このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成29年・委員会 の中の 第2回 平成29年6月9日(都市整備委員会) のページです。


本文ここから

第2回 平成29年6月9日(都市整備委員会)

更新日:2017年9月11日


都市整備委員会記録(第2回)


1.日   時  平成29年6月9日(金) 午前10時7分~午前10時45分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎山口みよ     ○石橋光明      朝木直子      小町明夫
          白石えつ子     肥沼茂男各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  荒井浩副市長   間野雅之資源循環部長   粕谷裕司まちづくり部長
         肥沼卓磨資源循環部次長   山下直人まちづくり部次長   尾作整一まちづくり部次長
         田口輝男ごみ減量推進課長   武田源太郎施設課長   島﨑政一道路管理課長
         濱田嘉治施設課長補佐   近藤盾道路管理課長補佐


1.事務局員  南部和彦局長心得   萩原利幸議事係長   大嶋千春主任


1.議   題  1.議案第32号 東村山市道路線(秋津町三丁目地内)の廃止
         2.特定事件の継続調査について
         3.行政報告

午前10時7分開会
◎山口委員長 ただいまより都市整備委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山口委員長 これより議案審査に入りますので、発言時間についてお諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第32号 東村山市道路線(秋津町三丁目地内)の廃止
◎山口委員長 議案第32号を議題とします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 議案第32号、東村山市道路線(秋津町三丁目地内)の廃止につきまして補足説明をさせていただきます。
  本議案は、秋津町3丁目地内の市道第607号線2を廃止するものでございます。
  廃止する道路の起点は秋津町3丁目12番10、終点が同町3丁目15番1であり、幅員は0.91メートル、延長は16.00メートルでございます。
  当該道路は、一般交通の用に供する必要がないと認められ、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第6条に該当するため、道路法第10条第3項の規定に基づき提出するものであります。
  また、廃止後、隣接する地権者に払い下げを行う予定でございます。
  以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 今、資源循環部並びにまちづくり部からもお話がありましたけれども、いろいろとまちが変わっていく中で、この委員会で取り上げる議題もあるのかなと思いますが、私も4年ぶりに、当時、環境建設委員会だったと思うんですが、そこにいた以来ですし、今聞くと、肥沼先輩は十数年ぶりにこの委員会に戻ってきたということで、かなり戸惑いは隠せないわけでございますけれども、よろしくお願いします。
  それでは、議案第32号につきまして、何点か質疑させてもらいます。今も補足説明がありましたが、改めてお伺いしていきます。
  1番目です。当該道路を廃止する経緯について、もう一度お伺いいたします。
△島﨑道路管理課長 市道607号線2の既存認定部分については赤道部分であり、昭和38年に認定されたものでございます。
  平成29年2月6日に、道路の廃止、払い下げを目的として隣接している地権者より道路境界確認の申請があり、平成29年3月6日に立ち会いの上、境界を確定し、平成29年3月29日に市道路線の廃止払下申請書が出され、存置の必要がないと認められることから廃止をするものでございます。
○小町委員 次、2番目を伺います。当該道路の現在の使用状況についてお伺いいたします。
△島﨑道路管理課長 市道第607号線2につきましては、現在、建物と建物の間に位置しており、通路として利用されている状況でございます。
○小町委員 現状、私も当然見てきましたけれども、確かにおっしゃるとおり、今通路で使われていますが、セメントというんですかね、コンクリートというんですかね、舗装がずっと、中まではなかなか入れませんでしたが、されている状況がありましたが、あの舗装というのは、どなたが、いつごろやったのかというのは確認ができるんでしょうか、お伺いします。
△島﨑道路管理課長 本来、道路を改良する場合には、自費工事申請というのが出されて確認ができるんですけれども、当該道路につきましては大変古く、それを誰がやったかというのは、多分そこの隣接地権者の方がやったのだと確認はできるんですが、その記録等はございません。
○小町委員 3番目、伺います。廃止後の所有者、払い下げされる方はどなたになるのかお伺いします。
△島﨑道路管理課長 廃止後につきましては、市道路線の廃止払下申請者である隣接している地権者の方へ払い下げる予定でございます。
○小町委員 議案資料を見ますと、15-1と12-9の間にある市道607号線2になりますが、ちょうど真ん中にあるわけですよね。両方の所有者の方が合意されているのか。片方の方がいいと言っていればいいのかどうかわかりませんが、その辺の過程はどうなっているのかお伺いします。
△島﨑道路管理課長 道路の廃止につきましては、隣接地権者全員の同意を得て廃止することになっておりますので、全員の同意を得ているという形になります。
○小町委員 同意がされているということであれば、いいと思います。
  次、伺います。4番目です。当該廃止道路ですが、売却価格については幾らぐらいになるのかお伺いします。
△島﨑道路管理課長 払い下げ価格につきましては、廃止議案可決後2カ月間の不用物件管理期間を経た後、行政財産から普通財産に変更し、東村山市公有財産管理運用委員会の議論を経て定めた不動産鑑定委託基準に基づき算定されるため、現時点では算出しておりません。
  算出方法につきましては、固定資産税路線価を標準値補正率0.7で割り戻し、掛ける時点修正率、掛ける格差率0.5の価格となります。
○小町委員 そうすると、売却価格が決定して、実際の売却が進むのは2カ月以上先となると、4カ月ぐらいかかるということでよろしいんですか。
△島﨑道路管理課長 2カ月後に売買契約を結びまして、その後、登記に入りますので、やはり登記所のほうが日にちがかかってしまいますので、3カ月ないし4カ月はかかってしまう可能性があります。
○小町委員 最後を伺います。5番目です。今もお話があったので、わからないのかもしれませんが、今後、固定資産税の増収額というのは、この道路廃止におきましてどのくらいを見込んでいるのかお伺いします。
△島﨑道路管理課長 地権者の方からは今後の土地の利用についての詳細は伺っておりませんので、あくまでも平成28年度における固定資産税額を参考に市内の標準的な数値を使用した計算になりますと、年額で小規模住宅なら約6,900円、一般住宅用地なら1万2,700円、非住宅用地なら2万2,900円になります。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
○石橋委員 議案第32号、質疑いたします。私も道路線の議案を扱うのが初めてなので、基本的なこと、そして関連事項として何点か伺いたいと思います。
  1番目の1つ目は、先ほど赤道というお話がありましたので、その認識でよいですかと聞いておりますので、それで了解しました。
  2番目ですけれども、これも一定、小町委員の答弁とかぶるんだと思いますが、議案の資料で見ますと、平成29年3月に市道路線の廃止払下申請書が提出されたと書いてありますが、提出されるまでの手続を時系列で伺いたいと思いますけれども、先ほどの答弁と同じようであれば、同じで結構です。
△島﨑道路管理課長 先ほどの答弁と繰り返しになりますが、時系列として、平成29年2月6日に、道路の払い下げ申請を目的として隣接地権者から道路境界確認申請がございました。次に、平成29年3月6日に立ち会いを行いました。その後、平成29年3月29日に市道路線の廃止払下申請が提出されたという形になります。
○石橋委員 続いて、売り払い額はということで聞いておりますが、先ほど小町委員の答弁で、まだ決定していないということでした。その答弁をお聞きした上での再質疑になるんですけれども、一応基本的なことを伺います。売り払い額が決まって市の収入となる場合は、土地の売り払い収入として歳入されるという認識でよろしいですか。
△島﨑道路管理課長 今現在は道路の行政財産でございます。それを所管がえをいたしまして普通財産に戻し、それで市のほうの払い下げとなりまして、一般に入ってくるという形になります。
○石橋委員 関連事項です。現在、市で市道として認定している里道、いわゆる赤道の路線数は幾つあるんでしょうか。
△島﨑道路管理課長 現在、認定している路線数は市内全域で1,576路線あり、そのうち赤道と同等と考えられる4メートル以下の箇所がある路線は787路線でございます。
○石橋委員 確認ですけれども、赤道が787路線あるという認識でよろしいですか。
△島﨑道路管理課長 現在、認定されている路線は、幅員や延長で管理しておりますので、赤道かどうかの管理はしていないのが現実です。旧道路法で認定した道路、現法ですと4メートル以上となります。4メートル以上になりますと新しい道路となりますので、4メートル以下の箇所がある部分が現在787路線という形になります。
○石橋委員 その787路線の中になると思うんですけれども、先ほどは供している道路と表現されていましたが、機能している赤道、4メートル以下の道路と機能していない道路、その路線の内訳はどうなっているんでしょうか。
△島﨑道路管理課長 現時点で確認の調査が必要な路線数は79路線と判明したことから、平成28年度末までに42路線の調査及び境界確定、区域線測量等の作成作業に取り組んでおります。
○石橋委員 42路線あるということですけれども、今回のような手続で払い下げの手法で議案になりましたけれども、これは市がコントロールできる話ではなくて、やはり隣接地権者のこういった手続が進んでいかないと、この42路線というのはだんだん減少していかないという流れでよろしいんですか、確認です。
△島﨑道路管理課長 先ほどの42路線ですけれども、払い下げに同意してもらったのが7路線ございます。そのほか、境界確定中、協議中が25路線、原状回復や占有していない路線が10路線ある状況で、やはり廃道となりますと、隣接地権者全員の同意が必要になりますので、なかなか同意を得られないというのが現実です。本人は買ってもいいよと言っても、周りにオーケーを出してもらえないと払い下げができないという現実になっております。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
○白石委員 今回の道路線の秋津町3丁目地内、廃止が可決された後の赤道取得までの流れという質疑を出しているんですけれども、今伺った中で、三、四カ月かかるというのでよろしいんでしょうか、確認です。
△島﨑道路管理課長 先ほども申したとおり、2カ月後によってその後、価格が確定し、その後、売買契約を交わし、払い下げ相当額の入金後、所有者に移転登記をする流れとなりますので、やはり3カ月から4カ月かかってしまうのが現実だと思います。
○白石委員 現地を見たんですけれども、あそこは2軒のお宅の間に農地というか無籍地、赤道が走っていたんですけれども、舗装されているところと、そうでない庭の部分もかかっていると思うんですけれども、ああいうふうに木があったりした場合に、その木を切ったりしなければいけないのではないかと言われたようなんですが、そういうことというのは考えられるんでしょうか。
△島﨑道路管理課長 この赤道というのは、明治の時代に測量して決めているものですから、現所有者はそこのところにどこまで入っているかというのがわからないのが現実だと思います。ですから、境界確定をして初めて位置が確定して、そこの部分まであったんだなと認識するという形になります。
  そのときに、今現在、その道路について支障がないということで、個人が植えたのか自然に生えたのかわからない木につきましては、市のほうでは伐採しろとかそういうことは一切命じておりません。特に、ここの部分は払い下げになるので、なる部分についてはしておりません。払い下げに応じないで原状回復するということになりますと、それでは切ってくれ、何してくれということは頼むような形になります。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
○朝木委員 通告のうち、わかったところは割愛いたします。1番目ですが、この議案提出までの経過ということで伺っていますが、大体これまでの質疑でわかりましたが、1点、この道路については地権者からの申請だという御答弁がありましたけれども、通告の4にも関連するんですが、そうすると、当市の赤道の調査によって占有されていることがわかった道路ではないということですね。
△島﨑道路管理課長 対象が79路線ございまして、そのうちの1件にはなっていたんですけれども、まだそのところまで達していないというのが、その前に本人のほうから来たという形になります。
○朝木委員 2番目ですけれども、払い下げ価格については先ほど答弁がありましたが、対象地権者ですが、これまでこの委員会でお名前等は伏せられていなかったような気がするんですが、できればお名前を伺いたい。それから、何人いらっしゃるのか伺います。
△島﨑道路管理課長 払い下げについては、申請行為のところは個人申請になりますので、名前は控えさせていただきます。人数については1名でございます。
○朝木委員 先ほど払い下げについて、地権者の同意があるとか、当然払い下げるということは相手があることですよね。4とも関連するんですけれども、例えば赤道が見つかって、それが、昔からの経過で地権者が占有している状態であった場合で、地権者が払い下げに応じなかった場合、例えば支払い能力の問題とかがありますよね。そういうふうにして払い下げに応じなかった場合、民法上どういう処理をしていくことになるんでしょうか。
△島﨑道路管理課長 道路は、道路法に基づいて道路となりますので、今現在、民法上の規定というのはございません。道路ですから、あくまでも道路の告示しているところ、道路の境界のところについて、あくまでも占有しているということで、道路法に基づいて占有している部分の撤去・除去の命令を行うという形になります。
○朝木委員 そういうことを聞いているんではなくて、聞いているんではないわけではないんだけれども、例えば今までいろんな赤道、私もここ長いから、いろんな赤道のパターンがありましたけれども、中には上に建物がのっていたりとか、完全に人のおうちの中を通っているものもあったわけじゃないですか。
  それは払い下げ、市のほうで調査して、ではこれはお宅のほうで買ってくださいよということになった場合に、うちは買いませんということになったときに、さっき道路法上のとおっしゃいましたけれども、占有した状態をそのまま放置しておくのかどうかということなんですよ。
  道路として、例えば人の庭に入り込んでいたり上に建物がのっていれば、道路としての、回復できないでしょう、道路形状に。そういう場合はどうするんですかと言っている。占有料を地権者から徴収することになるのか、そこなんです。民法上どういう処理になっていくのかということです。道路を占有している状態がずっと続いた場合、どういうふうにするんですかということを言っているんです。
△島﨑道路管理課長 道路法に基づいて、道路法ですから、あくまでも民法上の規定は、今現在、適用されません。道路ですから、あくまでも道路の現況復旧をしてくださいという勧告命令を行います。
  ただし、今現在、指導はしていますけれども、それ以上、建物がのっているものとかそういうものに対しては、最終的にはいろいろな手続を経て撤去という形にはなると思いますけれども、そこまでやったことはなく、あくまでも払い下げて買ってもらうというのが原則になります。
○朝木委員 だから、言っていることはわかるんだけれども、仮に、中には道路、払い下げをしないという地権者がいないとも限らないでしょう。これは買ってくれというわけだから、市のほうで。例えば現状、自分の庭に赤道が入っていても、それを買わないで済むんだったら。
  何でこんなことを聞くかというと、ちらっと、こういう議案があったときにこういうパターン、今みたいな状況があったときに、うちはお金ないから買わないよと言ったという、この件じゃないですよ、という話を私、ちらっと聞いたもので、もし地権者が買うのが嫌だ、現状のまま買わなくても、自分の家の庭に入っているものを買う必要がないと判断して、うちは要らないよと言った場合はどうするんですか。その手続は、まだ考えたことがないということであれば、それでいいです。
△島﨑道路管理課長 今現在、立ち会いをしている中で、買いませんと言われて、庭になっている部分については、うちのほうで道路の位置を明確にして、畑のところは防草シート等を張って、また、管理が面倒くさくなりますので、草が生えないように防草シート等をして明確な処理をしているというのが現実です。
  それで、今現在、買わない、そして使うという行為をしている方はいないと判断しております。
○朝木委員 そうすると、今、使用する、しないは別として、実際に赤道を買いませんという地権者も中にはいらっしゃるということですか。
△島﨑道路管理課長 現実には、先ほど申したとおり、10件のところが、赤道は買わないと本人が言っております。それで、うちのほうもそれなりに対応して、全部整備をしているという形になっております。
○朝木委員 しつこくて悪いんだけれども、そういう人がいると。今言ったように、畑の中にあったりする場合は、シートを敷いて、これは市の道路ですよというアピールをしているようだけれども、例えば今まで、さっき言ったように、中には建物がのっていたりとか、道路としての形状を維持できない赤道もありますよね。その場合はどういう措置をとるんですかということを私は初めに聞きたかったんです。
  例えば建物がのっていたりした場合に、それはどういう処理になっていくのか。今やれと言っているわけじゃないですよ。最終的に法律上はどういう手続を踏んで、きちんと原状回復なり精算をしていくのかということを伺っているんです。
  それから、例えば、特に建物がのっていたりとか使用していた場合、私はこれまで、発覚した時点で今まで占有していたところの占有料を徴収するべきじゃないかと言ったこともあるんだけれども、確かに明治の時代とか、いつからかわからないことについては、なかなか難しいだろうという考えには立っていますけれども、例えば発覚して、これは明らかに市の土地であるということが双方確認できてから、例えば建物等で、車庫をつくっていたという事例もありましたよね。何かで占有していた場合には、どういう措置をとって解決するのかということはわかりますか。
△島﨑道路管理課長 あくまでも粘り強く交渉して、買ってもらうように進めていきます。次に、それでどうしても買わないとなりますと、建てかえ等があったときには、その部分を明確に保存してもらうように指導していくという形になります。
  今現在、すぐに壊せというのは、費用的にも、個人のときにも、すぐには対応できないというのが現実だと思いますので、建てかえ、あるいは売買等があったときには、必ずその部分を保全してもらうという形で考えております。
○朝木委員 市民が納得するような形で進めていただきたいと思います。
  次に、地権者が1人なので分筆は必要ないということで、3番は結構です。
  4番目ですが、市内の赤道の調査状況で、これも赤道が出るたびに毎回お聞きしているわけですけれども、先ほど一定の答弁がありましたが、今言った、赤道だということがわかっていて沿道地権者が買わないと言っている路線が10路線でしたか、何路線あるんでしたか、まずそこを伺います。
△島﨑道路管理課長 現地を確認した結果、道路が占有されていなくて赤道位置も正しいものと、本人がそこの部分はまだ買いませんという形のものが10路線ございます。
○朝木委員 その10路線については、地権者が占有している状態ではないということで、一応はきちんと赤道の部分を確定して、占有されていない状態にあるということでよろしいですか。
△島﨑道路管理課長 うちのほうは、そのように認識しております。(「今のは議案から随分離れているんじゃないか」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 いや、調査状況だから。
○朝木委員 調査状況で通告しているんですよ。肥沼委員、ちょっと黙ってね。
  それで、今それはわかりました。その調査状況ですけれども、さっきの話ですと、ごめんなさい、ちょっと整理して、今わかっている赤道が何路線あって、きちんと処理できているものが何件あるという形で、もう一回整理していただけますか(不規則発言あり)ちょっとわからなくなっちゃったの(不規則発言多数あり)
△島﨑道路管理課長 先ほど石橋委員に答弁したとおりですけれども、79路線が対象路線となります。そのうち調査が完了しているのが42路線、払い下げを行ったのが7件、境界確定や協議中が25件です。原状回復や占有なしについては10路線となっております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第32号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時41分休憩

午前10時42分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕特定事件の継続調査について
◎山口委員長 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
  本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕行政報告
◎山口委員長 次に、行政報告を議題とします。
  本日は、資源循環部からの報告のみです。
  なお、疑問点についての質疑は最小限でお願いいたします。
△武田施設課長 原動機付自転車の処理方法の変更について御報告申し上げます。
  現在、市では、市民の方から排出され秋水園に運び込まれた原動機付自転車、いわゆる50cc以下の廃棄バイクの処理を行っております。
  しかし、バイクは、修理、整備を施せば再び利用されるなど、リユース性の高い製品であるため、今後は循環型社会の観点から、国内メーカーが中心となってリサイクルを進めている処理方法へ、平成29年の秋ごろを目途に変更してまいりたいと考えております。
  この国内メーカーが中心となって進めている処理方法は二輪車リサイクルシステムといい、バイクのユーザーは、乗っていたバイクが不要となった場合は、廃棄二輪車取扱店や指定引き取り場所と直接やりとりを行いまして、リユースやリサイクルをするというもので、係る費用は無料となっております。
  ただし、廃棄二輪車取扱店や指定引き取り場所への運搬がユーザー御自身で行えない場合は、収集運搬費はユーザーの御負担となります。
  ユーザー御自身で運搬が行えない場合の収集運搬は廃棄二輪車取扱店が行いますが、廃棄バイクの程度によっては買い取り価格がつく、あるいは入れかえに伴う下取り価格に反映されるなど、費用面において有利に働くことも想定されます。
  また、中古バイクを購入したい人にとっては、目当てのバイクが見つかりやすくなることが期待され、購入車種の幅が広がるなど、こちらも資源循環に寄与するだけではない効果が見込まれると考えております。
  これまで市が行ってきた処理は、委託先で手解体や分解などの工程を経て、アルミや鉄などの金属類やプラスチック類などに選別し、それぞれリサイクルを図るというものでしたが、二輪車リサイクルシステムでは、リサイクル以外にリユースという形で、必要な方がまた中古バイクとして購入できるなどの点がすぐれておりまして、さらなる資源循環に寄与できるものと考えております。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の都市整備委員会を閉会いたします。
午前10時45分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

都市整備委員長  山  口  み  よ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得



-9-

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成29年・委員会

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る