このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

第2回 令和元年6月24日(政策総務委員会)

更新日:2019年9月13日


政策総務委員会記録(第2回)


1.日   時  令和元年6月24日(月) 午前10時~午後2時39分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎駒崎高行     ○小林美緒      鈴木たつお     白石えつ子
         伊藤真一      渡辺みのる各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   間野雅之経営政策部長   東村浩二総務部長
         河村克巳経営政策部次長   原田俊哉経営政策部次長   高柳剛総務部次長
         小向圭秘書広報課長   笠原貴典企画政策課長   深野聡行政経営課長
         武藤祐士総務課長   濱田義英人事課長   立場清隆人事課長補佐
         青井利彰人事係長   木村友則人材育成係長   渡部久美人事課主任
         近藤塁人事課主任


1.事務局員  南部和彦局長   萩原利幸次長補佐   名倉純子主任


1.議   題  1.議案第25号 東村山市会計年度任用職員に関する条例
         2.議案第26号 東村山市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
         3.議案第27号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
         4.議案第28号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
         5.元陳情第8号 辺野古新基地工事の即時中止と沖縄県民の民意を尊重した誠実な協議に関する陳情書
         6.特定事件の継続調査について
         7.行政報告

 午前10時開会
◎駒崎委員長 ただいまより政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎駒崎委員長 これより議案審査に入りますので、発言時間についてお諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方に申し上げます。
  ただいま決定しました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただきますようお願い申し上げます。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第25号 東村山市会計年度任用職員に関する条例
◎駒崎委員長 議案第25号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△東村総務部長 議案第25号、東村山市会計年度任用職員に関する条例につきまして補足の説明を申し上げます。
  本件は、地方公務員法及び地方自治法の改正により、会計年度任用職員制度の創設が決定されたことを受け、当市の会計年度任用職員制度の報酬、費用弁償、勤務時間などの勤務条件に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。
  制度導入の背景でございますが、行政需要が高度化、複雑化する中で、各自治体において臨時職員、非常勤職員は公務の重要な担い手となっており、適正な任用・勤務条件を確保することが求められております。
  しかしながら、嘱託職員などの非常勤職員は、法律上、特別職として位置づけられ、地方公務員法の適用がないことから、各団体において取り扱いがそれぞれ異なっており、一般職に対して課される守秘義務などの服務規程の適用がないことや、期末手当などの各種手当が適切に支給されないなどの課題がございました。
  これらの課題を根本から解決し、臨時・非常勤職員制度について統一的な取り扱いを定め、適切な運用を確保することを目的として、平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が成立・公布しております。
  この法の趣旨を踏まえ、当市におきましては、現行の嘱託職員制度と臨時職員制度、このほか非常勤特別職のうち一部の職種につきまして、令和2年度より会計年度任用職員制度へ移行するものでございます。
  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。
  議案書の2ページをごらんください。
  第1条の本条例の趣旨につきましては、先ほど申し上げましたとおり、臨時・非常勤職員の適切な任用を目的とした法改正に対応するものでございます。
  次の第2条でございますが、会計年度任用職員の職と定数について規定するものでございます。
  第1項第1号に定める専門職は、学識、知識、経験などに基づき補助的な業務に従事し、行政運営を補完する業務を担う職として、現行の嘱託職員制度から移行するものでございます。
  また、第2号に定めるアシスタント職は臨時の職とし、現行の臨時職員制度及び一部の非常勤特別職職員から移行するものでございます。職の名称及び職の位置づけについては、東京都に準拠したものとしており、定数については規則で定めるものでございます。
  その次の第3条及び第4条でございますが、任用方法などについて規定するものでございます。これまでと同様、専門職は競争試験または選考により、アシスタント職は選考により任用するものでございます。
  続きまして、3ページをごらんください。
  上段の第5条でございますが、それぞれの職の報酬の上限について、専門職は月額21万円、アシスタント職員は時間給とし、1時間当たり3,500円とするものでございます。法改正に伴う国会の附帯決議において、制度移行に当たっては、職員の不利益とならないよう制度設計することが求められているため、報酬の水準については現行の水準を下回らないよう設定しております。
  次に、第6条でございますが、時間外勤務を行った際の報酬割り増しについて規定するものでございますが、正職員に準拠した割合とするものでございます。
  次の第7条は通勤費や出張旅費について規定するものですが、正職員の例に倣い支給するものでございます。
  なお、週の勤務日数が4日未満の会計年度任用職員については、別途規則にて定めるものでございます。
  続きまして、4ページをごらんください。
  上段の第8条でございますが、報酬加算、いわゆるボーナスについて、基準日などを規定するものでございます。専門職員については、正職員と同様に6月1日及び12月1日を基準日といたしますが、アシスタント職員については、連続6カ月以上勤務した者を支給対象とし、基準日を9月30日、3月31日とするものでございます。
  次の第9条では報酬の支給日などについて、第10条では欠勤した場合の報酬の減額方法について、第11条では休職者に対する報酬の不支給について、それぞれ規定するものでございます。
  続きまして、5ページをごらんください。
  上段の第12条では、報酬からの控除について、正職員の例によることを規定するものでございます。
  次に、第13条でございますが、専門職員の退職手当について、現行の東村山市嘱託職員退職手当支給条例から名称変更いたします東村山市会計年度任用職員退職手当支給条例の定めにより支給することを規定するものでございます。
  次の第14条では、会計年度任用職員の週の勤務時間について4週間の平均で37時間30分までとすることについて、第15条では、1日の勤務時間の上限を7時間30分までとすることについて、第16条では休憩時間について、第17条では休日の代休日や週休日の振りかえ方法について、それぞれ規定するものでございます。
  続きまして、6ページをごらんください。
  上段の第18条から第20条は、年次有給休暇と特別休暇について規定するものでございますが、週の勤務時間などの勤務条件などにより取得できる日数などが異なるため、詳細は規則で定めるものでございます。
  次に、中段の第21条でございますが、育児や介護を行う会計年度任用職員について、本人の申請に基づく時間外勤務の免除規定などを設けるものでございます。
  次の第22条では公務災害補償について、第23条では社会保険の取り扱いについて、それぞれ法の定めに基づき規定するものでございますが、現行制度から変更はございません。
  続きまして、7ページをごらんください。附則につきまして御説明申し上げます。
  第1項でございますが、条例の施行の日について、改正法の施行期日でございます令和2年4月1日とするものでございます。
  第2項以降につきましては、関係条例の適用関係や文言を整理するものでございます。
  新旧対照表12ページ、13ページをごらんください。
  上段の附則第2項でございますが、東村山市職員定数条例の一部を改正するものでございます。当該条例の第1条にて対象職員を常勤の職員と定義しており、臨時職員を除外する規定を設けておりましたが、新制度への移行に伴い、これに関する文言を削除するものでございます。
  次に、中段の附則第3項でございますが、東村山市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正するものでございます。当該条例では、第3条第2項において派遣対象から除外する職員を規定しており、同項第3号にて条件付採用職員を除外しておりますが、新制度の導入に伴う地方公務員法の改正により、条件付採用の規定を整理し、文言を改めるものでございます。
  次に、下段の附則第4項でございますが、東村山市職員の懲戒に関する条例の一部を改正するものでございます。会計年度任用職員は懲戒処分の対象となり、減給処分などの対象となりますことから、会計年度任用職員の報酬について減ずる規定を設けるものでございます。
  続きまして、14ページ、15ページをごらんください。
  上段の附則第5項でございますが、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正するものでございます。当該条例は、第1条にて、宣誓の対象者から再任用職員以外の非常勤職員と臨時職員を除外しておりましたが、会計年度任用職員が新たに対象となることから、文言を整理するものでございます。
  次に、下段の附則第6項でございますが、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部を改正するものでございます。
  当該条例では、第2条第2項において、条件付採用職員を派遣対象から除外しておりますが、附則第3項と同様に整理をするものでございます。
  続きまして、16ページ、17ページをごらんください。
  上段の附則第7項でございますが、東村山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。当該条例は職員の育児休業に関して規定するものでございますが、会計年度任用職員の育児休業については、別途、会計年度任用職員に関する条例の施行規則にて定めるため、当該条例の適用を除外するものでございます。
  次に、中段の附則第8項でございますが、東村山市職員互助会に関する条例の一部を改正するものでございます。第2条第4号において、構成員としての現行の嘱託職員を規定しておりますが、新制度への移行に伴い文言を整理するものでございます。
  次に、下段の附則第9項でございますが、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。当該条例では、非常勤の特別職について、その職や報酬額などを定めておりますが、嘱託職員と一部の非常勤の特別職が会計年度任用職員に移行することから、移行する特別職の別表第3の規定について削除するものでございます。
  次に、18ページ、19ページをごらんください。
  上段の第3条第1項は費用弁償について規定しておりますが、新制度への移行に伴い、嘱託職員の報酬及び費用弁償を規定する別表第3を削除するものでございます。この別表第3の削除に伴い、第3条第2項中の別表第4、第5の番号をそれぞれ繰り上げ、整理するものでございます。
  続きまして、24ページ、25ページをごらんください。
  中段の附則第10項でございますが、東村山市嘱託職員退職手当支給条例の一部を改正するものでございます。当該条例は現行の嘱託職員の退職手当について規定したものでございますが、新制度への移行に伴い、条例名などについて文言を整理するものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決を賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎駒崎委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第25号、東村山市会計年度任用職員に関する条例について、自由民主党市議団を代表して、以下質疑をしてまいります。
  今一定、部長から御説明があったんですけれども、1番は総括して会計年度任用職員制度導入に至る背景、一部お話がありましたが、背景と当市の対応について総括的に伺っておきたいと思います。
△濱田人事課長 制度導入に至る背景でございますが、行政需要が高度化、複雑化する中、地方公共団体における臨時・非常勤職員は公務の重要な担い手となっており、適正な任用・勤務条件を確保することが求められております。
  しかしながら、嘱託職員などの非常勤職員は、法律上、特別職として位置づけられ、地方公務員法が適用されないことから、各団体において取り扱いがそれぞれ異なっており、一般職に対して課される守秘義務等の服務規定の適用がないことや、期末手当などの各種手当が適切に支給されないなどの課題がございました。
  これらの課題を根本から解決し、臨時・非常勤職員制度について統一的な取り扱いを定め、適切な運用を確保することを目的として、平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が成立・公布され、会計年度任用職員制度の創設が決定されております。
  この法改正を踏まえ、当市の対応としましては、現行の嘱託職員制度と臨時職員制度、このほか非常勤特別職のうち一部の職種につきまして、令和2年度より会計年度任用職員制度へ移行するとともに、報酬や休暇等について制度の整備や拡充を行うことといたしました。
  当市の現行の嘱託職員制度につきましては、規則により一定の服務規定を設けるほか、報酬加算としてのボーナスの支給や育児休暇などの特別休暇を整備するなど、既に正規職員に準拠した制度となっており、改正法が想定する適正な任用条件を整えていることから、会計年度任用職員制度への移行に伴う大きな制度変更はございませんが、臨時職員制度につきましては、新たに報酬加算としてボーナスの支給対象とするほか、育児休暇などの特別休暇等につきまして、職員に準拠した制度を整備することといたしました。
○小林委員 各団体について取り扱いが違う中、こうやって当市では対応していくことがわかりました。課題の守秘義務や期末手当のことも解決するということで、次にいきます。
  2番、現行の嘱託職員制度、臨時職員制度との相違点を伺っていきたいと思います。
△濱田人事課長 新制度と既存の嘱託職員制度、臨時職員制度との相違点でございますが、会計年度任用職員は地方公務員法の一般職に位置づけられることから、地方公務員法の守秘義務等の服務規定が適用されることや、期末手当などの各種手当が支給されること、懲戒・分限処分の対象となること、人事評価の対象となること、各種休暇が整備されることなどが主な相違点でございます。
  具体例を申し上げますと、臨時職員におきましては、これまで報酬加算の支給や特別休暇の付与を行っておらず、また通勤費につきましては、近隣市からの通勤を想定した鉄道運賃相当額を上限として支給しておりました。新制度では、勤務実績等に応じて常勤職員に準じた報酬加算の支給や特別休暇の整備を行うとともに、通勤費につきましても常勤職員に準拠した制度に変更いたしますことから、勤務条件が大きく改善するものでございます。
  また、嘱託職員につきましては、先ほど申し上げましたとおり、これまで地方公務員法上の特別職に当たる非常勤の嘱託職員として任用されており、一般職に課される守秘義務等の服務規定が課されておりませんでしたが、今後は一般職に位置づけられるため、これらの規定が適用されることとなりますが、当市では服務規定につきましても既に規則にて規定するほか、ボーナスや特別休暇につきましても職員に準拠した制度となっておりますことから、会計年度任用職員制度への移行に伴う大きな変更はございません。
○小林委員 会計年度任用職員制度について、改めて東京都と近隣市の対応状況を伺います。
△濱田人事課長 東京都におきましては、平成30年12月議会において関係条例を改正済みでございます。また、近隣4市のうち、東久留米市は会計年度任用職員制度に関する条例を6月議会に上程予定となっておりますが、小平市、東大和市、清瀬市の3市は、現在も制度を検討中とのことでございます。
○小林委員 会計年度任用職員制度の導入について、職員組合との交渉の経過を伺います。
△濱田人事課長 職員団体との交渉につきましては、平成31年1月17日に会計年度任用職員制度の導入について職員団体に対して申し入れを行い、その後3回の交渉を経て、令和元年5月22日に妥結に至っております。
  当市の会計年度任用職員制度の制度設計に当たっては、国会の附帯決議の内容を踏まえ、制度移行の対象となる職員の不利益とならないよう、報酬水準については現行の水準を確保した上で、休暇制度等を拡充する内容としましたことから、職員団体においても、申し入れの当初から、新制度について一定の理解をいただいておりました。
  しかしながら、現行の嘱託職員が新たに一般職として正規職員に準拠した人事評価を実施することにつきましては、「目標設定の事務のために業務時間を割くことは難しい」「保育園や児童クラブなどの出先機関はパソコンの台数も限られており環境面で困難であるため、目標管理制度ではなく、能力評価のみで人事評価を実施すべきである」などの御意見をいただいたところでございます。
  人事評価の実施につきましては、能力評価だけではなく、業績の項目を設け、多面的な評価を行うことで、評価の客観性や公平性が確保されることを説明し、御理解をいただいたところでございます。
○小林委員 これは人事評価のことだけについて申し入れ、3回ほどかかったという理解でいいですか。
△濱田人事課長 人事評価以外にも、休暇でありますとか、昇給制度についての御要望であるとか、会計年度任用職員以外の制度についての御意見もありました。今回のこの制度に直接関係するところでは、人事評価についての御要望が主な項目であったところでございます。
○小林委員 現行の嘱託職員を除く非常勤の特別職から会計年度任用職員に移行する職員がいらっしゃるか伺います。
△濱田人事課長 総務省から出されております会計年度任用職員導入等に向けた事務マニュアルでは、非常勤の特別職は、専門的な知識や経験を有する者がつく職であって、助言、調査、診断等を行うことによって、公務に参画する労働者性の低い職に限定されるとしており、その他の労働者性の高い職については会計年度任用職員制度へ移行することとされております。
  このマニュアルに記載されております非常勤特別職の例示職種に基づき、当市の非常勤特別職の業務内容等を精査いたしました結果、当市の約100職種、延べ1,400名の非常勤特別職のうち、文化財調査員、部活動指導員、女性相談員等の13職種173名が会計年度任用職員へ移行することとなります。
○小林委員 専門職とアシスタント職に区分されておりますけれども、先ほど説明もございましたが、具体的に何が違うのか伺いたいと思います。
△濱田人事課長 専門職及びアシスタント職の区分につきましては、東京都の制度に準拠して設定しております。専門職につきましては、現行の嘱託職員から移行する職で、年度を通じて設置される職であって、学識、知識、経験等に基づき補助的な業務に従事し、行政運営を補完する業務を行う職としております。
  具体的には、業務において、専門職は、その知識や経験等に基づき一定の判断を行いながら業務を行う職でございます。一方、アシスタント職は、主に現行の臨時職員から移行するものであり、業務の繁忙期や突発的な事務が発生する場合などに臨時に任用する職であり、補助的な業務に従事する職としており、常勤職員などの指示に基づき、専門職と比較し、より定型的な業務を行う職でございます。このほか、非常勤特別職のうち一部の労働者性の高い部活動指導員などの職種について任用するものでございます。
○小林委員 この会計年度任用職員制度導入による影響を伺います。
△濱田人事課長 制度導入による影響でございますが、現行の嘱託職員、臨時職員が一般職として任用されることに伴い、これらの職員に対して地方公務員法の守秘義務等の服務規定が適用されることや、期末手当などの各種手当が支給されること、懲戒・分限処分の対象となること、人事評価の対象となること、各種休暇が整備されることなどがございます。
  このほか、市の財政面への影響といたしまして、年間約2,300万円の人件費の増を見込んでおります。内訳としましては、会計年度任用職員のアシスタント職に対して、ボーナスに相当する報酬加算を支給することによる増が約1,400万円、また、通勤費を常勤職員と同じ方法で算定することによる通勤費相当分の増が約900万円となっております。
○小林委員 会計年度任用職員制度導入に係る経費について、今わかりました。国からの財源措置はあるのか伺っておきます。
△濱田人事課長 地方財政措置につきましては、総務省のマニュアルおきまして、制度改正による影響額調査を行い、適切に検討を進めていく予定と示されており、その後、総務省が平成31年1月に公表した「平成31年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等」では、会計年度任用職員制度の導入に伴うシステム改修に要する経費に対して、地方交付税措置が講ぜられることが明記されておりますが、具体的にどのように算定されるかは示されておりません。
  改正法が施行される来年度以降の地方財政措置につきましても、現時点で具体的に示されておりませんが、国の法改正に伴う制度改正でありますので、何らかの財源措置が講じられるのではないかと考えております。
○小林委員 第5条について聞いていきます。報酬の上限としている月額21万円、時間額3,500円の根拠を伺っておきます。
△濱田人事課長 報酬の上限につきましては、法改正に伴う国会の附帯決議を踏まえ、現行の水準を下回らないように設定いたしております。専門職の上限額、月額21万円につきましては、現在の嘱託職員の報酬額の最高額、具体的には保健師等の専門資格を有する保健相談員や介護支援専門員等の報酬月額20万9,500円について、100円未満の端数を切り上げたものでございます。
  また、アシスタント職の上限額、時間額3,500円につきましては、非常勤特別職の訪問歯科診療事業従事者報酬、日額1万3,800円を勤務時間4時間で除して得た額3,450円について、10円以下の端数を切り上げたものでございます。
○小林委員 次、第6条、割増報酬について100分の185の割合を超えない範囲内となっているんですけれども、この理由を伺います。
△濱田人事課長 時間外勤務に伴う報酬の割増は、夜間や休日に勤務した場合や、その月の時間外勤務が一定時間数を超えた場合など、さまざまな条件により割増率が加算されます。
  具体例を申し上げますと、夜10時以降の深夜の時間帯の時間外勤務に対しては100分25の割増率が加算され、土曜日などの休日に勤務した場合は100分の35の割増率が加算されます。また、一月に60時間を超える時間外勤務を行った場合は、60時間を超える時間外勤務について100分の25の割増率が加算されます。
  したがいまして、休日の深夜に時間外勤務を行った場合で、かつその勤務が月60時間を超える時間外勤務であった場合には、これら3つの割増率が加算されるため、割増率の上限額を100分の185としたものでございます。
○小林委員 次、通勤費の報酬について、現行制度との相違点を伺います。
△濱田人事課長 現在、臨時職員につきましては、市外から交通機関を利用して通勤する者に対し、1日348円を上限に実費額を、それ以外の者につきましては、一月1,000円を上限として、1日当たり50円を支給しておりますが、会計年度任用職員制度へ移行後は職員に準拠した制度となります。交通機関利用者においては定期券や回数券等の実費額を、自転車等の交通用具利用者においては距離に応じた額を、勤務日数に応じて常勤職員と同じ水準で支給いたします。
  なお、現行の嘱託職員につきましては、既に常勤の職員に準拠した制度としており、制度移行に伴う変更はございません。
○小林委員 常勤の職員は1日当たりにするとお幾らになるんですか。
△濱田人事課長 常勤の職員は、交通機関利用者の場合は、6カ月の定期の額を6で除して得た額を一月当たり支給させていただいています。それ以外の自転車、自動車等の交通用具の利用者につきましては、距離の区分に応じてそれぞれ支給額を、距離が長くなればなるほど高い額を支給するとしておりますので、その距離に応じて手当額を支給するという仕組みになっております。
○小林委員 次、最後です。報酬加算について、専門職員とアシスタント職員の相違点を伺います。
△濱田人事課長 報酬加算における専門職とアシスタント職の相違点でございますが、支給基準日と支給割合がそれぞれ異なります。専門職員につきましては、常勤の職員と同様に、6月1日、12月1日を基準日として報酬加算を支給いたしますが、アシスタント職につきましては、9月30日、3月31日を基準日として報酬加算を支給いたします。
  アシスタント職の基準日を半期ごとの末日としましたのは、アシスタント職は業務繁忙などによる臨時的な任用であり、勤務実績が業務の状況などによって変化するため、任用日から末日までの勤務実績に基づき、報酬加算額を算定することとしたためでございます。
  次に、支給割合でございますが、専門職につきましては、附帯決議の内容を踏まえ、現行の嘱託職員の支給割合であります3.48月としております。これに対してアシスタント職につきましては、勤務実態等を踏まえ、再任用職員の支給割合に準拠し、1.45月の支給割合といたしました。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 小林委員が質疑なさったことと一部重複することもあろうかと思いますが、通告どおりお尋ねしたいと思います。
  この条例の制定は、まず法律の改正があって制定されるものでありますけれども、対象となる職員が現時点においてどのような労働環境に置かれているのか、実際の労働環境などと関係法令との間にどのような食い違いというか、そごを生じているか、そのあたりにつきましてお尋ねしたいと思います。
△濱田人事課長 改正法が想定する労働環境、勤務条件の主なものとしましては、臨時・非常勤職員に対する服務規定の適用、期末手当等の支給、休暇等の整備といった点でございますが、当市の嘱託職員については、既に規則にて服務規定を設けるほか、他の団体に先駆け報酬加算として期末手当を支給し、また特別休暇制度などにつきましても正規職員に準拠して整備しており、改正法が想定する勤務条件と実際の労働条件に大きな乖離は生じておりません。
  一方、臨時職員につきましては、これまで期末手当の支給対象としておらず、通勤費についても完全な費用弁償となっていないこと、また休暇制度についても年次有給休暇制度のみとなっており特別休暇を付与していないことなど、改正法が想定する環境とは乖離があるため、今回の条例改正により、これらの勤務条件を整備するものでございます。
○伊藤委員 そうしますと、現行の嘱託職員の労働条件というか環境、雇用の条件ですけれども、これは法律が定めている原則論からすると、ある種手厚いというか、先駆的に処遇する扱いをとってこられたという理解でよろしいですか。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○伊藤委員 1点、それに関して気になるところなんですが、本来、法律が定めているより手厚い条件で処遇してきたというのは評価されるべきところだとは思うんです。それ以外に懲戒に関する規定だとか人事評価だとかと、今回、雇われている側からすると、従来から東村山市の職員は、処遇としてはいい条件で雇用されてきた。しかしながら、それ以外の部分で実際は厳しい状況に置かれてきた、厳しい条件を従来から課せられてきた、そういった面は現行制度においてないのかどうか確認させていただきたいと思います。
△濱田人事課長 既に当市の場合は規則にて嘱託職員に一定の服務規定を課しておりますが、その規定も職務専念義務であるとか信用失墜行為の禁止とか、一般的な公務の公平性とか中立性を確保するための服務規定でございます。何か過度な義務を課す内容ではございませんので、今まで過度な負担を強いていたということはございません。
○伊藤委員 ということは、我が市の今回の対応に関しては、時代の流れに合わせて国の施策を先駆的に取り入れ、法律の範囲内で適正に運用されてきたものと理解いたします。
  次に、区分別の現行職員の数をお尋ねしたいと思います。正職員、それから嘱託職員のフルタイム、パートタイム、臨時職員、そして常勤の欠員が生じた場合に任用される臨時的任用職員、この4種類につきまして現行の職員の数をお尋ねいたします。
△濱田人事課長 各区分の人数につきまして、平成31年4月1日時点での人数で申し上げます。正規職員は790名、嘱託職員は、こちらは全てパートタイムの職となりますが317名、臨時職員は585名、欠員対応の臨時職員は、現在、職員定数上の欠員が発生していないことから、任用はいたしておりません。
○伊藤委員 通告では、私はその4種類で申し上げました。補足説明あるいは小林委員の御質疑に対する答弁で、今後アシスタント職となる一部の非常勤職員という言葉が出てきました。アシスタント職に分類されていくところの一部の非常勤職員というのは、この中でどこに属して、その数がどれぐらいかというのは、お答えいただくことはできますでしょうか。
△濱田人事課長 今申し上げました人数の中には含まれてはおりません。非常勤特別職は、現在、約100職種で1,400名の任用がございまして、このうち、総務省のマニュアルが出ておりまして、例示職種が示されておりまして、労働者性の高い職種で部活動指導員とか、勤務の実態に応じて報酬を支払っているような職種の13職種で、173名の非常勤特別職を移行するという内容になっております。
○伊藤委員 冒頭お聞きしました職員の職種による人数ですけれども、これは経年でどのように変化しているかをお尋ねしたいと思います。質疑の趣旨は、会計年度任用職員に該当する職員の数が、全体の割合として徐々にふえてきていることが背景にあるのかということを考えて伺うものであります。経年変化、お答えいただきたいと思います。
△濱田人事課長 それぞれ過去5年間の推移について申し上げます。正規職員は、平成27年度787名、平成28年度786名、平成29年度786名、平成30年度784名、平成31年度790名でございます。
  次に、嘱託職員でございますが、平成27年度247名、平成28年度276名、平成29年度290名、平成30年度297名、平成31年度317名。臨時職員は、平成27年度443名、平成28年度463名、平成29年度501名、平成30年度582名、平成31年度585名でございます。
  次に、常勤の欠員が生じた場合の臨時的任用職員は、事務の補助員として任用しておりまして、その人数を申し上げますと、平成27年度が2名、平成28年度が1名、平成29年度が1名、平成30年度及び31年度は任用いたしておりません。
○伊藤委員 今おっしゃっていただいた経年変化ですけれども、人事を担当されている所管としてのお考えをお聞きしたいと思いますが、職種別の人数の変動に関して、どのような見解、お考えをお持ちかお尋ねしたいと思います。
△濱田人事課長 当市は平成20年度から23年度にかけまして、退職手当債を活用した関係もございまして、現在、職員定数については790名を上限として定員管理を行っておりますが、その後に生じたさまざまな職員の制度改正とか新規事業の実施などに対応するために、嘱託職員や再任用職員、臨時職員といったさまざまな職種を活用して、そうした新規の行政需要に対応してきた経過がございますので、そういった対応を行ってきた関係で、職員数自体は非常勤の者がふえてきていると認識いたしております。
○伊藤委員 今、数字でお話ししていただいたとおり嘱託職員と臨時職員の数、平成27年度当時に比べるとかなり増加しているということはわかります。これは我がまちに固有なことなんでしょうか、それとも他団体も同様な状況なのか、そのあたりにつきまして、お考えがお答えいただけるようでしたらお聞きしたいと思います。
△濱田人事課長 会計年度任用職員の制度導入に当たっては、国のほうから資料がさまざま出ておりまして、臨時職員、非常勤職員の任用数につきましても、今ぱっと出ないんですけれども、かなりの数がふえているということでございますので、当市に限らず他団体においても増加していると認識いたしております。
○伊藤委員 先ほど小林委員の質疑に対する答弁でもありましたけれども、我がまちは、先ほど来の御答弁でわかるように、処遇に関して先駆的に、職員の労働環境、労働条件については遜色ない形でやってこられた、対応してこられたということもあって、職員組合との協議もさほど大きなトラブルというか、理解が得られないという経過でもなかったように認識したところであります。
  そこで、処遇の改善という点につきまして、改めてそのあらましをお尋ねしたいと思います。これは小林委員に対する御答弁と重複するところもありますが、通告どおりにお聞きしたいと思います。
  まず報酬、それから割増報酬、通勤費報酬、退職手当、休暇、社会保険、この6項目について、この条例の施行によってどのように処遇が改善していくのか。現行の職制度でいうところの嘱託と臨時職員別にお答えいただきたいと思います。
△濱田人事課長 報酬及び割増報酬につきましては、嘱託職員、臨時職員とも、従来より業務内容や勤務時間等を考慮し適切に定めており、本条例の施行に伴う変更はございません。
  通勤費報酬につきましては、嘱託職員については変更がありませんが、臨時職員については常勤の職員の例により支給することとし、支給額を実費相当額まで引き上げます。退職手当につきましては、これまでどおり、嘱託職員について一定の要件を満たした場合に支給いたします。
  休暇につきましては、嘱託職員については大きな変更はありませんが、新たな休暇として介護時間などを付与いたします。また、臨時職員には育児休業や介護休暇等の特別休暇全般が付与されます。
  社会保険につきましては、嘱託職員、臨時職員とも、既に健康保険法や雇用保険法等に基づき適切に対応しているため、現行制度から変更はございません。
○伊藤委員 そうしますと、今回の法律改正に基づいて条例が制定されても、我がまちの嘱託職員や臨時職員に対する処遇は、従来から他団体あるいは国が定める基準に比べますと、職員の側からすると適切な処遇をしてもらっていたということもあるので、具体的に大きな変化はないと理解してよろしいでしょうか。
△濱田人事課長 大きな変化というところではございませんけれども、アルバイト、アシスタント職につきましては、ボーナスの支給対象となるということが一つ大きな改善点となります。通勤費につきましても、実質的に実費弁償となりますので、その2点については大きく改善いたします。特別休暇についても付与されますので、その3点について大きく改善するところでございます。
○伊藤委員 職員の皆さんにとって非常にいい改革に、我がまちにとってはなるのかなと思います。
  最後に、組合との協議についてちょっと触れてみたいと思うんですが、我がまちの状況についてはそういうことでしょうということでありますが、一般的に全国的な職員組合と地方自治体との協議といった点で、こういう点から議論が出たのではないかと考えまして、2点ほど、組合との協議の状況をお聞きしたいと思います。
  まず、1つ目は任用期間ですが、再任用を妨げないとしていながら、任用期間を年度末とすると明記することで、実質的に雇用契約の打ち切りが可能となって、職員側が不利な立場に立ちかねないという考え方をされる向きもあるようなんですが、我がまちの職員組合との協議では、このような点は問題にならなかったでしょうか。
△濱田人事課長 任用期間等の設計に当たりましては、国会の附帯決議の内容を踏まえ、制度移行の対象となる職員の不利益とならないよう、制度移行後も1会計年度の任用について4回の更新、つまり5年間までの任用を基本とし、5年間の任期満了後も再度選考試験に合格すれば、その後5年間の任用が可能となる現行の制度を維持することといたしました。
  任用期間や更新回数については制度変更がないため、この点につきましては、職員団体から特段御意見等はございませんでした。
○伊藤委員 とてもよかったと思います。
  最後に、規律あるいは職員としての義務についての定めであります。法律上、その公務上の義務、規律あるいは人事評価が適用されることによって、労働条件の面では、厳密に言うと正職員との格差を残したまま、法的に義務・責任が職員並みになるのではないかという点について、組合との間では話し合いはございませんでしたでしょうか。
△濱田人事課長 今回の法改正による会計年度任用職員制度の導入は、各地方公共団体においてまちまちとなっている臨時・非常勤職員制度の運用について統一的な取り扱いを定め、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することを目的といたしております。
  このことを踏まえた当市の制度は、既存の嘱託職員、臨時職員制度の手当や休暇などの労働条件や処遇面を充実させる一方で、職務内容や職責はこれまでと同様のものとしたものであることや、地方公務員法に基づき職員と同様の規定が適用となるものの、これらの規定は主に公務の公平性や中立性の確保などを目的とするものであることなどから、職員団体との交渉においても、正規職員との義務や責任の不均衡について、特に御意見等はございませんでした。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 会計年度任用職員について伺ってまいります。
  重複しているところがかなりあるんですけれども、1点目の法改正について、①、確認したいことがあるので、法改正の趣旨と概要を伺いたいと思います。
  先ほどの委員への答弁で、全国まちまちだった臨時職員というか非常勤職員の、ある程度、国で一定の基準を設けて、こういった形でやりなさいと。それで、身分保障というか、そういった形でやっていきますよというあらましだったと思うんですが、それでよろしいでしょうか。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 そこで確認したいんですけれども、先ほど伊藤委員もおっしゃっていましたけれども、これまで当市の嘱託職員については、他市と違ってボーナスに当たる報酬加算を設けていたり退職手当を設けていることで、他市よりも待遇がいいとおっしゃっておりました。
  ただ、それでも嘱託職員がなかなか集まらないという現状があって、私も何度か報酬であったり待遇を見直したらいかがですかということを申し上げた際、他市よりも待遇がいいということをおっしゃって、変えるつもりはありませんという御答弁がこの間あったわけですけれども、この改正によって、他市との差別化が難しくなるというか、ある程度平準化されてしまうのはあると思うんです。
  そういったことによって、また嘱託職員が集まりづらくなってしまう危険性があると思うんですけれども、そのあたりの認識というか、今後の対応は、何か考えていらっしゃることはありますか。
△濱田人事課長 御指摘のとおり各団体とも条件が整備されますので、報酬という面では少し厳しくなるところもあるかと思いますが、それでも当市の嘱託職員制度は他団体にはない、例えば退職手当などは他団体にはございませんので、そういった点を募集要項などでアピールして募集を打っていけば確保できるのではないかと考えております。
○渡辺委員 待遇についても、先ほどもありましたけれども、職員団体からも意見があったということなので、ぜひ誠実に対応していただきたいと思います。
  飛ばして、2番の②を伺います。先ほど来、専門職とアシスタント職というお話はあったんですけれども、法で規定されているフルタイム任用とパートタイム任用というお言葉がほとんどなかったわけですけれども、その対象となる職員はいらっしゃるんでしょうか、いらっしゃれば人数を伺いたいと思います。
△濱田人事課長 会計年度任用職員は、当市の場合はフルタイムの任用はございません。先ほど申し上げました1,075名は全てパートタイム任用となります。
○渡辺委員 3番は、専門職が、いわゆる嘱託職員がなって、アシスタント職は臨時職員と一部の非常勤特別職だということだったので、先ほど御答弁があった人数を足せばいいんでしょうかね。それぞれ、一応人数を伺っていいでしょうか。専門職とアシスタント職、それぞれ位置づけられる人数を伺います。
△濱田人事課長 専門職員として任用する職員は317名、アシスタント職として任用する職員は758名でございます。
○渡辺委員 3番の本改正による影響ということで、①として、現在任用中の職員の処遇、現行を下回らないようにというお話がありましたけれども、影響は、臨時職員の期末手当が支給されたり、退職手当の対象になったりということはあるけれども、基本的に下回らないで、そういうプラスのところだという認識でいいですか。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 2番はわかったので、3番にいきます。会計年度任用職員への移行によって、一般職として位置づけられるというお話がありました。市長も、代表質問の答弁だったと思うんですけれども、定数管理に影響が出てくるというお話があったんですけれども、職員定数の反映ということで、現状の人数で全体の定数というのは何人になるんでしょうか。
△濱田人事課長 フルタイムの会計年度任用職員は一般職の職員1名としてカウントしますので、フルタイムの会計年度任用職員を任用する場合は職員定数の変更が必要となりますが、当市ではパートタイムの会計年度任用職員のみの導入となりますので、正規職員の定数の変更はなくて、これまでと同様に790名とする予定でございます。
○渡辺委員 会計年度任用職員は一般職に位置づけられるという御答弁があったんと思うんですけれども、それはフルタイムだけの話なんですか、パートタイムは位置づけられないということですか。
△濱田人事課長 位置づけ自体は、フルタイムもパートタイムも全て一般職と位置づけられるんですが、当市の定数管理上の定数はフルタイムの者を何人とするかということで定めておりますので、その部分については影響がないところでございます。
○渡辺委員 ということは、④で、定数条例とか定数管理計画には影響はないという認識でいいでしょうか。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 何でこれを聞いたかというと、一般職として定数に影響するんであれば、報酬とか給与関係も地方交付税の算定対象になるので、どんな影響があるのかなと思ったんですけれども、定数にカウントされなければ影響はないということですよね、わかりました。
  4番はわかりましたので結構です。5番の②を伺います。アシスタント職の任用期間、「再度の任用を妨げない」という文言がないんですけれども、この理由を伺いたいと思います。
△濱田人事課長 アシスタント職の任用期間でございますが、アシスタント職は業務の繁忙期や突発的な事務が発生する場合などに臨時に任用する職でございますことから、その任用期間は最も長い場合でも、任用開始の日から当該会計年度の末日までとなります。このため、年度をまたぐ再度の任用が制度上存在しないことから、再度の任用の文言がございません。
  なお、アシスタント職につきまして、同一の者が、平等取り扱いの原則や成績主義のもと、選考等の客観的な能力の実証を経て再度任用されることはありますが、その際の任用は、新たな職に改めて任用されたと整理されることとなります。専門職の再度の任用と区別するために、「再度の任用を妨げない」という文言を設けておりませんけれども、アシスタント職に任用された者について、翌年度以降任用ができないという意味ではございません。
○渡辺委員 3番として、年度の末日を超えない範囲で更新することができるとありますが、これはどういう意味でしょうか。
△濱田人事課長 先ほど申し上げましたとおり、アシスタント職は業務の繁忙や突発的な事務が発生する場合などに臨時的に任用する職でございますことから、その任用期間は通常、当該業務が終了するまでの期間となります。年度の末日を超えない範囲で更新することができるとは、当該業務の状況が任用後に変動した場合などに、当初予定していた任用期間を当該年度内に限り延長することができるとする規定でございます。
  具体例を申し上げますと、繁忙対応で例えば4月から9月までの任用予定であったアシスタント職について、10月以降も繁忙状況が継続することが見込まれる場合などに、さらに数カ月間、年度内に限り、その任用期間を延長する場合などがございます。
○渡辺委員 繁忙対応についてはわかったんですけれども、欠員補充の臨時職員だと、特に産前・産後休暇や育児休業だとか介護休業の方、そういった方は年度をまたいじゃう可能性も十分あり得ると思うんですけれども、そういう場合は年度末で一旦、切ってという表現が適切かどうかわからないんですけれども、年度末で一旦終わって、もう一度年度初めから任用し直すという形をとられるということですか。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 更新という扱いではないということですね、わかりました。
  ④で、同じ職員が同様の職で任用される場合に、回数の上限、これはアシスタントだけではなくて専門職も含めてですけれども、そういったものはあるんでしょうか。
△濱田人事課長 先ほど伊藤委員へ申し上げましたとおり、再度の任用の回数につきましては、制度移行後も現行どおり4回を上限といたします。これは専門職についてということになります。
  なお、5年間の任期満了を迎えた専門職につきましては、その後、論文と面接などによる選考を実施しまして、また合格した場合は、その後、再度5年間の任用が可能となっております。
○渡辺委員 専門職のほうですが、総務省が発行している事務処理マニュアルを私も拝見したんですけれども、その中で、同じ職員が継続的にやっているという誤解を生まないようにみたいな文言があったと思うんです。なので、一旦年度で切って、新しく任用するんだという形をとりなさいという形をとっているので、私の認識だと、4回が上限だとしても、毎年毎年選考をやるんじゃないかなという認識だったんですけれども、それはやらないで4回任用して、5回目以降はもう一度選考するというお考えなんでしょうか。
△濱田人事課長 既存の任用更新の方法としましては、まず当該職員に希望をとるのと、その所属長のほうで任用継続を可とするか不可とするかという評価を行っておりまして、それで本人も希望して所属長も可という判断であれば、翌年度以降も継続といたしております。
  大枠は変更がないんですけれども、再度の任用については能力の実証を経ることが必要でございますので、今後、人事評価なども入れて基準にしていきたいと思っております。
○渡辺委員 ⑤、任用時に勤務条件の提示が必要になりますよということも書かれておりました。現状行っているんでしょうか。また、改正後に何か変更点があれば教えてください。
△濱田人事課長 任用時における勤務条件の提示につきましては現在も行っており、嘱託職員については労働条件通知書、臨時職員については臨時職員任用書をそれぞれ任用時に本人へ配付し、週の勤務時間や賃金などの労働条件の提示を行っているところでございます。
  制度移行後は、会計年度任用職員に地方公務員法上の服務に関する規定が適用されますことから、これらの服務上の注意事項につきましても通知書等に明記し、任用時に通知する予定でございます。
○渡辺委員 6番の報酬に関して、1番と2番はわかりました。③で、各職種における報酬額または時間給について、変更する予定はあるのかという質疑をしております。あれば、内容と理由を伺います。
△濱田人事課長 現行の報酬額や時間単価は、職員の給与や他団体との均衡などを図り決定しており、適正な水準にありますことから、新制度への移行に伴い報酬額を変更することは予定しておりません。
  なお、今後、職員の給与改定や最低賃金の引き上げなどがあった場合には、その内容に応じて報酬額を改定する場合がございます。
○渡辺委員 ④ですが、先ほども一定、職員団体との協議の中であったというお話がありましたけれども、私はこれは必要だと思って質疑しております。専門職もアシスタント職も長くやられている方はたくさんいらっしゃる。アシスタント職がどこまでかは、私、きちんと調べてはいないんですけれども、専門職、特に嘱託職員の方で、10年、20年やられている方もいらっしゃると伺っています。
  そういった方の専門性とか経験年数をきちんと考慮して報酬に反映させることが私は必要だと考えていますが、今後検討されていく考えはありますでしょうか。
△濱田人事課長 アシスタント職は、業務の繁忙などの事由に基づく臨時的な任用でありまして、1日の勤務時間や週の勤務日数などが一定ではなく、業務の状況によって勤務実績が大きく変化しますことから、勤務時間に基づいて支給する時間給の制度を適用することにより、勤務実態に即した適切な支給ができると考えておりますので、今のところ月額制への変更等は予定いたしておりません。
◎駒崎委員長 専門職についても質疑が出ているので、今、アシスタント職についての御答弁だと思うんですが、専門職についても御答弁をお願いします。
△濱田人事課長 専門職の報酬水準につきましては、総務省の事務マニュアルなどでは常勤の職員の初任給号俸あたりを参考に設定すべきだと記載されておりますが、当市の嘱託職員の専門職の報酬水準というのは既にその水準を上回っておりますので、それからさらに上乗せをするというところは、今のところは、東京都と他団体においても昇給制度等を設けておりませんので、今の水準で十分なのかなと考えております。
○渡辺委員 難しい部分もあるかもしれないんですけれども、やはり保育士だとか、児童クラブの指導員だけじゃなくても、いろいろな形で嘱託職員がお仕事されていると思うんですが、本当にずっとやっていただいている方がたくさんいらっしゃる。私も見ておりますし、そういった方もいらっしゃるのは承知されていると思うんです。そういった方が何年やっても給料が変わらないというのが、それが厳しいんだという声も実は聞いているところもあるんです。
  なので、一般職の正規職員の方は、職の能力もありますけれども、経験年数などに応じて昇給があるということの、ある種、正規と非正規の差別化をそこで図っているのかもしれないですけれども、ただ、特に児童クラブの指導員は、正規職員がいない児童クラブも今発生してきて、同様の責任を求められている中で、そういった処遇差は一定改善する必要があるんじゃないかなと思っているんですけれども、市長に見解を伺っていいですか。
△渡部市長 公共団体の場合、いわゆる多様な職種というのが、実は法制度によって縛りがあるものですから、なかなか難しいところがあって、御案内のとおり、先ほど所管課長が申し上げたように、嘱託職員で現に退職金制度を設けているのは当市しか多分全国的にもないですし、これは、いっときは住民訴訟を起こされて、最高裁でようやく、実態としては、年度更新を重ねているので、経験年数上はおっしゃられるように、10年、20年、30年と長きにわたって市の公務を担っている人に対して、退職金にかわるものを支給すること自体は違法ではないという判決をいただいたので、何とか制度維持ができている状況でございます。
  私どもとしても、嘱託職員として長期にわたって公務に精通している方については、できるだけ定着をしていただきたいと実は考えておりまして、この間も経験者採用の際には、嘱託職員でその気がある方で、しかも能力の高い方は、ぜひ正規職員の試験を受けてほしいということは再三お願いし、何人かは正規職員の試験を受けて、嘱託から正規職員に移行している方もいらっしゃいます。
  今後、専門職の会計年度任用職員の昇給等のことについては、なかなか現行制度上難しい部分がありますけれども、課題としては受けとめておりますので、今後、十分その辺については研究させていただいて、経験があり能力の高い嘱託職員には、引き続き東村山市役所でお仕事をしていただけるような環境を、ぜひ我々としても整えていきたいと考えているところでございます。
○渡辺委員 今すぐ設けるというのはなかなか難しいとは思うんですけれども、職員団体のほうからもそういった声が上がっているというお話もありましたし、私も実際に嘱託職員組合の方にお話を伺ったら、そこがやはり必要だよねというお話も伺いましたので、ぜひ前向きにやっていただきたいなと思います。
  7番を飛ばして、8番の報酬等の支払いで、アシスタント職の給与支払いが翌月の20日となっているんですけれども、これは理由はありますか。
△濱田人事課長 アシスタント職は、主に現行の臨時職員から移行するものでございます。臨時職員に対しては、当該月の勤務実績に基づき、翌月20日に賃金を支給しておりますことから、現行制度の支給日をそのまま引き継いだものでございます。
○渡辺委員 9番の休職者の報酬で、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由とあるんですけれども、中身は何でしょうか。
△濱田人事課長 心身の故障のため長期の休養を要する場合でございます。
○渡辺委員 ということは、その人には報酬を支給しない。休業手当みたいなものは逆にあるんでしょうか。
△濱田人事課長 そもそも現在は休職制度がございませんので、病気休暇の期間はお給料をお支払いしているんですけれども、それ以降のものについては支給していないという状況であります。
○渡辺委員 では、退職手当について、計算方法を少し詳し目に伺えたらと思います。
△濱田人事課長 退職手当は、勤続期間が3年以上となる専門職員に対して支給され、計算方法は、その者の退職日における報酬月額に、勤続年数の期間に応じて定められる率を乗じて算出するものでございます。
○渡辺委員 基本的に現状とは変わらない、嘱託職員退職手当条例が会計年度任用職員退職手当条例に変わっただけですので、計算方法としては変わらないという認識でいいですか。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 11番、勤務時間については現状と変わるんでしょうか。
△濱田人事課長 制度移行に伴う勤務時間の変更はございません。
○渡辺委員 12番、飛ばします。13番の社会保険についてなんですけれども、現状と改正後で社会保険の対象となる人数を伺いたいと思います。
△濱田人事課長 現在の社会保険対象者は371名となっておりまして、嘱託職員が290名、臨時職員が81名でございますが、会計年度任用職員への移行に際し、勤務時間等について変更がないことから、週の勤務時間などを加入要件としている社会保険の対象者に変更はございません。
○渡辺委員 14番はわかったので結構です。15番の①はわかりました。②ですけれども、非常勤の特別職で、会計年度任用職員に移行する職種の中で、それぞれ現在任命されている人数を伺いたいと思います。
△濱田人事課長 会計年度任用職員制度に移行する13職種、173名の非常勤特別職の内訳を申し上げます。文化財調査員2名、部活動指導員及び部活動補助員48名、農業振興協力員17名、女性相談員3名、生活保護業務支援員1名、介護認定調査員22名、心理相談員である母子保健事業従事者及び保健事業従事者75名、訪問歯科診療事業従事者2名、スポーツ医科学室看護師2名、スポーツ医科学室栄養士1名でございます。
○渡辺委員 別表第2で、削除されているところで、今人数をお答えにならなかったところがあると思うんですが、生活保護支援員だとか特別支援教育専門家委員は現行、残るのか。特別支援教育専門家委員は現行のままなんですね。ただ、生活保護支援員は名称が変わるとかなんですかね。移行するんですか。言っていましたか。
◎駒崎委員長 言っていたと思います。
△濱田人事課長 就労促進指導員につきましては移行対象となりますが、本年4月1日時点で任用されていないというところで申し上げております。
○渡辺委員 聞き逃していたんですね、申しわけないです。
  最後に、退職手当の支給対象について伺いますが、嘱託職員は現状と変更はないということで、臨時職員とかはどうなるんでしょう、支給対象を伺いたいと思います。
△濱田人事課長 退職手当は勤続期間が3年以上となる専門職員を対象とするものでございます。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○白石委員 つなごう!立憲・ネットを代表して、付託議案第25号、東村山市会計年度任用職員に関する条例に対しまして、重なっているところは割愛して質疑してまいります。
  1番はわかりましたので割愛いたします。2番です。議案資料にあります提案理由に、行政需要が高度化、多様化しているとあります。具体的な内容を伺います。
△濱田人事課長 行政需要の高度化、複雑化とは、我が国の地域社会のありようが人口減少や少子高齢化などの影響によって大きく変容し、それに伴い自治体が提供する行政サービスもより多岐にわたり、かつニーズに即した細かなものが求められている。このような自治体を取り巻く環境の変化に伴う行政需要の高まり全般を指しております。
  より具体的に申し上げますと、人口減少により労働人口が減少すれば自治体の歳入は減少し、その一方で高齢化が進展すれば、社会保障関係の経費は増加し、自治体財政は厳しいものとなります。そうした中で、少子化対策や子育て支援、健康寿命の延伸、都市基盤の整備、公共施設の再編といった多様で困難な課題に対していかなければなりませんので、行政需要に対して的確に対応することは困難さを増しているということが言えるかと思います。
○白石委員 3番です。この新制度による、さっき、フルタイムは現行ではいないということなんですけれども、フルタイムとパートタイムの賃金形態の違いと処遇について伺います。
△濱田人事課長 当市におきましてはフルタイムの制度は導入いたしませんので、パートタイムの会計年度任用職員である専門職とアシスタント職の報酬の形態と処遇の違いについて申し上げます。
  報酬につきましては、業務内容や勤務時間等を考慮して定めており、専門職の報酬額は月額、アシスタント職の報酬額は1時間当たりの単価で定めることとしております。処遇につきましては、専門職、アシスタント職、いずれにおきましても、報酬加算や通勤費、特別休暇など、職員に準拠した制度となっておりますが、報酬加算における支給日や支給割合が異なっております。
  このほか、制度の適用の違いといたしましては、退職手当の支給の有無がございます。具体的には、専門職には退職手当を支給いたしますが、アシスタント職員には手当を支給いたしません。
○白石委員 4番は、対象になる職員数はわかりましたので、5番です。このような働き方が変わることで、対象者への上司からの面接等での反応はどのようなのか。職種により、今人数、173名の方が対象になるということで、職種もすごく多種だなと思います。職種により課題や問題点が異なると考えます。職種ごとの話し合いも必要ではないかと考えますが、行われてきたのか、今の見解を伺います。
△濱田人事課長 今回の制度導入に当たり、対象職員と職場の上司との面談等は特段行っておりません。当市の会計年度任用職員制度は、国会の附帯決議の内容を踏まえ、現行の制度を維持拡充する内容としていることや、職員団体とも制度の内容について妥結に至っていることから、今後、個別の職種ごとに協議を行うことは予定しておりません。今後は、新制度の導入について職員向けの説明会を実施し、制度の理解促進と周知に努めてまいりたいと考えております。
○白石委員 この条例が制定されてから、上司の面接というのは、普通は行っているんですよね。現行ではやっているけれども、これに関してはやっていないという理解でよろしいですか。
△濱田人事課長 職員のほうは人事評価を入れておりますので、目標設定に当たり、年度の当初に面談を行っておりますが、嘱託職員については、面談は今行っておりませんが、当然、業務について必要な打ち合わせとか協議はその都度行っております。
○白石委員 本当に多職種だなと思いますので、問題点とか課題等は異なると思いますので、ぜひそういうところでの話し合いでの情報は拾い上げてほしいと思います。
  6番です。先ほどの小林委員の答弁でわかったんですけれども、労働組合との勤務条件等の話し合いが平成31年1月17日に行われ、導入の申し入れを行って、3回の話し合いが行われた後、5月22日、妥結でよろしいですよね。能力評価とか、業務によっては多面的に評価をしていくというふうに、そこで妥結しているんだと思うんですけれども、この中で懸念される案件はなかったのかどうか伺います。
△濱田人事課長 制度移行に当たっての協議については妥結しておりますので、その点についてはないんですけれども、例えば昇給制度とか、そういった面については、先ほど小林委員にお答えしたとおり、直接この会計年度任用職員制度の導入とは関係のないところで幾つか御指摘はございました。
○白石委員 懸念されるものがあるのであれば、そこもぜひ話し合いを進めてください。
  7番です。今回対象になるアシスタント職でも、勤務条件により期末手当の支給対象になるとありますが、評価される勤務条件とはどのようなものか伺います。
△濱田人事課長 アシスタント職につきましては、9月30日、3月31日を基準日として、週30時間以上かつ連続6カ月以上の勤務実績がある場合に報酬加算を支給いたします。
○白石委員 これを少しでも外れてしまうと、条件には当たらないとなってしまうということでよろしいでしょうか。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○白石委員 それを踏まえて8番です。市の臨時職員、嘱託職員の条件が結果的に不利益を生じることはないのか、改めて伺います。
△濱田人事課長 当市の会計年度任用職員制度は、国会の附帯決議の内容を踏まえ、現行制度を維持拡充する内容としているため、市の臨時職員、嘱託職員に不利益が生じることはございません。
○白石委員 不利益が生じないということですけれども、働く人の公平性と権利というものが保障されるように、これからも取り組んでいただきたいと思います。
  9番です。近隣市、東村山は第4ブロックになるということですけれども、人事担当者との情報交換を目的とした会議や職員研修などを通しての成果や課題を伺います。
△濱田人事課長 会計年度任用職員制度の導入に関する第4ブロックの情報交換会は、清瀬市の発案により発足し、平成30年8月からこれまで4回開催しております。会議では、各市が抱える課題等について率直な意見交換を行い、制度導入に当たり改正が必要となる条例について各市が情報を持ち寄るなど、有益な情報交換の場となりました。また、この間並行して、会計年度任用職員制度に関する研修会に職員を派遣し、最新の情報の把握に努め、制度設計に反映してまいりました。
  当市は、嘱託職員に対して既にボーナスに相当する報酬加算などを支給していることから、制度導入に伴う財政上の大きな費用負担が新たに発生しないため、特別大きな課題はございませんでしたが、他の団体においては億単位の新たな財政負担が発生するケースも想定され、期末手当の支給水準についていかに設定すべきかといったことが課題として挙げられておりました。
○白石委員 清瀬市の発案でこういったことが、情報連携は大事だと思いますので、ぜひそれを生かしていただきたいと思います。東村山市のほうがこの制度に先取りした形で行ってきていることも、他市の、ある意味、参考になると思います。
  10番です。この任用制度を進める上で、先ほどからいろいろ出てきておりますが、総務省の事務処理マニュアルが詳細に示されておりますけれども、どのように活用されてきたのか伺います。
△濱田人事課長 先ほど小林委員に申し上げましたとおり、制度移行に伴いまして多岐にわたる制度設計が必要となりましたことから、会計年度任用職員へ移行する職の整理を初め、期末手当などの支給方法や休暇制度の整備などの具体的な制度設計に当たりまして、総務省のマニュアルを参照しながら条例制定の準備を進めてきたところでございます。
  今後は、任用や手当の支給につきまして、条例及び規則に基づき運用を行っていくこととなりますが、適切な制度管理が行えるよう、必要に応じてマニュアルを参照しながら事務を進めてまいりたいと考えております。
○白石委員 ぜひ適切な任用制度になるようにお願いします。
  11番です。この任用制度、条例制定までのスケジュールを伺います。
△濱田人事課長 条例制定までのスケジュールにつきましては、平成30年度の当初から12月にかけまして具体的な制度設計を行い、その後の内部決定を踏まえ、平成31年1月に、制度導入について職員団体に申し入れを行ったところでございます。その後3回の交渉を経て、令和元年5月に職員団体との妥結に至りましたことから、このたび条例制定について御提案させていただくものでございます。
○白石委員 条例施行までのスケジュールを教えてください。
△濱田人事課長 条例自体は令和2年4月1日から施行となりますので、それに向けて必要な規則の整備、あと試験等の任用行為を行っていきたいと考えております。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○鈴木委員 通告に従って質疑をさせていただきます。前の質疑や御答弁で相当私も理解させていただいた点が多くございますので、通告の1番から3番までは全て割愛させていただきます。もちろん、今から質疑させていただく中で、一部御答弁もありましたけれども、確認も含めて4番から質疑をさせていただきたいと思っております。
  4番になりますが、東村山市嘱託職員に関する規定についてですが、今後廃止するのかに関してお伺いさせていただきます。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおり、嘱託職員に関する規則については廃止する予定でございますが、今後は会計年度任用職員に関する条例施行規則を制定し、必要な事項について規定する予定でございます。
○鈴木委員 再質疑になりますけれども、廃止のプロセスと移行までの措置があればお伺いさせていただきます。
△濱田人事課長 先ほど申し上げました嘱託職員に関する規則のほかに臨時職員に関する規則も廃止しまして、この2つの中身を引き継ぐ形で、来年4月1日に施行となります条例施行規則を定めて、その中で年度後半にかけて必要な任用行為を行っていく予定でございます。
○鈴木委員 5番の質疑をさせていただきます。本改正において、いわゆる働き方改革につながっていくのか、ワークシェアリングとかワーク・ライフ・バランスみたいな、こういった観点で働き方改革につながっていくのかといった考え方に関して、確認も含めて質疑させていただきます。
△濱田人事課長 今回の法改正による会計年度任用職員制度の導入の目的は、各地方公共団体にてまちまちとなっている臨時・非常勤職員制度の運用について統一的な取り扱いを定め、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することが目的となっておりまして、働き方改革を目的としたものではございませんが、当市におきましては、現行の臨時職員につきまして、会計年度任用職員制度の導入に伴い、新たに育児休暇などの特別休暇等が整備されますことから、結果としまして働き方改革にもつながるものではないかと考えております。
○鈴木委員 そういう改革につながっていくことをぜひとも期待したいと思っております。
  6番の質疑になりますが、厳しい財政状況が継続する中で、教育、子育てなど増大する行政需要に対応するために、地方公務員における臨時・非常勤職員の数は増加したと理解しております。一方で、臨時・非常勤公務員はさまざまな課題が存在することを理解させていただきました。私も、総務省から出ている地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等のあり方に関する研究会の報告書を読ませていただきますと、大きく、今現在、任用上の課題というのが3つあるのかなと理解させていただきました。
  これは確認も含めて、私の理解も違うところがあれば、その辺の補足も含めて御回答いただければと思うんですが、まず1つ目の、具体的に言いますとこの中のアになりますけれども、1つ目の質疑になります。単なる事務補助員も特別職で任用していると。恐らく待遇を改善するためにこういうことが今まで行われていたのかなと理解しているんですが、今回の本改正によって、こういった課題というものは解決できるのかどうかに関してお伺いさせていただきます。
△濱田人事課長 御指摘いただきました1点目の課題につきまして、単なる事務職員を特別職として任用している点についてでございますが、当市におきましては、保健師、保育士など専門資格を有する特別職を嘱託職員として任用する一方で、事務に携わる職員についても特別職である嘱託職員として任用している実態がございましたので、これは総務省の御指摘のとおり、当市については課題があったということでございますので、今回の条例改正によって、そうした課題が解消されると認識しております。
○鈴木委員 ちゃんと理解させていただきました。
  もう一方で、課題の2つ目として総務省で挙げられている、採用方法等が明確に定められていないために一般非常勤職員としての任用が進まないという課題があったようですけれども、この辺の課題というのは今後変わっていくのかどうかに関して、確認も含めて御回答いただければと思います。
△濱田人事課長 2点目の課題は1点目の課題の裏返しということになるんですが、先ほど申し上げましたとおり、嘱託職員を特別職である職員として任用していますので、一般職の非常勤としては任用してこなかった実態があります。この点についても総務省の御指摘のとおり課題があったということでありますので、今回の条例改正によって、この点についても改善されると考えております。
○鈴木委員 よく理解できました。
  これが最後の質疑になります。確認と言ってもいいかと思うんですが、先ほどの質疑及び答弁の中で、当市の場合には非常に先進的に、こういった待遇に関しては厚遇でやっていると、もう御説明も十分いただいたんですけれども、一応総務省で課題の3点目として挙げられておりますので、あえて確認させていただきたいと思っております。
  労働者の労働性の高い非常勤職員に期末手当など支給ができないという課題があったようですが、こちらに関しても、先ほどから御答弁もあったと思うんですが、もう一度念のために確認だけさせていただければと思います。
△濱田人事課長 3点目の課題につきましては、当市は既に嘱託職員に対して報酬加算を支給しておりますので、この点については既に一定の措置がされていると考えております。今回の改正でさらに、アルバイトにつきましてもボーナスを支給することにいたしましたので、さらに制度が改善されると認識いたしております。
○鈴木委員 先進的ですばらしいと思いますので、ぜひともそういったところはどんどん進めて、近隣都市のいい意味での事例になるようになっていくことを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第25号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時43分休憩

午前11時43分再開
◎駒崎委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第26号 東村山市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
◎駒崎委員長 議案第26号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△東村総務部長 議案第26号、東村山市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
  本件は、ただいまの議案第25号におきまして説明いたしました会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員を分限処分の対象とする整理を行うほか、職員の分限休職の期間について東京都に準拠した見直しを行うものでございます。
  それでは、改正する内容につきまして御説明申し上げます。
  新旧対照表4ページ、5ページをごらんください。
  第3条第1項後段の休職の期間でございますが、当市におきましては、職員の分限休職の期間について原則3年、ただし、勤続10年を超える者については1年の延長規定を設けておりましたが、他団体においてそうした規定を設けている団体が少ないことから、地方公務員法第24条例第4項の均衡の原則に基づき、他団体との均衡を図るため、東京都に準拠し廃止するものでございます。
  また、第3条の第3項において、会計年度任用職員の休職の期間を任用する期間の範囲内で設定するものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の2ページにお戻りください。
  下段の附則でございます。第1項において、施行期日を令和2年4月1日とし、第2項では、本条例施行日前に休職期間の特例措置の適用を受けた休職者がいた場合の経過措置を設けるものでございます。
  以上、大変雑駁でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎駒崎委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第26号、東村山市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して質疑をしてまいります。
  1番です。今、部長から御説明があったんですけれども、改めて、休職の1年延長の特例を廃止する理由を伺います。
△濱田人事課長 休職期間につきましては、昭和32年度の規定制定時の資料がないため、延長規定を設けた理由を正確にお答えできませんが、過去の民間統計データなどで、民間企業においては勤続年数の区分に応じた休職期間を設定していることや、3年を超える休職期間を設けている民間企業の約6割が休職期間の上限を4年までとしている状況などを踏まえ、休職期間を原則3年としつつ、勤続年数が長期間である職員については延長規定が設けられたのではないかとも考えておりますが、休職期間については国や東京都とも上限を3年と定めており、延長の特例は設けておらず、また都内の各団体においても、延長規定を設けている団体が26市中3市と少ないことから、均衡原則に基づき、東京都に準拠し、今回、延長特例を廃止することといたしました。
○小林委員 そこで、現在、1年の延長の特例に該当している休職者はいらっしゃるのか伺います。
△濱田人事課長 令和元年6月現在での休職者5名のうち、当該特例制度に該当する職員はおりません。
○小林委員 いないということで、3番ですけれども、一応伺っておきたいと思います。過去5年間でこの制度の該当となった休職者がいるのか伺っておきます。
△濱田人事課長 過去5年間において、休職期間の特例が適用された事例につきましては、平成30年度に1件ございました。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 先ほど均衡の原則という言葉が出てきました。勤続年数10年超の職員の例外規定を廃止するというのは、今回の会計年度任用職員制度の制定とは直接関係があるとは思えないんですけれども、地方公務員法の改正に合わせてこの例外規定を改めることになった経過につきましてお尋ねしたいと思います。
△濱田人事課長 休職期間の特例を廃止するに至った経過・経緯でございますが、会計年度任用職員制度の導入に向けた条例案を検討する中で、本条例において会計年度任用職員の休職に関する定めを設ける必要がございましたが、このほかに国の指定統計調査であります職員の勤務条件調査の結果などに基づき、東京都より制度の適正化を図る観点から、特例措置については廃止すべきとの指摘があり、これを受けまして、均衡原則に基づきまして、分限制度のより一層の適正化を図るため、職員の休職期間についても東京都に準拠した見直しを行うことといたしました。
○伊藤委員 均衡原則に従ってということですので、本来であれば今回の地方公務員法の改正以前から改められるべきものであったのかなとも感じなくもありませんが、ただ、これも職員組合との協議がどうだったのかと非常に気になるところなんですけれども、例外規定の廃止に関して、組合との協議の経過について伺わせていただきます。
△濱田人事課長 分限処分に関することにつきましては、地方公務員法第55条第3項に規定する地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項に該当し、交渉の対象外となることから、職員団体との協議は行っておりません。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 分限に関する条例を伺ってまいります。休職の期間で、私は会計年度任用職員のほうだけ伺っています。1点目として、会計年度任用職員が休職できる期間を伺います。
△濱田人事課長 会計年度任用職員の休職期間は、地方公務員法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、任命権者が定める任期の範囲内となっております。会計年度任用職員の任期については、その採用の日から会計年度の末日までの範囲となっておりますので、休職期間は最長で1年となります。
○渡辺委員 そこで②なんですけれども、休職期間中の給与や身分は保障されるんでしょうか。
△濱田人事課長 会計年度任用職員は、休職中は当該期間における給与は支給されませんが、任用は継続されまして、任命権者の定める任期の範囲内は身分は保障されるということでございます。
○渡辺委員 その給与が支給されない、休業手当等は支給されたんですか。この条例ではなかったか。その辺はいかがですか。
△濱田人事課長 病気休暇の制度がありますので、病気休暇の期間は給与は支給されることになりますけれども、休職になると当市からの支給はなくなるということでございます。
○渡辺委員 3番として、退職手当にどのように影響するのか伺います。
△濱田人事課長 会計年度任用職員の退職手当は、退職日における当該職員の報酬月額に、勤続期間に応じて規則で定める率を乗じて算出いたしますが、勤続期間の算定においては、職務に従事しない期間が1カ月以上あった場合は、その月数の4分の1を在職期間より除算いたします。
  このため、休職期間が1年となった場合は、その4分の1の3カ月が在職期間から除算され、在職期間は9カ月となりますが、6カ月以上の在職期間については、期間を切り上げ1年間の在職があったとして手当を計算いたしますので、実質的に退職手当が減額されるケースは余り発生しないのではないかと考えております。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○白石委員 議案第26号、伺っていきます。1番、2番はわかりましたので割愛いたします。
  3番のところで、分限の休職期間が勤務年数にかかわらず現行より短くなることで、現在休職されている職員の影響、さっき、5名いらっしゃるけれども、これに該当する方はいらっしゃらないということだったんですが、これはどう捉えているのか見解を伺います。
△濱田人事課長 休職中の職員に対しましては、当市の産業医による面談を定期的に実施し、健康障害の原因把握と医学的見地からの助言を行うほか、本人の病状に応じてリハビリ勤務を実施するなど、早期の復職に向けた必要な支援を行っております。
  近年、精神疾患による休職者は減少傾向にありまして、また特例措置を適用されるケースがまれであることなどから、廃止による職員への影響はほとんどないのではないかと考えております。
○白石委員 産業医の方との連携が、やはり休職の方は大切だと思いますので、そこは丁寧に行ってください。
  4番です。休職期間が3年の範囲を超えた場合は、処遇はどうなるのか伺います。
△濱田人事課長 特例措置を廃止した場合は、休職期間は3年を超えることができませんので、その時点で復職できない場合は、通常は分限免職となることが想定されます。
  なお、当市では、3年間の休職期間を超えて分限免職となった事例はこれまでございません。
◎駒崎委員長 休憩します。
午前11時55分休憩

午前11時56分再開
◎駒崎委員長 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第26号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時56分休憩

午前11時57分再開
◎駒崎委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第27号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
◎駒崎委員長 議案第27号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△東村総務部長 議案第27号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
  本件は、議案第25号において説明いたしました会計年度任用職員制度の導入に伴い、条例の適用関係を整理するほか、職員の特別休暇について東京都に準拠した見直しを行うものでございます。
  それでは、改正する内容につきまして御説明申し上げます。
  新旧対照表4ページ、5ページをごらんください。
  第1条でございますが、会計年度任用職員の勤務時間や休暇などについては、会計年度任用職員に関する条例で規定することに伴い、本条例の対象から会計年度任用職員を除外するものでございます。
  5ページの中段をごらんください。
  第17条でございますが、これまで臨時職員の勤務時間、休日、休暇などに関しては、別途規則にて規定しておりましたが、会計年度任用職員への移行に伴い、今後は東村山市会計年度任用職員に関する条例に基づき、施行規則にて規定いたしますことから、特例規定を削除するものでございます。
  次に、4ページ、5ページの下段をごらんください。
  別表第2では、特別休暇の種類や事由、期間などを定めており、第3号において病気休暇を規定しております。病気休暇については90日が原則でございますが、結核による病欠については、これまで治療に要する期間などを考慮し、特例として1年間までの取得を認めておりましたが、結核罹患率の大幅な低下や結核に関する医療技術の向上など、結核を取り巻く状況の変化も踏まえ、東京都に準拠した見直しを行い、当該特例を削除するものでございます。
  次に、第7号、子の看護休暇でございますが、現在、9歳、小学校3年生までの子を対象としておりましたが、職員団体からの要望などに基づき、このたび東京都に準拠し、12歳、小学校6年生までの子を対象とするものでございます。
  続きまして、6ページ、7ページをごらんください。
  第18号の夏季休暇でございます。現在、対象期間を7月から9月までとしておりますが、このたび職員の働き方改革を進める観点から、対象期間の制限について削除するものでございます。
  なお、取得可能な期間については、別途規則にて定めることとするものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の2ページへお戻りください。
  下段の附則でございますが、第1項において施行期日を令和2年4月1日とし、第2項では、本条例の施行の際に、結核性疾患により病気休暇の承認を得ている職員がいた場合の経過措置を設けるものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎駒崎委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第27号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して、以下質疑をしてまいります。
  病気休暇における結核の特例を廃止する理由を伺います。
△濱田人事課長 我が国では、当時、国民にとって大きな脅威であった結核への対策として、昭和26年の結核予防法の制定を初め、さまざまな結核対策を実施してまいりました。地方公共団体においても、これらの状況を踏まえ、職員の病気休暇制度において、結核罹患時の特例措置として、取得期間の上限を、その他の疾病と同様の90日ではなく1年間としてまいりました。
  しかしながら、全国的な結核罹患率の大幅な低下や医療技術の向上、結核予防法の廃止など、結核を取り巻く状況の変化を踏まえ、国や東京都においては既に結核に関する特例を廃止しており、当市においても、他団体との権衡や休暇制度の適正化を図る目的から、特例措置を廃止するものでございます。
○小林委員 過去5年間で結核の特例制度を利用した職員がいますか、伺います。
△濱田人事課長 過去5年において、結核特例制度を利用した職員はおりません。
○小林委員 特例を廃止して影響がないということで理解しました。
  3番、子の看護休暇についてです。12歳まで引き上げる理由を伺います。
△濱田人事課長 子の看護休暇制度につきましては、都内26市中17市が対象となる子を12歳までとしており、また、東京都の制度においても12歳までの子を対象としているため、これまで職員団体より対象となる子の年齢を引き上げるよう要望がございました。
  これらの状況を踏まえ、当市としましても、東京都や他団体との休暇制度の均衡や職員のワーク・ライフ・バランスのさらなる推進を図るために、このたび対象年齢の引き上げを行うことといたしました。
○小林委員 引き上げることによって、現行制度と比べて何名ぐらいの職員が休暇を取得できるようになるのか伺っておきます。
△濱田人事課長 現行制度では201名の職員が休暇の対象となっておりますが、対象年齢の引き上げによって対象職員が70名増加し、取得可能な職員数は271名となる見込みでございます。
○小林委員 最後です。夏季休暇における夏季の範囲について、規則で定めることとした理由を伺います。
△濱田人事課長 当市では、夏季休暇の取得期間を条例において7月から9月までと定めておりますが、これまで職員団体などから、業務都合により9月までの取得が困難となるケースがあるなどの意見がございました。
  東京都では、夏季休暇の取得期間を規則で定めており、労使交渉により取得期間の変更を行うなど柔軟な対応を行っていることから、当市においても、東京都との均衡や職員の働き方改革を推進する観点から、夏季休暇の取得期間については規則で定めることとし、業務の繁閑等に応じた柔軟な対応が可能となるよう改めるものでございます。
○小林委員 夏季の7月から9月だと、皆さんやはり議会対応なんかで忙しいという理解でいいですか。
△東村総務部長 率直に申し上げて、議会の対応が見直しの理由の一つにはなりました。ただし、議会の日程や運営に課題とか職員からの不満があるということではございません。
  夏季休暇は、その性格から、7月から9月までの間に複数の日を連続で取得しなさい、すなわち5日連続か、2日、3日と分けてまとまった休みを計画的に取得してくださいということにしておりますが、議会対応はやはり重要度や緊張度も高くて、集中した準備が必要でございまして、なかなかまとまった休みが取得しづらい実態のほうに、こちら側にちょっと課題があって、特に9月議会に議案として提出する案件を持っている所管などにつきましては、8月のお盆ぐらいからなかなかお休みがとりづらいというのが先ほどの課長の説明でございまして、それが9月議会終了まで続きますので、実態としては、7月から8月のお盆ぐらいまでの一月半でとり切れるかというと、なかなか難しい点もございました。
  また、9月議会は決算特別委員会もございますので、多くの所管が対応に当たるわけでありまして、夏季休暇が9月末ぐらいに残っている職員にとっては、9月議会終了後から9月末までのほんの数日間で集中的にお休みをとる職員が多くなる懸念もあって、そもそも夏季休暇を消化するような形で取得するのはいかがかということが職員団体との議論でありまして、それならば制度側を見直して少し長い期間とれるようにしたほうが職員の働き方改革につながるのではないか、柔軟性を持たせたらどうかという議論、検討の最中でございまして、今後も職員団体と協議しながら、来る令和2年4月1日の制度改正につなげていければと考えております。
○小林委員 ちょっとお答えづらいことを聞いてしまって申しわけありませんでした。我々議員もよく理解するところでありますので、ぜひワーク・ライフ・バランスの精神に努めていってもらえればいいなと思います。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 通告に従って伺います。さっき議案第26号でもお聞きしたんですけれども、地方公務員法に合わせて、今回この特別休暇の種類、期間などを改めることになった、まず経過をお聞きしたいと思います。
△濱田人事課長 子の看護休暇制度につきましては、都内26市中17市が対象となる子を12歳までとしており、東京都においても12歳までの子を対象としているため、これまで職員団体より対象となる子の年齢を引き上げるよう御要望がございました。
  これらの状況を踏まえまして、東京都や他団体との休暇制度の均衡や職員のワーク・ライフ・バランスのさらなる推進を図るため、会計年度任用職員制度の導入に伴う例規の整備と合わせ、対象年齢の引き上げを行うこととしたものでございます。
○伊藤委員 組合からの要望もあったようでありますけれども、東京都に準拠して、また、26市中17市が既に満12歳に達する日以後のということで対応していたにもかかわらず、当市は9歳のままで据え置かれていた実情があるわけです。会計年度任用職員制度のいかんにかかわらず、本来は子供の看護に関する規定はもっと早く改めておくべきではなかったのかと思わざるを得ないんですが、そのあたりについての見解をお聞きしたいと思います。
△濱田人事課長 委員御指摘のとおり、可能な限り速やかに改正すべきだったと考えております。昨年9月の人事担当課長会議におきまして御指摘等がございましたので、他団体との均衡を図る観点から今回改正させていただくものでありますけれども、可能な限り早期に改正すべきであったと考えております。
○伊藤委員 結果として、そういうことがわかって改めるというのは結構なことだと思いますけれども、ここに今回表に出てきていない、他市に比べて逆に見劣りするような、あるいは古いルールがそのまま残っているようなものがあるかもしれませんので、改めてしっかり見直しをしていただきたいと思います。
  組合につきましては、先ほど御説明がありましたので結構です。
  確認で最後に1点お聞きしたいと思いますが、この規則で定めるところの夏季休暇の夏季というのは、今後もうちょっと具体的にはどうなるのかお聞きしたいと思います。
△濱田人事課長 東京都においては、2013年のスポーツ祭東京の開催に当たり、夏季休暇の計画的な取得促進を図るため取得期間の拡大を行っており、その際、取得期間を6月16日から10月31日までとした例などがございます。当市において、来年度以降、期間をどのように設定するかは未定でございますが、東京都の状況や当市の業務の繁閑の状況などに応じて柔軟に設定してまいりたいと考えております。
○伊藤委員 その柔軟にというところなんですが、何だかんだ忙しくて、なかなかとれませんでしたと、夏休みがですね。それが例えばお正月近くになったり、年を越してしまったりということが、仕事の業務の状況からあったとしても、職員として夏季休暇を取得できる、長期休暇を取得できる権利といいましょうか、処遇はこの柔軟な対応というところで、現実的には大分、年度内の後ろのほうにずれていくこともあり得ると理解してよろしいでしょうか。
△濱田人事課長 夏季休暇の目的は、あくまで夏季の保養ということでございますので、冬の時期になってしまいますと、それは夏季の保養とは言えませんので、常識的な範囲内で定めていきたいと考えております。
○伊藤委員 全員の職員が定められたルールに従って取得できるように努めていただきたいと思います。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 議案第27号を伺ってまいりますけれども、1番はわかりましたので結構です。
  2番に、子の看護休暇を伺っていますが、改正の根拠として伺っていますが、他団体との均衡と東京都への準拠ということで御答弁がありましたが、それでよろしいでしょうか。
△濱田人事課長 委員お見込みのとおりでございます。
○渡辺委員 看護休暇についての法というか、厚労省では就学前となっているんです。それが東京都とか他団体で、そもそも、当時も9歳だったということで、それより上乗せされているんですけれども、その辺の理由は伺っていますか。
△濱田人事課長 勤務条件についても地方公務員法の第24条に規定がございまして、国とか他団体との均衡を図って制度を整備するようにということがございますので、そういったところを踏まえて、今回設定させていただいたということでございます。
○渡辺委員 待遇面についても、民間企業との均衡ということもこれまで伺ってきたんですけれども、2番として、民間企業の実態をつかんでいらっしゃるでしょうか。
△濱田人事課長 民間企業の実態について、当市が直接調査して把握するということは行っておりません。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○白石委員 議案第27号、伺っていきます。
  1番と2番、3番はわかりましたので、4番です。男女平等機会均等法に照らして、育児を女性だけが担うのではなく、男性の育児参加が必要と考えます。男性の育児休暇取得は進んでいるのか伺います。
△濱田人事課長 当市では、男性職員の育児休業の取得促進のため、制度概要を記載した育児休業の手引きを作成し、対象の男性職員や新入職員へ配付するとともに、メール、イントラネット等の掲示板を活用した制度の周知を行うことなどにより、職員の育児休業制度に対する理解を深め、男性職員が育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組んでおります。
  平成30年度の男性職員の育児休業取得率は30.8%となっており、特定事業主行動計画で定める目標値の13%を大きく上回っておりますことから、男性職員の育児休業の取得促進が進んでいるものと認識しております。
○白石委員 大分数字が進んでいることは喜ばしいと思います。これからも促進するようにお願いいたします。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○鈴木委員 通告に従って質疑をさせていただきます。
  まず2番、結核のことに関しては理解させていただきましたので、1番だけ確認も含めて質疑をさせていただきます。第1条に会計年度任用職員を除くとした理由に関してお伺いさせていただきます。また、会計任用職員に対する特別休暇は定められているのかに関してもお伺いさせていただきます。
△濱田人事課長 本条例は、正規職員の勤務時間、休日、休暇等に関して定めるものであることから、会計年度任用職員については適用除外としたものでございます。会計年度任用職員に関する特別休暇につきましては、議案第25号の東村山市会計年度任用職員に関する条例の第20条において、特別休暇を付与する旨を定めております。
○鈴木委員 正規の職員と任用職員の場合、何か差みたいなものは実際にあるんでしょうか。再質疑になります。
△濱田人事課長 会計年度任用職員は、任用自体は単年度というもので期間がございますので、そういった制約で、休職期間などは、職員は3年間となっておりますが、会計年度任用職員は1年間となっております。そのほかの休暇制度全般については、おおむね職員に準拠した内容となっております。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第27号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第28号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
◎駒崎委員長 議案第28号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△東村総務部長 議案第28号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
  本件は、議案第25号にて説明いたしました会計年度任用職員制度の導入に伴い、条例の適用関係を整理するほか、夜間勤務手当などの諸手当について、東京都に準拠した見直しを行うものでございます。
  それでは、改正する内容につきまして御説明申し上げます。
  新旧対照表5ページ、6ページをごらんください。
  第1条でございますが、会計年度任用職員の報酬については、会計年度任用職員に関する条例にて規定することから、本条例の対象から会計年度任用職員を除外するものでございます。
  次に、中段の第12条第3項でございますが、一月の時間外勤務が60時間を超えた場合の支給率について規定するものでございます。当市では、60時間の算定から日曜日の時間外勤務を除外しておりましたが、東京都に準拠し、算定に日曜日の時間外勤務を含めるものでございます。
  次に、下段の第14条は夜間勤務手当でございますが、正規の勤務時間を夜間に割り当てた際の夜間勤務手当の支給について、これまで当市では割増率を100分の45としておりましたが、均衡原則に基づき、東京都に準拠し、支給割合を100分の25とするものでございます。
  続きまして、7ページ、8ページをごらんください。
  上段の第16条は宿日直手当でございますが、これまで勤務時間にかかわらず1回につき一律5,000円としておりますが、均衡原則に基づき、また東京都に準拠し、時間による区分を設け、5時間以上の場合は6,000円、それ未満の場合は3,000円とするものでございます。
  続きまして、8ページ中段の第19条第2項をごらんください。
  結核性疾患により休職となった職員の給与についての特例の規定でございますが、結核罹患率の大幅な低下や結核に関する医療技術の向上など、結核を取り巻く状況の変化を踏まえ、東京都に準拠し特例規定を削除するものでございます。
  これまで結核による休職は、休職後3年間、給与の8割支給としておりましたが、他の疾病による休職と同様に、休職後1年間について給与の8割を支給するものでございます。
  続きまして、9ページ、10ページの中段をごらんください。
  第19条の2及び第20条でございますが、会計年度任用職員への移行に伴い、臨時職員について規定する第20条を削除するものでございます。
  下段の別表第1は職員の給料表でございますが、臨時職員を除外する規定について、会計年度任用職員への移行に伴い削除するものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の3ページへお戻りください。
  附則でございますが、第1項において施行期日を令和2年4月1日とし、第2項では、施行日の前日から施行日にかけて宿直を行う場合の宿日直手当について、改正前の条例に規定する経過措置を設けるものでございます。
  以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決を賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎駒崎委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小林委員 付託議案第28号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、自由民主党市議団を代表して質疑してまいります。
  1つ目です。時間外勤務における60時間の算定の基礎に日曜日を加えることとした理由ということで、先ほど東京都に準拠したというお話がありましたけれども、理由を伺っておきます。
△濱田人事課長 平成22年の労働基準法の改正により、勤務時間を延長して行った時間外勤務の月の合計時間が60時間を超えた場合は割増賃金を支給されることとされましたが、当市では、労働者には毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとする労働基準法第35条の規定を踏まえ、日曜日の勤務を60時間の算定から除外しておりました。
  しかしながら、東京都や近隣自治体におきましては60時間の算定に日曜日の勤務を加えていることや、国の指定統計調査であります地方公務員給与実態調査の結果に基づき、東京都より、国や東京都との制度の均衡を図るよう指摘があったことなどを受け、制度のより一層の適正化を図る観点から、地方公務員法の均衡原則に基づき、今回見直しを行うものでございます。
○小林委員 日曜日を加えた場合の影響について伺います。
△濱田人事課長 日曜日の勤務時間、時間外勤務を算定に加えることで、これまでより60時間以上の勤務時間が増加し、割増率の高い時間外勤務がふえることから、時間外勤務手当が増加することが予想されます。
  昨年度までは、時間外勤務は紙ベースでの申請であり、曜日ごとの勤務時間などについては集計が困難であるため、詳細な影響額等を算出することができませんでしたが、今後は、今年度より稼働しております出退勤管理システムにより、職員の休日出勤の状況についても詳細に把握ができるものと考えております。
○小林委員 次にいきます。夜勤手当と宿日直手当について、冒頭でも少しこの割増率のお話が出たかなと記憶しているんですけれども、この相違点と支給要件を伺っておきます。
△濱田人事課長 夜間勤務手当とは、夜間に勤務時間を割り当てる場合、すなわち時間外勤務ではなく正規の勤務時間を夜間に設定する場合に、職員の心身等の負担を考慮し、本給に加え所定の手当を支給するものでございます。具体的な支給要件としましては、午後10時から翌日の午前5時までの勤務に対して、勤務1時間につき給与額の100分の25を支給するものでございます。
  一方で、宿直勤務手当とは、宿日直勤務を行う職員に支給されるものですが、宿日直勤務の内容が庁舎等の保全、外部との連絡、文書の収受といった定型的なものであり、勤務時間中に相当の待機時間あるいは睡眠時間を含むといった勤務の特殊性に鑑み手当の支給を行うものであり、勤務時間が5時間以上の場合は6,000円、5時間未満の場合は3,000円を勤務1回につき支給するものでございます。
  なお、宿日直手当が支給される場合は、時間外勤務手当や夜間勤務手当は支給の対象外となります。
○小林委員 よくかわりました。どう違うのかなと思っていたので、ありがとうございます。
  次、夜勤手当の過去5年の実績と、改正に伴い影響額について伺います。
△濱田人事課長 夜間勤務手当の実績でございますが、過去5年間は支給の実績がございません。なお、最後に支給されましたのが平成5年度の旧環境部等におけるもので、支給額は年間で約827万円となっております。現在は夜間勤務を要する職場がないことから、影響額等は発生いたしません。
○小林委員 宿日直手当5時間以上6,000円で、5時間未満3,000円とする根拠を伺います。
△濱田人事課長 当市では、平成20年度の給与構造改革実施以降、給与制度については東京都の制度に準拠することを原則としており、宿直手当の金額につきましても東京都の支給額に準拠したものでございます。
○小林委員 この過去5年の実績と改正に伴う影響額を聞いておきます。
△濱田人事課長 宿日直業務については、現在、宿日直業務員として嘱託職員を任用し業務に当たらせているため、過去5年間の支給実績はなく、また、影響額も見込んでおりません。
  なお、平成25年度に、この宿日直業務員が勤務できなかった際に、正規職員がかわりに宿日直業務を行っており、手当として2万5,000円を支給いたしております。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 通告に従って順次伺っていきます。
  時間外勤務手当についてお聞きしたいんですが、今回、日曜日に勤務した場合も計算上加えていくことになろうかと思いますけれども、この条例改正前、つまり現状において、日曜日に勤務した場合は、具体的にどのように計算といいましょうか、対応されているのかお聞きしたいと思います。
△濱田人事課長 職員が日曜日に勤務をした場合は、別の日に週休日を振り替えることで対応いたしております。原則として1日あるいは半日を単位として振り替えることとしておりますが、それを超える時間外勤務を行った場合は、超過する時間に対して時間外勤務手当を支給いたしております。
○伊藤委員 それは、日曜日に勤務した場合は振り替えの休日を用意しているという意味ですか。
△濱田人事課長 週休日を別の日に取得するということでございます。
○伊藤委員 そういう扱いではなくて、日曜日に勤務した場合は、それを時間外の計算に入れるということになりますが、そうした場合、新しい、条例改正した後でございますが、実際に休日、日曜日に出勤した場合、別の日を休日に充てるという考え方はなくなるんでしょうか。
  つまり、日曜日には手当としてちゃんと計算するから、現行、これは運用でなさっているんでしょうけれども、振り替えて別の日を休日に充てることができなくなる、あるいはしなくなるということになるんでしょうか、確認させてください。
△濱田人事課長 週休日に出勤した場合の振り替えにつきましては、これまでと同様に行う予定でございます。60時間の算定に際して、その勤務した時間を改めて算入するということで、その点のみの変更でございます。
○伊藤委員 次に、夜間勤務手当でございますが、先ほど小林委員の質疑でお答えいただいた内容では、実際にはほとんど実績がないということでした。
  ちょっと疑問に感じたのは、例えば防災安全課などで、台風の対応とかで夜間仕事をしている場合が当然あるわけだけれども、これは時間外勤務手当の割り増しで対応しているということであって、夜間勤務ではないと考えてよろしいんでしょうか。
△濱田人事課長 夜間勤務は、夜間の時間に正規の勤務時間を設定した場合でございますので、防災安全課が緊急対応等で夜間に勤務した場合は、時間外勤務手当によって対応することになります。
○伊藤委員 次に宿日直手当、これも似たようなことをお聞きしたいんですけれども、例えば地下の警備室は、いわば宿日直のイメージがあるんですが、これなんかはそれに当たりそうな気がしますが、この手当を実際に支給されている職員がいるのかどうかお聞きしたいと思います。
△濱田人事課長 現在、宿日直手当を支給されている職員はおりません。本庁舎地下1階におる嘱託職員は、この宿日直業務を行う職として、それ専用に任用いたしている職員ということでございます。
◎駒崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第28号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後零時33分休憩

午後1時39分再開
◎駒崎委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕元陳情第8号 辺野古新基地工事の即時中止と沖縄県民の民意を尊重した誠実な協議に関する陳情書
◎駒崎委員長 元陳情第8号を議題といたします。
  本件について、質疑、意見等ございませんか。
○小林委員 本陳情について、我々自民党としては、この陳情内容にある「民意を尊重した誠実な協議」という部分に関しては、確かに県民投票も行われて、正直私としては、その投票率が52%で、全沖縄の未来を左右する県民投票とは思えない低さだったなという思いはあるんですけれども、本当の民意とか事実に基づく対応策を政府のほうで考えていくということに関しては、私も誠実な協議をしてほしいという思いはあります。
  しかし、自民党としては早期に辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現したいという考えがありまして、我が国の安全保障を考えた上でも、普天間飛行場の機能についても、沖縄県外に移設する計画も、県外の自治体の理解も得ながら進んでいるところであって、本当に世界一危険だと言われる普天間の基地を、飛行場を、まず移設することを考えていきたいという思いが自民党にはあります。
  また、軟弱な地盤についても問題があると言われてはおりますけれども、いろいろと、地盤改良工事が可能だということもわかっておりますので、その辺については、最初の辺野古新基地の工事の即時中止ということについては、私は賛同できないかなというふうに、自民党としては考えております。
◎駒崎委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。
○渡辺委員 陳情への意見に入る前に、昨日6月23日は沖縄慰霊の日でありました。何十万人、何百万人とも言われる沖縄県民が戦争の被害に遭って命を落とされたという大事な日でありましたし、昨日、玉城知事も、この基地についても言及されながら、戦没者を慰霊されるという式典が開かれた。
  日本共産党として、さきの大戦で犠牲になられた、沖縄県民のみならず全ての国民に哀悼の意を表すとともに、一刻も早いこの基地問題の解決を沖縄県民の皆さんとともに取り組んでいくということを、まず表明しておきたいと思っております。
  昨日の慰霊式典の中でも玉城知事は触れられておりましたけれども、戦後74年間、返還後47年間、この基地問題に関しては、沖縄は一貫して、いわば被害者のような状態で影響を受けてこられたということを言及されてきていて、その中にこの普天間基地の問題と辺野古新基地の問題もあるのだということをおっしゃっていました。
  私たちも同様に考えていて、やはり普天間飛行場、普天間基地というのは、世界一危険だと言われているのは、皆さんも御存じのとおりだと思うし、誰もが知ることだと思います。一刻も早く普天間基地の運用を停止しなければならないというのは、恐らく皆さん同じ思いだと思うんですけれども、その方法について辺野古が唯一の選択肢であるというところを私は変えるべきだと思っていますし、現状、先ほど小林委員も触れられていたとおり、沖縄県民投票において70%を超える方々が、辺野古に基地をつくらないでほしいということを表明されているという民意をやはり尊重するべきだということを申し上げておきたい。
  菅官房長官も岩屋防衛大臣も、県民投票の結果いかんにかかわらず辺野古は進めるという強権的な態度をとっているのは、やはり私は地方自治の侵害だと思っていますし、民主主義をじゅうりんする行為だと思っていますので、私たちは、即時、辺野古の基地建設を中止するべきだと。その上で普天間基地というのは、そもそものSACO合意に基づいて返還協議を進めるということが大前提にあると思っていますので、そこを辺野古の基地建設と同列に考えるというのはどうかと私たちは思っています。
  専門家の中でも、辺野古の基地ができたとしても、普天間の返還がされるかどうかは不透明だという意見も出ています。それは、普天間の返還は、米国側と日本政府との協議が成立しないと返還はされないという合意になっています。なので、辺野古ができたからといって、その合意がなされるかどうかというのも現状は不透明。しかも、先ほどもありましたけれどもマヨネーズ状の地盤、これを改良するのに何年かかるのか。
  改良工事をやったとしても、それが効果があるのかどうかということすらまだ不透明な状態の中で、辺野古につくらなければという考え方を持つのは、私はそれこそ無責任なことだと思っていますので、私は、東村山市議会として、地方自治、民主主義を守る立場で意見書を上げるべきだと申し上げておきたいと思います。
◎駒崎委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。
○伊藤委員 今お二人の委員から御意見が出まして、私はお二人とも、おっしゃっていることはもっともだなと感じました。そのぐらいこの問題の解決は非常に難しいのかなと思います。特に、ただいま渡辺委員がおっしゃった、また小林委員がおっしゃった、沖縄県民の民意を尊重すべきだということに関しては、これは誰も異論のないところかなと思います。
  問題は、国際政治であったり安全保障であったり、あるいは環境に関する科学的知識であったりというところに関して、それに関して私たちが、これが正しいという結論を、地方議会で分析や調査をしたり、その上で意見を述べて結論を出すということが、果たしてどこまで可能なのかという点については疑問に感じています。
  一方、安全保障という観点から言うと、今回いただいております陳情書の中には、あるいは渡辺委員の主張の中にも、辺野古の基地はつくらない、そして普天間基地の使用を停止させるということをした上で、我が国の安全保障がどのように担保されているという説明がなかったんです。ぜひ、そのあたりについてお話を伺いたいと思いますし、その点がやはり問題になっているのにもかかわらず議会で結論を出していくというのは、非常にハードルの高い話かなと思います。
  おっしゃっていることの一つ一つについて決して否定するわけでもないし、あるいは否定するだけの情報や分析結果といったものを持っているわけじゃないので、私は、自分の考えとしてこうだということで意見が言えるのであれば、これに対して判断できるわけですけれども、専門家がどうだとか科学的にこうだとかと言われても、その裏づけになるところが極めて、信頼性がどこまで担保できているのかという点においてはやや心配に思うので、これの結論を出すというのはかなり厳しいのかと私は思っています。
  陳情事項は2つあって、基地工事を直ちに中止するということ、それから普天間基地の運用停止手続を進めるということ。これは、今申し上げたような理由でなかなか難しいかなと。しかしながら、新基地に関しての情報を公開することとか、沖縄県の県民が示した民意というものをもとに協議を進め、また、国会や全国民でこれを議論するということについては賛同できる、あるいは、これについては理解を示したいと感じているところです。
  したがって、2つ陳情事項が挙がっていますけれども、非常に悩ましいのは、いずれかだけを採決するわけにもなかなかいかないものですから、そのあたりについて、正直なところ、判断に迷うなというところであります。
  国民的な議論とか、沖縄県民の民意をもっと政府が尊重して事を進めるべきだという陳情者の意見には、改めて、賛同できるものだなということを申し上げておきたいと思います。
◎駒崎委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。
○白石委員 つなごう!立憲・ネットとしてですけれども、今回この陳情理由の部分もすごく丁寧に書いていただいて、どこに問題があるのかということを明確にしてくださっていると思います。やはり沖縄の県民投票というところで7割以上の人が反対という意思を示したということが、皆さんと重なりますけれども、民意を尊重するべきだと考えます。
  そして、普天間基地の基地被害というところで、やはり騒音というところで、戦闘機が常に飛来するということで、人間の聴力の限界を超える125.4デシベルとか、私たちには想像を絶するものがあります。そして、普天間でも145デシベルという測定もされています。高江に関しては1,840回というふうに、1日106回ぐらい戦闘機が通る。そしてパラシュートの降下訓練なども行われていて、うるま市の漁業の関係者の方からは、訓練が常態化していることをやめてほしいという声も上がっています。あとは、実弾で射撃をするということで、山に向けて射撃をすることで山が燃えてしまうということもあります。
  そしてもう一つ、私が今一番、今回問題だなと思っているのは、さっき科学的な根拠と伊藤さんがおっしゃったんですけれども、沖縄は、今回「クローズアップ現代」で取り上げていたんですけれども、戦闘機なんかが墜落したりしたときに消火剤を使うことで、海にそれがすごく流れ込み、それがまた川に行くことによって有機フッ素化合物(PFCs)というものが検出されています。これは、全国平均からすると4倍の高さが沖縄はある。近隣のところも高いんですが、沖縄は本当にそれが高い。泡だらけになってしまって、それが川に流れて、沖縄に暮らす人たちの当たり前の日常が常に危険にさらされていて、命が脅かされていると思います。
  特に子供たち、保育園児の問題行動というのは騒音に要因があるということが、医学的にも証明されています。それこそ発達に課題のある子供さんもいますし、やはりそういう子供たちにも悪影響を与えている。毎日、騒音の中で生活しなければいけない。それを強いられているということは、やはり私たちも、本土の東京に住んでいますけれども、東村山からも自分事としてそこは捉えていくべきなんじゃないかと思っています。有機フッ素化合物なんかも、胎児への影響とか母体への影響も今、調査がされています。
  この「クローズアップ現代」が終わった後に、沖縄県でも数字が公表されたんです。だから、調べているということは明らかでした。弁明という形での数字が出されましたけれども、本当に沖縄は大変高いということ、これも大きな問題だと思います。
  そして、地盤が弱いという、マヨネーズ状だということで、軟弱地盤だったということも後で出てきていますし、大浦湾側の欠損護岸の海域の軟弱地盤、そして辺野古には活断層の疑いもあるということで、基地をそこにつくること自体があり得ないことだと思っています。事業費に関しても、ここにも書かれていますけれども、いつ終わるのかもわからない。6カ月で終わると言っていた工事も終わってはいないということも、本当にゆゆしきことだと思います。
  そして、辺野古の一番大事なところは、やはり環境のところだと思います。辺野古と大浦湾が絶滅危惧種の生物多様性の宝庫であるというところに、この海域がすごく地盤が弱いということで、7万7,000本余りの砂くいをそこに打ち込む計画があるとなっています。この鉄鋼スラグというのが産業廃棄物と言われていて、強アルカリなので、やはり海を汚すということは明らかです。これは他県から持ってこないと海砂が足りないということで、どれだけ持ってくればいいのかというのは、本当に地盤が弱いということで、はかり知れないものがあるし、これだけ大量投入すれば海が死んでしまうし、ウミガメの産卵のときに工事を行っていることも本当に許されないことだと思います。
  つなごう!立憲・ネットとしては、陳情事項であります辺野古新基地工事を中止し、普天間の基地の運用停止手続を進めることと、これは私たちとして、民主主義の根幹を成すものが踏みにじられてしまうということなので、やはり地方自治として、東村山の市議会として、市民の皆さんと一緒に、全国民的な議論により解決を図るというふうに、まさしくこういったことが行われるべきだと。
  それぞれの政治信条や考え方、政党の政治信条は違ったとしても、これに関しては意見が違っても話し合いを持つという、対話をしていくことで歩み寄っていくことができるのではないかと思います。
○鈴木委員 先ほどから皆様も申し上げているような、政府の決定のプロセスや沖縄の民意を尊重されていないというこの問題点に関しては、私も理解できる点はございます。また、述べられているように、自然環境等々の破壊等の影響が、少なからず影響を受けるということに関しても憂慮する点はございます。
  ただ、現在の普天間の現状をこのままの状態にしておくということは、非常に私も危険な状態であると認識しておりますし、この普天間の問題を解決できるような代替案が、我々地方議員の中でしっかりと提案できるのであれば、これ以上議論していく意味もあるんでしょうけれども、私も、もともと何か重要なことを判断する上で、やはり正確なデータと正確な情報がない中で議論する、もしくは決定していくというのは、非常に無理があると思っております。
  先ほど伊藤委員のほうからも、余りにも我々の中で正確な情報等がない。その中で我々が全て判断していくというのは無理があるのではないかという御意見もありましたが、私もそれに関しては賛同するところがございます。これは、もちろん地方議員だからこそ制度的に限界はあるかと思いますし、これ自身を私がどうこう言うことではないんですが、これ以上この中で判断していくというのは、なかなか現実難しいのかなというのが私の意見でございます。
◎駒崎委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。
○渡辺委員 先ほど伊藤委員から、辺野古をつくらずして普天間を運用停止して、どう安全保障を図るのかというお話がありました。そもそもなんですが、米軍が我が国の安全保障をどれほど担保しているのかというところに論点を絞らなければいけないのかなと思っています。
  そもそも論として、米軍の運用規定というのかな、米軍の法的根拠の中には、日本の防衛というものが全く入っていない。何を根拠にしているかというと、日米安全保障条約が根拠になっているようでありますけれども、沖縄ないし日本にある米軍基地の全てと言っていいほどは、米軍占領下においてつくられた基地であります。その基地を設置し続ける根拠として後づけで持ってこられたのが安全保障条約だと私は認識しておりますし、そもそも沖縄にいる海兵隊は国土防衛の任務を負っていません。
  海兵隊というものは、敵基地に侵入して敵地を攻撃するための部隊であって、国土防衛の部隊ではないということは明らかになっていることでありますし、アメリカ軍がいるから抑止力があるんだということそのものが、私は、変に神格化と言ったら語弊があるかもしれませんが、大義名分になっていて、本当にそうなのかというところの議論がほとんどできていないのではないかと思っています。
  話を戻して、普天間基地の運用停止ないし、今、沖縄にいる海兵隊員は1万8,000人とも言われておりますけれども、それが、例えば日本近海ないし日本国内で何か有事が起きた際にどう出動するのか。強襲揚陸艦に乗ったり、またはオスプレイに乗って派遣されるということになると思うんですけれども、それが、運搬能力という面で見ても、ほとんど機能できないということも指摘されている。
  そういった中で、沖縄に海兵隊がいるから日本が安全なんだということは、私はある種、思考停止して考えてしまっているのではないかという印象を持っています。やはり私たちの国土を守っていく、国民の生命・財産を守っていくために、政治として何ができるのか、日本人として、日本の政治として何ができるのかというところを議論していかなければいけないし、では何が今、日本を脅かしているのかというところをそもそも明確にしなければ、その議論は私は成り立たないのではないかと思っています。
  私は、アメリカ軍が沖縄にいるから我が国の安全が守られているとは全く思っていませんので、その点は、お答えをするというのであれば、沖縄にアメリカ軍がいなくても、普天間基地を即時停止しても、安全保障は守られると私は考えているということがお答えになるのではないかなと思います。
○鈴木委員 今の渡辺委員のお話を聞かせていただくと、米国との安全保障を疑問視するようなお話のように聞こえるんですけれども、であれば、なぜ共産党さんはその自衛隊の存在を反対するのか。そもそものところで矛盾されていないかというふうに、今のお話を聞いていると非常に疑問に感じるわけなんですけれども、いかがでしょうか。
○渡辺委員 私たち日本国は、1947年に施行した日本国憲法によって、国のあり方、国の政治の進め方を決めております。その日本国憲法第9条に、戦力は保持しないということを明記されています。その戦力を保持しないということに抵触すると私たちは考えている、自衛隊に対しては。
  ただ、現行の私たち日本共産党の綱領を読んでいただければわかると思いますけれども、即座に自衛隊をなくせとは言っておりません。国民的な合意がなされた場合に、自衛隊を段階的に縮小していくという綱領になっている。将来的には自衛隊がなくても軍隊がなくても国土を守れる、そういったことを目指していくのが憲法の理想だと私たちの綱領には書いてありますので、ぜひそこを読んでいただきたいと思います。
  先ほどの質疑は、米軍基地に対しての考え方を聞かれたのでそういうふうにお答えしたところですけれども、今の鈴木員の御質疑には、これが答えになるかなと思います。
◎駒崎委員長 休憩します。
午後2時4分休憩

午後2時5分再開
◎駒崎委員長 再開します。
  ほかに質疑、意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○小林委員 元陳情第8号について、自由民主党市議団を代表して不採択の立場で討論いたします。
  我々自民党としては、早期の辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現したいと考えております。我々、国の安全保障を考えたとき、不安定なこの世界情勢の中、普天間を返還して辺野古は反対という代案のないわけにはいかないと思っています。昨今は、基地イコール危険だというような応対をする方もいらっしゃいますけれども、基地がないことのほうが安全保障の面から危険だと我々は考えるわけであります。
  これまでの歴史からの民意や環境の面から、沖縄という海を守りたい思いについて、我々としても十分理解するわけではありますが、普天間の持つ機能の3分の2を沖縄県外に移転する計画についても、新基地などを望む意見もありますが、空中給油機の運用機能については、既に15機、全機ですね、岩国基地への移駐を実現しております。また、緊急時における航空機の受け入れ機能を九州の自衛隊基地へ移すことも決定しています。
  そして、辺野古移設までの間は、普天間に残るオスプレイについても飛行訓練の県外移転を着実に進めているほか、定期整備は千葉県木更津駐屯地において実施しており、さまざまな県外自治体の理解・協力を得て確実に進んでいるわけです。作業の安全に十分留意した上で、関係法令に基づき自然環境や住民の生活環境にも最大限配慮し、移設に向けて一歩ずつ進めていただきたいと思っています。
  しかしながら、皆様のおっしゃるとおり、沖縄県民の民意を尊重した切実な協議というのは、これからもぜひ政府に求めていくべきだとは考えておりますが、この陳情に関しては、早期の辺野古新基地工事の即時中止という文言・内容に関しては賛同できない立場から、不採択の立場での討論とさせていただきます。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○渡辺委員 日本共産党は、本陳情を採択すべしとの立場で討論いたします。
  本陳情にも明記されているように、本年2月24日に行われた沖縄県民投票では、7割以上の方が新基地建設反対という意思を示されています。また、昨年行われた、また4年前に行われた沖縄県知事選挙でも新基地建設反対の県知事を選出し、たび重なる国政選挙でもその民意は示し続けてきました。その民意を無視し続けたのが政府であり、また私たち本土の人間だと思っています。
  今回示された沖縄県の民意を真摯に受けとめて議論するのであれば、まずは新基地建設を即時中止し、そもそもの合意であるSACO合意に基づいて普天間基地の運用を停止した上で、この陳情にもあるように、米軍基地をどう再編していくのかというところを議論していくべきだと考えております。
  私たち市議会議員として、民主主義、地方自治を守る、そして尊重し、市民の願いを国政に届けていく立場の者として、この民主主義や地方自治を侵害する政府の行為に対してきちんと意見を上げていくというのは、至極当然のことだと私たちは考えておりますので、本土の私たち東京都の東村山市議会としても、沖縄県民の意思を尊重して意見書を上げていくべきだということを申し上げます。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○伊藤委員 元陳情第8号、辺野古新基地工事の即時中止と沖縄県民の民意を尊重した誠実な協議に関する陳情書について、不採択の立場で討論いたします。
  県民投票に賛成した人の中にも、基地負担の重さを全て容認しているわけではないと考える人が多いと思います。一方、反対票を投じた人でも、普天間飛行場の危険は放置できないと判断している人が多いはずであります。また、賛成か反対かだけで割り切れず、投票しなかった有権者の思いも受けとめなくてはなりません。私は、そうした沖縄の人々の悩み、複雑な思いを、国はありのまま真摯に受けとめるべきであると考えます。
  国は、沖縄に米軍基地の負担が過度に集中していることをきちんと受けとめなければなりません。その上で、基地負担の軽減に誠実に努め、沖縄の人々との丁寧な対話によって理解を求める努力を怠ってはならないと思います。また、日米地位協定についても、改善や見直しについて真剣に考えるべきときが来ていると考えます。
  さて、本陳情は、国に対して工事関係情報の開示、国民的議論による解決を求める一方、直ちの新基地工事の中止、普天間基地使用の差しとめを同時に求めています。我が国の安全保障上、重要な拠点の実質的な無力化がもたらす影響を分析・判断する権能を、我が東村山市議会は残念ながら持ち得ておりません。
  そして、本陳情文は、我が国の安全保障上の代替案を提案してはいません。国が県民の声に耳を傾け、真摯に誠実に問題解決に取り組むべきことには同意できても、同時に、無条件に代替案もない辺野古新基地の建設工事中止、普天間基地の運用停止を国に求める意見に、無責任に同意することは困難と言えます。
  以上の理由により、2つある陳情事項全てに賛同することは難しく、本陳情は残念ながら不採択と考えざるを得ないと思います。
  なお、改選前の市議会3月定例会の会期中に、ある会派から我が会派にも、沖縄の民意を尊重し、辺野古の米軍基地建設を強行しないことを国に対して意見書提出する提案について相談がありました。まさに本件陳情(2)に述べられる内容について、一地方議会として、国会における与野党の立場を超えて歩み寄り、国に対して沖縄県民との対話を求めた内容でした。
  まことに遺憾ながら、基地建設中止を条件としなくては同意できないとする別の会派の賛同が得られず、結果として残念ながら国に対して意見書提出を見送った経緯にあります。陳情人には、ぜひこの点を御理解いただきたいと思います。
  今後、議会基本条例の趣旨に照らし、私たち東村山市議会は、国政における与野党の立場を乗り越え、国や東京都に対し積極的に意見表明する存在として、会派間の合意形成に努めるべきであることを強く訴えたいと思います。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○白石委員 元陳情第8号、辺野古新基地工事の即時中止と沖縄県民の民意を尊重した誠実な協議に関する陳情に対しまして、つなごう!立憲・ネットといたしましては採択すべしの立場で討論いたします。
  本年2月24日、沖縄県民投票で、投票総数の7割以上の人が反対の意思を表明しました、これこそが、先ほどと重なっておりますけれども、本当に民意を尊重するべきものです。にもかかわらず、K8護岸から土砂を入れることは県知事の許可が必要でありながらも、それをとらずに強行している。本当に政府に対する抗議の声もたくさんいただいております。
  本当に憲法は地方自治、民主主義、国民主権、基本的人権、これは私たち全ての国民に保障されています。もちろん、沖縄の人たちにも保障されております。
  今回、陳情理由にあります、政府は、普天間の危険性除去、辺野古が唯一の解決策と繰り返してきましたが、真逆の事実が本当に次々に明らかになっています。
  護岸海域の軟弱地盤、活断層の疑いなど、辺野古新基地自体が危険そのものという事実であること、そして、軟弱地盤の存在は認めたけれども、土砂投入を強行し続けていること、そして、海面70メートルの工事実績というのは、国内では作業船1隻しかないという事実もあります。これまでに経験したことのない難工事であるため、これが半年で終わるわけもなく、終わってはいませんけれども、本当に巨額の税金がここに投入される、こういう試算が出ていることも政府に伝えられているということが、こちらにも書かれております。
  そして、一番の被害は、普天間に基地を押しつけているということです。そして基地被害による騒音、これは、先ほど申し上げましたけれども、保育園児の問題行動は騒音に要因があるということが医学的にも証明されています。パラシュートの降下訓練であること、実弾射撃、そして水質も汚染されているという事実が明るみに出ました。有機フッ素化合物(PFOS)というのが検出され、全国平均の4倍の高さであるということ、これは戦闘機から出る消火剤、使われている消火剤、これは本当に発がん性があるという疑いがあり、国際条約では使用が禁止されています。
  こういったことを加味して一番問題なのは、やはりあの環境面から考え、世界に誇る生物多様性の宝庫が辺野古、大浦湾に絶滅危惧種を含む262種の、絶滅危惧種を含む約5,400種の生物が確認されているということです。ここの海域に7万7,000本もの砂ぐいを打ち込む計画があります。これは生態系の違う他県からの土砂や海砂や鉄鋼スラグが入ることで、本当に辺野古の海は破壊されてしまうと書かれております。
  そしてこの海は、50万年の歳月がつくり出した命の海を未来に引き継ぐこと、それは地域と世代を超えて今を生きる私たちの責任であるということ、この陳情理由に賛同いたします。
  そして、今求められているのは、民主主義及び憲法に基づいた公正な解決です。沖縄の米軍基地の不均衡な集中、本土との圧倒的格差を是正するため、沖縄県内への新たな基地建設を許すべきではなく、工事は直ちに中止すべきです。
  次に、安全保障の議論は日本全体の問題であり、普天間基地の代替施設が国内に必要か否かは国民全体で議論すべき問題です。
  普天間基地の代替地について、沖縄県外、国外移転を、当事者意識を持った国民的な議論によって決定すべきです。そして、国民的議論において、普天間基地の代替施設が国内に必要だという世論があるのであれば、民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な手続により決定することが求められていると思います。
  そしてこの陳情、よって、この陳情事項にあります、「(1)辺野古新基地工事をただちに中止し、普天間基地の運用停止手続を進めること。(2)辺野古新基地工事について政府は情報を積極的に開示し、沖縄県との協議はもとより国会をはじめ全国民的な議論により解決をはかること」、これを議会として意見書を採択し、政府及び国会に提出することに賛同いたしまして、賛成の討論といたします。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
○鈴木委員 先ほどからお話しさせていただいた繰り返しになりますが、まず政府の決定プロセス、沖縄の民意を尊重されなかったという問題点の御指摘に関しては、全く理解のできるところでございます。また、自然環境等を少なからず破壊し、また影響する点に関しては憂慮する点もございます。
  しかし、普天間の現状をこのままにしておくというのは非常に問題が多く、我々の中で普天間の解決に至るような代替案を提案できるのであれば議論も有効であると考えますが、我々地方議員の立場としては、これ以上の議論は難しいと考えております。まして、この安全保障に対する情報と正しい情報等を我々が多く持ち合わせていない中で、討論していくのは難しい。
  よって、不採択の立場で御意見を述べさせていただきます。
◎駒崎委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  元陳情第8号について、採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕特定事件の継続調査について
◎駒崎委員長 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
  本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎駒崎委員長 起立全員と認めます。よってさよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕行政報告
◎駒崎委員長 次に、行政報告を議題とします。
  初めに、経営政策部より報告願います。
△深野行政経営課長 第5次総合計画等の策定について、行政経営課より報告させていただきます。
  現在、計画策定を進めております第5次総合計画等の策定について、本日はこれまでの市民参加の進捗状況について御説明いたします。
  このたびの市民参加につきましては、特に将来を担う若年層の意見をいただけるよう多様な形態での企画としており、実施概要は配付資料のとおりでございますが、それぞれの特徴などを簡単に御報告させていただきます。
  まず、1の「将来のまちづくりに係るアンケート調査」です。計画、構想の策定の周知とともに、幅広い分野にわたり多くの御意見をいただき、現在集計を進めているところでございます。
  次に、2の「東村山の未来を考えるシンポジウム」です。計画策定の検討状況及び将来予測の説明と、3名の登壇者の講演、パネルディスカッションを実施し、当日は約300名という多くの方に御参加いただきました。
  主な内容として、思い切ったかじ取りでICTやAI技術の活用を進めること、働く女性が住みやすい・働きやすい環境の重要性、市と市民がデータを共有していくことなど、バックキャスティングの視点から大変示唆に富んだ御意見をいただきました。
  次に、3の「みんなで話すこれからの東村山」です。さまざまな人と対話ができるよう席がえを行うなど、リラックスした雰囲気の中でのワークショップを開催いたしました。よいところや悪いところ、ありたい姿などをテーマに、御参加いただいた多様な世代の方々から多くの御意見をいただきました。
  次に、4の「みんなで話そう! 子育て×まちづくり」です。このワークショップでは、子供を取り巻く地域の環境などをテーマに、子育てしている視点から楽しくトークをしていただき、さまざまな御意見をいただきました。また、会場では、子供たちが牛乳パック電車の工作やフライングディスク体験などで元気に遊び、御参加いただいた多くの親子がともに楽しんでいただけるワークショップとなりました。
  次に、5の「東村山わかものインタビュー」です。ワークショップとは趣向を変えた若い世代へのアプローチとして、菖蒲まつり、ロンドスポーツ、市民スポーツセンターで直接インタビューを実施いたしました。小学生から子育て世代まで幅広い年代、また市外の方からも、好きなところ、嫌いなところ、理想のまちになるための決め手などについて多くの御意見をいただきました。
  次に、6の「くらしたいまち アンケート」です。ワークショップや紙面アンケートだけでなく、より広くまちづくりへの御意見をいただく企画として、スマートフォンなどで簡単に答えられるウエブ形式を取り入れており、6月27日から運用開始の予定でございます。
  以上のように、若年層にも大変多く参加いただいた貴重な御意見は、各種のデータ分析をもとにした将来予測などとともに、今後の計画策定に生かしてまいりたいと考えております。
  行政経営課より、第5次総合計画等の策定の進捗状況について御報告させていただきました。
◎駒崎委員長 報告が終わりました。
  この件について、質問等ございませんか。
○渡辺委員 2点ほどあるんですけれども、3番と4番のワークショップのことなんですが、印象として、思ったよりちょっと少ないかなという印象を私は持っているんですけれども、少ないほうがいろいろな意見を言い合えるという利点はあると思うんですが、参加人数へのどう評価をされているのか。あと、この規模の人数であれば、もう少し細かくいろいろな場所でやっていくということも考えたらいかがかなと思うんですけれども、そのあたり、まず見解を伺いたいと思います。
△深野行政経営課長 まず、1点目の人数でございますが、3番目のワークショップでございますが、3,000名に招待状を発送ということで、御参加いただいたのが結果的には25人ということで、例えば東村山市版の株主総会であるとか、前回の総合計画に御参加いただいた人数などと比べますと、同様の周知方法で工夫はしたものの、当日、結果としては25人となりましたけれども、このたび庁内でも、このワークショップをいかにいいものにしていくかという工夫を重ねてまいりまして、多くは、大体4人グループのものを、6グループをこちらの別紙概要にあるとおり作成いたしました。
  こちらの工夫といたしましては、多様な世代の方に参加いただきたいということで、少し年代で若い方に御参加いただけるような抽出の仕方をいたしまして、そういった意味では、グループごとに非常にいいバランスが保てまして、かつワールドカフェ形式というワークショップ形式をとっておりまして、まずお一人を残して、ほかの方についてはぐるぐる席がえをして、ほかの方の御意見にも耳を傾けていただいて、意見を、対話を交わしていただいた上で、市に対して御提案、御意見をいただくという工夫ができたという意味では、単純に人数ということだけではなくて、そういう意味では、これまでとは違った角度からの意見などもいただいております。
  そういった点については、評価として、結果として人数が少なかったということはありましたけれども、充実した手応えと申しますか、中身については非常に、参加いただいた方も、こういう機会をいただいてよかったとか、楽しかったといったお声を非常に多く頂戴しておりますので、現状のところでは非常に成功した内容かなと考えております。
  4のパパママ向けの子育てについての特化したものということで、こちらについてはまた、無作為抽出ではなく公募ということでやったということもあって、保育園、幼稚園と市内の各施設で募集をかけたところ、当初は20組ぐらいを予定していたというところでありまして、会場の都合もありまして、結果から申し上げますと、この合計46名ということで、大人が20名程度、あとお子様、複数お連れいただいた御家族もいらっしゃいましたので、規模的には先ほどと一緒に、グループとしては非常に話が盛り上がる形がつくれたのかなと考えておりまして、こちらも、多ければそれだけより多くの意見がいただけるということもありますけれども、それを超えて、グループ形式でいかに対話が進むかといったような企画の趣旨が皆様にも伝わって、非常に有意義なものになったのかなとは考えてございます。
  この先ということでございますけれども、同様の趣旨で、企画、計画等に準備がかかったり、あと周知等である程度の期間を要しますことから、同様のものを複数回というのはなかなか難しいところではございますけれども、これまでも審議会でお諮りしておりますとおり、現在5計画等ということで、都市計画マスタープランなども同時に策定を進めておりますので、地域ごとの懇談会であるとか、あと、この先、各種の事業者様からも御意見をいただくような場を設けてまいりたいと考えておりますので、そういったところで、これまでに出た意見なども踏まえて、あわせて、いただいた御意見をしっかり活用できるように工夫してまいりたいと考えております。
○渡辺委員 私も、一回の人数が少ないからどうこうというわけではなくて、少人数であるからこそのメリットをうまく生かされたんだなと今のお話を聞いて思ったので、それはよかったなと思うんですけれども、やはり多くの市民の意見を聞きながらつくっていくべきものだと思っていますので、こういった機会が、今ちょっと難しいというお話もありましたけれども、私はふえたほうがいいと思って伺いました。
  2点目なんですけれども、最後のこのアンケート、「くらしたいまち アンケート」のところなんですが、ウエブアンケートをとられるということで、なるべく若い方に答えていただきたいという思いがあると思うんですけれども、この周知方法なんです。市報で配って、カード配布というのだけなんですかね。
  例えば、市で持っているほかのアプリですとか、そういったところに周知を促すだとか、ホームページはもちろんですけれども、市で、ごみ分別アプリだとか防災ナビだとか、幾つかアプリがあると思うんです。観光のアプリもたしかありましたし、そういったところで別のツールを使ってやっていただいたほうが、それに登録している方が若いかどうかはまた別として、要は紙面を見ない世代が、若い世代には多いので、そういったツールを使われてはいかがかなと思っているんですが、とりあえず今はこのくらいなんでしょうか。
△深野行政経営課長 御提案ありがとうございます。
  現状では、先ほど申し上げましたとおり、市内の各施設で、例えば保育園であるとか小・中学校、今回につきましては、若い世代というのももちろんターゲットに入っておりますけれども、ワークショップで招待状等を送付させていただいても、例えばお体のぐあいでございますとか御家族の都合で、なかなかこちらに出向いていただけないという方もいらっしゃるかと思います。
  そういった方に届くようにということで、市報には当然掲載させていただきまして、今いただいたアプリなどは非常に有効というか、ほかの、例えば子育て関係のホームページですとか、いろいろあるかと思いますので、また市内の事業者等と協力して、回答期間を少し長く設けておりますので、4月の初頭に、いろいろ周知方法については工夫してまいりたいと考えておりますが……(不規則発言あり)そうですね。
  QRコード入りのカードというのは、大体名刺サイズのものを検討しておりまして、このほかに、シンポジウムでもやりましたけれども、例えば通勤・通学の方などに向けても、数分でできるアンケートというふうに企画しておりますので、例えば駅頭での配布とか、そういったところにも工夫してまいりたいと考えております。
◎駒崎委員長 ほかに質問等ございませんか。
○鈴木委員 こういう市民参加の機会を、出ていただくというのは非常に開かれた感じでいいなと思うんですけれども、私がいつもこの手のものをやると気になるのが、サイレントマジョリティーの意見をどうやって拾っていくのか、こういうのは物すごく課題になると思っているんです。
  そういう意味で、ちょっと聞かせていただくのが、これは、よく声の大きい人がこういったものに、何回も同じものに出ているなんていうケースが、そういうところを危惧してしまうところがあるんですけれども、重複の参加というのはないんでしょうか。
△深野行政経営課長 重複という意味で申し上げますと、例えばシンポジウムに御参加いただいた方には、例えば公募であれば、どなたでも参加いただけるということになっておりますので、子育て関係のものについては重複して御参加いただける方もいらっしゃいましたし、3のワークショップは、招待状を発送させていただいておりまして、これは届いた方だけが対象ということになるわけですけれども、ここで非常に、いろいろな世代の方とお話しする機会があって非常によかったということで、ここでも30代、40代の若い方に御参加いただいております。
  そこで非常に有意義だったということから、その後に続きます4の「子育て×まちづくり」のワークショップにも御参加いただいたという方もいらっしゃいましたので、そこが、意見が強く出るかどうかということは別として、こういう機会を捉えて、市と、あるいは市民同士で対話するような場に積極的に出ていらしていただいたということにつきましては、非常にありがたいと考えております。
  ただ、6の、例えばウエブアンケートなどで申し上げますと、対象が不特定多数となっておりますので、これについては、委員御指摘のとおり、同じような意見を並べるといったことは事実上排除できないという技術的な課題もありますけれども、そこら辺につきましては、こういった多様な手法で、いろいろな場で御意見をいただくということで、今後の分析に活用していきたいと考えております。
○鈴木委員 これは、質問ではなくて一つの御提案として聞いていただければと思うんですけれども、やはりサイレントマジョリティーの意見をどう聞いていくかというと、ふだん出てこないような方に対して、ある意味こちらのほうから積極的に答えていただくような取り組みというのが重要なのかなと。そういう意味で、私が先ほどから、皆様のほうで東村山市版株主総会なんていう言葉をよく使われてしまうんですけれども、私なんて、つい、民間出身なので、株主、そうかと、納税の高い人から意見を聞いていくのかなと。
  株主総会というのは、逆に言えば、株を保有している人が意見が多くなる。これがいいかどうかは別にして、ある意味、必ず議決してもらうとか、そういうことをやるわけなんですけれども、そういうやり方がいいかどうかはわかりませんけれども、東村山市版株主総会というんであれば、ふだんめったに参加できないような方たちに、積極的にこちらのほうから意見を聞きにいくみたいなこともあっていいのかなと思いますし、サイレントマジョリティーがどこにいるのかというのをちゃんと分析するというのも一つの方法かなというふうに、意見として言わせていただければと思います。
◎駒崎委員長 ほかに質問等ございませんか。
(発言する者なし)
◎駒崎委員長 ないようですので、次に総務部より報告をお願いします。
△武藤総務課長 総務課より、駐車場のあり方の検討状況について御報告させていただきます。
  平成30年9月の定例市議会一般質問におきまして、総務部長より、限られた駐車場を効率的かつ有効に活用するため、駐車場の有料化の可能性についても検討してまいりたいと答弁させていただいたところであります。
  その後、第4次行財政改革大綱後期基本計画第4次実行プログラムに駐車場のあり方検討が新たに加わり、庁内の関係所管と連携しながら検討を進めております。
  総務課におきましては、多摩26市の市役所駐車場の有料化の状況等について調査をいたしました。調査結果によりますと、既に有料化を実施している市が10市、具体的には三鷹市、青梅市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東久留米市、西東京市でございます。また、有料化を検討している市が、当市を含め数市ございます。
  今後については、既に有料化を実施している市を視察し、検討経過や民間の活用、有料化の効果等についてヒアリングさせていただく予定でおります。
  以上、駐車場のあり方の検討状況について御報告させていただきました。
◎駒崎委員長 報告が終わりました。
  質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎駒崎委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午後2時39分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

政策総務委員長  駒  崎  高  行






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成31年/令和元年・委員会

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る