第2回 平成31年3月7日(都市整備委員会)
更新日:2019年6月20日
都市整備委員会記録(第2回)
1.日 時 平成31年3月7日(木) 午前10時~午後1時32分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎山口みよ ○石橋光明 朝木直子 白石えつ子
小町明夫 肥沼茂男各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 大西岳宏資源循環部長 粕谷裕司まちづくり部長
肥沼卓磨資源循環部次長 山下直人まちづくり部次長 尾作整一まちづくり部次長
武田源太郎施設課長 炭山健一郎都市計画課長 井上良平まちづくり推進課長
谷伸也道路河川課長 濱田嘉治施設課長補佐 立河和彦都市計画課長補佐
冨田和照まちづくり推進課長補佐 近藤盾道路河川課長補佐
梅原雄希計画調整係長 松井佳子開発指導係長
1.事務局員 湯浅﨑高志議会事務局次長 萩原利幸議会事務局次長補佐 新井雅明主事
1.議 題 1.議案第8号 東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例
2.議案第9号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
3.30陳情第17号 焼却炉建設の立地場所についての陳情書
4.31陳情第4号 秋津駅に南北通路の設置を求める陳情
5.31陳情第5号 秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める陳情
6.行政報告
午前10時開会
◎山口委員長 ただいまより、都市整備委員会を開会いたします。
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◎山口委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますよう、お願いいたします。
なお、委員におかれましては、議題以外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただきますようお願いいたします。
次に進みます。
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〔議題1〕議案第8号 東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第8号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 上程されました議案第8号、東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
本議案は、旅館業法等の改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種種別が統合され、施設の構造設備に関する基準が改正されたため、所要の規定の整備を行うものでございます。
新旧対照表4、5ページをお開き願います。
初めに、条例第2条第1号中「から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業又は」を、旅館業法の改正に伴い「に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する」に改めます。
次に、第4条第1項第3号中「又は帳場」を、旅館業法施行令の改正に伴い「、帳場その他当該客等の確認を適切に行うための設備として規則で定める基準に適合するもの」に改めます。
次に、同項第4号を東京都旅館業法施行条例の改正に伴い削除し、同項第5号を同項第4号とします。
次に、同項第6号を旅館業法施行令の改正に伴い削除し、同項第7号から第10号までを同項第5項から第8号へと繰り上げます。
6ページをお開きください。
同条第2項中「から第5号」を「及び第4号」に改め、「及び態様」を削ります。
恐れ入りますが、2ページにお戻りください。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものとしております。
以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小町委員 議案第8号につきまして、自民党市議団を代表して質疑させていただきます。今、補足説明でもありましたが、通告していますので、お願いいたします。
1番目です。旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う条例改正と理解しておりますが、本改正に東村山市として条例改正に向けてどう取り組んだのか、法改正の経緯も含めまして伺います。
△炭山都市計画課長 平成28年12月に内閣府の諮問会議であります規制改革推進会議におきまして旅館業規制の見直しに関する意見が決定され、過剰な規制はホテル・旅館事業者の創意工夫を阻むものとして、旅館業法にかかわる構造設備基準の規制全般について見直しが提言されました。この提言を踏まえまして、旅館業法の一部を改正する法律が改正・施行され、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合して規制緩和が図られました。
あわせて、旅館・ホテルの施設の構造設備の基準を定める旅館業法施行令等の改正や東京都の旅館業法施行条例が改正され、玄関帳場等の基準の緩和、便所の設備基準の緩和、食堂の設置基準の撤廃等が行われました。
このような経過の中、条例改正に向けた市の取り組みでございますが、市民及び学識経験者、関係行政機関の職員で構成されております東村山市ホテル等建築適正化審議会への旅館業法等改正内容の御説明や、条例改正に向けた市の考え方について御説明させていただきました。
また、市民の皆様へは、条例改正案の基本的な考え方につきまして、平成30年12月17日から平成31年1月11日までの期間で意見募集を行いました。
市といたしましては、法改正の趣旨を踏まえ、検討を重ね、現行の東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例の目的を遵守しつつ、市内における旅館業の健全な発展を図るため、国や東京都の法改正等に合わせて条例の一部を改正することとしたものでございます。
○小町委員 今説明いただきましたが、市の取り組みとして審議会の説明をしたり、意見募集、これはパブリックコメントを実施したとのことでありますけれども、審議会からの意見やパブリックコメントでの意見の内容についてお聞きします。
△炭山都市計画課長 まずは審議会からの御意見でございますが、審議会へは旅館業法等、改正内容の御説明や条例改正に向けた市の考え方について御説明させていただきましたが、特に御意見はいただきませんでした。
次に、パブリックコメントでの意見の内容でございますが、パブリックコメントで御意見をお寄せいただいた人数は1名、御意見の数といたしましては3件でございました。
内容といたしましては、1件目はエントランス、ロビー、エレベーターホール、各フロアの共用廊下等の共用エリアには複数台の防犯カメラを設置すること、2件目は売春防止法等がどのように記述されているか、3件目は条例第4条9号、10号について、許認可者は市の担当職員か、近隣住民の意見を求め公表するとともに、許可決定の根拠を公表することとの御意見でございました。それぞれの御意見に関して、当市の考え方を市ホームページにて公開しているところでございます。
○小町委員 ホームページ、詳しくそこまで今手元に持っていないので覚えていないんですが、防犯カメラの件ですとか売春の防止だとか、いろいろ今お話があったわけですが、どのように市としてはそのパブコメについてコメントを出したのか伺います。
△炭山都市計画課長 1件目の複数台の防犯カメラを設置することにつきましては、本条例第1条の目的、第3条の事業主の責務、また第4条のホテル等の基準の中で一定の防犯機能を備えていること。2件目の売春防止等が条例上どう記述されているかにつきましては、第1条の目的を記述し、加えて第4条のホテル等の基準にて対応していること。
3件目の手続の流れに関する御意見につきましては、第5条の申請及び同意等の手続の流れ、また、審議会は原則公開で、議事録も市ホームページに公開していること。第6条の計画の公開にて対応していることについて、記述・公表をさせていただきました。
○小町委員 防犯カメラは、昨日も一日、夜はニュースで出ていましたが、保釈された方は住居の前に防犯カメラを設置するなんていう話もありますからね。これから未然に防止する意味でも大事ではないかなと思ったりもいたしたところでございます。
2番目伺います。玄関帳場等の基準をどのように緩和したのか伺います。
△炭山都市計画課長 旅館業法施行令等の改正によりまして、情報通信技術の活用等により玄関帳場等を代替する機能を備えている場合には、玄関帳場等を設置しないことができるようになりました。
具体的な代替機能といたしましては、旅館業法施行規則第4条の3に2点規定されておりまして、1点目といたしましては、事故が発生したとき、その他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること、2点目といたしましては、宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること、この2点のいずれの要件も満たすものとしております。
○小町委員 その代替機能の件、今説明が2つあったんですが、結局何が変わるのかよくわからないんですが、もうちょっと詳しくお聞きしたいんですが、何か説明があったらお願いいたします。
△炭山都市計画課長 玄関帳場を設けず情報通信機器などの設備を設ける場合の代替機能といたしまして、所管でございます東京都がお示ししております具体例にてお答え申し上げます。
大きく4点ございまして、1点目は、宿泊者に緊急を要する事態等が発生した際に、宿泊者が施設従業者、管理会社等に緊急通報するために、客室、通路等に電話機等の通信設備を整えている。また、宿泊者からの求めに応じて、施設従業員、管理会社が徒歩、車等の手段を用いて、10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を整えていること。
それから2点目は、施設従業員等が宿泊者の顔、宿泊者名簿の正確な記載を画像により鮮明に確認するため、施設等にテレビ電話やタブレット端末を備えていること。3点目は、宿泊者がスマートフォン等を使用して客室等の鍵の開閉を行うシステムを設置していること。4点目は、宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況確認を鮮明な画像により常時確認することができるビデオカメラ等を設置していること。
以上の考えを踏まえて判断することになります。
○小町委員 IT化が進んできたということと、人員がなかなか集まらないで大変なところをそういう機械で補うのかなということがわかりました。
次に伺います。3点目です。今、便所というのがどうなのかなと思ったりするんですが、便所の設置基準の緩和の内容について伺います。
△炭山都市計画課長 旅館業法施行令の改正によりまして、便所の設置基準につきましては、これまで収容定員あるいは便器の種類ごとの数値規制などが規定されておりましたが、具体的な数の要件につきましては、適当な数の便所を有することと緩和されたものでございます。
○小町委員 適当な数を有するというのは、かなりぼやけているというか曖昧で、どこをとって適当というのかがわからないんだけれども、多分それは客室の数だったり、恐らくそういうところなのかなというのは、こっちも適当に感じちゃうところもあるんだけれども、もう少し詳しくお聞きしたいんですが、よろしいですか。
△炭山都市計画課長 改正前の旅館業法では、ホテル営業においてのみ水洗式であることなどの、いわゆる構造的な基準が規定されておりました。旅館営業については規定されておりませんでした。改正によりまして、旅館営業の基準に合わせて、適当な数の便所というふうに緩和されたものでございます。
○小町委員 結局答弁でもわからずという感じですが、これ以上聞いても仕方がないんでしょう。
次伺います。4点目です。食堂、レストランまたは喫茶室の設置義務が撤廃されていますが、これは素泊まり専用のホテルを設置するということになるんでしょうか、伺います。
△炭山都市計画課長 旅館業法等の改正の趣旨を踏まえ、東京都旅館業法施行条例が改正され、旅館営業では必置でない食堂・調理場の規定が削除されたことから、当市条例からも設置義務を撤廃することとしたものでございます。
なお、事業主の判断による食堂、レストランまたは喫茶室の設置を妨げるものではございません。
○小町委員 ホテルと名がついて、こういうものが一切撤廃されちゃうというのもどうなのかなという気はしますけれども、次伺います。共用施設付近への便所及び洗面所の設置義務が撤廃されています。ロビーの設置はどうなのか、見解を伺います。
△炭山都市計画課長 便所の設置基準には数値規制などが規定されておりましたが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、適当な数の便所を有することと緩和されました。このことから当市条例におきましても、ロビー等の共用施設付近への便所及び洗面所の設置義務を撤廃することとしたものでございます。
なお、事業主の判断によりまして、共用施設付近への便所及び洗面所の設置を妨げるものではございません。
○小町委員 例えば私どもがふだん都内に行ったり、どこかでいろいろ会議があって、ホテルの会議室を使うことがあって行くわけですが、大体帰りにトイレで用を済ませてから電車に乗ろうと思うと、普通はロビーには必ずトイレはあるものだと思っていますし、当たり前だと思っているんですがね。
義務がなくなっちゃったということは、つくらなくていいわけですよ。でも、本来、私がそう思うぐらいだから、ふだんホテルを使う方、宿泊された方もそうだし、いろいろな用事でホテルを使う方にとってみると、最後そこでトイレで用を済ませたいと、ロビーに行けばあるんだと思うのは普通だと思うんだけれども、なぜこの設置義務がなくなったのか、もう少し具体的に伺います。
△炭山都市計画課長 改正前の便所の具体的な要件といたしまして、ホテル営業で例えば水洗式で便座式、旅館営業では適当な数、収容定員に応じた数がございましたが、法改正等によりホテル営業と旅館営業の種別が統合され、数値規制は撤廃され、適当な数の便所を有することと緩和されたものでございます。
なお、小町委員から御質疑いただきましたロビー付近への便所につきましては、規制構造改革推進会議の中でも一定議論があった中で、やはり規制という中でそれを設けるということではなくて、それについては事業主に任せるという趣旨の中から、適当な数の便所を有することということで聞いております。
○小町委員 適当な数ということですから、適当な数を有してもらうということを設置される皆さんにもお願いしたいし、行政としてもできる限りその辺に沿った意見を述べていただきたいなと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 議案第8号、何点か質疑いたします。まず1点目なんですが、今一定、小町委員の議論の中でも触れられていたと思うんですが、そのまま聞きます。法律改正は、いわゆる今の時代に即した内容にしていこうという趣旨でよろしいでしょうか。
△炭山都市計画課長 旅館業法等の改正は、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃し、利用者の多様なニーズに応えていく。あわせて政令等におきましても、最低客室数など規制撤廃等の大幅な規制緩和を図っておりますことから、委員お見込みのとおり、時代に即した改正であると認識しております。
○石橋委員 再質疑ですけれども、部長の最初の補足説明で、過剰な規制はやめるべきだというキーワードがありました。よく考えてみますと、日本人の旅行客の宿泊施設も当然必要でしょうし、今後、外国から来られる方々の宿泊施設も、今3,000万人で、もっとふやしていこうということの趣旨から考えると、当然その受け皿はふやしていかなきゃいけないという国の考え方がある中で、余り規制を高くしてしまって、そういったビジネスチャンスがなくなってくることを危惧していることだと思うんですけれども、法改正の趣旨としたら、そういう側面もあると考えてよろしいですか。
△炭山都市計画課長 委員おっしゃるとおりでございます。また、加えて御答弁いたしますと、例えばベッドがある和室のホテルもふえてきておりますので、時代の要請、ニーズの多様化に沿った形で営業ができるように、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合したということでございます。
○石橋委員 悪いふうにとられないようにはしていただきたいと思いますけれども、一定の受け皿は必要になってくるかなと思いますので、法改正の趣旨は理解したところです。
2番目なんですけれども、これも小町委員のほうで聞かれたんですが、同じ答えだとわからないんですが、第4条の「その他当該客等の確認を適切に行うための設備」とは、フロント、帳場以外で、なおかつ規制第2条第2号に適合した上での設備とは、どのような設備が考えられるのか、確認のために改めて伺います。
△炭山都市計画課長 小町委員に御答弁したとおりでございます。
○石橋委員 確かにホテルが建っている近隣には食事をする施設ですとか、要は必ずしもホテルの中になくてもいい環境が非常に整っているということなので、必ずホテルの中に設備を有さなきゃいけないということはないのかなと思うんですが、要は、旅館を経営される方々が必要だと認識すれば、別にこれをつける、つけないは、その業者が考えればいいわけであって、そこは、ビジネス上の差別化をするという意味では、これに凝り固まった考えじゃなくてもいいと思うんですが、そういう認識でよろしいということですよね。
△炭山都市計画課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○白石委員 議案8号について質疑いたします。1番です。この改正内容により、平成30年11月2日に行われた東村山市ホテル等の適正化審議会において審議された内容を伺います。
△炭山都市計画課長 審議された内容でございますが、栄町2丁目で計画されております(仮称)久米川ホテルの建築についての同意でございます。具体的な審議内容としましては、建築されるホテルが周辺の風俗環境及び都市環境を阻害しないよう十分配慮されているかを、本条例の第4条の基準をもとに御審議いただきました。さらに、条例改正に向けて、旅館業法等改正内容や市民意見の募集を行うことについての説明を行いました。
○白石委員 審議された内容の中に(仮称)久米川ホテルの建築についての同意ということで、このホテルの業種形態とか客室とかはどういうものなのか、あと、内容はどのようなホテルなのかということを伺っていいですか。
△炭山都市計画課長 (仮称)久米川ホテルの概要ということでお答え申し上げます。こちらの事業面積につきましては、約155平方メートルでございます。それから、客室数が17室、収容人員が27名のビジネスホテルというところでございます。
○白石委員 このホテルに関しては、いろいろなことが審議、この中でされていると思うんですけれども、全て適応しているという理解でよろしいんでしょうか。そういう審議も行われたという理解でいいですか。
△炭山都市計画課長 審議会での主な質疑でございますが、まず事務局より、建築の概要や条例第4条のホテル等の基準との整合について説明させていただきました。その後、御審議いただいた結果、適合ということでございます。
○白石委員 2番です。この審議を受けて出された答申案の内容と、障害者等へのバリアフリーの配慮というのはどのようなものがあったのか伺います。
△炭山都市計画課長 審議会からの答申につきましては、建築されるホテルが周辺の風俗環境及び都市環境を阻害しないよう、十分配慮がされているとした内容でございました。
また、障害者等への配慮につきましては、本条例とは別に、東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づく各課協議において、担当所管より、東京都福祉のまちづくり条例による手続についてお知らせをいたしております。
○白石委員 福祉のまちづくり条例にのっとってということなんですが、先ほど小町委員のところでトイレについて適当な数とおっしゃったんですけれども、障害者へのバリアフリーのトイレというのは設置されているんでしょうか。あとスロープであるとか、そういったことは、ここには適用されているのかどうか教えてください。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時31分休憩
午前10時32分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 ただいまの御質疑でございますが、まず条例については、改正前ということで、現条例で審査をさせていただいているというところが1点でございます。また、福まち条例につきましては、ホテルについては床面積1,000平方メートル以上が対象というところがございまして、今回のホテルにつきましては対象となってございません。
○白石委員 このホテルが対象になっていないということなんですけれども、ホテル・旅館業法が統合されたということで、障害の方たちも一定いらっしゃいますよね、お泊まりになる方。これから中国のホストタウンになるということで、中国の方でも車椅子の方や、つえを持たれている方とか高齢者とか、そういう方だってお泊まりになると思うので、そこのところでは、やはり障害者への一定の配慮というのは必要であると考えますけれども、そこの見解はいかがですか。
△炭山都市計画課長 今回の案件につきましては、条例に基づいた審査をしているということの中では、条例の対象となっていないというところで、建築されるホテルが周辺の風俗環境及び都市環境を阻害しないよう、十分配慮がなされているという答申でございました。
○白石委員 もう一つ、建築物のほうがあるので、そちらで伺います。
3番のパブコメは内容がわかりました。ただ、これは3件、1人の人が3つ出しているということですけれども、このパブコメ自体がすごく少ないと思うんですが、そこの見解を伺います。
△炭山都市計画課長 パブリックコメントにつきましては、小町委員に答弁いたしましたとおり、平成30年12月17日から平成31年1月11日までの期間で意見募集を行っております。手続としてはしっかり行っているところでございます。
○白石委員 4番です。議案資料で他自治体の比較検討結果というところで、他市では市条例というのはないんですけれども、本市にはあるというので、当審議会の必要性について伺います。
△炭山都市計画課長 東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例第11条に基づき審議会が設置されており、市長に同意申請が出された場合に、第5条第2項の手続、すなわち審議会にお諮りし、答申を得て市長が同意の可否を決定することとなっております。また、委員は市民及び学識経験者、関係行政機関の職員で構成され、ホテル等の建築に関して、それぞれの立場から御意見をいただいているところでございます。
したがいまして、今後も引き続き、市内における良好な都市環境の形成や清浄な風俗環境の保持等を図る観点からも、御審議いただく必要があると考えております。
○白石委員 今回、ホテル等建築の適正化に関するということで、審議会の必要性はわかりましたけれども、何年ぶりに開かれたんですか、それを伺っていいですか。
△炭山都市計画課長 今回の案件につきましては、26年ぶりというところでございます。
○白石委員 5番です。基準が変更されることでのデメリットというのはどのようなものを考えているのか、見解を伺います。
△炭山都市計画課長 本条例改正は、現行の条例の目的を遵守しつつ、法改正等との整合を図るものであることから、デメリットはないものと考えております。本条例は、清浄な風俗環境を保持し、良好な都市環境を形成することを目的に、第4条ではその基準として、玄関の基準、ロビー、フロント、集会施設等の設置、また客室の入室経路、1人用客室、設備、構造等について定めております。
さらに第5条では、申請されたホテル等が条例に適合しているかの判断において、市民及び学識経験者、関係行政機関の職員で構成されるホテル等建築適正化審議会にお諮りし、同意の可否を決定いただくこととしており、今後もこの条例の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
○白石委員 やはりこの適正化委員会のところで審議されているということですけれども、市民の中にやはり障害者の人たちはいらっしゃいますので、そういった御意見も入れた中での審議をこれから行っていただきたいということを要望して、終わります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 それでは、議案第8号について伺います。1番目として、一定の答弁がありましたが、改めて旅館業法一部改正までの経過と、それから背景事情を伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 小町委員に御答弁をしたとおりでございます。(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 改めてということでしたので、もう一度説明していただけますか。
休憩します。
午前10時40分休憩
午前10時41分再開
◎山口委員長 再開します。
○朝木委員 その上で、この法の一部改正については、違法な民泊を取り締まることも目的の一つだというふうにされておりますけれども、これはこの法律改正と、それから民泊との関係を、つまり住宅宿泊事業法との関係、あわせて考えた場合に、どのような影響があるのかを伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 法改正に伴う旅館業に与える影響についてでございますが、現行の条例の目的を遵守しつつ、国・東京都の規制緩和に合わせ条例の一部を改正することにより、新たに健全な旅館・ホテル等が進出する機会の創出など、市内における旅館業の健全な発展が図られることを期待しているところでございます。(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前10時44分休憩
午前10時45分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 ただいまの民泊に関する御質疑でございますが、本条例は第3条におきまして「事業主は、ホテル等の設置場所及び構造、設備、形態が、清浄な風俗環境及び良好な都市環境の形成を阻害しないよう十分配慮しなければならない」としており、この「ホテル等」とは、旅館業法第2条第2項及び3項に規定いたします旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の用に供する施設を対象としておるため、民泊につきましては対象としておりません。
○朝木委員 民泊と法律が違うことは前提で、その法律をあわせて考えたときにどうなんですかということをお聞きしたんだけれども、端的に言うと、例えばこの条例の中でも、ごめんなさい、この法改正の目的の一つには、違法な民泊業者とか闇民泊というものを取り締まるという一面があるんじゃないですかということを聞いているんです。そういうところとあわせて、ただし規制緩和があるということは、今までみたいな私たちがイメージするようなホテルと違う形のホテル、つまり旅館業ができることになりますよね。
ですので、その民泊の法律と、いわゆる住宅宿泊事業法と今回の旅館業法の規制緩和とあわせて考えた場合に、どのような影響がありますかということを整理していただきたいというふうに伺っているんですが、難しければいいですけれど。
△炭山都市計画課長 住宅宿泊事業、いわゆる民泊につきましては、東京都産業労働局が所管しておりますことから、市からの例えば指導や監督等の権限についてもございません。
○朝木委員 では、ちょっと後のほうで絡めて聞いていきたいと思います。ちょっと伺っている趣旨が御理解いただけないようなので。
②ですが、これは先ほど答弁がありましたので結構です。③、法の一部改正による規制緩和を具体的に再度伺います。
△炭山都市計画課長 先ほど小町委員に御答弁したとおりでございます。
○朝木委員 そのうち最低客室数、客室に関する規制緩和を具体的に伺います。
△炭山都市計画課長 最低客室数につきましては、改正前につきましてはホテル営業が10室、旅館営業が5室でございましたが、法改正に伴いまして撤廃をされております。
○朝木委員 1客室当たりの面積とか、それから鍵とか、そういうことについての緩和はありませんか。
△炭山都市計画課長 1客室の最低床面積の緩和ということにつきましては、これまでホテル営業につきましては洋式客室9平方メートル以上、旅館営業については和室客室7平方メートル以上という規定がございましたけれども、それが緩和されまして7平方メートル以上と。ただし、寝台を置く客室に当たっては9平方メートル以上とするということでございます。(「鍵とかそういうことは」と呼ぶ者あり)旅館業法の改正の中で、鍵につきましては、特に改正はございません。
○朝木委員 洋室の構造設備の要件の廃止とか、それから暖房の設備基準の廃止というのは、これは旅館業法のほうには含まれないという理解でよろしいですか。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時52分休憩
午前10時56分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 旅館業法の改正に伴いまして、ただいまの御質疑でございますが、洋室の構造設備の要件の廃止、それから暖房の設備基準の廃止については、旅館業法の中で廃止をされているところでございます。
○朝木委員 今答弁があった洋室の構造設備の要件というのは、寝具が洋式であること、つまりベッドであることということなのかなと思うんですが、それから、出入り口とか窓に鍵をかけることができる、これも廃止となった。それから、客室とほかの客室との境が壁づくりであること、これも廃止された。
ということになると、洋室であっても布団でもいいよということ、それから出入り口とか窓に鍵がかからなくてもいいよということ、それから客室と客室の間が壁でなくてもいいよということになると、この規制緩和の目的は何なのかなというところでいうと、私はこれは、より民泊に近い形での旅館営業ができるような規制緩和ではないかというふうに私はイメージをしたんですけれども、そうでないということですので、この規制緩和の目的を、もう少しわかりやすく御説明をいただきたいです。(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前10時58分休憩
午前10時59分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 今回の旅館業法改正の趣旨でございますけれども、過剰な規制はホテル・旅館事業者の創意工夫を阻むものとして、旅館業法にかかわる構造設備基準の規制全般について見直しが図られたというところが趣旨でございます。
○朝木委員 ちょっと御説明を受けたんですが、御答弁があったんですが、ちょっとこの規制緩和というのがね、民泊そのものではないにしても、ここまで規制緩和をすると、ちょっと私たちが今までイメージしていた旅館とかホテルとかとは、少し違った形の宿泊施設ができるのかなということでありましたので、そこのところでちょっと細かく伺いたかったんですが、これはいずれわかることであると思いますので、これ以上の答弁は出てこないと思うので、次にいきます。
次ですけれども、④です。法の改正による無許可営業に対する規制の強化という部分については、具体的にどのようなことなのか伺います。
△炭山都市計画課長 旅館業法等の改正により、国から示された内容によりますと、3点ございます。1点目は無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査の創設、2点目は無許可営業者に対する緊急命令の創設、3点目は罰金の上限引き上げでございます。
○朝木委員 そこで⑤ですけれども、法に定める立入検査等についてでありますが、当市が無許可営業に対して手続上どのような役割を担うのか伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 旅館業法に基づく無許可営業に対する立入検査等につきましては、所管でございます東京都多摩小平保健所が行っております。
また、東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例第10条に規定しております立入調査は、法に定める無許可営業に対する立入検査にかかわるものではなく、建築中の建築物に対し適正な建物であるかを調べるために、必要と認める限度において、当市職員がホテル等及びその敷地または建築現場に立ち入り、調査を行うものでございます。
○朝木委員 そうすると、例えばこの無許可営業に、法的に無許可営業ということでありますけれども、当市の中でこのような、例えば民泊も含めてですけれども、無許可営業が行われた場合、そういう指摘が近隣住民からあったときに、当市としてはどのような動きをするのか伺います。
△炭山都市計画課長 市民の方からの通報等があった場合につきましては、旅館業法等の担当所管でございます東京都のほうに通報いたします。
○朝木委員 そうすると、市としては都のほうにお任せというか、住民から苦情とか指摘とか通報があったときには、市としては何も対応ができないということでよろしいですか。
△炭山都市計画課長 繰り返しになる部分もございますが、速やかに担当所管の東京都に連絡をするというところでございます。
○朝木委員 これからオリ・パラが始まって、外国人の方たちが、当市では中国のキャンプも受け入れたりするわけで、外国人、文化の違う方たちが当市で長期にわたって宿泊するという事態が予想されますけれども、そのようなときに住民から、例えば迷惑行為をしているとかいうときに、そうすると、速やかに連絡はするけれども、市としては何も対応できないというところなんでしょうかね。
それについては、何も市として、例えば条例をつくるとかということで、迅速な対応をするということはできないのか、あるいは考えていないのか伺います。
△炭山都市計画課長 まず、当市のホテル審議会の審議委員に、東京都多摩保健所の課長がまずは出席していただいているというところの中で、情報共有をさせていただいているというところがございます。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時6分休憩
午前11時6分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 その案件によって、市のほうで対応するところがあれば、東京都と連携して対応する場合もあるかと思います。
○朝木委員 東京都と、ちょっと絡むわけじゃないんですけれども、東京都と連携するといっても、人がやっている事業に、市民がやっている事業に立ち入ったりする場合、立ち入りとか、あるいは指導等をする場合にも、やっぱり根拠となるものがないと、それはできないと思うんですね。伺っているのが、その根拠となる条例とか、あるいはこの条文の中にこれを使えばできるんだよというところがあるのかないのか、そこを伺いたいです。
△炭山都市計画課長 当市条例にはございません。(不規則発言あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前11時7分休憩
午前11時8分再開
◎山口委員長 再開します。
○朝木委員 そうすると、何を根拠にして、その東京都と連携するというのに、ちょっと伺いたいんですよね。結構、要するにトラブルがあったときに、市としては何も介入できないんですかということを聞いているんです。今、東京都と連携してということは、申し合わせとか規則とか、そういうものがあるんでしょうか。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時8分休憩
午前11時9分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 繰り返しになる部分もございますが、旅館業法に関する事項につきましては、東京都のほうに御連絡をすると。ただし、市民の皆様のほうからお問い合わせをいただいた内容があれば、市ができるところについては市が対応する。また、旅館業法に基づくものについては、繰り返しになりますけれども、東京都のほうに御連絡をするということになります。
○朝木委員 そうすると、整理をすると、無許可営業に関しては東京都のほうに速やかに連絡をすると。それ以外のホテルとか、民泊はこの法律には含まれないとしても、外国人との文化の違い等によるトラブルについては、そこについても市は介入しないということですか。旅館とか宿泊施設の問題としてはどうなんですかね。ちょっと整理をしていただきたいんですが。
△炭山都市計画課長 旅館業法並びに住宅宿泊事業、いわゆる民泊につきましては、東京都が所管しておりますので、東京都のほうで対応すると。また、それの法に基づかないお問い合わせ等がありましたときにつきましては、そのお問い合わせの内容によりまして、関係機関のほうで調整をしていくことになると考えております。
○朝木委員 ⑥、この法改正に伴う条例第4条改正の目的と旅館業に与える影響を伺います。
△炭山都市計画課長 条例第4条改正の目的は、小町委員に御答弁したとおりでございます。
また、旅館業に与える影響でございますが、現行の条例の目的を遵守しつつ、国・都の規制緩和に合わせ条例の一部を改正することにより、新たに健全な旅館・ホテル等が進出する機会の創出など、市内における旅館業の健全な発展が図られることを期待しているところでございます。
○朝木委員 7番目です。規制強化については、これは先ほどから議論になっていますけれども、この規制の強化というのは、違法な民泊対策という一面もあると思うんですけれども、当市における民泊の現状を把握しているか、それから今後の見通しについて伺います。
△炭山都市計画課長 当市における住宅宿泊事業、いわゆる民泊につきましては、東京都産業労働局が所管しており、平成30年12月21日現在で6件の届け出があったと伺っております。
今後の見通しにつきましては、東京都が所管しておりますことから、申し上げることはできません。
○朝木委員 その件数は6件ということですが、どこかということは把握していらっしゃるのか。それから、これは未公開情報なのかどうか伺います。
△炭山都市計画課長 まず情報といたしましては、公開されている情報でございます。市内で6件の内訳を申しますと、多摩湖町で3件、恩多町で2件、栄町で1件、計6件でございます。
○朝木委員 これは届け出を東京都のほうにして、市から都のほうに届け出が受理されると、都からすぐに市のほうにその情報はおりてくるんですか、年度ごとの調査ではなくて。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時14分休憩
午前11時18分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 民泊の届け出につきましては、随時東京都のほうから連絡が入るというところでございます。また、あわせまして、東京都のホームページのほうで情報については公開をされているというところでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第8号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第9号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第9号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 上程されました議案第9号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
本議案は、東村山都市計画であります久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区計画の決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画の地区整備計画区域内に関する事項を別表に追加するものでございます。
新旧対照表の5、6ページをお開き願います。
初めに、別表第1(第3条)に6といたしまして、「久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区整備計画区域」を追加するものでございます。
次に、別表第2(第4条)、6といたしまして、久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区整備計画区域に、「建築物の敷地面積の最低限度」「建築物の高さの最高限度」「垣又はさくの構造の制限」を追加するものでございます。
3ページにお戻りください。
附則でありますが、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○肥沼委員 議案第9号につきまして、何点かお伺いいたします。地区計画は都市計画法第12条の4第1項第1号に定められているわけでございますが、それをもとにしてこれからお伺いしていきます。
まず①ですけれども、条例制定の経緯を伺います。
△炭山都市計画課長 本条例は、昨年11月に告示されました久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区計画の内容を追加するものでございます。
この地区計画が決定するまでの主な経緯でございますが、平成26年度には土地利用の状況把握等を目的にアンケート調査の実施、平成29年度には都市計画原案作成に向けた住民懇談会の開催、平成30年度には地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づき説明会や縦覧を行いました。
その後、都市計画法に基づき案の縦覧を行い、都市計画審議会での審議を経て、平成30年11月26日に決定の告示となりました。そして、建築基準法に基づく本条例に建築物の敷地面積の最低限度などを規定するための検討を進め、本日に至っております。
○肥沼委員 次に、建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルとした理由をお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 建築物の敷地面積の最低限度の制限により、敷地の分割によって新たに狭い土地が生まれることを防ぐことで、建て詰まりを防ぐとともに、日当たりや風通しを確保することを目指しております。
なお、当地区の用途地域は第二種中高層住居専用地域であり、通常の開発行為であれば、宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づき、1宅地当たりの面積を100平方メートル以上にするとの考えに準拠し、建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルと定めたものでございます。
○肥沼委員 別表第2にも書いてございますけれども、公共公益上必要という場合においては、その限りでないとうたってありますけれども、そういうケースがあった場合にはそうなんでしょうか、確認しておきます。
△炭山都市計画課長 建築物の敷地面積の最低限度にあるただし書きには、「ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない」としております。
この規定は、建築物の敷地面積が100平方メートル未満の敷地で、例えば巡査派出所であるとか、路線バスの停留所の上屋などの建築が必要な場合、これらが公共公益上必要な建築物であるということのみで判断するのではなく、さらに良好な居住環境を害するおそれがないか、こういった観点からも検討した上で、敷地面積の緩和の判断をしていくという趣旨で定めるものでございます。
○肥沼委員 次に、建築物の高さの最高限度を17メートルとした理由についてお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 建築物の高さの最高限度につきましては、本地区計画の土地利用の方針でございます「商業・業務系施設と中層の住宅が調和した良好な街並みの形成を図る」を踏まえ、さらに周辺地域の建築物の立地状況なども考慮し、道路幅員と沿道建築物の高さの割合を1対1程度とすることで、均衡がとれ、心地よい沿道空間の形成につながるものと考え定めたものでございます。
○肥沼委員 17メートルというと、商業ビルで五、六階ぐらいじゃないかなと。軒高によって多少違いますけれども、建物の高さにおいてはそのぐらいだというところでよろしいんでしょうか。
△炭山都市計画課長 委員お見込みのとおりでございます。
○肥沼委員 次でございます。垣根または柵の構造の制限を設けた理由についてお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 垣または柵の構造の制限によりまして、緑の多い開放的な町並みの形成を目指すとともに、震災の発生時に塀の倒壊による生命の危険や、倒壊によって避難が困難になることを防ぐことを目指しております。さらに、コンクリートブロックを積み上げることによる道路の歩行者にとっての景観上の圧迫感をなくすことと、見通しがよくなることによる防犯上の効果も期待しております。
○肥沼委員 次に、道路整備についてお伺いいたします。3・4・5号線のところでございますけれども、今後の予定についてお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 東久留米市境から都道226号線までの用地取得状況でございますが、平成31年2月末現在で用地取得率は95.5%となっております。これまでも権利者個々によりさまざまな課題がございますことから、全ての所有者の方々に事業への御理解と契約への御同意をいただくため折衝を続けておりますが、引き続き粘り強く、契約締結に向け、鋭意折衝を進めていく所存でございます。
○肥沼委員 確かに若干どうも残っているところがあるんですが、今後も十分に御意見を伺いながら、用地取得を進めていっていただければなと思います。どうしても道路の用地取得については大変時間のかかることでございますし、職員の皆さんにおいては相当大変というふうに我々は理解しているところでございます。
やはり道路ネットを構築していくことにおいては、どうしても必要性、これは当然ある話でございますので、時間をかけてでも、将来にわたって、やはり大きな意味のある3・4・5号線でありますから、よろしくお願いしたいと思います。
最後でございます。この条例で沿道の景観はどのようになるのか。高さ制限だとか、4号線の広さですとか、住環境の良好な状態を保つということからすると大体見当つくんですが、聞いておきます。
△炭山都市計画課長 条例の改正によりまして、都市計画道路3・4・5号線及び3・4・26号線の一部沿道の塀は、生け垣やフェンス等とするよう規定しております。このことから、歩道にある街路樹とあわせて、緑豊かな沿道空間が形成されていくものと理解しております。
また、用途地域の変更もしておりますので、利便施設となる商業・業務施設などを初め、今後さまざまな土地利用が進み、都市的な雰囲気の建物がふえていくことも考えられ、地域にふさわしい景観が徐々に形成されていくと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○石橋委員 第9号を質疑いたします。まず1番目です。今回の地区が既に条例化されているほかの整備計画区域、要は、この条例を見ますと、東村山駅西口の地区、本町地区、それと萩山地区、さくら通り沿道、久米川町地区、廻田1丁目地区、5地区あるわけですけれども、いろいろな条例上の広さだとか高さだとか、そういった数字上のものは違いがわかるんですが、そういったことも含めて、ほかの5地区と今回の当該地区にどう違いがあるのか伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 条例の地区整備計画区域は、土地区画整理事業等の面整備等に合わせて定めた地区計画の区域を規定したものと、都市計画道路の整備に合わせて定めた地区計画の区域を規定したものがございます。
今回追加する地区整備計画区域は、都市計画道路の整備に合わせて定めた地区計画の区域であり、既に条例化されているさくら通り沿道、久米川町地区地区整備計画区域と同様に、道路端から20メートルを範囲としております。また、建築を制限する3つの項目も、さくら通りの幅員16メートルの区間と同様でございます。
○石橋委員 その手続があって、今回やられたというのがわかりました。
続いて、条例の第4条、建築制限というのがあります。ここには第1号から第10号というのがあるんですが、今回の地区、それと既に条例化されている地区の内容を見ますと、当然その地区によって建築制限の幅、適用されているものが違うわけですけれども、これを適用する、しないという判断基準はどういうものなのか伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 本条例第4条第1項の各項目は、建築基準法施行令によりまして、地区計画等の区域内において条例で定める制限として規定されている項目を挙げております。これらの項目のうち条例に追加するかの判断は、地区計画で定めた内容が建築基準法上からも制限すべき内容か否かであり、今回検討した結果、敷地面積の最低限度などの3項目を適用したものでございます。
○石橋委員 ということは、法律にのっとって適用する、しないの判断をされているので、例えば住民の方の意向がそこに反映させられるとか、させられないとかという、適用の緩和というんですか、そういうものは余りないという認識でよろしいんですか。
△炭山都市計画課長 地区計画を定める段階におきまして、肥沼委員にも御答弁申し上げましたとおり、沿道の市民の皆様から懇談会や説明会等の中で御意見をいただきまして、それを踏まえて決定したというところでございます。
○石橋委員 次の質疑にもかかわってくるんですけれども、ほかの5地区の建築物の用途制限というのは、その5地区によっていろいろ種類があったものですから、そういう聞き方をしました。
今回の制限の中に用途制限がないのはなぜか伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 本議案に係る検討の経過といたしまして、これまで都市計画道路3・4・5号線の整備等に合わせた沿道の土地利用の検討を行ってまいりました。都市計画マスタープランにおける位置づけや地域住民の御意見等を踏まえ、地域の特性に合った良好な市街地の形成を図るため、用途地域については、平成30年11月の地区計画の決定とともに、第二種中高層住居専用地域に変更を行っております。
このような経過の中で、さらに地区計画において用途の制限を加える必要はないと考え、地区計画に建築物の用途の制限を設けておりません。
○石橋委員 再質疑なんですけれども、この条例を見ていると、例えば萩山地区地区整備計画区域の中の建築物の用途の制限というのは、建築してはならないという中に11項目あって、住宅、住宅事務所だとか宿泊施設、下宿、学校・図書館、神社・寺院、老人ホーム、さまざまな項目があるんですけれども、こういったものも住民の皆さんとの話し合いですとか、周辺の環境だとかといったこともひっくるめて、こういった細かいものまで定めるという認識でよろしいでしょうか。
△炭山都市計画課長 萩山地区地区整備計画につきましては、当時、民設公園の設置を考えていたというところで、共同住宅ということで合意させていただいていたという経緯もございますことから、いわゆる共同住宅前提の中で、だめなものを中心に挙げているところでございます。
○石橋委員 萩山地区の内容を細かく聞いたわけじゃなかったんですけれども、要はその状況状況によって、この内容が変わるという認識でよろしいですか。
△炭山都市計画課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 次、④ですけれども、今①から③を聞いてきましたが、平成30年2月2日、4日以降、住民の方々との懇談会だとか原案説明会が開かれております。その集約結果が今回の案になっているという認識ではあるんですけれども、そこで出た主な意見とか、住民からの意見とかを伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 地区計画を検討する段階での市民懇談会では、地区計画で定めることができる内容の御説明等を行いまして、沿道に必要だと思うルール等について御意見をいただきました。地域住民の御意見といたしましては、緑化のルール、建物の高さの制限、敷地面積の最低限度を定めるなどがございました。それらを踏まえて取りまとめました都市計画の原案説明会では、地区計画の原案の内容の説明等を行いましたが、当該地区計画に対する御意見は特にございませんでした。
○石橋委員 おおむね地域住民の方々は、この素案に対して御理解いただいているという認識でよろしいですか。
△炭山都市計画課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 最後です。この計画の整備計画区域に接している地域が当然ありますが、この地域と今回のこの計画の地域で違いがあるんでしょうか、単純な質疑ですけれども。
△炭山都市計画課長 本条例に追加いたしました久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区整備計画区域内においても、その周辺の地域におきましても、例えば建築確認の際に建築基準法の規制を同じように受けることとなります。今回、当該区域が条例に追加されますと、区域内の建築確認の際に、一般的な建築基準法の規制に加えまして、新たに建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、垣または柵の構造の制限がかかることになります。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○白石委員 第9号を伺っていきます。今の石橋委員への答弁で1番はわかりましたので割愛して、2番だけ伺います。平成26年12月議会で、視覚障がい者が安全に外出できるまちづくりを進めることを求める陳情というのが採択されています。視覚障害者に限らず、その後のまちづくりにどのように反映されたのか伺います。
△炭山都市計画課長 条例に追加する建築物の制限は、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、垣または柵の構造の制限の3つでございます。
なお、陳情の採択を踏まえた、その後のまちづくりへの対応でございますが、新たな都市計画道路の整備や道路改良工事の際には、現地の状況を踏まえまして、歩道段差解消ブロックの敷設に努めているところでございます。また、平成31年度は、誘導ブロックの敷設も適宜実施してまいりたいと考えております。
○白石委員 平成31年度、誘導ブロックとかということなんですけれども、まちづくりのところで、まだ東村山にはないんですけれども、エスコートゾーンというのが道路に設置されているところが今多くなってきていると思うんですが、まちづくりという点で、視覚障害の方たちへの配慮が一番見えるのは、エスコートゾーンが横断歩道の中にあるというのが一番必要だと思うんですけれども、そういうことも検討されていきますでしょうか、伺います。
△尾作まちづくり部次長 議案とちょっと離れるかなと思うんですが、知っている限りでは、久米川の栄町の陸橋の跡地なんかも検討に今入っておりますし、そのほかに関しましても、交通管理者と協議する場面がありましたら、要望等を踏まえて検討していくのかなと考えています。
○白石委員 景観というところで、まちづくりの景観というのであれば、やはり障害者の人たちも一定いらっしゃるので、先ほどもホテルのところでも言いましたけれども、建築物に対しても、中のところでバリアフリーな部分があると、より景観としては、誰もが暮らしやすくなると思いますので、そういった制限がいろいろ設けられたということですけれども、本当に都市計画道路というところでは、市民の皆さんが、どんな人でも暮らしやすいとなるためには、バリアフリーとなっていくことも、この中に加味していくことが必要だと思いますので、そこを要望して終わります。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○朝木委員 私も通告の内容は、ほとんどこれまでの質疑でわかりましたので、数点伺います。
①の本件地区計画の決定までの経過として、市民懇談会、説明会、それから縦覧期間に受け付けた意見について主なものはということだったんですが、これまでの質疑の御答弁からすると、これは特に意見はなかったということでよろしいんでしょうか。
△炭山都市計画課長 先ほど御答弁いたしましたとおり、懇談会等、住民説明会の中で出ていた意見を踏まえまして計画案をつくった中で、その後の縦覧等につきましては、特に御意見はございませんでした。
○朝木委員 市民懇談会というよりも、説明会というのは周辺住民対象に開催されたと思うんですが、この説明会において、対象世帯に対する参加者というのはどのぐらいだったのか伺います。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時49分休憩
午前11時51分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 まず、懇談会、説明会等を開催するに当たりまして、「まちづくりニュース」というものを各戸配布させていただいております。範囲といたしましては、都市計画道路の端から20メートルに土地をお持ちの方、お住まいの方ということで、配布数が約400軒でございます。
なお、出席者数なんですけれども、説明会につきましては出席者数が12名でございます。
○朝木委員 ちょっと少ないかなとも思うんですけれども、参加されなかった方が、特に異議なしという意味で参加をされなかったのかどうかというところはわかりませんが、言うまでもなく、お一人でも反対されたりとか、何か利害が関係する方がいたりすると、なかなか難しい問題になってくると思うので、引き続き丁寧に対応していただければと思います。
私のほうからは以上です。
◎山口委員長 ここで、委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時、副委員長と交替いたします。
休憩します。
午前11時53分休憩
午前11時54分再開
◎石橋副委員長 再開します。
質疑、御意見等ございませんか。
○山口委員 東村山市都市計画マスタープランの中では、これからも住み続けたい快適なまちとして、「良好な住宅立地の規制・誘導などを図り、快適な空間を作り出すことをまちづくりの目標とします」と言っています。
しかし、市内では次々と高層マンションが建設され、南向きの住宅のマンションの目の前に、数メートル離れただけの場所に14階建てのマンションが建つということが起きています。違法ではないとは言いますが、住宅地としてこのマンションに住む方たちは、365日、太陽が当たらない部屋で生活しなければなりません。よい住宅都市として東村山市を選んで転居してこられた方たちは、かなり衝撃を受けていらっしゃいます。このような事情を踏まえて質疑いたします。
まず1番目に、都市計画道路ができるとき、その都度、条例改正をするのではなく、これは地域住民の意向も聞きながらやっているということではありますが、景観条例をつくるなど、全体の地区計画を立てるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
△炭山都市計画課長 本議案は、建築基準法第68条の2第1項に基づきまして、地区計画の地区整備区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項で、当該地区計画の内容として定められたものを条例で定めるものでございます。したがいまして、今後においても、都市計画道路や土地区画整理事業など、まちづくりの状況に応じて、地区計画がまとまった場合に、その都度、条例改正について検討してまいります。
なお、地区計画は、都市基盤整備等のまちづくりに合わせて、地域住民等にとって良好な市街地環境の形成等を図るものでございますので、地域の特性に合った地域ごとのルールを定めるものであり、市域全体で定めるものではございません。
○山口委員 今マスタープランがあって、商業地域とか、そういうところに分けられてはいるんですけれども、今、東村山の場合に、この商業地域や何かにも、それも普通の住宅として購入するマンションが建てられているんです。
そうすると、そういうところは規制がないからといって、今、日照権も緩和されましたし、そういう意味では、住んでいる方たちの生活が、やはり環境がかなり悪くなっているということを考えると、このマスタープランの地域計画も、もう一度見直す必要があるんじゃないかと考えるんですが、その辺についてはどうなんでしょうか。
◎石橋副委員長 マスタープランのことは答えていないんだけどね。(「地区計画をちゃんとつくってあるということ」と呼ぶ者あり)だから再質疑になっていないんですよ。(不規則発言多数あり)よろしいですか、御答弁は。(「答弁できません。議案との関連性を聞いていかないと」と呼ぶ者あり)
整理しますけれども、山口委員の質疑は、私が冒頭言ったように都市計画マスタープランの再質疑でした。ただ、先ほどの都市計画課長の答弁には、都市計画マスタープランの件については触れられていないんです。なので、答弁あった内容に沿って山口委員がお聞きしたいことを関連して、改めて質疑していただければと思います。
○山口委員 今実際に東村山市内に住宅として購入された方たちについては、国では日照権の緩和がされていますけれども、でも東村山の住民の生活を守るために、こういった地区計画などは見直しされてもいいのではないかなと思うんですが、その辺についての考えはいかがでしょうか。
△炭山都市計画課長 本議案につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、住民の皆様の御意見を踏まえて定めているものでございます。その中で3つの制限を定めているものでございます。
○山口委員 次に進みます。2番目として、こういった都市計画道路が、大型で出ていても、路肩駐車がすごく多いんです。それで商店とかそういうのができると、そこでの荷物の積みおろしや何かで結構、路肩駐車が多いので、これを解決するために、住宅や商店の共同の駐車場をつくって、業者や送迎・訪問などの車が路肩に駐車しなくてもよいような計画はできないのかお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 本議案は、建築基準法第68条の2第1項に基づきまして、地区計画の地区整備区域内におきまして、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項で、当該地区計画の内容として定められたものを条例で定めるものでございます。したがいまして、地区計画において路肩駐車をなくすため、共同の駐車場の整備に関する規制を想定していないため、条例には定めることができません。
○山口委員 ここに商業地域とか、そういうのができてくるとなれば、やはり車の積みおろしや何かとか、必要なものがどうしても出てくると思うんです。それで、とめるところがないために、あちこち、さくら通りでもどこでも路肩駐車が本当にふえているわけです。
だから、計画を立てるときに、そういった駐車場も一緒にあわせて地区計画をつくれば、私はいいんじゃないかと思うんですが、建物だけのあれではなくて、そういうことは考えられないですか。(不規則発言あり)
◎石橋副委員長 山口委員に申し上げます。
今、私が暫定の委員長ですけれども、冒頭、委員長から、議題以外の質疑はなさらないようにと言われているので、ここの地区のエリアで商店街等の話は余り、関係ないとは言い切れないんですけれども、それは考えて質疑していかないと。(「建物を建てるときに、そこで計画をつくらないと、後からはつくれないじゃないですか」「ほかでやってくれよ、そういうことは」「最初からきちんとそういうのをつくれば、町並みがきれいになるわけです」と呼ぶ者あり)わかりました。私、答弁するわけにいかないので。
休憩します。
午後零時4分休憩
午後零時5分再開
◎石橋副委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 本議案とは直接関係ないと考えますが、例えばそういった御相談があった場合につきましては、指導要綱等に基づきまして、これからも指導してまいりたいと思います。
◎石橋副委員長 ここで委員長と交替いたします。
休憩します。
午後零時5分休憩
午後零時6分再開
◎山口委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第9号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。休憩します。
午後零時6分休憩
午後零時15分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕30陳情第17号 焼却炉建設の立地場所についての陳情書
◎山口委員長 30陳情第17号を議題といたします。
本件については、前回の議論を踏まえ、各会派の意見をまとめてきていると思いますので、御発言をお願いいたします。
○石橋委員 公明党の会派としての最終的な意見です。
前回の質疑で、今後、行政側としたら意見交換会等の開催を考えていらっしゃって、要望とすると、なるべく秋水園の周辺地域だけではなく、市内全体でこういう意見交換会を開催していただきたいという旨は、要望として出させていただきました。プラス、平成31年にはこの基本方針を策定するという施政方針説明が市長からありました。ということは、現段階でこの委員会として判断することは、非常に難しいであろうという考えに至りました。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○白石委員 ともに生きよう!ネットワークとしてもですが、今、石橋委員がおっしゃいましたけれども、やはり焼却炉施設を延命してきたということで、寿命が来ているということもありますが、出張出前講座を3月31日まで行うということをおっしゃっていたのと、前の12月の会議録なんですけれども、青葉町や久米川町、栄町、諏訪町、美住町、廻田町、多摩湖町では開催した施設がないということですので、いろいろな地域の方たちに、ごみを出さない方はいないので、本当に周知していくことが必要だと思います。
そして、秋津町を少し回らせていただいたんですけれども、半分くらいの方が、あそこの計画すら御存じないという方がやはりいらっしゃいました。賛成なのか反対なのかという前に、もっと多くの方に周知していく必要性があると思うので、この出張出前講座を本当に多くの、秋津町以外の地域の方にも御意見を伺って、しっかりと集約してから結論を出すべきなのかなと思っています。
○朝木委員 私もこれまでにここでお話ししてきたことと変わりはないんですけれども、これから13町の市民で話し合いをしても、それは今現在、秋津に焼却炉があること、それからどの住民も、じゃあ自分の町に持ってきてくださいという人はいないと思いますので、それを考えれば、やはり秋津町の方たちが、また継続して自分たちのところに焼却炉が設置されるんでないかというふうに危惧を持たれるのは当然だと思います。
それで、ただし、今回この焼却炉を秋津町に設置しないでくださいということについては、今、現状ある材料からは、私としてはちょっと判断がしかねる。この問題は非常に大きい問題で、特別委員会等の設置が必要であるくらい大きな問題であると思いますので、この陳情の審査期間をもって判断できるというふうには思いませんので、私ども草の根市民クラブとしては、この時点で、この短い審査期間の中で自分たちの意見を、具体的な意見を出すことはできないという判断に至っております。
◎山口委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 では、現段階で議会としての結論を出すのはふさわしくないとの御意見もございましたので、本件については、委員長として結論を出すには至らないものと判断いたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕31陳情第4号 秋津駅に南北通路の設置を求める陳情
〔議題5〕31陳情第5号 秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める陳情
◎山口委員長 31陳情第4号及び31陳情第5号を一括議題といたします。
本件2件の陳情について、質疑、御意見等ございませんか。
○肥沼委員 西武池袋線秋津駅の南北通路のことを若干お伺いさせていただきます。
この秋津駅は、現状の形態といいましょうか、構造的なところでいいますと、随分昔の秋津駅と何ら変化がない形の構造になっていると思うんですが、現在の駅におきましては、改札から1番線のホームにおりていく、これは昔の秋津駅の形とそんなに変わらないというところでございます。
昔の秋津駅におきましては、改札からおりていって、線路を渡ってホームが1本という形でございました。それから今のところを比べますと、ホームは2本になっておりますけれども、上下線が別々になっているわけでございますが、全く旧来の駅の形状を、今もそういう形ということかなと思っております。
通路をつくる一般的なところでいいますと、橋上駅というところが一般的かなと思うんですが、そのほかの方法を考えても、駅の構造上、大変大規模な工事といいますか、素人考えでもそのような大規模に改築をしていくというふうに考えられます。この点について、所管としての御意見、見解をお伺いしたいと思うんです。
△谷道路河川課長 一般論として申し上げますと、秋津駅の南北をつなぐ方法としては、鉄道用地の上空もしくは地下に、駅舎とは独立して跨線橋もしくは地下道として整備する方法、そして駅舎そのものを橋上駅舎化して、駅舎と一体で自由通路として整備する方法が考えられるかと思います。
いずれの方法も新たに用地を必要とすることから、具体的な試算等は我々はしたことがないんですけれども、いずれにしても用地の取得というものが伴う大規模なものになると理解しております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 1点、財政面ですとか法律の面でお伺いしたいんですけれども、連絡通路を設置するということは、バリアフリー法の制度の中におさまるのか。おさまれば、国の補助金を使うことができるとは思うんです。プラス、駅の構内につくるということは、当該事業者が設置者になると思います。
よって、市は、駅にエレベーターをつけるスキームと同じで、負担金を出さなきゃいけない。要は、東村山市は事業者じゃないので起債ができないという、この関係性があるのかなと思いましたので、この南北通路を設置するということは、バリアフリー法の中の設置になるんでしょうか。
△谷道路河川課長 先ほど申し上げました、例えば跨線橋、地下通路、自由通路、いずれに方法におきましても、まずは行政側の負担での整備ということが考えられます。これにつきましては、現在、秋津駅そのものがバリアフリーの対応が図られている施設であるということ、それ以上の新たなサービスという部分で、自由通路となりますと、基本的には行政側の負担になるものと考えております。
なお、仮に自由通路を整備したときに、自由通路があることで鉄道事業者が受益を受ける場合、これはつまり自由通路に沿って駅ナカ店舗をつくるとか、そういうことが可能になる。そこで受益があると、鉄道事業者に一部整備費の負担なり、管理費の負担を求めることは可能ではございますが、現在の秋津駅を考えますと、国の補助金を使って何か事業を起こすということは、今のところ該当しないものと理解しております。
○石橋委員 これは私の意見ですけれども、がゆえに、なかなかこの要望駅だとか、行政側の要望をした場合、負担率が相当上がるというのは、若干知識としては持っていましたので、当然こういう要望があるということは、陳情が出てくるがゆえにあるんでしょうけれども、国の補助金ですとか、大幅に市が負担しなきゃいけないということを考えると、今の段階ではなかなか難しい事業になるんじゃないかなという感触を持っております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○白石委員 今ので説明、わかりました。この入場券なんですけれども、第5号のほうなんですけれども、仕方なく駅の入場券を購入して駅を道路として利用している方もいますという文面があるんですけれども、どのくらいの方が利用しているかというのは、市では把握しているんでしょうか。
△井上まちづくり推進課長 鉄道事業者に確認しましたところ、公表していないということなので、教えていただくことはできませんでしたので、具体的な数については市では把握しておりません。
○白石委員 そうすると、この陳情を出された方、「外1名」と書かれているんですけれども、この入場券を利用したいという場合に、対象になる人というのはどのくらいかというのは、市では把握しているんですか。
△井上まちづくり推進課長 市では把握しておりません。(不規則発言多数あり)
○小町委員 一般論で、ほかのところでも聞くんですが、この第5号について、通行券と言われるものを、東村山は出していないと私は記憶していますけれども、近隣他市含めて、東京都でもいいですけれども、こういう通行が不自由だと言われるようなところがあったとして、通行券の補助を出しているとか、通行券を実際に出しているところはあるんでしょうか。
△井上まちづくり推進課長 東京都近郊を独自に我々でも調べてみたんですけれども、そのような形で行っている自治体は、自治体で行っているサービスというものを確認することはできませんでした。
◎山口委員長 行政で出しているところはないでしょうけれども、鉄道会社で出しているところはありますよね。(不規則発言多数あり)ないですか、じゃあないけど、はい。(不規則発言多数あり)委員会討議で、はい。
○石橋委員 行政に伺っても、答えとしたら難しいというのが今の質疑の中ではわかりましたので、委員間で協議したいと思うんですけれども、第4号については、私は一定の判断ができるんじゃないかなと思っています。第5号に関しては、検討をお願いしたいとはなっております、がゆえに、陳情者の方は、この通行券を発行してもらいたいために検討していただきたいというのが本音、心情じゃないかなと思います。
よって、我々も責任を持った判断をしなきゃいけないんじゃないかなと思いますが、先ほど行政側からの回答があったとおり、利用者の公表をしていないと。ということは、我々もその数値を把握することができないと。この陳情を賛同される方がどのくらいいらっしゃるのかというのも今の段階ではわからないので、余りにも判断する材料とすると、先ほどの秋水園の陳情と問題は違うんですけれども、なかなか判断に至れないなというのが正直なところですけれども、(「5号も」と呼ぶ者あり)5号も、5号は。(不規則発言多数あり)と思いますが、いかがでしょうか。
○朝木委員 今、石橋委員のほうから、ちょっとこれは判断しかねるんではないかというお話がありました。それで、私のほうでこの陳情に対してどういうスタンスかということについては、この南北通路の設置というのは、確かにあれば理想ですけれども、現実的に、例えば仮にこれを決定したとしても、それまでにかかる日数とか、年数ですよね、ということ等を考えると、余り現実的ではないのかなと思いますので、できるとすれば、この南北通行券かなという認識でいるんですけれども、この南北通行券は、やっている自治体はないという答弁でしたけれども、なくてもできないことはないと思います。
それは西武鉄道がやるのか市がやるのかというところは、協議していただければいいのかなと思うんですけれども、この通行券というのは、例えば駅を、恐らくこの都営住宅の方たちは高齢者が多いのかなと思いますので、こういう方たちが生活上の不便を解消してほしいということだと思います。西武鉄道にとって、秋津駅を人が1日に数人通行したところで、特に費用というか経費がかかるわけでもないので、そこは市のほうで、担当者のほうでうまく交渉していただけないものかと私自身は思っています。
それで、確かに人数は少ないですけれども、ただ、こうやって陳情を市議会のほうに持ってこられるというのは、やはり相当切羽詰まった強い思いがあると考えますので、少しでも実現可能性があるんであれば、そこをやはり頑張って探ってみたらいかがかというふうに、私はそういう意見です。
○白石委員 これ、2つとも書かれているのが、「現在困っている高齢者や障がい者が今すぐにでも利用できるよう」にというふうに書かれているので、確かに車椅子の方や高齢者の方、でもその方たちだけではなくて、その方たちが今すぐ利用できるようにとは書いてあるんですけれども、そこに住んでいらっしゃる方が障害者だけではないので、推定するのに150人ぐらいと伺っているので、その方たちの中に特にというふうに障害者とか高齢者を特別にしてしまうと、どうなのかなというのがちょっとあります。
そういう人たちのほうがリスクがあるけれども、そちらに住んでいる方たちが一緒に介助する人もいるであろうしとなると、もっと広がっていくのかなと思いますので、確かにこれ、本当に切羽詰まってお書きになってお出しになった陳情だとは思うのですが、ここで、確かに「鉄道会社へも働きかけていただき」というのがあるんですけれども、鉄道会社がこういうことに対してどう対応するのかというのは、私たちではわからない部分があるので、そこのところを考えると、ちょっと結論を出しにくいなという感じです。そこはどうですか。
○朝木委員 それで、多分だけれども、この4号の南北通路の設置というところについては、これは現実的ではないだろうという、残念ながらですが、というのが委員皆さんの御意見だと思うんですが、この南北通行券のほうについては、さっき石橋委員がおっしゃったように、「南北通行券等の検討をお願いいたします」というふうに書いてあるんですよね。
なので、自治体がやるか鉄道事業者がやるか、それはどちらでももちろんいいわけであって、秋津町に住んでいる、特に高齢者、障害者の方たち、多分、朝なんかは踏切があかないんじゃないかなとも、まだ踏切ですからね、思ったりしていて、そういうことを考えると、可能性を探るという意味で、検討をお願いしますという陳情であるので、ここについては思いをやはり受けとめるべきではないかなと思いますが、そこのあたりは皆さん、御意見はいかがでしょうか。
◎山口委員長 踏切のところまでかなり遠くまで回らないと、こちらに来られないというのが現実なのね。だから、その距離が、歩くのがすごく大変だというのが出てきている。(不規則発言多数あり)
○肥沼委員 大変両方とも難しい判断をしなきゃならないというところで、だから今この場で、委員の間でいろいろお話ししても、なかなか結論も出ないし、だから、ちょっとこれは先送りがいいね。しようがないよね。それは皆さんに託すから、そこは。
○小町委員 皆さんの言っていることもごもっともだと思うし、ここの地形的な問題もあって、東村山だけじゃなくて、もう所沢市や清瀬市もかなり入り組んでいる場所だと、地図を見ると認識しているんです。こういうところにおいて、仮に東村山市だけが、通行券なのか補助なのかはわかりませんが、そういうことを検討することが果たしていいのかどうかというのも、ふと今思ったんですよね。
もう少し周りとの協調性を持ってやらないと、いろいろと波紋を広げなくもないんじゃないかなという思いもするので、もう少しじっくり検討したほうがいいんじゃないかなと。こちらが、議会側がね、という思いがいたします。
○朝木委員 大体皆さん、結論は決まっているのかなと思ったりして。ただ私、今調べたら、例えばあかずの踏切対策での駅構内の通行券というのは、今結構、試験的に幾つかやっているのかな。あと、見ると、いろいろなところで散見されますけれども、このあたりは、やり方等については、所管のほうでは何か研究されたりしているのか、ちょっとそこだけ伺っていいですか。
△井上まちづくり推進課長 所管で把握しているものとしましては、平成20年度になるんですけれども、西武鉄道新宿線の都立家政であかずの踏切対策ということで、1日実証実験をやった結果がございます。それと並行して大阪の、近畿のほうでも、合わせて2件ですね、その同じ年度に実証をやっていると。しかしながら、都立家政につきましても、その後、抜本的なものとしてですね、その取り組みに進んだ経過というのがないところまでは、所管としては把握している状況です。
◎山口委員長 休憩します。
午後零時44分休憩
午後1時6分再開
◎山口委員長 再開します。
ほかに御意見等ありませんか。
○朝木委員 これまで皆さんの意見を伺って、私は、この陳情趣旨が秋津駅構内の南北通行券の検討をお願いしますということなので、これは検討も必要なしとか、そこまで判断できないというのは、ちょっと陳情を受けとめた議会としてはいかがなものかと思いますので、私としては、やはりこの陳情は採択すべしという立場に立っておりますので、このまま審議未了で終わるということは、私としては異議があります。
◎山口委員長 ほかに意見等ありませんか。
(発言する者なし)
◎山口委員長 ないようですので、私、委員長としては採決をしたいと思いますので、よろしく……(不規則発言多数あり)
休憩します。
午後1時8分休憩
午後1時24分再開
◎山口委員長 再開します。
以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は陳情ごとに行います。
初めに、31陳情第4号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
31陳情第4号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立なしであります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に、31陳情第5号について、討論ございませんか。
○白石委員 31陳情第5号 秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める陳情に対して、賛成の立場で討論いたします。
この方に出していただいた、市民生活安定のために、この北口改札が開設されたことは、鉄道の利用がとても便利になったということですが、市内での買い物や金融機関、通院といった生活のために、秋津駅の南側へ行く際に、高齢化に伴い踏切まで回って歩くことが困難な方がふえているということで、仕方なく入場券を購入している実例があるということでした。
行政施設として鉄道と自治体からの要望があれば協議を進めるという西武鉄道の回答があるということですけれども、現在困っている高齢者や障害者の方たちにもすぐ利用できるように、駅構内通行券の検討ということですので、「南北通行券等」と書かれているので、この通行券等の検討を進めることは、現時点では、すぐ実現するかどうかは、いろいろな根拠が難しいと思っていますので、そこは判断基準がとても難しいところではありますが、検討を進めるという、この陳情の方の御意向は察していきたいと思いますので、そこはお気持ちを酌むというところで、検討を進めることは必要であると考え、賛成の討論といたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○朝木委員 31陳情第5号、秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める陳情につきましては、草の根市民クラブとしては採択すべしとの立場で討論させていただきます。
この陳情は、先ほど私ども会派は、31陳情第4号、秋津駅に南北通路の設置を求める陳情につきましては不採択の立場をとらせていただきました。理由は、諸事情を考えますと、なかなか現実的ではないということと、仮に長い年月をかけて計画が立ち上がったとしても、そこから先また膨大な費用と年月がかかるのではないかということを考えますと、むしろ南北通路よりも、こちらの5号の南北通行券を検討したほうが、より現実的で、また実現可能性が高いということで、この2つの陳情の取り扱いに対しましては、このような意思表明をいたしました。
先ほど来、議論があったように、これ自体、検討するかどうかの材料がまだ足りないという自民党、公明党の委員の方々の意見もわからんではない。確かにもう改選前の1回しかない委員会の中で結論を出すには、もうちちょっと材料が欲しいというところはありますが、しかしながら、制度をつくってくださいとかいうことではなくて、検討してくださいということですので、ここは議会としては基礎データからの積み上げになりますけれども、これも含めて所管のほうに検討していただきたいということで、また、議会としてもこれから丁寧に、改選後の議会で丁寧に議論を重ねていっていければいいんではないかという思いで、この陳情については採択、賛成の立場で討論させていただきます。
以上です。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
31陳情第5号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
ただいま採択した本陳情について、委員会審査結果報告書に、会議規則第136条第2項の規定により、執行機関に処理の経過及び結果の報告を求めていく旨を付記することに賛成の方の起立を求めます。
(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、報告書にその旨付記し、議長に報告させていただきます。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕行政報告
◎山口委員長 行政報告を議題といたします。
本日は資源循環部からの報告のみです。
なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△肥沼資源循環部次長 資源循環部より災害廃棄物処理計画について御報告させていただきます。
本計画につきましては、平成30年11月から12月にかけましてパブリックコメントを実施いたしまして、その後の廃棄物減量等推進審議会で審議・承認を経て、このたび計画を策定いたしました。
なお、計画書につきましては、現在、印刷製本作業中でございまして、本議会の会期中には各議員の皆様へ配付させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◎山口委員長 報告が終わりました。
ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の都市整備委員会を閉会いたします。
午後1時32分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
都市整備委員長 山 口 み よ
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
都市整備委員会記録(第2回)
1.日 時 平成31年3月7日(木) 午前10時~午後1時32分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎山口みよ ○石橋光明 朝木直子 白石えつ子
小町明夫 肥沼茂男各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 大西岳宏資源循環部長 粕谷裕司まちづくり部長
肥沼卓磨資源循環部次長 山下直人まちづくり部次長 尾作整一まちづくり部次長
武田源太郎施設課長 炭山健一郎都市計画課長 井上良平まちづくり推進課長
谷伸也道路河川課長 濱田嘉治施設課長補佐 立河和彦都市計画課長補佐
冨田和照まちづくり推進課長補佐 近藤盾道路河川課長補佐
梅原雄希計画調整係長 松井佳子開発指導係長
1.事務局員 湯浅﨑高志議会事務局次長 萩原利幸議会事務局次長補佐 新井雅明主事
1.議 題 1.議案第8号 東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例
2.議案第9号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
3.30陳情第17号 焼却炉建設の立地場所についての陳情書
4.31陳情第4号 秋津駅に南北通路の設置を求める陳情
5.31陳情第5号 秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める陳情
6.行政報告
午前10時開会
◎山口委員長 ただいまより、都市整備委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山口委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますよう、お願いいたします。
なお、委員におかれましては、議題以外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただきますようお願いいたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第8号 東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第8号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 上程されました議案第8号、東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
本議案は、旅館業法等の改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種種別が統合され、施設の構造設備に関する基準が改正されたため、所要の規定の整備を行うものでございます。
新旧対照表4、5ページをお開き願います。
初めに、条例第2条第1号中「から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業又は」を、旅館業法の改正に伴い「に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する」に改めます。
次に、第4条第1項第3号中「又は帳場」を、旅館業法施行令の改正に伴い「、帳場その他当該客等の確認を適切に行うための設備として規則で定める基準に適合するもの」に改めます。
次に、同項第4号を東京都旅館業法施行条例の改正に伴い削除し、同項第5号を同項第4号とします。
次に、同項第6号を旅館業法施行令の改正に伴い削除し、同項第7号から第10号までを同項第5項から第8号へと繰り上げます。
6ページをお開きください。
同条第2項中「から第5号」を「及び第4号」に改め、「及び態様」を削ります。
恐れ入りますが、2ページにお戻りください。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものとしております。
以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○小町委員 議案第8号につきまして、自民党市議団を代表して質疑させていただきます。今、補足説明でもありましたが、通告していますので、お願いいたします。
1番目です。旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う条例改正と理解しておりますが、本改正に東村山市として条例改正に向けてどう取り組んだのか、法改正の経緯も含めまして伺います。
△炭山都市計画課長 平成28年12月に内閣府の諮問会議であります規制改革推進会議におきまして旅館業規制の見直しに関する意見が決定され、過剰な規制はホテル・旅館事業者の創意工夫を阻むものとして、旅館業法にかかわる構造設備基準の規制全般について見直しが提言されました。この提言を踏まえまして、旅館業法の一部を改正する法律が改正・施行され、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合して規制緩和が図られました。
あわせて、旅館・ホテルの施設の構造設備の基準を定める旅館業法施行令等の改正や東京都の旅館業法施行条例が改正され、玄関帳場等の基準の緩和、便所の設備基準の緩和、食堂の設置基準の撤廃等が行われました。
このような経過の中、条例改正に向けた市の取り組みでございますが、市民及び学識経験者、関係行政機関の職員で構成されております東村山市ホテル等建築適正化審議会への旅館業法等改正内容の御説明や、条例改正に向けた市の考え方について御説明させていただきました。
また、市民の皆様へは、条例改正案の基本的な考え方につきまして、平成30年12月17日から平成31年1月11日までの期間で意見募集を行いました。
市といたしましては、法改正の趣旨を踏まえ、検討を重ね、現行の東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例の目的を遵守しつつ、市内における旅館業の健全な発展を図るため、国や東京都の法改正等に合わせて条例の一部を改正することとしたものでございます。
○小町委員 今説明いただきましたが、市の取り組みとして審議会の説明をしたり、意見募集、これはパブリックコメントを実施したとのことでありますけれども、審議会からの意見やパブリックコメントでの意見の内容についてお聞きします。
△炭山都市計画課長 まずは審議会からの御意見でございますが、審議会へは旅館業法等、改正内容の御説明や条例改正に向けた市の考え方について御説明させていただきましたが、特に御意見はいただきませんでした。
次に、パブリックコメントでの意見の内容でございますが、パブリックコメントで御意見をお寄せいただいた人数は1名、御意見の数といたしましては3件でございました。
内容といたしましては、1件目はエントランス、ロビー、エレベーターホール、各フロアの共用廊下等の共用エリアには複数台の防犯カメラを設置すること、2件目は売春防止法等がどのように記述されているか、3件目は条例第4条9号、10号について、許認可者は市の担当職員か、近隣住民の意見を求め公表するとともに、許可決定の根拠を公表することとの御意見でございました。それぞれの御意見に関して、当市の考え方を市ホームページにて公開しているところでございます。
○小町委員 ホームページ、詳しくそこまで今手元に持っていないので覚えていないんですが、防犯カメラの件ですとか売春の防止だとか、いろいろ今お話があったわけですが、どのように市としてはそのパブコメについてコメントを出したのか伺います。
△炭山都市計画課長 1件目の複数台の防犯カメラを設置することにつきましては、本条例第1条の目的、第3条の事業主の責務、また第4条のホテル等の基準の中で一定の防犯機能を備えていること。2件目の売春防止等が条例上どう記述されているかにつきましては、第1条の目的を記述し、加えて第4条のホテル等の基準にて対応していること。
3件目の手続の流れに関する御意見につきましては、第5条の申請及び同意等の手続の流れ、また、審議会は原則公開で、議事録も市ホームページに公開していること。第6条の計画の公開にて対応していることについて、記述・公表をさせていただきました。
○小町委員 防犯カメラは、昨日も一日、夜はニュースで出ていましたが、保釈された方は住居の前に防犯カメラを設置するなんていう話もありますからね。これから未然に防止する意味でも大事ではないかなと思ったりもいたしたところでございます。
2番目伺います。玄関帳場等の基準をどのように緩和したのか伺います。
△炭山都市計画課長 旅館業法施行令等の改正によりまして、情報通信技術の活用等により玄関帳場等を代替する機能を備えている場合には、玄関帳場等を設置しないことができるようになりました。
具体的な代替機能といたしましては、旅館業法施行規則第4条の3に2点規定されておりまして、1点目といたしましては、事故が発生したとき、その他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること、2点目といたしましては、宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること、この2点のいずれの要件も満たすものとしております。
○小町委員 その代替機能の件、今説明が2つあったんですが、結局何が変わるのかよくわからないんですが、もうちょっと詳しくお聞きしたいんですが、何か説明があったらお願いいたします。
△炭山都市計画課長 玄関帳場を設けず情報通信機器などの設備を設ける場合の代替機能といたしまして、所管でございます東京都がお示ししております具体例にてお答え申し上げます。
大きく4点ございまして、1点目は、宿泊者に緊急を要する事態等が発生した際に、宿泊者が施設従業者、管理会社等に緊急通報するために、客室、通路等に電話機等の通信設備を整えている。また、宿泊者からの求めに応じて、施設従業員、管理会社が徒歩、車等の手段を用いて、10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を整えていること。
それから2点目は、施設従業員等が宿泊者の顔、宿泊者名簿の正確な記載を画像により鮮明に確認するため、施設等にテレビ電話やタブレット端末を備えていること。3点目は、宿泊者がスマートフォン等を使用して客室等の鍵の開閉を行うシステムを設置していること。4点目は、宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況確認を鮮明な画像により常時確認することができるビデオカメラ等を設置していること。
以上の考えを踏まえて判断することになります。
○小町委員 IT化が進んできたということと、人員がなかなか集まらないで大変なところをそういう機械で補うのかなということがわかりました。
次に伺います。3点目です。今、便所というのがどうなのかなと思ったりするんですが、便所の設置基準の緩和の内容について伺います。
△炭山都市計画課長 旅館業法施行令の改正によりまして、便所の設置基準につきましては、これまで収容定員あるいは便器の種類ごとの数値規制などが規定されておりましたが、具体的な数の要件につきましては、適当な数の便所を有することと緩和されたものでございます。
○小町委員 適当な数を有するというのは、かなりぼやけているというか曖昧で、どこをとって適当というのかがわからないんだけれども、多分それは客室の数だったり、恐らくそういうところなのかなというのは、こっちも適当に感じちゃうところもあるんだけれども、もう少し詳しくお聞きしたいんですが、よろしいですか。
△炭山都市計画課長 改正前の旅館業法では、ホテル営業においてのみ水洗式であることなどの、いわゆる構造的な基準が規定されておりました。旅館営業については規定されておりませんでした。改正によりまして、旅館営業の基準に合わせて、適当な数の便所というふうに緩和されたものでございます。
○小町委員 結局答弁でもわからずという感じですが、これ以上聞いても仕方がないんでしょう。
次伺います。4点目です。食堂、レストランまたは喫茶室の設置義務が撤廃されていますが、これは素泊まり専用のホテルを設置するということになるんでしょうか、伺います。
△炭山都市計画課長 旅館業法等の改正の趣旨を踏まえ、東京都旅館業法施行条例が改正され、旅館営業では必置でない食堂・調理場の規定が削除されたことから、当市条例からも設置義務を撤廃することとしたものでございます。
なお、事業主の判断による食堂、レストランまたは喫茶室の設置を妨げるものではございません。
○小町委員 ホテルと名がついて、こういうものが一切撤廃されちゃうというのもどうなのかなという気はしますけれども、次伺います。共用施設付近への便所及び洗面所の設置義務が撤廃されています。ロビーの設置はどうなのか、見解を伺います。
△炭山都市計画課長 便所の設置基準には数値規制などが規定されておりましたが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、適当な数の便所を有することと緩和されました。このことから当市条例におきましても、ロビー等の共用施設付近への便所及び洗面所の設置義務を撤廃することとしたものでございます。
なお、事業主の判断によりまして、共用施設付近への便所及び洗面所の設置を妨げるものではございません。
○小町委員 例えば私どもがふだん都内に行ったり、どこかでいろいろ会議があって、ホテルの会議室を使うことがあって行くわけですが、大体帰りにトイレで用を済ませてから電車に乗ろうと思うと、普通はロビーには必ずトイレはあるものだと思っていますし、当たり前だと思っているんですがね。
義務がなくなっちゃったということは、つくらなくていいわけですよ。でも、本来、私がそう思うぐらいだから、ふだんホテルを使う方、宿泊された方もそうだし、いろいろな用事でホテルを使う方にとってみると、最後そこでトイレで用を済ませたいと、ロビーに行けばあるんだと思うのは普通だと思うんだけれども、なぜこの設置義務がなくなったのか、もう少し具体的に伺います。
△炭山都市計画課長 改正前の便所の具体的な要件といたしまして、ホテル営業で例えば水洗式で便座式、旅館営業では適当な数、収容定員に応じた数がございましたが、法改正等によりホテル営業と旅館営業の種別が統合され、数値規制は撤廃され、適当な数の便所を有することと緩和されたものでございます。
なお、小町委員から御質疑いただきましたロビー付近への便所につきましては、規制構造改革推進会議の中でも一定議論があった中で、やはり規制という中でそれを設けるということではなくて、それについては事業主に任せるという趣旨の中から、適当な数の便所を有することということで聞いております。
○小町委員 適当な数ということですから、適当な数を有してもらうということを設置される皆さんにもお願いしたいし、行政としてもできる限りその辺に沿った意見を述べていただきたいなと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 議案第8号、何点か質疑いたします。まず1点目なんですが、今一定、小町委員の議論の中でも触れられていたと思うんですが、そのまま聞きます。法律改正は、いわゆる今の時代に即した内容にしていこうという趣旨でよろしいでしょうか。
△炭山都市計画課長 旅館業法等の改正は、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃し、利用者の多様なニーズに応えていく。あわせて政令等におきましても、最低客室数など規制撤廃等の大幅な規制緩和を図っておりますことから、委員お見込みのとおり、時代に即した改正であると認識しております。
○石橋委員 再質疑ですけれども、部長の最初の補足説明で、過剰な規制はやめるべきだというキーワードがありました。よく考えてみますと、日本人の旅行客の宿泊施設も当然必要でしょうし、今後、外国から来られる方々の宿泊施設も、今3,000万人で、もっとふやしていこうということの趣旨から考えると、当然その受け皿はふやしていかなきゃいけないという国の考え方がある中で、余り規制を高くしてしまって、そういったビジネスチャンスがなくなってくることを危惧していることだと思うんですけれども、法改正の趣旨としたら、そういう側面もあると考えてよろしいですか。
△炭山都市計画課長 委員おっしゃるとおりでございます。また、加えて御答弁いたしますと、例えばベッドがある和室のホテルもふえてきておりますので、時代の要請、ニーズの多様化に沿った形で営業ができるように、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合したということでございます。
○石橋委員 悪いふうにとられないようにはしていただきたいと思いますけれども、一定の受け皿は必要になってくるかなと思いますので、法改正の趣旨は理解したところです。
2番目なんですけれども、これも小町委員のほうで聞かれたんですが、同じ答えだとわからないんですが、第4条の「その他当該客等の確認を適切に行うための設備」とは、フロント、帳場以外で、なおかつ規制第2条第2号に適合した上での設備とは、どのような設備が考えられるのか、確認のために改めて伺います。
△炭山都市計画課長 小町委員に御答弁したとおりでございます。
○石橋委員 確かにホテルが建っている近隣には食事をする施設ですとか、要は必ずしもホテルの中になくてもいい環境が非常に整っているということなので、必ずホテルの中に設備を有さなきゃいけないということはないのかなと思うんですが、要は、旅館を経営される方々が必要だと認識すれば、別にこれをつける、つけないは、その業者が考えればいいわけであって、そこは、ビジネス上の差別化をするという意味では、これに凝り固まった考えじゃなくてもいいと思うんですが、そういう認識でよろしいということですよね。
△炭山都市計画課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○白石委員 議案8号について質疑いたします。1番です。この改正内容により、平成30年11月2日に行われた東村山市ホテル等の適正化審議会において審議された内容を伺います。
△炭山都市計画課長 審議された内容でございますが、栄町2丁目で計画されております(仮称)久米川ホテルの建築についての同意でございます。具体的な審議内容としましては、建築されるホテルが周辺の風俗環境及び都市環境を阻害しないよう十分配慮されているかを、本条例の第4条の基準をもとに御審議いただきました。さらに、条例改正に向けて、旅館業法等改正内容や市民意見の募集を行うことについての説明を行いました。
○白石委員 審議された内容の中に(仮称)久米川ホテルの建築についての同意ということで、このホテルの業種形態とか客室とかはどういうものなのか、あと、内容はどのようなホテルなのかということを伺っていいですか。
△炭山都市計画課長 (仮称)久米川ホテルの概要ということでお答え申し上げます。こちらの事業面積につきましては、約155平方メートルでございます。それから、客室数が17室、収容人員が27名のビジネスホテルというところでございます。
○白石委員 このホテルに関しては、いろいろなことが審議、この中でされていると思うんですけれども、全て適応しているという理解でよろしいんでしょうか。そういう審議も行われたという理解でいいですか。
△炭山都市計画課長 審議会での主な質疑でございますが、まず事務局より、建築の概要や条例第4条のホテル等の基準との整合について説明させていただきました。その後、御審議いただいた結果、適合ということでございます。
○白石委員 2番です。この審議を受けて出された答申案の内容と、障害者等へのバリアフリーの配慮というのはどのようなものがあったのか伺います。
△炭山都市計画課長 審議会からの答申につきましては、建築されるホテルが周辺の風俗環境及び都市環境を阻害しないよう、十分配慮がされているとした内容でございました。
また、障害者等への配慮につきましては、本条例とは別に、東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づく各課協議において、担当所管より、東京都福祉のまちづくり条例による手続についてお知らせをいたしております。
○白石委員 福祉のまちづくり条例にのっとってということなんですが、先ほど小町委員のところでトイレについて適当な数とおっしゃったんですけれども、障害者へのバリアフリーのトイレというのは設置されているんでしょうか。あとスロープであるとか、そういったことは、ここには適用されているのかどうか教えてください。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時31分休憩
午前10時32分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 ただいまの御質疑でございますが、まず条例については、改正前ということで、現条例で審査をさせていただいているというところが1点でございます。また、福まち条例につきましては、ホテルについては床面積1,000平方メートル以上が対象というところがございまして、今回のホテルにつきましては対象となってございません。
○白石委員 このホテルが対象になっていないということなんですけれども、ホテル・旅館業法が統合されたということで、障害の方たちも一定いらっしゃいますよね、お泊まりになる方。これから中国のホストタウンになるということで、中国の方でも車椅子の方や、つえを持たれている方とか高齢者とか、そういう方だってお泊まりになると思うので、そこのところでは、やはり障害者への一定の配慮というのは必要であると考えますけれども、そこの見解はいかがですか。
△炭山都市計画課長 今回の案件につきましては、条例に基づいた審査をしているということの中では、条例の対象となっていないというところで、建築されるホテルが周辺の風俗環境及び都市環境を阻害しないよう、十分配慮がなされているという答申でございました。
○白石委員 もう一つ、建築物のほうがあるので、そちらで伺います。
3番のパブコメは内容がわかりました。ただ、これは3件、1人の人が3つ出しているということですけれども、このパブコメ自体がすごく少ないと思うんですが、そこの見解を伺います。
△炭山都市計画課長 パブリックコメントにつきましては、小町委員に答弁いたしましたとおり、平成30年12月17日から平成31年1月11日までの期間で意見募集を行っております。手続としてはしっかり行っているところでございます。
○白石委員 4番です。議案資料で他自治体の比較検討結果というところで、他市では市条例というのはないんですけれども、本市にはあるというので、当審議会の必要性について伺います。
△炭山都市計画課長 東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例第11条に基づき審議会が設置されており、市長に同意申請が出された場合に、第5条第2項の手続、すなわち審議会にお諮りし、答申を得て市長が同意の可否を決定することとなっております。また、委員は市民及び学識経験者、関係行政機関の職員で構成され、ホテル等の建築に関して、それぞれの立場から御意見をいただいているところでございます。
したがいまして、今後も引き続き、市内における良好な都市環境の形成や清浄な風俗環境の保持等を図る観点からも、御審議いただく必要があると考えております。
○白石委員 今回、ホテル等建築の適正化に関するということで、審議会の必要性はわかりましたけれども、何年ぶりに開かれたんですか、それを伺っていいですか。
△炭山都市計画課長 今回の案件につきましては、26年ぶりというところでございます。
○白石委員 5番です。基準が変更されることでのデメリットというのはどのようなものを考えているのか、見解を伺います。
△炭山都市計画課長 本条例改正は、現行の条例の目的を遵守しつつ、法改正等との整合を図るものであることから、デメリットはないものと考えております。本条例は、清浄な風俗環境を保持し、良好な都市環境を形成することを目的に、第4条ではその基準として、玄関の基準、ロビー、フロント、集会施設等の設置、また客室の入室経路、1人用客室、設備、構造等について定めております。
さらに第5条では、申請されたホテル等が条例に適合しているかの判断において、市民及び学識経験者、関係行政機関の職員で構成されるホテル等建築適正化審議会にお諮りし、同意の可否を決定いただくこととしており、今後もこの条例の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
○白石委員 やはりこの適正化委員会のところで審議されているということですけれども、市民の中にやはり障害者の人たちはいらっしゃいますので、そういった御意見も入れた中での審議をこれから行っていただきたいということを要望して、終わります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 それでは、議案第8号について伺います。1番目として、一定の答弁がありましたが、改めて旅館業法一部改正までの経過と、それから背景事情を伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 小町委員に御答弁をしたとおりでございます。(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 改めてということでしたので、もう一度説明していただけますか。
休憩します。
午前10時40分休憩
午前10時41分再開
◎山口委員長 再開します。
○朝木委員 その上で、この法の一部改正については、違法な民泊を取り締まることも目的の一つだというふうにされておりますけれども、これはこの法律改正と、それから民泊との関係を、つまり住宅宿泊事業法との関係、あわせて考えた場合に、どのような影響があるのかを伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 法改正に伴う旅館業に与える影響についてでございますが、現行の条例の目的を遵守しつつ、国・東京都の規制緩和に合わせ条例の一部を改正することにより、新たに健全な旅館・ホテル等が進出する機会の創出など、市内における旅館業の健全な発展が図られることを期待しているところでございます。(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前10時44分休憩
午前10時45分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 ただいまの民泊に関する御質疑でございますが、本条例は第3条におきまして「事業主は、ホテル等の設置場所及び構造、設備、形態が、清浄な風俗環境及び良好な都市環境の形成を阻害しないよう十分配慮しなければならない」としており、この「ホテル等」とは、旅館業法第2条第2項及び3項に規定いたします旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の用に供する施設を対象としておるため、民泊につきましては対象としておりません。
○朝木委員 民泊と法律が違うことは前提で、その法律をあわせて考えたときにどうなんですかということをお聞きしたんだけれども、端的に言うと、例えばこの条例の中でも、ごめんなさい、この法改正の目的の一つには、違法な民泊業者とか闇民泊というものを取り締まるという一面があるんじゃないですかということを聞いているんです。そういうところとあわせて、ただし規制緩和があるということは、今までみたいな私たちがイメージするようなホテルと違う形のホテル、つまり旅館業ができることになりますよね。
ですので、その民泊の法律と、いわゆる住宅宿泊事業法と今回の旅館業法の規制緩和とあわせて考えた場合に、どのような影響がありますかということを整理していただきたいというふうに伺っているんですが、難しければいいですけれど。
△炭山都市計画課長 住宅宿泊事業、いわゆる民泊につきましては、東京都産業労働局が所管しておりますことから、市からの例えば指導や監督等の権限についてもございません。
○朝木委員 では、ちょっと後のほうで絡めて聞いていきたいと思います。ちょっと伺っている趣旨が御理解いただけないようなので。
②ですが、これは先ほど答弁がありましたので結構です。③、法の一部改正による規制緩和を具体的に再度伺います。
△炭山都市計画課長 先ほど小町委員に御答弁したとおりでございます。
○朝木委員 そのうち最低客室数、客室に関する規制緩和を具体的に伺います。
△炭山都市計画課長 最低客室数につきましては、改正前につきましてはホテル営業が10室、旅館営業が5室でございましたが、法改正に伴いまして撤廃をされております。
○朝木委員 1客室当たりの面積とか、それから鍵とか、そういうことについての緩和はありませんか。
△炭山都市計画課長 1客室の最低床面積の緩和ということにつきましては、これまでホテル営業につきましては洋式客室9平方メートル以上、旅館営業については和室客室7平方メートル以上という規定がございましたけれども、それが緩和されまして7平方メートル以上と。ただし、寝台を置く客室に当たっては9平方メートル以上とするということでございます。(「鍵とかそういうことは」と呼ぶ者あり)旅館業法の改正の中で、鍵につきましては、特に改正はございません。
○朝木委員 洋室の構造設備の要件の廃止とか、それから暖房の設備基準の廃止というのは、これは旅館業法のほうには含まれないという理解でよろしいですか。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時52分休憩
午前10時56分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 旅館業法の改正に伴いまして、ただいまの御質疑でございますが、洋室の構造設備の要件の廃止、それから暖房の設備基準の廃止については、旅館業法の中で廃止をされているところでございます。
○朝木委員 今答弁があった洋室の構造設備の要件というのは、寝具が洋式であること、つまりベッドであることということなのかなと思うんですが、それから、出入り口とか窓に鍵をかけることができる、これも廃止となった。それから、客室とほかの客室との境が壁づくりであること、これも廃止された。
ということになると、洋室であっても布団でもいいよということ、それから出入り口とか窓に鍵がかからなくてもいいよということ、それから客室と客室の間が壁でなくてもいいよということになると、この規制緩和の目的は何なのかなというところでいうと、私はこれは、より民泊に近い形での旅館営業ができるような規制緩和ではないかというふうに私はイメージをしたんですけれども、そうでないということですので、この規制緩和の目的を、もう少しわかりやすく御説明をいただきたいです。(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前10時58分休憩
午前10時59分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 今回の旅館業法改正の趣旨でございますけれども、過剰な規制はホテル・旅館事業者の創意工夫を阻むものとして、旅館業法にかかわる構造設備基準の規制全般について見直しが図られたというところが趣旨でございます。
○朝木委員 ちょっと御説明を受けたんですが、御答弁があったんですが、ちょっとこの規制緩和というのがね、民泊そのものではないにしても、ここまで規制緩和をすると、ちょっと私たちが今までイメージしていた旅館とかホテルとかとは、少し違った形の宿泊施設ができるのかなということでありましたので、そこのところでちょっと細かく伺いたかったんですが、これはいずれわかることであると思いますので、これ以上の答弁は出てこないと思うので、次にいきます。
次ですけれども、④です。法の改正による無許可営業に対する規制の強化という部分については、具体的にどのようなことなのか伺います。
△炭山都市計画課長 旅館業法等の改正により、国から示された内容によりますと、3点ございます。1点目は無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査の創設、2点目は無許可営業者に対する緊急命令の創設、3点目は罰金の上限引き上げでございます。
○朝木委員 そこで⑤ですけれども、法に定める立入検査等についてでありますが、当市が無許可営業に対して手続上どのような役割を担うのか伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 旅館業法に基づく無許可営業に対する立入検査等につきましては、所管でございます東京都多摩小平保健所が行っております。
また、東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例第10条に規定しております立入調査は、法に定める無許可営業に対する立入検査にかかわるものではなく、建築中の建築物に対し適正な建物であるかを調べるために、必要と認める限度において、当市職員がホテル等及びその敷地または建築現場に立ち入り、調査を行うものでございます。
○朝木委員 そうすると、例えばこの無許可営業に、法的に無許可営業ということでありますけれども、当市の中でこのような、例えば民泊も含めてですけれども、無許可営業が行われた場合、そういう指摘が近隣住民からあったときに、当市としてはどのような動きをするのか伺います。
△炭山都市計画課長 市民の方からの通報等があった場合につきましては、旅館業法等の担当所管でございます東京都のほうに通報いたします。
○朝木委員 そうすると、市としては都のほうにお任せというか、住民から苦情とか指摘とか通報があったときには、市としては何も対応ができないということでよろしいですか。
△炭山都市計画課長 繰り返しになる部分もございますが、速やかに担当所管の東京都に連絡をするというところでございます。
○朝木委員 これからオリ・パラが始まって、外国人の方たちが、当市では中国のキャンプも受け入れたりするわけで、外国人、文化の違う方たちが当市で長期にわたって宿泊するという事態が予想されますけれども、そのようなときに住民から、例えば迷惑行為をしているとかいうときに、そうすると、速やかに連絡はするけれども、市としては何も対応できないというところなんでしょうかね。
それについては、何も市として、例えば条例をつくるとかということで、迅速な対応をするということはできないのか、あるいは考えていないのか伺います。
△炭山都市計画課長 まず、当市のホテル審議会の審議委員に、東京都多摩保健所の課長がまずは出席していただいているというところの中で、情報共有をさせていただいているというところがございます。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時6分休憩
午前11時6分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 その案件によって、市のほうで対応するところがあれば、東京都と連携して対応する場合もあるかと思います。
○朝木委員 東京都と、ちょっと絡むわけじゃないんですけれども、東京都と連携するといっても、人がやっている事業に、市民がやっている事業に立ち入ったりする場合、立ち入りとか、あるいは指導等をする場合にも、やっぱり根拠となるものがないと、それはできないと思うんですね。伺っているのが、その根拠となる条例とか、あるいはこの条文の中にこれを使えばできるんだよというところがあるのかないのか、そこを伺いたいです。
△炭山都市計画課長 当市条例にはございません。(不規則発言あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前11時7分休憩
午前11時8分再開
◎山口委員長 再開します。
○朝木委員 そうすると、何を根拠にして、その東京都と連携するというのに、ちょっと伺いたいんですよね。結構、要するにトラブルがあったときに、市としては何も介入できないんですかということを聞いているんです。今、東京都と連携してということは、申し合わせとか規則とか、そういうものがあるんでしょうか。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時8分休憩
午前11時9分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 繰り返しになる部分もございますが、旅館業法に関する事項につきましては、東京都のほうに御連絡をすると。ただし、市民の皆様のほうからお問い合わせをいただいた内容があれば、市ができるところについては市が対応する。また、旅館業法に基づくものについては、繰り返しになりますけれども、東京都のほうに御連絡をするということになります。
○朝木委員 そうすると、整理をすると、無許可営業に関しては東京都のほうに速やかに連絡をすると。それ以外のホテルとか、民泊はこの法律には含まれないとしても、外国人との文化の違い等によるトラブルについては、そこについても市は介入しないということですか。旅館とか宿泊施設の問題としてはどうなんですかね。ちょっと整理をしていただきたいんですが。
△炭山都市計画課長 旅館業法並びに住宅宿泊事業、いわゆる民泊につきましては、東京都が所管しておりますので、東京都のほうで対応すると。また、それの法に基づかないお問い合わせ等がありましたときにつきましては、そのお問い合わせの内容によりまして、関係機関のほうで調整をしていくことになると考えております。
○朝木委員 ⑥、この法改正に伴う条例第4条改正の目的と旅館業に与える影響を伺います。
△炭山都市計画課長 条例第4条改正の目的は、小町委員に御答弁したとおりでございます。
また、旅館業に与える影響でございますが、現行の条例の目的を遵守しつつ、国・都の規制緩和に合わせ条例の一部を改正することにより、新たに健全な旅館・ホテル等が進出する機会の創出など、市内における旅館業の健全な発展が図られることを期待しているところでございます。
○朝木委員 7番目です。規制強化については、これは先ほどから議論になっていますけれども、この規制の強化というのは、違法な民泊対策という一面もあると思うんですけれども、当市における民泊の現状を把握しているか、それから今後の見通しについて伺います。
△炭山都市計画課長 当市における住宅宿泊事業、いわゆる民泊につきましては、東京都産業労働局が所管しており、平成30年12月21日現在で6件の届け出があったと伺っております。
今後の見通しにつきましては、東京都が所管しておりますことから、申し上げることはできません。
○朝木委員 その件数は6件ということですが、どこかということは把握していらっしゃるのか。それから、これは未公開情報なのかどうか伺います。
△炭山都市計画課長 まず情報といたしましては、公開されている情報でございます。市内で6件の内訳を申しますと、多摩湖町で3件、恩多町で2件、栄町で1件、計6件でございます。
○朝木委員 これは届け出を東京都のほうにして、市から都のほうに届け出が受理されると、都からすぐに市のほうにその情報はおりてくるんですか、年度ごとの調査ではなくて。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時14分休憩
午前11時18分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 民泊の届け出につきましては、随時東京都のほうから連絡が入るというところでございます。また、あわせまして、東京都のホームページのほうで情報については公開をされているというところでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第8号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第9号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
◎山口委員長 議案第9号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 上程されました議案第9号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
本議案は、東村山都市計画であります久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区計画の決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画の地区整備計画区域内に関する事項を別表に追加するものでございます。
新旧対照表の5、6ページをお開き願います。
初めに、別表第1(第3条)に6といたしまして、「久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区整備計画区域」を追加するものでございます。
次に、別表第2(第4条)、6といたしまして、久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区整備計画区域に、「建築物の敷地面積の最低限度」「建築物の高さの最高限度」「垣又はさくの構造の制限」を追加するものでございます。
3ページにお戻りください。
附則でありますが、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○肥沼委員 議案第9号につきまして、何点かお伺いいたします。地区計画は都市計画法第12条の4第1項第1号に定められているわけでございますが、それをもとにしてこれからお伺いしていきます。
まず①ですけれども、条例制定の経緯を伺います。
△炭山都市計画課長 本条例は、昨年11月に告示されました久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区計画の内容を追加するものでございます。
この地区計画が決定するまでの主な経緯でございますが、平成26年度には土地利用の状況把握等を目的にアンケート調査の実施、平成29年度には都市計画原案作成に向けた住民懇談会の開催、平成30年度には地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づき説明会や縦覧を行いました。
その後、都市計画法に基づき案の縦覧を行い、都市計画審議会での審議を経て、平成30年11月26日に決定の告示となりました。そして、建築基準法に基づく本条例に建築物の敷地面積の最低限度などを規定するための検討を進め、本日に至っております。
○肥沼委員 次に、建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルとした理由をお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 建築物の敷地面積の最低限度の制限により、敷地の分割によって新たに狭い土地が生まれることを防ぐことで、建て詰まりを防ぐとともに、日当たりや風通しを確保することを目指しております。
なお、当地区の用途地域は第二種中高層住居専用地域であり、通常の開発行為であれば、宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づき、1宅地当たりの面積を100平方メートル以上にするとの考えに準拠し、建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルと定めたものでございます。
○肥沼委員 別表第2にも書いてございますけれども、公共公益上必要という場合においては、その限りでないとうたってありますけれども、そういうケースがあった場合にはそうなんでしょうか、確認しておきます。
△炭山都市計画課長 建築物の敷地面積の最低限度にあるただし書きには、「ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない」としております。
この規定は、建築物の敷地面積が100平方メートル未満の敷地で、例えば巡査派出所であるとか、路線バスの停留所の上屋などの建築が必要な場合、これらが公共公益上必要な建築物であるということのみで判断するのではなく、さらに良好な居住環境を害するおそれがないか、こういった観点からも検討した上で、敷地面積の緩和の判断をしていくという趣旨で定めるものでございます。
○肥沼委員 次に、建築物の高さの最高限度を17メートルとした理由についてお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 建築物の高さの最高限度につきましては、本地区計画の土地利用の方針でございます「商業・業務系施設と中層の住宅が調和した良好な街並みの形成を図る」を踏まえ、さらに周辺地域の建築物の立地状況なども考慮し、道路幅員と沿道建築物の高さの割合を1対1程度とすることで、均衡がとれ、心地よい沿道空間の形成につながるものと考え定めたものでございます。
○肥沼委員 17メートルというと、商業ビルで五、六階ぐらいじゃないかなと。軒高によって多少違いますけれども、建物の高さにおいてはそのぐらいだというところでよろしいんでしょうか。
△炭山都市計画課長 委員お見込みのとおりでございます。
○肥沼委員 次でございます。垣根または柵の構造の制限を設けた理由についてお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 垣または柵の構造の制限によりまして、緑の多い開放的な町並みの形成を目指すとともに、震災の発生時に塀の倒壊による生命の危険や、倒壊によって避難が困難になることを防ぐことを目指しております。さらに、コンクリートブロックを積み上げることによる道路の歩行者にとっての景観上の圧迫感をなくすことと、見通しがよくなることによる防犯上の効果も期待しております。
○肥沼委員 次に、道路整備についてお伺いいたします。3・4・5号線のところでございますけれども、今後の予定についてお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 東久留米市境から都道226号線までの用地取得状況でございますが、平成31年2月末現在で用地取得率は95.5%となっております。これまでも権利者個々によりさまざまな課題がございますことから、全ての所有者の方々に事業への御理解と契約への御同意をいただくため折衝を続けておりますが、引き続き粘り強く、契約締結に向け、鋭意折衝を進めていく所存でございます。
○肥沼委員 確かに若干どうも残っているところがあるんですが、今後も十分に御意見を伺いながら、用地取得を進めていっていただければなと思います。どうしても道路の用地取得については大変時間のかかることでございますし、職員の皆さんにおいては相当大変というふうに我々は理解しているところでございます。
やはり道路ネットを構築していくことにおいては、どうしても必要性、これは当然ある話でございますので、時間をかけてでも、将来にわたって、やはり大きな意味のある3・4・5号線でありますから、よろしくお願いしたいと思います。
最後でございます。この条例で沿道の景観はどのようになるのか。高さ制限だとか、4号線の広さですとか、住環境の良好な状態を保つということからすると大体見当つくんですが、聞いておきます。
△炭山都市計画課長 条例の改正によりまして、都市計画道路3・4・5号線及び3・4・26号線の一部沿道の塀は、生け垣やフェンス等とするよう規定しております。このことから、歩道にある街路樹とあわせて、緑豊かな沿道空間が形成されていくものと理解しております。
また、用途地域の変更もしておりますので、利便施設となる商業・業務施設などを初め、今後さまざまな土地利用が進み、都市的な雰囲気の建物がふえていくことも考えられ、地域にふさわしい景観が徐々に形成されていくと考えております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○石橋委員 第9号を質疑いたします。まず1番目です。今回の地区が既に条例化されているほかの整備計画区域、要は、この条例を見ますと、東村山駅西口の地区、本町地区、それと萩山地区、さくら通り沿道、久米川町地区、廻田1丁目地区、5地区あるわけですけれども、いろいろな条例上の広さだとか高さだとか、そういった数字上のものは違いがわかるんですが、そういったことも含めて、ほかの5地区と今回の当該地区にどう違いがあるのか伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 条例の地区整備計画区域は、土地区画整理事業等の面整備等に合わせて定めた地区計画の区域を規定したものと、都市計画道路の整備に合わせて定めた地区計画の区域を規定したものがございます。
今回追加する地区整備計画区域は、都市計画道路の整備に合わせて定めた地区計画の区域であり、既に条例化されているさくら通り沿道、久米川町地区地区整備計画区域と同様に、道路端から20メートルを範囲としております。また、建築を制限する3つの項目も、さくら通りの幅員16メートルの区間と同様でございます。
○石橋委員 その手続があって、今回やられたというのがわかりました。
続いて、条例の第4条、建築制限というのがあります。ここには第1号から第10号というのがあるんですが、今回の地区、それと既に条例化されている地区の内容を見ますと、当然その地区によって建築制限の幅、適用されているものが違うわけですけれども、これを適用する、しないという判断基準はどういうものなのか伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 本条例第4条第1項の各項目は、建築基準法施行令によりまして、地区計画等の区域内において条例で定める制限として規定されている項目を挙げております。これらの項目のうち条例に追加するかの判断は、地区計画で定めた内容が建築基準法上からも制限すべき内容か否かであり、今回検討した結果、敷地面積の最低限度などの3項目を適用したものでございます。
○石橋委員 ということは、法律にのっとって適用する、しないの判断をされているので、例えば住民の方の意向がそこに反映させられるとか、させられないとかという、適用の緩和というんですか、そういうものは余りないという認識でよろしいんですか。
△炭山都市計画課長 地区計画を定める段階におきまして、肥沼委員にも御答弁申し上げましたとおり、沿道の市民の皆様から懇談会や説明会等の中で御意見をいただきまして、それを踏まえて決定したというところでございます。
○石橋委員 次の質疑にもかかわってくるんですけれども、ほかの5地区の建築物の用途制限というのは、その5地区によっていろいろ種類があったものですから、そういう聞き方をしました。
今回の制限の中に用途制限がないのはなぜか伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 本議案に係る検討の経過といたしまして、これまで都市計画道路3・4・5号線の整備等に合わせた沿道の土地利用の検討を行ってまいりました。都市計画マスタープランにおける位置づけや地域住民の御意見等を踏まえ、地域の特性に合った良好な市街地の形成を図るため、用途地域については、平成30年11月の地区計画の決定とともに、第二種中高層住居専用地域に変更を行っております。
このような経過の中で、さらに地区計画において用途の制限を加える必要はないと考え、地区計画に建築物の用途の制限を設けておりません。
○石橋委員 再質疑なんですけれども、この条例を見ていると、例えば萩山地区地区整備計画区域の中の建築物の用途の制限というのは、建築してはならないという中に11項目あって、住宅、住宅事務所だとか宿泊施設、下宿、学校・図書館、神社・寺院、老人ホーム、さまざまな項目があるんですけれども、こういったものも住民の皆さんとの話し合いですとか、周辺の環境だとかといったこともひっくるめて、こういった細かいものまで定めるという認識でよろしいでしょうか。
△炭山都市計画課長 萩山地区地区整備計画につきましては、当時、民設公園の設置を考えていたというところで、共同住宅ということで合意させていただいていたという経緯もございますことから、いわゆる共同住宅前提の中で、だめなものを中心に挙げているところでございます。
○石橋委員 萩山地区の内容を細かく聞いたわけじゃなかったんですけれども、要はその状況状況によって、この内容が変わるという認識でよろしいですか。
△炭山都市計画課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 次、④ですけれども、今①から③を聞いてきましたが、平成30年2月2日、4日以降、住民の方々との懇談会だとか原案説明会が開かれております。その集約結果が今回の案になっているという認識ではあるんですけれども、そこで出た主な意見とか、住民からの意見とかを伺いたいと思います。
△炭山都市計画課長 地区計画を検討する段階での市民懇談会では、地区計画で定めることができる内容の御説明等を行いまして、沿道に必要だと思うルール等について御意見をいただきました。地域住民の御意見といたしましては、緑化のルール、建物の高さの制限、敷地面積の最低限度を定めるなどがございました。それらを踏まえて取りまとめました都市計画の原案説明会では、地区計画の原案の内容の説明等を行いましたが、当該地区計画に対する御意見は特にございませんでした。
○石橋委員 おおむね地域住民の方々は、この素案に対して御理解いただいているという認識でよろしいですか。
△炭山都市計画課長 委員お見込みのとおりでございます。
○石橋委員 最後です。この計画の整備計画区域に接している地域が当然ありますが、この地域と今回のこの計画の地域で違いがあるんでしょうか、単純な質疑ですけれども。
△炭山都市計画課長 本条例に追加いたしました久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区整備計画区域内においても、その周辺の地域におきましても、例えば建築確認の際に建築基準法の規制を同じように受けることとなります。今回、当該区域が条例に追加されますと、区域内の建築確認の際に、一般的な建築基準法の規制に加えまして、新たに建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、垣または柵の構造の制限がかかることになります。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○白石委員 第9号を伺っていきます。今の石橋委員への答弁で1番はわかりましたので割愛して、2番だけ伺います。平成26年12月議会で、視覚障がい者が安全に外出できるまちづくりを進めることを求める陳情というのが採択されています。視覚障害者に限らず、その後のまちづくりにどのように反映されたのか伺います。
△炭山都市計画課長 条例に追加する建築物の制限は、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、垣または柵の構造の制限の3つでございます。
なお、陳情の採択を踏まえた、その後のまちづくりへの対応でございますが、新たな都市計画道路の整備や道路改良工事の際には、現地の状況を踏まえまして、歩道段差解消ブロックの敷設に努めているところでございます。また、平成31年度は、誘導ブロックの敷設も適宜実施してまいりたいと考えております。
○白石委員 平成31年度、誘導ブロックとかということなんですけれども、まちづくりのところで、まだ東村山にはないんですけれども、エスコートゾーンというのが道路に設置されているところが今多くなってきていると思うんですが、まちづくりという点で、視覚障害の方たちへの配慮が一番見えるのは、エスコートゾーンが横断歩道の中にあるというのが一番必要だと思うんですけれども、そういうことも検討されていきますでしょうか、伺います。
△尾作まちづくり部次長 議案とちょっと離れるかなと思うんですが、知っている限りでは、久米川の栄町の陸橋の跡地なんかも検討に今入っておりますし、そのほかに関しましても、交通管理者と協議する場面がありましたら、要望等を踏まえて検討していくのかなと考えています。
○白石委員 景観というところで、まちづくりの景観というのであれば、やはり障害者の人たちも一定いらっしゃるので、先ほどもホテルのところでも言いましたけれども、建築物に対しても、中のところでバリアフリーな部分があると、より景観としては、誰もが暮らしやすくなると思いますので、そういった制限がいろいろ設けられたということですけれども、本当に都市計画道路というところでは、市民の皆さんが、どんな人でも暮らしやすいとなるためには、バリアフリーとなっていくことも、この中に加味していくことが必要だと思いますので、そこを要望して終わります。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○朝木委員 私も通告の内容は、ほとんどこれまでの質疑でわかりましたので、数点伺います。
①の本件地区計画の決定までの経過として、市民懇談会、説明会、それから縦覧期間に受け付けた意見について主なものはということだったんですが、これまでの質疑の御答弁からすると、これは特に意見はなかったということでよろしいんでしょうか。
△炭山都市計画課長 先ほど御答弁いたしましたとおり、懇談会等、住民説明会の中で出ていた意見を踏まえまして計画案をつくった中で、その後の縦覧等につきましては、特に御意見はございませんでした。
○朝木委員 市民懇談会というよりも、説明会というのは周辺住民対象に開催されたと思うんですが、この説明会において、対象世帯に対する参加者というのはどのぐらいだったのか伺います。
◎山口委員長 休憩します。
午前11時49分休憩
午前11時51分再開
◎山口委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 まず、懇談会、説明会等を開催するに当たりまして、「まちづくりニュース」というものを各戸配布させていただいております。範囲といたしましては、都市計画道路の端から20メートルに土地をお持ちの方、お住まいの方ということで、配布数が約400軒でございます。
なお、出席者数なんですけれども、説明会につきましては出席者数が12名でございます。
○朝木委員 ちょっと少ないかなとも思うんですけれども、参加されなかった方が、特に異議なしという意味で参加をされなかったのかどうかというところはわかりませんが、言うまでもなく、お一人でも反対されたりとか、何か利害が関係する方がいたりすると、なかなか難しい問題になってくると思うので、引き続き丁寧に対応していただければと思います。
私のほうからは以上です。
◎山口委員長 ここで、委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時、副委員長と交替いたします。
休憩します。
午前11時53分休憩
午前11時54分再開
◎石橋副委員長 再開します。
質疑、御意見等ございませんか。
○山口委員 東村山市都市計画マスタープランの中では、これからも住み続けたい快適なまちとして、「良好な住宅立地の規制・誘導などを図り、快適な空間を作り出すことをまちづくりの目標とします」と言っています。
しかし、市内では次々と高層マンションが建設され、南向きの住宅のマンションの目の前に、数メートル離れただけの場所に14階建てのマンションが建つということが起きています。違法ではないとは言いますが、住宅地としてこのマンションに住む方たちは、365日、太陽が当たらない部屋で生活しなければなりません。よい住宅都市として東村山市を選んで転居してこられた方たちは、かなり衝撃を受けていらっしゃいます。このような事情を踏まえて質疑いたします。
まず1番目に、都市計画道路ができるとき、その都度、条例改正をするのではなく、これは地域住民の意向も聞きながらやっているということではありますが、景観条例をつくるなど、全体の地区計画を立てるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
△炭山都市計画課長 本議案は、建築基準法第68条の2第1項に基づきまして、地区計画の地区整備区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項で、当該地区計画の内容として定められたものを条例で定めるものでございます。したがいまして、今後においても、都市計画道路や土地区画整理事業など、まちづくりの状況に応じて、地区計画がまとまった場合に、その都度、条例改正について検討してまいります。
なお、地区計画は、都市基盤整備等のまちづくりに合わせて、地域住民等にとって良好な市街地環境の形成等を図るものでございますので、地域の特性に合った地域ごとのルールを定めるものであり、市域全体で定めるものではございません。
○山口委員 今マスタープランがあって、商業地域とか、そういうところに分けられてはいるんですけれども、今、東村山の場合に、この商業地域や何かにも、それも普通の住宅として購入するマンションが建てられているんです。
そうすると、そういうところは規制がないからといって、今、日照権も緩和されましたし、そういう意味では、住んでいる方たちの生活が、やはり環境がかなり悪くなっているということを考えると、このマスタープランの地域計画も、もう一度見直す必要があるんじゃないかと考えるんですが、その辺についてはどうなんでしょうか。
◎石橋副委員長 マスタープランのことは答えていないんだけどね。(「地区計画をちゃんとつくってあるということ」と呼ぶ者あり)だから再質疑になっていないんですよ。(不規則発言多数あり)よろしいですか、御答弁は。(「答弁できません。議案との関連性を聞いていかないと」と呼ぶ者あり)
整理しますけれども、山口委員の質疑は、私が冒頭言ったように都市計画マスタープランの再質疑でした。ただ、先ほどの都市計画課長の答弁には、都市計画マスタープランの件については触れられていないんです。なので、答弁あった内容に沿って山口委員がお聞きしたいことを関連して、改めて質疑していただければと思います。
○山口委員 今実際に東村山市内に住宅として購入された方たちについては、国では日照権の緩和がされていますけれども、でも東村山の住民の生活を守るために、こういった地区計画などは見直しされてもいいのではないかなと思うんですが、その辺についての考えはいかがでしょうか。
△炭山都市計画課長 本議案につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、住民の皆様の御意見を踏まえて定めているものでございます。その中で3つの制限を定めているものでございます。
○山口委員 次に進みます。2番目として、こういった都市計画道路が、大型で出ていても、路肩駐車がすごく多いんです。それで商店とかそういうのができると、そこでの荷物の積みおろしや何かで結構、路肩駐車が多いので、これを解決するために、住宅や商店の共同の駐車場をつくって、業者や送迎・訪問などの車が路肩に駐車しなくてもよいような計画はできないのかお伺いいたします。
△炭山都市計画課長 本議案は、建築基準法第68条の2第1項に基づきまして、地区計画の地区整備区域内におきまして、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項で、当該地区計画の内容として定められたものを条例で定めるものでございます。したがいまして、地区計画において路肩駐車をなくすため、共同の駐車場の整備に関する規制を想定していないため、条例には定めることができません。
○山口委員 ここに商業地域とか、そういうのができてくるとなれば、やはり車の積みおろしや何かとか、必要なものがどうしても出てくると思うんです。それで、とめるところがないために、あちこち、さくら通りでもどこでも路肩駐車が本当にふえているわけです。
だから、計画を立てるときに、そういった駐車場も一緒にあわせて地区計画をつくれば、私はいいんじゃないかと思うんですが、建物だけのあれではなくて、そういうことは考えられないですか。(不規則発言あり)
◎石橋副委員長 山口委員に申し上げます。
今、私が暫定の委員長ですけれども、冒頭、委員長から、議題以外の質疑はなさらないようにと言われているので、ここの地区のエリアで商店街等の話は余り、関係ないとは言い切れないんですけれども、それは考えて質疑していかないと。(「建物を建てるときに、そこで計画をつくらないと、後からはつくれないじゃないですか」「ほかでやってくれよ、そういうことは」「最初からきちんとそういうのをつくれば、町並みがきれいになるわけです」と呼ぶ者あり)わかりました。私、答弁するわけにいかないので。
休憩します。
午後零時4分休憩
午後零時5分再開
◎石橋副委員長 再開します。
△炭山都市計画課長 本議案とは直接関係ないと考えますが、例えばそういった御相談があった場合につきましては、指導要綱等に基づきまして、これからも指導してまいりたいと思います。
◎石橋副委員長 ここで委員長と交替いたします。
休憩します。
午後零時5分休憩
午後零時6分再開
◎山口委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第9号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。休憩します。
午後零時6分休憩
午後零時15分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕30陳情第17号 焼却炉建設の立地場所についての陳情書
◎山口委員長 30陳情第17号を議題といたします。
本件については、前回の議論を踏まえ、各会派の意見をまとめてきていると思いますので、御発言をお願いいたします。
○石橋委員 公明党の会派としての最終的な意見です。
前回の質疑で、今後、行政側としたら意見交換会等の開催を考えていらっしゃって、要望とすると、なるべく秋水園の周辺地域だけではなく、市内全体でこういう意見交換会を開催していただきたいという旨は、要望として出させていただきました。プラス、平成31年にはこの基本方針を策定するという施政方針説明が市長からありました。ということは、現段階でこの委員会として判断することは、非常に難しいであろうという考えに至りました。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○白石委員 ともに生きよう!ネットワークとしてもですが、今、石橋委員がおっしゃいましたけれども、やはり焼却炉施設を延命してきたということで、寿命が来ているということもありますが、出張出前講座を3月31日まで行うということをおっしゃっていたのと、前の12月の会議録なんですけれども、青葉町や久米川町、栄町、諏訪町、美住町、廻田町、多摩湖町では開催した施設がないということですので、いろいろな地域の方たちに、ごみを出さない方はいないので、本当に周知していくことが必要だと思います。
そして、秋津町を少し回らせていただいたんですけれども、半分くらいの方が、あそこの計画すら御存じないという方がやはりいらっしゃいました。賛成なのか反対なのかという前に、もっと多くの方に周知していく必要性があると思うので、この出張出前講座を本当に多くの、秋津町以外の地域の方にも御意見を伺って、しっかりと集約してから結論を出すべきなのかなと思っています。
○朝木委員 私もこれまでにここでお話ししてきたことと変わりはないんですけれども、これから13町の市民で話し合いをしても、それは今現在、秋津に焼却炉があること、それからどの住民も、じゃあ自分の町に持ってきてくださいという人はいないと思いますので、それを考えれば、やはり秋津町の方たちが、また継続して自分たちのところに焼却炉が設置されるんでないかというふうに危惧を持たれるのは当然だと思います。
それで、ただし、今回この焼却炉を秋津町に設置しないでくださいということについては、今、現状ある材料からは、私としてはちょっと判断がしかねる。この問題は非常に大きい問題で、特別委員会等の設置が必要であるくらい大きな問題であると思いますので、この陳情の審査期間をもって判断できるというふうには思いませんので、私ども草の根市民クラブとしては、この時点で、この短い審査期間の中で自分たちの意見を、具体的な意見を出すことはできないという判断に至っております。
◎山口委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 では、現段階で議会としての結論を出すのはふさわしくないとの御意見もございましたので、本件については、委員長として結論を出すには至らないものと判断いたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕31陳情第4号 秋津駅に南北通路の設置を求める陳情
〔議題5〕31陳情第5号 秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める陳情
◎山口委員長 31陳情第4号及び31陳情第5号を一括議題といたします。
本件2件の陳情について、質疑、御意見等ございませんか。
○肥沼委員 西武池袋線秋津駅の南北通路のことを若干お伺いさせていただきます。
この秋津駅は、現状の形態といいましょうか、構造的なところでいいますと、随分昔の秋津駅と何ら変化がない形の構造になっていると思うんですが、現在の駅におきましては、改札から1番線のホームにおりていく、これは昔の秋津駅の形とそんなに変わらないというところでございます。
昔の秋津駅におきましては、改札からおりていって、線路を渡ってホームが1本という形でございました。それから今のところを比べますと、ホームは2本になっておりますけれども、上下線が別々になっているわけでございますが、全く旧来の駅の形状を、今もそういう形ということかなと思っております。
通路をつくる一般的なところでいいますと、橋上駅というところが一般的かなと思うんですが、そのほかの方法を考えても、駅の構造上、大変大規模な工事といいますか、素人考えでもそのような大規模に改築をしていくというふうに考えられます。この点について、所管としての御意見、見解をお伺いしたいと思うんです。
△谷道路河川課長 一般論として申し上げますと、秋津駅の南北をつなぐ方法としては、鉄道用地の上空もしくは地下に、駅舎とは独立して跨線橋もしくは地下道として整備する方法、そして駅舎そのものを橋上駅舎化して、駅舎と一体で自由通路として整備する方法が考えられるかと思います。
いずれの方法も新たに用地を必要とすることから、具体的な試算等は我々はしたことがないんですけれども、いずれにしても用地の取得というものが伴う大規模なものになると理解しております。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 1点、財政面ですとか法律の面でお伺いしたいんですけれども、連絡通路を設置するということは、バリアフリー法の制度の中におさまるのか。おさまれば、国の補助金を使うことができるとは思うんです。プラス、駅の構内につくるということは、当該事業者が設置者になると思います。
よって、市は、駅にエレベーターをつけるスキームと同じで、負担金を出さなきゃいけない。要は、東村山市は事業者じゃないので起債ができないという、この関係性があるのかなと思いましたので、この南北通路を設置するということは、バリアフリー法の中の設置になるんでしょうか。
△谷道路河川課長 先ほど申し上げました、例えば跨線橋、地下通路、自由通路、いずれに方法におきましても、まずは行政側の負担での整備ということが考えられます。これにつきましては、現在、秋津駅そのものがバリアフリーの対応が図られている施設であるということ、それ以上の新たなサービスという部分で、自由通路となりますと、基本的には行政側の負担になるものと考えております。
なお、仮に自由通路を整備したときに、自由通路があることで鉄道事業者が受益を受ける場合、これはつまり自由通路に沿って駅ナカ店舗をつくるとか、そういうことが可能になる。そこで受益があると、鉄道事業者に一部整備費の負担なり、管理費の負担を求めることは可能ではございますが、現在の秋津駅を考えますと、国の補助金を使って何か事業を起こすということは、今のところ該当しないものと理解しております。
○石橋委員 これは私の意見ですけれども、がゆえに、なかなかこの要望駅だとか、行政側の要望をした場合、負担率が相当上がるというのは、若干知識としては持っていましたので、当然こういう要望があるということは、陳情が出てくるがゆえにあるんでしょうけれども、国の補助金ですとか、大幅に市が負担しなきゃいけないということを考えると、今の段階ではなかなか難しい事業になるんじゃないかなという感触を持っております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
○白石委員 今ので説明、わかりました。この入場券なんですけれども、第5号のほうなんですけれども、仕方なく駅の入場券を購入して駅を道路として利用している方もいますという文面があるんですけれども、どのくらいの方が利用しているかというのは、市では把握しているんでしょうか。
△井上まちづくり推進課長 鉄道事業者に確認しましたところ、公表していないということなので、教えていただくことはできませんでしたので、具体的な数については市では把握しておりません。
○白石委員 そうすると、この陳情を出された方、「外1名」と書かれているんですけれども、この入場券を利用したいという場合に、対象になる人というのはどのくらいかというのは、市では把握しているんですか。
△井上まちづくり推進課長 市では把握しておりません。(不規則発言多数あり)
○小町委員 一般論で、ほかのところでも聞くんですが、この第5号について、通行券と言われるものを、東村山は出していないと私は記憶していますけれども、近隣他市含めて、東京都でもいいですけれども、こういう通行が不自由だと言われるようなところがあったとして、通行券の補助を出しているとか、通行券を実際に出しているところはあるんでしょうか。
△井上まちづくり推進課長 東京都近郊を独自に我々でも調べてみたんですけれども、そのような形で行っている自治体は、自治体で行っているサービスというものを確認することはできませんでした。
◎山口委員長 行政で出しているところはないでしょうけれども、鉄道会社で出しているところはありますよね。(不規則発言多数あり)ないですか、じゃあないけど、はい。(不規則発言多数あり)委員会討議で、はい。
○石橋委員 行政に伺っても、答えとしたら難しいというのが今の質疑の中ではわかりましたので、委員間で協議したいと思うんですけれども、第4号については、私は一定の判断ができるんじゃないかなと思っています。第5号に関しては、検討をお願いしたいとはなっております、がゆえに、陳情者の方は、この通行券を発行してもらいたいために検討していただきたいというのが本音、心情じゃないかなと思います。
よって、我々も責任を持った判断をしなきゃいけないんじゃないかなと思いますが、先ほど行政側からの回答があったとおり、利用者の公表をしていないと。ということは、我々もその数値を把握することができないと。この陳情を賛同される方がどのくらいいらっしゃるのかというのも今の段階ではわからないので、余りにも判断する材料とすると、先ほどの秋水園の陳情と問題は違うんですけれども、なかなか判断に至れないなというのが正直なところですけれども、(「5号も」と呼ぶ者あり)5号も、5号は。(不規則発言多数あり)と思いますが、いかがでしょうか。
○朝木委員 今、石橋委員のほうから、ちょっとこれは判断しかねるんではないかというお話がありました。それで、私のほうでこの陳情に対してどういうスタンスかということについては、この南北通路の設置というのは、確かにあれば理想ですけれども、現実的に、例えば仮にこれを決定したとしても、それまでにかかる日数とか、年数ですよね、ということ等を考えると、余り現実的ではないのかなと思いますので、できるとすれば、この南北通行券かなという認識でいるんですけれども、この南北通行券は、やっている自治体はないという答弁でしたけれども、なくてもできないことはないと思います。
それは西武鉄道がやるのか市がやるのかというところは、協議していただければいいのかなと思うんですけれども、この通行券というのは、例えば駅を、恐らくこの都営住宅の方たちは高齢者が多いのかなと思いますので、こういう方たちが生活上の不便を解消してほしいということだと思います。西武鉄道にとって、秋津駅を人が1日に数人通行したところで、特に費用というか経費がかかるわけでもないので、そこは市のほうで、担当者のほうでうまく交渉していただけないものかと私自身は思っています。
それで、確かに人数は少ないですけれども、ただ、こうやって陳情を市議会のほうに持ってこられるというのは、やはり相当切羽詰まった強い思いがあると考えますので、少しでも実現可能性があるんであれば、そこをやはり頑張って探ってみたらいかがかというふうに、私はそういう意見です。
○白石委員 これ、2つとも書かれているのが、「現在困っている高齢者や障がい者が今すぐにでも利用できるよう」にというふうに書かれているので、確かに車椅子の方や高齢者の方、でもその方たちだけではなくて、その方たちが今すぐ利用できるようにとは書いてあるんですけれども、そこに住んでいらっしゃる方が障害者だけではないので、推定するのに150人ぐらいと伺っているので、その方たちの中に特にというふうに障害者とか高齢者を特別にしてしまうと、どうなのかなというのがちょっとあります。
そういう人たちのほうがリスクがあるけれども、そちらに住んでいる方たちが一緒に介助する人もいるであろうしとなると、もっと広がっていくのかなと思いますので、確かにこれ、本当に切羽詰まってお書きになってお出しになった陳情だとは思うのですが、ここで、確かに「鉄道会社へも働きかけていただき」というのがあるんですけれども、鉄道会社がこういうことに対してどう対応するのかというのは、私たちではわからない部分があるので、そこのところを考えると、ちょっと結論を出しにくいなという感じです。そこはどうですか。
○朝木委員 それで、多分だけれども、この4号の南北通路の設置というところについては、これは現実的ではないだろうという、残念ながらですが、というのが委員皆さんの御意見だと思うんですが、この南北通行券のほうについては、さっき石橋委員がおっしゃったように、「南北通行券等の検討をお願いいたします」というふうに書いてあるんですよね。
なので、自治体がやるか鉄道事業者がやるか、それはどちらでももちろんいいわけであって、秋津町に住んでいる、特に高齢者、障害者の方たち、多分、朝なんかは踏切があかないんじゃないかなとも、まだ踏切ですからね、思ったりしていて、そういうことを考えると、可能性を探るという意味で、検討をお願いしますという陳情であるので、ここについては思いをやはり受けとめるべきではないかなと思いますが、そこのあたりは皆さん、御意見はいかがでしょうか。
◎山口委員長 踏切のところまでかなり遠くまで回らないと、こちらに来られないというのが現実なのね。だから、その距離が、歩くのがすごく大変だというのが出てきている。(不規則発言多数あり)
○肥沼委員 大変両方とも難しい判断をしなきゃならないというところで、だから今この場で、委員の間でいろいろお話ししても、なかなか結論も出ないし、だから、ちょっとこれは先送りがいいね。しようがないよね。それは皆さんに託すから、そこは。
○小町委員 皆さんの言っていることもごもっともだと思うし、ここの地形的な問題もあって、東村山だけじゃなくて、もう所沢市や清瀬市もかなり入り組んでいる場所だと、地図を見ると認識しているんです。こういうところにおいて、仮に東村山市だけが、通行券なのか補助なのかはわかりませんが、そういうことを検討することが果たしていいのかどうかというのも、ふと今思ったんですよね。
もう少し周りとの協調性を持ってやらないと、いろいろと波紋を広げなくもないんじゃないかなという思いもするので、もう少しじっくり検討したほうがいいんじゃないかなと。こちらが、議会側がね、という思いがいたします。
○朝木委員 大体皆さん、結論は決まっているのかなと思ったりして。ただ私、今調べたら、例えばあかずの踏切対策での駅構内の通行券というのは、今結構、試験的に幾つかやっているのかな。あと、見ると、いろいろなところで散見されますけれども、このあたりは、やり方等については、所管のほうでは何か研究されたりしているのか、ちょっとそこだけ伺っていいですか。
△井上まちづくり推進課長 所管で把握しているものとしましては、平成20年度になるんですけれども、西武鉄道新宿線の都立家政であかずの踏切対策ということで、1日実証実験をやった結果がございます。それと並行して大阪の、近畿のほうでも、合わせて2件ですね、その同じ年度に実証をやっていると。しかしながら、都立家政につきましても、その後、抜本的なものとしてですね、その取り組みに進んだ経過というのがないところまでは、所管としては把握している状況です。
◎山口委員長 休憩します。
午後零時44分休憩
午後1時6分再開
◎山口委員長 再開します。
ほかに御意見等ありませんか。
○朝木委員 これまで皆さんの意見を伺って、私は、この陳情趣旨が秋津駅構内の南北通行券の検討をお願いしますということなので、これは検討も必要なしとか、そこまで判断できないというのは、ちょっと陳情を受けとめた議会としてはいかがなものかと思いますので、私としては、やはりこの陳情は採択すべしという立場に立っておりますので、このまま審議未了で終わるということは、私としては異議があります。
◎山口委員長 ほかに意見等ありませんか。
(発言する者なし)
◎山口委員長 ないようですので、私、委員長としては採決をしたいと思いますので、よろしく……(不規則発言多数あり)
休憩します。
午後1時8分休憩
午後1時24分再開
◎山口委員長 再開します。
以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は陳情ごとに行います。
初めに、31陳情第4号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
31陳情第4号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立なしであります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
次に、31陳情第5号について、討論ございませんか。
○白石委員 31陳情第5号 秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める陳情に対して、賛成の立場で討論いたします。
この方に出していただいた、市民生活安定のために、この北口改札が開設されたことは、鉄道の利用がとても便利になったということですが、市内での買い物や金融機関、通院といった生活のために、秋津駅の南側へ行く際に、高齢化に伴い踏切まで回って歩くことが困難な方がふえているということで、仕方なく入場券を購入している実例があるということでした。
行政施設として鉄道と自治体からの要望があれば協議を進めるという西武鉄道の回答があるということですけれども、現在困っている高齢者や障害者の方たちにもすぐ利用できるように、駅構内通行券の検討ということですので、「南北通行券等」と書かれているので、この通行券等の検討を進めることは、現時点では、すぐ実現するかどうかは、いろいろな根拠が難しいと思っていますので、そこは判断基準がとても難しいところではありますが、検討を進めるという、この陳情の方の御意向は察していきたいと思いますので、そこはお気持ちを酌むというところで、検討を進めることは必要であると考え、賛成の討論といたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○朝木委員 31陳情第5号、秋津駅構内の南北通行券等の検討を求める陳情につきましては、草の根市民クラブとしては採択すべしとの立場で討論させていただきます。
この陳情は、先ほど私ども会派は、31陳情第4号、秋津駅に南北通路の設置を求める陳情につきましては不採択の立場をとらせていただきました。理由は、諸事情を考えますと、なかなか現実的ではないということと、仮に長い年月をかけて計画が立ち上がったとしても、そこから先また膨大な費用と年月がかかるのではないかということを考えますと、むしろ南北通路よりも、こちらの5号の南北通行券を検討したほうが、より現実的で、また実現可能性が高いということで、この2つの陳情の取り扱いに対しましては、このような意思表明をいたしました。
先ほど来、議論があったように、これ自体、検討するかどうかの材料がまだ足りないという自民党、公明党の委員の方々の意見もわからんではない。確かにもう改選前の1回しかない委員会の中で結論を出すには、もうちちょっと材料が欲しいというところはありますが、しかしながら、制度をつくってくださいとかいうことではなくて、検討してくださいということですので、ここは議会としては基礎データからの積み上げになりますけれども、これも含めて所管のほうに検討していただきたいということで、また、議会としてもこれから丁寧に、改選後の議会で丁寧に議論を重ねていっていければいいんではないかという思いで、この陳情については採択、賛成の立場で討論させていただきます。
以上です。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
31陳情第5号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本陳情は採択することに決しました。
ただいま採択した本陳情について、委員会審査結果報告書に、会議規則第136条第2項の規定により、執行機関に処理の経過及び結果の報告を求めていく旨を付記することに賛成の方の起立を求めます。
(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、報告書にその旨付記し、議長に報告させていただきます。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕行政報告
◎山口委員長 行政報告を議題といたします。
本日は資源循環部からの報告のみです。
なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△肥沼資源循環部次長 資源循環部より災害廃棄物処理計画について御報告させていただきます。
本計画につきましては、平成30年11月から12月にかけましてパブリックコメントを実施いたしまして、その後の廃棄物減量等推進審議会で審議・承認を経て、このたび計画を策定いたしました。
なお、計画書につきましては、現在、印刷製本作業中でございまして、本議会の会期中には各議員の皆様へ配付させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◎山口委員長 報告が終わりました。
ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の都市整備委員会を閉会いたします。
午後1時32分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
都市整備委員長 山 口 み よ
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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