第2回 令和元年6月19日(厚生委員会)
更新日:2019年9月13日
厚生委員会記録(第2回)
1.日 時 令和元年6月19日(水) 午前10時~午後2時59分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎佐藤まさたか ○横尾たかお 朝木直子 下沢ゆきお
浅見みどり 木村隆各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 山口俊英健康福祉部長 瀬川哲子ども家庭部長
花田一幸健康福祉部次長 谷村雅則子ども家庭部次長
新井泰徳地域福祉推進課長 江川裕美介護保険課長 榎本文洋子ども政策課長
嶋田昌弘子育て支援課長 安保雅利子ども育成課長 吉原俊一児童課長
大森裕登介護保険課長補佐 八丁千鶴子子育て支援課長補佐
江川誠子ども育成課長補佐 田見直美子ども育成課副主幹
竹内陽介児童課長補佐 大塚知昭地域福祉推進課主査 岩崎盛明給付指導係長
上野広照子ども政策課主査 高木孝一育成係長 星正志給付係長
山根幸一郎認定係長 羽生孝明児童課主査
1.事務局員 湯浅﨑高志次長 新井雅明主任 宮島龍太主事
1.議 題 1.議案第30号 東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
2.議案第31号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
3.議案第39号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
4.特定事件の継続調査について
5.行政報告
午前10時開会
◎佐藤委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎佐藤委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間につきましては委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、そのように決定いたしました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定しました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、委員におかれましては、議題以外の質疑はなさらないよう御注意を申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第30号 東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第30号を議題とします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第30号、東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
議案書の東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、本文の1ページをお開きください。
本条例改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第2条の規定による災害弔慰金の支給等に関する法律の改正及び同法施行令の改正に伴い、市民利益の向上のため必要な改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表により説明させていただきます。
新旧対照表5ページ、6ページをお開き願います。
災害により被害を受けた市民に対し、その生活の立て直しに資するために貸し付けを行う災害援護資金につきましては、第14条に定める貸付利率を保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は年3%以内で規則に定める率とするものでございます。
続きまして、第15条の償還についてでございますが、これまで年賦償還、または半年賦償還であったものに、新たに月賦償還を加えるものでございます。
このほか、各条文におきまして、文言の整理を行っております。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○木村委員 議案第30号、東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、自民党市議団を代表いたしまして質疑させていただきます。通告書に従って質疑をいたします。
自然災害により被害を受けた世帯・世帯主に対する災害支援資金の貸し付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする条例である。災害によって生活が著しく困難になった場合、その対策である修繕などを講じることができるよう、急な支出に対して援助する必要がある。そこで災害支援資金の貸し付けを行い支援することにより、安心した生活を取り戻せるようになる。そのことを踏まえて質疑いたします。
あってはならない、あってほしくないものですけれども、災害はいつ来るかわからないものです。もしそうなった場合にですけれども、そこで1番の災害援護資金の貸付制度の詳細について伺います。
△新井地域福祉推進課長 災害救助法による救助の行われる災害により、負傷または住居等に被害を受けた世帯主のうち、政令で定める所得に満たない方に対して、その生活の立て直しに資するため貸し付けを行う制度でございます。
貸付限度額は、被害状況等に応じて150万円から350万円となっております。償還期間は10年ですが、3年間の据え置き期間が設けられておりますので、実際には4年目からの7年間で償還を行っていただくこととなります。
○木村委員 2番目です。災害といってもいろいろとありますけれども、対象となる災害とはどのようなものかを伺います。
△新井地域福祉推進課長 災害救助法による救助が行われた豪雨や地震等の災害が対象となります。具体的には、多数の者が避難して継続的に救助を必要とする状態となるような災害や、多数の住居が全壊するような災害などでございます。
○木村委員 3番目として、2011年3月に東北地方を中心とした大震災が悲しくも起こって、あれから8年がたちました。その東日本大震災から現在まで、災害援護資金の貸し付けを受けている市民はいらっしゃるのかを伺います。
△新井地域福祉推進課長 東日本大震災から現在まで、当該制度により貸し付けを受けている市民はおりません。
○木村委員 4番目です。利率を規則で定める理由を伺います。
△新井地域福祉推進課長 利率を規則で定めることについては、国通知により可能である旨が示されております。発災時における利用者支援の観点から、利率については、発災時におけるほかの貸付制度の利率を参考に、速やかに設定することが肝要であると考えており、規則で定めるとしたものでございます。
○木村委員 5番目です。やはり利率は気になるところでございますけれども、規則で定める利率は何%にする予定か、理由もあわせて伺います。
△新井地域福祉推進課長 東日本大震災時に、国の特例法において1.5%の利率が設定された経過がございますが、これは、当時の福祉制度における貸付金の利率のうち、低い利率であった母子寡婦福祉資金の利率等を参考に設定されたものと伺っております。
このような国の方向性及び他市状況を踏まえ、現在の福祉制度における貸付利率のうち、母子父子寡婦福祉資金における保証人なしの場合の貸付利率である1%を参考に、規則において1%と定める方向で検討しております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第30号、公明党を代表して伺いたいと思います。
1番です。保証人なしの利率ということで、規則で定めるということで、先ほど木村委員のほうからも質疑がありましたけれども、これはいつごろ定めるというか、その基準みたいなものはあるんですか。
△新井地域福祉推進課長 本条例改正を御可決いただいた後、速やかに規則改正を行う予定でございます。
○横尾委員 いつ起きるかわかりませんので、すぐさま対応いただければと思います。
大きな2番です。保証人の有無での利率の差ということで伺いたいと思います。
過去の災害援護資金が適用された自治体において、保証人を立てることができたのかということを調べていただければと思いまして、伺いたいと思います。
△新井地域福祉推進課長 国の法律により、東日本大震災における特例を除きまして、保証人を設けることが義務づけられておりますので、各自治体としても、この間、法律に沿って保証人を立てていたものと思われます。
○横尾委員 なるほど、過去には義務づけだったということですね。まだ今回改めて制定するのには、なしでもやれるようにしていくという改正だという理解をしました。
2番です。保証人がいない場合であっても無利子にすることは可能なのか伺いたい。
△新井地域福祉推進課長 保証人がいない場合であっても無利子にすることは制度上可能でございますが、東日本大震災時に国が定めた特例法においても、債権管理の観点から、保証人がいない場合は有利子としておりました。当市としましては、国の方向性及び母子父子寡婦福祉資金など、ほかの福祉制度における貸付利率等を参考に、保証人がいる場合は無利子、いない場合は有利子とすることを予定しております。
○横尾委員 今までは、要するに保証人がいなければ借りられなかったわけですけれども、災害が起きたときに、保証人がいるという前提もなかなか難しいのかなと思ったので、こんな質疑をさせていただいたところでございます。今のところ1%を目指しながらつくっていくという方向性は理解いたしました。
3番です。他市の動向について伺います。資料にいろいろ書いていただいているところで1つ気になったのが、おおむね6月議会において改正される予定であると認識をしているんですけれども、東久留米には予定がないとあるわけですが、これはどういう理由か伺いたいです。
△新井地域福祉推進課長 東久留米市からは、6月議会での改正予定はございませんが、今後の改正の有無については未定であると伺っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 共産党を代表して質疑いたします。
1番です。災害援護資金に保証人を立てる理由についてお伺いいたします。
①の、保証人により、利率によって差を設けるのはなぜか教えてください。
△新井地域福祉推進課長 災害援護資金の貸し付けに関する債権管理等の事務は自治体が担うこととなります。保証人がいない場合、仮に貸し付けを受けた方の所在が不明となった際は、その方の状況把握等を自治体が行うことになり、一定の事務費が必要となることが想定されることなどから、東日本大震災時に国が定めた特例法のほか、ほかの福祉制度における保証人の有無による貸付利率等を参考に、貸付利率に差を設けることを予定しております。
○浅見委員 災害時の混乱の中、さまざまな理由で保証人を立てたくても立てられない方が出るということも予想できます。対応策として、保証会社から保証を受けた場合、保証人を立てたことに該当するのかどうか再質疑いたします。
△新井地域福祉推進課長 現状、国の方向性としましては、そちらについては保証人を立てることに該当しないとなっておりますが、保証人のかわりになるかどうかについては、今後の研究課題として所管で把握させていただきます。
○浅見委員 保証会社からの保証を受けた場合に、保証人を立てたことに該当するとしている市町村を教えてください。
△新井地域福祉推進課長 先ほどの答弁の補足からさせていただければと思いますけれども、国のほうでは、現在、保証人会社については、明確によいということは示しておりませんけれども、最終的には各自治体の判断とすることから、現状では、東村山市としては、保証人会社を保証人のかわりとするということは、規則等、対応はしておりませんということがまず1点目でございます。
他市の状況について、保証人会社を可とするかどうかについては、現在資料を持ち合わせておりません。
○浅見委員 やはり災害の混乱の中ということなので、本来は、保証人の有無で利子があるなしを区別するというのは、私はどうなのかなと思ったので質問させていただきました。今後、保証会社を立てることによって、保証人を立てたことと同じようにできるように、制度設計を検討いただきたいと思います。
1番の②ですが、保証人を立てられないことが理由で支給が認められなかった件数を平成26年度以降伺うとしていたんですけれども、これはなしということでよろしいでしょうか、確認いたします。
△新井地域福祉推進課長 委員お見込みのとおり、対象となる災害が発生しておりませんので、ゼロ件でございます。
○浅見委員 大きい2番、確認ですが、当市で災害援護資金の貸付実績を平成26年度以降でお伺いしていましたが、これもなしということでよろしいでしょうか。
△新井地域福祉推進課長 ゼロ件でございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了いたします。
休憩します。
午前10時18分休憩
午前10時19分再開
◎佐藤委員長 再開します。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
○朝木委員 議案第30号について、草の根市民クラブは反対の立場で討論いたします。
被災者の生活の立て直しのための災害援護資金という目的からすれば、保証人の有無によって貸付利率を差別化するべきではなく、貸し付けを必要とする被災者には無利子での貸し付けとし、被災者に寄り添うべきと考えます。よって、本議案には賛成できません。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○木村委員 議案第30号、東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、自民党市議団を代表いたしまして賛成の立場で討論いたします。
本条例改正により、災害援護資金の貸し付けに当たり、発災時点の公的貸付制度の状況を踏まえた貸付利率の設定が可能になることがわかりました。また、保証人がいない場合について貸し付けが可能になるほか、償還に当たっても月賦を選択できるようになるなど、いずれの改正内容も市民の利益向上に資するものであることから、賛成とさせていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第30号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第31号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第31号を議題とします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第31号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
議案書の東村山市介護保険条例の一部を改正する条例、本文の1ページをお開きください。
本条例は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令等の施行に伴い、本年10月以降の消費税引き上げによる低所得者の第1号被保険者保険料のさらなる軽減強化を図るため、条例の一部改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表及び議案資料により説明させていただきます。
新旧対照表は4ページ、5ページ、議案資料は1ページをお開き願います。
低所得者の保険料軽減強化の内容といたしましては、保険料基準額に対する割合をそれぞれの段階ごとに引き下げるものでございます。具体的には、所得段階が第1段階の方の年間の保険料額を2万9,700円から2万4,500円へ、第2段階の方の年間の保険料額を4万6,900円から3万8,300円へ、第3段階の方の年間の保険料額を5万1,800円から5万円へと軽減するものでございます。
本文の2ページにお戻りください。
次に、附則の内容でございますが、本条例については公布の日から施行し、第12条第2項から第4項の規定については平成31年4月1日から適用するものでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○下沢委員 自由民主党を代表して質疑させていただきます。
まず、今回の改正ですけれども、既に現行制度上におきまして、低所得者に対する被保険者の介護保険料の軽減措置というのは行われているわけですけれども、今回改めて、今、若干説明がありましたけれども、制度の改正の内容につきまして、もう一度お聞きしたいと思います。
△江川介護保険課長 国による、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正により、消費税による公費を投入して低所得者の保険料の軽減強化を行う仕組みを設け、平成27年4月から、低所得者第1号被保険者への保険料軽減を一部実施しているところではありますが、令和元年10月の消費税率引き上げに合わせ、さらに軽減強化を行うこととされました。そのため、当市においても、第1段階から第3段階までの低所得者の第1号被保険者に対し、保険料の軽減を図るものでございます。
今年度につきましては、10月以降の消費税率引き上げによる財源手当てであることを反映し、完全実施における軽減幅の半分、6カ月分の水準に設定をさせていただくものです。
具体的な金額については、当市の介護保険料基準額6万9,000円に対しまして、第1段階が基準額に0.43を乗じた額2万9,700円から、改正後は0.355を乗じた額2万4,500円へ、第2段階が基準額に0.68を乗じた額4万6,900円から、改正後は0.555を乗じた額3万8,300円へ、第3段階が基準額0.75を乗じた額5万1,800円から、改正後は0.725を乗じた額5万円に軽減するもので、各段階の軽減額につきましては、第1段階が5,200円、第2段階が8,600円、第3段階が1,800円の減額となります。
○下沢委員 今、軽減措置の内容につきまして御説明いただいたんですけれども、2番の質疑で、近隣の自治体における介護保険料の軽減の状況につきまして、どのようになっているのかというのを比較して御説明いただければと思います。
△江川介護保険課長 近隣市の状況でございますが、小平、清瀬、東久留米、西東京、4市で申し上げますと、4市全てで保険料軽減を実施すると伺っております。当市同様に、第1段階から第3段階に、国が示す上限の軽減率で軽減を行う予定とのことでございます。
○下沢委員 各近隣の自治体では、改正の時期が違うとしても、同じ方向で改正をされるということのようなので、本市については6月議会でということで、承知しました。
今回の条例改正によりまして影響を受けることとなる所得層、先ほど第1段階、第2段階、第3段階というお話がありましたけれども、具体的に御説明いただきたいと思います。
△江川介護保険課長 令和元年度の当初予算編成時の見込み数でお答えいたします。今回の減額の対象となる所得段階別の被保険者数は、第1段階が7,403人、第2段階が2,715人、第3段階が2,755人で、第1号被保険者数全体に占める割合は32.3%と見込んでおります。
○下沢委員 ②の質疑で、今回の軽減措置によりまして、どれだけの影響を受けるのか、これを第1段階、第3段階までの階層別に御説明いただきたいと思います。
△江川介護保険課長 今回の改正による影響額につきましては、第1段階の方が年額で5,200円の減額、第2段階の方が8,600円の減額、第3段階の方が1,800円の減額となります。
なお、第1段階につきましては、平成27年4月から既に年3,400円の軽減がなされているため、その軽減前から本改正後の保険料との差額としては、実質で8,600円となります。
今年度の予算への影響額といたしましては、9,197万4,000円の保険料歳入の減額を当初予算編成時に見込んでおり、そのうちの4,598万6,000円を国の負担、2,299万3,000円を都の負担、残りの2,299万5,000円を市の負担により補完していくことになります。
○下沢委員 大きな4番で、そうしますと次年度以降どのような影響が出るかということなんですけれども、介護保険料の負担というのは、どのように今後推移していくかというのをお話しいただきたいと思います。
△江川介護保険課長 次年度以降につきましては、国の資料によると、令和元年10月からの軽減は今後継続される予定であるとされています。次年度以降は12カ月相当分の軽減となり、その場合の保険料は、第1段階が基準額から0.28を乗じ年額1万9,300円、第2段階が基準額から0.43を乗じ年額2万9,700円、第3段階が基準額から0.7を乗じ年額4万8,300円へとさらに減額となる予定です。
○下沢委員 そうしますと、今回の改正、4月1日から遡及するものもありますけれども、今後どのような周知を関係者に対して行っていくのか御説明いただきたいと思います。
△江川介護保険課長 今回の改正内容の周知につきましては、7月に予定しております介護保険料納入通知書にお知らせを同封して送付すること、また、毎年開催しております介護保険説明会等にて周知を行っていく予定です。さらに、市の刊行物である介護保険利用の手引に軽減の内容を掲載し、頒布する予定でございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第31号を公明党を代表して伺いたいと思いますが、ほとんど一緒だったので1番は割愛します。
2番です。ほとんど同じような角度なんですけれども、過去の軽減措置の経過を含めて、今後の見通しの見解を伺っておきたいと思います。
△江川介護保険課長 過去の軽減措置の経過といたしましては、国における介護保険制度改正により、費用負担の公平化の一つとして、低所得者第1号保険料の軽減強化が行われることとなったため、当市においては、東村山市地域包括ケア推進計画─第6期の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画となりますが─を策定する過程において議論を重ね、平成27年度からの第1段階の被保険者の保険料について、保険料率を0.48から0.43へと、0.05ポイント引き下げてきた経過がございます。
今後の見通しといたしましては、国の資料によりますと、令和元年10月からの当該軽減措置は今後継続される予定であるとされています。次年度以降は12カ月分相当の軽減となり、その場合の保険料は、第1段階が基準額から0.28を乗じ年額1万9,300円、第2段階が基準額から0.43を乗じ年額2万9,700円、第3段階が基準額から0.7を乗じ年額4万8,300円へとさらに減額となる予定です。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 共産党を代表して質疑してまいります。
1番の①です。第1段階から第16段階の実態についてお伺いいたします。
平成30年度について、各段階ごとの収入と所得を教えてください。
△江川介護保険課長 段階ごとの収入と所得についてですが、まず収入につきましては、個々のケースによりさまざまであり、一概には申し上げることができないため、平成30年度の段階ごとの所得について申し上げます。
まず第1段階が、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計額が80万円以下、第2段階、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下、第3段階が、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計が120万円を超える場合、第4段階が、本人は市民税非課税で、世帯に市民税課税者がおり、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計額が80万円以下、第5段階が、本人は市民税非課税で、世帯に市民税課税者がおり、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計額が80万円を超える場合、第6段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満、第7段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満、第8段階、本人が市民税課税で、合計所得金額の合計が200万円以上300万円未満。
第9段階が、本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満、第10段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満、第11段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満、第12段階が本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上700万円未満、第13段階が、本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上800万円未満、第14段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上900万円未満、第15段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上1,000万円未満、第16段階が、本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上となります。
○浅見委員 ②です。段階ごとの人数を教えてください。
△江川介護保険課長 先ほど下沢委員に、令和元年度の当初予算編成時の見込み数でお答えさせていただきましたが、今回は平成30年度ということですので、平成30年度の介護保険料納入通知書を送付した人数でお答えいたします。
第1段階7,361人、第2段階2,699人、第3段階2,739人、第4段階5,328人、第5段階5,138人、第6段階4,316人、第7段階5,823人、第8段階3,068人、第9段階1,342人、第10段階591人、第11段階266人、第12段階158人、第13段階144人、第14段階81人、第15段階67人、第16段階489人となります。
○浅見委員 大きな2番の①、確認で伺います。財源である金額の内訳は、第1段階から第3段階、それぞれ幾らか教えてください。
△江川介護保険課長 市の負担となる2,299万5,000円の段階別の内訳といたしましては、第1段階が約1,591万7,000円、第2段階が約583万8,000円、第3段階が約124万円となります。
○浅見委員 ②についてお伺いいたします。議案資料に示されている財源は、消費税を10%に引き上げるものか、市の見解を伺います。
△江川介護保険課長 委員お見込みのとおり、消費税引き上げによるものでございます。
○浅見委員 仮に消費税の増税が延期になったり中止になった場合にも、この条例は予定どおり改正されるのかどうかお伺いいたします。
△江川介護保険課長 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日から施行されておりますので、今年度の低所得者の介護保険料の負担軽減は実施する予定でございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第31号について、すみません、1、2、3は割愛します、今伺いましたので。4番目です。各段階の保険料負担軽減は一月当たり幾らか伺います。
△江川介護保険課長 各段階の保険料負担軽減額を一月当たりで換算しますと、第1段階が約432円の減、第2段階が約719円の減、第3段階が約144円の減となります。
○朝木委員 次に、7にいきます。今、金額を伺いましたが、この軽減が実質的に、本条例改正によって消費税引き上げによる負担の軽減になると考えるのかどうか伺います。
△江川介護保険課長 国は、消費税率の引き上げに合わせ、消費税を投入しての社会保障の充実の一つとして、低所得者の第1号被保険者の介護保険料の軽減強化を図るものであると示されております。所管といたしましても同じ認識でございます。
○朝木委員 そうしますと、消費税増税による本条例対象者の負担増というのを幾らと試算してこのような軽減額になったのか伺います。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時44分休憩
午前10時44分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△江川介護保険課長 国のほうで介護保険法施行令等を改正して、引き上げする額とかも規定をされているものでございますので、それに準じて市のほうも今回改正をさせていただくものになりますので、市として試算をしているものではないので、ここではお答えができない状況です。
○朝木委員 市として試算していないというのはわかりました。この法改正の背景事情としても、この対象者の消費税増税による負担増というのを幾らかという試算はして、こういう数字が出てきたのかなと思ったもので伺いましたが、そういう試算はしていないということでよろしいですか。
△江川介護保険課長 していないということでよろしいです。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時46分休憩
午前10時46分再開
◎佐藤委員長 再開します。
質疑がないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○浅見委員 共産党を代表して、反対の立場で討論します。
軽減がされるということですが、大もとになる消費税の増額と比べると、この軽減措置ではとても消費税の増税分をカバーできるようなものになっていないので、この議案には反対いたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○下沢委員 議案第31号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例について、自由民主党を代表して賛成の立場から討論いたします。
今回の低所得者の保険料の軽減策につきましては、既に制度上、介護保険法の一部改正等によりまして、平成27年4月から、所得段階が第1段階の被保険者の介護保険料の軽減が行われてきているところであります。
本年10月からの消費税の引き上げに合わせ、介護保険料の軽減対象者を所得段階の第1段階の被保険者に加え、第2段階、第3段階までを市町村民税非課税世帯全体に拡大するとともに、第1段階の被保険者の保険料の軽減幅を拡大するものであります。このことから、今回の条例改正につきましては、費用負担の公平化をさらに進めるものであるということから、賛成をするものであります。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(発言する者なし)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時48分休憩
午前10時49分再開
◎佐藤委員長 再開します。
ほかに討論がないということですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第31号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第39号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第39号を議題とします。
休憩します。
午前10時49分休憩
午前10時50分再開
◎佐藤委員長 再開します。
補足説明があれば、お願いいたします。
△瀬川子ども家庭部長 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明を申し上げます。
本案は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布に伴い、当該条例の一部を改正するものであり、当市において幼児教育・保育の無償化の対応を図るものでございます。
議案書7ページ、8ページの新旧対照表をお開きください。
第1条は、今回の法令改正に伴い、無償化の対象となる子供の保護者に対する給付として、子育てのための施設等利用給付が創設されたことを受けて文言整理を行うものでございます。同様の趣旨での文言整理は、第3条、別表第1でも行っております。
第2条は、無償化の対象となる子供の取り扱いが3歳を境に分かれることから、3歳未満児及び3歳以上児の定義を追加するものでございます。
第3条は、第1項及び第2項にて、公立保育所及び私立保育所における3歳未満児の教育・保育給付認定子どもより利用者負担額を徴収することを規定し、第3項にて、3歳以上児の教育・保育給付認定子どもの利用者負担額を「零」とする旨を規定するものでございます。
このことにより、11ページ以降にお示しする別表第1の保育所利用者負担額表及び別表第2の特例保育所利用者負担額表につきましては、3歳以上児の区分を削り、3歳未満児のみを規定するものとしております。
戻りまして、5ページをお開きください。
附則でございます。本条例の施行期日は、法令の施行期日と同日の令和元年10月1日としております。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○下沢委員 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして質疑させていただきます。
まず最初に、今回6月定例会で本議案の提出が若干おくれております。6月3日ということで提出がなされておりますけれども、おくれた理由というものを御答弁いただければと思います。
△安保子ども育成課長 東村山市保育所の利用者負担に関する条例に規定される利用者負担額は、子ども・子育て支援法第27条第3項に基づき、子ども・子育て支援法施行令第4条各項で定める額を上限として定めているものでございます。
今回、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年5月17日付で、子ども・子育て支援法施行令の一部改正が盛り込まれております子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令が令和元年5月31日付で公布されましたことから、当該政令の規定と本条例の改正部分を確認した後に本議案を提出させていただいたものでございます。
また、公布が5月31日付であったゆえに、議案提出等のスケジュール上、6月定例会のその他の議案と合わせての提出ができず、おくれての送付となったところでございます。
○下沢委員 議案の資料、1ページを見させていただきますと、周辺の自治体では、9月議会で審議するという自治体もありますけれども、条例改正の時期を6月とした理由というものをお聞かせいただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 委員御指摘のほかの自治体の動きにつきましては、当市としても情報収集に鋭意努めているところでございますが、幼児教育・保育の無償化を円滑に開始できるよう一連の準備を迅速に行うとともに、市内保育施設並びに事業者及び保育所等の利用児童の保護者などへ十分な周知を行っていく必要があると考えましたことから、本6月定例会にて御提案させていただいたものでございます。
○下沢委員 御事情よくわかりました。
続きまして、今回の条例の改正の理由ですけれども、幼児教育・保育の無償化と本条例との関係につきまして、改めて御説明いただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 答弁が少々長くなりますことを御了承いただければと考えております。
まず、国が進めております幼児教育・保育の無償化の主な概要でございますが、子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、保育所、認定こども園を利用する児童につきましては、実費として徴収されている費用を除き、3歳から5歳までの全ての児童の利用料が無償化されます。
続きまして、ゼロ歳から2歳までの児童の保育料につきましては、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。地域型保育事業や企業主導型保育事業の標準的な利用料につきましても同様でございます。
次に、一定の条件を満たす認可外保育施設等を利用する児童につきましては、保育の必要性があると認定された3歳から5歳までの児童は、認可保育所における保育料の全国平均であります月額3万7,000円までの利用料が無償化されます。同様に、ゼロ歳から2歳までの児童につきましては、住民税非課税世帯を対象として、月額4万2,000円までの利用料が無償化されます。新制度の対象とならない幼稚園の利用料につきましては、新制度における利用者負担額であります月額2万5,700円を上限として無償化されます。
これに加えまして、保育の必要性があると認定を受けた児童が預かり保育を利用した場合におきましては、この月額2万5,700円に加えまして、その利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額である月額3万7,000円と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額であります、最大月額1万1,300円までの範囲で無償化されることとなっております。
次に、本条例との関係でございますが、本条例につきましては、幼児教育・保育の無償化の対象のうち、条例制定事項であります東村山市内の認可保育所在籍児童の利用者負担額について定めたものでございまして、先ほども申し上げましたが、関係法令がこのたび改正されたことに伴いまして、本議案を提案したものでございます。
○下沢委員 幼児教育・保育の無償化と本条例の改正の関係につきまして、今御説明いただきましたけれども、非常に複雑な仕組みになっているなと思っております。なかなか短期間で自分のほうも、そもそも今の幼稚園、認定こども園、それから保育園の仕組み自体もまだ十分理解できないところでしたので、ちょっと戸惑いもありましたけれども、次に移らせていただきます。
本条例の適用対象ですけれども、幼稚園、認定こども園とか、小規模事業保育、保育型の保育、そういったものにつきましても、条例の中に書かれているのは保育所の関係だと思いますけれども、それ以外についてはどのような対応がなされるのかというのを御説明いただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設等につきましては、当初予算でも一部お示しはさせていただきましたが、現時点では国制度等においても明確でない部分もございまして、当市といたしても、なお検討段階である部分も多いことから、明確な答弁はなかなか難しいと考えておりますが、庁内におけます検討を鋭意進めまして、今後、必要な例規等の改正及び予算計上等を実施していく予定でございます。
○下沢委員 措置の内容としては、これが一部であるということで理解させていただきました。
今回の改正によりまして、どの程度の影響があるのかにつきましてお聞きしたいと思います。影響を受けることとなる児童の数、先ほど、認定された児童ということなので、その対象、規模につきましてお伺いしたいと思います。
△安保子ども育成課長 委員御指摘の児童につきましては、本条例の適用を受ける東村山市内に在住し、市内外問わず、認可保育所に在籍する児童として答弁をさせていただきます。
保育所の在籍児童数につきましては、随時入所及び退所される児童が発生いたしますことから、一概には捉え切れないものでございます。参考までに、令和元年6月1日時点の在籍児童をもとにお答えいたしますと、1,189人でございます。
なお、こちらの数字には、3歳未満児及び3歳以上児の生活保護受給世帯や非課税世帯、第3子以降の児童につきましては、従前よりゼロとしておりますことから、これらの児童数には含めていない状況でございます。
○下沢委員 規模として1,189人ということで、ただ、その数字については随時変わるということで理解させていただきました。
次に移ります。今回、幼児教育・保育の無償化ということで、事務手続面等におきまして、かなり今後タイトなスケジュールで動いていくということになると思います。現時点における当市の課題、どんなことが考えられるのか聞かせていただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化施策の構築及び実行に向けまして、現在、具体的な事務手続も含め検討を進めているところでございますが、施設等利用給付の新設に伴い、毎月発生する支払い事務ですとか、給付対象となるための認定申請に関する事務など、多数の新たな事務が想定されているところでございます。
今後、どのような事務を行い、保護者の利便性をどのように図っていくかといったことが大変大きな課題の一つと考えているところでございまして、現在、子ども家庭部内で横断的に検討会を設置いたしまして、想定される事務手続の検証を行っているところでございます。随時、制度内容について、適時適切に周知等を図りながら、幼児教育・保育の無償化の円滑な実施ができるよう鋭意検討を進めてまいります。
○下沢委員 給付をした後、また額の確定だとか、そういった作業もあると思います。開始前の手続も大変だと思いますけれども、実際動き出してからの対応も必要だと思うので、そこら辺のところも十分に対応していただければと思います。
続きまして、6番のところで、条例第1条及び第3条中に、この条文の中に、「支給認定」という言葉から「給付認定」という言葉に、要は文言の訂正が行われていますけれども、これは恐らく法律等の改正に伴ってということだと思うんですけれども、文言が変わることによって何が変わるのかというのを御説明いただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 これまで子どものための教育・保育給付の支給を行うための認定につきましては、「支給認定」ということでされておりましたが、さきの答弁でも申し上げました認可外保育施設等の利用者への給付を行うための子育てのための施設等利用給付がこのたび法改正によって新たに創設されたところで、当該給付金の支払いを行うための認定区分が新たに規定されたことから、どちらの認定区分かを明確に区別することを目的として、文言についても改正が行われたものと認識しております。
また、これにより、「支給認定」の文言を使用している関連規則等の改正についても今後行っていく必要があるものと認識しているところでございます。
○下沢委員 最後になりますけれども、別表なんですけれども、新旧対照表で見たほうがわかりやすいと思うんですけれども、11ページ、12ページで、この利用者負担の額のところで、3歳未満児と3歳以上児ということで区別があるんですけれども、この表から、改めてどこがどう変わっているかというところを御説明いただきたいと思います。というのは、新旧でありながら、ゼロ、ゼロで、そのままのところもそのままの新旧対照表に残っているものですから、その意味合いみたいなものも含めて、内容について説明いただければと思います。
△安保子ども育成課長 利用者負担額につきましては、子ども・子育て支援法において定める額を上限として市町村が定めるものと規定されておりまして、このたびの幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令にて、3歳以上児におきましては利用者負担額をゼロとする旨の改正が行われたところでございます。
これを受けまして、本条例の3歳以上児の利用者負担額が全てゼロとなりますことから、別表による規定から条例本文への規定と改めまして、3歳以上児の利用者負担額をゼロとする改正を行うものでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表して質疑いたします。
1番です。負担割合の変動であります。この幼児教育・保育の無償化におきまして、今回10月から始まるわけですけれども、国における支援法の改正に伴って、費用負担は、2019年度は全額、国の負担となると伺っています。次年度以降の費用負担はどのようになるのか伺いたい。
△安保子ども育成課長 委員御指摘のとおり、幼児教育・保育の無償化に係る財源につきましては、全国市長会による基礎自治体に新たな負担が生じないようにという要望等も踏まえ、初年度に係る経費につきましては、全額、国負担となると伺っております。次年度以降につきましては、国2分の1、都が4分の1、当市が4分の1の負担割合となる予定でございますが、公立の施設につきましては市町村の負担となるところでございます。また、事務費やシステム改修費等につきましても、一定程度、国が負担するということが示されているところでございます。
○横尾委員 国の制度でありますけれども、どうしても市町村に財政負担がかかってくるということも一つ、このポイントになるのかなと思いまして、質疑をいたします。
2番です。1番によって、市の公立保育所・幼稚園等、新制度に入っている幼稚園に係る市の負担の増減はどの程度見込んでいるのか、2018年度実績値をもとに金額を伺いたいと思います。また、公立保育所とそれ以外という形で教えていただければと思います。
△安保子ども育成課長 あくまでも2018年度の実績をもとにしておりますことから、各施設別の歳入歳出に基づき、一部仮定の数値等を利用した概数で年間の影響額を試算したもので答弁させていただきます。
まず、公立保育所につきましては、無償化後も現行どおり全て市町村が負担することとなっておりまして、2018年度の公立保育所の3歳、4歳、5歳の利用者負担額の賦課額合計は約1億480万円となっておりますことから、この金額が歳入減となる見込みでございます。
次に、私立の保育施設につきましては、まず利用者負担額の影響がございます。認可保育所は、市が利用者負担額を徴収しておりますことから、市の歳入減となる一方、認可保育所以外の保育施設につきましては、施設が直接、保護者から保育料を徴収しておりますことから、市の歳入への影響はございません。
続きまして、現在施設にお支払いしている給付費の負担額にも影響がございます。今回無償化される利用者負担額相当分につきましては、無償化後は基本的に、国2分の1、都が4分の1、当市が4分の1で負担することとなっております。
1号認定、いわゆる教育認定をお持ちの方につきましては、現在、市の利用者負担額につきましては、国の基準と同額で設定をしておりまして、無償化の際には、利用者負担額について国、東京都、市が負担することとなるため、市の負担が増となります。
また、2号認定、3号認定、いわゆる保育認定をお持ちの方につきましては、現在、利用者負担額を市が独自で軽減しておりまして、無償化に合わせて、その独自軽減分も含めて国・都も負担することとなることから、その分につきましては市の負担が減となるところでございます。
以上の影響を勘案いたしまして、市の負担増減を類型別に申し上げます。
まず、新制度に移行した幼稚園につきましては、教育認定の方が利用しておりますことから約350万円の増、認定こども園につきましては、保育認定の方、教育認定の方が利用しておりまして、総体では約220万円の減、小規模保育施設等につきましては、保育認定の方が利用しておりまして約30万円の減、最後に私立保育所につきましては、保育認定の方が利用しておりまして、利用者負担の減額による歳入減の影響を踏まえましても、約9,200万円の減になるものと見込んでおります。
○横尾委員 細かいところまで、すみません。そういった事務がふえるということで、先ほどの下沢委員の質疑の中でもあったかと思います。本当に御苦労ばかりかもしれませんけれども、もう少し詳しく伺っていきます。
3番です。2番の施設以外の事業、私立幼稚園や認可外保育施設において、費用負担の割合が変わると伺っています。これによる影響額を、また2018年度実績値をもとに伺いたい。できれば事業ごとで伺えればと思います。
△安保子ども育成課長 認可外保育施設、私立幼稚園、私立幼稚園の預かり保育の利用者につきましては、国無償化施策によって新たに補助対象となる方がおられることなどから、現時点で対象者は全て把握し切れておりませんため、2018年度の実績値をもとに概算でお答えいたします。
まず、私立幼稚園につきましては、2018年5月1日時点での新制度未移行の幼稚園の東村山市民の在園児数が1,292人となっておりますため、年間の延べ見込み数は1万5,504人となります。無償化の要件となる保育の必要性の有無は把握しておりませんことから、概数での試算となりますが、こちらの方が無償化の対象となった上で、国2分の1、都が4分の1、市が4分の1で負担したとして試算いたしますと、当市の負担額は1億円から1億5,900万円程度となると考えております。
現在の市負担額は、幼稚園就園奨励費補助金による負担割合であります国3分の1、市が3分の2のうち、市負担分のみとなっておりまして、2018年度の当市負担額は1億円程度でありますことから、影響額はゼロ円から5,900万円の増の範囲と見込まれております。
次に、認可外保育施設につきましては、2018年度の当市が把握しておりますゼロから2歳児の延べ在籍児童数は、認証保育所1,136人、定期利用保育施設108人、計1,244人、3歳から5歳児は、認証保育所504人、定期利用保育施設342人、幼児教室258人、計1,104人となっております。
無償化の要件となる保育の必要性の有無や、課税・非課税の別は把握しておりませんことから、概数での試算となりますが、こちらの方が無償化の対象となった上で、国2分の1、都が4分の1、当市が4分の1で負担したとして試算いたしますと、当市の負担額は1,000万円から2,300万円程度となると考えております。現在の市負担額は、認可外保育施設の方に支出している保護者補助金がありまして、2018年度の市負担額は約1,200万円でありますことから、影響額は約200万円の減から1,100万円の増の範囲と見込まれております。
○横尾委員 あくまで、まだどれだけの人が利用していくのかということもあるかとは思いますけれども、幅があると理解します。負担割合が少し、国や東京都が入ってきたりとかということがあって、事実上、市としての負担がふえるところがあるのかなとも理解しております。
これについて2番で伺いたいと思うんですけれども、財源措置として、この施策、要するに国が打ち出した法律でありますので、これについて、地方の財源不足に対して国はどのような措置を考えているのか伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 今般の幼児教育・保育の無償化につきましては、消費税率引き上げによる増収分を活用するとされておりまして、国の試算によりますと、消費税率2%引き上げ分の地方配分額は全体で1.7兆円から1.8兆円程度と見込まれておりまして、その一部を幼児教育・保育の無償化の財源にすると伺っております。
地方財政計画及び地方交付税の対応といたしまして、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担につきましては、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要額に算入するとともに、地方消費税の増収分の全額を基準財政収入額に算入されるとのことでございます。
○横尾委員 さまざま全国的にやるわけであって、これだけ大きな金額が動く場合においては、当然財源不足になるわけで、国が今御説明いただいたように、財政計画上、交付税措置であったりとか消費税の増収分を充てるということで、行って来いというか、フラットになるかどうかわからないけれども、一定程度期待はできるという理解でよろしいですか。
△安保子ども育成課長 当市といたしましては、当然、委員が今おっしゃったようにならなければ、私どもは困るという認識でおります。
○横尾委員 私も地方から強く国に訴えていきたいと思います。本当に国がさまざまな形で教育、これ以外にも私立高校の無償化を全国的に展開したりとか、そういった施策の一つでもありますので、しっかりと、地方は地方の財政があるわけであって、これについては強く訴えていきたいというふうに、私もやっていきたいと思います。
3番です。食材費、これについてもさまざまな分野で報道があったりとか、皆さんが不安になっている部分もある。なかなかわかりづらい部分もあるかと思うので、現行の食材費の考え方について教えていただきたいと思います。主食費と副食費に分かれていたと承知をしているわけですけれども、徴収方法や金額も含めて現状を教えていただければと思います。
△安保子ども育成課長 保育所に在籍する児童に係る食材料費につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に定められておりまして、委員御案内のとおり、設計といたしましては、主食費、いわゆる御飯等と、副食費、いわゆるおかず等に分類されるものとなっております。
現状といたしましては、3歳未満児の食材料費及び3歳以上児の副食費は公定価格に含まれていることから、国・都・市による負担と利用者負担額、いわゆる保育料の一部で賄っておりまして、食材料費単体として直接の徴収対象とはなっておらず、3歳以上児の主食費についてのみ徴収するものと定められているところでございます。この主食費相当額につきましても、当市におきましては、現在、保護者からの徴収は行わず、施設への加算補助の支出等により対応しているところでございます。
○横尾委員 2番を伺います。本条例施行後の食材費の変更点が決まっていれば説明願いたいんですけれども、金額など、定まっていれば教えてください。
△安保子ども育成課長 本条例の施行に伴いまして、直接的に食材料費の取り扱いに変更はございませんが、先般、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されまして、施政方針でも触れられておりますが、3歳以上児の副食費につきましては公定価格の算定基準から差し引かれる旨が国から示されているところでございます。
当市の対応につきましては、現在検討中でありまして、非常に今お示しするのは難しい状況ではございますけれども、国・都の動向や近隣他市等の状況を注視しながら、保育事業者等とも協議を行い、引き続き検討を進めてまいる所存でございます。
○横尾委員 そうすると、まだはっきりしていないということが実情ということなんですかね。国が出している資料なんかを見ますと、実際、保育料に含まれていたところが取り出されてしまうからということで、ややこしくはなるけれども、実質的な負担というのは、ほぼ変わらないんだみたいな説明をしている部分もあるので、これについても、さまざまな形で、副食費が負担増にならないようにというような、さまざまなお示しもされているところなので、丁寧に考えていただいて、皆様がわかりやすく納得いただける方式を考えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
4番です。市民への周知です。この制度が改正されることによって、どのように周知していくのか教えてください。
△安保子ども育成課長 先ほど下沢委員にも申し上げましたけれども、子ども家庭部では、幼児教育・保育の無償化に向けて、部内で横断的に検討会を設置しておりまして、この間、当市における具体的な無償化への制度設計や執行体制等について検討を進めてまいりました。
ただいま委員から御指摘がありました市民への周知につきましても、10月1日からの変更に伴いまして、申し込みなどの際に制度について御案内する機会を設けるとか、さまざま方法はあるかと思いますが、わかりやすい形で周知できるよう、引き続き検討を進めてまいるところでございます。
○横尾委員 本当にわかりづらい内容にはなっているかと思うんですけれども、わかりやすくぜひ周知していただければなと思いますので、よろしくお願いします。
2番です。公立だけでなく、幼稚園なども含む全体的な幼児教育の変更を、さらに市民にわかりやすく周知すべきじゃないかなと考えるわけです。これは、我々が今審査している議題に係っているのは、公立保育園、保育所の議題でありますけれども、全体に係るという意味では、不確かな情報が流れてしまうことが一番よくないんじゃないかなと思います。
当市としても、私立幼稚園の数も考えて、いろいろな選択肢を子育ての方々にしていただくためにも、この幼児教育の無償化というものがあるんだと私は理解をしております。なので、公立以外、幼稚園なども含めて、全体的な幼児教育の変更点を市民にわかりやすく周知すべきだと考えます。見解を伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 今、委員に御指摘いただいたところは全くそのとおりでございまして、今回大きな制度改正となりまして、幼児教育・保育施設在籍児童の保護者はもちろん、これから施設への入所を考えている方や当然事業者にも、影響がかなり広範囲に及ぶと見込んでおりますことから、特定の施設類型の利用者に限らず、広く市民の方々へ周知していくことが肝要であると認識しているところでございます。
先ほど答弁させていただきました部内横断の検討会において、今後も広く市民の方々に制度が周知できるよう、方法や時期等についても引き続き検討を進めてまいるところでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
休憩します。
午前11時27分休憩
午前11時29分再開
◎佐藤委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 共産党を代表して質疑いたします。
1番の①です。無償化の対象となる子供が何人か教えてください。
△安保子ども育成課長 委員御指摘の児童につきましては、本条例の適用を受ける、東村山市内に在住し、市内外問わず認可保育所に在籍する児童として答弁させていただきます。
保育所の在籍児童数につきましては、随時、入所及び退所される児童が発生いたしますことから、一概には捉え切れないところではございますが、参考までに令和元年6月1日時点の在籍児童をもとにお答えいたしますと1,189人でございます。
なお、3歳未満児及び3歳以上児の生活保護受給世帯や非課税世帯、第3子以降の児童につきましては、従前よりゼロとなっておりますことから、これらの児童は含めておりません。
○浅見委員 ②です。無償化対象となる子供は、各階層でそれぞれ何人か教えてください。
△安保子ども育成課長 若干答弁が長くなりますことを御了承いただければと思います。
さきの答弁で申し上げました対象児童と同様に、令和元年6月1日時点の児童数を本条例におけます階層別に順次申し上げます。
まず、この階層のうち、A階層、B階層につきましては、生活保護世帯、それから市町村民税非課税世帯につきましてはゼロとなっておりますので、答弁は省かせていただきますことを御了承いただければと思います。
まず、C階層が3人です。それから、Ⅾの第1階層が4人、Ⅾの第2階層が12人、Ⅾの第3階層が21人、Ⅾの第4階層が37人、Ⅾの第5階層が91人、Ⅾの第6階層が141人、Ⅾの第7階層が120人、Ⅾの第8階層が79人、Ⅾの第9階層が85人、Ⅾの第10階層が67人、Ⅾの第11階層が78人、Ⅾの第12階層が66人、Ⅾの第13階層が50人、Ⅾの第14階層が67人、Ⅾの第15階層が42人、Ⅾの第16階層が56人、Ⅾの第17階層は34人、Ⅾの第18階層は30人、Ⅾの第19階層は22人、Ⅾの第20階層は84人、合計1,189人でございます。
○浅見委員 該当第20階層という高額で徴収している方が多いということがわかりました。
大きな2番の①です。遠足やキャンプを行った場合、保育料に含まれるのか伺います。
△安保子ども育成課長 遠足やキャンプなどの行事への参加に係る費用につきましては、今般の無償化施策の実施以前より、国で定められた基準に基づき、利用者負担額とは別に保護者から支払いを受けることができるとされております。
一方、市内施設の取り扱いにつきましては、軽微な費用について、逐一保護者から徴収している実態はなく、一般論といたしましてですが、入場が有料の施設への入場料等につきましては一部徴収するものと考えられますが、行事への参加に係る費用等につきましては、これまでどおりの取り扱いになるものと考えております。
○浅見委員 これまでどおりということは、でも保護者から集める、お金がそのキャンプとかで高額でかかる場合は、個別で集めるという理解で間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 2番の②です。保育料に含まれないものに今の行事費というのがありましたが、ほかにどんな項目があるのか教えてください。
△安保子ども育成課長 ほかには日用品、文房具その他の物品購入、食事の提供に要する一部の費用や通園送迎に要する費用などについても、利用者負担額には含まれないものとされております。
○浅見委員 そうすると、今のものは保育料に含まれないということですので、今回の無償化の対象にはならず、個別に保護者が負担をするということでしょうか。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 ③です。保育料以外の費用が係る場合に、いつ誰がどのような形で徴収をするのか、具体的な方法についてお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 利用者負担額以外の費用につきましては、従前より教育・保育施設が直接保護者から徴収しているものでございます。個別の徴収方法につきましては、特に市において定めておりませんで、各施設でやりとりをされているものと認識しております。
○浅見委員 新たな保育料以外のものを個別で各園で集めたりというと、本当に事務的な負担もふえますし、保護者にしても、いつまた何どき突然徴収されるみたいなことが起こり得る制度だなということがわかりました。
3番にいきます。3の①ですが、子供1人当たりの食材費の見込み額は幾らか教えてください。園によって異なる場合、最低額、最高額、平均額をそれぞれお伺いいたします。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時38分休憩
午前11時38分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○浅見委員 すみません、私の理解不足で、そこは意見を訂正させていただきます。現状と今後も変わらないということで、失礼いたしました。
3番にいきます。①で、子供1人当たりの食材費の見込み額が幾らか、園によって異なる場合、最低額、最高額、平均額をそれぞれお伺いします。
△安保子ども育成課長 本条例の施行に伴いまして、直接的に食材料費の取り扱いに変更はございませんが、食材料費の取り扱いにつきましては、さきに申し上げましたとおり、3歳以上児の副食費について、公定価格の算定基準から差し引かれる旨が国から示されているところでございます。
当市における対応につきましてはまだ検討段階でありまして、食材料費の見込み額につきましても現在調査中でございますが、これまで3歳以上児の副食費については公定価格において月額4,500円として積算してきた経過がありまして、国からも、今後施設で徴収する額を設定するに当たっては、この月額4,500円を目安とする旨が示されておりますことから、一定この額が基準になってくるのかなと考えているところでございます。
○浅見委員 3番の②です。現行制度では食材費をどのように徴収しているのか、新制度との違いを伺います。
△安保子ども育成課長 先ほど横尾委員にも答弁させていただきましたが、本条例改正に影響のある保育所に在籍する児童に係る食材料費につきましては国の基準に定められておりまして、改正前の基準では、3歳未満児の食材料費と3歳以上児の副食費につきましては、公定価格に含まれておりますことから、国・都・市による負担と利用者負担額、いわゆる保育料の一部で賄っておりまして、食材料費単体としての直接徴収の対象とはなっておらず、3歳以上児の主食費についてのみ徴収するものと定められております。
また、この主食費相当額につきましても、当市におきましては、現在、保護者からの徴収は行っておらず、施設への加算補助の支出等により対応しているところでございます。
今般のこの基準の改正後につきましては、一定の所得以下等の条件に該当しない3歳以上児等の副食費は、公定価格の算定基準から差し引かれる旨が国から示されております。当市の対応につきましては、現在検討中でありまして、この場でお示しするのが非常に困難な状況でございますが、国・都の動向や近隣他市等の状況を注視しつつ、保育事業者等とも協議を行い、引き続き検討を進めてまいる所存でございます。
○浅見委員 ③を飛ばしまして、④をお伺いします。食材費によって現行制度よりも負担がふえる階層があるのか、あるとすればどの階層か教えてください。
◎佐藤委員長 3の③じゃないですか。
休憩します。
午前11時42分休憩
午前11時46分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○浅見委員 3の③からお伺いします。食材費の徴収をどのような形で行うのか教えてください。
△安保子ども育成課長 さきの答弁で申し上げたとおり、徴収方法につきましては、主食費、副食費ともに、施設による徴収を基本とすることを定めた旨、国より示されているところでございますが、当市において食材料費の取り扱いにつきましては、徴収方法等も含め、現在検討を進めているところでございます。
○浅見委員 それで再質疑します。食材費によって現行制度よりも負担がふえる階層があるとすれば、どの階層か教えてください。
△安保子ども育成課長 今検討段階であるということは当然前提といたしまして、仮に副食費を一律4,500円とした場合につきましては、国の基準によりますと、副食費の徴収対象について、年収360万円未満の相当の世帯の児童と、所得階層にかかわらず第3子以降の児童については、対象外とする旨が示されているところでございます。
これを当市の現行の利用者負担額基準表、こちらの議案の別表第1に当てはめますと、徴収対象になる世帯のうち、最も低い利用者負担額は、Dの第4階層に該当する3歳以上児の第2子、保育短時間における金額であります5,700円でありますことから、仮に副食費を4,500円徴収することとした場合においても、負担増となることはないものと見込んでおります。
○浅見委員 すみません、難しくてあれなんですけれども、4,500円とした場合で考えたときに、徴収がふえる人はいないということですか。
△安保子ども育成課長 負担増となる方はいないものと見込んでおります。
○浅見委員 そうすると、子供が2人とか3人いても負担増にはならないということですよね。
△安保子ども育成課長 現行で利用者負担額が5,700円ということで、こちらが今般の無償化によって一旦無償になると。それとは別に、食材費4,500円を仮に取るとすると、その5,700円と4,500円の差ということで、負担増にはならないという認識でおります。
○浅見委員 本当に何度も申しわけないんですけれども、そうすると、第1階層とか第2階層、第3階層の方もならないということですか。
△安保子ども育成課長 徴収対象にはなっておりませんので、そちらは負担増にはならないということでございます。
○浅見委員 4番にいきます。4番の①です。延長保育の利用料は無償化の対象となりますか。
△安保子ども育成課長 保育所等の利用者負担につきましては、今般の無償化の対象となっているところでございますが、保育認定時間を超過した保育に係る料金、すなわち延長保育料につきましては、無償化の対象外となっております。
○浅見委員 ②です。延長利用料金は1時間当たり幾らなのか、保育短時間認定でも長時間認定でも、どちらも同額なのかお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 市立保育における延長保育料につきましては、東村山市立保育所延長保育実施規則で規定しており、延長保育料の算定に当たって、分・時間単位ではなく、利用回数単位で金額を算定しておりますことから、1回ごとの利用料金で答弁いたします。
保育短時間認定の児童が朝7時から8時30分まで、または夕方16時30分から18時までの間で延長保育を利用した場合、それぞれ1回ごとの延長保育料は100円であり、一月当たり1,000円を徴収上限額といたしております。また、保育時間認定の長さにかかわらず、児童が18時以降の延長保育を利用した場合、1回ごとの延長保育料は500円であり、一月当たり4,000円を徴収上限としております。今の答弁を差し上げた件につきましては、公立保育園におけるものでございます。
○浅見委員 そうすると、時間当たりという考え方ではないので、最大でも一月1,000円で月4,000円だから、5,000円が最高額という理解で間違いがないかお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 5番にいきます。5番の①です。施設等利用給付の範囲についてお伺いいたします。
管外施設の利用は施設等利用給付の対象になるか教えてください。
△安保子ども育成課長 管外施設が所在地の市町村の確認を受け、施設等利用給付の対象施設となっており、利用者が施設等利用給付の認定を受けている場合には、管内・管外の施設を問わず施設等利用給付の対象となるところでございます。
○浅見委員 ②です。この施設等利用給付の対象にならない保育施設にはどのようなものがあるか教えてください。
△安保子ども育成課長 施設等利用給付の対象施設となるためには、所在地の市町村の確認が必要とされておりまして、確認を受けていない施設は施設等利用給付の対象とはならないとされております。
○浅見委員 そうすると、その確認を受ける受けないというのは、各施設から申請をして確認するという形で間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 6番にいきます。新制度の範囲についてお伺いいたします。改めて、対象施設にはどのようなものがあるか確認いたします。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化の対象施設につきましては、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等となっております。
○浅見委員 ②で、それぞれの対象施設で無償化される金額の上限は幾らか教えてください。
△安保子ども育成課長 子ども・子育て支援制度の対象となる幼稚園、保育所、認定こども園を利用する児童につきましては、実費として徴収されている費用を除き、3歳から5歳までの全ての児童の利用料が無償化されます。続きまして、ゼロ歳から2歳までの児童の保育料につきましては、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。
次に、一定の要件を満たす認可外保育施設等を利用する児童につきまして、保育の必要性があると認定された3歳から5歳までの児童は、認可保育所における保育料の全国平均額であります月額3万7,000円までの利用料が無償化されます。同様にゼロ歳から2歳までの児童は、住民税非課税世帯を対象として、月額4万2,000円までの利用料が無償化されます。
新制度の対象とならない幼稚園の利用料につきましては、新制度における利用者負担額であります月額2万5,700円を上限として無償化されます。これに加えて、保育の必要性があると認定を受けた児童が預かり保育を利用した場合は、月額2万5,700円に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均であります月額3万7,000円と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額であります、最大月額1万1,300円までの範囲で無償化されるところでございます。
○浅見委員 ③です。認可保育所以外の施設の無償化を超過する利用料は誰が負担するのか。市が補助を出すのか、保護者の自己負担となるのか伺います。
△安保子ども育成課長 国の幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付の対象施設につきましては、幼稚園、認可外保育施設ともに、無償化の上限額を超過する利用料につきましては保護者の自己負担となるところでございます。
なお、負担分について市が補助を実施するかなどにつきましては、施政方針でも御案内のとおり、さきの市議会にて採択されました請願への対応等を踏まえまして、これらの施策に対応するための検討等を進めているところでございます。
○浅見委員 市が出すか検討を進めているということは、保護者の自己負担を減らすための施策を今後考えていく可能性があるということで間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 昨年の9月議会で請願の採択というものがございましたので、そちらの範囲につきましては現在検討しているという認識でございます。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後零時3分休憩
午後1時11分再開
◎佐藤委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第39号について伺います。
大きい1番目の①、この概要についてはわかりましたので結構です。
②ですが、本条例改正による無償化対象人数は1,189人という答弁がありましたので、対象となる利用料の総額を伺います。
△安保子ども育成課長 利用料につきましては、本条例が施行される10月以降についても、令和元年6月1日時点の利用者負担額と同額であると試算した場合につきましては、10月から3月の間で合計約1億5,000万円となっております。
○朝木委員 先ほど来やりとりがありましたけれども、この対象となる利用料額は保育利用料であって、食材費とか、行事費はもともと含まれていないけれども、当市でいうと特に食材料費が除外される金額になるという答弁がありました。
そこで伺うんですけれども、現行の当市の保育料、当市で取っている全体の保育料1人当たりの内訳、つまり、今回無償化となる利用料とそれ以外の内訳を伺えますか。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時13分休憩
午後1時14分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 大変申しわけございません。その点につきましては試算しておりません。
○朝木委員 計算できないわけがないんじゃないかなと申しますのは、伺っているのは、今、当市では副食費も含めて保育料としていると。今度は副食費を除外した部分が保育料として無償となると。要するに無償とならない副食費は幾らですかと、ここに書いてある無償化対象人数及び対象となる利用料額1億5,000万円以外の副食費は幾らですかということを聞いているんです。
△安保子ども育成課長 申しわけございません。その点につきましても、計算はしておりません。
○朝木委員 計算していないというのがわからないんですが、そうすると、今、副食費というのは、保育料の中で内訳とすると幾ら入っているんですか、当市で。主食費は施設への加算補助として施設に直接入れていると。副食費としては、今まで保育料にまぜていたというふうな御答弁がありましたよね。今度まざらなくなくなる。そのまざらなくなる部分を伺いたかったので、聞き方を変えると、今1人当たりの副食費は幾らで計算していますか。それ、わからないわけないじゃない。(不規則発言多数あり)
◎佐藤委員長 今質疑ありましたので、答弁してください。(不規則発言多数あり)(「じゃあいい、この後の食材費のところで聞く、時間食うから」と呼ぶ者あり)いいんですか。(「うん」と呼ぶ者あり)
では、朝木委員、質疑を続けてください。
○朝木委員 時間がかかるようなので、後で食材費のところで伺います。
③です。当市の認可保育施設以外の無償化対象者を種別、認可外、幼稚園預かり保育等の人数、それから無償化となる利用料の総額を伺います。
△安保子ども育成課長 認可外保育施設、私立幼稚園、私立幼稚園の預かり保育の利用者につきましては、国無償化施策によって新たに補助対象となる方がおられることなどから、現時点で対象者を全て把握しておりませんため、平成31年度当初予算編成時点で想定している数値にてお答えいたします。
認可外保育施設につきましては、国の無償化の対象人数として、ゼロから2歳の非課税世帯の児童を10月から3月までの半年で138人、約439万円、3歳から5歳を同じく1,020人、約3,415万円、利用料総額は約3,854万円と見込んでおります。
私立幼稚園の利用者につきましては、国の無償化の対象人数として1,254人、約1億9,337万円、また預かり保育料の無償化分といたしましては、対象人数637人、約4,320万円、利用料総額は約2億3,657万円と見込んでおります。
両者ともに半年分の人数で計上しておりますので、通年ですと約5億5,022万円となるところでございます。
○朝木委員 次に④です。本無償化の対象外となる保育事業は当市にあるかどうか、把握しているかどうか伺います。
△安保子ども育成課長 施設等利用給付の対象施設となるためには、所在地の市町村の確認が必要となっておりまして、その確認の要件を満たさない施設、または確認を受けていない施設が対象とならない保育施設となります。現時点では、確認の申請を受け付けておりませんことから、当市における対象外となる保育事業については、具体的には申し上げることができない状況となっております。
○朝木委員 伺っているのは、どこか教えてくれということではなくて、把握しているのかどうか、そこだけ教えてください。
△安保子ども育成課長 繰り返しになりますけれども、確認の申請等、まだやっておりませんことから、把握はできておりません。
○朝木委員 次に、大きい2番にいきます。本条例とか本法改正による保護者及び事業者への影響について伺います。
①です。先ほどからやりとかがありましたけれども、食材料費についてです。当市の徴収方法は、先ほど、確認ですが、公立・私立ともに保育料と一緒に徴収しているということで間違いがないのか伺います。
△安保子ども育成課長 繰り返しになりますけれども、食材料費につきましては、本条例改正に影響のある保育所に在籍する児童に係る食材料費につきましては国の基準に定められておりまして……すみません、休憩をお願いします。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時21分休憩
午後1時22分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 失礼しました。
食材料費につきましては、先ほども御答弁で申し上げましたけれども、3歳未満児の食材料費と3歳以上児の副食費につきましては公定価格に含まれておりまして、国・都・市における負担と、利用者負担額の一部で賄っている状況でありますので、食材料費単体として、直接徴収の対象とはなっていないという現状でございます。
○朝木委員 ②にいきます。主食と副食で分けて伺いますけれども、この取り扱いについて、通告では当市ではどのようになっているのかということですが、先ほど答弁がありましたので、まず主食の取り扱いは、施設加算補助として園に市のほうから、事実上、市が補助しているという形と言っていいんでしょうかね、市が負担しているというふうな御答弁でしたが、この主食の取り扱いについては、1人当たり幾らの算定となっていますか。
△安保子ども育成課長 当市の民間保育所等加算補助等の中に、いろいろな補助の中、項目がございますけれども、その中に主食費という3,000円相当の金額が加算項目として、総体として入っているという現状でございます。
○朝木委員 この主食費の取り扱いについては、条例改正後というか、無償化が始まってからも、これは同じように補助を継続するという方針だと理解してよろしいですか。
△安保子ども育成課長 現在検討中ということもございますので、現段階では明確に答弁することはできません。
○朝木委員 さっき4,500円で負担増になる世帯はないというお答えがありましたけれども、もし仮に主食費も、今は市が補助しているけれども、これが保護者負担となると、食材料費は月に7,500円ぐらいの負担になりますよね。そうなってくると、現行よりも負担がふえる世帯が出てきますよね。これ、確認させてください。
△安保子ども育成課長 申しわけございません。まだ、あくまでも仮定の段階ということで捉えておりますので、その点につきましても、明確になかなかお答えすることが難しい状況でございます。
○朝木委員 事務のほうも混乱しているというのはよくわかるんですが、ただ私、議員の立場からすると、結局、低所得、特に所得の低い方たちの負担が、この無償化によって、さっきはふえないと言った。それは4,500円の副食費の話だけだったので、ちょっとよかったなと思ったんだけれども、ただ、これまで補助していた主食費の3,000円についても、もしかしたら保護者負担になるという話になってくると、全く判断が変わってくるというところでいうと、やはりこの議案を出す前にそのぐらいは、方向性ぐらいは決めていただきたかったと思うんですが、市長はどうですか、考えを伺います。
△渡部市長 食材費の取り扱いについては、この無償化の議論がされていたときから課題の一つとして受けとめられていたことは御案内のとおりで、今回、副食費については、これまで公定価格に含まれていたものが公定価格外になるということなので、これはもう国の制度上、実費負担を求めざるを得ないというふうに、私としては考えているところでございます。
ただ、市の独自補助として行ってきた部分については、これは、これまでも市が必要性があるということで補助してきたものでもございます。ただ、今回問題は、幼児教育・保育の無償化ということで、認可保育園だけではなくて、幼稚園、その他の認可外等々、全てが一応一定の土俵に乗せられて無償化になるということになりますことから、どの施設に子供さんを預けても、負担の公平性あるいはサービスの公平性ということを一定程度確保しなければ、制度全体にゆがみが生じてしまう危険性がありますので、ただ、とはいえ、長年にわたって補助してきた部分がありますことから、今の段階では、まだ方向性を明確に定めているというものではありませんので、今後、十分慎重に検討させていただきたいと考えております。
○朝木委員 その保護者負担の食材料費が4,500円、つまり、現行、今までの保育料以内でおさまるか、あるいは7,500円、お子さん2人だと1万5,000円というのは、全く保護者にとっては、特に所得の低い方たちにとっては全く変わってくるわけで、ここが決まっていないと言われると非常に困ったなというところなんですが、次の質問に移ります。
少なくとも副食費については実費負担だと。この徴収方法は、現在、保育料にまぜているけれども、この徴収方法についてもまだ、園ごとに徴収するか、あるいは市のほうでこれまでどおり徴収するか、そこも決まっていないということで、方向性も決まっていないということでしょうか。
△安保子ども育成課長 徴収方法につきましても、今、当然検討中でございます。そんな状況でございます。
○朝木委員 そうすると、例えばさっきの副食費と主食の関係でいいますと、主食費については低所得の方にも補助はないんですよね、確認させてください。副食費は360万円未満に免除が拡大されますよね。そうすると、主食については免除規定はないんですね。
△安保子ども育成課長 国制度としては、主食費につきましては補助の制度がないとされております。
○朝木委員 そうすると、仮にこの食材料費が両方とも実費負担として保護者負担になった場合、特に園に直接納めるとなった場合、これは3,000円の負担の方と7,500円の負担の方と、2種類に分かれるということでよろしいですか。
△安保子ども育成課長 今の委員の御指摘に基づくのであれば、委員御指摘のとおりになるかと考えております。
○朝木委員 主食費がどうなるかわからないという前提に立ったとしても、仮に副食費の負担だけだったとしても、副食費が免除される家庭と、そうでない負担する家庭と、分かれてくるわけですね。
私が聞きたいのは、これをもし仮に園ごとに、施設ごとに徴収するとなった場合に、そうすると、この人は4,500円ですよ、この人は免除されている御家庭ですよということを、言ってみれば、所得の低い免除されている方たちはこの世帯ですよということを各園に通知しないと、この事務はできないですよね。そこはいかがですか。
△安保子ども育成課長 今の委員の御指摘に基づくということであれば、そのような形になるかと思いますので、その点につきましては、方針が固まり次第、各事業者とも情報共有を図っていくという形で考えております。
○朝木委員 検討するとか、事業者もこれは自分たちで徴収するとなると大変な事務になりますけれども、私が今伺いたいのは、一種個人情報というか、各御家庭の所得状況というものを、本来ならばこれは市のみで把握するべき情報じゃないかと思うんです。
これを民間の施設に通知して、その事務のレベルで、この御家庭は所得が低い御家庭、そしてこの御家庭は一定の所得以上の御家庭として分けて管理することについて、私はすごく違和感があるんですけれども、そこはどういうお考えを持っていらっしゃるのか。検討中という前提で、今どういうお考えを持って検討されているのかを伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 当然、利用者負担につきましては、A・B階層、そこは免除になるような世帯でありますけれども、その所得状況につきましては、これまでも各園と共有させていただいておりますので、このあたりは、食材料費の負担等が変わったからといって、現行制度の情報共有のやり方に変更は特段ないものと考えております。
○朝木委員 一部わかったんですけれども、食材料費を徴収するときに、言ってみれば、園で2種類に分けて徴収すると、今、所得階層はみんな園のほうに伝えてあるよとおっしゃいましたけれども、単に伝えるということと、御家庭のいろいろな状況は、保育園というのは把握していますからね、かなりのところまで。それと、事務のレベルで2つに、この御家庭、こういう御家庭とこういう御家庭というふうに、私、分けることに違和感があるんですけれども、そこは違和感なくやっていかれるということですか。
△安保子ども育成課長 その点も含めて今検討中ではございますので、今御指摘いただいたことも、こちらのほうでも参考にさせていただいて、今後の検討に役立てていきたいと思います。
○朝木委員 食材料費が滞納となった場合、⑤です。例えば、施設で徴収した場合には施設の負担となり、市のほうで徴収事務を行った場合には市の負担となるのか、そこはどうなるのか伺います。
△安保子ども育成課長 あくまで検討中ということで答弁させていだきますが、国からは従来においても、基準によって、行事等の徴収については施設による徴収を認めておりまして、滞納が発生した場合についても施設が対応してきたものであるため、食材料費についても同様である旨が示されております。
当市の対応につきましては、国からも一定程度の取り扱いに関する考え方は示されておりますけれども、それらを踏まえて、公・私立問わず、保育事業者とも協議を行いながら検討を進めているところでございます。
○朝木委員 次、3の①にいきます。本制度により、当市の保育利用料負担は制度開始前と比較して、制度開始後の初年度及びそれ以降はどのように変わるのか。公立・私立、それぞれの施設種別で伺います。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化に係る財源につきましては、全国市長会による基礎自治体に新たな負担が生じないようにという要望もございまして、初年度に係る経費については全額国負担となっております。次年度以降につきましては、基本的には施設類型問わず、無償化される利用者負担相当分につきまして、国2分の1、都4分の1、市4分の1で負担していくこととなりますが、公立につきましては市町村の負担となります。
2・3号児につきましては、利用者負担額を独自に市町村が軽減しているため、無償化に伴い、その部分に国2分の1、都4分の1の負担が入ることで一定の負担軽減が発生するとともに、公立の施設の負担部分を含めて、地方交付税等による措置も予定されているところでございます。
○朝木委員 さっき細かい御答弁があったんですが、多分皆さん知りたいのは、ざっくりと、その地方交付税も含めてですけれども、この無償化によって自治体の負担がふえるのか減るのか、そこはどのように予測していらっしゃるんでしょうか。(不規則発言多数あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時40分休憩
午後1時41分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 その辺の財源も含めたという話ではあるんですが、国負担の算定方法の詳細につきましては、まだ明確には示されていない状況でございます。また、認可外保育施設等の利用者も無償化制度の対象となって、国無償化施策によって新たに補助対象となる方が当市においても一定程度いらっしゃるのではないかと見込んではおりますが、どの程度新たに無償化になるニーズが発生するかについては、いましばらく推移を見る必要があると認識しております。
このようなことから、現時点では新たな歳入歳出ともなかなか、仮の試算というのは先ほども御答弁したところでありますが、具体的には不透明な状況であります。新たに生じる財源を試算すること自体、なかなか率直に申し上げて困難な状況である状況でございます。
○朝木委員 今後の財政負担まで不透明というのはちょっと困るなと思うんですが、次にいきます。②です。
システム改修も含めた事務経費、この全経費は幾らか。国負担対象外の経費というのは発生しないのかどうか伺います。
△安保子ども育成課長 システム改修費を含めた全経費につきましても、現時点では無償化施策が開始しておらず、国無償化施策によって新たに補助対象となる方がおられることから、対象者の全てを把握し切れてないこと、また、今後、施設へお支払いしている施設型給付費等につきましても、無償化に伴う単価改定が予定されていることなどを踏まえますと、現時点でお示しすることは困難でございます。
国負担対象外の経費の発生につきましても、国負担部分の経費の算定方法の詳細がいまだ明確に示されていないこと、国補助金の対象となる事務費等については、職員の超過勤務手当等も含まれており、現時点では予測しがたいことなどを踏まえますと、現時点ではなかなかお示しすることが困難であると考えております。
○朝木委員 今の話なんですが、事務費の負担なんですけれども、これは、2020年度は全額国費による負担として措置という資料があるんですけれども、これについては、今の話は初年度のみの話ですか。
△安保子ども育成課長 事務費、それからシステム改修費につきましては、対象経費については、2年次目も国費で見てくださるということは示されているところです。
○朝木委員 5の①にいきます。待機児は言うまでもありませんが、認可外保育施設利用者との格差はどのように考えるのか伺います。
△安保子ども育成課長 今回の国が進める幼児教育・保育の無償化施策においては、認可保育施設のみならず認可外保育施設等も含めた、どの類型の施設を利用していても無償化の対象となる制度となっておりまして、認可外保育施設の利用者の方の負担の軽減にもつながるものと考えております。
こうした国における無償化制度内容がおおむね明らかになってきているとともに、都独自の無償化施策についても少しずつ明らかにされてきているところでございます。これら国・都の無償化施策を踏まえつつ、当市の無償化施策をどのように設計していくかについては、請願への対応も含め、現在検討を進めているところでございまして、具体的な制度対応の内容等につきましては、今後、補正予算等で改めて御議論いただければと考えております。
○朝木委員 認可外保育施設との格差というのは、確かに30請願第1号が採択されておりますから、ここである程度の公平性を保つようにしてほしいなと思っていますけれども、待機児との格差というのは、ますます広がるんじゃないかと思うんですが、そこは市長はどう考えますか。
△渡部市長 この問題も、無償化の議論のときに随分問題にされてきた一つだと思っております。
御案内のとおり、先行して無償化を行った明石市の場合は、無償化の導入とともに、思い切り申し込みがふえて、待機児が大量に出てしまったということが、これは、全国的にそういうことが懸念されるということは、市長会で繰り返し国には申し上げてきたことでございます。うちの市が全部そのためかはどうかわかりませんが、施政方針でもお示ししたように、ことしについては、昨年度に比べ申込数が二百数十名ふえて、待機児童が80名以上ふえてしまったという現状がございます。
ですので、無償化というのは、一面で非常にいいことではありますが、希望する保育所、あるいはそれに類似する施設等に入所できない場合については、全くサービスを受けられないわけですから、非常に大きな格差を生むということは、これまでも指摘されてきたところだと思っております。
市としては、とにかく国が定めた制度をまずは円滑に実施するということと、できるだけ施設間での、先ほど申し上げたように、サービス、負担の格差を少しずつでも埋めてならしていく必要があると思いますし、あとはやはりトータルとして、希望する施設、幼稚園を希望すれば幼稚園、保育園を希望すれば保育園におおむね入所できるような量的な拡大ということも、今後も図っていかなければならないと考えているところでございます。
○朝木委員 今、明石市の話が出ましたけれども、明石市は、就学児童の医療費も無償としているなどもありますけれども、出生率が上がっていますよね。そういう意味でいうと、さっきの待機児の話からもそうなんですが、やはり「子育てするなら東村山」と言う以上は、特にこの無償化の問題というのは、待機児がいなくなって初めて無償化、公平な制度となるわけですよ、今、市長も御指摘されていましたけれども。
そういう意味で、やはり保育園をふやさないと、せっかくの無償化の制度の意味がないのではないと思うんですが、そのあたりはいかが考えますか。
△渡部市長 私ども全国市長会、それぞれの市長では温度差がいろいろありますが、押しなべて言うと、これは国の制度として行うのはいいですけれども、現場をお預かりする我々としては、まずは待機児解消を進めていただいた上で、無償化にするならしてほしいということは、ずっと申し上げてきたことでございますので、先ほど申し上げたように、ただ制度としても、法律もできて施行令も出された以上は、何としても我々としては10月1日からの無償化を円滑に実施する責務を負ってしまっているわけです。
そこに向けて今、子ども家庭部を初め市役所としては、ある意味一丸となって、この無償化一大事業を何とかなし遂げるということに注力をさせていただいて、当然、同時並行的に待機児の解消も今後も進めていく必要があるものと認識をいたしております。
○朝木委員 そうすると、保育所の整備も早急に必要だという認識だということでよろしいでしょうか。
△渡部市長 所信表明や代表質問でもお答えさせていただきましたように、ことしは当市としても、100名近い、90名を超える待機児童が出ている現状というのは、相当深刻に受けとめなければならないと考えています。
フルスペックの認可保育園ではありませんけれども、小規模の保育所が6月には開園の予定で、多少はそこで緩和されるとは思いますが、今後も引き続き、市内の状況を鑑みながら、適時適切に保育園の定員の増を進めていきたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ここで、私、委員長も委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時、副委員長と交代いたします。
休憩します。
午後1時52分休憩
午後1時53分再開
◎横尾副委員長 再開します。
質疑ございませんか。
○佐藤委員 重複を避けて、少し確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
大きな1番、大きな2番はわかりましたので結構です。大きな3番の①は、該当する世帯1,189人とありましたので、これも結構です。わかりました。
②として、最も軽減される世帯は年間幾ら軽減されるのかお答えください。
△安保子ども育成課長 当市の無償化施策につきましては、さまざまな要素を考慮しながら検討を進めておりまして、一定具体化されたところで、今後、補正予算等で御審査いただくことになろうかと考えております。このことから、現時点で国から示されている施策に限定して答弁させていただきます。
まず、無償化によって恩恵を受ける世帯、軽減を受ける世帯につきましては、利用する施設類型を問わず無償化の対象となりますが、認可外保育施設を利用するゼロ歳から2歳までの子供がいる世帯のうち、住民税が非課税の世帯への補助額が最も高い金額で設定されておりますことから、こちらの世帯が最も軽減されるということで、年間50万円程度の負担減となるのではないかと見込んでおります。
○佐藤委員 それから、利用者負担の軽減総額は、先ほどあったように約1億5,000万円ということでよろしいのか、確認です。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○佐藤委員 4番です。先ほどから試算が難しいという話があったんですけれども、無償化に伴って市に新たに生じる財源をどう試算しているか、またどう活用するかと通告しましたので、お答えいただけますでしょうか。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化に係る財源につきましては、全国市長会などが基礎自治体に新たな負担が生じないよう要望を行ってきたことなどにより、初年度に係る経費については全額国負担とし、事務費やシステム改修経費についても一定程度国が負担することが示されたところでございます。
しかしながら、先ほど来御答弁させていただいていますとおり、国負担の算定方法の詳細について、いまだ明確には示されておらず、また認可外保育施設等の利用者も無償化制度の対象となり、国無償化施策によって新たに補助対象となる方が当市においても一定程度いらっしゃるのではないかと見込んでおりますが、どの程度新たに無償化によるニーズが発生するかについては、いましばらく推移を見る必要があるものと認識しております。
このようなことから、現時点では新たに生じる歳入歳出ともに不透明な状況でありまして、新たに生じる財源を試算すること自体が、率直に申し上げて困難な状況でございます。もっとも現状におきまして、当市在住の3歳以上の未就学児のほとんどが対象となる施策でありますことから、国・都による一定の補塡がなされることを考慮いたしましても、施策全体で見れば、市の一般財源が軽減されることは想定しがたいのではないかと考えているところでございます。
○佐藤委員 いまだ明確に示されていないという話がたびたび出てくるわけですけれども、先ほど横尾委員に対してプラスマイナスの話を多少されていて、公立の分で歳入減が1億480万円とおっしゃったんですかね。それから、大きなところでいうと、私立のところで9,200万円か何かのうちの負担が減るというようなあたりを、先ほどの御答弁を足し引きすると、若干その負担が、満年度でいうと増になるぐらいのイメージですか。
私、実は、負担が軽くなると思いながらこの議案に臨んでいたんですけれども、全体でいうと、見通しが立たないということだけれども、市としての負担減になるということには少なくともならないという見通しですか。そこを伺いたいんです。
△渡部市長 消費増税分の地方配分、これが1兆7,000億円から8,000億円と言われていますが、これが当市にどの程度来るのかというのは、昨年度、御案内のとおり、地方消費税の配分方法の見直しが行われて、当市はかなり地方消費税の配分金が減ってしまった経過がございます。今後、この問題だけでなくて、税財政制度全体の流れを見ないと、今年度行われる来年度に向けての国の税制改正でも、恐らくまた、昨年度の国の税制改正大綱の中で、いわば東京のひとり勝ちの是正みたいなことが明確にうたわれてしまっておりますので、恐らくふえる消費税分とかも、もしかするとまた地方に、我々も地方ですが、全国に配分される可能性もあるので、その辺の見通しがかなり、政治的な問題も絡んで流動的な部分があります。
あと、この制度自体の増になる分、減になる分がまだ、制度自体として言える部分と、先ほど申し上げましたように、国の制度ではないですが、議会からの請願等に求められて対応しなければならない部分だとか、食材費についても、明確に現段階でどうするという決定がまだされていませんので、それらを含めると、今の段階では、消費税が引き上がって、いわゆる税と社会保障の一体改革によって、基礎自治体、特に大都市圏の郊外部の当市のような自治体にとって、今回の措置がトータルとしてプラスに働くのかマイナスに働くのかというのは、正直申し上げて、決算を見てみないと何とも言えないようなところが実はございます。
ただ、我々の感覚ですと、平成27年の新制度の移行によって、少なくとも3億円ぐらいの一財負担は、増にはなったのではないかというふうに、これはお子さんの数でかなり流動するので、これも一概に言えませんけれども、あるので、恐らく今回もトータルとしては、私の感覚としては、やはり一財負担としては若干はふえてしまうのではないかなと受けとめております。
○佐藤委員 悩ましいところというか、率直なところをありがとうございました。そういう意味では、先のまだ見えない船にみんなで乗りなさいと言われて、みんなで乗らなきゃいけないところまで来ていて、この条例改正もやらないことには先に進まないというのはわかるんです。だけど本当に制度として不十分だなというのは、そもそも論を始めるとそういう話になっちゃうので。
ただ、市長おっしゃるように、請願・陳情なんかも配慮いただいているということなので、それは前向きに御検討いただいていると受けとめますけれども、実質、今、子供さんを預かっていない人と預かっている人の問題はずっとありましたけれども、預かっているというか、利用している方たちの中で実質的に負担増になるという方が出てくると、これは全く話としてはおかしな話になるので、そこは本当にポイントとだと思うんですよね。なので、今、決算を見てみないとわからないというお話がありましたけれども、いつ明らかになるのかなというのが大変気になるところです。
では5番のところで、食材料費、私も聞いていて、これも、だから、今の実質負担増はないのかというのがやはり気になるところで、かけ声だけはいいけれども、ふたをあけてみたら負担がふえた家庭がいたということになると、これはもう詐欺みたいなものなので、別に東村山市が仕掛けているわけじゃなくて、国全体の仕組みとしてこういう人が出てしまうということで、欠陥だと思うんですけれども、何とかそういう方が出ないように努力いただいている最中だと思いますが、そこは、先ほどの3,000円と4,500円の話もありましたけれども、今の利用料よりも差し引きでプラスになるという方は出ないということのために、それは取り組むということで、確認ですけれども、伺っていいですか、そこは。そういう考え方でいいですか。
△安保子ども育成課長 まだ方向性については、今いろいろな可能性を含めて検討しているところではございますが、そういった仮定というか、そういう負担増につながらないような形という方向性も、当然視野に入れて検討しなければならないものと認識しております。
○佐藤委員 ぜひそこは、そこが最低限の一線じゃないかと思うんです。先ほど朝木委員がおっしゃっていたけれども、そこがはっきりしなくて、どこまで負担するかわからないということがあって、実質負担増になるかならないかは検討していますみたいな話だと、この議案に対して議決できるのかという話になりかねないと私も思いながら聞いていたんです。
なので、先ほど下沢委員でしたか、今の時期に出されたということについて質疑されていて、私も9月でもよかったんじゃないかという気がしてならないんです。というのは、確認しないといけないことや、もう少し固めないといけないこととかということがあるので、もう少し明らかになってから今回お出しになったほうが、市としてもやりやすかったんじゃないですかねと思うんです。
小平市も、電話だったんだけれども、確認してみたんですけれども、その辺の課題整理をして、きちんと確定してから9月議会に出すというお話を御担当から聞いたんですけれども、そこは、つまり一番心配するのは、早く決めて利用者に周知したいということをおっしゃっていましたので、それもわかるんだけれども、未確定、まだわからないところがある状態で進んでいって、親御さんもですけれども、現場の保育所との、こういう取り扱いの問題とかを含めて、特に食材料費の問題がクローズアップされていますけれども、そこはこれぐらいの、今検討中の状況の中で詰めていけそうですか。変な質疑ですけれども、現場の混乱を心配するんですけれども、そこはどう考えていらっしゃるか。
恐らく園側が一番困るんじゃないかと思うんですよ、どう扱っていいんですかということになって。きょうこれで審査が終わって、6月議会が終わると、その後、調整に入られるんでしょうけれども、そこはどうですか。御担当の課長というよりは、御担当の責任者のほうで、ここは混乱なくやるということでお答えいただくしかないんだろうと思うんだけれども、決まっていないことが多い中で大丈夫でしょうかというふうに、本当にこれは率直に思うんですけれども、お答えいただけたらありがたいです。
△瀬川子ども家庭部長 食材費については、先ほど来いろいろ御議論、御意見をいただいているところでございます。10月1日からこの制度が施行するということで、この後、残り何カ月間という短い期間ではあるんですが、まず制度そのものの仕組みも含めて、対象者の方にどういった説明をして、どういった御理解を得ていくかということが非常に求められているのかなと思っております。
特に施設側の方も、在園者の保護者の方からですとか、いろいろ日々御質疑いただいているところもあろうかと思いますので、そちらについてもしっかりと我々のほうで御支援、サポートさせていいただきながら、そちらの話を整理しながら進めていきたいと考えております。
○佐藤委員 課題については、十分もう出ている話なので、これを整理いただいて、現場に混乱がないようにぜひそれは進めていただくということをお願いしておきたいと思います。
大きな4番ですけれども、①の財源の問題はわかりましたので結構です。
それから2点目の、今回のでいったら、まさに今の、負担増となる世帯はないかということで、ないように努力されるということですので、それも結構です。
3点目については、先ほど朝木委員もおっしゃっていましたけれども、希望しても利用できない市民イコール待機児がふえている中で、利用できている層に、さっきの話でいうと年間50万円ぐらいの軽減ということで、国の制度設計自体おかしなものだなと思っていますけれども、これはお答えをこれ以上は求めても、余りここでやりとりする話でもないなと思うので、そういう意味では、納得しようが納得しまいが、これで来ている以上やらなきゃいけないという状況の中で、10月ということで、本当に3カ月ちょっと先にスタートが待っていますので、きちんとやっていただくということでお願いするしかないかなと思います。
最後の4点目だけ少し聞かせてください。認可外施設の利用者との格差の問題なんですけれども、いろいろこれから検討されるとおっしゃっていました。本議案とは直接、認可外なので、関係してこないとは思いますが、2万5,700円という幼稚園の補助に、先ほど1万1,300円プラスでという話もありましたけれども、聞き方とすると、つまり2万5,700円を今利用されている方の中で、これを下回るというケースは発生しないのかどうか。発生しちゃうと、最低限の無償化とも相入れなくなる。
つまり2万5,700円というのは、幼稚園、保育認定をとらなくても、2万5,700円は無償化ですよね。そうすると、それを下回るというか、それを例えば、今、市の施設を利用されている方で、少なくとも市や東京都が認めている施設を利用されている方の中で、これを結果として下回るという方が出ないのかどうかと、ここが気になるんですよ。そういう対象者がいないのか。
いないのだったら、いないと言っていただければいいんだけれども、保育園で認定をとっている方は問題ないと思うんです。それから幼稚園で預かり保育をとっている方も問題ないと思うんだけれども、幼児教室とか類似施設の中で、例えば2号認定をとっていないとかという方で、認可外や認可外施設の認証保育所とかでもないところとか、例えば幼児教室なんかはそういうところに当たると思うんですけれども、そういうことを含めて、今利用されている方たちの中での公平公正という点で、不公平感が生まれないのかというのが心配でこの通告をさせてもらったんです。
現実的には、通告でいうと、30請願1号への対応策を含めて、公平公正という点で視点を伺うとしましたので、そこで答えていただいてもいいんですけれども、同時に、市の指導権限のない施設、今あるかないかわからないという話がさっきあって、前ははっきりあったというふうに僕も認識するんだけれども、最近はちょっとここというのを私も知らないし、そちらもタッチしていないからわからないという話だったので、しようがないのかもしれませんけれども、そこも含めて検討されたのかということで、予定されている答弁があれば、それで結構ですので、お願いしたいと思います。
△安保子ども育成課長 今回、国が進める無償化施策におきましては、どの類型の施設を利用していても無償化の対象となる制度でございまして、認可外保育施設の利用者の方の負担の軽減にもつながるものと考えております。こうした国無償化制度内容がおおむね明らかになってきているとともに、都の無償化施策についても少しずつ明らかになってきているところではございます。
これらの施策を踏まえつつ、当市の無償化施策をどのように設計していくかについては、請願等の対応を含め、組織的に検討している最中でございます。具体的な制度内容につきましては、今後、補正予算等で改めて御議論いただきたいと考えております。
また、指導監督権限のない施設の取り扱い等につきましては、市内の利用者数や施設数等について、現状では国施策が開始されていないことから、いまだ把握できていないところもありまして、現段階では御説明することが難しいというのが率直なところであります。今後も国・都の動向を踏まえつつ、対応について検討を続けてまいりたいと考えております。
○佐藤委員 もう質疑はしませんけれども、今回この条例改正が出されて、10月1日の施行になるので、あとどういう例規類の手直しが必要なのかなというのを見ていたんですけれども、これはお答えは要りませんけれども、恐らくうちでいうと、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業の利用者負担に関する規則とか、つまり規則で定められているところについては今後やられるんだと思うんです。
それで、最後、提案して終わりたいと思うんですけれども、私、いろいろ調べていて、足立区の関係の条例に出会ったんですけれども、つまりうちが規則設置している、規則で決めているものも含めて、条例でもう少しわかりやすく書いてもらえないかなというのが、今回最後に提案したいと思うんです。
というのは、先ほど下沢委員もなかなかわからないですよねとおっしゃっていて、僕らも実はこれ、幼保一元化のときからほとんど、厚労省がやっていたところに文科省が入って、内閣府が入って、幼保一元されると思ったら幼保多元化みたいになっちゃって、大変混乱してきた経過がある。ここに来てさらに利用料の問題になってきているので、今後の問題として条例、規則を、私はできれば、今、足立区の例を挙げました。足立区は実は各施設を1つの条例にまとめていて、もっと言うと、そこには預かり保育の金額とか病後児保育、一時保育、それから年末保育の金額まで全部別表に入って、1本の条例になっているんです。
なので、子ども・子育て支援法の対象施設を基本的に一元化して、条例でまとめ直すようなことを少し考えていただいたらいいかなと。つまり我々とすると、今回の法律改正がそうですけれども、どこを確認して、何を対応していいのかというのは、しかも条例だったり規則だったりするということで、我々がタッチできるのは条例だけなので、全部条例にそろえることについては異論もあるかもしれませんけれども、動きがあってのことも含めてね。だけど、やはりこれだけいろいろな施設が乱立というか、制度上かなり、私も昔、保育所にいたけれども、それでも何の施設であるのかわからなくなるようなこの10年間をたどっているので、少し整理をいただいたほうがいいのではないかと。
これはすぐにやってくださいという話じゃないんですけれども、そういう点でいうと、市民からも結局、勢いわかりづらくなるし、議会でも議論しづらくなっている状況があるように思いますので、ぜひここは御一考いただけたらと、今後の問題について提案して終わりたいと思います。
◎横尾副委員長 ここで委員長と交代いたします。
休憩します。
午後2時14分休憩
午後2時14分再開
◎佐藤委員長 再開します。
以上で質疑を終了します。
休憩します。
午後2時14分休憩
午後2時17分再開
◎佐藤委員長 再開します。
これより委員間の討議を行います。
どなたか発言があれば、お願いいたします。
○浅見委員 本当に私の理解不足もあって、皆様には御迷惑をおかけして申しわけないと思うんですが、私が知りたいのは、結局その主食、副食を含めて、先ほどの中で、一体集めるのが幾らの人と幾らの人、4,500円の人と7,500円の人が出るということですか。それは、今の納めている保育料を上回る人というのはいないということですか。(「そういう話じゃない」と呼ぶ者あり)じゃないの……(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)わかっていなくて、すみません。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後2時18分休憩
午後2時18分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○朝木委員 今の話は、まず浅見委員になんだけれども、今、主食費の3,000円は市が補助していると。だけれども、さっきの答弁では、無償化になった10月以降もこの補助は変わらないんですねという話をしたら、それはわからないと言われてしまったので、実質4,500円だけではなくて7,500円の自己負担、保護者負担になる可能性が出てきたということで、さっき言ったように、浅見委員が初め聞いたとき、4,500円の保護者負担という前提で聞いたときには、D階層の5,700円と比べた場合に、これよりも下がるので負担増になることはありませんという答弁だったんだけれども、そこに主食費まで負担がかかってくると話は違ってくるので、これは浅見委員もそうだし、佐藤委員長もさっき指摘していましたけれども、私はやはりここのところが、一番すごく大きい話で、本当の無償化になっているのか、なっていないのか、しかも所得の低い方たちが負担増になるというのは、一種、補助制度としては、全く本末転倒だと思うんですね、あり方としては。
ただ、さっき負担増とならないように検討してくれますねという方針を聞いたときも、うんとは言わなかった。私はよく聞いていたけれども、わかりませんという、結論としてはわからないというところであると、はっきり言ってこれは私、討論すら今ちゃんと、自分でそこの部分、答弁によって討論に入れようと思ったけれども、不透明と言われると、意見も言えない状態であるんですね。
でも、ぎりぎりだから仕方ないよねと、自民党とか公明党の委員の方たちは思われるかもしれないんだけれども、さっき出た明石市の資料を見ると、これは、明石市は2019年3月5日の時点で、国の無償化施策が実施された場合でも、保護者の負担増となったり、第1子と第2子以降で給食費の取り扱いが異なることにならないようにということで、明石市はことしの3月の時点で国の無償化を見据えて、保護者の負担増とならないような施策をきちっと打っているわけですよ。
だから、できないはずはないだろうと言うときつい言い方になるけれども、きちんと子育て施策というものに向き合っていれば、こういう先手を打った形でのね、特にこの主食費の補助するかしないかとか、そのあたりぐらいは方針を私は固められたんじゃないかなと思うんです。
そこで、これは私、結論としては、ここの部分について、特にさっきの財源の問題、それから保護者の負担の問題、このぐらいについては早急に検討してもらって、方針を固めた上でもう一度審査をしたいと私は思います。つまり継続審査としたいです。9月の初日でもいいし、臨時議会でもいいんですけれども、私としては、やはり議会の責任を果たすためには、もう少し、詳細が決まらないうちに、今の話だと全部不透明、あれも不透明、これも不透明、まだ決まっていません。この段階で私は議決をとるというのは、議会の責任を果たせないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
◎佐藤委員長 という朝木委員からの話があって、見えていないところがある段階じゃないかというのが一つと、もう一つの論点は、実質負担になる人がいるかいないかということだよねという話でしたけれども、それに伴って継続を今、朝木委員は提案されていますけれども、別に対峙する場じゃなくて、横並びで普通に意見を言ってもらって構わないです。
○横尾委員 今、朝木委員とか、その他食材費の関係について、御不安もあるし、まだ明確に決まっていないということもあります。事実上、この議案が提出されるのがおくれたのも、国の省令が定まるのが遅かったということで、そういう部分も大きな要因ではあったのかなと思います。
その上で、今、質疑を重ねてくる中で、明確になっていない部分もあるということで、朝木委員から、今、審査する、決をとる時期じゃないんじゃないかというお話もありましたけれども、先ほど来、答弁者側の立場に立つと、まず一旦この条例を制定させていただいた上で、今後の、要するに予算にかかわってくる部分、財源にかかわってくる部分があるので、早目にこの条例を定めた上で、今さまざまな御意見や御指摘があった部分も考慮した上で、先ほどの食材費が、要するに今までの保育料の負担を上回るようなことになってはならないという御意見もかなり多く出ていますし、当然私もそうなるべきではないと思いますので、そういったことも整理したいという意味で出してこられているのかなということもあるので、これをここで採決しないというのは、ちょっと極端になっちゃうのかなという私の感覚であります。
○下沢委員 私もやはり、市長が先ほど答弁されていましたけれども、この食材費の話については、当然関心を持っていて、中でも議論されてきたことだと思っています。確かに今不透明な部分はありますけれども、明言できないところもあると思うんですね、明らかになっていないわけですから。
ただ、そうはいっても、とにかくこの10月1日からの施行を目指して、今、執行部のほうでは部内でもきちんと検討されているということなので、我々の今の質疑等を通して、そこは仕組みの中にきちんと落とし込んでもらうという理解で我々はよろしいのではないかと、私自身はそう思っています。そういった意味で、この改正条例をきちんと承認して、これからきちんとスタートしてもらう。それで私は十分であると今理解しております。
○浅見委員 多分、東村山市の皆さんも、突然ぎりぎりになって提案が出てきてしまって、ばたばたとした状況の中でやられているということで、本当に苦労されているのは確かだと思います。
今、聞いていて、本当に私自身の理解不足というところもあるとは思うんですけれども、財源の問題であったり、徴収方法であったり、さまざま検討中ということがたくさんあったので、検討中のものに対してどう思いますかと言われても、それは考えているところだからどうもこうもないよねというのが今の感覚であって、他市ではそれを9月にやるというところもあるということなので、今の段階で採決をとるのには、少し情報としても不十分でもあるし、その間に東村山市の行政のほうの皆さんで、ある程度もうちょっとわかってくることというのも出てくると思うので、それを継続してもいいのではないかと私は考えます。
○朝木委員 さっき言った、下沢委員とか横尾委員の言うことは、国ではっきり決まっていないんだから、まず法律は法律として決まったんだからということじゃないかと思うんですが、今、浅見委員が言ったような、国から5月31日におりてきて、まだ混乱している中で決められないという問題と、例えば事務費の問題とかシステム改修費の問題とか、そういう問題と、今の食材費の補助の問題というのは全く別だと思うんですね。なぜかというと、主食費の補助というのは市の補助だから。
これは当然、さっき明石市の話をしましたけれども、明石市も市の独自補助のことは、もう無償化を見据えて、特に食材費の議論などは当時からありましたよね。それを見据えて、もう3月の時点で議会にも出しているということでいえば、国からの細かい財源の問題とか、それとは全く別の問題で市で決められる。
特にさっき言った、利用者の負担が増となる人がいるか、いないかというところが非常に大きい問題なわけで、そこの市で決められる部分を決めずして議案として出してきたというところは、私は若干異議があって、国からおりてきたのが5月であって、決められないことは、時間的に間に合わないこともあるでしょう。ただし、これは間に合ったんじゃないですかと言いたいんですよね。明石市はもうこれ、3月に出している。市の補助の方針を出して、これは国の無償化を見据えて出しているということが言いたいんです。
○横尾委員 明石市の事例を引いていただいて大変参考に、ほかのこの近隣市でも具体的な、これについてまとめを出している市なんかもありました。
でも、先ほど来、食材費の話にフォーカスされて御意見があったかと思うんですけれども、多分、執行部側からすると、食材費含めて、今まで市が主食費を補助していた分、さらにこれから無償化に係る、要するに全体的な予算、それ以外の認可外に対する不安や、また次年度以降の待機児童数、こういったことを全て勘案した上でどこまで予算措置できるのか、そういったことも全て全体観に立って今結論を出していこうという検討に入っていると私は理解しているんです。
今、朝木委員がおっしゃるように、そこだけまず明確にするべきだったんじゃないかというのも、それは一つあるんじゃないかなと思います、議案を出す以上ですね。だけれども、全体観の中でそれを考えるという今検討に入っていると私は理解しているので、そういう意味では、まずはここを、我々厚生委員に託された議案でありますから、これについてしっかり賛否をとった上で、今後も含めて、我々はこの問題については、しっかりと注視していかなきゃいけない問題であると思っていますので、そういう意味では、今回についてはここで採決に入っていくのが妥当なのかなという感想というか、そういう感触であります。
○下沢委員 課題はありますけれども、全ての課題が全部整理できた段階でないと条例が上程できないかというと、また違うと思うんです。いろいろな課題があると思うので、そこは別のところできちんと、行政内部でやっていただくところはきちんとやってもらって、我々は条例をきちんと審査していくということだと思っていますので、そこは切り離して私は考えていったらどうかと思っています。
◎佐藤委員長 一つは経過、手続として、このタイミングで出てきたことを、さっきも朝木委員が言っている論点はそれだと思いますけれども、それともう一つは実質的に利用者の負担増になるかならないかと、ここのところのそういうことだろうなというふうに、委員長としては聞いていて思うわけですけれども、さかのぼって経過、手続をどう捉えるかということは、それはおのおのの捉え方があって、それを今ここでいい悪いということは、それは主ではないと思いますので、恐らく皆さんがおっしゃっているのは、最終的に利用者の負担がどうなるのかということに多分収れんされてくるのだろうと思うので、そこについては討論の中ででもしっかり話をしていただいてと思うんです。
継続を諮ってもいいんですけれども、今継続したほうがいいという方が2人いらっしゃって、木村委員は直接伺っていないけれども、きょう結論を出したいという話を3人がされていると受けとめますので、ここは決をとる場所ではないんですが、どうですか。(不規則発言多数あり)
休憩します。
午後2時31分休憩
午後2時33分再開
◎佐藤委員長 再開します。
委員間討議としては、おおむねの目安の時間も過ぎましたので、今のところで終了させていただきます。
(「委員長、動議」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 朝木委員。
○朝木委員 私は、この議案第39号につきましては、継続審査とすることを求めたいと思います。
◎佐藤委員長 ただいま朝木委員より、継続審査を求める動議が提出されました。
お諮りいたします。
本件動議のとおり、議案第39号を継続審査とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立少数であります。よって、本動議は否決されました。
審査に戻ります。質疑、委員間討議まで終了していますので、次に討論に入ります。
討論ありませんか。
○浅見委員 では、共産党を代表して反対の立場で討論いたします。
保育の無償化そのものは保育関係者や保護者の願いでもありますが、今の不確かな情報のままでは、さまざまな混乱と施策の後退がもしかしたら予想されるということがあります。
保育所というのは、制度発足以来、3歳以上児の副食材費、3歳未満児の主食・副食材費を公費負担の対象としてきました。食材費全体を実費徴収を始めてしまうということは、関係者や保護者の願いにも逆行することになるのではないかと思います。食材費の額や徴収方法についても定まっていない中で議案を通すということを言われても、判断材料が乏しいということ、現場への事務の負担ですとか、混乱を招くことから、とても今回は賛成することができません。
また、実質今回の制度改正によって一番軽減額が多いのは階層が高い方、つまり収入が高い方ということになります。この制度を認めてしまうと、保育の中でも子育ての中でも格差がかえって広がってしまうのではないかと不安に感じています。名前を「無償化」としてはいますが、実際には減額というのがこの制度の本当のところだと思うので、このようなわかりにくい名前をつけることも、混乱と誤解を広げるものではないかと思っています。
東村山市内には、また保育園に入りたくても入れない待機児が残されています。一番問題でもある待機児対策がまだ十分ではない中で、不完全な状態の無償化を進めることには賛成ができません。
◎佐藤委員長 ほかに討論ありませんか。
○下沢委員 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について、自由民主党を代表しまして賛成の立場から討論いたします。
今回の幼児教育・保育の無償化については、本年10月からの消費税引き上げに合わせ、3歳から5歳まで、全ての子供たちの幼稚園、保育園等の利用料を無償化、ゼロ歳から2歳児も所得の低い世帯は無償化するというものであります。
急速な少子化の進行並びに幼稚園児の教育・保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るためのものであります。
以上のことから、今回の条例改正につきましては、子ども・子育て支援をさらに推進するものであるということから、賛成するものであります。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○朝木委員 草の根市民クラブは、議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例、いわゆる幼児教育の無償化に伴う条例改正について、以下の理由により反対する。
1、本件子ども・子育て支援法の改正、いわゆる幼児教育無償化で保育料が完全に無償化となるのは、主に認可保育所や認定こども園などに入園している子供で、認可外保育施設利用者はもちろん、待機児童を抱える世帯との格差は拡大し、不公平感を増大させる制度であること。幼児教育無償化という言葉をひとり歩きさせる安倍自公政権の単なる選挙対策と言わざるを得ない。
そして、実態は保育問題の解決どころか、保育行政を複雑化され、待機児童や認可外保育施設利用者との格差を拡大させることであり、このような法改正を認めるわけにはいかず、よって本件条例改正にも賛成できない。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○横尾委員 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表して賛成の立場で討論いたします。
そもそも公明党といたしましては、立党以来、教育・福祉の拡充を訴えてきました。幼児教育の無償化については、内閣府が示した平成30年12月に出している資料に、子育てや教育に係る費用が少子化の要因の一つである、つまりこれは少子化対策の一環として提案されているわけであります。2015年の社会保障・人口問題研究所第15回出生動向基本調査の調査結果ではこう示されているわけであります。この調査では、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからが一番多くの意見であったということが示されました。
また、内閣府政策統括官の結婚・家族形成に関する意識調査においても、将来の教育費に対する補助、幼稚園、保育所などの費用の補助を求める意見が一番多かったことも挙げています。これは全て人口減少に対する観点からの調査でありました。また、その資料におきましては、諸外国においての幼児教育の無償化も事例として挙げられております。
先ほど来、待機児童の問題についても触れた方がおりましたので、一言申し上げておきたいと思います。
待機児童対策が先だとの御意見もかなりあります。報道等でもよく取り上げられてきました。これにつきましても、2013年から2017年末までの5年間の間で53万3,000人を超える保育所の確保を政府としては努めてきております。また、2018年から2020年までの間にも、さらに29万3,000人程度の整備が予定されていると伺っています。この財源については、今回の幼児教育の無償化とは別で立てられているわけであることを改めて確認させていただきたいと思っております。
当市における影響につきましても、実質的な財政負担につきましては、国としては地方の財源不足に対し、交付税措置も含め、極端な財源不足にならないように努めると言っています。事務負担の増や今後の財政負担についても国や都と連携し、市としての財源確保に努めていただきたいことをお願いしておきます。
さきに話したとおり、子育て世代、またこれからの子供を産み育てていく未来の市民にとっても、非常に有益な施策であると考えております。反対を主張し、この議案を否決されれば、東村山市に住んでいる対象者はこの恩恵を受けることができなくなるわけであります。その責任をどう考えているのかを明らかにすべきであります。
以上の点から見て、公明党としては本議案に賛成するものであります。
◎佐藤委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第39号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時41分休憩
午後2時44分再開
◎佐藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題〕特定事件の継続調査について
◎佐藤委員長 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、そのように決定いたしました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題〕行政報告
◎佐藤委員長 行政報告を議題といたします。
健康福祉部より報告をお願いいたします。
△江川介護保険課長 初めに、介護保険制度説明会の開催について御報告させていただきます。
6月15日号の市報やホームページで周知のほか、今年度中に65歳になられる方に個別に案内通知をさせていただいておりますが、今年度も6月25日火曜日に市民センター2階において、午前と午後の2回に分け、同じ内容で開催いたします。
内容としましては、介護保険制度の概要のほか、介護サービス利用の流れ、介護保険料のこと、身近な相談窓口、介護予防や地域の支え合いのことなどについて御説明する予定でございます。
続けて、介護老人保健施設久米川の開設について御報告させていただきます。
都有地活用による地域の福祉インフラ整備として、本町4丁目7番地、市役所の東隣に、平成28年度から東京都が整備を進めてきました介護老人保健施設久米川が、当初の予定どおり10月1日に開設されることになりました。
施設の概要は、老人保健施設80床に居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、通所リハビリステーション事業所を併設したものとなり、あわせて萩山町から久米川病院、地域包括ケア病棟40床も移転するものです。
健康福祉部からの報告は以上となります。
◎佐藤委員長 ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 続いて、子ども家庭部より報告をお願いいたします。
△嶋田子育て支援課長 まず、子育て支援課より1点、御報告を申し上げます。
まずは、地域担当職員、保育士によるアウトリーチ事業、すくすく訪問についてです。
これは、本日お手元にお配りしております資料のとおり、公立保育園に配置された地域担当職員、保育士でございますが、市内5つのエリアごとに訪問を行い、子育てに関する相談・助言や情報提供を行う子育て支援事業となります。
訪問の対象といたしましては、乳児家庭全戸訪問、こんにちは赤ちゃん訪問になりますが、こちらを終えた後から就学前のお子さんのいる御家庭とさせていただいておりますが、まずは1歳6か月児健診受診前までのお子さんを中心に訪問を行い、必要な支援につなげてまいりたいと考えております。
ですが、すくすく訪問は、まだまだ始まったばかりの事業でございます。今後の取り組みを進めていく中で、ブラッシュアップを図らせていただいて、よりよい形にしていければと考えておりますので、委員各位におかれましても、その旨御承知おきいただければと思います。よろしくお願いいたします。
子育て支援課からは以上になります。
△吉原児童課長 続きまして、児童課より、東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の進捗状況について御報告を申し上げます。
本検討会の設置につきましては、さきの市長の施政方針説明、また一般質問の際にも御説明等させていただいたところでございますけれども、本事業を取り巻く現下の社会状況などに鑑みまして、これからの児童館・児童クラブの運営体制等の方針を定めるに当たり、将来にわたり継続して安定的な事業運営を行っていくために、当市が公の立場で担うべき役割とは何なのか、また、これからの事業運営の方向性やあり方としてはどのような形が望ましいのかなどの点につきまして、さまざまな角度から御意見を賜るべく、外部の有識者や保護者、また公募市民など、7名の委員から成る検討会として設置いたしたところでございます。
先日、6月5日には第1回目の検討会が開催されたところであり、初回の会議に当たり、まずは委員の皆様に今後の具体的な議論の前提としていただくべく、当市の児童館・児童クラブ事業の現状や現状から導き出される課題などについて、冒頭に事務局より御説明を申し上げ、委員間で認識の共有を図っていただくことを主眼に置いて進めさせていただいたところでございます。
事務局からの現状説明の後、委員間でのやりとりでは、現在の公設公営による運営体制への評価や公設民営による運営体制との違いなどについて、また当市でも1施設で導入しております指定管理者制度について、放課後児童支援員の人員の確保について、学校施設を活用しました4カ所の児童クラブの新規整備についてなど、自由な議論がなされたところでございます。
このうち学校施設を活用しました4カ所の児童クラブの新規整備につきましては、事務局より現状の説明を行う中で、この4校の学区域において、規則に規定されております標準とする施設規模を大きく上回る受け入れを行っている現在の状況を踏まえますと、利用している児童のより安全な保育環境を整えていくため、現実の問題として、令和2年4月には確実に運営をスタートしていかなればならない、目前に迫った喫緊の課題として、設置・運営に向けた準備を進めている旨お伝えさせていただきました。
この学校施設を活用した児童クラブの新規整備につきましては、委員間での議論においては、これら学校施設を活用した4カ所の児童クラブの運営の方向性などについても、本検討会の議論の対象とすべきであるとされたこと、当市の児童館・児童クラブ全体の今後の運営のあり方、方向性などについては、差し当たり今年度いっぱいをかけて十分に議論して、集約していくことを前提としながらも、これら新規に設置する4カ所の児童クラブの運営体制についても、大筋としては方向性を一にして対応すべきであるとされたこと、令和2年4月に確実に運営をスタートさせるため、これら4カ所の児童クラブの運営体制を決めていかなければならない年度の中ごろまでには、検討途中の段階ではあるものの、検討会としてそれまでに行われた当市の児童館・児童クラブの全体の議論に基づきました4クラブの運営体制に関する意見を検討会として述べて反映させていきたい旨の御意見をいただいたこと、以上のようなことが検討会の意見として述べられたところでございます。
市といたしましては、基本的にはこうした検討会の御意向を尊重し、今後の議論の方向性についても注視してまいりたいと考えているところでございます。
次回、第2回の検討会につきましては、現在調整中でございますけれども、7月ごろの開催になるものと想定しております。冒頭申し上げましたとおり、繰り返しにはなりますが、これからの児童館・児童クラブの運営体制等の方針を定めるに当たり、将来にわたり継続して安定的な事業運営を行っていくために、当市が公の立場で担うべき役割は何なのか、これから事業運営の方向性やあり方としてどのような形が望ましいのかなどの点につきまして、具体的に御検討いただくことになるものと考えております。
今後とも検討会の進捗に応じて適宜御報告を申し上げますので、厚生委員会委員の皆様を初めとした議員の皆様におかれましては、引き続き御指導、御鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
児童課からの報告は以上でございます。
△榎本子ども政策課長 子ども政策課より、第2期東村山市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた取り組みについて御報告を申し上げます。
現行の第1期東村山市子ども・子育て支援事業計画は、平成27年に、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、地域子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることを目的に策定し、待機児童対策を初めとしたさまざまな課題解消に資する施策を実行してまいりました。
特に教育・保育の提供体制の整備に関しましては、これまでも待機児童の増減要因や保育所等の利用傾向についての分析を行い、既存施設の定員拡充や小規模保育事業所の新規開設など、その時々の需給バランスを考慮した施策を進めることで、保育需要に対応する体制を一定整えてまいりました。この結果としまして、委員御案内のとおり、平成30年度におきましては待機児童の大幅な減少につながったものと捉えているものでございます。
現在、令和2年度を始期とする第2期東村山市子ども・子育て支援事業計画の策定について、東村山市子ども・子育て会議に諮問し、同会議において審議を進めております。昨年12月より実質的な議論が開始され、この半年の間に既に4回ほど会議が行われておりますが、これまで幼児期の学校教育・保育の総合的な提供体制に資する、いわゆる量の見込みの考え方や計画の骨子、基本理念、基本目標等について、さまざまな議論がなされております。
引き続き、委員の方々にさまざまな御議論をいただく中で、本計画の基本的な考え方、計画のコンセプトの共有を図りながら、東村山市の子育て施策の推進に努めてまいりたいと考えております。
子ども政策課からの報告は以上でございます。
△嶋田子育て支援課長 続きまして、子育て支援課より2点目の御報告をさせていただきます。
2点目は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金事業についてです。
これは、施政方針において市長も申し上げたとおり、未婚のひとり親に対する税負担軽減措置として、平成31年度税制改正において住民税非課税の適用拡大措置が図られることとなりましたが、所得税の負担軽減については、令和2年度税制改正において検討し結論を得るとされたことを踏まえ、臨時・特別な措置として、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対し1万7,500円の支給を行うものです。
支給対象といたしましては、2019年11月分の児童扶養手当を受ける父または母であり、基準日、10月31日時点において、これまでに法律婚をしたことがない者となっております。
今後といたしましては、こういった方々に向けて、児童扶養手当受給者の方に現況届等のお知らせを行う際に、あわせてこちらの臨時特別給付金制度についても御案内を行い、対象となる方に漏れなく申請いただけるよう、事務遺漏に注意し取り組んでまいりたいと考えております。
子育て支援課からは以上になります。
◎佐藤委員長 今4点ありましたけれども、確認等ありましたら、お願いいたします。
○下沢委員 すくすく訪問事業で、この4月から地域担当保育士制度ができ上がりましたけれども、5園体制になったということで、数の問題と、それから、その5園を地域担当保育士が受け持って回られるのか、そこら辺の仕組みだけお聞きしたい。人数と、要はもうエリアが決まっているのかどうかということです。
△嶋田子育て支援課長 各エリアに1園、公立保育園がございますので、それぞれの園に配置・配属をされた地域担当職員のほうで、そのエリア内にお住まいの対象の皆様の御家庭に訪問させていただくという形になっております。人数といたしましては、担当職員5名で対応という形になっております。
◎佐藤委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の厚生委員会を閉会といたします。
午後2時59分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
厚生委員長 佐 藤 まさたか
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
厚生委員会記録(第2回)
1.日 時 令和元年6月19日(水) 午前10時~午後2時59分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎佐藤まさたか ○横尾たかお 朝木直子 下沢ゆきお
浅見みどり 木村隆各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 山口俊英健康福祉部長 瀬川哲子ども家庭部長
花田一幸健康福祉部次長 谷村雅則子ども家庭部次長
新井泰徳地域福祉推進課長 江川裕美介護保険課長 榎本文洋子ども政策課長
嶋田昌弘子育て支援課長 安保雅利子ども育成課長 吉原俊一児童課長
大森裕登介護保険課長補佐 八丁千鶴子子育て支援課長補佐
江川誠子ども育成課長補佐 田見直美子ども育成課副主幹
竹内陽介児童課長補佐 大塚知昭地域福祉推進課主査 岩崎盛明給付指導係長
上野広照子ども政策課主査 高木孝一育成係長 星正志給付係長
山根幸一郎認定係長 羽生孝明児童課主査
1.事務局員 湯浅﨑高志次長 新井雅明主任 宮島龍太主事
1.議 題 1.議案第30号 東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
2.議案第31号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
3.議案第39号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
4.特定事件の継続調査について
5.行政報告
午前10時開会
◎佐藤委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎佐藤委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間につきましては委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、そのように決定いたしました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定しました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、委員におかれましては、議題以外の質疑はなさらないよう御注意を申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第30号 東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第30号を議題とします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第30号、東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
議案書の東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、本文の1ページをお開きください。
本条例改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第2条の規定による災害弔慰金の支給等に関する法律の改正及び同法施行令の改正に伴い、市民利益の向上のため必要な改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表により説明させていただきます。
新旧対照表5ページ、6ページをお開き願います。
災害により被害を受けた市民に対し、その生活の立て直しに資するために貸し付けを行う災害援護資金につきましては、第14条に定める貸付利率を保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は年3%以内で規則に定める率とするものでございます。
続きまして、第15条の償還についてでございますが、これまで年賦償還、または半年賦償還であったものに、新たに月賦償還を加えるものでございます。
このほか、各条文におきまして、文言の整理を行っております。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○木村委員 議案第30号、東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、自民党市議団を代表いたしまして質疑させていただきます。通告書に従って質疑をいたします。
自然災害により被害を受けた世帯・世帯主に対する災害支援資金の貸し付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする条例である。災害によって生活が著しく困難になった場合、その対策である修繕などを講じることができるよう、急な支出に対して援助する必要がある。そこで災害支援資金の貸し付けを行い支援することにより、安心した生活を取り戻せるようになる。そのことを踏まえて質疑いたします。
あってはならない、あってほしくないものですけれども、災害はいつ来るかわからないものです。もしそうなった場合にですけれども、そこで1番の災害援護資金の貸付制度の詳細について伺います。
△新井地域福祉推進課長 災害救助法による救助の行われる災害により、負傷または住居等に被害を受けた世帯主のうち、政令で定める所得に満たない方に対して、その生活の立て直しに資するため貸し付けを行う制度でございます。
貸付限度額は、被害状況等に応じて150万円から350万円となっております。償還期間は10年ですが、3年間の据え置き期間が設けられておりますので、実際には4年目からの7年間で償還を行っていただくこととなります。
○木村委員 2番目です。災害といってもいろいろとありますけれども、対象となる災害とはどのようなものかを伺います。
△新井地域福祉推進課長 災害救助法による救助が行われた豪雨や地震等の災害が対象となります。具体的には、多数の者が避難して継続的に救助を必要とする状態となるような災害や、多数の住居が全壊するような災害などでございます。
○木村委員 3番目として、2011年3月に東北地方を中心とした大震災が悲しくも起こって、あれから8年がたちました。その東日本大震災から現在まで、災害援護資金の貸し付けを受けている市民はいらっしゃるのかを伺います。
△新井地域福祉推進課長 東日本大震災から現在まで、当該制度により貸し付けを受けている市民はおりません。
○木村委員 4番目です。利率を規則で定める理由を伺います。
△新井地域福祉推進課長 利率を規則で定めることについては、国通知により可能である旨が示されております。発災時における利用者支援の観点から、利率については、発災時におけるほかの貸付制度の利率を参考に、速やかに設定することが肝要であると考えており、規則で定めるとしたものでございます。
○木村委員 5番目です。やはり利率は気になるところでございますけれども、規則で定める利率は何%にする予定か、理由もあわせて伺います。
△新井地域福祉推進課長 東日本大震災時に、国の特例法において1.5%の利率が設定された経過がございますが、これは、当時の福祉制度における貸付金の利率のうち、低い利率であった母子寡婦福祉資金の利率等を参考に設定されたものと伺っております。
このような国の方向性及び他市状況を踏まえ、現在の福祉制度における貸付利率のうち、母子父子寡婦福祉資金における保証人なしの場合の貸付利率である1%を参考に、規則において1%と定める方向で検討しております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第30号、公明党を代表して伺いたいと思います。
1番です。保証人なしの利率ということで、規則で定めるということで、先ほど木村委員のほうからも質疑がありましたけれども、これはいつごろ定めるというか、その基準みたいなものはあるんですか。
△新井地域福祉推進課長 本条例改正を御可決いただいた後、速やかに規則改正を行う予定でございます。
○横尾委員 いつ起きるかわかりませんので、すぐさま対応いただければと思います。
大きな2番です。保証人の有無での利率の差ということで伺いたいと思います。
過去の災害援護資金が適用された自治体において、保証人を立てることができたのかということを調べていただければと思いまして、伺いたいと思います。
△新井地域福祉推進課長 国の法律により、東日本大震災における特例を除きまして、保証人を設けることが義務づけられておりますので、各自治体としても、この間、法律に沿って保証人を立てていたものと思われます。
○横尾委員 なるほど、過去には義務づけだったということですね。まだ今回改めて制定するのには、なしでもやれるようにしていくという改正だという理解をしました。
2番です。保証人がいない場合であっても無利子にすることは可能なのか伺いたい。
△新井地域福祉推進課長 保証人がいない場合であっても無利子にすることは制度上可能でございますが、東日本大震災時に国が定めた特例法においても、債権管理の観点から、保証人がいない場合は有利子としておりました。当市としましては、国の方向性及び母子父子寡婦福祉資金など、ほかの福祉制度における貸付利率等を参考に、保証人がいる場合は無利子、いない場合は有利子とすることを予定しております。
○横尾委員 今までは、要するに保証人がいなければ借りられなかったわけですけれども、災害が起きたときに、保証人がいるという前提もなかなか難しいのかなと思ったので、こんな質疑をさせていただいたところでございます。今のところ1%を目指しながらつくっていくという方向性は理解いたしました。
3番です。他市の動向について伺います。資料にいろいろ書いていただいているところで1つ気になったのが、おおむね6月議会において改正される予定であると認識をしているんですけれども、東久留米には予定がないとあるわけですが、これはどういう理由か伺いたいです。
△新井地域福祉推進課長 東久留米市からは、6月議会での改正予定はございませんが、今後の改正の有無については未定であると伺っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 共産党を代表して質疑いたします。
1番です。災害援護資金に保証人を立てる理由についてお伺いいたします。
①の、保証人により、利率によって差を設けるのはなぜか教えてください。
△新井地域福祉推進課長 災害援護資金の貸し付けに関する債権管理等の事務は自治体が担うこととなります。保証人がいない場合、仮に貸し付けを受けた方の所在が不明となった際は、その方の状況把握等を自治体が行うことになり、一定の事務費が必要となることが想定されることなどから、東日本大震災時に国が定めた特例法のほか、ほかの福祉制度における保証人の有無による貸付利率等を参考に、貸付利率に差を設けることを予定しております。
○浅見委員 災害時の混乱の中、さまざまな理由で保証人を立てたくても立てられない方が出るということも予想できます。対応策として、保証会社から保証を受けた場合、保証人を立てたことに該当するのかどうか再質疑いたします。
△新井地域福祉推進課長 現状、国の方向性としましては、そちらについては保証人を立てることに該当しないとなっておりますが、保証人のかわりになるかどうかについては、今後の研究課題として所管で把握させていただきます。
○浅見委員 保証会社からの保証を受けた場合に、保証人を立てたことに該当するとしている市町村を教えてください。
△新井地域福祉推進課長 先ほどの答弁の補足からさせていただければと思いますけれども、国のほうでは、現在、保証人会社については、明確によいということは示しておりませんけれども、最終的には各自治体の判断とすることから、現状では、東村山市としては、保証人会社を保証人のかわりとするということは、規則等、対応はしておりませんということがまず1点目でございます。
他市の状況について、保証人会社を可とするかどうかについては、現在資料を持ち合わせておりません。
○浅見委員 やはり災害の混乱の中ということなので、本来は、保証人の有無で利子があるなしを区別するというのは、私はどうなのかなと思ったので質問させていただきました。今後、保証会社を立てることによって、保証人を立てたことと同じようにできるように、制度設計を検討いただきたいと思います。
1番の②ですが、保証人を立てられないことが理由で支給が認められなかった件数を平成26年度以降伺うとしていたんですけれども、これはなしということでよろしいでしょうか、確認いたします。
△新井地域福祉推進課長 委員お見込みのとおり、対象となる災害が発生しておりませんので、ゼロ件でございます。
○浅見委員 大きい2番、確認ですが、当市で災害援護資金の貸付実績を平成26年度以降でお伺いしていましたが、これもなしということでよろしいでしょうか。
△新井地域福祉推進課長 ゼロ件でございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了いたします。
休憩します。
午前10時18分休憩
午前10時19分再開
◎佐藤委員長 再開します。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
○朝木委員 議案第30号について、草の根市民クラブは反対の立場で討論いたします。
被災者の生活の立て直しのための災害援護資金という目的からすれば、保証人の有無によって貸付利率を差別化するべきではなく、貸し付けを必要とする被災者には無利子での貸し付けとし、被災者に寄り添うべきと考えます。よって、本議案には賛成できません。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○木村委員 議案第30号、東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、自民党市議団を代表いたしまして賛成の立場で討論いたします。
本条例改正により、災害援護資金の貸し付けに当たり、発災時点の公的貸付制度の状況を踏まえた貸付利率の設定が可能になることがわかりました。また、保証人がいない場合について貸し付けが可能になるほか、償還に当たっても月賦を選択できるようになるなど、いずれの改正内容も市民の利益向上に資するものであることから、賛成とさせていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第30号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第31号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第31号を議題とします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△山口健康福祉部長 議案第31号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
議案書の東村山市介護保険条例の一部を改正する条例、本文の1ページをお開きください。
本条例は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令等の施行に伴い、本年10月以降の消費税引き上げによる低所得者の第1号被保険者保険料のさらなる軽減強化を図るため、条例の一部改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表及び議案資料により説明させていただきます。
新旧対照表は4ページ、5ページ、議案資料は1ページをお開き願います。
低所得者の保険料軽減強化の内容といたしましては、保険料基準額に対する割合をそれぞれの段階ごとに引き下げるものでございます。具体的には、所得段階が第1段階の方の年間の保険料額を2万9,700円から2万4,500円へ、第2段階の方の年間の保険料額を4万6,900円から3万8,300円へ、第3段階の方の年間の保険料額を5万1,800円から5万円へと軽減するものでございます。
本文の2ページにお戻りください。
次に、附則の内容でございますが、本条例については公布の日から施行し、第12条第2項から第4項の規定については平成31年4月1日から適用するものでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○下沢委員 自由民主党を代表して質疑させていただきます。
まず、今回の改正ですけれども、既に現行制度上におきまして、低所得者に対する被保険者の介護保険料の軽減措置というのは行われているわけですけれども、今回改めて、今、若干説明がありましたけれども、制度の改正の内容につきまして、もう一度お聞きしたいと思います。
△江川介護保険課長 国による、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正により、消費税による公費を投入して低所得者の保険料の軽減強化を行う仕組みを設け、平成27年4月から、低所得者第1号被保険者への保険料軽減を一部実施しているところではありますが、令和元年10月の消費税率引き上げに合わせ、さらに軽減強化を行うこととされました。そのため、当市においても、第1段階から第3段階までの低所得者の第1号被保険者に対し、保険料の軽減を図るものでございます。
今年度につきましては、10月以降の消費税率引き上げによる財源手当てであることを反映し、完全実施における軽減幅の半分、6カ月分の水準に設定をさせていただくものです。
具体的な金額については、当市の介護保険料基準額6万9,000円に対しまして、第1段階が基準額に0.43を乗じた額2万9,700円から、改正後は0.355を乗じた額2万4,500円へ、第2段階が基準額に0.68を乗じた額4万6,900円から、改正後は0.555を乗じた額3万8,300円へ、第3段階が基準額0.75を乗じた額5万1,800円から、改正後は0.725を乗じた額5万円に軽減するもので、各段階の軽減額につきましては、第1段階が5,200円、第2段階が8,600円、第3段階が1,800円の減額となります。
○下沢委員 今、軽減措置の内容につきまして御説明いただいたんですけれども、2番の質疑で、近隣の自治体における介護保険料の軽減の状況につきまして、どのようになっているのかというのを比較して御説明いただければと思います。
△江川介護保険課長 近隣市の状況でございますが、小平、清瀬、東久留米、西東京、4市で申し上げますと、4市全てで保険料軽減を実施すると伺っております。当市同様に、第1段階から第3段階に、国が示す上限の軽減率で軽減を行う予定とのことでございます。
○下沢委員 各近隣の自治体では、改正の時期が違うとしても、同じ方向で改正をされるということのようなので、本市については6月議会でということで、承知しました。
今回の条例改正によりまして影響を受けることとなる所得層、先ほど第1段階、第2段階、第3段階というお話がありましたけれども、具体的に御説明いただきたいと思います。
△江川介護保険課長 令和元年度の当初予算編成時の見込み数でお答えいたします。今回の減額の対象となる所得段階別の被保険者数は、第1段階が7,403人、第2段階が2,715人、第3段階が2,755人で、第1号被保険者数全体に占める割合は32.3%と見込んでおります。
○下沢委員 ②の質疑で、今回の軽減措置によりまして、どれだけの影響を受けるのか、これを第1段階、第3段階までの階層別に御説明いただきたいと思います。
△江川介護保険課長 今回の改正による影響額につきましては、第1段階の方が年額で5,200円の減額、第2段階の方が8,600円の減額、第3段階の方が1,800円の減額となります。
なお、第1段階につきましては、平成27年4月から既に年3,400円の軽減がなされているため、その軽減前から本改正後の保険料との差額としては、実質で8,600円となります。
今年度の予算への影響額といたしましては、9,197万4,000円の保険料歳入の減額を当初予算編成時に見込んでおり、そのうちの4,598万6,000円を国の負担、2,299万3,000円を都の負担、残りの2,299万5,000円を市の負担により補完していくことになります。
○下沢委員 大きな4番で、そうしますと次年度以降どのような影響が出るかということなんですけれども、介護保険料の負担というのは、どのように今後推移していくかというのをお話しいただきたいと思います。
△江川介護保険課長 次年度以降につきましては、国の資料によると、令和元年10月からの軽減は今後継続される予定であるとされています。次年度以降は12カ月相当分の軽減となり、その場合の保険料は、第1段階が基準額から0.28を乗じ年額1万9,300円、第2段階が基準額から0.43を乗じ年額2万9,700円、第3段階が基準額から0.7を乗じ年額4万8,300円へとさらに減額となる予定です。
○下沢委員 そうしますと、今回の改正、4月1日から遡及するものもありますけれども、今後どのような周知を関係者に対して行っていくのか御説明いただきたいと思います。
△江川介護保険課長 今回の改正内容の周知につきましては、7月に予定しております介護保険料納入通知書にお知らせを同封して送付すること、また、毎年開催しております介護保険説明会等にて周知を行っていく予定です。さらに、市の刊行物である介護保険利用の手引に軽減の内容を掲載し、頒布する予定でございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第31号を公明党を代表して伺いたいと思いますが、ほとんど一緒だったので1番は割愛します。
2番です。ほとんど同じような角度なんですけれども、過去の軽減措置の経過を含めて、今後の見通しの見解を伺っておきたいと思います。
△江川介護保険課長 過去の軽減措置の経過といたしましては、国における介護保険制度改正により、費用負担の公平化の一つとして、低所得者第1号保険料の軽減強化が行われることとなったため、当市においては、東村山市地域包括ケア推進計画─第6期の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画となりますが─を策定する過程において議論を重ね、平成27年度からの第1段階の被保険者の保険料について、保険料率を0.48から0.43へと、0.05ポイント引き下げてきた経過がございます。
今後の見通しといたしましては、国の資料によりますと、令和元年10月からの当該軽減措置は今後継続される予定であるとされています。次年度以降は12カ月分相当の軽減となり、その場合の保険料は、第1段階が基準額から0.28を乗じ年額1万9,300円、第2段階が基準額から0.43を乗じ年額2万9,700円、第3段階が基準額から0.7を乗じ年額4万8,300円へとさらに減額となる予定です。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 共産党を代表して質疑してまいります。
1番の①です。第1段階から第16段階の実態についてお伺いいたします。
平成30年度について、各段階ごとの収入と所得を教えてください。
△江川介護保険課長 段階ごとの収入と所得についてですが、まず収入につきましては、個々のケースによりさまざまであり、一概には申し上げることができないため、平成30年度の段階ごとの所得について申し上げます。
まず第1段階が、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計額が80万円以下、第2段階、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下、第3段階が、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計が120万円を超える場合、第4段階が、本人は市民税非課税で、世帯に市民税課税者がおり、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計額が80万円以下、第5段階が、本人は市民税非課税で、世帯に市民税課税者がおり、課税年金収入額と課税年金収入に係る所得を除いた合計所得金額の合計額が80万円を超える場合、第6段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満、第7段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満、第8段階、本人が市民税課税で、合計所得金額の合計が200万円以上300万円未満。
第9段階が、本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満、第10段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満、第11段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満、第12段階が本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上700万円未満、第13段階が、本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上800万円未満、第14段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上900万円未満、第15段階、本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上1,000万円未満、第16段階が、本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上となります。
○浅見委員 ②です。段階ごとの人数を教えてください。
△江川介護保険課長 先ほど下沢委員に、令和元年度の当初予算編成時の見込み数でお答えさせていただきましたが、今回は平成30年度ということですので、平成30年度の介護保険料納入通知書を送付した人数でお答えいたします。
第1段階7,361人、第2段階2,699人、第3段階2,739人、第4段階5,328人、第5段階5,138人、第6段階4,316人、第7段階5,823人、第8段階3,068人、第9段階1,342人、第10段階591人、第11段階266人、第12段階158人、第13段階144人、第14段階81人、第15段階67人、第16段階489人となります。
○浅見委員 大きな2番の①、確認で伺います。財源である金額の内訳は、第1段階から第3段階、それぞれ幾らか教えてください。
△江川介護保険課長 市の負担となる2,299万5,000円の段階別の内訳といたしましては、第1段階が約1,591万7,000円、第2段階が約583万8,000円、第3段階が約124万円となります。
○浅見委員 ②についてお伺いいたします。議案資料に示されている財源は、消費税を10%に引き上げるものか、市の見解を伺います。
△江川介護保険課長 委員お見込みのとおり、消費税引き上げによるものでございます。
○浅見委員 仮に消費税の増税が延期になったり中止になった場合にも、この条例は予定どおり改正されるのかどうかお伺いいたします。
△江川介護保険課長 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日から施行されておりますので、今年度の低所得者の介護保険料の負担軽減は実施する予定でございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第31号について、すみません、1、2、3は割愛します、今伺いましたので。4番目です。各段階の保険料負担軽減は一月当たり幾らか伺います。
△江川介護保険課長 各段階の保険料負担軽減額を一月当たりで換算しますと、第1段階が約432円の減、第2段階が約719円の減、第3段階が約144円の減となります。
○朝木委員 次に、7にいきます。今、金額を伺いましたが、この軽減が実質的に、本条例改正によって消費税引き上げによる負担の軽減になると考えるのかどうか伺います。
△江川介護保険課長 国は、消費税率の引き上げに合わせ、消費税を投入しての社会保障の充実の一つとして、低所得者の第1号被保険者の介護保険料の軽減強化を図るものであると示されております。所管といたしましても同じ認識でございます。
○朝木委員 そうしますと、消費税増税による本条例対象者の負担増というのを幾らと試算してこのような軽減額になったのか伺います。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時44分休憩
午前10時44分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△江川介護保険課長 国のほうで介護保険法施行令等を改正して、引き上げする額とかも規定をされているものでございますので、それに準じて市のほうも今回改正をさせていただくものになりますので、市として試算をしているものではないので、ここではお答えができない状況です。
○朝木委員 市として試算していないというのはわかりました。この法改正の背景事情としても、この対象者の消費税増税による負担増というのを幾らかという試算はして、こういう数字が出てきたのかなと思ったもので伺いましたが、そういう試算はしていないということでよろしいですか。
△江川介護保険課長 していないということでよろしいです。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時46分休憩
午前10時46分再開
◎佐藤委員長 再開します。
質疑がないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○浅見委員 共産党を代表して、反対の立場で討論します。
軽減がされるということですが、大もとになる消費税の増額と比べると、この軽減措置ではとても消費税の増税分をカバーできるようなものになっていないので、この議案には反対いたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○下沢委員 議案第31号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例について、自由民主党を代表して賛成の立場から討論いたします。
今回の低所得者の保険料の軽減策につきましては、既に制度上、介護保険法の一部改正等によりまして、平成27年4月から、所得段階が第1段階の被保険者の介護保険料の軽減が行われてきているところであります。
本年10月からの消費税の引き上げに合わせ、介護保険料の軽減対象者を所得段階の第1段階の被保険者に加え、第2段階、第3段階までを市町村民税非課税世帯全体に拡大するとともに、第1段階の被保険者の保険料の軽減幅を拡大するものであります。このことから、今回の条例改正につきましては、費用負担の公平化をさらに進めるものであるということから、賛成をするものであります。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(発言する者なし)
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時48分休憩
午前10時49分再開
◎佐藤委員長 再開します。
ほかに討論がないということですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第31号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第39号 東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第39号を議題とします。
休憩します。
午前10時49分休憩
午前10時50分再開
◎佐藤委員長 再開します。
補足説明があれば、お願いいたします。
△瀬川子ども家庭部長 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足の説明を申し上げます。
本案は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布に伴い、当該条例の一部を改正するものであり、当市において幼児教育・保育の無償化の対応を図るものでございます。
議案書7ページ、8ページの新旧対照表をお開きください。
第1条は、今回の法令改正に伴い、無償化の対象となる子供の保護者に対する給付として、子育てのための施設等利用給付が創設されたことを受けて文言整理を行うものでございます。同様の趣旨での文言整理は、第3条、別表第1でも行っております。
第2条は、無償化の対象となる子供の取り扱いが3歳を境に分かれることから、3歳未満児及び3歳以上児の定義を追加するものでございます。
第3条は、第1項及び第2項にて、公立保育所及び私立保育所における3歳未満児の教育・保育給付認定子どもより利用者負担額を徴収することを規定し、第3項にて、3歳以上児の教育・保育給付認定子どもの利用者負担額を「零」とする旨を規定するものでございます。
このことにより、11ページ以降にお示しする別表第1の保育所利用者負担額表及び別表第2の特例保育所利用者負担額表につきましては、3歳以上児の区分を削り、3歳未満児のみを規定するものとしております。
戻りまして、5ページをお開きください。
附則でございます。本条例の施行期日は、法令の施行期日と同日の令和元年10月1日としております。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○下沢委員 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして質疑させていただきます。
まず最初に、今回6月定例会で本議案の提出が若干おくれております。6月3日ということで提出がなされておりますけれども、おくれた理由というものを御答弁いただければと思います。
△安保子ども育成課長 東村山市保育所の利用者負担に関する条例に規定される利用者負担額は、子ども・子育て支援法第27条第3項に基づき、子ども・子育て支援法施行令第4条各項で定める額を上限として定めているものでございます。
今回、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和元年5月17日付で、子ども・子育て支援法施行令の一部改正が盛り込まれております子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令が令和元年5月31日付で公布されましたことから、当該政令の規定と本条例の改正部分を確認した後に本議案を提出させていただいたものでございます。
また、公布が5月31日付であったゆえに、議案提出等のスケジュール上、6月定例会のその他の議案と合わせての提出ができず、おくれての送付となったところでございます。
○下沢委員 議案の資料、1ページを見させていただきますと、周辺の自治体では、9月議会で審議するという自治体もありますけれども、条例改正の時期を6月とした理由というものをお聞かせいただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 委員御指摘のほかの自治体の動きにつきましては、当市としても情報収集に鋭意努めているところでございますが、幼児教育・保育の無償化を円滑に開始できるよう一連の準備を迅速に行うとともに、市内保育施設並びに事業者及び保育所等の利用児童の保護者などへ十分な周知を行っていく必要があると考えましたことから、本6月定例会にて御提案させていただいたものでございます。
○下沢委員 御事情よくわかりました。
続きまして、今回の条例の改正の理由ですけれども、幼児教育・保育の無償化と本条例との関係につきまして、改めて御説明いただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 答弁が少々長くなりますことを御了承いただければと考えております。
まず、国が進めております幼児教育・保育の無償化の主な概要でございますが、子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、保育所、認定こども園を利用する児童につきましては、実費として徴収されている費用を除き、3歳から5歳までの全ての児童の利用料が無償化されます。
続きまして、ゼロ歳から2歳までの児童の保育料につきましては、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。地域型保育事業や企業主導型保育事業の標準的な利用料につきましても同様でございます。
次に、一定の条件を満たす認可外保育施設等を利用する児童につきましては、保育の必要性があると認定された3歳から5歳までの児童は、認可保育所における保育料の全国平均であります月額3万7,000円までの利用料が無償化されます。同様に、ゼロ歳から2歳までの児童につきましては、住民税非課税世帯を対象として、月額4万2,000円までの利用料が無償化されます。新制度の対象とならない幼稚園の利用料につきましては、新制度における利用者負担額であります月額2万5,700円を上限として無償化されます。
これに加えまして、保育の必要性があると認定を受けた児童が預かり保育を利用した場合におきましては、この月額2万5,700円に加えまして、その利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額である月額3万7,000円と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額であります、最大月額1万1,300円までの範囲で無償化されることとなっております。
次に、本条例との関係でございますが、本条例につきましては、幼児教育・保育の無償化の対象のうち、条例制定事項であります東村山市内の認可保育所在籍児童の利用者負担額について定めたものでございまして、先ほども申し上げましたが、関係法令がこのたび改正されたことに伴いまして、本議案を提案したものでございます。
○下沢委員 幼児教育・保育の無償化と本条例の改正の関係につきまして、今御説明いただきましたけれども、非常に複雑な仕組みになっているなと思っております。なかなか短期間で自分のほうも、そもそも今の幼稚園、認定こども園、それから保育園の仕組み自体もまだ十分理解できないところでしたので、ちょっと戸惑いもありましたけれども、次に移らせていただきます。
本条例の適用対象ですけれども、幼稚園、認定こども園とか、小規模事業保育、保育型の保育、そういったものにつきましても、条例の中に書かれているのは保育所の関係だと思いますけれども、それ以外についてはどのような対応がなされるのかというのを御説明いただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設等につきましては、当初予算でも一部お示しはさせていただきましたが、現時点では国制度等においても明確でない部分もございまして、当市といたしても、なお検討段階である部分も多いことから、明確な答弁はなかなか難しいと考えておりますが、庁内におけます検討を鋭意進めまして、今後、必要な例規等の改正及び予算計上等を実施していく予定でございます。
○下沢委員 措置の内容としては、これが一部であるということで理解させていただきました。
今回の改正によりまして、どの程度の影響があるのかにつきましてお聞きしたいと思います。影響を受けることとなる児童の数、先ほど、認定された児童ということなので、その対象、規模につきましてお伺いしたいと思います。
△安保子ども育成課長 委員御指摘の児童につきましては、本条例の適用を受ける東村山市内に在住し、市内外問わず、認可保育所に在籍する児童として答弁をさせていただきます。
保育所の在籍児童数につきましては、随時入所及び退所される児童が発生いたしますことから、一概には捉え切れないものでございます。参考までに、令和元年6月1日時点の在籍児童をもとにお答えいたしますと、1,189人でございます。
なお、こちらの数字には、3歳未満児及び3歳以上児の生活保護受給世帯や非課税世帯、第3子以降の児童につきましては、従前よりゼロとしておりますことから、これらの児童数には含めていない状況でございます。
○下沢委員 規模として1,189人ということで、ただ、その数字については随時変わるということで理解させていただきました。
次に移ります。今回、幼児教育・保育の無償化ということで、事務手続面等におきまして、かなり今後タイトなスケジュールで動いていくということになると思います。現時点における当市の課題、どんなことが考えられるのか聞かせていただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化施策の構築及び実行に向けまして、現在、具体的な事務手続も含め検討を進めているところでございますが、施設等利用給付の新設に伴い、毎月発生する支払い事務ですとか、給付対象となるための認定申請に関する事務など、多数の新たな事務が想定されているところでございます。
今後、どのような事務を行い、保護者の利便性をどのように図っていくかといったことが大変大きな課題の一つと考えているところでございまして、現在、子ども家庭部内で横断的に検討会を設置いたしまして、想定される事務手続の検証を行っているところでございます。随時、制度内容について、適時適切に周知等を図りながら、幼児教育・保育の無償化の円滑な実施ができるよう鋭意検討を進めてまいります。
○下沢委員 給付をした後、また額の確定だとか、そういった作業もあると思います。開始前の手続も大変だと思いますけれども、実際動き出してからの対応も必要だと思うので、そこら辺のところも十分に対応していただければと思います。
続きまして、6番のところで、条例第1条及び第3条中に、この条文の中に、「支給認定」という言葉から「給付認定」という言葉に、要は文言の訂正が行われていますけれども、これは恐らく法律等の改正に伴ってということだと思うんですけれども、文言が変わることによって何が変わるのかというのを御説明いただきたいと思います。
△安保子ども育成課長 これまで子どものための教育・保育給付の支給を行うための認定につきましては、「支給認定」ということでされておりましたが、さきの答弁でも申し上げました認可外保育施設等の利用者への給付を行うための子育てのための施設等利用給付がこのたび法改正によって新たに創設されたところで、当該給付金の支払いを行うための認定区分が新たに規定されたことから、どちらの認定区分かを明確に区別することを目的として、文言についても改正が行われたものと認識しております。
また、これにより、「支給認定」の文言を使用している関連規則等の改正についても今後行っていく必要があるものと認識しているところでございます。
○下沢委員 最後になりますけれども、別表なんですけれども、新旧対照表で見たほうがわかりやすいと思うんですけれども、11ページ、12ページで、この利用者負担の額のところで、3歳未満児と3歳以上児ということで区別があるんですけれども、この表から、改めてどこがどう変わっているかというところを御説明いただきたいと思います。というのは、新旧でありながら、ゼロ、ゼロで、そのままのところもそのままの新旧対照表に残っているものですから、その意味合いみたいなものも含めて、内容について説明いただければと思います。
△安保子ども育成課長 利用者負担額につきましては、子ども・子育て支援法において定める額を上限として市町村が定めるものと規定されておりまして、このたびの幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令にて、3歳以上児におきましては利用者負担額をゼロとする旨の改正が行われたところでございます。
これを受けまして、本条例の3歳以上児の利用者負担額が全てゼロとなりますことから、別表による規定から条例本文への規定と改めまして、3歳以上児の利用者負担額をゼロとする改正を行うものでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○横尾委員 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表して質疑いたします。
1番です。負担割合の変動であります。この幼児教育・保育の無償化におきまして、今回10月から始まるわけですけれども、国における支援法の改正に伴って、費用負担は、2019年度は全額、国の負担となると伺っています。次年度以降の費用負担はどのようになるのか伺いたい。
△安保子ども育成課長 委員御指摘のとおり、幼児教育・保育の無償化に係る財源につきましては、全国市長会による基礎自治体に新たな負担が生じないようにという要望等も踏まえ、初年度に係る経費につきましては、全額、国負担となると伺っております。次年度以降につきましては、国2分の1、都が4分の1、当市が4分の1の負担割合となる予定でございますが、公立の施設につきましては市町村の負担となるところでございます。また、事務費やシステム改修費等につきましても、一定程度、国が負担するということが示されているところでございます。
○横尾委員 国の制度でありますけれども、どうしても市町村に財政負担がかかってくるということも一つ、このポイントになるのかなと思いまして、質疑をいたします。
2番です。1番によって、市の公立保育所・幼稚園等、新制度に入っている幼稚園に係る市の負担の増減はどの程度見込んでいるのか、2018年度実績値をもとに金額を伺いたいと思います。また、公立保育所とそれ以外という形で教えていただければと思います。
△安保子ども育成課長 あくまでも2018年度の実績をもとにしておりますことから、各施設別の歳入歳出に基づき、一部仮定の数値等を利用した概数で年間の影響額を試算したもので答弁させていただきます。
まず、公立保育所につきましては、無償化後も現行どおり全て市町村が負担することとなっておりまして、2018年度の公立保育所の3歳、4歳、5歳の利用者負担額の賦課額合計は約1億480万円となっておりますことから、この金額が歳入減となる見込みでございます。
次に、私立の保育施設につきましては、まず利用者負担額の影響がございます。認可保育所は、市が利用者負担額を徴収しておりますことから、市の歳入減となる一方、認可保育所以外の保育施設につきましては、施設が直接、保護者から保育料を徴収しておりますことから、市の歳入への影響はございません。
続きまして、現在施設にお支払いしている給付費の負担額にも影響がございます。今回無償化される利用者負担額相当分につきましては、無償化後は基本的に、国2分の1、都が4分の1、当市が4分の1で負担することとなっております。
1号認定、いわゆる教育認定をお持ちの方につきましては、現在、市の利用者負担額につきましては、国の基準と同額で設定をしておりまして、無償化の際には、利用者負担額について国、東京都、市が負担することとなるため、市の負担が増となります。
また、2号認定、3号認定、いわゆる保育認定をお持ちの方につきましては、現在、利用者負担額を市が独自で軽減しておりまして、無償化に合わせて、その独自軽減分も含めて国・都も負担することとなることから、その分につきましては市の負担が減となるところでございます。
以上の影響を勘案いたしまして、市の負担増減を類型別に申し上げます。
まず、新制度に移行した幼稚園につきましては、教育認定の方が利用しておりますことから約350万円の増、認定こども園につきましては、保育認定の方、教育認定の方が利用しておりまして、総体では約220万円の減、小規模保育施設等につきましては、保育認定の方が利用しておりまして約30万円の減、最後に私立保育所につきましては、保育認定の方が利用しておりまして、利用者負担の減額による歳入減の影響を踏まえましても、約9,200万円の減になるものと見込んでおります。
○横尾委員 細かいところまで、すみません。そういった事務がふえるということで、先ほどの下沢委員の質疑の中でもあったかと思います。本当に御苦労ばかりかもしれませんけれども、もう少し詳しく伺っていきます。
3番です。2番の施設以外の事業、私立幼稚園や認可外保育施設において、費用負担の割合が変わると伺っています。これによる影響額を、また2018年度実績値をもとに伺いたい。できれば事業ごとで伺えればと思います。
△安保子ども育成課長 認可外保育施設、私立幼稚園、私立幼稚園の預かり保育の利用者につきましては、国無償化施策によって新たに補助対象となる方がおられることなどから、現時点で対象者は全て把握し切れておりませんため、2018年度の実績値をもとに概算でお答えいたします。
まず、私立幼稚園につきましては、2018年5月1日時点での新制度未移行の幼稚園の東村山市民の在園児数が1,292人となっておりますため、年間の延べ見込み数は1万5,504人となります。無償化の要件となる保育の必要性の有無は把握しておりませんことから、概数での試算となりますが、こちらの方が無償化の対象となった上で、国2分の1、都が4分の1、市が4分の1で負担したとして試算いたしますと、当市の負担額は1億円から1億5,900万円程度となると考えております。
現在の市負担額は、幼稚園就園奨励費補助金による負担割合であります国3分の1、市が3分の2のうち、市負担分のみとなっておりまして、2018年度の当市負担額は1億円程度でありますことから、影響額はゼロ円から5,900万円の増の範囲と見込まれております。
次に、認可外保育施設につきましては、2018年度の当市が把握しておりますゼロから2歳児の延べ在籍児童数は、認証保育所1,136人、定期利用保育施設108人、計1,244人、3歳から5歳児は、認証保育所504人、定期利用保育施設342人、幼児教室258人、計1,104人となっております。
無償化の要件となる保育の必要性の有無や、課税・非課税の別は把握しておりませんことから、概数での試算となりますが、こちらの方が無償化の対象となった上で、国2分の1、都が4分の1、当市が4分の1で負担したとして試算いたしますと、当市の負担額は1,000万円から2,300万円程度となると考えております。現在の市負担額は、認可外保育施設の方に支出している保護者補助金がありまして、2018年度の市負担額は約1,200万円でありますことから、影響額は約200万円の減から1,100万円の増の範囲と見込まれております。
○横尾委員 あくまで、まだどれだけの人が利用していくのかということもあるかとは思いますけれども、幅があると理解します。負担割合が少し、国や東京都が入ってきたりとかということがあって、事実上、市としての負担がふえるところがあるのかなとも理解しております。
これについて2番で伺いたいと思うんですけれども、財源措置として、この施策、要するに国が打ち出した法律でありますので、これについて、地方の財源不足に対して国はどのような措置を考えているのか伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 今般の幼児教育・保育の無償化につきましては、消費税率引き上げによる増収分を活用するとされておりまして、国の試算によりますと、消費税率2%引き上げ分の地方配分額は全体で1.7兆円から1.8兆円程度と見込まれておりまして、その一部を幼児教育・保育の無償化の財源にすると伺っております。
地方財政計画及び地方交付税の対応といたしまして、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担につきましては、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要額に算入するとともに、地方消費税の増収分の全額を基準財政収入額に算入されるとのことでございます。
○横尾委員 さまざま全国的にやるわけであって、これだけ大きな金額が動く場合においては、当然財源不足になるわけで、国が今御説明いただいたように、財政計画上、交付税措置であったりとか消費税の増収分を充てるということで、行って来いというか、フラットになるかどうかわからないけれども、一定程度期待はできるという理解でよろしいですか。
△安保子ども育成課長 当市といたしましては、当然、委員が今おっしゃったようにならなければ、私どもは困るという認識でおります。
○横尾委員 私も地方から強く国に訴えていきたいと思います。本当に国がさまざまな形で教育、これ以外にも私立高校の無償化を全国的に展開したりとか、そういった施策の一つでもありますので、しっかりと、地方は地方の財政があるわけであって、これについては強く訴えていきたいというふうに、私もやっていきたいと思います。
3番です。食材費、これについてもさまざまな分野で報道があったりとか、皆さんが不安になっている部分もある。なかなかわかりづらい部分もあるかと思うので、現行の食材費の考え方について教えていただきたいと思います。主食費と副食費に分かれていたと承知をしているわけですけれども、徴収方法や金額も含めて現状を教えていただければと思います。
△安保子ども育成課長 保育所に在籍する児童に係る食材料費につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に定められておりまして、委員御案内のとおり、設計といたしましては、主食費、いわゆる御飯等と、副食費、いわゆるおかず等に分類されるものとなっております。
現状といたしましては、3歳未満児の食材料費及び3歳以上児の副食費は公定価格に含まれていることから、国・都・市による負担と利用者負担額、いわゆる保育料の一部で賄っておりまして、食材料費単体として直接の徴収対象とはなっておらず、3歳以上児の主食費についてのみ徴収するものと定められているところでございます。この主食費相当額につきましても、当市におきましては、現在、保護者からの徴収は行わず、施設への加算補助の支出等により対応しているところでございます。
○横尾委員 2番を伺います。本条例施行後の食材費の変更点が決まっていれば説明願いたいんですけれども、金額など、定まっていれば教えてください。
△安保子ども育成課長 本条例の施行に伴いまして、直接的に食材料費の取り扱いに変更はございませんが、先般、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されまして、施政方針でも触れられておりますが、3歳以上児の副食費につきましては公定価格の算定基準から差し引かれる旨が国から示されているところでございます。
当市の対応につきましては、現在検討中でありまして、非常に今お示しするのは難しい状況ではございますけれども、国・都の動向や近隣他市等の状況を注視しながら、保育事業者等とも協議を行い、引き続き検討を進めてまいる所存でございます。
○横尾委員 そうすると、まだはっきりしていないということが実情ということなんですかね。国が出している資料なんかを見ますと、実際、保育料に含まれていたところが取り出されてしまうからということで、ややこしくはなるけれども、実質的な負担というのは、ほぼ変わらないんだみたいな説明をしている部分もあるので、これについても、さまざまな形で、副食費が負担増にならないようにというような、さまざまなお示しもされているところなので、丁寧に考えていただいて、皆様がわかりやすく納得いただける方式を考えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
4番です。市民への周知です。この制度が改正されることによって、どのように周知していくのか教えてください。
△安保子ども育成課長 先ほど下沢委員にも申し上げましたけれども、子ども家庭部では、幼児教育・保育の無償化に向けて、部内で横断的に検討会を設置しておりまして、この間、当市における具体的な無償化への制度設計や執行体制等について検討を進めてまいりました。
ただいま委員から御指摘がありました市民への周知につきましても、10月1日からの変更に伴いまして、申し込みなどの際に制度について御案内する機会を設けるとか、さまざま方法はあるかと思いますが、わかりやすい形で周知できるよう、引き続き検討を進めてまいるところでございます。
○横尾委員 本当にわかりづらい内容にはなっているかと思うんですけれども、わかりやすくぜひ周知していただければなと思いますので、よろしくお願いします。
2番です。公立だけでなく、幼稚園なども含む全体的な幼児教育の変更を、さらに市民にわかりやすく周知すべきじゃないかなと考えるわけです。これは、我々が今審査している議題に係っているのは、公立保育園、保育所の議題でありますけれども、全体に係るという意味では、不確かな情報が流れてしまうことが一番よくないんじゃないかなと思います。
当市としても、私立幼稚園の数も考えて、いろいろな選択肢を子育ての方々にしていただくためにも、この幼児教育の無償化というものがあるんだと私は理解をしております。なので、公立以外、幼稚園なども含めて、全体的な幼児教育の変更点を市民にわかりやすく周知すべきだと考えます。見解を伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 今、委員に御指摘いただいたところは全くそのとおりでございまして、今回大きな制度改正となりまして、幼児教育・保育施設在籍児童の保護者はもちろん、これから施設への入所を考えている方や当然事業者にも、影響がかなり広範囲に及ぶと見込んでおりますことから、特定の施設類型の利用者に限らず、広く市民の方々へ周知していくことが肝要であると認識しているところでございます。
先ほど答弁させていただきました部内横断の検討会において、今後も広く市民の方々に制度が周知できるよう、方法や時期等についても引き続き検討を進めてまいるところでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
休憩します。
午前11時27分休憩
午前11時29分再開
◎佐藤委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
○浅見委員 共産党を代表して質疑いたします。
1番の①です。無償化の対象となる子供が何人か教えてください。
△安保子ども育成課長 委員御指摘の児童につきましては、本条例の適用を受ける、東村山市内に在住し、市内外問わず認可保育所に在籍する児童として答弁させていただきます。
保育所の在籍児童数につきましては、随時、入所及び退所される児童が発生いたしますことから、一概には捉え切れないところではございますが、参考までに令和元年6月1日時点の在籍児童をもとにお答えいたしますと1,189人でございます。
なお、3歳未満児及び3歳以上児の生活保護受給世帯や非課税世帯、第3子以降の児童につきましては、従前よりゼロとなっておりますことから、これらの児童は含めておりません。
○浅見委員 ②です。無償化対象となる子供は、各階層でそれぞれ何人か教えてください。
△安保子ども育成課長 若干答弁が長くなりますことを御了承いただければと思います。
さきの答弁で申し上げました対象児童と同様に、令和元年6月1日時点の児童数を本条例におけます階層別に順次申し上げます。
まず、この階層のうち、A階層、B階層につきましては、生活保護世帯、それから市町村民税非課税世帯につきましてはゼロとなっておりますので、答弁は省かせていただきますことを御了承いただければと思います。
まず、C階層が3人です。それから、Ⅾの第1階層が4人、Ⅾの第2階層が12人、Ⅾの第3階層が21人、Ⅾの第4階層が37人、Ⅾの第5階層が91人、Ⅾの第6階層が141人、Ⅾの第7階層が120人、Ⅾの第8階層が79人、Ⅾの第9階層が85人、Ⅾの第10階層が67人、Ⅾの第11階層が78人、Ⅾの第12階層が66人、Ⅾの第13階層が50人、Ⅾの第14階層が67人、Ⅾの第15階層が42人、Ⅾの第16階層が56人、Ⅾの第17階層は34人、Ⅾの第18階層は30人、Ⅾの第19階層は22人、Ⅾの第20階層は84人、合計1,189人でございます。
○浅見委員 該当第20階層という高額で徴収している方が多いということがわかりました。
大きな2番の①です。遠足やキャンプを行った場合、保育料に含まれるのか伺います。
△安保子ども育成課長 遠足やキャンプなどの行事への参加に係る費用につきましては、今般の無償化施策の実施以前より、国で定められた基準に基づき、利用者負担額とは別に保護者から支払いを受けることができるとされております。
一方、市内施設の取り扱いにつきましては、軽微な費用について、逐一保護者から徴収している実態はなく、一般論といたしましてですが、入場が有料の施設への入場料等につきましては一部徴収するものと考えられますが、行事への参加に係る費用等につきましては、これまでどおりの取り扱いになるものと考えております。
○浅見委員 これまでどおりということは、でも保護者から集める、お金がそのキャンプとかで高額でかかる場合は、個別で集めるという理解で間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 2番の②です。保育料に含まれないものに今の行事費というのがありましたが、ほかにどんな項目があるのか教えてください。
△安保子ども育成課長 ほかには日用品、文房具その他の物品購入、食事の提供に要する一部の費用や通園送迎に要する費用などについても、利用者負担額には含まれないものとされております。
○浅見委員 そうすると、今のものは保育料に含まれないということですので、今回の無償化の対象にはならず、個別に保護者が負担をするということでしょうか。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 ③です。保育料以外の費用が係る場合に、いつ誰がどのような形で徴収をするのか、具体的な方法についてお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 利用者負担額以外の費用につきましては、従前より教育・保育施設が直接保護者から徴収しているものでございます。個別の徴収方法につきましては、特に市において定めておりませんで、各施設でやりとりをされているものと認識しております。
○浅見委員 新たな保育料以外のものを個別で各園で集めたりというと、本当に事務的な負担もふえますし、保護者にしても、いつまた何どき突然徴収されるみたいなことが起こり得る制度だなということがわかりました。
3番にいきます。3の①ですが、子供1人当たりの食材費の見込み額は幾らか教えてください。園によって異なる場合、最低額、最高額、平均額をそれぞれお伺いいたします。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時38分休憩
午前11時38分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○浅見委員 すみません、私の理解不足で、そこは意見を訂正させていただきます。現状と今後も変わらないということで、失礼いたしました。
3番にいきます。①で、子供1人当たりの食材費の見込み額が幾らか、園によって異なる場合、最低額、最高額、平均額をそれぞれお伺いします。
△安保子ども育成課長 本条例の施行に伴いまして、直接的に食材料費の取り扱いに変更はございませんが、食材料費の取り扱いにつきましては、さきに申し上げましたとおり、3歳以上児の副食費について、公定価格の算定基準から差し引かれる旨が国から示されているところでございます。
当市における対応につきましてはまだ検討段階でありまして、食材料費の見込み額につきましても現在調査中でございますが、これまで3歳以上児の副食費については公定価格において月額4,500円として積算してきた経過がありまして、国からも、今後施設で徴収する額を設定するに当たっては、この月額4,500円を目安とする旨が示されておりますことから、一定この額が基準になってくるのかなと考えているところでございます。
○浅見委員 3番の②です。現行制度では食材費をどのように徴収しているのか、新制度との違いを伺います。
△安保子ども育成課長 先ほど横尾委員にも答弁させていただきましたが、本条例改正に影響のある保育所に在籍する児童に係る食材料費につきましては国の基準に定められておりまして、改正前の基準では、3歳未満児の食材料費と3歳以上児の副食費につきましては、公定価格に含まれておりますことから、国・都・市による負担と利用者負担額、いわゆる保育料の一部で賄っておりまして、食材料費単体としての直接徴収の対象とはなっておらず、3歳以上児の主食費についてのみ徴収するものと定められております。
また、この主食費相当額につきましても、当市におきましては、現在、保護者からの徴収は行っておらず、施設への加算補助の支出等により対応しているところでございます。
今般のこの基準の改正後につきましては、一定の所得以下等の条件に該当しない3歳以上児等の副食費は、公定価格の算定基準から差し引かれる旨が国から示されております。当市の対応につきましては、現在検討中でありまして、この場でお示しするのが非常に困難な状況でございますが、国・都の動向や近隣他市等の状況を注視しつつ、保育事業者等とも協議を行い、引き続き検討を進めてまいる所存でございます。
○浅見委員 ③を飛ばしまして、④をお伺いします。食材費によって現行制度よりも負担がふえる階層があるのか、あるとすればどの階層か教えてください。
◎佐藤委員長 3の③じゃないですか。
休憩します。
午前11時42分休憩
午前11時46分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○浅見委員 3の③からお伺いします。食材費の徴収をどのような形で行うのか教えてください。
△安保子ども育成課長 さきの答弁で申し上げたとおり、徴収方法につきましては、主食費、副食費ともに、施設による徴収を基本とすることを定めた旨、国より示されているところでございますが、当市において食材料費の取り扱いにつきましては、徴収方法等も含め、現在検討を進めているところでございます。
○浅見委員 それで再質疑します。食材費によって現行制度よりも負担がふえる階層があるとすれば、どの階層か教えてください。
△安保子ども育成課長 今検討段階であるということは当然前提といたしまして、仮に副食費を一律4,500円とした場合につきましては、国の基準によりますと、副食費の徴収対象について、年収360万円未満の相当の世帯の児童と、所得階層にかかわらず第3子以降の児童については、対象外とする旨が示されているところでございます。
これを当市の現行の利用者負担額基準表、こちらの議案の別表第1に当てはめますと、徴収対象になる世帯のうち、最も低い利用者負担額は、Dの第4階層に該当する3歳以上児の第2子、保育短時間における金額であります5,700円でありますことから、仮に副食費を4,500円徴収することとした場合においても、負担増となることはないものと見込んでおります。
○浅見委員 すみません、難しくてあれなんですけれども、4,500円とした場合で考えたときに、徴収がふえる人はいないということですか。
△安保子ども育成課長 負担増となる方はいないものと見込んでおります。
○浅見委員 そうすると、子供が2人とか3人いても負担増にはならないということですよね。
△安保子ども育成課長 現行で利用者負担額が5,700円ということで、こちらが今般の無償化によって一旦無償になると。それとは別に、食材費4,500円を仮に取るとすると、その5,700円と4,500円の差ということで、負担増にはならないという認識でおります。
○浅見委員 本当に何度も申しわけないんですけれども、そうすると、第1階層とか第2階層、第3階層の方もならないということですか。
△安保子ども育成課長 徴収対象にはなっておりませんので、そちらは負担増にはならないということでございます。
○浅見委員 4番にいきます。4番の①です。延長保育の利用料は無償化の対象となりますか。
△安保子ども育成課長 保育所等の利用者負担につきましては、今般の無償化の対象となっているところでございますが、保育認定時間を超過した保育に係る料金、すなわち延長保育料につきましては、無償化の対象外となっております。
○浅見委員 ②です。延長利用料金は1時間当たり幾らなのか、保育短時間認定でも長時間認定でも、どちらも同額なのかお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 市立保育における延長保育料につきましては、東村山市立保育所延長保育実施規則で規定しており、延長保育料の算定に当たって、分・時間単位ではなく、利用回数単位で金額を算定しておりますことから、1回ごとの利用料金で答弁いたします。
保育短時間認定の児童が朝7時から8時30分まで、または夕方16時30分から18時までの間で延長保育を利用した場合、それぞれ1回ごとの延長保育料は100円であり、一月当たり1,000円を徴収上限額といたしております。また、保育時間認定の長さにかかわらず、児童が18時以降の延長保育を利用した場合、1回ごとの延長保育料は500円であり、一月当たり4,000円を徴収上限としております。今の答弁を差し上げた件につきましては、公立保育園におけるものでございます。
○浅見委員 そうすると、時間当たりという考え方ではないので、最大でも一月1,000円で月4,000円だから、5,000円が最高額という理解で間違いがないかお伺いいたします。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 5番にいきます。5番の①です。施設等利用給付の範囲についてお伺いいたします。
管外施設の利用は施設等利用給付の対象になるか教えてください。
△安保子ども育成課長 管外施設が所在地の市町村の確認を受け、施設等利用給付の対象施設となっており、利用者が施設等利用給付の認定を受けている場合には、管内・管外の施設を問わず施設等利用給付の対象となるところでございます。
○浅見委員 ②です。この施設等利用給付の対象にならない保育施設にはどのようなものがあるか教えてください。
△安保子ども育成課長 施設等利用給付の対象施設となるためには、所在地の市町村の確認が必要とされておりまして、確認を受けていない施設は施設等利用給付の対象とはならないとされております。
○浅見委員 そうすると、その確認を受ける受けないというのは、各施設から申請をして確認するという形で間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○浅見委員 6番にいきます。新制度の範囲についてお伺いいたします。改めて、対象施設にはどのようなものがあるか確認いたします。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化の対象施設につきましては、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等となっております。
○浅見委員 ②で、それぞれの対象施設で無償化される金額の上限は幾らか教えてください。
△安保子ども育成課長 子ども・子育て支援制度の対象となる幼稚園、保育所、認定こども園を利用する児童につきましては、実費として徴収されている費用を除き、3歳から5歳までの全ての児童の利用料が無償化されます。続きまして、ゼロ歳から2歳までの児童の保育料につきましては、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。
次に、一定の要件を満たす認可外保育施設等を利用する児童につきまして、保育の必要性があると認定された3歳から5歳までの児童は、認可保育所における保育料の全国平均額であります月額3万7,000円までの利用料が無償化されます。同様にゼロ歳から2歳までの児童は、住民税非課税世帯を対象として、月額4万2,000円までの利用料が無償化されます。
新制度の対象とならない幼稚園の利用料につきましては、新制度における利用者負担額であります月額2万5,700円を上限として無償化されます。これに加えて、保育の必要性があると認定を受けた児童が預かり保育を利用した場合は、月額2万5,700円に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均であります月額3万7,000円と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額であります、最大月額1万1,300円までの範囲で無償化されるところでございます。
○浅見委員 ③です。認可保育所以外の施設の無償化を超過する利用料は誰が負担するのか。市が補助を出すのか、保護者の自己負担となるのか伺います。
△安保子ども育成課長 国の幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付の対象施設につきましては、幼稚園、認可外保育施設ともに、無償化の上限額を超過する利用料につきましては保護者の自己負担となるところでございます。
なお、負担分について市が補助を実施するかなどにつきましては、施政方針でも御案内のとおり、さきの市議会にて採択されました請願への対応等を踏まえまして、これらの施策に対応するための検討等を進めているところでございます。
○浅見委員 市が出すか検討を進めているということは、保護者の自己負担を減らすための施策を今後考えていく可能性があるということで間違いないでしょうか。
△安保子ども育成課長 昨年の9月議会で請願の採択というものがございましたので、そちらの範囲につきましては現在検討しているという認識でございます。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後零時3分休憩
午後1時11分再開
◎佐藤委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 議案第39号について伺います。
大きい1番目の①、この概要についてはわかりましたので結構です。
②ですが、本条例改正による無償化対象人数は1,189人という答弁がありましたので、対象となる利用料の総額を伺います。
△安保子ども育成課長 利用料につきましては、本条例が施行される10月以降についても、令和元年6月1日時点の利用者負担額と同額であると試算した場合につきましては、10月から3月の間で合計約1億5,000万円となっております。
○朝木委員 先ほど来やりとりがありましたけれども、この対象となる利用料額は保育利用料であって、食材費とか、行事費はもともと含まれていないけれども、当市でいうと特に食材料費が除外される金額になるという答弁がありました。
そこで伺うんですけれども、現行の当市の保育料、当市で取っている全体の保育料1人当たりの内訳、つまり、今回無償化となる利用料とそれ以外の内訳を伺えますか。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時13分休憩
午後1時14分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 大変申しわけございません。その点につきましては試算しておりません。
○朝木委員 計算できないわけがないんじゃないかなと申しますのは、伺っているのは、今、当市では副食費も含めて保育料としていると。今度は副食費を除外した部分が保育料として無償となると。要するに無償とならない副食費は幾らですかと、ここに書いてある無償化対象人数及び対象となる利用料額1億5,000万円以外の副食費は幾らですかということを聞いているんです。
△安保子ども育成課長 申しわけございません。その点につきましても、計算はしておりません。
○朝木委員 計算していないというのがわからないんですが、そうすると、今、副食費というのは、保育料の中で内訳とすると幾ら入っているんですか、当市で。主食費は施設への加算補助として施設に直接入れていると。副食費としては、今まで保育料にまぜていたというふうな御答弁がありましたよね。今度まざらなくなくなる。そのまざらなくなる部分を伺いたかったので、聞き方を変えると、今1人当たりの副食費は幾らで計算していますか。それ、わからないわけないじゃない。(不規則発言多数あり)
◎佐藤委員長 今質疑ありましたので、答弁してください。(不規則発言多数あり)(「じゃあいい、この後の食材費のところで聞く、時間食うから」と呼ぶ者あり)いいんですか。(「うん」と呼ぶ者あり)
では、朝木委員、質疑を続けてください。
○朝木委員 時間がかかるようなので、後で食材費のところで伺います。
③です。当市の認可保育施設以外の無償化対象者を種別、認可外、幼稚園預かり保育等の人数、それから無償化となる利用料の総額を伺います。
△安保子ども育成課長 認可外保育施設、私立幼稚園、私立幼稚園の預かり保育の利用者につきましては、国無償化施策によって新たに補助対象となる方がおられることなどから、現時点で対象者を全て把握しておりませんため、平成31年度当初予算編成時点で想定している数値にてお答えいたします。
認可外保育施設につきましては、国の無償化の対象人数として、ゼロから2歳の非課税世帯の児童を10月から3月までの半年で138人、約439万円、3歳から5歳を同じく1,020人、約3,415万円、利用料総額は約3,854万円と見込んでおります。
私立幼稚園の利用者につきましては、国の無償化の対象人数として1,254人、約1億9,337万円、また預かり保育料の無償化分といたしましては、対象人数637人、約4,320万円、利用料総額は約2億3,657万円と見込んでおります。
両者ともに半年分の人数で計上しておりますので、通年ですと約5億5,022万円となるところでございます。
○朝木委員 次に④です。本無償化の対象外となる保育事業は当市にあるかどうか、把握しているかどうか伺います。
△安保子ども育成課長 施設等利用給付の対象施設となるためには、所在地の市町村の確認が必要となっておりまして、その確認の要件を満たさない施設、または確認を受けていない施設が対象とならない保育施設となります。現時点では、確認の申請を受け付けておりませんことから、当市における対象外となる保育事業については、具体的には申し上げることができない状況となっております。
○朝木委員 伺っているのは、どこか教えてくれということではなくて、把握しているのかどうか、そこだけ教えてください。
△安保子ども育成課長 繰り返しになりますけれども、確認の申請等、まだやっておりませんことから、把握はできておりません。
○朝木委員 次に、大きい2番にいきます。本条例とか本法改正による保護者及び事業者への影響について伺います。
①です。先ほどからやりとかがありましたけれども、食材料費についてです。当市の徴収方法は、先ほど、確認ですが、公立・私立ともに保育料と一緒に徴収しているということで間違いがないのか伺います。
△安保子ども育成課長 繰り返しになりますけれども、食材料費につきましては、本条例改正に影響のある保育所に在籍する児童に係る食材料費につきましては国の基準に定められておりまして……すみません、休憩をお願いします。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時21分休憩
午後1時22分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 失礼しました。
食材料費につきましては、先ほども御答弁で申し上げましたけれども、3歳未満児の食材料費と3歳以上児の副食費につきましては公定価格に含まれておりまして、国・都・市における負担と、利用者負担額の一部で賄っている状況でありますので、食材料費単体として、直接徴収の対象とはなっていないという現状でございます。
○朝木委員 ②にいきます。主食と副食で分けて伺いますけれども、この取り扱いについて、通告では当市ではどのようになっているのかということですが、先ほど答弁がありましたので、まず主食の取り扱いは、施設加算補助として園に市のほうから、事実上、市が補助しているという形と言っていいんでしょうかね、市が負担しているというふうな御答弁でしたが、この主食の取り扱いについては、1人当たり幾らの算定となっていますか。
△安保子ども育成課長 当市の民間保育所等加算補助等の中に、いろいろな補助の中、項目がございますけれども、その中に主食費という3,000円相当の金額が加算項目として、総体として入っているという現状でございます。
○朝木委員 この主食費の取り扱いについては、条例改正後というか、無償化が始まってからも、これは同じように補助を継続するという方針だと理解してよろしいですか。
△安保子ども育成課長 現在検討中ということもございますので、現段階では明確に答弁することはできません。
○朝木委員 さっき4,500円で負担増になる世帯はないというお答えがありましたけれども、もし仮に主食費も、今は市が補助しているけれども、これが保護者負担となると、食材料費は月に7,500円ぐらいの負担になりますよね。そうなってくると、現行よりも負担がふえる世帯が出てきますよね。これ、確認させてください。
△安保子ども育成課長 申しわけございません。まだ、あくまでも仮定の段階ということで捉えておりますので、その点につきましても、明確になかなかお答えすることが難しい状況でございます。
○朝木委員 事務のほうも混乱しているというのはよくわかるんですが、ただ私、議員の立場からすると、結局、低所得、特に所得の低い方たちの負担が、この無償化によって、さっきはふえないと言った。それは4,500円の副食費の話だけだったので、ちょっとよかったなと思ったんだけれども、ただ、これまで補助していた主食費の3,000円についても、もしかしたら保護者負担になるという話になってくると、全く判断が変わってくるというところでいうと、やはりこの議案を出す前にそのぐらいは、方向性ぐらいは決めていただきたかったと思うんですが、市長はどうですか、考えを伺います。
△渡部市長 食材費の取り扱いについては、この無償化の議論がされていたときから課題の一つとして受けとめられていたことは御案内のとおりで、今回、副食費については、これまで公定価格に含まれていたものが公定価格外になるということなので、これはもう国の制度上、実費負担を求めざるを得ないというふうに、私としては考えているところでございます。
ただ、市の独自補助として行ってきた部分については、これは、これまでも市が必要性があるということで補助してきたものでもございます。ただ、今回問題は、幼児教育・保育の無償化ということで、認可保育園だけではなくて、幼稚園、その他の認可外等々、全てが一応一定の土俵に乗せられて無償化になるということになりますことから、どの施設に子供さんを預けても、負担の公平性あるいはサービスの公平性ということを一定程度確保しなければ、制度全体にゆがみが生じてしまう危険性がありますので、ただ、とはいえ、長年にわたって補助してきた部分がありますことから、今の段階では、まだ方向性を明確に定めているというものではありませんので、今後、十分慎重に検討させていただきたいと考えております。
○朝木委員 その保護者負担の食材料費が4,500円、つまり、現行、今までの保育料以内でおさまるか、あるいは7,500円、お子さん2人だと1万5,000円というのは、全く保護者にとっては、特に所得の低い方たちにとっては全く変わってくるわけで、ここが決まっていないと言われると非常に困ったなというところなんですが、次の質問に移ります。
少なくとも副食費については実費負担だと。この徴収方法は、現在、保育料にまぜているけれども、この徴収方法についてもまだ、園ごとに徴収するか、あるいは市のほうでこれまでどおり徴収するか、そこも決まっていないということで、方向性も決まっていないということでしょうか。
△安保子ども育成課長 徴収方法につきましても、今、当然検討中でございます。そんな状況でございます。
○朝木委員 そうすると、例えばさっきの副食費と主食の関係でいいますと、主食費については低所得の方にも補助はないんですよね、確認させてください。副食費は360万円未満に免除が拡大されますよね。そうすると、主食については免除規定はないんですね。
△安保子ども育成課長 国制度としては、主食費につきましては補助の制度がないとされております。
○朝木委員 そうすると、仮にこの食材料費が両方とも実費負担として保護者負担になった場合、特に園に直接納めるとなった場合、これは3,000円の負担の方と7,500円の負担の方と、2種類に分かれるということでよろしいですか。
△安保子ども育成課長 今の委員の御指摘に基づくのであれば、委員御指摘のとおりになるかと考えております。
○朝木委員 主食費がどうなるかわからないという前提に立ったとしても、仮に副食費の負担だけだったとしても、副食費が免除される家庭と、そうでない負担する家庭と、分かれてくるわけですね。
私が聞きたいのは、これをもし仮に園ごとに、施設ごとに徴収するとなった場合に、そうすると、この人は4,500円ですよ、この人は免除されている御家庭ですよということを、言ってみれば、所得の低い免除されている方たちはこの世帯ですよということを各園に通知しないと、この事務はできないですよね。そこはいかがですか。
△安保子ども育成課長 今の委員の御指摘に基づくということであれば、そのような形になるかと思いますので、その点につきましては、方針が固まり次第、各事業者とも情報共有を図っていくという形で考えております。
○朝木委員 検討するとか、事業者もこれは自分たちで徴収するとなると大変な事務になりますけれども、私が今伺いたいのは、一種個人情報というか、各御家庭の所得状況というものを、本来ならばこれは市のみで把握するべき情報じゃないかと思うんです。
これを民間の施設に通知して、その事務のレベルで、この御家庭は所得が低い御家庭、そしてこの御家庭は一定の所得以上の御家庭として分けて管理することについて、私はすごく違和感があるんですけれども、そこはどういうお考えを持っていらっしゃるのか。検討中という前提で、今どういうお考えを持って検討されているのかを伺いたいと思います。
△安保子ども育成課長 当然、利用者負担につきましては、A・B階層、そこは免除になるような世帯でありますけれども、その所得状況につきましては、これまでも各園と共有させていただいておりますので、このあたりは、食材料費の負担等が変わったからといって、現行制度の情報共有のやり方に変更は特段ないものと考えております。
○朝木委員 一部わかったんですけれども、食材料費を徴収するときに、言ってみれば、園で2種類に分けて徴収すると、今、所得階層はみんな園のほうに伝えてあるよとおっしゃいましたけれども、単に伝えるということと、御家庭のいろいろな状況は、保育園というのは把握していますからね、かなりのところまで。それと、事務のレベルで2つに、この御家庭、こういう御家庭とこういう御家庭というふうに、私、分けることに違和感があるんですけれども、そこは違和感なくやっていかれるということですか。
△安保子ども育成課長 その点も含めて今検討中ではございますので、今御指摘いただいたことも、こちらのほうでも参考にさせていただいて、今後の検討に役立てていきたいと思います。
○朝木委員 食材料費が滞納となった場合、⑤です。例えば、施設で徴収した場合には施設の負担となり、市のほうで徴収事務を行った場合には市の負担となるのか、そこはどうなるのか伺います。
△安保子ども育成課長 あくまで検討中ということで答弁させていだきますが、国からは従来においても、基準によって、行事等の徴収については施設による徴収を認めておりまして、滞納が発生した場合についても施設が対応してきたものであるため、食材料費についても同様である旨が示されております。
当市の対応につきましては、国からも一定程度の取り扱いに関する考え方は示されておりますけれども、それらを踏まえて、公・私立問わず、保育事業者とも協議を行いながら検討を進めているところでございます。
○朝木委員 次、3の①にいきます。本制度により、当市の保育利用料負担は制度開始前と比較して、制度開始後の初年度及びそれ以降はどのように変わるのか。公立・私立、それぞれの施設種別で伺います。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化に係る財源につきましては、全国市長会による基礎自治体に新たな負担が生じないようにという要望もございまして、初年度に係る経費については全額国負担となっております。次年度以降につきましては、基本的には施設類型問わず、無償化される利用者負担相当分につきまして、国2分の1、都4分の1、市4分の1で負担していくこととなりますが、公立につきましては市町村の負担となります。
2・3号児につきましては、利用者負担額を独自に市町村が軽減しているため、無償化に伴い、その部分に国2分の1、都4分の1の負担が入ることで一定の負担軽減が発生するとともに、公立の施設の負担部分を含めて、地方交付税等による措置も予定されているところでございます。
○朝木委員 さっき細かい御答弁があったんですが、多分皆さん知りたいのは、ざっくりと、その地方交付税も含めてですけれども、この無償化によって自治体の負担がふえるのか減るのか、そこはどのように予測していらっしゃるんでしょうか。(不規則発言多数あり)
◎佐藤委員長 休憩します。
午後1時40分休憩
午後1時41分再開
◎佐藤委員長 再開します。
△安保子ども育成課長 その辺の財源も含めたという話ではあるんですが、国負担の算定方法の詳細につきましては、まだ明確には示されていない状況でございます。また、認可外保育施設等の利用者も無償化制度の対象となって、国無償化施策によって新たに補助対象となる方が当市においても一定程度いらっしゃるのではないかと見込んではおりますが、どの程度新たに無償化になるニーズが発生するかについては、いましばらく推移を見る必要があると認識しております。
このようなことから、現時点では新たな歳入歳出ともなかなか、仮の試算というのは先ほども御答弁したところでありますが、具体的には不透明な状況であります。新たに生じる財源を試算すること自体、なかなか率直に申し上げて困難な状況である状況でございます。
○朝木委員 今後の財政負担まで不透明というのはちょっと困るなと思うんですが、次にいきます。②です。
システム改修も含めた事務経費、この全経費は幾らか。国負担対象外の経費というのは発生しないのかどうか伺います。
△安保子ども育成課長 システム改修費を含めた全経費につきましても、現時点では無償化施策が開始しておらず、国無償化施策によって新たに補助対象となる方がおられることから、対象者の全てを把握し切れてないこと、また、今後、施設へお支払いしている施設型給付費等につきましても、無償化に伴う単価改定が予定されていることなどを踏まえますと、現時点でお示しすることは困難でございます。
国負担対象外の経費の発生につきましても、国負担部分の経費の算定方法の詳細がいまだ明確に示されていないこと、国補助金の対象となる事務費等については、職員の超過勤務手当等も含まれており、現時点では予測しがたいことなどを踏まえますと、現時点ではなかなかお示しすることが困難であると考えております。
○朝木委員 今の話なんですが、事務費の負担なんですけれども、これは、2020年度は全額国費による負担として措置という資料があるんですけれども、これについては、今の話は初年度のみの話ですか。
△安保子ども育成課長 事務費、それからシステム改修費につきましては、対象経費については、2年次目も国費で見てくださるということは示されているところです。
○朝木委員 5の①にいきます。待機児は言うまでもありませんが、認可外保育施設利用者との格差はどのように考えるのか伺います。
△安保子ども育成課長 今回の国が進める幼児教育・保育の無償化施策においては、認可保育施設のみならず認可外保育施設等も含めた、どの類型の施設を利用していても無償化の対象となる制度となっておりまして、認可外保育施設の利用者の方の負担の軽減にもつながるものと考えております。
こうした国における無償化制度内容がおおむね明らかになってきているとともに、都独自の無償化施策についても少しずつ明らかにされてきているところでございます。これら国・都の無償化施策を踏まえつつ、当市の無償化施策をどのように設計していくかについては、請願への対応も含め、現在検討を進めているところでございまして、具体的な制度対応の内容等につきましては、今後、補正予算等で改めて御議論いただければと考えております。
○朝木委員 認可外保育施設との格差というのは、確かに30請願第1号が採択されておりますから、ここである程度の公平性を保つようにしてほしいなと思っていますけれども、待機児との格差というのは、ますます広がるんじゃないかと思うんですが、そこは市長はどう考えますか。
△渡部市長 この問題も、無償化の議論のときに随分問題にされてきた一つだと思っております。
御案内のとおり、先行して無償化を行った明石市の場合は、無償化の導入とともに、思い切り申し込みがふえて、待機児が大量に出てしまったということが、これは、全国的にそういうことが懸念されるということは、市長会で繰り返し国には申し上げてきたことでございます。うちの市が全部そのためかはどうかわかりませんが、施政方針でもお示ししたように、ことしについては、昨年度に比べ申込数が二百数十名ふえて、待機児童が80名以上ふえてしまったという現状がございます。
ですので、無償化というのは、一面で非常にいいことではありますが、希望する保育所、あるいはそれに類似する施設等に入所できない場合については、全くサービスを受けられないわけですから、非常に大きな格差を生むということは、これまでも指摘されてきたところだと思っております。
市としては、とにかく国が定めた制度をまずは円滑に実施するということと、できるだけ施設間での、先ほど申し上げたように、サービス、負担の格差を少しずつでも埋めてならしていく必要があると思いますし、あとはやはりトータルとして、希望する施設、幼稚園を希望すれば幼稚園、保育園を希望すれば保育園におおむね入所できるような量的な拡大ということも、今後も図っていかなければならないと考えているところでございます。
○朝木委員 今、明石市の話が出ましたけれども、明石市は、就学児童の医療費も無償としているなどもありますけれども、出生率が上がっていますよね。そういう意味でいうと、さっきの待機児の話からもそうなんですが、やはり「子育てするなら東村山」と言う以上は、特にこの無償化の問題というのは、待機児がいなくなって初めて無償化、公平な制度となるわけですよ、今、市長も御指摘されていましたけれども。
そういう意味で、やはり保育園をふやさないと、せっかくの無償化の制度の意味がないのではないと思うんですが、そのあたりはいかが考えますか。
△渡部市長 私ども全国市長会、それぞれの市長では温度差がいろいろありますが、押しなべて言うと、これは国の制度として行うのはいいですけれども、現場をお預かりする我々としては、まずは待機児解消を進めていただいた上で、無償化にするならしてほしいということは、ずっと申し上げてきたことでございますので、先ほど申し上げたように、ただ制度としても、法律もできて施行令も出された以上は、何としても我々としては10月1日からの無償化を円滑に実施する責務を負ってしまっているわけです。
そこに向けて今、子ども家庭部を初め市役所としては、ある意味一丸となって、この無償化一大事業を何とかなし遂げるということに注力をさせていただいて、当然、同時並行的に待機児の解消も今後も進めていく必要があるものと認識をいたしております。
○朝木委員 そうすると、保育所の整備も早急に必要だという認識だということでよろしいでしょうか。
△渡部市長 所信表明や代表質問でもお答えさせていただきましたように、ことしは当市としても、100名近い、90名を超える待機児童が出ている現状というのは、相当深刻に受けとめなければならないと考えています。
フルスペックの認可保育園ではありませんけれども、小規模の保育所が6月には開園の予定で、多少はそこで緩和されるとは思いますが、今後も引き続き、市内の状況を鑑みながら、適時適切に保育園の定員の増を進めていきたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ここで、私、委員長も委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時、副委員長と交代いたします。
休憩します。
午後1時52分休憩
午後1時53分再開
◎横尾副委員長 再開します。
質疑ございませんか。
○佐藤委員 重複を避けて、少し確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
大きな1番、大きな2番はわかりましたので結構です。大きな3番の①は、該当する世帯1,189人とありましたので、これも結構です。わかりました。
②として、最も軽減される世帯は年間幾ら軽減されるのかお答えください。
△安保子ども育成課長 当市の無償化施策につきましては、さまざまな要素を考慮しながら検討を進めておりまして、一定具体化されたところで、今後、補正予算等で御審査いただくことになろうかと考えております。このことから、現時点で国から示されている施策に限定して答弁させていただきます。
まず、無償化によって恩恵を受ける世帯、軽減を受ける世帯につきましては、利用する施設類型を問わず無償化の対象となりますが、認可外保育施設を利用するゼロ歳から2歳までの子供がいる世帯のうち、住民税が非課税の世帯への補助額が最も高い金額で設定されておりますことから、こちらの世帯が最も軽減されるということで、年間50万円程度の負担減となるのではないかと見込んでおります。
○佐藤委員 それから、利用者負担の軽減総額は、先ほどあったように約1億5,000万円ということでよろしいのか、確認です。
△安保子ども育成課長 委員お見込みのとおりでございます。
○佐藤委員 4番です。先ほどから試算が難しいという話があったんですけれども、無償化に伴って市に新たに生じる財源をどう試算しているか、またどう活用するかと通告しましたので、お答えいただけますでしょうか。
△安保子ども育成課長 幼児教育・保育の無償化に係る財源につきましては、全国市長会などが基礎自治体に新たな負担が生じないよう要望を行ってきたことなどにより、初年度に係る経費については全額国負担とし、事務費やシステム改修経費についても一定程度国が負担することが示されたところでございます。
しかしながら、先ほど来御答弁させていただいていますとおり、国負担の算定方法の詳細について、いまだ明確には示されておらず、また認可外保育施設等の利用者も無償化制度の対象となり、国無償化施策によって新たに補助対象となる方が当市においても一定程度いらっしゃるのではないかと見込んでおりますが、どの程度新たに無償化によるニーズが発生するかについては、いましばらく推移を見る必要があるものと認識しております。
このようなことから、現時点では新たに生じる歳入歳出ともに不透明な状況でありまして、新たに生じる財源を試算すること自体が、率直に申し上げて困難な状況でございます。もっとも現状におきまして、当市在住の3歳以上の未就学児のほとんどが対象となる施策でありますことから、国・都による一定の補塡がなされることを考慮いたしましても、施策全体で見れば、市の一般財源が軽減されることは想定しがたいのではないかと考えているところでございます。
○佐藤委員 いまだ明確に示されていないという話がたびたび出てくるわけですけれども、先ほど横尾委員に対してプラスマイナスの話を多少されていて、公立の分で歳入減が1億480万円とおっしゃったんですかね。それから、大きなところでいうと、私立のところで9,200万円か何かのうちの負担が減るというようなあたりを、先ほどの御答弁を足し引きすると、若干その負担が、満年度でいうと増になるぐらいのイメージですか。
私、実は、負担が軽くなると思いながらこの議案に臨んでいたんですけれども、全体でいうと、見通しが立たないということだけれども、市としての負担減になるということには少なくともならないという見通しですか。そこを伺いたいんです。
△渡部市長 消費増税分の地方配分、これが1兆7,000億円から8,000億円と言われていますが、これが当市にどの程度来るのかというのは、昨年度、御案内のとおり、地方消費税の配分方法の見直しが行われて、当市はかなり地方消費税の配分金が減ってしまった経過がございます。今後、この問題だけでなくて、税財政制度全体の流れを見ないと、今年度行われる来年度に向けての国の税制改正でも、恐らくまた、昨年度の国の税制改正大綱の中で、いわば東京のひとり勝ちの是正みたいなことが明確にうたわれてしまっておりますので、恐らくふえる消費税分とかも、もしかするとまた地方に、我々も地方ですが、全国に配分される可能性もあるので、その辺の見通しがかなり、政治的な問題も絡んで流動的な部分があります。
あと、この制度自体の増になる分、減になる分がまだ、制度自体として言える部分と、先ほど申し上げましたように、国の制度ではないですが、議会からの請願等に求められて対応しなければならない部分だとか、食材費についても、明確に現段階でどうするという決定がまだされていませんので、それらを含めると、今の段階では、消費税が引き上がって、いわゆる税と社会保障の一体改革によって、基礎自治体、特に大都市圏の郊外部の当市のような自治体にとって、今回の措置がトータルとしてプラスに働くのかマイナスに働くのかというのは、正直申し上げて、決算を見てみないと何とも言えないようなところが実はございます。
ただ、我々の感覚ですと、平成27年の新制度の移行によって、少なくとも3億円ぐらいの一財負担は、増にはなったのではないかというふうに、これはお子さんの数でかなり流動するので、これも一概に言えませんけれども、あるので、恐らく今回もトータルとしては、私の感覚としては、やはり一財負担としては若干はふえてしまうのではないかなと受けとめております。
○佐藤委員 悩ましいところというか、率直なところをありがとうございました。そういう意味では、先のまだ見えない船にみんなで乗りなさいと言われて、みんなで乗らなきゃいけないところまで来ていて、この条例改正もやらないことには先に進まないというのはわかるんです。だけど本当に制度として不十分だなというのは、そもそも論を始めるとそういう話になっちゃうので。
ただ、市長おっしゃるように、請願・陳情なんかも配慮いただいているということなので、それは前向きに御検討いただいていると受けとめますけれども、実質、今、子供さんを預かっていない人と預かっている人の問題はずっとありましたけれども、預かっているというか、利用している方たちの中で実質的に負担増になるという方が出てくると、これは全く話としてはおかしな話になるので、そこは本当にポイントとだと思うんですよね。なので、今、決算を見てみないとわからないというお話がありましたけれども、いつ明らかになるのかなというのが大変気になるところです。
では5番のところで、食材料費、私も聞いていて、これも、だから、今の実質負担増はないのかというのがやはり気になるところで、かけ声だけはいいけれども、ふたをあけてみたら負担がふえた家庭がいたということになると、これはもう詐欺みたいなものなので、別に東村山市が仕掛けているわけじゃなくて、国全体の仕組みとしてこういう人が出てしまうということで、欠陥だと思うんですけれども、何とかそういう方が出ないように努力いただいている最中だと思いますが、そこは、先ほどの3,000円と4,500円の話もありましたけれども、今の利用料よりも差し引きでプラスになるという方は出ないということのために、それは取り組むということで、確認ですけれども、伺っていいですか、そこは。そういう考え方でいいですか。
△安保子ども育成課長 まだ方向性については、今いろいろな可能性を含めて検討しているところではございますが、そういった仮定というか、そういう負担増につながらないような形という方向性も、当然視野に入れて検討しなければならないものと認識しております。
○佐藤委員 ぜひそこは、そこが最低限の一線じゃないかと思うんです。先ほど朝木委員がおっしゃっていたけれども、そこがはっきりしなくて、どこまで負担するかわからないということがあって、実質負担増になるかならないかは検討していますみたいな話だと、この議案に対して議決できるのかという話になりかねないと私も思いながら聞いていたんです。
なので、先ほど下沢委員でしたか、今の時期に出されたということについて質疑されていて、私も9月でもよかったんじゃないかという気がしてならないんです。というのは、確認しないといけないことや、もう少し固めないといけないこととかということがあるので、もう少し明らかになってから今回お出しになったほうが、市としてもやりやすかったんじゃないですかねと思うんです。
小平市も、電話だったんだけれども、確認してみたんですけれども、その辺の課題整理をして、きちんと確定してから9月議会に出すというお話を御担当から聞いたんですけれども、そこは、つまり一番心配するのは、早く決めて利用者に周知したいということをおっしゃっていましたので、それもわかるんだけれども、未確定、まだわからないところがある状態で進んでいって、親御さんもですけれども、現場の保育所との、こういう取り扱いの問題とかを含めて、特に食材料費の問題がクローズアップされていますけれども、そこはこれぐらいの、今検討中の状況の中で詰めていけそうですか。変な質疑ですけれども、現場の混乱を心配するんですけれども、そこはどう考えていらっしゃるか。
恐らく園側が一番困るんじゃないかと思うんですよ、どう扱っていいんですかということになって。きょうこれで審査が終わって、6月議会が終わると、その後、調整に入られるんでしょうけれども、そこはどうですか。御担当の課長というよりは、御担当の責任者のほうで、ここは混乱なくやるということでお答えいただくしかないんだろうと思うんだけれども、決まっていないことが多い中で大丈夫でしょうかというふうに、本当にこれは率直に思うんですけれども、お答えいただけたらありがたいです。
△瀬川子ども家庭部長 食材費については、先ほど来いろいろ御議論、御意見をいただいているところでございます。10月1日からこの制度が施行するということで、この後、残り何カ月間という短い期間ではあるんですが、まず制度そのものの仕組みも含めて、対象者の方にどういった説明をして、どういった御理解を得ていくかということが非常に求められているのかなと思っております。
特に施設側の方も、在園者の保護者の方からですとか、いろいろ日々御質疑いただいているところもあろうかと思いますので、そちらについてもしっかりと我々のほうで御支援、サポートさせていいただきながら、そちらの話を整理しながら進めていきたいと考えております。
○佐藤委員 課題については、十分もう出ている話なので、これを整理いただいて、現場に混乱がないようにぜひそれは進めていただくということをお願いしておきたいと思います。
大きな4番ですけれども、①の財源の問題はわかりましたので結構です。
それから2点目の、今回のでいったら、まさに今の、負担増となる世帯はないかということで、ないように努力されるということですので、それも結構です。
3点目については、先ほど朝木委員もおっしゃっていましたけれども、希望しても利用できない市民イコール待機児がふえている中で、利用できている層に、さっきの話でいうと年間50万円ぐらいの軽減ということで、国の制度設計自体おかしなものだなと思っていますけれども、これはお答えをこれ以上は求めても、余りここでやりとりする話でもないなと思うので、そういう意味では、納得しようが納得しまいが、これで来ている以上やらなきゃいけないという状況の中で、10月ということで、本当に3カ月ちょっと先にスタートが待っていますので、きちんとやっていただくということでお願いするしかないかなと思います。
最後の4点目だけ少し聞かせてください。認可外施設の利用者との格差の問題なんですけれども、いろいろこれから検討されるとおっしゃっていました。本議案とは直接、認可外なので、関係してこないとは思いますが、2万5,700円という幼稚園の補助に、先ほど1万1,300円プラスでという話もありましたけれども、聞き方とすると、つまり2万5,700円を今利用されている方の中で、これを下回るというケースは発生しないのかどうか。発生しちゃうと、最低限の無償化とも相入れなくなる。
つまり2万5,700円というのは、幼稚園、保育認定をとらなくても、2万5,700円は無償化ですよね。そうすると、それを下回るというか、それを例えば、今、市の施設を利用されている方で、少なくとも市や東京都が認めている施設を利用されている方の中で、これを結果として下回るという方が出ないのかどうかと、ここが気になるんですよ。そういう対象者がいないのか。
いないのだったら、いないと言っていただければいいんだけれども、保育園で認定をとっている方は問題ないと思うんです。それから幼稚園で預かり保育をとっている方も問題ないと思うんだけれども、幼児教室とか類似施設の中で、例えば2号認定をとっていないとかという方で、認可外や認可外施設の認証保育所とかでもないところとか、例えば幼児教室なんかはそういうところに当たると思うんですけれども、そういうことを含めて、今利用されている方たちの中での公平公正という点で、不公平感が生まれないのかというのが心配でこの通告をさせてもらったんです。
現実的には、通告でいうと、30請願1号への対応策を含めて、公平公正という点で視点を伺うとしましたので、そこで答えていただいてもいいんですけれども、同時に、市の指導権限のない施設、今あるかないかわからないという話がさっきあって、前ははっきりあったというふうに僕も認識するんだけれども、最近はちょっとここというのを私も知らないし、そちらもタッチしていないからわからないという話だったので、しようがないのかもしれませんけれども、そこも含めて検討されたのかということで、予定されている答弁があれば、それで結構ですので、お願いしたいと思います。
△安保子ども育成課長 今回、国が進める無償化施策におきましては、どの類型の施設を利用していても無償化の対象となる制度でございまして、認可外保育施設の利用者の方の負担の軽減にもつながるものと考えております。こうした国無償化制度内容がおおむね明らかになってきているとともに、都の無償化施策についても少しずつ明らかになってきているところではございます。
これらの施策を踏まえつつ、当市の無償化施策をどのように設計していくかについては、請願等の対応を含め、組織的に検討している最中でございます。具体的な制度内容につきましては、今後、補正予算等で改めて御議論いただきたいと考えております。
また、指導監督権限のない施設の取り扱い等につきましては、市内の利用者数や施設数等について、現状では国施策が開始されていないことから、いまだ把握できていないところもありまして、現段階では御説明することが難しいというのが率直なところであります。今後も国・都の動向を踏まえつつ、対応について検討を続けてまいりたいと考えております。
○佐藤委員 もう質疑はしませんけれども、今回この条例改正が出されて、10月1日の施行になるので、あとどういう例規類の手直しが必要なのかなというのを見ていたんですけれども、これはお答えは要りませんけれども、恐らくうちでいうと、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業の利用者負担に関する規則とか、つまり規則で定められているところについては今後やられるんだと思うんです。
それで、最後、提案して終わりたいと思うんですけれども、私、いろいろ調べていて、足立区の関係の条例に出会ったんですけれども、つまりうちが規則設置している、規則で決めているものも含めて、条例でもう少しわかりやすく書いてもらえないかなというのが、今回最後に提案したいと思うんです。
というのは、先ほど下沢委員もなかなかわからないですよねとおっしゃっていて、僕らも実はこれ、幼保一元化のときからほとんど、厚労省がやっていたところに文科省が入って、内閣府が入って、幼保一元されると思ったら幼保多元化みたいになっちゃって、大変混乱してきた経過がある。ここに来てさらに利用料の問題になってきているので、今後の問題として条例、規則を、私はできれば、今、足立区の例を挙げました。足立区は実は各施設を1つの条例にまとめていて、もっと言うと、そこには預かり保育の金額とか病後児保育、一時保育、それから年末保育の金額まで全部別表に入って、1本の条例になっているんです。
なので、子ども・子育て支援法の対象施設を基本的に一元化して、条例でまとめ直すようなことを少し考えていただいたらいいかなと。つまり我々とすると、今回の法律改正がそうですけれども、どこを確認して、何を対応していいのかというのは、しかも条例だったり規則だったりするということで、我々がタッチできるのは条例だけなので、全部条例にそろえることについては異論もあるかもしれませんけれども、動きがあってのことも含めてね。だけど、やはりこれだけいろいろな施設が乱立というか、制度上かなり、私も昔、保育所にいたけれども、それでも何の施設であるのかわからなくなるようなこの10年間をたどっているので、少し整理をいただいたほうがいいのではないかと。
これはすぐにやってくださいという話じゃないんですけれども、そういう点でいうと、市民からも結局、勢いわかりづらくなるし、議会でも議論しづらくなっている状況があるように思いますので、ぜひここは御一考いただけたらと、今後の問題について提案して終わりたいと思います。
◎横尾副委員長 ここで委員長と交代いたします。
休憩します。
午後2時14分休憩
午後2時14分再開
◎佐藤委員長 再開します。
以上で質疑を終了します。
休憩します。
午後2時14分休憩
午後2時17分再開
◎佐藤委員長 再開します。
これより委員間の討議を行います。
どなたか発言があれば、お願いいたします。
○浅見委員 本当に私の理解不足もあって、皆様には御迷惑をおかけして申しわけないと思うんですが、私が知りたいのは、結局その主食、副食を含めて、先ほどの中で、一体集めるのが幾らの人と幾らの人、4,500円の人と7,500円の人が出るということですか。それは、今の納めている保育料を上回る人というのはいないということですか。(「そういう話じゃない」と呼ぶ者あり)じゃないの……(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)わかっていなくて、すみません。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後2時18分休憩
午後2時18分再開
◎佐藤委員長 再開します。
○朝木委員 今の話は、まず浅見委員になんだけれども、今、主食費の3,000円は市が補助していると。だけれども、さっきの答弁では、無償化になった10月以降もこの補助は変わらないんですねという話をしたら、それはわからないと言われてしまったので、実質4,500円だけではなくて7,500円の自己負担、保護者負担になる可能性が出てきたということで、さっき言ったように、浅見委員が初め聞いたとき、4,500円の保護者負担という前提で聞いたときには、D階層の5,700円と比べた場合に、これよりも下がるので負担増になることはありませんという答弁だったんだけれども、そこに主食費まで負担がかかってくると話は違ってくるので、これは浅見委員もそうだし、佐藤委員長もさっき指摘していましたけれども、私はやはりここのところが、一番すごく大きい話で、本当の無償化になっているのか、なっていないのか、しかも所得の低い方たちが負担増になるというのは、一種、補助制度としては、全く本末転倒だと思うんですね、あり方としては。
ただ、さっき負担増とならないように検討してくれますねという方針を聞いたときも、うんとは言わなかった。私はよく聞いていたけれども、わかりませんという、結論としてはわからないというところであると、はっきり言ってこれは私、討論すら今ちゃんと、自分でそこの部分、答弁によって討論に入れようと思ったけれども、不透明と言われると、意見も言えない状態であるんですね。
でも、ぎりぎりだから仕方ないよねと、自民党とか公明党の委員の方たちは思われるかもしれないんだけれども、さっき出た明石市の資料を見ると、これは、明石市は2019年3月5日の時点で、国の無償化施策が実施された場合でも、保護者の負担増となったり、第1子と第2子以降で給食費の取り扱いが異なることにならないようにということで、明石市はことしの3月の時点で国の無償化を見据えて、保護者の負担増とならないような施策をきちっと打っているわけですよ。
だから、できないはずはないだろうと言うときつい言い方になるけれども、きちんと子育て施策というものに向き合っていれば、こういう先手を打った形でのね、特にこの主食費の補助するかしないかとか、そのあたりぐらいは方針を私は固められたんじゃないかなと思うんです。
そこで、これは私、結論としては、ここの部分について、特にさっきの財源の問題、それから保護者の負担の問題、このぐらいについては早急に検討してもらって、方針を固めた上でもう一度審査をしたいと私は思います。つまり継続審査としたいです。9月の初日でもいいし、臨時議会でもいいんですけれども、私としては、やはり議会の責任を果たすためには、もう少し、詳細が決まらないうちに、今の話だと全部不透明、あれも不透明、これも不透明、まだ決まっていません。この段階で私は議決をとるというのは、議会の責任を果たせないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
◎佐藤委員長 という朝木委員からの話があって、見えていないところがある段階じゃないかというのが一つと、もう一つの論点は、実質負担になる人がいるかいないかということだよねという話でしたけれども、それに伴って継続を今、朝木委員は提案されていますけれども、別に対峙する場じゃなくて、横並びで普通に意見を言ってもらって構わないです。
○横尾委員 今、朝木委員とか、その他食材費の関係について、御不安もあるし、まだ明確に決まっていないということもあります。事実上、この議案が提出されるのがおくれたのも、国の省令が定まるのが遅かったということで、そういう部分も大きな要因ではあったのかなと思います。
その上で、今、質疑を重ねてくる中で、明確になっていない部分もあるということで、朝木委員から、今、審査する、決をとる時期じゃないんじゃないかというお話もありましたけれども、先ほど来、答弁者側の立場に立つと、まず一旦この条例を制定させていただいた上で、今後の、要するに予算にかかわってくる部分、財源にかかわってくる部分があるので、早目にこの条例を定めた上で、今さまざまな御意見や御指摘があった部分も考慮した上で、先ほどの食材費が、要するに今までの保育料の負担を上回るようなことになってはならないという御意見もかなり多く出ていますし、当然私もそうなるべきではないと思いますので、そういったことも整理したいという意味で出してこられているのかなということもあるので、これをここで採決しないというのは、ちょっと極端になっちゃうのかなという私の感覚であります。
○下沢委員 私もやはり、市長が先ほど答弁されていましたけれども、この食材費の話については、当然関心を持っていて、中でも議論されてきたことだと思っています。確かに今不透明な部分はありますけれども、明言できないところもあると思うんですね、明らかになっていないわけですから。
ただ、そうはいっても、とにかくこの10月1日からの施行を目指して、今、執行部のほうでは部内でもきちんと検討されているということなので、我々の今の質疑等を通して、そこは仕組みの中にきちんと落とし込んでもらうという理解で我々はよろしいのではないかと、私自身はそう思っています。そういった意味で、この改正条例をきちんと承認して、これからきちんとスタートしてもらう。それで私は十分であると今理解しております。
○浅見委員 多分、東村山市の皆さんも、突然ぎりぎりになって提案が出てきてしまって、ばたばたとした状況の中でやられているということで、本当に苦労されているのは確かだと思います。
今、聞いていて、本当に私自身の理解不足というところもあるとは思うんですけれども、財源の問題であったり、徴収方法であったり、さまざま検討中ということがたくさんあったので、検討中のものに対してどう思いますかと言われても、それは考えているところだからどうもこうもないよねというのが今の感覚であって、他市ではそれを9月にやるというところもあるということなので、今の段階で採決をとるのには、少し情報としても不十分でもあるし、その間に東村山市の行政のほうの皆さんで、ある程度もうちょっとわかってくることというのも出てくると思うので、それを継続してもいいのではないかと私は考えます。
○朝木委員 さっき言った、下沢委員とか横尾委員の言うことは、国ではっきり決まっていないんだから、まず法律は法律として決まったんだからということじゃないかと思うんですが、今、浅見委員が言ったような、国から5月31日におりてきて、まだ混乱している中で決められないという問題と、例えば事務費の問題とかシステム改修費の問題とか、そういう問題と、今の食材費の補助の問題というのは全く別だと思うんですね。なぜかというと、主食費の補助というのは市の補助だから。
これは当然、さっき明石市の話をしましたけれども、明石市も市の独自補助のことは、もう無償化を見据えて、特に食材費の議論などは当時からありましたよね。それを見据えて、もう3月の時点で議会にも出しているということでいえば、国からの細かい財源の問題とか、それとは全く別の問題で市で決められる。
特にさっき言った、利用者の負担が増となる人がいるか、いないかというところが非常に大きい問題なわけで、そこの市で決められる部分を決めずして議案として出してきたというところは、私は若干異議があって、国からおりてきたのが5月であって、決められないことは、時間的に間に合わないこともあるでしょう。ただし、これは間に合ったんじゃないですかと言いたいんですよね。明石市はもうこれ、3月に出している。市の補助の方針を出して、これは国の無償化を見据えて出しているということが言いたいんです。
○横尾委員 明石市の事例を引いていただいて大変参考に、ほかのこの近隣市でも具体的な、これについてまとめを出している市なんかもありました。
でも、先ほど来、食材費の話にフォーカスされて御意見があったかと思うんですけれども、多分、執行部側からすると、食材費含めて、今まで市が主食費を補助していた分、さらにこれから無償化に係る、要するに全体的な予算、それ以外の認可外に対する不安や、また次年度以降の待機児童数、こういったことを全て勘案した上でどこまで予算措置できるのか、そういったことも全て全体観に立って今結論を出していこうという検討に入っていると私は理解しているんです。
今、朝木委員がおっしゃるように、そこだけまず明確にするべきだったんじゃないかというのも、それは一つあるんじゃないかなと思います、議案を出す以上ですね。だけれども、全体観の中でそれを考えるという今検討に入っていると私は理解しているので、そういう意味では、まずはここを、我々厚生委員に託された議案でありますから、これについてしっかり賛否をとった上で、今後も含めて、我々はこの問題については、しっかりと注視していかなきゃいけない問題であると思っていますので、そういう意味では、今回についてはここで採決に入っていくのが妥当なのかなという感想というか、そういう感触であります。
○下沢委員 課題はありますけれども、全ての課題が全部整理できた段階でないと条例が上程できないかというと、また違うと思うんです。いろいろな課題があると思うので、そこは別のところできちんと、行政内部でやっていただくところはきちんとやってもらって、我々は条例をきちんと審査していくということだと思っていますので、そこは切り離して私は考えていったらどうかと思っています。
◎佐藤委員長 一つは経過、手続として、このタイミングで出てきたことを、さっきも朝木委員が言っている論点はそれだと思いますけれども、それともう一つは実質的に利用者の負担増になるかならないかと、ここのところのそういうことだろうなというふうに、委員長としては聞いていて思うわけですけれども、さかのぼって経過、手続をどう捉えるかということは、それはおのおのの捉え方があって、それを今ここでいい悪いということは、それは主ではないと思いますので、恐らく皆さんがおっしゃっているのは、最終的に利用者の負担がどうなるのかということに多分収れんされてくるのだろうと思うので、そこについては討論の中ででもしっかり話をしていただいてと思うんです。
継続を諮ってもいいんですけれども、今継続したほうがいいという方が2人いらっしゃって、木村委員は直接伺っていないけれども、きょう結論を出したいという話を3人がされていると受けとめますので、ここは決をとる場所ではないんですが、どうですか。(不規則発言多数あり)
休憩します。
午後2時31分休憩
午後2時33分再開
◎佐藤委員長 再開します。
委員間討議としては、おおむねの目安の時間も過ぎましたので、今のところで終了させていただきます。
(「委員長、動議」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 朝木委員。
○朝木委員 私は、この議案第39号につきましては、継続審査とすることを求めたいと思います。
◎佐藤委員長 ただいま朝木委員より、継続審査を求める動議が提出されました。
お諮りいたします。
本件動議のとおり、議案第39号を継続審査とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立少数であります。よって、本動議は否決されました。
審査に戻ります。質疑、委員間討議まで終了していますので、次に討論に入ります。
討論ありませんか。
○浅見委員 では、共産党を代表して反対の立場で討論いたします。
保育の無償化そのものは保育関係者や保護者の願いでもありますが、今の不確かな情報のままでは、さまざまな混乱と施策の後退がもしかしたら予想されるということがあります。
保育所というのは、制度発足以来、3歳以上児の副食材費、3歳未満児の主食・副食材費を公費負担の対象としてきました。食材費全体を実費徴収を始めてしまうということは、関係者や保護者の願いにも逆行することになるのではないかと思います。食材費の額や徴収方法についても定まっていない中で議案を通すということを言われても、判断材料が乏しいということ、現場への事務の負担ですとか、混乱を招くことから、とても今回は賛成することができません。
また、実質今回の制度改正によって一番軽減額が多いのは階層が高い方、つまり収入が高い方ということになります。この制度を認めてしまうと、保育の中でも子育ての中でも格差がかえって広がってしまうのではないかと不安に感じています。名前を「無償化」としてはいますが、実際には減額というのがこの制度の本当のところだと思うので、このようなわかりにくい名前をつけることも、混乱と誤解を広げるものではないかと思っています。
東村山市内には、また保育園に入りたくても入れない待機児が残されています。一番問題でもある待機児対策がまだ十分ではない中で、不完全な状態の無償化を進めることには賛成ができません。
◎佐藤委員長 ほかに討論ありませんか。
○下沢委員 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について、自由民主党を代表しまして賛成の立場から討論いたします。
今回の幼児教育・保育の無償化については、本年10月からの消費税引き上げに合わせ、3歳から5歳まで、全ての子供たちの幼稚園、保育園等の利用料を無償化、ゼロ歳から2歳児も所得の低い世帯は無償化するというものであります。
急速な少子化の進行並びに幼稚園児の教育・保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るためのものであります。
以上のことから、今回の条例改正につきましては、子ども・子育て支援をさらに推進するものであるということから、賛成するものであります。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○朝木委員 草の根市民クラブは、議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例、いわゆる幼児教育の無償化に伴う条例改正について、以下の理由により反対する。
1、本件子ども・子育て支援法の改正、いわゆる幼児教育無償化で保育料が完全に無償化となるのは、主に認可保育所や認定こども園などに入園している子供で、認可外保育施設利用者はもちろん、待機児童を抱える世帯との格差は拡大し、不公平感を増大させる制度であること。幼児教育無償化という言葉をひとり歩きさせる安倍自公政権の単なる選挙対策と言わざるを得ない。
そして、実態は保育問題の解決どころか、保育行政を複雑化され、待機児童や認可外保育施設利用者との格差を拡大させることであり、このような法改正を認めるわけにはいかず、よって本件条例改正にも賛成できない。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
○横尾委員 議案第39号、東村山市保育所の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表して賛成の立場で討論いたします。
そもそも公明党といたしましては、立党以来、教育・福祉の拡充を訴えてきました。幼児教育の無償化については、内閣府が示した平成30年12月に出している資料に、子育てや教育に係る費用が少子化の要因の一つである、つまりこれは少子化対策の一環として提案されているわけであります。2015年の社会保障・人口問題研究所第15回出生動向基本調査の調査結果ではこう示されているわけであります。この調査では、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからが一番多くの意見であったということが示されました。
また、内閣府政策統括官の結婚・家族形成に関する意識調査においても、将来の教育費に対する補助、幼稚園、保育所などの費用の補助を求める意見が一番多かったことも挙げています。これは全て人口減少に対する観点からの調査でありました。また、その資料におきましては、諸外国においての幼児教育の無償化も事例として挙げられております。
先ほど来、待機児童の問題についても触れた方がおりましたので、一言申し上げておきたいと思います。
待機児童対策が先だとの御意見もかなりあります。報道等でもよく取り上げられてきました。これにつきましても、2013年から2017年末までの5年間の間で53万3,000人を超える保育所の確保を政府としては努めてきております。また、2018年から2020年までの間にも、さらに29万3,000人程度の整備が予定されていると伺っています。この財源については、今回の幼児教育の無償化とは別で立てられているわけであることを改めて確認させていただきたいと思っております。
当市における影響につきましても、実質的な財政負担につきましては、国としては地方の財源不足に対し、交付税措置も含め、極端な財源不足にならないように努めると言っています。事務負担の増や今後の財政負担についても国や都と連携し、市としての財源確保に努めていただきたいことをお願いしておきます。
さきに話したとおり、子育て世代、またこれからの子供を産み育てていく未来の市民にとっても、非常に有益な施策であると考えております。反対を主張し、この議案を否決されれば、東村山市に住んでいる対象者はこの恩恵を受けることができなくなるわけであります。その責任をどう考えているのかを明らかにすべきであります。
以上の点から見て、公明党としては本議案に賛成するものであります。
◎佐藤委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第39号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時41分休憩
午後2時44分再開
◎佐藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題〕特定事件の継続調査について
◎佐藤委員長 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、そのように決定いたしました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題〕行政報告
◎佐藤委員長 行政報告を議題といたします。
健康福祉部より報告をお願いいたします。
△江川介護保険課長 初めに、介護保険制度説明会の開催について御報告させていただきます。
6月15日号の市報やホームページで周知のほか、今年度中に65歳になられる方に個別に案内通知をさせていただいておりますが、今年度も6月25日火曜日に市民センター2階において、午前と午後の2回に分け、同じ内容で開催いたします。
内容としましては、介護保険制度の概要のほか、介護サービス利用の流れ、介護保険料のこと、身近な相談窓口、介護予防や地域の支え合いのことなどについて御説明する予定でございます。
続けて、介護老人保健施設久米川の開設について御報告させていただきます。
都有地活用による地域の福祉インフラ整備として、本町4丁目7番地、市役所の東隣に、平成28年度から東京都が整備を進めてきました介護老人保健施設久米川が、当初の予定どおり10月1日に開設されることになりました。
施設の概要は、老人保健施設80床に居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、通所リハビリステーション事業所を併設したものとなり、あわせて萩山町から久米川病院、地域包括ケア病棟40床も移転するものです。
健康福祉部からの報告は以上となります。
◎佐藤委員長 ただいまの報告について、質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 続いて、子ども家庭部より報告をお願いいたします。
△嶋田子育て支援課長 まず、子育て支援課より1点、御報告を申し上げます。
まずは、地域担当職員、保育士によるアウトリーチ事業、すくすく訪問についてです。
これは、本日お手元にお配りしております資料のとおり、公立保育園に配置された地域担当職員、保育士でございますが、市内5つのエリアごとに訪問を行い、子育てに関する相談・助言や情報提供を行う子育て支援事業となります。
訪問の対象といたしましては、乳児家庭全戸訪問、こんにちは赤ちゃん訪問になりますが、こちらを終えた後から就学前のお子さんのいる御家庭とさせていただいておりますが、まずは1歳6か月児健診受診前までのお子さんを中心に訪問を行い、必要な支援につなげてまいりたいと考えております。
ですが、すくすく訪問は、まだまだ始まったばかりの事業でございます。今後の取り組みを進めていく中で、ブラッシュアップを図らせていただいて、よりよい形にしていければと考えておりますので、委員各位におかれましても、その旨御承知おきいただければと思います。よろしくお願いいたします。
子育て支援課からは以上になります。
△吉原児童課長 続きまして、児童課より、東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の進捗状況について御報告を申し上げます。
本検討会の設置につきましては、さきの市長の施政方針説明、また一般質問の際にも御説明等させていただいたところでございますけれども、本事業を取り巻く現下の社会状況などに鑑みまして、これからの児童館・児童クラブの運営体制等の方針を定めるに当たり、将来にわたり継続して安定的な事業運営を行っていくために、当市が公の立場で担うべき役割とは何なのか、また、これからの事業運営の方向性やあり方としてはどのような形が望ましいのかなどの点につきまして、さまざまな角度から御意見を賜るべく、外部の有識者や保護者、また公募市民など、7名の委員から成る検討会として設置いたしたところでございます。
先日、6月5日には第1回目の検討会が開催されたところであり、初回の会議に当たり、まずは委員の皆様に今後の具体的な議論の前提としていただくべく、当市の児童館・児童クラブ事業の現状や現状から導き出される課題などについて、冒頭に事務局より御説明を申し上げ、委員間で認識の共有を図っていただくことを主眼に置いて進めさせていただいたところでございます。
事務局からの現状説明の後、委員間でのやりとりでは、現在の公設公営による運営体制への評価や公設民営による運営体制との違いなどについて、また当市でも1施設で導入しております指定管理者制度について、放課後児童支援員の人員の確保について、学校施設を活用しました4カ所の児童クラブの新規整備についてなど、自由な議論がなされたところでございます。
このうち学校施設を活用しました4カ所の児童クラブの新規整備につきましては、事務局より現状の説明を行う中で、この4校の学区域において、規則に規定されております標準とする施設規模を大きく上回る受け入れを行っている現在の状況を踏まえますと、利用している児童のより安全な保育環境を整えていくため、現実の問題として、令和2年4月には確実に運営をスタートしていかなればならない、目前に迫った喫緊の課題として、設置・運営に向けた準備を進めている旨お伝えさせていただきました。
この学校施設を活用した児童クラブの新規整備につきましては、委員間での議論においては、これら学校施設を活用した4カ所の児童クラブの運営の方向性などについても、本検討会の議論の対象とすべきであるとされたこと、当市の児童館・児童クラブ全体の今後の運営のあり方、方向性などについては、差し当たり今年度いっぱいをかけて十分に議論して、集約していくことを前提としながらも、これら新規に設置する4カ所の児童クラブの運営体制についても、大筋としては方向性を一にして対応すべきであるとされたこと、令和2年4月に確実に運営をスタートさせるため、これら4カ所の児童クラブの運営体制を決めていかなければならない年度の中ごろまでには、検討途中の段階ではあるものの、検討会としてそれまでに行われた当市の児童館・児童クラブの全体の議論に基づきました4クラブの運営体制に関する意見を検討会として述べて反映させていきたい旨の御意見をいただいたこと、以上のようなことが検討会の意見として述べられたところでございます。
市といたしましては、基本的にはこうした検討会の御意向を尊重し、今後の議論の方向性についても注視してまいりたいと考えているところでございます。
次回、第2回の検討会につきましては、現在調整中でございますけれども、7月ごろの開催になるものと想定しております。冒頭申し上げましたとおり、繰り返しにはなりますが、これからの児童館・児童クラブの運営体制等の方針を定めるに当たり、将来にわたり継続して安定的な事業運営を行っていくために、当市が公の立場で担うべき役割は何なのか、これから事業運営の方向性やあり方としてどのような形が望ましいのかなどの点につきまして、具体的に御検討いただくことになるものと考えております。
今後とも検討会の進捗に応じて適宜御報告を申し上げますので、厚生委員会委員の皆様を初めとした議員の皆様におかれましては、引き続き御指導、御鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
児童課からの報告は以上でございます。
△榎本子ども政策課長 子ども政策課より、第2期東村山市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた取り組みについて御報告を申し上げます。
現行の第1期東村山市子ども・子育て支援事業計画は、平成27年に、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、地域子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることを目的に策定し、待機児童対策を初めとしたさまざまな課題解消に資する施策を実行してまいりました。
特に教育・保育の提供体制の整備に関しましては、これまでも待機児童の増減要因や保育所等の利用傾向についての分析を行い、既存施設の定員拡充や小規模保育事業所の新規開設など、その時々の需給バランスを考慮した施策を進めることで、保育需要に対応する体制を一定整えてまいりました。この結果としまして、委員御案内のとおり、平成30年度におきましては待機児童の大幅な減少につながったものと捉えているものでございます。
現在、令和2年度を始期とする第2期東村山市子ども・子育て支援事業計画の策定について、東村山市子ども・子育て会議に諮問し、同会議において審議を進めております。昨年12月より実質的な議論が開始され、この半年の間に既に4回ほど会議が行われておりますが、これまで幼児期の学校教育・保育の総合的な提供体制に資する、いわゆる量の見込みの考え方や計画の骨子、基本理念、基本目標等について、さまざまな議論がなされております。
引き続き、委員の方々にさまざまな御議論をいただく中で、本計画の基本的な考え方、計画のコンセプトの共有を図りながら、東村山市の子育て施策の推進に努めてまいりたいと考えております。
子ども政策課からの報告は以上でございます。
△嶋田子育て支援課長 続きまして、子育て支援課より2点目の御報告をさせていただきます。
2点目は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金事業についてです。
これは、施政方針において市長も申し上げたとおり、未婚のひとり親に対する税負担軽減措置として、平成31年度税制改正において住民税非課税の適用拡大措置が図られることとなりましたが、所得税の負担軽減については、令和2年度税制改正において検討し結論を得るとされたことを踏まえ、臨時・特別な措置として、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対し1万7,500円の支給を行うものです。
支給対象といたしましては、2019年11月分の児童扶養手当を受ける父または母であり、基準日、10月31日時点において、これまでに法律婚をしたことがない者となっております。
今後といたしましては、こういった方々に向けて、児童扶養手当受給者の方に現況届等のお知らせを行う際に、あわせてこちらの臨時特別給付金制度についても御案内を行い、対象となる方に漏れなく申請いただけるよう、事務遺漏に注意し取り組んでまいりたいと考えております。
子育て支援課からは以上になります。
◎佐藤委員長 今4点ありましたけれども、確認等ありましたら、お願いいたします。
○下沢委員 すくすく訪問事業で、この4月から地域担当保育士制度ができ上がりましたけれども、5園体制になったということで、数の問題と、それから、その5園を地域担当保育士が受け持って回られるのか、そこら辺の仕組みだけお聞きしたい。人数と、要はもうエリアが決まっているのかどうかということです。
△嶋田子育て支援課長 各エリアに1園、公立保育園がございますので、それぞれの園に配置・配属をされた地域担当職員のほうで、そのエリア内にお住まいの対象の皆様の御家庭に訪問させていただくという形になっております。人数といたしましては、担当職員5名で対応という形になっております。
◎佐藤委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の厚生委員会を閉会といたします。
午後2時59分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
厚生委員長 佐 藤 まさたか
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
このページに関するお問い合わせ
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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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