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第5回 平成28年12月9日(厚生委員会)

更新日:2017年2月22日


厚生委員会記録(第5回)


1.日   時  平成28年12月9日(金) 午前10時1分~午前11時5分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎大塚恵美子    ○村山淳子      島崎よう子     横尾孝雄
          石橋博       さとう直子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  荒井浩副市長         山口俊英健康福祉部長     野口浩詞子ども家庭部長
         河村克巳健康福祉部次長    田中宏幸子ども家庭部次長   進藤岳史高齢介護課長
         空閑浩一健康増進課長     津田潤保険年金課長      半井順一児童課長
         江川裕美健康増進課長補佐   天明公正保険年金課長補佐   竹内陽介児童課長補佐
         田中裕子国保税係長


1.事務局員  湯浅﨑高志次長    萩原利幸議事係長    木原大輔主事


1.議   題  1.議案第53号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
         2.所管事務調査事項 地域包括ケア推進計画(在宅医療と介護の連携)について
         3.行政報告


午前10時1分開会
◎大塚委員長 ただいまより厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎大塚委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されますよう、お願いいたします。
  なお、議案の発言通告書の中に議題外と思われる質疑が見受けられますので、それぞれの委員におかれましては議題外の質疑はなさらないよう御注意を申し上げますとともに、答弁者においても議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようにお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第53号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
◎大塚委員長 議案第53号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△山口健康福祉部長 議案第53号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
  概要でございますが、日本と台湾の間において租税に関する取り決めが締結されたことを受け、所得税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
  具体的には、特例適用利子等について申告分離課税の区分が設けられたことに伴う規定の追加と、特例適用配当等について申告分離課税の区分が設けられたことに伴う規定の追加となっております。
  議案書に基づき御説明申し上げます。配付いたしております議案書の新旧対照表5ページ、6ページをお開きください。
  附則第10項に特定適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例を、附則第11項に特定適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定を追加し、現行の附則第10項から第12項を、第12項から第14項に移すものとなっております。
  以上、大変雑駁ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎大塚委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○石橋委員 通告に従いまして、付託議案第53号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について質疑させていただきます。
  法律用語とか税法の文言というのが私自身よく理解できていないものですから、そもそものところから質疑させていただきます。特例適用利子等とございますけれども、これはどのようなものでしょうか、具体的にお伺いいたします。
△津田保険年金課長 日台民間租税取決めの中では、この利子とは、全ての種類の信用に係る債権から生じた所得、特に公債、債券または社債から生じた所得、及びほかの所得で当該所得が生じた地域の租税に関する法令上の貸付金から生じた所得と同様に取り扱われるものと規定されております。
  この主な内容は、公社債、預貯金、貸付金等の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配、剰余金の配当など、所得税における利子とほぼ同意となっております。
  日台民間租税取決めが租税条約ではないことから、租税条約適用利子として規定されている法令が適用できませんので、特例適用利子等と定義し、今回、国内法を整備いたしておりますが、その内容といたしましては、租税条約適用利子と同意となっているところでございます。
○石橋委員 同じように、2番目なんですけれども、特例適用配当等とはどのようなものでしょうか、具体的にお尋ねいたします。
△津田保険年金課長 特例適用配当等も特例適用利子等と基本的な枠組みは同様でございます。日台民間租税取決めの中では、この配当とは、株式その他利得の分配を受ける権利から生ずる所得及びその分配を行う法人が居住者とされる地域の法令上株式から生ずる所得と同様に取り扱われる所得をいうと規定されております。
  この主な内容は、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金の利息など、所得税における配当所得とほぼ同意となっております。
○石橋委員 そもそも国民健康保険税の算定基礎額というのはどのように決められるのでしょうか、お尋ねいたします。
△津田保険年金課長 国民健康保険税を算定する際の所得額につきましては、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額と規定されております。
  この総所得金額とは、例えば給与所得、営業所得、不動産所得、譲渡所得、配当所得、利子所得、一時所得、年金所得に代表される雑所得などの所得でございますが、算定基礎額というのは、これに山林所得金額を合わせた合計額から33万円を控除した金額となっております。
  実務といたしましては、被保険者や日本年金機構からの申告等に基づく所得金額のデータを課税課から保険年金課のほうに連携いたしまして、その後、おのおのの所得金額から33万円を控除して算出しているところでございます。
○石橋委員 4番ですけれども、今回の一部改正の背景として、所得に対する租税に関する二重課税の回避とありますけれども、具体的にどのようなことが想定されるんでしょうか。
△津田保険年金課長 条例改正の背景に二重課税の回避という文言がございまして、しかしながら、恐らく国民健康保険税においては生じないものと思われます。しかしながら、確認させていただいた範囲で、また二重課税のわかりやすい事例として、給与所得を例に御答弁させていただければと存じます。
  国際課税の共通ルールでは、非居住者個人が得る給与所得は勤務地が所得の源泉地となります。したがいまして、外国企業の自国非居住者社員が自国に出張等で滞在勤務した場合、たとえ1日でも、その1日分の給与に対して出張先の国が所得税を課税する権利を有するということになります。
  租税条約ではこれを修正いたしまして、滞在・勤務が183日以下等の一定要件を満たすケースでは、出張先の国、いわゆる源泉地国は課税を免除することとしておりまして、このことを「短期滞在者免税」と称するということでございます。
  現在、台湾との間におきましては、日本から台湾に出張した場合、90日までの滞在であれば台湾での課税はないということでございますが、これが今回の改正によりまして182日まで延長されることとなります。
  二重課税の回避の一つとしてこの短期滞在者免税が適用されることで、人の交流が今まで以上に活発になり、例えば技術指導による技術力の提供や長期の海外研修等を行うことができるようになるなど、お互いの経済活動等のさらなる進展を促すことも期待されるようになると伺っております。
○石橋委員 もう一つ、条例改正の背景として脱税の防止とありますけれども、具体的にどのようなことが想定されるのでしょうか。
△津田保険年金課長 従来の課税では、利子、配当につきましては金融機関等が源泉徴収をいたしておりますが、台湾との課税の取り決めを実現するための所得税法等の法整備によりまして、台湾所在の投資事業組合等を通じて得た利子や配当については、日本で金融機関等が源泉徴収することができないという取り決めとなったことから、この源泉徴収ができない部分についての課税を行うため、今回、申告分離課税による課税を行う措置を条例上整備するものでございます。
  脱税の防止に該当するかという点ではございますが、源泉徴収ができなくなったことによりまして、このままでは課税を取り逃がしてしまうため、申告の義務を課して課税を逃れないものとしたものとなっております。
○石橋委員 最後の質疑なんですけれども、東村山市に在住されている方に、この条例一部改正の該当者はおられるんでしょうか、お尋ねいたします。
△津田保険年金課長 今回の条例改正は、いわゆる投資家として、上場株式や国債等の取引を台湾の投資事業組合を通じて行っている方を対象としたものでございます。
  また、改正内容といたしましては、国民健康保険税の算定における利子所得や配当所得の捕捉は、これまで総合課税や源泉分離課税により所得の把握を行っておりましたが、このたびの日台租税取決めを受けて申告分離課税の区分が創設されたことから、その所得を把握できるようにするものであり、今般の条例改正による影響は生じないものと考えております。
  こちらの該当者につきましては、投資家の方がどこで証券取引等をされているのかということは市では把握できませんので、詳細な該当者数は不明でございますが、該当する可能性として捉えさせていただきますと、この利子所得や配当所得のある方ということになりますが、平成28年度当初算定の時点では延べ566名となっているところでございます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第53号を公明党を代表して質疑させていただきます。
  1番は、今の石橋委員の質疑でわかりましたので割愛させていただきます。対象人数の件です。
  2番です。提案の経緯として、なぜこのタイミングで改正が行われていったのかというのを伺いたいと思います。何か台湾との中で大きな問題等があったのかなと思うんですが、その辺の背景がわかればと思います。
△津田保険年金課長 日台民間租税取決めに係る経緯でございますが、台湾は日本にとって租税条約のない国・地域において最大の直接投資相手となっており、経済界などからは租税条約の締結に強い期待が寄せられておりました。
  この背景には、日台間における配当、利息及びロイヤリティーの源泉税率が20%と高率であり、一方、日本との租税条約締結国については、日本への支払いにかかわる源泉税率が5%から15%となる軽減措置がとられているということがございます。
  これまでは日台間における租税条約が存在しないため、配当金の源泉税率は20%となり、これは日本から台湾への投資意欲を損なう要因の一つとも言われており、こういった諸問題の解消を図るものとして検討されておりました。
  しかしながら、日本と台湾は国交がないことから、国際約束となる租税条約を締結することができなかったため、日台双方の民間窓口である日本側の公益財団法人交流協会と、台湾側の亜東関係協会との間で協議が重ねられ、平成27年11月26日に、租税条約に相当する内容を規定する日台民間租税取決めが交わされたところでございます。
  このタイミングでの改正ということにつきましては、この取り決めはあくまでも民間同士の取り決めであることから、いわゆる租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の適用を受けないため、この内容を日本国内で実施するための国内法整備を行うこととしたものでございます。
  また、法の一部改正は、原則として法律の公布から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日に施行することとされておりますが、この政令で定める日が平成29年1月1日であることから、このタイミングでの改正となったものでございます。
○横尾委員 特に大きな問題ではなく、これから先のことを見据えた上で、さまざまな形で民間同士の話し合いの中から生まれたということを理解いたしました。
  3番です。今回は台湾との法整備でありますと、台湾との国交がないという部分が一番だと思うんですけれども、ほかにも、国交がない国との間にこのような整備が行われる可能性があるのか伺いたいと思います。
△津田保険年金課長 日本は諸外国との間において租税条約を締結し、二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を通じ、2国間の健全な投資・経済交流の促進を図っており、それぞれの内容に沿って租税の取り扱いも決まっているところでございます。
  この租税に関する条約には、租税条約や税務行政執行共助条約と言われるものなどがございまして、平成28年11月1日現在、66条約等、102カ国・地域と締結されているところでございます。条約数と国・地域の数が一致しないのは、一部に多数国間条約があることや、旧ソ連及び旧チェコスロバキアとの条約が複数国へ継承されていることによるものでございます。
  今後につきましては、国策に関することなので明快に御答弁申し上げられないところもあるんですが、今後もその他の諸外国と租税条約が締結されるということは考えられますが、日本と国交のない地域との取り決めによる法整備については、その可能性は低いのではないかと捉えているところでございます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 1番です。日台民間租税取決めで源泉徴収税率が20%から10%に下がった理由を、もう一度確認のためお伺いいたします。
△河村健康福祉部次長 今の御質疑は利子税に関することになります。直接、本議案と関係ございませんので、整理をお願いしたいと思います。
○さとう委員 国同士で決めたことなのでということなんでしょうかね。直接、市ではもちろん影響、それに対して、パーセンテージに対してとか何か言う立場ではないということでしょうか。
◎大塚委員長 租税に関する取り決めが締結されたことを受けて、所得税法等の一部を改正する法律が公布され、そして今回、国保のほうの一部を改正するということなので、直接議題に当たるかどうかというところですが、いかがされますか。
○さとう委員 では結構です。
  通告2番、3番、4番はさきの委員の質疑でわかりましたので、5番でもう一度。特例適用の影響ということで、当市における特例適用による国保税への影響額があるかどうか、あるとすれば幾らになるかお伺いいたします。
△津田保険年金課長 先ほど石橋委員に御答弁させていただいたとおりでございますが、今回の改正内容といたしましては、今まで利子所得や配当所得の捕捉というのは、総合課税や源泉分離課税により把握を行っていたところでございまして、申告分離課税の区分が創設されたことから、その所得を把握できるようにしたということでございますが、今般の条例改正による影響は基本的には生じないものと考えております。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 質疑がないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第53号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立全員と認めます。
  よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時24分休憩

午前10時25分再開
◎大塚委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕所管事務調査事項 地域包括ケア推進計画(在宅医療と介護の連携)について
◎大塚委員長 次に、所管事務調査事項、地域包括ケア推進計画(在宅医療と介護の連携)についてを議題といたします。
  初めに、健康福祉部より配付していただきましたカラー版の資料について説明をお願いいたします。
△空閑健康増進課長 本日お配りしました「東村山市認知症ケアパス 知って安心認知症 認知症にやさしい東村山を目指して」につきまして御報告させていただきます。
  この冊子でございますけれども、市民への認知症に対する周知・啓発をしながら、地域で認知症を支える取り組みを整理していったものとなっております。地域包括ケアシステムにおけます認知症対策の一環といたしまして、医療・介護連携推進委員会におきまして、まずは事務局のほうで一定素案をお示しさせていただきながら、各委員から御意見をいただいて、今回このような形でまとまったものとなっております。
  内容について簡単に御説明させていただきます。
  まず、本誌をあけていただきまして、3ページから9ページまでの部分でございますけれども、こちらにつきましては、認知症がどういったものなのか、わかりやすく説明しております。特に6ページ、7ページの部分につきましては、チェックリストも入れまして、各自チェックをしながら、認知症の気づきがわかるような形のつくりになっております。
  続きまして、10ページ、11ページをおあけいただければと思います。
  認知症ケアパスということで、認知症の状態、初期あるいはある程度重い方、そういったそれぞれの期に合わせまして使えるサービス、あるいは施設の一覧を載せております。
  続きまして、12ページ以降でございますけれども、こういったときにどのようなところに相談したらいいのかという、相談先の部分をまとめております。
  19ページ以降につきましては、認知症の状態に合わせて使えるサービス、先ほどの一覧に載せておりますけれども、そちらの使えるサービス、施設、社会資源について、それぞれの説明をまとめているものとなっております。
  最後のページ、裏面という形になりますけれども、「わが家の連絡相談先メモ」ということで、各自の情報を記入していただいて、何かあったらこちらのほうを見て対応していただくようなつくりとなっております。
  こちらの認知症ケアパスでございますけれども、こちらを使用しながら、市民への認知症に対する周知・啓発を行いながら、地域で認知症を支える取り組みを進め、認知症の方への適切なケアマネジメントにつなげていきたいと考えております。
  雑駁ですが、説明とさせていただきます。
◎大塚委員長 今お手元にあるハンドブックのように作成されている、すごくわかりやすい「知って安心認知症」、ケアパスということですけれども、お目通しをいただきまして、この資料について御質問等はございませんか。
○島崎委員 今初めて見たわけなんですが、最初に、どうやって配るのかなと思いました。恐らく、いきいきプラザや窓口には置くんでしょうけれども、それ以外はどんなところに配布されますか。
△空閑健康増進課長 今、委員におっしゃっていただいたように、いきいきプラザ、窓口での配布を考えています。それから地域包括支援センターで配布するとともに、各介護のサービス事業者にも配布していただくことを考えております。また医療機関につきましても、三師会と相談しながら配布をさせていただければと考えております。
  あと、電子データもございますので、こちらをホームページにも載せていく予定でおります。
○島崎委員 認知症と限定されていますから全戸配布する必要はないと思うんですけれども、それでも、そもそも何部ぐらい印刷したのか、それの財源はどうだったのか伺います。
△空閑健康増進課長 まず、今年度作成した部数でございますけれども、5,000部作成しております。財源でございますけれども、介護保険特別会計の地域支援事業を活用しながら作成したものとなっております。
○島崎委員 東京都の介護保険、東村山市の介護保険という、東京都全体の、似た基本のフォーマットがある。あれでいくと市の持ち出しは全然なかったから、それと同じかなと思ったんですけれども、では、これは東村山市独自の認知症ケアパスのハンドブックということでよろしいんですかね。職員の皆さんが苦労してつくってくださったということでよろしいんでしょうかね。
△空閑健康増進課長 委員お見込みのとおりでございます。
○島崎委員 細かいことなんですけれども、先ほど包括支援センターにも置きますよということでしたが、例えば社協の出先機関で、私ですと吉田さろんだとか、そういうところにも大勢の人が出たり入ったりしますし、そういったところにも置いていただけると、たくさんの方に知っていただけるチャンスがあるかなと思いますが、そちらも検討していただいていますか。
△空閑健康増進課長 置く場所につきましては、今後、部数もございますので、そちらのほうも見ながら検討させていただければと思っております。
◎大塚委員長 この資料に関して、ほかに質疑ございませんか。
○村山委員 本当にわかりやすい形でまとめていただいていて、これを手にとって見ていただくと、すごく認知症の理解が深まるんではないかと感じました。今、配布先のことを言われていたんですけれども、民生委員、老人相談員とかにも手渡る形なのかどうかも、確認だけさせてください。
△空閑健康増進課長 民生・児童委員にもお渡しをする予定はしております。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。時間もかけて丁寧につくっていただいたということです。
(発言する者なし)
◎大塚委員長 さっき島崎委員がおっしゃっていたのは、こちらの介護保険のものは、国のもの、東京都のものを使っているというお話でしたね。今回のは連絡の会議とともにつくられたということでした。ありがとうございました。
  それでは、ないようですので、資料についての質疑等は終了いたします。
  続きまして、ただいまの資料を参考に、所管事務調査全体について話を進めてまいりたいと思います。
  これまで行政視察、滋賀県東近江市、そして国立市などの視察をさせていただきまして、議論など調査を重ねてまいりました。本日は、これまでの調査内容をまとめた報告書(案)を配付させていただいております。簡単なものではございますけれども、まだこれに手を加えられるということで、この報告書について何かあれば、課題等についても御意見等を伺って完成させていきたいと思っております。
  きょう配られて、事前にお送りしなかったことはまことに申しわけないのですが、きょうお目通しをいただきまして、御意見をいただければと思っています。
  前回までに委員長が準備させていただきましたが、箇条書きでA4、1枚のものをお示ししてありましたけれども、そこに前文を少しつけさせていただいて、項目ごとに皆様から御指摘のあった課題を掲載したという形になっています。ただ、盛り込むならばもっといろいろな、最近の事情とかも盛り込めますし、また、今資料として提供いただきましたケアパスなんですけれども、そのことについても、以前から私たちが傍聴させていただいていました医療・介護連携推進委員会の中でケアパスの策定に向けてのお話も出ていましたので、ケアパスのことはちょっと触れてあります。
  でも、もう策定済みということできょうお示しをいただいていますので、そういったあたりを少し変えて、手を入れていきたいとは思っているんですけれども、まだ十分なものではございませんが、今回でまとめをしたいと考えております。
  いかがでしょうか。自由に御意見いただきまして、前回お示ししたものと大きな項目は変わりません。少し数字を入れたり、文章化したり、説明を加えているということなんですが、御指摘のあった課題等が入っていないなどの御意見がありましたら、活発にいただけるといいかなと思っております。
○村山委員 まず委員長に、項目ごとに非常にわかりやすい形でまとめていただいて、本当にありがとうございます。
  内容に関しては、少し前に目を通させていただいたんですけれども、これまでに私たちの中でいろいろ意見を出したものが大体入っているのかなと私は思いました。それにプラスされて、わかりやすくまとめていただいていると思います。また気がついたらお伝えしたいと思います。
○石橋委員 本当にまとめるほうが大変だったなと思うんですけれども、ここに数字がたくさん出ているんですが、この数字の出典とか何かというのは、どこかに書いたほうがいいのかなと思います。ただ我々の推測だけじゃなくて、こんなところを参考にしてこうだよとやったほうが説得力もあるし、わかりやすいんじゃないかなと。ごめんなさいね、さっき読んだばかりで具体的に言えなくて。そんな感じを持ちました。
◎大塚委員長 御意見ありがとうございます。
  医療・介護連携推進委員会の傍聴を委員の有志でさせていただく中で、その都度データが出たり数字が出たりしていて、新しいものを拾ったつもりであります。また、東京都全体の調査に基づく数字なども入れ込んでありますので、今、石橋委員御指摘のとおり、いつのものであって、どこからとったものか、わかるように工夫したいと思います。やはり調査の年も結構ばらつきがあって、もうちょっと時間をかけて、最新のものがとれたら、そこに変えてもいきたいと思っております。
  いかがでしょうか。よく副委員長とも意見交換をする中で、昨年27年8月から医療・介護連携推進委員会が設置されて、学識経験者、医療関係者、介護事業者の方々が活発な意見交換、議論を進めていらっしゃるのをずっと見てきました。
  その中で、これが課題だよねと、去年の8月、9月に言っていたものがどんどん、議論によってネットワーク化の構築とか不足のあったものが具体的に進められている様子を、傍聴していると感じることができたと副委員長とも話をしている中で、結構まとめる内容がだんだんなくなってきたぐらいに、このところなってきて、認知症ケアパスについても、どういう形でいつまとまるのかと思っておりましたら、きょうこういった形で頂戴することができまして、一定の地域包括ケアシステムの中の在宅医療・介護連携というのが具体に進んでいるところを見せていただいております。
  今後はそちらの委員会の進捗をまた見せていただきながら、地域できちんと使える形に体制整備がされることを委員会としては期待したいというところで、一定の中間取りまとめということになろうかと思っています。
  それで、きょう見て、これは私が言った意見とはちょっと違うとか、若干ニュアンスの違うところもあるかもしれませんので、いかがいたしましょうか。
  本件の調査事項については、今12月議会で調査を終了としたいということは、9月議会のときにも皆様に御相談申し上げました。その方向で進めていきたいと思っているんですけれども、まだ御意見のほうは、閉会日まで時間もございますので、御意見をぜひ、赤を入れて、データでお送りいたしますので、御意見をいただきまして、仕上げにつきましては委員長と副委員長に一任をいただければありがたいかと思います。いかがでしょうか。
○石橋委員 今、委員長のほうから、データをいただけるということなんですけれども、例えば国立市に見るような既存のカフェなどと連携した認知症カフェの開設とありますよね。さっきのを読むと、あるんですよね。それから、認知症ケアパスの作成など進んでいるようだが、情報が見えにくいとかありますよね。
  所管の方の肩を持つわけじゃないんですけれども、一生懸命つくっていただいたり取り組んでいただいているので、その辺の表現を、今どうしていいかはわからないんですけれども、御配慮いただければありがたいなと思うんですが、そんなことを書いていいんですか。
◎大塚委員長 ぜひ。なかなか私たちも手探りで視察をしたりする中で、あれも足りないこれも足りないと、最初はそういった議論から始まったと思うんですが、具体的に医療・介護連携が進んできたという実感を委員もそれぞれお持ちだと思います。だから、今もはや、もうここは越えたねとか、さらなる課題はここだねという御意見をいただければと思います(不規則発言あり)そうですね。
  ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 休憩します。
午前10時44分休憩

午前10時48分再開
◎大塚委員長 再開します。
  本件調査事項につきましては、全議員に対し文書報告をするという形をとりたいと思います。
  なお、報告内容の調整については、正副委員長に御一任願えればありがたいかと思っています。
  以上で本件所管事務調査事項、地域包括ケア推進計画(在宅医療と介護の連携)については、本日をもって調査は終了といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 御異議なしと認めます。
  よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時49分休憩

午前10時50分再開
◎大塚委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕行政報告
◎大塚委員長 次に、行政報告を議題といたします。
  初めに、健康福祉部より報告を願います。
△河村健康福祉部次長 健康福祉部から2件、御報告させていただきます。
  まず1件目は、地域福祉計画の市民意向調査でございます。
  既に12月1日付の市報でお知らせしている件でございますけれども、第5次地域福祉計画の策定に係る基礎調査でございます。平成28年12月1日付の市報でございますけれども、現在、次期計画の策定に当たりまして、市民の皆様の意向を十分にお聞かせいただきたいということから、一般市民の方、障害のある方、母子の方、地域福祉関係者等を対象とした意向調査を実施しているところでございます。当該の結果を踏まえつつ、平成29年度には地域福祉計画全体の見直し、そして策定を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  もう一点目は、こちらも12月1日付の市報で御案内を差し上げたところでございますけれども、民生委員・児童委員及び主任児童委員の改選についてでございます。
  民生・児童委員75名、主任児童委員6名、合計81名の方が、12月1日付で厚生労働大臣からの委嘱指名を受けたところでございます。欠員地区につきましては、市の職員及び地域包括支援センター等による支援を行いながら、引き続き当市民生委員推薦会を中心に補充に努めてまいりたいと考えているところでございます。
◎大塚委員長 まず健康福祉部の報告について、質疑等ございませんか。
○さとう委員 2番の民生・児童委員の件なんですけれども、やはり委員の方がいらっしゃらない地域の方からは、何とか配置してほしいということで、人材を探すのは所管の方々も大変だとは思いますけれども、やはりいらっしゃらないことで、そこが情報収集なり、危険度の収集が手薄になるという危険性もあるかと思います。
  いろいろな方に当然お声かけはしてくださっているとも思いますし、協力員の中にもさらに一回り、二回り、周りの方に広げていただいて、極力いらっしゃらない地域のないように体制を整えていただければと思います。質疑というよりは要望なんですけれども、お願いいたします。
◎大塚委員長 欠員のある地域についての体制とか対応ということで、よろしくお願いします。
  ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 次に、子ども家庭部より報告をお願いします。
△半井児童課長 子ども家庭部児童課から、児童クラブの入会基準の変更について御報告させていただきます。
  児童クラブ事業におきましては、御案内のとおり、放課後に保護者が家庭にいない小学生を対象に、適切な遊びや生活の場として児童の健全な育成を図る事業であります。入会に際しましては審査を行いますが、入会審査基準は平成12年2月改正のものでありまして、現在の社会情勢や雇用形態は当時とは大きく変化しており、現状に即した見直しを行うものです。
  入会審査基準の抜本的な見直しも将来検討せざるを得ない状況であると認識しておりますが、今回は項目の2、居宅外就労について変更いたしました。
  入会審査では、御両親のうち、通常、母親の就労状況などの審査となることが多いのですが、そこで旧基準表をごらんいただきまして、網かけの部分にありますが、以前は常勤・非常勤という雇用形態で振り分けており、非常勤の方は低い指数となっております。近年の雇用形態の変化に対応できておりませんでした。
  また、窓口や電話での問い合わせなども多く、対応に苦慮していたところであります。このことは、東村山学童保育連絡協議会からも、常勤・非常勤のくくりを撤廃してほしいという要望事項でもありました。
  今度は新基準表をごらんください。そこで、今回は雇用形態ではなく、勤務日数と就労時間による実際の勤務実態で指数づけをするように変更いたしました。また、働き方や就労時間も多様化していることから、指数の項目を細分化することで、より必要性の高い御家庭の児童が入会できるように変更するものであります。
  このことにより、以前では非常勤の方で勤務日数や就労時間が多いのに入会基準に満たなかった方が、この変更によりまして今回は基準を満たせる状況となりました。
  なお、今回の変更につきましては、1月4日より始まります平成29年度入会申し込みから適用させていただきます。周知につきましては、申込書に添付、市報12月1日号、ホームページ等で既に御案内しております。また、東村山学童保育連絡協議会にもお知らせし、説明したところであります。
◎大塚委員長 この件について、質疑等ございませんか。
○村山委員 新基準を設けて対象となる方がふえることになると思うんですけれども、その関係で児童館の人数、入れる対象の子供がふえると考えるんですけれども、そのあたり、安全性とかそういうのがやはり問題になってくると思うんですが、対応についてお伺いいたします。
△半井児童課長 具体的にシミュレーションをしまして、今回の変更により非常勤の方が数名ふえるということで、今の3年生が4年生になるときのことなんですが、お母さん方の働き方は変わらないのに、4年生になると非常勤のために入れないという方のシミュレーションで、50名ぐらいの3年生が今まで入れなかったのですが、今現在3年生のお母さん方の就労状況によりますと、40名ぐらいの方が今度は上がれるようになると。
  ただし、皆さん御承知のとおり児童クラブにも規模数という、安全を確保するための児童の数がありますので、その辺も配慮しながら低学年を優先して入会に努めていきたいところであります。余裕のあるクラブもありますので、そういったところでは、今まで入会基準に満たなかった新4年生が入会できると考えております。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 資料の見方なんですけれども、裏側に書いてある調整指数という、これも資料に書いていただいたという理解でいいか、これの見方がわからないので御説明いただけたらと思います。
△半井児童課長 「新」と書いてあるほうの裏側に調整指数とございますが、学年別に優先度をつけるために、平成27年度の子ども・子育て支援新制度が始まるときにちょっと変更いたしまして、1年生には3点、2年・3年生には2点というふうに、特例を設けて優先度を上げているということになります。
◎大塚委員長 低学年のほうが優先度が高いということですかね(発言する者あり)裏側の調整指数のことでした。
  ほかには質疑ございませんか。
○島崎委員 この改正とは余りリンクしないのかもしれないんですが、確認で教えていただきたいんですけれども、前に御相談を受けた方で、2カ所でお仕事をしている、時間があいてしまって2カ所なんですけれども、夕方以降というか3時以降と言ったらいいですか、そのときに午後の部は加算されなかったんですけれども、やはり今回もそうなるわけですか、1カ所の部分だけしかカウントされないというふうに。
△半井児童課長 今の御質疑は、午前中にも何時間か就労されていて午後もされているという(不規則発言あり)それは合算して、就労時間としてこちらのほうで審査しております。
○島崎委員 その場合、例えばその方の場合はたしか3時半か3時だったんですけれども、そして7時とかになるんですが、だけれども5時までをカウントした時間になるわけですか……5時じゃない、5時45分、6時までですか。
△半井児童課長 お預かりしている時間は5時45分までですが、親御さんの就労時間というのは、1日何時間働いていらっしゃるというカウントの仕方をしております。何時から何時まででは判断しておりません。
◎大塚委員長 ほかに質疑等ございませんか。
○さとう委員 当然、申し込みの期間というのはあると思いますけれども、その期間が過ぎてから、例えば当市に転入した場合には、かなり入れない人がいるという可能性もこの段階でもあるので、途中で転入した方の対応というのはどうなるんでしょうか。
△半井児童課長 少子化ではありますけれども、児童クラブのニーズが非常に高まっておりまして、学童保育連絡協議会との取り交わしの中でも、4月1日時点で困っている御家庭の児童を入れてほしいというところから、規模数に満たない児童クラブもありますが、そこにつきましては緩和入会という形で、指数11が基準になっておりますが、10の方でもあきがある場合には入れている状況があります。
  その辺は学童保育連絡協議会のほうも、十分話をした中で、年度中に引っ越してこられる方のためにあきをつくっておくのではなく、4月1日現在困っている御家庭を入れてほしいというところで対応しております。それでもまだ余裕がある児童クラブにつきましては入会を随時受け付けておりますので、待機になる場合も多いですが、緩和入会というところでも御理解いただきたいと思います。
○さとう委員 基本的に、多分この1月からの申し込みというのは、4月1日時点で新しい学年にもなりますので、そういったことで受け付けをしていると思うんですけれども、逆に4月1日以降に転入された場合、あいているところもあるとはおっしゃっていますが、例えば学区域からかなり離れたところがあいていれば、保育園のときもそうですけれども、あいているからそこにとは、なかなかいかないのかなと思うんですが、その辺のところの対応はどうなっているのかということで、お願いします。
△半井児童課長 御相談で窓口のほうに来られたときに、まず申請書の確認等をするときにも、学区域内の児童クラブが満所の場合には、その御家庭の住所等も鑑みまして、お近くの児童クラブまで下校後に歩いていくというところも御相談には乗っております。実際に学区域以外に行かれている方もいらっしゃいますので、そこは児童課のほうでなるべく配慮したいと考えております。
◎大塚委員長 ほかに質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 質疑がないようですので、次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会といたします。
午前11時5分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  大  塚  恵 美 子






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得

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平成28年・委員会

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