第16号 平成2年 6月18日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 2年 6月 定例会
東村山市議会会議録第16号
1.日 時 平成2年6月18日(月)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 倉 林 辰 雄 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 川 上 隆 之 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 堀 川 隆 秀 君
7番 遠 藤 正 之 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 丸 山 登 君 11番 大 橋 朝 男 君
12番 根 本 文 江 君 13番 国 分 秋 男 君
14番 黒 田 誠 君 15番 荒 川 昭 典 君
17番 伊 藤 順 弘 君 18番 清 水 雅 美 君
19番 野 沢 秀 夫 君 20番 立 川 武 治 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 鈴 木 茂 雄 君 24番 諸 田 敏 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 佐 々 木 敏 子 君
27番 小 松 恭 子 君
1.欠席議員 2名
10番 今 井 義 仁 君 16番 小 山 裕 由 君
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
収 入 役 細 渕 静 雄 君 企 画 部 長 池 谷 隆 次 君
企 画 部 参 事 沢 田 泉 君 総 務 部 長 細 淵 進 君
市 民 部 長 都 築 建 君 保健福祉 部 長 市 川 雅 章 君
保健福祉部参事 萩 原 則 治 君 環 境 部 長 小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長 中 村 政 夫 君 上下水道 部 長 清 水 春 夫 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 教 育 長 田 中 重 義 君
学校教育 部 長 間 野 蕃 君 社会教育部長 小 町 章 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 入 江 弘 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 藤 田 禎 一 君 書 記 武 田 猛 君
書 記 野 口 好 文 君 書 記 長 谷 ヒロ子 君
書 記 粕 谷 順 子 君
1.議事日程
第1 一般質問(続)
午前10時3分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1 一般質問(続)
○議長(遠藤正之君) 日程第1、一般質問を行います。
答弁よりお願いをいたします。企画部長。
◎企画部長(池谷隆次君) 御質問にお答えをさせていただきます。
まず、町づくりという点でございますけれども、市民の方が住んでよかったと感じていただけるその1つは住みやすさ、暮らしやすさに結びつく条件の整備であると思います。交通の便利さ、道路、下水道その他福祉も含めました生活に必要な諸制度を整えていくことであります。また、緑や水、空間、静かさや安心、歴史や精神的風土などの要素も住みよさにつながります。さらに、今日、それに加えて求められているのが、人と人との営みでございます地域社会としての暮らしよさ、すなわちコミュニティーだと存じます。生活の基礎、基盤の上に、さまざまな文化や活動や仕組みが展開していく、それが地域社会の姿だと思います。後期計画の策定に当たりまして、基本構想にうたいます本市の都市像をどのようにイメージしていくか、いろいろ検討いたしましたが、そのとき答えとして到達したのが、今お話ししたような住宅都市としての当市のあるべき姿でございました。住宅都市という位置づけはベッドタウンであるという意味だけではございません。自分の町として住み続けていけるような町にしていくということだと思います。いろいろなアンケート調査によりますと、市民の多くの方々が東村山市のよさということについて、緑と自然を挙げております。また、人と人とのつながりのよさを挙げております。そのことは、例えば産業祭り、文化祭を初めさまざまな町づくり、村興しの営みが活発になりまして、市民一体となって推進されていることからもわかることでございます。率直に言いまして、当市には全国から人を集めたり、あるいは人の目を驚かせるような資源は少のうございますが、市民が毎日の暮らしを気持ちよく和やかに過ごしていけるような環境と条件に恵まれております。私、思いますのに、緑、自然、ゆとり、潤い、触れ合う、思いやる等が当市のキーワードに挙げられるのではないか。つづめれば当市の都市像になりますし、華やかではございませんが、東村山市のいわゆるCIは十分そのシーズがあると考えております。
次に、基本構想を見直す考えはあるかという点でございますが、後期におきまして種々社会状況と諸条件の変化はございますけれども、基本構想並びに目指す都市像自体を変更する必要はないと考え、それを支える4つの柱も踏襲する考えでおります。しかしながら、それを実現する方法、プロセスは当然ながら後期としての取り組みをしてまいります。そのプロセスにおきまして開発整備構想策定調査を初め各種の調査資料はそれぞれ目的に合わせ十分に検討し、活用していきたいと存じております。
これらの推進の決意という点でございますけれども、御指摘のとおり、これからの行政職員はすべての職員がより高い行政センスと能力を身につけなくてはならないと考えております。御質問にありました政策室あるいは人事委員会というものは、それを組織的に考えてみた場合の1つの御意見として承りました。
次に、用途地域の見直しの点でございますが、用途の見直しは都市計画法によって行いますが、過去におきましては昭和48年、56年、平成元年で、結果的には8年くらいの間隔で行われたことになっております。見直しにつきましては、都市環境の変化、公共施設等の整備計画の動向などを見た中で実施されるわけで、今後見直しにつきましては諸要件が具備された時点で検討することになろうと存じます。
仮称不動産管理公社という御指摘がございましたが、土地問題につきましては種々の大きな問題が生じさせられているわけでございますが、当市におきましては公拡法に基づく土地開発公社が設立されておりまして、土地の先行取得を行っていること、また国土法に基づきます地価高騰の抑制及び土地の有効利用等を促進するために土地取引の規制等をしておりますが、御提案の不動産管理公社までの発想は現在のところないところでございます。
次に、高層化の問題です。本町都営再生計画策定の中でも土地の有効利用、またはランドマークという点から高層住宅というものを検討してきた経過はございますが、都の住宅政策の実情等から困難でありました。市民センターの改築、庁舎増築計画について検討しておりますが、特に市民センターの場所への高層ビルの建設も一考すべきですが、現行の規制から見ますとかなり困難があるようであります。しかし、具体化までにさらに多角的に研究してみたいと存じます。
次は、高齢者、障害者等への住宅対策の問題でございますが、都営住宅や公団等の建てかえの中で積極的に要請しておりまして、さらに今後の建てかえの中ではシルバーピアあるいはシルバーハウジング等の構想も検討していく必要があると考えておりますが、市としましても高齢者アパート事業のための設計調査委託、長寿社会対策基金、市営住宅におきます対応等努力しているところでございます。
次は、道路整備の関係でございますが、先日の御論議でもございましたように、当市の都市計画道路は22路線、約40.6キロが都市計画されているわけですけれども、現状では残念ながら整備率は多くないという点でありますが、お説のとおり、施行順位を十分考えまして、可能な限り積極的に進めたいと存じます。
また、街路樹等につきましても町づくり、良好な環境づくりとして、また防災の面からも努めて緑道的にし、地域にマッチした樹木を選定し、御意見のような考え方を持って進めていきたいと存じます。道路施設についても同様であります。
無電柱化の問題でございますが、当市の最近の実例では久米川駅南口のモデル商店街事業と関連いたしまして 610メートルが計画実施されたわけでありますが、地中化は確かに望まれるのですけれども、施行上の条件、あるいは工事費が非常に多額に及ぶということもございまして、必ずしも目に見えて進まないわけですが、条件が整備される中で、前向きに推進していけるよう努力していきたいと存じます。
地下駐輪場の問題といたしましては、本市におきましては地上施設の立体化など効率的な活用についてさらに推進していくことが当面必要であると考えておりますが、これらの努力をしていく中で、前にも申し上げましたとおり、地上施設だけでは対応できない場合、地下駐輪場施設等について十分検討していく必要があると存じております。
次に、産業振興の問題でございますが、地場産業の振興につきましては、1つは商工会の観光開発事業の中で、東村山市の既存商品ですね、これにつきまして付加価値をできるだけ高め、特産品化してPRしていく、このことが確認されております。観光、娯楽資源等の開発、活用の問題につきましては、確かにそれぞれの個々の資源が有機的に連動していけますよう、今後開発整備していくことが必要だと存じます。
大型店、スーパーの問題でございますけれども、出店規制緩和の問題もありまして、大型店の出店を有効利用した対策が望まれるようになってくると存じます。当市におきましても出店表明されている例、また経過は違いますけれども、栄町の八坂商業協同組合の中の都営住宅建てかえに伴いまして地元から大型店の誘致の声が上がりまして、来年1月には、御案内のとおり、開店の予定があるケースがございますが、これらは核店舗を誘致して共存共栄を図る、そして商店街の活力を高めようとするものでありまして、新しいといいますか、試みとして注目すべきことでございます。当市におきまして産業、商業振興という課題は実際はなかなか容易なことではありませんけれども、町づくりの観点から当事者とともども努力していきたいと存じます。
町づくりの一環としまして、いわゆる環境整備といいますか、例えば親水施設の整備、あるいは特徴あるストラクチャーというんですか、駅広ですとか、公園とか、公共施設等について御意見がございましたが、町づくりの視点から見ますと、こうした構想はこれからますます必要になってくるだろうと、こういうふうに考えるところであります。
最後でございますが、市民ぐるみ、町ぐるみの町づくりという点について御意見を賜りました。基本構想の中で町づくりの原則といたしまして、1つは市民生活の向上、2つに市民参加、すなわち市民と連帯して進める町づくり、3番目に市民文化創造と地域社会の形成という3つを掲げております。特に、後期計画におきましては御質問にもありますように、当市の再整備を図っていくような町づくりですとか、地域産業やコミュニティーの活性化を促進するような施策を積極的に推進していくことになりますので、町づくりの原則にありますとおり、市民の御理解と協力を得て進めていく必要があると存じます。そのためには、御提案の点も参考にしながら工夫をいたしまして、1つ1つの具体的な施策に合わせて着実な歩みを進められるようにできるだけ努力してまいりたいと存じます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
市長の三選について。伊藤順弘君。
◆17番(伊藤順弘君) はい、議長。(「おまえ、自分のことはどうするんだ」と呼ぶ者あり)
さっき市長にも言われたんだ、それ。
○議長(遠藤正之君) 質問をしてください。
◆17番(伊藤順弘) 一般質問の日程に入るに当たり、冒頭、議長より今回は1人当たり24分程度で質疑を行っていただきたいと、そういうような協力要請がございました。先日見ましたところ、おおむねそれが実行されていることに議運のメンバーの1人として本当に皆さんに敬意を表するところでございます。
さて、御案内のとおり、来年は統一地方選でございますが、市議選については今言われましたように、いろいろときな臭い話がもう出てまいっております。お互い腹の探り合いをやっているような状態が見られるような昨今でございます。(「自分でやってるんじゃないか」と呼ぶ者あり)同時に……。うるさいな。市長選も同時にその時期に行われるわけでございます。市長は3月の施政方針演説で、後期計画策定に当たり非常な熱意、情熱を感じさせました。こういう状態の中では絶対に勇退はないと、三選出馬するのではないかと私は信じるわけでございますが、実のところ、私のところにですね、市長の選挙母体でございます後援会その後援会の中枢の方、また事務局の人たちが、市長はどうなんだいという話がこのごろ入ってまいります。
そこで、市長にお伺いいたしますが、来年の出馬はなさるかどうか、もちろんなさると思いますが、真意をお聞かせいただきたいと思います。
と言いますのは、既に保守系1人は立候補予定者が出ております。また、あちこちで出馬したいというような声も聞かれますし、そういう昨今でございますので、ぜひここで真意を聞かせていただきたいと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。
◎市長(市川一男君) 市長の三選出馬についてということで御質問いただいたわけですが、お答えさせていただきますが、私は市政を預かるものといたしまして、昭和58年、市民の皆さんの多くの御共鳴をいただいて就任以来、市民福祉の向上に努力をしてまいったところであります。
御案内のとおり、今までも申し上げておりましたが、就任当時の行財政の状況というものは大変厳しく、またその対応については健全化、また効率化というものに対しまして市民団体、多くの団体、そしてまた議会、なお会派等から強いこれらに対応する施策について要望というか、また激励というか、いただいたわけであります。
そこで、実施計画を策定するに当たりまして、特別実施計画というものをつくらせていただいて、市議会、また市民の御理解と御協力をいただきながら、ある面では御指摘いただき、ある面では御協力いただいたわけですが、総体的にその実施計画に沿って進めてまいったのは御案内のとおりでございます。
その結果につきましては、社会経済背景というのもございましたけれども、その都度、議会の御指導、また市民多くの御協力をいただいた結果の中で、実施計画に示しております努力目標というものも2年早く達成できたわけでありますが、そのたびに申し上げたように、多くの方々に感謝をしておるところであります。したがって、これらに基づいて平成2年度の予算というものを編成をさせていただきましたが、財政運営上のなお一層の工夫というものを留意しながら、よりよい市民生活向上、総体的な中での予算を御可決をいただいたところであります。
したがって、今後も21世紀へ向けて、いろいろ御質問いただいておりますが、住みよい町づくりのために私は、与えられた任期の中で最大の努力をいたしたい、そのように思っておりますし、また前回の予算のときの総括質問等の中でもこの件について御質問をいただき、そのように申し上げたところであります。
御質問にありましたように、来年といいますか、私の任期も4月30日ですか、任期が終わるわけでありますが、地方統一選というのは行われるというのは承知はしておるところであります。率直に申し上げまして、三選に対して出るであろう、また何人かの方が表明されているというような御質問を受けましたが、私としては具体的には率直のところ承知はしておりませんけれども、いずれにいたしましても御質問にありました内容につきましては、私は今後諸般の、いろいろ御質問──いろいろといいますか、御質問ございましたが、諸般の状況等を見ながら判断をしてまいりたい、そのように考えております。どうか、私の胸中というものをお察しの上、御理解を賜りたい、そのように思います。
◆17番(伊藤順弘君) いつもこれで、市長の名答弁でわからなくなっちゃうんですけれどもね。
市長のいわゆる戦略的なことがあってこの場では言いづらいというのでありましたら、せめて後援会の幹部か、そういう人たちにはね、ある程度真意を明かしてやらないといけないんじゃないでしょうかね。と言いますのも、選挙まであと10カ月なんですよ。この残された10カ月というのはとても早いものなんですね。ですから、それぐらいは市長さん、やっておいた方がよろしいんじゃないかと私は感じるんですが、いかがなもんでしょう。
◎市長(市川一男君) 大変御配慮というか、御心配というか、それらを含めての御質問でございますけれども、今申し上げましたように、諸般の状況という、抽象的ではありますが、そのようにお答えいたしましたが、その中には御質問にあった内容等も含めまして判断をしてまいりたい、そのように思っております。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
自然と調和する町づくりに向けて。清水雅美君。
◆18番(清水雅美君) 町づくりにつきましては既に多岐にわたった質問がなされておりまして、これが実現の暁には大変すばらしい東村山の町がイメージされるわけでありますけれども、多少、答弁を含めてダブるところはあるかとも思いますが、もうちょっと部分的な点について何点かお伺いをさせていただきたいと思います。
前期5カ年を振り返ってみますと、ただいま市長さんの御答弁の中にもありましたように58年の特別実施計画に引き続きまして、財政再建あるいは財政の健全化ということが中心のテーマであったと思います。今の御答弁のように、目標よりも2年早くこういった数値的なものは達成されまして、一応その努力のかいがありまして、健全化の目標は達成されたわけでありますけれども、ただいまの市長さんの御答弁の中に、三選についてはですね、諸般の状況を判断しながら、見ながら判断をしていくというようなお答えがありましたけれども、私はこういった状況を見ますとですね、いよいよ町づくりに向かって市川市長さんがですねその手腕を発揮する時期がきたんではないかというふうにとらえているところであります。市長は地域の経営者であります。後期5カ年におきましては、東村山市が目指す都市像建設に向かいまして積極的な取り組みを期待しているところであります。
さて、町づくりにおきましてはハード面の充実、さらにはまたソフト面の充実と、なすべきことが数々あると思いますけれども、市の目指す将来都市像の中で自然と調和する町づくりをどのように進めていくか、また今までのいろいろと調査なされましたけれども、その結果とか提言をどのように組み入れていくかという点について具体的に何点かお伺いをさせていただきます。
まず1番目に、東村山アイデンティティーの確立についてであります。町づくりの理念とか目標というのはどこでも余り違いがなく大同小異であります。例えば、お隣の東大和市では「潤いと触れ合いのある町、東大和」であります。当市の「自然と調和し健康でふれあいのあるまち 東村山」と。最後の東村山と東大和を入れかえてみても、大して違和感を感じないというものであります。そこで、市民共通の東村山らしさ、具体的なテーマの設定が必要と思うわけでありますが、この点につきましては以前同僚の金子議員も一般質問の中で「東京の鎌倉、東村山」のキャッチフレーズを提唱を行ったところであります。
さて、調査結果の中で、東京都多摩振興構想懇話会、この中間のまとめというのをこの間いただきましたけれども、この北多摩北部地域の基本方向として地域アイデンティティーの確立ということが指摘をされております。また、東村山村興し事業報告書の中でも、市民全員が同じ言葉で東村山を語り、市民参加による東村山発掘運動が提唱されているところであります。この東村山のアイデンティティーづくりをどのように進めていくか、お伺いをいたします。
先ほどの企画部長のお答えの中でもありましたけれども、基本構想の中でも町づくりの原則を市民参加としております。11番議員さんも市民ぐるみ、町ぐるみの町づくり運動啓発ということで御質問をされておりました。現在あるふるさと創生基金は、まず市民ぐるみによる東村山の発掘運動を展開する、あるいは市民啓発運動を展開していくと、そしてやがてこれを東村山のアイデンティティーの確立を目指して活用していったらいかがかというふうに思うわけでありますが、お考えについてお伺いをいたします。例えば、子供たちに対するふるさと教育の充実というようなことで、副読本の作成だとか充実というような点も考えられるかと思うわけであります。
2番目に、庁内対応についてお伺いをいたします。市民アンケート調査によりますと、ただいまも御答弁ありましたけれども、市民から見た東村山らしさ、この1位は自然であります。続いて、緑、多摩湖、八国山、東村山音頭、野火止用水、北山公園、歴史というふうに 続いております。この調査結果からしますと、市民が共通の言葉で東村山を語り、外に向かって自慢できるもの、これは自然や歴史であろうと思いますし、また地域的には市の北西地域ということになろうかと思うんですが、現在北山公園再生計画が進行中でありますけれども、後期5カ年の中でここらに力点を置いた総合的な施策を期待するところでありますが市民アンケート等の調査結果をどのようにとらえておられるか、お伺いをいたしたいと思います。
さて、過日の同僚金子議員の質問の中でも、観光課の創設というようなことで庁内対応というような点につきまして質問がありましたけれども、私もどうしてもこういったものを進めていくには縦割りの弊害というものがどうしてもあらわれてきてしまうというふうに思うわけですが、プロジェクトを組んでですね、柔軟な対応をしていったらというような点について再度私の方からもお伺いをさせていただきたいと思います。
3番目といたしまして、緑のネットワーク化をどう進めていくかということであります。この緑のネットワーク化の必要性とですね、歩行者道路あるいはサイクリング道路によるネットワークの形成につきましては開発整備構想の中でも提言をされておりますし、現在建設水道委員会で陳情を審議中でもありますので多くを触れませんけれども、1点だけお伺いをさせていただきたいと思います。
実は、東村山を愛する大変熱心な市民の1人が、独自のネットワーク構想というようなものを絵にかいております。あるいは、部長さんの中にこれをごらんになった方もあるかとも思いますけれども、その中にですね、野村総研の緑道ネットワーク配置イメージ図というのとは違ったルートが幾つかあります。その1つにですね、金山神社から多摩湖に向けて水道道路が用地がありますけれども、この用地をですね、多摩湖に抜けるような緑道にして、やがて北山公園、八国山公園につなげていくというような構想でありますけれども、さらに現在金山神社から先については既に歩道の整備が進んでおりますけれども、現在の道路を多摩湖自転車道につなげていくという、1つの、多摩湖を回ってじゃなくて、1つのバイパス的な通りというようなものが提言をされておりますが、この点については東京都との交渉などを含めた中でどんなふうにお考えか、1点お伺いしておきたいと思います。
4番目としまして、地域振興と民間活力の活用という点についてお伺いをしたいと思います。この緑道の整備とあわせまして市民が1日楽しめるレクリエーションゾーンの創製、拠点づくりということは既に提唱されているわけでありますけれども、村興し事業報告書の中でも、親林パークのゾーニング──これは親しむ林ですけれども、というようなことで、八国山の自然とスポーツとが融合する公園として整備していくというようなことも提言をされております。聞くところによりますと、この八国山というのは近代五種競技の全国で唯一のクロスカントリーのコースに認定をされているということでありまして、6月1日には国際大会が行われたということを聞いておりますが、市民では余り知られていないんじゃないかというふうにも思うわけですが。
さらにですね、ことしはこの北山ショウブ園がテレビで放映をされましたんで、連日大変なにぎわいを示しております。今、企画部長の御答弁の中で、特に集客性のあるものとか、市外の人に目を見張らせるような施設というのは東村山にはないんだという、ありませんというようなことでですね、お答えがあったようですけれども、私は、この北西部地域というものを官民が一体となったですね、観光資源として積極的に掘り起こしていき、それを耕していく必要がこれからあるんではないか。これは先日も同僚議員から提言のあったとおりであります。私もそんなふうに考えるわけであります。しかもですね、これは東村山市の単なるイメージアップというところにとどまらないでですね、地域の振興に結びついていかなければならないと思うわけであります。
昨年、高槻市の緑の村というのを視察してまいりました。ここでは森林組合、クリ生産組合、あるいは地域の農家が何軒か集まりまして組合法人をつくり、それが管理運営主体となって、宿泊できる文化施設とか、あるいはショウブ園、釣り堀、観光クリ園などを開設をしておりました。このショウブ園は、たまたまけさNHKで高槻市のショウブ園が放送されておりましたけれども、この施設にですね、市の内外から年間20万人の人が訪れまして、約2億円の収入を得るという中で、地域の経済的な自立を達成をしております。これは行政主導のもとに官民一体となって高槻市35万都市の中に見事にふるさとをよみがえらせているわけであります。
当市におきましても、この北西部地域というのは歴史的遺産とともに自然が大きく残されている最後のとりでであります。今この地域の計画的な町づくりというのを考えていかなければ、宅地化がやがて進みですね、スプロール化されていくおそれもあると思います。後期5カ年の中にはぜひ具体的に組み入れていく必要があろうかというふうに思うわけですが、この官民の、民間活力の活用を図りながら、地域の経済的な自立の道を探っていくという必要があると思いますけれども、お考えについてお伺いをいたします。
以上です。
◎企画部参事(沢田泉君) お答えをさせていただきます。
初めに、総括的にちょっと触れさせていただきたいと思いますけれども、各種調査とその活用の点でありますけれども、8番議員にも以前の議会でお答え申し上げたことがございますけれども、調査の内容によってですね、行政目的あるいは目標を定めながら調査をするというのは当然でありますけれども、あえてそれらをその分類してみますと、行政全般にわたる市民ニーズの調査、これは御案内のように世論調査や意識調査をしてきた経過、これらについては総合計画の策定の参考にしてきた内容があります。さらに、特定目標に絞って調査をする。これらにつきましては昨年、一昨年も実施させていただきましたけれども、例えば高齢化進行対策の基礎調査等であります。さらには、具体的あるいは客観的にその事実関係等を調査、分析する。例えば、その行政診断の問題とか、あるいは各種統計の調査、こんな内容があると思います。
いずれにいたしましても、これらの内容を踏まえながら過去の経過の例を申し上げて、こういうふうに東村山としては利用しているよということで御理解をいただきたいと思いますけれども、例えば51年の3月に、第1次のというふうに申し上げてよろしいと思いますけれども、基本構想を、51年から60年の基本構想を制定しました。このときにやはり東村山市の世論調査というものをしたわけですけれども、このときに世論調査の題名としては10年後の60年の東村山市ということを想定しながら、49年時点における現在の東村山市の行政の中での市民意識、それからその市民意識の延長上で東村山の未来像という点での意識調査をした点があります。例えば、この結果におきましても、例えば緑と太陽が豊かで静かな住宅都市と、こういう意識を持たれている方々が68%ありました。これらの内容を踏まえながら、御案内のように、第1次の東村山の基本構想が成り立っているわけであります。
それから次に、第2次におきましては御案内のように61年から70年、現在の基本構想でありますけれども、これについても60年3月時点、あるいは58年時点におきまして総合計画の基礎調査、あるいは東村山市市民の意識調査をやっております。この中でも、生活環境の評価の問題とか、コミュニティー活動、あるいは住民参加の意向、老齢化社会への意識、これらの点を把握しながら第2次の基本構想を定め、現在に至っているわけであります。あと、具体的に申し上げれば、個々に、例えばひとり親の家庭調査とか、あるいは先ほど申し上げました高齢化の進行対策基礎調査、それなりに行政に生かせられているというふうに考えているところであります。
それから、もう1点、総括的な点で、後期の計画を現在作業中でありますけれども、3年から7年にわたる後期5カ年につきまして総合計画審議会等の御意見をいただきながら現在作業中でございますので、考え方の一端としてですね、現段階では申し上げることで御了解をいただけるかというふうに思っております。
そして、具体的な点の御質問に入るわけでありますけれども、1つは東村山のアイデンティティーの問題であります。申し上げましたように、61年東村山の総合計画が策定されまして、かつ第1次では51年から60年度と、この中では「人と自然が調和し、豊かさと心ふれあうやすらぎのまち」でスタートし、第2次の基本構想では「自然と調和し 健康とふれあいのある町 東村山」、こういうことで、その構想の推進のためのそれぞれの施策の具体的な事業計画を立て、実施してきたわけでありますけれども、一言で東村山らしさとか、その横文字で言えばアイデンティティーをですね、言いあらわすのは非常に難しいというふうに思います。それは首都の東京における東村山、あるいは、情報化とか、多様化という中で、その、一言でどういうふうにあらわしたらいいかというのをいろいろ考えたり、いろいろなその御要求をいただいたりしているわけですけれども、一言であらわすというのは非常に難しいなという感じがしております。しかしながら、申し上げてまいりましたように、基本構想を東村山の中でいかに実施していくかという中で東村山のアイデンティティー、市民意識が醸成されていくと。そんなふうに考えているところでありまして、今、一言でキャッチフレーズ的なという点では申し上げ切れませんけれども、何か御意見、御指導がありましたらお願いしたいというふうに思います。
また、東村山の町づくりのその積み重ねの中で、例えばいろいろ御指導いただきながら、東村山の市民憲章をつくってまいりました。これらにつきましても、これらが市民に浸透することによって東村山のアイデンティティーが生まれるんではないだろうかと、そんなふうにも考えております。
したがいまして、基本構想の将来都市像のための施策を、いろいろなその社会背景の変化等ございますけれども、今後とも誠心誠意取り組むことによって御質問の趣旨を生かせればというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、関連いたしまして、ふるさと創生基金の使途についての御質問でありますけれども、これにつきましても総合計画審議会におきまして御意見をいただいているところでございます。現段階ではまだ集約されておりませんけれども、基本的には御質問の内容、趣旨で使用することがこの制度の趣旨であると存じますので、後期計画作業と並行してこの具体的使途につきまして対応してまいりたいというふうに考えております。
次に、プロジェクトによる庁内対応についてでございますけれども、63年3月の御質問にもありましたように、開発整備構想策定報告書の中でも東村山の都市整備上の課題と重点プロジェクトという視点があるわけでございますけれども、一定の町づくりの考え方をきちっと整理するという点の中でどのような町づくりを目指すか。その中でその重点施策を推進する、その推進母体としてのプロジェクトチームをつくってする。これは非常に意義あることではないかというふうに考えておりまして、事業推進テーマの明確化や、あるいはその方向性、さらにはそのニーズの価値観や視点、こういうものを考えながら現状の縦割り組織あるいは横割り組織を超えての一定の対応というものが必要ではないだろうかというふうに思っておりまして、これらの考え方を含めて後期の計画の作業を推進しているところであります。したがいまして、この具体的なプロジェクトの内容につきましては、さらに後期の全体の事業を把握する中でどの部分とどの部分をプロジェクトとして位置づけていったらいいかと、こんなことにさせていただきたいというふうに思っておりまして、そのような作業をしております。
それから、北西部への総合的な施策という具体的な内容についての御指摘もございました。これらにつきましても、御案内のように、北西部におきましても都営住宅の改築等も現在一定の計画の段階でありまして、これらの考え方の整理をしつつあるところであります。したがいまして、これらの都営住宅の改築等も含めまして現状の自然や御質問にありました培われてきた歴史を大切に、かつ市民の親しめる施策を有機的に結合をさせて、あるいは組み合わせながら検討してまいりたいと、そのような作業をしているところであります。
次に、緑のネットワークについての御質問でございますけれども、現在、御案内のように、多摩北部都市広域行政圏において緑化専門委員会を設置いたしまして、広域各市における緑化計画等の検討が行われております。そういう中身では、その、ある点から線に、さらには八国山緑地や狭山公園、東村山中央公園等、面的な拡大を含めて多摩北部都市広域行政圏におきましてそれらの点や面を含めてのネットワーク化を考えているところでございます。さらに、都市建設部より14番議員等にお答え申し上げてまいりましたけれども、2年度で御了解いただきまして東村山市の緑の総合計画策定事業推進のための調査費をいただいておりますけれども、これらの分析内容、結果等も含めまして市内の既存緑地、あるいは歴史的な神社や仏閣等の施設等も含めまして、あるいはさらにですね、先ほどもお答え申し上げました今後の公共施設等の配置等も含めまして御質問の趣旨に沿った散策コース等のネットワーク化への方策を考えてまいりたい。
それからさらに、具体的に金山様の北側から多摩湖7号線へのバイパスというふうに質問がありましたけれども、これらにつきましては過去、現在7号線から北に向かっての桜並木が水路に植えられておりますけれども、このときにこの場所から南を眺めますと、そのちょうど水路沿いにですね、南側に桜を植えたらよりきれいにですね、その緑と桜のアレンジできれいじゃないか、こんな中から一度検討したことがございます。しかしながら、東京都への経過の中では送水管の問題等がございまして、そのときには断念をしたという経過がありますけれども、さらに市民の御提案等含めましてですね、送水管のその埋設がえという問題が若干生じているようでありますけれども、これらの内容等を含めて東京都ともう少し協議をさせていただきたい。提案としては私も聞いておりますので、受けとめて検討させてもらいたいというふうに思っております。
次に、北山公園の整備に合わせた民間活用という御質問でありますけれども、この点につきましては、御質問にもありましたように、ショウブ園祭りの実行委員会、あるいは東村山市商工会における村興し事業の実行委員会の例、これらも私も承知しております。こういう中で今回、商工会、農協あるいは東電、緑化組合、さらに市内の生産会社等も含めまして一体となって推進してきた経過がありますし、これらの市民とともになしていく、その、大変なその御協力とそのパワーというものを心から敬意を表しているところでありまして、これらの実績を基礎にしながら御質問にありました内容等踏まえて、市民の協力なくして行政としても諸施策の推進は難しいわけでありまして、今後十分そのような協力体制を図っていくような検討をしてまいりたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、前段で総括的に申し上げましたように、現在検討中あるいは作業中ということがありまして、こうだよという率直な点が申し上げられないところがございますけれども、いずれにいたしましても東村山の将来都市像に向かいまして今後とも各種調査や、あるいは市民の意識を踏まえながら十分検討し、参考にさせていただきながら推進してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
◆18番(清水雅美君) 一、二点、ちょっとお伺いなり提案みたいなことをさせていただきたいと思いますが、ただいまの中でですね、各施設を有機的に結合させていくということで、現在北西部については都営住宅の建てかえ問題があるというようなお話がございました。これは正式ではありませんが、漏れ伺うところによりますと、諏訪町の建てかえにですね、当たってかなり大規模な郷土資料館といいますか、こんな計画もあるようでありますけれども、有機的に結合していくということでありますと、私は、今の野口4丁目の方からですね逆に入ってきましてですね、道路の拡幅、あるいは橋を1つかけるというようなことはあるかと思いますが、こんなようなことも考えますと、かなりまた歴史的な施設とか、さらには郷土の資料館というようなところが一体化された1つの有機的なつながりが持たれるんじゃないかというふうにも思うわけですが、ちょっとそこら辺のお考えをお伺いをしたいということであります。
それから、後期計画の中でいろいろと施策がありまして、その中でどれについてプロジェクトチームをつくっていくかというのをこれから考えていくということでありますが、ぜひとも私は、この北西部のですね、を中心とした施策の中でひとつ観光資源の掘り起こしというような、さらには耕していくというような視点から、そこら辺のプロジェクトはぜひ組んでいただきたいなと思いますが、もう一度お伺いをしたいと思います。
それからですね、今ショウブ祭りというのが商工会、あるいは北西部地域の各商店会とかですね、いろんな協力の中でことしあたりはかなり大々的に行われてきました。ですけれども、これはイベントという範囲を出ないわけでありまして、どちらかというと産業祭りの亜流的なあり方みたいな形で現在は──これやむを得ないんですが、なっておりますですね。これをしっくりとした公園として、あの辺全体を総合的に整備をしていくということになりますと、やはり先ほど申し上げた民間とのいろいろと結合の中で地域の振興、さらには経済的な自立というようなものを考え合わせた中で、今これ後期の中でやっていかなければならないというふうに思うわけですが、やがてそういった、例えば北山公園あるいは八国山に来たときに、そこでちょっと休むところが恒設的にあるとかですね、いろんなそういった将来的な公園の整備にあるべきで、テント張ったものがあるということではないというふうに将来的には思うわけですが、お考えをちょっとお伺いいたします。
◎企画部参事(沢田泉君) 再質問にお答えさせていただきます。
1つは、郷土館的な点等の要素も含めて北西部におけるその有機的なという内容でありますけれども、御案内のように、東村山で西口に下車いたしますと、正福寺とか徳蔵寺、八国山、それからその新しい公共施設の張りつけというふうに考えてみますと、確かに例えばその諏訪町の都住で考えますと、八国山通りから南へ入ってくる、あるいはその化成小学校前通りから行くと。そういう意味では、実態として人の歩く、あるいは車が走る。そういう意味ではですね、今後検討する課題が多いというふうに思っておりますが、しかし現状では郷土館の──現在郷土館がございますけれども、その延長上に一定の施設をつくってまいりたいというふうに思っておりまして、御質問にあった、関係するいろいろなアクセスの問題につきましては、課題としてですね、整理をしていく必要があるだろうというふうに思っております。
それから、プロジェクトにつきましての質問につきましては、私どもそういう感覚でですね、先ほど申し上げましたような整理をしておりますので、もう少しお時間をいただきたいというふうに思っております。
それから、イベント、ショウブ園祭りに関係いたしまして、イベントの域を脱していないという点でありますけれども、イベントの積み重ねというものがどういう効果をあらわすかとかですね、あるいはここまでできたその喜びというものを感じているのが私は実態であります。今回振り返ってみまして、私も実行委員の1人ですけれども、残念ながら出席率は悪いんですが。たしか今月末には反省会がありますが、その中で現場として感じますのは、例えば駐車場の問題とかですね、あるいはその、あそこにテントを張る、その作業のその非常に大変さとかですね、いろいろな課題が私自身も感じておりますし、恐らく反省会にも出てくるだろうというふうに思います。そういう意味では、その、即常設してとか、あるいは一定の組織を含めてやっていくということには市民の協力なり組織的な合意というものが必要でしょうけれども、それらをもう少し研究なり御意見を伺う期間をいただきましてですね、質問の御趣旨のような方向での検討をさせていただきたいというふうに思っております。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
男女がともに人間らしい生き方を求めて、新しい社会をつくり出すために(婦人問題)。佐々木敏子君。
◆26番(佐々木敏子君) 男女がともに人間らしい生き方を求めて、新しい社会をつくり出すために、婦人問題について質問させていただきます。
まず最初に、私ども日本共産党市議団は国際婦人年以来、婦人施策充実のために婦人問題懇談会をつくって婦人行動計画の策定をと要望を続けてまいりましたが、まずその前段の婦人問題懇談会ができて、ことしの3月には立派な答申が出され、6月15日号の市報には市民にも報告されましたことを喜びとするものでございます。婦人問題懇談会の12名の委員の皆さん、そして関係者の皆さんに、2年4カ月にわたって調査、検討、答申づくりに対して心から敬意を表したいと存じます。そして、この提言が女性プラン、よりよい女性施策に発展することを願いつつ質問をさせていただきます。
家族のあり方に関する市民意識調査及び働く婦人の実態調査の2つの調査を実施し、実態に合わせた課題として教育、労働、参加、福祉、母性、家庭、この6分野にまとめてあります。市長の所信表明で「6分野の取り組み方の整理、検討を行い、行政施策の中に位置づけて推進してまいりたいと考えている」という意思が表明されております。そこで、私は、婦人問題懇談会の報告を受けてどのように積極姿勢で具体化するかについて、通告のとおり質問をいたします。
1、婦人問題懇談会の報告では第3章で、市民と行政が協力して女性問題を解決していくための体制を強調しています。「現在当市では女性政策を担当する所管は、企画部企画調整室において兼務で行っているだけで独立した部署がありません」、「女性プラン」の策定・推進のかなめとなって施策を効果的に進めて行くためには、女性問題を総合的に取り扱う担当所管を設置することが必要です」と指摘し、「女性問題に精通した専任職員をおくと共に充分な職員体制を整える」ことが求められております。国際婦人年の後、政府が婦人問題企画推進本部を設置し、国内行動計画を策定したことを契機として、地方公共団体において婦人行政の推進に積極的に取り組んでいます。88年現在、全都道府県、指定都市に婦人に関する施策の連絡調整を担当するための課(室)が置かれており、行政連絡会議を設け、市内の推進体制を整えているほか、民間有識者の意見を聞くための会議を開催しつつ、施策の推進を図っております。各種の長期計画や総合計画の中に位置づけられているものも含めて、88年現在すべての都道府県、指定都市で婦人に関する施策のための行動計画が策定されており、それぞれ行動計画に沿って婦人関係行政の推進を図っているところです。最近では各区市町村へ浸透しつつあり、住民行政の中で地域の実情に応じた婦人行政が展開されるようになっております。
ところで、当市の推進体制はどのように企画しているのでしょうか。特に、あらゆる分野への婦人の参加を促進する方策として、審議会等委員への婦人の登用など、政策決定の婦人の参加促進、各種の学級講座の開設、婦人の活動や学習の拠点になる婦人会館、婦人情報センター等の整備、自主的な地域活動を推進するための婦人地域活動推進員制度等実施されておりますが、この点についても伺いたいと思います。
東京都下各区、各市町村において既に第1期計画が終わり、第2期計画に移ったというところも報告されております。資料請求をしましたところ、御丁寧な資料をありがとうございました。この資料によりますと、26市では婦人計画を策定した行政は16市、総合計画に盛り込んだ行政は当市を含めて4市。中でも、立川市では働く人の便利帳を本年3月に発行。三鷹市では町づくりに女性の知恵と経験、力を生かして市政や地域活動に男性と同等に参加を目指した婦人人材リストの作成を決め、登録者の募集を始めました。中野区では「今、女性が時代を変えるとき」というキャッチフレーズにした婦人団体リストづくりをしておりますが、当市でも一日も早く推進体制が確立できるようにどのように準備し、努力していらっしゃるのか、お伺いしたいと存じます。
(2)、活動の拠点の確保について。女性問題は女性だけの問題ではなく、男性を含めた社会全体の問題です。男性も女性も大人も子供も基本的人権を尊重され、生き生きと自己実現を図りながら、平和な社会の中で豊かに暮らすことは多くの人々の願いです。そのために市民のだれもが活動に参加し、交流できる拠点が必要ではないでしょうか。現在、各区市町村では活動の拠点となる婦人会館(センター)を持っているか、あるいは現在建設を計画している区市町村がかなりあることを聞いております。当市では現在この役割を市民センターや公民館、文化センターが果たしておりますが、公民館や文化センターが抱えているそれぞれ独自の課題が多く、女性問題の解決に向けて総合的な取り組みをするまでには至っておりません。長期展望に立って女性問題を解決していくための拠点となる公的施設(例えば情報センターをつくり、その一部を専用にするなど)、活動の拠点の場を積極的に推進し、実現できないかどうか、見解をお尋ねしたいと思います。
3)、東村山市総合計画の婦人行政の体系化の発展の問題について伺いたいと思います。報告では、「総合計画では本市が実施しようとしている女性問題の解決に向けての施策の方向が示されています」と強調していますが、1975年の国際婦人年と国連婦人の10年の運動以来15年の歳月がたっております。この間、男女平等を求める運動は大きな盛り上がりを見せ、各自治体でそれぞれ行動計画を策定し、あらゆる分野における男女平等の実現に向けて努力をしています。
ところで、具体的に、採用及び昇格における男女平等の推進のために、本市役所内の場合についてお聞かせをいただきたいと思います。全職員 976人中(男子 617人、女子 359人)、女性の管理職、係長職は今それぞれ何人で、何%に当たるのか、伺いたいと思います。
報告書では、「男女雇用機会均等法の実施により、採用や昇進・昇格において一定の前進はみられたものの、いわゆる「総合職」「一般職」といったコース別人事管理制度や変形労働時間の導入、労働基準法の改訂による母性保護規程の緩和・縮小などにより仕事と家事の両立は一層に困難になった。家庭責任を一身に負いながら世界に類を見ない長時間労働と過密労働のもとで、男性なみに働くことは並み大抵なことではなく、健康破壊や家庭破壊にもつながりかねない。このような状態のもとで多くの女性たちは家事と仕事の両立に悩みながら、やむなく補助的業務に甘んじざるを得ず、長時間労働、転勤を受け入れて働かざるを得ない男性やごく少数のキャリアウーマンとの間に大きな格差が生まれている」と述べております。そしてまた、次のようにも強調しております。それは「市役所はもとより市内の企業が率先して男女平等のための職場作りをするよう啓発、啓蒙活動を行う必要がある。また市の行政がかかわる部分については男女平等を実現するための積極的な施策を展開することが必要である」とあります。「採用および昇格における男女平等の推進」の項では、社会的変化により働く女性が急増し、専業主婦を上回るようになり、本市の働く女性の実態調査によると、働く女性は60.3%で、無職の女性39.7%を大きく上回っております。さらに、報告書によれば、1989年4月現在で、本市の市役所の場合は先ほど申し上げましたように、女性の管理職はわずか2人、そのお2人も退職されてしまいました。このような状況のもとで、当市の管理職、係長職を今後どのように昇進させていくのか、そのお考えについてお聞かせいただきたいと思います。
次に、パート問題に見る男女差別について伺いたいと思います。今、パートで働く女性が急増しています。平成元年度版婦人労働の実情によれば、労働時間が週35時間未満の女子短時間雇用者は 386万人、雇われて働く女性の23.6%がパートタイマーだといいます。一般労働者と同じ時間働きながら、賃金その他で差別されている、いわゆるフルタイムパートを含めると全国で 800万人もの人が働いていると推計されております。本市の調査でも、働く女性の35.1%がパートや臨時などの不安定な身分で雇用されております。パートで働く女性たちの賃金は低く、労働省調査で時給 642円、これは正規労働者の71.9%で、1976年には86.6%でしたが、この差が70年代から80年代にかけて拡大していることは重大な問題です。昇給がほとんどなく、一時金は支払われても正規労働者の15.2%にすぎず、退職金、諸手当、福利厚生サービスなどの間接賃金など、どの点においても大きな差別があります。
そこで、お聞きいたしますが、パート問題による差別、ボーナスや退職金、雇用保険などの適用状況、労働問題など改善を図るための市内の企業への行政指導はどのように行っているのか、また出産後も働き続けられるよう育児時間、通院時間、休暇など保障がされるよう企業への働きかけはどうなのか、お答えいただきたいと思います。
次に、各種委員会、審議会等への女性登用の促進についてお尋ねをします。女性の経験と力を町づくりに活用するために各種行政委員会、審議会の委員、あるいは講演会、講習会の講師、助言者として登用できないか、現在これらの委員で女性は何%くらい占めているのか、今後の女性委員の登用の目標はどうなのか、伺いたいと思います。
(仮称)教育センター構想について検討を持っているのかどうか、お伺いいたします。
最近女性議員の数が増加し、男性に比べ女性の投票率が高いことは女性の意識変革が徐々に進んでいることを示していると言えるでしょう。報告書では、「政策・方針決定への積極的参加」の項で次のようにも提言しております。「女性が意見をあらゆる分野で反映させていくためには、政策・方針決定へ女性の参加を拡大していくことが必要であり、女性が政策・方針決定の場に参加し提言していくことは、女性問題を解決し、伝統的な性別役割分業意識の改革を促して、男女平等の社会を構築する要素として不可欠である」と述べておりますが、さらに「女性自身が、方針決定への場へ進出する意識、意欲の啓発を図ることも望まれる」と締めくくっています。
大きい2番として婦人問題懇談会の提言と後期5カ年計画についてお尋ねをいたします。
1)、東村山女性プラン策定の提言をどう受けとめ、どのようにするかについて、御説明いただきたいと思います。
2)、後期5カ年計画にどう反映させるかについてもお答えいただきたいと思います。
最後に、提言では、これから働く女性のために情報の提供、啓発活動、そして就労の場の拡大について具体的な内容を提言しておりますが、その1つに女性労働ガイドブック東村山版(仮称)を作成し啓発活動を行うこと、また再就職を希望する中高年女性の経験と能力を生かした職場の開拓のために婦人事業団(仮称)の設置の検討も呼びかけておりますが、この点についても具体的な御説明をいただきたいと思います。
東村山市婦人懇談会富永座長が「はじめに」というところで述べておりますが、昭和62年11月発足し、それ以来2年4カ月、延べ40回もの討議を経て提言をまとめた、この平和で豊かな男女共同社会の建設を目指して、市民意識調査及び働く女性の実態調査をもとに、女性問題は価値観や意識の問題として強調しております。女性みずからが意識の変革の立場に立つことが重要であるとともに、当市がこの提言を受けて女性問題の解決に努力されることを切望してよりよい答弁を期待したいと思います。
○議長(遠藤正之君) 質問、答弁を含めて大体24分の持ち時間ですので、改めてお願いをいたしておきます。企画部参事。
◎企画部参事(沢田泉君) 婦人問題につきまして、特に婦人問題懇談会の報告書を得てどうするかという立場で多くの御質問をいただきました。基本的には、議会の冒頭、市長の所信表明で申し上げておりますとおり、懇談会委員の皆様への感謝と、そしてこれからの課題について申し上げたとおりであります。何点か具体的な問題がございますので、考え方の一端として現段階では御答弁をさせていただきたいと思います。
まず、婦人行政推進のための庁内体制あるいは活動拠点、さらには提言されております仮称東村山女性プランの策定、さらには具体的に行動プラン等の中身についてでありますけれども、御案内のように、後期計画につきましてもどうするかという点を含めてですね、非常に今の段階で即、今の御質問にそれぞれお答えを申し上げるという段階には残念ながらなってないわけでありまして、現状ではこの報告書を議会の先生方、あるいはその市民の皆様を含めて、御意見の集約をもう少しですね、中身を、懇談会の報告は報告としてありがたく消化していくとして、その報告書を得て、さてそれをどうするかという点についてはもう少し意見の集約等を多角的に検討する場を持っていきたいと、そのように考えておりまして、そういう意味ではまず全体として私どもはこの報告書をどのように受けとめているかという点から取りまとめて説明をさせていただきたいと思います。
本懇談会にお願いいたしましたのは、総合計画の中で婦人行政の体系化を掲げておりますけれども、国連婦人の10年を経て、私どもの生活が目まぐるしく動いている中で、当市にはどのような婦人問題があるのか、あるいは婦人施策はいかにあるべきかと、こういう観点を持って検討をいただくことにしたわけでありまして、これらの結果として、御質問にもありましたように、2年有余の御検討の結果をいただいたわけでありまして、特に高齢化社会と働く女性の増加という状況にポイントを置いた検討がなされておりまして、究極として男女とも協力、尊重し合う男女共同社会を目指しているものであります。総合計画に掲げております婦人行政の体系化と比べてみますと、婦人問題を男性を含めた基本的人権の尊重、擁護の精神に基礎を置くものとしている点は変わりはございませんけれども、問題のとらえ方はより一層今日的な把握の仕方になっているということが言えると思います。
そこで、私どもはこれらをお受けいたしまして、再度その問題点や考え方をそしゃく、検討をいたしまして、市としての婦人行政という観点から整理をし、組み立てていく必要があるというふうに感じております。特に、庁内外の意識啓発、婦人問題の理解の合意づくり、これは御質問の趣旨にもあったとおりであります。こういうことが必要であり、肝要であろうというふうに受けとめております。特に、婦人問題が女性だけでなく、男性を含めたテーマであるというふうに考えておりますし、男性とともに両性の共立によって着実に進めていくことが重要であるというふうに考えております。現段階では一気に推進体制をどのように整備するかという段階にはなっておりませんけれども、6分野それぞれの提言を見てみましても、何らかの形で東村山としても手がけておる項目もありますし、あるいは過去、現在を含めて検討している点があるわけでありまして、これらの集大成や、あるいはその系統化の整理が必要だというふうに感じております。これらを踏まえまして今後の推進体制等を検討していく必要があるという課題としての認識を持っております。
次に、具体的に本市役所内の状況の御質問でありますけれども、まず全職員中の女性管理職あるいは係長職の割合であります。平成2年4月1日時点の数字で申し上げますけれども職員の現人員は 991名であります。女子職員は 362名、御質問の数字とちょっとずれがありますけれども、次元の違いだと思います。女性は36.5%であります。管理職レベルでは部課長で61名、女性管理職は1名であります。係長は 124名中、女性13名でございます。率としては 10.5%となります。
女子職員の登用についての点でありますけれども、意欲と能力のある職員の登用機会の公平さという点では、男女共同参加の精神を生かしていくことは当然であるというふうに考えております。それから、なおですね、懇談会報告におきましても男女共同社会づくりにはそれぞれ推進する行政の担い手である職員の意識開発あるいは能力開発の重要なことを述べられておりまして、既に女性職員等を対象とした研修会等を持っておりますけれども、さらにこの報告書の内容を踏まえながら、研修会等を通じて積極的な取り組みが必要だというふうに感じております。
次に、女性の就労をめぐってのパートや育児中の労働条件の向上のための行政指導等につ いてでありますけれども、御案内のように、人手不足による倒産は平成元年度は前年比の約3倍という状況の中で、パート社員の戦力化とかですね、あるいはそのパートの社員に対する真剣な取り組みというのが各企業で最近増加しております。そういう中におきまして、近年、東村山市の中におきましても働く女性が増加しておりますし、御質問にもありましたように25歳から54歳の女性の60.3%が仕事を持っていると。そういう中で3分の1がパートという実態から、これらの対応というものは企業におきましても行政におきましても、あるいは働く市民にとってもいろいろな意味で重要なことだというふうに考えております。
御案内のとおり、労働行政の分野は主に国及び都が所管しております。しかしながら、さらにはですね、昨年6月労働大臣告示によるパートタイム労働者の処遇及び労働条件等について考慮すべき事項に関する指針が制定されておりまして、各マスコミ等通じながらこれらのいろいろな意味での意識啓発がなされておりまして、パート労働者の処遇と労働条件等改善のために考慮すべきこれらの告示の内容を、我々としても真剣に受けとめているところであります。このような動きの中で、労政事務所等関係機関も労使に向けていろいろな啓発活動を積極的に行うようになっていることも状況としては変化の状況があると、あるいは発展の状況があるというふうに思います。当市といたしましても、労政事務所等の連携をさらに密にして、また商工会等もこの報告書の内容等含めてですね、一定の説明場所等も考えながら連絡をとり、この趣旨の理解を深めてまいりたいというふうに考えております。
それから、先ほどパートの金額等が示されましたけれども、ここにけさ、資料届いたわけですけれども、賃金構造基本統計調査書、東京都ということで63年の資料があります。これによりますと、東京の女子パートタイマーの平均像としては年齢が39.8歳、勤続年数が 3.8カ月、1カ月の労働日数20日、1日の労働時間6時間、賃金1時間当たり 774円ということで、若干質問の内容とのずれがありますけれども、これも次元とか出場所の違いかというふうに思います。
次に、各種行政委員会あるいは審議会における女性の登用率の質問であります。現在行政委員会といたしましては教育委員会ほか5つございまして、そのうち女性委員のいる委員会は教育委員会のみで、御案内のとおりであります。また、民生委員推薦委員会や青少年問題協議会等各種行政機関が42ありますけれども、このうち27委員会には女性委員さんにお願いをしております。人数としては全部で 540名中 118名で、21.9%という内容になっております。これは平成2年4月1日の数字であります。委員会とか審議会の目的あるいは専門性等それぞれの条件がありますので、すべての委員会を男女同数というわけにはいきませんけれども、今後とも女性の参加を得ていくための基盤づくりを進めてまいりたいというふうに考えております。
次に、仮称教育センター構想についてでございますけれども、現在後期の計画の中で教育センター的な施設構想を検討しております。これらの内容は主に学校教育を補完する教育相談や教職員研修や、あるいは科学教育センター等、そのような課題をファクターとして検討しているところでありまして、いわゆる婦人教育センター的なものと若干性格が異なると思われます。婦人教育センター的なものは総合的な観点から検討させていただきたいと現段階では思っておりますけれども、女性だけを対象とした婦人教育センターというものは、例えば後期の計画でという点では非常に難しいというふうに申し上げざるを得ません。公民館や図書館活動の場所、あるいは社会教育、消費者教育、あるいはさらに学校教育等さまざまな場での多角的な取り組みが必要というふうに考えておりまして、これらについて積極的に推進していきたいというふうに考えております。
さらに、具体的な点で、ガイドブックあるいは婦人事業団の考え方でありますけれども、これにつきましても所信表明で市長が申し上げておりますように、いろいろな状況を踏まえながら、あるいは後期計画の策定プロセス等含めながら検討してまいりたいと思います。特に、先ほどパート賃金の問題で触れましたけれども、東京都の労働局におきまして、例えばこの女性ガイドブック、このようなものが出ておるわけですけれども、御質問にもありましたように、その市民の意識啓発、あるいは庁舎内の対応、これらを含める中で、今回の婦人問題の報告の内容を市報等でも御報告申し上げましたけれども、これらの内容の延長上にガイドブック的な内容を含めてですね、記事に、市報等の記事にしていければと、こんな考え方を持っております。
以上です。
◆26番(佐々木敏子君) 女性ガイドブックが東京都でつくられているということですけれども、当市ではその女性のためのガイドブックという名前ではなくても、働く婦人のためのガイドブックのようなものはできないのかどうか、それが1点です。
それから、女性プランの策定について、これがどのような計画日程があるのか。また、いつまでに策定しようとしているのか。
それから、市報に出されましたけれども、一般市民に公表したわけですが、ここに「意見は」ということで御意見を寄せていただきたいということが書いてあります。この御意見が現在まだ発行したばかりですから、御意見が寄せられているのは少ないと思いますが、もし寄せられている点がありましたらばお知らせいただきたいと思うんですが。
市報にだけこのように公表するのでなく、先ほど参事の方で商工会等というふうなことでおっしゃっておりましたが、市内の婦人団体や、そのほかいろいろなところでこの内容を熟知していただく必要があるのではないだろうかと思いますが、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
◎企画部参事(沢田泉君) ガイドブックなり女性プランの策定の問題でありますけれども、先ほども申し上げましたように、例えば後期の基本計画の中で高齢者問題を別に掲げてですね、計画を策定したらどうかとか、その件は審議会の中でもいろいろ御意見がございます。それらの内容を踏まえる中でですね、このガイドブックなり女性プランというものを考えたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、その、女性行動計画とか女性プランということでいいのかどうかという点もですね、若干あると思います。いわゆるその男女共立社会というものを東京都の長期計画の中でもうたっておりますけれども、こういう観点を含めてもう少し検討していく必要があるというふうに思います。
それから、3点目にありました市報で意見をという点で、それだけでなくという点でありますけれども、私もそういうふうに考えております。と申し上げますのは、その、例えば報告書を配る範囲において、どういう範囲で、どういう論議をするのかという点があると思います。そういう意味では、例えば学校とかですね、先ほど申し上げました商工会とか、それと同時に庁内で庁内組織を使ってのいろいろな場面での、あるいは観点でのこの報告書の内容の提起ということがあると思います。それらを含めながら努力をしてまいりたいというふうに思います。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
職員の綱紀粛正について。朝木明代君。
なお、質問に入る前に朝木議員にお願いをいたしておきます。今回の質問につきましては、先ほども申し上げましたとおり、1問当たりの平均時間が約24分。その線に沿って御協力をお願いしておりましたけれども、おおむね他の議員さんも御協力をいただいていると理解しております。後半でまた協力するとのお約束をいただいた議員さんもございます。
そこで、朝木議員さんの質問通告を見ますと、大変項目が多くなっている。ですから、昨年の12月の一般質問のときのように、説明とか意見を大変つけますと、時間が相当必要だというふうに考えられますので、ぜひ適切な、簡潔な質問にしていただいて、時間の御協力をぜひお願いしたいと思います。質問を続けてください。
◆5番(朝木明代君) 議長、本定例会の会期は22日までですので。
○議長(遠藤正之君) 質問を続けてください。質問してください。
◆5番(朝木明代君) それでは、職員の綱紀粛正について何点か伺います。
まずもって、私は議長に対して既に資料請求を通告しているのでありますが、
○議長(遠藤正之君) 質問の中に入ってください。
◆5番(朝木明代君)
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
午前11時37分休憩
午前11時37分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 今、朝木議員から抗議がありましたけれども、本件と資料請求とは関係がありませんので、職員の綱紀粛正についての質問を入ってください。お願いします。
◆5番(朝木明代君)
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午前11時38分休憩
午前11時38分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
───────────────────◇───────────────────
◆5番(朝木明代君) 直ちに議長は私立幼稚園の下水道負担金の減免等に関する私の請求した資料を提出させる手続をとるよう強く要求するものであります。
それでは、まず第1として、会議録元原稿の外部持ち出しについて伺います。私は3月議会で本件について質問を行う前に、外部に持ち出された会議録元原稿のコピーを議会事務局長に示し、議会事務局長もこのコピーを確認していたのでありますが、議会事務局長は会議録元原稿の原本を既に廃棄したので原本と照合できないから確認できないなどというような質問者を小ばかにするような答弁を行っているのであります。
そこで、今回はこのようなことのないよう具体的に伺います。私は、その後、議会事務局長に調査を求めてきた中ではっきりしているのは、本会議録の速記原本を反訳した会議録元原稿は委託業者が同じ機種のワープロで作成している事実であります。
そこで、伺いますが、まず (1)として、会議録元原稿は委託業者が昨年度も含め、この間同じ機種のワープロを使用して作成しているかどうか。
(2)、ワープロで作成された会議録元原稿のうち、発言者の役職、氏名の部分は発言部分のワープロとは異なるゴシック体のワープロ文字が使用されているが、これに間違いないか。
(3)、委託業者が速記原本を反訳し、ワープロ打ちした会議録元原稿は完成した会議録原本とは全く違ったページ番号が打たれているが、会議録元原稿のページの番号は本会議の開催日ごとに1ページから順番につけられているのは間違いがないか。
(4)、委託業者がワープロで作成した会議録元原稿では、漢字で記載されている文字を校正段階で手書きで平仮名に戻すというような処理がなされている事実があるが、どのような基準で会議録元原稿の漢字をわざわざ平仮名に戻す取り扱いをしているのか、この基準について明らかにしていただきたい。
(5)、委託業者が会議録元原稿をワープロで作成した後、議会事務局議事係に届けられる前に、委託業者自身がワープロ打ちの会議録原稿に手書きの校正を加えることがあると思うが、これに間違いはないか。
(6)、3月議会での答弁によれば、校正は3回行われるということでありますが、この3回の校正というのは委託業者がワープロで作成した会議録元原稿を使って行うのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
(7)、3回の校正は議会事務局の議事係が3人で1回ずつ同じものを合計3回校正するという方法がとられているのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
(8)、昨年7月臨時議会の防災無線関係の契約議案の中で、当時の原部長が防災無線の周波数を「60メガサイクル」と発言した箇所が合計4カ所あったにもかかわらず、その後完成した会議録では、7月会議録10ページに記載されておりますが、10ページには1カ所、27ページに3カ所の合計4カ所がすべて「メガサイクル」ではなくて「メガヘルツ」に勝手に訂正された事実があるのであります。議会事務局議事係長は校正段階で訂正したことを認めておりますが、この校正は当時の総務部からの要求で校正をしたのか、議事係が勝手に判断して訂正をしたのか、明らかにしていただきたい。
(9)、私が手に入れた……。3番議員、静かに聞きなさい。
私が手に入れた会議録元原稿というのは昨年9月議会のものでありますが、この会議録元原稿は議会事務局から該当する所管に渡されたと考える以外にあり得ないというほかないものであります。すなわち、ページ番号が70とか80、81とはっきりついている上、ワープロの漢字で打った文字がわざわざ手書きで平仮名に訂正されている事実もあります。原本を廃棄したので照合できないなどというような逃げ口上でなく、1人1人の議事係職員が会議録元原稿のコピーを確認したのかどうなのか、外部持ち出しがあったかなかったかについて調査を具体的に行ったのかどうなのか、明確に答弁をしていただきたい。
議長、3番議員の不規則発言をとめてください。
○議長(遠藤正之君) 質問してください。
◆5番(朝木明代君) 3番議員の不規則発言をとめなさい。
続いて、第2、土地取引と職員の姿勢について。本件は市内久米川町5丁目37の13の所在、宗教法人梅岩寺の元所有地の土地取引の問題点を、その後の分譲マンション建設にかかわる開発指導及び国土利用計画法に基づく取引規制を担当した職員の姿勢の中で取り上げようというものであります。言うまでもなく、当市も国土法に基づく監視区域に指定されておりますから、 100平米以上 2,000平米未満の土地取引については、委任事務として市のレベルで国土法に基づく取引規制が行われるわけであります。この国土法に基づく取引規制というのは地価高騰や投機的取引の防止を目的とした制度であり、この目的の範囲においては大いに厳格に適用されなければならないものでありますが、他方で、私権制限を伴うものでありますから、職員が担当する取引規制には一点の曇りも許されない公正さが要求されるのであります。
しかし、本件を私が取り上げた理由は、この国土法に基づく取引規制の制度を巧みに使って、土地を安値買収するという悪質な土地取引の実態があると言わざるを得ないからであります。既に本件については本年3月議会でも一部質問したのでありますが、所管はいずれも問題はなかったというような中身のない答弁しか行っておりませんので、そのようなことのないよう、今回は全面的に伺うわけであります。
本件が問題化したのは、本件土地取引に対する価格引き下げの行政指導が坪単価 100万を切るという安値であったため、梅岩寺関係者らを中心として強い不満と苦情が噴出したということがきっかけであります。
そして、梅岩寺関係者によれば、本件用地を市はマンションが建たない土地だから、戸建て分譲地にした場合、道路分だけ使える土地が狭くなり、したがって坪単価は安くなると説明していたが、土地を買った不動産屋は現にマンションを建てているのであります。裏があるのではないかというものであります。このような声が既に再三、私のところにも届けられております。実際に私が都北北建や都建設局河川部、都都市計画局土地調整課などに照会し調査した結果、以下の事実が判明したのであります。
すなわち、建設大臣認可の河川改修の全体計画線を河川法に基づいて指定される河川予定地であるかのように偽って、2階建てより高いRCのマンションは建たない都市計画街路の線引きと同様の建築制限があると誤信させるような、取引価格を安値に誘導する誤った情報が本件用地に関する鑑定評価の際、持ち込まれたのであります。この建築制限があるかのような誤った情報の提供について、職員の責任が問題となってくるのであります。
したがって、問題は、本件用地の取引価格を安くするために一体だれが柳瀬川拡幅改修計画の全体計画線を持ち出したのか、そしてその結果、一体だれが利益を手にしたのかということであります。本件用地は 1,890平米、約 573坪の面積でありますから、国土法第24条の取引規制による所管の価格指導によって坪単価約30万円、合計約1億 7,000万円も買収した側の不動産業者である常盤建設は安く本件用地を手に入れることができたのであります。しかも、この価格指導は当市の職員が担当して行われたのでありますから、これは梅岩寺関係者でなくとも放置できないはずであります。最近、本件久米川5の36の1ほかにスーパーの進出する計画が進められており、このスーパーの用地についても常盤建設が介在しているようでありますので、ますます看過できないと言わざるを得ないのであります。
以下、具体的に伺っていくのでありますが、所管には既に詳細に質問通告しておりますので、答弁漏れのないよう明確にお答えいただきたい。
(1)、全体計画線の線引きがなされた民地の買収について、都の基本姿勢はどのようになっているか。
(2)、河川法に基づく河川予定地の指定との関係で、建設大臣認可の全体計画線の絡む開発計画に対する都の指導の内容を具体的に明らかにしていただきたい。
(3)、全体計画線が事業地内にある場合は、開発指導要綱に基づく事前の手続としての各課協議の中に都北北建との協議を含めているのかどうなのか。
(4)、久米川町5の37の10、11、12を調整池等として都が買収した経過について明らかにしていただきたい。
(5)、本件久米川町5の37の13について、各課協議として北北建工事二課と事業主の間で行われた89年4月21日の協議の結果は文書で報告されているかどうか。
(6)、事業主と北北建工事二課との協議経過、北北建工事二課の指導内容を明らかにしていただきたい。
(7)、89年5月18日付で市長に事業主が提出した審査願に添付された事業計画の設計図等には、各課協議としての4月21日の都北北建工事二課の指導は生かされていたか。また、事業主の態度はどのようなものであったか。
(8)、89年5月18日から6月1日の開発審査会までの期間に都北北建工事二課の指示に従って事業主をどのように指導したか。
(9)、開発審査会が行った89年6月6日付の審査結果として4項目が通知されているが、このうち、4、本事業地内に柳瀬川の拡幅計画があるので東京都北北建と再協議のことという指導内容は、具体的に何を目的としてこのような文言を通知書に記載したのか。
(10)、89年6月6日付で審査結果を事業主に通知した直後に、所管の課長と係長が北北建の用地二課に出向いて当該予定地の公有地化を図ってほしいと陳情しているが、この経過を明らかにしていただきたい。
(11)、89年6月21日に当市の庁舎で北北建用地二課が事業主と用地交渉を行った経過は事業主から文書で報告がなされているか。
(12)、89年6月21日の北北建用地二課が行った事業主との用地交渉の内容を明らかにしていただきたい。
(13)、89年6月21日からわずか20日足らずの89年7月11日に、事業主は市長に対して事業計画の承認願を提出しているが、この間に北北建用地二課は結局6月21日の1回しか用地交渉はなかったと言っておりますが、これに間違いはないか。
(14)、所管の課長、係長は北北建に対して当該予定地の公有地化を図ってほしいと要請したとすれば、具体的に事業主に対して用地交渉を進めるべくどのような指導を89年6月21日以後行ったか。
(15)、89年7月11日に事業主が事業計画の承認願を提出した際に、88年6月6日付審査結果通知の中に明記されている、北北建と再協議することという指導の結果が文書として添付されていないにもかかわらず、承認願を市長が受理したのはどのような理由からか。各課協議として北北建工事二課との協議結果は文書で提出させたにもかかわらず、審査結果で再協議することと具体的に指導した結果を文書で報告させなかったのはどのような理由からか。
(16)、89年7月11日付の承認願を事業主が提出した際に、事業主は用地交渉が打ち切りになったので市長との建築協定を結びたいと要求してきたと聞くが、一方、都北北建は、用地交渉をわずか20日で打ち切るはずがない、地主が交渉を進めようとしなかったので立ち消えになったと公式に経過を明らかにしているのは所管も知っていると思うが、89年6月当時用地交渉を都は本当に打ち切ったのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
(17)、審査願を89年5月18日付で事業主が提出した際、事業主は4月21日の都北北建工事二課の指導はあるが社運をかけているのでこの事業はどうしてもやりたいと所管に対して主張したと聞いているが、このことから見て用地交渉を一方的に打ち切ったのは事業主の側ではないのか。
(18)、市長は柳瀬川の拡幅計画があるので都北北建と再協議のことと89年6月6日付審査結果通知で指導しているが、拡幅計画の直接の所管は北北建工事二課のはずであるが、6月6日付審査結果通知の以後、事業主は北北建工事二課と再協議したのかどうなのか。
(19)、89年4月21日に都北北建工事二課は、河川改修計画があるので空き地として残すようにと指導したはずであります。都北北建と再協議するようにという89年6月6日付審査結果通知からすると、用地交渉を北北建用地二課と行うだけでなく、用地交渉を進めないならば、むしろ北北建工事二課と設計図等の事業計画の中身について再協議を行う必要があるが、なぜ所管は工事二課と再協議するよう事業主を指導しなかったのか。
(20)、89年8月5日に事業主と建築協定を結ぶ前に、事業主から北北建との再協議の結果報告を文書でとらないで、なぜ所管自身が用地二課に事情を聞くような方法をとったのか。
(21)、事業主と建築協定を結ぶ前に、事業計画が全体計画線との関係で問題はないかと、所管はむしろ工事二課になぜ事情を確認しなかったのか。
(22)、90年2月14日に所管部長、課長、係長が北北建に出向き、北北建……。(「裁判やっちゃ負け、裁判やっちゃ負けしているのによ、ちょっと時間考えろよ、22か23か知らないけどさ」と呼ぶ者あり)議長、議長、3番議員の不規則発言をとめてください。(「裁判起こして、いつも負けているじゃないの、あなた。よく考えろよ、そこは」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。質問続けてください。
◆5番(朝木明代君) (22)、90年2月14日に所管部長、課長、係長が北北建に出向き、北北建工事二課長及び用地二課長、同係長と89年6月の用地交渉の事実経過を確認した結果、都としては本件用地が必要な土地であり、都として用地交渉を打ち切ったという言い方はできないと都側が強調したことは所管も十分承知しているはずであります。すなわち、都が用地交渉を打ち切ってはいないことを改めて所管は確認した。つまり、87年7月段階で都北北建用地二課に対する事情確認の結果として、所管が主張してきた、都が用地交渉を打ち切ったという事実認定が誤りであったことが明らかになったが、89年6月6日審査結果通知の中で具体的に指導した、北北建と再協議することという事業主に対して市長が要求した必要な手続がなされていないことが明らかになった以上、事業計画を承認する前提の要件が満たされていない本件事業計画は開発指導要綱に違反しているから、本年2月の時点で開発指導要綱施行細則第1の8に基づいて本件の停止、もしくは違反を是正するための措置を事業主に対して命じるべきであるが、なぜ命じなかったのか。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後零時3分休憩
午後1時19分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 朝木議員さんにお願いいたします。なるべく会議の進行に御協力をいただくように御配慮いただきながら質問をしてください。
質問お願いします。朝木議員。
◆5番(朝木明代君) それでは、質問を続けますが、先ほど議長に対して文書でも申し入れをしたのでありますが、私の発言中必ずと言っていいほど執拗に3番、木内議員及び2番、町田議員の会議規則第84条に違反した不規則発言による発言妨害が繰り返されているので、会議規則に基づきこれを厳重に注意し、今後このような事態が起こらないよう強く申し入れます。
それでは、質問を続けますが、(23)、所管は本件用地の隣接地である久米川町5の37の11ほかを調整池、調整池として都が任意で先行取得した先例があることを知っていながら、なぜ積極的に都の用地交渉に協力しなかったのか。
(24)、事業主はことしに入って、本件事業を含む形で本件用地を転売するために取引の届け出を行ったと思うが、この転売の経過を明らかにしていただきたい。
(25)、本年3月22日に本件事業について着手届が受理されているが、事業主の名義はどのようになっているか、明らかにしていただきたい。
(26)、転売について取引の届け出がなされているにもかかわらず、着手届が受理されたのはどのような理由からか。
(27)、本件事業の現在の事業主はどのようになっているか。
(28)、久米川町5の37の13の本件事業地について、もとの所有者は宗教法人梅岩寺であったと思うが、本件土地取引の届け出の際、この取引について法人の意思決定が事前になされていなかったと聞くが、これに間違いはないか。
(29)、本件用地の取引価格については国土法第24条に基づく価格指導が行われ、坪当たり 100万円を切る引き下げがなされたが、この価格引き下げの指導について梅岩寺関係者を中心として価格が安過ぎるという意見が所管に対してあったと思うが、経過を明らかにしていただきたい。
(30)、本件用地の価格引き下げ指導に対する関係者らの問い合わせに対して、所管用地課の国土法担当は、本件用地はマンションの建たない土地であり、開発区域内に道路が必要となって宅地率が下がるため、坪当たり単価が安くなるという説明を行ったのかどうなのか明らかにしていただきたい。
(31)、東京都の基準地価格や国土庁の公示地価を見ても坪当たり 130万円以下のものはないが、どうして坪40万円もの差が出たのか。
(32)、本件用地について価格指導の際に鑑定評価をしたと聞いているが、全体計画線によって建築制限があることを評価の中に入れたはずでありますが、これに間違いはないか。
(33)、国土利用計画法第24条第1項第1号に基づく価格指導は、近傍類似の取引価格等を考慮して算定した地価と比べ、著しく適正を欠く場合に限定されているのであります。本件用地の届け出価格が著しく適正を欠いたとされる根拠は何なのか、明らかにしていただきたい。
(34)、本件用地内には柳瀬川拡幅改修計画の全体計画線があるが、当市では都市建設部都市計画課が全体計画線の図面の写しを都から預かって管理しているはずでありますが、これに間違いはないか。
(35)、都市計画課は全体計画線のこの図面を業者に閲覧させているか、明らかにしていただきたい。
(36)、本件用地に全体計画線がかかっている事実を都市計画課はいつ本件事業主に伝えたのか。
(37)、本件用地の取引規制の所管が本件用地内に全体計画線がかかっている事実を知ったのは89年4月であるという答弁を本年3月議会で行っているが、国土法担当の用地課が国土法関係では何も届け出等が出されてない中で、用地課は全体計画線についてどこから知らされたのか、明らかにしていただきたい。
(38)、柳瀬川拡幅改修計画の全体計画線については都の建設局及び北北建は業者には安易に閲覧させたりはしていないのであります。コピーを出すときには交付相手や交付理由を完全に管理しているのでありますから、業者に漏れることはあり得ない中で、既に88年12月段階で本件用地の事業主である常盤建設あるいは東京住宅センターは本件全体計画線についてその事実を知っているのは都以外のどこからか出たことになるが、所管の都市計画課は全体計画線の図面管理をどのように行っているか、明らかにしていただきたい。
(39)、本年2月初めに柳瀬川拡幅改修計画の全体計画線を図示した草の根通信ナンバー82が配布された際、用地課国土法担当が都の都市計画局総務部土地調整課にこの全体計画線を図示した草の根通信ナンバー82をファックスで送り、本件用地は公拡法を適用して都が買収できないかどうか照会した事実があるが、なぜこのような照会を所管は行ったのか、その理由を明らかにしていただきたい。
(40)、国土法第23条に基づく土地取引の届け出は公拡法による届け出をしたものとみなされるということになっていると思うが、これに間違いはないか。
(41)、本件用地の土地取引について価格指導した際、国土法担当の用地課所管は柳瀬川改修拡幅計画の全体計画線を都市計画街路と同様の建築制限があると誤認していたため、RCのマンションが建設できない以上、都が公拡法を適用し買収すべきであると考えて都計局の土地調整課に対し本年2月、右の照会をしたのではないか、この点について明らかにしていただきたい。
(42)、本年2月28日、都庁において都計局土地調整課長と当市所管用地課長と私とで行った三者の話し合いの中で、本件用地の最有効使用はマンション用地ではなく取りつけ道路が必要となる戸建て分譲地として判定されていることが確認されたが、この事実に間違いはないか。
(43)、RC5階建て72戸の分譲マンションの躯体部分の3分の1以上が柳瀬川拡幅改修計画の全体計画線の上に建設されようとしている本件事業地のすぐ東隣の日建リースが借地している久米川町5の36の1ほかに現在飯田百貨店の進出が計画されており、問題となっている本件事業地の取引を行った常盤建設が再び借地あるいは土地取引に介在しているようであります。この久米川町5の36の1ほかの借地あるいは土地取引について、届け出その他の手続が進められているのかどうか、明らかにしていただきたい。
(44)、飯田百貨店の進出について地元との話し合いが行われていると聞くが、その経過はどのようになっているか。
(45)、飯田百貨店進出用地についても全体計画線の線引きにかかってくる部分があると思うが、都北北建と所管はどのような協議を行っているか。
(46)、本件用地の隣地である久米川町5の36の1ほかの現在日建リースが借地している土地について鑑定評価されるとすれば、最有効使用は形式、位置関係から見て本件用地と同様に戸建て分譲地として判定されるか否か、明らかにしていただきたい。
(47)、日建リースが借地している右隣地は所有者は所沢市の山田康司氏ほかとなっているが、常盤建設はこれを飯田百貨店に直ちに転売することを前提として山田氏ほかから土地を買収するという話も聞くが、また日建リースの借地の期限が来年ということから、常盤建設と飯田百貨店との土地売買の正式契約が締結されているとは言えないとしても、登記簿上の所有権者である山田氏ほかと常盤建設は売買等の予約程度は既に行っていると考えられるが、売買等の予約、あるいは停止条件つき契約締結の事実はないか、明らかにしていただきたい。
(48)、国土法第23条第1項は土地取引の届け出をしなければならない届け出の時点として契約締結の前と明確に規定しており、この契約締結という場合の契約には売買等の予約、停止条件つき契約も含まれると思うが、間違いはないか。
(49)、売買等の予約をする前に土地取引の届け出を行う法的義務があるが、仮に常盤建設がこの土地の売買の予約を山田氏ほかと行っているとすれば、これを後で飯田百貨店に正式に転売するという方法で土地取引を行おうとする場合であっても、処罰の対象となる違法な無届け取引となるのではないか、明らかにしていただきたい。
最後、(50)、飯田百貨店は2階建てなどということが地元に伝えられているが、開発指導の所管は本件事業計画の事前の協議をどのように進めているか、計画の内容等を明らかにしていただきたい。
次、第3点、高齢者事業団の職員と役員について何点か伺います。
昨年9月議会において私は、高齢者事業団事務局長に小町前議会事務局長が不正に天下りした問題を取り上げたわけであります。すなわち、事業団事務局長として採用されるためには、まず事業団の特別会員として理事会で承認されなければならない。ところが小町前議会事務局長についてはこの手続がとられておらず、この無資格採用が発覚した時点で、小町前議会事務局長自身が関与する形で、実際には開かれていないにもかかわらず、特別会員として承認するための臨時理事会があったかのように、理事会議事録を偽造したのであります。しかも、所管の参事らが昨年9月議会で答弁するために事情聴取を行った際にも、この偽造議事録を示しながら、架空の臨時理事会が開かれ、小町前議会事務局長があたかも必要な手続をとって事業団事務局長として採用されたかのような偽りの説明を小町前議会事務局長らは行ったのであります。
結局、この間のこれらの事実経過は事業団内外ですべて明らかになったのでありますが、高齢者事業団側もこれを裏づけるように、本年6月1日発行の東村山事業団だより第37号の中で、この不正天下り問題についての経過とその後の処理を報告しているのであります。すなわち、事業団だより2ページには「この件の経過については」、「不適切な資料が存在するなど、どうしてもクリアー出来ない問題があり、これら諸般の事情を総合致しまして、行政、振興財団の了解も事前に頂き、新たに局長の人選に取りかかると言う事について本年1月24日の定期理事会で全会一致で決定致しました」と、偽造議事録の存在と小町前議会事務局長の採用取り消しについて言及しているほか、「この外事務局次長については、厳重注意処分とさせて頂きました」と、職員についての処置も明らかにしているのであります。やや時間はかかったとはいえ、所管も補助事業者としてしかるべき努力をされたことと思いますが、事業団の自主的判断によって小町前議会事務局長に関する天下り不正採用問題が極めて良識ある解決を見たことは大いに評価、歓迎すべきことであります。
そこで、3点ほど事業団の役員、職員について伺いますが、(1)、高齢者事業団の現理事の中には市から委託をされている市報の配布の仕事を行っている方々がいると思いますが、その中で野口町4丁目を市報の配布区域として担当していた理事の1人が昨年都議選の公示の直前の段階で都議選の特定候補の事前ビラを市報と一緒に配布した事実があるのであります。事業団はこの人物をその後はこの市報配布の仕事から外したようでありますが、事業団は認可を受けた社団法人であり、その理事は単なる任意団体の役員と違って理事として登記することが民法上も義務づけられているという立場にあるわけであります。したがって、事業団の理事の立場にありながら、市の委託を受けた市報配布という職務と都議選の特定候補の事前運動とを混同するような非違行為を平気で行う人物を、その後単に市報配布の職から外すだけで事業団運営に責任を持つ理事の職にそのままとどめているというのは全く納得いかない話であります。
この点について事業団の補助事業者として、あるいは行政理事として理事会に出席する立場としてこの現職の理事の処置についてどのように指導するお考えか、所管の考え方を明らかにしていただきたい。
(2)、さらにもう1つ理事についての問題でありますが、(1)で指摘した市報と都議選の特定候補者の事前ビラを一緒に配った現理事と同一人物でありますが、確認されている事実として、この理事は現職の議員を同行して高齢者事業団の理事や会員宅に戸別訪問したという問題であります。当市には個人情報保護条例があり、名簿等の目的外使用は禁止されているはずであります。高齢者事業団も当市の財政援助団体として個人情報の目的外使用については一定の指導がなされているはずでありますが、この点についてどのように所管は指導しているか、またこの現職の理事についてどのような処置を指導する考えか、明らかにしていただきたい。
(3)、私はこの間繰り返し指摘しているのでありますが、高齢者事業団事務局の職員は極めて少人数で、しかも人事が停滞している中では事業団の事務の処理にも支障が出てくるのではないかと心配するのであります。高齢者自身が社会の労働の現場を受け持っていく、あるいは高齢者が高齢者を支えていくという意味で、高齢化社会のいわば先端の事業であるはずの高齢者事業団が職員体制に問題があるようでは事業推進に支障が出てしまうと言わざるを得ないのであります。したがって、人事異動によって事業団運営の活性化と効率化を実現することは急務であり、そのためにも社会福祉協議会職員、そして市職員との人事の交流を一刻も早く実行すべきであると思うが、所管の考え方を明らかにしていただきたい。
最後、第4点、前助役次男不正採用事件と市長の責任について伺います。
前助役次男不正採用事件と市長の責任について通告に従って順次伺いますが、私は議長に対して適法に質問通告を行ったのでありますが、法定の委員会ではない議会運営委員会が議員を拘束する決定権を持っていないにもかかわらず、配付された通告書では「前助役次男不正採用事件」の「事件」を勝手に「疑惑」と書きかえたことを断固抗議するものであります。昨年……
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◆5番(朝木明代君) 12月議会では……
○議長(遠藤正之君) お静かに。(「自分で言っているだけじゃない、この事件、事件って。どこに事件があるのよ」呼ぶ者あり)お静かに願います。質問を続けてください。
◆5番(朝木明代君) 議長、3番議員に……
○議長(遠藤正之君) 質問を続けてください。
◆5番(朝木明代君) きちんと制止してください、不規則発言を。
○議長(遠藤正之君) お静かに。議事が進みませんから、少しお静かに願います。質問続けてください。
◆5番(朝木明代君) とめてください。
○議長(遠藤正之君) どうぞ。
◆5番(朝木明代君) やっているでしょう。(「事件、事件って、何が事件があったんだよ」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) ちょっとお静かにしてください。はい、どうぞ。
◆5番(朝木明代君) 昨年12月議会では前助役不正採用事件とそのまま通告書に掲載したにもかかわらず、今回は「事件」を「疑惑」に書きかえるなど、全く恣意的な議事運営を行っていることに対し、みずからを省みるよう強く要求するものであります。
そこで、前助役次男不正採用事件と市長の責任について伺うのでありますが、市長は昨年9月議会以降、人道上の配慮がなされていたことを奇貨として、前助役の辞任が引責辞任ではなく、病気辞任だと開き直り、あげくの果てには同一家族の複数採用を自粛した申し合わせ事項は自分は一度も使っていないなどと、職員採用の最高責任者として全く見苦しい責任逃れにきゅうきゅうとしているのであります。言いかえるならば、人命を道具にして自己の政治生命の延命を図ろうとしていると言っても過言ではないほどであります。
そこで、そこで、今回は同一家族複数採用自粛を決めた申し合わせ事項の存在を市長自身が認めた昨年6月議会に至る経過、さらには前助役次男が職員として在職している6月議会以降、現在までの経過を総括する中で、市長としての責任を追及していくものであります。
1として伺いますが、同一家族複数採用自粛の申し合わせ事項が市四役の理事者会議で決められたのは、(1)、どのような原因からで、(2)、どのような目的であったのか。
(3)、本件申し合わせ事項は縁故採用に対する批判に理事としてこたえるものであったはずであるが、これに間違いはないか。
2として、既に市長に対し24項目通告してありますので、順次伺います。
(1)、市長の助役時代に決定された申し合わせ事項は、受験機会を与えないという内容であったか、それとも受験は拒否しないが任用はしないという内容であったか、明らかにしていただきたい。
(2)、当時の理事者会では申し合わせ事項が地公法、地方公務員法に違反するかどうか、検討したかどうか。
(3)、市長の裁量行為として決定されたため、申し合わせ事項は明文化されなかったと聞いているが、事実はどうであったか。
(4)、同一家族複数採用自粛の申し合わせ事項について職員を指導した所管は何部の何課であったか。
(5)、所管は、受験禁止となっていると説明をしたのか、それとも同一家族複数採用自粛の申し合わせがあると説明したのか、どちらか。
(6)、申し合わせ事項を決定したのは何年何月の理事者会議か。
(7)、その理事者会議への出席者はだれとだれであったか。
(8)、申し合わせ事項の決定以降、本件申し合わせ事項について理事者会議で修正、取り消し等を決定した事実はあるかないか。
(9)、市長就任以後、所管に対して本件申し合わせ事項の運用についての指示をした事実はあるか。
(11)、市長は、所管が職員の照会に対して、またはみずから進んで申し合わせ事項について指導し説明していたことをいつ知ったか。
(12)、申し合わせ事項決定以来、職員の子弟で受験したが、不採用となったもの1件、管理職の退職と入れかわりでその子弟が採用されたもの1件以外には例がないはずであります。この事実に間違いはないか。
(13)、昨年3月議会で岸田前助役が「申し合わせ事項など聞いたこともない。それはおたくがお持ちになっているわけのわからない文書の中での判断だ」と、これは89年3月議会の会議録 777ページに掲載されておりますが、このように述べた際、市長はこの発言が事実に反することを知っていながら、これを訂正せず黙認したのはどのような理由からか。また、この責任を市長はどのようにとるおつもりか。(「何回同じこと聞いているの、あなた、本当に」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) ちょっとお静かにしてください。質問、朝木議員、もうちょっと早口でお願いできませんか。
◆5番(朝木明代君) 不規則発言、何で制止しないんですか。(「前回聞いていること聞いているんですよ、また」「もう毎回だから、議長」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) ちょっとお静かにしてください。もうすぐ終わると思いますから。
ちょっと急いでやってください。もう時間が大分たってますから。あんただけの議会じゃないですからね。どうぞ、質問続けてください。皆さんお静かに。はい、どうぞ。
◆5番(朝木明代君) (14)、昨年3月議会で岸田前助役が行った上記の答弁が事実に反するものであり、実際は申し合わせ事項があったことを知っていたにもかかわらず、この事実を隠したまま市長が前助役次男を昨年4月1日付で正式採用したのは、市長自身、不正採用であることを承知の上で前助役次男を計画的に採用するとする意図があったのではないか。
(15)、昨年3月議会から6月議会までの間に岸田前助役の次男は不正採用であると指摘されていたにもかかわらず、申し合わせ事項のあることを知っていながら、市長はなぜこの事実を隠匿していたか。
(16)、昨年6月議会での再答弁で初めて申し合わせ事項の存在を認めるまで、知っていながら一貫してこの事実を隠し、前助役次男を正式採用した責任を任用の最高責任者として市長はどのようにとるおつもりか。
(17)、草の根通信ナンバー65の内容について間違いはないか、明らかにしていただきたい。
(18)、昨年9月議会で発言した「人道上の問題」、これは会議録の 182ページに掲載されておりますが、この「人道上の問題」とは具体的に何を指して言ったのか、明らかにしていただきたい。
(19)、昨年9月議会 182ページに掲載されております「種々協議させていただいた」との発言がありますが、協議のこの中身を明らかにしていただきたい。
(20)、昨年9月議会では人道と人権とを混同しているようでありますが、市長自身、助役次男不正採用事件についてはどのように区別して使用しているか。(「人の人権なんて全然考えたことないじゃないか、あなたは」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 終わりですか。もう終わりですか。
◆5番(朝木明代君) まだですよ。とめてください。
○議長(遠藤正之君) あるんだったらやってください、どんどん。
◆5番(朝木明代君) (21)、昨年6月議会会議録 117ページに掲載されておりますが、文書または口頭によって議会から受けた指示の具体的内容をお聞かせいただきたい。
(22)、昨年6月議会会議録 118ページに掲載されておりますが、「職員から市長としての判断を求める」とされたのは、具体的に何を言っているのか、明らかにしていただきたい。
(23)、助役次男の面接試験のときだけ助役は退席したとのことであるが、合否判定の際、採点評価は他の受験者と同じ扱いをしたのかどうなのか、採点者が1人減った本件の場合はどのような扱いをしたのか、明らかにしていただきたい。
(24)、岸田前助役が引責辞任でなく病気辞任だとすると、事実を隠したまま、申し合わせのあることを知っていながらこれを隠して前助役次男を正式採用した責任をだれもとっていないこととなるわけでありますが、市長はどのような責任をとるおつもりか。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 朝木議員、質問時間だけ56分かかってます、念のため。
休憩いたします。
午後1時53分休憩
午後3時4分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 町田茂君。
◎2番(町田茂君) 先ほど5番議員のですね、資料に関します抗議の発言中、不穏当と認められる部分がありましたので、この際、この部分の発言の取り消しを求める動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) ただいま発言の取り消しを求める動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、直ちに議題といたします。
ただいまの発言の取り消しを求める動議のとおり、朝木議員の資料に関する発言中、不穏当と認められる部分がありますので、この部分の取り消しをすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、発言の取り消しを求める動議は可決されました。
先ほどの朝木議員の資料に関する発言中、不穏当と認められる部分がありますので、後刻議長は速記録を調べた上、会議録に記載しないことに処置いたします。
次に進みます。
答弁からお願いするわけですが、答弁者にお願いをいたします。大分質問時間も長くかかっておりますので、朝木議員の質問の中で、過去の一般質問や議案審議の中で行われた問題について同一の答弁でありましたら、改めてここで答弁する必要はありませんので、そのように御処置いただきたいと思います。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) 5番議員さんの第1番目の、会議録元原稿の外部持ち出しについてお答えをさせていただきます。質問は9点の御質問があったかと思いますけれども大筋で3項目にまとめられると思いますので、3点にまとめましてお答え申し上げます。
まず第1点でございますけれども、お示しいただきました元原稿と業者のワープロは同一機種かという点でございますけれども、元稿の原本が処分されておりますので、確認するまでには至っておりませんので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。
それから、第2点目でございますけれども、校正のときに漢字を平仮名に直したりする基準があるのかという御指摘ございました。今、使っておるのは標準用字例によって行っておるところでございます。
それから、3回の校正の内訳という御指摘があったわけでございますけれども、現在、反訳をしたものを業者の方で1回、それから納入後、議事係の方で2人がですね、1回ずつ、ですから、合計3回の校正を行っておるわけでございます。
それから、第3点目でございますけれども、御指摘の60メガヘルツに校正した理由はという御指摘ありました。これにつきましては御本人から訂正の申し出がありまして、速記士の方がそれを妥当というふうに認めた結果だろうというふうに御理解をいただきたいと思います。
また、9月定例会での元原稿の原稿がですね、外部に流れたかどうかの確認につきましては、元原稿の原本がですね、処分されているためにございませんので、具体的な確認までには至っておらないと、そういう状況でございますので、よろしく御理解のほどをお願いしたいと思います。
以上でございます。
◎都市建設部長(中村政夫君) 土地取引と職員の姿勢についてということで、大変多くの御質問をいただきました。質問項目に沿いまして個々の項目の答弁すべきであるというふうに考えますけれども、御質問の内容がほとんど過去の議会で御答弁させていただいておりますこと、また民民の問題、プライバシー等の内容もございますので、総括的に答弁をさせていただきますので、御理解をいただきたいと思います。
ひとつ言えることは、河川の予定線がある場所へなぜ開発をさせるのかということが大きな問題として御指摘いただいている内容だというふうに判断いたしております。東京都におきましても私ども市におきましても、計画を変更してほしい旨の再三の指導は重ねてまいりましたが、事業主の意思が強く、法的拘束力がない中で、好ましくはございませんけれどもやむを得ないということが許可権者の判断でございましたので、同意書を与えたということでございます。この問題につきましては、私ども大変残念であるというふうには考えておるところでございます。
次に、土地取引価格の問題が挙げられております。私どもといたしましては、過去の議会でも御答弁させていただいたとおり、専門である不動産鑑定士による鑑定結果をもとに指導をいたしておりますので、問題はないというふうに考えているところでございます。
また、隣接地に飯田百貨店の進出計画の関係で御指摘をいただきました。飯田百貨店の件につきましては伺っておりません。
なお、久米川町5丁目、市道第 443号線の1の周辺道路の取りつけにつきまして、昨年の4月ごろですね、飯田百貨店ということでなくて、ある商事会社が道路の取りつけで窓口に来られたということは担当の方から伺っているところでございます。
以上、個々の御質問でお答えがなくて大変恐縮でございますけれども、総括して御答弁をさせていただきました。
なお、御質問いただく前段で、私どもの、私を含めて職員の事務執行の中で、公正な事務が行われてない、また裏があるのではないかというふうなお言葉がございましたけれども、一生懸命公務に取り組んでおります職員を傷つけるようなことで大変私は遺憾であるというふうに考えておるところでございます。そのようなことは全くございませんので、はっきり申し上げておきます。
以上でございます。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 高齢者事業団の職員と役員について3点の御質問ちょうだいいたしたわけですけれども、基本的に所管の考えとして総じて答弁をさせていただきたいと思います。御理解いただきたいと思いますが。
高齢者事業団につきましては、御案内のとおり、新局長を迎えて会長、役員と会員、さらには事業団職員とが三位一体となって、自主自立に向け公益性、公共性のある団体として健全な事業運営に努力しているところでございます。また、地域社会の需要にこたえ、広く開かれた事業活動を展開し、組織活動、事業活動等の活性化に向け、特に地域特性に合わせた就業の機会の拡大、就業率の向上と会員の増強、御質問等にもありましたけれども、諸規程に基づく適正な事業運営を図っていく考えであります。
また、補助事業者として行政理事といたしましても、社団法人としての主体性を尊重いたしまして、側面から援助していく必要があると十分認識しております。過去においてもそのように対応してきたところでありますけれども、いずれにいたしましても東京都振興財団等の指導を含めながら、適切な運営に育成指導しているところでございますので、現時点で申し上げますと、過渡期でありまして、昨年の10周年を節目として新たな発想と創意工夫を凝らしながら事業団と一体となり、発展充実に前進してまいりたいと存じておりますので、ぜひ御理解賜りたいと思います。
また、人事異動に合わせましての職員の交流、活性化についての人事交流の御質問でございますけれども、現実に市の管理職でありますけれども、職員が出向という形ではありますが、実施しておるわけでございます。一般職につきましては所管として申し上げさせていただければ、条件整備等の確立がなされて、関係部課との協議した中で、可能であれば今後将来的な課題として検討していきたいと、このように思いますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 綱紀粛正について、4点目として前助役次男の不正採用事件と市長の責任ということで多くの御質問をいただいたわけでありますが、御答弁につきましては議長の方から当初、前回質問にあった内容等については答弁をする必要ないというふうな御注意をいただきましたので、それらを含めながら答弁させていただきますが、当初ありましたように、市長の責任という中で御質問があったわけでございます。
責任をとらない、何か市長としての延命策を考えているんじゃないかというような発言でございますが、私はそのような考え方で対応しているつもりはございません。たびたび申し上げますように、職員の採用につきましては、東村山市職員任用規程第11条また地方公務員法第16条の規定に該当する場合を除きまして、地方公務員法第13条、第15条、第19条第1項等により実施をさせていただいております。当市における採用試験につきましては、すべて諸法令等に基づいて実施を適正に行っているということでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
本当に本件にかかわる質問、議会のたびにちょうだいしているわけでございますが、採用につきましては、任用規程の9条第2項も御案内かと存じますけれども、社会情勢あるいは雇用条件、これらにつきましてその都度、市長において裁量行為の中で定めるというふうに規定されておりまして、これがすなわち申し合わせ事項ということに当たるかと理解しておるところであります。
申し合わせがなされた時期とか、それに出席された方とか、こう御質問あったわけでございますが、いわゆる現在まで、その時間というんですか、年月というんでしょうか、相当たっておりまして、私もメモ、ノート等も調べたわけでございますが、恐らく廃棄してしまったのかどうかわかりませんが、明確にそれを記憶してございません。
特に、責任ということにつきましては、6月議会の一般質問の中で御答弁申し上げたわけでございます。その辺で理解、ぜひ御理解をいただきたい、そのように思っておるところでございます。
いわゆる今、申し上げましたように、御子息の採用ということにつきましては、正規の試験を受け、立派な成績の中で採用したということで、不正とは思っておりません。
それから、草の根通信の内容についてありましたけれども、本件の答弁ということについては差し控えさせていただきます。
いずれにいたしましても、採用につきましては厳正に審査をいつもしておりまして、たびたび申し上げておりますように、最終的には雇用責任者として市長が決定したことでございますので、御理解をいただきたいと思います。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 18番以降の質問についてぜひ傍聴したいという傍聴人の方がおいでになっていただいておりますので、余り朝木さん1人で時間をとるわけにもいきませんので、十分それを御配慮の上、再質問してください。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、再質問させていただきますが、議長が先ほど過去の議会で質問のあった中身については答弁しないでもよろしいとの制限を加えたわけでありますが、過去の議会で質問したことについて答弁をいただいたものについては今回は質問に入っておりませんので、過去の議会で質問したにもかかわらず答弁がなかった部分について再度確認の質問をしておりますので、答弁者がまたその議長の言葉に乗っかって誠実な答弁をしないということについて私はここに抗議するものであります。したがいまして、先ほどの私の質問について答弁していただいてない部分については全部答弁していただくよう、もう一度再質問をさせていただきます。
第1点目の会議録原稿の外部持ち出しについてでありますが、最初の1点目として伺った会議録元原稿は委託業者が昨年度も含めてこの間同じ機種のワープロを使用して作成しているかどうか、この点について9月、12月、3月と元原稿が業者から議会事務局に来ているわけですから、容易に確認できることでありますので、この点について明確な答弁をお願いいたします。
(2)の、このワープロで作成された会議録元原稿のうち、発言者の役職、氏名の部分は発言部分のワープロとは異なるゴシック体のワープロ文字が使用されている。これは普通のワープロではできないことでありますので、この点についてこの元原稿に使われているワープロがこのようなものであるかどうか、再度確認したいと思います。
3点目、委託業者が速記原本を反訳し、ワープロ打ちした会議録元原稿は完成した会議録とは全く違ったページ番号が打たれているはずでありますが、この点について本会議の開催日ごとにページ数が打たれていることについて間違いがないか、確認したいと思います。
それから、最後に質問した9番目の質問でありますが、3月議会に続いて、原本を廃棄したので照合できないなどというまたも同じ答弁がなされたわけでありますが、1人1人の議事係職員に対して会議録元原稿のコピーをもってどのように調査、確認をしたのか、その具体的な事実について、具体的な調査方法について、またその結果について再度答弁を求めます。
絶対に出ていないはずの会議録元原稿が外部から議会事務局長の手に渡されているわけでありますから、これは非常に重大な事態が発生しているわけであります。それにもかかわらず、なぜ誠実な調査をなさろうとしないのか、この点について抗議をするとともに、再度誠実な答弁を求めます。
それから、2点目、土地取引と職員の姿勢について、これにつきましても3月議会では全く所管からの具体的な答弁はいただいてないのであります。職員及び建設部長御本人も一点の曇りもないとおっしゃるなら、なぜ具体的な私の質問に対して誠実な答弁をなさらないのか、一点の曇りもないと胸を張るなら、具体的に全部答弁をするべきであると思われますので、私の通告しました1番から50番の質問につきまして再度細かく答弁をいただきたいと思います。具体的に答弁をした上で私たちは一点の曇りもないと胸を張るべきであって、答弁もしないでそのような言葉を繰り返していたところで疑いは晴れないのであります。
そこで、(1)から(50)につきまして再度具体的な答弁を求めたいと思いますが、その中で特に丁寧に答弁していただきたい中身につきましては、15番目に私が質問いたしました、89年7月11日に事業主が事業計画の承認願を出した際に88年6月6日付審査結果通知の中に明記されている、北北建と再協議することという指導の結果が文書として添付されてないにもかかわらず承認願を市長が受理したのはどのような理由からなのか。各課協議としての北北建工事二課との協議結果は文書で提出させたにもかかわらず、審査結果で再協議することと具体的に指導した結果をなぜ文書で報告させなかったのか、この点について具体的にですね、その理由を明らかにしていただきたい。先ほどの答弁によりますと、再三指導はしたというふうな非常に抽象的な答弁があったわけでありますが、いつ、どのような形で業者に対して指導したのか、その点について具体的にお答えをいただきたいと思います。
続いて、19点目の質問でありますが、89年の4月21日に都北北建工事二課は河川改修計画があるので空き地として残すようにと指導したはずであります。都北北建と再協議するようにという6月6日付審査結果通知からすると、用地交渉を北北建用地二課と行うだけではなくて、用地交渉を進めないならばむしろ北北建工事二課と設計図等の事業計画の中身について再協議を行う必要があるわけでありますが、なぜ所管は北北建の工事二課と再協議するよう事業主を指導しなかったのか、この点についても具体的にお答えをいただきたいと思います。
20番目の質問でありますが、80年の8月5日に事業主と建築協定を結ぶ前に、事業主から北北建との再協議の結果報告を文書でとらないで、なぜ所管自身が北北建用地二課に事情を聞くような方法をとったのか。なぜ所管自身が事情を聞くような方法をとったのか、この点についても明確な答弁をお願いいたします。
続いて、21番目の質問でありますが、事業主と建築協定を結ぶ前に事業計画が全体計画線との関係で問題はないかと、所管はむしろ北北建工事二課になぜ事情を確認しなかったのかこの点についてもお答えをいただきたいと思います。
ただいまの何点かの質問に関してでありますが、本件分譲マンションはその3分の1が河川改修にひっかかってしまうということを知っていながら、所管が8月5日付で事業主と建築協定を結んだわけでありますが、その前に北北建用地二課ではなくて工事二課と事業主を再協議させ、その結果を文書で報告させなかったのは、河川改修を行う都や分譲マンションの購入者が将来、マンションを取り壊すことを余儀なくされて困るということを承知で行ったのかどうなのか、この点についても明確な答弁をいただきたいと思います。
また、北北建工事二課の指導を知っていたのでありますから、本件分譲マンションの事業主に対する所管の指導は十分行ったかの答弁はありましたが、私は十分ではなかったと言わざるを得ないと思うのでありますが、この点についても所管の明確な答弁をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ちょっと急いでください。
◆5番(朝木明代君) それから、32番目の──失礼しました、33番目の質問でありますが、国土利用計画法第24条第1項第1号に基づく価格指導は、近傍類似の取引価格等を考慮して算定した地価と比べ、著しく適正を欠く場合に指導がなされると限定されているわけであります。本件用地の届け出価格が著しく適正を欠いたとされる根拠は具体的に何であるか、明らかにしていただきたい。
最後に、宅地開発ができないような不成形の帯状地などの場合を除いて、市内での土地取引が取引相場はもちろんのこと、国土庁の公示価格や都の基準地価格と大きくかけ離れた価格となるような本件土地取引のような価格指導は市民に混乱を招き、行政への不信感を増進させることになると思うが、この点について所管はどのように考えておられるのか、答弁をいただきたいと思います。
最後に、4番目の前助役次男不正採用事件と市長の責任についてお伺いしますが、この点についても12月議会、3月議会と私は詳細な質問通告を行って質問する予定でおりましたが一般質問がカットされるという中で私は9月以降、この前助役次男不正採用事件については市長からの答弁はいただいておりませんので、私がきょう質問した中身については具体的な答弁は一度もいただいておりませんので、再度市長の答弁を求めます。具体的な答弁をしたというならば、それを示す必要が市長にはあるのでありますから、その点についても含めて市長の答弁を求めます。
1点目の質問でありますが、市長の助役時代に決定された申し合わせ事項というのは、受験機会を与えないという内容であったのか、それとも受験は拒否しないが任用はしないという内容であったのか、どちらであるか、お答えをいただきたい。
2点目、申し合わせ事項について当時の理事者会では地公法に違反するかしないかについて検討がなされたかどうか、この点についてお伺いします。
(3)、市長の裁量行為として決定されたために申し合わせ事項は明文化されなかったと私は伺っておりますが、この点について事実はどうであったか。
(4)、同一家族複数採用自粛の申し合わせ事項について、職員を指導した、実際に指導した所管は何部何課か。
(5)、所管は受験禁止となっていると職員に対して説明したのか、それとも同一家族複数採用自粛の申し合わせがあると説明したのか、この点についても明らかにしていただきたい。
6点目、申し合わせ事項を決定したのは何年何月の理事者会議か。この点についてはお忘れになったということでありますが、これほど重大な決定をなされたにもかかわらずお忘れになったというのはいかにも無責任であると思われますので、当時の関係者らに問い合わせてもこの事実ははっきりするわけでありますので、再度市長の明快な答弁を求めます。
これに関連して、その理事者会議への出席者はだれとだれであったか、市長は忘れもしないことであるはずでありますから、明快に答弁をいただきたいと思います。
8点目、申し合わせ事項の決定以降、本件申し合わせ事項について理事者会議で修正、取り消し等を決定した事実はあるのかないのか。あるとすれば、それはいつであるか。
9点目、市長就任以後、所管に対して本件申し合わせ事項の運用についての指示をした事実はあるかないか。
11点目、市長は、所管が職員らの照会に対して、またはみずから進んで申し合わせ事項について指導し説明していたと、このことについて市長はいつ知ったのか。
12点目、申し合わせ事項決定以来、職員の子弟で受験したが、不採用となったものが1件管理職の退職と入れかわりでその子弟が採用されたもの1件以外には例がないはずであります。この事実について間違いはないか。
13点目……
○議長(遠藤正之君) 急いでくださいね。
◆5番(朝木明代君) 昨年3月議会で岸田助役が「申し合わせ事項など聞いたこともない」と、「それはおたくがお持ちになっているわけのわからない文書の中での判断だ」と述べた際に、市長は隣の席でこの発言が事実に反することを知っていながら、これを訂正せずに黙認したというのはどのような理由か。また、この責任を市長はどのようにとるおつもりか。
14点目、昨年3月議会で岸田助役が行った上記の答弁が事実に反するものであり、実際は申し合わせ事項があったことを知っていたにもかかわらず、この事実を隠したまま市長が前助役次男を昨年4月1日付で正式採用したのは、市長自身、不正採用であることを承知の上で行ったのではないか、この点について確認したいと思います。
15点目、昨年の3月議会から申し合わせ事項の存在を認めた6月議会までの間に岸田前助役の次男は不正採用であると指摘されていたにもかかわらず、申し合わせ事項のあることを知っていながら、市長はなぜこの事実を職員らに対してまで隠匿していたか。
16点目、この6月議会での再答弁で、昨年6月議会での再答弁で初めて申し合わせ事項の存在を認めるまで、知っていながら一貫してこの事実を隠し、助役次男、前助役次男を正式採用した責任を任用の最高責任者として市長はどのようにとるおつもりか。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時38分休憩
午後3時39分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
◆5番(朝木明代君) この人道上の問題とは具体的にですね、何を……
○議長(遠藤正之君) 再開してますよ。
◆5番(朝木明代君) 休憩ですか。
○議長(遠藤正之君) 再開してますけれども、時間の制限もありますから、なるべく簡単に質問してください。
◆5番(朝木明代君) だから、答えさせればいいんですよ。
○議長(遠藤正之君) 続けてください。
◆5番(朝木明代君) 具体的に何を指しているのか。
19点目、昨年9月議会で「種々協議させていただいた」と発言しておりますが、この協議の中身ですね、何について、どのように協議したのか、この点について具体的に明らかにしていただきたい。
20点目、昨年9月議会では人道と人権を市長自身混同して非常によくわからない答弁をなさっているようでありますが、市長自身、助役次男不正採用事件についてはこの人道という言葉、人権という言葉をどのように区別して使用しているか、この点についてお答えをいただきたいと思います。
21点目……
○議長(遠藤正之君) もうちょっと簡単に質問できませんか。
◆5番(朝木明代君) 昨年6月議会において、文書または口頭によって議会から受けた指示と。この議会から受けた具体的な指示の内容についてお答えをいただきたいと思います。
22点目、同じく昨年6月議会に「職員から市長としての判断を求める」とされたのは、具体的に何を指して言っているのか、具体的内容についてお答えをいただきたい。
23点目、前助役次男の面接試験のときだけ前助役は退席したとのことでありますが、合否判定の際ですね、採点評価は他の受験者と同じ扱いをしたのか。採点者が1人減ったのでありますから、採点評価については同じ扱いはできないはずでありますので、この助役次男、前助役次男についてはどのような評価についての扱いをしたのか、明らかにしていただきたい。
最後、24点目の質問についてでありますが、岸田前助役が引責辞任ではないと、病気辞任であるとするならば、事実を隠匿したまま、申し合わせのあることを知っていながらこれを隠して前助役次男を正式採用した責任をだれもとっていないことになるわけであります。申し合わせの存在を市長は6月議会で認めていながら、前助役次男をその申し合わせに違反して採用したことについて、それではだれが責任をとることになるのか、その点についても、その点についても市長に明確な答弁を求めます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 今の質問はほとんど前回の質問のなぞりですから、そのつもりで答弁してください。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) お答えさせていただきます。
5番議員さんが言われるような内容での原稿につきまして拝見しましてですね、内部的にも照合しようとしたわけでございますけれども、先ほど答弁したとおり、元原稿のその原本は既に処分しているために照合はできませんでした。また、議事係が版元へ行きまして調査もしたわけでございますけれども、これも既に処分済みのためにですね、照合できなかったわけでございます。したがいまして、元原稿がどうかの特定は今いたしかねておりますので御理解をいただきたいというふうに思います。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 再質問に御答弁させていただきます。
曇りがないなら50項目全部ということで御指摘いただいたわけですけれども、過去の議会でも、お考えの違いはあるにしても、一定の御答弁はさせていただきましたし、内容によっては民民の問題であり、またプライバシーの問題がありますので、そのような考え方で御答弁をさせていただいておりますので、まずもって理解をしていただきたいと思います。私は曇りはないというふうに考えているところでございます。
そういう中で、特に項目を挙げて御質問いただきましたので申し上げますと、最初に御質問いただきました、15番目の、承認願をどうして受理したのかという点でございます。事業主並びに北北建から事情を把握しましたところ、双方でお話し合いをしたけれども、不調に終わったという報告を受けております。そういう中で、やむを得ないと判断されたことから受理をしたということでございます。
また、文書の報告はさせないのかということでございますけれども、これは北北建の責任のある方からそのような判断を得ましたので、協定書の作業に入ったということでございます。
次に、御質問いただいた19番目の問題でございます。北北建との再協議の問題でございます。先ほど御答弁したとおり、都と再協議するよう指導をいたしております。北北建でも事業内容を判断いたしまして、横の連絡をとりながら指導に当たっているというふうに私は確信しておりまして、北北建の課は違いますけれども、同じ建物のある中で調整をとりながら行政指導しているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
次に、質問事項の20番目にありました、なぜその所管自身がこのような事情を聞く方法をとったのかという点でございます。最終的な判断は北北建が行うということから、そのような方法をとらせていただきました。扱いといたしましては、責任ある方から判断をいただいたわけですけれども、文書をとっておくことがより好ましいことであったというふうな考えには立っているところでございます。
次に、最初に御質問した21番目の関係でございます。用地二課と協議したが、同じ事務所内でですね、横の連絡をとりながら指導に当たっているので、私は、課のことをおっしゃられておりますけれども、特に問題はないというふうに判断をしているところでございます。
また、所管がこの問題について十分指導したのかということでございますけれども、いろいろ御見解はあろうと思いますけれども、私どもは一定の指導はしてまいったというつもりでおります。御理解をいただきたいと思います。
また、最後に御質問のありました価格の問題でございます。先ほど申し上げましたとおり価格につきましては専門家である不動産鑑定士によります鑑定結果に基づいて指導いたしておりますので、御理解をいただきたいと思います。
以上でございます。
◎市長(市川一男君) 再質問と申しますか、当初に質問あった項目、全部また御質問いただいたわけでございますが、御質問者おっしゃいましたけれども、私も通告をいただき、またその質問項目をいただいたわけでありますけれども、これに従って私も今まで過去の毎回この問題に御質問を受けた速記録を熟読してまいりました。新たな質問というふうに言われましたけれども、直接関連した中では御答弁している内容がほとんどであります。大変遺憾に思っているわけですが、1点は私としては6月の議会の中で御答弁申し上げ、その以降はないのではないかというふうに思ってて、その後出たことを非常に遺憾に思っているわけですけれども、御質問者がよくおっしゃいますように、法律とか規則とか、あるいは要綱とかですね、そういうものは遵守しなくてはいけないというようなことを言っておられます。今回の場合も私としてはですね、毎回申し上げているように、地公法あるいは任用規程、そして市長の裁量範囲、そういうものを考えながら対応してまいったところでございまして、不正とか助役の引責辞任とか、そういうことは考えてないということは毎回御質問のたびに申し上げておりましたので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
市営住宅建てかえ事業について。小峯栄蔵君。
◆21番(小峯栄蔵君) 議運の申し合わせに従い、市営住宅建てかえにつきまして簡潔に何点かお伺いいたします。
昭和30年、31年に建設された市営住宅の老朽化に伴い、本年度建てかえのための実施設計に至りましたことはまことに喜ばしいところであります。この住宅は東村山市における唯一の市営住宅であり、公営住宅としてその目的に沿った、市民に喜ばれ利用される住宅の建設を心よりお願いするところであります。3月の予算審議の中である程度の質疑がなされておりますので、一部確認の意味でダブる面もあろうかと思いますが、その点御理解いただきたいと思います。
まず初めに、配置計画でございますが、既に配置計画図をいただいておりますので理解できるところでありますが、確認の意味で棟数、それに伴う階数、世帯数、1種、2種の区分駐車場等概要についてお伺いいたしたいと思います。
工期につきましては、第1期工事、第2期工事と分けて行い、平成6年4月完成予定ということですが、どのような工程になるか、お尋ねいたします。特に、第1期工事の完成はいつごろでしょうか。
また、1期工事に該当する住宅の皆さんは一時移転を余儀なくされるわけですが、移転先はどうなっているのか。特に、子供さんがいる場合、通学区域とか、またお年寄りの通院とかを配慮しなければならないと思いますが、この点いかがでしょうか。
次に、駐車場についてお伺いいたします。民間駐車場がマンションやビルの建設により次々となくなり、駐車場を確保することは大変難しくなり、青空駐車、路上駐車がこのところ急激にふえ、特に団地等においては大きな社会問題となっております。ある団地では火災が発生した際、はしご車が路上駐車に阻まれ立ち往生する騒動がありました。これらの違法駐車を一掃するため、放置車両に対する所有者の責任制度や軽自動車に車庫の届け出制を盛り込んだ道路交通法と自動車の保管場所の確保等に関する法律、いわゆる車庫法の改正案が衆議院本会議で可決され、参議院で審議が始まり、国会での成立が確実になっております。
都営住宅は現在24万 4,000戸あるそうですが、正式に駐車場が整備されているのはわずか 1,500台分だけで、実に 0.006%にすぎません。このたびの市営住宅の駐車場については世帯数の約80%の70台分が予定され、大変結構なことだと思いますが、今後駐車場整備の問題については、駐輪場と同様、自治体の施策としてその責任を問われることになるかもしれません。我が党の議員から公営駐車場云々がございましたが、今後駐車場対策をどのようにお考えか、見解をお聞かせいただきたいと思います。
また、70台の駐車場については有料、無料の問題がございますが、いかにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
4番目に、日影につきましてお伺いいたします。日影の規制につきましては住宅地の四方が道路となっており、すべてクリアしていると思いますが、コミュニティー道路側の一部の住宅に5階建ての建物による日陰の影響があろうと思いますが、この点了解はとれているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
また、景観については、この住宅の北側にはコミュニティー道路が接続しており、都内で3番目につくられた道路とかで、多くの自治体の方々が視察に見えられているようです。道路はモザイク調の赤レンガで埋められ、両サイドには花壇が設けられ、ユニークな通りとなっております。市営住宅の道路、植栽、建物の色彩等、コミュニティー道路との整合をどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
次に、集会所につきましてお伺いいたします。予算審議の折、説明では、規模は 100平米程度、倉庫、湯沸かし、身障者用トイレの設置の説明がございましたが、管理につきましてはどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
開放型にした場合の集会所や公民館の場合、午後10時までのようですが、この場所は商売なされている方が多く、どうしても店を閉める時間が9時近くになり、夜の会合は早くても午後9時ごろでないと開けません。何とかあと30分ぐらい使用時間を延長し、10時30分ぐらいまでオープンできないかどうか、お願い方々お伺いいたします。
児童遊園につきましては市内に21カ所ございますが、管理の面で不評のところもあるようですが、どのような管理をなさるものか、また規模、遊具等、どのような設備をお考えか、お願いいたします。
建てかえに伴う希望者の要望についてお伺いいたします。この事業を進めるについては何といっても居住者の理解と協力が必要であります。現在に至るまでの間、居住者とは多くの協議、会合を持たれたと思いますが、どのような要望事項があったか、具体的な中身について差し支えなければお聞かせいただきたいと思います。また、その対応についてもお聞かせください。最終的に合意は得られたかどうか。
それから、このたびの建てかえに伴い近隣住民から何か要望はあったかどうか、ありましたらその対応についてもお聞かせいただきたいと思います。
最後に、入居者の優先順位、資格、対象世帯についてお伺いいたします。この住宅は東村山市の唯一の市営住宅であり、賃料については一般の賃貸住宅とは相違して公営住宅法に基づく低廉な使用料になると思います。よって入居希望者は多いと思います。当然現在お住みの方々が最優先になると思いますが、使用者の選考をどのようになさるおつもりか、資格、基準についてお伺いいたしたいと思います。
あわせて使用料、すなわち家賃の算出方法、傾斜家賃といいますか、その辺につきましてもお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
◎総務部長(細淵進君) 市営住宅の関係でございますけれども、当市唯一の市営住宅でございます住宅の建てかえにつきましては、3月議会の中で実施設計について御議決をちょうだいいたしまして、現在進めているところでございます。
御質問につきましては8点にわたっておりますので、それぞれ御答弁させていただきたいと思いますが、1点目の配置計画でございますけれども、建物の配置といたしましては、3階建てを4棟、5階建てを2棟とさせていただきまして、戸数といたしましては91戸を計画しております。91の内訳でございますけれども、1種が64戸、2種が27戸でございます。
それから、合計6棟の配置でございますけれども、特に南側につきましては5階建てを2棟配置させていただきまして、3階建て4棟につきましては北側に配置をさせていただいております。これは北側住民の方の日影の影響等をできる限り少なくするように考えたものでございます。住棟形式は3階建て4棟については分棟タイプと申しまして、これは階段でもって住宅が分かれるというですね、そういうふうな設計をさせていただいておりますし、5階建て2棟につきましては、住民要望も入れましてエレベーターをつけてございますので、横の通路を確保するため、片廊下タイプを実施するという内容のものでございます。各住戸の面積、間取り等につきましてはおおむね都営住宅を参考にさせていただきまして、実施設計の中で居住者等の話し合いを詰めてまいったわけでございます。
工期の関係でございますけれども、平成2年度に実施設計をお願いいたしまして、年度内に完了させ、居住者の仮移転場所につきましては都営住宅を予定させていただいております。
なお、御質問にもありましたとおり、都営住宅が基本になるわけでございますけれども、老人世帯の方、また通学等の問題もございまして、一部につきましては現在の空き家をですね、若干手直しさせていただきまして、ここにお住まいをしていただくという場面も、まだ住民の皆様方のお話し合いの中では最終的には決定してございませんけれども、そういう御要望もございますので、これらにつきましては十分協議いたした中で詰めてまいりたいと思っております。
それと、建設年度でございますけれども、第1期工事の3棟につきましては48戸を予定いたしまして、内訳といたしましては第1種が32戸、第2種16戸を平成の3、4年度といたしまして、国庫補助制度を運用した中で、いわゆる国庫の債務負担工事として考えてまいりたいと思っております。なお、発注時期につきましては平成3年度の早い時期に議会に御提案申し上げまして、御審議をちょうだいいたしたいと思っております。また、2期工事といたしましては3棟、43戸建設を予定してございますけれども、内訳といたしましては1種32戸2種11戸を平成の4、5年度にかけて進めてまいりたいと、こう思っているわけでございます。次に、駐車場の関係でございますけれども、市営住宅に限っての駐車場につきましては前回の議会の中でも御答弁させていただいているわけでございますが、居住者とのアンケート等を参考にさせていただきまして、トータルといたしましては70台程度を予定させていただいております。今後居住者との折衝になるわけでございますけれども、基本的には有料方式で御提供申し上げると、こういうふうに考えておるわけでございます。
次に、日影の関係でございますけれども、日影問題につきましては、いわゆる配置計画の中でも5階建て等につきましては南側、3階建て等につきましてはいわゆるコミュニティー道路、北側に配置させていただいているわけでございますが、御質問にもございましたコミュニティー道路の北側のですね、住民の方々にはなるべく御迷惑をかけないような設計で進めさせていただいております。
なお、コミュニティー道路北側の住民の皆様方についても、平成2年の3月から4月初旬にかけまして工事実施についてのそれぞれ各戸訪問させていただきまして、計画について御説明をさせていただいております。この辺につきましては、私たちといたしましては御理解をちょうだいいたしたという理解しているわけでございますけれども、ただ工事着工になりますと、一応、工事車両の関係でございますとか、進入路の関係等ございますので、それらにつきましてはその時点で住民の皆様への説明会等実施した中で御理解をちょうだいするよう進めてまいりたいと思っております。
5点目の景観の関係でございますけれども、建てかえに当たっての基本的な姿勢といたしましては、いわゆる町づくりの観点から良好な地域社会の形成に向けて地域の柱となるような景観を配慮し、計画いたしておるわけでございます。具体的に申し上げますと、コミュニティー道路、いわゆる北側にあるわけですけれども、これらを十分整合性を図った中で遊歩道的な歩行者専用道路を考えております。また、緑のオープンスペースにつきましてもできる限り広く、また既存樹林をですね、可能な限り残すことも検討させていただいております。
児童遊園につきましてはコミュニティー道路と面しております関係上、団地外の人たちも十分散歩等できるようなですね、設計で臨みたいと思っておるわけでございます。
次に、集会所、児童遊園の関係でございますけれども、集会所につきましては 100平米程度を予定させていただきまして、使い勝手といたしましては、各種集会にできるようにですね、機能的に考えているわけでございます。また、倉庫でございますとか、湯沸かし室、また障害者住宅も考えておりますので、障害者トイレ等を設けさせていただく予定でございます。また、葬儀等にも利用できるような設計を工夫しておるというものでございます。
次に、集会所の関係につきまして、地域的に時間を延長できないかという御質問でございますけれども、これらの運営につきましては集会所条例によりましてですね、現行10時までという形になっておるわけでございますけれども、特に市長が認めた場合にはというですね、ただし書きもあるわけでございますけれども、これらにつきましては近くに富士見集会所もあるわけでございますけれども、全体の整合性を持った中でですね、詰めてまいりたいと思っておるわけでございます。
次に、建てかえに伴います居住者の要望の関係でございますけれども、これらにつきましては居住者と過去2回、また役員会の皆様方とは相当の打ち合わせを持っているわけでございますけれども、市の基本的な考え方につきましてはもう既に昨年じゅうにお示しさせていただき、またアンケート調査等も実施させていただいているわけでございます。調査の中身につきましては、勤務先でございますとか、利用する駅でございますとか、自動車、自転車等の保有状況、また移転先の希望等につきましてアンケートをとらせていただいております。さらに、平成2年の、ことしでございますけれども、2月17日に再度全体会を開催させていただきまして、要望に対します、できる限りのですね、御要望を含んだ設計等を説明させていただき、特に駐車場の問題でございますとか、駐輪場の問題につきましても、十分取り入れられる内容につきましては設計の方へ入れられるようなですね、お話はさせていただいております。
それと、建てかえに伴います近隣住民からの要望でございますけれども、特にコミュニティー道路に面しました北側の皆さんから、いわゆる建物のですね、北の窓の目隠しをしてほしいとかですね、北側の植栽、いわゆる落ち葉の問題等が出ております。これらにつきましても設計の中で取り入れられるものにつきましてはですね、取り入れていくという基本的な考えは持ってございます。
なお、これらにつきましては役員の皆様方、全体会等を持っているわけでございますが、これからの交渉になりますと、今度は個の問題になってまいりますので、いろいろこちらといたしましても詰めていかなければならない問題も出てこようかと思いますが、私たちといたしましては、基本的には誠意を持って今後交渉を続けてまいりたい、基本的な問題につきましては御理解をちょうだいしていると理解しているわけでございます。
それと、入居者の優先順位でございますとか、資格でございますとか、対象世帯等につきまして御質問ちょうだいいたしたわけでございますけれども、これらにつきましては御案内のとおり、公営住宅法によりまして住宅にお困りの方、また低所得者を対象にいたしました住宅でございますので、広くかつ公平に市民一般の利用されるべき性質のものであるという考えを持ってございます。入居者の募集につきましては、したがいまして公募になると。また、これらの公募の方法につきましては市報等を活用させていただきたいと思っております。したがって、入居資格等につきましては収入基準の問題等があるわけでございますけれども、まだ最終的な建築費が出てございませんので、それらの出た段階でですね、いろいろ近隣市等を参考にさせていただきながら積算いたしまして、これは議決事項でございますのでその時点ではまたいろいろな形で所管委員会等通して御指導をちょうだいいたしたいと思っているわけでございます。
以上でございます。
◆21番(小峯栄蔵君) 1点だけお伺いします。
老人世帯とか、それから子供のいる世帯ですね、それは空き住宅ですか、それを使うと言われたんですが、第2種住宅における空き住宅はたしか7戸あると思うんです。たしか皆、完全にくぎづけで閉まっておりまして、中が相当傷んでおると思うんですが、それがですね住めるようにまた修復するのは非常に費用がかかると思うんですが、その辺調査されたかどうか、お伺いいたします。
◎総務部長(細淵進君) 空き家の診断はさせていただいております。まだ、積算等につきましては上がってきてないわけでございますけれども。先ほど申し上げましたとおり、基本的には都の方にも何回も交渉させていただいているわけでございますけれども、都営住宅、市内の都営住宅でお願いいたしたいというのはあるわけでございますけれども、やはり住民の皆様方の共通理解を得た中で、やっぱりそれぞれ個人につきましてもお年寄りで病気の方等いらっしゃいますし、医療機関との距離との問題ございますので、これらにつきましては改修なり何なりしてですね、対応はさせていただくようになるかとも思っております。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
防災行政について。諸田敏之君。
◆24番(諸田敏之君) 先ほども質問の中で触れておりましたけれども、明年の4月になりますと、統一地方選挙が行われることになっております。そこで、財政のことにつきまして市長に聞いておこうと、こう思いましたけれども、別の機会に譲りまして、通告しましたとおり、今回は担当している部長にお伺いいたします。
初めに、防災行政についてお尋ねいたします。その1つは、消防団を補充するために、市はどんな施策を持ち、どんな努力を続けてきたのか、このことを伺います。
その1つは、条例によりますと、定員は 150名となっております。不足する消防団員は何名か、分団ごとにきょう現在で明らかにしていただきたいと思います。
次に、最近の総合計画に基づいた基本計画や実施計画では、災害対策本部を設置するような大きな災害しか見当たりません。今、策定中の計画についてこうしたことを述べる考えはないかどうか、お伺いいたします。
なお、念のために申し上げますが、前期基本計画には消防体制の充実強化の中で述べております。また、実施計画でも、これは61年から63年ですが、「非常備消防は7個分団で構成され」云々ということ出ております。
そこで、こうした体制の中にね、今つくっている、策定しております後期の計画にこれを入れるのかどうかということをお伺いしておきます。
次に、かなり前から聞くことですが、消防団員の定数不足ということを耳にしております。そのために防災課では消防団員を補充するためにいろんな努力していることは承知しておりますが、条例どおりに範囲を広げて、市内の企業や、それから官公署と連絡、打ち合わせを強化してみてはどうかと、こう思います。
それから次に、前段で申し上げましたことに関連いたしますが、市報等を大いに活用してみてはどうかということについてお伺いいたします。
それから、2つには、これは通告しました2つ目ですが、災害基本法ですが、災害対策基本法、この中で大きな災害ということを、大規模な火事ということをいっておりますので、規模の小さな災害ですね、これは例えば不幸にも1棟に火災が発生した場合、事情によりまして臨時に居住する場所を確保する施策をつくってはどうかということです。現在、焼き出されますと、行政が──行くところがある人はいいけれども、もし行く先がない場合にはですね、非常に火災から焼き出された人は困窮しております。
そこで、ほとんど市の場合はですね、自治会とか、あるいはまたそういうボランティア活動にゆだねるというところがありますけれども、そういうボランティア活動ではなくして、事情によっては市が責任を持つということについてお伺いいたしたいと思います。
以上です。
◎総務部長(細淵進君) 1点目の消防団員の関係でございますけれども、当市におきます消防団につきましては、消防組織法の規定によりまして設置をさせていただいているわけでございます。常備消防と並びまして、地域におきます消防でございますとか、防災の中核といたしまして、消防団につきましては非常に重要な役割を果たしているという理解をしているわけでございます。卑近な例で申し上げますと、62年の松寿園の火災等におきましても消防団の活躍につきましては示されたとおりでございまして、消防活動のみならず、人命救助でございますとか、災害防御活動に大きな役割を果たしているわけでございます。
御質問にもございましたとおり、消防団につきましては現在 138名の消防団員が時期を問わず活躍をしていただいているわけでございますけれども、定員といたしましては 150名となってございます。消防団本部要員、及び分団につきましては7分団あるわけでございますけれども、それらをもって組織されているわけでございますけれども、社会経済情勢の変化等を受けまして一部の分団につきましては欠員が生じているのは事実でございまして、消防団活動の一層推進をする意味からも、私たちといたしましても非常に重要な課題と思っているわけでございます。現在消防団におきましても、また地域に消防後援会があるわけでございますけれども、におきましてそれぞれの地域の実情を十分踏まえて消防団員の定員の確保のために御努力を願っているわけでございまして、地域におきましても実際に団員の確保がことしにおきましても欠員のところを充足されているという団もあるわけでございます。
実際に団員の確保につきましては、先ほども申し上げましたとおり、不足するところもあるわけでございますが、それぞれの7分団について申し上げますと、1分団につきましては4名、これは不足でございます。2分団につきましては──2分団と5分団、6分団につきましては充足されております。3分団、4分団、7分団、先ほど申し上げました1分団につきましては数名の欠員が出ているわけでございます。なお、これらにつきましては定員確保につきまして御質問の趣旨も十分踏まえた中で、消防団と十分相談させていただきながら確保を図ってまいりたいと思っておるわけでございます。
次に、2点目の、小規模火災における市としての対応の御質問でございますけれども、火災で全焼したときに罹災者にとりましては何もなくなるわけでございまして、とりわけ住まいの問題につきましてはすぐに解決されなければならない重要な問題であると思っているわけでございます。まして類焼によりまして家や財産を失った場合には、その困窮、お苦しみというものにははかり知れないものがあると思っておるわけでございますが、このような場合には罹災者の救援の問題でございますけれども、御質問にもございましたとおり広範囲にわたる場合には市といたしましては災害対策本部を設置する中で組織を挙げて対応すると。したがって、それらにつきましては公共施設等のですね、暫定使用等も図れるわけでございますけれども、個々に発生した場合にはその罹災者に対して残念ながら即対応するというですね、そういうふうな施設につきましてもないわけでございまして、これは近隣市におきましても全く同様のようでございます。
直近の例で、最近も私たちは非常にこの問題につきまして苦労した体験をしているわけでございますけれども、市といたしまして現行制度の中でどういうふうな対応できるかと言いますと全くないわけでございまして、罹災者にかかわる親戚でございますとか、また知人、近隣の皆様方によります自助努力によりましてですね、一応解決していただくほか方法はないかなと思っているわけでございますけれども、ただ、これだけで私、答弁がよろしいかと、非常に苦しいわけでございますけれども、行政といたしましてできる問題等ですね、他市の実情等見ながら今後十分詰めていかなければならない大きな問題であると思っているわけでございます。
ちなみに都営の関係についてですね、この単独で焼失した場合のですね、対応につきまして都の方にも照会させていただいたわけでございますけれども、持ち家の焼失した場合はですね、都営住宅の空き家等は一応配慮していただけないようでございます。アパートとか借家の場合ですね、しかも一定の都営住宅に入る所得ですね、それの基準というものもですね、一応制限としてあるようでございますので、これらにつきまして1つの考えといたしましては、先ほども申し上げましたとおり、十分詰めていかなければならない部分もございますし、広域的な形でですね、近隣市の中で広域的な立場で都の方へお願いするというですね、そういうこともございますし、ただ、いま1つは市単独でですね、どういうふうな形でそれが対応していけるかということにつきましては、今後十分検討させていただきたいと思っております。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
固定資産税の評価がえと都市計画税の問題について。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 私の質問は非常に単純ですので、そのつもりでお答え願いたいと思います。
それでは、固定資産税の評価がえと都市計画税の問題についてということで幾つか質問いたします。
来年の3月は固定資産税の評価がえの年度であります。ただ、来年の3月の固定資産税の評価がえは過去の評価がえのときと違う点はですね、御承知のように、2月の日米構造協議の中でですね、1つの議題とされ、中間報告の中では、91年度の評価がえは均等化、適正化を図るよう、こういう点が要求されているということが中間報告の中には出ておりましたのを御承知と思います。同時に、都の主税局長がですね、2月の都議会答弁で、23区内のこの3年間に──3年間のですね、公示価格は前回に比べて 2.3倍というふうに答えており、固定資産税は89%アップすると、このように答えております。
そこで、お聞きするんですが、東村山市内で来年の3月時点でですね、どのくらいその評価額がですね、固定資産税の評価額がアップまたはダウンすると、こういうふうに見ておるのかについてまず第1にお答え願いたいと思います。
2つ目ですが、評価がえではですね、私が言うまでもなく、評価額が大幅に上がるとですね、当然ながら、今までの例もそうですけれども、家賃や地代にはね返ってきております。市長はですね、3月の議会で我が党の総括質問でこの問題に対してですね、「評価に反映させる3カ年は地価変動が激しかったため問題がある」と、「市民負担が異常に上昇することがないよう慎重に対応していく」と、このように答えております。市長の言うことを私は善意にとるならば、評価がえはしないと、据え置くと、こういうふうにも理解できるわけですが、私は据え置くべきだろうというふうに個人的に思っております。
そこで、お聞きするんです。市長はですね、この間、政府や都に対してですね、このように地価が上昇するという中で、そのとおり評価がえされたんじゃたまったもんじゃないということで、当然それは固定資産税や都市計画にはね返ってくるわけですから、恐らく機関、国や都に対してね、評価額を上の言うとおりに上げるべきではないというふうなさまざまな努力をしてきたかどうか。してきたとするならば、どういう要求、要望をしてきたかと。やらなければ、まだ来年の3月まで間があるわけですから、ぜひ評価額を据え置く方向で政府や都にですね、要求すべきだろうと、要望すべきだろうと、市長会等々含めて。どうやってきたか、またどうやるおつもりか、これについてお答えいただきたいと思います。
次に、都市計画税ですが、これは常識的に聞きますが、評価がえをやらないとですね、やらないで、都市計画税を現状の 100分の0.27置いた場合には市民のこの計画税に対する負担割合というのは余り変わらないと思いますが、しかし市長が言うところの、この先ほど私が引用した、市民負担が異常に上昇することがないようにという、そういう視点からすると、そうするならばですね、この税率 100分の0.27は来年以降も続けていくというふうに理解されます。また私もそうあるべきだと思うし、場合によっては、場合によってはですね、この 100分の0.27の税率を場合によってはもっと下げるべきだと、本当に市民の立場に立つならば下げるべきだというふうに私は思いますが、その点も含めてお答え願いたいと思います。
次の問題ですが、せんだっての新聞に、ここに切り抜きを持ってきておりますが、サンウエーブの会長の須山さんという人がこういう記事書いております。その記事によりますと、「住宅宅地の」減税減──税軽減をね。「税軽減を急げ、個人の家賃や固定資産税に配慮」と書いてあります。そして、それにもっと書いてありますが、土地は 200平米、住宅は 150平米以下は固定資産税、都市計画税ともに控除すべきであると、こういうふうに言っております。この意見は現在多くの識者の意見でもあります。また、こういう意見は世論にもなりつつあります。国民の新聞の意見でもあると、こういうふうに思います。
そこで、聞くんですが、この固定資産税、それから都市計画税ともどもですね、近い将来宅地 200平米以下、住宅地 150平米以下、これに対してのね、非課税の措置を講ずるべきだというふうに思うんですが、これについての考えをお伺いいたします。
◎市民部長(都築建君) 固定資産の評価がえにつきまして市長にという御質問でございますけれども、事務的な点等を中心にですね、私の方からお答えさせていただきます。
まず1点目といたしまして、都議会における都の主税局長の発言を引用されておりましたけれども、東村山市ではどのくらいかということでございますが、地価公示で示されております24カ所の平均で見ますと、3カ年間での市内の上昇率は 2.351倍、都で言っているのとほぼ近い数字が出ているという状況でございます。それからさらに、相続路線価、税務署管内で毎年発表しておりますけれども、これも同じく路線価を同じ場所で置きかえまして、3カ年間のこの変更状況、価額評価の状況を見てみますと、 2.498倍という状況になっております。
それから、固定資産税につきましては国あるいは都からの価格指示が現在のところまだ示されておりませんので、現時点で来年のその3月にどのくらいの差が出てくるかという御質問いただきましたけれども、具体的にこのくらいという申し上げる材料持ち合わせておりませんので、御了解いただきたいと思います。
ただ、全国的な地価の動向の均衡を図る面からいたしますと、非常に厳しい対応が迫られるのではないかとの感触はあるものの、数字的には先ほど申し上げましたとおり、把握できていない状況でございます。
それから、2点目は3月議会で市長答弁で市民負担が異常に上昇することがないよう、異常にということで慎重に対応したいという意味の答弁を行っておりまして、このことは換言すれば、質問者が言うように、評価がえは据え置くと理解しているとのことでございますけれども、御承知のとおり、固定資産税は財産価値に着目した評価課税でありますために、その評価には全国的に統一された方法により評価し、またそれぞれ市町村間の均衡を保つためにも地方税法の定めるところによりまして、自治大臣の定める評価基準によって評価を行うことになっております。また、評価基準では売買実例価格を基礎として評価する方法がとられておりますが、過去3カ年の地価の動向では、売買価格の中にいわゆるその金余り現象による不正常な要素も含まれているとの見方もありまして、去る6月4日の参議院予算委員会で自治大臣が、固定資産税は土地政策としての税制にはなじまず、バブル現象のような投機による地価高騰に合わせた評価がえは行わないと発言されておりますことには全く同感でございまして、急騰した価格をストレートにそのまま反映させるような評価は好ましくないことは多言を要さないと思われます。しかし、先ほども申し上げましたとおり、国の定める評価基準によって評価がえを行うことになっておりますので、東村山市がひとり評価がえを据え置くようなことは許されない状況にありますことも御理解いただかなければならない一面がございます。
次に、都市計画税の特例税率について、1つは3カ年間の時限措置をさらに継続すべきであるという観点と、それからもう1つは仮に評価がえが行われた場合、都市計画税額が負担増とならないよう税率を引き下げるべきだとの御質問でございますけれども、前回の評価がえ実施時に市議会での御論議、御承認をいただく中で3カ年の時限措置として 100分の 0.3から 100分の0.27とする特例税率をもって御理解いただいたところでございます。都市計画税は目的税であることと、その事業の進捗状況などとも関連してまいりますので、御質問のように来年以降どう取り扱うべきかにつきましては現時点では集約するまでに至っておりませんし、また評価がえの推移、さらには東京都の各自治体での取り扱い、その他多くの御意見をいただく中で検討の上、結論が出されても遅くはないと考えておりますので、もう少しこれにつきましてはお時間が必要ではないかと思われる点を御理解いただきたいと思います。
それから次に、評価額がアップした場合、税負担額が増額しないよう税率を引き下げるべきだとの御質問ですけれども、目的とするこれは都市計画事業と切り離して方向づける単純な性格のものでないことも御理解をいただきたいと存じます。
それから次に、3点目で土地 200平米以下、それから家屋 150平米以下の固定資産についての固定資産税及び都市計画税を近い将来に非課税にすべきであるとのことでございますけれども、確かに現在の地価高騰は住宅用小規模用地などに関しても都心部では生活の場を脅かされる状況が問題となっております。また、この傾向は徐々に近隣住宅都市にも影響してくることが懸念されるところでございます。しかしながら、御質問の固定資産税につきましては、先ほども申し上げましたとおり、財産価値に着目した評価課税であり、高評価地域と低評価地域の税負担の差を容認した、換言すれば、均衡ある税負担を求めるものでございます。したがって、投機的に左右されない正常な範囲での税負担につきましては必要、むしろ必要であると考えられております。しかし、現行法上、小規模な住宅用地に対しては4分の1課税の──これは固定資産税についてですけれども、特例的な法的措置が大きな政策としてとられていることは御案内のとおりでございます。一市町村でこれを非課税にしたり、恣意的にこれを変更したり、あるいは廃止したり、方向づけられるものでないことも御理解いただかなければならないかと存じます。
また、都市計画税についてでございますけれども、これは御承知のとおり、目的税という性格から、固定資産税とは必ずしも同一の扱いではございませんで、法の範囲を逸脱しての取り扱いにはおのずから一定の限界があることを御理解をいただきたいと存じます。
なお、現行法では土地につきましては課税標準で15万円未満については非課税となっているところでございまして、その 200平米というような形では税制の中では扱われてないということで御了解いただきたいと思います。
私の方からは以上です。
◎市長(市川一男君) 市長に御質問あったわけでございますが、御質問にありましたように平成3年度は固定資産税の評価がえの基準年度でございまして、これは昭和61年7月から平成元年の7月1日までの地価の動向というものを基準にして評価がえするということになっておるわけであります。しかし、御質問のように、また3月の議会のときに私、申し上げたわけでございますが、今申し上げた年度というのが実は異常な地価高騰をした年度でございまして、このままストレートに評価がえということになりますと、市民生活というか、市民税負担に多大な影響を及ぼすというのは御質問者のおっしゃったとおりで、市長としてもそのように考えております。
そこで、市長として都、国の方にこれらに対応する要望ですか、これをするのか、したのか、どうするのかという御質問でございますが、これは市長会というか、26市にとっても大変重要な問題でございまして、共通的な課題というか、それらの認識の中で、市長会の役員会、そしてまた市長会全体会という中でですね、東京都知事を通しながら国の方に要望しようということで決定されまして、いわゆるこの地価高騰の影響というのを極力排除するように、また一般住宅を中心とした住民負担の軽減ということを基本にした負担調整措置の継続ということとともに、上昇率区分の見直し等の中で適正な税制上の措置が講ぜられるように都、そして都知事から国の方に強く配慮を賜るように要望するということで、東京都市長会会長名をもちまして、役員が知事の方に伺って事情等を話しながら国の方への要望をするという運動を──運動というか、対応を決定しております。そのように御理解いただきたいと思います。
◆13番(国分秋男君) これは2つとも再質問の問題については、これ市長に答弁願った方がベターだろうと思うんですが。
先ほど午前中に伊藤議員が来年の選挙のこと、市長に直接聞きました。私たち、市長が出馬しないかするか、このことについて問うんじゃありません。要するに来年4月に選挙があるということです。そういうことを踏んまえてですね、そういうことを踏んまえて、今、市長が都や国に市長会等含めて一生懸命努力していると、運動していると、非常にそのことは私はいいと思います。結構だと思います。この際ですね、思い切って、運動しているというだけではなくてね、運動した結果はどうなるのか、これは今後の問題でしょうが、私がこれから聞こうとするのは、せめてですね、都市計画税はですね、いろいろ問題あるかもしらぬけれども、現行の 100分の0.27に据え置くと。場合によってはね、もっと引き下げるということを考えてみてはどうかと。そういうことを具体的にね、もう市長自身が考える時期ではないかというふうに思うんです。
実は、前回ですか、 100分の 0.3から 100分の0.27に税率を引き下げたときですね、その差額、0.27ね、0.27ね、そのときの差額はですね、プラスで1億 2,500万余の都市計画税の増収があったわけですよね。 100分の0.27に税率を下げてなおかつこのくらいの増収があったわけですよ。だから今後ね、考えられるのは、確かに市長、いろいろ努力するということそれはいいんですけれども、今の状況から言うと、当然固定資産税評価額がですね、またぞろ上がってくると、部長答弁したようにね。こういうことが十分考えられるわけですよ。それじゃ、市民はたまったもんじゃない。だから、せめて都市計画税だけでも──固定資産税はどうにもならないというのは、これはしようがないですから。これだけでもね、現状で据え置くか、または引き下げるかということをぜひここでね、腹の内を言ってもらいたい、1つはね。言えなくはないと思うんですよ。それが1点。
それから、もう1点はですね、もう1点は、先ほど部長答弁でですね、部長答弁でやはり都市計画税はですね、余り法律とかけ離れた形でどうこうできないということではありますけれどもね、私は、別に法律に離れてね、まるっきり関係なくやっちゃえなんて、そんなこと一言も言ってません。本当に市民の立場に立ってね、同じような中身聞くかもしらぬが、市民の立場に立つならばね、それは部長はさ、何たって部長ですから、それ以上のことは答弁できないわな。それはできないと思いますよ、市長じゃないんだから。やむを得ないと思うけれども、市民の立場に立った場合にはね、もっと何とか、こうね、その点でもう少しやわらかい答弁の必要があるのではないかということも含めてね、今、私は部長が答弁したことについてああだこうだ具体的に言いませんよ。そういう表現で聞きますので、この2つについて市長、ひとつお願いします。
◎市長(市川一男君) 固定資産税の評価がえに伴います都市計画税の率の問題ですが、前回のときにも大変議会でも御論議いただいた経過等があるわけでありますが、今の時点の中でできないことはない。確かに都市計画税は市町村税、目的税でございますから、市の中で税率の改正はできますけれども、評価がえの推移、また都の対応、そして各市等の、何というんですか、推移等も合わせながら今後検討してまいりたい。いましばらく御猶予をいただきたい。
◎市民部長(都築建君) 都市計画税、特に小規模住宅の扱いについて、何か私の方で現行の範囲内でということ以外に申し上げようがなかったものですから、大変これがかたいお答えで御不満のようでございますけれども、それ以上やわらかい答弁のしようがないということで、ひとつ御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
お諮りいたします。本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時49分延会
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