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トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成31年/令和元年・委員会 の中の 第3回 令和元年9月11日(まちづくり環境委員会) のページです。


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第3回 令和元年9月11日(まちづくり環境委員会)

更新日:2019年12月4日


まちづくり環境委員会記録(第3回)


1.日   時  令和元年9月11日(水) 午前10時1分~午前11時3分



1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎山口みよ     ○小町明夫      藤田まさみ     清水あづさ
          石橋光明      山田たか子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  荒井浩副市長   平岡和富環境安全部長   大西岳宏資源循環部長
         粕谷裕司まちづくり部長   細淵睦環境安全部次長   肥沼卓磨資源循環部次長
         山下直人まちづくり部次長   尾作整一まちづくり部次長
         山田裕二防災安全課長   屋代尚子公共交通課長   谷伸也道路河川課長
         市川博防災安全課長補佐   吉田祐太消防係長   小宮山勝也公共交通係長


1.事務局員  南部和彦局長   萩原利幸次長補佐   名倉純子主任


1.議   題  1.行政報告
         2.議案第43号 東村山市消防団に関する条例の一部改正する条例
         3.元請願第1号 東村山市内に取り残された交通不便地域におけるタクシーによる(デマ
           ンド型など)公共交通の検討・実施に関する請願書
         4.閉会中の委員派遣について


午前10時1分開会
◎山口委員長 ただいまより、まちづくり環境委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕行政報告
◎山口委員長 行政報告を議題といたします。
  なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
  初めに、環境安全部からお願いいたします。
△屋代公共交通課長 公共交通課より、グリーンバスの運賃改定について御報告いたします。
  既にホームページでは御案内しておりますとおり、令和元年10月より消費税率が10%に改正されることを受け、グリーンバスの運賃につきまして、一部改定をさせていただきます。
  具体的に申し上げますと、現金でお支払いいただく場合については、180円で据え置きとなりますが、ICカードでお支払いいただく場合の運賃を175円から178円に変更させていただくものです。
  グリーンバスの運賃につきましては、民間路線バスに準じて決めておりますことから、このたびの運賃改定も、西武バスの運賃改定に準じて設定するもので、ICカードについては円単位で設定が可能なことから、増税分を反映させるために、3円上げさせていただくことになります。
  また、障害者割引につきましても同様に、ICカードでのお支払いのみ、88円から89円に改定させていただきます。
  このたびの運賃改定につきましては、5月27日に開催しました地域公共交通会議において協議が調いましたので、道路運送法第9条第4項に基づき、西武バス株式会社から国土交通省に届け出をしていただきました。
  これをもちまして運賃改定の手続は完了しておりますので、今後は市報、ホームページ、各バス停への掲示により、お客様への周知に努めてまいります。委員の皆様におかれましても、引き続きグリーンバスを御利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、次に資源循環部からの報告です。
△肥沼資源循環部次長 ごみ減量推進課より、東村山市リサイクルフェアの開催について御報告申し上げます。
  東村山市リサイクルフェアは、市民、事業者、行政の協働のもと、リデュース、リユース、リサイクルの3Rの推進を掲げまして毎年開催しております。会場につきましては、秋水園におきまして、10月20日日曜日に開催する予定でございます。
  主なイベントといたしましては、フリーマーケット、ごみ収集車の展示及び環境標語の募集、お宝ハンター、使用済みの小型家電及びインクカートリッジの回収、フードドライブ、スタンプラリー、施設見学会などを企画しており、多くの市民の皆様にお越しいただきたいと考えております。
  また、委員の皆様方におかれましても、御多忙かと存じますが、ぜひお越しいただきたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、次にまちづくり部からの報告です。
△谷道路河川課長 道路河川課より1点、御報告申し上げます。
  平成30年度より、一部の路線において街路樹診断を実施しておりまして、今般、診断の結果、伐採しなければならない不健全の街路樹があることが判明いたしました。具体的な路線区間及び不健全な街路樹の本数でございますが、都市計画道路3・4・27号線、こちらは東村山駅東口のさくら通りでございます。
  府中街道から市役所通りまでの区間で桜5本が不健全、次に都市計画道路3・4・3号線、こちらは久米川駅南口のさくら通りでございます。府中街道から都道226号線までの区間で、桜14本が不健全。次に市道第129号線1、こちらは富士見町の市営住宅北側の道路でございます。こちらでユリの木1本、ケヤキ1本が不健全との診断結果でございました。
  不健全と診断されましたこれらの街路樹につきましては、今後、伐採作業の準備を進めていくことを考えております。特に都市計画道路3・4・27号線と3・4・3号線の桜につきましては、市民の皆様に親しまれている街路樹でもございますので、伐採に当たっては、地域住民の皆様に御周知の上、丁寧に伐採に向けた準備を進めてまいりたいと考えております。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問ございませんか。
○小町委員 ちょっと確認したいんですが、3・4・27号線のところ、府中街道から市役所までだと、それほど距離がないわけですが、ここには現状、桜が何本あって、そのうちの5本が不健全な状態なんでしょうか。
  あわせて、3・4・3号線の久米川駅南口のほうも、府中街道から226号線でしたか、そこまで14本ということですが、これも何本のうち14本なのか、そこを確認させてください。
△谷道路河川課長 都市計画道路3・4・27号線につきましては、府中街道から市役所通りまでの区間で、全体で21本の桜がございまして、うち5本が伐採すべきという診断でございました。
  次に、都市計画道路3・4・3号線、府中街道から都道226号線までの区間では、全体で45本の桜がございまして、うち14本が不健全と診断されたものでございます。
○小町委員 今回、先般の台風15号があったわけだけれども、夜中にかなり風が吹きました。そのときには、倒れたりだとか、枝が落ちたりだとか、そういうことはなかったのか。どうだったんでしょうか。
△谷道路河川課長 今回、街路樹診断をした区間においての倒木等の被害はございません。
◎山口委員長 ほかに質問ございませんか。
○石橋委員 簡単に伺います。危険木と判定されたんだと思いますけれども、危険というのは、例えば、現象として、もう腐敗しているとか、中が空洞になっているとか、どういう状況になると危険木となるのか、そこを教えていただけますか。
△谷道路河川課長 今回、街路樹診断の中で、専門診断を行いまして、幹の中、樹木内部の腐朽及び空洞の規模を測定しております。その中で、50%以上の腐朽及び空洞率があると不健全という判断になります。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時9分休憩

午前10時10分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山口委員長 この際、お諮りいたします。
  これから議案審査に入りますが、議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第43号 東村山市消防団に関する条例の一部改正する条例
◎山口委員長 議案第43号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△平岡環境安全部長 議案第43号、東村山市消防団に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等に伴い、消防団員の欠格事項における成年被後見人等の権利の制限に係る措置について適正化を図るため、必要な改正を行うものでございます。
  改正内容につきましては、新旧対照表により説明させていただきます。
  議案書の4ページ、5ページをお開き願います。
  第4条におきまして、欠格事項として、成年被後見人及び被保佐人を規定しておりました同条第1号を削除しております。それに伴いまして、第2号及び第3号を繰り上げております。このほか、各条文におきまして文言の整理を行っております。
  以上、大変雑駁ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案第43号、消防団条例の一部改正につきまして、自民党市議団を代表して以下質疑してまいります。ほかの条例にもあって、政策総務委員会でも一定質疑があったかと思いますが、通告がありますので、してまいりますが、私も消防団員だったので、条例改正となるとぴくりとしましていろいろ考えちゃうんですが、今回、第4条についてのみなので、そこに特化して質疑させていただきますので、よろしくお願いします。
  1番は結構です。2番です。成年被後見人、被保佐人とはどのような人を指すのか、改めてお伺いいたします。
△山田防災安全課長 民法上の規定をもとに申し上げさせていただきますと、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、家庭裁判所において後見開始の審判を受けた方を成年被後見人、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり、家庭裁判所において保佐開始の審判を受けた方を被保佐人と分けられてございます。
○小町委員 それを受けまして、今回これを除くということは、今後はこういう成年被後見人、被保佐人が消防団に加入することができるわけですが、今までに成年被後見人、被保佐人から消防団加入の相談はあったのでしょうか、お伺いいたします。
△山田防災安全課長 これまでということで御答弁を差し上げますと、成年被後見人、被保佐人である場合、初期相談の段階でお断りすることとなりますので、詳細の相談記録は残されていないことから、明確な事実は不明となりますが、ここ数年で申し上げさせていただきますと、そのような方はいらっしゃらなかったと認識してございます。
○小町委員 この後、質疑はないので結構ですが、今、消防団員も、東村山市消防団にとっては、かなり極めて厳しい時代が到来していまして、1つの分団、定数21人ですけれども、多分定員満了のところはないはずなので、少ないところは13名前後でやっているところもありますから、ぜひこういう門を広げて消防団加入の裾野が広がるように、ぜひ加入促進になればなと思っておりますので、よろしくお願いします。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 議案第43号、何点か質疑させていただきます。
  冒頭、部長のほうから、改正の理由が、この議案書にあるとおり、成年被後見人等の関係法令の整備に関する法律の公布に伴って改正されるという御説明をいただきました。それで、同様の趣旨で国会で改正された法律が、私が確認したところ、4つか5つぐらいということまでは確認できたんですが、もしかするともっといっぱいあると思うんですが、ほかの法律は何があるのか伺いたいと思います。
△山田防災安全課長 厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室により令和元年7月3日に発行されました成年後見制度利用促進ニュースレターによりますと、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律では、187本の法律の一部改正等を行ってございます。
  同様の趣旨で改正されたほかの法律といたしましては、例えば地方公務員法や自衛隊法、弁護士法や医師法等があると伺ってございます。
○石橋委員 続いて、どちらかというと、これは旧条例を質疑する形になります。この消防団に関する、まさしくこの条例で、第4条の第1号、成年被後見人、被保佐人が団員になることができないとする根拠法は何になるのか伺います。
△山田防災安全課長 消防団員につきましては、特別職の地方公務員に当たりますことから、本条例におきましても、地方公務員法に準じて、欠格事項として規定してきた経過がございます。
  このたび、地方公務員法におきましても改正がされており、第16条の欠格条項から第1号の「成年被後見人又は被保佐人」を削除する旨の改正が行われたところでございます。
○石橋委員 再質疑ですけれども、今、地方公務員法が根拠法となっておりましたが、もともとこの成年被後見人と被保佐人というのが、言葉はあれですけれども、欠格事項になるというのは、もともと入っていた歴史があるんでしょうか。
△山田防災安全課長 現在まで、旧来の禁治産者、準禁治産者を含め、成年被後見人、被保佐人であることを理由とされているというふうに伺ってございます。
○石橋委員 わかりましたが、私が聞いていたのが、最初からこの条件が付された法律になっていたのかということを聞きたかったんです。要は、途中で改正されたのか、追加されたのか、もともと入っていた条項だったのかというのが、今お手持ちの資料でわかれば、教えていただければと思います。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時20分休憩

午前10時21分再開
◎山口委員長 再開します。
△山田防災安全課長 平成12年の民法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、今回このような形になりましたので、もともと平成12年から入っていたということになります。
○石橋委員 一定、政策総務委員会でもそういう質疑、答弁がありまして、私どもがいただいた例規集の消防団に関する条例を見ますと、さまざまな改正がされているなという記録がありましたものですから、ちょっとそこら辺、細かく伺いました。
  最後です。これも旧条例のほうを関連で伺います。
  成年被後見人と被保佐人という定義と、もう一つ被補助人というのがあります。もともと被補助人というのは旧条例には載っていないわけですけれども、これは関連で伺いたいんですが、被補助人の方々が、消防団に入団されている方がいらっしゃったのかどうか伺いたいと思います。
△山田防災安全課長 被補助人であることは欠格事項には該当いたしませんので、消防団活動が可能であると考えられる場合には消防団員として活動していただけますが、現状、市が把握している限りでは、消防団員の中に被補助人の方はいらっしゃらないものと認識してございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 議案第43号について、日本共産党市議団を代表しまして、以下質疑してまいります。
  これまでの委員会でも、今の委員からの内容からも、成年後見人制度の利用促進のためという国の公布があって、今回当市の条例も改正されるということも理解できました。誰もが生まれながらにして持っている権利、基本的人権は、侵されたり不当な差別をされたりすることが決してあってはならないことです。そのため、成年被後見人等が欠格条項から削除されることの意義はあると思います。
  東村山市消防団は、東村山市民の生命や財産を守るためのとても大切な活動であり、かけがえのない存在です。今回、欠格事項から成年被後見人及び被保佐人が削除されることによって、消防団員の任用にどのような影響があるのか、成年被後見人の方も消防団員として安全に任務を遂行することができるよう、市としても対応を行う必要があると考え、以下伺ってまいります。
  1番、消防団員任用について、①は飛ばさせていただきます。②です。消防団員を任命するに当たって、審査のようなものはどこでどのように行われるのか伺います。
△山田防災安全課長 本件につきましては、議題外と思われますので、答弁は差し控えさせていただきます。(不規則発言多数あり)
○山田委員 わかりました。
  先ほど、成年被後見人及び被保佐人ということの相談はあったのかという質疑があったんですけれども、これまでに志望されて任用されなかった方というのはいらっしゃるのでしょうか。③です。
△山田防災安全課長 今回の条例改正に係る成年被後見人、被保佐人の方としてお答えさせていただきます。
  さきの委員にもお答えさせていただきましたとおり、成年被後見人、被保佐人である場合、初期相談の段階でお断りしていたことから、詳細の相談記録が残されていないため、明確な事実につきましては不明となりますが、ここ数年で申し上げますと、そのような方はいらっしゃらなかったと認識してございます。
  成年被後見人、被保佐人以外の方におきましては、入団した場合に配属される地域の分団長との面談におきまして、双方の話し合いの結果、入団しないとの結論に至った場合には、それ以降の手続は行わないことになります。
  なお、入団に必要な書類の提出を受けた後に、任用されなかったケースはないものと認識してございます。
○山田委員 今の御答弁から、資格とかも個別的に、自主的に審査、分団長と相談されるということもよくわかりました。この欠格事項が削除されることによって、今後、成年被後見人で希望される方も出てこられる可能性もあります。志望された思いをしっかりと受けとめていただいて、対応していただきたいと思います。9月1日号の市報の1面にも消防団員の募集を大きく取り上げていましたので、消防団員の拡充につながっていただきたいと思っております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○藤田委員 つなごう!立憲・ネットを代表しまして、質疑させていただきます。
  1番、当市の成年後見制度の利用状況と消防団とのかかわりについて。
  ①、現在、東村山市には、成年被後見人、被保佐人は何名いるか伺います。
△山田防災安全課長 東京都福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課より提供されました資料によりますと、東京家庭裁判所が管理している平成30年12月31日時点の東村山市の本人数につきましては、概算でございますが、成年被後見人が393人、被保佐人が64人と報告されてございます。
○藤田委員 2番にいきます。この中で、かつて消防団員であり、成年後見制度を利用するに当たって消防団員をやめた人はいるでしょうか。
△山田防災安全課長 消防団員が消防団の退団を希望する場合には、任意様式の退団願を提出していただいてございます。あくまでも団員本人の意思によるものであるため、退団理由を問うことはしておりませんので、退団願に詳細の理由の記載がない場合には、市が退団理由を把握することは行っていないことになってございます。それらを踏まえまして、市として把握している限りでは、成年後見制度を利用するに当たって、消防団員をやめた方はいないものと認識してございます。
○藤田委員 では再質疑です。最初の任命に当たっては、これまでは欠格事項となっていたので、成年被後見人、被保佐人が任命されることはなかった。ただ、既になっていてやめるときは、本人の意思でその理由を書くので、実際、成年後見制度を利用して成年被後見人、被保佐人になったとしても、退団するときの理由に挙げなければ、これが、利用したことによって罷免されることはないということですか。
△山田防災安全課長 先ほどの御答弁のとおりでございます。
○藤田委員 2番にいきます。第4条ではないんですが、先ほど成年被後見人については、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者という定義がありましたので、その消防団員の心身の故障及び能力の判断について伺いたいと思います。
  第6条に、消防団員が心身故障によって職務の遂行に支障がある場合、任命権者は罷免できるとありますが、これまで当市ではこれを理由に罷免させられた人はいますでしょうか。いる場合は、その人数をお伺いします。
△山田防災安全課長 本件につきましても、議題外と思われますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○藤田委員 では、②は飛ばしまして、③にいきます。今回、成年被後見人及び被保佐人が欠格事項から外されたことに伴い、心身の故障の状況の審査や消防団員に必要な能力の有無の判断に関して、新たに規定を設ける、あるいは規定を修正したりする予定や可能性はありますか。
△山田防災安全課長 現在の当市消防団におきましては、消防団員として同様の活動ができることを前提に団員の募集を行っておりますことから、現状におきまして、成年被後見人等に特化した規定の新設や修正を行う考えはございません。入団希望者本人と分団長との面談におきまして、心身の故障などにおいて確認が必要と判断した場合には、医師の診断書などの必要な手順を踏む可能性はあるものと考えてございます。
  今後、国や他の自治体の動向を注視し、検討が必要と考えられる場合には、必要な事務を進めてまいりたいと考えてございます。
○藤田委員 再質疑と確認をしたいのですが、今回すぐに規定を設けることはないが、分団長などの任命者との個別面談で判断していく。つまり、心身の故障に関しては、任命者等の個人の判断に委ねられるということでしょうか。(「医師の診断書」と呼ぶ者あり)医師の診断書も、それには要件として入ってくるということですか。必ずしも要件でないのか、あるのか、お願いします。
△山田防災安全課長 先ほど御答弁させていただきましたが、必要な場合においては、医師の診断書などを出していただくことも考えられるかなと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○藤田委員 賛成の立場で討論をいたします。
  高齢者、障害者等の権利を保護するため、また、欠格事項に及び、成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因をなくすために、今回の改正には賛成したい。
  ただし、成年被後見人、被保佐人については、家庭裁判所による審判という明確な基準がありました。今後、消防団員任命に当たって、この基準が取り払われることにより、精神上の障害を持つ人の採用に個別の審査規定が、先ほどの答弁では、今後事務的なことを設けていく可能性があるというお答えだったので、このような規定が設けられる場合、あるいは、規定を設けずとも、分団長などの任命者の判断に委ねられる場合、恣意的判断が入り込む余地は大きいと思われるため、精神上の障害を持つ人が広く社会活動に参画する権利を不当に制限されることがないように、慎重かつ適正な基準が設けられる、あるいは判断がなされるようにしていただきたいと強く要望することをつけ加えさせていただきます。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○小町委員 議案第43号につきまして、自民党市議団は賛成の立場で討論させていただきます。
  今回、成年被後見人並びに被保佐人が消防団に加入ができるとなったことは、一定程度前進だと思って歓迎するところでありますが、今週末、台風15号におきましても、消防団、夜中までずっと災害防止活動に努めておられたということも、団員からも伺っております。
  日々の市内の防災について、安心・安全を高める活動に、本当に敬意を表するわけでございますが、何よりも健康第一で、そして安全・安心の中で団員が活動できるように、また、一人でも多くの団員が消防団に加わってもらうように、皆さんの日々の活動をお願いして賛成といたします。
◎山口委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第43号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時38分休憩

午前10時39分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕元請願第1号 東村山市内に取り残された交通不便地域におけるタクシーによる(デマンド型など)
             公共交通の検討・実施に関する請願書
◎山口委員長 元請願第1号を議題といたします。
  質疑、意見等ございませんか。
○小町委員 請願第1号につきまして、委員間討議しなきゃいけないんですが、2点、確認をさせていただきたいと思います。
  この間、地域公共交通会議におきましても、新たな交通手段についての検討がなされていると思っておりますが、現状までの取り組み、協議内容についてお聞かせください。
△屋代公共交通課長 6月議会あるいは9月議会の所信表明で市長が申し上げておりますとおり、道路幅員の状況や民間バス路線との競合などから、新たなコミュニティバス路線の導入は難しいという状況を受けまして、どのように市民の移動手段を確保していくかということが課題であると捉えております。
  これを受けまして、地域公共交通会議の中で、今後の公共交通のあり方について御意見を伺うこととなっておりまして、現在、当市の公共交通の現状と課題について整理をしていただいている段階でございます。
  今後、新たな移動手段の検討につきましては、さらに幅の広い議論に対応できる検討体制が必要かと考えておりますので、その検討体制についても、現在、検討また調整をしているところでございます。
○小町委員 今年度内、あと公共交通会議は何回ほど開かれる予定でしょうか。たしか2月が役員の改選かなと思うんですけれども、任期満了で。その間だと、今9月だから、5カ月ぐらいなのかな。その間、どのように進めていくんでしょうか。
△屋代公共交通課長 今までに今年度2回開催をしておりまして、今の委員の任期の間に、あと2回開催をする予定になっておりますので、その中で課題について整理ができればと考えております。
  2月10日から新しい委員の任期になりますので、その後にもう一度開催をさせていただいて、今年度は終了という予定でございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「休憩してください」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前10時42分休憩

午前10時43分再開
◎山口委員長 再開します。
  では、委員間討議を。何か……。
○小町委員 今回、富士見町2丁目、3丁目と、あと美住町1丁目の地域に関しても、1番目に「明らかになった現在の「ガイドライン」の限界」というところで記述がありますけれども、東村山駅西口から久米川駅南口へのコミュニティバスの、グリーンバスの導入のときにも、実は富士見町の当該地域、2丁目、3丁目を通るルートがたしか1回は引かれていたんです。
  ところが、やはり片道の時間と距離が長かったり、道路幅の問題も、幅員の問題もあったりして、今の路線に落ちついてしまって、結局、不便地域がこの2丁目、3丁目については解消されていないという問題が、この請願の大きなポイントになってくるんだと思います。
  2番目の「「ガイドライン」が意図したもの」とか、3番目の「残された交通不便地域の解消」というところも含めると、やはり請願の文章になっていることは、今、公共交通会議でも新たな交通手段について協議しているところと合致するところでありますから、議会としてもしっかりそこは踏まえて、皆さんの意見を聞いてみたいと思います。私はこれは進めなければ、いつまでも取り残されてしまったままで、交通不便地域は一向に解消しないと思いますけれども、皆さんの御意見を聞きたいなと思います。
○藤田委員 私の地域のそばでも、恩多町2丁目で、小平の市境のあたり、実際にコミュニティバスは通れる広さがない、幅員がないところが多い、かつ高齢者が多く住んでいて交通不便地域になっております。このような取り組みを、特にここに、東久留米では検討から実験運行に至るスピード感を持っているということがありますので、ほかにも取り残された交通不便地域にも順次実現していけるように、スピード感を持って実験運行に進めていってほしいと私は希望しております。
○山田委員 道路幅員が狭いなどと言って、これ以上コミュニティバスを走らせることが不可能だということを、市としても今課題という認識でいらっしゃることがよくわかりまして、今回いただきました東久留米市の資料とか、今、共産党市議団でも、武蔵村山市や小平市の取り組みというのを伺ってきまして、ちょうどきのうなんですけれども、日経新聞で小平市のコミュニティタクシーの記事が大きく取り上げられていました。
  これが、ルート設定に住民参加ということで、大きな見出しが打ってあるんですけれども、小平市の「ぶるべー号」という、小平市も市内に鉄道が8駅ありまして、宅地の大規模開発が少なく、狭い道路が多いため、バス車両が通りにくく、駅との交通に不便な地区が多いということで、本当に東村山と同じような課題を抱えていらっしゃるんだなというのを感じました。
  その中で、運行ルートは、住民が参加する考える会というもので案がつくられているんですけれども、住民の考える会というところには、自治会とか商店街、病院、商工会、JA、学校、活動団体など、さまざまな立場の方たちが入って構成して、協議を重ねているんです。それで、その中でいろいろなアイデアが生まれてきていて、地域とコミタクの連携クーポンを発行したりとか、これがまさしくまちのにぎわいにつながっていると思います。
  軌道に乗るまではやはり、さっきの東久留米のスピード感というのがあったんですけれども、これは、軌道に乗るまで時間はかかるんだけれども、自分たちで支える公共交通という意識が高まることで利用者数がふえ続けるというのが、この小平方式の特徴だということでした。
  郊外都市型の交通弱者対策として、高齢者が自家用車を手放しやすくなり、相次ぐ高齢者ドライバーの深刻な事故の防止にもつながる可能性があるということで、この小平の、本当に近くでそういう取り組みも行われておりまして、小平市に続いて、西東京市とか東大和市もこの導入に動いているということなので、いろいろこれから行政視察も行いますけれども、そういった実際取り組んでいるところを参考にして、そうすると課題とかというのも見えてくると思うので、東村山市に合った対策というのがとれるんじゃないかなというのを私は思います。
◎山口委員長 ほかにございませんか。
○石橋委員 この請願は、全会派が紹介議員になられておりますので、この内容に関しては異論はないと、進めるべきであるという意思表示のあらわれだと思いますので、私も余り多く語らないんですけれども、小町委員から問いがありましたので、この交通不便地域の解消をどうしていくのかというのが当然最大の課題になっているわけでありますけれども、法律上の関係で、コミュニティバスのサイズのああいったものが入れないことはもう明確になっておるのは、もう各委員が御存じだと思います。
  では何で補完するかということで、この請願はタクシーによるという明確な提案をされております。議会でも、過去からコミバスに関しての新たな視点での導入ですとか、さらにコミバスを不便地域に通してほしいとか、さまざまな角度で議論はされてきております。
  市長の所信表明、そして先ほどの所管課長のお話にもあったとおり、今後どういった形で進めるかは別としても、協議していくという方向性になっていると思いますので、その最有力なのが、私はタクシーを活用するというのが有力な方法じゃないかなと思いまして、私も6月議会で、奈良県の田原本町のタクシーを活用した、福祉的視点での公共交通の導入というのを提案もさせていただきました。
  いずれにしても、長くなりませんと言って長くなって申しわけないですけれども、これは市としても、地域公共交通会議としても、内容は別としても協議を進めていくということですので、我々議会としても、改めてそれを後押しするためには、この請願をしっかり採択して進めるべきであることを意思表示していくべきではないかなと思います。
○小町委員 今回、先ほど所管に聞きましたら、あと交通会議が今年度内2回はあるということでございますから、請願文の3番目の一番最後の文章にも「東村山市の方策を早期に検討するよう強くお願いします」となっておりますので、ぜひその辺を踏まえて、取り組みをしっかりとしていただきたいというのが1点あります。
  もう一つは、3番をやって1番を言いますけれども、ガイドラインの策定をしていなかったことが、いろいろと起きてきているのも事実だと思います。それは近隣市も含めてそうなんですけれども、余り蒸し返したくはないけれども、「ところバス」の多摩湖町の延伸も、広域について一切ガイドラインがない中で、踏み出してやってみたけれども、結局だめだったということになってしまって、今回大変残念な結果になっているわけだけれども、やはりガイドラインというのもひとつしっかり策定しないと、その先に行かないのも事実ですから、あと今年度内2回ある交通会議には、しっかりそこら辺を心に置いて、一歩でも二歩でも三歩でも四歩でも前進するように、ぜひ取り組みをしてもらいたいと思います。
  この2回の後、1個だけ確認させてもらいますが、改めて。交通会議においては、この新たな交通手段策定についてしっかりと議論がなされていく予定なのか、そこを1つ確認させてください。
△屋代公共交通課長 まず、今期の委員の皆さんで、2回で課題整理などをしていただいた後、残りの1回につきましても、さらに検討が進むような形で会議は進めていく予定でございます。
◎山口委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、これで委員間討議を終わりにいたしまして、休憩します。

午前10時53分休憩

午前10時55分再開
◎山口委員長 再開します。
  ほかに質疑等ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○小町委員 元請願第1号につきまして、自民党市議団は賛成の立場から討論させていただきます。
  先ほどまでの委員間討議や所管の皆さんに向けての確認事項も含めると、公共交通会議でも今後しっかりと前に、この新たな交通手段を進めるということでもございますし、明らかになっている市内富士見町や美住町の一部地域のみならず、ほかの地域においても交通不便地域は市内に存在しているわけで、しっかりとした新しいガイドラインを策定した後に、タクシーを利用したデマンド型の公共交通などを含めて、しっかりと実現に向けた取り組みを求めたいと思います。
  自民党市議団としては賛成の立場といたします。
◎山口委員長 ほかにございませんか。
○石橋委員 請願について討論を申し上げます。
  先ほども一定、同じ趣旨のことをお話ししましたけれども、改めて簡単に討論したいと思います。
  まず1点目が、現在のところ、タクシーを新たな公共交通の移動手段にしていくのが今の時点ではベストかなと思っている点。それと、その導入をするためには、やはり新しいガイドラインを策定していかなければいけないという、この2つ目。そして、そのガイドラインを策定するためには、早期の検討をしていかなきゃいけない、3点。
  これはまさしく、請願者が望まれておりますこの3つの点が、今後の新たな公共交通の導入をしていくためには、必要不可欠な3項目だと思いますので、公明党として、この3点を採択すべきということで、賛成の採択の討論といたします。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
○山田委員 日本共産党を代表しまして、賛成の立場で討論させていただきます。
  こちらの請願にあります「「ガイドライン」の限界」ということですけれども、道路幅員が狭いことなど、これ以上コミュニティバスを走らせることは不可能だということは、市としても課題と捉えていることを確認できました。
  2番の「「ガイドライン」が意図したものを実現」というところでも、誰もが外出しやすく不便を感じさせない交通網の検討では、このガイドラインでは交通不便地域を解消できないこともわかりました。
  今、いろいろな地域におきまして、コミュニティタクシーを他自治体も試行錯誤しながら進めている状況ですので、市民と行政と運行業者の関係を深めていけば、地域に根づいた交通が実現できると思います。そうした今の取り組みや課題などを参考にして研究することで、東村山市に合った公共交通が必ず見つかると思います。そのためにも、実態に合った新しいガイドラインを策定して、この請願を採択すべきと考えます。
◎山口委員長 ほかにありませんか。
○藤田委員 請願第1号につきまして、つなごう!立憲・ネットを代表して、賛成の立場で討論させていただきます。
  この請願にあります富士見町2丁目、3丁目及び美住町1丁目の一部地域のみならず、東村山市内には、まだ交通不便地域と呼ばれるところが多く残されております。ただし、道路幅員が狭いなどの条件で、コミュニティバスが通ることが今のガイドラインではできない。すると、その代替手段として、やはりこのタクシーというのが最も適した手段であるのではないかと考えます。
  高齢化も進んでいます今、東村山市内で、このような交通手段を新たに求める要望は大変高いと思い、なるべくスピード感を持って、まずこの請願で提案された地域で実験運行を行い、他の地域にもデマンド型タクシーの導入が進められることを願いまして、賛成の討論とさせていただきます。
◎山口委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  元請願第1号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本請願は採択することに決しました。
  ただいま元請願第1号を採択いたしましたので、お諮りいたします。
  本請願についての審査結果報告書に、会議規則第136条第2項の規定により、執行機関に報告を求めていく旨を付記することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、報告書にその旨を付記し、議長に報告させていただきます。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕閉会中の委員派遣について
◎山口委員長 次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。
  特定事件の調査のため、議長に委員派遣承認要求をいたしたいと思います。
  これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。
  なお、日程は11月6日水曜日から翌日の7日木曜日の2日間とし、目的地及び視察項目は、奈良県田原本町、「タワラモトンタクシー」について、京都府木津川市、「環境の森センター・きづがわ」についてであります。
  諸手続については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日のまちづくり環境委員会を閉会いたします。
午前11時3分閉会


 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

まちづくり環境委員長  山  口  み  よ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長





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