第23回 平成30年12月20日
更新日:2019年2月13日
平成30年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第23号
1.日 時 平成30年12月20日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 24名
1番 伊 藤 真 一 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 かみまち 弓 子 議員 4番 おくたに 浩 一 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 ほ づ み 議員
7番 蜂 屋 健 次 議員 8番 渡 辺 英 子 議員
9番 村 山 淳 子 議員 10番 横 尾 孝 雄 議員
11番 佐 藤 まさたか 議員 12番 大 塚 恵 美 子 議員
13番 白 石 え つ 子 議員 14番 土 方 桂 議員
15番 小 町 明 夫 議員 16番 小 林 美 緒 議員
17番 肥 沼 茂 男 議員 18番 石 橋 博 議員
19番 熊 木 敏 己 議員 20番 駒 崎 高 行 議員
21番 石 橋 光 明 議員 22番 山 口 み よ 議員
23番 渡 辺 み の る 議員 24番 さ と う 直 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 間 野 雅 之 君 総務部長 東 村 浩 二 君
地域創生部長 武 岡 忠 史 君 市民部長 清 水 信 幸 君
環境安全部長 平 岡 和 富 君 資源循環部長 大 西 岳 宏 君
健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君
まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君 経営政策部次長 河 村 克 巳 君
経営政策部次長 原 田 俊 哉 君 教育長 森 純 君
教育部長 野 崎 満 君
1.議会事務局職員
議会事務局長心得 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君
議会事務局次長補佐 萩 原 利 幸 君 書記 谷 俊 治 君
書記 大 嶋 千 春 君 書記 新 井 雅 明 君
書記 木 原 大 輔 君 書記 宮 島 龍 太 君
書記 畠 中 智 美 君 書記 原 田 千 春 君
1.議事日程
第1 請願等の取り下げについて
〈政策総務委員長報告〉
第2 議案第63号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第3 30陳情第14号 沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情
〈厚生委員長報告〉
第4 議案第64号 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例
第5 議案第65号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
第6 議案第66号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
〈都市整備委員長報告〉
第7 議案第68号 東村山市道路線(久米川町一丁目地内)の認定
〈生活文教委員長報告〉
第8 30陳情第8号 東村山市の小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情
第9 30陳情第9号 小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情
第10 30陳情第13号 東村山市にゴミ屋敷や空き家問題などを解消するための条例の制定を求める陳情
第11 30陳情第18号 「南台幼稚園前横断歩道に押しボタン式信号の設置を求める」意見書提出に関する陳情
第12 委員会付託(請願等)の閉会中継続審査について
第13 請願等の委員会付託
第14 30陳情第21号 信号機設置の促進を求める要望に関わる陳情
第15 議員提出議案第5号 住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書
第16 議員提出議案第6号 認知症施策の推進を求める意見書
第17 議員提出議案第7号 国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書
第18 議員提出議案第8号 幼児教育・保育の無償化に関する意見書
第19 議員派遣の件について
午前10時1分開議
○議長(伊藤真一議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(伊藤真一議員) この際、効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
具体的な「各会派の時間配分」について、自由民主党19分、公明党19分、日本共産党13分、ともに生きよう!ネットワーク13分、草の根市民クラブ11分、立憲民主党11分、市民自治の会7分、東村山自由民主党7分とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
ただいま決定しました時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
また、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
次に進みます。
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日程第1 請願等の取り下げについて
○議長(伊藤真一議員) 日程第1、請願等の取り下げについてを議題といたします。
30陳情第16号、国に対して「学童保育指導員の資格と配置基準の堅持を求める意見書」の提出を求める陳情書については、陳情人より取り下げたいとの申し出がありました。
お諮りいたします。
本件について許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第2 議案第63号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 30陳情第14号 沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第2、議案第63号及び日程第3、30陳情第14号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 村山淳子議員登壇〕
○政策総務委員長(村山淳子議員) 12月定例議会に政策総務委員会に付託されました議案1件と陳情1件の審査結果を報告いたします。
初めに、議案第63号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてです。
本条例改正は、平成30年10月12日に出された東京都人事委員会勧告により、職員給与について特別給の引き上げなどが勧告されたことを受け、必要な改正を行うというものです。
総務部長の補足説明並びに各委員の質疑によりわかった主なことは、平成30年度の東京都人事委員会勧告については、官民較差を調査した結果、例月給は、民間従業員の平均給与が公務員の平均給与を月額108円、率にして0.03%上回っているが、官民較差が僅少のため較差解消は勧告されていないが、有為な人材確保の観点から、初任給などについて引き上げを行うことが勧告されている。
また、特別給については、民間の支給割合が公務員の支給月数を0.11月上回っていることから、勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げることが勧告されていることから、当市においても、この改正内容に基づき、東京都に準拠した改正を行うものである。
第17条第2項の期末手当の支給割合は、民間給与において、夏季と冬季の期末手当の支給割合に差を設けている状況が見られないことから、各期の支給月数を平準化することが勧告されている。6月期、12月期ともに支給割合を100分の130に改める。また、再任用職員の期末手当についても、職員と同様に各期の支給割合を平準化し、100分の72.5とする。
職員の勤勉手当の額の総額について、人事委員会の勧告に基づくものではないが、勤勉手当の適正化を図る観点から算出基礎の見直しを行う。当市の管理職においては、既に勤務成績とは直接関係ない扶養手当を勤務手当の基礎から除外している。今後、一般職の人事評価の処遇反映などを見据え、手当の適正化を図る観点から、勤勉手当については算出基礎から扶養手当を除外する。減額相当分については、東京都の制度に準拠し、人事評価結果の処遇反映の配分原資として勤勉手当の総額に含める。
第18条第2項の職員の勤勉手当の支給割合は、官民較差解消のため、各期の支給割合をそれぞれ0.05月分引き上げ、100分の100とする。第3項の再任用職員の勤勉手当の支給割合についても、各期の支給割合をそれぞれ0.025月分引き上げ、100分の47.5とする。
第18条第4項の職員の勤勉手当の基礎額を全ての職員について勤勉手当の算出基礎より扶養手当を除外する。
行政職給料表(1)では、初任給を1,000円引き上げ、また初任給層の給料月額について100円から1,000円の範囲で引き上げる。行政職給料表(2)では、初任給層の給料月額について100円から1,000円の範囲で引き上げる。
本条例の施行日を公布の日とする。
給料表の改正は施行日を平成31年4月1日、期末手当の支給割合及び勤勉手当の基礎額の改正については施行日を平成31年6月1日とする。
職員団体との交渉は、本年10月16日に職員団体に対して申し入れを行い、その後、3回の交渉を経て、11月15日に妥結に至っている。交渉の中で、勤勉手当の算出基礎から扶養手当を除外することについて、扶養親族を抱える職員にとっては不利益である。都内各団体において除外する団体が半数に満たないことなど、時期尚早であるとの意見や、人事評価反映の拡大について、監督職の処遇反映は段階的に導入した経過があるため、同様にすべきとの意見があった。
扶養手当に係る勤勉手当の支給額は、単に減額するのではなく、東京都の制度に準拠し、人事評価の処遇反映の配分原資とすることなど、丁寧に説明し、職員団体の意見を踏まえ、平成31年度に勤勉手当への反映を行い、昇給への反映については平成32年度以降とする段階的な内容とした上で、最終的な妥結に至ったということです。
本改定に伴う影響額は、勤勉手当の引き上げにより、正職員、再任用職員の合計で勤勉手当が3,029万2,000円の増、共済費が575万円の増、計3,604万2,000円の増となる。また、初任給等の引き上げで正規職員の給与が71万2,000円の増、地域手当のはね返りなどにより手当が33万5,000円の増、共済費が63万3,000円の増となり、計168万円の増となる。
扶養手当の算出基礎からの除外による減額分については、人事評価結果の配分原資とするため、勤勉手当の総額について影響はない。
本改正による勤勉手当の差額は、当市の職員の平均年齢の42歳、係長職、29年度の人事評価の状況に基づいた場合、人事評価がAの場合、支給額は半期で46万4,468円、C評価の場合、37万8,456円となり、差額は8万6,012円、年間で17万2,024円となる。
調査対象企業を一切公表しないことについて、人事委員会に対して毎年行われる人事委員会勧告の説明会において、担当職員の方に、議会から市内事業所が調査の対象になっているかという質問があることから、地域ごとに対象となった民間事業所の数など、公表いただけないかと伝えている。東京都からは、公表することによって企業が特定される場合も考えられることから、公表しないこととしているという内容でした。
質疑の後、討論はなく、議案第63号は起立多数で可決いたしました。
次に、30陳情第14号、沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情の審査についてです。
委員間で、地方自治をどう捉えるかなど、議論が交わされました。
ある委員は、沖縄の選挙でも辺野古に基地をつくらないという意思が示されているわけだから、地方自治を尊重して政府に意見を上げるのが当然だと思う。
ある委員は、県知事選などで辺野古移設反対の候補が勝ち抜いているということで民意を示されたと思うが、沖縄県としては2月24日に県民投票を予定している。普天間の地元の宜野湾市では県民投票反対という報道もある。宜野湾市議会では県民投票反対の採決をしている。県民投票をこれからやるということから、意向を見切ることはできないと考えるなどの議論がありました。
また、陳情要旨の辺野古新基地建設を直ちに中止することについて、ある委員は、やるべき、その上で県民投票をやらなければならない。それに対し、ある委員は、暫定的な一時差しとめをするようには全く読めなかったので、そのようには考えない。恒常的な意見書を出すという要旨と読めたなどの議論もありました。
賛成と反対、それぞれ2名ずつ討論が行われました。
賛成の討論として、沖縄選挙戦で示されたのが民意と捉えている。県民投票で民意が示されても、今の政府がその意思を聞くか、疑義がある。直ちに新基地建設を中止して、普天間飛行場の無条件返還を日本政府として求めるのが当然。辺野古新基地建設を強行し、県民に寄り添わず、アメリカに寄り添って新基地建設を続けていることに厳重に抗議するとともに、国に対して意見を言うべき。
もう一人の委員からは、陳情要旨の3項目については当然のことで、採択すべし。日米地位協定の抜本的な改正を含めて、沖縄にのみ負担を強いるような現行の日米関係は変えていくべきというものでした。
反対の討論としては、普天間飛行場の辺野古移設をめぐる問題の原点は、市街地に位置し、住宅や学校に囲まれ、世界で一番危険と言われている普天間飛行場の危険除去と返還だと思っている。我が国の安全保障環境が厳しさを増す中、日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険性除去を考え合わせたとき、辺野古移設が唯一の解決策だった。辺野古移設に関しては、鳩山内閣時代に、普天間飛行場の移設先について、あらゆるオプションをゼロベースで幅広く検討したが、結局、再び辺野古を移設先と決めている。辺野古移設とあわせて、沖縄に所在すると言われる米軍約2万8,000人の3分の1に当たる9,000人をグアムなど海外に移転することを推進しているので、反対の理由とする。
もう一人の委員からは、陳情要旨は「(1)沖縄県名護市辺野古新基地建設工事を直ちに中止すること。(2)米軍普天間飛行場を閉鎖・撤去し、沖縄県内移設を断念すること。(3)日本国政府は、アメリカ政府に対し「民主的プロセスにより辺野古移設は不可能になった」「普天間飛行場の無条件返還」を通告すること」というものです。(1)で辺野古新基地建設工事を中止することを求め、(2)では沖縄県内移設を断念することとある。これらと普天間飛行場閉鎖が同時に早期に実現されることは難しいと考え、これを不採択の最大の理由とする。
辺野古移設については、民主党政権時の首相が「最低でも県外」という発言をし、その方針で検討を重ねたが、果たせず、結果、辺野古を候補地にするという苦い経験もあるので、慎重な立場をとる。
(3)については、(1)と(2)を合わせた内容を決定事項として、アメリカ政府に一方的に通告する印象を受ける。恒常的な東アジア地域の安定・平和がもたらされたとは言えない現状で、国の安全保障を堅持する点でも採択には賛成できない。
普天間基地周辺の危険除去を優先する必要性を重視する。その上で、沖縄だけでなく、全国の基地の負担軽減のため、日米地位協定の見直しを進めるべきと申し添えるというものでした。
30陳情第14号は、可否同数だったため、委員会条例の規定により委員長が可否を裁決した結果、不採択と決しました。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
休憩します。
午前10時17分休憩
午前10時17分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
これより討論に入ります。
なお、討論、採決は議案、陳情ごとに行います。
初めに、議案第63号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第63号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、30陳情第14号について、討論ございませんか。3番、かみまち弓子議員。
○3番(かみまち弓子議員) 30陳情第14号、沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情につきまして、立憲民主党を代表して、採択、賛成の立場で討論いたします。
私ども立憲民主党の枝野代表は、会見で、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設について、「米国政府との間で辺野古基地を建設しない解決策に向けた再交渉を行うとともに、結論を得るまで工事をやめるべきだ」と辺野古移設反対の方針を表明しました。そして、普天間飛行場の県外・国外移設の検証方針を撤回し、辺野古移設に転じた旧民主党政権時代との整合性については、「この5年余りの間の状況の変化から、このまま基地の建設を続行する状況ではないという判断に至った。鳩山政権の閣僚の一員だった責任から逃げるつもりはないが、新しい政党として一から議論を進めた結果、辺野古に基地をつくらない、普天間飛行場を返還する、日米安保の堅持の3つは併存可能と判断した」と強調しました。
丁寧な説明も県民に寄り添うこともなく、沖縄の民意に耳をかさず、県の行政指導も意に介さない姿勢というのは、傍若無人の一語に尽きると感じます。政府は、土砂投入をやめて、基地負担の軽減という普天間返還の原点に戻って、形だけではない、本当の意味での対話を県との間で進めるべきであると私どもは考えます。
そして、新基地建設強行を許さないとの思いでこの12月8日から始めたホワイトハウスの請願サイトでのインターネット署名は、わずか10日間で目標の10万筆を超えました。
陳情文には、「政府が強行している辺野古埋め立ては、国内法の視点、国際法の視点、人道的視点、人権上の視点、軍事的、経済的、環境的視点等あらゆる視点から検証するも許されるものではありません。朝鮮半島が平和への道へ歩み始めようとしているとき「米海兵隊の存在自体」が問われています。東村山市議会議員の皆様は東村山市民より選出されました議員であります。この問題は政党の論理に左右されることなく「地方自治を推進する立場」から、一人の議員として「沖縄県民の心に寄り添う立場」から真摯な審議をよろしくお願い申し上げます」とあります。
立憲民主党は、沖縄県民の心に寄り添う立場から、陳情を採択、賛成すべしと申し上げ、討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 本日の採決に当たり私に与えられた時間配分の中で、3件の討論を行う予定ですので、簡潔に述べます。
さて、30陳情第14号、沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情に対し、採択すべき立場で討論します。
陳情者は、地方自治を推進する立場から、また沖縄県民の心に寄り添う立場から審議してほしいとしています。9月の沖縄県知事選では、最大の争点は普天間基地の辺野古への移設問題であり、辺野古移設反対の玉城デニー氏が圧勝しました。沖縄市民の民意は明らかとなりましたが、その結果を受けても、政府は辺野古への移設が唯一の解決策の姿勢を微動だにせず、2月の県民投票を待たず、今月14日、大浦湾への土砂投入を強行しました。このことは、沖縄県民に共感し、多くの国民の反発を引き起こしています。
国が地方の声を無視し、法をねじ曲げてでも国策を強行するやり方は、昨今の国会での政府・与党のやり方と重なるのです。沖縄だけの問題ではない、私たち国民にも降りかかってくるものと大変に危惧しております。
よって、地方自治を推進し、民意が反映される国を熱望し、賛成の討論とします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
30陳情第14号についての委員長報告は不採択であります。
改めて、お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第4 議案第64号 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例
日程第5 議案第65号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
日程第6 議案第66号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(伊藤真一議員) 日程第4、議案第64号から日程第6、議案第66号までを一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 佐藤まさたか議員登壇〕
○厚生委員長(佐藤まさたか議員) 厚生委員会の報告をさせていただきます。
当委員会には、議案第64号、第65号、第66号の3件と陳情2件が付託され、去る12月10日の委員会で審査をいたしました。順次御報告申し上げます。
まず、議案第64号、東村山市立社会福祉センター条例の一部改正は、社会福祉センター内で就労支援や地域づくりの推進にかかわる事業を実施するための条例改正であり、これまでは福祉作業所と集会施設が設置されているところに新たに就労サポートセンターを設け、また集会施設に第3会議室を追加するというものでした。
各委員の質疑の中で大きなウエートを占めた1つ目は、新たに設置される就労サポートセンターの位置づけ、必要性、役割、機能等はどのようなものであるかという点でした。
市民センター内にあるほっとシティ東村山、ふるさとハローワーク、障害者就労支援室、ジョブシェアセンターとどこかで重複・競合するのではないか。また、設置するとしても、市民センター内で一体的に運営したほうがよいのではないか。連携はどう図っていくつもりなのか等々、この点についてはほぼ全ての委員から質疑がありました。
これに対しては、高齢化の進展や人とのつながりの希薄化を背景に、高齢者等に対する就労支援や地域づくりへのニーズが増加しており、働く意欲がありながらも、年齢などの理由によって、自身での就労活動が困難な人に対する就労支援が求められているという現在の状況が説明されました。
開設から4年目を迎えたほっとシティ東村山に来られる方の多くは、生活に窮迫した状況になってからの御相談が多く、どうしても提供できることが限られるという課題があること。また、自分の力で何とか自立したいという方がかなりおられるという実態。将来的に困窮が心配される方であっても、現在は困窮までには至っていない、あるいは困窮相談ということに抵抗があるという理由から、早期相談につながらず、結果として、もっと早くここにつながっていればよかったのにという実態があるということも答弁で明らかになりました。
その上で、生活困窮になる前に気軽に来られる身近な窓口にしたいということで、相談者のニーズに沿った就労先、年齢や経験不問の就労先やアルバイト、パートなど、弾力的に働くことのできる就労先を開拓し、紹介、あっせんを行うとのことでした。
他の機関との違いですが、ハローワークは、求人数においては圧倒的に多いものの、就労先の紹介がメーンであり、同行支援や定着支援までは実施をしていないこと、障害者就労支援室は個々の障害に応じた就労相談窓口であり、障害特性に応じた事業であること、ジョブシェアセンターは就業の場の提供であり、相談の場ではないこと等が挙げられました。特性や領域の違いがある中、今回の就労サポートセンターが設けられることで、より個々の状況・環境に合わせた支援を可能にしていきたい。そのために、ほっとシティ等との連携も十分に図っていきたいとのことでした。
集会施設としては第3会議室を追加することで、地域における集いの場や中間就労の場として活用できる地域交流スペースなどの提供を行って、地域福祉の一層の充実を図りたい。知的障害者が日中活動や就労後にさまざまな人々と交流し、集団活動を行う余暇活動の場としての活用を考えており、地域の法人の協力も仰ぎながら展開していきたいということでした。
質疑が集中したもう一つの点は、条例第5条が定める対象者から「身体障害者で作業が可能な者」を削除する理由や影響について、どのように考えるのかということでした。
これについては、社会福祉センターが創設された昭和52年当時に比べ、法や制度の整備が進み、障害がある方が福祉的な就労を行う就労継続支援B型事業所は、身体、知的、精神など、障害種別にかかわらず利用が可能となっており、市内において障害者の日中活動の場を提供する法内事業所は一定程度充足している状況にあること。そして、福祉作業所については、社会福祉法の社会事業授産施設として利用者を明確にすべきであることから、あえて身体障害者だけを特記している現行の条文は削除することで整理を図るものであるとのことでした。これに伴う利用者への影響はないとされました。
最後に、今後のスケジュールについてです。平成31年2月に周辺住民への説明会を開催し、4月から9月まで改修工事を実施。10月から各事業の実施準備を開始して、継続事業である福祉作業所と集会施設は12月から、新規事業である就労サポートセンターは32年度、2020年度の開始を予定しているとのことです。新たな指定管理者の選定は、31年1月以降に選定委員会を設置して進めていくとのことでした。
このほかにも、優先団体の範囲や取り扱い、集会施設や「なごやか文庫」で想定される課題、施設名称はこのままでよいのか等々が質疑として出されましたが、詳細は割愛させていただきます。市議会のホームページから録画をごらんいただいたり、今後発行される会議録を御参照ください。
討論は、反対の立場で1名、賛成の立場で2名が行いました。
反対の論旨は、条文からあえて障害者を除く必要はない。高齢になっても働かなければならない社会が問題であり、自治体として援助を十分できる体制と国への働きかけを強化すべきというものでした。
賛成の論旨は、この条例改正によって、ほっとシティとは異なる支援、個々の環境に合わせた支援、早期発見、早期支援が可能になり、新しいサービスがすき間を埋めることにつながる。地域づくりの充実も図られることを評価するというものでした。その上で、相談しようという方にとってわかりやすく丁寧な対応・発信を行い、十分活用されるものとしていただきたいということでした。
採決の結果、賛成多数で議案第64号は可決と決しました。
続いて、議案第65号、東村山市介護保険条例の一部改正を議題としました。
本改正は、介護保険法の一部改正の施行に伴い、市の事業である地域支援事業の利用者負担割合を一定所得以上の方については2割から3割に変更するためのものです。保険料の滞納者の利用者割合を一部3割から4割に変更する等の改正も行われます。
各委員の質疑と答弁から、以下のことがわかりました。
まず、対象者ですが、要支援及び事業対象者で、介護予防、生活支援サービス事業の負担割合2割の方が334人で、負担割合証の発行実績からは、このうち改正によって3割となる見込みの方が134人、利用実績では64人と見込まれ、31年2月以降、利用者負担が増額になるとのことです。1人当たりの影響額としては、現行約5,000円であったものが約7,500円になると推計されるということでした。
一定以上の所得とは幾らなのかという点については、本人が65歳以上で、合計所得金額が220万円以上、単身世帯のモデルケースの場合、年金収入のみであればおおよそ340万円以上となること。このほか、夫婦の世帯の場合、年金以外に収入がある場合などの数字も委員会では示されましたが、ここでは割愛いたします。
条例改正を未定としている周辺市がある中で、なぜ当市は今この改正かという点は、地域支援事業の利用者負担割合を当市のように条例で定めるのではなく、要綱で定めている自治体もあり、既に条例改正を経ずして実施されている等ということが主なる原因であるが、各市の保険料算定方法などに差異はないとのことでした。
ほかにも、地域支援事業の負担割合が上がることで利用抑制が起きれば、介護予防の趣旨と逆行するのではないかという質疑や、利用料を払えない人の相談体制を問う質疑などがありました。
討論は、反対、賛成1名ずつが行い、採決の結果、賛成多数で原案可決と決しました。
次に、議案第66号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部改正を議題といたしました。
本議案は、子ども・子育て支援法施行令の一部改正が本年9月1日に施行されたことを受けて、①、1月1日の時点で住民税の税率が8%である政令指定都市に居住していた保護者が東村山市に転入してきた場合、利用者負担、いわゆる保険料算定の際に、政令指定都市以外の市町村の税率である6%を適用すること。未婚のひとり親世帯における利用者負担の算定に当たり、住民税額について、地方税法上の寡婦・寡夫控除が適用されたものとみなした額で算定することに改めるというものでした。
なお、合計所得金額については、本条例の施行規則を、条例改正が行われた場合、別途改正し、寡夫500万円と規定するとのことでした。
本改正による影響ですが、政令指定都市から転入する場合については、本年12月1日時点で4件あるということ。このうち3件は階層が低くなるので保育料は下がり、最大で月額1万3,400円の負担減になるとのこと。寡婦・寡夫のみなし適用は、同じく12月1日時点で5件を見込んでいるとのことでした。
なお、適用日を本年9月1日とすることから、該当者については遡及して保育料を一部返還することになります。
討論はなく、全員賛成で原案可決と決しました。
児童クラブに関する2件の陳情は、いずれも閉会中の継続審査といたしました。
以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午前10時36分休憩
午前10時37分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
これより討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
初めに、議案第64号について、討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 議案第64号、東村山市立社会福祉センター条例の一部改正条例について、賛成の立場から討論します。
今回、条例改正となった福祉作業所の対象者から障害者を除くことについては、障害者総合支援法による就労支援事業所が27カ所とふえ、多様な場が確保されてきており、福祉作業所との役割分担、すみ分けを行うこととして理解できるものです。
今回、老朽化した社会福祉センターの再生の提言を作成するに当たって、さまざまな福祉分野の現場に携わる人たち6名が構成する事業内容検討会で行ったことを評価します。
可処分所得が減少しているシルバー世代やひとり親の就労希望者に対し、相談支援員を配置して、寄り添い型の就労サポートセンターに期待するものです。
また、特に知的障害のある成人余暇活動支援として、休日や就労支援の居場所については、保護者や特別支援学校、PTAから要望が出され、かつ、長年、地道な活動をされてきた団体の願いがかなうことと高く評価します。実現に向け、各関係団体と協議を深めて進めていただくようお願いし、討論とします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第64号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第65号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第65号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第66号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第66号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第7 議案第68号 東村山市道路線(久米川町一丁目地内)の認定
○議長(伊藤真一議員) 日程第7、議案第68号を議題といたします。
都市整備委員長の報告を求めます。都市整備委員長。
〔都市整備委員長 山口みよ議員登壇〕
○都市整備委員長(山口みよ議員) 都市整備委員会の委員長報告をいたします。
今回は、議案1つだけであります。
議案第68号、東村山市道路線(久米川町一丁目地内)の認定を議題といたしました。
この議案は、開発による新設道路を認定するもので、起点は久米川町1丁目12番79、終点は久米川町1丁目12番84で、幅員は5メートル、延長66.58メートルです。市道から市道に接続する道路です。
補足説明が終わり、質疑に入りました。
1つ目には、安全対策について、通り抜け道路として整備されているが、通過交通車両が日常的に通行することはないと判断しているので、特別な交通安全対策を行政指導はしていません。
2つ目に、防犯対策についてです。防犯街路灯の設置を指導し、設置させています。
3番目に、雨水対策についてです。東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱施行細則により、雨水浸透施設は東京都の審査基準により設置することになっています。5年に1回の確率で想定される降雨強度値、時間当たり60ミリ対応の浸透施設を設置しています。既存道路の雨水排水施設に負担がかからないように指導しています。
質疑を終了し、討論はなく、起立全員で原案どおり可決いたしました。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
議案第68号につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
議案第68号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第8 30陳情第8号 東村山市の小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情
日程第9 30陳情第9号 小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情
日程第10 30陳情第13号 東村山市にゴミ屋敷や空き家問題などを解消するための条例の制定を求める陳情
日程第11 30陳情第18号 「南台幼稚園前横断歩道に押しボタン式信号の設置を求める」意見書提出に関する陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第8、30陳情第8号から日程第11、30陳情第18号までを一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 石橋博議員登壇〕
○生活文教委員長(石橋博議員) 生活文教委員会の報告をいたします。
結論を得た陳情4件の審査について報告いたします。
まず、30陳情第8号、東村山市の小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情の審査について報告いたします。
審査の中で委員から、所管から説明のあったように、登下校防犯プランに基づき、今後、見守りボランティアの強化、防犯パトロール、青パトの強化、警察官によるパトロール強化、「子ども110番の家」等の取り組み強化、環境管理の徹底を行っていくことは当然必要なことだと思いますが、より一層、東村山市としての施策を精査し、拡大し、充実してほしいと考える。
防犯教育の充実も重要であり、警察との連携とかロールプレイングで模擬演技を行う等、まだまだやれることはたくさんあると思う。しっかりと子供たちの安全対策に取り組んでいただきたい。
さまざまな形で市が安全施策を精査し、安全対策に取り組まれていると思います。安全対策の拡充ということについても所管のほうで今動かれているということですので、陳情の願意はかなっているのではないかと思います等の意見が出されました。
討論はなく、採決し、起立多数で本陳情は採択することに決しました。
なお、執行機関にその処理の経過と結果を求めるようにいたしました。
次に、30陳情第9号、小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情の審査について報告いたします。
賛成、反対討論の主な内容は、次のとおりです。
非常に大切な意見だと感じておりますが、市として安全対策を精査し、拡充をしていただくことの中に、この自宅と学校間の登下校送迎制度を加えるというのは、現状では物理的に難しいのではないかと思い、不採択すべきと考えます。
登下校防犯プランの概要(2)に、スクールガードの養成や防犯ボランティア団体の活動等の支援に関する記載もあります。国に自宅・学校間登下校送迎制度を創設していただき、財源も国のほうでつけていただくよう強く要望していきたいと思い、採択すべきと考えます。
採決し、起立多数で、本陳情は採択することに決しました。
次に、30陳情第13号、東村山市にゴミ屋敷や空き家問題などを解消するための条例の制定を求める陳情の審査について報告いたします。
討論の内容は次のとおりです。ごみ屋敷については、これから福祉部門との連携を所管としても強めていっていただきたい。また、管理不全家屋については、既に空家等対策計画が平成30年3月にできているので、この計画に従って対応していただくことで、特に条例制定までは必要ないと判断しますというものでした。
採決し、起立なしで、本陳情は不採択とすることに決しました。
最後に、30陳情第18号、「南台幼稚園前横断歩道に押しボタン式信号の設置を求める」意見書提出に関する陳情の審査について報告いたします。
審査の中で委員から、信号機の設置・撤去を含めて、公安委員会の御判断でやっていただいていると理解しています。今、現状でできる安全対策を行っていただいていると思いますし、信号設置に関しても、本当に信号があることで全てが安全だとも思えません。この地域の周りもほとんどゾーン30だと伺っておりますので、こういったことも視野に入れながら安全対策を進めていただければと思っています。
信号設置の指針に、1時間に300台、2件以上の人身事故という条件がありますが、数の問題ではないという気がしています。特にこの地域、すぐ前が幼稚園だったり、大きなマンションの工事をしたりしています。押しボタン式信号をつける基準になっていないかもしれませんが、将来的に交通量がふえるのではないかと思っています等の意見が出されました。
討論の主な内容は次のとおりです。信号機設置の指針に合わないから、今回、陳情が出されたのだと思います。択一条件の一つに、小・中学校、幼稚園、こども園、保健所、児童公園、病院、養護老人ホーム等の付近という一文があって、高齢者等の交通の安全を特に確保する必要があることが加えられています。信号機の必要性がかなり高い地域だと思っています。マンションの建設ラッシュの地域でもあります。工事中の車両だけでなく、大規模な駐車場がマンションに付随してつくられるわけですから、今後を見通して予防原則で陳情されていると思いますので、採択すべきと考えます。
採決し、起立多数で、本陳情は採択することに決しました。
以上で、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
ただいま議題となっておりますそれぞれの陳情につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は陳情ごとに行います。
初めに、30陳情第8号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本件は採択することに決しました。
ただいま採択いたしました30陳情第8号ですが、委員長報告にもありましたように、会議規則第137条の規定に基づき、その処理の経過及び結果について執行機関に報告を求めることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本件の経過及び結果について報告を求めることに決しました。
次に、30陳情第9号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に、30陳情第13号についての委員長報告は不採択であります。
改めて、お諮りいたします。
本陳情を不採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立なしであります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に、30陳情第18号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
休憩します。
午前10時54分休憩
午前10時55分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第12 委員会付託(請願等)の閉会中継続審査について
○議長(伊藤真一議員) 日程第12、委員会付託(請願等)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、厚生委員長及び都市整備委員長より申し出があったものです。
なお、お手元に配付の一覧表には3件の陳情が記載してありますが、先ほど取り下げのあった30陳情第16号を除きますので、御承知おきください。
お諮りいたします。
本件については閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第13 請願等の委員会付託
○議長(伊藤真一議員) 日程第13、請願等の委員会付託についてをお諮りいたします。
本件につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおり、それぞれの委員会へ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本件につきましては閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第14 30陳情第21号 信号機設置の促進を求める要望に関わる陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第14、30陳情第21号を議題といたします。
本件については、既に同じ内容の30陳情第18号が不採択になっておりますことから、30陳情第21号は同様に不採択とされたものとみなします。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(伊藤真一議員) 日程第15、議員提出議案第5号から日程第18、議員提出議案第8号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第15 議員提出議案第5号 住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書
○議長(伊藤真一議員) 日程第15、議員提出議案第5号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。熊木敏己議員。
〔19番 熊木敏己議員登壇〕
○19番(熊木敏己議員) 議員提出議案第5号、住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書につきまして、提案説明をさせていただきます。
本議案の提案者は、敬称を略しますが、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、蜂屋健次、佐藤まさたか、石橋光明、山口みよ、そして私、熊木敏己でございます。
代表して、私から説明をさせていただきます。
不動産登記簿上では住所と氏名のみで所有者を特定するため、住民票の情報が重要であるのですが、現状では住民票の除票や戸籍の附票の除票の保存期間は5年となっており、この保存期間では転居等の履歴を追いかけることができずに、所有者不明の土地や建物がさらにふえることが懸念されます。実際には少し長く保存されている自治体もありますが、いずれにしても保存年限が経過すると完全に抹消されてしまいます。
この意見書は、住民票の除票や戸籍の附票の除票の保存期間を、除籍謄本などや在外者等に係る附票の除票の保存期間に合わせて150年程度に延長すること、また、延長の法改正が整うまでの期間、自治体において廃棄作業を当面やめることを政府と国に求めるものでございます。
以上、簡単な説明ですが、御可決いただけますようお願い申し上げます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第16 議員提出議案第6号 認知症施策の推進を求める意見書
○議長(伊藤真一議員) 日程第16、議員提出議案第6号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石橋光明議員。
〔21番 石橋光明議員登壇〕
○21番(石橋光明議員) 議員提出議案第6号、認知症施策の推進を求める意見書を、別紙のとおり東村山市議会に提出いたします。
提出者は、敬称を略しますが、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、蜂屋健次、佐藤まさたか、熊木敏己、山口みよ、そして私、石橋光明でございます。
代表して、私のほうから御報告させていただきます。
世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々ふえ続けています。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれております。
認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要であります。
よって、政府におかれましては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求めます。
1、趣旨ですが、認知症施策を総合かつ計画的に推進する基本法を制定すること。また、制定と同時に、保険者である自治体への十分な財政支援を措置すること。
2、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。
3、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
内容は以上であります。
御可決賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げまして、簡単ではありますが、説明を終了させていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第17 議員提出議案第7号 国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書
○議長(伊藤真一議員) 日程第17、議員提出議案第7号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。山口みよ議員。
〔22番 山口みよ議員登壇〕
○22番(山口みよ議員) 国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書です。
国民健康保険は、1958年の国民健康保険法によって、健康で文化的な最低限度の生活を保障する日本国憲法第25条を医療面で具体化し、国民皆保険制度を実現するものとして制度化されました。
国民健康保険には、被用者保険の事業主負担に当たるものがないため、国が国庫負担を決めています。1984年までは「かかった医療費の45%」が国庫負担でありましたが、徐々に引き下げられ、さらに事務負担金の国庫補助が廃止されるなど、現在では、市町村国民健康保険の総収入に占める国庫負担の割合は3割以下にまで減っています。このことが大きく影響して、国民健康保険税が上がり、払いたくても支払いが困難となっている世帯がふえています。
保険料負担率は、国民健康保険が9.9%に対して、協会けんぽが7.5%、組合健保が5.7%です。
保険料負担率を被用者保険並みに引き下げるよう、全国知事会が1兆円の国庫負担増額を求めています。
今年度から、国民健康保険の都道府県単位化に当たって、国は保険者支援制度の拡充など財政支援を1,700億円増額しますが、求められている水準から比べるとまだまだ不十分です。
よって、本市議会は、国の責任で国民皆保険制度を支えるべきであることから、国民健康保険制度の国庫負担増額を強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
それで、提出者については、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、蜂屋健次、佐藤まさたか、熊木敏己、石橋光明、山口みよ、以上の議員によってこれは提出されています。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第18 議員提出議案第8号 幼児教育・保育の無償化に関する意見書
○議長(伊藤真一議員) 日程第18、議員提出議案第8号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐藤まさたか議員。
〔11番 佐藤まさたか議員登壇〕
○11番(佐藤まさたか議員) 議員提出議案第8号、幼児教育・保育の無償化に関する意見書を会議規則第14条第1項の規定に基づき提出するものです。
提出者は、東村山市議会議員、敬称を略しますが、おくたに浩一、蜂屋健次、熊木敏己、石橋光明、私、佐藤まさたかでございます。
意見書の概要を説明申し上げます。
平成31年10月より実施される予定の幼児教育・保育の無償化は、消費増税に合わせた国の経済施策として、昨秋、突然提唱されたものであります。財源は当然のことながら、国の責任において全額を国費で確保されるべきものであるところ、政府は地方自治体に新たな負担を求める考えを示しました。
これに対しまして、全国市長会は強く反対する方針を表明し、国との協議が行われてきました。
幼児教育・保育の無償化そのものに反対するものではもとよりありませんけれども、無償化によって見込まれる保育需要の拡大に対応するのは自治体であり、また、保育人材の育成・確保、施設整備費等に対する財政措置などの支援がなければ、到底その目的を達することはできないと考えます。
また、無償化の対象が、一般の市町村が指導監督権限を有しないベビーホテルなどの認可外施設等にまで拡大されているということは、自治体の責務であります教育・保育の安全確保、質の向上からも、重大な過誤を生ずることにつながりかねません。
12月10日に全国市長会は、国との間で実施初年度の財政措置については了承するということにしたようですけれども、東村山市議会としては以下を強く要望するものです。
1、必要な財源については、国の責任において恒久的に全額を支出し、自治体に新たな負担を強いないこと。
2、一般の市区町村に指導・監督権限のない認可外保育施設などへの無償化は、安全確保の観点から疑義があり、極めて慎重に扱うこと。
3、地方分権の趣旨に基づき、自治体の意見を尊重し、合意形成の上で施策を遂行すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣宛てに提出するものです。
以上、説明といたします。よろしく御可決賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午前11時12分休憩
午前11時12分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
質疑がありませんので、これより討論に入ります。
討論ございませんか。23番、渡辺みのる議員。
○23番(渡辺みのる議員) 日本共産党は、本意見書の提出に反対をいたします。
日本共産党としては、幼児教育・保育の無償化そのものに反対するものではありませんが、現在、国から示されている今回の幼児教育・保育の無償化には、財源の問題や認可外施設の取り扱い以外にも重大な問題があり、本意見書で上げられている項目では不十分と考えます。
以下、国から示されている項目に対して不十分な項目を申し上げます。
1つは、待機児解消が立ちおくれたままであるということです。多くの待機児がいる上、希望する施設に入所できない子供がいる中で無償化を進めてしまえば、希望どおりに入所できた子供と、待機を余儀なくされている、または希望がかなわず、やむを得ず他の施設を利用している子供との間に、さらに格差と分断が広がりかねません。
2つは、今回の無償化は3歳から5歳児のみであり、ゼロから2歳児は対象外であるということです。ゼロから2歳児は保育料が高いことはもちろんですが、保育事故のリスクが高く、より手厚い保育体制を求める声が上がっています。無償化をするのであれば、ゼロから2歳児についても対象とすべきであり、加えて保育体制の拡充をあわせて行うべきであると考えます。
3つは、今回の無償化では給食費が対象外となっていることです。現在の制度では、給食費のうち一部の費用について保護者負担とされており、無償化の対象外とされていることで、非課税世帯など保育料が減免されている世帯では、負担が増額することも指摘をされています。
4つは、保育所の処遇改善など、現在の幼児教育・保育の抱える課題への対策が不十分だということです。明石市の保育料無償化に見るように、無償化によって保育需要が拡大することは明白であり、需要拡大などへの対策をあわせて行わなければならないと考えます。保育士不足や質の低下への不安や懸念が広がる中で、その対策こそ急ぐべきと考えます。
無償化に当たっては、以上のような課題解決のための施策を同時に強力に進めていくべきであると考えております。今回の無償化は、幼児教育・保育の抱える課題を先送りするだけでなく、無償化の対象となる家庭と対象外の家庭の間に分断を持ち込み、格差を拡大させるだけであり、2019年10月からの消費税増税を受け入れさせるために持ち出しただけのものであると言わざるを得ません。
本来であれば、当市議会として、以上のような課題解決のために国が責任を持って早急に進めるように、本意見書と同時に提出すべきであり、本意見書のみでは不十分であり、問題や課題の先送りを容認していると捉えられかねず、賛同することはできません。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 草の根市民クラブも、この意見書については同意はできません。
待機児解消のための保育施設の整備や保育士不足解消のための保育士の待遇改善、またこの制度は給食費が対象外であることから、低所得の保護者の負担増となる等の課題、とりわけ低所得層の保護者の方たちの負担増になるというような課題を解決する前に本件無償化の制度を実施することは、待機児を抱える保護者の不公平感を強め、また格差を拡大すること、また保育行政や保育現場に混乱を招くことになると考えます。
よって、保育の無償化自体には賛成の立場でありますが、先に優先して解決すべき課題が山積している以上、来年10月からの制度実施を前提とした本意見書には同意できません。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 幼児教育・保育の無償化に関する意見書に同意はできません。
まずもって、幼児教育・保育の無償化は国政選挙での公約であるのだから、本来は地方の財源を当てにしないでやるべきである。全国市長会がかねてから優先事項としている待機児童対策を飛び越して、自治体の財政負担割合を決め、導入時期を決め、上から押しつけるこのやり方は、財政自主権や地方分権に反すると強く主張したい。自治体において、無償化のための財政負担がふえたゆえに、自治体計画の他の事業に響くようなことがあれば、本末転倒である。
政府方針では、世帯収入を問わず、3歳から5歳児の幼稚園や認可保育施設の利用を無償化するというものであるが、3歳から5歳児での所得制限がないのは納得がいかない。所得に応じた負担軽減策は既にあり、今回、恩恵が大きくなるのは高所得者層である。無償化に多くの財源を充てるより、保育拡充で待機児童対策を解消することを優先すべきだ。
幼児教育・保育の無償化を否定するものではないが、現状で保育の無償化を進めることより、認可保育園に入所できた世帯と入れなかった世帯の格差は拡大するばかりである。市民間に分断をつくりかねないことを危惧する。保育の無償化の前に、子育て支援策への税金投入は待機児童対策であり、保育の質を確保することにこそ取り組むべきと考える。
よって、幼児教育・保育の無償化に関する意見書の提出に反対する。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第19 議員派遣の件について
○議長(伊藤真一議員) 日程第19、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
初めに、平成31年1月16日水曜日、国立療養所多磨全生園において、ハンセン病の歴史などについて学ぶ議員研修会を行います。
次に、平成31年1月31日木曜日、普通救命講習を行います。対象となる議員には既に御案内しております。
次に、平成31年2月2日土曜日、議会報告会を開催します。
次に、平成31年2月8日金曜日、東京都市議会議長会議員研修会が府中の森芸術劇場で開催されます。議員各位におかれましては、参加されますよう申し上げます。
次に進みます。
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○議長(伊藤真一議員) 去る11月29日から開催された本定例会ですが、議員の発言において、地方自治法第132条の規定に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定していない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じますが、今これを厳密に特定することができません。
このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけでありますが、これらの発言があった場合、諮問、調査、答申に基づく本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
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○議長(伊藤真一議員) 以上で、今定例会の会議に付議された事件は全て終了いたしました。
会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会はこれをもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成30年12月定例会を閉会いたします。
午前11時22分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 伊 藤 真 一
東村山市議会副議長 小 町 明 夫
東村山市議会議員 駒 崎 高 行
東村山市議会議員 山 口 み よ
東村山市議会会議録第23号
1.日 時 平成30年12月20日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 24名
1番 伊 藤 真 一 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 かみまち 弓 子 議員 4番 おくたに 浩 一 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 ほ づ み 議員
7番 蜂 屋 健 次 議員 8番 渡 辺 英 子 議員
9番 村 山 淳 子 議員 10番 横 尾 孝 雄 議員
11番 佐 藤 まさたか 議員 12番 大 塚 恵 美 子 議員
13番 白 石 え つ 子 議員 14番 土 方 桂 議員
15番 小 町 明 夫 議員 16番 小 林 美 緒 議員
17番 肥 沼 茂 男 議員 18番 石 橋 博 議員
19番 熊 木 敏 己 議員 20番 駒 崎 高 行 議員
21番 石 橋 光 明 議員 22番 山 口 み よ 議員
23番 渡 辺 み の る 議員 24番 さ と う 直 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 間 野 雅 之 君 総務部長 東 村 浩 二 君
地域創生部長 武 岡 忠 史 君 市民部長 清 水 信 幸 君
環境安全部長 平 岡 和 富 君 資源循環部長 大 西 岳 宏 君
健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君
まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君 経営政策部次長 河 村 克 巳 君
経営政策部次長 原 田 俊 哉 君 教育長 森 純 君
教育部長 野 崎 満 君
1.議会事務局職員
議会事務局長心得 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君
議会事務局次長補佐 萩 原 利 幸 君 書記 谷 俊 治 君
書記 大 嶋 千 春 君 書記 新 井 雅 明 君
書記 木 原 大 輔 君 書記 宮 島 龍 太 君
書記 畠 中 智 美 君 書記 原 田 千 春 君
1.議事日程
第1 請願等の取り下げについて
〈政策総務委員長報告〉
第2 議案第63号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第3 30陳情第14号 沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情
〈厚生委員長報告〉
第4 議案第64号 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例
第5 議案第65号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
第6 議案第66号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
〈都市整備委員長報告〉
第7 議案第68号 東村山市道路線(久米川町一丁目地内)の認定
〈生活文教委員長報告〉
第8 30陳情第8号 東村山市の小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情
第9 30陳情第9号 小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情
第10 30陳情第13号 東村山市にゴミ屋敷や空き家問題などを解消するための条例の制定を求める陳情
第11 30陳情第18号 「南台幼稚園前横断歩道に押しボタン式信号の設置を求める」意見書提出に関する陳情
第12 委員会付託(請願等)の閉会中継続審査について
第13 請願等の委員会付託
第14 30陳情第21号 信号機設置の促進を求める要望に関わる陳情
第15 議員提出議案第5号 住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書
第16 議員提出議案第6号 認知症施策の推進を求める意見書
第17 議員提出議案第7号 国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書
第18 議員提出議案第8号 幼児教育・保育の無償化に関する意見書
第19 議員派遣の件について
午前10時1分開議
○議長(伊藤真一議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
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○議長(伊藤真一議員) この際、効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
具体的な「各会派の時間配分」について、自由民主党19分、公明党19分、日本共産党13分、ともに生きよう!ネットワーク13分、草の根市民クラブ11分、立憲民主党11分、市民自治の会7分、東村山自由民主党7分とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
ただいま決定しました時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
また、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
次に進みます。
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日程第1 請願等の取り下げについて
○議長(伊藤真一議員) 日程第1、請願等の取り下げについてを議題といたします。
30陳情第16号、国に対して「学童保育指導員の資格と配置基準の堅持を求める意見書」の提出を求める陳情書については、陳情人より取り下げたいとの申し出がありました。
お諮りいたします。
本件について許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第2 議案第63号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 30陳情第14号 沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第2、議案第63号及び日程第3、30陳情第14号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 村山淳子議員登壇〕
○政策総務委員長(村山淳子議員) 12月定例議会に政策総務委員会に付託されました議案1件と陳情1件の審査結果を報告いたします。
初めに、議案第63号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてです。
本条例改正は、平成30年10月12日に出された東京都人事委員会勧告により、職員給与について特別給の引き上げなどが勧告されたことを受け、必要な改正を行うというものです。
総務部長の補足説明並びに各委員の質疑によりわかった主なことは、平成30年度の東京都人事委員会勧告については、官民較差を調査した結果、例月給は、民間従業員の平均給与が公務員の平均給与を月額108円、率にして0.03%上回っているが、官民較差が僅少のため較差解消は勧告されていないが、有為な人材確保の観点から、初任給などについて引き上げを行うことが勧告されている。
また、特別給については、民間の支給割合が公務員の支給月数を0.11月上回っていることから、勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げることが勧告されていることから、当市においても、この改正内容に基づき、東京都に準拠した改正を行うものである。
第17条第2項の期末手当の支給割合は、民間給与において、夏季と冬季の期末手当の支給割合に差を設けている状況が見られないことから、各期の支給月数を平準化することが勧告されている。6月期、12月期ともに支給割合を100分の130に改める。また、再任用職員の期末手当についても、職員と同様に各期の支給割合を平準化し、100分の72.5とする。
職員の勤勉手当の額の総額について、人事委員会の勧告に基づくものではないが、勤勉手当の適正化を図る観点から算出基礎の見直しを行う。当市の管理職においては、既に勤務成績とは直接関係ない扶養手当を勤務手当の基礎から除外している。今後、一般職の人事評価の処遇反映などを見据え、手当の適正化を図る観点から、勤勉手当については算出基礎から扶養手当を除外する。減額相当分については、東京都の制度に準拠し、人事評価結果の処遇反映の配分原資として勤勉手当の総額に含める。
第18条第2項の職員の勤勉手当の支給割合は、官民較差解消のため、各期の支給割合をそれぞれ0.05月分引き上げ、100分の100とする。第3項の再任用職員の勤勉手当の支給割合についても、各期の支給割合をそれぞれ0.025月分引き上げ、100分の47.5とする。
第18条第4項の職員の勤勉手当の基礎額を全ての職員について勤勉手当の算出基礎より扶養手当を除外する。
行政職給料表(1)では、初任給を1,000円引き上げ、また初任給層の給料月額について100円から1,000円の範囲で引き上げる。行政職給料表(2)では、初任給層の給料月額について100円から1,000円の範囲で引き上げる。
本条例の施行日を公布の日とする。
給料表の改正は施行日を平成31年4月1日、期末手当の支給割合及び勤勉手当の基礎額の改正については施行日を平成31年6月1日とする。
職員団体との交渉は、本年10月16日に職員団体に対して申し入れを行い、その後、3回の交渉を経て、11月15日に妥結に至っている。交渉の中で、勤勉手当の算出基礎から扶養手当を除外することについて、扶養親族を抱える職員にとっては不利益である。都内各団体において除外する団体が半数に満たないことなど、時期尚早であるとの意見や、人事評価反映の拡大について、監督職の処遇反映は段階的に導入した経過があるため、同様にすべきとの意見があった。
扶養手当に係る勤勉手当の支給額は、単に減額するのではなく、東京都の制度に準拠し、人事評価の処遇反映の配分原資とすることなど、丁寧に説明し、職員団体の意見を踏まえ、平成31年度に勤勉手当への反映を行い、昇給への反映については平成32年度以降とする段階的な内容とした上で、最終的な妥結に至ったということです。
本改定に伴う影響額は、勤勉手当の引き上げにより、正職員、再任用職員の合計で勤勉手当が3,029万2,000円の増、共済費が575万円の増、計3,604万2,000円の増となる。また、初任給等の引き上げで正規職員の給与が71万2,000円の増、地域手当のはね返りなどにより手当が33万5,000円の増、共済費が63万3,000円の増となり、計168万円の増となる。
扶養手当の算出基礎からの除外による減額分については、人事評価結果の配分原資とするため、勤勉手当の総額について影響はない。
本改正による勤勉手当の差額は、当市の職員の平均年齢の42歳、係長職、29年度の人事評価の状況に基づいた場合、人事評価がAの場合、支給額は半期で46万4,468円、C評価の場合、37万8,456円となり、差額は8万6,012円、年間で17万2,024円となる。
調査対象企業を一切公表しないことについて、人事委員会に対して毎年行われる人事委員会勧告の説明会において、担当職員の方に、議会から市内事業所が調査の対象になっているかという質問があることから、地域ごとに対象となった民間事業所の数など、公表いただけないかと伝えている。東京都からは、公表することによって企業が特定される場合も考えられることから、公表しないこととしているという内容でした。
質疑の後、討論はなく、議案第63号は起立多数で可決いたしました。
次に、30陳情第14号、沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情の審査についてです。
委員間で、地方自治をどう捉えるかなど、議論が交わされました。
ある委員は、沖縄の選挙でも辺野古に基地をつくらないという意思が示されているわけだから、地方自治を尊重して政府に意見を上げるのが当然だと思う。
ある委員は、県知事選などで辺野古移設反対の候補が勝ち抜いているということで民意を示されたと思うが、沖縄県としては2月24日に県民投票を予定している。普天間の地元の宜野湾市では県民投票反対という報道もある。宜野湾市議会では県民投票反対の採決をしている。県民投票をこれからやるということから、意向を見切ることはできないと考えるなどの議論がありました。
また、陳情要旨の辺野古新基地建設を直ちに中止することについて、ある委員は、やるべき、その上で県民投票をやらなければならない。それに対し、ある委員は、暫定的な一時差しとめをするようには全く読めなかったので、そのようには考えない。恒常的な意見書を出すという要旨と読めたなどの議論もありました。
賛成と反対、それぞれ2名ずつ討論が行われました。
賛成の討論として、沖縄選挙戦で示されたのが民意と捉えている。県民投票で民意が示されても、今の政府がその意思を聞くか、疑義がある。直ちに新基地建設を中止して、普天間飛行場の無条件返還を日本政府として求めるのが当然。辺野古新基地建設を強行し、県民に寄り添わず、アメリカに寄り添って新基地建設を続けていることに厳重に抗議するとともに、国に対して意見を言うべき。
もう一人の委員からは、陳情要旨の3項目については当然のことで、採択すべし。日米地位協定の抜本的な改正を含めて、沖縄にのみ負担を強いるような現行の日米関係は変えていくべきというものでした。
反対の討論としては、普天間飛行場の辺野古移設をめぐる問題の原点は、市街地に位置し、住宅や学校に囲まれ、世界で一番危険と言われている普天間飛行場の危険除去と返還だと思っている。我が国の安全保障環境が厳しさを増す中、日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険性除去を考え合わせたとき、辺野古移設が唯一の解決策だった。辺野古移設に関しては、鳩山内閣時代に、普天間飛行場の移設先について、あらゆるオプションをゼロベースで幅広く検討したが、結局、再び辺野古を移設先と決めている。辺野古移設とあわせて、沖縄に所在すると言われる米軍約2万8,000人の3分の1に当たる9,000人をグアムなど海外に移転することを推進しているので、反対の理由とする。
もう一人の委員からは、陳情要旨は「(1)沖縄県名護市辺野古新基地建設工事を直ちに中止すること。(2)米軍普天間飛行場を閉鎖・撤去し、沖縄県内移設を断念すること。(3)日本国政府は、アメリカ政府に対し「民主的プロセスにより辺野古移設は不可能になった」「普天間飛行場の無条件返還」を通告すること」というものです。(1)で辺野古新基地建設工事を中止することを求め、(2)では沖縄県内移設を断念することとある。これらと普天間飛行場閉鎖が同時に早期に実現されることは難しいと考え、これを不採択の最大の理由とする。
辺野古移設については、民主党政権時の首相が「最低でも県外」という発言をし、その方針で検討を重ねたが、果たせず、結果、辺野古を候補地にするという苦い経験もあるので、慎重な立場をとる。
(3)については、(1)と(2)を合わせた内容を決定事項として、アメリカ政府に一方的に通告する印象を受ける。恒常的な東アジア地域の安定・平和がもたらされたとは言えない現状で、国の安全保障を堅持する点でも採択には賛成できない。
普天間基地周辺の危険除去を優先する必要性を重視する。その上で、沖縄だけでなく、全国の基地の負担軽減のため、日米地位協定の見直しを進めるべきと申し添えるというものでした。
30陳情第14号は、可否同数だったため、委員会条例の規定により委員長が可否を裁決した結果、不採択と決しました。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
休憩します。
午前10時17分休憩
午前10時17分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
これより討論に入ります。
なお、討論、採決は議案、陳情ごとに行います。
初めに、議案第63号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第63号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、30陳情第14号について、討論ございませんか。3番、かみまち弓子議員。
○3番(かみまち弓子議員) 30陳情第14号、沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情につきまして、立憲民主党を代表して、採択、賛成の立場で討論いたします。
私ども立憲民主党の枝野代表は、会見で、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設について、「米国政府との間で辺野古基地を建設しない解決策に向けた再交渉を行うとともに、結論を得るまで工事をやめるべきだ」と辺野古移設反対の方針を表明しました。そして、普天間飛行場の県外・国外移設の検証方針を撤回し、辺野古移設に転じた旧民主党政権時代との整合性については、「この5年余りの間の状況の変化から、このまま基地の建設を続行する状況ではないという判断に至った。鳩山政権の閣僚の一員だった責任から逃げるつもりはないが、新しい政党として一から議論を進めた結果、辺野古に基地をつくらない、普天間飛行場を返還する、日米安保の堅持の3つは併存可能と判断した」と強調しました。
丁寧な説明も県民に寄り添うこともなく、沖縄の民意に耳をかさず、県の行政指導も意に介さない姿勢というのは、傍若無人の一語に尽きると感じます。政府は、土砂投入をやめて、基地負担の軽減という普天間返還の原点に戻って、形だけではない、本当の意味での対話を県との間で進めるべきであると私どもは考えます。
そして、新基地建設強行を許さないとの思いでこの12月8日から始めたホワイトハウスの請願サイトでのインターネット署名は、わずか10日間で目標の10万筆を超えました。
陳情文には、「政府が強行している辺野古埋め立ては、国内法の視点、国際法の視点、人道的視点、人権上の視点、軍事的、経済的、環境的視点等あらゆる視点から検証するも許されるものではありません。朝鮮半島が平和への道へ歩み始めようとしているとき「米海兵隊の存在自体」が問われています。東村山市議会議員の皆様は東村山市民より選出されました議員であります。この問題は政党の論理に左右されることなく「地方自治を推進する立場」から、一人の議員として「沖縄県民の心に寄り添う立場」から真摯な審議をよろしくお願い申し上げます」とあります。
立憲民主党は、沖縄県民の心に寄り添う立場から、陳情を採択、賛成すべしと申し上げ、討論といたします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 本日の採決に当たり私に与えられた時間配分の中で、3件の討論を行う予定ですので、簡潔に述べます。
さて、30陳情第14号、沖縄県辺野古新基地の中止と普天間飛行場の撤去を求める陳情に対し、採択すべき立場で討論します。
陳情者は、地方自治を推進する立場から、また沖縄県民の心に寄り添う立場から審議してほしいとしています。9月の沖縄県知事選では、最大の争点は普天間基地の辺野古への移設問題であり、辺野古移設反対の玉城デニー氏が圧勝しました。沖縄市民の民意は明らかとなりましたが、その結果を受けても、政府は辺野古への移設が唯一の解決策の姿勢を微動だにせず、2月の県民投票を待たず、今月14日、大浦湾への土砂投入を強行しました。このことは、沖縄県民に共感し、多くの国民の反発を引き起こしています。
国が地方の声を無視し、法をねじ曲げてでも国策を強行するやり方は、昨今の国会での政府・与党のやり方と重なるのです。沖縄だけの問題ではない、私たち国民にも降りかかってくるものと大変に危惧しております。
よって、地方自治を推進し、民意が反映される国を熱望し、賛成の討論とします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
30陳情第14号についての委員長報告は不採択であります。
改めて、お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第4 議案第64号 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例
日程第5 議案第65号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
日程第6 議案第66号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(伊藤真一議員) 日程第4、議案第64号から日程第6、議案第66号までを一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 佐藤まさたか議員登壇〕
○厚生委員長(佐藤まさたか議員) 厚生委員会の報告をさせていただきます。
当委員会には、議案第64号、第65号、第66号の3件と陳情2件が付託され、去る12月10日の委員会で審査をいたしました。順次御報告申し上げます。
まず、議案第64号、東村山市立社会福祉センター条例の一部改正は、社会福祉センター内で就労支援や地域づくりの推進にかかわる事業を実施するための条例改正であり、これまでは福祉作業所と集会施設が設置されているところに新たに就労サポートセンターを設け、また集会施設に第3会議室を追加するというものでした。
各委員の質疑の中で大きなウエートを占めた1つ目は、新たに設置される就労サポートセンターの位置づけ、必要性、役割、機能等はどのようなものであるかという点でした。
市民センター内にあるほっとシティ東村山、ふるさとハローワーク、障害者就労支援室、ジョブシェアセンターとどこかで重複・競合するのではないか。また、設置するとしても、市民センター内で一体的に運営したほうがよいのではないか。連携はどう図っていくつもりなのか等々、この点についてはほぼ全ての委員から質疑がありました。
これに対しては、高齢化の進展や人とのつながりの希薄化を背景に、高齢者等に対する就労支援や地域づくりへのニーズが増加しており、働く意欲がありながらも、年齢などの理由によって、自身での就労活動が困難な人に対する就労支援が求められているという現在の状況が説明されました。
開設から4年目を迎えたほっとシティ東村山に来られる方の多くは、生活に窮迫した状況になってからの御相談が多く、どうしても提供できることが限られるという課題があること。また、自分の力で何とか自立したいという方がかなりおられるという実態。将来的に困窮が心配される方であっても、現在は困窮までには至っていない、あるいは困窮相談ということに抵抗があるという理由から、早期相談につながらず、結果として、もっと早くここにつながっていればよかったのにという実態があるということも答弁で明らかになりました。
その上で、生活困窮になる前に気軽に来られる身近な窓口にしたいということで、相談者のニーズに沿った就労先、年齢や経験不問の就労先やアルバイト、パートなど、弾力的に働くことのできる就労先を開拓し、紹介、あっせんを行うとのことでした。
他の機関との違いですが、ハローワークは、求人数においては圧倒的に多いものの、就労先の紹介がメーンであり、同行支援や定着支援までは実施をしていないこと、障害者就労支援室は個々の障害に応じた就労相談窓口であり、障害特性に応じた事業であること、ジョブシェアセンターは就業の場の提供であり、相談の場ではないこと等が挙げられました。特性や領域の違いがある中、今回の就労サポートセンターが設けられることで、より個々の状況・環境に合わせた支援を可能にしていきたい。そのために、ほっとシティ等との連携も十分に図っていきたいとのことでした。
集会施設としては第3会議室を追加することで、地域における集いの場や中間就労の場として活用できる地域交流スペースなどの提供を行って、地域福祉の一層の充実を図りたい。知的障害者が日中活動や就労後にさまざまな人々と交流し、集団活動を行う余暇活動の場としての活用を考えており、地域の法人の協力も仰ぎながら展開していきたいということでした。
質疑が集中したもう一つの点は、条例第5条が定める対象者から「身体障害者で作業が可能な者」を削除する理由や影響について、どのように考えるのかということでした。
これについては、社会福祉センターが創設された昭和52年当時に比べ、法や制度の整備が進み、障害がある方が福祉的な就労を行う就労継続支援B型事業所は、身体、知的、精神など、障害種別にかかわらず利用が可能となっており、市内において障害者の日中活動の場を提供する法内事業所は一定程度充足している状況にあること。そして、福祉作業所については、社会福祉法の社会事業授産施設として利用者を明確にすべきであることから、あえて身体障害者だけを特記している現行の条文は削除することで整理を図るものであるとのことでした。これに伴う利用者への影響はないとされました。
最後に、今後のスケジュールについてです。平成31年2月に周辺住民への説明会を開催し、4月から9月まで改修工事を実施。10月から各事業の実施準備を開始して、継続事業である福祉作業所と集会施設は12月から、新規事業である就労サポートセンターは32年度、2020年度の開始を予定しているとのことです。新たな指定管理者の選定は、31年1月以降に選定委員会を設置して進めていくとのことでした。
このほかにも、優先団体の範囲や取り扱い、集会施設や「なごやか文庫」で想定される課題、施設名称はこのままでよいのか等々が質疑として出されましたが、詳細は割愛させていただきます。市議会のホームページから録画をごらんいただいたり、今後発行される会議録を御参照ください。
討論は、反対の立場で1名、賛成の立場で2名が行いました。
反対の論旨は、条文からあえて障害者を除く必要はない。高齢になっても働かなければならない社会が問題であり、自治体として援助を十分できる体制と国への働きかけを強化すべきというものでした。
賛成の論旨は、この条例改正によって、ほっとシティとは異なる支援、個々の環境に合わせた支援、早期発見、早期支援が可能になり、新しいサービスがすき間を埋めることにつながる。地域づくりの充実も図られることを評価するというものでした。その上で、相談しようという方にとってわかりやすく丁寧な対応・発信を行い、十分活用されるものとしていただきたいということでした。
採決の結果、賛成多数で議案第64号は可決と決しました。
続いて、議案第65号、東村山市介護保険条例の一部改正を議題としました。
本改正は、介護保険法の一部改正の施行に伴い、市の事業である地域支援事業の利用者負担割合を一定所得以上の方については2割から3割に変更するためのものです。保険料の滞納者の利用者割合を一部3割から4割に変更する等の改正も行われます。
各委員の質疑と答弁から、以下のことがわかりました。
まず、対象者ですが、要支援及び事業対象者で、介護予防、生活支援サービス事業の負担割合2割の方が334人で、負担割合証の発行実績からは、このうち改正によって3割となる見込みの方が134人、利用実績では64人と見込まれ、31年2月以降、利用者負担が増額になるとのことです。1人当たりの影響額としては、現行約5,000円であったものが約7,500円になると推計されるということでした。
一定以上の所得とは幾らなのかという点については、本人が65歳以上で、合計所得金額が220万円以上、単身世帯のモデルケースの場合、年金収入のみであればおおよそ340万円以上となること。このほか、夫婦の世帯の場合、年金以外に収入がある場合などの数字も委員会では示されましたが、ここでは割愛いたします。
条例改正を未定としている周辺市がある中で、なぜ当市は今この改正かという点は、地域支援事業の利用者負担割合を当市のように条例で定めるのではなく、要綱で定めている自治体もあり、既に条例改正を経ずして実施されている等ということが主なる原因であるが、各市の保険料算定方法などに差異はないとのことでした。
ほかにも、地域支援事業の負担割合が上がることで利用抑制が起きれば、介護予防の趣旨と逆行するのではないかという質疑や、利用料を払えない人の相談体制を問う質疑などがありました。
討論は、反対、賛成1名ずつが行い、採決の結果、賛成多数で原案可決と決しました。
次に、議案第66号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部改正を議題といたしました。
本議案は、子ども・子育て支援法施行令の一部改正が本年9月1日に施行されたことを受けて、①、1月1日の時点で住民税の税率が8%である政令指定都市に居住していた保護者が東村山市に転入してきた場合、利用者負担、いわゆる保険料算定の際に、政令指定都市以外の市町村の税率である6%を適用すること。未婚のひとり親世帯における利用者負担の算定に当たり、住民税額について、地方税法上の寡婦・寡夫控除が適用されたものとみなした額で算定することに改めるというものでした。
なお、合計所得金額については、本条例の施行規則を、条例改正が行われた場合、別途改正し、寡夫500万円と規定するとのことでした。
本改正による影響ですが、政令指定都市から転入する場合については、本年12月1日時点で4件あるということ。このうち3件は階層が低くなるので保育料は下がり、最大で月額1万3,400円の負担減になるとのこと。寡婦・寡夫のみなし適用は、同じく12月1日時点で5件を見込んでいるとのことでした。
なお、適用日を本年9月1日とすることから、該当者については遡及して保育料を一部返還することになります。
討論はなく、全員賛成で原案可決と決しました。
児童クラブに関する2件の陳情は、いずれも閉会中の継続審査といたしました。
以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午前10時36分休憩
午前10時37分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
これより討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
初めに、議案第64号について、討論ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 議案第64号、東村山市立社会福祉センター条例の一部改正条例について、賛成の立場から討論します。
今回、条例改正となった福祉作業所の対象者から障害者を除くことについては、障害者総合支援法による就労支援事業所が27カ所とふえ、多様な場が確保されてきており、福祉作業所との役割分担、すみ分けを行うこととして理解できるものです。
今回、老朽化した社会福祉センターの再生の提言を作成するに当たって、さまざまな福祉分野の現場に携わる人たち6名が構成する事業内容検討会で行ったことを評価します。
可処分所得が減少しているシルバー世代やひとり親の就労希望者に対し、相談支援員を配置して、寄り添い型の就労サポートセンターに期待するものです。
また、特に知的障害のある成人余暇活動支援として、休日や就労支援の居場所については、保護者や特別支援学校、PTAから要望が出され、かつ、長年、地道な活動をされてきた団体の願いがかなうことと高く評価します。実現に向け、各関係団体と協議を深めて進めていただくようお願いし、討論とします。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第64号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第65号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第65号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第66号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第66号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第7 議案第68号 東村山市道路線(久米川町一丁目地内)の認定
○議長(伊藤真一議員) 日程第7、議案第68号を議題といたします。
都市整備委員長の報告を求めます。都市整備委員長。
〔都市整備委員長 山口みよ議員登壇〕
○都市整備委員長(山口みよ議員) 都市整備委員会の委員長報告をいたします。
今回は、議案1つだけであります。
議案第68号、東村山市道路線(久米川町一丁目地内)の認定を議題といたしました。
この議案は、開発による新設道路を認定するもので、起点は久米川町1丁目12番79、終点は久米川町1丁目12番84で、幅員は5メートル、延長66.58メートルです。市道から市道に接続する道路です。
補足説明が終わり、質疑に入りました。
1つ目には、安全対策について、通り抜け道路として整備されているが、通過交通車両が日常的に通行することはないと判断しているので、特別な交通安全対策を行政指導はしていません。
2つ目に、防犯対策についてです。防犯街路灯の設置を指導し、設置させています。
3番目に、雨水対策についてです。東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱施行細則により、雨水浸透施設は東京都の審査基準により設置することになっています。5年に1回の確率で想定される降雨強度値、時間当たり60ミリ対応の浸透施設を設置しています。既存道路の雨水排水施設に負担がかからないように指導しています。
質疑を終了し、討論はなく、起立全員で原案どおり可決いたしました。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
議案第68号につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
議案第68号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第8 30陳情第8号 東村山市の小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情
日程第9 30陳情第9号 小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情
日程第10 30陳情第13号 東村山市にゴミ屋敷や空き家問題などを解消するための条例の制定を求める陳情
日程第11 30陳情第18号 「南台幼稚園前横断歩道に押しボタン式信号の設置を求める」意見書提出に関する陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第8、30陳情第8号から日程第11、30陳情第18号までを一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 石橋博議員登壇〕
○生活文教委員長(石橋博議員) 生活文教委員会の報告をいたします。
結論を得た陳情4件の審査について報告いたします。
まず、30陳情第8号、東村山市の小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情の審査について報告いたします。
審査の中で委員から、所管から説明のあったように、登下校防犯プランに基づき、今後、見守りボランティアの強化、防犯パトロール、青パトの強化、警察官によるパトロール強化、「子ども110番の家」等の取り組み強化、環境管理の徹底を行っていくことは当然必要なことだと思いますが、より一層、東村山市としての施策を精査し、拡大し、充実してほしいと考える。
防犯教育の充実も重要であり、警察との連携とかロールプレイングで模擬演技を行う等、まだまだやれることはたくさんあると思う。しっかりと子供たちの安全対策に取り組んでいただきたい。
さまざまな形で市が安全施策を精査し、安全対策に取り組まれていると思います。安全対策の拡充ということについても所管のほうで今動かれているということですので、陳情の願意はかなっているのではないかと思います等の意見が出されました。
討論はなく、採決し、起立多数で本陳情は採択することに決しました。
なお、執行機関にその処理の経過と結果を求めるようにいたしました。
次に、30陳情第9号、小学校低学年児童の登下校の安全対策についての陳情の審査について報告いたします。
賛成、反対討論の主な内容は、次のとおりです。
非常に大切な意見だと感じておりますが、市として安全対策を精査し、拡充をしていただくことの中に、この自宅と学校間の登下校送迎制度を加えるというのは、現状では物理的に難しいのではないかと思い、不採択すべきと考えます。
登下校防犯プランの概要(2)に、スクールガードの養成や防犯ボランティア団体の活動等の支援に関する記載もあります。国に自宅・学校間登下校送迎制度を創設していただき、財源も国のほうでつけていただくよう強く要望していきたいと思い、採択すべきと考えます。
採決し、起立多数で、本陳情は採択することに決しました。
次に、30陳情第13号、東村山市にゴミ屋敷や空き家問題などを解消するための条例の制定を求める陳情の審査について報告いたします。
討論の内容は次のとおりです。ごみ屋敷については、これから福祉部門との連携を所管としても強めていっていただきたい。また、管理不全家屋については、既に空家等対策計画が平成30年3月にできているので、この計画に従って対応していただくことで、特に条例制定までは必要ないと判断しますというものでした。
採決し、起立なしで、本陳情は不採択とすることに決しました。
最後に、30陳情第18号、「南台幼稚園前横断歩道に押しボタン式信号の設置を求める」意見書提出に関する陳情の審査について報告いたします。
審査の中で委員から、信号機の設置・撤去を含めて、公安委員会の御判断でやっていただいていると理解しています。今、現状でできる安全対策を行っていただいていると思いますし、信号設置に関しても、本当に信号があることで全てが安全だとも思えません。この地域の周りもほとんどゾーン30だと伺っておりますので、こういったことも視野に入れながら安全対策を進めていただければと思っています。
信号設置の指針に、1時間に300台、2件以上の人身事故という条件がありますが、数の問題ではないという気がしています。特にこの地域、すぐ前が幼稚園だったり、大きなマンションの工事をしたりしています。押しボタン式信号をつける基準になっていないかもしれませんが、将来的に交通量がふえるのではないかと思っています等の意見が出されました。
討論の主な内容は次のとおりです。信号機設置の指針に合わないから、今回、陳情が出されたのだと思います。択一条件の一つに、小・中学校、幼稚園、こども園、保健所、児童公園、病院、養護老人ホーム等の付近という一文があって、高齢者等の交通の安全を特に確保する必要があることが加えられています。信号機の必要性がかなり高い地域だと思っています。マンションの建設ラッシュの地域でもあります。工事中の車両だけでなく、大規模な駐車場がマンションに付随してつくられるわけですから、今後を見通して予防原則で陳情されていると思いますので、採択すべきと考えます。
採決し、起立多数で、本陳情は採択することに決しました。
以上で、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(伊藤真一議員) 報告が終わりました。
ただいま議題となっておりますそれぞれの陳情につきましては、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は陳情ごとに行います。
初めに、30陳情第8号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本件は採択することに決しました。
ただいま採択いたしました30陳情第8号ですが、委員長報告にもありましたように、会議規則第137条の規定に基づき、その処理の経過及び結果について執行機関に報告を求めることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本件の経過及び結果について報告を求めることに決しました。
次に、30陳情第9号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に、30陳情第13号についての委員長報告は不採択であります。
改めて、お諮りいたします。
本陳情を不採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立なしであります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に、30陳情第18号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
休憩します。
午前10時54分休憩
午前10時55分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
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日程第12 委員会付託(請願等)の閉会中継続審査について
○議長(伊藤真一議員) 日程第12、委員会付託(請願等)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、厚生委員長及び都市整備委員長より申し出があったものです。
なお、お手元に配付の一覧表には3件の陳情が記載してありますが、先ほど取り下げのあった30陳情第16号を除きますので、御承知おきください。
お諮りいたします。
本件については閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第13 請願等の委員会付託
○議長(伊藤真一議員) 日程第13、請願等の委員会付託についてをお諮りいたします。
本件につきましては、お手元に配付してあります付託表のとおり、それぞれの委員会へ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本件につきましては閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第14 30陳情第21号 信号機設置の促進を求める要望に関わる陳情
○議長(伊藤真一議員) 日程第14、30陳情第21号を議題といたします。
本件については、既に同じ内容の30陳情第18号が不採択になっておりますことから、30陳情第21号は同様に不採択とされたものとみなします。
次に進みます。
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○議長(伊藤真一議員) 日程第15、議員提出議案第5号から日程第18、議員提出議案第8号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第15 議員提出議案第5号 住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書
○議長(伊藤真一議員) 日程第15、議員提出議案第5号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。熊木敏己議員。
〔19番 熊木敏己議員登壇〕
○19番(熊木敏己議員) 議員提出議案第5号、住民票及び戸籍の附票の除票の保存期間延長を求める意見書につきまして、提案説明をさせていただきます。
本議案の提案者は、敬称を略しますが、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、蜂屋健次、佐藤まさたか、石橋光明、山口みよ、そして私、熊木敏己でございます。
代表して、私から説明をさせていただきます。
不動産登記簿上では住所と氏名のみで所有者を特定するため、住民票の情報が重要であるのですが、現状では住民票の除票や戸籍の附票の除票の保存期間は5年となっており、この保存期間では転居等の履歴を追いかけることができずに、所有者不明の土地や建物がさらにふえることが懸念されます。実際には少し長く保存されている自治体もありますが、いずれにしても保存年限が経過すると完全に抹消されてしまいます。
この意見書は、住民票の除票や戸籍の附票の除票の保存期間を、除籍謄本などや在外者等に係る附票の除票の保存期間に合わせて150年程度に延長すること、また、延長の法改正が整うまでの期間、自治体において廃棄作業を当面やめることを政府と国に求めるものでございます。
以上、簡単な説明ですが、御可決いただけますようお願い申し上げます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第16 議員提出議案第6号 認知症施策の推進を求める意見書
○議長(伊藤真一議員) 日程第16、議員提出議案第6号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石橋光明議員。
〔21番 石橋光明議員登壇〕
○21番(石橋光明議員) 議員提出議案第6号、認知症施策の推進を求める意見書を、別紙のとおり東村山市議会に提出いたします。
提出者は、敬称を略しますが、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、蜂屋健次、佐藤まさたか、熊木敏己、山口みよ、そして私、石橋光明でございます。
代表して、私のほうから御報告させていただきます。
世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々ふえ続けています。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれております。
認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要であります。
よって、政府におかれましては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求めます。
1、趣旨ですが、認知症施策を総合かつ計画的に推進する基本法を制定すること。また、制定と同時に、保険者である自治体への十分な財政支援を措置すること。
2、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。
3、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
内容は以上であります。
御可決賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げまして、簡単ではありますが、説明を終了させていただきます。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第17 議員提出議案第7号 国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書
○議長(伊藤真一議員) 日程第17、議員提出議案第7号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。山口みよ議員。
〔22番 山口みよ議員登壇〕
○22番(山口みよ議員) 国民健康保険制度の国庫負担増額を求める意見書です。
国民健康保険は、1958年の国民健康保険法によって、健康で文化的な最低限度の生活を保障する日本国憲法第25条を医療面で具体化し、国民皆保険制度を実現するものとして制度化されました。
国民健康保険には、被用者保険の事業主負担に当たるものがないため、国が国庫負担を決めています。1984年までは「かかった医療費の45%」が国庫負担でありましたが、徐々に引き下げられ、さらに事務負担金の国庫補助が廃止されるなど、現在では、市町村国民健康保険の総収入に占める国庫負担の割合は3割以下にまで減っています。このことが大きく影響して、国民健康保険税が上がり、払いたくても支払いが困難となっている世帯がふえています。
保険料負担率は、国民健康保険が9.9%に対して、協会けんぽが7.5%、組合健保が5.7%です。
保険料負担率を被用者保険並みに引き下げるよう、全国知事会が1兆円の国庫負担増額を求めています。
今年度から、国民健康保険の都道府県単位化に当たって、国は保険者支援制度の拡充など財政支援を1,700億円増額しますが、求められている水準から比べるとまだまだ不十分です。
よって、本市議会は、国の責任で国民皆保険制度を支えるべきであることから、国民健康保険制度の国庫負担増額を強く求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
それで、提出者については、島崎よう子、おくたに浩一、矢野ほづみ、蜂屋健次、佐藤まさたか、熊木敏己、石橋光明、山口みよ、以上の議員によってこれは提出されています。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第18 議員提出議案第8号 幼児教育・保育の無償化に関する意見書
○議長(伊藤真一議員) 日程第18、議員提出議案第8号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐藤まさたか議員。
〔11番 佐藤まさたか議員登壇〕
○11番(佐藤まさたか議員) 議員提出議案第8号、幼児教育・保育の無償化に関する意見書を会議規則第14条第1項の規定に基づき提出するものです。
提出者は、東村山市議会議員、敬称を略しますが、おくたに浩一、蜂屋健次、熊木敏己、石橋光明、私、佐藤まさたかでございます。
意見書の概要を説明申し上げます。
平成31年10月より実施される予定の幼児教育・保育の無償化は、消費増税に合わせた国の経済施策として、昨秋、突然提唱されたものであります。財源は当然のことながら、国の責任において全額を国費で確保されるべきものであるところ、政府は地方自治体に新たな負担を求める考えを示しました。
これに対しまして、全国市長会は強く反対する方針を表明し、国との協議が行われてきました。
幼児教育・保育の無償化そのものに反対するものではもとよりありませんけれども、無償化によって見込まれる保育需要の拡大に対応するのは自治体であり、また、保育人材の育成・確保、施設整備費等に対する財政措置などの支援がなければ、到底その目的を達することはできないと考えます。
また、無償化の対象が、一般の市町村が指導監督権限を有しないベビーホテルなどの認可外施設等にまで拡大されているということは、自治体の責務であります教育・保育の安全確保、質の向上からも、重大な過誤を生ずることにつながりかねません。
12月10日に全国市長会は、国との間で実施初年度の財政措置については了承するということにしたようですけれども、東村山市議会としては以下を強く要望するものです。
1、必要な財源については、国の責任において恒久的に全額を支出し、自治体に新たな負担を強いないこと。
2、一般の市区町村に指導・監督権限のない認可外保育施設などへの無償化は、安全確保の観点から疑義があり、極めて慎重に扱うこと。
3、地方分権の趣旨に基づき、自治体の意見を尊重し、合意形成の上で施策を遂行すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣宛てに提出するものです。
以上、説明といたします。よろしく御可決賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。
○議長(伊藤真一議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 休憩します。
午前11時12分休憩
午前11時12分再開
○議長(伊藤真一議員) 再開します。
質疑がありませんので、これより討論に入ります。
討論ございませんか。23番、渡辺みのる議員。
○23番(渡辺みのる議員) 日本共産党は、本意見書の提出に反対をいたします。
日本共産党としては、幼児教育・保育の無償化そのものに反対するものではありませんが、現在、国から示されている今回の幼児教育・保育の無償化には、財源の問題や認可外施設の取り扱い以外にも重大な問題があり、本意見書で上げられている項目では不十分と考えます。
以下、国から示されている項目に対して不十分な項目を申し上げます。
1つは、待機児解消が立ちおくれたままであるということです。多くの待機児がいる上、希望する施設に入所できない子供がいる中で無償化を進めてしまえば、希望どおりに入所できた子供と、待機を余儀なくされている、または希望がかなわず、やむを得ず他の施設を利用している子供との間に、さらに格差と分断が広がりかねません。
2つは、今回の無償化は3歳から5歳児のみであり、ゼロから2歳児は対象外であるということです。ゼロから2歳児は保育料が高いことはもちろんですが、保育事故のリスクが高く、より手厚い保育体制を求める声が上がっています。無償化をするのであれば、ゼロから2歳児についても対象とすべきであり、加えて保育体制の拡充をあわせて行うべきであると考えます。
3つは、今回の無償化では給食費が対象外となっていることです。現在の制度では、給食費のうち一部の費用について保護者負担とされており、無償化の対象外とされていることで、非課税世帯など保育料が減免されている世帯では、負担が増額することも指摘をされています。
4つは、保育所の処遇改善など、現在の幼児教育・保育の抱える課題への対策が不十分だということです。明石市の保育料無償化に見るように、無償化によって保育需要が拡大することは明白であり、需要拡大などへの対策をあわせて行わなければならないと考えます。保育士不足や質の低下への不安や懸念が広がる中で、その対策こそ急ぐべきと考えます。
無償化に当たっては、以上のような課題解決のための施策を同時に強力に進めていくべきであると考えております。今回の無償化は、幼児教育・保育の抱える課題を先送りするだけでなく、無償化の対象となる家庭と対象外の家庭の間に分断を持ち込み、格差を拡大させるだけであり、2019年10月からの消費税増税を受け入れさせるために持ち出しただけのものであると言わざるを得ません。
本来であれば、当市議会として、以上のような課題解決のために国が責任を持って早急に進めるように、本意見書と同時に提出すべきであり、本意見書のみでは不十分であり、問題や課題の先送りを容認していると捉えられかねず、賛同することはできません。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 草の根市民クラブも、この意見書については同意はできません。
待機児解消のための保育施設の整備や保育士不足解消のための保育士の待遇改善、またこの制度は給食費が対象外であることから、低所得の保護者の負担増となる等の課題、とりわけ低所得層の保護者の方たちの負担増になるというような課題を解決する前に本件無償化の制度を実施することは、待機児を抱える保護者の不公平感を強め、また格差を拡大すること、また保育行政や保育現場に混乱を招くことになると考えます。
よって、保育の無償化自体には賛成の立場でありますが、先に優先して解決すべき課題が山積している以上、来年10月からの制度実施を前提とした本意見書には同意できません。
○議長(伊藤真一議員) ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 幼児教育・保育の無償化に関する意見書に同意はできません。
まずもって、幼児教育・保育の無償化は国政選挙での公約であるのだから、本来は地方の財源を当てにしないでやるべきである。全国市長会がかねてから優先事項としている待機児童対策を飛び越して、自治体の財政負担割合を決め、導入時期を決め、上から押しつけるこのやり方は、財政自主権や地方分権に反すると強く主張したい。自治体において、無償化のための財政負担がふえたゆえに、自治体計画の他の事業に響くようなことがあれば、本末転倒である。
政府方針では、世帯収入を問わず、3歳から5歳児の幼稚園や認可保育施設の利用を無償化するというものであるが、3歳から5歳児での所得制限がないのは納得がいかない。所得に応じた負担軽減策は既にあり、今回、恩恵が大きくなるのは高所得者層である。無償化に多くの財源を充てるより、保育拡充で待機児童対策を解消することを優先すべきだ。
幼児教育・保育の無償化を否定するものではないが、現状で保育の無償化を進めることより、認可保育園に入所できた世帯と入れなかった世帯の格差は拡大するばかりである。市民間に分断をつくりかねないことを危惧する。保育の無償化の前に、子育て支援策への税金投入は待機児童対策であり、保育の質を確保することにこそ取り組むべきと考える。
よって、幼児教育・保育の無償化に関する意見書の提出に反対する。
○議長(伊藤真一議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第19 議員派遣の件について
○議長(伊藤真一議員) 日程第19、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
初めに、平成31年1月16日水曜日、国立療養所多磨全生園において、ハンセン病の歴史などについて学ぶ議員研修会を行います。
次に、平成31年1月31日木曜日、普通救命講習を行います。対象となる議員には既に御案内しております。
次に、平成31年2月2日土曜日、議会報告会を開催します。
次に、平成31年2月8日金曜日、東京都市議会議長会議員研修会が府中の森芸術劇場で開催されます。議員各位におかれましては、参加されますよう申し上げます。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(伊藤真一議員) 去る11月29日から開催された本定例会ですが、議員の発言において、地方自治法第132条の規定に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定していない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じますが、今これを厳密に特定することができません。
このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけでありますが、これらの発言があった場合、諮問、調査、答申に基づく本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(伊藤真一議員) 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(伊藤真一議員) 以上で、今定例会の会議に付議された事件は全て終了いたしました。
会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤真一議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会はこれをもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成30年12月定例会を閉会いたします。
午前11時22分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 伊 藤 真 一
東村山市議会副議長 小 町 明 夫
東村山市議会議員 駒 崎 高 行
東村山市議会議員 山 口 み よ
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