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第1回 平成29年3月7日(政策総務委員会)

更新日:2017年6月1日


政策総務委員会記録(第1回)


1.日   時  平成29年3月7日(火) 午前10時1分~午後3時


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎石橋光明     ○熊木敏己      矢野ほづみ     佐藤まさたか
          伊藤真一      渡辺みのる各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  荒井浩副市長   小林俊治経営政策部長   東村浩二総務部長
         瀬川哲経営政策部次長   原田俊哉経営政策部次長   清水信幸総務部次長
         田澤正彦選挙管理委員会事務局長   安保雅利企画政策課長
武岡忠史都市マーケティング課長   笠原貴典施設再生推進課長
屋代尚子情報政策課長   武藤祐士総務課長   濵田義英人事課長
伊藤康人選挙管理委員会事務局長補佐   東要介企画政策課主査
野﨑美里総合研究係長   小高数真施設再生推進課主査
杉山健一施政再生推進課主査   古田和男情報政策課主査   湯浅祥子情報公開係長
         青井利彰人事係長


1.事務局員  南部和彦局長心得  松﨑香次長補佐  山名聡美主任


1.議   題  1.議案第1号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
         2.議案第2号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
         3.議案第8号 東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
         4.29陳情第3号 《テロ等準備罪》という《共謀罪》に反対する意見書に関する陳情
         5.行政報告


午前10時1分開会
◎石橋委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎石橋委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については、委員1人15分、また同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  また、提出していただいた通告書を拝見したところ、具体的な質疑の要旨が記載されていないものが見受けられます。これについては的確な答弁が準備できない可能性がありますが、委員長としてはやむを得ないものと判断いたします。また、議題外と思われる質疑も見受けられますので、委員並びに答弁者におかれましては、その点に十分に気をつけていただき、一問一答で簡潔に質疑、答弁していただけるようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題1〕議案第1号 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例
◎石橋委員長 議案第1号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△東村総務部長 上程されました議案第1号、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
  個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、平成29年5月30日に施行されることにより、地方公共団体が独自に条例を定めてマイナンバーを利用する場合におきましても、情報提供ネットワークシステムを利用して、他の地方公共団体等と特定個人情報の照会・提供をすることが可能となります。本件は、こうした番号法の改正に伴い、当該条例の一部を改正するものでございます。
  改正内容につきまして御説明申し上げます。お手元の議案書の新旧対照表4ページ、5ページをお開き願います。
  初めに、第2条第3号、情報提供等記録の定義でございます。改正により新設された番号法第26条におきまして、独自条例に基づく事務処理のために、情報提供ネットワークシステムを使い情報照会・提供をした場合は、同法第23条第1項及び第2項の規定を準用すると規定されたことを受け、定義に準用する場合を含むことを追加するものでございます。
  続きまして、第13条でございます。改正番号法におきまして、第26条が新設されたことによる条ずれに伴い改正するものでございます。
  続きまして、第17条第5項でございます。情報提供等記録は、情報提供ネットワークシステムを使い情報照会・提供した場合に、情報照会者及び提供者の名称、提供を求められた日時、提供を受けた日時、やりとりした特定個人情報の項目等を記録し、保管するものでございます。この情報提供等記録を本人が自宅のパソコン画面等から確認できるシステム、マイナポータルが平成29年7月以降に稼働する予定でございます。
  これまでの第17条第5項では、情報提供等記録に誤りがあると本人から訂正請求があり、実施機関、すなわち市が訂正を決定した場合は、総務大臣及び当該訂正案件に関する情報照会者または情報提供者に訂正した旨を通知すると規定しておりましたが、この通知先に新たに「条例事務関係情報照会者」を追加するものでございます。
  続きまして、6ページ、7ページをお開き願います。
  附則でございますが、改正番号法の施行日に合わせ、平成29年5月30日とするものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎石橋委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○熊木委員 自民党市議団を代表して幾つか質疑させていただきます。
  付託議案第1号、東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして質疑させていただきます。1番と2番、同じようなことを聞いたんですが、順次伺わせていただきます。改正に関係するかどうか不明な点はありますけれども、よろしくお願いいたします。
  まず1番です。情報ネットワークシステムを利用した情報の連携として、当市での効率化とか利便性の向上など、具体的なこれから考えられる運用の見込みを伺います。
△屋代情報政策課長 情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携により見込まれる当市での具体的な効果でございますが、従来、住民の方が市への申請の際に、他市の発行する課税証明書等を添付しているケースについて、情報提供ネットワークシステムを利用して照会を行うことで、添付を省略することが可能となるほか、職員が従来、文書によって行っている照会作業を、ネットワークを介することにより、迅速に行うことができることなどのメリットを見込んでおります。
  平成29年7月の情報連携の開始に当たっては、当市では番号法に規定された41の事務おいて情報照会を行う予定であり、それらの事務において、さきに述べたようなメリットが得られると見込んでおります。
○熊木委員 当初の41の事務において他市と連携していくということで、他市もそのとおりなんだろうと思いますので納得いたします。
  2番目です。同じように、世界最先端IT国家創造宣言というのがあるそうで、目指すべき社会・姿を実現するための取り組みの一つとして、公共サービスがワンストップで誰でも、どこでも、いつでも受けられるという社会の実現を挙げられているんですが、今後、当市でも、認められなきゃだめなんでしょうけれども、視野に入れていくのかどうかお伺いいたします。
△屋代情報政策課長 平成28年5月20日の閣議決定により変更されました世界最先端IT国家創造宣言により、国が目指しております、ITの利活用による公共サービスを誰でも、どこでも、いつでも、どんな端末でもワンストップで受けられる社会の実現は、市民サービス向上の面から必要であると考えております。
  今後は市といたしましても、ITの利活用による行政手続の簡素化等を視野に入れながら、マイナンバーの利用範囲の拡大による利便性の向上について研究してまいります。
○熊木委員 ぜひ、我々、番号法を入れた以上、そういったところでうまく使えるといいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
  3番、4番はまた同じようなことで、とりあえず3番をお聞きします。議案の資料で周辺自治体のことが書いてあるんですけれども、周辺の6市が28年1月から独自利用条例施行済みとされているものと、提案予定、私たちと同じなんだと思うんですが、既に施行されている特別な理由というのはあるんでしょうか、お伺いいたします。
△武藤総務課長 今回の当市の個人情報保護条例の改正は、議案資料の関係法令欄に記載の平成27年法律第65号による番号法改正に伴うものでございます。
  議案資料の周辺自治体の類似政策との比較検討結果の欄は、平成27年法律第65号による番号法改正に伴う個人情報保護条例の一部改正を6市がいつ議会に提案予定かということと、その市が既にマイナンバーの独自利用条例を施行済みかどうかを記載しております。独自利用条例が施行済みかどうかにより、個人情報保護条例の改正内容が変わってくるためでございます。
  具体的に、本人から情報提供等記録に対する訂正請求があり、訂正を決定した際の通知先には、独自利用を開始している場合は、条例事務関係情報照会者、情報提供者の両方を追加する改正、開始していない場合は、条例事務関係情報照会者のみを追加する改正となっております。
  周辺6市が既に独自利用条例を施行していることについては、各市の判断により、マイナンバー利用を開始するために、平成28年1月に合わせて独自利用を開始する必要があったものと考えております。
○熊木委員 最後なんですが、先ほど提案説明の中でも、もともとの法が5月30日より施行するから、それに合わせているんだということは理解できてしまったんですが、そういう理解でよろしいのか。また、4月1日とか6月1日にしないのはなぜなんだろうなと思ったので、質疑はさせていただいたんですが、先ほどの5月30日に合わせているということでよろしいのかどうか、お伺いいたします。
△武藤総務課長 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の改正のうち、今回、条例改正が必要となった改正部分の施行日は、番号法が公布されたときの附則第1条第5号に掲げる規定の施行日と決められておりました。
  番号法公布時の附則第1条第5号とは、情報提供ネットワークを利用した情報照会・提供に係る規定について、施行期日を本法が公布された平成25年5月31日から起算して4年を超えない範囲において政令で定める日とすると定めたものです。
  平成28年12月28日付の施行期日を定める政令により、この附則第1条第5号の施行期日が平成29年5月30日と決まったことから、条例改正施行日を同日とさせていただくものでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 公明党を代表いたしまして、個人情報保護に関する条例改正についてお尋ねいたします。
  この個人情報保護に関する条例を改正する目的は、マイナポータルの稼働を視野に入れて行われなければならない条例改正と認識いたしますが、このマイナポータルの稼働開始はいつとなっていますでしょうか。
△屋代情報政策課長 マイナポータルにつきましては、平成29年1月より公開され、アカウント登録やログインが可能となっております。しかしながら、当初は平成29年1月から予定されていた国の機関の間での情報連携開始が平成29年7月まで延期となっていることなどから、自己情報や情報提供等記録の表示機能等を含めた本格的な運用開始は、地方自治体間での情報連携の開始に合わせ、平成29年7月からとなる予定でございます。
○伊藤委員 マイナポータルが稼働するということで、その上で、この条例を改正しなくてはならない理由をお尋ねしたいと思います。
△武藤総務課長 市には、番号法別表第2に定める事務処理に必要なため、情報提供ネットワークシステムを使い、国や自治体間で特定個人情報の照会・提供をした場合は、情報照会者及び提供者の名称や照会等の日時、やりとりした特定個人情報の項目等を記録し、保管する義務が課せられており、この記録を当市条例では「情報提供等記録」という名称で定義しております。
  また、本人がパソコン画面から自己に係る情報提供等記録を確認できるシステムとして、マイナポータルが平成29年7月以降に稼働する予定でございます。マイナポータルでの確認や、個人情報開示請求をして開示を受けた結果、情報提供等記録に誤りがあるとして訂正請求が出され、市が訂正を決定したときは、総務大臣や当該訂正をした情報連携の情報照会のあった自治体または当市が情報提供を受けた自治体に訂正した旨を通知するものと、条例第17条第5項に定めてございます。
  番号法改正により、この訂正決定の通知先に、独自条例の処理に必要なために特定個人情報の照会・提供をした場合の条例事務関係情報照会者が追加されました。これに伴い、条例第17条第5項に同内容を追加することが改正の主な内容でございます。
○伊藤委員 ということなんですけれども、お話の中で出てくる独自利用条例なんですが、いただいている議案資料によると、独自利用条例、既に平成28年1月から周辺市においては施行済みとなっております。改めて、この独自利用条例と個人情報保護条例の改正の関係性について御説明をいただきたいと思います。
△武藤総務課長 現在、当市は番号法の独自利用を行っていないため、他自治体から独自利用事務のために情報提供を求められて提供すること、つまり、条例事務に関する情報提供者になることはあっても、情報照会者になることはございません。
  他自治体から独自条例事務に関して照会を受けて情報提供し、情報提供等記録を残したところ、後日、その情報提供等記録に本人から訂正請求が出たという事態のみが起こり得ます。訂正請求とは、本人がマイナポータルでの確認や、個人情報開示請求をして開示を受けた結果、情報提供等記録に誤りがあるとして実施機関の訂正を求めるものです。
確かに誤りがあり市が訂正を決定したときは、総務大臣や当該訂正をした情報連携の情報照会のあった自治体または当市が情報提供を受けた自治体に訂正した旨を通知するものと、条例第17条第5項で定めてございます。
  現時点では当市は独自利用を行っていないため、今回の改正では、訂正決定の通知先に条例事務関係情報照会者のみを追加いたします。
○伊藤委員 今いただいている議案資料を見ると、例えば小平市と東大和市は独自利用条例を施行済みです。この施行している両市の間で現時点において情報交換する場合と、東村山市が例えば小平市の当局と情報交換する場合とでは、現時点においても既に不便が生じているというか、できることとできないことがあると認識していいんでしょうか。それとも、マイナポータルがスタートしてからのお話なのか。そのあたり、立て分けて御説明いただければと思います。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時21分休憩

午前10時21分再開
◎石橋委員長 再開します。
△武藤総務課長 先ほども御答弁したんですけれども、当市では番号法に規定された41の事務については、照会は可能となっております。
△清水総務部次長 既に番号法で決められている情報の交換に関しては、問題なくできる状況になっています。独自条例は、その中の市独自で決まった情報のやりとりということになりますので、当市としてはまだそこができていませんので、うちのほうから独自条例に伴った照会に関してはできないというか、実際その照会をやらない状況になっているということでございます。
○伊藤委員 ということは、この条例の改正いかんということではなくて、独自条例が他市に比べて制定がおくれているということ、それが行政の事務に、他市に比べて、マイナンバー制度が導入される目的とすべきところ、こういった自治体間の情報交換ができる仕組みが一歩出おくれていると認識すべきなのか。
  実際、行政事務としては、別に何の問題もないんですよという状況で、申しわけないけれども、28年1月から独自条例を施行している自治体より1年以上おくれているわけじゃないですか。それでも、別に行政事務に何ら問題はなく進んでいるし、大したことじゃないんですよという認識でいいのか。
  それとも、我がまちは1年以上これがおくれていて、しかもこの3月定例議会にも独自利用条例の条例案は出てきていないわけですよね。そういう状況にあるということについて、行政の御見解というか御認識は、問題として大したことがないのか、随分おくれていますが今準備中ですという話なのか、そのあたりの御見解をお聞きしたいと思います。
△瀬川経営政策部次長 一昨年、平成27年9月議会で、当市の、いわゆる行政手続における特定個人を識別するための番号利用等に関する法律に基づく番号の利用の条例を定めさせていただきました。その際には、当市では今、独自の利用事務は想定していないとさせていただきました。一定、他市の状況等も踏まえさせていただきたいというところと、これから1年以上、マイナポータルの稼働が先であったというところも一定踏まえさせていただいたところでございます。
  今現在、番号法が施行されて1年近くたつという状況も踏まえまして、他市の動向、そして庁内の実際、自分たちの事務について、一定調査をかけさせていただいている状況でございます。したがいまして、それらを踏まえて、今後、独自条例の制定、あるいは改正になるのかはあるんですが、そこは考えさせていただきたいと思っているところでございます。
○伊藤委員 独自利用条例の施行はどうなっているかというのを通告しましたが、今のお話で理解しましたので、それは結構であります。
  そうすると、例えば、きょう、個人情報保護条例改正をこの場で否決したとします。あるいは、場合によっては独自利用条例を否決した。要するに我が市としては施行しないとするとしたら、全国の自治体がやろうとしているときに、我が市だけ法律あるいは条例の制定がきちんとなされなかったために、従来どおり我がまちは、それなしでいきますよとなったときに、いわゆるマイナポータルを含めたこのシステムの稼働とか、行政事務とか、あるいは市民の便利か不便かといったところ、さまざまな問題が想定されると思います。そのあたりにつきまして、御見解をお聞きしたいと思います。
△瀬川経営政策部次長 当市だけが独自条例を制定せず、いわゆる番号法の別表第1の事務に基づいたもののみ対応するとなると、他市ではこういう事例があるかどうか何とも言えないんですが、ある市が、自治体が、法定内の給付事務に対して、市が上乗せして給付する根拠として課税の状況調査が必要だとなった場合は、法定内のものについては、番号法に規定されている内容であれば、他市との連携は通常どおり独自条例がなくてもできます。
  ただ、上乗せ部分について、課税証明あるいは課税状況の根拠となるものになると、やはり独自条例を制定しないと、申しわけないんですけど前の住所地でもう一度課税証明書をとってきてくださいという形も想定されます。
  したがいまして、今後、どのような事務で、どういうことが必要になってくるか。そして他市の条例、他市もいろいろ事務が分かれておりまして、同じ内容について、制定している自治体もあれば制定していない自治体も、このばらつきもあることから、一概に当市だけがやっていないからといって、孤立してしまうというところがありますが、やはり利便性の向上とか、このマイナンバー法による効果というんですか、そういったものはなかなか得づらい、認識しづらいものになるかと認識しております。
○伊藤委員 とすると、市民の利便性、行政事務の効率化等を考えたときに、独自利用条例の施行は進めていくべきなんだろうと私は考えます。
  この独自利用条例の施行を今後やるにしても、先ほどの話でマイナポータルは7月から稼働するとなると、結構待ったなしのところまで来ちゃっていると思うんです。そうすると、これからのお話だと思いますが、次の議会で独自利用条例を出していただかないと間に合わないという感じがするんですけれども、そういう認識でよろしいですか。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時28分休憩

午前10時29分再開
◎石橋委員長 再開します。
△瀬川経営政策部次長 独自条例がないとマイナポータルが使えないかということはちょっと違いまして、マイナポータルは使えるということになります。それらを一定踏まえさせていただいて、なるべく遅滞ないように、条例等については検討を進めていきたいと考えております。
○伊藤委員 独自利用条例は文字どおり独自利用ですから、それをやるかどうかということを今後、議会でも議論させていただき、我が市、それこそ文字どおり独自なものということで、今後検討されていくということで認識いたしました。
  そうすると、番号法によらないで、法律に定められたものではなくて、あくまで我がまちが独自に利用する情報はどのような個人情報があるのか、そのあたりにつきまして最後にお聞きしたいと思います。
△屋代情報政策課長 独自利用事務における情報連携につきましては、番号法及び国の個人情報保護委員会規則にのっとり、同委員会の承認を受けることで可能となります。
  情報連携可能な独自利用事務は、番号法に定められた法定事務に類似する事務に限られ、連携される情報の内容は、その類似している法定事務が番番号法において照会を認められている特定個人情報に限られているため、独自利用条例によって情報交換される個人情報の種類がふえることはなく、番号法によって情報交換されている情報と同種の情報が独自に利用される形となります。
○伊藤委員 ちょっと私、認識が違っていたかもしれないです。そうすると、独自利用条例を定めることによって得られるメリット、デメリットといいますか、個人情報の範囲は変わらないということですかね。むしろそれよりも、情報そのものというよりは、それをどう利活用するかというところが変わってくるという理解でよろしいんでしょうか。
△屋代情報政策課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 議案第1号について伺っていきますけれども、まず第1点、これは前提になると思いますが、今条例改正、個人情報保護の条例改正で対象となる人数、これにかかわってくる方のところをお伺いしたくて通告をさせていただきましたが、現在のマイナンバーカード、番号カードの普及状況について、対象人数、交付件数ともにお伺いします。
△清水総務部次長 マイナンバーカードの発行に関しては市民部のほうでやっているんですが、私のほうでお答えさせていただきます。マイナンバーカードの普及状況でございますけれども、平成29年1月31日現在、地方公共団体情報システム機構からの申請受け付け状況でお答えいたしますと、対象人数15万1,412人、交付件数1万3,843件、普及率9.2%となっております。
○渡辺委員 まだ1割にいっていないということですね。
  2番目をお伺いいたしますが、先ほども一定ありましたけれども、この特定個人情報にひもづけされる情報について確認させてください。
  政府は2018年度、法律でこれはもう定められていると思いますけれども、2018年度から預金や医療情報も特定個人情報にひもづけするということにされていますけれども、当市では、先ほど独自利用の関係はお答えありましたけれども、法律で規定されているもので、とりあえず今は考えていて、それ以外のことは検討中という理解でよろしいですか。
△屋代情報政策課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 次を伺います。情報照会について2点ほどお伺いいたしますが、先ほどもマイナポータルのお話がありました。この特定個人情報の扱われ方というか、情報連携のされ方というものを、マイナポータルを利用してその方が照会すると認識しているんですけれども、マイナポータルを利用するに当たっての手続など、詳しく教えていただければと思います。
△武藤総務課長 マイナポータルを利用するための手続としましては、まずはパソコン、マイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したICカードリーダー・ライターを利用者が用意し、マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用するためのソフトをパソコンにダウンロードを行った後に、マイナポータルを利用するための利用環境を設定する作業がございます。環境設定が終了した後に、マイナポータルサイトにアクセスし、アカウント情報登録をすることで、マイナポータルの利用が開始できることとなります。
○渡辺委員 ということは、マイナンバーカードを発行する際に特に何かやることではなくて、サイトにアクセスして登録する際に、番号とパスワードを入力して利用を開始するということでよろしいですか。
△武藤総務課長 カードの読み取りをしていただいて、パスワードを入力していただくこととなります。
○渡辺委員 カード発行の際に、パスワードを登録しているわけではないですよね。登録する際に、パスワードの登録も一緒にやるということでいいですよね。
△清水総務部次長 マイナポータルの利用に関してはマイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードにICチップが入っておりまして、それをICカードリーダーで読み取って、それとパスワードを入れて、要は2つのセキュリティーをもってマイナポータルを使用するという形になります。
○渡辺委員 私の聞き方があれなんですけれども、そのパスワードの部分なんですけれども、パスワードはカードを発行する際に登録するものなのか、サイトに登録する際に決めるものなのか、そこだけ確認させていただきたい。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時37分休憩

午前10時37分再開
◎石橋委員長 再開します。
△武藤総務課長 マイナポータルですが、カード申請時に登録したパスワードを入力することとなります。
○渡辺委員 それを確認したのは、登録した際に決めたパスワードを覚えていらっしゃる方、また控えていらっしゃる方はすぐ利用ができると思うんですけれども、忘れてしまった方がどうすればいいのか。お年寄りでも結構マイナンバーカードを発行されている方がいらっしゃると思うんですけれども、なかなか覚え切れるか、私、発行していないので、何桁の番号とか、どういう種類のパスワードかというところまでは把握していないんですけれども、そのパスワード自体を再発行できるかどうかはいかがでしょうか。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時39分休憩

午前10時39分再開
◎石橋委員長 再開します。
△清水総務部次長 暗証番号を忘れてしまった場合なんですけれども、一度設定した暗証番号については、本人から問い合わせがあってもお答えすることはできません。来庁いただいて、再度、暗証番号を設定していただければ、新たに付与できる形になります。
○渡辺委員 次、伺いますが、先ほどいろいろ、パソコンが必要だったりカードリーダーが必要だったりということで、環境整備をしなければいけないというお話がありました。そこで②をお伺いするんですけれども、利用できない方というのは、パソコンの操作ができない方も含めて、環境を整えられない方に対して、特定個人情報の取り扱いの状況の照会はどうやって行われるのでしょうか。
△武藤総務課長 マイナポータルを利用できない市民の方につきましては、条例第11条第1項に定める個人情報の開示請求を利用していただくこととなります。特定個人情報を他の地方公共団体とやりとりした場合の情報等記録は、情報提供等ネットワークシステムに接続された市の電子計算機に記録し、7年保管するものでございます。
  自己に関するこの記録を確認したいという市民の方には、総務課情報公開係窓口に個人情報の開示請求を出していただいた後に、開示決定を行い、情報提供等記録を紙に出力したものを開示いたします。
○渡辺委員 今、7年保管ということでおっしゃられましたが、これはマイナポータルで照会する情報も一緒なんですかね。市で保管している連携情報を7年保管しています。ではマイナポータルに照会をかけた方も、そこで照会ができる情報のやりとりというのも、過去7年をさかのぼってという理解でいいですか。
△武藤総務課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 そこで照会の不公平があってはいけないと感じたので確認させていただきました。
  次に進みます。情報漏えい対策についてお伺いいたしますが、先ほども一定ありましたけれども、①で、他市との情報連携という前提でお伺いしていますけれども、どこまでの情報をどのような機関と行うということで予定されているのかお伺いしたします。
△屋代情報政策課長 どこまでの情報を連携するのかについてですが、連携可能な情報の種類については、番号法及び関係省令にて定められている範囲となります。
  また、情報連携を行う際には、住民の方からの申請等に対し、その手続を行う上で実際に必要となる情報に限り、例えばA市が保有するBさんの平成28年度の所得情報という形に特定して情報連携を行うため、その手続において必要のない方、必要のない年度等の情報を連携することはございません。
  情報照会者、情報提供者となる者でございますが、市町村長、都道府県知事等の地方自治体を初め、市町村・都道府県教育委員会、各省の大臣、独立行政法人等の国の機関等があり、情報照会者、特定個人情報の種類、目的となる事務等の組み合わせによって、照会が許可された情報のみが連携可能となるよう、情報提供ネットワークシステムにより制御されております。
○渡辺委員 ②をお伺いいたしますが、他の自治体やそういった機関とのネットワークを通じての情報連携というのは、やはり紙でのやりとりともまたちょっと違った雰囲気があると思うんですけれども、これまで以上に、私は情報漏えいの危険性が高まると考えております。その対策はどのようにとるのかという部分と、万が一、情報漏えいが起きた場合、誰が責任をとるのかというところをお伺いいたします。
△武藤総務課長 他自治体間との情報連携の際に使用する情報提供ネットワークシステムへは、インターネット等の公開されたネットワークではなく、自治体間の閉域網であるLGWANを介して接続されます。
  さらに、通信には暗号化を施し、連携する情報にはマイナンバーを直接用いず、保有する機関ごとに異なる符号を用いるなど、情報漏えいの危険に対する保護措置を講ずるとともに、マイナポータルによる情報提供記録の確認により、安心・安全を確保する仕組みとなっております。
  また、毎年行う個人情報保護に関する職員研修等において、特定個人情報の取り扱いについて指導を重ねてまいります。
  万が一、東村山市の管理すべき範囲において、情報連携事務にかかわる職員より情報漏えいが起きた場合は、秘密漏えいは懲戒処分の対象になりますことから、当該行為を行った本人及びその管理監督者や、漏えいにより発生した被害の大きさ等により、その機関の最高責任者みずから責任を判断する場合もあろうかと考えております。
○渡辺委員 それはもちろん故意というか、意図的に漏えいされた場合と認識したんですけれども、例えば東村山市が管轄する範囲ということでありましたけれども、それはどのあたりまでが管轄範囲なのか。例えば情報連携をした先で漏えいしたら、もちろんその先が責任をとらなければいけないと思うんですけれども、どこまでがその管轄範囲になるんでしょうか。
△武藤総務課長 管轄につきましては、中間サーバーまでということになっております。
○渡辺委員 私もそういったネットワーク関係は余り、そこまで詳しくはないので、すごく心配しているところですけれども、ただ、またこれは後々お伺いしたいと思います。
  ③ですが、最後です。特定個人情報を、今回は誤って提供した際の対処方法がメーンの条例改正だと認識しているんですけれども、誤って提供した場合は、どこで責任をとることになっているんでしょうか。
△武藤総務課長 秘密漏えいは懲戒処分の対象となりますことから、情報提供ネットワークシステムを利用したほかの地方公共団体との情報連携において特定個人情報を誤って提供した場合は、さきにお答えしたとおり、当該行為を行った本人及びその管理監督者や、漏えいにより発生した被害の大きさ等によっては、その機関の最高責任者みずから責任を判断する場合もあろうかと考えております。
  なお、情報提供ネットワークシステムを利用して他の地方公共団体と情報照会・提供を行う事務に従事する者または従事していた者には、番号法第25条において、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないという秘密保持義務が課せられております。
  これは、実施機関の職員、派遣労働者のみならず、受託者の従業員も含まれます。これらの者が第25条の規定に違反して秘密を漏らした場合は、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金に処し、両方が科せられると同法第50条に定められております。
○渡辺委員 受託者も含まれるというお話が今ありましたけれども、市の窓口で例えば住民票を、それは市民課の分野になると思うんですけれども、発行する際に、受け付けをするときに番号を記入しますよね。委託している窓口業務の方が受け付けをする。そこで知り得たのを漏えいした際というのも含まれると思うんですけれども、委託先にそういった契約条項みたいなものの中で、これも含んで今契約を行っているという理解でいいですか。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時50分休憩

午前10時51分再開
◎石橋委員長 再開します。
△清水総務部次長 詳しい契約書がないもので、詳しくはお答えできないんですけれども、一般的に窓口業務でマイナンバーを使う場合には、契約書のところで、特定個人情報の扱いに関する守秘義務も当然契約書の中に入っております。ただ、情報連携については、そこまで記載しているかどうかというのは確認ができておりません。
○渡辺委員 契約関係はわかりましたが、この特定個人情報を誤って提供した際、誤って提供したかどうかというのがわかるのというのが、先ほど御本人が申し出たというところでお話がありましたけれども、それだけなんでしょうか。例えば、お隣の市に情報を提供した場合に、これじゃないですよというお話があると思うんですけれども、そういった場合は含まれるということでいいですか。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時53分休憩

午前10時56分再開
◎石橋委員長 再開します。
△屋代情報政策課長 個人情報の連携の照会のところでございますが、他市から当市に情報を照会されるときに、他市から符号で照会がかかってくるんですけれども、それを中間サーバーのところで個人を特定した形で、当市のところには情報をとりに来るという形になりますので、特定された方のものだけ、特定された情報だけを当市から提供するという形になります。ですので、そこでも特定されていますので、間違いは基本的には生じないということになります。
○渡辺委員 サーバーで処理されて、そこで、いわゆる自動的に照会されるということで、基本的に間違いがないよというお話でしたけれども、そうすると、今条例改正は、万々が一ということなんですかね。この訂正をかけた場合というのが、もともとの情報が今の状況とは違っていますよという訂正なのか、それとも照会した情報そのものが違うものなのかというのが、まだ今の段階で理解できていなくて、そこを教えていただければと思います。
△清水総務部次長 今回の条例改正ですけれども、情報連携に伴って情報のやりとりをした際に、例えば小平に情報をやるはずが八王子とかにやってしまって、その情報で本人が、マイナポータルか何かの確認で、八王子から何か照会されているんですけれども、何か八王子に私の情報が行く用がありましたかといったときに、初めて八王子じゃなくてそれは小平だったよというのがわかって、小平のほうに訂正するという決定をした場合に、照会があったところにうちのほうからその訂正の通知をするという条例改正になりますので(不規則発言あり)そうですね、今回はですね。
  なので特に(不規則発言あり)そうですね、マイナンバーカードに記録されている情報に関しては間違いということではないということになります。
○渡辺委員 そうすると、例えば間違った情報が来てしまいましたよというのが、今の例でいうと、八王子から来た場合も訂正ができるという理解でいいですか。
◎石橋委員長 休憩します。
午前11時休憩

午前11時1分再開
◎石橋委員長 再開します。
△武藤総務課長 今の例ですと、小平市に住んでいる人が東村山に転入したときに、情報(不規則発言あり)休憩させてください。
◎石橋委員長 休憩します
午前11時1分休憩

午前11時5分再開
◎石橋委員長 再開します。
△清水総務部次長 先ほどの小平に出すべきだったものを八王子に出してしまったというケースの場合には、まだマイナポータルが稼働していないから詳しくはわからないんですけれども、八王子に照会を出しました。八王子から、多分その人は該当しないということになりますので、該当がありませんという回答が来ます。それがまず一つになります。
  該当がありませんと当市のほうに来ると、もう一度確認したら小平のほうでしたということになりますので、小平のほうに今度は照会をかけます。これがまたポータルのほうに載るような形になります。情報としては、そういう形になります。
  訂正の場合となると、項目、例えば児童手当とか特別扶養手当というのがあって、児童手当用に申請したのに、間違って特別扶養手当用の申請がありましたとうちが出しちゃった場合、本人が確認して、私、特別扶養手当はやったことがないよといって、市のほうに訂正で、児童手当のほうに変えてくださいということで訂正するというケースがございます。
○渡辺委員 もう一度確認させてもらいたいんですけれども、それは照会の段階で、要は、中間サーバーが処理をして問い合わせ先の自治体に振られるということだったんですけれども、提供する側が全く違うところに送られることは、中間サーバーではじかれるから、それはまずあり得ないよというお話でいいですよね。
△屋代情報政策課長 その件に関しましては、委員お見込みのとおりでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○佐藤委員 正確な認識を共有することは大変難しい案件だということがよくわかったという感じで、今後はホワイトボードなんかを使いながら議論ができる議会にできたらいいなと今思っていたんですけれども、3点通告させていただきましたが、1点目の内容についてはわかりましたので結構です。
  2点目ですけれども、マイナポータルの話も含めて通告しているので一応伺いますが、今のところは大変細かいところ、具体的なところでの運用の話でしたけれども、全体像がなかなか市民に伝わっていないし、私はICT化ということについては進めるべきだと考えているけれども、住基ネットの二の舞というんですか、巨費を投じて果てしない無駄で終わった住基ネットですから、そういったことにならなきゃいいかなという思いも持っているし、先ほどの9.2%が、現段階で想定内なのかもしれませんけれども、いろいろ懸念があるなと思って伺っていました。
  そういう点で、マイナンバー制度の市民の認知度というのを今どう捉えているかということで、申請数は9.2%という話がありましたけれども、そこを伺っておきたいと思います。
  それから、先ほどのマイナポータルですけれども、運用延期になっていて、先ほどの答弁を伺っていても、お話しされる方によって、29年7月とおっしゃる方と、29年7月以降とおっしゃる方があったりして、実際のところは、こちらの責任ではないけれども、本当にどうなるのということが、ひょっとしたらあるのかなと思いながら伺っていました。
  そういう意味では、マイナポータルの情報が、使ってもらうためにつくられるシステムなはずなので、どう市民に周知されていくのかということや、今、大分懸念が示された個人情報保護の取り組みとかについて、どう市民に伝えていくのかということについて伺いたいと思います。
△屋代情報政策課長 マイナンバー制度につきましては、平成28年1月より番号の利用及び個人番号カードの受け付け等が開始され、それに合わせて市報やホームページなどを通じ、マイナンバーを使って何をするのか、あるいはマイナンバーを取り扱う際の留意点などを市民の皆様にお知らせしてまいりました。
  一方、これまでのところ、個人番号カードの発行が始まったこと、あるいは勤務先で税務関係事務のためにマイナンバーの提出を求められるなど、マイナンバーを使う場面はあるものの、マイナンバー制度によりメリットを感じていただく機会が少なかったこともあり、認知度の向上はなかったのではないかと考えております。
  平成29年7月より情報連携が始まることにより、手続の際に添付書類が省略できるようになることなどを初めとし、マイナンバーカードやマイナポータルの利活用も含め、マイナンバーの本格的な活用が始まってまいりますことから、マイナンバー制度に対しての市民の関心も高まってくるものと考えております。
  そこで、改めてマイナンバー制度の詳細や情報連携について、マイナポータルの利用方法や個人情報保護の取り組みなど、国からの広報事項とあわせて市報、ホームページを活用し、十分な周知をしてまいりたいと考えております。
○佐藤委員 何かウサギみたいなキャラクターをつくって国もさんざん宣伝したり、ホームページを見ても山ほどの情報が出てくるわけだけれども、あれを正確に捉えてというのは、なかなか難しいなと思っています。ただ、今お話があったように、本格的な活用が始まればメリットが感じられて、カードの普及にもつながるのかもしれないとも思います。
  そういう点で、さっき渡辺委員かな、話をされている中で私もあっと思ったんですけれども、こういうものというのは便利になるわけで、もちろん経済活性とかということについても期待している層は大きいし、これだけの巨費を投じるということは、そのためにやるんだろうけれども、一方で、こういうものが、例えば高齢の方とか障害の方にとって使いやすいものにならないと、置いてけぼりを食う形になるとすると、本当はそういうメリットを一番享受できる立場というか、してほしい立場じゃないかなと思うので、今、具体的な取り組みとかはまだないのかもしれませんけれども、聞いていて思ったのは、公共施設の予約システムが入ったときに、パソコンを使えない人はどうするんだという、非常にべたな議論ですけれども、そういう話があったじゃないですか。今度は先ほどのカードリーダーを買わなきゃいけないとか、結構ハードルが高いんですよね、見るとね、実際やるには。
  これだけの環境を整えて、しょっちゅう使う人だったらいいけれども、そんなことするのかなと。これを家電量販店に私は買いに行くかなと思いながら、行かないんじゃないかなと実は思っていたんですけれども、でも、ひょっとしたらやっぱり。外出が不便な方とか、そういう方にとっては大変便利なのかもしれないという点でいうと、家庭で整ったらいいことかもしれないし、同時に。家にそういう環境を整えられない人たちに対する対策というのかな、そういうものというのは行政では検討されているものなんでしょうか。
  つまり、役所のここに来れば自分で、さっき情報公開請求、開示請求をしてくださいという話があって、通常の手続だと思うんですけれども、いわゆる端末があって、そこでできますとかという準備も含めて、そういう対応というのは考えていらっしゃるのか。通告していないのであれですけれども、もしお考えだったら、伺えたらと思います。
△屋代情報政策課長 御自宅でパソコン類、機器類が御用意できない方のために、庁内にタブレットとカードリーダーを用意して、照会できるようにはさせていただく予定でおります。
○佐藤委員 それこそ本庁だけじゃなくて、各支庁窓口とかにもできる範囲であったらいいですよね。そうすると、近所まで歩いていけばできるということになるので、情報漏えいの問題とか、さっきの住基ネットの二の舞とか、いろいろ思うと、そんなに積極的な立場ではもともとないんですけれども、でも、やるからにはきちんとセキュリティーを整えて、そして、そのメリットがちゃんと一番困っている人に届くようにしていただけたらいいのかなと思います。
  3点目のマイナンバーの独自利用についての当市の考え方でいうと、それこそこの委員会がこのメンバーでスタートした直後の9月議会で、条例の議論をさせてもらったときには、当面考えていないとおっしゃっていたんですよね。それが、先ほどのお答えになっているんだろうと思います。
  そういう意味では、やらないというふうに当面様子を見て他市の状況を踏まえたいとか、マイナポータルまで時期があるから考えたいとしていたけれども、方向とすると、先ほど伊藤委員が聞いていたことに対して答えていらっしゃるけれども、周辺がこれだけ独自利用を進めていく中で、うちだけかたくなにやりませんと言い切るほどのあれもないのかもしれないなと思って伺っていたんですけれども、改めて当市の現状での考え方を伺っておきたいと思います。
△屋代情報政策課長 委員おっしゃるとおり、マイナンバー制度スタート当初は、番号法に定められた個人番号利用事務のみを実施し、独自利用につきましては、その後、効果等も含めてニーズを検証した中で検討していくこととしておりました。
  番号利用事務開始から1年がたちまして、7月には情報連携が始まることも踏まえ、現在、マイナンバーの独自利用について、そのニーズに関する調査を庁内で始めたところでございます。今後は、庁内調査の結果や他市の実施状況なども踏まえて、独自利用について検討する考えでおります。
○佐藤委員 この間、マイナンバーカードの手続関係の対応とか、市民課の窓口でも丁寧にやってくださっているのも承知しているので、本当に大変な状況の中で進めていただいていることはありがたいなと思います。
  国の制度の運用で、住基ネットでこけていますから、国がこれからどれだけそれを修正してくるのかというところをちゃんと着目しながら、見ていきたいと思います。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○矢野委員 通告は何点かしてあるんですが、必要な点だけをお聞きします。まず、第17条の第5項の条例事務関係情報照会者の範囲をどういうふうに捉えているか教えてください。
△武藤総務課長 条例で定める事務を処理するために必要な特定個人情報を地方公共団体等に照会する者を条例事務関係情報照会者といいます。
  具体的に申し上げますと、番号法第9条第2項の規定に基づき、マイナンバーを独自利用するために条例で定める事務のうち、番号法別表第2の第2欄に掲げる法定事務に準じて、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして、個人情報保護委員会規則で定めたものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関を、番号法第19条第8号で条例事務関係情報照会者と定めております。
○矢野委員 この第5項の「当該実施機関以外のもの」と書いている部分ですが、これは具体的にどういうことを想定しているんですか。
△武藤総務課長 当市は除くという意味でございます。
○矢野委員 この間の質疑応答の内容を踏まえても痛感するんですが、このマイナンバーというのは住基ネットと同じで、住基ネットのときは、政治的にこれはまずいということで反対する人がかなり出たんですが、このマイナンバーについては、一定の評価をしている人もいたようですが、聞くところによりますと、公認会計士の知り合いが言っているんですが、国の役人ももう投げていると、住基ネットと同じように、これは無理だと言っていると言うんです。
  先ほどの9.2%、登録しているのがね。この数字を、1年しかたっていないという言い方もできるけれども、1年たって9.2%、住基ネットのときを比べてみても、さして変わらないどころか、同じ、以下じゃないかと思うんですが、さっきの説明の、環境を整えること自体にお金もかかるし、操作もしなきゃいけない。
  このマイナンバーという仕組み自体を考えた人は、なかなかなものだと思いますが、いかんせん、ハードもそろえなきゃいかん、ソフトについてもやり方がよくわからんということを踏まえると、どうも導入した意味が、その大もとの政府自体が右往左往しているような感じがしますし、この条例改正のやりとりを、質疑ないしは答弁の内容を見ても、行政事務執行に関して役に立つ議論がされているとは思えないんです。
  余りこれについて聞いてもしようがないなと思うので、この点だけ伺っておきたいんですが、ほかの市はさっさと1年前に条例なりなんなりを整えるという作業をやっているんですが、当市はまだやっていないし、7月からと言っているんだけれども、3月もやっていない、あと6月議会しかないという事情の中で、何でこんなに延ばしてきたのか。マイナンバーという制度がポシャることを見越してやっているんですかと意地悪な質疑をしたいんですけれども、答えてくださいよ。1年以上になるでしょう。
◎石橋委員長 矢野委員、これは(3)の質疑ですか。
○矢野委員 まとめでね(不規則発言多数あり)
◎石橋委員長 休憩します。
午前11時24分休憩

午前11時25分再開
◎石橋委員長 再開します。
△瀬川経営政策部次長 本条例改正は5月30日に施行させていただく予定でございますが、今回、独自条例利用分については除かせていただいたというところでは、昨年の9月に答弁させていただいたところもあるんですが、やはり一回まずは、その番号法内で事務が一定可能であろうというところはありました。なおかつ、他市の状況も一定踏まえつつ、マイナポータル等の作動に向けた環境の整備も踏まえつつ、検討させていただきたいと思いまして、今のような状況で独自条例に向けた庁内調査等を進めているというところでございます。
◎石橋委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○渡辺委員 日本共産党としては、この個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例に対して反対をいたします。
  理由としては、マイナンバー制度、番号制度に対しての不信感、また情報漏えいの危険性が高くなるという、私たちの危機感があることが大きな理由です。
  また、1年たって、わずかというのかどうかはさておいて、9.2%の普及率ということで、少ないからという理由ではないのではありますが、ただ、この普及率を見ても、やはりまだ番号制度そのものがそこまで浸透していない中で、先に自治体間で情報連携をするというのは、法律で定まってしまっているというのも理解はしているところではあるんですが、やはり危険性が高いという部分と、マイナポータルを利用できる方は、やはり環境を整えるのにかなりハードルが高いというのも、他の委員からもありましたので、やはり番号制度そのものが危険ではないかと。
  1個の番号に大量の情報を集約して、それを、しかもネットワークを通じて連携してしまうということは、かなりの危険があろうということを考えておりますので、その情報連携とこの番号制度を前提にした条例改正には賛成できないということを申し上げます。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
○伊藤委員 東村山市個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例に賛成する立場で、公明党を代表して討論させていただきます。
  本議案の賛否をめぐる論点というのは、個人情報保護を厳格に行えということであろうかと私たちは理解し、それは当然のことであると認識しております。今般、マイナポータルの稼働を視野に入れた条例改正を行うことは、今後の独自利用条例の前提となるものであります。
  本委員会での質疑、答弁の結果、この条例改正案を否決することは、東村山市が全国の自治体間で必要な情報交換を十分に行うことができないということを意味しておりまして、情報提供ネットワークの十分な利用に制限がかかってしまうことになろうかと認識いたします。
  東村山市の行政事務の効率化をさらに進め、市民の行政手続の利便性を高めていくことを考えていくことは、極めて重要なことであると認識いたします。
  改めて申し上げますが、個人情報の管理には、法令に従って厳格に取り扱われることを求めまして、賛成の討論といたします。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第1号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題2〕議案第2号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
◎石橋委員長 続きまして、議案第2号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△東村総務部長 上程されました議案第2号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
  本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律、及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、いわゆる育児・介護休業法などの民間労働法制の改正により、介護時間の導入や育児休業の対象となる子などが拡大されたことなどを踏まえ、職員の育児・介護と仕事の両立を支援するため、関係3条例の改正を行うものでございます。
  法改正の背景といたしましては、高齢化の影響により介護を抱える労働者が増加し、特に組織の中核を担う世代が、同時に家庭での介護におきましても大きな責任を担うケースがふえていること、また介護は長期にわたり継続する可能性があることから、さまざまな介護の状態に対応できる労働環境の整備が必要となっていることなどがございます。
  このほか、育児と仕事の両立支援につきましても、多様な家庭形態に対応するため、実子以外を養育するケースなどにつきましても配慮が必要となっております。
  このような状況のもと、平成28年3月に育児・介護休業法が改正され、介護のために勤務時間の一部を勤務しないことを認める介護時間の導入などの見直しが図られており、平成29年1月より施行されております。このような経過から、東京都におきましても法改正に即した見直しが行われたことから、当市におきましても、これらの改正に準拠し、今回、諸制度の見直しを行うものでございます。
  改正する内容につきまして説明申し上げます。
  新旧対照表6ページ、7ページをお開き願います。
  初めに、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の第12条でございます。超過勤務の免除に関する規定でございますが、現行制度では、3歳未満の子を養育する職員につきましては、公務の運営に支障がないと認めるときは時間外勤務を免除する制度がございますが、今回の改正によりまして、介護を行う職員につきましても対象とするものでございます。
  続きまして、新旧対照表8ページ、9ページをお開き願います。
  特別休暇の種類と期間を記載しております別表第2でございますが、8ページの新条例の表の6号をごらんください。特別休暇につきまして、職員の介護と仕事の両立を支援する観点から、介護時間を導入いたします。
  内容といたしましては、介護を行う職員から請求のあった場合におきまして、公務に支障のない範囲で、勤務時間の一部につきまして勤務しないことを承認する制度でございます。取得期間は3年間、1日に2時間を限度といたします。
  続きまして、9ページの旧条例の8号をごらんください。
  更年期障害休暇につきましては、平成17年4月に創設したものでございますが、総務省から東京都を通じて、この休暇を都内で設けているのは東村山市だけであるため、廃止に向けた検討を行うよう指摘を受けているところでございます。地方公務員法に規定される均衡の原則からも、当市のみこの休暇を設けていくことは望ましくないため、今回の条例改正に合わせ、廃止させていただくものでございます。
  次に、新旧対照表10ページ、11ページをお開き願います。
  東村山市職員の育児休業等に関する条例でございますが、育児休業の対象となる子の範囲の見直しを行います。
  新旧対照表の上段、第2条の2をごらんください。
  現行制度では法律上の子が対象となっておりますが、法律上の親子関係に準ずる子として、今回の地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子、養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子が追加されたほか、本条例の改正により、児童の親などの反対により養子縁組里親として委託することができないが、養子縁組によって養親となることを希望している養育里親に委託されている子を対象とするものでございます。
  続きまして、新旧対照表の下段から12ページ、13ページをごらんください。
  育児休業制度には、既に第1子に係る育児休業を取得している職員が第2子を妊娠・出産した場合は、第1子に係る育児休業が取り消され、第2子に係る産休や育児休業が承認されますが、その後に第2子が死亡した場合などには、第1子に係る育児休業が再承認される仕組みとなっております。
  今回、法律上の親子関係に準ずる子につきましても、育児休業の対象となることから、この関係が解消された場合につきましても、再承認する規定を設けるものでございます。
  続きまして、12ページ、13ページ中段をごらんください。
  第7条は、育児部分休業の取得時間について規定しておりますが、介護時間と同日に利用する場合は、合計で2時間を限度とするものでございます。
  次に、新旧対照表の下段をごらんください。
  東村山市職員の給与に関する条例の第11条、給与の減額に関する規定でございますが、介護時間につきまして、取得時間に応じて給与を減額するものでございます。
  続きまして、14ページ、15ページをお開き願います。
  別表第9は勤勉手当の勤務時間と期間率を定めた規定でございますが、現行制度では、勤勉手当の算定に当たり、介護休暇、育児休業を取得した場合は、その勤務しなかった期間に応じて一定の減額を行っておりますが、今後は介護休暇、育児休業を取得した職員が直ちに不利にならない扱いとなるよう、今回の改正により、介護休暇、育児休業等の取得期間が一月を超える場合にのみ、減額の対象とするものでございます。
  16ページをお開き願います。
  附則についてでございます。今回の条例の施行期日を平成29年4月1日とするものでございます。また、この条例の施行の際に、既に更年期障害休暇の承認を得ている場合につきましては、引き続き、その承認期間において更年期障害休暇を認めるものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎石橋委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○熊木委員 付託議案第2号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、何点かお伺いします。ただいまの説明でわかった部分もあるんですけれども、重ねて聞くことになるかもしれませんが、お願いいたします。
  初めに、この総体というのか、職員の勤務時間、休暇、休日等に関することで、任命権者というのが出てきますよね。その方が特別休暇を判断するというときに当たって、私たちは知っていてもどうしようもなくて、職員の方がわかっていればいい話なんですが、その流れというのを教えていただけますか。
△濵田人事課長 特別休暇の取得手続の流れでございますが、特別休暇を請求しようとする職員は、東村山市職員出勤簿管理規程第5条に定める休暇・職務免除等の届出承認願に所定の事項を記入し、同規程第6条に基づく届け出事由等に関し必要な書類を添付して、所管課長に対して休暇の申請を行い、承認を得ることとなっております。
  今回導入いたします介護時間の取得手続につきましては、本条例の可決後に介護休暇等の取扱いに関する規則を改正し、新たに定める予定でございます。
  内容としましては、介護時間承認申請書等の様式を定め、職員は要介護者の状態を明らかにする書類等を添付して申請を行い、任命権者の承認を得ることとする予定でございます。
  なお、要介護者の状態を明らかにする書類につきましては医師の診断書や介護保険証などを考えております。
○熊木委員 今のでわかりました、といっても、私がわかっていても話にならないですが、職員の方にぜひ説明していただくとともに、今の中で1点だけ教えてください。
  課長へまず提出されました、それがまた承認権者まで行って帰ってくるという時間差というのは出てこないんですか。課長に提出したら、その日からでも構わないという状況になるんでしょうか。
△濵田人事課長 承認を得たときからになりますので、決裁が終了した後に、あくまで認められるということになります。
○熊木委員 私、余り関係ないことをしつこく聞くのはあれなんですが、決裁がおりるときまでの時間というのはスムーズに進むものなんですか。
△濵田人事課長 緊急を要するものにつきましては、職員が持ち回り決裁ということで、起案をもって速やかに決裁されるようにしているところでございます。
○熊木委員 次にいきます。介護されるということでは、私は一般的に、お父さん、お母さんたちが年配ですから、それなりに子供たちも年配になってきているのかなと思ってしまったりするんです。そういうことを考えれば、休みたいという方も職級が高い方であったり、忙しい部署の方もいらっしゃると思うんです。
  これは、実効性は期待できるのかということと、特別休暇をとるに当たって、第9条の第3項に、ただし書き以降、要は上の者、承認権者が認めなければみたいな話があるんですが、このあたりのただし書きというのは妨げにならないのか、2点、一遍に聞いちゃいましたがお願いします。
△濵田人事課長 今回の介護時間の導入の背景には、急速な高齢化が進行する中、介護を抱える労働者がふえ、特に組織の中核を担う世代の人材が、同時に家庭においても介護責任を負うケースがふえることが想定されており、こうした状況に対応するため、今回、介護時間が導入されたものでございます。
  委員御指摘のとおり、介護する者は一般的に一定の年齢に達している場合が多いことから、該当者が管理職等の役職の高い者であったり、また繁忙部署に配置されているケースも想定されます。
  公務員には職務専念義務が課せられており、休暇の取得はあくまで公務に支障のない範囲で認められるものでございますので、公務の事情により休暇の取得が制限されるケースが全くないとまでは言えませんが、今回の介護時間は1日に2時間と比較的短時間のものであることなどから、上司や同僚などの周囲のサポートや業務分担の見直しなどにより、取得が制限されるケースはそう多くないのではないかと考えております。
○熊木委員 後でまた2時間という時間もお伺いするんですけれども、ぜひサポートを、やはり困っている方が休みたいということなんだと思うので、全くないとは言えないという答弁だったんですが、絶対とらせてあげていただければありがたいなと思うところで、次へいきます。
  8ページの新旧対照表、別表第2のところです。第9条なんですけれども、特別休暇の種類・期間の表の中について何点かお伺いしますが、まず初めに、要介護者の介護をするためとあって、介護の程度と聞いたんですが、先ほど御答弁というか、提案説明の中でしたかね、ある程度医師の診断書とかというのが必要だと言われたんですが、そのとおりで理解してよろしいんでしょうか。
△濵田人事課長 要介護者の介護の程度でございますが、2週間以上にわたり、常時介護を必要とする状態にある場合を指します。具体的な状態としては、歩行ができない状態や食事や排せつなどに介助を要する状態などが挙げられます。これらの要介護者の介護を必要とする状態の確認に当たっては、医師の診断書や介護保険証等により確認することを予定しております。
○熊木委員 2番目にいきます。連続する3年の期間内に云々あって、1日2時間とあるんですが、3年間連続して1日2時間まではいいんだよと理解してよろしいんでしょうか。
△濵田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○熊木委員 その2時間という時間なんですけれども、近くの方の2時間と遠い方の2時間というのは絶対的に差があると思うんですけれども、この2時間の程度、根拠というのは、もしあれば教えてください。
△濵田人事課長 介護時間の1日2時間の根拠でございますが、民間企業では、介護を理由として、1日の所定労働時間のうち2時間以内の短縮を認める企業が7割以上あるということから、こうした民間企業の実態などを踏まえ、1日に2時間とされたものでございます。
○熊木委員 先ほど介護をされる方の証明ということで、歩行ができなかったり排せつができないという御答弁をいただいたんですが、例えば排せつとすると、2時間休みをいただくにしても、なかなか難しいと思うんですよね、お昼の時間に排せつに行かなきゃいけないとか。
  何が聞きたいかというと、そこに当てて2時間、もう一回出庁しなきゃいけないわけですよね。もう少し範囲を広げてあげてもいいんじゃないかなと思うんですが、そういう検討は全く、全くということはないんだろうけれども、もともと2時間という話なんですが、当市にあっては、そういう考え方はなかったのかというのをお伺いさせていただきます。
△濵田人事課長 今回設けます介護時間とは別に、介護休暇という制度を設けております。そちらにつきましては、丸一日休めるものになっておりまして、年間15日以上180日まで取得が可能となっておりますので、長時間介護を要する場合につきましては、そちらの休暇を御利用いただくということを考えております。
○熊木委員 また後で、絡めてお聞きします。4番目にいきます。3年連続してオーケーだと先ほどおっしゃられました。その3年がたった後、1日でも出てくる、あけばと言ったらいいのかな、理解していただけるか、そうすれば続けて3年またオーケーということになるんでしょうか。
△濵田人事課長 介護時間の取得につきましては、要介護者同一人について取得の日から3年の期間内において承認するものでございますので、介護時間を3年間取得した後は、その後の期間の経過の有無にかかわらず、再度の取得はできないことになっております。
○熊木委員 であれば3年間のうちに、先ほど私、毎日でもいいのかとお聞きしてオーケーだという話、何日かとってしまったらば、もうその1回の使用はなしという、もうあとは3年も認められないよということになるんですか。
△濵田人事課長 3年以内であれば、その間に期間があいていても大丈夫ということでございます。
○熊木委員 それは私も理解しているところなんですが、その後、もし3年の期間内を過ぎてしまって、もうだめだということになるわけですか。
△濵田人事課長 委員お見込みのとおりです。3年を経過した後は、期間の経過の有無にかかわらず、再度取得はできないことになっております。
○熊木委員 なかなかシビアなんだなというところで、もっといいんじゃないかなと思ったりもしますが、後の勤勉手当の関係等もあるとは思うんですけれども、5番目にいきます。更年期障害休暇が削除されて、先ほど、東村山のみこういうものがあって指摘されたというんでしょうか。ただ、私、指摘されたからってなくす必要は別段ないのかなと言いながら、これをつくるときに反対したのは自民党だったというのもお聞きしたことがあるんですけれども(不規則発言あり)賛成しているんですか。大丈夫ですか。では間違いの情報でした。
  理由は先ほどのとおりだと思うんですが、指示を受けたからやめるということで理解してよろしいですか。
△濵田人事課長 こちらの休暇につきましては、特に理由としましては、総務省のほうから東京都を通じて、都内でこの休暇を設けているのは当市のみであるということで、廃止を行うよう指導を受けております。
  休暇制度につきましては、地方公務員法に規定がございまして、第24条の第4項になりますが、国や他の地方公共団体との、制度につきましては、権衡を保つように、権衡を失しないようにということがございますので、こちらが大きな理由の一つとなります。
○熊木委員 せっかくつくったんだから、別になくす必要もないかなと思うんですが、これを現在利用されている方というのはいらっしゃるんでしょうか。
△濵田人事課長 こちらの休暇につきましては、平成17年度から平成20年度にかけまして、それぞれ各年度1名の利用者がございます。21年度から現在に至るまでは、利用者はいない状況になっております。
○熊木委員 4番目にいきます。10ページの育児休業等に関する法律の新しいほうの第2条の2です。これも、法律上の親子に限られたというものが拡大されたのかとお聞きしたんですが、先ほどの説明の中でも、特別養子縁組等々の関係や養育里親というんですか、その方々も含まれるようになったということですから、拡大されているんだという理解でよろしいでしょうか。
△濵田人事課長 委員お見込みのとおり、今回の地方公務員法の育児休業等に関する法律の改正により、これまでの法律上の子に加え、特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子や、養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子が追加されたほか、本条例の改正によりまして、児童の親などの反対により、養子縁組里親としては委託することができないが、養子縁組によって養親となることを希望している養育里親に委託されている子を追加するものでございます。
○熊木委員 最後の質疑にいきます。14ページです。職員の給与に関する条例の別表の第18条の関係です。これも先ほど説明いただいているんですが、確認だけさせてください。
  勤勉手当の勤務時間及び期間率と書いたんですが、改正されています。説明のとおりでございます。この改正によって不利益とならない措置をしたと考えるということで理解していいのかということで、先ほど勤勉手当の算定について、直ちに不利益にならないようにというお答えをいただいていますので、ただ1カ月に限るという話もございました。
  そういう勤勉手当に、仮に休み時間をいただいていても考慮するよという理解でいいんですよね、というか、それしか理解できないですよね。お伺いします。5番の質疑をお答えしていただければいいと思います。
△濵田人事課長 勤勉手当の算定に当たりましては、これまで育児休業及び介護休暇の取得者につきましては、その取得期間の全日数を勤務すべき日数から除算して、減額をして算定しておりました。今回の改正では、育児休業の期間や介護休暇及び介護時間により勤務しなかった期間が、それぞれ通算して30日を超えない場合は、勤務すべき日数から除算せず、勤勉手当を減額しないこととするものでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 職員の勤務時間、休日、休暇の条例の改正につきまして、公明党を代表して伺ってまいります。
  まず、第1条の介護時間なんですけれども、介護の対象となる要介護者の範囲について確認させていただきたいと思います。
△濵田人事課長 要介護者の範囲でございますが、職員の配偶者または2親等以内の親族であって、要介護状態にある者でございます。
○伊藤委員 いわゆる尊属でいえば祖父母あるいは兄弟姉妹まで、そこまで及ぶということだと思うんです、第2親等ですからね(不規則発言あり)兄弟は第2親等はいかないか、失礼しました。おじいちゃん、おばあちゃん、祖父母のところまではいくということですね。
  介護度ということですけれども、先ほど医師の診断というお話がありましたけれども、要介護1とか2とかという、その認定のところで判断していくということなんだと思いますが、介護度が低くてもよろしいんでしょうか、確認させていただきたいと思います。
△濵田人事課長 基本的には要介護2以上の者が該当することになりますが、要介護1の場合、あるいはそれ以下の場合であっても、厚生労働省のほうで基準が示されておりまして、食事、排せつ等の12項目のうち数項目に該当する場合は認定されるケースがございます。
○伊藤委員 私の理解が不十分だったかもしれません。改めて確認しますが、兄弟姉妹はその対象にはならないという理解でよろしいですね。
△濵田人事課長 兄弟姉妹も2親等ですので、含まれることになります。
○伊藤委員 民法に関しては、兄弟姉妹は2親等であったと私は認識していたものですから、確認させていただきました。
  次ですが、現時点でこの介護の対象となる職員の数を教えていただければと思います。
△濵田人事課長 介護時間の対象職員は正規職員と再任用職員となっておりまして、3月1日現在で、合計で875名でございます。
  なお、介護時間の取得対象者は、配偶者または2親等以内の親族の介護を行う職員でございますが、こちらにつきましては、同居の親族であるということを要件としておりません。当市では、職員の扶養親族は把握しておりますが、職員の全家族の状況は把握しておりませんので、全職員ということでお答えさせていただきました。
○伊藤委員 今お聞きした数字からすると、かなりこの条例改正によって、介護のために仕事を悩んでいらっしゃる職員を、救済すると言ったら失礼ですが、助けていくことができる、そういった条例改正に感じますが、いかがでしょうか。
△濵田人事課長 介護を理由として昇任を断念されたりといった職員もおりますので、そうしたことを抑制する効果はあるのかなと。そういった意味では、職員の介護の支援につながるものと考えております。
○伊藤委員 そういう意味では、すごくいい条例改正なのかなと感じました。
  続いてお尋ねします。第9条の別表第2のところです。この条文も非常に難しいので、基本的なところかとは思いますが、超過勤務の免除を受けるということ、それから介護時間を第9条の別表第2に従って取得するということで働くとしたときに、具体的にはどんなイメージになるか、勤務時間というか働き方について確認させていただきたいと思います。
△濵田人事課長 超過勤務の免除は、正規の勤務時間を超えた勤務をさせない制度でございます。一方、介護時間は正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、30分を単位として1日2時間まで勤務しないことを認め、勤務時間を短縮するものでございます。各制度のイメージとしましては、超過勤務の免除は勤務時間の延長の禁止、介護時間は勤務時間の短縮ということになります。
○伊藤委員 そうしますと、介護時間の取得というのは、朝、始業から取得してもいいし、また最後、いわゆる3時ごろから2時間取得する、あるいは、お昼休みの時間を合わせて取得するみたいな、さまざまなバリエーションが考えられると思うんですが、そういう認識でよろしいでしょうか。
△濵田人事課長 勤務の始めまたは終わりとなっておりますので、昼休みと続けて取得することはできない制度となっております。
○伊藤委員 先ほど熊木委員がお尋ねになっていらっしゃいましたけれども、職場と自宅との距離感によってどうこうというお話がありましたけれども、その点については合理性が理解できたところであります。
  次に、3番目の質疑でございますけれども、更年期障害休暇については、先ほど熊木委員の質疑に対するお答えで実際今はその対象になる職員の方がいらっしゃらないということですので理解しましたけれども、今後もこの更年期障害休暇という病気というか休みというか、絶対ないとは限らないと思うんですけれども、そういった事情があった場合には、ほかの休暇の制度でどのように対応する形になっているのかを確認させていただければと思います。
△濵田人事課長 病気休暇の制度がございまして、年間90日までの取得が可能となっておりますので、そちらの制度を活用していただくことになります。
○伊藤委員 次に進みます。次のお尋ねは、非常に条文の解釈が難解だったものですから、これも基礎的なところになろうかと思いますが、お答えいただきたいと思います。
  第2条第2項に定められているのは、いわゆる法律で定められた子供、養子も含めた法律上の子供をイメージして、それ以外の法律上の子ではない、法律外の子を対象とする条文になっているかと理解しましたが、具体的なケースについて御説明いただきたいと思います。
△濵田人事課長 こちらにつきましては、特別養子縁組の制度がございまして、こちらの成立までの過程にある子や、養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子、そのほか、児童の親が反対の意思表示をしている場合で、養子縁組里親としては委託することができないが、養子縁組によって養親となることを希望している養育里親に委託されている子などが追加されたものでございます。総じて申し上げますと、養子縁組の成立までの過程にある子が対象となります。
○伊藤委員 もうそういう方向になる、いわゆる養子縁組することが前提となっているのであれば、そういった御家庭についても適用していこうということで、制度としては、非常にいい制度かなと感じました。ただ、条文が余りにも難しいので、確認させていただいたところです。
  第3条についてもお尋ねしたいと思います。第3条も条文の文言が非常に難解でして、もう少しわかりやすい説明をいただきたいと思いまして通告しております。条例改正をする理由、目的について御説明ください。
△濵田人事課長 育児休業制度は、既に第1子に係る育児休業を取得している職員が第2子を妊娠・出産した場合は、第1子に係る育児休業が取り消され、第2子に係る産休や育児休業が承認されますが、その後、第2子が死亡した場合などにつきましては、第1子に係る育児休業が再承認される仕組みとなっております。
  今回の改正によりまして、育児休業等の対象となる子に特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子などを追加いたしますことから、特別養子縁組が成立しないこととなった場合につきましても、死亡した場合と同様に再承認の規定を設けるものでございます。
○伊藤委員 もともとの条例が非常に悲しいケースを前提としたものであるわけですけれども、改正条例によっては、養子縁組の不成立ということがあった場合も適用に入れるということで理解いたしました。
  次に、6番目をお聞きします。第7条の部分休業と言っていいんでしょうか、この育児部分休業と介護時間休暇の両方の承認を受けている場合ということが前提となっている条文の改正かと思いますが、具体的にどのようなケースをイメージして定められている条文なのか御説明いただければと思います。
△濵田人事課長 育児部分休業は、介護時間と同様、正規の勤務時間の始めまたは終わりのいずれかにおいて、30分を単位として1日のうち合計2時間までを勤務しないことを認める制度でございます。
  しかしながら、部分休業、介護時間の両方の承認を受けている場合は、1日で合計4時間の休暇取得を認めるものではなく、合計の取得時間を1日2時間とするものでございます。
  両制度を併用する際のイメージとしましては、朝、勤務時間の始めに1時間の部分休業を取得し、夕方に介護時間を1時間取得するケースや、朝、勤務時間の始め30分に部分休業を取得し、夕方に介護時間を1時間30分取得するケースなどが想定され、両制度の取得合計時間が2時間以内となるように調整して取得するものでございます。
○伊藤委員 育児・子育てと介護を両立させるということは、現実的には多いケースだと思いますので、そのための合理的な制度改正ということで、これも理解いたします。
◎石橋委員長 休憩します。
午後零時7分休憩

午後零時7分再開
◎石橋委員長 再開します。
○伊藤委員 最後の質疑をいたします。通告では2つお聞きしておりますが、一括してお答えいただければと思います。
  介護休暇は年間何日取得できることになっているのかということと、それに加えて、今回の条文の規定で、休暇が30日を超えると給与減額になってしまうと理解してよろしいでしょうか。
△濵田人事課長 介護休暇につきましては、年間15日以上180日までの取得が可能となっております。
  委員お見込みのとおり、これまで介護休暇につきましては、取得日数に応じて勤勉手当を減額しておりましたが、今回の改正により、介護休暇の取得が勤勉手当の算定に当たり直ちに不利益な取り扱いとならないよう、介護休暇の取得合計日数が30日を超える場合にのみ減額対象とするものでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 議案第2号について伺っていきますけれども、1点だけ通告させていただきました。改正育児休業法を調べたんですけれども、今回、勤務時間の短縮措置のみの改正ということですが、私、きちんと調べずに休業はないのかという感じで聞いてしまったが、休業は現状あるということですよね。ただ、改正育児休業法では、半日休暇も認められていると認識したんですけれども、今回、1日2時間までの短縮措置とした理由をお伺いいたします。
△濵田人事課長 介護時間の1日2時間の根拠でございますが、民間企業では、介護を理由として、1日の所定労働時間のうち2時間以内の短縮を認める企業が7割以上あることから、こうした民間企業の実態などを踏まえ、1日につき2時間とされたものでございます。
○渡辺委員 先日の一般質問なんかでも、この介護の休暇の件は聞かれていましたけれども、取得率がなかなか上がらないということで、この2時間の短縮措置、今まで15日からということなので、15日以上休むということが前提だったわけで、なかなかハードルが高かったのかな、そういう意味で取得がなかなか進まなかったのかなとも考えてはいるんですけれども、職場が忙しいという部分となかなか休みづらいというお話の中で、こういう2時間の、ちょっとでも早く帰る、または遅く来てもいいよという規定にされた、そういうのも含まれるようになったということで理解しているんですけれども、取得率、この短縮措置の取得は、見込むのはなかなか難しいと思うんですけれども、これで介護が必要な方を養育しているというか、一緒に住まわれていたり、親族にいらっしゃる方が取得しやすくなったと思うんですけれども、所管としてもそういう認識で今回提案ということでよろしいでしょうか。
△濵田人事課長 今回の介護時間の導入につきましては、さまざまな介護の状態に柔軟に対応するために導入したものでございまして、取得する時間も2時間ということで、公務にも支障のない範囲で認めるものでございますので、利用しやすい制度となっていると考えております。
○渡辺委員 最後に1点だけ確認させてください。勤務時間の始めか、もしくは終わりの2時間ということでおっしゃいましたけれども、例えば始め1時間、終わり1時間というとり方も可能なんでしょうか。
△濵田人事課長 可能でございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○佐藤委員 議案第2号を伺います。まず1です。介護を理由とした離職や休業の実情について御説明いただきたいと思います。
△濵田人事課長 介護を理由とした離職につきましては、厚生労働省の平成27年雇用動向調査によりますと、常用労働者の退職理由の1.3%が介護や看護となっております。また、介護休業の取得につきましては、厚生労働省の平成27年度雇用均等基本調査によりますと、民間企業労働者の0.06%が介護休暇を取得しております。
  当市におきましては、退職理由につきまして、通常、退職届に「一身上の都合」と記載されるため、詳細な事由を把握しておりませんが、確認できている範囲で答えさせていただきますと、介護を理由とした退職は、直近5年では、平成24年度及び平成25年度にそれぞれ1名ございました。また、介護休暇の取得につきましては、平成27年度は2名の取得で、0.25%の取得率となっております。
○佐藤委員 率直に言うと、思いのほか介護休暇をとられていないなと今思って聞いていたんです。確かに一身上の都合なんだけれども、実感として、もっと介護の問題が切迫していることとしてあってということが背景にあるのかなと思ったので伺ったんです。
  制度が整えられることについては、今までは、介護休暇はあるけれども、まとめてとるという形になっていたけれども、多分、時間単位で小刻みにとらせてもらうと助かるというニーズはもちろんあるだろうと思うし、晩婚化とか、それに伴う高齢出産とかで一遍に介護と育児をという人がいたりとか、状況としては多分厳しい状況で、しかもさっき話があったように働き盛りだったりとか、要職にあったりする方もあると思うので、制度の導入については賛成するものなんですけれども、2番として聞きます。
  どれぐらい活用されると想定しているのかということで伺いたいと思います。
△濵田人事課長 介護時間の活用想定でございますが、職員の中に介護を要する家族を抱える者がどの程度いるのかといったところにつきまして、実態把握ができておりませんので、推計は難しいところでございますが、既に導入しております介護休暇の取得者の割合が、平成27年度で0.25%となっておりますことから、これと同程度か上回る程度、今後、高齢化がさらに進みますと、取得率につきましては上昇していくものと考えております。
○佐藤委員 制度の改正が、きちんとそういう意味では職員の安心につながって、先ほどあったように、それで昇進を諦めるとかということが減ることを本当に期待するものです。
  そういう意味では、3点目、全然活用されなかった制度について一言申し上げおきたいと思います。
  さっき私、自民党は賛成しましたと言いましたけれども、平成17年3月の政策総務委員会にいたのは私しかいないと思うので、多分そのときの議論に生でいたのは私だと思います。それで、自民党、公明党、共産党、ネット、皆賛成して、私も賛成のつもりで臨んだんですけれども、答弁を聞いて反対に回ったという、ちょっと自分の中でも割と珍しい経験だったのでよく覚えています。
  自民党は、今、都知事の隣にいつも登場される方が委員として出ていて、それで、確かに懐疑的なことをおっしゃったけれども、当時の市長がこうおっしゃっている。大分厳しい時期で、絞るに絞っていたと。女性にも多少安心ができるような施策を打ちたい。ささやかな金額からいくとどうかわからないけれども、そう大した金額ではないと私は思っている。ですから、これについてお認めいただきたい。あるいは、相当行革で絞っているので、少しでも女性に対する安心感があってもいいのかなということで提案すると。
  ただ、その後、全国で導入されたのは、うちと大阪の四条畷だけだと思うんです。なので、四条畷も今回確認したら、条例がもうなくなっていて、既に廃止されているということがわかりました。
  当時の経緯、議論と私、通告しましたけれども、活用の実績も先ほど伺って、17年から20年の1名ということがあって、その後はないということがあったりしました。
  当時、給料が絞られたりとかする、給与カットと当時セットだったと思うんです。同じ委員会に出されてきて、変な言い方ですけれども、あめとむちみたいな形で出てきて、当時の労使の関係の中で、大分うちは、実はその後は特別手当を、危険手当の範囲を狭めるとか、社会通念に照らして盛り込み過ぎなものは整理してきたという点でいうと、僕は適切な判断をしてきたと思うんだけれども、最後に盛り込まれた、はっきり言うと、おかしな手当だったと今でも思っています。
  そういう点で、3番で通告させていただきましたけれども、今回こういうタイミングで廃止されることについては、人事院のほうの調査でもかかっていて、全国でうちしかないという調査も出ていたりするし、そういう点では、やや遅きに失した感じはあるけれども、今回整理することについては適切な判断だという意見だけ申し述べて、当時の経過を知っていたものですから、きちんと協議されて、本当にもっと深められた議論があれば、こんな制度は盛り込まれなかったんじゃないかと思えてならないんです。
  反対してその後なくなったものは電子ロッカーとこれを含めて2件目で今回出てきたので、あえて両方とも当時携わったというか、議決に携わった者として、ちょっと経過を説明させてもらうという形をとりました。意見としては以上ですので、終わりたいと思います。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○矢野委員 まず、介護の期間が連続3年ということになっているわけですが、連続3年という長期にわたった場合、4年ということもあり得ないわけじゃないですよね。それで、さっきも議論がありましたが、この3年で切るとしても、例えば「任命権者が必要と認めた場合」というような特別な事情を1行入れておいたほうが、本当に困った人のためにはなるんじゃないかと思うんですが、どうですか。
△濵田人事課長 介護期間を連続3年とした根拠でございますが、主たる介護者である被雇用者の平均在宅介護期間が約34カ月であることや、介護離職の約8割が介護の開始から3年までに生じていることから、こうした実態などを踏まえ、連続する3年としたものでございます。
○矢野委員 統計上、介護期間の平均が3年未満であるとかという言い方はできると思うんですが、介護は育児と違って、よくなっていくということは余り多くはないんです。そうすると、3年を過ぎてまだ頑張ってご存命の場合もあるし、亡くなる場合もあるでしょうが、そういうことを考えた場合に、ばちっとカットアウトする、切ってしまうんじゃなくて、「特に必要と認めた場合は」というような一項を入れておくのは、職員、お仲間でしょうから、考えてもいいんじゃないでしょうか。副市長、どうですか。
△荒井副市長 3年の根拠につきましては、今、課長が申し上げたとおりでございまして、国会の審議の中でも、こういった説明の中から3年という形でやっております。
  制度につきましては、他の介護に対しての御苦労、さまざまある場合におきましては、他の制度等も併用して活用した上で、ぜひ御家族の皆様の生活を支えるための制度として御活用いただきたいと思います。
○矢野委員 人事課長、今、副市長が他の制度と併用すればということを言われたんだけれども、具体的に、実質期間の延長ができるような併用制度というのは可能ですか。
△濵田人事課長 今回導入いたします介護時間とは別に、既に介護休暇という制度を設けておりまして、これにつきましては年間15日以上180日までの取得が可能となっておりますので、こちらの制度と併用していただければ、相当長期間、介護に対応することができるものと考えております。
○矢野委員 その場合、介護の本条例を活用した場合のやり方を既にとっていて、なおかつ介護休暇を活用したいという場合に、問題は出てこないんですか。
△濵田人事課長 それぞれ休暇の取得につきましては、要件が定められておりますので、その要件を満たせば連続して取得することは可能であると考えております。
○矢野委員 次ですが、勤勉手当の関係ですが、通算して30日を超えなければカットされないということとかがありますが、これは、さっき民間の例を引き合いに多少されていますが、民間との関係でいうと、この辺は公平原則に反するようなことはないですか。
△濵田人事課長 今回の条例改正は、育児・介護休業法などの民間労働法制の改正により、介護時間の導入や育児休業の対象となる子などが拡大されたことを踏まえて行うものであり、民間との労働条件の均衡を図ったものであるため、問題ないものと認識いたしております。
○矢野委員 民間の企業、総体考えて、通算30日を超えない介護休暇が勤勉手当等のカットの対象にはならないという趣旨でいいんですか。
△濵田人事課長 民間企業のボーナスの支給の方法につきましてはそれぞれですので、全ての企業がそういったことになっているとは、それはわからないところでございます。把握していないところでございます。
○矢野委員 少なくとも中小企業のこういう、これはボーナスの関係だと思うんですが、その適用基準というのとはかなり、比べてみて、通算30日を超えなければ休んでもカットの対象じゃないということは、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですが、中小企業の現状は知っていますか。
△濵田人事課長 民間企業の状況につきましては、毎年の人事院勧告で出されます職種別民間企業実態調査の中で平均給与等は出ておりますが、それは事業規模が50人以上の企業になりますので、そうした企業との均衡を図られているものと考えております。
○矢野委員 私は公務員の皆さんの生活水準を下げろと言っているわけじゃないんですが、中小企業との関係で言えば、当市内の一般的な企業というのは、とても皆さん、公務員の方々と比べた場合に差があると思っていますので、その点だけは指摘しておきます。
◎石橋委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第2号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  休憩します。
午後零時28分休憩

午後1時30分再開
◎石橋委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第8号 東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
◎石橋委員長 続いて、議案第8号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△田澤選挙管理委員会事務局長 議案第8号、東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
  本件は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る限度額の改定が行われ、当市においても限度額の改定を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。
  内容について御説明申し上げます。新旧対照表の4、5ページをお開きください。
  第4条第2号アでございますが、一般運送契約以外の契約において、選挙運動用の自動車の借り入れ契約である場合、1日当たり使用の公費負担の限度額を「15,300円」から「15,800円」に改定し、また同号イにつきまして、自動車に供給した1日当たり燃料の代金を「7,350円」から「7,560円」に改定するものでございます。
  続きまして、6、7ページをお開きください。
  第8条でございますが、東村山市長の選挙において、作成された選挙運動用のビラ1枚当たりの作成単価の公費負担の限度額を「7円30銭」から「7円51銭」に改定するものでございます。
  次に、第11条でございますが、作成された選挙運動用のポスター1枚当たりの印刷費に係る単価の公費負担の限度額を「510円48銭」から「525円6銭」に、また選挙運動用のポスター作成の企画費を「301,875円」から「310,500円」に改定するものでございます。
  続きまして、8ページをお開きください。
  附則第1項でございますが、この条例の施行期日を公布の日としております。
  附則第2項でございますが、条例の施行前に急遽選挙が生じ、施行日の前日までに選挙期日を告示された場合の金額は、従前の例によるものとしております。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎石橋委員長 補足説明が終わりましたので質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○熊木委員 付託議案第8号、東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙活動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自民党市議団を代表して少しだけ質疑をさせていただきます。
  初めに、公費の負担ということで大くくりなんですが、選挙候補者が出られて、投票が終わって、仮に落選したとします。落選しても法定得票数を得られれば、ポスター等の、ここで言う公費負担は支払われるのかどうかお伺いいたします。
△田澤選挙管理委員会事務局長 公費負担が支払われない場合は、供託物没収点以下の得票の方が対象になりますので、法定得票数を獲得していれば公費負担は支払われます。
○熊木委員 今まで、前回1人いらっしゃったかと思いますけれども、それは立候補される方が考えるべきことでオーケーです。
  2番目いきます。6ページ、7ページになるんですかね、ビラやポスターの条文中に何円何十銭という表記があるんですけれども、私個人的な考えなんですけれども、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律によって、貨幣の単位というのは法律が整備されて、現在では銭の単位というのは、株式であったり外国為替の相場であったりには、便宜的に表記しているとは思うんですけれども、この際、当市の金額から「銭」の表記をとっちゃってもいいんじゃないかなと思っているんです。
  ポスターについて計算してみたんですけれども、何銭があっても余り変わらない。10円までいかぬということになっていますし、これは政令で定められたりしているから、その額の範囲内で「円」の表記でもいいんじゃないかなと。
  資料のほうに見てわかるとおり、私たちもポスターは何千円までとしか言われないと思うんです。その辺のお考えだけ伺わせてください。
△田澤選挙管理委員会事務局長 選挙運動用ビラの作成については1枚当たりの作成単価が7円51銭、また選挙運動用ポスターの1枚当たりの印刷費が525円6銭と、公費負担の限度額が政令で定められており、当市においてもこの基準額に改定を行いたいと考えております。
  多摩地区の26市の中でも円表記している市はないことから、当市も円表記にすることは考えておりません。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 私から1点だけお尋ねしますが、この公費負担額のルールは、東京都内の区市町村は同一のものということでこれまで定められてきたものかどうかを伺います。
△田澤選挙管理委員会事務局長 23区は自動車の使用、ポスター、ビラの作成費、全て同一の体系になっております。多摩26市中24市は23区同様です。町村においては公費負担制度はありません。
○伊藤委員 多摩24市はとおっしゃいました、23区と同じと。我が市は、東村山市はどっちに入るんですか。
△田澤選挙管理委員会事務局長 23区同様のほうです。
○伊藤委員 23区及び既に、23区では多摩の中で既に改正を行った市と、これからやる市と、分かれているということが資料に書かれておりますけれども、これまで統一地方選挙以外で自治体で選挙が行われてきた事実があると思うんです。前回の統一地方選挙以降とかね。
  これまでに改正したまちと、これから改正するまちということでは、考え方としては、消費税が改定されたということに従って変更してきていると思うんですけれども、実態としては消費税が上がっているにもかかわらず、改定を行わずに実際に選挙が行われたという事例はあるんでしょうか。
△田澤選挙管理委員会事務局長 26市の中で、確かに28年4月に政令が変わっているんですけれども、国立市が12月に急遽、市長のほうということがありましたので、国立市はうちと同じこの3月に改定するというお話を聞いていますので、4月に政令改正されたけれど間に合わなかったという例は聞いております。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○佐藤委員 まず1点目、選挙費用公費負担の制度趣旨を改めて伺いたいと思います。
△田澤選挙管理委員会事務局長 公費負担制度の趣旨は、お金のかからない選挙を実現するとともに、選挙の公正を確保するため、国または地方公共団体が候補者の選挙運動費用を一部負担して、候補者間の選挙運動の機会均等を図るための制度でございます。
○佐藤委員 2点目、平成27年執行の市議選及び市長選挙における選挙用ポスターの公費負担限度額と、請求した候補者別の金額、平均額を伺います。
△田澤選挙管理委員会事務局長 選挙運動用ポスターの公費負担の限度額は38万3,680円となっております。これはポスター掲示場数の160枚です。
  市議会議員選挙につきましては、候補者32名の申請がありまして、最高額が38万3,680円、最低額が13万4,880円、平均額が28万2,779円となっております。
  市長選挙につきましては、候補者2名の申請がありまして、最高額が29万1,977円、最低額が26万4,480円、平均額は27万8,229円となっております。
○佐藤委員 同じく同年執行の市議選、市長選における選挙用自動車の燃料代の公費負担限度額と、請求した候補者別の金額、平均額を伺います。
△田澤選挙管理委員会事務局長 平成27年執行の市議選及び市長選挙ですが、選挙運動用自動車の燃料代の公費負担の限度額は5万1,450円となっております。
  市議会議員選挙につきましては、候補者19名の申請がありまして、最高額は2万1,008円、最低額は5,364円、平均額は1万1,734円でございます。
  市長選挙におきましては、候補者2名の申請がありまして、最高額は2万269円、最低額は1万9,424円、平均額は1万9,847円でございます。
○佐藤委員 続いて4点目、自動車の燃料代、ポスター代の水増し請求が各地で問題となったことがありますけれども、不正防止や透明化の取り組みはどうなっているのか伺います。
△田澤選挙管理委員会事務局長 公費負担請求に関しては、契約届出書とともに実際に交わした契約書の写しを提出してもらっております。燃料代に関しては、契約届出書、契約書等の書類に給油する選挙用自動車のナンバーを記載することとなっており、給油した際にそのナンバー等が記載された給油伝票を提出することとなっております。
  また、立候補予定者説明会で公費負担経費請求の説明をする際は、他自治体の不正請求で警察に書類送検されたことなども挙げ、公正な手続をしていただくようお願いしております。
○佐藤委員 私も自分の選挙、4回やってきて、まずガソリン代については、今おっしゃったように、ナンバーを必ず記載して伝票と突合するということになって、前それがいいかげんだった時代があって、うちでという意味じゃないですよ、制度的にいろいろ甘さがあって、それで一遍に伴走者のガソリンも入れちゃうとか、いろいろな問題があって大分マスコミを騒がせたケースがありますよね。
  そういう点で、必ず候補者カーに限ります、そのナンバーを記載してくださいと徹底された記憶、私もあるんです。なので、そういう意味でのある一定の不正対策が施されてきたと思っています。
  ポスターのほうについては、この間何か工夫されたことというのは、経過の中であるかどうか伺います。
△田澤選挙管理委員会事務局長 立候補の説明会及び事前審査のときなんですけれども、多分それぞれ候補者の方、うちの場合160カ所なんですけれども、当然何か、剝がれちゃったとか、いたずらされたとかという部分では、プラス10枚、20枚はつくりますねということで、そういうところでは僕らのほうでチェックさせていただいております。
○佐藤委員 すごく具体的なところ、そうなんですよね。予備がないと困るんだけれども、枚数的に160枚と決まっている。ポスターの悩みは結構そこにあって、そこをどう考えるかということは現実的にはあるんだろうと思います、私も悩んだことがあるしね。
  なんだけれども、先ほど伺ったように、最初に聞いたように、ガソリン代については割かし、もともと金額も大きくないし、7,350円、1日走ろうと思うと、1日200キロずつぐらい毎日走らなくちゃいけないので、その選挙区内の事情もあるので、うちのまちの中で200キロ毎日走り続けるというのは現実的じゃないと誰が考えてもわかるのでということと、結果として満額使っているところはほとんどないですよね、ガソリン代はね、実際はないんですよ。
  ただポスター代については、請求してきたものの内訳書というのをとっていないんです。ポスター代として印刷会社から請求書、領収書が上がってきたものについて出すというやり方になっているので、さっき伺いましたけれども、市議選も前回38万3,680円、公費限度額満額を請求してきた候補者から、一番低いところは、請求しないという人も考え方であるので、その是非はまたいいんですけれども、13万4,880円ということで大変開きがあるということでいうと、自分も選挙をやってきて実感込めて言いますけれども、ポスター代のチェックというのはもう少し厳しくすることを考えたほうがいいと思います。
  公費負担について反対する立場にないので、一定程度、先ほどあった趣旨も含めて、機会均等も含めて、されるべきだと私は思っているほうですけれども、ポスターについては、実は内訳書を提出させているところがあるはずなんです。それは知っていらっしゃいますか。
  つまりこれはポスター代として、例えばポスター代といっても、実際は印刷代がかかり、またそこに伴う写真代がかかったりとか、版下代がかかったりする一方で、今ネット印刷なんかもあるから物すごく安くなったりするので、すごくレンジが広いのは確かなんです。
  だけど、何に幾らかかったかという、ポスターの原資というか、もともと何ですかということについては検討いただいたほうがいいかなと思うんですけれども、そういう検討なりなんなりというのをしたことがあるのかということや、そういうことをやっている自治体を知っているかどうか伺いたいと思います。
△田澤選挙管理委員会事務局長 実際うちのほうでは検討したことはないんですけれども、26市の中で国立市がそういうことを検討したということは聞いております。
○佐藤委員 実際多くはないけれども、内訳書を提出させている選挙管理委員会が出てきているというか、あるので、私は参考にしていただいて、透明化を図るという意味で考えていただけたらと思います。
  最後の5点目いきます。選挙用ポスターや自動車燃料代について独自に減額している自治体というのもあるようですけれども、その経緯や内容について把握しているか伺います。
△田澤選挙管理委員会事務局長 26市の中では国立市が独自に減額を行っております。実績等を鑑み、限度額を決めるそうです。
  選挙用ポスターに関して、企画費を政令の額から10万円マイナスし、1枚当たりの上限額を3,865円から2,754円に引き下げました。
  自動車燃料代に関しては、面積8.15平方キロメートルという地域では、7日間で上限額5万1,450円を使用実績に基づき請求するのは実質的に不可能であることから、7日間の上限を3万円に引き下げ、1日当たりの燃料代を7,350円から4,285円に引き下げたというお話は聞いております。
○佐藤委員 そもそもの制度趣旨、あるいは若い人や金銭的に苦しい人たちも立候補できるようにということについては損なわないようにしながら、うちのまちとして、ガソリンは既に手がついていますから、ポスターについては少し研究して、透明化を図ることを改めて求めて質疑を終わりたいと思います。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○矢野委員 まず、結論からお話しした上で質疑したいと思いますが、公費負担分の単価を引き上げるという理由がよくわからないということを申し上げておきます。したがって、引き上げる理由はないので本件議案は反対いたします。
  ただ、この間の単価については、私のほうは前回の選挙までその金額でやってきているので、その金額の範囲でやってきているので、これを全部認めないというわけではないんですが、引き上げる理由はまずもって何もないので、これには賛成できないという立場です。
  そこで、それぞれの公費負担の各単価の引き上げの根拠・理由でありますが、ちょうど年度末になってきましたので、時期的には、いわゆる春闘の時期に当たるんでありますが、大手の組合ですが、メガバンクの組合でも今回の春闘では賃上げを要求しないということがマスコミで報道されている。
  国内ではもちろんそういったことですが、海外に目を向けると、中国では成長率が6.5%と、かなりカットしてダウンした目標設定をしているということが、きのう、きょうの報道でもなされているわけでありますが、一人、安倍晋三首相だけは一生懸命旗を振っていますが、だがしかし、組合のほうが春闘の賃上げを要求しないという御時世になっている。とすると、簡単に物価の、例えばポスター代にしてもそうでありますが、そういったことを認めるわけにはいかない。
  ということで、まず単価引き上げの根拠理由をお伺いします。
△田澤選挙管理委員会事務局長 平成26年4月より消費税が5%から8%に税率改定され、平成28年4月8日、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行されたことにより、選挙運動用自動車の使用等の公費負担額に係る限度額の引き上げが行われました。
  当市におきましても国の基準額に合わせ、単価の改定を行うものでございます。
○矢野委員 そうすると、今回の引き上げは消費税の引き上げということが理由ですか。
△田澤選挙管理委員会事務局長 主な理由はそのとおりです。
○矢野委員 それぞれの単価の引き上げの割合を教えてください。
△田澤選挙管理委員会事務局長 自動車の借り入れ3.3%、燃料代2.9%、ポスター2.8%、ビラ2.9%のアップです。
○矢野委員 税率のアップ分との関係はどうなっていますか。
△田澤選挙管理委員会事務局長 今パーセントを言ったとおり、ほとんどが3%ということで推移していますので、5%から8%になったことを受けて今回の金額の改定だと理解しております。
○矢野委員 税率の改定よりも多いんですか、少ないんですか。
△田澤選挙管理委員会事務局長 自動車の借り入れは3.3%で多いですが、ほかのビラ、ポスター、燃料代に関しましては3%を切っております。
◎石橋委員長 よろしいですか。
(発言する者なし)
◎石橋委員長 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第8号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後1時58分休憩

午後1時59分再開
◎石橋委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕29陳情第3号 《テロ等準備罪》という《共謀罪》に反対する意見書に関する陳情
◎石橋委員長 続きまして、29陳情第3号を議題といたします。
  御意見等ございませんか。
○渡辺委員 テロ等準備罪ということで、今、政府がいろいろ検討されているようですけれども、この間3回ですか、廃案になった共謀罪と中身は何ら変わっていないということをまず指摘した上で、指摘する部分が多過ぎて、どこから指摘していいのかわからないようなものであることをまず申し上げた上で何点か言って、他の委員と、皆さんと議論したいと思っているんですが、まず安倍首相は、この共謀罪を制定するというか、つくる大きな根拠として、国際組織犯罪防止条約の批准に必要なんだ、これを締結するために必要なんだということをおっしゃっています。その上でテロ等を防ぐためだということをおっしゃっているんですが、まず国際組織犯罪防止条約では、テロを防ぐためのものではないということが言われています。
  その上で、まず初めに3点だけ問題点を申し上げると、まずテロ対策と言っているにもかかわらず、原案の中に「テロ」の文言が一言もないということが挙げられます。そしてテロリズムの定義もないということで、テロ等準備罪ということがまず当たらないのではないかということがあります。
  2つ目が、組織犯罪集団ということが、これも定義をされていないということが大きな問題ではないかと思っており、法務大臣も国会答弁の中で、一般の市民の団体が対象になることもあり得るということも言っていますので、大変危険な内容であるということを申し上げます。
  3点目が、準備行為についても、その計画にかかわった者が、いずれかがその準備行為を行っただけで、計画にかかわった人たち全てを一網打尽にするという内容が盛り込まれていて、憲法の内心の自由というか、実際に計画をしたとしても、実行に移すかどうかというのはまた別の話で、他のテロ対策には予備罪というものが設けられていますけれども、内心まで処罰するという法は日本にはいまだ存在していないということもありますので、まさしく憲法違反だということを申し上げた上で、今、現代の治安維持法でもあるということがやゆされて、大きく一般紙なんかでも、メディアなんかでも報道されていますので、東村山市民の代表としてここで私たちは議論していることも踏まえて、市民が対象になり得るこのような危険な法律というか、いわば法律の改正案にはなるわけですけれども、共謀罪を含むこのようなことは許すべきではないということをまず申し上げた上で、皆さんと議論したいと思います。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○熊木委員 今、渡辺委員からも話があったんですが、まず国会に上程されて廃案になったというところで、私たちの認識ではちょっと違っていまして、確かに上程はされたし、いっとき審議に入ったこともあるけれども、それぞれが衆議院が解散したことが理由だと伺っております。
  言われたように、確かに現行刑法との整合性とか憲法第19条ということ、よくわかるところもあります。ただ、この陳情にあるように、先ほど一般の市民がという話もありましたが、法務省のを参考にしていいのかどうかわからないんですけれども、組織的な犯罪の共謀罪に対する対象となり得るケース、ならないケースというのがありまして、その中に明らかに暴力団だとか詐欺集団だとかということが書いてあって、一般の市民が当たるとはどこにも言っていらっしゃらないし、賛成する方々の中にはそういう認識を持っていらっしゃる方もいるというのはお伝えしなきゃいけないのかなと思います。
  戦前の治安維持法等とも書いてあるんですけれども、現在の時代背景だとか、市民の意識とか、マスコミのあり方というのも相当変わってきていますから、それをそのまま戦前の日本みたいな話にされてもいかがなものかというところがございます。
  いろいろ私も調べさせてもらったんですけれども、賛成派の意見、反対派の意見があるし、日弁連は反対されるということもわかりました。簡単に言ってしまうと、私自身、一般的な市民として生活している以上には、これは別に心配ないのかなと。私、犯罪を犯す意思もないですしと思っているところです。そういった意見の方もいらっしゃいます。
  この陳情については、最後に「自民党、公明党のみなさん」と始まっているんですけれども、「これでも」というのは何を言っているのかよくわからないんですが、どちらをしても別に自民党ということでもなく、国でやっていただければいいし、そこでいろいろな議論、当然専門家集団等、反対の方々等の話をして、先ほど私もちょっと違うかなという刑法だったり憲法第19条のところを明らかにしてもらえば、ここですぐに意見書を出して反対するとかというものでもないのかなと思っています。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○矢野委員 昔にさかのぼってみなくても、問題点は明らかでありますが、法律なりをつくる場合に、自分に関係があるかどうかということを考える前に、ちゃんと処罰すべき要件が確定していて、それに該当する場合に限って、法律として犯罪を処罰するというふうになっているかどうかということでありますが、さかのぼってみると、ほかの件も関係なくはないんですが、例の明治憲法下では大逆事件というのがあります。
  あの事件自体は、本当に幸徳秋水以下処罰された人たち全員が指摘された犯罪を犯したかというと、そうでないことが歴史的にも証明されている。全員が処罰されるべき対象ではないということになっているわけです。
  ところが、その犯罪を共謀して企てたから死刑に処すということで幸徳秋水以下が処刑されたわけでありますが、そういったことが現行憲法下で起こり得ることを今回の法改正で予定しようとしているという以外にないし、その法改正を推進しようとしている安倍晋三内閣が、きちんと現行憲法を踏まえ、そして現行憲法の趣旨を前提とした国会での立法主義を前提としてこの法改正に臨んでいるかというと、甚だ疑わしい。
  特に一方では、教育基本法を無視した非常に問題ある人物らが企画した小学校を設立しようとすることに、事実上加担しているという問題が議論されていることを考えると、今回の組織犯罪処罰法改正案というのが、本来の処罰すべき犯罪に対する取り組みとして十分に憲法を踏まえた議論がなされているかというと、現在の国会での議論、やりとりを見ても、それは到底言えないということを言わざるを得ないということを指摘したいと思うのでありまして、この件は法律そのもののレベルとしてちゃんと準備された法改正になっているかどうかという点も踏まえると、到底容認するわけにはいかないということを強く言っておきたいと思うのでありまして、これは賛成するわけにいかないという結論に至ります。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎石橋委員長 以上で意見等を終了し、討論に入ります。
  29陳情第3号について、討論ございませんか。
○伊藤委員 29陳情第3号について、公明党として不採択の立場で討論します。
  2000年11月に国連総会で採択された国際組織犯罪防止条約が、重大な犯罪の共謀、マネー・ロンダリングなどを犯罪として規定することを締約国に義務づけたことが、いわゆるテロ等準備罪を定める法律制定の根拠となっております。
  組織犯罪処罰法案は、この条約の承認に基づいて国内法を整備するものであり、これまでの議論を踏まえて、国民の理解を得ることと、条約の趣旨に基づくテロ等の防止を目指すものであります。それによって、来るべき東京オリンピック・パラリンピックなど日本が主催する国際的な行事を安全に遂行するために、開催の前提になるものと認識しております。
  ただし、法案の中身については、これから国会で議論されるものであり、政府・与党が国民に対して十分な説明を尽くす必要があることは当然であります。
  法案策定の過程で政府側は、対象犯罪を277に絞り込んだと聞いています。これは、公明党としては、我が党の国民の理解を得られるような内容にという主張を踏まえたものと認識いたします。
  一方で、先日のクアラルンプールでの金正男氏の暗殺事件などを背景に、世論調査では、テロに対応するための法整備が必要ではないかという国民の高い関心と支持があることも事実であります。
  国際組織犯罪防止条約は、9・11同時多発テロに対応して、国際社会が条約を準備し、大多数の国が締結しているものであります。このままでは、我が国だけが先進国の中で必要な法整備を行わない状況で大規模な国際行事を迎えるわけであります。これまでの国際社会の取り組みに基づくテロなどに対する必要な法律であるとの説明が、もっと丁寧に国民に対してなされるべきであると考えます。
  国民の自由と人権と民主主義を守ることは至極当然のことでございます。憲法前文には「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と記されています。
  人命を傷つけ、社会を不安に陥れる凶悪なテロ計画を未然に防ぐための立法は、国際社会の一員としての責務を果たすものであるというのが私たちの立場であり、本陳情に同意することはできません。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
○渡辺委員 日本共産党は、本陳情を採択し、政府に対して意見書を上げるべきだという立場で討論をいたしたいと思いますが、先ほど申し上げた3点、テロの文言がなく、定義もない、組織犯罪集団の定義もない、そして内心の自由を縛る憲法違反の立法であるということが大きな理由であります。
  つけ加えて言うのであれば、オリンピック・パラリンピックを開くためにこの法律、共謀罪が必要だということをおっしゃっているわけですけれども、それは、そういうことを言わないほうがいい、国際社会の信頼をそれこそ失墜させかねないということを申し上げておきます。
  さらに言うのであれば、テロ防止ということであれば、既に日本は13本のテロ防止関連の国際条約を締結しています。これは文字どおりテロを防止するためのもので、既にそれに対応する国内法も整備されて完結しています。
  今回の国際組織犯罪防止条約はテロを想定したものではなく、マフィアや麻薬密売組織などといった物質的な利益を目的とする犯罪集団に対応する条約であるということを認識しておりますので、オリンピックやテロを口実にするのはやめたほうがいいということを申し上げた上で、この憲法違反の法律の立法をやめさせるよう、政府に対して意見書を上げるべきだということを申し上げます。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
○熊木委員 私どもも、もというのは変ですが、29陳情第3号につきまして、自民党市議団は採択をしない立場で討論させていただきます。
  私どもは簡単です。陳情項目には種々書かれております。他市に出されているものも拝見させていただきました。大部分において、反対派特有の理由であって、事実の誤認の部分も多々あると認識しております。市民の中の賛成派は理解しがたい内容となっているとも思っております。
  この陳情の趣旨をもって、東村山市議会から意見書を提出することに抵抗があります。よって、採択しないという立場をとります。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
○佐藤委員 本陳情を採択すべきという立場で意見を申し述べたいと思います。
  憲法の本当に最大の原則とも言っていい、国民の基本的人権の制限につながる法案については、極めて慎重に扱う必要があると考えます。テロやオリンピックを口実に、これまでなし得なかった懸案、言いかえれば宿願のように見えますけれども、これを数に頼んでかなえてしまうというふうに見えます。なぜ今なのか、なぜ必要なのかという点について説明が足りないと思います。
  先ほど熊木委員が法務省の見解を出していらして、私も見ていて、法務省の見解はそうなっていると、政府はこう説明しているということです。
  一方で、日弁連は、テロ対策事態についても既に十分、国内法の手当てはされていると述べており、また後半、仮に必要だとしても、政府は個別の立法事実を明らかにした上で、個別に未遂以前の行為の処罰をすることが必要か、それが国民の権利・自由を侵害するおそれがないかということを踏まえて可否を検討すべきだと言っています。
  どちらを信用するかという話でもないのかもしれないけれども、私はこの間、例えば安保法制の際も、成立後も丁寧に説明を続けると安倍首相は繰り返し言っていましたけれども、その後、機会は幾らでもあったにもかかわらず、成立後、丁寧に説明されたことは皆無に等しいと思います。丁寧にという言葉がこれほどむなしく響く政権もこれまで余りなかったのではないかと思えてなりません。
  対象とされる犯罪を突然半分に減らしてみたり、「テロ」という文言を最後に入れたら何とかなるんじゃないかという話を今しているようですけれども、かえって為政者の真意がよろいの下からのぞいているように見えます。
  陳情者の陳情文全てに同意するわけではありませんが、抱く危惧については共有いたしますので、陳情を採択すべきと申し上げて、討論としたいと思います。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、採決に入ります。
  29陳情第3号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立多数と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時21分休憩

午後2時37分再開
◎石橋委員長 再開します。
○矢野委員 動議を提出いたします。
  最近、庁舎内でパワーハラスメントと思われる事態が幾つか散見されるので、これについて所管から報告と、それに関する意見交換の場を意見調査として設定してもらいたいと思うので提案いたします。
◎石橋委員長 ただいま矢野委員より、所管事務調査事項の追加を求める動議が提出されました。
  お諮りいたします。
  本件動議のとおり、ただいまの件を所管事務調査事項として追加することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立少数であります。よって、ただいま提出されました件に関しては否決されました。
  休憩します。
午後2時38分休憩

午後2時38分再開
◎石橋委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕行政報告
◎石橋委員長 行政報告を議題といたします。
  経営政策部より報告をお願いいたします。
  なお、疑問点についての質問等は最小限でお願いいたします。
△安保企画政策課長 企画政策課からは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けての東村山市取り組み方針の策定について御報告申し上げます。
  この方針は、平成28年10月から12月に各部の取り組みに関する調査を行い、東京2020大会に向けた庁内の方向性と重点的に取り組むべき事項を定めたものでございます。
  御配付申し上げた資料に沿って御説明させていただきます。1ページ目をごらんください。
  本方針の策定目的、方向性、重点的取り組み事項を記載しております。
  スポーツ都市宣言をしている当市といたしまして、オリンピック・パラリンピックを通じて有形・無形のレガシーを次世代に残していくため、目指すべき方向性として、総合計画の将来都市像であります「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」の実現を掲げるとともに、4つの重点的取り組み事項として、大会に向けた気運の情勢と市民スポーツの振興、おもてなしの心による受入態勢の構築、オリンピック・パラリンピック教育の推進、交流促進・多文化共生・人権意識の醸成を定めております。
  2ページ目をごらんください。
  本方針に基づく取り組みは、総合計画及びこれらを核とする各分野別計画と連携・調和させることを定めております。
  続いて、3ページ目では、庁内推進体制として経営会議を母体とし、市議会、各種関係団体等関係機関からの御意見、御指導や情報提供等をいただきながら推進していくものとしております。
  4ページ目をお開きください。
  計画期間といたしまして、2017年度からオリンピック・パラリンピック開催年度の2020年度までとしておりますが、この間の取り組みで得られたレガシーにつきましては、2021年度以降も継続するものと位置づけております。
  続いて、5ページ目から8ページ目までは、各重点的取り組み事項の内容と各部から出されました主な施策を例示するとともに、取り組みの効果として想定されるレガシーをまとめたところでございます。この内容を踏まえ、既存業務にオリンピック・パラリンピックの機運をどのように乗せていくか、庁内で常に意識して業務展開していくことを考えております。
  本方針につきましては、本日の政策総務委員会終了後に、議員ボックスを通じまして議員の皆様に御案内をさせていただく予定でございます。
  この取り組み方針に基づき、東京2020大会に向け、さらなる盛り上げやにぎやかしに終始することなく、庁内のさまざまな取り組みを有機的に連動させ、東村山の価値を高めていけるよう全庁的に取り組んでまいる所存であります。
  続きまして、こちらは資料はございません。口頭のみの説明とさせていただきますが、本年1月4日より、いきいきプラザ1階入り口に広告つき案内板を設置いたしましたので御報告申し上げます。
  当該、広告つき案内板の設置につきましては、第4次東村山市行財政改革大綱の第3次実行プログラムの一つであります広告収入の拡充に基づく取り組みでございまして、案内板の設置事業者と広告つき案内板の設置に関する協定を締結することにより実現したものでございます。
  案内板の設置に係るイニシャルコスト及びランニングコストは、案内板設置業者が協賛企業から徴収した広告料で賄う事業の枠組みとなっております。
  したがいまして、市内地図やフロア案内図の内容更新、機器メンテナンスに伴う費用や電気料金も含め、全て案内板の設置事業者の負担となり、当市の費用負担はございません。さらに、設置事業者は市に対し、広告料として年額72万円、行政財産使用料として年額9万6,648円を支払うこととなっておりますので、市といたしましても、財源を負担することなく、案内板設置による市民サービスの向上と新たな歳入の確保を同時に実現できたことになります。
  案内板につきましては、東村山市の全域地図や公共施設案内、庁内フロア図を表示する電照パネルと行政情報表示用モニター、そして協賛企業の広告を表示するタッチパネルから構成されておりますが、このうち行政情報表示用のモニター2台につきましては、市が任意の動画や静止画によるコンテンツを表示することが可能となっております。
  現在は試験的に、1台は静止画をメーンに、もう一台は動画をメーンに、市のイベントや事業に関する情報を表示して運用しているところでございますが、今後も試行錯誤しながら有効活用してまいりたいと考えております。
△武岡都市マーケティング課長 続きまして、都市マーケティング課より、当市のシティープロモーションの手法の一つでございます情報発信の取り組みといたしまして、主に市外にお住まいの方に東村山の魅力を伝える東村山市ウェルカムガイドが完成いたしましたので御報告申し上げます。
  お手元にあるウェルカムガイドは、身近にある自然の中で遊んだり、緑を感じながら暮らすことに価値を見出す、あるいは地域のお祭りやイベントなどに象徴されるような、市民が主体的に活動することに共感する、主に市外にお住まいの20歳代、30歳代の子育て世代や、将来的に子育てを考えている方々をターゲットに作成したところでございます。
  詳細につきましては後ほどごらんいただければと存じますが、東村山の魅力を住環境、子育て、自然・公園、食・グルメ、スポーツ、イベントの6つのカテゴリーに分けて紹介し、東村山に住むことをイメージできるよう、写真を効果的に用いながら作成したところでございます。
  また、裏表紙にはQRコードを用意し、ウェルカムガイドを見て興味が湧いた方に対する受け皿として「のぞいてみよう!たのしむらやま生活」というページを設けたところでございます。
  このウェルカムガイドの作成部数は1万5,000部であり、複数年にわたって無料で配布したいと考えております。
  配付先と申しましょうか、設置先につきましては、市内だけではなく市外の不動産業者にも置いていただけるよう、宅建協会と調整を開始したところでございます。そのほか、市内にあるマンションのモデルルームや駅のラックなどにも設置できるよう調整を進め、早いところでは本日から設置される予定でございます。
  また、若い世代の方は東村山に転入されても5年程度で転出してしまうという分析結果が出ており、この方々は東村山のことを知らないうちに転出しているのではないかという仮説が成り立つことから、転入者にも配布できるよう、市民課と調整を進めているところでございます。
  観光に関するガイドブックなどは多くの市で発行されていますが、主に市外にお住まいの20歳代、30歳代の子育て世代にターゲットを絞った定住促進を図るためのガイドブックの作成は、近隣市では類例のない取り組みでございます。一人でも多くの若い世代の方々に手にとっていただき、東村山の空気感というのを感じていただければと考えております。
  以上、雑駁ではございますが、東村山市ウェルカムガイドの説明を終了させていただきます。
△笠原施設再生推進課長 施設再生推進課より御報告させていただきます。
  本日配付させていただきました資料は2点でございます。1点目が両面に印刷しております資料1、公共施設再生計画の取組状況について、資料2、ケーススタディ検討対象施設の抽出の考え方でございます。2点目は参考資料といたしまして、公共施設再生計画基本計画に掲載いたしましたロードマップの抜粋をお配りさせていただきました。
  まずは資料1、公共施設再生計画の取組状況についてをごらん願います。
  これまで市民説明会や市民ワークショップ、そして昨年1月より実施しております公共施設再生計画出張講座といったツールで、市民の皆様に公共施設の更新問題、いわゆる総論部分について御説明させていただき、あわせて御意見をお伺いしてまいりました。
  御案内のとおり、当市の公共施設全体の約6割を占めるのが学校施設であることや、学校施設を中心に半径400メートルの範囲の円を描くと、ほとんどの市内の公共施設が圏域内に入りますことから、今後は学校を核とした公共施設の再編・再配置の考え方がベースになることを中心に説明会等ではお話をさせていただいておりますが、こうした総論部分につきましては、これまで市民説明会や出張講座に御参加いただきました皆様からはおおむね御理解をいただけているという認識をしている一方で、早く具体的な施設名を出して検討してほしいといった御意見も頂戴いたしました。
  参考資料でお配りいたしました公共施設再生計画基本計画のロードマップでも、平成28年度からを第1フェーズとしてケーススタディ、モデル事業の検討と位置づけておりますが、第4次行財政改革大綱後期基本方針第3次実行プログラムにおきましてもケーススタディでの検討を位置づけております。
  そこで、特に今年度はケーススタディとして検討していく施設につきまして、庁内検討会議を中心に議論を行ってまいりました。
  裏面の資料2、ケーススタディ検討対象施設の抽出の考え方をごらんください。
  ケーススタディ検討対象施設の抽出の考え方は、学校を核とする公共施設の再編の考え方のもと、学校施設全22校を対象とし、建物の耐用年数や劣化状況等の物理的特性から見た安全・安心を確保する観点と、学校周辺にある公共施設の老朽化度及び社会状況等の変化による観点から検討対象施設を抽出いたしました。
  まず①、安全・安心を確保する観点からは、耐用年数と平成23年度に実施いたしました劣化度調査の結果から、平成42年度までに更新時期を迎え、かつ劣化度調査時点で広域での大規模修繕が必要とされた学校施設として、まず13校を抽出いたしました。
  次に②、学校周辺における公共施設の老朽化度及び社会状況の動向による観点から、学校周辺に平成42年度までに更新時期を迎える公共施設があることや、インフラ整備、都市計画道路の整備進捗といった社会状況の動向から、早期に周辺の土地利用計画の検討が必要と思われる地域にある学校施設として7校を抽出いたしました。
  その結果、この2つの観点いずれにも該当した上で総合的に判断し、化成小学校、秋津小学校、第二中学校の3校をケーススタディ対象施設として抽出いたしました。
  表面資料1にお戻り願います。
  平成29年度の取り組みといたしましては、将来的な公共施設のあり方を市民の皆様と情報共有できるよう、この3校を対象としたケーススタディ集を作成してまいります。
  これまでも御説明させていただいておりますように、ケーススタディは、市として政策決定をしたものではなく、市民の皆様と一緒に考えていくための素材、たたき台と位置づけておりますことを御理解願います。
  複合化や多機能化による可能性や課題について、まずはこの3校をモデルにしたケーススタディ集を活用し、学校を核とする公共施設の再編・再配置につきまして、市民の皆様と一緒に考え、そして御意見を伺いながら検討してまいります。
  公共施設再生計画は、総論部分から次のフェーズに進んでまいりました。公共施設は市民の財産であることを改めて市民の皆様に御認識していただき、市民の皆様で御議論いただけるような機会を行政として設けていくことが重要と考えております。これまで以上に皆様と情報共有をしながら丁寧に進めてまいりたいと考えておりますので、引き続き公共施設再生計画の推進、御理解に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
◎石橋委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、御質問等ございませんか。
○佐藤委員 最小限度と言われているので、それぞれ最小限度を聞きたいと思います。
  東京オリンピック・パラリンピックの件ですけれども、この取り組みにコンサルタントは入るんでしょうか、そこだけ聞かせてください。
△安保企画政策課長 現時点ではコンサルタントの想定はございません。あくまでも既存業務、あるいはオリンピック・パラリンピックの東京都の補助金等を活用しての全庁的な取り組みということで想定しているところでございます。
○佐藤委員 有機的に何かを考えていくのはいいことだと思うんですけれども、このことにまた新たな経費を余り割かないでほしいなと思ったので言いました。
  それから、ウェルカムガイドですけれども、作成事業者を教えてください。
△武岡都市マーケティング課長 委託した業者でございますけれども、株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所でございます。
○佐藤委員 それから、公共施設再生はわかりました。庁舎の案内板、年末に夜見つけて、閉まっている庁舎の中、何かが光っているのでびっくりしたんですけれども、わかりました。
  それで、現物を見ていますけれども、これも取り扱いの、さっきイニシャル、ランニングがなしで収入だけあるよという話でしたけれども、取り扱いの事業者名を教えてください。
△安保企画政策課長 協定を結ばせていただいている事業者は表示灯株式会社でございます。
○佐藤委員 自主財源というか、新たな取り組みなので進めていただけたらと思います。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○熊木委員 2点教えてください。ウェルカムガイド、先ほど、他にもない、すばらしいものだという御説明がありましたよね。これをどこか主要な駅に置いてもらうということはやらない、考えないですか。
△武岡都市マーケティング課長 基本的には市外の方をターゲットということで、今お話ができているのは、新秋津駅に設置を考えております。それ以外の駅につきましては、有料ということもあったりしますので、検討しながら進めていきたいと思っているところです。
○熊木委員 有料ね、ちょっと話をしてきます。もう一つ、ケーススタディのほうです。選ばれた3校、化成小、秋津小、第二中は、久米川町で全てにかかわるところがあるんですが、基本的に市民と一緒に考えていくというのは、全ての市民、それともこういった地域に関係ある人だけなんでしょうか。
△笠原施設再生推進課長 ケーススタディとして選ばせていただきましたのは、今、委員おっしゃられたように久米川町にあります秋津小、化成小、第二中学校という、地域的に固まっている学校3校に結果的になってしまいましたけれども、御意見や議論をいただくのは全市的な考え方という形で、エリアを絞って御意見を頂戴していくということではございません。全市的に御意見を頂戴してまいりたいと考えております。
○渡辺委員 私もこれについて1つだけ聞きたいというか、先ほどお答えがあったんですけれども、駅に置くのは有料だから、まだちょっと検討中だとかというお話があったんですけれども、市内の駅じゃなくて、例えば西武鉄道だったら、当然、主要駅である所沢だとか、西武新宿、高田馬場だとか、そういった市外の大きい駅にということもお考えだということでいいですか。
△武岡都市マーケティング課長 委員御指摘のとおり、ターゲットが市内ではないので、市外の方々の目につくところに置いていければなと思っているところでございます。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○伊藤委員 公共施設再生計画についてお聞きします。
  「ケーススタディ」という言葉なんですけれども、何となくお試し版みたいなイメージがあって、とりあえずスタートするという感じがするんだけれども、この3校の化成小、秋津小、第二中の地元にとってみれば、事実上、公共施設再生計画の市民を交えた検討がここからスタートすると理解してよろしいでしょうか。
  これで例えば何か一定の取りまとめが行われたら、それが将来に向けて具体的なプランの策定につながっていくという意味においては、「ケーススタディ」という表現がいい、悪いは別として、ちょっとニュアンスとしては、これはこれだけど、また改めてやり直すみたいなことになるのか、事実上この3校の周辺地域に関してはスタートすると考えていいのか、そのあたりのお考えを聞かせください。
△笠原施設再生推進課長 繰り返しになりますが、「ケーススタディ」、他自治体では「モデル事業」とか「事例研究」とかという言葉をよく使うんですけれども、先ほど申しましたように、市の方針として決定したものではございません。
  ですので、この3校から建てかえや多機能化、複合化の検討を具体的に基本構想等を今から始めるということでは、まだ現時点ではございませんが、この3校を抽出するに当たり、先ほども申しましたとおり、現実的な建物の更新年度や学校周辺の社会状況の変化といった、やはり喫緊的な課題をもとに抽出しておりますので、この3校を中心に複合化や多機能化のケーススタディ、モデルケースというのをいろいろな形で検討はしてみるものの、この考え方を我々としては、こういう複合化、多機能化をすると、こういうメリットもある一方、こういう課題もありますよねといったことを市民の皆様と御意見を交換しながら、次のステップである個別施設計画ですとか、基本計画といったところにつなげていく際には、このケーススタディで頂戴した皆様から御意見をなるべく反映できるような形で次のステップに進んでまいりたいと考えております。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎石橋委員長 私から1点いいですか。ウェルカムガイドの件なんですけれども、我がまちを知る上で、不動産屋に置く、我がまちを知る入り口論としたら、非常にいい場所に設置されるなと私は思うんですけれども、市内、市外も含めてこのウェルカムガイドを設置されるんですか。
△武岡都市マーケティング課長 まだ交渉が始まった段なのであれですけれども、私どもの考えとしては、今、委員長がおっしゃったとおり、市内のみならず市外にも置いて、市外の不動産屋でも。市内の物件を取り扱っていらっしゃるところはあると思いますので、そういうところに置ければと考えているところでございます。
◎石橋委員長 ほかにないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午後3時閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

政策総務委員長  石  橋  光  明






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得

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平成29年・委員会

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