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第6回 平成28年12月8日(都市整備委員会)

更新日:2017年2月22日


都市整備委員会記録(第6回)


1.日   時  平成28年12月8日(木) 午前10時1分~午後2時53分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎山口みよ     ○蜂屋健次      おくたに浩一    朝木直子
小林美緒      渡辺英子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  荒井浩副市長   間野雅之資源循環部長   野崎満まちづくり部長
    戸水雅規資源循環部次長   粕谷裕司まちづくり部次長   安保雅利企画政策課長
    内野昌樹ごみ減量推進課長   武田源太郎施設課長   山田裕二まちづくり推進課長
    尾作整一市街地整備課長   志村春夫用地課長   炭山健一郎みどりと公園課長
    島﨑政一道路管理課長   中澤恭公共交通課長   関泰三管理課長補佐
    藤田実市街地整備課長補佐   有山仁美みどりと公園課長補佐
    近藤盾道路管理課長補佐   東要介企画政策課主査   小川謙一郎減量指導係長
    岡宏明計画係長   島田繁太郎公共交通係長


1.事務局員  湯浅﨑高志次長   松﨑香次長補佐   萩原利幸議事係長   木原大輔主事


1.議   題  1.議案第54号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
         2.議案第58号 東村山市道路線(本町二丁目地内)の廃止
         3.議案第59号 東村山市道路線(本町二丁目地内)の認定
         4.議案第60号 東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の廃止
         5.議案第61号 東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止
         6.議案第62号 東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定
         7.所管事務調査事項 連続立体交差事業と東村山駅周辺まちづくり基本構想の区域内における道路整備について
         8.行政報告


午前10時1分開会
◎山口委員長 ただいまより都市整備委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山口委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間として、委員1人40分、また同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第54号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第54号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいします。
△間野資源循環部長 議案第54号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  動物死体処理に係る一般廃棄物処理手数料につきましては、ペットとして飼われていた犬や猫などの動物死体を秋水園に直接お持ちいただく場合と、依頼に応じて御自宅までお伺いして収集する場合がございます。いずれの場合も、府中市にあります動物霊園業者が引き取り、火葬・埋葬しており、これらに係る費用について御負担をいただいているものでございます。
  今回の改正は、市が御自宅まで収集に伺った場合に係る費用につきまして、今年度の使用料・手数料の全体見直しに伴い算定方法を見直した結果、減額となったことから、一般廃棄物処理手数料の適正化を図るとともに、条例内一部箇所におきまして条項ずれが生じたことなど、あわせて所要の規定整備を行うものでございます。
  新旧対照表の4ページ、5ページをお開きください。
  初めに、条例第35条におきましては、これまで第32条及び第32条の2におきまして改善勧告を規定しておりましたが、今回、第32条の3及び第32条の4第1項を加え明文化し、わかりやすくしたものでございます。
  第36条におきましても、家庭廃棄物の排出方法における第32条の2第3項を加え明文化するとともに、条項ずれにより第32条の2第3項を第32条の2第4項に改正するものでございます。
  また、第37条の2におきましても、条項ずれにより第32条の2第2項を第32条の2第3項に改正するものでございます。
  続きまして、動物死体収集運搬処分手数料になりますが、同じく新旧対照表の4ページ、5ページの下段をごらんください。別表第1の表頭、動物死体について、表側(1)市が収集運搬及び処分する場合の項中、「6,300円」を「5,200円」に改めるものでございます。
  附則につきましては、この条例は平成29年4月1日から施行するものとさせていただいております。
  以上、雑駁ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第54号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例を自由民主党市議団を代表して質疑していきます。
  1つ目です。初めに、条項ずれと条項追加について伺っていきます。第36条、第37条の2において項ずれに至った経緯について伺います。
△内野ごみ減量推進課長 今回の条項ずれにつきましては、平成19年度に一般廃棄物処理手数料減免基準に関する条文の一部改正を行った際に本条文の整理を行っておらず、このたび一般廃棄物処理手数料の改正に当たり本条例の全部の確認を行った際に見つかったものであり、今回の改正に合わせて整理させていただくものでございます。
○小林委員 2番にいきます。第36条の収集拒否をするというのは、どのような場合なのか伺います。
△内野ごみ減量推進課長 第36条に規定している収集拒否でございますが、家庭廃棄物につきましては、ごみが分別されていない、指定収集袋が使用されていない、決められた日時、場所に排出されていない、排出場所を清潔に保っていない場合など、また資源物につきましては、排出物が飛散し、流出し及び悪臭を発生させている場合など、さらに粗大ごみにつきましては、収集日に現地へ伺った際、手数料のシールが貼付されていない、予約された物と違う物が排出され手数料が不足する場合などに収集拒否が適用されるものとなっております。
  しかしながら、実際には、家庭廃棄物や資源物、粗大ごみの排出に際しましてこのようなことがあれば、違反シールを貼付するなどの指導を行い、排出の仕方を改善していただいた上で収集いたしております。
○小林委員 では、過去にはないんですかね。
△内野ごみ減量推進課長 指導した上で最終的には収集しております。
○小林委員 3番です。第36条において、項ずれとなっていたことによる市民への影響等はなかったのか伺います。
△内野ごみ減量推進課長 収集拒否に関する第36条の項ずれでございますが、第32条の2第3項を第32条の2第4項に改正するものでございます。
  具体的には、指定収集袋を使用することが困難な家庭廃棄物を排出するとき、または臨時に家庭廃棄物を排出するときは、市長に連絡して、その指示に従わない場合、収集拒否することができるとの規定でございますが、現状といたしましては、適正に家庭廃棄物を排出していただいておりますので、実際には適用することもなく、項ずれに伴う影響はなかったものと考えているところでございます。
○小林委員 次です。第37条の2、市長が収集等をする場合の事業系一般廃棄物の排出方法において、項ずれとなっていたことによる影響はなかったのか伺います。
△内野ごみ減量推進課長 市長が収集等をする場合の事業系一般廃棄物の排出方法を規定しております第37条の2第2項の項ずれでございますが、第32条の2第2項を第32条の2第3項に改正するものでございます。
  具体的には、市長が収集等をする場合の事業系一般廃棄物の排出方法につきましても、家庭廃棄物の排出方法と同様に、排出の際、飛散し、流出し及びその悪臭が発生しないようにするとともに、排出場所を常に清潔にしておくことを準用する規定でございますが、現状といたしましては、事業者の皆さんに適正に排出していただいているところでございますので、実際には、適用例はなく、項ずれに伴う影響はなかったものと考えております。
○小林委員 次です。第35条、第36条の2において、今回条項追加することになった理由と、追加することによりどのようなことが考えられるのかを伺います。
△内野ごみ減量推進課長 今回の条項ずれの見直しに伴いまして、条例全体を再度精査した結果、第35条、第36条の内容につきまして、市民の皆さんに理解しやすく適正にごみ出しを行っていただくために、第35条につきましては、第32条の3、粗大ごみの排出方法及び第32条の4第1項、資源物の排出方法を、また第36条につきましては、第32条の2第3項、家庭廃棄物排出方法をそれぞれ追加させていただきまして、市民の皆さんにより理解しやすい条文と感じていただけると考えられるところでございます。
○小林委員 次に、動物死体の手数料関係について聞いていきます。今回の算定方法を見直した内容と理由について伺います。
△戸水資源循環部次長 動物死体収集運搬処分手数料における算定方法の見直しの内容でございますが、前回、平成25年度の使用料等審議会における算定では、過去3年間、平成22、23、24年度における処分費の平均額と収集運搬費の平均額(収集業者の土日、年末年始の待機料を含んだ額)の合算額を同じ3年の動物死体搬入数の平均数で割り返すことにより、1頭当たりの手数料を算出しておりました。
  今回の改正におきましては、この収集業者の土日、年末年始に係る待機料分を収集運搬費に上乗せすることなく、収集委託単価と処理手数料の合計を実費相当分として1頭当たりの手数料として算出したものでございます。
  次に、算定方法の見直しを行った理由でございますが、今回の見直しに当たり、過去3カ年、平成25、26、27年度の収集件数の平均を算出したところ、全収集件数435件のうち、飼い主特定のものは53件、このうち土日、年末年始に収集した件数は9件と収集件数全体の約2%であり、全収集件数からすると非常に少ない状況でございました。
  また、過去3カ年における土日、年末年始に収集した平均件数は79件で、そのうち飼い主特定の収集件数は9件で、その割合は約11%、1割ほどであり、そのほとんどが飼い主不明のもの、行政回収分となっておりました。
  このような状況で、土日、年末年始の待機料を加算してしまうと、平日に収集した分にも待機料が加算されてしまい公平性を欠くことなどから、土日、年末年始に係る待機料は行政回収のための必要な経費として整理し、飼い主特定の動物死体については、土日、年末年始の待機料については加算しないこととして、収集委託単価と処分手数料の合計を実費相当分として、1頭当たりの手数料として算出したものでございます。
○小林委員 435件中、飼い主特定が53件ということで、土日になると9件というのは、かなり少ないんだなということがよくわかりました。
  1点聞きたいんですけれども、値段が1,000円ほど下がっていますけれども、前回との算定方法の違いについてはどのように考えていますか。
△戸水資源循環部次長 お答えが重なる部分もございますが、前回の見直しにおける算定では、収集業者の土日、年末年始の待機料を含んだ中で、動物死体収集運搬処分に係る1頭当たりの手数料を算出しておりました。
  今回の見直しでは、過去3カ年の収集件数、収集件数に占める飼い主特定分と飼い主不明分の件数、また土日、年末年始の収集件数、それに占める飼い主特定分と飼い主不明分の割合などから、土日、年末年始に係る待機料は行政回収のための必要な経費として整理し、収集委託単価と処分手数料の合計を実費相当分として、飼い主特定分1頭当たりの動物死体収集運搬処理手数料と算定したものでございます。
  前回と今回の算出方法では、業者の土日、年末年始の待機料分の取り扱いについて違いがありますが、今回の算定により、前回の見直し時に審議会から、受益者が特定される性格のものであることから実費相当を求めることが妥当であること、飼い主特定分と不明分はコスト計算を別にしたほうがよいとの御指摘や、また議会からは、動物死体の数が少なくなるとコスト高になる等の御指摘をいただいており、今回の算定方法では一定のこのような御指摘に対応できたものと考えております。
○小林委員 そうすると、収集業者の待機料というのは幾らになるんでしょうか。
△戸水資源循環部次長 収集業者の土日、年末年始に係る待機料ですが、1回当たり、午後1時から午後5時30分までの4.5時間で7,500円となっております。
○小林委員 次にいきます。市として、そもそも動物死体処理をしなければならない理由を伺います。
△戸水資源循環部次長 その前に、先ほどの待機料の関係で追加させていただきたいと思います。
  待機料の1回当たりの単価ということで7,500円とお話ししましたが、総額ということで、平成27年度におきましては、消費税も入れまして87万4,800円となっております。
  それから、今御質疑のありました動物死体の理由でございますが、動物死体につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項により廃棄物と規定されており、同法第4条により市町村が適正な処分を行うこととされているため実施しているものでございます。
  一方で、ペットとして飼われている犬や猫などを廃棄物として捉えることは、市民の皆さん、飼い主の方にとっては抵抗のあることと存じますが、当市では、飼い主の御要望に応えて、ペットとして飼われていた犬や猫なども動物死体の収集運搬処分を行っているところでございます。
○小林委員 個人的には、今おっしゃられたとおり、ペットを廃棄物と処理することに違和感はあったんですけれども、よくわかりました。
  次にいきます。8番、動物死体収集運搬処理手数料以外の一般廃棄物手数料の見直しについて、審議会の意見はどうであったのか伺います。
△戸水資源循環部次長 動物死体を除く一般廃棄物処理手数料についても、今回の3年に一度の見直しに当たり算定を行い、東村山市使用料等審議会に諮問を行っております。
  指定収集袋、粗大ごみなどについてですが、前回と同様に、平成25年度から27年度の3カ年の平均値からコスト計算を行いました。その結果、現行手数料と大きな差が見られなかったこと、100円以上の差があったものの、近隣市の状況を踏まえて手数料は妥当であり、改正を行わないものとし、審議会から妥当であるとの答申をいただいております。
  また、家庭系し尿処理手数料についてですが、コスト計算の結果、現行料金と大きな差、一般家庭1世帯1回当たりで約2,400円、共同住宅1人1回で約400円ほどの差が見られましたが、家庭系し尿を利用している世帯数自体が少ないこと、また対象となる方々は低所得の方が多いと考えられ、算定に合わせて引き上げることは生活への影響が大きいと考えられることや、近隣市の状況を踏まえ、据え置きは妥当であるとの答申をいただいております。
○小林委員 確認ですけれども、審議会の意見では動物処理手数料は据え置きということでよろしいでしょうか。
△戸水資源循環部次長 動物死体処理手数料ですが、使用料等審議会で御説明しましたように、算定額と現行手数料の間に200円の差が生じておりました。一方で、多摩26市で持ち込みによる処分を実施している自治体の手数料は、1,000円から3,000円の範囲で設定している自治体が多い状況となっております。
  また、近隣4市の状況ですが、小平市が2,600円、東大和市が2,200円、清瀬市が2,000円、武蔵村山市が2,600円となっており、4市の平均額は2,350円となっております。これらの近隣市等の状況を踏まえた中で、動物死体処分手数料について、今回の見直しでは据え置きしたい旨の説明を行い、妥当であるとの判断、答申をいただいております。
○小林委員 9番で近隣市と比較して動物死体処理手数料はどうでしょうかという質疑をしているんですけれども、いいですか、もう一度お答えいただいて。
△戸水資源循環部次長 多摩26市でペットとして飼われていた動物死体の収集運搬処分を行っている自治体は、当市も含めて14市ございます。14市のうち、死体の処分を当市と同様の民間動物霊園業者に委託している自治体が当市も含め11市ございますので、11市の状況によりお答えさせていただきます。
  まず、収集運搬処分に係る手数料を2,500円としている自治体が町田市、3,000円としている自治体が昭島市、小金井市、国分寺市、国立市、福生市の5市、3,150円としている自治体が調布市、4,000円としている自治体が立川市、府中市の2市、4,500円としている自治体が狛江市となっております。
  また、当市も含めた11市の収集処分手数料の平均額は3,586円となり、当市の現行手数料6,300円は、11市中で一番高く、平均額より約2,700円高い金額となっております。
○小林委員 なぜ東村山は手数料が高いんですか。
△戸水資源循環部次長 まず、当市の動物死体収集運搬処分の流れでございますが、死体回収先まで委託業者が出向き収集して、その死体を秋水園内にある動物死体安置所まで運搬する作業と、週に一度、動物霊園業者が園内の安置所から収集し、火葬・埋葬する作業となっております。
  一方、自治体によっては、収集した市職員また委託業者が、収集と同時に直接、動物霊園業者に持ち込んだり、市職員が収集し一時保管した後に、市職員が動物霊園業者に持ち込んだりしております。また、当市では土日、年末年始も収集を行っておりますが、土曜日と日曜日に実施している自治体は3市となっております。このようなことから、当市における収集の状況とは必ずしも一致しないことをまずは御承知おきいただきたいと思います。
  その上で、当市におきましては3年に一度、使用料・手数料の全体見直しを行い、一般廃棄物処理手数料、今回審査をお願いしております動物死体収集運搬処理手数料についても、負担の公平性等の観点から、実費相当額を基本とした中で見直しを行っております。
  一方で、他市においては定期的な見直しを行っている市自体が少なく、また動物死体処分に係る経費や近隣自治体との比較により算出している自治体が多いと認識しております。さらに、収集運搬に係る費用を行政負担分として手数料に反映していないと受け取る自治体もあり、これらのことが関係しているものと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表し、第54号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について質疑してまいります。
  さきの委員の質疑で一定のことはわかりましたので、1番、条項の整理についてというところに関しては、全て割愛させていただきます。ですが、実際、平成19年から条項ずれがあったということは厳しく受けとめていただき、今後このようなことがないように、また、今回の改正によって幾つか追加された点も、さきの委員の質疑によってよくわかりましたが、市民にとってわかりやすい条文のつくり方というのは、最初からそういった発想でつくっていただくことが一番望ましいかとも思いますので、今後はこのようなことがないように、よろしくお願いしたいと思います。
  2番です。動物死体の処分費の変更についてです。
  さきの委員の質疑で新旧の積算根拠は大体わかったんですが、この変更のもとになっている市民負担の考え方について、先ほど一定、次長から御説明がありましたけれども、もう一度この点についてお伺いしておきたいと思います。
△戸水資源循環部次長 市民負担の考え方についてでございますが、使用料・手数料の基本方針の基本的な考え方の負担の公平性において、利用する人と利用しない人との不公平感を解消するために、利用する人に応分の負担をしていただく受益者負担により、利用しない人との負担の公平性を図る必要があるとしております。
  また、前回の使用料等審議会において、受益者が特定される性格のものであるから実費相当分を求めることが妥当であるとの答申をいただいており、今回はこの考えをもとに算定させていただいたものでございます。
○渡辺委員 使用料等審議会に出されていた今回の案件に関する資料によりますと、今回の算定方法の変更により、年度により件数の増減による手数料の変動は発生しないと書いてあります。そこのところが、先ほど御説明があったと思うんですけれども、わかりにくかったので、もう一度、具体的に説明していただけるとよろしいかなと思うんです。
△戸水資源循環部次長 繰り返しになりますが、前回の算定におきましては、収集件数で待機料を含めた中の総額を搬入件数で割り返すことにより、1頭当たりの処分手数料を求めておりました。今回の算定におきましては、土日、年末年始に係る待機料は行政回収に必要な経費ということで、まずこの待機料自体を外しました。外すという形になりますと、収集運搬に係る経費と処分に係る経費が残るんですが、それぞれ1頭当たりの単価契約という形で業者と結んでおります。
  したがって、今回はそれぞれの単価契約額をもとに算定していることから、数による影響は受けないという形で答弁しているものでございます。
○渡辺委員 そうしますと、今までの旧のほうの算定方法ですと、待機料があったので頭数で割らないと、処分数の増減によって金額が変わっていたけれども、今回からは、かかわる料金というか、処分に必要な料金が全て1頭ずつの計算になっている、もともとが1頭ずつの計算になっているので、それをそのまま受益者負担のところに反映するということですよね、確認です。
△戸水資源循環部次長 そのとおりになります。
○渡辺委員 もう一点、使用料等審議会の資料によれば、土日、祝日の収集の飼い主がいる頭数の割合が10%と明記してありまして、先ほどの御説明でもそのようにあったんですけれども、私たちに配られた資料のほうでは全体の数に対する2%という数で示されていたことで、わかっていたんです、今一定の御説明があったので、土日、祝日の処分する頭数に対して飼い主がいるのが1割。だけれども、それを全体で考えたときに、土日、祝日ではなく1年間の処分頭数に対する割合で考えたときは2%であると。この表現の違いが、ちょっと混乱を招いたのかなと思います。
  ただ、この文脈からいくと、確かに全体に対するパーセントを提示することが必要だったと思うんですけれども、ここに1割、9割という数も加わっていると、もう少しわかりやすかったのかなと思います。
△戸水資源循環部次長 大変申しわけございませんでした。今後、またこのような機会があったら、よりわかりやすい資料の作成に努めてまいりたいと思います。
○渡辺委員 ちょっと複雑な、今回、算定方法の変更という大切なところになっていたので、ぜひもう少しわかりやすい数字をあらわしていただけるように、今後、希望しておきたいと思います。
  あとは、さきの委員で聞こうと思っていた質疑に関してはわかりましたので、3番の今回の改正の効果についてお伺いしておきたいと思います。
  今回の改正により、特に1,100円、受益者負担が適正化されるということで、これが市民生活にどのようなメリットをもたらすかについてお伺いしたいと思います。
△戸水資源循環部次長 今回の改正により、処分を依頼する市民の方々の負担の軽減につながると思います。そのようなことから、適正な動物死体処分に最終的にはつながっていくものと考えております。
○渡辺委員 先ほどの御答弁の中でも、それぞれの自治体で動物死体の処分については工夫されているということがよくわかりました。当市の動物死体の処理について、今後課題だと思う点がありましたらお伺いしておきます。
△戸水資源循環部次長 繰り返しになりますが、動物死体につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項により、廃棄物という形で規定されていることにより、適正な処理を行うことが責務とされている中で実施しているものでございます。
  課題ということですが、道路や公園などに飼い主不明の死体が長期間放置されることがないよう、公衆衛生の観点から、可能な限り迅速に回収を現在も行っているところでございますが、この体制を継続していけるよう今後とも努めてまいりたい、また課題だと考えております。
○渡辺委員 前回の改正のときの質疑を拝見したときに、東村山市の動物死体の数が周辺市に比べて若干多くカウントされているが、それにはさまざまな動物が入っていると。大型のハムスターから、最近ですとタヌキやハクビシンも、よく私も市民相談をお受けするんですけれども、そういった動物も含まれていると聞いていますが、実態としては、犬や猫だけではないと思うんですが、どのような動物の処分が含まれていますか。
△戸水資源循環部次長 当市においては、カウントの仕方なんですけれども、犬、猫、その他という区分に分けております。その他という部分なんですが、正確な数は今つかんでおりませんが、多いものとしましては、カラスとかハトとか、先日、収集していただけないかと言われた中にはカエルもございます。
○渡辺委員 そのカエルも収集されたんでしょうか。
△戸水資源循環部次長 連絡をいただいておりますので、収集しております。
○渡辺委員 それにも相応の費用がかかるということを市民の方にもぜひ知っていただいて、適正な御連絡をいただけるようにしていくということと、あと秋津駅周辺なんかで、私、ハクビシンの市民相談をよくいただくようになっているんですけれども、さまざまな環境の変化によって、これから動物死体の処分の方法もいろいろな角度から検討していく必要があるのかなと。この処分のことだけではなくて、全体の環境整備ということから多面的に考えていく必要があるのかなとも思いますので、今後また御検討をお願いして質疑を終わります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第54号について伺います。動物死体の手数料のほうについてです。
  これまでの質疑で、大方こうであろうというところは理解したんですけれども、渡辺委員からも指摘がありましたけれども、いただいた議案資料では全くわかりませんでした、算定がどう変わったのかというところ。そこについては私も、今後議案を出すときには、わかる資料を出していただきたいということを申し入れておきたいと思います。
  それで、一応確認も含めて1番目、算定方法の見直しによる減額とのことであるが、算定方法を具体的に伺うというところで、大体わかったと思っているんですが、確認させてください。
  まず、今回の手数料の値下げ前と値下げ後というか、新条例と旧条例のところですけれども、旧のところでは、いわゆる秋水園までの処理単価が2,700円で、秋水園から慈恵院までの処分費が3,600円で、6,300円だったということでよろしいですか。
△戸水資源循環部次長 算定の2,700円というのが、秋水園からまずは府中にある動物霊園業者のほうに運搬し、それを火葬・埋葬する費用でございます。それと3,600円につきましては、回収先から秋水園内にある動物安置所まで収集・運搬する費用に、土日に係る待機料が含まれていたという形になります。
○朝木委員 今の、そうすると、逆だということがわかりました。それで、まず秋水園から府中までと、それから回収先から秋水園までというのは、両方とも委託なんでしょうか。
△戸水資源循環部次長 委託となっております。
○朝木委員 委託というのは両方とも、たしか処理のほうは慈恵院だったと思うんですけれども、回収先から秋水園までの処分というのは、どこに委託しているんですか。
△戸水資源循環部次長 東村山市環境整備事業協同組合となります。
○朝木委員 以前に、この回収については再任用職員の方にお願いしていたというお話がありましたけれども、そうすると、今は完全に委託業者に委託しているという形になったということですか。
△戸水資源循環部次長 平成18年度までは市の職員のほうで対応しておりましたが、平成19年度から委託という形になっております。
○朝木委員 平成18年度と19年度に再任用の職員から委託業者にかわったということなんですけれども、そのときの単価はどういうふうに変わりましたか。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時44分休憩

午前10時45分再開
◎山口委員長 再開します。
△戸水資源循環部次長 平成19年のときの処分費の出し方なんですが、委員御指摘のように、再任用職員費を人件費と見込んで、頭数で割り返してその単価が出されていた実態でございます。
○朝木委員 そうしますと、今回、土日の待機料というか、前回まではこの部分が上乗せされていたために、今回の1,100円の差額が生じていたということで、単価に全体、土日の待機料が頭数割り返しで上乗せされていたのが前回までの算定方法だったということでよろしいですか。
△戸水資源循環部次長 そのとおりでございます。
○朝木委員 そうすると、今回からは個体ごとの完全実費ということで確認させてください、よろしいんですね。
△戸水資源循環部次長 繰り返しになりますが、今回の算定におきまして、土日、年末年始に収集される動物死体の内訳を調べたところ、飼い主特定と限定されるものが非常に少なく、飼い主不特定分が9割という現状でございました。このようなことから、待機料の取り扱いについて、行政負担で今回は外すという形になっております。
  あとは、1頭当たりの収集運搬に係る単価契約額と処分手数料を足したものを実際の収集運搬処分手数料に係る手数料の算定という形にしたものでございます。
○朝木委員 この資料を見ると、委託料というのが年間の委託料に見えるから、それで今までは、頭数が多くなるとコストが下がることになっていたんではないかと思っていたわけです。今の御説明だと、1件ごとの委託料なので、完全な実費という考え方で、例えば頭数が多くなっても少なくなっても、今後この手数料の算定には影響を与えないということで、委託料のみが影響を与えるということですよね。
△戸水資源循環部次長 そのとおりでございます。
○朝木委員 それで、飼い主不明のものと飼い主から依頼のものがあるようですけれども、飼い主不明のものについては市のほうから支出しているということでよろしいですね。
△戸水資源循環部次長 そのとおりでございます。
○朝木委員 やっとクリアになりました。次、そうしたら5番にいきます。飼い主不明の動物死体がかなりの頭数になっていると思うんですけれども、衛生的にも、それから動物愛護の観点からも、これを減らすための施策というものが必要だと思いますけれども、これについてはどのようなお考えでいらっしゃるのか伺います。
△戸水資源循環部次長 さきに報告しました3カ年の平均収集件数435件のうち、飼い主不明のものは382件となっております。この382件のうち、猫が全体の約81%を占めており、件数的には309件となっております。このことから、御質疑にあります減らすための施策としまして、飼い主不明の猫対策が必要と考えております(「それを聞いてるんですけど」と呼ぶ者あり)市では、平成27年10月より地域猫活動支援事業を開始いたしております。地域猫活動は、地域住民やボランティアグループなどが、地域の理解のもと、地域にすみついた飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、その猫たちが命を全うするまで、その地域住民が主体的に見守る事業であります。飼い主のいない猫を減らすために、また不幸な死がないように、今後とも地域猫活動支援事業に取り組んでまいります。
○朝木委員 地域猫活動も、もちろん長い目で見れば、10年とか20年、もうちょっとかな、その単位で見るものだと思うんですけれども、実際に今現在、市のほうで認めている地域猫というのはどのくらいいるんですか。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時52分休憩

午前10時52分再開
◎山口委員長 再開します。
△戸水資源循環部次長 正確な数については把握してございません。
○朝木委員 地域猫というのは、それ以上野良猫をふやさないというまでの施策であって、実際に地域猫自体も外で生活しているわけですから、車にひかれたりすることも、当然亡くなるときも外で亡くなる。飼い主不明の猫だという意味では変わらないわけで、例えば里親探しのサポートをするとか、もうちょっと踏み込んだ方法を考えていただきたいなと個人的には思っています。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 議案第54号の質疑を民進党会派を代表していたします。
  質疑通告にたくさん出したんですけれども、さきの委員の質疑でわかったところ、また確認したいところは確認させていただきます。わかったところは割愛します。
  大きな1番の①で、そもそもの使用料等審議会の提出資料についてお伺いします。
  ①、諮問内容が、今回については新地方公会計制度の対応までの間、動物死体処理(収集及び処分)手数料を引き下げるほかは、現行の使用料・手数料に据え置きたく諮問するという諮問内容になっています。しかしながら、審議会で委員からあったように、御提案のあった件に関しては、今回は手数料の資料については用意できていないと審議会で言われていますよね。
  諮問したのが、この手数料を引き下げるということを諮問しているにもかかわらず、1回目の使用料等審議会の資料としては、きょうは手数料の資料については用意できていないと、早い時期に送らせていただき、次回以降、審議をさせていただきたいとなっています。
  そもそも諮問案が所管にはなかったのか、用意できていなかったのはなぜかの理由をお伺いします。
△安保企画政策課長 この点につきましては、事務局でございます企画政策課からお答えさせていただきます。
  初めに、経過でございますが、第1回の審議会では、手数料に関し諮問に最低限必要な資料といたしまして、平成28年度使用料・手数料審議対応別一覧という資料につきましては配付申し上げ、動物死体手数料を料金改正諮問対象とすることはお示ししておりました。
  しかし、当初の審議会の進め方といたしまして、まず使用料について審議し、結論を出した後に手数料を審議いただく形で想定しておりましたことから、第1回の審議会では、まず使用料の審議のみの関係資料を提案するとともに配付させていただき、ホームページ等にあります手数料算定結果一覧という資料につきましては御配付申し上げていなかったところでございます。
  第1回の審議会資料において委員から、使用料・手数料を分けて結論を出すのではなく、手数料の内容も踏まえた上で総合的に両方の結論を出したほうがよいのではないかという御意見があり、その方向で審議会のほうも集約されましたことから、直ちに手数料の算定結果内訳の資料を各委員の皆様に御送付させていただいたところでございます。
  次に、諮問時に手数料の案がそもそもなかったのではという点につきましては、東村山市事案決定規程におきまして、附属機関、関係機関への諮問及び答申の取り扱い決定の事案決定者は市長とされておりますことから、諮問内容につきまして、改定金額も含めて事前に市長、副市長及び教育長と協議させていただき、最終的に市長決裁を経た上で諮問させていただいております。
  したがいまして、諮問案及び算定結果の内訳の資料は当初から用意できておりまして、御指摘の点には当たらないものと考えております。
○おくたに委員 そうですよね、あるんですよね、諮問する限りは。それが2回目のときに示されている手数料の形で、1回目は今おっしゃったように審議対応別一覧表というものが配られて、これには諮問で、料金改正諮問ということで、赤でそこがマークしてあるだけと。
  結局、行政サイドの段取りとしては、先に今言ったところを、変わらない部分ですよね、先にやってもらって、2回目に料金改定についてはしっかりやっていただこうという気持ちで出されたと思うんです、今の答弁を聞くと。
  しかし、諮問する限り、当然審議会のほうでもこういう意見が出ているということは、審議会の皆さんもそこでもらって、しっかりとそれを熟知し、研究し、2回目の審議のときにそれをちゃんと審議したいという思いがあったと思うんです。
  だから、今回そういう思いがあってやったということと、初めから手数料については当然減額するということで、その理由についても書いていますのでね。審議のあり方として、出し方として、例えば我々もそうですけれども、初めにこれだけ出して、この内容について請求したからまた後から送りますというやり方ではなくて、最初にやはり、お願いしたい、審議してもらいたいものについては一旦委員にお配りして、そして1回目にある程度、これは何もなしでこういう御意見をいただいているわけですよ、1回目。
  それで、「ご意見・ご質問の結果(手数料)」のところでは、「動物死体の処分とは依頼者による持ち込みか」「その通りです」、手数料、「動物死体の回収処分で、公道等放置された死体は飼い主不特定が殆どであると思われるが、依頼者に手数料を求めるのか」「飼い主不明の場合は手数料を取りません。ペットの所有者が処分を依頼した場合に手数料を徴収します」という御意見もいただいて、この特定されないというものをちゃんと分けて、今回の改定にのせますよというのは、手数料全体見直しに当たっての考え方のほうにはのっているわけです、算定方法で。これが先に配られていたら、こういった質問とか意見が出てきたのかなと思うわけです。
  やはり審議会にかける限りは、ちゃんと事前にこういった資料も次回から、以前もいろいろな手数料等のところで審議会にかける際の問題点を指摘したんですけれども、ぜひこの辺は、委員が本当に審議しやすい、審議会としてちゃんと審議ができるものを提出していただきたいと思うんですが、その辺についてはいかがですか。
△安保企画政策課長 委員の御指摘の点につきましては、まさにおっしゃるとおりでございます。この点につきましては、審議会の進め方等、きっちり円滑に進めていただくには、まずはわかりやすい資料、それから審議いただくために必要な資料というものは当然配付させていただき、説明した上で円滑な審議をしていただくのが当然のあり方だと思っておりますので、その点につきましては、今後、気をつけたいと考えております。
○おくたに委員 せっかくお忙しい中、専門の方に集まっていただいて、貴重な時間を割いて来ていただいています。そのためには万全の資料をお渡しして、そして次の会議までにしっかりとお読みいただく、その説明は1回目にしておくほうが、いろいろな疑問点も出てくると思いますので、これから先、またこの先、公会計にかわるときにはたくさんの変更があるはずなので、そこのところはしっかりとこれからやっていただきたいと要望しておきます。
  次にいきますけれども、②はわかりましたので割愛します。③なんですけれども、さきの委員である程度わかったのですが、確認のためにお伺いします。
  平成25年度は、処分経費の3カ年平均、108万3,349円を足した金額302万6,072円を搬入量480頭で除し、1頭当たりの経費6,304円を算出したとなっています。今回は、この算定方法であれば、年度により件数の増減による手数料の変動は発生しないのはなぜかと私も聞いているんです、わからないからね。さきの委員では、1頭当たりの単価契約になっているから変動しないという答弁があったと思うんですが、そこのところを確認させてください。
△戸水資源循環部次長 今回の算定におきましては、繰り返しとなりますが、1頭当たり、委託業者との単価契約という形で結んでおりますので、その額を用いるという形になります。したがって、変動はしないということでございます。
○おくたに委員 そうすると、1頭当たりの単価契約はお幾らになりますか。
△戸水資源循環部次長 税抜きで2,500円となっております。
○おくたに委員 1頭当たりの単価契約が2,500円。今までおっしゃっていたのは、今回の中で土日の待機するお金、待機料87万4,800円は、もう行政負担ということで削りますということですよね。1頭当たりの単価契約、現在、安置所から火葬、霊園のほうに持っていくのが据え置きで2,500円のままですよね。
  結局、委託業者に収集していただいて、1頭当たりが、霊安室までのところで、それが今2,500円とおっしゃったんですけれども、そうすると5,000円になるはずなんですけれども、この200円の幅について説明してもらっていいですか。
△戸水資源循環部次長 訂正という形ではないんですが、税抜きで2,500円になりますので、税込みでは2,700円となります。失礼しました。
○おくたに委員 税込みの金額で2,700円ということで、これがそのままプラスされて、2,500円の処理手数料プラス2,700円の1頭当たりの単価契約で5,200円になるという計算ですね。やっとすっきりしましたね。
  この1頭当たりの、変動しないということであれば、3年に一遍見直しますよね、この契約というのは。この契約は3年に一遍見直すんですけれども、業者との単価契約は3年に一遍見直すという感じなんですか。毎年の契約なんですか。
△戸水資源循環部次長 業者との契約につきましては、毎年度、見直しを行っております。
○おくたに委員 そうすると、今回2,700円になったというのは、過去3年間の業者との契約金額を3で割ってということなんですよね、処理単価ということは。手数料の変動がない1頭当たりの単価契約は、毎年、業者と契約を交わして、それが上がっているのか下がっているのか、その辺のところはどうなんですか。
△戸水資源循環部次長 契約に先立ちまして、当然のことながら市のほうとしましても、それについては毎年度、積算しております。その積算をもとに業者のほうとの委託という形になりますけれども、ここ3カ年、それ以上、委託額についての変動はございません。
○おくたに委員 そうしますと、この3年間は変わっていないので2,700円ということでありますけれども、先ほど、この算定方法によれば、年度により件数の増減による手数料の変動は発生しないと答申にもあると思うんです。そうすると、先ほど朝木委員からもありましたけれども、年度による件数の増減による手数料の変動は発生しませんが、単価契約の変動による手数料の変動は発生するということですか。
△戸水資源循環部次長 3年後の時点において変動する可能性はございます。
○おくたに委員 そうすると、この委員会で確認しておきたいんですけれども、この動物死体については、今後、1頭当たりの単価契約の変動によるということですね。その一言で終わるわけですね。
△戸水資源循環部次長 そのような考えでございます。
○おくたに委員 そうすると、次が、ずっと割愛しまして⑦のところです。その間、全部わかりましたので割愛します。
  ⑦、使用料・手数料の基本方針(改訂版)では、基本的な算定式、手数料=1件当たりの人件費×処理時間+1件当たりの物件費となっています。この式に当てはめて通常は使用料・手数料を算定しますよという基本方針がありますけれども、今回は1件当たりの契約単価と変わっています。これについてはどうなんですかね。当てはめた場合の手数料は幾らになるかとまずお聞きしますので、⑦をまずお答えいただいていいですか。
△戸水資源循環部次長 使用料・手数料の基本方針に基づいた前回の計算式で算出いたしますと、6,386円となります。
○おくたに委員 今回の場合はこの金額になるということですね。3年間の平均で土日の分も乗せて計算したら6,386円になるということですよね。
  そうすると、動物死体の運搬収集のところだけ1頭当たりの単価契約に変えたということに関しては、使用料・手数料の基本方針に当てはまらないじゃないですか。今おっしゃったように、これで原則計算しちゃうと6,386円、高いと思いますが、基本方針にのっとって決めたんだということをよくおっしゃるんです。今回は我々も委員会で、数が減るほど高くなるのはおかしいじゃないかとか、予算のときとかいろいろなところで言って、本当に変えてもらって安くなる分に関しては、私は非常にいいと思うんです。
  ただ、その原理原則からこの単価計算に変えたというところについての理由が必要だと思うんですよ、ここだけが何で違うのという。それが説明できなければ、恣意的に判断されちゃうんじゃないかという不安があるわけ、ここは原理原則です、ここはこっちにしますとね。それが何でここでこれに変える、手数料の変動が発生しない、それは本当にいいことだと思うんですが、1頭当たりの単価契約に変わるということに関してどういう理由づけができますか。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時10分休憩

午前11時11分再開
◎山口委員長 再開します。
  休憩します。
午前11時11分休憩

午前11時11分再開
◎山口委員長 再開します。
△戸水資源循環部次長 基本方針の中で、場合によっては、その他特別に算定方法を定める必要があるものは別途、算定式を定めるとあります。このことに該当するものと考えます。
○おくたに委員 だから、それはいいんですよ、特別な理由がある場合。では、どういう特別な理由があるんですかというところをしっかりと市民の方にわかりやすくしないと、結局、次にも絡むので⑧にいきます。
  平成25年12月定例議会、議案第61号で、動物死体については、市が収集運搬及び処分する場合の項中、「5,000円」を「6,300円」に改めるものでした。今回の答申には、平日に収集された分も云々かんぬん、公平性を欠くと、それが。
  そもそも所管が、そのときですよ、25年12月定例議会に出してきたときには、所管は動物死体収集及び持ち込みについては据え置きとの案を持っていた、このときにね。にもかかわらず、使用料等審議会から、原価算定金額との相当の乖離があり、受益者が特定される性格のものであることから、実費相当を求め、料金改定が妥当であるという見解が示され、この委員会にかかって値上げしたんですよ、過去にね。だから、言っているんです。
  もともと、今、次長がおっしゃったように、そういった特別な理由があれば単価契約でいいんだというのであれば、何でこの時点でちゃんとそういう案を出して、今まで5,000円であったやつを6,300円に、平成25年12月定例議会で、この委員会で決めたわけです。そのときの理由が、答申がこうなりましたということだったんです。では審議会で何が変わったのかということですよ。そこをお伺いしますと質疑通告を出していますので、審議会の考え方は何が変わったんですか、今回。
△間野資源循環部長 審議会のほうでも、答申の中では余り過度な負担を市民にかけないこととか、それから高齢者が多い、ペットを飼っている方もいるということで、税の公平性もよくきちんと考えてもらいたいということもございましたので、そういう観点から今回考えさせていただいたところでございます。
○おくたに委員 それは前回、所管が、皆さんですよ、皆さんが据え置いてほしいという理由がそれだったじゃないですか。そうでしょう、5,000円のままにしておいてほしいと。でも、そういう計算式に当てはめて、原理原則に当てはめたら、6,300円に上がりますよと。さっき実際に計算したら6,386円。それで今回、公平性だ何だと審議会が言うこと自体がね。
  私は今回、下がることもいいし、そしてこの単価でわかりやすいのもいいと思うんです。だから、今回の議案に関して別に賛成とか反対とかというものではないんだけれども、審議会自体が答申でこうおっしゃっているのは、前回自分たち、メンバーがかわっているかもしれませんけれども、審議会というもののあり方ですよ。
  そこで市民の公平性何たらと言うのであれば、何で前回上げたのと。まずそこを、前回と変わったことを審議会がちゃんと言わないとおかしくないですか。だって、それで上げたんだもん、前回。今回またおろします、今回は1匹当たりの契約にしますとね。
  だからそこは、審議会のあり方も、そして答申をかけるやり方も、ちゃんと市民に納得性のあるものにしてもらわないと、我々は最後のとりでとしてここでやって決めますけれども、そこはしっかりと考えていただきたいと思うんですけれども、その辺はいかがですか。
△間野資源循環部長 先ほど御答弁させていただいたんですが、今回においては、要するに3年間で収集の頭数、それから土日の収集において行政回収が非常に多いということも勘案した中で提案させていただいた形でございます。
○おくたに委員 今の答弁はおかしくないですか。そうすると、万一、今回ここで土日抜きました、行政負担でやりますと。先ほどの話からすると、土日の分は特定と不明があります、個人が特定された分が10%、全体でいくと2%が外しましたと。では、若干今度、土日に皆さんが、自分の御家庭で亡くなったペット、平日は自分のところでやる。亡くなって、土日にそれが多くなった場合は変動するじゃないですか、話が。そうすると、また入れるんですか、それを。そんなふうに、ころころ変えるんですか。
△間野資源循環部長 説明が足りなく、すみません。土日、祭日、また新年におきましては、あくまでも待機料という考え方でございますので、その辺に関しては行政負担が望ましいと考えたところでございます。
○おくたに委員 1つだけ確認しておきます。土日についての待機料という考え方で行政負担ですということで、これからはそこを外して、でもここの動物死体の、市が収集する分については、その契約単価は原則として考えていくということでよろしいですね。
△間野資源循環部長 今回のところでは、今、委員御指摘のとおりで、1体当たりの単価契約で進めていきたいと思います。単価におきましては3年後、また経済状況等で単価の見直しが当然ありますので、そのときはその単価でまたお示しさせていただきたいと考えているところでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第54号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第58号 東村山市道路線(本町二丁目地内)の廃止
〔議題3〕議案第59号 東村山市道路線(本町二丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第58号及び議案第59号を一括議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野崎まちづくり部長 議案第58号、東村山市道路線(本町二丁目地内)の廃止及び議案第59号、東村山市道路線(本町二丁目地内)の認定につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
  本議案につきましては、都市計画道路3・4・27号線の終点を変更するため、一度既存道路を廃止し、全線を再認定するものでございます。
  まず、議案第58号にて廃止する道路の起点は本町2丁目4番82、終点が久米川町2丁目32番25、幅員16から20メートル、延長1,258.70メートルでございます。
  続きまして、議案第59号にて再認定する道路の起点は、議案第58号と同じく本町2丁目4番82、終点が久米川町1丁目27番1であり、再認定後の幅員は16から20メートル、延長は1,993.70メートルでございます。
  これらにつきましては、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第5条及び第7条に認められるため、道路法第10条第3項の規定に基づく道路線の廃止と、道路法第8条第2項の規定に基づく道路線の認定をお願いするものでございます。
  再認定後、部分的に供用を開始する予定でございます。
  以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので質疑に入ります。
  なお、質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第58号、第59号、東村山市道路線(本町二丁目地内)の廃止、認定について、自由民主党市議団を代表して質疑していきます。
  1つ目です。都市計画道路3・4・27号線の整備中の箇所も含めて認定となりますけれども、なぜ今整備中の箇所を認定する必要があるのか伺います。
△島﨑道路管理課長 現在、整備済み箇所の一部につきまして、部分的に供用開始を予定しております。現在、周辺住民や学校など、安全に歩ける歩道だけでも開放してもらうことができないかなどの要望を受けておる状況から、今後、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第1項、市が一般の交通の用に供するものとして計画した道路が認定基準に沿うものであることから、道路法に基づき管理するため認定を行うものであります。
○小林委員 今、部分的に供用とおっしゃられましたけれども、具体的にはどのように供用開始するのか教えてください。
△尾作市街地整備課長 ただいま申しましたように、部分開放ということで予定しておりますが、あくまでまだ警視庁との協議が、最終調整が残されておりますが、今現在、開放しておりますスポーツセンターの先から達麻坂橋に通じます道路180メートル、もう一カ所は、現在信号機が稼働しております所沢街道方面、終点側ですが、そこのコンビニ店から久米川東小学校の約200メートルの車道部分を部分的に開放したいということで協議しております。
  実際、歩道区間におきましては、もう少し延長したいということで、今残る1軒のところ付近まで延長したいということで、最終調整をさせていただいています。
○小林委員 野行通りのファミリーマートから久米川東小学校あたりの200メートルと、スポーツセンターのところからの部分は片側みたいになっていますけれども、あの辺は見通しが立っていますか。
△尾作市街地整備課長 今現在、市道の振りかえという形で供用開始している部分が片側で、単管パイプ柵等で仕切りながら開放させていただいています。その先が今年度工事が終わりましたので、そこの先が達麻坂橋に通じる道でありまして、そこにも信号が、今カバーがかかっておりますが、そこまでの約180メートル部分を通して部分開放に向けてということで考えております。
○小林委員 片側のままということですね。
△尾作市街地整備課長 部分開放の箇所も含めてなんですが、今現在、達麻坂橋までの180メートル区間は、全幅の開放を目指しておるんですが、まだ最終的な詰めの段階でございます。
○小林委員 要望がかなり多かったもので細かく聞きました。
  2番にいきます。都市計画道路3・4・27号線内にまだ住宅がありますけれども、そこを含めて認定することに問題はないのか伺います。
△島﨑道路管理課長 道路法第91条では、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において、土地の形質変更、工作物の新設、改築・増築もしくは大規模修繕、または物件の付加増設をしてはならないと規定されております。
  本路線は、平成21年に都市計画法第59条の事業認可を受けている事業であり、都市計画法では同様の規定が、第65条の建築等の制限がございまして、既に事業認可日に建築等の制限がかけられていることから、区域認定することに対して特段の問題はございません。
  なお、一例として御紹介いたしますと、現在恩多で進められているみち・まち事業では道路法で施行しておりますが、用地買収の開始前にあらかじめ道路の区域決定告示を東京都において行っており、告示日を基準とした土地の評価に基づいた後、用地買収を進めているところでございます。
○小林委員 確認です。平成21年度に事業認可を受けているから、区域を認定することは問題ないということでいいですか。
△島﨑道路管理課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表し、第58号、第59号の道路線の廃止、認定について質疑させていただきます。
  1番です。新たに認定する市道3・4・27号線の現状についてお伺いいたします。整備して既に2年以上が経過している部分もありますけれども、路面や周辺の状況はどのようになっているか確認させてください。
△尾作市街地整備課長 当該道路につきましては、平成25年度から道路築造工事に着手し、これまでの工事におきまして車道や歩道の舗装工事、排水施設や道路照明設置工事などを施してまいりました。現場では、車道部はアスファルト舗装で、歩道部はインターロッキングブロック舗装で工事を終えています。また、区画線や標識等の安全対策工事などを行うことによって、道路の最終的な完成を迎えることとなります。
  今現在、供用開始をせず期間が経過しておりますが、構造的に損傷等はこれまでございません。経年による自然の劣化といいますか、草が生えたりブロックが多少あせてきたなどは、一定程度始まっているのかなと考えております。
  いずれにしましても、現在のところ、開放に至っていない場所につきましては、単管パイプ柵などで容易に入れないように安全対策をするなど、また適宜除草などを行って維持管理をしております。
  先ほど申しましたように、道路を開放するに当たりましては、車道、歩道等への経年の支障等は見受けられないのかなと考えています。
○渡辺委員 この3・4・27号線を今、供用開始されていないために、横断するような形で、パイプ柵で仕切られている、通行している部分が何カ所かあると思うんですけれども、横断するように、横切る感じで。日常生活であそこが通れないと非常に困ってしまう市民の方がたくさんいらっしゃるので、便宜的にパイプ柵で仕切って、3・4・27号線を横断して反対側に行けるように便宜を図っていただいている道路が何カ所かあります。
  そのうちの一つの所沢街道側のコンビニから何メートルか入ったところにある横切るところの勾配が、最初おつくりになったときに非常に急で、高齢者の方がお困りだという御意見がたくさんあったんですけれども、最近、見にいったら、少し緩やかな坂に修正していただいたのを確認していますけれども、ああいう一部例えば先ほどのお話ですと、供用開始された後、市民の方がお使いになる場合に、細かいところでまだちょっと確認しなきゃいけないところがあると思いますが、そういった安全対策についてはどのように検討されていますでしょうか。
△尾作市街地整備課長 都市計画道路自体は、道路計画にのっとって、また勾配等、道路の設計基準等がありますので、参酌して進めて、計画して進めてきております。
  当然ながら、その脇々で接続される既存道路があります。なるべく急勾配にならないように処置はしてきたつもりですので、今のところ、ゆっくりな走り等で通過すれば問題ないかなと思うんですが、周りに接続している家屋等がございますので、限界がどうしてもございます。
  その中を鑑みて処置はしてきているつもりですので、大幅に何かある、大変危険であるということがあれば、また道路管理者と相談しながらやっていくことになろうかと思いますので、今の段階では御理解いただければなと思います。
○渡辺委員 コンビニの前の信号が供用開始されたときに、地元の方から久米川町1丁目で初めての信号ではないかという御意見があったぐらい、地元の方からは非常に待ち望まれている道路ですので、私もそう思いながら、ぐるぐる回ってみたんですけれども、本当にそうかもしれないと思いながら。今まで信号がなくても安全に通れた場所だったんだと思いますけれども、これから幹線道路が通ることによって道路状況も変わりますので、ぜひ安全対策は万全にお願いしたいと思います。
  もう一点、現状についてお伺いしておきたいのは、幹線道路が通ることによって、地下にさまざまなインフラが整備される予定となっていると思います。特に先般の台風9号でも、周辺のお宅でやはりまだ冠水するところがありまして、あそこの道路の下の雨水管ができればその状況が改善されると聞いていたけれども、今の地下のインフラの状況はどうなのかという御意見をいただいておりますが、これについてはいかがでしょうか。
△尾作市街地整備課長 雨等の御指摘かなと思いますが、所管で事業認可計画に基づいて都市計画道路の中にも地下に雨水管を設けております。今回もさまざまなインフラ整備工事を行っておりますが、車道部に今申しました雨水管、歩道部には汚水管や水道管、ガス管等が、企業者の調整の中で進められてきております。一部家屋の残っているところもございますが、それに基づいても、先ほどの雨水管、汚水管、計画にのっとってインフラ整備を進めていく考えであります。
○渡辺委員 一応確認しておきたいんですが、占有されている場所があるので、まだ本管というか、大きな管は接続されていない状況ということでよろしいでしょうか。
△尾作市街地整備課長 委員おっしゃるとおりです。
○渡辺委員 一日も早く整備されることを望みます。
  2番、認定後の供用開始についてです。先ほどの委員の御質疑で供用開始の部分的な場所については理解いたしましたが、いつぐらいを想定されていますか。
△尾作市街地整備課長 今のところ部分的な開放ということで、供用開始が図れるよう警視庁と最終協議をしていますが、自動車や自転車、歩行者をどのような形態で通行させていくか、周辺対策をどのように講じていくかなどの諸課題を整理しながら警視庁と最終協議をしており、調整され次第、安全対策、区画線設置工事を実施し、今の段階で部分的開放に向けては年明け、また遅くても今年度末までには進めてまいりたいと考えております。
○渡辺委員 次の質疑なんですけれども、道路認定できる根拠については先ほどの御答弁で一定了解いたしました。供用開始後の通行については、今の御答弁でもありましたけれども、まだ検討段階ということでしょうか。
△尾作市街地整備課長 検討は検討なんですが、ほぼ最終調整という形で行っておりますので、今、安全対策の看板をどのようにつけようかとか、住宅に流れる車に対してどのような安全対策が施せるか、その辺を最終的な段階で協議しております。
○渡辺委員 秋津方面からこちらに抜けるときに、どうしても久米川東小学校の脇を私も通ってしまうんですけれども、久米川東小学校の子供たちが、あのすばらしい歩道を目の前にしながら使えないのは本当に気の毒だなと思っていますので、一日も早く、歩道だけでもきちんと通れるように整えていただければと思います。
  1点だけ確認させていただきたいんですが、先ほどの道路認定できる根拠は理解したんですけれども、この占有されている1軒のお宅の方は、この道路認定について御了解されているということでよろしいでしょうか。
△粕谷まちづくり部次長 残る家屋の方に対しては、一定の話をしております。
○渡辺委員 お話をしていただいて、御了解されているということでよろしいですか。
△粕谷まちづくり部次長 認可も含めまして御理解を得ているという認識でございます。
○渡辺委員 最後にもう一度、安全性や生活道路への車の流入についてどのように対処されるのか、今カバーがかかっている信号をどこまで使用されるのかについて、今の段階でわかっていることだけで結構ですので、確認しておきたいと思います。
△尾作市街地整備課長 部分開放ということで、大きな流れの変化が発生するとは想定しておりませんが、やはり車の流入、流出の動きはございますので、車両の流れ、交通量の変化は何かしら生じてくるものと考えております。
  現在、警視庁とその辺の道路への注意喚起、先ほども申しましたが安全対策の看板の内容とか、また警視庁による標識、規制ですが、それらを今あわせて調整しておりますので、十分な安全対策を図ってまいりたいと考えております。
  信号機につきましては、先ほど来から号線でお示しするのを忘れてしまい、すみません。市道447号線1の野行通り、その交差点で稼働している1基、青葉商店街へ抜ける市道第407号線1に通じる道の交差点、市道418号線1の達麻坂橋へ抜ける交差点の2基が今カバーがかかっており、合計3基の信号機を設置していただいております。
  現在、部分開放に向けてということでありますので、信号機の稼働に対しましては警視庁のほうも、もう2個、前向きに処置していただけるように回答はいただいておるんですが、最終決定がされておりませんので、安全に配慮した部分開放ができるように、警視庁にも引き続き要望して、信号の3基の点滅というんですかね、それをしていただくよう要望してまいります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第58号及び59号について伺います。
  1として、私、「認定部分には用地未買収のところがあるが、道路認定する理由」という通告をしているんですけれども、この用地未買収の部分については、私の独自の調査で決めつけた書き方をしておりますので、まずこの点について、用地未買収であることについて、これは間違いがないのかどうか確認させてください。
△粕谷まちづくり部次長 1軒、未買収となっております。
○朝木委員 そうしますと、まだ当然、所有権の移転もないということでよろしいですか。
△粕谷まちづくり部次長 委員おっしゃるとおりでございます。
○朝木委員 未買収である、それから所有権の移転もまだ行われていない。今後の見通しについてですけれども、確実に契約して当市のほうに所有権移転がなされるという、確実な担保は何がありますか。
△粕谷まちづくり部次長 先ほど申し上げたとおり、平成21年度に東京都から事業認可を受けている事業でございますので、もう既に収用対象事業となっております。こういったことを担保としております。
○朝木委員 それは、最終的には強制収用するという意味を含んでいるということでよろしいですか。
△粕谷まちづくり部次長 確かにそういった場面も出るかもしれませんが、そのようなことがないように現在、任意交渉を継続しているところでございます。
○朝木委員 私のお聞きしたかったのは、最終的には強制収用ということもあり得るという御答弁だと思うんですけれども、そうならないようにということであって、この議案が出たということは、立ち退き対象というか、対象になっている、今残っているおうちの方が確実に、例えば来月契約して移転する予定であるとか、半年以内には必ず移転先を見つけて契約しますとおっしゃっているとか、移転先が見つかって移転する予定が入っているとか、今、任意での交渉とおっしゃいましたけれども、任意交渉の中で何か確実な担保というか、そういうものがあって今回の議案上程がされたのかどうか伺います。
△粕谷まちづくり部次長 相手方のほうにはお話の中で、当初の事業認可期間が平成28年3月までという期間をとっておりましたが、それを、まだ今買えていないものですから、2年延伸したところでございます。そういった中で、御協力いただいて道路の整備をしていきたいという市の考えを申し上げつつ、お話を進めているところでございます。
○朝木委員 今の御答弁を伺いますと、強制収用以外に、任意交渉の中で確実に所有権の移転がなされるという担保は、今の時点ではないということでよろしいですか。
△粕谷まちづくり部次長 なるべく早く御協力いただけるように任意交渉を進めているところでございます。
○朝木委員 本題にいきますけれども、今の未買収のところの現状はわかりました。
  それで、道路認定する理由ということで、これまでの質疑で答弁者の根拠としては、平成21年の事業認可であるということであったんですけれども、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則の第3条第2号の要件が幾つかあると思うんですが、エに当たる「一般交通の用に供することができるよう整備されていること」という要件がありますけれども、これは明らかに要件を満たしていないと思われますけれども、この点はいかがなんでしょうか。
△粕谷まちづくり部次長 東村山市道路の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条では「新たに認定する市道路線は、次の各号に掲げる道路とする。」ということがありまして、そのうちの第1号の中に「市が一般の交通の用に供するものとして計画した道路」というものがございます。これを根拠として、今回、認定議案として上程させていただいているものでございます(「ちょっと待って、私は2号について聞いている、2号のエです」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前11時45分休憩

午前11時45分再開
◎山口委員長 再開します。
△島﨑道路管理課長 第3条第1号というのは市が計画した道路ということで、例えば道路法だけでやる道路の場合には、先に認定をかけないと収用法の特別控除が受けられませんので(「ちょっと待ってください」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前11時46分休憩

午前11時46分再開
◎山口委員長 再開します。
△島﨑道路管理課長 今回の道路は、2号には該当しなくて1号に該当しますので、それが根拠となります。
○朝木委員 そうすると、この規則でいうと、一般の交通の用に供するものとして計画しているから、例えば市道というのは、市が計画した道路であっても、市道として認定するには当然要件が必要なんじゃないですか、解釈としては。その点はどうですか。
△島﨑道路管理課長 2号につきましては、あくまでも寄附をもらった道路の現況、あるいはそういうものを示しておりまして、1号につきましては、先ほどの途中ですけれども、道路法に基づく道路を造成する場合には、道路を先に認定告示をかけるというのが原則となっておりまして、それによって収用の法が受けられるという、土地の、なっている状況でございます。
○朝木委員 第2号については寄附を受けた場合のみだという答弁がありましたけれども、それはどこに書いてありますか。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時47分休憩

午前11時47分再開
◎山口委員長 再開します。
△島﨑道路管理課長 第2号については、あくまでも現況に道路があって市が計画していない道路という形になりますので、寄附いただいた道路という関係になると考えております。
○朝木委員 市道というのは、計画する道路であっても、計画する段階で要件を満たした道路を計画するんじゃないんですか。
△野崎まちづくり部長 まず、認定と供用開始というのは全く別のものでございます。供用開始をするには一定の要件、当然通行できるような形で形態を整えてから行わなければいけないわけですけれども、認定ということになりますと、計画されてこのような計画線で道路をつくる予定である、計画ができているということが要件になります。
○朝木委員 今までこの3・4・27は、今未買収の地域を抜かして、結構前に道路はでき上がっていますよね。恐らく、私もいろいろな方から言われているし、市民の方から道路ができているのにいつまで飾っておくんだみたいなことを皆さん、ほかの議員も言われているのはわかります。
  ただ、今まで、であっても認定しなかった理由は、やはり未買収の地域があって、この部分は通行できないということが理由で今まで待っていたのではないんですか。
△野崎まちづくり部長 当然、当初は全線開通、一括で予定していたんですけれども、なかなか交渉が進まないで難航しているという状況があって、一方で一部分でも開放してほしいという市民の方の多くのお声をいただいているので、では一部分を開放するためにはどうするかということで、今回、全線を認定させていただいて、一部分を供用開始するということです。
  それで、認定に当たって、1軒残されている地権者に不利益があるかというと、全くございません。というのは、先ほど都市計画法で、網掛けを最初にしてありますけれども、そこでそのお宅の大規模増築とか改修とかというものは既に制限されていて、今回認定したものと同等の規制がかかっているということですので、全くその方に不利益はありませんし、今回、市民の方の御要望を受けて、それ以外のところを部分開放するように協議を進めてきて、一定警視庁との協議がまとまる段になりましたので、ここで認定させていただきたいという形でございます。
○朝木委員 今まで認定しなかったのは、この地権者の方に利益があるとか不利益があるとか、そういうことを言っているんではないんです。さっき次長答弁で、ではこの方が移転する、所有権が市に移転する担保はあるんですかと言ったら、ないですよね。今のところまだ交渉の中で、いつまでに移転しますとか、いついつ契約しますということは、まだ何もない状況の中で何年もたって、私は、認定した以上は、当然通行できるようにしなくてはいけないわけだから、最終的にはやはり強制収用というものが前提になっているわけですよね。
  そこをさっきから聞いているんであって、やはり市道として認定した以上は、さっき2号についてはこの要件は関係ないんだよとおっしゃいましたけれども、そうではないですよね。道路としての形態要件を満たしているかという意味でいえば、道路の真ん中に家屋がある状態というのは、道路の形態的要件は誰が見ても満たしていないわけじゃないですか。
  だからそれは、今の段階で認定するということが、私は前例として、法的にいいとか悪いとかということではなくて、そこにまだ所有権が移転されていない土地があるという意味では、これは全然形態的な要件を満たしていないと判断するんですけれども、その点についてどういう見解を持っていますか。
  要するに、供用開始するということを優先して、いろいろと難ありだけれども、形式的要件は満たしているからこれでいこうと見えるんです。どうですか。
△粕谷まちづくり部次長 先ほども申し上げていますが、道路法による施行の際には、あらかじめ道路区域の認定をして、例えばみち・まち事業なども、用地買収をする前に東京都のほうで道路認定をかけて、それから用地買収を進めていくというやり方もしておりますし、あと、市で東村山駅西口地区の整備事業というのを以前やっておりましたが、現在も駅前から西に向かう道路が途中でとまっておりまして、その先も実は平成17年度に議会で御可決いただきまして道路認定をしているという状態もございます。
  こういった前例もありますことから、特段、既存家屋があっても、道路認定ができないといったことにはならないと考えております。
○朝木委員 今までやっていたとかやっていないとか、今言った道路法に違法だとは言っていないんです。ただ、道路としての形態的な要件を満たしていないんじゃないですか、市道としてね。真ん中に家屋があるということは、通行できないわけじゃないですか。
  だから、部長がさっき答弁したけれども、今まで認定しなかったのは、一括でちゃんと全部道路ができて移転が終わって、道路としての形態をなしてからしようと思ったけれども、市民から何とか供用できないものかという声があったから、先にやってしまいますという答弁があったでしょう。
  それは違うんじゃないですかと言っているんです。ちゃんと移転が済んで、強制収用を前提とした認定ではなくて、全部道路としての形態的要件を満たしてから認定するのでも遅くないんじゃないですかと言っているんです。
△野崎まちづくり部長 先ほどの繰り返しになりますけれども、あくまでも認定と供用開始というのは別なんです。なので、認定する要件というか根拠もありますし、全く我々とすれば今回認定するのに問題がないと考えております。
○朝木委員 全く別だとおっしゃるけれども、供用開始するために認定するんでしょう、違うんですか。
△野崎まちづくり部長 おっしゃるとおりです。それで今回、先ほどから何回も申し上げていますけれども、部分的な開放でもしてほしいという御意見がたくさんございますので、そのためにはどうしたらいいかということで、まずは全線認定をして、供用開始できる範囲について部分開放していくということでございます。
○朝木委員 これ以上議論してもと思うんですけれども、私はやはり家屋が残っていて、この議案が出たときには、家屋がもしかしたら、私が知らない間に移転されたのかなと思って見に行ったら、まだある。だけれども、一定の期間までに移転するという契約をしたとか、あるいは地主と約束したとか、何らかの担保があったのかなと思っていたんですよ、ずっと。
  ところが、用地が未買収で、まだ見通しが立っていないというお話を聞くと、この段階で道路認定をして一部供用開始というのは、ちょっと私としては、市道として認定することについては納得がいかないので、特に討論はしませんけれども、そういう意味では賛成できません。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 議案第58号、59号、道路線の廃止、認定につきまして、民進党を代表して質疑させていただきます。
  わかったところは割愛しますけれども、大きな1番の道路上の民家については、やはり聞いておかないといけないかなと思います。
  ①、民家が残っている状態で道路認定することについての問題はないことはわかりましたが、課題はないのかお伺いします。
△粕谷まちづくり部次長 課題についてはないものと認識しております。
○おくたに委員 それはさきの委員の質疑で、認定することと供用開始することは違うので、既に平成21年に事業認可がなされているので、認定することには問題も課題もないということでよろしいですか。
△粕谷まちづくり部次長 認定することに問題はないものと考えております。
○おくたに委員 ②です。民家の撤去時期、まだ用地が未買収、未解決ということでありますが、一応質疑通告を出していますので、民家の撤去時期をお伺いします。
△志村用地課長 先ほど来、未買収等についてお話がございましたけれども、当該路線につきましては、現在残る1軒の未取得地の関係人との折衝を進めているところでございますけれども、本人につきましては、本事業については理解を示しておりますけれども、代替地等を希望されているために、移転先の土地が見つからないとの理由などから、契約への御同意はいただけていない状況でございます。
  引き続き、早期に契約への御同意をいただけるよう丁寧に交渉を進めまして、全体路線の早期完成を目指してまいりたいと考えております。
  なお、建物等の撤去の時期につきましてですけれども、契約の御同意が得られておりませんので、現在のところ未定でございます。
  また、契約への御同意をいただけた際の話でございますけれども、土地売買契約締結で移転先の建物等の工事期間や移転に要する期間を定めまして、移転・立ち退き期限を設定いたしまして、契約期限内の移転の御協力をお願いしてまいりたいと考えております。
○おくたに委員 確認したいんですけれども、現在まだ契約ができていないじゃないですか。先ほど、認定をもともと平成21年にしているので、もう制限がかかっています、大規模改修とかそういうことはできませんと。そうすると、あそこは木造住宅だと思うんですけれども、2階建て民家かな、その民家が老朽化していきます。
  現場を見に行ったんですけれども、まだしっかりしたおうちなんです。例えばこのまま大規模改修ができないとして、そのまま朽ちていくのをずっと待っている状態、そこまで待つということですか。
△粕谷まちづくり部次長 そこまで待つというお話ではなくて、先ほども答弁申し上げておりますが、事業認可期間を2年間延伸して平成30年3月までとしておりますので、その間までに道路築造を終わらせるスケジュールでお話を進めていきたいと考えております。
○おくたに委員 2年延伸して平成30年3月末まで延ばして、そこまでに頑張って交渉するということですね。
  大きな2番は、一部使用ができるということなので、わかりましたので割愛します。達麻坂方面に180メートルでコンビニのほうから200メートルの供用をしていく。歩道はもう少し延びるかもしれないというお話でした。
  大きな3番の信号機について、さきの委員からありましたので①は結構なんですけれども、②、私が見に行ったときに、先ほどのカバーがかけられた信号機はそれぞれわかったんですけれども、スポーツセンターの一番端っこのところ、ちょうど向かい側に生活クラブのデポがあるところなんですけれども、あそこの四つ角には信号機が見当たらなかったんですが、私は必要だと思ったんですけれども、見解をお伺いします。
△尾作市街地整備課長 平成24年度に実施されました交通管理者である警視庁との協議の中で、そこの、委員おっしゃいます交差点、市道第417号線1の交差点になろうかと思いますが、ほかの3カ所の交差点に比べまして、総合的な判断の中で、信号機の必要性が若干低いという判断がなされていると聞いております。
  現在のところ信号機の設置には至っておりませんが、平成25年度の警視庁による現場での実査の協議等もございました。またそれ以降、所管を含め警視庁のほうから現場確認をしておる状況です。交通状況を今後経過観察する、信号機の設置の部分については検討していくということで伺っております。
  したがいまして、今後の全線供用開始に合わせまして信号機の設置、4基目となりますが、そこも含めて協議をしておりますので、そういう声は警視庁のほうにも届いています。したがいまして、引き続き要望していくつもりであります。
○おくたに委員 ぜひ、あそこは、スポーツセンターの端のところから抜けてくる車がありますので、結構危ないなと思っていつも見ていますので、よろしくお願いしたいと思います。
  大きな4番目、歩道整備です。①、認定道路の終点あたりの歩道、コンビニのほうですね。大きな石垣が撤去されたものが重ねて置いてあります。私は危険だと感じていますが、歩道整備に当たってどのように対処するのかお伺いします。
△尾作市街地整備課長 これにつきましては、常に現場に行っておりますので、私どもも認識しておるんですが、歩道横の沿道地権者の方の敷地内にある石垣と認識しておりますが、この件につきましては、以前より地権者の方から、将来的な土地利用を考えながら土どめ的な構造物を検討しているとか、庭づくりの材料にしていくとかということで伺っておりますが、その施工時期に関しましては、詳細には伺っていない状況です。
  歩道の脇にある1メートルぐらい間隔があろうかと思うその石垣につきまして、すぐ危険とは考えておりませんが、開放に至る過程で、これ以上何かしらのずれとか危険を及ぼすと判断した場合は、地権者のほうに早目に施工していただくなり、場所を変えていただくなり、申し出をしようかなと思っております。
○おくたに委員 確認しますけれども、あの大きな石垣、撤去されたものが何枚か重なってずっと置いてありますよね、石垣みたいなやつが、板みたいなね。歩道は割ともう整備されて、道路と歩道がありますよね。歩道とあそこの石垣の民地のところの間には、柵か何かをつけるんですか。
  というのは、今何でこれを早くするかというと、やはり学校の行き帰りの、この歩道がせっかく使えるのに使えないという要望もたくさんあった。あそこをもし子供たちが歩く。私が子供の時分だったら、絶対にあの石垣に登ります。そうしたら、誰かがけがをするじゃないですか。そのときは、民地ですから所有者の責任ですけれども、あそこに入れるということが市の責任じゃないですか。柵をして入れないようにするのかどうか、そこを確認させてください。
△尾作市街地整備課長 現地を見ましても、多少の段差等がございます。段差の処理等に関しまして、地権者のほうで施すとは伺っておりますが、先ほども申しましたように、どのような形など、その材料を使うのかなども詳細には伺っておりません。また施工時期も伺っておりませんので、危険と判断した場合、また敷地に入り込んでしまうことが判断されれば、また地権者のほうにお伺いして、何かしらの処置ができるか等をお聞きしていきたいと思います。
○おくたに委員 安全管理というのは、先ほど来、各委員の方がおっしゃっていたので、もう見に行って危険だとわかっているものについては、事前にわかっているわけですから、開放する前にまず解決していただきたいとお願いしておきます。
  ②です。歩道の横にあった三角地帯の舗装された部分があるんですけれども、あれは何に使うんですか。
△尾作市街地整備課長 当該地、久米川町2丁目41番地先の、ちょうど久米川東小学校の正面といいますか、南側のところかと認識しておりますが、当時27年度の27号線の整備の中で、区域外地整備の一環として整備を行ってまいりました。
  こちらの土地は三角形というか、やや整形的にも見える、面積70平方メートルほどございます。供用開始後の用途変更も視野に入れ、幅広い土地の利活用が図れるものと考えておりまして、今のところ維持管理の軽減策として、暫定的に簡易舗装を施して管理柵をしている状況です。
  こちらの土地につきましては、土地そのものの売却や、防災備蓄倉庫、また防災トイレ、防災公園、そこまで大きくはできませんが、土地の有効活用が図れるよう、引き続き検討してまいりたいと思います。
○おくたに委員 三角スポットがあそこにあって、何に使うのかなと、今、有効活用していくということでありますので、楽しみにしておきます。
  今回、認定されて供用されるようになったら、③、自転車専用レーンの塗装はするんですか。
△尾作市街地整備課長 既存の道路を含めまして、現在整備している路線は、平成24年に交通管理者である警視庁との協議の中で、通行帯を設けるということで完了しております。そのため、既に供用開始しているさくら通りにおきましても、平成27年度に自転車レーンとして整備し、現在運用している状況であります。
  事業中の路線に関しましても、全線の開通時は自転車レーンを設置していきますが、現在考えております部分的な供用開始に伴う区間におきましても、道路形態によっては、先ほど申しました全幅の開放によっては、自転車レーンの必要性があるということで警視庁から伺っております。開放に向けて必要な安全対策の一つとして自転車レーンを設置していくものでありますから、あくまで交通管理者である警視庁が判断していくものと認識しております。
○おくたに委員 大きな5番、渋滞についてです。終点先の交差点から秋津方面に行った信号で、今でもホームセンターから来た車で渋滞が見られます。青信号の時間調整等どのような対策をとっていくのかお伺いします。
△尾作市街地整備課長 そこの交差点の信号のサイクルにつきましては、27号線を交通開放する際のという、特に同時では聞いておりません。ただし、先ほども言いました現場の実査等、そこでも警視庁もごらんになっています。先ほどの4基目の信号も一緒なんですが、交通状況の流れ等も十分に変わる可能性があるということで、その辺では認識しておりますので、検討していくと伺っております。
○おくたに委員 最後です、7番目、供用開始のところです。いつから全面通行できるようになる予定かお伺いします。
△尾作市街地整備課長 30年までということで2年間の延伸をしています。その中で鋭意努力していくんですが、あくまで想定ということになりますが、先ほど言った地権者の合意が得られてから工事完成までには、1年半程度はかかるものと考えておりますので、その期間は要するものかなと思っております。
○おくたに委員 今、民家の際々まで道路ができて、両側、コンビニのほうからもスポーツセンターのほうからも、民家のところまではきれいな道になっている、ほぼね。そうすると、ここが供用開始になります、一部分が。あそこが通れないことによって、言い方は悪いですけれども、血管がどこかで詰まっているみたいな状況じゃないですか。そうすると、普通、心臓でもバイパス手術をするんですよ、詰まった場合は。
  私が提案したいのは、今回の道路認定はこれでいいと思いますけれども、迂回路という形で道路を別に考えることはできませんか。あそこが通れないことによっての損害は多大だと思うし、この民家がなるまでというのは、今おっしゃったけれども、先ほど来、延伸したけどもはっきりしない。だから、その間は全くそこが行き来できない。あそこの民家の横を、細いところを、路地みたいなのをぐるっと回って今行っていますけれども、何か迂回路をつくるというのは不可能なんですか。
△尾作市街地整備課長 なかなか都市計画道路事業を進めておる中では難しいのかなと思いますが、また周辺の土地柄、その辺もあって難しいと考えております。
  ただ、交通開放に向けては、先ほど来言いましたように、安全対策には十分に処置していきたいと。それをもって警視庁と判断して、どこを開放するか等々が示されると思いますので、それにて理解いただければなと思います。
○おくたに委員 最後にしますけれども、あそこの民家のお庭は非常に広いんです。家をつぶさなくても、お庭のところをちょっと開放していただいて、自転車だけでも通行できるように、いろいろな方策があると思いますので、その辺はぜひ所管のほうに頑張っていただいて、真っすぐ通れるように、血液が循環できるようにお願いしたいと思いますということで、終わります。
◎山口委員長 ここで、委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時、副委員長と交代いたします。
  休憩します。
午後零時13分休憩

午後零時14分再開
◎蜂屋副委員長 再開します。
  委員長と暫時交代し、委員長の職務を行います。
  質疑、意見等ございませんか。
○山口委員 交代して質疑させていただきます。
  まず第1に、用地買収の契約が済んでいるのかというのはわかりましたけれども、法的に問題ないとはいえ、まだ人が住んでいらっしゃるにもかかわらず、このような認定の議案を出されているというのが、家があることもこの資料の中に出されていなかったということでは、やはりきちんとした説明があってよかったんではないかなと思います。これは要望だけです。
  2番目です。3・4・27号線が野行通りまで開通することによって、住宅地内への車の流入はどのくらい減少するのか調査をしているか伺います。
△尾作市街地整備課長 この都市計画道路につきましては、設計するに当たり、周辺の交通量データベース、国交省等が発表しておりますが、その交通量の調査などを活用して道路計画をしています。27号線の計画交通量、設計のですが、相互通行で1日当たり8,000台として計画して、今現在、道路を築造しております。
  しかしながら、事業計画の中では、27号線周辺、大変細かい道路が多うございます。その辺に関しまして、住宅地内への車両等の流入の増減などは算出しておりません。むしろできませんということで、計画の中ではございます。
  そうはいっても、平成19年度に終点側の野行通りの現在丁字路の箇所、コンビニ店の前ですが、そこで交通量調査をしております。秋津町方面から久米川町方面へ向かう自動車は、1時間当たり平均160台であります。仮に27号線が全線開通いたしますと、東村山駅方面へ多くの車が利用されるものと考えている。その場合、今まで野行通りを通過して左右分かれて住宅地に流れ込む、その辺が相当数減少するのかなと考えております。
  部分的な交通開放となりますと、通行できる箇所も制限されます。車両が大きく増加するなどは考えておりませんが、やはり交通の流れに変化はあると思いますので、先ほど来申しました警視庁と協議した中で、安全面に十分配慮して、適切に部分開放ができるようにしてまいりたいと考えております。
○山口委員 3番目に移ります。私もあの辺というのは、すごく細い道路で、車が行き来できないぐらいの狭いところもたくさんあるんですが、そういうところにどうしても入っていかないと、なかなかほかのところへ行けないというのがありまして、危険だなというのをすごく思うんです。
  それで、子供たちの通学時の安全を守るためにも、このスクールゾーンへの車の規制をする必要があるかと考えるんですが、この辺についてはいかがでしょうか。
△島﨑道路管理課長 周辺にはスクールゾーンとして公安委員会の規制がかかっているところはございませんが、保護者の皆様や学校とともに通学路点検を行う中で、警察署と連携しながら安全対策を行ってまいりたいと考えております。
○山口委員 東村山はスクールゾーンが少ないですよね。だから車で走っている分には楽なんですが、でも子供の安全を考えれば、やはりこういったときにスクールゾーンをつくって、それで子供たちの安全を守ることの対策は必要じゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。そういう考えはありませんか。
△島﨑道路管理課長 スクールゾーンにつきましては、先ほども申したように、公安委員会で規制をかけるという形になりますので、警察と連携しながら進めていくという形になりますので、今現在の道路開放に対してはやっていない。今後、警察署やPTAなんかと通学路点検を行う中で検討していきたいという形になります。
◎蜂屋副委員長 ここで委員長と交代いたします。
  休憩します。
午後零時19分休憩

午後零時20分再開
◎山口委員長 再開します。
  以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  初めに、議案第58号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第59号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第59号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後零時21分休憩

午後1時29分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第60号 東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の廃止
◎山口委員長 議案第60号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野崎まちづくり部長 議案第60号、東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の廃止につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、多摩湖町1丁目地内の市道第38号線2を廃止するものでございます。
  廃止する道路の起点は多摩湖町1丁目20番5、終点が同町1丁目20番4であり、幅員は1.82メートル、延長は13.05メートルでございます。
  当該道路は、一般交通の用に供する必要がないと認められ、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第6条に該当するため、道路法第10条第3項の規定に基づき提出するものでございます。
  また、廃止後、市道第38号線1の幅員を5メートルに拡幅し、寄附していただいた隣接地権者に譲与することを予定しております。
  以上、雑駁でございますけれども、よろしく御審査の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第60号、東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の廃止につきまして、自由民主党を代表し質問させていただきます。
  今回廃止にということですが、地権者との話し合いはどういうものがあったのか、時系列でお伺いします。
△島﨑道路管理課長 当該市道の現状は、隣接する畑の進入路となっており、隣接地権者以外の使用がない道路となっております。経過といたしましては、平成28年3月2日に北側の市道38号線の1の拡幅が完了し、平成28年4月26日に地権者の方々と当該道路の利用状況、整備方法について協議をし、6月6日及び6月17日に払い下げ申請が提出されたものでございます。
  なお、この話し合いの中で当該地の処分方法も協議したところ、申請者が北側の道路拡幅部分の用地提供者であるため、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例第3条4項の規定に基づき、譲与契約をすることを予定しております。
○蜂屋委員 宅地開発に伴って、数年前に2名の地権者の方が、市に土地を提供するような形でこれまで来たと思うんですが、このタイミングでちょっとずれ込んでの話かなという感覚でいるんです。このタイミングでなぜ廃止、もっと前の段階で話が出て廃止になってもよかったんではないのかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
△島﨑道路管理課長 協議の中で、道路拡幅の協力者が、道路が広がるとともに畑の面積が減少したことにより、当該道路の利用も踏まえ、譲与してもらえないかということを受けてやっております。
○蜂屋委員 譲与してもらえないかというのは、当初宅地開発のときには出てなくて、ここに来て出てきた話でしょうか。
△島﨑道路管理課長 平成28年6月6日及び6月17日に払い下げ申請があり、このたび書類が整ったため、今回の道路廃止議案を提出させていただいております。
○蜂屋委員 確認なんですけれども、当初宅地開発のときには出ていなかった話ということですね。
△島﨑道路管理課長 道路拡幅のときには出ておりませんでした。
◎山口委員長 ほかにございませんか。
○渡辺委員 さきの委員の質疑で一定わかったところがありますので、1番については割愛いたします。
  2番、廃止後の使用についてということで、願い出による廃止とのことだが、隣接地の地権者によるものかということは、議案資料によって隣接地権者2名による払い下げ申請があったということ、また、さきの委員の質疑によって状況がよくわかりましたが、この譲渡契約なんですけれども、多摩湖町1丁目地内の第60号の土地と譲渡される土地との価値について、どのような状況にあるか御説明をお願いしたいです。
△島﨑道路管理課長 A氏につきましては、96平方メートルを市に寄附いただき、12.02平方メートルを譲渡する予定でございます。B氏につきましては、137平方メートルを寄附いただき、11.78平方メートルを譲渡する予定でございます。価値としては、同じ路線に接していますので、面積ではかなり市のほうが多くなっております。
○渡辺委員 かなりの土地を道路のために提供していただいたという認識でよろしいでしょうか。
△島﨑道路管理課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
○渡辺委員 周辺に与える影響ということもお聞きしているんですが、現地に行って見た感じでは、今回の整備によって、これまでよりも安全が確保されている様子がわかりましたので、これは割愛いたします。
  3番、旧赤道、青道の管理についてということで、市内全域の同様の市道の財産としての管理状況について、一定御説明をお願いいたします。
△島﨑道路管理課長 法定公共物調査で調査対象路線は79路線であり、34路線が調査終了及び調整中となっております。境界確定により赤道の占用状況が認められた路線については、現在、原状回復の指導、または、払い下げ可能な場合は、地権者と調整次第、払い下げを進めている状況でございます。
○渡辺委員 36路線について進捗があるということで、こういった管理において今年度はどのような成果があったかお伺いします。
△島﨑道路管理課長 今年度は、進捗状況といたしまして、9路線について境界確定及び詳細調査をしているところであり、2路線について払い下げの交渉を行っている状況でございます。
○渡辺委員 今回議案に上がっているもののほかにということでよろしいですか。
△島﨑道路管理課長 今回上がっている廃止2路線につきましては、現況、不法占用がないものですから調査対象にはなっておりませんで、当初の行きどまり道路の中に入っておりました。ですから、これは79路線には入っておりません。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○朝木委員 議案第60号について伺います。
  まず1番目ですけれども、これまで議案書には、こういう道路案件の場合には、公図が資料として使用されていたと思うんですけれども、今回これだけではなくて、ほかの議案についても公図が使われていないんですけれども、はっきり言って非常にわかりにくいです。これについて、何か理由があるのかどうか伺います。
△島﨑道路管理課長 公図はある程度位置を示している図面であることから、よりわかりやすくするため、案内図については、国土地理院が作成している地図を使用し、平面図においては、公共用地区域線測量図または道路台帳平面図をもとに作成したものを議案書に添付しております。それにつきましては、平成26年12月議会より採用している状況でございます。
○朝木委員 特に今回のように、関係地権者が何名いるかとか分筆の状況が必要な場合には、公図のほうがいいんではないかと思いますので、それは意見として言っておきます。
  2番目の近隣地権者2名は誰か、払い下げの坪単価とその根拠というところでいうと、今、2名の方に寄附していただいたので、無償でお譲りしたということで、付けかえみたいな形なのかなと思うんですが、それはそのとおりでよろしいですか。
△島﨑道路管理課長 現在まだ道路として残っておりますので、この議会を経て廃止議案が通りまして、それから2カ月間保留期間がありまして、それから交換という形になります。
○朝木委員 交換ということだと、当然この議論をする場合には、どの部分と今廃止しようとしている道路を交換するのかというのがわからないと判断ができないんですけれども、この寄附してもらった部分の図面が添付されていないのはどうしてですか。
△島﨑道路管理課長 今議案については廃止議案ですから、寄附されたものについては添付しておりません。
○朝木委員 さっき交換とおっしゃいませんでしたか。事実上廃止だけれども、これは無償で払い下げするわけでしょう。事実上の交換であれば、無償で払い下げるという根拠の部分がどうしてないんですか。
△島﨑道路管理課長 2カ月間の不用物件期間の後、東村山公有財産管理運用委員会にかけて不動産の譲渡という形になると思いますので、あくまでも案という形であります。
◎山口委員長 休憩します。
午後1時42分休憩

午後1時43分再開
◎山口委員長 再開します。
△島﨑道路管理課長 今回につきましては、あくまでも市道の廃止であって、2カ月間の不用物件期間を経た後に初めて交換できるか譲与するかという形が決まりますので、それまではあくまでも案という形になりますので、それについては出しておりません。
○朝木委員 単なる廃止だと、これは無償ではできないでしょう、法律上というか条例上もそうだけど。そうじゃなくて、交換だから無償で払い下げしますということをおっしゃっているんじゃないんですか。2つセットになって、初めて無償で払い下げますということになるんじゃないんですか。
◎山口委員長 休憩します。
午後1時44分休憩

午後1時45分再開
◎山口委員長 再開します。
△島﨑道路管理課長 議案書の中で、20番地の6、20番地の5の前を分筆させて寄附させていただきました。38号線1の部分、道路(「もう一回言って」と呼ぶ者あり)20番地の6、20番地の5、あと20番地の2の前に、細かった1.82の赤道が、5メートルに寄附させていただいております(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 休憩します。
午後1時46分休憩

午後1時47分再開
◎山口委員長 再開します。
△島﨑道路管理課長 わかりました。検討させていただきます(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 休憩します。
午後1時48分休憩

午後1時48分再開
◎山口委員長 再開します。
○朝木委員 今回、無償で払い下げをするということでありますが、これは、財産の交換・譲与・無償貸与等に関する条例に基づいてこのような払い下げを行うという答弁がありましたが、それであれば、そのもとになる寄附をしていただいた土地について、その形状、面積、坪単価についても明らかにしていただかないと、資料としては不十分であると思いますので、今後はそのような資料も、こういう議案の場合には、セットで出していただきたいと思いますが、いかがですか。
△粕谷まちづくり部次長 大変失礼しました。このような廃止議案の場合は、今後わかりやすい資料をつくるように努めてまいりたいと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第60号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第60号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕議案第61号 東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止
◎山口委員長 議案第61号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野崎まちづくり部長 議案第61号、東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、久米川町5丁目地内の市道第693号線4を廃止するものでございます。
  廃止する道路の起点は久米川町5丁目24番7、終点が同町5丁目26番9であり、幅員は1.82メートル、延長は27.13メートルでございます。
  当該道路は、一般交通の用に供する必要がないと認められ、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第6条に該当するため、道路法第10条第3項の規定に基づき提出するものであります。また、廃止後、隣接する地権者に払い下げを行う予定でございます。
  以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第61号、東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止につきまして、自由民主党を代表し質疑させていただきます。
  実際に市道として活用されていた道路なのかどうか伺います。
△島﨑道路管理課長 当該市道につきましては、現在まで畑の進入路として使用されていたものであります。
○蜂屋委員 確認なんですけれども、払い下げ後のこの土地の扱いはどうなるのか、税関係を含めて伺います。
△島﨑道路管理課長 払い下げ後の活用につきましては、現在伺っておりません。
  土地の扱いはということですけれども、登記上の判断となりますが、雑種地で登記する予定であります。
  税関係は、今後、土地の利用に応じて固定資産税が課せられるものと認識しております。また、不動産取得税、印紙税、登録免許税等がかかることになります。
  なお、都市計画道路3・3・8号線の計画区域内は払い下げを行わない予定でございます。
○蜂屋委員 個人の財産になるということで、景観的にも含めて、あのままの状態でいくという想定ですか。
△島﨑道路管理課長 これは後の動機にもなってしまうんですけれども、3・3・8号線の境界立ち会いをしたときに地権者から言われたもので、だから3・3・8号線の活用次第で、どう使うかというのは、多分本人じゃないとわからないと思いますので、お答えできないと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 今一定の御質疑の中で、畑の進入路であったというお話なんですけれども、現状を見ると、宅地の家の間の一部の草が生えている土地になっていますよね。これを払い下げることによって、想定される周辺に与える影響というのはありますか。2番目にいきます。
△島﨑道路管理課長 当該道路は、民間の所有する畑に向かう道路であるため、隣接者のほか通行のために利用する一般の方はなく、周辺に与える影響はないと思われます。
○渡辺委員 3番の、先ほどお伺いした赤道・青道の管理については一定わかりましたので、この再質疑という形で1点だけお伺いしておきたいんですけれども、こういった赤道の不法占有になるかどうか、今お話を聞くと、私は畑があったようには見えなかったんですけれども、奥のほうに畑があるんですかね。
  不法占有ではないかもしれませんけれども、一般論として、一応ここで確認しておきたいんですが、こういう個人の方が占有していた場合、取得時効が成立して市が権原を失うということはないんでしょうか。よく民地では、占有によって権原が失われてしまったり、占有していた人に権原が発するようなことがありますけれども、そういったことはないんでしょうか、確認しておきます。
△島﨑道路管理課長 前の議会においても、そのような質問を受けまして、同様の調査をしております。権原が発生するかしないかというのは、なかなか決定的なものがないというのが現実でございます。ですから今回のように、ほかのところのように、法定物調査を行い、明確に境界を確定し、相手に占用しているということを認識させ、それで処理していくということを進めている状況でございます。
○渡辺委員 ことしも36路線において進捗があったということですので、粛々ときちんと、そういう取得時効が成立することがないようにお進めいただきたいと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第61号について伺います。
  まず、近隣地権者2名は誰か、払い下げの坪単価とその根拠について伺います。
△島﨑道路管理課長 払い下げの近隣地権者は1名でございます。
  払い下げ価格につきましては、廃止議案可決後2カ月間、不用物件管理期間を経た後、東村山公有財産管理運用委員会による不動産鑑定基準に基づいて算定いたします。
  算定方法は、対象地価となるのが、固定資産税の路線価、割ることの標準補正率0.7、掛ける時点修正率、掛ける格差率という形になります。
○朝木委員 2番として、これまでのこの道路の管理状況はどのようであったのか伺います。
△島﨑道路管理課長 当該市道につきましては、現在まで畑に入る進入路として使用されたものであります(「管理状況、市道だから市がどう管理していたかということ」と呼ぶ者あり)管理状況ですけれども、ほかの市道と同じように扱っております。
○朝木委員 先ほど、境界確定の際にわかったもので、今まで認識していなかったという御答弁をされていませんでしたか。
△島﨑道路管理課長 市としては、3・3・8号線の立ち会いのときに、そこに赤道があることは御本人も認識しておりました。うちのほうが赤道の立ち会い、3・3・8号線の区域を決めたときに、そのところで一緒に、この道路はもう必要ないから払い下げてくれないかということで認識しているということで、本人も道路があったということを認識しております(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 休憩します。
午後1時59分休憩

午後2時再開
◎山口委員長 再開します。
△島﨑道路管理課長 市道につきましては、全部路線番号がついておりますので、全部これが市道であったということは市としては認識しております(不規則発言多数あり)
△粕谷まちづくり部次長 3・3・8号線の立ち会いで初めて市がそこに赤道があったということではなくて、あくまでも3・3・8号線の立ち会いによって、相手の方から、この市道について払い下げをしてくれないかというお話があって、今回廃止の議案を提出しているものでございます。
◎山口委員長 休憩します。
午後2時休憩

午後2時2分再開
◎山口委員長 再開します。
△粕谷まちづくり部次長 今回の件は、あくまでも3・3・8号線の測量に伴って隣接地権者と一緒に立ち会った結果、区域も確定しまして、そこの市道の部分について、ほかの利用がないものですから、払い下げをしてくれないかというお話があったものですから、今回、廃止認定議案を提出しているものでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 さきの60号、61号両方ともですけれども、今回赤道について、所管が事前に議案番号と赤い糸でその場所を明確にしてくれていたというのは、一言お礼を申し上げておきます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第61号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第61号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕議案第62号 東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第62号を議題とします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野崎まちづくり部長 議案第62号、東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、秋津町1丁目地内の市道第651号線2を認定するものでございます。
  認定を予定している道路の起点は秋津町1丁目31番8、終点が同町1丁目31番9であり、幅員は6メートル、延長は54.4メートルでございます。
  当該道路は、志木街道から市道第651号線1へ通り抜ける道路であり、開発による既存道路を認定するもので、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条に認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき道路線の認定をするため提出するものでございます。
  以上、よろしく御審査の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第62号、東村山市道路線(秋津町一丁目地内)の認定につきまして、自由民主党を代表し質疑させていただきます。
  この場所なんですけれども、宅地開発後20年経過後の地域からの要望で、今回議案に出たということですが、これまでの間こういった相談等はあったのか、確認のため伺います。
△島﨑道路管理課長 当該道路につきましては、市において管理している認定外道路であることは、隣接者は認識しておりました。認定に関する要望は今回が初めてでございます。
○蜂屋委員 時間がそれなりに経過した後の要望なんですけれども、住宅街の方の総意として今回要望があったのか伺います。
△島﨑道路管理課長 本路線につきましては、住民の要望を受け、市により現地調査を行い、認定基準に適合する路線であると認められたため、認定するものでございます。住民からの総意を受けて行っております。
○蜂屋委員 総意であるということが確認できました。
  きょう廃止を2本やったんですけれども、きょうは私、初めての認定なんですが、認定することによって管理、それから安全面ですが、市に責任が問われるようになるんですけれども、その辺の意識というのは、この地域に対して認定後どういう意識で扱うのか、確認のため伺います。
△島﨑道路管理課長 本路線につきましては、認定外道路として認定しておりましたので、今回認定することによって大きく変わることはございませんが、市といたしましては、市道にすることで地方交付税の算定基準の延長や面積に加算されること、市道に面したことにより土地の評価が上がることなどが考えられます。大きく地権者には変化がないものと考えております。
○蜂屋委員 大きく変わらないんでは困るんです。意識として、市道にするということは、事故等がないようにさらに安全面でどう考えるかというのを、認定するからにはやはり責任があると思うんです。変わらないんじゃなくて、カーブミラーにしろ停止線にしろ、住民の要望を酌んで安全面に取り組んでいくという答えがいただきたかったんですけれども、確認のために、認定する場合に安全面と管理をどういう意識で取り組んでいくのか、所管としての見解を伺います。
△島﨑道路管理課長 安全面につきましては、カーブミラーや停止線というものを、地域の人が安全に通行できるように対処していきたいと考えております。ただし、出口が都道になりますので、歩道がついておりますので、歩道がついている都道にはカーブミラーがつけられないという原則になっておりますので、カーブミラーは難しいと考えております。
○蜂屋委員 道路管理に関して、東村山市は、かなり予算的にも厳しくておくれている。現状危険な箇所、補修しなきゃいけない箇所も多々ある中で、今回認定ですよね。予算がないからとか、そういう理由では通じないと思います。通用しないと思います。認定するからには、安全面、管理面で責任を持って取り組んでいただきたいと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表して、第62号を聞いていきます。
  1番です。「道路として整備、使用されてきた経緯を伺う」と書きました。整備されて20年ということですが、伺えればと思いますが、いかがでしょうか。
△島﨑道路管理課長 当該道路は、平成8年9月10日に開発登録を受け築造された道路であって、平成9年5月15日より市で認定外道路として管理しているものでございます。使用された経緯は認定外道路で、奥に住んでいる方の居住用の道路として使用していたという形になっております。
○渡辺委員 そうすると、認定の契機になった事情は何かありますでしょうか。
△島﨑道路管理課長 開発道路としては、南に向けて行きどまりになっているところまでが市の認定外道路となっております。将来の通り抜けを想定したものと考えられますが、平成28年5月25日、隣接地権者から要望を受けた結果、志木街道から開発道路を横切る市道651号線までの区間が東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条に該当するため、認定するものでございます。
○渡辺委員 2番で認定後の使用についてというところなんですけれども、今おっしゃった市道651号線、志木街道と並行に走っている道路です。ここを走ってみますと非常に狭隘な場所がありまして、軽自動車なら何とか通り抜けができるんです。これが通り抜けしているから市道として認定できたという認識でよろしいですか。
△島﨑道路管理課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
○渡辺委員 そうしますと、この651号線2に並行している2本の道路がありますよね。この2本の道路に出るところの安全対策というのは、ここが市道として全て認定された場合、きちんと管理しなければいけないんじゃないかなと思うんですけれども、行ってみると非常に見通しが悪いところで、何らかの安全対策が必要なのかなと思いますが、御認識はいかがでしょうか。
△島﨑道路管理課長 651号線のことでよろしいですか(「はい」と呼ぶ者あり)それについては、過去にこの道路をつくったときに、拡幅していただけないかということで協議いたしました。一部は広げていただいているんですけれども、一部御協力をいただけていないという状況でございます。本来的に畑に行く人だけが通行している道路だったので、安全対策とか、カーブミラー等については設置していないケースとなっております。
○渡辺委員 実は、私は何回かここを通ったことがあります。何回か通って、出るとき非常に気をつけながら出る。入ってくるときも気をつけながら入るという道路なんですけれども、ミラーまでは必要ないかもしれませんが、何らかの安全対策を考えていただけるといいかと思いますので、これは意見として申し上げておきます。
  ほかに、周辺に与える影響は考えられますでしょうか。
△島﨑道路管理課長 既存道路を認定するものであり、特に周辺に与える影響はないものと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 では、議案第62号について。2番目の、これまでの道路の管理状況はどのようであったかということについては一定の答弁があり、今後は市道としての管理をしていきますということでしたので、そこからいきたいと思います。
  今、渡辺委員からも安全面での対策はどうなっているんだということがありましたけれども、志木街道に出る右側が隅切りがされていなくて、これは歩道があるので隅切りが要らないということだとは思うんですが、網にはなっているんですけれども、見通しは非常に悪いですよね。ここのあたりは、この地権者の方と相談して隅切りをすることは考えていらっしゃるのかどうか伺います。
△島﨑道路管理課長 出口の右側につきましては、多分開発のときに御協力をいただけなかったと考えております。ですから、今後、当民地の宅地造成等が行われた場合には、隅切り等を確保して要望していきたいと考えております。
○朝木委員 今回、市道にすることに当たっては、地権者の方にお話はしていないんですか。
△島﨑道路管理課長 そちらの地権者にはお話はしておりません。
○朝木委員 ここはやはり出るときに右側の見通しが非常に悪くて、大通りの前の、特に歩道ということもあって、結構自転車が飛び出してきたりしますよね。今、市道にするんであれば、これまでと違ってより、特に安全面については、何か起きた場合、訴訟にも発展しかねないわけでありますから、安全面については対策をしていただきたいと思いますので、私、いろいろ気になるところはあったんですが、この隅切りについては、志木街道に出るときに見通しが悪いんではないかなと感じましたので、その点については指摘しておきます。
  それから、道路面がちょっと傷んでいるかなという感じがしたんですけれども、そのあたりはどのような御認識でいらっしゃいますか。
△島﨑道路管理課長 先ほども申したとおり、かなり古い造成された道路なので、経年劣化によるものと考えられます。現在補修の予定はございませんが、今後の状況の変化に応じて、他の路線同様、補修を検討してまいりたいと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第62号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第62号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時18分休憩

午後2時19分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕所管事務調査事項 連続立体交差事業と東村山駅周辺まちづくり基本構想の区域内における道路整備について
◎山口委員長 所管事務調査事項、連続立体交差事業と東村山駅周辺まちづくり基本構想の区域内における道路整備についてを議題といたします。
  先月11月1日火曜日に、本件調査の参考とするため、既に連続立体交差事業が完了している武蔵境駅前並びに石神井公園駅前の整備状況及び高架下の利用について視察を行いました。
  本日は、初めに、お手元に配付いたしました視察報告書について、御意見があればいただきたいと思います。
  御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、報告書についてはこのようにいたします。
  次に、3月定例会での本件所管事務調査の終了に向けて、今回視察しました先進事例で参考になった点を含め、もう少し議論してまいりたいと思います。
  本件調査事項について、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で本日の所管事務調査を終了いたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題8〕行政報告
◎山口委員長 次に、行政報告を議題といたします。
  初めに、資源循環部より報告をお願いいたします。
△武田施設課長 ごみ処理施設のあり方検討会について御報告申し上げます。
  9月13日に御報告を差し上げて以降、2回検討会を開催し、御議論いただいております。
  第3回の検討会は、10月13日木曜日に開催し、単独処理及び広域処理の具体的な検討項目と検討の進め方について御議論いただき、単独処理、広域処理両方の場合における国や都の方針を確認、理解した上で、大きく経済的側面、社会的側面、実現可能性の3項目に分類し、検討を進めるということで集約がされました。
  第4回検討会は、11月26日土曜日に開催し、第3回検討会で集約した3項目、経済的側面、社会的側面、実現可能性について、単独処理及び広域処理それぞれの場合において御議論いただきました。
  また、既存ごみ焼却施設の精密機能診断と建物劣化調査結果を報告させていただきました。報告の内容は、一般的なコンクリート構造物の耐用年数である、竣工後50年に達する平成42年までの稼働は妥当としているものの、軀体劣化の進行は見られ、今後、基幹設備の老朽化が見込まれることから、一定の検討が必要であるというものでございます。
  あり方検討会では、機能診断等の結果も含め、検討が進行中でございます。
  このほか、ごみ処理に関する市民アンケート調査を実施しております。11月28日に発送し、市民の皆様の御協力のもと、順次御回答をいただいております。締め切りは12月16日でございます。集計結果は、あり方検討会やホームページ等で御報告する予定です。
  なお、あり方検討会では、本アンケート結果も参考に検討を進めていただく予定となっております。
  検討会は、今年度はあと2回予定されており、平成28年度の検討内容や今後の課題などを中間報告として取りまとめ、さらにこれらについて平成29年度は議論を深めていただき、最終報告書としてまとめていく予定でございます。また、機能診断等の報告書につきましては、今年度中にあり方検討会がまとめる中間報告書とあわせまして、今後、議会等にお示ししてまいりたいと考えております。
  いずれにいたしましても、ごみ処理のあり方につきましては、広く市民の御意見を伺うとともに、これまで同様、検討会で高所大所から御議論いただき、丁寧に進めてまいりたいと考えております。
◎山口委員長 次、お願いします。
△内野ごみ減量推進課長 ごみ減量推進課より、東村山市リサイクルフェアについて、ごみ集積所跡地の売却について、2点御報告させていただきます。
  まず、東村山市リサイクルフェアについてでございますが、去る10月16日に開催いたしました東村山市リサイクルフェアにつきましては、今年度は、御案内のとおり秋水園でのリサイクルフェアの開催ということから、より大勢の市民の皆さんに御来場いただきたく、市報、「ごみ見聞録」、ホームページ、ごみ分別アプリへの掲載を初め、庁舎、公民館、ふれあいセンターなどの公共施設やコミュニティバスなどでのチラシの掲載、庁内放送、さらには周辺の皆様などにチラシ、ポスター等でお知らせして周知に努めてまいりました。その結果、昨年の約3,500人を上回る約5,000人もの市民の皆さんに御来場いただきました。
  当日のイベントといたしましては、フリーマーケット、環境標語の募集、お宝ハンターなどを初め、食品ロス削減の取り組みといたしまして、ごみ減量推進課での啓発ブースのほかに、市内の山崎製パン株式会社から食品ロスにおけるパネル展示や、パンの耳からつくりましたラスクの無料配布の御協力をいただきましたり、秋水園ふれあいセンター市民協議会の焼きそば、焼きだんごなど模擬店の出店、リサイクルセンターなどの施設見学会、ごみ分別アプリのダウンロードの紹介などを実施いたしまして、市民の皆さんにフェアを楽しんでいただきました。来園されました市民の皆さんからは、「当日大変イベントを楽しめました」「今後も秋水園でイベントを行ってください」などの声をいただきました。
  当日は、山口委員長からの御挨拶を初め、都市整備委員会委員の皆様におかれましても、公私御多忙のところ御来園いただきましたことを心より感謝申し上げます。今後も東村山市リサイクルフェア実行委員会の皆さんとともに、多くの市民の皆さんに喜んでいただけるイベントとなるよう準備を進めてまいりたいと考えておりますので、何とぞ御理解、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
  続きまして、ごみ集積所跡地の売却について御報告申し上げます。
  平成26年10月1日から、ごみ資源物の収集形態の変更に伴い戸別収集をスタートいたしまして、使用しなくなりました市所有のごみ集積所跡地の現況調査を平成27年度に行い、市所有ごみ集積所台帳を整備してまいりました。
  これまでの間は、集団資源回収や生ごみ集団回収で継続して使用するごみ集積所の把握や、土のうステーションや仲よし広場など、公用または公共用の目的のために活用できる箇所の検討を初め、以前より購入の御要望をいただいておりました方々に対しまして、活用のないごみ集積所跡地について順次売却の作業を進め、11月末現在で8件の売り払いを行っております。
  今後も、公用または公共用で活用できる場所の確認などを行っていくとともに、その他活用予定のないごみ集積所跡地の売却につきましては、市報、市ホームページを通して、市民の皆様へ広く周知を図ってまいりたいと考えております。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質疑ございませんか。
○蜂屋委員 あり方検討会の話を今いただいたんですけれども、我が市の焼却炉は延命もしまして、残り年数等も把握しているものだと思ったんですけれども、現状でさらに診断等するというのは、炉の耐久に対しての診断なんですか。あり方検討会で今議論されている基本診断というのは、どの部分を示しますか。
△武田施設課長 これまでも何回か申し上げてきましたけれども、前回、平成22、23年度で実施した延命化改修工事は、33年度までは安全に使えるということでの手入れをしてきたところでございます。そうは言いましても、そこですぐ壊れるものではないという整備の内容だったと認識しておりますが、改めて今回それを実施したことで、機能診断ということについては、一応建物の耐用年数50年というところで、42年度まで使用妥当という判断をいただいておりますけれども、その間の維持補修計画を設定してやってきたということでございます。
  先ほど申し上げたとおり、42年度まで妥当ということでございますけれども、そこに至るについては、基幹的設備の老朽化とかが含まれておりますので、33年にすぐにだめになってしまうことはないという判断には立てますけれども、一定整備については、手を入れながら動かすということが前提となります。
○蜂屋委員 私が感じ取って、考えた見解は、33年度までに今の炉を建てかえるなら建てかえる、ほかに持っていくなら持っていく。33年度が最後の、延命化処置をして33年度まで使うという認識でおったんです。
  ところが今のお話ですと、44年度まで延びるかもしれないと(「42」と呼ぶ者あり)42ですか。予定よりも9年先送りになる可能性も踏まえているという、あり方検討会で議論されているということでしょうか。
△武田施設課長 あくまでもこれは第三者機関の診断によるところで、建物の耐用年数を50年と見た場合、やれるかやれないかというところを含めて、設備についても診断いただいております。ただ、今、蜂屋委員おっしゃるように、33年度というものに対して、すぐにだめになってしまうという代物ではないので、42年度まで使うということではなくて、皆さんと御議論いただく時間が若干できたのかなという認識でおります。
○蜂屋委員 時間がないないと思っている中、少しそれが先のほうに延びるという御報告だと思うんですけれども、議会のほうは、あり方検討会で単独か広域か、経済面を考えて可能性があるのは何かと模索されているのはわかるんですけれども、あり方検討会が、どこまでをあり方検討会の中で話をして、議会の中ではどこからこの話、炉の話はするんでしょうか。
△武田施設課長 全体のスケジュール感につきましては、機能診断等の結果も踏まえまして、今検討会で御議論いただいておりますので、そこでの御意見等を参考にしながら、改めてスケジュールについては設定・整理していく必要があるのかなと考えております。
  この検討会の中では、単独・広域処理の実施主体のベースといったところを中心に決めていただければというところはありますけれども、その先どっちに行くかということはありますけれども、ここでの議論を踏まえて市のほうの方針が、29年度中には一応出していきたいと考えておりますので、恐らくそこからの御議論になるのかなと考えております。
○蜂屋委員 29年度から議会でも、話がおりてくるという、議論ができるということですけれども、本当に簡単な話ではないんですよね。単独でやるか広域でやるかという話も、突然おろされても困りますし、やはりあらかじめどういう話がされているのかというのもしっかりおろしていただきたいし、議会の意見もしっかりと取り組んでいただきたいというのがあります。
  それから、やはり炉に関してはどうしても、全国を見ても大手の業者がいまだに根強く、うちなんかですとJFEですよね。今いろいろな、性能が優秀なベンチャー企業なども出ていますし、勉強するにもすごく時間がかかるし、何がいいのか見きわめるというのもすごく時間がかかるんです。
  ですからその辺も、やはり議会としてもしっかり時間をいただきたいという気持ちでおります。あり方検討会の方の意見も重視しながらにはなると思いますけれども、どうぞ議会のほうも重く見ていただいて、我々にもしっかり議論できる場を提供していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◎山口委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、次に、まちづくり部より報告をお願いいたします。
△尾作市街地整備課長 久米川駅北口の栄町1丁目交差点改良工事につきまして、交差点周辺の切りかえ及び工事の進捗、完成形を御報告させていただきます。
  先日、議員の皆様にも、車道及び横断歩道変更のお知らせを配付させていただきましたが、予定どおり既に本日の深夜・早朝にかけまして、新青梅街道から北東側の一方通行のフィットネスクラブ側と市道第723号線の接続など、道路の切りかえを実施したところであります。また、来週の12月14日から15日の夜間にかけましても、駅前広場側の車道などを同様に切りかえていく予定であります。切りかえ後は、引き続き歩道の舗装、また道路築造工事、安全対策工事などを実施してまいります。
  続きまして、お手元にお配りいたしましたA3横の資料でありますが、上の図が工事の前、下の図が工事後の図となります。工事の前後で車道や歩道などがどのように変わるのかなどをお示ししております。
  例えば、緑色で着色されておりますが、主に歩道部としてあらわしておりますが、大きく変わる箇所といたしましては、図の左側の駅前交番や駐車場側に歩道が新たに設置されることや、中央の新青梅街道交差点部のコンビニ店がある前の歩道が広くなること、交通島の形状や大きさが変わること、そのほか一方通行が相互通行に変わることなどをお示ししております。
  加えて、バスの運行ルートにつきましては、本日より既に青色矢印の新秋津駅方面、赤色矢印の久米川駅方面へ向かうルートへと変更しているところであります。
  これまでバス運行事業者とは警視庁や道路管理者と現地で立ち会い、バスの走行試験を行うなど、必要な対策を講じた上で、けさ方より運行しておりました。私どもも現場に立ち会っておりましたが、やはり線形の変更、バスルートの変更、一方通行の解除などに戸惑う方々もおられ、渋滞を引き起こしている状況でありました。
  現在、案内看板などをふやし、運転者への周知をさらに図っておる状況です。当面の間、状況を把握しながら必要な対策を、また迅速な対応に向けて努めてまいります。
  そのほかの図面上では、細かいですが、横断歩道の位置やら誘導ブロックの配置やらを示させていただいております。赤丸の位置にボラードが設置されるなどをお示ししております。これは右折が不可能などを示している図となります。
  以上、雑駁でありますが、進捗状況等を御報告させていただきます。
△島﨑道路管理課長 道路管理課から台風9号による被害を受けた護岸の復旧状況について御報告申し上げます。
  平成28年8月22日、時間最大72ミリの降水により市内の多くの箇所で道路冠水が生じましたが、その排水を受ける前川を中心に浸水被害が生じるとともに、前川の玉石護岸並びに北側の護岸の多くの箇所が崩壊するなど、被害を生じました。このため、復旧費の一部として予備費の積み増しを行ったところでございます。
  この間、さらなる被害が拡大しないよう至急に復旧作業を進めておりますが、現在までの復旧状況を報告させていただきますと、前川でシチズングランド北側の左岸における護岸崩落を初め、金山橋付近、化成小学校付近など4カ所で被害が生じており、現在3カ所の復旧作業が完了しております。
  残る1カ所の復旧は、9月の補正でも計上しました化成小学校西側の護岸復旧を発注し、昨日12月6日から復旧の支障となる桜の木の伐採に着手しております。その他、台風の影響による護岸に堆積した土砂の除去につきましては、今後順次、施工してまいります。
  また、北川では野行橋下流の護岸を含め3カ所でクラックが生じ、1カ所の復旧が完了しております。残り2カ所についても順次、復旧作業をしてまいります。その他護岸被害は、恩多町1丁目44番地付近の出水川の護岸が割れてしまっている状況です。こちらも順次、復旧してまいりたいと考えております。
  これらの総括としまして、護岸関係の被害は合計で8カ所、復旧中が4カ所となっております。今後渇水期を迎えるに当たり、河川の水量も減少し作業が向上することから、残る復旧作業も進めてまいりたいと考えております。
△炭山みどりと公園課長 公共の緑の植生管理における財源確保に向けた取り組みについて御報告させていただきます。
  御案内のとおり、平成28年3月に策定しました公共の緑の植生管理のガイドラインにつきましては、公共の緑の質的向上を目指し、計画的・効率的な植生管理を行うための指針として、全庁的な活用に取り組んでいるところであり、市内の豊かな緑を次世代へ引き継いでいくため、まずは公共の緑から取り組みを進めているところでございます。
  市長が所信表明で申し上げましたように、このガイドラインのアクションプランでお示しした緑地管理のための共通プラン及び個別プランを進めていくためには、これまでの維持管理以上の作業が必要になるとともに、樹木更新等の大きな面的作業や整備には多額の費用が想定されますことから、課題となる財源の確保に向け基金を新たに創設するなど、市の基本的な考え方をまとめましたので、東村山市パブリックコメントの実施に関する指針に基づき、意見募集を実施しますことをお知らせいたします。
  意見募集の期間につきましては、平成29年1月6日から25日までを予定してございまして、市の基本的考え方など内容の詳細につきましては、12月中旬をめどに、委員の皆様を初め議員の皆様には議員ボックスを通じて配布させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
△中澤公共交通課長 コミュニティバス新規路線の利用状況について御報告させていただきます。
  東村山駅西口から久米川駅南口の新規路線につきまして、9月1日から11月30日までの3カ月間の乗車数及び収支率を報告させていただきます。報告に当たりましては、各月及び3カ月の累計で報告させていただきます。資料につきましては、お手元のA4、乗車数及び収支率表、を御参照いただければと思います。
  それでは9月でございます。乗車数3,652人、運賃収入61万3,392円、運行経費129万818円、収支率約47.52%。引き続きまして10月です。乗車数3,682人、運賃収入57万9,598円、運行経費133万3,846円、収支率約43.45%。最後に11月です。乗車数3,406人、運賃収入53万4,846円、運行経費129万818円、収支率約41.43%。
  3カ月の累計でございます。乗車数1万740人、運賃収入172万7,836円、運行経費391万5,482円、収支率約44.13%。よって、現在、本格運行への移行要件としてガイドラインにお示ししている40%以上を満たしている状況でございます。引き続き、本格運行への利用促進に努めてまいりたいと考えております。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質疑等ございませんか。
○おくたに委員 まずは交差点の改良工事のところで、以前我々の議員ボックスのほうにも入っていたし、近隣の方に説明資料としてA3の、こういう絵が描いてあるやつがポスティングされたと思うんです。うちにも入っていて、いよいよ変わるなと思ったんですけれども、その中で若干、改良工事前と工事後の間のところに、あのときは3つ並んでいたと思うんです。
  私が疑問に思ったのは、今現在、コンビニと久米川駅のほうに向かう交通島ですかね、そちらのほうに向かうのと、今度、久米川駅側で真っすぐ高架のほうに行くときに、自転車道がそれぞれありますよね。そこは歩道じゃなくて、自転車しか通行できなくなったと思うんですけれども、それを一旦消しますという標示があったと思うんです。
  そこを外して、最終的には改良工事後の全部が行ける形になるんですけれども、その自転車の通路のところを一旦消して通れなくするのかどうか、自転車と人が。その辺の段取りを教えていただけたらと思います。
△尾作市街地整備課長 お知らせのほうには3段階のような形で絵をお示しして、緑で今お配りしたのは、あくまで工事前と工事後ということでお示ししております。
  御指摘のありました自転車道は、自転車通行帯ですが、今現在撤去しております。交通島等の位置が工事中変わったり、切りかえによって場所が変わる。その辺もありまして、全て自転車通行帯に関しては撤去しております。混乱を招かないために新たに設置しておらず、また最終形の緑のほうでもお示ししておりますが、自転車の通行帯は設けていきません。
  基本的に今、ルールの中では左側通行という車両として扱っていくと思いますので、通行帯を描かなくても左側を通行するという形になろうかと思います。
  今まで歩行者の方もそこの通行帯を歩いていた状況は把握しております。本来の形ではありませんので、自転車通行帯は消した中で横断歩道のほうに、今は2カ所となっておりますが、将来形では4カ所にぐるっと四隅に回るような横断歩道を設置していくということで、御理解いただければと思います。
○おくたに委員 今の自転車通行帯のほうも、歩行者の方がそこを通られていて非常に危険だなというのを私も感じていましたので、今、コンビニのほうから交通島のほうへ、そして交通島から久米川駅のほうへという、その歩道しかゼブラのところはないわけですよね。そうすると、2回とまって信号を待たないといけないというのがありますので、今まで通れたからということで人が通行すると危険だなと思います。その辺の安全対策はしっかりしていただきたいとお願いします。
  次に、コミバスの新規路線の収支率を出していただきまして、ありがとうございます。以前、この委員会でも報告事項のところで、非常に出だしはいいよという話をお聞きして、ではどれぐらいの人が乗っているのというのが、今回しっかりとわかったかなと思います。
  ただ、見てわかるように、9月は47.52%で、3カ月たったら41.43%まで落ちていますよね。これは半年で1回見て、それで底上げというか、何らかの対策を打って1年やるということなんですけれども、この落ち方を見ると、これから寒くなってきますよね、どんどん、12月、1月、2月とね。
  そうすると、昼間、結構高齢者の方とかが乗っているのを見かけるんですけれども、ますます収支率が減っていくんじゃないかと危惧するんですけれども、所管としてはその辺の対策というのはどのようにされる御予定でしょうか。
△中澤公共交通課長 今、委員がおっしゃったとおり、冬になりますと乗車数はやはり、民間も含めて多少減るという傾向にあるかと思います。私ども、現在、路線周辺の自治会長に、路線図と時刻表のお知らせを皆さんにお配りして利用促進を図っているところでございますが、収支率が落ちてしまうという状況になれば、再度利用促進、路線図、時刻表をもう一度、今現在、路線に対して300メートル圏内の自治会にお願いしているところでございますが、少し広げて利用促進を図っていきたいと考えております。
○おくたに委員 せっかく、所管もそうだし地域の人たちもそうだし、コミバスの新規路線を立ち上げる努力というのが今まですごくされてここまで来たわけですから、収支率が3カ月で41.43%で、このまま下がっていくと本当に危険な状況になってしまうので、そこはやはりしっかりと、我々も乗るようにしますので、私は余り関係ないんですけれども、久米川を通って東村山へ行くだけなんですけれども、そういう形で、あちらのほうの方にはぜひ御利用いただきたいということで、所管のほうも一緒に頑張っていただけたらと思います。
◎山口委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  以上で本日の都市整備委員会を閉会いたします。
午後2時53分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

都市整備委員長  山  口  み  よ

都市整備副委員長  蜂  屋  健  次





















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得


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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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平成28年・委員会

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