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第 5 号 平成2年 3月13日(3月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 2年  3月 定例会

           平成2年東村山市議会3月定例会
            東村山市議会会議録第5号

1.日  時   平成2年3月13日(火)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
 1番  倉  林  辰  雄  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  川  上  隆  之  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  堀  川  隆  秀  君
 7番  遠  藤  正  之  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  丸  山     登  君   11番  大  橋  朝  男  君
12番  根  本  文  江  君   13番  国  分  秋  男  君
14番  黒  田     誠  君   15番  荒  川  昭  典  君
17番  伊  藤  順  弘  君   18番  清  水  雅  美  君
19番  野  沢  秀  夫  君   20番  立  川  武  治  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  鈴  木  茂  雄  君   24番  諸  田  敏  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  佐 々 木  敏  子  君
27番  小  松  恭  子  君
1.欠席議員   2名
10番  今  井  義  仁  君   16番  小  山  裕  由  君
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   助     役  原   史 郎 君
収  入  役  細 渕 静 雄 君   企 画 部 長  池 谷 隆 次 君
企 画 部 参 事  野 崎 正 司 君   総 務 部 長  細 淵   進 君
市 民 部 長  都 築   建 君   保健福祉 部 長  沢 田   泉 君
保健福祉部参事  萩 原 則 治 君   環 境 部 長  小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長  中 村 政 夫 君   上下水道 部 長  清 水 春 夫 君
上下水道部参事  石 井   仁 君   用 地 課 長  野 口 仙太郎 君
教  育  長  田 中 重 義 君   学校教育 部 長  間 野   蕃 君
社会教育 部 長  小 町   章 君   図 書 館 長  西 村 良 隆 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長  川 崎 千代吉 君   議会事務局次長  入 江   弘 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  宮 下   啓 君
書     記  藤 田 禎 一 君   書     記  武 田   猛 君
書     記  野 口 好 文 君   書     記  長 谷 ヒロ子 君
1.議事日程

第1 議案第9号   平成2年度東京都東村山市一般会計予算
第2 議案第10号  平成2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
第3 議案第11号  平成2年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
第4 議案第12号  平成2年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
第5 議案第13号  平成2年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算

              午前10時13分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第1 議案第9号 平成2年度東京都東村山市一般会計予算
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議案第9号を議題といたします。
 本案については、歳入の質疑の段階で延会となっておりますので、歳入の質疑より入ります。
 答弁よりお願いいたします。企画部長。
◎企画部長(池谷隆次君) 初めに、交付税の関係でございますけれども、実は交付税につきましては2年度の予算でどういうふうに考えたらいいか悩んだ点でありました。若干、考え方を御説明したいと思うんですけれども、総括でも市長が申し上げましたとおり、国の交付税の総枠は10.3%と伸びております。したがって、全国の配分額が減少して東村山市もその影響を受けるということは少ないであろうと考えました。
 それから、基準財政収入額につきましては、御案内のとおり、地方財政計画で市町村分の税収の伸びは5%に見ておりまして、東村山市の場合は 6.9を計上させていただいてますので、市の伸びの方が高いであろうと、こういうような枠組みであります。そのほか、譲与税でございますとか利子割でございますとか、地財計画上の伸び率というのはございますが、これは市の歳入の計上に当たりましてもしんしゃくいたしました。
 それから、需要額ベースでございますが、昨年行われました公務員の給与改正その他で単位費用の改正が予定されておりまして、国の見方ですと、交付税算定上、経常経費関係については市町村分としては7%ぐらい伸びるであろうということが指示されているわけでございます。これを1つは踏まえてみたわけでございます。
 それから、元年度の算定と2年度の算定で留意すべき点が何点かございます。1つは、再三御説明申し上げてきましたが、基準財政収入額の面でございますが、利子割の算定の仕方でございます。63年度分の精算分が元年度の基準財政収入額にカウントされました。これが金額的には3億 1,378万 6,000円でございます。具体的に言いますと、利子割の63年度決算額が5億 5,597万円でございまして、交付税算定上、63年度で自治大臣配分額として用いました数字が1億 3,758万 9,000円でありまして、この差額が結局、決算と算入との差であるということで元年度の方へ入れられたわけです。ですから、交付税上額の75%になりますんですが、それが1つです。
 それから、元年度は調整不交付という事態になったんですが、これをただいま申し上げました63年度の精算分に合わせまして、元年度分の利子割の分は自治大臣配分額としまして12億 5,760万 4,000円がカウントされたと。しかし、実際には、昨日も申し上げましたようにここまで到底いかないだろうと、9億 5,000万ぐらいではないかというふうに考えております。そうしますと、その差額が75%に換算いたしまして2億 3,000万ぐらいあると。そうすると、元年と2年の姿を見た場合には、利子割だけ考えましても5億 4,000万円程度基準財政収入が減るという姿が1つあります。
 さらに、需要額ベースでは一般の各経費につきまして単位費用によって非常に緻密な計算で積み上げるわけでございますが、独特に一括算入というのをやったケースがあるんですね。具体的には財源対策債の償還基金費というのがございまして、これは昭和55年度までの発行された元利償還金に見合う先行きの償還費に対する理論値の需要額算入でございますが、それを一括してやってますので、平年度はそれがないわけです。その額が約3億 8,000万ぐらいございます。それから、例のふるさと創生関係でございますが、これも 8,000万円が単純積み増しでございまして、これも平年度ではないと。ですから、約4億 6,000万ぐらいが需要額ベースでは元年度算定において注意しなけりゃいけない点があると。それらを考慮いたしまして、全体に各費目について試算をしてみたわけでございますが、最終的に基準財政需要額としましては 2.4%ぐらいの増は間違いなくあるだろうと。
 それから、収入額につきましては元年の計算上の数値ですね、さっき申し上げました誤差を含むと言っていいと思うんですけれども、それと比較しますと、それをもし手直ししていただけた場合にはマイナスカウントだと、マイナス0.12%ぐらいになるだろうというように考えました。それで、全体といたしまして3億 6,109万 1,000円という交付団体としてのベースであるだろうというふうに考えたところでございます。
 しかしながら、率直のところ、例のふるさと創生の第2番というんでしょうか、ところがどうなってくるか、その辺もまだ不明確でございますし、ちょっと自信はないんでございますけれども、いずれにしても、2年度については交付税が得られるじゃないかと、東村山の場合はそういう姿ではないかというふうに考えたところでございます。
 万が一、来なかったらどうするんだということでございますけれども、今の私どもの考え方としましては、多分、これはそういう姿になってくるんじゃないかなと思っておりますが、昨年の4億 6,200万計上いたしまして結果的に調整不交付ということで大変御迷惑をかけたことがございますので、この辺につきましては今後の運営の中で万が一その辺の事態がありましたら、起債の増発なり、あるいは経費の抑制なり、あるいは年度間の財政のやりくりというものを含めて、最悪の場合には、現在財政調整基金が12億円程度用意させていただいてますので、そこの繰り入れも辞せずというぐらいの気持ちで運営をさせていただきたいと思っております。一般に、当初算定は例年8月末には大体判明する予定でございます。
 第2点で、前後いたしますんですが、補正財源というのはどんなふうに考えられるかという点でございますが、2年度予算につきましては極力、総計予算主義にすべきだという議会でのいろんな御論議も念頭に置きまして可能な限り計上に努めたわけでございますので、基本的にはこの予算の編成に当たっては年間で補正で考えるというその立場性はとらないということが出発でございました。しかし、現実には例年その手直しをしませんといろいろ不都合が起こりますので、現在の考え方としましては御可決をぜひいただきまして、この予算は基本的には執行していきます。
 それで、大枠としまして執行可能な予算として御提案を申し上げているわけでございますけれども、年間の中で整理をしていく必要は例年のとおりあると思っております。今のところ、例年補正財源として考えられますのは、1つは繰越金でございます。元年度の決算が終わりました場合の繰越金が生ずれば、それが補正財源になります。それから、市税関係につきましては当初算定と途中で税務署等の調査を含めた追加課税等の差ですね、こういうものがプラスになれば財源になります。さらに、国都支出金の確定数値との差。特別交付税は現在当初予算で計上しておりませんが、そういうものも最終的には何がしかは得られるであろうと。こんな点が考えられますが、昨日の総括の中でも市長の方から申し上げましたとおりその辺は若干の幅を持って運営していかなければならないだろうと考えております。
 次に、消費譲与税の関係でございますが、計算の方法としましては、御承知のとおり、消費税の5分の1が配分されるわけでございまして、5分の1の11分の5相当額が市町村への配分でございます。5分の1の11分の6相当額が都道府県の配分になっております。配分の基準としましては、国勢調査によります人口と事業所統計によります従業者数、これが基礎になります。ただし、御案内のように、間接税、特に電気、ガス税等が廃止されました。それの穴埋めという性格を持っていますので、3年間の経過措置がございます。それによりまして計算した額を予算計上したわけでございまして、ちなみに国の総額の見込みとしましては、2年度の消費譲与税が1兆 2,603億円というふうに言われております。対前年に対しまして39.3%の増であるというふうに言われておりますが、東村山市におきましては当初予算対比では 49.12%の増加を見込んだわけでございます。この辺は、確かに、まだ平年度になって、なり切れてないという2年度でございますので、どういうふうに決算でなっていくか、若干不透明な部分がございます。元年度の金額自体もまだ決定しておりません。しかし、このトレンドでいきますと、東京都全体としましては 136億 7,000万円が東京都の市町村に配分されるだろうというふうに見られておりまして、それからシェアを計算して経過措置を考えますと、4億 2,007万 6,000円が東村山市の2年度の消費譲与税であろうというふうに言われてまして、その東京都の見方を採用させていただきました。
 後段で、もしこれがいわゆる税制改正の問題に絡んで変わった場合はどうなのかという点がございましたが、この辺は大きな問題で、制度上、私どもがどうこう申してもいかんともしようがない問題でございますが、ただ経過としましては御承知のとおり、消費税というものがつくられました考え方にはいわゆる個別間接税との調整ということがございまして、地方財源も一定減収になると、それからいわゆる所得税や市町村民税等についても減税を行うということで、その辺を全部セットでやはり行われているわけでございます。そんなところから、税制改正の段階では消費税の一部を地方税にしたらどうかという御論議もあったというふうに伺っています。つまり、例えば電気税が廃止されたからそれに見合う分として消費税の一部を地方が課税するというようなことがいいんではないかということも御論議されたようでございますが、これはやっぱり課税、納税技術上の問題もあって、消費譲与税という姿になったと。御承知のとおり、したがいまして消費税の行方としましては5分の1が消費譲与税になりまして、残りました5分の4の24%が新交付税という形で地方交付税の財源になったわけでございます。ですから、万が一、消費税が抜本的に変わるような場合には、この辺も含めて御対応をいただきませんと地方全体が穴が出てくるということは間違いないわけでございますので、その辺は一定の配慮をいただけるんじゃないかなというふうに考えています。
 次に、自動車取得税の交付金でございますが、御指摘のとおり、自動車の売れ行きは一定好調なようでございます。2年度の予算計上の考え方としましては、国全体といたしましては14.3%の伸びがあるであろうという枠組みを持っているようではございますが、東村山市におきましては過去のトレンドを見まして、一応、63年度決算額の5%増はかたいというふうに見込みまして計上させていただきました。
 次に、交通安全対策特別交付金でございますが、これにつきましては全体としては減少しているようでございます。国の交付見込み額といたしましても、元年度に対して3割減を予想しているようでございます。東村山市におきましては、決算としましては、61が 2,192万2,000 円、62が 3,448万 1,000円、63年が 2,484万円で必ずしもその額がトレンドしてないわけですね。したがいまして、この辺は国の要素を考えて元年度で最終見込みとしましては当初予算をちょっと割るんではないかと考えまして、 3,000万円程度になるんではないかと、それのさらに3割減を一応考えたということでございます。
 次に、消費税絡みの使用料、手数料の問題でございますが、市長が申し上げておりますとおり、使用料や手数料につきまして基本的に消費税を転嫁して改正しなさいという方向性に対しましては、東村山市の判断としてはこれを保留して、やっておりません。2年度でも行っておりません。もしこの辺は制度がある程度コンクリートされてきた場合にどうなのかという点でございますが、現在の政府の見直し案でも、例えば市営住宅の使用料につきましては非課税になりそうであるとか、あるいは家庭用の水道については食料品の特例税率ですか、その辺を考慮して非課税扱いにしていこうというような動きがあるようで、詳細はまだ私ども把握できておりませんけれども、そういうことがございますので、全体としてはこの辺の制度の定着ということを十分煮詰めていく必要があるんではないかというように考えております。
 前後して、最後の問題の市債でございますが、元年度で計上させていただきました市債につきましては、一応、充当事業を予算ベースでセットしております。この起債につきましてはルールがございますので、適債事業範囲で、充当率の決められたその範囲で計上するのが原則でございます。ですから、一応、この額の許可は得られるであろうというふうに考えております。ただ、問題は資金区分が若干流動的でありまして、本来の政府資金によります許可債と、東京都の振興基金の充当というのが東京都の場合にはまざってきますので、その辺は無利子の制度、あるいは低利の制度、この面も活用した中でやっていきたいというように考えていまして、基本的にこの起債の確保はできるというふうに思っております。万が一、税収が伸びなかったり、先ほどの交付税が変わったりというような場合には、やはり補てん財源としての起債の増、増発というんでしょうか、そういうものも財政運営上は念頭には入れておかなければならないと考えております。
 それから、26億余を発行して公債費の影響はどうなのかという点でございますが、これも総括で御説明しておりますが、東村山市の現在の元年度までの発行予定額に対します毎年度の元利償還金というのが、元年度以外は全部確定できるわけですね。それを全部積み上げて標準財政規模に対する割合を求めますと公債比率は下がってきます。それで、標準財政規模が全然伸びないということはないであろうと。ですから、今、計算上は 5.6%ぐらいは大体毎年度伸びていくんではなかろうかというふうに見ておりますが、そうしますと、26億円を借金しまして3年間の据え置きがございますから、平成5年度から元金の償還が入ってきます。元金と金利を足した額が一番大になる時期が平成5年度でございますが、それで計算しますと、大体 1.1%ぐらい公債比率は上がるというふうに考えられまして、しかし標準財政規模が 5.6%ぐらいに伸びるであろうというふうに考えますと、11%台ぐらいの公債比率でおさまるんではないかと、このように考えました。もちろん、平成3年度をまたそれに足すというのが出てきますので、これが長期的に15%を超えないような起債活用の判断で運営していきたいと、こんなふうに考えております。
◎市民部長(都築建君) 前後するかもしれませんけれども、市民部所管に関係します部分についてお答えさせていただきます。
 2点目に御質問のございました、いわゆる円安ドル高、あるいは株価の低迷等、ここにきて景気に一定の陰りが見えてきたことを踏まえ、市民税、法人税等の税収を見込む上でどう判断しているのかという大変次元の高い御質問でございますが、算定の仕方につきましては、一般的には過去の動きを参考にしながら推計する方法が主体となっているところでございます。
 まず当市の個人市民税についてでございますけれども、総所得金額、所得控除額、納税義務者などにつきましてそれぞれ推計をさせていただいております。収入見込みの大半を占めますいわゆる給与所得等につきましては、徴税は1年おくれの課税でございますので、前年度の当初課税額を基礎として、東京都あるいは日経連、それから国民春闘会議等がそれぞれ発表しております春闘結果の平均引き上げ率5.19%、前年は5.19となっておりますけれども、これらを参考に税収を見込み、これに人口と納税者の伸び率から納税義務者数を推計し、さらに税制改正に伴います控除額の影響等もありますので、それぞれの所得ごとにこの割合を推計いたしまして税額を見積もっている状況でございます。その結果、前年度の総所得金額に対する伸び率は、給与所得で7.39%、それから営業所得で5.26%、その他の所得6.79%見込んでおりますけれども、問題は譲渡所得の見方でございまして、対前年比79.5%、約80%水準で2年度は見させていただいているのが実情でございます。したがって、市民税全体では 4.96%の伸びを見込んでいるところでございます。
 それからまた、法人市民税でございますが、市民税を算出する上で、御指摘のような景気の変化の兆しとともに、法人の収益状況も変わり、また国税の法人税率の改正ということもございまして、これらに税収が大きく左右されるわけでございます。したがって、単に数年間の平均的推移のみで推定することは非常に法人市民税の場合は難しい内容を含んでおりまして、当市におきましては、直近の年度での法人の実績、あるいは新聞発表等による経済成長率等を参考にするのはもちろんでございますけれども、特に景気の見通しの判断基準等につきましてはそれぞれ専門研究所等で発表、けさも新聞で発表されているようでございますけれども、これらを参考にして、特に国税の法人税率の改正、42%が40%に改正されたことも考え合わせ、総合的に勘案して前年度比3.17%の伸びを見込んだものでございます。
 次に、5番目に御質問のございました収納率の向上に関連して、個人市民税及び法人市民税の課税にかかる算定基準はどのようにしているのかということでございますけれども、御承知のとおり、個人、法人の市民税につきましては納税義務者の申告行為が義務づけられておりまして、この申告内容をもとに課税しているものでございます。したがって、個人の市民税につきましては確定申告や市都民税申告のほか、給与支払い報告書により課税対象の所得把握の上、公平な課税に努めているところでございますし、また法人市民税につきましては法人の収益により左右されますけれども、法人税額を基準として資本金1億円未満と以上の2つの段階の税率により課税する方法によっております。
 それから、固定資産税の課税にかかる基準である評価額の決め方や調査はどのようにしているのかという趣旨の御質問でございますけれども、御承知のとおり、固定資産評価制度調査会による答申に基づきまして、売買実例のうち特殊条件に基づくものを除いて、おおむね正常と認められる売買価格基準方式によって評価方法が昭和39年から適用されているものでございます。また、評価額の決定には、売買価格などの調査結果や総評価見込み調査などに基づいて国の審議機関により答申が出され、その結果によって各都道府県、市町村に指示価額が示され、これをベースとして昭和38年自治省告示 158号の固定資産評価基準に基づき比準価格を求める方式がとられているのが実情でございます。
 また、質問の中で大口滞納者あるいは連続滞納者等の実態調査、それから納税指導等についてはどうしているかという点でございますけれども、これは国税徴収法の例に倣いまして必要な税務調査をいかに的確に行うかが大きな前提となり、大変難しい技術を伴いますけれども、問題は、税の公平負担という立場から、いかにこれら滞納者に対しましても円滑に納税していただくかが先決でありまして、そのためには必要によっては分納誓約等による計画的な納税はもちろんですけれども、納税者の事情も十分考慮の上、完納を目指すことをまず第一義に考えまして、中には悪質な場合と思われるものもないわけではございませんので、このような場合にはやむを得ず差し押さえ等に進展する場合もあるわけでございますけれども、問題は納税者の実情把握に全力を挙げて調査し、それぞれのケース、ケースによって対応するということを前提に考えているわけでございます。
 次に、その滞納者の調査、課税方法等で、例えばということでバイクについての御質問をいただきました。バイクの課税方法等につきましては条例の定めるところによって手続がとられているわけでございますけれども、課税物件として最初は申告のあるものに対して自動車標識というんでしょうか、これが交付されるというのが取り扱い上の手続でございます。特に、原付バイク等につきましては価格が低いために、比較的安易に取り扱われるといいますか、そういうケースがございまして、移動が非常に激しいわけでございます。所有者の確認等につきましては住民登録あるいは勤務先、転出先への照会などによって把握に努めております。特に、昭和63年度の例で申し上げますと、登録保有台数が2万59台のうち新規登録が 5,888台、それから廃車が 5,533台、合計その移動率が57%、2台に1台は動いているという状況でございまして、課税の立場、あるいは徴収での立場で、何といいますか、問題がある場合には、実態把握に努めながら、それをどう現実の課税に結びつけるかということに苦慮しているわけでございます。
 御質問のようなケースの場合、持ち主がわかっている場合には市外転出であれば転出先で標識を添えて変更届け出の手続をすれば問題ないわけでございますし、また市内転居で今後バイクを使用しないものであれば、標識を市に返還していただくことによって廃車ができるわけでございますので、ただ単に廃車すると、本人の意思表示だけで手続できないところに御質問のようなケースが出てくるのではないかというふうに考えておりまして、そのような場合には一定のルールに従った手続をしていただくように御指導を申し上げているつもりでおりますけれども、この辺のところで若干トラブルもありまして、最終的には、万一持ち主等が不明であれば公示送達の後に課税補助の扱いとしているのが実情でございます。仮に、不明のまま放置した場合には、やがては御指摘のように収納率にも影響してまいりますので、そうしたことのないよう、しかるべき処置をとらせていただくというふうに考えているところでございます。
 それから次に、大口滞納者で納税能力、担税能力はあるけれども、行政に対する不満等があるために、それらの不満が解消するまでは納税しないといったケースは時たまないわけではございませんけれども、こうした場合に何が原因なのか、滞納者と直接その辺の事情確認を行いまして、内容によっては関係各所管課と相互連携の中で問題解決に最大限の努力を払っていくようにしまして、納税に結びつけるよう努力しているところでございます。また、担当職員ではもう対応できないような難題がある場合、時には理事者も含めて、管理職以上が総力を挙げてこれらの問題解決に対応しているのが実情でございます。
 それから次に、滞納者に納税の意思があっても法人の事業不振とか、あるいは個人の健康の理由等さまざまな事情がある場合、例えば収入が生活していく上で非常に厳しいという実情等の場合には、具体的な調査結果等に基づきまして、場合によっては地方税法の定めるところによりまして一定の執行停止あるいは時効消滅等も考えられるわけでございますけれども、今申し上げたような事業不振あるいは病気等今後の担税力の回復の状況いかんにかかるわけでございますけれども、これらの条件に合致する場合はそのときの状況によって適正に対処するように心がけているところでございます。
 次に、収納率向上についての御質問でございますけれども、徴収率の向上には不断の努力が不可欠でございまして、20番議員さんの質問にもお答えいたしましたように、先進都市10市を納税課職員全員で手分けして視察をし、現在、その調査結果を分析しながらミーティングを計画しているところでございまして、これらを参考にできるものは参考にして徴収率向上に結びつけていきたいというふうに考えているところでございます。もちろん、日常の各種徴収事務向上に向けての努力をしていることはもう何回か申し上げておりますので省略をさせていただきますけれども、問題は滞納繰越分についてですけれども、これらにつきましては実態調査によって、できるだけ計画的な納税をしていただくということを第1に考えて、努めて新たな滞納が発生しないよう意を用いているところでございます。
 確かに徴収率の向上に向けては大変、相手の生活状況等も含めながら、それぞれのケース、ケースによって事情が違う困難な内容を伴いますけれども、担当職員一同努力しておりますことを御理解いただきたいと思いますし、また特に議会の中で他の市の例を引用いたしまして、その関係部課の応援を求めてはどうかというような点もございましたので、本年度につきましては一部そういった点も年度末にかけて今、検討中でございます。場合によっては各部の応援もお願いするということを計画しているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 それから次に、51ぺージの関係で、野火止用水水車復元事業につきまして完成予定と利用計画についての御質問をいただきましたけれども、市内を東西に横断いたします野火止用水の散策路に昭和25年ごろまで存在しておりました、通称「恩多のやまに水車」を観光資源として復元し、近くの恩多稲荷公園、あるいは万年橋のケヤキ、さらに恩多地域のナシ園等と結びつけて、観光資源としての厚みを加えようとする内容でございます。内容的には、現在あります自然をできるだけ保存する中で、公園的要素を盛り込んで、水車小屋はもちろん、歩行者橋、あずまや、滝の石組み、竹林等を盛り込んだものにしていきたいと考えているところでございます。また、今後のスケジュールでございますが、できることならば夏ごろまでに設計を終えて、秋口には工事発注までこぎつけたい。東京都の補助金との関係がございますので、来年の3月には完成させたいという計画でございます。
 それから次に、63ページの東京都モデル商店街事業費の補助金 103万円に関係しての御質問でございますけれども、この補助金は東京都モデル商店街事業として63年度に完成いたしました久米川駅前の「モザーク久米川道路」のソフト事業に対する東京都の補助金でございます。ハード事業の部分につきましては63年度にモデル商店街としてコミュニティー道路を完成いたしましたが、この道路を地域のコミュニティーの場所として定着させていくためのソフト事業、いわゆる道路利用いたしまして、さまざまなイベントを実施し、集客を増すことにより商業振興を図るもので、その企画づくりからイベント事業に要する費用が補助の対象となっているものでございます。予算規模といたしましては 300万にプラス消費税の3%でございまして、東京都が3分の1、それから東村山市から3分の1、地元負担が3分の1という内容の事業でございます。
 それからまた、自動車の通行、駐車についてでございますけれども、通行につきましては将来、朝の指定の時間の荷物の搬入搬出以外は、できることならば、ああいった場所ですので、全面的に歩行者道路にする方法がよろしいんじゃないだろうかということで地元あるいは私どもも考えておりますけれども、関係方面との調整の問題が残っております。なお、現在、日曜、祭日につきましては歩行者道路でございまして、それ以外の曜日につきましても拡大していくように考えたいというふうに見ております。
 それからなお、これと同じような事業が他の地域で計画があるのかどうかという御質問でございますけれども、現在の段階では他の商店街から希望が出ておりませんが、行政といたしましても、希望があるとすれば積極的に対応していきたいというふうに考えておりまして、地域関係者の識者の間では、現在の銀座商店街の部分、さらに八坂駅方面につなげるとすれば、1つのあの地域のモデル街としてもう少し地域を広がった商業振興になるんじゃないだろうかという見方がございまして、私どももそのような考え方には立っておりますけれども、問題はその地元負担という問題がございますので、この辺の調整にかかってくるということで御理解をいただきたいと思います。
 私の方からは以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 有料駐輪場の関係につきまして御質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
 有料自転車の駐輪場につきましては、昨年の9月議会で種々御論議をいただきまして、平成2年の1月から有料ということでオープンさせていただきました。率直に申し上げまして、近くに無料の駐輪場があるということも含めまして、利用実態はまだ大変低くなっております。そういう意味では、過去の議会の中で御指摘というか、御心配いただいたような結果が見られます。現時点で約70台の利用が出てきておりまして、私ども担当といたしましては、これらの施設の有効利用というか、有効運営に向かってさらに周知をしながら努力をしていきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思っております。
 また御質問の中に、久米川駅の北口の第1駐輪場、山林の部分をお借りしている駐輪場の関係でございますけれども、長い間地権者の御厚意でお借りをさせていただいていたわけですけれども、利用計画があるということで、この3月いっぱいをもって返還せざるを得なくなりました。この対応といたしましては当面、東京都にも協力要請をいたしまして、空堀川沿いの空き地の一部をお借りしたということと、久米川駅の南口に有料と無料の駐輪場がございますので、そちらの方への誘導、また近い方には徒歩のことも含めてPRをしているところでございます。いずれにしましても、駐輪場というのは駅前というようなことがどうしてもまいってまいりますので、私どもといたしましては、地権者がいろいろ御計画している中でぜひ御協力をいただくようなことも含めて、今、場の確保ということで検討しておりますので、御理解いただきたいと思います。
◎総務部長(細淵進君) 69ページの財産売り払い収入の関係につきまして御答弁させていただきたいと思います。
 これに関連いたします場所でございますけれども、東村山市諏訪町3の6の40ほか2筆でございます。面積といたしましては202.99平米でございます。これの廃道敷を隣接いたします地主さん、財団法人結核予防会でございますけれども、そちらに払い下げをいたしたいとする内容でございます。具体的には、諏訪町にございます新山手病院、これは旧保生園病院でございますが、敷地内に所在いたします廃道敷でございます。
 これに関連いたします払い下げに至ります経過でございますけれども、本件につきましては昭和62年10月28日付をもちまして道路の払い下げ申請が所管課の方に提出されておりまして、同年の12月4日に市道路廃止議案を御議決いただきまして、それら一連の事務を経て今回お願いいたすものでございます。
 以上です。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 55ページの高齢者在宅サービス事業センター等事業補助金4,440 万 4,000円について、どのような事業内容を予定しているかという御質問をちょうだいいたしました。
 この高齢者在宅サービスセンターにつきましては運営費補助でございまして、在宅の寝たきり及びひとり暮らし老人、いわゆる高齢者等に対する短期間の保護、日常動作の訓練、入浴等、各種のサービスを総合的に提供する高齢者在宅サービスセンターの運営費補助でございます。
 これは、東京白十字会、第二万寿園蒼生会等に委託して実施したいとする内容であります けれども、補助基準額、御案内かと思いますが、基本事業と通所事業に分かれております。
 基本事業につきましては、生活指導、相談、市民生きがい活動、健康増進、健康チェック、日常動作訓練、養護家族介護者の教室、送迎、これが基本事業でございます。通所といたしましては、給食サービス事業、入浴サービス事業、ショートステイ事業、痴呆性デイホーム事業、機能回復訓練等あるわけですけれども、これらに向けます一定の補助基準額がございます。
 基本事業につきましては1施設当たり 2,939万 7,000円、これの4分の3、白十字につきましては10カ月を本年度予定させていただきまして、 1,837万 3,000円の補助予定をさせていただいております。それから、入浴サービス事業につきましては、1人当たり 6,740円基準がございます。一定の事業運営に対しまして4分の3でございますので、 363万 9,000円余の内容でございます。それから、給食サービス事業、これにつきましては1食当たり 460円、一定の運営人員に乗じまして4分の3、 173万 8,000円余と。それから、一方、第二万寿園蒼生会の方の内容ですけれども、基本事業と入浴、給食等同じでありますけれども、こちらにはショートステイ、痴呆性をお願いしていきたい。痴呆性につきましては、痴呆性の高齢者の日々の通所による介護、家族の介護の体制を支援するという内容になっておりまして、補助としましては2分の1でございます、これにつきましては。トータルいたしまして、白十字関係が 2,375万 1,000円余、万寿園関係が 1,665万 3,000円余、合わせまして 4,040万 4,000円、今回この運営事業費として予定させていただいているところでございます。万寿園につきましては5カ月間の運営を見込んだ数値でございます。
 以上、これらをもとに事業を推進していきたい、この補助内容でございます。
◎収入役(細渕静雄君) 各種基金積立金利子の利用方法についてお答えしたいと思います。
 御存じのように、基金には積立基金、運用基金、それから担保基金があります。その中におきまして、積立基金につきましても運用基金につきましても、一たん一般会計の方に歳入予算として組みます。しかし、積立基金につきましてはそれぞれの基金にまた積み立てるということになります。運用基金、担保基金につきましては、そのまま一般会計に算入されると。これがそれぞれの条例に基づいて行われているという結果でございます。
 なお、例えば積立基金でございますけれども、西武園競輪の周辺対策整備基金のような積立基金につきましては、それぞれの使用目的が決まっております。その目的によって、その決まった時点において、それぞれ予算に計上し、また議会にお諮りしてその使途を決めていく、利用の方法を決めるという段階になるというふうに考えます。
 以上であります。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 既に、昨日、きょうの総括質問やら、また私の前の歳入質問で、私がこれから質問しようとする問題について幾つかの点でもう既に触れられておりますので、調整しながら、角度を変えて質問したいと思います。
 税収問題でありますが、既に依命通達で歳入客体の的確な把握とあらゆる努力により財源確保を図るというふうに明記されておりますので、税収問題ではこれを前提に幾つか質問をしたいと思います。
 最初ですが、市税収入の個人分ですが、これも既に昨日からいろいろと質問されております。昨日の質問等のお答えで、本予算は前年比で7億 5,000万円余の 6.9%の増であると。これは数字もはっきりしておりますが、現年度は63年当初予算比で6億 7,500万円余の増額でありました。63年度決算は63年度の当初予算比で6億 5,700万余の増額でありますから、これを見た場合に、当然のこととして本予算、2年度は人口増とか、先ほど説明もありましたが、社会的要因、これを考えた場合に、この個人分の計上は少し少ないのではないか、もう少し計上が多く見込めるのではないかという気がしますので、この辺についてお答え願いたいと思います。
 それから、個人市民税所得割、均等割の問題ですが、これも昨日の答弁で市税収入の総体では前年度を下回っておらないというふうにお答えがありました。非常にこの所得税の捕捉と収納については職員の皆さんが大変努力しているということは私は大いに認めるところでありますが、そこで聞くんですが、特別徴収の中で所得割と均等割、それぞれ前年対比で 0.1%下がっております。特に、普通徴収ではそれぞれ、これ前年対比だけではなくて前々年対比ということも含まれると思いますが、96%と変化がないんです、これは。どうしてこの特別徴収について96.7%という収入歩合にしておるのか。何かこれが理由があるんだろうと思うんですが、これについてぜひお答え願いたいと思います。
 また、普通徴収で、これもやはり所得割、均等割で先ほど言ったように 0.1%下がっておるということでありますので、この辺についてもお答え願いたいと思います。
 次に、国庫補助の問題であります。既に御説明もありましたし、国庫補助率カットについては恒久化されてしまいましたが、これによって2年度の予算に対するカットの影響額はどのくらいになるのか、これについてお伺いしたいと思います。特に、補助率カットの大半は福祉、教育、これらに集中しておるというのは予算書を見ても明らかでありますから、各節目ごとに具体的に教えていただければ幸いであります。
 また、市長は、この1年間この問題について、要するに補助率を現行に、もとに復活させるということについて、これは例年この問題では質問しておりますが、どのようにこの1年間対応されてきたのかについてもお伺いしたいと思います。
 それから、国有資産交付金の問題でありますが、これも前年度と前々年度、交付金額はほとんど変化がありませんでしたが、今回は 1,300万円余の増額でありましたが、これについてお伺いするんですが、算定標準額が昨年比で約10億円を超えておるということからいって評価額に変化があったのか、それとも国有資産交付対象面積、これがふえたのか、それとも その他の要因によるものか、教えていただきたいと思います。
 それから、16ページですが、都市計画税の問題ですが、税率改定の時限、これは本年度だと思いますが、来年度以降も現行税率を少なくとも維持するというふうに思うんです。維持すべきだろうというふうに思いますが、この点についてのお答えをいただきたいと思います。
 14ページの固定資産税の問題でありますが、これも前年比で2億 4,590万円余の増額でありました。元年度予算でも、昭和63年対比で考えますと3億 6,690万円余の増額、約10%ぐらいふえておりますね。そこで、聞くんですが、なぜ元年度並みの10%ぐらいは計上できなかったのかについてであります。なぜかといいますと、今、周囲を見ますと、建設ブームその他さまざまな要因がありますので、これを考慮するならば私は可能だったろうというふうに思いますが、いかがでしょうか、教えていただきたいと思います。
 それから、28ページ、交通安全対策交付金です。これはどなたか質問したかどうかちょっと私、記憶ありませんが、交付額は昨年度予算比で 1,340万円の減額であります。交通事故が減るということは非常に私、結構なことだとは思いますけれども、しかし既に御承知のように、交通事故非常事態宣言が出されて交通事故がふえておることは事実であります。交通反則金を当てにするというのも、これもあんまりいいことではないと思いますけれども、しかし実態の問題として減額されたということでありますので、その辺の理由についてぜひお聞かせいただきたいと思います。
  33ページでありますが、この休日の準夜診療使用料でありますが、昨年、元年度は 69日で1日平均2万 3,623円でありました。今回の予算案では1日平均、70日で1日平均1万 7,085円ということに計算でなります。昨年度比で総体で43万 4,000円が減額計上されておりますので、この辺についてぜひ御説明いただきたいと思います。
 道路占有料であります。これは恐らく昨年度から 100%徴収になったはずであります。最近の報道によりますと、これは報道だけじゃありませんが、東電とかNTTは史上最高の収益を上げておるというふうに言われておりますので、当然、そういう意味では道路占有料の引き上げがあってしかるべきだろうというふうに思いますが、これは当市だけの独自の判断ではできませんと思いますが、ぜひ近隣自治体と省庁との対応も含めてこの問題についての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
 79ページの収益事業収入でありますが、これについても元年度当初で7億円計上でありましたが、12月補正で1億 5,000万増額計上したと。合計8億 5,000万になっております。今回の予算案でも昨年度の実質計上と同じ8億 5,000万円であります。ギャンブル収入ということを期待するということも、これは余りいいことではないかもしれませんが、しかしこれもやはり実態上の問題でやはり考えなければならぬというふうに思いますので、なぜ、昨年12月に増額補正した1億 5,000万ということもありますので、その辺のことも含めた計上ができなかったのか。要するにそういうことでありますので、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
 駐車場施設使用料の問題です。これは33ページでありますが、久米川駅前とか東村山駅前のタクシーの施設使用料ですね、現在1台につき 6,000円ということで、私の記憶では五、六年 6,000円で据え置いているんではないかというふうに思います。ちなみに、久米川駅周辺の現在の個人の駐車料金は高いところでは月3万円ということすら聞かれます。ちょっと離れていても2万円。安いなというところで1万 5,000円です。そういうことを考えた場合に、この月 6,000円というのは、タクシー会社というのは営業ですからね、それを考えた場合には現状に合っておらないというふうに思うんですが、ぜひこの問題について考えをお聞かせいただきたいと思います。
 それから、国民健康保険基盤安定の国都の負担金ですが、これは予算説明の中で新しく制度化されたということでありますけれども、昨年度と比べてみるとわずかではあっても減額されております。国の方の負担金は68万 2,000円、都の方の負担金は34万 1,000円と、わずかでありますけれども、減額されておりますが、私はやっぱりこの国民健康保険基盤安定という目的からすると、そのためにこそこの基金があるわけですから、つくられたわけですから、本来ならばこのようなことも含めて国保会計の満年度予算が組めるという状況にならなくてはならぬというふうに思うんですがね、説明の中でも明らかなように、現行、満年度予算が組めないという状況であります。そういう中で、この名前のとおりであるならば、幾ら制度化されたといっても減額すべきではないだろうというふうに思うんですが、これについて教えていただきたいと思います。
 61ページ、優良集団農地育成の都の補助金です。
今予算では国の方が 2,232万円──国じゃございません。本年度予算では 2,232万円、昨年度は 318万 8,000円ですから、この点では大幅に増額されておるんですが、ただ昨年あったその生産団地の補助金 2,500万円余はそっくり削られておりますが、どうしてなのか。また、もし両方が統合されたというふうに考えても、補助金の合計で 2,818万 8,000円ということになるわけですから、単純に考えてもこれがやはり減額されているということになりますので、納得できるように御説明願いたいと思います。
 それから、61ページの3・4・26号線の整備事業費であります。2億円新しく計上されました。これも説明で明らかでありますが、要するに、あれだけの事業をやるんですからね、ただ単にその用地とか設計費とか事務費、これだけでは済まないだろうと私、思うんですよ。そうしますと、当然、今後ですよ、今後あれを当分の間進めていくということになるわけですから、専門的な知識のある、そういう職員の張りつけも当然必要になってくるだろうというふうに思いますが、その辺も含めて、今回の2億円の中にはそれらの人件費は含まれておらないだろうというふうに思うんでありますが、これらについてどういうふうに対応するおつもりなのか。要するに、はっきり言っちゃえば、超過負担が当然大きく出てくるだろうと。それでなくてさえ当初は超過負担が大変多いということも明らかにされておりますので、この辺についてどう対応するつもりなのか、これについてお伺いしたい。
 同時に、昨日の説明でも、当市は3本を東京都に示したと、ところが、東京都の場合にその中の2本はだめで、要するにその3・4・26号線を東京都が決めてきたということでありますが、なぜ3本示したうちこの3・4・26号線だけを東京都が示してきたのか。これはやっぱり都なりの理由があるだろうというふうに思うんでありますが、その点についてぜひ納得できるように御説明願いたいと思います。
 69ページであります。有価物売り払い収入であります。本予算の歳入では、この有価物売り払い収入は 819万円計上されております。この歳出を見ますと、有価物選別委託料の計上は 3,090万円であります。これは既に何回も当議会で論議されておりますが、昨年度予算を見た場合に、歳入で 1,028万 6,000円、またこれに関連する選別の委託料では 3,000万円という計上でありました。一昨年の決算の問題で 900万余の差額が出て、この議会でも相当大きな論議になったことは御承知と思います。そういうことで、私も昨年の12月決算では、反対討論では、この問題について初めに水野商会ありきではないかというふうに言ったことがございます。我が党がこの問題についても既に何回か強く指摘した経過もまたあります。
 市長は施政方針で改めて、瓶、缶、この資源物回収、すなわち新システムは全市民の協力で3月に 100%達成というふうに言っておりますが、この文面から見ると、その 100%3月期達成ということは面的なものなのか、分別の中身なのかについては定かではありませんが、しかしどっちにしても 100%達成ということであります。これはそれなりに私は結構だというふうに思います。しかし、資源物売り払い収入が、この新システムが達成され、またその中で分別がだんだんきちっと定着してくると、当然のことながら、秋水園での有価物の抜き取りが少なくなっていくのではないかというのが常識的な見方であります。にもかかわらず、さっき私が言ったような状況であると。 819万円の売り上げに 3,090万円もかけると、こんなことは普通では考えられないんです。民間だったらとうに破産です。なぜこういうことがされておるのか。何回も言います。まさに水野商会先にありきというのがこの中身ではないかということであります。
 次に、71ページ、土木寄附金、教育寄附金です。これについても私も既に以前、当議会の中で質問しております。昨年と同額の計上であります。件数についてもまさに同じです。特に、土木寄附金は下水道負担金1戸当たり3万円でしょう。それから、教育寄附金については16戸目から1戸当たり20万円じゃないですか。当然のことながら、マンション等では既に受益者負担金を取っておるところもあるでしょう。だからといって、この下水道負担金、教育負担金を長いこと据え置いていいという理由にはならないんです。ましてや、受益者負担金は地坪によって取っておるわけで、負担していただいておるわけです。マンションとか集団住宅というのは地坪だけではなくて高層ですから、 100坪のところに20世帯とか、場合によっては30世帯ということすらあり得る。もっと大きいのが最近の傾向です。当然のことながら、これもやはり現状に合わないというふうに思うんですが、これについての要するに引き上げ、これについての考え方があったら、またぜひ上げるべきだと思うが、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
 交付税の問題ですが、これも昨日からいろいろと質問され、答弁もされております。私はこういった順から聞きます。元年度は、交付税総体の配分という理由だろうと思うんですが、調整率 0.0023609と。ちょっと、この数字のところが私、聞いたらわけがわからぬです、これは。こういう数字ですね、結論的に言うと、当市は13万 3,000円でしょう。13万 3,000円ということで、これは俗に言う黒字と言ったらいいのかね、そういうことで、不交付団体ということは既に私がここでるる申し上げる必要はないと思うんですが、そういうことになってしまった。そこで、市長にお聞きするんですがね、こういうやり方は私から言うと数字のごまかしだというんですよ。数字のごまかしだというんです。こういうやり方で当市が4億 6,000万円余の当然来るであろうと考えていた交付税が来なくなったと。まさに財政的な自治体いじめではないかと、こういうふうに思うんですが、市長はこの点どのように判断されておるのかと。政府が決めたことだからしようがないやということでね、涼しい顔をして、はいそうだというわけには私いかぬだろうと思うんですよ。これについてぜひお聞きしたいんであります。
 それから、これはもう市長、部長の方も何遍も答弁しておるんですが、まだ定かでない部分があるんです。この確認の意味も含めて聞きます。要するに、きのうの答弁でも、不交付団体になるであろうと、しかし非常に不安要素が多いと。きょうの答弁でも、多分大丈夫ではないかと、もし交付団体になったら財調基金を取り崩すとか、何とかかんとか言っていますよね。問題なのは、確かに不安定要素は非常にあると、不確定要素は非常にあるけれども、4億 6,000万か、それ近いね──3億 6,000万ですか、どっちにしても、交付税がですよ、2年度確実に交付されるというふうに言い切っていいのかということなんですよ。要するに、確信持てるのかと。3億 6,000万ないし4億 6,000万損しないで済むのかということなんですよ。不安定要素大丈夫だろうと、そうじゃないかもしらぬ、だめだったらあっちから取り崩したりこっちから手当てしたりすると。これじゃいかぬわけですよ。不安定要素があるということはわかるよ。だからこそ、より正確でなくちゃならぬわけだよ。その点どうですか、教えてください。
          〔「はい、議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 町田茂君。
◆2番(町田茂君) さっき13番議員からだんだんなくなってしまうということなので、私も今、13番議員に2点ばっかし関連して質問させていただきます。
 まず第1点は、収益事業について質問があったんですが、その中身はちょっと私なりに理解できなかったんですが、確かに今年度は8億 5,000万円が計上されております。たしか昨年の当初予算では7億円、12月の補正予算で1億 5,000万。なぜ1億 5,000万補正したかという理由については、確かに提案理由の説明の中で、4月から11月までの売上金が十一市、四市ともに伸びていると。その伸びから計算しますと平成元年度は1億 5,000万の増収があるという説明があったと思うんですが、そうしますと、もう既に今月は3月です。もう開催がきっとほとんど終わるような時期ではないかと思うんですが、今年度の見込みについてどのくらいあるのか、この際ぜひ明らかにしていただきたいと思います。
 それと同時に、十一市の場合、私も今年度たまたま組合議員ではありませんが、私の、ファンからもいろいろな要望等も聞いておりますので、一度組合議会の方にお願いしまして視察に行ってまいりました。いろいろな苦情等も私は聞いております。それで、私が視察に行ったときもファンの方にも実際に実情を聞いてまいりました。そういう中で私が感じたことは、特に最近は若い層からお年寄りまでが、従来のギャンブルと違ったレジャーブームの中で楽しんでいる方もおるということが言われました。そういう中で、特に施設の面ですが、京王閣競輪場は大変施設が老朽化していると。この際、やはり市民たちが喜んでレジャーをできるような施設にするには、現在の施設ではいろいろ不満があるんじゃないかと。他の施設から比較しますと、例えば食堂にしろ、市民サービスの問題にしろ、子供の遊び場にしろ、そういうのはないと。これはなぜできないのかということを私も聞かれました。その点については私はきょう、十一市の管理者は私たち東村山の市長さんでありますので、ぜひですね、なぜ改修ができないのか。また、十一市の組合議会の中でもそういうことが論ぜられているのかどうか。私はこの収益が上がることはさらに喜んでいいのか──それは先ほど国分さんも言ったんですが、その辺は甚だ疑問ですが、しかし増収を上げる方策は私は必要でないかと思うんですが、その増収策に対して今後市長はどのように考えていらっしゃるのか、ぜひこの際お聞かせ願いたいと思います。
 それから次に、私は歳出の方でやろうと思ったんですが、東京都からの2億円の道路整備費特別交付金ですが、今、国分議員さんの方から質問があったので、これも関連して質問させていただきますが、この道路は大変現在でも交通量が多い。しかも、今度の都計道路ですから、今の道路からむしろ北側の方へ新設されるわけですが、その沿道には大変地権者も多いんじゃないかと思うんです。その地権者の中には、例えばゴルフの練習場、大変大きな地主さんですが、現在既に工事を着工しております。着工ということは補修工事ですね。改修工事を行っておりますが、大変、私が見た目では巨額の費用をかけて改修しているように見受けられますが、今後このような事業、これ実際に計画して進めるわけですが、相当ネックがあるんじゃないかと。例えば、ゴルフ場の代替地の問題にしろ、沿道の地権者の御理解が得られるのかどうなのか、大変私は疑問に思っております。
 そういう中で、現在、東京都の煮詰めですね、例えばこれは東京都が事業主体でやるんですが、その実際に行うのは東村山市の職員が例えば用地の買収についても当たるんだろうと思うんです。東京都の煮詰めはその辺どうなっているのか。しかも、現在の人員であの都計道路を実際に完成するには相当の職員の労力も必要じゃないかと思うんですが、その辺について東京都の煮詰めはどうなっているのか。また、地権者と、もう既に予算を計上する上においては地権者との話し合いが済んでいるのかどうか。また、地権者の意向等をどう把握しているのか。例えば、私が聞くところによると、地権者としてはある程度協力してもいいんですが、新しい道路ができた暁には例えば沿道の用途地域の見直し等が欲しいとか、いろいろ条件があるようですが、それらについては既に配慮されているのかどうか、あわせてお聞かせ願いたいと思います。また、これらの完成予定ですね、いつごろ完成予定しているのか、その点もあわせてぜひこの際お聞かせ願いたいと思います。
 以上です。
◎市民部長(都築建君) 大変数多く御質問いただきまして、前後する場合は御容赦いただきたいと思いますが、初めに個人の市民税収入の見込み額につきまして、元年度の当初計上額の対前年度比及び63年度決算額の伸び率などから見て、2年度当初予算の計上額は少ないのではないかという趣旨の御質問でございますけれども、税務担当といたしましてもできるだけ的確な数値を見積もるよう努めているところでございまして、平成2年度の市民税個人分の見積もりにつきましては11番議員さんの御質問にもお答えしたとおり、春闘の結果等を参考にし、さらには法改正によります扶養控除などの諸控除の増額などによりまして、所得金額の伸びの割には対前年当初比が9%増にとどまっているものでございまして、単純な推計のみでない複雑な要素のありますことを御理解いただくとともに、私どもとしては、いわゆる譲渡所得のとらえ方がどう推移するのかが大変不確定要素はありますものの、そのほかにつきましては御指摘のように意図的に少な目に計上するような考え方に立っているわけではございませんので、この点は御理解をいただきたいと思います。
 次に、所得割、均等割の収納率についての御質問でございますけれども、御指摘のとおり所得割で元年度98.9%に対し平成2年度は98.7%と、 0.2%下回っておりまして、また均等割につきましても元年度98.8%に対しまして平成2年度98.7%と、 0.1%下回って予算計上をさせていただいております。なお、現実の徴収率でございますが、63年度の決算でも御審議いただきましたとおり、所得割、均等割いずれも97.4%で、平成2年度に計上いたしました目標収納率との差はともに 1.3%という厳しい現実にございます。しかし、予算計上に当たっては決算数字がそうだからといってどうするということよりも、やはり目標を高目に設定いたしまして、全体としては97%ですか、市税の全体の総徴収率としては97%というものを1つの目標にさせていただきまして、関係者一同その目標に向けて努力していく形をとらせていただいておりますことを御理解いただきたいと思います。なお、それぞれの細かい数字につきましては時間の関係もありますので、省略させていただきます。
 次に、国有資産所在市町村交付金の増額要因につきましての御質問をいただきましたが、内容的には算定標準額の増額につきましては国の施設よりもむしろ東京都の施設が中心でございまして、御案内のように、都営住宅の建てかえがここで急速に進展しております。そのような関係から、東京都関係だけで基準額で約9億 4,000万円ほどふえているという内容でございます。例えば、建物等につきましても従来ありました木造から今度非木造というんでしょうか、が大幅に増加いたしまして、 5,590平米の増と。こういったものの積み重ねがふえている大きな原因でございまして、交付額にいたしまして前年比で 1,307万 4,000円の増という結果でございますので、御理解をいただきたいと思います。
 次に、固定資産税の伸びについて、地下公示価格の上昇とか、あるいは建設ブームなどの状況の仲で、固定資産税の当初予算計上に当たって前年度当初見込みの10%程度には伸びるんじゃないかと、なぜそういった伸びの計上ができなかったかという意味の御質問でございますけれども、問題は土地でございます。土地の評価につきましては63年度の評価がえの時点で平均価格が 9.8%の上昇でございました。これを負担調整率によって単年度5%ずつ負担調整するということですから、2年連続しますと既にもう10%になって63年度の 9.8%の評価を全部クリアするような平均的な数字になってしまう。したがって、平成2年度におきましては既に負担調整が終わった状況での課税になりますので、ほとんど土地についての評価の上昇は見込めないという予算の内容になっているという点でございます。しかし、家屋につきましては御指摘のように、市内の各所で建設ブームと言われるように、マンションその他の建設もございまして、床面積で 12万 4,182平米の増加、そのうち特に非木造が 10万 1,449平米伸びておりまして、非木造関係だけで 7.1%の増と、 家屋全体では 9.91%の伸びで約1割に近い数字の伸びになっていることは事実でございます。さらに、償却資産関係で 15.5%と大変伸びておりますが、 いわゆる固定資産税の全体のシェアに占める割合はやはり土地が一番大きいわけですから、全体としての押し上げにはなりませんで、トータルとしては 6.15%にとどまっているわけでございます。
 次に、都市計画税の税率の問題でございますけれども、本件につきましては昭和63年3月の議会で10分の 0.3から10分の0.27に引き下げることを、適用期間を3年間という時限立法として御可決をいただいているわけでございます。この取り扱い等につきましては、まだ平成3年度の評価がえに向けては必ずしも引き上げの状況というものがまだ出ておりませんけれども、この税率の関係につきましては今後議会を初め多くの関係機関の御指導、御協力をいただく中で慎重に方向づけされるべきものと考えておりまして、この一般質問の中で担当がお答えしてすぐ結論を出すという性質のものではないというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
 次に、49ぺージの保険基盤安定の都負担金の質問でございますけれども、国の補助と都負担の問題でございます。本件につきましても何回か申し上げておりますように、63年度の国保制度の見直しの中で2年間の暫定措置としてとられておりますけれども、国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1という負担の割合でこの保険基盤を安定しようという内容でございます。
 なお、平成元年度との比較におきまして若干下回っている、 3.6%程度の下回っているわけでございますけれども、この下回った内容といたしましては、全国で 1,000億円で当初実施されたところでございますけれども、対象額に政令で定める率を乗じて各保険者へ交付を行うということになっておりまして、その政令で定める率が元年度は1.119908と、普通ですと 1.0がちょうど 100%というんでしょうか、これに対して予算の範囲で交付するということで1.1199で約0.1199ほど上回った交付実績があったという状況でございます。しかし、その後全国的にこの高齢者等が増加し対象者がふえていることから、2年度におきます政令で定める率というものにつきましては1.062006と、逆に、 1.0を下回るようなことはございませんけれども、交付率が政令で定める一定の率を下回るという結果によって、これも下がるわけでございまして、その点で元年度ほど十分な手当てができないけれども、 1.0を下回るようなことはないということで御理解をいただきたいと思います。
 次に、61ページの優良集団農地の育成事業の補助金関係でございますけれども、平成元年は4団地を対象といたしまして補助率2分の1で 318万 8,000円ですか、計上させていただいておりましたけれども、平成2年度につきましては、これ7年に1遍の補助ということでちょうど、何というんですか、回転がたくさんの団地の当たり年でございまして、20団地ということで22.4ヘクタールが対象でございます。これらに対する一定の補助割合につきまして、補助基準によって2分の1の補助ということで算出いたしますと、予算計上させていただいた 2,238万円ということで大幅に増額になっている。ただし、この点につきましてはルール計算で一応計上してございますけれども、東京都全体で果たして都の予算の範囲におさまるかどうか若干危惧がございまして、このルール計算どおりの補助が確保できるかどうかと、今の時点では確かなことが申し上げられないということをお含みいただきたいと思います。
 また、生産団地育成事業につきましては、いわゆる 5,000万事業の特別事業が行われておったわけですけれども、当市におきましては西部地域と東部地域に2つに分けまして、それぞれ既に事業実施が完了しておりまして、平成元年度でこの事業は終了いたしましたために、平成2年度では対象事業がないために予算計上がゼロ、見送られたという内容でございますので、御理解をいただきたいと思います。
 私の方からは以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
               午前11時52分休憩
               午後1時16分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 答弁をお願いします。企画部長。
◎企画部長(池谷隆次君) 2点目に御質問のございました、国庫負担補助カットの関係につきましてお答えをさせていただきます。
 市長の総括答弁でも1番議員さんにお答えしておりますけれども、元年度におきまして経常経費系統は恒久化、投資的経費系統は2年間さらに暫定措置ということに相なったわけでございます。それで、投資的経費の方はそういうわけで過程影響が存続しているというふうに見られるわけでございますが、交通安全施設等整備事業で 291万 7,000円、それから特別会計の公共下水道事業で 7,610万円の影響があるというふうにお答えを既に申し上げております。ただ、恒久化されておりますけれども、59年度ベースと比較をいたしますと、経常経費系統につきまして計算値では3億 5,295万 7,000円変わっているというふうに考えているところでございまして、その内訳を以下申し上げます。
 1つは、補助率が切り下げられた関係でございますが、生活保護費につきまして2年度の影響額として59年度の10分の8と比較した場合ということでございますが、御案内のように4年間10分の7になりまして、元年より10分の 7.5になったという内容でございますが、 6,125万 9,000円というふうに計算をしております。次に、児童保護費の負担金でございますが、 8,850万円。身体障害者保護費の負担金につきましては 3,222万 8,000円。それから、障害者手当等の給付費の負担金がございますが、これが 115万 5,000円。老人保護費の負担金につきましては1億 6,143万 8,000円。以上が全部厚生省の関係でございますが、小計いたしますと3億 4,458万円と相なります。
 それに、一般財源化されましたのが義務教育費の国庫負担金でございまして、従前は2分の1の補助があったわけでございますが、ゼロになったということで 837万 7,000円というふうに計算をしております。したがいまして、以上を合計いたしますと3億 5,295万 7,000円になると存じますけれども、この額が2年度におきまして59年度と比較した場合の影響額というふうに相なるかと思います。
 この関係につきましてのいわゆる地方側の考え方でございますが、特に各市長さんからそれぞれの都道府県市長会へ上がり、それが関東等のブロックに上がりまして、全国市長会で集約しておりますけれども、5点ございます。
 これを参考までに御報告いたしますと、1つは──国庫補助負担金についての5点でございますが、1つは、投資的経費にかかわります暫定引き下げ措置、これの財政影響額については補てん措置をしなさいと。暫定期間が終了した後は59年度の水準に復元をしなさいと。これが第1点でございます。
 2点目は、いわゆる国庫補助負担金の整理合理化というのは一定必要であると。それぞれの機能分担、費用負担のあり方について見直しを行いまして、地方団体の自主性にゆだねるべきものにつきましては廃止して結構だと。そのかわり地方一般財源をきちんと所要の措置をしなさいというのが第2点でございます。
 第3点は、補助負担金制度の問題でございますが、補助単価、補助対象範囲、これらの補助基準見直しをいたしまして地方超過負担の解消を図りなさい。
 第4点が、補助金交付事務の簡素合理化、これをしてほしいと。かつ、早期決定、早期交付をしなさい。これが第4点です。
 第5点に、今日、公共施設につきましては複合化という方向がかなり出ております。御案内のとおり、現行の補助制度はそれぞれ縦割りになっておりまして、その複合化というような施設方向にマッチしてないので、この辺を見直して充実を図りなさいと。各省庁の調整も十分してほしいと。以上、5点を国庫負担補助金につきましての地方側の統一要望として強く要請をしてまいりました。
 次に、交通安全対策交付金でございますが、これは11番議員さんにもお答えしたわけでございますけれども、確かに財源としましては反則金でございますので、これが余り伸びるということは必ずしもいい世の中ではないというふうに思われますが、現実にその交付見込み額は減少しているという見方を国ではしております。ちなみに、国の交付見込み総額としましては、元年度が 953億円でありまして、2年度が 666億円です。30.1%の減でございます。
 東村山市におきまして元年度で現計予算は 3,440万円計上させていただいているんでありますが、今の時点で見込みますと、これは若干ダウンすると、 3,000万円程度になってしまうだろうというふうに見込まれております。したがいまして、国のトレンドと合わせて 3,000万円の3割減 2,100万円を2年度では計上することといたしました。
 ちなみに、この配分につきましては62年度に若干改正がございまして、従来の人口集中地区人口、それと交通事故発生件数、それに新たに道路の改良済み延長が加えられまして、1対2対1の割合で配分されることになっております。このようなことから、この収入につきましては余り伸びを見込む方がかえって危険であろうというふうに考えました。
 次に、収益事業収入でございますが、御指摘にもございましたとおり、また2番議員さんの御質問にもございましたとおり、元年度の状況としましてでございますが、当初予算に7億を計上いたしまして、12月補正で1億 5,000万を追加計上させていただきました。その後、既に四市の競艇が先般、昨日ですか、全部終わるということになってまして、おおむね元年度の実績がほぼ出てきたわけでございますが、今のところ売り上げにつきましては十一市で8%程度、四市で11%程度伸びるであろうというふうに言われております。最終的にこの配分につきましては今後予定されます各組合議会におきまして御決定いただくわけでございますが、私どもの組合事務局からの情報に基づきます皮算用としましては、 元年度で 10億 3,000万から 5,000万円ぐらいの範囲で決めていただけるんじゃないかというふうに考えているところでございます。したがいまして、63から比較いたしますと相当の伸びが結果的には出ていると、2年度につきましてはこれが減少するという要素は余り見当たらないということで、若干、これはさらに伸びるかもしれないが、一応、元年度の見込み額の8割程度を計上するのが当初予算としては安全であろうというようなことで、8億 5,000万円を計上させていただいた次第でございます。したがいまして、この辺はその推移によりまして、不確実な点がございますけれども、2年度予算で計上した額程度は元年度の実績から見ると確保はできるんじゃないかというふうに考えております。
 なお、2番議員さんから御質問がございました施設改修の問題等につきましては市長が管理者でございますので、市長の方から御回答させていただきます。
 次に、交付税の関係でございますが、確かに平成元年度におきましては調整率によりまして 3,000万円余の財源不足額が帳消しになったということですね。その差は確かに13万 3,000円ですか、ということなんです。ただ、これは法律で地方交付税第10条の2にございますように、全国の各地方団体の財源不足額の総集計と地方交付税の総額とが合いません場合には調整することになっておりますので、これは法律上やむを得ないのではないかというふうに考えられます。
 問題は、調整率につきましては、おおむね 3,000万円台ぐらいの金額でございますけれども、何よりも収入額と需要額の差の財源不足額ですね、交付基準額が算出されませんと交付団体にはならないわけでございますので、その辺が制度というよりも、算定上の問題であろうと。もちろん、算定上の問題は、逆にその算定の内容をそれぞれの要素をどう据えるかという制度の問題でもあるわけでございますけれども、その辺が先ほども11番議員さんに御説明しましたように、なかなか私どもとしても把握しにくいわけでございますけれども、少なくも今、国の方で考えている状況、それから市の収入見積もり等をすり合わせしてみますと、やはり東村山市としてはまだ不交付団体になり切れるような状況ではないということから計上した次第でございまして、所管としてはどうなのかというと、非常にちょっとつらいんですけれども、交付額はあるというふうな考え方で現時点では押さえているわけでございます。
 そういうわけで、自治体いじめかどうかということにつきましてはいろんな見方ができると思いますが、とにかく地方交付税制度は地方財源としての制度でございますので、御案内のように、国税三税の32%というのが昭和41年からずっときているわけです。2年前の税制改正におきまして、そのもととなるべき三税が減税によって減少すると、そのために地方交付税に消費税の5分の4の24%が加算されまして、一定その全体の量の確保に配慮されているというような形でございますので、地方側としては先ほどの国庫負担と同様に地方交付税総額の安定確保というのは絶対欠くことができないということで、やはり市長会でも取り上げて要請はしているところでございます。
◎市長(市川一男君) まだ御答弁残っているわけですが、今、収益事業関係については部長の方から申し上げた内容で御理解いただきたいと思います。
 実は、3月3日に組合議会が開催されまして、平成2年度の予算等の御可決をいただいたわけでありますが、平成2年度の予算というのが 431億 9,648万ということで、対前年度比7.8 %増で組ませていただいて御可決をいただきました。もちろん、平成元年度の事業につきましては今申し上げた内容でございまして、この辺につきましても補正等含めて御審議をいただいたわけでございますが、その中でも質問等ございまして、平成2年度、大変、全体の中で8.54、対前年度からいきますと伸びる事業ができたわけでございまして、これは今までかつてないいわゆる事業の記録更新ということで、これにつきましては組合議員の皆さん、また関係各位の御指導に対して管理者の方からもお礼を申し上げたところであります。
 その中で御質問あったというのは、平成2年度の事業を見ますと、当初予算の伸び 7.8%は若干低いというか、そのような御質問が出たわけですけれども、事業でございますから、なかなか、前年度のもちろん努力していかなきゃならない要素はありますが、大変事業そのものの体質から、その辺は健全的な内容の中で当初予算は組ませていただいたということで御理解いただいたところであります。
 なお、2番議員さんからの施設の改善でございますが、これは御案内のように、大変老朽化してございまして、全国的に、そしてまた関東的にこの競輪場を見ましても、京王閣が一番老朽化、そしてまたファンに対しましてもサービス面で劣っている──劣っているというか、これ事実でございます。したがって、ファンの方々からも、御質問にあったように、それから選手会からもいろいろ改善をしてほしいという強い要望があるのは事実でございます。これらを受けまして十一市組合としても、特に管理者としてもこの必要性の中で施設会社の社長さんにもじかにお会いいたしまして、京王閣は十一市だけではなくて九市の収益事業、九市も利用しておりますから、九市の管理者ともども社長さんに強くお願いをしました。このお願いにつきまして大変また社長さんの方から怒られたわけですが、何で勝手に社長の方に来るんだという、そういうこともあります。しかし、昨年の11月、12月ごろから通産御当局の監査というか、視察等が入りまして、大変ファンサービスを含めて施設の不備が指摘をされ、公文書の中からも施設会社、京王閣株式会社に改善をしないと、通産当局も今後これを実行する面では困るというような強い指導もあるのも事実でございます。
 したがって、事業内容をちょっと申し上げますと、やはり組合議会でも申し上げたんですが、今まで、昭和57年から7次にわたって時代にマッチした機械化というのを進めておりまして、これは7次の中で整備されまして大変実効を上げておるわけですが、2次の機械化というのを平成2年から実施することで組合議員の皆さんにも全員協議会の中でお話をした経過があるわけですけれども、しかし今申し上げた通産御当局からの施設会社に対する指導、これらを含めてその対応等を深くまた察知した中で、機械化は、今、2年度に機械化を進めて施設を改善とかなんとかになりますと、大変それらの関係に支障を来すであろうということから、組合議会でも2年度当初予算には機械化予算を組まないということで御理解をいただいたということを含めて、施設改善については今後とも十一市、九市合わせて、また組合等の御指導もいただきながら、通産の指導等合わせて京王閣の対応というものを見きわめるというか、と同時に改善につきまして努力をしていきたい、そのように思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 何点か御質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
 初めに、33ページの道路占用料の関係でございます。御質問にもございましたとおり、日本電信電話株式会社の施設につきましては昭和60年度の50%減額措置から、毎年10%ずつ引き上げてまいりまして、平成2年度からは 100%の占用料を徴収することになっております。占用料の改定についての関係でございますけれども、3年に1回の固定資産税の評価がえの率を参考にしながら、東京都あるいは各市の歩調を合わせ実施方を検討しておりますので、近隣市の状況ということを協議したらどうかという御質問があったわけですけれども、調査はしていきたいというふうには思いますけれども、考え方といたしましてはただいま申し上げましたような考え方で取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
 2点目に、同じページの駐車施設使用料の関係で御質問をいただきました。本件につきましては、駅前広場内駐車施設の設置及び使用に関する条例に基づきまして、営業用のタクシーより月額1台当たり 6,000円を徴収させていただいております。この問題につきましては過去の議会でもいろいろ御指導、御指摘をいただいているところでございますけれども、私ども率直に他市の状況を調べた中では、多くの市が無償で供与しているというような内容がございます。だからということではございませんけれども、当面、他市の状況を勘案しながら検討していくことがよろしいんではないかというふうに考えておりますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと思います。
 次に、61ページにございます3・4・26号線の整備事業につきまして御質問をいただきました。道路整備特別交付金制度の創設がなされ、平成2年度より取り組む新しい事業でございまして、現時点で東京都より2億円の内示を得ているところでございます。この事業の内容につきましては今私ども把握している中では、用地の買収費、物件補償費、測量費、土地鑑定の評価費用、あるいは物件補償に伴います調査費用、築造工事費ということで、御質問にもありましたとおり、人件費につきましては見られておりません。この問題につきましては他市等の問題にも共通する問題でございますし、私ども担当といたしましても東京都にその旨を要望していきたいというふうに考えておりますし、市長会においてもこの問題については大きな問題ということで取り組むことでお願いをしてございますので、新規事業という中でこれから努力をしていきたいというふうに考えているところでございます。
 また、御質問の中に、この事業というか、大きな事業を取り組むについての専門職員はどうかという御質問をいただきました。確かに、街路事業の推進ということになりますと、かなり専門的な要件が伴ってくることは事実でございます。その辺のことにつきましては総務部あるいは定数の中で、可能な限りそうしていただきたいという考え方は持っておりますけれども、当面、職員の研修、専門研修をさらに加えましてこの問題に対処していきたいというふうに考えております。
 また、超過負担のことで御心配いただいておりますけれども、確かに、今申し上げましたとおりの対象事業でございますので、おのずから超過負担はあるかと思います。この辺につきましても極力少ない方法、できればない方法の中でさらに努力をしていきたいというふうに考えております。
 また、御質問の中で、今回この3・4・26号線をお願いをしておるわけでございますけれども、3本計画があった中で、どの、どうしてこの路線が選ばれたのかという御質問をいただきました。先ほど申し上げましたとおり、都で新しい制度をつくられたということは御案内のとおりなんですけれども、この路線の選定につきましては、率直のところ、私ども事務レベルの中でも3本の計画を持ってまいりましたけれども、いろいろ協議の中で、重要路線である、また交通量が非常に多いというようなことも含めまして、最終的に東京都とのお話の中でそのような集約を見たということでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 また、この問題につきまして2番議員さんから関連で御質問をいただきました。ただいま申し上げましたとおり新しい事業ということで、私どもといたしましても取り組む準備というか、その辺についてはかなりおくれがありましたけれども、多摩地域の街路事業が大変おくれているというようなことも含めての新しい事業でございまして、ぜひ取り組んでいきたいというようなお話の中から最終的にこの1路線を決定させていただいた経緯がございます。そこで、御質問のありました、この新しい街路を事業化するについてのネックというか、問題の関係でございます。率直に申し上げまして、かなり大きな事業でございまして、後ほどまた説明させてもらいますけれども、内示の段階で大変失礼だったわけですけれども、新しい事業であるということと、地権者に大変御迷惑がかかるということで少しでも早くということで、2月の22日と23日の日に地権者にお集まりいただいて説明会をさせていただきました。この内容を通しまして、率直に申し上げますと、御質問にもありましたとおり、計画路線にかかってくる家屋がございますし、また営業を、事業をしている方もございます。こういう問題からして、大きな問題としては街路にかかっている家屋の問題、事業家をされている方々の対応の問題がかなり大きなネックとして出てくるんではないかというふうに見ているところでございます。
 事業の取り組む上での都との詰めの問題でございますけれども、現在開催されております都議会の中でこの事業の、新しい制度でございますので種々論議をされておりまして、まだ事務段階で正式な説明会は受けておりません。私どもが都の方へお邪魔する中で、内示のあった段階で地権者により早くということで説明をさせていただきまして、今、予定されているのは3月の20日の日に具体的な説明を聞くというような内容になってきております。したがいまして、先ほど申し上げた説明の場では、それを前提に理解をしていただきながらそういう場を持たせていただいたということでございます。
 また、3番目に御質問のありました人員の関係でございますけれども、取り組まなくてはいけない街路事業大変おくれております。そういう意味で、またここに新規の事業が出てまいりましたので、その辺につきましては関係部局と協議をしながら体制を整えていきたい、またそうしていきたいということでございますので、また御指導をいただきたいと思っております。
 また、先ほど申し上げました説明会を通しての意見というか、問題点でございます。率直に2日間説明の場を持たせていただいたわけでございますけれども、かなり厳しい問題も率直に伺っております。多く出された問題としては事業推進に当たっての代替地の問題です。特に、家屋が張りついている方への代替地の問題はかなり大きく出されております。
 それと、補償のあり方というか、買収方法。これらにつきましては東京都の取り組む一般論をお話させていただいたわけですけれども、具体的なお話につきましては説明を受けた後お話しすることが最も適切だというふうな考え方から、その辺につきましては具体的なお話は避けてございますけれども、買収方法、補償方法の内容、あり方についてかなり御質問をいただいております。
 それと、協力していただいて、もし仮にやった場合の買収にかかわる税務対策の問題、税金対策の問題、この辺の問題、また時期的な問題、工期等を含めた問題、交通公害の問題、いろいろ出されておりまして、厳しい御意見はいただきましたけれども、当面ぜひ測量をさせてほしいというお願いをしまして、一定の了解と言うとちょっと失礼になるかと思いますけれども、測量については4月以降ですね、そういう作業に入っていくということでその場ではお願いをしてまいりました。
 したがいまして、これから都議会が通り、本市の予算も通った段階で一定のスケジュールを立てながら4月からスタートをさせていただくわけですけれども、現在、私どもが考えておりますのは、4月中にできれば官民の境界確定をしていきたい。その後、測量に入らせていただいて、10月ぐらいまでには測量結果をまとめていきたいと。そして、その後具体的な内容についての再度説明、協議の場を持たせてもらいながらこの事業に取り組んでいきたいということでございますので、またいろいろ御指導もいただきたいというふうに考えているところでございます。
 また、いつごろ完成するのかということでございますけれども、今私どもが東京都との協議、また東京都からお聞きしている中の事業内容でございますけれども、平成7年度を起点として、あの路線については新青梅街道のところから恩多の辻、補助道3号線というんですか、第7分団、消防の分団詰所のところまでを約 800メートルを事業延長としてお話を受けておりまして、当面の考え方としましては平成2年度から7年度の6カ年で取り組み、また完成するような目標で今お話し合いをさせていただいているところでございます。いずれにしましても、大変大きな問題でございますので、地権者の方には大変御迷惑もおかけいたしますけれども、話し合いを重ねながら努力をしていきたいと、このように考えているところでございます。
 また、国分議員さんの4番目の御質問で、土木寄附金、教育寄附金の関係で御質問をいただきました。教育負担金につきましては御質問にもありましたとおり、計画戸数15戸までは免除といたしまして、15戸以上につき1戸当たり20万円、排水接続負担金につきましては公共下水道の供用開始及び受益者負担金賦課区域は免除といたしまして、それ以外の区域につきましては1戸当たり3万円を徴収させていただいているところでございます。この、市の宅地開発指導要綱につきましてはかなり期間的にも経過しておりますので、内容見直し、また改正をしたいということで、ある程度内容を整理をしているところでございますけれども、率直に申し上げまして、土木寄附金、また教育の寄附金につきましては据え置きをしていきたいというような基本的な考え方は持っております。この理由といたしましては、都下26市の負担金の状況をつぶさに調査した中で、本市の場合には中位であるということと、大局的には国の行き過ぎ指導の是正ということをかなり通達で受けております。こういうものをもとにした中では、現行の中でよろしいんではないかというような一定の考え方から、そのような考え方に立っているところでございます。
 また、特に後段で御質問のありました土木寄附金、これは排水接続負担金でございますけれども、公共下水道の供用開始区域等に賦課することは、既に受益者負担金を賦課し協力をいただいているので、さらに協力を得るということについては困難性があるというような考え方に立っておりまして、その辺は今申し上げたような考えでぜひ御理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 33ページの休日準夜応急診療施設使用料の関係で、対前年度比で43万 4,000円の減の理由は何かと、こういう御質問だったと思いますが、この点につきましては一定の基準で診療点数、初診料 160点、休日加算 200点、薬剤その他62点、診療点数をもとにしまして、受診点数は前年度も本年度も変わっておりませんが、1日当たりの平均受診者数見込みが減になった関係でございます。診療日数は1日ふえておりますけれども、年間総受診者数では減となっておるためでございます。したがいまして、ちなみに申し上げますと、元年度1日当たりの受診者数 5.6人、それを新年度では4.05人と見させていただきました。したがいまして、年間受診者数の、先ほど点数申しました1点、10点でありますけれども、それに乗じた差が前年度当初対比の43万 4,000円でございます。御理解をいただきたいと思います。
◎環境部長(小暮悌治君) 69ページの資源物、有価物の売上収入につきまして御質問をいただきましたので、御回答を申し上げます。
 その前に、この内容につきましては過去の議会におきまして論議をされてきたことは私も十分認識をいたしておりまして、現在、ごみの現状を見たときに一朝にして解決でき得ないということをぜひ御理解をいただきたいと、このように存じます。
 そこで、資源物につきましては現在新システム推進室で市民の協力を得て実施いたしております。主に瓶、缶の内容でございますけれども、この売り上げでありますアルミ缶あるいはスチール缶、カレットあるいは生き瓶等の内容でございまして、昨年の実績に地域拡大を見込んだ回収量 1,275トン、 1,393万 3,000円を計上させていただいたところでございます。この地域拡大の 100%は地域の市民に説明を 100%すべて終わったということで、まだ回収の内容については十分ではございませんので、これが今後の課題として取り組んでいきたいと、このように考えております。
 次に、有価物の売り払い収入につきましては既に御案内のとおり、不燃ごみの中から有価物を委託によりまして引き抜きをお願いしている内容でございまして、平成元年度には 2,000トンを予定をいたしておりまして、現在、4月から2月までの間に既に 2,159トンの引き抜きを行っております。なお、新システムでは 600トンの内容でございまして、この比率が、委託によって有価物を引き抜いている量が 77%、 システムで抜いてきております内容が 23%と、このような実態でございまして、 今後、新システムの推進の課題に取り組みながら収集回数あるいは集積所、収集体系の見直し等を部を挙げて取り組みながら、不燃物の中に入っております有価物の混入をなくすとともに、より抜くことによって埋立処分地への搬出量も減少していく等を勘案した中で、ごみ清掃費全体からの判断からこのような事業を以後継続して実施していきたいと、このように思っているところでございます。それが、不燃ごみの中から有価物の引き抜き量の状況等、また廃プラの問題等の課題、市民の理解を得るというふうな内容等を含めて一定の数字的な判断の時期に達したときに、委託については一定の整理を考えていきたいと、このように考えております。
◆13番(国分秋男君) まず第1点ですが、先ほど国民健康保険基盤安定、国都の負担金、これについて金額は少ないけれどもということで質問いたしましたが、それに対してのお答えが極めてさらりと、私から言わせるとしゃあしゃあと答えているというふうな感じなんです。なぜ私がこれを質問したかというと、今、国保事業が大変な状況にあるでしょう。例えば、厚生省の諮問で中医協が答申して4月1日から実施されますよね。大変な中身ですよね。
 その基本は、いろいろ言われておりますが、基本は、先ほど部長も答弁しましたね、お年寄りがふえているから云々と。確かにそのとおりです。基本はね、国庫負担金、補助金を減額に減額に減額を重ねて、地方自治体にその分を持たせようというのが基本ですよね。だから、私は今回の中医協のあの答申についても大変な問題だというように理解しております。そういう一連の流れの中のこの基盤安定、国都の負担金。だから大変なんですよ。既に、去年まで東京都の側からペナルティーという形でさんざっぱらいじめられたじゃないですか。そういうふうに、金額は少ないけれども大したことなかんべえというふうな形でさらりと受けとめられたんじゃ大変なことなんです、これは。だから、私、聞いたんです。国保事業の今後の運営に大きな影響を与えるということになるというからなんですよ。だから、私はこの国民健康保険基盤安定という名前一体どうなんだという意味合いも含めて質問しているんです。
 答えてください。
 それから、2番目です。先ほど新規事業として3・4・26号線の整備事業についてお答えいただきました。超過負担があり得ると、今後ないように努力すると。それはそのとおり認めます。その努力は認めたいと思います。じゃあ、2年度、超過負担が一体どのくらい出るのか、それについてお答え願いたい。
 それから、もう1つ、重要だと、だから決めたと。それはそのとおりでしょう。重要じゃなかったら、決めるはずがないんですから。その重要の中身について私、聞いているんです。もっと具体的に言います。再生計画との絡みがあるのではないかと。これは今後の町づくりの問題で大事な問題ですので、はっきり答えていただきたいと思います。
 それから次に、今、有価物の問題で御答弁いただきました。率直に言ってね、そういう答弁では何の理解にもならないし、答弁にならないです。私は過去の例も言って、何で2年度この引き抜きについて 3,090万、90万生じたそうですが、それを組んで、売り払い収入なんですよね。 819万でしょう。だから、民間企業ならば完全に倒産だと言っているわけですよ。そこで言います。既にこの問題では過去に前助役がきちっと整理すると言っているんです。整理すると。こういう組み方が整理なんですか。こういう予算の組み方が整理なんですか。ましてや、今後、新システムで抜き取りが完全に──完全というまではいかないかもしれませんが、相当確実に、また正確に数多くやられるならばね、当然、この秋水園での有価物の選別、これは少なくなるでしょう、量的に。常識的に考えてだれでもそう思うんですよね。にもかかわらず、なぜこういうことをやるんだと。ということは、2年度だけだと、将来整理すると言っているけれどもね、将来といってもいつごろだかわかりませんやね。そうすると、3年度もこういう予算の組み方をするのか。4年度もこういう予算の組み方をするのかと。将来というのは、50年先も将来、10年先も将来です。こういう予算の組み方ありますか。ましてや、行政は経費節減ということで、また行革ということで人件費や何かぼんぼんぼんぼん節約してきたでしょう。必要なところを節約するのは私は当然だと思う。そういうことを、片方で方針にしておいて、片方でこういうことをやると、理屈に合わないじゃないですか、これ。どうなんですか。お答えください。
            〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 町田茂君。
◆2番(町田茂君) 再質問させていただきます。
 先ほど部長からそれぞれの答弁があったんですが、大変、中身を聞いておりますと、重要な事業であり、大変また職員も労苦が多いような事業と私は推察します。特に、去る2月の22日と23日それぞれ地権者に集まっていただいて説明会を行ったということですが、その中で要望として出された代替地の問題、あるいは買収方法とか補償の問題とか当たり前のことが出たようなんですが、この当たり前のことを満たすにはこれは大変だと思うんですね。しかも、私が先ほど申し上げましたとおり、既に計画路上には住んでいる人もおりますし、またゴルフの練習場、スイミングクラブ等がありますので、既に、先ほど私がおっしゃったとおり、改修工事をやっているんですね。現在、その辺の補償等が大変な問題になると思うんですよ。その辺、今後の進め方について現在の陣容でやっていくというんですがね、これ大変、6年間で完成するには、わずか距離は 800メーターですが、相当本腰を入れていただかないとできないような気がするんですね。もう一度その辺の決意のほどといいますか、是非を伺っておきたいと。
 以上です。
◎市民部長(都築建君) 保険基盤安定制度に対する国及び都の負担の減額に関する再質問でございますけれども、基本的には先ほどお答え申し上げたとおりでございまして、高齢化とともに対象者が全国的にふえる傾向にあるほか、特に平成2年度におきましては住民税の基礎控除額が現行28万円から30万円に引き上げられることによって、6割軽減の対象となる所得額も現行28万から30万に引き上げられ、この面でも対象世帯がふえることが考えられております。対象世帯がふえれば必然的に配分における全国的な率が先ほど御説明申し上げたように変化することが予想されるわけでございまして、前年の交付率 1.119908から 0.057902下がったことによるもので、東京都でやっておりますペナルティーとは意味が違いまして、保険基盤安定制度として6割、4割軽減に見合うものが補てんされるものを制度として定着させるためのシステムでございますので、御理解をいただきたいと思うわけでございます。
◎都市建設部長(中村政夫君) 再質問をいただきましたので、御答弁させていただきます。
 都計道の3・4・26号線の関係でございます。1点目に、超過負担の問題で御質問をいただいたわけでございますけれども、新しい事業ということで、今、東京都が対象とする内容については先ほど申し上げたとおりですけれども、人件費につきましてはその中に入ってないということは事実でございまして、完全になくすということが最も望ましいんでしょうけれども、極力努力をするということで御理解をいただきたいというふうに思います。
 また、2年度、しからばどうなるのかということを御質問いただいたわけですけれども、平成2年度、この年がこの事業の創設のスタートに当たるわけでございますけれども、都議会の関係で決定ということが申し上げられないんですけれども、今私どもがお聞きする中では、2年度の都の予算としては11市1町ということで約18億円というふうに伺っているところでございます。11市1町の中で、調査費だけがつくというか、内示のあった市と、調査費プラス事業費まで含んで内示があった市がございまして、事業費が入ってきているのが4市1町でございまして、この辺の進みぐあいによって、東京都との来年の事業費が組まれていくというふうに思われますけれども、2年度具体的にどう超過負担が出るかということにつきましては現段階でお答えできる内容ございませんので、極力負担をなくすというような姿勢で私どもは要望していきたいというふうに御理解をいただきたいと思います。
 それと、なぜこの路線が選ばれたのかということでございます。この特別交付金制度の創設についての東京都の考えの中で、整備を要する都道としては、駅前広場あるいは集合住宅、下水道等と合わせて特定区間の都道を整備することによって交通の円滑化に効果が上がる路線ということの中で検討してまいりまして、交通量が多いというお話をさせていただいたのは、現在私どもが調査した中でも、一番多いのが新青梅街道、続いて府中街道と、3番目に位置するのがこの久米川駅から全生園の方へ向かっていく都道ということで、調査の中ではそういうような内容が出ております。それらも含めまして、東京都の方で先ほどの整備する都道の対象というようなことをあわせながら選ばれてまいりましたので、御質問の中にありましたとおり、都営住宅の再生にどうかということは今ここではっきりと私の方から申し上げられない点があるわけですけれども、整備の対象とする中身の問題では集合住宅ということがうたわれておりますので、そういうかかわり合いもあるんではないかということで御理解をいただきたいと思っております。
 それと、関連で御質問いただきました、この路線の取り組みの問題でございます。御質問をいただいたとおり、確かに厳しい内容がございまして、私は先ほど説明会で出された条件というか、課題を申し上げさせていただいたわけですけれども、率直に申し上げまして、この事業には反対という方もいなくはございません。その辺はお話し合いの中で条件を出しながらお話し合い、協議をさせていただきながら御理解をいただきたいということでお願いしてきたわけでございますけれども、おっしゃるとおり大変な事業でございます。予定というか、計画に沿って実施できるような努力をしなくてはいけない立場にありますし、その辺の体制の問題、また課題の整理につきましては職員研修も含めながら努力をしていきたいというふうに思いますので、御理解いただきたいと思います。
◎環境部長(小暮悌治君) 再質問に御答弁させていただきます。
 確かに、数字的に見ますとわからないわけではございませんけれども、ごみの減量、さらに有価物、資源物等を引き抜くことによって、地球環境の意味から考えるならば決してむだではないと判断をいたしておりますし、また元年度中に引き抜きが予定される約 4,000トンがそのまま埋立処分地に行くとすれば、これまた多額な費用がかかるわけでございまして、清掃費全体の中で判断をしていただきたいと、このようにお願いをするところでございます。なお、さらに有価物の引き抜きと埋立処分地の延命を図るべく、平成2年度の努力目標といたしましては平成元年度23%の実績に踏まえまして52%まで努力目標を掲げながら資源物の回収に当たりたいと、こういうふうなことも考えておりますので、その点も含め御理解をいただきたいと存じます。
◎市民部長(都築建君) 先ほどの収納率のところで答弁漏れがございましたので、大変失礼申し上げまして申しわけございませんでしたが、お許しをいただきましてお答えをさせていただきます。
 市民税の個人分の普通徴収におきまして過去3年間、96.7%と収納率を表示してございますけれども、63年度決算ではここの普通徴収の収納実績が93.6%という大変厳しい実態でありまして、予算計上との間に 3.1%と大変大きな差が開いております。しかし、普通徴収におきましては、いわゆる大口納税者といいましょうか、方たちも含まれておりまして、仮に1%の差があると仮定した場合に約 3,000万に相当いたしますために、即収納率に大きく響く要素を含んでいるということがありますために、私どもとしては努力目標としては前にも申し上げましたとおり高目に設定いたしまして、ここ3年間確かにこの率は動かしておりませんけれども、今後とも徴収率向上に向けて努力しておりますことを御理解いただきたいと思うわけでございます。
○議長(遠藤正之君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 平成2年度一般会計の歳入の部分について質疑をさせていただきたいと思います。
 その冒頭に、若干、市長に前提といたしまして申し上げておきますが、昨日の総括質疑の中で大変我田引水的な選挙結果について質疑が交わされました。ただ、私たちは、東村山市長であるし、当然、東村山市議会議員でありますから、東村山市民がどのような判断を示しているか的確にやはり把握をしてこれからの行政執行に当たっていただきたい、こういうように思います。ちなみに、自民党政治をイエスと答えた人は 29.04%にすぎないわけであります。70%以上の人が自民党の政治についてノーと答えておることを的確に把握をしてお願いをしたいと思います。
 それでは、順次質疑を行います。
 1つ、14ページ、先ほど国分議員が触れましたが、国有資産等の所在地町村交付金問題について、これは私は制度上の問題でお聞きをいたしますが、 100分の 1.4という税率を適用してこのように納付金が交付をされる、こういうようになっていると思うわけでありますが、一般の市民から見ればこれは問題があるのではないか。市街地区域においては固定資産税は100 分の 1.4であり、都市計画税は 100分の0.27である。なぜ国有地等がこの都市計画税の適用を受けないのか、なぜそれが国や都に対して要求できないのか、これは新しい質問ではありません。毎回のように私たちは市長にその考えをただし、努力をするように求めてまいりましたが、今回の予算書を見る限り一向これは改善をされておりませんので、お伺いをしておきたいと思います。
 第2点でございますが、消費譲与税問題あるいは地方交付税問題については多岐にわたり質疑が交わされましたので、確認だけしておきたいと思いますが、消費譲与税につきましては昨年の12月22日の大蔵、自治大臣の間で、あるいは自民党の中で取り決めをされたと言われております。特別地方消費税の問題については当市はかかわりはあるのかないのか。これは特別地方消費税については納付地の市町村に対しまして5分の1の額を交付をするという制度改正の案になっておるわけであります。この点について当市の財政には一切関係がない、あるとすれば、どうしてこの問題が触れられていないのか、この点をお伺いをしておきたいと思います。
 それから、平成2年度の地方財政計画、この中に示されておりますように、経常経費に関する地方交付税の特例加算、たしか 316億円、もう1つが法定加算、これも 316億円になっているはずである。そして、さらにまた投資的経費系統に対する臨時財政特例債の関係では 7,600億円が地方財政計画の中で明確にされているわけでありますが、この東村山市の一般会計予算については一切かかわりがないのかどうか、この点をお伺いをしておきたいと思います。
 そして、消費譲与税あるいは地方交付税問題に関連をしてお伺いをしておきますけれども、昨日の市民部長のお答えは全く理論的に問題があるのではないかと、このように思います。と申しますのは、制度改正、あるいは国の政策上の理由で地方財政に大きな負担をかけた場合、国がその減額をした部分をいずれかの方法で補てんをするのが当然である。しかし、昨日の答弁の内容を聞いておりますと、国が 100%補てんをしなくても、地方税の増収によって十分賄えることができたのでよろしいのではないかと、このような理論展開をいたしました。税金を納めている私たち住民の側から見ればとんでもないことだと思う。国が法律を改正をしたり、あるいは政策上の問題として地方に対して負担を転嫁した場合は、いずれかの方法で国が責任を持って穴埋めをするのが当然であるし、地方税が伸びたとしてもその伸びた部分は市民に還元をしなければならないと思うんです。国の肩がわりをするのが当然であるという理論については納得できませんので、改めてお伺いをしておきます。
 それから、30ページでございますが、社会福祉費負担金の関係についてお伺いをしておきます。最近の新聞報道によりますと、障害者の通っております通所授産施設、費用徴収が行われております。最近は社会問題として全国的に広がりつつあります。間もなく政治問題として発展をすると思います。当市はこのような授産施設がございます。あきつの園、あるいは身体障害者の富士見町の施設、こういうものが存在をいたしておりますが、ここで費用徴収を行っていると思います。その額がこの予算書に計上されていると思います。しかし、今申し上げましたように大変、身障者の皆さんにとっては工賃にもなかなか大きなお金を望むことができない。しかし、国が費用徴収をするんではとてもたまったものではない、だから対処をさせてもらいたいというのが今現状だと新聞は伝えております。当市の場合はどういう状況になっているのか、お伺いをしておきたいと思います。
 37ページでございますが、ごみ収集手数料問題について私は毎年の予算、決算の議会で申し上げておりますが、これは政策上の問題でございますので、市長からお答えをいただきたいと思います。平成元年度中には、先ほども議論がございましたが、資源物の回収については自治会の皆さんや市民全体の御協力をいただいて、いよいよ出発をするということになったと言われております。そういたしますと、ごみの減量問題を含め、資源リサイクルの問題を含め、大変市民に依拠しなければならない清掃行政に変わってきている、こういう状況だろうと思います。そういう状況の中で、なお税外負担であるごみ収集手数料を徴収をしなければならないという根拠はどこにあるのか、明らかにしていただきたいと思います。
 43ページ、市道 718号線関連について、補助金のあり方についてお伺いをいたします。これは平成元年度におきましてもこの路線については補助金交付をされ工事が遂行されておるところであります。しかし、これを子細に眺めてみますと、大変補助単価に差があるのではないか、こういうことであります。平成元年度の補助単価は約4万 2,000円であります。平成2年度分を見ますと約5万 7,000円となるわけであります。大変な開きがあります。昨今の工事費の値上がり分については私も承知をいたしておりますが、大変な値上がりになっておりますので、その理由について明らかにしていただきたいと思います。
 51ページ、都の支出金の関係について何点かお伺いをいたしますが、私はこのいわゆる振興交付金あるいは調整交付金の額の計上の努力については高く評価をいたしておりますので、低い、安いの議論は市の事務担当には申し上げません。ただ、市長として、あるいは市長会として、東京都に対してこれでよいのかという問題が多く存在をしているのではないか。また、東京都の委託金問題も昨日、立川議員が都民税の徴収委託金の関係で触れておりましたが、それらを含めまして東京都に多摩格差を財政の面から直していかなければならぬではないかと、こういうように思うわけであります。
 私たちはこの問題については長くから主張いたしておりますが、今、多摩各地域に住んでおられる人たちは 350万人を超えております。区部、23区に住んでおられる方は 840万を割ってきているわけであります。今年度の東京都の一般会計予算を眺めてみますと、6兆 6,630億円であります。このうち多摩、島嶼の関係の予算は幾らかと言えば、 5,581億 9,500万円であります。8.37%にすぎないわけであります。これでも昨日市長がお答えをしておりましたが、大変市長会も努力をして、平成元年度から見れば 975億円の増、21.2%の伸びを示しておることは承知をいたしております。しかし、私が今申し上げましたように、23区と多摩を比べてみて財政的にこれほどの差があって、果たして本当に私たちは都民としての扱いを受けているのだろうかと、このことに大きな疑問を持つわけであります。したがって、振興交付金であろうと調整交付金であろうと、一定の基準を明確にしてルール化すべきではないかと、このように考えますが、見解をお聞かせをいただきたいと思います。
 徴税の、都民税のいわゆる委託金の問題につきましても、額と率によって定められております。しかし、これは法令に基づいてなされておりますので、都知事権限では変更できないのは承知をいたしております。これは都道府県すべてに適用しております額と率でございますので承知をいたしておりますが、市長会として、都知事に対し国に国基準の改正を求める考えを求めることはできないのか、このことをお伺いをしておきたいと思います。今、1件60円となっております。大変膨大な数字を扱っております。この表に載っておりますように6万 3,000件を超えているわけであります。昨日、部長が答弁いたしましたように、ここにも消費税導入によって、あるいは住民の減税によって、いわゆる都民税総額は小さくなっているわけであります。それに 100分の7を掛けて、そして委託金が決まっているわけですから、当然のことながら 100円の税金であろうと1万円の税金であろうと1件には変わりないわけであります。そういたしますと、1件60円という値段が本当に当市にとって適正な委託金であるかどうか、このことについてもお考えをお聞かせを願いたいと思います。
 それから、最後になりますけれども、63ぺージの国勢調査のいわゆる市町村交付金問題であります。これは支出でももちろん関係ありますので、私はあえて歳入で聞いておきますけれども、この65年度の国勢調査の問題についてはプライバシーをどう守っていくのか、密封封筒はどうなっているのか、いろいろな問題がありますが、60年の国勢調査のときと比較をしてみて、国や都はどのような指導をしているのか。いわゆる個人のプライバシーをどのように尊重した調査を行えといって指示をしてきているのか、この点についてのみ明らかにしていただきたいと思います。
◎市民部長(都築建君) 御質問の4点は政策的なものが中心でございまして、所管の私の方から的確にお答えし切れるかどうかわかりませんけれども、前段としてのお答えになるかと思いますけれども、お許しをいただきまして、まず第1点に国有資産等所在市町村交付金の交付率についての御質問でございます。この所在市町村交付金の制度につきましては、いわゆる非課税施設に対して固定資産税等との均衡を失する面を国の制度の中で補うという中で法律化されている点は質問者も御承知されているとおりでございまして、ただその中で都市計画事業の施行というその目的税があるわけでございますけれども、この都市計画事業を行っている地方自治体と、それから行っていない自治体とがございまして、全国一律に法律の中でこれを定めるということについては問題があるとされているわけでございます。しかし、当市のように現実の問題として都市計画を行っている市にありましては、この国有資産所在市町村との受益関係が一般の固定資産と同様に財産課税の点でも均衡を失することが考えられ、交付金制度の趣旨から考えますと法律改正という問題が前提になりますが、御指摘のように市長会等で要望をしていくことも1つの方法ではないかなというふうに考えているところでございます。
 それから、その次に、昨日もお答えいたしました、いわゆる地方税制の改正に関連する部分でございますけれども、これは昨年の予算論議のときにも種々御論議がありましたように、全体の税制で減税分に見合ったものを補てんするという税でなくて、減税の方の幅が大きい、これは国もそうですし、地方もそうです。国、地方合わせて減税幅が大きいものになったという大きな制度改正がございまして、そういった意味では、お互いに財政の不足する部分につきましては国も地方も自然増収で賄うという税改正の基本的な体系があったために、きのうお答え申し上げたような実情にあるわけでございまして、質問者が言われております、国のいわゆる減税と地方の減税とは性質が違うんじゃないかと、国の制度の中の地方ということであれば当然、地方のマイナス分については国がそっくり負担すべきだという立場に立つとすれば、御質問者の言われるようなことになろうかと思いますけれども、国の財政自体も地方の財政も含めてトータルとしての税制改正の一環であるという立場から御理解いただく以外にないのではないか、こんなふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 それから、もう1点、個人都民税徴収取扱費の交付金についてでございます。これは確かに、地方税法施行令第8条の中で1件60円、あるいは取扱税額の7%というんですか、これは施行令の中で決められているわけでございまして、全国的に同じ扱いになるわけでございます。この点につきましては、20番議員さんにもお答え一部してございますけれども、当市の市税の収入見込み額は全体で 165億 5,577万円ほどでございまして、このほかに個人都民税部分は33億 6,450万円ほどございます。したがって、市税と都民税含めますと 199億 2,000万円余に扱い額としてはなるわけでございます。これに対しまして、いわゆる徴税費、人件費等を含めまして5億 3,002万 9,000円ほどでございますので、いわゆる市税とそれから都税の収入割合の比率は83.1対16.9になるわけでございます。この割合で仮に都の委託金を割り出すとすれば 8,957万 5,000円という数字が出てまいりますけれども、都税の徴収取扱交付金は2億 3,931万 3,000円でございますので、交付金の方が2.67倍に相当し、交付割合は人件費を含めても十分賄われているというふうに理解できるわけでございます。
 この点で、確かに法定事項ですから、60円という、単価でいきますと時代おくれの単価ではないかと。ただ、問題は税制改正があったとはいえ、その取扱高に対する7%という割合が高いために、先ほど申し上げたような交付状況でございまして、この点、むしろ改めるべきだと仮に強く主張したとしても、むしろ逆の結果になりかねないのではないかと。じゃあ、本当にそういった必要経費を補うための率を積算し直すということになりますと、7%が果たして適当かどうかという議論にもなりかねないのではないかと。こんなように考えておりますので、この点につきましては質問者の意図とは必ずしも現実が違うということで御理解をいただければと思っております。
 以上です。
◎企画部長(池谷隆次君) 2点目に御質問のございました特別地方消費税でございますけれども、これは現行制度上、基本的には道府県税です。御指摘のございましたように、平成2年度の地方税制改正の中で、1つは免税点の引き上げ、現行の 5,000円を 7,500円に、宿泊賃ですか、これにつきましては1万円を1万 5,000円に引き上げることが予定されているようでございます。特別地方消費税はいわゆる旧料理飲食税というんでしょうか、それをいうもんでございますけれども、それでその税収の5分の1に相当する額をその納税地の市町村に交付するということが織り込まれるようでございます。ただ、この予定ということになっておりまして、実施の時期は平成2年10月1日からというふうに言われておりますので、当初予算時点では掌握ができませんでした。したがいまして、今後、特別地方消費税の免税点の引き上げと、その5分の1の納税地への交付ということが行われますと、当市にも若干の交付が見込まれるというふうに考えております。これにつきましては10月以降の施行ということでございますので、今後の補正の中で対応するようなのかなと考えているところでございます。
 それから、第3点の地財計画上の問題でございますが、御指摘のとおり、いわゆる国庫補助負担率の暫定引き下げにかかわる財源措置といたしまして特例加算が 361億円、それからいわゆる一般財源化にしたことに伴います法定加算が 361億円ございます。さらに、投資的経費系統の暫定継続に伴います臨時財政特例債、この増発が 7,600億円予定されております。これにつきましては本市におきまして 361億円の2つの加算額につきましては地方交付税の総額に加えられますので、ルール上、その総額に基づいた算定の影響を本市も受けることになります。特例債につきましては先ほど御報告しましたように、いわゆる交通安全対策施設関係及び公共下水道関係でございますので、これについてはルール許可プラス臨特債の充当が一定可能だというふうに考えております。
 それから、東京都のいわゆる財政の多摩地区への配分の考え方として、多摩格差というのが本当に考えられてないんじゃないかという御指摘でございますが、私どもも特に多摩部への都政の配分ということにつきましては強く主張しているところでございまして、御指摘の観点は事実あろうというふうに私ども考えております。ちなみに、東京都では都施行事業と市町村施行事業という形で多摩部へ向けている予算額は 7,321億 1,900万円だと言っております。これが前年度に比較いたしまして 1,042億 7,000万円ふえているので、増加率は16.6%だと、東京都の一般会計予算は 7.3%だから、この辺から見ても十分考えているという言い方をしております。しかし、その 7,321億円という額は、全都の一般会計6兆 6,000億から見ますと、そのシェアは御指摘のとおりの点がございます。ちなみに、振興交付金は2年度は 100億になりまして、昨年より 10億増、率では 11.1%増でございます。調整交付金は 173億 5,400万円で 6.1%、振興基金が 131億 9,400万円で 6.9%のそれぞれ増加ということになっておりますが、この辺は事実、多摩部への財政配分というのはもっと訴えてもいいんじゃないかと考えます。
 具体的に、調整、振興交付金につきましては、特に財政課長をもって構成しております財政研究会でも指摘されているところでございまして、この要望を市長会を通じて都の方に上げておりますが、振興交付金につきましては基本的に交付額を増額をもっとすべきだと、それで特に用地取得事業あるいは緑化事業についてはこの対象事業として明確に加えてほしいと、それから調整交付金につきましては総額の大幅な増額ということを1つ要望しているわけですが、原資につきましては、御指摘にもございましたが、都税に基準を設けるというような方法が一番合理的ではないかということを指摘して要請をしているところでございます。
 したがいまして、この辺につきましてはただいまのような要望に沿って、今後なお一層努力をしていくべきであろうというように考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
◎保健福祉部長(沢田泉君) 30ページの社会福祉負担金等の関係で、障害施設利用者の対象等の状況があるかどうかという御質問でございますけれども、費用徴収につきましては御案内のように昭和61年7月身体障害者福祉法の改正、あるいは61年度からの障害基礎年金の創設、これらを含めながら費用徴収の趣旨制度がスタートしたというふうに考えております。
 こういう中で、費用徴収制度の目的でありますけれども、私どもは、在宅の身体障害者との公平を図ることと同時に、障害者自身が入所をすることによって自立意識をはぐくみ、入所者が施設を主体的に利用するという意識を持っていただき、その上で負担能力のあるものが応分の負担をすることは総体的な福祉進展のために御協力をいただくというふうに考えております。
 そういう中で、東村山の実態でありますけれども、現在いわゆるその措置をしている総体的な人員と費用徴収との兼ね合いでありますけれども、身体障害者施設におきましてはトータルで58名入所しております。入所と通所含めまして58人を措置しております。そのうち費用徴収の対象になっておりますのは、あるいは予算化させてもらったのが18名であります。それから、精神薄弱者の施設につきましては86名の措置をしておりまして、対象者は50名であります。その金額といたしましては、予算書にありますように扶養義務者と本人分を含めまして身体障害者分が 383万 5,000円、それから精神薄弱者施設分が 883万 7,000円であります。
 これらの内容について御質問の趣旨について申し上げれば、東村山の現状ではこういうことは全くありません。さらに、63年7月の法律改正に基づきまして、費用徴収制度は従来の20歳以上の入所者を持つ扶養義務者における父母からは徴収しないということと、本人の控除額を引き上げた等の改善をしておるわけでございまして、これも御案内のとおりであると思います。したがいまして、結論的に申し上げまして、東村山のただいま申し上げましたいわゆる精神障害者あるいは身体障害者等の施設につきまして、御質問のような趣旨は私ども承知しておりませんし、そのような状況はございません。
 以上です。
◎助役(原史郎君) ごみの収集手数料の廃止をいたしたらどうかと、こういうふうな御質問でございますけれども、もう御承知のとおり、いわゆる清掃事業というものは、これは国からの機関委任の事務でもございませんし、また団体委任を受けた事務でもございません。全く地域の住民の日常生活に直結する身近な市単独の行政でございまして、したがいましてその仕事の実施をするに当たりましては基本的に財政負担のあり方を決めるということは、やはり市行政の中でこれらについての財政負担のあり方について検討しなきゃならない。したがいまして、清掃事業の財源構成というものはやはり市独自がこれを定めなけりゃならないというふうな観点に立っているわけでございます。やはり清掃事業の費用の財源を考える場合には、これは経営論ではございませんけれども、まさにそのような考え方によりまして、いわゆる費用はまず経常的経費の問題、さらには施設への投資的な経費の問題、これらを含めてまいりますと膨大な金額になっておりますことは御承知のとおりでございます。
 本年度の平成2年度の予算におきましても、ごみ処理費だけでも約 5,800万円の工事費、いわゆる投資的な経費をつぎ込んでおりますし、また処分場の関係につきましても、いわゆる処分場の分担金といたしましても 8,300万。このように投資的な経費が非常にかさんでおりまして、したがいまして各市町村におきましてそれぞれの特色のあるところの清掃事業を行っているところでございますが、当市の場合にはこれらを勘案いたしてまいりますと、当面ごみの手数料については継続的に実施をしてまいりたいと、このように判断をいたしているところでございます。
◎市長(市川一男君) 交納付金等につきましても毎回御質問をいただいて、制度的な内容については部長の方から申し上げましたけれども、当市のように、特に国有地、都有地等が全体エリアの中である市にとりましては、大変交納付金の問題につきましても重要な案件ということで、私としても自治省等に直接お話ししたこともあります。しかし、この制度的な内容、また交付税等への加算とかいろいろな面でそのときに大変難しい問題であるというようなことは自治省の方で言っておりましたが、今後ともこれらについて努力というか、検討しながら努力をしてまいりたい、そのように思っております。
 それからまた、都民税の交付金につきましても部長が申し上げたことで御理解をいただきたいと思います。
 なお、東京都全体の中の三多摩格差ということですけれども、これは全く古くて新しいというか、ずっと続いておるわけですが、率直に申し上げまして、ここ三、四年大変三多摩なくして東京の全体の、何というんでしょうか、町づくりを含めてないというようなことで、都自身も三多摩についての考え方が非常に認め──今までも認めていたんでしょうけれども、財政的等につきましても、御質問者がおっしゃいましたけれども、特に元年度、そして63年度等から自治調査会等におきましてもそれぞれの専門的な先生等の中で御調査をいただきまして、多摩、島嶼を含めたいわゆる振興対策というものの報告書等もつくり、都の方にもそれを要望しておるわけですが、これらを含めて、都の方は元年度の中でも申し上げたように重点施策の中でも多摩、島嶼の振興ということを挙げておるわけです。
 したがって、調整交付金、振興交付金あるいは振興基金等についても額的に部長の方から申し上げましたけれども、これも当初は前年並みということで、御案内かと思いますが、復活の中で重点要望ということでそれぞれ10億、また6億 5,000万ですか、復活されたというようなこともありますし、また多摩振興整備基金というのは前年に引き続いて 300億の基金積み立て等もされ、市長会として要望をした内容についてはほとんど2年度の中では認められた予算ということが言えるのではないかと。十分とは申しませんが、そのような東京都の平成2年度予算、多摩に対する内容でございます。
 しかし、23区との内容ということになりますと、御質問者がおっしゃったような部分はありますが、ただ制度的な面がございまして、御案内かもしれませんが、23区でやるべき事業を直接東京都がやっている。大きな面では清掃行政なんというのはありますけれども、また水道とか下水とかというのがありますし、また税制上の中でもいわゆる都市計画税あるいは固定資産税、もちろん区民税は区が徴収でしょうけれども、これらは東京都が実施をしているというようなことがあって、それに対する23区の財政調整交付金ですか、これもいつも問題になっているようですけれども、また大きな面では23区の今までの対応でいいのかということが、いわゆる、何というんでしょうか、制度的な面で23区と東京都の方でいろいろお話し合いをされておるようでございますが、そのようなことがございます。
 したがって、都税の、何というんですか、割合の中での財政補完的な調整交付金とか、あるいは基金、あるいは振興交付金ですね、これらが関係課長会の中でも論議されているということでございまして、市長会としてもこれらの要望を受けながら、今後とも三多摩に対します東京都の内容について検討し努力をしていきたい。
 なお、申し上げたように三多摩地域開発懇談会ですか、そういう制度もできましたし、今度、いわゆる21世紀を目指す、いわゆる都庁が新宿に参る。それらを含めて組織改正の中でも三多摩担当的なセクション等も検討されているようでございますので、今後とも三多摩、島嶼というものを含めますけれども、努力というか、市長会の中でも検討しながら進んでいきたい、そのように思っております。
◎都市建設部長(中村政夫君) 43ページの市道 718号線の補助金の問題で御質問をいただきましたので、御答弁させていただきます。
 平成元年度の当初予算計上に当たりましては、国の補助基本額を前年並みの 2,730万円と置きまして、その10分の 5.5に当たります 1,501万 5,000円を見込み計上させていただきました。その後、国の方へ向けまして増額要望協議をする中で、最終的に国の方で整理をし、元年度の補助基本額を最終的には 3,610万円と決定されました。これらの整理は3月補正でお願いすることになりますけれども、この数字の内容で申し上げますと、補正後のメーター当たりの単価は5万 6,000円となる見込みでございます。
 平成2年度の当初予算に当たりましては、東京都の担当者と協議をしながら補助基本額を 2,500万円と置きまして、補助額で 1,375万、メーター当たり約5万 6,800円となる見込みでございます。したがいまして、メーター当たりの単価につきましてはこの予算上で比較した場合には、平成2年度の方が約 800円程度高くなるということが見られまして、これが上昇分になるのかなというふうに考えているところでございます。
 以上です。
◎総務部長(細淵進君) 国勢調査につきまして御答弁させていただきたいと思います。
 御質問の、調査におきますいわゆる秘密の保持でございますとか、個人、プライバシーの保護等につきましては、それらの調査に携わるものすべてがこれらを守るべきであると基本的に考えております。なお、国勢調査を円滑に実施し、かつ調査の結果を正確なものとするためには、調査の各段階におきましてこの趣旨を所管といたしましても徹底してまいりたいと思っておるわけでございます。
 これら調査に絡みまして、国、都のプライバシーとのかかわりの指導でございますけれども、1つといたしましては、いわゆる調査員の配置の問題でございますが、調査員の居住区以外を調査していただくような指導はいただいてございます。2つ目といたしましては、今回の調査では、いわゆる調査票の記入の仕方を作成いたしまして全世帯に配付するわけでございますけれども、この調査票の記入の仕方は調査票提出の際の封筒になりまして、これらを封筒としてできるように設計されてございます。したがって、調査票記入後におきましては、内容を調査員等に見られないという、見られたくないという世帯では当然この調査票の記入の仕方の封筒の中に密封いたしまして御提出をしていただくと、こういうふうな指導もいただいているわけでございます。
 特に、業務遂行に当たりましては、御指摘いただきましたプライバシーの保護を十分留意いたしまして職務を進めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
◆15番(荒川昭典君) 1点だけ、せっかく助役が答えていただきましたが、大変なやはり問題提起をされたと逆に思っております。私の聞き間違いであればよろしいんですが、何かごみ処理経費が多額に上ってきていると、したがって大変な財源を必要とすると、こういうことで、平たく言えば廃止はできない。ということは、ごみ処理経費の一部を税外負担として市民に押しつけることはやむを得ないんだと、こういう見解だと私は受け取ります。しかし、私が冒頭前置きをいたしましたけれども、減量問題ですね、市報でも大変、減量元年だということで1トン当たりごみにかかる費用は幾ら幾ら、こういうように市民に訴えているわけですね。そういたしますと、せっかく資源回収の体制をつくり市民に協力をしていただいて減量作戦をやろうと、こういう状況になってきているわけですね。そういたしますと、1トンでも多く市民に減量していただく、今の計算が私は正しくないと思いますので一般質問に切りかえてございますけれども、1トン当たりのやはりごみの処理費用というのは大変多額だと思うんですね。だから、1トンを減らしていただくことによって大変な財源を浮かすことができる。こういうことになろうかと思いますけれども、そういたしますと、片方ではごみを出せばお金をちょうだいでしょう、片方では減量してちょうだい、こういうことで本当に行政がうまく執行できるのかと、このことを聞いているわけですから、当然のことながらこういう税外負担をお願いをしないで、1トンでも多く、1キロでも多く市民の御協力をいただいて減量をして、やはりごみ経費全体から見て、やはりそれが結果としてよい結果になればよろしいのではないか。手数料をいただくことによって減量できるという発想は間違いだということを改めて申し上げて、見解をお伺いをしておきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 先ほども御答弁申し上げましたように、清掃業務、清掃事業というものは市町村の固有事務であるということは御理解いただきたいと存じます。もちろん、そうなった場合に経営論方式を取り上げるわけではございませんけれどと申し上げておりまして、いわゆる原価意識に立ってやはり判断をすべきであろうと。それとあわせて、いわゆる使用料負担と行政のサービスの限界というものをどこに置くのか。やはり住民要求が多くなればなるほど、やはりこれに対する税外負担、受益者負担というものも判断しなきゃならない。
 こういう点も含めた中で率直に御答弁をさせていただいたわけでございまして、いわゆる原価との対応して使用料の問題というものも判断しなきゃならない。したがいまして、東村山市としてはそういう観点に立っての政策方針としまして、大変市民の方には減量について御協力をちょうだい願っております。リサイクル問題も含めてごみの減量に対して積極的な御協力をいただいておりますけれども、さらにこれらの点についてもやはり行政サービスの範囲というものも判断をしながら、当面やはり使用料としての手数料としてはやはり徴収させていただきたいという方針に基づいて実施をさせていただくことを御理解いただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
               午後3時5分休憩
               午後3時45分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 1点だけ質問をさせていただきます。
 歳入の件で、37ページの屋外広告物許可手数料についてお伺いいたします。これ、63年度の決算のときも出ましたけれども、いわゆる本来、町にはんらんしております捨て看や何か、これもいわゆる許可を取って、そしてそれの許可料を払って設置することはできるわけなんですけれども、63年度のあれで見ますと、大体 2,000枚から 3,000枚ぐらいの撤去をしていると。それで、年に四、五回ですか、一斉撤去という形で実施してるんですけれども、何とかこれ、別に許可手数料の多寡を言っているわけじゃなくて、あれだけ捨て看がはんらんしているところを見ますと、実際、捨て看の場合は依頼業者と事業所といいますか、それからそれを依頼を受けた業者がその捨て看を作製し、そして設置していると思うんですね。その場合、例えば一斉撤去するときでも構いませんし、あるいはあるとき例えば一斉に巡回をして、その広告主といいますか、依頼主に例えば電話をして、これ許可を受けてないけれどもその依頼した業者に対して指導してもらいたいと、ちゃんと許可を取って、それで手数料を払ってこういうものを設置すべきだと。そういう指導が今後私は必要だというふうに思いますので、その点の今後の方針といいますか、そういうところを1点だけお伺いいたします。
 それだけです。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
 御質問者も既に御案内のとおり、屋外広告物は美観、風致の維持とか公衆に対する危害を防止するために設けられているところでございまして、その処理に当たっては東京都から市町村へ委任という中で、一定の範囲内のものは処理をさせていただいているところでございます。市町村で取り組んでいるというか、東京都から委任条項に示されているのは、張り札とか立て看とか建築物の壁面を利用する広告物のうちで20平米以下のものとか、幾つか示されているわけでございますけれども、今、御質問もいただいたように、年間相当数の立て看等が放置されているというのが事実でございます。
 屋外広告物の登録業者につきましては東京都で一定の講習会というのをやっているようでございますけれども、実際に今、御質問のあったとおり、業者はわかっているわけでございますけれども、その依頼先というか、実際に携わっている方についてはその辺の徹底もできてないということも事実でございます。今、この問題について東京都との方にもいろいろ今お話のあった点が届きまして、この問題について業者以外に指導をする手だてがないかどうかいろいろ検討しているということは伺っております。早いうちにその辺の周知徹底ができれば大変好ましいというふうには思っているところでございます。しからば、東村山市の実態におきましてもかなり散乱というか、立て看、捨て看がございますので、年間4回程度回って整理はしておりますけれども、十分というところまで至っておりません。私どもも市報を利用して年2回ほど周知はしているわけでございますけれども、ただ届け出だけじゃなくて後のことも含めた指導をさらに周知徹底をしていきたいということと同時に、都側に対しても屋外広告物条例に規定による業者以外にも関係する方々の指導を徹底してほしい旨をさらに要望してまいりたいと思っております。
 いずれにいたしましても、この法的な趣旨というか、ねらいから見れば十分行き届いてない点がございますので、さらに努力をしてまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、歳入について順次質問をいたします。
 第1点目、既に同僚議員も触れておりますように、市長はさきの総選挙において安定多数を自民党が獲得したなどとあたかも自民党政府の政策がすべて支持されたかのような答弁をしているのでありますが、実態はおしゃべりの上手な自民党内レフトウイングを前面に押し出し、マスコミも指摘するように、財界から 260億もの莫大な選挙資金を引き出した結果、やっと危機的状況を一時的小康状態に戻したというにすぎないと言うべきであります。すなわち、昨年からの総選挙結果を見れば明らかなように、まず都議選の北多摩1区では自民党は落選、参院選では与野党逆転、総選挙東京7区では既に4分の1政党でしかなく、市内の得票率も自民党は3割を切っているようであります。という状態でありますから、まかり間違っても消費税存続が容認されたなどと勘違いされないよう指摘しつつ、この点について消費譲与税の推移を含めどのように考えているか、市長の考えをまず第1点として伺いたいと思います。
 さらに、ソ連、東欧を激動の渦の中に巻き込んでいる民主化の流れは、イタリア共産党の党名変更といった事態にまで進んでいるのでありますが、この流れは旧態依然とした自民党一党支配の政治構造をも既に解体し始めているのであって、自民党の分割論すら公然と自民党内で主張されるに至っております。したがって、当市の行政についても昨年の助役人事に端的に象徴されるように、一部地権者らの思惑で左右されるのではなく、今こそ地球規模の環境保全と人類の生存を第一義に考慮し、組織集団でなく個人の尊重が基本とされる個人原理の社会システム、すなわち草の根市民の立場に立って発想の全面的転換が迫られているのであります。この点をまず強く指摘しておきたいと思います。
 続いて、第2点目、具体的な予算書の内容に入りますが、14ページの固定資産税について伺います。予算書の説明欄を見ますと、「調定見込額は免税額を除く」とありますが、まずこの点について伺います。
  1、89年度に市税条例第40条から第40条の4に基づいて固定資産税の非課税適用を受けているものはどのようなものがあるか、それぞれ地方税法第 348条第2号の各号ごとに所在地及び非課税対象者名を明らかにしていただきたい。
  2、固定資産税の非課税の適用を受けなくなった場合、当該固定資産税の所有者は市税条例第40条の5に基づいて市長にその旨を直ちに申告しなければならないことになっているはずでありますが、今年度まで非課税で来年度から課税されることになっている固定資産は義務づけられた申告を行っているかどうなのか、明らかにしていただきたい。
  3、少年野球場などのように、今年度まで非課税で来年度から課税される固定資産の所在地及び課税対象名及び来年度課税予定額をそれぞれ明らかにしていただきたい。
  4、総括質疑あるいは歳入段階までの質疑に対する市長の答弁を聞いておりますと、少年野球場等の借地について地権者に対して何か無理無理継続に同意してもらったなどというように聞こえるのでありますが、高い借地料を支払ってなおかつひたすらお願いするという卑屈な態度をなぜ地権者らに対してとるのか、甚だ理解できないのであります。偽装農地に近いやり方だと非難されながら長期営農の認定を受けている例が市内にも数多く見られるのでありますから、一刻も早く少年野球場ほかの用地の公募をすべきであります。
 すなわち、公募の条件として、ア、固定資産税は非課税でただ。農地課税よりも安い。イ、管理は市が責任を持って行う。ウ、必要な場合は6カ月後には返還をする。
 さらに、エ、返還後は直ちに長期営農の認定を行うから、再び安心して農地課税に戻れますと。この4点をはっきりと公表して市報等で公募すれば、多くの地権者が応募してくるに違いないのは、私が地権者の皆さんの話を伺った範囲でも明らかなのであります。もちろん、謝礼金などというものを市が払う必要が全くないことは言うまでもないのであります。そこで、市長に伺いますが、なぜ高い賃借料を払いながら一部地主に対して卑屈にも頭をぺこぺこ下げるようなまねを担当職員にやらせるのか。なぜ、直ちに非課税用地の公募をしないのか、この点を明らかにしていただきたい。
 続いて、3点目、63ページ、募金許可事務委託金に関して伺います。私は昨年から何度か指摘してきたのでありますが、久米川東住宅自治会の都条例違反の募金事件についてであります。既にちょうちん募金については市の指導によって今後条例違反をしない旨の始末書が提出されたと聞いているのでありますが、ことしに入って、居住者の方々の話では、またまた名目を特別会費と変えて賃貸居住者に対して一律に募金活動が行われている事実が表面化しているのであります。都の見解では、名目を特別会費と変えたところで募金活動に変わりはなく、むしろ一律に自治会役員が徴収するという点では、都条例が禁止している強制募金に該当するということであります。この件に関する経過及び都及び所管の取り扱いについて明らかにしていただきたい。
 次、4点目、67ページ、監視区域における土地取引の規制に関する委任事務費 5,140万 2,000円について伺います。当市も国土利用計画法に基づく監視区域に指定されておりますから、 100平米以上 2,000平米未満の取引については市レベルで委任事務として取引の届け出と、国土法による取引規制が行われるわけであります。言うまでもなく、この地価高騰や投機的取引を防止するという制度の目的は大いに実現されるべきでありますが、これには当然に私権制限が伴うのでありますから、万が一にも取引規制に不透明な部分や疑惑の生じるようなことがあってはならないのであります。
 そこでまず、国土法第24条などに基づいて行われる取引規制、すなわち取引の中止あるいは価格の変更等の前提となる土地に関する権利の相当な価格の算出方法について伺います。この土地に関する権利の相当な価格、つまり取引の適正価格の算定方法については国土利用計画法施行令第7条及び第8条に規定されているのでありますが、東京都の所管である都市計画局総務部土地調整課が発行しているパンフレットにおいても次のように記載されているのであります。すなわち、価格の審査は公示価格、基準地価格や取引価格等を考慮して高過ぎるものではないかどうか検討しますとあり、価格審査と合わせて利用目的審査も行う旨が明らかにされているのであります。
 そこで、伺いますが、 1、国土法施行令第7条の第1項第1号のイが定める宅地に関する適正価格の算定方法というのは基準地価格に基づいて算定されると思うが、具体的な算出方法について明らかにしていただきたい。また、東村山市内ではこのイの方法は採用されているか。
  2、国土法施行令第7条第1項第1号のロの1)及び2)が定める算定方法について、その内容を明らかにしていただきたい。また、東村山市内ではこれらの算定方法が採用されているかどうか、明らかにしていただきたい。
  3、国土法施行令第7条第1項第2号が定める森林の適正価格の算出方法について、その内容を明らかにしていただきたい。また、東村山市内でこの算出方法が採用されているのかどうか、明らかにしていただきたい。
 4、国土法施行令第7条第1項第3号が定める宅地及び森林以外の土地の適正価格の算出方法について明らかにしていただきたい。さらに、東村山市内でこの算出方法が採用されているかどうか、明らかにしていただきたい。
  5、国土法施行令第8条が定める、公示価格を基準とする適正価格の算定方法について明らかにしていただきたい。
 また、施行令第8条第1項第1号には「第7条第1項第1号ロの2)の規定に準じて算定した額とする」旨が定められておりますが、この部分について施行令第7条と第8条の関係を明らかにしていただきたい。
  6、次に、当市の国土法審査会設置要綱第6条は、問題となっている、いわゆる取引の適正価格について「公示価格、基準地価格、審査事例及び取引事例等に基づき、時点修正・地域要因・個別的要因」を考慮して審査することを定めているのであります。これだけでは極めて抽象的でありますので、価格審査にも重要な影響を与える利用目的審査を含めて伺うのでありますが、国土法に基づいて提出する土地売買等届け出書には土地利用の目的に関する記入欄が設けられていることからも、土地利用は取引価格に大きく影響してくるのであります。
 すなわち、一般的に土地の取引価格は客観的に見て最も合理的かつ最高、最善の利用方法を前提とした価格であって、売り手、買い手の双方が同じ立場で話し合える一般的な最有効使用を前提とするのは明らかでありますから、不動産の鑑定評価書には必ず最有効使用の判定が必要的記載事項としてその記入欄が設けられているのであります。
 そこで、伺うのでありますが、最有効使用が戸建てとして判定され記載された場合、つまり最有効使用が1戸建て住宅の分譲として判定されるというとき、戸建ての方がマンションを建てるよりも収益が上がるか、もしくはマンションが建設できないので戸建てが当該土地については最有効使用となっていると、このように理解する以外にないと思われますが、これについて見解を明らかにしていただきたい。
  7、大画地の場合、仮に当該土地にマンションを建てる場合は、当該画地を 100%の宅地率で全面利用できるが、戸建ての分譲の場合は同一画地内に取りつけ道路が必要となるため、道路分だけ有効宅地率が下がり、比較すれば、当然マンション建設用地の方が当該画地の全体の評価額は高くなるのであって、戸建て分譲の場合は道路控除分だけ画地全体の評価額は下がるのは明らかだと思いますが、これに間違いはないか。
  8、そこで、さらに具体的に伺いますが、私は本年2月28日に国土法の都の所管である都市計画局総務部土地調整課長との話し合いを都庁において行ったのであります。その際、当市の所管も都から呼ばれて同席したのであります。すなわち、88年10月以降に坪約70万円で取引のあった梅岩寺が所有していた久米川5丁目37の13の宅地について、 100万円を超えていた当初の予定価格を所管が国土法に基づき約70万円に引き下げる価格指導を行った際、所管は当該宅地をマンション用地ではなく戸建て分譲地として最有効使用を判定した事実が明らかにされ、都の土地調整課長も右事実を確認したわけでありますが、所管課長も同席しこの事実を確認したのであります。そこで、確認のみで伺いますが、久米川5丁目の当該土地の最有効使用の判定は戸建て分譲地ということに間違いはないか、明らかにしていただきたい。
 続いて、第5点目の質問に移ります。76ページのシルバー人材センター東村山市高齢者事業団貸付金返還金について伺います。特別会員の資格がないにもかかわらず、架空の臨時理事会の議事録を偽造し特別会員の資格があったかのように偽ってその地位を守ろうとした小町昭留前議会事務局長の不正天下りの事実が昨年9月議会において明らかにされたわけでありますが、結局、高齢者事業団は本年1月24日の理事会で問題の偽造文書等の存在などを理由として、小町昭留氏の正式採用を取りやめることを決定したと聞いているのであります。昨日の総括質疑に対する答弁の中で市長は、1月末日付で小町昭留氏からすべての役職の辞任届が出され、問題が処理された旨の発言をしているのでありますが、聞くところによりますと、本年1月24日の理事会において高齢者事業団が小町氏の正式採用の取りやめを決定した後、新たな局長人事に取り組むため、助役に対して事業団事務局長の新人事について協力を要請する市長あての文書を提出しようとしたところ、助役はこれを突き返したというような話が伝わっているのであります。仮にこれが事実であるとするならば、小町氏の正式採用を取りやめた事業団の決定に対して助役が干渉しようとしたことになるわけであります。
 そこで、 1として助役に伺うのでありますが、この事実は本当かどうか、明らかにしていただきたい。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
               午後4時10分休憩
               午後4時11分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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◆5番(朝木明代君)  2、市長は昨日、補助事業者として高齢者事業団の主体性を尊重しながら援助していきたいという趣旨の答弁をしているのでありますが、高齢者の就労機会の拡大という時代の切実な要請にこたえていくべき高齢者事業団の運営について、さらに資質の高い職員を交流させていく必要があると思うのであります。高齢者事業団側は本年1月に既に局長人事について市長に対して協力を要請した事実があるということでありますから、市長としてこれにどのようにこたえていくのか、明らかにしていただきたい。
  3、長寿社会対策基金の審議の際にも指摘したのでありますが、高齢者事業団及び社会福祉協議会との人事の交流について、職員の意思を踏まえながら管理職に限定しないで行っていくことを具体的に検討すべきではないかと考えるのでありますが、この点についての考え方を明らかにしていただきたい。
 次、第6点目、81ページの図書館のコピーサービス代金について伺います。私は町のコンビニエンス並みの料金に改正されるまでこの問題を取り上げる考えでありますが、昨年12月議会で部長は何と、職員のコピーサービス分人件費が10円以上も現行の20円の料金には入っているというような、実態に対する無知をさらけ出すような答弁をしているのであります。そして、この荒唐無稽な部長答弁の直後、しばらくは靴に合わせて足を削るかのような事態が図書館では続いたのであります。
 すなわち、プライバシー保護という図書館設置条例の趣旨から、既にコピーの申込用紙も以前から廃止し、利用者市民のセルフサービスとなっていたコピーサービスを、無理やり職員自身が直接作業を行うという事態が1カ月余り続いたのであります。ところが、この現実離れの部長の答弁を合理化するかのような急ごしらえのつじつま合わせは、職員自身によって否定され、現在はもとの利用者によるセルフサービスに戻っているのであります。そこで、伺うのでありますが、この事態を踏まえ、部長は何を根拠に1枚20円のコピー料金を維持するのか、はっきりと根拠を明らかにしていただきたい。
 最後、第7点目、スポーツセンター関係についてまとめて伺います。
  1、34ページ、スポーツセンター行政財産使用料 226万 8,000円について具体的内容を明らかにしていただきたい。
  2、81ページ、スポーツセンター共益費納入金52万 7,000円の具体的内容を明らかにしていただきたい。
  3、スポーツセンターにはたばこ等の自動販売機が設置されていると思うが、公民館や庁舎、清掃事務所などは自動販売機の電気使用料が歳入に計上されているのに対して、スポーツセンターの自動販売機の電気使用料はなぜ計上されていないのか、明らかにしていただきたい。
  4、他の所管では電話使用料納入金が計上されておりますが、スポーツセンター内で体協が使用している部屋の電話使用料はどうなっているのか。
  5、公民館や図書館などは特定の関係団体に施設内の一室を占用で使用することは認めていないが、スポーツセンターの場合、同じ任意団体の体協に部屋を占有させているのは平等原則に反すると思われますが、どうしてこのような特別扱いをするのか、明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 歳入関係で御質問があったわけでございますが、まず当初、今回行われた選挙につきまして私の答弁に対して御質問をいただいたわけですが、総括でお答えしたように、私も報道関係あるいは新聞、いろいろなことを見まして、そしてまた判断した中でお答えしたわけでありますが、いずれにしても、今回の選挙はだれもが認めていることは、いわゆる90年代の幕あけの選挙であるということは事実がそうだと思います。市民のある党に対する投票率の問題とかそういうことはありましたが、私は総体的な中で申し上げているわけで、結果は言いませんけれども、事実としてそのようになっておりますという結果論の中で申し上げたわけであります。いろいろ見方はあろうかと思いますが、歳入関係ということで消費譲与税ということを含めて御質問になったと思うんですけれども、今申し上げた選挙の結果についてはそのような中でお答えをさせていただいたわけであります。
 したがって、消費譲与税は現状の法律の中で、消費税というのは国会の中でいろいろあるかもしれませんが、いずれにしても、法律化されて現実に実施をされていると。そして、それに対する地方譲与税制度もありまして、予算編成の中ではやはりそれを否定して予算編成というのはやはりできませんので、法に従って、また計数的に都との連絡等を含めながら予算の中で歳入項目で計上したということでございますから、それも御理解をいただきたいと思います。
 それから、借用地の件でございますけれども、これも総括の中でお答えしておりますように、監査結果というものを含めて今までにお借りしておりました地権者の方とお話し合いをしたということで、今までお借りさせていただいたということには、世の中ですから、やはり信頼とかあるいはお互いに感謝とか、そういうことがない社会というのは社会秩序の私は破壊になると思います。それを無視して人間社会というのは成り立たないのではないかという基本に立っております。したがって、お礼も申し上げ、新たな考えの中で十分お話し合いをさせていただいたということで、何か御質問にもいろいろ表現があるかと思いますが、職員がぺこぺこしたとか、これは事実、御質問者は周到な方ですから、その実証も確かめていられるのかもしれませんが、私としては誠意の中でお話ししたということであって、ぺこぺこしたかどうかというのは確認しておりません。やはり誠意の中で、お礼はお礼という中で真剣にお話し合いをさせていただいて対応をしたということでございます。
 それから、公募方式の中で、大変、質問者も公募の方法等、念に入った御質問をいただきましたけれども、公募で果たして出るかというのもやはり確証を得ての御質問かとは存じますけれども、地権者の方も大勢いらっしゃいますし、一、二の人が言ったからそれでできるというふうに私はなかなか判断するのは難しいのではないかと、そのように思っております。そして、その方法の中でも、6カ月、返還した後は長期営農制度にしますというようなことを御質問されましたけれども、この決定権は市長にあるのではなくて農業委員会にあるわけでありまして、それを市長がそんな約束を──努力しますとかそういうことならできると思いますが、方法を無視してしますというようなことはやはりできないのではないかと、そのように思います。その辺で御理解をいただきたいと思います。
◎市民部長(都築建君) 2番目に御質問をいただきました固定資産税の課税、非課税で、個々の条項にわたっての個々の問題について課税状況、あるいはその対象であります所在地について明らかにするよう質問を受けたわけでございますけれども、御承知のとおり、地方税の賦課徴収等のために調査し、あるいは知り得た内容について個々にお答えすることは地方税法の22条の規定に照らして適当でないとされております。また、地方公務員法34条1項の定めもありますので、具体的にお答えすることにつきましては御容赦いただきまして、包括的にお答えをさせていただきたいと思います。
 平成元年度で固定資産概要調書で一定のまとめをいたしますけれども、東村山市のいわゆる非課税地、これは全体で申し上げますと 487万 2,842平米ということでございまして、平成2年度につきましては課税状況を現在集約中でございまして、まだ概要調書ができておりませんので、具体的な数字はちょっと申し上げる準備はできておりませんけれども、大変膨大な資料を集約いたしますので、それらの集約ができた時点で明らかになろうかと思います。
 そのうち、御質問いただきました条例40条の関係、これは社会福祉事業等の施設関係でございますけれども、4件ございまして4万8,545.77平米。それから、条例40条の2の関係、これは宗教法人関係でございますけれども、44件、7万9,138.65平米。それから、条例40条の3、これは学校法人あるいは公益法人の関係等でございまして、10件、17万3,018.19平米。
 それから、条例40条の4、これは健康保健組合とか共同組合の関係でございますけれども、当市には該当がございませんで、したがってこの40条から40条の4の関連では58件の30万702.61平米というのがその対象等でございます。
 そのほかの非課税地につきまして、先ほど申し上げました、 487万平米余と申し上げておりますけれども、これは国あるいは東京都、あるいは市の所有の土地とか、あるいは公共の用に供されております資産、墓地、あるいは公共の用に供されている道路、それから同じく水路、ため池、そういったもののすべての数のトータルでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 それから次に、40条の5の規定の関係で御質問をいただいたわけでございますけれども、いわゆる従来その非課税対象地であったものから課税対象に切りかわるものは何件かという点でございますが、これは2件ございます。面積で843.21平米でございます。
 それから、その次に、いわゆる従来の借地等の関係で、従来非課税であって2年度から課税になるのはどれほどかという御質問をいただきましたけれども、これにつきましては今、手元に集約しております資料ございませんので、トータル的にお答えは困難でございますけれども、従来非課税扱いであったものを今度有料と、賃借料をお払いして課税扱いというケース等は相当数ございますということで御理解をいただければと。要するに扱い上の問題として御理解をいただきたいと、このように思います。
 私の方からは以上です。
◎助役(原史郎君) 高齢者事業団の特別会員でございまして、特別会員として事務局長の就任されますというふうな一定のルールがございますけれども、高齢者事業団から事務局長の派遣依頼文書について、あなたは一たんお断りしたという事実があったのか、あります。これは前任の高齢者事業団の一定の整理がない中にまた派遣依頼をされても私としてもお断りしかねると、受理するわけにいきません、一定の整理を高齢者事業団として整理をなさった以後だったら受理をいたしますということでもってお返しをいたしました。記憶定かではございませんが、2月の3日ごろかというふうに判断いたしております。3月の1日ですか、再度来庁されましたときには、高齢者事業団の内部において事務局長の関係について一定の整理ができたという御報告を受けましたので、高齢者事業団に対して派遣をお願いいたしたいという関係文書にいたしましては受理をいたしました。
 以上です。
◎総務部長(細淵進君) 募金関係につきまして御答弁させていただきたいと思います。
 御質問のあった件につきましては、平成の2年1月25日に東京都総務局の行政部指導課の方に当市の庶務課長が出向きまして、十分その趣旨を伝えてございます。その後、都より、日にちといたしましては1月29日でございますけれども、関係者をお呼びになりまして事情をお聞きになったという御報告もちょうだいいたしております。なお、本件につきましては調査中である旨の連絡もいただいてございます。所管といたしましても、今後引き続き、都と十分連絡をとりながら対応してまいりたいと思っております。
◎都市建設部長(中村政夫君) 67ページの監視区域における土地取引規制に関する委任事務関係につきまして御質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
 御質問者もおっしゃってましたとおり、国土利用計画法が施行され、東京都のほぼ全域が監視区域に指定され、昭和62年の11月から対象面積が 100平米以上の民間の土地取引の届け出が義務づけられました。本市におきましても昭和62年の12月から東村山市国土利用計画法審査会設置要綱を定めまして、届け出された取引につきましてすべて審査会に付議し、適正な指導を行っているところでございます。
 また、審査会の方法でございますけれども、届け出及び事前確認の予定対価の額につきまして公示価格、基準地価格、審査事例及び取引事例等に基づきまして、時点修正、あるいは地域の問題、個別的な要因等、地価に影響を与える要因を比較秤量の上、審査をしているところでございます。
 そこで、国土利用計画法施行令の関係で何点か御質問をいただきました。条文が大変長いので、またおわかりにくい点もありますので、私どもがお話しできる範囲内のことで御容赦をいただきたいと思いますけれども、国土利用計画法という法律につきましては全国法でございまして、御質問のありました内容は全国で適用されるという内容でございます。
 そこで、第7条の第1項の1号、これは宅地の所有権の評価を規定されたものでございまして、御質問にありましたイの固定資産税評価倍率方式がございますけれども、これにつきましては採用いたしてないというところでございます。
 また、ロの1、これは標準地の比準方式でございまして、公示地とか基準地との比較をもとに出す方式でございます。また、ロの2につきましては独自評価でございまして、不動産鑑定評価をもとにして評価をしているところでございまして、内容的には取引事例比較法とか収益還元法、原価法の手法を適用させているところでございます。内容的には、このロの1、2の該当しているということはございます。
 次に、第7条の第1項の第2号、森林の土地の所有権の評価方法の問題でございます。御質問にもありましたとおり、森林の土地と取引する場合の評価内容でございまして、これにも標準地の比準方式とか独自方式があるということでございまして、森林の問題については当市には該当ないというふうには考えているところでございます。
 また、第7条の第1項の第3号、これは宅地及び森林の土地以外の土地の評価方法でございまして、内容的には宅地見込み地とか、池とか、沼とか、墓地とか、こういうものが当たるんではないかと思われますけれども、当市にはほとんどないというふうな理解に立っているところでございます。
 また、第8条の関係でございますけれども、公示価格を規準とする土地の所有権の価格の算定でございまして、これらにつきましては第8条第1項の第1号、また第3号は前7条の準用するというような規定になっているところでございます。
 次に、具体的な事例というか、場所を挙げて何点か御質問をいただきました。御案内のとおり、国土法の指導内容につきましては先ほど御質問者がおっしゃられたとおり、民間の取引事例について一定の面積に該当する場合、行政指導をするということでございまして、この問題につきましては私どもも担当、また事務処理に当たっているものが得られた情報というのは、本来、私人が排他的に管理すべき資産、財産運用の情報、または個人のプライバシーに関する情報等で一般に公開されるということは好ましくないというような強い通達がございますので、事例を挙げてのお話をいただきましたけれども、大変申しわけございませんけれども、その辺につきましては答弁を差し控えさせていただきますので、御理解をいただきたいと思っております。
 いずれにいたしましても、法律また施行令、規則で定められた内容に準拠して価格の審査をいたしているところでございまして、当然、事務担当者でもわからない、また判断しにくい問題がございますので、国家試験の有資格者である不動産鑑定士を中心に審査会を毎週開催しておりまして、適正な指導を行っているところでございまして、御質問の中に不透明とか疑惑というようなお話もいただきましたけれども、私どもはそのような問題がないというふうには考えておりますし、専門家の御指導をいただきながらこの事務処理に当たっているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
◎社会教育部長(小町章君) 何点か御質問ございましたので、御答弁をさせていただきたいと存じます。
 図書館のコピー代金でございますが、毎回御質問をいただきまして恐縮に存じます。昨年の12月にも御説明申し上げましたけれども、昨年12月の2日に実は教育委員会を開催しました折に、図書館の協議会の中でもお諮り申し上げて、複写に関します規則を制定させていただきました。その中で、第5条ですけれども、複写の費用は複写用紙1枚につき20円とするというようなことで決めさせてもらいましたし、また31市町ですか、都下にはございますけれども、29市の市と町がそれぞれ図書館のコピーサービスをやっております。10円が5カ所ございます。20円が17市町でございます。それから、30円が7市町でございまして、29市の中で圧倒的に20円が多いわけですけれども、10円と20円と30円のそれぞれ価格分かれておりますけれども、これを平均しますと大体20円69銭になります。これらを含めましても、他市と比較しても東村山市は高い額ではないと、かように考えておりますので、御理解をちょうだいしたいと存じます。
 それから、スポーツセンターの 226万 8,000円の公有財産の使用料でございますが、スポーツセンターにレストラン寿というのがございますけれども、これの面積割りにしました公有財産の使用料でございます。
 それから、共益費ですか、共益費につきましてはそのレストランの電気代と、それから御質問にありましたたばこの自動販売機、これは月 700円で12カ月でございますけれども、これが入って一本になっておりまして51万 9,000円と、こういう額で計上させて、ちょうだいをしております。
 それから、スポーツセンターの中に体育協会が入っておるんではないかという御質問がございました。確かに体育協会、同じ事務所で同じようなスポーツ振興のために御努力をいただいているところでございます。特に、49年10月の10日に全国で3番目のスポーツ都市宣言をいたしまして、民官一体となりまして東村山市はスポーツに向けて努力をしているところでございます。こういうわけで1年に1回申請書を出していただきますけれども、それぞれ公有財産の使用を願い出ていただきまして、その中で無料という形で東村山市のスポーツ振興のために御助力をいただくように貸し出しをしているところでございます。したがいまして、電話料金も同じでございまして、家事、あるいは自分の仕事をなげうって東村山市のスポーツに御尽力いただきます体育協会の人々にも、これらの御努力のたまものとしてもこういう形の中でお貸しするのも1つの方策ではないかと考えております。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 先ほどの、長期営農農地の決定権というようなことで農業委員会と申しましたが、補足させていただきますが、即市長には決定できないということでありまして、この営農認定を受けようとするものは農業委員会を経由して市長に申告しなければならないということがあるわけですが、その5号の中で市長がそれを受けた場合には農地課税審議会というのがございます。そこに諮らなければならないということがあるわけでして、いわゆる農地課税審議会でノーと言ったものを市長がイエスというようなことは、おのずとこの農地課税審議会条例の中に定まっておりますので、そのことを申し述べさせていただきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 先ほどの、高齢者事業団に関係する御答弁をさせていただきましたけれども、文書をお返ししたというのは3日ごろでございまして、定かに記憶の日程は確実に覚えておりませんけれども、そのころと御訂正させていただきますし、また文書を受理したのも1日ごろだと記憶をいたしております。
 それから、やはり高齢者事業団については、その依頼文書によりまして、やはり市の職員の人材を派遣いたしたいという考え方で前向きに検討していきたいと思っております。
◆5番(朝木明代君) まず第1点目なんですが、市長にもう一度お答えいただきたいんですが、私が伺いましたのは、少年野球場等の用地を公募すべきではないかと、その公募の条件として先ほど4点挙げたわけでありまして、この4点の条件につきましては市内に農地をお持ちの地権者の方たちにとっては決して悪い条件ではないということで、公募をなぜしないのか、公募をすることが平等原則に即した行政運営であると思われますので、ぜひ公募ということをやっていただきたいと思いますので、その点についてなぜ公募できないのか、もう一回明確な御答弁をいただきたいと思います。
 それから、図書館のコピーサービス代金についてお答えいただいたわけですが、この点につきましても私が伺った質問の趣旨というのは、昨年の12月議会でなぜ20円なのかという私の質問に対して、社会教育部長はその20円の根拠を具体的に示されたわけであります。その中にコピー1枚30秒かかるので10何円かかるというふうな答弁がありましたので、それは実態に合わないではないかと、コピーサービスは市民がセルフサービスでやっているのであって、人件費30秒10何円というのは実態に合わないので、その10何円人件費が要らない以上、10円で十分できるのではないかということで私は再度きょう質問をしたわけでありますので、その点について人件費抜きで10円でできない理由をさらに明らかにしていただきたいと思います。
 スポーツセンター関係についても社会教育部長にお答えいただいたわけですが、公民館や図書館などは特定の関係団体に施設内の一室を占用で使用するなどということは一切認めてないわけであります。スポーツセンターだけ、なぜ任意団体の体協に部屋を無料で、それも電話も自由に使わせるというような特恵的な扱いをしているのか、その点について再度明快な答弁をお願いします。
 それから、国土法の委任事務の関係につきまして答弁をいただいたわけでありますが、個別の具体的な中身については答弁を差し控えたいというふうなお答えだったわけですが、私が伺っているのは具体的なことではなくて、一般論として伺っているわけであります。 1から 4までにつきましては御答弁をいただいたわけですが、 5から 7まで、これについてはぜひ答弁をいただきたいと思います。といいますのは、 5につきましては……。失礼しました。 6から 8について再度答弁をいただきたいということであります。 6につきましては、最有効使用が、土地の最有効使用が戸建てと判定され記載された場合ですね、つまり最有効使用が1戸建て住宅の分譲として判定されるというとき、このような場合は戸建ての方がマンションを建てるよりも収益が上がるという場合か、あるいは用途地域等の関係でマンションが建設できないという理由から戸建てが当該土地については最有効使用となっていると。このような場合以外にはないと思われるわけですが、この点についてお答えをいただきたいと思います。
  7につきましては、大画地の場合ですね、広い土地の場合に、仮に当該土地にマンションを建てる場合は、当該画地を 100%の宅地率で全面利用できますが、戸建ての分譲の場合は同一画地内に取りつけ道路が必要となるために、道路分だけ有効宅地率が下がり、両方を比較すれば当然マンション建設用地の方が全体の評価額は高くなるのであって、戸建て分譲の場合は道路控除分だけ全体の評価額は下がるのは明らかだと思われますが、この点について間違いはないか、答弁をいただきたいと思います。
 それから、 8、最後の質問ですが、これにつきましても個別の問題ということではなくて、私が2月28日に都の所管である都市計画局総務部土地調整課長と話し合いを都庁において行った際、当市の所管も都から呼ばれて同席していたわけであります。その三者の中で、久米川町5丁目37の13の宅地については最有効使用が戸建てであると、そのような評価、戸建てであるということに基づいて評価をしたということを三者ではっきりと確認したわけでありますので、その点について間違いがありませんねということで答弁を求めているわけでありますので、この点についても個別の問題とか秘密を外に漏らすということとは全く関係ないことですので、この点については明確に御答弁をいただきたいと思います。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 再質問にお答えさせていただきますが、借用地の公募をなぜしないかということでございます。同時にまた、公募の方式、公募に対する方法論等も御質問あったわけですが、1点、その営農農地にいたしますというような案件については先ほどのことが法上ありますので、即市長がしますということはやはり法上の中では難しいのではないかと、そういう点がお笑い事でなくてあろうと思います。そうじゃないでしょうか。したがってですね、またある市、これも新聞紙上で御案内かもしれませんが、公有地の登録制度という中で公募をしたと。これはある市、名前は言いませんけれども、そうしたら1件だけはあったというけれども全然なかったというようなこと等もございますので、借用地というか、公共、市民のために、また市民の要望にこたえて公園とかあるいは遊び場とか駐輪場とかいろいろな要件はございます。もちろん、これを公有地にするのが一番好ましいわけですけれども、財源等の関係、ありませんので、借用地というものは今の制度というものの中で進めていきたい、そのように思っております。
◎社会教育部長(小町章君) コピーサービスの問題でございます。12月にもお答え申し上げましたけれども、コピーサービスは著作権法第31条がございまして、これの中に図書館が行うというのが基本原則であるわけでございます。したがいまして、この根拠を出すための方策といたしまして料金の内容に図書館の職員がかかわっている、いわゆる人件費がかかわっているというものを入れたところでございますし、先ほど申し上げましたとおり、昨年の11月の2日に制定いたしました規則でも、図書館のそれぞれ協議会の委員さんの方々の御意見も拝聴しながらこれを規定したところでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
◎教育長(田中重義君) スポーツセンターの施設を体育協会に無償貸し出しているのは平等原則に反しているのではないかと、このような御質問をちょうだいしたわけでございますが、私はスポーツの振興はやはり施設とさらにまた組織、そしてまた指導者の三者一体となりました、これが3要素だと存じます。スポーツ、社会スポーツの振興のためにはですね。そういう意味で先ほど部長がお答え申し上げましてございますけれども、官民一体となりまして本市のスポーツの振興のために努力していると。したがいまして、この使用につきましては許可をしていると。一層、市民スポーツの振興のために努力していただいている。こういうことでございますので、御理解いただきたいと存じます。
◎都市建設部長(中村政夫君) 再質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
 1点には、中身の問題で云々というお話をいただいたわけでございますけれども、前段の御質問の中に、坪何十万、何百万というような事例のお話がございましたので、それらを含めて私ども担当といたしまして国土庁の方から非公開というか、調査で把握した、また知り得た内容について、個々の問題なので公開は強く差し控えろというような通達もございますので、そのように申し上げましたので、理解をしていただきたいと思います。
 あと、何点か具体的な内容として御質問をいただいた内容につきましては担当課長の方から答弁をさせます。
◎用地課長(野口仙太郎君) 私の方から、最有効使用の定義について御説明したいと思います。
 これにつきましてはいろいろ、不動産価格はその効用が最高度に発揮させる可能性に富む使用、いわゆる最有効使用といいますか、を前提として把握される価格を標準として形成される。つまり、不動産はほかの財と異なり、用途の多様性という特殊性を有しており、同一の不動産についても異なった使用方法を前提として需要が競合するための需要者間に競争の原則が働くことになります。その結果、対象不動産に対しては最も高い価格を提示することができる利用者がその不動産を取得することになります。ただし、この場合の最有効使用とは、客観的に見て、良識等、通常の使用能力を持つ人により、合理的かつ合法的な最高の、最善の使用方法である。そのように最有効使用の定義について述べられています。
 それと、2つ目ですか、ちょっと東京都の方へ行かれた関係と先ほど触れましたけれども、特定事案につきまして市で行った審査方法等に誤りが、私の方で誤りがないということで言ったわけですけれども、再々にわたり御指摘をいただきました。したがって、念のため私の方では東京都に関係、内容説明にお伺いしました。その結果、市の審査に誤りがなかったということで東京都の結論は得ております。
○議長(遠藤正之君) 以上で歳入質疑を終わります。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
明日、3月14日は議事の都合により本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、3月14日は休会とすることに決しました。
 お諮りいたします。
 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
               午後4時57分延会

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