第3回 平成29年9月7日(生活文教委員会)
更新日:2017年11月27日
生活文教委員会記録(第3回)
1.日 時 平成29年9月7日(木) 午前10時~午後3時9分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎石橋博 ○横尾孝雄 島崎よう子 おくたに浩一
小林美緒 大塚恵美子各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 森純教育長 大西岳宏市民部長 平岡和富環境安全部長
野崎満教育部長 肥沼裕史市民部次長 細淵睦環境安全部次長
田中宏幸教育部次長 青木由美子教育部次長 清水美智男市民課長
高橋道明課税課長 川崎基司産業振興課長 高柳剛環境・住宅課長
清水高志教育総務課長 小林宏教育部主幹 大西弥生子ども・教育支援課長
中澤信也市民スポーツ課長 宮澤美和子市民課長補佐 松川知裕土地係長
小山健地域安全係長 今井由子環境対策係長
1.事務局員 湯浅﨑高志次長 松﨑香次長補佐 木原大輔主事
1.議 題 1.議案第49号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
2.議案第50号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
3.議案第51号 東村山市税条例の一部を改正する条例
4.議案第52号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
5.議案第53号 東村山市工場立地法地域準則条例
6.29陳情第7号 小学校・中学校における自閉症・情緒障害特別支援学級(固定学級)の開設に関する陳情
7.29陳情第12号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情
8.追加の所管事務調査について
9.行政報告
10.閉会中の委員派遣について
午前10時開会
◎石橋委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
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◎石橋委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらぬよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
次に進みます。
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〔議題1〕議案第49号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
〔議題2〕議案第50号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
◎石橋委員長 議案第49号及び議案第50号を一括議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△大西市民部長 議案第49号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例並びに議案第50号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。
初めに、議案第49号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例についてでございますが、平成30年2月1日より開始を予定しておりますコンビニエンスストア等における多機能端末機による印鑑登録証明書の交付に当たり、これまで窓口での申請手続の際、印鑑登録証、いわゆる印鑑登録カードの提示による御本人の意思確認をもって印鑑登録証明書を交付しておりますが、多機能端末機での申請の際は、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを用いるため、東村山市印鑑条例の一部を改正するものでございます。
お手元の資料に基づき概要についての御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、新旧対照表の5ページ、6ページを御参照願います。
初めに、第8条第2号の個人番号を住民記録システム個人番号とするものでございます。これは、平成元年に実施いたしました住民記録の電算化に伴い、東村山市独自に管理番号として付番しているものを個人番号と規定しておりますが、この後に御説明いたします条文に表記しようとしている行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律における個人番号と区別するために、従来の個人番号を住民記録システム個人番号に変更するものでございます。
続きまして、第18条の多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付といたしまして、個人番号カードを用いて多機能端末機により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができることを加えたものでございます。
なお、この条文の追加により、第18条から第20条までを第19条、第20条、第21条に繰り下げるものでございます。
続きまして、7ページをごらんください。附則でございます。
施行期日といたしましては、本条例は平成30年2月1日からの施行を予定しているところでございます。
続きまして、議案第50号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
先ほど申し上げましたコンビニエンスストア等における多機能端末機による証明書の交付に当たっては、交付手続のための操作の中で手数料の納付、端末機への投入が必要となり、従前からの手数料免除の規定が適用できないため、東村山市手数料条例の一部を改正するものでございます。
お手元の資料に基づき概要についての御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、新旧対照表の4ページ、5ページを御参照願います。
第6条第1項中、「一に」を「いずれかに」に改め、同項に「ただし、個人番号カードを用いた多機能端末機による請求については、この限りでない。」を追記するものでございます。
続きまして、新旧対照表の6ページ、7ページを御参照願います。
別表第2条、手数料の表中6及び7につきましては、ただいま御説明した第6条の条文に個人番号カードの補足説明分を追記したことによる文言整理をいたしました。
附則といたしまして、本条例も平成30年2月1日からの施行としております。
以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、改正点の主な内容と趣旨について御説明させていただきました。よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎石橋委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第49号、第50号について、自由民主党市議団を代表して質疑してまいります。
1番、コンビニ交付とはどのように行うのか、改めて伺います。
△清水市民課長 コンビニエンスストア等における多機能端末機による証明書などの交付、いわゆるコンビニ交付でございますが、マイナンバーカードを利用して市区町村が発行する印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍関係の証明書などを全国のコンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末機から取得できるサービスでございます。
利用できる時間帯についても、年末年始を除く朝6時30分から夜11時までとなっており、市役所窓口等の受け付け時間内に来庁することが困難な市民の方々や、当市に本籍があるものの遠方に居住されている方々が、印鑑登録証明書や戸籍関係の証明書などを比較的容易に取得できるものでございます。
具体的な取得方法、多機能端末機の操作方法でございますが、基本的には多機能端末機の操作画面に表示される説明やメッセージに沿って手続を進めていくものでございます。少々御説明が長くなりますので、御了承願います。
まずは、操作画面により「行政サービス」のボタンを押し、証明書の種類を選択します。
次に、所定の場所にあるカード置き場にマイナンバーカードを置きます。このときマイナンバーカードがコンビニ交付で利用可能かどうか、端末機によってカード情報を読み取り確認します。
次に、証明書を交付する市区町村、印鑑登録証明書や住民票の写しなどを取得しようとする場合は、お住まいの市区町村の証明書のボタンを選択していただきます。
次に、マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号を入力し、本人確認が行われます。確認が終われば、マイナンバーカードを取り外してお手元にしまっていただくことになります。
次に、取得可能な証明書の一覧が表示されますので、その中からおとりになりたい証明書の種類、住民票の写しの場合は、本人のみなのか世帯全部なのか種別、あと続柄、本籍地等などの記載事項の有無を順次選択し、証明書等の必要部数を入力していただきます。
その後、入力に基づく発行内容確認画面が表示され、申請内容の確認を行っていただき、訂正がなければ確定ボタンを押していただきます。そうしますと、必要部数の交付手数料の金額が画面に表示されますので、その金額を投入口から入れていただき、通信処理後に証明書が必要部数印刷されます。
なお、印刷終了後に合わせて、とり忘れ防止の音声の案内が流れますので、証明書をおとりいただいた後に、音声停止ボタンを押していただき、領収書を受け取っていただく流れとなっております。
このように、マイナンバーカードをお持ちで暗証番号を知り得る御本人のみが、画面上の操作、金銭の収受、証明書・領収書の受け取りまでを、全て周りの人の目に触れることなく、多機能端末機を利用して行うことができるサービスとなっております。
○小林委員 多機能端末機というのはマルチコピー機ということでいいんですよね。1点、操作方法がわからない方というのが出てくると思うんですけれども、これはコンビニの店員に聞いたりするんですかね、そういった場合は多分、個人情報の漏えいとかという話になってくると思うんですけれども。
△清水市民課長 ただいま申し上げたとおり、多機能端末機の操作画面に表示された内容に沿って入力していただくことになっております。また、音声の説明もございますので、入力する内容についても、窓口で申請書を書いていただくものと変わりがないということであります。
また、コンビニエンスストア等の従業員に関しては、個人情報の関係の観点から、操作手続には関与してはいけないという形で、地方公共団体情報システム機構との契約の中にうたっておりますので、店員に聞くことは不可能という形になります。
○小林委員 あと、広報の、周知方法というか、どうしていくんでしょうか。
△清水市民課長 今後、ホームページ、市報、その他コンビニエンスストアにポスター等を張らせていただきまして、あと、窓口でもそれに関するチラシ等を配っていきたいなと考えております。
○小林委員 最初は役所に昼間来られない方、若い人なんかを対象にしていて、発行機会を拡充していくという考えで進めていくということですね。
次にいきます。2番です。他市の導入の現状を伺います。
△清水市民課長 他市の導入状況といたしまして、多摩26市におけるコンビニ交付実施状況で御答弁申し上げます。平成29年8月1日現在でございますが、26市中15市がコンビニ交付を行っております。
なお、平成29年度中に開始を予定している自治体は、当市を含め5市となっております。
○小林委員 発行率もわかりますか。
△清水市民課長 当市と導入環境が類似している東大和市、武蔵村山市、国立市における証明書等の交付総数と、そのうちのコンビニ交付での交付数の割合として御答弁申し上げます。
なお、実績期間や集計区分等が各市で異なっておりますことを御了承願います。
まず、東大和市でございます。平成28年度の交付総数10万3,060件で、そのうちコンビニ交付が1,662件であり、コンビニ交付の割合は1.61%でございました。
武蔵村山市では、コンビニ交付を開始した平成29年1月から3月までの集計となりますが、交付総数1万1,995件、そのうちコンビニ交付が111件であり、コンビニ交付の割合は0.93%でございました。
最後に国立市でございますが、コンビニ交付の開始が平成29年2月でございますので、約2カ月間の集計となりますが、交付総数8,690件、そのうちコンビニ交付が101件であり、コンビニ交付の割合は1.16%でございました。
○小林委員 まだまだ普及が足りないのかなという感じはします。
3番、手数料金額はどのようになるのか教えてください。
△清水市民課長 手数料金額のことですが、コンビニ交付における証明書等の交付手数料でございますが、印鑑登録証明書、住民票の写し、記載事項証明書、戸籍の付票につきましては1通につき300円、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書につきましても1通につき450円としておりまして、市役所窓口や地域窓口などの交付手数料と同額となっております。
○小林委員 4番です。全国のコンビニで交付できますが、どこのコンビニエンスストアでどのような種類の証明書等が交付されていたのかがわかるのかを伺います。また、そのような情報はどのように収集できるのか教えてください。
△清水市民課長 当市では、印鑑登録証明書のほかに住民票の写し、記載事項証明書、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の付票につきましては平成30年2月1日より、課税・非課税証明書につきましては平成30年6月中旬より、コンビニ交付を開始するとして準備を進めているところでございます。
これらそれぞれの証明書などの交付実績につきましては、地方公共団体情報システム機構が管理する証明書発行センターのサーバーに蓄積され、店舗名称、証明書種別ほか、日時や交付部数・金額などの情報を取得することが可能となっております。
○小林委員 これらのセキュリティーについてはどうなんですか。
△清水市民課長 全てのセキュリティーの形で、多機能端末機での本人確認はマイナンバーカードのICチップと暗証番号により認証されます。市役所にある証明書発行サーバーと地方公共団体のシステム機構が管理する交付サーバーと、さらにコンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末機との通信は、それぞれ専用回線を使用していることで第三者の侵入を防ぐ対策がとられ、情報データについても暗号化がされた上で通信を行いますので、個人情報の漏えい防止には万全を期していると考えております。
○小林委員 5番です。戸籍謄本、戸籍抄本もとれるということですけれども、住民票と同様にコンビニに行けば交付が可能なのか伺います。
△清水市民課長 戸籍全部事項証明、戸籍個人事項証明書及び戸籍の付票の写しの交付でございますが、取得しようとする方が東村山市に住民登録されていない場合は、初回の手続のときに利用登録を申請いただく必要がございます。
具体的に申しますと、東村山市に住民登録を有する方は、お持ちのマイナンバーカードを利用して、直接、多機能端末機にて申請手続ができますが、東村山以外に住民登録されている方が戸籍関係の証明書を取得しようとする場合、多機能端末機やパソコンから事前に登録申請を行うことが必要でございます。一度利用登録を行った後は、先ほど申し上げた多機能端末機の操作により、戸籍関係の証明書等を取得することが可能となります。
また、東村山市にお住まいで他の市区町村に本籍がある方が戸籍関係の証明書を取得しようとする場合、その市区町村がコンビニ交付を行っていることが前提となりますが、同様に利用登録の手続を行った上で取得することが可能となります。
○小林委員 これは本籍人にはどういうふうに周知していくんですか。
△清水市民課長 今ホームページの掲載とか、あと他市に居住している方には戸籍関係の郵送請求等がございますので、郵送請求をされた際に、コンビニの取得が可能である利用登録の促進チラシ等を同封することを考えております。
○小林委員 6番です。コンビニ交付は誰でもできるのか伺います。
△清水市民課長 コンビニ交付は、東村山市にお住まいでマイナンバーカードをお持ちの方であれば、御本人の印鑑登録証明書、住民票の写し、記載事項証明書を取得することが可能でございます。
また、東村山市に本籍がある方であれば、先ほど申し上げたように、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の付票につきましても同様に取得することが可能となります。
あわせまして、平成30年6月中旬からは課税・非課税証明書につきましても、コンビニ交付が開始できるよう準備を進めているところでございます。
○小林委員 マイナンバーカードは今現在何枚ぐらい交付されているかわかりますか。
△清水市民課長 地方公共団体情報システム機構に取りまとめしていただいていますが、平成29年7月末現在で御答弁申し上げます。東村山市におけるマイナンバーカードの申請者数は1万9,148人でございます。交付枚数は1万5,851枚でございます。
○小林委員 7番です。手数料設定の根拠はどのようになっているのか伺います。
△清水市民課長 手数料につきましては、使用料・手数料の基本方針に基づき算出したものでございます。具体的には、受益者負担の原則を踏まえ、人件費と物件費などをもとに統一した計算方法により算出したものであり、1件当たりの人件費掛ける平均的な処理時間プラス1件当たりの物件費から計算し、さらに周辺自治体等の状況を鑑みた上で、手数料の額を割り出しているものでございます。
今回のコンビニ交付では、コンビニエンスストアにて市民自身がみずから操作するため人件費がかからないかわりに、物件費として機器の使用料に要する費用やコンビニエンスストアへの手数料であります1通当たり115円を加えた金額が380.56円となり、周辺自治体、特に当市と導入環境が類似する自動交付機を持たない自治体の状況を踏まえ、印鑑登録証明書、住民票の写し、記載事項証明書、戸籍の付票につきましては1通当たり300円、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づき1通当たり450円と設定したものでございます。
○小林委員 8番です。手数料金額の徴収はどのようになるのか伺います。
△清水市民課長 コンビニ交付の手数料の徴収につきましては、多機能端末機による操作の中で、投入口より手数料を入れていただくことで証明書等が交付され、あわせて領収書が発行されることになっております。多機能端末機で徴収された手数料につきましては、コンビニエンスストアより地方公共団体情報システム機構を介して、東村山市に納入されることになっております。
○小林委員 この手数料というのは、どのように市の収入として入ってくるんですか。
△清水市民課長 コンビニの手数料115円を基本的には差し引かれて入金がされることになるんですが、その後、総計予算主義の原則により歳入と歳出の振り替えを行い、適正化を図って市のほうに入ってくるという形になります。
○小林委員 最後です。期間が平成30年2月ということで、中途半端な感じがするんですけれども、その理由を伺います。
△清水市民課長 平成28年1月よりマイナンバーカードの交付を開始し、この間、一定の普及が進んできたことや、市民の利便性の向上、行政の事務効率化なども含め検討を行い、平成29年度においてコンビニ交付を導入することとしたものでございます。
また、2月という開始時期につきましては、平成29年度当初より地方公共団体情報システム機構などと導入準備を進め、コンビニ交付のための証明書発行サーバー等のシステム構築などの期間や、いわゆる年末年始や年度がわりの窓口が比較的混雑する時期との兼ね合いも考慮し、平成30年2月1日にコンビニ交付を開始することといたしまして、施行期日を平成30年2月1日としたものでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 49号、50号、あわせて質疑させていただきます。
1番です。さきの委員の質疑でもある程度わかったんですけれども、通告させていただきましたので、確認をさせてください。26市のコンビニ交付実施の状況を伺うということで通告させていただいたんですけれども、年代別ということで書かせていただいたんですけれども、状況を教えていただければと思います。
△清水市民課長 年代別の実績ですが、区分は行っていないことから集計ができませんので、御理解いただきますようよろしくお願いします。
○横尾委員 先ほど利用実績10万分の1,600とか、そういった数字の中で、ある程度年代別というのがわかれば、どういった方々が一番利用されているのかということもわかると思いますので、そういった工夫もできればなと思いまして質疑をさせていただきました。
2番の導入時期につきましては、さきの委員の説明でわかりましたけれども、早いところでは27年度等で導入されているところもありますので、質疑を通告させていただいたところです。
3番は、セキュリティーに関してについても、さきの委員の質疑でわかりましたので、割愛させていただきます。
4番です。今回の条例改正の大きな部分としては、この手数料の免除についてということじゃないのかなと私は思っておりまして、コンビニ交付において免除できない理由を改めて伺いたいと思います。
△清水市民課長 コンビニ交付におきましては、交付手続のための操作手順の中で手数料の納付が必要となること、また、市職員がいないコンビニエンスストアでは条例に基づく免除の判断ができないこと、あわせて各自治体における証明書交付に係る手数料の免除規定もそれぞれ異なることもあり、技術的に免除することが不可能な状況になっております。このことにつきましては、コンビニ交付を行っている他の自治体においても同様に取り扱っているものでございます。
○横尾委員 その上で、免除対象の要件の主なものを伺いたいと思います。
△清水市民課長 東村山市手数料条例第6条の第1項第1号から第5号に掲げられているものが免除の対象としているものでございますが、主なものといたしましては、国や他の地方公共団体からの公用または公共用に使用されるための請求、生活保護や児童手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療助成などの手続に係る請求などでございます。
○横尾委員 そうしますと、公共から要求されているものであったりとか、申請に必要であって、それが免除できる方々は、改めて市の窓口等にそういった申請に来るという理解でよろしいですか。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○横尾委員 市の窓口に申請に来る際には、免除対象という形で免除していただいていたと思いますので、コンビニで改めて出せなくなるかもしれませんけれども、一定来庁されるのかなという理解をいたしたところでございます。
その先の交付証明書ですが、交付料金及び金額設定については、さきの委員の質疑でわかりましたので割愛しまして、1点、もう一回私も確認をさせていただきたいんですけれども、近隣市ではコンビニ交付の金額を安くしているところもあります。先ほどの金額設定の件のところなんですけれども、当市ではどのような議論をして金額の設定をしたのかと通告をさせていただきました。改めて、先ほどと同じ答弁であれば同じだとお答えいただいても結構なんですけれども、一定当市の中で議論があったのかということも含めて伺いたい。
△清水市民課長 手数料の根拠といたしまして、先ほど小林委員へ御答弁申し上げたとおりでございますが、戸籍の証明書などについても政令に基づき、また印鑑登録証明書や住民票の写しなどについては使用料・手数料の基本方針に基づき、人件費と物件費ともに統一した計算方法により算出いたしました。
委員の御指摘のとおり、コンビニ交付を行っている一部の自治体で、マイナンバーカードの普及を図るためなど、窓口での交付手数料とコンビニ交付の手数料の差があることも認識しておりますが、当市といたしましては、使用料・手数料の基本方針に基づいて算定したものでございます。
○横尾委員 一応これも確認なんですけれども、次の質疑です。資料にはAM6時半からPM11時という形で証明書の発行が可能と書いてありますが、これは全証明書において同じなのか、改めて伺いたいと思います。
△清水市民課長 利用できる時間帯につきましては、委員お見込みのとおりです。全証明書を東村山としてはできるような形で進んでいます。
○横尾委員 続きまして、マイナンバーカードの発行状況につきましては理解をいたしましたので、7番の効果についてというところで、これによる市民への効果をどのように考えているか伺いたいと思います。
△清水市民課長 市民への効果につきましては、先ほど小林委員の中でも御答弁申し上げましたが、お昼休みや夜間、さらに休日でも御自身の都合に合わせて取得することができる。市役所などの証明書交付窓口に出向くことなく、御自宅から近いコンビニエンスストアはもとより、市内40店舗、全国にある5万3,000店舗のコンビニエンスストアなど、どこでも取得できること。証明書が急に必要になったときも、出先でもすぐに取得できることなど、利便性が向上するものと考えております。
○横尾委員 次の質疑です。先ほど行政側の事務負担の話も一部触れていましたけれども、事務負担の軽減へのお考えを伺いたいと思います。
△清水市民課長 行政側の事務負担の軽減でございますが、日常で市役所窓口やワンズタワーにあります東村山駅地域サービス窓口などを利用される方々も多く、コンビニ交付導入により事務負担の軽減などの効果がすぐにあらわれることは難しいと感じておりますが、今後、コンビニ交付の割合がふえることにより、事務負担の軽減のほか市役所窓口の混雑緩和にもつながるとともに、市役所や地域サービス窓口の業務や役割にも変化が起こることで、行政窓口のあり方の検討を進めることで、地域サービス窓口の再編などの効果が生まれることが期待できるものと考えております。
○横尾委員 一定こういったサービスをすることで負担する部分もありますけれども、改めてそういった形で事務負担が減っていく中で、このサービスをしたことの意味も出てくるのかなと思いました。
最後、周知方法なんですけれども、質疑はしませんが、先ほどの委員の質疑で、ホームページやポスター、さまざまな形で掲載していただくということでお伺いしました。既に実施されている自治体などのホームページでも、かなり工夫をされて、これを掲載されているところがあります。
私も先ほどの委員の質疑でわかったので質疑はしませんでしたけれども、一番最初にセキュリティーを置いていたりとか、本当にわかりやすいホームページで周知をされている自治体もありますので、ぜひ参考にしていただいて、導入、周知方法を検討していただければと思います。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 議案第49号、第50号、続けて質疑します。
1番の印鑑条例のところで、印鑑登録証明書交付の年間実績なんですけれども、それは事務報告書でも書いてあるんですけれども、もう一度確認をさせてください。
△清水市民課長 平成28年度の印鑑登録証明書の交付実績でございますが、4万6,016件でございます。
○大塚委員 2番の利便性についてはわかりましたので割愛します。
3番です。利便性の向上、その根拠となる利用時間の延長、夜でも休みの日でもというところでは、従来、時間外での利用実績というのはどのようだったのでしょうか。また、住民票がない人でもとれる、いわゆるそういう人とか、あと管外利用、外からもとれる、そういった利用の実績というのもあわせてどのくらいだったのでしょうか。
△清水市民課長 時間外及び管外利用の実績でございますが、既存のサービスといたしまして、電話予約による証明書等の交付や、年度末、年度初めの臨時窓口等での証明書発行が該当するといたします。平成28年度の実績といたしましては、印鑑登録証明書が528件、住民票の写しが944件、戸籍関係の証明書が13件、合計で1,485件でございました。
○大塚委員 そうしますと、先ほどの印鑑登録証明書でいえば、4万6,016件のうちに、この1,485件ももちろん入っているということなんですよね、はい。
4番へいきます。コンビニの多機能端末を活用するには、マイナンバーカードが必要になるわけですけれども、普及促進の意味合いがあるとされていると思います。先ほど同僚委員が聞かれましたが、マイナンバーカードの申請者数と割合、申請者数のほうは数値としてはわかりました。そして交付の数もわかりました。1万5,851枚交付されているということでした。これは、割合でいくと交付率はどのくらいになりますか。
△清水市民課長 交付率で約10.5%となっております。
○大塚委員 5番です。コンビニ端末を活用した証明書交付の想定とか見込みの数というのは、どのように描いていらっしゃるんでしょうか。
△清水市民課長 コンビニ交付による証明書などの交付見込みでございますが、既にコンビニ交付を実施している自治体での交付実績を踏まえまして、運用開始1年後の交付割合を市役所や地域サービスにて交付している総数の3%と考えているところでございます。平成30年度は約4,000枚と試算しているものでございます。
○大塚委員 6番は印鑑登録証明書以外の交付は何を想定していらっしゃいますかということで、住民票であるとか戸籍関係、そして6月には税証明書も順次実施していくんだということで、一応理解をいたしました。
7番、コンビニ端末での証明書交付に関する費用についてです。1番はシステムの当初開発費、そして2番がJ-LISの負担金、そして3番がコンビニの委託料、1通につき115円ということだったんですけれども、そこもあわせて確認をさせていただきます。
△清水市民課長 1番のコンビニ交付に係るシステム開発費といたしましては、3,265万9,200円でございます。
2番のJ-LIS負担金といたしましては、年額470万円となっておりますが、平成29年度につきましては、平成30年2月よりの利用開始となりますから、78万3,432円となっております。
最後、3番でございます。コンビニエンスストアへの委託手数料につきましては、証明書等交付1通に当たり115円でございます。
○大塚委員 私が通告しているのは、初年度というんですかね、最初のときにかかるコストを伺いました。やはりランニングコストが要りますよね。さっき聞いただけでも、J-LISに払うお金は、29年度は期間が短いから幾らと言っています。これは毎年払うんだなと思ったので、毎年かかるコストについて伺います。
△清水市民課長 30年度からのランニングコストでございますが、2,077万2,500円を予定しております。29年度に関しましては33万9,810円でございます(不規則発言多数あり)
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時45分休憩
午前10時45分再開
◎石橋委員長 再開します。
△清水市民課長 失礼しました。
ランニングコストでございます。ハードウエア等の調達、リースですが、729万8,773円、SEサポート補修ほかが829万4,400円、J-LIS負担金等が470万円、交付手数料、これはコンビニに支払う金額でございますが47万9,320円、合計が2,077万2,493円でございます。
○大塚委員 再質疑なんですけれども、これだけなのかな、コストは。リースのこととかありまして、5年ぐらいで更新するとも聞いたことがあるんですが、このあたりのコストはいかがでしょうか。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時47分休憩
午前10時47分再開
◎石橋委員長 再開します。
△大西市民部長 先ほどの補足ですけれども、コンビニに支払う手数料のところですけれども、先ほど当初見込みで3%ということで、年間4,000枚掛ける115円がコンビニへの手数料ということで算出しております。
また、今御質疑がございましたシステムリプレースの関係でございますけれども、コンビニ交付にかかわらず、このマイナンバーカード自体、全ての形になりますので、現時点で総額で今後どのくらいかかるかということが、情報政策課のサーバーの関係等もございますので、単体でコンビニ交付で幾らというのは算出できません。申しわけありません。
○大塚委員 コストのことは、聞いていたら聞いていくほど大事なので、再々質疑でもうちょっと確認させていただいていいでしょうか。
先ほど、毎年、次年度からかかるお金のほうは、私、きょう電卓を持ってこなかったので確認なんですが、毎年の費用のほうは2,077万余と聞きました。初年度、コンビニに払うお金も、さっき件数とかも言っていましたので、それをひっくるめて初年度は幾らかを合算で教えていただけませんでしょうか。
△大西市民部長 初年度の導入のイニシャルコストにつきましては、4,950万1,848円となっております。
○大塚委員 そこで再質疑なんですけれども、すごくお金がかかります。イニシャルコスト4,950万円、毎年2,077万円かかる。更新の費用はまだ全く入っていない。そういったあたりで、1通300円の印鑑証明を市民の3%の人が使うと言っているんですかね、その場合、つまり支出と収入。
これは、だってJ-LISに、300円が本当は発行手数料なんだけれども、115円コンビニにも払うというのがあったりすると、185円きり1通について入らないですよね、役所には。しかもJ-LISを経由していく。そういうあたりでは、出と入りの関係で、それでは、コンビニを使うと、1通当たり実際は幾らコストがかかっているのというところを教えてください。
◎石橋委員長 休憩します。
午前10時51分休憩
午前10時52分再開
◎石橋委員長 再開します。
△大西市民部長 概算ですけれども、1通5,000円程度という形になります。
○大塚委員 8番のセキュリティーのことは、お答えが多分同じだと思うので了解です。
議案第50号のほうで伺っていきます。9番です。先ほど同僚委員にお答えになっていたんですが、手数料条例の中の手数料免除対象者、ちょっと早口だったのでよくわからなかったので、対象者とはどのような方たちですか、もう一度ゆっくりお願いします。
△清水市民課長 東村山市手数料条例第6条第1項第1号から第5号に掲げられているものが免除の対象ということになります。主なものといたしましては、国や他の地方公共団体からの公用または公共用に使用するための請求、そのほか生活保護や児童手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療助成などの手続に係る請求となっております。
○大塚委員 これも一応、事務報告書ではわかるんですが、10番なんですけれども、印鑑登録証明書交付での年間免除実績というのは、ちょっと数字が先ほども違っていたようなので伺わせてください。
△清水市民課長 平成28年度の手数料が免除であった印鑑登録証明書の交付枚数は404件でございました。
○大塚委員 11番です。利便性の向上というのであれば、免除された人が使えないという例外の市民をつくるべきではなく、マイナンバーカードを持っていなきゃ使えませんから。コンビニ委託で解決できる方策を検討、特に免除のところをどう検討、模索されたか。技術的には不可能だとおっしゃっています。いかがですか。
△清水市民課長 免除できない理由といたしましては、横尾委員へ御答弁申し上げたとおりでございますが、これに至るまでには、ほかの市町村とかのお話も聞かせていただきながら検討した結果、今現在こういう形になっております。
○大塚委員 例えば還付、償還払いというんでしょうかね。ひとり親家庭の方、児童手当、生保の方、そういう人が300円。とても忙しいんですよ。なのでコンビニでとった。でもその300円を後で、だって領収書を持っていますから、還付するような仕組みの検討はされませんでしたか。
△大西市民部長 諸証明という形になりますので、紙自体が証明書になるということで、後から発行されたものをこれに使いましたという形になると、当市のほうでは還付の免除ということはやっておりませんので、そちらのほうは検討しておりません。
先ほどの市民課長の補足ですけれども、やはり免除の検討をする際に、コンビニエンス交付につきましては、さきに御説明しているとおり、御自宅の御近所や職場で時間の制限もなくとれるということで、逆にお手続で従来の窓口での免除につきましては、さきに答弁したとおり、引き続き行っておりますので、例えば母子だとか、そういったお手続で役所のほうに来られて、お手続のついでに役所に来られている方が、そのとられるときは、従来どおり免除でとれる形になります。
ただ、どうしてもお時間がないときに、お仕事を休んでいただいたり、どこにお住まいかによって役所に来る交通費等も含めますと、そちらのところで、時間と交通費等をかけて300円の免除の取得のほうがいいのか、窓口での免除というのは引き続き残しておりますので、そちらの免除のほうが、時間をかけて免除でとりに来られるかということの選択は、その取得される市民の方のほうにもあるかなということで、このたびの免除規定につきましては、技術的に厳しいことも含めまして、コンビニエンスストアでの発行についての免除につきましては、除外の対象とするという形で検討させていただいたものでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 議案第49号、第50号を一括して、民進党会派を代表して質疑させていただきます。
幾つかさきの委員の答弁でわかったところがありますが、それに関してもちょっと疑義がありますので、お聞きをしていきます。割愛できるところは割愛します。
今回の改正趣旨なんですけれども、①のところで私も市民サービスの向上にどのようにつながるのかお伺いしますので、そこを確認しておきます。
△清水市民課長 市民サービス向上ということで、小林委員、横尾委員へ御答弁申し上げたとおりでございますが、さらにお昼休み、先ほども申しましたが、休日でも本人の時間に合わせてというところが、市民サービスの向上という形で一番大きい利点だと考えております。
○おくたに委員 さきの委員への答弁で、休日とか休み時間にとれるということで、市役所に来なくてもいい、急に必要なときにとれるよというのがあったと思うんです。
私が聞きたいのは、今回のこの議案というのは、コンビニ交付で便利になるよという市民の利便性と、それに係るランニングコストもあるし、1通でさっき言っていた115円マイナス、185円しか入ってこないよということで収入減、そのランニングコスト等も2,077万円、毎年これからかかっていきますということで、そうすると、お昼休み、休み時間にとらなきゃいけないというのは、急に必要なときなんですよね。現在も郵送では申請ができるから、二、三日待てば郵送でできるかと思うんですけれども、先ほど来、答弁で、時間外で過去に1,485件の申請があったということ等がありました。
そこで一番心配なのはサービスの低下という、市民サービスの向上にどのようにつながる、その市民サービスというのが、今所管のほうが考えているのは、いろいろな印鑑証明とかがコンビニでとれる市民サービスは向上します。それはわかります。しかしながら私が心配するのは、市に入ってくる収入が減になります、当然。
通常窓口であれば300円もらえるところが、いろいろなものを通すので185円しか入ってきません。簡単な算数ね。ランニングコストと初期投資等を入れると、初期投資が4,950万円か、初年度ね。ランニングコストで毎年2,077万円、払う分があります。それで利便性を感じられる人が、今の見込みでは3%ということで4,000人います。1件当たり5,000円のコストがかかりますということで、そうすると市の財政としては、少なくとも毎年2,077万円、それと4,000円掛ける115人分がマイナスになるんですけれども、それだけの分が市の財政から減って、ほかの市民のサービスの低下につながらないかというところが一番市民感覚としてはあると思うんですけれども、それに関してはどのように考えておられますか。
◎石橋委員長 休憩します。
午前11時2分休憩
午前11時4分再開
◎石橋委員長 再開します。
△大西市民部長 今、市民サービスの向上ということでのお話がございましたけれども、当市は自動交付機を導入しておりませんので、他市に比べて土曜・日曜日に自動交付ができない。また夜間も、今、サンパルネ地域サービス窓口が7時半までやっている以外は全て5時閉庁という形になりまして、かねてから市民の方から、土日開庁の話だとか夜間開庁の話をいただいております。
年度切りかえのとき、年度末、年始のときには日曜窓口、臨時窓口等を行って、繁忙期対応はさせていただいていますけれども、これをさきに御提案させていただいたとおり、例えば朝の6時から夜11時まで、また土日、祝日にかかわらずという形で、もし土日開庁を窓口でやるという形になると、莫大な人件費と人員がかかってしまうということもございまして、やはり市民サービスの向上には、イニシャルコストはかかりますけれども、コンビニエンスストアでの諸証明の発行のほうが、日曜窓口の検討、また夜間窓口の検討よりは効果が十分にある。そのような判断をしまして、コンビニ交付の検討を進めさせていただいたところでございます。
○おくたに委員 所管の考え方はわかりました。流れとして、私も予算には賛成していますので、コンビニで発行することが悪いという方向性ではないんです。ただ、ちゃんと利便性を、サービス向上といったときにそこだけを強調し過ぎると、本来1通5,000円のコストがかかるんだよということはしっかりと認識してもらって、お金がそこへとられる分、ほかの市民サービス、ほかの方のサービスが低下につながらないように、我々もしっかりとチェックをしていきますので、よろしくお願いしたいと思います。
②にいきます。利用見込み件数をお伺いしたんですけれども、1年後、平成30年、3%で4,000枚ということをおっしゃったと思うんですけれども、それでよろしいですか。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○おくたに委員 それに関して私は少し疑義があるんですけれども、というのは、さきの小林委員の質疑への答弁で、東大和にしても武蔵村山にしても国立にしても、1.16%とか0.93%でしたよね。ということは、現在交付が1万5,000枚で交付率10.5%の中で、何で東村山だけ3%ということが根拠として考えられるのか。
よそは1%前後なんです。ということは、私は4,000枚いかないんじゃないかと思うんですけれども、ここはどうやって根拠を判断されたんですか。
△大西市民部長 見込みの根拠でございますが、現在総務省のほうでもマイナンバーカード、例えばテレビのコマーシャル等でも、全国のコンビニエンスストアで住民票がとれるようになります等の広報もしておりまして、さきに導入しているところにつきましては、まだ交付実績は低い中からスタートしているところで、当市も昨年から交付を開始して10%を超えているということで、また今年度も目標の5,000枚は恐らく達成できそうな形でマイナンバーカードを普及しているということもございますので、当初に対して今後の普及率、伸び率等、あと全国の動きを見させていただいて、3%と見込ませていただいているところでございます。
○おくたに委員 見込みなので、3%だからおかしいということはないけれども、先ほどの他市の状況からいえば1%ぐらいなのかなという気はします。
他市の状況の話で1つお聞きしたいのは、さっき東大和は10万件と言いませんでしたか、交付実績が(「10万3,000」と呼ぶ者あり)約10万ね。武蔵村山が1万件ぐらいで国立が8,000件ぐらいという話だったと思うんですけれども、うちが今、交付者1万5,000枚ぐらいじゃないですか、申請者1万9,000件で。東大和が何でこんなに多いのかというのは参考にされているんですか。
△大西市民部長 先ほど、御質疑の中で証明書の発行件数、東大和は10万件だとか、マイナンバーカードの交付枚数ではなくて、年間の証明書の発行枚数に対してコンビニエンスストアの発行率を御答弁させていただいたので、そこを補足させていただきます。
○おくたに委員 証明書の発行件数のうちのコンビニの交付件数ということは、うちは年間4万6,000件のうち3%ということになるのかな、計算方法としては。そこを確認しておきます。
◎石橋委員長 休憩します。
午前11時10分休憩
午前11時12分再開
◎石橋委員長 再開します。
△大西市民部長 先ほど印鑑証明が4万6,000件という御答弁をさせていただきましたけれども、印鑑証明ということだったので。28年度の総数になりますと、住民票が8万4,801件、戸籍の付票4,637件、住民票の付票が2,771件、印鑑登録証明書がさきに答弁した4万6,016件、戸籍2万2,940件で、証明書総数としては16万1,165件、年間発行しております。こちらのうちの3%ということで、約4,000枚ということで試算しています。補足して訂正しておわびいたします。
○おくたに委員 いろいろな数字が出てくるので、どれを掛ければいいかが難しいなと思う。先ほど、戻りますけれども、26市中の近隣市のところで、私がさっき間違えた、全体の交付数の中の何%ということで、コンビニの交付件数を教えてくれたんですけれども、そうじゃなくて、うちの場合は1万5,000件が交付していますよね。他市の、3つの市でいいんですけれども、1,662件とか1,111件でいいんですが、実際のマイナンバーを発行している回数とコンビニ交付をしている件数の比率というのはどうなりますか。
◎石橋委員長 休憩します。
午前11時14分休憩
午前11時17分再開
◎石橋委員長 再開します。
休憩します。
午前11時18分休憩
午前11時18分再開
◎石橋委員長 再開します。
△大西市民部長 各市のマイナンバーカードの発行率に対して、年間の発行の諸証明の交付総数に対してのコンビニでの交付割合でお答えいたします。
東大和市、マイナンバーカードの発行率が約12.0%、そのうちコンビニ交付の割合が1.61%、続きまして武蔵村山市、マイナンバーカードの発行率が9.4%、証明書のコンビニ交付の割合が0.93%、最後に国立市でございますが、マイナンバーカードの発行率が10.4%、コンビニ交付の率が約1.16%になっております。
ただし、東大和市、武蔵村山市、国立市でお答えしましたが、それぞれコンビニ交付の開始時期が違いますので、29年8月1日現在の発行率ですけれども、開始から2カ月の集計等もございますので一律には、ばらつきがございますのを一応参考でお願いいたします。
○おくたに委員 ありがとうございます、お調べいただきまして。そうすると、大体よそも10%前後でマイナンバーカードを各市が交付していて、それの1%強ぐらいが、現在のところコンビニの交付で使っているということがわかります。だから、先ほど私が心配した1年後3%のというところが、ちゃんとそれができるのかなと、これからちゃんとまた見ていきたいと思います。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 議案第49号、第50号について伺っていきますが、5番目となり、たくさんの数字が出てきて、どんなふうに聞いていったらいいのかちょっと混乱しております。確認とかを含めながら伺っていきたいと思いますが、1番、2番はわかりました。特に免除申請除外規定というのが技術的にできないんだよということで、他市の状況はいかがかとも通告しましたが、わかりました。
次の3番目のコンビニの交付手数料の、係るランニングコストなどのことなんですけれども、今までのところでわかったことは、2,077万2,500円が30年度はかかるだろうということで、それは1通当たりにすると5,000円ぐらいになりますよということであったと思います。
それで、次の4番でマイナンバーカードについてと通告してあるんですけれども、そこの①です。取得者数というのは、申請が1万9,148人で交付は1万5,851枚ということでよかったでしょうか。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○島崎委員 申請数と交付枚数が、約3,300ぐらいですか、差があるかと思いますが、その理由はどんなふうに見ていますか。
△清水市民課長 申請者数につきましては、申請はJ-LIS、地方公共団体情報システム機構のほうにしていただきます。それが、カードができるのに1カ月ぐらいかかります。こちらに戻ってきまして、交付をする枚数が1万5,851という形になります。J-LISができ上がってから、こっちに届いてから交付という形になりますので、そこの枚数の差は出てくると思います。
○島崎委員 タイムロスというか、時間的な差の問題であるという捉え方なんですね。続けて通告してあります、そのうち減免対象者となる方はどのぐらいいるんでしょうか。
△清水市民課長 取得者数につきましては、マイナンバーカードの発行数といたしまして横尾委員に申し上げたとおりなんですけれども、また、減免者数ということでございますが、減免については証明書の取得目的や用途によって異なることから、対象者として把握することはできません。
○島崎委員 ②なんですけれども、将来的にはどのぐらい見込んでいるかというのは、これはマイナンバーカードの発行数のことなんですけれども、現在の交付率は10.5%だよということで、たしか国のほうが9%ぐらいの、国というのは日本全体に対して、東村山は少し高いかなと私は把握しているところなんですけれども、将来的にはどのぐらいを見込んでいるのか伺います。
△清水市民課長 マイナンバーカードの交付枚数につきましては、さきに御答弁申し上げたとおりでございますが、今後につきましては、当面1年間で5,000枚程度の交付を見込んでいるところでございます。
○島崎委員 交付率にするとどのぐらいですか。
△清水市民課長 毎年3%ずつ上がることになる計算でいます。
○島崎委員 3%ずつということは、順調に伸びていくだろうと東村山市では考えているということですね。
4番ですが、通告してあります資料の周辺自治体から伺うということで、今ここのところ、るる議論があったところですけれども、東大和市、武蔵村山、国立市の例を挙げていただきました。それで、時間的には東大和市が1年半を経過しているけれども、コンビニの交付枚数は1.61%だよということでもありました。
そこで、今までのお話の中で西東京市は出てこなかったんですが、②ですけれども、こちらも伺います。
△清水市民課長 西東京市につきましては、平成28年12月5日よりコンビニ交付が開始されており、平成28年度におけるコンビニ交付の実績として1,257件と伺っておりますが、月ごとの証明書交付数の集計がなく、割合の計算は不可能であるとのことでございました。
○島崎委員 5番です。来年の2月1日から実施できるわけなんですけれども、その際に、今後住民票の写し交付に当たってどうするのかということで伺っています。私が三鷹市のほうを見てみましたら、こんなふうに書いてありました。
「マイナンバーを記載した証明書の提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。マイナンバーを表示した住民票を提出したことによるトラブル等について、市では、一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください」という注意書きがあります。当市でも同様に対応することになるんでしょうか、伺います。
△清水市民課長 三鷹市では、コンビニ交付にかかわらず、マイナンバーを表示した住民票の写しの交付に際しては、注意事項といたしまして、ただいま委員がおっしゃられた内容が市ホームページで掲示されていることは把握しております。
当市では、マイナンバー入りの住民票が必要な場合、交付申請の希望欄に申請者御本人によるチェックをしていただくことに加え、受付窓口の職員により提出先などの使い道をお尋ねすることとしており、不要なトラブルを未然に防ぐよう努めているところでございます。
また、現在コンビニ交付の開始に向けた事前周知の準備を行っておりますが、その中でも必要な注意喚起などをお知らせすることが必要と考えており、今後、市ホームページなどへ掲示していくこととしております。
○島崎委員 たしか手数料条例の改正だったか、行政手続のことだったかのパブリックコメントのときに、1人から御意見が2件あって、その中でも情報漏えいなどについて市のほうでもしっかり喚起してくださいねという要望が出ておりましたけれども、そういったことについては、先ほどの安全性にかかわってくるかもしれませんけれども、もう一度確認のため伺います。
△大西市民部長 若干質疑から外れるかなと思いますけれども、三鷹の場合、今、個人番号つきの住民票を取得できますし、コンビニ交付で例えば個人番号つきの住民票をとることもございますけれども、要は、個人番号は大事なものですので公的機関等にむやみやたらに教えないでくださいねという趣旨で三鷹は注意をしておりますし、当市も、番号つきの住民票を取得される方につきましては、使用目的等を聞いて注意喚起を行っています。
これらの扱いにつきましては、本条例を御可決賜りました後に、コンビニ交付の周知をする中で、個人番号カードにつきましては、情報漏えい等、セキュリティー的な面ではございませんで、利用のところで御注意ということで注意喚起をしてまいりたい、そのような周知をしてまいりたいと考えております。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
休憩します。
午前11時32分休憩
午前11時32分再開
◎石橋委員長 再開します。
初めに、議案第49号について、討論ございませんか。
○大塚委員 私は第49号議案に反対します。
マイナンバーカードというのは任意で取得するカードであります。でも今回のこの条例案、現在マイナンバーカード交付者1万5,851人への特典のように私には思えます。
マイナンバーカードの交付率が全国で8.4%、本市では10.5%と伸び悩む中、普及促進の効果を狙ったコンビニ交付だと思うのですが、利用見込み3%、4,000枚という算出のあり方です。これが効率のよい利便性や市民サービス向上と言えるのでしょうか。
システム当初の開発費用やJ-LISの負担金、コンビニの委託料など、イニシャルコストだけで4,950万円余りかかり、また毎年のランニングコストも2,077万円余りかかるということが明らかになりました。そして、コンビニで交付してもらう1通当たりの単価は5,000円であり、手数料収入としては185円です。
本当に利便性の追求、ニーズに沿ったものでしょうか。私は、支出、収入のバランスからも、これは非効率であると思います。そういった意味で、マイナンバーカードを持ち歩く機会がふえるほど情報漏えいの機会もふえることと加えて、この条例案に反対します。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
○小林委員 付託議案第49号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論いたします。
コンビニのマルチコピー機で印鑑登録証明書の交付を行うということで、導入に向けての費用対効果等、今はまだ発行数も1万5,851枚と少なく、確かにコストもかかることではございますが、昼間、役所の窓口に来られない働く方などに対しての市民サービスの向上、また利便性から考えても、反対するものではないと考えます。今後もしっかりと発行機会の拡充ということで、マイナンバーカードの普及に取り組んでいただきたい。またシステムの改修については、安全かつ安定的な運用が図られるよう万全を期していただきたいと思います。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第49号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第50号について、討論ございませんか。
○大塚委員 私は、第49号の討論に加え、従来の手数料免除対象者の例外をつくることはすべきではないということから反対いたします。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
○横尾委員 議案第50号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論させていただきます。
コンビニ交付の実施に伴う手数料において、コンビニ交付時には免除申請への対応ができなくなるということが明らかになりました。一方、この条例改正により、朝は6時半から夜は11時までコンビニでの交付が可能となります。今までは場合によっては会社を休まざるを得ない方々にとって、非常に大きな利便性の向上につながるものであると考えます。
また、免除申請の大部分は行政機関への提出義務があるものであり、提出の際に来庁され、その発行を行う際には免除の申請ができることが質疑の中でも明らかになっております。市民の利便性の向上に大きく寄与すると考え、本議案に賛成するものであります。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
○島崎委員 議案第50号に反対の立場から討論いたします。
市民の情報を集中的に管理する方式では、情報漏えいが発生した際のリスクが大きい。情報は一度漏れてしまえば回収できない。ですので、情報漏えいを防ぐためには、個人情報を取り扱う場面は極力限定的にすべきだと思います。
コンビニ交付は、個人情報を適正に管理し悪用を防止するという観点で、課題が大きいとまず考えています。その上、利便性が高いと説明がありますが、マイナンバーカードを取得していない者や、手数料免除対象者は利用できないということも大きな課題であります。まして、この費用としては1枚当たり5,000円かかるといった点でも、費用対効果としては大変大きな問題があると考え、反対します。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
○小林委員 付託議案第50号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で自由民主党市議団を代表して討論いたします。
従来どおり、窓口サービスはこれまで同様に行うということで、サービスの拡充という部分に関して、利便性の向上から反対するものではないと考えます。事務執行には細心の注意と、広報のさらなる強化を行っていってほしいと思います。
◎石橋委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第50号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午前11時39分休憩
午前11時40分再開
◎石橋委員長 再開します。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第51号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎石橋委員長 議案第51号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△大西市民部長 議案第51号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行等に伴い、平成30年1月1日以降に施行予定のもの等について、市税条例の一部改正をお願いするものでございます。
主な改正内容と、その趣旨につきまして御説明申し上げます。
恐れ入りますが、配付しております資料の新旧対照表5ページ、6ページをごらんください。
附則第14項の6、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等でございますが、地方税法の改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除について、控除額が逓減・消失する仕組み、控除を受ける納税義務者の所得制限が設けられました。
具体的には、給与収入で1,120万円から1,220万円までは配偶者控除及び配偶者特別控除を段階的に減らし、1,220万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。
このことから、地方税法上、従前の「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」と名称変更され、そのうち給与収入1,220万円以下の納税義務者の配偶者が控除対象配偶者と規定されました。これに伴い、所得割の非課税範囲等の算定において、これまで「控除対象配偶者」と明記されていた部分を「同一生計配偶者」と改めるものでございます。
このほか地方税法の改正では、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を現行の38万円から90万円、給与収入で103万円から155万円に引き上げております。
続きまして、附則第15項の10の2でございますが、住宅ローン控除制度の延長に伴い、制度適用の対象年度の期限を平成41年度から43年度に、居住年の期限を平成31年から平成33年に改めるものでございます。これは国税に係る消費税率の引き上げ時期の延期に伴う措置となっております。
続きまして、附則第47項の都市計画税の税率の特例でございますが、適用の期限を平成29年度から平成32年度に、見出しを含め改めるものでございます。
最後に、7ページ、8ページをお開きください。
別表第2、第53条の4項でございますが、固定資産税の減免基準等につきまして、関係法令の文言削除等に伴い条文を改めるものでございます。
また、同表の第5項及び別表第4、第72条、身体障害者・精神障害者の減免基準等につきましても、このたびの改正に合わせ、それぞれ文言整理等を行うものでございます。
以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、改正点の主な内容と趣旨につきまして御説明させていただきました。よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎石橋委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第51号、東村山市税条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して、以下質疑してまいります。
1番、附則第14項の6についてです。「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めることとなった地方税法の改正の背景、また具体的な内容を伺います。
△高橋課税課長 このたびの地方税法の改正の背景としましては、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応したもので、配偶者控除が適用される給与収入103万円、所得で38万円以内、いわゆる「103万円の壁」が心理的な壁として作用し、配偶者のパート収入を抑える傾向があるため、これを解消するものであります。
具体的には、配偶者の給与収入155万円、所得で90万円までは現状の配偶者控除と同額、住民税で33万円の配偶者特別控除を受けることができます。控除が適用される給与収入1,120万円、所得で900万円以内の納税者本人の控除額はこれまでと変わりませんが、一方で担税力調整の必要性の観点から、納税義務者本人に所得制限が設けられ、給与収入1,120万円を超え1,220万円までの方は、配偶者控除・配偶者特別控除が段階的に逓減し、給与収入1,220万円、所得で1,000万円を超える方につきましては、控除が消失することとなります。
○小林委員 配偶者控除、配偶者特別控除が適用されている納税義務者というのは何人ぐらいいるか教えてください。
△高橋課税課長 平成29年度当初賦課においては、配偶者控除の適用者は1万8,297人、配偶者特別控除の適用者が1,080人となっております。
○小林委員 就業調整を行っている配偶者は何人ぐらいかというのはわかりますか。
△高橋課税課長 就業調整を行っている配偶者の人数を定量的にお示しできる調査結果などはございませんが、平成25年度の国民生活基礎調査などによりますと、妻であるパート労働者の年間の給与収入の分布では90万円から100万円というところが一番高い山となっているようで、いわゆる「103万円の壁」がうかがえるところであります。このことから仮に就業調整者を90万円から100万円の層といたしますと、平成29年度当初賦課においては1,488人の方々がこの層の該当となっております。
○小林委員 見込みとして市税収入というのは、ふえるとか減るとか影響額とか、何となくわかるものなんですかね、難しいと思いますけれども。
△高橋課税課長 確認なんですが、配偶者控除、配偶者特別控除の方が155万円まで働いたらという仮定でよろしいでしょうか、はい。
そうしますと、さきに述べました配偶者、90万円から100万円の対象の方1,488人、この方々が配偶者特別控除が得られる限度額155万円まで給与収入を受けたとした場合、それまで非課税であったのがおよそ5,386万5,000円の課税となります。
一方で配偶者特別控除につきましては、103万円から144万円まで、その間の方が段階を得て対象になっているんですけれども、この段階を得て対象の方が、仮に全ての方が155万円まで収入を得たと、控除が満額とれますので。この方々の対象が1,183人おりますので、課税額としては4,282万4,000円となります。
ただし、配偶者特別控除の方につきましては、既に課税となっておりますので、現状の課税額に対しては、およそですが、2,600万円の増加という形になるかと思います。
○小林委員 では働いてもらったほうがいいということですよね、わかりました。
2番です。制度改正によるメリットとデメリットを教えてください。
△高橋課税課長 制度改正によるメリットとしましては、市民にとって、働きたい人が就業調整を意識しないで働くことができる環境が整えられることであり、特にデメリットはございません。
市税としましては、現状の控除対象配偶者のうち就業調整をしていると捉えられる給与収入90万円から100万円の方が、控除を維持できる155万円の給与収入を得たとしますと、試算で市税として約2,867万9,000円の減額。この減額というのは、これまで155万円の収入を得た場合は控除がゼロになったわけなんですけれども、今回の改正でそのまま移行されますので、本来であればこの分が課税額になりますから、市としましては減額分として約2,867万9,000円となります。
また、配偶者特別控除の対象者が同様に155万円の給与収入を得たとしますと、約1,589万3,000円が市税としては減額となります。しかし、この部分の減収額につきましては、全額国費で補填されることとなっておりますので、結果的にはデメリットはないものと考えております。
○小林委員 大きい2番にいきます。附則第15項の10の2について、現状の対象者及び控除額を伺います。
△高橋課税課長 平成29年度当初賦課におきましては、市民税の控除対象者は2,673人、控除額は1億1,868万1,000円となっております。
○小林委員 次です。3番、附則第47について、税率を維持した上で延長とする理由を伺います。
△高橋課税課長 都市計画税につきましては、東村山市税条例第121条により、100分の0.3が本則税率となっております。この税率を附則第47項において、平成29年度まで100分の0.29としているところでございますが、現在も都市基盤整備等に係る事業が継続中であること、一方で本則税率では市民の皆様の御負担となってしまうことなどを勘案いたしまして、引き続き100分の0.29の特例税率を平成32年度まで延長させていただくものでございます。
○小林委員 これから連立交とかでもまだお金がかかっていくので、聞いたら仕方がないかなという感じがしますけれども、最後です。別表第2、第4の各項目の対象者は何人ぐらいいるのか伺います。
△高橋課税課長 別表第2及び別表第4の対象でございますが、別表第2、固定資産税の減免基準等の第4項による減免につきましては、平成29年度は1件となっております。第5項につきましては、対象施設はなく、減免実績はございません。別表第4、軽自動車税の身体障害者・精神障害者の減免基準等の第3項による対象でございますが、平成29年度は11台となっております。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第51号、1問だけ質疑させていただきます。
さきの委員の質疑であらあら、条例改正についてはわかりましたので、1つしか通告しておりませんが、7ページ、別表第4の72条です。本条例改正において、新旧対照表の中から「(以下「愛の手帳」という。)」を削除した理由について伺っておきたいと思います。
△高橋課税課長 本条例改正において、「(以下「愛の手帳」という。)」を削除した理由を申し上げます。
本条例策定の際は、条例(例)などを参考といたしましたが、改正条文の構成上、以下○○と略称して引用する場合につきましては、本来その後の条文に略称後の文言を引用するところでございました。しかし、別表第4、軽自動車税の身体障害者・精神障害者の減免基準等の第3項の条文中、「(以下「愛の手帳」という。)」以後、「愛の手帳」を引用していなかったことや、前段で具体的に基準を示していることから、本条例改正におきまして文言整理を行ったところでございます。
なお、改正前後において、市民に不利益が生じるようなことはございません。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 質疑がないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第51号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午前11時57分休憩
午後1時再開
◎石橋委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第52号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
◎石橋委員長 議案第52号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△平岡環境安全部長 議案第52号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
新秋津駅第4駐輪場地権者より用地の返還の求めがあり、協議の結果、平成30年3月31日に閉鎖し、原状回復工事後に返還することで合意が得られたことから提案させていただくものでございます。
新旧対照表4、5ページをお開き願います。
新秋津駅第4駐輪場の廃止に伴い、別表第1の普通駐輪場から新秋津駅第4駐輪場を削除するものでございます。
次に、附則でございますが、施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
大変雑駁ではございますが、説明は以上となります。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎石橋委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第52号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して、以下質疑してまいります。
1番、第4駐輪場の稼働状況を教えてください。
△細淵環境安全部次長 平成29年7月末時点での稼働状況でお答えさせていただきます。新秋津駅第4駐輪場は、定期利用専用で運営しておりますが、適正収容数866台に対し、利用台数500台、稼働率は約58%となっております。
○小林委員 2番目の質疑で閉鎖に伴い影響する台数はと聞いているんですけれども、一応伺ってもいいですか。
△細淵環境安全部次長 新秋津第4駐輪場は、学校及び職場への移動手段に自転車を利用される方が多い駐輪場であるとの統計もございますことから、平成26年度から平成28年度の3月期の利用状況から予測いたしますと、影響する台数は450台程度になるものと考えております。
○小林委員 3番、第5駐輪場の稼働状況はどうでしょうか。
△細淵環境安全部次長 平成29年7月末時点での新秋津駅第5駐輪場の稼働状況でお答えさせていただきます。定期利用の適正収容台数1,200台に対しまして、利用台数は500台となっておりますことから、約40%の稼働率となっております。
○小林委員 4番目で、閉鎖に伴って第3、第5、第1駐輪場へ利用移転すると考えられますが、賄える見込みかと聞いていますが、賄えそうですね。その周知についてはどうするか教えてください。
△細淵環境安全部次長 新秋津駅第4駐輪場の平成30年3月の予想台数が450台となっておりますことから、秋津駅周辺の秋津駅第1駐輪場及び清瀬市の市営駐輪場で大体200台、新秋津駅周辺では新秋津駅第3駐輪場及び新秋津駅第5駐輪場で約500台が収容可能と考えております。移転先としては十分確保できている状況でございます。
また、利用者の皆様の利便性を考慮いたしまして、秋津駅を利用される方に関しては秋津駅第1及び清瀬市営駐輪場へ、それから新秋津駅を利用される方に関しましては、新秋津駅第3駐輪場及び第5駐輪場への移動を御案内する予定でございます。
その中で、今年度、平成29年度4月に新秋津駅第3駐輪場の一時閉鎖ということを実際やっておりますので、利用者の皆様には混乱なく移動いただける実績もございますことから、指定管理者と調整しながら丁寧な対応に努めながら、周知につきましては、本定例会にて御可決を賜りました後、速やかに郵送、市ホームページ、指定管理者のホームページ及び駐車場内への掲示などで進めていきたいと考えております。
○小林委員 5番です。今後、秋津周辺に点在している駐輪場の返還予定だったり、そのようなお話というのは実際に上がっていますか。
△細淵環境安全部次長 現在、秋津駅、新秋津駅周辺を含めまして市営駐輪場用地の返還につきましては、地権者の皆様から特段のお話はいただいておりません。
○小林委員 安定的な駐輪場の運営のために、検討課題等はあるか聞きます。
△細淵環境安全部次長 市といたしましては、将来にわたりまして安定的に駐輪場の運営を進めていくことが最も重要な課題と考えております。毎年、土地所有者との借地契約に基づく確認書の取り交わしをしておりますので、駐輪場の状況等のお話や駐輪場用地の利用方策等をお聞きすることでいち早く情報の収集に努めるなど、地権者の皆様の御理解を得ながら借用させていただくとともに、民間活用も含めまして駐輪場の設置のあり方、それから設備の老朽化による更新など、引き続き調査・研究を進めてまいりたいと考えております。
○小林委員 再質疑なんですけれども、秋津の周りの駐輪場で買い取りの申請が出ているところはあるんですか。
△細淵環境安全部次長 現在のところ、そういうお話のところは一件もございません。
○小林委員 もう一点だけ、毎年この話が出ていると思うんですけれども、指定管理者がサイカだからいいとかそういうことじゃなくて、安定的な駐輪場の運営が最も大事と今おっしゃって、公有地化する検討というのは全くないですか。
△細淵環境安全部次長 公有地化ということになりますと、市全体での協議、また今後、秋津に関しては、再開発等含めていろいろ協議等されているということもございますので、その辺の状況を見ながら、どういう形がいいのかというのは、今後協議を進めさせていただければと考えております。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 第52号を伺ってまいります。大体さきの委員の質疑でわかりましたけれども、確認をさせていただきたいと思います。第4駐輪場の稼働率について、原動機付自転車の稼働率もわかりますか。
△細淵環境安全部次長 第4駐輪場につきましては自転車専用ということで、原動機の受け入れはしておりませんので以上となります。
○横尾委員 続きまして2番です。第3駐輪場の稼働率もお伺いしたいと思います。
△細淵環境安全部次長 新秋津第3駐輪場につきましては、本年7月から工事等を含めまして一部再開したということでございますので、収容台数としては225台に対して30台で、現在13%という状況でございます。
○横尾委員 一応確認でその次なんですけれども、一番近い清瀬市の市営駐輪場の稼働状況を伺いたいと思います。
△細淵環境安全部次長 清瀬市市営駐輪場につきましては、清瀬市に確認させていただきましたところ、適正収容台数226台の4割弱ということで、100台程度というお話でございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 第52号について伺っていきます。1、2番はわかりましたので大丈夫です。
3番です。第4が閉鎖されても、ほかの駐輪場で間に合うのだ、清瀬も使えるということだったんですが、秋津周辺には民間事業者のパーキングもあるように思います。駅周辺の民間事業者との共存はどのような状況にあるか伺っておきます。
△細淵環境安全部次長 秋津駅南口・新秋津駅地域でお答えをさせていただければと思います。所沢市市営駐輪場と北口については調査がございませんので、申しわけございません。
東村山市市営駐輪場が7カ所、清瀬市市営駐輪場が1カ所、民間駐輪場が12カ所で合計20カ所、現在ございます。民間では一時利用の形態で運営している駐車場のみとなっていることから、設置・廃止が短いスパンで行われており、流動的であることから、当該地域の駐輪対策を持続的かつ安定的に推進し、駐輪場利用者の皆様には、安心して自転車をとめる場所を確保できる定期利用の駐輪場を担うことが市の役割と考えております。
秋津駅南口・新秋津駅地域における駐輪場台数は4,798台ございますが、定期利用を基本とした東村山、清瀬市の市営駐輪場の利用台数が3,482台で73%となっております。一時利用のみの民間駐輪場が1,316台で約27%の利用状況となっていることから、結果的ではありますが、共存ということでバランスがとれているのではないかと認識しております。
○大塚委員 4番なんですけれども、駐輪場の指定管理者、サイカパーキングですが、指定期間は33年3月となっています。協定において第4駐輪場も入っていたわけですので、協定においての影響や変化は生じますか。
△細淵環境安全部次長 平成29年度は12カ所、年度協定ということで指定管理料等について締結しておりましたが、平成30年度からは新秋津駅第4駐輪場の1カ所が閉鎖されることから、11カ所での年度協定に変更となります。このことから指定管理料が、若干ですが減額になるものと考えております。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第52号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕議案第53号 東村山市工場立地法地域準則条例
◎石橋委員長 議案第53号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△平岡環境安全部長 議案第53号、東村山市工場立地法地域準則条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
本件は、工場立地法の改正に伴い、一定規模以上の工場の緑地面積率等につきまして、国の定める工場立地に関する準則にかえて適用する地域準則を定めるため提案するものでございます。
市内には該当する工場が4社あり、いずれも経過措置等により基準を満たしておりますが、各社とも将来の事業継続を見据え、緩和を希望しております。市では、環境の保全を図りつつ、工場の市外流出防止等を図るため、工場立地法で定められた緑地面積率等を緩和するものでございます。
恐れ入りますが、議案書の2ページをお開き願います。
第1条の趣旨でございますが、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則にかえて適用すべき準則を定めるものでございます。
第2条の定義でございますが、本条例の対象となる特定工場については、製造業等に係る工場または事業場であって、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場等とするものでございます。
続きまして、議案書の3ページをお開き願います。
第3条の区域でございますが、市の区域のうち準工業地域を対象区域とするものでございます。
第4条でございますが、緑地面積の敷地面積に対する割合を100分の15以上の割合、環境施設面積の敷地面積に対する割合を100分の20以上の割合とするものでございます。それぞれ国の準則により100分の5、緩和するものでございます。
なお、緩和する緑地面積等の敷地面積に対する割合については、東京都工場立地法地域準則条例により、平成25年3月末まで当市において適用されていた割合とするものでございます。
第5条でございますが、建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合を定めるものでございます。
続きまして、議案書の4ページをお開き願います。
附則でございますが、施行期日については公布の日から施行するものといたします。
また、昭和49年6月28日に設置され、または設置のための工事が行われている特定工場については、生産施設の増設等の際に、段階的に第4条に定める割合に近づける特例を適用するものであります。
以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎石橋委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小林委員 議案第53号について、自由民主党市議団を代表して、以下質疑してまいります。
1番、平成24年4月に国の工場立地法が改正されておりますが、なぜ今年度ここで制定なのか、またその経緯について伺います。
△高柳環境・住宅課長 平成23年8月に成立した地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、平成24年4月より工場立地法の事務が都道府県より区及び市に移譲されました。
また、平成25年3月末までは東京都工場立地法地域準則条例による緑地面積率等の緩和措置が当市においても適用されておりましたが、この間、市民部産業振興課を中心に検討を進めた結果、地域準則条例を制定せず国の準則が適用される場合でも経過措置が適用されること、近隣市を調査したところ地域準則条例を制定しない意向だったこと、緑地面積率等を段階的に改善すればよいことなどから、地域準則条例の制定は行わないことにしたものであります。
その後、町村を対象としておりました東京都工場立地法地域準則条例が平成29年3月末で廃止されたことを踏まえ、当市では、担当所管の変更を検討する中で、近隣市の現況や該当する工場へのヒアリング調査を実施させていただき、工場立地法地域準則条例の制定について改めて検討したところであります。
その結果、市では、環境の保全を図りつつ、工場の市外流出防止等を図るため、工場立地法で定められた緑地面積率等の敷地面積に対する割合を、平成25年3月末まで当市において適用されていた東京都工場立地法地域準則条例の割合に緩和するため、東村山市工場立地法地域準則条例を提案するものであります。
○小林委員 2番です。第2条の特定工場に該当する工場はどこか伺います。
△高柳環境・住宅課長 該当する工場は、4工場ございます。会社名、所在地の順で申し上げます。株式会社浅田飴、久米川町5-29-7、株式会社遠藤製餡、久米川町5-36-5、山崎製パン株式会社、久米川町1-53-1、日機装株式会社、野口町2-16-2であります。
○小林委員 野口町の興和株式会社は含まれないんですか。
△高柳環境・住宅課長 興和株式会社につきましては、研究施設であることから、特定工場には該当しないものであります。
○小林委員 6月定例会の所信表明で、該当する工場にヒアリングを行うという説明があったと思うんですけれども、先ほど1番のあれにも産業振興課なんかも出ていましたし、具体的にどのぐらいの時期だったのかというのと、どこの所管が対応したのか教えてください。
△高柳環境・住宅課長 工場のヒアリングにつきましては、平成29年5月9日火曜日及び10日水曜日に実施いたしました。市側は、環境・住宅課、産業振興課、総合戦略推進担当の職員3名で対応いたしました。
○小林委員 どのような意見があったのかもお聞きできますか。
△高柳環境・住宅課長 各社から、将来の事業継続を見据え、工場立地法で定められた緑地面積率の敷地面積に対する割合を緩和する意見、要望がございました。
○小林委員 3番です。工場の市外流出防止等を図るためということですが、それぞれの工場で雇用されている従業員数を伺います。
△高柳環境・住宅課長 株式会社浅田飴が約85名、株式会社遠藤製餡が約185名、山崎製パン株式会社が約350名、日機装株式会社が約480名と伺っております。
○小林委員 次です。ちょっと議題外かなと迷ったんですけれども、市外流出防止という点からいうと、準工場地帯に宅地が造成されることで騒音等の問題が出るということも、一般質問でも何件か挙がっていましたけれども、準工業地域既存不適格になる可能性のある工場が出てくると思うんです。一般住宅が規制できるかというと、そうではないと思いますし、そういった場合に準工地に対する市としての考えを持っている必要があると思いますが、どのような見解かお伺いします。
△細淵環境安全部次長 当市では用途地域に関する指定方針及び指定基準によりまして、準工業地域には工場と住宅が混在しておりますので、住工の調和を図ることから、都市型工業や地場産業などの育成を図るべき区域、住環境の保護を図りつつ工業の立地を図る区域、流通関連施設などの立地を誘導する区域等と定めております。
住工の調和した市街地の形成のための手段といたしましては、地区計画等の活用がございます。一例といたしましては、廻田町1丁目地区で隣接する第1種低層住居専用地域に対する配慮を行いました地区計画等がございます。加えまして、流通の基盤となる都市計画道路の整備等による生活道路への大型トラックの流入を抑制することなどを考えております。
○小林委員 次にいきます。第4条の割合にした理由を伺います。
△高柳環境・住宅課長 緩和する緑地面積率等の敷地面積に対する割合につきましては、東京都工場立地法地域準則条例により平成25年3月末まで当市において適用されていた割合とするものであります。
○小林委員 議案資料にある地域準則条例を制定している東久留米と所沢市の割合を教えてもらえますか。
△高柳環境・住宅課長 東久留米市及び所沢市についても当市と同様に、緑地面積の敷地面積に対する割合は100分の15以上、環境施設面積の敷地面積に対する割合は100分の20以上でございます。
○小林委員 6番にいきます。多摩26市の地域準則条例の制定状況を伺います。
△高柳環境・住宅課長 地域準則条例を制定している市は、八王子市、三鷹市、青梅市、府中市、町田市、日野市、福生市、東久留米市、羽村市、あきる野市の10市であります。
なお、立川市が当市と同様に、9月定例会に地域準則条例を提案するものと伺っております。
○小林委員 7番、第4条の割合を満たしている工場はあるか伺います。
△高柳環境・住宅課長 両方の基準を満たしている工場は1工場であります。
○小林委員 それはどこか聞いてもいいですか。
△高柳環境・住宅課長 株式会社浅田飴であります。
○小林委員 8番、第5条の内容について具体的に伺います。
△高柳環境・住宅課長 樹木または芝その他の地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する場合、具体的には屋上緑化、藤棚の下が駐車場になっている場合、または太陽光発電施設が重複する場合などの緑地面積への算入割合を定めたものであります。
一例でありますが、1万平方メートルの敷地の場合、1万平方メートルに100分の15を乗じて得た面積である1,500平方メートルの100分の25の割合となりますので、375平方メートルまで緑地面積に算入することができるものであります。
○小林委員 最後です。附則の既存工場等の特例が設けられている理由を伺います。
△高柳環境・住宅課長 工場立地法が施行された昭和49年以前に設置されている工場については、設置当初には準則が存在せず、準則に合わせた敷地利用計画を立てることが不可能であったことから、工場立地法施行後に設置された工場と一律に準則を適用するのではなく、準則の附則として、段階的に第4条の割合に近づけていく仕組みを適用するものであります。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 第53号を重複したところは避けて伺ってまいります。
2番、4ページの附則の2でございます。さきの委員の質疑でもありましたけれども、確認でお伺いします。「昭和49年6月28日に設置され、又は設置のため」と議案に書かれているんですけれども、昭和49年以前に設置された工場という理解でよろしいですか。
△高柳環境・住宅課長 ちょっとわかりづらい部分もありますので説明をさせていただきますと、昭和49年6月28日の時点において設置されている、すなわち完成している特定工場、または設置のための工事が行われている、すなわち工事中の特定工場のことでございます。
○横尾委員 その次、附則の件です。この条例に関連する4社の工場設置は、附則の2の対象、まさにこの昭和49年6月28日以前に設置されているという理解でよろしいでしょうか。
△高柳環境・住宅課長 1社の工場については、第4条の割合を充足しております。他の3社の工場については、いずれも昭和49年6月28日以前に設置されており、附則第2項の対象となるものでございます。
○横尾委員 今後、提案理由にもあったとおり、事業者が経営を継続するために建てかえ等を考えた場合、当該事業者はどのような申請をして行っていくのか伺いたいと思います。
△高柳環境・住宅課長 本条例が制定された後、速やかに4社の工場の担当者に本条例の内容について周知させていただくとともに、今後工場の建てかえを実施する際には、本条例に適合する計画を立てるようにお話をする予定でおります。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 第53号を伺っていきます。1番、2番はわかりましたので大丈夫です。
3番なんですが、今までに地域の準則条例を制定したところが10市、立川も9月にというお話を伺いました。それでは、この近隣で資料にも出ています小平や清瀬、西東京などは、対応としてはどのように進められていくのか伺います。
△高柳環境・住宅課長 小平市につきましては、特定工場が3工場ございますが、各社とも国の準則の割合を充足していることから、地域準則条例を制定する予定はないものと伺っております。
次に、清瀬市につきましては、特定工場がないことから、地域準則条例を制定する予定はないものと伺っております。
最後に、西東京市につきましては、特定工場が2工場ございますが、1工場は国の準則割合を充足し、もう一工場につきましては、国の準則の特例措置に該当することから、地域準則条例を制定する予定はないものと伺っております。
○大塚委員 5番なんですけれども、さっき小林委員が聞かれたことと近いのかもしれないんですけれども、環境保全やコンプライアンスが重視されるわけですけれども、適合されなかった場合はどのように対応するのかと通告はしているんですけれども、この聞き方は変かなと思うんですが、いかがでしょうか。
△高柳環境・住宅課長 本条例が制定された後、速やかに4社の工場の担当者に本条例の内容について説明させていただくとともに、今後工場の建てかえ等を実施する際には、本条例に適合する計画を立てるようにお話をする予定でおります。
なお、本条例に適合しない場合には、工場立地法の規定に基づき勧告することができることから、そうした対応も検討することになるものと考えております。
○大塚委員 再質疑というか、1つ教えていただきたいんですけれども、この工場立地法が浸透していきますよね。そうすると、この間頂戴した企業立地促進のものを見ると、製造業の動向として、過去10年間で約4割減と著しく減少した製造業だということで、今85カ所ということだと思うんですけれども、このまま準則条例に従ったり、各地ともそうやって動いていくとなると、これから新しい工場を誘致しようよとか思うと、国あるいは当市においては緩和した準則基準があるわけだから、全て適合したものきり来ないということなんですよね。ちょっと確認が変なんですけれども、誘致をした場合。
△高柳環境・住宅課長 本条例の対象になる工場につきましては、第2条で規定している特定工場でございまして、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模な工場となりますことから、当市の状況を踏まえて、土地の確保も含めて新規で企業が立地する場合については、附則が適用されずに、本則である第4条が適用されるということになります。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○おくたに委員 第53号をお伺いしていきます。大きな1番、第1条なんですけれども、今回の条例の立法趣旨は、工場の市外流出防止等を図るためという御説明でしたが、どのように工場の市外流出防止等を図るのかお伺いします。
また、市外企業の新規立地を促すことが目的に入っていない理由をお伺いします。
△高柳環境・住宅課長 工場立地法で定められた緑地面積等の敷地面積に対する割合を、東京都工場立地法地域準則条例により平成25年3月まで当市において適用された割合に緩和することにより、将来的に工場の建てかえ等をする際、敷地利用計画を立てやすくなり、工場の市外流出防止等を図るものであります。
なお、新規立地とのことでありますが、第2条で規定している特定工場は、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業で、かつ敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積合計が3,000平方メートル以上という要件であること、そして当市の準工業地域は市域の6.3%しかなく、近隣商業地域、商業地域、準工業地域以外のいわゆる住居用の用途地域が88.9%、約9割を占めている住宅都市としての市勢状況において対象となる要件にマッチする種地の確保が難しいことから、この条例においては市内に現在ある特定工場の市外流出防止等を目的としたところでございます。
○おくたに委員 今、東村山の準工業地域自身が狭くというか、それだけの土地が、この特定工場が来るような空地というか、そういうのがないということですよね。だから、出ていくのを防止するための措置だということがわかりました。
大きな2番目の②なんですけれども、もし今4つの特定工場が市外に流出した場合、本市にとってどういった影響額があるのか。人数とかはさっきお伺いしましたので、税金等の影響額についてお伺いします。
△高柳環境・住宅課長 4工場の固定資産税、法人市民税及び従業員の個人市民税の合計額を申し上げますと、単年度で約2億5,000万円となります。税収面及び雇用面で当市に与える影響は大きいものと考えております。
○おくたに委員 4つの特定工場が万一うちの市からどこかの市へ流出してしまうと、2億5,000万円ほどの損害というかマイナスというか、そういうのが起きるということで、今回、国の準則よりも5%ずつ緩和した形の、もともとの東京都の適用されたものをそのまま適用するということだと思うんです。
そこで、今流出防止ということについてなのでお伺いしていきたいんですけれども、大きな5番目の第5条のところに飛びます。先ほど所沢市の例のところで前の委員の質疑があったんですけれども、緑地面積等の敷地面積に対する割合は当市と同じですけれども、建築物屋上等緑化施設等の緑地の面積への算入割合が50%だったと思うんです、所沢市は。工場の市外流出防止等を図るためであれば、隣が所沢市ですから所沢市に合わせることもあったのかなと思って、なぜ25%にしたのか、その辺のところを教えてください。
△高柳環境・住宅課長 平成25年3月までは東京都工場立地法地域準則条例により、それ以降は国の準則により、当市において適用されていた割合である100分の25の割合とするものであります。
なお、所沢市に合わせることは検討しておりません。
参考までに申し上げますと、多摩26市のうち地域準則条例を制定している10市は、100分の25の割合となっております。当市と同様に9月定例会に地域準則条例を提案している立川市も、100分の25の割合となっております。
○おくたに委員 それはわかるんです。26市のほうはそういう形で、もともと東京都のがあったわけですから、それに合わせていくというのはわかるんですけれども、東村山から万一出ていってしまうことを防ぐために今回この条例をつくるということなので、お隣が所沢市なので、どっちかというと魅力がうちよりも向こうのほうがあったら、企業の場合というのは、株式会社というのは、もうかるほうに流れていくというのは当たり前の話なので、そこのところはなぜかなということでお伺いしました。
それに伴って大きな6番なんですけれども、工場の市外流出防止ということに関して、同じく所沢市の場合は、企業立地支援奨励金というのをつくって誘致をしているわけですよね、ほかのところからうちへ来てくださいという。当市はそういうのがあるかどうか。
また、誘致の優遇措置のある所沢市に条件面で負けちゃうんじゃないかと危惧する部分があるんですけれども、それに関して見解をお伺いします。
△細淵環境安全部次長 委員がおっしゃるとおり、当市におきましては企業立地支援奨励金のような制度はございません。
また、所沢市における企業立地条件の一例といたしましても、関越自動車道や首都圏中央連絡自動車道、圏央道と言われますが、このインターチェンジを有しておりましたり、また国道があることなど交通・輸送の条件、それから工業専用地域や市街化調整区域などを有する土地利用上の条件などを初めとして、道路事情やまちの構造等が異なっていることから、単純に比較することは難しいのではないかと考えております。
△渡部市長 所管が違いますので、私のほうから補足させていただきたいと思います。
今、東村山創生ということで、大きくは産業政策面で3つの柱を立てて、企業誘致も大きな柱となっております。その中で、東京ポータルを推進するに当たって、税制面あるいはさまざまなインセンティブをどのように講じていくことで他の自治体との差別化を図るか、その辺については現在検討しているところでございまして、今後、何とか市外から企業流入を促すために有効な手だてを、具体に今の段階ではこういうことをしますというのは申し上げられないんですけれども、今後検討させていただいて、何とか一社でも企業の新規、東村山市への立地を促進してまいりたいと考えております。
○おくたに委員 企業といってもいろいろな企業があるわけで、今回議案に上がっているのは特定工場という大きな土地と建物を持っているところということになりますと、先ほども所管から答弁がありましたように、東村山の準工業地域の持っている面積に比べますと、これ以上の大きな工場が来るというのは、立地条件で難しいかなと。
だから、今ある特定工場が東村山から出ていかないための方策を、1つは5%の緩和ということがありますけれども、ほかのところでもやはり、よそのところに行かれちゃうと2億5,000万円という大きなマイナスが出てくるので、そこは考えていかないといけないかなと思います。
ただ、そうはいっても、東村山の一丁目一番地というとやはり緑、市民アンケートをとっても東村山の魅力は緑というのが一番大きかったと思うんです。
それで、大きな8番目に飛びますけれども、東村山市の緑の保護と育成に関する条例との整合性ということを質疑通告しております。今回は、おっしゃる意味はわかります。工場の市外流出防止を図るために、国の準則よりも5%ずつ優しく緩和して、外へ出ていかないということを立法趣旨としてされています。
逆に言えば、26市で横並びで隣も同じわけですよ、パーセンテージが。そうすると、もっと緩和するとかだったらわかるんだけれども、同じですから、そこについては条件的には同じになると思うんです。
しかしながら、東村山の第4次総合計画とか緑の保護と育成に関する条例との整合性ということでありますと、第4次総合計画は重点課題で「市民や事業者等に自主的な緑化を促進する」と。緑の保護と育成に関する条例第4条では「市長は、あらゆる施策を通じて緑の保護と育成が図られるよう努めなければならない」と、ちゃんとうたっているんです。
逆に、国の準則に合わせて厳しくしちゃうという方法も、反対に東村山が緑に特化するためには考えられたのかなと思うんですけれども、その辺のところの見解をお伺いします。
△高柳環境・住宅課長 8番の御質疑ということで、既存の特定工場につきましては、1社が第4条の割合を充足しておりますが、他の3社につきましては、現状において第4条の割合を充足しておらず、今後、生産施設の増設等の際に、段階的に第4条の緑地面積率に引き上げていくというものでございます。したがいまして、本条例は、総合計画や環境基本計画などの考えに沿ったものであると考えております。
○おくたに委員 ちょっと私のお聞きしたやつとは答弁がかみ合わないような気がしますけれども、「あらゆる施策を通じて緑の保護と育成が図られるように努めなければならない」と市長に対して義務が課せられているんですね、この条例において。
今回はもともとの東京都に合わせて、国の準則よりも5%緩和しているわけです。逆に東村山としては、横並びじゃなくて、うちは緑なんだというふうにやるのであれば、国の準則に上げると。国の準則に上げても、4社のうち、もともと3社は今の緩和されたやつもできていないから、建てかえのときにはそれに準拠しなきゃいけない。
どっちにしても、国のやつにしても東京都のもともとにしても、建てかえる際には合わせていかなければならないということに関して、今回、横並びにしちゃったというところが非常に私は、だから反対するというわけじゃないんですけれども、もったいないのかなと。そこで東村山につくるんだったら緑だよというのをもっとアピールできたんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の見解をお伺いします。
△高柳環境・住宅課長 近隣市の状況につきましては議案資料にあるとおりでございますが、26市で全てが緩和しているわけでございませんが、冒頭説明させていただいたように、市では環境の保全を図りつつ工場の市外流出防止等を図るため、企業のヒアリングなども実施した上で総合的に判断させていただいたものでございます。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 第53号について伺っていきます。既に4人の方が聞いておりますが、確認も含めて伺いたいと思います。
私は、通告ナンバー1の①の改正の背景というところではわかりましたので②のところなんですけれども、東村山市にとってメリットはどんなものがあり、期待されることは何かと通告したんですが、メリットというところでは、東京都の条例に準ずることによって、今ある特定工場の市外流出防止が図られるよということなんだろうかと思うんですが、そしてまた期待されるというところでは、先ほども説明がありましたけれども、準工業地帯に種地がないということから、緩和したとしても特定工場が流入してくるということはかなり困難なのかなと聞いていたんですけれども、それでも期待されることは何かあるでしょうか。
△高柳環境・住宅課長 平成29年4月1日に施行されました工場立地法の改正につきましては、町村に関する内容でございまして、特に市に影響を与えるものではございません。
今回の工場立地法地域準則条例を制定することによるメリットということで申し上げますと、環境の保全を図りつつ工場の市外流出防止等を図ることにより、税収や雇用を安定的に確保することができるものと考えております。
○島崎委員 ③なんですけれども、この法律による都から移譲された事務はどのようなことがあるかということで、④とあわせてお聞きしたいと思うんですけれども、所管は今わかりましたが、それに伴う事務量はどのぐらいふえて、人員配置等に影響があるのか伺います。
△高柳環境・住宅課長 平成24年4月1日に施行されました工場立地法の改正で、国が定める準則にかえて、ある地区において適用すべき準則を定めることができる権限が、都道府県から区及び市に移譲されました。また、区及び市に立地する工場に関する事務の権限が、都道府県知事から区長及び市長に移譲されました。
従来は市民部産業振興課が所管でありましたが、今後は環境・住宅課が所管となるものでございます。
なお、該当工場が4工場しかなく、生産施設の増設等の場合に事務が発生するものでありますので、人員をふやす考えはございません。
○島崎委員 再質疑になるんですけれども、今4工場あって、そのうち3工場が基準を満たしていないから、今後建てかえするときには段階的にというお話がありましたけれども、そういったときにはかかわってくるんでしょうかね、事務量がふえるということはありますか。
△高柳環境・住宅課長 生産設備の増設等の場合に事務が発生するということでございますので、今おっしゃいました工場の建てかえや生産設備を増設する場合については事務が発生するということでございます。
○島崎委員 先ほど改正に当たって工場のほうにヒアリングをしたというお話もあったので、再質疑として、工場を建てかえるとか増設するとか、そういった計画は近々にあるんでしょうか。
△高柳環境・住宅課長 そこまでは伺っておりません。
○島崎委員 4番の第4条、緑地面積率の②のところで私も伺っています。うちのキャッチフレーズは「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」ですから、緩和してしまうということは特色を失ってしまいかねないかなということが、この条例に当たって私は一番気になった点なんです。
そして、先ほど近隣他市の状況のところで、小平市では3つ工場があるけれども国の準則に沿っているんだよとか、清瀬市は特定工場がないでしたかね、というお話を聞くと、4社のうち1社しか適用していなくて3社がだめなところに比べて、小平では既に国の準則に適している工場があったんだというところで、うらやましいというか、小平市のほうも大変緑が豊かだと思うんです。
そういったことを考えず、先ほどのおくたに委員と近い気持ちなんですけれども、うちの特色をどこまで出すのというか、そこら辺は、それよりかも市外流出で税金が減ってしまう、あるいは雇用が不安定になるほうをとったんだよということに結論としてはなるのかもしれないんですが、検討する過程ではそういった議論というのもされたのかどうか伺わせてください。
△高柳環境・住宅課長 やはり環境の保全を図りつつというところがあります。一方で、先ほど来申し上げておりますが、平成25年3月まで東京都の工場立地法地域準則条例によりまして当市においても適用されていた割合がございますので、その割合まで緩和するということで、技術的には100分の10以上ということで、100分の10まで緩和することはできるんですが、やはり環境に配慮する必要があるだろうということで、最終的に東京都の準則で平成25年3月まで適用していた割合までに緩和するというところに至ったものでございます。
○島崎委員 私、この条例の賛否に当たって、すごく悩ましいなと思ったのは、先ほど私が提案したようなところで悩ましいなと思ったところですが、答弁を聞いていると、2億5,000万円ということやら雇用の安定といったことなども考えると、住宅都市だけであって、だとしたら先行きも詰まっていくというのも予測できますので、わからなくもないというか、なるほどと思わざるを得ないかなとも思います。
最後に、通告の5番の罰則というところなんですけれども、罰則を設けている自治体もあるかと思ったんですが、東村山市は設けていないですよね。伺います。
△高柳環境・住宅課長 工場立地法に規定されていることから、本条例で規定する必要はないものと考えております。
◎石橋委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第53号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時1分休憩
午後2時3分再開
◎石橋委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕29陳情第7号 小学校・中学校における自閉症・情緒障害特別支援学級(固定学級)の開設に関する陳情
◎石橋委員長 29陳情第7号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○小林委員 陳情の趣旨の部分に「32年度開設に向けた準備期間としてくださったことに関しては感謝申し上げます。しかし、検討期間が長すぎると感じます」という文章がありまして、特別支援教育推進計画第四次実施計画の29ページに、32年度、開設に向けた準備となっているんですけれども、実際この辺はどうなるんでしょうか。
△大西子ども・教育支援課長 東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画は、平成29年度から32年度まで4カ年の計画であるため、具体的に33年度について明記はしてございませんが、平成32年度にある開設に向けた準備というのは、平成33年度開設を目途とした準備ということになります。具体的には、6月に東京都への新設理由書提出、必要に応じて工事を含む教室の整備、学級編制のための入級相談を行ってまいる予定です。
◎石橋委員長 ということは、開設するということか。
△大西子ども・教育支援課長 わかりづらくて申しわけございません。実際に32年度に先ほど最後に申し上げた準備を行って、33年度には開設という形になります。
○小林委員 「検討期間が長すぎると感じます」という一文が入っているんですけれども、これを短くすることはできるんでしょうか。
△大西子ども・教育支援課長 本年度、こちらの推進計画は29年度からですが、29年度から31年度までの検討期間において行わなければならないことというのが、実際に学級に在籍するであろう児童・生徒の把握、またその児童・生徒にとってどういう環境が好ましいかという調査、その調査によって必要とされる環境がどこの学校に実際に設置できるかという検討をした上で工事を実施してからの開設となりますので、実際には検討期間を短くするのは難しいかと考えております。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○大塚委員 今、小林委員が聞かれたことの続きみたいなところを少し聞かせていただきます。
32年の動き、33年度開設というのはわかりました。それで、時間が随分かかりますねと、陳情のほうでは、やはり早く、子供の成長は待ったなしだというところなんだと思うんですけれども、把握する、そしてどういう環境が好ましいか研究していく、検討する、それを29年、30年、31年、3年間やるということなんですが、それで開設。
そうすると、今聞いた感じですと、全校配置でももちろんないなと。どのようなそのあたりの描きをお持ちでしょうか。
あと、29年といっても残り少ないですけれども、29年、30年、31年、陳情者の資料から見ますと、結構近隣市も整備されていっていますので、この3年のスケジュール感もお示しください。29年から31年度まで。
△大西子ども・教育支援課長 平成29年度におきましては、近隣市への調査をまず行っております。実際に11月には他市の特別支援学級の見学を行う予定となっております。これにあわせて、市内の小・中学校に対象となる児童・生徒の調査も今現在行っているところです。
対象となる児童・生徒につきましては、学校への調査だけでなく、現在特別支援教室を利用している児童、通級指導学級を利用している生徒、特別支援学級に在籍している児童・生徒について、教育委員会のほうでも詳細の状況を調査する予定です。
30年度につきましては、これらにおいてどれぐらいの児童・生徒が在籍することになるかという検証を行い、教室の規模、また小学校、中学校の学校数、それらを検討して配置校を決定していくこととなります。31年度には予算要求となり、そちらで予算がついた段階で32年度の工事が実施できるというスケジュールです。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 この陳情の文章の中にも、1ページ目の真ん中より若干下のところに、固定学級の設置はインクルーシブ教育の推進に逆行するのではないかという意見もあるという話になっています。私もそのことを少し懸念するものなんです。
せっかく今ですと全小学校に特別支援教室ができたところです。その特別支援教室も、私、先日視察をさせていただいたんですけれども、あと保護者の方からもお話を聞くと、物すごく時間数が短い。1週間に2時間とか4時間とか、そのぐらいの少なさで、もっとそこを充実させてほしいという意見がありました。
私も、固定学級をつくってしまうと、在籍と言ったらいいのかな、籍が固定学級に移ってしまうわけですよね、通常級ではなくなって。そういったことがインクルーシブにも反するのではないかという気がしないでもなくて、気にかかるところなんですが、所管のほうとしては、今いろいろなことを述べてしまいましたけれども、1つには、ことしから始まった特別支援教室の充実を図るということはどんなふうに考えているのかということと、固定学級にしてしまうと固定学級の在籍になってしまうという、懸念というあたりをどんなふうに思われますか。
△大西子ども・教育支援課長 特別支援教室の充実であることと固定学級のことですが、対象となる児童・生徒の障害の程度がまず違うということを御理解いただければと思います。
特別支援教室につきましては、あくまでも、週1から8時間程度の通級による指導により、本人の困り感が改善または克服されることを目的とした学級になります。一方、今陳情にもある情緒の固定学級につきましては、それだけの指導では足りないというか、本人の困り感の改善にはつながりにくい、さらに重い困り感を持っていらっしゃる方を対象とした学級になりますので、まず対象者が違います。
あともう一点、固定学級に行くことのインクルーシブとの逆行ということですが、インクルーシブはあくまでも、区分けするということではなく共生、一緒に生きていくという考え方になります。一緒に生きていくためにどんな力をつけていくかということを重点的に教育する場所になりますので、将来、社会に出たときに一緒に、ともに生きていくための力を培う学級であると御理解いただければと思います。
○島崎委員 というふうに状況をつかんでいらっしゃるんだとしたら、もう既に他市がやっていらっしゃるように、最初から固定学級を同時に発進させなければ無理だったんじゃないですか。
△大西子ども・教育支援課長 東京都の特別支援教育推進計画には固定学級の充実ももちろんうたわれておりますが、まず本市といたしましては、特別支援教室の開設について東京都年次計画が出されておりましたので、そちらを整備した上で、どれぐらいの利用者がいるか、また教室の環境はどうかということを十分吟味した上で固定学級と考えていたところです。
○島崎委員 私が視察をさせていただいたときの先生たち、物すごく一生懸命、熱意にあふれて対応してくださっていました。子供の様子も、マン・ツー・マンでやるわけですけれども、とても楽しそうでした。マン・ツー・マンの時間とグループでやるという時間もあるんですけれども、とても楽しそうにやっておりました。
その授業が終わった後、少しヒアリングをさせていただいたんですけれども、御苦労も随分あるみたいで、機材の準備だとか担当する先生たちの力量の準備だとか、それはまだまだとても足りないともおっしゃっておりましたけれども、今後、固定学級を、今からだと4年後ですね。4年後開設するときのそういった準備もあわせて考えておられるかと思いますけれども、そこら辺は十分に対応できるようになるんでしょうか。
△大西子ども・教育支援課長 十分対応していくための検討期間と捉えております。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○おくたに委員 陳情の中から幾つか皆さんお聞きになっているので、私も確認したいんですけれども、今答弁の中で32年に準備をして33年に開設とおっしゃったのは、行政執行として既に計画中であると我々としては判断すべきものでいいんですか。
△大西子ども・教育支援課長 委員おっしゃるとおりです。
○おくたに委員 そうすると、我々は運営マニュアルに沿って委員会を進めていけばということですね、はい。
あと、陳情者が求めておられるところの計画段階のお話なんですけれども、32年に準備して33年に開設するまで、これから進めていかれるということなんですけれども、「固定学級の設置実現に向け具体的な計画立案及び経過の公開を求めます」と書いておられるんですが、この辺の公開というのはどのようにされていくのか、具体的に教えてください。
△大西子ども・教育支援課長 具体的なものはございませんが、検討に向けては必ず検討の委員会を設置することとなりますので、委員会については公開等で行うことになるかと思います。
○おくたに委員 委員会は公開だということで、もう一つ求められているものは、計画を検討されていく中の早い段階から、市内の支援教室指導員など現場で発達障害児とかかわっている方々や保護者の意見を取り入れていただくことも求められていますけれども、その辺の現場の意見や保護者の意見を取り入れる方策というのは何か考えておられますでしょうか。
△大西子ども・教育支援課長 先ほど申し上げた委員会の構成メンバーにと検討してまいりたいと思っています。
○おくたに委員 具体的に、今現在、頭の中にある委員会の構成メンバーについて教えてください。
△大西子ども・教育支援課長 今あったように広く意見を取り入れていけるように、委員メンバー構成は今後吟味していきたいと考えております。
○おくたに委員 せっかくうちの委員会に陳情を出し直していただいて、かかってきた陳情でございますので、しっかりと現場の方とか保護者の意見を取り入れられるような委員会をつくっていただいて、計画どおり33年に開設していただくことをお願いして終わります。
○大塚委員 インクルーシブ教育というのは望ましいと思うけれども、学校に人がきちんと配置されるか、先生の加配、指導力というのが備わっていなかったら、ただ一緒にいるだけということになりますので、もう一つ社会性をそこでつくり上げていきながら、多様な学びの場の必要性として固定級も要るんだというこの陳情、両面選べたら本当に私はいいと思っています。
それで、時間のかかり方なんですけれども、既に事務報告書などで、この1年間、例えば子ども相談室、幼児と教育のほうの相談が一緒になって、1,044件も1年間で相談がある。そしてその中の主訴別件数だと、発達障害の疑いというのが圧倒的に大きいわけで、そういった中で、先ほどおっしゃいました自閉症とか情緒障害の子供さんのどのくらいの規模が必要なのか、どういった子供さんがどういう環境で学べるといいのか把握していく。でも、おおむね私は子ども相談室などとの連携がきちんとされていると思いますので、かなり見込めているんではないかと思っているんです。
そのあたりで、こんなに3年以上もかける必要があるのか。やはり急ぐべきではないでしょうか。子ども相談室は、そのためにもドッキングさせて動き出した相談室ですので、そのあたりの関連でどのようにお考えでしょうか。やはりもうちょっと時間を縮めてという思いを私はお願いしたいと思っています。
△大西子ども・教育支援課長 今、委員がおっしゃったとおり、子ども相談室の主訴で一番多いのは発達障害の疑いでございます。ただ、発達障害の疑いという部分、疑いから実際に診断名がある方、また診断名があっても障害の程度、また学級での適応の程度は本当にさまざまです。
ですので、その辺をしっかり吟味していくことと、また私どもとしては、この方は対象ではないかなと思った方が全て特別支援学級、要するに固定学級のほうに転学するとは限りませんので、その辺のニーズとの割合というのもさまざま調査をしていく必要があるかなと考えています。
○大塚委員 初めて東京都が、そしてまた第四次支援教育推進計画の中に情緒障害、そしてその中で、選択的緘黙と最近言われています、場面緘黙のことだと思うんですが、なかなか浮き彫りになってこなかったと私は思っています。
私自身、身近な家族に場面緘黙の子供がいて、どうしていったら最善の利益なのかなとずっと思ってきましたので、このあたりの把握というのは─おとなしいでしょう、緘黙の子って。学校に行ったら、学校では迷惑じゃないんです。ほっておいたって、小学校だと6年はたってしまいます。
そういったあたりで、場面緘黙の子供、東久留米なんかはきちんとそこのあたりを書いていますので、どのように把握しながらこれから向き合っていくんでしょうか、そのあたりもお聞かせください。
△大西子ども・教育支援課長 いわゆる選択性緘黙、場面緘黙につきましては、今、委員がおっしゃったとおり、非常にわかりにくい障害です。本人が困っていることに周りが気づきにくいという特性があるかと思います。
また一方で、特別支援教育が推進されてきたことによって、また特別支援教室が全小学校に配置されたことによって、先生方の見取り、お子さんの実態を把握する力というのが、少しずつですが高まっておりますので、その中でお子さんの困り感をしっかり捉えて、固定学級がいいのか、特別支援教室の指導でお子さんの力をさらに伸ばしていくことができるのかというのを、まず現場の先生方がしっかり捉える力を私たちは同時に進めていく必要があるかなと考えています。
実は文部科学省の通知で、特別支援学校、いわゆる情緒の固定学級に対象となる児童・生徒ときちんと定義されておりまして、その中には今ありました「選択性かん黙等」とはっきりと名称が入っておりますので、私たちとしても、これを逸脱したり、これ以下でも以上でもない学級編制を行っていきたいと考えております。
○大塚委員 意見なんですけれども、やはり豊かに選べるような選択肢が多様にあるということが大事かなと思いますので、とにかく急いでいただきたいとお願い申し上げたいです。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○横尾委員 改めて確認をさせていただきたいんですけれども、さきの委員の質疑でお話しいただいていたかと思うんですけれども、まさに固定学級の対象となる、具体的に自閉症・情緒障害特別支援学級(固定学級)という部分に対象となり得る方々というのはどのような方々か、御説明をいただければと思います。
△大西子ども・教育支援課長 こちらの対象となる児童・生徒につきましては、先ほど申し上げた文部科学省からの通知でしっかり定義されております。そちらを読み上げさせていただきます。
「一 自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの 二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの」となっております。
○横尾委員 まさに陳情者の方々は、こういったお子さんたちに直面されている方が多いのかなと思います。改めて、固定学級の意味合いも含めて確認させていただいたところでございます。
さまざまさきの委員からも質疑させていただいて、最後、確認なんですけれども、33年4月に開設するということでよろしいでしょうか。
△大西子ども・教育支援課長 委員のおっしゃるとおりです。
○横尾委員 特別支援教育推進計画第四次実行計画が4年間という形だから、開設という言葉が具体的に載っていないということが陳情者においてはかなり問題というか、具体的にどうなっていくんだろうということもあって陳情されたのかなと私は捉えているんですが、こういったペーパーになって具体的にどこか計画が上がるようなところというのは、もうちょっと先にならないとわからないという理解でよろしいですか。
△大西子ども・教育支援課長 現段階ではまだわかりません。
○横尾委員 わかりました。でも、きょう陳情をこうやって皆さんと審査させていただく中で、かなり細かいことまでお話しいただいたと私は認識しております。
陳情の取り扱いですけれども、先ほどおくたに委員からもお話があったとおりで、具体的な陳情項目としては「小学校・中学校において自閉症・情緒障害特別支援学級(固定学級)の開設を求めます」と書かれております。ということは、今さまざまな委員の質疑あるいは答弁の中で、具体的な開設があるということが明らかになったんではないかと思うんですが、こうなりますと陳情者の願意を満たしている形になるかと思うんですが、事務局も含めて、お答えとしてどう取り扱っていくのでしょうか。
◎石橋委員長 願意が満たされているので、これは継続審査とさせていただいて、そして陳情提出者に私のほうから、きょうの審査の議論を踏まえてお話をして、陳情取り下げをお願いするような手続になるのかなと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか。
○横尾委員 願意を満たしているということで、うちの市の取り扱いの、条例上、願意を満たしているものに対しては決議するという形ではないかと思いますので、委員長にお諮りいただければいいかと思うんですが、いかがでしょうか。
○大塚委員 きょう丁寧に御説明いただいて、聞いた分にはわかります。ただ、31年度で予算を計上していくんですよね。それで32年度、準備に入り、33年度。これはきちんと担保がされているとは、私はやはり思いにくいなと。前向きに本当に丁寧に進めていこうというお気持ちはわかるんですけれども、人が動かす制度でもございます。そのあたりが、やはり少しでも早くと願っている気持ちが願意の大きなものだと思うので、別にこれは取り下げなどをする必要は全くないと思います。
○島崎委員 私も意見を申し上げたいのですが、確かに陳情項目のところでは、小・中学校において自閉症・情緒障害特別支援学級(固定学級)の開設を求めるとなっていますが、本文の中には、切々と一日も早く固定学級が必要なんだ、困っているんだと書いてありますし、「検討期間を短くし設置をできる限り早めてください」となっていますので、きょう陳情審査をした中で、行政側からは、この陳情を受けて何か工夫できることはないのかとか、そういったことをお伺いしたいと思うんです。そうしないと、願意が満たされているということでこれが取り下げられてしまうというのは、陳情者としては大変残念なのではないでしょうか。
○おくたに委員 今お二人の委員からの御意見はあったんですけれども、東村山市議会としての扱いのマニュアルに沿って私はやればいいと思います。
陳情者の趣旨の中には、「検討期間を短くし設置をできる限り早めてください」という文言はあります。我々の場合は趣旨採択ができないということで、結局、陳情事項の開設を求めますということに関して、行政側の今の計画なりをお聞きしてきました。
この委員会において、既に32年には準備して33年に開設することは、行政執行として計画中にあるという答弁もいただきました。さきの委員の発言で、まだこれは担保されていないからというお話がありましたけれども、私はマニュアルどおりに委員長に請願の扱いをお任せしたいと思います(「陳情」と呼ぶ者あり)陳情については、マニュアルどおりに進めていくと。それに対して異議があるのであれば、議運等でまたマニュアルについてやり直した上でやるべきだと思います。
◎石橋委員長 休憩します。
午後2時32分休憩
午後2時39分再開
◎石橋委員長 再開します。
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上をもって本日は29陳情第7号を継続審査としたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕29陳情第12号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情
◎石橋委員長 29陳情第12号を議題といたします。
休憩します。
午後2時40分休憩
午後2時40分再開
◎石橋委員長 再開します。
この陳情に関しては、委員間討議といたします。
発言を求めます。
○小林委員 これは自民党市議団、うちの会派としては、総論としては全く反対ではないんですけれども、財源を確保する必要性という部分でいうと理解はしていますが、森林を有しない地域だったりとか、国民に平等に負担を求めるということを考えると、住民税の均等割の枠組みとかというのはちょっとどうなのかなという、地方税でなく国税としてやっていくことではないかという意見を述べさせていただきます。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○大塚委員 私は賛成だなというところです。東京都内の森林の面積は36%と言われています。青梅とか檜原とかあきる野のほうに行くと、よくわかります。それは水を蓄えて、地滑りとか、いろいろな土砂災害がこのところ際立つんですけれども、やはり森林の適正な管理が進まなかった場合にいろいろな事故に結びついていますので、ぜひ適正な管理を、それは一部の、東京都内の中でも幾つかの区と何市かが加わっている環境税ですけれども、やはりこれはオール東京とかオール日本の問題じゃないかなと私は思っています。
たまたまというか、東京チェーンソーズという森林管理をしている若い人たちに話を聞いたことがあって、非常に森が明るくなって、いい木を育てて、25年ぐらいの規模でやるんですけれども、そうやってゆっくりみんなの財産を維持していく。一部の人たちのお金だけじゃ一次産業を守り切れません。そのあたりも含めて応援する環境税だといいなと思っています。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
○おくたに委員 この陳情に関しまして、おっしゃっていることはよくわかります。全国森林環境税の創設に関する意見書をうちでも出していただきたいということなんですけれども、この運動というのは、ずっと長い間されていまして、いまだに税の創設ができていないということで、幾つかの課題があるみたいです。
今回も29年度税制大綱においてやっていこうみたいなお話なので、それを後押ししてほしいということなので、趣旨としては、さっき大塚委員がおっしゃったように、我々は、大きな森林がなくても、そこから流れてくる水なりなんなりという地球の大きな流れから見れば、当然どこの市の人も水を飲んだりしていますから、そこはみんなで支えていかなきゃいけないなとは思うんですけれども、都市部の住民は森林整備による受益の実感が薄いというのが、先ほど小林委員がおっしゃったように、みんなが負担するということに関して、どれだけメリットがあるかというのが見えにくいというのが1つです。
2つ目には、この税の使い方です。森林整備という形で特定の林業だけにされているけれども、では河川はどうなのかとか、補助金のような形で、特定の業種だけにメリットがあるんじゃないかみたいなイメージもあるやに聞いています。
3つ目には、既にそれぞれの市町村なりで森林環境税というのをやっていたりして、それと二重に課税されることになるんじゃないかみたいな問題点もあって、強い抵抗感があるということで、国レベルの森林環境税の導入は不透明じゃないかということが、いろいろ課題はあるみたいなんです。
でも、先ほど大塚委員がおっしゃったように、東村山でもこの間、台風なり集中豪雨なりいろいろなことがあって、本当に浸水が起こって川があふれてというのは、地球環境、温暖化の影響が大きいと思うんです。特に日本の場合は、森林があって、ちゃんとした水が飲めるような状態で流れているという、珍しい日本という国だと思います。
森林環境を守っていく、森林の保全の重要性と税負担、当然、税がふえることに関しては、私も嫌だなという気持ちはわかりますけれども、みんなが守っていかなきゃいけない、みんなで負担していかなきゃいけないということに関しては、我々自身が市民に説明していく必要があるだろうと思いますので、これに関しては、私は意見書を採択してもいいんじゃないかなと思っております。
○横尾委員 私としては、今おくたに委員がおっしゃったとおりだと思います。地球環境から考えたら、森林の保全というのは非常に大事なものでありますので、陳情の意見書の例みたいなものがかなり具体的に書かれていて、まさに個人住民税の均等割の活用とかということが書かれているんですけれども、やり方は、今年度の税制改正大綱にどのような形で国のほうが示してくるかはわかりませんけれども、森林保全ということに関しては、一定の財源を全体が負担していくということに対しては、考えていかなきゃいけないのかなと私も思っておるところでございます。
○島崎委員 基本的な趣旨については、私は大賛成なんです。ほかの委員の皆さんも言っていらっしゃるように、森林を保全していかなければいけないし、昨年でしたか、地球温暖化対策のために法的な枠組みをということでパリ協定を結んでいますし、そういった背景もあるところで、もう待ったなしなんだろうとは思っています。
ただ、悩ましいなというのは、ちょっと自民党とは意見が分かれるところかもしれないんですけれども、国のお金のところで、来年度予算に向けて防衛費が増大したよとかというお話も気になるところで、私にとってはね。そこに大きくする分があったら、こっちにお金を回せるんじゃないかなと思ったりもするんですが、今の政治構造を考えると、それはとても難しいだろうなと思えるんです。
そうだとしたら、具体的に住民税の均等割に、今、災害のほうでも500円プラスしているんでしたか、それと同じように市民住民税のほうに均等割で賄うようにしたらどうかという提案なんですけれども、現実的に進めていくには、この方法しかないかもしれないと思っています。
そして、今回この意見書を採択するに対する陳情が出てきた背景には、税制を決めるに当たっては、地方公共団体の意見を聞きつつ具体的な仕組みについて検討していって、来年度の税制改正において結論を得る。そういったことですので、地方自治体としてこの環境税について意見書を上げていくということをしないと進んでいかないと思いますので、私は賛成です。
◎石橋委員長 ほかに意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 29陳情第12号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
29陳情第12号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立多数と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題8〕追加の所管事務調査について
◎石橋委員長 追加の所管事務調査を議題といたします。
本件について、委員会として掲げるものがあれば、皆さんの御意見をお伺いしてまいりたいと思いますが、御意見等ございませんか。
○小林委員 教育課程が改訂になるということで、新学習指導要領について所管事務調査にできたらいいのかなと思います。
◎石橋委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 休憩します。
午後2時51分休憩
午後2時51分再開
◎石橋委員長 再開します。
ただいま皆さんから御意見をお伺いしてまいりましたが、新学習指導要領の対応についてを本委員会の所管事務調査事項といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本調査は閉会中の継続調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
議長には委員長より通知しておきますので、御了承いただきたいと思います。
なお、念のため各委員に申し上げます。
運営マニュアルに記載されているとおり、議決された所管事務調査案件については一般質問ができないことになっていますので、御承知おきください。
次に進みます。
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〔議題9〕行政報告
◎石橋委員長 行政報告を議題といたします。
市民部より報告願います。
なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△川崎産業振興課長 第56回東村山市民産業まつりにつきまして、産業振興課より報告申し上げます。
今回は11月11日土曜日、12日日曜日の2日間で開催する予定でございます。昨年に引き続き、市役所庁舎耐震工事中でありますことから、天王森公園を含めた市役所周辺を会場として、実行委員会を初め各関係機関に御協力を賜り準備を進めているところでございます。
今年度予定しております主な企画といたしましては、市内在住のミュージシャン、晋平太さんや、バスケットボールB3リーグに所属する当市出身の吉川治瑛選手等によるデモンストレーションのほか、市内在住の物まね芸人などの出演を予定しております。
開催の2日間、皆様が安心してお楽しみいただけるお祭りになるよう、実行委員会にて協議・準備を進めております。委員の皆様におかれましても、お誘い合わせの上、御来場いただければ幸いでございます。
◎石橋委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 環境安全部より報告をお願いいたします。
△高柳環境・住宅課長 環境・住宅課から「COOL CHOICE」について報告させていただきます。
既に各委員の方々にはお知らせしておりますが、市では地球温暖化対策のための国民運動である「COOL CHOICE」に賛同し、平成29年5月1日に「COOL CHOICE」宣言をいたしました。
市では、重点取り組み項目として、「COOL CHOICEでスマートムーブ」と題して「公共交通機関の利用促進」と「エコドライブの推進」を、また取り組み項目として、「始めよう!エコライフ」と題して「クールビズの推進」「ウォームビズの推進」「省エネ家電の買換促進」などを掲げ、推進してまいります。
その一環として、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金に応募し、平成29年7月下旬に当市の事業実施計画が採択されたところであります。
なお、同補助金を活用するのは、多摩26市で当市が初めてとなるものであります。
関連する予算につきましては、一般会計補正予算(第1号)で計上する予定としております。
環境・住宅課からの報告は以上でございます。
◎石橋委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 では、教育部より報告願います。
△清水教育総務課長 教育総務課からは、平成29年度東村山教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書について報告させていただきます。
本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に基づいて行っていくものでございます。
点検評価の冊子は既に配付させていただいておりますが、委員の皆様方のお手元にはA4判の両面刷りの概要版を配付させていただきました。冊子の様式については、昨年と大きく変更はしておりません。
次に、点検の評価の内容でございますが、平成28年度におきましては、主要施策として48項目について点検評価を行いました。A評価については6項目、B評価につきましては42項目、C評価、D評価についてはゼロ項目となっております。
昨年度と比較しますと、昨年度は主要施策として45項目について点検評価を行い、Aが5項目、Bが38項目、Cが2項目でした。項目が3増に対して、A評価が1増、C評価が2減となっております。
有識者からの助言をいただいているものといたしましては、111ページ以降に、お二方の有識者からの助言を記載させていただいているものでございます。
今後の取り扱いにつきましては、市のホームページに掲載させていただきまして、広く公表していくものでございます。
△大西子ども・教育支援課長 子ども・教育支援課からは、平成28年度東村山子ども相談室報告書について報告させていただきます。
本報告書は、ゼロ歳から18歳までの子供とその保護者の方、関係機関の方々を対象に切れ目のない相談・支援を行う東村山市子ども相談室について、開設1年目である平成28年度の活用状況をまとめたものとなります。1年目ということもございますので、少しお時間をいただき、主な活動について報告させていただきます。
2ページをごらんください。
子ども相談室の主業務でございます来室による相談の件数につきましては、新規申し込み件数が478件、前年度からの継続件数が566件で、総相談件数は1,044件となっております。平成27年度が幼児相談室298件、教育相談室772件の1,070件でありました。これまで就学相談などがダブルカウントされていたことを考えますと、同程度と捉えております。
4ページには、主訴別相談件数の上位6つを示してございます。これまで同様、発達障害の疑いが最も多く、全体の40%となっておりますが、対象年齢が拡大した平成28年度におきましては、言葉のおくれを主訴とした件数が増加いたしました。これは、幼児期に保護者が目を向けやすい言語発達の課題が相談開始のきっかけとなることが多いためと捉えております。
5ページ、6ページには、これまでにあった医師に加え、言語聴覚士、作業療法士による専門性の高い相談や療育活動について記載させていただいています。
7ページには、新たに取り組みを始めました幼稚園、保育所への訪問相談を含む幼稚園、保育所、小学校への訪問活動、8ページ以降には、夏期教育相談研修、保育コーディネーター研修、子ども相談員を対象とした研修などについて示してあります。これらにつきましては、平成28年度より内容や対象を広げて実施しております。
11ページにある連携事業につきましては、対象年齢が広がったことにより関係する機関も大変幅広くなり、また、緊密に進めさせていただくことができました。
13ページには、平成29年1月に実施いたしましたアンケート調査結果を示してあります。アンケートにつきましては、平成29年度も実施を予定しております。
16ページからは、そのほか子ども相談係の事業となりますスクールカウンセラー活用事業、希望学級の事業、スクールソーシャルワーカー事業についてそれぞれ示してございます。
開設1年目の成果といたしましては、子ども相談員が就学前機関と入学する小学校双方にかかわっていく移行支援の実施や、兄弟について同じ相談員が担当できるようになったことで保護者の負担軽減につながったこと、また、これまで幼児相談室、教育相談室では臨床心理士を中心とした心理職の相談でございましたが、言語聴覚士や作業療法士を配置したことにより、より専門性の高い相談ができるようになりました。
今後の課題といたしましては、早期発見、早期支援の理念のもと、市民の方及び関係機関へのさらなる周知、また、幅広い年齢や相談内容に対応するために、相談員のさらなる資質の向上が必要と捉えております。
利用されている方々から信頼を得ることができる高い専門性の上に成り立つ安心感のある相談室を目指し、今後も個々の相談員及び組織としての資質の向上を図ってまいります。
△中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課から、東京2020オリンピック・パラリンピックにおける中華人民共和国との交流事業及びホストタウン登録について報告申し上げます。
本定例会の所信表明で市長よりお伝えさせていただき、また昨日の政策総務委員会においても企画政策課から報告申し上げたところでございますが、2020東京オリンピック・パラリンピックに向け政府が推進する、全国の自治体と大会参加国との人的・経済的・文化的な相互交流等を図るために行うホストタウン構想に、中国を相手国として本市も申請してまいりましたが、友好交流都市である蘇州市等とのこれまでの交流実績や、昨年末の市長の中国訪問による積極的なアプローチ、さらには配付資料の1枚目にもございます今後の取り組み計画などが評価され、このたび内閣官房より7月7日付で中国のホストタウンとして登録されました。
そして、資料2枚目にもございますように、中国のホストタウンとなってから最初の交流事業となります蘇州市少年サッカー交流代表団を招いての事業を去る7月26日、27日の2日間実施いたしました。事業実施に当たっては、庁内のさまざまな部署、また多くの市民団体の皆様と連携し、横断的な体制で取り組めたことは、当市におけるオリンピック・パラリンピック機運醸成に大きく寄与できたものと感じております。
ここで、ホストタウンについて改めて説明させていただきます。
資料3枚目以降をごらん願います。
東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興などに資する観点から、国では、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体をホストタウンとして登録しております。ことし7月までに既に4次登録まで終了しており、登録数は全国で179件に上ります。
なお、ホストタウンとして登録された地方公共団体は、国からの各種財政措置、人材の派遣、情報提供などの支援を受けながら、大会参加国・地域の関係者との交流を行い、スポーツの振興、教育・文化の向上及び共生社会の実現につなげていき、それらを大会前後を通じた継続的な取り組みにしていくことで、さらに地域のグローバル化、活性化、観光振興等へとつながることが見込まれます。
このように当市がホストタウンに立候補したのは、中国蘇州市との交流経過があり、友好関係をより深めていきたいと考えたのはもちろんですが、将来的にはまちの活性化に寄与していくものと考えております。
2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、長野大会以来22年ぶりとなる日本でのオリンピック・パラリンピックとなり、全国的な盛り上がりが想定されます。本市といたしましても、中国のホストタウンであることを生かして、大会機運を盛り上げ、市の活性化につなげていきたいと考えております。
具体的には、資料の最終ページのホストタウンの事業イメージの例にありますように、中国や本市関連のオリンピアン・パラリンピアンとの交流事業によりスポーツ振興を図っていくことや、中国において本市をPRしてもらうことでインバウンド効果を期待しているところです。
ホストタウンに登録されましたことで、今後はスポーツ交流事業だけでなく、教育分野、伝統文化での交流、また市内事業者を取り込んだ経済交流など、地域活性化に資する取り組みを検討してまいりますとともに、ホストタウンとしての実力を高め、魅力あるまちづくりをさらに加速させるブースターとして生かせるよう、ホストタウン事業の成功に市の総力を挙げて取り組んでいけたらと考えております。
今後も、庁内から機運醸成につながる取り組みを発信しつつ、市民の皆様と一緒に東京2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げ、市の活性化につなげるためにも、委員各位におかれましても何とぞ御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
本件につきましては以上でございます。
続きまして、東京2020オリンピック・パラリンピック啓発事業、オリンピアン指導者による講演会の実施について報告申し上げます。
来る11月26日日曜日、中央公民館ホールにおきまして、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた同大会への市民への理解促進を図るとともに、当市の地域スポーツの振興と機運醸成を図ることを目的に、オリンピアン指導者による講演会を開催いたします。
講演会の内容といたしましては、さまざまなシーンで目標を達成するためにはどのような意識を持ち行動したらよいのかなどを、実際の講師の体験を踏まえながらお話をいただきます。
講師は至学館大学の教授でレスリングのナショナルチームヘッドコーチの栄和人氏と、栄氏のレスリングの教え子の一人で、レスリング世界大会16連覇のギネス記録保持者であります吉田沙保里氏をスペシャルゲストとしてお招きしてまいります。
参加は無料となっておりますが、多くの来場者が見込まれることから、事前申し込み制を予定しております。申し込み方法等につきましては、ホームページや10月15日号市報において御案内してまいりますので、委員の皆様におかれましても、お時間がございましたら御参加いただければと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
◎石橋委員長 教育部からの報告が終わりました。
教育部の報告について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題10〕閉会中の委員派遣について
◎石橋委員長 閉会中の委員派遣について、お諮りいたします。
特定事件の調査のため、議長に委員派遣承認要求をしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。
なお、日程は10月17日火曜日から10月18日水曜日の2日間とし、富山県富山市と富山県滑川市を視察いたします。富山市では小中一貫的連携教育についてと学校における子ども読書活動の推進についてを、滑川市では科学・理数・ものづくり教育の推進についてと新学習指導要領への対応についてを視察項目といたします。
諸手続については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎石橋委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午後3時9分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 石 橋 博
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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