第36号 平成2年12月21日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 2年 12月 定例会
平成2年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第36号
1.日 時 平成2年12月21日(金)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 倉 林 辰 雄 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 川 上 隆 之 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 堀 川 隆 秀 君
7番 遠 藤 正 之 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 丸 山 登 君 10番 今 井 義 仁 君
11番 大 橋 朝 男 君 12番 根 本 文 江 君
13番 国 分 秋 男 君 14番 黒 田 誠 君
15番 荒 川 昭 典 君 18番 清 水 雅 美 君
19番 野 沢 秀 夫 君 20番 立 川 武 治 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 鈴 木 茂 雄 君 24番 諸 田 敏 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 佐 々 木 敏 子 君
27番 小 松 恭 子 君
1.欠席議員 1名
17番 伊 藤 順 弘 君
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
収 入 役 細 渕 静 雄 君 企 画 部 長 池 谷 隆 次 君
企 画 部 参 事 沢 田 泉 君 総 務 部 長 細 淵 進 君
市 民 部 長 入 江 弘 君 保健福祉 部 長 市 川 雅 章 君
保健福祉部参事 萩 原 則 治 君 環 境 部 長 小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長 中 村 政 夫 君 上下水道 部 長 清 水 春 夫 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 財 政 課 長 小 町 征 弘 君
職 員 課 長 吉 野 彰 君 国保年金 課 長 三 井 利喜造 君
下水道管理課長 三 上 勝 君 下水道工事課長 武 田 哲 男 君
教 育 長 田 中 重 義 君 学校教育 部 長 間 野 蕃 君
社会教育 部 長 小 町 章 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 内 田 昭 雄 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 藤 田 禎 一 君 書 記 武 田 猛 君
書 記 野 口 好 文 君 書 記 長 谷 ヒロ子 君
書 記 粕 谷 順 子 君
1.議事日程
第1 議案第61号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の
一部を改正する条例
第2 議案第62号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第3 議案第63号 平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
第4 議案第64号 平成2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(
第1号)
第5 議案第65号 平成2年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号
)
第6 議案第66号 平成2年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第1
号)
〈総務委員長報告〉
第7 元陳情第13号 地元小零細建設業の育成・後継者確保と建設労働者・職人の賃
金・退職金制度の確立、公共工事での積算に関する陳情(その
1)
第8 元陳情第15号 地元小零細建設業の育成・後継者確保と建設労働者・職人の賃
金・退職金制度の確立、公共工事での積算に関する陳情(その
3)
第9 元陳情第16号 憲法に関する陳情
第10 元陳情第21号 プール設置についての陳情
第11 元陳情第31号 公団住宅建てかえ事業における家賃算定に関する意見書提出の
陳情
第12 2陳情第14号 ゆとり宣言の決議を求める陳情
第13 2陳情第15号 屋内プール設置についての陳情
第14 2陳情第18号 都市計画税等改定に対する陳情
第15 2陳情第19号 都市計画税の負担軽減を求める陳情
第16 2陳情第26号 死刑廃止に関する決議を求める陳情
〈建設水道委員長報告〉
第17 元陳情第10号 放置自転車の管理と持ち主へ返還させる処置についての陳情
第18 元陳情第17号 恩多町2丁目、3丁目境の中橋整備に関する陳情
第19 元陳情第19号 七中通学路安全対策に関する陳情
第20 元陳情第20号 七中通学路安全対策に対する陳情
第21 元陳情第23号 弁天橋に人道橋設置を求める陳情
第22 元陳情第24号 駅前に公衆トイレの設置を求める陳情
第23 元陳情第25号 東京都八国山緑地に展望台と展望広場を設置することに関する
陳情
第24 元陳情第35号 遊歩・自転車緑道網整備促進に関する陳情
第25 2陳情第5号 八国山緑地への「八国展望台」設置取りやめに関する陳情
第26 2陳情第10号 児童公園、児童遊園に関する陳情
第27 2陳情第25号 違法建築に対する監察制度の委任に関する陳情
〈民生産業委員長報告〉
第28 2陳情第13号 育児休業法の早期制定を求める意見書可決を求める陳情
第29 元陳情第2号 国民健康保険に関する陳情
第30 元陳情第3号 国民医療改善についての陳情
第31 元陳情第18号 「シルバー入院共済」に関する陳情
第32 2陳情第3号 児童館開館に関する陳情
第33 2陳情第7号 自治体による鍼灸患者の健保救済の陳情
第34 2陳情第8号 「高齢者家賃補助制度」の早期実施を求める陳情
第35 2陳情第20号 白内障人工水晶体(眼内レンズ)に関する陳情
第36 2陳情第21号 東村山市のまちづくりの一環としての「秋水園将来計画」に関
する陳情
〈文教委員長報告〉
第37 2請願第1号 「義務教育費国庫負担制度」から除外・削減された費用を復元す
ることを求める請願
第38 2陳情第17号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元
を求める陳情
第39 元請願第3号 リクルート疑惑に汚染され、子供を一層差別・選別に追い込む新
学習指導要領白紙撤回に関する請願
第40 2陳情第2号 新学習指導要領の白紙撤回を求める意見書採択の陳情
第41 2陳情第22号 新学習指導要領の撤回を求める陳情
第42 各常任委員会の特定事件の継続調査について
第43 請願等の委員会付託
第44 議員提出議案第4号 育児休業法の早期制定を求める意見書
第45 議員提出議案第5号 現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減さ
れた費用の復元を求める意見書
第46 議会諸報告
〈総務委員長報告〉
第47 調査案件 平成2年9月定例会の朝木明代議員の一般質問の発言のうち、公職選
挙法第 199条の2に関する調査について
第48 一般質問
午前10時5分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1 議案第61号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議案第61号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 細淵進君登壇〕
◎総務部長(細淵進君) 上程されました議案第61号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の御説明をさせていただきます。
本件につきましては、地方公務員災害補償法及び同法施行令の一部が改正されたこと等に伴いまして、準則に照らし合わせ、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。御案内のとおり、非常勤の地方公務員につきましては地方公務員災害補償法第69条の規定によりまして、地方公共団体の条例で補償の制度を定め、かつその制度は地方公務員災害補償法の補償の制度との均衡を考慮して定めることから、今回ここに条例の一部改正とあわせ表現の整備を行わさせていただくものでございます。
今回の改正点でございますが、公務上の災害または通勤による災害を受けた職員及びその遺族に対する災害補償制度に関し、年金たる補償の額の完全自動給与スライド制への移行、長期療養者の休業補償にかかわる年齢階層ごとの最低、最高限度額設定等を内容とするものでございます。
恐れ入りますが、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第1条の改正でございますけれども、従前は第1条と4条に地方公務員災害補償法が出てきたわけでございますけれども、今回第4条の3第2項で法第2条13項という表現にしたため、第1条の中で省略規定を設けさせていただいたものでございます。さらに、これから出てまいります第15条、附則第2条の2第3項、附則第2条の3第4項、附則第3条第5項についても同様に整理させていただいたものでございます。
次に、第4条の補償基礎額の規定のうち第3号の改正の主な内容でございますけれども、日額報酬の者に対して定められておりました補償基礎額を、従前ですと公務員の平均給与の日額と比較いたしまして6%以上の差がないと改定はされてなかったわけでございますけれども、今回はこの方法ではなく、国家公務員の給与改定率の分だけ毎年スライドさせて補償基礎額を改定できるようにしたものでございます。この基礎額は、傷病補償年金、障害補償年金や遺族補償年金の算定基礎となるもので、今回の改正によりまして毎年自動的に改定していくとするものでございます。
次の、第4条の2──これ一番下でございますけれども──の改正でございますけれども、傷病補償年金、障害補償年金や遺族補償年金の基礎となります補償基礎額が、補償を受ける者の基準日における年齢に応じまして、それぞれ市長の定めた最低限度額や最高限度額に満たない場合や、また超える場合には、従前の表現ですと「当該年齢階層に係る額」では明確に、最低限度額をとるとか、最高限度額をとるともうたっておらなかったわけでございます。したがって、今回、これらを表現上、明確にさせていただきまして規定の整備を図ったものでございます。
2枚めくっていただきたいと思います。第4条の3の規定でございますけれども、これは新たに設けられたものでございます。これにつきましては長期療養者に対して行う休業補償については、補償基礎額にかかわる最低限度額、最高限度額が今までは設定されてなかったわけでございますが、そのために療養の開始後1年6月を経過した日以降においては限度額が適用される傷病補償年金の受給者と、休業補償の受給者との間に不均衡が生じておりました。今回これを改正する必要があるために、傷病補償年金と同様に最低限度額と最高限度額を設定したものでございます。
次の、一番下にございます第13条、「年金たる補償の額の端数処理」の規定でございますが、これは従前におきましては第4条の2と第13条の2の双方の条文の中に「以下「年金たる補償」」という表現があったわけでございますけれども、第4条の2の方を生かしまして、第13条の2の方の表現を整理させていただいた内容でございます。
次に、附則第3条の4項、2枚めくっていただきたいと思いますけれども、これは「遺族補償年金前払一時金」の規定でございますけれども、第4項の改正は附則第3条の2の改正と関連いたしますものですので、一緒に御説明させていただきたいと思います。従前の附則第3条第4項の規定では、遺族補償年金前払い一時金の支給にあっては、第13条の遺族補償一時金の支給の規定を読みかえて適用しておりました。今回附則第3条の2の改正によりまして、遺族補償年金を受けている者が途中で死亡し、第11条に定めるところの遺族がない場合におきましては、既に支給された遺族補償年金の合計額を遺族補償一時金から控除するというものでございます。このことから、附則第3条第4項に言う遺族補償年金なり、遺族補償年金一時……。失礼しました。遺族補償年金前払い一時金が認められまして、附則第3条の2の改正部分に前払い一時金を認められないのは不都合となりますので、整合性を保つ意味から、附則第3条第4項において遺族補償年金を受ける者が途中で死亡し、第1条に定めるところの遺族がない場合におきましては、既に支給された遺族補償年金と遺族補償年金前払い一時金の額も一緒に控除するとなるため「又は次条」を加えさせていただいたという内容のものでございます。
次に、附則第4条の2、一番下でございますけれども、これは「遺族補償年金の受給資格年齢の特例等」の規定でございますけれども、第1項及び第2項の表の改正でございますけれども、次ページをお開きいただきたいと思いますけれども、次ページ、その次に表がございますけれども、これらの趣旨につきましては、昭和64年を平成元年に、昭和65年を平成2年に改め、規定の整備を行わさせていただいたという内容のものでございます。
次に、附則でございますけれども、最後から2枚目、3枚目、前3枚目でございますけれども、附則につきましては、施行期日といたしまして「この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する」という内容のものでございます。
以下、経過措置につきましては2項、3項、4項によりましてそれぞれ経過措置を設けさせていただいたという内容でございます。
非常に複雑な内容で、説明者自身につきましても非常に申しわけないわけでございますけれども、よろしく御審議の上、御可決を賜りたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。丸山登君。
◆9番(丸山登君) 御質問を2点ばかりさせていただきます。
今回の改正については、本案について、地方公務員災害補償法の一部改正に伴い条例による補償を受けるべき非常勤の職員についても常勤の職員と均衡を失しないよう必要な処置をとるための改正であると思いますが、最近、公務上の災害または通勤による災害を受けた実例はあるのかどうか、あるとすれば、その内容についてお聞かせいただきたいと思います。
また、いわゆる常勤職員については補償実施機関として地方公務員災害補償基金で処理されておりますが、非常勤職員の災害についても市域を超えた統一処理はできないものかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
以上です。
◎総務部長(細淵進君) 2点の御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、1点目について、いわゆる地方公務員災害補償法に基づきます、いわゆる第69条に該当する非常勤職員について、当市におきましてもたくさんの該当する方がいらっしゃるわけでございますけれども、幸いにいたしましてこの例につきましてはございません。
それと、2点目の関係でございますけれども、御質問者もおっしゃっておりますとおり、常勤職である特別職の職員でございますとか一般職の職員につきましては、補償実施機関といたしまして地方公務員災害補償基金によりまして、そこに専門的な職員がいてですね、認定、給付事務をしているわけでございますけれども、本件につきましては69条にもございますとおりいわゆる市の方で認定をするというですね、非常に、万々一そういうふうな形になった場合の認定等につきましては非常に苦慮する問題ではないかと、こういうふうに思っているわけでございます。したがって、万一そういうふうな事故等不幸にして発生した場合におきましては、先ほど申し上げました地方公務員災害補償基金等のですね、実態等を参考にしながら決定していく必要があるであろうと、こういうふうに思っているわけでございます。
したがって、事務局といたしましてもこれらの取り扱いにつきましては、例えば26市の関係で組合をつくるとか、あるいは近隣市によってですね、そういうふうな形で統一処理ができないだろうかと。これがまだ現実的には動いてないわけでございますけれども、私たちとしては実際発生した場合ですね、やっぱりそういうふうな機関の中でですね、処理していただいた方がよろしいんではないかなと思っているわけでございます。これにつきましてはやっぱり将来の課題ということでですね、とらえさせていただきたいと思っております。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 何か説明を聞いてましてですね、わかったようなわかんないような感じで実はおるわけでございますが、具体的にはですね、この改正につきましてね、改正というのはですね、恐らく今までの年金法の改正がですね、実はありまして、厚生年金とかその他年金ですね。結局、国会においてですね、その、今までは例えば物価の5%上昇がなければですね、スライドしないというのが取り外されたというのが1つありますよね。そのことによって、今も説明ありましたように、従来はその人勧のですね、いわゆる給与がその6%いかなければそのままですね、改正されないできたと。それを今度は取り外してですね、先ほどありましたようないわゆる障害、あるいは傷病ですね、遺族補償年金、この各種年金に対してもですね、いわゆるその国家公務員の給与が改正になったと同じ額をですね、スライドしようと。こういうことで改善されているというのがですね、説明でよくわかるんでございますが、具体的にですね、その辺がどうなっていくのかですね、もしわかったら教えていただきたいと思うんですが。今、私も条例をですね、きのうからちょっと見てたんですけれども、何か、非常にこういうのはですね、なかなか難しくてですね、解釈がですね、どうしたらいいのかなという感じもするわけでございますが、その辺が第1点がまずあるのかなと。具体的にその辺をですね、今後、毎年のこの人勧によって、例えばそういう公務員のですね、非常勤の公務員、いわゆる69条ですか、災害補償法のですね。に該当する職員に何かあった場合には市が責任を持って認定をしてですね、やると。
それから、もう1つは、今まではその最高、最低額というのがですね、いわゆる基礎額が非常に決まってなかったといいますかね、それが明確化されたと。ですから、例えば、何といいますかね、この認定をしたのがですね、最低額よりも低くてもそこまで引き上げますよと。こうですか。あるいは、最高額の場合でもですね、最高を超えた場合にはそれを認めていくというか、その辺のですね、ちょっと理解がちょっとしがたいんですけれども、どういうふうにですね、その基礎額の認定をされるのかですね、この辺をひとつお願いしたいと思うんです。国家公務員の中では年齢の適用がありますからね、それを超えない範囲ということで1つはあるわけでございますが、その辺がちょっとですね、よくわかりませんので、お答えをいただければありがたいと思います。
それから、あと3点目としては、長期療養に対してですね、先ほどありましたように従来不均衡があったということで、やはり最高、最低の基礎額をですね、改めてその、するというようなですね、説明がございましたけれども、その辺についてもですね、具体的な例を挙げてですね、ひとつ御説明いただければありがたいなと思います。
それから、今の遺族補償年金の一時払いの問題にしましてもですね、3条ですか、省略になっておりますけれども、このところで遺族のない場合のですね、というような説明もございましたけれども、何かちょっと余り説明を聞いただけはそれちょっとわかりにくいというのが内容でございますので、その点もお願いしたいなと思います。
あとの附則のですね、最後の方についてはですね、これはいわゆるただの改正といいますかね、いわゆる昭和が平成になったとかですね、そういう改正でございますのでよろしいかと思いますけれども、以上、この3点についてですね、もし、もう少し具体的に御説明、わかりやすくですね、していただければ大変ありがたいと思いますし、まだこの改正についてですね、恐らくこういうレクチャーがあるのかなと思いますけれども、そういう上からのレクチャーがないとすればですね、その時点でですね、その時点でぜひ、きょうというわけじゃありませんから、そのレクチャーあった後にですね、もう少し詳しくですね、御説明いただければありがたいなと思いますが、その辺についていかがでございましょうか。
◎総務部長(細淵進君) 今回の改正につきましては、1つといたしましてですね、いわゆる公務上の災害、また通勤による災害を受けた職員並びにその遺族に対する災害補償制度に関しましてですね、年金たる補償の額の完全自動スライド制したと。これ簡単に申し上げますと、これらの年金の補償の額につきましても人事院勧告が1つのベースになるようでございます。したがって、人事院勧告とのですね、給与の差がですね、普通、非常に少ないわけでございますけれども、6%以上ですね、その差がないとこれらについては解消されなかったと。こういうふうな不合理、実態に合わない内容があったわけでございますけれども、今回の改正によりましてはですね、いわゆる年度ごとの、といいますと4月1日に当たるかと思いますけれども、国家公務員の給与水準のですね、変動率を基準として変えていくと、こういうふうな内容でございます。
それと、あと、最低、最高の認定でございますけれども、これらにつきましても、いわゆる自治省令によりましてですね、一応、年齢階層別に最高限度額、最低限度額があるわけでございますけれども、これにつきましては11項目ございます。ちょっと申し上げますと、20歳未満の者につきましては最低限度額 3,356円、最高限度額1万 1,082円。以下、20歳以上25歳未満の者については 4,217円、1万 1,082円。25歳以上30歳未満の者につきましては 4,975円、1万 1,540円。30歳以上35歳未満の者につきましては 5,598円、1万 4,005円。35歳以上40歳未満の者につきましては 6,044円、1万 6,154円。40歳以上45歳未満の者につきましては 6,296円、1万 7,832円。45歳以上50歳未満の者につきましては 6,212円、1万 9,610円。50歳以上55歳未満の者につきましては 5,622円、2万 684円。55歳以上60歳未満の者につきましては 4,683円、1万 9,226円。60歳以上65歳未満の者につきましては 3,510円、1万 6,727円。65歳以上 3,210円、1万 1,082円。こういうふうな段階別になっているわけでございまして、今回の改定でですね、先ほど3点目に御質問いただいた内容でございますけれども、この中、今申し上げました最高、最低の振幅の中だったらよろしいということでございますけれども、ただ最低についてはここですよと、限度をですね。それで、最高についてはこれを超えてはいけませんよと、こういう内容でございます。
それと、4点目につきましては職員課長の方からお答えさせていただきたいと思いますけれども、何せ、申しわけございませんけれども、適切な御答弁できないで申しわけございませんが、それぞれ課題等をですね、踏まえた中で、また私たちの方も基本的には勉強させていただいた中でですね、きちっとした対応をさせていただく所存でございます。
◎職員課長(吉野彰君) ただいま部長の答弁、若干、ちょっと補足説明させていただきます。
まず、第4条の2につきましては、これにつきましては今、部長の方からお答えしましたように、いわゆる従前は6%以上の差が生じた場合について、いわゆる公務員の場合につきましては地方公務員災害法によりまして今後はその人勧の率によって引き上げるということになりますけれども、非常勤の特別職の場合につきましては、いわゆる一律に完全自動スライド化というのは、各職種が千差万別なものですから、そういうふうにいかないわけです。したがいまして、今までの4の2条の規則でいきますと、いわゆる最高限度額、最低限度額という形で表現されてましたけども、そこの部分をスライドしてですね、いわゆる非常勤特別職の場合については「公正を欠くと認められる場合」というふうに今回は改正させていただきました。
それと、第3条の3につきましてはですね、いわゆる傷病補償年金、障害補償年金、遺族年金ともいわゆる補償基礎額につきまして、今までの条例でいきますと、いわゆる最低、最高額というふうにはっきり決めてなくてですね、「当該年齢階層に係る額」というふうに必ずしも明確になっておりませんでした。したがいまして、その先ほど部長の方から言いました自治省令の地方公務員災害法第2条第11項の、その自治大臣が定める金額の枠のその最高、最低限度が明確になったということでございます。
それから、遺族年金の関係でございますけれども、既に年金を受給された方がですね、いわゆる受給権者ということで、例えば60歳以上の方とかという資格者がいます。既にもらっている方が亡くなった場合ですね、やはり一時金で補償する、今まではその後の分については一時金ということを、いわゆる60歳未満の人の場合については一時金という補償をされるわけですけど、その辺の関係が、今まで60歳でいわゆる資格者がない人と同じような形でもらっていたわけですけれども、今回の改正によりまして、その一時金については、一時金を出した合計と今までそのもらってた年金を控除してですね、残りの分の一時金を支払うというふうに改正されたわけです。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。佐々木敏子君。
◆26番(佐々木敏子君) 何点か質問させていただきたいと思いますが、今までのお2人も大変難しいとおっしゃっておりましたが、この問題は本当に難しい問題で、質問する方もなかなかこの理解に苦しむところなんですけれども、3点ほど質問をさせていただきたいと思います。
まず1点目は、休業補償と労災関係との関係について。労災関係にかかわりのある方はいらっしゃるのかどうか。休業補償金が出る場合は労災保険はどうなるのか、これが1点目でございます。
2点目は、先ほど長期療養の問題が出されておりましたが、療養が長引く場合の補償についてお聞かせいただきたいと思います。休業補償と傷病補償との関係で、第4条の3の療養の開始後1年6カ月を経過した後のことについてどうなるのかということで、その面についてお聞かせいただきたいと思います。
3点目は、公務上の災害または通勤による災害に対する補償について。特に、通勤による災害についてどのように扱われるのかという問題でお聞かせいただきたいんですが、通勤による災害というのは、通勤の前後、そして勤務場所と自宅の間の問題であって、判断が大変困難であると思うんですが、特にその判断についてどこにポイントを置くのか、教えていただきたいと思います。
◎総務部長(細淵進君) 1点目の御質問でございますけれども、本件につきましては議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例があるわけでございますけれども、このところの第2条に、それぞれこの条例の職員という形で該当される対象者について載っているわけでございますけれども、御質問の労災保険との関係につきましてはこの第2条より除外されております。
それから、第2点目の御質問でございますけれども、休業補償と傷病補償との関係でございますが、御案内のとおり、療養補償、いわゆる傷病補償、療養補償との関係でございますけれども、療養補償につきましては公務または通勤により負傷し、または疾病にかかった場合。それと、休業補償でございますけれども、公務または通勤により負傷し、または疾病にかかり療養のため勤務できない場合で給与を受けてないときと、こういうふうな形に載っているわけでございますが、これの休業補償についての補償の内容につきましては、平均給与額の60%に相当する金額を療養のため勤務できない期間支給すると、こういうふうな形になっているわけでございます。
これの休業補償がですね、即、内容によっては傷病年金の方へ移行するという形もあるわけでございますけれども、それにつきましては傷病補償年金の方へですね、そういうふうな形で移行してくると。これにつきましては、補償事由といたしましては質問者もおっしゃっておりましたとおり、公務または通勤によりまして負傷し、または疾病にかかり、療養の開始後1年6カ月を経過しても治らず、その傷害の程度が規則別表で定める傷病等級に該当する場合ということでございますけれども、これらにつきましてはいわゆる別表の方で第1級から第3級まであるわけでございますけれども、それらによりまして平均給与額の 313日分から 345日分ですね、こういうようなものを支給すると、こういうふうになっているわけでございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第2 議案第62号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第2、議案第62号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 細淵進君登壇〕
◎総務部長(細淵進君) 上程されました議案第62号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
職員の給与改定につきましては御案内のとおり、今年8月人事院勧告、そして11月に東京都人事委員会の勧告がなされまして、国にあっては引き上げ率3.67%、都にあっては3.64%が決定されたことに伴いまして、賃金改定にかかわる要求書が提出され、職員組合との交渉を重ねてまいりました。賃金交渉に当たりましては、11月27日の第1回交渉以降延べ7回、事務交渉におきましては10回を重ねる中、各市の情報等を収集する中で、最終的には国並みの3.67%及び昇給延伸問題についての合意いたしましたことから、ここに条例改正をさせていただくものでございます。
なお、一斉短縮問題につきましてはマスコミ報道等となり、市民の皆様、また議会の議員の皆様方には非常に御迷惑をおかけいたしましたことを心よりおわびさせていただくものでございます。厳しく自戒するものでございます。
それでは、今回の改正の主な改善点について御説明させていただきたいと思います。
恐れ入りますが、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第8条の扶養手当に関する規定のうち第2項2号、4号の「満18歳未満の子」とあるのを、「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」に改めさせていただくものでございます。これにつきましては、いわゆる同学年齢児間のですね、不均衡を是正するという内容と、さらに他市等もこういうふうな取り扱いをほとんどされておりますので、それらを参考にさせていただきまして今回改正させていただくものでございます。
次に、第3項の扶養手当の月額でございますが、これは配偶者につきましては1万 5,400円を 600円アップいたしまして1万 6,000円とするものでございます。さらに、職員に配偶者がない場合、満18歳未満の子のうち配偶者のない職員に、前項2号に掲げる子がいる場合にあっては、「その子のうち」に改めまして1万 5,000円を1万 6,000円とするものでございます。これは欠配第1子につきまして配偶者と同じ額で取り扱いさせていただくとするものでございます。
次ページをお開きいただきたいと思います。第3号、第4号にかかわる、「扶養親族たる満18歳未満の子」を、「扶養親族たる子」と改めるものでございます。
次ページをお開きいただきたいと思います。第3項中、「扶養親族たる満18歳未満の子」を「扶養親族の子」に、「当該18歳未満の子」を「当該扶養親族たる子」にそれぞれ改めさせていただくというものでございます。
次に、第9条の3の住居手当の規定でございますけれども、世帯主である職員にあっては1万 200円を1万 1,200円に、その他の職員にあっては 8,500円を 9,000円と改正させていただきたいとするものでございます。
次ページをお開きいただきたいと思います。施行期日でございますけれども、この条例は公布の日から施行し平成2年4月1日から適用させていただきたいとするものでございます。ただし書きがございますけれども、9条の3の改定、これは住居手当でございますけれども、本件につきましては平成3年1月1日から、第8条第2項及び第3項並びに第9条の改正、これは新たに職員になった者でございますけれども、改正規定は平成4年4月1日から施行するというものでございます。
第2条の切りかえ措置でございますけれども、平成2年4月1日におけるこの条例による職員の給与は、切りかえ日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とすると、こういう内容でございます。
給与の内払いの関係でございますけれども、この条例によりまして、改正前の東村山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切りかえ日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与につきましては、改正後の条例の規定により給与の内払いとみなすと、こういうことでございます。
昇給の基準の特例でございますけれども、これは延伸措置の内容でございますが、平成2年1月1日から施行日前日までに旧条例第5条第7項の規定に基づきまして昇給期間の短縮を受けた職員であって、平成2年12月31日現在において在職する者の平成3年1月1日以降におきます新条例第5条第6項──これは定期昇給の関係でございますけれども──及び同条第8項による最初の昇給に限っては、新条例第5条第6項中12月を15月に、同条第8項中24月を27月に、18月を21月にそれぞれ定めるというものでございます。これは通常ですと12月で昇給するわけでございますけれども、大部分の方はこれに該当するわけでございますが、この者については15カ月をたって、3カ月延伸という措置をとらせていただきますので15カ月後に昇給すると。同条8項中24月を27につきましては、これらにつきましては既に給与表がですね、一応頭の方へきている方につきましてはさらに、1年昇給ということではなく、24月なり18カ月たたないと昇給できないという措置があるわけでございますけれども、これらの者につきましては20……。失礼しました。ここにございます24月を27月に、18月を21月にそれぞれ読みかえて適用させていただくというものでございます。
ずっとめくっていただきまして、中折りの、中とじの資料をちょっとごらんいただきたいと思いますけれども、職員の給与に対する主な改正点でございますが、給料表といたしましては、この表にございます一般職の職員の給料表を人事院勧告等の給与改定を参考にいたしまして別表のとおり改定させていただいたというものでございます。
2つ目としての初任給の引き上げでございますが、高卒、短大卒、大卒につきまして、現行給料ですと、高卒以下11万 7,700円、12万 7,600円、14万 1,000円を、それぞれ12万 7,000円、13万 7,100円、15万 800円に、引き上げ率といたしましてはそれぞれ7.90%、7.45%、6.95%とさせていただいたものでございます。
次ページをお開きいただきたいと思いますけれども、この表にございます給与改定の状況の総括表でございますけれども、平成2年4月1日現在におきます基準内給料、これは職員数といたしましては 991人でございますが、給与といたしましては28万 9,315円。その他諸手当といたしまして扶養、対象者が 378人──配偶者でございますけれども、その他 859人でございます。金額といたしましては1万 3,800円。住居手当につきましては世帯主 534人、その他 457人、金額といたしまして 9,415円。通勤手当 4,418円。小計2万 7,633円が諸手当の合計になるわけでございますけれども、はね返り分を──3万 763円を加えまして、合計といたしまして基準内給与34万 7,711円と相なるわけでございます。平均年齢、 991名の平均年齢を指しているわけでございますけれども、40.1歳でございます。
右側の欄でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、今回、人事院勧告によりまして3.67%を選択させていただいたわけでございますけれども、これに伴います振り分けがこのような額、このようなパーセントに値するわけでございます。特に、給与交渉の中でいつも論争といいますか、焦点になる問題につきましては、この給与へのですね、この 6.7%の振り分けの問題がいろいろ論点となるわけでございます。当然、いろいろな面に影響してまいります給料の方へのウエートを高くしてほしいというのが一貫した要求でございましたけれども、当市におきましては、どうしてもラスとのかかわりを考えた中で賃金交渉に臨まざるを得ないという、そういうふうな問題も抱えておりますものですので、私たちといたしましては諸手当の方にウエートを置きたいという形でですね、進めてきたわけでございますけれども、最終的には扶養手当の方に、金額といたしましては 600円の増額、0.07%を積ませていただきまして、その他はね返り分等入れまして3.67%という形で配分をさせていただきました。
あと、関係資料といたしまして都下26市の給与改定状況一覧表等もあるわけでございますけれども、御参照賜りたいと思っております。
特に、このラスパイレス問題につきましては今年度におきましても、やはり、そういう、初任給を上げることによりましてほかへの影響というのはかなり出てまいりますものですので、私たち、今回の交渉の中では初任給、15年以下の方たちにつきましては非常に、ラスだけを見た場合ですね、非常に高うございますので、それらにつきましてはいわゆる中高年以降の者が非常に、ラスから判断しますと非常に低い、また生活実態からいきましてもですね、そういうふうな問題もございましたものですので、やはり中年以上の者についてはある程度、給料配分につきましてはウエートを置かせていただいたという内容でございます。
以上、大変雑駁な御説明で失礼かと思いますけれども、提案理由の説明をさせていただきました。よろしく御可決の上、お願いいたしたいと思います。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。清水雅美君。
◆18番(清水雅美君) 何点かお伺いをさせていただきます。
ただいまの部長の提案説明の中でも、この三短問題については大変申しわけないというようなお話がありましたけれども、この新聞、テレビで大分報道されまして、当市がその全職員を対象に三短を行ってきたということでありますけれども、このような事実があったということは市民に対しても言いわけの立たない行為でありまして、まことに遺憾な措置であるということを言わざるを得ません。この三短に対しましてはですね、給与条例の5条7項を拡大解釈をしたというふうにしているようでありますけれども、この条文では、職員の勤務成績が特に良好である場合においてその昇給を短縮することができるというふうになっているわけですけれども、この条文解釈に対する見解をまずお伺いをしたいと思います。
それから、この附則の4、この中でですね、12月を15月とか、24月を27月、今、説明がありましたけれども、当然、これが三短に対する三延の措置だろうというふうになるわけですけれども、この間7回の交渉、さらには10回の事務折衝というふうな説明が今ありましたんですが、本件のですね、にかかる、この三短にかかる国や都の指導はどんなふうなものがあるのか、あったかということと、その経過、それからその後の是正措置に至った経過についてお伺いをしたいと思います。
次に、ラスの関係で何点かお伺いをしたいと思いますけれども、まず今回の給与改正の中で、20代、30代といいますか、そこら辺のところは抑えて、40、50、いわゆる生活実態からしてもそこら辺のところに厚くしてったというようなお話を今ありましたんですが、この給与表というのはちょっと見て私なんかもなかなかよくわかんないんですけれども、その改定によってですね、少しでもラスを引き下げるというような方向づけあるいは効果というものがあったのかどうかということです。
それからですね、本市のラスパイレス指数は 111を超えているために指導団体に入れられているということも聞きますが、この26市の中で指導団体に入っているという市は何市ぐらいあるのか、まずお伺いをしておきます。
それから、この指導団体になりますと起債制限があるということでありますけれども、まずこの指導団体を回避する見通しというものはあるのかどうか、伺います。
それから、もしこの起債制限があった場合にですね、どのような起債事業への影響が考えられるか、この点についてもお伺いをしたいと思います。
それから、このラスパイレスの具体的な計算の根拠というのはどんなふうになっているんでしょうか、お伺いをしたいんですが。さらにまた、当市が 111を超えているこのラスを押し上げている要因はどんなものであるか、どんなふうに考えるかということでお伺いをします。
それから、この給与等の決定につきましては地方公務員法の24条に示すとおりですね、その職務と責任に応ずるものでなければならないと思うわけでありますが、今回の三短問題、あるいはラスの問題、それから給与体系の問題等を含めまして、今後の労使交渉の中でどのように対応されていくおつもりなのか、この点についてお伺いをいたします。
以上です。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 今、18番議員が質問をされましたが、ラスパイレスの関係についてのみ関連をしてお伺いをしたいと思います。
私も新聞報道を見まして大変市民の1人として驚愕をしたわけでございますけれども、ただ私も過去何年かこういう仕事に携わっておりましたので、市民の皆さんはラスパイレスが高いと東村山市の市の職員は大変高給を取っているのではないかという受けとめ方をするのが素直なところだと思います。
そこで、私は、大学卒あるいは短大卒、高校卒という、いわゆる学歴問題、あるいは経験年数と呼ばれておりますけれども、この経験年数、勤続年数、それから年齢ですね、それらを国家公務員を 100として計算をした場合、これは東村山市はトータルとして111.何%の高い率にあるということになっておるのではないか、このように思います。ただいま提案理由の説明の中でも声が余り大きくなかったので明確にはなりませんでしたが、やはり具体的に大学卒、経験年数、例えば22歳で就職をしたとかいう場合には20年の場合どうなのか、短大卒20年、国家公務員と比較してどうなのか、東村山の市の職員ですね。それから、高校卒としてどうなのか、あるいは、国家公務員では少なくなったようでございますけれども、中学卒の場合はどういう計数になるのか、このことを具体的にまず聞かせていただきたい。
それに、さらにまた、今、三短問題あるいは三延問題が出ておりますが、3カ月短縮をしたためにラスパイレスは何ポイント上がったのか。逆に言えば、三延をすることによってラスパイレスは何ポイント下がるのか、こういうことも明確にしてお答えをいただきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 今回の給与改正につきましてはですね、ただいま18番議員さんからの御指摘がございましたように、当市としましてはですね、非常に遺憾なことと、私も助役としてですね、非常にその意を表しているわけでございます。
それで、基本的にはですね、いわゆる昨年の12月期の住宅手当等の除算の問題、また当市に置かれている給料表は、ラスと給与表とは全く相違がございまして、給与そのものは26市中中間以下にあると、こういう実情でございますので、これらを踏まえて昨年ですね、ことしの1月からいわゆる特別昇給に行ったということでございまして、したがいまして、それによりまして、国、都からですね、いろいろな御指導をいただきまして、したがいまして、その指導の線に沿ってですね、今回、1月からの、来年、平成3年の1月から延伸をかけていただくというふうにさせていただきまして、労使の交渉でこの点が合意に達しましたので、是正処置をとってまいりたいという考え方でございます。
なお、御指摘のございました給与条例の5条7項の問題、あるいは地方公務員法の24条の問題、この点についても謙虚に受けとめた中でですね、これからのいわゆる給与の表のいわゆる構造上の問題等も含めてですね、検討はさせていただきたいと、このように考えております。
それで、現在ですね、これら国からの指導を受けている団体と申し上げますと、いわゆる給与及び退職手当にかかる個別の助言指導対象団体というのがございまして、各市の状況を申し上げますと、八王子、立川、武蔵野、三鷹、青梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村山──当市でございます。福生、狛江、多摩市、こういう各市の状況がですね、国並びに都の方からの、いわゆるラスが高いのでですね、これらに対する是正の問題についての指導を受けていることは事実でございます。
端的に申し上げまして、その中でもですね、いわゆる是正処置を非常に強く指摘を受けましたのがですね、八王子、立川、武蔵野、三鷹、狛江、東村山、この点がですね、非常にラスの関係でですね、是正をしなさいということの端的な指導を受けてまいりました。したがいまして、これらの指導を謙虚に受けとめまして、今後の労使交渉の中ではこれらについての対応をしてまいりたいと、このように考えております。
現状におきまして、私も東京都の地方課の方に再三足を運びまして、ラスの是正に対する考え方、またどうしたら下がるか、これらについてのいろいろな御指導、アドバイスをいただいてまいりましたけれど、当市の実態といたしますと、先ほど提案理由の説明で総務部長が申し上げましたようにですね、いわゆるラスそのものは中高層は比較的低いと、若年層にいわゆる高いというふうな状況になっておりまして、これらが年間通します、いわゆる人勧の勧告だけでですね、即このラスパイレスを急速に下げるということはなかなか難しさございます。したがいまして、ラスパイレスは一般の行政職のみを対象にいたしておりますので、今後のいわゆる行政職の異動等に含めてですね、これらの点をですね、十分配慮しながら、今後組合との協議を重ねですね、労使交渉の中で一定の方法を見出したいと。
ただ、やはり端的に申し上げまして、ラスパイレスそのものが1年で極端にダウンするのかと、こうなりますと、非常に難しさございます。少なくとも2年はですね、2年から3年、この見解でですね、やはりラスを徐々に引き下げると。端的にですね、1年でこのラスそのものが下がるというふうには考えられませんので、そういう配慮をしながら今後ともですね、労使交渉に、給与改正の決定に当たりましては臨みたいと、こういう姿勢でございますので、御理解いただきたいと存じます。
なお、大きな問題としましてですね、いわゆるこのラスパイレスが高くてですね、是正団体としての起債制限の問題がございます。これらにつきましてもですね、当市としましてもいろいろ、いろいろとですね、内容を検討しましたんですが、またこれらに対してですね、いわゆる東京都にも足を運び、都から自治省にもですね、これらについての要望を重ねてもらったんですが、現時点での内容はですね、いわゆる富士見文化センターで起債を起こしております関係についての影響があるんではなかろうか、3月以前でないとわからないんですが。この辺についてですね、何とか是正処置をお願い申し上げたいということでもって足を運んだわけでございますけれど、非常に、東京都の地方課の段階でも今の時点では何とも言えないと。
基準的には、ラスパイレスが 111以上の団体に対してですね、やはり起債制限をかけるというのが国の基準でございまして、当市の場合には昨年度で 111、たまたま政府債による起債の申請がなかったためにですね、これは免れたと。今年度はやはり政府債にかかわる起債がございますので、これらについて、何%とは申しませんけれど、非常に難しさがあるというふうな内容でございます。ただ、都の振興交付金等につきましてはですね、今回の内容についてはですね、一定の延伸をかけたことによって評価するということで、これらについての影響は免れるというふうな感触を受けている内容でございます。
ラスパイレスの問題の、3ポイント下げた問題、またその場合の何%上がったか下がったかというふうな問題については、総務部長の方から御答弁させていただきます。
◎総務部長(細淵進君) ラスの関係で清水議員さん、荒川議員さんから御質問をいただいておりますので、関連で御答弁させていただくことをお許しいただきたいと思います。
御案内のとおり、給与水準の比較につきましては、現行とられておりますラスパイレスによる方法並びに基準内給与による比較、平均月額による比較等があるわけでございますけれども、当市に、国におきましてはラスを基準にして、それぞれ指導なり何なり、ラス、国を 100としてどうなのかと、こういうふうな形になっているわけでございますが。
それで、本市の場合のラスパイレス指数のですね、構造的なものはどうなっているんだろうかということを若干申し上げますと、これにつきましては御質問者もおっしゃっておりますとおり、それぞれ、大、短大、高、中というですね、そういうふうな4ランクに分けまして、さらにそれらを経験年数別にですね、横で切っておりまして、そこのところでラスを出しているわけでございます。
給料との比によります指数を見てみますと、例えば大卒についてですね、申し上げますと、1年未満から1年以上15年まで、未満ですね、15年未満ですね、この人たちにつきましては、いわゆる 110をオーバーしていると。15年以上、35年以上も含むわけでございますけれども、トータルといたしまして 102.4以下であると。短大につきましては、1年未満並びに1年から15年を見てみますと、これらにつきましてもやっぱり 110を出ております。同じく15年以上につきまして、あるいは35年以上を見てみますと、 109.7、110.2 以下になってございます。さらに、高卒でございますけれども、1年未満並びに1年から25年未満につきましては 110を出ております。20年以上、35年以上等を見てみますと、 110以下、ただし35年以上になりますと 111.6になってございます。中卒でございますけれども、対象の方は全部15年以上に該当するわけでございますけれども、 110以上と。これをトータルいたしまして 111.3、平成3年……。失礼しました。平成2年の4月1日のラスでございますけれども、 111.3となっておりまして、いずれも大卒、短大卒、いわゆる15年未満が高くなっておりまして、15年以上が低くなっていると、こういうふうな形になってございます。高卒の場合を見てみますと、25年未満が高くなって、25年以上が低くなっている。中卒の場合につきましてはいずれも高くなっていると。
こういうふうな形になっておりまして、ラスの比較ではいわゆる26市の中では非常にランクとしては高くなっておるわけでございますけれども、これは給与との比較を見てみますと、給与の問題では、ラスの関係では確かに先ほど助役さんがおっしゃったとおり高いわけでございますけれども、給与、基準内給与を見てみますと、どうしても26市の中では中以下であると。こういうふうな形になっておりますものですので、今後につきましてはやっぱりラス問題を給与改定の中では十分勘案した中でですね、やっぱり対応しなければいけないということが1つと、今申し上げた中で、今年におきましては若年層についてよりも高年、中年以下の者について給与の方のウエートを置かせていただいたわけでございますけれども、これは説明のときにも申し上げましたとおり、生活実態等踏まえてですね。これらと、このラスとの関係も一応整合するわけでございますので、今後の問題といたしましては単年度の中でですね、なかなかそう簡単にですね、いく問題ではありませんし、積み上げがあってこういうふうな形になってございますので、やっぱりそれらを勘案しながらですね、ラス対策につきましては、これは当然組合との協議という形になるわけでございますけれども、それらを踏まえてこの対策問題につきましては取り組んでいく必要があると、こういうふうに思っているわけでございます。
それと、あと荒川議員さんのいわゆる三短によりましてですね、ラスへの影響がどうなるかということでございますけれども、これにつきましては 0.1程度ではないかと、こう思っているわけでございます。
◆18番(清水雅美君) ありがとうございました。
ただいまの御答弁いただいた中でですね、給与そのものについては、いわゆる基準内給与については26市中13位以下だということでありますね。そうすると、やはり若年層に高いということとかですね、給与表の構造上の問題だろうと思うんですが、聞くところによりますと、管理職の中にはラスで 100を割って90何がしかという方もいらっしゃるというようなことも聞くわけですが、こういった給与表の構造上の問題をこれからやはり交渉の中で、協議の中で──組合とのですね。これはぜひ改善をしていかなくちゃなんない問題だろうと思うんですが、その辺の決意とですね、それからこの間の期末一時金の協議の中でも説明をいただきましたけれども、今年度の人勧はですね、一時金については役職配分をしていきなさいというようなことがあったわけですが、この件については継続交渉ということで、まだ今、交渉中ということでありますが、その意味するところはですね、まず地公法の24条にもうたってるそういった職務、責任と職務に応じたですね、いわゆる職務職階という形をとっていきなさいよということも基本的な考え方だろうと思うんです。
やはり、一時金だけでそういった部分をカバーしようとするとですね、日ごろいろいろと御苦労いただいている管理職の皆さんのこの努力に対する報酬ということは、今回の一時金についてはそうだろうと思うんですが、基本的にはその一時金と、それからこの給与の構造上ですね、職務職階に持っていくということが相まって初めて、この管理職の皆さんに報いていくという形がとれるんだろうというふうに思うわけですが、この24条の2項の中でも、いわゆる「職務と責任に応ずるものにしなければならない」、「前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない」というふうにされているわけですけれども、現在の給与体系というのが20年かかってつくり上げられてきたというようなことですが、これをまた改定をしていくにはかなりの年数がかかるというようなお話も聞くわけですけれども、やはり理事者の腹というものが、決意というものが必要だろうと思うんですが、その辺のところもぜひもう一度お聞かせをいただきたいというふうに思います。
◎助役(原史郎君) 給与の原則につきましては、ただいま18番議員さんが御指摘されたとおりでございます。ただ、当市は長い経過が労使の間でございまして、通し号俸制に近い給与表体系になってございます。したがいまして、これらに対して、何らか組合との交渉の労使の中でですね、メスを入れないとですね、対応が非常に厳しくなって、ますます厳しくなると。それから、やはり職階制によってのいわゆる給与の勤務条件に対する対応ですね、これらについての対応というものもしなきゃならない。こういう点でですね、労使交渉の過程の中ではですね、やはり現状の給与表そのものはやはりベターではないということは申し上げておりますし、何とかその辺にですね、私も助役としてですね、ひとつこの中に一歩足を踏み入れてですね、今後の交渉に臨みたいと。
ただ、なかなか、長い経過処置によってこれらの給与表そのものができ上がっておりますので、一朝にしてこれができるかということについては非常に難しさがございますが、やはり積極的な姿勢がなければですね、これらに対する改善というものはできない。したがって、今後の労使交渉についてはこれらについてもですね、十分認識をしながらですね、対応していきたいという考え方でございます。
なお、役職配分が、いわゆる一時金の協議会での御報告のときにございましたけれど、これらについてもですね、非常に難しさがございまして、新聞等にも、19日付の新聞にも大きく朝日新聞等も掲載されておりまして、私もちょうど19日には都庁に参りましてそれらの新聞を見てまいりましたけれど、非常に、この役職加算についてはですね、いわゆる情勢適応の原則というものがございます。これらを受けて人勧がそのような方向で打ち出したんだろうと思いますけれど、これらについての役職加算がややもすると年齢加算、こういうのが今、各市で合意された実態になっております。当市の場合もですね、やはり他市に倣うわけじゃございませんけれど、やはり今後の労使の交渉に向けてはですね、その辺のところが出てくるだろうというふうに判断をいたしておりますが、可能な限りいわゆる役職配分についてはですね、労使の交渉の場においてですね、適切な処置をとりたいと、このように考えております。
◎総務部長(細淵進君) 申しわけございませんけれども、ちょっと1点訂正させていただきたいと思いますけれども、荒川議員さんの御質問の、短縮に伴います影響、ラスへの影響で私、 0.1と申し上げましたけれども、0.17に訂正させていただきたいと思います。失礼しました。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 何点かお尋ねしたいと思いますが、私もこの問題についてはですね、議会でも何回か発言をさせていただいておりますが、給与改定はですね、基本的には労使間の問題であろうと、このように思っておりますし、今後もですね、やはり是正に向けての努力をお願いしたいなと思いますが、今お2人の議員さんからですね、質問がありまして大体わかった部分もあるわけでございますが、まず第1点ですね、先ほどもありましたようにラスパイレスが高いということで国、都の指導を受けているわけでございますが、そうした中でね、先ほどありましたように、国の人勧は3.67、東京都の方はですね、3.64というですね、この0.03%の差があるわけでございますが、やはり、これにですね、努力をすべきだったのかなというふうに1つは思います。26市の一覧表の中でも5市がですね、3.64ということで妥結をしているわけでございまして、あと何市か交渉中もありますけれども、そういうふうなことからですね、その辺の労使間の経過はね、どうだったのかと。いい悪いは別にいたしまして、先ほど助役さんの答弁にもですね、ラスと給与は関係ないんだと、給与表とはですね。給与表そのものはですね、我が市は26市中13位で非常に中位といいますかね、真ん中ぐらいにこの位置しているわけでございますが、しかし、このラスで指摘をされていると。こういうことにおけるですね、やはり認識をですね、お互いに、やっぱり労使間でもですね、認識をして、もう少し深く突っ込んだですね、論議がされたのかどうかですね、ひとつお願いしたいと思います。
それから、例えばこの0.03がですね、どの程度ですね、実際にこの差がですね、国と東京都のいわゆる人勧の差ですね。0.03ございますけれども、これがどういうふうに、例えば 3.64に抑えた場合にはですね、 ラスにはね返ってくるのかなということで、ひとつお聞きしておきたいと思います。
それから、このラスパイレスについてはですね、いろいろ私も過去に挙げておりますから詳しくは申し上げませんけれども、大変これ今ですね、総務部長さんのお話を聞いてもですね、御答弁をお聞きしておりますと、構造的に明らかになっているわけですね。その、じゃ、構造をですね、どうやって直すのかということで、二、三年かけるということでございますが、この辺がですね、やっぱり明快になっていると思うんですね。その辺をですね、どう組合と話をするかということになってくると思うんです。これは先ほどもお話ございましたように行政職が対象でございます。しかも、行政職の中でもですね、外れている部分というのもありましてですね、各市やはりそれぞれですね、ラス対策というのはですね、行っているわけですよね。私も何回かそれは議会でも申し上げましたけれども、やはりそういう努力がされてないというところにですね、今日のこういう問題があるんじゃないかと、このように私、思います。したがって、このラス対策をですね、もう少し具体的にですね、どうしていくんだと、2年か3年でやると言いますけどね、どういうふうに、具体的に例えばこれからの組織改定、こういった問題の中でもですね、人事配置の問題とかそういうことを含めてですね、どのようにしていくのかですね、ぜひお願いをしたいと思います。
それから、2点目はですね、今、2年1月1日からですね、施行日前までいわゆるこの三短をしてきたと。さらに、その附則の4にですね、ありますように三延をすると、こういうことで合意したわけでございますが、これは合意したから結構なわけでございますが、この対象人員はですね、何人いらっしゃるのかですね、お聞きしたいと思います。これは全員が対象ですけれども、これまでですから、まだ残っている人もいるのじゃないかと思うんですね。ですから、対象人員。
それと、いわゆる5条の7項にありますようにですね、いわゆるすぐれた人がやはり三短をするというね、優秀な人が三短をするわけですから、そうすると、全員がね、今度は逆に三延になってしまうと、じゃ、この本当にそういう人たちはどうなのかなというですね、本来、その三短をされなきゃならない人たちがですね、その対象の中に入ってしまうのかと思いますと、大変気の毒な気がするんですね。やはり、行政というのは信賞必罰というのはこの、私どもいつも言っていますが、いつも、やはりですね、はっきりとしたそういう、一生懸命やっている人に対してですね、やはりそういうふうに手厚くしていくとか、そういうですね、このことが大事でありますし、その救済策はどうするのかなということを私、逆に聞きたいと思うんですね。
それから、この給与表についてもですね、改正をしていくということでございますが、確かにこの初任給がですね、率からしますとかなり上がっていく、毎年ですね。そうしますと、どうしてもですね、中だるみするというのが大体給与表というのは出てくるわけでございまして、これも前に取り上げているわけでございますが、やはりこういった観点からですね、いわゆる今一番この生活の大変なですね、40代、そういう人たちがこの給与表を見ましてもですね、大変低いということで前にも答弁がございましたけれども、この辺についてのですね、組合との話し合いの中で、やはり早急にこの辺もですね、是正をしていかなきゃいけないと、このように思いますけれども、今回を通しまして、また今後を通じてですね、どのように改正していくのかですね、その点についてお願いしたいと思います。
それから、3点目ですね。3点目はですね、先ほどもありましたけれども、この公務員法の24条、これはいつも申し上げているわけでございますが、労使間で話し合いをしていくということで、職務職階制、あるいは期末手当の傾斜配分にしましてもですね、ありました。では、私は簡単にお聞きしますけれども、この、じゃあ、いつまでにね、職務職階制にするのかと、こういう目標年次をですね、ひとつお願いしたいなと思います。管理職は何か、その手当の方も先延ばし、給与の方もですね、何か不完全通し号俸で報われないと、これではですね、やっぱり踏んだりけったりみたいな感じがいたします。やはり、助役さんも足を一歩踏み入れてですね、やるという決意があったわけでございますので、その目標年次をですね、どの程度、相手もあることですからこれは話し合いでなるわけでございますが、市としては何年までにはですね、このようにやりますよというですね、もし、ひとつ御決意をお聞かせいただければありがたいと思います。
◎助役(原史郎君) 今回の人事院の勧告につきましてはですね、給与改定そのものが3.67というのが国でございまして、都が3.64でございますことは御案内のとおりでございます。したがいまして、この0.03の当市の場合には攻防が非常に長く続いたわけです。労使交渉でございますので、相手側にすればラスは高いけれど給与表実態は低いじゃないのかと、こういう点が論点になったことは事実でございます。
それからですね、ことしの人勧については各市まちまちでございまして、この統一的な見解というものがとれておりませんで、非常に各市とも苦慮をしたですね、問題がございました。と申しますのは、人勧そのものが、本年度の特色は職務職階制の問題、職務給の問題、それから初任給のかさ上げの問題、それから完全週休2日制の問題、あわせて福利厚生、こういう4つの柱が人勧の基本になってございまして、したがいまして、当市の場合にはですね、端的に申し上げまして、0.03の積み上げというものは一番最終的な段階でですね、各市、 3.6で追っついたところございますけれど、ところがですね、一時金についても2.75を支給してる市もございますし、また 2.7という支給している市もございまして、これらがやはり人勧そのものと一時金と職階制を含めてですね、非常にこの統制のとれないような労使交渉になったということは事実のようでございます。したがいまして、当市の場合にはそういう中で 2.6ということを定めましたので、最終的に各市の実態等も含めてですね、やむを得ず0.03に対する対応の処置の回答をしたと、こういう経過処置でございます。したがいまして、これらについてはですね、やはり今後また平成3年6月期に向けてのですね、対応が各市とも非常に難しさが労使交渉であるんじゃないのかと、このように現時点では判断をいたしているところでございます。したがいまして、ぜひ、この0.03の積み上げにつきましてはですね、 2.6という中での対応で行いましたので御理解をいただきたいと、このように考えておるところでございます。
給与そのものは、先ほども申し上げましたように不完全通し号俸制に近い給与体系でございまして、これが昭和54年からの積み上げでございまして、一朝にしてこの職階制がとれるかということは非常に難しさがございますけれど、少なくても地公法の24条の適用、これらを踏まえてですね、やはり一歩足を踏み入れていくという助役の決意でございますので、御理解いただきたいと存じます。
それから、対象人員の関係は譲りまして、5条7項の適用の問題でございますが、本当に誠心誠意を持って働いている人間にはどうするのか、こういう問題がございますが、やはり給与条例そのものについてですね、やはり若干見直す必要性もあるだろうと。例えば、善行表彰があった場合には表彰ができるとか、あるいは人命救助をした場合には表彰ができるとか、こういう点がですね、やはり当市の5条7号の中では明記されておりませんのでですね、これらも踏まえてですね、やはり検討せざるを得ないのかなと、こういうふうに判断をいたしているところでございます。東京都の場合等もですね、各所を一斉でなくですね、三短がやはり例えば20%範囲でこれをやるとか、こういうことは事実として聞いておりますし、今後、当市が三短に踏み切る場合にはですね、その辺の内容、やはり24条の適用等も含めてですね、検討はさせていただきたい、このように考えているところでございます。
したがいまして、相手方があることでございまして、労使交渉も非常に、率直に言って、難しさございます、当市の場合に。しかし、これについてもですね、やはり組合に納得のいくような対応をさせなきゃならない、また合意ができるような形の対応をしなきゃならない。この場合にはですね、やはり一定の専門職の人も必要であろうと、このように判断をしですね、そういうふうな適正な処置をとりながら今後の給与体系については検討し、重ねて進めていきたいと、このように考えております。
◎総務部長(細淵進君) 三短に伴います対象人員の関係でございますけれども、 947名でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 何点かお聞きしたいと思いますが、ただいま2人の議員の方からですね、ラスパイレスの問題について質疑がされておりますが、私は、そもそもこのラスパイレスという問題ですね、あること自体やっぱり不当なんだというふうな立場をとるわけですが、今までの質疑の中で、起債制限団体、いわゆる是正指導団体ですか、こういうことで当市が指定されているという状況もはっきりしたわけでありますが、現実の問題としてですね、この今回3.67引き上げていった場合ですね、引き上げていくわけですけれども、先ほど助役の答弁におきましては、この起債ということについては富士見文化センターにですね、影響があるというようなお答えもあったようですけれども、私は極めてこの起債制限、これは非常にですね、不当な措置じゃないかというふうに思うんですが、いわゆる地方自治体に対する、いわゆる自治権の侵害と言っても言い過ぎではないということを思うわけです。それで、この点につきましてですね、この市としてどのような措置をとるのか。甘んじてですね、その制限を受けるのかどうか、あるいはこれはきっぱりとですね、こういう措置にははね返していくのかどうか、その辺もですね、明確にお聞きしておきたいと思います。
それから、もともとですね、この今回の国の人事院勧告3.67、それから東京都がですね、3.64ということで決定しておるわけでございますが、もともとこの基準自体もですね、人事院勧告も低いんですよね。消費税でこの1年間、昨年の4月からこの1年と数カ月でもう消費者物価が3%以上上がっているのは皆さん御承知だと思うんですよね。それから見てもこの人事院勧告そのものが低いというね、前提があると思うんです。それに合わせよう、合わせようというですね、3.64を出たからいかぬのだというような議論そのものが、やっぱり私はね、やはり職員たる労働者のですね、生活実態を見ていないというようなことも言わざるを得ないと思うんです。その辺のですね、こういう社会情勢からのですね、問題からのとらえ方をこのどうとらまえてきたのかもこの際お聞きしておきたいと思います。
それから、今回3.67%引き上げられまして、基準内給与がですね、36万 471円ですか、こういうことになるわけですけれども、これは三多摩26市における位置づけが、先ほど13位ということですが、東村山はですね、この……。三多摩の平均基準内給与は幾らということになるのかですね、その辺をお聞きしておきたいと思います。
それから、ラスパイレスと言われるこの数字ですね、 111ということで是正指導団体ということになるということなんですが、それでは、今回の引き上げで東村山市は平均ラスパイレスが幾らになるのかですね、お聞きしておきたいと思います。
それから、2点目にですね、給与表が、給料表がですね、ありますが、この中でやはり三多摩26市と平均いたしまして、高卒、短大のですね、新卒の初任給が 1,500円程度低いということが、これ明確でありますが、先ほどの質疑でも短大、高卒がラスパイレスでも 110以下ということですけれども、この辺の関連で人材確保とかいろいろと問題がありますが、こういう三多摩平均よりも低いということについてどう対処していくのかね、どう対処してきたのか、この点についてお聞きしておきたいと思います。
それから、3点目に、扶養手当という問題がございまして、配偶者につきましては今回1万 5,400円から1万 6,000円に引き上げられました。しかし、この改正前の1万 5,400円というのはですね、これもやはり三多摩平均以下という位置づけになろうかと思います。また、住居手当につきましても1万 200円から1万 1,200円ということになったわけですが、これは三多摩26市の中でどのような位置づけになるのかですね、お聞きしておきたいと思います。と申しますのは、この扶養手当や住居手当は基準内給与ということでね、極めて重要な生活費の補てんということになろうかと思いますので、この点についての見解をお聞きしておきたいと思います。
それから、4番目にですね、三短の経過も今まで出ておりましたが、また今度は三短じゃなくて、逆に今度は三延ですか、そういう措置になったわけですけれども、いろいろと報道されている事実がございますが、この辺の問題で職員団体と、三短を行い、今度は三延を行ったという感じのですね、経過、職員団体とどのようなですね、内容でのやりとりといいましょうか、解決の仕方を行ったのかですね、この際お聞きしておきたいと思います。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 三短の件について大分出ていますので、もうここで関連でお聞きというか、やはり今後の考え方を聞いておきたいんですけども、いわゆる、私、この三短、特にですね、その全員を特別昇給するというのはどう考えてみてもおかしいというふうに思うんです。それで、それならば、例えばいろんな特殊な事情があって、どうしても、言うなら、その市の職員の全体的な給与水準というのは低いのだと。先ほど、例えば基準内給与、いわゆる三多摩26市の中でも中位以下というふうな話がありましたから、もしか、それならばですね、こういう基準内給与を多少上げることによって、いわゆる全体の給与水準を上げていく、だから、言うなら、その何かの手段として全員の特別昇給を認めていくというのはね、どうしても好ましくないんですね。それで、以前、私も58年に議員になってから、その前にも、あれは20%ずつですか、全職員の。上げていった経過もあったというふうに記憶してるんですけれども、そういうやり方ではなくて、やはり全体を給与体系を見直した中での上げていくという方向を、今後ですね、こういうことをとらないためにもぜひともそういう方向で考えていっていただきたい。基本的にはそういう考え方を持たなくちゃいけないんじゃないかなというふうに私自身思いますので、そのとこのお考えをお伺いしておきたいというふうに思います。
以上です。
◎助役(原史郎君) 25番さん議員の御質問の内容でございますが、1つにはやはり国のですね、いわゆるラスパイレスの基準というものがおかしいじゃないかということでございますが、国は絶えず民間の経済情勢というものを実態を把握しながらですね、やはり一定の基準の給与を定めていることでございまして、当市としましてもこれは適正であるというふうに私も判断をいたしております。ただ問題はですね、いわゆる3.67が安いというふうな現状の社会情勢からの御指摘でございますが、人事院勧告が出される前には既に人事院は春闘の相場を受けて、いわゆる5月段階にはこれらに対する対応についてのもう詰めが行われるわけです。この詰めの中で、公務員共闘賃金専門委員会の意見を聞いているわけです。公務員共闘賃金専門委員会の意見を聞いてですね、こういう中でやはり最終的に人勧の発表をすると。ただ、もちろん専門委員会の意見すべてがこの中に織り込まれるということは考えておりませんが、少なくてもそういうふうな対応をしながらですね、基本的に人勧の整理をし、発表いたしているものでございますので、私どもにつきましてはやはり給与改正についてはこれが適正と判断をいたしているところでございます。
なお、ラスに関連しての起債制限でございますが、やはりこういう点を早くから国では打ち出しておりまして、起債の許可方針の中でですね、いわゆる起債の許可方針の中でですね、「給与その他財政支出の状況が著しく適正を欠き、かつその是正のために必要な努力を払わないもの」というふうな表現がございまして、このために私たちも一定の努力をしてですね、何とかこれらについての対応をいたしたいという考え方に立ってですね、今日まで進んできたわけでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
確かに、3番議員さんのおっしゃる趣旨はよくわかります。ただ、やはり基本的にですね、いわゆる人勧そのものが給与重点主義に置かないと、いわゆる賃金に対する、給料表そのものに対する給与体系が低いというところに問題があるわけですね。したがって、当局としてはですね、ラスを下げるためにはなるべく基準内給与の中の賃金に、給料の本俸に繰り上げを低くして、その他の扶養等についてはね返りでもって対応したいという姿勢なんですが、こうなると逆に、やはり26市の給料表の単価の格差が開くばっかしになる。ここに非常に難しさがございまして、したがって、これらに対しても組合との労使交渉の中ではよく出る言葉なんですが、やはり、賃金についてはどう助役は思うのかと、これでいいのかという質問は率直にございます。したがって、やはり26市中ですね、端的に言いまして、14番目になるんですね。そうすると、26市平均を割ってるわけで、これらについては一定の努力をしながらですね、国、都の基準に沿った中で対応すると、こういうことの繰り返しの答弁をいたしているわけでございまして、したがって、この辺の厳しさはございますけれどですね、何と申し上げましても、国の現状の基準に合わせた中でいきませんと、当市の将来の給与体系が誤りができるということについても十分認識をしてですね、対応させていただきたい、このように考えております。
◎総務部長(細淵進君) 私の方から3点御答弁させていただきたいと思いますけれども、基準内給与の関係で、私の説明の段階で当市の基準内給与を御説明させていただいたわけでございますけれども、26市の中で見てまいりますと14番目ということでございます。これ、ただし年齢がですね、若干、平均基準内給与からいきますと、要するにトータル的に年齢が違ってまいりますので、その辺をお含みおきいただきたいと思います。
それと、高卒、短大卒にかかわりますいわゆる初任給の関係で御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、給与自身が初任給だけでですね、なかなか判断、初任給が高いからどうかというですね、それはなかなかできないと思いますけれども、いわゆる初任給を上げたことによりましてその後の中だるみの問題とかですね、そういう形で非常な影響が出てくるわけでございます。1カ所手につけることによって、その後の前後の対象者、その前の対象者をどうするかというですね、そういうふうな技術的な面も含めたですね、中で給料の配分につきましては非常に苦労するわけでございますけれども、御案内のとおり人勧自体が相当大幅に出てくればですね、ある程度の是正というものも、しやすいと言ったらちょっと語弊がありますけれども、そういうふうな形で出ておりますけれども、御案内のとおり人勧、昨年におきましては国が3.11ですか、そういうふうな中での調整ということでございますので、御質問の趣旨はわからないわけではないわけでございますけれども、やっぱりその点もですね、やっぱりトータルとして考えた中で、じゃ、初任給の位置づけをどうするか、こういうふうな問題がラスを除いても生じてこようかと思いますし、当市におきますラスとのかかわりから見ますとですね、やはりそれぞれの初任給の問題についても全体的な給与の構造上の検討を踏まえた中で対応すべき性質のものであると、こういうふうに思っているわけでございます。
それと、配偶者に対する扶養手当の関係でございますけれども、御質問の中では、いわゆる三多摩での位置づけがどうなっているかということでございますけれども、当市の場合につきましては今回1万 5,400円、 600円アップさせていただきまして、世帯主のみにつきまして1万 6,000円の御提案を申し上げているわけでございますけれども、26市の状況を見てみますと、高い市では1万 8,100円、低い市におきましては1万 4,400円と、非常に差があるわけでございますけれども、さらに26市の中で1万 8,000円台については1市でございます。1万 7,000円台につきましては13市、1万 6,000円台が5市──当市はここに該当するわけでございますけれども、1万 5,000円台が6市、1万 4,000円台が1市、これはトータルといたしますと1万 6,569円が平均になっておりますけれども、これからいきますと確かに当市の場合は低いわけでございますが、この表でも御案内のとおり、その他につきましては26市中1位という形になっておりますので、やっぱりこういうふうな問題も考えた中で扶養手当等についてもやっぱり考える必要があると。トータル的に考えるというのは、私、先ほど給与についても申し上げましたのはこういうふうなこともあるわけでございます。ぜひ御理解ちょうだいいたしたいと思います。
それと、いわゆる……。失礼しました。以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午前11時49分休憩
午前11時50分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 総務部長。
◎総務部長(細淵進君) 最後のラスパイレスの関係というのは、ちょっと申しわけございませんけれども、出ませんのでですね、ぜひ御容赦いただきたいと思います。
◆25番(田中富造君) ラスパイレスの数字は出ないんですか、正確な数が。出ないんですか。じゃ、それは後でもいいんですけれども、助役にお聞きしたいと思うんですが、起債の制限、許可の中で、給与の適正を欠いた場合はですね、その制限があると、これはあるわけですね。この場合、東村山としてこれを、先ほど質問したのは、富士見文化センターというようなこともちらちらと出ていたわけなんですがね、もし仮にあったとすればですね、もう 111を超えているということがはっきりすればそういうことも出てくるということですので、これに対して、じゃあ、どうするのだということを私、先ほど聞いているわけです。もともとその、どのようにですね、対処するのかということをお聞きしているわけで、その辺のですね、きちんとですね、お答えいただきたいというふうに質問しているわけです。
それから、最後の質問についてはですね……
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◆25番(田中富造君) お答えがなかったんですよね。というのは、三短、それから三延という形で、結局行ったり来たりというようなですね、形になっているわけですが、 947名ですか、職員の方々が該当したという、さっきお答えがあったわけですよね。それに対して、職員団体等、この辺の解決のあり方についてどのような内容があったのかですね、もう少し詳細にお聞かせいただきたいということで質問しましたが、その辺の答えがなかったので、再質問いたします。
◎助役(原史郎君) 先ほども御答弁申し上げたとおりでございまして、非常に厳しい実態でございますが、19日にも私、都の方にも足を運びまして、ぜひこれは避けられるような努力をしていきたいと。今後の対応でございますが、これらについては3月議会に、どうあるべきかということについては慎重に配慮の中で対応してまいりたいと思います。
◎総務部長(細淵進君) 木内議員さん、失礼いたしました。答弁が漏れておりますので、御答弁させていただきたい……。よろしいですか。
◎職員課長(吉野彰君) ラスパイレスがなぜ出ないかという御質問ですけれども、ラスパイレスにつきましては毎年4月1日の平均給料を基準にしておりますので、まだ平成2年度の国家公務員の給料が出てきませんので、比較しようがないということで、出ないという意味です。(「そこじゃないのよ、質問したのは。三短と三延の問題質問したでしょう」と呼ぶ者あり)
◎総務部長(細淵進君) この問題につきましてはですね、三短したことが現実的には法的な問題も含めて適正を欠くと、こういうふうな形でございますので、当然、組合の方につきましてもこれにつきましては私の方としては当然この問題について誠意を持ってですね、交渉に臨んでいただいたと、こういうふうに思っているわけでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第62号について、住居手当について1点だけお伺いします。
期末手当への算入するしないなどということでは住居手当支給の問題点の根本的な解決にはなっておりませんので伺うのでありますが、住居手当が同一の住居に住んでいるにもかかわらず重複して支給されていることについてどのように考えるか。住居手当の支給実態に不公平はないか、この点について明らかにしていただきたい。
以上です。
◎総務部長(細淵進君) 住居手当の関係でございますけれども、確かに住居手当につきましては第9条の3項で「職員には、住居手当を支給する」と、月額については云々という、載っているわけでございますけれども、特に今、御指摘の点につきましてはですね、たしか対象者が52組ぐらいいらっしゃると思うんですけれども、これにつきましては私たちとしても昨年ですか、議会質問をちょうだいいたしたと私記憶しているわけでございますけれども、この問題につきましては組合にもですね、今回の給与改定の交渉の中でも、やはりこの問題につきましては次年度以降ですね、やっぱり真剣に交渉事項としてのせてほしいと、こういうふうな申し入れはしてございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩いたします。
午前11時56分休憩
午後1時9分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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△日程第3 議案第63号 平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第3号)
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議案第63号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。企画部長。
〔企画部長 池谷隆次君登壇〕
◎企画部長(池谷隆次君) 議案第63号、平成2年度一般会計補正予算第3号につきまして御説明を申し上げます。
今回の補正は、年度の中途における整理的内容を含めて行いますもので、また先ほど御可決いただきました職員の給与改定に伴う経費の措置等をお願い申し上げる内容でございます。
まず、2ページをお開きください。歳入歳出予算の補正でございますが、それぞれ4億 5,724万 3,000円を追加いたしまして、予算総額をそれぞれ 352億 5,209万 6,000円としたいものでございます。この補正の款項の区分等につきましては第1表のとおりでございます。
次に、5ページでございますが、債務負担行為の補正でございます。税関係につきましては例年お願いしている点でございますが、仮称廻田公民館視聴覚室音響等設備事業費でございます。仮称廻田文化センターにつきましてはそれぞれ、5番目の図書館、公民館施設といたしまして平成4年度中の開館をめどに、都営住宅建てかえ事業の中で市公益施設として建設いたします。本体工事につきましては基本的に都の補助または負担によりますが、一部市の求める仕様に対しまして市負担工事としてあわせ施行する必要がございます。本件はその一環でございまして、公民館視聴覚室の音響等整備工事をその工事として行うべく、債務負担行為としてお願いするものでございます。
次に、13ページでございます。歳入補正につきまして主な点を御説明申し上げたいと存じます。地方交付税に今回特別交付税1億 3,055万 3,000円を計上させていただきました。率直のところ、交付額の決定はまだしておりません。前年度の決算額相当程度は交付が受けられるだろうという考え方で計上させていただいたところでございます。
次に、21ページでございます。中段に、右側中段に高齢者事業団補助金増 100万円がございます。本件は事業団の新規事業といたしましてコンポスト事業開発に伴う補助であります。歳出は57ページ上段にございますので、御参照賜りたいと存じます。
また、その下部に児童館設置事業費補助金増 1,863万 9,000円がございますが、栄町児童館にかかるものでございまして、附帯工事を含め工事費が決まりましたことによりまして補助増であります。関連歳出は65ページの栄町児童館買い取り費となっております。
次に、27ページを御参照ください。一般寄附金でございますが、今回補正で5件の御寄附に対して措置をしております。このうち緑地保全にという御寄附が3万円、老人福祉関係にという御寄附が10万円ございました。これにつきましては99ページ、57ページに緑地保全基金及び長寿社会対策基金に積み立てするよう措置をさせていただきました。
次のページをお開きください。歳計現金預金利子増が1億 9,840万 9,000円でございます。これにつきましては9月の議会で補正第2号を御可決いただきましたが、その際申し上げました富士見小学校用地費の一括補助が18億 8,472万 9,717円ございまして、それらを含みます運用資金利子が増となったものでございます。
次に、都市下水路受託事業収入 1,183万 6,000円でございますが、空堀川整備に伴います排水管移設受託工事収入でございます。歳出は97ページに計上してございます。
その下の仮称栄町3丁目公園整備工事受託収入減 1,317万 4,000円でありますが、この公園につきましては、児童館建設されております旧久米川第5都営の南側でございます。それで、造成内容をさらに豊かにしたいということを検討して協議をしてまいりまして、工事費増も予定して、設計は本年度、来年度施行するようにしたいという考え方で、このような措置をお願いするものでございます。
次に、1つ飛びまして納税奨励金返還金でございます。本年5月18日監査委員より措置勧告を受けましたが、監査結果を踏まえ平成元年度支出いたしました納税奨励金は返還する措置とされたことに伴う計上でございます。なお、2年度におきます奨励金の交付は廃止するものとし、43ページに減額整理しております。
一番最下段に市道 219号線道路改良工事負担金減 927万円がございますが、これにつきましては、たまたま下水道工事と重複いたしまして、下水道工事が3月いっぱいかかるという予定の中で、行きどまり道路のために実施が非常に難しいということで、3年度へ繰り延べすることとさせていただきたいということでございます。
次のページをお開きください。次に、歳出の主なる点につきまして説明欄に沿って御説明申し上げます。
まず、全般にわたる点といたしまして、先ほど御可決いただきました給与改定に伴う経費、期末手当の支給率改定に伴う経費、時間外手当等人件費補正を各科目に計上しております。なお、給与改定に伴います経費につきましては、当初予算で2%の見込み計上をしておりますので、その分を相殺して計上しております。また、嘱託職員経費、社会福祉協議会補助金、福祉作業所等の運営委託費等につきましても同様、給与改定に伴います増を措置しておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
31ページの右側中段に議場内補修工事71万 6,000円がございますが、議員数の表示機の取りかえ工事でございます。これでございます。
次に、35ぺージでございます。上段に職員互助会補助金増 1,526万 5,000円を計上させていただきましたが、期末手当に関します協議の際申し上げました職員の福利厚生充実のため互助会補助を措置するものでございます。
また、その下部に委託料 9,338万 2,000円の減がございます。これは電算化関係でございますが、電算化につきましては住基台帳等に引き続き税関係について実施する計画に基づきまして、市民税、固定資産税、国保税につきましては3年度に予算を予定いたしまして、軽自動車税、収納、口座、あて名管理についてシステム開発費等を本年度予算に計上させていただいたところでございますが、元年度決算審議において答弁の中で御説明申し上げ、また総務委員会にも御説明申し上げましたとおり、若干ずらせることとさせていただきたく、既定計上の開発委託料等を減にするもの及び差金の整理等でございます。
次に、39ページを御参照ください。一番下段でございますが、駐輪場維持管理経費でございます。 2,088万 8,000円を計上いたしましたが、本件は久米川駅北口有料駐輪場の利用者増に伴います管理委託料の増と、今議会で御可決いただきました条例施行に伴う各看板、あるいは保管場所のフェンス工事費等でございます。
次に、61ページを御参照ください。やや下段の方でございますが、東村山市母子家庭入学資金貸付基金を 120万円積み立てをさせていただきたいという点でございます。これは本件の条例の限度額は 500万円になっておりますが、現在の資金が 380万円ということになっておりまして、 500万円まで積み増しをしたいというものでございます。
次に、65ページを御参照ください。最上段に市立栄町児童館建設事業 2,653万 1,000円を計上しておりますが、歳入のところで申し上げました買い取り費及びいよいよ開館に向けまして、消耗品、備品購入費等を増額いたしまして準備するものでございます。
次に、77ページを御参照ください。一番下段にございます一般廃棄物処理基本計画作成委託 679万 5,000円について申し上げます。東村山市におきまして清掃施設であります秋水園を設備の更新を含め今後整備していく必要がございますけれども、その基本的な方針をコンサルテーションを得て検討していくことといたしたく、計上をお願いしたものでございます。
次に、93ページを御参照ください。中段やや下部に工事請負費 3,833万 4,000円の減を計上しておりますが、歳入のところで申し上げました 219号線につきましては翌年度へ繰り延べをさせていただきたいと。また、既定の工事内容といたしまして 331号線及び 570号線につきまして、工事料減等によりまして減額をするものでございます。
次に、97ページを御参照ください。やや上段に公園等用地借地料減 2,554万 9,000円及び公園内水洗便所設置工事費減 1,717万 1,000円でありますが、熊野公園、稲荷公園、諏訪公園につきまして有償借地としてきたところでございますけれども、これを無償借地とすることで御協力が得られましたので借地料を減額し、またこれらの協議の中で熊野公園の水洗トイレ設置につきましては来年度に施行してほしいと、こういうことになりましたもので工事費を減額し繰り延べるものでございます。
次のページへお進みください。下段に市営住宅建てかえ事業費といたしまして 783万7,000円を計上いたしました。1点は、建てかえに伴います仮住居の改修工事でございますが、都営住宅の東京都の御協力を得ると同時に、既存の市営住宅の空き家につきまして4棟改修をいたしまして、仮住居に充てたいという費用でございます。また、家賃差額補償 128万円につきましては、今回15世帯の方が実際移転をしていただくことになるわけでありますが、その移転先との家賃の差額について補てんするものでございます。
次に、 123ページでございます。中段やや下に工事請負費 346万 5,000円といたしまして、施設補完整備工事増としてございますが、内容といたしましては中央公民館の電話設備を改修するものでございます。
以上、極めて要点的な御説明で恐縮でございますけれども、予算書を御参照賜りまして、よろしく御審議の上、御可決をお願い申し上げ、提案の説明といたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。今井義仁君。
◆10番(今井義仁君) 議案第63号の一般会計補正予算3号について何点か質問させていただきます。
まず、歳入ですが、29ページ、市預金利子の歳計現金預金利子増1億 9,840万 9,000円ですが、これは今年度の金利高騰の影響が大きいと考えるところでありますが、現在、資金運用はどのように図られているのか、お聞かせください。
次に、歳出ですが、33ページ、職員福利厚生費 1,526万 5,000円の増ですが、これは職員互助会補助金が増額となったためですが、これはどのようなものに使うか、使途の内容をお聞かせください。
次に、57ページのシルバー人材センター新規事業開発補助金 220万 2,000円が新しく補正されるわけですが、歳入で少し説明があったわけですけれども、新規事業開発の展望をお聞かせください。
次に、61ページ、母子援護事業費の中の東村山市母子家庭入学資金貸付基金積立金 120万円ですが、この基金の未償還金はあるのか、あればどのくらいになるのか。また、今後どのようにそれを対応していくお考えなのか、お聞かせください。
次に、65ページの仮称栄町児童館買い取り費 1,863万 9,000円の増とありますが、どのような理由により増額になったのか、説明ください。
次に、77ページの下、一般廃棄物処理基本計画作成委託 679万 5,000円とありますが、この作成委託をする意味といいますか、ねらいはどこにあるのか、もう少し詳しくお願いいたします。また、いつごろまでにできるのか、お聞かせください。
次に、81ページの下のごみ運搬処理経費 972万 3,000円の増となっております。委託料がそれぞれ増額となっておりますが、どのような理由によって増額になったのかを説明してください。
次に、87ページ、農業振興費の負担金の産業祭りの負担金80万、次のページの商工振興費の中の同じく産業祭り90万、下の消費対策費の中の同じく産業祭り負担金70万、合計にして 240万の産業祭りの負担金が増となっております。本来、このような事業は当初の予算内で行うものと私は考えておりますが、なぜこのような追加をしなければならなかったのか、御説明ください。また、このような追加という形の事業をどのように考えているのか、お聞かせください。
次に、97ページの排水管維持管理経費の空堀川整備工事に伴う排水管移設工事 1,737万 7,000円ですが、このような工事は当初見込むことができなかったのか。また、これから空堀川整備が進むにつれて発生してくると思われますが、このような当初予算に計上していけないのか、お尋ねいたします。
次に、同じ97ページの下、仮称栄町3丁目公園整備工事費が設計費を除き工事費がそっくり減額となっております。なぜ減にしたのか、理由を説明してください。また、3年度の予算の当初予算に計上して実施するのかもお尋ねします。
次に、 109ページの小学校プール開放指導員賃金34万円の減、次のページのプール清掃委託料51万円減、中学校でも──これは 115ページですね。開放指導員賃金23万 7,000円の減、やはりプール清掃委託料11万 3,000円の減であります。では、と見ますと、市民プール、 125ページでは、監視員賃金は 114万 7,000円の増であり、プール清掃委託料は 5,000円でありますが増であります。では、なぜ小中学校が減で市民プールは増なのか。使用上、何か問題でもあったのか。同じプールであります。それで同じ時期であります。このような差について説明をお願いいたします。
次に、 119ページの中学校建設の中の第三、第五中学校コンピューター室設置工事実施設計委託料 238万 2,000円ですが、これは新学習指導要綱に基づくものと思いますが、設計委託の内容とその他の5校についてはどのように考えているのか。また、本体のコンピューターは……。(「新学習指導要領」と呼ぶ者あり)要領。済みません。訂正します。要領です。本体のコンピューターは各校に何台ぐらい、またいつ導入できるのかをお伺いします。
次に、これは 134ページの2)給料及び職員手当の増減額の明細の中で、職員手当の中の時間外手当1億 2,859万 7,000円とありますが、過去3年間の時間外の実績をお聞かせください。また、コンピューターの導入や民間委託等を積極的に行って事務の効率化が図られているようですが、これらとの整合性をどのように考えているのか、お尋ねいたします。
以上です。
◎収入役(細渕静雄君) 市の預金利子について御回答申し上げます。
ただいまの10番議員さんからもお話がありましたとおり、金利の高騰がその一因となっております。すなわち、当初予算で我々が見込みましたのは利率を 5.5%見込んでおりました。しかし、その後、公定歩合が2回にわたって引き上げられておりまして、それに伴って預金利子も引き上げられました。そして、現在利率は 7.8%という高率で回っております。
また、提案説明の中で企画部長が申し上げましたとおり、6月4日に、予想もしておりませんでした富士見小学校の用地の補助金が一括で補助されることになりました。これによりまして、これを運用したわけでございますけれども、この運用方法といたしましては大口定期預金として、6月4日に入りまして、6月4日から9月25日まで、それから9月25日から12月の4日まで、12月4日から3月25日までの3回にわたって複利でもって運用しております。この利子が 294日間で1億 2,715万 1,979円という額になっております。
なお、その他の歳計現金の日々の剰余金でございますけれども、おおむね目安を 5,000万以上を対象に置きまして最低で5日間、最高で90日ぐらい、平均して48日間で運用しております。その利率といたしましては最低で 6.8から、最高では 8.8%に回っております。平均でも 7.8に回っておりますので、これを73回今までに運用しております。これらを合わせますと、この利息が 8,451万 605円見込まれるわけでございます。
これらを総合いたしますと、予算に計上されております2億 1,166万 2,000円という年間の利子の見込みがついたわけでございます。
以上で終わります。
◎総務部長(細淵進君) 最初に、福利厚生費関係の御答弁させていただきたいと思いますけれども、本件につきましては御案内のとおり、東村山市職員互助会に関する条例があるわけでございますけれども、これに基づきます目的によって互助会設立されてございます。目的を申し上げますと、いわゆる職員の互助共済でございますとか、保健、元気回復その他職員の厚生に関する事項ということになっているわけでございますけれども、これらに対する支出でございます。現在、互助会につきましてはそれぞれ行事につきまして委員さん、各課から選出されました委員さんによりましてそれぞれ年間の事業計画がされ、互助の精神に基づきまして運営されているわけでございますけれども、現行の中では職員負担といたしまして 1,000分の6プラス 100円、1人職員にしますと3万 2,000円余になるわけでございますけれども、これらが本人負担と。それで、市の方からも1万 5,360円ですか、御負担させていただいているわけでございます。これらと連動するものでございますが、現状の中で本件にかかわります支出でございますが、これは互助会の精神を尊重した中で当局としても対応すべきと思っておりますけれども、一応自主研修等ですね、で費消したいと、こういうふうな考えを持っているものでございます。
それと、2点目の時間外の関係でございますけれども、過去3年間ということでございますが、職員数と金額、それと1人当たりを申し上げたいと思います。62年度につきましては対象職員といたしましては 859名でございます。金額といたしましては2億 2,312万 7,000円。63年度でございますけれども、 881名、2億 2,001万 3,000円でございます。元年度でございますが、 896名、3億 1,816万円。以上でございます。
それと、これに関係いたしますいわゆる時間外等、いわゆる電算機導入によりまして、恐らくは質問の趣旨は時間外等もですね、こういうふうな導入によって云々ということではないかと思いますけれども、私たちの方もですね、そういうふうな面は期待しているわけでございます。したがって、昨年の10月1日付で電算機、一部でございますけれども、立ち上がりされたわけでございますけれども、こういうものと時間外とのどういうふうな関係を持つかと、やっぱり時間的な経過もですね、やはり見る必要があるのではないかと思っておりますけれども、御質問の趣旨等を踏まえた中で今後十分対応する必要があると思っております。
以上でございます。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) シルバー人材センター新規事業開発補助金について御質問をいただきましたので、答弁させていただきます。
この事業につきましては都が平成2年度と3年度にシルバー人材センター新事業の開発助成補助金交付要綱に基づきまして実施するものでございます。平成2年度は、都、区、市、町、村の地区を対象として補助する事業でございます。したがいまして、地域特性に合わせた就業機会の拡大を図るべく都の補助金を受け、独自事業としてコンポスト事業を新たな事業として実施していくものであります。
事業内容といたしましては、諏訪町2丁目31番地10の先 340平米の私有地を借用いたしまして、市内公園等から出る落ち葉等を集めコンポスターに入れ、堆肥、すなわちコンポスト化した製品として作製するものでございます。その使途については、農家とかレジャー、レジャー農園、あるいは学校等への必要に応じて販売するとともに、将来的には苗の育成も考えているものであります。それらにつきます、この事業に必要な運搬車、それからこん包袋、堆肥容器、ブロック、コンポスター等の購入費として予算計上させていただいた内容でございます。
以上です。
◎保健福祉部長(市川雅章君) お答えいたします。
私の方から2点でございますが、まず61ページの母子家庭入学資金の関係でございますが、残高は現在27万 9,000円でございます。それから、未償還金ですが、 307万 4,400円ございます。それから、これに対する対応でございますが、当該基金の資金につきましては御案内だと存じますが、東京都に母子福祉貸付資金というのがございますが、これとの併用のケースが非常に多いわけです。これらの償還期間が重なりまして返済の負担が大きくなる、こういう現状がございますが、いずれにしても、所管としましてはこうした未償還者に対しましては返済計画、それから返済方法等を相談に応じながら償還促進に当たっていく、こういう現状でございます。また、今後についても同様に対応したいと、このように考えておるわけです。それで、これから入学シーズンに入るわけでございますが、現在の残高からすると対応し切れないおそれがございますので、条例限度額の 500万円にしたく補正をお願いする、こういうことでございます。
それから、65ページの栄町児童館の関係でございますが、これは屋内工事につきましては当初から予算措置をお願いしているわけですけれども、屋外工事につきましては都の事業でございますが、見積もり、それから契約が締結されておりませんで10月に至ったと、こういう経過がございまして、この分を追加補正をお願いする。なお、同額が都の補助金として歳入に入っております。
以上でございます。
◎環境部長(小暮悌治君) 2点にわたりまして御質問いただきましたので、御回答を申し上げます。
まず第1点の、77ページの最下段にございます一般廃棄物処理基本計画作成委託料についてでありますけれども、一般廃棄物処理基本計画策定のこの目的でございますけれども、従来行われている廃棄物の減量化、資源化、さらに廃棄物の収集、運搬のシステムを総括的に体系化する作業であります。これらの一連のシステムの効率化を推進することによって、処理経費の削減、最終処分場の延命化、財源の確保を図り、また特にし尿処理施設につきましては下水道の整備計画の進捗等浄化槽の普及等の把握をした上で、施設整備の観点から当市における一般廃棄物処理にかかわる長期ビジョンを明確にし、それを実現するため、現実的かつ具体的な施策を総括的に検討するものであります。
また、本事業につきましては昭和61年に厚生省の指導もございまして、指導があったわけでございますけれども、当市では整備計画、さらに当時アメニティーを目指す清掃行政とのかかわりもございまして、今回、この策定作業を進めていく考えであります。
なお、内容といたしましては、まず基本方針の設定と秋水園の位置づけ、さらに一般廃棄物処理システムの現況を把握すると、さらに法的な内容を含めた今後の整備の条件整備というふうなことを含めて調査を委託によって行っていきたいという内容であります。
2点目の、81ぺージのごみ運搬処分経費の内容で 972万 3,000円の増額をさせていただいております。内容につきましては、焼却残灰運搬委託料でございますけれども、これは現在 3,700円トン当たりから 3,850円と、単価の改定であります。さらに、当初予定いたしました焼却灰のトン数と、これから予想されるトン数等を推移した中で一定の増が見込まれるというふうなことから、このように焼却残灰につきましては 111万 8,000円の増額をさせていただいております。
次に、不燃物性及び焼却不適性廃棄物運搬委託料の内容でございますけれども、これも単価のアップをさせていただいております。トン当たり 3,700円から 3,850円と、さらに量の増によっての内容で 692万 2,000円の増額をさせていただいております。
次に、動物死体運搬処分委託料でございますけれども、これも単価のアップと頭数の増ということでの補正で1万 9,000円。
さらに、水銀含有物廃棄物処理業務委託料は 149万 8,000円というふうなことで増額をさせていただいておりますけれども、この内容につきましては水銀保有、水銀を含む有害物につきましては前回事業課の方で収集をいたしておりましたけれども、今回システムの方で瓶、缶に合わせて回収するというふうな回収システムの変更をいたしまして、新システムでの瓶、缶が地域 100%拡大したというふうなことから、この収集の増になったということで 149万 8,000円の増額をさせていただいたと、このような内容になっております。
◎市民部長(入江弘君) 質問者がおっしゃられるとおり、当初で組んだ予算で執行するというのが筋だと思います。結果的には 240万の補正予算ということですが、原因としましては、ごらんいただいたと思いますけれども、農産物展示のテントを大型テントにかえたという点が1つ。それから、他は、あるいは、舞台をつくったわけですが、大変な人手不足で単価が上がったと。それから、夜中に台風があって電気工事が全滅して取りかえざるを得なかったというのが主な補正の原因でございます。ただ、冒頭申し上げましたように、やはり当初予算をきっちり見込んで執行しなければいけないということですので、来年度の産業祭りにかけましては慎重な予算を立てたいと、このように思っております。
◎上下水道部長(清水春夫君) 97ぺージ、空堀川整備工事に伴う排水管移設工事の関係で御質問でございますので、御答弁させていただきます。
今回、補正計上させていただきました空堀川整備工事に伴う排水管移設工事につきましては、東京都が進めております空堀川改修工事に関連いたすものでございまして、時期的に東京都の工事の設計が7月ごろに完了し工事請負が発注をするという状況でございますので、このような中で既設の排水管についても移設が必要となってくるわけでございます。東京都北多摩北部建設事務所より受託工事として当市に依頼がありまして、実施いたす内容であります。
なお、当初予算に計上できなかったのかどうかと、時期的にどうかということでございますが、先ほど御説明申し上げたとおり、空堀川改修工事に伴って発生する、今後とも発生すると思われますものですが、当初予算の時期には計上が困難ということで御理解いただきたいと、こんなふうに考えております。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 97ページの栄町3丁目の公園整備工事の減について御質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
当公園につきましては、御提案のときにもお話のありましたとおり、都営住宅の建てかえに伴いまして約 600平米の公園用地を東京都が提供をしていただき、受託事業として整備工事を計画をしてまいりました。その後、この事業化に当たりまして取り組んできたわけでございますけれども、1つには都営住宅の敷地内の通路、また外構工事が大変おくれてしまったということ、もう1つは住宅用地と民地の境界の問題で若干調整に時間がかかるというようなことが出てまいりまして、私ども、3月末までの工期の中では完了が難しいということから、大変恐縮でございますけれども、都と協議の中で来年度へ繰り延べをさせていただいたことから、今回減額をさせていただきました。
なお、翌年度の実施に向けましては財源的なことも含めまして東京都と協議をしてございますので、御理解をいただきたいと思います。
◎学校教育部長(間野蕃君) 109ページの学校プールの運営費関係で御質問をいただいております。
社会教育といいますか、市民プールとの関係等もあわせまして御質問をいただいておるわけでございますが、小中学校のプールにつきましては社会教育形態として開放型のプールを実施しております。8月1日から20日までの日曜日を除きます17日間を開放したわけでございますが、本年は御案内のように天候に恵まれまして雨天も少なく、大勢の児童生徒が使用してまいったことは事実でございます。8月10日1日だけ台風11号の影響を受けたように思っておりますが、このために賃金の減もありましたが、そのほか、若干、指導員を集めるために非常に苦労があったということで、指導員の数が減額の要素等にもなっております。なお、この関係につきましてはですね、社会教育部の方からも御指導いただいておりますけれども、市民プールの方が非常に盛況でございまして、プール内の監視の強化でございますとか、駐車場、駐輪場の整理、さらには近隣住宅地への駐車などがあるということで、プールの内外にわたりましてその監視員の増員を行っております。このほかで増要素となっておりますが、小中学校のプールにつきましてはただいま申し上げましたような状況で減をさせていただいたということが1つと、プールの清掃委託料関係の減につきましては、小中学校22校あるわけでございますが、そのうちの小学校6校、中学校5校、計11校が清掃委託をさせていただきました。他の11校につきましては児童生徒あるいは先生方の御協力をいただきまして清掃を行っておりまして、そのための減額が主な減額要素でございます。
それから、 119ページの中学校建設費の中の三中、五中のコンピューターの建設工事のための実施設計委託につきまして御質問をいただきました。中学校のコンピューターの導入につきましては御質問者がおっしゃっておられましたように、新学習指導要領の中で技術家庭科の中でコンピューターを使った情報基礎領域の学習を進めることになっております。今回、補正予算に計上させていただいておりますのは、三中、五中の実施設計委託料ですが、これは校舎を一部、若干改造といいますか、例えば三中の北校舎でございますが、3階の理科室を改造してOAのフロアをつくっていくと、そういう改修工事、あるいは空調、電気工事などの設計委託を行っていこうというものでございます。なお、五中につきましても図書室及び放送室の一部をコンピューター室として改造していくということで、床下の配線とか空調設備、そういうものを全部つくっていくわけでございますが、そのような形で、図書室はまた別に余裕教室を改造いたしまして転用していくと。こういうことで、学校側と相当長い間にわたりましてどこの場所を設定するかということ等をですね、十分詰めて、詰め上がったところから進めてまいりたいということで、今回設計費の計上を行わせていただきました。
なお、残り5校につきましても今後ですね、平成4年までには設計及び改造工事を実施したいということで順次詰めを行っているところでございます。また、コンピューターの導入につきましては各校とも教師用が1台、生徒用20台、計21台をその部屋に配備するということで、平成5年度までに中学校全校に導入をしていきたいと、そういう考えでおりますので、御理解をいただきたいと思います。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 議案第63号、平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算について質問をさせていただきます。
歳入について。1、17ページの市民プール使用料増 322万 5,000円についてでございますが、これは先ほど大変御盛況という他の議員さんへの御答弁もございましたが、市民プールは新しく改修されましたので幼児から大人まで幅広く利用されております。また、ことしの夏は連日猛暑が続くなど好天に恵まれたことが利用者の増になったのではないかと考えられますが、利用状況についてお伺いしたいと思います。
歳計現金預金金利増は、これはおろさせていただきます。
次に、29ページの、57年から支払われておりました納税奨励金の返還金 136万 7,000円については、最初の提案説明にもございましたが、この具体的な返還金の内訳についてお伺いしたいと思います。
それから、ちょっとこれ、私、聞き取れなかったんですが、平成2年度から、要するに今後はこれは廃止されると理解してよろしいのでしょうか。
それから、返還手続はどうされておられるのか、お伺いをいたします。
29ページ、衛生雑入に紙すき枠売却収入増12万円が計上されておりますが、これは最初は単価 400円で 100個の見込みだったそうですが、大変好評でプラス 300個が売却されたと伺っております。この紙すき枠の利用ですか、どのように利用されているのか、またこれ原価はどのぐらいかかっているのか、お伺いいたします。ほかにこのような研究をされておられるのがございましたら、お伺いをしたいと思います。
歳出についてお伺いします。35ページの行政事務効率化推進事業費1億 1,148万 8,000円の減につきましては、ただいま提案説明にもございましたが、この税関係の大体稼働できるのはいつごろになるのか。また、今後の事業の進め方について再度もう少し具体的に教えていただきたいと思います。
39ページの秋津駅北口自転車等放置禁止区域等看板設置委託料 626万円についてでございます。設置する看板はどのようなデザインのものなのでしょうか。設置場所とその効果、いつごろ設置されるのか、また市報等でPRされると思いますが、取り組みについてもお伺いをいたします。
57ページのシルバー人材センター新規事業開発補助金 220万 2,000円につきましては、これはただいまの提案説明、また同僚議員の質問で、都より 100万円の補助金と市の負担金でコンポストを購入するということで事業内容は伺いましたが、高齢者事業団に携わっている、またこの高齢者事業団がですね、東村山市の町づくりに大変市民サービス向上を目指して貢献されておりますが、今後、このような新規事業について市はどのようなことを検討されているのか、もしお考えがございましたらお伺いをしたいと思います。
65ページの栄町児童館の備品、消耗品についてでございます。我が公明党は、児童の健全育成という観点から児童館建設を積極的に推進してまいりました。いよいよ平成3年4月オープンの栄町児童館は、市民の皆様、お子様をお持ちの父母から大きな期待を寄せられております。
そこで、お伺いしますが、備品の補正額が当初の予算額 600万円を上回った 739万 2,000円が計上されておりますので、具体的な内容について、また消耗品50万円についてもお伺いしたいと思います。
市長提出議案の児童館条例の全部を改正する条例は今回の議会で可決されました。経過につきましては省略いたしますが、私は、日本の一流新聞と言われる読売、毎日新聞の「学童クラブがなくなる」という、すなわち機能や役割までが全くなくなってしまうと思わせるような事実に反した報道や一部の人々が流したデマのために、事実を知らない父母たちは名称の変更によって学童クラブの機能や役割までがなくなると思い込み、不安や混乱を生じました。私のところへも問い合わせがございましたので、事実を正確にお伝えして御理解をいただきました。しかし、いまだに学童クラブがなくなるのではないかと思い込んで心配している父母もおられるのではないかと考えますと、胸が痛む思いです。
そこで、お伺いしますが、なぜ社会的に影響力のある新聞社が事実と違う報道をして、父母を必要以上に不安にさせたのか。このマスコミの取材に所管はどう対応されたのか。そして、事実に反した報道に対してどのような処置をしたのか。また、今後も予想されるマスコミ等の取材に対して行政はどう対応していくのかをお伺いします。
また、行政は市民サービスの向上を目指して町づくりに取り組んでおられますが、市民に安心して生活を営んでいただくために正確な情報を、できるだけわかりやすく市民へ提供していくのが責務と考えますが、栄町児童館開館のPRについてどのように検討されておられるのか、お伺いをいたします。
77ページの一般廃棄物基本計画作成委託料 679万 5,000円についてでございますが、これはただいま同僚議員の御質問にございましたように基本計画の必要性、また今後の方向についても若干理解できたんですが、いよいよ来年度から後期5カ年計画が実施されますが、このですね、基本計画が策定されまして、作成されまして、そしてそれに伴いまして今後の秋水園の整備計画に反映していった場合にですが、財源の確保、これについてはどのような検討をされておられるのか。また、秋水園の周辺対策と市民サービスの向上についてお伺いをしたいと思います。
79ページ、公園等用地借地料、これ減、 2,554万 9,000円が計上されております。これも先ほどの提案説明にございまして、熊野神社、諏訪神社、稲荷神社の借地料が無料になったことと、それからトイレ工事の延期、このように伺っておりますが、これもう少し具体的に内容を教えていただきたいと思います。
また、借地契約の相手方について、いつまでの契約なのか、そしてまたさらに、更新した場合はどのように対応されるのか、お伺いをしたいと思います。また、後期5カ年計画で借地公園等についてどのように検討し、整備していくのかもお伺いしたいと思います。
97ページ、仮称栄町3丁目公園整備について、これも減になってございます。ただいま、この工事がおくれた理由を同僚議員の御答弁に3点挙げられておられました。私はお伺いしたいんですが、これは地元商店会からもいろんな要望があったと思いますし、地域住民の声をですね、どのように今回の公園に反映させていらっしゃるのか。また、管理についてもお伺いしたいと思います。
99ページ、市営住宅改修工事についてでございます。これは当初予算に計上されなかった4戸分の住宅改修についてでございますが、どのような経過がおありだったのでしょうか。また、どこを、どのように改修されるのか。そして、入居される対象者についてお伺いしたいと思います。また、仮移転される市民の要望については十分話し合いをされたと思いますが、市はどのような対応をされてきたのか。1期工事の対象者は何戸で、移転先は決まっているのでしょうか。
以上です。
◎社会教育部長(小町章君) 最初に市民プールの関係で御質問がございましたので、御回答申し上げたいと存じます。
御質問者が申されますとおり、平成2年度は非常に天候に恵まれたのと、それから平成元年にプールの改修をさせていただきまして、これらの2つの要因が重なりまして多くの市民の皆さんに御利用いただいたという経過だと思っております。数字で申し上げますと、元年度が4万70人でございましたけれども、2年度は5万 6,468人、1万 6,398人の増でございます。そういうことで、当初、元年度の実績で予算を組みましたのが 318万 6,000円でございましたけれども、おかげさまで多くの皆さんに御利用いただいた結果、 322万 5,000円の今回増をさせていただくことになったわけでございます。市民プールは7月1日から9月10日まで条例で御利用いただいているわけですけれども、特にことしは7月が当初から猛暑でございまして、7月が昨年の約倍ぐらいに入場者数もふえているというような状況でございました。
以上でございます。
◎市民部長(入江弘君) 29ページの返還金の関係ですけれども、その内訳というんでしょうか、どうなのかということですが、納税奨励金の交付要綱というのがあります。それで積算するわけですけれども、いわゆる調定額に対する収納率、これが90%以上の場合には交付率が1000分の2、それから収納率が80%以上の場合には1000分の1と、こういう計算で個々の組合に対して計算した、34組合あるわけですが、その合計額が 136万 7,000円という金額になっておるわけです。
それから、交付要綱については廃止したのかということですけれども、廃止いたしました。
◎環境部長(小暮悌治君) 環境部で2点の御質問をいただきました。
まず、歳入関係で29ページ、衛生の雑入の関係でございますけれども、これは今年度より提供を実施いたしました牛乳パック等からの和紙づくりということで、資源の大切さを訴えながらその利用を市民にPRしてまいりました。各イベント等を通した中で、資源の再利用ということでこの事業を進めたわけでございますけれども、そのときに、一応、紙すきをする、はがきとか、あるいは色紙とか、そういうふうな型枠をですね、一応これ原価 400円の原価なんですけれども、原価で市民に提供してその振興を図ってきたということで、当初予定いたしました 100組から 300組ふやしまして 400組にした、その差額12万円の予算増の計上であります。
次に、一般廃棄物処理関係の歳出関係77ページでございますけれども、基本的なところは先ほど10番議員にお答えしたとおりでございますけれども、この調査によりまして秋水園の整備計画への反映と、さらに財源の確保、さらに周辺対策という内容での御質問でございますけれども、今回の基本計画は今後の整備計画の前段として重要な位置づけを持つものでありまして、市のごみ処理の基本方針を策定し計画的に整備事業を進めていく上で重要な内容となっております。したがいまして、今後の内容によりましては収集システムの見直し等によっては市民とのかかわりもあり、また市民の協力というのも大きな関係が出てくると思っております。
財源の確保の内容でございますけれども、整備を進めていく事業は膨大な事業になってまいりまして、その財源確保には国の補助金、都の補助金等の確保に万全を期していきたいと、このように思っておりますけれども、先日の国の予算状況が新聞報道されておりましたけれども、特にごみ処理施設に対する配分を見ますと大変厳しい情勢が報じられておりまして、補助金確保に向けては市長を先頭に誠意努力してまいりたいと存じますので、議員皆様の御指導と、また御協力をお願いもいたすところでございます。
次に、周辺対策の内容でございますけれども、一定の法的なクリアをすることはもちろんでございますけれども、やはり地域住民に迷惑のかからない、また喜ばれる内容をもって整備に取りかからなければならないと、こういうふうなことも関連といたしまして、住民との内容には十分協議をしながらこの調査の中で反映をさせ、また実際に進めてまいりたいと、このように思っております。
◎企画部長(池谷隆次君) 税関係のシステムにつきましては、計画では、市民税、固定資産税、国保税、税収納、軽自動車税、口座、あて名管理、法人市民税の8本が一応予定しております。このうち法人市民税は今年度予算で開発が終わりまして現在稼働しております。2年度予算では、市民税、固定、国保税は非常に大きなシステムになる、また準備が必要だということで予算は3年度にしようと。2年度といたしましては軽自動車、収納、口座、あて名管理を進めたいということで予算化させていただいたわけでございますが、先般も御説明申し上げましたとおり、この開発につきましては原課と十分──関係課とですね。協議をして進めていく必要がございます。
それで、いろいろ協議してその作業しているわけでございますが、特に今年度、例の評価がえがございまして、この事務が非常にふくそうしているという状況がございます、税務課の方ですね。そんな関係や、それから2階の事務フロアに端末機を配置していくことになりますが、この辺のレイアウトをかなり改変しませんとおさまっていかないということがございまして、率直のところ、当初の考え方は平成4年度の当初課税から動くようにしたいということで予定したのでございますが、この辺の協議をして調整をする時間をですね、もう少しとった方がいいというふうになりまして、そんなような進め方の違いを生じてきたところでございます。今回補正予算で、したがいまして一部減額させていただきますが、これは来年度の予算で計上させていただきたいと。でき得れば、平成5年度の当初課税分より稼働するようにしていきたいと、こんな考え方をしております。
◎都市建設部長(中村政夫君) 都市建設部関係につきまして何点か御質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
1点目に、放置自転車等の関係の看板の問題でございます。デザインについてはどうなのかということでございますけれども、現在私どもが今回補正をお願いし検討している内容としてはですね、多くの市で既に実施、使用をしております白地にブルーの自転車を表示をし、とめていけない場所についてのそのバツ印というんですか、そういうものをデザインしたものを考えております。また、禁止区域以内につきましても、図面表示、あるいは注意事項等の看板をつけて整備に当たっていきたいということでございます。
また、設置場所の関係でございます。放置禁止区域内は当然でございますけれども、ただいま申し上げましたとおり禁止区域外、あるいは駐輪場内においてもそれぞれの看板の設置を考えております。
また、いつごろかという点でございますけれども、秋津駅北口につきましては今、私ども4月より禁止区域にしていきたいというようなことも含め、また他の場所につきましても4月以降一定の料金をいただくというようなことがございますので、3月上旬までには一定の整備をしていきたいというふうに考えているところでございます。
また、取り組みの関係でございますけれども、今回条例をお願いするに当たりましていろいろ御指導もいただきました。市報はもちろんのこと、地域の自治会、あるいは商工会、広報車等を用いた中での周知、PRを進めていきたいという考え方でございます。
また、効果の点でございますけれども、看板を設置することによって放置自転車がなくなるということが大変望ましいことではございますけれども、なかなかそうはいきません。一定の警告をし撤去する必要性が出てまいりますので、その前提として看板設置を考えたところでございます。いろいろ、手法、手段を検討し、少しでも放置車がなくなるよう期待をするとともに、努力をしてまいりたいというふうに考えております。
次に、公園等の用地の問題で御質問をいただきました。公園用地等市の借地の問題としていろいろ論議があったことは御案内のとおりでございます。私ども公園をお借りする立場のものとして、全庁的な事務手続をもとに、有償の契約の方法で予算計上をし、地権者と協議をしてまいった経過がございます。御質問にもありましたとおり、今回お借りします熊野公園、稲荷公園、また諏訪の児童遊園につきましては、最終的に神社総代の方々から、また役員の方からも無償でよろしいというような御厚意がございましたので、ここで関係する場所についての減額措置をさせていただきました。
また、公園等の借地契約の期間の問題でございます。ただいま申し上げました公園等につきましては5年ないし10年の時期をもちまして更新をしているということでございまして、相手方としては神社総代の方に代表になっていただきながら更新事務をさせていただいているところでございます。
また、後期の計画の中でどうなのかということでございますけれども、借地かなりございます。そういう中で、長期にお借りできるというところはそういう生かし方をぜひ考えていきたいし、また財政的な問題で公有地化できるということであれば、その辺も十分検討をしてまいりたいということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
また、公園に絡めまして水洗トイレの問題も御質問をいただきました。本年度の事業としまして3カ所、赤坂児童遊園と廻田児童遊園と熊野公園に、水洗化のトイレの設置方を計画をしてまいりました。このうち熊野公園につきましては神社用地であることから、宮司さん、あるいは崇敬会の代表の方、神社庁等の承認を得ることなどの諸手続がございました。こういう中で、なお調整、検討すべき問題が残っておりますので、大変恐縮でございますけれども、本年度完成が難しいということから次年度に送らせていただきましたので、今回減額をさせていただきました。ぜひ御理解をいただきたいと思っております。
最後に、栄町の公園の関係でございます。先ほど御答弁させていただきましたけれども、その中で住民の声をどう聞いたのかという点でございます。率直に申し上げまして、個々の御意見ということは聞いてございません。ただ、私どもといたしましては、野火止緑道の中継点的な公園ということと、周辺にマッチした大人も子供も使えるような公園づくりということで東京都と協議をしながら努力してきてまいったつもりでございますので、ぜひその点も御理解をいただきたいと思っております。
また、管理につきましては東村山市でこの管理に当たるということでございます。
以上でございます。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) シルバー人材センター新規事業に絡みます新規事業の今後の取り組みと、その他の新規事業についての御質問をいただきました。この事業の内容につきましては10番議員さんにお答えしたとおりでございます。その他の新規事業につきましては、在宅福祉の一翼を担うような事業、あるいは高学歴高齢者に対する就業機会の提供を含め長期、中期計画策定するような指導をしてまいりたい、このように考えております。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 2点についてお答えいたします。
まず、65ページの栄町児童館の備品、消耗品の関係でございますが、具体的な内容についてというお尋ねでございます。まず、補正額が多い理由でございますが、本来でしたらば運営に必要な備品、消耗品につきましては当初予算に計上すべきでございますけれども、御案内だと存じますが、本体工事については2カ年にわたっての施行と、それから住宅絡み、都営住宅絡み、こうしたことがございまして、流動的な事情もあろうかと考えました。とにかく4月にオープンできる最低限の備品を整備したいということで予算計上させていただいたわけでございます。ところが、工事も順調に進みまして来年の2月には引き渡しも受けられると、こういうことで、ここで開館に備えてすべて整えるということで補正をお願いしたわけでございます。
それで、備品の関係でございますが、具体的な中身についてと、こういうお尋ねでございますので主なものにつきまして申し上げたいと存じますが、これは工作用としての備品でございますが、例えば電動木工具、それから皮細工工具、それからミシン、グラインダー、このようなものでございます。それから、音楽室に備えるものといたしましてはピアノ、小物の楽器、それから電子ピアノ。それから、遊戯室に備えるものといたしましてはトランポリン、バドミントンの支柱とかネット、マット、跳び箱、それから滑り台、シーソー、輪投げ、それから落書きボード、それから積み木、卓球台、このようなものでございます。
それから、消耗品でございますが、工作室の分といたしましては粘土板とか彫刻刀、木工具一式、それから音楽室の分といたしましてはトライアングル、ハンドウッドブロック──ちょっとよくわからないんですが、このようなものです。それから、図書室といたしましてはブックカバー、それから図書でございますが、遊戯室にはサッカーボール、バスケットボール、それから卓球ラケット、ドッジボール、縄跳びと、このようなものでございます。
それから、2点目の児童館条例改正に伴う今回のマスコミの一連の動きでございますが、これについていろいろ御指摘がございました。確かに御指摘のとおり一部の新聞報道につきましては全く事実と相違する誤報がございました。これにつきましては実に遺憾に存じております。恐らく、一方的な取材をいたしまして、所管、市の確認をとらなかった、これしかないと思いますけれども、これにつきましてはもちろん抗議をいたしました。しかし、訂正はないと、こういうことでございます。
今後についてでございますが、誠意ある取材につきましてはもちろん協力したいと思いますけれども、報道の倫理に反するような取材には協力しがたい、このようなことも申し上げております。いずれにしても、新聞は、これは公器でございますし、もろ刃の剣の両方の面があろうかと存じますが、ただいま申し上げましたような対応をしていきたい、このように考えております。
それから、市民に対するPRでございますが、これは2月の市報に登載の予定でございます。それから、父母会とは一定の秩序、一定のルールのもとに話し合いを持っていきたい、このように考えております。
以上です。
◎総務部長(細淵進君) 市営住宅の建てかえ事業の関係につきまして御答弁させていただきたいと思いますが、本件につきましては議会の都度御質問をちょうだいいたしているわけでございますけれども、計画といたしましては平成3年度、年度途中になるかと思いますけれども、着工を予定させていただいております。これは第1期工事3棟48戸分でございます。これに伴います仮住居の戸数でございますけれども、19戸でございます。それのうち15戸を都営住宅、4戸を今回補正でお願いしてございます空き家住宅の改修をさせていただきまして、この中に4戸をお願いいたしたい。都営住宅15戸分につきましては萩山3丁目に12戸、美住町1丁目都営住宅に2戸、富士見町5丁目に1戸、トータルとして15でございます。
それと、あと、この空き家の関係でございますけれども、これ、いわゆる移転前に住民の皆様方とアンケート等ちょうだいいたしましてですね、やはりそれの中でも市営住宅への移転の希望もございました。その中身は、高齢家庭であるというですね、そういうふうなこともございますし、そういうふうなことも踏まえましてですね、市といたしましては就学児を抱えている世帯、それと高齢者世帯、この方たちを一応4戸分の方にですね、お願いいたしたいと。まだ、この19世帯の中で割り振りは最終的には決定してございませんけれども、12月中にもお話し合いを持たせていただく予定ですので、それの中で処理させていただき、誠意を持って進めてまいりたいと思っているわけでございます。
以上です。
◆12番(根本文江君) 2点、お伺いしたいと思います。
1点は、奨励金の返還金につきましてはるる、その、今お伺いいたしましたが、この返還についてですね、納税組合に対して返還命令を出すのが筋ではないかと考えますが、この辺について市の対応についてお伺いしたいと思います。
それから、もう1点は、児童館の、ただいま遊具につきまして、備品につきましていろいろ御説明いただきまして、本当に大変喜ばしいことだというふうに思っております。それで、この遊具がですね、健全育成、児童の健全育成にどのような効果を生じるとお考えでしょうか。また、他市のですね、児童館の遊具の状況についてもお伺いしたいと思います。
◎市長(市川一男君) 納税奨励金の返還の問題でございますけれども、御質問にあった、組合に対して返還をしていただくのが筋ではないかというようなことがございますけれども、手続という前段で御質問もございました。手続等を含めて今、検討、研究中であります。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 大変難しい御質問でちょっと困惑しておりますけれども、このような遊具がどのようにその児童の健全育成に役立つかと、こういうお尋ねでございますが、要は使い方だと思うんです。児童厚生員を2人配置するわけですが、その児童厚生員の指導いかんによってこうした遊具も生きてくるだろう、このように考えております。それにつきましては今後十分研修等も積みながら対応していきたい、このように考えております。
それから、他市の状況ということでございますが、他市の状況も大体似たり寄ったりの状況ではなかろうかと、このように存じます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 順次質問いたします。
第1問は、今井議員や既に根本議員から質問が出ておりましたが、高齢者事業団補助金新規事業開発助成補助、この問題であります。前段で説明がありまして、コンポスト新設ということでありますけれども、私はここでちょっと心配もありましてちょっと聞くんでありますが、実はですね、隣の所沢市でこのコンポスト問題では相当力を入れてですね、やってきた経緯がありますが、聞くところによると、いろいろ力を入れてやってきたんだけれども失敗に終わったというふうなことであります。
そこで、簡単に聞きますが、要するに高齢者事業団でこのコンポスト事業、落ち葉をね、かき集めて云々ということでありますから、市の方としてですね、この所沢市でどうして失敗したのかということも含めてですね、研究しながら、高齢者事業団に対しての今後の対応をやっていく必要があるというふうに思うんでありますが、ぜひこの辺について、どこまで話が進んでおるのかについてお伺いしたいと思います。
それから、これもやはり根本議員が聞いておりますが、納税奨励金返還、この問題でありますが、今、市長はなかなか難しくて研究中だという答弁でありました。決して私は楽だとは思っておりません。簡単なことだとは思っておりませんが、しかしこれはせんだって議会の中でも論議された経過がありますけれども、ここに私はせんだって出された新聞、市長の写真入りの新聞の記事を持ってきておりますが、あえて聞きたいんですがね、先ほどの答弁で、市民部長の答弁で、組合、30幾つ組合云々と、そして今の市長の答弁は非常に難しいんで研究中だということでありますが、そこで聞くんですがね、じゃ、この 136万 7,000円という返還金はだれが返還してきたのかと。返還する必要がなければ返還金として入ってないわけですから、入らないわけですから、だれが返還したのか。言えるはずです、これは。(「だれって言ってないじゃない」と呼ぶ者あり)そういうことを改めて聞くんです。
それでですね、この新聞を読みますとですね、私は新聞の記事持ってますから、そのとおり読みます。この見出しは「市長、私が補てんする」と、こういう見出しで書いてあります。そしてですね、市川市長はこの記事の中ですよ、ポケットマネーで補てんするというふうに言っております。それ以後については、それ以後のこの記事全文について私はどうこう言う必要はありませんので言いませんが、要するにね、要するに、監査委員会から返還を求められたと、このことは事実でしょう。ですから、この記事との関連で奨励金返還金収入ということと、それから補正減と見るのはこれは当然でありますので、その辺もう少しね、市長ね、難しくて今答えられないと言わないで、ここまで出されているんですからね、もう少しはっきり答えてくださいよ。答えなきゃいかぬ時期だと思うし、責任があると思うんで、よろしくお願いします。(「何言ってるの」と呼ぶ者あり)いいの、いいの。そんなことはあなたに言われる必要はないんだよ。
それから、39ページ、49ページに出ております──41ページですね。39ページ、41ページに出ておりますが、41ページの上段に秋津駅第4駐輪場保管場所フェンス設置等工事等云々ということで出ております。これについては先ほどもやはり根本議員が聞いておりまして、来年の3月までにフェンス等はやりたいというふうなお答えでありましたが、私がやっぱりここでどうしても質問したいと思ったのはですね、これはやっぱり初めてやられることですから、市内で。初めてやられることでありますので、やはり条例そのものができたといっても、市民にとっては禁止区域なんというのはね、全く大変なことだと思うんですよ。そういう意味では、市民の皆さんにとってはね、本当に戸惑いがあるんではないかという感じがしますので、実施に際してですね、先ほど答えておりましたけれども、それらも含めて今後どのような対応がされるのかというふうなことについてお聞きしたいんです。
同時にですね、禁止区域除いたほかの問題がございますが、自転車等が保管された場合、いろいろ心配が起きてきますが、私はここで幾つか私なりに考えたことで質問しますならば、保管された場合、その取引の問題──引き取りの問題でですね、引き取りの問題で通知を送ります。それを確認します。条例で決まりましたからお金をとにかく払いますね。そして、引き取りに行くという、これらの一連のことがあるわけですが、そこで心配なのはですね、例えば私が栄町で向こうへ置いて、あそこで保管されたと、連絡を受けたと、保管場所にとりに行ったと、いなかったと、または連絡のしようがなかったとかさ、さまざまな問題が出てくると思うんですよ。そういういろんな場合想定してですね……。(「国分さん、そんなのは駐輪場の条例でやりなさいよ、駐輪場の」と呼ぶ者あり)黙って聞きなさいよ、心配してるんだから。そういう場合を想定して、いろいろ考えられると思うんですが、これらについてね、具体的な詰めがなされているならばですね、教えていただきたいんです。そういうトラブルがですね、さまざま起きてきた場合に、やはり条例がね、やはり、何といっても、絵にかいたもちになってしまうおそれがあるということを心配するから、それらの対応をぜひ教えていただきたいというんであります。
それから、一般廃棄物、これは77ページでありますが、一般廃棄物処理委託料作成の問題ですが、基本計画の作成委託料の問題でありますが、これについても先ほど根本議員が聞いて前段答えております。私はこれを聞いてひとつびっくりしたんです。びっくりしたんです。それはですね、今まで、こういうふうに答えていますね。61年度に厚生省から指導があったと、今回の基本計画は市のごみ処理の基本方針を策定する内容ですと、答えているんですよね。そうしますとですね、今までいろんなごみ減量も含め、リサイクルとか新システムとかということをやられてきたはずであります。そうするとね、その基本方針がないところでやられてきたということになるんです。これから基本方針を策定するというんですから。そうなりませんか。もっとこうね、平たい言葉で言うと、そうすると、今までのね、さまざまな施策がその場しのぎでやられてきたと──基本方針がないんだから──いうことになると思いますがね。どう思いますか。ぜひお聞かせいただきたいのと、それから昭和61年に厚生省の指導があったというふうに先ほど言われておりましたから、指導があったことを知っていたのか知っていないのか。その点についてもぜひお答えいただきたいと思います。
それから、79ページでありますが、清掃手数料システム化委託料の増額です。予算では92万 7,000円でありましたが、補正では 190万 6,000円の、言うならば、倍以上の増額になっております。この間、この間ごみ総量の増加と、または前年度無人計量から有人計量に変えるなどの対応も考えられるが、当初、この点で言うと、どうしてこの辺のことも含めて見込めなかったのかということであります。ちょっと私もやっぱりこの点では普通ではやっぱり考えられないです、2倍以上も補正増ということでありますから。この点についてお答えいただきたいと思います。
それから、81ページであります。工事請負費の中の作業場搬入口外部設置工事減、 212万 4,000円補正減されておりますが、当初予算比で計算しますと約30%の減なんですよね。私はこの設置工事減だから差金かなと思ったんですが、一般的にね、予算額に対して30%近い、またはそれ以上の補正減なんというのは差金としては到底考えられないんですよ。そうするとね、当初の見積もりが大きく違っていたのではないかというふうに言わざるを得ないんです。言うならば、それ以上言っちゃうと語弊があるかもしれませんが、いいかげんな見積もりではなかったのかというふうなことにならざるを得ないというふうに思うんですが、その辺についてお答え願いたいと思います。
81ページ、水銀含有物廃棄物処理業務委託料の、これ増額ですね。予算では 100万円でしたが、 149万 8,000円の増額されております。これも額としては大きな増額であります。ぜひこの中身について具体的に教えていただきたいのであります。
それから、83、深井戸揚水能力等調査委託料 327万 2,000円です。なぜ私がこれ聞くかといいますと、最近、最近の調査でですね、井戸からトリクロロエチレン等が検出されていると、これは市内でですね。そういうことがありますので、その辺も含めて心配があるのかないのかも含めてお答えいただきたいと思います。
93ページ、本町2丁目代替地道路築造工事であります。この築造工事費として 357万 4,000円、ちょっとね、私は築造工事費としてはどうも現況から言うと 357万 4,000円というのはそう多い感じではないと。逆に言えば、ちょっと少な過ぎるんじゃないかなと思うんで、築造工事で 357万 4,000円というのは一体どうなんだろうというふうな気分が持ったので、気をしたので、ぜひお聞かせいただきたいと思います。(「どうだっていいんだよ、そんなのは」と呼ぶ者あり)一々うるさいこと言うんじゃないの、まじめに聞いているんだから。
99ページです。野火止用水水車復元事業費であります。今年度で水車が復元するようでありますが、私が心配なのはですね、あそこが借用地だということであります。
そこで、お聞きするんですが、いつまでもあそこのあれだけの土地をですね、借用地としておくわけにいかぬだろうと思いますので、今後の問題としてね、やはり公有化すべきだろうと思うんですが、その考えがあるだろうと思うんですが、その点についてお伺いします。
同時にですね、あの地域は御承知のように市内でも数少ない緑の地域というふうに言っていいと思うんですが、隣に稲荷公園があります。そして、野火止用水にも清水も復活したことでもあるし、そういう意味ではグリーンベルトというふうに言っていいかどうかわかりませんが、あの地域については特別な手だてがやっぱり今後必要だろうというように思うんです。
ところが、そこで1つの問題があるのは、水車用地、あそこの上流隣に警察の寮がございますが、どうもあの警察の寮はですね、皆さん御承知のように古い建物のせいか、ちょっとやっぱり景観にマッチしないという感じがしなくはないんです。そういうことでですね、ぜひですね、この古い寮であるかということも含めて、改築とか移転とかも含めてですね、今後あの地域を一体として考えていく必要があるというふうに思うんでありますので、その計画性についてどうなのかということをひとつお聞きしたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後2時42分休憩
午後2時43分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 質問を続けてください。
◆13番(国分秋男君) もう少しで終わるから、我慢しなさい。
○議長(遠藤正之君) どうぞ続けてください。
◆13番(国分秋男君) 103 ページです。富士見小児童のですね、登下校整理委託減であります。予算では 135万くらいですか、含まれておりますけれども、65万 2,000円が補正減されました。恐らくこれは人員が減ったということだろうと思いますんで、聞くところによりますと、信号ができて2人が要らなくなったということであります。
そこで、私、聞くんですが、信号ができて2人が要らないということは、それはわかると。じゃあ、お1人の方をね、まだまだ市内には登下校に危険な小学校があるだろうと思いますんで、なぜその方にですね、お回しすることができなかったのか、今後どういうふうに考えているのかについてお伺いいたします。
119ページです。委託料の第三、第五中学校コンピューター室設置工事ということについては先ほども聞かれておりますが、それについて、それらに答えております。それで、私、聞くんですけれども、今後ですね、機種、ソフトなどですね、検討しなければならないことが非常に私は多いと思うんです。実施設計委託で決まってしまうのかと。特に、メーカーにより互換性であるとか、その他さまざまな問題が多いというふうに思うんでありますが、その辺についてお聞かせいただきたいのと、こういう大事な問題はですね、やっぱり文教委員会に報告すべきだろうと思うんですが、文教副委員長である黒田議員に聞きましたら一切報告ないということでありますので、この点についてもお聞かせください。
質問の最後はですね、質問の最後は、65ページです。65ページ、市立児童館、仮称市立栄町児童館の問題です。建設費 2,653万 1,000円、この内容について御説明ください。
同時に、先ほどもいろいろ言われておりましたが、私はここに1990年12と書いて、公明党東村山第2支部というところから出されている緊急報告というビラが出ておりますね。その一節を読ませていただきますと、「市長に進言いたします」云々から、「市長は本会議で条例審議の中で日曜休館日に地域開放すると明言いたしました」と書いてありますね。これは問題がいろいろやられて、それで児童館条例が解決された後に出されたビラだと思いますが、そこでお聞きします。日曜開館、開放、それから地域開放、これがどのように違うのかについてお答えいただきたいんです。
同時にですね、開放というからにはですね、夜間も開放はあり得るわけです。あり得るんです、そういう限定がないわけですから、今。今、そういうことを言われてないわけですから。そうするとですね、そうすると、夜間開放した場合にどういう問題が起きるかということについてですね、ひとつ、ぜひお聞かせいただきたいんです。
同時に、開放のとき、開放されているとき、その時間帯、子供たちに対する責任、館に対する責任はだれが持つのかということについてお聞きします。
本来、児童館はですね、使用されているとき、これについては私がるる申し上げるまでもなく、それなりの資格のある人が責任を持つと、これが法の建前だろうと思います。そういう意味で、今、私が質問した何点かの問題についてわかりやすくですね、御説明をいただきたいんです。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後2時48分休憩
午後3時3分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 答弁よりお願いいたします。保健福祉部参事。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 新規事業開発について現在どこまで進んでいるのかということでございますが、現時点では落ち葉等のストックの状態でございまして、これから整備、用地の整備、器具等の準備に入る段階でございます。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 最後にお尋ねがあったわけでございますが、65ページの関係でございますので、お答えをさせていただきたいと存じます。
まず、中身についてでございますが、これは先ほど10番議員さん、12番議員さんから御質問がございましてお答えしておりますが、買い取りの価格が 1,863万 9,000円、それから備品の関係が 739万 2,000円、消耗品が 50万円、こういう中身でございます。
それから、開放と開館の違いと、こういうことでございますけれども、厳密に定義づけをしているわけではございません。ただ、このように考えておるわけですが、開放につきましては施設を利用に供する。言うなれば、利用者の主体的あるいは自由な活動にゆだねると、こういうふうに考えております。それから、開館についてでございますが、これは児童厚生員を置いて児童館活動を行う。これは今回御可決いただきました条例の第3条に事業が列記されておりますが、そうした児童館活動を行うというふうに考えております。
それから、開放の場合の責任の所在ということでございますが、責任の対応もいろいろあろうかと存じます。例えば、事故が起きた場合、事故が起きた場合に例をとりますと、いろいろな場合があろうかと思いますが、1点目といたしましては自己責任による場合、それから施設の欠陥による場合、それから3つ目に児童厚生員の指導に責任が所在する場合、それから外的な条件による場合、こういういろいろな場合があろうかと存じます。こうした場合を想定いたしますと、開放の場合、開放の場合ですと、施設の欠陥、それから外的な条件によってその事故が生じた場合、こうした場合につきましては市の責任において対応すると、こういうことになろうかと存じます。
それから、地域開放と、それから日曜日の施設開放についてどう考えるのかと、こういうことでございますが、これにつきましては議案第51号の御審議の中でも触れられておりますし助役からも答弁をいたしておりますが、前向きに検討したいということでございますが、率直に申し上げまして、具体的にどうするかということにつきましてはまだ詰めてございません。いずれ、常任委員会等の御指導も得ながら集約を得たいと、こういうふうに考えております。
それで、地域開放のその解釈でございますが、児童館の性格から申しまして、児童館としての機能を損なうような施設開放は考えられない。昼夜、曜日を問わぬ一般開放のイメージでの地域開放は、管理上のいろんな問題等もございますし困難であろうと、このように考えております。
それから、日曜日の施設開放についてでございますが、これはその、あくまでも18歳未満の児童を対象とした遊び場の開放である、このように理解しております。この点につきましては他市の例、23区の同様の例では遊戯室のみを開放していると、こういう実態でございますが、これらを参考にしながら今後詰めていきたい、このように考えております。
以上でございます。
◎市長(市川一男君) 納税貯蓄組合の奨励金につきましては、12番議員さんにもお答えしましたけれども、新聞記事についてを含めての御質問ですが、この件につきましても今回の議会の中で御質問をいただき、その中で毎日の記者さんと話した内容とは若干違う面があるということで、記者の方にも私は取材の内容と違うじゃないかというような申し入れをしたわけでございます。
いずれにしても、措置勧告を受けまして、この内容につきましてはやはり監査委員会の方に勧告に対する回答ということをしておりますので、この支出について手続その他について今、研究、検討中であるということで御理解いただきたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 2点につきまして御答弁させていただきます。
1点目は、放置自転車絡みでの御質問をいただきました。御質問にもありましたとおり条例が制定され、どういう内容かということが市民の方々に知っていただくことが一番大事な問題であるというふうに考えております。そうしたことから、議会の御指導もいただいた中でですね、あらゆる場、あらゆる機関を通してですね、周知徹底をしてまいりたいというふうには考えております。
また、具体的な例としてですね、引き渡しのときどうなのかということでございますけれども、保管場所はここですよ、引き取りはこんなふうになります、料金をいただきますということをですね、一定の看板等をもちながら、また周知をする中で、そういうことも明記した中で徹底をしていきたいということでございますので、御理解いただきたいと思います。
次に、93ページの本町2丁目の代替地の関係でございます。本町2丁目の24番地先に市の土地がございます。この場所を公共事業の代替地として提供をしていきたいというようなことから、今回お願いします内容は、進入道路部分の築造工事ということでございます。延長が37メートル、幅員5メートルということで、L型を入れるということと、舗装をさせていただくというのが内容でございますので、御理解いただきたいと思います。
◎環境部長(小暮悌治君) 一般廃棄物処理基本計画の内容で御質問をいただきました。
当市の一般廃棄物処理にかかる長期計画の策定につきましては、昭和52年度におおむね10年の期間を設けた中での基本方針を定めて、現在その運用を図っているわけでございまして、合理的な施設整備計画策定の観点から、一般廃棄物処理施設の整備をということででき上がっているわけでございまして、この10年が昭和61年に再度10年の期間以後の10年ということで、また61年3月に厚生省の方から基本計画の策定についての指導を受けたわけでございますけれども、先ほどの御答弁でも申し上げたとおり、この時期に新システム推進室の方でアメニティーを目指す東村山の清掃行政という内容が論議されておりまして、このとき、62年、3年にかけては基本計画をそれに合わせてつくるというふうな方針から、今回に至ったという経過でございますので、御理解をいただきたいと思います。
次に、清掃手数料のシステム開発の関係でございますけれども、コンピューターシステムの開発につきましては段階を追っていかないと実施できないというふうなシステムでありますので、今回第1段階のシステム開発が終わり、今回5項目にわたるシステム開発をしようということで追加補正をお願いいたしているところでございまして、それが終わりまして最終的には来年度で新たなまた開発をもって、すべてのコンピューターシステムの開発を終わると、こういうふうな予定になっておりますので、御理解いただきたいと思います。
次に、搬入口外部設置工事の減額の内容でございますけれども、これは当初の予定から設計変更をいたしまして減になった内容によっての減額でございますので、御理解をいただきたいと思います。
それから、4点目の、水銀含有関係の委託料の増につきましては先ほども御答弁申し上げましたとおり、回収量の増による補正の増額でございます。
最後に、深井戸の関係で御質問がございました。現在、秋水園には3号井戸による深井戸がございまして、1、3号は大変老朽化しておりまして、これらを復旧するためにどういう状態であるかということを、その水中テレビ調査等を行いながら調査をし、修繕に向けての事前調査でございますので、御理解をいただきたいと思っております。
なお、水質等につきましては定例的に検査をいたしておりまして、何ら検査に異常はないということで、当時までは飲料水にも使っていたという良質な水が出ております。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) 99ページの野火止用水の水車復元事業ということですが、子供たちの夢をはぐくむという大変大事な施設になってくると思いますので、恒久化の方向で検討していきたいと、このように思っております。
それから、いわゆる緑の環境ということですが、これもいわゆる植栽を行いまして十分その保全はしていきたいと、このように考えております。
それから、警察寮の関係の御質問がありましたけれども、ちょっとそこまでは私の方では検討いたしておりませんので、申しわけありませんけれども……。
◎学校教育部長(間野蕃君) 2点にわたって御質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。
最初に、 103ページの富士見小学校の児童登下校の整理委託の関係でございますが、65万 2,000円減額させていただいております。これは御質問者おっしゃいましたように、信号機があそこにようやっと設置できたということで、富士見小につきましては61年開校以来信号機の設置についてお願いをした経過がございます。たまたま、ことしの3月末についたもんですから、当初予算では65万 2,000円の予算を1名分計上させていただいた経過がございます。これに伴いましてですね、62年度は、もう1つは八坂小学校の踏切のところがございますが、もしこの信号機の方が設置が3月中に終わればそちらへという話もあったんですが、その設置が3月で果たしてできるかどうかということがございましたので、八坂小学校の部分については別途に予算をいただきまして既に1名を配置させていただいているという内容がございますので、その辺も踏まえて御理解をいただきたいと思います。
それから、2点目の 119ページの中学校の建設費、先ほどお答えもいたしておりますが、三中、五中のコンピューターの関係でございます。これにつきましては、いろんな互換性の問題とか、ハード、ソフトの問題もございます。したがいまして、私どもといたしましては、今年度当初予算で教師用の1台を確保──7台分ですが、お願いをいたしてございますが、その購入に当たりましてですね、やはり学校現場での調整を十分必要とするということから、情報教育検討委員会というのを策定させていただきまして、各校から1人の技術科の教諭の方を出していただいて検討をいたしておるところでございます。したがいまして、この検討委員会、今までにもう既に7回ほどやっておりますけれども、そういう中でいろんな互換性の問題ですとか、あるいはハードな問題をどうしたらいいだろうかとかということを一応一生懸命に今、研究させていただいた経過がございました。したがいまして、それらを踏まえて、当然来年度以降の導入に入っていくわけですけれども、当面、その前にやはりそれの入ります部屋の調整というのは、これまた重要なことでございまして、相当前から学校とやっていかないと間に合わなくなるということがございまして、それらも今回実施設計をいただいて、実際の学校希望の場所に設計をいたしてまいりたいと、こういう内容でございますので、ぜひ御理解賜りたいと思います。
◆13番(国分秋男君) 最初に、65ページの問題でお答えいただきましたので、65ページのその児童館関係の問題について再質問いたします。
この問題では、私が、日曜開放ということと地域開放ということについて聞きましたが、日曜開放、それから地域開放のことについてはそれなりの答弁でありました。
そこで、お伺いするんですが、1つはですね、例えば日曜開放の場合に正規職員を張りつけないということが前々から言われておりました。そうすると、当然その際に張りつけられる方は高齢者事業団の方ではないかなというふうに思うんですが、私の間違いであれば勘弁していただきたいと思います。
同時にですね、この日曜開放の場合に児童館としての機能を損なうようなことがないというふうに答えておりますけれども、しかし、そうは言ってもですね、日曜開放ですから、児童館法に基づいて云々ということでありますけれども、あの地域は御承知のようにね、商店会地域でもあるし、それから都営住宅の敷地内でもあるわけですよね。そういうことを考えて、またいろんな公的な集会所の少ない地域でありますのでね、まあ、もちろんいろいろ答えておりますけれども、そういうおそれが十分ないと、あるというふうに私、思うんです。ごめんなさい。十分あると、可能性があるというふうに考えますので、ひとつ、その辺についてもお答えいただきたいと思います。最初に聞いたあれですよ、開放した場合の人的配置の具体的な中身について再度お答え願いたいと思います。
それから、2つ目ですが、先ほど廃棄物の問題で御答弁がありました。廃棄物の問題で御答弁がありましたが、私が最初聞いたのはですね、その基本方針作成委託料の問題で、61年に、ごろですね、厚生省の指導があったでしょうと聞いたんですよね。その厚生省の指導があったことを御存じでしたかないですかと聞いているんです。まさか知らないというわけにもいかぬでしょうから。そうしますとですね、現在まで、61年から数えますと4年たっているわけですよね。どういう経緯があったか知らないんですが、少なくとも、ごみ問題というのは今、社会的な問題になっているというのはさっき私、申しました。そういうことを背景に考えた場合にですね、この基本方針策定というのをね、そんなのんびりやっていいというもんじゃ、私は、ないと思うんですよ。その辺でどうしても疑問が残りますのでね、なぜこの時期にね、4年間もほうっておいてね、この時期に基本方針策定ということになったのかについてはちょっと私、納得できませんので、再度お答え願いたいと思います。
それから、水銀の問題でありますが、これについてはですね、もう恐らく知ってると思いますが、水銀を北海道に持ってってますよね、乾電池とかそういう類するものは。最近では、企業責任ということで、メーカーとかそういうところがですね、そのだめになったものを扱うと、引き取るというふうな状況もあちこちに出ているやに聞いております。そうしますとね、量がふえたから全部一手に行政が引き取って処分するということばかりではなくてね、その企業責任の問題もはっきりね、やっぱり位置づけて、これは東村山だけではできないと思いますけれども、その辺をやっぱりはっきり今後ね、させるべきだろうというふうに思うんですが、その辺についてぜひお聞かせいただきたいと思います。
それから、富士見小小学校の登下校整理員の配置についてわかりましたが、私が聞いているのはね、1人余ったわけだ。だから、ほかにそういう危険な学校があるでしょうと、そういうところに張りつけがね、できなかったのかと聞いているんです。化成小学校のことはもう前から知っているんです、それは。そういうことです。
以上、お答えください。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 2点につきまして再質問がございましたので、お答えをしたいと存じます。
先ほどの答弁でも申し上げましたが、結論的に申し上げますと、まだ具体的に詰めておりません。それで、常任委員会等のお知恵も拝借しながら詰めたいと、こういうように考えておるわけですが、ただ日曜日の開放につきましては他市他区の例を見ますと高齢者事業団に委託していると、こういう例が多いようでございます。高齢者事業団に委託するというふうに決まったというわけではございません。もちろん、正規の職員は置かないと、こういうことでございます。
それから、2点目の集会室等を地域の例えば集会に開放するおそれがあるんじゃないか、こういうような御趣旨かなとは思いますが、これにつきましても、あくまでも児童館としての機能を損なうような昼夜、曜日を問わぬ一般地域開放と、こういうようなイメージでの開放は考えていないということでございます。少なくとも、先ほども申し上げましたように管理上いろいろ問題が出てまいります。例えば、夜間開放するということになると、管理人を置かなきゃなんないとか、いろいろな問題が出てまいりますので、その点につきましてはやはり解決すべき課題が多かろうと、このように存じております。
以上でございます。
◎環境部長(小暮悌治君) 一般廃棄物関係の内容でございますけれども、61年3月20日付をもって厚生省の方から、向こうおおむね10年の基本方針を定めるようにという指示が参っていることは事実でございまして、ちょうどこの61年当時東村山市としては将来の清掃行政のあり方ということの一定の協議がなされている時期でございまして、その方針をもって行ってきたという事情もありまして、現在、ここで新たにその方針に基づく内容で廃棄物処理基本計画を策定しようというふうに進めてきたわけでありますので、御理解をいただきたいと思います。
次に、水銀等の有害物の関係でございますけれども、確かに企業責任の内容もわからないわけではございませんで、またこれを一自治体等で処理するようなこともできませんで、現在、三多摩広域廃棄物等の内容では一体の中で業者に委託し北海道の方にあれしている、処分をお願いしているという内容で進めております。この企業責任等につきましては国もようやく、ここで企業に対しての検討を進めている内容でございますので、一定の方向も近いうちに出てくるだろうと、このように判断をいたしておるところであります。
◎学校教育部長(間野蕃君) 再質問をいただきましたが、私どもで先ほど申しましたのは、化成はよく知っているということですが、化成じゃなくて八坂小学校の方でございまして、それは当初ですね、八坂小学校も入ってないような状態だったんですが、片っ方の富士見の方へ信号ができるという話がございましたので、じゃ、それを引き当てたらという話がございましたけれども、やはり完成時期の点がわかりませんでしたので、新たに八坂の方はお願いしてやっていただいたということでございますので、それがございましたもんですから、今回富士見の方は減額をさせていただいたと、こういうことでございます。
○議長(遠藤正之君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) ひとつ、順次お伺いをしてまいりますが、保育所の関係でございますけれども、ページ14ページ、18ページ、20ページ、歳出の61ページ、一括してお伺いいたします。
保育所の措置費負担金、公立、私立とも減になっております。したがいまして、お金の流れというものは当然のことながら同様の形をとるのが普通でありますが、国庫負担金の欄だけ私立は増になっておりますから、その理由についてお伺いをいたします。
2つ目は、この措置費負担金が減ったということは措置児童が少なかった、少ないと、こういうことになろうかと思いますが、保育園に入りたいという声は大きいわけでございますが、希望の人たちは全部入ることができたのか、このことについてお伺いをしておきたいと思います。
それから、ページ19ページでございますが、老人保健調査事業補助金、国の補助金が新しく来たようであります。内容を私もなぜ保健福祉課に──予防課ですか、予防課に来ているのかなという疑問を持っております。この調査につきましては、老人福祉課が担当して調査を既に始めているのではないか、このように考えておりますから、この国がなぜ保健予防課にこういう補助金をおろして、どんな調査を、じゃあ、させようとしているのか、お伺いをしておきたいと思います。
それから、先ほど空堀川関連で排水管の維持管理経費問題が出ておりました。私はこの際、この場所についてどこかということが第1点。第2点は、東京都の事業を受託をしておりますから、東京都の受託事業費は幾らかと言えば 1,183万 6,000円であります。しかし、歳出を眺めてみますと、 1,737万 7,000円という額になっておるわけでありますから、相当な開きがあるわけでございます。したがって、この差額は市が単独で負担をする、こういうことになろうかと思います。当然のことながら、地域の人たちのいろいろな要望を満たすためには、当然のことと思いますが、その内容についてお伺いをしておきたいと思います。
最後でございますけれども、 113ページ、小学校施設整備事業費のうち久米川小学校給食改築工事費マイナス 2,152万 7,000円となっておりますが、計画変更等があったのか、なぜこれだけの多額なお金が減になったのか、説明をしていただきたい。
以上です。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 保育所措置費負担金の関係につきましてお答えをしたいと存じます。
減になった理由でございますが、これは御案内だと存じますけれども、トータルで申し上げますけれども、公立、私立、管外を含めまして、トータルで 1,136人当初見込みよりか減になったと。つまり定員割れでございますが、これに伴って国庫負担金、都補助金等の減が生じたということでございます。
それから、2点目の、私立は増になっておりますけれども、これは保育単価の改正がございまして、 1.5%アップでございますが、この引き上げ額に措置人員を掛けて出た額が定員割れによる人数の減額よりも上回ったということで私立につきましては増となっていると、こういうことでございます。
それから、3点目の、定員割れとなっているが申込者の希望がどうかと、こういうことでございますが、これも御案内だと存じますが、定員割れは主に3歳以上児に見られます。それより下のお子さんにつきましては定員を満たしておるわけでございますが、年齢によっては希望どおりにいかない場合もある、こういうことでございます。
以上です。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 19ページの老人保健調査事業の補助の関係でございますけれども、この点につきましては既に62年に老齢、高齢化進行対策基礎調査、63年に痴呆性老人に対する悉皆調査等を実施しております。その後の老人福祉基礎調査として本年度実施しているわけでございます。これが実態といたしましては、市の保健婦、保健所、それから地域ケアとしての社協との方たちによってするわけですけれども、実質的には保健婦が65歳以上の方、地域は富士見町と本町2、3丁目ですけれども、悉皆調査を行いまして、それらのケアフォローを進めていくと、こういう調査を実施しております。これに伴います国庫補助金といたしまして、印刷製本費等委託料 274万の補助率3分の1という形で今回いただいた内容でございます。衛生局等の関係がございますので、予算上は予防課の方の位置づけになっている、こういう内容でございます。
◎上下水道部長(清水春夫君) 79ページの空堀川整備に伴う排水管移設工事の関係でございます。
まず、場所についてでございますが、場所は2カ所と理解していただきたいと思うんですが、内容につきましては後段で御説明申し上げたいと思います。1カ所は、栄町のところの蛇橋でございます。それから、あと1カ所は、工事場所といたしましては3カ所ございまして、恩多町5丁目の地域で文化村のところでございます。場所的には御成橋下流右岸が1カ所、それから仲よし橋下流右岸、それから土橋下流右岸、この3カ所であります。
それから、受託収入と歳出の関係で差が生じるわけでございますが、受託収入金額といたしましては 1,183万 6,000円、工事総額といたしましては 1,737万 7,000円でございます。その差額 554万 1,000円が市負担というふうになるわけでございますが、この中で蛇橋につきましては全額都の負担でございます。それから、先ほど申し上げました3カ所につきましては市の負担があるわけでございますが、内容的には排水口の増径に伴う工事というふうなことからいたしましてこのような結果になるわけでございます。
なお、これにつきましては御案内のとおり、当文化村地域は低地帯であり、非常に排水等につきましては日常的に苦慮されておった地域ということからいたしまして、協議を重ねた中でこのように空堀川改修に合わせた中で実施したと、こういうふうな内容でございます。御理解賜りたいと思います。
以上です。
◎学校教育部長(間野蕃君) 久米川小学校の給食室の改築の減額の関係でございますが、御案内のとおり工事費につきましては、建築工事につきまして6月の契約議案の御議決をいただいてからスタートしたわけでございますが、そのほか電気工事、給排水衛生工事、外構工事等あるわけでございます。今まで発注をいたしております部分につきましては、先ほど申し上げました建築工事、電気工事、給排水衛生工事、これらを発注しております。あわせて公共下水道の接続工事等もやらしていただいておるわけでございますが、あと残ります工事の進行に合わせて行います陶芸小屋でございますとか、ストーブ庫、ごみ小屋、その他花壇等フェンスを含めまして外構工事があるわけでございます。その中で、当初管理棟前の広場の正門前の本復旧を予定しておったわけでございますが、原復旧で、そのただいま申し上げました公共下水の接続の原復旧で大体おさまりがつくだろうということが1つでございます。それからまた、あそこは御案内のとおり管理棟そのものも相当古くなっておりますし、それらを合わせた将来改築もあるだろうということから、現在では全体の正面の外構工事というものを若干見送らせていただいたという内容がございます。当初、昨年からのいきさつがございまして、相当、今年度予算の方もいただきながら対応してきたわけでございますが、今申し上げましたとおり外構工事に関します部分での減でございますので、御理解賜りたいと思います。
◆15番(荒川昭典君) 1点だけ。保健福祉部長、答弁ちょっと間違っているんじゃないかと私、思いますけれども。私が言いましたのは、歳出61ページまで関連してと言いましたけれども、このお金の流れの中で問題になったのは国庫負担金、国庫負担金だけがプラスになっているんですね。それおわかりでしょう。国庫負担金だけが、私立分だけがですよ、増になっていると。あとは東京都も当然のことながらマイナスになっているし、保育所の措置費の負担金もマイナスになっている。しかし、国の方の負担金の、公立は減になっていますよ。しかし、私立だけは増になっているんですね。だから、その辺の流れが問題があるんじゃないですかと、こう聞いたの。だから、支出の話じゃなくて、国庫負担金がなぜこうやって、普通の流れだったら私立もマイナスという形で出るんじゃないかと思って見ていたのは、増で逆にふえているわけですね。ですから、その辺は何かあったんじゃないかと思いますので、その点だけお伺いしておきたいと思うんです。増になった要因ですね。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 御案内だと存じますが、先ほどもちょっとお答えいたしましたが、全部で 1,136人当初見込みよりか定員割れを生じたと、こういうような状況があるわけです。今、御質問の中で御指摘もございましたけれども、公立については減額、私立、管外については増になっている、こういう現象でございますが、こういう状況も御案内だと存じますけれども、私立の定員定額制の問題がございます。そうした背景もございますけれども、児童措置の場合にそうした事情も勘案して、もちろん申込者の希望等もございますけれども、そうした背景の中で私立については比較的埋まっていると、こういう状況がございます。それで、確かに国庫負担金については増になっている、こういうことがございますけれども、これは公私立のそうした数字の増減を加減いたしまして、この国庫負担金については増になっていると、こういうことでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、順次お伺いいたします。
まず、21ページ、保育室運営事業費補助金 132万 2,000円の減額計上について伺います。
①、減額の理由を明らかにしていただきたい。
②、保育室設置基準で定められている、保育従事者が2名を下ってはならないという規定に違反して、1名しか配置していなかったとか、利用契約の安全確保義務を怠ったような場合は、次年度以降の補助……。失礼しました。利用契約に基づく当該保育室に対する補助金支出は見直すということは、所管はどのようにお考えか、この点についてお伺いいたします。
次、28ページ、43ページについて、雑入のうち納税奨励金返還金及び納税奨励経費について伺います。国保関係の納税奨励金32万 9,000円と合わせて 169万 6,000円が市に返還されるということであります。ことしの3月、予算議会で私が強く警告したにもかかわらず、予算計上を強行した当然の結果であります。市長個人が市に支出金を返還するのは、支出負担行為の決定権者として市長が公金支出の決定に最終的な責任を負担する以上、これも当然の結果であります。さらに、つけ加えるならば、支出金返還は法律上は損害賠償であって、任意の寄附行為とは全く法律上の性格が違うのでありますから、公選法の規定の及ぶところでないのは自明の事柄であるにもかかわらず、一部におせっかいな法律に無知な動きがあったことは強く批判しておく必要があるのであります。
そこで、まず①として伺いますが、43ページの納税奨励金奨励費 245万 1,000円の減額計上について、その内訳を具体的に明らかにしていただきたい。
②、既に都政新報などでも明らかにされているように、東大和市では今月初めまでに29の組合のうち既に11の組合が解散届を出して解散し、当市の納税貯蓄組合連合会長も解散やむなしとの声が強いことを表明しているのでありますが、任意の団体の設立、解散は、その構成員の自由な意思によって決定されるべきであって、市長が解散だけはやめてくれなどと指図するのは、任意の団体の運営に行政が介入することに当たるのではないかと思われますので、この点について市長の見解を伺いたい。
③、さらに市長に答弁を求めるのでありますが、市長は89年度決算審議の際、納税貯蓄組合連合会長らに解散だけはやめてほしいと伝えたことを認めているのでありますが、市民の一部には、市長は納税貯蓄組合を自分の後援会組織と間違えているのではないかという声も聞かれるのであります。この点について市長に明確な答弁を求めます。
④、あわせて市長に伺いますが、法令を無視した結果、全面返還となった本件納税貯蓄組合奨励金と同様に、昨日の個人経営幼稚園に対する下水道負担金免除問題等、市長自身のいわゆる政治的支持基盤に対する法令無視の特恵的優遇の姿勢が相変わらず続いているのでありますが、全国にも例のない市長の、市長個人による支出金の全面返還という事態を踏まえ、自分の支持者らに対して法令を無視して特恵的な優遇措置を与えているという批判に対して市長はどのように責任を感じ、これを反省しているか、明確にお答えをいただきたい。
次、33ページ、人事管理経費について伺います。
①、増額補正の理由を明らかにしていただきたい。
②、私は、岸田助役が辞任に追い込まれた経過の中でもしばしば指摘したのでありますが、適正かつ公正な人事が行われ、職員採用に情実の入る余地がないよう手続を透明かつ客観化するため、人事委員会の設置を主張してきたのでありますが、決算の総括質疑の中でも類似の発言があったようであります。また、岸田前助役辞任については内部情報が漏えいしたことが問題ではなく、慣行を無視した、平等原則に反する情実人事のなされたことが最大の問題であるのは昨年6月議会での市長の再答弁でも明白になっているとおりであります。しかも、岸田前助役辞任問題では情報提供者や内部告発者でもない多くの職員が、逆に、不当にもいわれのない嫌疑をかけられ、不当な処遇を受けてきたということは強く指摘しておく必要があるのであります。
そこで、伺うのでありますが、任期切れを前にして市長は、職員採用、あるいは職員の綱紀粛正にどのような努力を行ったか、具体的にお答えをいただきたいと思います。
③、人事委員会の設置、職員採用手続改善についてどのようにお考えか、この点についても明らかにしていただきたい。
次、35ページ、職員互助会補助金が 1,526万 5,000円増額補正となっており、当初予算 1,591万 1,000円との合計が 3,117万 6,000円となっております。期末手当に関する協議会でも指摘がなされたのでありますが、①として、本年度の支出目的は、具体的にどのようなものを前提として増額補正をしたのか、納税者市民の理解はこのようなことで得られるのか、この点について明らかにしていただきたい。
②、来年度以降にも年間 3,000万円以上の補助金を市長ら理事者自身も会員である組織に支出するのがどうなのか、この点についても明らかにしていただきたい。
39ページ、駐輪場維持管理経費について伺います。
①、秋津駅北口付近に放置禁止区域を設定するということでありますが、条例審議の際所管が答弁した放置自転車の保管庫というのはどのように整備するお考えか。予算書を見ますと、条例審議の際の答弁内容と食い違いがあるのではないかと思われますので、この点について明確に答弁をいただきたいと思います。
②、他市の例では、所管は連日放置自転車にかかりきりになるという実態が発生すると聞いているのでありますが、職員に対する配慮はできているのかどうなのか、この点についても明確な答弁をいただきたいと思います。
次、41ページ、災害対策事業費関係で伺います。
①、防災無線のスピーカー設置謝礼の減額補正となっておりますが、本年度にスピーカー等の設置について謝礼を出している件数と金額を、それぞれ明らかにしていただきたい。また、どこに設置したものか、その具体例を明らかにしていただきたい。
②、89年度決算審議の際、環境部所管が答弁の中で明らかにしたとおり、1種住専地域では45ホン、2種住専地域では50ホンというのが東京都公害防止条例が定めている騒音の規制基準であります。
そこで、伺いますが、当市で毎日流されている防災無線の音量はかなりの範囲、広範囲の地域で騒音の規制基準を超えていると考えるわけでありますが、超えていないとするならば、具体的騒音測定値を明らかにしていただきたい。
③、所管は、都公害防止条例の規制基準以上の騒音を発生させてはならないというのは民間に適用されるものであって、行政には適用がないというような驚くべき答弁を89年度決算審議の際行っているわけでありますが、都公害防止条例第55条は何人も規制基準を超える騒音等を発生させてはならないと明確に定めているわけでありますが、所管はこの都公害防止条例第55条をどのように理解しているのか、明確にお答えをいただきたい。
④、所管は、都公害防止条例第55条を踏まえ、条例制定の騒音規制基準である1種住専45ホン、2種住専50ホンをどのように遵守していく考えか、明らかにしていただきたい。
次、53ページ、身体障害者自動車改造費について伺います。
①、増額補正の内容を具体的に明らかにしていただきたい。
②、これに関連して伺いますが、今年度の福祉のしおりが作成され各種施設の紹介が、施策の紹介がなされております。この中で、本件自動車改造費や電動車いすへの助成等が実施されているのでありますが、このほかに、一部メーカーが足の不自由な障害者や高齢者のためのセニヤカーと呼ばれる電動三輪車を開発しているので、これについて伺います。時速6キロまでの免許不要の電動三輪車で道路交通法上は歩行者扱いとなっておりますが、これについて、国や都への助成について取り組むべきと考える、思うわけでありますが、この点についてどのようにお考えか、明らかにしていただきたい。
21ページ及び57ページ、高齢者事業団補助金について伺います。新規事業であるコンポストについてはその内容を御説明いただきましたので、もう1点の質問としてお伺いいたしますが、支出の根拠のない金員を、しかも年度を越えて支出した高齢者事業団の前役員について、都の振興財団は十分にその事実を把握しているようであります。この人物はなお事業団の役員選出の委員長という重要ポストにあると聞くが、少なくとも非違行為を犯したこの人物の現在の処遇については問題が大いにあると考えるわけでありますが、所管は、都や振興財団の監査で一度指摘を受けた問題がなお未処理のままでよいと考えているのかどうなのか、この間の答弁は甚だ不確かなので、不明確でありますので、再度お答えをいただきたいと思います。
55ページ、ひとり暮らし老人世帯見舞い品について伺います。当初予算の 106万円に加えて10万 8,000円の増額補正でありますが、①、見舞い品に関し増額補正となった理由を明らかにしていただきたい。
②、ひとり暮らしであれば一律に見舞い品を支給するという発想は、積極的に自分の意思でひとり暮らしを選択していく傾向がふえている最近の高齢者の生活意識の変化の動向を踏まえていないのではないか。高齢者のひとり暮らしイコールかわいそうな同情すべき人々という発想は転換すべきと考えるわけでありますが、所管の見解を伺いたい。
③、所得に無関係にこの種の金品を支給することについて、当事者の高齢者の皆さんに意見はないか。この点についても明らかにしていただきたい。
57ページ、長寿社会対策基金10万円増について伺います。私はこれまで、長寿社会対策基金への一般市民からの寄附受け入れ等そのPRを指摘してきたところでありますが、今回その第一歩がしるされたことは私どもが実施を提唱してきた長寿社会対策基金の趣旨が早くも市民に受け入れられたという証明であって、まことに喜ばしいところであります。今回の増額補正の内容と経過及び今後の取り組みについて明らかにしていただきたい。
75ページ、新システム推進事業費について伺います。
①、報酬減の理由を明らかにしていただきたい。
○議長(遠藤正之君) 急いでください。
◆5番(朝木明代君) ②、瓶、缶リサイクル等不燃物回収の統合再編という答弁がなされておりますが、現行収集システム自体を抜本的に見直さずそのままにしたままでは、職員配置、人件費等の問題はそのうち、また再び瓶、缶リサイクルまで直営か委託かの先祖返りの議論になるのではないか。この点について所管の見解を伺いたいと思います。
続いて、87ページ、89ページの産業祭りの負担金について伺います。増額の理由につきましては先ほど御答弁いただいたわけでありますが、今回の補正で3つの分野で合計 240万円もの負担金が増額されておりますが、当初予算と合計すれば 980万円となり、 160万円の文化祭と比べても金額に問題があるのではないか。すなわち、一例を挙げますと、文化祭ではおはやしには 3,500円程度しか支出していないのに対し、同じおはやしでも産業祭りでは20万円とか12万円などという金額が支出されていることから見て、産業祭りの費用の積算方法に問題があるのではないかと思うのでありますが、多く経費をかければよいというものではないと思いますので、所管の考え方を明らかにしていただきたい。
93ページ、代替地整備事業の内容を具体的に明らかにしていただきたい。
93ページ、道路新設改良事業費について伺いますが、この関連で、北北建の話では久米川から全生園に抜ける都道の拡幅改修は完成まで今後相当年数がかかると聞くわけでありますが、恩多町5丁目バス停などは非常に危険な箇所が多いので……
○議長(遠藤正之君) これは、この前同じ質問をやったでしょう。同じ質問をしてあるよ、もう。
◆5番(朝木明代君) 危険解消と取り組むべきと考えるわけでありますが、過去にも例があると思いますので、この点について所管の考え方を伺いたい。
95ページ、街路事業費のうち土地鑑定委託料増 105万 7,000円の内訳を明らかにしていただきたい。また、本件の場合の鑑定は1社によるものか、あるいは複数によるものか、明らかにしていただきたい。
次、 121ページ、第2次市史編さん事業費の関係で伺います。
①、減額補正の理由を明らかにしていただきたい。
②、89年度一般会計決算の質疑の中で、私は東村山の稲作の歴史を市史編さんの中にきちんと位置づけるべきであると指摘したのであります。所管の答弁を聞いておりますと、私の指摘をあたかも東村山市史の中に稲作の事実が記載されていないと言っているかのように大きく取り違えていたようであります。どうも所管はすぐ過剰防衛に走る傾向があるようでありますが、私は東村山市史の中に稲作の事実が記載されていないと言ったのではなくて、近隣他市には少ない、今日まで脈々と続いている東村山の稲作の歴史を、正当に市史編さんの中に位置づけるべきであると指摘したのであります。すなわち、既刊の東村山市史によれば 385ぺージに、「狭山丘陵の谷の中でも、ことに宅部川の谷は、この地方でも最も大きなものであり、広々とした谷では豊かな米作が行なわれていた。しかしこれらの村も、次第に武蔵野台地の原を開発して畑地の部分を拡大していった」とか、 416ページ、「野口村は、こうして狭山丘陵の「谷の村」から武蔵野台地の……
○議長(遠藤正之君) 質問に入ってください。そんな説明は要りません。
◆5番(朝木明代君) 「「原の村」になり切ったのである」、「このころでは、農業経営に占める水田の比重が、全く低いものになっている」と述べられており、これまでの東村山市史編さんの基本的立場は畑作中心史観とも言うべきものであったわけであります。しかしながら、敗戦前後までは市内では水田が多摩湖町を中心として20ヘクタール以上存在し…
○議長(遠藤正之君) 質問に入ってください、質問に。
◆5番(朝木明代君) 現在に至っても9戸の農家が約1ヘクタールの水田で米づくりを……
○議長(遠藤正之君) そんな説明、要らないですよ。
◆5番(朝木明代君) 維持しているのであって、また古くから使われていた稲作かんがい用施設跡などが放置されたまま埋もれているという、古老の人たちの指摘もなされているのであります。
そこで、所管及び教育長に伺うのでありますが、今消えていこうとしている、近隣他市には例の少ない東村山の稲作の歴史を、畑作の添え物としてではなく、宅部川沿いに古代からつい最近まで打ち続いてきた貴重な東村山の文化として、東村山市史の……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後4時4分休憩
午後4時6分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 質問を続けてください。本当、質問にしてくださいね。
◆5番(朝木明代君) 東村山の稲作の歴史を畑作の添え物としてではなく、宅部川沿いに古代からつい最近まで打ち続いてきた貴重な東村山の文化として、東村山市史の中に正当かつ独立した位置を与えるべきと考えるのでありますが、基本的考え方を明らかにしていただきたい。
127ページ、スポーツセンター管理経費に関して伺います。私は89年度決算の中で、公民館と同様、保育つきの主催事業を行ってはどうかと指摘したのでありますが、公民館にも保育室はあるのであって、したがって親子で利用できる施設があるかどうかを伺ったのではないのであります。なぜ、スポーツセンターでは保育つきの主催事業が必要でないのか、その理由を明確に答弁していただきたい。
129ページ、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費について伺います。精心幼稚園が父母に配布した本年7月4日付の園便りの内容を所管から明らかにしていただきたい。
129ページ、私立幼稚園補助事業費について伺います。
①、私立幼稚園の園地とは何か、都学事部の見解を明らかにしていただきたい。
②、久米川幼稚園の9年前の園地変更届の内容はどのようなものであったか、明らかにしていただきたい。
③、フェンスで区切られた有料温水プール敷地は何平米であるか、明らかにしていただきたい。
④、有料温水プールはどのような経営形態であるか。幼稚園と別法人であるか否か、明らかにしていただきたい。
以上です。(「決算で聞いたことばかりじゃないか」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) そういう声がありますので……。ちょっと、お静かに願います。
答弁者に申し上げますけれども、決算のときに既に答弁の済んでいるものについては今回改めて答える必要はありませんので、そのつもりでお願いいたします。市長。
◎市長(市川一男君) 決算に関して、納税奨励金の件で市長にお尋ねがございました。お答えさせていただきます。
確かに、本件については事前に5番議員さんからいろいろと質問をいただいて、市の方としては地方自治法に基づく補助金ということで申し上げておったのは事実でありますけれども、端的に申し上げますが、監査委員からの措置勧告がありました。それを受けまして、市としての監査委員会に対する地方自治法の中での措置結果を通知をさせてもらいました。
また、その件につきましてですね、確かに5番議員さんは法律とかいろんな御専門家であるかもしれませんけれども──率直にお答えしているわけです。まじめにお答えいたしております。今までも数多くの監査請求をいただきました。その結果は私は言いませんけれども、それに不服をされて訴訟も数多く受けました。その結果は言いませんけれども、それらについて5番議員さんはどのようにお感じになっているのか、むしろ私の方からもお聞きしたいくらいです。ただ1つのことだけをとらえて、何か市がすべてですね、故意にやっているように感ぜられては大変心外であります。
したがってですね、ございましたけれども、何ですか、後援会の支持者であるとか、そういうことを含めて私は措置したことは全然ございません。それは今まで申し上げたとおりです。だれがそのように申し上げたのかわかりませんけれども、支持者だから、後援会の役員会だからという意味は全然ございません。そして、監査措置請求に従ってそのような通知を出させていただいたということですから、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
それから、いろいろ今までにもお答えしていたのが重複されて御質問いただいておりましたけれども、直系とかですね、関係者とか、そういうことに対して、人事とかそういう面に配慮したこともございません。
それから、人事委員会をつくってはどうかと。これも法律の専門家ですから地方公務員法7条等もお読みでございましょうけれども、法律に基づく人事委員会となりますと15万以下の市ではですね、設立が大変困難であります。それにかわるべき公平委員会というのがございまして、東村山市は公平委員会に所属をしております。その中で人事関係とかありますけれども、加えまして、綱紀粛正については議会の中でも私はお答えしておりますので、これらについては庁議を通し、地方公務員としての資質、それらについて完全に履行していただくように庁議で二、三回それらについてお話をさせていただいております。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) 市長に関連してお答えいたしますけれども、43ページの 245万 1,000円の減額の具体的な内訳ということだと思いますけれども、 これはここに書いてありますように納税奨励金が 155万 2,000円、これは先ほど申し上げました1つのルールに従って積算した額と。あと残りの額については、いわゆる優良組合の表彰をやっておりましたのの、そのときにかかったもろもろの経費ということで御理解をいただきたいと思います。
それから、続いて、87、89の産業祭りの負担金ですけれども、確かに多いからいいということではないと思います。ただ、祭りばやしの例が出されましたけれども、 3,000円の12万でしょうか、社会教育部の場合にはいわゆる直接の、何というんでしょうか、団体というんでしょうか、なりますし、私どもはいわゆるそこへお願いするという立場ですので、そういう金額の差が出たと思っております。
◎保健福祉部長(市川雅章君) 2点についてお答えいたします。
保育室の関係でございますが、これは決算審議の中でもお答えしておりますので反復を避けたいと存じます。原因がわかりませんので、判断が出てからと、こういうことになろうかと存じますが、なお、つけ加えておきますが、無認可保育所につきましては認可権、取り消し権は知事の権限でございます。
それから、53ページの自動車改造費の関係でございますが、補正の中身ですが、これ当初予算5台分組んでおりました。3台分追加補正をさせていただきたいということで、限度額が 13万 3,900円でございます。それの3台分ということです。
それから、電動三輪車という御質問だと思いますが、これは御案内のとおり身体障害者福祉法第20条に基づく補装具の交付に関する御質問じゃなかろうかと存じますが、現在のところ厚生大臣が定める補装具の種目には御質問の電動三輪車は指定されていないと、こういうことでございます。今後についてでございますが、今後の判定基準等の考え方についての動向を待ちたいと。現在のところは指定がございませんので考えられないと、こういうことでございます。
以上です。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 保健福祉部関係で残る3点の御質問をちょうだいいたしました。
順次お答えいたしたいと思いますが、55ページの老人援護費の関係ですが、御案内と思いますけれども、65歳以上のひとり暮らしに対して年1回、老人相談員による見舞い品を配布して、日常生活の状況を把握するとともに、交流を持つことにより孤独感の不安解消を目的として実施していると、こういう内容でございます。
そこで、増の関係ですけれども、本年9月にひとり暮らし老人に対する相談員による実態調査をいたしましたところ、当初 530人だったものが54名増になったと。したがって、 584名でございますが、その不足分として10万 8,000円を今回追加をお願いしたところでございます。
内容につきましては、非常に喜ばれている関係でございますので、今後の発想の転換ということでございますけれども、現時点考えておりません。
次に、シルバー関係の前役員関係での御質問でございますが、決算審議の中でも御答弁いたしておるとおりですが、定款等に基づきまして指導してまいりたい、このように考えております。
3点目の、長寿社会対策基金の関係ですけれども、この点につきましては去る7月に市内に居住する一市民より、香料の一部という形の中で、老人福祉に役立ててほしいと御寄附をちょうだいしたわけでございます。寄附者の御厚意等を十分に生かすことから、基金に今回積まさせていただきました。今後もなお、このような考え方で進んでいきたいと、このように思っております。
◎環境部長(小暮悌治君) 79ページの清掃問題協議会委員報酬の54万 7,000円の減の理由でございますけれども、これは協議会開催回数の減によるものであります。
2点目の、瓶、缶、不燃物収集の内容でございますけれども、これにつきましては現在効率的な収集システム体系づくりに向けて協議、検討中であり、まだ結論を出すに至っておらないのが現状でございます。
以上です。
◎総務部長(細淵進君) 人事関係に対します予算の関係でございますけれども、これにつきましては消耗品、印本費が詳細ございませんので、本件につきましては、消耗品につきましては参考図書等の購入、印本につきましては職員台帳等の購入分、あとにつきましては予算書に載っていることで御理解ちょうだいいたしたいと思います。
それと、防災行政無線の関係で御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、本件につきましては、謝礼といたしまして予算組み替えをしてございます。件数といたしましては5件でございます。名前につきましては差し控えさせていただきたいと思います。
それから、互助会への補助金につきましては10番議員さんに同じ御答弁をさせていただいておりますので、御理解ちょうだいいたしたいと思います。
それと、騒音の関係でございますけれども、所管といたしましてもその騒音の問題については十分承知はいたしております。したがって、決算のときにも御質問をちょうだいいたしまして御答弁させていただいておりますけれども、その中で欠落している部分だけを補足説明させていただきますと、所管におきましても本町3丁目、4丁目につきまして騒音の調査はさせていただいております。低いところで53、高いところで65でございます。
それと、幼稚園関係につきまして御質問がございましたが、7月4日云々ということについては存じ上げておりません。
それから、あと、園地の問題につきましての関係でございますけれども、本件につきましてはいわゆるトータルといたしましては前回御答弁させていただいたわけでございますけれども、増部分につきましては旧園地が 3,252平米でございまして、その後の増分が 2,509平米ということになってございます。
それと、園地とは何かということでございますけれども、幼稚園の園地につきましては運動場、園舎敷地等から成る幼稚園の土地であると、こういうふうに理解しております。
それと、フェンスで区切られた有料温泉云々というのを、3件につきまして御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、これにつきましては現在存じ上げておりませんのでですね、御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 何点か御質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
まず初めに、駐輪場の関係でございますけれども、今回の補正で保管庫等の整備ということで一定の予算を計上させていただきました。
そこで、御質問の中に何か食い違いがあるんじゃないかということをおっしゃられてますけれども、私どもは一定の場所にですね、保管の場所をつくり、管理人を置いてですね、そういう手続をもって事務処理に当たっていきたいということで、今回秋津町5丁目の36番地の駐輪場の中にですね、そういう場所をつくるということで、一定の額をお願いしているところでございます。
また、放置禁止区域等を定めて人的な問題で心配はないのかという点でございますけれども、状況によっては大変難しい問題もあろうかと思いますけれども、部挙げて、また状況によっては他の方からも応援をいただく中でですね、努力をしていきたいというふうに考えております。
2点目に、93ページの代替地の整備の関係でございますけれども、これは13番議員さんに詳しく説明をさせていただいておりますので、御理解をいただきたいと思います。
それから、3点目に93ページの道路新設改良事業についてかかわり合いというようなことでの御質問をいただきました。お尋ねの場所は都道 226号線だと思いますけれども、おっしゃるとおりですね、多摩医療センターの前とか、青葉町2丁目の下堀自治会の前のところにつきましては整ったバス停ができております。これは東京都の方で管理している道路でございますけれども、できることならばですね、そういうことは大変望ましいことだというふうには考えておりまして、東京都の方にも要望はしてみたいというふうに考えます。
それから最後に、土地鑑定委託料で御質問をいただきました。鑑定方法はということで、複数鑑定をとっております。内容的には、既に都市計画街路の関係の代替地ということで取得をした場所でございまして、今回そこを代替地として提供をするというようなことも含めて複数鑑定をさせていただいたということで予算計上をさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。
以上です。
◎社会教育部長(小町章君) 121ページの第2次の市史編さん事業につきましての減額の御質問がございました。
この関係につきましては、当初、市史編さんの委員会を4回予定しておりましたけれども、2回にしたために、28万 8,000円の減額をさせていただくということでございます。
それから、市史編集委員会の報酬でございますが、編集委員会については平成3年の4月より準備を整えて発足をしたいというのをお答え申し上げてございますけれども、こういうことで今年度は見送りまして平成3年から実施をしていきたいということで、全額見送りにさせていただきました。これが30万でございます。なお、それに伴います先進市等の編さん委員の旅費、それから編集委員の旅費、これら4万 4,000円でございますけれども、これも全部削らせていただいたということでございます。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) スポーツセンターのあれはいいですか。保育つきの何とかなんていうのは。
◎社会教育部長(小町章君) 何か回答が抜けていたようでございますけれども、稲作の関係がありました。それから、スポーツセンターの保育の関係がございました。これは、さきに決算の歳出の内容で5番議員さんにお答えを申し上げたとおりでございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。討論ないんですか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 日本共産党市議団を代表して、議案第63号、平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算第3号に反対の立場から討論に参加いたします。
日本共産党市議団は、市民の願いに基づいて児童館の日曜開館、学童クラブ制度の存続を内容とする修正案をせんだって提出しました。日本共産党市議団は、今後とも引き続き児童館日曜日開館実現の要求を続けていく所存であることをまず最初に申し述べておきます。
今回の当市の予算案は、既に可決された児童館条例と学童クラブ条例を廃止したことを前提にしたものであり、到底承認できるものではありません。(「まだ言っているのか」と傍聴席より呼ぶ者あり)施設の……。うるさいな。日曜日開放も児童厚生員を置かないということになると、事故が起きた場合、あるいは児童館の質的内容で大きく低下することは明らかであります。ましてや、高齢者事業団の対応ということにでもなれば、どうやって子供と一緒に遊ぶことができるのか、また子供の遊びをどう指導できるのか。児童館の役割、またその価値は施設のハード的内容以上に、そこに住んでおる指導員の質そのものが児童館の評価を高めもすれば低くもするものであります。
第2には、質疑の中で明らかになりましたが、一般廃棄物処理基本法作成計画委託料に見られるように、既に昭和61年に基本方針策定の指導が厚生省からあったにもかかわらず、現在まで作成されずにきたことは重大であると言わなければなりません。ごみ問題は社会的に大きな問題になっている現在、市のやってきたごみ対策は基本方針のない中でやられてきたということになります。
第3に、納税奨励金返還金の問題であります。日本共産党市議団は過去にこの問題を決算議会で指摘した経過がありますが、監査委員会からの返還の求めによって今回ようやく返還に至ったわけでありますが、市民の税金を、額が少ないとはいえ不当な支出であるわけでありますから、あってはならないことであります。この際、強く注意を喚起しておくものであります。
第4には、減額補正の問題であります。歳出に占める補正減総額は、計算では約2億 8,000万余に達します。当市の今までの財政運用の手法は、年度途中も含め、最終的に黒字にし、その相当部分を財政調整基金に繰り入れるということでありましたから、当補正予算もまた時期的に見てそれに連動するものであるということが言えると思います。我が党が以前から言っておるように、予算は厳密に正しく精査し組まなければならないと言っております。当初予算でこの2億 8,000万円余というお金があったならば、市民のさまざまな要望にこたえることができたであろうということは疑いがありません。
最後に、第三、第五中学校コンピューター室設置工事は新学習指導要領に基づいて行われているということであるが、これは明らかに2年後に実施されるものの先取りであり、納得できるものでありません。
以上の理由から、議案第63号、平成2年度一般会計補正予算第3号に日本共産党は反対討論といたします。
以上であります。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。今井義仁君。
◆10番(今井義仁君) 時間もありませんので、簡単なので行います。簡潔に行います。
議案第63号、平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算第3号につきまして、東村山市自民党市議団を代表して賛成の立場で討論いたします。
本補正予算の内容は人事院勧告による職員の給与改定が主に編成されたものであり、整理的補正予算であります。行政事務効率化推進事業費、仮称栄町3丁目公園整備工事等幾つかの事業が先送りの形になってはおりますが、その経過または理由につきまして十分理解できるところであります。また、シルバー人材センター新規事業開発や、一般廃棄物処理基本計画作成など、先を見越した積極性、また市民生活の充実のための配慮が十分なされているこの補正予算に賛成するものであります。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。(「議長」と呼ぶ者あり)補正だからいいでしょう、もう。(「議長」と呼ぶ者あり)
以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第4 議案第64号 平成2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(遠藤正之君) 日程第4、議案第64号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 入江弘君登壇〕
◎市民部長(入江弘君) 上程されました議案第64号、平成2年度国民健康保険事業特別会計補正予算第1号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
御承知のように、当初予算編成時点におきましては2億 2,070万円の歳入不足が見込まれたところでございます。これにつきましては前年同様、一般被保険者分にかかわる療養給付費において圧縮を行い、総体として 11.19カ月の予算計上をいたしまして事業運営をスタートさせた次第でございます。したがいまして、今回の補正予算の要因といたしましては圧縮されております現行予算額を満年度として予算計上することが主な内容となるところでございます。
補正予算書によりまして、概要について御説明申し上げます。
予算書の3ページをお開きください。第1条といたしまして、歳入歳出それぞれ3億 9,975万 1,000円を追加し、歳入歳出それぞれ54億 7,670万円と定めさせていただくものでございます。
次に、歳入歳出の補正内容につきまして事項別に御説明申し上げます。
まず、歳入でございます。8ページをお開きください。国庫支出金でございます。療養給付費等負担金のうち一般被保険者分につきましては、当初予算におきまして圧縮してあることを御説明申し上げたところでございますけれども、今回は、当初予算で見込んだ医療費を満年度にすることに伴い、給付費に見合う国庫支出金を計上するものでして、1億 4,719万 4,000円を追加し、18億 1,049万円とするものでございます。
次に、10ページをお開きください。繰入金でございます。平成元年度決算において2億円の基金積み立てを行ったところですが、満年度予算計上のため、やむを得ず1億 6,386万 6,000円の取り崩しを行い、繰入金合計額を8億 1,511万 7,000円とする内容でございます。
次に、12ページの繰越金でございます。平成元年度の国保会計の決算に伴う繰越金 8,836万 2,000円を追加するものでございます。
次に、14ページをお開きください。諸収入でございます。過日の住民監査請求の結果に基づきまして、平成元年度に執行いたしました納税奨励費32万 9,000円を、諸収入、雑入として返還するものでございます。一般会計と同様の措置をさせていただきました。
なお、歳出の20ページではこれに関連いたしまして2年度の奨励金を減額させていただいております。
次に、歳出について御説明申し上げます。予算書の18ページをお開きください。総務費でございます。既定予算額2億 1,188万 2,000円に 1,150万 8,000円を追加し、2億 2,339万円とする内容でございます。まず、一般管理費といたしましては、一般会計と同様の職員手当増加分の計上、嘱託職員の報酬改定に伴う増加分の計上、さらに委託料といたしましては既に稼働しております国保資格給付システムに、ひとり親家庭医療助成制度の取り入れや、基礎調査といった新規プログラムの開発が必要となったため追加するものでございます。
次に、22ページをお開きください。保険給付費でございます。先ほども御説明申し上げましたとおり、当初予算におきまして一般被保険者にかかわる療養給付費を不足額に見合った額まで圧縮計上しておりますので、歳入同様、今回の補正予算におきまして満年度の予算とするものでございます。したがいまして、当初予算額に3億 6,798万 6,000円を追加いたしまして、既定額と合わせ38億 6,713万 7,000円とする内容でございます。
次に、24ページをお開きください。諸支出金でございます。既定予算額 511万 9,000円に 1,975万 9,000円を追加し 2,487万 8,000円とするものでございます。国庫支出金及び都補助金の返還額を計上いたしております。いずれも平成元年度の実績交付に基づきます超過交付分の返還金で、国庫支出金は 1,488万 6,000円、都補助金は 487万 3,000円となっております。
よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) 簡潔に何点かについて絞ってお尋ねいたします。
3月の予算議会の時点で、先ほどもありましたように2億 2,070万 4,000円の歳入不足ということでしたけれど、この年は4月から、4月の診療分から診療報酬の改定が予定されていると、これらは医科、歯科合わせて 3.7%の引き上げがあり、薬価基準の引き下げは 9.2%だけど、実質1%の改定ということが厚生省でも言われているんだということであったわけですけれど、この予算においてはまだこの改定については見込んでいないということでありましたけれど、この影響額というのがね、今度の補正予算の中にはどうあらわれて、どう受けとめられて、どうあらわれてきているのでしょうかということで、この一般被保険者の医療給付費の増の中身ともあわせて教えていただきたいと思います。
それから、具体的に19ページには国保の資格給付システム開発費の追加というのがございますけれど、これにつきましては、やはり今度初めてオンラインに乗せるということで検討が進められるわけですけれど、東村山の場合は現在、賦課、徴収は同じ業者で、この、あるわけだけど、その課税のもとになる市民税、固定資産税の賦課事務の委託先がそれぞれ別の業者になっているということで、何とか同じ自庁処理に切りかえることによって、この系統、国保税の課税においても資産課税と所得課税を何とか一体の中でオンライン処理できないだろうかということが言われてきたわけで、これらの検討というのはどうなってきているのかと。
また、それ以前のこの資格給付システムですね。これについては、これがもしできれば東京都の国保団体連合会ですか、レセプト関係の電算について、その他云々について、少なくとも例えばレセプトについても2分の1の補助の相当額が出てくるんだということですけれど、これらとの関係でそれらはどう進められているのかということと、その効果ですね、伺いたいと思います。
それから、例の国保制度の見直しですね、三省合意の。これが予算的には、この、やはりこれも3月議会でですね、これは市長だったか、担当部長だったかが、全体的に見た場合、マイナス要因よりも保険者にとってはむしろプラス要因の方が強いものと判断しているということでおっしゃってましたが、何カ月か過ぎた中でもどうもこれはまだはっきりしないような現状のようですけれど、その中での現時点でのとらえ方も伺っておきたいと思いますし、どのような進捗状況にあるのかということも伺っておきたいと思います。
最後に、ことしもやはり満年度予算が組めず 11.19カ月ということでしたけれど、この満年度予算、このところずっと組めないと。これを満年度予算を組むためにはどうすればよいとお考えなのか。そしてまた、それをどう努力なさってきているのか。これは担当所管が大変な努力をされていると思うんですけど、そこは理事者等も含めてお答えをいただきたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) 全部お答えできるかちょっと自信がないんですけれども、まずは1点目の医療費改正の影響ということですけれども、今回は医療費改正の具体的な影響額は盛り込んでいないということで御理解をいただきたいと思います。
それから、第2番目のいわゆる電算の関係ですけれども、今回、今までも国保の資格システムとか給付システムについては既に稼働しているわけですけれども、今回新たに実施しますのは、1つには、ひとり親家庭医療の助成制度が始まった関係で東京都へその報告をすると、こういうプログラムのために新規のプログラムを開発すると。また、2つ目は、今までは国保税システムの中にありましたものを、いわゆる国保単独に切りかえるというのが、何か国民健康保険基礎調査というのがありまして、これを国保に取り組むためのプログラムの開発が必要だと。それから、3つ目としては、国民健康保険実態調査の年齢階層別被保険者数のプログラムの開発と、この3つが主な今回の開発の内容になっております。
それから、満年度予算が組めないけれどもということですけれども、結論的には、場合によってはいわゆる税の引き上げ、それがもしできない場合には繰入金で対応すると、こういう以外にはちょっと考えられないのかなという気がいたしております。
◆27番(小松恭子君) 大変お答えしにくい問題もあろうかと思うんですけれど、1点だけね。この療養……。失礼しました。医療費の改定の影響ですね。確かに難しいと思いますけれど、実際はもう4月からですから、8カ月ですね、8カ月たった現在の中で、これは見込まれていないということになりますと、今までのこの影響額というのは全然わからないという状況なのかね。それから、これから出てくる影響額については、そうすると、3月議会でやられようとしていることだと思うんですけれど、そのときの歳入不足などもね、出てくるわけですね。そうしたものについてのお考えというのが今の時点でどうなのかと。
それと、それ、さっき1%実質と言っているのは私たちが言っているんではないんであってね、あくまでも厚生省が言っているんだけど、果たしてこれで済むんだろうかという気持ちがあったもんですからね、こんな質問をしたわけなんですけれど、その辺はどうお考えでしょうか。
◎市民部長(入江弘君) 大変、お答えにならないお答えで申しわけないと思うんですけれども、具体的どのくらいの額を見込むかというのは非常に難しいというふうに御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) では、議案第64号について1点だけ伺います。
納税奨励金について伺いますが、一般会計補正第3号の際にも、市長個人が返還した納税奨励金 169万円のうち国保会計から支出された32万 9,000円についてでありますが、今回の監査委員の勧告で今後は廃止ということになったのでありますが、納税貯蓄組合員の全員が国保加入者でないにもかかわらず、どのような根拠で支出してきたのか。行政実例も踏まえてこの点について明らかにしていただきたい。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) 国保税につきましても、先ほど一般会計でお話ししましたように1つの算定のルールがありまして、それに従って算出したものについて返還をするということです。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第5 議案第65号 平成2年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(遠藤正之君) 日程第5、議案第65号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。上下水道部長。
〔上下水道部長 清水春夫君登壇〕
◎上下水道部長(清水春夫君) 上程されました議案第65号、東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算第1号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
今回の補正予算第1号の主なる内容でございますが、先般の9月議会において御可決いただきました北山第1号幹線の工事にかかわる国庫補助金、都補助金の追加要望が認められましたので計上させていただき、平成元年度の会計の決算によります繰越金の歳入計上をさせていただくものでございます。さらに、歳出の関係の工事請負費において予定いたしました工区内の3工区、後ほど御説明申し上げたいと思いますが、補助金、また近隣工区等の交通事情等によりまして実施を見送らざるを得ないことになりましたので、工事費を減額させていただきますし、それに伴いました市債の減額等を主といたした要因の補正措置をさせていただく内容でございます。
それでは、予算書により説明させていただきます。
2ページをお開きいただきたいと思います。初めに、第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ2億 3,898万円を減額させていただきまして、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ57億 7,902万円とさせていただく内容でございます。
次に、第2条、債務負担行為の補正でございますが、内容といたしましては4ページの第2表のとおり、平成3年度に賦課させていただく予定の受益者負担金計算事務委託料 150万円の債務負担を設定させていただくものでございます。
次に、第3条、地方債の補正でございますが、4ページ第3表にお示ししておりますが、今回は公共下水道事業にかかわります地方債発行額を3億 3,250万円減額させていただきまして、27億 3,420万円とさせていただく内容でございます。
次に、7ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細の総括について御説明申し上げます。歳入につきまして、国庫補助金でございますが、追加要望といたしまして先ほど申し上げましたように北山第1号幹線にかかわる補助金 690万円、都補助金 207万円の追加補助をいただいた内容でございます。
次に、繰越金でございますが、平成元年度会計の決算によります繰越金であります。
諸収入でございますが、東村山税務署北側付近の鷹の道において、公共下水道工事とNTTの電話工事が競合いたしました道路復旧費のNTT負担分でございます。 1,684万 6,000円を今回計上させていただきました。
次に、市債でございますが、先ほど御説明申し上げた内容でございますので、今回3億 3,250万円を減額させていただく内容でございます。
次に、歳出関係の主なる内容を御説明申し上げます。総務費の一般管理費でございますが、職員人件費等 171万 3,000円を増額させていただきまして、さらに、使用料徴収事務経費でございますが、水洗化の普及に伴います件数の増加によりまして、下水道使用料徴収委託等 525万 7,000円の増額をお願いしているところでございます。
次に、15ページの維持管理費でございますが、今回はトータル的には減額となっておりますが、主たる内容といたしましては公共下水道人孔鉄ぶたの修繕料56万 8,000円の増額をさせていただきまして、下水道台帳委託料におきましては契約差金が生じたので 267万 8,000円の減額をさせていただきました。また、ポンプ場維持管理費の中での修繕及び工事請負費に若干の増額をさせていただきまして、差し引き78万 3,000円の減額をさせていただく内容でございます。
次に、16ページをお開きいただきたいと思います。事業費等でございますが、トータル的には減額させていただく内容でございます。一般管理費の職員人件費等 215万円の増額をさせていただきました。
次に、下水道建設費でございますが、先ほど御説明申し上げているところでございますが、公共下水道建設事業の工事費の中で減額された理由につきまして御説明申し上げたいと思います。まず、場所でございますが、場所につきましては2カ所に大きく分かれてございますが、1カ所につきましては2工区あるわけでございますが、諏訪町2、3丁目地域にわたります八国山通り、いわゆる西武鉄道西武園線の踏切を渡りまして保生橋を渡って、保生園、新山手病院、保生園……。失礼しました。新山手病院及び白十字病院の周辺地域でございます。次は、もう1カ所でございますが、諏訪町の1丁目地域の通称西宿通りでございますが、そこから 210号線、 219号線、いわゆるそば屋さんがあるところを西へ行きまして前川を境といたしまして、小川橋、徳蔵寺橋、その結んだ一画が1つの地域となっておるようなわけでございます。
まず、内容的に御説明申し上げますと、当初予算計上の段階では3工区を含め補助金の要望をいたしたところでございますが、実施設計を行っている中において各種単価等のアップにより当初国庫補助金が満たされたので、3工区について追加要望を行ってまいりましたが、追加内定について困難性があることと、また御案内のように諏訪町地域は面的整備として行っていることから、当地区域の道路状況から見てこの時期での発注は、工期及び病院通り及び先ほど説明いたしました市道 219号線の1から、小川橋の交通どめ、片側交通においても、施行することは病院及び他工区への影響、一般交通の影響が大きいので今回減額をお願いし、平成4年度新たに、また早い時期に発注を考えていきたいということでございます。ぜひ御理解願いたいと思います。
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長いたしました。
説明を続けてください。
◎上下水道部長(清水春夫君) そのようなことから、工事請負費につきまして2億 1,379万 2,000円の減額をさせていただくところでございます。さらに、委託料の中の実施設計委託料においては、予定いたしました設計及び契約に差金が生じましたので 3,347万 5,000円の減額をさせていただき、事業費におきましては2億 4,726万 7,000円の減額をさせていただく内容でございます。
以上、平成2年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算第1号につきまして提案の説明を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いし、提案の説明を終わらせていただきます。
大変、工事の関係で、先ほど平成4年度と申し上げましたが、平成3年度の間違いでございます。おわびして訂正方お願い申し上げます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、1点だけ伺いますが、歳入の関係で、久米川幼稚園に対する受益者負担金について是正措置を考えるお考えはないか、この点について1点だけお伺いします。
◎上下水道部長(清水春夫君) お答えいたします。
今までに決算等の審議を通じた中で御回答申し上げた内容でもって御理解賜りたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第6 議案第66号 平成2年度東京都東村山市受託水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(遠藤正之君) 日程第6、議案第66号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。上下水道部参事。
〔上下水道部参事 石井仁君登壇〕
◎上下水道部参事(石井仁君) 上程されました議案第66号、平成2年度東京都東村山市水道事業特別会計補正予算第1号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
今回の補正内容につきましては、歳入歳出それぞれ 3,329万 7,000円を追加させていただきました。補正後の総額が歳入歳出それぞれ13億 9,049万 7,000円とさせていただくものでございます。
歳入につきましては全額東京都受託事業収入でございますので、説明は省略させていただきます。
歳出について説明させていただきます。12ページをお開きください。水道管理費 1,210万 5,000円の増額は、職員の給料改正を行わせていただきますことに伴う職員の給料、職員手当等の各項目にわたって補正調整させていただくものと、給水装置維持管理経費の検満メーター交換委託料等、漏水修理工事費をそれぞれ補正増額させていただくものであります。
14ページの建設改良費 2,119万 2,000円の増額の主なるものは、配水管布設工事費と消火栓等の負担金工事費分を増額させていただくものであります。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩いたします。
午後5時1分休憩
午後6時29分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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△日程第7 元陳情第13号 地元小零細建設業の育成・後継者確保と建設労働者・職人の賃金・退職金制度の確立、公共工事での積算に関する陳情(その1)
△日程第8 元陳情第15号 地元小零細建設業の育成・後継者確保と建設労働者・職人の賃金・退職金制度の確立、公共工事での積算に関する陳情(その3)
△日程第9 元陳情第16号 憲法に関する陳情
△日程第10 元陳情第21号 プール設置についての陳情
△日程第11 元陳情第31号 公団住宅建てかえ事業における家賃算定に関する意見書提出の陳情
△日程第12 2陳情第14号 ゆとり宣言の決議を求める陳情
△日程第13 2陳情第15号 屋内プール設置についての陳情
△日程第14 2陳情第18号 都市計画税等改定に対する陳情
△日程第15 2陳情第19号 都市計画税の負担軽減を求める陳情
△日程第16 2陳情第26号 死刑廃止に関する決議を求める陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第7、元陳情第13号、日程第8、元陳情第15号、日程第9、元陳情第16号、日程第10、元陳情第21号、日程第11、元陳情第31号、日程第12、2陳情第14号、日程第13、2陳情第15号、日程第14、2陳情第18号、日程第15、2陳情第19号、日程第16、2陳情第26号についてを一括議題といたします。
お諮りいたします。本件については総務委員長より、それぞれ継続審査といたしたいとの報告書が提出されております。委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ継続審査とすることに決しました。
次に進みます。
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△日程第17 元陳情第10号 放置自転車の管理と持ち主へ返還させる処置についての陳情
△日程第18 元陳情第17号 恩多町2丁目、3丁目境の中橋整備に関する陳情
△日程第19 元陳情第19号 七中通学路安全対策に関する陳情
△日程第20 元陳情第20号 七中通学路安全対策に対する陳情
△日程第21 元陳情第23号 弁天橋に人道橋設置を求める陳情
△日程第22 元陳情第24号 駅前に公衆トイレの設置を求める陳情
△日程第23 元陳情第25号 東京都八国山緑地に展望台と展望広場を設置することに関する陳情
△日程第24 元陳情第35号 遊歩・自転車緑道網整備促進に関する陳情
△日程第25 2陳情第5号 八国山緑地への「八国展望台」設置取りやめに関する陳情
△日程第26 2陳情第10号 児童公園、児童遊園に関する陳情
△日程第27 2陳情第25号 違法建築に対する監察制度の委任に関する陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第17、元陳情第10号、日程第18、元陳情第17号、日程第19、元陳情第19号、日程第20、元陳情第20号、日程第21、元陳情第23号、日程第22、元陳情第24号、日程第23、元陳情第25号、日程第24、元陳情第35号、日程第25、2陳情第5号、日程第26、2陳情第10号、日程第27、2陳情第25号についてを一括議題といたします。
お諮りいたします。本件については建設水道委員長より、それぞれ継続審査といたしたいとの報告が提出されております。委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ継続審査とすることに決しました。
次に進みます。
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△日程第28 2陳情第13号 育児休業法の早期制定を求める意見書可決を求める陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第28、2陳情第13号を議題といたします。
民生産業委員長の報告を求めます。民生産業委員長。
〔20番 立川武治君登壇〕
◎20番(立川武治君) それでは、民生産業委員会の審査結果を御報告いたします。
2陳情第13号につきまして審査いたしましたところ、本委員会は全会一致で採択すべしと決しました。
意見としては、近年働く女性がふえ、健康の問題、また社会的にも育児休業法の必要性が大である、労働省に法制化に向けての準備室が設置された等々による内容であります。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
2陳情第13号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第29 元陳情第2号 国民健康保険に関する陳情
△日程第30 元陳情第3号 国民医療改善についての陳情
△日程第31 元陳情第18号 「シルバー入院共済」に関する陳情
△日程第32 2陳情第3号 児童館開館に関する陳情
△日程第33 2陳情第7号 自治体による鍼灸患者の健保救済の陳情
△日程第34 2陳情第8号 「高齢者家賃補助制度」の早期実施を求める陳情
△日程第35 2陳情第20号 白内障人工水晶体(眼内レンズ)に関する陳情
△日程第36 2陳情第21号 東村山市のまちづくりの一環としての「秋水園将来計画」に関する陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第29、元陳情第2号、日程第30、元陳情第3号、日程第31、元陳情第18号、日程第32、2陳情第3号、日程第33、2陳情第7号、日程第34、2陳情第8号、日程第35、2陳情第20号、日程第36、2陳情第21号についてを一括議題といたします。
お諮りいたします。本件については民生産業委員長より、それぞれ継続審査といたしたいとの報告書が提出されております。委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ継続審査とすることに決しました。
次に進みます。
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△日程第37 2請願第1号 「義務教育費国庫負担制度」から除外・削減された費用を復元することを求める請願
△日程第38 2陳情第17号 義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第37、2請願第1号、日程第38、2陳情第17号を一括議題といたします。
文教委員長の報告を求めます。文教委員長。
〔21番 小峯栄蔵君登壇〕
◎21番(小峯栄蔵君) それでは、文教委員会から報告させていただきます。
2請願第1号、「義務教育費国庫負担制度」から除外・削減された費用を復元することを求める請願、2陳情第17号、義務教育費国庫負担制度の堅持と削減・除外された費用の復元を求める陳情について、審査の結果を報告いたします。
なお、2請願第1号、2陳情第17号は表題が若干違いますが、内容は全く同じでありますので、一括して審査の結果を報告いたします。
本件については全会一致で採択となりました。討論は委員を代表して1人が行いました。本件については過去4回、同趣旨の請願また陳情が出され、その結果いずれも採択されました。そして、昭和61年12月、62年12月、63年9月、平成元年12月にそれぞれ政府に意見書を提出した経過がございます。
それでは、討論の内容について申し上げます。政府は昭和60年度予算で義務教育費国庫負担法を改正して、同法の対象から旅費、教材費を除外し、昭和61年度予算では恩給費、共済費追加費用の負担率を2分の1から3分の1に削減し、さらに昭和62年度予算では共済費長期給付の負担率を2分の1から3分の1に補助率の引き下げ等を実施している。平成元年度以降については請願の中にもあるとおり、共済費長期給付は元年度に8分の3、2年度に2分の1国庫負担に復元されたものの、共済費追加費用は2年度まで引き下げ後の水準である3分の1国庫負担が継続され、恩給費については国庫負担から完全に除外された。また、予算編成のたびに公立小中学校事務職員と栄養職員の給付等に対する国庫負担の廃止が検討されていると聞き及んでいる。もしこれが実施されると、地方財政はますますその厳しさを増し、義務教育に重大な影響を及ぼすことが憂慮される。義務教育費国庫負担法の第1条には、「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする」と明記されている。我が国の将来を担う子供たちに行き届いた教育を保障するために、現行水準の義務教育費国庫負担の維持と、既に削減、除外された費用の復元を求めるべきであると思うので、意見書を提出することに賛成の立場をとり討論とする。
以上が討論の内容でございます。
これで報告を終わります。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論は別々に行います。
まず、2請願第1号について討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
2請願第1号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、2請願第1号は委員長報告どおり採択と決しました。
次に、2陳情第17号の討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
2陳情第17号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、2陳情第17号は委員長報告どおり採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第39 元請願第3号 リクルート疑惑に汚染され、子供を一層差別・選別に追い込む新学習指導要領白紙撤回に関する請願
△日程第40 2陳情第2号 新学習指導要領の白紙撤回を求める意見書採択の陳情
△日程第41 2陳情第22号 新学習指導要領の撤回を求める陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第39、元請願第3号、日程第40、2陳情第2号、日程第41、2陳情第22号についてを一括議題といたします。
お諮りいたします。本件については文教委員長より、それぞれ継続審査といたしたいとの報告書が提出されております。委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ継続審査とすることに決しました。
次に進みます。
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△日程第42 各常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(遠藤正之君) 日程第42、各常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
本件については各常任委員会の委員長より、特定事件について閉会中の継続調査の申し出があります。お手元に配付の各常任委員会の特定事件の継続調査申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は閉会中の継続調査に付することに決しました。
次に進みます。
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△日程第43 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第43、請願等の委員会付託を行います。
2陳情第27号を民生産業委員会に付託いたしたいと思いますが、それに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、付託された案件についてはそれぞれ閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、それぞれ閉会中の継続審査と決しました。
以上で請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
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△日程第44 議員提出議案第4号 育児休業法の早期制定を求める意見書
○議長(遠藤正之君) 日程第44、議員提出議案第4号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。根本文江君。
〔12番 根本文江君登壇〕
◎12番(根本文江君) 議員提出議案第4号、育児休業法の早期制定を求める意見書の件につきまして御提案いたします。
その理由につきましては、先ほどの民生産業委員長報告にございましたとおり、2陳情第13号の採択に基づき、地方自治法第99条第2項の規定によりまして意見書を提出しようとするものであります。
内容につきましては、お手元に案文を御配付してありますので、省略させていただきます。
提出者は──敬称を略させていただきます。東村山市議会議員、倉林辰雄、町田茂、木内徹、朝木明代、荒川昭典、清水雅美、立川武治、諸田敏之、佐々木敏子、根本文江でございます。
提出先は、内閣総理大臣、海部俊樹殿、厚生大臣、津島雄二殿、労働大臣、塚原俊平殿、自治大臣、奥田敬和殿。
以上、よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願いいたします。
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育児休業法の早期制定を求める意見書
近年働く女性の増加に伴い、職業と家庭生活の調和を図る必要性が高まり、職業を継続しながら一定期間育児に専念できるような育児休業法の制定が強く求められている。
現在、国公立の職場で働く女子教職員、看護婦、保母を対象にした「育児休業法」が制定されているが、民間では企業主の努力義務がうたわれているに過ぎず、育児休業制度を実施している事業所は19.2%である。職業と育児を両立させるための施策の推進は緊急を要する課題である。
先進工業国では既に昭和45年より育児休業法の法制化が進み、家庭的責任を持つ男女労働者に対する施策の柱として定着している。
よって国は、保育施設の拡充とあわせ、一部の女子公務員に限らず、すべての労働者を対象とした育児休業法を制定すべきである。
上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成2年12月21日
東京都東村山市議会
内閣総理大臣 海部俊樹殿
厚生大臣 津島雄二殿
労働大臣 塚原俊平殿
自治大臣 奥田敬和殿
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○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第45 議員提出議案第5号 現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減された費用の復元を求める意見書
○議長(遠藤正之君) 日程第45、議員提出議案第5号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。町田茂君。
〔2番 町田茂君登壇〕
(「やっといった」と呼ぶ者あり)(「頑張ってよ」と呼ぶ者あり)
◎2番(町田茂君) お静かにしてください。
議員提出議案第5号、現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減された費用の復元を求める意見書を東村山市議会に提出するものでございます。
提出者は、東村山市議会議員──敬称を略させていただきます。木内徹、朝木明代、堀川隆秀、黒田誠、荒川昭典、小峯栄蔵、木村芳彦、以上でございます。
本件は、現行水準の……。私、町田茂でございます。大変失礼いたしました。
本件は、現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減された費用の復元に関しまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして意見書を提出しようとするものでございます。
なお、内容につきましては既に皆さん方のお手元に配付されておりますので、省略させていただきます。
なお、提出先は、内閣総理大臣、海部俊樹殿、大蔵大臣、橋本竜太郎殿、文部大臣、保利耕輔殿、自治大臣、奥田敬和殿、以上のとおりでございます。
よろしく御審議の上、速やかに御可決していただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
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現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減された費用の復元を求める意見書
政府は昭和60年度予算で「義務教育費国庫負担法」を改正し、同法の対象から旅費・教材費を除外し、61年度予算から恩給費、共済費追加費用の削減、さらに62年度予算では共済費長期給付、不交付団体の退職手当補助率の引き下げを行った。
平成元年度以降については、共済費長期給付は元年度に8分の3、2年度に2分の1、国庫負担に復元されたものの、共済費追加費用は2年度まで、引き下げ後の水準である3分の1国庫負担が継続され、また、恩給費に至っては平成元年度をもって国庫負担から完全に除外された。
また、国の予算編成のたびに、公立小中学校事務職員、栄養職員の給付費半額国庫負担適用除外の動きが大きな焦点となっている。
もし、これが実施されれば、地方財政はますます厳しさを増し、義務教育に重大な影響を及ぼすことが憂慮される。
義務教育費国庫負担法第1条には「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。」と明記されている。
子供たちに行き届いた教育を保障するため、義務教育費国庫負担制度の堅持と、既に除外・削減された教材費、旅費、恩給費などについて、復元されることを強く求めるものである。
上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成2年12月21日
東京都東村山市議会
内閣総理大臣 海部俊樹殿
大蔵大臣 橋本龍太郎殿
文部大臣 保利耕輔殿
自治大臣 奥田敬和殿
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○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 朝木明代君。
◎5番(朝木明代君) それでは、議事進行に関して動議を提出いたします。
この際、本日の議事日程を変更し、議事日程では本会議最後に予定されている一般質問及びこの後予定されております議会諸報告……。一般質問を……。失礼しました。議事日程では本会議の最後に予定されている一般質問を議会諸報告の前の議題とするよう、すなわち、即座に一般質問を議題とするよう、議事日程の変更の動議を提出いたします。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ただいま朝木議員より動議が提出されましたけれども、所定の賛成者がおりませんので、動議は成立いたしません。
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△日程第46 議会諸報告
○議長(遠藤正之君) 日程第46、議会諸報告を行います。
本件については関係者より報告書が提出されておりますので、これをもって報告といたします。
以上で議会諸報告を終わります。
次に進みます。
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△日程第47 調査案件 平成2年9月定例会の朝木明代議員の一般質問の発言のうち、公職選挙法第199条の2に関する調査について
○議長(遠藤正之君) 日程第47、調査案件、平成2年9月定例会の朝木明代議員の一般質問の発言のうち、公職選挙法第 199条の2に関する調査についてを議題といたします。
総務委員長の報告を求めます。総務委員長。
〔4番 川上隆之君登壇〕
◎4番(川上隆之君) 調査案件、平成2年9月定例会の朝木明代議員の一般質問の発言のうち、公職選挙法第 199条の2に関する調査について報告いたします。
本件については3度の秘密会を開いて審査をしてきましたが、これまでのもろもろの事情によって秘密性の存続の必要性がなくなりましたので、これを12月5日の総務委員会の議決で解除いたしましたことを初めに報告しておきます。
審査の結果につきましては、寄附はありませんでした、あわせて、認めている本人はいませんでした、ということでございます。
それでは、簡潔に経過について御報告いたします。
本年9月定例会において朝木明代議員の一般質問の発言中、不穏当な発言、すなわち「当市の市会議員が梅岩寺に対し 100万円単位の寄附をした事実があり、本人もこれを認めておりますが」という発言がありました。その後で、朝木議員に対して議長はその部分の発言削除の勧告をなされましたが、朝木議員は、「私の本会議17日の発言に関しましては、私は根拠のない発言は当議会ではいたしません。私なりに十分調査の上、また市議会、当該市議会議員本人の口からそのような発言があったことを前提としての質問内容でありますので、議長の勧告を受けるわけにはまいりません」と、その勧告を拒否されました。したがいまして、調査案件、公職選挙法 199条の2について所管の当総務委員会に付託する動議が提出、可決され、閉会中の継続審査と決した経緯がございました。
本件を調査案件として付託された当委員会は審議を慎重に進めるために、東村山市議会史上初めてという秘密会での調査を行ってまいりました。これも個人のプライバシーにわたる部分が想定される、あるいは特定議員が限定された場合、当該議員が不利益となると考えられるなどの理由によるものであったことを御理解いただきたいと思います。
まず、私どもは、当総務委員会は問題発言の当事者である朝木議員に出席の協力を依頼し、説明、意見を求め、発言の内容、真意等について明らかにしていただきたく、たびたびにわたりまして当委員会へ会議規則第55条に基づいて出席されることを要求してまいりました。しかしながら、発言の当事者である朝木議員については、10月26日、11月13日、12月5日と3度にわたる協力依頼をしたが、いずれも御協力を一切得られませんでした。
しかし、朝木議員を除く全議員の方々には、会議規則55条に基づき、及び梅岩寺に対しては同59条に基づきそれぞれ内容聴取を行ったところ、付託された調査案件にある寄附の事実及び本人もこれを認めているということに関しては一切その事実はありませんでした。
なお、すべての議員の御協力を得て調査を進めてまいりましたが、10月27日に逝去されました小山議員に対しては9月以降の危篤状態にかんがみ、あわせて人道上の問題から本調査案件に対しての御協力を得ることに関しては御遠慮をさせていただきました。しかしながら、梅岩寺の内容聴取の中でもそのことは一切なかったことが判明いたしました。したがって、故小山議員さんについても一切その事実はなかったと判断いたしました。
以上を報告し、あわせてこのことを御了解願います。
さて、参考のために各委員の方々よりそれぞれ意見がございましたので、要約をして御紹介いたします。
A委員の発言。発言者が事実もなく、十分調査もせずに一般質問で取り上げるということに対して、私は議員としての資質を疑いたくなる。また、全議員、梅岩寺にまで時間をとらせて調査するようなことになり、また各議員に対しても迷惑をかけたということに関して、当事者である発言者は今後、十分に発言に対しても注意していただきたいと思うとともに、今後、このようなことのないよう注意をしていただきたいと考える。
B委員の発言。発言者である朝木議員が3度にわたり協力を一切拒否したということについては、議員としての道義的責任も含め大きな問題だと思う。私たちがこの3日にわたる調査の結果、いずれにしても寄附の事実はなかったし、本人も認めた云々の問題についても事実存在していなかった。このことが判明した。したがって、私は本会議における発言は慎重の上にも慎重を期さなければならないということが第1である。また、第2は、議員の名誉及び議員の政治生命にかかわることについて軽々に発言をした朝木議員に対して強く反省を求めるとともに、でき得るならば、当委員会の名前において弾劾決議を行うべきと考えている。
C委員の発言。長時間を費やしての東村山市議会史上初という秘密会での調査をしてきたが、その結果、すべて事実無根だったということが判明し、現在全く遺憾であるという感想を持っている。本来、議会制民主主義の根幹である言論の自由、この履き違えによる今回のような発言、また個人的にも個人のプライバシーに関する攻撃や非難や中傷はすべきでない。そこに市議会議員としての品位と誇りがあるはずであると、このように考えている。その意味において全く遺憾に思っている。
D委員の発言。朝木議員が9月定例会の発言の中で、 100万円単位の寄附をした事実があり本人もこれを認めているということを言っていることに対して、議長はその発言の削除勧告を行ったが、朝木議員は、私は議会で発言する以上いいかげんなことは言っていない、ちゃんとした調査に基づいているというような発言があったように記憶している。とすると、こうした経過を経ながら、今るる説明がなされ、意見が述べられ、報告があったように、私たちの調査に基づいても一切これらは事実無根だったということが判明した現在、同僚議員としても本当に許せないという気持ちでいっぱいである。にもかかわらず、本人がこのように述べているにもかかわらず、全くこうした調査への協力もしない。そして、一向に本人は明らかにしていない。この総務委員会の中でも、こういうことに対して私たち総務委員会として、先ほどある委員から発言があったように、弾劾決議についても私は賛成である。そしてさらに、こうしたことが二度と起きないよう市議会だより等で市民にきちんと知らせるということまでもって本人に猛反省を促したい。と同時に、遺憾の意を表明したいと思う。
E委員の発言。当事者朝木明代議員については、今後、議員としての品位と節度を持って議会活動に参加していただきたい。と同時に、議会のルールも遵守していただきたいと思う。また、このことによって一般市民である梅岩寺に対して大変御迷惑おかけしたことを、議会に所属するものとしても遺憾に思うところであり、今後このような第三者に対する発言は当然であるが、他の同僚議員に対しての発言については十分それぞれの名誉を侵害しないように配慮した形で議会活動を行っていただきたいと思うし、そのことが、ひいては市民の負託にこたえることだと思う。
というように、以上、各委員の意見を……
○議長(遠藤正之君) 静かにしてください。静かにしてください。
◎4番(川上隆之君) 御紹介いたしました。御静粛に願います。
なお、最後になりましたが、朝木議員を除くすべての同僚議員の方々と梅岩寺様におかれましては、本件調査につきまして、あたかも被疑者のごとくの印象を与えるかのような内容聴取を行いまして、甚だ不愉快な気持ちになられたり御迷惑をおかけいたしましたことに対しましては、まことに恐縮の至りであります。これもひとえに本件調査案件に関して真相を究明するために行ったことでありまして、当委員会の本意でなかったことはぜひ御理解をいただきたいと思います。されど、にもかかわりませず、皆様におかれましてはこの趣旨に深い御理解の中で快く進んで本件調査への御協力をいただきましたことに対しまして衷心より厚く御礼を申し上げます。まことにありがとうございました。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。清水雅美君。
◆18番(清水雅美君) 総務委員会の皆さん、大変御苦労さまでございました。
ただいまの報告の中で、調査案件の当事者である朝木議員の協力が得られなかったという御報告でありますけれども、9月に総務委員会にこの調査案件が付託されて以降の委員会の開催状況、あるいは今定例会での総務委員会での朝木議員に対する調査要請は具体的にはどのようになされたか、もうちょっと詳しくその状況をお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
◎4番(川上隆之君) ただいま、総務委員会の中で御発言者である朝木議員に対してどのような対応をなされたかということに対しまして御答弁を申し上げます。
先ほど申し上げましたように、総務委員会は平成2年の10月の26日、それから11月の13日、それから12月の5日ということで3回開催をいたしてまいりました。
それで、まず第1回目の10月の26日の件に関しましては、私の方で10月の18日、9時15分ごろでございましたけれども、個人的に朝木議員に対しましてお電話をして、ぜひ出席をしていただくよう要請をいたしました。しかしながら、最終的には日程の都合がつかないというような理由で出席ができないという御回答がございました。
続きまして、平成2年の11月13日の総務委員会でございますが、この件につきましては文書でもって10月の26日に要請をしております。すなわち、東村山会議規則第55条、委員外議員の発言という条項がございまして、これをもとに委員外議員の出席要求書を総務委員長名で朝木議員に対して送付をいたしてございます。(「何で総務委員長名でやったんだ。もう少し勉強したら」と傍聴席より呼ぶ者あり)しかしながら……
○議長(遠藤正之君) 静かにしてください。
◎4番(川上隆之君) この出席要求に対しまして、当日の10月の20……。失礼しました。11月の13日、これも日付は11月の8日付でございましたけれども、11月13日に総務委員会の開会直前に、私のところに、総務委員長あてに文書での回答がございました。すなわち、その内容につきましては、問題の土地取引疑惑については意見陳述は大いに望むところでありますが以下の理由により甚だ残念ながら出席できませんという、御希望の期日は先約が入っており変更ができないと、このような内容でございました。
第3回目の総務委員会ですけれども、これもですね、やはり前回ですね、と同様に、再度の要請ということで会議規則55条に基づいて委員外議員の出席要求書を再び送付をいたしました。しかしながら、この結果は、当日はですね、御出席をいただくことができなかったということでございまして、まことに残念ということでございます。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) ただいま総務委員長の報告によりますと、3回にわたり朝木議員に出席を要請したと言われましたが、それぞれの理由で今、欠席されたというような御答弁を伺いました。この理由なんですが、この理由については正当性がないように思いますが、委員会では何か意見がありましたでしょうか。
それから、特にこの3回目ですが、すなわち全議員を招集して全議員を対象に意見を聞かれた12月5日の出席要請の当日に、委員長に対して何ら欠席理由も通知せず、副委員長がわざわざ朝木議員を探して直接出席を促したと聞いておりますが、全く無責任な態度であると思います。その後、朝木議員から委員会へ何か連絡はあったのでしょうか。
◎4番(川上隆之君) 最初の件でございますが、この件に関してはですね、正式に、何というか、その対応についてはね、どうするということはございませんでしたけれども、しかしながら、1回、2回、3回とですね、要請したことを考えれば、それなりに委員会の委員の方々はですね、ぜひ出席をしていただいて真意を聞きたいということは十分に思っておりました。
ただ、会議規則第55条はですね、内容についてはちょっと申し上げますと、「委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員からの申し出があったときも又同様とする」と、このような内容でございますので、強制力がですね……
○議長(遠藤正之君) 静かにしてください。
◎4番(川上隆之君) 残念ながらないということで、やむを得ずこのような状況の中で出席要求したことを御理解ください。
◆12番(根本文江君) 2回目に出した朝木議員の出席要請に対する回答では、委員会で意見を大いに述べたいが先約があるので欠席するといいながら、とうとう一度も委員会へは出てこなかった。それで、その、私たちだけが調べられたという、この後味の悪い印象をですね、本当に持っているのは私以外ほかの議員さんもそのようにお持ちだと思います。それで、ただいま委員長も何回も連絡したということをおっしゃっておりましたが、やはりこれ委員会としてはですね、もう少しこの強制力のある審査方法を検討されなかったのか、それをお伺いしたいと思います。
それからですね、これは結論ですけれども、調査の結果は寄附をした者はだれもいないと今、判明されたというふうに伺いました。と、そのようになりますと、当然、この朝木議員の9月定例会での問題発言はうそだったという解釈でよいのか、この辺明確な御答弁をお願いいたします。(「いいのか、責任とれよ」と傍聴席より呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 静かにしてください、傍聴席。
◎4番(川上隆之君) 御答弁申し上げます。
第1回目の質問のですね、答弁漏れも含めまして御答弁申し上げます。12月5日の第3回目でございますが、この日はですね、総務委員会とそれから建設水道委員会が同時開催中でございました。それで、私ども総務委員会は当日9時50分に第1委員会会議室で会議に入りまして、そしてそこで秘密会の議決、それから3階の庁議室への会場のですね、変更を議決をして、ちょうど10時に3階の庁議室へ移動いたしました。
そこで、私どもはこの調査につきましてたまたま休憩中でございました建設水道委員会に金子副委員長がお邪魔をいたしまして、そして朝木議員に対しまして出席の要請をいたしました。しかしながら、朝木議員はこれに対し、昨日議長あてに速達を送ったから見ていただきたい、その内容を見てから出席要求してくれというような返事がありまして、副委員長が戻りましてこの話を確認をして、直ちに総務委員会は休憩に入りました。休憩に入りまして、その速達の来ているのかどうかですね、到着しているのか未着であるかをですね、10時59分に確認をいたしました。しかしながら、その10時59分現在では速達の未着は確認をできておりません。この段階で朝木議員の出席は不可能と当委員会では判断をいたしまして、その後、11時から、まことに申しわけございませんが、全議員の方々に、もちろん朝木議員を除いてでございますけれども、全議員の方々に内容を聴取したという経過でございます。
それから、法的な強制力ですか、ございましたけれども、先ほど申しましたように、この調査についてはですね、これは常任委員会の調査でございますので、それなりに権限において限界がございました。百条委員会等の委員会であるならば、それなりの対応だと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、常任委員会の権限の中では不可能ということを各委員の方々は御理解をしておりますので、(「百条、やろうじゃないのよ」と傍聴席より呼ぶ者あり)このようなことになりましたので……
○議長(遠藤正之君) 傍聴人は関係ないですから、黙ってください。
◎4番(川上隆之君) 御了解願います。
それから、3番目の質問でございますが、確かに御質問者がおっしゃるとおり、一切寄附をした事実もなく、本人も、それを認める本人もいなかったのでございますので、全く根拠のない発言だったというふうに当委員会は判断をしておりますので、あえてあなたがうそとおっしゃれば、うそであると、そのように判断をいたします。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 私は、質問する前にですね、一言申したいんですけれども、この5番、朝木議員のですね、この、今、調査案件の内容につきまして委員長から報告がある段階ですね、この中でも笑ったりですね、この、せせら笑ったり、非常にですね、不謹慎な態度ではないかと言わざるを得ないと思います。そのことをまず申し上げておきまして、この神聖な議会でこの調査案件についての内容を明らかにしたいと思います。
それでは、最初にですね、先ほど委員長の方から、10月26日、11月13日、12月5日ということで3回の秘密会開いたということでございますが、その最初の2回の欠席理由がそれぞれ日程上都合がつかない、このように述べたと言われておりますが、先約があり、物理的な理由は言っておりますが、このほかにですね、欠席という場合のですね、理由が何かあったのかどうか、その点について1点お聞きしておきたいと思います。
それから、2点目につきましては、朝木議員が総務委員会の合計3回の出席依頼に対しましても、今聞くところによると拒否してきたと、結局、委員会には一度も姿をあらわさなかったということでありますが、私はこれは非常に道義的にもですね、問題がある、許せない態度ではないかと思います。その点での委員会での論議はどうであったのか、お聞きしておきたいと思います。
3点目には、先ほど12番議員が述べておりました、根拠もないという委員長の報告がありますが、それに関連いたしまして質問させていただきたいのは、東村山市民新聞1990年12月12日付第16号、この中では、これは新聞折り込み──高価な金を払ったのではないかと思われますが、新聞折り込みで全戸に配布されておりますが、この中で「どこか変です政党政治」という見出しがございまして、この文章をちょっと読ませていただきますと、「今年2月に市議の1人が庁舎内の大勢の職員の見ている所で「余り安い というので、今年2月の前に 100万円梅岩寺に寄付を渡しておいた」と私に言いました。余りに声が大きかったので、周囲の職員も「びっくりした」とよくそのことを記憶しています。この事実を私が9月議会で取り上げたところ、土地取引疑惑をもみ消すため早速、私の発言の方をウソだと決めつける動きです。当の自民にかわって何と共産田中議員が私の発言を「調査」する動議を提出。これが今の議会の実態です」と述べておりますが、こうしますと、今までのですね、委員長報告から見ますと、この市民新聞の中に「くさのね通信」と書いてありますけれども、これは朝木明代議員の写真も載っておりますから間違いないと思いますけれども、これは、やはり、そうしますと、委員長報告との関連でいきますとですね、この記事が全く見当違いの内容ではないかというふうに、いわゆる根も葉もないデマではないかというふうに推察されますが、委員長の見解をお聞きしておきたいと思います。
それから、4点目にはですね、今、朝木議員を除いて全議員がですね、被疑者扱いされると、私もその被疑者の1人にされかかったわけでありますが、そのようなですね、場と雰囲気をつくったと。また、多くの総務委員もですね、総務委員も多くの時間を割いて、すなわち、東村山市議会に与えられた被害というのははかり知れないものがあろうかと思うんですね。
そこで、我々議員としてもですね、この事態についてはとても許されるものではないと思いますが、総務委員会として、こうした朝木議員に対してどのような対処で臨まれることをですね、論議したかどうか、お聞きしたいと思います。
以上です。
◎4番(川上隆之君) まず第1に御質問がございました、朝木議員がですね、出席できない理由のうち2つについては、本人も、御質問者も御了解と思いますけれども、3つ目の件でございます。先ほどちょっと申し上げましたけれども、金子副委員長が……。(「前の2回よ」と呼ぶ者あり)(「前の2回の日について」と呼ぶ者あり)失礼しました。(「5日のをどうして出さないんだよ」と傍聴席より呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 傍聴席、静かに。
◎4番(川上隆之君) 1回目と2回目でございますか、はい。
○議長(遠藤正之君) 静かにしてください。
◎4番(川上隆之君) 1回目はですね、先ほど申し上げましたように、10月の18日9時15分ごろですね、私が朝木議員の御自宅に電話をいたしまして、10月26日の総務委員会に出席をしていただいて、ぜひ意見、説明を伺いたいという電話をですね、お願いをいたしました。しかしながら、その出席要請についてですね、日程の都合がつかないと、そういう御回答でございました。
2回目が、これもさっき申し上げましたように、10月の26日に総務委員長の名前で、先ほど申し上げましたように、会議規則第55条に基づいて委員外議員の出席要求書を朝木議員に対して送付いたしました。その御返事がですね、11月の8日付でございますけれども、実際に届いたのは当日総務委員会、11月13日の10時直前にですね、私の手元に届いたという経過がございます。この朝木議員からの回答の中では、先ほども申し上げましたように、問題の土地取引疑惑について意見陳述は大いに望むところでありますが以下の理由により甚だ残念ながら出席できません、理由、御希望の期日は先約が入っており変更ができない、という内容でございました。
3回目についてももう一度申し上げます、念のために。3回目はですね、先ほど申し上げましたように、建設水道委員会、それから総務委員会ですね、同時に開催してございました。これは定例会中の委員会でございますが、12月5日でございますけれども。この中で金子副委員長が朝木議員に対しまして休憩中にですね、建設水道委員会の休憩中にお願いという形をとりまして、ぜひ出席してほしいという要請をいたしました。しかしながら、先ほど申し上げましたように、朝木議員は、昨日議長あてに速達を送ったから見ていただきたい、その回答を見て出席を決めるとの、そういう返事がございました。こういうことでございまして、私どもはこの朝木議員の速達についてはですね、総務委員会としては関知をしておりません。なぜなら、あて先が議長あてでございますので、私どもは関知をしておりません。
また、この前の一般会計の決算の中で庁内到達郵便物につきまして論議がございましたけれども、あの質疑の中で明らかになったように、たとえ速達といえども、これは一たん着いた以上は普通郵便物と同じであると、そのような御答弁もございましたし、恐らく時間的にも無理だったかなというような感じを私はいたしました。
それから、2番目に御質問をいただきました朝木議員の道義的責任ということでございますが、この件についてどのような論議があったかということでございますけれども、先ほど各委員の方の御意見を参考として申し上げました。その中のすべての委員の方々が、いわゆる今度の発言についてはやはり道義的責任を含め大きな問題だと思うとかですね、あるいは議員の資質を疑いたくなるとかですね、あるいはこのようなプライバシーに関する攻撃は非難や中傷すべきでないというような意見もございましたし、あるいはさらに、市議会議員としての品位と誇りを持ってやってもらいたいとか、さまざまなそのような御意見がございましたので、それにかえさせていただきます。
それから、何かある新聞の例をとりまして御質問がございましたが、当総務委員会としては正式にこの件については関知はしておりませんけれども、もしそうだとすれば御質問者のおっしゃるとおり、お見込みのとおりであると、そうお答えします。
それから、4点目の対応についてでございますが、この朝木議員に対する対応でございますけれども、先ほど同じく各委員の意見の中であったように、それぞれ希望もございましたし、例えばその希望の例を挙げますと、第三者に対する発言は当然であるが他の同僚議員に対しての発言については十分それぞれの名誉を侵害しないように配慮した形で議会活動を行っていただきたいという御意見もございました。あるいは、2人の委員の方がおっしゃっておりましたが、委員会の名前において弾劾決議を行うべきというような御意見をおっしゃった委員さんがお2人いたことを申し上げます。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。木内徹君。
◆3番(木内徹君) 同僚議員が相当聞いておりまして重複する部分がどうしてもあるかとも思いますけれども、このあれですね、まず調査、委員会に付託されて、そして3回にわたって委員長が出席要請をしたと、朝木議員に対してですね。それで、第1回目、第2回目は、いわゆるその先約ありという理由でこの欠席となった。それで、3回目はですね、委員長、確かにね、今、質疑応答聞いてたんですけれども、その12月5日の日にはですよ、この市庁舎内にいたと。特に、建水委員会の開催日であった。そこに朝木議員がいたわけでしょう。それで、副委員長が行って出席要請をしたけれども拒否した。これは一体、また、私、聞いても非常に理不尽だというふうに思うんですよ。というのは、第2回目の回答で、自分は進んで意見陳述をしたいが下記の理由によりということでですね、いわゆる先約がありということを言っているんですよ。それが3回目はどうですか。その建水委員会にいたにもかかわらず、全くその理由はないじゃないですか。ここの点をどういうふうにですね、朝木議員に対して言ったのか、その点についてお伺いしたいと思います。
さらにですね、そこの結果を受けてですよ、結果を受けてですよ、委員会の中でどのような議論があったのかね、お伺いしたいというふうに思います。
それからですね、また私たちも実際議員として調査委員会、総務委員会の調査に協力するために出席要請を受けて出席いたしました。それで、私もその1人としてですね、いわゆる意見陳述といいますか、聞かれたこと、すなわち、梅岩寺に対してあなたは 100万円単位の、言うなら、寄附をしましたかと聞かれましたから、その事実は全くありません、こう胸を張って答えているわけですよ。それでですよ、私はそのとき実際思いましたけれども、実際に何かあたかも裁判が行われているみたいにですね、それで被疑者のような不快な感覚を持ったんですよ。それがですよ、朝木議員はさあ、自分で発言しておきながらその調査を付託された委員会に全く出ない。これはですね、まさしく朝木議員の政治的、道義的責任というのはね、問われて、強く問われていいと思うんですよ。まさしくですね。
それから、私たちは議員ですから、そういう委員会に出て協力するのは当たり前かもしれませんけれども、また寄附を受けたとされる梅岩寺の住職さん、それこそですよ、いわゆる総務委員会のメンバーが梅岩寺に行って、その住職さんにその事実があるかないかを聞いた。住職さんの気持ちになってくださいよ。そんな事実もないということを答えてますけれども、朝木議員は全く議会の中で無責任な発言をして、そして平然としているというのはどういうことなんですか。これは私はですね、委員会の中でそれらを受けてどのような議論があったのか、もう一回詳しいところをお聞きしておきたいというふうに思います。
以上です。
◎4番(川上隆之君) お答え申し上げます。
第3回目のですね、特に12月5日の件でございますが、もうちょっと詳しく申し上げますとね、この委員会としてですね、朝木議員の出席要請につきましては2回行っております。1回目は……(「もう共産党なんか落ち目だからな。ついてこないんだ、市民が」と傍聴席より呼ぶ者あり)(「うるさい」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 静かにして、傍聴席。
◎4番(川上隆之君) 午前中の10時半から11時ぐらいだと思いますけれども、その間が金子副委員長が休憩中の建設水道委員会に行って要請しております。それから、その日、さらにですね、ほとんどの議員の方の内容聴取終わった後、午後の2時近かったかと思いますけれども、そのときはやはり休憩中の建設水道委員会へお邪魔いたしまして、私、委員長と金子副委員長で行きまして再び要請をしましたけれども、本人はその出席がないということを明確に言われましたので、我々としては秘密会の行われている総務委員会の部屋に戻ったということでございます。
それから、そういう3度にわたる出席の要請に対して協力がなかったということに対しての対応はどうかということでございますけれども、我々としてはこれ以上ですね、いわゆる強制力もございませんので、権限的に見てもですね、当委員会の権限から見てもそれはできないという判断でございまして、ただ、まことに遺憾だったということでございます。ただ、朝木議員の良識に期待するほかはなかったということが、私としての考えでございます。
それから、梅岩寺の関係でございますけれども、これはですね、同じく12月の5日でございましたが、これは会議規則第59条、委員の派遣という条項がございまして、これに基づきまして梅岩寺さんに御協力をいただきました。総務委員会全員と、それから事務局、局長以下4名、合計11名が梅岩寺さんにお邪魔をいたしまして、あの客殿の中で、本当に申しわけなかったんでございますけれども……
○議長(遠藤正之君) ちょっと、傍聴席、静かにして。
◎4番(川上隆之君) 御住職さんに対しまして、さっき申し上げましたような寄附がですね、ある議員からあったかなかったかということをですね、質問をいたしまして、一切なかったという答えが返ってまいりました。本当に我々としてもあのような方にですね、本当に皆さんから人徳ともにですね、そういう尊敬されてございますけれども、そういう方に対しましてあのような形での質問をしたことに対しまして本当に申しわけないという気持ちでいっぱいでございます。しかしながら、あの住職さんはですね、我々のそういう趣旨にですね、御理解いただきまして、快くですね、調査に御協力いただいたということでございます。恐らく、お顔には出ておりませんでしたけれども、やはり迷惑だったんではないかと、あるいは不愉快な思いをされたんじゃないかというふうに、私はそのように感じております。(「それから、いわゆる、ほら、道義的責任についてどうこうというのは」と呼ぶ者あり)(「繰り返し、繰り返し。先ほど答弁したとおりですよ」と呼ぶ者あり)
先ほど答弁しましたように、(「いや、もう一回詳しく聞きたいからさ」と呼ぶ者あり)道義的責任につきましてはですね、複数の委員の方がですね、委員の方が意見の中でおっしゃりましたけれども、やはり弾劾決議をすべきであろうというような意見をですね、されている方がおったということをですね、もう一度御紹介いたします。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、本件に関し何点か伺います。
まず第1点目、①として伺いますが、報告書によりますと、梅岩寺土地取引疑惑に関して寄附のやりとりがあったか否かについて総務委員会が調査を行った結果、寄附の事実も、これを認める人物も存在しないということでありますが、強制捜査の権限を持たない総務委員会が仮に調査をしたとしても、当事者が真実を申告する保証というものがあるのかどうなのか、この点についてまず第1点目としてお伺いします。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◆5番(朝木明代君) 議長、議長、不規則発言とめてください。
②、例えて言えば、仮に犯罪者に向かってあなたは犯罪を犯したかと聞いたとしても、犯罪者自身が不利になるような事実を認めるはずがないのでありますから、寄附の事実及びこれを認める発言をした人物がいないという動かぬ証拠はほかにあるのかどうなのか、明らかにしていただきたい。(議場騒然)
③、本件梅岩寺所有地約 570坪は、公示地価でさえ坪 130万円以下のものがないという時期に、(議場騒然)坪81万 3,000円という超安値で価格指導が行われ、しかも……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後7時36分休憩
午後7時37分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 朝木議員に申し上げますけれども、朝木議員に申し上げますけれども、これは公職選挙法第 199条の2に関する調査案件ですから、(「だから、質問を最後まで聞けばわかるって」と呼ぶ者あり)そのことについての質問なら結構ですけれども、梅岩寺の土地がどうのこうのというようなことは一切関係ありません。(「だから、ちゃんと最後まで聞いてくださいよ」と呼ぶ者あり)(「議長さ、これ、休憩でしょう」と呼ぶ者あり)はい。あ、開会中です。
休憩します。
午後7時38分休憩
午後7時41分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 今、休憩中の発言でですね、総務委員会の出席要請に応じない人が総務委員長報告に対して質問するのはおかしいんじゃないかというような御意見がありましたけれども、私もそのとおりだと思うんです。(「どこに根拠があるんですか、その根拠は」と呼ぶ者あり)もし、もし御意見があるんでしたら、総務委員会に(「根拠がどこにあるんですか」と呼ぶ者あり)出席をすべきだと思います。しかしながら、(「発言制限の根拠がどこにあるんですか」と呼ぶ者あり)しかしながら、質問者が……。ちょっとお静かに願います。私も確かにそのとおりだと思いますけれども、今回に限って特にですね、質問を許したいと思うんです。(「当たり前ですよ」と呼ぶ者あり)
ただ、朝木議員についてはその旨を十分に考慮に入れながら、総務委員会の出席要請に応じなかったということを頭の中に入れながら、質問をしていただきたいと思います。(「当然です、はい」と呼ぶ者あり)(「議長ね、この調査案件の内容のみにさせなさいよ。それだったら認めてもいいよ」と呼ぶ者あり)内容のみ、もちろん。先ほども、先ほども申し上げましたとおり公職選挙法第 199条の2についての調査ですから、その件についての質問であれば許可をいたしたいと思います。もし、そうでなかったとすれば……。(「最後まで聞いてみないとわかんないでしょう」と呼ぶ者あり)(「再開してください。再開しました。それでは、質問を再開します」と呼ぶ者あり)
まだ指名していません。(「議長、もう一回確認してくださいよ。書いちゃってあるんだからね」と呼ぶ者あり)(「原稿読むしかないんだから」と呼ぶ者あり)(「調査に関係しない質問はしませんよ」と呼ぶ者あり)
再度、朝木議員に申し上げますけれども、再度申し上げます。この問題は、公職選挙法第 199条の2に関する調査についての報告ですから、その件についてのみの質問であれば許可をいたしますけれども、そのほかの、梅岩寺の土地が幾らとか、そういったことについては一切触れないでおいていただきたい。もしそうであれば、すぐに質問を取りやめます。いいですね。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、質問を続けますが、しかも価格指導の前提である第三者鑑定が1社鑑定で行われたことから見て……(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後7時42分休憩
午後7時45分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。再開。再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) どうぞ質問を続けてください。
◆5番(朝木明代君) 第2点目、私は議長に対して今月5日付で2通の文書を提出し、議長が文書によって私の4点の質問に対して誠意を持って回答するのでなければ、土地取引疑惑の解明には何ら役に立たないので、総務委員会には出席できかねる旨をお伝えしてありますが、(議場騒然)その後、文書による回答は一切なかったのであります。したがいまして、私は総務委員会には出席していないのであります。私の2通の申し入れ書に対して文書による回答を行わなかった理由は何か。また、私の12月5日付の議長あての文書の内容を総務委員長はなぜ報告しないのか。先ほどの11月13日付の文書については議長あての文書であるにもかかわらず総務委員長は公開しております。この12月5日付の私の申し入れ書に対しても内容の公開を要求いたします。
次、第3点目、手続に関して伺いますが、会期終了後に既に終了した事件の中でなされた発言自体について調査するのは、会期不継続の原則を定めた(議場騒然)地方自治法第 119条に違反すると考えるわけでありますが(議場騒然)、この点について明確に答弁をいただきたい。
第4点目、総務委員会への出席要求書は総務委員長名義でなされているのでありますが、議会の単なる内部機関たる常任委員会の議事整理権を持つにすぎない総務委員長にほかの議員に対する出席要求の権限があるとすれば、会議規則及び委員会条例のどの規定を根拠としたのか、明らかにしていただきたい。
以上です。
◎4番(川上隆之君) お答え申し上げます。
何か今ですね、質問が数項目ございましたが、ほとんどの内容につきましてはですね、当総務委員会の調査案件とは無関係でございますので、ほとんど答えることはできません。
ただし、最後に御質問がございました、いわゆる総務委員会のいわゆる権限の問題の御質問がございました。確かに御質問者がおっしゃるとおり、総務委員会は朝木議員の、あなたに対してですね、強制力のあるような、そういうことはできませんけれども、何回も申し上げておりますが、東村山会議規則第55条に基づいてあなたに対して出席要求をしたのでございます。しかし、この55条につきましては、あなた以外の議員の方はすべての議員が全部御出席をいただきまして内容聴取に応じてくれたことは、紛れもない事実でございます。しかしながら、あなたは残念ながら、それぞれ理由を言いながら御出席いただけず、意見あるいは説明等ができなかったことに対しまして当総務委員会としては甚だ遺憾であると、そのように考えております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 報告について、報告の討論ってあるんですか。
それでは、ただいまの議案第40……。失礼しました。議事日程47、調査案件につきまして、ただいまの総務委員会委員長の報告に対して承認できないとの立場で討論をいたします。
第1点目といたしましては、ただいまの報告によりますと、各議員及び梅岩寺に対して寄附を行ったか、受け取ったかとの調査をしたとのことでありますが、本人に対して、犯罪を犯した本人に対して(議場騒然)受け取ったか受け取らないかとの調査をしたところで、その発言、回答に対して何ら信頼性が持てないのは、だれの目から見ても明らかなことであります。(議場騒然)ただいまの総務委員長の報告によりますと、各議員あるいは梅岩寺、いわゆる当事者からの証言以外に確たる証拠もないようでありますので、この点につきましては到底承認することができません。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◆5番(朝木明代君) 第2点目、今回の総務委員会の調査につきましては、先ほど私の質問の中で指摘しましたとおり、私が議長あてに申し入れた文書、2通の文書に対して誠意ある回答がなされておりません。私は、そのような議長からの誠意ある回答があった場合には総務委員会の調査に応じるとの回答を文書の中でいたしておりますので、この点につきましても総務委員長からの報告には一切これに触れていないことも、とてもこの本件調査の方法について承認できるものではありません。
続いて、第3点目でありますが、会期終了後に、会期終了後に、既に終了した事件の中でなされた発言自体について調査するのは、会期不継続の原則を(議場騒然)定めた地方自治法第 119条に違反すると考えるわけでありますが、この点が第3点目の理由であります。
以上、3点の理由によりまして、ただいまの総務委員長の報告につきましては不承認の立場から討論といたします。
○議長(遠藤正之君) ほかに討論ございませんか。木内徹君。
◆3番(木内徹君) 日程第47、調査案件について、委員長、総務委員長の報告どおり承認に賛成の立場から討論をいたします。
そもそも、本件は朝木明代議員が本年9月の一般質問の中で「当市の市議会議員が梅岩寺に対して 100万円単位の寄附をした事実があり」と発言したのを受けて、その発言内容の真偽を調査するために総務委員会が調査の付託を受け、その調査を進めていたものであります。
その調査結果は、委員会の再三の出席要請を拒否した朝木議員を除く他の全議員に、寄附した事実があるかを、また寄附を受けたとされる梅岩寺の住職さんには寄附を受けたかと聞いたところ、それぞれ事実がないとのことでございました。それによって、これによって、朝木議員の発言は全くその事実がないことが判明したわけであります。
それにもかかわらず、委員長報告に対する質疑応答の中でも明らかになりましたように、朝木明代議員は故意に問題点をはぐらかし、みずから市議会の中で発言したことに対して責任を全く持たず、その調査を進めていた総務委員会の再三にわたる出席要請を拒否し、さらにその発言によっていたずらに市民の議員に対する信頼を損なう結果をもたらしたことは、朝木議員の政治的、道義的責任は免れないと考えるものでございます。
朝木議員は、市議会の議員としてその責任を自覚し、何らかの形で責任をとるよう強く要求し、委員長報告どおり承認することに賛成するものであります。
以上であります。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
ただいまの調査案件についての委員長報告を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
〔「議長、緊急動議」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 荒川昭典君。
◎15番(荒川昭典君) この際、緊急動議を提出したいと思います。
ただいま承認をされました、総務委員会に付託をされました調査案件、いわゆる本年9月定例会一般質問のうち、9月17日、5番、朝木明代議員は、市議会議員、当市の市議会議員が 100万円単位の寄附を梅岩寺にしたこと、本人もこれを認めているという云々の発言があり、総務委員会が議会の意思により調査を付託されたのであります。
私は総務委員会の一員として調査を担当してきたわけでありますが、発言者の朝木議員は報告どおり全く協力せず、いたずらに疑惑と混乱を議会に持ち込んだわけであります。
議会の中で公式の発言をしたことについては議員は責任を持つことは当然であり、またこの種の発言は場合によっては市議会議員としての政治生命を断たれる結果をもたらす重大な事件であります。
よって、私は、5番、朝木明代議員に対し道義的な責任を果たすよう猛反省を促す決議をするべきだと動議を提出いたします。
以上です。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) ただいま荒川議員から、朝木議員に猛反省を促す決議を提出したいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
お諮りいたします。本動議を直ちに日程に追加し、議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。
休憩いたします。
午後8時休憩
午後8時1分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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△追加日程第1 議員提出議案第6号 「市議会議員が100万円単位の寄付をした」という発言をしながらも不誠実な態度を取り続け、疑惑と当惑の渦を巻き起こし、あまつさえ、一般市民を憤慨させた朝木明代議員に、道義的な猛反省を促す決議
○議長(遠藤正之君) 追加日程第1、議員提出議案第6号を議題といたします。
本件については、5番、朝木明代君の一身上に関する事件であると認められますので、地方自治法第 117条の規定により、朝木明代君を除斥いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、朝木明代君を除斥することに決しました。
朝木明代君の除斥を求めます。(「理由がないんです、議長」と呼ぶ者あり)(「除斥の義務があるんだよ」と呼ぶ者あり)(「理由がないの」と呼ぶ者あり)(議場騒然)
御着席願います。(議場騒然)
朝木議員に、朝木議員に申し上げます。除斥をしてください。(「ほら、議長そう言っているぞ。早く出ていけ」と呼ぶ者あり)(「理由がないですよ」と呼ぶ者あり)ちょっとお静かに願います。(「理由がないじゃないですよ。あなたの一身上に関することだから、それは、いたらまずいから、除斥を命じているんでしょう。それが理由だよ」と呼ぶ者あり)(「会期不継続の原則があるんです」と呼ぶ者あり)(「何、言ってんの。机にしがみつけ ばいいというもんじゃないでしょう」と呼ぶ者あり)朝木議員、本当に除斥してください。(「9月議会のことでしょう」と呼ぶ者あり)もう調査案件として付託されているんです。調査案件として付託されてるんです。勘違いしないでください。(議場騒然)勘違いしないで。(「今、委員長報告したでしょう」と呼ぶ者あり)(「調査はいいですよ」と呼ぶ者あり)再度、朝木議員に申し上げますけれども、除斥をしてください。(議場騒然)ちょっと静かにしてもらえます。(「やるなら、やってみろと言ってるんだから、やりましょうよ」と呼ぶ者あり)(「 119条なんですよ。 119条があって、できるんですか」と呼ぶ者あり)(議場騒然)朝木議員に再度申し上げますけれども……。ちょっとお静かにしていただけませんか。私、声が枯れちゃうんで。朝木議員に再度申し上げます。(議場騒然)朝木議員、聞こえますか。再度申し上げますけれども、除斥を勧告してからもう既に7分ぐらいたっています。なるべく速やかに除斥してください。あなたの一身上のことに関係してですから。(「だから、 119条をちょっと読まれたらどうですか」と呼ぶ者あり) 読んでます。読んでます。もう読ませていただいてますから。(議場騒然)
それでは、皆さんに申し上げます。朝木議員に除斥勧告をしてからもう既に8分たちましたけれども、いまだに除斥していただけませんので、ここで休憩をいたしたいと思います。
午後8時7分休憩
午後8時10分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 朝木議員に再度お願いいたします。朝木議員に関係することですから、ぜひ除斥をしていただきたいと思います。出ないんですか。除斥勧告に従わないんですか、どうしても。(「理由はもう先ほどから申し上げているとおりです」と呼ぶ者あり)(「それと除斥は別の問題だろうよ。それすらもわかんないのか」と呼ぶ者あり)(「弁明をすればいいでしょう」と呼ぶ者あり)(「弁明して、だれなのか言えばいいじゃないか」と呼ぶ者あり)
再度、朝木議員に申し上げますけれども、この議員提出議案第6号につきましては、東村山市議会会議規則第12条の議案の提出要件を満たしております。また同じく、東村山市議会会議規則第13条の動議成立に必要な賛成者の数も満たして提出されたものです。さらに、地方自治法第 117条の規定により除斥を求めるものです。法律要件をすべて満たし提出されている本件に対してあなたが除斥に応じないで議席に居座り続けるということは、あなた自身が法律違反をしているということになるわけです。市民の信託を受けて議員の職にあるものみずからがこのような暴挙に出られていることに対して、議長として大変に遺憾の意を表明するものであります。(「内容は合法的なものですか」と呼ぶ者あり)はい。(「内容は。問題があるんじゃないですか」と呼ぶ者あり)
再度お願いいたします。除斥してください。
皆さんにお諮りいたしますけれども、除斥勧告をいたしましても、もう既に12分たっておりますが、まだ除斥していただけませんので、ここらで休憩をしたいと思いますので。
休憩いたします。
午後8時12分休憩
午後11時42分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) ただいま倉林辰雄君外5人から、会議規則第89条第1項の規定により、朝木明代議員に対する懲罰の動議が提出されました。
お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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△追加日程第2 朝木明代議員に対する懲罰の動議
○議長(遠藤正之君) 追加日程第2、5番、朝木明代議員に対する懲罰の動議を議題といたします。
本件については、地方自治法第 117条の規定により、朝木明代議員の除斥を求めます。
どうぞ除斥してください。除斥していただかないと会議進みませんので、ひとつお願いをいたします。もう時間がなくなっちゃうから。(議場騒然)朝木議員、本当に除斥してください、お願いします。朝木議員、会議が進みませんから。再度お願いしますけれども、会議が進みませんから、ぜひ除斥をしてください。(議場騒然)(「休憩じゃなかったの」と呼ぶ者あり)休憩じゃないです。(議場騒然)
再度、朝木議員に申し上げます。地方自治法第 117条の規定により除斥をしてください。(議場騒然)
先ほどから何回となく除斥の勧告をしておりますけれども、従っていただけませんので、少し休憩いたします。
午後11時48分休憩
午後11時51分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。(議場騒然)
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○議長(遠藤正之君) 朝木議員に再度お願いします。除斥をしてください。会議が進みませんから、ぜひ除斥をお願いします。時間がないから本当に除斥してよ。当たり前のことなんだから。(「テープが改ざんされたって言ったのだれだ、おまえ。真正決議出されたのだれなんだ。そのとき懲罰動議かけられたのだれなんだよ」と呼ぶ者あり)(「あれは終わってないんじゃないの、あれは」と傍聴席から呼ぶ者あり)(「除斥っていうのはね、議席から離れていくことが除斥なの。わかってんの」と呼ぶ者あり)(「あら、そうですか」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「意味がちょっと違うんじゃない、国語の字引引きなさい」と傍聴席より呼ぶ者あり)(「ほら、5番、出なさいよ」と呼ぶ者あり)(「4年間で2回も3回も懲罰かけられる議員なんていないんだぞ。表へ出ろ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「こういうときは出ないで、ほかのときはよく傍聴席の矢野穂積と一緒に打ち合わせをするため、よく出てるじゃない」と呼ぶ者あり)(「打ち合わせしてこい、打ち合わせ」と呼ぶ者あり)(「3番議員、元気いいじゃない」と呼ぶ者あり)(「テープが改ざんされたっていうのどうなったんだ」と呼ぶ者あり)(「まだ続いてるんじゃない」と呼ぶ者あり)(「続いているわけないじゃないか」と呼ぶ者あり)(「四中のリベート問題はどうしたんだよ。裁判だってみんな負けているんじゃないか」と呼ぶ者あり)(「あれ知らないの。知らないの、あれ」と呼ぶ者あり)(「3番、おまえ、証人尋問に出てこいよ。取り調べ受けるんだよ、おまえ。おい、3番」と傍聴席より呼ぶ者あり)傍聴席は静かに。(「3番」と傍聴席より呼ぶ者あり)傍聴席はうるさい。(「こら、傍聴席の矢野穂積、やじを飛ばすな」と呼ぶ者あり)(「証人調べに出てくるんじゃないの」と傍聴席より呼ぶ者あり)(「傍聴人は静かに」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「懲罰動議なんだ、今。除斥なんだ、除斥」と呼ぶ者あり)(「早く出なさい」と呼ぶ者あり)(「しかし、だらしがないね。全く情けないね、受けて立てないんだからね」と呼ぶ者あり)(「情けないね、ちゃんと答弁させてみたら、所管に。だらしがないね、本当に」と呼ぶ者あり)(「くだらない原稿読んでんのはだれなんだ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)朝木議員に再度申し上げます。地方自治法第 117条の規定により除斥をしてください。時間がありませんので早く。(「除斥してくださいという言葉はないの、議長。教えてもらいなさい」と傍聴席より呼ぶ者あり)除斥を求めます。(「会期を延長しとかないと間に合わないよ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)朝木議員、どうしても退席できないんですか。(「人間じゃないよ、こんなのは」と呼ぶ者あり)(「調査だ、調査だって」と呼ぶ者あり)(「何、何だって、ばかにしないで」と呼ぶ者あり)(「だったら、自分でちゃんと言えばいいじゃないか」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「会期延長したら」と呼ぶ者あり)(「総務委員会を侮辱するような発言は取り消した方がいいぞ」と呼ぶ者あり)(「会期延長しないと、流れちゃうよ」と呼ぶ者あり)朝木議員、除斥できないんですか。除斥を求めます。(「早く出ろよ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「会期延長すれば」と呼ぶ者あり)余計なこと言わないでください。(議場騒然)(「会期延長しないと流れちゃうよ」と呼ぶ者あり)だから退席してくださいって頼んでるでしょう。あんたの責任で流れちゃうんですよ。(議場騒然)朝木議員が除斥を(「会期延長しないと、流れちゃうよ」と呼ぶ者あり)朝木議員が除斥に応じないためにこの議会が流れてしまいますから。わかってますね。朝木議員のおかげで、流れちゃいますよ。(「早く出なさいよ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「さあ、もう12時だ。流れた。残念ですね」と呼ぶ者あり)(「少し、まじめになんなさい」と呼ぶ者あり)(「あんまりね、茶番劇でね」と傍聴席より呼ぶ者あり)(「茶番劇なんかじゃない」と呼ぶ者あり)(「何が茶番なんだ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)
午後12時自然閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 遠 藤 正 之
東村山市議会議員 野 沢 秀 夫
東村山市議会議員 立 川 武 治
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