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第1回 平成29年3月9日(都市整備委員会)

更新日:2017年6月1日


都市整備委員会記録(第1回)


1.日   時  平成29年3月9日(木) 午前10時1分~午後2時14分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎山口みよ     ○蜂屋健次      おくたに浩一    朝木直子
小林美緒      渡辺英子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長    間野雅之資源循環部長    野崎満まちづくり部長
         粕谷裕司まちづくり部次長    山下直人都市計画課長    山田裕二まちづくり推進課長
         尾作整一市街地整備課長    炭山健一郎みどりと公園課長   島﨑政一道路管理課長
         中澤恭公共交通課長    服部浩明下水道課長    関泰三管理課長補佐
         有山仁美みどりと公園課長補佐   近藤盾道路管理課長補佐    肥沼晋下水道課長補佐
         長谷川誠計画調整係長    冨田和照計画庶務係長    島田繁太郎公共交通係長


1.事務局員  湯浅﨑高志次長   萩原利幸議事係長   木原大輔主事


1.議   題  1.議案第6号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
         2.議案第7号 東村山市緑の管理基金条例
         3.議案第12号 東村山市道路線(恩多町三丁目地内)の認定
         4.議案第13号 東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の認定
         5.議案第14号 東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の認定
         6.議案第15号 東村山市道路線(野口町四丁目地内)の廃止
         7.議案第16号 東村山市道路線(野口町四丁目地内)の認定
         8.所管事務調査事項 連続立体交差事業と東村山駅周辺まちづくり基本構想の区域内における道路整備について
         9.行政報告

午前10時1分開会
◎山口委員長 ただいまより都市整備委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山口委員長 これより議案審査に入りますので、発言時間についてお諮りいたします。
  議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については委員1人15分、また同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第6号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第6号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野崎まちづくり部長 議案第6号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東村山都市計画であります廻田町一丁目地区地区計画の決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画の地区整備計画区域内に関する事項を別表に追加等するものでございます。
  新旧対照表5ページ、6ページをお開きください。
  初めに、第1条中、「以下「法」」を「以下本則において「法」」に改めます。
  次に、別表第1(第3条)に、5といたしまして、「廻田町一丁目地区地区整備計画区域」を追加するものでございます。
  次に、別表第2(第4条)、1の東村山駅西口地区地区整備計画区域の表中、法律名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改めます。
  次に、7ページ、8ページをお開きください。
  5といたしまして、廻田町一丁目地区地区整備計画区域の(1)低層住宅中心地区に、建築物の敷地面積の最低限度を追加するものでございます。
  次に、9ページ、10ページをお開きください。
  壁面の位置の制限、垣または柵の構造の制限、(2)生産研究地区に、建築物と用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、垣または柵の構造の制限を追加するものでございます。
  次に、11ページ、12ページをお開きください。
  附則でございますが、この条例は平成29年4月1日から施行するものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第6号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自民党会派を代表し質疑させていただきます。
  補足説明等でもあったんですが、まず、改めて条例制定の経緯についてお伺いいたします。
△山下都市計画課長 本条例は、昨年11月に告示されました廻田町一丁目地区地区計画の内容を追加するものでございます。
  この地区計画が決定するまでの主な経緯ですが、平成26年度には土地利用の状況把握等を目的にアンケート調査、平成27年度には都市計画の原案作成に向けた住民懇談会の開催、平成28年度には地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づき説明会や縦覧を行いました。
  その後、都市計画法に基づき案の縦覧を行い、都市計画審議会での審議を経て、平成28年11月10日に決定の告示となりました。その後、建築基準法に基づく本条例に建築物の用途の制限等を規定するための検討を進め、本日に至っております。
○蜂屋委員 市民の声も聞きながら追加されて今回こうなったということなので、追加された部分に関して質疑させていただきたいと思います。低層住宅中心地区120平方メートル、生産研究地区100平方メートルとした理由についてお伺いいたします。
△山下都市計画課長 低層住宅中心地区の用途地域は第一種低層住居専用地域であり、通常の開発行為であれば、宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づき、1宅地当たりの面積を110平方メートル以上とするよう指導している地区でございます。この基準に加えて、市内で施行された久米川南土地区画整理事業の最低敷地面積が120平方メートルであることなどを踏まえ定めたものでございます。
  生産研究地区の用途地域は準工業地域ですが、現状、農地となっております。将来、土地利用が転換される場合には、事業所等の立地が期待されているところですが、宅地化される可能性もございます。このことから、先ほどの指導要綱の準工業地域での基準である1宅地当たり100平方メートル以上にするとの考えに準拠し、定めたものでございます。
○蜂屋委員 続けて、追加部分で質疑させていただきます。壁面の位置制限のほうで、低層住宅1平方メートル、生産研究地区1.5平方メートルとした理由について伺います。
△山下都市計画課長 壁面の位置の制限は、良好な住居の環境の保護を目的に日照や通風などに寄与するものとして、住民懇談会での御意見も踏まえ定めたものでございます。
  道路境界から建築物の外壁またはこれにかわる柱の面までの距離については、地区計画で道路に面する垣または柵の構造は生け垣をと考えており、植える空間と管理に必要な空間を考慮いたしまして、低層住宅中心地区では1メートル以上と規定しております。
  また、生産研究地区については、住宅地と平面的に大きく分離していくことを目的にさらに0.5メートルを加え、低層住宅中心地区と生産研究地区とを区分する道路境界から建築物の外壁またはこれにかわる柱の面までの距離は、1.5メートル以上と規定したものでございます。
○蜂屋委員 住民の声を聞きながら追加されているのを踏まえて確認なんですけれども、現在この地域においてこの基準を満たしていない箇所もありますか。
△山下都市計画課長 この土地区画整理事業、今進行中のものですけれども、基本的には、これと地区計画の区域はかぶってございます。住宅の建築はされておりません。ただし、今後建築したいということで都市計画の届け出をいただいておりまして、それに関しては全てこの基準を満たしているという状況です。
○蜂屋委員 続けます。生産研究地区で3種類の建築物の用途を制限した理由について伺います。
△山下都市計画課長 地区計画では、地区の特性に応じた適切な土地利用の誘導と、住工が共存する良好な市街地の形成を目標に掲げております。そのような中、生産研究地区の用途地域は準工業地域でありますので、第一種低層住居専用地域である低層住宅中心地区と比べて用途上の制限が少なくなっております。このことから、低層住宅中心地区の隣接地区としてふさわしくないと考えられる建築物を、住民懇談会で出された意見を踏まえ、3種類制限することといたしました。
○蜂屋委員 土地区画整理事業の今後の予定について伺います。
△尾作市街地整備課長 まず、工事の状況でございますが、昨年12月末までにインフラ企業による埋設工事や造成工事、公共施設である公園や道路工事などを完了しております。
  また、先月2月13日から26日におきましては、第1回目の事業計画変更認可に向けた縦覧を行っており、現在、東京都の認可を待っている状況でございます。
  今後の予定でございますが、換地計画の認可申請やその後の換地処分、登記などを行い、最終的な精算行為、解散認可手続などが行われる予定であります。
  なお、公共施設のほうは、換地処分の公告があった日の翌日から市の管理になる予定であります。
○蜂屋委員 最後に、この条例で町並みがどのようになるのか、どのように期待するものなのか伺います。
△山下都市計画課長 この地区は、農地が多くを占めている中、土地区画整理事業により道路や公園の公共施設が整備されることで、安全性や快適性が向上することとなります。本条例では、このような土地区画整理事業の事業効果を維持・増進させるために、敷地面積の最低限度や垣または柵のルールなどを規定しており、このことによって日当たりや風通しもよくなり、快適な住環境が形成されるものと考えております。
  さらに、生産研究地区での建築物の用途の制限により、住工が共存する良好な市街地になることを期待しているとともに、低層住宅中心地区では建蔽率や容積率の変更もしておりますので、ゆとりある住宅地として、多世代がともに住むことができる町並みをイメージしております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 議案第6号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、さきの委員の質疑でわかったところは割愛しながらお聞きしてまいります。
  1番です。低層住宅中心地区の設定について、ほかの地区整備計画区域などと比較して、していない点について確認をさせていただこうと思います。
  ②です。用途の制限を、建築基準法ではある程度制限があるわけですけれども、特にここで設けなかった理由について伺います。
△山下都市計画課長 低層住宅中心地区の用途地域は第一種低層住居専用地域であり、建築できる建物は住宅や共同住宅などに限定されております。このことから、この地区の土地利用の方針であります低層の住宅地として、住環境の保全・維持を図るという考え方と整合がとれているため、地区計画による建築物の用途の制限はしてございません。
○渡辺委員 1つ再質疑させてください。そうしますと、地区の集会所みたいなものは建築されないということでしょうか。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時15分休憩

午前10時16分再開
◎山口委員長 再開します。
△山下都市計画課長 集会所ですけれども、建築基準法の規定に基づきまして、用途の中で建築できることとなっております。
○渡辺委員 ほかの地区整備計画区域だと頭出しして書いてあったので、これは建築基準法に基づいて許可されるという認識でよろしいですね。建築基準法に基づいて建築は可能であるという御答弁でしたので、確認できましたので次にいきます。
  ③です。生け垣の高さ制限をしない理由を伺います。
△山下都市計画課長 垣または柵に関しては、住民懇談会で、安全性や緑化の観点から生け垣の設置について御意見をいただきました。そのほか敷地を管理するためのブロックの設置などの話もございましたが、高さに関する御意見等はなく、制限はしてございません。
○渡辺委員 ④です。容積率、建蔽率を設定しない理由を伺います。これも建築基準法で設定されているとおりということでよろしいのでしょうか、確認です。
△山下都市計画課長 ただいまの御質疑、委員お見込みのとおりでございまして、建築基準法の用途地域で定めておりますので、地区計画では規定しておりません。
  なお、低層住宅中心地区につきましては、今回の地区計画と合わせて用途地域の変更を行っておりまして、容積率は80%から100%へ、建蔽率は40%から50%に変更してございます。
○渡辺委員 同じく⑤です。高さ制限をしない理由を伺います。
△山下都市計画課長 建築物の高さ制限は用途地域で定めておりますので、地区計画では規定してございません。
  なお、低層住宅中心地区の建築物の高さの限度は10メートルとなっております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第6号について伺います。
  まず①ですが、今、地区計画決定までの経過は一定の経過を伺ったんですが、特に土地所有者との協議を中心にお伺いしたいんです。
△山下都市計画課長 まず、地域の方々に関しては、「まちづくりニュース」というのを作成して適宜配布をさせていただいております。そのほか、アンケート調査、住民懇談会御参加の周知をさせていただいたり、都市計画の原案ができた段階で縦覧するとともに、説明会も開催しております。
  あわせて、土地区画整理事業と整合の図られた都市計画とする必要がございますので、土地区画整理事業組合の皆様ともお話し合いをしながらまとめてきた経過がございます。
◎山口委員長 今のは、途中から土地所有者との協議が始まったということでよろしいですか。
△山下都市計画課長 最初というか、ニーズのアンケートを平成26年度にしておりまして、その段階では土地区画整理事業に権利をお持ちの方皆様含めて近隣の方々にもお知らせして、アンケート調査、ここからスタートしております。
○朝木委員 そうすると、この地域の土地所有者、全所有者と一緒に協議を進めてきたということでよろしいですか。
△山下都市計画課長 そのとおりでございます。
○朝木委員 ②ですが、低層住宅中心地区については、「市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りではない。」、それから生産研究地区については、「市長が公共公益上必要かつ環境の悪化をもたらすおそれがないと認めたものについては、この限りではない。」というただし書きがありますが、このただし書きについてはどのような事案を想定されているのか伺います。
△山下都市計画課長 ただし書きにつきましては、具体的な建築物を想定して規定したものではございません。
  この規定は、低層住宅中心地区で120平方メートル未満、生産研究地区で100平方メートル未満の敷地で、例えば巡査派出所や公衆電話所などの建築が必要な場合、これらが公共公益上必要な建築物であるということのみで判断するのではなく、さらに、低層住宅中心地区であれば良好な居住環境を害するおそれがないか、生産研究地区であれば環境の悪化をもたらすおそれはないか、こういう観点からも検討した上で、敷地面積の緩和の判断をしていくという趣旨で定めたものでございます。
○朝木委員 割と文言が具体的ではなくて、例えば、この前も触れましたけれども、諏訪町にある風致地区なんかについては、結局、規制緩和というか、市長とかの裁量で規制緩和が事実上されているような状態になっていますよね。という意味で、そういうおそれがないかどうかということをお伺いしたいです。
△山下都市計画課長 まず、公共公益施設につきましては、規則のほうで列挙してございます。この建物が今、議題の中心になると思うんですけれども、建物が建つかどうかは、まずは建築確認等で判断する。
  これに関しては、敷地面積を緩和するかどうかが判断基準ということと、少なくともこの2点のただし書きに関しましては、数値などでお示しできるものではなくて、例えば良好な居住環境ということであれば、住宅地の中での建物になりますので、例えば不特定多数の方が時間を問わず多く利用する施設なのかどうか、それが良好な居住環境を害することになるのかどうか、こういうことを個々判断して、敷地面積を緩和するかどうかというのを決定していくことになると考えております。
○朝木委員 その市長の裁量の範囲の縛りというのは、今伺うと、規則にあるということですか。規則にのっとってということになりますか。
△山下都市計画課長 規則で規定していますのは公益上必要な建築物という部分ですので、ただし書きの、いわゆる片方の要件でありまして、もう一つが、規則に規定してある建物であると同時に、さらに良好な居住環境を害するおそれがないか、この部分については個々の建築物周辺の状況をあわせて判断することになると考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○おくたに委員 議案第6号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、民進党を代表して質疑させていただきますが、さきの委員の質疑でほぼわかりましたので、大幅に割愛します。
  今回の地区計画の目標というのが、廻田町一丁目の土地区画整理事業の事業効果の維持と増進を図るとともに、地区の特性に応じた適切な土地利用の誘導と住工が共存する良好な市街地を形成することとされています。
  一番最後の大きな4番目のところまで飛びます。こういった目的を持って、今回いろいろな用途地域とかを改正されて、うちの委員会には建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例が提出されたわけでございますが、この現場を見に行ったら、もうほぼ整地が終わっていて、区画もあって、中には入れない状態だったんですが、ミラーもたくさん、我々がいつも道路のときにミラーをつけてくれ、なかなかつかないのに、あんなにいっぱいついているんだみたいな、そういうのが現場を見に行ってわかって、何か廻田にすごい新しいまちができるんだなと。
  すごくきれいに舗装されていたんですけれども、ちょっと気になった点が1点ありまして、電柱の地中化がされていないんです。いっぱい電柱が立って、せっかく新しくこういった地区をつくるのに、良好な市街地を形成するという目標に対して、ちょっとそこが気になったところなので、電柱の地中化がされていない理由、それだけお伺いします。
△尾作市街地整備課長 ちょっとお金の形になるんですが、組合側によりますと、資金計画上の歳入としましては、御案内のとおり保留地処分金や、また私どもの助成金ということで、総事業費、今のところ計画上、約3億5,000万円を見込んでおります。そのうち歳出でありますが、主に工事という形になりますが約2億9,000万円、調査設計費や道路工事、公園工事ということで占めている状況です。
  そのような状況の中で電線の地中化でありますが、工事に際しましては相当な費用が必要となります。仮に地中化を実施した場合は、組合による資金計画の成立そのものに重大な影響を与えるものと認識しているところであります。
  御案内のとおり、地区内、最大6メートル幅員があります。物理的には地中化工事は可能かと思うんですが、地上機そのものが出たり、通行の障害となることは明らかだと思います。それを回避するために用地確保をまた新たにということになりますと、また減歩のほうにも影響が出るかなと考えているところです。
  いずれにしましても、今回の組合による事業の資金計画上では、大変困難であったと認識しております。
○おくたに委員 資金計画で、地中化というのはお金がかかるから、なかなかできないというのはわかりました。今回、公共施設等については約25%、土地を拠出していただいていて、保留地に関しては約20%、その20%で18区画分を用意しているということで、私が考えたのは、電柱を地中化すると坪単価が上がって、その分で回収できるかなと思っていたんですけれども、そういう形にはならなかった。
  先般の一般質問でも部長から、大きな開発があるときは、できるだけ電柱の地中化をしていきたいという答弁もありましたので、そこのところを確認させていただきました。
  このような地区計画があるとき、市との協議で、できれば電柱の地中化をしてほしい、景観の保全もあるし、また震災等の対策もあるので、新しくこういった計画が出てきたときには、市としては、行政としては、電柱の地中化を進める形での協議は行っているのかどうか、そのことを確認させてください。
△粕谷まちづくり部次長 電線類の地中化に関しましては、市でも久米川駅北口であったり東村山駅西口であったりと、市でやる部分もございますし、またはそこのiタウンですとか西武グランド跡地の開発、こういった大規模な開発のときに、市のほうと協議しまして電線類の地中化をやっていただくなど、民のほうでやる場合もあります。
  今回ちょっと規模が小さかったものですから、そこまで組合側に要請するというのはなかなか厳しいものがありました。今後こういった大規模開発があるときは、事前に市と協議いたしまして、なるべく地中化をしていくように指導してまいりたいと考えております。
○おくたに委員 先般の一般質問でも言わせていただいたんですけれども、地区計画があって、あそこに6メートルの道路が走ると、これは市道ということになると思うんです。そうすると、市道の電柱の地中化という計画も市のほうで持っているわけですから、そこはぜひ進めていただきたいと要望しておきます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第6号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第7号 東村山市緑の管理基金条例
◎山口委員長 議案第7号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野崎まちづくり部長 議案第7号、東村山市緑の管理基金条例につきまして補足説明をさせていただきます。
  本議案は、市が管理する公共の緑におきまして、平成28年3月に策定した公共の緑の植生管理のガイドラインに基づき、計画的かつ効率的に植生管理を実施するために必要な資金を確保するため、新たな基金を創設するものでございます。
  提案する内容につきまして御説明申し上げます。2ページをお開き願います。
  第1条では基金の設置を定めており、東村山市が管理する公共の緑において、計画的かつ効率的な植生管理を行うための資金に充てるため、本基金を設置するものでございます。
  第2条では、積み立てについては、毎年度、一般会計の歳入歳出予算で定めるとし、第3条では基金の管理、第4条では主に銀行預金における利子等の収益についての処理、第5条では歳計現金の繰りかえ運用について定めたものでございます。
  第6条では、公共の緑の植生管理資金に充てる場合に限り基金を処分することができることを定め、第7条では、今後基金の管理に関し必要な事項が生じた場合における委任について定めたものでございます。
  次に、3ページをお開きください。
  附則でございますが、本条例は公布の日から施行するものとしております。
  以上、雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第7号、東村山市緑の管理基金条例につきまして自民党会派を代表し質疑させていただきます。
  まず初めに、植生管理を行うためとありますが、植生管理の中身、内容について伺います。
△炭山みどりと公園課長 植生管理は、植物を生育する場所と一体化して、よりよい状態を保つようにすることであり、除草、下草刈り、刈り込み、剪定、萌芽更新による伐採や、枯損木や枯れ枝の除去のほか、樹木更新、補植、施肥、病害虫の防除など、植物の生育や育成に必要なさまざまな作業をその植生に応じて行うことでございます。
  公共の緑の植生管理のガイドラインでは、緑地管理のための共通プラン、個別プランとして、その概要をお示ししております。
○蜂屋委員 市内、東村山市は緑が多い、すばらしい都市でありますが、その分、どこから手をつけていったらいいのか、何から始めたらいいのかという議論もさまざまここまで来ているんですが、植生管理の計画についてどのように考えているのか伺います。
△炭山みどりと公園課長 現段階では、いわゆる計画書としての作成は行っておりませんが、ガイドラインを指針として活用し、植生管理における今後の取り組みを検討した中で、危険木の除去につきましては、ガイドライン策定時の植生調査結果をもとに、今後5カ年をめどとして計画的に取り組んでいくこととしており、各事業計画の中で植生地の環境や状況を踏まえた取り組みを進め、植生の維持管理作業の向上に努めていくことと考えております。
  また、ガイドラインの個別プランでお示ししているような樹木の更新等、大きな面的作業や整備の実施に当たりましては、各施設管理者が更新計画を立て、進めていくこととしております。
○蜂屋委員 5年をめどにということですが、樹木の更新等も含めていくと、すごく時間的にも長いようで短い、足りないという可能性があるんですけれども、いかに効率的にやっていくかというのが必要だと思うんですが、この条例の中にも効率的に進めるとあります。この効率的にとは、どのようなことを示すのか伺います。
△炭山みどりと公園課長 緑化審議会からいただきました答申の中で、専門的知識を有する職員の育成も課題の一つとして挙げられておりますが、現状では、その位置づけを体制として整えることは難しいと考えておりますが、ガイドラインを指針として活用し、策定時の植生調査において作成した樹木位置図や樹木健康度のデータを活用することにより、施設管理者であるみどりと公園課、道路管理課、教育委員会庶務課などの各事業計画に役立てることができ、適切な時期に必要な範囲の作業を行うことによって、計画的そして効率的な植生管理につながるものと考えております。
○蜂屋委員 ガイドライン、緑化審の委員として私もこれに携わってきました。時間もかけ、足も運んで、寒い日も雨の日も雪の日も現場を見て、市の緑を考えて、市長に答申としてお渡ししました。1ページたりとも、1行たりとも無駄なところはないので、ぜひ検討課題として図っていただいて、活用していただいて、効率的に5年という期間ですばらしいものにしていただければなという思いであります。
  次にまいります。基金設置後、これまでついていた植生管理そのものの予算について、どのような影響があるのか伺います。
△炭山みどりと公園課長 植栽後、年月がたち、高木化、老木化した樹木の更新などの面的な作業や整備を行うに当たっては多額の経費が想定され、その臨時的経費を毎年度予算の一般財源の中で賄うとすれば、現状の財政規模では非常に大きな負担となり、これまでの植生管理の予算だけではなく、他の事業予算への影響を及ぼしてしまうことが懸念されるため、そうした臨時的経費への対応として、今回、基金を創設させていただくものでございます。
  したがいまして、これまで毎年予算化している植生管理の経常経費に影響するものではございません。
○蜂屋委員 今までの経常経費では、予算では賄えなかった、足りなかったというための基金だと認識しております。逆に、これまでつけていた予算のほうも、いま一度、予算を上乗せできるような方向に持っていっていただければなという思いであります。
  次、最後にいきます。植生管理を行う上で、基金以外に重要なことは、どのようなことがあるという見解か伺います。
△炭山みどりと公園課長 植生管理を進めていくためには、その財源の確保とともに、市内の豊かな緑を次世代に引き継いでいかれるよう、市民の皆様の御理解をより深め、御協力をいただいていくことが重要であると考えております。
  市が管理する公共の緑の植生管理におきまして、これまで行き届かない面があったのも事実でございますが、緑化審議会からいただきました答申にあります緑のPDCAサイクルを着実に進めていくために、その第一歩として公共の緑の植生管理のガイドラインを指針として活用し、まずはそれぞれの緑に応じた維持管理作業の向上に努めてまいります。
  身近な緑をよりよい緑として、市民の皆さんがさらに親しみを持ち、緑を守り育むことへの理解をより深めていただけるよう、こうした取り組みを進めていきたいと考えております。
○蜂屋委員 3月定例会は緑が私、すごく多いんですけれども、次世代に残すのであれば、5年、10年というサイクルではなくて、50年、100年、長いスパンで見ないと残すということにはなりません。それには時間だけではなく、お金も労力も、行政だけではなく、市民の協力なくしてはあり得ない事業なので、その辺も、こうやるんだという投げかけだけではなくて、市民の声をより取り込むような姿勢も見せていただければと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○渡辺委員 第7号、東村山市緑の管理基金条例について、公明党を代表して以下質疑いたします。
  1番です。基金の使用目的についてですが、1点目については、さきの委員の質疑で一定わかりましたので、次の2点目、3点目は、対象になる樹木のことについてお伺いしたいと思います。
  2点目、学校の樹木の「緑の戸籍簿」の作成は進んでいるかということで、これは公共の緑の植生管理のあり方についての答申の中にあった文言でございます。御答弁をお願いいたします。
△炭山みどりと公園課長 委員おっしゃるとおり、緑化審議会の答申の中で学校の樹木について、「緑の戸籍簿」として、樹種や生育状況のわかる樹木台帳の作成が必要との御提言をいただいておりまして、ガイドラインの策定に当たり実施いたしました植生調査において、各学校の樹木の樹種や樹高などの基礎データとともに樹木健康度を調べ、さらに学校ごとに樹木位置図を作成しておりますことから、まさに「緑の戸籍簿」が作成できたものと考えております。
  この植生調査結果につきましては、施設管理者である教育委員会庶務課へ資料提供を行っており、樹木位置図等を活用し、学校の植生管理に努めているとのことでございました。
  今後もガイドラインの活用に向けた庁内の情報共有と連携を図ってまいりたいと考えております。
○渡辺委員 大変すばらしいお仕事だったと、敬意を表します。また、樹木健康度というものは、専門的な知識がないとできないものですので、いい指標ができたなと思います。
  3点目、固定資産台帳の整備が今、公会計の導入に伴い行われておりますが、これが関係するかどうか、またこれによって対象がはっきりしたところはないか伺いたいと思います。
△炭山みどりと公園課長 総務省が示しております基準では、固定資産税台帳の登録対象となる立竹木は、樹齢等が管理され、その価値を見積もることができるものとされており、当市の公共施設等に附帯する樹木等は、樹齢等の管理は行っていないため、固定資産税台帳の登録対象には該当していないことから、固定資産税台帳の整備により対象が明らかになることはございません。
○渡辺委員 市内に古木がたくさんあるなと思うんですけれども、そう言われてみれば、神社仏閣に所属するものが多いのかなと思いますし、今の御答弁はちょっと意外な感じがしました。
  4点目です。毎年経常的にかかる管理費用とこの基金の目的の違いを伺うと通告いたしました。先ほどの委員に一定御答弁ありましたが、改めてこの目的の違いについてお伺いしたいと思います。
△炭山みどりと公園課長 先ほど蜂屋委員に御答弁申し上げました植生管理の内容の中で、下草刈りや剪定など、通常の維持管理作業に伴う経費につきましては、毎年度予算の経常経費の中で計上するものと考えております。
  一方、ガイドラインのアクションプランでお示ししたような高木化、老木化した樹木の更新などの面的な作業や整備に伴う経費は多額になることが想定されることから、財源の確保の一つとして、緑の管理基金として積み立て、この臨時的経費に充てることを定めているものでございます。
○渡辺委員 5点目です。東村山市緑地保全基金条例との違いを目的、範囲などから伺いたいと思います。緑に関する基金はこれで2つ目になりますので、このすみ分けについて確認をいたします。
△炭山みどりと公園課長 緑の管理基金は、市が管理する公共の緑の植生管理における資金に充てることを目的としており、緑地保全基金につきましては、東村山市緑の保護と育成に関する条例第17条の規定による土地、緑地保護区域として指定した区域でございますが、それの買い入れと、緑地保全事業を円滑かつ効率的に行うための財源に充てるときと定めており、この緑地保全事業とは、緑地保護区域以外の緑地の取得を意味するものと捉えております。
  どちらも当市の緑に関するものでございますが、その目的と処分の対象が異なるため、新たな基金を設置することとしたものでございます。
○渡辺委員 2点目、活用について伺います。この基金を活用して早期に実施を予定している、今おっしゃったような面的な植生管理の場所はありますか。
△炭山みどりと公園課長 高木化や老木化に伴う樹種の変更や樹木の更新、公共緑地での択伐や皆伐など、面的作業や整備を想定しておりますが、いつ、どこからという具体的な内容については決まっておりませんが、植生調査結果を踏まえ、維持管理作業を向上させていく中で、樹木の状況等により、実施の時期、対象範囲や規模等を見きわめてまいりたいと考えております。
○渡辺委員 今の御答弁で一定わかったんですけれども、先ほども5年計画で一巡するというお話もありましたので、優先順位など活用に向けた計画があるのかお伺いします。
△炭山みどりと公園課長 先ほど御答弁申し上げましたように、今後、実施の時期、対象範囲や規模等を十分検討し、見きわめてまいりますので、現時点では計画をお示しすることはできませんが、本基金の目的でもあります計画的かつ効率的な植生管理を行うために、優先順位につきましても十分検討し、見きわめてまいりたいと考えております。
○渡辺委員 3の目的設定についてです。今5カ年というお話がありました。これが管理の1巡目となるのかなと受けとめているんですが、この基金積み立ての目標設定というのは非常に難しいとは思いますけれども、現状のガイドラインに従って管理を実施するための1巡目の5年間の費用は、幾らぐらいを想定していますか。
△炭山みどりと公園課長 緊急の緑の植生管理のガイドラインに従っての管理でございますが、まずは、みどりと公園課が所管する施設において植生調査を実施した箇所で、これまでの維持管理作業に加え、調査結果を踏まえた危険木の除去に着手したいと考えております。
  調査対象箇所以外の施設につきましては、費用算出のもととなる樹木の基礎データがないこと、またそれぞれの施設の立地条件や樹木の状況により対応方法が異なることから、管理を実施するための総費用の算出には至ってございません。
○渡辺委員 今想定している危険木の除去は、費用に関しては概算がありますか。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時51分休憩

午前10時51分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山みどりと公園課長 樹木の除去の概算額ということで、危険木の除去に当たりましては、調査の中で比較的背の高い樹木が多く、除去に当たっては専門家のほうに委託して実施することになりますが、例えば胸高直径で80センチ程度と想定しますと、例えばつり切りの伐採費用でいきますと、概算額ですけれども、1本当たり80万円程度になると考えております。
○渡辺委員 近隣で危険木があったときの伐採で、大して高くない木でも15万円から20万円かかってしまったというお話も聞きますので、本当に緑の保全というのはお金がかかるものだなと思います。
  また、東村山は緑が特徴の市でもありますので、きちんと基金を設定して、着実に進めていただくということは非常に評価できると思います。
  4番です。平成28年度末には基金の積み立てを予定していますか。
△炭山みどりと公園課長 金額につきましては、今年度の決算見込みの状況等によりますので、この場で申し上げることはできませんけれども、今年度末で一定額を積み立てる予定でございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第7号について、何点か伺います。
  ①はわかりましたので結構です。②も一定の御説明があったんですけれども、公共の緑の植生管理について基金で対応する必要性というところでは、今御説明はありましたけれども、お話を伺っていますと、かなり計画的に、調査をかけて計画的にやるんだというお話がありました。となると、そういう面からいって、基金で対応する必要性がどこにあるのかということをお伺いします。
△炭山みどりと公園課長 繰り返しになりますけれども、多額の経費が想定される臨時的経費を毎年度、予算の一般財源の中で賄うことにつきましては、現実的には困難なことでございますので、財源確保の一つとして、基金として積み立てを行うことが必要であると判断したものでございます。
○朝木委員 この基金の積み立ては一般財源からの積み立てで、何かほかからのものを予定しているんですか。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時55分休憩

午前10時55分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山みどりと公園課長 基金の積み立てにつきましては、一般財源からの積み立てと考えております。
○朝木委員 先ほど、計画的に管理する高木、老木の更新などは高額だけれども、かなり計画的にというお言葉を何度か答弁されていたので伺っているんです。突発的なものはあるから基金が必要だということなんですか。そこのところが、結局、一般財源から毎年積み立てて、それを計画的に使うとなると、その基金の意味が私、理解ができないんですけれども、そこのところの御説明をお願いいたします。
△野崎まちづくり部長 積み立ての意味ですけれども、ガイドラインの中で見えてきたことがございまして、例えば街路樹がかなり老木化、高木化しているという、これの更新が必要になってくるだろうということです。
  そういったものを更新するためには地域の住民の方たちと合意形成を図る必要があるので、5年後ぐらいから合意形成を図っていって、10年後ぐらいから優先順位をつけて、大きな面的な更新をしていこうということになってございますので、そういった臨時的な経費に充てるために今から基金を積み立てるという趣旨であります。
  先ほど来、5年間でというお話をさせていただいているのは、その前に、市内に老木化した危険木があるということなので、これは早期に対応しなければいけないということで、まずはそれをさせていただいて、先ほど言った面的な街路樹の整備等は、その後、優先順位をつけながらしていくという趣旨でございます。
○朝木委員 次に、③にいきます。公共の緑の植生管理という文言の定義、この解釈の範囲、それから、これはどこに定めているのか、明文化されているのかどうか。それから、基金の取り崩しの際には、議会の報告義務はどのようになっているのか伺います。
△炭山みどりと公園課長 まず対象につきましては、市が管理する公共の緑でございます。それから本条例の施行規則につきましては、現段階で制定の予定はございません。また基金の取り崩しにつきましては、基金から一般会計予算へ繰り入れを行う必要があり、その額については毎年度、一般会計歳入歳出予算で定めることから、その予算・決算の中で説明・報告を行っていくものと考えております。
○朝木委員 そうすると、基金の取り崩しの報告については予算・決算のときに、その際に報告ということでよろしいですか、わかりました。
  次に、④です。これまでに公共の植生管理に要した費用、過去5年について伺います。
△炭山みどりと公園課長 これまでに公共の植生管理に要した費用でございますが、平成23年度から5カ年の状況を、除草や花壇管理、剪定、伐採などの委託料の決算額合計で答弁させていただきます。なお、金額につきましては1,000円単位で答弁させていただきます。
  平成23年度、約9,419万9,000円、平成24年度、約9,318万3,000円、平成25年度、約1億2,220万4,000円、平成26年度、約1億3,895万2,000円、平成27年度、約1億687万5,000円でございます。
○朝木委員 結構な額で、だんだんふえているなと思いましたけれども、いいです。次にいきます。⑤の第7条の基金の管理に関し必要な事項とは何なのか、具体的に伺います。
△炭山みどりと公園課長 現段階では、基金の管理に関し必要な事項で想定しているものはございません。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 議案第7号、緑の管理基金条例につきまして、民進党を代表して質疑させていただきます。さきの委員の答弁でわかったところは割愛をさせていただきます。
  大きな1番目、目的についてです。①、公共の緑の植生管理なんですけれども、さきの委員の答弁では、市が管理する公共の緑と、そのまま条文の1を言っているんですけれども、これは所有権が東村山市にあるものに限定されるのかどうか確認させてください。
△炭山みどりと公園課長 公共の緑の植生管理は市が管理する公共の緑が対象でございまして、市が所有権を持つもののほか、土地の賃貸借契約により市が使用・管理しているものも含まれております。
○おくたに委員 では、所有権がなくても市が賃借しているところの緑についても適用があるということですね。
  ②です。第1条のところですけれども、「計画的かつ効率的な植生管理」とうたっていますが、さきの委員の質疑の答弁でも、経常経費はそのまま残す、特に臨時経費の財源確保が目的だということなんですけれども、第1条の設置目的及び第6条の基金の処分に臨時的経費の財源を確保と明文化しない理由をお伺いします。
△炭山みどりと公園課長 御案内のとおり、公共の緑の植生管理のガイドライン策定に当たりまして、市内公共施設の緑の状況を調査いたしました。その中で、市内公共の緑がかなり高木化、老木化しておりまして、これら危険木への対応の必要性や、近い将来、街路樹等樹木更新や公共緑地での択伐や皆伐などの面的作業や整備の必要性が示されました。これらへの対応へは多額の費用が想定され、毎年度の予算では対応できないことも想定されるため、これらへの備えとして基金を創設させていただきました。
  現時点におきましては、ガイドラインで示された事項について想定しているものですが、今後の社会経済状況の変化やふるさと納税に求められる対応等、公共の緑の植生管理の中で現時点で見込むことのできない事象への対応などの可能性もありますことから、第1条の設置目的、第6条の処分としたものでございます(「私が聞いているのは、臨時的経費の財源を確保すると明文化しなかった理由。それについて全く答弁していない」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 わかりますか。今おくたに委員が質疑しているのは、臨時的経費の財源を確保するというところについての意味をきちんと明文化していない理由についてお伺いしているんですが、それについての答弁をお願いしたいんです。
  休憩します。
午前11時4分休憩

午前11時5分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山みどりと公園課長 第1条のところで「計画的かつ効率的な植生管理」という形でうたっておりまして、基金の目的のところでもありますように、「計画的かつ効率的な植生管理」というのがまさに臨時的経費の意味を含めているものであると考えております。
○おくたに委員 それがわかりにくいというんです。さきの委員の質疑でも、経常経費はどうするんだという質疑とか、この臨時的経費は何だと。臨時的経費というのは、この条文からは見えてこないわけです。それで、議案資料を見て初めて臨時的経費なんだとみんながわかったぐらいなんですよ。
  特に緑地保全基金との違いについてもパブコメで聞かれているように、この条文だと、「計画的かつ効率的な植生管理」と書いてあれば、それだったら、ちゃんと計画にのっとってわかるんだったら、経常経費で毎年、一般会計で予算化すればいいじゃないかという質疑が今まであったわけでしょう、この委員会でも。
  だから、その文言が、例えば「計画的かつ効率的な植生管理及び臨時的経費の財源確保のため、この資金を充てる」となっていれば非常にわかりやすいのに、この「計画的かつ効率的な植生管理」自体が普通の経常経費ではなくて、それが臨時的だというのが私にはどうも読み取れなかった。
  ほかの委員も、そこでちょっとつまずいたところがあると思うんですけれども、その辺の文言というのは、だから、所管が思っている思いと伝わっているものが違うということをお伝えしたいんです。それについてはどうですか。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時7分休憩

午前11時8分再開
◎山口委員長 再開します。
△野崎まちづくり部長 臨時的経費と経常的経費の分けというのは、ここで線引きすることはなかなか難しいところがございますので、先ほど所管課長が言ったように計画的かつ効率的な植生管理を行う、このことが、ガイドラインに載っている多額な費用がかかるであろう今後の面的な作業への備え、あるいは早期に対応しなければいけない高木化、老木化したものの伐採等、こういった費用に充てるということなので、臨時的経費と限定してしまうと、またそれはちょっと拘束されてしまうかなということがございますので、このような文言にさせていただいたことを御理解いただきたいと思います。
○おくたに委員 ある一定の伐採の経費については、経常経費で毎年、予算化しているじゃないですか。特に緊急に必要になって、先ほど聞くと1本80万円ぐらいかかるという、大きなお金がかかるわけですから、そういったときに、そこを伐採等するときには臨時的にこれを使っていくという考えでよろしいですか、確認します。
△炭山みどりと公園課長 委員おっしゃるとおりでございます。
○おくたに委員 大きな2番目、緑地保全基金条例との違いについて、さきの委員の質疑でわかったところは割愛しますけれども、③です。つまり緑地保全基金で買い入れた土地の保全は緑の管理基金で行うと考えられるのかどうかお伺いします。
△炭山みどりと公園課長 緑地保全基金で買い入れた土地の保全に当たりましては、通常の維持管理作業に伴う経費につきましては、毎年度の一般会計予算に計上された経常経費の中で行うものと考えておりますが、公共緑地において択伐や皆伐などの面的作業や整備を行う場合には、この緑の管理基金を活用することもあると考えております。
○おくたに委員 次、大きな3番目です。基金として積み立てる額が毎年度、一般会計歳入歳出予算で定めるとなっていて、さきの委員への答弁のところでもあったんですけれども、一般会計歳入歳出予算で定めるんですけれども、ふるさと納税の説明で、東村山市応援として御寄附いただく際に下記の8つの用途から選ぶことができますということで、その1番目、トウキョウダルマガエルや希少動物、あと緑の保全のために使ってくださいと納税した場合があると思うんです。
  そういった場合、緑地保全基金、また緑の管理基金、どちらにこれを振り分けていくのかというのが皆さん、寄附をされる方も気になると思うので、そこのところを確認させてください。
△炭山みどりと公園課長 ふるさと納税につきましては、御寄附いただいた方の御意思に沿い活用させていただくこととなっており、その趣旨によって寄附金基金から緑地保全基金、または緑の管理基金への積みかえを行う場合と、事業費として一般会計予算の中で活用させていただく場合があると考えております。
○おくたに委員 結局、だから何に使われるかわからないということですよね。一般会計として普通の年間の計画的な下草刈りとか、そういったほうに使われることもあるし、緑地の保全基金に積み立てる場合もあるし、緑の管理基金に振り分ける場合もある。結局、市内各所に残る雑木林などの東村山の豊かな動植物を守り、ふるさとの原風景を守るために役立てますというのがふるさと納税の説明にあるので、それに見合う形で振り分けていきますということでいいですよね、もう一度確認します。
△炭山みどりと公園課長 委員おっしゃるとおりでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第7号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 賛成多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第12号 東村山市道路線(恩多町三丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第12号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野崎まちづくり部長 議案第12号、東村山市道路線(恩多町三丁目地内)の認定につきまして補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東村山市恩多町3丁目地内の既存道路及び開発による新設道路の2路線を認定するものでございます。
  まず、市道第494号線2の起点は東村山市恩多町3丁目21番43、終点は同町3丁目21番77であり、幅員5メートル、延長94.12メートルでございます。当該道路は開発区域東側の市道第494号線1に接続しており、このたびの開発行為によって築造された市が管理する公園に通じる道路であります。
  次に、市道第723号線2の起点は東村山市恩多町3丁目20番11、終点は同町3丁目21番77であり、幅員5メートル、延長89.5メートルでございます。当該道路は過去に開発行為により築造された私道であり、市道第723号線1から今回の開発行為によって築造された公園に通ずる道路になりましたことから、私道所有者と協議した結果、市道として市へ寄附をいただけることとなりました。
  なお、公園内につきましては、2路線双方にアクセスが可能なようにフットパスを設け、歩行者や緊急時による車両が通行できるよう設計しております。
  したがいまして、本件2路線につきましては、東村山市道路線の認定及び変更等に関する取扱規則第4条の規定に定められた市道路線の認定要件に合致することから、道路法第8条第2項の規定に基づき道路線の認定をお願いするものであります。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第12号、東村山市道路線(恩多町三丁目地内)の認定について、自由民主党市議団を代表して質疑していきます。
  1番です。認定になった経緯を伺います。
△島﨑道路管理課長 公園の南側、市道第494号線2は、平成28年度の開発行為により新設された道路であり、公共施設への接続の道路として同年11月に寄附を受けたものでございます。
  続いて、公園北側の道路ですが、こちらの市道第723号線2は、平成19年に開発行為により築造され、その後、私道として管理されてきたもので、今回、南側の開発行為により終点部分に公園が設置されたため、公共施設へ通じる道路となりましたことから、私道所有者と協議をした結果、平成28年10月に東村山市に寄附を受けたものでございます。
  補足説明でも申し上げましたが、本件2路線につきましては、どちらも幅員5メートルで整備されており、東村山市道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則第4条に該当することから、道路法第8条第2項の規定に基づき道路線の認定をするものでございます。
○小林委員 2番です。公共施設、公園内のフットパスの幅員を伺います。
△島﨑道路管理課長 幅員は3メートルでございます。
○小林委員 これは今の御説明でも緊急時に車両が通り抜けできるということですけれども、間違いないですね、大丈夫ですか。
△島﨑道路管理課長 公園の入り口には鍵がかかっておりますが、鍵の番号を警察と消防署には教えておりますので、緊急時には通れる形になっております。
○小林委員 次です。3番、市道第723号1からの起点部分の入り口のところには行きどまりの看板の設置がたしかあったと思うんですけれども、あれは正しいでしょうか。
△島﨑道路管理課長 当該道路は、終点部分に公園が設置されていることにより、歩行者や自転車の通り抜けはできますが、緊急車両以外の一般車両の通り抜けは従来と同様にできない状況でございます。
  一般的に行きどまりの標示は、車両について間違った進入を制御するためにつけられておりますので、行きどまりの標示でも問題ないと考えております。
○小林委員 次、4番です。市道第494号線1の先の認定部分ですけれども、突き当たりの左部分の家の前の道路は、恐らく通り抜けができないので難しいんだと思いますけれども、改めて認定はされないのか伺います。
△島﨑道路管理課長 今回認定させていただく市道第494号線2は、公共施設である公園の接続道路であることから認定する路線であります。委員御指摘の突き当たり左側の道路でございますが、こちらは行きどまりとなっており認定要件を満たさないことから、市の認定は行わず、沿道地権者の所有する私道として管理することとなります。
○小林委員 次です。広範囲の開発ですけれども、公園整備義務があるのか伺います。
△島﨑道路管理課長 開発行為における公園の設置は、都市計画法施行令第25条第1項第6号において公園の設置基準が明示されており、3,000平方メートル以上の開発行為から設置することとなっております。この開発行為の面積は約4,100平方メートルでございますので、開発の3%を公園としております。
○小林委員 公共の公園ですが、例えば防火水槽なんかが災害時活用できるようになっているのか伺います。
△島﨑道路管理課長 公園内には防火貯水槽が設置されております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 第12号について質疑をいたします。さきの委員でほぼわかりましたので、1点、再質疑になりますが、1、安全対策についての2点目で、公園は市の所有になるとの認識でいいのかと確認をし、フットパス部分は緊急車両は通行可とのことだが、緊急時に使用できるよう周知を行うのかと聞いております。
  私、この通告書を出した時点では、緊急車両のほうが鍵をあけるという認識がなくて、周りの住民の方があけるのかなと思っていたのでこのような質疑をさせていただいたんですが、先ほどの御答弁によりますと、緊急車両のほうが鍵をあけてあそこを通れるようにするということでよろしいですか。
△島﨑道路管理課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
○渡辺委員 そうしますと、恐らく通常は問題ないと思うんですけれども、市の管理ですぐに市が鍵をあけられない状態で、でもあそこでたくさんの車が所有されて出入りということを考えますと、可能であれば住民の方の代表には鍵があけられる仕組みづくりが必要じゃないかなと思うんですが、御見解を伺います。
△粕谷まちづくり部次長 あくまでも緊急車両が通行する部分という意味でのフットパスでございますので、一般車両が通行するということは考えておりません。ですので、警察ですとか消防に対して鍵の番号を教えて、緊急時にはそこが通れるように、ナンバーを合わせてあけてもらうといった仕組みでございますので、改めて住民の方に周知というものはしていかないと考えております。
○渡辺委員 確かに住民全員に周知するというのは大変危険なことかなとも思いますし、必要がないかなと思うんですけれども、災害時の対応ということを考えたときに、やはりあそこが通れるようになることによって、あそこの安全性というのは、通れるか通れないかによってかなり違ってくるかなと私は現地を見て認識しましたので、御検討をお願いして私の質疑を終わります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第12号の道路議案について伺います。
  ①は結構です。②ですけれども、取扱規則第4条の、先ほど、公共施設に公道から接続される道路に限って認定できるということですが、この規則の制定趣旨はどのようにお考えなのか伺います。
△島﨑道路管理課長 東村山市道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則第4条に、公共施設に係る道路は公共施設に公道から接続させる道路に限って認定できると規定があります。これは、不特定多数の人が個人の敷地を通過して公共施設への利用を行わないため、また、公共施設の管理のために必要な道路を確保し適正に管理するための観点から、市道として認定できる旨の条項と認識しております。
○朝木委員 そうすると、今の制定趣旨の御説明と今回の趣旨と、かなりずれがあると思うんですけれども、そこの整合性はどのように考えていますか。
△島﨑道路管理課長 道路法としては、あくまでも公園に接続するという形で、あくまでも公共施設、公園があるという形で認定という形になります(「何で公園に接続する場合には公道として認定するのかという、そこの制定趣旨の話をしているんです」と呼ぶ者あり)
  まずは、不特定多数の人々が個人の敷地を通過して公共施設の利用を行わないため、また、公共施設の管理のために必要な道路を確保し適正に管理するための観点から、市道として認定すると考えております(「だから今の2つと今回のと、全然趣旨が違うでしょう」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前11時28分休憩

午前11時28分再開
◎山口委員長 再開します。
△粕谷まちづくり部次長 趣旨的には合っておりまして、さらに今回、南側の市道第723号線2の終点部分に公園ができて緊急車両の通り抜けができる。こういった公益性が非常に高いということもありまして、今回、認定議案として提出させていただいたものでございます。
○朝木委員 ちょっと私には、制定趣旨とずれがあるんではないかなと思いますのと、公園の中を緊急車両が通れるようにして、それで公道として認定しているという例は、市内にほかにありますか。
△島﨑道路管理課長 公園の中を通過して緊急車両が通れるというものは、市内ではここが初めてでございます。あくまでも道路は公園に通ずるもので、公園内のフットパスは緊急時、災害時、火災とかがあったときに緊急車両として通れるということで公園内につくってもらったことであって、道路認定の議案の趣旨というか、第4条の規定のものではなくて、安全対策としてつくらせていただいたものでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 議案第12号、東村山市道路線(恩多町三丁目地内)の認定について、民進党を代表して質疑します。
  1つ目のフットパスについてはわかりました。2つ目なんですけれども、市道第723号線1との関係で、先ほど行きどまりの標識があるとおっしゃっていたところなんですけれども、結局今、第494号線2のほうは大きな開発行為がされていて、新築された住民の方は自転車とか徒歩だと、ここのフットパスを通って第723号線の1に出るほうが出入りはしやすいかなと。大きくぐるっと迂回しなくて済むので、太い道路に出やすいなと感じます。
  そうした場合、市道第723号線1の歩道の拡幅が必要ではないかと考えるんですが、その辺は検討されているのかどうかお伺いします。
△島﨑道路管理課長 当該認定路線と市道第723号線1の接続部分の歩道幅員は2メートルあり、特に拡幅の必要はないと考えております。
  また、市道第723号線1全体の歩道拡幅計画は、沿道の建物の状況などを勘案すると非常に困難であるものと考えておりまして、並行している都市計画道路3・4・26号線の整備を行い、車両の通行も改善されることから、市道第723号線1全体の歩道計画を行う予定はない状況でございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第12号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 賛成全員と認めました。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第13号 東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第13号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野崎まちづくり部長 議案第13号、東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の認定につきまして補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東村山市恩多町1丁目地内の既存道路を認定するものでございます。道路の起点は、東村山市恩多町1丁目38番32、終点は同町1丁目37番48であり、幅員5メートル、延長90.3メートルでございます。
  当該道路は、東側の市道第505号線3から南側の市道第503号線3に接続していることで通り抜けが可能な道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条の規定に定められた市道路線の認定要件に合致することから、道路法第8条第2項の規定に基づき道路線の認定をお願いするものでございます。
  以上、大変雑駁ですが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
◎山口委員長 補足説明が終わりました。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第13号、東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の認定について、自由民主党市議団を代表して以下質疑していきます。
  1番です。認定になった経緯を改めて伺います。
△島﨑道路管理課長 今回認定させていただく市道第503号線6は、平成6年の開発行為により築造され、それ以降、市で23年の間、認定外道路として管理してきた道路でございます。このたび、市内認定外道路を改めて整理し確認したところ、本路線については、市道第503号線3と接続しており、歩行者や自転車が通り抜けることが確認できたことから、今回、認定議案として提出させていただいたものでございます。
○小林委員 今改めて整理して確認したということでしたけれども、市内の道路は全て確認していただいたのでしょうか。現時点での確認で、今回のような認定要件に合致し未認定のものはほかにないんでしょうか、伺います。
△島﨑道路管理課長 全てを確認し、本議案である第13号と、この後の議案第14号から第16号のみが未認定でございました。
○小林委員 次です。起点部分のポール、車どめでしょうか、あれは何のためのものか改めて伺います。
△島﨑道路管理課長 市道第503号線3のセットバック部分に違法駐車されることを防ぐための目的で設置されたものでございます。市道第503号線3の間が狭隘なことから、車両の通行が困難な道路であり、車両が通り抜けないため設置されたものであると考えております。
○小林委員 これはどなたがつけたのかわかりますか。
△島﨑道路管理課長 開発時に開発業者がつけたものでございます。
○小林委員 起点部分東側の道路、道の位置づけ、また今後の予定を伺います。
△島﨑道路管理課長 委員のおっしゃる道は市道第503号線3でございますが、こちらはもともと赤道であり、昭和38年に認定された市道であります。今回認定する道路と接続していることから、今後とも市道として管理することとなります。
  また、拡幅の予定は現在ございませんが、今後、地権者の方の御意向を踏まえた中で検討していきたいと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第13号、恩多町の道路議案について伺います。
  ①はわかりました。②です。今質疑がありましたけれども、第503号3との接続部分の柵でありますけれども、仮に市道認定された場合、これは撤去される予定なんでしょうか。
△島﨑道路管理課長 これは、市道第503号線3の部分がセットバックしている部分に違法駐車されることを防ぐ目的で設置しておりますので、認定後も取り外しはしない予定でございます。
○朝木委員 次の③ですけれども、事実上、行きどまり道路ではないかと思うんですが、見解を伺います。
△島﨑道路管理課長 市道第505号線3から第503号線3まで、公道から公道に抜けているという形になりますので、行きどまりではございません。ただし、車両のほうは第503号線3の入り口部分が狭いため通れない形になっておりますが、歩行者は通行している形になっております。
○朝木委員 車両は行きどまりだけれども歩行者は通り抜けできるというお話でしたけれども、取扱規則の第3条を見ますと、例えば付近の道路線と系統的に連なって一般交通の用に供されるものであること、それから幅員が4メートル以上であることとか、こういうものを見ても、基本的に車両が行き帰るというか、そういう道路を要件としているんではないかなと思うんです。その点、第3条の趣旨と照らし合わせて、今回の案件についてはどういう見解を持っていますか。
  私、この道路を見に行くときに車で行ったんですけれども、結局行きどまりになってしまって、出るのが大変だったんです。そういうことを考えると、これが一般交通の用に供されると解釈できるのかどうか。それから、第3条は幅員が4メートル以上と規定していることを見ても、車が通行できるということが一応要件として制定趣旨の中に入っているのではないかと思いますけれども、その点はどう考えていますか。
△島﨑道路管理課長 もとからの赤道である第503号線3について、拡幅しないとこの道路が認定できないという形ではなく、あくまでも開発行為によってできた道路が公道から公道、第503号線3から第505号線3に抜けていると。ここの部分は普通の方も自転車等、通学でも使っている状況なので、あくまでも開発した部分が公道に抜けているという形なので認定をさせていただいているという形になります。
○朝木委員 ちょっと違うと思うんです。やはり車両が通り抜けを、もとの赤道の部分は、それは市道として維持されればいいと思うけれども、そうではなくて、新たに今度認定するわけでしょう。新たに認定する要件としては、やはり車両の通り抜けということが一定要件になるんじゃないかと思うんです。そういう意味でいうと、私はこの議案には賛成できませんけれども、ちょっと考え方が、道路認定の要件として歩行者とか自転車が通行できればいいということではないと思いますけれども、そこの確認。
  それから、柵についても撤去の予定はないというわけでしょう。それは市で設置したものではなくて、事業者が設置したものをそのまま置いておくというわけでしょう。例えば市道にこういう構造物を認めるとなると、ほかのところでも認めるということになるわけですか。そこのところを整理してお伺いしたいです。
△島﨑道路管理課長 車が通れないという形で認定ができないという形ではなく、あくまで交通で皆さんの用に供している道路があります。ですから、それに接続しているという形で認定させていただいているという形になります。
  例えば諏訪町の区画整理の中には、車は通れなくて歩行者だけの道路というのもあります。ですから、問題はないと考えております(「幅員が2メートルぐらいで形成している道路があるということ、そうじゃないでしょう。要するに緊急車両がちゃんと通れるかどうかがポイントなんじゃないの、公道というのは」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前11時44分休憩

午前11時44分再開
◎山口委員長 再開します。
△粕谷まちづくり部次長 委員がおっしゃる東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条で新たに認定する市道路線はということが書いてありまして、今回新たに認定する路線については幅員5メートルございまして、市道から市道に通じる道路と。また、今回新たに認定する場所については、一般の交通も通れるという解釈で認定議案を提出しているところでございます。
○朝木委員 今、形式的な話をしているんじゃなくて、それは見ればわかりますよ、赤道に接道しているのは。そうではなくて、新たに認定するという意味で、この道路は誰が行っても行きどまり道路じゃないですかということ、平たく言うとそういうことであって、しかも柵も撤去しないということでしょう。
  これは違法駐車防止のためにとおっしゃるけれども、ここに違法駐車をする場合、普通で考えると、この近隣に用事がある場合じゃないかと思うんです。近くに大きい公園があるわけでもなくてと考えると、これは近隣の、特に直近の方の便宜上の問題じゃないかなと思うんです。
  そういうことも総合的に見て、ここが一般交通の用に供されるかというところで、事実上、行きどまり道路ではないですかということを聞いているの。要件を満たしているというのはわかっているんですよ、それは。そういうこと、見解を伺いますということです。
△粕谷まちづくり部次長 あくまでも要件を満たしているため、今回、認定議案として提出しております。
○朝木委員 平行線なので次にいきます。たしか富士見町の道路議案のときにも同じようなことを言ったことがあると思うんですけれども、道路に、住宅との境にステップが結構置いてありますよね。あれは法的にどんな扱いになるんですか。これは撤去するべきではないかな。その住宅の方は便利かもしれないけれども、例えば車をよけるときに、ベビーカーとか自転車の方にとっては一定障害物になり得ると思うんですけれども、そのあたりはどんな考えですか。
△島﨑道路管理課長 ステップにつきましては、前の富士見町でも言われたとおり、大変難しい問題でございます。今回、当該の認定に当たり、この路線につきましては、皆様のお宅に通知をさせていただいたという形になっております。
  それと、ステップが置いてあることが悪いということは、市報やホームページのほうで撤去してくださいという形で周知している状況でございます。
○朝木委員 お願いなのか、それとも市として一定の強制力があるのか、それはどっちなんですか。
△島﨑道路管理課長 あくまでもステップは個人の所有ですので、市のほうで強制的に撤去できない状況になります、個人の財産ですから。一応お願いという形で、どかしてくださいというふうに出しております。
○朝木委員 確認ですけれども、公道上に私物が置いてあった場合に、それは勝手に撤去できないんですか、法的に、私は知らなかったんだけれども。
△島﨑道路管理課長 所有者が明白な場合には、その方に通知してお願いをするという形になります。
○朝木委員 公道に何か障害物を置いていた場合に、それはお願いになるわけか。仮に交通に支障が出る場合であっても、公道でしょう、ちょっとびっくりしたんだけれども、お願いになるわけですか。
△島﨑道路管理課長 最終的には強制的に撤去できますけれども、これは段階を踏まないと、すぐには撤去できません。それで告示行為等も発生しますので、今回はお願いという形で出しております。
○朝木委員 だから、法的にどうかということを聞いたので、そこのところをもうちょっと今みたいに明確にお答えいただきたかったです。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○おくたに委員 議案第13号、東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の認定について、民進党を代表して質疑します。
  大きな1番、2番はわかりましたので、大きな3番です。この前の議案第12号のほうと比べてもらったらわかるんですけれども、くぼんでいる部分というのが、第12号では道路認定をするという斜線になっています。第13号のほうを見ると、真っ直ぐに認定していて、くぼんでいる部分は認定箇所に入っていないんですけれども、それはなぜか、何が違うのかお伺いします。
  それと、そのくぼんでいる部分の道路管理はどうなるのかお伺いします。
△島﨑道路管理課長 都市計画法上、設置が義務づけられている転回広場であり、さらに路線上必要な転回広場については、路線の一部として認定を行っております。議案第12号のくぼんでいる道路がこの転回広場に当たります。
  今回の議案第13号の認定外道路についてですが、38-9の向かいの道路については転回広場としての必要性ではなく、また、延長が転回広場の基準5メートルを超えているため、路線の一部としての認定は困難と考えております。また、38-29の前の道路については、路線延長が転回広場の基準を超えていること、また、将来、新規路線として認定することが可能であることから、認定は行っておりません。
  管理は、認定外道路として市で管理していく形になります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第13号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 賛成多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕議案第14号 東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第14号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野崎まちづくり部長 議案第14号、東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の認定につきまして補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東村山市多摩湖町1丁目地内の既存道路を認定するものでございます。
  道路の起点は東村山市多摩湖町1丁目19番12、終点は同町1丁目19番11であり、幅員4.5メートル、延長35.5メートルでございます。
  当該道路は、南側の補助道第7号線から北側の市道第36号線2に接続している、通り抜けることが可能な道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条の規定に定められた市道路線の認定要件に合致することから、道路法第8条第2項の規定に基づいて道路線の認定をお願いするものでございます。
  以上、大変雑駁ですが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 第14号、東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の認定につきまして、自民党会派を代表し質疑させていただきます。
  家の近く、よく知っている場所なんですけれども、いろんな認定に当たって基準、クリアして今回認定になったということも重々承知しながら質疑させていただきます。改めて、認定となった経緯を、お伺いいたします。
△島﨑道路管理課長 今回認定させていただく市道第36号線3は、平成元年の開発行為により築造され、それ以降、市で29年間、認定外道路として管理してまいりました。先ほどの議案と同様に、このたび、市内の認定外を改めて整理したところ、本路線については、市道第36号線2と接続しており、通り抜けも可能であることから、今回の認定議案として提出させていただくものでございます。
○蜂屋委員 公道になる条件として、今回の議案等にも出て、公共施設に接続するとか公園が隣接しているとか、不特定多数の市民が通るためとか、いろいろな条件があるんですけれども、この道路に関して、市民の方からの声があって市道に上げる、基準をクリアしたから上げるということですけれども、市道として使われるメリットというか、どういうふうに市民にとって、恩恵を受けるという言い方がいいのかな、すごく、尾作課長にも聞きたいくらい、多摩湖の人にとっては何だろうという声が多分出るんです。
  というのも、スクールゾーンで子供たちが毎朝通っている私道なんかで陥没している場所もあるし、市道となって子供たちが通っているところにガードレールがついていないとか、何でこの場所が今回市道になるのか。条件をクリアしているからという所管の見解ももちろんわかります。ただ、住んでいる者としては疑問なところが出ているので、いま一度、お答えできるかどうかわからないんですけれども、行政のお言葉としていただきたいのが、市民、町民にとってどういうメリットとなるのか、わかる範囲でお答えいただければと思います。
△島﨑道路管理課長 市道につきまして、ここを認定することによって、管理上の変化はございません、市で管理しておりますので、前の認定外も市で管理しておりました。評価上はございません。
  ただし、市道と認定することによって、番号がつくことによって個人の資産の価値が、市道に接しているという形で、上がると判断されると考えられます。また、市といたしましては、交付税の対象となる道路延長の面積及び延長についての算定基準に加算されるという形になっております。
○蜂屋委員 隣接している方にとって恩恵はあるということですよね。ただ通り抜け等に関して、ふだんそれを使っている方が、これは3棟だと思うんですけれども、3棟の方以外にはまずいない、限定した方のみの対応としての認定として認めざるを得ないと思うんです。だから、市内あちらこちら調べて、今回上がってきたのはこの5本ですか、4本ですか、この道路は、残り、こういう形ではないと、今のところ、現段階では全て平等になったということでよろしいでしょうか、確認のため伺います。
△島﨑道路管理課長 委員のおっしゃるとおり、全て確認いたしまして、認定できるものは認定しているという形になっております。
○蜂屋委員 この認定とは外れるかもしれませんが、ちょっと言わせていただきたいのは、本来、市が、市民が安心して歩けるために管理するための市道でなくてはいけないという思いで今回認定させていただきますが、そうでなく、住民の一部の協力なしで市道、公道になれなくて、危険をこうむっている場所がこのすぐ近くにもあるということを認識していただいて、今後努めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○渡辺委員 第14号、東村山市道路線(多摩湖町一丁目地内)の認定について、公明党を代表して、以下、質疑いたします。
  1番です。赤道との接続についてということで、さきの委員の質疑にもありましたけれども、現状、赤道に接続している道路で、市道として認定されている道であることは確かなので、規則に照らして認定は、法的には問題ないとは思いますが、この後の質疑でも青道についてお伺いしたいと思っているんですが、今後この赤道が廃止される予定はないでしょうか。
△島﨑道路管理課長 委員のおっしゃる第36号線2については、複数の沿道地権者が主に畑の進入路として利用されている状況でございます。複数の地権者が利用されている道路であることから廃止は困難であると考えております。
○渡辺委員 複数の市民が現在使用している道路であるということですね。では問題ないのかなと思います。
  2番、今後の認定についてなんですけれども、今回、赤道に接続しているということで、ここでお聞かせいただきたいと思って通告させていただきましたが、高齢化に伴い市道認定を希望する私道所有者がふえてきていると私も感じております。今後、認定基準を緩和する用意はないかということで通告させていただきました。
△島﨑道路管理課長 現基準の認定基準の緩和についてですが、困難であると考えております。現状で市道から市道へ通り抜ける道路が公共施設に接続する道路となっておりまして、その要件を満たすことが最大条件となります。
  こちらにつきましては、不特定多数の方々が多く通行する公共性の高い道路を市で管理するという立場からの要件でありまして、その他公共性の低い道路の認定は、道路の補修など全てを公費で賄うことは、税の公平性の観点から困難であると考えております。行きどまりで私道の受け入れの要件緩和は困難であると考えております。
○渡辺委員 今回の第12号の議案でも、一部私道のまま行きどまりになる私道がありますし、これからも開発案件の中でこういった道路がふえていく、私道がふえていくことが想定されます。本来ならば、もちろん今、課長がおっしゃったように、全て市道にしていくことは経済的にも大変難しいことだと思いますけれども、開発している業者に対してそういった指導といいますか、きちんと市道に連結させることによって、今後、少子高齢化していきますので、本当に私道の管理が難しくなってくるとも思いますので、そういった指導をしていくということはありますか。
△島﨑道路管理課長 現段階におきましても、開発するときには、なるべく公道から公道に抜けてくれということは指導しております。ただし開発のほうで、道路に抜けることによって面積が道路部分をかなり食いますので、なるべく業者のほうが避けたい感じでやっているというのが現実になっておりますので、一応今後とも、開発道路につきましては、市道から市道に抜けるように指導は続けていくつもりでございます。
○渡辺委員 これ以上ふえてしまうと、ますます課長のお仕事もふえると思いますので、よろしくお願いいたします。
  3番です。赤道、青道の処分について、これは毎回、道路案件のときに聞かせていただいているんですが、公明党としても赤道、青道をきちんと計画的に処分・整備していただけるようにお願いしておりますが、現在の進捗を伺います。
△島﨑道路管理課長 法定公共物調査で調査対象路線は79路線であり、平成28年度までに42路線が調査を完了しております。赤道の占有が認められる路線については、原状回復指導を行い、平成28年度に1路線の払い下げを行い、払い下げの交渉中が現在1件ございます。
○渡辺委員 地道な作業だと思いますが、ぜひ継続してよろしくお願いいたします。
◎山口委員長 ほかに質疑ありまませんか。
○朝木委員 議案第14号の多摩湖の道路議案について伺います。
  さきの議論と似たような議論になるんですけれども、①はいいです。②ですが、車での通り抜けは、ここはできるのかどうか伺います。
△島﨑道路管理課長 当該路線は、補助道第7号線から市道第36号線2へと通り抜けになっております。また、今回認定する道路については、市道第36号線2に接している農地があり、農業用作業車などが通行している状況であります。
  赤道である市道第36号線2は、幅員が1.82メートルで、西側には軽自動車が通り抜けできますが、北側は行きどまりとなっております。
○朝木委員 ②についてですけれども、一般の車があそこの通り抜けはもう不可能ですよね、いいです、次にいきます。
  ③、事実上、ここも行きどまり道路にしか見えず、沿道の方3軒の私道として使用されているんではないかなという感は否めないと思います。道路の取扱規則第3条の要件である一般通行の用に供されると考えているのかどうか伺います。
△島﨑道路管理課長 この道路は、先ほど申しましたとおり、認定する部分につきましては市道から市道に抜けているという形になっております。それと、奥にある畑に向かう方が、市道第36号線2よりは、こちらの道路を通行して畑に向かっている状況になりますので、一般の用に供していると判断しております。
○朝木委員 そういうのは、特定の人が使っているというのは、一般通行の用に供されるとは言わないんじゃないですか。
△島﨑道路管理課長 一般の用に供されるということなので、あくまでも人数の制限はしておりませんし、多くの方、ここの道路については、あくまでも公道から公道に抜けているという要件、認定のところについての幅員等は全てクリアしているので、この道路については要件を満たしているという形になります。
○朝木委員 一般交通の用に供されるというのも要件の中に入っているじゃないですか。今、課長が言った、人数ではないとおっしゃるけれども、人数じゃないにしても、一般交通の用というのは不特定の人、多数じゃなくても、多数というのが何人かという議論だと言いたいのであれば、不特定の人ではなくて、特定の方しか使っていないですよねということが言いたいの。それは一般交通の用に供されると言わないんじゃないですかと言っているんですよ。余り、へ理屈みたいな答弁しないでください。
△島﨑道路管理課長 あくまでもこの認定部分につきましては、幅員5メートル、市道から市道へ抜けているという形になりまして、認定部分については問題ないという形になります。
  それと、一般交通の用となりますけれども、こちらの西側に向かう道路については人が通行して使っているという形になりますので、ですから問題はないと考えております。
○朝木委員 西側の道路はどなたか使っているとおっしゃっているけれども、私、何度か見に行きましたけれども、西側の道路は駐車場に使っていますよ、農作業をされている方が。それは一般の方が通行しないから安心してとめていらっしゃるんでしょうけれども、何台か農作業の車がとめて、駐車場として使用しております。一般交通の用になんか供されていないじゃないですか。あそこを通っている人なんかいないですよ、大きい道路が反対側にあるわけですから。そこを伺います。
△島﨑道路管理課長 これも繰り返しの答弁になりますけれども、あくまでもこの道路の認定部分につきましては、市道から市道に抜けている、それで一般の用に供することができるという形になっておりますので、それについて認定しているという形になります。
○朝木委員 供されることができるじゃなくて、供されるものであることじゃないですか、取扱規則は。供されることができるじゃなくて、供されるものであることで、文言が違うでしょう。
△粕谷まちづくり部次長 委員おっしゃるとおり、規則では一般交通の用に供されるものであることと確かに書いてあります。実際現場では、一般交通の用に供されているものと解釈しておりまして、特段誰が通っちゃだめだとか、そういったことはうたっておりませんので、規則に合致するものと考えております。
○朝木委員 ちょっと無理があるんじゃないかなと思いますが、討論の時間もないので、この議案は反対させていただきます。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第14号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕議案第15号 東村山市道路線(野口町四丁目地内)の廃止
〔議題7〕議案第16号 東村山市道路線(野口町四丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第15号及び議案第16号を一括議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野崎まちづくり部長 議案第15号、東村山市道路線(野口町四丁目地内)の廃止及び議案第16号、東村山市道路線(野口町四丁目地内)の認定つきまして一括して補足説明をさせていただきます。
  本議案につきましては、市道第203号線4の終点を変更するため、議案第15号にて、東村山市野口町四丁目地内の既存道路、市道第203号線4を廃止し、議案第16号にて全線を再認定するものでございます。
  まず、議案第15号にて廃止する道路の起点は東村山市野口町4丁目2番19、終点は同町4丁目2番39であり、幅員3.19メートル、延長53.83メートルでございます。
  次に、議案第16号にて再認定する道路の起点は東村山市野口町4丁目2番19、終点は同町4丁目3番36であり、幅員3.91メートルから5メートル、延長100.18メートルでございます。
  当該道路は、東側の市道第203号線1から西側の市道第260号線1に接続していることで通り抜けが可能な道路であり、この2議案につきまして、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第7条の規定に合致することから、道路法第10条第3項の規定に基づく道路線の廃止、また同規則第3条及び第5条の規定に定められた市道路線の認定要件に合致することから、道路法第8条第2項の規定に基づき道路線の認定をお願いするものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。なお、質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第15号、第16号、東村山市道路線(野口町四丁目地内)の廃止及び認定について、自由民主党市議団を代表して、以下、質疑していきます。
  1番、廃止、認定の経緯を伺います。
△島﨑道路管理課長 市道第203号線4の既存部分につきましては、赤道及び拡幅された部分であり、昭和38年に認定されたものであります。その既存道路について一度廃止し、同様の状態で再認定を行います。そして、今回新たに認定する部分は、平成11年、開発により築造された道路でありまして、さきの議案同様、改めて市内の認定外道路を確認したところ、認定要件を満たしているため、今回認定するものでございます。
○小林委員 2番です。これは起点側が幅員3.91メートルで、終点側が5メートルという認識でよろしいでしょうか。
△島﨑道路管理課長 委員おっしゃるとおりでございます。
○小林委員 幅員4メートルないのは、再認定の場合は第5条の、第3条の規定にかかわらずということで、4メートルなくてもいいという認識でいいんですかね。
△島﨑道路管理課長 第5条の再認定については、現状のまま認定という形で、4メートルなくても認定できるという形になります。
○小林委員 3番です。起点側がセットバックしている理由を伺います。
△島﨑道路管理課長 起点側のセットバックにつきましては、北に接する住宅の建築時に、建築基準法上の指導等により既存道路の中心より2メートル下がることを指導しておりますので、下がっているという形になっております。
○小林委員 両サイドの市道がかなり狭いかなと思うんですけれども、終点側のほうは3-36のお宅のミラーが、多分個人宅でつけている小さいミラーだと思うんですけれども、これがあって安全面の確保はできているかなと思いますが、起点側のほうはどうでしょうか、伺います。
△島﨑道路管理課長 起点側につきましては、終点部と同様に、市で設置するカーブミラーが困難な土地であるため、平成25年に2-39において、市からの要望において自費で電柱共架によるカーブミラーを設置いただきましたので、一定の安全確保は施している状況であると認識しております。
○小林委員 ごめんなさい、今聞き逃したのかと思うんですけれども、どこに、もう一度いいですか。
△島﨑道路管理課長 起点側につきましては、15-26の宅地の中に、これは市の土地ではなく、個人の敷地内に電柱がありまして、それに共架させてつけているという形になっております。それは、開発のときに自費でつけていただいている状況になっております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○渡辺委員 議案第15号、東村山市道路線(野口町四丁目地内)の廃止と第16号、認定について、公明党を代表して質疑をいたします。
  さきの委員の質疑で大方わかったんですけれども、この機会に3.91メートルの3区画のところに道路幅員を広げるという働きかけはしなかったのか、確認をさせてください。
△島﨑道路管理課長 委員御指摘の部分につきましては、建築基準法第42条第2項のみなし道路の区域となっており、道路の中心線から2メートル以内に構造物はできないこととなっております。
  一般的に第2項のセットバック部分については寄附を受けることが可能ですが、当該セットバック部分につきまして、既存道路の赤道の中心から2メートルのセットバックをしているとなっておりますが、実際は2メートルのセットバックを満たさない部分がございますため、現時点で寄附をいただくことは困難と考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○朝木委員 私も今の北側部分の市道となっていない部分ですけれども、確認ですけれども、これは地権者はそれぞれ、まず沿道の地権者、沿道の方ということでよろしいですか。
△島﨑道路管理課長 3-27のセットバック部分につきましては、ここの沿道地権者ではございません。3-1、3-2の方ではございません。3-12については、現況6メートル広がっておりますが、そこの部分については分筆されていない状況になっております。
○朝木委員 今このような現況になっている経過について、もう一度、地権者との関係も含めて御説明いただけますか。
△島﨑道路管理課長 3-27、3-1、3-2、3-4、3-3は、もともとは一つの大きな筆でございました。それを分筆して切った形でなっておりますので、その内容については、細かくはわからないという形になります。
○朝木委員 今後、構造物などが設置されないということでよろしいんでしょうか、ここについては。
△島﨑道路管理課長 先ほども申したとおり、この赤道部分について、旧路線に認定しているところにつきましては、第42条第2項のセットバック義務がございますので、建築基準法では必ず下がるという形で指導されることと認識しております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 議案第15号、第16号、道路線(野口町四丁目地内)の廃止、認定についてお伺いしていきます。
  大きな4番目に飛びます。先ほどの起点のところ、市道第203号線に接続する部分の3-1の市道になっていないところ、この隅切りのところに電柱が立っていて視界が悪くて、道路を挟んだ向かい側、先ほど小林委員の質疑でもありましたけれども、ミラーを個人でつけてもらっているというところなんですけれども、あのミラーなんですけれども、電柱のちょっと上のほうにあって、御自宅、手前の駐車場の屋根が映っているということで、道路が、私が見たときには映っていなかった状況です。
  また、市道認定される起点部分の隅切りのところの2-19のお宅は、ちょうど隅切りの部分にずっと竹が立てかけてあって、見通しが悪くなっていました。それぞれ、竹を立てかけているのを改善するのかどうかお伺いします。
△島﨑道路管理課長 まずは、電柱につきましては、民地に建柱しており、現在、市道第203号線1と第203号線4の両方のケーブルが重なっている部分となっております。ですので、移設は難しいと判断しております。
  次に、設置してありますカーブミラーにつきましては、起点先の住宅の車両の出入り、これは15-26のお宅のところには車庫がありまして、そこが出入り口となっております。そこについては、配慮するため、単独でのカーブミラーの設置ができず、視界範囲が狭くなることは承知しておりましたが、平成25年、開発業者による指導を受けて、そこの民地宅にある電柱に共架させてもらったという形になっております。
  一応うちのほうの専門の職員が見たんですけれども、あれ以上、腕を伸ばすことはできないという判断をいただいております。ですから、あれ以上はできないというのが現実だと思います。
  また、フェンスに設けてある竹につきましても、敷地内であり、見通しを悪化させる理由で撤去をお願いすることは困難であると考えております。手前のほうからですと、かなり先のほうまで見えると判断しております。ちょうど隅切りに入ったときだけ見えないので、今後、何かそこに物を置かれるようですと、多少は指導してお願いすることはあると思いますけれども、今回は難しいと判断しております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  初めに、議案第15について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第15号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第16号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第16号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後零時28分休憩

午後1時31分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題8〕所管事務調査事項 連続立体交差事業と東村山駅周辺まちづくり基本構想の区域内における道路整備について
◎山口委員長 所管事務調査事項、連続立体交差事業と東村山駅周辺まちづくり基本構想の区域内における道路整備についてを議題といたします。
  本件調査については、これまで既に連続立体交差事業が完了している武蔵境駅前並びに石神井公園駅前の現地視察などを行ってまいりました。本日は、本件調査の終了に当たり、委員の皆さんの感想を含めた集約を行いたいと思いますので、積極的な発言をお願いいたします。
  本件について、御意見ございませんか。
○蜂屋委員 集約ということですが、武蔵境駅、石神井公園駅、両駅を見てまいって、我が市に何を用いられるかなという目で見に行ったんですけれども、なかなか鉄道会社、JR等も違って、鉄道会社との話し合いも、どこまで市民の声が届くのかなという中で、正直、皆さんが夢に描いているようなものになるのはちょっと遠いのかなと。
  そんな中で、そうはいえども東村山の市民の声を少しでも取り込んでいただいて、10年後ですか、完成するであろう連続立体交差事業に一つでも組み入れていければなと。これで一応上がるのかどうか、委員会としての話し合いは一定のめどが立つということですけれども、これで終わりではないという認識で今後も、これに携わった者として市民の声を一つでも多く持ち上げていければいいなという思いであります。
  今回、委員長報告の中身については、皆さんこの後、御意見が多々あるでしょうけれども、その中でできる限り、一定の集約という形で議会のほうに報告できればいいなという思いでおります。
○小林委員 武蔵境駅と石神井公園駅ということで見てきて、正直言って財政の状況や住んでいる方々の収入も全然違うという中で、どこまでつくり上げられていくかということの課題や、おのおのの市の取り分が、市民アンケートの結果、駐輪場になっているという、どこも驚きの結果だったんですけれども、当市は地下駐輪場があったりとか、条例が違うという部分もありますので、東村山としては東西の24時間通路と、駅前広場の確保をしっかりするというところに重点を置いて検討していく形に持っていけたらいいのかなと思います。
○渡辺委員 実際に武蔵境駅、石神井公園駅を見せていただいて、幾つか思ったところがあります。今、小林委員からもありましたけれども、駐輪場が非常に不足している、2カ所だったということから、ほとんどが駐輪場になっていたわけですけれども、当市においてはその状況はないなと思いますので、それはきちんとデータ化していただいて、どの程度市民のニーズがどういうところにあるのかということをきちんと把握した上で、市からの要望を出していただきたいなというのと、観光の窓口、特に北西部地域の観光への窓口をとにかく今回、絶対にいい場所に、小さくてもいいからつくらないと、これがチャンスだなと思っています。
  なので、通路に関しては、今、小林委員もありましたけれども、市長の並々ならぬ意気込みもありましたし、24時間の通路が5本というお話だったと思うんですけれども、それとの接続、そこから東西の人の流れということもあると思いますので、非常に重要かなとも思います。
  あと、壁面緑化があんなに高いものだとは、それに係る金額があれだけ高いということがよくわかったので、当市できちんと保全できるだけの、でも市民が誇れる市の窓口としての駅前の整備ということは、見守っていかなければいけないなと思いました。
  とにかく私は、明るくて、うきうきするような観光の窓口を何とか確保してほしいなと思っています。
○朝木委員 私も今の方々と大方一緒なんですけれども、練馬とか武蔵境というのは当市よりも規模が大きいまちでしたので、どこまで参考になるのかなというのが率直なところではあるんですけれども、ただ武蔵境駅を見て非常に感じたのは、やはりにぎわいをつくるためには、景観とか動線も含めて駅周辺のまちづくりと一体的にやっていかないと厳しいのかなという気がします。
  結構大がかりな話になりますけれども、やはり周辺のまちづくりと一体的に、今、渡辺委員から観光というお話がありましたけれども、人を呼ぶためと、それから住んでいる方たちが住み続けたいと思えるようなまちづくりにするために、なかなかこういう機会もないと思うので、この機会を捉えて東村山がどう変わっていけるのかなというところは、さらに研究をしていきたいと思っています。
○おくたに委員 武蔵境駅と石神井公園駅を視察して、近いところということで、地方ではいろいろなことをされているところもありますけれども、この2つがJRと西武、うちの西武のものに近いかなと思って見に行ったということなんですけれども、まず高架化15%の公租公課部分の活用については、市民要望を計画段階からきっちりと取り入れる手法、これをまずこれから先、実現していっていただきたいと思います。
  当市でも平成26年に実施した経過がありますけれども、オープンハウスを開催して来場者の意見や感想を把握するアンケートをとるとか、そういった形で、みんなでつくるみんなの高架化みたいな、いろいろなところで市民代表だけが入ってやりましたみたいなのじゃなくて、広くいろいろな方の意見を聞けるようにと。
  それによって駐輪場になるかもしれないんですけれども、当議会においても何らかの機関を設置し、特別委員会等でも、そういうところもこの先、来期になるかどうかわからない、その2期ぐらい向こうになるかもしれませんけれども、そういったこともそのときの議会で考えていただければなと思います。
  特に、先ほど小林委員とか渡辺委員がおっしゃったように、観光案内所と24時間の通路。この観光案内所については、やはり東村山は、「のみむら」だっけ、これからやるのね。ああいう形で、酒蔵もありますので、私が地方へ行ったところで、高架化されたその下のところにワインセラーというのが観光案内のところにあって、500円とか400円を入れるとワンカップを試飲できるというのがあるんです。これが非常によくて、ぜひ東村山の高架化でそれを取り入れらないか。
  せっかく東村山の酒蔵を一つの起爆剤として、あと観光をやっていこうということであれば、高架化されたところの観光案内所のところにちょっとしたカウンターがあって、スナックは無料でくれるんですよ。自分でお金を入れてぴっと押すと、いろいろな銘柄があって、それはワインですけれども、それを自分で試飲して楽しめると。また買うこともできるんですけれども、そういった形のものが東村山の駅にできれば、すごい観光スポットとしての意味合いもあるのかなと思っています。
  もう一つ、石神井公園駅のほうに行って非常に感銘を受けたのは、練馬区の自転車の適正利用に関する条例をつくられて、店舗に対して自転車駐輪場の設置を求めていくというのがあったと思うんです。通常、高架化のスペースを駐輪場に市がしていくという方法もありますけれども、そこに入ってくる店舗の方にある一定の自転車駐輪場を求めていくことも、これから検討していくべきではないかなと思います。
  とにかくこれが大きな起爆剤となって東村山がより発展するために、観光を一つの大きな目玉として、酒蔵をね、ますますそういった形で広めていける場所になればいいなという感想を持ちました。
◎山口委員長 では、私も一言。私も、これをつくっていくのには、いろいろ市民の意見をたくさんまとめて、それで意見を聞くということが本当に必要じゃないかなというのを感じました。
  それで、石神井公園駅のところでは、オープンハウスで、みんな市民の意見を聞いてということで、長い時間かけて市民の意見を取り入れて、そういう中で、武蔵境もここも同じような結果で、駐輪場というのが一番の希望にはなりましたけれども、でも委員会とかそういうところ、1回だけとか、そういうことじゃなくて、常に市民の意見が聞けるような、まだ時間があるので、そういう機会をどこかに設置してつくっていくことで市民の意見を聞けるといいなと思います。
  それから、さっきの観光の呼び込む窓口なんですが、本当に一番いい場所にぜひつくってもらうようにね。なかなか交渉の中では向こうも厳しいかもしれないけれども、やはり東村山市が発展していくためには、私は観光窓口というのは絶対に一番いい場所、今なんて一番悪い場所にあるので、本当にもったいないと思うので、東村山のよさを宣伝するためには、ぜひここのところを市のほうも力を入れて交渉してほしいと思います。
  駐輪場については、練馬区の条例なんですが、やはりお店にも一定の条件というか、そういうものをつくってもらえたら、全部、市がまとめて駐輪場をつくらないでも、それぞれのお店とか商店街が力を合わせてそういったものをつくっていくことも、まちがにぎわっていく一つの要素になるんじゃないかなと思いました。
  そういったことで、あとほかに何かありますか、つけ加えたいこと。蜂屋委員なんか地元、向こう側で、西口とかに。東とつながるとすごく西口は、一番影響を受けるよね。
  では、そういった感じで、まとめて委員長報告でしていきます(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午後1時46分休憩

午後1時48分再開
◎山口委員長 再開します。
  ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で議論を終了します。
  本件につきましては、本日をもって調査終了とし、きょういただいた御意見を踏まえた委員長報告を定例会最終日に行いたいと思いますが、それでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 そのようにいたします。
  以上で、所管事務調査事項、連続立体交差事業と東村山駅周辺まちづくり基本構想の区域内における道路整備については本日をもって調査終了といたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題9〕行政報告
◎山口委員長 次に、行政報告を議題といたします。
  初めに、資源循環部より報告をお願いいたします。
  なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△関管理課長補佐 資源循環部管理課より、粗大ごみの祝日収集の開始について報告させていただきます。
  市では、土日、年末年始を除く祝日の粗大ごみの自己搬入を平成20年4月から開始しております。このたび、さらなる市民サービスの向上を図るため、平成29年4月から、土日、年末年始を除く祝日の粗大ごみの収集と予約受け付け業務を開始する予定ですので、この場をおかりして報告させていただきます。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問等ございませんか。
○渡辺委員 この件に関しましては、公明党の駒崎議員が一般質問でもさせていただいた経緯もありますので、一言、よかったなということで、1つだけ質問させていただきたいんですけれども、粗大ごみの祝日収集で何日間追加になりますか。あと、やはり共働きがふえていますので、平日の祝日は絶対にぜひやっていただきたいところだと思うんですけれども、何日間追加になるでしょうか。
△関管理課長補佐 平成29年度でお答えさせていただきますと、12日間ふえる予定になります。
○渡辺委員 年末年始を除く土日以外の祝日で12日間ですね、わかりました。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、次にまちづくり部より報告をお願いいたします。
△服部下水道課長 下水道課からは、下水道事業地方公営企業法適用基本方針につきまして報告を差し上げます。
  平成27年1月、総務省から人口3万人以上の団体に対し、地方公営企業法適用の要請がなされました。このことを受けまして、当市におきましても平成32年4月までとされる集中取り組み期間内の法適用を目指し、平成28年度は基本方針の策定作業を進めてきたところでございます。このたび、東村山市下水道事業地方公営企業法適用基本方針がまとまりましたので、本日は委員のお手元にお配りしてございます基本方針の概要版をもとに説明させていただきます。
  恐れ入りますが、1ページ目をお開きください。
  下水道事業は、サービス提供の見返りとして得られる使用料収入をもとに経営を行う公営企業に位置づけられますが、これまでは地方公営企業法を適用することは任意とされてまいりました。地方公営企業法の適用に際しましては、法の全てを適用する全部適用と法の財務規定のみを適用する一部適用のいずれかを選択する必要がございまして、2ページにそれぞれの場合における事務執行体制の違いをお示ししてございます。
  4ページをお開きください。
  東村山市下水道事業特別会計の経理方式として、一般会計と同様にこれまで現金主義・単式簿記をとってまいりましたが、公営企業会計移行後は、発生主義・複式簿記に加えまして、資産につきましては減価償却管理手法を採用することになります。
  5ページをお開きください。
  法適用の背景と必要性をまとめてございます。下水道事業は今後、施設の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う使用料収入の減少等、経営環境の厳しさを増していくことが予想されることから、このような下水道事業を取り巻く環境に対応するために、的確に損益・資産を把握し、限られた経営資源を効率的、効果的に管理・活用する事業経営が求められております。
  このことに加えまして、経営成績や財政状況の明確化、企業間での経営成績の比較、公営企業会計に精通し経営マインドを持った人材の育成が、企業会計導入の必要性、効果として期待されるところでございます。
  6ページ、7ページに当市の下水道事業の現状、課題をまとめてございます。これら諸課題に対応していくため、当市といたしましても法適用を目指す必要がございますが、先進他都市の事例を見た場合に、上下水道事業の組織統合による事務の効率化や人員削減等のメリットの享受が目的であれば全部適用が適しているところでございますが、当市の場合には、水道事業を東京都水道局に移管していることから、組織統合のメリットはございません。
  このことから、8ページにまとめさせていただきましたが、法適用の範囲を経営の強化や財政マネジメントの向上を目的とした財務規定のみとする一部適用といたしまして、対象事業を、使用料収入を主な財源として事業を実施してございます公共下水道事業としてございます。
  最後に、法適用のスケジュールをお示しして報告を終わりたいと思いますが、12ページをお開きください。
  下の表に法適用のスケジュールをお示ししてございます。法適用を進める上で固定資産調査及び評価作業について、特に時間を要することが見込まれるところでございます。このことから、固定資産調査及び評価の作業に平成29年度から取りかかることといたします。また、平成30年度からは、法適用後の運営を円滑に進めるために必要とされる公営企業会計システムの構築に着手すると予定してございます。
△中澤公共交通課長 コミュニティバス新規路線の利用状況について報告をさせていただきます。
  東村山駅西口から久米川駅南口行きの新規路線につきまして、9月1日から2月28日までの半年間の乗車数及び収支率を報告させていただきます。
  報告に当たりましては、半年間の各月及び累計でさせていただきますが、12月の都市整備委員会にて報告させていただいた月間の運行実績も、振り返りの意味も含めまして改めて報告をさせていただきます。
  資料につきましては、お手元のA4、乗車数及び収支率表を御参照ください。
  9月です。乗車数3,652人、運賃収入61万3,392円、運行経費129万818円、収支率約47.52%。10月です。乗車数3,682人、運賃収入57万9,598円、運行経費133万3,846円、収支率約43.45%。11月です。乗車数3,406人、運賃収入53万4,846円、運行経費129万818円、収支率約41.43%。
  12月です。乗車数3,358人、運賃収入52万460円、運行経費120万4,764円、収支率約43.20%。1月です。乗車数2,940人、運賃収入45万3,381円、運行経費120万4,764円、収支率約37.63%。2月です。乗車数3,263人、運賃収入49万3,474円、運行経費120万4,764円、収支率約40.96%。
  半年間の累計でございます。乗車数2万301人、運賃収入319万5,151円、運行経費752万9,774円、収支率約42.43%。
  よって、本格運行への移行要件としてガイドラインにお示ししている半年間の収支率40%以上を満たしている状況でございます。この運行実績をもとに、今後、3月29日に開催を予定しております東村山市地域公共交通会議の中で本格運行への御判断をお願いしたいと考えております。
△粕谷まちづくり部次長 行政報告の4点目、最後になりますが、西武鉄道多摩湖線のり面崩壊に関する対策工事について報告を申し上げます。
  昨年8月22日に発生しました台風9号による多摩湖線ののり面崩壊につきまして、かねてより西武鉄道に対しまして事故の原因調査結果の情報提供を求めてまいりましたが、過日、西武鉄道が来庁し、原因並びに今後の対策工事について説明がありましたので、この場をおかりして報告申し上げます。
  西武鉄道として、のり面崩壊の原因究明に当たり、鉄道総合技術研究所の協力を仰ぎまして、この間調査してきた結果、事故の原因は、短時間で集中豪雨が発生し、地中にある水の水位が上昇したため、斜面がバランスを崩し土砂崩壊が起きたと考えられ、非常に特異な事例であったと調査機関からの見解が出されているとのことでございました。
  この結果を受けまして、今後の対策について、お手元の資料にあるとおり、本年3月下旬から11月までの期間において対策工事を施していくため、来週より、地元自治会や鉄道沿線住民への周知とともに工事の説明を個別にしていくとのことでございます。
  工事の内容につきましては、今回のり面が崩壊した箇所を中心として、前後の区間ののり面の表層部に受圧板というものを配置し、それを固定するために西武鉄道敷地内にグラウンドアンカーを打設し、のり面の安定化を図る工事を進めていくとのことでございます。
  工事の期間は11月までと長期にわたるものでございますが、昼間の施工を基本としまして、日曜日の作業は休工としつつ、本年の台風シーズンまでは一定程度の安全性を確保するとのことでございます。
  市といたしましても、今回ののり面崩壊により周辺住民が強く不安に感じていることから、西武鉄道に対しまして、工事に当たり丁寧な説明と対応を改めて申し上げたところでございます。
  以上で、西武鉄道多摩湖線のり面崩壊に関する対策工事について報告を終わります。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質疑等ございませんか。
○蜂屋委員 最初に、下水道のほうですけれども、この基本方針ということで、32年度までにでき上がっていくということですけれども、中身を見ていくと、東村山市内の下水道のほうの耐震化事業、どれぐらいの規模が実際にあるのか、まだ把握し切れていないのかと。ほとんどのものというか、全部と言っていいぐらい耐震化前のものだと思うんですけれども、全て耐震化するのは、どれぐらいの費用、年数がかかるものと把握しているんでしょうか。
△服部下水道課長 平成28年度から実施してございます東村山市下水道総合地震対策事業、計画でございますが、これは優先的に耐震化が急がれる重要な幹線、およそ60キロのうちの7キロの耐震化を進めていくにすぎないところでございます。
  しかしながら、今年度、おおむね北3分の1に相当する優先耐震化地域の耐震診断をさせていただきましたが、地下水位が高いとか布設年度が古いとか、条件としては市内で悪い地域に挙げられるわけでございますが、そのいずれにおいても耐震性は有しているという判断が得られたところでございます。
  ただこれは、管の施工が教科書どおりできているとか、何らかの条件で管が腐食劣化していないという条件のもとに得られるものでございまして、今後、管の中をカメラ調査、もしくは800ミリメートル以上の管につきましては、中に人が直接入って目視による点検等で管が劣化していないという確認がとれれば、少なくともそのスパンについては耐震性を有していると言うことができますので、逆に非常に劣化が進んでいる場所につきましては、ライニング等を施すことによって耐震化と同時に延命化も図られるところでございます。
  今後、そういったことでどれだけの期間を要するのか、市内400キロございますので、なかなか今はっきりと申し上げることはできないんですが、少しでも早い耐震性、長寿命化を確保してまいりたいと、今そのように考えてございます。
○蜂屋委員 やはり市内全域となると、すごい規模になってきて、どこからやるのかという話もあるし、全部終わるころに、耐震化される前に大地震が来ないとも限らないし、ちょっと不安もあるんです。優先順位というのもそうだし、いっとき耐震化するという話が出たところもちょっと飛ばされているようなところも、私が知っている限りそういうところもあるので、そういったところのケアというか、周知もしっかりしていっていただければなと。安心していただくためにも、見て回るんだと、所管のほうの見解も市民の方に伝えていっていただければなと思います。
  次、バスのほうなんですけれども、収支率、見事にクリアですよね。40%以上をクリアしたと。公共交通会議に3月29日ですか、これを本格運行していいかという確認をするということですけれども、収支率が一番心配な大きなハードルだったと思うんですが、これで本格運行に向け進めるという認識でよろしいでしょうか。
△中澤公共交通課長 今、委員おっしゃったとおり、収支率40%以上を満たしておりますので、本格運行へ移行することは問題ないと考えておるところでございます。
○蜂屋委員 確認なんですけれども、本格運行すれば、これはもうこの地区、この後バス停だとか、さらなる運行ルートとか、いろいろな声が出てくると思うんですけれども、やめることなく永久的に継続的に運行されるものと認識してよろしいでしょうか。
△中澤公共交通課長 委員おっしゃったとおりでございます。仮に収支率が落ちてきた場合でも、利用促進に努めて、また収支率を盛り返す方法を地域公共交通会議の中でもんで、また収支率を上げる努力をしていきたいと考えております。
○蜂屋委員 既存3路線も含むんですけれども、収支率向上に向けて行政側の努力というのもしていっていただかないと困りますし、あとは、いろいろな意見というのが出てくるはずなんです。収支率を上げるためにも、市民の声を聞くという姿勢も持っていただいて、取り組んでいっていただければと思います。
  あと、のり面のほう、西武鉄道といろいろ協議をして、原因等を追求していただいたということですが、この間、手際よくというか、スピーディーかつ安全にここまで西武鉄道のほうも取り組んできていただいていると思います。
  こののり面の始発駅、西武遊園地のほうも、今回のり面は雨で、雨水のほうで崩れたということですけれども、駅のほうも、それこそ耐震化等もできていなく、不安がつきまとう駅ではあるんです。エレベーター等の話はきょうはしませんが、その辺も町民の安全を意識した見解に立っていただければ、西武鉄道と耐震化を含む、高台にある、傾斜のある立地条件の悪いあの駅舎自体も、安全面で市民の声を西武鉄道のほうにも行政側から上げる努力というのを今後お願いしたいと思います。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
○渡辺委員 下水道事業の公会計化についてちょっとだけお伺いを、今見ただけなので、きっと読み込めていないところもあると思うんですが、一部適用は私も適当だと思います。会計責任者に事務委任するのかしないのか、これはどこかに書いてありますか。書いてあったらごめんなさい、見つけられなかったので。決算のところが違うだけなのかしら。
  あと、企業出納員と出納員の違いがよくわからないので、御説明をお願いします。
△服部下水道課長 会計管理者に事務委任するしないというのは、29年度以降から庁内で、ほかに人事課であるとか情報政策課であるとか、各関係所管とそういった協議を踏まえて決定されていくものでございまして、今はこのいずれになるかというのは申し上げることができません。申しわけございません。
○渡辺委員 なるほど、そうですね。まずは一部適用は決めたというところ。
  あともう一つ、ちょっと気になったのが、9ページの工事台帳が不足している点です。何かきっと歴史的な経緯があったりとか、これまでどういう経緯で、不足していると書いていただいているので、何か原因があって不足しているのかな、ほかよりは不足しているのかなと思いますので、御説明をお願いします。
△服部下水道課長 工事台帳が完璧でないと捉えていただければと存じます。仮に工事台帳がなくとも、今、管路台帳、埋設物台帳というのは持っていますし、最悪、工事の取得価格というものが把握できない場合には、復元設計のような手法をもってして、当時幾らで工事をやったか、最終的な決算額で、その年度の工事を全部足していって、その決算額に合致しますねという確認をとった、そういった裏づけもとらせていただきますので、そういった手法で資産整理を図ってまいります。
○渡辺委員 管路台帳がある、それはそうですね、見せていただいたことがあると思うんですけれども、管路の図面もありますし、管路台帳があるということは、それは補足できるのかなという印象は持ちます。
  公会計で一番大切な、そして大変なのが台帳整理でして、これからそれに取り組まれるのだなと思いますので、スケジュールも書いてありますけれども、しっかりと最初の台帳整理をしていただくことで、これからの公会計が市の健全な財務の部分の基礎になると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の都市整備委員会を閉会いたします。
午後2時14分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

都市整備委員長  山  口  み  よ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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平成29年・委員会

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