第14回 平成30年8月29日
更新日:2018年11月21日
平成30年東村山市議会9月定例会
東村山市議会会議録第14号
1.日 時 平成30年8月29日(水)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 23名
1番 伊 藤 真 一 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 かみまち 弓 子 議員 4番 おくたに 浩 一 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 ほ づ み 議員
7番 蜂 屋 健 次 議員 8番 渡 辺 英 子 議員
9番 村 山 淳 子 議員 10番 横 尾 孝 雄 議員
11番 佐 藤 まさたか 議員 12番 大 塚 恵 美 子 議員
13番 白 石 え つ 子 議員 14番 土 方 桂 議員
15番 小 町 明 夫 議員 16番 小 林 美 緒 議員
18番 石 橋 博 議員 19番 熊 木 敏 己 議員
20番 駒 崎 高 行 議員 21番 石 橋 光 明 議員
22番 山 口 み よ 議員 23番 渡 辺 み の る 議員
24番 さ と う 直 子 議員
1.欠席議員 1名
17番 肥 沼 茂 男 議員
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 間 野 雅 之 君 総務部長 東 村 浩 二 君
地域創生部長 武 岡 忠 史 君 市民部長 清 水 信 幸 君
環境安全部長 平 岡 和 富 君 資源循環部長 大 西 岳 宏 君
健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君
まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君 経営政策部次長 河 村 克 巳 君
経営政策部次長 原 田 俊 哉 君 健康福祉部次長 花 田 一 幸 君
介護保険課長 進 藤 岳 史 君 保険年金課長 清 水 高 志 君
教育長 森 純 君 教育部長 野 崎 満 君
1.議会事務局職員
議会事務局長心得 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君
議会事務局次長補佐 萩 原 利 幸 君 書記 谷 俊 治 君
書記 大 嶋 千 春 君 書記 新 井 雅 明 君
書記 木 原 大 輔 君 書記 宮 島 龍 太 君
書記 畠 中 智 美 君 書記 原 田 千 春 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
―――――――――― 所信表明 ――――――――――
〈都市整備委員長報告〉
第3 29陳情第18号 青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書
第4 議案第50号 東村山市長等の給与の特例に関する条例
第5 議案第53号 平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
第6 議案第54号 平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
第7 議案第55号 平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第8 議案第61号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
第9 議案第51号 東村山市税条例等の一部を改正する条例
第10 議案第52号 東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第56号 平成29年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
第12 議案第57号 平成29年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
第13 議案第58号 平成29年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
第14 議案第59号 平成29年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
第15 議案第60号 平成29年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
第16 決算特別委員会の設置について
第17 選任第4号 決算特別委員会委員の選任について
第18 請願等の委員会付託
午前10時9分開会
○議長(伊藤真一議員) ただいまより、平成30年東村山市議会9月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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○議長(伊藤真一議員) 初めに、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法には、議会における「言論の品位」「議場の秩序維持」「議長の権限」がそれぞれ規定されており、議員には議長に注意を喚起するなど、議員、議長ともども権利、義務が規定されております。
東村山市議会として確認しておきます。
今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(伊藤真一議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
13番・白石えつ子議員
19番・熊木敏己議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
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日程第2 会期の決定
○議長(伊藤真一議員) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は、本日8月29日から10月10日までの43日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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所 信 表 明
○議長(伊藤真一議員) ここで、市長より所信表明がございます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 平成30年市議会9月定例会の開会に当たりまして、当面する諸課題につきまして、御報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
初めに、市民の皆様並びに議員各位に、憩いの家運営業務委託における受託者の不適切な業務執行につきまして御報告とおわびを申し上げます。
皆様、御承知のとおり、平成30年市議会3月定例会の予算特別委員会における憩いの家運営業務委託料に関する質疑の中で、受託事業者が委託仕様書の内容を必ずしも適切に履行していなかったことが明らかとなり、この間、庁内で調査を進めてまいりました結果、まことに遺憾なことでございますが、受託事業者が仕様書の複数の項目について適切に業務を実施していなかったこと、またそのような状況を市の担当所管が把握していなかったことを確認いたしました。
このことを踏まえまして、この期間の憩いの家運営業務委託の受託事業者につきましては、8月28日から11月27日までの3カ月間の指名停止措置を行いました。あわせて、8月20日付で関係職員11名に対して訓告の措置を行いました。
今回、このような事態を招き、市政に対する信頼を著しく損なう結果となったことにつきましては、私としましても痛恨のきわみであり、市政をお預かりする者として責任を痛感するとともに、深く反省をするところでございます。
改めまして、市民の皆様並びに議員各位に対しまして心よりおわびを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
この件に関しまして、市政をお預かりさせていただいております最高責任者として管理監督責任を明らかにするため、私と副市長の給料月額を10%、1カ月の減給とする条例案を本定例会の当初議案として提出させていただいております。
今後、こうした不適切な業務執行が二度と起こらぬよう、業務点検の強化や契約研修の内容の見直しを図るとともに、職員一人一人に対して改めて公務の重要性について自覚するよう注意を促し、適正な業務執行の確保に向け取り組んでまいります。
次に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた「交流促進」「多文化共生」「人権意識の醸成」の取り組みとして、昨年度に引き続き、東村山市・蘇州市スポーツ交流事業を去る7月30日から8月2日の4日間、蘇州市ほかで実施いたしました。
私が団長を務めさせていただき、東村山市サッカー協会の櫻井和雄副会長初め5名の指導者の方に引率いただき、東村山市サッカー協会選抜の市内15校から小学5・6年生で選抜された20名のメンバー及び市スタッフ2名の計28名で、中国・蘇州市などを訪問しました。
サッカーの親善試合を行った蘇州市郊外の張家港市にある鳳凰中心小学校は、サッカーを初め、非常にスポーツに力を入れている小学校で、スタンドが備えられたグラウンドが整備されているなど、日本の小学校との違いに驚きました。
午前中に鳳凰中心小学校の専属サッカーコーチから指導を受けた後、お昼に給食をごちそうになり、午後から試合を行いました。結果は惜しくも5対1で東村山市選抜は敗れてしまいましたが、得点差ほどの実力の差はなく、白熱した好ゲームでした。
試合後は、相手選手の技術をリスペクトする場面や、交流会での両国の子供たちが手振り身振りでコミュニケーションをとり、お互いをわかり合おうとする姿、そして別れを惜しむ姿を見て、スポーツに国境はないと改めて実感したところであります。
翌日は、蘇州市青少年活動センターを訪問し、書道や墨絵、木工などを体験し、多彩な中国文化に触れることができました。
この場をおかりし、今回の交流事業でお世話になった蘇州市、張家港市を初め、多くの関係者の皆様に改めて感謝を申し上げますとともに、有意義な交流ができたことで、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、さらなる機運醸成に努めてまいりたいと考えております。
なお、この貴重な経験を選手個人の大切な思い出にとどめず、各学校でもさまざまな形で児童に共有するとともに、9月19日水曜日、18時から、本事業の報告会を中央公民館大ホールにて行う予定です。
報告会の進行及び報告については、全て派遣された選手が行います。報告会には一般の方の入場も可能なほか、市内少年サッカーチームの子供たちも多数来場する予定で、スポーツ・文化を通じて国際交流を促進し、異文化理解の波が伝播することを期待しています。
中国滞在中は、御同行いただきました木原誠二衆議院議員のお計らいにより、中国日本友好協会の程海波副秘書長同席のもと、蘇州市人民政府の曹後霊副市長初め、幹部の方々への表敬訪問の場を設けていただき、今後も少年サッカーを初め、文化・スポーツ、経済等の市民交流を幅広く進めていくことを約束することができました。
このたびの訪中に当たり、島田久仁会長を初めとする東村山市日中友好協会の皆様から、自動翻訳機3台を寄贈いただくなどの御厚意を賜りましたことに、この場をおかりいたしまして改めて感謝を申し上げます。
また、東村山国際文化スポーツ協会からは、町田豊理事長初め5名の方が蘇州市まで駆けつけてくださり、その気持ちの入った応援は、暑いピッチを走り続ける日中両国の選手に元気と勇気を与えるものとなりました。
今回のスポーツ交流事業は、ただいま申し上げた皆様はもとより、子供たちの保護者の皆様を初め、東村山市サッカー協会、東村山市体育協会、市内15校の小学校など、各方面の御理解と御協力をいただいたことにより、無事に終えることができました。心より感謝申し上げます。
それでは、各分野別に事業の進捗状況や新たな取り組みなどについて御説明いたします。
初めに、経営・政策分野であります。
まず、平成29年度決算の概要と今後の財政運営について申し上げます。
一般会計決算額につきましては、歳入が547億5,798万8,000円で、対前年度比0.7%の増、歳出が526億2,192万6,000円で、0.5%の減となりました。
歳入歳出の差し引きである形式収支は21億3,606万2,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支は15億7,957万3,000円となり、このうち8億円を財政調整基金へ積み立て、残りの7億7,957万3,000円を翌年度繰越金としたところです。
第4次行財政改革大綱第3次実行プログラムに示しております成果指標「実質的な財政収支」は黒字となり、「財政調整基金残高の標準財政規模に対する比率」につきましても、引き続き10%以上を維持することができました。
健全化判断比率のうち、実質赤字比率と連結実質赤字比率は算定されず、実質公債費比率は4.9%と0.4ポイント下がり、将来負担比率は6.0%と前年度より3.5ポイント下がり、これまでと同様、早期健全化基準を下回るなど、適正な範囲内となりました。
次に、国民健康保険事業特別会計決算について申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が183億6,587万円、歳出が178億8,398万3,000円、歳入歳出差引額は4億8,188万7,000円で、こちらが実質収支額となります。
平成29年度は、平成28年度に引き続き、被保険者数の減少に伴い医療費総体も減少し、2年連続の黒字決算となっております。
続きまして、後期高齢者医療特別会計決算について申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が35億6,078万9,000円、歳出が35億1,424万4,000円、歳入歳出差引額は4,654万5,000円で、こちらが実質収支額となります。
続きまして、介護保険事業特別会計決算について申し上げます。
平成29年度は、3カ年度を計画期間とした「第6期介護保険事業計画」の最終年度として決算を迎えることができました。
平成29年度決算額は、歳入が126億8,481万4,000円、歳出が121億2,559万8,000円で、歳入歳出差引額は5億5,921万6,000円で、こちらが実質収支額となります。
続きまして、下水道事業特別会計決算について申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が40億4,304万4,000円、歳出が40億1,772万2,000円で、歳入歳出差引額は2,532万2,000円で、こちらが実質収支額となります。
おかげさまで、平成29年度一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算につきましては、全ての会計において実質収支が黒字となったところでございます。
なお、7月10日に閣議了解された国の2019年度予算概算要求基準では、「骨太の方針2018」で示された「新経済・財政再生計画」の枠組みのもと歳出改革に取り組むことが示されており、今後も中・長期的な財政運営の視点に立ち、これらの国の動向や市の決算状況、編成過程の見える化なども踏まえ、次年度の当初予算編成に臨んでまいりたいと考えております。
続きまして、第5次総合計画等の策定に向けた取り組みについて、進捗状況の御報告を申し上げます。
総合計画や都市計画マスタープランなどの複数計画の策定支援業務につきましては、5月より公募型プロポーザルを実施しており、7月末までに選考を終え、優先交渉権者としてパシフィックコンサルタンツ株式会社を選定いたしました。現在は、契約の締結に向けて同社と連絡調整を実施しているところでございます。
今後は、計画策定に向けての方針の策定や基礎的な調査など、本格的な計画策定作業に入っていくこととなりますが、各種の協議体やワークショップの場などを通じ、議会を初め市民の皆様と、将来の地域のあり方について思いを共有するプロセスを大事に進めてまいりたいと考えておりますので、折に触れ、進捗状況を御報告させていただきたいと思います。
続きまして、公民連携の推進について申し上げます。
平成29年度より、御案内のように、当市では包括施設管理委託やジョブシェアセンターの誘致、公民連携によるプラットフォームの創設など、従来の枠組みにとらわれない、新しい公民連携の取り組みに挑戦をしているところであります。
平成30年度に入り、これまでの取り組みを一度整理し、持続可能なまちづくりに不可欠である公民連携をこれまで以上に適切かつ効果的に推進していくため、この間、当市における公民連携に関する基本的な考え方や民間提案制度について庁内で議論してまいりました。このたび「(仮称)東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針」として素案をまとめ、先般開催されました東村山市行財政改革審議会にお諮りしたところでございます。
「(仮称)東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針」は、1、はじめに、2、市と民間事業者との公民連携の基本方針、3、公民連携の三原則、4、公民連携の更なる推進に向けた取り組みと留意事項の4章から構成され、公民連携を、公共性を確保しつつ公益性を向上させるために民が力を発揮する仕組みと捉え、基本方針に「公共的課題を解決し、持続可能で良質な市民サービスを提供することを目指し、従来の発想にとらわれず、あらゆる分野において公民連携を積極的に進める」ことを掲げております。
公民連携を進めるに当たっては、(1)実現のための積極的な検討の原則、(2)市民、行政、民間事業者「三方良し」の原則、(3)対等な関係の原則の3つを原則とし、従来の民間委託や指定管理者制度の手法に加え、サウンディング型市場調査、民間提案制度、共同研究、連携協定、実証実験などの新しい手法を挙げるとともに、留意事項として、市としての主体性の確保のための職員のスキルアップや公民連携の効果の最大化に努めることなどを記載しております。
審議会では、公民連携事業における行政と民間事業者の役割分担の明確化、モニタリングの必要性、民間提案制度における民間事業者の知的財産や独自ノウハウの保護と、契約における公平性、透明性、競争性の確保の両立、民間事業者の提案を積極的に受け入れるための事務の簡素化などについて、多数の御意見をいただきました。
今後は、審議会でいただいた御意見等を踏まえ、素案に一定の加筆修正を加えた上で、市民、民間事業者などの皆様の御意見を伺うためパブリックコメントを実施し、平成30年度中の基本方針の決定・公表を図り、その後は定められた方針に基づき、適切かつ効果的に公民連携によるまちづくりを推進していく考えであります。
続きまして、全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会平成30年度総会について御報告申し上げます。
平成30年度の総会は、7月12日に沖縄県名護市で開催され、私が会長として、伊藤議長が評議員として出席いたしました。
総会では、全国13の国立ハンセン病療養所が所在する12市町が一堂に会し、共通する課題や将来構想実現に向けた各自治体の取り組みなどについて活発な議論が交わされ、「医師・看護師の充足を速やかに行うための予算措置」や「各療養所において、国・所在都県・所在市町及び療養所・入所者自治会の定例的協議の場を設けること」を含めた16項目を盛り込んだ決議が全会一致で採択されました。
なお、本協議会設立以来、初めて厚生労働省医政局より総会への参加をいただけるお話をいただき、野田ハンセン病療養所管理室長と上野室長補佐に御出席をいただきました。野田室長からは「今後も顔の見える風通しのよい関係を所在市町と構築していきたい」との大変前向きな御発言をいただき、各園の将来構想実現に向け、有意義な総会となりました。
また、翌13日には国立療養所沖縄愛楽園を訪問いたしました。沖縄愛楽園は、沖縄戦で壊滅的な被害を受けた療養所であり、今でも園内には銃弾の被弾跡が残っています。差別に加え、戦争という時代を生き抜いた入所者一人一人の人生に最期まで寄り添う、ライフサポート事業について説明を受けましたが、まさに自治体が担う地域包括ケア事業としても参考になる取り組みを行われていたことが強く印象に残りました。
今後も、国や国会に対して直接要請を視野に入れた働きかけを行うとともに、各園の将来構想の実現を初めとする課題の早期解決に向けて、引き続き全力で支援していく所存であります。
以上で経営・政策分野を終了し、次に総務分野について申し上げます。
初めに、平成30年7月豪雨災害に係る被災自治体への職員派遣について申し上げます。
7月に西日本を襲った豪雨により、広島県、岡山県、愛媛県など中国・四国地方の広範囲にわたる地域において、土石流や土砂崩れ、河川の氾濫、堤防の決壊による浸水など、甚大な被害が発生しました。
8月14日現在、221名のとうとい命が失われ、9名の方が行方不明、また避難生活を余儀なくされている方もいまだに2,700名を超えております。犠牲となられた方々に衷心より哀悼のまことを捧げ、被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、一日も早い被災地の復旧・復興をお祈り申し上げます。
当市では、被災された方々のため、7月10日より市役所本庁舎1階に募金箱を設置し、義援金を受け付けており、市民の皆様へ御支援をお願いしております。
また、東京都より被災自治体への職員派遣について要請があったことを受けまして、第1陣として、7月25日から8月2日までの9日間、職員1名を岡山県倉敷市へ派遣し、避難所運営業務に従事いたしました。
今回の被災地への支援は、被災自治体のパートナーとして特定の自治体を決めて職員を派遣する「対口支援方式」を活用しております。岡山県倉敷市につきましては、8月14日時点で東京都のほか埼玉県が支援団体となっており、今回、当市職員のほか都内近隣自治体の職員についても、倉敷市において避難所運営などの支援に当たっております。
今後の被災地への職員派遣は未定でございますが、今なお多くの方が避難生活を余儀なくされている状況を踏まえ、引き続き情報収集に努め、被災地の一刻も早い復旧・復興のため、でき得る限りの支援を行ってまいりたいと考えております。
続きまして、本庁舎耐震補強等改修工事について申し上げます。
平成28年7月から足かけ3年度、25カ月間の長期にわたる本庁舎耐震補強等改修工事が、当初の計画どおり、8月31日をもちまして無事完了の運びとなりました。
昭和47年に竣工した本庁舎は、平成24年度に耐震診断を実施した時点で40年が経過し、診断の結果、震度6強以上の地震では建物が被災する危険性が高いことが判明したことから、平常時の防災拠点及び被災時の対策拠点である本庁舎の耐震性を向上させることを急務として耐震補強工事を実施するとともに、これにあわせ、老朽化した電気設備、空調設備、給排水設備につきましても、竣工以来の大規模改修を実施してまいりました。
一連の工事に際しましては、庁舎機能及び市民サービスを維持したまま施工する「居ながら工事」ということもあり、細心の注意と工夫を重ねて取り組んでまいりましたが、おかげさまで大きな事故もなく無事に完了を迎え、安堵しているところであります。
これにより、執務する議員各位、職員、そして来庁する市民の皆様の安全・安心が確保されますとともに、当市行政の重要拠点である本庁舎の耐震機能が大きく強化されますことは、大変心強い限りであります。今後も地域防災計画や業務継続計画に基づく対策拠点機能を維持するとともに、今般の改修工事を機に、さらに機能的で快適な庁舎環境を築いてまいる所存であります。
この間、議員各位並びに市民の皆様には、長期にわたり大変御不便をおかけいたしましたが、本事業各般に深い御理解と多大な御協力を賜りましたことにつきまして、改めて感謝と御礼を申し上げます。
以上で総務分野を終了し、次に地域創生分野について申し上げます。
ジョブシェアセンターの開設に向けた取り組みについて申し上げます。
これまでパーソルテンプスタッフ株式会社と、ジョブシェアセンターにおける業務内容や業務スタッフの採用に関することなどに関し協議を重ね、7月2日に「東村山市市民センター内に(仮称)ジョブシェアセンター東村山を設置すること及び運営に関する協定」を締結したところであります。また、賃料・共益費を初めとする諸条件の協議も調い、9月1日付で賃貸借契約を締結する運びとなりました。
工事の面におきましては、市民センター1階のほっとシティ東村山、障害者就労支援室を含めた市側の施工部分につきましては8月でほぼ終了し、その後、事業者側の施工に移り、9月中には完了する予定であり、10月中の開設を目指しております。
パーソルテンプスタッフによりますと、開設当初はスモールスタートとし、徐々に増席して30席、50名ほどの雇用創出を目指しており、仕事の内容としては、封入封函などの軽作業から専門的な知識などを要する仕事まで、経験や希望に沿った業務を幅広く提供することが可能となっております。
ジョブシェアセンターは、都心まで通勤しなくても働ける郊外型テレワークオフィスであり、フルタイム勤務から、週2日から3日、数時間の就業形態まで、多様化する市民の就労ニーズに対応したものであります。
公民連携により市民の皆様の「働き方改革」を進め、自分の住むまちで働き、自己実現が図れる「たのしむらやま」なまちを目指してまいります。
以上で地域創生分野を終了し、次に市民生活分野について申し上げます。
平成29年度の市税等収納率の状況について御報告申し上げます。
市税等収納率の向上に関しましては、平成26年度策定いたしました「第2次市税等収納率向上基本方針」に基づき着実に進めているところであり、平成29年度の市税収納率につきましては、平成28年度対比0.6ポイント増の97.7%と向上し、多摩26市における収納率の順位も23位から20位と上昇したところでございます。
また、平成29年度の国民健康保険税の収納率につきましても、平成28年度対比2.7ポイント増の82.0%と向上し、多摩26市における収納率の順位でも20位から14位と上昇いたしました。
順位につきましては、他市の動向等の影響もあり、変動いたしますが、収納率は毎年確実に向上しており、これまでの取り組みの成果が出たものと認識しております。
ただし、基本方針で目標として掲げる多摩26市平均収納率到達に関しましては、市税収納率では多摩26市平均の98.2%までには0.5ポイント及ばず、また国民健康保険税においても多摩26市平均収納率82.3%に0.3ポイント及ばなかった結果は、引き続き課題と受けとめております。そのため、今後も目標の達成に向け引き続き徴収対策をより一層推進し、さらなる収納率の向上及び徴収の確保に努めてまいります。
以上で市民生活分野を終了し、次に環境・安全分野について申し上げます。
近年、国内においても大規模な水害が発生しており、水害対策の重要性が増しております。当市といたしましては、水防体制の強化を目的として、去る5月25日、過去に浸水被害があった周辺地域であるシチズン時計株式会社東村山総合グラウンドをお借りし、総合水防訓練を実施いたしましたが、当日は、東村山消防署、東村山市消防団、東村山市建設業協会等の多くの関係機関、近隣の自治会、自主防災組織の方々、さらには近隣の企業の皆様、議員各位、そして多くの市民の皆様など、昨年より100名以上多い、約350名以上の皆様に御参加、御体験いただきました。
訓練内容も、関係団体の連携訓練に加え、市民体験型の訓練も拡充いたしました。今後も訓練内容の充実、水害対策の周知を図ってまいります。
続きまして、総合震災訓練について申し上げます。
総合震災訓練は、行政及び防災関係機関の連携向上と市民の皆様による自助・共助体制の強化として、「みずからの命はみずから守り、みずからの地域はみずからで守る」という防災の基本に立ち、適切な行動が行えるよう、また、意識の高揚を目的として開催しております。
本年度の訓練につきましては、10月14日、東村山第一中学校を会場とし、富士見町、美住町などの周辺地域の皆様を対象に、東村山警察署、東村山消防署など多くの関係機関に加え、新たに協定を結んだ関係団体にも御協力いただき、開催する予定でございます。
なお、訓練の詳細な内容は、訓練参加機関による全機関会議で決定してまいります。
この総合震災訓練により、公助強化のための関係機関による訓練や避難誘導訓練、自助・共助を強化するための救出救助訓練や各関係機関による展示などで、参加される方の防災意識の向上につなげてまいりたいと考えております。
また、前日の13日から、東村山青年会議所が創立45周年記念青少年健全育成事業として、避難所施設宿泊体験が同じく東村山第一中学校で開催されますので、中学生、高校生といった若い世代、そして多くの地域の皆様にも参加いただけるよう、東村山青年会議所とも連携してまいります。
訓練は、まず参加していただくこと、次に継続していくことが大変重要となりますので、多くの市民の皆様に御参加いただくのと同時に、議員各位におかれましても、ぜひ御参加いただきますようお願いいたします。
続きまして、「ところバス吾妻循環コース」の多摩湖町地域乗り入れにおける本格運行移行の判断基準について申し上げます。
かねてから東村山市地域公共交通会議において検討していただいておりました「ところバス」多摩湖町地域乗り入れの本格運行移行の基準でございますが、7月23日に開催された東村山市地域公共交通会議において、「1日当たりの利用者数21人」を判断基準として決定していただきました。
今後は、10月1日からの乗降者数調査の結果をもとに、この判断基準と実証運行後に確定する1人当たりの補助額とグリーンバス1人当たりの補助額との比率を参考としながら、平成31年5月ごろを目途に、本格運行移行について東村山市地域公共交通会議に御判断をいただく予定でございます。
実証運行を始めるに当たり、去る7月27日に所沢市と乗り入れに関する協定を締結し、8月21日、26日の両日で80名を超える方に御出席いただき、住民説明会を実施したところでございます。引き続き、市報、ホームページのほか、地域のイベントなどの機会を利用して周知を図り、多くの方に御利用いただけるよう努めてまいります。
以上で環境・安全分野を終了し、次に健康福祉分野について申し上げます。
社会福祉センター就労支援・地域づくり推進事業について申し上げます。
昭和51年に建築された東村山市立社会福祉センターは、築40年を超え、大規模修繕が必要な時期になっており、この間、有識者や福祉関係者で構成される「社会福祉センター事業内容検討会」や関係所管にて今後のあり方について検討してまいりました。
現在、改修工事に関する実施設計委託契約を締結し、必要な設計や工事費概算書の作成等を進めております。また、周知等に関しましては、本年5月以降、福祉作業所利用者への個別対応及び集会室利用者への広報を開始したところであり、今後も現在の指定管理者である東村山市社会福祉協議会と連携し、丁寧な対応に努めてまいります。
なお、平成31年度の予定としましては、平成31年4月から11月末まで社会福祉センターを停止し、改修工事及び再開後の事業準備を進める予定でございます。
再開後の事業につきましては、社会福祉センター事業内容検討会での提言等を踏まえ、現在の社会福祉センター機能に加え、「地域づくりの推進や就労支援の促進」を目指した施設とすべく検討を進めており、別途、東村山市立社会福祉センター条例の改正について御審議いただきたいと考えております。
以上で健康福祉分野を終了し、次に子育て分野について申し上げます。
公立保育園の民間移管について申し上げます。
去る6月16日及び23日、第二保育園及び第六保育園の在園児保護者代表、運営予定事業者、市で構成される2回目の3者協議を開催し、合同保育の考え方、保護者に対する新園に関する情報の案内方法、新園での保育に関する保護者意見など、民間移管を円滑に進めていくために協議をいたしました。
協議後には、民間移管に関係する保護者の皆様へ「三者協議NewS(ニュース)」を配付し、その内容についてお伝えしたところであります。
また、7月7日、14日及び18日には、各園の運営予定事業者により、民間移管に関する保護者の皆様を対象とした新園のガイダンスが実施され、新園での保育や行事、新園の施設内容等が説明されました。
その後、第二保育園では、東村山市公立保育所民間移管ガイドラインに基づき、第二保育園への継続在園の対象となる保護者に対し、引き続き第二保育園に在園するか、新園に入園するかの意向調査を行っているところであります。
今後の予定といたしましては、第二・第六保育園各園が現在実施している保育内容を引き継ぎ、保育環境の変化を最小限にすることを目的として、10月から合同保育を実施いたします。
具体的に申し上げますと、前半の10月から12月までの間は、新園の施設長や主任保育士となる予定の職員などが中心となり、保育の目的や考え方などの引き継ぎを進め、後半の1月から3月までの間は、各クラスに担任となる予定の保育士が入り、第二・第六保育園各園の職員とともに日々の保育に従事することで、児童との関係構築に努めてまいります。
公立保育園の民間移管につきましては、今後も引き続き必要な取り組みを丁寧かつ着実に推進してまいる所存です。
以上で子育て分野を終了し、次に資源循環分野について申し上げます。
「災害廃棄物処理計画の策定」について申し上げます。
災害時における廃棄物の処理体制等の構築に向けた災害廃棄物処理計画につきましては、災害廃棄物処理計画策定支援業務の委託契約を4月1日に締結し、現在、当市の地域防災計画等を含め、国や東京都における対策指針や処理計画の内容と整合を図りながら業務を進めております。
今後につきましては、11月にパブリックコメントの実施を予定しており、平成31年3月を目途に策定してまいります。
以上で資源循環分野を終了し、次に都市整備分野について申し上げます。
初めに、東村山駅付近の連続立体交差事業の工事の状況について申し上げます。
まず、高架橋についてですが、これまでは駅構内において作業を行っておりましたが、9月より、中央公民館と鉄道用地との間にある工事ヤードから駅部の高架橋の築造に使用する資材等を搬入するために、市道第284号線4の上空を一部占用する仮設の作業構台の設置工事が開始されます。また、10月からは、大踏切付近においても高架橋の仮の柱を設置するために西宿通りの一部を占用して工事が開始され、交通規制が発生する予定となっております。
次に、仮線についてですが、これまでに一定の用地確保が進み、市役所南側やふるさと歴史館付近では、仮線を敷設するための路盤工事などが進められています。今後、さらに市役所駐車場や久米川少年野球場付近などの鉄道沿いの用地におきましても、9月末までに工事仮囲いが設置され、仮線の路盤工事が開始される予定となっております。
連続立体交差事業につきましては、これまでにも増してさまざまな場所で工事が進んでまいります。近隣にお住まいの方を初め、市民の皆様には御不便をおかけいたしますが、東京都及び西武鉄道と連携して安全対策を万全に講じて工事を進めてまいりますので、引き続き御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
続きまして、沢の堀の護岸改修について申し上げます。
現在、平成29年度より継続して実施設計を進めているところでございますが、工事の方向性とともに実施に向けた課題が整備されたことから、去る7月27日に、沢の堀周辺にお住まいの方々を対象に、秋津小学校体育館にて説明会を開催させていただきました。
当日は約70名の方々に御参加いただきまして、工事の施工方法とともに、実施に向けた課題として、雨水が宅地内で処理されず、沢の堀区域に出てしまっている雨水排水管の対応などについて御説明させていただきました。いただいた主な意見としては、「大雨時における流下能力をこれまでどおり確保してほしい」「宅地内から出ている雨水排水管の対応については諸事情を考慮してほしい」などがございました。
今後も、沢の堀に隣接する住民の方々の御協力をいただきながら、宅地内から出ている雨水排水管などの実態調査を行う予定でございます。
引き続き、調査結果とともに、説明会当日にいただきました御意見を踏まえ、実施設計の作業を進めてまいる所存でございます。
続きまして、栄町横断歩道橋の復旧工事について申し上げます。
横断歩道橋上部の床版などの腐食が確認された5月14日より通行どめとさせていただいておりますが、この間、横断歩道橋から線路内への落下物監視のための監視員を配置するとともに、7月より横断歩道橋下部に防護ネットを取り付け、線路内への落下物防止措置を講じたところでございます。
また、復旧工事に向けた現地調査も進めてまいりまして、現在は調査結果をもとに設計作業を進めているところでございます。この設計作業を速やかに完了させた後、工事に着手したいと考えております。
なお、工事は、西武鉄道新宿線の終電から初電までの限られた時間帯での工事となりますことから、完了までには相当の期間を要することが想定されます。通学路として御利用されている児童初め地域の皆様には、長期間にわたって御迷惑をおかけすることになりますが、一日も早い通行どめの解除に向けて鋭意取り組んでまいりますので、御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午前10時58分休憩
午前11時1分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
所信表明を続けます。
○市長(渡部尚君) 以上で都市整備分野を終了し、次に教育分野について申し上げます。
初めに、不登校対策事業「訪問支援員」の配置について申し上げます。
平成28・29年度「小・中学校における不登校対策に関する東京都モデル事業」において、東京都教育委員会からの委託を受けて訪問支援員を配置してまいりましたが、平成30年度について、東京都教育委員会において本事業の終了が決定され、歳入を見込むことができない状況となりました。
訪問支援員は、不登校やその傾向にある児童・生徒に対し、家庭訪問により登校を促したり、登校してもなかなか教室に入ることができない児童・生徒が、安心して学習に参加することができるように寄り添うなどの支援を行い、一定の効果があったものと認識しております。
したがいまして、東京都からの財源措置はなくなりましたが、これまでの訪問支援員配置の実績から、未然防止等に特に効果が見られた小学校において事業を継続することとし、今年度については小学校4校に訪問支援員を配置し、不登校の早期解決及び未然防止に努めてまいります。
続きまして、学校施設の状況について申し上げます。
大阪府高槻市内の小学校のブロック塀が倒壊し、児童が犠牲となった事件を受けて、翌日より市内全小・中学校のプール周りのブロック塀の緊急点検を行い、八坂小学校、東村山第四中学校において建築基準法施行令に規定する2.2メートルを上回るブロック塀があることを確認したことについては、6月定例会最終日に御報告申し上げたところでございます。
当該2校のうち、市民が通行する道路に面している東村山第四中学校については、先行して7月15日より仮設工事に着手し、立入禁止措置を講じていた八坂小学校については、8月20日より仮設工事に着手いたしました。東村山第四中学校については8月10日に工事完了し、八坂小学校については夏休み終了までに、ブロック塀の法令に適合する高さへの是正を完了する予定です。
また、プール周り以外の学校敷地内のブロック塀について再調査を実施したところ、先ほどの2校のほか、建築基準法施行令で定める「2.2メートルを超えるブロック塀」が1校、「1.2メートルを超える壁で控え壁のないブロック塀」が11校にあることを確認いたしました。
これまで議員各位並びに子供たちや保護者を初め、市民の皆様には御心配や御不便をおかけしておりますが、こちらに対する安全対策についてもできるだけ早期に対応してまいります。
次に、通学路について申し上げます。
夏休み期間中に教育部職員において、全小学校で指定されている通学路上のブロック塀等について、高さ・傾き・ひび割れの有無等、目視による確認を実施いたしました。
また、御案内のとおり、教育委員会では今回の事故を受けて、市立小・中学校、PTA連合協議会に対し、校長会等を通じて各学校の通学路の「危険箇所改善要望書」にブロック塀などの危険箇所を追加して提出いただくように依頼しており、現在、情報の取りまとめを行っているところでございます。
今後、これらの情報のすり合わせや集約化を図るとともに、警察署や庁内の関係所管とも対応を協議してまいりたいと考えております。
続きまして、議会よりいただきました政策提言について申し上げます。
去る7月3日、伊藤議長並びに政策研究会メンバーの議員の皆様より、「いじめで泣く子を出さないために」と題した提言書をいただきました。まずは、当市の子供たちが「いじめ」で悩み苦しむことのないよう、先進自治体への視察や専門家による講演会、公開学習会等々、1年半という長期にわたり、さまざまな研究・検討を重ねられ、「提言書」としておまとめいただきましたことに、心より敬意と感謝を申し上げます。
提言書では大きく2点の御提言をいただきましたが、いずれも、「いじめ防止対策推進法」や当市の子供たちの実態に即し、いじめ防止や重大事故発生時における適切な対応に向け、大変貴重な御提言と受けとめさせていただきました。
今後、教育委員会とも協議し、できるだけこの御提言に沿った対応ができるよう検討してまいります。
続きまして、富士見文化センター空調設備・屋上防水等改修設計及び工事の進捗状況について申し上げます。
現在、富士見文化センターでは、改修工事の早期着工に向け、受託者による現場確認、設計作業を進めております。
また、工事開始予定である10月分の公民館の各部屋の貸し出し申し込みが8月20日から始まり、御利用の皆様に工事に際し御不便をおかけすることから、事前の8月18日土曜日に富士見公民館ホールにて、公民館利用者を対象とした説明会を開催いたしました。
今回の工事は、育成室を初めとする各施設を御利用いただきながら工事を進める「居ながら工事」であることから、空調機器の系統別に館内を4つのゾーンに分けて施工していく予定ですが、最初に施工する公民館の集会室などについては、11月中旬以降から御利用いただける見通しであることを御説明いたしました。
当日の主な御質問や御意見といたしましては、空調が停止する期間の部屋の使用方法や、雨漏りの対策の徹底などがございました。
今後、児童館や憩いの家に関する工事の日程が決まりましたら、改めて説明会を開催するほか、ホームページや館内掲示を活用して周知を図ってまいります。
以上で教育分野を終了いたします。
最後に、本定例会に御提案申し上げます議案につきましては、「東村山市長等の給与の特例に関する条例」を初め、全12件を御送付申し上げました。いずれにつきましても、提案の際、御説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
以上で、平成30年市議会9月定例会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を申し述べてまいりました。
さて、私は、去る8月10日から16日まで1週間、夏休みをいただき、15日までは妻の実家のある北海道札幌市に帰省してまいりましたが、その際、札幌市東南部郊外にある「野幌森林公園」内の「北海道開拓の村」を訪れました。
この「北海道開拓の村」は、都立小金井公園にあります「江戸東京建物園」のような建築物の屋外博物館で、明治から昭和にかけて北海道内で建築された歴史的建造物が移築・復元されています。広大な園内には、重要文化財指定されている旧開拓使工業局庁舎を初め、旧札幌停車場や旧浦川支庁舎、旧北海中学などの公共的な建物を初め、新聞社や住宅、商店、旅館、鉄工所、そり製作所、農家、酪農畜舎、漁師住宅など52棟が保存されるとともに、4月から11月までは馬車鉄道が走り、訪れる者は開拓当時の生活を体感しながら学ぶことができます。
私は、当時の屯田兵の家屋を見学中、ガイドいただいた市民ボランティアの方から、「ただで5町歩もの土地を政府がくれるというので、大勢の人が夢を抱いて屯田兵として入植したが、冬の寒さと原生林のようなところを開墾することの大変さに、故郷へ逃げ帰った屯田兵も多かった」というお話を興味深く伺いました。
実は、妻の父方の先祖は、故郷が豪雨により壊滅的な被害をこうむり、そのため、村を挙げて北海道に集団入植することになったもので、入植当時はとても苦労したことを曽祖父から妻は幼いころ聞かされたそうです。
北海道に入植された方々は、それぞれ理由は違うものの、何らかの事情を抱え、また北の大地に夢を描き、ふるさとを離れて未開の原野や森林に入植し、冬の厳しい寒さに耐え、ほとんど手つかずの大自然と格闘しながら、徐々に田畑を開き、また事業を軌道に乗せて、今日の北海道につながる、それぞれの未来をみずからの手で切り開いてきたのです。
「北海道開拓の村」で私はそうした開拓時代の入植者の息吹に触れ、そのたくましいフロンティア・スピリット、パイオニア精神に感銘を受けるとともに、大いに触発されたところです。
今、私たちの前には未開の原野も手つかずの原生林もありませんが、人類史上、誰も経験したことのない規模とスピードで人口減少と高齢化が進展しており、フロンティアの中身は違うものの、未来につながる「活路」をみずからの手で切り開いていかなければならないという点では、北海道の開拓者と変わりません。
急速な人口減少、超高齢化という人類史上のまさにフロンティア、最前線に立たされ、その中であらゆる困難を乗り越え、安全・安心で希望と活力ある持続可能な「たのしむらやま」づくりを進め、しっかりと次世代に引き継いでいくことは、今を生きる私たちの「ニューフロンティア」であり、課せられた使命であると改めて感じたところであります。
冒頭申し上げましたように、第5次総合計画や次期都市計画マスタープランなど主要5計画策定につきましては、議会を初め市民の皆様と、将来の地域のあり方についての思いを共有するプロセスを丁寧に進めながら、将来の東村山市の骨格をつくり上げてまいります。
そして、「まちの価値の向上」「ひとの活力の向上」「くらしの質の向上」の3つの視点によるまちづくりと、これらの好循環の創出に向け、いよいよ本年10月にジョブシェアセンターを立ち上げ、公民連携を加速させてまいります。
ことしは北海道命名150周年目に当たり、道内では歴史を振り返り将来を展望するさまざまな取り組みが行われています。私たちも、歴史に学び、みずからのフロンティア・スピリットを奮い立たせ、私たちの「東村山版ニューフロンティア」である「リバブル・ワーカブル・エンジョイアブル」三拍子そろった「たのしむらやま」をみんなの力で実現し、今よりもっといい東村山を次世代に引き継いでいこうではありませんか。
改めまして、議員各位並びに市民の皆様の深い御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げ、また、提案いたします諸案件の御審議を賜り、御可決賜りますよう重ねてお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 以上をもって所信表明を終わります。
次に進みます。
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○議長(伊藤真一議員) この際、効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
具体的な各会派の時間配分について、自由民主党市議団19分、公明党19分、日本共産党13分、ともに生きよう!ネットワーク13分、草の根市民クラブ11分、立憲民主党11分、市民自治の会7分、東村山自由民主党7分とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
ただいま決定しました時間については、質疑、討論時間を含んでおります。また、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
次に進みます。
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日程第3 29陳情第18号 青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書
○議長(伊藤真一議員) 日程第3、29陳情第18号を議題といたします。
都市整備委員長の報告を求めます。都市整備委員長。
〔都市整備委員長 山口みよ議員登壇〕
○都市整備委員長(山口みよ議員) 都市整備委員会委員長報告を行います。
今回の報告は、29陳情第18号のみの報告でございます。
29陳情第18号、青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書を議題としました。
平成29年12月の委員会では、まず初めに都市公園の定義は何かが問われ、地方自治体または国が都市計画区域内で設置する公園または緑地であることであり、青葉町の北部医療センターの一帯は都市計画区域内であることが、所管より説明がありました。
2番目に、都市公園として認定するための手続はどうなるのか、所管に対して次の委員会で説明を求めました。3番目に、陳情文からは多摩北部医療センター内のどこの場所を都市公園にしてほしいと言っているのか理解しにくいことなどが出され、現地調査することを全員一致で確認しました。
平成30年1月31日、多摩北部医療センターの調査を実施しました。雪の残る寒い中、東京都福祉局の職員や陳情者とキンラン・ギンランを守る会の方たちが、花の咲いている時期の写真などを用意してくださり、説明に来てくださいました。
平成30年3月7日、12月委員会の確認事項として、都立公園の申請手続及び設置までの流れについて所管から説明がありました。
都市公園とは、都市公園法に基づいて東京都が設置・管理する公園で、市内では東村山中央公園があります。都立公園とは、都市公園及び都市公園以外の公園で、東京都立自然公園条例に基づき設置・管理する公園で、狭山丘陵が狭山自然公園として指定されています。
手続については、都市公園は都市計画決定が必要となります。また、都立公園、都市公園以外の公園は自然公園条例に基づくことが必要となります。
説明が終わり、質疑の中で、まず最初に、陳情者がどちらの公園を要望しているのか不明だけれども、都立公園にするための義務的行為は何かあるのかと質疑があり、答弁は、都市公園についてはいろいろな種別があるので、どういった位置づけの公園が求められているのかによって決まってくるとのことでした。
2番目に、自然公園になった場合の縛りについては、開発行為の規制と利用施設の整備が進められているという形になっています。しかし、多摩北部医療センターは都有地のため、自然公園には該当しませんということです。
キンラン、ギンランを守るということも含めて、都立公園とすることでよいとおっしゃっているのか、または土地を開発しないで、場所として残してほしいとおっしゃっているのか、この2つの意味合いがあるように思うが、どちらの思いなのか、それぞれの委員はどのように読み取っているのかお聞きしたいとの提案がされ、委員間討議を行いました。
3人の委員からは、東京都に管理をお願いすると受けとめた。1人の委員からは、自然環境を維持することが大変だろうし、東京都からも手助けをしてほしいという思いだろうとの意見が出ました。もう少し議論する余地も残っていること、会派でもう一度議論したいとの要望があり、継続審査としました。
終了後、次回は陳情人をお呼びし、趣旨説明していただくことを集約しました。
平成30年7月13日、陳情人からの趣旨説明は次のとおりです。
初めに、多摩北部医療センターの4万6,000坪という広大な地域の緑を何とかして守りたい。2つ目に、都立公園として保護・育成できるように、東京都に対して意見書を出してほしい。3番目に、東京都と地域ボランティアが力を合わせれば、この場所を保全していくことは可能ではないかと考えている。
この説明が終わり、質疑の中で、まず最初に、都市公園ということにこだわりがあるのかに対しては、都市公園にこだわっているわけではなく、都立の公園として、管理者が東京都であり、専門の職員の指導と管理がきちんとされるということを望んでいる。2つ目に、残してほしい場所は4万6,000坪全てを考えているということが確認されました。
質疑などを終了し、討論に入りました。
まず、1人目の反対討論では、キンラン、ギンランの群生しているところだけならよいが、敷地全体を都立公園として残すというのは私たちの範疇を超えてしまう。
2人目の反対討論としては、都立公園限定という意見書を出すより、保全・運営のための最適な対策を講じるように、緑をちゃんと守ってもらうという趣旨で東京都に求めるほうが最適ではないかと思う。
賛成討論の1人目については、全てのところが公園になるということであれば、緑をしっかりと保全していくことができる。東村山市には植生管理のガイドラインもあるので、市として東京都に意見書を出すことは必要と思う。
賛成討論のもう一人の方の意見としては、地元の熱意がなければ、都市公園などというのは簡単にできるものではない。北山公園は、民間業者がマンション建設を予定していて図面を引いていたという段階でも、議会が超党派で都に働きかけて残したという経過もある。今となっては東村山市の大きな財産となっている。青葉町1丁目の都有地が仮に都立公園にならなかったとしても、地域や地元の市議会の熱意があれば別の道が開ける可能性もあるので、市議会として強く都に働きかけることが重要と考える。
以上で討論を終了し、採決に入り、可否同数となりました。よって、委員会条例の規定により、委員長の裁決により本陳情は採択となりました。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。4番、おくたに浩一議員。
○4番(おくたに浩一議員) 29陳情第18号、青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一とも名の高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書の委員長報告に対しまして、立憲民主党を代表して幾つか質疑をさせていただきます。今の委員長報告で大体わかったんですけれども、確認のためにお伺いさせていただきたいと思います。
大きな1番目として、陳情人をお呼びになって陳情人の趣旨をお聞きになったということなんですけれども、その思いのところで、東京都のホームページを見ますと、都は「2020年に向けた実行プラン」におきまして「豊かな自然環境の創出・保全」という緑施策を柱とするとともに、2020年までに都立公園を95ヘクタール開園するという目標を掲げておられます。
「「実行プラン」に示した目標の実現に向け、都立公園の拡張整備を着実に推進するほか、防災上位置付けのある都立公園の機能強化、文化財庭園における復元や修復などを推進し、歴史的文化遺産を次世代に継承する事業を推進しています」とホームページにあります。
陳情人の思いは、このプランに、青葉町内の都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなどの絶滅危惧種の植物を育む武蔵野の雑木林を保全し、都立公園にしてほしいという思いであったのかどうか、確認をさせてください。
○都市整備委員長(山口みよ議員) 今回の審査の中では、陳情人からこの実行プランについては、全然何も話はありませんでした。その思いはあったかもしれませんけれども。
○4番(おくたに浩一議員) 2番目です。今の委員長報告にもありましたけれども、陳情の表題部のところには「都立都市公園とすることを求める」となっています。そして、陳情趣旨のところには「都有地を都立公園としてください」というものがあります。私も、委員会の傍聴とかホームページを見ますと、東京都のホームページには、都市公園法については都市公園法の条文、また東京都立公園条例についてはその条文という形で、条文上、若干の違いがあるように思います。
先ほど少し説明がありましたけれども、この違いについて委員会ではどのような議論があったのか、確認をさせてください。
○都市整備委員長(山口みよ議員) 先ほどの委員長報告の中でもありました。それで、都市公園と都立公園の違いについて、いろいろと条件も手続についても違いがあることを先ほどの委員長報告の中で報告していますが、読み上げますか。(不規則発言あり)その違いを、どのように、はい。
委員の中でも都市公園と都立公園の違いというのがよくわからないということで、所管から説明を受けました。それで都市公園という、青葉町内のキンラン、ギンランが群生している地域については、自然公園という形ではなく、もう都市計画法に基づいた地域なので、これを都市公園という形、都市公園のほうですね、都市計画法に基づいて設置される。そういうこととして設置される、そういう場所ですということでした。
○4番(おくたに浩一議員) ここの場所は、都立公園の手続では難しく、都市公園だと可能だという議論だったんでしょうか。
○都市整備委員長(山口みよ議員) 所管からの説明では、そのようになっています。(不規則発言多数あり)1日目の審査の中で、都市公園の定義については、都市計画区域内で設置する公園または緑地であることということで、この青葉町の北部医療センター一帯は都市計画区域内であるということが説明されている。だから、ここでいうと都市公園として認められるということになると思います。
○4番(おくたに浩一議員) すみません、ここで委員長と別に質疑をするわけじゃなくて、委員会でどういう議論があったのかをもう一度確認させていただいておりますので、よろしくお願いします。
あと、3番目として、この表題部のところがどうしてもちょっと皆さんわかりにくいということで、私もちょっとわかりにくかったので確認をさせていただきたいんですけれども、表題部のところでは「都立都市公園」と書いているわけですよね。一応、今の委員長の報告などによっても、東京都の都立公園条例では、都立公園は都市公園及び都市公園以外の公園をいうとなっています。
ですから、都市公園というのと都立公園というのは若干意味合いが違うのかなと私も捉えていまして、この表題部の「都立都市公園」、陳情人をお呼びして、陳情人の御意見の趣旨説明のほうでは、委員長報告では、都市公園にこだわらないよ、管理してほしいんだよというお話とかがあったかと思うんですけれども、とりあえず、陳情に至った経緯とか陳情の趣旨からは、この都有地を都立公園にしてくださいとなっているわけなんです。
表題部では「都立都市公園」となっていますので、その辺のところが、どのような議論があったのかお伺いしたいと思います。
○都市整備委員長(山口みよ議員) この表題の中、それから陳情書のこの中で、この陳情者が都立公園を求め、どのような公園を求めているのかがはっきりしないということで、何度かそのところで、どういうふうに読み取るか、お互い同士が、そういったことが何度も議論されました。
そういった中で陳情者の方をお呼びして確認したところ、そういった都市公園にこだわらない。ただ都が管理をしてもらう、そういった公園にしてもらえればいいんだという確認をしました。
○4番(おくたに浩一議員) そうしますと、御確認なんですけれども、委員会で通常、陳情人をお呼びして、例えばその表題部であったり陳情の趣旨だったりが、陳情人をお呼びして、この文章と違ってもいいよという、例えば今回の場合、都市公園というのは大変、都市計画決定で種別によっていろいろな手続があるから難しいとなっていたら、例えばその管理を東京都にしてほしいという陳情に差しかえたりするということも、陳情人としてはお考えになることもあるのかなとも思うんですが、その辺の動きというか、委員会では特にこの陳情に関しては、どういうふうに、陳情人と委員長との中のやりとりというか、この陳情を扱うに当たっての何か委員会としての方向性みたいなのは、特にはなかったでしょうか。
○都市整備委員長(山口みよ議員) やはり陳情人の方の最初の表題に、「都立都市公園」と両方入っていたんですね。それで余計ちょっと混乱をしたというか、その辺で都立公園と都立公園の違いということが結構議題になって、そこで所管からも何度も説明していただきました。
その手続についても違いを説明していただき、そして御本人に確認したところ、やはり都立都市公園というふうな、そういうことにこだわらない。とにかく東京都がやってほしいんだという、そういったことを確認されたので、そういったところで審査があって、それで、そのままそれを受けとめて、討論に入って採決をしました。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午前11時36分休憩
午前11時37分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。おくたに議員。
○4番(おくたに浩一議員) 立憲民主党を代表しまして、29陳情第18号、青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書に対しましては、採択の立場で討論いたします。
今、委員長報告に対する質疑でいろいろわかったところがあります。陳情人の思いは、都市公園にこだわらなくて、管理を東京都でしてほしいということが陳情人の思いとしてはあります。しかしながら、委員会としてはこの陳情をそのまま扱われたということですので、この陳情に関しまして、我々としては判断させていただきたいと思います。
北部医療センター構内の民営の保育園、老人ホームや運動場の地域を含む広大な緑地は、東村山地域の貴重な財産であります。東京どころか、全国一のキンラン、ギンランの植生を育んでいる。この武蔵野の開拓や雑木林の利活用をしてきた歴史を次代を担う子供たちに残していただきたいとの陳情人の思いをしっかりと受けとめたいと思います。
東京都に対し、広大な緑地にあるキンラン、ギンランを初めとする多種多様な絶滅危惧種と、これを育む雑木林の保全のために、都立公園としていただきたい旨の意見書を出すべきと考え、採択すべしとの討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
29陳情第18号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対する可否を裁決いたします。議長は本件について反対とします。よって、本件は不採択とすることに決しました。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(伊藤真一議員) 日程第4、議案第50号から日程第8、議案第61号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
これから議案審議に入りますが、質疑者におかれましては、議題外に及ぶ質疑は慎まれるよう申し上げるとともに、答弁者においては、議題に関係することについてのみ簡潔に答弁をお願いします。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第4 議案第50号 東村山市長等の給与の特例に関する条例
○議長(伊藤真一議員) 日程第4、議案第50号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第50号、東村山市長等の給与の特例に関する条例につきまして、提案理由を説明申し上げます。
本件は、先ほどの所信表明において申し上げましたとおり、平成24年度から平成29年度までの憩いの家運営業務委託において、受託事業者が仕様書に定められた業務の一部を必ずしも適切に履行していなかったこと、あわせて当該業務について市の担当所管が十分に履行確認していなかったことに関しまして、市政をお預かりさせていただいております最高責任者として管理監督責任を明らかにするため、私と副市長の給与を引き下げる条例を制定するものでございます。
それでは、条例の内容について御説明申し上げます。2ページをお開きください。
第1項でございますが、私と副市長の給料月額を10%減額するものでございます。減額の実施期間につきましては、附則にありますとおり、平成30年9月1日から平成30年9月30日までの1カ月間とするものでございます。
次に、第2項でございますが、給料月額を基礎額として算定いたします退職手当につきましては、減額措置後の額を適用しないとするものでございます。
条例の内容の説明は以上となりますが、平成30年3月定例会での予算審議等を踏まえまして、この間、憩いの家運営業務委託について調査を実施してまいりましたので、その結果につきまして、過日開催されました議会全員協議会で一定の御報告をさせていただいておりますが、改めて、この場をおかりいたしまして御報告させていただきたいと存じます。
平成24年度から平成29年度までの憩いの家運営業務委託について、仕様書の内容を満たしていなかったことが確認された業務は、管理運営月報等の提出、防火管理者の設置、避難訓練の実施、憩いの家送迎業務及び福祉バス運行業務の業務報告、接遇研修、AED講習等の実施、満足度調査やアンケート等の実施、個人情報保護のマニュアル作成、緊急事態発生時の対応マニュアル作成と多岐にわたっております。
このほか、受託者より約款に定められた書類の提出がなかったことや、市側の事務手続において決裁区分どおりの決裁が行われていなかったことなどが確認されております。
調査の結果、主な原因は次の3点であると考えております。
1点目は、委託先が社会福祉協議会から民間事業者に変更になった際に、仕様書を変更し、委託事業者に対して憩いの家の運営やバスの運行業務などについて報告を求めることとしましたが、報告書の様式を定めていなかったことでございます。
仕様書では、利用者の管理運営月報やバスの業務報告書などの報告を受託者に求めておりますが、報告書の様式を定めていなかったため、受託者では、どのような形式でどのような内容の報告をすればよいのかを明確に把握しておりませんでした。これに加え、市におきましては、電子データによる利用者の把握や、他の書類などにより利用者数などの必要な情報が把握できていたため、それ以上の報告を求めなかったことも原因として考えられます。
2点目としましては、受託者が前の受託者の従業員をそのまま引き継いだことに安心し、受託を開始した平成24年度の当初より仕様書の内容の確認を怠ったことが挙げられます。
平成24年度に社会福祉協議会から民間事業者に受託者が変更となっておりますが、この民間事業者は、社会福祉協議会が受託者となっていた時期に憩いの家で勤務していた社員をそのまま雇用しており、実際に憩いの家の現場で働く社員には変更がなかったため、受託者は、現場の社員に業務を任せておけば、仕様書どおりの業務が可能であると認識いたしておりましたが、実際は見直された仕様書は以前の内容と異なる内容となっており、結果として仕様書どおりの業務が実施されなかったものと考えられます。
3点目といたしましては、市担当職員の異動や退職により、仕様書の見直しの経過等について十分に認識されていなかったことが挙げられます。
業務の民間委託化に伴う仕様書の見直しについて担当していた係長が、委託先が変更となった平成24年4月に他部署へ異動となり、後任の係長が業務を引き継ぎましたが、その後任の係長も着任から半年後の平成24年10月に退職しており、仕様書の見直しの経過を踏まえた業務管理がされなかったものと考えられます。
また、このほか、歴代の市担当職員において、憩いの家運営業務につきまして、これまで利用者からの苦情等が頻繁に寄せられることがなかったことなどから、おおむね適切に運営されていると認識しており、業務の実情などを踏まえ仕様書の内容を適宜見直すことなどもせず、社会福祉協議会の委託時と同様の方式で事務を進めていたことが原因として考えられます。
これらの調査結果を踏まえまして、平成24年度から平成29年度までの憩いの家運営業務委託の業務委託につきましては、8月28日から11月27日までの3カ月間の指名停止措置を行うとともに、8月20日付で市の関係職員11名に対して訓告の措置を行いました。
また、今後の再発防止策としまして、6月及び12月の綱紀粛正推進月間における全職員向けの業務点検表のチェック事項に、契約仕様書の履行確認や検査などについて確認する項目を追加するとともに、毎年実施しております契約研修において、契約締結後の履行確認や検査等について、再度徹底するよう努めてまいりたいと考えております。
これらの取り組みによりまして、今後、こうした不適切な業務執行が二度と起こらないよう、職員一人一人に対して改めて公務の重要性について自覚するよう注意を促し、適正な事務執行の確保に向けて取り組んでまいります。
調査結果は以上となりますが、改めまして、今回このような事態を招き、市政に対する信頼を著しく損なう結果になったことにつきまして、市民の皆様並びに議員各位に対し、衷心よりおわびを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
以上で説明は終わりますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。20番、駒崎高行議員。
○20番(駒崎高行議員) 公明党を代表して、議案第50号を伺ってまいります。
1点目、給与の減額について伺います。市長、副市長の給与減額10%、1カ月ということですが、一応明らかにするために、減額される具体的な金額、何円かということと、あとは、この金額自体、また10%、1カ月というものをどのように算出されたのか伺います。
○総務部長(東村浩二君) 減額されます具体な金額につきましては、市長が9万4,300円、副市長が8万100円、合計で17万4,400円となります。
市長や副市長等の特別職におきましては、懲戒処分等の基準がございません。したがいまして、過去の職員の処分に伴う減額措置の状況などを勘案し、今般、給料月額の100分の10、1カ月の減額をするということをみずから申し出られたものでございまして、提案させていただいております私どもといたしましては、妥当なものであると認識しているところでございます。
○20番(駒崎高行議員) 2点目です。管理監督責任についてと伺っております。明らかになったところもあるので、市長、副市長以外の職員の方は11名、訓告がされると。また、受託者、指定業者、委託先の業者については指名停止処分を3カ月間いたしましたというのが、所信表明、また今の御説明等でもございました。
ですので、後段を伺いたいんですが、これは6カ年という期間にわたるわけなんですが、御説明の中にもありました、退職や異動が多くあったんだろうとも思います。この方たち、退職者や異動者への処分というものの考え方はどのようなものでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 懲戒処分等は、職員の義務違反を確認し、職場内秩序の維持や義務違反に対する責任を問うものでございますので、その対象者は在職職員となります。したがいまして、異動者は異動した後も対象となりますが、退職者は対象となりませんので、処分等は行っておりません。
○20番(駒崎高行議員) 1点、再質疑になりますが、11名、関係した方が在職していて、皆さん、同じ訓告ということです。この責任の重さとか軽さというものは見られたんでしょうか。たまたま同じレベルの方、責任のレベルの方が在職されているということでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 職位はさまざまございます。所管の部長から担当である主事まで7段階ございますが、処分の内容といたしましては、管理職は管理不行き届きということと、担当職員についてはきちんとした履行、それからその確認ができなかったということで、いずれも訓告とさせていただいております。
○20番(駒崎高行議員) 同じ訓告でも内容が違うということで、理解をいたしました。
3点目です。仕様書内容の履行についてです。
(1)です。ほかの委託業務につきまして、仕様書の内容が履行されているか、今回を契機としてかどうかわかりませんが、確認をされましたか。確認した事業数やその方法や、結果として不履行の有無を伺いたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) 今般の件を受けまして、仕様書の内容が履行されているか、この憩いの家の運営業務委託を除く庁内1,172事業につきまして、各所管におきまして自主点検を行いました。その結果、現時点におきまして、仕様書の内容が履行されていないというものは、ほかにはなかったものと認識しております。
○20番(駒崎高行議員) (2)です。これは直接、議案の内容と関係あるのかどうかわからないですが、御答弁の中に一定あったので伺っておきますが、また議案資料によりますと、原因として、平成24年度からの民間委託化の際に仕様書の内容を変更されています。どの程度の変更や追加がなされたのか、また重要な変更点としては何があるのでしょうか、概略を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 平成23年度以前の社協との委託契約では、全9条文から成る特記仕様書を使用しておりましたが、平成24年度の全17条文から成る運営業務委託仕様書では、受託する業務内容や報告義務を具体的に記載する等の変更を行ったところでございます。
重要な変更といたしましては、それまで長期にわたり社会福祉協議会に事業受託を行ってきた中で、明文化してこなかった報告事項の詳細等を「利用者の管理運営月報」やバス運行に関する「月毎の業務の報告書」などと明示したものでございます。
○20番(駒崎高行議員) その前の段階が適切だったのかどうかというのは、またちょっと別な問題としてあると思うんですが、今回については理解しました。
4点目です。再発の防止について、先ほど一定御答弁がございました。私は、なれ合いを排し注意深く行うことが最重要であると思ったわけですが、一方、仕様書の内容に対しても精査して、状況の変化に合わせて変更していく作業も必要かと考えますが、いかがでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員御指摘のとおりと考えております。まずは、再発防止策として、提案説明の中で市長から申し上げましたが、綱紀粛正推進月間における全職員向けの業務点検表のチェック事項に、契約仕様書の履行確認や検査などについて確認する項目を追加するとともに、毎年実施をされております契約研修において、契約締結後の履行確認や検査等について再度徹底するよう努めてまいりたいと考えております。
次に、仕様書の内容につきましては、各担当者が状況の変化に合わせて仕様書内容を精査するものでありますことから、再発防止策を通じて職員の自覚を促していきたいと考えております。
御質疑の中で、私どもで作業委員会と受け取りましたので、これまでも、委託事業であるかにかかわらず、事業の改善に当たりましては、担当者だけではなく、必要なメンバーも集めて検証等を進めているところでございますので、今後も仕様書の変更等に当たりましては、議員御指摘のとおり、事業の規模や情勢の変化に応じた適切な精査に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○20番(駒崎高行議員) 後段伺った点は、今回の件でも苦情もないと。数値等もほかの、例えば決算もありますけれども、そのときに出る利用者数とかもきっちりととれる状況という、一体全体、仕様書が、履行しなくて何が困ったのかというのがいま一つ見えないところが出てくるわけで、決まったことをやらなかったことは悪いことですし、全然擁護する気もないんですが、ちょっと不思議な感じの一件だなと見えたりもしたものですから、その仕様書の内容が本当に時代に合っているものなのかということは、見ていかなきゃいけないんじゃないか、無駄を排すという意味でもしっかりやっていただきたいなと思いましたので伺いました。
5点目です。この議案資料の中で、先ほどもございました、さまざま多岐にわたるという履行されていなかった仕様書の内容の中でも、特にばっと並列的に見ていっても、どう考えても、防火管理者の設置、避難訓練の実施というものが行われなかったということが、仕様書に書かれている、書かれていないだけではない問題はないのかということだけ明らかにしたくて、ちょっと伺いたいんです。
防火管理者等について、消防法第8条にございます。「政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない」、これが消防法第8条の抜粋でございますので、4カ所の憩いの家について、できれば場所別に御答弁いただければと思うんですが、以下伺います。
(1)です。消防法第8条、今読んだところの前段、一番頭には「学校、病院」、割愛しますが、「その他多数の者が出入し」というふうに、この消防法の対象となる建物ですかね、施設の対象を定めております。4カ所の憩いの家はこれに当たるのでしょうか、いかがでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) このたび改めて憩いの家4館につきまして、消防法第8条第1項の条文にある政令に定める防火管理対象物であるかを消防署に確認いたしましたところ、対象となるのは久米川憩いの家を除く3館であるとの回答をいただいたところでございます。
○20番(駒崎高行議員) では久米川憩いの家は、ここでもう除外ですよね、消防法の関係からいえば。そうしますと、残りの3カ所の憩いの家は、先ほど抜粋を読み上げました法令を守れていたのかどうか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) これまで久米川憩いの家及び萩山憩いの家の2館については、防火管理者の選任が必要ないという形で消防署の見解をいただいておりました。富士見憩いの家につきましては、建物全体の防火管理者として富士見公民館長が選任されておりまして、また消防計画も策定済みであるなど、法令は遵守されておりました。
しかしながら、廻田憩いの家につきましては、仕様書上は受託事業者が防火管理者を設置することとされておりましたが、設置されておりませんでしたので、法令を守れておりませんでした。ただし、平成29年12月の東村山消防署の立入検査で防火管理者の未選任を指摘されておりまして、翌年3月に防火管理者を選任し、また消防計画も策定しているなど、現在は法令を遵守している状況でございます。
先ほど申し上げましたが、改めて4館の防火管理者の設置について消防署に確認をしたところで、萩山憩いの家につきましても必要との見解をいただきましたので、8月1日付で防火管理者を選任したところで、消防計画について現在策定中というところでございます。
○20番(駒崎高行議員) 今の御答弁の中にあった1点、確認させていただきたいんですが、再質疑をもう一点ぐらいするかもしれませんが、萩山憩いの家は防火管理者が必要だという状況は、市は認識していなかったというか、消防法の対象には、長らく、今回の件があるまでは、違うという判断をされていたということでよろしいでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 現状残っておる記録の中から、平成26年4月に消防署に確認した段階では、対象に含まれないという形で御回答をいただいております。といったことから、所管としては、萩山憩いの家については対象外と認識していたところでございます。
○20番(駒崎高行議員) 何で消防は言うことが変わったんですかね。わかりますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 正確にどこをどうというところが、私どもにもわからない部分はあるんですが、今回かなり図面で詳細に面積等も見ていただく中で、対象というところにこれもなりますよというお話をいただいておりまして、推測ではあるんですが、舞台裏のスペースについてを見るか見ないかによって、そこのぎりぎりの線のところが変わってきてしまっているのではないかなと、これはあくまで推測でございますが、面積要件で変わってきたのではないかと所管としては捉えております。
○20番(駒崎高行議員) 消防法的には、廻田憩いの家が一番守れていなかったのかなということで伺いましたが、今は対応されたとも伺いました。
(3)です。この法令遵守、コンプライアンスに重きを置くとすると、これは憩いの家だけかどうかわからないんですが、防火管理者はもう無条件に市職員が当たって、その上で、この仕様書には、消火活動上必要な施設の点検及び整備などを個別具体的に書いていくようなデザインもあると思うんです。これは丸ごと丸抱えで委託先の事業者に行わせるというよりも、やはり異動とかの市職員もありますけれども、それでもという気はするんです。
その辺、その辺というか、聞き方が甘いですかね。そういう全体、委託者に、消防法の関係でいうと、防火管理者を含めて全部やりなさいというのもあるでしょうし、個別にもっとあったもの、例えば要らない、久米川憩いの家は逆に言えば要らないわけですよね。逆に、この消防法の対象にならない建物に対して、仕様書にそういったことを書いていくというのも無駄でしょうし、そういったことでデザインというのは、私はあると思うんですが、いかがでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員御指摘のとおり、防火管理者に市職員を選任し、管理運営事業者に設備機器の保守といった防火管理業務の一部を委託するという仕様もあろうかと存じます。また一方で、市職員が常駐していない施設であることから、防火管理者に常駐している方を選任するということも選択肢の一つではないかとも考えております。
いずれにいたしましても、現段階では憩いの家事業運営の今後につきましては検討中でございますので、議員の御提案も参考にさせていただきたいと考えております。
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午後零時6分休憩
午後1時20分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
議案第50号の審議を続けます。
ほかに質疑ございませんか。22番、山口みよ議員。
○22番(山口みよ議員) 日本共産党を代表して、議案第50号についての質疑をいたします。
まず最初に、消防管理者の設置、避難訓練を実施していなかったということですが、消防計画に基づいて行うことになっているはずですが、この憩いの家の消防計画は策定されているのかどうかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 通告に従って御答弁させていただきますが、先ほど駒崎議員に御答弁を申し上げましたとおり、富士見憩いの家、廻田憩いの家につきましては消防計画は策定済みであり、萩山憩いの家につきましては現在策定中というところでございます。
○22番(山口みよ議員) 2番目に、仕様書の中で受託者に報告義務が課せられていたにもかかわらず、報告書の様式を決めていなかったから6年間も報告しなかったというのは理由になるのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 憩いの家の運営に関する報告につきましては、市において、電子データによる利用者の把握や受託者からの口頭報告、その他の書類などにより、利用者数などの必要な情報が把握できていたため、受託者に対してそれ以上の報告を求めてこなかったという状況がございます。
このことは、市と受託者がそれぞれ仕様書に定められた報告項目について認識がされていなかったことが原因であり、その要因の一つとして、報告書の様式を定めていなかったことと捉えているところでございます。
○22番(山口みよ議員) 数としては把握していたけれども、形式として文書ができていなかったということだとすれば、こういった報告、口頭で報告があったということですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 委託の変更を行った24年度当時については、現場でエクセルで人数管理等をしていたものをそのまま職員がエクセルのデータとしてこちらでも整理をして、人数の把握等ができていたということと、あと、必要な報告事項について口頭でいろいろ報告を受けていたというところもあわせて、実際に所管とすると一定の状況が把握できていたということで、当たり前ですが、本来求めるべき文書での報告というものを求めていなかったというところでございます。
○22番(山口みよ議員) エクセルや何かでそのままやっていて、きちんとした報告書がないからそのまんまで通してしまったということですけれども、普通は、そういった書類がなかったら、こういった報告書を上げてくださいとか、そういった確認があってしかるべきだと思うんですが、それをしなかったということですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 所管として、先ほども申し上げましたが、本来、書類として報告いただくべきものを報告いただいていなかったということです。
○22番(山口みよ議員) 今まで何人来ていたとか、そういう数字について報告があったというのは今まで出てこなかったと思うんですが、それでは、この5年間で利用者の数がどのぐらいだったかとか、そういったものの数字というのは出せるんですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) この間、多分、議会でも何度か御質問いただきまして、その都度、一定お答えさせていただいていると思うんですが、報告書という形式、月報という形でまとめていないということで、一定の数としての捉えはしていたということでございます。
○22番(山口みよ議員) 3番目です。契約時に市と元受託事業者、大成株式会社多摩営業所との間で仕様書の確認を行っていなかったのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 確認につきまして明確な記録はございませんが、契約は取り交わしているものの、仕様書の内容の確認というのはもう完全に不十分であったものと認識をしております。
○22番(山口みよ議員) 4番目にいきます。元受託者は、仕様書の変更をきちんと把握して、知っていたのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 受託事業者に確認したところ、仕様書の変更については認識をしていなかったということでございます。
○22番(山口みよ議員) 今、十分な仕様書の確認はお互いにしていたということ……(「いなかった」と呼ぶ者あり)行っていなかった。そうか。普通、あり得ないですよね。そういったことがこういうところで行われていたという、仕様書の大幅な変更、見直しをしたというのがこの間の報告書の中であったんですが、そのことについて、きちんと相手が確認しないのをそのままで5年間、6年間放っておいたというのは、本当に重大な問題だと思います。
5番目にいきます。憩いの家運営委託業務が6年間も適切に行われていなかった原因として、現場で働く職員をそのまま雇用し変更していなかったため、現場の職員に業務を任せておけば仕様書どおりの業務が可能だと思い、仕様書の詳細な確認を怠ったと議案資料に書いてありましたが、大成株式会社多摩営業所は今回の件を現場の社員の責任と考えているのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 受託事業者の所長に対するヒアリングでは、憩いの家各館の現場職員に責任は一切なく、みずからに責任があるとの発言をいただいております。
○22番(山口みよ議員) この間の市長の全員協議会の中で書かれていたこの文章というのは、何か社員に責任があるような書き方と私は受けとめたんですが、そうではないんですね。
では再質疑です。大成株式会社としての責任はどのようにとるのか。先ほど3カ月間の指名停止ということでしたけれども、これは憩いの家だけの指名停止なのか、それともほかの業務についても全部それを行うのか、お聞きいたします。
○総務部長(東村浩二君) 指名停止措置と申しますのは、東村山市が発注する全ての事業を対象にして行うものでございますので、憩いの家の業務委託に限ったことではございません。
それから、事業者の企業内の責任のとり方ですとか人事については、私どもが申し上げる立場にはないのですが、事実をお伝えいたしますと、この間の一連の問題につながる業務に携わっていた当時の所長は、7月の末をもって所長をおりていらっしゃいまして、8月1日から新しい所長がお見えになって、新たな体制で業務に当たるということを私どももお伺いしておりますので、そういった企業内での責任のとり方、それから私どもから措置いたしました指名停止、その両方が今回の引責の形となっているのではないかと考えております。
○22番(山口みよ議員) 全ての事業を指名停止するということで、この3カ月間というのは、それでは、ほかの事業所かどこかに任せるということでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 指名停止措置は、今後の3カ月で契約する案件に対して、こちらのほうからも指名選定を行いませんし、受託者も、お仕事したいという希望、意思があっても、指名に参加することができませんので、入札あるいは契約そのもの、業務に携わるまで、一切3カ月間はできないということでございます。
○22番(山口みよ議員) たった3カ月の間での指名停止ということであると、もう今の時期ではほとんど新しい指名というのはないでしょうから、これは処分に値するのかどうか、どうなんでしょう。その辺についての考え方をお伺いします。
○総務部長(東村浩二君) 本件につきましては、当市の指名選定委員会にお諮りして措置を行ったものでございますが、こういった一連の案件に対するそれぞれの関係者の責任をとるというタイミングに合わせて、時期を選ぶということなく、職員に措置する、あるいは市長みずから、副市長みずからが引責する、こういったタイミングを逃さずに、業者に対しても一定のペナルティーを課すということが一般的でございますので、議会できちんと御説明もできるように、こういった措置を進めてきたつもりであります。
また、重い軽いにつきましては、私どももなかなか、この委託業務で、一部が不履行であるという成績不良に該当するような事例というのは前例が余りなく、他市の状況等もお調べした上で指名選定委員会に諮りました。工事等で例えば事故があって、人命にかかわるような場合におきまして3カ月ということはありますが、委託で3カ月の指名停止というのはかなり重いほうだと、私どもとしては捉えているつもりです。
ただ、その基準はきちんと定めておりまして、1カ月から6カ月の間で措置できるものですから、最長でいえば6カ月ですが、この間、御説明申し上げているとおり、本件につきましては市側にも一定の責任がございますことから、結果的に3カ月という措置をとらせていただいたというところでございます。
○22番(山口みよ議員) 何かすっきりしないですけれども、次にいきます。6番目です。担当職員の異動や退職によって十分に引き継ぎができなかったことが、今回の件の原因となり得るのかどうかお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 今回の件につきましては、さまざまな要因が複合的に組み合わされた結果であると捉えております。担当職員、係長ですけれども、異動や退職に際して十分な引き継ぎができなかったことにつきまして、結果、仕様書の見直しの経過を踏まえた業務管理がなされなくなったということは、その複数ある原因の一つであると考えております。
平成24年度以降、この業務委託の内容の十分な引き継ぎができなかったということについて、詳細に御説明申し上げますと、業務の民間委託化に伴う仕様書の見直しについて担当していた当時の係長が、委託先が変更となった24年4月に他部署に異動となりました。
この際、前任の係長は後任の係長に対して文書により引き継ぎを行いましたが、引き継ぎを受けたその後任の係長は、着任から半年後の平成24年10月に退職しております。この退職までの間に、しばしばお休みされるということもあったと聞いています。
また、当該係長の退職後、係長職を当時の課長が兼務いたしましたが、そのさらに後の新たな係長職が任命された平成25年度当初におきましても、その課長から係長に対しては文書による適切な引き継ぎが実施されておらず、また、さらにその後の後任の係長についても、体調不良により勤務を欠く時期が一定期間あったということであります。こうしたことから引き継ぎ自体が適切に実施されておらず、徐々に薄まっていったようなことになりました。
こうした複数の事情が重なった中で、憩いの家運営業務委託について、平成24年度以降、仕様書の見直しを踏まえた十分な引き継ぎがなされず、結果として委託業務の一部が適切に履行されなくなったものと捉えております。
○22番(山口みよ議員) 7番にいきます。人事異動や退職者が出るのは、庁舎内では当たり前のことではないのか。今お伺いしたところで、くるくると人事がかわったり、病欠や何かでうまく引き継ぎができなかったとおっしゃっていましたけれども、業務が混乱しないためのシステムがつくられているはずではないかと思うんですが、こういった機能が停滞してきているのかなという思いをちょっとするんですが、その辺はいかがなんでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 確かに異動や退職に伴う対策というのはシステム的にとっていると認識しておりまして、本件で、わずか半年で退職した係長の後、係長を兼務した課長職が、後任の係長に対してさらに適切な引き継ぎが行われなかったということは、おわび申し上げることであろうと思いますし、我々にとっても非常に遺憾なことであります。
ただ、これはどちらかというと、全庁的なシステムや人事異動、退職といったことではなくて、個人の資質ですとか、異動があっても退職があってもきちんとその引き継ぎを行うというところが認識を欠いていたと、私どもとしては捉えているところでございます。
加えて申し上げれば、その係長は異動しましたけれども、課長とか担当者まで一遍にたくさんの人数を異動させたわけではありませんので、本来ですと、その引き継ぎという、のり代の部分ができてしかるべきだったのではないかと捉えているところでございます。
○22番(山口みよ議員) 新しく仕事場が変わったときに、その仕様書は必ず読む。そしてそれを確認するというのは、まず真っ先の、新しく着任したところでやる義務というのはないんでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) ございます。
○22番(山口みよ議員) では、それをやっていなかったということですよね。これは、ずっとほかのところでもこういったことが起きているのかどうか。そういったことについても、今回こういったことが起きて、それの検討はされたのでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 先ほど来、申し上げておりますが、本件を受けて、1,000を超える事業を自主点検いたしましたが、ほかにこういった事例は見られないということでございます。
○22番(山口みよ議員) 私、本当に時間がないんですけれども、この憩いの家だけが特化して、こんなに次から次と、いろいろな業務がやられていない、チェックされていない、こういったことが続いているのかどうか、すごく疑問に思うんですが、本当にそうなんですか。庁舎内全体でそういった、甘くなっているというか、それとも、人がたくさん減らされて、もう守らなくて、いろいろな状況があちこちで起きているのではないかと思うんですが、そういったことのこの原因というのはどこにあるんでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 本件の発覚が明らかになったときから申し上げていると思いますが、非常に異例のことであります。ですので、ほかにあるかというお尋ねに対しましては、自主点検もいたしました結果、ありませんと答えておりますし、一般的には非常に考えづらいような履行、そしてその履行の確認ということでございます。
○22番(山口みよ議員) 今、給料についても、いろいろな点検、チェックがあって、査定があったり、そういったことが行われている。そして、そういうところではかなり厳しくやっているということをおっしゃっていますけれども、本当にここの憩いの家だけなのかどうか、その辺が、私たちがまだ何もわからないから見えてこないのか、それとも、自主点検をされたとおっしゃっていましたが、本当にこれがなかったのかどうか。
これ以上言っても出てこないんだと思うんですが、そのことはやはりほかにもあるのではないかという目できちんとチェックをする、そういったことが必要ではないかと思いますので、よろしくお願いします。
8番目にいきます。防火管理者の設置をしていなかった、また避難訓練もしていなかったなど、消防法に違反しているのを6年間も放置していたことへの責任は大きいと思います。さらに、個人情報保護のためのマニュアルや緊急事態発生時のマニュアルなどの作成もしていなかったことも明らかにされました。
お風呂もあり、多くの高齢者が集まる場所で、何か災害が起きたら大惨事になったかもしれないことを考えると、市長の責任は重大であると思います。この上で、市長及び副市長の給料月額を10%、1カ月間の減額をするという根拠は何なのかお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 先ほども駒崎議員に御答弁申し上げましたが、市長や副市長の特別職におきましては懲戒処分等の基準がございませんので、こういうことで計算式があって、こういう数字になるということはお示しできかねます。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、過去の職員の処分に伴う減額措置の状況などを勘案されて、100分の10、1カ月、これを減額するということを市長、副市長がみずから申し出られましたので、根拠については、みずからの申し出と受けとめていただければと考えております。(不規則発言あり)
○22番(山口みよ議員) 市長にお伺いします。この根拠について、市長が自分から申し出たということでしたが、この根拠について説明をお願いいたします。
○市長(渡部尚君) 先ほど所管部長からお答えさせていただきましたが、私どもがけじめをつける場合には、職員の処分との関係を考えながら判断させていただいているものでございまして、今回の職員については、11名、訓告ということでさせていただいておりますので、それに応じたけじめのつけ方をさせていただいたものと認識いたしております。
○22番(山口みよ議員) このことのために、3月議会では大幅な残業代が職員の中にも発生したと思います。そして、こういった費用なんかを計算すると、今、行革で全てのところにマイナスシーリングを持ち込んでいる中で、職員の残業代とか、そういった費用とかを換算したら、余りにも差があり過ぎるのではないかと思いますけれども、その辺についてはいかが考えるでしょうか。
○市長(渡部尚君) 直接的にそうしたものが、私どもの給料月額の減額に相関関係があるとは認識をいたしておりません。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。11番、佐藤まさたか議員。
○11番(佐藤まさたか議員) 議案第50号について質疑をいたします。
1点目ですけれども、私も最初に処分の内容と妥当性についてということで質疑通告しています。内容については今説明があったんですけれども、なので(1)の理由を伺うというのはわかりましたというか、(2)に移ります。
それで、本件に関してほかの市の職員の処分はどうだったのかということで伺っていて、11名に訓告とありました。総務部長に答えていただけたらと思うんですけれども、この11名の訓告の根拠、今回のケースが、11名の職員が訓告であることの理由について伺いたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) こうした事務的な不適正さを持つ処理について、その懲戒や分限を考える際には、まず1つは、国が国家公務員に適用しているような懲戒処分の指針を参考にすることが多いです。主には5点ほどありまして、非違行為の動機や様態、結果がどのようなものであったか、それから故意または過失の度合いはどの程度であったか、非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか、過去に非違行為を行っているかどうか、こういうものをまず確認します。
その上で、起きたことが公務上であったかどうか、公務外であったかどうか、こういったところは、市長を初め理事者が責任をとられるときのさらに加味したところになるかと思いますし、実態としての損害、具体的に申し上げますと、被害者がいるかとか、経済的な損失があったかとか、そういったこともお考えになられているものと認識しておりまして、その上で総合的にみずから御判断なさっているものと私どもは認識しております。(「職員に対しての訓告の理由」と呼ぶ者あり)そうですね、失礼しました。
職員に対しての訓告については、先ほど申し上げましたとおりでございます。そもそも業務をきちんと見直して改善していこうというところから端を発して、仕様書を見直すところまではできていたんですけれども、その後の対応がどんどん形骸化していったというようなことがございまして、私どもとしては訓告とさせていただいたところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) さっきも段階に応じた処分でなかったのかという質疑もありましたけれども、今回のケースは、やはり6年間これがずっとそのままだったというのが大変重いと思うんです。処分の妥当性、重い軽いをここで論じても余りしようがないとは思うんですけれども、訓告というのは職員にとっては重いのかもしれないけれども、我々のイメージは、軽いのではないかというイメージがあるから、こういう質疑になっているんだと思うんです。それをもとに市長は判断されたということですので、それ以上の説明は多分ないんだと思うので、2番にいきたいと思います。
提案の理由及び経緯についてということで、正直申し上げて、経緯に記されている7点については、いずれも基本的、基礎的な業務であり、6年にわたって受託業者は一体何の仕事をしていたのかという根本的な疑問を抱きます。
もちろん利用者から苦情がなかったという点で、日々回すということでいえば誠意を持ってお仕事されたと思うんだけれども、受託されている業者がやる仕事としては、これを抜いてどうするのかということばかり並んでいるので驚いたわけですが、これほどまでの怠慢事例はかつてあったのかと私は通告させていただきました。また、受託業者はどのように申し開きをしているのか、もう一回聞きたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 受託業者は、この6年間、憩いの家の受付業務や施設設備の維持管理及び清掃等に努めており、憩いの家の利用者に対する日常のサービス提供は適正に行っていただいたものと認識しておりますが、緊急時への安全体制及び仕様書で定められた各種報告書の提出等が未履行であったこと、そして所管課も十分に履行確認していなかったことの責任は大きく、受託業者のみならず、当然、市としても反省しているところでございます。
受託業者からは、市とのヒアリングの中で、従業員を、前の受託者が雇用していた社員を継続して雇用したことから、現場の職員に業務を任せておけば、仕様どおりの業務が可能であるという認識をしていたということですとか、受託してからの6年間において大きなクレームや事故等がなかったことから、仕様どおりの業務が行われているものと思い込んでしまったとの謝罪を口頭で受けております。
また、他の委託事業につきましては、今回の件を受けまして、当部を含めた各所管にて自主点検を行った結果、仕様書の内容どおり履行がなされているとのことでございますので、憩いの家運営業務委託のような事例はほかには存在しないものということで認識しております。
○11番(佐藤まさたか議員) (2)にいきます。それで、私は市の責任という視点から改めて聞きたいと思うんですけれども、原因として3つ挙げられています。やはり、なぜこういうずさんなことが長期にわたって見過ごされたのかというのが今回の一番の疑問なんですが、先ほど①についてはこういう御答弁があった。つまり、仕様書を見直したこと自体を受託者が認識していなかったという話がありましたよね。
それは、受託者が認識していなかったことはわかりましたけれども、①、②、③についてそれぞれ説明してくださいと書いていますので、①をまず聞きますが、受託者が認識していなかったことに対して、当時いろいろ職員がかわっちゃったという説明がありました。6年間そのことを受託者が見過ごすのも、見過ごすのだけれども、そのことを御担当が確認を6年間しなかったあたりの事情がどうしても解せないんですが、その辺はどう説明されて、そして、ヒアリングをされた部長たちはそれを納得されているのかということについて伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) ①、②、③ということで御質疑をいただいております。1点目のところということでお答えさせていただきますと、1つには報告書等の様式を定めていなかったことを挙げさせていただいておりまして、仕様書で利用者の管理運営月報やバスの業務報告書などの報告を受託業者に求めているわけですが、実際には、通常ですと、報告書の様式を定めて、これらの項目について御報告をこの様式で下さいというところ、そこがこの仕様をつくる際に漏れてしまっていたということと、実際に、先ほども御答弁をさせていただいたように、別な形である程度、担当のほうで押さえたい数字が押さえられていたということも含めて、ここのところがずっと漏れてきてしまう形になってしまったのかなと。
そもそものところで、今回ヒアリング等をさせていただいている中で考えていたら、こういった場合について、報告を求めるんだったら、報告書の様式があって、それをもらうものだろうけれども、そもそもそこがなかったねというところも今回のヒアリングの中で出てきて、そこの部分を1点目としてはやはり、一つ要因としては結構大きなものとしてあったのではないかなと捉えたところです。
○11番(佐藤まさたか議員) ②、③についても細かく聞こうと思って通告させてもらったんです。最初の24年の担当者がかわったというあたりは不幸なことだとは思いますが、それが結果としてずっと放置されてきているということなんだけれども、納得したのかと聞いたって、しようがないですよね。事実がそうだったということですからね。ほかの会派も聞いているので、これ以上そこを細かくやるのはよします。
そうしたらば、でも私も、「現場の社員に業務を任せておけば、仕様書どおりの業務が可能であると認識し」というあたりのくだりは、それはそういう認識じゃ困るし、その認識が放っておかれたということ自体、やはりそれは市の責任だろうと思うんです。
というのは、私、前回、全員協議会で説明を受けました。そのときの文章も、きょうの議案の資料もそうなんですが、いま一つ責任の所在が市なのか受託者なのか、両方にもちろんあるんだけれども、そこが明確に切り分けられて説明されていないなという印象が、ちょっと気になったんです。
最初に受託者の不適切な業務執行という話があって、もちろんその履行確認を担当が十分にしていなかった。この2つ大きなことがありますけれども、やはり受託者の問題は論外にしても、職員、所管側の確認がこうなって6年間続いたというあたりをどう考えたらいいのかというのは、今でも考えながら聞いているんです。
3点目にいきます。(3)です。それで、そのときにはそこまでわからなかったということだから、やむを得ない面もあると思うんですけれども、3月の予算委員会で、委託費が毎年増額されている理由への答弁でやりとりがとまったわけで、それに対して、ざっくり言うと、業務が年々ふえて大変になっていることが原因だったという趣旨の答弁があって、それからああいうことになっていったわけですよね。だけど、どう聞いてもこれはそういうふうに思えない結果として出てきているでしょう。だから、どういう根拠であのとき、どういう認識でああいう答弁になったのか。
本筋ではありませんけれども、どれぐらい把握されていたのかという点で、そこまでだとは所管のほうも思わなかったのかもしれないですが、結果として、やることをやっていないのに、委託料を上げるように求められて、それに対して唯々諾々と従っていたというふうに、悪く言うとそうとれるんです。
その辺が、どうしてああいう答弁にあの場でなったのかということについて、御説明いただける範囲でお願いしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 3月の予算特別委員会での答弁におきましては、まず第1に、憩いの家の運営業務委託の業務内容等の把握が不十分だったということが一つあると思っております。その上で、予算編成における見積もりの話と、それから入札にかかわる設計の積算とを混同した答弁をしてしまったと。
そういった状況でございまして、議員が御指摘のように、憩いの家運営業務委託の基本的事項の確認が不十分な中で御答弁を差し上げてしまったということで、それにつきましては改めておわびをさせていただきたいと思っております。申しわけございません。
○11番(佐藤まさたか議員) 大きな3番にいきます。受託事業者への措置で、まず(1)のほうから聞きます。本件の受託業者、大成ですけれども、ここが本年4月以降に当市で受託している業務、これは包括施設管理委託の協力会社の立場も含みます。それを説明いただきたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) まず、本年4月以降7月末現在で、受託あるいは修繕を受けている業務について申し上げます。いきいきプラザサーバー室空調機修繕(屋上室外機)、それから東村山駅西口地下駐輪場・久米川駅北口地下駐輪場空調及び排水設備点検整備清掃委託、久米川駅北口地下駐輪場汚水ポンプ交換工事、東村山市立富士見図書館消防設備点検業務委託、東村山市立中央図書館閉架書庫照明器具修繕、ふるさと歴史館非常放送設備修繕、ふるさと歴史館温度調整器修繕、庁舎総合案内・電話交換等業務委託、地域福祉センター施設管理委託、以上でございます。
○経営政策部長(間野雅之君) 包括管理委託のほうでございますが、施設のほうでは、契約におきまして協力会社のリスト提出まで求めていないところではございますが、今回の質疑を受けまして、受託者でございます大和リースグループへ改めて確認した内容で御答弁させていただきたいと思います。
現時点におきます包括施設管理委託の業務におきましては、主に施設管理業務、それから空調機器、自動制御装置、中央監視設備などの設備保守業務、そして清掃業務などにおきまして、当該事業者を協力会社としているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 私はここにもう一つの大きな問題が今回は及ぶと思っているので、こういう通告をしているんですけれども、今の経営政策部長の答弁は、ある程度予測はしましたが、やはりどういう業務を受けているのかということは、この際、重要な問題だと私は思います。
つまり、3月まではこの会社が全て直接、市との契約において業務を受けていたわけで、それが、あれから4カ月、5カ月たって、もちろん形態が変わって、協力会社だということもわかりますけれども、実態としては一緒です、正直言うと。そこについて、会社が受けている業務が具体的に出てこないことについては納得がいきません、議長、これは。私はもう一回答弁を求めたいと思います。
○経営政策部長(間野雅之君) 包括施設管理業務につきましては、維持管理業務の水準を向上させること、また限られた人員で適切な業務のマネジメントを実施することを目的としております。契約としては、むしろ従前以上にしっかりとした業務をマネジメントするために工夫を施してきたところでございます。
例えば、各種の業務につきまして、受注者側として業務全体をマネジメントする大和リースグループ、そして市の各施設を管理いたします担当所管、そして発注者として業務全体をマネジメントする資産マネジメント課などの3者が、それぞれの視点で複合的にチェックをする体制となっているところから、マネジメントの強化が図られている仕組みになっていると認識しているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 従前以上という説明は、所管の説明でしかないので、実は私は納得していません、これ自体は。これは一般質問のほうでやります、入っていますから。それはいいんですよ。そうじゃないと思っているという意味じゃないんですよ。だけれども、それを客観的に評価する指針がないのに、余り従前以上にやれているということを強調されることには、違和感があるということを申し上げておきたいと思います。
それで、先ほどから業務の確認をしたと。それで1,172という業務がありましたでしょう。この中には、3月までということでもちろん調査をされていると思うんだけれども、今協力会社として大成がやっている業務は入っているんですか、入っていないんですか、どっちですか。
○総務部長(東村浩二君) 入っております。
○11番(佐藤まさたか議員) そうすると、私は、この際、大成が受けている仕事についてはつまびらかにするというのが筋だと思いますよ、これは。結果としてそれ大丈夫ですという話で次へ行くべきだと思います。3月から委託形態が変わったからそこは答えられないというのは、それは何の悪意も他意もないと思うけれども、説明する形としてはふさわしくないと私は思う。市長、いかがですか。
○経営政策部長(間野雅之君) 包括管理の当該協力会社の業務数ということでは、先ほど業者のほうから聞きました。そういうところでは、包括管理施設委託以前の業務をベースにカウントしますと、37業務あるということでございました。
長くなりますけれども、施設ごと、業務ごとで申し上げますと、本庁舎における施設管理、消防用水槽清掃、消防法関連業務、空調機器設備点検の4業務でございます。それから、いきいきプラザにおけます施設管理、施設保守、消防法関連業務、空調機器設備点検の4業務、北庁舎におけます施設管理の1業務、交流室における施設管理の1業務、そして市民センターにおけます施設管理の1業務、中央図書館におけます施設管理、施設清掃の2業務、富士見図書館におけます施設清掃、設備保守巡回業務の2業務。
それから、恩多分室におけます定期清掃、空調機器設備点検の2業務、青葉地域センターにおけます清掃の1業務、萩山集会所におけます清掃、設備保守の2業務、富士見集会所におけます清掃、設備保守の2業務、富士見第二集会所におけます清掃、設備保守の2業務、廻田集会所におけます清掃、設備保守の2業務。
それから、ふるさと歴史館におけます施設管理、中央監視設備自動制御装置保守の2業務、八国山たいけんの里におけます建物管理の1業務、久米川憩いの家におけます清掃の1業務、萩山憩いの家におけます清掃の1業務、廻田憩いの家におけます清掃の1業務、第1回田児童クラブにおけます清掃の1業務、市営住宅におけます蛍光灯交換作業の1業務、美住リサイクルショップにおけます清掃、太陽光パネル保守、外壁高圧洗浄の3業務の以上となっているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) (2)です。本市の指名業者選定基準や、先ほど来、議論があった指名停止の措置基準ですけれども、これに照らした何らかの措置があるのかということで、3カ月の指名停止が、先ほど話がありました。これの根拠について、私、手元に両方とも持っていますけれども、今回の3カ月の指名停止の根拠について確認させてください。
○総務部長(東村浩二君) 根拠につきましては、東村山市競争入札参加有資格者指名停止等措置基準の別表の3、契約履行成績不良等に該当するものとして、3カ月間の指名停止措置を行ったところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 3、契約履行成績不良等と、1カ月以上6カ月以内というところで3カ月という話で、先ほど納得いかないという話も言いましたけれども、現状のルールでいうと、ここの中で3カ月というのは、これまでの指名停止のいろいろな事例に照らして、それは著しくおかしいと私は思わないが、タイミングとしてどうかという話があるのと同時に、やはりこれが今後の問題としても、もちろん3カ月ですから、現状の問題でいうとそういうことなんだけれども、先ほど御説明があったように、大どころの業務委託がほとんど潜った形になるんです。言葉はちょっと適切じゃないかもしれないけれども、大成がやっている事業の中で、37事業というのは、大きいところはほとんどそこに入っているんです。
なので、私は、長くやっていただいていて、しっかりやっていただいている部分も大きいと思うし、日常的にも私たちもよく知っているし、入っていらっしゃる方もね。それで、業務はしっかりやっていただいているんだと思います。ただ同時に、その業者が今回こういうことになっているわけだから、私は、この際、きちんとリセットして緊張関係を取り戻さないといけないと考えるので、こういう質疑をさせていただいています。
それで、今後、確認ですけれども、協力会社になっているわけだから、協力会社であった場合は、指名停止基準や選定基準は一切適用されないということになりますよね。
○経営政策部長(間野雅之君) 包括管理委託について指名停止措置となった協力会社の影響という捉え方をさせていただきますけれども、既に協力会社となっております業務については指名停止の影響はないものという意味でありますが、ただし、指名停止期間中に新たに協力が必要な業務がある場合には、大和リースグループから指名停止を受けている事業者に対しては、指名停止期間中の採択等については、こちらに承認を求められても、当市では一切承認しないという考え方をとっております。
○11番(佐藤まさたか議員) その3カ月間は当たり前なので、そのとおりだと思うんですけれども、いわゆる喪が明けるという言い方をすると思いますが、指名停止の期間が終わった後はもちろん参加できるんです。ただ、指名業者選定基準の第6に、例えばですけれども、次に掲げる事項を審議して適格性を判定するものとするとあって、その(2)に「不誠実な行為の有無」とか、(3)に「過去に市が発注した委託業務等の履行成績」があったり、(8)に「指名停止措置及び入札参加排除措置の有無」とかということがあったりします。
こういうことは、もちろん指名停止の期間が明けていれば、指名選定委員会の中で選ばれる可能性はあるけれども、やはりこれは双方ともに考慮されるというか、そういう部分が私はあるんだろうと思うんです。そういう点で、今後一切、今回の件でいえば大成にかかわる業務について、この選定基準の第6が適用されないというのは、ルール上はそうだけれども、今回の経緯を踏まえて、私は何らかの検討が必要なんじゃないかと考えています。
大きな4にいきます。今回の教訓と憩いの家事業の今後ですけれども、本件がこういう問題になったことを受けて再発防止、一応述べられていますが、どう取り組むのか改めて伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 再発防止策、先ほども御答弁させていただきましたが、提案説明の中で市長が申し上げましたように、綱紀粛正推進月間における全職員向けの業務点検表のチェック事項に、契約仕様書の履行確認や検査などについて確認する項目を追加するとともに、毎年実施されております契約研修におきまして、契約締結後の履行確認や検査等について再度徹底するよう努めてまいりたいと考えております。
あわせて、当市で義務づけられております事務引き継ぎの手法、業務の年間スケジュールや課題等を記載した引継書を交付して業務の内容等を説明するといった、引き継ぎの徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 最後の質疑です。緊急対応として直営で現在行っていますけれども、課題があれば伺います。また、次年度以降に改めて委託を考えるのかどうか、その際に今回のことをどう反映させるかについて伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 直営での課題でございますが、現在、市職員が各館を1日置きに巡回しておりまして、巡回1回当たり最低2時間を要している状況です。年度当初は健康増進課の職員で対応しておりましたが、一部の職員への負担が継続しているため、現在は健康福祉部内の他課の職員も巡回に当たっており、直営になったことで職員への新たな負担につながっているのは事実でございます。また、施設自体の老朽化が進んでいるため、小規模ではありますが、さまざまな修繕の対応に追われているという状況もございます。
御質疑の次年度以降につきましては、現在、直営で運営していることで、各館の状況をつぶさに把握できている状況下にございますので、憩いの家事業の適切な運営方法並びに民間事業者へお願いする業務の内容等について、引き続き検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 年度末にああいうことになって、4月以降、現場は大変な負担がふえて、本当に頑張っていただいているし、御苦労されているということ自体は承知をしていますので、ぜひ負担が、過度に集中しないということで今おっしゃっていたので、そこについては、本件の議案とは直接関係ないですけれども、ぜひ引き続きしっかりやっていただきたいと思います。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野ほづみ議員。
○6番(矢野ほづみ議員) 市長の処分が減給1カ月10%ということだそうでありますが、これに対して職員のほうは11人の処分、それから業者のほうは3カ月の指名停止ということになっていますが、まずお聞きしたいのは、10%の減給で1カ月、けじめをつけるためにやったということですが、1カ月10%の減給でけじめがつくというふうに思っているのか、市長に伺います、まず。
○市長(渡部尚君) 先ほど来お答えをさせていただいておりますように、長期にわたりまして受託事業者が求めていた仕様書どおりに業務が完全にはできていなかった部分がありまして、そのことについて担当所管としても確認を行っていたということで、大変申しわけなく、おわびを申し上げている次第でございます。
私ども理事者については、先ほど所管部長から申し上げましたように、いわゆる処分の規定がございません。職員等については国や東京都の処分基準を準用させていただいて、その中で判断し、軽微なもので職員を処分した場合については、それについて一つ一つ、私どもが減給を議会に願い出るということは行ってはおりませんが、今回は、当市の処分規程に当てはめると訓告相当ではありますけれども、相当期間にわたってやるべきことがなされていなかったと。
特に、再三御指摘いただいているように、防火管理者が設置をされていなかったことを双方が確認を怠っていたということに対しては、十分責任を感じているところでございます。
1カ月がいいのか悪いのかということでの御議論でございますが、先ほども申し上げましたように、職員の処分に応じて私ども理事者の減給については判断させていただいておりますので、私どもとしては適正なものというふうに判断をさせていただいたところでございます。
○6番(矢野ほづみ議員) 先ほど11人の処分ということですが、職務の肩書きでもって特定してください。
○総務部長(東村浩二君) 11人の内訳を肩書きで申し上げます。管理職4名のうち部長1名、次長1名、課長2名、それから監督職3名のうち課長補佐1名、係長2名、一般職4名のうち主任2名、主事2名、以上でございます。
○6番(矢野ほづみ議員) 先ほどから聞いていて、どうもきちんとした処理がなされていないという意味では、何か高齢者の利用する憩いの家の関係業務にもかかわらず、いわば手抜きのような処理がされているというのは非常に問題であると思いますが、この点についてどのように理事者は考えているのか。
○議長(伊藤真一議員) 矢野議員、ただいまのは再質問ですか。
○6番(矢野ほづみ議員) 再質問といえば再質問。要するに、高齢者の生命にかかわるような業務をいいかげんにやっているんじゃないのかということに関して、どういうふうに思っているのかということ。
○市長(渡部尚君) 言いわけをするつもりはありませんが、確かに防火管理者を置くべき施設に防火管理者を置いていなかったということは、繰り返しになりますが、重大な問題と受けとめておりますし、おわびを申し上げているところでございますが、委託事業者、現場の職員の皆様は、誠心誠意、日々、憩いの家に御来場いただく御高齢の方々に対して適切なサービス提供に努めてこられました。
これは、先ほども申し上げたように、受託事業者そのものは社協から大成にかわられたわけで、今は市で直営ということになっていますが、現場の職員は、基本的には同じ方が担っていただいておりまして、非常にそこでは私どもとしても助かっている部分がありますので、決して現場の職員の皆さんは、高齢者の方々の生命等を軽んずるということでは決してないと認識いたしております。
○6番(矢野ほづみ議員) 市長は余りぴんときていないようですが、消防の関係というのは、単に資格を持っている人がいるかいないかの問題ではなくて、生命に関することではないんですかということを聞いているんです。
○市長(渡部尚君) 先ほど来お答えしているように、防火管理者を設置していなかったということは重大な問題というふうに認識をいたしております。
○6番(矢野ほづみ議員) 3月議会、予算委員会でもって3月16日に紛糾して、22日にも同じく紛糾し、深夜にわたる議会となったわけであります。これは、先ほどの山口議員も指摘があったんですが、もうちょっと具体的に、残業手当、時間外が発生した職員の賃金、これの合計は幾らになりましたか。
○総務部長(東村浩二君) 3月16日及び22日の議会対応により発生した職員の時間外勤務手当は、合計で約135万円になります。
○6番(矢野ほづみ議員) 市長に伺いますが、先ほど山口議員の質問に答えて、直接関係がないというふうに、そういうふうに職員の賃金と、残業の賃金と、議会がこうやって紛糾して時間外の手当が必要になったこととは直接関係がないような話が出ていましたが、あなたが副市長と一緒に減給したのは17万円ちょっと、先ほど自分で答えましたね。ところが、議会が延びて紛糾した結果、職員が時間外を受け取ることになった賃金というのは135万だというんですよ。これはちょっと余りにも違いがあり過ぎているんじゃないですかね。
つまり、理事者の減給分で余計にかかった賃金というのは払うことができないですよね、簡単に言っちゃえば。これについてはどう思いますか。
○市長(渡部尚君) 先ほど山口議員からも同趣旨の御質疑をいただきましたが、そもそも私また副市長が今回1カ月10%の減給を願い出ているというのは、議会が紛糾して時間外がふえたことに対して、その一部を補塡するという趣旨で行っているものではありません。
あくまでも、長期にわたって委託事業者が適正に履行されておらず、かつ私どもがそのことを確認せず見過ごしてきたことに対しての、理事者としての管理監督責任の一端を示したものというふうに御理解いただければ幸いと存じます。
○6番(矢野ほづみ議員) 市長に言っておきますが、これで十分だとは言っていないんです。足りないと言っているんです、私は。だから、17万払えばいいでしょうと言っているんじゃなくて、これでは足りないから、もっと処分として適正な額を上乗せすべきだというのと同じなんです、言っていることはね。どうですか。
○市長(渡部尚君) 繰り返しになりますけれども、先ほど総務部長がお答えした135万という額は、御質疑に対して、16日と22日の議会対応により発生した職員の時間外勤務手当の合計額をお示ししたものでございまして、私どもが今回提案させていただいております市長、副市長の1カ月10%の減給というのは、繰り返しになりますが、この135万を補塡するつもりでやっているものではないということを御理解いただければというふうに思っております。
○6番(矢野ほづみ議員) 先ほどの答弁で、業者は大成ですが、具体的には、実際には仕事、業務を受けているわけですが、見かけというか、外見的には直接の契約はしていないというふうなことになっているようでありますが、はっきり言って、大成は、現在受託している業務の総額というのは幾らになるのか伺っておきます。(「質問にないですよ、議長」と呼ぶ者あり)
○議長(伊藤真一議員) 矢野議員、今の質疑は何番になりますかね、通告書に見当たらないんですが。数字を求めていますけれども、即座にそれを答える用意は、執行部のほうでは用意がない可能性があります。こういう場合、通告に明記していただく申し合わせになっていますので、お守りいただきたいと思います。(不規則発言あり)出ていないですね。お答えが難しいので、次の質疑に進んでください。
○6番(矢野ほづみ議員) これまで何回か、多摩湖寿会、それからパワハラ問題等々、減給事案が4回ほど出ているわけでありますが、毎回こういうふうな減給提案をすれば、それで市民に説明がつくというふうに市長は考えているのか。
○市長(渡部尚君) 市長就任以来、減給事案は、多分、私、4回ではきかないのではないかというふうに思っております。こうした不祥事が複数回発生をして、先ほども申し上げましたように、軽微な業務上のミス等については、一つ一つ私どもが減給を申し出るという対応はしておりませんけれども、市民に多大な御迷惑をおかけしたり、市政に対する信頼を失墜するような事案があった場合については、基本的には私ないし教育委員会にかかわるものであれば教育長等が、その都度、議会に減給を願い出ているところでございます。
こうしたことは私としても痛恨のきわみでございまして、市政を預かる者として改めて責任を痛感いたしておるところでございますし、今後やはり、先ほど来、申し上げていますように、今回のような委託にかかわる事業で、仕様書どおりに履行されておらず、かつ長年にわたってそのことを担当所管が見落としていたということについては、やはり事務上、非常に大きな問題だというふうに受けとめておりますので、こうしたことは二度と起こらないように、再発防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
そのほか上げられた案件についても、その都度の対応はさせていただいておりますが、引き続き、こうした不祥事が市役所内で発生することのないように、今後も万全を期してまいりたいと考えております。
○6番(矢野ほづみ議員) 再発を防ぐようにしていきたいんだということを一生懸命言っているんだけれども、一番大きいのは、これだけのことを、仕様書をろくに読んでいない、実行もしていない、そういう業者が、さっきの答弁だと37業務をまだ、表じゃなくて裏でやっているんですね。さっき、どの程度の契約でやっているかということを聞こうと思ったら、嫌だということで答弁になかったんですが、具体的にはそういうふうなことを継続している人、業者との関係が一方であって、なおかつ、しゃあしゃあと再発を防止したいというようなことが何で言えるのかということだけは言っておきたいと思いますが、ということで、あとは一般質問とか討論とかで具体的に指摘したいと思います。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。4番、おくたに浩一議員。
○4番(おくたに浩一議員) 議案第50号、東村山市長等の給与の特例に関する条例に関しまして、立憲民主党を代表して質疑させていただきます。
大きな1項目めの給与減額につきまして、①の市長が10%1カ月間ということでカットする理由につきましては、さきの議員の質疑で、市長からの申し出で職員の処分に応じたもので、特に基準はないということでわかりましたので、ここは結構です。
②です。この間、先ほど矢野議員のところでも市長がお答えになっていましたけれども、減給事案は4回じゃきかないよというお話もありました。私も市長も現在3期目で同じ期で、渡部市政になってから結構こういうのはあったなという気が私もします。
そこで、渡部市政になってから、管理監督責任をとるため、市長の給料月額を減額した事案と、その減給パーセント、何カ月かを伺うとともに、減給パーセントと何カ月、それぞれの合計をお伺いします。
○総務部長(東村浩二君) 平成19年の市長就任以来、職員による非違行為や事務の不適正処理に対する管理監督責任を明らかにするため、5回の給料月額の減額を実施しております。
平成20年3月には、職員による公金横領事件に関して、給料月額の30%3カ月間減額、平成26年1月には、職員による生活保護費の不適正処理に関して、給料月額の10%3カ月間減額、平成29年4月には、職員による不適正な教育課程の編成に関して、給料月額の10%1カ月間減額、29年6月には、職員による公務上のパワーハラスメント並びに老人クラブ補助金の不適正処理に関して、給料月額の10%2カ月間減額をいたしました。
今回の減額を含め、5回の減額措置の合計といたしましては、月額の160%10カ月間となります。
○4番(おくたに浩一議員) 160%10カ月間ということなんですけれども、③です。これは多摩地区のほかの市町と比較して多いのか少ないのかお伺いします。
○総務部長(東村浩二君) 過去12年間におきまして、職員の不祥事に伴う管理監督責任により特別職が減給を行った事例があったかについて、多摩25市に聞き取り調査を行いました。そのうち回答のありました21市中6市におきまして、合計12回の特別職の給料の減額措置が実施されており、1市当たりの減額割合は平均で59%、減額月数は平均で約3.3月となっております。
○4番(おくたに浩一議員) 次に④なんですけれども、この間、綱紀粛正ということで、そういうことがあるたびに再発防止策というのをやってきたんです。渡部市政になってからこれだけのものがあるんですけれども、今、多摩地区の各市町との比較をお聞きしたんですが、では過去の東村山市長との比較をして多いのか少ないのかお伺いします。
○総務部長(東村浩二君) この件に関しましてお調べするに当たりまして、昭和63年の30年間さかのぼって調べた結果で御答弁させていただきたいと思います。その中で同様の事案がございましたのは前市長のときでございまして、平成7年から平成19年までの12年間の在任期間中、管理監督責任による給料月額の減額措置を合計3回実施しており、減額合計は130%、減額月の合計は7カ月となっております。
○4番(おくたに浩一議員) そうしますと、前市長と比べても若干、今回、渡部市政の場合は、そういった管理監督責任をとるような事案が多いということが数字的には出てきているんですけれども、その根本的な理由というのは何なんでしょうか。そこはいろいろ考えて分析をされておりますでしょうか。
○市長(渡部尚君) 比較はできない部分もございますが、残念ながら、私が市長となって市政を担当させていただいてから、平成19年に市長に就任させていただいて、20年に公金横領事件等、幾つか大きな不祥事件が発生をいたしたところでございまして、理事者の責任のとり方というよりも、この間、当市の場合、残念ながら重大な事案、不祥事が、他市に比べ、かつこれまでに比べても、より多く発生をしているということが前提にあるのかなと思っておりまして、ここに関しましては、繰り返しになりますが、本当に市の最高責任者として責任を痛感いたしているところでございます。(「分析しているか」と呼ぶ者あり)
○総務部長(東村浩二君) 根本的な分析についてですが、各事案についてケースが異なりますし、それに伴ってパーセンテージや月数が変わってまいりますので、それを総括的に分析したことはございません。
○4番(おくたに浩一議員) 会社でもそうですけれども、社員の方がいろいろな不祥事をして社長が頭を下げるシーンが、この間テレビでもいろいろあるんですが、やはりトップの考え方とかトップのリーダーシップとか、今、市長がおっしゃったように、この間、渡部市政になってから、退職金の債務があるために、退職債があるために、職員の増員ができない。その分、やはり各職員の方に大変な業務が、比重がかかっている。いろいろなところでそういったストレスが職員の方にはあるんじゃないかなと。
綱紀粛正、綱紀粛正で締めるだけじゃなくて、職員の方から、ではどうしたら今の東村山がもっとよくなるんだという、常に現場の人の声を聞いてほしいなと思うんです。そうしないと、やる気も元気も出てこないと思うんです。
大きな3番に移ります。先ほど民間事業者の処分は3カ月ということで、基準に照らしてということでよろしいですか。確認です。大きな3番、3カ月、入札の指名停止。
○総務部長(東村浩二君) 議員お見込みのとおりでございます。
○4番(おくたに浩一議員) 確認させていただきます。再質です。この業者が過去に、8月28日からの3カ月間に入札に参加したものがあるかどうかお伺いします。
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午後2時46分休憩
午後2時50分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
○総務部長(東村浩二君) 平成29年度の実績で申し上げますと、2件ございます。1件につきましては、久米川駅北口地下駐輪場排水ポンプ取りかえ工事です。時期としては平成29年8月31日付での契約です。もう一件につきましては、衆議院議員選挙に伴う電話交換業務委託でございます。時期につきましては平成29年10月12日となっております。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 第50号について伺っていきます。大分重複しておりますが、1番の原因の説明ということで伺います。これが原因の説明になるのかなというのは、ちょっと私は納得がいかなくて聞くものです。
この原因の説明のところに、全協で配られた資料の中には、そこの項目の②です。前の受託者において勤務していた社員が引き続き現場で働き、変更がなかったため、仕様書どおりの業務が可能であると認識したと記載されているわけです。
それで、「防火管理者の設置」と記載されているわけなんですけれども、防火管理者の設置は誰が指示するものなんですか。避難訓練の実施における計画は誰がつくるのか。同じように、接遇研修や個人情報保護や緊急事態発生時の対応マニュアル作成等、これは全て、働く職員ではなくて、管理責任者が行うものではないんですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 防火管理者の設置につきましては、消防法第8条第1項に基づき、憩いの家の管理権原者である市長が防火管理者を定め、防火管理者は、当該防火対象物について、防火対策や訓練等の項目を備えた消防計画の作成など、防火管理上の必要な業務を行うものでございます。接遇研修等のマニュアルにつきましては、適切な事業運営を行うため、受託者側の責任者が作成するものと考えております。
○2番(島崎よう子議員) そうですよね。だから、働いている人が引き続き同じ人だったからそこが抜けてしまったという原因の説明になっていないと思っているわけです。そのことについてはいかがですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまで聞き取りの中ででございますが、憩いの家の運営業務について、同じ方にやっていただくことによって、業務として、受託者側としては、そのまま従前の仕様どおり業務ができていると思い込んでしまったということで、防火管理者一つをとってということよりも、トータルとして、同じ方に同じ運営業務をやっていただければというふうに思い込んでいたと認識しております。
○2番(島崎よう子議員) 最初に質疑しましたように、ほかのいろいろな項目も私、述べたわけですよ、避難訓練だとか接遇研修だとか。これに対して、この「憩いの家運営業務について」という全協で配られた資料というのは、役所がつくっているわけですよね。そういうふうに事業者が思ったとしても、ここに原因の説明として書くのは当たっていないんじゃないですか。これを原因の説明に該当すると思っていますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまでさまざまな要因の一つとして、事業者の思い込みといったところということで記載をさせていただいております。
○2番(島崎よう子議員) 聞き取りをしたときに事業者がそう言ったということを書いただけにすぎないという今の御説明だったのかなとは思いますけれども、どうも私としては納得いかない答弁だったと思います。それで(2)、③、引き継ぎのこととか報告書の提出については御答弁がありましたので割愛しまして、2番の入札のあり方というところに飛びます。
これはさっき佐藤議員も聞いておりましたけれども、私もとても疑問に思っていました。この間の3月予算のところで、25年から毎年、指名競争入札に当たっている当該の受託者が、業務が大変になったから、仕事がふえているからということで、値上げをするんだという説明があって、結局、答えとしては説明がし切れなくなって撤回したわけですけれども、そういった意味で、実績は何を根拠にしたのか、もう一回お答え願いたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) 憩いの家運営業務委託におけます指名業者の選定根拠ということで答弁させていただきます。指名業者の選定につきましては、東村山市指名業者選定基準に基づき、電子調達システム上の業種で「警備・受付等」の登録業者のうち、前年度の受託業者、前年度の応札業者、他市にて同様の業務の受託実積がある業者の中から指名業者を選定しているところでございます。
○2番(島崎よう子議員) そこで②なんですけれども、あのときも議論になりました。その入札の予定価格というのは、既存の、今受注している事業者の予算の見積もりを参考にしているわけじゃないですか。ということは、その参考とする根拠となる実績というものはどうやって確認してきたんですか。
○総務部長(東村浩二君) 以前、私のほうから御答弁申し上げましたことを踏まえますと、特に毎年度とか、継続的に委託している事業者におきましては、これまで私どもとしても、受託してきた業者に見積もり依頼をかけることも多いです。
それは、直近まで業務を手がけていた経験といいますか、最もその業務内容を熟知していて、それにかかるコスト等も非常に現実的な見積もりを上げてくることが期待されるからでありますが、そのときにも申し上げましたけれども、入札する場合におきましては指名競争入札を実施しておりますので、一定、公平性や競争性というのは担保されているかなと思います。
お尋ねの何をもって実績なのかということにつきましては、当市で履行経験があるか、またその履行の実績、つまり、やっていただいた結果、履行が良好だったかどうかとか、もし当市で経験がなくても、他市で同様の経験があって、同様の業務が履行できるかどうかとか、受託あるいは受託をしなくても、応札した結果、金額が安い場合もあるでしょうし、応札して、結果的に受託できなくても業務を遂行する能力はあるとか、そういったことを勘案して実績と言っているわけでございます。
○2番(島崎よう子議員) もしこのときに、入札の段階のところで実績を調べるときに、仕様書なりなんなりをきちんと履行されているかという、その実績の調査といいましょうか、それを確認していたら、こんなに6年間もわからなかったというずさんな結果にはならずに、25年からずっと値上げの入札を行ってきたわけですから、もっと早く気づけたということは考えられませんか。
○総務部長(東村浩二君) 契約所管といたしましては、あくまでも所管がどういった業者を指名したいのかという意向を踏まえて手続を進めていくわけなんですが、当然、履行の実績がよろしければ継続して指名するということもあれば、履行した結果、業者を変えてみたほうがいいんじゃないかということがあれば、変えることもしばしばありますので、一概には申し上げられないんですが、少なくとも、今回、3月の予算特別委員会でこういう事態になるまで、さまざまなことが気づかずに来て、そこまでは良好にできていた、やらせていたというお互いの認識があったことから、気がつかずに5年、6年と過ぎてしまったわけですけれども、一般論で申し上げますと、今後のことも含めて、こういったことが次の業者選定を見直すきっかけにもなり得るかもしれませんし、それはケースによってのことではないかと考えます。
○2番(島崎よう子議員) 一般論としてはそうですよね。でも、だからと言ったらいいでしょうか、今回こういうことになってしまったんだから、良好な状態ではなかったわけじゃないですか、結局は。防火責任者も置いていなかったし、避難訓練もしていなかったしといったもろもろのことがわかって、きちんと履行されていなかったよねということをスルーしてしまったわけです。
だから、今後においては、契約のところと、それから所管のところでは、どういうふうに工夫をしていくのということが再発の防止になるのではないかと思うわけです。そこはぜひもっと厳粛に受けとめていただきたいと思うんですが、いかがですか。
○総務部長(東村浩二君) 当然、議員の御指摘のとおり、本件については厳粛に受けとめさせていただいておりますので、今後、業者を選定する際に、所管だけでなく、こうした契約の立場からもきちんとその確認をして、履行の可能性や期待みたいなところをすり合わせた上で手続を進めてまいりたいと考えております。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。7番、蜂屋健次議員。
○7番(蜂屋健次議員) 議案第50号につきましては、東村山自由民主党を代表し、質疑させていただきます。
まず、受託者に対するペナルティーはという質疑ですが、先ほどからの答弁で3カ月間の指名停止という説明がありましたので、再質的になるんですけれども、それを受けて大成が会社としてこうむるものは具体的に何かお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 先ほどの答弁でも一部触れさせていただきましたが、指名に参加できなくなり、契約を取り交わせなくなるということがございますが、業者にとって一番大きいのは、社会的な信用を失墜してしまうことではないかと考えます。
○7番(蜂屋健次議員) 委託側の行政側のほうは数字でも把握できるんですが、受託側の大成に対するペナルティーがよく見えないところがあって、社会的信用性と言われれば、漠然と、何となく理解はできるんですけれども、本来、どちらにも過失があるのであれば、対等のペナルティーを課せられるべきではないかと思うんですが、その辺についてのお考えをお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 本条例の提案説明でも市長から御説明させていただいたところでございますが、平成24年度から29年度までの憩いの家運営業務委託におきまして、受託事業者が仕様書に定められた業務の一部を必ずしも適切に履行していなかったこと、あわせて当該業務について市の担当所管が十分に履行確認していなかったことに関しまして、今回、市長、副市長が市政の最高責任者として管理監督責任を明らかにするということで、本件条例を提案させていただいたわけでございます。
これが市側の一つの引責ということになりますし、受託事業者におきましては、私どもの調査結果等を踏まえて、繰り返しになりますけれども、指名競争入札参加有資格者指名停止措置基準に基づきまして、8月28日付で3カ月間の指名停止措置を行ったところでございますので、事業者、それから市とも、それぞれ責任をこういう形で問われ、責任をとるということにはなっているかと認識しております。
○7番(蜂屋健次議員) ここまで来てもなかなか納得がいかないというか、素直に受け入れられないなという見解なんですけれども、この間、佐藤議員も言われていましたが、予算がずっと積み重なって、上がって請求をされてきたと。その間、実務のほうは怠っていたということを把握している中で、このペナルティーが重いか軽いかといったら、私は軽いのではないかと。受託者側が軽いのではないかと思うんですが、もう一度お伺いいたします。
受託側に対して、調書等も含めて、どのような言葉というか、反省文というか、大成側の考え、どのようなことを東村山に伝えてきているのかお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) この間、本件が明るみになりましてから、最初は3月のたしか23日だったかと記憶しておりますが、私と健康福祉部長のもとに所長がお見えになりまして、今回はこのような事態を招いて申しわけなかったという謝罪がございました。それから、その後に、今後の対応については市の指導に従いますというお話もいただきました。
そして、先日、8月の末でございますが、8月1日付で所長が交代したという責任のとり方の説明を兼ねて、市長、副市長、健康福祉部長、そして私に対して御挨拶がございましたので、そういった事情も把握したところでございます。
同日、私どもとしては指名停止の通知を新所長に渡したところでございますので、企業の中の責任のとり方、それから市からのペナルティーということでは、両方問われたことについて、一定のけじめをつけられたのかなと認識しております。
○7番(蜂屋健次議員) 今後、直営はないのかどうか、それから引き続き大成の可能性、これについてお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほども少し御答弁させていただきましたが、実際に現状、直営をさせていただいている中で、職員の負荷がかなり大きいというのは事実としてございます。そういった意味で、直営はかなり困難だと考えております。
また、今後につきましては、さまざま御提案いただいていることも踏まえて、どういった形で民間にお願いするかということは考えていきたいと思っております。今のタイミングで大成があるのかないのかと御質疑いただいて、あるともないともやはり、正直申し上げまして、そもそもどういう形でお願いするのかというところすら今まだ固めていない状況でございますので、その部分については明確な御答弁ができないということで御理解をいただければなと思います。
○7番(蜂屋健次議員) 引き続き、直営も含めてしっかり検討していただきたいと思います。
○議長(伊藤真一議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。6番、矢野ほづみ議員。
○6番(矢野ほづみ議員) 当市の高齢者施設である憩いの家において、防火管理者を設置せず、避難訓練も行わないという、消防法に抵触する違法な運営が5年も行われていたという驚きの事実が明らかになったわけであり、高齢者の命を軽視していると言わざるを得ないのでありますが、一方、業者、大成に対しては、3カ月指名停止というふうに処分をしたと言っているわけでありますが、一方では、従前どおり、包括委託契約関連だけでも37業務が契約を結ばれているわけであります。
このように、本件議案には、市民の命を軽視している状況が明らかとなっているのであって、草の根市民クラブは到底同意することはできない。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。20番、駒崎高行議員。
○20番(駒崎高行議員) 公明党を代表して、議案第50号につきまして賛成の立場から討論に参加させていただきます。
憩いの家の運営委託におきまして、本来行うべき仕様書に記された内容が約6年間にもわたって履行されていなかったこと、これに対して市の責任者である市長、副市長が責任をとるという姿勢に対しては認めます。
また、市長、副市長の給料月額10%1カ月減という具体的な金額について、軽いという意見も出ましたが、これについては、前例を踏まえ、また職員11人への訓告という処分とあわせて10%1カ月としたという答弁もあり、軽いという意見を持つ会派に対しては、果たして具体的に示せるのかという問いかけをさせていただきます。
質疑で注視をしました防火管理者の設置等につきましては、仕様書の履行、以前から、4つの憩いの家それぞれに消防法の対象となるかならないかなど差異があるわけですが、特に廻田憩いの家につきましては、防火管理者の設置等が行われていなかったことにつきましては重く見るべきでありますし、市民の安全に対してより注力を願いたいと思います。
質疑でも申し上げましたが、再発防止という点では、なれ合いを排して、また、より注意深く行っていただくことを要望して、討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。11番、佐藤まさたか議員。
○11番(佐藤まさたか議員) 本議案の市長、副市長みずからの処分内容は軽いのではないかという思いは残りますが、それ以上の判断基準を持ち合わせておりませんので、是としたいと思います。
その上で、再発防止のため、庁内手続・ルールの徹底とともに業者とのなれ合いを排すこと、そして、当該事業者も協力会社として37もの業務を受けている包括施設管理委託への移行を理由に、透明性、公正性が疑われたり損なわれたりすることのないよう、新たな対策を真剣に検討することを求めて、会派としての賛成討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午後3時17分休憩
午後3時41分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第5 議案第53号 平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(伊藤真一議員) 日程第5、議案第53号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第53号、平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして説明をさせていただきます。
説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書に基づき、概要を御説明申し上げます。恐れ入りますが、3ページをお開き願います。
第1条でございます。歳入歳出それぞれ4,654万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を37億4,866万9,000円とさせていただいております。補正内容につきましては、平成29年度決算に伴う実質収支額を繰り越すものでございます。
まず、歳入から御説明申し上げます。9ページをお開き願います。
5款繰越金でございます。4,654万5,000円を増額するもので、こちらは平成29年度決算に伴う実質収支額を繰り越させていただくものでございます。
続きまして、歳出について御説明申し上げます。10ページ、11ページをお開き願います。
5款諸支出金でございます。歳入で計上しました平成29年度決算に伴う実質収支額の4,654万5,000円を前年度繰越金として一般会計に繰り戻すものでございます。
以上、補正予算の内容を御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。15番、小町明夫議員。
○15番(小町明夫議員) 議案第53号につきまして、自民党市議団を代表して質疑します。
1点だけ質疑します。昨年の繰越金と比較すると、今回の補正予算における繰越金は増加しておりますけれども、その要因についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 繰越金のもととなります財源は、平成29年度決算見込みにおける歳入歳出差引額となりますが、今回の繰越金が前年度と比較して規模が大きい要因は、広域連合負担金の前年度負担金の精算額が増となったことによるものでございます。
主な数値で申し上げますと、療養給付費負担金の28年度精算額は49万5,967円の減に対しまして、29年度は3,181万9,524円の減であり、また保険料負担金の28年度精算額は105万6,000円の減に対しまして、29年度は213万1,200円の減と、それぞれ精算額が大幅に増加したことにより、繰越金も28年度と比較して増加したものでございます。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。24番、さとう直子議員。
○24番(さとう直子議員) 第53号について、日本共産党を代表して質疑いたします。
通告で、なぜこの時期に補正予算を出すのか伺うとしておりますが、決算審査はこれからですし、どういう内容で決算剰余が出たのか。決算で審査してから出すべきだと思いますので、この時期に出ている理由をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) このたびの補正内容につきましては、29年度決算に伴う実質収支額を30年度に繰り越すものでございますので、9月定例会に御提案をさせていただいたものでございます。
○議長(伊藤真一議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第6 議案第54号 平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(伊藤真一議員) 日程第6、議案第54号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第54号、平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして提案の説明を申し上げます。
説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書に基づき、その概要を御説明申し上げます。予算書の3ページをお開き願います。
第1条で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億1,944万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ125億9,049万4,000円とさせていただくものでございます。
主な歳入歳出について申し上げます。初めに歳入ですが、12ページ、13ページをお開き願います。
3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款都支出金、6款繰入金は、いずれも平成29年度決算に伴う前年度分追加交付金を収入するものでございます。
次に、8款繰越金でございます。1項1目繰越金は、平成29年度の決算収支額を平成30年度予算に繰り越すため、5億921万6,000円を増額するものでございます。
続いて、歳出について申し上げます。16ページ、17ページをお開き願います。
6款基金積立金でございます。平成29年度の決算剰余金から国庫支出金、都支出金、支払基金交付金の前年度分返還金の精算、また、前年度一般会計繰出金超過額の繰り戻し分を差し引いた後の残額を、介護保険事業の健全で円滑な運営を図るために設置しております介護保険事業運営基金へ積み立てるため、2億6,055万5,000円を増額するものでございます。
次に、18ページ、19ページをお開き願います。
8款諸支出金でございます。1項3目償還金は、平成29年度介護保険事業特別会計決算に伴う国庫支出金、都支出金等の前年度分の精算による超過分の返還金として1億4,661万3,000円を増額するものであります。
次に、20ページ、21ページをお開き願います。
2項1目一般会計繰出金は、前年度に一般会計から介護保険事業特別会計に繰り入れた介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金及び職員給与費繰入金や事務費繰入金等のその他繰入金について、平成29年度決算に伴って精算を行い、概算受入済額との差額である超過分として1億1,209万4,000円を増額し、一般会計へ繰り戻すものでございます。
以上、平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明を申し上げました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。15番、小町明夫議員。
○15番(小町明夫議員) 続きまして、第54号につきまして質疑させていただきます。
歳入について2点伺います。1点目です。地域支援事業交付金の追加交付の内容についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 地域支援事業交付金につきましては、地域支援事業費の過年度分の実績による追加交付額となります。
内容でございますが、国庫支出金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の20%、包括的支援事業・任意事業費の39.0%が負担率となっており、交付済額1億4,620万7,930円に対し、実績額1億4,624万6,930円であったため、差引額である3万9,000円が追加交付額となります。
支払基金交付金も同様に、介護予防・日常生活支援総合事業費の28.0%が負担率となっており、交付済額8,557万6,000円に対し、実績額9,083万984円であったため、差引額である525万4,984円が追加交付額となります。
都支出金も同様に、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%、包括的支援事業費・任意事業費の19.5%が負担率となっており、交付済額8,097万7,340円に対し、実績額8,123万3,374円であったため、差引額である25万6,034円が追加交付額となっているところでございます。
○15番(小町明夫議員) 2点目を伺います。繰越金5億921万6,000円が生じましたが、この要因、背景についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 背景といたしましては、歳入面では調整交付金の交付割合が当初の4.00%から5.17%に増加したことがございます。
なお、調整交付金は、各市区町村間の介護保険財政の不均衡を是正するために交付されるものであり、交付割合は、各市区町村間における後期高齢者加入割合、所得段階別加入割合により決定される補正係数により増となったものでございます。
また、歳出面では、総務費におきましては予算額比で3,998万8,199円、保険給付費においては予算額比で6億451万1,022円、地域支援事業費においては予算額比で2,691万6,368円の不用額が生じたことなどから、歳出総額では予算額比で6億7,300万1,256円の減額となりました。
保険給付費につきましては、介護予防事業の取り組み、介護サービスの質の向上による重度化防止、制度改正による利用者負担の見直し等の複合的な要因により計画値を下回っております。これら歳入歳出の差し引きにより、本補正予算における繰越金の増が発生したものでございます。
○15番(小町明夫議員) 次に、歳出を伺います。
1点目です。介護保険事業運営基金積立金の算出根拠についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 介護保険事業運営基金積立金につきましては、決算における歳入歳出差引額から、国及び都負担金・交付金、一般会計繰入金等の精算に伴う返還額及び追加交付額を差し引いた残額を積み立てるものでございます。
平成29年度決算における歳入歳出差引額は、歳入総額126億8,481万3,765円から歳出総額121億2,559万7,744円を差し引いた5億5,921万6,021円となり、この歳入歳出差引額から国庫支出金等返還額及び追加交付額2億9,866万1,764円を差し引いた2億6,055万4,257円を、1,000円単位に繰り上げて、本補正予算において介護保険事業運営基金積立金として計上させていただくものでございます。
○15番(小町明夫議員) 2点目です。諸支出金、国庫支出金等過年度分返還金の理由についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国庫支出金等過年度分返還金につきましては、国庫支出金、都支出金の過年度分の実績による返還額の合計であり、その要因といたしましては、29年度の介護給付費において予算額に対して不用額が生じたことによるものとなります。
返還額の内訳につきましては、国庫支出金の介護給付費負担金は1億839万387円、都支出金の介護給付費負担金につきましては8,822万1,757円となっております。これらの総計が1億9,661万2,144円となり、1,000円単位に繰り上げて、当初予算に計上した5,000万円を控除して本補正予算に計上するものでございます。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。21番、石橋光明議員。
○21番(石橋光明議員) 議案第54号を質疑いたします。
これは30年度の介護保険事業ですので、ことし3月にやりました平成30年の予算質疑をもとに1点伺いたいと思います。まず、歳入のところです。繰越金が補正前が5,000万円で補正額が5億900万円、合計約5億5,900万円になっていますが、これを歳入した上で、歳出で基金積立金2億6,055万5,000円を計上して事業運営基金に積むことによって、その3月の予算質疑で出ました基金総額の見込みが約14億円になったということでよいか、確認のため伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 介護保険事業運営基金につきましては、平成29年度末における基金残高は14億215万9,236円となっております。この基金残高に対しまして、30年度当初予算に計上した取り崩し額、積立額及び本補正予算に計上した積立額を反映した場合の基金残高でございますが、これは16億4,168万6,236円となる見込みでございます。
今後、第7期計画期間中に、消費税増税による介護報酬の改定、処遇改善加算が予定されること、また第8期計画に向けた制度改正案が示されることなど、財政的に大きな影響を与える要因も予測されております。基金取り崩し後も一定の基金残高を見込んだ上で、第8期も含めて中期的に安定した運営が可能であるものと捉えておるところでございます。
○21番(石橋光明議員) 先を見越した上でいろいろと財政的な運営をしているという答弁でした。
続いてですけれども、予算委員会のときに財政運営のことをお聞きして、基金の取り崩しをどうしていくのかということをお聞きしたんですが、そのときは、平成30年度の当初予算では約2,100万円、31年、32年の予算においては合わせて6億5,000万円程度の取り崩しを予定していますという答弁でした。今年度、第1・四半期を終えた段階で、早期ではありますけれども、今年度の基金の繰り入れ、この取り崩しをどう見込んでいるのか伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまで現時点では、30年度当初予算に計上した2,109万8,000円の基金取り崩しを見込んでおるところでございます。基金取り崩し額は、第1号被保険者の介護保険料を財源とする保険給付費等の支出額に応じて決定するものでございますが、各年度8月の段階では、年度末の給付費を推計するに当たっては実績が少ないことから、保険給付費等の補正、それに伴う基金繰入額の補正は予定しておりません。
特に平成30年度は第7期計画の初年度でございまして、29年度実績も踏まえて推計した計画値を当初予算額としていること、30年8月からの利用者負担の見直し等の制度改正の影響を反映した実績がないことなどから、現時点では当初予算どおりの取り崩しを見込んでいるところでございます。
なお、本補正予算に計上する2億6,055万5,000円の積立金は、29年度決算に伴う繰越金の一部を積み立てるものでございますので、当初予算に計上した取り崩し額とは性格が異なるもので、財政運営上、相殺するのではなく、歳入歳出それぞれに計上しておるところでございます。
○21番(石橋光明議員) 第1・四半期が終わった段階ですので、なかなか予想しづらいと思いながらも質疑しました。
次です。これはそもそも論をお伺いするんですが、こういった3年ごとの事業計画をされているわけですけれども、この1期3年で計画・運営されておりますが、3年間にした―これは国の制度ですが─経緯と、法律上の理由を伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 介護保険法第117条第1項に、「市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする」と規定されておりますことから、当市におきましても、事業開始当初より期間を1期3年と定めてきたところでございます。
3年間という期間は中期的な運営のために定められた期間であり、例えば第1号被保険者の介護保険料につきましては、介護保険法第129条第3項において、「おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」とされております。
中期的に安定した財源確保を可能とする等の観点から、毎年度、保険料率を改定するのではなく、計画期間である3年間を通じての支出及び収入等の状況を勘案して設定することとしてきているところでございます。
○21番(石橋光明議員) 中期的にやらなきゃいけないということで、単年でやるのは非常に難しいですし、逆に5年間というのはちょっと長過ぎるというお話だと思いますが、最後です。
そういった意味で、継続性ですとか財政の安定性を求められる事業であるがゆえに、当市がとっている計画や財政や保険料も含めた運営は、他市と比較した場合に妥当なのかどうなのか伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 計画の策定、財政運営につきましては、毎年度、黒字で決算を迎え、東京都の財政安定化基金からの借り入れも行っていないことから、適正であると認識しております。
保険料につきましても、第7期介護保険事業計画における介護保険料の設定の考え方として、介護保険法に従って、介護保険事業運営基金の残高から平成30年度からの第7期計画期間中に6億7,900万円の取り崩しを見込んでおり、これにより第7期の保険料を第6期と同額とすることが可能となったところでございます。
また、保険料基準額は、他市に比べて第5期、第6期は高い水準にございましたが、第7期につきましては、全国平均5,869円に対しまして、当市は5,750円と下回ることとなりました。これらのことからも、他市と比較しても妥当であると認識しているところでございます。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。24番、さとう直子議員。
○24番(さとう直子議員) 議案第54号についてお伺いいたします。
1番、支払基金交付金の993万円の内訳を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 内訳でございますが、介護給付費交付金と地域支援事業交付金の過年度分の実績による追加交付額となります。介護給付費交付金は保険給付費の28%が負担率となっており、交付済額29億3,360万5,000円に対し、実績額29億3,828万1,237円であったため、差引額である467万6,237円が追加交付額となります。
次に、地域支援事業交付金も同様に、地域支援事業費の28%が負担率となっており、交付済額8,557万6,000円に対し、実績額9,083万984円であったため、差引額である525万4,984円が追加交付額となったところでございます。
○24番(さとう直子議員) 2番、繰越金です。繰越金は、先ほどもありましたけれども、5億921万6,000円と当初予算の5,000万円よりも10倍以上の差がありますが、このことをどのように考えるかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 当初予算に計上させていただきました5,000万円は、理論上、当初予算編成段階において、平成29年度決算にて生じることが予測される剰余金を考慮し、推計したものでございますが、詳細に推計することは現実的には難しく、翌年度の歳入欠陥による影響等も考慮し、また、支出が滞らないよう見込まざるを得ない義務的経費などの事情も勘案して、当初予算で5,000万円を計上させていただいたものでございます。
本補正で計上した額は、29年度決算額が確定したことに伴い当初予算額との差額を補正するものであり、当初予算額で計上した5,000万円と差が生じておりますが、財政運営上、適切な処理であると考えているところでございます。
○24番(さとう直子議員) 繰越金というか、剰余金はどのぐらい出るのかは見込みが難しいとは思いますけれども、それでも5,000万円と5億円というのは大きいのではないかなと思います。
3番に移ります。基金積立金です。先ほどの石橋議員の質疑にもありましたけれども、今回の積立額での累計額の16億円のその先の数字が聞き取れなかったので、もう一度お願いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回の補正予算の計上した額を反映した基金残高でございますが、16億4,168万6,236円となる見込みでございます。
○24番(さとう直子議員) 4番です。第7期で取り崩す予定の基金は、先ほどもお話がありましたように6億7,900万円で、3月末の基金残高の14億円から見ても、半分にも届きません。利用者に不要だった額は還元すべきという点で、介護保険制度の原則にのっとっているとは言えないと思うんですけれども、見解をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 中長期的な財政運営を行う上では、一定の基金は必要であると認識している一方で、一定額を超える分については、第7期保険料を第6期と同額とすることから、取り崩しを見込んだところでございます。基金残高を次期介護保険料の上昇抑制、中期的な財政運営に活用している現状というのは、介護保険制度上、適正であると認識しております。
○24番(さとう直子議員) 6月のときにも、3月末の基金残高から6億7,900万円ではなくて8億円を取り崩した場合に、保険料の引き下げ額が幾らになるかという質問に対して、月額93円という答弁があったと思いますけれども、この金額ですと、16億円ですから、さらにもう少し引き下げはできたと思うんですが、その辺で保険料の引き下げの検討はされなかったんでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまで、今申し上げているのは決算剰余金が出た後の基金の額でございます。基金の考え方につきましては、先ほど石橋議員にも御答弁を差し上げておりますように、中・長期的に一定見て、基金をもって制度の安定運営を図っているというところでございますので、そういった意味では、先ほども申し上げましたが、適切な運営をしていると認識しております。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 介護保険、第1号補正です。今も基金残高に使い方に質疑がありましたが、私も、①は割愛して、②のほうですけれども、そもそも論でお伺いしたいんです。第8期に残りの約7億円を見込むということでした。このやり方は、第1号被保険者当事者の保険料を多く徴収した分を次期に回すことになるわけですよね。中・長期的に見て運営しているんだというお話だったんですけれども、これは介護保険料のあり方として正しいんでしょうか、確認のため伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 繰り返しのようになりますが、中・長期的な財政運営を行う上で一定の基金は必要であると認識しておりますが、一定額を超える分については、第7期の保険料を第6期と同額にするための取り崩しを見込んだところでございます。基金残高を次期介護保険料の上昇抑制、中期的な財政運営に活用している現状というのは、介護保険料のあり方としては適正であると認識しているところです。
○2番(島崎よう子議員) 介護保険法の何かにあるんでしょうかね、そういった条文が。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど石橋議員に御答弁した介護保険法の関係で、3年を1期として安定的な運営をというところがございます。それをベースにして、基金を幾らにするといったものは当然ございません。ただ、3年間の総給付費330億円からを見込んでいる中と考えたときに、大きな金額であるんだけれども、パーセントにすると3%程度というところで考えると、その辺も踏まえて中・長期的に見た場合に、過大な基金とは認識しておりません。
○2番(島崎よう子議員) 次の2番にいきます。低所得者保険料軽減繰入金2,621万1,000円です。その①です。対象となった方の段階別内訳を聞きます。
○健康福祉部長(山口俊英君) 低所得者保険料軽減の対象者は、介護保険料所得段階第1段階の第1号被保険者でございまして、平成29年度は7,586人でございます。
○2番(島崎よう子議員) 私が間違って認識しているんでしょうかね。この制度は、私、年度中に収入が減少した場合、保険料が反映されないため、補塡するという意味の制度かなと思っていたんですが、そうではないですか。
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午後4時15分休憩
午後4時17分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員の御認識とちょっと違いまして、消費税の増税に伴って第1段階の方に対して、消費税が上がったことによって下げる部分に対する補助といいますか、補塡という形になっております。
○2番(島崎よう子議員) ②なんですけれども、周知はどのようにされているかと通告してしまったんですが、最初の趣旨で、収入が減ってしまったときに窓口に御相談に行ったら、「そういう制度はありません」と言われてしまった方がいて、あるんですよということが、私も説明して、その後、訂正していただいたということがあったので、周知をきちんとしてくださいねという意味で提案しました。ちょっと答弁がずれるかもしれませんが、お願いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 基本的に介護保険制度の軽減等の周知に関しましては、介護保険料納付通知書兼特別徴収決定通知書やパンフレット、市報等、さまざまなものを利用いたしまして軽減についての周知を図ってきておりますが、十分にいかない部分については、実際に被保険者の方と接することが多い包括支援センター等も使いながら、周知は今後も図っていきたいと考えております。
○議長(伊藤真一議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。24番、さとう直子議員。
○24番(さとう直子議員) 議案第54号について、一定の基金は必要だとは思いますけれども、結果として不要だった保険料は被保険者に還元すべきとの立場から、本予算には共産党は反対いたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。21番、石橋光明議員。
○21番(石橋光明議員) 平成30年度の介護保険事業の第1号補正に関して、賛成の立場から討論いたします。
先ほど質疑でわかったことも含めての内容ですが、法律上の考えから、この円滑な計画で、3年間で中・長期的に、また継続性、安定性を求めた制度であるということです。そういった運営がなされているがゆえに、東京都からの借り入れも財政的にはしていないということがわかりました。
それと、過去、東村山の介護保険事業の保険料は上昇をずっと続けておりましたが、こういった財政運営だけではないと思いますけれども、据え置きになりました。全国平均と今言われましたかね。5,809円から見ますと、我が東村山市は5,750円ということで、単純に他市と比較することは、環境上、違うから、真正面から比較はできないと思いますけれども、今までの上昇傾向の介護保険料からすると、この財政的、そしてこの間続けております介護予防ですとか地域支援事業の効果があらわれてきているとか、さまざまな要素でこういった形になっているということがわかりました。
いつか私も受ける介護保険だと思いますけれども、やはり中・長期的に考えるべきであると思いますので、賛成の討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第7 議案第55号 平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(伊藤真一議員) 日程第7、議案第55号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。まちづくり部長。
〔まちづくり部長 粕谷裕司君登壇〕
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 上程されました議案第55号、平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案の説明をさせていただきます。
説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書に基づき、概要を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、2ページをお開き願います。
第1条でございます。歳入歳出それぞれ2,532万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億1,044万7,000円とさせていただいております。補正内容につきましては、平成29年度の下水道事業特別会計歳入歳出決算の確定に伴う決算剰余金2,532万1,000円を一般会計繰出金として計上したものでございます。
まず、歳入から御説明申し上げます。10ページ、11ページをお開き願います。
8款繰越金でございます。2,532万1,000円を増額するもので、こちらは平成29年度決算に伴う実質収支額を繰り越させていただくものでございます。
続きまして、歳出について御説明申し上げます。12ページ、13ページをお開き願います。
4款諸支出金でございます。歳入で計上いたしました平成29年度決算に伴う実質収支額の2,532万1,000円を前年度繰越金として一般会計に繰り戻すものでございます。
以上、補正予算の内容を御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第8 議案第61号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(伊藤真一議員) 日程第8、議案第61号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第61号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件につきまして、提案の説明をさせていただきます。
本件につきましては、別添の名簿にありますように、固定資産評価審査委員として現在3名の方々に御尽力いただいておりますが、委員であります野﨑隆行氏の任期が本年9月9日をもって満了となりますことから、野﨑氏の再任をお願いするものでございます。
御案内のように、固定資産の評価につきましては複雑・多様化しており、その審査に当たっては慎重かつ的確な状況判断が必要とされるところでございます。
野﨑氏につきましては、市内で不動産業を営まれており、また宅地建物取引業協会北多摩支部の幹事をされるなど、不動産部門で専門的な幅広い知識があり、引き続き職務を的確に遂行していただけるものと考えるところでございます。
詳しくは履歴書を添付させていただいておりますので御紹介は省略させていただきますが、御承認を賜りまして、ぜひ再任に御同意賜りますよう重ねてお願い申し上げて、提案説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件について同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本件は同意することに決しました。
次に進みます。
ここで、時間延長につきましてお諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
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日程第9 議案第51号 東村山市税条例等の一部を改正する条例
日程第10 議案第52号 東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(伊藤真一議員) 日程第9、議案第51号及び日程第10、議案第52号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第51号と第52号の2つの議案につきまして、一括して御説明申し上げます。
初めに、議案第51号、東村山市税条例等の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、平成31年10月1日以後に適用される法人市民税及び軽自動車税につきまして、市税条例等の一部改正をお願いするものでございます。
続きまして、議案第52号、東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本議案につきましては、公職選挙法の一部を改正する法律の公布に伴い、市議会議員の選挙において、選挙運動のために使用するビラを、選挙管理委員会に届け出た2種類以内、4,000枚まで頒布することができるものとされ、かつ無料とすることができることとされたことから、当該条例の一部を改正するものでございます。
以上、一括上程されました2つの議案につきまして、それぞれの趣旨を中心に御説明申し上げました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。
議案第51号及び議案第52号については質疑通告がございませんので、お諮りいたします。
議案第51号及び議案第52号については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付いたしました付託表のとおり、政策総務委員会及び生活文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第11 議案第56号 平成29年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
日程第12 議案第57号 平成29年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第13 議案第58号 平成29年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
日程第14 議案第59号 平成29年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第15 議案第60号 平成29年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第16 決算特別委員会の設置について
日程第17 選任第4号 決算特別委員会委員の選任について
○議長(伊藤真一議員) 日程第11、議案第56号から日程第17、選任第4号までを一括議題といたします。
議案第56号から議案第60号までについて、提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 一括上程されました議案第56号から第60号までの議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
初めに、議案第56号、平成29年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度の決算額でございますが、歳入決算額は、高齢者向け給付金給付事業による国庫支出金の減や財政調整基金繰入金の減、みちづくり・まちづくりパートナー事業受託事業収入の減の一方で、法人市民税の調定増などによる市税の増のほか、配当割交付金や株式等譲渡所得割交付金の増、認知症高齢者グループホーム整備事業による都支出金の増、臨時財政対策債の増などにより547億5,798万8,000円となり、過去2番目の規模となりました。
歳出決算額は、施設型給付費の増や放課後等デイサービス給付費の増などによる扶助費の増の一方で、国民健康保険事業特別会計繰出金の減などによる繰出金の減、認定こども園施設整備費補助金の皆減や公立保育所民間移管事業による用地取得費の皆減などによる投資的経費の減などにより、526億2,192万6,000円と過去3番目の規模となりました。
結果、実質収支につきましては15億7,957万3,000円となり、過去最大の収支額となったところであります。
決算の内容につきまして、概要を申し上げます。
まず、歳入でございますが、市税につきましては、額としては、前年度と比較して4億1,449万2,000円増の209億2,620万2,000円となりました。
主な税目別に申し上げますと、市民税では、個人分が分離譲渡所得等の増やマンション建設に伴う納税義務者の増により、法人分が電気等供給業の伸びなどにより増となるなど、全体額で3億6,803万4,000円の増となりました。
固定資産税では、土地はほぼ横ばいでしたが、家屋は新築家屋の増加などにより増となり、全体額で6,941万9,000円の増となりました。
軽自動車税では、経年重課の税率適用車両の増加に伴い、586万7,000円の増となりました。
市たばこ税では、喫煙者数の減少に伴う売り上げ本数の減により、4,683万3,000円の減となりました。
市税総体では、前年度と比較して2.0%の増となっております。
次に、税連動交付金につきましては、景気や経済政策の影響を受け、それぞれ個別の要因により増減しております。前年度と比較して、配当割交付金が31.4%の増、株式等譲渡所得割交付金が126.7%の増、地方消費税交付金が0.2%の減となっております。
次に、地方交付税でございますが、普通交付税では前年度と比較して1.5%の増となりました。臨時財政対策債につきましては前年度と比較して13.3%の増となっており、普通交付税と臨時財政対策債の合計では3億1,205万7,000円の増となっております。
国庫支出金では、臨時福祉給付金(経済対策分)の事業費補助金などの増要因もございましたが、高齢者向け給付金(年金生活者等支援)給付事業費補助金や生活保護費負担金などが減となったことから、前年度と比較して0.7%の減となっております。
都支出金は、認知症高齢者グループホーム整備事業補助金、衆議院議員選挙選挙委託金などで増となっており、前年度と比較して2.5%の増となっております。
繰入金につきましては、財政調整基金繰入金の減による影響が大きく、前年度と比較して18.2%の減となっております。
市債につきましては、臨時財政対策債、本庁舎耐震補強等改修事業債、連続立体交差事業債などの増により、前年度と比較して11.3%の増となっております。
次に、歳出につきまして説明申し上げます。
総務費では、本庁舎耐震補強等改修事業や公共施設等再生基金積立金、防犯街路灯LED賃借料などの増により、前年度と比較して0.6%の増となっております。
民生費では、臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業のほか、地域密着型サービス整備費補助金、施設型給付費などの増により、前年度と比較して1.0%の増となっております。
土木費では、連続立体交差事業負担金、出水川緑地用地取得などの増要因もございましたが、栄町一丁目交差点改良工事委託料、下水道事業特別会計繰出金などの減によりまして、前年度と比較して7.8%の減となっております。
教育費では、小学校特別教室空調設備設置工事などの増要因もございましたが、中学校特別教室空調設備設置工事や小・中学校の水飲栓直結給水化工事などの減によりまして、前年度と比較して5.4%の減となっております。
公債費につきましては、長期債元金償還金などの減により、前年度と比較して1.1%の減となっております。
次に、議案第57号、平成29年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が183億6,587万円、歳出が178億8,398万3,000円で、歳入歳出差引額は4億8,188万7,000円となっております。被保険者数は減少し続けている影響から、医療費総体が減少していることが大きな要因となり、2年連続の黒字決算となっております。
次に、議案第58号、平成29年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が35億6,078万9,000円、歳出が35億1,424万4,000円で、歳入歳出差引額4,654万5,000円で、こちらが実質収支額となります。こちらにつきましては、繰越金として、平成30年度の後期高齢者医療特別会計の歳入として計上させていただくものでございます。
次に、議案第59号、平成29年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が126億8,481万4,000円、歳出が121億2,559万8,000円で、実質収支額は5億5,921万6,000円となりました。結果として介護保険事業運営基金の取り崩し額は138万4,000円となり、介護保険事業運営基金残高14億215万9,236円にて、第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の最終年度の決算を迎えることができたものでございます。
次に、議案第60号、平成29年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が40億4,304万4,000円、歳出が40億1,772万2,000円、歳入歳出差引額は2,532万2,000円で、こちらが実質収支額となります。使用料は、平成28年10月に改定した下水道使用料が1年間適用されたことなどにより、前年度比5,744万円増となるなど、平成29年度におきましても経営の効率化や健全性に努めたところでございます。
以上、平成29年度の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算につきまして、主な内容を説明させていただきました。
増大する社会保障経費などの喫緊の課題に対応しつつ、将来都市像の実現に向けた実施計画事業を中心とした取り組みを進めると同時に、土地開発公社の長期保有土地の買い戻しによる債務の解消など、持続可能で安定した財政基盤の構築を進めることができ、財政健全化法に基づく指標につきましても健全性が維持されているものとなっております。
引き続き地方財政制度の動向に留意し、総合計画による計画的な施策の実施と、行財政改革大綱による財政基盤の安定化に取り組んでまいりたいと考えております。
なお、議案の提出に当たりまして監査委員の審査を受けておりますので、ここに決算等の審査並びに意見書を添え、提案するものでございます。
決算の詳細な内容や事業の概要につきましては、歳入歳出決算書、また主要な施策の成果の概要、財産表並びに事務報告書を御参照いただければと存じます。
以上、よろしく御審議の上、御認定賜りますようお願い申し上げ、平成29年度一般会計並びに各特別会計決算の提案説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。
議案第56号から議案第60号までについては質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第56号から議案第60号までについては、委員会条例第6条の規定により、21人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、同委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に、選任第4号についてお諮りいたします。
ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条の規定により、議長において、2番、島崎よう子議員、3番、かみまち弓子議員、4番、おくたに浩一議員、5番、朝木直子議員、6番、矢野ほづみ議員、7番、蜂屋健次議員、8番、渡辺英子議員、9番、村山淳子議員、10番、横尾孝雄議員、11番、佐藤まさたか議員、12番、大塚恵美子議員、13番、白石えつ子議員、14番、土方桂議員、16番、小林美緒議員、17番、肥沼茂男議員、18番、石橋博議員、20番、駒崎高行議員、21番、石橋光明議員、22番、山口みよ議員、23番、渡辺みのる議員、24番、さとう直子議員、以上21人をそれぞれ指名したしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま議長において指名いたしましたとおりに決算特別委員会委員に選任することに決しました。
この際、暫時休憩し、その間に年長議員の主宰によります決算特別委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
休憩します。
午後4時45分休憩
午後5時25分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
休憩中に決算特別委員会の正副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
決算特別委員会委員長に村山淳子議員、同副委員長に土方桂議員がそれぞれ互選されました。
次に進みます。
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日程第18 請願等の委員会付託
○議長(伊藤真一議員) 日程第18、請願等の委員会付託を行います。
請願等の委員会付託につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおりといたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(伊藤真一議員) お諮りいたします。
あす8月30日から9月10日までの間は、議事の都合により本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
本日は以上をもって散会といたします。
午後5時26分散会
東村山市議会会議録第14号
1.日 時 平成30年8月29日(水)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 23名
1番 伊 藤 真 一 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 かみまち 弓 子 議員 4番 おくたに 浩 一 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 ほ づ み 議員
7番 蜂 屋 健 次 議員 8番 渡 辺 英 子 議員
9番 村 山 淳 子 議員 10番 横 尾 孝 雄 議員
11番 佐 藤 まさたか 議員 12番 大 塚 恵 美 子 議員
13番 白 石 え つ 子 議員 14番 土 方 桂 議員
15番 小 町 明 夫 議員 16番 小 林 美 緒 議員
18番 石 橋 博 議員 19番 熊 木 敏 己 議員
20番 駒 崎 高 行 議員 21番 石 橋 光 明 議員
22番 山 口 み よ 議員 23番 渡 辺 み の る 議員
24番 さ と う 直 子 議員
1.欠席議員 1名
17番 肥 沼 茂 男 議員
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 間 野 雅 之 君 総務部長 東 村 浩 二 君
地域創生部長 武 岡 忠 史 君 市民部長 清 水 信 幸 君
環境安全部長 平 岡 和 富 君 資源循環部長 大 西 岳 宏 君
健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君
まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君 経営政策部次長 河 村 克 巳 君
経営政策部次長 原 田 俊 哉 君 健康福祉部次長 花 田 一 幸 君
介護保険課長 進 藤 岳 史 君 保険年金課長 清 水 高 志 君
教育長 森 純 君 教育部長 野 崎 満 君
1.議会事務局職員
議会事務局長心得 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君
議会事務局次長補佐 萩 原 利 幸 君 書記 谷 俊 治 君
書記 大 嶋 千 春 君 書記 新 井 雅 明 君
書記 木 原 大 輔 君 書記 宮 島 龍 太 君
書記 畠 中 智 美 君 書記 原 田 千 春 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
―――――――――― 所信表明 ――――――――――
〈都市整備委員長報告〉
第3 29陳情第18号 青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書
第4 議案第50号 東村山市長等の給与の特例に関する条例
第5 議案第53号 平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
第6 議案第54号 平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
第7 議案第55号 平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第8 議案第61号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
第9 議案第51号 東村山市税条例等の一部を改正する条例
第10 議案第52号 東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第56号 平成29年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
第12 議案第57号 平成29年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
第13 議案第58号 平成29年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
第14 議案第59号 平成29年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
第15 議案第60号 平成29年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
第16 決算特別委員会の設置について
第17 選任第4号 決算特別委員会委員の選任について
第18 請願等の委員会付託
午前10時9分開会
○議長(伊藤真一議員) ただいまより、平成30年東村山市議会9月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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○議長(伊藤真一議員) 初めに、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法には、議会における「言論の品位」「議場の秩序維持」「議長の権限」がそれぞれ規定されており、議員には議長に注意を喚起するなど、議員、議長ともども権利、義務が規定されております。
東村山市議会として確認しておきます。
今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(伊藤真一議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
13番・白石えつ子議員
19番・熊木敏己議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
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日程第2 会期の決定
○議長(伊藤真一議員) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は、本日8月29日から10月10日までの43日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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所 信 表 明
○議長(伊藤真一議員) ここで、市長より所信表明がございます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 平成30年市議会9月定例会の開会に当たりまして、当面する諸課題につきまして、御報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
初めに、市民の皆様並びに議員各位に、憩いの家運営業務委託における受託者の不適切な業務執行につきまして御報告とおわびを申し上げます。
皆様、御承知のとおり、平成30年市議会3月定例会の予算特別委員会における憩いの家運営業務委託料に関する質疑の中で、受託事業者が委託仕様書の内容を必ずしも適切に履行していなかったことが明らかとなり、この間、庁内で調査を進めてまいりました結果、まことに遺憾なことでございますが、受託事業者が仕様書の複数の項目について適切に業務を実施していなかったこと、またそのような状況を市の担当所管が把握していなかったことを確認いたしました。
このことを踏まえまして、この期間の憩いの家運営業務委託の受託事業者につきましては、8月28日から11月27日までの3カ月間の指名停止措置を行いました。あわせて、8月20日付で関係職員11名に対して訓告の措置を行いました。
今回、このような事態を招き、市政に対する信頼を著しく損なう結果となったことにつきましては、私としましても痛恨のきわみであり、市政をお預かりする者として責任を痛感するとともに、深く反省をするところでございます。
改めまして、市民の皆様並びに議員各位に対しまして心よりおわびを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
この件に関しまして、市政をお預かりさせていただいております最高責任者として管理監督責任を明らかにするため、私と副市長の給料月額を10%、1カ月の減給とする条例案を本定例会の当初議案として提出させていただいております。
今後、こうした不適切な業務執行が二度と起こらぬよう、業務点検の強化や契約研修の内容の見直しを図るとともに、職員一人一人に対して改めて公務の重要性について自覚するよう注意を促し、適正な業務執行の確保に向け取り組んでまいります。
次に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた「交流促進」「多文化共生」「人権意識の醸成」の取り組みとして、昨年度に引き続き、東村山市・蘇州市スポーツ交流事業を去る7月30日から8月2日の4日間、蘇州市ほかで実施いたしました。
私が団長を務めさせていただき、東村山市サッカー協会の櫻井和雄副会長初め5名の指導者の方に引率いただき、東村山市サッカー協会選抜の市内15校から小学5・6年生で選抜された20名のメンバー及び市スタッフ2名の計28名で、中国・蘇州市などを訪問しました。
サッカーの親善試合を行った蘇州市郊外の張家港市にある鳳凰中心小学校は、サッカーを初め、非常にスポーツに力を入れている小学校で、スタンドが備えられたグラウンドが整備されているなど、日本の小学校との違いに驚きました。
午前中に鳳凰中心小学校の専属サッカーコーチから指導を受けた後、お昼に給食をごちそうになり、午後から試合を行いました。結果は惜しくも5対1で東村山市選抜は敗れてしまいましたが、得点差ほどの実力の差はなく、白熱した好ゲームでした。
試合後は、相手選手の技術をリスペクトする場面や、交流会での両国の子供たちが手振り身振りでコミュニケーションをとり、お互いをわかり合おうとする姿、そして別れを惜しむ姿を見て、スポーツに国境はないと改めて実感したところであります。
翌日は、蘇州市青少年活動センターを訪問し、書道や墨絵、木工などを体験し、多彩な中国文化に触れることができました。
この場をおかりし、今回の交流事業でお世話になった蘇州市、張家港市を初め、多くの関係者の皆様に改めて感謝を申し上げますとともに、有意義な交流ができたことで、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、さらなる機運醸成に努めてまいりたいと考えております。
なお、この貴重な経験を選手個人の大切な思い出にとどめず、各学校でもさまざまな形で児童に共有するとともに、9月19日水曜日、18時から、本事業の報告会を中央公民館大ホールにて行う予定です。
報告会の進行及び報告については、全て派遣された選手が行います。報告会には一般の方の入場も可能なほか、市内少年サッカーチームの子供たちも多数来場する予定で、スポーツ・文化を通じて国際交流を促進し、異文化理解の波が伝播することを期待しています。
中国滞在中は、御同行いただきました木原誠二衆議院議員のお計らいにより、中国日本友好協会の程海波副秘書長同席のもと、蘇州市人民政府の曹後霊副市長初め、幹部の方々への表敬訪問の場を設けていただき、今後も少年サッカーを初め、文化・スポーツ、経済等の市民交流を幅広く進めていくことを約束することができました。
このたびの訪中に当たり、島田久仁会長を初めとする東村山市日中友好協会の皆様から、自動翻訳機3台を寄贈いただくなどの御厚意を賜りましたことに、この場をおかりいたしまして改めて感謝を申し上げます。
また、東村山国際文化スポーツ協会からは、町田豊理事長初め5名の方が蘇州市まで駆けつけてくださり、その気持ちの入った応援は、暑いピッチを走り続ける日中両国の選手に元気と勇気を与えるものとなりました。
今回のスポーツ交流事業は、ただいま申し上げた皆様はもとより、子供たちの保護者の皆様を初め、東村山市サッカー協会、東村山市体育協会、市内15校の小学校など、各方面の御理解と御協力をいただいたことにより、無事に終えることができました。心より感謝申し上げます。
それでは、各分野別に事業の進捗状況や新たな取り組みなどについて御説明いたします。
初めに、経営・政策分野であります。
まず、平成29年度決算の概要と今後の財政運営について申し上げます。
一般会計決算額につきましては、歳入が547億5,798万8,000円で、対前年度比0.7%の増、歳出が526億2,192万6,000円で、0.5%の減となりました。
歳入歳出の差し引きである形式収支は21億3,606万2,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支は15億7,957万3,000円となり、このうち8億円を財政調整基金へ積み立て、残りの7億7,957万3,000円を翌年度繰越金としたところです。
第4次行財政改革大綱第3次実行プログラムに示しております成果指標「実質的な財政収支」は黒字となり、「財政調整基金残高の標準財政規模に対する比率」につきましても、引き続き10%以上を維持することができました。
健全化判断比率のうち、実質赤字比率と連結実質赤字比率は算定されず、実質公債費比率は4.9%と0.4ポイント下がり、将来負担比率は6.0%と前年度より3.5ポイント下がり、これまでと同様、早期健全化基準を下回るなど、適正な範囲内となりました。
次に、国民健康保険事業特別会計決算について申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が183億6,587万円、歳出が178億8,398万3,000円、歳入歳出差引額は4億8,188万7,000円で、こちらが実質収支額となります。
平成29年度は、平成28年度に引き続き、被保険者数の減少に伴い医療費総体も減少し、2年連続の黒字決算となっております。
続きまして、後期高齢者医療特別会計決算について申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が35億6,078万9,000円、歳出が35億1,424万4,000円、歳入歳出差引額は4,654万5,000円で、こちらが実質収支額となります。
続きまして、介護保険事業特別会計決算について申し上げます。
平成29年度は、3カ年度を計画期間とした「第6期介護保険事業計画」の最終年度として決算を迎えることができました。
平成29年度決算額は、歳入が126億8,481万4,000円、歳出が121億2,559万8,000円で、歳入歳出差引額は5億5,921万6,000円で、こちらが実質収支額となります。
続きまして、下水道事業特別会計決算について申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が40億4,304万4,000円、歳出が40億1,772万2,000円で、歳入歳出差引額は2,532万2,000円で、こちらが実質収支額となります。
おかげさまで、平成29年度一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算につきましては、全ての会計において実質収支が黒字となったところでございます。
なお、7月10日に閣議了解された国の2019年度予算概算要求基準では、「骨太の方針2018」で示された「新経済・財政再生計画」の枠組みのもと歳出改革に取り組むことが示されており、今後も中・長期的な財政運営の視点に立ち、これらの国の動向や市の決算状況、編成過程の見える化なども踏まえ、次年度の当初予算編成に臨んでまいりたいと考えております。
続きまして、第5次総合計画等の策定に向けた取り組みについて、進捗状況の御報告を申し上げます。
総合計画や都市計画マスタープランなどの複数計画の策定支援業務につきましては、5月より公募型プロポーザルを実施しており、7月末までに選考を終え、優先交渉権者としてパシフィックコンサルタンツ株式会社を選定いたしました。現在は、契約の締結に向けて同社と連絡調整を実施しているところでございます。
今後は、計画策定に向けての方針の策定や基礎的な調査など、本格的な計画策定作業に入っていくこととなりますが、各種の協議体やワークショップの場などを通じ、議会を初め市民の皆様と、将来の地域のあり方について思いを共有するプロセスを大事に進めてまいりたいと考えておりますので、折に触れ、進捗状況を御報告させていただきたいと思います。
続きまして、公民連携の推進について申し上げます。
平成29年度より、御案内のように、当市では包括施設管理委託やジョブシェアセンターの誘致、公民連携によるプラットフォームの創設など、従来の枠組みにとらわれない、新しい公民連携の取り組みに挑戦をしているところであります。
平成30年度に入り、これまでの取り組みを一度整理し、持続可能なまちづくりに不可欠である公民連携をこれまで以上に適切かつ効果的に推進していくため、この間、当市における公民連携に関する基本的な考え方や民間提案制度について庁内で議論してまいりました。このたび「(仮称)東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針」として素案をまとめ、先般開催されました東村山市行財政改革審議会にお諮りしたところでございます。
「(仮称)東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針」は、1、はじめに、2、市と民間事業者との公民連携の基本方針、3、公民連携の三原則、4、公民連携の更なる推進に向けた取り組みと留意事項の4章から構成され、公民連携を、公共性を確保しつつ公益性を向上させるために民が力を発揮する仕組みと捉え、基本方針に「公共的課題を解決し、持続可能で良質な市民サービスを提供することを目指し、従来の発想にとらわれず、あらゆる分野において公民連携を積極的に進める」ことを掲げております。
公民連携を進めるに当たっては、(1)実現のための積極的な検討の原則、(2)市民、行政、民間事業者「三方良し」の原則、(3)対等な関係の原則の3つを原則とし、従来の民間委託や指定管理者制度の手法に加え、サウンディング型市場調査、民間提案制度、共同研究、連携協定、実証実験などの新しい手法を挙げるとともに、留意事項として、市としての主体性の確保のための職員のスキルアップや公民連携の効果の最大化に努めることなどを記載しております。
審議会では、公民連携事業における行政と民間事業者の役割分担の明確化、モニタリングの必要性、民間提案制度における民間事業者の知的財産や独自ノウハウの保護と、契約における公平性、透明性、競争性の確保の両立、民間事業者の提案を積極的に受け入れるための事務の簡素化などについて、多数の御意見をいただきました。
今後は、審議会でいただいた御意見等を踏まえ、素案に一定の加筆修正を加えた上で、市民、民間事業者などの皆様の御意見を伺うためパブリックコメントを実施し、平成30年度中の基本方針の決定・公表を図り、その後は定められた方針に基づき、適切かつ効果的に公民連携によるまちづくりを推進していく考えであります。
続きまして、全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会平成30年度総会について御報告申し上げます。
平成30年度の総会は、7月12日に沖縄県名護市で開催され、私が会長として、伊藤議長が評議員として出席いたしました。
総会では、全国13の国立ハンセン病療養所が所在する12市町が一堂に会し、共通する課題や将来構想実現に向けた各自治体の取り組みなどについて活発な議論が交わされ、「医師・看護師の充足を速やかに行うための予算措置」や「各療養所において、国・所在都県・所在市町及び療養所・入所者自治会の定例的協議の場を設けること」を含めた16項目を盛り込んだ決議が全会一致で採択されました。
なお、本協議会設立以来、初めて厚生労働省医政局より総会への参加をいただけるお話をいただき、野田ハンセン病療養所管理室長と上野室長補佐に御出席をいただきました。野田室長からは「今後も顔の見える風通しのよい関係を所在市町と構築していきたい」との大変前向きな御発言をいただき、各園の将来構想実現に向け、有意義な総会となりました。
また、翌13日には国立療養所沖縄愛楽園を訪問いたしました。沖縄愛楽園は、沖縄戦で壊滅的な被害を受けた療養所であり、今でも園内には銃弾の被弾跡が残っています。差別に加え、戦争という時代を生き抜いた入所者一人一人の人生に最期まで寄り添う、ライフサポート事業について説明を受けましたが、まさに自治体が担う地域包括ケア事業としても参考になる取り組みを行われていたことが強く印象に残りました。
今後も、国や国会に対して直接要請を視野に入れた働きかけを行うとともに、各園の将来構想の実現を初めとする課題の早期解決に向けて、引き続き全力で支援していく所存であります。
以上で経営・政策分野を終了し、次に総務分野について申し上げます。
初めに、平成30年7月豪雨災害に係る被災自治体への職員派遣について申し上げます。
7月に西日本を襲った豪雨により、広島県、岡山県、愛媛県など中国・四国地方の広範囲にわたる地域において、土石流や土砂崩れ、河川の氾濫、堤防の決壊による浸水など、甚大な被害が発生しました。
8月14日現在、221名のとうとい命が失われ、9名の方が行方不明、また避難生活を余儀なくされている方もいまだに2,700名を超えております。犠牲となられた方々に衷心より哀悼のまことを捧げ、被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、一日も早い被災地の復旧・復興をお祈り申し上げます。
当市では、被災された方々のため、7月10日より市役所本庁舎1階に募金箱を設置し、義援金を受け付けており、市民の皆様へ御支援をお願いしております。
また、東京都より被災自治体への職員派遣について要請があったことを受けまして、第1陣として、7月25日から8月2日までの9日間、職員1名を岡山県倉敷市へ派遣し、避難所運営業務に従事いたしました。
今回の被災地への支援は、被災自治体のパートナーとして特定の自治体を決めて職員を派遣する「対口支援方式」を活用しております。岡山県倉敷市につきましては、8月14日時点で東京都のほか埼玉県が支援団体となっており、今回、当市職員のほか都内近隣自治体の職員についても、倉敷市において避難所運営などの支援に当たっております。
今後の被災地への職員派遣は未定でございますが、今なお多くの方が避難生活を余儀なくされている状況を踏まえ、引き続き情報収集に努め、被災地の一刻も早い復旧・復興のため、でき得る限りの支援を行ってまいりたいと考えております。
続きまして、本庁舎耐震補強等改修工事について申し上げます。
平成28年7月から足かけ3年度、25カ月間の長期にわたる本庁舎耐震補強等改修工事が、当初の計画どおり、8月31日をもちまして無事完了の運びとなりました。
昭和47年に竣工した本庁舎は、平成24年度に耐震診断を実施した時点で40年が経過し、診断の結果、震度6強以上の地震では建物が被災する危険性が高いことが判明したことから、平常時の防災拠点及び被災時の対策拠点である本庁舎の耐震性を向上させることを急務として耐震補強工事を実施するとともに、これにあわせ、老朽化した電気設備、空調設備、給排水設備につきましても、竣工以来の大規模改修を実施してまいりました。
一連の工事に際しましては、庁舎機能及び市民サービスを維持したまま施工する「居ながら工事」ということもあり、細心の注意と工夫を重ねて取り組んでまいりましたが、おかげさまで大きな事故もなく無事に完了を迎え、安堵しているところであります。
これにより、執務する議員各位、職員、そして来庁する市民の皆様の安全・安心が確保されますとともに、当市行政の重要拠点である本庁舎の耐震機能が大きく強化されますことは、大変心強い限りであります。今後も地域防災計画や業務継続計画に基づく対策拠点機能を維持するとともに、今般の改修工事を機に、さらに機能的で快適な庁舎環境を築いてまいる所存であります。
この間、議員各位並びに市民の皆様には、長期にわたり大変御不便をおかけいたしましたが、本事業各般に深い御理解と多大な御協力を賜りましたことにつきまして、改めて感謝と御礼を申し上げます。
以上で総務分野を終了し、次に地域創生分野について申し上げます。
ジョブシェアセンターの開設に向けた取り組みについて申し上げます。
これまでパーソルテンプスタッフ株式会社と、ジョブシェアセンターにおける業務内容や業務スタッフの採用に関することなどに関し協議を重ね、7月2日に「東村山市市民センター内に(仮称)ジョブシェアセンター東村山を設置すること及び運営に関する協定」を締結したところであります。また、賃料・共益費を初めとする諸条件の協議も調い、9月1日付で賃貸借契約を締結する運びとなりました。
工事の面におきましては、市民センター1階のほっとシティ東村山、障害者就労支援室を含めた市側の施工部分につきましては8月でほぼ終了し、その後、事業者側の施工に移り、9月中には完了する予定であり、10月中の開設を目指しております。
パーソルテンプスタッフによりますと、開設当初はスモールスタートとし、徐々に増席して30席、50名ほどの雇用創出を目指しており、仕事の内容としては、封入封函などの軽作業から専門的な知識などを要する仕事まで、経験や希望に沿った業務を幅広く提供することが可能となっております。
ジョブシェアセンターは、都心まで通勤しなくても働ける郊外型テレワークオフィスであり、フルタイム勤務から、週2日から3日、数時間の就業形態まで、多様化する市民の就労ニーズに対応したものであります。
公民連携により市民の皆様の「働き方改革」を進め、自分の住むまちで働き、自己実現が図れる「たのしむらやま」なまちを目指してまいります。
以上で地域創生分野を終了し、次に市民生活分野について申し上げます。
平成29年度の市税等収納率の状況について御報告申し上げます。
市税等収納率の向上に関しましては、平成26年度策定いたしました「第2次市税等収納率向上基本方針」に基づき着実に進めているところであり、平成29年度の市税収納率につきましては、平成28年度対比0.6ポイント増の97.7%と向上し、多摩26市における収納率の順位も23位から20位と上昇したところでございます。
また、平成29年度の国民健康保険税の収納率につきましても、平成28年度対比2.7ポイント増の82.0%と向上し、多摩26市における収納率の順位でも20位から14位と上昇いたしました。
順位につきましては、他市の動向等の影響もあり、変動いたしますが、収納率は毎年確実に向上しており、これまでの取り組みの成果が出たものと認識しております。
ただし、基本方針で目標として掲げる多摩26市平均収納率到達に関しましては、市税収納率では多摩26市平均の98.2%までには0.5ポイント及ばず、また国民健康保険税においても多摩26市平均収納率82.3%に0.3ポイント及ばなかった結果は、引き続き課題と受けとめております。そのため、今後も目標の達成に向け引き続き徴収対策をより一層推進し、さらなる収納率の向上及び徴収の確保に努めてまいります。
以上で市民生活分野を終了し、次に環境・安全分野について申し上げます。
近年、国内においても大規模な水害が発生しており、水害対策の重要性が増しております。当市といたしましては、水防体制の強化を目的として、去る5月25日、過去に浸水被害があった周辺地域であるシチズン時計株式会社東村山総合グラウンドをお借りし、総合水防訓練を実施いたしましたが、当日は、東村山消防署、東村山市消防団、東村山市建設業協会等の多くの関係機関、近隣の自治会、自主防災組織の方々、さらには近隣の企業の皆様、議員各位、そして多くの市民の皆様など、昨年より100名以上多い、約350名以上の皆様に御参加、御体験いただきました。
訓練内容も、関係団体の連携訓練に加え、市民体験型の訓練も拡充いたしました。今後も訓練内容の充実、水害対策の周知を図ってまいります。
続きまして、総合震災訓練について申し上げます。
総合震災訓練は、行政及び防災関係機関の連携向上と市民の皆様による自助・共助体制の強化として、「みずからの命はみずから守り、みずからの地域はみずからで守る」という防災の基本に立ち、適切な行動が行えるよう、また、意識の高揚を目的として開催しております。
本年度の訓練につきましては、10月14日、東村山第一中学校を会場とし、富士見町、美住町などの周辺地域の皆様を対象に、東村山警察署、東村山消防署など多くの関係機関に加え、新たに協定を結んだ関係団体にも御協力いただき、開催する予定でございます。
なお、訓練の詳細な内容は、訓練参加機関による全機関会議で決定してまいります。
この総合震災訓練により、公助強化のための関係機関による訓練や避難誘導訓練、自助・共助を強化するための救出救助訓練や各関係機関による展示などで、参加される方の防災意識の向上につなげてまいりたいと考えております。
また、前日の13日から、東村山青年会議所が創立45周年記念青少年健全育成事業として、避難所施設宿泊体験が同じく東村山第一中学校で開催されますので、中学生、高校生といった若い世代、そして多くの地域の皆様にも参加いただけるよう、東村山青年会議所とも連携してまいります。
訓練は、まず参加していただくこと、次に継続していくことが大変重要となりますので、多くの市民の皆様に御参加いただくのと同時に、議員各位におかれましても、ぜひ御参加いただきますようお願いいたします。
続きまして、「ところバス吾妻循環コース」の多摩湖町地域乗り入れにおける本格運行移行の判断基準について申し上げます。
かねてから東村山市地域公共交通会議において検討していただいておりました「ところバス」多摩湖町地域乗り入れの本格運行移行の基準でございますが、7月23日に開催された東村山市地域公共交通会議において、「1日当たりの利用者数21人」を判断基準として決定していただきました。
今後は、10月1日からの乗降者数調査の結果をもとに、この判断基準と実証運行後に確定する1人当たりの補助額とグリーンバス1人当たりの補助額との比率を参考としながら、平成31年5月ごろを目途に、本格運行移行について東村山市地域公共交通会議に御判断をいただく予定でございます。
実証運行を始めるに当たり、去る7月27日に所沢市と乗り入れに関する協定を締結し、8月21日、26日の両日で80名を超える方に御出席いただき、住民説明会を実施したところでございます。引き続き、市報、ホームページのほか、地域のイベントなどの機会を利用して周知を図り、多くの方に御利用いただけるよう努めてまいります。
以上で環境・安全分野を終了し、次に健康福祉分野について申し上げます。
社会福祉センター就労支援・地域づくり推進事業について申し上げます。
昭和51年に建築された東村山市立社会福祉センターは、築40年を超え、大規模修繕が必要な時期になっており、この間、有識者や福祉関係者で構成される「社会福祉センター事業内容検討会」や関係所管にて今後のあり方について検討してまいりました。
現在、改修工事に関する実施設計委託契約を締結し、必要な設計や工事費概算書の作成等を進めております。また、周知等に関しましては、本年5月以降、福祉作業所利用者への個別対応及び集会室利用者への広報を開始したところであり、今後も現在の指定管理者である東村山市社会福祉協議会と連携し、丁寧な対応に努めてまいります。
なお、平成31年度の予定としましては、平成31年4月から11月末まで社会福祉センターを停止し、改修工事及び再開後の事業準備を進める予定でございます。
再開後の事業につきましては、社会福祉センター事業内容検討会での提言等を踏まえ、現在の社会福祉センター機能に加え、「地域づくりの推進や就労支援の促進」を目指した施設とすべく検討を進めており、別途、東村山市立社会福祉センター条例の改正について御審議いただきたいと考えております。
以上で健康福祉分野を終了し、次に子育て分野について申し上げます。
公立保育園の民間移管について申し上げます。
去る6月16日及び23日、第二保育園及び第六保育園の在園児保護者代表、運営予定事業者、市で構成される2回目の3者協議を開催し、合同保育の考え方、保護者に対する新園に関する情報の案内方法、新園での保育に関する保護者意見など、民間移管を円滑に進めていくために協議をいたしました。
協議後には、民間移管に関係する保護者の皆様へ「三者協議NewS(ニュース)」を配付し、その内容についてお伝えしたところであります。
また、7月7日、14日及び18日には、各園の運営予定事業者により、民間移管に関する保護者の皆様を対象とした新園のガイダンスが実施され、新園での保育や行事、新園の施設内容等が説明されました。
その後、第二保育園では、東村山市公立保育所民間移管ガイドラインに基づき、第二保育園への継続在園の対象となる保護者に対し、引き続き第二保育園に在園するか、新園に入園するかの意向調査を行っているところであります。
今後の予定といたしましては、第二・第六保育園各園が現在実施している保育内容を引き継ぎ、保育環境の変化を最小限にすることを目的として、10月から合同保育を実施いたします。
具体的に申し上げますと、前半の10月から12月までの間は、新園の施設長や主任保育士となる予定の職員などが中心となり、保育の目的や考え方などの引き継ぎを進め、後半の1月から3月までの間は、各クラスに担任となる予定の保育士が入り、第二・第六保育園各園の職員とともに日々の保育に従事することで、児童との関係構築に努めてまいります。
公立保育園の民間移管につきましては、今後も引き続き必要な取り組みを丁寧かつ着実に推進してまいる所存です。
以上で子育て分野を終了し、次に資源循環分野について申し上げます。
「災害廃棄物処理計画の策定」について申し上げます。
災害時における廃棄物の処理体制等の構築に向けた災害廃棄物処理計画につきましては、災害廃棄物処理計画策定支援業務の委託契約を4月1日に締結し、現在、当市の地域防災計画等を含め、国や東京都における対策指針や処理計画の内容と整合を図りながら業務を進めております。
今後につきましては、11月にパブリックコメントの実施を予定しており、平成31年3月を目途に策定してまいります。
以上で資源循環分野を終了し、次に都市整備分野について申し上げます。
初めに、東村山駅付近の連続立体交差事業の工事の状況について申し上げます。
まず、高架橋についてですが、これまでは駅構内において作業を行っておりましたが、9月より、中央公民館と鉄道用地との間にある工事ヤードから駅部の高架橋の築造に使用する資材等を搬入するために、市道第284号線4の上空を一部占用する仮設の作業構台の設置工事が開始されます。また、10月からは、大踏切付近においても高架橋の仮の柱を設置するために西宿通りの一部を占用して工事が開始され、交通規制が発生する予定となっております。
次に、仮線についてですが、これまでに一定の用地確保が進み、市役所南側やふるさと歴史館付近では、仮線を敷設するための路盤工事などが進められています。今後、さらに市役所駐車場や久米川少年野球場付近などの鉄道沿いの用地におきましても、9月末までに工事仮囲いが設置され、仮線の路盤工事が開始される予定となっております。
連続立体交差事業につきましては、これまでにも増してさまざまな場所で工事が進んでまいります。近隣にお住まいの方を初め、市民の皆様には御不便をおかけいたしますが、東京都及び西武鉄道と連携して安全対策を万全に講じて工事を進めてまいりますので、引き続き御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
続きまして、沢の堀の護岸改修について申し上げます。
現在、平成29年度より継続して実施設計を進めているところでございますが、工事の方向性とともに実施に向けた課題が整備されたことから、去る7月27日に、沢の堀周辺にお住まいの方々を対象に、秋津小学校体育館にて説明会を開催させていただきました。
当日は約70名の方々に御参加いただきまして、工事の施工方法とともに、実施に向けた課題として、雨水が宅地内で処理されず、沢の堀区域に出てしまっている雨水排水管の対応などについて御説明させていただきました。いただいた主な意見としては、「大雨時における流下能力をこれまでどおり確保してほしい」「宅地内から出ている雨水排水管の対応については諸事情を考慮してほしい」などがございました。
今後も、沢の堀に隣接する住民の方々の御協力をいただきながら、宅地内から出ている雨水排水管などの実態調査を行う予定でございます。
引き続き、調査結果とともに、説明会当日にいただきました御意見を踏まえ、実施設計の作業を進めてまいる所存でございます。
続きまして、栄町横断歩道橋の復旧工事について申し上げます。
横断歩道橋上部の床版などの腐食が確認された5月14日より通行どめとさせていただいておりますが、この間、横断歩道橋から線路内への落下物監視のための監視員を配置するとともに、7月より横断歩道橋下部に防護ネットを取り付け、線路内への落下物防止措置を講じたところでございます。
また、復旧工事に向けた現地調査も進めてまいりまして、現在は調査結果をもとに設計作業を進めているところでございます。この設計作業を速やかに完了させた後、工事に着手したいと考えております。
なお、工事は、西武鉄道新宿線の終電から初電までの限られた時間帯での工事となりますことから、完了までには相当の期間を要することが想定されます。通学路として御利用されている児童初め地域の皆様には、長期間にわたって御迷惑をおかけすることになりますが、一日も早い通行どめの解除に向けて鋭意取り組んでまいりますので、御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午前10時58分休憩
午前11時1分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
所信表明を続けます。
○市長(渡部尚君) 以上で都市整備分野を終了し、次に教育分野について申し上げます。
初めに、不登校対策事業「訪問支援員」の配置について申し上げます。
平成28・29年度「小・中学校における不登校対策に関する東京都モデル事業」において、東京都教育委員会からの委託を受けて訪問支援員を配置してまいりましたが、平成30年度について、東京都教育委員会において本事業の終了が決定され、歳入を見込むことができない状況となりました。
訪問支援員は、不登校やその傾向にある児童・生徒に対し、家庭訪問により登校を促したり、登校してもなかなか教室に入ることができない児童・生徒が、安心して学習に参加することができるように寄り添うなどの支援を行い、一定の効果があったものと認識しております。
したがいまして、東京都からの財源措置はなくなりましたが、これまでの訪問支援員配置の実績から、未然防止等に特に効果が見られた小学校において事業を継続することとし、今年度については小学校4校に訪問支援員を配置し、不登校の早期解決及び未然防止に努めてまいります。
続きまして、学校施設の状況について申し上げます。
大阪府高槻市内の小学校のブロック塀が倒壊し、児童が犠牲となった事件を受けて、翌日より市内全小・中学校のプール周りのブロック塀の緊急点検を行い、八坂小学校、東村山第四中学校において建築基準法施行令に規定する2.2メートルを上回るブロック塀があることを確認したことについては、6月定例会最終日に御報告申し上げたところでございます。
当該2校のうち、市民が通行する道路に面している東村山第四中学校については、先行して7月15日より仮設工事に着手し、立入禁止措置を講じていた八坂小学校については、8月20日より仮設工事に着手いたしました。東村山第四中学校については8月10日に工事完了し、八坂小学校については夏休み終了までに、ブロック塀の法令に適合する高さへの是正を完了する予定です。
また、プール周り以外の学校敷地内のブロック塀について再調査を実施したところ、先ほどの2校のほか、建築基準法施行令で定める「2.2メートルを超えるブロック塀」が1校、「1.2メートルを超える壁で控え壁のないブロック塀」が11校にあることを確認いたしました。
これまで議員各位並びに子供たちや保護者を初め、市民の皆様には御心配や御不便をおかけしておりますが、こちらに対する安全対策についてもできるだけ早期に対応してまいります。
次に、通学路について申し上げます。
夏休み期間中に教育部職員において、全小学校で指定されている通学路上のブロック塀等について、高さ・傾き・ひび割れの有無等、目視による確認を実施いたしました。
また、御案内のとおり、教育委員会では今回の事故を受けて、市立小・中学校、PTA連合協議会に対し、校長会等を通じて各学校の通学路の「危険箇所改善要望書」にブロック塀などの危険箇所を追加して提出いただくように依頼しており、現在、情報の取りまとめを行っているところでございます。
今後、これらの情報のすり合わせや集約化を図るとともに、警察署や庁内の関係所管とも対応を協議してまいりたいと考えております。
続きまして、議会よりいただきました政策提言について申し上げます。
去る7月3日、伊藤議長並びに政策研究会メンバーの議員の皆様より、「いじめで泣く子を出さないために」と題した提言書をいただきました。まずは、当市の子供たちが「いじめ」で悩み苦しむことのないよう、先進自治体への視察や専門家による講演会、公開学習会等々、1年半という長期にわたり、さまざまな研究・検討を重ねられ、「提言書」としておまとめいただきましたことに、心より敬意と感謝を申し上げます。
提言書では大きく2点の御提言をいただきましたが、いずれも、「いじめ防止対策推進法」や当市の子供たちの実態に即し、いじめ防止や重大事故発生時における適切な対応に向け、大変貴重な御提言と受けとめさせていただきました。
今後、教育委員会とも協議し、できるだけこの御提言に沿った対応ができるよう検討してまいります。
続きまして、富士見文化センター空調設備・屋上防水等改修設計及び工事の進捗状況について申し上げます。
現在、富士見文化センターでは、改修工事の早期着工に向け、受託者による現場確認、設計作業を進めております。
また、工事開始予定である10月分の公民館の各部屋の貸し出し申し込みが8月20日から始まり、御利用の皆様に工事に際し御不便をおかけすることから、事前の8月18日土曜日に富士見公民館ホールにて、公民館利用者を対象とした説明会を開催いたしました。
今回の工事は、育成室を初めとする各施設を御利用いただきながら工事を進める「居ながら工事」であることから、空調機器の系統別に館内を4つのゾーンに分けて施工していく予定ですが、最初に施工する公民館の集会室などについては、11月中旬以降から御利用いただける見通しであることを御説明いたしました。
当日の主な御質問や御意見といたしましては、空調が停止する期間の部屋の使用方法や、雨漏りの対策の徹底などがございました。
今後、児童館や憩いの家に関する工事の日程が決まりましたら、改めて説明会を開催するほか、ホームページや館内掲示を活用して周知を図ってまいります。
以上で教育分野を終了いたします。
最後に、本定例会に御提案申し上げます議案につきましては、「東村山市長等の給与の特例に関する条例」を初め、全12件を御送付申し上げました。いずれにつきましても、提案の際、御説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
以上で、平成30年市議会9月定例会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を申し述べてまいりました。
さて、私は、去る8月10日から16日まで1週間、夏休みをいただき、15日までは妻の実家のある北海道札幌市に帰省してまいりましたが、その際、札幌市東南部郊外にある「野幌森林公園」内の「北海道開拓の村」を訪れました。
この「北海道開拓の村」は、都立小金井公園にあります「江戸東京建物園」のような建築物の屋外博物館で、明治から昭和にかけて北海道内で建築された歴史的建造物が移築・復元されています。広大な園内には、重要文化財指定されている旧開拓使工業局庁舎を初め、旧札幌停車場や旧浦川支庁舎、旧北海中学などの公共的な建物を初め、新聞社や住宅、商店、旅館、鉄工所、そり製作所、農家、酪農畜舎、漁師住宅など52棟が保存されるとともに、4月から11月までは馬車鉄道が走り、訪れる者は開拓当時の生活を体感しながら学ぶことができます。
私は、当時の屯田兵の家屋を見学中、ガイドいただいた市民ボランティアの方から、「ただで5町歩もの土地を政府がくれるというので、大勢の人が夢を抱いて屯田兵として入植したが、冬の寒さと原生林のようなところを開墾することの大変さに、故郷へ逃げ帰った屯田兵も多かった」というお話を興味深く伺いました。
実は、妻の父方の先祖は、故郷が豪雨により壊滅的な被害をこうむり、そのため、村を挙げて北海道に集団入植することになったもので、入植当時はとても苦労したことを曽祖父から妻は幼いころ聞かされたそうです。
北海道に入植された方々は、それぞれ理由は違うものの、何らかの事情を抱え、また北の大地に夢を描き、ふるさとを離れて未開の原野や森林に入植し、冬の厳しい寒さに耐え、ほとんど手つかずの大自然と格闘しながら、徐々に田畑を開き、また事業を軌道に乗せて、今日の北海道につながる、それぞれの未来をみずからの手で切り開いてきたのです。
「北海道開拓の村」で私はそうした開拓時代の入植者の息吹に触れ、そのたくましいフロンティア・スピリット、パイオニア精神に感銘を受けるとともに、大いに触発されたところです。
今、私たちの前には未開の原野も手つかずの原生林もありませんが、人類史上、誰も経験したことのない規模とスピードで人口減少と高齢化が進展しており、フロンティアの中身は違うものの、未来につながる「活路」をみずからの手で切り開いていかなければならないという点では、北海道の開拓者と変わりません。
急速な人口減少、超高齢化という人類史上のまさにフロンティア、最前線に立たされ、その中であらゆる困難を乗り越え、安全・安心で希望と活力ある持続可能な「たのしむらやま」づくりを進め、しっかりと次世代に引き継いでいくことは、今を生きる私たちの「ニューフロンティア」であり、課せられた使命であると改めて感じたところであります。
冒頭申し上げましたように、第5次総合計画や次期都市計画マスタープランなど主要5計画策定につきましては、議会を初め市民の皆様と、将来の地域のあり方についての思いを共有するプロセスを丁寧に進めながら、将来の東村山市の骨格をつくり上げてまいります。
そして、「まちの価値の向上」「ひとの活力の向上」「くらしの質の向上」の3つの視点によるまちづくりと、これらの好循環の創出に向け、いよいよ本年10月にジョブシェアセンターを立ち上げ、公民連携を加速させてまいります。
ことしは北海道命名150周年目に当たり、道内では歴史を振り返り将来を展望するさまざまな取り組みが行われています。私たちも、歴史に学び、みずからのフロンティア・スピリットを奮い立たせ、私たちの「東村山版ニューフロンティア」である「リバブル・ワーカブル・エンジョイアブル」三拍子そろった「たのしむらやま」をみんなの力で実現し、今よりもっといい東村山を次世代に引き継いでいこうではありませんか。
改めまして、議員各位並びに市民の皆様の深い御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げ、また、提案いたします諸案件の御審議を賜り、御可決賜りますよう重ねてお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 以上をもって所信表明を終わります。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(伊藤真一議員) この際、効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
具体的な各会派の時間配分について、自由民主党市議団19分、公明党19分、日本共産党13分、ともに生きよう!ネットワーク13分、草の根市民クラブ11分、立憲民主党11分、市民自治の会7分、東村山自由民主党7分とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
ただいま決定しました時間については、質疑、討論時間を含んでおります。また、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第3 29陳情第18号 青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書
○議長(伊藤真一議員) 日程第3、29陳情第18号を議題といたします。
都市整備委員長の報告を求めます。都市整備委員長。
〔都市整備委員長 山口みよ議員登壇〕
○都市整備委員長(山口みよ議員) 都市整備委員会委員長報告を行います。
今回の報告は、29陳情第18号のみの報告でございます。
29陳情第18号、青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書を議題としました。
平成29年12月の委員会では、まず初めに都市公園の定義は何かが問われ、地方自治体または国が都市計画区域内で設置する公園または緑地であることであり、青葉町の北部医療センターの一帯は都市計画区域内であることが、所管より説明がありました。
2番目に、都市公園として認定するための手続はどうなるのか、所管に対して次の委員会で説明を求めました。3番目に、陳情文からは多摩北部医療センター内のどこの場所を都市公園にしてほしいと言っているのか理解しにくいことなどが出され、現地調査することを全員一致で確認しました。
平成30年1月31日、多摩北部医療センターの調査を実施しました。雪の残る寒い中、東京都福祉局の職員や陳情者とキンラン・ギンランを守る会の方たちが、花の咲いている時期の写真などを用意してくださり、説明に来てくださいました。
平成30年3月7日、12月委員会の確認事項として、都立公園の申請手続及び設置までの流れについて所管から説明がありました。
都市公園とは、都市公園法に基づいて東京都が設置・管理する公園で、市内では東村山中央公園があります。都立公園とは、都市公園及び都市公園以外の公園で、東京都立自然公園条例に基づき設置・管理する公園で、狭山丘陵が狭山自然公園として指定されています。
手続については、都市公園は都市計画決定が必要となります。また、都立公園、都市公園以外の公園は自然公園条例に基づくことが必要となります。
説明が終わり、質疑の中で、まず最初に、陳情者がどちらの公園を要望しているのか不明だけれども、都立公園にするための義務的行為は何かあるのかと質疑があり、答弁は、都市公園についてはいろいろな種別があるので、どういった位置づけの公園が求められているのかによって決まってくるとのことでした。
2番目に、自然公園になった場合の縛りについては、開発行為の規制と利用施設の整備が進められているという形になっています。しかし、多摩北部医療センターは都有地のため、自然公園には該当しませんということです。
キンラン、ギンランを守るということも含めて、都立公園とすることでよいとおっしゃっているのか、または土地を開発しないで、場所として残してほしいとおっしゃっているのか、この2つの意味合いがあるように思うが、どちらの思いなのか、それぞれの委員はどのように読み取っているのかお聞きしたいとの提案がされ、委員間討議を行いました。
3人の委員からは、東京都に管理をお願いすると受けとめた。1人の委員からは、自然環境を維持することが大変だろうし、東京都からも手助けをしてほしいという思いだろうとの意見が出ました。もう少し議論する余地も残っていること、会派でもう一度議論したいとの要望があり、継続審査としました。
終了後、次回は陳情人をお呼びし、趣旨説明していただくことを集約しました。
平成30年7月13日、陳情人からの趣旨説明は次のとおりです。
初めに、多摩北部医療センターの4万6,000坪という広大な地域の緑を何とかして守りたい。2つ目に、都立公園として保護・育成できるように、東京都に対して意見書を出してほしい。3番目に、東京都と地域ボランティアが力を合わせれば、この場所を保全していくことは可能ではないかと考えている。
この説明が終わり、質疑の中で、まず最初に、都市公園ということにこだわりがあるのかに対しては、都市公園にこだわっているわけではなく、都立の公園として、管理者が東京都であり、専門の職員の指導と管理がきちんとされるということを望んでいる。2つ目に、残してほしい場所は4万6,000坪全てを考えているということが確認されました。
質疑などを終了し、討論に入りました。
まず、1人目の反対討論では、キンラン、ギンランの群生しているところだけならよいが、敷地全体を都立公園として残すというのは私たちの範疇を超えてしまう。
2人目の反対討論としては、都立公園限定という意見書を出すより、保全・運営のための最適な対策を講じるように、緑をちゃんと守ってもらうという趣旨で東京都に求めるほうが最適ではないかと思う。
賛成討論の1人目については、全てのところが公園になるということであれば、緑をしっかりと保全していくことができる。東村山市には植生管理のガイドラインもあるので、市として東京都に意見書を出すことは必要と思う。
賛成討論のもう一人の方の意見としては、地元の熱意がなければ、都市公園などというのは簡単にできるものではない。北山公園は、民間業者がマンション建設を予定していて図面を引いていたという段階でも、議会が超党派で都に働きかけて残したという経過もある。今となっては東村山市の大きな財産となっている。青葉町1丁目の都有地が仮に都立公園にならなかったとしても、地域や地元の市議会の熱意があれば別の道が開ける可能性もあるので、市議会として強く都に働きかけることが重要と考える。
以上で討論を終了し、採決に入り、可否同数となりました。よって、委員会条例の規定により、委員長の裁決により本陳情は採択となりました。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。4番、おくたに浩一議員。
○4番(おくたに浩一議員) 29陳情第18号、青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一とも名の高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書の委員長報告に対しまして、立憲民主党を代表して幾つか質疑をさせていただきます。今の委員長報告で大体わかったんですけれども、確認のためにお伺いさせていただきたいと思います。
大きな1番目として、陳情人をお呼びになって陳情人の趣旨をお聞きになったということなんですけれども、その思いのところで、東京都のホームページを見ますと、都は「2020年に向けた実行プラン」におきまして「豊かな自然環境の創出・保全」という緑施策を柱とするとともに、2020年までに都立公園を95ヘクタール開園するという目標を掲げておられます。
「「実行プラン」に示した目標の実現に向け、都立公園の拡張整備を着実に推進するほか、防災上位置付けのある都立公園の機能強化、文化財庭園における復元や修復などを推進し、歴史的文化遺産を次世代に継承する事業を推進しています」とホームページにあります。
陳情人の思いは、このプランに、青葉町内の都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなどの絶滅危惧種の植物を育む武蔵野の雑木林を保全し、都立公園にしてほしいという思いであったのかどうか、確認をさせてください。
○都市整備委員長(山口みよ議員) 今回の審査の中では、陳情人からこの実行プランについては、全然何も話はありませんでした。その思いはあったかもしれませんけれども。
○4番(おくたに浩一議員) 2番目です。今の委員長報告にもありましたけれども、陳情の表題部のところには「都立都市公園とすることを求める」となっています。そして、陳情趣旨のところには「都有地を都立公園としてください」というものがあります。私も、委員会の傍聴とかホームページを見ますと、東京都のホームページには、都市公園法については都市公園法の条文、また東京都立公園条例についてはその条文という形で、条文上、若干の違いがあるように思います。
先ほど少し説明がありましたけれども、この違いについて委員会ではどのような議論があったのか、確認をさせてください。
○都市整備委員長(山口みよ議員) 先ほどの委員長報告の中でもありました。それで、都市公園と都立公園の違いについて、いろいろと条件も手続についても違いがあることを先ほどの委員長報告の中で報告していますが、読み上げますか。(不規則発言あり)その違いを、どのように、はい。
委員の中でも都市公園と都立公園の違いというのがよくわからないということで、所管から説明を受けました。それで都市公園という、青葉町内のキンラン、ギンランが群生している地域については、自然公園という形ではなく、もう都市計画法に基づいた地域なので、これを都市公園という形、都市公園のほうですね、都市計画法に基づいて設置される。そういうこととして設置される、そういう場所ですということでした。
○4番(おくたに浩一議員) ここの場所は、都立公園の手続では難しく、都市公園だと可能だという議論だったんでしょうか。
○都市整備委員長(山口みよ議員) 所管からの説明では、そのようになっています。(不規則発言多数あり)1日目の審査の中で、都市公園の定義については、都市計画区域内で設置する公園または緑地であることということで、この青葉町の北部医療センター一帯は都市計画区域内であるということが説明されている。だから、ここでいうと都市公園として認められるということになると思います。
○4番(おくたに浩一議員) すみません、ここで委員長と別に質疑をするわけじゃなくて、委員会でどういう議論があったのかをもう一度確認させていただいておりますので、よろしくお願いします。
あと、3番目として、この表題部のところがどうしてもちょっと皆さんわかりにくいということで、私もちょっとわかりにくかったので確認をさせていただきたいんですけれども、表題部のところでは「都立都市公園」と書いているわけですよね。一応、今の委員長の報告などによっても、東京都の都立公園条例では、都立公園は都市公園及び都市公園以外の公園をいうとなっています。
ですから、都市公園というのと都立公園というのは若干意味合いが違うのかなと私も捉えていまして、この表題部の「都立都市公園」、陳情人をお呼びして、陳情人の御意見の趣旨説明のほうでは、委員長報告では、都市公園にこだわらないよ、管理してほしいんだよというお話とかがあったかと思うんですけれども、とりあえず、陳情に至った経緯とか陳情の趣旨からは、この都有地を都立公園にしてくださいとなっているわけなんです。
表題部では「都立都市公園」となっていますので、その辺のところが、どのような議論があったのかお伺いしたいと思います。
○都市整備委員長(山口みよ議員) この表題の中、それから陳情書のこの中で、この陳情者が都立公園を求め、どのような公園を求めているのかがはっきりしないということで、何度かそのところで、どういうふうに読み取るか、お互い同士が、そういったことが何度も議論されました。
そういった中で陳情者の方をお呼びして確認したところ、そういった都市公園にこだわらない。ただ都が管理をしてもらう、そういった公園にしてもらえればいいんだという確認をしました。
○4番(おくたに浩一議員) そうしますと、御確認なんですけれども、委員会で通常、陳情人をお呼びして、例えばその表題部であったり陳情の趣旨だったりが、陳情人をお呼びして、この文章と違ってもいいよという、例えば今回の場合、都市公園というのは大変、都市計画決定で種別によっていろいろな手続があるから難しいとなっていたら、例えばその管理を東京都にしてほしいという陳情に差しかえたりするということも、陳情人としてはお考えになることもあるのかなとも思うんですが、その辺の動きというか、委員会では特にこの陳情に関しては、どういうふうに、陳情人と委員長との中のやりとりというか、この陳情を扱うに当たっての何か委員会としての方向性みたいなのは、特にはなかったでしょうか。
○都市整備委員長(山口みよ議員) やはり陳情人の方の最初の表題に、「都立都市公園」と両方入っていたんですね。それで余計ちょっと混乱をしたというか、その辺で都立公園と都立公園の違いということが結構議題になって、そこで所管からも何度も説明していただきました。
その手続についても違いを説明していただき、そして御本人に確認したところ、やはり都立都市公園というふうな、そういうことにこだわらない。とにかく東京都がやってほしいんだという、そういったことを確認されたので、そういったところで審査があって、それで、そのままそれを受けとめて、討論に入って採決をしました。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午前11時36分休憩
午前11時37分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。おくたに議員。
○4番(おくたに浩一議員) 立憲民主党を代表しまして、29陳情第18号、青葉町内都有地にある北部医療センター構内の、日本一との名も高いキンラン、ギンランなど絶滅危惧種の植物をはぐくむ武蔵野の雑木林を保全するため都立都市公園とすることを求める陳情書に対しましては、採択の立場で討論いたします。
今、委員長報告に対する質疑でいろいろわかったところがあります。陳情人の思いは、都市公園にこだわらなくて、管理を東京都でしてほしいということが陳情人の思いとしてはあります。しかしながら、委員会としてはこの陳情をそのまま扱われたということですので、この陳情に関しまして、我々としては判断させていただきたいと思います。
北部医療センター構内の民営の保育園、老人ホームや運動場の地域を含む広大な緑地は、東村山地域の貴重な財産であります。東京どころか、全国一のキンラン、ギンランの植生を育んでいる。この武蔵野の開拓や雑木林の利活用をしてきた歴史を次代を担う子供たちに残していただきたいとの陳情人の思いをしっかりと受けとめたいと思います。
東京都に対し、広大な緑地にあるキンラン、ギンランを初めとする多種多様な絶滅危惧種と、これを育む雑木林の保全のために、都立公園としていただきたい旨の意見書を出すべきと考え、採択すべしとの討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
29陳情第18号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対する可否を裁決いたします。議長は本件について反対とします。よって、本件は不採択とすることに決しました。
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○議長(伊藤真一議員) 日程第4、議案第50号から日程第8、議案第61号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
これから議案審議に入りますが、質疑者におかれましては、議題外に及ぶ質疑は慎まれるよう申し上げるとともに、答弁者においては、議題に関係することについてのみ簡潔に答弁をお願いします。
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日程第4 議案第50号 東村山市長等の給与の特例に関する条例
○議長(伊藤真一議員) 日程第4、議案第50号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第50号、東村山市長等の給与の特例に関する条例につきまして、提案理由を説明申し上げます。
本件は、先ほどの所信表明において申し上げましたとおり、平成24年度から平成29年度までの憩いの家運営業務委託において、受託事業者が仕様書に定められた業務の一部を必ずしも適切に履行していなかったこと、あわせて当該業務について市の担当所管が十分に履行確認していなかったことに関しまして、市政をお預かりさせていただいております最高責任者として管理監督責任を明らかにするため、私と副市長の給与を引き下げる条例を制定するものでございます。
それでは、条例の内容について御説明申し上げます。2ページをお開きください。
第1項でございますが、私と副市長の給料月額を10%減額するものでございます。減額の実施期間につきましては、附則にありますとおり、平成30年9月1日から平成30年9月30日までの1カ月間とするものでございます。
次に、第2項でございますが、給料月額を基礎額として算定いたします退職手当につきましては、減額措置後の額を適用しないとするものでございます。
条例の内容の説明は以上となりますが、平成30年3月定例会での予算審議等を踏まえまして、この間、憩いの家運営業務委託について調査を実施してまいりましたので、その結果につきまして、過日開催されました議会全員協議会で一定の御報告をさせていただいておりますが、改めて、この場をおかりいたしまして御報告させていただきたいと存じます。
平成24年度から平成29年度までの憩いの家運営業務委託について、仕様書の内容を満たしていなかったことが確認された業務は、管理運営月報等の提出、防火管理者の設置、避難訓練の実施、憩いの家送迎業務及び福祉バス運行業務の業務報告、接遇研修、AED講習等の実施、満足度調査やアンケート等の実施、個人情報保護のマニュアル作成、緊急事態発生時の対応マニュアル作成と多岐にわたっております。
このほか、受託者より約款に定められた書類の提出がなかったことや、市側の事務手続において決裁区分どおりの決裁が行われていなかったことなどが確認されております。
調査の結果、主な原因は次の3点であると考えております。
1点目は、委託先が社会福祉協議会から民間事業者に変更になった際に、仕様書を変更し、委託事業者に対して憩いの家の運営やバスの運行業務などについて報告を求めることとしましたが、報告書の様式を定めていなかったことでございます。
仕様書では、利用者の管理運営月報やバスの業務報告書などの報告を受託者に求めておりますが、報告書の様式を定めていなかったため、受託者では、どのような形式でどのような内容の報告をすればよいのかを明確に把握しておりませんでした。これに加え、市におきましては、電子データによる利用者の把握や、他の書類などにより利用者数などの必要な情報が把握できていたため、それ以上の報告を求めなかったことも原因として考えられます。
2点目としましては、受託者が前の受託者の従業員をそのまま引き継いだことに安心し、受託を開始した平成24年度の当初より仕様書の内容の確認を怠ったことが挙げられます。
平成24年度に社会福祉協議会から民間事業者に受託者が変更となっておりますが、この民間事業者は、社会福祉協議会が受託者となっていた時期に憩いの家で勤務していた社員をそのまま雇用しており、実際に憩いの家の現場で働く社員には変更がなかったため、受託者は、現場の社員に業務を任せておけば、仕様書どおりの業務が可能であると認識いたしておりましたが、実際は見直された仕様書は以前の内容と異なる内容となっており、結果として仕様書どおりの業務が実施されなかったものと考えられます。
3点目といたしましては、市担当職員の異動や退職により、仕様書の見直しの経過等について十分に認識されていなかったことが挙げられます。
業務の民間委託化に伴う仕様書の見直しについて担当していた係長が、委託先が変更となった平成24年4月に他部署へ異動となり、後任の係長が業務を引き継ぎましたが、その後任の係長も着任から半年後の平成24年10月に退職しており、仕様書の見直しの経過を踏まえた業務管理がされなかったものと考えられます。
また、このほか、歴代の市担当職員において、憩いの家運営業務につきまして、これまで利用者からの苦情等が頻繁に寄せられることがなかったことなどから、おおむね適切に運営されていると認識しており、業務の実情などを踏まえ仕様書の内容を適宜見直すことなどもせず、社会福祉協議会の委託時と同様の方式で事務を進めていたことが原因として考えられます。
これらの調査結果を踏まえまして、平成24年度から平成29年度までの憩いの家運営業務委託の業務委託につきましては、8月28日から11月27日までの3カ月間の指名停止措置を行うとともに、8月20日付で市の関係職員11名に対して訓告の措置を行いました。
また、今後の再発防止策としまして、6月及び12月の綱紀粛正推進月間における全職員向けの業務点検表のチェック事項に、契約仕様書の履行確認や検査などについて確認する項目を追加するとともに、毎年実施しております契約研修において、契約締結後の履行確認や検査等について、再度徹底するよう努めてまいりたいと考えております。
これらの取り組みによりまして、今後、こうした不適切な業務執行が二度と起こらないよう、職員一人一人に対して改めて公務の重要性について自覚するよう注意を促し、適正な事務執行の確保に向けて取り組んでまいります。
調査結果は以上となりますが、改めまして、今回このような事態を招き、市政に対する信頼を著しく損なう結果になったことにつきまして、市民の皆様並びに議員各位に対し、衷心よりおわびを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
以上で説明は終わりますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。20番、駒崎高行議員。
○20番(駒崎高行議員) 公明党を代表して、議案第50号を伺ってまいります。
1点目、給与の減額について伺います。市長、副市長の給与減額10%、1カ月ということですが、一応明らかにするために、減額される具体的な金額、何円かということと、あとは、この金額自体、また10%、1カ月というものをどのように算出されたのか伺います。
○総務部長(東村浩二君) 減額されます具体な金額につきましては、市長が9万4,300円、副市長が8万100円、合計で17万4,400円となります。
市長や副市長等の特別職におきましては、懲戒処分等の基準がございません。したがいまして、過去の職員の処分に伴う減額措置の状況などを勘案し、今般、給料月額の100分の10、1カ月の減額をするということをみずから申し出られたものでございまして、提案させていただいております私どもといたしましては、妥当なものであると認識しているところでございます。
○20番(駒崎高行議員) 2点目です。管理監督責任についてと伺っております。明らかになったところもあるので、市長、副市長以外の職員の方は11名、訓告がされると。また、受託者、指定業者、委託先の業者については指名停止処分を3カ月間いたしましたというのが、所信表明、また今の御説明等でもございました。
ですので、後段を伺いたいんですが、これは6カ年という期間にわたるわけなんですが、御説明の中にもありました、退職や異動が多くあったんだろうとも思います。この方たち、退職者や異動者への処分というものの考え方はどのようなものでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 懲戒処分等は、職員の義務違反を確認し、職場内秩序の維持や義務違反に対する責任を問うものでございますので、その対象者は在職職員となります。したがいまして、異動者は異動した後も対象となりますが、退職者は対象となりませんので、処分等は行っておりません。
○20番(駒崎高行議員) 1点、再質疑になりますが、11名、関係した方が在職していて、皆さん、同じ訓告ということです。この責任の重さとか軽さというものは見られたんでしょうか。たまたま同じレベルの方、責任のレベルの方が在職されているということでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 職位はさまざまございます。所管の部長から担当である主事まで7段階ございますが、処分の内容といたしましては、管理職は管理不行き届きということと、担当職員についてはきちんとした履行、それからその確認ができなかったということで、いずれも訓告とさせていただいております。
○20番(駒崎高行議員) 同じ訓告でも内容が違うということで、理解をいたしました。
3点目です。仕様書内容の履行についてです。
(1)です。ほかの委託業務につきまして、仕様書の内容が履行されているか、今回を契機としてかどうかわかりませんが、確認をされましたか。確認した事業数やその方法や、結果として不履行の有無を伺いたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) 今般の件を受けまして、仕様書の内容が履行されているか、この憩いの家の運営業務委託を除く庁内1,172事業につきまして、各所管におきまして自主点検を行いました。その結果、現時点におきまして、仕様書の内容が履行されていないというものは、ほかにはなかったものと認識しております。
○20番(駒崎高行議員) (2)です。これは直接、議案の内容と関係あるのかどうかわからないですが、御答弁の中に一定あったので伺っておきますが、また議案資料によりますと、原因として、平成24年度からの民間委託化の際に仕様書の内容を変更されています。どの程度の変更や追加がなされたのか、また重要な変更点としては何があるのでしょうか、概略を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 平成23年度以前の社協との委託契約では、全9条文から成る特記仕様書を使用しておりましたが、平成24年度の全17条文から成る運営業務委託仕様書では、受託する業務内容や報告義務を具体的に記載する等の変更を行ったところでございます。
重要な変更といたしましては、それまで長期にわたり社会福祉協議会に事業受託を行ってきた中で、明文化してこなかった報告事項の詳細等を「利用者の管理運営月報」やバス運行に関する「月毎の業務の報告書」などと明示したものでございます。
○20番(駒崎高行議員) その前の段階が適切だったのかどうかというのは、またちょっと別な問題としてあると思うんですが、今回については理解しました。
4点目です。再発の防止について、先ほど一定御答弁がございました。私は、なれ合いを排し注意深く行うことが最重要であると思ったわけですが、一方、仕様書の内容に対しても精査して、状況の変化に合わせて変更していく作業も必要かと考えますが、いかがでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員御指摘のとおりと考えております。まずは、再発防止策として、提案説明の中で市長から申し上げましたが、綱紀粛正推進月間における全職員向けの業務点検表のチェック事項に、契約仕様書の履行確認や検査などについて確認する項目を追加するとともに、毎年実施をされております契約研修において、契約締結後の履行確認や検査等について再度徹底するよう努めてまいりたいと考えております。
次に、仕様書の内容につきましては、各担当者が状況の変化に合わせて仕様書内容を精査するものでありますことから、再発防止策を通じて職員の自覚を促していきたいと考えております。
御質疑の中で、私どもで作業委員会と受け取りましたので、これまでも、委託事業であるかにかかわらず、事業の改善に当たりましては、担当者だけではなく、必要なメンバーも集めて検証等を進めているところでございますので、今後も仕様書の変更等に当たりましては、議員御指摘のとおり、事業の規模や情勢の変化に応じた適切な精査に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○20番(駒崎高行議員) 後段伺った点は、今回の件でも苦情もないと。数値等もほかの、例えば決算もありますけれども、そのときに出る利用者数とかもきっちりととれる状況という、一体全体、仕様書が、履行しなくて何が困ったのかというのがいま一つ見えないところが出てくるわけで、決まったことをやらなかったことは悪いことですし、全然擁護する気もないんですが、ちょっと不思議な感じの一件だなと見えたりもしたものですから、その仕様書の内容が本当に時代に合っているものなのかということは、見ていかなきゃいけないんじゃないか、無駄を排すという意味でもしっかりやっていただきたいなと思いましたので伺いました。
5点目です。この議案資料の中で、先ほどもございました、さまざま多岐にわたるという履行されていなかった仕様書の内容の中でも、特にばっと並列的に見ていっても、どう考えても、防火管理者の設置、避難訓練の実施というものが行われなかったということが、仕様書に書かれている、書かれていないだけではない問題はないのかということだけ明らかにしたくて、ちょっと伺いたいんです。
防火管理者等について、消防法第8条にございます。「政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない」、これが消防法第8条の抜粋でございますので、4カ所の憩いの家について、できれば場所別に御答弁いただければと思うんですが、以下伺います。
(1)です。消防法第8条、今読んだところの前段、一番頭には「学校、病院」、割愛しますが、「その他多数の者が出入し」というふうに、この消防法の対象となる建物ですかね、施設の対象を定めております。4カ所の憩いの家はこれに当たるのでしょうか、いかがでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) このたび改めて憩いの家4館につきまして、消防法第8条第1項の条文にある政令に定める防火管理対象物であるかを消防署に確認いたしましたところ、対象となるのは久米川憩いの家を除く3館であるとの回答をいただいたところでございます。
○20番(駒崎高行議員) では久米川憩いの家は、ここでもう除外ですよね、消防法の関係からいえば。そうしますと、残りの3カ所の憩いの家は、先ほど抜粋を読み上げました法令を守れていたのかどうか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) これまで久米川憩いの家及び萩山憩いの家の2館については、防火管理者の選任が必要ないという形で消防署の見解をいただいておりました。富士見憩いの家につきましては、建物全体の防火管理者として富士見公民館長が選任されておりまして、また消防計画も策定済みであるなど、法令は遵守されておりました。
しかしながら、廻田憩いの家につきましては、仕様書上は受託事業者が防火管理者を設置することとされておりましたが、設置されておりませんでしたので、法令を守れておりませんでした。ただし、平成29年12月の東村山消防署の立入検査で防火管理者の未選任を指摘されておりまして、翌年3月に防火管理者を選任し、また消防計画も策定しているなど、現在は法令を遵守している状況でございます。
先ほど申し上げましたが、改めて4館の防火管理者の設置について消防署に確認をしたところで、萩山憩いの家につきましても必要との見解をいただきましたので、8月1日付で防火管理者を選任したところで、消防計画について現在策定中というところでございます。
○20番(駒崎高行議員) 今の御答弁の中にあった1点、確認させていただきたいんですが、再質疑をもう一点ぐらいするかもしれませんが、萩山憩いの家は防火管理者が必要だという状況は、市は認識していなかったというか、消防法の対象には、長らく、今回の件があるまでは、違うという判断をされていたということでよろしいでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 現状残っておる記録の中から、平成26年4月に消防署に確認した段階では、対象に含まれないという形で御回答をいただいております。といったことから、所管としては、萩山憩いの家については対象外と認識していたところでございます。
○20番(駒崎高行議員) 何で消防は言うことが変わったんですかね。わかりますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 正確にどこをどうというところが、私どもにもわからない部分はあるんですが、今回かなり図面で詳細に面積等も見ていただく中で、対象というところにこれもなりますよというお話をいただいておりまして、推測ではあるんですが、舞台裏のスペースについてを見るか見ないかによって、そこのぎりぎりの線のところが変わってきてしまっているのではないかなと、これはあくまで推測でございますが、面積要件で変わってきたのではないかと所管としては捉えております。
○20番(駒崎高行議員) 消防法的には、廻田憩いの家が一番守れていなかったのかなということで伺いましたが、今は対応されたとも伺いました。
(3)です。この法令遵守、コンプライアンスに重きを置くとすると、これは憩いの家だけかどうかわからないんですが、防火管理者はもう無条件に市職員が当たって、その上で、この仕様書には、消火活動上必要な施設の点検及び整備などを個別具体的に書いていくようなデザインもあると思うんです。これは丸ごと丸抱えで委託先の事業者に行わせるというよりも、やはり異動とかの市職員もありますけれども、それでもという気はするんです。
その辺、その辺というか、聞き方が甘いですかね。そういう全体、委託者に、消防法の関係でいうと、防火管理者を含めて全部やりなさいというのもあるでしょうし、個別にもっとあったもの、例えば要らない、久米川憩いの家は逆に言えば要らないわけですよね。逆に、この消防法の対象にならない建物に対して、仕様書にそういったことを書いていくというのも無駄でしょうし、そういったことでデザインというのは、私はあると思うんですが、いかがでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員御指摘のとおり、防火管理者に市職員を選任し、管理運営事業者に設備機器の保守といった防火管理業務の一部を委託するという仕様もあろうかと存じます。また一方で、市職員が常駐していない施設であることから、防火管理者に常駐している方を選任するということも選択肢の一つではないかとも考えております。
いずれにいたしましても、現段階では憩いの家事業運営の今後につきましては検討中でございますので、議員の御提案も参考にさせていただきたいと考えております。
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午後零時6分休憩
午後1時20分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
議案第50号の審議を続けます。
ほかに質疑ございませんか。22番、山口みよ議員。
○22番(山口みよ議員) 日本共産党を代表して、議案第50号についての質疑をいたします。
まず最初に、消防管理者の設置、避難訓練を実施していなかったということですが、消防計画に基づいて行うことになっているはずですが、この憩いの家の消防計画は策定されているのかどうかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 通告に従って御答弁させていただきますが、先ほど駒崎議員に御答弁を申し上げましたとおり、富士見憩いの家、廻田憩いの家につきましては消防計画は策定済みであり、萩山憩いの家につきましては現在策定中というところでございます。
○22番(山口みよ議員) 2番目に、仕様書の中で受託者に報告義務が課せられていたにもかかわらず、報告書の様式を決めていなかったから6年間も報告しなかったというのは理由になるのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 憩いの家の運営に関する報告につきましては、市において、電子データによる利用者の把握や受託者からの口頭報告、その他の書類などにより、利用者数などの必要な情報が把握できていたため、受託者に対してそれ以上の報告を求めてこなかったという状況がございます。
このことは、市と受託者がそれぞれ仕様書に定められた報告項目について認識がされていなかったことが原因であり、その要因の一つとして、報告書の様式を定めていなかったことと捉えているところでございます。
○22番(山口みよ議員) 数としては把握していたけれども、形式として文書ができていなかったということだとすれば、こういった報告、口頭で報告があったということですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 委託の変更を行った24年度当時については、現場でエクセルで人数管理等をしていたものをそのまま職員がエクセルのデータとしてこちらでも整理をして、人数の把握等ができていたということと、あと、必要な報告事項について口頭でいろいろ報告を受けていたというところもあわせて、実際に所管とすると一定の状況が把握できていたということで、当たり前ですが、本来求めるべき文書での報告というものを求めていなかったというところでございます。
○22番(山口みよ議員) エクセルや何かでそのままやっていて、きちんとした報告書がないからそのまんまで通してしまったということですけれども、普通は、そういった書類がなかったら、こういった報告書を上げてくださいとか、そういった確認があってしかるべきだと思うんですが、それをしなかったということですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 所管として、先ほども申し上げましたが、本来、書類として報告いただくべきものを報告いただいていなかったということです。
○22番(山口みよ議員) 今まで何人来ていたとか、そういう数字について報告があったというのは今まで出てこなかったと思うんですが、それでは、この5年間で利用者の数がどのぐらいだったかとか、そういったものの数字というのは出せるんですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) この間、多分、議会でも何度か御質問いただきまして、その都度、一定お答えさせていただいていると思うんですが、報告書という形式、月報という形でまとめていないということで、一定の数としての捉えはしていたということでございます。
○22番(山口みよ議員) 3番目です。契約時に市と元受託事業者、大成株式会社多摩営業所との間で仕様書の確認を行っていなかったのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 確認につきまして明確な記録はございませんが、契約は取り交わしているものの、仕様書の内容の確認というのはもう完全に不十分であったものと認識をしております。
○22番(山口みよ議員) 4番目にいきます。元受託者は、仕様書の変更をきちんと把握して、知っていたのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 受託事業者に確認したところ、仕様書の変更については認識をしていなかったということでございます。
○22番(山口みよ議員) 今、十分な仕様書の確認はお互いにしていたということ……(「いなかった」と呼ぶ者あり)行っていなかった。そうか。普通、あり得ないですよね。そういったことがこういうところで行われていたという、仕様書の大幅な変更、見直しをしたというのがこの間の報告書の中であったんですが、そのことについて、きちんと相手が確認しないのをそのままで5年間、6年間放っておいたというのは、本当に重大な問題だと思います。
5番目にいきます。憩いの家運営委託業務が6年間も適切に行われていなかった原因として、現場で働く職員をそのまま雇用し変更していなかったため、現場の職員に業務を任せておけば仕様書どおりの業務が可能だと思い、仕様書の詳細な確認を怠ったと議案資料に書いてありましたが、大成株式会社多摩営業所は今回の件を現場の社員の責任と考えているのかどうかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 受託事業者の所長に対するヒアリングでは、憩いの家各館の現場職員に責任は一切なく、みずからに責任があるとの発言をいただいております。
○22番(山口みよ議員) この間の市長の全員協議会の中で書かれていたこの文章というのは、何か社員に責任があるような書き方と私は受けとめたんですが、そうではないんですね。
では再質疑です。大成株式会社としての責任はどのようにとるのか。先ほど3カ月間の指名停止ということでしたけれども、これは憩いの家だけの指名停止なのか、それともほかの業務についても全部それを行うのか、お聞きいたします。
○総務部長(東村浩二君) 指名停止措置と申しますのは、東村山市が発注する全ての事業を対象にして行うものでございますので、憩いの家の業務委託に限ったことではございません。
それから、事業者の企業内の責任のとり方ですとか人事については、私どもが申し上げる立場にはないのですが、事実をお伝えいたしますと、この間の一連の問題につながる業務に携わっていた当時の所長は、7月の末をもって所長をおりていらっしゃいまして、8月1日から新しい所長がお見えになって、新たな体制で業務に当たるということを私どももお伺いしておりますので、そういった企業内での責任のとり方、それから私どもから措置いたしました指名停止、その両方が今回の引責の形となっているのではないかと考えております。
○22番(山口みよ議員) 全ての事業を指名停止するということで、この3カ月間というのは、それでは、ほかの事業所かどこかに任せるということでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 指名停止措置は、今後の3カ月で契約する案件に対して、こちらのほうからも指名選定を行いませんし、受託者も、お仕事したいという希望、意思があっても、指名に参加することができませんので、入札あるいは契約そのもの、業務に携わるまで、一切3カ月間はできないということでございます。
○22番(山口みよ議員) たった3カ月の間での指名停止ということであると、もう今の時期ではほとんど新しい指名というのはないでしょうから、これは処分に値するのかどうか、どうなんでしょう。その辺についての考え方をお伺いします。
○総務部長(東村浩二君) 本件につきましては、当市の指名選定委員会にお諮りして措置を行ったものでございますが、こういった一連の案件に対するそれぞれの関係者の責任をとるというタイミングに合わせて、時期を選ぶということなく、職員に措置する、あるいは市長みずから、副市長みずからが引責する、こういったタイミングを逃さずに、業者に対しても一定のペナルティーを課すということが一般的でございますので、議会できちんと御説明もできるように、こういった措置を進めてきたつもりであります。
また、重い軽いにつきましては、私どももなかなか、この委託業務で、一部が不履行であるという成績不良に該当するような事例というのは前例が余りなく、他市の状況等もお調べした上で指名選定委員会に諮りました。工事等で例えば事故があって、人命にかかわるような場合におきまして3カ月ということはありますが、委託で3カ月の指名停止というのはかなり重いほうだと、私どもとしては捉えているつもりです。
ただ、その基準はきちんと定めておりまして、1カ月から6カ月の間で措置できるものですから、最長でいえば6カ月ですが、この間、御説明申し上げているとおり、本件につきましては市側にも一定の責任がございますことから、結果的に3カ月という措置をとらせていただいたというところでございます。
○22番(山口みよ議員) 何かすっきりしないですけれども、次にいきます。6番目です。担当職員の異動や退職によって十分に引き継ぎができなかったことが、今回の件の原因となり得るのかどうかお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 今回の件につきましては、さまざまな要因が複合的に組み合わされた結果であると捉えております。担当職員、係長ですけれども、異動や退職に際して十分な引き継ぎができなかったことにつきまして、結果、仕様書の見直しの経過を踏まえた業務管理がなされなくなったということは、その複数ある原因の一つであると考えております。
平成24年度以降、この業務委託の内容の十分な引き継ぎができなかったということについて、詳細に御説明申し上げますと、業務の民間委託化に伴う仕様書の見直しについて担当していた当時の係長が、委託先が変更となった24年4月に他部署に異動となりました。
この際、前任の係長は後任の係長に対して文書により引き継ぎを行いましたが、引き継ぎを受けたその後任の係長は、着任から半年後の平成24年10月に退職しております。この退職までの間に、しばしばお休みされるということもあったと聞いています。
また、当該係長の退職後、係長職を当時の課長が兼務いたしましたが、そのさらに後の新たな係長職が任命された平成25年度当初におきましても、その課長から係長に対しては文書による適切な引き継ぎが実施されておらず、また、さらにその後の後任の係長についても、体調不良により勤務を欠く時期が一定期間あったということであります。こうしたことから引き継ぎ自体が適切に実施されておらず、徐々に薄まっていったようなことになりました。
こうした複数の事情が重なった中で、憩いの家運営業務委託について、平成24年度以降、仕様書の見直しを踏まえた十分な引き継ぎがなされず、結果として委託業務の一部が適切に履行されなくなったものと捉えております。
○22番(山口みよ議員) 7番にいきます。人事異動や退職者が出るのは、庁舎内では当たり前のことではないのか。今お伺いしたところで、くるくると人事がかわったり、病欠や何かでうまく引き継ぎができなかったとおっしゃっていましたけれども、業務が混乱しないためのシステムがつくられているはずではないかと思うんですが、こういった機能が停滞してきているのかなという思いをちょっとするんですが、その辺はいかがなんでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 確かに異動や退職に伴う対策というのはシステム的にとっていると認識しておりまして、本件で、わずか半年で退職した係長の後、係長を兼務した課長職が、後任の係長に対してさらに適切な引き継ぎが行われなかったということは、おわび申し上げることであろうと思いますし、我々にとっても非常に遺憾なことであります。
ただ、これはどちらかというと、全庁的なシステムや人事異動、退職といったことではなくて、個人の資質ですとか、異動があっても退職があってもきちんとその引き継ぎを行うというところが認識を欠いていたと、私どもとしては捉えているところでございます。
加えて申し上げれば、その係長は異動しましたけれども、課長とか担当者まで一遍にたくさんの人数を異動させたわけではありませんので、本来ですと、その引き継ぎという、のり代の部分ができてしかるべきだったのではないかと捉えているところでございます。
○22番(山口みよ議員) 新しく仕事場が変わったときに、その仕様書は必ず読む。そしてそれを確認するというのは、まず真っ先の、新しく着任したところでやる義務というのはないんでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) ございます。
○22番(山口みよ議員) では、それをやっていなかったということですよね。これは、ずっとほかのところでもこういったことが起きているのかどうか。そういったことについても、今回こういったことが起きて、それの検討はされたのでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 先ほど来、申し上げておりますが、本件を受けて、1,000を超える事業を自主点検いたしましたが、ほかにこういった事例は見られないということでございます。
○22番(山口みよ議員) 私、本当に時間がないんですけれども、この憩いの家だけが特化して、こんなに次から次と、いろいろな業務がやられていない、チェックされていない、こういったことが続いているのかどうか、すごく疑問に思うんですが、本当にそうなんですか。庁舎内全体でそういった、甘くなっているというか、それとも、人がたくさん減らされて、もう守らなくて、いろいろな状況があちこちで起きているのではないかと思うんですが、そういったことのこの原因というのはどこにあるんでしょうか。
○総務部長(東村浩二君) 本件の発覚が明らかになったときから申し上げていると思いますが、非常に異例のことであります。ですので、ほかにあるかというお尋ねに対しましては、自主点検もいたしました結果、ありませんと答えておりますし、一般的には非常に考えづらいような履行、そしてその履行の確認ということでございます。
○22番(山口みよ議員) 今、給料についても、いろいろな点検、チェックがあって、査定があったり、そういったことが行われている。そして、そういうところではかなり厳しくやっているということをおっしゃっていますけれども、本当にここの憩いの家だけなのかどうか、その辺が、私たちがまだ何もわからないから見えてこないのか、それとも、自主点検をされたとおっしゃっていましたが、本当にこれがなかったのかどうか。
これ以上言っても出てこないんだと思うんですが、そのことはやはりほかにもあるのではないかという目できちんとチェックをする、そういったことが必要ではないかと思いますので、よろしくお願いします。
8番目にいきます。防火管理者の設置をしていなかった、また避難訓練もしていなかったなど、消防法に違反しているのを6年間も放置していたことへの責任は大きいと思います。さらに、個人情報保護のためのマニュアルや緊急事態発生時のマニュアルなどの作成もしていなかったことも明らかにされました。
お風呂もあり、多くの高齢者が集まる場所で、何か災害が起きたら大惨事になったかもしれないことを考えると、市長の責任は重大であると思います。この上で、市長及び副市長の給料月額を10%、1カ月間の減額をするという根拠は何なのかお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 先ほども駒崎議員に御答弁申し上げましたが、市長や副市長の特別職におきましては懲戒処分等の基準がございませんので、こういうことで計算式があって、こういう数字になるということはお示しできかねます。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、過去の職員の処分に伴う減額措置の状況などを勘案されて、100分の10、1カ月、これを減額するということを市長、副市長がみずから申し出られましたので、根拠については、みずからの申し出と受けとめていただければと考えております。(不規則発言あり)
○22番(山口みよ議員) 市長にお伺いします。この根拠について、市長が自分から申し出たということでしたが、この根拠について説明をお願いいたします。
○市長(渡部尚君) 先ほど所管部長からお答えさせていただきましたが、私どもがけじめをつける場合には、職員の処分との関係を考えながら判断させていただいているものでございまして、今回の職員については、11名、訓告ということでさせていただいておりますので、それに応じたけじめのつけ方をさせていただいたものと認識いたしております。
○22番(山口みよ議員) このことのために、3月議会では大幅な残業代が職員の中にも発生したと思います。そして、こういった費用なんかを計算すると、今、行革で全てのところにマイナスシーリングを持ち込んでいる中で、職員の残業代とか、そういった費用とかを換算したら、余りにも差があり過ぎるのではないかと思いますけれども、その辺についてはいかが考えるでしょうか。
○市長(渡部尚君) 直接的にそうしたものが、私どもの給料月額の減額に相関関係があるとは認識をいたしておりません。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。11番、佐藤まさたか議員。
○11番(佐藤まさたか議員) 議案第50号について質疑をいたします。
1点目ですけれども、私も最初に処分の内容と妥当性についてということで質疑通告しています。内容については今説明があったんですけれども、なので(1)の理由を伺うというのはわかりましたというか、(2)に移ります。
それで、本件に関してほかの市の職員の処分はどうだったのかということで伺っていて、11名に訓告とありました。総務部長に答えていただけたらと思うんですけれども、この11名の訓告の根拠、今回のケースが、11名の職員が訓告であることの理由について伺いたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) こうした事務的な不適正さを持つ処理について、その懲戒や分限を考える際には、まず1つは、国が国家公務員に適用しているような懲戒処分の指針を参考にすることが多いです。主には5点ほどありまして、非違行為の動機や様態、結果がどのようなものであったか、それから故意または過失の度合いはどの程度であったか、非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか、過去に非違行為を行っているかどうか、こういうものをまず確認します。
その上で、起きたことが公務上であったかどうか、公務外であったかどうか、こういったところは、市長を初め理事者が責任をとられるときのさらに加味したところになるかと思いますし、実態としての損害、具体的に申し上げますと、被害者がいるかとか、経済的な損失があったかとか、そういったこともお考えになられているものと認識しておりまして、その上で総合的にみずから御判断なさっているものと私どもは認識しております。(「職員に対しての訓告の理由」と呼ぶ者あり)そうですね、失礼しました。
職員に対しての訓告については、先ほど申し上げましたとおりでございます。そもそも業務をきちんと見直して改善していこうというところから端を発して、仕様書を見直すところまではできていたんですけれども、その後の対応がどんどん形骸化していったというようなことがございまして、私どもとしては訓告とさせていただいたところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) さっきも段階に応じた処分でなかったのかという質疑もありましたけれども、今回のケースは、やはり6年間これがずっとそのままだったというのが大変重いと思うんです。処分の妥当性、重い軽いをここで論じても余りしようがないとは思うんですけれども、訓告というのは職員にとっては重いのかもしれないけれども、我々のイメージは、軽いのではないかというイメージがあるから、こういう質疑になっているんだと思うんです。それをもとに市長は判断されたということですので、それ以上の説明は多分ないんだと思うので、2番にいきたいと思います。
提案の理由及び経緯についてということで、正直申し上げて、経緯に記されている7点については、いずれも基本的、基礎的な業務であり、6年にわたって受託業者は一体何の仕事をしていたのかという根本的な疑問を抱きます。
もちろん利用者から苦情がなかったという点で、日々回すということでいえば誠意を持ってお仕事されたと思うんだけれども、受託されている業者がやる仕事としては、これを抜いてどうするのかということばかり並んでいるので驚いたわけですが、これほどまでの怠慢事例はかつてあったのかと私は通告させていただきました。また、受託業者はどのように申し開きをしているのか、もう一回聞きたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 受託業者は、この6年間、憩いの家の受付業務や施設設備の維持管理及び清掃等に努めており、憩いの家の利用者に対する日常のサービス提供は適正に行っていただいたものと認識しておりますが、緊急時への安全体制及び仕様書で定められた各種報告書の提出等が未履行であったこと、そして所管課も十分に履行確認していなかったことの責任は大きく、受託業者のみならず、当然、市としても反省しているところでございます。
受託業者からは、市とのヒアリングの中で、従業員を、前の受託者が雇用していた社員を継続して雇用したことから、現場の職員に業務を任せておけば、仕様どおりの業務が可能であるという認識をしていたということですとか、受託してからの6年間において大きなクレームや事故等がなかったことから、仕様どおりの業務が行われているものと思い込んでしまったとの謝罪を口頭で受けております。
また、他の委託事業につきましては、今回の件を受けまして、当部を含めた各所管にて自主点検を行った結果、仕様書の内容どおり履行がなされているとのことでございますので、憩いの家運営業務委託のような事例はほかには存在しないものということで認識しております。
○11番(佐藤まさたか議員) (2)にいきます。それで、私は市の責任という視点から改めて聞きたいと思うんですけれども、原因として3つ挙げられています。やはり、なぜこういうずさんなことが長期にわたって見過ごされたのかというのが今回の一番の疑問なんですが、先ほど①についてはこういう御答弁があった。つまり、仕様書を見直したこと自体を受託者が認識していなかったという話がありましたよね。
それは、受託者が認識していなかったことはわかりましたけれども、①、②、③についてそれぞれ説明してくださいと書いていますので、①をまず聞きますが、受託者が認識していなかったことに対して、当時いろいろ職員がかわっちゃったという説明がありました。6年間そのことを受託者が見過ごすのも、見過ごすのだけれども、そのことを御担当が確認を6年間しなかったあたりの事情がどうしても解せないんですが、その辺はどう説明されて、そして、ヒアリングをされた部長たちはそれを納得されているのかということについて伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) ①、②、③ということで御質疑をいただいております。1点目のところということでお答えさせていただきますと、1つには報告書等の様式を定めていなかったことを挙げさせていただいておりまして、仕様書で利用者の管理運営月報やバスの業務報告書などの報告を受託業者に求めているわけですが、実際には、通常ですと、報告書の様式を定めて、これらの項目について御報告をこの様式で下さいというところ、そこがこの仕様をつくる際に漏れてしまっていたということと、実際に、先ほども御答弁をさせていただいたように、別な形である程度、担当のほうで押さえたい数字が押さえられていたということも含めて、ここのところがずっと漏れてきてしまう形になってしまったのかなと。
そもそものところで、今回ヒアリング等をさせていただいている中で考えていたら、こういった場合について、報告を求めるんだったら、報告書の様式があって、それをもらうものだろうけれども、そもそもそこがなかったねというところも今回のヒアリングの中で出てきて、そこの部分を1点目としてはやはり、一つ要因としては結構大きなものとしてあったのではないかなと捉えたところです。
○11番(佐藤まさたか議員) ②、③についても細かく聞こうと思って通告させてもらったんです。最初の24年の担当者がかわったというあたりは不幸なことだとは思いますが、それが結果としてずっと放置されてきているということなんだけれども、納得したのかと聞いたって、しようがないですよね。事実がそうだったということですからね。ほかの会派も聞いているので、これ以上そこを細かくやるのはよします。
そうしたらば、でも私も、「現場の社員に業務を任せておけば、仕様書どおりの業務が可能であると認識し」というあたりのくだりは、それはそういう認識じゃ困るし、その認識が放っておかれたということ自体、やはりそれは市の責任だろうと思うんです。
というのは、私、前回、全員協議会で説明を受けました。そのときの文章も、きょうの議案の資料もそうなんですが、いま一つ責任の所在が市なのか受託者なのか、両方にもちろんあるんだけれども、そこが明確に切り分けられて説明されていないなという印象が、ちょっと気になったんです。
最初に受託者の不適切な業務執行という話があって、もちろんその履行確認を担当が十分にしていなかった。この2つ大きなことがありますけれども、やはり受託者の問題は論外にしても、職員、所管側の確認がこうなって6年間続いたというあたりをどう考えたらいいのかというのは、今でも考えながら聞いているんです。
3点目にいきます。(3)です。それで、そのときにはそこまでわからなかったということだから、やむを得ない面もあると思うんですけれども、3月の予算委員会で、委託費が毎年増額されている理由への答弁でやりとりがとまったわけで、それに対して、ざっくり言うと、業務が年々ふえて大変になっていることが原因だったという趣旨の答弁があって、それからああいうことになっていったわけですよね。だけど、どう聞いてもこれはそういうふうに思えない結果として出てきているでしょう。だから、どういう根拠であのとき、どういう認識でああいう答弁になったのか。
本筋ではありませんけれども、どれぐらい把握されていたのかという点で、そこまでだとは所管のほうも思わなかったのかもしれないですが、結果として、やることをやっていないのに、委託料を上げるように求められて、それに対して唯々諾々と従っていたというふうに、悪く言うとそうとれるんです。
その辺が、どうしてああいう答弁にあの場でなったのかということについて、御説明いただける範囲でお願いしたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 3月の予算特別委員会での答弁におきましては、まず第1に、憩いの家の運営業務委託の業務内容等の把握が不十分だったということが一つあると思っております。その上で、予算編成における見積もりの話と、それから入札にかかわる設計の積算とを混同した答弁をしてしまったと。
そういった状況でございまして、議員が御指摘のように、憩いの家運営業務委託の基本的事項の確認が不十分な中で御答弁を差し上げてしまったということで、それにつきましては改めておわびをさせていただきたいと思っております。申しわけございません。
○11番(佐藤まさたか議員) 大きな3番にいきます。受託事業者への措置で、まず(1)のほうから聞きます。本件の受託業者、大成ですけれども、ここが本年4月以降に当市で受託している業務、これは包括施設管理委託の協力会社の立場も含みます。それを説明いただきたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) まず、本年4月以降7月末現在で、受託あるいは修繕を受けている業務について申し上げます。いきいきプラザサーバー室空調機修繕(屋上室外機)、それから東村山駅西口地下駐輪場・久米川駅北口地下駐輪場空調及び排水設備点検整備清掃委託、久米川駅北口地下駐輪場汚水ポンプ交換工事、東村山市立富士見図書館消防設備点検業務委託、東村山市立中央図書館閉架書庫照明器具修繕、ふるさと歴史館非常放送設備修繕、ふるさと歴史館温度調整器修繕、庁舎総合案内・電話交換等業務委託、地域福祉センター施設管理委託、以上でございます。
○経営政策部長(間野雅之君) 包括管理委託のほうでございますが、施設のほうでは、契約におきまして協力会社のリスト提出まで求めていないところではございますが、今回の質疑を受けまして、受託者でございます大和リースグループへ改めて確認した内容で御答弁させていただきたいと思います。
現時点におきます包括施設管理委託の業務におきましては、主に施設管理業務、それから空調機器、自動制御装置、中央監視設備などの設備保守業務、そして清掃業務などにおきまして、当該事業者を協力会社としているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 私はここにもう一つの大きな問題が今回は及ぶと思っているので、こういう通告をしているんですけれども、今の経営政策部長の答弁は、ある程度予測はしましたが、やはりどういう業務を受けているのかということは、この際、重要な問題だと私は思います。
つまり、3月まではこの会社が全て直接、市との契約において業務を受けていたわけで、それが、あれから4カ月、5カ月たって、もちろん形態が変わって、協力会社だということもわかりますけれども、実態としては一緒です、正直言うと。そこについて、会社が受けている業務が具体的に出てこないことについては納得がいきません、議長、これは。私はもう一回答弁を求めたいと思います。
○経営政策部長(間野雅之君) 包括施設管理業務につきましては、維持管理業務の水準を向上させること、また限られた人員で適切な業務のマネジメントを実施することを目的としております。契約としては、むしろ従前以上にしっかりとした業務をマネジメントするために工夫を施してきたところでございます。
例えば、各種の業務につきまして、受注者側として業務全体をマネジメントする大和リースグループ、そして市の各施設を管理いたします担当所管、そして発注者として業務全体をマネジメントする資産マネジメント課などの3者が、それぞれの視点で複合的にチェックをする体制となっているところから、マネジメントの強化が図られている仕組みになっていると認識しているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 従前以上という説明は、所管の説明でしかないので、実は私は納得していません、これ自体は。これは一般質問のほうでやります、入っていますから。それはいいんですよ。そうじゃないと思っているという意味じゃないんですよ。だけれども、それを客観的に評価する指針がないのに、余り従前以上にやれているということを強調されることには、違和感があるということを申し上げておきたいと思います。
それで、先ほどから業務の確認をしたと。それで1,172という業務がありましたでしょう。この中には、3月までということでもちろん調査をされていると思うんだけれども、今協力会社として大成がやっている業務は入っているんですか、入っていないんですか、どっちですか。
○総務部長(東村浩二君) 入っております。
○11番(佐藤まさたか議員) そうすると、私は、この際、大成が受けている仕事についてはつまびらかにするというのが筋だと思いますよ、これは。結果としてそれ大丈夫ですという話で次へ行くべきだと思います。3月から委託形態が変わったからそこは答えられないというのは、それは何の悪意も他意もないと思うけれども、説明する形としてはふさわしくないと私は思う。市長、いかがですか。
○経営政策部長(間野雅之君) 包括管理の当該協力会社の業務数ということでは、先ほど業者のほうから聞きました。そういうところでは、包括管理施設委託以前の業務をベースにカウントしますと、37業務あるということでございました。
長くなりますけれども、施設ごと、業務ごとで申し上げますと、本庁舎における施設管理、消防用水槽清掃、消防法関連業務、空調機器設備点検の4業務でございます。それから、いきいきプラザにおけます施設管理、施設保守、消防法関連業務、空調機器設備点検の4業務、北庁舎におけます施設管理の1業務、交流室における施設管理の1業務、そして市民センターにおけます施設管理の1業務、中央図書館におけます施設管理、施設清掃の2業務、富士見図書館におけます施設清掃、設備保守巡回業務の2業務。
それから、恩多分室におけます定期清掃、空調機器設備点検の2業務、青葉地域センターにおけます清掃の1業務、萩山集会所におけます清掃、設備保守の2業務、富士見集会所におけます清掃、設備保守の2業務、富士見第二集会所におけます清掃、設備保守の2業務、廻田集会所におけます清掃、設備保守の2業務。
それから、ふるさと歴史館におけます施設管理、中央監視設備自動制御装置保守の2業務、八国山たいけんの里におけます建物管理の1業務、久米川憩いの家におけます清掃の1業務、萩山憩いの家におけます清掃の1業務、廻田憩いの家におけます清掃の1業務、第1回田児童クラブにおけます清掃の1業務、市営住宅におけます蛍光灯交換作業の1業務、美住リサイクルショップにおけます清掃、太陽光パネル保守、外壁高圧洗浄の3業務の以上となっているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) (2)です。本市の指名業者選定基準や、先ほど来、議論があった指名停止の措置基準ですけれども、これに照らした何らかの措置があるのかということで、3カ月の指名停止が、先ほど話がありました。これの根拠について、私、手元に両方とも持っていますけれども、今回の3カ月の指名停止の根拠について確認させてください。
○総務部長(東村浩二君) 根拠につきましては、東村山市競争入札参加有資格者指名停止等措置基準の別表の3、契約履行成績不良等に該当するものとして、3カ月間の指名停止措置を行ったところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 3、契約履行成績不良等と、1カ月以上6カ月以内というところで3カ月という話で、先ほど納得いかないという話も言いましたけれども、現状のルールでいうと、ここの中で3カ月というのは、これまでの指名停止のいろいろな事例に照らして、それは著しくおかしいと私は思わないが、タイミングとしてどうかという話があるのと同時に、やはりこれが今後の問題としても、もちろん3カ月ですから、現状の問題でいうとそういうことなんだけれども、先ほど御説明があったように、大どころの業務委託がほとんど潜った形になるんです。言葉はちょっと適切じゃないかもしれないけれども、大成がやっている事業の中で、37事業というのは、大きいところはほとんどそこに入っているんです。
なので、私は、長くやっていただいていて、しっかりやっていただいている部分も大きいと思うし、日常的にも私たちもよく知っているし、入っていらっしゃる方もね。それで、業務はしっかりやっていただいているんだと思います。ただ同時に、その業者が今回こういうことになっているわけだから、私は、この際、きちんとリセットして緊張関係を取り戻さないといけないと考えるので、こういう質疑をさせていただいています。
それで、今後、確認ですけれども、協力会社になっているわけだから、協力会社であった場合は、指名停止基準や選定基準は一切適用されないということになりますよね。
○経営政策部長(間野雅之君) 包括管理委託について指名停止措置となった協力会社の影響という捉え方をさせていただきますけれども、既に協力会社となっております業務については指名停止の影響はないものという意味でありますが、ただし、指名停止期間中に新たに協力が必要な業務がある場合には、大和リースグループから指名停止を受けている事業者に対しては、指名停止期間中の採択等については、こちらに承認を求められても、当市では一切承認しないという考え方をとっております。
○11番(佐藤まさたか議員) その3カ月間は当たり前なので、そのとおりだと思うんですけれども、いわゆる喪が明けるという言い方をすると思いますが、指名停止の期間が終わった後はもちろん参加できるんです。ただ、指名業者選定基準の第6に、例えばですけれども、次に掲げる事項を審議して適格性を判定するものとするとあって、その(2)に「不誠実な行為の有無」とか、(3)に「過去に市が発注した委託業務等の履行成績」があったり、(8)に「指名停止措置及び入札参加排除措置の有無」とかということがあったりします。
こういうことは、もちろん指名停止の期間が明けていれば、指名選定委員会の中で選ばれる可能性はあるけれども、やはりこれは双方ともに考慮されるというか、そういう部分が私はあるんだろうと思うんです。そういう点で、今後一切、今回の件でいえば大成にかかわる業務について、この選定基準の第6が適用されないというのは、ルール上はそうだけれども、今回の経緯を踏まえて、私は何らかの検討が必要なんじゃないかと考えています。
大きな4にいきます。今回の教訓と憩いの家事業の今後ですけれども、本件がこういう問題になったことを受けて再発防止、一応述べられていますが、どう取り組むのか改めて伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 再発防止策、先ほども御答弁させていただきましたが、提案説明の中で市長が申し上げましたように、綱紀粛正推進月間における全職員向けの業務点検表のチェック事項に、契約仕様書の履行確認や検査などについて確認する項目を追加するとともに、毎年実施されております契約研修におきまして、契約締結後の履行確認や検査等について再度徹底するよう努めてまいりたいと考えております。
あわせて、当市で義務づけられております事務引き継ぎの手法、業務の年間スケジュールや課題等を記載した引継書を交付して業務の内容等を説明するといった、引き継ぎの徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 最後の質疑です。緊急対応として直営で現在行っていますけれども、課題があれば伺います。また、次年度以降に改めて委託を考えるのかどうか、その際に今回のことをどう反映させるかについて伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 直営での課題でございますが、現在、市職員が各館を1日置きに巡回しておりまして、巡回1回当たり最低2時間を要している状況です。年度当初は健康増進課の職員で対応しておりましたが、一部の職員への負担が継続しているため、現在は健康福祉部内の他課の職員も巡回に当たっており、直営になったことで職員への新たな負担につながっているのは事実でございます。また、施設自体の老朽化が進んでいるため、小規模ではありますが、さまざまな修繕の対応に追われているという状況もございます。
御質疑の次年度以降につきましては、現在、直営で運営していることで、各館の状況をつぶさに把握できている状況下にございますので、憩いの家事業の適切な運営方法並びに民間事業者へお願いする業務の内容等について、引き続き検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○11番(佐藤まさたか議員) 年度末にああいうことになって、4月以降、現場は大変な負担がふえて、本当に頑張っていただいているし、御苦労されているということ自体は承知をしていますので、ぜひ負担が、過度に集中しないということで今おっしゃっていたので、そこについては、本件の議案とは直接関係ないですけれども、ぜひ引き続きしっかりやっていただきたいと思います。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野ほづみ議員。
○6番(矢野ほづみ議員) 市長の処分が減給1カ月10%ということだそうでありますが、これに対して職員のほうは11人の処分、それから業者のほうは3カ月の指名停止ということになっていますが、まずお聞きしたいのは、10%の減給で1カ月、けじめをつけるためにやったということですが、1カ月10%の減給でけじめがつくというふうに思っているのか、市長に伺います、まず。
○市長(渡部尚君) 先ほど来お答えをさせていただいておりますように、長期にわたりまして受託事業者が求めていた仕様書どおりに業務が完全にはできていなかった部分がありまして、そのことについて担当所管としても確認を行っていたということで、大変申しわけなく、おわびを申し上げている次第でございます。
私ども理事者については、先ほど所管部長から申し上げましたように、いわゆる処分の規定がございません。職員等については国や東京都の処分基準を準用させていただいて、その中で判断し、軽微なもので職員を処分した場合については、それについて一つ一つ、私どもが減給を議会に願い出るということは行ってはおりませんが、今回は、当市の処分規程に当てはめると訓告相当ではありますけれども、相当期間にわたってやるべきことがなされていなかったと。
特に、再三御指摘いただいているように、防火管理者が設置をされていなかったことを双方が確認を怠っていたということに対しては、十分責任を感じているところでございます。
1カ月がいいのか悪いのかということでの御議論でございますが、先ほども申し上げましたように、職員の処分に応じて私ども理事者の減給については判断させていただいておりますので、私どもとしては適正なものというふうに判断をさせていただいたところでございます。
○6番(矢野ほづみ議員) 先ほど11人の処分ということですが、職務の肩書きでもって特定してください。
○総務部長(東村浩二君) 11人の内訳を肩書きで申し上げます。管理職4名のうち部長1名、次長1名、課長2名、それから監督職3名のうち課長補佐1名、係長2名、一般職4名のうち主任2名、主事2名、以上でございます。
○6番(矢野ほづみ議員) 先ほどから聞いていて、どうもきちんとした処理がなされていないという意味では、何か高齢者の利用する憩いの家の関係業務にもかかわらず、いわば手抜きのような処理がされているというのは非常に問題であると思いますが、この点についてどのように理事者は考えているのか。
○議長(伊藤真一議員) 矢野議員、ただいまのは再質問ですか。
○6番(矢野ほづみ議員) 再質問といえば再質問。要するに、高齢者の生命にかかわるような業務をいいかげんにやっているんじゃないのかということに関して、どういうふうに思っているのかということ。
○市長(渡部尚君) 言いわけをするつもりはありませんが、確かに防火管理者を置くべき施設に防火管理者を置いていなかったということは、繰り返しになりますが、重大な問題と受けとめておりますし、おわびを申し上げているところでございますが、委託事業者、現場の職員の皆様は、誠心誠意、日々、憩いの家に御来場いただく御高齢の方々に対して適切なサービス提供に努めてこられました。
これは、先ほども申し上げたように、受託事業者そのものは社協から大成にかわられたわけで、今は市で直営ということになっていますが、現場の職員は、基本的には同じ方が担っていただいておりまして、非常にそこでは私どもとしても助かっている部分がありますので、決して現場の職員の皆さんは、高齢者の方々の生命等を軽んずるということでは決してないと認識いたしております。
○6番(矢野ほづみ議員) 市長は余りぴんときていないようですが、消防の関係というのは、単に資格を持っている人がいるかいないかの問題ではなくて、生命に関することではないんですかということを聞いているんです。
○市長(渡部尚君) 先ほど来お答えしているように、防火管理者を設置していなかったということは重大な問題というふうに認識をいたしております。
○6番(矢野ほづみ議員) 3月議会、予算委員会でもって3月16日に紛糾して、22日にも同じく紛糾し、深夜にわたる議会となったわけであります。これは、先ほどの山口議員も指摘があったんですが、もうちょっと具体的に、残業手当、時間外が発生した職員の賃金、これの合計は幾らになりましたか。
○総務部長(東村浩二君) 3月16日及び22日の議会対応により発生した職員の時間外勤務手当は、合計で約135万円になります。
○6番(矢野ほづみ議員) 市長に伺いますが、先ほど山口議員の質問に答えて、直接関係がないというふうに、そういうふうに職員の賃金と、残業の賃金と、議会がこうやって紛糾して時間外の手当が必要になったこととは直接関係がないような話が出ていましたが、あなたが副市長と一緒に減給したのは17万円ちょっと、先ほど自分で答えましたね。ところが、議会が延びて紛糾した結果、職員が時間外を受け取ることになった賃金というのは135万だというんですよ。これはちょっと余りにも違いがあり過ぎているんじゃないですかね。
つまり、理事者の減給分で余計にかかった賃金というのは払うことができないですよね、簡単に言っちゃえば。これについてはどう思いますか。
○市長(渡部尚君) 先ほど山口議員からも同趣旨の御質疑をいただきましたが、そもそも私また副市長が今回1カ月10%の減給を願い出ているというのは、議会が紛糾して時間外がふえたことに対して、その一部を補塡するという趣旨で行っているものではありません。
あくまでも、長期にわたって委託事業者が適正に履行されておらず、かつ私どもがそのことを確認せず見過ごしてきたことに対しての、理事者としての管理監督責任の一端を示したものというふうに御理解いただければ幸いと存じます。
○6番(矢野ほづみ議員) 市長に言っておきますが、これで十分だとは言っていないんです。足りないと言っているんです、私は。だから、17万払えばいいでしょうと言っているんじゃなくて、これでは足りないから、もっと処分として適正な額を上乗せすべきだというのと同じなんです、言っていることはね。どうですか。
○市長(渡部尚君) 繰り返しになりますけれども、先ほど総務部長がお答えした135万という額は、御質疑に対して、16日と22日の議会対応により発生した職員の時間外勤務手当の合計額をお示ししたものでございまして、私どもが今回提案させていただいております市長、副市長の1カ月10%の減給というのは、繰り返しになりますが、この135万を補塡するつもりでやっているものではないということを御理解いただければというふうに思っております。
○6番(矢野ほづみ議員) 先ほどの答弁で、業者は大成ですが、具体的には、実際には仕事、業務を受けているわけですが、見かけというか、外見的には直接の契約はしていないというふうなことになっているようでありますが、はっきり言って、大成は、現在受託している業務の総額というのは幾らになるのか伺っておきます。(「質問にないですよ、議長」と呼ぶ者あり)
○議長(伊藤真一議員) 矢野議員、今の質疑は何番になりますかね、通告書に見当たらないんですが。数字を求めていますけれども、即座にそれを答える用意は、執行部のほうでは用意がない可能性があります。こういう場合、通告に明記していただく申し合わせになっていますので、お守りいただきたいと思います。(不規則発言あり)出ていないですね。お答えが難しいので、次の質疑に進んでください。
○6番(矢野ほづみ議員) これまで何回か、多摩湖寿会、それからパワハラ問題等々、減給事案が4回ほど出ているわけでありますが、毎回こういうふうな減給提案をすれば、それで市民に説明がつくというふうに市長は考えているのか。
○市長(渡部尚君) 市長就任以来、減給事案は、多分、私、4回ではきかないのではないかというふうに思っております。こうした不祥事が複数回発生をして、先ほども申し上げましたように、軽微な業務上のミス等については、一つ一つ私どもが減給を申し出るという対応はしておりませんけれども、市民に多大な御迷惑をおかけしたり、市政に対する信頼を失墜するような事案があった場合については、基本的には私ないし教育委員会にかかわるものであれば教育長等が、その都度、議会に減給を願い出ているところでございます。
こうしたことは私としても痛恨のきわみでございまして、市政を預かる者として改めて責任を痛感いたしておるところでございますし、今後やはり、先ほど来、申し上げていますように、今回のような委託にかかわる事業で、仕様書どおりに履行されておらず、かつ長年にわたってそのことを担当所管が見落としていたということについては、やはり事務上、非常に大きな問題だというふうに受けとめておりますので、こうしたことは二度と起こらないように、再発防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
そのほか上げられた案件についても、その都度の対応はさせていただいておりますが、引き続き、こうした不祥事が市役所内で発生することのないように、今後も万全を期してまいりたいと考えております。
○6番(矢野ほづみ議員) 再発を防ぐようにしていきたいんだということを一生懸命言っているんだけれども、一番大きいのは、これだけのことを、仕様書をろくに読んでいない、実行もしていない、そういう業者が、さっきの答弁だと37業務をまだ、表じゃなくて裏でやっているんですね。さっき、どの程度の契約でやっているかということを聞こうと思ったら、嫌だということで答弁になかったんですが、具体的にはそういうふうなことを継続している人、業者との関係が一方であって、なおかつ、しゃあしゃあと再発を防止したいというようなことが何で言えるのかということだけは言っておきたいと思いますが、ということで、あとは一般質問とか討論とかで具体的に指摘したいと思います。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。4番、おくたに浩一議員。
○4番(おくたに浩一議員) 議案第50号、東村山市長等の給与の特例に関する条例に関しまして、立憲民主党を代表して質疑させていただきます。
大きな1項目めの給与減額につきまして、①の市長が10%1カ月間ということでカットする理由につきましては、さきの議員の質疑で、市長からの申し出で職員の処分に応じたもので、特に基準はないということでわかりましたので、ここは結構です。
②です。この間、先ほど矢野議員のところでも市長がお答えになっていましたけれども、減給事案は4回じゃきかないよというお話もありました。私も市長も現在3期目で同じ期で、渡部市政になってから結構こういうのはあったなという気が私もします。
そこで、渡部市政になってから、管理監督責任をとるため、市長の給料月額を減額した事案と、その減給パーセント、何カ月かを伺うとともに、減給パーセントと何カ月、それぞれの合計をお伺いします。
○総務部長(東村浩二君) 平成19年の市長就任以来、職員による非違行為や事務の不適正処理に対する管理監督責任を明らかにするため、5回の給料月額の減額を実施しております。
平成20年3月には、職員による公金横領事件に関して、給料月額の30%3カ月間減額、平成26年1月には、職員による生活保護費の不適正処理に関して、給料月額の10%3カ月間減額、平成29年4月には、職員による不適正な教育課程の編成に関して、給料月額の10%1カ月間減額、29年6月には、職員による公務上のパワーハラスメント並びに老人クラブ補助金の不適正処理に関して、給料月額の10%2カ月間減額をいたしました。
今回の減額を含め、5回の減額措置の合計といたしましては、月額の160%10カ月間となります。
○4番(おくたに浩一議員) 160%10カ月間ということなんですけれども、③です。これは多摩地区のほかの市町と比較して多いのか少ないのかお伺いします。
○総務部長(東村浩二君) 過去12年間におきまして、職員の不祥事に伴う管理監督責任により特別職が減給を行った事例があったかについて、多摩25市に聞き取り調査を行いました。そのうち回答のありました21市中6市におきまして、合計12回の特別職の給料の減額措置が実施されており、1市当たりの減額割合は平均で59%、減額月数は平均で約3.3月となっております。
○4番(おくたに浩一議員) 次に④なんですけれども、この間、綱紀粛正ということで、そういうことがあるたびに再発防止策というのをやってきたんです。渡部市政になってからこれだけのものがあるんですけれども、今、多摩地区の各市町との比較をお聞きしたんですが、では過去の東村山市長との比較をして多いのか少ないのかお伺いします。
○総務部長(東村浩二君) この件に関しましてお調べするに当たりまして、昭和63年の30年間さかのぼって調べた結果で御答弁させていただきたいと思います。その中で同様の事案がございましたのは前市長のときでございまして、平成7年から平成19年までの12年間の在任期間中、管理監督責任による給料月額の減額措置を合計3回実施しており、減額合計は130%、減額月の合計は7カ月となっております。
○4番(おくたに浩一議員) そうしますと、前市長と比べても若干、今回、渡部市政の場合は、そういった管理監督責任をとるような事案が多いということが数字的には出てきているんですけれども、その根本的な理由というのは何なんでしょうか。そこはいろいろ考えて分析をされておりますでしょうか。
○市長(渡部尚君) 比較はできない部分もございますが、残念ながら、私が市長となって市政を担当させていただいてから、平成19年に市長に就任させていただいて、20年に公金横領事件等、幾つか大きな不祥事件が発生をいたしたところでございまして、理事者の責任のとり方というよりも、この間、当市の場合、残念ながら重大な事案、不祥事が、他市に比べ、かつこれまでに比べても、より多く発生をしているということが前提にあるのかなと思っておりまして、ここに関しましては、繰り返しになりますが、本当に市の最高責任者として責任を痛感いたしているところでございます。(「分析しているか」と呼ぶ者あり)
○総務部長(東村浩二君) 根本的な分析についてですが、各事案についてケースが異なりますし、それに伴ってパーセンテージや月数が変わってまいりますので、それを総括的に分析したことはございません。
○4番(おくたに浩一議員) 会社でもそうですけれども、社員の方がいろいろな不祥事をして社長が頭を下げるシーンが、この間テレビでもいろいろあるんですが、やはりトップの考え方とかトップのリーダーシップとか、今、市長がおっしゃったように、この間、渡部市政になってから、退職金の債務があるために、退職債があるために、職員の増員ができない。その分、やはり各職員の方に大変な業務が、比重がかかっている。いろいろなところでそういったストレスが職員の方にはあるんじゃないかなと。
綱紀粛正、綱紀粛正で締めるだけじゃなくて、職員の方から、ではどうしたら今の東村山がもっとよくなるんだという、常に現場の人の声を聞いてほしいなと思うんです。そうしないと、やる気も元気も出てこないと思うんです。
大きな3番に移ります。先ほど民間事業者の処分は3カ月ということで、基準に照らしてということでよろしいですか。確認です。大きな3番、3カ月、入札の指名停止。
○総務部長(東村浩二君) 議員お見込みのとおりでございます。
○4番(おくたに浩一議員) 確認させていただきます。再質です。この業者が過去に、8月28日からの3カ月間に入札に参加したものがあるかどうかお伺いします。
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午後2時46分休憩
午後2時50分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
○総務部長(東村浩二君) 平成29年度の実績で申し上げますと、2件ございます。1件につきましては、久米川駅北口地下駐輪場排水ポンプ取りかえ工事です。時期としては平成29年8月31日付での契約です。もう一件につきましては、衆議院議員選挙に伴う電話交換業務委託でございます。時期につきましては平成29年10月12日となっております。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 第50号について伺っていきます。大分重複しておりますが、1番の原因の説明ということで伺います。これが原因の説明になるのかなというのは、ちょっと私は納得がいかなくて聞くものです。
この原因の説明のところに、全協で配られた資料の中には、そこの項目の②です。前の受託者において勤務していた社員が引き続き現場で働き、変更がなかったため、仕様書どおりの業務が可能であると認識したと記載されているわけです。
それで、「防火管理者の設置」と記載されているわけなんですけれども、防火管理者の設置は誰が指示するものなんですか。避難訓練の実施における計画は誰がつくるのか。同じように、接遇研修や個人情報保護や緊急事態発生時の対応マニュアル作成等、これは全て、働く職員ではなくて、管理責任者が行うものではないんですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 防火管理者の設置につきましては、消防法第8条第1項に基づき、憩いの家の管理権原者である市長が防火管理者を定め、防火管理者は、当該防火対象物について、防火対策や訓練等の項目を備えた消防計画の作成など、防火管理上の必要な業務を行うものでございます。接遇研修等のマニュアルにつきましては、適切な事業運営を行うため、受託者側の責任者が作成するものと考えております。
○2番(島崎よう子議員) そうですよね。だから、働いている人が引き続き同じ人だったからそこが抜けてしまったという原因の説明になっていないと思っているわけです。そのことについてはいかがですか。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまで聞き取りの中ででございますが、憩いの家の運営業務について、同じ方にやっていただくことによって、業務として、受託者側としては、そのまま従前の仕様どおり業務ができていると思い込んでしまったということで、防火管理者一つをとってということよりも、トータルとして、同じ方に同じ運営業務をやっていただければというふうに思い込んでいたと認識しております。
○2番(島崎よう子議員) 最初に質疑しましたように、ほかのいろいろな項目も私、述べたわけですよ、避難訓練だとか接遇研修だとか。これに対して、この「憩いの家運営業務について」という全協で配られた資料というのは、役所がつくっているわけですよね。そういうふうに事業者が思ったとしても、ここに原因の説明として書くのは当たっていないんじゃないですか。これを原因の説明に該当すると思っていますか。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまでさまざまな要因の一つとして、事業者の思い込みといったところということで記載をさせていただいております。
○2番(島崎よう子議員) 聞き取りをしたときに事業者がそう言ったということを書いただけにすぎないという今の御説明だったのかなとは思いますけれども、どうも私としては納得いかない答弁だったと思います。それで(2)、③、引き継ぎのこととか報告書の提出については御答弁がありましたので割愛しまして、2番の入札のあり方というところに飛びます。
これはさっき佐藤議員も聞いておりましたけれども、私もとても疑問に思っていました。この間の3月予算のところで、25年から毎年、指名競争入札に当たっている当該の受託者が、業務が大変になったから、仕事がふえているからということで、値上げをするんだという説明があって、結局、答えとしては説明がし切れなくなって撤回したわけですけれども、そういった意味で、実績は何を根拠にしたのか、もう一回お答え願いたいと思います。
○総務部長(東村浩二君) 憩いの家運営業務委託におけます指名業者の選定根拠ということで答弁させていただきます。指名業者の選定につきましては、東村山市指名業者選定基準に基づき、電子調達システム上の業種で「警備・受付等」の登録業者のうち、前年度の受託業者、前年度の応札業者、他市にて同様の業務の受託実積がある業者の中から指名業者を選定しているところでございます。
○2番(島崎よう子議員) そこで②なんですけれども、あのときも議論になりました。その入札の予定価格というのは、既存の、今受注している事業者の予算の見積もりを参考にしているわけじゃないですか。ということは、その参考とする根拠となる実績というものはどうやって確認してきたんですか。
○総務部長(東村浩二君) 以前、私のほうから御答弁申し上げましたことを踏まえますと、特に毎年度とか、継続的に委託している事業者におきましては、これまで私どもとしても、受託してきた業者に見積もり依頼をかけることも多いです。
それは、直近まで業務を手がけていた経験といいますか、最もその業務内容を熟知していて、それにかかるコスト等も非常に現実的な見積もりを上げてくることが期待されるからでありますが、そのときにも申し上げましたけれども、入札する場合におきましては指名競争入札を実施しておりますので、一定、公平性や競争性というのは担保されているかなと思います。
お尋ねの何をもって実績なのかということにつきましては、当市で履行経験があるか、またその履行の実績、つまり、やっていただいた結果、履行が良好だったかどうかとか、もし当市で経験がなくても、他市で同様の経験があって、同様の業務が履行できるかどうかとか、受託あるいは受託をしなくても、応札した結果、金額が安い場合もあるでしょうし、応札して、結果的に受託できなくても業務を遂行する能力はあるとか、そういったことを勘案して実績と言っているわけでございます。
○2番(島崎よう子議員) もしこのときに、入札の段階のところで実績を調べるときに、仕様書なりなんなりをきちんと履行されているかという、その実績の調査といいましょうか、それを確認していたら、こんなに6年間もわからなかったというずさんな結果にはならずに、25年からずっと値上げの入札を行ってきたわけですから、もっと早く気づけたということは考えられませんか。
○総務部長(東村浩二君) 契約所管といたしましては、あくまでも所管がどういった業者を指名したいのかという意向を踏まえて手続を進めていくわけなんですが、当然、履行の実績がよろしければ継続して指名するということもあれば、履行した結果、業者を変えてみたほうがいいんじゃないかということがあれば、変えることもしばしばありますので、一概には申し上げられないんですが、少なくとも、今回、3月の予算特別委員会でこういう事態になるまで、さまざまなことが気づかずに来て、そこまでは良好にできていた、やらせていたというお互いの認識があったことから、気がつかずに5年、6年と過ぎてしまったわけですけれども、一般論で申し上げますと、今後のことも含めて、こういったことが次の業者選定を見直すきっかけにもなり得るかもしれませんし、それはケースによってのことではないかと考えます。
○2番(島崎よう子議員) 一般論としてはそうですよね。でも、だからと言ったらいいでしょうか、今回こういうことになってしまったんだから、良好な状態ではなかったわけじゃないですか、結局は。防火責任者も置いていなかったし、避難訓練もしていなかったしといったもろもろのことがわかって、きちんと履行されていなかったよねということをスルーしてしまったわけです。
だから、今後においては、契約のところと、それから所管のところでは、どういうふうに工夫をしていくのということが再発の防止になるのではないかと思うわけです。そこはぜひもっと厳粛に受けとめていただきたいと思うんですが、いかがですか。
○総務部長(東村浩二君) 当然、議員の御指摘のとおり、本件については厳粛に受けとめさせていただいておりますので、今後、業者を選定する際に、所管だけでなく、こうした契約の立場からもきちんとその確認をして、履行の可能性や期待みたいなところをすり合わせた上で手続を進めてまいりたいと考えております。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。7番、蜂屋健次議員。
○7番(蜂屋健次議員) 議案第50号につきましては、東村山自由民主党を代表し、質疑させていただきます。
まず、受託者に対するペナルティーはという質疑ですが、先ほどからの答弁で3カ月間の指名停止という説明がありましたので、再質的になるんですけれども、それを受けて大成が会社としてこうむるものは具体的に何かお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 先ほどの答弁でも一部触れさせていただきましたが、指名に参加できなくなり、契約を取り交わせなくなるということがございますが、業者にとって一番大きいのは、社会的な信用を失墜してしまうことではないかと考えます。
○7番(蜂屋健次議員) 委託側の行政側のほうは数字でも把握できるんですが、受託側の大成に対するペナルティーがよく見えないところがあって、社会的信用性と言われれば、漠然と、何となく理解はできるんですけれども、本来、どちらにも過失があるのであれば、対等のペナルティーを課せられるべきではないかと思うんですが、その辺についてのお考えをお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) 本条例の提案説明でも市長から御説明させていただいたところでございますが、平成24年度から29年度までの憩いの家運営業務委託におきまして、受託事業者が仕様書に定められた業務の一部を必ずしも適切に履行していなかったこと、あわせて当該業務について市の担当所管が十分に履行確認していなかったことに関しまして、今回、市長、副市長が市政の最高責任者として管理監督責任を明らかにするということで、本件条例を提案させていただいたわけでございます。
これが市側の一つの引責ということになりますし、受託事業者におきましては、私どもの調査結果等を踏まえて、繰り返しになりますけれども、指名競争入札参加有資格者指名停止措置基準に基づきまして、8月28日付で3カ月間の指名停止措置を行ったところでございますので、事業者、それから市とも、それぞれ責任をこういう形で問われ、責任をとるということにはなっているかと認識しております。
○7番(蜂屋健次議員) ここまで来てもなかなか納得がいかないというか、素直に受け入れられないなという見解なんですけれども、この間、佐藤議員も言われていましたが、予算がずっと積み重なって、上がって請求をされてきたと。その間、実務のほうは怠っていたということを把握している中で、このペナルティーが重いか軽いかといったら、私は軽いのではないかと。受託者側が軽いのではないかと思うんですが、もう一度お伺いいたします。
受託側に対して、調書等も含めて、どのような言葉というか、反省文というか、大成側の考え、どのようなことを東村山に伝えてきているのかお伺いいたします。
○総務部長(東村浩二君) この間、本件が明るみになりましてから、最初は3月のたしか23日だったかと記憶しておりますが、私と健康福祉部長のもとに所長がお見えになりまして、今回はこのような事態を招いて申しわけなかったという謝罪がございました。それから、その後に、今後の対応については市の指導に従いますというお話もいただきました。
そして、先日、8月の末でございますが、8月1日付で所長が交代したという責任のとり方の説明を兼ねて、市長、副市長、健康福祉部長、そして私に対して御挨拶がございましたので、そういった事情も把握したところでございます。
同日、私どもとしては指名停止の通知を新所長に渡したところでございますので、企業の中の責任のとり方、それから市からのペナルティーということでは、両方問われたことについて、一定のけじめをつけられたのかなと認識しております。
○7番(蜂屋健次議員) 今後、直営はないのかどうか、それから引き続き大成の可能性、これについてお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほども少し御答弁させていただきましたが、実際に現状、直営をさせていただいている中で、職員の負荷がかなり大きいというのは事実としてございます。そういった意味で、直営はかなり困難だと考えております。
また、今後につきましては、さまざま御提案いただいていることも踏まえて、どういった形で民間にお願いするかということは考えていきたいと思っております。今のタイミングで大成があるのかないのかと御質疑いただいて、あるともないともやはり、正直申し上げまして、そもそもどういう形でお願いするのかというところすら今まだ固めていない状況でございますので、その部分については明確な御答弁ができないということで御理解をいただければなと思います。
○7番(蜂屋健次議員) 引き続き、直営も含めてしっかり検討していただきたいと思います。
○議長(伊藤真一議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。6番、矢野ほづみ議員。
○6番(矢野ほづみ議員) 当市の高齢者施設である憩いの家において、防火管理者を設置せず、避難訓練も行わないという、消防法に抵触する違法な運営が5年も行われていたという驚きの事実が明らかになったわけであり、高齢者の命を軽視していると言わざるを得ないのでありますが、一方、業者、大成に対しては、3カ月指名停止というふうに処分をしたと言っているわけでありますが、一方では、従前どおり、包括委託契約関連だけでも37業務が契約を結ばれているわけであります。
このように、本件議案には、市民の命を軽視している状況が明らかとなっているのであって、草の根市民クラブは到底同意することはできない。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。20番、駒崎高行議員。
○20番(駒崎高行議員) 公明党を代表して、議案第50号につきまして賛成の立場から討論に参加させていただきます。
憩いの家の運営委託におきまして、本来行うべき仕様書に記された内容が約6年間にもわたって履行されていなかったこと、これに対して市の責任者である市長、副市長が責任をとるという姿勢に対しては認めます。
また、市長、副市長の給料月額10%1カ月減という具体的な金額について、軽いという意見も出ましたが、これについては、前例を踏まえ、また職員11人への訓告という処分とあわせて10%1カ月としたという答弁もあり、軽いという意見を持つ会派に対しては、果たして具体的に示せるのかという問いかけをさせていただきます。
質疑で注視をしました防火管理者の設置等につきましては、仕様書の履行、以前から、4つの憩いの家それぞれに消防法の対象となるかならないかなど差異があるわけですが、特に廻田憩いの家につきましては、防火管理者の設置等が行われていなかったことにつきましては重く見るべきでありますし、市民の安全に対してより注力を願いたいと思います。
質疑でも申し上げましたが、再発防止という点では、なれ合いを排して、また、より注意深く行っていただくことを要望して、討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。11番、佐藤まさたか議員。
○11番(佐藤まさたか議員) 本議案の市長、副市長みずからの処分内容は軽いのではないかという思いは残りますが、それ以上の判断基準を持ち合わせておりませんので、是としたいと思います。
その上で、再発防止のため、庁内手続・ルールの徹底とともに業者とのなれ合いを排すこと、そして、当該事業者も協力会社として37もの業務を受けている包括施設管理委託への移行を理由に、透明性、公正性が疑われたり損なわれたりすることのないよう、新たな対策を真剣に検討することを求めて、会派としての賛成討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午後3時17分休憩
午後3時41分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第5 議案第53号 平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(伊藤真一議員) 日程第5、議案第53号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第53号、平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして説明をさせていただきます。
説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書に基づき、概要を御説明申し上げます。恐れ入りますが、3ページをお開き願います。
第1条でございます。歳入歳出それぞれ4,654万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を37億4,866万9,000円とさせていただいております。補正内容につきましては、平成29年度決算に伴う実質収支額を繰り越すものでございます。
まず、歳入から御説明申し上げます。9ページをお開き願います。
5款繰越金でございます。4,654万5,000円を増額するもので、こちらは平成29年度決算に伴う実質収支額を繰り越させていただくものでございます。
続きまして、歳出について御説明申し上げます。10ページ、11ページをお開き願います。
5款諸支出金でございます。歳入で計上しました平成29年度決算に伴う実質収支額の4,654万5,000円を前年度繰越金として一般会計に繰り戻すものでございます。
以上、補正予算の内容を御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。15番、小町明夫議員。
○15番(小町明夫議員) 議案第53号につきまして、自民党市議団を代表して質疑します。
1点だけ質疑します。昨年の繰越金と比較すると、今回の補正予算における繰越金は増加しておりますけれども、その要因についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 繰越金のもととなります財源は、平成29年度決算見込みにおける歳入歳出差引額となりますが、今回の繰越金が前年度と比較して規模が大きい要因は、広域連合負担金の前年度負担金の精算額が増となったことによるものでございます。
主な数値で申し上げますと、療養給付費負担金の28年度精算額は49万5,967円の減に対しまして、29年度は3,181万9,524円の減であり、また保険料負担金の28年度精算額は105万6,000円の減に対しまして、29年度は213万1,200円の減と、それぞれ精算額が大幅に増加したことにより、繰越金も28年度と比較して増加したものでございます。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。24番、さとう直子議員。
○24番(さとう直子議員) 第53号について、日本共産党を代表して質疑いたします。
通告で、なぜこの時期に補正予算を出すのか伺うとしておりますが、決算審査はこれからですし、どういう内容で決算剰余が出たのか。決算で審査してから出すべきだと思いますので、この時期に出ている理由をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) このたびの補正内容につきましては、29年度決算に伴う実質収支額を30年度に繰り越すものでございますので、9月定例会に御提案をさせていただいたものでございます。
○議長(伊藤真一議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第6 議案第54号 平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(伊藤真一議員) 日程第6、議案第54号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 上程されました議案第54号、平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして提案の説明を申し上げます。
説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書に基づき、その概要を御説明申し上げます。予算書の3ページをお開き願います。
第1条で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億1,944万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ125億9,049万4,000円とさせていただくものでございます。
主な歳入歳出について申し上げます。初めに歳入ですが、12ページ、13ページをお開き願います。
3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款都支出金、6款繰入金は、いずれも平成29年度決算に伴う前年度分追加交付金を収入するものでございます。
次に、8款繰越金でございます。1項1目繰越金は、平成29年度の決算収支額を平成30年度予算に繰り越すため、5億921万6,000円を増額するものでございます。
続いて、歳出について申し上げます。16ページ、17ページをお開き願います。
6款基金積立金でございます。平成29年度の決算剰余金から国庫支出金、都支出金、支払基金交付金の前年度分返還金の精算、また、前年度一般会計繰出金超過額の繰り戻し分を差し引いた後の残額を、介護保険事業の健全で円滑な運営を図るために設置しております介護保険事業運営基金へ積み立てるため、2億6,055万5,000円を増額するものでございます。
次に、18ページ、19ページをお開き願います。
8款諸支出金でございます。1項3目償還金は、平成29年度介護保険事業特別会計決算に伴う国庫支出金、都支出金等の前年度分の精算による超過分の返還金として1億4,661万3,000円を増額するものであります。
次に、20ページ、21ページをお開き願います。
2項1目一般会計繰出金は、前年度に一般会計から介護保険事業特別会計に繰り入れた介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金及び職員給与費繰入金や事務費繰入金等のその他繰入金について、平成29年度決算に伴って精算を行い、概算受入済額との差額である超過分として1億1,209万4,000円を増額し、一般会計へ繰り戻すものでございます。
以上、平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明を申し上げました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。15番、小町明夫議員。
○15番(小町明夫議員) 続きまして、第54号につきまして質疑させていただきます。
歳入について2点伺います。1点目です。地域支援事業交付金の追加交付の内容についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 地域支援事業交付金につきましては、地域支援事業費の過年度分の実績による追加交付額となります。
内容でございますが、国庫支出金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の20%、包括的支援事業・任意事業費の39.0%が負担率となっており、交付済額1億4,620万7,930円に対し、実績額1億4,624万6,930円であったため、差引額である3万9,000円が追加交付額となります。
支払基金交付金も同様に、介護予防・日常生活支援総合事業費の28.0%が負担率となっており、交付済額8,557万6,000円に対し、実績額9,083万984円であったため、差引額である525万4,984円が追加交付額となります。
都支出金も同様に、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%、包括的支援事業費・任意事業費の19.5%が負担率となっており、交付済額8,097万7,340円に対し、実績額8,123万3,374円であったため、差引額である25万6,034円が追加交付額となっているところでございます。
○15番(小町明夫議員) 2点目を伺います。繰越金5億921万6,000円が生じましたが、この要因、背景についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 背景といたしましては、歳入面では調整交付金の交付割合が当初の4.00%から5.17%に増加したことがございます。
なお、調整交付金は、各市区町村間の介護保険財政の不均衡を是正するために交付されるものであり、交付割合は、各市区町村間における後期高齢者加入割合、所得段階別加入割合により決定される補正係数により増となったものでございます。
また、歳出面では、総務費におきましては予算額比で3,998万8,199円、保険給付費においては予算額比で6億451万1,022円、地域支援事業費においては予算額比で2,691万6,368円の不用額が生じたことなどから、歳出総額では予算額比で6億7,300万1,256円の減額となりました。
保険給付費につきましては、介護予防事業の取り組み、介護サービスの質の向上による重度化防止、制度改正による利用者負担の見直し等の複合的な要因により計画値を下回っております。これら歳入歳出の差し引きにより、本補正予算における繰越金の増が発生したものでございます。
○15番(小町明夫議員) 次に、歳出を伺います。
1点目です。介護保険事業運営基金積立金の算出根拠についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 介護保険事業運営基金積立金につきましては、決算における歳入歳出差引額から、国及び都負担金・交付金、一般会計繰入金等の精算に伴う返還額及び追加交付額を差し引いた残額を積み立てるものでございます。
平成29年度決算における歳入歳出差引額は、歳入総額126億8,481万3,765円から歳出総額121億2,559万7,744円を差し引いた5億5,921万6,021円となり、この歳入歳出差引額から国庫支出金等返還額及び追加交付額2億9,866万1,764円を差し引いた2億6,055万4,257円を、1,000円単位に繰り上げて、本補正予算において介護保険事業運営基金積立金として計上させていただくものでございます。
○15番(小町明夫議員) 2点目です。諸支出金、国庫支出金等過年度分返還金の理由についてお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国庫支出金等過年度分返還金につきましては、国庫支出金、都支出金の過年度分の実績による返還額の合計であり、その要因といたしましては、29年度の介護給付費において予算額に対して不用額が生じたことによるものとなります。
返還額の内訳につきましては、国庫支出金の介護給付費負担金は1億839万387円、都支出金の介護給付費負担金につきましては8,822万1,757円となっております。これらの総計が1億9,661万2,144円となり、1,000円単位に繰り上げて、当初予算に計上した5,000万円を控除して本補正予算に計上するものでございます。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。21番、石橋光明議員。
○21番(石橋光明議員) 議案第54号を質疑いたします。
これは30年度の介護保険事業ですので、ことし3月にやりました平成30年の予算質疑をもとに1点伺いたいと思います。まず、歳入のところです。繰越金が補正前が5,000万円で補正額が5億900万円、合計約5億5,900万円になっていますが、これを歳入した上で、歳出で基金積立金2億6,055万5,000円を計上して事業運営基金に積むことによって、その3月の予算質疑で出ました基金総額の見込みが約14億円になったということでよいか、確認のため伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 介護保険事業運営基金につきましては、平成29年度末における基金残高は14億215万9,236円となっております。この基金残高に対しまして、30年度当初予算に計上した取り崩し額、積立額及び本補正予算に計上した積立額を反映した場合の基金残高でございますが、これは16億4,168万6,236円となる見込みでございます。
今後、第7期計画期間中に、消費税増税による介護報酬の改定、処遇改善加算が予定されること、また第8期計画に向けた制度改正案が示されることなど、財政的に大きな影響を与える要因も予測されております。基金取り崩し後も一定の基金残高を見込んだ上で、第8期も含めて中期的に安定した運営が可能であるものと捉えておるところでございます。
○21番(石橋光明議員) 先を見越した上でいろいろと財政的な運営をしているという答弁でした。
続いてですけれども、予算委員会のときに財政運営のことをお聞きして、基金の取り崩しをどうしていくのかということをお聞きしたんですが、そのときは、平成30年度の当初予算では約2,100万円、31年、32年の予算においては合わせて6億5,000万円程度の取り崩しを予定していますという答弁でした。今年度、第1・四半期を終えた段階で、早期ではありますけれども、今年度の基金の繰り入れ、この取り崩しをどう見込んでいるのか伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまで現時点では、30年度当初予算に計上した2,109万8,000円の基金取り崩しを見込んでおるところでございます。基金取り崩し額は、第1号被保険者の介護保険料を財源とする保険給付費等の支出額に応じて決定するものでございますが、各年度8月の段階では、年度末の給付費を推計するに当たっては実績が少ないことから、保険給付費等の補正、それに伴う基金繰入額の補正は予定しておりません。
特に平成30年度は第7期計画の初年度でございまして、29年度実績も踏まえて推計した計画値を当初予算額としていること、30年8月からの利用者負担の見直し等の制度改正の影響を反映した実績がないことなどから、現時点では当初予算どおりの取り崩しを見込んでいるところでございます。
なお、本補正予算に計上する2億6,055万5,000円の積立金は、29年度決算に伴う繰越金の一部を積み立てるものでございますので、当初予算に計上した取り崩し額とは性格が異なるもので、財政運営上、相殺するのではなく、歳入歳出それぞれに計上しておるところでございます。
○21番(石橋光明議員) 第1・四半期が終わった段階ですので、なかなか予想しづらいと思いながらも質疑しました。
次です。これはそもそも論をお伺いするんですが、こういった3年ごとの事業計画をされているわけですけれども、この1期3年で計画・運営されておりますが、3年間にした―これは国の制度ですが─経緯と、法律上の理由を伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 介護保険法第117条第1項に、「市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする」と規定されておりますことから、当市におきましても、事業開始当初より期間を1期3年と定めてきたところでございます。
3年間という期間は中期的な運営のために定められた期間であり、例えば第1号被保険者の介護保険料につきましては、介護保険法第129条第3項において、「おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」とされております。
中期的に安定した財源確保を可能とする等の観点から、毎年度、保険料率を改定するのではなく、計画期間である3年間を通じての支出及び収入等の状況を勘案して設定することとしてきているところでございます。
○21番(石橋光明議員) 中期的にやらなきゃいけないということで、単年でやるのは非常に難しいですし、逆に5年間というのはちょっと長過ぎるというお話だと思いますが、最後です。
そういった意味で、継続性ですとか財政の安定性を求められる事業であるがゆえに、当市がとっている計画や財政や保険料も含めた運営は、他市と比較した場合に妥当なのかどうなのか伺いたいと思います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 計画の策定、財政運営につきましては、毎年度、黒字で決算を迎え、東京都の財政安定化基金からの借り入れも行っていないことから、適正であると認識しております。
保険料につきましても、第7期介護保険事業計画における介護保険料の設定の考え方として、介護保険法に従って、介護保険事業運営基金の残高から平成30年度からの第7期計画期間中に6億7,900万円の取り崩しを見込んでおり、これにより第7期の保険料を第6期と同額とすることが可能となったところでございます。
また、保険料基準額は、他市に比べて第5期、第6期は高い水準にございましたが、第7期につきましては、全国平均5,869円に対しまして、当市は5,750円と下回ることとなりました。これらのことからも、他市と比較しても妥当であると認識しているところでございます。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。24番、さとう直子議員。
○24番(さとう直子議員) 議案第54号についてお伺いいたします。
1番、支払基金交付金の993万円の内訳を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 内訳でございますが、介護給付費交付金と地域支援事業交付金の過年度分の実績による追加交付額となります。介護給付費交付金は保険給付費の28%が負担率となっており、交付済額29億3,360万5,000円に対し、実績額29億3,828万1,237円であったため、差引額である467万6,237円が追加交付額となります。
次に、地域支援事業交付金も同様に、地域支援事業費の28%が負担率となっており、交付済額8,557万6,000円に対し、実績額9,083万984円であったため、差引額である525万4,984円が追加交付額となったところでございます。
○24番(さとう直子議員) 2番、繰越金です。繰越金は、先ほどもありましたけれども、5億921万6,000円と当初予算の5,000万円よりも10倍以上の差がありますが、このことをどのように考えるかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 当初予算に計上させていただきました5,000万円は、理論上、当初予算編成段階において、平成29年度決算にて生じることが予測される剰余金を考慮し、推計したものでございますが、詳細に推計することは現実的には難しく、翌年度の歳入欠陥による影響等も考慮し、また、支出が滞らないよう見込まざるを得ない義務的経費などの事情も勘案して、当初予算で5,000万円を計上させていただいたものでございます。
本補正で計上した額は、29年度決算額が確定したことに伴い当初予算額との差額を補正するものであり、当初予算額で計上した5,000万円と差が生じておりますが、財政運営上、適切な処理であると考えているところでございます。
○24番(さとう直子議員) 繰越金というか、剰余金はどのぐらい出るのかは見込みが難しいとは思いますけれども、それでも5,000万円と5億円というのは大きいのではないかなと思います。
3番に移ります。基金積立金です。先ほどの石橋議員の質疑にもありましたけれども、今回の積立額での累計額の16億円のその先の数字が聞き取れなかったので、もう一度お願いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回の補正予算の計上した額を反映した基金残高でございますが、16億4,168万6,236円となる見込みでございます。
○24番(さとう直子議員) 4番です。第7期で取り崩す予定の基金は、先ほどもお話がありましたように6億7,900万円で、3月末の基金残高の14億円から見ても、半分にも届きません。利用者に不要だった額は還元すべきという点で、介護保険制度の原則にのっとっているとは言えないと思うんですけれども、見解をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 中長期的な財政運営を行う上では、一定の基金は必要であると認識している一方で、一定額を超える分については、第7期保険料を第6期と同額とすることから、取り崩しを見込んだところでございます。基金残高を次期介護保険料の上昇抑制、中期的な財政運営に活用している現状というのは、介護保険制度上、適正であると認識しております。
○24番(さとう直子議員) 6月のときにも、3月末の基金残高から6億7,900万円ではなくて8億円を取り崩した場合に、保険料の引き下げ額が幾らになるかという質問に対して、月額93円という答弁があったと思いますけれども、この金額ですと、16億円ですから、さらにもう少し引き下げはできたと思うんですが、その辺で保険料の引き下げの検討はされなかったんでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) あくまで、今申し上げているのは決算剰余金が出た後の基金の額でございます。基金の考え方につきましては、先ほど石橋議員にも御答弁を差し上げておりますように、中・長期的に一定見て、基金をもって制度の安定運営を図っているというところでございますので、そういった意味では、先ほども申し上げましたが、適切な運営をしていると認識しております。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 介護保険、第1号補正です。今も基金残高に使い方に質疑がありましたが、私も、①は割愛して、②のほうですけれども、そもそも論でお伺いしたいんです。第8期に残りの約7億円を見込むということでした。このやり方は、第1号被保険者当事者の保険料を多く徴収した分を次期に回すことになるわけですよね。中・長期的に見て運営しているんだというお話だったんですけれども、これは介護保険料のあり方として正しいんでしょうか、確認のため伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 繰り返しのようになりますが、中・長期的な財政運営を行う上で一定の基金は必要であると認識しておりますが、一定額を超える分については、第7期の保険料を第6期と同額にするための取り崩しを見込んだところでございます。基金残高を次期介護保険料の上昇抑制、中期的な財政運営に活用している現状というのは、介護保険料のあり方としては適正であると認識しているところです。
○2番(島崎よう子議員) 介護保険法の何かにあるんでしょうかね、そういった条文が。
○健康福祉部長(山口俊英君) 先ほど石橋議員に御答弁した介護保険法の関係で、3年を1期として安定的な運営をというところがございます。それをベースにして、基金を幾らにするといったものは当然ございません。ただ、3年間の総給付費330億円からを見込んでいる中と考えたときに、大きな金額であるんだけれども、パーセントにすると3%程度というところで考えると、その辺も踏まえて中・長期的に見た場合に、過大な基金とは認識しておりません。
○2番(島崎よう子議員) 次の2番にいきます。低所得者保険料軽減繰入金2,621万1,000円です。その①です。対象となった方の段階別内訳を聞きます。
○健康福祉部長(山口俊英君) 低所得者保険料軽減の対象者は、介護保険料所得段階第1段階の第1号被保険者でございまして、平成29年度は7,586人でございます。
○2番(島崎よう子議員) 私が間違って認識しているんでしょうかね。この制度は、私、年度中に収入が減少した場合、保険料が反映されないため、補塡するという意味の制度かなと思っていたんですが、そうではないですか。
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午後4時15分休憩
午後4時17分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
○健康福祉部長(山口俊英君) 議員の御認識とちょっと違いまして、消費税の増税に伴って第1段階の方に対して、消費税が上がったことによって下げる部分に対する補助といいますか、補塡という形になっております。
○2番(島崎よう子議員) ②なんですけれども、周知はどのようにされているかと通告してしまったんですが、最初の趣旨で、収入が減ってしまったときに窓口に御相談に行ったら、「そういう制度はありません」と言われてしまった方がいて、あるんですよということが、私も説明して、その後、訂正していただいたということがあったので、周知をきちんとしてくださいねという意味で提案しました。ちょっと答弁がずれるかもしれませんが、お願いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 基本的に介護保険制度の軽減等の周知に関しましては、介護保険料納付通知書兼特別徴収決定通知書やパンフレット、市報等、さまざまなものを利用いたしまして軽減についての周知を図ってきておりますが、十分にいかない部分については、実際に被保険者の方と接することが多い包括支援センター等も使いながら、周知は今後も図っていきたいと考えております。
○議長(伊藤真一議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。24番、さとう直子議員。
○24番(さとう直子議員) 議案第54号について、一定の基金は必要だとは思いますけれども、結果として不要だった保険料は被保険者に還元すべきとの立場から、本予算には共産党は反対いたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。21番、石橋光明議員。
○21番(石橋光明議員) 平成30年度の介護保険事業の第1号補正に関して、賛成の立場から討論いたします。
先ほど質疑でわかったことも含めての内容ですが、法律上の考えから、この円滑な計画で、3年間で中・長期的に、また継続性、安定性を求めた制度であるということです。そういった運営がなされているがゆえに、東京都からの借り入れも財政的にはしていないということがわかりました。
それと、過去、東村山の介護保険事業の保険料は上昇をずっと続けておりましたが、こういった財政運営だけではないと思いますけれども、据え置きになりました。全国平均と今言われましたかね。5,809円から見ますと、我が東村山市は5,750円ということで、単純に他市と比較することは、環境上、違うから、真正面から比較はできないと思いますけれども、今までの上昇傾向の介護保険料からすると、この財政的、そしてこの間続けております介護予防ですとか地域支援事業の効果があらわれてきているとか、さまざまな要素でこういった形になっているということがわかりました。
いつか私も受ける介護保険だと思いますけれども、やはり中・長期的に考えるべきであると思いますので、賛成の討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第7 議案第55号 平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(伊藤真一議員) 日程第7、議案第55号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。まちづくり部長。
〔まちづくり部長 粕谷裕司君登壇〕
○まちづくり部長(粕谷裕司君) 上程されました議案第55号、平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案の説明をさせていただきます。
説明資料としてお手元に配付させていただきました補正予算書に基づき、概要を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、2ページをお開き願います。
第1条でございます。歳入歳出それぞれ2,532万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億1,044万7,000円とさせていただいております。補正内容につきましては、平成29年度の下水道事業特別会計歳入歳出決算の確定に伴う決算剰余金2,532万1,000円を一般会計繰出金として計上したものでございます。
まず、歳入から御説明申し上げます。10ページ、11ページをお開き願います。
8款繰越金でございます。2,532万1,000円を増額するもので、こちらは平成29年度決算に伴う実質収支額を繰り越させていただくものでございます。
続きまして、歳出について御説明申し上げます。12ページ、13ページをお開き願います。
4款諸支出金でございます。歳入で計上いたしました平成29年度決算に伴う実質収支額の2,532万1,000円を前年度繰越金として一般会計に繰り戻すものでございます。
以上、補正予算の内容を御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第8 議案第61号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(伊藤真一議員) 日程第8、議案第61号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第61号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件につきまして、提案の説明をさせていただきます。
本件につきましては、別添の名簿にありますように、固定資産評価審査委員として現在3名の方々に御尽力いただいておりますが、委員であります野﨑隆行氏の任期が本年9月9日をもって満了となりますことから、野﨑氏の再任をお願いするものでございます。
御案内のように、固定資産の評価につきましては複雑・多様化しており、その審査に当たっては慎重かつ的確な状況判断が必要とされるところでございます。
野﨑氏につきましては、市内で不動産業を営まれており、また宅地建物取引業協会北多摩支部の幹事をされるなど、不動産部門で専門的な幅広い知識があり、引き続き職務を的確に遂行していただけるものと考えるところでございます。
詳しくは履歴書を添付させていただいておりますので御紹介は省略させていただきますが、御承認を賜りまして、ぜひ再任に御同意賜りますよう重ねてお願い申し上げて、提案説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件について同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本件は同意することに決しました。
次に進みます。
ここで、時間延長につきましてお諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
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日程第9 議案第51号 東村山市税条例等の一部を改正する条例
日程第10 議案第52号 東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(伊藤真一議員) 日程第9、議案第51号及び日程第10、議案第52号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第51号と第52号の2つの議案につきまして、一括して御説明申し上げます。
初めに、議案第51号、東村山市税条例等の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、平成31年10月1日以後に適用される法人市民税及び軽自動車税につきまして、市税条例等の一部改正をお願いするものでございます。
続きまして、議案第52号、東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本議案につきましては、公職選挙法の一部を改正する法律の公布に伴い、市議会議員の選挙において、選挙運動のために使用するビラを、選挙管理委員会に届け出た2種類以内、4,000枚まで頒布することができるものとされ、かつ無料とすることができることとされたことから、当該条例の一部を改正するものでございます。
以上、一括上程されました2つの議案につきまして、それぞれの趣旨を中心に御説明申し上げました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。
議案第51号及び議案第52号については質疑通告がございませんので、お諮りいたします。
議案第51号及び議案第52号については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付いたしました付託表のとおり、政策総務委員会及び生活文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第11 議案第56号 平成29年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定
日程第12 議案第57号 平成29年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第13 議案第58号 平成29年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
日程第14 議案第59号 平成29年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第15 議案第60号 平成29年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
日程第16 決算特別委員会の設置について
日程第17 選任第4号 決算特別委員会委員の選任について
○議長(伊藤真一議員) 日程第11、議案第56号から日程第17、選任第4号までを一括議題といたします。
議案第56号から議案第60号までについて、提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 一括上程されました議案第56号から第60号までの議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
初めに、議案第56号、平成29年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度の決算額でございますが、歳入決算額は、高齢者向け給付金給付事業による国庫支出金の減や財政調整基金繰入金の減、みちづくり・まちづくりパートナー事業受託事業収入の減の一方で、法人市民税の調定増などによる市税の増のほか、配当割交付金や株式等譲渡所得割交付金の増、認知症高齢者グループホーム整備事業による都支出金の増、臨時財政対策債の増などにより547億5,798万8,000円となり、過去2番目の規模となりました。
歳出決算額は、施設型給付費の増や放課後等デイサービス給付費の増などによる扶助費の増の一方で、国民健康保険事業特別会計繰出金の減などによる繰出金の減、認定こども園施設整備費補助金の皆減や公立保育所民間移管事業による用地取得費の皆減などによる投資的経費の減などにより、526億2,192万6,000円と過去3番目の規模となりました。
結果、実質収支につきましては15億7,957万3,000円となり、過去最大の収支額となったところであります。
決算の内容につきまして、概要を申し上げます。
まず、歳入でございますが、市税につきましては、額としては、前年度と比較して4億1,449万2,000円増の209億2,620万2,000円となりました。
主な税目別に申し上げますと、市民税では、個人分が分離譲渡所得等の増やマンション建設に伴う納税義務者の増により、法人分が電気等供給業の伸びなどにより増となるなど、全体額で3億6,803万4,000円の増となりました。
固定資産税では、土地はほぼ横ばいでしたが、家屋は新築家屋の増加などにより増となり、全体額で6,941万9,000円の増となりました。
軽自動車税では、経年重課の税率適用車両の増加に伴い、586万7,000円の増となりました。
市たばこ税では、喫煙者数の減少に伴う売り上げ本数の減により、4,683万3,000円の減となりました。
市税総体では、前年度と比較して2.0%の増となっております。
次に、税連動交付金につきましては、景気や経済政策の影響を受け、それぞれ個別の要因により増減しております。前年度と比較して、配当割交付金が31.4%の増、株式等譲渡所得割交付金が126.7%の増、地方消費税交付金が0.2%の減となっております。
次に、地方交付税でございますが、普通交付税では前年度と比較して1.5%の増となりました。臨時財政対策債につきましては前年度と比較して13.3%の増となっており、普通交付税と臨時財政対策債の合計では3億1,205万7,000円の増となっております。
国庫支出金では、臨時福祉給付金(経済対策分)の事業費補助金などの増要因もございましたが、高齢者向け給付金(年金生活者等支援)給付事業費補助金や生活保護費負担金などが減となったことから、前年度と比較して0.7%の減となっております。
都支出金は、認知症高齢者グループホーム整備事業補助金、衆議院議員選挙選挙委託金などで増となっており、前年度と比較して2.5%の増となっております。
繰入金につきましては、財政調整基金繰入金の減による影響が大きく、前年度と比較して18.2%の減となっております。
市債につきましては、臨時財政対策債、本庁舎耐震補強等改修事業債、連続立体交差事業債などの増により、前年度と比較して11.3%の増となっております。
次に、歳出につきまして説明申し上げます。
総務費では、本庁舎耐震補強等改修事業や公共施設等再生基金積立金、防犯街路灯LED賃借料などの増により、前年度と比較して0.6%の増となっております。
民生費では、臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業のほか、地域密着型サービス整備費補助金、施設型給付費などの増により、前年度と比較して1.0%の増となっております。
土木費では、連続立体交差事業負担金、出水川緑地用地取得などの増要因もございましたが、栄町一丁目交差点改良工事委託料、下水道事業特別会計繰出金などの減によりまして、前年度と比較して7.8%の減となっております。
教育費では、小学校特別教室空調設備設置工事などの増要因もございましたが、中学校特別教室空調設備設置工事や小・中学校の水飲栓直結給水化工事などの減によりまして、前年度と比較して5.4%の減となっております。
公債費につきましては、長期債元金償還金などの減により、前年度と比較して1.1%の減となっております。
次に、議案第57号、平成29年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が183億6,587万円、歳出が178億8,398万3,000円で、歳入歳出差引額は4億8,188万7,000円となっております。被保険者数は減少し続けている影響から、医療費総体が減少していることが大きな要因となり、2年連続の黒字決算となっております。
次に、議案第58号、平成29年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が35億6,078万9,000円、歳出が35億1,424万4,000円で、歳入歳出差引額4,654万5,000円で、こちらが実質収支額となります。こちらにつきましては、繰越金として、平成30年度の後期高齢者医療特別会計の歳入として計上させていただくものでございます。
次に、議案第59号、平成29年度東京都東村山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が126億8,481万4,000円、歳出が121億2,559万8,000円で、実質収支額は5億5,921万6,000円となりました。結果として介護保険事業運営基金の取り崩し額は138万4,000円となり、介護保険事業運営基金残高14億215万9,236円にて、第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の最終年度の決算を迎えることができたものでございます。
次に、議案第60号、平成29年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明申し上げます。
平成29年度決算額は、歳入が40億4,304万4,000円、歳出が40億1,772万2,000円、歳入歳出差引額は2,532万2,000円で、こちらが実質収支額となります。使用料は、平成28年10月に改定した下水道使用料が1年間適用されたことなどにより、前年度比5,744万円増となるなど、平成29年度におきましても経営の効率化や健全性に努めたところでございます。
以上、平成29年度の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算につきまして、主な内容を説明させていただきました。
増大する社会保障経費などの喫緊の課題に対応しつつ、将来都市像の実現に向けた実施計画事業を中心とした取り組みを進めると同時に、土地開発公社の長期保有土地の買い戻しによる債務の解消など、持続可能で安定した財政基盤の構築を進めることができ、財政健全化法に基づく指標につきましても健全性が維持されているものとなっております。
引き続き地方財政制度の動向に留意し、総合計画による計画的な施策の実施と、行財政改革大綱による財政基盤の安定化に取り組んでまいりたいと考えております。
なお、議案の提出に当たりまして監査委員の審査を受けておりますので、ここに決算等の審査並びに意見書を添え、提案するものでございます。
決算の詳細な内容や事業の概要につきましては、歳入歳出決算書、また主要な施策の成果の概要、財産表並びに事務報告書を御参照いただければと存じます。
以上、よろしく御審議の上、御認定賜りますようお願い申し上げ、平成29年度一般会計並びに各特別会計決算の提案説明とさせていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。
議案第56号から議案第60号までについては質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第56号から議案第60号までについては、委員会条例第6条の規定により、21人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、同委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に、選任第4号についてお諮りいたします。
ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条の規定により、議長において、2番、島崎よう子議員、3番、かみまち弓子議員、4番、おくたに浩一議員、5番、朝木直子議員、6番、矢野ほづみ議員、7番、蜂屋健次議員、8番、渡辺英子議員、9番、村山淳子議員、10番、横尾孝雄議員、11番、佐藤まさたか議員、12番、大塚恵美子議員、13番、白石えつ子議員、14番、土方桂議員、16番、小林美緒議員、17番、肥沼茂男議員、18番、石橋博議員、20番、駒崎高行議員、21番、石橋光明議員、22番、山口みよ議員、23番、渡辺みのる議員、24番、さとう直子議員、以上21人をそれぞれ指名したしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま議長において指名いたしましたとおりに決算特別委員会委員に選任することに決しました。
この際、暫時休憩し、その間に年長議員の主宰によります決算特別委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
休憩します。
午後4時45分休憩
午後5時25分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
休憩中に決算特別委員会の正副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
決算特別委員会委員長に村山淳子議員、同副委員長に土方桂議員がそれぞれ互選されました。
次に進みます。
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日程第18 請願等の委員会付託
○議長(伊藤真一議員) 日程第18、請願等の委員会付託を行います。
請願等の委員会付託につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおりといたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(伊藤真一議員) お諮りいたします。
あす8月30日から9月10日までの間は、議事の都合により本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
本日は以上をもって散会といたします。
午後5時26分散会
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