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第8回 令和元年5月21日

更新日:2019年8月8日

令和元年東村山市議会5月臨時会
東村山市議会会議録第8号

1.日  時   令和元年5月21日(火)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
 1番   熊  木  敏  己  議員        2番   かみまち  弓  子  議員
 3番   藤  田  ま さ み  議員        4番   鈴  木  た つ お  議員
 5番   朝  木  直  子  議員        6番   下  沢  ゆ き お  議員
 7番   小  林  美  緒  議員        8番   清  水  あ づ さ  議員
 9番   佐  藤  まさたか  議員        10番   白  石  え つ 子  議員
 11番   横  尾  た か お  議員        12番   渡  辺  英  子  議員
 13番   山  口  み  よ  議員        14番   浅  見  み ど り  議員
 15番   志  村     誠  議員        16番   土  方     桂  議員
 17番   木  村     隆  議員        18番   小  町  明  夫  議員
 19番   村  山  じゅん子  議員        20番   石  橋  光  明  議員
 21番   伊  藤  真  一  議員        22番   駒  崎  高  行  議員
 23番   山  田  た か 子  議員        24番   渡  辺  み の る  議員
 25番   さ と う  直  子  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 渡 部   尚 君 副市長 荒 井   浩 君

経営政策部長 間 野 雅 之 君 総務部長 東 村 浩 二 君

地域創生部長 武 岡 忠 史 君 市民部長 清 水 信 幸 君

環境安全部長 平 岡 和 富 君 資源循環部長 大 西 岳 宏 君

健康福祉部長 山 口 俊 英 君 子ども家庭部長 瀬 川   哲 君

まちづくり部長 粕 谷 裕 司 君 経営政策部次長 河 村 克 巳 君

経営政策部次長 原 田 俊 哉 君 健康福祉部次長 花 田 一 幸 君

保険年金課長 清 水 高 志 君 教育長 村 木 尚 生 君

教育部長 野 崎   満 君

1.議会事務局職員
議会事務局長 南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君

議会事務局次長補佐 萩 原 利 幸 君 書記 谷   俊 治 君

書記 名 倉 純 子 君 書記 大 嶋 千 春 君

書記 新 井 雅 明 君 書記 宮 島 龍 太 君

書記 畠 中 智 美 君

1.議事日程
 第1 仮議席の指定
 第2 選挙第1号 議長の選挙について
1.追加議事日程
 第1 議席の指定
 第2 会議録署名議員の指名
 第3 会期の決定
 第4 選挙第2号 副議長の選挙について
 第5 選任第2号 常任委員会委員の選任について
 第6 選任第3号 議会運営委員会委員の選任について
 第7 選挙第3号 昭和病院企業団議会議員の選挙について
 第8 選挙第4号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
 第9 選挙第5号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
 第10 選挙第6号 東京たま広域資源循環組合議会議員の選挙について
 第11 選挙第7号 多摩六都科学館組合議会議員の選挙について
 第12 選任第4号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
 第13 選任第5号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
 第14 選任第6号 東京都市公平委員会委員(推薦員)の選任について
 第15 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
 第16 推薦第2号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
 第17 推薦第3号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
 第18 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例等の一部を改正する条例)の報告
 第19 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告
 第20 議案第23号 東村山市税条例の一部を改正する条例
 第21 議案第24号 東村山市監査委員の選任について同意を求める件
 第22 議員派遣の件について



午前10時31分開会
○臨時議長(山口みよ議員) ただいまより、令和元年東村山市議会5月臨時会を開会いたします。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○臨時議長(山口みよ議員) 直ちに、本日の会議を開きます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第1 仮議席の指定
○臨時議長(山口みよ議員) 日程第1、仮議席の指定を行います。
  仮議席は、私、臨時議長において指定いたします。
  ただいまから、議会事務局次長が議席番号とお名前を順次お呼びいたします。議会事務局次長。
○議会事務局次長(湯浅﨑高志君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
  1番   熊  木  敏  己  議員       2番   かみまち  弓  子  議員
  3番   藤  田  ま さ み  議員       4番   鈴  木  た つ お  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   下  沢  ゆ き お  議員
  7番   小  林  美  緒  議員       8番   清  水  あ づ さ  議員
  9番   佐  藤  まさたか  議員       10番   白  石  え つ 子  議員
  11番   横  尾  た か お  議員       12番   渡  辺  英  子  議員
  13番   山  口  み  よ  議員       14番   浅  見  み ど り  議員
  15番   志  村     誠  議員       16番   土  方     桂  議員
  17番   木  村     隆  議員       18番   小  町  明  夫  議員
  19番   村  山  じゅん子  議員       20番   石  橋  光  明  議員
  21番   伊  藤  真  一  議員       22番   駒  崎  高  行  議員
  23番   山  田  た か 子  議員       24番   渡  辺  み の る  議員
  25番   さ と う  直  子  議員
  以上です。
○臨時議長(山口みよ議員) 以上のとおりでございます。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第2 選挙第1号 議長の選挙について
○臨時議長(山口みよ議員) 日程第2、選挙第1号、議長の選挙を行います。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○臨時議長(山口みよ議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  18番 小町明夫議員
  19番 村山じゅん子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○臨時議長(山口みよ議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名しました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○臨時議長(山口みよ議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(山口みよ議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○臨時議長(山口みよ議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(萩原利幸君) 仮議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○臨時議長(山口みよ議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(山口みよ議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○臨時議長(山口みよ議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
  立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○臨時議長(山口みよ議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○臨時議長(山口みよ議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
   投票総数のうち
    有効投票  25票
    無効投票  0票
   有効投票中
    熊木敏己議員  19票
    朝木直子議員  6票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られた熊木敏己議員が議長に当選されました。
  ただいま議長に当選された熊木敏己議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○臨時議長(山口みよ議員) 熊木敏己議員の御挨拶をお願いいたします。
〔1番 熊木敏己議員登壇〕
○1番(熊木敏己議員) ただいま議長を仰せつかりました熊木敏己でございます。
  8年前にだと思いました。2期目に一度、議長をさせていただいているんですけれども、今回は少し議会にもなれてきたところもありますが、1人では何もできません。皆様のお力をおかりし、皆様というのは議員の皆様、それぞれお力をおかりしたいとともに、また市長以下、理事者の方々、また部長以下、行政の方々からの御指導、御鞭撻をお願いして、これからますますよい議会をつくってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○臨時議長(山口みよ議員) ありがとうございました。
  以上をもちまして私の職務は終わりましたので、議長と交代いたします。
  休憩します。
午前10時45分休憩

午前10時49分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
  地方自治法には、議会における「言論の品位」「議場の秩序維持」「議長の権限」がそれぞれ規定されており、議員には議長に注意を喚起するなど、議員、議長ともども権利、義務が規定されております。
  東村山市議会として確認しておきます。
  今後においては、さきの議会運営委員会で集約されたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第1 議席の指定
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第1、議席の指定を行います。
  会議規則第4条第1項の規定により、議席は議長において指定いたします。
  1番   熊  木  敏  己  議員       2番   かみまち  弓  子  議員
  3番   藤  田  ま さ み  議員       4番   鈴  木  た つ お  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   下  沢  ゆ き お  議員
  7番   小  林  美  緒  議員       8番   清  水  あ づ さ  議員
  9番   佐  藤  まさたか  議員       10番   白  石  え つ 子  議員
  11番   横  尾  た か お  議員       12番   渡  辺  英  子  議員
  13番   山  口  み  よ  議員       14番   浅  見  み ど り  議員
  15番   志  村     誠  議員       16番   土  方     桂  議員
  17番   木  村     隆  議員       18番   小  町  明  夫  議員
  19番   村  山  じゅん子  議員       20番   石  橋  光  明  議員
  21番   伊  藤  真  一  議員       22番   駒  崎  高  行  議員
  23番   山  田  た か 子  議員       24番   渡  辺  み の る  議員
  25番   さ と う  直  子  議員
  以上であります。
  ただいま指定いたしました議席に、それぞれ御着席願います。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
  18番 小町明夫議員
  19番 村山じゅん子議員
 の両名にお願いいたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第3 会期の決定
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第3、会期の決定について、お諮りいたします。
  本臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第4 選挙第2号 副議長の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第4、選挙第2号、副議長の選挙を行います。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名でございます。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  18番 小町明夫議員
  19番 村山じゅん子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名しました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもって行います。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(萩原利幸君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
  立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
   投票総数のうち
    有効投票  25票
    無効投票  0票
   有効投票中
    石橋光明議員  18票
    山口みよ議員  6票
    小町明夫議員  1票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られた石橋光明議員が副議長に当選されました。
  ただいま副議長に当選された石橋光明議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 石橋光明議員、御挨拶をお願いいたします。
〔20番 石橋光明議員登壇〕
○20番(石橋光明議員) ただいまの副議長選挙におきまして大任を拝しました石橋光明でございます。
  もとより力はございませんが、熊木議長を支え、副議長としての役割、そして使命を全うできるように全力で働いてまいる所存でございます。議員の皆様、そして市長、理事者、職員の皆様を初め、今後ともよろしくお願い申し上げまして、就任の御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(熊木敏己議員) ありがとうございました。
  休憩します。
午前11時3分休憩

午前11時32分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第5 選任第2号 常任委員会委員の選任について
追加日程第6 選任第3号 議会運営委員会委員の選任について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第5、選任第2号及び追加日程第6、選任第3号を一括議題といたします。
  本件については、いずれも、委員会条例第8条の規定により議長において指名いたします。
  政策総務委員会委員に、熊木敏己、鈴木たつお議員、小林美緒議員、白石えつ子議員、伊藤真一議員、駒崎高行議員、渡辺みのる議員、以上7名を、
  厚生委員会委員に、朝木直子議員、下沢ゆきお議員、佐藤まさたか議員、横尾たかお議員、浅見みどり議員、木村隆議員、以上6名を、
  まちづくり環境委員会委員に、藤田まさみ議員、清水あづさ議員、山口みよ議員、小町明夫議員、石橋光明議員、山田たか子議員、以上6名を、
  生活文教委員会委員に、かみまち弓子議員、渡辺英子議員、志村誠議員、土方桂議員、村山じゅん子議員、さとう直子議員、以上6名を、
  議会運営委員会委員に、かみまち弓子議員、下沢ゆきお議員、小林美緒議員、佐藤まさたか議員、横尾たかお議員、山口みよ議員、土方桂議員、小町明夫議員、村山じゅん子議員、駒崎高行議員、渡辺みのる議員、以上11名を、
 それぞれ選任いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれの委員に選任することに決しました。
  なお、地方自治法第105条の規定により、議長は、その職責から各委員会に出席し、発言できることになっておりますので、先例により、政策総務委員会委員を辞任いたしたいと存じます。
  本件については除斥の対象となりますので、副議長と交代いたします。
  休憩します。
午前11時35分休憩

午前11時35分再開
○副議長(石橋光明議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○副議長(石橋光明議員) 熊木敏己議員の除斥を求めます。
〔1番 熊木敏己議員退場〕
○副議長(石橋光明議員) 熊木敏己議員より、政策総務委員を辞任したいとの申し出がありました。
  これを許可いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○副議長(石橋光明議員) 起立全員でございます。よって、政策総務委員を辞任したいとの熊木敏己議員の申し出は許可されました。
  熊木敏己議員の除斥を解きます。
〔1番 熊木敏己議員入場〕
○副議長(石橋光明議員) 休憩します。
午前11時36分休憩

午前11時37分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) この際、暫時休憩をし、その間に年長委員の主宰によります各委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
  休憩します。
午前11時37分休憩

午後1時46分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 休憩中に各委員会の委員長並びに副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
  政策総務委員会委員長に駒崎高行議員、同副委員長に小林美緒議員
  厚生委員会委員長に佐藤まさたか議員、同副委員長に横尾たかお議員
  まちづくり環境委員会委員長に山口みよ議員、同副委員長に小町明夫議員
  生活文教委員会委員長に土方桂議員、同副委員長に渡辺英子議員
  議会運営委員会委員長に小町明夫議員、同副委員長に村山じゅん子議員
 がそれぞれ互選されました。
  なお、各常任委員長から常任委員会の所管事務の継続調査について、議会運営委員長からは議会運営委員会の特定事件の継続調査について、それぞれ申し出がありました。本件については、お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、そのように決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第7 選挙第3号 昭和病院企業団議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第7、選挙第3号、昭和病院企業団議会議員の選挙を行います。
  本件は、同企業団規約第7条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  18番 小町明夫議員
  19番 村山じゅん子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名しました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼につきましては、議会事務局次長補佐をもっていたします。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(萩原利幸君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
  立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
   投票総数のうち
    有効投票  25票
    無効投票  0票
   有効投票中
    佐藤まさたか議員  10票
    小町明夫議員    9票
    渡辺みのる議員   6票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られた佐藤まさたか議員、小町明夫議員が当選されました。
  ただいま昭和病院企業団議会議員に当選された佐藤まさたか議員、小町明夫議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第8 選挙第4号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第8、選挙第4号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  18番 小町明夫議員
  19番 村山じゅん子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名しました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたします。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(萩原利幸君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 何名かの議員は投票しないようですが、棄権でしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 「はい」という言葉がありましたので、棄権と判断いたします。
  事務局は、投票用紙を回収してください。
  投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
  立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  19票
   投票総数のうち
    有効投票  19票
    無効投票  0票
   有効投票中
    石橋光明議員  10票
    土方桂議員   9票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られた石橋光明議員、土方桂議員が当選されました。
  ただいま東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選された石橋光明議員、土方桂議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第9 選挙第5号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第9、選挙第5号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  18番 小町明夫議員
  19番 村山じゅん子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名しました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼につきましては、議会事務局次長補佐をもっていたします。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(萩原利幸君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 何名かの議員は投票していないようですが、棄権ということでよろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 事務局は、投票用紙を回収してください。
  投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票といたします。
  これより開票を行います。
  立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  19票
   投票総数のうち
    有効投票  19票
    無効投票  0票
   有効投票中
    石橋光明議員  10票
    土方桂議員   9票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られた石橋光明議員、土方桂議員が当選されました。
  ただいま東京都四市競艇事業組合議会議員に当選された石橋光明議員、土方桂議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第10 選挙第6号 東京たま広域資源循環組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第10、選挙第6号、東京たま広域資源循環組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  18番 小町明夫議員
  19番 村山じゅん子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名しました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼につきましては、議会事務局次長補佐をもって行います。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(萩原利幸君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
  立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
   投票総数のうち
    有効投票  24票
    無効投票  1票
   無効投票中
    他事記載  1票
   有効投票中
    小林美緒議員   17票
    さとう直子議員  6票
    渡辺みのる議員  1票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は6票であります。よって、投票の多数を得られた小林美緒議員が当選されました。
  ただいま東京たま広域資源循環組合議会議員に当選された小林美緒議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第11 選挙第7号 多摩六都科学館組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第11、選挙第7号、多摩六都科学館組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  18番 小町明夫議員
  19番 村山じゅん子議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名しました両名に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼につきましては、議会事務局次長補佐をもって行います。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(萩原利幸君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
  投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
  立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
   投票総数のうち
    有効投票  25票
    無効投票  0票
   有効投票中
    横尾たかお議員  10票
    小林美緒議員   9票
    浅見みどり議員  6票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られた横尾たかお議員、小林美緒議員が当選されました。
  ただいま多摩六都科学館組合議会議員に当選された横尾たかお議員、小林美緒議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第12 選任第4号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
追加日程第13 選任第5号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
追加日程第14 選任第6号 東京都市公平委員会委員(推薦員)の選任について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第12、選任第4号から追加日程第14、選任第6号までを一括議題といたします。
  お諮りいたします。
  本件については、理事及び委員を議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、議長において、順次指名いたします。
  選任第4号、野火止用水保全対策協議会委員に、山口みよ議員、志村誠議員、駒崎高行議員を指名いたします。
  選任第5号、三多摩上下水及び道路建設促進協議会、理事に熊木敏己、第1委員会委員にさとう直子議員、第2委員会委員に石橋光明議員、第3委員会委員に木村隆議員を指名いたします。
  選任第6号、東京都市公平委員会委員(推薦員)に熊木敏己を指名いたします。
  お諮りいたします。
  選任第4号から選任第6号までについて、それぞれ選任することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、選任することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第15 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
追加日程第16 推薦第2号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
追加日程第17 推薦第3号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第15、推薦第1号から追加日程第17、推薦第3号までを一括議題といたします。
  お諮りいたします。
  本件については、それぞれ議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、議長において、順次指名いたします。
  推薦第1号、東村山市総合計画審議会委員に、小林美緒議員、白石えつ子議員、伊藤真一議員、渡辺みのる議員を指名いたします。
  推薦第2号、東村山市緑化審議会委員に、藤田まさみ議員、清水あづさ議員、村山じゅん子議員、山田たか子議員を指名いたします。
  推薦第3号、東村山市都市計画審議会委員に、佐藤まさたか議員、渡辺英子議員、山口みよ議員、木村隆議員を指名いたします。
  お諮りいたします。
  推薦第1号から推薦第3号までについて、それぞれ推薦することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、それぞれ推薦することに決しました。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 以上のとおり、本日付をもって人事が確定したことになるわけでありますが、議会における人事全てを記載した一覧表を、後刻、関係者の皆様にお届けする予定にしておりますので、この旨、御承知おきいただきたいと思います。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時37分休憩

午後3時11分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) この際、効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条「発言時間の制限」の規定によるものです。
  具体的な各会派の時間配分について、自由民主党市議団23分、公明党19分、日本共産党17分、つなごう!立憲・ネット15分、草の根市民クラブ7分、国民民主党7分とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  ただいま決定しました時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  また、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第18、報告第1号から追加日程第21、議案第24号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  これより議案審議に入りますが、発言通告書の中には議題外と思われる質疑も見受けられます。議題外と思われる質疑があった場合は、それに対する答弁を踏まえて、その取り扱いは議長において判断させていただきます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第18 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例等の一部を改正する条例)の報告
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第18、報告第1号を議題といたします。
  報告を求めます。市民部長。
〔市民部長 清水信幸君登壇〕
○市民部長(清水信幸君) 報告第1号、専決処分事項であります東村山市税条例等の一部を改正する条例につきまして御報告申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月31日に公布され、平成31年4月1日に施行されたところでございます。これに伴い、4月1日より施行される部分につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分させていただきましたので、その内容につきまして同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  今回の主たる改正内容と改正の趣旨につきまして、新旧対照表より御説明申し上げます。
  新旧対照表の13ページから22ページを御参照願います。
  附則第8項の5から附則第11項の13でございますが、固定資産税等の各種特例について、地方税法等の改正に伴う項ずれ等を改めるもので、特に内容の変更はございません。
  続きまして、21ページから28ページを御参照ください。
  附則第12項の2の5から附則第12項の2の11までの軽自動車税の税率の特例でございますが、令和元年10月1日施行予定の軽自動車税のグリーン化特例の見直しに伴いまして、事前に規定の整備を行うものでございます。
  具体的には、第12項の2の5においては、軽自動車税の重課税率について、令和元年10月1日までの間は平成31年度に限定するとともに、第12項の2の6から第12項の2の11においては、軽自動車税の軽課税率に係る文言の修正や税率表の差しかえなどの整備を行うものでございます。
  続きまして、27ページ下段から30ページを御参照ください。
  附則第15項の10の2、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除に係る適用期間の規定でございますが、消費税率引き上げに伴う需要変動の平準化策として、所得税において住宅ローン控除の適用期間が3年間延長されることから、住民税の控除期間を2年度分延長するものでございます。
  また、現行の附則第15項の10の3の削除部分でございますが、住宅借入金等特別税額控除に係る申告要件の規定を廃止するものでございます。これは、住宅ローン控除について、これまで納税通知書送達以後に所得税の還付申告等を行った場合には、個人住民税では控除が適用されなかったものを、申告要件の廃止により適用するものでございます。
  続きまして、31ページから36ページを御参照ください。
  平成30年度の条例改正において、第1条の一部改正として、第32条の10等で規定した法人市民税に係る大法人の電子申告の義務化について、新たに申告書等の提出方法の柔軟化、及び災害または電子申告障害発生時の申告等に係る宥恕措置として、期限延長やその手続について規定を整備するものでございます。
  そのほかの内容につきましては、一連の法改正に伴い、国で定める条例に基づき必要な法改正、及び引用条文や項ずれ等に合わせて改正するものであります。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、改正点の主な内容について御説明させていただきました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、小林美緒議員。
○7番(小林美緒議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例等の一部を改正する条例)の報告について、以下質疑をしてまいります。
  附則第8項の5から附則第11項の13は、固定資産税等の特例関係の項ずれ等を直すのみの改正でよいかということで1番で伺っているんですけれども、今御説明がありましたが、改めて確認をさせてください。
○市民部長(清水信幸君) 議員お見込みのとおり、附則第8項の5から附則第11項の13に係る改正につきましては、地方税法等の改正に伴って条例上の項ずれ等を直すもので、各条文の内容に変更はございません。
○7番(小林美緒議員) 次です。グリーン化特例の見直しに係る附則12の2の5から附則12の2の11までの軽自動車税の税率の特例の改正についてです。具体的な改正の趣旨を伺いたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) グリーン化特例の見直しでございますが、まず附則第12項の2の6から附則第12項の2の8につきましては、平成29年度分の軽課税率適用車両に適用する条文でございますので、適用期間が過ぎているものの、この3項に附随する税率表のみが、以下、附則第12項の2の9から附則第12項の2の11の条文で引用されているため、削除できない状況でございました。
  本改正により、平成29年度分の軽課税率適用車両に該当する条文である附則第12項の2の6から第12項の2の8までを削除し、第12項の2の9から第12項の2の11の項を繰り上げるとともに、引用していた税率表をつけるという改正を行っております。
  また、前後しますが、附則第12項の2の5につきましては、重課税率適用車両を令和元年度分までの車両に限定する条文の改正でございます。
  いずれにしましても、本改正につきましては、令和元年10月1日に施行される軽自動車税の種別割及び環境性能割導入のための規定の整備を行う改正でございます。
○7番(小林美緒議員) 今後グリーン化特例について見直していくということですけれども、差しさわりがなければ、その改正の内容を伺っておきたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 特例については、今回以降の議会のほうで御提出はさせていただく予定になっておりますけれども、今後のグリーン化特例の見直しでございますが、まず令和元年度及び令和2年度に新規取得した軽自動車については、平成30年度に新規取得した軽自動車に係る軽自動車税において講じられる措置と同様の措置が適用されることとなっております。
  また、令和3年度及び令和4年度に新規取得した自家用乗用車の軽自動車については、現行対象としている軽自動車のうち、電気自動車及び天然ガス軽自動車に限った特例措置を当該取得の翌年度に適用することとなっております。
○7番(小林美緒議員) いろいろ私も表を見て、大分軽減されていくんだなというのはちょっとわかっているんですけれども、次にいきます。
  4番です。附則15の10の2、個人の市民税住宅借入金等特別控除について期間が延長される経緯を伺います。
○市民部長(清水信幸君) このたびの税制改正では、消費税率の引き上げに伴う需要変動の平準化策として、所得税の住宅ローン控除が3年間延長されます。具体的には、個人が消費税率の引き上げ後に住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、住宅ローン控除の期間が3年間延長されることとなります。
  このことから、延長適用期間の11年目から13年目までの所得税の住宅ローン控除によって引き切れない控除残額がある場合には、現行制度と同様に、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されることとなり、本条例改正においては、住宅ローン控除の適用期間を2年度延長するものでございます。
  なお、この措置による個人住民税の減収額は、全額、国費で補塡されることとなります。
○7番(小林美緒議員) これは住宅ローン控除の控除期間が3年延長されるという御説明だったんですけれども、条例上は2年延長となっている理由というのはあるんですか。
○市民部長(清水信幸君) 現行の住宅ローン減税については、33年度までが適用になっております。なので、今の条例上の43年というのは33年度までということですので、今回の改正については、ことしの10月から来年の令和2年12月31日までの居住に関して13年ということになります。1年間かぶっておりますので、所得税としては3年なんですけれども、住民税としては既にその分が入っていますので、2年という形になります。
○7番(小林美緒議員) 数字にすると、ちょっとわかる気がします。
  そうしたら次にいって、附則15の10の3、住宅借入金等特別控除の申請要件等を一部削除していますが、この経緯を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 住宅ローン控除の申告要件等の一部削除につきましては、これまで課税の安定化のために「納税通知書が送達される時まで」と設けられていた要件の規定等を削除するものでございます。
  個人住民税の住宅ローン控除は、所得税における控除の適用を前提とし、所得税で控除し切れなかった額を控除するものであることを踏まえると、従来の要件を課すことによって、期限後の申告であっても所得税においては控除の適用があるにもかかわらず、個人住民税においては控除の適用ができないケースが生じるのは、納税者の理解が得にくいという面もあると考えられます。このため、所得税において控除の適用があった場合には、個人住民税においても控除を適用できるように規定の整備を行うものでございます。
  これにより、個人住民税において納税通知書が送達された後に、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用されることとなります。
○7番(小林美緒議員) 次です。6番、第32条の10項等で改正している大法人の電子申告について、改正の経緯と具体的な内容を伺います。
○市民部長(清水信幸君) 改正の経緯でございますが、既に全ての都道府県・市町村が電子申告を利用できる状況にあり、また電子申告する法人が年々増加していることから、平成30年度税制改正により措置された大法人の電子申告義務化が令和2年4月1日より施行されることとなっております。
  本改正につきましては、電子申告障害発生時、課税庁からの告示を行うことにより、全国的に統一的な申告期限の延長措置、電子申告義務の創設に伴い申告書の添付書類の柔軟化、電気通信回線の故障や災害等の理由により電子申告が困難な場合においては、一定条件のもと、電子申告以外の申告を認めるなどの改正となっているところでございます。
○7番(小林美緒議員) 市民にとっては優しい改正ということで理解します。
  最後です。参考までに、電子申告の対象となっている法人数を伺っておきます。
○市民部長(清水信幸君) 平成30年度市税概要により、電子申告の対象となっている法人数は262法人でございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。21番、伊藤真一議員。
○21番(伊藤真一議員) 2年ぶりに質疑させていただきます。よろしくお願いします。
  今、小林議員が広い範囲で質疑されましたので、重複しているところはありますが、ただ、多分、出席されている議員もかなり、法律の改正とも絡んで難しいと感じられている部分もあろうかと思いますので、重複する部分もあるかもしれませんが、お許しをいただいて聞かせていただきたいと思います。
  まず、軽自動車税についてであります。消費税導入が10月に予定されておりますけれども、これを視野に入れて、また自動車税関連の税制改正が予定されておりますが、それらを視野に入れて、軽自動車税のグリーン化特例を、今後どのように取り扱いを改めようとするものか。これは、税負担の軽減、また景気対策、あるいは環境負荷の軽減という観点から、改めて確認をさせていただきたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 先ほども申し上げたとおり、今回の改正にはないんですが、これ以降の議会のほうで提出はさせていただく内容となるんですけれども、平成31年度政府税制大綱によりますと、今後、車体課税に関しましては、消費税率10%への引き上げに合わせ、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げることにより、自動車ユーザーへの負担を軽減し、需要を平準化するとともに、新車代替の促進による燃費性能のすぐれた自動車や先進安全技術搭載車の普及などを図るとしているところでございます。
  このことから、軽自動車税の種別割においてもグリーン化特例の延長が施され、その後、令和2年度及び令和3年度に新規取得した自家用乗用車両においては、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限りグリーン化特例の特例措置とされるなど、環境負荷軽減により配慮した車両のみが対象となっているところでございます。
○21番(伊藤真一議員) 環境負荷の軽減にインセンティブを与える、言ってみれば、そういうことかと思いますが、よろしいでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 議員お見込みのとおり、今後の改正の中で電気自動車及び天然ガス自動車に限った軽減措置という形になるので、インセンティブを与えるということになります。
○21番(伊藤真一議員) 環境負荷の軽減を進めていくという施策であるという認識をいたしました。
  このグリーン化特例は、私の認識している限りでは、平成27年4月に自動車税自体の見直しがあって導入されてきたものと認識していますけれども、グリーン化特例によって軽自動車の登録台数がどのように変化してきているか、経年でお尋ねしたいと思います。グリーン化特例が入れられる以前、平成25年からの推移でお聞きしたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 軽自動車登録台数でございますが、当初賦課台数で御説明させていただきます。平成25年度1万2,242台、平成26年度1万2,844台、平成27年度1万3,107台でございます。平成28年度よりグリーン化特例対象車両が計上され、平成28年度は登録台数1万3,509台のうち、グリーン化特例対象台数は695台、平成29年度は1万3,636台のうち、グリーン化特例対象台数は624台、平成30年度、1万3,951台のうち、グリーン化特例対象台数は420台となっております。
○21番(伊藤真一議員) 今、グリーン化特例対象台数が徐々に減っておりますが、グリーン化特例の対象となるのは登録の翌年のみということであったかと思います。それが理由と言えるのでしょうか。28年、29年、30年では数が少しずつ減っていますけれども、そのあたりについて御説明いただいてよろしいでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 議員のお見込みのとおり、グリーン化特例については、購入した次の年、1回だけの特例が適用という形になりますので、その年その年の自動車の普及等についてもかかわってくるところがありますので、実情としては減っているということになっております。
○21番(伊藤真一議員) そこで、今までお聞きしてきた答弁を踏まえてですが、グリーン化特例以外にも、ずっと古くから持っている車、平成18年以前のものに関しては、18年3月以前は重課という形で、当初の定められている軽自動車税よりも高くなっていると。早くグリーン化特例も使って新しい車に乗りかえてくださいという施策が入っていると思うんですけれども、これによって環境負荷の小さい車両に乗りかえ、あるいは買いかえが進んだのかどうか、お考えをお聞きしたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 各年度におきまして、当初賦課台数において、軽課税率適用台数及び重課税率適用台数がどれくらい占めているのかを参考に御説明いたしますと、平成28年度においては軽課車両台数が4.9%、重課車両台数が15.7%、平成29年度は軽課車両台数が4.4%、重課車両台数が17.9%、平成30年度は軽課車両台数が2.9%、重課車両台数が19.5%となっており、経年重課の車両の割合がふえていることから、燃費性能のよい新車への乗りかえが進んでいるとは一概に言えないところでございます。
○21番(伊藤真一議員) 残念ながら、重課されても台数そのものは余り減っていないというか、割合としては依然として高いものにあるという状況にあると思います。環境負荷を軽減するという意味においては、今回の改正、あるいは10月に予定されております自動車税関連税制の改定によって、さらにこのグリーン化特例が目指そうとした、環境負荷の小さい自動車をもっと使ってほしいという、そういった施策が、あるいはそういう利用が進むことを期待したいと思います。
  4番で通告しておりました件については、先ほど来での質疑でわかりましたので割愛させていただきます。
  次に、住宅借入金等特別控除についてであります。これも先ほど小林議員が質疑されて、答弁がありましたので、一定、皆さんも理解されたと思うんですが、ややこしい話なので、もう一度、改めてお聞きしたいと思います。
  附則第15項の10の2、平成43年度を45年度に変更すると。消費税は3年間ですね。従来10年だった住宅ローン控除を13年に延ばすということであれば、単純に考えると、3年間延長するという形であれば46年度になるのかなと感じたんですが、そのあたりの考え方の間違いの部分も指摘していただきながら、関係税制の改正の見込みと、市民税の課税の仕組みから、このあたりを改めて御説明いただければと思います。
○市民部長(清水信幸君) 住宅借入金等特別控除につきましては、先ほど小林議員に答弁したとおりなんですけれども、関係税率の改正と市民税の課税の仕組みでございますが、条例上、住宅ローン控除の適用条件等は租税特別措置法から引用する仕組みとなっております。基本的な控除の仕組みは現行と変わりなく、このたびの条例改正では、所得税法の改正による控除対象期間の延長に伴って、その控除対象期間のみを平成43年度から平成45年度に改めるものでございます。
  なお、条例上、現行の住宅ローン控除で適用となる居住期間は、平成21年度から平成33年度、令和3年となっております。このため、適用期間の10年をもとに、控除の対象年度を平成22年度から平成43年度と今はしている状況でございます。
  このたび、所得税の控除期間3年延長の適用対象となる居住期間は令和元年10月から令和2年12月であるため、現行の居住期間の平成33年、いわゆる令和3年までの期間に含まれる形となっております。このことから、適用対象としましては現行の43年度が含まれているため、平成45年度までの2年度を延長するものでございます。
○21番(伊藤真一議員) 改正前のルールからいうところの1年分が、改正後の3年の中に重複して文言として整理されているためにプラス2年ということで、わかりました。
  次に、これも質疑を小林議員がされましたけれども、通告をしておりますので改めて確認させていただきたいんですが、附則第15項の10の3の削除の理由です。そして、納税者にとってのメリットといいますか、効果も確認させていただければと思います。
○市民部長(清水信幸君) 先ほど小林議員に答弁したとおりでございますが、もう一度説明をさせていただきますと、住宅ローン控除の申告要件等の一部削除につきましては、これまで課税の安定化のために「納税通知書が送達される時まで」と設けられていた要件の規定等を削除するものでございます。
  今まで、確定申告でしたものを市のほうに持ってきて、そこから例えば確定申告で引き切れないものについて個人住民税から引くという形でございましたが、確定申告を還付申告等でおくれた場合、市民税は既に納税通知書を送付した後になります。
  そうなりますと、これまでは、送付した後に確定申告の内容が来た場合に、その住宅借入控除、ローン控除については適用ができませんでした。それを今回、その条文を削除することで、納税者にとっては、忘れて還付申告の中に載せても、当然住民税として控除できますから、有利になるという形になります。
○21番(伊藤真一議員) 3月15日の確定申告が締め切られた後、住民税の決定をするのが6月1日ぐらいだったでしょうか。わずか2カ月、3カ月の間しかなくて、うっかり忘れていたみたいな人が結構いたのではないかと思いますけれども、これまで、なぜ還付してもらえないのかみたいな苦情というか、要望みたいなものは具体的にあったんでしょうか。あったとしたら、どれぐらいのものだったんですか。
○市民部長(清水信幸君) 今は特にそこは詳しく把握していないんですけれども、これまで私が市民部のほうに行ってからは、特にそういったお話は聞いてございません。
○21番(伊藤真一議員) いずれにしましても、今回の改正は、市民、納税者の感覚からすると、遅きに失したぐらいの非常に重要な改正であると思います。どれぐらいの還付請求があって、それが涙をのんだかわかりませんけれども、今回こういう形で改正されたことは、市民に理解をいただける、大変いい改正であったと認識をいたします。
  最後に、納税の電子申告についてお伺いします。通告を2つしておりますが、現状の対象法人については先ほど小林議員が聞かれました。この対象となる内国法人の基準について確認しておきたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 基準といたしましては、その事業年度開始のときにおいて、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人が対象となります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 報告第1号について伺ってまいります。わかったところは割愛しますけれども、確認のために伺うところもあります。
  1点目の軽自動車税の問題ですが、グリーン化特例の議論が先ほどからありましたが、ちょっと気になるところがあるので、最初のところは、重複はしているんですけれども、確認のため伺います。今回のグリーン化特例の見直しのための事前整備ということで、その見直しというのはどのようなものが行われるのか、改めて伺いたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 先ほども小林議員に答弁したとおりでございますけれども、今後のグリーン化特例の見直しでございますが、まず平成31年度、令和元年及び令和2年度に新規取得した軽自動車については、平成30年度に新規取得した軽自動車に係る軽自動車税において講じられる措置と同様の措置が適用されることとなっております。
  また、令和3年度及び令和4年度に新規取得した自家用乗用車の軽自動車については、現行対象としている軽自動車のうち、電気自動車及び天然ガス軽自動車に限った特例措置を当該取得の翌年度に適用することとなっております。
  なお、この内容につきましては、今回以降の議会のほうに改めて提出という形になります。
○24番(渡辺みのる議員) そこで伺いたいんですけれども、今年度というか、今年度と来年度と言ったほうがいいのかな。令和元年と2年度に購入したものに関しては、いわゆる現行と同じというのか、30年度と同様の軽減が行われて、それ以降の2年間については電気・ガスのみという話なんですけれども、これまでというか、30年度に関しては、ガソリン車であっても燃費性能がいいものに関しても適用されていたのではないかと思うんですが、それが外れた理由というのは、何か国のほうで議論されていたんでしょうか。その内容は御存じでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 今の質疑は、今回の改正とはちょっと関係ない、かかわりのないところで、先ほど言ったように、その改正についてはこれ以降の議会のほうに改めて提出する内容になっておりますので、答弁は控えさせていただきます。(「答弁に対する再質疑になりませんか。それのための事前整備と言っているんだから、前提がないとわからないです」と呼ぶ者あり)
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後3時48分休憩

午後3時49分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) それについては、今後さらにグリーン化特例を進める、推進するという考えがございますので、現状の形から、2年後については電気自動車及び天然ガス自動車に限った特例を適用するという形になります。
○24番(渡辺みのる議員) 外した理由がちょっとよくわからないんですが、先ほどの議員の質疑の中で、特例対象の車両台数が減っているという話もあったので、それをさらに絞ってしまうと特例対象が減ってしまう、要は対象となる車が少なくなるという結果になるんじゃないかなと懸念をしております。
  ②は結構です。先ほどわかりました。③、条例を読めばわかるんですけれども、改めて確認なんですが、これまでは初回車両番号指定、要は新車を購入したときという読み方ができると思うんですが、そのときのみ対象となっているんですが、それは変わらないということでよろしいでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 議員お見込みのとおり、グリーン化適用車両につきましては、初回車両番号指定を受けた翌年度のみ対象となっているところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) それも私はちょっと疑問なんです。燃費性能だとか、これからは電気・ガスのみに限定をするという話になって、初回じゃなかったとしても、その対象になり得る車、要は、中古で買ったとしても、その対象になり得る車というのはあると思うんです。今後もそうですし、現状もそうだと思うんです。
  そういった中で、なぜ新車だけなのかというところが、国がそうだからとなっていれば、そういうお答えであるとちょっと困るんですけれども、新車限定となっている理由というのは、何か国のほうからというか、そういったところで議論がある内容とか、御存じでしたら伺いたいです。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後3時52分休憩

午後3時52分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) 今詳しくはわからないんですけれども、自動車については、新車で最初の段階で1回のみ、その特例を適用させるという形になっておりますので、あくまでも1台1回です。なので、中古については適用されないんじゃないかという認識はしております。
○24番(渡辺みのる議員) それは今までの議論でわかったんです。その理由を今伺いたかったんです。というのも、いわゆる環境負荷の低減だというお話が先ほど来ありましたけれども、要は、燃費性能がよかったとしても悪かったとしても、古い車よりも新しい車をどんどん買っていくと、その車を製造するための環境負荷だとか、そういったものが新たに生まれてくるのは間違いないですよね。対象にならない車を廃棄するのであれば、廃棄したときの環境負荷がかかる。
  だったら使える車を、燃費がよければですけれども、この対象となり得る車であれば、中古であっても対象としたほうが環境負荷は低減されるんじゃないかと私は思っていますし、そういった方が多分市民の中には多いんじゃないかと先ほどの数字を聞いて思ったんですが、そういったことを懸念しているんです。
  なので、そのあたりの見解と伺って、どうお答えになるかわからないですけれども、今改正も含めて、これまでのこのグリーン化特例についてはどのようにお考えでしょうか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後3時54分休憩

午後3時55分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市民部長(清水信幸君) 国の制度、制度設計としてどうかというところは、詳しくはわからないんですけれども、環境インセンティブを進めるに当たって、その全体の総数が、環境にいい車の総数がふえていかないというところがあるのではないかと認識はしております。
○24番(渡辺みのる議員) 台数がふえないところはそうかもしれないのと、中古の車であったら全く対象にはならないという話があって、どんどん対象車が減っているんじゃないかなと思っていますけれども、たとえ初回番号指定、いわゆる新車の状態でなかったとしても、グリーン化特例の対象になり得る車というのは、あるのは間違いないと思うんです。
  だけれども、新車じゃないからという理由だけでその対象にならないということは、グリーン化特例が受けられるのであればその車を買うという方が、要は新車を買うという話になる。古くても使える車を選ばないで、全部、新しい車に流れてしまったら、その古い車はどうなるのかというところを考えたりだとか、そういったところも考えた上でこれは考えていったほうがいいと思うし、当市としても、国が決めたことをやらざるを得ないのはわかってはいますけれども、その辺の考え方というのはあってもいいんじゃないかなと思っています。
  次にいきますが、住宅ローン控除について、一定ありましたけれども、現在対象となっている件数を伺いたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 住宅ローン控除の対象件数につきましては、「平成30年度市町村課税状況等の調」における納税義務者数をもとに申し上げますと、3,601人となります。
○24番(渡辺みのる議員) これは確認なんですが、対象となっている方は、新たに住宅を購入されて、そのローンを、この期間中に購入されたのかな。ローンを払っている方が対象となっている、いわゆる自分で家を持っている方が対象となっているという認識でよろしいですか。
○市民部長(清水信幸君) これは「市町村課税状況の調」から抜粋しておりますので、10年間その控除が使えますから、その10年の間に家を購入して住宅ローンがあって、それをもとに住宅借入金等特別控除をされている方の人数になります。
○24番(渡辺みのる議員) ②は結構です。そこで③を伺いたいんです。住宅を購入してローンを払っている方が対象だというお話がありましたけれども、当市の持ち家率というのはどういった感じになっているでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 平成27年10月1日現在の国勢調査の結果によりお答えさせていただきます。
  なお、この調査では、1番として、住居と生計をともにしている人の集まり、または一戸を構えて住んでいる単身者、2つ目として、今言った1番の世帯と住居をともにし、別に生計を維持している間借りの単身者または下宿屋などに下宿している単身者、3つ目として、会社、団体、商店、官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者の3つを一般世帯と定義して、また、居住する住宅がその世帯の所有である場合を持ち家と定義していることを踏まえてお答えしますと、一般世帯6万4,521世帯に対し、持ち家に居住している世帯が3万7,951世帯、率にしますと58.8%となるところでございます。
○24番(渡辺みのる議員) 半数ちょっと、6割ぐらいの方が持ち家ということだと思います。
  そこで、大きい3番で、これらを総括して市長に伺いたいんですけれども、軽自動車においても住宅においても、あくまで新規購入というものが優遇されていると感じます。先ほど申したように、環境負荷の低減だとか、住宅ローンでいえば、市民の住居の保障であったり、税負担の軽減というところがあるとは思うんですけれども、収入によって新規購入が難しい市民であったり、賃貸住宅での居住を余儀なくされている市民が当市にもたくさんいらっしゃると思っています。
  そういった市民に対しても何かしらの対策が私は必要だと考えていますが、このような私は不均衡だと思っている税制に対して、当市としてどのように考えているのか、見解を伺いたいと思います。
○市長(渡部尚君) 住宅取得あるいは軽自動車を取得する際にかかる税金を今回の措置によって軽減するというものでありますので、買える人しか恩恵をこうむらないと言われても、税の性質上、そもそもそういうものであることから、取得する際にのみ課税をされる性格から、私としては不均衡な税制とは捉えておりません。
○24番(渡辺みのる議員) 聞いていることとお答えが少しかみ合っていない気がするんですが、次にいきます。
  4番として、法人税の電子申告について伺います。1番、対象法人だとか何社かはわかりましたので結構です。2番として、法人税法第75条の4第2項の処分とは何を指しているのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 法人税の申告について、本来であれば電子情報処理組織(国税庁の電子計算機と申告を行う法人が使用する電子計算機を電気通信回線で接続したもの)を使用する方法でなければならないと定められているところ、電気通信回線の故障や災害などの理由により電子情報処理組織を使用することが困難な場合に、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、税務署長の指定する期間内については書面による申告を行うことができるという規定がございます。
  法人税法第75条の4第2項の規定につきましては、この承認を受けようとする場合に、承認の適用を受けることが必要となった事情、指定を受けようとする期間などを記載した申請書を、当該期間の開始の日の15日前までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならないという規定でございます。
○24番(渡辺みのる議員) 私も法人税法をインターネット等で引いたりだとか、手持ちの資料等で調べたんですけれども、載っていなかったんですよね、第75条の4の2が。第75条の2までしか載っていなくて、4が載っていなくて、どういう処分なのかなという疑問があって伺いました。
  これは改正で、あるんですよね。それは間違いないですよね。なかったら適用できないと思うんですけれども、調べた限りはなかったんですが、あるんですよね、結構です。
  次にいきます。地方税法第321条の8第51項の処分とはどういったものでしょうか。
○市民部長(清水信幸君) 法第321条の8第42項の規定によりますと、法人の市民税の申告については、地方税関係手続用電子情報組織を使用しなければならないと定められているところでございます。また、同第46項におきまして、電子通信回線の故障や災害等の理由で電子情報組織を使用することが困難な場合は、市長の承認を受けたときは、市長の指定する期間内について、書面による申告を行うことができると定められているところでございます。
  法第321条の8第51項の規定では、市長の承認を得ている法人が電子情報組織を使用することが困難でなくなったと認める場合には、この承認を取り消すことができるという規定でございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後4時6分休憩

午後4時7分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 日本共産党は、今回の報告第1号について、承認できないという立場で討論いたします。
  理由としては、今回の地方税法の改正等については、環境負荷の低減、また消費税率引き上げ等による影響の軽減等が理由として挙げられておりますけれども、1点目の環境負荷の低減については、軽自動車の初回購入のみが適用となるというところを見ても、また対象台数が年々減っているという点を見ても、環境負荷の低減には寄与していないのではないかという点が挙げられます。
  もう一点の消費税率引き上げに対する対応というものに関しても、これだけ内需が冷え込んでいる中で消費税率を上げることにそもそも賛成ができないというところと、住宅を購入できる方が対象となっていて、その恩恵を受けられない、賃貸住宅等の居住を余儀なくされている市民に対しての対策等、市長の見解を伺っても答弁がなかったという点でも、今回の市税条例の改正には承認することができないことを申し上げて、討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。伊藤議員。
○21番(伊藤真一議員) 報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例等の一部を改正する条例)について、公明党を代表し、承認をする立場から討論いたします。
  本件専決処分によって改正された本条例の主な改正点は軽自動車税の税制改正、市民税における住宅借入金等特別控除の適用条件の改正、大口の法人市民税の電子申告に関する災害時等の対応を定めたものであります。
  まず、軽自動車税ですが、本改正は、環境に優しい性能を持つ軽自動車に税制上のインセンティブを与え、自然環境や生活環境を守るために必要な税制措置をさらに強化するものであります。
  また、10月に予定されている消費税改定、また自動車関連税制の改定を視野に、税負担の軽減や景気対策を考慮し、必要な条例改正を行うものと認識いたします。
  次に、いわゆる住宅ローン控除について申し上げます。所得税の税額控除として、控除額が所得税額を超過し、引き切れなかったものを市民税から控除する制度は、国税から地方税への税源移譲が行われた時点でスタートしたものであります。
  しかしながら、市民税申告を失念するなどして、納税通知書を受け取るまでの間に市民税の税額控除を申告していなかった場合など、還付申告によって控除を認められなかった現状を改めるものであり、納税者の立場に立った税改正であると評価をいたします。
  また、消費税改定を視野に税負担の軽減、住宅政策における経済対策をあわせ、適正な税改正であると認識いたします。
  大口法人の電子申告については、緊急時の対応を定めることは、これもまた極めて適正な条例改正であります。
  以上申し上げました理由をもって、本件専決処分は適正なものと判断し、承認の討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第19 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第19、報告第2号を議題といたします。
  報告を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 山口俊英君登壇〕
○健康福祉部長(山口俊英君) 報告第2号、専決処分事項であります東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして御報告を申し上げます。
  地方税法施行令等の一部を改正する等の政令が平成31年3月31日に公布、同年4月1日に施行され、それに伴い所要の規定が整備されたところでございます。そのため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、その内容につきまして同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  主な内容といたしましては、国民健康保険税課税限度額の改定と軽減判定所得の拡大となります。
  国民健康保険税課税限度額の改定につきましては、平成23年に国民健康保険運営協議会より「課税限度額については国が示す基準どおりとし、地方税法施行令改定に即して改定することとする。なお、平成25年度以降もこれを基本とする」と答申をいただいておりますことから、答申内容にのっとり改定をいたしております。
  条例の改正内容について、新旧対照表により御説明をさせていただきます。
  なお、簡易な条文整理につきましては、説明を割愛させていただいている部分もございますので、御理解を賜りたいと存じます。
  新旧対照表の5ページ、6ページをお開きください。
  第2条第2項の基礎課税額の課税限度額を58万円から61万円といたしております。
  続きまして、新旧対照表の7ページ、8ページをお開きください。
  第21条各号列記以外の部分につきましても、課税限度額の部分を同様に改正しております。
  続きまして、第21条第2号でございますが、こちらは国民健康保険税の5割軽減世帯の対象について定めている部分でございます。旧条例では被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき27万5,000円を加算となっておりましたが、新条例では加算額を28万円といたしております。
  続きまして、第21条第3号でございます。こちらは国民健康保険税の2割軽減世帯の対象について定めている部分でございます。5割軽減と同様に加算額を拡大しており、旧条例では50万円となっていたものを新条例では51万円と拡大するものとなっております。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、改正点の主な内容について御説明をさせていただきました。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。16番、土方桂議員。
○16番(土方桂議員) 報告第2号について、自由民主党市議団を代表して何点か質疑させていただきます。
  1番目です。課税限度額を改正したことによっての影響、金額と対象者数の変化をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 令和元年度の本算定に用いる所得はまだ取り込まれておりませんので、平成30年度所得で判定しておりますことを御了承ください。
  今回の課税限度額の引き上げにより影響を受ける世帯数、約307世帯と推計しております。このうち約290世帯は各世帯3万円の引き上げ、ほか約17世帯はゼロ円から3万円の間の引き上げとなると推計しております。
  調定額への影響額でございますが、最大で約921万円と試算しているところでございます。
○16番(土方桂議員) これは3万円ということで、58万円から61万円の要は世帯数ということと認識しているんですけれども、例えばこの3万円というところが、国の基準額を多分想定してやっていると思うんですが、この課税限度額を国基準に合わせなかった場合、金額とか、そういう細かいことじゃなくて、どういった影響があるかというのを再質疑させていただきたいです。
○健康福祉部長(山口俊英君) 補助金等、インセンティブの部分でペナルティーといいますか、そういったところが出てくると捉えております。
○16番(土方桂議員) 2番目です。どのくらいの課税対象所得で限度額になるかお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 課税限度額となる所得額は世帯の被保険者数によって変わってくるため、世帯人数ごとで、一応4人世帯までというところで所得額を申し上げます。
  なお、本改正により引き上げとなった医療分について御答弁を申し上げます。
  単身世帯では総所得金額が1,109万6,356円以上で61万円となります。2人世帯では1,046万842円以上、3人世帯では982万5,328円以上、4人世帯では918万9,814円以上となっております。
○16番(土方桂議員) 3番目です。軽減対象者の拡大による影響、これは金額もなんですけれども、対象者数の変化をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) まず、対象世帯数からでございますが、軽減判定基準額の変更により、5割軽減対象世帯は約38世帯増、2割軽減対象世帯は約54世帯増と考えております。
  次に、影響額でございますが、軽減判定基準額の変更による影響額は、5割軽減対象で約167万6,000円、2割軽減対象で約104万3,000円、合計で約271万9,000円となります。軽減分につきましては、4分の3が基盤安定繰入金にて都が負担することから、市は残りの4分の1である約68万円の負担増となると考えております。
○16番(土方桂議員) 私が想像したよりそんなにということでもあったので、ありがとうございます。
  4番目です。毎年、軽減判定基準が拡大されると思うんですけれども、その理由をお伺いいたします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 軽減判定所得の引き上げでございますが、物価上昇の影響から所得水準の全体的な上昇の影響で軽減を受けている世帯の範囲が縮小しないよう、経済動向等を踏まえて毎年見直しがされております。見直し幅は消費者物価などを勘案して政府が決めておりまして、令和元年度は、平成30年度政府経済見通しで消費者物価(総合)が1.1%程度上昇すると見込まれたことなどを反映し、軽減判定所得の基準額を引き上げております。
  なお、引き上げが6年連続で行われており、この間、軽減判定基準が拡大をされてきているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。25番、さとう直子議員。
○25番(さとう直子議員) 報告第2号について質疑させていただきます。
  1番です。賦課限度額はなぜ設定されているのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 課税限度額が設けられている趣旨は、本来、保険料である保険税の性格から見て、応能原則の適用にもある程度の限度を設けることが適当であると考えられたことによるものでございます。
  なお、地方税法第703条の4においても「基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない」と規定されておりまして、今回の改正により、地方税法施行令第56条の88の2の金額が58万円から61万円に改正されたところでございます。
○25番(さとう直子議員) 2番です。基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ額を3万円とした根拠をお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 今回の限度額の引き上げ額が3万円である根拠といたしましては、平成31年3月29日の地方税法施行令等の一部を改正する政令により、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を58万円から61万円に引き上げたことでございます。これは、被保険者の負担の公平を図る観点から、賦課限度額を引き上げることにより、高所得者により多くの負担を求める反面、中間所得層に配慮したものでございます。
  また、国では、健康保険法第40条第2項を準用し、限度額超過世帯の割合が1.5%となるよう限度額を引き上げております。平成30年度時点で、国全体の国民健康保険における限度額超過世帯は2.15%となっております。そのため、限度額超過世帯の割合が1.5%に近づけるよう、限度額を3万円引き上げております。この引き上げにより、限度額超過世帯は2.15%から1.99%になると見込まれているところでございます。
○25番(さとう直子議員) 3番です。賦課限度額の上限を撤廃したら保険税収入は幾らになるかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 平成30年度本算定時点のデータを用いて御答弁を申し上げます。
  なお、上限撤廃額は、算定基礎額に所得割率5.35%を乗じたものに、均等割額3万4,000円に人数を乗じたものを加算した値と仮定いたします。加入期間等、諸条件は考慮されておりませんので、御了承ください。
  基礎課税額の賦課限度額58万円に達している世帯は284世帯、課税額1億6,472万円に対し、上限撤廃額は約4億439万8,787円となりますので、この差額、約2億3,967万円が増収となるという見込みとなります。
○25番(さとう直子議員) 上限が設定されなければ、2億3,900万円もの増税が見込まれるということですね。
  4番をお伺いします。国保のモデル世帯、40代夫婦と子供2人で61万円課税されている人の収入は幾らかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) モデル世帯につきましては、世帯主を夫とし、妻は専業主婦、子供は学齢児が2人、世帯主のみに収入があり、その収入が給与収入であるといった条件をつけて御答弁をさせていただきます。基礎課税額が61万円の収入額は1,138万9,814円となります。
○25番(さとう直子議員) 5番です。国保と同様の世帯構成で、協会けんぽの被保険者で、自己負担分として61万円課せられている人の収入は幾らかお伺いします。
○健康福祉部長(山口俊英君) 協会けんぽ(全国健康保険協会)東京支部の保険料率を適用し、御答弁を申し上げます。
  なお、一般保険料率9.9%のうち、医療給付、保健事業等に充てるための保険料率である基本保険料率6.39%を折半した3.195%を自己負担分と仮定しております。
  年間保険料の自己負担分が61万円に達する方の年間収入額は1,909万円となります。
  なお、年間収入額の内訳となる月額報酬及び賞与については、設定表の上限額を超えない範囲で得ているものと仮定しておりますので、御了承いただきたいと思います。
○25番(さとう直子議員) 6番です。今と同じように、国保と同様のモデル世帯で、健康保険組合の被保険者で自己負担分として61万円課せられている人の収入は幾らか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 健康保険組合につきましては、組合によって差が大きいことから、健康保険組合連合会が発表している平成30年4月1日時点の平均保険料率9.215%を使用して算定しております。
  なお、協会けんぽで使用した基本保険料の割合を按分率で適用し、2.974%を自己負担分と仮定して算出しておりますことを御了承ください。
  年間保険料の自己負担分が61万円に達する方、年間収入額は約2,051万円となります。
○25番(さとう直子議員) 今の4番から6番までの質疑の中で、同じ61万円を課税される方の収入の金額が、国保の加入者であれば1,138万円前後、それから協会けんぽの方ですと2,000万円近い1,909万円で、組合けんぽの方は2,000万円を超えるということで、国保の加入者のほぼ倍近い収入がある方が61万円の負担をしている。それに比べたら、収入に占める国保の割合が非常に高くなっていると思いますが、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国保以外の健康保険につきましては折半という形になっておりますので、事業主負担というのが当然ありますので、そういった中で収入金額の差が出てきていると認識しております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、藤田まさみ議員。
○3番(藤田まさみ議員) 報告第2号について御質疑いたします。
  第2条第2項、基礎課税額上限の58万円から61万円への引き上げの対象となる市内の世帯について、①の対象世帯数は御答弁が既に307世帯ということでありましたので、割愛いたします。
  2番、国民健康保険加入世帯全体に対するこの比率はどのくらいでしょうか。
○健康福祉部長(山口俊英君) 平成31年3月10日時点で試算した課税対象となった世帯数の割合としての御答弁をさせていただきます。課税対象世帯数2万5,537世帯に対し、影響を受けるのが307世帯と見込んでおりますので、割合としては約1.2%でございます。
○3番(藤田まさみ議員) 3番についても、先ほど細かく、単身世帯から4人世帯までの上限に達する世帯の所得額について御説明がありましたので、割愛いたします。
  次に、2番、東村山市の国民健康保険加入世帯の滞納率について伺います。直近の滞納率について伺います。
○市民部長(清水信幸君) ただいまの質疑は、本件専決処分事項の報告と関係ない質疑かと思われますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○3番(藤田まさみ議員) この質疑の趣旨ですが、市民の負担能力に適した水準になっているかどうかということを知りたいと思って質疑させていただきましたが、議案外であるということなので、また別の機会を設けて質疑させていただきたいと思います。
  次にいきます。東村山市の国民健康保険料のうち、均等割についてお伺いいたします。1番、東村山市の均等割は、多摩の他市、全国平均と比較して高目でありますが、均等割を高く設定している理由を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 申しわけございませんが、ただいまの質疑、本件専決処分事項の報告とは関係のない質疑かと思われますので、答弁のほうは差し控えさせていただきます。
○3番(藤田まさみ議員) 2番は飛ばしまして、3番、平成27年3月に策定した東村山市子ども・子育て支援事業計画では、「子育てするなら東村山市」を目指すとありますが、国民健康保険料の均等割の高さは、子育てしやすいまちづくりの方針に矛盾していると考えます。これについて見解を伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) これも本件専決処分事項の報告とは関係のない質疑かと思われますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○3番(藤田まさみ議員) 国保料、特に均等割については、子育て中の家庭、特に子供が多い多子世帯については負担が大きいという声を聞きます。国保の制度にかかわる重要な問題と考えますので、議案外ということで今回は省略いたしますが、また別の機会に御質疑させていただきたいと思います。
  ⑤、令和2年度、東村山市の国民健康保険料について、変更、据え置きを検討しているかどうか。変更を検討している場合は、どのような変更を現時点で検討しているかを伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) ただいまの質疑につきましても、本件専決処分事項の報告とは関係のない質疑かと思われますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○3番(藤田まさみ議員) 議案外ということなので省略させていただきますが、国保財政は逼迫しているという状況の中ではありますが、ぜひ、変更が、引き上げではなく、据え置きに向けて努力をしていただきたいと思っております。
  最後の質疑です。国民健康保険料引き上げ以外の方法で国保事業の財務改善に向けた取り組みについて、あれば具体例を挙げて説明してください。
○健康福祉部長(山口俊英君) 国民健康保険税引き上げ以外の財務改善に向けた取り組みということでございますが、保険者としての経営努力を評価する都の補助金の獲得がございます。平成29年度では、第三者納付金が一定金額以上であったことで313万7,000円、新規差し押さえ件数が一定数以上であったことに対し1,500万円、保険税の適正な応益・応能割合50対50の取り組みに対し、約7,332万円などが交付をされております。
  また、医療費の減少を促進するさまざまな医療費適正化施策がございます。まず糖尿病性腎症重症化予防事業の取り組みでは、平成27年度及び28年度の事業終了者の医療費削減効果額の試算は224万3,000円でございました。重複・頻回受診者等の訪問指導では、平成29年度改善者の1カ月当たりの医療費削減効果額の試算は63万3,468円でございました。そのほかにも、ジェネリック医薬品差額通知や郵送型血液検査、若年層健康診査などの取り組みを行っているところでございます。
○3番(藤田まさみ議員) 保険料引き上げ以外の方法もさまざまなことを取り組まれているということで、了解いたしました。ぜひ継続していただきたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) 質疑の途中ですが、お諮りいたします。
  この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
  ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 報告第2号について伺います。
  1から3までについては、これまでの答弁でわかりましたので割愛します。
  4番目ですが、本件改正が国保の滞納率に影響すると考えるか、また国保財政の根本的な問題解決をどう考えるのか伺います。
○健康福祉部長(山口俊英君) 限度額の引き上げは、直近では平成30年度、平成28年度、平成27年度と実施をされておりますが、いずれの年度も決算時収納率は前年度を上回っており、直接影響はないものと考えております。
  国保財政を取り巻く主な課題としては、少子高齢化の進展や社会保険適用拡大などの影響を受け被保険者数が減少していること、1人当たり医療費が増加していること、低所得者の加入も多いことから保険税収入が得られにくく、一般会計からの多額の繰入金等に頼らざるを得ないことと捉えております。
  これを市単独で解消するには限界もあることから、国民健康保険制度における国の費用負担を一層求めるとともに、さらなる低所得者対策及び子育て世代の負担軽減策の実施を国に対し要望していくことが、まずは重要と考えております。あわせて医療費適正化に向けた各種保健事業や補助金の確保を推進し、将来まで国民皆保険を維持するための努力を行ってまいりたいと考えているところです。
○5番(朝木直子議員) 同様に、市長にも今後の見通しについて伺います。
○市長(渡部尚君) 当市の国保財政の今後の見通しということでございますが、御案内のとおり当市の国保の現状は、医療の高度化等によりまして1人当たりの給付費が増大している一方で、少子高齢化の進展、また社会保険適用拡大などの影響を受けまして、被保険者数が減少しているところでございます。また、稼働年齢層の割合も減少しておりまして、一般会計からの多額の法定外繰入金が必要となる、大変厳しい財政運営を余儀なくされているところでございます。
  これはたびたび議論させていただいていますけれども、本来、国保につきましては、国保税収入と国・都の補助金等の公費、それから法定の市の負担で賄わなければならないとされております。法定外繰入金を解消し、自立した会計運営を行っていくには、医療費を適正化していく必要がございますが、令和2年度には団塊の世代の方々が70歳を超えるということで、1人当たりの医療費がさらに増加することを想定しているところでございます。
  また、構造的に、低所得者の方の加入も多いことから、保険税収入が伸びにくく、引き続き一般会計からの法定外繰入金には、一定程度は頼らざるを得ない状況が続くものと見込んでいるところでございます。
  一方で、国からは、今回の平成30年度からの都道府県化によりまして、法定外繰入金の早期解消を求められている実情でありますことから、保健事業の取り組みなどよりまして医療費の適正化を図り、できる限り負担を抑えた中で財政の健全化を進められるように、鋭意努力してまいりたいと考えております。
○5番(朝木直子議員) この議論もたびたびなされておりますけれども、今、市長が答弁された医療費の適正化について、もう少し具体的な内容を伺います。
○市長(渡部尚君) 先ほども御質疑を3番、藤田議員からいただいて、所管のほうで一定程度お答えしましたが、お薬をジェネリックに切りかえていただくとか、あるいはデータヘルス計画に基づいて、糖尿病腎症の重症化予防の施策であるとか、それから重複・頻回受診者の訪問指導等、これまでも進めてまいっているところでございますし、さらには、健診受診率を上げることによって早期発見、早期治療につなげていくとか、これまでも取り組んでいることをさらに強化して、何とか医療費の適正化に努めてまいりたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
  休憩します。
午後4時43分休憩

午後5時1分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第20 議案第23号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第20、議案第23号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 清水信幸君登壇〕
○市民部長(清水信幸君) 議案第23号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月31日に公布され、平成31年4月1日に施行されたところでございます。施行日が平成31年4月1日の項目につきましては、さきに専決処分として御報告させていただいたところでございますが、このたび御提案させていただきます議案は、令和元年6月1日から施行され、個人市民税に対して適用されるものにつきまして、市税条例の一部の改正をお願いするものでございます。
  この税制改正では、いわゆるふるさと納税制度について見直しが図られ、見直し後の基本的な枠組みは、総務大臣が地方財政審議会の意見を聞いた上で、ふるさと納税の対象となる地方公共団体を指定することとなります。指定の基準は、寄附金の募集を適正に実施する団体で、返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合を3割以下とし、返礼品については地場産品とするなどの内容となっております。
  お手元の資料に基づき、概要について御説明申し上げます。
  御配付しております新旧対照表6ページ、7ページを御参照願います。
  第26条の7第1項、寄附金税額控除でございますが、特例控除の対象を特例控除対象寄附金とするものでございます。
  続きまして、6ページ下段から11ページを御参照ください。
  個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例、いわゆるワンストップ特例に係る附則でございますが、第17項は、申告特例の対象を特例控除対象寄附金とするなど、規定の整備を行うものでございます。
  また、附則第18項及び第19項は、これまでの「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改めるものでございます。
  続いて、附則第20項の2では、特例控除対象寄附金を支出し、申告特例通知書が送付されたときに、申告特例控除額の適用があるものとするなど、規定の整備を行うものでございます。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、小林美緒議員。
○7番(小林美緒議員) 議案第23号、東村山市税条例の一部を改正する条例を、自由民主党市議団を代表して、以下質疑をしてまいります。
  第26条の7第1項の寄附金税額控除について、特例控除対象寄附金とした経緯をまず伺います。
○市民部長(清水信幸君) 過度な返礼品を送付する一部の地方団体にふるさと納税が集中する状況が見られるため、これを是正するために、平成31年度税制改正プロセスを経て、平成31年度与党税制改正大綱の中で、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をすることにより、全国各地の地域活性化につなげるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような地方公共団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行うこととされました。
  このたびの条例改正では、税制改正により、ふるさと納税の対象となる団体への寄附金は特例控除対象寄附金と規定され、このことから所要の整備を行うものでございます。
○7番(小林美緒議員) 総務大臣が地方財政審議会の意見を聞いた上で地方公共団体を指定するということですけれども、改めてその基準を伺っておきたいと思います。
○経営政策部長(間野雅之君) ふるさと納税の指定につきましては、令和元年6月1日に施行される地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、返礼品等の提供に関する基準につきまして、返礼品等の調達のために支出した額が受領する寄附金の額の3割以下であること、また提供する返礼品等が当該地方公共団体の区域内において生産された物品、または製造・加工等がなされたものであることが示されているところでございます。
  また、平成31年4月1日総務省告示第179号において募集の適正な実施にかかわる基準等が示されておりまして、紹介者への利益供与、そのほか不当な方法によります募集を行わないこと、返礼品等を強調した宣伝広告を行わないこと、適切な選択を阻害するような表現を用いた情報提供を行わないこと、市に住所がある住民に返礼品等を提供しないこと、募集経費を5割以下とすること、他団体に多大な影響を及ぼすような募集を行っていないことなどが示されているところでございます。
  これらの基準に適合することにより、ふるさと納税の対象となる団体として指定を受けることとなっているものでございます。
○7番(小林美緒議員) 皆さんも、最近話題になっていますので、いろいろなところで見ているかなと思うんですけれども、これは聞くまでもないと思いますが、当市は基準をしっかりと満たしているのかというところをお聞きしておきます。
○経営政策部長(間野雅之君) 委員御指摘のとおり、当市におきましては、3割以内ということで基準を全部満たしているところでございます。
○7番(小林美緒議員) 総務大臣の指定に当たり、市として行う手続はあるのか伺っておきます。
○経営政策部長(間野雅之君) 総務大臣の指定に当たりましては、さきの答弁でお答え申し上げました基準に適合して募集を実施している旨を確認する意味で、申請書類を提出しているところでございます。
  当市が提出した書類につきましては、返礼割合が3割以下であり、地場産品以外の返礼品を使用していないこと、適正な募集を実施していることを申し出る、ふるさと納税の対象となる地方団体の指定に関する申出書、そして、平成30年度のふるさと納税の募集に要した経費について申し出をします、様式の1-1というんですが、平成30年11月1日から平成31年3月31日までにおける、ふるさと納税の受け入れ額及びその返礼品割合が3割を超えていないか、あと地場産品以外の返礼品による受け入れ額の申し出をしているかどうかということがあります。平成30年11月1日から申出書を提出するまでの間のふるさと納税の受け入れ状況を提出する、様式2-1といいますが、これらを提出することになっているところでございます。
  必要に応じて、その後、東京都よりヒアリング等が、資料の内容においては要求があるということでありますが、当市にはありませんでした。
○7番(小林美緒議員) 次です。第17項等でワンストップ特例について改正を行っております。ワンストップ特例の対象者数を伺います。
○市民部長(清水信幸君) ワンストップ特例は、寄附者の利便性の観点から、給与所得者などの寄附者が確定申告をせずに、地方団体間の連携で税額控除を受けられる仕組みでございますが、ワンストップ特例の対象者数は、平成30年度の「市町村税課税状況等の調」の実績では1,384人となっております。
○7番(小林美緒議員) 次です。特例控除の対象外となる地方公共団体は、これも先般、ニュースなどでもやっていますけれども、どのくらいあるのか伺っておきたいと思います。
○経営政策部長(間野雅之君) 令和元年5月14日に総務省より示されました報道資料「ふるさと納税に係る総務大臣の指定について」によりますと、令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象とならない団体は5団体、1都4市町でございますが、このうちの1団体の東京都につきましては、申し出がなされないことから、ふるさと納税の対象となっていないものでございます。
○7番(小林美緒議員) 特例控除の対象外となった団体への寄附をした場合は、当市への影響というのはどのぐらいあるのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 特例控除の対象につきましては、ワンストップ特例により寄附を受けた地方団体からの通知及び所得税の確定申告書をもとに、税額控除として算入しております。このたびの改正では、指定から除外された地方団体への寄附金は特例控除の対象外となりますことから、仮に除外団体に寄附をされた場合には、ふるさと納税による寄附金税額控除の対象とならないため、市としては、その控除分が増額となります。
  ただし、現状では、除外団体への寄附金による影響額を把握することはできません。一納税者に対する個々の寄附先については、事務運用上、把握し切れないため、その中から特定の団体に対する寄附件数を把握することが困難なことから、現状では当市への影響を推測することは難しいものと捉えております。
○7番(小林美緒議員) 附則第18項等で「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改めています。このことで何か変わることがあるのか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 改められた件につきましては、地方税法本法のふるさと納税の対象団体の指定に係る条文である地方税法第37条の2の1において、ふるさと納税は、都道府県、市町村または特別区(以下「都道府県等」という)に対する寄附金と明文化されていることから、条例文に合わせて文言整理を行うものでございます。このことから、これまでの仕組みが変わるものではございません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。11番、横尾たかお議員。
○11番(横尾たかお議員) あらあら、さっきの小林議員の質疑でわかりましたので、2点ほど確認をさせていただきたいと思います。
  議案資料をいただきまして、他市では、近隣市では専決処分にしている自治体もありますけれども、当市で議案として提案した理由を改めて伺っておきたいと思います。
○市民部長(清水信幸君) 当市といたしましては、今回の改正の施行日が令和元年6月1日となっていることから、6月定例会の前に御可決賜りたく、このたびの臨時会において御審議いただく必要がある案件として提出させていただいたものでございます。
○11番(横尾たかお議員) 6月からということなので、しっかり審議をさせていただければと思います。
  2番と3番は、さっきの議員の質疑とまるっきり一緒だったので、割愛をさせていただきます。
  4番です。市への影響ということで、先ほども質疑があったんですけれども、私は当市への影響をどう見るかという通告をさせていただいて、今までも他自治体への寄附額というのが、うちの市としては結構多かったと思うんですが、こういった総務省も含めて国の法律の改正によって、これからの当市への影響をどのように考えているか、見解を伺いたいと思います。
○経営政策部長(間野雅之君) 令和元年6月1日から新たなふるさと納税の指定制度が始まるということで、行き過ぎた返礼品の競争に一定の歯どめがかかればいいなと考えているところでございます。そして不公平感の解消につながるものではないかと考えているところでございます。
  現在のところ、当市への影響について、ふるさと納税は個々の寄附者の御意思で寄附先を検討されるものであるため、把握することは困難であり、今後の動向を注視していきたいと思っているところでございます。
  しかしながら、ふるさと納税制度につきましては、ふるさとやお世話になった地方公共団体に感謝や応援の気持ちを伝えることができること、税の使い道を寄附者みずからの意思で決めることができることなどから、新制度のもとで、地方自治体がこれまで以上の創意工夫により、全国各地で地域活性化に向けたふるさと納税制度本来の趣旨に沿った展開になるのではないかと思っているところでございます。
  当市におきましても、新たなふるさと納税制度をチャンスというふうにプラスに捉えまして、東村山を応援してくださっている東村山ファンにふるさと納税をしていただくことが重要であると考えております。これまで以上の取り組みを進めて、東村山の魅力を伝えることができるよう返礼品の充実や、当市の寄附用途を多くの方に知っていただきまして、その趣旨に賛同いただくことなど、継続的につながりを持った取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。13番、山口みよ議員。
○13番(山口みよ議員) 議案第23号、東村山市税条例の一部を改正する条例について質疑させていただきます。
  2018年度のがんばれ東村山寄附金は幾らになるのかお伺いいたします。
○経営政策部長(間野雅之君) 平成30年度のがんばれ東村山寄附金につきましては、560万円の寄附をいただいたところでございます。
○13番(山口みよ議員) 2018年度の東村山市民がほかの地方団体に払っている特例控除額は幾らになるのかお伺いします。
○市民部長(清水信幸君) 平成30年度の東村山市民が他地方団体に払っているふるさと納税に基づく特例控除額といたしましては、1億5,346万3,000円となります。
○13番(山口みよ議員) 次に、がんばれ東村山寄附金の使途内訳をお伺いします。先ほど、全部、市内の産物で賄っているとおっしゃっていましたけれども、その使途をお願いします。
○経営政策部長(間野雅之君) 寄附金の使途内訳ということで、使い道ということで答弁させていただきます。
  使い道、8つの項目に分けているところでございます。1つ目が「トウキョウダルマガエルや希少動植物などがすむ水辺環境と緑の保全のために」というものでございます。2つ目に「国立療養所多磨全生園の豊かな緑と史跡を「人権の森」として守り育てるために」ということ。3つ目でございますが、「国宝正福寺地蔵堂や下宅部遺跡などの歴史遺産・伝統文化の保護・振興のために」というものです。それから4つ目でございますが、「だれもがいきいきとした暮らしができる福祉の充実のために」という目的。
  そして5つ目ですが、「「子育てするなら東村山」推進のために」。そして6つ目です。「魅力あるにぎやかな産業・観光振興のために」。そして7つ目ですが、「青少年を健全に育成する教育の充実のために」。そして8つ目ですが、「大好きな東村山を応援するために」ということでの、御寄附をいただく方に、応援したい用途を選んでいただいて、御寄附をいただいているところでございます。
○13番(山口みよ議員) 560万円のうち、これらにどのぐらい振り分けているのか、その額を教えていただけますか。
○経営政策部長(間野雅之君) 使い道の内訳でございますが、1番の「トウキョウダルマガエルや希少動植物などがすむ水辺環境と緑の保全のために」というので185万円、そして「国立療養所多磨全生園の豊かな緑と史跡を「人権の森」として守り育てるために」27万円、「国宝正福寺地蔵堂や下宅部遺跡などの歴史遺産・伝統文化の保護・振興のために」ということで18万円、「だれもがいきいきとした暮らしができる福祉の充実のために」ということで88万円。
  「「子育てするなら東村山」推進のために」ということで100万円、「魅力あるにぎやかな産業・観光振興のために」ということで12万円、「青少年を健全に育成する教育の充実のために」ということで24万円、「大好きな東村山を応援するために」ということで106万円、合計で560万円となっているところでございます。
○13番(山口みよ議員) 2018年度のふるさと納税業務の委託料は幾らになるのかお伺いします。
○経営政策部長(間野雅之君) 平成30年度のふるさと納税に関する業務委託料につきましては、192万890円となっているところでございます。
○13番(山口みよ議員) 最後については、3割以下になるということで先ほどお聞きしましたので、わかりました。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 第23号、市税条例の一部改正を伺ってまいります。全体的なところから入りたいと思います。
  今般の地方税法の一部改正における、①は地方法人課税における新たな偏在是正、②、車体課税の大幅見直し、③、個人住民税のうち、本条例改正に直接つながる部分を改めて御説明いただきたいと思います。
  また、ふるさと納税に関する条例改正を行わないという選択肢はあり得るのかどうか伺います。
○市民部長(清水信幸君) 本条例改正では、個人市民税に係る、ふるさと納税制度に基づく寄附金控除の見直しを行うものでございます。改正の概要につきましては、小林議員にも答弁したとおり、地方創生を推進する観点から、ふるさと納税制度の発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫することにより、全国各地の地域活性化につなげるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような地方公共団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるよう、制度の見直しを図ったところでございます。
  また、改正を行わない選択肢についてでございますが、基本的には公正・中立な賦課を確保するための法整備であることから、税制改正による地方税法等の改正に基づき、条例(例)に沿って条例の整備を図るべきものと認識しております。
○9番(佐藤まさたか議員) 創意工夫と言いながら一定のルールと言っているあたりが、そもそも矛盾をいろいろはらんでいるなと思いながら、こんな質疑をしているんですけどね。
  2点目です。本市のふるさと納税について、調達額と返礼品、3割におさまっているという話がありましたけれども、経費の比率を伺いたいと思います。品目によって差異があると思うので、答えられる範囲とそうでないところもあると思うので、お答えいただける範囲で御説明いただきたいと思います。
○経営政策部長(間野雅之君) 寄附額に対する調達額と返礼品を含む経費の比率につきましては、20%から38%の範囲となっているところでございます。このことは、返礼品の特徴によりまして、クール配送、そして複数回の送付、送料が必要ないものなど、送料により調達比率に差異が生じることなどもございます。
  また、低価格帯の返礼品と高価格帯の返礼品で送料が同じであると、低価格帯の寄附額のほうが経費の比率が上がるということもございます。このため、商品の特徴等によります経費比率の差異が顕著に生じるものではないため、差異を申し上げることはできないので、差し控えさせていただければと思います。
○9番(佐藤まさたか議員) 送料は、確かに1万円のものを3回送るのと3万円のものを1回送るんじゃ違うとかということも、具体的に多分あるんだろうと思うので、わかりました。
  それで、3割以下は守られているという話と、さっき、地場産品もオーケーですよとありましたけれども、私、泉佐野が怒って出している文書を全部読んでみたんです。今回、泉佐野市が国と戦っていますが、地場産品の定義が結構難しいというか、本当にうちは大丈夫なのかなと思って、大丈夫だからいいか悪いかという議論はちょっと置いておいて、大丈夫なのかという点で、加工という概念がさっき説明されましたけれども、この辺は、うちもそのもの農産品を出しているものと、加工品を出しているところと、いろいろなバージョンがありますよね。その辺は大丈夫ということで、今の段階でよろしいんでしょうか。
○経営政策部長(間野雅之君) 先ほどちょっと御答弁させていただきましたが、国のほうへ出す書類の中で、地場産のもの、それ以外のものがあるかということで、その基準に基づいてゼロ円で提出したところでございます。それに対しまして何の指摘もございませんでしたので、基本的にはうちのほうは地場産のものでやっていると認識しております。
○9番(佐藤まさたか議員) アマゾンのギフト券がいいかどうかは別にして、ただ、地場産品という縛りもなかなか微妙な縛りで、明らかにそれは自治体ごとに格差が生まれるということは誰が考えてもわかるのを、後出しジャンケンで出してきているあたりが、本当に私は個人的には疑問に思うんですけどね。
  それで3点目です。これは聞きませんけれども、市のホームページのふるさと納税のところを見てみたら、「東村山市外に住所を有するかたのみ」という記載と、「市内・市外にお住まいのかたを問いません」という記載がありましたが、今は正されているので、直していただいたということで承知をしました。3点目はそれでいきたいと思います。
  4点目です。ふるさと納税開始以降の当市の、収支額という言い方が正しいのかどうかはありますけれども、収支額に関する推移を、先ほど1億5,340万円云々というのと、うちから出ていくのが1億5,000万円、うちに入ってきたのは560万円という話が2018年度についてはありましたが、推移がわかる範囲で御説明をお願いしたいと思います。
○経営政策部長(間野雅之君) ふるさと納税の収支額につきまして、ふるさと納税制度が始まりました平成20年度以降につきまして、隔年ごとで概算でお答えしたいと思っております。
  なお、他自治体への寄附金額、他自治体へのふるさと納税に関する市の控除額につきましては、課税事務上、把握している内容となりますことから、これは年分ですね、暦年。そして一方、当市への寄附金額につきましては、秘書広報課でお受けしている御寄附の内容では年度単位となっていることから、相違する点がございますので御承知おきいただければと思います。
  また、当市への寄附に要した費用につきましては、平成28年度の10月からでございますけれども、新たに返礼品を開始したことで委託業務費などがかかっているところでございます。
  平成20年度は、当市への寄附が252万1,000円、他自治体への寄附金額が643万4,000円、市の控除額が113万4,000円、収支額がプラス138万7,000円となっております。平成22年度は、当市への寄附が544万円、他自治体への寄附金額が496万7,000円、市の控除額が130万円、収支額がプラス414万円となっているところでございます。平成24年度は、当市への寄附が70万円、他自治体への寄附金額が1,011万7,000円、市の控除額が317万1,000円、収支額がマイナス247万1,000円となっております。
  平成26年度は、当市への寄附が6万円、他自治体への寄附金額が2,816万4,000円、市の控除額が1,144万2,000円、収支額がマイナス1,138万2,000円となっております。平成28年度は、当市への寄附が565万5,000円、当市で要した経費が99万7,000円、他自治体への寄附金額が2億4,578万4,000円、市の控除額が1億1,325万7,000円、収支額がマイナス1億859万9,000円となっております。平成30年度は、参考までに、当市への寄附額のみとなりますが560万円、また当市で要した経費は196万6,000円となっております。
  なお、収支額については、他自治体への寄附金額に対する市の控除額のうち、交付税が当たるということで、基準財政需要額に入っているということもございます。市民税の収入額の減少について考慮されることになったというものであります。
○9番(佐藤まさたか議員) 細かい数字をありがとうございました。改めて、本当に悩ましい制度ですよねと思いますね、やはり。何もしなければただ出ていくだけという中で、一生懸命努力をしながら、28年度565万円、30年度560万円という確保をしているということも含めて、一生懸命やっていらっしゃるとは思っているんですけれども、そもそもの制度の問題があるなとやはり思います。
  そういうことを踏まえて、5点目です。実情を当市としてはどう評価しているのか。メリットと考えている点、課題、問題点と考える点、またそれらはどう改善されるべきなのかということについて、お考えを伺いたいと思います。
○経営政策部長(間野雅之君) このふるさと納税につきましては、寄附額に対するお礼の品の調達価格の割合が高いものや、金銭類似性、資産性の高いものなど、ふるさと納税本来の趣旨に反するようなお礼の品の取り扱いなどの影響もございまして、当市の他市へのふるさと納税額は年々ふえているところでございます。自治体の経営の根幹である税制への影響があるものと考えております。
  総務省によるふるさと納税の制度の見直しによりまして、過度な返礼品競争に歯どめがかかり、寄附額の集中が是正されるとともに、不公平感の解消につながることが予想というか、期待しているところでございます。
  ふるさと納税制度は、地場産品を返礼品に活用することで、地域資源のPRや産業振興につながること、そして市外に在住いたします東村山市を応援してくださる方の獲得など、一定のメリットはあると考えております。一方で、他団体への流出額が大幅に超過している現状を鑑みますと、一人でも多くの東村山ファンを獲得することや、継続して御寄附いただくことが課題であると考えているところでございます。
  引き続き、当市の魅力の発信、魅力ある返礼品の充実、そして当市の寄附用途への趣旨に御賛同いただけるよう、取り組みに努めてまいりたいと思っているところでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) 見解をありがとうございました。おっしゃっているように、根幹、税制への影響という点でいうと、そもそもこんなことを始めてしまったので、みずからのまちで暮らしているコストをみずからのまちに納めないという、本当に税金ということを考えた場合に、根本を破壊するような制度がスタートして、その後いろいろと是正をするんだけれども、そもそものスタートがおかしいので、是正すればするほどゆがむという認識を私は持っていて、だからといって東村山市にやめてしまえとはなかなか言えないところが、苦しいところだとは思っているんです。
  なので、今の御見解は私もほぼ共通するところがありますし、そういう意味では、行き過ぎた過度な返礼品とかという言い方も随分されていて、過度という言葉の定義も難しいし、いろいろと言い出すと切りがないと思うんですけれども、一定程度の是正がされるということについては、そういう御評価だということはわかりました。
  その上で、最後です。市長に伺いたいと思います。もう一つ、私、気になってしようがないことが、そもそもこれは自治体の創意工夫だと言っていることや、自治体ごとの独自性や主体性をと言っていたはずなのにというところで、今回の法改正におけるふるさと納税に係る指定制度の創設、本当、今回の制度改正そもそもですけれども、あるいは総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税特例控除の対象と指定する仕組みと。そもそもこれは、自治というものから考えると、逆転しているんじゃないかと思えるんです、私は。
  なので、自由にやれと言っていて、後からいろいろと後づけでルールをつけてきて、しまいには、国が認めたものはいいけれども、認めないものはだめだという話をしてきているというあたりが気になってしようがないんです。なので、市税条例の一部改正から大分出ている話かもしれませんが、そもそもの話として市長に伺いたいと思って通告をさせていただきました。
  今般の国の姿勢と地方分権、地方自治との関係について、自治体の長としての見解を伺っておきたいと思います。
○市長(渡部尚君) ふるさと納税については、たびたび議会あるいは予算・決算委員会で議論させていただいて、私の見解はもう述べてきたところで、ほぼほぼ佐藤議員と見解は一緒です。やはり当該の寄附者は、結局、当該に住んでおられる地方公共団体から何らかの便益をいただきながら、よそに寄附することによって、そのコストを負担しない。これは、地方自治、あるいは財政民主主義と言ってもいいと思いますが、根幹にかかわる非常に大きな問題をはらんだ制度だということは、もうたびたび、この間、申し上げてきたとおりで、私はやはりこの制度自体が非常にちょっと問題があるなと思います。
  ふるさとや、いい施策を打っている自治体を応援したいと、そのために寄附を拡大するとすれば、その控除をするとすれば、私は、本来は所得税と国税で行うのが筋だろうと前々から申し上げているとおりでありまして、住んでいる自治体の住民税を控除するというのは、やはり一定の便益があって、一定の負担をその担税力に応じてするという地方自治の財政民主主義の考え方からすると、非常におかしなものではないかと。しかもそれが、寄附する理由が返礼品だということになると、非常に極めてモラルハザードを日本国民に起こしかねないと捉えています。
  多分、東京都内の首長は、ほぼそのような認識ではないかと思っています。今、都内で恐らく一番流出しているのは、世田谷区が40億円ぐらいですかね。多摩地域、うちの市が1億5,000万円程度ですけれども、先日お伺いしたら、国分寺市でも4億円ぐらいと言っていましたので、かなり大きいです。
  うちの市はまだ、交付税で75%は、一応計算上は見ていただけるということになっていますが、交付税総額そのものが毎年抑えられてしまっているので、必ずその分が来ているのかどうか、お金には色がついていない、交付税には、細かい積み上げ方式ではありませんので、あくまでも収入額と基準の需要額との差額の補塡という考え方になりますので、どうなっているのかというのは、詳細は、本当にいただけているのかどうかという確信が、なかなか首長としては持ち切れないところもあります。
  都内には不交付の団体が多いわけで、不交付になれば全く交付税措置はされないということなので、本来的に言えば、地方交付税制度をもっとしっかり再構築して、都市と地方の財政力あるいは税収の格差を均一化していくという考え方を国は本来とるべきであって、どうも、この間、行われている、よく言われる東京を狙い撃ち的なやり方というのは、非常に都内の首長からは不満の声が漏れているという状況です。
  さはさりながら、もう制度として動いている以上、やはり手をこまねいて、うちはやりませんというわけにはいきません。これはもう議会からもいろいろ御指導いただいて、せっかくの制度としてある以上、我々としても活用させていただいて、少しでも逆に東村山の産品等を広く知っていただく機会にしたいし、一円でも多く寄附を獲得したいと考えて努力をしているところでございますので、できるだけ返礼品のラインナップについて、やはりいろいろなものをふやしていきたい。
  当然、市内で生産されたものということになりますが、東村山でこういうものもつくられているんだということを広く全国の国民の皆さんに知っていただくチャンスにもすることで、市としての東村山創生につなげる取り組みにしていきたいと思います。
  税制全体の問題としては、なかなか今、東京都市長会、区市長会でも言われているわけですが、全国レベルになると、やはりどうしても多勢に無勢で、例えば全国市長会の理事・評議員会とかへ行って何か我々がしゃべっても、非常に厳しい状況に逆に陥ってしまうというのが今の全国的なレベルでの課題。
  やはり東京は恵まれているんだろうということになってしまって、地方の地方自治体という言い方は変ですけれども、東京以外、首都圏以外と言ったほうがいいかもしれませんが、我々よりももっと確かに厳しい、人口もどんどん減って、産業が空洞化して、税収が落ち込んでいるところからすれば、やはりこのふるさと納税というのは、ある意味非常にありがたい制度だと受けとめている首長たちも大勢いらっしゃる中で、制度そのものが問題だということを市長会全体の声にするというのは、極めて厳しい状況かなと考えているところでございます。
○9番(佐藤まさたか議員) 率直なところを含めて、丁寧にありがとうございました。今度の改正で必ずしも、では地方がどこでも返礼品というか、地場産品がいけるかというと、いろいろありますのでね、地方も。だから変わってくるんじゃないかなと。地方の声も一様じゃなくなるのではないかなと。海、山に囲まれて豊かな産品があるところと、地方でも、財政が苦しい上に、地場産品になかなか乏しいというところもおありだというのはあると思います。
  そういう意味で、今お話がありましたように、本当に住民税はまず自分のところに納めて、その上でどんな優遇措置でも使って、ふるさとでも好きなところでも納めるような制度に、市長も新たな4年間をスタートしたばかりですので、厳しいという状況のお話がありましたけれども、ぜひ市長会等でこれはこれで頑張っていただきたいということと、うちとしては一つのチャンスとして捉えたいという部長の話もありましたので、ふるさと納税の拡大ということは、それはそれで一生懸命やっていただけたらと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第23号について伺います。
  1、2、3はこれまでの質疑で全て出ておりますので、私は、この3の市長の見解について、認識について伺っているところで、今、佐藤議員の質疑に対する答弁がありました。市長自身もこの制度については批判的な立場をとっておられるということ、それから寄附金目当てに寄附するということについてはモラルハザードではないかと、そこまでおっしゃっている、と言いながら、当市も返礼品を充実してラインナップをふやして、この制度で競争していきたいというところは、私はちょっとこれは市長として矛盾があるのではないかと思うんですけれども、モラルハザードだとまでおっしゃっていながら、一方で返礼品を充実してラインナップをふやして頑張るんだというところは、非常に矛盾があるというふうに私は感じるんですが、そこのところはどう釈明されますか。
○市長(渡部尚君) 制度そのものについてと市長として何をやるかというのは、またそれは別次元のことになると思います。先ほども申し上げたように、制度自体にはいろいろ課題、問題があるのは、私はそのように思っているところですけれども、一方的に控除がされて、外に、本来、当市に入るべき税収が入らないとなれば、それはやはり、制度を活用して収入をふやすというのは当然のことだと思っております。
  ただ、まだ桁が、やはり2つぐらい桁が違う現状です。相当、我々としては努力をしなければならないと思っているところでございます。
○5番(朝木直子議員) やはりモラルハザードとまでおっしゃっているわけだし、であれば、もうちょっと返礼品という、ソースとか、そういうものを返礼品とするのではなくて、もうちょっと市長の信念にのっとったやり方というのが私はあるんじゃないかと思います。そこだけ指摘をさせていただいて、終わりにします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後5時48分休憩

午後5時48分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第21 議案第24号 東村山市監査委員の選任について同意を求める件
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第21、議案第24号を議題といたします。
  21番、伊藤真一議員の除斥を求めます。
〔21番 伊藤真一議員退場〕
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後5時49分休憩

午後5時49分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第24号、東村山市監査委員の選任について同意を求める件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
  本件につきましては、市議会議員から選任されます監査委員について、議会の同意を得るべくお願いを申し上げるものでございます。
  地方自治法第196条第1項の規定により、市議会議員の中から伊藤真一氏に監査委員をお願い申し上げたいと考えているところでございます。
  伊藤真一氏につきましては、議員各位におかれましても十分御案内のことと存じますことから、説明については省略させていただきます。詳しくは履歴書を添付させていただいておりますので、御参照賜りまして、ぜひ伊藤真一氏の監査委員選任につきまして御同意賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。24番、渡辺みのる議員。
○24番(渡辺みのる議員) 監査委員の選任について、何点か伺います。
  まず1点目として、今、根拠法令である地方自治法第196条の規定によりと市長は提案理由でおっしゃいましたけれども、その最後段のところ、ただし書きのところがあります。条例で、議員のうちから監査委員を選任しないことができるという規定があります。これはたしか平成29年に改定されていると思いますけれども、当初の条例では議員のうちから1人選任するとなっております。これを議員から選任するとし続けている理由というのはどこにあるんでしょうか。
○市長(渡部尚君) 御指摘のように、平成29年6月の地方自治法の一部改正によりまして、議会選出の監査委員の選任の義務づけについては緩和されておりまして、必ず選任しなければならないというところから、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるものとされているところでございますが、現状では当市ではそのような条例制定をしておりませんので、現状としては議会から選出しなければならないという状況に変わりはございません。監査委員を議会から選出するかどうかというのは、議会の権能にかかわってくることにもなるので、慎重にここは検討する必要があるものと考えております。
○24番(渡辺みのる議員) 平成29年にこの地方自治法が改正されて、現在までもし検討された内容があれば、どのような検討をされたのか。議選の委員を選出するかしないかの内容について検討されていれば、その内容を伺います。
○市長(渡部尚君) 現状では、特に具体な検討ということはしてございません。監査委員会の監査のほうで全国的な研修会等で研修を受けたという報告は、たしか研修を受けたという報告を受けた記憶はございますが、私どものほうで具体に検討したということはございません。
○24番(渡辺みのる議員) 全国的に見てもそんなに多くないと私も見て、きちんと全部調べたわけではないんですけれども、議会から選出していない自治体も出てき始めているという話も伺っていますが、当市として方向性としてどのようにするお考えでしょうか。
○市長(渡部尚君) そもそも議会から選出をするということがあったのは、長と議会とのチェック・アンド・バランスみたいなことを考えて、やはり議会の中からお一人は選任をするということが、長いこと、日本の地方自治体の監査委員の選び方としてあったと承知をしております。
  今回さらに、今、監査業務が複雑多様化しているので、多様なプロフェッショナルというか、専門的な知識・技能を持っておられる方を監査委員として選びやすくするということから、法改正が行われたと承知をいたしておりますので、そうした必要性があるのかどうなのか。
  また、先ほども申し上げたように、東村山市議会としてどうお考えになるのかということもありますので、今後それらの推移を見守りながら、慎重に検討させていただきたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 私も同じ視点で、今、渡辺議員がおっしゃっていたので、基本的には同じことなんですけれども、やはり私も16年間、議員をやらせてもらってきて、正直な言い方をしますが、本当にしっかりやられているなという方と、この間、うちだけじゃないけれども、当然、議会の監査委員が要らないんじゃないかという議論の中には、形骸化しているとか、短期でかわってしまって実質的にどれだけできているのかとか、本当にその人で大丈夫かとかというのは、具体的にそういう課題が全国にあるので、これは任意設置というか、置かないこともできるというふうになったと理解しています。
  あと、長からの独立性という問題もあるとは思うんですけれども、そういう点で、やはり議会の監査委員は、置かないほうがいいというふうに私、結論を持っているわけではないんですが、問題点があることは事実なので、法改正がされたということは確かだと思います。
  それで今、市長が、慎重に検討していきたいというお話がありましたけれども、議会として議論を先行させて廃止したところでは、大津市議会なんかは既に廃止をしているという事実もある中で、市長とすると、どこでこれは検討すべき課題だと。つまり、動向を見守ってという話もありましたけれども、議会が議論していくということを我々の責任としてはやらなくちゃいけないんじゃないかなという思いもあるんです。市長としてはどんなお考えでいるのか伺いたいと思います。
○市長(渡部尚君) 当市の市議会選出の監査委員については、それぞれの議選の監査委員、個性があるわけですけれども、しっかり監査をされていらっしゃると受けとめています。これは、いつも監査委員の選任議案を出すときに、いろいろ議会からも御指摘をいただくわけですが、日本の今の制度上は、監査委員については議会の同意のもとで首長が選任することになるので、議員だろうが、どなたであろうが、結局、首長自身が選任するということで、いわゆる第三者性がどこまで根本的に担保されるのかという議論は昔からあるわけです。
  ただ、税理士だとか弁護士だとかいう方について言えば、その職業的な立場での良識を持って、きちんと監査をされるだろうということは期待されていると思いますし、議会の場合は、それは市長寄りだとか反市長派だとか、いろいろ考え方はあるかもしれませんが、二元代表制で立法府の一員の中から選ばれるということは、やはり市長が選任したとしても一定の第三者性というか、チェック・アンド・バランスが図られるように私としては理解をいたしておりますので、今の時点ですぐに議会から監査委員をなくしたほうがいいという考え方には立っておりません。
  当然、これまで選ばれてこられた議会の議員の皆さんがどう考えるかということを、少し議論を深めていただいた上で、どうするのかということは、やはり考える必要があるのではないか。現時点では余り、議会の中で、議会選出の監査委員をなくすべきだとか、どうするべきだという議論が高まっているとは理解をいたしておりません。
○9番(佐藤まさたか議員) おっしゃるように、一方的に市長のほうでなくすよということをおっしゃる、そういうことでもないというふうに思い、それは全くそのとおりだと思いますので、まさに議会の監査をどうするのかというのは、継続するにしても、ただ、法改正もされたので大事な議論だと言っているんだけれども、我々自身の問題だとは強く思いますので、これは、市長のほうに求めるというよりは、議会としても議論を始めなければいけないなということは、そういう時期なんだということだけは確認をして、伊藤議員を今回選任ということで今出てきていますので、識見もありますし、過去も監査委員の意見書のところをきちんと議選の監査が責任を持ってまとめ上げていったということをやられた方でもあるので、私は適任だとまずもって思いますし、その上で監査のほうでも、市長部局としてでもこれは、議論を一方で始めていただきながら、議会も議論をしていくというタイミングかなと思いますので、ぜひそれは御検討いただきたいと、我々も検討しなくちゃいけないと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 私も法改正についての議論、一定の答弁がありましたが、改めて、重複しますが、伺います。まず、この法改正の趣旨について、市長はどのように理解をされているのか、改めて伺います。
○市長(渡部尚君) 先ほども申し上げましたが、私の理解としては、当市のような自治体の規模ですと、監査委員さん、基本3人で、うち1名が議会選出ということになりますので、そのほかの方が2名。大体、監査委員さんというのは、いろいろな自治体を調べてみると、税理士さんであったり、公認会計士さんであったり、あるいは弁護士さんであったり、中には行政職のOBの方というところもございますが、やはり適正に監査をし、今のような複雑多様化している時代の中で、いろいろな専門的な知識や知見を持った方を監査委員に加えることによって、より適正な監査が進められるということを期待して、必ず1人は議会から入れなくてもいいですよとなったのではないかというふうに理解をいたしております。
○5番(朝木直子議員) 私は前からこの議会選出の監査委員には反対の批判的な立場で、議員報酬の二重取りというところも含めて批判的な立場であるわけですけれども、議員というのは地方自治にのっとって活動しているわけでありますが、この監査という意味で、その高い専門性が、今、市長もおっしゃっていましたけれども、高い専門性が必要とされる職について、これは市長はまずどのような、議会から選出するということと、それから高い専門性というところについて、これまでずっと監査委員を選任されてきましたけれども、そこのところは、市長はどのような考えを持って選任されてきたのか、もう一度伺います。
○市長(渡部尚君) やはり議員さんは、まさに選挙で選ばれた市民の代表ですし、実質、地方自治を進める上での立法府の一員ということで、皆様、高い見識と、どの分野というのはそれぞれ皆さん違うと思いますが、それなりの専門性を有していらっしゃる方々だというふうに承知をいたしております。
  その中で、毎度御質問いただいていますが、議会の人事が確定した段階で、それなりの経験年数や識見の高い議員さんをお願いさせてこれまでもきたわけですし、今回もそういうことで伊藤真一議員をお願いさせていただいているところでございます。
○5番(朝木直子議員) 公明党の伊藤真一議員は非常に真面目な人物だということは私も承知をしておりますが、市長が歴代、識見の高い方たちを選任してきたというところで伺いますが、中には、その歴代の監査委員の中には、市からの補助金を受け取っている老人クラブで不正会計を繰り返して、横領までしていた人物がいる。これは、監査委員をやめてから1年もしないうちに、このような行為を行っています。
  こういう人物を、これまで市長が選任した方の中にはこういう人物もいるということについて、どのように考えていますか。(不規則発言多数あり)
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後6時5分休憩

午後6時6分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○市長(渡部尚君) 一般論としてお答えさせていただいているつもりでございますので、個別の、もう議員さんでもない、また監査委員さんでもない方のことについてお答えするということは、差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
  先ほども申し上げたように、議員さんはやはり市民の皆さんに信託を受けて議員活動をされていらっしゃるわけで、そういう意味では、非常に皆さん、見識の高い方々だというふうに考えているところでございます。繰り返しになりますけれども、その中でも経験豊富で市政について精通されていらっしゃる方をお願いしてきた経過であります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。5番、朝木議員。
○5番(朝木直子議員) 本件議案の監査委員の選任についてですが、草の根市民クラブは反対の立場で討論いたします。
  2017年の地方自治法改正により、それまで法定であった議会選出の監査委員は、条例によって撤廃できることとなりました。政務活動費などの議会費も監査対象であること等を考えれば、当市も条例を制定し、議会選出の監査委員は直ちに撤廃し、外部識者の選任に変えるなど、監査機能を強化すべきであると考えます。
  よって、本件議会選出の監査委員の選任については賛成できません。
  以上です。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。9番、佐藤まさたか議員。
○9番(佐藤まさたか議員) 本議案について、賛成の立場から討論させていただきます。
  先ほど一定程度、私の見解も述べましたので、繰り返しになりますけれども、議選の監査制度自体をどうするのかという議論については、今後それは進めていく必要があるとは思いますし、議会としても責任を持って取り組まなきゃいけないテーマだと考えます。
  その上で、今回の伊藤真一氏の選任に当たっては、過去、1期務めておられて、きちんと仕事をされておりますし、信頼も厚いし、専門性もあるということで、何ら問題がないということで、適任ということで判断をさせていただき、賛成の討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案に同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案に同意することに決しました。
  伊藤真一議員の除斥を解きます。
〔21番 伊藤真一議員入場〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
  休憩します。
午後6時10分休憩

午後6時20分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第22 議員派遣の件について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第22、議員派遣の件についてお諮りいたします。
  地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、そのように決しました。
  本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
  令和元年5月23日木曜日、議員研修会を行います。議員各位におかれましては、参加されますようお願い申し上げます。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 本臨時会における議員の発言において、地方自治法第132条の規定に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したものなどがあった場合には、この発言の取り消しを議長として命じますが、今これを厳密に特定することができません。
  このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけですが、これらの発言があった場合、諮問、調査、答申に基づく本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件はそのように決しました。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 以上で全日程が終了いたしましたので、これをもって令和元年5月臨時会を閉会いたします。
午後6時22分閉会


地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

東村山市議会臨時議長  山  口  み  よ

東村山市議会議長  熊  木  敏  己

東村山市議会副議長  石  橋  光  明

東村山市議会議員  小  町  明  夫

東村山市議会議員  村  山  じゅん子

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