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第3回 平成28年9月14日(議会運営委員会)

更新日:2016年11月24日


議会運営委員会記録(第3回)


1.日   時  平成28年9月14日(水) 午前10時21分~午前11時3分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎熊木敏己     ○石橋光明      島崎よう子     おくたに浩一
          朝木直子      小町明夫      村山淳子      佐藤まさたか
          蜂屋健次      駒崎高行      山口みよ各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  湯浅﨑高志次長   萩原利幸議事係長


1.事務局員  南部和彦局長心得    松﨑香次長補佐    山名聡美主任    木原大輔主事


1.議   題  1.28陳情第48号 地方議員による政党機関紙の役所庁舎等における販売の自粛を改めて求めることに関する陳情
         2.所管事務調査事項 議会基本条例の検証

午前10時21分開会
◎熊木委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕28陳情第48号 地方議員による政党機関紙の役所庁舎等における販売の自粛を改めて求めることに
            関する陳情
◎熊木委員長 28陳情第48号を議題といたします。
  この際、委員会条例第18条の規定により、おくたに浩一委員、小町明夫委員、村山淳子委員、蜂屋健次委員、石橋光明委員、駒崎高行委員、山口みよ委員、そして私、熊木敏己の以上8名を除斥といたします。
  なお、委員長及び副委員長ともに除斥となりますので、委員会条例第12条第2項の規定により、本件陳情につきましては、年長である島崎委員に委員長の職務を代行していただきます。
  休憩します。
午前10時22分休憩

午前10時23分再開
◎島崎委員長(職務代行) 再開します。
  本件陳情については、私、島崎よう子が委員長の職務を代行いたします。
  本件陳情について、御意見ございませんか。
○朝木委員 本件28陳情第48号につきましては、本年6月議会で同様の陳情が提出されていたわけですが、私はこのときに、これは東村山市の庁舎管理、規定の問題であって、陳情者が市外の方であるということで、私は審査対象とすべきではないのではないかという意見を申し上げました。
  前回につきましては、ここで採決をとらずに審査未了という形で終わったと思うんですが、恐らく陳情者の方がその審査未了ということに納得されずに、また同様の陳情を提出されたのかなと思います。
  私としては、それを踏まえてちょっとさらに踏み込んで申し上げますと、今回、今、委員のほとんどの皆さんが除斥されていて、実際に採決に参加できるのは私と佐藤委員のみという状況において、ここで採決するということについても、これはいかがなものかなという意見を持っております。
◎島崎委員長(職務代行) ほかに御意見等ございませんか。
○佐藤委員 前回、内容については話をさせていただいているので、その上で前回も申し上げましたけれども、我々、今、委員長もかわって、これだけの委員が除斥対象となっている中での結論というのは出しようがないということで、ルールに基づいて我々が議論した結果として、前回、審査未了で結論は出さないということにさせていただきました。
  その際の説明がどこまで陳情者の方に届いているのかということについてもあると思いますが、改めて、仮に市内の方が出してこられてきても、扱いとするとやはり、除斥対象者がこれだけいるということになりますと、この3人で結論を出し得るものかといえば、それはなかなか難しいと思いますので、こういったものについて結論を出すのは難しいということを改めて申し上げて、ぜひ陳情者の方には御理解をいただきたいなと思うところでございます。
◎島崎委員長(職務代行) 今お二方から御意見がありましたけれども、ほかにつけ加えることとか御意見はございませんか。
(「特にないと思います」と呼ぶ者あり)
◎島崎委員長(職務代行) ただいまお二人の委員から、それぞれ御意見をいただきました。政党の方は皆、除斥となって、今2人の委員だけの議会運営委員会で審査をしてきたわけですけれども、これ以上結論の出しようがない、審査のしようがないといったお二人の御意見をいただきました。
  本陳情につきましては、委員長としても同様に判断します。これ以上議論のしようがないものと判断いたしまして、よって、本件については以上で終了いたします。
  次に進みます。
  ここで除斥を解きます。
  休憩します。
午前10時27分休憩

午前10時28分再開
◎熊木委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕所管事務調査事項 議会基本条例の検証
◎熊木委員長 所管事務調査事項、議会基本条例の検証を議題といたします。
  本件については、前回の委員会において、基本条例が施行されてからの2年間の取り組みについて、委員会としての検証結果をまとめました。その後、この検証結果に対し市民の皆様から御意見をいただくため、7月28日から8月16日までの20日間、アンケートを実施いたしました。
  アンケート用紙は、市議会のホームページや市内22カ所の公共施設に設置したほか、8月1日発行の市議会だよりにも掲載し、全戸配布いたしました。その結果、合計で126件の御回答をいただいております。
  本日は、事前に配付してあります集計結果をもとに、アンケート結果に対する感想や、これらをどのように検証結果に反映させていくかなどについて、積極的な御発言をいただきたいと思います。
  休憩します。
午前10時30分休憩

午前10時30分再開

◎熊木委員長 再開します。
  本件につきまして、御意見等ございませんか。
○おくたに委員 たくさんのアンケートの結果がありまして、その中で、大変御評価いただいている点と、我々が検証した結果と市民の方が考えている受け取り方が違うものとがあるのかなという感想を受けました。
  報告会のところを見ると、やはり非常に評価されているなと。ただその中でも、報告会の場所に行くということが、敷居が高く感じるというところも書かれていますので、やはりそこはもっとフランクというかな、市民の方が参加しやすい方法もどんどんこれから広報広聴委員会のほうで考えていただいて、今、非常にいい形で私はいっているなと。
  特に今期からですけれども、今までずっと同じ場所でやったのを、2日目を公民館で、それぞれ4つの公民館に分けて、その地域ごとの課題を我々がお聞きするところなんかも大変評価されているのかなというのは感じております。
  ただ、我々は検証結果のところで、請願等、第7条なんですけれども、A評価として取り組み状況、Aというのはこれまでどおり行う、できているというところなんですが、このところを見ると、やはり請願と陳情の扱いが同じというのはどうなのかなという御意見とか、陳情はやはり市政に関する内容のものに限定して、採否を判断するものでよいのでないかという御意見がありますので、その辺は我々としても検討する余地があるんじゃないかと感じました。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
○村山委員 本当にいろいろアンケートで市民の方から御意見をいただけたということは、結構多く、あと御意見をいただけたのではないかなと思っています。そういうこのアンケート結果、多く集められた一つの因として、先ほど報告会のことをおくたに委員が言っていただきましたけれども、広報広聴委員会として議会報告会を開催していく中で、今回の検証結果のことを取り上げてやることができたのもよかったんじゃないかなと思っています。
  あと、最近では、この議会基本条例が制定されてから、さまざまな取り組みが外部からも評価されて、それがきっかけで他の市議会からも広報広聴委員会、また議会運営委員会への視察もふえているということをここで紹介させていただきます。
  あと、おくたに委員が今言われたとおり、7条の陳情の取り扱いに関しては、このアンケートの御意見の中に、やはり市政に関する内容のものに限定して採否を考えてほしいという御意見もあったので、そういう意味では再考する必要があるなと思っています。
◎熊木委員長 ほかにございませんか。
○佐藤委員 今回、短期間というか、期間を設けて呼びかけさせていただいて、合計126枚ですかね、アンケートをお返しいただいたということで、8月に開催した報告会、約半数がそこでいただいた御意見、それからインターネットを通じて、あるいは郵便、ファクス等でもお返事というか回答をいただいて、本当にありがとうございましたと申し上げたいと思います。この数が少ないのか多いのかという議論はあるかと思いますが、こういう形で市民の皆さんの御意見を伺うことを続けていく必要性が大きいなと感じているところです。
  参加しやすい報告会ということ、今、おくたに委員のほうからも話がありまして、私もそういう場をつくり続けるということについて、開かれた議会をということで進めてきた点でいうと、継続していくということを確認できるのではないかなと思います。
  それから、報告会やネット配信、ツイッター、ロビーのテレビ等々、議会の見える化も進めてきたので、その方面については我々が取り組んできたことを御評価いただいたのではないかなと、おおむね言えると感じているところです。
  一方で、うちの基本条例の中で、我々の検証自体として、特に条例19条の後半のほうでの市長との関係であるとか、議会としての機能という点でいうと、実際2年間余り行えずに終わってしまったこともありますので、やはり今回の結果、検証を受けて、定めたルールを議会としてきっちり生かして、議会の権能、機能をフルに発揮していくことについて、努力していく必要が非常にあると感じるところです。改めて、御協力いただいた皆さんに感謝したいなと思います。
○島崎委員 私も大勢の方から御意見をいただいて大変ありがたかったかなと思います。今3人の方からも発言がありました。議会報告会や録画中継をごらんになっている方からは、おおむね評価が高い。しかし、まだまだこのアンケートを見ますと、報告会にしろインターネットの中継にしろ、知らなかったという声も結構あるということに驚きました。
  議会の内容だけでなく、行政のほうもそうですが、なかなか周知徹底するというのは難しいなと常日ごろ感じておりますけれども、そういった意味で、もっともっと広げていかなければいけないということを感じております。
  それと、当市議会ではないんですけれども、昨今の政務活動費の間違った使い方やら、あるいは報酬のことなども世間では騒がれておりますけれども、このアンケートの中にもそういった御指摘があります。
  議会報告会のたびに東村山議会としての、あるいは東村山市としての情報提供ということで、そういった場面を必ず設けるようにしているけれども、議会報告会にいらしていただいた方に対するアピールはかなりしているものの、まだまだ報酬は幾らなのか、政務活動費が幾らだったのかということも知られていないということを私たちはいつも念頭に置いて、今後もわかっていただけるように努力しなければいけないだろうということを感じました。
  議会報告会の中で、厳しい御意見のある方もいらっしゃいます。地方議会なんだから、与党、野党がないことが建前だけれども、呉越同舟のような印象が否めないといったこともありまして、もうちょっと違った生の声を聞きたいといった声も出ています。
  あるいは傍聴の資料、大変私たちは、傍聴の資料に関しては、議会事務局の御努力もありまして、行政報告の資料やら陳情やら全て傍聴にいらした方には見ていただくようにしているわけですけれども、さらに、返還扱いではなく受け取れるように改善してほしいという声もあることも、今後検討していきたいと考えます。
  また、最初にありました第7条の請願等の取扱いというところでは、請願と陳情を同じように扱うことになったことで、大変たくさんの陳情をいただくことになりましたが、市外の方から市政に関する提言などであったりして、私たちの委員会の中でも戸惑っている部分もありますけれども、それについても、こちらでも御意見がありますが、再考する余地があるのかなと考えております。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時40分休憩

午前10時41分再開
◎熊木委員長 再開します。
  ほかに御意見がないようでしたらば、ただいま何人かの委員からもありました。また、アンケート126件のうち77ぐらい、意見の部分、11番の項目でいただいております。その中にも7条について、陳情についてございました。
  私ども検証の評価をAとしておりましたが、Bに変更する、また対策等の欄へ陳情の取り扱いを再考するということに変更するということで、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 御異議なしと認めます。
  この際ですから、陳情の取り扱いをどのようにしていくか、この場で御意見がございましたらば、お伺いしたいと思います。
  御意見ございませんか。
  休憩します。
午前10時42分休憩

午前10時42分再開
◎熊木委員長 再開します。
○石橋委員 先ほど、陳情の取り扱いについて再考すべきという御意見がありまして、この議会運営委員会の中では再考しましょうということで、今意見がまとまったわけでありますけれども、手続として、この陳情については無条件に全部を審査対象にするのではなくて、一定のルール、基準をつくって審査の対象にするとか、何か考えられないかとも思います。
  その場合、運用で何とかなるのか、条例改正が必要なのかというところをまず考えてもらわなきゃいけないと思いますけれども、私はこの両者をしっかりと変更した上で進んでいくべきじゃないかなと思っております。
○おくたに委員 私も今の石橋委員の意見に賛成で、現状の第7条のままでは請願と陳情が同じに扱われると、「等」になっていますのでね。そうすると、アンケートにありましたような形で分けて取り扱いをするというのは、この条文では難しいと思いますので、請願と陳情を分けた形で規定をし直すのが、アンケート、また今回Bにして、ただし改善が必要というところでは必要かなと思います。
○佐藤委員 課題があるので、今回変えましょうということでの合意だと思います。
  それで、どういう課題があるのかということについて、お声がたくさん来ているのは、やはり市民の皆さんから見ると、直接なかなか市のことを御存じない方から、市の細かいことについての陳情がたくさん出されてきたという現実があって、そのことにおいて、審査の時間もそうですし、それに伴う手間もそうだしということでいうと、我々が本来想定していた、陳情と請願を一緒にすることによって、市民の皆さんから紹介議員を必要としないで出せる陳情がたくさん出てくる、政策提案としてそれを考えていこうという趣旨が、2年間やってきたけれども、なかなかうまくそこは回らなかったという現実について、共有しているということを一回確認したいと思います。
  その上で、市民の皆さんにとって、我々が2年前に門戸を開いたものが閉ざされる形にはならないようなことでやっていく、かつ2年間我々が直面してきた現実の課題を是正するということが、両立することが大事だろうと思いますので、本来我々が2年前に陳情のハードルを下げたというか、請願と同じように扱いましょうと言ってきた本質は、そこは変わらないということでいいんですよね。
  そうじゃないと、単純に扱いを変えましょうということになってくると、またそういう意味では、そもそも我々が課題として感じていた、紹介議員がつかないと出せないというか、市民の政策提案、意見提案ができないという状況には戻すべきではないと思います。
  また、もっと現実的な話をすると、同じテーマであっても紹介議員、つまりどこから出てきたか、誰から出てきたかで判断される面もなかったわけではありませんので、そういう意味で、紹介議員がつかないということは、純粋に市民の皆さんの提案をそのまま原文どおりに、趣旨どおりに受け取るという意味ですので、そこについては、我々は一回ちゃんと前に進んだんだと、その上で今回現実に起きてきた課題を整理したいというふうに私は理解して、今回の改正をよしとするものなんですけれども、そういうことでいいんですよねというか、私はそう考えています。
○蜂屋委員 佐藤委員と私はちょっと見解が違うんですが、広げ過ぎたためにもう一度見直すべきではないかというところから、この「市民」というところをもう一度皆さんで考え直さなきゃいけないんじゃないかと。広げ過ぎた上に、2年間検証した結果、開かれた議会を目指して、市外から県外から多数の陳情が上がってきている現状をどういうふうにもう一度見直そうかと。
  すごく後退的な考えではなくて、開かれた議会というのが、東村山市民に対してどういうふうに議会として今後さらに取り組んでいくのかと、もう一度、私の見解としては、あくまでも税金を納めていただいている東村山市民、あるいは通勤・通学で通われている方々の市内に対する御意見を、どういうふうに血税で動いている行政、それから議員がそれに取り組んでいくのか、一つでも多く声を拾っていくのかというのを見直すべきではないかという立場で私は今考えております。
◎熊木委員長 ほかに御意見ございませんか。
○朝木委員 私はこの陳情について、基本的になるべく審査対象とすべきという立場ではあるんですけれども、この間、在勤・在住でもなく、納税者でもなく、利害関係人でもないのではないかと思われる方からの、東村山市内部の問題についての陳情が数多く出されたという現実の問題がありましたので、一定の整理が必要なのかなとは感じています。ということで、条例改正をして、審査対象とならないのではないかという陳情については、一定の整理が必要かなと思っております。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時49分休憩

午前10時49分再開
◎熊木委員長 再開します。
  ほかに御意見ございませんか。
○島崎委員 先ほど佐藤委員のほうから、2年前までは陳情の扱いに関しては請願とは同等でなかったという点において、基本条例をつくるに当たって、けんけんがくがく皆で議論して、請願と同等に政策提案として扱っていこうということを決めたわけです。
  先ほど佐藤委員のほうから、その気持ち、本質は変えるものではないですねというところでは、私もそのとおりに思いまして、今回改正に当たっても、その趣旨にのっとって、より使い勝手といいましょうか、合理的なものに変えていくようにしていきたいと考えております。
◎熊木委員長 ただいま数名の委員から御意見をいただきました。我々の議論等でも、請願及び陳情の規定をそれぞれに分けていくべきであろう、また条例改正も視野に入れていいんじゃないかという御意見だったと思います。
  本質は変わらないよという今の御意見、佐藤委員の御意見もございます。それは我々も承知しているところだと、皆さんそうなんだろうと私は思っております。という意見を聞かせていただいたところで、暫時休憩します。
午前10時51分休憩

午前10時57分再開
◎熊木委員長 再開します。
  今お手元に配付したのは、皆さんの意見を参考に作成した議会基本条例と会議規則の改正案です。
  まず、基本条例から、私から説明させていただきます。
  7条でございます。旧のほうでは「請願等の取扱い」としておりました。それを請願と陳情を分けて審査すると変えさせていただいているところでございます。
  新条例では請願及び陳情ということにして、1項、2項では請願及び陳情の「陳情」を除きます。3項では、陳情について今までと変わらないよという部分を1行足させていただいております。
  会議規則につきましては、138条、内容は変わっておりますが、意味が変わるものではない、ただ整理させていただいたということで承知していただければと思います。また、特に必要があると認めるときは、陳情も請願の例に倣うとしております。
  この件につきまして、御意見ございませんか。
○朝木委員 条例、規則については、異議はありません。
  この規則ですけれども、陳情の扱いについての詳細の運用については、一応これが施行されるまでには、ここできちんと合意ができればと思っておりますので、そこの合意がとれれば、これでよろしいと思います。
◎熊木委員長 そのようにさせていただきたいと思います。
  ほかに御意見ございませんか。
○佐藤委員 2つあるんですけれども、1つは、市民の皆さんの目に触れるのは条例の部分なので、条例のところで、今、委員長からお話があったように、請願と陳情を並列で扱っていたものを明らかに分けるということになりますので、先ほど前段の話し合いの中で、協議の中で出ていたような課題を踏まえて、今、朝木委員がおっしゃったように、規則のところで整理していくということで、きちんと市民の皆さんにどういう扱いになったのかということについて、わかる、伝わるということが大事だと思いますので、その辺御配慮をお願いしたいと思いますけれども、それでよろしいですか。
◎熊木委員長 その辺も配慮させていただくつもりでおりますし、皆さんもその件は承知していただいていると思っております。
○佐藤委員 わかりました。ありがとうございます。今のメンバーで話をしている中では、協議してきたことを明文化して2年かけて見直すわけなので、プロセスを共有していますので、そういう意味では扱いについては丁寧にされていくと思うんですけれども、今後ずっと残っていくものですので、文書化できるものについては、していくということでお願いしたいと思います。
  もう一点、規則、条例とも、12月1日からの施行となっています。きょうここで協議をしてまとまれば、9月議会の最終日の議決ということになろうかと思いますが、そこから丸2カ月、間を置くということについては、周知の期間というか、議会だよりが次に出るのが11月15日号なので、そこでこの間、一連の検証についてはお伝えして、御意見もいただいているので、そういうことを踏まえて議会だよりでも報告等お伝えをして、その上で施行という理解でよろしいでしょうか。
◎熊木委員長 施行日12月1日の間に周知もさせていただきたいと思いますし、先ほどの運用や解説等の検討も済ませたいと思っております。よろしくお願いいたします。
  ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 本件については、委員会として集約できましたので、お諮りいたします。
  東村山市議会基本条例の一部を改正する条例案及び東村山市議会会議規則の一部を改正する規則案は、お手元に配付したとおりとし、これを委員会提出議案として提案することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎熊木委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  定例会最終日に議案として提案できるよう委員長において準備を進めますので、よろしくお願いいたします。
  1点、戻らせていただきます。先ほどの検証で、条例第7条、請願及び陳情の取扱いにつきましては、対策欄に「陳情の取り扱いを再考する」とさせていただきましたが、「条例を改正する」に変更するということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 御異議なしと認めます。それでは、検証結果もそのようにさせていただきます。
  これまで議論してまいりました本件調査事項、議会基本条例の検証につきましては、定例会最終日に委員長報告という形で報告し、これをもって終了することといたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  以上で、所管事務調査事項、議会基本条例の検証は、本日をもって終了といたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午前11時3分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

議会運営委員長  熊  木  敏  己

議会運営委員長  
           島  崎  よ う 子
(職務代行)  



















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得


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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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