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第3回 令和元年9月10日(生活文教委員会)

更新日:2019年12月4日


生活文教委員会記録(第3回)


1.日   時  令和元年9月10日(火) 午前10時~午前11時47分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎土方桂      ○渡辺英子      かみまち弓子    志村誠
         村山じゅん子    さとう直子各委員

1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   村木尚生教育長   武岡忠史地域創生部長   清水信幸市民部長
         野崎満教育部長   新井一寿地域創生部次長   肥沼裕史市民部次長
         田中宏幸教育部次長   井上貴雅教育部次長   笠原貴典企画政策課長
         川崎基司東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長   清水美智男市民課長
         荒井知子市民相談・交流課長   鈴木賢次教育部主幹
         大西弥生子ども・教育支援課長   内村雄一市民課長補佐   足立尚弘指導室長補佐
         東要介企画政策課主査   荻原智市民係長   柚木政則指導室主任


1.事務局員  湯浅﨑高志次長   新井雅明主任   宮島龍太主事


1.議   題  1.議案第42号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
         2.議案第46号 東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例
         3.閉会中の委員派遣について
         4.行政報告


 午前10時開会
◎土方委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎土方委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人分の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立多数であります。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論などの持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題外の質疑をなさらないよう注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第42号 東村山市印鑑条例の一部を改正する条例
◎土方委員長 議案第42号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△清水市民部長 議案第42号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明を申し上げます。
  住民票及びマイナンバーカード等へ希望する者に旧氏併記を可能とする、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)が公布され、令和元年11月5日に施行されることとなっております。
  これにより、さまざまな社会活動を旧氏で行うことが可能となるため、印鑑登録に関しましても旧氏での印鑑の登録や印鑑登録証明書への旧氏の記載が可能となるよう、東村山市印鑑条例の一部改正をお願いするものでございます。
  それでは、お手元の資料に基づき概要について説明申し上げます。御配付しております新旧対照表の4ページから5ページを御参照願います。
  第7条、登録印鑑の制限でございますが、このたび住民基本台帳に旧氏の記載が可能となることから、第1項第1号においてそれぞれの要件に旧氏を加え、また第2号において、職業、資格及びその他氏名、通称に旧氏を加えたもの以外の事項をあらわしているものについて、登録することができないとするものでございます。
  続きまして、第8条、印鑑登録原票でございますが、第4号の氏名について、氏の変更により住民票において旧氏が記録されている場合には、氏名及び当該旧氏についても登録事項とするものでございます。
  次に、6ページから7ページを御参照願います。
  第14条、印鑑登録の抹消でございますが、第5号において登録抹消の要件として、登録されている氏名、氏または名のほか、既に氏の変更により住民票に記録されている旧氏について変更がなされた場合も、要件として追加するものでございます。
  その他、それ以外の箇所につきましては、今回の政令の改正に伴い国より示された印鑑登録証明事務処理要領等に基づき、必要な規定の整備を行うものでございます。
  また、附則といたしまして、この条例は令和元年11月5日から施行することとしております。
  以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎土方委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○志村委員 議案第42号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党市議団を代表して通告に従って質疑してまいります。よろしくお願いいたします。
  まず最初、1番目です。この条例を一部改正する経緯を改めてお伺いいたします。
△清水市民課長 社会において旧氏を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、住民票やマイナンバーカード等への旧氏併記について、政府の関係会議等における検討が進められてまいりました。
  平成28年におきまして、女性活躍加速のための重点方針2016や、世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画などの関連施策において、住民基本台帳及びマイナンバーカードに旧氏を併記することができるよう速やかに準備を進めることとされ、平成30年の閣議決定において、旧氏を併記することが平成31年11月を目途に可能となるよう、関係法令の改正及びシステム改修を進めたこととされているところでございます。
  こうした経緯を踏まえ、住民票及びマイナンバーカード等へ希望する者に旧氏併記が可能となるよう、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布され、令和元年11月5日に施行されることとなっております。このことを受け、住民票に記載された旧氏を幅広く社会活動に用いていただくこととし、総務省より「印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について(通知)」を受け、印鑑登録証明書にも旧氏が記載できるよう、また記載された旧氏の印鑑を登録ができるよう、東村山市印鑑条例の一部改正をお願いするものでございます。
○志村委員 御丁寧な説明、わかりやすく説明いただきまして、ありがとうございます。30年に、要は改正というのは国のほうからで、それに従って東村山市でもやるということで了解いたしました。
  続きまして、2番です。旧氏の意味を改めてまたお伺いいたします。お願いいたします。
△清水市民課長 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されているものをいいます。例えば、婚姻や離婚、養子縁組等により氏を変更した場合の従前の氏などが該当いたします。
○志村委員 続きまして、3番です。旧氏を住民票等に記載できるメリットをお伺いいたします。
△清水市民課長 婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来、称していた氏を印鑑証明、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約などさまざまな場面で活用することや、就職、職場等での身分証明に資することができるものと考えております。
  一例といたしましては、保険、携帯電話の契約や銀行口座など、旧氏のまま引き続き使えることや、就職、転職時など仕事の場面でも旧氏で本人確認ができることとなるものでございます。
○志村委員 大分いろいろな分野というか、いろいろなことで旧氏記載することによって引き続きできるというメリットがあるなと、改めて理解いたしました。
  続きまして、4番です。どのような方たちが旧氏を希望されると思うかお伺いいたします。
△清水市民課長 今回の改正は、社会における活動を通じ、旧氏を使用しながら活躍する方々が増加している中、これまで示された類似の閣議決定等を踏まえ、さまざまな活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、環境を整えるものでございます。
  先ほど申しましたが、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来、称していた氏を印鑑証明、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約などさまざまな場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができることなどのメリットが想定されており、今後これらを活用しようと考えている方々が旧氏の併記を希望されるものではないかと考えているところでございます。
○志村委員 再質疑になりますが、旧氏を希望されたことによって、例えば役所とかもメリットはあるんでしょうか。身分証明が簡単になるとか、いろいろなメリット、ありますでしょうか、お伺いいたします。
△清水市民課長 役所としてのメリットという形はないかもしれないですけれども、今まで、例えば婚姻するとどちらかの氏を使っていたというものになりますけれども、戸籍上はそういう形でこれからもいくのですが、今まで使っていた氏をそのまま継承して使えるという形で、婚姻したから名字が変わったような形での変更をしなくても済むという形で、役所というよりも、氏を変えなくて済むという形で、市民の方にはメリットがあるのではないかと考えています。
○志村委員 やはりそうですね。女性活躍の、芸術家とかいろいろな、特に個性を発揮する仕事をやられている方は、そういうのを継続できるのはメリットじゃないかなと思います。
  続きまして、5番です。記載変更の可能な身分証明書をお伺いいたします。
△清水市民課長 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行により、旧氏の記載が可能とされている身分証明書等は、住民票の写し、マイナンバーカード、マイナンバーカードに登載された公的個人認証の電子証明書、通知カード、転出証明書であり、本条例を御可決いただいた後には、印鑑登録証明書にも旧氏が記載されることとなります。
○志村委員 これからもまだふえていくのかなと期待するところでございます。
  続きまして、6番目です。記載された旧氏の削除及び再記載の可否をお伺いいたします。
△清水市民課長 旧氏の記載が必要なくなった場合には、申し出により削除することが可能となっております。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び併記することができることとなっております。
○志村委員 申しわけございません。もう一度御説明いただけますか。ちょっとゆっくりお願いします。
△清水市民課長 ここが難しい……(「具体的に」と呼ぶ者あり)具体的に言いますと、(不規則発言多数あり)例えば、婚姻、離婚、婚姻、離婚と考えて、氏が例えば3つありますよと。戸籍上に載っている氏が3つありますという形になると、例えばその中から1つ選んで、その旧氏を使いますという形になって、その旧氏が必要なくなりますよという形ですと、この3つの中のものが全て必要なくなったという形でとらわれて、次に、例えばまた婚姻して離婚してと、新たに新しい氏がついたものを、最後のこの新しいものをまた旧氏として使えますよという形で、1回選んでもらった氏を削除すると、それまで選んでいなかった、そこの一緒にあったものに関しては使えなくなってしまうという形になります。
  だから、ちょっといろいろ、本当によく考えてやってもらわないとだめだなと思います。
○志村委員 今説明いただいたのは、ごくまれなケースになるんじゃないかなと思いますけれども、よく理解できました。ありがとうございます。
  続きまして、最後7番になります。記載を申請するまでの流れと、必要なものをお伺いいたします。
△清水市民課長 住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要となります。具体的な手続といたしましては、旧氏が記載された戸籍謄本等と、マイナンバーカードまたは通知カードをお持ちいただき、市役所にて手続を行っていただきます。当市では、市民課にて受け付けをすることとしております。
  また、住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや印鑑登録原票、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されることとなっております。
○志村委員 特に難しいことじゃないなとは理解できました。ありがとうございました。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 公明党を代表し、議案第42号、東村山市印鑑条例の一部を改正する条例について質疑してまいります。
  1番の旧氏とはというところ、志村委員への御答弁でわかったところもあるんですけれども、確認の意味を含めまして、旧氏として認められるものを確認したいと思います。
△清水市民課長 先ほど志村委員に答弁させてもらったのと同じになるんですけれども、旧氏として認められるものは、戸籍の謄本または除籍謄本といって、除かれた戸籍に記載されている氏、例えば、婚姻、離婚、養子縁組等が、その戸籍の中に氏として入っていれば、その氏は使えますよという形になります。
○渡辺委員 2点目として、同じように旧氏が複数ある場合の扱いについてお聞きしていましたが、先ほどの御答弁でよくわかりました。
  婚姻とか養子縁組というのはすぐ思いつくんですけれども、ほかに、このように旧氏が発生する事例があれば、お聞きしておきたいと思います。
△清水市民課長 婚姻、離婚または養子縁組、あと入籍とか、届出書にはいろいろまた氏が変わるものがあるんですけれども、それに関しては新たな氏が載せられるという形で、今思い浮かぶのはそのぐらいです。
○渡辺委員 要するに戸籍謄本にお名前が載るということですよね、はい。
  2点目として、対象者及び周知についてお聞きしております。当市において、これまで旧氏使用の御希望はあったでしょうか。
△清水市民課長 これまでに、住民票や印鑑登録などに関しまして、旧氏使用の希望などはございませんでした。また、このたび、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令により、令和元年11月5日より希望される方の旧氏併記が可能となりますが、現時点におきまして問い合わせ等も、今のところはございません。
○渡辺委員 恐らく今までは、法律でそれが認められていないというのは皆さんよく御存じで、御希望されることはなかったかなと思うんですけれども、潜在的な希望者というのは、例えばSNSなどを見ると、そこにお名前を書くときに、特に女性の方は旧姓も併記して、私なんかもそうなんですけれども、昔からの友人にも探してもらえるようにしていたりとかという工夫をされている人が多いと思います。
  あと、職場での名刺では、旧氏をそのまま利用されている方もいらっしゃって、さまざまな手続で不便を感じてこられた方の御意見がこのように集約されたものだと考えておりますが、こうした潜在的な希望者にどのように周知していくのかお伺いいたします。
△清水市民課長 既に総務省のホームページ等には、旧氏の併記を希望される方の住民票、マイナンバーカード等への旧氏が併記されること、証明書等に旧氏が併記されることによる活用シーン、住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するために請求手続が必要なことの説明や、旧氏に関するQ&A、リーフレット等が掲載されておりますが、当市におきましても、本条例改正後に市報、ホームページへの掲載を予定しております。
  また、今後、総務省作成のポスター等も、各自治体へ配布が予定されておりますもので、窓口等へのポスター掲示を行い、周知していくこととしております。
○渡辺委員 必要な人に必要な情報が届くように、ぜひよろしくお願いいたします。
  旧氏の登録手続については、先ほどの志村委員への御答弁で、戸籍謄本とマイナンバーをお持ちいただければできるということがわかりまして、この手続については、住民基本台帳法施行令の一部改正によって、東村山市でも、それをもとにできるという認識でよろしいでしょうか、確認させてください。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 3点目にお聞きしているところなんですけれども、後半だけ伺わせていただければと思います。登録した旧氏を併記せずに住民票をとることが可能かどうか。いろいろ提出するものの中に、旧氏を記載したくないものもあるし、したいものもあるしという御希望が想定されますので、それが可能かどうかだけ確認します。
△清水市民課長 住民票では、旧氏は氏名とあわせて公証されるものであることから、旧氏または氏の一方のみを表記することはできないものであり、旧氏を併記するときは、現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されることとなっております。登録された旧氏に併記せずに住民票をとることはできないこととなっております。
○渡辺委員 慎重に手続をするということですよね、はい。
  3番目に、第14条についてお伺いしております。2点目だけお伺いします。外国人氏名の取り扱いについて説明を求めます。ちょっと複雑なんですけれども、旧条例では名の通称または片仮名表記が含まれていると。新条例では、名には通称または「氏名」の片仮名表記となっているため、名として印鑑登録する場合に、名だけでなく氏名の片仮名表記しか認められないことに読めるなと思ったので、ちょっとへ理屈なんですけれども、確認させてください。
△清水市民課長 第7条第2項の登録印鑑の制限において、「外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる」となっております。
  今回の改正の中では、第14条、印鑑登録の抹消の条文を、第7条第2項と整合を図るため、文言の整理を行うものと認識しております。
  なお、これまでも外国人住民が住民票の備考欄に片仮名を表記するときは、氏、名のほかに、ミドルネームからその全部または一部を用いて表記することになっており、このたびの条例改正後においても、その取り扱いは変わらないものでございます。
○渡辺委員 一部でもあらわすことができるということで、全部でも一部でも、名でも氏だけでも可能であるということが確認できました。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 共産党を代表して、議案第42号について質疑いたします。
  1番の、この施行令が改正された背景については、先ほどの委員の質疑でわかりましたけれども、その答弁の中で、旧氏を使用して活躍する女性がふえているというお話がありましたけれども、女性に限らず男性でも、女性のパートナーの姓を名乗っている方もいらっしゃるので、そこで女性がという表現は不適切かと思いますので、改めていただければと思います。そもそも、夫婦別姓が認められていれば、こういったことも必要がなくなるのではないかと思いますので。
  ②の質疑です。旧氏が住民票、住民基本台帳に併記できるようになったのはいつからかということで、この議案が成立すれば11月5日からということですけれども、それの前に住民票には記載されるのでしょうか、確認のため伺います。
△清水市民課長 旧氏併記を可能とする住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令につきましては、平成31年4月17日に公布されておりますが、令和元年11月5日に施行となっておりますことから、施行日以降に手続が可能となるものでございます。
○さとう委員 施行日以降ということは、それ以前の方は、それが併記できないということになるんでしょうか。
△清水市民課長 手続ができないという形になります。
○さとう委員 ③、旧氏で印鑑登録が行われた場合に、印鑑証明書には現氏も記載されるのかお伺いいたします。
△清水市民課長 印鑑登録証明書に記載される旧氏につきましては、住民票と同様に、現戸籍上の氏名に併記されるものでございます。旧氏は氏名とあわせて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表記することはできないものであり、旧氏を併記することは、現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されることとなっております。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 議案第42号につきまして、つなごう!立憲・ネットを代表して質疑させていただきますが、さきの委員による質疑また御答弁で、疑問点ですとかそういったことはあらかたわかりました。非常に本当に今回、例えば3つ以上の名前、先ほどの質疑また御答弁で詳しく説明があって、2つの場合はまだわかりやすい。では3つ以上、やはりさまざまな離婚や戸籍、また入籍、養子縁組含めて、どういうふうになるのかなというのが素朴な疑問だと思うんですが、そこは詳しくわかりました。
  なので、ほぼ割愛させていただいて、②の、影響は先ほど一部御答弁がありましたので、条例の改正によります混乱です。先ほど、いろいろホームページも含めて、市報等もいろいろ周知していくというお話があったんですけれども、混乱や影響をどのように見込んでいるかというのを、いま一度、混乱を含めて御答弁をお願いできますでしょうか。
△清水市民課長 旧氏の併記は、あくまでも希望する方のみであり、制度開始と同時に申請するというよりは、御自身の生活環境などを鑑み、ある程度メリット等を見きわめられ、検討されてから申請する方が多いのではないかと捉えております。そのため、今のところ大きな混乱はないものと考えているところでございます。
  しかしながら、旧氏は、先ほども言いましたけれども、一度併記を希望した場合、安易に変更ができるものではないこと、削除した場合、それ以前に使用していた旧氏を登録することができないことの運用上の定めがあり、旧氏併記を希望する方、併記を抹消しようとする方へは、十分に御説明をしていく必要があると考えているところでございます。
  影響でございますが、市といたしましては、希望される方の申し出に対しまして手続を行うものであり、現時点において著しく影響が生じるものではないと捉えております。
○かみまち委員 わかりました。検討されている方というのは、もともとよくよく考えていたりとか、現状の仕事、また生活上の中で、疑問点やさまざまな部分があるので、検討の上でまたどうするかということを考えると思いますが、ですが、今御説明、御答弁にもありましたように、さらに詳しく相談等を含めて乗っていただければと思います。質疑ではありません。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第42号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第46号 東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例
◎土方委員長 議案第46号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野崎教育部長 議案第46号、東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  本議案は、これまで教育委員会規則で設置していた東村山市いじめ問題調査委員会について、その委員に弁護士を加え、教育委員会の附属機関とし、あわせて、いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定に基づく東村山市いじめ問題再調査委員会についても、市長の附属機関としての設置を可能とするため、新たに条例を制定するものでございます。
  内容につきまして、主なものを説明させていただきます。議案書の2ページをお開きください。
  第1章第1条、趣旨で、「この条例は、いじめ防止対策推進法第28条第1項並びに第30条第1項及び第2項の規定に基づき設置する東村山市いじめ問題調査委員会及び東村山市いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるもの」としております。
  第2章第2条では、いじめ問題調査委員会の設置について定めており、第3条の所掌事項は、これまで規則で定めたものと同様の事項を定めております。
  次に、3ページをお開きください。
  第4条の組織では、(1)から(4)のこれまで規則で定めていた委員に、(5)として弁護士を加え、第5条の委員の任期につきましては、これまでの2年を3年とさせていただいております。
  また、第6条、臨時委員の規定でございますが、これは先行実施している自治体で実際にあった事例として、臨床心理士が被害に遭った児童に事情聴取をしようとしたところ、その児童がそれまでのトラウマ等により、女性でないと事情聴取ができないということがあり、委員に任命していたのが男性の心理士で、聴取が順調に進まなかったことがあったと聞いております。そのような不測の対応のために、臨時に委員を置くことができるよう条項を設けております。
  次に、4ページをお開きください。
  第3章において、いじめ問題再調査委員会の設置について定めております。これは、第13条にあるとおり、市長が第2章の教育委員会が設置するいじめ問題調査委員会からの報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生防止のため必要があると認めるときは、市長の附属機関として東村山市いじめ問題再調査委員会を設置することができるとしております。
  この再調査委員会につきましては、常設の組織とはせず、必要に応じて設置することとし、第4項において委員について定めており、法律、教育、心理、福祉等の専門的な知識を有する者5名以内と定めております。
  最後に、5ページをお開きください。
  附則でございますが、第1項において施行期日を令和2年4月1日としております。第2項では、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に係る条例に当該委員の報酬を追加する一部改正を定めており、金額は委員長が1万6,300円、委員が1万4,600円と設定しております。
  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎土方委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○志村委員 議案第46号に対し、自由民主党市議団を代表して質疑させていただきます。
  まず、初めに1番です。この条例を制定するに当たっての経緯を改めてお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 平成30年7月3日付で、東村山市議会議長より「いじめで泣く子を出さないために」と題した政策提言がなされたことを受け、市及び教育委員会で協議を行い、これまで教育委員会規則で設置していた東村山市いじめ問題調査委員会につきまして、委員に弁護士を加えて教育委員会の附属機関とし、あわせて、いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定に基づく東村山市いじめ問題再調査委員会についても、その委員に弁護士を含め、市長の附属機関としての設置を可能とするため、本条例の提案に至ったものでございます。
○志村委員 そして2番です。いじめ問題に係る重大な事態が、過去5年間で発生したことがあるかお伺いいたします。あれば件数もお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 当市においては、これまでいじめ防止対策推進法に定める重大事態が発生したことはございません。
○志村委員 よかったです。いじめ問題に関してはないのが一番で、ありがとうございます。
  続きまして、3番です。第4条の1番と2番です。小学校と中学校の教職員経験者とあるが、教員と職員の違いをお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 本条例で定める小・中学校教職員経験者とは、校長、副校長、主幹教諭を初めとした教員の経験者及び学校事務職員の経験を想定しております。御質疑いただいた教員と職員との違いという点では、いわゆる教員免許状を所持し、実際に指導経験がある方と、学校において事務等を担っている職員の方との違いであると認識しております。
○志村委員 今の御答弁ですと、教員免許を持っていても、教師として勤めていた経験がないとだめだということですよね。改めてお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 委員お見込みのとおりでございます。
○志村委員 続きまして、4番です。第4条の4、小児科の診療に相当の経験を有する医師とありますが、相当とはどの程度のことをいうのかお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 小児科の診療に相当の経験を有する医師につきましては、小児科医としての実務経験がある方を想定しており、現在、委員として就任いただいている方についても小児科医の医師でございます。そのようなことから、具体的な経験年数などは定めているものではございませんが、臨床経験が豊富な医師を想定しております。
○志村委員 特に経験年数とかは想定していないということで、わかりました。
  再質疑になります。私、パブリックコメントをプリントアウトして見ていたんですが、パブリックコメントのところに市民からの質問で、私の質疑と同じような質問があったんですけれども、それに対して行政としての答えが、文言整理として表記を見直しております。どのようなことを見直そうと思ったのか、または、見直されていないように思うんですが、そこら辺をお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 これまで規則として定めていたものの中では、「小児科医」と表記をさせていただきました。今回の文言整理といたしまして、「小児科の診療に相当の経験を有する医師」というふうに整理をさせていただいております。
○志村委員 前のいじめ問題の、条例の前の段階のときに「小児科医」とうたってあったのが、今の文言に見直されたという考えでよろしいでしょうか。
△鈴木教育部主幹 委員お見込みのとおりでございます。小児科医として定めていたものの中に、小児科医として相当の経験、臨床経験が豊富な医師ということを盛り込んだものでございます。
○志村委員 続きまして、5番になります。第4条の5に「弁護士」を入れた理由をお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 先ほども答弁申し上げたとおり、平成30年7月3日付で、東村山市議会議長より「いじめで泣く子を出さないために」と題した政策提言をいただきました。その中において、平素から子供の権利や権利擁護に詳しい弁護士を加えた条例設置による附属機関として取り組まれることが望ましいとの御提言をいただきましたので、改めて市及び教育委員会で協議を行い、国が示す基本的な方針やガイドライン、他市の取り組み状況等を総合的に検討した中で、当市としても委員に弁護士を加えた組織にすることが必要であると判断したため、本条例の提案とさせていただいたものでございます。
○志村委員 再質疑になりますが、この弁護士なんですが、いじめとか不登校とかに特にたけている方たちを指名して、こちらから指名することはできるんでしょうか、お伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 弁護士の方につきましては、東京弁護士会に推薦を依頼して、その中から推薦いただいた弁護士の方を委員として依頼させていただくような流れになっております。
○志村委員 再質疑です。ということは、そのことを、子供問題にたけているというのを理解して、こちらに派遣というか、していただけるような形でしょうか、お伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 委員お見込みのとおりでございます。
○志村委員 そういう方がやはり入っていただくことが大切だと思いますので、いいことだと思います。ありがとうございます。
  続きまして、6番になります。第4条の6に「その他教育委員会が必要と認める者」とあるが、重大事態が発生したときに、必要と認める者を任期途中でも委嘱することがあるかお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 現在の調査委員会における「その他教育委員会が必要と認める者」に基づく委員は保護者代表の方でございまして、今後も、基本的には任期に基づいて委嘱させていただくことになるものと認識しております。御質疑いただいたような、重大事態が発生した際に必要と認める者を委嘱する場合は、第6条に定める臨時委員の規定に基づき委嘱することになるものと考えております。
○志村委員 今お答えいただいた第6条の臨時委員というのは、非常に臨機応変な対応というか、人選としてはとても広く解釈してもよろしいんでしょうか、お伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 実際には、いじめに遭った当該児童・生徒からの聞き取りの際に、委員である男性の心理士ではなく、女性の心理士による聞き取りが必要になった場合や、調査報告書等をまとめる段階において、弁護士1人では対応し切れない事務的な作業量が発生した場合に、もう一人弁護士を選任する場合を想定しております。
○志村委員 理解できました。
  続きまして、7番になります。規則では調査委員の任期は2年だったんですが、条例では3年になりました。その理由をお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 東村山市いじめ問題調査委員会は、教育委員会の附属機関として設置する常設型の機関であり、各委員は重大事態発生時のみならず、平素より東村山市のいじめ等の実態について十分な情報共有等を行うことを想定しております。こうした視点を踏まえ、各委員がより切れ目なく、かつ継続的に当市の実態を把握できている状態をなるべく維持できるよう、その任期を3年とさせていただきました。
○志村委員 3年になった理由、よく理解できました。ありがとうございます。
  続きまして、8番になります。第13条の再調査委員の選出基準は、調査委員に準ずると考えてよろしいでしょうか、お伺いいたします。
△笠原企画政策課長 今回新たに規定いたします、いじめ問題再調査委員会の選出基準につきましては、国のいじめの防止等のための基本的な方針を参酌し、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門的な知識及び経験を有する者を構成員として想定しております。そのため、委員の人数につきましても、国の方針の例示を勘案し、調査委員会とは異なる5人としております。
  また、再調査委員会につきましても、調査委員会と同様に、重大事態の内容によっては、必要に応じて臨時委員を委嘱し、作業を分担するといったケースを想定しております。
  再調査委員会の選任に当たっては、もし残念ながら重大ないじめ事案が発生してしまい、市長が再調査を必要とすると判断した場合、当該事案の関係者と直接人間関係または特別の利害関係を有する者ではない者について、職能団体や大学からの推薦等により参加を図り、中立、公平公正な専門家や、そうした条件を満たすと考えられる有識者等の選出を想定しております。
○志村委員 先ほど私が質疑いたしました第6条と重なってくるような、そのような解釈でよろしいでしょうか。
△笠原企画政策課長 先ほど教育部主幹が答弁したとおりで、再調査委員につきましても同じような考え方でございます。
○志村委員 続きまして、9番になります。いじめを未然に防ぐために「SNS東京ルール」を策定しておりますが、SNSを使ったいじめが報告されていますでしょうか、お伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 本市では、いじめ実態調査を年3回行っており、各学校でのいじめの実態の把握に努めております。また、各学校及び保護者の方からも随時いじめに関する報告や相談をいただいており、それらの中でもSNSを使ったいじめが幾つか報告されています。
  ただ、いじめの中身につきましては、児童・生徒の物理的なかかわり方も含めた全般を通して行われることが多いため、例えば無視や悪口などの相談・報告であっても、SNSを使った事案も含まれている場合もあると思われるため、実際には把握している以上の件数があるのではないかと考えています。
  したがいまして、いじめの対応に当たっては、SNSも想定し、事実を把握した場合は早期に対応するよう学校へ指導・助言をしており、適切な対応に努めているところでございます。
○志村委員 昔のいじめというか、肉体的なとか、あと言葉によるいじめというのは最近少なくなってきて、SNSとかで仲間外れにするとか、そういういじめが非常に多くなっていると思いますので、そこら辺よく、自分も親として気を配っていきたいと思っております。ありがとうございます。
  続きまして、最後、10番になります。早期対応のための取り組みとして、加害児童・生徒への毅然とした態度での指導とあるが、その保護者への対応をどう考えているかお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 加害児童・生徒への指導と、その保護者への説明に当たっては、いじめは絶対に許されない行為であるとの認識を前提としながら、いじめとの認識を持たず、意図せずに行った言動が、結果的にいじめに該当する場合などには、一律に厳しい指導に終始することのないよう配慮しております。
  加害児童・生徒の行為の重大性の程度を踏まえ、その保護者への連絡及び対応について、学校いじめ対策委員会にて協議し、組織的に対応するよう、各学校に指導・助言しております。
  加害児童・生徒への指導については、保護者の理解と協力が欠かせないことから、事前に学校としての指導や対応の方針を説明した上で、必要に応じて加害及び被害児童・生徒の保護者同士が面会する機会を設定し、問題の解決に向けて双方が理解し合えるよう調整を図ることも重要であると考えております。
  さらに、加害児童・生徒の保護者が子育てに悩みを抱えている場合などには、スクールカウンセラーが相談に応じるなどして、学校と保護者の信頼関係の構築に努めております。
○志村委員 再質疑になりますが、いわゆるモンスターペアレンツというんですか、そういうのも想定して保護者への指導というか、対応を考えていらっしゃるんでしょうか、お伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 先ほど申し上げたとおり、加害児童・生徒の保護者と指導の方針、それから対応について理解を得ることというのは非常に重要なことであると思いますので、学校としても、今後の対応、指導のあり方について十分な説明を行っていくことが重要であると捉えております。
○志村委員 そのような事態が発生した場合には、うまく対応していただいてやっていただければなと思います。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○村山委員 公明党を代表し、いじめ問題調査委員会等に関する条例について質疑させていただきます。よろしくお願いいたします。さきの委員でわかったこともありますけれども、重複する部分もありますが、確認のため聞かせていただくこともあります。よろしくお願いいたします。
  まず初めに、検討内容ということで、市議会から、委員に平素から弁護士を加えて、条例を定める附属機関として設置することが望ましい旨の提言を受けて、今回、市及び教育委員会で検討されています。この検討の中で、どのような意見があったのか伺ってまいります。
  ①、弁護士を加えることについて、どのような検討が行われたんでしょうか。
△鈴木教育部主幹 検討の中では、いじめ問題を調査する上で重要となる子供の権利や法制度への知見、さらには関係者へのヒアリングやアンケート等の調査や、それらを踏まえた事実関係の整理・記録といった事務作業を第三者として行っていくためには、被害児童・生徒本人またはその家族に寄り添いつつ、法的な判断根拠を示すことができる弁護士の専門性が極めて重要であるとの立場から、当市としても弁護士を委員に加える必要があると判断したところでございます。
○村山委員 先ほどの委員の質疑で、東京弁護士会に依頼をして派遣していただくということで、本当にいい弁護士が依頼できたらいいなと思います。
  ②です。調査委員会の調査内容について伺います。
△鈴木教育部主幹 調査については、いじめ防止対策推進法に定められているとおり、事実関係を明確にするための調査を実施いたします。具体的には、重大事態に至る要因となったいじめの行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景や児童・生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることが必要であると考えております。
○村山委員 とても大事な部分なので、しっかりと行っていただけたらと思います。
  ③です。再調査するための附属機関を改めて設置する必要性についてお伺いいたします。
△笠原企画政策課長 再調査委員会につきましては、重大事態への対処について、再発防止策に必要な措置を講じるため、市長が必要があると認めるときに設置されますが、役割としては、まず調査委員会の調査結果を精査するというところから始めるのが役割でございます。
  そのため、基本的には教育委員会の附属機関であるいじめ問題調査委員会の報告を待って、その調査結果を検証するというのが第一義的になろうかと思いますが、あらかじめ設置の規定をしておくことで迅速な対応が可能になるものと考え、新たに設置したものでございます。
  また、市長部局に設ける再調査委員会が再調査を行うことにより、さらなる第三者性の確保や、教育委員会等における適切な対応を確保することができるものと考え、当該附属機関の設置を条例で規定することといたしました。
○村山委員 ④です。パブコメの御意見で、今後参考にするというか、御意見として承りますということで回答されていたものがありますけれども、そういうものについて、もし検討されていたらお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 本条例の提案に先立ち実施したパブリックコメントにおいて出された御意見の中では、いじめ問題再調査委員会に小・中学校教職員経験者が入っていない点について御意見をいただきました。
  検討を行う中では、当市としても、再調査を行う際においても学校現場についての知見を有する方が再調査委員会に加わっていただく必要性を認識したため、第13条第4項において、「法律、教育、心理、福祉等に関する学識経験又は専門的な知識を有する者等」という条文にさせていただきました。
○村山委員 次に、議案資料のほうの類似政策との比較というところで、他市が幾つか、いじめ防止対策推進条例を設置しているというところで出ているんですけれども、いじめ問題対策委員会を推進条例の中で設置しているところがあります。当市がいじめ問題調査委員会等に関する条例とした理由をお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 当市においては、これまでも、東村山市いじめ防止等のための基本的な方針に基づき、いじめ防止の取り組みを適切に進めてきているものと認識しております。
  それらの取り組みの中では、現在は規則で設置しているいじめ問題調査委員会のほかにも、学校生活指導連絡協議会を開催し、生活指導を担当する者や教育委員会担当者のほか、東村山警察署や子ども家庭支援センターなど、各関係機関を含めて情報共有を図っており、他市におけるいじめ問題対策協議会に準じた形で、関係機関との定期的な連携を行っているものと考えていることから、本条例については、いじめ問題調査委員会及びいじめ問題再調査委員会に関する条例として制定させていただくものでございます。
○村山委員 いじめが起きたときに、それを調査する委員会ということでいうと、他市の場合、いじめを防止する対策を推進するための条例となっています。当市としては、いじめ防止対策という点では、確認として伺っておきたいんですけれども、どのような形でいじめ防止対策を進めていくのかお伺いできればと思います。
△鈴木教育部主幹 先ほど答弁申し上げた中に、学校生活指導連絡協議会の説明をさせていただきましたが、いじめの未然防止は、第一義的には学校が進めていくものであると認識しております。本市のいじめ防止基本方針の中にも、未然防止の具体的な取り組みについて、教育委員会、学校が取り組むべきものを規定しておるところでございます。そうした内容を踏まえて、いじめの未然防止に取り組んでまいりたいと考えております。
○村山委員 基本方針の中でしっかりと定めているということで理解いたしました。
  次の重大事態と言える事案があったのかという点は、なかったということでわかりました。
  次に、第4条の組織についてです。東京弁護士会に依頼して派遣する等わかりました。改めて伺います。弁護士を加えることのメリットをお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 いじめ問題を調査する上で重要となる子供の権利や法制度への知見、さらには関係者へのヒアリングやアンケート等の調査、それらを踏まえた事実関係の整理・記録といった事務作業を第三者として行っていくための専門性が極めて重要であると認識しております。そのような意味では、委員に弁護士を加えることは大きなメリットであると捉えております。
○村山委員 次に、第6条の臨時委員についてです。パブコメの回答に「調査を進めるにあたり、弁護士委員を追加で配置する場合」とありました。どのような場合を想定しているのか、具体的にわかればと思います。お伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 他市の取り組み状況を確認する中では、重大事態の内容によっては、調査を進めるに当たって主体となることが多い弁護士委員への過重な作業負担が懸念されるケースもあったことから、そのような場合には、必要に応じてさらに弁護士の臨時委員を委嘱し、作業を分担するといったケースを想定しております。
○村山委員 市長が委嘱する委員は5人以内ということで、これはあくまでも臨時委員を除く人数であって、今答弁していただいたように必要であれば追加するというのは、この5人とかというのは枠なしでよろしいんでしょうか。
△鈴木教育部主幹 ただいま答弁申し上げたのは、いじめ問題調査委員会での臨時委員の中身について答弁申し上げた次第でございます。
○村山委員 わかりました。すみません、両方がちょっと、同じように考えてしまって。あくまでも、(6)であらわしている「その他教育委員会が必要と認める者」ということで、弁護士のこの臨時委員ということで、人数がふやせるということでよろしいんでしょうか。もう一度確認でお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 委員お見込みのとおりでございます。
○村山委員 第9条で、委員以外の出席等というところです。委員以外の出席とは、いじめの当該者も含まれるのかお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 基本的には、いじめの被害者や加害者などの当該者への聞き取り調査は、会議の場ではなく別途行うものと認識しておりますが、重大事態の内容に応じて、当該者への人権に配慮した形で、柔軟に対応していく必要があるものと捉えております。
○村山委員 場合によっては出席を求めるということで理解しました。
  第10条の守秘義務についてです。万が一守らなかった場合、どう対処されるのかお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 本調査委員会の委員の身分は非常勤の特別職の職員になりますので、東村山市個人情報保護に関する条例第28条第1号に定める「実施機関の職員又は職員であった者」に該当いたします。
  本調査委員が職務上知り得た秘密とは、基本的には個人情報に当たるものと認識しておりますので、仮に不正な利益を図る目的で個人情報を漏らした場合などには、東村山市個人情報保護に関する条例に基づき対処していくものと考えております。
○村山委員 第11条の庶務についてです。教育委員会事務局、担当となる所管をお伺いいたします。規則と同じ教育部指導室か確認させてください。
△鈴木教育部主幹 委員お見込みのとおり、教育部指導室で担当いたします。
○村山委員 再質疑なんですけれども、再調査委員会のほうでも、事務局としては、同じように教育部指導室がかかわるのかどうかだけ確認させてください。
△笠原企画政策課長 再調査委員会の所掌といたしましては、経営政策部企画政策課で所掌いたしますが、もちろん、万が一設置された場合に関しましては、教育委員会と連携して進めていくこととなります。
○村山委員 連携していただくということで理解しました。
  次です。第13条で、東村山市いじめ問題再調査委員会のほうで、①として、「法第30条第1項の規定による報告を受けた場合」とありますが、いじめの重大事態が発生したどのタイミングで報告を受けるようになっているのかお伺いいたします。
△笠原企画政策課長 いじめ防止対策推進法には、重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき」「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当な期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」と記載されております。
  このように重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのでなく、疑いが生じた段階で、学校は速やかに教育委員会を通じて市長へ報告することとなります。
○村山委員 本当に連携が大切だなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
  ②です。第4項で、法律、教育、心理、福祉等に関する学識経験または専門知識を有する者等のうちから5名以内を委嘱しているということで、これは第4条の(1)から(4)にうたっている考え方と同様と捉えていいか、確認のためお伺いいたします。
△笠原企画政策課長 先ほど志村委員に答弁いたしましたとおり、いじめ問題再調査委員会の選出基準につきましては、国のいじめの防止等のための基本的な方針を参酌し、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門的な知識及び経験を有する者を構成員として想定しております。そのため、委員の人数につきましては、方針の例示を勘案し、調査委員会とは異なる5人としております。
  再調査委員会につきましては、いじめ問題調査委員会の調査結果について調査することから、いじめ問題について専門的な知識・経験を持ち合わせていただくことはもちろん、さらに大所高所から見られるような方を選任していただく必要があるものと考えております。
  常設型の組織ではございませんが、万が一事案が発生したとき迅速に動き出せるように、選任させていただく分野において、事前にある程度のリストアップを行わせていただいたり、その更新をしていく必要があるものと考えております。
○村山委員 調査委員会とは別に新たに設けるということで、かなり専門的な方、本当に、また新たになので、人選するのは難しいかなと思うんですけれども、その辺の人選も、先ほど弁護士の場合、東京弁護士会とかとあったんですけれども、選任は誰がどのような形で決めていかれるんでしょうか。
△笠原企画政策課長 教育委員会の附属機関の弁護士を選任すると同様に、東京弁護士会のほうにこのような趣旨を御説明し、このような形で再調査委員会を設置することとなったので、適された方を推薦いただきたいという形でお願いすることと考えております。
△渡部市長 あってはならないことですけれども、重大事案で大きな事故が発生したときに、学校あるいは教育委員会で調査するわけですが、これまで全国の事案を見ると、法に基づいて設置したいじめ調査委員会の調査結果についても、仮にお子さんが自殺した場合、遺族、御両親がその結果内容に御納得いただけないケースが多々発生をいたしております。
  一番問題は、やはりいじめの認定ができるかできないかということになるわけですが、そういうケースを国が想定して、再度、市長のほうでより客観性の高い調査をすることが、再調査の意義というふうに認識をいたしております。
  そういう意味でいうと、当初かかわった方とは全く別な方に再調査をお願いせざるを得ないと考えておりまして、人選その他も、そうなりますと慎重に選ばせていただくことが肝要かなと考えておりますので、これは常設型ではないというのは、その事案ごとに応じて、それらの専門性を有する方で、直接、間接、東村山市とは利害関係を持っていないような専門家に委嘱していくことになろうかと思いますが、再調査のような事案が発生しないことがまず何よりと認識をいたしております。
○村山委員 市長からの御説明ありがとうございます。客観的に見ていただくことが本当に大事であって、ですので、東村山市と関係のないところから選任ということで、それが本当に、スムーズに人選がされないと、またおくれてしまうのかなと思うので、そのあたり、どうぞよろしくお願いいたします。本当にこういうことが起きないことが、もちろん一番だと思います。
  最後に、ちょっと漠然とした聞き方になっておりますが、この再調査委員会を設置することで、市の責任において問題解決できる仕組みになっているかお伺いいたします。
△笠原企画政策課長 再調査委員会につきましては、調査の結果について調査をするとされている以上、調査委員会の構成員についての独立性、公平公正性、専門性等を客観的に検討することや、提出された報告書の内容について説明を受けること、関係者のヒアリングの実施や資料提供を受けること、これらを踏まえて教育委員会等に必要な助言等を行うことを想定しております。
  そのほか、市長部局が主体的に対応できる防止策等につきましては、必要な教育予算の確保や、児童福祉行政や青少年健全育成行政の改善に関する施策等の必要な措置を行うことなどが考えられます。また、今後は総合教育会議の中で、いじめ防止のための基本的な方針を協議し策定していくことからも、教育委員会と市長部局が連携をとりながら、解決策や問題点を議論し、問題解決を図っていきたいと考えております。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 共産党を代表しまして、議案第46号の東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例について質疑いたします。
  1番です。いじめ問題調査委員会は委員6人以内をもって組織するとなっていますが、6人とした根拠を伺います。
△鈴木教育部主幹 これまで規則で設置しております東村山市いじめ問題調査委員会を生かす形で検討を進めてまいりましたので、現在の委員5人に弁護士を加えた6人とさせていただきました。
○さとう委員 2番です。委員の中に小・中学校の教職員経験者が含まれていますが、第三者的な調査をするための配慮について、どのように考えているのかお伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 委員御指摘のとおり、本調査委員会で扱ういじめの問題については第三者性の確保が極めて重要であり、そのような意味では、小・中学校教職員経験者に限らず、全ての委員に求められるものであります。したがいまして、仮に重大事態が発生し、本調査委員会による調査を行う状況になった際には、各委員が当該案件と利害関係にないことを最初に確認し、万が一利害関係がある委員がいた場合には、当該案件の調査等については一旦外れていただくことも想定しているところでございます。
○さとう委員 再質疑としてお伺いしますが、今、当該の関係者は除くとおっしゃっていましたけれども、やはり教職員経験者ということになれば、調査の中に同僚ですとか後輩、先生方の中にはそういった方も含まれる可能性もないとは言い切れないんですが、そういった場合は客観的な判断が難しいのではないかと思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。
△鈴木教育部主幹 委員御指摘のとおり、全ての委員に第三者性が求められているところでございます。仮に重大事態が発生したときに、当該案件と利害関係にないことを最初に確認した上で調査を進めてまいりたいと捉えております。
○さとう委員 3番です。調査委員の中に、いじめを経験した者または経験した者の保護者等、当事者に近い立場の人が入っていないのはどうしてなんでしょうか、お伺いいたします。
△鈴木教育部主幹 いじめを経験したかどうかの情報については極めて重大な個人情報であることから、それらを委員の要件にすることは難しいものと考えております。
  なお、現在の調査委員会におけるその他教育委員会が必要と認める者に基づく委員は、いじめ問題について幅広い知見を有する保護者代表の方であり、当事者に近い立場の方として想定しているところでございます。
○さとう委員 再質疑なんですけれども、個人情報の問題はもちろんあると思いますが、現実には、お子さんをいじめなどの自殺等で亡くされた保護者の方が、それを繰り返してほしくないということで、公の場で講演などをされているような方もいらっしゃいますので、そういった形で当事者に近い方を入れることもぜひ検討していただきたいと思いますが、見解を伺います。
△鈴木教育部主幹 現在の調査委員会には、保護者代表の方ということで、いじめ問題に詳しい、知見のある方をお願いしているところでありますが、委員の御指摘のあったことも踏まえて、今後検討してまいりたいと思います。
○さとう委員 これは質疑ではないんですけれども、小田原のジャンパー事件という、生活保護の問題で事件が起きたときには、その検討委員会の中に、以前に生活保護を利用していた方を含めて検討するとありましたので、やはり当事者の意見というのはきちんと集約されるべきかと思いますので、ぜひ御検討をよろしくお願いいたします。
  4番です。再調査委員会は、市長の附属機関として設置を可能とするとなっていますが、設置の必要性の可否の判断はどこが行うのかお伺いします。
△笠原企画政策課長 再調査委員会の設置の必要性の可否の判断につきましては、教育委員会から報告を受けた市長が行うこととなります。市長は、当該報告に係る重大事態の対処または当該重大事態と同種の事態が発生の防止のため必要があると判断したときは、再調査委員会を設置することとなります。
○さとう委員 では、設置されないこともあるのでしょうか。
△笠原企画政策課長 市長が設置の判断が必要ないとされた場合は設置いたしません。
○さとう委員 5番です。再調査委員会は5人以内とされています。5人とした根拠をお伺いいたします。
△笠原企画政策課長 先ほども答弁させていただいたとおり、今回新たに規定いたしますいじめ問題再調査委員会の選出基準につきましては、国のいじめの防止等のための基本的な方針を参酌し、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門的な知識及び経験を有する者を構成員として想定しております。そのため、委員の人数につきましても、方針の例示を参考とさせていただいて、調査委員会とは異なる5人としております。
○さとう委員 専門的なということですので、ぜひ子供の人権に関しても十分に知見のある方を中心にして検討していただきたいと思います。
  6番目は割愛させていただきます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 では、つなごう!立憲・ネットを代表いたしまして、付託議案第46号について質疑させていただきます。
  制定の経緯ですとか、そういったことは、さきの委員の質疑また御答弁でわかりましたので、1番は割愛させていただき、2番の2の第2条です。①は割愛させていただいて、どのように判断するか、判断基準等も先ほど御答弁ありました。②をお伺いします。保護者や児童や生徒からの訴えだけで、学校が重大事件と判断しない場合の救済措置というのは考えていないのでしょうか、ここを伺います。
△鈴木教育部主幹 いじめの態様につきましては、毎月の生活指導月例報告や年間3回実施している東村山市立学校いじめ実態調査において、詳細に学校より報告をさせております。また、いじめにおける学校の対応について保護者の方が疑問を持たれた場合は、当市教育委員会事務局へ直接保護者の方から御相談いただき、学校の対応について確認するとともに、必要に応じて指導・助言をしてまいります。
○かみまち委員 直接相談に乗っていただく、直接相談に乗る、そしてまた必要な対応をしていくということですね。わかりました。
  3番の3、第4条です。弁護士の選定のものです。こちらはわかりましたので、②を伺います。調査委員6人のうちの女性の比率はどれぐらいになりますでしょうか。少なくとも半数は女性にすべきではないか等々思います。見解についてお伺いします。
△鈴木教育部主幹 現在の東村山市いじめ問題調査委員会委員5名のうち、女性は2名でございます。今後、東京弁護士会への推薦の依頼をし、女性の弁護士を御推薦いただければ6名のうち3名になりますが、当市といたしましては、まず子供の権利に関する見識や知見を有する方を御推薦いただきたいと考えておりますので、その場合には6名のうち女性が2名になることも想定しておるところでございます。
○かみまち委員 先ほどの説明の中でも、他市の事例でもって、なかなか相談しにくい、また実際の状況を伝えられないというときに臨時を置く、そしてまた、女性委員がいない場合はそういったことも想定するということも御答弁でありましたので、そのあたりもしっかり今後についてよろしくお願いします。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○かみまち委員 付託議案第46号、東村山市いじめ問題調査委員会等に関する条例につきまして、つなごう!立憲・ネットを代表いたしまして賛成の立場から討論させていただきます。
  議会におきます「いじめで泣く子を出さないために」の政策研究会の要請を受けとめ条例化をしたこと、いじめ問題に詳しい弁護士が入る点、以上2点を評価いたします。
  質疑でも述べましたが、委員会の男女比率、今後を含めて50、50、半分にしていただきたいということをまた検討してほしい、そうした要望を含めて賛成討論といたします。
◎土方委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第46号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時24分休憩

午前11時26分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕閉会中の委員派遣について
◎土方委員長 閉会中の委員派遣についてお諮りします。
  特定事件の調査のため、議長に委員派遣承認要求をしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。
  なお、日程は10月17日から10月18日の2日間とし、新潟県長岡市と新潟県三条市を視察いたします。長岡市では「醸しどころを中心とした市民協働のまちづくりについて」、三条市では「小中一貫教育について」を視察項目といたします。
  諸手続については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕行政報告
◎土方委員長 行政報告を議題といたします。
  地域創生部より報告願います。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 東京2020オリンピック・パラリンピック推進課より御報告申し上げます。
  11月9日・10日の2日間で開催されます第58回東村山市民産業まつりにおいて、東京2020オリンピック・パラリンピックに関連する機運醸成並びに中国のホストタウンの周知啓発などを目的とした取り組みを行ってまいります。
  まず、アトラクションロードでは、来場者の皆様が自由に参加できるプログラムとして、「みんなで踊ろう!東京五輪音頭2020」を東村山民謡連盟の皆様に御指導いただきます。
  次に、ステージでは、中国大使館と連携したプログラムとして、中国楽器・二胡などを使用した中国音楽の生演奏を行うほか、東村山市にゆかりのあるアスリートによるトークショーを予定しております。
  最後に、東村山市役所西側駐車場では、オリンピック・パラリンピックなどのスポーツを体験できるブースを、公式スポンサーや関連団体と連携し展開してまいります。一例を申し上げますと、株式会社明治からはパラリンピックロードレース等で使用する車椅子レーサーの試乗体験、東京ガス株式会社からは義足の体験、東村山市スポーツ推進委員はボッチャの体験などの御協力をいただくほか、スポーツに親しめる体験やPRブースを展開してまいります。委員の皆様にも、ぜひ会場に足を運んでいただければ幸いでございます。
  また、本日午後、外務省の外国人報道関係者招へい事業において、来年の東京オリンピック・パラリンピックで中国のホストタウンとして登録されている当市におけるごみ減量の取り組み、特に、資源循環部の職員が市内の各小学校に出向き出前授業をしている取り組みなどを視察するほか、ホストタウンとしての準備状況、既に行われている交流、今後予定されている交流などについて、中国の新聞社5社の記者5名の方が当市を視察し、市長に取材を行う予定となっております。中国本土でも東村山市を認知していただける絶好の機会と考えており、情報提供してまいりたいと考えております。
  東京2020オリンピック・パラリンピック推進課からは以上となります。
◎土方委員長 報告が終わりました。
  この件について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、次に市民部より報告をお願いいたします。
△荒井市民相談・交流課長 市民相談・交流課より、災害義援金の受け付けについて御報告いたします。
  8月27日から九州北部地域において局地的な大雨となり、福岡県、佐賀県、長崎県を中心に多くの被害がありました。このたび、被災された方々を支援するため、9月4日より市として義援金の受け付けを開始いたしました。義援金は、募金箱を市役所本庁舎1階正面玄関に設置し受け付けており、定期的に日本赤十字社の口座に振り込みをいたします。また、振り込みでの受け付けにつきましては、日本赤十字社開設の専用口座を御案内しております。
  皆様からお預かりした義援金は、日本赤十字社を通じ、全額、被災者へ配分されることとなっております。
  なお、現在、市として受け付けをしております義援金は、今回の令和元年8月、豪雨災害、平成23年3月、東日本大震災、平成28年4月、熊本地震でございます。
  皆様の温かい御支援をお願いするとともに、市民の方々への御案内もよろしくお願いいたします。
  以上、報告といたします。
◎土方委員長 報告が終わりました。
  この件について、御質問ございませんか。
○渡辺委員 本当に御苦労、感謝申し上げます。
  災害が本当に次から次へと起こってくる中で、当市としての募金の基本的な姿勢といいますか、今、東日本大震災と熊本地震と九州北部の募金を行っていくということなんですけれども、そういったことを何か、ルールといいますか、考えていらっしゃったら、それをぜひお聞きしたいと思います。
△荒井市民相談・交流課長 当市といたしましては、まず日本赤十字社から、災害が起こりますと、義援金を開始しますという御案内をいただいております。その案内をいただいた後に、市として募金箱を設置するという順序でやっております。
  当初、義援金を募集する際には、日本赤十字社のほうから、いつからいつまで受け付けをしますという御案内をいただいておりまして、その期間は市としても受け付けをするというのが基本的な姿勢でございます。
  これまでも、今御案内させていただきました東日本大震災、熊本地震と、現在も続けておりますけれども、その後起こりました平成29年7月の大雨災害、これも九州北部でございましたけれども、こちらと、あと平成30年6月、大阪北部の地震の災害、また平成30年7月、これは西日本で起こりました豪雨災害につきましても、日本赤十字社の御案内をいただいた後、市としても義援金を受け付けております。
  ただ、時間の経過とともに、募金箱に入れられる募金の金額も減ってきているというのも現実ありますので、様子を見ながら、何をいつまで延長すればいいかというのは、部の中で検討しているところです。
  日本赤十字社は、その義援金の内容によって、何度も延長、延長で来ているものがあります。東日本大震災、熊本地震については何度も延長して、募金を今やっているところですけれども、市のほうもそこを目安に、どのぐらいやるかというのは検討して行っているところでございます。
○渡辺委員 こういった災害が起こると、詐欺まがいのこういう募金活動が横行するものなので、市役所できちっとやっていただいているというのは、市民の方にとっても本当にいいことかなと思いますが、こういう災害が続くと、職員の方にとっても御負担かなと。お金を預かるということでもありますので、ぜひ整理をしていただいて、無理のない範囲で、市民の皆さんの善意が届けられるような体制をとっていただければと思います。
◎土方委員長 ほかに質問ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、教育部より報告をお願いいたします。
△鈴木教育部主幹 東京2020大会における競技観戦について報告申し上げます。
  東京2020大会における小・中学校児童・生徒の競技観戦に係る日程等について、東京都教育委員会より回答がございましたので、報告させていただきます。
  東村山第三中学校萩山分校を除く、市内中学校第1学年から第3学年までの全生徒は、主に令和2年7月31日から8月8日までの期間で、オリンピック種目である陸上競技や近代五種を観戦いたします。会場は、オリンピックスタジアムや調布の味の素スタジアムでございます。
  また、小学校につきましては、大会当日は公共交通機関を利用して移動することや、会場周辺は大変な混雑が予想されること、熱中症などの安全面での配慮も必要になることなどを踏まえ、第5・6学年、高学年の児童が参加することと、小学校校長会とも協議し、観戦希望といたしました。
  市内小学校第5学年及び6学年の児童、東村山第三中学校萩山分校及び東村山第二中学校特別支援学級の生徒は、令和2年8月28日から9月5日までの期間で、パラリンピック種目であるパラ陸上競技、パラ卓球、車椅子バスケットボールを観戦いたします。会場は、オリンピックスタジアムや、調布にございます武蔵野の森総合スポーツプラザでございます。
  今後は、本内容を受け、各学校における最終的な参加意向を東京都教育委員会に報告し、正式に決定される予定でございます。また、令和2年度の各学校の教育課程の編成に向けて準備を進めてまいります。
△大西子ども・教育支援課長 平成30年度子ども相談報告書について御報告いたします。
  本報告書は、子ども相談室事業、スクールカウンセラー事業、希望学級事業、スクールソーシャルワーカー事業の4事業につきまして、平成30年度の活動についてまとめたものです。
  子ども相談室の主業務でございます来室による相談件数につきましては、1ページ、表1にあるとおり、総件数が増加しております。過去5年間の推移におきましても増加傾向となっております。
  また、2ページ、表3にあるとおり、年代別では小学校1年生から小学校3年生の件数が最も多く、子ども相談室体制になって以降、特にふえている年代となっております。このことは、就学前後に切れ目なく継続的に相談支援を受け続けるケースがふえたことや、全ての小学校に特別支援教室が設置されたことが要因であると捉えております。
  3ページ、表4は統計上の主訴分類となりますが、子供に関する相談につきましては、さまざまな要因が複合的に重なり合ってあらわれるため、単一の主訴に限らず、一人一人の年代や背景について適切に理解し、対応していく必要があると考えております。
  12ページ以降には、平成28年度に開設いたしました子ども相談室の機能検証につきましてまとめてございます。これまで利用する保護者を対象としたアンケートや関係機関へのアンケートを実施するなど、利用される側からの検証を行う一方、健康福祉部、子ども家庭部所管とともに検証委員会を開催し、従前の幼児相談室、教育相談室が担ってきた機能が引き継がれているか、切れ目のない相談支援体制になったことで、より機能的な相談室になっているかなどの検証を行ってまいりました。委員会では、相談件数の推移などから、ゼロ歳から18歳までの相談支援機関として十分機能していることを確認いたしました。
  今後は、各所管、各事業において、担当者間でより具体的な連携をさらに図っていくことが必要であることを共有し、検証委員会につきましては平成30年度をもって終了することを確認いたしました。
  そのほか、スクールカウンセラー事業、希望学級事業、スクールソーシャルワーカー事業ともに対応件数を示してございますが、全ての事業において件数が増加傾向となっております。
  子ども相談事業は、子ども相談室やスクールカウンセラー、希望学級、スクールソーシャルワーカーと多岐にわたっておりますが、各事業間は密接につながっております。また、どの事業におきましても単独ではよりよい支援にはつながらず、年齢や関係機関において切れ目なく実施することが求められております。
  今後も、支援を必要としている保護者や子供に寄り添いながら、一人一人の自分らしさを大切にし、切れ目のない相談支援体制のよさを生かした相談活動を進めてまいります。
△田中教育部次長 図書館資料複写料金の一部改定について御報告させていただきます。
  図書館では、10月1日から新たに中央図書館のオンラインデータベースから印刷にカラープリンターを導入することにより、利便性の向上を図ってまいります。そのため、9月21日土曜日から30日月曜日まで、地区館を含め全館休館として、図書館システムの更新を予定しております。
  オンラインデータベースからの複写は、年間2,000枚から2,500枚と定着した利用があり、利用の多い国立国会図書館のデジタル化資料送信サービスもカラー印刷を推奨しており、今回の図書館システム入れかえに伴い、中央図書館においてこれらが改善されるものでございます。
  そのため、複写取扱規則の一部を改正することにより、改正内容としては、第6条、費用の徴収において、複写用紙1枚につき10円と定めているところに、新たに、データベースから得られる情報を用紙にカラーで出力する場合にあっては20円と、カラー印刷の料金を追記するものでございます。
  従来、データベースからの印刷については、A4サイズ白黒のみで1枚10円としておりましたが、今回から中央図書館ではカラー印刷の選択も可能となり、用紙もA3判まで対応できるように改善されるものでございます。
  なお、コピーにつきましては、従来どおり白黒印刷のみとなっております。
  図書館では、引き続き利用者への周知とともに、新たなオンラインデータベースの利用促進、利便性の向上に取り組んでまいります。
◎土方委員長 報告は終わりました。
  この件について、御質問ございませんか。
○渡辺委員 子ども相談報告書、拝見をまだぱらぱらっとしかさせていただいていないんですけれども、最近ちょっとお伺いしたところで、外国にルーツのあるお子さんが、日本語の能力がゆえに発達障害が疑われるような状況が全国でも発生しておりまして、東村山でもこういった事例があるとお伺いしております。
  この集計の中にはそういった統計がないものですから、そちらのほうで別に把握されているのかどうかだけ確認させてください。
△大西子ども・教育支援課長 先ほど、3ページにある主訴別の相談について少し触れさせていただきました。これは上位の重立ったものについて示してあるものです。
  今、委員からありました外国にルーツのある児童・生徒の相談につきましてもお受けしておりますが、相談の主訴の最初の御相談の内容が学校生活であったり学習であったりということで、外国にルーツがあるからという相談ではなく、その背景にそのような要因があると捉えております。
  先ほども申し上げたとおり、相談主訴に限らず、その背景等をしっかり吟味しながら相談対応していきたいと考えております。
◎土方委員長 ほかに質問ございませんか。
○かみまち委員 東京2020の競技観戦なんですけれども、小学校は5・6年生と、さっきお話があったと思うんです。公立の小・中学校児童・生徒がみんな行けるものというふうに、結構現場では考えていることが多いので、その辺は5・6年生だけだよというのを含めて、教育委員会から学校、そして学校の先生方から児童たちに、特に児童のほうですね、丁寧に説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
◎土方委員長 ほかに質問ございませんか。
○さとう委員 今のオリンピックに関連してなんですけれども、中学校は全員ということなんですが、これは出席扱いになるということなんでしょうか。
△鈴木教育部主幹 本観戦は教育課程に位置づけられており、授業日として設定されておりますので、委員お見込みのとおりでございます。
◎土方委員長 ほかに質問ございませんか。
○志村委員 私もオリ・パラの観戦についてなんですが、オリンピックとパラリンピックと、その競技というか、オリンピックとパラリンピックに分けた理由をお伺いしたいんです。
△井上教育部次長 観戦につきましては、東京都教育委員会のほうで、観戦について、この日、この種目というのを割り当てておりますので、特に東村山市からオリンピックがいい、パラリンピックがいいという希望は出せなかったので、東京都教育委員会のほうで割り振りをしていただいたということでございます。
◎土方委員長 質問ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時47分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

生活文教委員長  土  方     桂






議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長

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平成31年/令和元年・委員会

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