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第1回 平成29年3月8日(厚生委員会)

更新日:2017年6月1日


厚生委員会記録(第1回)


1.日   時  平成29年3月8日(水) 午前10時1分~午前11時42分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎大塚恵美子    ○村山淳子      島崎よう子     横尾孝雄
         石橋博       さとう直子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長    山口俊英健康福祉部長    野口浩詞子ども家庭部長
         河村克巳健康福祉部次長   田中宏幸子ども家庭部次長   進藤岳史高齢介護課長
         津田潤保険年金課長    半井順一児童課長    竹内陽介児童課長補佐
         金野真輔企画保険料係長    吉野澄雄秋津児童館長    青木章男北山児童館長
         羽生孝明児童課主任


1.事務局員  湯浅﨑高志次長    萩原利幸議事係長    木原大輔主事


1.議   題  1.議案第4号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
2.議案第5号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
3.行政報告



午前10時1分開会
◎大塚委員長 ただいまより厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎大塚委員長 これより議案審査に入りますので、発言時間についてお諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いします。
  なお、議案の発言通告書の中に議題外と思われる質疑が見受けられますので、委員におかれましては、議題外の質疑は極力なさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただきますように、一応お願いをいたしておきます。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第4号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
◎大塚委員長 議案第4号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第4号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
  本条例につきましては、介護保険法施行令の改正に伴い、介護保険料の算定に用いる所得指標を見直すため提案するものでございます。
  改正内容につきましては、お手元の新旧対照表により御説明させていただきます。
  恐れ入りますが、新旧対照表の7ページ、8ページをお開き願います。
  まず、第7条の特例居宅介護サービス費等の額でございますが、条ずれに対応するためのものでございます。
  次に、第10条の非営利組織等の活用でございますが、文言を整理するものでございます。
  次に、第17条の保険料の徴収猶予でございますが、条ずれに対応するためのものでございます。
  次に、9ページから18ページまでをごらんください。
  附則第9条の平成29年度における保険料率の特例でございますが、平成29年度における介護保険料の算定に用いる所得指標を見直すものでございます。具体的には、現行の「合計所得金額」から「合計所得金額から長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額」に、平成29年度より変更するものでございます。
  次に、附則でございます。本条例につきましては、平成29年4月1日からの施行を予定しております。
  以上、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎大塚委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○石橋委員 付託議案第4号の東村山市介護保険条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して質疑いたします。
  1番目です。第10条についてなんですが、今、部長から文言整理という御説明がございましたけれども、改めて、10条の条文を改めた理由についてお尋ねいたします。
△進藤高齢介護課長 第10条の条文のほうに「特例介護サービス等」と書かれておりますが、この示すサービスについて、具体的なサービス名を列記し、明確化するための文言整理を行うものでございます。
○石橋委員 2番目です。附則第9条についてです。「令附則第20条第1項第1号に掲げる者」と書いてありますけれども、所得段階別介護保険料の所得段階の第1段階の人と理解してよろしいんでしょうか。
△進藤高齢介護課長 委員お見込みのとおり、附則第9条第1号の規定は、所得段階第1段階の対象者及び年額の保険料を示しております。東村山市におきましては、所得段階第1段階の第1号被保険者の年間保険料3万3,100円に対しまして、公費による低所得者第1号保険料軽減を適用し、2万9,700円としているところでございます。
○石橋委員 同じく附則第9条です。被災地等で順次、防災集団移転等が進むことを踏まえて、現行の所得指標である合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した所得指標を用いることができるようにするための一部改正であると理解しておりますけれども、具体的に何がどう改められたのか。この条文を読む限り、私の頭ではなかなかすとんと落ちない部分があるので、具体的に説明願えますでしょうか。
△進藤高齢介護課長 現行の条例では、介護保険料の算定には地方税法上の合計所得金額を所得指標として用いております。例えば土地の収用などによる買い取りがあった場合や自宅の買いかえにより、みずから居住している土地や家屋などを譲渡した場合、その譲渡所得が合計所得金額に含まれております。自宅の買いかえなどによって売却代金が手元に残らない場合でもあっても、譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険料がそれに伴い前年よりも高額になるといった事例がございました。
  今回の改正により、土地収用等による譲渡や居住用財産の譲渡などに係る譲渡所得については、現在の合計所得金額から特別控除額を差し引いた金額を介護保険料の算定のための所得指標に用いることとなります。市民の皆様への具体的な影響としては、特別控除の対象となった第1号被保険者の方について、納付していただきます介護保険料が現行の指標で算出した場合に比べ下がることになり、先ほど申し上げました、例えば自宅の買いかえなどのケースにおいて、譲渡の翌年の介護保険料が高額になっていたというケースが結果として減ることになります。
○石橋委員 災害や土地利用等で、どうしても売らなければいけない。それで得た収入を加算すると非常に高くなってしまいますよね。ですから、本当に当然の措置かなと思います。
  市民への影響について伺います。この一部改正により影響を受ける市民というのはどれぐらいいるとお考えでしょうか、お尋ねいたします。
△進藤高齢介護課長 平成28年度の課税状況等を鑑みて算出しますと、第1号被保険者の方、85名程度いらっしゃいます。同様に平成29年度についても同程度の方に影響があるものと見込んでおります。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第4号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。
  施行開始時期です。資料によりますと、他市の動向としては小平市が29年4月でうちと同じ、その他の近隣は平成30年4月としておりますが、当市が平成29年4月とした理由を伺いたいと思います。
△進藤高齢介護課長 現行の条例では、譲渡した翌年の所得が急増し、介護保険料が前年よりも高額になる事例がございました。このことに対する対象者でございます被保険者の方の負担増をできる限り早く、いわゆる早期に解消すること。また、平成30年度からの第7期計画における保険料設定に向けた影響額を把握し、適切に計画に反映するため、平成29年度介護保険料から適用することといたしました。
○横尾委員 本当に早く施行したほうが、この条例によって助かる方も多いかなと思いますので、ありがたいと思います。
  2番です。先ほど来、説明等でもありましたけれども、厚生労働省が出している最新情報というところに、こういった方の短期所得に対する控除ができますよというものがありましたが、この条件が、1から6というのを具体的に挙げていらっしゃるんですけれども、適用されない条件というのがあるのかどうかというのが気になりまして、伺いたいと思います。
△進藤高齢介護課長 租税特別措置法上の長期譲渡所得、短期譲渡所得の特別控除が適用される場合には適用という形になりますが、いわゆる譲渡所得については課税の特例ということで、さまざまな譲渡所得に対する特例があるかと思いますので、厚生労働省から示されましたこの6項目について適用されるところでございます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 付託議案第4号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して質疑させていただきます。
  1番です。土地を譲渡した場合の売却収入とありますが、公共事業に供する場合と個人的な一般の売却と同じ扱いなのか、お伺いいたします。
△進藤高齢介護課長 公共事業に供する場合の譲渡所得については、収用交換などのために土地を譲渡した場合の特別控除が最大5,000万円まで適用となります。また、個人一般の売却の場合、居住用財産を譲渡した場合は最大3,000万円の特別控除が適用されることになります。
○さとう委員 再質疑で、公共事業に供する場合は5,000万円、一般的な個人の取引であれば3,000万円という御答弁がありましたが、当市では連続立体交差の用地買収も始まっていますが、それにもかかわることかと思いまして、連続立体交差の用地買収はいつから始まっているのか。
◎大塚委員長 休憩します。
午前10時16分休憩

午前10時17分再開
◎大塚委員長 再開します。
△河村健康福祉部次長 ただいまの再質疑でございますけれども、介護保険条例の一部を改正する条例には該当しないと思いますので、整理をお願いしたいと思います。
◎大塚委員長 さとう委員、今、議題外に及ぶものではないかという問い返しがございましたけれども、いかがいたしましょうか。もう少し整理ができますか。それとも今回は質疑に値しないということになりますか。整理をお願いできればと思います。
○さとう委員 では、今の再質疑は取り下げて、2番のさかのぼって救済する措置はあるのかについてお伺いいたします。
△進藤高齢介護課長 平成29年度の介護保険料からの適用となりますので、さかのぼっての適用はございません。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 議案第4号について1点だけ伺います。
  先ほど、当市市民に与える影響というところで、85名というお話がありました。そこで私も②として、当市において対象となる事案の可能性はあるかと聞いたところだったんですけれども、これが主に被災地の防災集団の移転促進が中心なのかなと考えたものですから、そういった通告を出しましたが、85名とわかったところです。そこで、被災地の防災に関することで対象になった人はいるのかどうかお伺いいたします。
△進藤高齢介護課長 あくまでも所管のほうで現状を把握している部分は、短期譲渡所得及び長期譲渡所得の特別控除があった方ということで、具体的に被災地からの防災上の集団移転という理由で、この条例の部分に該当する方がいるかどうかというところでは、把握しておりません。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第4号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第5号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
◎大塚委員長 議案第5号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野口子ども家庭部長 議案第5号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本件は、今後安定した児童クラブの運営を継続するため、指定管理者が児童クラブの運営をできるようにするために、東村山市立児童館条例の一部を改正するものであります。
  改正内容といたしましては、大きく分けて3点ございます。1点目は、指定管理者は施設を使用する時間を延長する際には市長の承認を受けること、2点目は、児童が延長保育を受ける際には保護者が指定管理者の承認を受けること、3点目は、延長保育の利用料は指定管理者の収入となることでございます。
  恐れ入りますが、資料新旧対照表の8ページ、9ページをお開き願います。
  第5条でありますが、施設を使用する使用時間となりますが、新規追加項目として第2項において、指定管理者が使用時間を延長する際に、事前に申し出て市長の承認を得る必要があるというものでございます。
  続きまして、第7条でありますが、許可の項目で児童が延長保育を受ける際には、児童の保護者は指定管理者の承認を受けなければならないというものでございます。
  第8条は、文言の整理と条ずれに対応するための条文でございます。
  続いて、10ページ、11ページをお開き願います。
  第9条でありますが、使用料等でございます。新規追加項目としまして第3項において、延長保育の承認を受けた者は利用料金を指定管理者に納めなければならないとし、第4項は、その利用料金は指定管理者の収入とするというものでございます。
  続きまして、第10条でございますが、新たな条項となります。延長料金を利用料金として上限額を定めたものでございます。
  18ページをお開き願います。
  中段の別表第3となります。延長料金につきましては、一月単位で利用される場合は月額4,000円、1日単位で利用される場合は700円を上限とし、この金額の範囲内で指定管理者が設定できるようにしたものでございます。
  お手数ですが、10ページ、11ページにお戻り願います。
  第11条から第15条までは、第10条が新たに追加されたことによる条ずれによるものでございます。
  続きまして、12ページ、13ページをお開きください。
  第16条から18ページの第23条までは、指定管理者に関する一般的な条項となっております。
  以上、雑駁でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎大塚委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑はございませんか。
○石橋委員 議案第5号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例について質疑させていただきます。
  1問目ですけれども、第5条についてです。第5条の第2項として、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得て使用時間を延長することができるとありますけれども、どのようなことを想定されているんでしょうか、お尋ねいたします。
△半井児童課長 現在、児童クラブの実施時間につきましては、東村山市立児童館条例施行規則第4条に基づき、原則として下校時から午後5時45分までと定めております。今回の条例改正により、指定管理者が育成室等、つまり児童クラブの管理運営を行うことができるようにすることで、サービスの向上を図るための自主事業として、保育時間の延長サービスの提案があった場合を想定して、今回規定するものであります。
○石橋委員 2番目です。第7条についてですが、「延長時間において育成室等を使用しようとする児童の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない」と第2項にありますけれども、保護者の申し出、指定管理者の承認、そしてこの指定管理者が市長の承認というのも得なければいけないと第5条のほうに書いてあるんですけれども、その使用許可までの流れというのがよくわからないので、お尋ねいたします。
△半井児童課長 さきの第5条にあるように、指定管理者より使用時間を延長したい申し出があり、市長が承認した場合に、使用時間を延長することが可能となります。その上で、児童の保護者が指定管理者に延長保育の申請を行った場合に、指定管理者による延長保育の承認を受けた後に、延長保育の利用ができるということになります。具体的に申し上げますと、申請書の提出をしていただいて、承認、不承認の決定通知を行い、利用料金の納入という流れを想定しております。
○石橋委員 使用時間を延長するために市長の承認を得ると第5条でありますよね。そうすると、保護者の申し出があって、指定管理者が承認しますよね。それを市長にまた承認をもらうという理解でいいんでしょうか。
△半井児童課長 第5条では指定管理者が延長保育をするための施設の利用についての承認であって、延長保育を行うのは指定管理者でありますので、利用者は指定管理者の承認を得るということであります。市長の承認は受けなくても結構です。
○石橋委員 第5条と第7条は違うと、よくわかりました。
  3つ目です。第10条についてです。指定管理者というのは、その利用料金をどのように定めるんでしょうか、具体的にお尋ねいたします。
△半井児童課長 本条例の第10条に規定する利用料金、つまり延長保育料金につきましては、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させることが可能なことから、指定管理者が利用料金を定めることになりますが、市はその上限額を本条例別表第3において、月額4,000円、日額700円までと定めております。算定根拠につきましては、指定管理者が延長保育サービスを実施した場合の人件費及び光熱水費等を勘案し、その費用を利用想定人数で割り返したものを利用料金の上限額として算出いたしました。
  指定管理者が利用料金を定める際には、本条例の第10条の定めにより「市長の承認を受けなければならない。」としていることから、利用料金の算定根拠となる資料の提出を市が求め、これを精査した上で承認するという流れになります。
○石橋委員 第16条についてです。第3項の第3号ですけれども、施設等の修繕は、その指定管理者が行うように書かれていますけれども、この修繕というのは全て指定管理者が行うのでしょうか、お尋ねいたします。
△半井児童課長 地方自治法第244の2第3項に規定に基づき、今回本条例第16条の規定を設け、育成室等の施設等の維持管理について指定管理者が行えるように改正するもので、具体的には指定管理者と市で締結する協定書において定めることとなりますが、基本的には日々のメンテナンスや施設の軽微な修繕、また指定管理者の瑕疵による修繕等につきましては、指定管理者において対応していただくことを想定しております。
  一方、施設の老朽化に伴う大規模な修繕等につきましては、例えば空調機等の耐用年数に伴う入れかえ等、こういったものに関しましては市の費用負担において修繕するものと考えております。
  なお、詳細につきましては、今後検討してまいりたいと考えております。
○石橋委員 これから協定書ができて、そこでということですね、わかりました。
  5番目です。第17条についてですが、第2項の第4号に団体等と連携できることとありますけれども、具体的にはどのような団体とどのような連携をすることを想定されているのでしょうか、お尋ねいたします。
△半井児童課長 ここでいう団体等とは、東村山市及び民間事業者を想定しております。今回具体的な連携につきましては、毎月開催しております公営児童クラブ職員全体会や本町児童館ブロック会議等へ参加していただき、情報共有していただくことや、第1クラブ職員と行事や事業について意見・情報交換などで交流していただくことを想定しております。
  新たに指定管理者による運営が始まる児童クラブにおいて、これまで東村山市の公営児童クラブにおいて培ってきた保育に関する共通理念─保育の質等ですが─については尊重していただきたいということと、それとは逆に、民営クラブのさまざまなノウハウがほかの公営児童クラブに好影響を与えることが想定されることから、公営クラブと民営クラブが連携を図ることで情報共有し、お互いのサービス向上につながるものと期待しているところであります。
○石橋委員 特に第1クラブとの連携というのは必要だなと思っていますので、やはり第2児童クラブのほうでなされていることが第1クラブのほうでなされないということになると、いかがなものかなと思ったので、そのあたりの連携をうまく、よろしくお願いしたいと思います。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○村山委員 議案第5号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例について公明党を代表し質疑いたします。
  まず、第5条の使用時間についてなんですけれども、検討会において出された要望や意見をお伺いします。
△半井児童課長 第2野火止児童クラブ民営化検討会につきましては、平成28年5月から12月までの全8回の開催をさせていただき、さまざまな御要望や御意見をいただきました。
  主なものといたしまして、公営の第1クラブと指定管理者による第2児童クラブの連携が図れるように工夫してほしい、指定管理者への引き継ぎをしっかりと対応してほしい、時間延長サービスの導入などサービス向上に係る指定管理者からの提案がされやすいよう配慮してほしい等、保育の質の維持向上や情報の共有といった、子供たちを主眼に置いた対応を求める御意見をいただきました。
○村山委員 第7条で許可の点なんですけれども、今、検討会において出された御意見の中にも時間サービスのこととかがありました。①として、使用時間の延長を認める場合、延長時間の上限について考え方をお伺いいたします。
△半井児童課長 延長時間の上限についてでございますが、現在想定している延長時間につきましては、近隣市の状況等も踏まえまして、午後7時までを想定しております。
  なお、事業者からさらなる延長の提案や保護者要望などの状況によっては、長時間保育によるお子さんの負担も鑑み、総体的に判断する必要があると考えております。
○村山委員 夏休みの期間とかは、例えば始まる時間の前の延長というんですか、開始時間の前倒しとかの延長というのは考えていらっしゃらないんでしょうか。
△半井児童課長 保護者の方からはそういった声も聞かれているところから、指定管理者、事業者のほうで対応できれば、市と協議していただいて決定していきたいと考えております。
○村山委員 この前倒しの部分も、指定管理者の提案から決定されるということで理解いたしました。そういう声が多いということだけは、私のほうからもお伝えをさせていただきます。
  ②として、この第7条の第3項の指定管理上必要な条件の例をお伺いいたします。
△半井児童課長 指定管理者が延長保育の利用を承認するに当たり、保護者に課す条件といたしましては、延長保育時に使用できる部屋の制限、あるいは延長保育時の外遊びの禁止、延長保育が利用できる期間や時間のほか、帰宅時の保護者のお迎えを必須とすることなどがあると考えております。
○村山委員 第17条の指定管理者の指定についてなんですけれども、指定管理者を導入する点で、市として期待することは何かお伺いいたします。
△半井児童課長 市としては、指定管理者制度を導入することで、民間事業者のノウハウを生かした保育を行っていただき、自主事業等のサービスによるサービスの向上が図られることや、5年間の見通しを立てた安定的な運営等を期待しております。
  また、民間事業者のノウハウを身近に見て感じることができることから、よりよい部分を取り入れることによって、公営児童クラブにおけるサービスの向上や民営との連携などに期待するところであります。
○村山委員 民間のノウハウを、いいものは公営にも生かすということで理解をいたしました。
  4番です。別表第3の利用料の件なんですけれども、月単位、日単位の算定根拠は先ほどのでわかりました。時間単位の設定は必要ないのかということで質疑通告を出しているんですけれども、この時間単位の設定も、例えば指定管理者のほうで時間単位で区切った設定をしてくれば、それでもいいということなのか、ちょっと再質疑みたいな形ですけれども、お伺いいたします。
△半井児童課長 指定管理者からそういった時間単位の御相談があった場合には、別途協議をさせていただきたいと考えております。
○村山委員 5番です。検討委員会で他市の児童館を視察したということなんですけれども、この視察内容と、指定管理者導入を進める決め手となった例があればお伺いいたします。
△半井児童課長 民営化検討会におきまして、小平市の小平第六小学童クラブ第一・第二と、国分寺市のひかり児童館内にある第一光町学童保育所に視察に行ってまいりました。特に小平市の学童クラブにつきましては、野火止児童クラブ同様、公営と民営が併設する運営形態について、さまざまなお話を伺うことができました。公営と民営の差は延長保育のありなし程度でありまして、子供たちも公営、民営問わず一緒になって遊び、指導員同士の連携、情報の共有や連絡も密にとられていることなどを確認することができました。
  また、こういったことも踏まえまして、毎年事業者がかわる可能性のある単年度ごとの契約となるような業務委託の形式ではなく、指定管理者制度を導入することといたしました。
  指定管理者制度のメリットといたしましては、代表質問で市長が答弁し、繰り返しになりますが、1、最長5年間継続することで安定した事業運営が可能である。2、運営事業者のノウハウを生かした自主事業サービスの多様化が図れる。3、他市での多数の実績がある。4、モニタリングにより事業運営のチェックが可能であるなどが挙げられます。民営化検討会でも御説明し、委員の御理解を踏まえて、総体的に判断して決定いたしました。
○村山委員 小平のほうが公営と民営が併設されているということで、延長時間のありなしの差だけだということでしたけれども、次で聞こうかなと思ったんですが、その中でこの第1と第2が結局、公営と民営ということで違いがあるということなんですけれども、あくまでも民営に入っている児童クラブの児童だけがこの延長の対象になっているのかどうかだけ確認させてください。
△半井児童課長 小平市の第六小学校は、校舎の中に公営の児童クラブが1階にありまして、グラウンドの中に建物を建てて第二の民営化の児童クラブがございます。その第二の民営化の児童クラブだけが延長保育を行っておりますので、第二に在籍する児童だけが延長保育のサービスを受けるという形になっております。
○村山委員 重ねての質疑になってしまうと思うんですけれども、6番として、この隣接している野火止児童クラブの第1と第2で、時間延長などの運営方法に違いができた場合の影響はないか、市として考えていることをお伺いいたします。
△半井児童課長 民営化検討会におきましても、保護者の委員の方から、公営と民営が併設することに対する御不安や、当初は多くの御意見をいただきました。そういった意見を踏まえまして、検討会の中で基本的な市の考え方を整理し、保護者の不安を解消できたものと思っております。
  また、東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドラインを遵守していただくことで、保育の質を担保し、公営と民営の保育内容に大きな違いが出ないよう、月に1回以上の打ち合わせの場を持つことを考えており、現場レベルでは適宜指導員の交流を行わせるようにしていきたいと考えております。
  また、月に1回、全児童クラブの指導員が集まる職員全体会に指定管理者の指導員も参加していただくことなど、共通認識を持ち保育に当たっていくことで影響はないものと考えております。
○村山委員 第1と第2で併設されているということで、延長保育の部分だけ柔軟な対応が検討されないのかなとちょっと考えているんですけれども、そのあたりもやはり契約を結ぶ関係でできないのかどうか、そこだけお伺いいたします。
△半井児童課長 第2で延長保育が実施された場合には、第2に在籍している児童だけが、そのサービスを受けられる。保護者の方からも御質問がありまして、まず第2児童クラブができる募集に際しては、延長保育があるということがわかれば、それをお知らせして、延長保育が必要な御家庭に第2のほうを希望していただく。
  それから、第1のほうに入ってしまって、年間でも移動できないかというお話もありましたが、その場合には、今ある制度でも措置変更というのがありますので、一旦第1児童クラブを退会していただいて、第2クラブに入会希望を出していただくということで、利用は可能となるとなっておりますので、第1に在籍していながら、第2の延長を受けるということは考えておりません。
○村山委員 在籍場所を変えなければ利用できないということでわかりました。
  7番です。条例改正に伴って規定等の改正があるかお伺いいたします。
△半井児童課長 今回の条例改正をあわせ、東村山市市立児童館条例施行規則の改正を予定しております。主な改正内容といたしまして、1点目としまして、児童クラブの実施時間について、指定管理者から申し出があった場合に、時間延長することができるようにすること。2点目といたしまして、時間延長を児童が利用する場合の申請及び承認に関すること。3点目といたしまして、指定管理者の延長保育の利用料金に対する承認に関することでございます。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 議案第5号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例について、共産党を代表して質疑させていただきます。
  大きい1番の①です。先ほどの答弁にも重なるかもしれませんが、確認のために。同じ敷地内に市の直営施設と指定管理による民間施設が併設されることについて、保護者は皆さん納得しているのかお伺いいたします。
△半井児童課長 先ほど村山委員にも答弁いたしましたが、民営化検討会におきまして、公営と民営が併設することで、子供たちが一緒に遊ぶことができなくなるのではないかや、保育に大きな差が出てしまうのではないかなど、多くの御意見をいただきました。
  検討会の中で近隣市の学童クラブに視察に行ってまいりましたが、子供たちも公営、民営問わず一緒になって遊び、指導員同士の連携、情報の共有や連絡も密にとられていることなどを確認することができましたので、野火止児童クラブにおきましても、月1回以上の指導員の打ち合わせの場を持つことを考えており、現場レベルでは適宜指導員の交流をするようにしていきたいと考えております。
  先ほどと同じですが、月に1回、全児童クラブの指導員が集まる職員全体会に指定管理者の指導員も参加していただくことで、共通認識を持ち保育に当たっていただくことを検討会で御説明させていただき、一定の御理解は得られたものと考えております。
○さとう委員 ②です。保育の質の向上、サービスの多様化、安定運営のために民間委託、指定管理を導入するとしていますが、指定期間を5年とすることは逆に安定運営とは逆行する、途中で指導者がかわる、業者がかわるということも可能性としては考えられるのではないかと思うんですけれども、子供にとって、6年間ありますので、逆行するものと考えますが、真に安定につながるとお考えでしょうか。
△半井児童課長 これまでも市長、部長が申し上げてまいりましたが、子ども・子育て支援新制度に伴いまして、小学校6年生までの受け入れや保育の質の維持向上など、施設の問題や運営体制に関すること、また、正規職員の定年退職による減員や嘱託職員の確保など、今後の人員体制に関することなどが喫緊の課題となっており、今後の安定した児童クラブ運営を担保することが困難な状況となっております。
  このことから、当市といたしましても、民間活力を導入することにより、民間のノウハウを活用した保育と人材の確保が可能と考え、指定管理者制度の導入を決めたものであります。
  5年間の指定期間が安定運営とは逆行するとの御指摘でございますが、期間が終了し改めて指定管理者の選定を行う際には、よりよい指定管理者を選定することができ、保育引き継ぎにおきましても丁寧に行うことで、安定した運営が継続できるものと考えております。
○さとう委員 安定した運営ということで、子供にとってはどのような影響があるか、もしその5年の間で、6年間預かっている間に5年目を迎えたお子さんの場合は、指導者がかわるということもあると思うんですが、そういった子供への影響はどのようにお考えでしょうか。
△半井児童課長 民営化検討会の中でも、今の公営の児童クラブ指導員から民営の指導員になるところを保護者の方からも御心配の声が上がりました。
  当初、児童課としては、1カ月の合同保育というか、引き継ぎ期間としておったんですが、検討会の中で1カ月じゃ短いという、子供たちが4月から新しい先生になじむということは、もっと時間が必要だという御意見をいただきまして、庁内でも持ち帰って検討した結果、4月から始まりますので、2月、3月の2カ月間、4月から配置される常勤職員を派遣していただいて、引き継ぎ保育と、お子さんたちの性格だとか顔だとかお名前を覚えてもらうというところで、期間を長く設けて対応したいと思っております。
○さとう委員 今、公営から民間というところでは、そのように合同保育をということでしたが、5年後の指定管理が移るときには、もし事業者がかわった場合にも同じような対応ができるのかどうか、再質疑で伺います。
△半井児童課長 そのように考えております。
○さとう委員 3番の質疑です。延長時間を設定する可能性もあるということですが、延長時間の利用料金は指定管理者の収入になるとしていますが、延長時間の施設の諸経費に関して、市はその費用を指定管理者に請求するのかどうかお伺いいたします。
△半井児童課長 延長時間の施設の諸経費につきましては、改めて請求する予定はございません。
○さとう委員 4番です。2月23日の衆議院総務委員会の中で、図書館、博物館、公民館、児童館業務は、高市総務大臣も、業務の性格として、この4業務のような教育、調査、研究、子育て支援などは、指定管理はなじまないと自治体からも声が上がっていること、実態として導入が進んでいないことを理由に、トップランナー方式の対象業務にも含めないと答弁しています。このような実態がある中でも児童クラブを指定管理で運営していく方針は変えないのか、お伺いいたします。
△半井児童課長 図書館、博物館、公民館、児童館の4業務につきましては、業務の性格として司書や学芸員などの専門性の高い職員を長期的に確保する観点からして、指定管理者制度を導入していない自治体が多く、実態としても指定管理者制度の導入が進んでおらず、すぐに導入できる状況ではないことから、トップランナー方式の導入を見送ることとして、また、今後につきましては、毎年度ヒアリングを行う中で、地方公共団体の取り組み状況を見ていきたいという旨の発言であると認識しております。
  あくまでも発言は、これら4業務についてトップランナー方式への導入を見送ったことを発言したにすぎず、児童クラブ運営に対して指定管理者制度の導入がなじまないものと発言したものではないと捉えております。
○さとう委員 指定管理者の業務がこういった業務になじまないということは、児童館業務も含まれているという点では、直接児童クラブの運営に指定管理がなじまないという表現ではなかったと思いますけれども、そこはやはり共通するものがあると私は認識しますので、その辺のところ、再度お伺いいたします。
△半井児童課長 多摩26市におきましても、多数の実績ある指定管理者制度を導入して、安定的な児童クラブ運営を行ってまいりたいと考えております。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 児童館条例の一部改正について、私も伺っていきます。児童クラブの指定管理者制度導入に私は反対するものではありません。特に開所時間延長などを実現するためにやむを得ないかなという立場ではあります。しかし、同じ敷地内に運営形態の違う児童クラブが併設されることにより、保育の質や子供の安心・安全は担保されるのか、職員の処遇の違いによりやりにくさは生じないのか、気になる点を確認したいと思います。
  1、保護者の意見についてです。初めての指定管理者導入で、市民の理解を得ることが重要であると思いますが、十分に納得を得られていると考えていますか。
△半井児童課長 指定管理者制度の導入につきましては、第2野火止児童クラブ民営化検討会を立ち上げ、保護者委員、東村山学童保育連絡協議会委員とともに検討を重ねてまいりました。当初計画といたしましては、平成28年度の事業者選定を経て、平成29年4月から指定管理者制度導入計画で進めておりましたが、制度導入に対し、わからないことへの不安の声が見られ、検討会の中で御要望などを受け議論を重ねた結果、平成29年度の事業者選定及び平成30年4月からの指定管理者導入へと計画変更した経緯がございました。
  その間、さまざまなことについて不安の解消に努めながら、十分に検討を重ね、基本的な市の考え方を整理してきたことからも、一定の御理解をいただけたと考えております。
○島崎委員 次の2番です。職員の任用についてです。指定管理者制度による民営化を進めるための基本的な市の考え方、その6です。職員の任用②によると、常勤職員2名のうち1名は3年以上の勤続経験を有するほか、児童クラブや保育園等において管理・監督者など経験を有していることが望ましい。また、緊急対応を鑑み、常勤職員1名は市内、近隣市に居住していることが望ましいとなっています。
  そこで①、これは現行の全ての児童クラブで適応されているのか伺います。
△半井児童課長 この職員の資格要件につきましては、新たに公募する指定管理者職員の資格要件として設定したものであるため、現行の児童クラブ職員の募集要件とは異なる内容であります。
○島崎委員 再質疑ですけれども、でも指定管理者制度でこれを導入するということにおいては、ほかの今の公設公営の児童クラブでも同様な考え方をしないとまずいんじゃないんでしょうかね。うまく対応できないという可能性もあるわけで、今後はこういった方向で考えていくということでしょうか。
△半井児童課長 あくまでも民営化検討会の中で学保連の役員や保護者の方からこういった意見をいただきまして、当初は市内在住とか近隣とかというのは考えていなかったんですが、せっかく今回そういった民営化をするのであれば、こういった職員が望ましいという条件をいただきました。
  この辺の資格につきましては、今ある児童クラブ嘱託職員の募集要項ともちょっと違うことから、今のところは、公営の児童クラブの募集に関してこの要件を当てはめるということは考えておりません。
○島崎委員 それはちょっとおかしいなと思います。子供たちの置かれている状態は同じなわけですから、児童クラブ、公設公営であっても同じように対応していただかないとと思いますので、ここはぜひ今後検討していただきたいと思います。
  ②にいきます。常勤職員は正規職員と断定しているのであるから、指定管理者制度による民営化を進めるための基本的な市の考え方に、その文言を記載すべきではないかなと考えますが、いかがですか。
△半井児童課長 指定管理先の常勤職員の資格要件につきましては、正規職員と断定しているものではございません。いわゆる雇用形態を基準とするのではなく、市職員同様にガイドラインや国の基準である放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第63号)に沿う形での資格要件を指定管理者に求めることや、放課後児童支援員認定資格研修の受講を必須とすることなどで、保育の質を担保していきたいと考えております。
  なお、本資格研修につきましては、市職員にも受講を求めているものでございます。
○島崎委員 ③は飛ばしまして、通告ナンバー3に移るんですが、今のところにも関係していくわけなんですけれども、結局、今児童クラブに募集人員が集まってこないというのは、児童クラブの職員の処遇が、給与が低いということが理由とされています。うちだけではありません。東京の多摩地域のところでは、そういうことになっているわけです。
  ですから、常勤職員というのと正規職員というところでは、いろいろな福利厚生なども変わってくるわけなので、私は、今、通告ナンバー2番の②で正規職員と断定してほしいということを述べたのは、そういった背景からあります。
  そこで3のところなんですけれども、事務局のほうからも指導員には長く勤めていただきたいという発言をしておりました。これは協議会のところです。それで公設公営でも嘱託職員が集まらないと、今お話ししましたけれども、そういった状況があるわけですから問題は重要です。給与の問題を事業者だけに任せておけないとも考えられるわけです。
  給与が難しいのだったら、そのほかのことで考えていくことが必要ではないかなと思いますので、検討会の中で学保連の方々が提案していました国の交付金、放課後児童支援員等処遇改善事業が活用できるのか、調べた経過を説明願いたいと思います。
△半井児童課長 国の交付金の一つである放課後児童支援員等処遇改善等事業につきましては、民営化検討会の委員の方から、正規雇用でなければ活用できないのではないかという御質疑がございましたが、3月2日に再度、東京都の子育て事業担当所管に電話にて確認いたしました。正規雇用に限ったものではなく、常勤職員が申請できるものと非常勤職員が申請できるものがあるとの回答でありました。
  この処遇改善にかかわる交付金につきましては、活用できるか否かについて、関係機関と協議を行うとともに、指定管理者とも調整を行ってまいりたいと考えております。
○島崎委員 可能性があるということで、期待をしたいと思います。
  次に、4番です。第7条の許可について伺います。
  ①、第2野火止、建てかえになったことで定員は変化するのか。ガイドラインには、受け入れ規模は弾力的に受け入れができるとあります。指定管理においても適用されるのか伺います。
△半井児童課長 建てかえに伴い、施設の受け入れ規模につきましては延べ床面積により新たに算出しており、従来31名規模が今回は45名規模にとなり、14名の増員となります。弾力的な受け入れにつきましては、受け入れ規模とそのときの入会申し込み状況を勘案しながら、指定管理者とも協議してまいりたいと考えております。
○島崎委員 確認ですけれども、ただいまのところの申し込み状況、推計ですか、それで見ますと、第2のほうは45名に対して58名となっているみたいです。ほかの公設公営のところも今、定員に対して弾力的運用していますから、第2が45でも、もう少し上乗せしていくよという考え方でよろしいですか。
△半井児童課長 平成29年度は公設公営で運営いたしますので、弾力的な運営を行いたいと今のところ思っております。30年4月の民営化になった時点では、今お答えをしたとおり、そのときの入会状況等を勘案しながら、事業者と相談していければと考えております。
○島崎委員 ②です。既に入所している第1野火止から第2野火止へ変更希望が出された児童と新規希望において、入会指数が同点のとき、優先順位はどうなりますか。
△半井児童課長 既に在籍している児童については、平成29年11月ごろに次年度の更新調査を行います。その時点で第1クラブからの変更などを伺う予定であります。新規入会希望におきましては、入会審査基準指数が同点の場合につきましては、児童クラブ入会審査要綱第5条に定める優先順位のとおり判断してまいります。
○島崎委員 ③です。障害児枠はどうなりますか。
△半井児童課長 障害児枠につきましては、公設公営と同様で、児童クラブ1施設当たり原則2名から3名という対応をしたいと考えております。
○島崎委員 通告6番です。第18条、指定期間についてです。再度の指定を妨げないとしているが、再度とは2回までと限定することではないと理解していいですか。
△半井児童課長 お見込みのとおりであります。
○島崎委員 委託と違って、この指定管理者制度の一番の、指定期間があって次の更新のときにどうなるかわからないというところが、大変悩ましい問題で、難しいことだなと考えています。
  次の6番に移ります。プロポーザル選定委員についてです。行政側職員と市民委員の人数を同人数にする希望がありましたが、結果はどうなったでしょうか。
◎大塚委員長 島崎委員、これは今後のことのようにお見受けしますけれども、議題外であるかなという気がいたしますが、いかがでしょうか。
○島崎委員 選定されたときにこの議論をしたら間に合わないわけですよね。しかも、最初に申し述べましたように、初めての導入で選定がどんなふうにされるか、多分次のモニタリングのことも関係するのかもわかりませんが、これがどう担保されるのかということも含めて指定管理者制度を認めるか認めないかというふうに私は思っていますので、ぜひここで質疑をさせていただきたいと思います。
◎大塚委員長 休憩します。
午前11時9分休憩

午前11時10分再開
◎大塚委員長 再開します。
  ただいま島崎委員は、これからの賛否を考えるに当たって必要となる材料であるとおっしゃっています。いかがでしょうか。
△半井児童課長 このことにつきましては、事業者の選定委員会の中に保護者や学保連も入れてほしいという要望がありまして、そういったことを酌んで庁内でも検討した結果、入れるということになりました。市長と行った懇談会の中でも、保護者の方から、保護者1名では荷が重過ぎるので複数にしてほしいといった御意見もありまして、そこのところを今庁内において検討中であります。
  保護者の方と学保連の役員を入れるということは決定して、皆さんにお伝えしたところでありますが、人数のことにつきましては今検討中でありまして、今年度中、平成28年度中にお示ししたいと考えております。
○島崎委員 検討会が大変丁寧に行われているということは、議事録を読んでも伝わってまいります。そして、市民側、保護者の方たちが心配しているのは、仮に1名2名だったとしても、点数の配分のところで、負けてしまうという言い方もおかしいですけれども、そういったことがあるから同人数にしてくれという要望ですし、事務局のほうとしても、そこら辺はしっかり受けとめていらっしゃると思いますので、庁内の検討になるのですが、事務局のお立場として、市民の思いをしっかりと伝えて調整していただきたいと思います。
  次の7番に移ります。モニタリングについてです。
  ①です。委員構成が中小企業診断士2名、社会保険労務士1名のため、経営の効率化に重点が置かれることが懸念されるという意見が随分交わされていたようです。それで、保育の質の評価に当たっては、特段の工夫を何か考えているでしょうか。
△半井児童課長 東村山市のモニタリングの制度につきましては、事業を安定的に継続していくために必要な経営状況の確認もありますが、モニタリング項目につきましては、施設の事情を考慮し、児童クラブ事業運営の内容を見きわめる項目を追加するなど、今後検討してまいりたいと考えております。
○島崎委員 ぜひそうしていただきたいんですけれども、②で、しかしと言ったらいいでしょうかね。今、サービスの質シートというのをモニタリングのときに活用するというふうに、モニタリングガイドラインですか、要綱のところにもあるんですけれども、これを東村山市は公表しないとしていますよね。それはなぜですか。
△半井児童課長 先ほどもあれですけれども、この御質疑と本条例改正との関連性についてお伺いしたいということでいかがでしょうか。
◎大塚委員長 休憩します。
午前11時13分休憩

午前11時15分再開
◎大塚委員長 再開します。
  今、所管のほうから問い返しをいただいたわけなんですけれども、島崎委員、このモニタリングについて議題外であろうという御指摘ですけれども、そのことについてはどのように整理をされますか。
○島崎委員 繰り返しになりますが、保育の質がどのように担保されるかということは、これが今のこの導入議案のところで、私にとっては賛否の判断の基準の一つになると考えますので、ぜひお答えしてください。
◎大塚委員長 児童課長、①のほうでお答えが既にございましたので、②についても、お答えがいただけるようでしたら、お願いをいたします。
△半井児童課長 このモニタリングシートにつきましては、全庁的なルールでありまして、1課だけが決めることではないということで、今後検討になりますが、モニタリングシートにその保護者の方が心配されている点を入れるというところでは、そういったことを踏まえて検討していきたいと考えております。
○島崎委員 私の通告は、ほかの自治体では公表しているのに、うちはなぜ公表しないのかという質疑通告をさせていただいたところなんですけれども、それについてはお答えが難しいですか。
◎大塚委員長 私が拝見している通告とはちょっと違うかな、今おっしゃったのは。もう一度整理を。
○島崎委員 通告は、サービスの質シートを公表しないのはなぜかと通告させていただいたんですが、これが企画政策課のマターだよということのようですよね。だから今の所管としては答えられないということのようですということはわかりましたが、私の心配も、①でも申し述べましたように、駐輪場だとか、ほかのものの指定管理者制度の導入をモニタリングするのとはわけが違うでしょう、この児童クラブは、という思いで聞いているつもりなんです。
  ですから、例えばこのモニタリングの構成メンバーの中に保育に見識のある方を1名入れるとか、それが難しかったらば、モニタリングの項目を、こういう視点を入れましたよとか、そういったチェックができるといいなと考えるわけですが、その意味も込めて、児童クラブ担当の方たちが保護者から聞いた意見は検討していきたいという御答弁と受けとめてよろしいですか。
△半井児童課長 そのとおりであります。
○島崎委員 ③です。このモニタリングの費用負担ですが、市と指定管理者が担うということになっていますが、折半ということなんでしょうか。
△半井児童課長 こちらも所管が違いますが、お答えしたほうがよろしいでしょうか。条例改正とは関係ないことだと思います。
◎大塚委員長 休憩します。
午前11時19分休憩

午前11時20分再開
◎大塚委員長 再開します。
○島崎委員 8番です。児童クラブの設置運営に関するガイドライン、市が目指す児童クラブにおいて、地域社会に働きかけ、地域の支え手を得ながら運営の充実を目指すとありますけれども、新規に東村山に入ってくる事業者にとっては、もしかしたら市内の方かもわかりませんけれども、新規の初めて東村山に入ってくる事業者の場合だとしたときに、アドバイス等が必要なのではないかなとも考えるわけですけれども、当初はサポートしていく考えはありますか。
△半井児童課長 指定管理者による公設民営児童クラブであっても、基本的にはあくまでも公の施設の運営であることから、新規に東村山市に入ってくる指定管理者につきましても、ほかの公設児童クラブ同様にサポートしてまいりたいと考えております。
○島崎委員 次の9番です。指定管理料についてですが、積算根拠について、範疇と言ったらいいんでしょうかね、そこをお願いします。
△半井児童課長 指定管理料の積算につきましては、第2野火止児童クラブの既存の管理、運営実績に新たな受け入れ規模人数などを勘案して、今後算定する予定であります。
○島崎委員 今後の考え方なんですけれども、今回初めて第2に指定管理者制度を導入する予定になっているわけですけれども、今後についてはどんなふうに取り入れていくのか、お考えを聞かせていただけますか。
△半井児童課長 さきの代表質問において市長が答弁したとおり、どのような計画で進めていくのか庁内で議論させていただき、保護者や東村山学童保育連絡会の皆様にもお示ししながら検討してまいりたいと考えているところであります。
○島崎委員 その検討期間というのはどのくらいなんでしょう。仮にですけれども、この指定管理期間が5年だとして、この結果を待ってから検討していくのか、それともやりつつ検討していくのか、そこら辺はどうですか。
△半井児童課長 当初、29年4月から民営化をしたいと考えておりましたので、そのモデルケースとして検証しながらと考えておりましたが、30年4月と延期いたしましたので、委員おっしゃるとおり、やりながらという形をとっていきたいと考えております。
○島崎委員 やりながらということだと、30年から導入して、次の、もう一カ所か何カ所かわかりませんけれども、5年後に次がスタートするとは限らないということもあり得るんでしょうか、確認させてください。
△半井児童課長 失礼しました。30年度にやりながらではなく、喫緊の課題と捉えておりますので、平成29年度に、なるべく早い時期に決定していきたいと考えております。
◎大塚委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 質疑がないようですので、以上で終了しまして、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○さとう委員 議案第5号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例に、日本共産党は反対の立場で討論いたします。
  保護者にとっても児童にとっても保育の質の担保が最も懸念されるところであり、サービスの多様化、安定運営のためとしていますが、利潤追求が目的の民間で真に図れるのかは甚だ疑問であり、繰り返しになりますが、2月23日の衆議院総務委員会で高市総務大臣は、地方自治体においては、図書館、博物館、公民館、児童館の指定管理は進んでいない。この4分野において指定管理はなじまないとして、トップランナー方式の導入は見送ることと答弁しています。
  本議案にかかわる児童館は、子育て支援機関として重要な役割を有しており、保育所、学校、その他の機関との連携が重要であるとし、また、指定管理者制度導入による弊害についても十分配慮し検討すること等の附帯決議もあることも鑑みて、本議案に反対いたします。
◎大塚委員長 ほかに討論ございませんか。
○村山委員 議案第5号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例について、公明党会派を代表し賛成の立場で討論いたします。
  当市の児童クラブの近年の経過は、入所する児童の増加に対応するため、平成24年までに新たに9つの児童クラブを開設、また、財政難のため、児童クラブにおける正規職員の退職者不補充の方針を掲げています。
  また、嘱託職員化の方針を立てたが、学保連の行ったアンケート結果や職員体制づくりが困難なことから、嘱託職員化を取り下げ、平成25年には保育の質を担保するための児童クラブの設置運営に関するガイドラインを策定、このような経過から、課題を解決するために、第2野火止児童クラブ民営化検討会議が設置されたと認識しています。
  その検討会議では、民営化に向け、保育の質を確保すること、ガイドラインに沿った運営を担保するため保護者、事業者、市の3者で協議の場を持つこと、民間活力導入によるサービスの拡充を図ることの3つの方針を明確にして検討が進められてきました。
  検討の中で、保護者からは民営化されることへのさまざまな不安の声もあり、その不安感がクローズアップされた議論もあったと伺っていますが、これもやむを得ないと思います。しかしながら、検討会議にかかわっていない保護者の中には、要望が多かった利用時間の延長が実現可能になるのであれば、ほかの児童クラブも指定管理者制度の導入を進めてほしいとの声もあることを申し添えておきます。
  改めて、学保連、保護者の代表の皆様には、第2野火止児童クラブ民営化検討会議や東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドライン策定において、児童の健全育成のため真剣に検討を行っていただいたことに心より感謝申し上げます。
  公明党会派として、民営化に向けた3つの方針のもと協議した結果が今回の提案になっていると認識しており、より保護者の声を反映した形となっていると考えます。この議案が可決されれば、児童クラブとして初めての民営化、指定管理者制度の導入となりますが、財政面、人員確保の点でも安定運営を図れること、要望の多い利用時間の延長が可能になるなど、ニーズに沿った自主事業実施によるサービスの拡充が期待されます。
  今後の事業者のプロポーザル選定においては、当然のことながら、児童にとって、より安全で安心な保育環境となるよう、検討会議での意見を参考にしっかり吟味し、納得のいく事業者を決定していただくよう要望し、賛成の討論といたします。
◎大塚委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第5号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎大塚委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時29分休憩

午前11時32分再開
◎大塚委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕行政報告
◎大塚委員長 次に、行政報告を議題とします。
  初めに、健康福祉部より報告をお願いします。
  なお、疑問点についての質問は最小限でお願いしたいと思います。
△津田保険年金課長 まず、国民健康保険税条例の改正について御報告申し上げます。
  こちらは例年の改正となりますが、29年度も国民健康保険税の5割・2割軽減の拡大が予定されております。資料にもございますとおり、5割軽減は、軽減判定額の算出に使用する加算額が現在26万5,000円のところ27万円に、2割軽減は現在48万円のところ49万円に拡大される予定となっております。
  なお、こちらも例年のとおりでございますが、地方税法施行令の改正が3月末に予定されておりますので、条例改正の施行日が4月1日となりますことから、専決処分にて対応させていただきたいと考えているところでございます。
  続きまして、後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直しについてでございます。
  平成29年度より、制度発足以来、特例として行われていた後期高齢者医療保険料の軽減について、一部見直しをされることとなりました。
  なお、東京都後期高齢者医療広域連合におきましては、平成29年1月の定例会で当初予算を議決した後に、2月に臨時議会が行われまして、今般の改正を含めました29年度1号補正予算が可決されているところでございます。
  見直しの内容でございますが、現行の軽減特例につきましては資料の上段のとおりでございますが、Aの所得割、Bの均等割、Cの元被扶養者、それぞれに軽減がございます。
  まず、Aの所得割でございますけれども、(3)の58万円以下という区分のところですが、現行では5割軽減となっているところでございますが、29年度の見直しでは2割軽減、そして30年度は本則とおり軽減なしと変更になる予定でおります。こちらは全国統一の改正となりますが、(1)(2)の東京都の広域連合独自の軽減のものにつきましては、29年度は据え置きとなっております。
  続きまして、均等割についてでございます。(1)(2)のところ、今9割軽減、8.5割軽減となっているところでございます。本則7割でございますが、こちらは現行のまま据え置きとなっております。しかしながら、今後、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて見直しをする予定となっているところでございます。
  なお、均等割の(3)(4)につきましては、特例ではなく、先ほど申し上げた国保の改正と同内容となっております。
  次に、(C)の元被扶養者でございます。まず所得割につきましては、当面は現行のとおり賦課しないということで決まっておりますが、軽減特例の賦課する時期につきましては引き続き検討することとしております。
  均等割につきましては、平成29年の現行9割軽減のところを29年度は7割軽減に、そして平成30年度には5割軽減、そして平成31年度には本則のとおり軽減なしと、激変緩和を講じながら本則に戻すこととされております。ただし、30年度までに資格取得をされた方につきましては、資格取得後2年間は5割軽減を講じるということとなっております。
  この改正を受けまして、保険料及び保険料等負担金などに予算のほうも影響を受けることとなりますが、こういったスケジュール感から平成29年度後期高齢者医療特別会計の当初予算には、この時期的な問題からこの改正については反映できておりません。ですので、今後、補正予算において、この軽減特例については対応させていただきたいと考えております。
◎大塚委員長 報告が終わりました。この2つの件について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎大塚委員長 ないようですので、次に子ども家庭部より報告を願います。
△半井児童課長 児童課より2件御報告させていただきます。
  まず1点目ですが、第2野火止児童クラブ民営化検討会につきまして、本市で初めて公設民営化を実施するには、児童クラブの保護者、また東村山学童保育連絡協議会の役員の皆様にも、よりよい民営化について基本的な市の考え方を御説明し、民営化検討委員の皆様と検討してまいりました。
  当初は平成29年4月の運営実施を計画しておりましたが、委員の皆様より検討する期間が短く、不安な部分が拭えないという御意見をいただき、事業実施には保護者の御理解が欠かせないことから、庁内で再検討した結果、1年延期し検討会も12月まで延長いたしました。
  また、他市の指定管理者による児童クラブも見学し、さまざまなことについて議論し、基本的な市の考え方に対する一定の御理解をいただき、集約することができました。月に1回から多いときは月2回、土曜の夜の検討会に、委員及び保護者の皆様に、この場をかりて感謝申し上げたいと思います。
  今後につきましては、検討会でいただいた御意見を指定管理者公募要件や選定時に反映させていただき、子供たちにとって安心で安全な児童クラブ運営となるよう、準備を着実に進めていきたいと考えております。
  次に、2点目ですが、第2野火止児童クラブ改築工事の完了について御報告いたします。
  施設の老朽化に伴い改築を行った第2野火止児童クラブは、平成28年12月に完成し、1月から保育を開始しております。建てかえにつきまして、保護者会開催時にお時間をいただきまして、スケジュールなどの御説明をし、設計の段階から保護者の皆様からの御要望に配慮して対応してまいりました。
  主なものといたしましては、日の当たる南側に育成室を配置してほしい、防犯上の面から玄関は道路に面しない場所にしてほしい、男女別の洋式トイレの設置など、要望を極力取り入れ、安全に配慮し、児童の使い勝手のよい設計とすることができました。
  完成後は旧プレハブ跡地が園庭になりましたので、第1クラブとの間で子供たちが遊べるようになったことで、児童や保護者からも、見通しがよくなって使い勝手がよくなったという御意見をいただいております。
  平成29年には指定管理者の選定、年明け以降2カ月間の保育引き継ぎなどを予定し、平成30年度から、児童に不安を与えないスムーズな民間への移行ができるよう準備を進めてまいります。また、ニーズが高まる傾向にある児童クラブの整備に関しまして、効果的な整備ができるよう早急に検討し対応してまいりたいと考えております。
◎大塚委員長 報告いただきました。
  この野火止児童クラブに関する2件について、質問等ございませんか。
○島崎委員 とてもささやかなことで申しわけないのですけれども、第2野火止児童クラブが工事中のときに看板が立っていまして、工事費とか詳細も載っていて、とてもよかったなと思うんですが、あそこに工事の時期も入っていると通行人の人たちにもわかって、さらによかったかなと思いますので、今後もしできましたら、看板設置のときにはそんな検討もしていただければとお願いします。
△半井児童課長 工事が始まる前には、業者が決まった時点で、業者と児童クラブの指導員が学校や近隣には回りまして工事のお知らせをしておりますので、今後、看板等につきましても考慮したいと考えております。
◎大塚委員長 ほかに質問等ございませんか。
(発言する者なし)
◎大塚委員長 ないようですので、次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会といたします。
午前11時42分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  大  塚  恵 美 子






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得

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