第3回 令和元年9月6日(政策総務委員会)
更新日:2019年12月4日
政策総務委員会記録(第3回)
1.日 時 令和元年9月6日(金) 午前10時~午前10時43分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎駒崎高行 ○小林美緒 鈴木たつお 白石えつ子
伊藤真一 渡辺みのる各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 間野雅之経営政策部長 東村浩二総務部長
河村克巳経営政策部次長 原田俊哉経営政策部次長 高柳剛総務部次長
小向圭秘書広報課長 笠原貴典企画政策課長 深野聡行政経営課長
武藤祐士総務課長 濱田義英人事課長 村野和泉法務課長
立場清隆人事課長補佐 田中利恵子秘書係長 木村友則人材育成係長
木村剛法務係長
1.事務局員 南部和彦局長 萩原利幸次長補佐 名倉純子主任 神山あゆみ嘱託職員
1.議 題 1.議案第41号 東村山市表彰条例の一部を改正する条例
2.行政報告
午前10時開会
◎駒崎委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎駒崎委員長 これより議案審査に入りますので、発言時間についてお諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願い申し上げます。
なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなされないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第41号 東村山市表彰条例の一部を改正する条例
◎駒崎委員長 議案第41号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△間野経営政策部長 議案第41号、東村山市表彰条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
本条例改正でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等に伴い、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人などであることを理由に不当に差別されないよう、表彰該当者の適用除外における成年被後見人、被保佐人の権利の制限に係る措置について適正化を図るため、条例の一部改正を行うものでございます。
新旧対照表の4ページ、5ページをごらんください。
第11条第2号におきまして、条例の適用除外を規定しております。「成年被後見人及び被保佐人」を削除するものでございます。
最後に、附則でございますが、当該条例は公布の日から施行を予定しております。
以上、雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
◎駒崎委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小林委員 議案第41号について、自民党市議団を代表して以下伺っておきます。
まず、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律ですが、国における法整備の背景を伺います。
△小向秘書広報課長 認知症、知的障害、そのほか精神上の障害があることにより、財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うための重要な手段である成年後見制度が十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年5月13日に施行されました。
この施行に伴いまして、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、欠格条項等について必要な見直しを行うこととされております。
この間の国の議論につきましては、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会において、ノーマライゼーション等を基本理念とする成年後見制度を利用することで、逆に資格などから排除される結果となるのは疑問である、成年後見制度は財産管理能力に着目する制度であり、各資格などに求められる能力と質的なずれがあるのではないか、同程度の能力であっても成年後見制度を利用している者のみが資格等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないか、欠格条項が数多く存在していることが成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因の一つとなっているのではないかなどの問題点が提起されたことを踏まえ、資格等からの一律的な排除という扱いを改め、個別的、実質的な能力審査の仕組みへと見直されることとなったとのことであり、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布されたものでございます。
本条例の一部改正につきましては、これらを踏まえ、表彰該当者の適用除外における成年被後見人及び被保佐人の方の権利の制限に係る措置について適正化を図るため、成年被後見人や被保佐人の方についても功績等に応じて表彰を行うよう、条例改正を行うものでございます。
○小林委員 この法整備を行うことで、同じく影響を受けるようなものは多くあるのか伺います。
△小向秘書広報課長 厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室により、令和元年7月3日に発行されました成年後見制度利用促進ニュースレターによりますと、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律では、187本の法律の一部改正等を行っております。例えば、地方公務員法や自衛隊法、弁護士法や医師法などがございます。
○小林委員 3番です。法令の手法として単純削除する理由を伺います。
△小向秘書広報課長 東村山市表彰条例に基づく表彰につきましては、第3条から第5条、及び東村山市表彰条例施行規則に規定する表彰該当者につきまして、第10条により設置されている表彰審査会において審査し、御本人の功績に基づき適正に審査できる体制を整えておりますことから、新たな審査基準等を設ける必要がないことにより、現行の規定を単純削除するものでございます。
○小林委員 議案資料に載っているかとは思うんですが、改めて他市の状況を伺っておきます。
△小向秘書広報課長 成年被後見人及び被保佐人を表彰の適用除外としている市につきましては、本市を含め10市あり、表彰の適用除外としていない市が16市ございます。表彰の適用除外としている10市のうち、条例で定める9市では、8市が9月定例市議会、1市が12月定例市議会での条例改正を予定しているとのことでございます。また、規則にて定める1市につきましても、今年度中に規則改正を予定しているとのことでございます。
いずれも、先ほど御質疑いただきました単純削除での改正を予定しているとのことでございます。
○小林委員 市の独自の対応でやられるということですよね、条例とか、わかりました。
次、最後です。過去これが理由で表彰されなかったことはあるのか伺います。
△小向秘書広報課長 本条例が昭和62年に制定されて以来、現在まで成年被後見人、被保佐人であることを理由に表彰されなかった方はおりません。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 通告に従い、ただいまの小林委員の質疑を受けて、通告どおり質疑させていただきたいと思います。
まず1番として、成年被後見人及び被保佐人が市民表彰候補の適用除外になった事例があるかという質疑を通告させていただきました。
昭和62年以降は、今、小林委員の質疑に対してのお答えの中で、ありませんということでしたが、念のため確認でお尋ねしますが、昭和62年当時は成年後見制度自体がなかったと思います。そうすると、それ以前の状況では、禁治産者、準禁治産者という立場の方々がその対象と読みかえることもできるかと思うんですが、再質疑的にお聞きしますけれども、そういう事例も含めてなかったということでよろしいでしょうか。
△小向秘書広報課長 旧来の禁治産者、準禁治産者を含めまして、そういったことを理由に表彰されなかった方はございません。
○伊藤委員 次の質疑に移ります。今回、表彰条例が、きょう議題に上がっていますが、消防団員への加入ということも今定例会のほうに上程されております。先ほど、187の法律に関してということで、国から適用される条例があればということで見直しをされてきたということであります。
念のためにこれも確認しますけれども、市の職員を採用するときに、これを理由として採用できないというか、そういう影響を職員採用の場面で受けることがないかどうか、これも確認させていただきたいと思います。
△小向秘書広報課長 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の中では、地方公務員法についても改正がされており、同法第16条に規定する競争試験の欠格条項から、成年被後見人等の規定が削除されております。このため、法施行後は、成年被後見人及び被保佐人の方も当市の職員採用試験を受験することが可能となります。
○伊藤委員 最後にお尋ねいたします。先ほど小林委員もお尋ねになりましたけれども、周辺自治体の対応でございます。小林委員のお尋ねに対するお答えも聞いていて感じるんですけれども、小平市、東大和市はなぜ適用除外と従来からしてこなかったのか、あるいは当市が、当市がこれをずっと適用してきたということですね。通告、ちょっとおかしく書いていますね。
必ずしもこれは法律に基づいて適用しなくてはならないということではなかったのに、我がまちがずっとこれを適用して成年被後見人、被保佐人を除外してきたという法的な根拠というか、市のこれまでの考え方について確認させていただきたいと思います。
△小向秘書広報課長 まず、小平市につきましては、昭和55年に制定された当初より、小平市表彰等規則において適用の除外を定めていないとのことでございます。
また、東大和市につきましては、昭和53年に制定された東大和市表彰規程において、当初は禁治産者、準禁治産者の適用除外について定めておりましたが、平成12年の民法の一部を改正する法律の施行に伴う、禁治産・準禁治産制度の廃止とあわせて改正を行い、成年被後見人及び被保佐人について適用の除外としていないとのことでございました。
当市の経過につきましては、明確に記載された資料が残ってございませんが、昭和62年の東村山市表彰条例制定時には、旧来の禁治産者及び準禁治産者が適用除外に規定されており、当時の他市の状況等を参考に規定したものと推察するものでございます。
また、平成12年の禁治産・準禁治産制度の廃止に伴う平成12年の本条例の一部改正の際にも、他市の状況等を鑑み、引き続き適用除外としたところでございます。
○伊藤委員 他市の例に倣ってやってきたということでありますが、非常にこれは残念な判断がずっと続いてきたのかなという感じがいたします。審査会のメンバーに私自身が入っていたこともあるので、余り強いことは申し上げられませんけれども、その立場上ね。よくよく考えてみると、平成12年の民法改正のときに東大和市は見直しを行って、成年後見制度が創設された段階、従来の禁治産者、準禁治産者の扱いとは違って、人権というか名誉を守ったという、この東大和市の判断は、私は極めて賢明だったんじゃないかなと思います。
でありますので、これは将来への戒めでございます。今回この条例改正に至ったことは大変結構なことかと思いますけれども、重ねて今後、市民のあるいは人々の人権に関して鋭敏な感覚を持って取り扱っていかなくてはならないということを、行政の皆様とともに、我々市議会としても認識を新たにしておく必要があるのかなと感じたところであります。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 議案第41号について伺っていきます。何点か重複していますので、重複のところはなるべく避けますが、確認したいところもあるので、同じことを聞く場合もございますので、よろしくお願いいたします。
大きな1番、条例改正の経緯ということで、1番は先ほどの御説明でわかりました。先ほども一定あったかもしれませんけれども、②として、国ではどういう議論があってこの法改正等に至ったのかというところを教えてください。
△小向秘書広報課長 重ねての答弁になってしまいますが、国での議論につきましては、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会において、ノーマライゼーション等を基本理念とする成年後見制度を利用することで、逆に資格等から排除される結果となることは疑問である、成年後見制度は財産管理能力に着目する制度であり、各資格等に求められる能力と質的なずれがあるのではないか、同程度の能力であっても成年後見制度を利用している者のみが資格等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないか、欠格条項が数多く存在していることが成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因の一つとなっているのではないかなどの問題点を踏まえ、資格等からの一律的な排除という扱いを改め、個別的、実質的な能力審査の仕組みへと見直される結果であったと承知いたしております。
○渡辺委員 国のほうでの議論なので、全てお答えできるとは思わないんですが、今御説明にあったように、欠格条項にたくさん、成年後見だとか保佐人ということが規定されている。
私は欠格条項という言葉は余り好きではないんですけれども、それがこの成年後見の制度利用者、被後見人であったり被保佐人であったりが、いわゆる欠格条項に規定されてきた経過というか、国のほうの話なのでちょっと難しいかもしれないんですけれども、ただ、国でそういう規定をされておることが原因というか要因で、当市としても条例や規則などで、適用除外だとか、そういうことに成年被後見人、被保佐人が入ってしまったという背景があると思うんですが、そのあたりは、過去のことなので多分記録がないかもしれないんですけれども、何か国に問い合わせをしただとか、そういった経過はあったんでしょうか、わかる範囲でお答えいただければと。
△小向秘書広報課長 国のほうで平成11年の民法等の改正により成年後見制度が導入されました際に、やはり欠格条項の見直しがありましたが、各資格等の根拠法令に十分な個別審査規定がない場合や、大量の書面審査を要するなど、欠格条項による画一的な審査を必要とする場合には、欠格条項を存置することとされているということで、結果としてそのような形で存置されることになってしまったものがあるということ。
また、今回の改正に至るまでの間、こうした欠格条項が見直されることがなく、かえって新法の制定や法改正によって欠格条項が増加する状況になってしまったという経過がありまして、今後、国のほうで、成年被後見人等に係る欠格条項は新たに設けないとか、また、その欠格条項の見直しについて議論がなされた内閣府の有識者会議、成年後見制度利用促進委員会ですが、こちらの議論の取りまとめにおいても確認されているという経過があるということは承知しております。
○渡辺委員 今回の、いわゆる欠格条項だとか適用除外から成年被後見人、被保佐人を除くという判断、国の法律改正もそうですし、今条例改正も、私はしかるべき対応であると思っておりますし、これを理由に権利を侵害されることはあってはならないと思っているのは、私もそのとおりなんです。
なぜ今までそういう対応がされてこなかったというのも、私もこの条例改正が出て調べてきたものですので、偉そうなことは余り言えないところではあるんですけれども、先ほど伊藤委員からあったように、やはり、これからいろいろ制度が変わってくる中で、似たようなことももしかしたら起きてしまう可能性もあるので、その制度が変わったときに、これは本当にこの中に入れておいて大丈夫なのかというところをその都度その都度考えていかないと、また同じようなことになってしまうのかなという感想を持ちました。
次にいきますけれども、大きな2番の中で、ほとんど重なってしまったので、③だけ伺います。
今まで、成年被後見人であったり被保佐人を理由に除外されたということはなかったということで、そういうことも可能性として今まであったのかなという思いで、もしかしたらこの条例改正の影響を受けるであろうと思って、この通告を出したんですけれども、現在この制度を利用されている被後見人であったり被保佐人というのが、当市は何人ぐらいいらっしゃるのかというところを教えてください。
△小向秘書広報課長 東京都福祉保健局生活福祉部地域福祉課により提供された資料によりますと、東京家庭裁判所─こちらは立川支部も含みます─が管理している平成30年12月31日時点の概数でございますが、東村山市の本人数につきましては、成年被後見人が393名、被保佐人が64名と報告されております。
○渡辺委員 これ以上は質疑しませんけれども、この数字が多いのか少ないのかというのは、私も、どれほどの方が必要とされているのかというところを全てわかっているわけではありませんので、わからないところではあるんですが、この条例改正のもととなっている法律改正の、さらにもととなっている利用促進のほうですけれども、成年後見を利用する、いろいろな成年後見をされている方が、ちょっといけないことをしてしまったりという事件も起きているようで、成年後見の利用促進というところで、権利を侵害するから利用促進がなかなかなされないというのも、確かに理由の一つとしてはあるのかなと思っておりますけれども、やはり大きな理由としては、それを利用する際の不安であったり、そういうところが大きいのかと思っています。
担当ではないので、これは私の気持ちなんですけれども、やはり成年後見を利用されている方も、成年後見をする方、後見人となる方に対しても、いろいろなサポートがあればもっと利用促進が進むんじゃないかなと思っておりますし、周知も必要だなという感想を持っていますので、そういう思いで、今回はこの条例改正について調べさせていただきました。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○白石委員 つなごう!立憲・ネットを代表して質疑いたします。
1番と2番は重なっておりましたので、割愛いたします。3番です。改正条例の根拠となる法律の改正内容で、個別の審査規定がありますけれども、所要の手続規定の―これもわかっていたんでした。3番も187本とおっしゃったんですよね。すみません、3番も割愛いたします。4番でした。
今回の表彰条例、表彰の基準も含め、個別審査の適切な審査基準のあり方が重要になると思いますが、所管としての見解を伺います。
△小向秘書広報課長 こちらにつきましては、小林委員にお答えしたとおりでございます。
○白石委員 この個別の、先ほど、適正審査会のほうで審査をなさっているということなので、でも先ほどのは、個別的に実質的な利用促進がされるべきというふうにおっしゃっていたので、やはり被後見人とか被保佐人の人たちの人権が守られていくという意味で、適切な審査基準のあり方が本当にこれから重要になると思いますので、そこのところを必ず、この規定の中で機能の障害、業務を適切に行えない場合は機能の障害が理由とは限らないということを、欠格条項のニュースレターの中にもあるんですけれども、この機能の障害ということも切り離した規定にして、本人の意見を聴取するなりしていくことも個別審査の中で必要だと思うんですが、そこはいかがでしょうか。
△小向秘書広報課長 表彰審査会の審査につきましては、その方のこれまでの功績に基づいて表彰を決定していること、あと、表彰の基準につきましては、障害の有無にかかわらず、条例や規則において定めておりますので、その審査基準等は、この表彰に関しましては新たに設ける予定はございません。
○白石委員 5番も伊藤委員の質疑と小林委員のでわかりましたので、6番です。今回の改正条例の根拠になる法律に対する付帯決議というのが国のほうで出されていますが、この概要について伺います。
△小向秘書広報課長 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の付帯決議につきましては、11ございます。
成年後見制度の利用促進を図るため地域連携ネットワークの整備等、適切な支援を講じること。成年後見制度を利用者がメリットを実感できるものとするため、高齢者及び障害者の意見が反映されるようにすること。家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備、市区町村が実施する成年後見制度の利用促進施策についての適切な支援、成年後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう必要な社会環境の整備等を図ること。
障害者の権利に関する条約第39条による障害者の権利に関する委員会からの提案等が行われたときには必要な措置を講ずること。成年後見制度利用促進専門家会議等を始めとして、障害者の権利に関する条約の実施及びその監視に当たっては、障害者を代表する団体の参画を一層推進していくこと。障害者を代表する団体から聞き取り等を通じて、成年被後見人等の制度利用に関する実態把握を行い、制度利用促進のための必要な措置を講ずること。
本法による改正後の諸法において、各資格等の欠格事由を省令で定めることとされている場合には、障害者の権利に関する条約や障害者差別解消法に抵触することのないようにするとともに、その制定に当たっては、障害者の意見が反映されるようにすること。障害者の社会参加におけるあらゆる社会的障壁の除去のための合理的配慮の提供について今後も検討を行うこと。本法成立後も心身の故障により資格取得等を認めないことがあることを規定している法律等について、当該規定の施行状況を勘案し、当該規定の廃止等を含め検討を行うこと、以上でございます。
○白石委員 長々ありがとうございました。
この中で、今、8番のところの成年被後見人、被保佐人及び被補助人の制度利用に関する実態調査を行いということがあるのと、あと10番のところで、障害者の社会参加におけるあらゆる社会的障壁の除去のための合理的配慮の提供について今後も検討を行うことと書いてあるので、この表彰条例にも関することなんですけれども、これは自治体としてやっていかなければいけないことだと思うんですけれども、ここに関する見解があれば伺います。
◎駒崎委員長 休憩します。
午前10時31分休憩
午前10時31分再開
◎駒崎委員長 再開します。
△小向秘書広報課長 こちらの付帯決議の内容につきましては、国の法律に関してということになりますので、市といたしましてもこれらの法令等の趣旨に鑑みまして、条例等にしっかりと適用させたりとか、市の施策等に推進していくことが肝要だと考えております。
○白石委員 ぜひ勘案していただきたいと思います。障害者の人たちも地域に生きているということで、表彰の対象になる可能性があるというのであれば必ず、こういったところの社会的障壁というのが一番多いと思いますので、そこは少しでも乗り越えやすいものになっていかなければいけないと思いますので、よろしくお願いいたします。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○鈴木委員 通告に従いまして質疑させていただきます。
通告の1番でございますが、適用の除外に成年被後見人及び被保佐人が残されたまま、この状況が続いたことについてお伺いさせていただきます。先ほどの御答弁の中で、過去審査会が開かれてきたという経緯の御説明や、部分的に御説明があったと思いますが、改めて質疑させていただきます。
東村山市表彰条例は、昭和62年9月25日に施行されております。その後、成年後見制度が平成12年に施行されたが、なぜそのときに見直しを行わなかったのか、また、この法律が施行されるまでに手をつけなかった理由に関して、改めてお伺いさせていただきます。
△小向秘書広報課長 先ほど伊藤委員にお答えしたとおりとなりますが、当市の経過につきましては明確に記載された資料が残ってございませんが、昭和62年の東村山市表彰条例制定時には、旧来の禁治産者及び準禁治産者が適用除外に規定されており、他市の状況等を参考に規定したものと推察するものです。平成12年の禁治産・準禁治産制度の廃止に伴う平成12年の本条例の一部改正の際には、他市の状況等を鑑み、引き続き適用除外としたところでございます。
○鈴木委員 2番の質疑にかえさせていただきます。東村山市に係る関係団体の規定に成年後見人等の権利の制限に係る措置の有無についてお伺いさせていただきます。
若干、少しここが広がるところがありますが、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要」という文書が発行されております。当市の関連団体である公社、社会福祉法人ですね、例えば東村山市勤労者福祉サービスセンター、東村山市シルバー人材センター、東村山市社会福祉協議会の会則や規定に関して問題ないかと理解しておりますが、確認と意見についてお伺いさせていただきます。
△小向秘書広報課長 改正法律の趣旨に鑑み、3法人の会則等を確認し、法律について説明していくことは必要であると認識しておりますので、働きかけてまいりたいと考えております。
○鈴木委員 最後の3番になりますが、成年被後見人等の権利の制限に係る規定について、東村山市職員任用規程第8条、前条に規定する資格に関する制限のほか、次の各号の一に該当する者は受験できないとあります。「(1)成年被後見人及び被保佐人」とありますが、法律に従うのであれば、条例だけでなく規定も変えることになると理解しますが、この規定に関してどのように扱うのかお伺いさせていただきます。
△小向秘書広報課長 先ほど伊藤委員へ申し上げましたとおり、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の中で、地方公務員法が改正されており、競争試験の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されますことから、法の施行日までに東村山市職員任用規程の改正を行い、第8条第1項第1号につきましては削除する予定でございます。
○鈴木委員 失礼しました。伊藤委員のほうにも御説明いただいた説明を丁寧にまた御説明いただき、ありがとうございました。よく理解できました。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で質疑を終了します。
休憩します。
午前10時37分休憩
午前10時37分再開
◎駒崎委員長 再開します。
討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第41号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前10時38分休憩
午前10時39分再開
◎駒崎委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕行政報告
◎駒崎委員長 次に、行政報告を議題とします。
本日は経営政策部の報告のみとなります。
報告をお願いします。
△深野行政経営課長 第5次総合計画等の策定の進捗につきまして、行政経営課より、お時間いただきまして、報告申し上げます。
先般の全員協議会におきまして、これまでの経過や進捗の概要につきまして説明させていただきましたが、本日は計画策定の市民参加機会として、以前よりお示ししておりました意見交換会についての御案内をさせていただきます。
具体的には、「第5次総合計画策定に向けた民間事業者意見交換会」というタイトルで、計画の策定に当たりまして、民間事業者、市民活動団体等の団体の皆様に、これからのまちづくりへの意見やお考えをお聞きし、計画策定の参考とするとともに、計画を推進するための方策や課題について御意見を伺うこととしております。
今月末の9月26日木曜日、19時から21時までの予定で、サンパルネのコンベンションホールにて実施予定としております。既に9月1日号の市報やホームページにて御案内を開始しておりますので、議員各位におかれましても、さまざまな事業者や団体の方への御周知に御協力いただければ幸いかと思っております。
また、計画策定に当たりまして、まちづくりの方向性を検討するための基礎的な資料として活用することを目的とした基礎調査を行い、章立てしたものを策定段階に合わせて順次作成しておりまして、パートごとに総合計画のホームページに掲載させていただきましたので、これまでの流れとあわせて御確認いただければと存じます。
今後の予定といたしましては、次回、10月3日に総合計画審議会の開催を予定しておりますので、本日いらっしゃいます委員4名におかれましては、お忙しいところ恐縮でございますが、御出席を賜りますようお願い申し上げます。
これまでにいただきました貴重な御意見や各種の調査結果をもとにした将来予測などとあわせ、計画策定に生かしてまいりたいと考えておりますので、今後もこのような場を通じて御報告申し上げます。引き続き御指導、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
以上、行政経営課より第5次総合計画等の策定の進捗につきまして報告させていただきます。
◎駒崎委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
○鈴木委員 1点だけ。前回もこういうヒアリングをされていることに関して、若干、聞いている方に偏りがないかという質問をさせていただいたんですけれども、その後、私も調べてみると、無作為に抽出された方をやっているということは私も後で理解して、いろいろと工夫されているというのは理解しました。
ただ、現在ヒアリングされている中で、世代別の偏りがないかとか、あと、私、前もお話ししましたけれども、例えば年収単位での偏りがないか、そういったところもわかるのであれば調べて、もう少し、対象に偏りがないのか、努力ができるのであれば、そういった努力をされるのはいいかと思いますけれども、あの後そういうのは、何か改善されたことはございますか。
△深野行政経営課長 今いただきました御質問で、市のほうから市民の方の属性、いろいろな切り口で材料を収集させていただくというのは、非常に難しい側面と時間がかかるものがありまして、以前からお示ししておりました市民の参加機会ということで、無作為抽出のアンケートですとか、招待状の配布などを用意していますほか、今後の検討材料といたしましては、一緒に進めております都市計画マスタープランなどでは、土地ごと、地域ごとの特色もありますことから、自治会やさまざまな団体を含めて、各町ごとの特徴を踏まえていろいろな場所で、今までは中央公民館のホールであるとか市役所に集まっていただいて、ワークショップ形式で御意見をいただくようなスタイルだったんですけれども、またそれを地域に広げて、少し進もうと申しますか、広く意見をいただけるような企画も検討しておりますので、そういったところでいろいろな方の御意見を拾って、計画のほうに反映させていただければと考えております。
◎駒崎委員長 ほかに質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午前10時43分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
政策総務委員長 駒 崎 高 行
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
政策総務委員会記録(第3回)
1.日 時 令和元年9月6日(金) 午前10時~午前10時43分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎駒崎高行 ○小林美緒 鈴木たつお 白石えつ子
伊藤真一 渡辺みのる各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 間野雅之経営政策部長 東村浩二総務部長
河村克巳経営政策部次長 原田俊哉経営政策部次長 高柳剛総務部次長
小向圭秘書広報課長 笠原貴典企画政策課長 深野聡行政経営課長
武藤祐士総務課長 濱田義英人事課長 村野和泉法務課長
立場清隆人事課長補佐 田中利恵子秘書係長 木村友則人材育成係長
木村剛法務係長
1.事務局員 南部和彦局長 萩原利幸次長補佐 名倉純子主任 神山あゆみ嘱託職員
1.議 題 1.議案第41号 東村山市表彰条例の一部を改正する条例
2.行政報告
午前10時開会
◎駒崎委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎駒崎委員長 これより議案審査に入りますので、発言時間についてお諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願い申し上げます。
なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなされないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
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〔議題1〕議案第41号 東村山市表彰条例の一部を改正する条例
◎駒崎委員長 議案第41号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いします。
△間野経営政策部長 議案第41号、東村山市表彰条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
本条例改正でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等に伴い、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人などであることを理由に不当に差別されないよう、表彰該当者の適用除外における成年被後見人、被保佐人の権利の制限に係る措置について適正化を図るため、条例の一部改正を行うものでございます。
新旧対照表の4ページ、5ページをごらんください。
第11条第2号におきまして、条例の適用除外を規定しております。「成年被後見人及び被保佐人」を削除するものでございます。
最後に、附則でございますが、当該条例は公布の日から施行を予定しております。
以上、雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
◎駒崎委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小林委員 議案第41号について、自民党市議団を代表して以下伺っておきます。
まず、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律ですが、国における法整備の背景を伺います。
△小向秘書広報課長 認知症、知的障害、そのほか精神上の障害があることにより、財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うための重要な手段である成年後見制度が十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年5月13日に施行されました。
この施行に伴いまして、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、欠格条項等について必要な見直しを行うこととされております。
この間の国の議論につきましては、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会において、ノーマライゼーション等を基本理念とする成年後見制度を利用することで、逆に資格などから排除される結果となるのは疑問である、成年後見制度は財産管理能力に着目する制度であり、各資格などに求められる能力と質的なずれがあるのではないか、同程度の能力であっても成年後見制度を利用している者のみが資格等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないか、欠格条項が数多く存在していることが成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因の一つとなっているのではないかなどの問題点が提起されたことを踏まえ、資格等からの一律的な排除という扱いを改め、個別的、実質的な能力審査の仕組みへと見直されることとなったとのことであり、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布されたものでございます。
本条例の一部改正につきましては、これらを踏まえ、表彰該当者の適用除外における成年被後見人及び被保佐人の方の権利の制限に係る措置について適正化を図るため、成年被後見人や被保佐人の方についても功績等に応じて表彰を行うよう、条例改正を行うものでございます。
○小林委員 この法整備を行うことで、同じく影響を受けるようなものは多くあるのか伺います。
△小向秘書広報課長 厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室により、令和元年7月3日に発行されました成年後見制度利用促進ニュースレターによりますと、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律では、187本の法律の一部改正等を行っております。例えば、地方公務員法や自衛隊法、弁護士法や医師法などがございます。
○小林委員 3番です。法令の手法として単純削除する理由を伺います。
△小向秘書広報課長 東村山市表彰条例に基づく表彰につきましては、第3条から第5条、及び東村山市表彰条例施行規則に規定する表彰該当者につきまして、第10条により設置されている表彰審査会において審査し、御本人の功績に基づき適正に審査できる体制を整えておりますことから、新たな審査基準等を設ける必要がないことにより、現行の規定を単純削除するものでございます。
○小林委員 議案資料に載っているかとは思うんですが、改めて他市の状況を伺っておきます。
△小向秘書広報課長 成年被後見人及び被保佐人を表彰の適用除外としている市につきましては、本市を含め10市あり、表彰の適用除外としていない市が16市ございます。表彰の適用除外としている10市のうち、条例で定める9市では、8市が9月定例市議会、1市が12月定例市議会での条例改正を予定しているとのことでございます。また、規則にて定める1市につきましても、今年度中に規則改正を予定しているとのことでございます。
いずれも、先ほど御質疑いただきました単純削除での改正を予定しているとのことでございます。
○小林委員 市の独自の対応でやられるということですよね、条例とか、わかりました。
次、最後です。過去これが理由で表彰されなかったことはあるのか伺います。
△小向秘書広報課長 本条例が昭和62年に制定されて以来、現在まで成年被後見人、被保佐人であることを理由に表彰されなかった方はおりません。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 通告に従い、ただいまの小林委員の質疑を受けて、通告どおり質疑させていただきたいと思います。
まず1番として、成年被後見人及び被保佐人が市民表彰候補の適用除外になった事例があるかという質疑を通告させていただきました。
昭和62年以降は、今、小林委員の質疑に対してのお答えの中で、ありませんということでしたが、念のため確認でお尋ねしますが、昭和62年当時は成年後見制度自体がなかったと思います。そうすると、それ以前の状況では、禁治産者、準禁治産者という立場の方々がその対象と読みかえることもできるかと思うんですが、再質疑的にお聞きしますけれども、そういう事例も含めてなかったということでよろしいでしょうか。
△小向秘書広報課長 旧来の禁治産者、準禁治産者を含めまして、そういったことを理由に表彰されなかった方はございません。
○伊藤委員 次の質疑に移ります。今回、表彰条例が、きょう議題に上がっていますが、消防団員への加入ということも今定例会のほうに上程されております。先ほど、187の法律に関してということで、国から適用される条例があればということで見直しをされてきたということであります。
念のためにこれも確認しますけれども、市の職員を採用するときに、これを理由として採用できないというか、そういう影響を職員採用の場面で受けることがないかどうか、これも確認させていただきたいと思います。
△小向秘書広報課長 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の中では、地方公務員法についても改正がされており、同法第16条に規定する競争試験の欠格条項から、成年被後見人等の規定が削除されております。このため、法施行後は、成年被後見人及び被保佐人の方も当市の職員採用試験を受験することが可能となります。
○伊藤委員 最後にお尋ねいたします。先ほど小林委員もお尋ねになりましたけれども、周辺自治体の対応でございます。小林委員のお尋ねに対するお答えも聞いていて感じるんですけれども、小平市、東大和市はなぜ適用除外と従来からしてこなかったのか、あるいは当市が、当市がこれをずっと適用してきたということですね。通告、ちょっとおかしく書いていますね。
必ずしもこれは法律に基づいて適用しなくてはならないということではなかったのに、我がまちがずっとこれを適用して成年被後見人、被保佐人を除外してきたという法的な根拠というか、市のこれまでの考え方について確認させていただきたいと思います。
△小向秘書広報課長 まず、小平市につきましては、昭和55年に制定された当初より、小平市表彰等規則において適用の除外を定めていないとのことでございます。
また、東大和市につきましては、昭和53年に制定された東大和市表彰規程において、当初は禁治産者、準禁治産者の適用除外について定めておりましたが、平成12年の民法の一部を改正する法律の施行に伴う、禁治産・準禁治産制度の廃止とあわせて改正を行い、成年被後見人及び被保佐人について適用の除外としていないとのことでございました。
当市の経過につきましては、明確に記載された資料が残ってございませんが、昭和62年の東村山市表彰条例制定時には、旧来の禁治産者及び準禁治産者が適用除外に規定されており、当時の他市の状況等を参考に規定したものと推察するものでございます。
また、平成12年の禁治産・準禁治産制度の廃止に伴う平成12年の本条例の一部改正の際にも、他市の状況等を鑑み、引き続き適用除外としたところでございます。
○伊藤委員 他市の例に倣ってやってきたということでありますが、非常にこれは残念な判断がずっと続いてきたのかなという感じがいたします。審査会のメンバーに私自身が入っていたこともあるので、余り強いことは申し上げられませんけれども、その立場上ね。よくよく考えてみると、平成12年の民法改正のときに東大和市は見直しを行って、成年後見制度が創設された段階、従来の禁治産者、準禁治産者の扱いとは違って、人権というか名誉を守ったという、この東大和市の判断は、私は極めて賢明だったんじゃないかなと思います。
でありますので、これは将来への戒めでございます。今回この条例改正に至ったことは大変結構なことかと思いますけれども、重ねて今後、市民のあるいは人々の人権に関して鋭敏な感覚を持って取り扱っていかなくてはならないということを、行政の皆様とともに、我々市議会としても認識を新たにしておく必要があるのかなと感じたところであります。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 議案第41号について伺っていきます。何点か重複していますので、重複のところはなるべく避けますが、確認したいところもあるので、同じことを聞く場合もございますので、よろしくお願いいたします。
大きな1番、条例改正の経緯ということで、1番は先ほどの御説明でわかりました。先ほども一定あったかもしれませんけれども、②として、国ではどういう議論があってこの法改正等に至ったのかというところを教えてください。
△小向秘書広報課長 重ねての答弁になってしまいますが、国での議論につきましては、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会において、ノーマライゼーション等を基本理念とする成年後見制度を利用することで、逆に資格等から排除される結果となることは疑問である、成年後見制度は財産管理能力に着目する制度であり、各資格等に求められる能力と質的なずれがあるのではないか、同程度の能力であっても成年後見制度を利用している者のみが資格等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないか、欠格条項が数多く存在していることが成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因の一つとなっているのではないかなどの問題点を踏まえ、資格等からの一律的な排除という扱いを改め、個別的、実質的な能力審査の仕組みへと見直される結果であったと承知いたしております。
○渡辺委員 国のほうでの議論なので、全てお答えできるとは思わないんですが、今御説明にあったように、欠格条項にたくさん、成年後見だとか保佐人ということが規定されている。
私は欠格条項という言葉は余り好きではないんですけれども、それがこの成年後見の制度利用者、被後見人であったり被保佐人であったりが、いわゆる欠格条項に規定されてきた経過というか、国のほうの話なのでちょっと難しいかもしれないんですけれども、ただ、国でそういう規定をされておることが原因というか要因で、当市としても条例や規則などで、適用除外だとか、そういうことに成年被後見人、被保佐人が入ってしまったという背景があると思うんですが、そのあたりは、過去のことなので多分記録がないかもしれないんですけれども、何か国に問い合わせをしただとか、そういった経過はあったんでしょうか、わかる範囲でお答えいただければと。
△小向秘書広報課長 国のほうで平成11年の民法等の改正により成年後見制度が導入されました際に、やはり欠格条項の見直しがありましたが、各資格等の根拠法令に十分な個別審査規定がない場合や、大量の書面審査を要するなど、欠格条項による画一的な審査を必要とする場合には、欠格条項を存置することとされているということで、結果としてそのような形で存置されることになってしまったものがあるということ。
また、今回の改正に至るまでの間、こうした欠格条項が見直されることがなく、かえって新法の制定や法改正によって欠格条項が増加する状況になってしまったという経過がありまして、今後、国のほうで、成年被後見人等に係る欠格条項は新たに設けないとか、また、その欠格条項の見直しについて議論がなされた内閣府の有識者会議、成年後見制度利用促進委員会ですが、こちらの議論の取りまとめにおいても確認されているという経過があるということは承知しております。
○渡辺委員 今回の、いわゆる欠格条項だとか適用除外から成年被後見人、被保佐人を除くという判断、国の法律改正もそうですし、今条例改正も、私はしかるべき対応であると思っておりますし、これを理由に権利を侵害されることはあってはならないと思っているのは、私もそのとおりなんです。
なぜ今までそういう対応がされてこなかったというのも、私もこの条例改正が出て調べてきたものですので、偉そうなことは余り言えないところではあるんですけれども、先ほど伊藤委員からあったように、やはり、これからいろいろ制度が変わってくる中で、似たようなことももしかしたら起きてしまう可能性もあるので、その制度が変わったときに、これは本当にこの中に入れておいて大丈夫なのかというところをその都度その都度考えていかないと、また同じようなことになってしまうのかなという感想を持ちました。
次にいきますけれども、大きな2番の中で、ほとんど重なってしまったので、③だけ伺います。
今まで、成年被後見人であったり被保佐人を理由に除外されたということはなかったということで、そういうことも可能性として今まであったのかなという思いで、もしかしたらこの条例改正の影響を受けるであろうと思って、この通告を出したんですけれども、現在この制度を利用されている被後見人であったり被保佐人というのが、当市は何人ぐらいいらっしゃるのかというところを教えてください。
△小向秘書広報課長 東京都福祉保健局生活福祉部地域福祉課により提供された資料によりますと、東京家庭裁判所─こちらは立川支部も含みます─が管理している平成30年12月31日時点の概数でございますが、東村山市の本人数につきましては、成年被後見人が393名、被保佐人が64名と報告されております。
○渡辺委員 これ以上は質疑しませんけれども、この数字が多いのか少ないのかというのは、私も、どれほどの方が必要とされているのかというところを全てわかっているわけではありませんので、わからないところではあるんですが、この条例改正のもととなっている法律改正の、さらにもととなっている利用促進のほうですけれども、成年後見を利用する、いろいろな成年後見をされている方が、ちょっといけないことをしてしまったりという事件も起きているようで、成年後見の利用促進というところで、権利を侵害するから利用促進がなかなかなされないというのも、確かに理由の一つとしてはあるのかなと思っておりますけれども、やはり大きな理由としては、それを利用する際の不安であったり、そういうところが大きいのかと思っています。
担当ではないので、これは私の気持ちなんですけれども、やはり成年後見を利用されている方も、成年後見をする方、後見人となる方に対しても、いろいろなサポートがあればもっと利用促進が進むんじゃないかなと思っておりますし、周知も必要だなという感想を持っていますので、そういう思いで、今回はこの条例改正について調べさせていただきました。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○白石委員 つなごう!立憲・ネットを代表して質疑いたします。
1番と2番は重なっておりましたので、割愛いたします。3番です。改正条例の根拠となる法律の改正内容で、個別の審査規定がありますけれども、所要の手続規定の―これもわかっていたんでした。3番も187本とおっしゃったんですよね。すみません、3番も割愛いたします。4番でした。
今回の表彰条例、表彰の基準も含め、個別審査の適切な審査基準のあり方が重要になると思いますが、所管としての見解を伺います。
△小向秘書広報課長 こちらにつきましては、小林委員にお答えしたとおりでございます。
○白石委員 この個別の、先ほど、適正審査会のほうで審査をなさっているということなので、でも先ほどのは、個別的に実質的な利用促進がされるべきというふうにおっしゃっていたので、やはり被後見人とか被保佐人の人たちの人権が守られていくという意味で、適切な審査基準のあり方が本当にこれから重要になると思いますので、そこのところを必ず、この規定の中で機能の障害、業務を適切に行えない場合は機能の障害が理由とは限らないということを、欠格条項のニュースレターの中にもあるんですけれども、この機能の障害ということも切り離した規定にして、本人の意見を聴取するなりしていくことも個別審査の中で必要だと思うんですが、そこはいかがでしょうか。
△小向秘書広報課長 表彰審査会の審査につきましては、その方のこれまでの功績に基づいて表彰を決定していること、あと、表彰の基準につきましては、障害の有無にかかわらず、条例や規則において定めておりますので、その審査基準等は、この表彰に関しましては新たに設ける予定はございません。
○白石委員 5番も伊藤委員の質疑と小林委員のでわかりましたので、6番です。今回の改正条例の根拠になる法律に対する付帯決議というのが国のほうで出されていますが、この概要について伺います。
△小向秘書広報課長 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の付帯決議につきましては、11ございます。
成年後見制度の利用促進を図るため地域連携ネットワークの整備等、適切な支援を講じること。成年後見制度を利用者がメリットを実感できるものとするため、高齢者及び障害者の意見が反映されるようにすること。家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備、市区町村が実施する成年後見制度の利用促進施策についての適切な支援、成年後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう必要な社会環境の整備等を図ること。
障害者の権利に関する条約第39条による障害者の権利に関する委員会からの提案等が行われたときには必要な措置を講ずること。成年後見制度利用促進専門家会議等を始めとして、障害者の権利に関する条約の実施及びその監視に当たっては、障害者を代表する団体の参画を一層推進していくこと。障害者を代表する団体から聞き取り等を通じて、成年被後見人等の制度利用に関する実態把握を行い、制度利用促進のための必要な措置を講ずること。
本法による改正後の諸法において、各資格等の欠格事由を省令で定めることとされている場合には、障害者の権利に関する条約や障害者差別解消法に抵触することのないようにするとともに、その制定に当たっては、障害者の意見が反映されるようにすること。障害者の社会参加におけるあらゆる社会的障壁の除去のための合理的配慮の提供について今後も検討を行うこと。本法成立後も心身の故障により資格取得等を認めないことがあることを規定している法律等について、当該規定の施行状況を勘案し、当該規定の廃止等を含め検討を行うこと、以上でございます。
○白石委員 長々ありがとうございました。
この中で、今、8番のところの成年被後見人、被保佐人及び被補助人の制度利用に関する実態調査を行いということがあるのと、あと10番のところで、障害者の社会参加におけるあらゆる社会的障壁の除去のための合理的配慮の提供について今後も検討を行うことと書いてあるので、この表彰条例にも関することなんですけれども、これは自治体としてやっていかなければいけないことだと思うんですけれども、ここに関する見解があれば伺います。
◎駒崎委員長 休憩します。
午前10時31分休憩
午前10時31分再開
◎駒崎委員長 再開します。
△小向秘書広報課長 こちらの付帯決議の内容につきましては、国の法律に関してということになりますので、市といたしましてもこれらの法令等の趣旨に鑑みまして、条例等にしっかりと適用させたりとか、市の施策等に推進していくことが肝要だと考えております。
○白石委員 ぜひ勘案していただきたいと思います。障害者の人たちも地域に生きているということで、表彰の対象になる可能性があるというのであれば必ず、こういったところの社会的障壁というのが一番多いと思いますので、そこは少しでも乗り越えやすいものになっていかなければいけないと思いますので、よろしくお願いいたします。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○鈴木委員 通告に従いまして質疑させていただきます。
通告の1番でございますが、適用の除外に成年被後見人及び被保佐人が残されたまま、この状況が続いたことについてお伺いさせていただきます。先ほどの御答弁の中で、過去審査会が開かれてきたという経緯の御説明や、部分的に御説明があったと思いますが、改めて質疑させていただきます。
東村山市表彰条例は、昭和62年9月25日に施行されております。その後、成年後見制度が平成12年に施行されたが、なぜそのときに見直しを行わなかったのか、また、この法律が施行されるまでに手をつけなかった理由に関して、改めてお伺いさせていただきます。
△小向秘書広報課長 先ほど伊藤委員にお答えしたとおりとなりますが、当市の経過につきましては明確に記載された資料が残ってございませんが、昭和62年の東村山市表彰条例制定時には、旧来の禁治産者及び準禁治産者が適用除外に規定されており、他市の状況等を参考に規定したものと推察するものです。平成12年の禁治産・準禁治産制度の廃止に伴う平成12年の本条例の一部改正の際には、他市の状況等を鑑み、引き続き適用除外としたところでございます。
○鈴木委員 2番の質疑にかえさせていただきます。東村山市に係る関係団体の規定に成年後見人等の権利の制限に係る措置の有無についてお伺いさせていただきます。
若干、少しここが広がるところがありますが、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要」という文書が発行されております。当市の関連団体である公社、社会福祉法人ですね、例えば東村山市勤労者福祉サービスセンター、東村山市シルバー人材センター、東村山市社会福祉協議会の会則や規定に関して問題ないかと理解しておりますが、確認と意見についてお伺いさせていただきます。
△小向秘書広報課長 改正法律の趣旨に鑑み、3法人の会則等を確認し、法律について説明していくことは必要であると認識しておりますので、働きかけてまいりたいと考えております。
○鈴木委員 最後の3番になりますが、成年被後見人等の権利の制限に係る規定について、東村山市職員任用規程第8条、前条に規定する資格に関する制限のほか、次の各号の一に該当する者は受験できないとあります。「(1)成年被後見人及び被保佐人」とありますが、法律に従うのであれば、条例だけでなく規定も変えることになると理解しますが、この規定に関してどのように扱うのかお伺いさせていただきます。
△小向秘書広報課長 先ほど伊藤委員へ申し上げましたとおり、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の中で、地方公務員法が改正されており、競争試験の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されますことから、法の施行日までに東村山市職員任用規程の改正を行い、第8条第1項第1号につきましては削除する予定でございます。
○鈴木委員 失礼しました。伊藤委員のほうにも御説明いただいた説明を丁寧にまた御説明いただき、ありがとうございました。よく理解できました。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で質疑を終了します。
休憩します。
午前10時37分休憩
午前10時37分再開
◎駒崎委員長 再開します。
討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第41号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前10時38分休憩
午前10時39分再開
◎駒崎委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕行政報告
◎駒崎委員長 次に、行政報告を議題とします。
本日は経営政策部の報告のみとなります。
報告をお願いします。
△深野行政経営課長 第5次総合計画等の策定の進捗につきまして、行政経営課より、お時間いただきまして、報告申し上げます。
先般の全員協議会におきまして、これまでの経過や進捗の概要につきまして説明させていただきましたが、本日は計画策定の市民参加機会として、以前よりお示ししておりました意見交換会についての御案内をさせていただきます。
具体的には、「第5次総合計画策定に向けた民間事業者意見交換会」というタイトルで、計画の策定に当たりまして、民間事業者、市民活動団体等の団体の皆様に、これからのまちづくりへの意見やお考えをお聞きし、計画策定の参考とするとともに、計画を推進するための方策や課題について御意見を伺うこととしております。
今月末の9月26日木曜日、19時から21時までの予定で、サンパルネのコンベンションホールにて実施予定としております。既に9月1日号の市報やホームページにて御案内を開始しておりますので、議員各位におかれましても、さまざまな事業者や団体の方への御周知に御協力いただければ幸いかと思っております。
また、計画策定に当たりまして、まちづくりの方向性を検討するための基礎的な資料として活用することを目的とした基礎調査を行い、章立てしたものを策定段階に合わせて順次作成しておりまして、パートごとに総合計画のホームページに掲載させていただきましたので、これまでの流れとあわせて御確認いただければと存じます。
今後の予定といたしましては、次回、10月3日に総合計画審議会の開催を予定しておりますので、本日いらっしゃいます委員4名におかれましては、お忙しいところ恐縮でございますが、御出席を賜りますようお願い申し上げます。
これまでにいただきました貴重な御意見や各種の調査結果をもとにした将来予測などとあわせ、計画策定に生かしてまいりたいと考えておりますので、今後もこのような場を通じて御報告申し上げます。引き続き御指導、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
以上、行政経営課より第5次総合計画等の策定の進捗につきまして報告させていただきます。
◎駒崎委員長 報告が終わりました。
この件について、質問等ございませんか。
○鈴木委員 1点だけ。前回もこういうヒアリングをされていることに関して、若干、聞いている方に偏りがないかという質問をさせていただいたんですけれども、その後、私も調べてみると、無作為に抽出された方をやっているということは私も後で理解して、いろいろと工夫されているというのは理解しました。
ただ、現在ヒアリングされている中で、世代別の偏りがないかとか、あと、私、前もお話ししましたけれども、例えば年収単位での偏りがないか、そういったところもわかるのであれば調べて、もう少し、対象に偏りがないのか、努力ができるのであれば、そういった努力をされるのはいいかと思いますけれども、あの後そういうのは、何か改善されたことはございますか。
△深野行政経営課長 今いただきました御質問で、市のほうから市民の方の属性、いろいろな切り口で材料を収集させていただくというのは、非常に難しい側面と時間がかかるものがありまして、以前からお示ししておりました市民の参加機会ということで、無作為抽出のアンケートですとか、招待状の配布などを用意していますほか、今後の検討材料といたしましては、一緒に進めております都市計画マスタープランなどでは、土地ごと、地域ごとの特色もありますことから、自治会やさまざまな団体を含めて、各町ごとの特徴を踏まえていろいろな場所で、今までは中央公民館のホールであるとか市役所に集まっていただいて、ワークショップ形式で御意見をいただくようなスタイルだったんですけれども、またそれを地域に広げて、少し進もうと申しますか、広く意見をいただけるような企画も検討しておりますので、そういったところでいろいろな方の御意見を拾って、計画のほうに反映させていただければと考えております。
◎駒崎委員長 ほかに質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午前10時43分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
政策総務委員長 駒 崎 高 行
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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