第1回 平成28年3月8日(議会運営委員会)
更新日:2016年5月27日
議会運営委員会記録(第1回)
1.日 時 平成28年3月8日(火) 午前10時1分~午前10時12分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎熊木敏己 〇石橋光明 島崎よう子 おくたに浩一 朝木直子
小町明夫 村山淳子 佐藤まさたか 蜂屋健次 駒崎高行
山口みよ各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 湯浅﨑高志次長 萩原利幸議事係長
1.事務局員 南部和彦局長心得 荒井知子次長補佐 木原大輔主事
1.議 題 1.27陳情第17号 市議会における著しく不当な重複趣旨たる陳情の受付拒絶等を求めることに関する陳情書
2.27陳情第20号 東村山市議会議場において市旗、都旗及び国旗の総ての掲揚等を求めることに関する陳情書
3.所管事務調査事項 議会基本条例の検証
午前10時1分開会
◎熊木委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
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〔議題1〕27陳情第17号 市議会における著しく不当な重複趣旨たる陳情の受付拒絶等を求めることに関する陳情書
◎熊木委員長 初めに、27陳情第17号を議題といたします。
御意見ございませんか。
○駒崎委員 陳情をいただきました。
他市の例を引かれての陳情でございますが、なぜ重複かというと、過重な事務の負担ということを理由にされているので、これはある意味、何をするにも事務的なことは係るので、理由にはならないのかなと考えます。
さらに、今後当議会といたしましては、議会基本条例に基づいた条例の見直しの中で、もともと陳情・請願は市民からの御意見として受け取ると決めていたことを、これからまさに検証していくという期間なので、この時期に軽々にこちらを、ある意味その議論自体もその中でやられていくのでと思いますし、また先ほど申しましたとおり理由が、一事不再理というのがあるので、同一議会内において同じものはもちろん行わないということはあるんですけれども、議会が変わった場合の対応とかは、私は、今後その見直しの中でしっかり議論をして決定していくべきだと思います。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
○おくたに委員 27陳情第17号につきまして、おっしゃっていることは、今、駒崎委員がおっしゃったように、事務の負担が大きいということなんですけれども、東村山市のホームページを見ますと、「請願・陳情について」ということで、「市政についての意見や要望を行政に反映させるため、市議会に施策の実現を求める制度」だということで、これはどなたでも提出することができますということが書かれています。
例えば、同じ陳情とか請願であって、それに賛同する方が署名して出すという形は、それなりに今までもやっていますし、ただ、その横の連絡で、同じ時期に大きな問題があっていろいろな人が多発的に、ここに書いてある言葉を使うと、これはぜひ議会のほうでやってほしいというのは当然出てくる話でございますので、今の私ども東村山市議会の陳情・請願の取り扱いとしては現状のまま、そのまま受け付ける、そしてもし同じような内容であれば一括して審議するというやり方でいいと思いますので、この陳情の理由は当たらないと考えます。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
○島崎委員 私も今お二人の委員が発言したのと同様な趣旨なんですけれども、受け付けをする事務局のところで内容を精査することはできないわけですから、タイトル、表題が同じように見えたり、文案も同じように見えたとしても、事務局が精査するという役割を担うべきではないと思いますので、こちらを採択するというのは違うかなと考えます。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないようですので、以上で議論を終了し、討論に入ります。
27陳情第17号につきまして、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
27陳情第17号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立なしであります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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〔議題2〕27陳情第20号 東村山市議会議場において市旗、都旗及び国旗の総ての掲揚等を求めることに関する陳情書
◎熊木委員長 27陳情第20号を議題といたします。
御意見ございませんか。
○佐藤委員 27陳情第20号ですけれども、行政に対して求めるというものが政策総務委員会にもかかりましたが、違う意見が多分出ると思うんですが、陳情事項、陳情理由について全部読ませていただいて、私の立場では一つとしてそうだというものがないので、私はすっきりと不採択という立場です。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
○石橋(光)委員 3項目、陳情事項があると思いますけれども、1番、2番に関してはいろいろな考えがあるんだと思います。ただ3番に関しては、2番の項目をしなかった人は退場処分等の制裁を科すことを求めるという、非常に究極なことが書かれているところであります。
これは、ここまでする必要がないと。それと、ここまでする根拠もないということで、趣旨採択するということもなかなかできないでしょうから、そういった理由で我々もこの陳情に関しては反対の意見です。
◎熊木委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないようですので、以上で議論を終了し、討論に入ります。
27陳情第20号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
27陳情第20号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立なしであります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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〔議題3〕所管事務調査事項 議会基本条例の検証
◎熊木委員長 所管事務調査についてを議題といたします。
本件は、4月から実施いたします議会基本条例の検証に当たり、本委員会の所管事務調査事項とするものでございます。
お諮りいたします。
お手元に配付させていただきました申出書のとおり、議会基本条例の検証を本委員会の所管事務調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に、検証方法について何点か申し上げます。
検証は、ここの委員の方々をA、Bの2チームに分け、それぞれのチームに幾つかの条文を担当していただきます。まずAチームですが、石橋光明委員、島崎よう子委員、村山淳子委員、蜂屋健次委員、山口みよ委員の5名とし、石橋光明委員を座長といたします。続いてBチームは、おくたに浩一委員、朝木直子委員、小町明夫委員、佐藤まさたか委員、駒崎高行委員の5名とし、おくたに浩一委員を座長といたします。
なお、両チームの会議には委員長の私も出席させていただきますので、御承知おきください。
次に、各チームが担当する条文について申し上げます。お手元に配付の議会基本条例検証担当表をごらんください。
Aチームには第1条目的から第8条広報活動の充実までを、Bチームには第9条市政運営の監視から第17条議会図書室までをそれぞれ検証していただきます。
なお、各チームの検証結果は、後日、委員会に持ち寄り、委員会としてまとめたいと思います。
次に、検証のスケジュールについてです。お手元に配付の議会基本条例検証スケジュール表をごらんください。
4月からA・Bチームで検証を開始し、中間報告を経て6月にまとめてまいりたいと思います。その後、市民に周知し、必要に応じてパブリックコメントやアンケート等による意見募集を行ってまいりたいと考えています。詳細は、各自、スケジュール表をごらんいただきますようお願いいたします。
当然、これらの検証は閉会中にも行うわけでありますので、お諮りいたします。
本件を閉会中の継続調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、議長には、委員長、私より通知しておきますので、御了承いただきたいと思います。
次に進みます。
以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午前10時12分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会運営委員長 熊 木 敏 己
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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