第27号 平成2年12月 6日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 2年 12月 定例会
平成2年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第27号
1.日 時 平成2年12月6日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 26名
1番 倉 林 辰 雄 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 川 上 隆 之 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 堀 川 隆 秀 君
7番 遠 藤 正 之 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 丸 山 登 君 10番 今 井 義 仁 君
11番 大 橋 朝 男 君 12番 根 本 文 江 君
13番 国 分 秋 男 君 14番 黒 田 誠 君
15番 荒 川 昭 典 君 17番 伊 藤 順 弘 君
18番 清 水 雅 美 君 19番 野 沢 秀 夫 君
20番 立 川 武 治 君 21番 小 峯 栄 蔵 君
22番 木 村 芳 彦 君 23番 鈴 木 茂 雄 君
24番 諸 田 敏 之 君 25番 田 中 富 造 君
26番 佐 々 木 敏 子 君 27番 小 松 恭 子 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
収 入 役 細 渕 静 雄 君 企 画 部 長 池 谷 隆 次 君
企 画 部 参 事 沢 田 泉 君 総 務 部 長 細 淵 進 君
市 民 部 長 入 江 弘 君 保健福祉 部 長 市 川 雅 章 君
保健福祉部参事 萩 原 則 治 君 環 境 部 長 小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長 中 村 政 夫 君 上下水道 部 長 清 水 春 夫 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 児 童 課 長 細 野 正 憲 君
教 育 長 田 中 重 義 君 学校教育 部 長 間 野 蕃 君
社会教育 部 長 小 町 章 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 内 田 昭 雄 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 藤 田 禎 一 君 書 記 武 田 猛 君
書 記 野 口 好 文 君 書 記 長 谷 ヒロ子 君
書 記 粕 谷 順 子 君
1.議事日程
第1 議案第51号 東村山市立児童館条例の全部を改正する条例
第2 議案第52号 東村山市自転車等の放置防止に関する条例
第3 議案第53号 平成元年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
第4 議案第54号 平成元年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算の認定について
第5 議案第55号 平成元年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の
認定について
第6 議案第56号 平成元年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認
定について
第7 議案第57号 平成元年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について
第8 議案第58号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の廃止について
第9 議案第59号 東村山市道路線(野口町2丁目地内)の廃止について
第10 議案第60号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求め
る件
第11 選任第 5号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
第12 議員提出議案第3号 「公害の防止に関する事業にかかる国の財政上の特別措置
に関する法律」の延長に関する意見書
午後2時51分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1 議案第51号 東村山市立児童館条例の全部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議案第51号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。(議場騒然)
お静かに願います。
〔保健福祉部長 市川雅章君登壇〕
◎保健福祉部長(市川雅章君) 提案説明に入ります前に、まずもっておわび申し上げたいと存じます。
市長の所信表明の中でも申し上げましたが、このたび所管にかかわる事案で大変議会に対し御迷惑をおかけいたしました。謹んでおわびいたします。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) ちょっと静かにしてください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) それでは、上程されました議案第51号、東村山市立児童館条例の全部を改正する条例につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
まず、御案内のとおり、現行の東村山市立児童館条例は昭和40年4月1日に施行されて以来、自来今日までおよそ20年ほど特に改正されることなく経過いたしているところでありますが、率直に申し上げまして、今日及び将来にわたりまして実情になじまない、そぐわない内容となっております。
次に、これも御案内と存じますが、東村山市前期5カ年計画の大綱の中で、児童館のあり方について方針をまとめていくということが喫緊の課題としてございました。昭和62年5月に東村山市児童施設等協議委員会なるものを組織いたしまして、約1年ほど過去の経過も踏まえまして現実的判断を配慮しながら真剣に検討を重ね、その結果を東村山市における児童館及び学童クラブ事業の今後のあり方としてまとめました。この報告書の中身につきましては御承知のことと存じますので割愛いたしますが、要約してその目指すべき方向性を申し上げますと、つまり子供たちの生活づくりにかかわるという点では児童館も学童クラブもその役割は重複しておりまして、学童クラブ事業を児童館事業の一領域として位置づけることは十分合理性がある、それぞれを専用施設、個別事業として整備していくことは人的、財政的負担も大きく、それぞれの共通性に対する調和からも問題が残る、学童クラブ事業については、その果たしてきた機能、役割は継続させながら児童館事業に包含させていくというものでございます。(「全然違うでしょう」と呼ぶ者あり)したがって……
○議長(遠藤正之君) ちょっと静かに。
◎保健福祉部長(市川雅章君) このたびお諮りいたします東村山市立児童館条例の全部を改正する条例は、平成3年の春にオープンが予定されております栄町の児童館、同じく秋に完成が予定されております富士見の文化センターに併設される児童館、さらに年次計画に基づいて逐次整備されていく児童館構想のネットワーク化に伴いまして、前段で申し上げましたような目指すべき方向性の基本構想に基づき改正しようとするものでございます。
そこで、具体的な内容に入りたいと存じますが、まず総括的に申し上げますと、現行の東村山市立学童クラブ条例及び同施行規則は廃止いたします。そして、上程されました東村山市立児童館条例の全部を改正する条例及び同施行規則に包含するという内容でございます。
なお、学童クラブというネーミングにつきましては国の動向も勘案し、児童クラブと改めることにしたいと存じているところでございます。(議場騒然)
お手元の議案第51号を御参照いただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) ちょっとお静かに願います。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 要点を拾い、説明させていただきます。
まず、第2条でございますが、現在あります学童クラブにつきましては、すべて別表1に載せてあります児童館の分室として位置づける。これは先ほど申し上げましたように、学童クラブ事業を児童館事業の一領域として位置づけるという考え方をここで明らかにしたものでございます。
次に、第3条でございますが、児童館事業の役割といたしまして1号から4号まで掲げてございますが、これは国、都で示します児童館事業につきまして、その目的とするところをまとめさせていただいたものでございます。
ところで、第4号でございますが、これがいわゆる学童クラブ事業でございまして、御承知とは存じますが、都に地区児童館設置運営要領というのがございまして、都の児童館運営指針として児童館事業の一環として学童クラブを位置づけるとなっているものでございます。
第2項にお目通しをいただきたいと存じます。「前項第4号に定める事業は、児童クラブとして児童館の育成室及び分室において行うものとする」となっております。つまり、これが学童クラブ事業を児童館事業の一領域として位置づけつつ、かつ学童クラブ事業につきましては、その果たしてきた機能、役割は維持していくという考え方をうたったものであります。
次に、第4条でございます。「児童館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする」ということで、1号から3号に定めてございますが、日曜日、祝祭日、年末年始を休館にしたいということでございますが、これは現在の秋津児童館の利用実態、他市の例、児童館事業と学童クラブ事業を1つの領域としてとらえた場合の共通性と諸事情を勘案して、このようにさせていただいたものでございます。
次に、第5条でございます。児童館を設置する区部、市部の実態を見てみますと、ほとんどこうした内容となっており、かつ妥当であろうと判断し、このようになっております。
次に、第6条第2項にお目通しをいただきたいと存じます。これは現行学童クラブ条例第1条をそのまま援用するものでございまして、施行規則第7条でその入会資格について定めさせていただいております。内容については変わっておりません。
次に、第9条を御参照いただきたいと存じます。第1項は、不特定多数のお子さんの利用に供する児童厚生施設としての性格から無料としたいということでございます。
第2項は、現在学童クラブ費として月額 4,500円を徴収いたしておりますが、特定のお子さんが利用するということで有料とするものでございますが、額については据え置いてございます。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。なお、不規則発言をあおるような行動はしないでください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 第10条につきましては……
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 現学童クラブ条例第7条を条文整理して援用するものでございます。
第11条につきましても……
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 現学童クラブ条例第6条を用語を整理してスライドさせたものでございます。
第12条につきましては、新たに設けさせていただきましたが、多くの方々が利用する施設であり、管理上の立場からこのように規定をさせていただいております。
なお、附則といたしまして、平成3年4月1日より施行し、現在あります学童クラブ条例の規定に基づきまして入会の許可を受け在籍している児童はこの条例による児童クラブの入会の許可を受けたものとみなしたいとするものでございます。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) 説明が聞こえませんから、静かにしてください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) また、東村山市立児童館条例施行規則の全部を改正する規則をあわせて御照覧いただいておりますが、中身については学童クラブ条例、同施行規則を整理してまとめてございまして、内容的には今日まで学童クラブ事業が果たしてきた役割、機能を損なうような改正はしておりません。
なお、規則第3条の別表をごらんいただきたいと存じますが、育成室及び分室の定員については現行を一定程度整理してございます。学童クラブの規模といたしましては50名を超す集団は適正とは考えておりませんで、おおむねその範囲での定数を考えておりますが、今までの経過及び地域性、当面の見込み等を考慮いたしまして、青葉、富士見の分室については63名といたしております。
なお、児童館の逐次の整備、ネットワーク化の進捗に合わせ、将来的には8館、11育成室、5分室とし、適正規模の児童クラブにしていきたいと考えているところでございます。
附則といたしまして、平成3年4月1日より施行したいとするものでございます。
以上、大変簡単ではございますが、提案理由の説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。(議場騒然)お静かに願います。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 田中富造君。
◎25番(田中富造君) 議長のお許しをいただきましたので、動議を提出したいと思います。(傍聴席より拍手する者あり)
議案第51号、東村山市立児童館条例の全部を改正する条例に対する修正案を提出したいと思います。(議場騒然)
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 拍手してもいけません。(議場騒然)お静かに願います。
ただいま田中議員より修正動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
お諮りいたします。直ちに本動議を議題といたします。
休憩いたします。
午後3時7分休憩
午後4時37分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
休憩いたします。
午後4時38分休憩
午後10時1分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 最初に、修正案の提案理由の説明を求めます。田中富造君。
〔25番 田中富造君登壇〕
◎25番(田中富造君) 議案第51号、東村山市児童館条例の全部を改正する条例に対しまして、上記の議案に対する修正案を別紙のとおり、地方自治法第 115条の2及び会議規則第14条の規定によりまして提出いたします。
提出者は、日本共産党市議団の国分秋男、黒田誠、佐々木敏子、小松恭子、田中富造の5名でございます。
この修正案の内容は現行の児童館条例をより一層発展させ、そして学童クラブ条例を存続させることを基本とし、児童福祉の向上、そして子供の権利を確保するために修正案を提出するものでございます。
それでは、修正案の内容につきまして、次ページから修正の部分についてのみ説明をさせていただきたいと思います。右側に原案である議案第51号、そして左側に修正案がございますが、その原案と修正部分についての説明をさせていただきます。
原案の第2条は「構成」となっておりますが、これを「名称及び位置」というふうに変更いたしまして、51号では別表第2に定める分室及び別表第1に定める児童館というふうになってございますが、修正案では別表第1のみとする。いわゆる別表第1を見ていただきますとおわかりのとおり、秋津児童館と、それから新設されます栄町児童館、そして以下これを修正案に盛り込み、秋津分室以下の別表第2につきましては削除するものでございます。
第3条につきましては、議案第51号における第3条では、ただし書きで「秋津児童館にあっては」ということと、それから4)で「保護者の適切な監護に欠ける」云々という学童クラブ行政の内容が書き込まれておりますが、これについては先ほど申し上げましたように、学童クラブ条例を存続させる立場からこれを削除しております。そして、同様、第3条の2につきましても、学童クラブ事業を「児童館の育成室及び分室において行うものとする」という条項については削除いたしてございます。
次ページでございますが、これは児童館の休館日を定めてございますが、議案第51号では日曜日というふうになってございます。それを大勢の市民の方々の利用しやすくするために、日曜日を開館とし月曜日を休館とするものでございます。
そして、第6条にいきますと、児童館の使用対象者でございますが、「児童館(育成室を除く。」というところがございますが、ここのところの括弧書きを削除いたしまして、さらに「東村山市内に住所を有し」となってございますが、これは場合によれば市外の児童も使う場合もあるという立場から、この部分は削除いたしました。そして、「18歳未満の児童」、括弧のただし書きにおきまして、「幼児は、保護者の付添いを必要とする」、こういうふうになってございますが、これはさまざまな場合もございますので、幼児単独で利用するということもあり得るわけです。現実にあり得るわけでございますので、ここは削除してございます。
そして、第6条の2におきましては、学童クラブの文言でございますので、これは必要ございませんので、削除してあります。
第7条は許可条項でございますが、この許可条項を承認という形にいたしまして、「使用の承認」というふうに改めました。それで、「児童クラブに入会しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を得なければならない」ということについては、「あらかじめ市長の承認を受けなければならない」、このように改めてございます。
そして、「使用の制限」がございまして、第8条でございますが、「児童館の使用又は児童クラブの入会を制限し、又は取り消すことができる」という制限条項は、第8条の制限条項は削除してございます。
そして、次ページにまいりますが、第9条で「使用料等」がございます。これは「児童館の使用は、無料」としておりますが、「児童クラブの入会による育成室の使用」ということで月額 4,500円が盛り込まれておりますが、これは必要ないことでありますので、削除ということでございます。それで、この第9条を第8条にいたしまして「使用料」とし、「児童館の使用は無料とする」、このように修正してございます。
それから、第12条で「原状回復の義務」というのがございますが、議案第51号にございますが、それを第9条といたしまして、議案第51号の中に「第8条の規定により使用の取り消しをされたときは、速やかに」、この部分を削りまして、「児童館の使用者は児童館の使用が終了したとき、原状に回復しなければならない」、このように修正してございます。
そして、第13条の委任条項につきましては、13条を第10条に修正してございます。そして、児童クラブの免除その他児童クラブ費の不還付といった10条、11条は全面削除でございます。そういうことで、13条の議案第51号が10条となってございます。
附則におきましては、附則2におきまして、「東村山市立学童クラブ条例(昭和55年東村山市条例第28号」云々ということでは「廃止する」ということになっておりますが、さらに経過措置もございますが、この部分につきましては修正案では削除してございます。
それから、施行規則の全部を改正する規則案に対する修正案につきましてもお手元に御配付させていただいております。この中では、学童クラブの条例存続という立場から分室その他児童クラブの実施時間でありますとか、その他につきましては全面的に削除いたしてございます。そういう立場で第6条、施行規則の第6条、第7条、第8条、第9条、それから第10条、第11条、第12条、第13条、これは全面削除でございます。
それから、附則の2につきましては「学童クラブ条例施行規則は、廃止する」となっておりますが、これは削除いたしてございます。
そして、別表第3は栄町児童館第1育成室、以下富士見分室まで定員50名あるいは44名という、さらに63名という定員が定められておりますが、これを現行の学童クラブ条例の内容と合致させる立場から別表第3は削除してございます。
以上をもちまして修正案の提案を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
傍聴席の皆さんに再度お願いします。傍聴席からの発言は許されておりませんので、御静粛にお聞きいただきたいと思います。議事が進行いたしませんので、よろしくどうぞ。
次に、原案に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。丸山登君。
◆9番(丸山登君) 時間も大分経過しておりますので、簡潔に要点のみ御質問させていただきます。
23区、26市の中で児童館を設置している区や市は何区、何市ぐらいあるのか、また何館ぐらいあるのか、教えていただきたいと思います。
第4条の日曜休館でございますが、提案説明の中で他市の状況や当市の秋津児童館の利用状況を参考にしたということでございましたが、この中身等を詳しく教えていただきたいと思います。
また、4条の2項、「市長が特に必要があると認めるときは」とありますが、他市で開催しているこどもの日等のイベントのことかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
第5条の使用時間、午前9時より午後5時までとあり、「市長が特に必要があると認めるとき」とありますが、地域への夜間開放等のことなのかどうかもお聞かせいただきたいと思います。
11月には富士見文化センターが開館予定でございますが、今後複合館の日曜開放等は検討していかれるのかどうか、この辺も教えていただきたいと思います。
次に、学童クラブの廃止を心配している父母がいるようでございますが、条例を見る限りそのようなことはないように思いますが、どうなのか、詳しく御説明をいただきたいと思います。
次に、「児童厚生員その他必要な職員を置く」とありますが、この職員は指導員のことだと思いますが、資格は要するのか、お聞きしたいと思います。
また、「原則として下校時から午後5時まで」とありますが、職員の勤務時間で午前中はどのようなお仕事をなさっているのかも教えていただきたいと思います。
児童クラブ費 4,500円とございますが、他市で一番高いところではどのくらいなのか。また、クラブ費を保育園のように保護者の収入によって段階的クラブ費には児童法等でできないのかどうか、お聞きしたいと思います。
次に、今までの学童クラブのクラブ費の滞納者はいるのか。もしいるとすれば、何名ぐらいいて、パーセントではどのくらいなのか、また金額等、年度別に教えていただきたいと思います。また、滞納者があるとすれば、市としてはどのように対処しているのか、お聞かせいただきたいと思います。
次に、理事者にお聞きしますが、11月30日付の読売新聞に、28日、29日の両日、 100名からの父母が対市交渉に参加したと載っておりましたが、対市交渉、話し合いとはどのようなものとお考えか。また、理事者の自宅に多数の市民が交渉をしに行ったようでございますが、市長であれ、自宅はプライベートの場だと思います。やはりルールというものがあると思いますが、今後の対市交渉についてどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
以上です。
◎保健福祉部長(市川雅章君) お答えいたします。
まず、第1点目の23区、また26市の中で児童館を設置している区、市はというお尋ねでございますが、まず市部について申し上げますと、26市中22市設置しております。施設の数でございますが、97施設でございます。
それから、区部でございますが、区部の場合、23区全部で設置しております。施設数ですが、 437施設でございます。
それから、若干お答えが前後するかもわかりませんが、御理解いただきたいと存じますが。
次に、23区、また他市の日曜日の休館の状況でございますが、まず区部の場合で申し上げますと、児童館数が23区の場合非常に多いわけでございますが、同じ区内でも児童館によって対応が違いまして、総括して申し上げられませんが、全く日曜日を休館にしている区は10区、館によって対応が違う区が6区、日曜日を開館している区が7区でございます。
それから、市部の場合でございますが、日曜日を休館の扱い、つまり児童厚生員を置かないと、こういうふうに御理解いただきたいと存じますが、これは22市のうち20市でございます。ちなみに府中市の場合でございますが、土曜日の午後と日曜日は児童厚生員を置きませんで、高齢者事業団に委託して開放している。それから、調布市の場合ですが、日曜日について府中市と同様にしている、こういうことでございます。
それから、秋津児童館の利用状況ですが、平成元年度で申し上げますと、平日で43.4人、日曜日41.0人。平成2年度ですが、これは7月までの平均でございますが、平日で59人、それから日曜日が42人、平均でございますが、こういう状況でございます。
それから、他市、それから23区の方の利用状況でございますが、先ほどお答え申し上げましたが、例えば調布市の場合ですが、平日が61人、日曜日が29人、それから清瀬市が、これは2館ございますが、全部複合施設でございまして、統計数字を出してないようでございますが、日曜日の利用はおおむね10人以内というようなことを聞いております。
それから、区部でございますけれども、非常に多くございますが、その一部を申し上げますと、例えば江東区でございますが、全部で18施設ございまして、地域によって異なるんですが、平日の平均の約3割程度、月2回開放している、こういう状況でございます。
それから、品川区ですが、25施設ございまして、平日の約二、三割程度、やはり月2回開放しておると、こういう状況でございます。
それから、世田谷区なんですが、20施設ございまして、高齢者事業団に委託しているわけですが、平均しまして20人から30人ぐらい、こういうことでございます。なお、世田谷区の場合、第1日曜日を開館しておりまして、第2、第3、第4、第5日曜日は遊戯室のみ開放している、こういうことでございます。
それから、中野区ですが、27施設ございまして、第1日曜日は開館しておりますが、第2、第3、第4、第5の日曜日はやはり高齢者事業団に委託しているということでございまして、平日の利用のおよそ二、三割程度、こういうことでございます。
それから、杉並でございますが、40施設ございまして、日曜日はすべて休館している、高齢者事業団に委託している、こういうことでございまして、平日の平均利用の二、三割程度。まだまだございますけれども、このくらいにさせていただきたいと存じます。
それから、3点目の第4条第2項の関係でございますが、市長が特に必要があるときは云々ということでございますが、特にこどもの日ということで限定できませんが、児童館事業の1つといたしまして行事とかイベント等を企画しますが、日曜、祝祭日を利用することがございますので、日曜、祝祭日を利用することがございますので、このように定めさせていただいた、こういうことでございます。
それから、第4点目の第5条の使用時間でございますが、午前9時から午後5時ということでございますが、あくまでも原則は9時から5時でございますが、予測が困難な状況もあり得ますので、このように弾力性を持たせておる。夜間、施設の集会室等を地域住民の利便に供している市もございますが、検討の俎上にのせる必要があろうかと考えております。
それから、第9条で児童クラブ費 4,500円となっているが一番高いところはどのくらいかと、こういうことでございますけれども、他市で一番高いところは小金井市でございますが、月額 9,000円というふうになっております。
それから、保護者の収入に応じましてクラブ費を段階的に定めることができないかと、こういうことでございますが、これにつきましては御案内のとおり、保育所の場合ですと保育料ということで保護者負担金がございますが、保育園の場合ですと、これは法内事業でございまして、学童クラブ事業につきましては法外事業としてやっておるわけですが、使用料という性格からちょっと難しいんではないか、このように考えております。
それから、学童クラブ費の滞納者の実態について御質問がございました。これですが、まず年度別に申し上げたいと存じますが、昭和60年から申し上げますと、昭和60年5人でございます。61年が8人、62年が7人、63年が18人、平成元年が71人、このような状況でございます。
それから、滞納率ですが、平成元年度分で申し上げますと、現年度分で4%でございます。過年度分ですが、古いものの収納率が悪いという状況がございます。これが77%、こういうことでございます。これは昭和58年に不払い運動がございまして、この分が大分影響していると、こういうことでございます。
それから、金額でございますが、これも平成元年度で申し上げますと、現年度分で 127万 8,000円、それから繰越分が 171万 7,500円、こういう状況でございます。
それに対する取り組みいかんと、こういうことでございますけれども、現年度分につきましては督促をいたしておるわけです。納期限3カ月経過いたしますと督促を出す。過年度分につきましては毎月出しているということでございます。そのほか、7月、12月に家庭訪問を行いまして徴収をしている、こういう状況でございます。
それから、第2条の「児童厚生員その他必要な職員を置く」とあるがこの職員は指導員のことだと思うがどうかと、こういうことでございますが、これについてはお見込みのとおりでございますが、学童クラブ指導員につきましては児童厚生員の資格認定基準に準じまして任用しているということでございます。保母資格を持っているとか、あるいは幼稚園の教員資格を持っているとか、それから小中高校の教諭となる資格を有する者、これらを任用しているわけでございます。
それから、職員の勤務時間は何時から何時までかと、こういうことでございますが、現在、平常の日が9時半から5時10分まで、それから学校の休業日の場合が8時40分から5時10分、このようになっております。
それから、指導員の午前中の仕事はと、こういうことでございますけれども、日常的には教材の準備、それから清掃、それからおやつの買い出し、日誌等の処理がございますが、今後児童館事業と学童クラブ事業を一環事業として位置づけていくわけでございまして、カリキュラムにつきましても創意と工夫が求められていくだろうと、このように考えております。例えば、まだこれは検討中でございますけれども、午前中児童クラブで幼児教室を開くとか──検討中でございますが、こうしたことで充実を図っていきたい、と同時に、十分指導していきたい、このように考えております。
以上でございます。
◆9番(丸山登君) 答弁漏れが、11月の富士見文化センターの開館等のこと、学童クラブの廃止を心配しているというところと、2つとあと理事者の方にお聞きしたのが答弁漏れになっています。
それから、再質問として、滞納者の方が平成元年度随分いらっしゃるわけですけれども、この方たちの児童クラブへの入会はどのようになるのか、その辺のところをお聞かせいただきたいと思います。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 大変失礼いたしました。
富士見の文化センターでございますが、まず結論的に申し上げますと、富士見文化センターにつきまして、これをどう管理、運用していくか、まだ詰め切っておりません。御指摘のように、当該施設は公民館、それから老人憩いの家、児童館、このような複合施設でございまして、現行、公民館は日曜日あいている、憩いの家は閉じている、こういう状況がございます。
そこで、このたび児童館につきましては休館にしたいということで御審議をいただいているわけですが、その辺をどう整理し、複合施設としてのメリットを生かしていくか、検討中でございます。この点、議会等の御指導も得ながらよりよい集約を得たいというふうに存じておりますけれども、栄町の児童館と富士見文化センターに併設されます児童館は施設の形態も違っている、利用される態様も違ってくるんじゃなかろうかと存じているわけでございます。したがいまして、運用につきましても複合施設としての機能を損なわない手段を研究したい、このように存じているところでございます。つまり、公民館、それから憩いの家、児童館という3つの施設をそれぞれ整合させた運用を考えたい、このように存じているところでございます。
以上です。
◎助役(原史郎君) 御回答を申し上げます。
2点目の方から御回答申し上げたいと存じますけれども、私たちはおのずから職務というものにつきましては一定の立法化のもとに一定の勤務時間というものが制定されております。したがいまして、いわゆる行政執行に当たりましてはその職場、職場内でこれらに対するところの対話なり、あるいは行政に対する施策を検討することでございまして、自宅の中でそういうことをするということがまことに遺憾であると、また好ましくないと、このように判断をいたしているところでございます。
また、29日、28日に開かれました対話集会の内容でございますけれども、既に22日に告示がされまして、これらについての、いわゆる12月定例市議会におきますところの提案案件はすべてそれぞれの議員さんに御配付申し上げておるところでございまして、これらの中身についてのその情報が一定にすべて対話集会の中にもはっきりこれがお手元に配付されておりました。そういう中からの、いわゆる御提案申し上げております51号議案に対する問答が行われたわけでございます。しかし、全くこれらの問答につきましても、やはりかみ合わない部分がございます。したがって、そういうものが納得ができなければ、納得ができなければ、これは理解を示さない、こういうことは公平じゃない、このように判断いたしているところでございます。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) 静かにしていただけませんか。(「ちゃんと答えてくれれば静かにしています」と傍聴席より呼ぶ者あり)あんたに答えているんじゃない。
保健福祉部長。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 大変失礼いたしました。1点答弁漏れがございますので、お答えしたいと存じます。
滞納者に対する対応ということで入会、退会について御質問がございましたが、率直に申し上げまして、滞納者への対応には大変苦慮しております。保育所の措置の場合でも御案内と存じますが、その対処には大変困難なところがございまして、法制上、明確になっていないのが実態でございます。滞納者には現在でも催告を行っておるわけでございますが、極力理解を求めるよう今後とも努力していきたい、このように考えております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 今期議会、第51号議案に当たりましては、大変残念ながら議会が3日間、約3日間も空転しなきゃいけないという条件の中で、私ども大変遺憾に思っておりますが、この原因はさまざまございます。それについて論及するつもりはございませんが、この51号につきまして、原案につきまして、私どもも児童館の推進をしてきた、そういう立場で何点かにわたって質問させていただきます。
その前段といたしまして、今回、いわゆる学童クラブとの統合ということでございますので、そういう点も振り返りながら基本的な考え方を含めて質問をさせていただきたいと存じます。
第1点は、やはりこの学童クラブの問題でございますが、この実態はどうだったのかなということで聞きたいわけでございますが、その1つは学童クラブにつきましては、実は先日も文教委員会がございまして、たまたま化成小学校を見る機会がございました。化成小学校の改修ということで文教委員会で視察をしたわけでございますが、その際、化成の学童クラブがございますので、そういう点で私も同僚議員と一緒にこの学童クラブを見させていただきましたけれども、いわゆるこの定数が44名に対しまして実際どの程度通常通われているのかということでお聞きしましたところ、通常22名程度ぐらいが通っている、土曜日の場合は大体五、六名であると聞いてまいりました。こういう観点から市内全学童クラブの出席状況というのはどうなっているのかなということでお聞きしたいわけでございますが、特に小学校3年生の児童の場合は塾に通うと、こういうふうなこともございまして、大変出席率がよくないと、こういうふうな話も承ってまいりました。1つ1つお尋ねするのも時間も大分経過しておりますので、市内全体まとめて平均でどの程度の出席をされているのか、お尋ねしたいと思います。
それから、第2点目は学童クラブの運営について、これは元年度決算でももう既に出ておりますけれども、この数値についてを通しましてお聞かせいただきたいと思うんですけれども、決算額は、運営費に対する決算額は幾らであったのか。それに対して都の補助金は幾らで、使用料については幾らかと、その額と負担割合についてもお尋ねをしたいと思います。
さらに、児童館運営による将来計画があるわけでございますが、この財政源、あるいは職員の配置という、こういう問題につきましてどのように考えていらっしゃるのか、これもひとつ明確にしていただきたいと思います。いわゆる財政面から見た場合と、職員の配置という、こういう観点から見た場合どうなのかということでお尋ねしたいわけでございます。
それから、学童クラブの、実は今も丸山議員さんの方から御質問ございましたけれども、保護者の方との話し合い、これは私どもも議会としても議長あっせんという形で行われて、積極的に取り組んでおるわけでございますけれども、いつごろ、いわゆるこういう交渉入る前にいつごろ会の方に、当事者の方々に通知をされたのかということをお聞きしたいわけでございます。それで、問題点は何であったのか。というのは、保育問題連絡協議会というんですかね、あるわけでございますが、各学童クラブの親に対して、やはりその会の代表人とか、そういう形で当然会があれば代表者がいるわけでございますから、そういう方に通知をし、そして検討をしていただくと、こういうことが大事でございますので、その点についてどう考えていらっしゃるか、お聞きしたいと思います。
それから、条例の、今度は学童クラブの条例を廃止しようということでございますけれども、この名称の変更などによって大変不安を感じている。何か新聞にも載っておりますけれども、特に誤解して載せている新聞もございます。いわゆる学童クラブ条例がなくなるから学童クラブがなくなると、こういうふうな認識をお持ちの方もおります。これについて──静かに聞きなさいよ、私が質問しているんですから。保護者に対するこれら周知徹底をどのようにしていくのか、条例が通った後、実際オープンするのは4月からでございますから、そのことについてどのように周知徹底をされるのか、お尋ねをしたいところでございます。
先ほど来もありましたように、保護者の方は、8館構想ということで、何か今まで15クラブあったのが8館に減ってしまうんじゃないかというふうな、そういう不安を持っていらっしゃる方もいるわけでございまして、この際その将来計画についても、交渉の中でも説明があったと聞いておりますけれども、この席におきましても明確にひとつお答えをいただきたいと思います。
それから、実は昨日対市交渉もされておったわけでございますが、その中で特に私もちょっとプリントをいただいてまいりましたので、その中から何点かお尋ねしたいと思うんですが、8館構想については先ほど申し上げたとおりでございますが、例えば1つの学童に3つの学校の学童が集まる。そうすると、学校と学童行事がばらばらだということになっておりますけれども、これは実際どうなのか、お尋ねしたいと思います。(傍聴席より拍手する者多し)恐れ入りますが、拍手をしないでいただきたい。こういう、私どもは真剣に論議しておりますので、そういう意思表示はなさらないでいただきたいと思います。
それから、栄町児童館はこういう萩山学区外、学校区は萩山小、栄町児童館へは萩山3丁目、4丁目の子供が転所されると、こう書いてあるわけでございますけれども、この辺についてもぜひお聞かせいただきたいと思います。いわゆる栄町児童館行くには自分の家を通っていく。したがって、それを、さらに今、児童館というのは大体学校の隣にあるわけでございますが、そのことについて市としてはどのように考えていらっしゃるか。
それから、福祉の後退、児童福祉の後退ということで、今、44人でございますね、定数が。東京都の方でも定数は40人に対しておおむね43名ということでございますから、44というのは妥当だと思うんですけれども、その中で今度は育成室が、栄町児童館の育成室が50の定員が2つできる。これがいわゆる質の低下につながるのかどうかという問題ですね。いわゆる22名と25名ですかね、3名の差が出るわけでございますが、当市の学童クラブの職員の方が担当されるわけでございますが、その点で職員のそういう内容から見て、それが実際どうなのかということをお聞かせいただきたいと思います。
それから、いよいよ条例の方の第1条になるわけでございますが、私どももこの全児童の一元化を図ることが大事であると、このように主張しておるわけでございます。学童クラブの児童は全体の、市内の1年から3年生までの児童の約15%。私は、むしろ残りの85%の人たちにもやはり光が当たるべきだ、同じ青少年の健全育成という立場からすれば、やはりひとしく全児童がそのような恩恵を受けるということが私は大事じゃないかと、このように常々主張しているわけでございますが、こういう観点からしますと、市長の所信表明にも明らかなように、今後一元化による児童の健全化ということにさらに充実をしていきたいと、こういうことを言われておりますけれども、この一元化によるメリット、デメリットについて理事者としてどのように考えていらっしゃるのか、お答えをいただきたいと存じます。
次に、第2条の中で、これもどっちかといいますと、今の質問に関連するわけでございますが、別表第1と第2、すなわち児童館と分室に分けた、この辺の理由は何かなということでお尋ねしたいわけでございます。児童館と分室では当然法内施設と法外施設ということで、その辺の財政補助の実態も当然違ってくるわけでございます。国都の補助金も法内施設となりますと、ついてまいりますが、法外施設の分室については従来の東京都の制度ということで恐らく対応されると思いますけれども、その点についてお尋ねをしたいと思います。
それから、第3条の秋津児童館の「当分の間」とは、当分の間と言えば、これは育成室がございませんから、事業の内容はわかるわけでございますが、私は、借地であり、何か秋津の児童館については返還を求められているという話もちょっとお聞きしましたので、その点についてむしろ何年ぐらい先にそういう事態になるのか、お尋ねをしたいと存じます。
それから、3条2項につきまして、児童クラブに名称が変更になったわけでございますが、この条例案によりますと。分室の事業に、いわゆる今までの学童クラブ、この分室の事業に従来と変わって変化があるのかないのかという、児童館とのかかわりの中でその点をお尋ねをしたいと存じます。
それから、第4条でございますが、これは休館日を定めているわけでございます。意見が大変分かれているところでございますが、この児童クラブの部分ですね、従前のとおりでございますけれども、児童館は御存じのように、児童福祉法の第7条とか、あるいは35条、40条に明確に規定されておるわけでございまして、そういう中で施設がつくられているわけでございます。職員にとっても恐らく、秋津の児童館がございますけれども、この栄町の児童館というのは当市にとっては本格的な児童館としての初めての事業ではないかと思いますし、その点では職員の方も経験がない。こういう中で平成3年の4月に開館するわけでございます。さらに、平成4年には富士見町にも2館目がオープンすると。こういうことになっておりますが、特に先ほどもありましたように、富士見町は複合施設でございます。条例では、今回の条例では日曜日が閉館、あるいは国民の祝日等休館となっておりますけれども、この2項の運用について私は弾力的に運用できるんではないか、このように考えております。特に、幼児、児童を持つ、特に母親の方から大変希望が多いわけでございます。こういうことも先般署名を添えまして市の方に陳情したところでございますけれども、この施設の例えば、先ほどありましたように、遊戯室とか集会室とか工作室とかありますけれども、この施設を地域に開放すべきであると私ども考えているわけです。この点を理事者の方から責任ある、ひとつ明快な御答弁をいただきたいと思います。
それから、第5条につきましては、ただし書きについてでございますが、このただし書きについてはどういうことを想定されているのか、お尋ねをしたいと思います。
それから、第6条3号の、これは健全育成団体が使用できるわけでございますけれども、これは現在どのぐらい考えていらっしゃるのか、現在登録されているといいますか、わかりましたらお尋ねしたいと思います。
それから、第8条1号には「児童の健全育成を害するおそれがあるとき」は云々とありますけれども、児童館の方は18歳未満ということですから理解できますが、児童クラブについてはどのようなことを想定しているのか、児童クラブの方は3年生まででございますので、この辺をお尋ねしたいと思います。
それから、4号の「管理上支障があるとき」についてありますけれども、これについても御説明をいただきたいと思います。
それから、第9条のクラブ費の問題につきましては、先ほども9番議員さんからありましたけれども、この改定についてする考えがあるのかないのか、その辺を明確にお答えいただきたいと思います。
それから、第10条ですが、免除制度があるわけでございますが、私どもはこの減免制度を、段階的にという先ほど質問がありましたけれども、減免制度を設ける考えがあるのかないのか、この点についてお尋ねをしたいと存じます。
それから、規則についての第2条でございますが、「その他必要な職員」というのがございますが、もちろんこれは児童福祉施設の最低基準というのがございまして、その施設の内容とか、あるいは職員の配置ということが明確にうたわれております。そして、「その他」ということになりますと、例えば臨時職員のこととかいろいろ考えられるわけでございますが、どういうことを想定してこういう項目を入れていらっしゃるのか、お尋ねをしたいと思います。
それから、第3条の別表によりますと、先ほどもちょっと触れましたけれども、栄町児童館の育成室が2つあるわけでございまして、50名定員。八坂、萩山、東萩山との分室とのかかわりですね、こういうことで大変皆さん心配もしていらっしゃる方がいるわけでございますが、この地域割りについてはどのように考えているのか、やはりこれもひとつ明らかにしていただきたいなと思います。健全育成という観点からこの辺をどうとらえているのかということをひとつお尋ねをしたいと思います。
それから、第10条の退会届について、今までの実績、平成元年度、あるいは現在まで2年度、今、進行しておりますけれども、この辺の実態もあわせて御説明をいただきたいと思います。
それから、最後に、人事の面からお尋ねするわけでございますけれども、今回一元化することによって、組織的に見ると、当然多くの分室を持つということでございますから、児童館長はやはり管理職がなるのかなというふうな感じがいたしますけれども、あるいは分室についてもどのように考えているのか。従来児童館というのは、例えば職員の方が2人あるいは3人、多いところですと4人配置されておりますけれども、そういう中で、やはり責任者がいないんですね。そういう問題についても、やはりこの際児童館に一元化するということであれば当然その辺も私は考えていくべきじゃないかなと思います。やはり、人が2人集まればどちらかが責任者になる。あるいは3人いた場合でもだれかが責任者になりませんと、お互いにカバーするといっても、やはり長い間にはその辺の問題も出てきますので、いろいろな、例えば金銭の扱いにしましても、いろいろ出てまいります。この点についてどのように考えていらっしゃるのか、お尋ねをしたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 傍聴人の皆さんに再度お願いいたしますけれども、初めて議会を傍聴された方も多いと思いますので、先ほど事務局より傍聴人の皆さんに傍聴券をお渡ししてあります。その裏側に「傍聴人の方へ」ということで細かく注意事項が書いてありますので、再度よくごらんいただいて、ぜひ御協力をいただいて、速やかにスムーズな議会が進行できますようにぜひお願いしたいと思います。
保健福祉部長。
◎保健福祉部長(市川雅章君) お答えいたします。
御質問が大変多岐にわたっておりますので、若干順序が前後すると思いますが、その点御容赦をいただきたいと存じます。
まず、学童クラブ事業について、運営についての数値ということで、決算額はどのくらいかというような関連の御質問がございました。平成元年度で申し上げますと、学童クラブ事業費といたしまして決算額の総額が3億 4,787万 8,598円ということでございます。児童1人当たりに割りますと50万 4,172円、月額に直しますと4万 2,014円、こういう中身でございます。都の補助金、それから使用料についてお尋ねでございましたが、都の補助が 2,193万 4,000円でございます。それから、使用料が 3,156万 7,500円。つまり決算額と差っ引きをいたしますと市の負担額が2億 9,437万 7,098円、このような状況でございます。
それから、財政上その職員の配置と、こういうお尋ねでございますが、これも御案内だと存じますが、人件費につきまして都の補助がございます。それで、常勤の場合と非常勤の場合がございます。常勤の場合、これは児童館に併設されます育成室、ここで行う学童クラブ事業費につきましては常勤として補助単価が決まっております。2人で 684万 1,000円でございますが、これが基準額でその2分の1ということでございます。それから、非常勤の場合、これは学童クラブ施設が単独の場合です。単独の場合は非常勤の人件費のみでございますが、2人で 274万 7,000円、この2分の1が都補助としてございます。職員の配置でございますが、これはもう御案内のとおり、都の基準で申し上げますと20人に対して1人、このような基準がございます。
それから、保護者との話し合い、それから問題点はどういうところかということでございますが、経過を申し上げますと、こういうことでございます。学童保育事業につきましては保護者の会がございますが、通称学保連と申しておりますが、学保連の会を代表いたします会長と10月の11日、それから11月の15日の2度、お会いをいたしました。改正を予定いたします条例案の大略について、考え方につきましてお話を申し上げました。組織を構成する会員との話し合いは11月の28日、それから29日、またこれも御案内だと存じますが、4、5と話し合っておりますが、ともに助役ないしは市長出席のもとに行っておるわけです。その争点と申しますが、学保連と私どもの考え方の違いでございますが、集約をいたしますと、私どもは提案説明の中でも申し上げましたように、学童クラブ事業と児童館事業を1つの領域としてこれを推進していきたい、こういうことでございますが、学保連ではこれを個別の事業として推進していくべきだ、この1点でございます。そのほかいろいろございますけれども、集約をいたしますとそういうことでございます。
それから、順番が多少前後いたしますが、第2条の中で、別表第1と第2、すなわち児童館と分室に分けた理由は何かと、こういうことでございますが、今、ただいま申し上げましたように、私どもといたしましては児童館事業と学童クラブ事業を1つの領域としてとらえるという考え方でございまして、そうした考え方と同時に、児童館と分室では施設の規模も違います。機能的にも前者では、つまり児童館に併設される育成クラブでございますが、つまり児童館事業と学童クラブ事業が複合しておるわけでございます。分室の方では個別である、こういう点がございます。それから、同時に、先ほどお答え申し上げましたように、財政的な面でも違うということがございまして分けさせていただいたわけでございます。
それから、第3条の秋津児童館の「当分の間」とはということでございますが、御案内のとおり、秋津児童館は借地でございます、現在。地権者から立ち退きを求められているわけですが、二、三年の間には何らかの対応を考えていかなければならないだろうということでございまして、いずれにしましても将来計画を早める必要があるんじゃないかなというように感じております。
また、それに関連しまして、事業人数はどうかと、こういうようなお尋ねがございました。これは平成元年度の状況でございますが、月別にいたしてございますが、トータルで申し上げますと、1万 2,987人でございます。
それから、第3条の2項で学童クラブという名称を児童クラブに変更したけれどもどうかというお尋ねでございますが、結論的に申し上げますと、今まで、東村山市が昭和44年に秋津の学童クラブが初めてできたわけですが、自来約20年、今まで果たしてきました学童クラブ事業の機能、役割についてはこれを維持していくということでございまして、基本的には全く変化はございません。しかし、提案説明の中でも申し上げておりますように、児童館事業の一環として位置づけることによりまして、よりカリキュラムの充実が図られるんではないかというふうに考えております。
それから、第4条で施設の地域開放についてお尋ねがございました。日曜日、それから祝祭日につきましては休館にしたい、こういうことでございますが、提案説明の中でも触れておりますが、秋津児童館の利用実態、それから他市の利用状況、それから区部等の休館日の実態等からこのようにさせていただいておるわけでございますが、御質問の点につきましては施設の有効的な利用という観点から十分前向きに検討したい、このように考えております。
それから、第5条のただし書きでございますが、どういうことが想定されるのかということでございますが、例えば夕涼み会、クリスマス会、それからもちつき大会等々の行事の場合でございます。
それから、第6条の3号の健全育成団体は現在どのくらいあるかということでございますが、現在市で補助金を出している団体といたしましては13団体ほどございます。そのほかにも多くあろうかと考えますが、登録制度を行っておりませんので、その数は、恐縮でございますが、お答えできないわけでございます。
それから、第8条の1号にございます「児童の健全育成を害するおそれがあるとき」ということで御質問がございました。現実には児童クラブにつきましては1号に該当するような場合は想定できないわけでございますが、育成室は児童館に併設されますので、条文上、予測し得ないケースも含めまして一般的な規定を設けたわけでございます。なお、第6条で、育成室等は除く、というふうに規定させていただいております。
4号でございますが、いろいろな場合があろうかと思いますが、改装工事等が一例として挙げられるだろうというふうに存じます。
それから、第9条のクラブ費の関係でございますが、改定についてはどうかと、こういうことでございますが、現時点では改定は考えておりません。
それから、減免制度を設ける考えはと、こういうことでございますが、これは先ほど9番議員さんにもお答えしましたとおり、使用料という性格から減免制度も難しいんではなかろうかと、このように考えております。御理解をいただきたいと存じます。
それから、規則の関係ですが、第2条、「その他必要な職員」とはということでございますけれども、それからまた栄町児童館の職員配置についてお尋ねがございました。これはお見込みのとおり、その他の職員というのは指導員のことでございます。
それから、栄町児童館の職員配置でございますが、児童館に2人、それから育成室2つを設けるわけでございますが、それぞれ2人ずつ、つまり計4人になりますが、栄町児童館に配置されます職員の数は全部で6人と、こういうことになります。
それから、規則第3条の別表に関連しまして、地域割りについてはどういうふうに考えているのか、また小学校区が異なる児童が出てくるけれどもこの点児童の健全育成という目的からどのように考えているのか、こういうお尋ねでございますが、栄町児童館につきましては2つの育成室が併設されることになります。そこで、非常に八坂、それから萩山、東萩山につきましては入所需要の増が見込まれるわけでございますが、この栄町児童館に併設されます育成室には八坂、それから萩山、東萩山の3つの通学区域のお子さんが入会することになろうかと存じます。この区域割りにつきましては保護者との話し合いを含めまして詰めていきたいというふうに考えておりますが、現在私どもで考えておりますのは、萩山小学校の通学区域につきましては萩山町3丁目、萩山町4丁目の一部、八坂小学校につきましては栄町3丁目、東萩山小につきましては栄町2丁目のお子さんを考えている、こういうことでございます。
それから、小学校区が異なる児童が出てくるけれどもその児童の健全育成という面でどうかと、こういうことでございますけれども、確かに違った通学区域のお子さんが1つの育成室で育成される、こういうことでございますが、私どもといたしましては、むしろ友達の範囲が広がる、(議場騒然)輪が広がる、こう考えております。いずれ中学に進学し、高校に進学し、大学に入り社会に出ていくという成長を経ていくわけで、中学に進学いたしまして……
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◎保健福祉部長(市川雅章君) それぞれ違った小学校の子供が集まるわけでございます。高校、大学と進むに従いましてその範囲はますます広がっていく、これは御案内のとおりでございます。したがって、私は……(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) よく聞こえませんから、静かにしてください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) したがいまして、私は、子供がたくましく成長していく過程で貴重な体験であるというふうに考えております。なお……(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) 傍聴席の皆さん、お静かに願います。
◎保健福祉部長(市川雅章君) なお、蛇足でございますが、お子さんの場合、大人と違ってすぐ友達になれるというふうに聞いております。(議場騒然)
それから、規則第10条の関係でございますが、退会届については平成元年度、平成2年度からの実態を、こういう御質問でございます。
○議長(遠藤正之君) ちょっと静かにしてください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 平成元年度で申し上げます。退会の実態でございますが……(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) もし静かにできない人は出ていただきますよ。続けてください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 退会の実態でございますが、元年度で転出が18人、親が監護できる、こういう方が49人、留守ができるというのが5人、本人希望が12人、不明13人、学習のため5人、近所の友達と遊ぶ3人、計 105人でございます。それから、平成2年度でございますが、転出が14人、監護者がいるため30人、留守ができる2人、本人希望16人、学習のため6人、近所の友達と遊ぶ2人、不明7人、計77人でございます。
それから、先ほどもちょっと関連、申し上げましたけれども、児童、学童クラブを別々に行うべきだ、こういうことが学保連の主張でございますが、これも提案説明の中でも申し上げておりますけれども、児童館事業も学童クラブ事業も児童の健全育成という面では重なる部分がございます。そういう意味でこれを1つの領域としてとらえるということは、まさに児童福祉の向上につながるというふうに存じます。また、東京都の児童福祉審議会の答申でもそのような方向が出されております。
○議長(遠藤正之君) 議員さんも静かにしてください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) それから、栄町児童館の育成室につきましては50人ということで定めておりますけれども、それが質の低下になるのかということでございますが、先ほどもお答え申し上げましたように、児童館に厚生員を2人、それから指導員をそれぞれ2人、6人配置するわけでございます。そこに若干の融通性もあるだろうということがございます。質の低下につながるとは存じません。
それから、違った通学区域のお子さんが1つの育成室に集まるということでいろいろ論議もございますが、距離が遠くなるんじゃないか、こういう御指摘がございましたけれども、それについてお答えを申し上げますが、確かに距離が遠くなるお子さんも出ます。しかし、自分の家から近くなるお子さんもいます。遠くなるお子さんにとって負担が大きいと考えるようでございますが、現状一定の通学区域が定められていることは御案内と存じますが、その境界にいるお子さんの場合、かなりの距離を歩き通学しているわけでございまして、児童クラブを学校からも自宅からも至便のところにというのは困難であろう、このように考えるわけです。なお、下校から児童館に向かう距離が遠くなる場合、こういう場合もございますけれども、児童館から自宅に帰る距離はかえって近くなるケースが多い、このように考えております。したがいまして、著しく無理があるとは考えておりません。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) ちょっと静かにしていただけませんか、お願いしますよ。これは今、議会の審議ですから、皆さんにお答えしているわけじゃありませんので、お静かにしてください。ここは議会です。
続けてください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) それから、保護者に対する周知でございますけれども、先ほど申し上げましたように、いろいろの経過がございます。保護者に対する理解を得る話し合いの場はこれからも持つべきであると考えておりますが、一定の秩序のもとに良識ある協議の場を持っていきたい、このように考えております。
以上です。
◎助役(原史郎君) 児童館に対するところのメリットとデメリットということをどういうふうに判断するのかというふうな御質問の内容でございますけれども、いわゆるメリットについて申し上げますれば、児童の健全育成というところでは児童館事業も学童クラブ事業もその役割が重複しているところは事実でございます。先ほども部長が申し上げましたとおり、東京都の児童福祉審議会の意見具申にも学童クラブの児童館一環事業の方向性を打ち出しているところでございまして、またこれらに沿って一定の財政援助措置も設けられているところでございまして、23区、また近隣市等の場合にもおおむねこの線によって事業の形態が整ってきているところでございます。また、御承知のとおり、当市の場合は学童クラブ事業については運営の二元化等の問題もかねてからの諸課題でございました。あわせてこうした問題も整理、解決することができ、将来の安定的な事業運営の基盤を整えていくことができるというふうに考えているところでございます。すべての子供たちの健やかな育成の実現に向かいまして、この児童館の開館によって一歩踏み出してまいりたい、このように考えているところでございます。
それから、児童館についてのいわゆる機能、役職の関係でございますが、当面、これら8館構想に伴いまして管理職程度の館長制度は設けていきたいというふうな内々の検討を重ねているところでございます。
◆22番(木村芳彦君) どうもありがとうございました。大変時間も過ぎておりまして、私一人で質問時間をとるのも恐縮でございますので……。
今、施設開放について第4条の件でございますが、部長の方から御答弁いただきまして、十分前向きに考えていくと、こういうことでございますが、ぜひ、これは私ども初めての運営ということでございますが、それだけに市民の皆さん方も非常に関心が高いといいますか、そういうふうに私ども直接聞いております。こういう観点から、ぜひこの実現に向けて努力をお願いしたいと思いますが、再度助役さんの答弁をいただきたいと思います。
それから、やはり今の児童の健全育成ということについてはいろいろ考え方が、基本的には同じなんですけれども、それぞれの立場によって違うというのが大変あるわけでございます。ですから、その点については論及いたしませんけれども、部長の答弁によりまして、特に関係の八坂、萩山、東萩山のクラブについては十分話し合いをすると、こういうお答えでございますので、ぜひこの運用に当たっても弾力性を持って十分に話し合っていただきたいなと、このように思っております。これについてぜひお願いをしておきたいと思います。
それから、先ほどちょっと漏れておりましたが、クラブの年間を通しての出席というのは、全体で結構ですから、それぞれ言うと大変ですので、全体から見て大体何十パーセントぐらいが出席率があるのかと、こういうことも含めてお答えいただきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 条例の中にもございますように、いわゆる日曜日を休館と定めてございます。新しく立派な機能を持つ児童館をオープンする予定でございますので、広く多くの方々にこれらは有効かつ適切な御利用していただきたい、こういう意味から、いわゆる日曜祭日等につきましても一定の開放を運営後の実態を見ながら検討は重ねてまいりたいと思います。希望しますのは、地域に開放をいたしてまいりたいというふうな考え方に立っているところでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小松恭子君。
小松恭子君を指名いたしましたけれども、ちょっと答弁が残っておりますので、取り消させていただきます。
保健福祉部長。
◎保健福祉部長(市川雅章君) お答えいたします。答弁漏れがございまして大変失礼いたしました。
元年度で申し上げまして、月曜日から金曜日が72%、それから月曜日から土曜日、これが65%でございます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) それでは、児童館条例の全部を改正する条例につきまして、順次質問させていただきます。
まず、条例文に入る前に、この一連の今回の経過につきまして質問させていただきたいと思います。
既に市長も御案内のように──これは市長にお答えいただきたいと思います。一連の経過からして、すなわちあの陳情の審査結論の出ないうちに強行して本会議の初日に審議日程にのせようとして、またその後、一度親たちに取り下げの決意を話したにもかかわらず、議運にお任せすると言ってみたり、さらに再度やっぱり当初議案として上程するというように、二転三転という、これこそ私、20年おりますけれども、過去になかった、こうしたみっともない事態を起こし、そして既に3日間の空転、この責任は市長にあると思いますが、この責任をどうとられようとしているのか、これをどう反省されているのか、この点をまず第1点お伺いしたいと思います。
そして、学童クラブ条例廃止に伴うさまざまな問題、特に学保連等々の当事者、親との合意について、現在までの市長のとってきました態度、経過について、市長はどのように今お考えなのか、明言していただきたいと思います。市長は親の合意は得たと理解しているのか。とすれば、それはいつ、どこで、どのように市長が考えられているのか。もしまだ十分な合意を得てないと判断しているのであれば、当事者の合意なくなぜ見切り発車したのか、この辺についてもしっかりお答えいただきたいと思います。
さらに、児童館の日曜休館に関連しましても、この民産委員の当初の経過ですね、今は既に民産委員会が残念なことに継続審議を出しておりますが、当初も民産委員の保留の事態のまま市長は初日上程を考えられておりました。かつてこのようなことはなかった。このような議会軽視のあり方、これを今後も市長はとろうとされているのか、この点についてもお伺いしたいと思います。
児童館、学童クラブの基本的な考えについて、次はお伺いさせていただきたいと思います。
まず、この児童館、学童クラブ、これにつきましてはかつて学童クラブ協議会、これは市民代表、そして学保連の代表も含めた住民参加の形で行われた答申、これをどう受けとめていらっしゃるのか。この答申の受けとめ方につきまして、当時市長はこれを尊重したいとおっしゃっていたはずです。ところが、その後に出ます児童施設等検討委員会ですか、この報告書は2年後、すなわちこの協議会答申が61年3月ですから、この報告書は63年の2月に出ている。これらに関しまして、先に出た答申を尊重すると言っていたのに、後から出た報告書はまるでこれと 180度転回したような中身です。
例えば、この答申の中では「1小学校1学童クラブを専用施設として設置し」て、「現在15カ所を開設している」、「障害児受け入れ指定学童クラブは、12カ所を数え他の地方自治体に先駆けて実施してきている。これらは当該事業に対する市の積極的な対応として高く評価できる」。これを評価しているわけですね。そしてさらに、1学校区1学童クラブ、これらは学校敷地、または近辺に設置すべきとまで言っております。こうした学童クラブ事業協議会答申。これに関しまして、今度は児童施設等協議会委員会の報告は、今後は学区にとらわれない措置によって対応したい、そして2小学校区に1つ児童館を設置して、そこに吸収するんだ、1児童館1育成室を原則とする、このように全く 180度変わってきております。こうしたこの両者の矛盾、それからこの報告書路線の意味するところは一体何なのか。先ほど申しましたが、なぜ先に出た答申でいかないで、後からわざわざ重箱の隅をつつくような、内部的な、全く住民参加でないこの検討委員会、どちらかというと、秘密裏に進められたと言われてもいいような、こうしたところで報告書が出され、この報告書路線で進められているのは一体何なのか。それでは、今行っております1学校区1学童、これを市長自身はどう評価されているのでしょうか。なぜ、これを今、崩そうとしているのでしょうか。なぜ一本化するのでしょうか。これらについても既に通告してありますので、明確にお答えいただきたいと思います。
さらに、この東村山市のたどってまいりましたこの学童クラブのあり方は大変複雑でございます。社協との関係、または社会福祉事業団の凍結等々ありましたが、こうした経緯をどう考え、最終的な今後の到達、これをどう考えていらっしゃるのか、はっきりと伺いたいと思います。
そしてさらに、国、都の方針、指導、これらはいつ、どのようになされて、これに対して当市ではどう受けとめてきたのか。と申しますのは、先ほどから都の児童福祉審議会、児福審のこの答申ばかりを申し上げているようですが、あの児福審、あれはさかのぼりますと、1973年のときの児福審の具申があります。あの中でははっきりとこうした学童のあり方、児童館のあり方、はっきりとうたっております。児童館は児童館として、学童は学童としての役割があるんだという、そして今のような児福審の中身ではなかったはず。どうしてこれを今、私たちがこの問題であるというこの東京都の児福審の答申ばかり頼るのか。来年度からは既に国の方針も児童館に育成室を入れなくてもいいという、こうした方針も出ているやに伺います。これらに対しての対応もぜひ聞かせていただきたいと思います。
先ほど一本化したときの矛盾、マイナス点、またはメリット、デメリットですか、助役の方から御答弁がありましたが、ここで助役は児童の健全育成ということでは役割が重複するんだ。その単なる健全育成という言葉ですりかえないでいただきたい。児童館というのはそれこそ18歳までのすべての子供の健全育成ですね。しかし、学童というのは小学校の低学年──我が市では1年から3年です──の子供、それも入所措置をされた子供たち、この子供たちの生活の場を保障する、そうしたところであるわけです。おのずとその機能も役割も違ってくるではありませんか。そうした中でのこの一本化が果たしてどこにメリットがあるんでしょう。健やかな児童の育成を目指してと、助役は先ほどお言葉ではそうおっしゃっておりましたけれども、具体的には先ほども出たように、今まで学校のすぐそばにあって、ただいまと帰って、また家へ帰る。それを今度は1時間もかけなくちゃならない子供が出てくる。こうしたことがどうして子供の健やかな健全育成を願ってと言えるのでしょうか。この辺をはっきりお答えいただきたいと思います。(拍手する者あり)
○議長(遠藤正之君) ちょっと拍手はやめてください。
◆27番(小松恭子君) さらには、旧児童館条例、旧学童クラブ条例と新条例との関係、比較についてどう見るかということです。これらを私は実際にこの新旧条例を見ましたが、これが児童館条例となっているために、旧学童クラブ条例との新旧の比較対照表はありません。しかし、実際にこれを対照してみますと、特に学童クラブ条例との関係では、今まで規則だったものが条例になり、または条例だったものが規則になりと、大変これらはいろいろでございます。これらについての基本的なこの条例をつくるに当たってのお考え、これらをお伺いしたいと思います。
さらに、条例と規則の関係、例えば今まで学童の定員ですね、これらは条例にあったのが規則になっている。また、それから、クラブ費が今度は条例に入ってきている。こうした根拠についてもお伺いしたいと思います。
その次は職員問題について伺いたいと思います。先ほどからも出ておりますが、この職員問題ですね。一本化を前にして、この市職、特に関連労とはいつから、だれが、どのように話し合ってきたのか。そして、今の合意に至ったのはいつなのか、お伺いしたいと思います。
さらに、その合意の内容はどんなものであったのか。現場の指導員、さらに社協の職員との合意、この意見、特にこれは執行部でなく、現場の指導員ですね、この方々の意見もお伺いしたいと思います。
さらに、児童厚生員の資格と来年度からの採用の内容、また児童クラブ職員との違いがどうあってくるのか、この辺もお伺いしたいと思います。
既に学童クラブ指導員の要綱では平成7年をめどにして廃止するということがうたわれておりますが、全員正職化するまでのスケジュールをお伺いしたいと思います。
さらに、具体的に先ほど栄町の職員の問題が出ましたが、この栄町では先ほどあったように、50名を2育成室、そしてこれが2人ずつで4人と、児童館合わせて6人ということでしたが、これらは完全な後退ではないか。50名2つというと 100名ですね。20人に1人ですから、これはそれこそ小学生でも計算できる5人必要なわけですね。7人いなくてはならない。なぜここであえて50人、50人として1名減らすようなことをするのか。それもお伺いしたいと思います。
さらに、職員問題では職員の質の問題です。あの秋津の児童館、今、正規の職員の方、大変熱心にやっておられます。それこそ正規の職員が熱心にやった秋津児童館では、先ほど日曜日とウイークデーの差が出ましたが、たった43.4人と41人、ほとんど同じじゃないですか。日曜日もこれだけの子が遊びに来るということは、やはり、児童館、優しいおねえさんがいる。遊んでくれる。楽しい児童館になったというのは、職員の問題なんです。児童館の本当に子供たちが喜んで遊びに来る、子供の遊び場の拠点としての児童館をつくり上げるためには職員の質の向上が何よりです。そのためには市はどのようなことを考え、どのようにされようとしているのか、この辺のお考え、先ほどの来年度からどういうふうに採用するかということも含めてお願いしたいと思います。
それから、育成室、分室の関係ですね。これは第3条の2項にあります。育成室、分室の関係、この位置づけですね。栄町には育成室2つ、分室があるということになりますと、この育成室の下に分室が入るのか。それでは、そこにおける児童館長、これとの位置づけは、この役割も含めて、この辺の図式を教えていただきたい。本来ならばこうした細かいことはもっとほかのところでやらなければならないはずですが、こういう場でしかないので、こういう細かいことも聞かなければならないのは本当残念ですが、少し聞かせていただきます。
そしてさらに、この栄町の児童館、富士見町にできる児童館、この館長の位置づけというのはどうなってくるのか。富士見町ができますと、児童館、公民館、憩いの家がある。それこそ、センター課、センター長ができることになるのか。栄町は児童館だから館長なのか。そしてさらに、今度はその下に分室、非常に複雑です。これは児童館1つにしてしまえば、もっと単純明快なのですが、そこへ育成室が入るために大変複雑化してきますが、その辺をお伺いしたいと思います。
さらに、この栄町の児童館が出ましたので、これについてお伺いしたいと思います。この栄町児童館については、先ほどの同僚議員の質問に対しまして答弁が八坂、萩山、東萩山からだということですね。それらに対してこの3つの混合、友達が広がるとか、中高生に進学して社会に行ってくるんだとか、子供の発達に従ってそれが必要だとか、子供がたくましく成長していく過程なんだと、子供はすぐ友達になれる。何ですか、この答えは。実態をあなたはどう見ているんですか。市川部長は足も長いし、すたすた歩けるでしょうから、歩いても大して時間かからないかもしれない。しかし、きのうまでお父さん、お母さんの自転車の後ろで、お父さん、お母さんに連れられて保育園に通っていた子が学校に1人で通う。それだけでも精いっぱいなのに、それを今度はあの萩山小学校から、東萩山小学校から、栄町の児童館まで歩いていかせるわけですね。歩くことは私はいけないとは言いません。子供は大いに歩いていいと思います。しかし、今あそこの道路歩いてごらんなさい。大変危険なところが何カ所かあります。さらに、もうこの時期ともなれば、5時は真っ暗ですよ。こういう中、それこそお母さんは5時じゃ間に合わない。子供が1人で帰るんですよ。中には、お聞きしたら1時間もかかる子がいる。これを平気で、友達が広がるだの、子供がたくましく成長していく、とんでもないですね。これらをやはり十分わからないと、大変な行政は失敗すると思います。この辺を子供たちの立場から見て一体どうなのか、お答えいただきたいと思います。
さらに、その遠くへやっと歩いていった学童、栄町の児童館、私も前に指摘しました。この児童館、1年じゅう日が当たらないでしょう。特に、午後使う子供たちにとって、あの学童は、都営住宅が逆L字というんでしょうかね、南西にあるという下ですから、まして上は高いところは10階、11階とありますね。その一番下。全く日が1年じゅう当たりません。お日さま見ることのできない学童、そこで一体あなたは子供をどう育てようとしているんですか。その辺も、こういう場所につくらなければならなかったいろいろな事情があるかもしれない。しかし、それを今、萩山学童だったら、確かに東萩山だったら、それこそ狭いかもしれない、人数が多いかもしれない。しかし、これほどひどい、1年じゅう日が当たらない、危険なところを1時間も歩いていく、そんなことないんですよ。それらについてもお答えいただきたいと思います。
第4条では児童館の日曜休館についてです。これらについても先ほどるる答弁があったようですが、最後のお答えで、広く多くの方に適切に利用していただきたいので一定の開放も考えているんだ。いいですね。開放してください。だったら、何で日曜休館するんですか。日曜開いてください。そうでしょう。広く多くの方に適切に利用していただきたいんでしょう。だったら、日曜日開館しましょうよ。今、秋津では日曜開館しているんです。とても喜ばれているんです。これから秋津は閉めちゃうんですか。子供に何と言って説明するんですか。日曜日はねって、他市の例を挙げるんですか、子供に。ほかの例で言うと利用者が少ないからと言うんですか。こうやって希望がある、ニーズがあるというところでやっていくのが行政じゃないですか。この特に栄町につきましては、あちこちそうですけれども、この栄町につきましては商店の真ん中にある児童館、それこそ日曜日だって親は休めないんです。児童館があれば、じゃ、児童館でお父さん、お母さん遊んでくるね。親も安心できるでしょう。どうしてそこを考えてあげられないんですか。先ほどのお話では、富士見ではまだ集約してない、公民館、憩いの家とある。
○議長(遠藤正之君) 時間がありませんから、端的な質問にしてください。続けてください。
◆27番(小松恭子君) 集約をしていないのに、今から日曜休館決めなくてもいいでしょう。実際にはこれは職員を日曜日にいつも出なさいと言わなくてもいいんです。ローテーション組んだってできるんです。今、秋津の職員は日曜日出ているんです。そういう仕事もたくさんあるんです。児童館は子供のために建てられたもの、子供たちが本当に喜んで使える児童館でありたい、そこを願うのが行政ではないでしょうか。この立場から、日曜休館を考えるということではなく、ぜひ開館していただきたい。その先ほどの、日曜休館の根拠になってないし、一定の地域開放というのでは、これは無責任です。その辺をお伺いしたいです。
先ほど、それこそどこからか、東京都はやっているということも傍聴者から聞こえましたけれども、東京都の児童館はむしろ日曜日の利用が多いんですよ。大変な利用なんです。日曜日と夏休みが圧倒的に多いんです。これが都の児童館、または子供の城もそうですね。このように本当に魅力ある児童館にすれば、子供は日曜日集まるんです。そうした児童館をつくってほしいという立場からの質問ですので、きちんとお答えいただきたいと思います。
それから、第5条についての、この使用時間は先ほどただし書きではさまざまな行事だということですけれども、この5時の閉館では18歳までの児童──子供は5時でいい。小学生はまだ5時でいいと思いますよ。それこそ今、冬場ですから、4時半ですか、チャイムも鳴る。そういうことでそれはいいと思うんですけれども、中学生以上、特に中学生、高校生などが集まる場がないんですね。この子たちは5時と言われては、児童館に来たらすぐ、または開館の間来られないですよ、特に土曜日なんか。または先ほど言ったような日曜日など含めて、中高生も使えるような児童館ということで、ぜひ5時以降の開放も考えていただきたい。この点でどうお考えなのか。
それから、第6条では、市内在住ということが限定されております。子供の施設でありながら、東村山市内に住所を有しということがなぜ必要なのでしょう。友達がそれこそ遊びに来たり、いとこが来たり、市外の友達もいるでしょう。児童館に行こうとしても、だめだよ、お前は東村山市民じゃないから。追い出すんですか。大変情けない、狭い考えだと思います。そして、今の状況では、例えば子供たちは東村山の子供たちですよ。しょっちゅう萩山のプールへ行くというんですよ。あれ小平にあるんですよ。喜んで行っているんです。うちの子たちがそうやってよその施設を使っているんです。よその子たちが来たっていいじゃないですか。
それからさらに、ここの中では18歳未満の、児童の保護者、児童の健全育成のための団体、こうした形で、例えば健全育成の団体、この中には市外の方もいらっしゃるでしょうし、特に指導者となれば市外の方もたくさんいらっしゃる。こうした中で、それこそ市内だけに限定すべきでないと思いますが、この辺がいかがでしょう。
さらに、幼児の付き添いというのがありますけれども、まあ3歳以下ならともかく、これが来年学校、それなのにお母さんやお父さんがついていかないと児童館に入れない。そんなことないでしょう。子供たちは、それこそ危なければ親はついていきます。近所の子供で少々大きくなれば幼児でも1人で行けるんです。この辺がもっと柔軟にできないのか。なぜこういうことまで条例にうたわなくてはならないのか、大変に残念に思いますが、この根拠を伺いたいと思います。
それから、先ほど1つ学童クラブと児童クラブのその違いを落としました。これについては既に御答弁がありまして、基本的変化は全くない、児童館事業の一環として考えてよりよいカリキュラムになる。それだったら変えることないでしょう。何で変えるんですか。変化ないんだったら、子供たちに名前を変えるということは、これは大変大きな問題なんです。児童と学童の違い。しかし、学童で本当に育ってきてなれているんですよ。卒業生もこのまま学童、学童と言っているんです。ぜひこれらを変えないでほしい。こうした希望はあるわけです。その辺でお答えいただきたいのと、それでは、他の市や区で児童クラブの名称をとっているところはどこがあるのか、それらもお伺いしたいと思います。
それから、この中では障害児保育の態勢ですね。これらについての保障が今回はどのようにあるのか、これに対しての職員態勢ですね。これもはっきりお答えいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
質疑の途中ですが、明日、12月7日は議事の都合により、特に開議時刻を午前零時15分に繰り上げて開きたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数であります。よって、開議時刻は午前零時15分に繰り上げることに決しました。
本日は以上で延会といたします。
午後11時56分延会
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