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第13号 平成2年 6月 7日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 2年  6月 定例会

            東村山市議会会議録第13号

1.日  時   平成2年6月7日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   26名
 1番  倉  林  辰  雄  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  川  上  隆  之  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  堀  川  隆  秀  君
 7番  遠  藤  正  之  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  丸  山     登  君   10番  今  井  義  仁  君
11番  大  橋  朝  男  君   12番  根  本  文  江  君
13番  国  分  秋  男  君   14番  黒  田     誠  君
15番  荒  川  昭  典  君   17番  伊  藤  順  弘  君
18番  清  水  雅  美  君   19番  野  沢  秀  夫  君
20番  立  川  武  治  君   21番  小  峯  栄  蔵  君
22番  木  村  芳  彦  君   23番  鈴  木  茂  雄  君
24番  諸  田  敏  之  君   25番  田  中  富  造  君
26番  佐 々 木  敏  子  君   27番  小  松  恭  子  君
1.欠席議員   1名
16番  小  山  裕  由  君
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   助     役  原   史 郎 君
収  入  役  細 渕 静 雄 君   企 画 部 長  池 谷 隆 次 君
企 画 部 参 事  沢 田   泉 君   総 務 部 長  細 淵   進 君
市 民 部 長  都 築   建 君   保健福祉 部 長  市 川 雅 章 君
保健福祉部参事  萩 原 則 治 君   環 境 部 長  小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長  中 村 政 夫 君   上下水道 部 長  清 水 春 夫 君
上下水道部参事  石 井   仁 君   財 政 課 長  小 町 征 弘 君
管 財 課 長  武 内 四 郎 君   税 務 課 長  中 野 了 一 君
老人福祉 課 長  小田井 博 己 君   建 築 課 長  室 岡 孝 洋 君
教  育  長  田 中 重 義 君   学校教育 部 長  間 野   蕃 君
社会教育 部 長  小 町   章 君   監 査 委 員  小 町 順 臣 君
                     事 務 局 長
1.議会事務局職員
議会事務 局 長  川 崎 千代吉 君   議会事務局次長  入 江   弘 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  宮 下   啓 君
書     記  藤 田 禎 一 君   書     記  武 田   猛 君
書     記  野 口 好 文 君   書     記  長 谷 ヒロ子 君
書     記  粕 谷 順 子 君
1.議事日程

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
────────所信表明────────
第3 議会諸報告
第4 請願等の委員会付託
第5 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告につ
         いて
第6 報告第3号 専決処分事項(平成元年度東京都東村山市一般会計補正予算(第5
         号)の報告について
第7 報告第4号 専決処分事項(平成2年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補
         正予算(第1号))の報告について
第8 議案第25号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第26号 平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)
第10 議案第27号 (仮称)東村山市立富士見文化センター新築工事請負契約
第11 議案第28号 (仮称)東村山市立富士見文化センター新築電気設備工事請負契
          約
第12 議案第29号 (仮称)東村山市立富士見文化センター新築空気調和設備工事請
          負契約
第13 議案第30号 (仮称)東村山市立富士見文化センター新築給排水衛生設備工事
          請負契約
第14 議案第31号 東村山市立久米川小学校給食室改築及び既存校舎改修工事(建築
          )請負契約
第15 議案第32号 庁用備品(事務椅子)の買い入れについて
第16 議案第33号 東村山市道路線(恩多町2丁目地内)の認定について
第17 議案第34号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求め
          る件
第18 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

              午前10時16分開会
○議長(遠藤正之君) ただいまより平成2年東村山市議会6月定例会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名をいたします。
 13番 国分秋男君
 14番 黒田誠君
の両名にお願いをいたします。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第2 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本定例会の会期は6月7日から6月22日までの16日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は6月7日から6月22日までの16日間と決定いたしました。
───────────────────◇───────────────────
                所 信 表 明
○議長(遠藤正之君) 次に、市長より所信表明がございます。
 市長、お願いいたします。市長。
             〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成2年6月定例市議会の開催に当たりまして、当面する諸課題について御報告かたがた所信の一端を申し上げ、議会における御審議の参考に供したいと存じます。
 初めに、先般の春の叙勲・褒章におきまして、当市より6名の方々がそれぞれその栄誉を受けられました。叙勲・褒章の栄誉を受けられた方々は長年にわたり各分野において御活躍されてきたもので、特に行政として直接御指導、御協力を賜ってまいりました元東京都議会議員小島一氏が受章されましたが、市といたしましても大きな喜びであり、心よりお祝いを申し上げる次第であります。
 次に、仮称富士見文化センターの着工について申し上げます。仮称富士見文化センターは御承知のとおり、児童館、地区公民館、老人福祉施設としての憩いの家及び防災備蓄庫を含む複合施設として計画を進めているもので、市議会を初め周辺住民、関係団体等への説明、また御意見をいただきながら、よりよい施設としての機能を充実させるため時間をかけて設計を行ってまいりました。おかげをもちまして、本議会におきまして建物本体の建築工事を初め電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事等の工事請負契約について御承認を得た上、着工する段階となったところであります。
 契約工期といたしましては平成3年9月30日としておりますが、外構工事、開館準備等を見て、平成3年11月の開館を予定したいと考えております。また、防災備蓄庫等何件かの工事は今後の中で分離発注していくこともあわせて御理解を得たいと存じます。この施設が立地条件を生かした、また内容的にもユニークなものとなることを期待しておりますが、議員各位の温かい御指導を引き続き賜りますようお願いを申し上げます。
 次に、多摩北部広域子供科学博物館組合の設立について申し上げます。多摩北部都市広域行政圏において子供科学博物館の建設を進めており、これを共同で設置し管理運営していくに当たり、3月定例市議会において関係6市がそれぞれ一部事務組合の設立について御可決を得たところであります。これにより、関係6市の協議が調い、東京都知事に対し組合設立の許可を求めておりましたところ、6月1日に許可され、多摩北部広域子供科学博物館組合が正式に発足いたしました。平成元年度において建設予定地の決定及び基本構想、基本計画が検討され、平成2年度に建設予定地の取得、実施計画を行い、平成4年度の開館予定で進めていくこととしておりますが、具体的な事業の実施は今後、この組合が行っていくことになります。来る6月9日には第1回の組合議会が開催される予定となっておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 次に、平成元年度の決算見込みの状況について申し上げます。去る5月31日をもって平成元年度の各会計の出納を閉鎖いたしました。元年度の財政運営は地方交付税の当初算定不交付、再算定交付など流動的な要素が多くありましたが、税収を初め比較的に順調に歳入が確保されたこと、また財政運営の努力により、おかげさまで老人保健医療特別会計を除き各会計とも赤字を生じせしめることなく決算できる見込みとなっておりますことを御報告し、市民の皆さんの深い御理解と、議員各位の御指導、御協力に心から感謝を申し上げます。なお詳細につきましては決算認定の際、御説明申し上げたいと存じます。
 一般会計につきましては、3月に補正予算第4号を御審議いただきました際申し上げましたとおり、特定財源の確保をまって補正予算第5号として最終的に整理し、専決処分させていただいたところであります。内容的には、歳入歳出それぞれ1億 5,029万 4,000円を補正し、歳入歳出それぞれ 291億 4,733万 9,000円とするとともに、市道43号線ほかの用地取得に対する繰越明許費の設定を行わせていただきました。
 国民健康保険事業特別会計につきましては、平成元年度当初予算において 10.75カ月の圧縮予算により事業運営をスタートいたしまして、その後、前年度繰越金及び基金積立金の取り崩しにより12月補正で満年度予算とし、今回決算となったわけでありますが、この決算の状況が平成2年度の国保事業運営に関係を及ぼすわけであります。元年度の国保における医療費の動向は、各月の強弱はあるものの、全体といたしましては比較的低く推移し、懸念されておりました1月診療分から3月診療分の医療費も比較的安定したものでありました。この結果、元年度決算見込みにおいて一定の繰越金を見込むことができることとなり、平成2年度当初予算が一般会計から6億 5,100万円余の繰り入れをしても、なお2億 2,000万円余の不足が見込まれるため、 11.19カ月予算でスタートしたその不足見込み額について充当することにより、ほぼ満年度の2年度予算としていけるであろうと現時点で判断しているところであります。
 もちろん、4月より医療費改定が実施されていることや、また国保制度の改正につきましては平成2年度の見直しが部分的で小幅なものにとどまり、平成2年度以降に保険料の平準化や財政調整機能の強化という大きな課題が先送りされたことによりまして、今後の国保財政運営の上で懸念される事情は残されているところであります。しかし、私としましては、平成元年度の国保会計の決算見込み状況から、平成2年度における国保税率の問題につきましては当面現行のままとし、平成2年度の医療費の推移及び制度改正の動向を見ながら、平成3年度以降引き続き検討していきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
 なお、老人保健医療特別会計につきましては、同様に、医療費の推計が非常に難しく、その収支についても制度上、若干苦労しているところであります。元年度につきましても支払基金及び国、都の協議を重ね、法定負担の確保に努力してまいりましたが、歳入財源の収入時期のずれに伴い 527万円余の単年度赤字となり、やむを得ず翌年度会計より繰り上げ充用を専決処分させていただき、受給者への不便をかけないよう処理したところであります。
 次に、東村山市婦人問題懇談会の報告について申し上げます。かねて本懇談会に当市における婦人問題とその関係施策のあり方等について調査、御検討をお願いしておりましたが、このたび「平和で豊かな男女共同社会の建設をめざして」というタイトルで、その検討の結果の報告を受けました。12人の委員の皆様には2年4カ月にわたりお骨折りをいただいてまいりました。この席をおかりし、心より御礼を申し上げるところであります。この報告書の内容につきましては近々に印刷できる予定でありますので、お目通しをいただきたいと存じますが、懇談会経過の中で、「家族のあり方に関する市民意識調査」及び「働く女性の実態調査」の2つの調査を実施し、これを参考にしながら実態に合わせた課題として、「教育」「労働」、「参加」、「福祉」、「母性」、「家庭」の6分野に分けてまとめていただいております。市では今後、この報告書について、課題とされております6分野の取り組み方の整理、検討を行い、行政施策の中に位置づけて推進してまいりたいと考えております。さらに、市民の皆さんにも市報で概要をお知らせし、広く御意見等をいただければと考えております。
 次に、防災行政無線の開局について御報告させていただきます。災害時の情報システムの確立を目指して、平成元年度を初年度として進めてまいりました東村山市行政無線固定系システムの初年度工事が完了し、去る5月14日開局させていただきました。開局に当たっての式典等は省略させていただき、規程に基づく定時放送の時間帯を使い、市長より市民の皆様にごあいさつをさせていただきました。大地震や風水害等の災害から市民を守るため、さらに防災面に対する配慮をし、安全と安心のある町を目指して努力してまいる所存であります。
 なお、放送実施に関しいろいろな御意見のあることも承知をしておりますが、本施設の目的に沿って注意深く運用してまいりたいと考えております。
 次に、下水道事業について申し上げます。市民の皆さんが公共下水道の完成を一日も早く望んでいることを承知する中で、下水道の整備は生活環境整備の最優先事業としてその推進に努めているところでありますが、平成元年度末の整備率は63.8%に達することができました。平成7年全市普及に向け、引き続き効率的な事業執行を推進していくものであります。平成2年度の公共下水道整備事業は、平成元年度に引き続き北山幹線の上流区域であり、それに伴い北山処理分区及び本町処理分区を計画しております。この推進のため、幹線を主体とした工事請負契約議案を追加議案として予定させていただいておりますので、御承認賜りたいと存じます。
 次に、再生紙の使用について申し上げます。昨年11月、市長会において再生紙使用問題が取り上げられ、各市とも対応していくことで合意された経過があります。当市においても庁内廃紙対策検討委員会を設置いたしまして検討させてきたところでございますが、その報告に基づいて、市においては今月より原則として再生紙を使用していくとの方針を決定し、実施に移しました。お手元の議案書も再生紙使用となっておりますので、御理解賜りたいと存じます。
 この問題は、根底的には環境問題の1つとして考えております。したがって、森林資源の保護、ごみの減量等多面的な視点を持つ必要があり、再生紙の使用にとどまらず、庁内より排出される紙類のリサイクルについても検討を行い、古紙等を回収していく方針といたしました。回収につきましては、庁内での体制が整い次第実施したいと考えております。これらの趣旨について御理解、御協力、また御指導を賜らば幸いであります。
 再生紙使用問題とも大きく関係を持つといいますが、平成2年度東村山市環境週間の行事を実施いたしましたので、あわせて御報告したいと存じます。本事業の趣旨につきましては既に御案内のとおり、1972年、昭和47年6月5日から16日まで国連人権環境会議がストックホルムで開催され、人間環境の保全と改善を目指して世界共通の努力を約した「人間環境宣言」を採択し、6月5日を「世界環境デー」とすることを決議したもので、東村山市におきましても6月5日を中心として昭和49年より毎年実施をしております。
 本年度の環境週間は、ますます高まる市民の環境問題の意識をどう行動に結びつけるか、この目標を持って「見つめよう身近な環境」をテーマに設定し、市内河川の水質汚濁問題の解消のために、汚れの現状と原因を訴え、市民と一体となって考えていくべく、環境パネル展を去る5月28日から6月2日の1週間開催をいたしました。そのほか、環境美化、ごみの減量につきましても展示を行い、市民意識の啓発を行ってまいりました。
 最終日に実施いたしました第8回環境美化デーにつきましては、市内の自治会及び東村山市少年野球連盟傘下の各チーム、ボーイ、ガールスカウト等13団体の御協力を得るなど、多くの市民の参加のもとに市内の一斉清掃が行われました。これらの行事を通して市民1人1人が環境問題を考える一助になることを期待するものであります。
 最後になりましたが、姉妹都市インディペンデンス市の学生相互の派遣交流について申し上げます。例年の事業でありますが、本年は6月15日より7月2日までの間、インディペンデンス市よりグレンデール小学校スー・リボータ教諭を団長として7名の学生が東村山市を訪問する予定であります。また、7月29日より8月16日までの間、東村山市より市立第四中学校の飯塚剛教諭を団長として10名の学生がインディペンデンス市を訪問することになっております。当市の姉妹都市提携も既に10年以上の歴史を重ね、本事業も定着を見ております。活発化する国際交流について、議員各位の一層の御理解と御協力をお願いを申し上げます。
 以上、当面する課題の何点かについて御報告かたがた所信の一端を述べてまいりました。限られた会期ではありますが、御提案申し上げる諸案件を速やかに御審議を賜り、御可決いただきますことをお願いを申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(遠藤正之君) 以上をもって、所信表明を終わります。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第3 議会諸報告
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議会諸報告を行います。
 本件については、それぞれ関係者より報告書が提出されておりますので、これをもって報告といたします。
 なお、平成元年度第3回定期監査の報告について2名の議員から質疑通告がございますので、順次これを許します。初めに、朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、質問通告に従って質問をいたします。
 まず、議会諸報告の2、1989年度第3回定期監査の結果報告について伺います。
 1)の契約について伺いますが、 1、規則に違反して随意契約により行われた契約の件名及びおのおのの契約金額を明らかにしていただきたい。
  2、契約事務分掌についての第2条に違反して、指定書を契約書に添付しなかった件名及びおのおのの契約金額を明らかにしていただきたい。
  3、公共下水道工事に関する土地賃貸借契約のうち、契約面積の坪数換算の違っていたものの件名及びその誤りの具体的内容を明らかにしていただきたい。
  4、公共下水道工事に伴う物件補償料のうち、決裁文書と補償契約書に記載された金額が一致しなかった件名と、それぞれの文書に記載された金額を明らかにしていただきたい。
 次、2)の受益者負担金の減免について伺います。
  1、下水道事業受益者負担金減免申請書に基づき所管が調査をした結果、減免の決定をした際に減免理由が記入されていなかった件数及び件名をすべて明らかにしていただきたい。
  2、市内の私立幼稚園に対して減免の決定がなされた際、減免理由の記入されていないものがあったかどうか、明らかにしていただきたい。また、減免理由が明記されている場合はその内容を明らかにしていただきたい。
  3、1988年度までに減免の決定がなされた市内の9つの私立幼稚園の減免理由を明らかにしていただきたい。
 つけ加えまして、私は質問通告と同時に資料請求をしていたのでありますが、本日までに資料が出ておりません。その理由もあわせて明らかにしていただきたい。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 監査委員。
◎22番(木村芳彦君) ただいま5番議員さんから、何点かにわたりまして定期監査に対します質問がされてました。この質問につきましてはもう事前に質問通告書をいただいておりますので、ただいまの質問に従いまして御答弁をさせていただきます。
 御存じのように、定期監査は、皆さんのお手元にございますように、第3回の定期監査は上下水道部の下水道管理課、下水道工事課と、そして市職員の互助会の援助団体について行ったわけでございますが、逐次答弁をしたいと思います。
 契約についてお尋ねがあったわけでございますが、これについては、申し上げますと、規則に違反してと、随意契約のように行われたと、こういうことが言われておりますが、これにつきましては1つには車両の購入がございます。金額は 115万 4,001円でございます。これは御存じのように、地方自治法の施行令の方にございますように、財産の買い入れについては80万円までということになっておりますから、そういうことで、随意契約については当然施行令に反するということで指摘をいたしております。
 それから、2つ目といたしましては、暫定排水管の人孔鉄ぶた修繕工事 149万 3,500円がございます。これにつきましてもやはり地方自治法の施行令にございますように、工事または製造の請負については 130万円までというふうになっておりますが、それぞれ三者見積もりはされておりますけれども、随契のやはり形態はとられておりますけれども、やはり内容からいたしまして、あるいは80万、 130万を超えているということで指名競争入札にするのが妥当であろうということで、監査といたしまして指摘をいたしているところでございます。
 その他、そういうことで監査といたしましては指摘をいたしておりますので、御理解をいただきたいと思います。
 それから、2点目の契約事務分掌について、この第2条に違反しているということで、指定書を添付してなかったということがあるわけでございますが、この件名について、あるいは契約金額について明らかにしていただきたいと、こういうことでございますが、これにつきましては私ども監査委員といたしましても常々指導をいたしているところでございますが今回も定期監査の中で出てまいりました。
 10件ほどございますけれども、その中で主なものをちょっと取り上げてみますと、ただいまの1つ目の質問で御答弁いたしましたように、車両の購入について 115万 4,001円がございますが、これについて指定書が出されていなかった。あるいは、2番目に挙げました人孔鉄ぶた修繕工事、これもやはり 149万 3,500円。その同じ鉄ぶたの修繕工事の中で──今のはその2でございましたが、その4とその5とございまして、 例えばその4の場合は 10万 8,150円、その5の場合は 20万 6,000円と、こういう内容で出ております。この指定書につきましては、御存じのように、例規集等にございますので、お読みいただければわかると思いますが、やはり監督者とか、あるいは検査の責任者を明確にするということが大事でございまして、いわゆる所管で契約したものは管財課の方に提出すると、こういうふうな規定になっておりますので、それについて監査として指摘をいたしたところでございます。
 それから、3番目の、公共下水道の工事に関する土地賃貸借契約でございますが、坪数、面積と坪数の計算の違いがあったと、こういうことでございます。これについては、面積につきましては204.05平米で、坪数に直しますと61.831坪になっておりますが、1坪を 3.3平米で換算いたしますと、61.833坪が正しいわけでございます。この差が 0.002坪の差が出てくるわけでございます。しかし、賃借料といたしましてはこの61.833坪で出されておりまして、金額的には正しいわけでございますけれども、この坪数の差が、じゃ、どのぐらい金額としてあるのかといいますと、4円の差が出てくるわけですよね。こういうことで、金額的には少額でございますけれども、その面積というのは、いわゆる契約する上での、支払いをする上での基本的なことでございますので、この点について指摘をいたしたところでございます。
 次に、4点目の公共下水道工事に伴う物件補償料のうち、決裁文書と補償契約書に記載された金額が一致しなかったと、それについての件名と金額ですね、これはどういうのかといいますと、これも1つは、いわゆる記載文書の中で8万 9,453円という金額なわけですが、実際には契約の内容を見ますと8万 9,435円と。要するに18円違うわけですが、これは単純ミスでございまして、53円と35円の間違いでございまして、事情聴取した中ではそういう単純ミスであると、こういうことでございました。
 もう1つ、今ありました物件補償についても決裁文書の内容が違うじゃないかということですが、これはどういうのかといいますと、いわゆる下水工事をやる場合に立て坑を掘るわけでございますが、そのいわゆる工事に際しても用地を借りる場合の、この場合はお茶畑だったわけですね。したがって、当初は20株程度を補償する必要があるんじゃないかということで計算しておったわけでございますが、これが実際には10株で済んだと、こういうことでございます。したがって、当初の金額に比べまして80万 1,260円ということですね、そういうことで金額的には2万 1,600円の差が出てきたと、こういう内容でございます。
 それから、大きい2番目の受益者負担金の減免についてですが、下水道事業受益者負担金減免申請書に基づいて所管が調査した結果を減免決定するわけでございますが、減免の理由が記入されてなかったと、その件数は何件あるのかと、こういうことでございます。実際に申請の件数は53件ございまして、その中でいわゆる減免理由の記入がないというのが4件ございました。これは1つは高圧線が1件ですね、それから集会所についてが1件、境内地が1件、幼稚園が1件と、このように4件が出ております。
 それから、減免に該当するというだけ書いてあって、理由が書いてなかったというのが2件ありまして、これは何かといいますと、私道の2件でございます。
 続きまして、それに関連して、私立幼稚園に対して減免の決定がなされた際、減免理由の記入されてないものがあったかどうかということでございますが、これについては、ある幼稚園について見ますと、減免申請の調査事項が未記入であったわけですが、これも所管を呼びまして調査いたしましたところ、いわゆる事由コードの13番、すなわち「その他市長が減免する必要があると認める土地」として減免が決定されております。この内容については御案内かと思いますけれども、いわゆる学校法人ではないけれども、学校教育法の 102条においてその理由が述べられておりますので、そのように扱っておるわけでございます。
 次に、減免の3番目の1988年度までにということで、減免の決定がなされた市内9つの私立幼稚園のということで出ておりますけれども、これについては今回の定期監査におきましては、御存じのように、平成元年4月1日から同年の12月28日における財務監査をいたしておりますので、本定期監査においては質問の趣旨に沿わないと思いますが、御答弁できかねますので、その点を御理解いただきたいと思います。
 さらに、資料請求につきましては、監査は御存じのように、資料があるわけではございません。各所管の資料をお借りして、それを監査してお返しすると、こういうことでございますので、これ本来は、朝木議員は御存じだと思いますが、これにつきましては正式なルールを通じまして議長さんにお願いをして、そしてやるのが正当だと思いますので、議長から執行側にというルールがございますから、そのとおりひとつ御理解をいただきたいと思います。
 以上です。
◆5番(朝木明代君) それでは、最後の資料請求についての答弁について一言言わせていただきますが、私は質問通告書は東村山市議会議長殿ということで、議長あてに通告をしているのであります。その文書の中に資料請求として資料を請求してありますので、私としてはきちんとしたルールを通して資料請求を行っておりますので、ただいまの答弁では納得できませんので、再度答弁をいただきたいと思います。
 次に、契約について、 1、 2、お答えをいただいたわけでありますが、この理由についてですね、このようなことになった理由についてはどのように調査をなされたのか、この点についてそれぞれの件名についてお答えをいただきたいと思います。
 続いて、2)の受益者負担金の減免についてお答えをいただいたわけでありますが、減免理由の記入のなかった4件について、高圧線、集会所、境内地、幼稚園とそれぞれお答えいただいたわけでありますが、さらに具体的にどこの高圧線なのか、どこの集会所なのか、境内地というのはどこなのか、幼稚園というのはどこの幼稚園なのか、この点についてもお答えをいただきたいと思います。
  また、記入のなかった理由ですね、なぜ所管がこのような扱いをしたのか、その点についても具体的に調査の内容をお答えいただきたいと思います。
 以上です。
◎22番(木村芳彦君) 今、3点ですね、再質問をいただきましたけれども、第1番目の契約については、車の購入につきましては従来から所管といたしましては三者見積もりといいますか、そういう形でやってきたと。だから従来のを踏襲したという内容でございます。したがって、監査委員としてはそれを指摘したと、こういうことですね。
 それから、暫定排水管の人孔鉄ぶたの場合は、これは御存じのように、最近は多摩湖の絵とか模様が入ってますね、鉄ぶたの中に。そういうことで、実際に三者見積もりは一応いたしておりますけれども、従来そういう形でやってきたと。これは御存じのように、この施行令の 167条の項にはいわゆる随意契約できるものというのもあるわけですね。したがって、そういうふうな形で考えてやってこられたわけですが、監査委員会といたしましては、これについてはそれに該当しないということで指摘をいたしたところでございます。
 それから、減免理由の記入がないということでございますが、はっきり言いまして、これは理由が書いてないから監査委員会として指摘したわけでございまして、具体的にどこかという、この高圧線、集会所、境内地、幼稚園というのは、それぞれ下水道をやる場合、減免措置がとられる項目には当てはまるわけでございますけれども、それが現実にはもう対象になるというような形でおりましたけれども、その点についてやはり明確に、だれが見ても減免の理由がはっきりしているというふうに、先ほど申し上げましたように、例えば幼稚園の場合ですと学校、市長の、コードの13でその他ということで市長が認めたものと、こういうふうな形で書いておけば、だれが見てもああこれは減免の理由はこうだなということがわかるわけですが、ないので監査委員としては指摘をしたと、こういうことで御理解いただきたいと思います。
 場所につきましては、それぞれ、ちょっと今、手元に資料がございませんけれども、それぞれの所管に対しては指摘しておりますので、所管の方では改善をするということで答弁をいただいておりますから、私どもはそれで……。あと、後ほど、もしそれがあれば、所管の方にお尋ねいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 次、佐々木敏子君。
◆26番(佐々木敏子君) 通告してありましたけれども、何点かダブりましたので、それは避けて質問をさせていただきます。
 最初に、下水道の管理課の決裁日の未記入の問題について伺いたいと思いますが、この問題は再三再四監査委員の方から指摘を受けている内容でございまして、今回は下水道の問題ですが、今まで同じ指摘を受けているということで、他の部や課が指摘を受けているのに対してなぜこれが自分の課で教訓として受けとめられないのか、そういう問題について、決裁日の未記入というのは、ここにも指摘を受けているように、基準日に当たるわけですから、重要な問題で指摘を何回も何回も続けて受けているという、大変不思議に思われておりますけれども、なぜなのかということを、監査委員もその辺を再度、再三にわたって指摘をしているわけですけれども、どのように指導なさっているのか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。
 次に、下水道工事課の立て坑用地の問題でただいまも答弁ありましたけれども、所在地地番の誤りや面積、坪数換算の違うものがあったという点についてなのですが、ただいまの答弁で金額の問題ではわかりましたけれども、わずかな金額の計算ミスだということが答弁でありましたけれども、地番の誤りとかそういうところでは大変ひどい誤りだなというふうに思います。この辺についてどのように御指導なさったのか、監査委員の御意見を求めたいと思います。
 その次に、受益者負担金の減免について、先ほど詳しい御説明がありましたけれども、減免制度を適用を受ける場合には厳格な書類を出さなければならないと思いますけれども、それにしては減免理由が記入されていないというのは一般的に見ますと不思議なように感じます。それで、先ほど件数、53件と言われましたが、その減免額はどのくらいだったのか、合計金額をお知らせいただきたいと思います。
 減免理由を記入されてないという点についてどのように御指導していらっしゃるか、その辺もあわせて伺いたいと思います。
 以上です。
◎22番(木村芳彦君) ただいまの26番議員さんから御質問をいただきましたが、前とダブらないようにということで通告とちょっと違っておりますが、大変感謝いたしております。
 第1点目の決裁日の件でございますが、これは1件当たり10万円以上にかかる関係を監査として調査したわけでございますが、34件中、決裁日が記入されてないものが11件あったわけですね。率として32%。これは今、佐々木議員が御指摘のとおり、かなり、定期監査をやりますと、監査委員会といたしてもその都度指摘をいたしているわけでございますが、なぜ直らないのかということになりますと、監査委員もかなりこれについてはいつも厳しく指摘をいたしているわけでございます。先ほども申し上げましたように、決裁日というのは1つの基準日になりますので、何か問題があったときにその決裁日がいつかというのは非常に大事なわけです。したがって、そういう事務につきましてもよく指導をしていただくように、理事者の方にも、あるいは所管の部課長さんにもお願いをいたしまして、指導徹底をされるようお願いをいたしているところでございます。
 それから、2つ目の、立て坑用地の土地の賃貸借の契約書を、所在の地番が違うんじゃないかということでございますが、これも所管のお話を見ますと単純ミスだということで、例えば2件ありましたけれども、1つは廻田町の3の2の5ということでなっておりましたが実際には、正しい方としては廻田町3の7の5という地番になっております。もう1点は廻田町3の16の14、これが廻田町3の6の14と。いわゆるちょっとした単純ミスでこのようになったということでございますが、やはりこういう契約文書についてはやっぱり誤りのない記載が大事でございますから、その点をお願いしているところでございます。
 それから、今、じゃあ、減免の申請があってその金額は幾らかということでございますけれども、全部で53件の減免がありまして、金額にいたしましては 778万 8,350円になります。
 以上でございます。
◆26番(佐々木敏子君) 契約の問題で、単純ミスと、金額でも、それから地番の問題でも単純ミスをするということは大変おかしいんではないかと、監査委員に申し上げるんではなく、実際に実務を行っている人たちがこのような単純ミスをするというのは、普通文書と違いまして契約文書ですので、その辺は再度、監査の方からも指摘をして御指導をいただいた方がよろしいんじゃないかなというふうに思いますけれども、一般的な事務をやる、遂行する場合に、一度書いて再点検をするんではないかと思うんですけれども、そういう面での契約書の記入について監査委員はどのように御指導、結果についてですから、こういうミスがあったときはどんなふうにするんですかとかなんとか御指導しているんじゃないかと思うんですけれども、そういう面はどうなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
 それから、一番最初の決裁日の未記入の問題なんですけれども、毎度毎度同じような指摘を受けておりますけれども、ここにいらっしゃる部長さんにもこの監査報告が渡っていると思うんですけれども、今までの共通項として誤りを犯しているわけですので、監査委員の方から過去の教訓としてどのように他の部課長さん、該当している部長さんじゃなくて、これからやろうとする、今までもやられてきたというような部長さんに対しての御指導はどのようになっているのか、その点についてちょっとお聞かせいただきたいと思います。
◎22番(木村芳彦君) ただいま2点の再質問をいただきましたけれども、いわゆる単純ミスではいけないんじゃないかということですが、全く御指摘のとおりでございますが、これについては私どもは監査委員といたしましては正しく記入するようにということで指導をしております。
 それから、決裁の日の記入ですが、これも共通点がございます。どうしたのかということでございますけれども、これは先ほど答弁したとおりでございますが、収入役さんの方におきましても、いつも例月監査でお会いしておりますが、例えば担当の、各所管の担当者に対して研修会やるとか、そういう形でやっていただいております。私たちは市長さんにこの監査結果を提出しておりますので、市長部局の方でも当然このことを考えて今後の執行に当たっていただけると、このように信じておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(遠藤正之君) 以上で議会諸報告を終わります。
 次に進みます。
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△日程第4 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第4、請願等の委員会付託を行います。
 2陳情第4号、2陳情第5号、2陳情第6号を、建設水道委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 以上で請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
 休憩いたします。
              午前11時14分休憩

              午前11時38分開議
○議長(遠藤正之君) 休憩を閉じて、会議を再開いたします。
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△日程第5 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
○議長(遠藤正之君) 日程第5、報告第2号を議題といたします。
 報告を願います。市民部長。
             〔市民部長 都築建君登壇〕
◎市民部長(都築建君) 上程されました報告第2号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について説明をさせていただきます。
 地方税法の一部を改正する法律が平成2年3月31日付法律第14号をもって公布施行されたことに伴いまして、東村山市税条例の一部を改正するもので、地方自治法第 179条第1項の規定に基づき3月31日付で専決させていただきましたので、議会に御報告申し上げ、御承認を求めるものでございます。
 2枚めくっていただきますと改正条例がございますが、これを説明させていただきます。まず、「市税条例の一部を次のように改正する」ということで、初めに、「第17条第2項中「32万円」を「34万円」に改める」というものですが、これは個人市民税均等割の非課税算定基礎額の引き上げ、すなわち所得金額から控除対象額を1人につき2万円引き上げるものでございます。
 次に、「26条の2及び28条の2第1項中「生命保険料控除額」の次に「、損害保険料控除額」を加える」ということで、新たに控除額に損害保険料が加わる内容のものでございます。
 次に、「40条の3中「令第49条の9」を「令第49条の10」に改める」というのは、施行令の条文がずれたことによります整備でございます。
 それから次に、第72条の改正規定は軽自動車税の減免対象者中、精神薄弱者となっているところを精神障害者に改めることと、これに関連する部分の同条第2項の条文整備の改正内容でございます。表現が複雑な表現になっておりますけれども、内容としては以上申し上げた内容ですので、御理解をいただきたいと思います。
 それから、次のページの第 110条第5項中の改正でありますけれども、これも整理して申し上げますと、区画整理法の改正によって、保留地のほかに換地計画で定める土地を組合員が使用、収益にすることができるように明文化されたことによって、条文の整備をする改正でございます。
 それから次に、附則第12項中の改正ですけれども、これは平成元年6月施行の民間事業者による老後の保健福祉のための総合施設整備促進法により、土地保有税の非課税規定が追加されたことによる条文のずれの整備改正でございます。
 それから次に、附則第12項の8の改正でございますけれども、ミニ保有税の、いわゆる 330平米以上のミニ保有税の対象となる土地の取得期間をさらに2カ年延長する改正でございます。
 次に、附則第13項の3、さらに附則第13項の4、それからもう1点、附則第13項の5の改正は、いずれも租税特別措置法の改正に伴うものでございまして、いわゆるみなし法人の税率、あるいは配当所得の割合、さらに過大報酬等に対する税率の改正でございます。
 それから次に、「附則第14項の6中「32万円」を「34万円」に改める」改正ですけれどもこれは市民税所得割の非課税限度額の算定基礎となる金額の引き上げでございます。これは均等割と同様に引き上げられる内容でございます。
 次に、「附則第14項の8中「平成3年度」を「平成5年度」に改める」改正ですけれどもこれは超短期所有土地の譲渡にかかる市民税課税の特例をさらに2年間延長するという内容のものでございます。
 次に、附則第21項ですが、これは長期譲渡所得のうち特定の事業用資産の買いかえ特例で所有期間5年以下は適用しない改正による条文の整備でございます。
 次に、附則第23項の2以下につきましては、優良住宅地造成等のための長期譲渡課税の特例を1年延長するという改正でございます。
 次に、附則第37項(見出しを含む)中、昭和65年度を、これは単純に年号が改まったことによりまして平成2年度に読みかえる改正でございます。
 次に、附則といたしまして、施行期日でありますけれども、第1条として、「この条例は 平成2年4月1日から施行する」と。ただし、第26条の2、それからさらに附則の3項及び4項の改正、すなわち損害保険料控除とこれに関連する経過措置につきましては、平成3年4月1日から施行するというものでございます。
 次の第2条以下、3条、4条は、いずれも経過措置に関する規定でありますので、個々の説明は省略させていただきます。
 以上、市税条例の改正につきましては御説明申し上げたわけでございますけれども、もともと複雑な条文の上に、引用条文等が多く、理解しにくい点があろうかと存じますけれども極力わかりやすいよう、必要な部分を御説明申し上げたつもりでございます。
 なお、この改正によります税収額への影響でございますけれども、全国規模で約7億円の減税といわれておりまして、当市におきましては均等割、所得割の非課税の算定基礎額の引き上げということによりまして、合わせて63万 5,000円程度の減収影響があるものと見ているところでございます。
 以上、よろしく御審議いただきまして、御承認賜りますようお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 大変、国会で可決されて、市税条例として改正するわけでございますが、今、説明ございましたように、当市の市税への影響というのが63万 5,000円ということでございますが、この対象件数は何世帯ぐらいになるのかちょっとお聞かせいただきたいのと、所得控除あるいは市民税の申告の中で、損害保険料の控除額が新たに入るわけでございますが、この限度額は幾らなのか。
 それから、もう1つは、固定資産税の非課税の規定でございますが、いわゆる9条、文化財保護法で地方税法の施行令の第49条の10に変わったということですね、これ医療法人といいますか、これちょっと、詳しくもうちょっとお聞かせいただければありがたいと思います。
 以上です。
◎市民部長(都築建君) 3点御質問いただいたかと思いますけれども、1つは当市の減収影響額、これは現時点でおおよそ63万 5,000円程度の減収見込みということを申し上げましたけれども、これは該当世帯数にいたしまして 164世帯という見込みでございます。
 なお、均等割等につきましても同様にこれは影響がございますけれども、これは相互の関連中でおおよそ今申し上げたような影響という見方でございます。
 その次に、損害保険が今度は控除の対象に新たに加わったということでございますけれども、これの限度額につきましては1万円を限度にするということでございまして、また適用につきましてはここの部分につきましては平成3年4月以降ということでございますので、実際の実数につきましてはまだ積算できていないというので御理解をいただきたいと思います。
 それから、もう1点、固定資産の非課税のうち、何か医療法人……。失礼しました。40条の3のうち、令第49条の9から49条の10に条文が施行令の関係で変更になっております。これは医療法人のいわゆる養成所等の引用条文のところがずれたことによって改正になった内容でございますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかに。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 1点だけお伺いいたしますが、新条例の72条第2項の身体障害者等に対する軽自動車税の減免の中で、新しく精神障害者の本人及び障害者を抱えている家族について減免の制度ができ上がったわけでございますけれども、この2項の後段の部分ですけれども、若干表現上、問題があるのかなというふうに考えておりますので、お伺いをいたしておきます。
 と申しますのは、この地方税法が平成2年4月1日から適用ということになりますけれども、実は所得税法は昨年の1月1日から平成元年分の所得について、精神障害者等に対する控除制度が確立をいたしました。その中における申請の手続でございますけれども、いわゆる国民年金法に基づく障害福祉年金を受給をしているものについては、ここでは東村山保健所でございますけれども、保健所にその写しを持参をして東京都に申請をし、東京都がその旨の証明書を発行すると、こういう手続になっております。その証明書の有効期間は2年間とされているわけであります。
 そういたしますと、この地方税法に基づきますと、この証明書の有効期間は発行の日から1年以内、こういう表現になっておりますから、当然のことながら平成2年度の減免は申請として患者票等が有効に作用いたしますけれども、東京都の証明は2年度有効でございますから、改めてこの患者票等の申請をしなければならない、こういうことになるのではないか。そういたしますと、この手続は甚だ難しゅうございまして、この障害福祉年金を受給できる人というのは、御存じと思いますけれども、未成年者のときに発病した以外は、このいわゆる福祉年金は受給できないわけであります。
 したがいまして、写しを提出をできない人については医師の診断書を添付をすると、こういうことになっているわけであります。医師の診断書を添付をするということは、所得控除を受けるために1回医師の診断書を受ければ2年間の所得控除にいわゆる有効だと、こういうことになりますけれども、この地方税法でいけば当然手続は1年ごとに行わなければならない、こういうことになるんではないか。こういうように思いますので、この1年以内でなければならないという表現といいますか、この条例の内容は若干所得税法から見ると厳しいのではないかと。これが国から指導されている条例の内容とは思いますけれども、担当としてこの辺の考慮についてどうかということをお伺いをしておきたいと思います。
◎税務課長(中野了一君) ただいまの御質問に御答弁させていただきます。
 御指摘のとおり、今回の条例の一部改正によります、その中で必要とされております障害の程度の状態証明書と申しますか、これの有効期間が、障害の程度が所得税法等で範囲が規定されております範囲とちょっときつくなっておりまして、国民年金法施行令の別表の1級と同程度の障害を有するものという範囲に狭められております。その点で、有効期間が通達の改正の中で1年を超えない範囲ということで示されておりますので、その点につきましては条例改正では、それを逸脱したものはちょっと困難と思いますけれども、該当者にできるだけ負担のかからないような方法で、本来の状態証明書の有効期間、それから状態の内容、これらを確認の上で対応してまいりたいと考えております。
 なお、保健所等いろいろと照会をしてみた中で、実際問題として、まだ東村山保健所では該当者がいるかどうか、ちょっと把握できない状態ということでございました。また、東京都全体におきましても、局の方の把握されている人数等につきまして四、五人程度ではないだろうかというようなことで、これ確定ではございませんですけれども、そのようなことで私どもといたしましては窓口でできるだけ負担のかからないような形で対応していきたいと、このように考えております。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
             〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本件を承認することに御異議ございませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
              午前11時58分休憩
              午後1時10分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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△日程第6 報告第3号 専決処分事項(平成元年度東京都東村山市一般会計補正予算(第5号))の報告について
○議長(遠藤正之君) 日程第6、報告第3号を議題といたします。
 報告を願います。企画部長。
            〔企画部長 池谷隆次君登壇〕
◎企画部長(池谷隆次君) 報告第3号、専決処分事項、平成元年度一般会計補正予算第5号につきまして御説明申し上げます。
 元年度の一般会計予算につきましては、去る3月市議会で補正第4号として一定の整理をし御可決いただいたところでございますが、その際も申し上げましたとおり、特定財源の未決定等一部未確定な事項がございました。本件はその後の決定に伴います変動を補正第5号として最終的に整理いたしまして、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして3月31日専決処分をさせていただきましたことについて御承認をお願いするものでございます。以下内容につきまして御説明申し上げます。
 まず、歳入歳出の総額につきましてはそれぞれ1億 5,029万 4,000円を追加し、元年度の一般会計最終予算額を歳入歳出それぞれ 291億 4,733万 9,000円とさせていただきました。
 次に、繰越明許費でございますが、6ページをお開きください。市道43号線ほかの拡幅事業は仮称廻田文化センター建設予定地北側から多摩湖町へ通ずる路線でございますが、拡幅について関係地権者の御協力を得ながら進めております。事業進捗の都合上、事業費の一部を繰越明許させていただきまして遂行したいものでございます。なお、繰越明許をする金額は 5,059万 2,000円でありますが、内訳としましては用地費が 3,059万 1,000円、物件費が 2,000万 1,000円と相なっております。
 次に、12ページをお開きいただきたいと存じます。歳入について申し上げます。内容的にはそれぞれ特定財源の年度末決定に伴うものでございます。消費譲与税につきましては 222万 7,000円の補正をいたしまして、最終交付額が2億 8,393万 1,000円でございます。御承知のとおり、地方財政計画額としましては全国で 9,045億というふうに定められましたが、平成元年度の譲与額は 9,044億 9,835万円というふうになったそうでございます。したがいまして、それに見合います確定数値に対する補正でございます。
 自動車重量譲与税22万 4,000円並びに地方道路譲与税 124万 8,000円は決定額に伴います整理であります。
 次のページでございますが、利子割交付金は確定額に伴いまして 143万円の追加でございます。3月に一定整理をさせていただきましたが、3月30日に最終的に9億 4,143万円と決定いたしました。
 次のページでございますが、自動車取得税交付金であります。 3,116万 6,000円が補正増と相なりまして、元年度の交付額が4億 8,774万円となりました。東京都全体の最終交付額につきましては 456億 3,878万円と相なりまして、当初の東京都全体の見込み額よりも19億 6,393万 8,000円が増となっているところでございます。
 次のページは地方交付税でございますが、普通交付税につきましては、再算定によりまして交付額が2億 8,982万 7,000円で決定いたしました。また、特別交付税につきましても1億 3,055万 3,000円と決定したことによりまして、両者で 7,905万 5,000円の追加をさせていただくものでございます。
 なお、普通交付税につきましては当初で調整不交付ということになりましたが、再算定の結果、このような数字が交付されまして、当市の元年度の単年度の財政力指数について申し上げますと 0.978となりました。
 次のページは交通安全対策特別交付金でございます。これにつきましては、62年度に反則金の額等が改正されましたときに交付金が増加したということでありましたが、その後、総額としましては全国的に減となっているものでございます。東京都の交付総額の推移を参考までに申し上げますと、61年度が17億 9,900万円、62年度が25億 2,900万円、63年度が21億 1,200万円、元年度が19億 3,800万円と相なっているようでございます。本市の交付額も 1,341万 5,000円のマイナスでございまして、 2,098万 5,000円と相なりました。
 次のページでございますが、東京都の補助金のうち市町村振興交付金及び調整交付金につきましては、3月の補正予算御審議のときにも確定しておりましたので報告を申し上げましたわけでありますが、その決定額を整理したものでございます。
 次のページが諸収入の収益事業収入でございます。 2,893万 6,000円増加いたしまして、元年度の歳入額が10億 5,893万 6,000円となりました。3月30日に組合議会によりまして配分額が決定したものでございます。
 以上が歳入追加の内容でございまして、合計1億 5,029万 4,000円でございます。
 次のページでございますが、歳出であります。補正内容としましては2点お願いをいたしておりまして、一般管理費の職員手当等で、職員退職手当増を 776万 6,000円入れさせていただきました。これは3月17日に職員の1名が亡くなりまして、死亡退職されたことに伴います措置でございます。
 次が公共施設等建設基金積立金が1億 4,262万 7,000円の追加でございますが、本予算が元年度の最終整理でありますことにかんがみまして、残余を本基金に積立処分することにより、今後の諸事業施行に対します財源確保としたいものであります。なお、この措置によりまして元年度末における公共施設等建設基金見込み額は予算上21億 354万 7,000円と予定しております。
 なお、次ページのとおり、予備費につきましては皆減といたしました。
 以上、大変要点的な御説明で恐縮でございますが、元年度一般会計予算の最終整理をさせていただいたところでございます。年間の財政運営につきまして賜りました御指導に感謝申し上げ、本件につきまして御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 3点ほどお聞きしたいと思います。
 その第1点目は地方交付税の関係でございますが、ただいま部長の方から説明がありまして、それぞれ特別交付税を含めまして増額補正されるわけでありますが、第4号補正におきましては、国全体でたしか 9,863億円の地方交付税の増額があって、そういう中で東村山においては所定の増額があったという報告がございました。その基準財政需要額の内容といたしましては、ふるさと創生基金であるとか、財源対策債あるいは地域振興基金費ということが説明されていたと思うんでございますが、今回、この普通地方交付税につきましては 3,982万 7,000円の増額となっておりますが、基準財政需要額の増の内容となった理由につきましてお聞きしたいと思います。
 それから、特別交付税につきましては、第2号補正でゼロであったものが 9,132万 5,000円増額されまして、今回 3,922万 8,000円の増額を含めますと、89年度で1億 3,055万 3,000円というふうになると思いますが、この特別交付税の内容についてお聞きしておきたいと思います。
 それから、2つ目に、東京都の市町村調整交付金でございますが、これにつきましては今回 2,582万 3,000円の増額となっておりますが、この調整交付金の交付要綱に基づきますと人口割でありますとか、財政事情割でありますとかいろいろなファクターがあると思うんですけれども、これがどのように見られておって、その 2,583万円になってきておるのかということについてお聞きしておきたいと思います。
 それから、この交付要綱によりますと、交付金の使途といたしまして市町村が実施する各種施策に要する一般財源の不足を補完し、行政水準の確保をというふうにあるわけですね。これから見ますと、第4号が 1,800万円補正されましたのが3月22日提出の議案に載っておりますが、今回第5号ということになりますと、この一般財源の不足を補完しといういわゆる目的が、この調整交付金の支給目的が達成できないのではないかと。いわゆる年度の事業がほぼ終了する時点に交付されていることについて、交付時期をこういうことではなくてもっと早める、要するに要綱どおりに実施できないかどうか、この点についてどのように検討されているのか、お聞きしておきたいと思います。
 それから、3点目に、最近の傾向といたしまして、専決処分において今、部長からも説明がありましたように、年度末の措置ということで基金に投入する例というのが非常に多くなってきております。例えば、公共施設等建設基金が創設されました62年度から見ますと、62年度に 2,054万 6,000円、63年度に 6,554万 2,000円、そして今回1億 4,262万 7,000円ということで公共施設等建設基金に繰り入れておりまして、その繰入額と比率が専決処分総額に対して年々大きくなっているのがこの現状ではないかというふうに思うわけです。
 それで、昭和61年度の場合で見ますと、最終補正におきましては、市民会館等建設基金という名前であったわけですけれども、このときには59万 4,000円振り込んでおりまして、そのほかにつきましては国保の繰り出し金、これはこの年には専決処分はやっておりませんが国保の繰り出し金に3億 4,500万、それから借入金の元金償還に3億 8,100万円というふうな形で、基金よりもむしろ当面の施策に使うということがあったわけですが、最近の状況はこの第4号補正を含めて、いわゆる剰余金を公共施設等建設基金に積み立てるという傾向が続いているわけです。現在、いわゆる公共施設等建設基金というのが当面何に使うのかということでは使途不明と言わざるを得ない基金でありますが、それが90年度の当初を含めますと23億 2,403万円というふうになるわけですね。
 そこで、この基金の考え方とともに、新年度での市民向け事業という切実な事業に振り向けていくということでこの専決処分でありますけれども、基金に投入するというこではなくて、本年、90年度事業に振り向けていくということについてどのように考えてきたのかですね、お聞きしておきたいと思います。
◎企画部長(池谷隆次君) 地方交付税につきましては、再算定が行われたわけでございますが、その背景としましては国の方で補正予算措置がとられまして、御質問で触れられましたような原資が地方交付税に加算されたということでございます。再算定の要素としまして何点かあったわけでございますけれども、3月の議会のときもたしか申し上げたような気がいたしますが、一般的には国家公務員の給与改正がございまして、その人件費ですね、これが増加したと、それから個別的な項目としましては財源対策償還基金費というのが増額されたと、新たに再算定におきまして地域振興基金費というのが需要額に算入されたということが大体大きな内容になっております。
 本市におきまして、3月のときに申し上げましたとおり、地域振興基金費につきましては需要額ベースで1億 1,765万 8,000円でございます。それから、財源対策償還基金費につきましては4億 1,530万 2,000円が算入されたわけでございますが、これにつきましては一般財源化したというのが本市の扱いでございました。そんなことで、再算定の要素としましては、当初算定で捕捉されない、あるいは地方交付税の原資が増加したことによって変化した部分を直したということですから、需要額だけが見直されまして、収入額は当初算定のままでございます。
 次に、特別交付税につきましてでございますが、これは御案内のとおり、制度上、全国に普通交付税の算定を各団体についてやるわけですが、その算定方法で捕捉されない部分、これを拾いまして補完的に交付するという制度でございます。したがいまして、これらの項目につきましてはかなり多くあるわけですが、例えて申しますと、本市におきまして防災無線事業ですね、これを元年度でやられておりますが、そういうものが一般的な事業ではないということ、それからアスベスト対策でございますとか、いわゆる駐輪場対策ですね、あるいは、いろいろあるんですけれども、国際化対策でございますとか、本市におきまして元年度で実施させていただいた電算機の導入の問題ですとか、あるいは震災訓練等の費用ですね、そういうように個々の項目につきまして、需要額で普通交付税サイドで捕捉しにくいというものが何項目かございまして、それらについて我が方ではこういう費用がかかっているんだということを申し出まして、その中で算定されるわけです。ですから、その方法の中では、はっきり申し上げまして、御論議の中にありましたように、期末手当のいわゆるプラスアルファ分ですか、こういうのがマイナス項目として出てくるわけです。
 そういうことで、率直のところ特別交付税は普通交付税が不交付になりましても得られるであろうという、その辺の事情があるわけでございますが、幾らぐらい確保できるのかというのはなかなか捕捉しにくいというのが実態でございます。予算上は63年度のトレンドを見まして措置をしてまいりました。最終的には今回お願いしましたように1億 3,000万円が交付されたわけでございますので、前年と比較いたしますと一定の増額になったところでございます。
 総じて、地方交付税につきましては普通交付税、特別交付税がそれぞれそういう形で算定されるわけですが、東村山市の場合は普通交付税がいわゆる需要額と収入額とのバランスが非常に接近してきたというのが実態でございまして、今後の交付税の見込みについては非常に難しくなってきたと、慎重を要するというふうな背景が生じていることは御案内のとおりでございます。
 次に、調整交付金でございますが、これにつきましても既に御理解いただいていますとおり、東京都の市町村に対します財政補完制度の1つとしてつくられているものでありまして振興交付金が投資的経費、調整交付金がいわば経常経費系統の財源補完になっています。これも制度が幾つか変遷してきておりますが、現在はルール算定によりまして行われております。御質問の中で触れられましたとおりの算定方法がとられています。
 個々にそれぞれの費目をどういうふうに算定しているのかというのが大体方程式で出てまいりますので、ちょっとそれは非常に多岐にわたりますのでお答えしにくいんでございますが、昭和55年度に、何というんでしょうか、1つのルール化がされたわけですね。その時点では、例えば基準財政需要額的なものとして消防委託費等は特別な扱いをしてました。しかし、それらがむしろ各市の財政実態に反映してなるべく交付されるようにという形で、いろいろ研究されて整えられてきていますが、東村山におきましても、今の段階ではおおむね東村山市にデメリットといいますか、不利になるような方向ではいってないんじゃないかというふうに考えております。最終的に、東村山市の財政事情というのを見た上で若干裁量的に交付されるものもあるわけでございますが、その辺も東京都の配慮というものを私ども担当としても感じているところでございます。
 それで、総体的には年度末になってしまうんでは財源として有効ではないんじゃないかという点でございますけれども、基本的な考え方としましては、都の財政補完としては、国の補助金制度でございますとか、あるいは起債その他の特定財源、そういうもので自治体運営はするのが原則だと、それで非常に矛盾するところとか、あるいは自治体の財政力によりまして対応しにくいところを補完するのであるから、ある程度その年度内の事業なり運営の実態というのを見た上でないと判断を下せないという考え方は東京都は持っているようでございます。
 ですから、我々としましては一般の補助金でございますと事業施行の財源として当然早期交付というのを要求するわけですが、この場合はどちらかというとそれをやった上で、例えば起債状況とか補助金の決定状況とかを見た上でという性質を持って運営されておりますので、若干それは矛盾がございます。しかし、私たちとしましては、調整交付金なり振興交付金というのが、前の御論議でもございましたように、一定、ある量を安定的に市町村に補完するという性格を持たせるべきでございますから、その額の安定的確保と早期の交付ということは要望はしているわけですが、そんなような事情になっております。
 次に、基金に専決で年々というお話でございますが、ごく、これは率直に申しますと、東村山市の財政事情というのは決して余裕のある状態ではなかったと。現在もそうだと思っております。過去の運営におきましては、年度間で、どちらかといいますと特定財源に入れておったんですね、例えば最終的に財源が非常に窮屈になってまいりますと起債を増発するというような形でですね。今日はその辺は起債もルールの中で一定の計画的な発行ということを原則にしているわけでございます。そういたしますと、個々費目の積み上げの制度みたいなものが、こういう形で最終的に予算の整理の段階になってくるわけですね。ですから、現在の姿が私たちとしましては財政運営上むしろノーマルな状態ではないかというふうに理解をしているところでございます。
 それで、公共施設建設基金につきましては毎回御質問ございますように、平成2年度の中でも1億円は婦人文化センターの財源に予定しておりますし、平成3年度の第2年次目としては2億円を予定したいという考えは持っておりますが、そういう形で活用していくと同時に、蓄積いたしますこの基金につきましては、特に後期計画の中で予想されます大型事業、これらの財源が非常に補助事業は少のうございますので、一定用意していきませんと、市の将来に対する目的が達成できないという面からは、むしろ積極的にこの基金は蓄えるべきだというのが現在の考え方でございまして、2年度でこれをどんどん使っちゃった方がいいんじゃないかというお話でございますけれども、必ずしも私たちはそういうふうには思えないんじゃないかというふうに考えておるところでございます。
◆25番(田中富造君) 最後のですね、公共施設等建設基金の関係ですが、今回顕著にあらわれているわけですね、1億 4,262万 7,000円、その他が 700万余の退職手当ということでございますので。私の方としてはこれをすべてその他の事業に振り向けるべきだとは言いませんけれども、ただ、やはり、今、東村山の中でもいろいろ事業として努力する、そういう面は確かにありますけれども、やはり市民にとっては切実な事業というものはあると思うんですね。それをこういう形ではなく、今まで1年間運営してきてどうしても必要なものを見送ってきたというものはあると思うんです。それを、この最終補正ですから、いわゆる基金に投入するということではなくて、ある一定の目的を持って予備費なり何なり投入して、新年度の中では剰余金をつくり出して、それを補正なり何なりするという形もできないことはないと思うんですね。それで、9月以降の後半の事業の中でそれを積極的に運用していくということも、やろうと思えば可能だと思うんです。
 というのは、今まで受けとめている形というのは、元年度で最終的に調整交付金なり何なり、特別交付税の制度が年度末いつも集中するからやむを得ないんだというふうなとらえ方我々に説明があったわけなんですが、それはそれとしても、これは一般財源として使えるものでありますから、そういうふうな方向で新年度に対してやっていくべきではないかというふうに我々は常々思っているわけですから、その辺の対応についてお聞きしておきたいと思います。
◎企画部長(池谷隆次君) 予算会計処理上の問題としましては、極端に言いますと、この5号補正を組まないで歳入増で決算をすることは可能なわけです。そうしますと、この額は当然繰越金になってまいりまして、その場合は財政調整基金条例によりまして2分の1の額は財政調整基金に貯金されるという格好になります。残りの2分の1は確かに2年度の運営費に使うということは可能になってまいります。しかし、それは全体の財政の処理を事業計画と財源、それから決算という姿の中でどう整理するかという、その辺の政策上の判断というのが当然あるわけでございますし、議会の今までの御審議を通じての御指導としても非常に東村山は細かくそれを整理しているわけですね。したがいまして、このお金をどういうふうに使うのかというのはむしろ明定していった方がいいんではないかということで、逆に、これは予測できないのかということに対しては、こういう形で整理をして、それは明確な事業資金に充当可能な公共施設整備基金に積むと、その方が財政運営としてはベターではないかと我々としては考えております。
○議長(遠藤正之君) ほかに。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 1点だけお伺いいたします。
 1つの事業を計画をした場合には、当然ながら、必要経費について予算措置をするわけでございますけれども、その予算措置をする場合に、その財源となるべきものをやはり準備をしなければならないだろうと。そこで、特定財源をどの程度、あるいは一般財源をどの程度投入をするかと、こういうことによって事業が進捗をすると、こういうことになると思います。
 たまたま今度の補正5号の内容を見ておりますと、特定財源が大変マイナスになりましてそして一般財源が振りかわりとして増額をされると、こういう状況になっておりますが、特に目につくのは、何といっても、教育費の関係だと思うんですね。特定財源、東京都の支出金を 3,400万円予定をしていました、決算の段階を迎えてこれは一般財源に 3,400万円の振りかえを行ったと、こういうことになるわけでありますが、この小学校費あるいは中学校費について、東京都の特定財源を予定をしながらそれが結果としてマイナスせざるを得ない、一般財源の持ち出しをしなけりゃならない、こういうことになったわけでありますが、その理由について明確にお答えをいただきたい、このように考えております。
◎企画部長(池谷隆次君) 補正予算35ぺージに財源内訳の表があるわけでございますけれども、これは実は計算上の問題というのがあるわけです。今までの補正4号までの現形額に対しましては、当然その予算で見た特定財源、一般財源を充当しております。今回の補正はすべて基本的には、地方交付税以外は、失礼しました、ほとんどが一般財源という性質のものなわけですね。ですから、各事業に対しまして、今回、例えば振興交付金というのは東京都支出金として事業財源として見ておりますが、それが増減いたしますと、決定額というのが歳出予算に対する財源構成になってまいります。その場合に特定財源がマイナスになりますと、一般財源を減らして特定財源をそちらへ回すということを計数上整理しなきゃいけないわけです。
 したがいまして、結果的に申しますと、今回の補正は財源部分を整理して、総務費の積立金ですね、こちらの方へ基本的には持ってきているわけですので、その財源の全体の整理をいたします関係で、このそれぞれの金額と整理後の金額というのは項目ごとにはマッチしないというのが起きちゃうんですね。したがいまして、ちょっと御説明していながら私もうまく表現できないで申しわけないんですけれども、それぞれの費目についての従来の充当財源というものがございまして、それに対して今回の補正を置き直して、結局、その一般財源との調整を行って、その財源のやりとりをするという形になっておりますので、こんなような数字になってくるわけでございますが、ちょっとおわかりにくいでしょうか。
◆15番(荒川昭典君) 計数の整理上の問題ということでございますけれども、私が問題としてやはりとらえているのは、例えば小学校費、都の支出金を 2,100万円したと、一般財源に 2,100万円を振りかえたと、こういうことになりますと、当然のことながら東村山市が小学校費として特定財源として充当できるのではないか、こういうふうに考えた事業が年度末にまいりまして、東京都の方ではその助成金については支出はできないと、したがって事業はもう終わっているわけですから、当然のことながら一般財源を持ち出すこと以外には方法がない、こういう考え方もこの一覧表を見ますと当然成り立つわけですね。ですから、その辺について明確にしておかないと、東村山市が国や東京都のいわゆる事業計画から若干上積みをした部分がこういう数字になりますと、言ってみれば、簡単に言えば、超過負担部分でございますと、こういうことにもつながってくるのではないか、こういうように読み取りましたのでお伺いいたしましたので、もう一遍お答えをいただきたいと思います。
◎企画部長(池谷隆次君) 本当に申しわけありません。非常にわかりにくいと思いますけれども、結局、例えば教育費で申しますと、東京都支出金としては振興交付金をここに充当しますと、あるいは調整交付金をここに充当しますという計画を今まで立てておったわけです。それで、結果的にはそれは決まりまして、振興交付金は減額、調整交付金は増額になってますから、東京都支出金は減ってないわけです、今までの積み重ねとしてですね。しかし、そのほかの財源がふえまして、結局その総務費の方へ1億 4,600万円の一般財源をそこへ持ってきたいわけでございます。そうしますと、従来、教育費の財源構成としましては、補助金はそうは参りませんですが、調整交付金や振興交付金とは逆に教育費の特定財源充当を減らしまして、一般財源をそこへ充当するという形にして、やりくりとしまして総務費の方に一般財源を持ってこなきゃいけないわけです。そんな関係になっておりますので、結果としまして、この表からは確かにおっしゃられるように、これ予定した東京都支出金が減ったんではないかというふうにごらんになるかもしれませんが、結果としてはそうなっておりませんです。それぞれ費目間の財源のやりとりになっておりますので、そんなことでぜひ御理解を賜りたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 報告第3号、専決処分事項、89年度東京都東村山市一般会計補正予算第5号の報告につきまして、不承認の立場から日本共産党東村山市議会議員団を代表いたしまして討論を行いたいと思います。
 今回の第5号専決処分もそうでありますが、その前段の第4号補正もそうでありましたように、第4号補正につきましては総額10億円近くの補正の中で約6億円の公共施設建設基金への積み立て、また今回は1億 5,029万 4,000円の補正額に対しまして、1億 4,262万 7,000円の公共施設等建設基金への積み立てがございます。
私どもは従来から主張しておりますように、この一般財源であります結果としてのこの普通交付税あるいは特別交付税、収益事業収入等の総額としての補正額を、やはり公共施設等建設基金、ほぼこれを全額と言っていいほどの積み立てではなく、やはり当面必要な市民の方々に対する事業を行わせていくために、新年度へ向けての事業に振り向けていくということで対策をとるべきだという立場から今回の専決処分には反対の立場をとるわけでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかに討論ございませんか。大橋朝男君。
◆11番(大橋朝男君) 報告第3号につきまして、公明党市議団を代表して承認の立場から意見を申し上げます。
 今回の一般会計補正予算の第5号は3月定例会のときにも説明がありましたように、平成元年度の決算期における4号に続く5号の最終補正であり、政策上というよりは数字の上の補正になっております。3月定例会終了後の補正であり、地方自治法第 179条第1項の規定により行われた専決処分として妥当であり、承認の立場を表明いたして討論とします。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本件を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
                〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
 次に進みます。
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△日程第7 報告第4号 専決処分事項(平成2年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号))の報告について
○議長(遠藤正之君) 日程第7、報告第4号を議題といたします。
 報告を願います。保健福祉部参事。
           〔保健福祉部参事 萩原則治君登壇〕
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 上程されました報告第4号、平成2年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算第1号の専決処分についての内容について御説明を申し上げます。
 御承知のように、本特別会計は老人保健法の定めるところによりまして、70歳以上の方々の医療に関する収入及び支出について、一般会計とは独立して特別会計を設けて執行している制度でございます。したがって、本来的には1会計年度における歳入をもって同年度の歳出に充当することを原則とするわけでございます。
 この補正につきましては元年度の決算を見込んでの精算でありまして、さきの3月定例市議会で申し上げたとおり、医療費ベースでの12月実績が11月実績に対し大幅な増となり、特に入院分の伸びが大きく示され、年間所要額推定に苦慮し、大幅な赤字が見込まれる等不安な時点もございましたが、これを一般会計から繰り入れを増として処理していくには若干無理があったところであります。結果的には、見込んだ医療費の年間所要額推計数値ほどの伸びはなかったものであります。
 しかしながら、医療費の実績数値に対し支払基金及び国都との協議を重ね、法定負担割合の確保に努力してまいりましたが、基金並びに国庫負担金に不足が生じたことにより、元年度の会計処理に当たり、医療費の支払い必要度に対しこれに適用する歳入不足分を地方自治法施行令第 166条の2の定めるところによりまして、平成2年度の歳入を繰り上げ、元年度の財源不足に充当し、医療費の支払いに支障を来さぬよう繰り上げ充用の手続をさせていただきました。この手続につきましては、去る5月30日付で、地方自治法第 179条の1項の規定により、本特別会計補正予算1号として専決処分をさせていただいたところであります。
 それでは、前段で補正予算の中身に入る前に、元年度の決算での関係ですが、歳入総額で49億 6,176万 9,000円に対し、歳出総額は49億 6,704万 2,000円で、歳入歳出差し引き 527万 3,000円の不足で平成2年度の歳入を繰り上げて充当するものであります。また、このうち総医療費の支出額は48億 8,060万 4,000円で、63年度44億 1,393万 8,000円に対し 10.57%の伸びを示し、前年度 5.3%の伸びの約倍近い伸びとなっております。
 それでは、恐れ入りますが、お手元の予算書の4枚目をお開きいただきたいと思います。歳入歳出それぞれ 2,219万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ54億 1,479万 5,000円とするものであります。
 次に、7ページの第1表、歳入歳出補正予算のうち歳入でございますが、まずそのベースとなります元年度の総医療費決算額ですが、先ほど申し上げました48億 8,060万 4,000円の総支出額でありまして、このうち第三者行為分等を除く48億 7,737万 4,000円の支出額に対し法定負担割合に基づき支払基金交付金は70%の34億 1,416万 1,000円となりますが、交付決定済み額は33億 9,380万 8,000円となり、計算値との差 2,035万 3,000円が不足財源となりさらに医療費とは別に審査支払い手数料交付金の不足分52万 2,000円と合わせまして 2,087万 5,000円を支払基金交付金として、また国庫負担金の不足財源 131万 8,000円を合わせ2,219万 3,000円を補正増として計上し、 繰り上げ充用の財源とするところであります。したがいまして、交付決定済み額との差額、元年度分との不足財源となりますので、それぞれ補正計上させていただき、医療費の支払いについて滞りないよう処理をさせていただいたものであります。
 次に、歳出ですが、諸支出金の1、償還金は、都負担金が先ほど申し上げました基礎となる医療費の法定負担割合の5%、2億 4,386万 8,000円に対し5.17%の2億 5,207万 8,000円が交付決定済みで、差し引き元年度の財源超過分 821万円を返還するため、今回 820万 9,000円を補正させていただいたものであります。支出金につきましても、元年度で一般会計から繰り入れた法定負担割合の精算分等の 871万 2,000円を一般会計へ繰り戻すため 871万 1,000円補正計上させていただいたものであります。
 次に、前年度繰り上げ充用金ですが、歳入のところで触れました支払基金交付金、国庫負担金の歳入不足額合計と、歳出に触れました都負担金の超過歳入分と一般会計から繰り入れた超過歳入等の差額について、元年度の不足財源として繰り上げ充用金を計上させていただいたものであります。
 以上、専決させていただきました補正予算の内容で御説明いたしましたが、これまでの経過の中で、昭和61年度、62年度における繰り上げ充用時の予算審議等でいただいた御指導、御意見を踏まえながら赤字解消のため財源確保に努めてまいりました。しかし、元年度については先ほど申し上げましたとおり、推計数値ほど伸びなかったものの、都負担金については一定の確保を得たところであります。
 いずれにいたしましても、医療費の推計は非常に難しさがあり苦慮しているところでありまして、繰り上げ充用になりましたが、老人保健法の制度に基づき精算をし、老人医療費の支払いについて支障なく努めてまいったところでございます。ぜひとも御理解賜りまして、御承認いただきますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
 なお、提案説明の中で支出金──繰り出し金と申し上げるところを支出金と申し上げましたので、御訂正させていただきます。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
             〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
             〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本件を承認することに御異議ございませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。
 次に進みます。
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△日程第8 議案第25号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第8、議案第25号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
             〔総務部長 細淵進君登壇〕
◎総務部長(細淵進君) 上程されました議案第25号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案の御説明をさせていただきます。
 改正の内容でございますが、常勤の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項、これは期末手当の規定でございますが、このうち6月期支給につきまして、現行の 100分の 190を 100分の 210に改正いたしたいとするものでございます。これにつきましては御案内のとおり、平成元年度におきまして人事院勧告を踏まえここに提案させていただくものでございます。
 すなわち、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の附則第2項、これにつきましては、常勤職の職員が給料については人事院勧告があったとき、東村山市特別職報酬等審議会に諮問するものとするに準拠いたしまして、去る5月10日開催の報酬審議会に意見を求めたところでございます。これによりまして改正すべきであるという意見集約をいただきましたのでここで提案申し上げるものでございます。
 なお、本条例案が御可決いただきますと、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条、これ期末手当でございますけれども、及び、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例第4条第2項に基づき、それぞれ期末手当は「常勤の特別職の職員の例による」と規定されておりますので、6月期につきましては 100分の 210となってまいります。
 なお、附則といたしまして、「この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する」ものでございます。
 以上をもって提案理由の御説明を終わらせていただき、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) 2つの面からお尋ねをしたいと思います。
 1つは、今条例の改正が人事院勧告に基づいて、報酬審議会の御意見をいただいてと、こういうふうに説明がされました。また、提案理由の中にもそのように明記してあるわけですけれども、人事院勧告のとらえ方として2つあると思うんですけれども、いわゆる一般の公務員、それからまたあるいはそれに準ずる人たち、これが世間の私企業等々の、今、好景気が反映して大変給料が高くなっていると、こういうのに合わせるために勧告されたという点での引き上げというのは、これはこれで一定の理由があるわけですけれども、私はそこで市長にお尋ねいたします。
 前にですね、財政困難なときに市長はみずから給与を一部カットされて、東村山の財政再建をしていくんだと、こういう政治姿勢を示されたことがございました。私もそのときに申し上げたんですけれども、それはそれで1つの方法ですからわからなくはないんですけれども、本当に東村山市の財政を立て直そうとするならば、市を挙げて民主的行革をする必要があるんではないかと、そういうやりとりをしたことを記憶しております。じゃあ、あれから東村山の財政が本当に好転しているのか、また市民の切実な要求に対してどれだけ今年度の予算がこたえ得たのか、これに対してこの3月議会の中でも市長の所信表明でしたか、で50億円ほどね、各部からいろんな事業が出されているけれども、それは結果的には積み残しになっているというような意味のことがたしかあったというふうに記憶しております。もし市長でなければ、企画部長だったかもしれませんけれども。そうしますとね、これ今、各所管でもそうですけれども、本当にまだまだやらなければいけない、先ほど私どもの同僚の田中議員が5号補正専決処分のところでも申し上げましたように、市としてやらなければいけないことがたくさんあるんじゃないかと。そういうときに人事院勧告、いわゆるまた審議会の意見を受けてという単純なことでなくって、それを市長としては、それはそれでわかるけれども、政治姿勢として前と変わってないんだと、これはもうやっぱり上げるべきでないと、こういう立場に立たれるのかどうか、お尋ねをしたいと思うんです。
 それから、2つ目の面といたしまして、議員の報酬が特別職の条例の改正に応じて上がっていくと、こういうことになっておりますが、これも議員の歳費の値上げのところでかなり論議になりましたけれども、今やっぱり市民に対して大事なことは何なんだろうかと、私ども議員を含めて理事者が市民の要求に十分にこたえているのかどうか。今回の、次の議案でもかかります平成2年度の一般会計補正案第1号、これでいきますと、議員とそれから特別職のを合わせますと 250万円ほどの予算計上になっております。先ほどの繰り返しになりますが、 250万円のお金があればね、この50項目の中の幾つかでもできたんじゃないかというふうに私どもは思うわけですけれども、この辺のところについてやっぱり襟を正す必要があるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
 それから、最後に、市長は「隗より始めよ」というお言葉を好きでしたね。こういうことこそ、まさにやるべきでないかと、こういうふうに思いますが、お答えをいただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 14番議員さんからの御質問に対してお答えさせていただきます。
 御提案申し上げました給与に関する条例の一部改正でありますけれども、それに対して過去ですか、市長が報酬20%カット、市長だけでなくて次には理事者を含めてカットして財政再建に取り組む姿勢を議会の中でも御披露し御承認いただいたと、そのときにもいろいろ論議ございました。しかし、当時といいますか、58年特別実施計画をつくらせていただいた当時、大変、財政の中で都の指導等もありましたけれども、市自体といたしましても真剣に取り組まなきゃいけないと、これは議会からもそうですし、また各党派というか、そうでない会派もありましたけれども、強い御要望等ございまして、何としても財政の健全化を図らなくてはいけない。
 私も市長に、市民の方から御推挙をいただいて当選、就任した時点から市民の要望もそうでございましたし、その中ではっきりと申し上げ、特別実施計画もつくらせていただいたと。特別実施計画の論議のときにもいろいろございましたけれども、基本的には御理解をいただいて、それに基づいて施策と同時に実行というか、果たしてまいりました。そのプロセスというか、過程の中では議会でもいろいろ論議ございました。ある面の切り捨てではないかとか、市民要望を満たしてないのではないかという論議はありましたが、総体的には、やはり永遠に続く東村山市政の中で財政の健全化は避けて通れないというような中で、その一環として──一環としてというか、みずからの政治姿勢というんでしょうか、そのような中で御理解をいただいたところでございますが、その後、実施計画の中でもいわゆる経常収支比率、公債比率の指数等についても明確に努力するというようなことがございまして、その中で取り組んできたわけでありますが、もちろん、社会、経済状況の好転というのもありましたし、いろいろなことがございましたけれども、おかげさまでお約束した内容が議会でも申し上げたように、2年も前にその数値はお約束できたということです。
 しかし、たびたび申し上げたように、東村山の財政が本当に好転かとなりますと、約束した数値は満たしていても、今後のことを考える、現状を考えたときに 100%とは申し上げませんけれども、それらの内容等を含めた中から、報酬等の改正のときにもいろいろ論議ございましたけれども、特に報酬審議会の御諮問申し上げ、その御意見、答申等をいただいたということは、やはり審議会の委員の方々も市の財政とか市民感情とかいろいろ配慮した中での答申でございましたし、そういう中から改正もさせていただき、今回御提案申し上げた中でも提案で説明したように、審議会の御意見もいただいた中から上程をさせていただいたわけでありますが、特に平成2年度の予算等の御質問もございましたが、予算審議の中でも、また施政方針でも述べましたように、もちろん各所管の中では基本になるのはいわゆる実施計画の最終年次ということを含め、また、何というんでしょうか、市民要望というものを含めて予算に取りかかり、その過程の中では予算編成方針もそのように申し上げておりましたし、50億というのは私は言った覚えがないと思うんですけれども、歳入に比較してそれ以上のオーバーになったことは事実でございますが、総論といたしましては実施計画、あるいは今回御審議いただいております新たな後期基本計画等を想定した事業の、想定継続的なことを含めながら、より市民生活の向上のために御可決をいただいたわけでありますが、私としては、2年度の予算は市として今までかつてないような──かつてないようなというか、市民要望に、 100%とは申しませんが、十分こたえた予算であると、そのように思っておるところであります。
 したがって、政治姿勢というふうに御質問をいただきましたが、この議案ということについてはやはり人勧というものを尊重した中でぜひお認めをいただきたい、そのように思っています。
◆14番(黒田誠君) 1つだけ念を押しておきます。この報酬審議会に市長の方から諮問されると、今度の場合には人勧を受けてということですから、市長の方から積極的に報酬審議会に値上げをしたいということで諮問された経過ではなかったのかなと、その辺のところわかりかねますけれども。本来、先ほど私が申し上げましたように、市民の気持ちからしますと、諮問すべきではないんじゃないかと、諮問をすべきではないんじゃないかというふうにも思えるわけですね。今は大事なときだから諮問をしない、またあるいは今回は見送りたい。こういう判断も政治判断です。またあるいは、使用料審議会等で使用料の値上げが仮に出たとしても、市長としては政策的にこれはもう値上げしないと、そういう方針をとられることだってあるわけでしょ。ですから、そこのところについて今回どういうことで臨まれたのか、念を押してお聞きしておきます。
◎市長(市川一男君) 条例附則に基づきまして、今、御質問者のおっしゃるような政治判断というんですか、それも可能でございますけれども、今まで附則に基づいて、何というんでしょうか、報酬審議会を開催していただいて、諮問というよりは、過去に、判断として、市長としては、今回改正については市長として見送りたいということを率直に申し上げた時点もありました。そういうこともありました。それは財政再建当時ですね、そういうこともありました。しかし、基本的には、やはり人勧、人事委員会等の答申というものが出た時点では必ず開催はさせて、条例附則に基づいて開催はさせてまいりました。今回のときには、やはり先ほど申し上げたような基本的な内容の中から審議会にお諮りを申し上げたということでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第25号について何点か質問をいたします。
 まず第1点として、特別職報酬等審議会について伺います。提案説明書には「報酬審議会の意見を参考に適正額に改める」という趣旨が記載されているのでありますが、先ほどの提案説明によりますと、5月10日に報酬審議会が開催されたようであります。
 そこで、お伺いしますが、 1として、報酬審議会の意見を参考にしたということでありますが、報酬審議会の意見というものを文書の形式でなぜ議会に提出しなかったのかを明らかにしていただきたい。
  2、今回の値上げを提案する際に参考にしたという報酬審議会の意見というのは、具体的にはどのようなものであったか。すなわち、ア、 0.2カ月引き上げという支給率について、個々の委員の意見はどのような意見であったか。イ、引き上げについては全員一致の意見であったかなどについてさらに具体的に明らかにしていただきたい。
  4、報酬審議会の構成については、私はこの間繰り返しその問題点を指摘しているのであります。すなわち、審議会の委員の過半数を自民、公明、民社、共産、社会の5党が推薦した人物が占めているという点であります。報酬審議会の意見というのは直接議員の利害にかかわってくるのでありますから、その利害関係当事者である議会のうちの5党から、議会内の5党から審議会の過半数の委員が推薦されているというのでは、市民の目には初めから報酬等のお手盛り引き上げが決まっていると映るのは明らかであります。
 そこで、伺いますが、この報酬審議会の委員を5党からの推薦で委嘱しているやり方を改め、利害関係のある議員や理事者から純粋に中立の立場にある委員を委嘱し、制度の客観的公正を図るべきと思うが、今後の委員の構成についてどのように改善を図る考えか、明らかにしていただきたい。
 第2点、本件は、言うまでもなく、常勤特別職の職員の給与に関する条例の改正議案であります。ところで、この条例の第2条には「市長等に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする」と明確に規定されているのでありますが、 1として伺いますが、この条例の規定からすれば、常勤特別職である理事者に対して、一般職員に支給されている勤勉手当は支給することができないと思うが、これに間違いはないか。
  2、本件条例案が可決された場合、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定があるので、先ほどの説明にもありましたが、この常勤特別職に関する条例改正に連動して議員の期末手当も引き上げられるわけでありますが、この議員の場合についても支給することができるのは期末手当だけであって、勤勉手当は支給できないと思いますが、これに間違いはないか。
 提案説明によりますと、本件条例改正案は人事院勧告に基づいて一般職についてのボーナスの改定が行われるということを理由としているようでありますが、一般職に対して6月と12月に支給される期末手当、ボーナスは、期末手当及び勤勉手当の2種類が合算されているのであります。現行の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条によれば、6月に支給される一般職の期末手当は 1.6カ月となっているほか、勤勉手当の場合も規則第5条及び第6条の規定に基づき、原則として、病欠であっても1カ月を超える場合は欠勤した日数を支給対象から除いて、1カ月を単位とする期間率によって勤勉手当は支給されているのであって、支給額は、要するに欠勤がふえれば減額していくというのが勤勉手当であります。
 ところで、先ほども確認したのでありますが、今回の一般職の期末手当は6月1日の支給率が 1.6カ月であると現行規則には明記されているのであります。これに対し、理事者や議員の6月支給の期末手当は現行の条例第4条第2項によって 1.9カ月と定められているのであります。理事者は常勤ではありますが、市長は部長職の2倍という一般職よりもはるかに高い給料が条例第3条で規定されており、議会の議員に至っては、年間50日足らずしか拘束されていない、しかも立候補による選挙を経て選出される特別職でありながら、勤勉手当が必要であるなどという発想はどこからも出てこないはずであります。したがって、理事者や議員の期末手当は一般職の勤勉手当を除いた期末手当と比較すべきであります。
 そこで、 3として伺いますが、現行の期末手当は一般職の 1.6カ月に対し、理事者や議員は 1.9カ月で、理事者や議員の方が 0.3カ月も高い支給率であるにもかかわらず、今回、さらに 0.2カ月も理事者、議員の期末手当をなぜ引き上げるのか、その理由を具体的に明らかにしていただきたい。
  4、昨年6月、次男の不正採用事件の経過の中で辞任した岸田前助役の場合、昨年4月は1カ月欠勤し、5月もほとんど欠勤していたと思うが、6月1日付で支給された期末手当は全額支給されたかどうか、明らかにしていただきたい。
  5、仮に、一般職の職員が岸田前助役と同様に約2カ月欠勤した場合、6月1日に支給される期末手当と勤勉手当はどのような計算になるか。すなわち、欠勤なしの他の職員と同じ支給率になるのかどうなのか、具体的に明らかにしていただきたい。
 第3点、財政事情との関係で伺います。昨年12月議会で報酬引き上げ議案を審議した際にも私は指摘したのでありますが、「来年度予算編成について」と題する昨年10月31日付文書の中で、助役は次のように述べているのであります。すなわち、「26市と比較した場合、まだまだ大きな差がある。はっきりいって経常収支比率は再び26市中最下位である。このことは、当市は今後とも引き続き財政措置改善に向かって努力しなければならないことを示していると理解すべきである。なお、経常収支比率を他市並みに下げていくには、人件費等、義務的経費の抑制を念頭におく必要がある」と、このように助役は一般職員に対してはっきりと示達しているのであります。にもかかわらず、1カ月もたたないうちに2年連続で、一般職員どころか自分たち自身の給料を真っ先にお手盛りで引き上げてしまったのであります。
 このお手盛り引き上げに対して私が反対し、一方で人件費抑制を一般職員に指示しながら、どうして自分の給料を大幅に引き上げることができるのかとただしたところ、助役は受け取り方によっては10月31日付文書というのは単なる形式的なものだと言わんばかりの答弁を行っているのであります。すなわち、これらについては引き続き、当市の財政事情の好転を求めるという判断に立っての依命示達でございますので御理解をいただきたいと存じますと、このように助役は答弁しているのでありますが、全くもって、言葉は踊っているが全く中身のない、何も言っていないに等しいと言われても仕方のない答弁であります。
 そこで、市長に伺いますが、文書にはっきりと助役名で明記した上で、人件費抑制を予算編成の基本的考え方として一般職員に対して示達しながら、昨年12月に続き今回自分たちの給料である期末手当の引き上げを再び行おうとしているのは、昨年10月31日付文書に記載した内容が全く根拠のないでたらめで、実行するつもりもない思いつきであったということをみずから認めるというのか、あるいは部下に取り組むよう示達した内容を率先してみずから破るというのが東村山市の理事者であるということを認めるというのか、今ここではっきりとお答えをいただきたい。12月議会答弁で明らかなように、助役は饒舌の割には全く中身に乏しいと言わざるを得ないので、市長に明確な答弁を求めます。
 次、第4点、市民の税外負担との関係で伺います。既に報酬引き上げの際には強く指摘してきたのでありますが、まずもってごみ収集有料化、粗大ごみ収集有料化の問題であります。言うまでもなく、同僚議員からもこの間指摘されているように、ごみ収集の……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
                午後2時30分休憩
                午後2時31分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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○議長(遠藤正之君) どうぞ。
◆5番(朝木明代君) ごみ収集の有料化が決定された際に、その理由とされたもののうち、財政事情とごみ減量という大きな柱は既に有料化の理由としては消滅していると言わざるを得ないのであります。収集を有料化したことでごみが減ったかと言えば、むしろふえている。粗大ごみは放置件数も多い。しかも……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
               午後2時32分休憩
               午後2時32分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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◆5番(朝木明代君) しかも、市長や議員が自分たちの給料をお手盛りで引き上げている。これらを知った多くの市民は、それほどの財政に余裕があるのなら、ごみ収集や粗大ごみ収集に料金を取らないで、既に支払った税金の中できちんとごみ処理をしてほしいと考えているのであります。市民が支払った税金を使って市長や議員が自分の給料をお手盛りで値上げし、市民は税金以外にさらにごみ処理料金を支払わされているという仕組みに、市民が疑問を持たないはずはないのであります。
 そこで、市長に伺うのでありますが、少なくとも、ごみ収集や粗大ごみ収集有料化を実施したときに市の財政難を口にしたとすれば、自分たちの給料を値上げする前に、財政事情が好転したので市民の負担を軽減していきますというのが市民本位に執行されるべき行政、議会のあるべき姿ではないかと考えるのでありますが、ごみ収集を無料の方向に戻すことについて市長の考え方を明らかにしていただきたい。
 第5点、議員は年間の拘束日数がわずか50日にすぎないにもかかわらず、議員の報酬は本俸では既に部長職の給料の平均額を超え、市長の給料も部長職の2倍を超えているのであります。市長、議員の支給額がこのような高水準になっているという状況のもとで、特に問題となってくるのは、一般職の給与に関する人事院勧告があるたびに市長の給与や議員の報酬について報酬審議会に諮問がなされるという規定が条例の附則にあるということであります。
 3番議員、不規則発言をやめなさい。(「やめないよ」と呼ぶ者あり)議長、3番議員の不規則発言を制止してください。
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。ちょっと静かに。傍聴席、黙って。
◆5番(朝木明代君) この規定をこのまま存続させるならば、市長、議員の給与、報酬は天井知らずに引き上げが可能ということになってしまうわけであります。
 そこで、伺いますが、 1、既に議員の報酬が部長職の給料の平均額を上回り、市長の給料が部長職の給料の平均額を上回っている現在、この2つの条例の附則を廃止し、人事院勧告にリンクさせる方式を改めるべきだと思うが、市長の考え方を明らかにしていただきたい。
  2、議員及び市長の報酬、給料は、少なくとも自分の任期中はお手盛りで引き上げないで次期のために4年に1回検討する方向に変えるべきと思うが、市長の考え方を明らかにいただきたい。
 第6点、私はこの3年間で2度なされた報酬のお手盛り引き上げに反対し、報酬及び期末手当それぞれについて引き上げ分についてすべて返上してきたのであります。
 そこで、 1として、念のため、返上した報酬分及び期末手当分、それぞれの合計金額を伺っておきます。
  2、ところで、昨年12月議会では……
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◆5番(朝木明代君) 議長、3番議員を制止してください。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
               午後2時37分休憩
               午後2時37分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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◆5番(朝木明代君)  2、ところで、昨年12月議会では、議員報酬を一度受け取った後に返上する場合と報酬請求権の一部放棄とを混同した上で、これらがすべて寄附行為に当たるとする判例があるかのような誤った答弁がなされたのであります。既に昨年12月議会での答弁によって報酬請求権の放棄にかかる会計処理の方法は明らかにされているので、ここではあえて確認することはしないのでありますが、ここでは次の点について伺います。
 私が報酬請求権の一部放棄という方法でお手盛り引き上げ分を返上していることに対して引き上げに反対している一部議員の中にはこれまでに、できるものなら返上するとか、そのうち返上するというような発言をしている例がありますが、仮に議場で報酬や期末手当のお手盛り引き上げ案に対して議員が反対の意思表示をした場合、この意思表示自体が属人的な権利関係に及ぶのは明らかであるので、既に引き上げ分の報酬請求権の放棄の意思表示をしたと解されるのではないかと考えるのでありますが、会計処理の所管はどのようにとらえているか、考え方を明らかにしていただきたい。
 仮に、お手盛り引き上げ分について請求権を放棄するということでなければ、お手盛り引き上げについて反対の意思表示の法律的効果はゼロ、つまりお手盛り引き上げに賛成したのと事実上同じと言わざるを得ないので、この点を明確にしていただきたい。
 第7点、昨年12月議会で助役は、議員は専門職に近いという答弁を行っているのでありますが、この答弁に見られるように、議員については名誉職か専門職かなどという趣旨不明の通俗レベルの議論がなされているので、議員の職務についてこの際はっきりさせておきたいので、この点について何点か伺います。
  1、一昨年以来、委員派遣に関し、公務でないものを公務だと称して市民を公務執行妨害罪で刑事告訴したあげく、公務とは認められず不起訴となった事件があったわけでありますが、この件については逆に、警察署から市長に対して……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
               午後2時41分休憩
               午後2時43分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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◆5番(朝木明代君) 逆に、東村山警察署から市長に対して、あの委員派遣の手続では公務になりませんという注意までいただくというお粗末な事態があったわけでありますが、市長に伺いますが、この事実に間違いはないかどうか、明確に答弁をいただきたい。
  2、一般職の給料は勤務時間に提供した労働の対価として支給されているわけであり、補償の対象となる公務災害の範囲からも具体的に職務内容とその範囲は特定されているはずであります。これと同様に、議員の場合であっても、その職務というのは具体的に特定されており、公務災害補償に関する条例においても議員の職務としての公務の範囲ははっきりとされているはずであります。
 そこで、名誉職だとか専門職だとかと余り意味のない、通俗的な解釈がまかり通っているので、この際、はっきり議員の法律上の地位について伺っておきますが、報酬の支給される議員の職務としての公務というのは、公務災害補償条例から見た場合、時間的、場所的にはどこからどこまでを含むのか、公務としての議員活動の範囲を具体的に明らかにしていただきたい。
  3、報酬の支給対象である議員の職務としての公務の中に議員個人が所属する政党活動や市民運動などが含まれるかどうか、明らかにしていただきたい。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
               午後2時46分休憩
               午後3時46分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 答弁よりお願いいたします。総務部長。
◎総務部長(細淵進君) 順不同で御容赦いただきたいと思いますけれども、1点目の報酬審からの文書の関係、なぜ出てないかということでございますけれども、これにつきましては給与に関しての当然御諮問等あった場合には、当然諮問申し上げ答申ということでございますけれども、本件につきましてはそういう内容ではございませんので、特別に諮問等はいたしてございません。したがって、御意見をお聞かせ願ったという内容でございます。
 それと、 0.2カ月の関係につきまして、委員の皆様方の、それぞれ委員の御意見はどうだったかということでございますけれども、個人についての御意見は御容赦いただきたいと思いますけれども、審議の中では大部分の委員の先生方が改定につきましては改定すべきであると、そういうような意見でございました。
 それと、期末勤勉手当の関係につきまして御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、職員につきましてはそれぞれ6月期、12月期、3月期につきまして、勤勉手当、期末手当等についてのそれぞれ支給率があるわけでございます。勤勉につきましては6月期が 100分の50、12月期 100分の60、そういうふうな形になっております。
 それと、今回の常勤特別職の関係でございますけれども、勤勉手当ではなく、ここにございますとおり、期末手当の改定ということで御理解をちょうだいいたしたいと思います。
 それと、前助役さんに関する御質問をちょうだいいたしましたけれども、これにつきましては調整の対象にはなってございませんので、調整はしてございません。
 それと、あと部長職についての給料云々ということでございましたけれども、これにつきましては人勧を尊重した中で議会の方に御提案申し上げるという制度をとってございますけれども、こういうふうな形では一貫した変更というつもりはございません。
 以上でございます。
◎助役(原史郎君) 議員関係、議員さんの方々のいわゆる業務の専門的というふうな御発言を申し上げましたけれど、議員さんとしての公務は議員さんが議員としての職務を遂行する1つの行為でございまして、本会議の出席、あるいは閉会中の委員会の協議会等、また一般的にそのようなことが考えられるわけでございます。いわゆる私的以外のものを指すと私は思考いたしております。
 次に、報酬審議会の委員につきまして改選するという考え方があるのかという御指摘でございますけれど、現在の報酬審議会の委員さんにつきましては極めて見識の高い方々ばかりでございますので、この委員さんの改正するという考え方は持っておりません。
 以上でございます。
◎市長(市川一男君) 市長の方にも御質問をいただいたわけでございますが、人勧制度と、それから人勧を行政としても尊重しながら職員の給与等、もちろん交渉等ございますけれども、基本にしながら改正をしているということで、連動とは申しませんけれども、常勤特別職につきましても条例の中で、人勧があったときにはいわゆる審議会にお諮りするという条例でございますが、御質問の中で財政と云々しながら人件費の抑制云々というようなことがあったということ等含めながら、常勤特別職を含め、また議員さんの報酬等の中から、お手盛りだとか、あるいはそれらの人件費抑制等を含めながら、思いつきとか、あるいは天井知らずとか、そういうことがございましたが、人勧の趣旨ということを尊重しながらやっておりますので、その点はぜひ御理解をいただきたいと思います。
 また、ごみの問題にも関連しましたけれども、これは議会等の御承認というか、御可決をいただいた中で実施をさせていただいておるところであります。
 また、何か、御質問の中で、今回の条例とは私としては余り関係はないのではないかと思うんですが、警察というか、警察官と市長とのお話が出たわけですが、公的な中でのそういうことはございません。
 いずれにしても、御答弁も正確にしなきゃなりませんけれども、何というんでしょうか、正確性という中では自重、深沈という中でやはり明確にお答えをするという心で臨んでおります。
 以上です。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) 5番議員さんの放棄した報酬とそれから期末手当の件でございます。御案内のとおり、報酬につきましては33万円が63年の4月に36万 2,000円、その差が3万 2,000円、それから元年の12月に40万円になった、その差額7万円、それぞれ月数20カ月、あるいは6カ月を計算してもらえば数字は出てくるというふうに理解されます。それから、期末手当につきましてもそれらに準じまして計算をしていただければ、数字はおのずと算定されるというふうに理解してますので、よろしくお願いいたします。
◆5番(朝木明代君) それでは、何点か再質問をさせていただきます。
 2点目の質問でありますが、理事者に対して勤勉手当は支給することはできない、同じく議員に対しても同様だということでありますが、それでは、なぜ一般職の職員の6月の期末手当 1.6カ月に対して 1.9カ月という 0.3カ月分も多い期末手当を支給しているのか、またさらに 0.2カ月分上げるという理由は何なのか、この点について明確な御答弁をいただきたいと思います。
 続いて、前助役の期末手当についてでありますが、昨年の4月、5月につきましては前助役は欠勤が多く、勤務してない状態が続いたわけでありますが、この前助役に対して6月1日付で支給された期末手当についてはどのような取り扱いがなされたのか、またこの前助役と同じような状況にあった一般職の場合はどのような期末手当の支給がなされるのか、この点について明確な御答弁をいただきたいと思います。
 5点目の質問についてでありますが、条例の附則にあります人事院勧告にリンクさせる方式を改めるべきではないかというふうな私の質問に対しても明確な御答弁がありませんので再度、この方式を改める考えがあるのかどうなのか、この点についても理由をあわせて明確にお答えをいただきたいと思います。
 さらに、同じく5点目の質問に関してでありますが、任期中にお手盛り値上げはしないで、次期の議員あるいは理事者のために4年に1回、改選前に検討するという、このような方向に変えるべきと思うわけでありますが、これについて市長の答弁をいただきたいと思います。
 7点目の質問でありますが、昨年の委員派遣に関して、一昨年の11月11日の委員派遣に関して市民を刑事告訴した事件についてでありますが、警察から市長に対して、一昨年11月11日の委員派遣の手続では公務になりませんという注意をいただいたはずでありますが、この点について事実であるかどうか、再度、市長の答弁をいただきたいと思います。
 それから、7点目の 3の質問でありますが、報酬の支給対象である議員の職務としての公務の中には議員個人が所属する政党活動や市民運動などが含まれているかどうかについても明確な御答弁をいただきたいと思います。
 以上です。
◎総務部長(細淵進君) 1点目の御質問でございますけれども、これらにつきましては近隣市の報酬等も資料としてお渡しいたしまして、それに基づきまして御意見をいただいたわけでございます。
 それと、前助役さんの関係でございますけれども、これにつきましては調整該当してないということで御理解をちょうだいいたしたいと思います。
 以上でございます。
◎市長(市川一男君) 議員、常勤も含めてかもしれませんけれども、報酬の改正についてはいわゆる任期というんですか、4年に1回にすべきではないかという御質問でございますが関連してお答えいたしましたように、現状の条例というものを改正をするということは考えておりません。
 それから、議長の方から正確にございませんでしたが、発言としては関係のないお答えはする必要がないと言いますけれども、御質問をいただいて、何というんですか、警察官から公務出張にはなりませんというようなことが市長の方にですね、というような御質問ございましたが、公的な中でそのような警察とのお話し合いはしておりません。
◎助役(原史郎君) 議員さんの公務の関係でございますけれど、先ほど御答弁を申し上げましたように私は思考いたしているところでございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) 議案第25号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党市会議員団として反対の討論を行います。
 これは、もう、私が先ほど市長に質問をさせていただいた中で極めて明らかになったように、政策的な判断をどうするか、その一言に私は尽きると思うんです。人勧では一定の答申というんですかね、答えが出、そして審議会では大方世間のベースからいってこれくらいだろうという答えが出たとしても、つい少し前まで市長は給与を条例を改正してもカットされたと、またあるいは、その後も審議会の中で値上げをすることを見送ったというんですかね、そういうことを答弁されておりましたように、今、東村山市の財政が本当に改善されているのか、市民の目から見てまだまだ必要な施策がいっぱい山積みされている、そういうときにこそ政治姿勢として襟を正すべきであろうと、こういうふうに思うわけであります。
 それから、2つ目の問題として、前回、市長は条例を改正されて給与をカットされたと、その結果としては不用額に回ったと思うんです。今、議会の中でも論議されておりますように、議員の報酬を返上して、すればいいではないかと、こういう意見がございますけれどもしかし、それは単なるかぎ括弧つきの不用額の中になってしまうと、それでは東村山市が出してきている条例改正に対して政治姿勢としてはっきりしたことには私はならないだろうとむしろ条例を出す以前にこそそれを取りやめるべきである、ここのところで政策論争を行いそして反対の討論を述べ、また力があるなら報酬値上げの反対運動も行っていきたいと、こんなふうに私どもは考えているところでございます。
 以上をもって反対の討論とします。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。金子哲男君。
◆8番(金子哲男君) それでは、議案第25号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党東村山市議団を代表しまして賛成の立場から簡潔に討論をさせていただきます。
 本件につきましては、元年度の人事院勧告を踏まえた中で、私どもの条例附則に基づいて審議会に諮ったところから結論が出たものでございます。審議会におきましては、近隣市の資料等もお出しいただきまして、そういった中で市の財政状況、そして市民の皆さん方のお気持ち、そういったものを十分に考慮した中で判断をされた上で適正な形の審議会の結論が出たわけでございます。そういった意味で、決してお手盛りとかそういうことではございませんので、その辺も十分に理解するところでございます。
 この条例の改正に基づきまして、ぜひ市長を初め関係者の方が市民生活の向上のために、 そして魅力ある町づくりのために積極的に、私ども議会もそうでございますけれども、取り組まれることを切にお願いを申し上げる次第でございます。
 また、ある種の反対の立場から、本議案に直接関係のない問題をとらえた中での議論や、あるいは事を針小棒大にとらえた議論がなされておりましたことにつきましては、非常に残念に思うところでございます。
 いずれにしましても、今後、一生懸命、市の当局がやっていただくことをお願いしまして賛成の討論を終わります。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第9 議案第26号 平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)
○議長(遠藤正之君) 日程第9、議案第26号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。企画部長。
            〔企画部長 池谷隆次君登壇〕
◎企画部長(池谷隆次君) 議案第26号、平成2年度一般会計補正予算第1号につきまして御説明を申し上げます。
 本件は、ただいま御可決いただきました常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴いまして、教育長を含む常勤の特別職並びに議員の期末手当の支給率が改正となるため、その所要額を措置するものでございます。
 3ページをお開きください。本補正予算は予算総額を変更することなく、予備費を更生して行うもので、条例改正に伴います所要額 272万 9,000円を予備費を減額し、職種ごとの所要額を議会費、総務費、教育費のそれぞれ当該科目に追加計上するもので、3ページ及び10ページ以下に表示するとおりでございます。
 極めて簡単で恐縮でございますが、よろしく御可決賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
             〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) 議案第26号、平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算第1号について、日本共産党を代表して反対の討論を行います。
 これは先ほど質疑し、そして討論が行われた第25号の条例の一部改正を補完する補正予算であります。したがいまして、反対の討論の反対の中身については第25号でるる述べてございますので、その立場で反対をさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。金子哲男君。
◆8番(金子哲男君) 議案第26号、平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算第1号につきまして、自由民主党東村山市議団を代表しまして賛成の立場から簡単に討論を行います。
 本議案につきましては、先ほど議案第25号の条例が改正になりましたところに基づきます補正予算の措置でございますので、25号に述べました実質的理由をもって、本議案についての賛成の理由にかえさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第10 議案第27号 (仮称)東村山市立富士見文化センター新築工事請負契約
△日程第11 議案第28号 (仮称)東村山市立富士見文化センター新築電気設備工事請負契約
△日程第12 議案第29号 (仮称)東村山市立富士見文化センター新築空気調和設備工事請負契約
△日程第13 議案第30号 (仮称)東村山市立富士見文化センター新築給排水衛生設備工事請負契約
○議長(遠藤正之君) 日程第10、議案第27号、日程第11、議案第28号、日程第12、議案第29号、日程第13、議案第30号を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
             〔総務部長 細淵進君登壇〕
◎総務部長(細淵進君) 一括上程されました議案第27号、28号、29号、30号につきまして提案の御説明を申し上げます。
 仮称東村山市立富士見文化センターにかかわる新築工事、電気設備工事、空気調和設備工事、給排水衛生設備工事について事業を着手いたしたく、ここに4件の工事請負契約議案を提案させていただくものでございます。
 仮称市立富士見文化センター新築工事につきましては、社会教育及び市民福祉の充実のための施設として、児童館、公民館、憩いの家の機能を持った複合施設となってございます。平面図の御案内のとおり、それぞれ右下につきましては憩いの家ゾーン、その真上でございますけれども、つきましては児童館ゾーン、その左へ参りまして公民館ゾーンという形になってございます。
 それでは、各議案につきまして御説明させていただきます。
 初めに、議案第27号、仮称東村山市立富士見文化センター新築工事請負契約でございますけれども、この内容でございますが、用途といたしましては先ほど申し上げましたとおり、児童館、公民館、憩いの家等の機能を持った複合施設でございます。添付いたしてございます図面にお示しいたしております内容でございまして、構造といたしましては鉄筋コンクリートづくり、地上3階、地下1階となっておりまして、延べ面積4,740.65平米でございます。
 工事場所でございますが、東村山市富士見町5丁目4番地51でございます。
 工期につきましては本契約締結の日から平成3年9月30日でございまして、去る4月25日に仮契約を締結させていただいております。
 次に、契約の方法でございますが、指名競争入札によります請負契約でございます。契約の相手方といたしましては、東京都立川市曙町2丁目9番地1号、日本国土開発株式会社多摩営業所でございます。
 契約金額は14億 4,200万円でございます。
 工事費支出の予算年度及び会計区分につきましては、平成2年度、平成3年度一般会計となっております。
 支出科目並びに財源でございますが、ここに記載しておりますとおりでございますので、省略させていただきます。
 なお、添付書類といたしまして、入開札状況調書、配置図、平面図、断面図、立面図等を添付させていただいております。
 次に、議案第28号、これも同じく新築電気設備工事請負契約につきましての説明でございます。工事内容でございますが、児童館、公民館、憩いの家等の電気にかかわります設備一式でございまして、受配電設備、自家発電設備、幹線設備、動力設備、電灯、コンセント等でございます。
 工期につきましては、本体工事と同じでございまして、9月30日まで並行して実施するという内容のものでございます。
 次に、契約方法でございますが、指名競争入札によります請負でございます。
 契約の相手方といたしましては、東京都八王子市旭町12番10号、日新電気株式会社でございます。
 契約金額でございますが、2億 270万 4,000円でございます。
 工事費支出の予算年度区分及び会計区分につきましては本体工事と同様でございまして、2カ年の継続事業によりまして実施するものでございます。
 支出科目並びに財源につきましては記載いたしておりますとおりでございますので、省略させていただきます。
 なお、添付書類といたしまして、入開札状況調書を添付させていただいております。続きまして、議案第29号でございますが、同じく新築空気調和設備工事請負契約でございまして、契約工事内容でございますが、機器風道設備、配管設備、換気設備、排煙設備、自動制御設備工事等でございます。
 工期につきましては、本体工事と同じでございまして、平成3年9月30日、並行して行うものでございます。
 契約の相手方といたしましては、東京都品川区大井1丁目47番地1号、大成温調工業株式会社でございます。
 契約金額でございますが、2億 3,793万円でございます。
 事業費等につきましては本体と同様でございますので、省略させていただきたいと思います。
 なお、添付書類といたしまして、入開札状況調書を添付させていただいております。続きまして、議案第30号でございますが、同じく新築給排水衛生設備工事請負契約でございまして、契約工事内容についてでございますけれども、屋内外給水給湯設備、屋内外排水設備衛生器具設備、屋内消火栓設備等でございます。
 工期につきましては本体工事と同じでございまして、平成3年9月30日まで並行して工事を行おうとするものでございます。
 契約の相手方でございますけれども、東京都東村山市久米川町4丁目25番地9号、株式会社丸山設備工業でございます。
 契約金額でございますが、1億 2,123万 1,000円でございます。
 事業費等につきましては本体と同様でございますので、省略させていただきたいと思います。
 なお、添付書類といたしまして入開札状況調書を添付させていただいております。
 以上、4件の案件を一括して御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 なお、質疑も一括で行います。質疑ございませんか。小峯栄蔵君。
◆21番(小峯栄蔵君) 富士見文化センターの新築につきましては、地元住民は大変に期待しているところであります。地元説明会は昨年の6月に2回にわたりまして行われておりますので、細かい中身につきましては触れませんが、契約、駐車場等につきまして何点かお尋ねいたしたいと思います。
 ただいま部長の説明では、新築工事請負契約につきましては日本国土開発という会社が落札をしたということですが、この会社は指名競争入札に参入したのは初めてであろうと思いますが、まず初めにこの会社の概要、規模といいますか、資本金、従業員数、今までの工事の実績等についてお伺いいたしたいと思います。
 また、今回初めて指名業者になったわけですが、指名業者選定委員会の中で指名業者に至る経過というんですか、どのように検討なされたか、お聞かせいただきたいと思います。
 3番目に、秋津文化センター新築の折には市内の業者が落札したわけでございますが、公共事業につきましては市内業者に優先発注し、業者の育成が望ましいところでありますが、これだけの大きな工事になりますとAランク以下の業者はできないものかどうか、その辺につきましてお聞かせいただきたいと思います。
 また、ランクがいろいろあるようですが、指名競争入札に参加するものの資格基準について教えていただきたいと思います。
 それから、ランクごとの業者数、またあわせまして市内業者のランク並びに業者数についてお聞かせいただきたいと思います。
 4番目といたしまして、昨今、建設業界は非常に好景気でありまして、したがって人手不足ということで会社によっては大幅に工期のおくれがあるようでございますが、平成3年の9月30日までという工期でございますが、その点心配はないかどうか、お伺いいたします。
 それから、約1年4カ月の工期となっておりますが、工程がわかりましたらお聞かせいただきたいと思います。
 それから、大きな2番目といたしまして資材の搬入並びに交通安全対策についてお伺いいたします。
 工期は平成3年9月30日まで約1年4カ月の工事でありますが、土砂の運搬、また建築資材の搬入等工事車両の進入ルートでありますが、これにつきましては2つ考えられるわけでございます。1つは府中街道から入りまして、八坂小学校の前を通りまして国分寺線の踏切を渡りまして、それから多摩湖線のガードをくぐる搬入ルートと、それから東京街道から富士見小学校のわきを通りまして公園通りですか、そこから入る2通りがあると思いますが、何年か前に、たしか都営住宅建築の折ですか、久米川公団前の国分寺線の踏切で事故があったことは記憶に新しいところでありますが、いずれにいたしましても、どちらから搬入するにいたしましても、小学校、また西高等学校がございまして、児童生徒の通学路であり、十分注意が必要であります。資材の搬入ルートについてまずはお尋ねいたします。
 それから、資材等搬入に伴う通学路のガードマンの配置等安全対策についてもぜひお聞かせいただきたいと思います。
 それから、大きな3番目といたしまして、駐車場の問題でございますが、違法駐車、いわゆる青空駐車の追放に向け、道交法と自動車の保管場所の確保に関する車庫法の最終案がまとまりまして、賛否両論いろいろと物議が交わされておりますが、富士見文化センターの駐車場につきましては地上が14台、地下が23台の設計になっておりますが、この近所でも路上駐車が常に問題となっております。説明会におきましては、有料にするか無料にするか今後の検討課題にしたいという答弁がございましたが、公民館の建前から言うならば無料にすべきと思いますが、その辺のお考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。
 また、無料にした場合ですね、駐車場がなくて困っている人が多いので、どうしても常駐というんですか、とめられてしまうおそれがあるわけでございますが、その辺いかがなものでしょうか。
 また、夜閉館以降の管理につきましてどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
 それから、大きな4番目といたしまして、契約議案とは直接関係ありませんが、関連いたしまして西武多摩湖線のガードの拡幅につきましてお聞きいたします。この件につきましては今まで多くの議員から質問、要望が出ておりますが、この道路はこのところ府中街道が大変込むために、迂回路として大分車の交通量がふえております。しかし、ガードの幅が狭いために、先に入った車を通してから入る、いわゆる先入車優先になっております。また、ガードの北側には水道道路が交差しており、八坂駅の乗降客の通路として、また自転車とかジョギングする人、散歩をする人と、非常に多くの方々がこの道を利用しております。文化センターが完成されますと、さらに車、歩行者がふえることは必至であります。一日も早い拡幅が必要でありますが、その後、西武との交渉は進展しているかどうか、またないならば、今後どのように交渉するおつもりか、お聞かせいただきたいと思います。
 最後に、事業費の内訳でございますが、富士見文化センターの総事業費は消費税を除きますと19億 4,550万円となっておりますが、この建物は公民館、児童館、憩いの家から成る複合施設でございまして、補助の対象となるもの、ならないもの等があろうかと思いますが、国庫補助金、都の補助金、起債、一般財源等の工事費の内訳につきましてお聞かせいただきたいと思います。
 以上でございます。
            〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 町田茂君。
◆2番(町田茂君) 既に21番議員から多くの質問がなされておりますが、関連して1点だけ質問をしておきたいと思います。
 工期についてですが、今回は4つの会社に分離発注しておるんですね。それで、もちろん本体工事につきましては、本体工事とそれからそれぞれの空調、電気、給排水については作業の時間が、期間ですか、若干違うと思うんですね。その点、それぞれの企業間の連絡調整がうまくできないと工期内に完成が不可能な場合があるんじゃないかと思うんですが、それらについての指導方法ですね、各企業間の指導方法を行政としてしないと工期内に間に合わないと思うんですが、その点についてどのようにお考えか、お尋ねしておきたいと思います。
 以上です。
            〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 21番議員の質疑に関連をいたしまして、特に交通安全問題、作業安全問題についてお伺いをしておきたいと思うんです。
 本来なら当然のことながら、この契約書の内容について細かく審議をしなければならない状況になっておりますが、法令によりますと、こういう契約議案については契約書の内容については提示することはないと、こういうことになっておりますが、私は、やはりこういう大きな工事を行う場合には当然のことながら、作業安全、交通安全についての契約内容がきちっとなっていなければならないだろうと、こういうように考えております。
 実は、先月でございますけれども、この美住町と富士見町5丁目の間、西武多摩湖線の踏切の付近で交通事故が発生をいたしております。5月3日の午後2時ごろだといわれております。ひき逃げ事件でございまして、いまだに加害者が判明いたしておりません。大変危険な状況の箇所でございますので、工事車両のいわゆる出入りについては、当然のことながらどのような内容について契約が結ばれているのか、このことについてはお伺いをしておきたいと思います。
 この工事車両の出入りにつきましては、当然のことながら考えられる方法は特定をされてしまいますので、この辺について、大きな工事車両が1日何台ぐらい搬入を、いわゆる搬入搬出がなされるのか、この台数、あるいは車両のトン数などなどについても明確にしておかなければならないと思うんです。
 それから、交通整理要員の配置の問題も質疑の中でございましたが、当然のことでありますが、契約書の中でも、この契約金額の中には当然、交通安全に必要な配置要員の人件費を含めてこれは契約をされていると思いますが、どの程度の人数の配置を考えておられるか、その点もお伺いをしておきたいと思いますし、また当然のことながら富士見町5丁目、特に都営住宅の人たち、あるいはその付近の住民の皆さんから見れば、この交通安全問題と同時に、騒音、振動の問題も出ていると思いますので、これらの対策についてどのように取り決めをなされているのか、これを明らかにしていただきたいと思います。
◎総務部長(細淵進君) 総務に関係いたします内容の御答弁をさせていただきたいと思います。
 最初に、本件の建築工事の請負業者でございます日本国土開発株式会社にかかわる御質問でございますけれども、資本金でございますが、85億 9,803万 3,000円でございます。従業員数につきましては 2,401人でございます。これは平成2年度届け出の指名競争入札資格審査申請書に基づく内容ということで御理解いただきたいと思います。
 それと、工事実績の関係でございますけれども、最近の工事実績といたしましては、横浜市発注によります総合リハビリテーションのセンターの新築工事をされております。これにつきましての契約金額でございますけれども、11億 6,700万円。その他東京都におきましては芸術文化会館、これは21億 708万円の契約でございます。あと港区におきます青山福祉会館の新築工事等を請け負っているようでございます。
 それと、本件にかかわります指名業者選定委員会の関係、また資格等の御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、選定委員会につきましては平成2年4月10日に開催させていただきまして、選定委員会規則、東村山市工事請負指名業者選定基準というものがあるわけでございますけれども、これらをもとに15社を選定させていただきました。
 また、ランクづけで申しますと、Aランク、これにつきましては建築工事の場合には1億 8,000万以上という市の基準を設けてございますので、これによりましてAランクの業者を中心に選ばせていただいております。特に、今回の工事に当たりましては、線路の近くであるという問題もございますし、高度の技術を要するという点等を配慮いたしまして選定させていただいております。
 次に、入札参加者の資格等の御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、地方自治法施行令によりまして、長がその資格審査をあらかじめすることができると明記されているわけでございます。また、建築業法、建設省の告示の中でも入札参加者のあり方というものが示されているわけでございますが、それら内容を受けまして、資格審査事項の事務取扱要領というものをつくりまして、2年に1回登録をお願いしてございます。これらの登録によりまして、業者の格付等をさせていただいているわけでございます。
 それと、各ランクごとの業者数ということで御質問をちょうだいいたしましたけれども、5段階に分けさせていただいております。建築工事でございますが、 280社登録されております。これがAからEまでの5ランクに分けているわけでございます。それとあと、2つ目といたしまして土木工事、これは 421社でございます。電気工事、 204社。4点目といたしまして給排水衛生設備工事、 157社でございます。5点目といたしまして暖冷房工事でございますけれども、 118社でございます。なお、建築工事につきましては市内でのAランク業者はおりません。Bランク1社でございます。
 次に、工期の問題で御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、本議案にございますとおり、御議決いただきましたらば、翌日から平成3年9月30日となっておりますけれども、工期の問題につきましては契約書にも第1番目にそういうふうな形でうたわれているわけでございますけれども、当然、工期の厳守ということにつきましては、工期は長いわけでございますけれども、必ず御履行いただけるという確信を持って契約をさせていただきたいと思っているわけでございます。特に、これらにつきましては所管課も含めまして、工事の進捗状況のチェック等は精力的にさせていただき、対応してまいりたいと思っているわけでございます。
 それとあと、町田議員さんの質問でございますけれども、確かに工事から見ました出会い丁場という問題が出てまいるかと思います。4社が競合する部分が出てまいるかと思いますけれども、やはり先行といたしましては建築工事の方が先行させていただくわけでございますが、それらにつきましては今、小峯議員さんにも御説明させていただきましたとおり、所管の監督等につきましては都市建設部の方にお願いするわけでございますけれども、それらに基づきまして相当の工程会議なりですね、そういうものは持たせていただくようになるかと思いますけれども、具体的には都市建設の方で御答弁をお願いいたしたいと思いますけれども、そういうふうな形で工期につきましては工期内竣工ということで進めてまいりたいと思っているわけでございます。
 以上でございます。
◎都市建設部長(中村政夫君) 都市建設部の方から、何点かにわたりまして御答弁をさせていただきます。
 初めに、工程の関係でございます。御質問にもありましたとおり、当工事につきましては平成3年の9月末日ということでございまして、工期は約16カ月を予定している内容でございます。
 そこで、工程の関係でございますけれども、支障のある木の伐採とか仮囲い、現場事務所等のいわゆる準備、仮設工事等につきましては、6月から、御契約いただいた後、6月から7月上旬にかけて実施をしていきたいというふうに考えております。また、基礎ぐい等のくい打ちの工事の関係でございますけれども、本工事につきましては7月中を予定をいたしているところでございます。また、根切り等の土工事につきましては8月から9月下旬までということでございまして、それらに伴う埋め戻し工事は11月ごろ実施をしていきたいというふうに考えております。また、工事の中心となります鉄筋、型枠、コンクリート工事並びに鉄骨工事のいわゆる本体工事でございますけれども、9月中旬より平成3年の3月末日というような工程を立てているところでございます。また、内部工事、また外部仕上げ工事等の関係でございますけれども、本体工事の進みぐあいによって取り組むわけでございますけれども、現在の工程といたしましては、平成3年の3月から9月の中旬までというような見込みを工程に持ち込みまして、この工事に取りかかっていきたいというふうに考えているところでございます。
 次に、工事車両の進入ルートというか、交通安全対策の関係でございます。御存じのとおり、当建設場所の近くは住宅が多いということ、また当公園通りにつきましては御質問者もおっしゃられたとおり、富士見小学校、また学童クラブ、都立の西高校等がございまして、児童生徒の通学路でもあるということからして、私ども工事監督に当たるものとしては交通安全対策を十分講じてまいりたいというような考え方を持っているところでございます。
 そこで、この工事の車両搬入の関係でございますけれども、状況をつぶさに見、また検討してまいりました。そういう中で、現在私どもが考えている工事車両の搬入につきましては補助道1号線、いわゆる東京街道から、通産省の研修所と住宅整備公団のところから公園の方に入りまして、ぶつかったところに信号があるわけですけれども、それを右折して新しくできた都営住宅の方に向かい、そこから工事現場に入っていきたいというようなルートを考えております。また、この選んだ理由といたしましては、御存じかと思いますけれども、道路の幅員とか歩道が整備されているというようなことから、当ルートが一番よろしいんではないかというふうな考えに立ったところでございます。
 また、安全対策の関係でございますけれども、交通整理員の配置を考えております。土工事とか、コンクリート打ちの工事、大型資材搬入時につきましては、学童クラブ前の信号のある交差点のところ、そして右折して富士見小学校の東側というか、体育館の角、それと、それを東の方へ進みまして都営住宅にぶつかる角と、それと工事現場である工事の前ということで、ただいま申し上げました大きな土工事、コンクリート工事、大型の資材の搬入につきましてはそれぞれ1名ずつの計4名を配置をしていきたいというようなことを考えております。また、その他の比較的交通量の少ないというか、搬入のないときには、現場前のところに1名の交通安全整理員を1名常駐をしていきたいというふうに考えております。
 また、工事関係者がかなり車に乗ってくるというようなことが考えられまして、これらにつきましては請負業者側の方として一定の駐車場を借り上げ、そこの場所に駐車をしていくというようなことを考えております。
 また、安全対策の面としましては、周辺の方々に十分工事内容をお知らせをするための説明ビラ配布等を実施していきたいということでございます。特に、富士見小学校、また学童クラブ、都立西高校の方々には個別に学校等へお邪魔をし、安全対策の協力依頼をしていきたいということでございます。そういう中で、特にコンクリート打ちの工事等のかなりの大型車両が入る日取りにつきましては、現在考えているのは3日前までに各学校等に連絡をしながら、その辺の安全対策をより密にしていきたいというふうに考えているところでございます。
 その他安全対策といたしましては、当契約議案が御可決され、また工事が進み、生コン会社が決定した段階では、会社の安全運転管理者にそのコースを実踏してもらいまして、危険箇所等のチェックもしていきたいということでございます。また、加えて、請負業者の現場の組織の中に安全委員会を設置し、定期的な安全チェックをしていただきたいし、また私どももそこに加わって事故のないようなことの万全な措置をしてまいりたいというふうな考え方に立っているところでございます。
 次に、駐車場の問題でございます。当の富士見文化センターにつきましては、地域住民を対象としました施設の位置づけということから計画されておりまして、日常的には徒歩または自転車で来られるというような施設を考えてきた経過がございます。しかしながら、そういう中で車社会というか、この施設につきましてもホールを持っておりまして、約ここのホールが 160席を超えると、また憩いの家が併設されますので、お年寄りの車の送迎も考えられる、また公民館が併設されますので夜間利用者があるということ等も加味しながら、一定の駐車スペースは必要であるというようなことから、現在、設計の上では地上に14台、地下に19台、合計で33台の駐車場を考えているところでございます。
 また、管理上の問題でございますけれども、当施設ができ上がりますと、やはり目的外の利用者が占用というと失礼ですけれども、置かれる可能性が予測されますので、夜間等につきましてはそういうことがないよう、できないような閉鎖の方法を考えていきたいというふうに思っているところでございます。
 次に、2番議員さんの御質問の中で、一部総務部長の方からもお答えがございましたけれども、契約は平成3年の9月末日ということでさせていただくわけですけれども、工事の当然取り組むずれがございますので、その辺は各企業間の連絡、また工程によっては調整会議というのを十分重ねてまいりますので、工期のおくれないよう、また問題の出ないようなことは指導をしてまいりたいというふうに考えております。
 それから、15番議員さんからの御質問のありました交通安全対策の問題でございます。基本的には先ほど御答弁させていただいたとおりでございますけれども、御心配いただいております事故があっては大変問題が出ますので、その辺は入念に指導をしてまいりたいということでございます。
 特に、1日何台かということでございますけれども、今、私どもが把握している中では、掘削、要するに土の搬出をするときに大型、たしかこれ6トンのトラックになるかと思いますけれども、多いときに1日45台と、またコンクリートの打設日というか、打つときが一番車両が多いわけでございますけれども、これは一番多いときで日に90台というようなことが見られます。したがいまして、これらにつきましては先ほど申し上げましたような交通安全整理員の配置とともに、工事現場責任者、また私ども現場監督に当たる者としましては最大限の努力をしてまいりたいということでございます。
 また、騒音、振動対策の関係でございますけれども、周辺の住民の方々からもそういうような要望というか、御意見を率直に伺っております。業者に十分指導しながら、努めて御迷惑のかからないような指導はしてまいりたいということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
◎企画部参事(沢田泉君) 私の方から、3点目にありました駐車場の無料か有料かという点と、それから4点目にございました西武多摩湖線のガードの拡幅関係についてお答えをさせていただきます。
 駐車場の状況につきましては都市建設部長の方からお答え申し上げたとおりでありますけれども、御質問にございましたように、元年の6月の説明会では有料、無料という点につきましては検討中だというふうに申し上げてまいりました。その後、いろいろな観点から検討をさせていただきました。特に、地区館という状況の中から、他の地区館との状況、あるいは公平、そういう点も含めまして、具体的には地下構造での駐車場を設けるという点ではかなりの費用を要するという点では、有料化も必要だという観点も含めて検討させてもらったわけでありますけれども、その検討のファクターとしては、有料にする場合の効果や、あるいは全体の負担の問題、あるいは時間的な問題、あるいは市内全体を見た施設の政策上の観点、これら種々検討させていただきました。
 前後いたしますけれども、御質問にもございましたように、この種の施設につきまして有料で駐車場をとっているというのは割合に少ないわけです。例えば、近隣では所沢市や保谷市の庁舎で基本的には有料にしながら、その使用勝手で運用していて、一定の使用目的によって無料にしていると、あるいは免除していると、こういう実態があるわけです。そんなことも配慮いたしまして、現時点で考えて、いろいろ今申し上げたような内容を考えてみますと、この施設について有料制は困難性があるというふうに考えているところであります。
 それから、4点目の廻田架道橋のかけかえの問題でありますけれども、これも御案内のように、西武鉄道だけの問題じゃなくって、道路を、西武鉄道を挟みまして北と南に道路は抜けるわけですけれども、北側につきまして考えてみますと、東京都の用地が、質問にもありましたように、水道道路とか緑道とかということで東京都の協議が必要なわけです。したがいまして、西武との一定の協議とあわせて東京都の北北建等と協議を進めております。基本的にはその協議が大方了解を得つつある段階にあります。そういう中で、本年度設計を完了し、3年度において、この工事費につきましては莫大な経費がかかるものですから、これらの財源措置としての補助申請等の手続を3年度にし、4年度に工事をしたいと、こんなふうに考えているところであります。
 以上です。
◎企画部長(池谷隆次君) 複合施設なもんですから、いろんなところからお答えを申し上げて恐縮なんですが、財政的な問題につきまして私の方から御説明いたします。
 総事業費としましては、平成2年度と3年度で御承認いただいてます継続費の事業総額が22億 4,057万 5,000円になっているわけです。この中には1億余の備品も含んでおります。財源的には国の補助金、都の補助金を予定しておりますが、児童館につきましては 2,666万 6,000円、公民館につきまして 6,500万円、防災備蓄庫につきまして 780万円、それから敷地内に防火水槽を設けますが、これも補助金を申請する予定でありまして 148万 2,000円、そのほかに東京都のコミュニティー施設補助、これを 5,000万円予定しております。以上が施設補助でございまして、総額で1億 5,094万 8,000円でございます。総事業費に対しては 6.7%にすぎません。
 また、本事業につきましては振興交付金の充当を予定しておりまして、全体で3億円を今見込んでおります。そういたしますと、特定財源としましては4億 5,094万 8,000円が計画額でございまして、全事業費の20.1%であります。
 したがいまして、残りはすべて自己財源になりまして、その調達としましては起債を11億円、それから公共施設整備基金から両年度で3億円の繰り入れをしたい。純一般財源としましては3億 8,962万 7,000円というような枠組みとして考えているところでございます。
 なお、現時点におきましては、本議案におきまして主体4工事をオーダーするわけでございますが、今後の中では防災備蓄庫を初め外構工事その他の工事が発注されます。したがいまして、平成3年度に発注工事も出てまいりますので、一部費用については若干見直しをしなきゃならない点があるのかなというふうに見ておりまして、全体の継続費の枠については若干程度補正をお願いするようではないかと、こんな予測をしております。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
 質疑の途中ですが、本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
             午後4時54分延会

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