第2回 平成29年6月7日(生活文教委員会)
更新日:2017年9月11日
生活文教委員会記録(第2回)
1.日 時 平成29年6月7日(水) 午前10時12分~午前11時29分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎石橋博 ○横尾孝雄 島崎よう子 おくたに浩一
小林美緒 大塚恵美子各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 森純教育長 大西岳宏市民部長 平岡和富環境安全部長
野崎満教育部長 細淵睦環境安全部次長 田中宏幸教育部次長
青木由美子教育部次長 荒井知子市民相談・交流課長 高橋道明課税課長
山田裕二防災安全課長 清水高志教育総務課長 小林宏教育部主幹
新倉敦子図書館長 中澤信也市民スポーツ課長 松川知裕土地係長
1.事務局員 湯浅﨑高志次長 松﨑香次長補佐 木原大輔主事
1.議 題 1.議案第30号 東村山市税条例の一部を改正する条例
2.特定事件の継続調査について
3.行政報告
午前10時12分開会
◎石橋委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
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◎石橋委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
次に進みます。
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〔議題1〕議案第30号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎石橋委員長 議案第30号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△大西市民部長 議案第30号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の公布・施行を受け、施行日が平成29年4月1日の項目につきましては、さきに専決処分の報告を行い、御承認いただいたところでございます。
このたび御提案させていただきました議案は、平成30年度以降の年度分の固定資産税、都市計画税に対して適用されるものについて、市税条例の一部の改正をお願いするものでございます。
お手元の資料に基づき、概要について御説明申し上げます。恐れ入りますが、御配付しております新旧対照表の6ページをお開きください。
第40条の8、地方税法第349条の3第28項等の条例で定める割合でございますが、第1項、家庭的保育事業、第2項、居宅訪問型保育事業、第3項、事業所内保育事業─こちらは定員5人以下となります─の用に直接供する家屋に係る課税標準の特例措置について、条例で特例を定めるものでございます。
現行では、地方税法第349条の3第28項、第29項、第30項により特例率が課税標準の2分の1となっておりますが、このたびの改正では、2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市税条例で定められることとなり、当市では地方税法と同様に2分の1の割合としたものでございます。
次に、同じく6ページ、7ページを御参照ください。
附則第11項の2の10でございますが、企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置を新設したもので、さきの内容と同様に、課税標準の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において定められることから、特例率を2分の1の割合としたところでございます。
具体的には、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主が、一定の保育に係る施設を設置する場合に、当該施設の用に供する土地・家屋に係る課税標準を減額する特例を設けるものでございます。
最後になりますが、同じく6ページ、7ページを御参照ください。
附則第11項の2の11でございますが、市民公開緑地の認定制度の創設に伴う課税標準の特例措置を新設したもので、特例率は3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において定められることから、特例率を3分の2の割合としたところでございます。
具体的には、改正後の都市緑地法に規定する緑地管理機構が土地を所有し、または買い受けて、同法に規定する市民公開緑地を新設及び管理する場合に、その用に供する土地に係る課税標準を最初の3年間減額する特例を設けるものでございます。
そのほかの改正内容につきましては、引用条文の項ずれ等に合わせて改正するものでございます。
以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎石橋委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第30号、市税条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して、以下質疑していきます。
1番なんですけれども、例規集自体に記載がありませんが、何でですかという質疑をしていますが、インターネットで調べたらしっかり出てきたので、これは飛ばさせてもらいます。
2番にいきます。第40条の8、法第349条の3第28項等の─、これは家庭的保育事業のことだと思うんですけれども─条例で定める割合について、その概要及び各項の割合を2分の1とした経過を伺います。
△高橋課税課長 第40条の8の概要としましては、児童福祉法で規定する家庭内保育事業、居宅訪問型保育事業、定員5名以下の事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産について、今まで地方税法において課税標準を価格の2分の1と定めておりましたが、地方税法の改正により、課税標準に乗ずる割合について、価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市税条例で定めることとなり、このたびの条例改正において、それぞれの割合を定めるものでございます。
各項の割合につきましては、近隣市を含む都下26市の動向などを参考とした上で、当市における状況を比較・勘案した結果、参酌割合である2分の1とさせていただいたものであります。
○小林委員 26市も参考にされているということで、近隣市の状況も何となくわかりましたので次にいきます。各項について、現状の対象者はどのぐらいなのか伺います。
△高橋課税課長 今回の条例改正により対象となり得る対象者といたしましては、現在のところ、第1項の家庭的保育事業の用に供するものは2件、第2項の居宅訪問型保育事業の用に供するものはゼロ件、第3項の事業所内保育事業の用に供するものはゼロ件と把握しております。
○小林委員 全部合わせて2件ということで、次にいきます。4番、附則第11項の2の10について、改めた内容及び割合を2分の1とした経過を伺います。
△高橋課税課長 附則第11項の2の10の概要としましては、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助金、企業主導型保育事業費補助金を受けた企業主導型保育事業の用に供する固定資産の課税標準について、地方税法で、2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じた額とすると新たに定められたことに伴い、その割合を定めるものでございます。
割合につきましては、近隣市を含む都下26市の動向などを参考とした上で、当市における状況を比較・勘案した結果、参酌割合である2分の1とさせていただくものであります。
○小林委員 企業主導型保育事業で、新設ということなんですけれども、現状の対象者は把握していますか。あと、この事業の特徴をお願いします。
△高橋課税課長 企業主導型保育事業に係る現状の対象者はゼロ件となっております。内閣府の「平成28年度企業主導型保育事業の進捗状況について」というものを参考にしました。
本事業の特徴としましては、設置に当たり、市町村の関与は不要であり、市町村による利用調整や地域の子供の受け入れの応諾義務もないため、設置者である企業などによる柔軟な設置・運営が可能となっております。
一方で、補助金の実施要綱により、保育従事者などについて通常の認可外施設より高い基準が定められており、一定の保育の質の確保を図る仕組みとなっているようであります。
○小林委員 次にいきます。5番です。先ほど部長より説明がありましたけれども、附則第11項の2の11、市民公開緑地について、概要及び割合を3分の2とした経過を伺います。
△高橋課税課長 先に少し訂正させていただきたいんですが、都市緑地法の改正により、「市民公開緑地」につきまして「市民緑地」と呼ぶように変わったそうですので、ここで「市民緑地」と改めさせていただきます。
附則第11項の2の11の概要としましては、都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が市民緑地を設置・管理する場合に、その用に供する土地の課税標準について、地方税法の中で、3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合を乗じた額とすると新たに定められたことに伴い、その割合を定めるものでございます。
割合につきましては、近隣市を含む都下26市の動向などを参考とした上で、当市における状況を比較、勘案した結果、参酌割合である3分の2としたものであります。
○小林委員 市民緑地の対象となる土地はどういうものか教えてください。
△高橋課税課長 対象となる土地は、都市計画区域内の300平方メートル以上で、市民緑地の用に供するものとなっております。
○小林委員 今回の特例割合について、26市の動向も参考にされたということですけれども、先ほどの2分の1の割合もあわせて、他市の具体的な状況を教えてください。
△高橋課税課長 特例割合の他市動向につきましては、さきの事業所内保育事業など、及び企業主導型保育事業の2分の1の割合は、平成29年4月末時点の状況ではございますが、26市中12市となっており、その他の市につきましては未定となっております。また、市民緑地の3分の2の割合は26市中9市となっており、その他の市は未定となっております。現状では、市独自に割合を定めているところはございません。
○小林委員 次、最後ですけれども、今回の改正について、市民周知はどのように行っていくのか伺います。
△高橋課税課長 保育事業に関するものは、保育所管と連携の上、対象となり得る家屋・償却資産の所有者に対し周知を行い、また、市民緑地に係るものも含めて、ホームページなどを通じて周知を図っていく予定でございます。
○小林委員 緑地管理機構となる民間事業者が市民緑地を管理していくと思うんですけれども、市民緑地にかかわる対象者へ個別に周知することはできるんですか。
△高橋課税課長 市民緑地につきましては、民間団体・事業者が緑地保全・緑化推進法人として市長の認可を受けて設置・管理することとなりますので、公園管理所管等との連携により把握することが可能であり、所管課を通じた個別周知も対応できるものと考えております。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 私からも質疑をさせていただきます。1番です。今、補足説明も含めお話がありましたけれども、改めて質疑したいと思います。
今回の地方税法の改正に伴って、第40条の8の2と3は、東村山市税条例を新たに制定するという理解でよろしいか伺いたいと思います。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおり、地方税法の改正に伴い、課税標準の特例割合を市の条例において新たに定めるものでございます。
○横尾委員 2番ですけれども、さきの委員の質疑でわかりました。根拠の考え方については、対象となった26市も含めた上で制定されたということで理解しました。
3番に移りたいと思います。6ページの附則11の2の10です。法によれば、平成29年4月1日から31年3月31日までに補助を受けた一定の保育に係る施設を設置した場合が対象となるということで、先ほどの委員の質疑でも現状のお話がありましたけれども、今後設置予定、あるいは現段階であるかという状況を把握されているかどうか伺いたいと思います。
△高橋課税課長 本条に当たる施設の設置については、現段階では把握しておりません。業務の設置に当たっては市町村の関与は不要となっているため、税制の周知等から、事業者の申し出により把握するものと捉えております。
○横尾委員 市町村のかかわりは不要という、今御説明もありましたので理解いたしました。
一応4番も確認させてください。附則11の2の11です。先ほど対象となる緑地についての質疑もありましたけれども、当市にこのようなものの対象となる緑地が現段階あるかどうか、改めて伺いたいと思います。
△高橋課税課長 現時点で対象となる緑地はございません。都市緑地法の改正による新たな制度のもとでの認定となるため、今後は関係所管等からの情報提供により把握できるものと考えております。
○横尾委員 これも、都市緑地法が制定されることによって、今後、市内でも対象になる場所があり得るということの理解といたします。その上で、さきの委員からもさまざま質疑がありましたので理解をいたしました。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 補足説明等でかなりわかったんですが、お聞きしていきます。1番です。今回の条例改正の根拠となる地方税法及び航空機燃料譲与税法の改正なんですけれども、今回、私たちのまちの条例だと、児童福祉法や子ども・子育て支援法、また都市緑地改正法、そういったことに関連する箇所が条例改正になっていますよね。やはりこことの関連がよくわからなくて、特に航空機燃料譲与税法のあたりなんですが、そもそもの法改正の目的や影響というのはどのようなものなのか、お示しいただければと思います。
△高橋課税課長 このたびの条例改正に係る地方税法及び航空機燃料譲与税法の改正の目的としましては、我が国喫緊の課題である待機児童解消と保育の充実などを踏まえて、平成28年度から、事業所内保育を主軸とした企業主導型の保育サービスの拡大を支援する仕組みとして企業主導型保育事業が開始されたことなどに伴い、保育の受け皿整備のインセンティブとするために、固定資産税の各種特例が設けられるものでございます。
その影響としましては、税制改正時において、平成29年度末までの保育の受け皿整備量として、国が掲げている約50万人分の一端を担うものと捉えております。
また、市民緑地に係る目的としましては、都市における緑地、オープンスペースの総合的な確保を促進するため、都市緑地法の改正に伴い、緑地保全・緑化推進法人の制度が設けられ、民有の空き地活用により、都市において不可欠な緑地などを確保し、都市整備の不足を補完するものとされ、新たな制度による緑地確保の実行性を踏まえて、固定資産税の特例措置を創設するものであります。
影響としては、地方団体による都市部での緑地等の確保及び公園整備の一端を担うものと捉えております。
○大塚委員 御説明はよくわかるんですけれども、航空機燃料譲与税法との関連がよくわかりません。
△高橋課税課長 航空機燃料譲与税法につきましては、今回、国会での審議に当たって、地方税法と一緒に行うという意味での名目的なものと私どもは捉えております。ですので、この部分が直接、今回の市税の改正に係るものとは捉えておりません。
○大塚委員 続きまして、2番は、対象の事業所のことなどはわかりましたので割愛です。3番は、先ほど特例割合2分の1、3分の2とした根拠と経過というものはわかりました。そこで、今後、波及効果及び影響額というものが想定されているところがありましたら伺います。
△高橋課税課長 これによる影響額でございますが、今後対象となる固定資産の数、特例適用前の課税標準額の大きさなどにより変動するものであることから、現状において、その影響額を試算することは難しいものと考えております。
○大塚委員 4番です。特に市民緑地に関する特例割合のことですけれども、固定資産税に関する経過措置については、最初の3年間を減額する特例とされています。この3年間の目的及び効果とはどのようなものでしょうか。
△高橋課税課長 市民緑地に係る特例期間について、最初の3年間とされているのは、先ほども申し上げましたとおり、目的・効果を踏まえて地方税法で定められているものでございます。
○大塚委員 5番です。先ほど同僚委員近隣他市の動向が質疑されました。まだ未定のところも多いということですし、また、参考資料にあります近隣4市ですと、今後、時期未定である、9月議会に提案予定であると見ることができます。東村山市が近隣市に先駆けて条例改正を6月に行う理由はどのようなものでしょうか。
△高橋課税課長 既に平成29年3月31日に公布されている地方税法に基づく改正であることを踏まえて、本改正に伴う市民周知などを一定期間確保する必要があることから、本議会において改正案を提出させていただいたものでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 議案第30号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、民進党会派を代表して質疑をいたします。さきの委員の質疑でわかったところは、割愛するか確認をして再質につなげていきますので、よろしくお願いいたします。
大きな1番です。改正内容についてお伺いします。
さきの委員の質疑の中では、条例を新たにつくるということだったんですけれども、東村山市のホームページに、課税標準の特例が適用される資産について、以下の記載があります。
更新日は2017年4月1日、「地方税法第349条の3及び本法附則第15条に規定される一定の用件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます」ということで、対象資産の例が、今回新たに改正が出てきている家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業に供する資産についても記載がされています。このホームページの記載事項と今回の議案第30号の関係をお伺いします。
△高橋課税課長 御質疑いただきました市ホームページにつきましては、償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例について掲載しているものでございます。
本議案に関するものとしましては、対象資産の例示のうち、児童福祉法に規定する家庭的保育事業に供する資産、児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に供する資産、児童福祉法に規定する事業所内保育事業に供する資産の3例が第40条の8の規定で該当するものとなり、地方税法の改正において、わがまち特例の対象となったものでございます。
また、附則第11項の2の10の規定の対象となっております企業主導型保育事業の用に供する固定資産につきましても、償却資産に係るものであり、今後、市ホームページのわがまち特例一覧に含めて周知していく予定でございます。
○おくたに委員 そうすると、ホームページに載っているものは固定資産で、今回の改正第30号は、固定資産税、都市計画税が入ってくるという意味合いなんですかね。どこが変わったのか、もう一度お願いします。
△高橋課税課長 これまでは、例示されている内容につきましては償却資産についてという形となっておりましたので、今回、内容によりましては、家屋あるいは土地に関するものもございますので、その部分について改正を行ったという形でございます。
○おくたに委員 ホームページに載っているものは償却資産のみで、それにプラスわがまち特例で今回改正して、家屋とか土地も含めた形での減税というか、割引をつくっていくという認識でよろしいですか。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおりでございます。
○おくたに委員 大きな2番目です。そのわがまち特例についてお伺いしていきます。ホームページには地域決定型地方税特例措置ということで、わがまち特例と言われているものですけれども、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平成24年4月1日に施行されたことにより、固定資産税の特例措置に関して、これまで国が一律で定めていた特例割合や期間を、市町村の判断により条例で定めることができるようになりました」ということで、いろいろホームページにも載っています。
今回の条例改正も、わがまち特例ということで、東村山として、私はどのような判断をしてこの割合になったのかということを質疑通告しているんですけれども、さきの委員の質疑では、他市、近隣26市を参考にして、東村山市の状況を勘案して参酌基準を選んだという説明だったと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか、確認します。
△高橋課税課長 委員お見込みのとおりでございます。
○おくたに委員 地域決定型地方税特例措置でわがまち特例がつくられた趣旨というのが、当然その地域の状況に応じて、例えば東村山市がこういう政策を他市よりも進めていきたいよとか、そういったことがあった場合に、がちがちの地方税法ではなくて、その市その市の特徴が出せるところが一番のメリットいうか、そういうものだと思うんですけれども、わがまち特例についてどのように所管のほうは考えておられますか。
△大西市民部長 ただいま、おくたに委員からありましたように、わがまち特例につきましては、地方税法で参酌基準を含め範囲を広げているということで、市町村によってはインセンティブとして高い減額率を適用するとか、そういうことがあると思いますけれども、今までの御答弁でも申し上げたとおり、現状、当市において対象者の見込みが余り今ないところでございまして、そこのところにつきましては、税法で参酌基準として示している額をとることが一番適しているかなという判断をしまして、参酌基準を採用させていただいているところでございます。
○おくたに委員 今の答弁、ちょっと私は違うのかなと思うんです。というのは、説明自体はわかりました。さきの委員の質疑でも、26市中12市とか26市中9市がその参酌のまま、地方税法のまま、2分の1、3分の1の基準のまま、なおかつ、今、未定だというところがあることはわかりました。今の部長の答弁でも、東村山市としては参酌基準をとったということもわかりました。
東村山は何を進めていきたいんですか、この条例でもって。私がお聞きしたいのはそこなんです。わがまち特例というのは、東村山市の特徴が出せる唯一のところですよね。自分たちが、国の法律ではなく、東村山はこれがやりたいんだということを皆さんにわかってもらえる。そのためにわがまち特例があると思うんですね、私は。他市と同じなら、何のメリットもインセンティブもないとおっしゃいましたけれども、そうなんですよ。
何のために市長は、イクメイヤーというのを大きく発表して、「子育てするなら東村山」ということを宣言されて、それをバックアップするように、どんどん家庭的保育事業とか居宅訪問型事業とか、企業主導型は企業がやるかもしれませんけれども、東村山として待機児童を少しでも減らす、「子育てするなら東村山」、イクメイヤーを宣言した市長のもとで、東村山は何をしたいんですか。そこでしょう。
だから、参酌基準のまま他市と同じですよという説明はわかりますけれども、それだと東村山のいいところ、やりたいことが前に出てこないんじゃないかということを私は心配してお聞きしているんですけれども、その辺に関しての見解をお伺いします。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時46分休憩
午前10時46分再開
◎石橋委員長 再開します。
△荒井副市長 委員おっしゃいますように、「子育てするなら東村山」施策を総合的に進めていきたいということでさまざまな施策をとっておりまして、これも活用したらどうかという御提案かと思いますが、これをもってさらに、例えば2分の1を3分の2まで広げるといったこと自体が甚だしく施策を進めるためのインセンティブになるかどうかについては、総合的に勘案しなきゃいけないというところもございまして、今回の税法改正については、参酌基準で他市と同等のものの中で定めておきまして、他の子育て施策全般とあわせて総合的に進めていくべきだと考えております。
○おくたに委員 今の副市長の答弁でいくと、わがまち特例を国がつくった意味がないんです。東村山としては3分の2の償却資産しか今まで決められていなかったものが、家屋とか土地まで広げて、こういうメリットがあるよ、東村山でこういう事業をやってくださいという税制改正を、これだけではそんなにメリットが大きいものではなく、総合的に判断していきたいということはわかります。
ただ、せっかく東村山として参酌基準があって3分の2まで軽くすることができる、3年間ですけれども、そういったものがあるんだから、それはそれでやはり利用すべきだなと思います。
ただ、この条例改正については、我が会派としては反対するものではありませんが、今、副市長がおっしゃいました「子育てするなら東村山」、市長もイクメイヤー宣言をされています。待機児童がゼロだったら何も言いません。待機児童がゼロじゃないんでしょう、うちの市は。そこをしっかりと考えていただいて、少しでも子育てしやすいまちにしていただきたい、その思いを申し上げまして終わります。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 私も伺っていきます。5番目で大分内容もわかりましたので、割愛しながら伺っていきたいと思います。
まず第40条の8につきましては、①、②とわかりました。それで③なんですけれども、法第349条の3第30項に規定する市町村の条例でという、事業所内の対象施設についてです。これも今のところ対象者はないのだというお話でした。
確認したいんですけれども、乳酸菌飲料の配達のところなど、お子様を預かれますよなんていうチラシを時々見るんですけれども、こちらも対象じゃないということなんでしょうか。
△高橋課税課長 先ほど申し上げましたとおり、特例の対象施設は、平成29年4月1日以降に、子ども・子育て支援法による政府の補助を受けている保育事業者でございます。今のところ市内に対象施設はございません。
○島崎委員 さらに条件があったということでわかりました。
次の通告ナンバー2番のわがまち特例についてです。今、おくたに委員がるる述べました。私も大変違和感を持ったんです。わがまち特例というからには、独特なインセンティブを働かせてやるのかななんて思ったものですから、この言葉を使う必要があるんだろうかという意味で通告したんですが、御答弁でわかりました。
でも、おくたに委員同様、私もちょっと残念に思っております。「わがまち特例」という言葉を導入するに当たってだとしたら、それにふさわしいような内容がついてほしかったなと思います。
市税の徴収額の影響は、ただいまのところわからないということもわかりましたので、通告ナンバー4番に移ります。附則11の2の11です。市民緑地についてなんですけれども、当市では緑地保護区域がありますけれども、これに該当しない場合、適用できるのでしょうか。緑地保護区域指定というのは、緑地保護条例の第12条に保護区域の指定というので、そこで指定されなければ適用されないとなっているわけですから、その規定に外れたものは、この対象になるということもあり得るんですか、確認します。
△高橋課税課長 都市緑地法の市民緑地の制度は、当市の緑地保護区域の制度とは別の制度でございますので、緑地保全・緑化推進法人が設置した都市緑地法に規定される市民緑地について、本条の適用となるものでございます。
○島崎委員 それは承知しているということを前に述べながら質疑したわけですけれども、これの政策についても、それこそオープンスペースの総合的な確保、緑地を確保していくというところでは、300平方メートルという小さな区域ですけれども、大変有効なのではないかと思いますが、市としては、これを進めていきたいというお考えはあるんでしょうか。
△大西市民部長 今回上程している条例案につきましては地方税法の改正に伴う改正の部分でございまして、今、委員御指摘の今後の緑の政策につきましては別所管になりますので、現時点で私どもではお答えすることができません。
○島崎委員 そういった意味では、都市整備のほうと連携していく、こう法律が変わったんだよということなど、連携をとっていくということですよね。
△大西市民部長 こちらにつきましては都市緑地法の改正に伴うものでございますので、当然、関係所管のほうに改正趣旨は伝えられておりますので、そちらと連携しながらという形になります。
○島崎委員 私は、進むといいなと考えております。そして、最後の6番条例文のあり方といって、これはやむを得ないのだろうとは思うんですけれども、何ともこの条文だけでは何を指しているのか全くわからない。法律を引いて、それからまた引いて引いてという形なんですけれども、せめて、例えば第40条の8の最初の項目だったら家庭内保育について括弧で書くとか、それの第2項だったら居宅だとか、そんなふうに工夫することはできないものでしょうか。
△大西市民部長 条例改正に伴う議案書や議案資料に関しましては、これまでも一定のルールに沿って作成しております。新旧対照表や補足説明などとあわせて改正内容を御説明申し上げておりますが、引き続き、今御指摘のわかりやすいということもありますけれども、この市税条例というのは、もともと地方税法という上位法令がございまして、そちらが改正に伴ったことによって、例えば、今回、対象が余りおりませんけれども、市民の方、また納税者に不利益が生じないように、地方税法が改正されたときに、そちらに準拠してつくられている市税条例を改正する必要がございますので、ちょっと複雑多岐にはなりますけれども、そこのところを御理解いただければと思います。
○島崎委員 承知しているつもりです。ただ、この条例を市民が見たときに、何の話かさっぱりわからない。少なくとも私もそうで、調べて調べてたどり着くみたいな、大変不親切だなと思いますので、わがまち特例と考えるのだとしたら、こんな点も工夫をして検討していただけたらと思います。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第30号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前10時57分休憩
午前10時58分再開
◎石橋委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕特定事件の継続調査について
◎石橋委員長 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕行政報告
◎石橋委員長 行政報告を議題とします。
休憩します。
午前10時59分休憩
午前10時59分再開
◎石橋委員長 再開します。
行政報告を議題とします。
市民部より報告願います。なお、疑問点についての質問は、最小限でお願いいたします。
△荒井市民相談・交流課長 市民部市民相談・交流課より御報告いたします。
東京2020オリンピック・パラリンピック気運醸成事業、友好交流都市中国・蘇州市との少年サッカー交流事業について御報告いたします。
東京2020オリンピック・パラリンピック気運醸成事業、少年サッカー交流事業についてですが、本定例会の所信表明でも御案内のとおり、昨年度より東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成事業として、中国との交流促進を働きかけてまいりました。その中で、当市の友好交流都市である蘇州市と、少年サッカー交流を通じ、青少年のスポーツ相互交流を行っていくこととなりました。
現在、7月26日水曜日に蘇州市少年サッカーチームを当市にお招きし、久米川東小学校にて当市選抜少年サッカーチームとのサッカー交流等を行うことで調整を進めております。
なお、今回の交流事業の実現に向けては、昨年末に訪中された訪中団の皆様を初め、関係各位の御協力を得ながらこれまで調整してきましたところ、外務省が推進する日中植林・植樹国際連帯事業の日中青少年等交流事業の一環として、7月25日火曜日から29日土曜日までの5日間の行程で、蘇州市少年サッカーチームを招聘することが可能となりました。
今回の交流事業は、公益財団法人日中友好会館が実施主体となり、サッカー交流以外にも、日本の文化を学んでいただけるようなプログラムも組み込まれる予定です。このたび多大なる御協力をいただきました公益財団法人日中友好会館と今後もしっかり連携し、今回の交流を成功裏に進めていけるよう努めます。
現在、オリンピック・パラリンピック事業につきましては、市長部局、教育委員会が連携し、横断的な体制で準備を進めております。今回のサッカー交流以外にも、去る5月19日に内閣府へホストタウン登録の申請を行いました。今後、事業がますます本格化してまいります。市議会の皆様へは随時御報告させていただきますので、引き続き御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
◎石橋委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、次に環境安全部より報告願います。
△山田防災安全課長 総合水防訓練につきまして御報告をさせていただきます。
去る5月19日、北山公園におきまして、東村山消防署、東村山市消防団、東村山市建設業協会を初め、多くの関係機関の皆様の御協力を得まして、東村山市の水防体制の強化に向けた訓練を実施いたしました。
この水防訓練につきましては、水害が発生した際に、各機関がどのように動き、どのような対策を講じるかの把握及び実動など、関係機関の連携に主眼を置いた内容で実施してございますが、今回は、昨年の台風9号におきまして市内に浸水被害が発生しましたことから、市民の皆様にも御参加いただける訓練として、土のう積み体験を追加させていただきました。
御参加いただきました市民の皆様が熱心に説明を聞き、実際に体験していただけたことで、大変有意義な訓練になったと思っております。
また、来年度の訓練につきましては、昨年の台風9号におきまして浸水被害が多かった地域など、北山公園以外の場所での開催についても検討を進め、全市的な防災体制の強化をこれまで以上に推し進めてまいりたいと考えております。
また、この間、一般質問等でも御提案をいただきました、ごみ集積所跡地を活用した土のうステーションにつきまして、昨年9月定例会におきましても一定御答弁をさせていただきましたが、市内13カ所のごみ集積所を土のうステーション候補地として検討を進め、現在、そのうちの5カ所を試行運用候補地として、地域の皆様への御説明と最終的な運用方法の確定を行うべく、準備を進めているところでございます。
まずは、この時期でございますが、5カ所を試行運用させていただき、台風等の多い時期までには、関係機関と調整の上、土のうステーションをさらにふやしてまいりたいと考えてございます。
◎石橋委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
○おくたに委員 2点ほどお聞かせください。
水防訓練、お疲れさまでした。大変暑い中、熱中症もなくてよかったと思いますけれども、土のうの体験を市民参加で行ったと思うんですけれども、何人ぐらいの市民の方が参加されていたかというのが1点。
先ほど、ごみ集積所に土のうステーション5カ所をこれからやっていくということなんですけれども、その5カ所の具体的な場所が決まっていたら教えてください。
△山田防災安全課長 まず、最初の土のう積み体験のほうでございますが、今資料を持ってきていないんですけれども、約30名の体験をいただいたところでございます。
それから、5カ所の場所でございますが、今、5カ所のうちの3カ所が確定ということで動いておりますが、秋津町3丁目で1カ所、それから廻田町1丁目で1カ所、野口町2丁目で1カ所、もう2カ所につきましては、その地域としては廻田町4丁目と野口町2丁目と考えているんですが、集積所の大きさの問題ですとか、川からの距離の問題ですとか、その辺を含めて今細部を調整させていただいている時期でございます。
これらの箇所につきましては、先ほどお話ししたように、昨年の台風9号で浸水被害に遭った地域から極力近いところを選ばせていただいているところでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑等ございませんか。
○島崎委員 土のうが身近なところにきちんと確保できるのは、とてもいいことだと思います。ただ、土のうが入っている袋が日光に弱いということがあります。ごみ置き場にただ置いておくだけだと劣化してしまうことが考えられますけれども、そこは何か工夫をするようになっているんですか。
△山田防災安全課長 現時点は、ブルーシート等を使いながら下の部分と、土のう自体、集積所自体を囲ってしまうようなイメージで、まずは直接の日よけをさせていただくと。その中でまた、先ほど申し上げましたように、試行的に進めさせていただくことになりますので、そのような実態をしっかりと把握しながら、どうすることが最適かというところを判断させていただきたいと思っております。
◎石橋委員長 ほかに質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、次に教育部より報告をお願いいたします。
△田中教育部次長 5月の中旬になりますけれども、全ての議員の皆様に御配付させていただきました「子育て応援」リーフレットについて御報告を申し上げたいと思います。
子供の貧困対策につきましては、当市におきましても、これまでも各種施策において対応してきているところでございますが、施策の内容によっては担当所管が分かれていることもあり、必要な方に必要な支援が行き渡るように情報発信を強化していくことを目的として、平成28年度に、健康福祉部、子ども家庭部、教育部の3部で連携・調整を行い、子育て中の方への給付、貸し付け、相談に特化した施策をまとめたリーフレットを作成いたしました。
リーフレットは2万4,000部の印刷を行いまして、市内の保育園、幼稚園、小・中学校等から子供たちを通じて直接保護者に配布していただくとともに、子育てひろば、社会福祉協議会、ほっとシティ東村山、図書館、公民館、児童館等にも設置をさせていただきました。
また、欲しい情報にたどり着けるように、ホームページ上におきましても「子育て応援!」というバナーを作成しまして、ワンクリックで展開するようにして、ツイッター等でも周知しているところでございます。
今後、6月15日号の市報におきましてもリーフレット作成についての記事を掲載する予定となっておりますので、引き続き、3部を中心に連携を図りながら、広く周知に努めてまいりたいと考えております。
△清水教育総務課長 教育総務課からは市立小学校特別教室空調設備設置工事についてと、行政報告事項にはございませんが、もう一件、報告させていただきたいと考えております。
まず、特別教室の空調設備設置工事についてでございます。
市立小学校の特別教室への空調設備設置につきましては、平成29年度及び平成30年度の2カ年で設置工事を計画しております。平成29年度の対象校は、大岱小学校、秋津小学校、萩山小学校、南台小学校、北山小学校、秋津東小学校、野火止小学校、久米川東小学校の8校となっております。
5月24日に入札が行われ、無事に全て落札されました。夏休みを中心に工事を行い、12月までの完了を目指しております。工事は、学校活動と並行しての作業となることから、学校との連携を密にとりながら、児童・生徒の安全対策や動線確保を第一に考え、教育環境の質的改善と安全・安心な学校づくりに引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
もう一件の報告は、学校施設の事故についてでございます。
日時は、平成29年6月3日の土曜日でございます。場所は東村山第三中学校でございます。この日、東村山第三中学校では運動会が行われておりました。午後3時ごろ、運動会では閉会式が行われ、生徒たちが各教室に戻る時間帯でございました。南校舎の3階、2年D組より生徒が窓をあけようとしたところ、窓サッシが地上に落下したという事故でございます。
幸い、けが人はございませんでしたが、事態は重く見ておりまして、すぐに教育総務課、また業者を呼びまして現場調査、またその日のうち、また日曜をかけて、全部の校舎の窓の確認・点検をしたところでございます。また月曜日には、全小・中学校に対して点検の指示を出しているところでございます。
対応策としましては、窓枠のサッシの上下にレールを設置する予定になっております。対応策ができるまでは、窓の下には近寄らないようにカラーコーンを置いている状況でございます。今後も安全対策を万全として、引き続き環境の質的改善に努めてまいりたいと考えております。
△青木教育部次長 指導室からは、2点の報告をさせていただきます。
1点目、英語教育推進地域事業についてです。
英語教育推進地域事業につきましては、平成30年度からの小学校英語教科化先行実施に必要な取り組みの支援や小学校教員の指導力向上、授業改善を目的とした事業であり、当市は東京都教育委員会より平成28年度、29年度の2年間の指定を受けております。
平成29年度も、28年度に引き続き、教員及び児童の英語力の向上を図るため、小学校教員対象の英語力スキルアップ研修や放課後子供英語教室を実施してまいります。また、平成28年度より各学校に導入したタブレット型端末や英語の学習ソフト、ICTを効果的に活用した事業実践やカリキュラムの作成など、本市における英語教育のさらなる充実を目指してまいります。
2点目は、学校事務の共同実施についてでございます。資料を配付してございますので、ごらんください。
市立小・中学校における学校事務の共同実施につきましては、平成29年4月に、市内南部に位置する7つの小・中学校を南部地区といたしまして、その拠点校となる東村山第三中学校に共同事務室を開設し、本格的に始動いたしました。
本市におきましては、これまでの学校事務室に都事務職員と市事務職員をそれぞれ1名ずつ、合計2名配置して学校事務を行ってまいりましたが、今後は、市内小・中学校を南部、西部、北部の3つの地区に分け、それぞれの地区内の拠点校1校に共同事務室を設置し、そこに都事務職員を集中配置して、各地区内に勤務する教職員の給与、旅費、福利厚生などの事務を集中してとり行います。
各学校事務室には、これまでの都事務職員のかわりに非常勤職員である支援員を配置し、市事務職員とともに校内の文書事務や予算・決算事務、施設事務等を行います。このことにより、これまでの学校における事務作業の効率化が図られ、副校長や教員の業務軽減、校務改善を図ることができます。
裏面には、拠点校、連携校や設置計画などが載っております。それで、説明を先にさせていただきたいと思います。
東村山市を地図で見たときに右下あたりになる第三中学校を拠点校として、第三中学校、萩山小学校、東萩山小学校、大岱小学校、野火止小学校、五中、あと萩山分校も含めた7校になりますが、それを南部地区としまして、本年4月から本格実施しております。
今後、南台小学校を拠点校としまして、回田、八坂、第七中学校、化成、北山、富士見、第一中学校、第四中学校の9校を西部地区として共同事務室を開設いたします。それから、地図の右上になりますが、秋津東小学校を拠点校としまして、秋津東、青葉、二中、秋津小、久米川東小、久米川小、第六中学校の7校を北部地区として共同事務室を開設いたします。
西部地区と北部地区につきましても学校事務の共同実施を進めてまいります。平成29年度、本年度には、各拠点校の西部地区でいえば南台小学校、それから北部地区でいえば秋津東小学校に共同事務室の工事をいたします。1年あけまして、平成31年度4月に市内完全実施に向けて準備を進めてまいります。本市における学校事務の組織化、効率化、そして市内小・中学校全体の校務改善に向けて取り組んでまいります。
△新倉図書館長 図書館より、市立中央図書館耐震補強工事について御報告いたします。
市立中央図書館の耐震補強工事につきましては、平成27年度に実施した耐震診断で、国の基準で定める必要な耐震性能を有しておらず、地下の壁の一部を補強する必要があるとの結果であったことから実施するものであります。
5月10日に入札が行われ、無事に落札されました。9月末の完了を目指して取り組んでまいります。基本的には開館しながらの工事となりますが、6月19日から27日は休館して音の出る工事を集中的に行うほか、足場を組んでつり下げ照明の交換工事等も行う予定です。
工事については、図書館利用者や周辺施設への影響を最小限にとどめられるよう配慮し、また利用者の安全対策を第一に考え、安全・安心な図書館の環境整備に取り組んでまいります。
◎石橋委員長 教育部の報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
○大塚委員 ただいま報告のあった図書館についてです。耐震化の工事ということで、9月末完了とのことですけれども、これによって結構雨漏りとか、いろいろな修繕も加わっていくのかなと思うんですが、今回の耐震補強工事で何年間延命ができるんでしょうか。
△新倉図書館長 今回は耐震補強のための工事でありまして、雨漏り対策等の工事についてはまた別ということで、補強だけになります。補強を行うことによりまして、建物の耐用年数までは維持できると理解しております。
◎石橋委員長 ほかに質問等ございませんか。
○おくたに委員 私は先ほどの三中の事故についてお伺いしたいんですけれども、6月3日、運動会の日ということで、私も朝行っていたんですけれども、運動会が終わったところで窓サッシ、2年D組のやつが落ちたということで、原因は何だったのかということと、全校舎を点検するというので、中学校、小学校も全部、校舎の窓サッシを点検するのかどうか。「レール」をつけるとさっき聞こえたんですけれども、その対応策をもう一度教えてください。
△清水教育総務課長 まず、原因でございます。原因のほうは、6月3日の事故が起きてすぐに業者を呼びまして、ガラスの専門業者とあと建築業者、また日曜日は点検をするために、また別の業者を呼びまして、一緒に現場検証させていただきました。ところが、原因については、3業者ともわからないと、不明ということでございました。
一番ポイントになるのは、窓サッシの上の部分に窓を外すための隙間がございます。そこにはストッパーが入っていますので、普通はストッパーを外して窓を外すという形になるんですけれども、現場を見せてもらったところ、ストッパーがついていました。
御本人の証言は、下から落ちたんじゃないかと。そうしたら教員たち、先生方はいつも窓をあけるんですね、朝早く来て。そのときは上のほうが危なかったんじゃないかという証言もございますが、正直、原因は不明というところでございます。
ただ、原因が不明ということで何も対応策をとらないわけにはいきませんので、さっき「レール」と申し上げたのかもしれませんけれども、「プレート」でございます。窓の枠がありまして、外側に約1メートルぐらいのプレートを上下につけることにしております。それによって、仮に窓のサッシが落ちそうになったとしても、そのプレートで支える仕組みをつくろうと考えているところでございます。
あと、点検の話なんですけれども、三中の点検は、日曜日に私、また施設係長、あと事業者とともに一日かけて行ったところでございます。また月曜日には、全小・中学校に向けて点検を行うように指示を出してございまして、きのうの午後からいろいろな報告が入ってきている状況でございます。
○おくたに委員 原因がわからないということで、老朽化等が考えられるのかなと思うんですけれども、ストッパーがあれば通常外れない構造になっているものが、ストッパーがあっても外れて落ちてしまったということは、非常に危惧される状況だと思うんです。
今の1メートルのプレートを上下につけるというのは、全小・中学校でどういう点検をして、そのプレートをつける、つけないという判断はされるんですか。
△清水教育総務課長 現在、点検、報告を確認しているところでございますので、学校と確認しながら、つけるかつけないか、また学校と話し合いながら考えていくという状況でございます。
ただ、三中については、つける方針でいるという状況でございます。
○おくたに委員 一般質問とか質疑じゃないので余り詳しいことは聞かないんですけれども、子供たちの安全がかかわることなんで、もう一つ聞かせてください。
三中は点検済みとおっしゃいましたけれども、落ちた窓は、当然プレートはつけると思うんですけれども、三中に関しては、ほかの窓について、どれぐらいの箇所がプレートをつけなきゃいけない状態だったのか教えてください。
△清水教育総務課長 三中におきましては、校舎によって4階までございます。2階以上につきましては全部つけますし、1階につきましては、構造上、下にプレートがつけられなくなっているので、上の部分をつけようと考えている状況でございます。
ただ、ほかの学校につきましては、その点検の状況に応じてつける、つけない、また学校に相談しながらということになるかと思います。
△田中教育部次長 ちょっと補足させていただきますが、第三中学校の窓につきましては、通常のサッシでドアロックを外してあけるタイプではなくて、もともと飛行機が、防音校舎ということで防音サッシになっていましたので、ガチャッとレバーで開閉するタイプのもので、いわゆる密着して音が中に入ってこない構造になっているものでございます。
ですので、通常のサッシより重たい部分も当然ございますので、そちらにつきましては、今、教育総務課長から話がありましたように、確認した中で安全対策を図っていくということで予定しております。
飛行機の航路に当たっていない学校につきましては、通常の横開きのサッシですので、そこまでの構造にはなっていないんですけれども、一応、各学校に確認していただくように依頼して、危険と感じるところがあれば所管に報告をいただくという形で対応しておりますので、御理解いただければと思います。
◎石橋委員長 ほかに質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時29分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 石 橋 博
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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