第7回 平成30年3月27日
更新日:2018年5月17日
平成30年東村山市議会3月定例会
東村山市議会会議録第7号
1.日 時 平成30年3月27日(火)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 24名
1番 伊 藤 真 一 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 かみまち 弓 子 議員 4番 おくたに 浩 一 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 ほ づ み 議員
7番 小 林 美 緒 議員 8番 小 町 明 夫 議員
9番 渡 辺 英 子 議員 10番 村 山 淳 子 議員
11番 横 尾 孝 雄 議員 12番 佐 藤 まさたか 議員
13番 大 塚 恵 美 子 議員 14番 白 石 え つ 子 議員
15番 土 方 桂 議員 16番 蜂 屋 健 次 議員
17番 肥 沼 茂 男 議員 18番 石 橋 博 議員
19番 熊 木 敏 己 議員 20番 駒 崎 高 行 議員
21番 石 橋 光 明 議員 22番 山 口 み よ 議員
23番 渡 辺 み の る 議員 24番 さ と う 直 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 小 林 俊 治 君 総務部長 東 村 浩 二 君
市民部長 大 西 岳 宏 君 環境安全部長 平 岡 和 富 君
健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君
資源循環部長 間 野 雅 之 君 まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君
経営政策部次長 武 岡 忠 史 君 経営政策部次長 原 田 俊 哉 君
教育長 森 純 君 教育部長 野 崎 満 君
1.議会事務局職員
議会事務局長心得 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君
議会事務局次長補佐 松 﨑 香 君 書記 首 藤 和 世 君
書記 萩 原 利 幸 君 書記 天 野 博 晃 君
書記 大 嶋 千 春 君 書記 木 原 大 輔 君
書記 畠 中 智 美 君 書記 原 田 千 春 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第1号 東村山市組織条例の一部を改正する条例
第2 議案第2号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第3 議案第3号 東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例
第4 30陳情第2号 東村山市のマスコット(イメージ)カラーの制定を求める陳情
〈厚生委員長報告〉
第5 議案第4号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
第6 議案第5号 東村山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
第7 議案第6号 東村山市国民健康保険事業運営基金条例の一部を改正する条例
第8 議案第7号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
第9 議案第8号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
第10 議案第9号 東村山市国民健康保険高額療養等資金貸付基金条例及び東村山市国民健康保険高額療養等資金貸付条例を廃止する条例
第11 議案第10号 東村山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
第12 30陳情第1号 「基幹型地域包括支援センター」について 事業の『実行成果』検証を求め、委託事業に改善を求める陳情
〈都市整備委員長報告〉
第13 議案第11号 東村山市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例
第14 議案第12号 東村山市立公園条例の一部を改正する条例
第15 議案第15号 東村山市道路線(本町一丁目地内)の廃止
第16 議案第16号 東村山市道路線(本町一丁目地内)の認定
第17 議案第17号 東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止
第18 議案第18号 東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の認定
第19 議案第19号 東村山市道路線(秋津町二丁目地内)の認定
第20 議案第20号 東村山市道路線(秋津町一丁目及び二丁目地内)の認定
〈生活文教委員長報告〉
第21 29陳情第20号 東村山市は、警察が市設置の監視カメラにより《共謀罪》捜査を行う場合、捜査令状の提出を求める陳情
第22 30陳情第3号 主要農作物種子法廃止を機に、食料主権と農民の権利を実現する新たな法律を求める陳情
〈議会運営委員長報告〉
第23 所管事務調査事項 通年議会について
〈予算特別委員長報告〉
第24 議案第32号 平成30年度東京都東村山市一般会計予算
第25 議案第25号 平成30年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
第26 議案第26号 平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計予算
第27 議案第27号 平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算
第28 議案第28号 平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
第29 選挙第1号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
第30 選挙第2号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
第31 選任第2号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
第32 選任第3号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
第33 推薦第1号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
第34 会期の延長
午前10時2分開議
○議長(伊藤真一議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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日程第1 議案第1号 東村山市組織条例の一部を改正する条例
日程第2 議案第2号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 議案第3号 東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例
日程第4 30陳情第2号 東村山市のマスコット(イメージ)カラーの制定を求める陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第1、議案第1号から日程第4、30陳情第2号までを一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 村山淳子議員登壇〕
○政策総務委員長(村山淳子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。少々長くなりますが御容赦ください。
3月定例議会に、当政策総務委員会に付託されました議案3件と陳情1件の審査内容を報告します。
まず初めに、議案第1号、東村山市組織条例の一部を改正する条例について審査いたしました。
総務部長の補足説明並びに各委員の質疑により、以下のことが明らかになりました。
少子高齢化や人口減少問題に対応し、東村山創生総合戦略をより効果的に推し進めるとともに、東京2020オリンピック・パラリンピックを契機としたレガシーづくりなど、より一層の地域振興を図るため、地域創生部を創設し、3課1主幹を配置する。
そのため、既存の部において、さらなる事務の効率化を図るため、所掌事務の見直しや課の再編を行う。新たな部の設置や課の再編によって、平成30年度の組織体制は、29年度の10部57課3主幹体制から11部56課2主幹体制となる。
分掌事務は、経営政策部については、総務部管財課で所掌している公有財産に関する事務について、現行の施設再生推進課を再編し、新たに設置する資産マネジメント課に移管し、追加する。
新設の地域創生部には、現市民部の産業振興課、現経営政策部の総合戦略推進担当主幹と都市マーケティング課を統合したシティセールス課、教育部の市民スポーツ課を移管することから、産業振興、地方創生、学校における体育に関するものを除いたスポーツに関することを追加する。
市民部では、納税課の役割を見直し、市税に加え、保険料や使用料などの滞納、債権管理を担任することから、市税等に関することに改める。
環境安全部では、コミュニティバスや交通安全対策など、交通に係る業務を同一の部で所掌することから、まちづくり部の公共交通課を環境安全部へ移管し、新たに公共交通に関することを追加する。
条例改正の施行期日は4月1日とする。
当市の部の再編等を含む大規模な見直しは、5年に1度実施している。本来なら次回は31年度に実施するところだが、少子高齢化、人口減少問題などの社会状況の変化、東村山地域創生や東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした地域振興への対応など多くの課題があり、これらの課題に対応できる組織の構築が急務なことから、1年前倒しで実施し、地域創生部を新設することとした。
地域創生部にスポーツ課が移管することについて市長から、第2代、熊木令次市長の代に、スポーツを核にしながら地域コミュニティーづくりや地域活性化を図ってきたことは当市の大きな財産。まさに今、新たな部に取り組まなければならない地域創生の理念と合致している。そのことを体育関係の方にお伝えし、おおむね好意的に受けとめていただいている。スポーツ施設の老朽化とか施設面の拡充も、公共施設の再生とあわせて考えていく。これまで培ってきた当市のスポーツ行政のよさをさらに拡大・発展できるように努力していくとありました。
東村山創生において、これまで産業振興課と総合戦略推進担当主幹が連携しながら取り組んできたが、同じ部となることで、商工会を含めた一層の連携強化が図られる。市内事業者のさらなる販売拡大の支援、創業支援計画の取り組みを土台に、インキュベート施設の検討、ターゲットを定めた企業誘致など、市内事業者における売り上げや雇用の増加に向けて、より効果的な施策が展開できる。
公共交通課は、今後、交通安全や放置自転車対策、駐輪場対策など、所掌している環境安全部に移管することで、コミバスだけでなく民間バス、鉄道など、ほかのさまざまな移動手段を考慮した公共交通網に関することとして、地域としての交通施策を担い、同じ部の中で迅速かつ効果的に施策を展開していく。
高齢介護課から健康増進課に移管する業務は、高齢介護課の地域包括ケア推進係と権利擁護係で行っている健康増進の業務を移管する。高齢介護課では、介護保険に特化することで、これまで以上にきめ細かい行政サービスの提供ができる。健康増進課では、住民の健康寿命の延伸に向けて、地域の健康づくり事業と、これまで高齢介護課が行ってきた元気アップ事業など、介護予防の業務を一連の流れとして切れ目なく捉え、1つの組織で有機的に実行していく予定である。
当市の市民スポーツの位置づけは、スポーツ振興法、スポーツ基本法及び当市のスポーツ都市宣言に基づくもの、市民の体力向上、健康増進、住民相互の親睦、融和を図るなど、市民、誰もが参加できるスポーツ活動を行い、健康づくり、仲間づくり、地域づくりに寄与するものである。
スポーツ基本法に、教育の意義や役割を踏まえつつも、教育という分野を超えて地域社会の形成に広く影響を及ぼすことが言及されている。その内容が、今後の東村山市が目指す東村山創生に通じ、合致する。スポーツをするというだけでなく、見る、応援するといった参加形態も考えられ、スポーツとまちの振興や、その活性化というものに結びついている。
組織機構の見直しは、事務の効率化の観点から決定するものだが、事務事業を所管する部を変更した場合でも、その事務事業の持つ意義とか目的などは変更するものではないので、事務事業の持つさまざまな意義や役割は変わらないというものでした。
反対討論として、本改正によって多くの業務が改編対象になる。市民スポーツは、生涯学習、社会教育といったことに主眼を置いて、その上で市民の健康管理や地域交通を推進していくべきなので、教育部で所掌する必要があると考える。
公共交通や住宅施策などは、本来持つべき視点として、福祉的な役割や、まちづくりといった観点が必要。本改正によって、住民福祉の向上に寄与すると感じられない。少子高齢化や人口減少にどのように対応していくか、市民要求に応えられるかが感じられないことから反対する。
賛成討論として、少子高齢化や人口減少問題に積極的に取り組んでいくための組織編成であり、東京2020オリンピック・パラリンピックを契機に、地域振興や地方創生の機運を高めることや、地域活性化における多くの課題に素早く対応するために創設したと理解した。
地方創生は、全庁で取り組むために、かじ取りをしっかり行ってほしい。今回の組織編成を機に、東村山イノベーション、インキュベート、TOKYOポータルや、スポーツを通じた地域コミュニティーづくり、それに付随した子育て施策、公共交通に関することなどを強化・促進し、「住みたい・住み続けたいまち」の構築を素早く行ってほしいと要望し、賛成とするというものでした。
本条例改正は、質疑、討論の後、可否同数だったため、委員会条例の規定により、委員長が可否を裁決した結果、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第2号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を審査いたしました。
総務部長の補足説明並びに各委員の質疑により、以下のことが明らかとなりました。
学校教育法施行規則の改正や業務内容の見直しにより、2つの職種について非常勤特別職の名称などを改めるもので、1つは、旧条例の「部活動指導員」を新条例にて「部活動補助員」として位置づける。学校教育法施行規則に基づく非常勤特別職として、今回新たに部活動指導員を設け、報酬、日額4,000円とする。学校における部活動の指導体制の充実を図るとともに、働き方改革の一環として教員の業務の軽減を図る。
もう一つは、「生活保護行政対象暴力対策員」の名称を「生活保護業務支援員」に改める。生活保護行政対象暴力対策員については、設置から5年が経過し、当初の目的である行政に対する不当行為に対応するだけでなく、ケースワーカーと連携し、訪問や面接の際に同席するなど、被保護者との信頼関係の構築という役割も担うようになり、業務内容に即した名称に変更するものです。
改正する条例の施行期日は、平成30年4月1日とする。
指導員、補助員の資格は、現行の東村山市立中学校課外部活動指導員に関する規則の要件を基本とし、当該校長の推薦をもって教育委員会が任命する。新たに導入する部活動指導員については、東京都が実施する研修に参加することを条件とする。
部活動補助員の役割は、顧問教員と連携・協力しながら技術指導を行う。部活動指導員は、校長の命により、教員にかわって部活動の顧問を担うことができ、技術指導だけでなく、大会や練習試合を引率するなど、学校外で活動することも可能となる。
部活動指導員の定数は1校1名、補助員は現行の1校2名以内とし、教育長が必要と認めるときは、この限りではない。2名分の予算の範囲内で複数の部活動で活用できるよう、複数の補助員を任用している。運動部、文化部の差はなく配置できる。新しく導入する部活動指導員を推薦する際、現在までの実績や指導の一貫性を考え、これまでの指導員を任用することは考えられる。市内体育協会団体等の地域人材の活用を視野に入れた人材確保を進める。
東京都教育委員会が平成30年2月に定めた学校における働き方改革推進プランにおいて、中学校における部活動指導員が長時間労働の一因となっていることや、特に教員にとってふなれな競技種目の顧問を担う場合の精神的な負担が大きく、各教員が部活動の顧問を担っているか否かによって、学校での業務時間に大きな差が生じている点が指摘されている。
今回の条例改正によって、教員の部活動顧問の負担軽減を図ることは、働き方改革の観点から大きな意義を持っている。新たな部活動指導員が顧問を担う場合にも、学校指導要領に従って部活動を行っていく大前提に何ら変わりはない。研修や校長の指揮監督のもとで部活動を実施することを徹底し、教育課程との関連に気を配れるよう留意していく。
この後は、生活保護行政対象暴力対策員の変更についての質疑です。
配置から5年間に、被保護者から胸ぐらをつかまれる、相談者がナイフを持ち出し傷害事件になったことなど、警察を呼ばねばならない事件があったことから、対策員の果たす機能は少なかったとは言えない。今後も警察との連携、不当要求行為に係る業務は残しつつ、被保護者の安否確認など、専門性を伴うような業務を新たに規則に明記することで、スムーズな警察との連携や協力体制を図っていきたい。
生活保護業務支援員の配置が生活保護業務に特化しているのは、生活保護の適正な運営を確保するための事業として、警察との連携・協力体制強化を目的として交付が認められている国の補助金を活用しているためというものです。
反対討論として、学校における部活動は教育の一環であり、その監督は教員が担うべき。教員も部活動の負担はあると言っているものの、ほかの負担より少ないと答えており、教員の負担軽減を図るのであれば、教員定数をふやすことが先決と考える。部活動の顧問を教員以外に担当させることにより、部活動が教育から切り離されることを危惧する。子供たちの学習に支障を来す危険性を生むような制度改革には反対する。
また、生活保護業務支援員については、名称変更しても業務内容はほぼ変わらない。生活保護業務に特化する必要は感じられず、生活保護受給者、申請者への差別的な対応と感じるので反対する。
賛成討論では、大きく2つの変更点があるが、1点目は、部活動指導員は、教諭の負担の主なものは部活動ではないので反対という意見があったが、質疑でも申したが、教員一人一人、部活のかかわりが違う。土日を含めて一定の負担があることは事実です。
この部活動指導員の制度がつくられたことで、その教員一人一人が違う部活動とのかかわり方は一律ではないわけだが、人によって負担を強く感じている方が選択できる選択肢としての活用は評価できる。その結果として、教員の働き方の改革、生徒指導や面談、授業の充実などのために力を発揮していただくことに期待する。
2点目の生活保護業務支援員については、5年前の設置段階でも、条例の変更時、改正される「暴力対策」という名称に対しての批判が強かった。業務に対しては、過去に命にかかわるようなことがあったという質疑もなされていた。本日の質疑でも、この5年間に激高した市民に胸ぐらをつかまれるというような、具体的に配置が必要だという事例があったことを確認した。
以上、2つの条例としては、部活動指導員、部活動補助員、そして生活保護業務支援員の3つ、報酬日額を部活動指導員については4,000円、部活動補助員については2,500円、生活保護業務支援員については1万5,000円ということで、条例案に賛成するというものでした。
議案第2号は、可否同数だったため、委員会条例の規定により委員長が可否を裁決した結果、原案のとおり可決することと決しました。
続いて、議案第3号、東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例について審査いたしました。
総務部長の補足説明並びに各委員からの質疑により、以下のことが明らかになりました。
退職手当について、支給水準の官民の較差を是正するため、東京都の改正に準拠し、支給率の引き下げを行うため条例を改正する。勤続期間に応じた退職手当の支給率の割合を引き下げ、支給率の上限を45から43に引き下げる。
退職手当の在職時の役職の期間に応じて、役職時における職責差を手当により一層反映させるため、調整額の点数を1点につき1,075円から1,100円に改める。雇用保険法改正に伴い、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に文言を改める。
改正する条例の施行期日は、平成30年4月1日とする。
地方公務員法第24条では、職員の給与について均衡原則が定められており、職員の給与は、国やほかの地方公共団体職員、民間事業の従事者の給与を考慮して定めなければならないとされている。
今回の東京都の改正は、退職手当についての官民較差を解消するために行うものであり、この均衡原則に沿った内容のもの。独自の人事委員会を有していない当市は、給与の官民較差を解消するとともに、給与水準について市民の皆様へ説明責任を果たすためには、東京都の給与制度の改定に準拠していくことが最良の方法であると考えている。
職員団体との交渉は、平成30年1月16日に申し入れ、2月6日に妥結、引き上げの適用年月については平成30年4月1日にしてほしいとの要望があった。この要望に対し、職員に事前に通知する期間を十分に確保できていないことを考慮して、4月1日に適用することとした。
今回の改正により退職手当の額が減となるが、在職期間の職責差をより反映させるものであることから、より上位の職責を早期に担うことで、手当が増額する仕組みが強化される。その意味において、若手職員の昇任意欲の向上など、士気高揚にも一定程度寄与するものと考えているというものでした。
討論はなく、賛成多数で原案のとおり可決することに決しました。
最後に、30陳情第2号、東村山市のマスコット(イメージ)カラーの制定を求める陳情の審査について報告いたします。
委員から、イメージマスコットまたはイメージカラーを制定し、市民の意識高揚になればということで、陳情者からアイデアをお出しいただいたという点はありがたいと思う。東村山市の木とか、市の鳥とかが既にあるが、現在、市は、地域創生、東村山再生など、イメージをつくるために手を打っているところ。その中で決まっていくのがよいと思う。市民みんなで決めて、議論して決めるのが妥当という意見がありました。
討論はなく、起立なしで、本陳情は不採択とすることに決しました。
以上で、政策総務委員会の報告を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
議案第1号から30陳情第2号までにつきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は議案、陳情ごとに行います。
初めに、議案第1号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第2号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第3号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、30陳情第2号についての委員長報告は不採択であります。
改めて、お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立なしと認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第5 議案第4号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
日程第6 議案第5号 東村山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
日程第7 議案第6号 東村山市国民健康保険事業運営基金条例の一部を改正する条例
日程第8 議案第7号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第9 議案第8号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第9号 東村山市国民健康保険高額療養等資金貸付基金条例及び東村山市国民健康保険高額療養等資金貸付条例を廃止する条例
日程第11 議案第10号 東村山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
日程第12 30陳情第1号 「基幹型地域包括支援センター」について 事業の『実行成果』検証を求め、委託事業に改善を求める陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第5、議案第4号から日程第12、30陳情第1号までを一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 佐藤まさたか議員登壇〕
○厚生委員長(佐藤まさたか議員) 厚生委員会の報告を申し上げます。
当委員会には議案第4号から第10号の7件と陳情1件が付託され、審査を行いました。案件が多いため少々長くなりますが、御容赦ください。順次、御報告を申し上げます。
まず、議案第4号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例は、30年度から3カ年の第7期介護保険事業計画期間における介護保険料を設定するほか、介護保険料の減免対象の追加、質問調査権の対象範囲の拡大に伴う罰則規定の見直しを行うことを目的としたものでした。
主な改正内容と、それに対する委員からの主な質疑、所管の答弁は次のとおりです。
まず、保険料についてです。
人口推移や給付実績をもとに地域包括ケア推進協議会から答申された第7期の保険料は、各所得段階における額を現在の第6期と同額に設定するものでした。
また、当市の保険料段階は、国が示す9段階よりも細分化した16段階ですが、この改正で中間層への配慮として第7と第8、第8と第9段階の境目となる基準所得金額をそれぞれ10万円ずつ引き上げることにより、対象者754名の所得段階が1つ下がって、保険料が現行よりも下がることがわかりました。
第7期の給付費の一定の伸びを見込む一方で、介護保険事業運営基金から6億7,900万円を取り崩すことで、保険料を第6期と同額に抑えられることになったとのことでした。
ほかに、介護予防の取り組み強化や介護人材の確保、今後の財政運営等について、多くの質疑と答弁がありました。
討論は、反対が1名、賛成が2名。
反対討論は、基金をさらに取り崩して還元すべき、介護保険をたくさん使えば保険料は上がるという姿勢は納得いかないというもの。
一方で賛成討論は、基金は、運営の継続を考えれば、それなりに残すべき。保険料は据え置きとなり、一部軽減もされたことは、施設を多く抱える自治体としては高く評価したい。介護予防、元気アップの事業の充実で、介護を卒業する人を多く出せるよう、ケアマネの育成にも注力をという趣旨でした。
採決の結果、賛成多数で可決といたしました。
次に、議案第5号、東村山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例は、介護保険法の一部改正により、これまで都の条例で定めていた基準を市として定めることになったための条例の新設です。
当市では、基本的には国と都と同一としながら、暴力団排除条例を踏まえた条項を加えることと、省令では2年としている記録の保存期限を5年としたいというものでした。2年を5年とする理由は、仮に不適正な介護報酬算定などが行われて、返還を請求することになった場合の時効が5年間であるためとのことでした。
討論はなく、全委員の賛成で可決となりました。
次に、議案第6号、東村山市国民健康保険事業運営基金条例の一部を改正する条例は、今般の国民健康保険制度の改正に伴い、財源構成に変更が生じることから、基金設置の目的を国民健康保険事業健全運営に資するものとし、積み立ての上限額を定めていたものが、積み立ての方法を定めることとし、さらに会計全体の財源不足に対して基金を活用できように改正するとのことでした。
質疑の後、討論はなく、全委員の賛成で可決といたしました。
続いて、議案第7号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例も、保険者が市から都へ変わる今般の制度改正に伴う条例改正で、文言の一部を変更するものです。広域化によって、市の事務が一部変化するところがあるものの、基本的にはその量、内容ともに変わらないことがわかりました。
討論はなく、全委員の賛成で可決といたしました。
続いて、議案第8号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題としました。
改正内容は大きく2点。1点目は、平成30年度からの制度改正に伴う国民健康保険税の充当先の変更です。これまで基礎課税額は国民健康保険に要する費用に、後期高齢者支援金等課税額は後期高齢者支援金等に、介護納付金課税額は介護納付金にそれぞれ充当するものとなっていましたが、これをそれぞれ国民健康保険事業費納付金、都が納める後期高齢者支援金等、介護納付金に充てることに変更するというものでした。
もう一点は、国民健康保険税の税率の改定です。まず、基礎課税額の所得割額を現行の4.95%から5.35%へと0.4%、基礎課税額の均等割額は2万7,000円から3万4,000円と7,000円、それぞれ引き上げます。後期高齢者支援金等課税額の所得割額は1.60%を1.80%へ0.2%、均等割額は1万800円を1万1,400円へ600円、それぞれ引き上げ、介護納付金課税額の所得割額は1.60%を1.80%へと0.2%、均等割額は1万3,800円を1万4,000円と200円、それぞれ引き上げる内容です。
保険税の軽減措置は、7割、5割、2割、それぞれ拡充が図られます。また、これまで所得割、均等割、平等割の3方式でしたが、平等割を廃止して2方式とすることになります。
質疑と答弁からは、東京都から示された標準保険税率と現行の税率との間にある大きな乖離、一般会計から赤字繰り入れをしている部分ですけれども、これを今後、当市では10年程度かけて解消するため、おおむね2年に1回のペースで税率の改定を行う予定であること。
低所得者や滞納が多いとされる層への配慮として、一律に引き上げるのではなく、低所得者層ではマイナス、もしくは平均より低い割合の引き上げとし、中間から高所得者層でその部分を吸収して、全体として約5%の改定としたこと。
医療費適正化の取り組みとして、糖尿病性腎症の重症化予防、多受診者への訪問指導、健診の異常を放置している方へ医療機関を受診するようにとする勧奨通知、新薬を使っている方に対するジェネリック医薬品との差額通知などに、29年度からは節約バッグを加えて進めていること。
そのほかにも、多子世帯の負担増への懸念、市民への周知の方法やタイミング、国民健康保険制度の広域化によるメリット、デメリット等に関する質疑、答弁が多数ありました。詳細は、後刻発行される会議録、及び既にごらんいただける委員会審査の録画配信で御確認いただければと存じます。
討論は、3名の委員が賛成の立場、1名の委員が反対の立場で行いました。
賛成を表明した委員の論旨は、被保険者数の減少、保険税収の減少、医療費の増加という厳しい状況の中だが、保険者努力支援制度交付金などを確保して赤字解消に努力を。広域化によって、赤字解消のための一般会計からの繰り入れを早期に解消することを求められており、苦渋の決断でもあるが、保険税率の改定はやむなしと考える。
保険税収納率の向上、医療費適正化を進め、多摩26市中で1人当たり医療費が最高となっている状況を解消する努力を。最後のとりでとしての制度の存続には、値上げはいたし方ないと考えるが、この先も続くことがわかっており、制度を根底から考えることも必要になってくる。市民への周知もしっかり見ていきたいとするものでした。
一方、反対の討論は、国民の命を守るための制度だが、負担は重く、市民の命と暮らしを脅かしている。医療費削減のためには、健診受診率を高めて重症化を予防すべき。一般会計からの繰り入れを昨年同様にし、国保税は引き下げ、子育て世代の負担軽減のための減免制度を導入すべきというものでした。
採決の結果、賛成多数で可決と決しました。
続いて、議案第9号、東村山市国民健康保険高額療養等資金貸付基金条例及び東村山市国民健康保険高額療養等資金貸付条例を廃止する条例についてです。
これは、国民健康保険の高額療養、または出産に必要な資金の貸し付けに関する基金、及び当該貸し付けを行う条例を廃止するもので、高額療養制度、出産制度それぞれに充実が図られた結果、貸し付け実績がないため、その役割を終えたと判断して廃止したいというものでした。
1人の委員より質疑がありましたが、討論はなく、全委員の賛成で可決といたしました。
次に、議案第10号、東村山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
法改正に伴って、後期高齢者医療制度に係る住所地特例制度の見直しが、ことし4月1日から行われることから、条例の一部を改正したいというものでした。具体的には、国民健康保険法の住所地特例の規定の適用を受けて、従前の住所地の市町村の被保険者とされている方が、後期高齢者医療制度に加入した場合、その適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるというものでした。
2名の委員から質疑があった後、討論はなく、全委員の賛成で可決といたしました。
最後に、30陳情第1号、「基幹型地域包括支援センター」について、事業の『実行成果』検証を求め、委託事業に改善を求める陳情について報告します。
本件については、陳情の内容を踏まえ、所管に対してこれまでの経過や現状を確認する質疑が全委員からあった後、1名の委員から、3つの検証を求めた陳情であるが、行政側の答弁を聞いた上で検証は既にできたと考える旨の討論があり、採択することへの賛成者がなかったため、不採択と決しました。
以上、厚生委員会の報告といたします。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
議案第4号から30陳情第1号までにつきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は議案、陳情ごとに行います。
初めに、議案第4号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第5号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第6号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第7号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第8号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第9号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第10号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、30陳情第1号についての委員長報告は不採択であります。
改めて、お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第13 議案第11号 東村山市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例
日程第14 議案第12号 東村山市立公園条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第15号 東村山市道路線(本町一丁目地内)の廃止
日程第16 議案第16号 東村山市道路線(本町一丁目地内)の認定
日程第17 議案第17号 東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止
日程第18 議案第18号 東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の認定
日程第19 議案第19号 東村山市道路線(秋津町二丁目地内)の認定
日程第20 議案第20号 東村山市道路線(秋津町一丁目及び二丁目地内)の認定
○議長(伊藤真一議員) 日程第13、議案第11号から日程第20、議案第20号までを一括議題といたします。
都市整備委員長の報告を求めます。都市整備委員長。
〔都市整備委員長 山口みよ議員登壇〕
○都市整備委員長(山口みよ議員) 都市整備委員会委員長報告をいたします。
議案第11号、東村山市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例。
補足説明では、生産緑地法の改正で、これまで500平方メートル以上とされていた生産緑地地区の区域の規模が、300平方メートル以上、500平方メートル未満の範囲で、市町村が条例で定めることができるようになりました。
補足説明が終わり、質疑で確認されたことです。
1番目に、小規模な農地でも、住環境の保全を図る観点から、新たな条例を制定することになりました。
2番目に、生産緑地地区内に直売所や農家レストランなどの設置が可能となったこと。
3番目に、平成4年以降、生産緑地地区に定められた農地に対して、定められてから30年を経過した後も、期間を10年ごとに延長できる制度になったこと。
4番目に、農業委員会からは、この制度を早く制定することとの意見が出ています。
5番、生産緑地指定を受けている地区数は336地区、面積は約129.37ヘクタールであること。
6番目に、指定区域の税制優遇の具体的な内容は、生産緑地のうちの評価額単位が適用される。
7番目に、都市農業の現状と課題については、担い手の育成と確保、農地の保全であること。また、担い手の育成と確保については、指導農業士の確保に努めるとともに、指導農業士が東村山市の農業後継者育成の中心として活動できる環境づくりに努めていきたいと考えている。
8番目に、農地として残す施策として、廻田町1丁目のような土地区画整理事業の推進を図っていきたい。
以上で質疑を終了し、討論はなく、採決に入り、起立多数で本案は可決されました。
議案第12号、東村山市立公園条例の一部を改正する条例。
補足説明で、都市公園法施行令の改正に伴い、これまで同施行令で規定されていた都市公園に設ける運動施設の敷地面積に対する上限となる割合が、都市公園を設置する地方公共団体の条例で定めることになりました。これにより、運動施設の敷地面積総計の割合は100分の50とすることを条例に加えることになりました。
補足説明が終わり、質疑に入り、次のことが確認されました。
議案第12号についての1番です。100分の50とした考え方は、市が設置する都市公園のうち、運動施設を設けているのは恩多町の東村山公園のみであり、現行の状況を踏まえ、上限となる割合を100分の50とした。
2番目に、今後、運動施設の整備または拡充となった場合どのようになるかの質疑では、東村山公園の具体的な整備、拡充などの計画は今のところない。
3番目に、運動施設の定義は、野球場、陸上競技場、水泳プール、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場などがある。
4番目に、市が設置する都市公園は117公園あり、運動施設を有するのは東村山公園のみである。東村山公園の運動施設の割合は49.52%となっている。
5番目に、運動施設をバリアフリー化した場合、現状の面積を超えることは想定していないかどうかとの質疑に、現段階では具体的な整備などの計画はないが、整備計画がされた場合は上限割合の整備が必要になってくる。
質疑が終了し、討論はなく、採決に入り、起立全員で本案は可決されました。
次に、議案第15号、東村山市道路線(本町一丁目地内)の廃止、議案第16号、東村山市道路線(本町一丁目地内)の認定は一括議題とする。
補足説明の後、質疑に入り、次のことを確認しました。
1番目に、雨水排水について、新設道路については、東村山市宅地開発及び建物の建築に関する指導要綱施行規則により、雨水指数、約60ミリ対応の浸透施設を設置しているので、排水には問題ない。
2番目に、起点となるところにカーブミラーなど、安全面の配慮について、現状では左右の視野が確保されていると考えている。しかし、状況の変化により安全対策が生じたときには考えていく。
3番目に、終点についての安全対策はカーブミラー設置を検討したが、設置が困難なため断念した。今後、状況が変化したときには安全対策を講じていきたい。
質疑を終了し、採決に入り、起立全員で本案は可決されました。
議案第17号、東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の廃止、議案第18号、東村山市道路線(久米川町五丁目地内)の認定について、議案第17号、18号は一括議題といたしました。
補足説明があり、質疑に入り、次のことを確認しました。
1番目に、廃止する部分は赤道で、一部、崖のようになっていて交通は難しい状況である。再認定する部分は舗装されていて、幅員5メートルの道路として使用されている。
2番目に、赤道の売却価格は、東村山市公有財産管理運用委員会による不動産鑑定基準に基づき算定を行う。
3番目に、崖の部分の安全管理は、廃止の一番東側の階段部分については、柵などをして入れないようにすることはできるので、対策はとりたい。ただし西側は、地権者が使用するので封鎖することはできない。
質疑を終了し、採決に入り、起立全員で本案は可決されました。
議案第19号、東村山市道路線(秋津町二丁目地内)の認定。
開発行為による新設道路を認定するものと補足説明があり、質疑に入り、次のことが確認されました。
1番に、大沼田公園と隣接する新しくできる秋津町2丁目第1仲よし広場は必要だったのかとの質疑に、都市計画法に基づき、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上、5ヘクタール未満の開発行為に当たっては、開発区域内の面積の3%以上の公園、緑地または広場を設けることとなっている。業者と協議の結果、大沼田公園に隣接して設置をした。
2番目に、行きどまり道路が枝になって出ているが、この部分を認定する理由については、都市計画法上、設置義務が設けられている転回広場について、路線の一部として認定をしている。
3番目に、転回広場の認定について、根拠となった取り扱い規則について幾つかの議論がありました。
質疑が終了し、討論はなく、全員起立で本案は可決されました。
議案第20号、東村山市道路線(秋津町一丁目及び二丁目地内)の認定。
補足説明の後、質疑に入り、次のことが確認されました。
1、寄附を受けた未認定道路は、将来、市道へ通り抜けることを想定し、寄附を受け、認定外道路として市が管理をしている。
2、災害時の溢水処理については、一定程度の安全は確保されている。
3番、行きどまりになっている道路について、開発の都度、車返し回転広場として寄附された。道路を形成する上に必要であるとして設置されたものである。
以上で質疑を終了し、採決に入り、起立多数で本案は可決されました。
以上で終わります。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
議案第11号から議案第20号までにつきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は議案ごとに行います。
初めに、議案第11号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第12号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第15号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第16号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第17号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第18号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第19号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第20号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第21 29陳情第20号 東村山市は、警察が市設置の監視カメラにより《共謀罪》捜査を行う場合、捜査令状の提出を求める陳情
日程第22 30陳情第3号 主要農作物種子法廃止を機に、食料主権と農民の権利を実現する新たな法律を求める陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第21、29陳情第20号及び日程第22、30陳情第3号を一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 石橋博議員登壇〕
○生活文教委員長(石橋博議員) 生活文教委員会の報告をいたします。
結論を得た陳情2件について報告いたします。まず29陳情第20号、東村山市は、警察が市設置の監視カメラにより《共謀罪》捜査を行う場合、捜査令状の提出を求める陳情の審査について報告いたします。
審査の中で委員から、刑事訴訟法第197条2項による捜査情報の提供では、警察の捜査内容もわからない。情報の使用目的が特定できないこと自体、大きな問題だと思う。私たちの思想や信条の自由を保障するに当たっても、権利を保障するに当たっても、十分な条件整備がされているとは思えないという意見や、宝塚市では組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反について、警察が安心・安全カメラで捜査を行う場合、裁判所の令状がないと認められないと運用要綱で定めている。
しかし、東村山市の場合は、犯罪捜査の内容は知り得ないものの、刑事訴訟法第197条2項の書面を公文書として受け取り、市長、教育長が責任を持って決裁をし、防犯カメラの情報を警察に提供することとしており、しっかりと規制がかかっていると思う等の意見が出されました。
採決し、起立少数で、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に、30陳情第3号、主要農作物種子法廃止を機に、食料主権と農民の権利を実現する新たな法律を求める陳情の審査について報告いたします。
審査の中で委員から、民間企業もすぐれた品種を徐々に開発しており、国や都道府県と民間企業が平等に競争できる環境を整備する必要があり、種子法が廃止されました。なお、都道府県等が開発種子を民間事業者に提供する場合、知的財産に関する契約を締結し、不用意に海外に流出しない仕組みは、現行法制度のもとでも確立しているため、本陳情の求める新たな法整備は必要ないものと考えるという意見や、特定の事業者による種子の独占によって弊害が生じることのない法律をつくるよう、意見書を出したほうがいいと考えるという意見や、国のほうでも種子法を廃止する中で、この国の食料・農業についてしっかりと支援していくような法整備を進めていると理解している等の意見が出されました。
採決し、起立多数で陳情は採択することに決しました。
以上です。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
29陳情第20号及び30陳情第3号につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は陳情ごとに行います。
初めに、29陳情第20号についての委員長報告は不採択であります。
改めて、お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に、30陳情第3号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第23 所管事務調査事項 通年議会について
○議長(伊藤真一議員) 日程第23、所管事務調査事項、通年議会についてを議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 駒崎高行議員登壇〕
○議会運営委員長(駒崎高行議員) 議会運営委員会の報告をさせていただきます。
議会運営委員会の所管事務調査事項、通年議会についてが、今定例会中、3月12日に行われた議会運営委員会において終了することが決しましたので、御報告いたします。
通年議会については、平成23年に設置された議会基本条例制定を進める特別委員会で、議会基本条例に含めるため、検討事項に入れるかどうかというところから始まり、平成26年には議会運営委員会の通年議会検討チームにより調査・研究が行われました。
その通年議会検討チームから、調査結果の課題の提示とともに、改めて議会運営委員会としての方針を定めていただきたく、御検討をお願いいたしますという旨の、今期の議会運営委員会に対しては申し送りの意味を持つ報告書が提出されています。
議会運営委員会では、平成29年7月12日、8月8日、11月10日、12月12日に委員による協議の場を設け、また平成29年9月12日の議会運営委員会で所管事務調査事項とし、平成29年10月12日、平成30年3月12日に、各会派、各委員の通年議会に対する意見をもとに検討を進めてきました。
一部とはなりますが、その中で出た意見を以下、報告します。
通年議会を実施することに賛成の意見としては、議会の議長による招集権が保障される。議会の監視機能が高まり、行政との緊張関係を保つことができる。専決処分が少なくなることが見込める。補正予算等が今よりも多く上程できるなど、具体的な効果も見込める。
通年議会の実施に反対する意見としては、地方自治法第101条で、議長、議員の招集が既に可能である。緊急時の対応としての通年議会の必要性が、災害発生時の市議会の対応マニュアルである事業継続計画が策定されたことで薄れた。閉会中の緊急時の対応としては、文書質問の制度を活用すべきである。年4回の定例会など、現在行っていることと具体的には変更しないとすれば、効果が疑問であるという意見が主なものでした。
通年議会を実施するかしないかという点については、各委員からさまざまな意見が出ましたが、それを実施する、または実施しないのどちらかで合意することは困難であるという結論となり、制度の変更などは行われないこととなります。
以上で、議会運営委員会の報告とします。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
なお、本件報告については聞きおくことといたします。
次に進みます。
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日程第24 議案第32号 平成30年度東京都東村山市一般会計予算
日程第25 議案第25号 平成30年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
日程第26 議案第26号 平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計予算
日程第27 議案第27号 平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算
日程第28 議案第28号 平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
○議長(伊藤真一議員) 日程第24、議案第32号及び日程第25、議案第25号から日程第28、議案第28号までを一括議題といたします。
予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長。
〔予算特別委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○予算特別委員長(肥沼茂男議員) 予算特別委員会の報告をいたします。
平成30年度の一般会計並びに各特別会計予算の審査内容及び結果について、順次報告いたします。
平成30年度の各会計予算は、議長と副議長を除く22名の委員とする予算特別委員会が設置され、付託されたものでございます。したがいまして、全ての会派から委員が選任されておりますので、簡潔に御報告申し上げます。
初めに、平成30年度東京都東村山市一般会計予算について申し上げます。
一般会計予算は、2月20日に議案第24号として、総額542億5,429万円、予算規模としては過去最大のものとして本委員会に付託され、3月14日から3月19日までの予定で審査を開始いたしました。
各会派、精力的に質疑し、予算案への理解を深めてきましたが、途中、民生費の憩いの家施設費、運営管理業務委託料における質疑、答弁をめぐり、委員会が空転いたしました。このことから、議会として当該予算に関する資料を請求し、これに基づく集中審査を行うなど、審査日程の延長を含め、異例の委員会運営となりました。そして、3月22日の夕刻、市長から本件予算案を撤回したい旨の申し出があったことから、一旦、委員会を中断し、急遽、本会議が開催されました。
この本会議で、正式に議案第24号の一般会計予算が撤回され、議案第32号として改めて一般会計予算が提出されました。新たな予算案では、さきに疑義を生じた憩いの家の運営管理を委託ではなく臨時職員で行うこと、バス運行業務を委託することとし、あわせてこれに関連する部分を修正したもので、歳入歳出の総額を542億4,519万9,000円とするものでした。
再び開かれた予算特別委員会では、この修正のあった部分について審査を行い、討論、採決へと進みました。
討論は、賛成討論を3会派が、反対討論を4会派が行い、採決の結果、賛成多数で可決されました。
次に、議案第25号、平成30年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算について申し上げます。
予算総額は、歳入歳出ともに159億2,117万7,000円となっております。健康福祉部長から補足説明があり、質疑を行い、賛成討論を2会派が、反対討論を1会派が行いました。
採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第26号、平成30年度東京都東村山市後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。
予算総額は、歳入歳出ともに37億212万4,000円であります。健康福祉部長から補足説明があり、質疑を行い、討論は賛成、反対、1会派ずつ行い、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案第27号、平成30年度東京都東村山市介護保険事業特別会計予算について申し上げます。
予算総額は、歳入歳出ともに120億7,104万6,000円であります。健康福祉部長から補足説明があり、質疑を行い、賛成討論を2会派が、反対討論を1会派が行いました。
採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案第28号、平成30年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算について申し上げます。
予算総額は、歳入歳出ともに44億8,512万6,000円であります。まちづくり部長から補足説明があり、質疑を行いました。討論はなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
以上が平成30年度各会計予算についての審査報告ですが、ここで一言申し上げます。
さきに述べましたように、議会からの質疑に的確に答弁できず、たびたび審査を中断し、また答弁を修正するなど、委員会運営に著しい混乱が生じました。これら一連の執行部の対応については、まことに遺憾であると言わざるを得ません。今後は市長を先頭に、予算に対する信頼、そして説明責任をしっかり果たされますよう、予算特別委員会の委員長として、そして議長にかわって申し上げておきます。
最後になりますが、この6日間、精力的に審査に当たられた委員各位、並びに連日、夜遅くまで対応くださいました多くの職員の皆さんに感謝を申し上げ、報告を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
ただいま議題となっていますそれぞれの議案につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は議案ごとに行います。
初めに、議案第32号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第25号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第26号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第27号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第28号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第29 選挙第1号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
○議長(伊藤真一議員) 日程第29、選挙第1号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖します。
〔議場閉鎖〕
○議長(伊藤真一議員) ただいまの出席議員は24名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
12番・佐藤まさたか議員
16番・蜂屋健次議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(伊藤真一議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(伊藤真一議員) 異状なしと認めます。
念のために申し上げておきます。投票は、単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。
○議会事務局次長補佐(松﨑香君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(伊藤真一議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(伊藤真一議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(伊藤真一議員) 開票をお願いいたします。
〔開 票〕
○議長(伊藤真一議員) 立会人はお戻りください。
開票の結果を報告申し上げます。
投票総数 24票
投票総数のうち
有効投票 22票
無効投票 2票
無効投票中
白票 2票
有効投票中
肥沼茂男議員 14票
渡辺みのる議員 8票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました肥沼茂男議員、渡辺みのる議員が当選されました。
ただいま東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選されました肥沼茂男議員、渡辺みのる議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(伊藤真一議員) 次に進みます。
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日程第30 選挙第2号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
○議長(伊藤真一議員) 日程第30、選挙第2号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(伊藤真一議員) ただいまの出席議員は24名であります。
お諮りいたします。
会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
12番・佐藤まさたか議員
16番・蜂屋健次議員
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(伊藤真一議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(伊藤真一議員) 異状なしと認めます。
念のために申し上げておきます。投票は、単記無記名、1人1票でございます。
これより投票を行います。
点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。
○議会事務局次長補佐(松﨑香君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(伊藤真一議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(伊藤真一議員) 開票の前に申し上げておきます。
投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(伊藤真一議員) 開票をお願いいたします。
〔開 票〕
○議長(伊藤真一議員) 立会人はお戻りください。
開票の結果を報告申し上げます。
投票総数 24票
投票総数のうち
有効投票 22票
無効投票 2票
無効投票中
白票 2票
有効投票中
肥沼茂男議員 14票
渡辺みのる議員 8票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました肥沼茂男議員、渡辺みのる議員が当選されました。
ただいま東京都四市競艇事業組合議会議員に当選されました肥沼茂男議員、渡辺みのる議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(伊藤真一議員) 次に進みます。
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日程31 選任第2号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
日程32 選任第3号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
○議長(伊藤真一議員) 日程第31、選任第2号及び日程第32、選任第3号を一括議題といたします。
本件については、理事及び委員を議長においてそれぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、議長において順次指名いたします。
選任第2号、野火止用水保全対策協議会委員に、渡辺英子議員、土方桂議員、さとう直子議員を指名いたします。
選任第3号、三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事に伊藤真一を、第1委員会委員に渡辺みのる議員、第2委員会委員に横尾孝雄議員、第3委員会委員に熊木敏己議員を指名いたします。
お諮りいたします。
選任第2号及び選任第3号について、それぞれ選任することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、それぞれ選任することに決しました。
次に進みます。
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日程第33 推薦第1号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
○議長(伊藤真一議員) 日程第33、推薦第1号を議題といたします。
本件については、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
推薦第1号、東村山市都市計画審議会委員に、村山淳子議員、佐藤まさたか議員、肥沼茂男議員、さとう直子議員を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいまの指名のとおり推薦することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、それぞれ推薦することに決しました。
次に進みます。
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日程第34 会期の延長
○議長(伊藤真一議員) 日程第34、会期の延長を議題といたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日までとしておりましたが、議事の都合により、あす3月28日まで延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 御異議なしと認めます。よって、会期は延長されました。
なお、あすは午後1時30分に開会いたしますので、御承知おきください。
以上で本日は散会といたします。
午前11時47分散会
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