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第3回 令和元年9月9日(厚生委員会)

更新日:2019年12月4日


厚生委員会記録(第3回)


1.日   時  令和元年9月9日(月) 午前10時2分~午後2時12分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎佐藤まさたか   ○横尾たかお     朝木直子      下沢ゆきお
          浅見みどり     木村隆各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   山口俊英健康福祉部長   瀬川哲子ども家庭部長
         花田一幸健康福祉部次長   谷村雅則子ども家庭部次長   榎本文洋子ども政策課長
         嶋田昌弘子育て支援課長   安保雅利子ども育成課長   吉原俊一児童課長   
         八丁千鶴子子育て支援課長補佐   江川誠子ども育成課長補佐
         竹内陽介児童課長補佐   古田良子子ども政策課主査   上野広照子ども政策課主査
         星正志給付係長   羽生孝明児童課主査   藤田泰裕子ども育成課主事
         森田頼輝子ども育成課主事


1.事務局員  湯浅﨑高志次長   新井雅明主任   宮島龍太主事


1.議   題  1.議案第44号 東村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
                 を定める条例の一部を改正する条例
         2.議案第45号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
         3.閉会中の委員派遣について
         4.行政報告



午前10時2分開会
◎佐藤委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎佐藤委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間につきましては1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせ30分の範囲で行うことといたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いします。
  また、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただきますようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第44号 東村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条
           例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第44号を議題とします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△瀬川子ども家庭部長 議案第44号、東村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
  本案は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める内閣府令」が、今般の無償化制度の実施に向けて子ども・子育て支援法が一部改正されたことに伴い、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める内閣府令」へと題名が改正されたことを受け、本条例の改正を行うものであります。
  改正内容につきましては、形式的な文言の改正となりますが、内閣府令においては、無償化制度の実施に向けて幾つかの具体的な改正がなされておりますので、主な改正点2点について申し上げます。
  1点目が、食材料費などの実費徴収の取り扱いに関する規定が改正されたこと、2点目が、特定子ども・子育て支援施設等の運営基準が新たに規定されたことなどでございます。
  議案書4ページ、5ページの新旧対照表をお開きください。
  第3条中、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」に改めるものであります。
  なお、後段の特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準につきましては、法令の基準がそのまま適用されることとなります。
  ページを戻りまして、2ページをお開きください。
  附則です。本条例の施行期日は、令和元年10月1日を予定しております。
  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ありませんか。
○木村委員 付託議案第44号、東村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例ということで、質疑させていただきます。通告に従ってやっていきます。
  1番目、本条例の運営基準となっている内閣府令が改正されるに至った経緯をお伺いさせていただきます。
△榎本子ども政策課長 令和元年10月から開始される幼児教育・保育の無償化制度の実施に伴い、子ども・子育て支援法が改正され、認可外保育施設等の無償化施策である子育てのための施設等利用給付や、子ども・子育て支援施設等の確認を初めとした諸規定の整備が行われたところでございます。こうした法改正に合わせ、従前より子どものための教育・保育給付に係る確認の基準となっている当該内閣府令についても、必要な規定の整理がなされたものでございます。
  このうち、いわゆる認可施設である特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準につきましては、子ども・子育て支援法に基づき市町村の条例で定めることとされており、その設定に当たっては、本内閣府令で定められた従うべき基準に適合させながら、また、参酌すべき基準を十分に参照の上、設定するものとなっております。
  また、今回、本内閣府令に新たに盛り込まれた特定子ども・子育て支援施設等の運営基準につきましては、内閣府令が直接適用される基準となっており、当市において条例等を制定し、基準を設けることができないものとなっております。
  これらのことを踏まえまして、本内閣府令の内容を検討した上で、当市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準である本条例につきましては、これまでと同様に、内閣府令の内容と同一のものとし、引用元となっている内閣府令の題名のみの改正をさせていただいたところでございます。
○木村委員 2番目、この条例の対象は誰で、市においてどのような事案に用いる基準なのか。また、この基準に違反した場合はどのようになるのかを含め、改めてお伺いいたします。
△榎本子ども政策課長 本条例の対象につきましては、子どものための教育・保育給付を受ける特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を実施する施設となるものでございます。これらの保育施設等から、子ども・子育て支援法に基づく確認申請がなされた際には、市は本条例を用いて利用定員を定める際の確認の審査を行っております。また、給付に係る施設として適切に運営されているか確認するための指導検査を行う際の基準としても活用しております。
  この基準に違反した場合の対応につきましては、利用定員を定める確認では子ども・子育て支援法に基づく基準を満たしていないため、教育・保育給付の対象とはなりません。また、既に確認を受けている施設においても、基準を満たしていないことを確認した場合には、期限を定めまして、改善に向けた定期的な指導・助言等を行います。
  期限までに改善が見られない場合は、指導検査から監査に対応を切りかえ、当該基準を遵守するよう勧告・命令等を行います。それでも適正な運営等が行われない際には、子ども・子育て支援法に基づき、給付施設としての確認を取り消す場合もございます。
○木村委員 3番目、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」が「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」へ改正されたことである。特定子ども・子育て支援施設等とは、具体的にどのような施設を指しているのか。また、今回これらの基準を市が設定できるようになったのかをお伺いします。
△榎本子ども政策課長 特定子ども・子育て支援施設とは、一例として申し上げますと、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設、いわゆる認可外保育施設や病児保育事業、一時預かり事業などが該当する施設・事業となります。
  なお、先ほども申し上げましたとおり、これら認可外保育施設等の運営に関する基準につきましては、子ども・子育て支援法第58条の4において、施設・事業ごとに内閣府令等にて定めた基準が直接適用されることから、当市において条例などを制定し、独自の基準を設けることができないものとなっております。
○木村委員 再質疑でありますけれども、そうしますと、この条例において、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準については国の基準が適用されるということで、市の裁量は余地がないという理解でよろしいのか伺います。
△榎本子ども政策課長 基本的に、先ほど申し上げましたとおり、この子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準につきましては、内閣府令の定める基準が直接適用になりますので、当市においては条例などを制定し、独自の基準を設けることができないとなっております。
○木村委員 4番目となります。今回の内閣府令において、食材費の徴収が盛り込まれましたけれども、当市が徴収に至った経緯を改めてお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 御指摘のとおり、内閣府令第13条第4項第3号におきまして、食材料費の取り扱いに関する規定の改正が行われ、新たに副食費などに関する規定が整備されたところでございます。
  これらの規定に関しましては、これまで公定価格の一部に含まれ、観念上、保育料の一部とされていた副食費について、事業者が保護者から直接支払いを受けることができる旨が運営基準に示されたものと理解しているところでございます。
  当市における経過につきましては、この間、市内の私立保育所施設長会におきまして、今後の食材料費の取り扱い等について、事業者との意見交換を重ねてきたところでございます。
  市としましても、これまで申し上げてまいりましたように、公定価格から除かれるこれら副食費に関し、当市で新たに補助制度を創設するなどにより対応を図ることは困難である旨申し上げる中で、従前より市の独自制度により行ってまいりました主食費の補助継続に関し、強く御要望いただいたところでございます。
  これらの議論内容、そして6月定例会における附帯決議の内容等を踏まえまして、庁内においても議論を重ね、主食費については当面の間、補助を継続し、副食費については事業者が保護者から徴収するとの結論に至ったところでございます。
  保護者が負担する副食費の額につきましては、それぞれの施設において、実際に給食の提供に要した材料の費用を勘案して定めることとされておりますが、公立保育所においては、実際に副食の提供に要する費用が公定価格より差し引かれる副食費相当の月額4,500円以上かかっていることから、実際に副食に要する費用の一部として、月額4,500円とさせていただいたところでございます。
  私立の認可保育所等におきましては、当市の私立施設長会におきまして複数回にわたり検討を重ねた上で、保護者の負担などを勘案し、実際に副食に要する費用の一部として、月額4,500円の徴収を原則とするとされたものでございます。
  なお、これら副食費につきましても、公立、私立いずれの場合におきましても、無償化前の利用者負担額を超えることがないよう、公定価格、あるいは市として必要な制度上の措置が図られていることを申し添えさせていただきます。
○木村委員 5番目にいきます。前回、保護者、事業者にできる限り負担をかけないということで決したと思いますけれども、この条例の改正によって、保護者、事業者への影響があるのかをお伺いいたします。
△榎本子ども政策課長 先ほど御答弁申し上げましたとおり、当市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準である本条例の内容は、内閣府令の基準を当市の基準としてまいりました。本条例の改正後におきましても、引き続き内閣府令の内容を当市の基準とするものであり、そのこと自体に変更があるものではございません。
  しかしながら、国の無償化制度の実施に伴い、運営基準として必要な規定の整理を行うなど、内閣府令の内容そのものに改正が加えられていることから、実質的、内容的な観点で考えれば、これら内閣府令の改正内容が事業者等の運営に反映されていくことが影響となるのではないかと考えているところでございます。
  内閣府令の改正内容については、先ほども申し上げたほか、副食費について、事業者が受けることができる費用として整理されたところであり、間接的には保護者への影響と捉えることもできるものと考えているところでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 今、木村委員から質疑をしていただいたので、ほとんど一緒なんですけれども、一応通告させていただいていますので、確認も含めて質疑させていただきます。
  1番です。基本的には文言整理であったという理解をしているわけでありますけれども、大きく変わる点にはどういうものがあるのか、どう捉えたのか、御説明いただければと思います。
△榎本子ども政策課長 今回、特定子ども・子育て支援施設等につきましては、先ほど木村委員にも御答弁申し上げましたが、幼児教育・保育の無償化制度の実施に伴い、認可外保育施設等を無償化の対象施設とするために、子育てのための施設等利用給付などの諸規定の整備が行われたものと考えております。
  これら特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準につきましては、今回新たに設けられたものでありまして、内閣府令が直接適用される基準となっておることから、当市としては、これら条例等を制定するに当たっては独自の基準を設けることができないと考えております。
  また、当市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準であります本条例につきましては、先ほど来御答弁申し上げさせていただいているとおり、引用元となっている内閣府令の題名のみの改正をさせていただいているところでございます。
○横尾委員 根本的に、当市がかかわる部分においては文言整理ということで理解いたしました。それ以外には内閣府令にかかわる、要するに特定子ども・子育て支援施設などが、政令で確認しているということでありました。
  2番なんですけれども、先ほど木村委員にも御説明いただいたとおりで、この内閣府令の第13条を確認していると、利用者負担について書かれていて、副食費を免除できる対象についてもここで定まっているように伺いました。
  その上で、当市としては、先ほど木村委員にお答えいただいたとおりだと思いますけれども、議会としても附帯決議をさせていただいた上で、利用者、負担額がふえる人がいないというふうに、先ほど御答弁があったと思いますけれども、要するに、今までよりも利用者の負担がふえる人が出ないということだけ確認させていただければと思います。
△安保子ども育成課長 今、横尾委員からありました点につきましては、お見込みのとおりでございます。
○横尾委員 議会でも附帯決議をさせていただいて、御配慮いただいたことに感謝いたします。
  最後です。3番です。先ほども同じような質疑がありましたけれども、これは認可外施設に対して、要するに条例等を定めて、何か市がそういうことの取り組みはできないというふうに御答弁がありましたけれども、市としてのかかわりは変わっていくのかということについて伺いたいと思います。
△榎本子ども政策課長 横尾委員がおっしゃるとおり、認可外施設等の基準につきましては、市が直接、条例等でかかわりができないことになっておりますが、さきの一般質問にて所管部長より御答弁申し上げましたとおり、各施設における保育の質をどのように担保していくかということにつきましては、大変重要な課題であると考えております。
  これら認可外保育施設等の保育の質の確保・向上を図るためには、市から遵守していただきたい基準をお示しするとともに、職員が実際に施設等に赴きまして、定期的に助言や指導を行うなどの取り組みを進めながら、顔の見える関係性を築くとともに、さまざまな方策を検討してまいりたいと考えております。
○横尾委員 確かに、条例等で縛ることはできないにしても、いい関係性をつくって、認可外施設でも安心して子供が育てられるように進めていただければと思います。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 共産党会派を代表いたしまして、第44号に対して質疑をしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
  1番の①です。この内閣府令8号について、主な変更点は大体お伺いしたんですけれども、特にこの中で、新制度移行幼稚園と未移行幼稚園があるが、主な違いについて教えてください。(不規則発言多数あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時23分休憩

午前10時23分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 新制度幼稚園につきましては、子ども・子育て新制度によりまして、国の公定価格等でコストを算出し、利用者負担額をいただくという形態のものでございます。
  従来制度園につきましては、子ども・子育て支援新制度によらず、東京都の進学助成等を受けながら運営されている幼稚園ということで認識しております。
○浅見委員 1の①につきまして、もう一点、再質疑をさせていただきたいと思います。保育所の基本単価月額というのも、この変更に伴って変更があるのかどうかを伺いたいんですけれども、基本単価月額というのが今までと同額なのかどうか、もしわかるようでしたら教えていただけますでしょうか。保育所の基準単価について。(不規則発言多数あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時25分休憩

午前10時26分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○浅見委員 混乱させてしまって申しわけなかったんですけれども、1番の①について、幼稚園の制度についてはお答えいただきました。この内閣府令8号の主な変更点について、保育所についてもお伺いしたいんですけれども、保育所の基本単価月額というのも、新しい条例の改正によって、この内閣府令8号で示している基本単価月額は変更はないのか教えてください。(不規則発言多数あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時27分休憩

午前10時28分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 今回の内閣府令には直接関係しないところではあるんですけれども、国の公定価格につきましては、毎年10月ごろ単価改定が行われており、国のほうから示されているところでございます。
○浅見委員 わかりました。私のほうでもうちょっと調べまして、10月以降変更がないかどうか確認してまいりたいと思います。
  では、次にいきたいと思います。保育施設における食材費についてお伺いしてまいります。保護者の実費負担が発生するか、金額は幾らかという通告を出しておりましたが、これは4,500円という理解で間違いがないかどうか確認いたします。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 確認のため再質疑いたしますが、例えば園のほうで副食費が4,500円以上かかったとしても、徴収額は4,500円として算出するということで間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 ②です。徴収免除となる世帯があるかどうか教えてください。
△安保子ども育成課長 免除対象につきましては、内閣府令において、低所得者層及び第3子以降の副食費並びに0~2歳児の食材料費につきましては、保護者から支払いを受ける費用から除外されているところであり、当市の基準においても同様に、これらの方については免除としております。
  この免除対象者に係る食材料費につきましては、引き続き公定価格に加算されることから、従前どおり公費負担となるものでございます。
○浅見委員 ③をお伺いいたします。当市の利用者負担額の一覧表で見たときに、A階層からC階層、D階層のうち、第1階層と第2階層は免除となるのかどうか教えてください。
△安保子ども育成課長 東村山市保育所の利用者負担に関する条例におけます基準階層区分及び所得階層区分でありますA階層からC階層及びD階層のうち、第1階層及び第2階層につきましては副食費免除の対象でございます。
○浅見委員 ④をお伺いいたします。多子世帯にはどのような免除があるのか教えてください。
△安保子ども育成課長 第3子以降の副食費につきましては免除となるものでございます。
○浅見委員 確認のため、⑤をお伺いいたします。現在の保育料より保護者が負担する食材費、費用が多くなる階層があるのかどうかお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 主食費につきましては、当面の間、補助を継続するものとし、保護者が負担する副食費の額につきましては、公立保育所におきましては実際に副食に要する費用の一部として月額4,500円を、私立の認可保育所等におきましては月額4,500円の徴収を原則とするとされたことから、当市の公立保育所におきましても、私立保育所等におきましても、無償化前の利用者負担額に比して負担増となる世帯はないものと認識しております。
○浅見委員 新たな負担増になる世帯がないということで、本当にそれはよかったなと思っております。
  では、⑥をお伺いいたします。現行制度では、認可保育施設の食材費を含む保育料徴収を今まで市が行ってきました。新制度での徴収方法というのは、先ほど御答弁いただきましたが、各園で集めるということで間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 今、委員がおっしゃいましたとおり、各施設で集めることになります。
○浅見委員 では、それに関しまして再質疑をさせていただきます。各園で徴収する場合、これまで食材費というのは、今まで園では集めてこなかったので、そのことが事務的に新たな負担となるのではと思うのですが、それは見解をどのようにお持ちかお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 事務負担に対しましては、今まで施設長会ですとか事務担当者説明会を通じまして、手続として想定される内容の周知ですとか、事務処理のための事前に用意すべきこととか、あとはそれに対する、どのような形で対策をしていくのかとか、そういった形について情報交換をし、支援を行ってまいったところでございます。
  今後も、当然10月までありますので、引き続き事務負担に関しましては継続的な支援を行ってまいる予定でございます。
○浅見委員 多分、行政の所管の部署の皆さんも、園の皆さんも、この負担は結構大変なのではないかと思いますので、ぜひその継続支援を続けていただくようお願いいたします。
  7番にまいります。周辺自治体における認可保育園の食材費徴収方法について確認させてください。
△安保子ども育成課長 本条例におきましては、副食費について、事業者が受けることができる費用として整理されておりますが、参考のために答弁させていただきますと、公立保育所の食材料費については、施設にかわり市が取りまとめて徴収するという自治体が多く、利用者負担額の徴収と同じく、口座振替や納付書等での徴収を予定している自治体がある旨、聞いております。
  他市の私立保育所等の状況につきましては、各施設により設定を行うことから、現時点では把握はしておりませんが、各施設を運営している事業所により口座振替や現金徴収等、事業所の状況により保護者の利便性を考慮した上での徴収が実施されるものと想定しております。
○浅見委員 調べましたところ、三鷹市、町田市、調布市、清瀬市、東久留米市では、自治体がこれまでも食材費、公立保育園の場合は徴収するということでしたので、行政で徴収する自治体もあるんだなというふうに私は理解しておりました。
  ⑧のところですけれども、徴収方法について、保護者への説明についてどのように実施していくのか、念のため確認させてください。
△安保子ども育成課長 保護者への食材料費の取り扱いの周知につきましては、各施設からの説明のほか、チラシやパンフレット等の配付、ホームページによる広報、さきに行われました無償化説明会においての説明、相談など、さまざまな方法によって行っております。
  また、認可保育所等が副食費の徴収を実施するに当たっては、原則、各施設の重要事項の規定に定め、いただく費用の使途や金額、いただく理由等を書面で明らかにした上で保護者から同意を得る必要があることから、副食費をいただく方法などについても、各施設が保護者から同意を得る際に合わせて説明が行われるものと認識しております。
○浅見委員 伺って、一度では覚え切れないほどの手続が必要なんだなということがわかりましたが、なかなか難しい課題であるかと思います。
  それで、⑨にまいります。徴収を認可保育園で行うように変更する場合となっていますけれども、今度、認可保育園で徴収するようになる場合に、園の事務負担が大きいということがわかります。現行どおり行政で徴収するということはできないのかどうかお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 当該条例につきましては、副食費について、事業者が受けることができる費用として整理されておりますけれども、参考までに答弁させていただきますと、食材料費の徴収につきましては、各施設が利用者から直接徴収を行うとされております。
  また、施設による事務負担の増加につきましては、これまで施設長会や事務担当者説明会、私立施設間の協議調整などを行うことを通じて、重層な支援を行ってまいったところでございます。引き続き各施設に対する支援に努め、無償化施策の円滑な導入を進めてまいる所存でございます。
○浅見委員 多分、行政の皆さんとしても、各園に対して丁寧に説明してきた、説明会などでも意見も聞いてきたということもあるかとは思うんですけれども、他市においては行政で徴収する自治体もあるということですので、それを東村山でもやることはできたのではないかと思うのですが、それはやはりできなかった、できない理由というか、もし御説明いただけたらと思うんですけれども、お願いいたします。
△安保子ども育成課長 あくまでも先ほど申し上げた市で徴収というのは、当然、公立保育所においてということでありまして、他市におきましても、私立につきましては各施設での徴収と伺っているところでございます。その上で、副食費について、事業者が受けることができる費用ということで、今回の国基準でも示されておりますので、やはりそこにつきましては各施設での徴収ということで認識しております。
○浅見委員 できる規定ということだったので、園で徴収することももちろんできるとは思うんですけれども、さまざまな事務手続から考えると、行政でしてもいいのかなとは思うんですけれども、10番にまいります。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時40分休憩

午前10時43分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○浅見委員 できる規定ということについて私の理解が間違っていたようで、今まで食材費を集めることができるのか、できないのかという規定で、できるということがわかりましたので、そのことについては理解いたしました。
  では、10番にまいりたいと思います。未納や免除の家庭がある場合に、秘密保持規定、どの子の家庭が未納だとか免除だとかということをわからないように、どのように満たすのかどうかお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 これまでも、子ども・子育て支援法施行規則第7条に基づき、利用者負担額に関する事項等につきましては、市より各施設に対して通知を行っておりますが、保護者の所得状況等が漏えいすることがないよう、各施設にて情報管理を徹底しているところでございます。
  食材料費の徴収免除者の情報管理につきましても、従前と同様に徹底していくとともに、改めて市からも注意喚起を行った上で、各施設への指導に努めてまいります。
○浅見委員 すごく大事な問題だと思うので再質疑させていただきたいんですけれども、情報管理の徹底ということは、具体的にはどういったことを行うのか、もしわかれば教えてください。
△安保子ども育成課長 先ほども申し上げたとおり、当然、施設長会等でそういう通知を送る際には、改めてこちらから連絡をさせていただいて、情報管理の徹底、それから、そういう漏えいがないようにということを各施設にその都度通知をしたりという形で、注意喚起を引き続き行ってまいるという形になります。
○浅見委員 とても運用が難しい問題ではないかと思うんですけれども、現実的に未納が発生した場合に、その費用を負担することになるのは恐らく園になるのではないかと思うんですけれども、そうなると、園と保護者の関係が、余り良好な関係が保てなかったりですとか、そういった問題が起きるのではないかということをちょっと心配しております。
  未納の家庭でも、払いたくて払えないという方ではなくて、さまざまな事情があって、状況を個別で確認しないとわからないこともあると思うんです。園と保護者が助け合って子供を育てていくことが大事だと思うんですけれども、この制度によって子供が受ける保育環境に差が出てしまうのは問題ではないかと思うんですけれども、そういったことは起きないということでしょうか。ちょっと再確認させていただけますか。
△安保子ども育成課長 今、委員がおっしゃる話につきましては、運営基準の中に、特定教育・保育の適用に関する費用を負担するか否かによって差別的な取り扱いをしてはならないという事項がありますので、その点につきましては、差別的な取り扱い等が起きないよう、私どもとしても注意喚起、あるいは我々からも通知等を引き続き行ってまいりたいと、そのようなことが起きないようやらせていただきたいと考えております。
○浅見委員 ぜひよろしくお願いいたします。
  11番は飛ばしまして、⑫にまいりたいと思います。条例改定により、行政側の皆さんの業務というのも増加すると思うんですけれども、これを軽減するための措置というのは何かありますでしょうか。
△安保子ども育成課長 本条例におきましては、副食費について、事業者が受けることができる費用として整理されておりますが、参考までに答弁させていただきますと、今般の幼児教育・保育の無償化の実施に当たりましては、東京都の子ども・子育て支援事業費補助金により、無償化制度開始に伴って必要となる市が行う業務及びシステム改修等に関する経費について、補助が行われる予定でございます。これにより、一定の軽減が図られるものとなっております。
○浅見委員 子ども家庭部の皆さんを見ていると、とても忙しそうで、何かもうちょっと軽くならないのかなという気持ちがあったので、食材費と余り関係ないんですけれども、質疑させていただきました。
  では、大きな2番にまいります。特定地域型保育事業についてお伺いいたします。
  ①です。条例変更に伴う運営上の変更点があるのでしたら、変更点を教えてください。
△榎本子ども政策課長 特定地域型保育事業につきましては、先ほど来申し上げますとおり、内閣府令の基準と同一の内容が当市の基準となっておりますので、そのこと自体につきましては、今回の改正に伴って変更するものではございません。
  しかしながら、今回、国の無償化制度に伴いまして、内閣府令の内容そのものに改正が加えられておりますので、そういった面で考えれば、実質的、内容的な観点で考えたところ、内閣府令の改正内容が事業者等の運営に少なからず影響があるものではないかと考えておるところでございます。
○浅見委員 ②です。この変更によって園が実施すべき新たな事務手続のようなものがあれば教えてください。
△榎本子ども政策課長 先ほど来申し上げているとおり、今回の条例改正につきましてはさまざまな改正点がございますが、その中でも、子育てのための施設等利用給付が創設されたことによりまして、従前「支給認定」とされていた区分が「教育・保育給付」へと文言の修正がされたことを受けまして、各施設で使用しております重要事項説明等の書類の変更等の事務作業の必要性がまずは生じてくるものと考えております。
○浅見委員 いろいろ制度が変わることに伴って、さまざまな手続などが出てくるんだなということがわかりました。皆さんに余り負担がいかないように、この制度改正がいくといいのかなと思います。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 それでは、私も議案第44号について質疑いたします。
  大きい1番目ですが、6月議会でも教育無償化の議案が出たわけですが、そのときにはまだ細かいことが具体的に決定していない段階でしたので、そこで今回、かなり具体的なところが決まってきたので、皆さんと重複しないところで伺いたいと思います。
  ①です。本改正によって、保護者及び事業者─これは公立園を含みますが─に与える具体的影響、特に主食費、副食費、取り扱いや金額について、この点について具体的な影響を伺います。
△安保子ども育成課長 先ほども木村委員には御答弁申し上げましたけれども、改正後においても本条例の内容は従前と同様、内閣府令に定める基準が当市の基準となるものでございますが、今般の無償化制度の実施に伴い、内閣府令の内容そのものに必要な規定の整理を行うなどの改正が加えられたことから、実質的な内容としてみれば、これら内閣府令の改正内容が事業者等の運営に反映されることが影響や効果と言われるものではないかと考えるところでございます。
  また、これまで公定価格の一部に含まれ、観念上、保育料の一部とされていた副食費について、事業者が保護者から直接支払いを受けることができる旨が運営基準に示されたことが、間接的には保護者への影響となろうかと捉えているところでございます。
  なお、本条例においては、副食費について、事業者が受けることができる費用として整理されておりますが、参考までに当市の主食費、副食費の取り扱いについて御答弁させていただきますと、主食費につきましては当面の間、補助を継続するものとし、保護者が負担する副食費の額については、公立保育所においては実際に副食に要する費用の一部として月額4,500円を、私立の認可保育所等においては月額4,500円の徴収を原則とするとされたところでございます。
  このため、当市の公立保育所においても、私立保育所等においても、無償化前の利用者負担額に比して負担増となる世帯はないものと認識しているところでございます。
○朝木委員 今の御答弁について、主食費、副食費、それぞれについて再質疑いたします。まず主食費ですが、今、当面の間という御答弁があったんですが、これは今のところ、どこかで打ち切るというような予定があるのかどうか、今のところは継続してずっと補助を続ける考えなのか、そのどちらなのか伺います。
△安保子ども育成課長 今のところは継続していくというような形で動いております。
○朝木委員 次に、副食費についてですが、公立、私立、それぞれ今4,500円を原則というふうなお話がありましたが、これは現行の算定根拠によるもの、金額なのかどうか伺います。
△安保子ども育成課長 公立においても私立においても、公立につきましては当然コスト計算させていただいて、私立においても、伺っている限りではございますけれども、4,500円以上かかっているということで、4,500円ということになります。
○朝木委員 というのが、基準が今現実にというよりも、国基準とか、基準として今4,500円が適当であろうというふうな基準として4,500円が算定されているということでよろしいですか。
△安保子ども育成課長 国では、4,500円を目安としてということで言われているところであります。それを各施設において、コスト等を勘案して、4,500円と定めているということで認識しております。
○朝木委員 公立はともかく、公立は大体4,500円で計算していると思うんですが、私立については恐らく4,500円以上のところが多いのではないかなと思うんですが、そこで伺うんですけれども、この4,500円という金額なんですけれども、10月から消費税も上がりますし、それから今後、税率等が上がっていくというふうな状況になっていくと思うんです。
  特に、今、目の前の問題でいうと、現行4,500円を基準としているけれども、10月からすぐに消費税が上がりますよね。そうすると、給食費の質を落とすか、事業者の負担となるか、どちらかだと思うんですけれども、そのあたりはどのように考えますか。
△安保子ども育成課長 当然、事業者のほうも検討を重ねてまいったということで、そういった中で、当然、国の公定価格から4,500円相当の額が抜かれるということ等を勘案して、その辺を保護者からの負担ということで、4,500円という形で決められたということで伺っているところでございます。(「私の質問の答えとちょっと違う」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 違う。(「私が質問したのは、現行で4,500円だけれども、10月からは……」と呼ぶ者あり)上がる可能性があるよねという話でしょう。(「実費が上がるわけですよ、消費税が上がるから。その場合、事業者が持つのか、給食の質を落とすのか、どちらかにならざるを得ないんじゃないか、そこをどう考えるかと聞いているの」と呼ぶ者あり)そうならざるを得ないのではないか、どう考えるかという意味か。(「そこはどういうふうに考えてきているのか」と呼ぶ者あり)今後さまざまな要因で費用が変わった場合も含めてでしょう。(「とりあえず目の前のことを言うと、確実に10月から物価が上がるわけだから、現状の基準と同じだというのはどうなのということです」と呼ぶ者あり)
△安保子ども育成課長 あくまでも、現在の状況に応じていろいろ勘案して事業者側が決められたということですので、今後の状況の変化いかんにつきましては、また必要であれば、その事業者間で検討されるというふうに認識しております。
○朝木委員 何が言いたいかというと、恐らく副食費は、現行の算定で4,500円という基準となっていると思うんですね、公立もそうだけれども。これが今度、保護者負担になってくる。消費税が上がる。例えば今後、消費税も10%で終わるかどうかわからないというふうになってきた場合に、この上乗せ分を、例えば給食費、消費税が上がったので上げさせていただきますということにならないように、そこは市のほうである程度の、ちょっと別の形での補助も含めてですけれども、そこは市のほうで保護者負担とか事業者負担とか、それから給食費の質の低下ということを招かないような検討をしていただきたいということなんですが、そこはいかがでしょうか。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時休憩

午前11時2分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 あくまでも4,500円という話につきまして、当然、国が今まで公定価格の見合いとしてこれまでもやってきたというようなことで、我々も一定その目安として考えているところであります。私立の保育所につきましても、その辺の、一定、目安として考えまして、4,500円の分、負担をいただくということで今なっているというような状況でございます。
  今後の状況の変化につきましては、繰り返しになりますけれども、当然我々としても施設長会等で課題の提供等はしていきますし、あと状況等も踏まえて、当然各施設さんがそれに応じて御判断をされていくものというふうに認識をしているところでございます。
○朝木委員 給食の質が低下しないように、そこのところはよく協議していただきたいというふうに思います。
  ②です。本改正によって、市に与える具体的な影響、特に財政的影響を伺います。
△安保子ども育成課長 先ほど申し上げましたが、これまで公定価格の一部に含まれ、観念上、保育料の一部とされていた副食費について、事業者が保護者から直接支払いを受けることができる旨が運営基準に示されたところでございます。間接的にではございますが、この副食費の影響などが市の財政的影響として想定されるのではないかと考えているところでございます。
○朝木委員 私が伺っているのは、具体的影響というふうに伺っているので、その副食費の問題も含めて、今回、保育の無償化によって、全体的に市にとって、これまでも負担、増になるのか、それとも減となるのか、減となるとすると、どのくらいの減となるのかを伺いたいと思います。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時5分休憩

午前11時7分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 あくまでもこの内閣府令につきましては、当然、副食費を、事業者が直接支払いを受けることができるというような話でございますので、それに、内閣府令そのものに関して、執行に関しての財政的影響というのはないものではございますけれども、参考までに、無償化全般について、その影響について試算をしたところ、3,000万円程度の一財負担の減となる見込みでございます。
○朝木委員 そうすると、今回の法改正によって、全体からすると市の持ち出しが3,000万円ぐらいの減になるというふうな理解でよろしいですか。
△安保子ども育成課長 半年分で3,000万円程度の減となる見込みということでございます。
○朝木委員 半年で3,000万円、そうすると年間6,000万円ぐらい、ざっくりということであれば、その分をやはり子育て支援に充てるべきだと思うんですけれども、これは次年度の予算にかかわるところですが、そこは何か検討はしているんでしょうか。
△榎本子ども政策課長 今、朝木委員のおっしゃるとおり、そのお金につきましては、国の通知からも当然ありまして、やはり一定、子育て施策に活用するようにというふうな通知がなされておりますので、この部分を十分に参酌しながら、私どものほうで今後検討してまいりたいというふうに考えております。
○朝木委員 それが聞きたかったので、よかったと思います。
  次にいきます。2です。副食費の取り扱いについては、これまで質疑がかなりありましたので、確認も含めて伺っていきます。
  ①ですけれども、副食費の一律徴収によって負担増となる世帯はないということですが、これは確認させていただきます。それでよろしいでしょうか。
△安保子ども育成課長 お見込みのとおりでございます。
○朝木委員 そこで②です。「これまでは事実上、所得に応じた負担割合であった副食費を一律負担とした理由」と書いてありますが、それも先ほどの答弁でわかりました。ここについて、先ほどの子育て支援にかかわる6,000万円があるということですので、この辺は低所得世帯に副食費の補助をしていただければというふうに希望だけして、次にいきます。
  ③です。副食費徴収額を4,500円とした場合、保護者負担の軽減幅が一番多い所得層、それから軽減金額及び世帯数、一方で、軽減額が一番小さい所得層、負担軽減金額及び世帯数を伺います。
△安保子ども育成課長 委員御指摘の所得層につきましては、現行の東村山市保育所の利用者負担に関する条例における利用者負担額の基準階層区分として御答弁をさせていただきます。
  副食費の徴収対象となります3歳児から5歳児の児童のうち、保護者負担の軽減が一番多い所得層はDの20階層の保育標準時間認定、市民税所得割額39万7,000円以上の第1子でございまして、軽減金額は2万6,700円、世帯数は令和元年8月1日現在で90世帯となります。
  一方、徴収免除者を除き、保護者負担の軽減が一番少ない所得層につきましてはDの4階層の保育短時間認定、市民税所得割額7万2,800円未満の第2子でありまして、軽減金額は1,200円、世帯数は8世帯となっております。
○朝木委員 ④はわかりました。⑤です。副食費の徴収方法、公立、私立それぞれ、先ほど各園での徴収ということでしたけれども、これは確認させてください。公立も含めてそのようになるのか伺います。
△安保子ども育成課長 先ほども答弁させていただきましたが、当該条例につきましては、副食費について、事業者が受けることができる費用として整理されておりますが、参考までに答弁させていただきますと、公立保育所の食材料費につきましては、施設にかわり市が取りまとめて徴収を実施いたします。具体的な方法につきましては、利用者負担額の徴収と同じく、口座振替や納付書を予定しているところでございます。
  私立保育所等につきましては、各施設により設定を行うことから、現時点では把握しておりませんが、各施設を運営している事業所により口座振替や現金での徴収等、事業所の状況により、保護者の利便性を考慮した上での徴収が実施されるものと想定しております。
○朝木委員 次に⑥です。滞納世帯の対応についてまず伺います。公立、私立それぞれについて伺います。
△安保子ども育成課長 当該条例につきましては、副食費について、事業者が受けることができる費用として整理されておりますが、参考までに答弁させていただきますと、内閣府令により、これまでも特定教育・保育の提供において提供される便宜に要する費用の額の支払いについて、事業者が保護者から受けることを認めてきたものであって、滞納が発生した場合においても事業者が対応してきたものであることから、副食費についても同様の取り扱いとすることが国から示されております。
  当市におきましても、一義的には事業者において滞納世帯への対応を行うこととなりますが、保護者と施設間の円滑なやりとりの支援や、徴収や滞納整理のスキームなどの情報提供を行うなど、市として徴収支援の取り組みに努めてまいります。
○朝木委員 その徴収支援という内容を具体的に伺います。
△安保子ども育成課長 例えば、当然、国からも示されておりますけれども、事業者と保護者との状況を伺ったり、あるいは国のほうからも、児童手当からの申し出徴収ということが可能とされるというふうにされておりますので、今検討段階ではありますけれども、それを導入する方向で検討しているところでございます。それを利用してもらうということによって、徴収支援ということで、そういうことで努めてまいりたいと考えております。
○朝木委員 今のその児童手当からの徴収ということですけれども、これは具体的にどういう方法で行う検討をしているのか伺います。
△安保子ども育成課長 児童手当法の第21条第2項のほうに、当然内閣府令に定めるところに、当該児童手当のうち「当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる」というような規定もあったりいたしますので、現在、児童手当の、その支給を所管する所管と、どのような形にするかということを10月までに検討している段階でございます。
  具体的には、保護者から申し出をいただいて、その上で、児童手当の支給の際にそこから当該分を差し引くというような、現在の児童手当の事務に乗せていくような形で検討を進めております。
○朝木委員 今の児童手当の関係ですが、これはそうすると、そこから引くという法的根拠はあって、かつ、保護者からの申し出があった世帯のみということでよろしいですか。
△安保子ども育成課長 お見込みのとおりでございます。
○朝木委員 では、保護者からの申し出となると、それ以外の世帯について伺います。
  副食費を滞納した場合、特に低所得の方ですと、2カ月滞納すると9,000円、滞納すればするほどなかなか払えなくなってくというところでいうと、ここは事業者というか保育園のほうが園児を、例えば帰りのときとか預かるときに、そういう副食費の支払いを催促する、督促するというふうな方法になるわけですか。
△安保子ども育成課長 もちろん、その辺は個人情報等の取り扱い等に十分配慮しながら、今、委員がおっしゃるような形になっていくかというふうに認識しております。
○朝木委員 給食費等については、払わないのが悪いというふうなことを言う方もいらっしゃるんだけれども、ただやはり、一回ちょっとしたきっかけで滞納してしまうと、なかなか大変ですよね、滞納を解消するというのは。そこで、やはり保護者が、園との直接のやりとりになっていくと子供を預けにくくなるというか、やはり普通の人であれば精神状態は、気持ちよく子供を預けられる環境ではなくなっていくという意味でいうと、私は保護者と事業者との信頼関係に非常に大きい影響を与えるというふうに思うんですけれども、そこのあたりは何か検討あるいは解決策を協議されていますでしょうか。
△安保子ども育成課長 国が想定していることとしても、やはりそういうような保護者と事業者との信頼関係がなかなか難しいということであれば、市町村としても、滞納がある保護者から事情を聞くとか、その理由とか、そういうことを伺って、保育所への支払いを促すということが想定されておりますので、そこにつきましては、必要に応じて我々としても支援をしていこうかというふうに考えているところでございます。
○朝木委員 ぜひ滞納の督促というか催促については、これについてはぜひ市のほうで対応して、私立の保育園についても市のほうで対応していただきたいというふうに強く申し上げておきます。
  次です。⑦、副食費の徴収方法についてですが、他の自治体はどうなっているのか伺います。
△安保子ども育成課長 本条例につきましても、補助につきましては、副食費については事業者が受ける費用として整理されておりますが、参考までに答弁いたしますと、公立保育所の食材料費につきましては、施設にかわり市が取りまとめて徴収を実施する自治体が多く、利用者負担額の徴収と同じく、口座振替や納付書での徴収を予定している自治体がある旨を伺っております。
  他市の私立保育所等の状況につきましては、各施設により設定を行うことから、現時点では把握しておりませんが、各施設を運営している事業所により口座振替や現金での徴収など、事業所の状況により保護者の利便性を考慮した上での徴収が実施されるものと想定しております。
○朝木委員 私が伺いたかったのは、徴収を市で代行しているところはないのかどうかということが伺いたかったのですが、いかがでしょうか。
△安保子ども育成課長 まだ他市の状況も揺れ動いていますので、揺れ動いているというか、参考までに申し上げますと、私の現時点での把握状況におきましては、私立についても各施設で徴収するという自治体がほとんどということで認識しております。
○朝木委員 次に⑧です。副食費の補助についてですが、当市の考え、及び他自治体はどのようになっているのか状況を伺います。
△安保子ども育成課長 まず、答弁訂正ですけれども、先ほどの答弁の中で、私立の徴収を自治体が代行するところはほとんどないというふうに申し上げましたけれども、私が認識しているところでは全くございませんということで、おわびして訂正をさせていただきます。
  その上で今回の答弁をさせていただきますと、今般の無償化の実施に伴い、保護者から受けることができるとされた副食費についてどのように取り扱っていくべきか、この間さまざまな検討を行ってきたところでございますが、市独自の補助制度を創設し、対応を図ることは困難であることから、副食費につきましては各施設による徴収とさせていただき、主食費につきましては当面の間、従来からの補助を継続させていただくことといたしました。
  他自治体の状況につきましては、取り扱いを検討中のところもあり、確定的なところではございませんけれども、現在のところ、副食費の徴収を実施するとしている市が26市中24市となっているところでございます。
○朝木委員 今の御答弁ですと、26市中、そうすると2市は、副食費は市のほうで補助するというふうなことにとれたんですが、違うんですか。もう一度御説明願います。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時24分休憩

午前11時24分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 残りの2市につきましては、副食費は取らないということになっております。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時25分休憩

午前11時26分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 2市とも市が補助するということでございます。
○朝木委員 3番目です。事業者への周知及び事業者からの意見はどのようなものであったのか伺います。
△安保子ども育成課長 事業者への食材料費の取り扱いの周知につきましては、3~5歳児クラスの児童の副食費相当額が公定価格から差し引かれる旨や、徴収免除対象者などについての情報など、国や東京都より段階的に示されてきた情報をもとに、施設長会や事務担当者説明会などにおいて、逐次、広報、情報共有を図ってまいりました。
  また、情報交換の場を設定、文書による調査を行うなどの手段で、事業者の実情等についても丁寧に聞き取りを行ってきたところですが、事務負担の増加への懸念についての意見が重立ったところでした。
  これを受け、当市といたしましても、利用者への周知や承認が必要な事項、今後の事務処理のために事前に用意すべきことなど、時期や事柄ごとに対応が必要となる事務への支援や、私立施設長間の協議の調整を行うなど、重層的な支援を行っているところでございます。
  今後も各施設との連携を密に図りながら、継続的な支援を引き続き行ってまいります。
○朝木委員 わかりました。保育に支障が出ないように、この事業者への負担については、ぜひ最大限の配慮をしていただきたいと思います。
  次です。4です。保護者への周知及び保護者からの意見はどのようなものであったのか伺います。
△安保子ども育成課長 保護者への食材料費の取り扱いの周知につきましては、各施設からの説明のほか、チラシやパンフレット等の配付、市報、ホームページによる広報、無償化に係る相談会においての説明、相談など、さまざまな方法により行っております。
  また、私立保育所等が副食費の徴収を実施するに当たっては、原則、各施設の重要事項の規定に定め、徴収する費用の使い道や金額、徴収理由等を書面で明らかにした上で、保護者から同意を得る必要があることから、副食費の徴収などについても、各施設が保護者から同意を得る際に、あわせて説明が行われるものと認識しております。
  保護者から寄せられる問い合わせといたしましては、現在のところ御自身が免除対象となるかといった内容が多く、今後もさまざまな媒体を活用し、丁寧に周知及び説明を引き続き行ってまいりたいと考えております。
○朝木委員 5番目です。本改正後の当市の保育行政について伺います。
  ①です。「子育てするなら東村山」と掲げる東村山市は、この制度をどう受け入れ、また他市とどう差をつけるのか。これは市長に伺いたいと思います。
△渡部市長 これまで御答弁させていただいてきたように、今回についても引き続き、当市については運営基準を政令に求めていくということで、質の担保を図るということになります。
  ずっと焦点になっております給食の副食費については、新たに補助制度を設けるということではなくて、それらについては、4,500円の目安については徴収をさせていただくということは6月議会で申し上げたとおりで、今回そのことを御議論いただいたわけでございます。
  今後につきましては、幾つかの、無償化というよりも、かねてより大きな課題として、当市の場合は今年度、やはり待機児が大幅にふえてしまったという現状がありますので、どうしても待機児の解消を一定程度、今年度中にも図っていかなければならないというふうに考えているところでございます。
  それからあと、認可外の関係についても、これは一般質問で大分いただきましたが、指導監督基準を満たしていない施設について、どのように保育の質の確保をしていくかということについては、これは大きな課題というふうに考えておりますので、先ほど所管課長からも御答弁させていただきましたが、各施設への保健師の訪問などの実施のほか、東京都が実施する認可外保育施設に関する巡回指導及び指導監督部の立入調査などに同行するなど、複数の施設において状況の確認を行うなどしながら、指導基準を満たしていない認可外保育施設等についての保育の質の確保を図っていきたいと思っております。
  それと、やはり、先ほども若干議論になりましたが、今回、引き続き主食費については市の単独の補助として、無償化に伴って大幅な負担増にならないようにということで、当年の間、引き続き補助をすることで、実質負担を軽減することを決定いたしておりますが、ここでやはり、いろいろ無償化によって、幼稚園あるいは認可外との市の単独補助のあり方というのが、かなり関係者から議論になっている部分があります。
  当然、主食費については、かねてより幼稚園あるいは認可外については補助制度がございませんので、その辺の、今後やはり押しなべて3歳から5歳までのお子さんの実質無償化が決定した中で、そのほかのものについてどのように、施設ごとに今なっている補助体系とどうバランスよくとっていくかということも、これはなかなかすぐにできることではありませんが、中・長期的には、どの施設にあっても基本的には東村山のお子さんが公平・平等に取り扱われるような対応を市としてはやはり目指していく必要があるのかなと。
  このようなことで、今後も引き続き「子育てするなら東村山」ということで、質並びに量の、保育の質と量の確保に鋭意努めてまいりたいと考えております。
○朝木委員 今、市長からも待機児解消が課題であるというふうな答弁がありましたけれども、やはり今後、この無償化によって、もうちょっとふえていくのではないかなというふうに私は予測しています。そういう意味でいうと、保育園の増設という、特に公立保育園の増設も含めてですけれども、認可保育園の増設については、今、現時点でどのような考えなのか伺います。
△渡部市長 まず、現時点で公立保育園の増設ということは考えておりません。
  それから、ここで待機児の分析を所管において行っていただいているところでございますが、なかなかちょっと傾向としてつかみづらいところがあって、どこにどのようなサービスを提供していくかということについても、これからのさらなる少子化の傾向、全体的な傾向をつかみながら、どのような形態の保育サービスを今後提供していくかについては、慎重かつ、一方で迅速に検討しながら待機児の解消に努めていきたいと考えております。
○朝木委員 私自身は、やはり保育の無償化よりも、まず待機児解消が先だろうというふうな考えに立って、この保育の無償化の議案にも反対している立場です。
  そういう意味でも、まずは当市も待機児を解消すること、それについて、私は認可保育園の増設をするしかないと思っております。この点は伝えておきます。
  ②は、今申し上げたとおりです。④とありましたが、③です。今回、この法改正及び条例改正によって、現状、課題があるのか。あれば、その内容を伺います。
△安保子ども育成課長 国の無償化制度に係る課題として、各施設における保育の質の向上や待機児童対策があるところですが、そのほか、無償化制度の対象とならない方への対応として、認可保育所、認可外保育施設とともに多子世帯への負担軽減の拡充を図り、また、保育施設等の利用の有無にかかわらず、地域の乳幼児についても目を向け、地域の子育て世代が孤立しないよう支援を行うことを目的として、従来からのゆりかご・ひがしむらやま事業による支援に加え、地域担当職員によるアウトリーチを新たに開催させていただいたところでございます。
  今後も「子育てするなら東村山」の理念のもと、各事業の精度を高めながら、必要な世帯に必要な支援が的確に行き渡るよう努め、総体としての保育行政の向上に尽力してまいりたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時38分休憩

午前11時40分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  ほかに質疑がないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ありませんか。
○朝木委員 私は、本議案第44号につきまして、これは6月議会と同様の立場です。待機児を含めた保育格差をそのままにしての保育無償化については賛成ができませんので、本議案についても反対させていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに討論ありませんか。
○木村委員 自民党市議団を代表いたしまして、賛成の立場で討論いたします。
  本条例案は、当市の保育等の運営基準となっている「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める内閣府令」が、今般の無償化制度の実施に向け子ども・子育て支援法が一部改正されたことに伴い、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める内閣府令」へと題名が改正されたことを受けた、形式的な文言の改正であることが確認できました。
  本条例に引用されている内閣府令において、特に食材費の取り扱いについて、事業者が保護者から直接徴収できる旨が明示されていることや、この改正において、保護者、事業者への影響も限られていることも確認させていただきました。
  本市の教育・保育施設等が、今回の条例における運営基準を遵守することで、安心して子育てできる環境及び教育サービスの充実等につながるものであると理解させていただいて、賛成させていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○横尾委員 第44号につきまして、公明党を代表して賛成の討論をさせていただきます。
  6月議会に引き続き、幼児教育・保育の無償化に対応するための議案だと認識しております。具体的には文言整理でありましたけれども、内閣府令の中に、要するに副食費の取り扱いについて触れていたことで、この委員会におきましても、6月議会で議題となりました主食費また副食費について、さまざまな質疑を行わせていただきました。
  そして、6月議会で、我々東村山市議会として全員で決めて、附帯決議をさせていただきました。その内容も網羅した上で、今回、従前に比して実質的に負担増になる人が出ないこと、また、事業者に対して丁寧に、さらに十分な周知を図っていくということも、改めて今回の質疑の中でも明らかになったところであります。
  その上で、反対される方の中には、待機児童対策が先であるという、また御意見もありましたが、実際問題、何度も言いますけれども、幼児教育・保育の無償化は待機児童対策ではなく少子化対策であることを改めて強く申し上げた上で、賛成の討論とさせていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ほかに討論はないようですので、討論を終了し、採決に入ります。
  議案第44号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第45号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第45号を議題とします。
  補足説明をお願いいたします。
△瀬川子ども家庭部長 議案第45号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  本案は、多子世帯における保育料の負担軽減を図ることにより子育て環境の整備等を行うため、同条例の一部を改正するものでございます。
  趣旨といたしましては、大きく2点ございます。
  1点目といたしまして、国における多子負担軽減の仕組みは、一部の世帯を除き、第1子が小学生以上の場合は数に算入されず、保育所に通う子供が上から数えて第2子であっても、第1子と数えることとなります。この場合における利用者負担、いわゆる保育料は軽減されないこととなっていたため、このたび創設されました東京都の保育所等多子負担軽減事業を活用することで、小学生以上の子供が算入可能となり、保育料は第2子半額、第3子以降無償と、保育料の負担軽減が図られることとなります。
  2点目といたしまして、先般の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の公布に伴い創設された子育てのための施設等利用給付は、月ごとの支給が基本となるところでありますが、月の途中に保育所に入所または退所した場合において、開所日数を基礎として日割りによって計算することとされており、子どものための教育・保育給付でも在園した日数に応じて当該月分の計算を行うことから、保育料も同様の対応を行うものであります。
  恐れ入りますが、議案書4ページ、5ページをお開きください。新旧対照表でございます。
  第3条は、第4項として、月の途中に入所または退所した場合の3歳未満児の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担の額について、規則で定めるところにより算定した額とすることを規定しております。
  6ページ、7ページをお開きください。
  別表第1、備考第2項では、子供の区分を特定被監護者等の数により認定する旨を、別表第2、備考第2項では、「同一世帯に属する」の文言を削る旨を規定することにより、子供の数え方を改めております。
  戻りまして、2ページをお開きください。
  附則でございます。本条例の施行期日は、令和元年10月1日を予定しております。
  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○下沢委員 自由民主党市議団を代表いたしまして、議案第45号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして質疑させていただきます。
  まず最初に、6月の定例会に続き、同条例の改正を議案とする理由につきまして、今、御説明いただきましたけれども、国の施策である幼児教育・保育の無償化の実施に伴いまして本条例も整備されるということでありますけれども、国の多子のカウントの方式が、今回異なる東京都の助成制度を利用して、これを独自に創設するということですけれども、前回の定例会でなぜこれが盛り込まれなかったのか、間に合わなかったのかといったところを中心に、理由等をお聞かせいただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 さきの6月定例会においてお諮りいたしました本条例の改正につきましては、今般の国の幼児教育・保育の無償化制度に対応するため、認可保育所等に在籍する3から5歳児の利用者負担額をゼロとする改正をしたものでございます。一方、今回の条例改正につきましては、認可保育所等を利用する多子世帯への負担軽減を旨としたものでございます。
  委員御案内のとおり、国の制度において無償化の対象外とされた0~2歳児の課税世帯につきましては、従前どおりの利用者負担額が発生するところでございますが、2人以上のお子さんのいる家庭、いわゆる多子世帯への軽減措置につきましては、小学校未就学の子供の数をきょうだい数として数え、第2子半額、第3子以降無償としております。
  しかし、小学生以上のお子さんは、きょうだい数としての数には算入されず、同じ多子世帯でも、きょうだいの年齢や世帯の所得によって負担する金額が異なる結果となる課題がございました。
  低所得者の世帯では、この年齢制限が既に撤廃されておりますが、今回新たに、所得に関係なく年齢制限を撤廃する改正を行うことにより、世帯の所得やきょうだいの年齢の開きによって扱いが異なるという現在の状況が是正され、当市の子育て環境の向上に資するものと考えるところでございます。
  この多子負担軽減の対象拡充につきましては、国や東京都の動向を見ながら、検討・協議等のための時間をいただき、さきの定例会による条例改正とは別に、今回お諮りする運びとなったものでございます。
○下沢委員 国の制度、都の制度を注視しつつ、市独自の制度として多子加算の負担軽減を図ることだというふうに、今理解させていただきました。
  2番目ですけれども、今回の改正による利用者への影響についてお伺いしたいと思います。今回の条例改正によりまして、多子世帯における保育料の利用者負担の軽減を実際に受けられる方の数というのは、この条例の改正、前と後でどのように変わるのかというのをお聞きしたいと思います。
△安保子ども育成課長 現行の多子負担軽減につきましては、認可保育所等の利用者負担額を算定する際の子供の数について、小学生以上のきょうだいを算定対象として含めてはおりませんが、本条例の改正によりまして、小学生以上のきょうだいの数を算定対象として含めるものとするため、対象範囲等は拡大されます。
  本条例改正により新たに負担軽減の対象となる人数につきましては、令和元年8月1日時点の対象人数をもとに算出した概算値でお答え申し上げますと、第2子として利用者負担額が半額となる対象者は、制度開始前より64人増の344人、第3子として利用者負担額がゼロとなる対象者は、制度開始前より89人増の107人となります。
○下沢委員 国の制度というよりも、市独自のこういう制度を立ち上げて、今回の条例改正によって多子負担者の利用者負担を軽減させるという内容だというふうに、今理解させていただきました。かなりの影響力がある制度改正だというふうに認識をさせていただきました。
  次に、これだけの規模の軽減を図るということで、一般財源への影響というものを心配するわけですけれども、これにつきまして、今回の多子世帯における保育料の利用者負担軽減に伴う一般財源への影響、これはどのぐらいになるのかというのをお聞かせいただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 今回の認可保育所等における多子負担軽減の拡充につきましては、東京都の補助制度を活用いたします。東京都の制度におきましては、年齢制限及び所得制限を撤廃した上で、第2子は半額、第3子以降は無償とし、国基準の利用者負担額をベースとして、国制度による数え方との差額を全額補助としています。
  また、当市の利用者負担額は国基準のおおむね5割としていることなどを勘案しますと、私立の認可保育所等の利用者に係る一般財源による負担は減となります。一方、公立保育所の利用者に係る費用につきましては、この都補助金の対象外となるため、一般財源による負担は増となります。
  これらの増減要素を加味した影響額としましては、10月以降の半年分として、800万円から900万円程度、一般財源が減となるのではないかと見込んでいるところでございます。
○下沢委員 これは都の制度を、要は財源を利用しての制度だと認識しているんですけれども、私の勘違いかもしれませんけれども、今まで負担していた分は、そうするとまるっきりなかったということなのか。
  今回、要は10月1日から施行されるこの新制度は、カウントの仕方によって、今まで市で負担していた財源がふえるのか減るのかという、そこをお聞きしたいんです。(不規則発言あり)今800万円から900万円減ということなので、そこをもう一度、確認です。(不規則発言多数あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時56分休憩

午前11時56分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 先ほど申し上げたところでもありますけれども、国基準の利用者負担額をベースとして、国制度による数え方との差額を全額補助とすると。当市によらず、東京都全体の傾向なんですけれども、この国基準の利用者負担額の上限額に比して、利用者負担額については5割から6割程度を実際に徴収しているというのが現状でございます。残りにつきましては、今までは市による持ち出しをしていたという形になります。
  今回、この制度によって、東京都が国基準で見てくださるということで、この後半の持ち出し部分についても、一定程度、東京都の補助が及ぶということになりますので、結果的に一般財源が減になる、そういった仕組みでございます。
○下沢委員 国との制度の違いというものを都の制度で穴埋めをして、その財源については市のほうに全部助成していただけるということで、そういった制度も活用されての条例改正だというふうに、今認識させていただきました。
  4番目の質疑は、飛ばさせていただきたいと思います。5番目に、去る8月5日に開催されました東村山市保育料等審議会におきまして、認可保育所等における保育料の変更についてということで諮問がなされまして、7日にはこれに対する答申、妥当であるということで出されているわけですけれども、この審議会で多子加算に対する、何か関する御意見等がもし出されているのであれば、お聞かせいただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 東村山市保育料等審議会におきましては、多子負担軽減を盛り込んだ認可保育所等における保育料等の変更について諮問させていただき、審議会においてさまざま御議論をいただいたところでございます。
  審議会におきましては、認可保育所等の負担軽減を行うに当たり、認可外保育施設等の負担の公平性について議題に上がりました。このため、当審議会の直接の所掌事項ではありませんが、さきの6月定例会において御可決いただきました認可外保育施設保護者補助金の加算部分である多子負担軽減補助の拡充につき、御説明をさせていただいたところでございます。
  当審議会からは、これら認可外保育施設等における多子負担軽減の制度内容も踏まえ、諮問の内容について妥当であるとの答申をいただいたものでございます。
○下沢委員 最後の質疑になりますけれども、今回の条例改正で2つあって、そのうちの一つの項目ですけれども、この条例の第3条第4項で規定する、規則で定める日割り計算での対象についてお伺いしたいと思っています。
  実際に、この日割り計算の対象となる具体例をちょっと挙げていただいて、御説明をいただきたいなと思っています。恐らく、保育料が発生する基準日というのはあると思うんですけれども、その期の途中に病気等で休んだ場合等、これは日割り計算というふうに、その対象になるのかどうか。そういったものも含めて、具体的にちょっとお示ししていただければと思います。
△安保子ども育成課長 日割り計算につきましては、月の途中において認可保育所等の利用の開始や終了などがあった場合に、利用者負担額の月額を在園日数に応じて日割りによって計算するものでございます。
  具体例として、月の途中で保育園を退園した場合について申し上げますと、その月の保育所の開所日数のうち、退園した日までの在園日数の割合に応じて日割り計算を行い、当該月分の利用者負担額を減額するというような形になります。
  なお、委員より例示いただいております病気で保育所を休んだ場合などにつきましては、保育園に在籍しているということから、本条項の対象とはなりません。
○下沢委員 途中で園を転園したという場合も、そこはきちんと日割りで計算されるということで、余分な負担が利用者にかからないということで、それはよろしいわけですね。確認です。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後零時2分休憩

午後1時10分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  午前中、下沢委員の質疑まで終わりましたので、質疑の続きから入りたいと思います。
  ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 第45号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。
  通告の1番です。一応、今までの経緯ということで、先ほど木村委員にもありましたけれども、私の通告とはちょっと意味合いが違うのかなと思って、確認させてください。
  1番です。利用者負担額の決定に、今まで小学生以上を算定対象として含めていなかった理由というのが、やはりあるのかなと思います。国や東京都に準じていたわけでありますけれども、そうであれば、その根拠法令などの経緯も含めて教えていただければと思います。
△安保子ども育成課長 御案内のとおり、当市において、多子負担軽減の内容及びその際に用いるきょうだい数の数え方につきましては、これまで国の考え方、具体的には子ども・子育て支援法施行令第14条及び第14条の2に基づき対応してきたものでありまして、国の幼児教育・保育の段階的な無償化の実施に合わせ拡充を行ってきたものでございます。
  これまでのこの国基準に準じた対応につきましては、保育料等審議会の答申等の内容を踏まえながら行ってきたものと認識しております。
○横尾委員 確かに、こういった形で今回変わることになろうかと思いますけれども、実際に小学生の子供は対象となっていなかったことで、大分苦労されている方の御意見も伺ったこともありますので、いい方向に進んでいくのかなと思いますけれども、だんだん段階的に進んできたということで理解をいたします。
  2番です。当市でも、こういった検討はされてきていないのか、経過はないのか伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 国が段階的に実施してきた多子負担軽減につきましては、全ての子供に質の高い幼児教育を保障することを目的として、保護者の負担を軽減するものでございます。当市におきましても、多子世帯とそれ以外の世帯の負担の平準化を図るため、国制度に準じて制度設計を図り、平成28年度には、低所得者等への対応として、多子計算に係る年齢制限を撤廃させていただいております。
  また、認可保育所等の利用者と比較して、認可外保育施設等の利用者は、きょうだい数がふえるにつれ、金銭的な負担が大きくなる傾向があるという課題がございましたことから、利用者の負担を考慮し、さきの6月定例会において、まずは認可外保育施設等を利用する多子世帯の負担軽減の充実を図らせていただいたところでございます。
○横尾委員 先んじて28年には対応もしていただいていて、まさに6月議会で、さらにまた軽減策を図っていただいたということで理解いたします。
  2番です。先ほど現時点での人数を伺いましたので、これにつきましては割愛させていただきます。
  3番です。周知方法であります。幼児教育・保育の無償化、先ほどの第44号でも、さまざまな質疑をしていって、御説明していただけるという話もありましたけれども、こういった形の周知方法を改めて伺っておきたいと思います。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化に伴って必要となる手続につきましては、8月15日号の市報に掲載し、加えて、認可保育所等の利用者に対しましては、各施設を通じて幼児教育・保育の無償化のパンフレット等を配付することで周知を図らせていただきました。
  また、令和元年9月7日及び8日、昨日及び一昨日になりますが、東村山駅西口サンパルネ及び東村山市民スポーツセンターにおきまして、幼児教育・保育の無償化相談会も開催させていただいたところでございます。相談会におきましては、制度概要や施設ごとの手続、無償化となる内容などを説明したほか、個別の相談を受けることにより、利用者の不安や疑問を解消し、理解を得る機会とさせていただいたところでございます。
  本条例改正における認可保育所等の多子負担軽減の拡充等につきましても、可決された暁には、パンフレット及びホームページ等への掲載や利用者負担額決定通知書の送付などにより、速やかに利用者へ周知を図らせていただく予定でございます。
○横尾委員 再質疑させてください。相談会、どれぐらいの方がいらっしゃったのか押さえていますでしょうか。
△安保子ども育成課長 9月7日につきましては、西口サンパルネでやらせていただきました。34名の参加がございました。9月8日、昨日につきましては、市民スポーツセンターでやらせていただきました。33名の方に御来場いただき、9月7日、8日合わせまして67名の保護者の方々に御来場いただきました。
○横尾委員 皆さん、さまざまな形で相談等できる機会があってよかったかなと思います。67名ということで、なかなか全てではないですけれども、こういった反応があったことは、周知方法としてなかなかすばらしかったなというふうに評価をしたいと思います。
  ②です。こういったことを、パンフレットというふうに御説明ありましたけれども、図やイラストなどの表現も工夫して、検討していただきたいと思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 私どもといたしましても、できる限りわかりやすく、また、手にとっていただけるよう、図やイラスト等による表現を活用しながら、広報を行わせていただいております。
  一例といたしまして、各施設や窓口等で配布しているパンフレットにおきましては、利用する施設類型をフローチャートであらわすなど、利用者が必要な情報をすぐに検索できるような工夫をさせていただき、わかりやすい制度概要の案内とさせていただいたところでございます。
○横尾委員 また、第2子、第3子の考え方とか、こういったことも図解していただくとわかりやすいかなと思いますので、今後もよろしくお願いしたいと思います。
  4番にいきます。日割りについてです。①です。議案資料をいただいていました。近隣市は対応しないというふうに書いてございますけれども、26市の状況を伺いたいと思います。わかる範囲で結構です。
△安保子ども育成課長 利用者負担額の日割り計算につき、現時点で対応を行う予定の市は、当市を含め3市となっております。
○横尾委員 どこの市か教えていただいてもいいですか。
△安保子ども育成課長 伺っているところといたしましては、稲城市と多摩市が行う予定と伺っております。
○横尾委員 26市でも、比較的少ない対応ということが明らかなのかなと思います。
  ②です。今回、条例改正を進めるに当たって、大きな関係法令が変わったことも大きな理由に当たるのか、伺っておきたいと思います。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおり、子ども・子育て支援法等の改正によりまして創設されました子育てのための施設等利用給付が、月の途中に利用開始や終了した場合には、日割りによって計算するとされたことから、利用者負担額についても同様に、日割り計算の対応をさせていただくものでございます。
○横尾委員 わかりました。今回の大きな改正によって、対応していくところと、していかないところがあるということで、理解をいたします。
  3番です。こうなると、途中で日割り計算になったりとかすることによって、事務的に複雑になるようなことはないのかなと思います。システム変更など、そういったこともあるのか、対応について伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 月途中におきまして認可保育所等を入退所された場合などは、在園日数に応じて日割り計算を行い、当月分の支給を行うことになることから、現状の利用者負担額の徴収事務に比べ、複雑になる面はございますが、支払い事務等が大きく変わるものではないものと考えております。
  また、当市の既存システムは、システム改修等を要さず、日割り計算に対応できるものとなっております。
○横尾委員 確かに、日割りなので、事務的にはふえるかもしれないですけれども、システム変更までは要らないというふうに理解をいたしました。
  4番です。一応、確認のためなんですけれども、大部分の人がこの無償化の対象になるわけでありますけれども、この人たちも、月途中、入退所される場合も適用されるということでよろしいでしょうか。
△安保子ども育成課長 無償化の対象者につきましては、もとより利用者負担額がゼロでありますことから、利用者負担額の日割り計算の適用はございません。
○横尾委員 基本的にはゼロだからないということで、理解いたしました。わかりました。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 議案第45号について、共産党会派を代表して質疑させていただきます。
  1番の区分について質疑いたします。合計所得割額を5万7,700円未満とした理由についてお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 現行の条例におきまして、多子計算に係る年齢制限が撤廃される対象を合計所得割5万7,700円未満とした理由と解釈して、お答えさせていただきます。
  また、多子負担軽減につきましては、国において幼児教育・保育の段階的無償化を実施していく中で拡充してきたものでございますが、平成28年に、低所得者等への対応として多子計算に係る年齢制限を撤廃したことから、当市におきましても国制度に準じて制度設計を図ったものでございます。
○浅見委員 そうすると、国の制度に準じてということなので、それに従って行ったという理解でよいかと思うんですけれども、この区分に該当するのがどのぐらいの世帯があるのか、わかれば教えていただけますでしょうか。
△安保子ども育成課長 この5万7,700円ということではありますが、当時、国のほうとしては、年収に換算いたしますと、約360万円未満の世帯ということでやっているという、そういうような世帯が適用になるというふうに言っているところでございます。
○浅見委員 360万円未満の世帯ということなんですけれども、何世帯という、その数としては、ちょっと再質疑だったので答弁が難しいということでしょうか。もしわかればお願いします。
△安保子ども育成課長 申しわけございません。手元に数字がないので、答弁できません。(不規則発言あり)
◎佐藤委員長 いやいや、それはもう、ここはそれで判断してください。きょうの議案については、今の答弁で、ないと言っているわけだから、ないことを前提に判断してください。(不規則発言多数あり)ないけれども、ないと言っているわけだから。だから、今の話なんか、通告しておいてほしいんだよね。そういう質疑をしようと思っていたでしょう。だから、見えているものについては、できるだけ通告しておいてほしいし、今の話は手元にないと言っているわけだから、ないということを前提に判断してもらうしかない。(不規則発言多数あり)
○浅見委員 確かに、通告に入れておけばスムーズだったんだろうなということはわかるんですけれども、じゃ、後日で構わないので、数字として教えてもらうことというのは、担当課のほうで調べておいて、今じゃなくていいので、お願いできますでしょうか。(不規則発言あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時24分休憩

午後1時25分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○浅見委員 では、この件については後日私のほうで請求させていただきますので、次の2番にまいります。
  月途中の入退所についてお伺いいたします。今までの答弁でわかったと思うんですけれども、改めて確認のため、①の対応する理由について確認させてください。
△安保子ども育成課長 先ほど下沢委員にも御答弁させていただきましたが、子ども・子育て支援法等の改正により創設されました子育てのための施設等利用給付が、月の途中に利用開始や終了した場合には、日割りによって計算することとされたことから、利用者負担額についても、同様に日割り計算の対応をさせていただくものでございます。
○浅見委員 月途中で入退所する場合に、保護者の負担軽減につながるというのはすごくいいことだなと思うんですけれども、保育所に支払われる運営費ですとか、そういったことについても日割りで計算して、各施設に支払うということでしょうか。②です。
△安保子ども育成課長 認可保育所等を利用する子供に係る利用者負担額は、市が徴収しているところでございますが、月途中で当該保育所等を入退所した場合には、施設に対して支払われる運営費等についても日割り計算となるものでございます。
○浅見委員 日割りで計算する、保護者に対してはとてもいいとは思うんですけれども、園については、例えば子供が途中で入所したり退所したりしても、それによって保育士さんが増減したりとかということはないので、園にとっての負担というのは入退所があることによって軽減されるかというと、そうではないと思うんです。国とかに対して、もうちょっと保育に対して、保育料とかをちゃんと支払えるように、きちんと払ってもらうように意見を上げていくことも同時に必要なのではないかと思います。
  では、③にまいります。今まで一定お話しいただいていたんですけれども、確認いたします。事務手続はどのように実施するのか、各園で行うのか伺います。
△安保子ども育成課長 認可保育所等を入退所する場合の事務手続といたしまして、入園については入園申請及び利用調整が、退園につきましては退園処理、利用者負担額の精算などが想定されますが、こちらにつきましては、従前と同じく市において行うものとなっております。
○浅見委員 再質疑なんですけれども、入園については今までどおりということで、退園については市でやってくれるというか、市のほうで行うということなので、園では特に何か計算したりとか、そういうことは発生しないという理解で間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ありませんか。
○朝木委員 それでは、私も議案第45号について何点か伺います。大きい1番の(1)です。一定の答弁がありましたが、多子世帯のうち本改正により負担軽減となる対象者世帯数及び影響額を伺います。
△安保子ども育成課長 本条例改正により新たに負担軽減の対象となる人数でお答えさせていただきますと、さきに横尾委員に答弁させていただきましたとおり、令和元年8月1日時点の対象人数をもとに算出した概算値でお答えさせていただきますと、第2子として利用者負担額が半額となる対象者は、制度開始前より64人増の344人、第3子として利用者負担額がゼロとなる対象者は、制度開始前より89人増の107人となります。
  影響額につきましては、利用者負担額は保護者の所得等により金額が異なることから、当市の利用者負担平均月額をもとに、ただいまお答えした対象人数で積算した概算値でお答えいたしますと、年間2,400万円程度の負担軽減となるのではないかと想定しております。
○朝木委員 認可保育所と認可外保育施設の多子負担軽減措置について、本改正後の格差はどのようになるのか伺います。
△安保子ども育成課長 本条例改正後につきましては、認可保育所等と認可外保育施設等とのきょうだい数の数え方についての格差はございません。軽減額につきましては、認可保育所等は所得階層により利用者負担額が異なることから、一概に比較できるものではありませんが、さきの6月定例会にて御可決いただきました認可外保育施設保護者補助金の拡充により、おおむね負担感の均衡が図られるものと考えております。
○朝木委員 次にいきます。(3)です。保育料審議会での委員選任の基準を伺いたいと思います。
△榎本子ども政策課長 保育料等審議会委員の選任につきましては、東村山市保育料等審議会条例に基づき選任しております。本審議会は、市長の諮問に応じ、保育料及び児童クラブ費の適正な額等について審議し、答申することを目的としておりまして、委員構成につきましては、本条例第3条で「審議会は、市民及び学識経験者等の中から市長が委嘱する7人以内の委員をもって組織する」と定められております。
  本審議会の趣旨及び規定に基づきまして、児童・福祉分野の見識が深い学識経験者の選出、関係団体からの推薦や公募等により選任しており、公募市民の募集に当たっては、募集時に課題作文を課すことで、課題に対する理解度、文章のわかりやすさ、行政に対する熱意、市民の生活目線での意見等の基準項目を設けまして、選任の審査を行っております。
○朝木委員 では伺います。再質疑です。今の中で、委員のうち学識経験者枠の方は、今現在の、どのような学識をお持ちなのか伺います。
△榎本子ども政策課長 学識経験者等の枠につきましては、当然、本審議会の性質を鑑みまして、児童・福祉分野の見識が深い方を選出しております。具体的に、今年度は、現在学識経験として委員になっている方につきましては、市の職員として児童課長ですとか健康福祉部長の職を歴任されておることから、保育や児童クラブ等に対する深い見識を有していると考えまして、それに基づきまして選出させていただいているところでございます。
○朝木委員 市の部長だった方ですよね。確認です。
△榎本子ども政策課長 委員お見込みのとおりでございます。
○朝木委員 それから、もう一点伺います。歯科医師会から推薦、医師会からの推薦枠があるようですけれども、これはどのような理由で歯科医師会から委員を選出しているのか伺います。
△榎本子ども政策課長 当然、今審議会の趣旨に基づきまして委員を選出しているわけですが、医師という非常に幅広い学識ですとか知見をお持ちの方にこういった委員に入っていただくことで、議論にすごく幅広さが持たれることとか、さまざまな見地から御意見をいただけるというところから委員を選出したものでございます。
○朝木委員 これはほかの審議会でも言えることなんですが、私個人としては、もうちょっと納得感のある委員選出をしていただきたいなというふうな意見だけ申し上げておきます。
  次、審議会での議論については、さきの委員の答弁でわかりましたので結構です。
  次に、利用給付の日割り計算について、利用給付を、日割り計算を変更にする理由については、先ほど保護者の負担軽減だというふうな御答弁がありましたけれども、そうすると他市は、これ、うちの市以外は2市しか対応していないということでしたけれども、考え方として、確かに保護者にとっては負担軽減となるわけでありますが、先ほどの浅見委員の質疑でもありましたように、事業者にとってこれは負担は余りないというふうな考え方で日割り計算にしたのかどうか伺います。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時36分休憩

午後1時38分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 施設型給付につきましては、本来保護者に支払うというものも、当然、園に支払っているものであると。施設等利用費が、月の途中で施設等利用給付を支払うことになると、その施設型給付と施設等利用給付というのが運営費として併給になってしまうことから、その併給状態というのを、それがないように日割りということで調整する、そういうものでございます。
○朝木委員 保護者にとってはありがたい制度だと思いますし、全否定するものではないんですけれども、ただ、給食費とちょっと性格が違って、給食費というのは、あらかじめわかっていれば、食材費を日割りで仕入れるということになるので、それはいいと思うんですが、施設にとっては、例えば3日間お子さんがいて、その後おやめになるという話であっても、翌日から保育の経費が減るわけではないという意味では、ちょっとそこのところ、細かく計算したわけではないんですけれども、そこの議論がね。
  全体的に、きちんと合理的な理由があるのかなというところでお聞きをしたんですけれども、そこのところは、総合的に合理的理由があるというふうな考えでいらっしゃるとすれば、そこの説明をちょっと御説明いただけますか。(不規則発言多数あり)
△安保子ども育成課長 あくまでも、先ほど御説明させていただいた施設型給付、あとは施設等利用給付につきましては、国制度の話でございますので、国制度にのっとって我々としてはこの日割りを導入して、調整を図るというものでございます。
○朝木委員 他市では余りこの日割りをしていないというのは、やはりその辺の幾つか問題があるからではないかなと私は思うんですけれども、保護者の負担軽減は非常に大きいことではありますが、ちょっと微妙かなという感じはいたします。
  次にいきます。(2)です。行政、事業者、保護者それぞれについての改正による影響を伺います。
△安保子ども育成課長 まず、行政への影響につきましては、利用者が月の途中に認可保育所等を入退所した場合等には、在園日数に応じて利用者負担額及び子どものための教育・保育給付の日割り計算を行い、当月分の徴収または支給を行うこととなります。
  次に、事業者への影響としましては、入退園に係る事務手続について、定型的なものは月途中であっても従前のものと同様であり、また、利用者負担額の徴収は市で行っておりますことから、特段の影響はないものと考えております。
  最後に、保護者への影響としましては、認可保育所等を月途中で退園した場合に、幼児教育・保育の無償化対象であれば、退園後、同月内に認可外保育施設等を利用した場合の費用について、施設等利用費の支給を受けることができるとなっております。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時42分休憩

午後1時43分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 それでは、ここで私、委員長も委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により暫時副委員長と交代いたします。
  休憩します。
午後1時43分休憩

午後1時45分再開
◎横尾副委員長 再開します。
  質疑ございませんか。
○佐藤委員 第45号について、5つ通告させていただいたんですが、1から3までは答弁ありましたのでわかりました。4と5を私なりに少し確認させてください。4として通告した点ですが、本条例の対象とならない幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等においては、本件はどういう扱いになるのか。また、改められるとすれば、いつどのような手続を経るのか伺います。
△安保子ども育成課長 委員御指摘の幼稚園、認定こども園、地域型保育事業につきましては、東村山市幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業の利用者負担に関する規則において利用者負担額を定めているところでございますが、これらの施設につきましても、幼児教育・保育の無償化の開始に合わせ、今回の条例改正と同様の対応をさせていただく予定でございます。
  なお、この規則の適用を受けるもののうち、無償化制度の対象者につきましては、もとより利用者負担額がゼロであることから、多子負担軽減及び利用者負担額の日割り計算の対象とはならないものでございます。
○佐藤委員 そこでですけれども、5点目として通告した点ですが、今お話があったように、今議論しているのは保育所の利用者負担の条例で、その他について、今御答弁あった部分については、規則対応というお話がありました。
  子ども・子育て支援法の一部改正に対応が必要と思われる他市の条例とか規則を見てみますと、例えば小平では、3つあるのかな。小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例、小平市特定保育所の保育料に関する条例、小平市認定こども園及び幼稚園並びに特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則ということで3本立てというような、ひょっとしたらもう少しあるのかもしれません。
  東久留米は東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例、西東京は西東京市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する規則と、そういう意味では、立て方がさまざまだということがわかったんです。
  それで、今御答弁があったように、当市においては保育所条例以外は規則対応というお話でした。先ほど、この件じゃないですけれども、市長のほうから無償化に伴って整理すべき問題があるよねというお話がありまして、私、この例規についても、それぞれ事情や経過があって、条例で決まっていたり規則で決まっていたりするんですけれども、性格からいって、やはりある段階までいった、大分制度もぐるぐる変わってきているので、今のところやむを得ないのかなと思うんですけれども、時期を見て条例、本当は規則にしたいところかもしれませんけれども、全部。
  改正の手続を考えると、規則のほうが行政側としてはやりやすいのかもしれないと思いますし、条例あるいは規則、それぞれのメリット、デメリットというか、利点とそうでない点があると思いますが、私はやはり一定の整理、私なんかは議会ですから、条例という形での整理がいいのかなと思いますが、整理を行うことが必要ではないかと思うが、いかがかというふうに伺っていますので、御答弁いただけたらと思います。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおり、本条例の対象以外の施設類型につきましては、規則で規定するものでございます。
  なお、子ども・子育て支援新制度関連の条例及び規則の整理につきましては、大変類型が多様であること等によって、あるいはまた根拠法等も異なることから、なかなか一概に整理を行うことは難しいものと考えますけれども、今後の課題として研究してまいりたいと考えているところでございます。
○佐藤委員 今すぐという話ではないと思うんですけれども、やはり制度が複雑で、きょうもそうですけれども、第44号の議論もなかなか、条例改正自体は1行で済むんだけれども、中身は僕ら全部追いかけなきゃいけない。そうすると、やはり市民の生活に直結したルールなので、そこがどうなっていて、どう変えていくべきかということでいうと、時期を見て、今研究というお話がありましたので、いい形で整理されている自治体があれば、そういったところを少し見習って、ある時期が来たら、わかりやすい形で御整理いただきたいということをお願いして、終わりたいと思います。
◎横尾副委員長 休憩します。
午後1時50分休憩

午後1時50分再開
◎横尾副委員長 再開します。
  ここで委員長と交代いたします。
  休憩します。
午後1時50分休憩

午後1時51分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。
  討論ありませんか。
○浅見委員 共産党会派を代表いたしまして、この第45号議案に対して賛成の討論をいたします。
  利用者、保護者の利用の負担が軽減されるということで、本当にとてもいい面も多いとは思うんですけれども、施設にとってはなかなか難しい面も残されており、格差ができたりとかいう可能性も出てくることがわかっているので、これを解消するためにも、東村山市として、例えば国に対して、もう少し運営費を補助してもらうように、意見や要望などを上げていくなどをしていってもよいのではないかと思います。市として対応を検討していただきたいと思います。
◎佐藤委員長 ほかに討論ありませんか。
○下沢委員 議案第45号に対しまして、自由民主党市議団を代表しまして賛成の討論をさせていただきます。
  今回の多子世帯における保育料の利用者負担の軽減につきましては、市の保育料等審議会での議論を踏まえ、東京都の助成制度をフルに活用し、当市独自の制度として今までも実施し、今回さらにバージョンアップして実施するものであります。
  我が国における急速な少子化の進行、並びに幼児期の教育・保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るためにも、本改正は評価するものであります。
  このことから、今回の条例改正につきましては、子ども・子育て支援を一層推進するものであることから賛成とさせていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第45号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後1時54分休憩

午後1時55分再開
◎佐藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕閉会中の委員派遣について
◎佐藤委員長 閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。
  特定事件の調査のため、議長に委員派遣承認要求をいたしたいと思いますが、賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。
  なお、日程は11月12日火曜日から翌13日水曜日までの2日間とし、目的地及び視察項目は、まず愛知県尾張旭市、放課後児童対策について、愛知県半田市、地域包括ケアの取り組みについてであります。
  諸手続については正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、そのように決定いたしました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕行政報告
◎佐藤委員長 続いて、行政報告を議題といたします。
  本日は、子ども家庭部からの報告のみです。
  なお、報告に対する疑問点についての質問は最小限でお願いしたいと思います。
△吉原児童課長 児童課より、東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の進捗状況等につきまして御報告申し上げます。
  本検討会におきましては、当市の児童館・児童クラブにおける今後の運営体制等に関し御検討いただいているところであり、令和2年4月に学校施設内に新たに開設する4つの児童クラブの運営体制について、まずは先行して御検討いただいてまいりました。
  7月25日及び先日9月3日に開催されました第2回から第3回の検討会にかけましては、委員の皆様には、児童クラブの機能に着目し、公が担っていく役割についての意見交換をお願いしてきたところであり、直近の第3回会議におきましては、こうした機能整理をもとに、担う役割に関する大筋の方向性について、次のような趣旨の意見集約がなされたところでございます。
  1点目としまして、児童クラブの現場において、児童に直接保育サービス等を提供する機能については民営による対応が十分に可能であり、さらに民営ならではの多様性を生かした運営も期待ができる。これらを踏まえると、民間活力の導入について積極的に検討すべきである。
  2点目といたしまして、その一方で、児童クラブにおける保育サービスの水準等のルールづくりや定期的なチェックなどの機能については、引き続き公がその役割を担っていくべきである。
  3点目としましては、民間活力の導入により対応を図る場合においては、これまでの経過等を踏まえ、事業者を慎重に選定する必要があり、また、市においては、児童や保護者等の意見を踏まえ、公の立場で必要な関与を継続し、サービスの維持向上に努めるべきである。
  こうした意見集約を受けまして、令和2年4月に学校施設内に新たに開設する4つの児童クラブの運営体制につきましては、当市で先行事例のあります指定管理者制度の活用による公設民営の児童クラブとして民間活力の導入を図っていくこと、また、児童クラブの整備を行う4つの小学校の利用児童並びに保護者を初めとして、必要な情報提供、周知を行うことなどについて、検討会から御提言をいただいたところでございます。
  当市といたしましては、こうした御提言を受けまして、指定管理者制度の活用による公設民営の児童クラブとして、令和2年4月に開設を図るべく、今後の対応を速やかに進めてまいりたいと考えております。
  なお、本検討会におきましては、差し当たり令和元年度いっぱいをかけまして、児童館も含めました事業全体のグランドデザインの検討を継続していただくことになりますので、今後とも検討会の進捗に応じて適宜御報告申し上げたいと考えております。
  また、これらと並行しまして、現在、当市では、東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の経過措置期間の満了を見据えまして、既存の入会審査基準等、所要の見直しを進めているところであり、今後は、いわゆる定員のような概念のもとに、その上限値の設定や、入会申し込み手続の考え方に関する見直しを推進してまいりたいと考えているところでございます。
  厚生委員会委員各位を初めとした議員各位におかれましては、引き続き御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
△嶋田子育て支援課長 子育て支援課より、東村山市子育て総合支援センター「ころころの森」休館に関する経緯について御報告いたします。
  ころころの森におきましては、施設の空調設備にふぐあいが発生し、令和元年8月2日金曜日より9月4日水曜日までの間、休館いたしておりました。
  閉館に至った経過につきましては、8月1日木曜日に、利用者の方より、ひろばが暑過ぎるという苦情が市に入りました。子育て支援課職員により即時に現場確認を行った結果、空調設備が正常に稼働しておらず、室温が30度を超えていたことが確認できたため、翌8月2日金曜日より休館とさせていただきました。
  直ちに空調設備の点検を行い、5日月曜日に室外機の部品交換を行ったものの、空調機能が復旧しなかったため、再度点検を行い、発見された室内機のふぐあい箇所の修繕も8月7日水曜日に行いました。しかしながら空調機能が好転しなかったことから、当面の間、休館させていただくことになりました。
  閉館した8月2日の時点及び修繕を行いました8月5日・7日の作業実施後も、多目的室のみ空調がきいていた状態でありましたが、子育てひろば事業全体を再開するためには、多目的室以外の部屋での活動ができるようにする必要があることから、ふぐあい箇所の確認作業を進めつつ、開館に向け、冷風機の導入及び扇風機の導入を対策として行うことといたしました。
  このような再開に向けた対策を講じていたところ、7月下旬から8月中旬ごろまでに見られました酷暑が一定落ちつきを見せ始めたことと、ふぐあい箇所の確認作業と同時に一部設備のメンテナンスを行った結果、空調設備が微力ながら効果を見せ始めたため、さきに述べた多目的室に加え、外気温の影響は受けるものの、ひろば全体の室温も一定まで下がってまいりましたことから、9月5日よりころころの森を再開させていただくことができました。
  しかしながら、空調設備は完全復旧していないことから、室温が上昇すると施設の安全管理上の問題があると判断される場合は、速やかに閉館させていただく場合もまだございますので、御理解のほどをいただければと思います。
◎佐藤委員長 以上、子ども家庭部から2点、御報告がありました。
  ここについて、御質問等ございませんか。
○浅見委員 まず、児童クラブについてお伺いさせていただきます。
  公の担う役割として、今後、定期的なチェックを行っていくという、サービスの水準などのルールづくりや定期的なチェックなどの機能は、引き続き公がその役割を担っていくという方向性が示されたということですが、その定期的なチェックというのはどのように行うのか。
  今、野火止第2児童クラブが指定管理者制度をやっていますので、その中での定期的なチェックというのを具体的に教えていただけますでしょうか。
△吉原児童課長 定期的なチェックのお話ということであります。これは当然、現状もやらせていただいていることが多うございますけれども、やはり私ども職員が現場に伺っての対応ということも当然ありましょうし、制度としては、モニタリングの仕組みなどもあるものですから、さまざまな機会にそのような対応をとらせていただいているところでありまして、定期チェックの仕組みとしては、そのようなことをさまざま展開させていただくことを重ねて、あわせてやらせていただくというようなことかなというふうには考えておりますけれども……。(不規則発言あり)
◎佐藤委員長 今の話をずっと掘るのはやめてください。(不規則発言あり)おおよそ確認してもいいよという話なので、今のをずっと詰めていっても、今これからやりますという話をしているだけなので、野火止どうなっているかと、細かく今話していく場所じゃないので、いいですか。
  だから、総体として確認しておきたいことがあったら聞いてもらって構いませんので、いいですか。
○横尾委員 先ほど、児童クラブについてなんですけれども、そういった検討会の中から諮問してお答えがいただけたということで、方向性としては令和2年4月からということでやっていくというお話で、これからまた機能についてとか、今、浅見委員からも質問があったように、ルールづくりだったりとか、そういった提言されたことがあるわけですけれども、指定管理者でやっていくというお話ですけれども、また指定管理者を決めていくのにも期間が必要になってくると思うので、この段階で今御報告いただいて、これから具体的に詰めて指定管理者の選定に入っていくという流れ、それだけ確認させてください。
△吉原児童課長 先日の9月3日の会議でこのような御提言を頂戴したということでありまして、市としても、これからいよいよ動かせていただくということになろうかと思っておりまして、来年4月に開設いたします4校につきましては、指定管理者の活用により対応を図っていくということを御提言いただいたということでございますので、この御提言をいただいたという事実を捉えまして、私どもとしては、これから速やかに対応させていただいて、来年度に向けて対応してまいりたいと考えているところでございます。
◎佐藤委員長 すみません、委員長として、委員長もあれなんですけれども、今のを含めて、スケジュールって何となく考え始めて、もう当然読んでいらっしゃると思うんだけれども、今、横尾委員の話したことも含めて、どういうスケジュール感なんですか。当然、議会にかかってこないといけないでしょう、指定管理だから。だから、そこも含めて、今の段階でどんなふうに考えていらっしゃるのか、確認させてもらっていいですか。
  まだ明らかにできないというか、今検討中ならそれでも構わないので、今大体、指定管理でやるという話が決まって、半年後にはもうオープンという話なので、今わかる範囲でお答えいただけたらいいかなと思います。
△吉原児童課長 ただいまが9月でございますので、開設まで半年少しというところでございます。この後、この御提言を踏まえて、私どもとしては、流れとして、まず指定管理者の事業者の募集ということを、この秋に速やかに進めさせていただくということが、まずあろうかと思います。その後、また議会のほうに議案としてのお諮りをしていくというような流れになろうかと思います。
◎佐藤委員長 ほかにございませんか。
○浅見委員 ころころの森の休館についてお伺いしたいと思います。空調設備が壊れてしまったということなんですけれども、これは公共施設なので、市と指定管理者の、事業者ではなくて、市として修繕を行うという理解でよろしいでしょうか。
△嶋田子育て支援課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎佐藤委員長 ほかにございませんか。
○横尾委員 1点、確認です。休館になった理由として、30度以上上がっちゃったということで、約1カ月間いろいろな調査をしていただいて、その中で気温も下がってきて、少しずつ空調のききもよくなったというお話があったんですけれども、28度以下ぐらいまで下げられるようになったという理解でよろしいんですかね、開設した日は。
  きょうなんかは、また外気温が36度まで上がるなんていうお話もあって、休館せざるを得ないとかいろいろな、これから先もわからないとは思うんですけれども、どれくらいきくようになったから再開したのかというのを教えていただけたらと思います。
△嶋田子育て支援課長 室内の温度に関しましては、土曜日の時点にはなりますけれども、外気温が30度以上ある中で、室内の温度は26度から27度程度を保てていたということを今、本日、御報告をいただいているところです。
◎佐藤委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎佐藤委員長 もう一点、私から聞かせてください。
  4つのクラブの話はわかったんですけれども、定員の概念という話が、ここのところ市長もおっしゃっていて、こっちのほうがよほど大変なんじゃないかと実は思っていて、これ自体は4月に向けて、つまり待機をね、基本的には申し込みのときに間に合えば出さないということでやってこられたけれども、定員という概念になったときに、そんなに大きな混乱がなければいいと思うんだけれども、ここは、つまり既に在籍されている皆さんに御説明が必要になったりする部分としては、新規でない分だけ大変なんじゃないかと心配しているんだけれども、ここについては、どんなふうに今のところ見通していらっしゃるのか。そんなに大きな混乱はなくおさまりそうであれば、それでいいと思うんだけれども、どうなんでしょうか。
△吉原児童課長 これにつきましては、現状の例規の改正などを行う形で対応させていただくことになるわけでありますが、先ほど来おっしゃられていたように、定員の形をこれから、この経過措置期間の満了に伴いまして設定していくことになりますので、おっしゃるとおり、今後は保育所のような形での、いわゆる待機児童のような発想をきちっと持たせていただいた中での対応ということが、児童クラブの側でも必要になるのかなというふうに考えているところでありまして、そのような中で、今回、学校4施設の整備をさせていただいたり、既存の施設の最大限の活用なども含めまして対応させていただく中で、来年度については、まず一定対応が可能であろうかというふうに今のところは考えさせていただいているところでありまして、今後はまたその時々の状況を踏まえての対応をさせていただく、このようなことかと思います。
◎佐藤委員長 ありがとうございました。わかりました。
  いいですか。
○木村委員 ちょっと疑問に思ったことが、半年後に4館開館で、箱というか、スペースというのは、もう決まっていらっしゃるんでしょうか。
◎佐藤委員長 場所。
○木村委員 場所というか、そのものが、半年で建てられるのかとか。
◎佐藤委員長 では、4つのクラブの整備状況を説明してもらいますかね。
△吉原児童課長 学校施設内への整備ということでございますので、昨年以降さまざまな検討をさせていただいてまいりまして、その具体的な決まり、今整備を決めました回田小、大岱小、秋津小、北山小と、この4校につきまして、順次整備工事を進めさせていただいているところでございます。そのうちの2校については現在進行中でありまして、残りの2校についてもこの後整備を進めていく、このような流れになっております。
◎佐藤委員長 ほかによろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 それでは、報告ありがとうございました。
  以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午後2時12分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  佐  藤  まさたか






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長







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