させていただきましたように、今、認定の申請件数というのは物すごい数でふえております。したがいまして、我々としては鋭意努力しているところなんですが、どうしても認定審査には一定の期間がかかってしまいますが、今回4月から導入されます基本チェックリストにつきましては、御本人が25項目の質問に答えることによってこちらの認定が受けられるという形になりますので、従来型のホームヘルプサービスですとかデイサービスを利用される方であればこの基本チェックリストのみで利用ができるという形になりますので、格段に利用につながるものだと考えております。
○島崎委員 認定審査だと時間がかかっちゃうから、基本チェックリストのほうがスムーズにサービスを受けられるようになりますよといった御答弁の趣旨で捉えましたので、わかりました。
次の2番です。2割負担となる対象者数というのはわかりましたので②です。2割負担となるという、昨年の8月からなっておりまして、何件か私も御相談を受けました。そして、その方たちが今まで使っていたサービスを、縮減といったらいいんでしょうか、工夫によって少し利用料を小さくして、それでも従前よりは高くなってしまったそうですけれども、そんなふうに工夫しているというお話を伺いました。
行政は、推測でも構わないんですが、実態を把握していらっしゃいますでしょうか。
△榎本高齢介護課長 保険給付費において多くを占めております介護サービス諸費の利用状況に限って申し上げれば、制度が開始された平成27年9月審査分から平成28年1月審査分までの保険給付費につきましては、前年までの同時期と比較したところ過年度伸び率より鈍化していますが、利用件数につきましてはおおむね横ばいの傾向が見受けられることから、2割負担による利用者の方への影響は非常に限定的なものであると考えております。
しかしながら、制度発足から半年程度しか経過していないことから、本制度改正が当市の介護保険事業にどのように影響しているのかということにつきましては、今後注視してまいりたいと考えております。
○島崎委員 市内のケアマネは大変丁寧ですから、そういったお悩みにも工夫とか、いろいろ伝えてくださっているようです。それと、介護なさっている方同士での情報交換というのも随分盛んにやっているんだなと思いますので、今後も、らくらっくだとか、そういったところもきちんと対応していただけたらと思います。
次の3番です。これも利用料滞納の3割負担となってしまっているというところでは、①は先ほどのあれでわかりましたので②なんです。境界層措置ということで、当初議案のところで私も質疑させていただいて、5段階あるということがわかったんですが、それ以上詳しいことは自分では調べることができませんでしたので、今回通告をさせていただきました。
それで、保険料を払ってしまうと生活保護並みの所得になってしまう方たちに対する措置のことなんですけれども、どのように把握して行うのかということと、5段階あるということの5段階ごとの内容とその対象者数を伺います。
△榎本高齢介護課長 介護保険制度において、低所得者基準を適用すれば生活保護を必要としない境界層該当者であると福祉事務所長が認めた場合には、境界層該当証明書等を交付して生活保護の申請却下または廃止することとされており、当該証明書等を介護保険者へ提出するよう、当該者に対して教示することとされております。このことから、生活保護の申請者、受給者に対する状況の確認、審査を行う過程において、境界層措置の該当についても把握しております。
介護保険に係る境界層該当措置といたしましては、先ほど委員がおっしゃられたとおり、5つの措置がございます。適用順位が定められておりまして、適用順位、内容と平成27年度における対象者数につきましては、平成28年1月時点で、1番、給付減額の記載が行われていないは、該当者がございませんでした。2番、居住費・滞在費の負担限度額等が軽減される方が8名、3番、食費の負担限度額等が軽減される方が2名、4番、高額介護サービス費等の利用者負担の上限額が軽減される方が1名、5番、介護保険料負担額が軽減される方が該当なしとなっております。
○島崎委員 この制度に限らず、どこでもはざまにいらっしゃる方が一番大変ですよね。悩ましいなと思います。一層のことと言ったら大変言い方が乱暴ですけれども、生活保護受給者になったらなったでそれなりに生活はできるんだと思いますけれども、そこに至らないはざまの人が大変苦しまれるし、何とか、それこそ行政の役割だと思いますので、境界層措置になる方をきちんと把握できる仕組みを持っているということを聞きまして、それは一定安心いたしました。
次の4番です。これがどうも意味がよくわからなかったんです。第22条の2、第22条の3、第22条の4で給付または補助額が違う、その背景というか、それは何によるものなのかお願いします。
△榎本高齢介護課長 条例の第22条の3第2項から第4項における補助基準額の違いでございますが、第22条の3第3項の100分の80以上が適用されるものにつきましては、これは一定以上の所得のある者、いわゆる2割負担をさせられている方、第4項の100分の70以上が適用される方は保険料の滞納により給付制限がとられている方、第2項の100分の90以上が適用される方につきましては、これら以外の方になるものでございます。
○島崎委員 次にいきます。これも先ほど御答弁がありましたが、第22条の5、通告ナンバー4番です。額というよりか、要支援の1万473単位になるよということですかね。これは算定方式というものがあるんでしょうか、お願いします。
△榎本高齢介護課長 地域支援事業支給費につきましては先ほど御答弁させていただきましたが、第22条の5につきましては、介護予防サービス費に係る支給と指定事業者が提供する総合事業における支給額との合算額が、要支援状態区分に応じて設けられる支給限度額を超過することができないことを想定したものでございます。
つまり、要支援者が総合事業を利用する場合には、引き続き予防給付に残されたサービスを利用しつつ、指定事業者による総合事業のサービスを利用するケースが想定されることなどから、予防給付の支給限度額の範囲内で、給付と事業を一体的に給付管理することを地域包括支援センター等に対して求めるものでございます。
なお、実際の支給限度額につきましては、先ほども申し上げましたとおり、要支援2の方と同額としておりますので、上限は1万473単位となるものでございます。
○島崎委員 そうしますと利用する市民にとってはどんなことが困るというか、気をつけたらいいんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 サービスにつきましては、今の制度と特に大きい違いはございません。この総合事業に当たりまして改めてこの制度を定めたところでございますので、特に現行使っている方とサービス的には大きな違いがございませんので、特段何か気をつけるということは、今までどおりやっていただければと考えております。
○島崎委員 次の5番に移ります。生活支援活動団体に対する補助ということで、先ほども質疑、答弁がありましておおむねわかりました。その中で見守り事業を拡大するという御答弁があったんですが、この拡大というのはどういう意味ですか。
△榎本高齢介護課長 基本的には、既に4団体の方々にさまざまな見守り活動をしていただいているところなんですが、それプラス、地域住民等の多様な主体が参画したサービスや活動体制を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりをやはり総合事業に向け、また地域包括ケアシステムに向けて、どうしても地域の支え合いづくりについては行政としても力を注いでいきたいという考えのもと、ここの部分について拡大させていただいたところでございます。
○島崎委員 私、今回の出前講座などの目的のところで、今、課長が御答弁なさったように、人材育成、支え合いの事業づくりということで、その背景に人材育成を視野に入れていますというお話を伺って、すばらしいなと思いました。大変期待できる。
今回、私は、教育関係のところでの市民の後継者づくりというのを質疑したんですが、その背景には、福祉の関係は市がそういったことを視野に入れて進めているということがわかっていたので教育だけに限ったんですけれども、大変すばらしい取り組みだと思います。
そこで、もう一つお伺いしたいんですけれども、先ほどの答弁の中にも、サロン活動も補助の対象にするとありました。社協にもサロン活動とありますね。そのすみ分けというのはどんなふうにするんですか。
△榎本高齢介護課長 今、委員おっしゃられたとおり、人材育成というか、今後、地域包括ケアシステムを進める中で、高齢者の方が高齢者の方を支えていくということが非常に必要となります。そうなりますと、そういったことに従事されている方につきましては、どうしてもふやしていかなければいけないと考えております。
サロン活動につきましても今、自主的に行われている方、または先ほどおっしゃられたとおり、社協を中心としてサロン活動をされている方、さまざまなサロン活動の形態がございますが、当然この補助金の対象になることにつきましては、我々今回、補助規定をつくっておりますので、それに該当するかしないかにつきまして精査をさせていただいて、基本的にはサロン活動等についても補助、基本となるものでございますが、そこで一定の精査をさせていただきながら補助を進めていきたいと考えております。
○島崎委員 補助規定というものが今回、資料に添付されていないので詳しくわからないんですが、そうしますと、社協のサロン事業に補助を受けている、かつ市のほうのものも受けることはオーケーだという意味でしょうか。
△榎本高齢介護課長 今回の補助対象の大きい部分につきましてですが、地域における高齢者の見守りや孤立化の防止を図る団体も要件の中に加わっております。社協で行っておりますサロン活動につきましては、多分ここの部分については、そこまで見守るというサロン活動ではなくて、地域の方々が集まっていろいろなお話をしたりとか、介護についてお話をしているという状況になっているかと思いますが、我々としてはそれを一歩踏み込みまして、地域の孤立化の防止等を図る団体に関して今回補助する形で考えております。
ですから、これに該当すれば補助対象になりますが、逆に社協のほうが我々の補助と重複が可能なのかどうかにつきましては、我々としては、今現在、手持ち資料がございませんので、御答弁は差し控えさせていただきたいと考えております。
○島崎委員 できれば、補助規定を設けたということでしたので、参考資料に添付していただきたかったと思います。
③です。その補助を「全部又は一部」と書いてあるんですが、その線引きは何ですか。
△榎本高齢介護課長 具体的な線引きでございますが、活動団体における補助対象となる経費の合算額が補助基準対象額を上回れば全額、下回れば一部補助という形になります。
生活支援活動団体に対する補助として、新規立ち上げ団体への上限といたしましては年額5万円、活動継続団体への上限といたしましては年額2万円を上限として補助を行うことを想定しております。
補助対象となる経費といたしましては、当該活動団体の立ち上げ及び活動基盤の整備や活動の定着のために係る経費として、事業の実施に必要であると認められるものを補助対象経費として想定しているところでございます。
○島崎委員 6番です。3に「規則で定める」とありますけれども、どのような事柄が想定できるのか伺います。
△榎本高齢介護課長 高額地域支援事業費は、総合事業における高額介護予防サービス費に相当する事業であり、指定事業者により提供されたサービス利用に係る利用者負担の軽減を目的として、月を単位として支給されるものとなります。
基本的には、要支援1や2の方については、その方個人で利用者負担上限月額に到達し、高額地域支援事業費の対象となることは想定されず、同一世帯員、例えば夫婦の一方が要介護認定を受けてサービスを利用しており、もう一方の方が要支援であるなどの世帯合算の場合のみ、当該事業の該当になると考えております。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○さとう委員 議案第6号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して反対の立場で討論いたします。
介護保険制度は、介護の負担を家族のみで担うのではなく、社会全体で担うためにつくられた制度です。しかし、今回の高額所得者の定義は、およそ高額とは言えない、むしろ貧困と定義される年間122万円という金額に近いものです。
年間所得160万円、所得月額13.3万円の中から、持ち家の方は固定資産税、借家の方は家賃を支払わなければなりません。ライフラインと言われる電気、ガス、水道などの光熱費を支払えば、10万円を大幅に下回る金額しか手元に残りません。憲法第25条の全て国民は健康で文化的な生活を営む権利を有するという条文にのっとれば、このような収入の方をどうして高額所得者と言えるでしょうか。
このような実態の中で何とか保険料は払ったが、先ほど境界層と言われましたが、手元に残る生活費が少なくて、一部負担の利用料さえ支払えないために介護保険を利用することができなかったり、利用の制限をしている状況も私は伺っています。今必要なのは負担軽減であり、これ以上の負担増は行うべきではないと思います。よって、反対といたします。
◎大塚委員長 ほかに討論ございませんか。
○石橋委員 議案第6号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例に、自民党市議団として賛成の立場で討論いたします。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始するに伴い、事業支給費の支払い方法、それから自己負担割合の変更、高額介護予防サービス費相当事業の設定と、給付制限について定める必要があるための一部改正であると理解します。また、介護保険制度を持続可能なものとするには、所得に応じた負担をしていただくのはやむを得ないと考えます。
総合事業が利用者にとってよりよい事業となることを願うとともに、地域包括ケアシステム「東村山モデル」の構築・推進を期待し、賛成討論といたします。
◎大塚委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第6号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第7号 東村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め
る条例の一部を改正する条例
◎大塚委員長 議案第7号を議題とします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第7号、東村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明を申し上げます。
本条例につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令─厚生労働省令でございます─の公布に伴い、本条例の一部を改正したく提案するものでございます。
改正の内容につきましては、お手元の新旧対照表により説明させていただきます。
新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
最初に、第7条、地域密着型通所介護の記録の整備でございます。
本条につきましては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に地域密着型通所介護の基準が追加されたことに伴い定めるものでございます。具体的には、事業者の記録の保存について、国の基準では一律に2年間保存しなければならないとされておりますが、当市では、独自に介護報酬の算定に関係し特に重要と考えられる記録については、保存期間を5年とするよう定めたものでございます。
次に、第8条、認知症対応型通所介護の記録の整備でございます。
本条につきましては、認知症対応型通所介護事業者が保存すべき記録について、第7条とほぼ同様の内容となっておりますが、事業者が定期的に実施する必要がある運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録が追加されたことに伴い改正するものでございます。
条文の整理につきましては、第7条が追加されたことに伴い繰り下げを行うものでございます。
最後に、附則でございます。本条例につきましては、平成28年4月1日からの施行を予定しております。
以上、東村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明をさせていただきました。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎大塚委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○石橋委員 議案第7号について、自民党市議団を代表して質疑いたします。
新条例の第7条についてですけれども、今御説明があったとおり、平成28年の厚生労働省令第14号でも記録の保存の年数は一律2年となっていますけれども、指定地域密着型通所介護事業者は、第5条第1号及び第2号並びに省令第36条第2項第1号から第3号までに掲げる記録を5年間保存しなければならないと、市で独自に定めた理由について伺います。
△榎本高齢介護課長 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の規定により、平成28年度より地域密着型の通所介護が創設されます。これに伴い、居宅サービスとして行っていた通所介護のうち、定員19名未満の小規模な通所介護事業者は、平成28年4月1日より地域密着型サービスである地域密着型通所介護へ移行されます。
当該サービス事業者等については、政省令に基づき、利用者に対する介護サービスに関する記録を整備し、原則2年間保存しなければならないとされておりますが、介護サービスの提供において、事業者が不適切な介護報酬算定を行っていた場合には、保険者として事業者に対し介護報酬の返還を請求することとなり、当該請求に係る時効につきましては5年と定められていることから、保険者による事実の確認が困難な状況となる事態が想定されることから、記録の保存年限を5年に延伸するものでございます。
○石橋委員 2点目です。指定療養通所介護事業者は、省令第40条の15第2項第1号から第4号までに掲げる記録をやはり同じように5年間保存しなければならないと、独自に市が定める理由についてお尋ねいたします。同じような理由でしょうか。
△榎本高齢介護課長 今、委員おっしゃるとおり、基本的には指定療養通所介護事業者におきましても先ほど御答弁した内容と同じで、通常は2年間の保存となっておりますが、介護報酬算定等の疑義が生じた場合には、やはり5年間が時効となっていることから、5年間と定めさせていただいたところでございます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○村山委員 議案第7号、東村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、公明党を代表して質疑いたします。
通告で1と2は今の石橋委員の質疑、答弁でわかりましたので、次、3番ですけれども、この条例改正について地域包括ケア推進協議会で議論されていると思います。主な議論の内容をお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 地域包括ケア推進協議会では、条例の基本的な考え方や基準内容、当市の独自基準としての記録の保存年限等について説明させていただき、委員の皆様方からは特段、質疑等はなく、協議会委員の了承を得ているところでございます。
当市独自の記録の保存年限、5年につきましては、本条例における地域密着型通所介護及び療養通所介護のみならず、他の地域密着型サービスの記録の保存年限につきましても、介護報酬算定に係る部分につきましては同様の取り扱いをしております。これは、地域包括ケア推進協議会の前進であります介護保険運営協議会において議論し了承いただいた経緯もございまして、今回の条例改正においても同様の趣旨により改正を行ったものでございます。
○村山委員 次です。この東村山市指定地域密着型サービス事業所に関係する議案ということで、今現在の事業所数をお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 現在、当市内に所在する当市の指定地域密着型サービス事業所の数は、17事業所でございます。内訳につきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が1事業所、認知症対応型通所介護が4事業所、小規模多機能型居宅介護が3事業所、認知症対応型共同生活介護が7事業所、看護小規模多機能型居宅介護が2事業所となり、平成28年4月に移行予定の地域密着型通所介護につきましては25事業所がございます。
○村山委員 5番なんですけれども、この17事業所とこれから移行する25事業所に対して、周知はどのように行うのかお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 これまで通所介護事業所に対しましては、地域密着型通所介護事業所へ移行する要件や定員の考え方、事務手続の方法等が、指定権者である東京都より周知されてきたところでございます。
市といたしましては、今年度の4月を見据えまして、本条例の改正内容、特に利用者に対する介護サービスに関する記録の保存年限の趣旨や、国の基準省令の改正内容も踏まえまして、改正点のポイントをまとめた資料を作成し、市内全地域密着型サービス事業所へ文書にて周知を図る予定でございます。
○村山委員 本当に市で行うことがふえてきますので、丁寧に進めていただければと思います。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 議案第7号、東村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、通告に従って質疑させていただきます。
1番で、先ほど一部回答をいただいているものもありますけれども、この地域密着型施設の種類がたくさんあって、似たような名前でわかりにくかったので、それぞれのサービスの違いを伺います。
1番目、小規模多機能型居宅介護、2番目、夜間対応型訪問介護、3番目、地域密着型特定施設入居者生活介護、4番目、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、5番目、認知症対応型通所介護、6番目、認知症対応型共同生活介護、7番目、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、8番目が看護小規模多機能型居宅介護、それぞれの違いをお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 それぞれのサービスにつきまして、その概要を説明させていただきます。
まず、小規模多機能型居宅介護は、通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、切れ目のない多機能なサービスを提供するサービスでございます。
夜間対応型訪問介護は、夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、定期的な巡回や通報システムを備えた夜間に対応した訪問介護サービスでございます。
地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員が29名以下の小規模な介護専門の有料老人ホーム等でございます。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は、定員が29名以下の小規模な特別養護老人ホームでございます。
認知症対応型通所介護は、認知症の方が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、通所介護の施設に通い、食事や入浴、専門的なケアを日帰りで受けることができるサービスでございます。
認知症対応型共同生活介護は、認知症の方が共同生活をする住宅において、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を受けながら日常生活を送るサービスでございます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的な訪問介護、随時の通報の受け付け、随時の訪問及び訪問看護を24時間365日受けられるサービスでございます。
看護小規模多機能型居宅介護は、さきに説明させていただきました小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせ、一体的な介護や医療、看護が受けられるサービスとなっております。
○さとう委員 いろいろな施設があって、24時間365日対応などということは、介護している方々、御家族がいればもちろんそうですし、お一人でしたら、より安心して暮らせることと思います。
2番です。先ほど一部伺いましたが、数を伺っていない施設もありますので、それぞれの施設の数と、施設名もお伺いします。
△榎本高齢介護課長 当市内に所在するそれぞれの事業所の数及び事業者名についてお答えいたします。
小規模多機能型居宅介護は3事業所ございます。それぞれ、小規模多機能ホーム梨の園、ニチイケアセンター美住、白十字あきつの里でございます。
認知症対応型通所介護は4事業所ございます。それぞれ、高齢者在宅サービスセンター白十字八国苑、高齢者在宅サービスセンターはるびの郷、寿デイ・サービスセンター、東大和市ふれあいデイセンターひかり苑でございます。
認知症対応型共同生活介護は7事業所ございます。それぞれ、コミュニティライフやすらぎ荘、東村山グループホームそよ風、グループホーム宝亀、ニチイケアセンター美住、白十字あきつの里、くめがわ翔裕園、グループホーム敬愛の森でございます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は1事業所ございます。事業所名は、ヘルパーステーション白光園でございます。
看護小規模多機能型居宅介護は2事業所ございます。それぞれ、くめがわ翔裕園、看護小規模多機能敬愛の森でございます。
なお、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護につきましては、当市にはございません。
○さとう委員 まだない施設もあるんですけれども、2番に移ります。それぞれの稼働率はどの程度なのか教えてください。
△榎本高齢介護課長 市内に所在する指定地域密着型サービス事業所の平成27年12月31日現在の稼働率についてお答えさせていただきます。
なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び認知症対応型通所介護につきましては、契約者数の上限がございませんので、平成27年12月31日現在の契約者数のみをお答えしたいと考えております。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の契約者数は10名でございます。認知症対応型通所介護の契約者数は85名でございます。小規模多機能型居宅介護の稼働率は57.3%でございます。認知症対応型共同生活介護の稼働率は96.8%でございます。看護小規模多機能型居宅介護の稼働率は34%になります。
○さとう委員 3番に移ります。それぞれに、地域密着型施設利用に給付制限はあるかお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 給付制限につきましては、こちらの地域密着型サービスにおきましても他のサービスと同様にございます。
○さとう委員 4番の記録の保存については、先ほどの委員の質疑でわかりましたので割愛させていただきます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 対象となる記録はどのようなものか、5年間の保存の場合について教えてください。
△榎本高齢介護課長 第7条において5年間保存することと定めた記録は、それぞれサービス計画、サービスの内容等の記録、市への通知に係る記録、地域密着型介護サービス費の請求に関する記録及び従業者の勤務体制に関する記録等、介護報酬の算定に関係し、特に重要と考えられる記録と考えております。
○島崎委員 先ほども御説明というか、答弁の中に介護報酬の算定に関係したというお話がありました。そうしますと、介護報酬の算定に関係するわけだから、国に法律を変えてもらうように働きかけるべきではないですか、いかがですか。
△榎本高齢介護課長 今般、国におきましては2年間という一定の原則がございますが、我々の考え方の中で、介護報酬のそういったことに関して時効が5年というところがありまして、それを踏まえたところ、やはり2年という保存年限になりますと、どうしても過去の記録をさかのぼって算定しなければいけないところがございます。それで今回、条例において5年間と定めて、今回こちらを提案させていただいたところでございます。
国においての要望に関しましては、我々としては条例のところで補完していきたいと考えております。
○島崎委員 保存はどのようにされているのかわかりますでしょうか。
△榎本高齢介護課長 介護サービス事業所ごとに個人情報の漏えい、具体的にはパソコンの施錠保管ですとか盗難防止機具の取りつけ、不要ソフトのインストール禁止、小型外部メモリーの使用禁止または持ち出し禁止、専用収納携帯バッグの使用等に留意させていただいて、各事業所でさまざま施設の形態がございますので、各事業所に合った方法により保存を適切にしていると考えております。
○島崎委員 市としては、指導ぐらいしかできないわけですよね。きちんとやってくださいねということで、それ以上は関与できないのかと思いますが、実地指導でしたか、ああいったところでも丁寧に対応していただきたいということを要望申し上げて、あと、次の地域包括ケア推進協議会での議論はなかったという御答弁がありましたので、割愛しまして終わります。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第7号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
続けて、次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第8号 東村山市介護認定審査会に関する条例の一部を改正する条例
◎大塚委員長 議案第8号を議題とします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第8号、東村山市介護認定審査会に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
本条例につきましては、介護認定審査会委員の任期を変更するため提案するものでございます。
改正内容につきましては、お手元の新旧対照表により説明させていただきます。新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
まず、第4条の委員の任期でございます。従前におきましては2年としておりましたが、介護保険法施行令の改正に伴い、介護認定審査会における審査の継続性の担保や、委員の先生方を改選時に御推薦いただく団体の御負担を軽減する観点から、3年に改めるものでございます。
次に、附則でございます。本条例につきましては、平成28年4月1日からの施行を予定しております。また、経過措置として、現に委員である者の任期は従前の例によるとしております。
以上、東村山市介護認定審査会に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきました。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎大塚委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○石橋委員 付託議案第8号について、自民党市議団を代表して質疑いたします。
本当に確認というか、具体的な御説明をしていただくようなものなんですが、説明資料の中に、委員の任期を2年から3年に変更すると、介護認定審査会の審査の継続性が担保されると書かれておりましたけれども、どのように担保されるんでしょうか伺います。
△榎本高齢介護課長 本条例案につきましては、介護保険法施行令第6条第1項において定められております介護認定審査会委員の任期が、従来の「2年」から、今般「2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間」と改正されたことによるものでございます。
介護認定審査会委員につきましては、医師会、歯科医師会、薬剤師会等の団体や介護施設等からの申請に基づき委嘱させていただいております。改選時におきましては、委員の再選を妨げるものではございませんが、団体によっては、本職が非常に多忙なことから、任期ごとに異なる委員の御推薦をいただいている状況であり、2年間の任期では、介護認定審査における知識や経験を習得した委員の方が短期間で改選されてしまうといった弊害がございました。
今回、任期を3年に延伸することで、介護認定審査の専門知識及び経験を有した委員の方に一定期間在任していただくことで、より適正な介護認定審査の継続性を担保できるものと考えております。
○石橋委員 今の御説明で通告しておりました2点目、委員の任期を2年から3年に変更することで各委員推薦団体の負担軽減がどのように図られるのでしょうかというのがわかりましたので、割愛いたします。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○村山委員 議案第8号、東村山市介護認定審査会に関する条例の一部を改正する条例について、公明党を代表し質疑させていただきます。
まず、通告に従って1番です。議案資料によると、周辺自治体の小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市は任期を定めていないとありますけれども、当市が任期を2年と定めた理由を伺います。
△榎本高齢介護課長 介護認定審査会委員の任期につきましては、これまで介護保険法施行令において2年と規定されており、周辺自治体ではこの法令に基づいて委員の任期を定めており、条例上においては特段任期を定めていないと他市の状況では伺っております。
当市におきましては、介護認定審査会を被保険者の方々のサービス利用等に係る重要な合議体であると位置づけ、介護保険制度開始時より、委員任期を初め、合議体の数や委員定数等を本条例に定めてきた経緯がございます。
条例事項の有無につきましては、各市における介護認定審査会の位置づけやあり方等によって変わりますが、審査会委員の任期の考え方につきましては、いずれもこの介護保険法施行令に基づいて各市が運用を行っていると考えております。
○村山委員 確認なんですけれども、ほかの市が任期を定めていないというのは、何年でもいいということの定めなんですか、もともとのものの上限は何年なんですか。
△榎本高齢介護課長 介護保険法施行令においては2年と現状では定められておりまして、今般2年から条例によっては3年までという形になりましたので、当市におきましては、これに基づき条例の提案をさせていただいたところでございます。
○村山委員 3です。①として、現在の介護認定審査会委員の人数をお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 平成28年2月1日現在の介護認定審査会委員数は50名となっております。
○村山委員 ②です。年間の審査会開催の回数をお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 直近1年間でございますと、平成26年度の介護認定審査会の開催数は231回となっております。
○村山委員 ③です。1回に行う認定審査の件数をお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 平成26年度の実績におきましては、1回当たりの平均審査件数は31件となっております。
○村山委員 今、うちの市のはわかりました。4番として、周辺自治体の状況を平均でお伺いいたします。①の介護認定審査会委員の人数をお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 平成26年6月1日現在、周辺4市、小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市の介護認定審査会委員の平均人数につきましては42.3人となっております。
○村山委員 ②です。年間の審査会開催数をお願いいたします。
△榎本高齢介護課長 平成26年度における周辺4市の審査会の開催回数の平均は204回となっております。
○村山委員 ③です。1回に行う認定審査の件数をお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 平成26年度において周辺4市の認定審査会1回当たりの審査件数は、当市と同じ平均31件となっております。
○村山委員 細かく調べていただいてありがとうございます。当市も同じということわかりました。毎回この審査を行っていただいているというのが、大変だなというのがわかっておりますので、ありがとうございます。
5番です。現行の委員のうち、施行期日時点で再任予定の委員は何人いらっしゃるかお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 現在の委員の方の任期につきましては、平成27年4月1日から平成29年3月31日となっております。本条例の附則において、現に委員である者の任期につきましては、改正後の規定にかかわらず従前の例によるとしていることから、施行期日である平成28年4月1日現在においては、現在の委員の方の任期期間中と考えております。
○村山委員 50名ということでよろしいでしょうか。
△榎本高齢介護課長 次の任期の始まりの平成29年4月1日以降の再任用の予定につきましては、次の任期における委員の選定につきましては今後行っていくものでございますので、現時点で再任予定の委員の方につきましては不明という形になっております。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 議案第8号、東村山市介護認定審査会に関する条例の一部を改正する条例について質疑させていただきます。
①の認定審査委員が何名かということは前の委員の質疑でわかりましたので、②に移ります。認定審査会委員の資格、お医者さんとか薬剤師とかといった資格の内訳と人数を伺います。
△榎本高齢介護課長 平成28年2月1日現在における認定審査会委員50名の資格の内訳についてお答えさせていただきたいと考えております。
医療職のうち、医師が12名、歯科医師が6名、薬剤師が4名となります。保健職のうち、作業療法士が1名、理学療法士が1名、保健師が5名、看護師が3名となります。福祉職は複数の資格を有している委員が多く、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、主任看護支援専門員等の資格及び介護施設の施設長としての経験を有している委員が合計で18名となっております。
○さとう委員 ③です。現在の認定審査会委員の在任期間で再任を妨げないということでしたが、最長でも2年ということなので、まだ1年たっていない方もいるのかと思いますが、一応最長の方、最短の方が何年かお伺いいたします。
△榎本高齢介護課長 平成27年1月末現在において、在任期間が最長の委員の方につきましては平成11年10月からの16年4カ月、また最短の委員の方につきましては、平成27年4月からの10カ月という形になっております。
○さとう委員 ④です。さきに行われた補正予算の審議のときに不用額がたくさん出ていて、認定審査会の委員の方の欠席が多かったということだったんですけれども、認定審査会の委員の欠席理由はどういったことがあったんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 委員の皆様方の欠席の内容につきましては、その都度理由を確認してはございませんが、急な業務や体調不良等によって出席できないという御報告をいただいているところでございます。
○さとう委員 再質疑ですが、欠席の方がいらっしゃるときの審査会はどのようにされていたんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 この審査会の合議体の会議につきましては、条例の第8条において合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ開くことができないという形になっておりますので、当然こちらの出席委員数を満たせば会議を開催できるという形になっておりますので、そちらに基づいて会議は開催しております。
○さとう委員 ⑤の任期を3年と定めた根拠というのは、先ほどの説明でわかりましたので割愛させていただきます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 私も第8号について伺っていきます。
任期を延伸する理由と効果についてわかりました。また、構成委員の内訳というのもわかりました。そこで、通告ナンバー2番、第7条、合議体のところに関係してなんですけれども、介護度別認定審査期間というのが、あるのかないのかわからないんですけれども、もしあるようでしたら教えてください。
△榎本高齢介護課長 平成27年4月から12月において審査し認定結果を出しました5,389件について、介護度別に平均の認定審査期間をお答えいたします。非該当は50.1日、要支援1は46.4日、要支援2は47.7日、要介護1は45.8日、要介護2は46.8日、要介護3は47.1日、要介護4は45.4日、要介護5は46.1日となっております。
○島崎委員 決して単純ではないですよね。介護度5で重篤であったとしても、医療機関に移行するかもわからないから、1年、2年やらなくていいとか、そんなことではないですよね。それは自己申告、それとも、認定審査期間というのはどうやって定めるんでしょうか、そこを教えてください。
◎大塚委員長 休憩します。
午前11時45分休憩
午前11時47分再開
◎大塚委員長 再開します。
○島崎委員 私が審査期間と通告したものですから、審査期間を答えていただいて、こんなに短いはずはないのにと思いながら聞いていました。
確認という意味で教えていただきたいんですが、有効期間というのは、本人の御要望に応じて実施するものなんですか。
△榎本高齢介護課長 認定の有効期間につきましては、新規認定ですとか区分変更認定等とございます。基本的には、原則12カ月とされておりますが、区市町村が認定審査会の意見に基づいてこの12カ月、短縮または延長できるという決まりがございますが、基本的にはこの原則12カ月に基づいて有効期間が定められていると考えております。
○島崎委員 すみません、勘違いしていました。
②です。合議体において、運営について課題は何かというのは、先ほどの2年から3年にするという、そこに全て御答弁が含まれているんでしょうか、一応確認だけさせてください。
△榎本高齢介護課長 今、委員おっしゃったとおり、2年から3年に今回する内容につきましてそういった理由もございますが、さらに合議体における運営の課題については、現在、非常に多くの認定件数の中で、委員の皆様の御協力のもと、おおむね円滑に合議体の運営を図っているところでございます。
今後につきましては、当然、高齢者人口の増加に伴いまして、要介護認定の審査件数がさらにふえると考えております。引き続き委員の皆様方、審査会委員の皆様方と協力させていただきながら、円滑に運営できるよう、合議体のあり方等についても課内で検討を進めてまいりたいと考えております。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第8号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時50分休憩
午前11時52分再開
◎大塚委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕27陳情第24号 国及び都に動物の殺処分を禁止にすることを求める意見書の提出に関する陳情書
◎大塚委員長 27陳情第24号を議題とします。
御意見等ございませんか。
○横尾委員 きのうも生活文教委員会で同じような殺処分に関する陳情が上がっていたのを傍聴させていただきました。
今回、厚生委員会に付託されたこの陳情に関しましても、動物愛護という観点からは理解する部分もあるんですが、陳情事項の2番に掲げられている「収容期間に限界がある場合は」というところで、「人里から離れた場所へ放つなど」と書いてある部分があって、これでは一体どこにつくれるのか、現状も含めて私は疑問がある提案かなと思っています。
また、陳情理由の3番には「これは、専ら人間の勝手な行動により」と書いてあって、どっちが大事な部分なのかというのがいまいちよくわからなくて、実際動物を飼われている方たちのマナーも含めて、この陳情に関して深く議論するのもどうなのかと感じているところでございます。
◎大塚委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 私も同様ですけれども、同じように2番の島嶼部や山間部などということですけれども、そういうことで逆に野生化して、もともと野生にいたものが数がふえてということも今ありますけれども、農作物や人にも被害が与えられているという現状も考えると、そういうふうにして放つというのはどうも過激過ぎると思います。
動物愛護の観点から、ペットショップ等で、陳列と言って正しいのかわかりませんけれども、そういう形で売られて、それが売れなかったから殺処分ということもあると思うんです。むしろそういうことのほうが問題ではないかと。
今、東村山市内でも、それほど野良猫とか野良犬とかはたくさん見るわけではないので、むしろそういう形のほうが多いのではないかと考えると、そちらの法規制のほうが必要じゃないかと思います。
◎大塚委員長 今、横尾委員、さとう委員から陳情事項の2番目のところに御意見、また陳情理由の3番目でしょうか、この「専ら人間の勝手な行動により」、このあたりで御意見を同様な感じでいただきました。
ほかに御意見等ございませんか。
○島崎委員 私、どのように処分というか、安楽死をされるのかというのを今回の陳情で知った次第で、非常に気持ちが悪くなるというか、気分が悪くなるぐらいひどい実態にあるんだということを初めて知ったところなんです。ですから、この陳情を出される方の気持ちを理解できる部分もあります。
そして東村山市では、地域猫が去年の秋からでしたか、野良猫がこういった事態にならないようにということを取り組み始めているところですし、野良犬に関しては、市内で私は見た記憶がないというところです。
先ほどさとう委員もおっしゃっていた、あとはペットショップのことなんだろうか、あるいはカエルとかカメとか、カエルというよりカメですね。ミドリガメだとかそういった、飼い切れなくて空堀川やら前川に放流してしまうといった話も聞いたりしますから、そういった啓発というのは必要なんだろうなとは思います。
しかし、この陳情に対して意見書を出すというところは、申しわけないけれども、やはり厳しくて、そうだよね、なるほど、そうだから意見書を上げましょうというのには至らないというのが正直なところです。
◎大塚委員長 おおむね同じような御意見を今いただきました。
さらに御意見等ございませんか。
○島崎委員 1点確認を。東村山には保健所がないので、もしかしたら把握できないのかもしれないんですが、東村山市として保健所に、持ち込むという言葉も何か失礼ですけれども、持ち込まれた件数というのはわかるんですか。猫が何匹とか、そういうことはわかるんでしょうか。
△空閑健康増進課長 保健所に持ち込むということよりも、動物愛護センターのほうで東京都は動物の関係をやっておりますので、そちらで引き取り等という形になります。各市がどれぐらいの頭数かというところまでの数値は出ておりません。
◎大塚委員長 ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 御意見がないようですので、以上で議論を終了し、討論に入ります。
27陳情第24号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
27陳情第24号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立なしであります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時59分休憩
午後1時9分再開
◎大塚委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕所管事務調査事項 地域包括ケア推進計画(在宅医療と介護の連携)について
◎大塚委員長 所管事務調査事項、地域包括ケア推進計画(在宅医療と介護の連携)についてを議題といたします。
初めに、健康福祉部より御報告がありましたらお願いします。
△空閑健康増進課長 平成27年度の在宅医療と介護の連携につきまして、医療・介護連携推進委員会を開催させていただいておりますので、そちらの状況の御報告をさせていただきたいと思います。
地域包括ケア推進システム協議会のもとに学識経験者、三師会の先生方、介護サービスの事業者の方々で構成されました医療・介護連携推進委員会を設置させていただきまして、本年度4回の会議を開催させていただきました。
まず、第1回といたしまして8月21日に開催を行いまして、まずは地域包括ケアの概要、この委員会の位置づけ、在宅医療・介護連携推進事業や認知症総合支援事業などについて説明させていただきまして、率直にそれぞれの立場で顔の見える関係づくりをしながら、意見交換させていただきながら会議を進めていくという部分で認識させていただきました。
続きまして、第2回といたしまして11月2日に開催をさせていただきました。そちらでは在宅医療及び多職種連携に関するアンケートや地域ケア会議での意見といったものをもとに、医療・介護サービス資源及び医療・介護連携にかかわる現状につきまして御意見をいただきました。また、認知症施策にかかわる現状の情報共有、こちらの意見交換を行いました。
続きまして、第3回目といたしましては12月21日に開催させていただきまして、病院の入退院時に連携が必要となってくる医療ソーシャルワーカーの方、2名の方に会議に参加していただきました。こちらのところでいろいろと御意見、課題について意見交換をさせていただきました。また、今までの委員会を踏まえた課題の洗い出しといったものも第3回目でさせていただきました。
続きまして、第4回目といたしましては2月8日に開催させていただきまして、医療・介護サービス資源として不足しているものや、医療・介護の連携にかかわる課題の洗い出しや対応等について検討させていただきました。
第4回目までを通してまとまりました課題についてですが、お手元に配付させていただきました資料を御確認いただければと思います。医療・介護にかかわる課題をまとめたものをお配りさせていただいております。
課題としては5つ出ております。情報共有支援、病診連携、医療同意、在宅医療・介護連携の支援窓口の設置、24時間365日の在宅医療・介護サービスの提供体制の構築といったものが課題としてまとまっております。
まず、情報共有につきましては、アンケートなどにおきまして介護側も医療側もそれぞれ連絡をとることに困難を感じているということがございました。特に介護側につきましては、医師との連携につきまして一定の心理的なハードルが高いと感じているということもございまして、その対応策といたしましては、情報共有の方法につきましてそれぞれでアンケート等をとって確認して、それを情報として取りまとめていくといったことや、医療関係機関についての情報を取りまとめていくこと、また地域ケア会議や多職種連携の研修の中で互いに顔の見える関係づくりを進めていくこと、ICTを活用していくことなどが挙がっておりました。
続きまして、病診連携の課題につきましては、当市におきましては、比較的ケアマネジャーと医療ソーシャルワーカーとの連携がほとんどのケースでとれているという形になっておりますけれども、退院後の在宅調整などが後手に回るケースがあるということでございました。
対応といたしましては、入退院時に病院と地域との連携がスムーズにとれるように、情報共有シートといったものを作成していくことがいいのではないかということが挙がっておりました。しかしながら、病院につきましては、市内だけではなく近隣の病院とも連携があることから、二次医療圏域の中でそういったところの検討を進めていくように働きかけをしていくことが望ましいのではないかという部分で、保健所等でそういった部分の検討を促していくという形で課題がまとめられております。また、その中でもやはり医療の部分と介護の部分の顔の見える関係づくりが重要ではないかという形になっております。
続きまして、医療同意の課題でございます。身寄りのない方等の対応につきまして、現状ではケース・バイ・ケースで医療の同意については対応しております。今後、共通認識を持っていける形になるように、ケース会議であったりとか地域ケア会議で、個々にそういったケースについて検討を重ねていくことが重要ではないかということが挙げられております。
続きまして、在宅医療・介護連携の支援窓口の設置についての課題でございますが、在宅療養が必要となったときに、ひとり暮らしや認知症など対応が難しいケースについての相談窓口が必要ではないかということがございました。こちらの対応といたしましては、ケアマネジャーや関係者、市民などが相談しやすい機関に相談窓口を設置する必要があり、今後も引き続きその設置に当たっては検討が必要ではないかという形になっております。
続きまして、24時間365日の在宅医療・介護サービスの提供体制の構築についての課題でございますが、市内には一定の在宅療養支援診療所、在宅医療を行っている医院、病院、こういったものが少しずつふえているという状況もございます。
また、当市としましては、古くから訪問看護というものが根づいていることから、訪問看護を提供している事業所も非常に多く存在しており、市として今後そういった資源を活用しつつ、さらなる連携を深めていくことが必要ではないかということでの意見が出ております。
こういった課題につきまして、次年度につきましても推進委員のところでさらに御議論を深めていっていただき、当市における医療・介護についての地域包括ケアシステムの構築を進めてまいりたいと考えております。
以上、雑駁ですが、御報告とさせていただきます。
◎大塚委員長 御丁寧に御報告いただきまして、ありがとうございます。
8月から2月までの4回にわたる医療・介護連携推進委員会の議題、そして議論の内容、また課題のまとめを報告いただいたところですけれども、今の現状の報告に対して、御質疑や御意見等ございませんか。
○横尾委員 私も何度か傍聴に行かせていただいて、一番最初に行ったときよりは議論もすごく深まってきて、いろいろな方向性が見えてきているなと感じているところです。
この現状と課題の中の情報共有支援というところでICTについて触れて、一番最初の会議でも触れていたかと思うんですけれども、在宅診療を行っていくに当たってICTの活用を進めるというんですけれども、具体には、例えばタブレット端末を使うとか、そういったことの検討と考えてよろしかったですか。
△空閑健康増進課長 ICTにつきましては、医師会でまず導入していただくというところで、医師会が主導となって導入していただいて、介護サービス事業者と情報の共有をさせていただく形になります。
基本的には、パソコンあるいはスマートフォンで、パスワードを打ち込むことによって情報を見に行くことができ、またその情報も、例えばこういう状況であったというところで随時記入ができることになっておりますので、今後こういったツールが非常に有効になっていくのではないかと考えております。
○横尾委員 医師会がまず始めていただかなければいけないというお話で、実際、傍聴へ行っている中でも、ノートを共有するという部分がなかなか難しかったり、書き込むのが大変だとかというのもあったので、ぜひ検討していっていただければと思いました。
◎大塚委員長 ほかに御質疑、御意見等ございませんか。
○石橋委員 精力的に進めていただいて本当にありがたく思っています。現状がちょっとわからないのでお尋ねするんですが、一番最後のところに訪問看護を提供している事業所も多くあり充実しているとあるんですが、訪問看護ステーション、15カ所、現状であるんでしょうか、それが1つ。
2つ目は、その地域ケア会議にお医者さんやなんかはかなり参加しているんでしょうか。参加状況について教えていただければと思います。
△空閑健康増進課長 訪問看護ステーション、現状で15カ所あると伺っております。
あと、地域ケア会議へのお医者さんの参加というところですが、基本的にお医者さんには参加していただく形で投げかけをさせていただいて、御都合等もございますので、全部というところはなかなか難しいかと思いますが、基本的には参加していただく形になっておるかと思っております。
◎大塚委員長 ほかに御質疑、御意見ございませんか。
○村山委員 私もできるだけ傍聴させていただいている中で、在宅医療と介護連携の支援窓口の設置ということをこれからやっていくんだと思うんですけれども、市としてはどういうところならば窓口設置がしやすいと考えられているのか、お考えがあれば教えてください。
△河村健康福祉部次長 窓口の設置について、来年、29年度の設置を国としては推奨しているわけでございますけれども、いろいろな考え方があるとは思います。一つには地域に置くという考えもありますけれども、市役所の中に置くということも視野に入れながら、今後、委員の御意見も賜りながら検討してまいりたいと考えております。
○村山委員 まずは1カ所というか、中心のところをまず設置してからという形なんでしょうか。
△河村健康福祉部次長 現状、地域の包括支援センターが担ってはいるんですけれども、それを取りまとめる基幹型というのがございます。それを取りまとめるということで、1カ所に今年度から認知症のコーディネーターも配置しております。それらもひっくるめて、今後検討してまいりたいと考えています。
○島崎委員 私も何回か村山委員、横尾委員と一緒に傍聴させていただいたんですが、医療の同意というところで大変悩ましいと思っているところです。
それで、後の厚生委員会として視察に行ってきたところと少しかぶるような話でもあるんですけれども、現場での実態調査といったらいいんでしょうか、例えば認知症のひとり暮らしの方がどういった環境にいるかとか、ひとり暮らしだけど家族との連携はどうしているだとか、そういった調査を、たしか国立市だったか、独居の認知症の方の実態調査をしているという報告をいただいたところなんですけれども、一緒に行かれましたものね。この課題のまとめのところで、具体的な調査をしていこうという提案というか、話は出ていないのでしょうか。
△榎本高齢介護課長 ひとり暮らし高齢者の実態ですとか高齢者世帯の実態につきましては、今、民生委員に毎年1回、必ず担当の地区に訪問いただいて、基本的には対面でお話をさせていただく中でそういった実態を把握しているところでございます。
その中で、やはり支援の必要な方に関しては、しかるべき部署で対応しているところもございますので、この医療・介護連携につきましても、そちらの調査をもとにさまざまな活用ができるのかと思っておりますが、基本は年1回必ず老人相談員の方々に訪問していただいておりますので、一定はこちらで把握していると考えております。
○島崎委員 医療の同意というところで、担当のお医者さんやら、場合によってはケアマネにもなるんでしょうかね。手術するとか同意を誰がどうするかというのは、大変悩ましい状況にあるといったお話も出ているんですが、今の課長の御答弁にありました民生委員のところでは、もちろん緊急連絡先という調査もありますから、そこはそことして出て把握はしているんだと思うんですけれども、その中に万一のときに、でもまさか医療同意までということは、この段階ではとれませんよね。だから、緊急時に連携がきちんととれるかどうかということを把握しているから大丈夫ですよという意味の御答弁だったのでしょうか。
△榎本高齢介護課長 今、委員おっしゃるとおり、その調査で医療同意の有無を確認ということは、当然そこは非常にシビアというか、慎重を期さなければいけない部分ですので、医療同意等を確認できる御親族の方、ひとり暮らし高齢者の方ですとか高齢者世帯の方々がそういった方々になるべく連絡がつくような形で我々としては情報を把握させていただいて、万が一そういったところがあったときには、そういった形で御連絡して次のステップに行くという考えでございますので、当然、医療同意をそこでという話ではないと御理解いただきたいと思っております。
○島崎委員 もう一つ別な質疑なんですが、最初のころだったと思います。多職種の連携というところで、ほかの職責の方が医者との連携をどうやってとっていくかが、ハードルが高い、御意見が随分出ていた気がするんです。それは解決に何らか至ったんでしょうか、進んだのでしょうか。
△空閑健康増進課長 先ほどもちょっとお話をさせていただきましたが、まず情報共有支援というところで、お医者さんと介護サービス事業者の顔の見える関係、情報を共有できる関係、こういったものをつくっていくとともに、研修であったり地域ケア会議であったり、そういったところでお顔を合わせていただいて、そこで情報共有ができるものを進めさせていただく形で今動いているところでございます。
◎大塚委員長 ほかにございませんか。
○石橋委員 多職種連携研修というのを恒常的に行おうとしていますけれども、目指すところは認知症の支援体制づくりだと思うんですけれども、その核となる認知症地域支援推進員を配置するというふうにケア計画ではなっているんですが、現状はどのようでしょうか。
△空閑健康増進課長 地域支援員でございますけれども、まず高齢介護課の保健師が1名、健康増進課の保健師2名が地域支援員という形で、研修を受けていただいて、今、配置させていただいております。今後も必要に応じまして研修を随時受けていただきまして、地域支援員をふやしていきたいと考えております。
○石橋委員 研修を恒常的に行うことでまた増加してくるのではないかと思いますし、それが東村山システムの構築につながっていくのかなと理解しているところです。
◎大塚委員長 ほかには質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 きょう報告いただきましたことも踏まえて、この委員会では、10月に東近江市、また1月には国立市に、医療と介護の連携、少し動きのあるところを視察させていただいたわけなんですけれども、そういったところを確認したことを踏まえまして、その間にもきょう御報告いただきましたように大分議論も進まれて、この間の2月のときですと、ケアパス(案)の認知症のガイドブックのお話もされていたり、このところ丁寧に進まれているという実感を持ってはいるんですけれども、今までの視察も踏まえまして自由に意見交換をしていただければと思っているんですが、いかがですか、どんな場所からでも。
東近江市だと、病院で亡くなった人の調査をすごく丁寧にして、どういう状況で亡くなられたか、それは在宅でも可能だったかという調査をして35の事例にまとめた冊子も、誰かのところでとまっているかもしれませんが、行っていますね。あとは「わたしの生き方」という、どう最期を迎えるかという丁寧な冊子をつくられていたり、あと医師会が訪問するときに同行でケアをする人たちがいて、やはり育成を図っているところとかを見させてもらったかと思います。
あと国立だと、10月の第3土曜日、「国立市認知症の日」というのを制定して、在宅ケアの中でも医療・介護連携とともに認知症のことも大分、カフェの状況とかも聞いたりしました。
そういったところで、うちの市もすごく進めているところもあるけれども、まだ具体的なところがわかりにくいんだと思うんですが、どうだったらいいのでしょうというあたりを御意見いただけるといいかなと思います。
○横尾委員 執行部に聞いてもいいんですか。
◎大塚委員長 お答えいただける部分がありましたら。
○横尾委員 東村山市で認知症と認定されている人の人数というのは、大枠というか、把握されている部分であるんですか。
△山口健康福祉部長 議会でも前に御答弁させていただいているんですが、基本的には認定調査の項目の中で拾っております。きょうは手元に数字を持っておりませんので、認定申請していただいた方の中でのある程度の比率というところで所管としては捉えております。
◎大塚委員長 国立だと3,000人と言っていたんでしたか(不規則発言多数あり)そうね、56人全件訪問。
○横尾委員 一応市内にも認定を受けている人がいるということでお話があって、国立では、この間視察へ行った中で、2カ月に1回は市内で一巡していこうみたいな地域も含めて取り組んでいるという取り組みがあったので、ちょっと気になって、人数の把握ができているかどうかということを確認させていただいたところです。
先ほど委員長からもお話があったとおり、日を決めて認知症の啓発運動もかなり進んでいるという部分で、今後、医療と介護も含めて、やはり認知症というのは大きな問題になってくる部分では大きいかなと思うので、ここに特化して、施策も含めて、地域も含めて、何かできることがあればと私はすごく感じました。
○島崎委員 今の横尾委員のお話で、私も国立から学んだことはそのことだったような気がするんです。わざわざ「認知症カフェ」という名称にして、余りスマートじゃない名前ですよね。でもあえて、何でもないことなんだという周知をしてもらうために、「認知症カフェ」という名称を使っているというお話でしたよね。それから学生たちも「認知症カフェ」を開いているという話もあって、高齢者だけの問題にしていなくて、国立市ぐるみでかかわっているんだなというのが伝わってきました。
今も横尾委員が言われたように、私、独居暮らしの認知症の方がとても心配なんです。我がお隣の方もやはりおひとり暮らしで、かなり認知症が進んでいました。認知症にいくまでは物すごく几帳面で自分を律する、そういった生活態度の方だったんですけれども、どんどんおかげんが悪くなっていって、夜中もちょっとうるさくなったり、あるいは火の始末が、うちは集合住宅ですから、火が上がったらすぐに影響してしまうのではないかというのもあって、とても心配だったんです。
もちろん私だけではなくて下の階の方も心配していて、地域でそこの一帯の皆さんと話し合いをして、きのうはこうだったね、ああだったねとか、連携するようにしていたんですけれども、そういった実態がきちんとわかっていると安心だなと思うんです。
だから、国立市は当市よりうんと人口が少ないから、あるいはどういった状況かわからないけれども、認知症のひとり暮らしの方が56件ですよということはこの間の視察でわかったわけですが、うちは一体どのぐらいいらっしゃるんだろうと全然予測もつかないというあたりが明確になるといいと思いまして、先ほど実態調査をなさいませんかと聞いたのはそういったこともあるんですけれども、周りでもしっかり見守りが、わかっていたほうができるのにという気がするんですが、どうでしょうか。
△山口健康福祉部長 まず国立市の場合には、1回の調査で出した人数だということと、全件、全ての年齢にわたってやったというわけでは当然ないと思っております、その人数では。
先ほど高齢介護課長からお話をさせていただいたように、当市の場合は、毎年、定期的にずっと確認させていただいているということでは、問題がある方については、一定数、随時把握ができていると所管としては捉えております。人数としてなかなか積算が出しづらいというところは、やはり正直言ってケース・バイ・ケース、個々に問題があれば、その都度対応は即時させていただいておりますが、それの積み上げというのはなかなか難しいので、そこができていないというところ。
それから、認知症の数そのものでいえば、先ほど国立の3,000名という数字が出ていましたけれども、要介護の認定者数から現場的に概算すると、6,000名ぐらいはいてもいいだろうと。それは逆に言うと、うちは国立の約倍いますので、そういった中でひとり暮らしでさらにとなってくると、かなり絞れてくるのかと。
ただ、現実にさまざまな場面で、包括支援センターであったり高齢介護課であったり、時には生保のワーカーもあるでしょうけれども、個別対応しているケースというのは随時発生している状況ですし、また必要に応じては緊急的に入所していただくように担当が措置で動いている部分があったり、さまざまというところです。ただ所管とすると、現状、問題がないとは思っていないんですが、随時対応できる体制はある程度組ませていただいていると考えております。
○島崎委員 先ほどの議案のところでも申し上げましたけれども、東村山の包括支援センター、5つのどこの包括もケアマネも大変質がいいです。いろいろ介護保険サービスを使っている御家族の方からお話を伺っていて、それはすごく伝わってきますし、安心だなと私は思います。
そしてまた、青葉町には安心見守りネットがあるせいもあって、情報をキャッチすると見守りで、あそこはいるから、みんなで何となくもうちょっと見ようやみたいな話なんかもできますというのがあるし、先ほど御紹介した私のうちのお隣の方は、ヘルパーさんが献身的にやってくださる方だったようで、夜中に大声を上げて、そうすると御近所の方がそちらのヘルパーさんに電話で連絡するんです。すると飛んでくるの、夜中でも。こんなことがどうしてできるんだろうかと思うぐらい大変立派な方でした。
それに、自分でこう言いながら矛盾することを言うようですけれども、そういった実態をもし御近所の方が知らされたとしても、みんながみんなそう対応できるわけじゃないし、行政としても困りますよね。そんなふうに私が提案して、御近所に報告してどうするのみたくなるんだろうなんて、矛盾していることを言っているような気がしないでもないんですけれども、ただ、おおむね皆さん、何とか地域で助け合っていきたいというそのお気持ちが、ほとんどの方はあるように見受けられるものですから、出せる情報は出したらいいのにと思うんです。
民生委員も絶対個人情報だというので上げてきませんから、市民がその実態を把握したときには、民生委員はとっくの前に知っていた。でも、市民としてはやっとわかって、それ大変だと動くようなところがもうちょっと何とかならないのかと日ごろ感じているものですから、それだったら調査してとならないだろうかという気もしましたので、そういった点から調査の提案をさせてもらった次第です。
自分で言いながらも矛盾を感じているということもわかりながら、でも何とか解決策に結びつけたいという思いで今お話をさせていただきました。
◎大塚委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 私も以前は都営住宅に住んでいましたので、都営住宅はやはり高齢者の方、割合にしたらかなり多いですし、訪問している中でも、何カ月か間があいて訪問すると様子がおかしいと思ったり、自治会の中でも役員がどれだけ把握しているかというのも、やはりさっきの、民生委員は情報を持っていても自治会には個人情報だから出せないという部分で、その辺が自治会と民生委員との間での隔たりというか、壁があるというか、その辺本当に、個人情報というのはどこに線引きをするのかというのが難しい問題ではあると思うんです。
私自身も、さっきも言いましたように、自分の母親が認知症でしたから、外で様子を見ていて、つい最近も都営住宅に行ったときに、寒いときに上着も着ないで外に出ている方がいて、「どうされたんですか、誰か待っているんですか」と言ったら、「はい、ヘルパーさんを待っています」とおっしゃって外に出てきていらしたんです。だから、「ヘルパーさんはちゃんとおうちまで来てくれますから、お部屋で待ったほうがいいですよ」という声かけをしたりとか、そんな程度しか私にもできないのかなと。
だから、もうちょっとそういうところで何かお手伝いができればいいなという部分はかなり私としても思っていますし、以前活動していたNPOの中でもそういうお手伝いができればという思いで活動していましたので、その辺のところがもうちょっとうまく連携がとれるようになるといいかなと思います。
◎大塚委員長 ほかにございませんか。
○横尾委員 認知症の件はさまざま細かく対応していただいている部分もあるかと思いますし、今後の課題の部分もあるかと思うんですけれども、所管事務調査のメーンであります在宅医療と介護の連携という部分で、東近江もしかり国立もしかりですけれども、最期はやはり自宅で医療も受けながらみとられたいという思いがかなり強かったという部分から、こういった在宅医療・介護の連携という部分を発祥しているというのは大きいかなと強く感じたんです。
私ちょっと勉強不足で大変申しわけないんですけれども、東村山市としてもこの在宅というか、最期、みとられる部分を東村山で、自宅でと思われているというアンケート等はやられているのでしょうか。
△榎本高齢介護課長 介護の計画に関しましては、3年に1回ずつやっております。今現在、第6期の計画を進めているところです。こちらにつきましては3年に1回なんですが、ちょうど計画の2年度目に当たるときに、次の期の計画を策定するときに、さまざま高齢者の方々ですとか市民の方に対して、意識調査も含めて調査をさせていただいております。
その中で、将来的にどういった介護を受けたいですかだとか、最終的には施設なり在宅なりでみとりを受けたいですかといったところも調査項目にあります。その中にやはり、今、委員おっしゃっているとおり、在宅の介護とかそういったものを受けたいという方の割合、今、手元に数字はないんですけれども、高いとは認識しております。
○横尾委員 そういった丁寧なプランもつくっていただいているということで安心しました。やはり我々が視察へ行ったところというのは、非常にそれが大きい部分というのを一番感じたので、東村山は面積もそんなに大きいわけでもなく、国立に比べたらちょっと大きいかもしれないですけれども、病院もそこそこあったりしまして、施設も充実している部分もあるのかもしれないんですけれども、そういう意味で、在宅を選択される方もふえてきているという部分で、また病院のベッド数もかなり関係してくるかと思うんですけれども、ちょっとそれが気になったのでお話を聞きました。
◎大塚委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎大塚委員長 では委員長からも。今いろいろなお話の中で、島崎委員のお話にもあった、さとう委員のお話にもあったんですけれども、身近に医療とか、あと認知症かなという気づきを御近所の人が得ることがあって、なかなかそれはすぐサポートにつながりにくいというあたりで、国立の例だと、地域ケア会議をすごく変えていって、市民が参加しているんです。
市民が参加していてグループワークの方式をとるようになって、1回30人ぐらいが5グループぐらいに分かれて1つの事例、事例検討をどんどんやるのではなくて、ここに書いてあるのだと、聞いたのだと1から3事例ぐらいを、独居の高齢者、認知症高齢者の事例をみんなで議論していくというのです。
やはりすごくいいと思ったのは、市民が参加していて、つまりさっきおっしゃったような気づきを得た人が声を出す場面があるんだと思って、これはグループワークをやってから結構うまくいっていると聞いているんですけれども、多職種で同職種の人が同じグループに入らないようにちりばめて議論していくんだと思ったんですが、当市でも地域ケア会議、活発だと私は思っているんですけれども、どのくらいの頻度で、これは事例検討をなさっていると思うんですけれども、これからの考え方の中で、この地域ケア会議の現状をもう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。
△江川健康増進課長補佐 地域ケア会議なんですけれども、各包括で地域の中でやっていただいていますので、全体の数は今把握していないんですが、月一、二回は各包括でされている状況です。委員長に言っていただいたように、当市でも一般市民の方も入っていただいて、事例検討を含め、させていただいています。
先ほど島崎委員からも出ましたけれども、市役所だったり介護関係者だけでひとり暮らしとか認知症の方を見守れるわけではないので、やはり地域の方の力というのが今大切だというところで、御本人とか御家族に御了承を得た中では、個別の事例でこの方の見守りをしてほしいということも、地域ケア会議の中でしている会議もございます。
そういう了承が得られなかった場合には、もうちょっと一般的な事例としてさせていただいていることもありますので、同じような形で進めさせていただいています。
あと、健康増進課と地域包括支援センターが中心で認知症サポーター養成講座というのをさせていただいて、一般市民の方に認知症の方をわかっていただくということを進めているところなんですが、昨年秋に認知症の徘回訓練ということでさせていただいたり、3月18日に今度、認知症サポーター養成講座を27年度に受けていただいた方向けに交流会をさせていただいて、介護体験談ですとか交流をしていただいて、今後その地域でどんな活動ができるかというところを皆さんで話し合うような場もやる予定でおります。
お時間があれば、まだ議会中なんですが、3月18日の午後1時半からサンパルネのコンベンションホールでございますので、ぜひ御参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。
◎大塚委員長 今のサポーターの養成も、オレンジリングを持っている人もふえてきて、ただ、何か活動したいのにその後の一歩が踏み出せないというのもよく聞くので、こういった交流会の後で新たな御提案があると、やはり地域の力を生かさないと地域包括ケアといかないんだろうから、御遠慮なく、一緒にやれるチャンスがあるのはいいなと思います。ありがとうございます。
○島崎委員 所管事務調査事項なので、ちょっと発言をさせていただけたらと思います。
今、課長補佐からお話があったように、私たまたまというか、地域ケア会議2カ所、2回とも出ることができたんです。青葉町で包括が担当してくださっているんですけれども、先ほども言いましたように、見守り委員もいらっしゃるということやら民生委員もいる。それからあのときは警察や高齢介護課の職員の担当の方とか、自治会長とか、かなりかかわっている方たちが皆さん寄って集まって、もちろん最初に宣誓というか、個人情報を守りましょうねということを確認し合った上でなんですけれども、認知症になられている方がピンポンダッシュを始めていて、御近所からとても困っているよというのが来ていると。
家族の背景とかもお話ししてくださって、ではどうしましょうかということだったんですけれども、いろいろな立場の方の複数の目、それから統括や高齢介護課の職員からも状況、具体的で客観的な情報をお伝えしていただいた上で、解決に向けてどうしたらいいかという話し合いをする形をとってくださっていて、私はこの地域ケア会議は非常に有効だと思っています。東村山でかなり早くから、私が知っているのは去年からですけれども、具体的に市民を巻き込んで、市民の力を使ってというか、やってくれて、大変重要ないいものだと思います。
ただ、委員長が御報告してくださった国立の場合は、デモンストレーションというか、仮の想定問答集じゃないけれども、仮にこういう事例があるけれども、みんなで検討してみましょうと。それはそれで大事ですよね。例えばほかの地域のところで、まだやっていない人たちとか経験していらっしゃらないところなどには、これが地域ケア会議だという体験になるし、次にイメージができるから、委員長のおっしゃるとおり、事例研究会みたいなものがあったらいいなと私も国立の話を聞きながら思いました。
◎大塚委員長 ほかには、今、御意見が出たように自由に少しやりとりして、きょう所管の皆様がいてくださっているので、うち、やっていないよねとか、これがおくれているよねと思い込んでしまっている部分もあるので、そこを確認させていただきながら少し意見交換議論が深まるといいなと思います。
今、島崎委員が参加したという地域ケア会議は、例えば1つのケースがあって、共通の認識がある方が呼ばれて、どうやって市民を呼ぶのかなんて聞いていいでしょうか。
島崎委員、例えば参加したいなと思う人がいても、はいはいというわけにいきません。どういう手順でそうなったかとお聞きしたらいいでしょうか。
○島崎委員 包括支援センターの方がこの問題にかかわっている人を把握しているんです。自治会があったらば、自治会の会長にも知っていてもらわないと困るので自治会長、それから御近所の人でキーマンとなる方とか、福祉協力員、民生委員、これはみんな市民ですよね。それから高齢者見守りネットワークの方も入っています。みんなそれぞれ市民の方です。
私の場合は、福祉協力員の地区長が時間の都合がつかなかったときに、2回のうちの1回はその立場で参加させていただきました。そこからそれぞれの所属する団体の立場を認識している立場から参加していますけれども、包括支援センターの方がそれは把握しているんだと思います。この場合の事例研究にはどのメンバーがふさわしいかというのは、包括の方が判断しているのではないかと思うんです。
△江川健康増進課長補佐 包括支援センターでケースを通じてというのもありますし、当市の場合、見守りネットワークが何カ所かできておりますので、そういう包括自体がネットワークを持っていますので、その中でこの事例ということであればそこに関係する方たちを、やはりそれぞれ関係ができていますので、お声かけをさせていただいて、呼んでという形になります。
一般的な事例でやるような場合には、やはり民生委員、福祉協力委員、保健推進委員とか、見守りネットワークの委員とか、結構ダブっている方も多いんですけれども、そういう方たちに広く声をかけてということがほとんどになります。
◎大塚委員長 地域包括がそういう関係者に声をかけというのは、5つの地域包括で同じようにやっていらっしゃるのでしょうか。
△江川健康増進課長補佐 それぞれの地域包括支援センターで入ってくる事例が違ってきますので、その都度、時期とか開催する事例はちょっと違ってきますけれども、同じような形で、できるだけタイムリーに検討ができる形でやらせていただいています。定期的に組んでというよりは、その事例で、この事例はやったほうがいいとかという場合に即動いてやるという形をとっています。
◎大塚委員長 見守りネットワークという要素もありますけれども、どうですか。
○村山委員 今教えていただいたように、地域包括が中心になって、見守りネットワークとの連携で市民の方も入って個別のケースに関してケア会議を行っているということがわかったんですけれども、まだ見守りの体制がない地域に関してはそれがすぐに進まないのかと思うと、どういう形をつくっていけばいいのかなと。
見守りの団体がなくても、民生委員だったり社会福祉協議会の協力員だったり、いらっしゃると思うんですけれども、そういう団体がない中でも何らかの形をつくっていくというのが、どうやってつくられていくのかというか、今ないところに関しては何かお考えがあるのか、伺えればと思います。
△江川健康増進課長補佐 今、諏訪町、秋津町、青葉町、萩山町、本町にネットワークとして町ごとにあるんですが、それ以外の地区に関しましても地域包括支援センターが自治会等と連携をとったりとか、西部地区なんかは、特に富士見町は障害者施設、高齢者施設が多い地区なので、その施設と連絡会をつくったりとか、そこに自治会を入れようとしていたりとか、ネットワークの形にまだなっていないんですけれども、ない地区もかなり包括支援センターが連携をとっておりますので、そういう中では地域ケア会議等も、ネットワークがないところでも市民の方に参加していただいて、させていただいております。
そこは、自治会の関係とかによっても一つになかなかまとまらないというところは、どうしても地区によってはあるんですけれども、ネットワークという形になっていなくても包括支援センターでつなぎをしておりますので、それが少しずつ時間をかけて形になれば、13町そろえば一番いいんですけれども、そこを時間をかけてやっていきたいと思っております。
○村山委員 地域包括支援センターができて10年とかそのぐらいですかね。やはりこの10年間に積み上げてきた地域との連携というのがあって、そういう団体とかがなくても今教えていただいた形で進めてこられているのかと思うと、本当に大事なセンターなんだなと思います。ありがとうございます。
◎大塚委員長 ほかにいかがでしょうか。つい私ばっかり、もう一つ聞いていいですか。
地域包括、ウエートがどんどんかかってくると思うんですけれども、大変だなと思っていますが、きょういらっしゃる各所管の皆様と、例えば一つ今、地域ケア会議のことでお話がちょっと始まりましたけれども、そういった場面に、国立の場合、お話しいただいた課長が結構覚悟を決めて、そういった地域ケア会議ですかね、割と参加されていくと聞いているんです。
そういった場合も、うちの健康福祉の所管と地域包括センターとの関係性というか、どのように尊重し、どのように共有感を持っているか。例えば地域ケア会議一つをケースにお話しくださいませ。
△江川健康増進課長補佐 地域ケア会議に関しても、こういう事例で地域ケア会議をやりたいんだということを地域包括支援センターから御連絡いただきますと、まず地域包括ケアの担当の高齢介護課の地域包括ケア推進係で、どういう人を呼んでどういう形でやろうかという打ち合わせを基幹型包括とその地域の包括と所管とでさせていただいて、こういう形でやるというのを固めて、お声かけを地域にさせていただく形をとっていますので、必ず地域ケア会議に関しましても高齢介護課、健康増進課の職員が入って、連携をとってやらせていただいています。
◎大塚委員長 だんだんベースが、確認をきょうさせていただいて、さらに委員間の意見交換ができましたら、もうしばらくしていただけるといいかなと思います。
○島崎委員 もう大分前なんですが、東近江に行きましたね。あのときに、きょうちょっと私、忘れましたが、「わたしの生き方」、さとう委員が持っているかな。これです、思い出しましたでしょうか。こんなのがあるんです。自分らしい最期を迎えるためにはというので、あらかじめ家族とどんなふうに最期を迎えたいか話し合っていてくださいということやなんかも書いてあったんです。
そういったことも含めて、自分が判断できなくなったらといったような、成年後見人制度とかそういった勉強もあるんですけれども、すごく人ごとのような気がしてしまう。なかなか入ってこない、自分の中に。でも、この書き方、そしてこの説明をしていただいたときに、人生の最期でどう過ごしたいですかというのを東近江市では医師会が中心になってつくったということでした。ですから、最後の最後に点滴はどうするのだとか、胃ろうにするのかどうするのかとか、そういったことも話し合っておきましょう、家族と。
そのアドバイスというか視点は、今私たちの所管事務調査である医療・介護の連携のところでもすごく大事な気がするんです。そこを抜かしておくと、最初に質疑しました医療の同意書というところで、自分で判断できなくなったときに家族は途方に暮れてしまう、家族がいなかったらもっと大変ということがあるので、こういったことを考えておきましょうという啓発活動を市でもやっていただけたらいいかななんて思うんですけれども、皆さんはどうですか。
○村山委員 本当に市のほうでというか、何らかの形でそういう啓発を受ける場があったらいいなと。
この間、行政書士で終活、終わりの活動、それを専門にというか、今、島崎委員が言われたのは、最期に医療としてどういうものを、点滴するかどうかということを言われましたけれども、その行政書士の観点だと、財産とかそっちのほうの手続とかで、何かそういうのを含めて開いているというのは伺っているので、そうやってやっていただける方が市内にもいらっしゃるんだなというのは聞いたことがあります。
○島崎委員 そうなんです。終活の部分で財産とかその管理の話というのは、市民団体なりなんなり、講演会がたくさんあるんです。私の属している青葉町でも、高齢者安心ネットでもその講座もやりました。たくさん人が来る。それも大事なんだけれども、それと同様に、なかなか昔のように、老衰のまま何の手の施しもなく死ぬ方法というか、最期を迎える方法、今は選ばないというか、選びにくいですよね。何らかお世話にならざるを得ないみたいなところで、医者の立場からこういったことも考えてくださいといったような、東近江でもたしか医師会がこれをアドバイスして発行しているんだと思ったんですけれども、その部分も必要なんじゃないかなと思うんです。
財産の管理も必要だけれども、それと同時に医療的にはどこまで私は望むのかということを見詰めるというか、それを家族に伝えておく。伝える方法はいろいろあるんでしょうけれども、そういったことをしておかないと、医療・介護の連携の在宅医療、在宅療養になったとしても結論が出しにくい。医療同意というところでとても現場のお医者さんたちが困っていらっしゃるというお話があったので、医者が結論を出さなければならない立場にならざるを得ないという実態を知って、自分のこととしてもっと早目に考えておかなければいけないんじゃないかと思ったんです。
それに対しては医師会のほうでいろいろと、こういう視点がある、こういう事柄があるというのを教えてくださらないと、なかなか考えつかないような気がしまして、そんな立場から提案しました。
◎大塚委員長 終末は誰にでも訪れるけれども、やはりなかなか向き合いたくなく避けてきている、そういうあたりで。
○石橋委員 一番終末に近いかなと思うので。今るる出ていましたけれども、所管のほうでも積極的に医療・介護連携推進委員会とか、もう4回ですか、進めていただいているし、その中で地域ケア会議を頻繁に開いていただきながら、今も研修等をやっているわけですよね。今度具体的な事例研究、ケース・オブ・スタディーをやっていく中で、今みたいな終末のあり方はどうしたらいいのかという課題がこれから先に見えてくるんじゃないかという気がするんです。
ですから、あくまでも地域ケア会議を充実させていただいて、その中にお医者さんを、まだ参加が十分ではないようだから、そのあたりを充実していくほうが僕は大事なのかと思っているんです。そのときの一つの先の視点として島崎委員がおっしゃるようなこともあるのかと思いますけれども、まずは地域ケア会議でいろいろな事例研究とかをやっていただくのが一番大切なのかと感じています。
◎大塚委員長 地域ケア会議、医師にも投げかけをしているとおっしゃっているので、そこら辺を医師においでいただき、多職種連携研修をしっかりやっていただく中から出てくるかなとおっしゃっているんですね。
○村山委員 でも、先ほど島崎委員が言われた、市民が最期の医療同意の部分を勉強する場があるというのは大事な視点だと思うので、何かそういうのが開催していただけたらいいのかなというのは私も思います。
国立市に伺ったときに、結局行政も医師会にお願いしないと何も進まない部分があるといったときに、たしか榎本課長が、「どうやって医師会の方にアプローチをかけたらいいんですか、いい方法があったら」という質問をされていたときに、「医師会の先生方のことをよく御存じなのは事務局の方なので、その方とよく連携をまずはしたらどうですか」なんていうことも言われていたと思うんです。
なので、そういういい例を教えていただいたので、きっと既に始めていらっしゃると思うんですけれども、そういう形で本当に、この間も私、一般質問の中で「チーム東村山」という言葉を使ったんですけれども、そういう大事な役割を果たしてくださる三師会の方とのやはりそこを一緒に進めていくためのキーポイントは、でも行政だと思うので、ぜひその辺、頑張っていただけたらと思います。意見です。
◎大塚委員長 きょう視察も踏まえ、現状の確認をして少し議論が進んで、ちょっと見えてきたかなという感じはします。
ほかに御意見ございませんか。
○島崎委員 訪問診療のところでは愛の泉がやっていて、また何カ所かふえましたよね。たしかふえているかと思うんですけれども、そこら辺を少し説明していただけますか。
△江川健康増進課長補佐 医療と介護の連携に関わる課題のまとめの資料の最後の24時間365日の在宅医療・介護サービスの提供体制の構築のところに書いてあるんですが、在宅療養支援診療所ということで、24時間体制で連絡がとれて対応しますと言っている診療所に関しては、今、島崎委員がおっしゃったように愛の泉診療所と、あともう一カ所、南台のケアセンターの中に茜在宅クリニックというのができましたので、その2カ所が24時間体制で活動していただいています。
それ以外に診療所・クリニック経営の先生で在宅診療をやっている先生が14カ所、あと市内の病院で訪問診療をやっているところが4カ所ということで、合計すると20カ所あるということです。
医師会のほうでもこういう在宅診療にかかわっている先生とか、これからかかわりたいという先生方を集めて、そういう委員会を医師会の中でつくっていただいて、どうしても1人の先生の診療だったりすると24時間体制というのはすごく難しいので、そういう部分でどうみんなで連携し合いながらできるのかというところの検討を今始めていただいているところですので、そこと、あとやはり訪問看護ステーションだったりとか包括支援センターだったりとか、事業者との連携というところを市でも進めていって、お医者さんだけが24時間ということではなくて、全体で24時間体制がとれるようなことを進めていければと思っております。
○島崎委員 格段の進歩というか、充実してきたんだなと思います。それで、委員会を傍聴しているときも、特に診療所に勤めていらっしゃる先生だと、自宅と診療所、働いているところが違うから、それこそチームを組まないとできないんですよなんてお話があって、そういうことかなんて、今まで見えなかったことが傍聴することによってよくわかったというところがありました。
それで、今、課長補佐が答えてくださった医者だけじゃなくてというところでは、薬剤師だとかヘルパー、あとは何だろう、そこは御答弁いただいたほうが、お願いします。
◎大塚委員長 その先のほうを教えてください。
△江川健康増進課長補佐 多職種連携ということで、ここに書いてありますように、訪問看護自体は、東村山は発祥の地なんです。日本全国で初めて訪問看護ができた地なので、そういう部分では、できたときに、やはり医師会がバックアップしてできているんです。なので、医師会の先生方と訪問看護との連携というのは、他市に比べると多分、かなり密にできているというところがありますので、そこをベースにほかの歯科医師、薬剤師含め、介護事業者含め、24時間の体制がとれる仕組みづくりというか、体制づくりというのができればいいと思っております。
実際にはこの近隣市ではない、ここにも書いてありますけれども、定期巡回・随時対応型訪問介護看護ということで、うちの市は今、白十字に事業者を指定していますが、こちらも随時、緊急のときにはヘルパー、訪問看護師が行ける体制がとれていて、緊急のときには看護師がコールを受ける体制がとれる事業も、近隣市ではないものが導入できておりますので、こういうところを核に進めていければと考えております。
◎大塚委員長 ほかに御意見ございませんか。
(発言する者なし)
◎大塚委員長 では、きょうのところは、割と確認できたことも多く、よかったと思います。
ほかに御質疑、御意見ないようですので、この件については、本日は以上で終了いたします。よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕行政報告
◎大塚委員長 行政報告を議題とします。
健康福祉部より御報告お願いできますでしょうか。
後で疑問点についての質疑は、一応最小限というあたりでよろしくお願いします。
△津田保険年金課長 平成28年度の税制改正大綱に基づく国民健康保険税の改正について御報告をさせていただきます。
国民健康保険税、こちらは例年のとおりの改正ということになりますが、平成28年度におきましても、課税限度額及び軽減判定額の拡大の2つの改正が予定されております。
まず、課税限度額の引き上げということで、平成28年度は医療分、後期分がそれぞれ2万円ずつ引き上げということになる予定でございます。
また、軽減判定額につきましては、5割軽減、2割軽減、こちらの被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき加算される金額が、5割軽減は26万円だったものが26万5,000円、2割軽減は47万円だったものが48万円と拡大される予定でございます。
こちらの国民健康保険税条例の改正でございますが、例年のとおり、地方税法施行令の改正を受けて行うものでございまして、昨年も地方税法施行令の改正の公布が3月31日、そしてこちらの条例の施行が4月1日ということで、また議会を招集するいとまがないことから、今年度も同様のスケジュールになることが見込まれておりますので、専決処分を予定させていただいているところでございます。
△空閑健康増進課長 健康増進課から、3月は東京都の自殺対策強化月間という形になっております。お手元にこういったティッシュをお配りしております。健康増進課が東京都の自殺対策強化月間と合わせましてティッシュを作成させていただきました。このティッシュなんですけれども、本日、東村山駅前のところで、こういったたすきをつけまして、駅に来た方に自殺対策強化月間を行っておりますということでお配りさせていただきまして、周知をさせていただいております。
自殺につきましては、やはり議会等でも言われておりますように、東村山市、なかなか自殺者の数が減っていかないというところもございますので、こういうたすきもございますので、命のたすきをつなげていくような形の部分のところで、さらに対策を進めていきたいと考えております。
◎大塚委員長 健康福祉部から御報告いただきました。
この件について、御質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 ないようですので、本日は以上で行政報告終了でよろしかったでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 次に進みます。
以上で、本日の厚生委員会を閉会といたします。
午後2時24分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
厚生委員長 大 塚 恵 美 子
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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