第2回 平成29年6月6日(政策総務委員会)
更新日:2017年9月11日
政策総務委員会記録(第2回)
1.日 時 平成29年6月6日(火) 午前10時15分~午後零時21分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎村山淳子 ○土方桂 駒崎高行 渡辺みのる各委員
1.欠席委員 矢野ほづみ
1.出席説明員 渡部尚市長 小林俊治経営政策部長 東村浩二総務部長
武岡忠史経営政策部次長 原田俊哉経営政策部次長 清水信幸総務部次長
笠原貴典企画政策課長 柚場康男経営政策部主幹 堀口裕司施設再生推進課長
屋代尚子情報政策課長 武藤祐士総務課長 長谷川誠企画政策課長補佐
東要介企画政策課主査 杉山健一施設再生推進課主査 古田和男情報政策課主査
湯浅祥子情報公開係長
1.事務局員 南部和彦局長心得 萩原利幸議事係長 大嶋千春主任
1.議 題 1.議案第28号 東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例
2.29陳情第5号 安倍首相の改憲メッセージは違憲、その撤回を求める意見書に関する陳
情
3.特定事件の継続調査について
4.行政報告
午前10時15分開会
◎村山委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
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◎村山委員長 これより議案審査に入りますので、発言時間についてお諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎村山委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上るとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
次に進みます。
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〔議題1〕議案第28号 東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に
基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例
◎村山委員長 議案第28号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△小林経営政策部長 議案第28号、東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に規定されていない事務に関して、個人番号及び特定個人情報の利用、並びに市の執行機関内における情報連携が可能となるよう改正を行うものであります。
平成28年1月1日に施行されました番号法に定められた事務につきましては、既に個人番号の利用が始まり、申請に必要な添付書類が省略できるといった市民の皆様の利便性の向上が図られており、このたびの改正は、今後その効果をより高めるために、市独自で番号が利用できる事務を規定するものでございます。
それでは改正内容について御説明申し上げます。議案書14ページ、15ページの新旧対照表をお開きください。
条例の題名でございますが、今回の条例改正により独自利用事務についても情報連携ができるよう規定することから、「特定個人情報の提供」を加えるものでございます。
第1条の趣旨でございます。番号法第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項に加え、同法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとしております。
第3条でございますが、条例に基づく個人番号の利用の範囲を定めております。第1項は、番号法別表第2の規定に加え、本条例で規定することにより独自利用ができる事務の範囲を規定しております。
恐れ入りますが、18ページから21ページをごらんください。
別表第1に規定されている12の事務が、今回の改正により独自利用できる事務となります。
恐れ入りますが、14ページ、15ページにお戻りください。
第2項本文は、独自利用について、同一執行機関内で保有している特定個人情報を利用することができることを規定しているもので、このたび独自利用事務を開始することに伴って新たに追加するものでございます。具体的な事務につきましては、22ページから31ページにございます別表第2で規定しております。
第2項ただし書きにつきましては、国や他の地方公共団体と情報連携を行う情報提供ネットワークを介して提供を受けた情報については、本条例による各執行機関内の情報連携の対象外と規定しております。
また、14ページ、15ページにお戻りください。
第3項本文は、番号法別表第2の規定を引用し、連携をとる情報の範囲を規定しており、このたび独自利用事務として教育委員会が執行機関となる事務が加わりましたことから、教育委員会を追加しております。
第3項ただし書きにつきましては、国や他の地方公共団体との情報連携を行う情報提供ネットワークを介して提供を受けた情報については、本条例による同一機関内の情報連携の対象外として規定しております。
16ページ、17ページをお開きください。
第4項では、本条例に基づいて提供を受けた特定個人情報と同一の内容の書面については、他の条例、規則、その他規定により義務づけられている書面の提出があったものとみなされるとしております。
第4条は、新たに追加している条文でございまして、第1項では、現行の条例では市長部局内のみであった特定個人情報の提供につきまして、議案書32ページにございます別表第3により、複数の執行機関にまたがる場合も可能にするものでございます。
第2項では、他の執行機関から特定個人情報の提供を受けた場合につきましても、第3条第4項と同様に、条例、規則、その他規定により義務づけられている書面の提出があったものとみなされ、提出を免除されるとしております。
続きまして、34ページ、35ページをお開きください。
附則でございますが、第1項では、平成29年7月1日からの施行としております。
第2項では、東村山市個人情報保護に関する条例を一部改正するものでございます。東村山市個人情報に関する条例につきましては、さきの3月定例会におきまして一部改正の条例を御可決いただいたところでございますが、独自利用事務を行うことにより、当市も他の自治体へ情報照会し、情報提供を受ける立場になることから、「条例事務関係情報提供者」を加えるものでございます。
以上、大変雑駁な説明ではございましたが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
◎村山委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○土方委員 議案第28号、東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等にする法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について、通告に従いまして質疑させていただきます。
1番目です。なぜこの時期に改正を行ったか。近隣5市では制定済みということなんですけれども、また、26市でこの条例を制定しない市はあるかお伺いいたします。
△屋代情報政策課長 条例改正をこの時期に行う理由についてですが、当市では、平成28年1月の個人番号の利用開始の時点では、まずは法で定められた個人番号利用事務を実施した上で、その効果等も含め検証した中で、独自利用を開始していくという方針で対応してまいりました。
法で定められた事務での個人番号の利用が始まり、また個人番号カードの交付も進んでいる中で、既に独自利用を開始している他市の状況等も踏まえて検討し、本条例の提案に至っております。
また、平成28年2月に国の個人情報保護委員会より示されました情報によれば、導入時の次に独自利用事務の情報連携を開始できるタイミングは平成30年4月とされており、その時期におくれることなく情報連携が開始できるよう条例制定等の準備を進めることが、市民の方にとっても最善であると考え、この時期の提案とさせていただきました。
また、26市中、条例に独自利用に関する規定を置いていない団体は、現時点では当市以外にはございません。
○土方委員 2番目です。条例を制定したことによる最大のメリットをお伺いいたします。
△屋代情報政策課長 本条例改正の直接のメリットとしましては、市長部局内、また教育委員会との間で情報連携を行うことにより、市民の皆さんの独自利用事務における申請書提出時において必要となっていた課税証明書等の添付書類について削減が可能となり、市民の利便性が増す点と考えております。
将来的には、個人情報保護委員会への届け出及び承認を経ることで、独自利用事務についても、番号法別表第2に定める事務に準じた他団体との情報連携が可能となることから、番号法に定める番号利用事務と同等の利便性の向上が見込まれ、番号法による利便性の向上を一層効果的にできることが最大のメリットと考えております。
○土方委員 3番目です。近隣5市は制定されているとのことですが、今回改正されたのは他市と同じ内容なのか。また、当市にはなくて、これが当市にあったら便利になる事務はあるのかお伺いいたします。
△屋代情報政策課長 近隣5市において制定している独自利用事務に関してですが、当市の改正案になく別の市では規定しているもの、また、当市の改正案にはあるが、ある市では規定していないものの双方が存在いたしますが、都制度に関するものなど近隣5市の間でも共通的に規定があるものが多く、それらについては当市の改正案にも含まれています。
当市になく、当市にあったら便利になる事務とのことでございますが、本条例改正案の検討におきましては、個人番号を利用して行った場合に、特に大きな効果が期待できる事務について網羅できたと考えておりますが、それ以外の事務についても、他市において条例に規定している事務も含め、独自利用の効果について検証を続けてまいりたいと考えております。
○土方委員 4番目です。この条例を制定したことによって、他市との連携が今まで便利に、かつスムーズになるかということをお聞きしたんですが、なるということなので、これは割愛させていただきます。
5番目です。12の事務を選ぶに当たって考慮したことは何でしょうか、お伺いいたします。
△屋代情報政策課長 一番に考慮したことは、番号法による利便性向上でございます。先ほども申し上げましたが、現時点では、一方の手続では番号法により証明書を省略できるのに、同時に行うもう一方の手続では結局証明書が必要になるというケースにおいて、利便性向上に対する市民の方の期待を裏切る結果となり、マイナンバー制度のメリットを大きく損なっていると考えました。
このようなことから、マイナンバー制度によって得られる利便性向上の効果をさらに補強するものとして、番号法に規定する事務と同時に行われることが多いと想定される手続等の観点で検討を行い、12の事務について独自利用を行う効果があるという判断に至りました。
○土方委員 6番目です。今回の12の事務作業のほかに、庁内連携が必要な事務は幾つあって、今回の条例のような事務作業は幾つあるかお伺いいたします。
△屋代情報政策課長 本議案で独自利用の提案をしております12の事務のほかに、番号法別表第1に規定される法定事務として、当市では14課39種類の事務において個人番号の利用を行っており、番号利用条例に基づき、必要な限度に限り、庁内での情報連携が可能となっております。
○土方委員 それだけ多くあるので、7番目の質疑なんですけれども、庁内のセキュリティーはどのようになっていますか、お伺いいたします。
△屋代情報政策課長 特定個人情報、つまりマイナンバーが含まれた個人情報は、番号法及び東村山市個人情報保護に関する条例により、取り扱いの制限や違反時の罰則が定められています。毎年行う個人情報保護に関する職員研修では、特定個人情報の取り扱いについて指導し、遵守の徹底を図っています。受講者は正職員に限らず、嘱託職員や臨時職員も対象でございます。
また、平成25年度から年に1度、チェックリストを使った個人情報の取り扱いに関する業務点検を全課で実施しており、特定個人情報の取り扱いに関する点検項目も入れております。
ネットワーク面でのセキュリティーといたしましては、特定個人情報を取り扱う基幹系ネットワークとインターネットなどと接続する情報系ネットワークは、相互に通信できないよう遮断されております。
また、システム面でのセキュリティーといたしましては、業務担当者ごとに異なるIDを付与し、特定個人情報を取り扱う業務以外では、個人番号等にアクセスできないよう制御されております。また、ログ等の記録により操作の履歴を確認することも可能となっております。
これらのセキュリティー対策について、独自利用を開始するまでに、個人番号を利用する事務ごとに特定個人情報保護評価を行い、対策状況について改めて点検、自己評価を行った上で、特定個人情報保護評価書を作成し、公表する予定となっております。
○土方委員 8番目です。今までの質疑に対しての答弁を踏まえて、それらを市民にどうやって周知するのか、その方法をお伺いいたします。
△屋代情報政策課長 本議案の条例改正により個人番号の独自利用を行う事務手続につきまして、全体としては7月1日号の市報及び市ホームページにて周知を行う予定となっております。7月は、番号法に定められた事務手続において、他団体との情報連携の試行的運用の開始と重なる時期でもあり、市民の方に混乱を与えないよう、同じ紙面にて周知を行う予定としております。
また、個別の御案内といたしましては、独自利用事務それぞれの主管課より、リーフレットや申請書等を対象者に送付するといった機会を捉えてお知らせする方法を検討してまいります。
さらに、本条例案により独自利用を行う事務手続の主管課が全ていきいきプラザに窓口を持っていることから、いきいきプラザ入り口に設置してございますデジタルサイネージの活用についても検討するなど、周知方法については工夫してまいりたいと考えております。
◎村山委員長 ほかに質疑ございませんか。
○駒崎委員 付託されました議案第28号につきまして質疑させていただきます。
1点目、施行期日についてなんですが、なぜこれを第1番目に持ってきたかというと、当初、自治体連携が同じ日、7月1日に開始の予定だったと私は記憶して、そこに合わせたのかなと。でも、今御答弁あった中に、平成30年4月になっちゃったんですかね。私が知っている限りでは、10月まで延期というのを知っていたんですけれども、それよりもまだ延びているということがございますので、この7月1日というものに何か意味があるのかなということで、施行期日について伺いたいと思いました。
(1)です。さまざまな改正が行われて、今も利便性向上ということで、市民への影響があること。特に議案資料につけていただいた3つの例、非常に利用頻度も高いんだろうなという例なんですけれども、これは施行期日の本年7月1日から行われるのかどうか確認させてください。
△屋代情報政策課長 条例が施行されますと、市長部局内、また市長部局と教育委員会との間で情報連携が可能となりますので、庁内で保有している情報であれば、市民の皆様が独自利用事務における申請書を提出する際に、今まで必要となっていた課税証明書等の添付書類については、平成29年7月1日の施行日より不要となります。
○駒崎委員 さきの土方委員への御答弁でも、周知が7月1日号の市報で行うということは、とりあえず市民の方は余り知らないで、持ってきたものを窓口で要りませんよというシチュエーションになるということですかね、まずは。
△屋代情報政策課長 市報については、同日になりますので同時進行という形になりますが、ホームページなど、先行してお知らせできるものについては活用してまいりたいと考えております。
○駒崎委員 周知については、後ほど少し触れます。
(2)として、先ほど申しましたとおり、自治体連携が来年4月ですか、私、通告には「10月」と書いてしまいましたが、延期されたんですが、当条例改正への影響はないのか伺います。
△屋代情報政策課長 法定事務の情報提供ネットワークを介しての情報連携につきましては、平成29年7月の試行運用から10月の本格稼働ということで延期になりました。平成30年4月からというのは、独自利用の部分の情報連携となりますので、よろしくお願いいたします。
その上で、情報提供ネットワークを介しての情報連携につきましては、本条例施行後、国の個人情報保護委員会に届け出を行い、承認がおりてから実施の運びとなります。
今回の改正は、次の情報連携開始の平成30年4月に独自利用事務の情報連携が開始できるよう提案させていただくものですので、情報提供ネットワークの本格稼働が平成29年10月に延期されたことによる当条例改正への影響はございません。
○駒崎委員 (3)です。いわゆる自治体連携、多分、中間サーバー等の連携と言ってよろしいんですかね。そこについて延期したということで、市としてはどのような影響があったのか。普通考えると、テスト期間が延びたのかなということで、より安定してスタートできるのかなとは考えるんですが、そういう理解でよろしいですか。
△屋代情報政策課長 情報提供ネットワークシステムの本格稼働については、当初予定していた7月から10月ごろに延期になるとのことですが、市が実施するテストのスケジュールにつきましては変更ございませんので、現在6月中の完了に向けて作業を進めているところでございます。
番号法に基づく制度全体ということでは、法定事務であって情報提供ネットワークを介して情報連携ができる事務については、当市においても7月から証明書の添付が省略できるようになる予定でございましたが、本格稼働するまでは引き続き証明書を添付していただいて申請をお受けするようになるという影響がございます。
○駒崎委員 次ですが、2として、「特定個人情報とは」として書かせていただきましたが、別表第2及び第3で非常にたくさん、12の業務とか、さまざまありますけれども、具体的に伺えればなと思った質疑です。
別表第2及び第3の右欄の特定個人情報として記入されているものですけれども、それぞれ、この表においては規則で定めるものという記述しかありませんので、サマリーしたり、わかりやすく言っていただくと、どんなものがあるのかということです。多くは税とか所得の情報、先ほどおっしゃっていた課税証明とかになると思うんですが、少し御説明いただければと思います。
△屋代情報政策課長 本条例改正により、独自利用する事務を実施する中で情報照会あるいは情報提供される特定個人情報といたしましては、申請時にその制度の対象となるかを所得状況により判断している事務が多いことから、地方税関係の情報が多くなります。
そのほかといたしましては、例えば、生活にお困りの外国人の方が生活保護を申請する際などに必要となる児童手当の給付状況など、制度の認定に影響する手当の情報などとなります。
○駒崎委員 3番目です。独自利用範囲について、土方委員からも一定ございましたが、番号法の第9条の2は、福祉、保健もしくは医療その他の社会保障、地方税云々、または防災に関する事務、その後は、その他これに類する事務であって条例で定めるもの云々とあるんですが、特に注目したいのは防災についてなんです。
今回の条例改正では独自利用しないという決定をされたと思いますが、先ほど、防災とは違うかもしれないですが、被災というか、一般質問でも熊木議員でしたか、火事のときの対応とか、何かできるんじゃないかなと思ったりするわけなんですが、一般的にだって、罹災証明の発行が速やかに行われるとか、そういうのがあるんじゃないかなと思うんです。
これをどのように検討されたのか。その検討の過程の中で、具体的に防災に関する事務では、可能性としてどのような利用方法が考えられるかを伺えればと思います。
△屋代情報政策課長 防災に関する事務といたしましては、被災者台帳の作成に関する事務が番号法別表第1、36の2の項、災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるものに該当し、現状におきましてもマイナンバーの利用は可能となっております。
番号法第9条第2項におきましては、福祉、保健もしくは医療その他の社会保障、地方税または防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、条例で定めるものの処理に関して個人番号の利用が可能とされておりますが、今回の検討におきましては、法定事務以外の防災関連の事務で、マイナンバー利用の効果が特に高いと想定される事務はございませんでした。
このようなことから、今の段階では独自利用はしないとの判断に至ったところでございます。
○駒崎委員 独自利用じゃないところで既に一定利用できるということを理解いたしました。
(2)も伺います。先ほど読み上げたところで、またその他これらに類する事務ともありますが、独自利用の可能性についてどのように検討されたかを伺いたいと思います。
△屋代情報政策課長 個人番号を利用することにつきましては、社会保障、税、防災の3つの分野の中で、その他これらに類する事務と限られておりますので、独自利用については、地方公共団体で実施しているこれら3分野の事務の中で、個人番号を利用することにより市民の皆様の利便性の向上が図られるものという観点で、どのような事務が該当するか検討いたしました。
また、条例により独自利用を行う最大のメリットとしては、個人情報保護委員会の承認を受けた上で、他団体との情報連携が可能となる点がございますが、情報連携が可能となる事務の範囲につきましては、番号法及び個人情報保護委員会規則により、番号法に定められた法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致する場合、及び法定事務と類似する内容と認められる場合に限って具体的に定められておりますことから、個人情報保護委員会より示されている情報連携の対象となる独自利用事務の事例等も参考としながら、情報連携が可能と想定される事務を中心に検討いたしたものであります。
○駒崎委員 再質疑させていただきたいんですが、今回は執行機関として市と教育委員会が新たに加わるということですけれども、たびたび御答弁で「他団体」とおっしゃっているところは、具体的にはどちらを想定して検討されたのかというのは伺えますか。
△屋代情報政策課長 「他団体」と申し上げているところは、主に他の自治体となります。
○駒崎委員 他の自治体を想定しているんですが、私のイメージだと、社協とかそういうところまで広げていく検討とかはされたのかなという、結果的にしないにしてもと思うんですけれども、そういう可能性というのはないものなんですか。
△屋代情報政策課長 連携できる情報自体を社協とかでお持ちではないというところで、そちらとの連携はないと考えております。
○駒崎委員 4点目です。先ほど補足説明でもございましたが、第3条の2と第3条の3にございます、ただし法の規定によりこの限りではないというのが、意味というか、なぜこれが必要なのかというのが少しわかりにくいので、もう少し詳しく教えていただけますか。
△屋代情報政策課長 第3条第2項及び第3条第3項のただし書き以下につきましては、番号法第19条第7号の規定に基づき、情報提供ネットワークを介して他の団体から提供された特定個人情報について、市長部局内、また市長部局と教育委員会との間での情報連携を禁止する旨を規定したものとなっております。
例えば、転入者の方で、Aという事務において所得の情報の提供を、前住所地より情報提供ネットワークシステムを介して受けたといたします。同じ方に対して、Bという事務においても所得の情報が必要だといたします。この場合に、既にAという事務において、その方の所得情報を市は保有しておりますが、本条例第3条第2項または第3項の規定で庁内での情報のやりとりを禁止しており、市は改めてBという事務においても、情報提供ネットワークシステムを介して前住所地より提供を受けなければならないという内容としております。
この規定につきましては、マイナンバー制度において、情報提供ネットワークシステムを通じて他団体と行った照会・提供は全て記録され、市民の方が自分の情報について、誰が、何のために照会し、誰から、何の情報の提供が行われたか、マイナポータルにより確認ができるよう整備されておりますことから、本来記録されるべき情報照会・提供の記録が正しく記録されなくなる事態を抑止するために設けたものでございます。
○駒崎委員 情報提供ネットワークのほうが情報としては先に見るべきだと規定されたということですね。ただ、ここで1点、再質疑なんですけれども、先ほど施行期日で、10月に情報提供ネットワークを延期しましたよね。そうすると、市では7月から始めて、3カ月間というのは、私の理解だと、情報提供ネットワークで少なくとも独自利用の部分に関しての情報はとれないとなると、本来は今のただし書きが生きて情報提供ネットワークから情報をとるんですけれども、その3カ月間はとれないので、転入者の方とかの情報についても市内にあるものと必然的に使うという、何か妙な期間ができてしまうんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の御見解、問題がないのかどうか伺いたいと思います。
△屋代情報政策課長 委員おっしゃるとおり、その期間につきましては、書類を添付して申請していただくような形になります。また、その期間ですけれども、今のところは平成30年4月から、独自利用についてはそこの時期になる見込みでございます。
○駒崎委員 今の御答弁、わからないんですけれども、要は、先ほどの情報提供ネットワークが優先されるというだけで、情報は市内にも情報提供ネットワークにもあるわけですよね。この3カ月間は、市内の情報が必然的に使われていくことになるんじゃないですか。申請は不要なんじゃないですか。
◎村山委員長 休憩します。
午前10時51分休憩
午前10時52分再開
◎村山委員長 再開します。
△屋代情報政策課長 整理させていただきますと、まず法定事務につきましては、他団体、他の自治体との情報連携は情報ネットワークを介してということで、こちらは平成29年10月から本格運用になります。また庁内での連携につきましては、情報ネットワークは特別に介しませんので、条例が施行されてから、施行日からの開始となります。
独自利用事務の情報連携につきましては、国の機関であります個人情報保護委員会の承認を経てからということになりますので、そちらについての12の事務だけは、情報提供は平成30年4月からになりますが、庁内での連携につきましては、条例施行日から実施されるものになります。
○駒崎委員 5番です。先ほども一定、土方委員とかぶっていてすみませんけれども、周知と作業軽減についてとして伺います。
(1)は、先ほどと同じ答弁になると思うんですが、今まで必要であった書類提出が不要となり、市民の利便性が向上すると思いますが、比較的多岐にわたりますので、周知に工夫を求めるわけですが、いかがでしょうか。
△屋代情報政策課長 先ほど土方委員に申し上げたのと同じ内容になります。
○駒崎委員 そこで、児童手当関係というか、例に挙げていただいているようなもので、教育部等を通してお知らせすることは事前にできる気がするんですが、その辺は何もされないんでしょうか、いかがでしょうか。
△屋代情報政策課長 児童手当等につきましては、主管課のほうからも申請書をお渡しするなどのときにお知らせする形で、個別にもきめ細かくお知らせしていければと考えております。
○駒崎委員 直接お知らせするのが一番強いと思いますので、ぜひその手だてを考えていただければと思います。
(2)です。この番号利用法等、また当条例改正によりまして、例えば支給時期が早くできるなど、変化するものはあるでしょうか。
△屋代情報政策課長 番号法による番号の利用は平成28年1月から、当条例による独自利用は本年7月からとなりますが、他団体との情報連携の本格運用開始が秋ごろまで延期となったこともあり、それぞれ本格的に情報連携が可能となるまでの間については、庁内での個人番号の活用に限られます。
支給期間が短縮できるかにつきましては、それぞれの審査等に要する事務処理によっても異なりますことから一概には言えませんが、一定の事務効率が図られるのではないかと期待しております。
○駒崎委員 6番です。影響する世帯や人数について、独自利用による影響を受ける人数、世帯数、件数などを伺います。
△屋代情報政策課長 独自利用により影響を受ける人数等でございますが、当該独自利用に係る制度を御利用になる御本人のみならず、その御家族の課税状況等も確認することなどが想定されることから、一概には言えないため、直近での制度の対象者数をベースに概数で御答弁いたします。
まず、生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準ずる措置に関する事務、約50人、東村山市障害者手当支給条例による障害者手当の受給に関する事務、約600人、東村山市心身障害者福祉手当条例による心身障害者手当の支給に関する事務、約1,500人、東村山市難病患者福祉手当支給条例による難病患者福祉手当の支給に関する事務、約150人、歩行すること、またはみずから外出することが困難な障害者に対する日常生活のために必要とする自動車の運行に伴うガソリン費用またはタクシー等の利用料金の補助に関する事務、約1,300人。
呼吸機能障害者に対する医療保険その他の制度による在宅酸素療法に伴う酸素濃縮装置の使用に係る費用の助成に関する事務、約40人、中等度難聴児に対する補聴器の購入費用の助成に関する事務、約10人、東村山市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務、約1,500人、東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務、約2,300人、東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務、約7,700人、東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務、約9,600人、学校教育法による就学に必要な経費の援助に関する事務、約1,500世帯でございます。
○駒崎委員 (2)は割愛します。7番で聞いています他市の独自利用として、こちらも先ほどと重複しましたが、ちょっと角度が違うのかどうかわからないですが、特徴的な市町村があれば伺いたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
△屋代情報政策課長 条例により独自に個人番号を利用できる範囲につきましては、社会保障、税、災害対策の分野で広く自治体の判断に委ねられておりますが、独自利用のメリットとして多くを占める他団体との情報連携につきましては、番号法及び個人情報保護委員会規則による一定の制約がございます。
独自利用事務において他団体との情報連携が可能となる範囲は、番号法に定められた法定事務と類似した事務に関し、番号法別表第2により情報提供が可能とされている特定個人情報の範囲内で具体的に定められており、定められた類型に当てはまらない場合には情報連携が行えないことから、各市町村において独自利用を行う事務につきましては、おおむね似通ったものとなっております。
○駒崎委員 8点目、私も情報保護について伺っていましたが、先ほどの御答弁で理解したところでございます。9点目、実際の運用についてとして伺っております。(1)として、各申請書の訂正は行うのでしょうか、その数は幾つぐらいになるのでしょうか。
△屋代情報政策課長 個人番号を独自利用することにより申請書の様式の変更が必要となる事務は、別表第1の2番から12番までの11の事務となります。それぞれの事務で複数の様式が決まっておりますが、今回は申請書のみ変更する必要があると考えておりますので、11様式について規則改正する予定でございます。
○駒崎委員 (2)ですが、先ほどの補足説明の中でも、別表第1については、大枠で個人番号が利用できる事務として出しただけだということなんでしょうか。私はもうちょっと具体的に何か、イメージがつかみにくいなと思ったので(2)の質疑をしたんですが、例えばですけれども、これは別表2にもありますものね。別表第1の事務について、もう少し御説明いただけるとありがたいです。
せっかくですので、また以降、ちょっと飛ぶかもしれないですけれども、行政側はどこに保存されている何をどのように利用するのかというのを、今までの御答弁ですと所管ということだと思うんですが、一応伺いたいと思います。
△屋代情報政策課長 別表第1の事務につきましては、条例が施行されましたら、申請時に個人番号を記入していただくようになります。
また、行政側は、別表第2の規定されている情報について、各所管で保有している情報を利用することになりますので、例えば児童育成手当であれば、個人番号取扱担当者が与えられたIDの権限により、住民税システムにより保護者の方の地方税情報について、児童扶養手当システムにより児童扶養手当の受給状況について、個人番号による検索を行い、確認させていただくようになります。
○駒崎委員 個人番号を利用するということは理解しました。
(3)ですが、申請書に個人番号の記入がない場合はどのように処理するのか。検索方法であるとか、それによる制度に問題がないのか伺います。
△屋代情報政策課長 番号利用事務につきましては、原則として御本人から個人番号を提供していただく必要がございますが、個人番号がわからないなどの理由により申請書に個人番号を記入できない場合、例外的に住民基本台帳ネットワークシステムにアクセスすることが認められておりますことから、御本人確認をさせていただいた上で、氏名、住所、生年月日、性別により、住基ネットで個人番号を確認し、手続を進めさせていただきます。
これにより、申請時に個人番号の提供ができないことをもって、その方に不利益が生じることがないようになります。また、制度といたしましては、個人番号を御記入いただいた場合と比べ、遜色ないものになると考えております。
○駒崎委員 今のでもう少しだけ聞きたいんですけれども、住基ネットで個人番号をまずつかまえて、それにより各課が持っている情報を見に行くという考え方でよろしいんでしょうか。
△屋代情報政策課長 委員お見込みのとおりでございます。
○駒崎委員 ナンバー10なんですが、条例を読んでいてちょっと違和感があったので、見ていただきたい、考えていただきたいなと思うんですが、条例名称や条例のつくりなんですが、特に第3条で「個人番号の利用範囲」という括弧内、説明があるんですけれども、第3条の第2項が追加になって、ここでは個人番号の利用範囲ではなくて、特定個人情報の利用または利用範囲と私には見えるというか、そういう内容が書いてあると思うんですけれども、個人番号の利用の範囲というのに含まれるのかなと。いわゆる条例の説明の部分を変えるか、第4条、別な条文にするとかという必要はなかったのかと伺いたいんですが、いかがでしょうか。
△屋代情報政策課長 まず、特定個人情報の利用という言葉がないという点について申し上げます。
本条例第3条につきましては、いわゆる独自利用事務を定めることと、同一団体内の同一機関内で特定個人情報の授受を可能とするために規定するものでございまして、番号法第9条第2項の規定に基づき定めるものであることから、当然、当市において規定する場合には、一定法律の表現に倣って定める必要があるというのが前提でございます。
この番号法第9条第2項においては、特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができると規定されていることから、条例第3条においても「個人番号の利用範囲」としたものでございます。
また、条を分ける必要性についてでございますが、本条で規定している内容につきましては、全て個人番号の利用に係るものであることから、その必要はないと判断したものでございます。
○駒崎委員 問題がないということが確認できれば私はよかったので、ありがとうございます。
11点目です。第3条の4に書いてあります内容につきまして、別表には多くの規則が関係すると思うんですが、第3条の4では、当該書面の提出があったものとみなすとされていますので、規則等の改正は一切行わないのかを確認いたします。
△屋代情報政策課長 みなし規定を置くことにより、その関係する規則等を改正する予定はございません。
○駒崎委員 そこでなんですが、次の(2)です。規則だけを見た場合には、みなし規定がかかっているとわかりにくいのですが、そういったことはあらわしていくべきなのではないかと思うんですが、いかがでしょうか、みなし規定の一般論としても伺いたいと思います。
△屋代情報政策課長 みなすという規定は、本来、性質の違うものを同様に取り扱うものとしようとするときに用いられるものです。一般論としては、条例に規定することでその目的が達成されるので、改めて規則改正する必要はないものと考えております。
しかし、特定個人情報を利用することができる場合に、書面の提出があったとみなし書面を省略できることにつきましては、実務を行う各所管において市民の皆様に御案内することは必要であると考えております。
◎村山委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 議案第28号を伺っていきます。
まず1点目として、本改正で12の事務が追加されるということですが、特定個人情報を利用する「事務実施者」という言葉が中には出てくるんですが、これは誰を指すというか、何を指すというか、対象を伺います。
△屋代情報政策課長 本条例改正にて追加される別表第1の事務で、個人番号を利用して事務をする所管課は、健康福祉部生活福祉課、障害支援課、子ども家庭部子ども総務課、教育部学務課の4課となり、これらの課に所属する当該事務を担当する職員が、該当する特定個人情報を取り扱います。
また、別表第2により、本改正で追加された特定個人情報の提供を受けるのは、市民部課税課、健康福祉部保険年金課、高齢介護課の3課となり、これらの課に所属する当該事務を担当する職員が、該当する特定個人情報を取り扱う対象となります。
○渡辺委員 ということは、各課でその事務を行っている職員、特に正規職員だとか嘱託職員、先ほど研修の中で嘱託職員も臨時職員も含むということをおっしゃっていたので、要はその事務を行っている全ての職員が対象になるという理解でよろしいでしょうか。
△屋代情報政策課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 2番を伺います。情報の共有についてですけれども、今現在、行政機関が保有している個人情報は、いわゆるマイナンバーを利用しないと他の機関と共有ができないということで、この条例改正が行われるのでしょうか。
△屋代情報政策課長 マイナンバー利用の有無にかかわらず、法令による特段の定めがある場合を除いて、他の自治体等と個人情報を共有することはできません。法令による定めがある場合には、従来、氏名、住所、生年月日等により同一人の判定を行い、情報共有を行っておりましたが、婚姻等による姓の変更、時点による住所の差異、同姓同名で同じ生年月日の場合など、同一人である判定が困難な場合がありました。
マイナンバーを利用して同一人の識別を行い、あわせて機密性の高い情報をやりとりできるインフラ等が整備されたことにより、個人情報を確実に共有することが可能になるものと考えております。
○渡辺委員 これを伺ったのは理由があって、以前からこの番号法に関する条例、「マイナンバー条例」と言わせていただきますが、制定された際も改正する際も、情報漏えいについての危険性を申し上げてきたんです。
先日、実は自分の子供の出生手続をしてまいったんですが、その際の医療費助成制度、今回もこの改正の12の事務の中に入っている乳幼児医療証の手続の際に、「東村山市長を代理人と定め、申請時・毎年の更新時の審査を受けるため、この届出に関して証明すべき事実を公簿等により確認することに同意いたします」ということで、署名捺印をする欄があります。
ということは、ほかの行政手続においてもこういう欄を設けて、全部でできるかどうかというのは事務によっては異なると思うんですけれども、要は、本人の同意を得れば他の情報を照会したりだとか、そういったことができるということだと思うんですけれども、これでは今までは足りなかったということなんですかね、正確ではなかったんでしょうか(不規則発言多数あり)すみません。
もうちょっと追加すると、当市の個人情報保護条例の中にも、要は情報を他の所管ですとか、または目的外利用する際に、本人の同意を得ているときにはできるという規定があるということは、はっきり申し上げると、マイナンバーは利用しなくてもいいんじゃないかと思うんです。その辺はどのように検討されたのかというのと、もちろん情報漏えいの危険性も含めてということもあるんですけれども、その辺はどのようにお考えになったんでしょうか。
△屋代情報政策課長 委員がおっしゃいますとおり、庁内につきましては同意を得ることで一定情報を共有することができますが、先ほども申し上げましたとおり、同姓同名で同じ生年月日といった形で同一人の判定が難しい場合もございますので、マイナンバーを利用することで、より確実なものになるかと考えております。
また、マイナンバーを利用しないと他団体との情報連携ができないというところで、今回の条例改正にさせていただくところでございます。
○渡辺委員 マイナンバーを利用しないと他団体との連携ができないとおっしゃったんですが、実は手元に個人情報保護条例の写しがあるんですけれども、第7条の2項の4で、「他の地方公共団体又は地方独立行政法人に個人情報を提供する場合において」という文言がちゃんと書いてあって、相当の理由があるときは、これはできない場合ということなんですけれども、要は相当の理由がなければできると読めるんです。
なので、もう一度言うと、マイナンバーを利用しなくてもいいんじゃないかなというのがあるんですけれども、その辺いかがでしょうか。
◎村山委員長 休憩します。
午前11時16分休憩
午前11時17分再開
◎村山委員長 再開します。
△屋代情報政策課長 先ほど、他団体との情報連携がマイナンバーがないとできないと申し上げましたが、御本人の同意がある、あるいは法令で定められているものであれば、文書による情報提供をいただくことは可能ということですが、マイナンバーを利用させていただくことで、より御本人にも簡易になるということと、御本人確認という点で正確性が増すというところで、今回、マイナンバーを利用した独自利用事務にさせていただくものです。
○渡辺委員 そういう話であれば、マイナンバー自体を余り私はよろしくないと思っていますので、個人の情報を特定しやすくするというのは、あってはいけないですけれども、情報漏えいがあった際にも、個人の情報が特定しやすくなってしまうという危険性もありますので、そこは留意していただきたい。
もう一点、再質疑をさせていただくと、申請書ですとか、そういったものにマイナンバーを記入しますよね。その際に、マイナンバーを使って情報連携をしますよ、いいですかという同意欄が恐らくなかったと思うんです。
これからどうなるかというのもわからない、検討されていると思うんですけれども、お伺いしたいのは、マイナンバーカードを登録というか作成して、申請書なりにマイナンバーを記入することで、もうその同意を得たとみなすということでよろしいんですかね。情報連携をしていいですよという本人の同意を得たというか、法的にそれが定められているから、むしろ同意を得る必要はないという解釈なのか、その辺をお伺いしたいんです。
◎村山委員長 休憩します。
午前11時19分休憩
午前11時20分再開
◎村山委員長 再開します。
△屋代情報政策課長 マイナンバーを利用して情報提供をいただくというところでは、税情報につきましては、御本人の同意がマイナンバーをいただいても必要ということになりますので、それを踏まえた上での申請書の様式の検討となります。
○渡辺委員 そうすると、マイナンバーを書く云々というのはまた別の話で、本人の同意が必要なものもあるという話ですね、わかりました。
次の項目に移りますが、システムの利用方法ということで伺います。本改正でさまざまな所管、これまでもあったと思うんですけれども、保有する情報が特定個人情報に追加されます。システムを利用する端末がどのようになるのかなということで、普通の通信ネットワークと遮断した端末を利用するというお話でしたけれども、率直に聞くと、各課に配置されるということになるのか。それとも、特定の場所にしか配置されないで、そこに赴いてそれを活用するのか。その活用方法と、システムを利用できる端末はどのように配置されるのかお伺いします。
△屋代情報政策課長 特定個人情報ファイルを取り扱う端末につきましては、管理区域を明確にし、持ち出しの制限や入退室管理を行うなど、番号利用事務の実施者となる職員以外が操作できないよう適切に管理してまいります。
なお、本改正により特定個人情報が追加されることになりますが、これによるシステム端末の追加や改修の予定は、今のところございません。
○渡辺委員 どこに配置したというのは、機密性の高い端末ですのでおっしゃらなくていいと思うんですけれども、特定個人情報を利用する必要がある事務を行う職員は、情報照会をする際だとか情報提供を受ける際、受けたものを見る際だと思うんですけれども、その端末があるところに行って、それを印刷するなり照合するなりして事務を行うことになるということですか。
△屋代情報政策課長 委員おっしゃるとおりでございます。
○渡辺委員 そんなに広い範囲じゃないのであれですけれども、情報漏えいの危険性もあるので、あちこちに配置しろというわけではないので、ちょっと手間があるかなという感じを受けました。
4番です。先ほどもありましたけれども、情報漏えい対策について、この間ずっと私も申し上げておりましたが、1番として、本改正によって特定個人情報、多くの所管が、これまでも多かったんですけれども、また利用事務がふえるということで、利用者がふえれば情報漏えいの危険性は増大すると私は考えています。改めて情報漏えい対策を伺います。
△屋代情報政策課長 先ほど土方委員にも申し上げました内容と同様になりますが、特定個人情報、つまりマイナンバーが含まれた個人情報は、番号法及び東村山市個人情報保護に関する条例により、取り扱いの制限や違反時の罰則が定められております。毎年行う個人情報保護に関する職員研修では、特定個人情報の取り扱いについて指導し、遵守の徹底を図っております。
また、平成25年度から年に1度、チェックリストを使った個人情報の取り扱いに関する業務点検を全課で実施しておりますので、組織的にも、また個人と両方の面でチェックをしているところになります。
また、ネットワーク面でのセキュリティーといたしましては、先ほども申し上げましたとおり、特定個人情報を取り扱う基幹系ネットワークとインターネットなどと接続する情報系ネットワークは遮断されております。
また、システム面でのセキュリティーといたしましては、業務担当者ごとに異なるIDを付与しておりますので、特定個人情報を取り扱う業務以外では個人番号等にアクセスできないよう制御されております。さらに、ログ等の記録により操作の履歴を確認することもできますので、誰がどのような情報を照会したかということは、確認が、後日でも可能となっております。
これらのセキュリティー対策について、独自利用を開始するまでに、個人番号を利用する業務ごとに特定個人情報保護評価を行い、対策状況について改めて点検、自己評価を行った上で、特定個人情報保護評価書を作成し、公表する予定としております。
○渡辺委員 この間ずっと私も申し上げていましたので、これ以上は余り時間もありませんので言いませんけれども、幾ら対策をしても、人が行うことでミスは必ず起きるということを前提にして、情報の管理ですとか、どういった情報をどういうふうに取り扱うかというか、マイナンバーを使えば一つの番号に膨大な情報、さらに今回追加されるわけですから、膨大な情報が付与されるわけですから、その一つが漏れるだけでとてつもない量の情報が漏れてしまう。一度漏れた情報というのは、回収することは不可能ですので、その辺に十分御留意いただきたいと思います。
5番に移ります。先日、5月16日の参議院総務委員会で、日本共産党の山下芳生委員の質疑への答弁で、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードに登録された顔写真などの情報を警察に提供していることが明らかになりました。これは1件だけということでしたけれども、そういった国会での答弁がありました。
今回、条例改正の中で、個人番号の利用範囲ということで、情報提供ネットワークシステムを使用してのものはこの限りではないですとか、ただし書きなんかも含められているんですけれども、捜査機関が情報提供ネットワークシステムを利用するとは思えないので、どういった場合に、例えば今回追加された事務に関する情報を捜査機関に提供することがあれば、どういった法定根拠で行われるのかというのを教えていただきたいんですけれども。
△武藤総務課長 独自利用に係る特定個人情報にかかわらず、市が特定個人情報を警察などの捜査機関へ提供することが想定される場合は、番号法第19条第13号に規定される「刑事事件の捜査が行われるとき」であると考えております。
市としましても、東村山市個人情報保護に関する条例第9条におきまして、法令に特別な定めがある場合以外は特定個人情報を提供してはならないと規定しております。
なお、警察などの捜査機関が地方自治体などに対して特定個人情報の提供を依頼できる根拠は、刑事訴訟法第197条第2項、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」という規定があり、同法に基づく提供依頼なのかを確認した上で、特定個人情報を提供することになると想定しております。
○渡辺委員 そういった法的根拠があるということで、②なんですけれども、事案によって異なるとは思うんですけれども、提供される情報の範囲というのは、どこまでが必要かというのを誰が判断するのかという意味でお伺いをしたかったんですけれども、その辺を教えていただけるとありがたいです。
△武藤総務課長 捜査機関からの提供依頼は、警察署長などの公印が押された捜査関係事項照会書という文書で参ります。当該照会書に提供を求められる個人情報の内容や範囲が書かれてきますので、対象者が特定されているか、捜査に無関係と思われる個人情報が求められていないかなどを検討し、妥当であると判断した場合に提供しております。
提供を求められる対象者の範囲が広過ぎるなど、捜査に無関係な個人情報が含まれると判断した場合は、提供を断る場合もございます。
○渡辺委員 1点伺いたいのが、提供を要請された範囲が広過ぎるですとか、捜査に関係ないんじゃないかというお話は、個人情報保護審査委員会とか、そういったところで判断されるんでしょうか。どこで判断されるんでしょうか。
△武藤総務課長 起案につきましては所管部長が判断しております。また、多いときには総務課情報公開係のほうに相談がございます。
◎村山委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎村山委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○渡辺委員 付託議案第28号、東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等にする法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党は反対の立場で討論をいたします。
この間、条例新規制定時も一部改正時も申し上げてきたとおり、やはり情報漏えいの危険性が大きいということ、情報漏えいそのものの危険性と、情報漏えいをした際のリスクが大きいということを申し上げてまいりました。今回、12の事務が追加されるということで、その危険性がさらに大きくなるのではないかと懸念しております。
情報は、集中管理で対策はされているといっても、分散管理というものが適当ではないかと考えておりますので、こういった一つの番号、マイナンバーに多くの情報を付与して集中的に管理するのは危険であると考えますので、本条例改正には反対をいたします。
○土方委員 議案第28号に対して、賛成の討論をいたします。
今まで何枚も書類が必要な手続が簡素化し、市民が必要とする保健福祉、社会保障等の手続がスピーディーかつより明確になって、市民の利便性は格段に上がる条例改正と思われます。
転入・転出に関しても、他の自治体との連携ネットワークを使って、今回の改正する事務の手続がスムーズになることが理解できました。
また、セキュリティーの面においても、庁内の職員に対しての研修や、年1度の業務点検をすること、ふだんのネットワークと個人の情報をとるネットワークはつなげていないこと、同じ情報が必要な手続で毎回手続をして履歴を残し、誰がどの情報が必要かということを明確にすること、その手続以外では情報がとれないなどの対策をとられていることも理解できました。
先ほど質疑にもありましたけれども、ヒューマンエラーも心配されるので、業務点検はもう少しふやす必要があるかなとは思いました。
それを踏まえて、市民の利便性をよくするために、より一層の努力をしていただくことを要望して、賛成の討論といたします。
◎村山委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎村山委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第28号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎村山委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時35分休憩
午前11時36分再開
◎村山委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕29陳情第5号 安倍首相の改憲メッセージは違憲、その撤回を求める意見書に関する陳情
◎村山委員長 29陳情第5号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○渡辺委員 本陳情は、私も全くそのとおりだと思っております。国会等でも議論されているとおり、憲法の国家公務員などの尊重擁護義務に反するものと、私は加えて、憲法の改正手続であったり改正の発議そのものは、やはり国会の仕事というか、国会の権利義務であるということも同じく憲法に書かれていますので、二重に憲法違反をしていると私は考えております。
首相は総裁として発言したんだということをおっしゃっているようですけれども、総裁として発言したのであれば第99条違反であるなということと、総理大臣として発言したのであれば、私もまだ全部暗唱できるほどにはなっておりませんが、発議の権利の第96条違反ではないかなと考えておりますが、皆さんの御意見というか、どのようにお考えか伺いたいと思います。
○駒崎委員 見方はいろいろあるんだろうなとは思いますが、尊重擁護、第99条に違反するということが、そもそもそこまで言い切れるのかというのはちょっと疑問なところがあるんですが、違反すると言い切られたので、何で違反するのかなというのをもうちょっと、御意見があればというか。
私は、あえて言えば、憲法の尊重というのは、例えば憲法そのものを否定するとか、立憲主義的な考え方に反対するとかということ、さらに言うと、いわゆる憲法の三原則、主権在民、基本的人権の尊重、平和主義というものを含めて、そういった基本的なこと、細かく言えば信教の自由であるとか基本的人権ですよね。そういったことに対して壊すような考え方を表明すれば、完全に尊重していないとは言えます。
特にこれは陳情の審査ですので、陳情の中には憲法に対する軽視、侮蔑、軽蔑、不信の念という文章もあるんですよ。どこをどうとったら、ここまで厳しい形になるのかなと。陳情の文面にありますので、僕らはそれを今審査しているという点からいえば、先ほど言った尊重、また擁護は、おわかりのとおり、憲法が破られようとすることを阻止するという、擁護義務はもちろんあるわけなんです。
陳情の文面もそうなんですけれども、かなり言い切りの形で言われているので、見方によっては、これは私的な、自民党総裁としての発言として言っているわけなんです。それを、先ほどの発議云々という渡辺委員のあれがありましたけれども、国会で内閣総理大臣が言えば憲法第96条違反という議論はわかりますけれども、一部では踏み込み過ぎじゃないかとか、期日を示せなんてとんでもないとか、そういうのがあるのはわかるんですけれども、そこまで確定できるのかというのは、ちょっと私は、何かヒントがあれば教えていただければと思います。
○土方委員 私は、発言された安倍首相と同じ政党なので、言ってもいいのかなというのがあって先に言ってもらったんですけれども、一言で言うと、今、駒崎委員が言ったことも私もそう思っていまして、この陳情の中にも、現憲法に反対する立場を明確にしているわけでもなく、憲法改正を主張しているだけであって、メッセージも、5月3日、同じ日だと思うんですけれども、読売新聞に載っているインタビューの全文を読むと、ほぼ一緒なわけです。
やはりこれは憲法、そのメッセージの中にも、第9条のことだとは思うんですけれども、皆さんがちょっとどうかなと思っているのは。でも、今読みますと、「災害救助を含め、命がけで24時間、365日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜く。その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は9割を超えています。しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、いまなお存在しています。「自衛隊は、違憲かもしれないけれども、何かあれば命を張ってくれ」というのはあまりにも無責任です」ということを言われているんですけれども、全く私もそのとおりであります。
話を戻しますと、そういうことが必要だからどうなんだいと、国民に僕は訴えかけているだけだと思っていますので、それ以上もそれ以下もないと思っていますので、ここで発言をやめますけれども、私はそう思って、この陳情には賛成できないなということを明確にしておきます。
○駒崎委員 今、土方委員は国民に投げかけているとおっしゃいましたけれども、私は、これは憲法改正を進める市民団体の私的なフォーラムなので、僕はここが国民に投げかけているとまでは、この陳情のもとになったビデオメッセージは、そうは思っていませんので、一言言わせていただきます。
○土方委員 ちょっと私も混乱してしまったんですけれども、新聞に対してのことをあくまでも言ったので、訂正させていただきます。
○渡辺委員 憲法改正をしようと考えている市民団体へのビデオメッセージというんですかね、あれはね。おっしゃったことだということなんですけれども、そもそも先ほど、軽蔑、侮蔑、軽視、不信というお話がありましたけれども、当該市民団体と申しますか、そこがこのような考えを持っているということを恐らく陳情人は言っているのではないかなと。
その市民団体に対して、ともに頑張りましょうというか、連帯のメッセージというのかな、そういったものを寄せることがこれに値するのではないかなと私も思いますし、年限を定めるというのが、先ほどもありましたけれども、国会の権能というか、国会の権利に介入するというか、そういったことがあるのではないかと私は考えておりますので、重ねて憲法違反ではないかなと私は申し上げておきます。
もう一点、自衛隊云々というお話がありましたけれども、憲法学者ですとか、確かに私たちとしても憲法違反だということを申し上げてはおりますけれども、ただ憲法違反の状態をつくってきたのは歴代自民党政権、政府であるということで、それを合憲と位置づけてきたのも歴代自民党政権である。
国民の多くも、恐らく合憲であると今は考えているのではないか。自衛隊が違憲であるという、世論調査でも、そもそもそういった世論調査も余りないような記憶をしているんですけれども、国民の中に自衛隊は違憲だという声が多くあるかどうかというと、それはないということで、憲法自体は日本国民が確定した。前文にも書いてあるように、日本国民が主権者としてこの憲法をつくったということが明文化されておりますので、国民的な議論が全くなされていないものを総理大臣ないし自民党総裁としてというか、総理大臣である自民党総裁が発言するというのは、やはり憲法違反であると私は考えます。
○駒崎委員 私たちは、この陳情に対しての審査をしているので、一言も第96条違反なんていうことは書いていないですよね。それをもってこの陳情と同じだというのは、僕はちょっとずれているような気がしますけれども、あくまで第98条の尊重擁護義務に反しているというところなわけですのでね。
僕は確かに2020年と示すのはどうかなという意見も世の中にもちろん多いのは承知していますし、ですけれども、要は僕らに与えられた任務としては、任務というか仕事としては、この陳情を採択するかどうか、このとおりだと言って意見書として出すか出さないかしかないわけで、そういったときに全く、もっと言えば国民が違憲と思っている云々、合憲と思っているということも、自衛隊の一言、一言ぐらい書いてありますけれども、明文で書き込むぐらいは書いてありますけれども、そういう次元ではないということは一言申し上げたいです。
ここで重ねて僕が何か言うと、議論がおかしくなるかもしれないですけれども、あえて言えば、自民党の総裁でいるということ自体がその議論を、もしあの発言、あくまで総裁として名乗って私的なフォーラムにメッセージを送るということが憲法の尊重擁護義務に、内容としても、先ほど私が言ったような、とてつもないことは言っていないというものをもって、なかなかこれを市議会として、市として、議会として意見書を、それももっと言えば、あの発言に対して訂正を求めるというのが、何というんですかね。
もう一回確認ですけれども、内閣総理大臣ではなくて自民党総裁の立場で言っているというのは事実なので、それに対して意見書を出すということを果たして認めていいのかという議論にならないと、ちょっとおかしいのかなと思うんですけれども、いかがですかね。
○渡辺委員 それでは、その観点で議論させていただくと、私たちは地方議員ということで、地方議会、地方自治法に基づいて議員として活動しているわけですけれども、私たちにも憲法擁護尊重義務が課せられているということを確認した上で、一議員というか議会として、やはり私たちも憲法を守らなければいけない、擁護しなければいけない。
その中で、他の機関が憲法を、守らなくていいとまでは言っていない、確かに。ですけれども、主導して変えていきましょう、しかも年限を定めてそれを変えていきましょうという発言をすることが、やはり地方議会としても、私は看過ができないということだと思います。
加えて言うのであれば、自衛隊云々という話は、先ほど新聞を土方委員が読み上げた際におっしゃっていたので、そのことを加えて申し上げると、違憲状態ないし違憲であるものがあるから、では憲法を変えようというのが、私は立憲主義に反するのではないかと考えます。
憲法にのっとった政治ないし行政を行う、その努力なくして、実態にそぐわないから憲法を変えよう。その議論は逆立ちをしているのではないと申し上げたい。さらに言えば、憲法を守った、憲法にのっとった政治を行いなさいということを議会として意見を上げるのは、しごく当然のことではないかなと思っています。
総裁としてというお話がありましたけれども、総裁として言っているというのは、安倍首相の主張であると私は理解しています。読売新聞にも「首相インタビュー」と書いてありますよね。首相にインタビューをして、首相の発言全文ということを掲載しておりますので、読売新聞は首相として載せている、それは否定できない。
どちらが事実かというのは、個人として発言しているというか、国会で答弁している安倍首相が総裁として言ったと言っているからそれでいいのかというと、私はそうではないと思っておりますので、そこは捉え方の違いと言えばそれで済んでしまいますけれども、やはり読売新聞に掲載されているとおり、首相として読売新聞はインタビューをし、それを首相の発言だと読売新聞は少なくとも捉えているということは、一つ事実として申し上げたいと思います。
○駒崎委員 先ほどもちょっと伺ったんですけれども、この陳情の文面にある「憲法に対する軽視、侮蔑、軽蔑、不信の念の表明」が、このビデオメッセージにあったかどうかということだと思うんですけれども、私はそこまではないと思っているんです。ビデオメッセージについてはどう思われますか。
○渡辺委員 先ほども申し上げましたけれども、ビデオメッセージそのものもそうなんですけれども、改憲を主導したい団体自身がこういう性格のものであると私たちは考えておりますし、それに対して連帯のメッセージを寄せることが、この「軽視、侮蔑、軽蔑、不信の念の表明」ということと捉えております。
○駒崎委員 そういう御意見、メッセージを送られたこと自体が「軽視、侮蔑、軽視、不信の念の表明」だという。でも、内容として見たときには、そこまでは思えないということも、そこまでは言い切れないということは申し上げますし、人はいろいろな役職名を持っていますし、そこで自分がどう名乗るかということが私たちにとっても、普通の社会生活の中でもそれは重要なものであって、新聞がどう見たかとか、よくわからないですけれども、そこまでいってしまうと。
ただ、重ねてやはり、この陳情にあるとおり、憲法第99条違反であるのでビデオメッセージの撤回を。そうすると、今の議論でいうと、渡辺委員は、撤回というのは内容を変えることではなくて、なかったことにしなさいという撤回ととられたので、それも捉え方の一つだと思いますけれども、なかなかそこまで言い切る感じには、伺っていても難しいかなという感じはします。
○渡辺委員 いろいろな役職を持っていて、どれを名乗るかということをおっしゃいましたけれども、例えば私たちが東村山市議会議員を名乗らなかったとしても、東村山市議会議員であることは変わらないわけですよね。安倍総理大臣が総理大臣であることを名乗らなかったとしても、総理大臣であることは変わらないわけです。
そこで総理大臣としての責務であるとか、行うべき行動だったり規範というものは発生してくると私は考えているので、本人がどういうことを言おうと、どのような立場を持っている人なのか、自分がどのような立場で今仕事をしたり活動したりしているかというのは、やはりわきまえた上でこういった発言をしなければいけない。
一国会議員としてこういった発議が必要ではないかということを、陳情でもあるように、言うのであれば、まだ国会の権能としてよいのではないかと思うんですけれども、国務大臣、内閣総理大臣という立場があるにもかかわらず、総裁として言った、言わないは別として、それはやはり憲法違反ではないかと私は考えています。
◎村山委員長 休憩します。
午前11時56分休憩
午前11時56分再開
◎村山委員長 再開します。
ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎村山委員長 ないようですので、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
◎村山委員長 休憩します。
午前11時57分休憩
午前11時58分再開
◎村山委員長 再開します。
○渡辺委員 29陳情第5号、安倍首相の改憲メッセージは違憲、その撤回を求める意見書に関する陳情について、日本共産党を代表して採択すべしという立場で討論いたします。
先ほども申し上げたとおり、やはり安倍総理大臣という肩書のもと、一部の市民団体に対して改憲を、しかも年限を定めて改憲していこうというメッセージを送るということは、憲法第99条に定める国家公務員の憲法尊重擁護義務に違反すると考えます。
東村山市議会としても憲法の遵守義務、擁護義務があると私は解しておりますので、安倍首相に対して、この発言、またビデオメッセージの撤回を求めるよう意見書を提出するべきだと考えています。
◎村山委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎村山委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
29陳情第5号について、採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎村山委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕特定事件の継続調査について
◎村山委員長 特定事件の継続調査についてお諮りいたします。
本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎村山委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕行政報告
◎村山委員長 次に、行政報告を議題といたします。
本日は、経営政策部よりの報告のみとなります。
なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△笠原企画政策課長 企画政策課からは2点、御報告をさせていただきます。
まず1点目でございますが、人権の森構想推進事業について申し上げます。
資料といたしましては、語り部講演会のチラシをお配りさせていただいております。
既に御案内を差し上げましたとおり、6月11日日曜日、午後1時30分から、清瀬市生涯学習センター7階、アミューホールにおきまして、「多磨全生園「人権の森」を考える」と題し、平成29年度第1回語り部講演会を開催いたします。
語り部講演会は、人権の森構想のさらなる推進を目的とし、昨年度より近隣自治体の御協力も得て実施しており、昨年度は小平市にて開催したところでございますが、本年度につきましては清瀬市の御協力のもと開催する運びとなりました。
なお、当初、多磨全生園入所者自宅の平沢保治会長より、御自身の体験や多摩全生園人権の森への思いなどをお話ししていただく予定でしたが、平沢会長がおけがをされ、出席が難しい見込みとなりましたことから、当日は全国ハンセン病療養所入所者協議会事務局長でいらっしゃる藤崎陸安様にお話ししていただくことになりましたことをあわせて御報告させていただきます。
委員の皆様におかれましては、お時間の御都合がつくようでしたら御来場をお願い申し上げますとともに、引き続き、多磨全生園人権の森構想推進の取り組みにつきまして御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
続きまして2点目、東京2020オリンピック・パラリンピック気運醸成事業、友好交流都市中国蘇州市との少年サッカー交流事業について御報告させていただきます。
本定例会の所信表明でも御案内のとおり、昨年度より東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成事業といたしまして、中国との交流促進を働きかけてまいりました。その中で、当市の友好交流都市でございます蘇州市と少年サッカー交流を通じ、青少年のスポーツ総合交流を行っていくこととなりました。
現在、7月26日水曜日に蘇州市少年サッカーチームを当市にお招きし、久米川東小学校にて当市選抜少年サッカーチームとのサッカー交流などを行うことで調整を進めております。
なお、今回の交流事業の実現に向けましては、昨年末に訪中されました訪中団の皆様を初め、関係各位の御協力を得ながらこれまで調整してきましたところ、外務省が推進する日中植林・植樹国際連帯事業の日中青少年等交流事業の一環として、7月25日から29日の5日間の工程で蘇州市少年サッカーチームを招聘することが可能となりました。
今回の交流事業は、公益財団法人日中友好会館が実施主体となり、サッカー交流以外にも、日本の文化を学んでいただけるプログラムも組み込まれる予定でございます。このたび御協力をいただきました公益財団法人日中友好会館と今後もしっかり連携をし、今回の交流を成功裏に進めていけるよう努めてまいります。
オリンピック・パラリンピック気運醸成事業につきましては、市長部局、教育委員会が連携をし、横断的な体制で準備を進めております。
なお、今回のサッカー交流以外にも、去る5月19日に内閣府へホストタウン登録の申請を行いました。
今後、事業が本格化してまいります。議会には随時御報告させていただきますので、引き続き、御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
△柚場経営政策部主幹 平成28年度に地方創生推進交付金を活用して実施しました企業立地促進及び企業・創業支援事業に関する調査業務について、総合戦略推進担当主幹より御報告いたします。
本日は、お手元に1冊の報告書を資料として配付させていただいております。
本調査は、東村山市の持つ地理的、物価的な優位性を生かし、地方の中小企業が首都圏へ事業進出する際の足がかりとなる拠点を市内に形成することへの支援、東村山TOKYOポータルと、若者や女性等が市内で起業・創業するための手助けとなる総合的な支援、東村山インキュベート、また既存の市内事業者の販路拡大を推進する伴奏型の支援、東村山イノベーションサポートにつきまして、平成29年度以降の戦略検討に有効な基礎的データの蓄積を図ることを目的に、コンサル事業者へ調査を委託したものでございます。
お手元の報告書の表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。
全体の構成ですが、第1章では東村山市の産業動向、第2章は企業誘致関連調査で東村山TOKYOポータルに関すること、第3章は起業・創業関連調査で東村山インキュベートに関すること、第4章は市内事業者の販路拡大支援に向けた調査で東村山イノベーションサポートに関すること、そして第5章では、これら3つの大きな取り組みの方向性の整理となっております。
また、巻末の資料編には、企業誘致関連アンケート調査票と市内事業者アンケート調査票を掲載してございます。
初めに、企業誘致関連調査結果でございますが、12ページをごらんください。
企業誘致の可能性を探るため、アンケートを送付するエリアを2010年度全国幹線旅客純流動調査の分析によりまして、多摩エリアにおける仕事目的の人の流動量の多い7県を対象とし、また各県の生活圏エリアの分析を踏まえまして、表2-1にありますように、7県20市といたしました。
また、対象業者につきましては、当市における業種構成を参考に、卸売、小売、飲食業、製造業、サービス業とし、社員規模につきましては100人以下とし、計1,027社に対しましてアンケートを郵送したところでございます。回収数は177社、回収率17.23%でありました。
14ページ下の図2-5にありますように、東村山市の認知度は6割弱と、まずまず高い結果が出ておりまして、15ページの図の2-6では、東村山市への進出可能性があるとの回答は5社、2.8%と、ゼロではございませんでした。
今後、首都圏進出を検討する企業がどのような情報を知りたいのか、また自治体からどのような支援を期待しているのかを分析し、施策に生かしてまいりたいと考えております。
続きまして、32ページからは起業・創業関連調査結果となっており、東大和市にある中小企業大学校東京校にある創業支援・新事業支援拠点「BusiNest」を通じて起業・創業した企業家や、市内で御自身のスキルを生かして活動されている女性に対しインタビュー、ヒアリングをした結果を取りまとめてございます。
BusiNestに関係している方におきましては、趣味や強みを生かして在宅で仕事を始められ、規模が大きくなってきたことに伴い、また経営指導も受けられるということもあって、BusiNestを利用され始める方が多いということがわかりました。
また、市内で活動されている女性へのヒアリングにおきましては、45、46ページにございますように、市の起業・創業の環境を促進するためには、異業種の専門家や企業家が集う場があればよいという御意見をたくさんいただいたところでございます。
次に、47ページからは、市内事業者の販路拡大支援に向けた調査結果が掲載されております。市内企業の経営状況、課題、販路拡大への取り組み、公的支援への期待などを把握するため、東村山市商工会の協力を得て、東村山ドリームスタンプ事業などで積極的な経営をされている市内企業50社に対しアンケート調査を行ったものであります。
図4-2に、過去5年間の売り上げが「減少している」との回答は51.4%、「概ね横ばい」が42.9%と、経営状況の厳しさがうかがわれるところでございます。
48ページでは、経営上の課題として、「後継者がいない」「販促活動や集客に関する専門知識の不足」との回答が多く、49ページの図4-6におきましては、問題解決のための相談相手として、「家族・知人」が最も多く、次いで「商工会」となっております。図4-7には、相談した結果としては、「課題解決に結びつかなかった」というのが54.2%と最も多く、このあたりに課題があるものと考えているところです。
最後に、51ページからは産業振興に関する3つの柱の方向性の整理となっており、経営相談窓口機能の充実や起業・創業の進捗段階に応じた支援・アプローチ、市内事業者の商品・サービス開発など、伴走型支援といった今後の施策の方向性がまとめられております。
以上、企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務についての御報告になります。
なお、本日お配りしました報告書につきましては、この後、全議員に配付させていただくとともに、市のホームページでも掲載いたします。
以上、総合戦略推進担当主幹からの報告でございます。
△堀口施設再生推進課長 施設再生推進課より2点、御報告をさせていただきます。
初めに、民間提案制度等の進捗についてでございます。
民間提案制度につきましては、この間、民間提案制度導入調査を実施し、当市における民間提案制度の導入に向けたスキームを検討してきたところでございます。
同調査では、先行自治体における事例を調査し、その分析結果や当市の公共施設マネジメントの現状等を踏まえながら、主に提案募集から契約に至るまでの実施フローや、より効果的な制度とするための方策等を中心に検討してまいりました。
検討結果の要点としては、大きく3点ございます。
1点目は、未利用の市有地や既存の公共施設の有効活用、あるいは既存サービスの質的改善、維持管理コストの削減等といった公共施設マネジメントに関する課題を提案募集の対象とするということでございます。
先行事例におきましては、公共施設マネジメント以外の分野も含めた全ての事務事業を対象に提案を募集している事例もございますが、当市におきましては、当面は公共施設マネジメントの分野に限定して運用を開始し、ノウハウを蓄積することを目指してまいりたいと考えております。
2点目は、民間提案制度の運用に合わせ、地域プラットフォームを設置することでございます。
民間提案制度は、一義的には民間事業者からの提案によって市の課題解決を図ることが目的となりますが、それだけではなく、地元企業の参画を得ることで地域経済の活性化につなげていくことが重要であると考えております。
そこで、セミナーや勉強会を通じて地域と市が公民連携について学び、ともに成長していく場として、地域の企業やNPO法人、金融機関等で構成する地域プラットフォームを設置してまいりたいと考えております。
3点目は、事業の実現性や効果性を高めるための方策といたしまして、サウンディング調査を有効活用していくということでございます。
民間提案制度を運用する上での最大の課題と言われます行政と民間事業者の考え方の違いによるミスマッチを防止するため、提案募集の際に、このたび包括施設管理委託でも実施いたしましたサウンディング調査という手法を活用いたしまして、民間事業者との円滑な意思疎通を図ってまいりたいと考えております。
民間提案制度につきましては、全国的にもまだ事例が少なく、発展を続けている制度でございますので、当市でも運用しながら改善を図っていくことになると考えておりますが、まずはただいま申し上げた3つのポイントを基本として、運用開始に向けた準備を進めてまいりたいと考えております。
次に、包括施設管理委託のサウンディングの実施及び公表について御報告いたします。
所信表明でもお伝えいたしましたとおり、平成29年5月9日から16日にかけて、当市では初となるサウンディング調査を実施いたしました。サウンディング調査は、事業検討に向けて市場性の有無やアイデアを把握するほか、事業者の参加意向を把握し、事業者がより参加しやすい公募条件を設定することを目的として、対話項目の事前提示、参加事業者の公募、結果の公表と手順を踏むことで、公平性、透明性を確保して行うものでございます。
当市でも同様の手順を踏みまして、公民連携の視点を取り入れること、事業効果を最大にすること、地域経済の循環を最大限にすることなど、当市としての意図を提示いたしまして、対話を行いました。
これにより当市の意図を酌み取った提案が可能であるとの事業者からの意向を確認できましたほか、参加しやすい公募要件や技術やノウハウを生かした御提案をいただくために必要な配慮事項等について、貴重な御意見をいただくことができたところでございます。
対話内容につきましては、事業者の独自提案に係る情報も含まれておりますため、事業者の知的財産保護により信頼関係を崩さぬように配慮した上で、平成29年5月25日に当市ホームページにて公表しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
今後は、サウンディング調査でいただきました御意見を参考に公募要領を整え、プロポーザルの実施に向け取り組んでまいりますとともに、このたび実感いたしましたサウンディング調査の有用性については、庁内で共有して市政発展のために生かしてまいりたいと考えております。
施設再生推進課からの報告は以上でございます。
◎村山委員長 報告が終わりました。
ただいまの報告について、質疑等ございませんか。
○駒崎委員 総合戦略推進担当主幹にお願いしたいんですけれども、この小冊子について、34ページからプロモーションの動画についての記述がかなりあれなんですけれども、特にこれではこうしたほうがいいみたいなことはないように思うんですけれども、いつ完成を目指して、どのようになっているかだけ、簡単に教えていただいてもいいですか。
△柚場経営政策部主幹 起業・創業あるいは企業誘致に関したプロモーション関係の情報収集ということで、今回、動画の媒体で調査を依頼したものでございまして、まだ当市として、一応今、予算で予定しておりますのは、当市のいろいろな優位性であるとか、施策であるとかを取りまとめたパンフレット類の作成を考えているところでございますが、今後こういう動画等も有効であれば、研究してまいりたいと考えているものでございます。
○土方委員 企画政策課の2番目なんですけれども、大変御苦労されたことは聞いておりますので、ぜひ成功、絶対成功するとは思うんですけれども、そのことに関しても、私たちもしっかりとサポートいたしますので、何でも言ってくださればいいと思いますので、みんなでこれは成功させたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○渡辺委員 企業立地の報告書に関してなんですけれども、この報告書自体は庁内で共有されるだけなのか、それとも商工会なんかと共有して、例えば市内業者の課題なんかも調査されているじゃないですか。そういったところも共有して課題解決、一緒に取り組んでいくというのがあるのかないのかというところとか、例えば先ほど、ちょっと細かくなっちゃうんですけれども、アンケートで相談したけど解決にいかなかったよという回答があったじゃないですか。そこを追調査する予定だとか、もちろん来ていただくところもあれなんですけれども、やはり市内の今の業者がもっと発展するというのもすごく大事なことだと思うので、その辺の追調査の予定はあるのか。
△柚場経営政策部主幹 まず、本報告書の内容につきましては、アンケート調査の作成等で、事前に商工会等も協力をいただきながら作成しておりますので、今後もこの結果を情報共有しながら、また今後、51ページのイメージ図にありますように、3つの取り組みの真ん中に、関係機関によるネットワークの構築というのを大きな課題と捉えておりますので、市だけではなく、商工会あるいは市内の金融機関や不動産業者、こういったところと広くネットワークを結びながら事業を進めていきたいと考えているところでございます。
また、追調査につきましては、現時点ではまだ考えておりません。
○渡辺委員 ぜひ追調査をしていただきたいと思っております。
別件で、5番の包括施設管理委託の話なんですが、サウンディングを8日間ですか、行ったとの御報告がありましたけれども、ホームページ、まだ拝見していないんですが、何社ぐらいいらしてやりとりされたのか教えてください。
△堀口施設再生推進課長 サウンディングには、公募で応募してくださった10社の民間事業者が参加していただき、御意見をいただきました。
◎村山委員長 ほかに質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎村山委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午後零時21分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
政策総務委員長 村 山 淳 子
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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