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トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成31年/令和元年・委員会 の中の 第2回 令和元年6月20日(まちづくり環境委員会) のページです。


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第2回 令和元年6月20日(まちづくり環境委員会)

更新日:2019年9月13日


まちづくり環境委員会記録(第2回)


1.日   時  令和元年6月20日(木) 午前10時1分~午後零時21分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎山口みよ     ○小町明夫      藤田まさみ     清水あづさ
          石橋光明      山田たか子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  荒井浩副市長   平岡和富環境安全部長   大西岳宏資源循環部長
         粕谷裕司まちづくり部長   細淵睦環境安全部次長   肥沼卓磨資源循環部次長
         山下直人まちづくり部次長   尾作整一まちづくり部次長
         倉持敦子環境・住宅課長   武田源太郎施設課長   谷伸也道路河川課長
         濱田嘉治施設課長補佐   大倉崇路政係長


1.事務局員  南部和彦局長   萩原利幸次長補佐   名倉純子主任


1.議   題  1.行政報告
         2.議案第34号 東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の廃止
         3.議案第35号 東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の認定
         4.議案第36号 東村山市道路線(廻田町一丁目地内)の認定
         5.議案第37号 東村山市道路線(久米川町三丁目地内)の認定
         6.元陳情第9号 焼却炉建設の立地場所についての陳情書
         7.特定事件の継続調査について


午前10時1分開会
◎山口委員長 ただいまより、まちづくり環境委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕行政報告
◎山口委員長 行政報告を議題といたします。
  本日は、環境安全部、まちづくり部からの報告です。
  なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
  初めに、環境安全部からお願いいたします。
△倉持環境・住宅課長 環境・住宅課より、東村山市環境基本計画策定基礎調査等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について御説明させていただきます。
  東村山市環境基本計画は令和3年3月31日で計画期間が終了となりますことから、新しい計画策定に向けた基礎調査等を業務委託したいと考えております。
  当業務におきましては、将来予測、統計情報及び都市計画に関する専門的な知見を要すること、計画内容等が多岐にわたり民間事業者のノウハウの活用が最大限に求められること、その性質または目的が価格のみによる競争入札に適しないと考えられますことから、企画力、技術力、創造性、専門性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定する必要があり、公募型プロポーザル方式を採用することといたしました。
  主なスケジュールといたしましては、6月4日にプロポーザル方式の実施の公示を行い、6月12日に受け付け申し込みを締め切ったところでございます。今後は、企画提案書等の提出、書類審査、プレゼンテーション審査を順次行いまして、委託業者を選定する予定となっております。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、次にまちづくり部からの報告です。
△谷道路河川課長 道路河川課より1点、御報告申し上げます。
  令和元年7月12日金曜日に、秋津小学校体育館において沢の堀護岸改修工事の説明会を開催いたします。
  当日は、今年度予定しております工事区間の説明や、工事に伴う課題に関する説明をする予定でございます。
  説明会の開催につきましては市報7月1日号で周知する予定でございますが、地元の皆様には自治会や学校を通じてお知らせチラシを配布する予定でございます。あわせて、議員ボックスを通じて市議会議員の皆様にもお知らせさせていただきます。
◎山口委員長 報告が終わりました。
  ただいまの報告について、質問ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時4分休憩

午前10時5分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎山口委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間については委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論の持ち時間を厳守されますようお願いいたします。
  なお、委員におかれましては、議題外の質疑はなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただくようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第34号 東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の廃止
〔議題3〕議案第35号 東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第34号及び議案第35号を一括議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 補足説明の前に、この間、本委員会において議案書の整理をしたい旨説明しておりましたが、考え方が整理され、今回の道路議案より見直しておりますので、その内容を説明させていただきます。
  主な見直し内容は、これまで議案書としていた案内図と平面図は、道路法の議決事項ではないため、今回より議案資料として位置づけたことでございます。また、平面図には議案書の関連情報を表記しております。今後の道路議案につきましては、以上のような資料構成といたしますので、御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
  それでは、改めて御説明させていただきます。
  議案第34号、東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の廃止及び議案第35号、東村山市道路線(恩多町一丁目地内)の認定につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
  本議案は、恩多町1丁目地内の既存道路を願い出により一部廃止するため、議案第34号にて全線を一度廃止し、議案第35号にて一部区間を再認定するものでございます。
  議案第34号にて廃止する市道第506号線の起点は恩多町1丁目36番48、終点が同町1丁目37番123であり、幅員は1.82メートルから4.00メートル、延長は53.00メートルでございます。
  次に、議案第35号にて再認定する道路の起点は恩多町1丁目36番48、終点が同町1丁目37番122であり、幅員は4.00メートル、延長は38.27メートルでございます。
  議案第34号で一度廃止する既存道路は、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第6条第1項第1号に該当するため、道路法第10条第3項の規定に基づき廃止するものであり、議案第35号で再認定する道路は、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第5条に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  なお、質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案第34号並びに35号について、自民党市議団を代表して、以下質疑してまいります。
  1番目として、当該道路の廃止・認定の経緯を聞いております。今の補足説明でおおよそわかったんですが、「願い出により」となってございますが、いつごろこの件についての願い出があったのかお伺いいたします。
△谷道路河川課長 現在事業中の都市計画道路3・4・5号線の用地取得を進めていく用地折衝の中で、地権者の方より当該道路の払い下げを受けたいとのお話があったものでございます。その後、正式に払い下げの願い出が平成30年12月21日に出されまして、払い下げの可否について判断した結果、現在事業中の都市計画道路3・4・5号線の整備により、廃道しても問題ないとの結論を出したものでございます。
  なお、都市計画道路3・4・5号線の完成を待って払い下げをするのではなく、当該路線にかわる代替ルートを都市計画道路3・4・5号線の事業区域内で確保できた後に、払い下げを進めてまいりたいと考えております。
○小町委員 代替ルートというお話がございましたが、今めどとして、いつごろを予定されているのか伺います。
△谷道路河川課長 代替ルートの整備につきましては、今後、本議案可決後、2カ月間の法定管理期間というのがございますので、その時期を過ぎてから、願い出のあった方と具体的な払い下げの時期などについてお話を進めてまいります。そのタイミングと合わせて整備を進めていければと考えているところでございます。
○小町委員 2カ月後になるということですが、代替ルートとしてのめどは立っているということでよろしいですか。
△谷道路河川課長 現在、都市計画道路3・4・5号線につきましては、市が事業を行っておりますので、整備の担保はとれているところでございます。
○小町委員 2番目、伺います。廃止箇所については今後売却とのことでありますけれども、今後の手続について改めて、今聞きましたが伺います。
△谷道路河川課長 本議案について御可決賜りました場合には、速やかに廃止の告示を行いまして、2カ月間の法定管理期間を経た後に、当該路線にかわる代替ルートが確保できた後、払い下げの契約手続を進めてまいります。
○小町委員 3番、伺います。廃止箇所における想定される売却価格と今後の固定資産税額について伺います。
△谷道路河川課長 売却価格につきましては、廃止議案可決後2カ月間の法定管理期間を経た後、東村山市公有財産管理運用委員会の議論を経て定めた不動産鑑定委託基準に基づき算定することになりますので、現段階では算出していないことを御理解願います。
  なお、今後の固定資産税額につきましては、売却後の土地の用途に応じた固定資産税評価が必要となりますので、現段階では算出できないことを重ねて御理解願います。
○小町委員 4番目、伺います。市道第506号線に接続する恩多町1-36-48番地、この所有者はどなたになるのか伺います。
△谷道路河川課長 個人所有の敷地でございます。
○小町委員 個人所有とのことでございますが、これは東側になるのかな、その敷地の方という認識でよろしいんですか。
△谷道路河川課長 委員お見込みのとおりでございます。
○小町委員 現場を見たときに、かなり、この時期ですから雑草が相当伸びちゃっていて、見るに耐えないようなところがあったので、もしや市が管理しているのかなと思いながら、あったわけですが、なかなか民有地だと指導も行き届かないと思いますけれども、できればしっかりと整備してもらえばいいなと思います。
  最後5番目、伺います。全体のことでございますが、事業中の都市計画道路3・4・5号線の進捗率、今年度の見通しについて伺います。
△谷道路河川課長 都市計画道路3・4・5号線の東久留米市境から都道226号線までの継続区間につきましては、用地取得は平成31年3月時点で95.5%となっております。
  続きまして、令和元年度の主な予定を申し上げますと、残る8件の用地取得を進めていくとともに、用地取得済み箇所におきまして電線共同溝整備工事を、また、用地取得の進捗に合わせ出水川の橋梁整備工事を施工する予定でございます。
○小町委員 これは時々におきまして、一般質問だったり、決算・予算委員会等々でも問題になるところでございますが、残り8件というのが、数年前から見ると少し減ってきているのかなと思いますが、今年度、この残り8件の中で、どの程度進むということが見込まれるのかどうかお伺いします。
△谷道路河川課長 引き続き、まずは丁寧にお話し合いを進めさせていただきまして、粘り強く事業への御理解を得ながら、合意形成に向けて用地折衝を進めてまいりたいと考えております。
○小町委員 昨年度になるんでしょうかね、東久留米のほうもほぼ完成したということも聞いておりますし、いよいよ、あと東村山市内の4.5%、8件ということになりますのでね。今、市内ではかなり、都市計画道路を含めて、連続立体交差事業も含めて基盤整備が進んでいるわけだけれども、残りの、ここまで来たところになってきて、しっかりと進めてもらって、一つずつ事業が進捗して完成するように、これはまちづくり部全体としてしっかり取り組んでもらいたいと思います。これは意見として申し上げて、終わります。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 今回の34、35号の議案ですが、過去にこういう廃止、認定の議案があったかどうか、余り記憶がないんですけれども、もしあったら大変失礼なんですが、ゆえに、基本的なことを1点だけ、手続論のところだけ伺いたいと思います。
  ここは、払い下げの願い出があったための廃止、認定となったんだとは思うんですけれども、手続上、一旦廃止をして改めて認定すると。この認定をしておかないと、現在、市の事業でやっています3・4・5号線、既にこの事業が進んでいるにもかかわらずこの廃止、認定するのはどうなのかなと思ったのでこういう聞き方をするんですけれども、認定しないと都市計画道路の事業が進められないという、こういった手続があるので、このような議案になったということでよろしいでしょうか。
△谷道路河川課長 廃道、認定、どちらの議案も都市計画道路事業の進捗には直接関係しないものでございます。つまり、廃道について御可決賜れなかった、もしくは再認定について御可決賜れなかった場合につきましても、都市計画道路事業の進捗に影響を及ぼすものではございません。あくまで、払い下げを受けたいとの願い出に対して廃道しても支障ないものと判断したことから、このたびの議案としたものでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 日本共産党を代表して、以下質疑してまいります。
  1番の①ですが、先ほども御答弁にもありましたが、都市計画道路3・4・5号線の新設により廃止しても支障がないとありますが、その根拠をお伺いします。
△谷道路河川課長 東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第6条第1項第1号に、「道路の新設又は付替等により既存道路の存置の必要がないと認められる場合」に廃止できると規定されております。現在、市道第507号線1と市道第505号線1は、市道第506号線によって接続されておりますが、これにかわって都市計画道路3・4・5号線によって接続されることになりますので、廃止しても支障がないと判断したものでございます。
○山田委員 2番は、先ほど用地取得率95.5%ということでお伺いしたので、まだ開通時期の予定は立っていないということでよろしいでしょうか。
△谷道路河川課長 都市計画道路3・4・5号線の継続区間につきましては、事業期間としましては令和2年度末となっております。
○山田委員 ③です。払い下げの要望は、この廃止になった道路部分だけでしょうか。
△谷道路河川課長 委員お見込みのとおりでございます。
○山田委員 ④です。払い下げ後の土地の用途をお伺いします。
△谷道路河川課長 払い下げをした後の土地利用につきましては、その方の御判断によりますので、市として関知するものではございません。
○山田委員 ⑤です。先ほど、代替ルートも検討されるということですけれども、払い下げ後は近隣住民は通行できなくなるのでしょうか。
△谷道路河川課長 払い下げ後は個人所有の土地となりますので、通行はできなくなります。
○山田委員 この道は、見に行ったときも、この道路が封鎖されてしまいますと、市道507号線の運動公園通りに出るには、西側へ回ると急な坂道もありますし、東側からはかなりの大回りとなります。運動公園の通りにもバス停がありまして、バスを利用される方にもとても不便となりますが、その方たちにとっても便利な代替ルートを検討していただくということでしょうか。
△谷道路河川課長 先ほど小町委員に答弁した内容と重なりますが、現在事業中の都市計画道路3・4・5号線の事業用地の一部を利用して代替ルートを整備する予定でございます。
○山田委員 では2番にいきます。①の、廃止される部分は、歩行者と自転車のみが通れる場所であり、生活道路として利用されている方が、先ほども申し上げましたように、たくさんいらっしゃいます。その方たちへの案内や、もし代替ルートをつくるとしたら、どのように皆さんに説明されるのかお伺いします。
△谷道路河川課長 払い下げの手続が完了する前には代替道路を整備する予定でございます。その代替道路は、先ほどとも重なりますが、都市計画道路3・4・5号線の事業用地の一部を利用して整備する予定でございます。代替道路の整備に合わせて、案内看板を設置の上、周知はしてまいりたいと考えております。
○山田委員 以前お話を伺いましたら、御近所の方々が、突然の工事のために、今使われている道路が一部通行どめとなり、大変困ったというお話を伺いました。近隣住民の方にはそのようなことがないように、安心して通行できることを周知していただきながら進めていただくことをお願いして、質疑を終わらせていただきます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○藤田委員 第34号、第35号の議案について質疑させていただきます。
  1番、都市計画道路3・4・5号線と重なる部分について質疑いたします。この部分というのは、都市計画道路3・4・5号線と市道第506号線として二重認定になるということなんでしょうか。
△谷道路河川課長 委員お見込みのとおりでございますが、正式に申し上げますと、都市計画道路3・4・5号線につきましては都道として整備を進めておりますので、都道129号線として道路の区域決定がされておりますので、都道と市道が重複することになります。
○藤田委員 都道と市道が二重に重なるということですが、基本的な質疑なんですが、その場合、法的に何らの問題もないということなんでしょうか。
△谷道路河川課長 道路法では、路線が重複する場合の措置に関する規定がございますので、問題はございません。
○藤田委員 始点から都道3・4・5号線までの部分なんですが、今後、道路として残すということですか。
△谷道路河川課長 委員お見込みのとおりでございます。
○藤田委員 再質疑ですが、先ほど代替ルートをほかにつくるという話で、ここが道路として残っても、この都市計画道路が完成した場合は通り抜けられないということになるわけでしょうか。
△谷道路河川課長 最終的な都市計画道路3・4・5号線の形態につきましては、これから具体的な設計等の中で固まることになりますので、現時点では明快なお答えができないんですけれども、16メートル道路の中で両側に歩道ができて、真ん中が車道、片側1車線ずつの大きい道路になりますので、ここに横断歩道ができるかどうか、そういったことは未定でございますので、基本的には、これから設計を進めていく中で判断されることになるかと考えております。
○藤田委員 また素人の質疑かもしれませんが、道路として今残すという部分と都市計画道路3・4・5号線が交差したところに挟まれた小さい三角の部分、これはどのような扱いになるのでしょうか。
△谷道路河川課長 三角の部分につきましては、市道の道路用地として管理する予定でございます。
○藤田委員 大体質疑されてお答えいただいたんですが、もう一度確認です。今このタイミングで払い下げが願い出されて、ただし、今ここを利用している方がかなりいるということです。それで、代替ルートがつくられてから払い下げを行うということなんですが、ということは、この所有者は、今、払い下げを願い出て、2カ月後に協議が始まっても、代替ルートが完成するまでは、この払い下げられた部分は現状どおり、いじれないということですか。3番の①です。
△谷道路河川課長 廃止議案可決後2カ月間の法定管理期間はございますが、実際に払い下げをするまでは、今までどおり、皆さんに御利用いただいて問題ございません。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  初めに、議案第34号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第34号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第35号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第35号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第36号 東村山市道路線(廻田町一丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第36号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 議案第36号、東村山市道路線(廻田町一丁目地内)の認定につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、廻田町1丁目地内の開発行為による新設道路を認定するものでございます。
  認定する道路の起点は廻田1丁目10番3、終点が同町1丁目10番35であり、幅員は5.00メートル、延長は26.87メートルでございます。
  当該道路は、市道第805号線1から市道第90号線2に接続される道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第2号に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 議案36号につきまして質疑してまいります。
  1番目、認定の経緯について伺ったんですが、今のでわかりましたので結構です。
  2番目、伺います。これは区画整理エリアの中で新しく新設された道路ですけれども、当該区域は土地区画整理によって本当に良好な道路整備が行われております。市道第805号線1に接続する箇所について、今後カーブミラーの設置は行われるのか伺います。
△谷道路河川課長 現時点では、直ちにカーブミラーを設置する考えはございません。
  カーブミラー設置の難しさは、既に戸建て住宅が建築された場所での設置は御理解が得られないことが多く、設置に結びつかない例が多々ございます。また、あくまでカーブミラーは安全確認の補助施設であり、安全確認は運転手自身の目視によることが原則だと考えております。警察からの指導もあり、カーブミラー設置による過信した運転を抑止する意味で、設置は慎重に判断しておりますことを御理解願います。
○小町委員 設置は慎重にというのはわかるんですが、廻田町1丁目のこの区画整理地内は、十字路、丁字路を含めてほぼカーブミラーが設置されているわけですよ、今現在。であれば、ここも、西側のところにはもう住居が当然できていまして、今、課長がおっしゃるように、カーブミラーの設置は難しいというのもわかるんだけれども、たしか電柱があったとも記憶していますし、今1丁目10-3番地はまだ更地だけれども、ここもいずれ住宅になる可能性も極めて高いわけで、区画整理地内として思えば、しっかりとその辺も指導してもらうということが必要なんじゃないかと私は個人的に思うんだけれども、見解を伺います。
△谷道路河川課長 今回認定を予定しております市道第805号線3につきましては、開発許可基準に適合した道路幅員の確保、そして隅切りが3メートル整備されていることによる視距も確保されております。現時点では見通しもよいと判断しておりますので、先ほどと同じように、直ちに設置するとの判断には至っておりませんが、今後こちらの道路、西側には市道第90号線2という赤道がございますので、将来的に90号線2が拡幅されるなど、通行の変化などがあった場合には、改めて検討することになるものと考えております。
○小町委員 通行の変化だったり周辺環境の変化というのもこれから出てくる可能性は極めて高いので、その都度、状況の変化に対応していただきたいと、これは意見として申し上げておきます。
  3番目です。認定する道路についてですが、防犯街路灯の設置はどうされるのか伺います。
△谷道路河川課長 現在、市道第805号線1に防犯街路灯がございますので、現時点では防犯街路灯を設置する予定はございません。
○小町委員 基本的な部分を再確認させてもらいたいんですが、防犯街路灯というのは、既存のところから新設する場合の距離の規定というのは、メーター数でいうとどのぐらいを基準にされているんでしょうか。
◎山口委員長 休憩します。
午前10時37分休憩

午前10時37分再開
◎山口委員長 再開します。
△谷道路河川課長 防犯街路灯の設置に関する基本的な考え方は、明快なものは、市として基準というのは持っておりません。
  開発行為に関して申し上げますと、新規に電柱が建柱された場所には、基本的には防犯街路灯を設置するよう指導しております。その後、それでも足りない場合には、市のほうで独立柱で建てることになるんですけれども、基本的に防犯街路灯の設置の目安として、一般論で申し上げますと、4メートル先の人の挙動がわかる明るさというのが一つの目安になっております。
○小町委員 4番目、伺います。廻田町1-10-31の所有者は誰になるのか。民間の場合の固定資産税額とあわせまして伺います。
△谷道路河川課長 当該土地につきましては、道路予定地として市で所有しております。
○小町委員 その向こうは、今回の認定道路の西側は、市道第90号線の2ですか、これは赤道ですけれども、今回、道路認定に至らなかったというのはどういう理由があるんでしょうか。
△谷道路河川課長 市道第90号線2と今回認定する市道第805号線3との間に10-31という道路予定地、今回の議案で御可決賜った場合には、この10-31は道路法の網はかぶりません。ということで、まだ接続されていないという認識をいただければと思います。(不規則発言多数あり)
◎山口委員長 休憩します。
午前10時40分休憩

午前10時41分再開
◎山口委員長 再開します。
△谷道路河川課長 10-31という道路予定地を設けることで、現況1.82メートルである市道第90号線2を拡幅せずに建築することを防止し、将来の拡幅の可能性を確保していることが目的となっております。
○小町委員 わかりました。たまたまですが、現地を見たときには、ちょうど一般の方、農家の方じゃないなという方が結構何人か通り抜けされていたところがあったので、改めて伺ったところです。今後の土地利用も含めていろいろ出てくると思うので、そのときにしっかり対応してもらえばいいと思います。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 1番の①です。東村山市道路の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条の「一般交通の用に供する」の「一般交通」の定義を教えてください。
△谷道路河川課長 道路法における道路の定義で申し上げますと、「一般交通の用に供する」とは、不特定多数の利用に供するという意味でございまして、誰にでも公開されている道路でございます。
○山田委員 2番にいきます。①、先ほど御答弁ありましたが、1.82メートルということでよろしいでしょうか。(不規則発言多数あり)2番、市道第90号線2について、①、幅員はどれぐらいでしょうか。
△谷道路河川課長 1.82メートルでございます。
○山田委員 ②です。この道は、もともと行きどまりの道だったのでしょうか。
△谷道路河川課長 委員お見込みのとおりでございます。
○山田委員 ③です。現在、利用者はどれくらいいるのでしょうか。
△谷道路河川課長 これまでは行きどまり道路でございましたので、恐らく畑を所有されている方が出入りのために御利用していたものと思われますが、現在は通り抜けが可能な道路となっておりますので、御利用されている方はふえているものと推測しております。
  いずれにいたしましても、具体的な利用者数については把握しておりません。
○山田委員 ④です。公道とはいえ車は通れず、実際には歩行者か自転車の通行が可能のみの道路となっていますが、公道の定義を教えてください。
△谷道路河川課長 公道とは、国や地方公共団体が管理する道路でございます。
○山田委員 先ほども御答弁にありましたが、拡幅予定は具体的にあるのでしょうか。
△谷道路河川課長 市の事業として道路拡幅の計画はございませんが、今後、開発行為等が計画された場合には、道路後退などの行政指導を行うことになります。
○山田委員 これだけ今通行される方が出てきたということでありますので、ぜひ拡幅して、安心して利用できるような道路計画をお願いしたいと思います。
  3番にいきます。①、開発事業者の申請から、市が公道として認定するまでの手続をお伺いします。
△谷道路河川課長 今回認定する道路につきましては、平成29年11月に開発許可を受けた民間事業者による開発行為にて新たに造成された道路でございます。
  開発行為の事前協議の段階で新設道路の帰属について協議を調え、市で公共施設管理者としての同意書を発行いたします。その後、民間事業者にて東京都へ開発許可申請をした後、造成工事に着手。工事完了後は、民間事業者より寄附採納の申請があり次第、所有権移転の手続に入ります。その後、東村山市道として認定できる状態であれば、認定議案として扱うことになります。
○山田委員 先ほど、市で寄附とか受け入れられる状態であればとありましたけれども、無秩序な市街化を防止するためには、計画段階から協議をして、市のまちづくりとして市が主体となって協議するべきではないでしょうか。
△谷道路河川課長 開発行為等につきましては、事前協議の段階からきちんと市と事業者との間で協議を行っておりますので、それで、市で同意を出せる状態であったときに初めて同意書を発行いたしますので、無秩序なまちづくりにならないように事前協議をしているということは御理解いただければと思います。
○山田委員 ②は、先ほどの御答弁でも大体理解できましたので、③にいきます。開発事業者から、もし市にとって必要ではない、先ほど完了してから市として受けられる状態であればということでしたけれども、もし必要ではないとか、今ここで受けるべきではないとなった場合の譲渡とか寄附道路となった場合は、対応はどうされるのでしょうか。
△谷道路河川課長 開発行為に限定して御答弁申し上げますと、事前協議の段階で新設道路を市に帰属するか否かの判断をしておりますので、そのような対応は発生いたしません。
○山田委員 では4番にいきます。①、実際の道路活用としては行きどまりのようなものであって、主な利用者は住宅2軒の住民ではないでしょうか。これを公道として認めてよいのでしょうか。
◎山口委員長 山田委員、道路の名前を言ってから次の質疑に入らないと、道路線がわからない。
○山田委員 わかりました。
  4番いきます。市道第805号線3について。この道路は、実際、道路活用としては行きどまりのようなものであって、主な利用者は住宅2軒の住民ではないでしょうか。それを公道として認めてよいのかお伺いします。
△谷道路河川課長 利用者の多い少ないで、市道として認定するしないの判断はしておりません。東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則にのっとって判断しております。
○山田委員 多い少ないではないということです。確かに人数ではないかもしれませんけれども、先ほどの一般交通の用に供するものということで、不特定多数の方が利用するというところもあるので、私は公道としてこれを認めていいのか、市道第95号線2が拡幅されて、そこまで利用できるというのであれば、確かに大勢の方が利用できるとは思うんですけれども、まだ拡幅予定もない状況で、それを一般交通の用に供するものと認められるのかなというのは少し、今の御答弁では、自分の中ではちょっと疑問が残りました。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○山田委員 議案第36号、東村山市道路線(廻田町一丁目地内)の認定に関して、日本共産党を代表して、反対の立場で討論させていただきます。
  先ほども、一般の交通の用というところで、不特定多数の方が利用するということでしたが、実際の道路活用としては行きどまりのようなものでありまして、主な利用者は住宅2軒の住民ではないかと思います。これを市民の財産である公道として認めることには疑問があります。
  それに、事業が完了してから認定をするというのも、協議はされているということでしたけれども、順序が逆ではないかということも感じます。
  個々の事業者による無秩序な市街化を防止するためにも、計画段階からしっかりと事業者と協議を行い、まちづくりとして、市が主体となって、東村山市の都市計画として計画に適合するように開発していただきたいと協力をあおぐべきではないかと感じます。
  今後の対応の検討をお願いしまして、この現状での認定には反対をいたします。
◎山口委員長 ほかに討論ございませんか。
○小町委員 自民党市議団を代表しまして、議案第36号、東村山市道路線(廻田町一丁目地内)の認定について、賛成の立場で討論いたします。
  ここは、全体とすれば廻田町一丁目土地区画整理事業の事業地内でありまして、歴史的経過を含めると、良好な道路ができたことで住環境が極めて向上した、いい例だと思っております。
  そこの中で、土地区画整理事業完了後に新たに造成された宅地に対する道路議案でございますので、しっかりと規定にのっとってできたものと思って賛成するところでございますが、ただ、先ほどの質疑であるように、区画整理地内ということの中で歩調をとっていただいて、カーブミラーの設置だったり、今後、恐らく西側に向けての開発道路の延伸というのも可能性が出てくると思われますので、その辺も含めて安全対策や防犯街路灯の対策等々をしっかりと行ってもらうことをお願いして、賛成の討論とします。
◎山口委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第36号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕議案第37号 東村山市道路線(久米川町三丁目地内)の認定
◎山口委員長 議案第37号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△粕谷まちづくり部長 議案第37号、東村山市道路線(久米川町三丁目地内)の認定につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、久米川町3丁目地内の開発行為による新設道路を認定するものでございます。
  認定する道路の起点は久米川町3丁目11番79、終点が同町3丁目11番95であり、幅員は5.00メートル、延長は91.52メートルでございます。
  当該道路は、公共施設である公園に市道第426号線1から接続させる道路であり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条第2号及び第4条に該当するため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎山口委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○清水委員 議案第37号について伺います。
  当該道路認定の経緯を伺いたいのですが、よろしくお願いいたします。
△谷道路河川課長 今回認定する道路につきましては、平成30年7月に開発許可を受けた民間事業者による開発行為にて新たに造成された道路でございます。
  開発行為完了後に民間事業者より寄附採納の申請があり、その後、所有権移転の手続が完了したことから、東村山市道として認定するものでございます。
○清水委員 この認定道路、市道第426号線8の西側の認定外である久米川町3-11-96の所有権はどこにあるのか伺います。
△谷道路河川課長 道路予定地として東村山市が所有しております。
○清水委員 市が所有になっているということは、この図にはないんですけれども、西側に大きな空き地があるんですけれども、そこと何か関係するのでしょうか。
△谷道路河川課長 将来、西側に、さらに西側にある市道第363号線1へ接続する道路整備の可能性を担保するために道路予定地を設けているところでございます。
○清水委員 3番です。当該道路の起点になるところと、市道第426号線との安全対策について伺います。今現在の安全対策について伺います。
△谷道路河川課長 基本的には、東京都の開発許可の審査基準に適合した開発行為がなされた区域でございます。隅切りを3メートル整備することによる視距の確保などもその一つです。
  なお、当該道路につきましては、行きどまり道路として整備されておりますので、通過交通車両が日常的に通行する要素はないと判断しております。このことから、特別な交通安全対策を講じるよう行政指導した点はございません。
  なお、防犯面では防犯街路灯の設置を指導し、設置させていただいております。
○清水委員 今も、現在、何軒の方かが住んでいる場所になっているんですけれども、今は、説明のとおり行きどまりということで、いずれ、その前に伺ったみたいに、西側の空き地が、また開発行為によって、新しく認定される当該道路に続く道ができたときに、今度は行きどまりではなくて、不特定多数の方が通れる道になるかもしれませんので、またそのときには起点の安全対策の対応をお願いして、私の質疑を終わらせていただきます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋委員 議案37号、1点だけ確認します。今、清水委員も質疑されたんですが、改めて確認のために伺います。この11番96を市の管理として付番する意味を改めて確認します。
△谷道路河川課長 道路予定地として設けております。これにより、将来、西側にある市道第363号線1へ接続する道路整備の可能性を担保しているものでございます。
○石橋委員 これは技術的なところの確認なんですが、こういう形で11-96を付番することがなぜ担保になるのかという、その確認をします。
△谷道路河川課長 11番96の土地を道路として認定した場合、その西側の土地で住宅建設が可能となります。それを防止する意味で、11番96を道路予定地として残しているというものでございます。
○石橋委員 もう一点確認なんですけれども、担保と防止という2つの対極の話が出たんですけれども、もう少し整理してお聞かせいただければと思います。
△谷道路河川課長 この道路予定地がないと、認定道路を接道として建築確認をとることが可能となります。将来、通り抜け道路の可能性をなくすことになりますので、道路予定地を設けることで将来の可能性を担保しているということでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山田委員 議案第37号について、以下質疑してまいります。
  1番です。新設道路について、①はわかりました。②ですが、行きどまりとなっておりますが、住民以外で利用される予定はあるのでしょうか。
△谷道路河川課長 一般交通の用に供する道でございますので、どなたでも御利用できる道として公開しております。
○山田委員 ③です。この地域には行きどまりの住宅街というものがすごく多いんですけれども、先ほども可能性はあるとおっしゃっていましたが、市道第363号線につなげる計画というのは具体的にはあるのでしょうか。
△谷道路河川課長 市としての道路整備計画はございません。しかしながら、今後、開発行為の相談があった場合には、市道第363号線と今回の認定路線を接続するよう行政指導することになるものと考えております。
○山田委員 ④です。市として整備計画はないとおっしゃいましたけれども、開発事業者による無秩序な市街化を防止するためにも、市が全体的に道路を計画して、まちづくりを進めるべきではないでしょうか。
△谷道路河川課長 開発行為につきましては、都市計画法第29条に基づくものでございます。そして都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律でございますので、開発行為そのものが無秩序なまちづくりを推進するものとは考えておりません。むしろ開発行為の機会を捉えて、市道の道路後退により、局所的ではあっても道路拡幅が実現できることは、道路管理者としては大変ありがたい機会が与えられたものと判断しております。
○山田委員 では2番、公園について伺ってまいります。
  ①、公共施設として認定されるということではありますが、住宅地の一番奥にある公園です。近隣住民以外も利用することを想定してつくられているのでしょうか。
△谷道路河川課長 公園の設置に関しましては、本件議題とは関係のない御質疑かと思われますので、答弁は差し控えさせていただきます。
○山田委員 公道に認定するということは、この公共施設があるから認定されるということではないんでしょうか。
△谷道路河川課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎山口委員長 でも、それでしたら関係あるんじゃないですか。(「開発行為でしょう、これ」と呼ぶ者あり)開発行為の一環として公園がついているわけだから。(不規則発言多数あり)
△尾作まちづくり部次長 本件議題に関しては道路議案ということで、その議案は、先ほども言いましたが、取扱規則の第4条にのっとって、公共施設等に公道から接続されるというところで私どもは判断しておりますので、公園そのものをどうのこうのというところでは、公園の認定みたいな感じに受けとめてしまいますので、先ほど所管課長が申したとおり、差し控えたいというところでございます。
◎山口委員長 私が発言してもいいか、今のことについて……(「今、道路議案なんだから」と呼ぶ者あり)いや、これ、道路議案ですけれども、これは、公園が設置されることで公共施設とつながっているということを……(「そうじゃないでしょう」と呼ぶ者あり)条件として、これが認定でされるわけですよね。(「そんなこと一言も言っていないじゃない」と呼ぶ者あり)だったら、やはり公園の条件というのもここに入ってくるんじゃないですか、質疑の中に。
△尾作まちづくり部次長 重複もありますけれども、この公園につきましては、開発行為の手続の段階で、事前の協議を経て、完了検査を受けて既に引き取っていると。帰属されていると。そこの公共施設に対してということなので、接続されるということでありますので、既に公園に関しては協議が済んでいるというところで、道路議案としてですので、公園は違うものかなというところでございます。(「そのとおりですよ」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 でも……(「ちゃんと公正公平に委員会運営してくださいよ。おかしいよ」と呼ぶ者あり)いや、そうじゃない。公園がなければ道路認定はできないわけですよね、これは。(「関係ないよ」と呼ぶ者あり)開発行為のあれですから。(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午前11時8分休憩

午前11時10分再開
◎山口委員長 再開します。
○山田委員 すみません、公園についてではなくて、その公園があることによってこの道路が認定されるかどうかということで、公園……この公園である、公共施設として認定されているということで、この道路が公道として認められるのかどうかというところで判断させていただきたいので、その公園について伺ったんですけれども、実際この公園……。
  先ほどの御答弁にもありましたように、市道第363号線につなげる計画も、そうなることも考えられるということでしたけれども、その先には久米川町3丁目の第3仲よし広場もあったりと、公園があるから公道として認めるというように私は感じるんですが、そもそもその公園の計画をされる段階でも、そんなにすぐそばにあって、公園をつくるということに、その道路としての計画性があるのかというのがひっかかっていたので公園について伺ったんですけれども、その点はいかがでしょうか。
△谷道路河川課長 道路終点部分に公園が配置されるメリット、デメリット、その点についてお話しさせていただきますと、終点部分に公園が配置されるメリットはあると考えております。例えば西側の土地で開発行為があり、面積要件として公園を配置しなければならない場合には、現在の公園と接続させるなり、大きな公園にすることも可能になるかなと。
  また、過去にも終点部分に公園を配置した事案もございますが、将来、都市計画道路が完成した場合を見据え、配置した案もございます。また、公園を利用することで市道と市道を動線として接続させた事案もございます。市道と公園をつないでそのまま河川につながる、そういった事案もございます。
  現在の状況は、確かに終点部分にある公園配置となっておりますが、都市計画法というまちづくりのための法律でございますので、我々は10年先、20年先を見据えた上で、その配置場所について民間事業者と協議しているという、見えない努力の部分を評価していただければと思っているところでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○藤田委員 議案37号について質疑させていただきます。
  1番、終点から先の部分について。このうち①は、もう御答弁がありましたので省かせていただきます。
  2番、11-96の部分には、今フェンス等は立てられていないため、市道426号線8から簡単に先の空き地部分に入ることができる状態になっております。安全対策が必要と思われますが、フェンスを立てるなどの防止策は何かとられているのか伺います。
△谷道路河川課長 道路予定地でございます11番96の土地につきましては、道路法に基づく道ではございませんが、通行までを禁止しているものではございません。よって、西側の土地所有者が当該道路から出入りすることが可能でございます。
  西側の隣接地の土地所有者には、開発行為の事業主より内容説明が事前に行われ、施工内容につきましては御理解が得られているものと認識しております。
○藤田委員 現場を見ましたところ、市道第426号線8の終点部分は、西側の空き地よりちょっと段差があって高くなっています。住宅に住んでいる小さい子供などが暗いときに落ちてしまうとか、そのような危険性があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
△谷道路河川課長 現時点では、道路予定地と隣接地との高低差が大きくあるとは認識しておりませんので、特に安全対策を講じることは予定しておりませんが、隣地との高低差がある場合には、ガードレールなりで転落防止策をとることは場所によってはございます。
○藤田委員 2番については割愛させていただきます。
  3番、始点箇所の見晴らしについて。①、市道426号線8から市道426号線1に接続する箇所は、特に右手側部分、道路の形状で視界が悪くなっております。先ほどカーブミラーの話もありましたが、ここの部分に関してはカーブミラーを設置する予定があるのかお伺いします。
△谷道路河川課長 現時点では、カーブミラーを設置する考えはございません。
○藤田委員 市道と市道の交差する場所であり、市が設置する場合のカーブミラーの設置基準みたいなものはどのようなものでしょうか。
△谷道路河川課長 具体的に市として明快な基準があるものではございません。
  なお、開発行為に限って申し上げますと、民間事業者に対して、新たに交差点となるところにつきましては、カーブミラーの設置を行政指導させていただいております。その後、民間事業者による近隣住民の方への接触の中でお断りを受けたと認識しているところでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 ないようですので、以上で終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
○山田委員 議案第37号、東村山市道路線(久米川町三丁目地内)の認定について、日本共産党を代表しまして反対の討論をさせていただきます。
  この道路は、現状では行きどまりとなっている道路であり、市民の財産となる公道としてふさわしいのか疑問です。公道として認定するために設置される公共施設とされる公園は、道路に面していれば入りやすいけれども、住民以外が利用するとしたら、住宅街の奥までは入りづらさを感じます。誰でも利用できるとは考えにくいと思います。
  そもそも公園管理が大変である今の現状の中で、すぐそばには仲よし広場もあります。市内には宅地開発とともにつくられた公園が管理されずに、背丈にまで草が伸び放題となっているところも見受けられます。ただ公園をつくればいいというものではありません。
  議案第36号とも同様となりますが、個々の事業者による無秩序な市街化を防止するためにも、良好なまちづくりと生活環境を保全するため、宅地開発を行う事業者に対して、必要となる公共施設、公益的施設等の整備等の基準について、東村山市がどのようなまちづくりをしていくのか、これを明確に打ち出していくことが必要だと考えます。
  東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱にも、開発事業主はその計画に合わせて協力するものとされています。10年、20年先も見据えて、私たちの見えない部分での努力をされていることはとてもよくわかりました。ただ、宅地開発に合わせて当市が道路を認定している状況に見えます。個々の事業者任せでは、どうしても無秩序な市街化へとつながります。この先の東村山市を見据えたまちづくりを行っていただきたいという要望から、この段階では反対いたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
○石橋委員 議案第37号に対しまして、賛成の討論をしたいと思います。
  今、山田委員がさまざまな反対意見を言われましたけれども、過去にこういった公園があった議案が数多くありました。その際に、公道のところにあった場合の公園は非常に危険であるという御意見もさまざまありました。
  その危険を回避するために、現在のこの議案のように、11-95に置いたかどうかは別としても、さまざまな公園を設置する意味でも、危険か危険じゃないかということも必ずあると思いますので、今、公道のほうに入りやすくするために公園を設置するというのは100%賛成できないんじゃないかなという、ここら辺に住まれている住民の方にとっても、その公園を利用される方にとっても、それは必ずしも正論ではないんじゃないかなと思いました。
  それと、無秩序な開発をとおっしゃっていましたけれども、市としたら開発業者としっかりと協議した上でやっていると。恐らくここの土地を持たれていた所有者が売られて、さまざまな状況があってこういう形になったんだと思います。
  市としても、市民をこのまちに、住宅環境のいいところに来ていただいて人口がふえるということは、必ずしも無秩序な開発とは結びつかないんじゃないかなと私は思いますので、当然、安全対策は必要になってくるとは思いますけれども、この道路を認定する意味は必ずあると思いますので、賛成の討論といたします。
◎山口委員長 ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第37号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時24分休憩

午前11時25分再開
◎山口委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕元陳情第9号 焼却炉建設の立地場所についての陳情書
◎山口委員長 元陳情第9号を議題といたします。
  本陳情について、質疑、意見等ございませんか。
○山田委員 焼却炉建設の立地場所について、これに関しての質疑をしてまいります。
  周辺住民への環境や、ごみ収集車による大きな影響を与えているのは確かなことだと思います。市としてどのような対策をとられているのでしょうか。(「委員間討議でしょう、言っていたのは」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 いや、一応……(「わからないところは聞いてもいいんだけど」と呼ぶ者あり)わからないから聞いているんでしょう。(「最初にちゃんと言ってくださいよ、委員長」と呼ぶ者あり)では、資源循環部長、いいですか。(「いいんですけど……」「違うでしょう」「請願書と言ったような気が……」「請願じゃないでしょう、陳情でしょう。何か違うのを持ってきているのか」「質問があったら質問してもいいんですか」と呼ぶ者あり)質問があったらぜひお願いします。
  まだ初めての方も3人いらっしゃいますし、いろいろとわからないことはまず聞いて、その後、委員間討論という形にしないと……(不規則発言あり)
  休憩します。
午前11時27分休憩

午前11時28分再開
◎山口委員長 再開します。
△大西資源循環部長 今、山田委員から現状というお話をいただいたんですけれども、具体にどのようなことを。
  秋津町にある秋水園という施設がございまして、そちらでは可燃ごみ、粗大ごみ、それとリサイクルセンターでは瓶・缶との選別、そういった作業をやっておりまして、自区内施設ということで、東村山市にお住まいの方の家庭から出されたごみ、また事業系のごみの中間処理施設として稼働させていただいているところでございます。
◎山口委員長 ほかに質疑ございませんか。
○藤田委員 焼却炉建てかえの立地場所についての陳情書について御質疑いたします。
  この建てかえの計画について、どのような経緯があって、現段階でどの程度、状況になっているかお伺いいたします。
△武田施設課長 当市のごみ焼却施設なんですけれども、昭和56年の竣工から今現在で37年目ということになっております。
  この間、今後も安全かつ安定的な処理を続けるために、ごみ処理施設の方向性についてどうしていくかということで、まず市が基本方針を定める前に、平成28年度、29年度におきまして、市民と学識経験者等を交えたあり方検討会で今後の施設についての検討をしていただき、最終報告書の提出を受けております。
  その後、30年度に東村山市役所内、庁内において施設整備の計画推進本部を設置いたしまして、その最終報告書を参考にしながら、基本方針に向けて柱となる方向性について検討してまいりました。
  その中身についてなんですけれども、まず、市の現時点の考え方ということで整理して、平成30年10月から12月の期間におきまして、市民の皆様との意見交換会の中で市の考え方について御説明しております。
  大きくは、目指すべき方向性であるとか、単独処理であるとか、施設整備用地であるとか、処理施設の方式であるとか、施設規模であるとか、施設整備のスケジュールだとか、そういったことについて取りまとめた、この時点における市の考え方をもって、市民の皆様との意見交換会を開催したところでございます。
  そのほか、意見交換会に参加できなかった方々に対しまして、出張意見交換会であるとか、イベント等におけるパネル展示等によって、市が整理した考え方について周知を図ってきたところでございます。
○藤田委員 意見交換会が行われて、今その周知をしているということですが、意見を交換して市の考え方を説明しているという段階で、これは市の考え方が最終的にまだ固まった段階ではないという認識でよろしいでしょうか。
△武田施設課長 今年度の流れにつきましては、市民との意見交換会で頂戴した意見を庁内に持ち帰って、今、所管のほうで内容を精査しているところでございまして、その内容をもってまた整理していくと。その中で基本方針の骨格となる部分について、先ほど申し上げた6つの項目が中心となりますけれども、そちらについて、よりわかりやすい格好で市民説明会等を実施する、あるいは、市民説明会が終わった後には、パブリックコメント等を実施しながら基本方針の策定につなげていきたいと考えております。
△肥沼資源循環部次長 計画の全体像から申し上げますと、今年度、今、課長が答弁したように、基本方針の策定を目指しているところですけれども、今後、施設整備に向けましては、基本方針策定後に実際の施設に関する基本の計画をつくって、そのときにはまた市民の皆様と、さまざまな御意見をいただきながら、実際の具体的な施設に関しての計画をつくった後、実際の建設に結びつくと。そのような流れで、おおむね10年間を目指して行っているところでございます。
○藤田委員 基本方針を策定中で、また市民の皆さんと意見交換して、それで具体的に決めていくということなので、具体的なものはまだ決まっていないと、再確認ですが、そういう認識でよろしいでしょうか。
△肥沼資源循環部次長 基本的なことは、平成28年度から行われましたあり方検討会のほうで、市民の方々、学識経験者の方々、周辺の住民の方々を交えまして今後の方向性を考えていただきました。それをもとにして、市として改めて昨年度検討した結果、現時点での市の考え方を提示させていただいて、意見交換会を進めてまいったところでございます。
  そこで新たな課題等が出ましたので、現在それに対してさらに庁内で検討して、基本方針に向けた骨格を近づけたもので今後進めてまいりたいと考えているところです。
○藤田委員 その新たな課題についてお聞きしますが、その新たな課題はどのようなもので、市の基本的な、28年、29年度に決めた基本方針に影響を与えるものではないということでしょうか。
△武田施設課長 例えば、意見交換会等でいただいているものの中で、施設の目指すべき方向性というところについて御説明を差し上げたときは、市のほうとしては処理施設について特化した説明をさせていただきました。
  そのことについて、例えば周辺地域とのかかわり方であるとか、そういったものがいただければいいんじゃないかとか、あとは、目指すべき方向性については、特に反対とかということはなかったんですけれども、そういった御意見をいただいたりとか、あとは、例えば用地等につきましては、例えば秋水園以外のことについて検討してはどうかということをいただいておりますので、そういったところについて改めて市のほうで比較できるように検討を進めていく。
  あとは、焼却方式等を説明させていただいたんですけれども、処理方式につきましても、内容がちょっとわかりにくかったという御意見もいただいておりますので、そういったところについても、きちんと比較ができて、皆さんにわかりやすい格好で御説明できるようにするとか、そういったところです。(不規則発言あり)
  大きくその説明した中身について変更があるかどうかということよりも、よくわかるようにということと、理解が得られるように進めていかなければいけないということで、説明が足りなかった部分をもう少し厚くする格好になっていくかなと思っております。
◎山口委員長 傍聴席の方、聞き取りにくくなりますので、発言を抑えてください。
○藤田委員 確認ですが、市民説明会で、目指す方向について反対はなかったということでよろしいでしょうか。
△武田施設課長 意見交換会やパネル展示等において、特に安全かつ安定的な処理という観点からの目指すべき方向性につきましては、パネル展示アンケートの結果では約9割の方の賛成をいただいて、理解が得られたものと考えております。
  しかし、その一方で、先ほどもお話しいたしましたけれども、目指すべき方向性はハード面についてのみ整理したものであって、地域とのかかわりなどのソフト面も追求すべきではないかとの御意見をいただいておりまして、そういった意味では、ここについては目指すべき方向性に、いわゆる周辺とのかかわり等を含んだソフト面を追求するかどうかということは、改めて庁内で検討したい。
  続きまして、例えば単独処理、広域処理については、自区内での処理の原則であるとか災害時の対応のしやすさ、そういった観点から、パネル展示アンケートで賛成がおよそ75%、反対が約3.8%いただいておりまして、こちらについてもおおむね理解は得られたものと考えております。
  ただし、中・長期的な広域化を検討していくべき意見であるとか、実現可能性の項目にて、近隣の組合との広域化についてももっと検討すべきではないかといった御意見をいただき、その根拠となる説明が不十分だったというところが示唆されておりまして、単独処理と判断した最大の根拠である実現可能性の項目について、今後開催する市民説明会ではまた丁寧に説明をしていきたい。
  施設整備用地につきましては、こちらも、現状の土地利用や用地取得費などの点からおおむね賛成、パネル展示アンケートでは75.2%、反対が3.8%、こちらにつきましてもおおむね理解が得られていると考えております。ただし、意見交換会では、ハザードマップの関係、久米川第13住宅跡地のほうがよいといった御意見もいただいておりまして、今後検討すべき内容だと考えております。
  浸水地域にごみ処理施設の整備用地とする際の対策であるとか、秋水園と久米川第13住宅跡地を施設整備用地とする際の課題やコストについて整理して、比較検討を行って、これらについてわかりやすく説明会で、検討経過を含めて詳細な説明を行っていきたい。
  処理方式につきましては、意見交換会及びパネル展示において、今後の社会動向などの観点からおおむね賛成といったところは、パネルアンケートで賛成74.8%、反対1.6%という結果をいただき、おおむね理解が得られていると考えております。
  しかし、意見交換会では、主に環境面などから、ごみは燃やさないでほしいといった御意見をいただいておりまして、今後の市民説明会では焼却方式以外の方式についても説明し、その上で、焼却方式以外でも残った部分については焼却しなきゃいけないという課題もございますので、そういったことも説明していく。
  また、回収物についても、継続的、安定的にリサイクルすることの重要性であるとか、そういったことがよくわかるように説明していきたいと。そういったことを庁内で整理したものをもって説明していきたい。
  あと、施設規模につきましても、新しい一般廃棄物処理基本計画が次年度から作成にかかりますので、そういったところを加味した中でやっていく。こちらについても、おおむね、パネルアンケートでは賛成74.8%、反対1.6%。
  施設整備スケジュールにつきましては、本事業について市民に周知して意見を聞きながら丁寧に進めてほしいといった御意見をいただいておりまして、パネル展示においては、進め方、スケジュールについてはおおむね賛成意見、パネルアンケートで78.5%、反対1.9%といった形になっておりまして、おおむね理解が得られたと考えております。
  先ほど次長の話の中にありましたけれども、施設整備スケジュールについては、現時点における市の考え方というところで、今後10年間の中でやっていければなと考えております。
△肥沼資源循環部次長 市が考えるべき方向性につきましては、28年度のあり方検討会を行う前に、一度、市民2,000人に対しての無作為のアンケートを行っております。
  そういった中で、現時点での秋水園施設のあり方についての必要性につきましても、おおむね6割以上の方が、今ある施設に関しての必要性については十分認識して、当然必要だというところを考えまして、今回、市民意見交換会でも出させていただきました今後の目指すべき方向性につきましては、たとえどのような施設になったとしても、日々市内から出されるごみの処理に関しましては行政が処理する責務があるということで、どのような施設になってもこの考え方に関しましては、やはり方向性についてはぶれないものだというところでお示ししておりますので、そこに関しては皆さん御理解いただいていると認識しているところでございます。
○藤田委員 市民全体にアンケートをとったり聞けば、全員、ごみ処理施設はどうしても必要という意見だと思います。また、秋津町以外の人は、やはり秋津町がいいんではないかという意見になるとは思います。
  ただ、ここの陳情で、4点ありますけれども、理由として大きなものは1番で、既にこの迷惑施設が50年以上あって、またさらに今回建てかえの時期、決まってしまうと、同じ1カ所にもう100年もその施設がずっと置かれてしまうことになるということです。これについてどのような見解をお持ちでしょうか。
△肥沼資源循環部次長 今回の陳情でも書かれておりますけれども、さかのぼれば、過去、ここでも出されております98プランというところですね。当時、ごみの脱焼却、脱埋め立てという理念を打ち出していただきまして、それにのっとって基本計画でも進めてまいりました。
  その中で、秋水園の推進プロジェクトの中でもあります秋水園快適プロジェクトというところで、今後の秋水園を生まれ変わらせるというところがその項目の中にあるんですけれども、基本的には秋水園施設をどう生まれ変わらせようかというところで、そういった過去からの議論が、延命化も含めまして、各市民の方たちを交えた委員会も含めた中の計画で秋水園のあり方をどうしていくかというところは、過去から議論は多々あったところでございますけれども、そういった中で、今、安定的に稼働を続けてきている中で行ってきていますので、そういったことを踏まえながら、今回も、ほかの土地で、もし、できるところもあるんじゃないかというところで、ゼロスタートで一応議論はさせていただきました。
  そういったところで、可能性を含めて検討した結果、市として最終的に考え方を示させていただいたのが、現存している土地で継続していくというところでの考え方を示させていただいたところでございます。
○藤田委員 先ほどのお話ですと、秋水園が一番だけれども、久米川第13跡地もまだ候補としては残されていると理解したんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
△肥沼資源循環部次長 そういったところが意見交換会の中でも出ましたので、現在、庁内でも再度検討しているところでございます。
○藤田委員 それから、広域か単独かについてもまだ検討の余地があるということでしょうか。
△肥沼資源循環部次長 こちらのほうも意見交換会等でもお示しはさせていただいたんですけれども、広域化に関しましては、ある程度、基本方針というものをきっちりつくって、それからでないと具体なところにいけないというところもまず一つあります。
  それと、現実問題、受け入れ量に関しましても、近隣の柳泉園でも確認したところ、当然各施設でも独自の基本計画をお持ちですので、そういったところからいくと、他市からの受け入れに関しましては確保できないというところで、現時点におきましては単独処理ということで考えております。
○藤田委員 柳泉園について広域化の可能性について聞いたところで、まだ受け入れができない体制だという返事をもらったということですが、それについては資料とか記録がありますでしょうか。
△大西資源循環部長 補足をさせていただきますけれども、当市が今現在、75トン炉が2つの150トン規模で運用させていただいています。それと、先ほど次長が御説明した一般廃棄物処理基本計画で、出される可燃ごみの量を推計値として出しております。
  これに対しまして近隣であります柳泉園組合の処理量、それに対して現在処理している量、こちらのほうを確認させていただいたところ、当市から可燃系のごみを全量、柳泉園に例えば入れた場合、そこの部分がオーバーフローしてしまう、要は量が多くなってしまうというような資料はこちらのほうで、柳泉園の処理能力に対しての廃棄物計画の中の推計値、こちらのほうで判断させていただいているところでございます。
○藤田委員 では、柳泉園が持っている資料から判断したということで、実際に折衝したり、受け入れについてちゃんと打診したり話した事実はないということですか。
△大西資源循環部長 委員お見込みのとおりでございます。
○藤田委員 4番の「ハザードマップで5メートル以上の浸水が予想される地域」ということですが、このような地域に実際建てる場合、どのような対策がとられますか。
△武田施設課長 このような地域に建設する場合、開口部が上になるように、ランプウエイ方式といって、スロープをつけて上がっていくようにしたりとか、あとは盛り土でかさ上げをしてその上に建設するとか、そういったことが考えられます。
○藤田委員 ちょっとさきの話に戻るんですが、28年、29年度にあり方検討会を市民、学識者、市の関係者などが参加して行ったということなんですが、特に市民についてはどのように募集されたんでしょうか。
△武田施設課長 市報等を通じまして公募という形で行わせていただいております。それと、周辺にお住まいの方ということでは、周辺対策協議会であるとか周辺の自治会であるとか、そういったところに御参加をいただいているところでございます。
○藤田委員 公募によって参加された方々の人数と、周辺の自治会から声をかけて参加していただいた人数の割合というのはわかりますか。
△武田施設課長 公募市民の内訳としまして3名、秋水園の周辺対策協議会の推薦する者が4人、周辺自治会、これは周辺対策協議会に参入していない秋水園に張りついている近傍の自治会になりますが、こちらが2人、学識経験者、その他すぐれた識見を有する方で4名の構成となっております。
○藤田委員 誰からも推薦を受けたり自治会からの紹介でない一般の市民の方は参加されていないように思われますが、いかがでしょうか。
△武田施設課長 一般の方というところでは、公募市民の3人の方が参加されております。
○藤田委員 今この陳情、前も既に出ていると思うんですが、私も住民説明会にも参加して、秋津の住民の方がかなり反対されていた状況は見ています。
  今、市のほう、お話を聞くと、丁寧に進められてきたな、時間をかけて進められてきたというのはわかるんですが、それでもなお、かなり不満が、納得感が得られていないような印象を受けるんですが、あり方検討会で進めてきたときの段階、それから住民説明会で市民に納得できるような説明の仕方、これまでの進め方においては納得感が得られるような形でやられてきたというお気持ちはありますか。
△肥沼資源循環部次長 昨年度、行わせていただきました意見交換会につきましては、先ほども申し上げましたが、現時点での市の考え方を提示いたしまして、何しろその考え方に対して意見を聞かせていただく場として設けさせていただきました。
  それによって当然足りない部分等、先ほども申し上げましたが、新たな課題等、皆様からいただいた御意見があって、やはり説明が足りないんじゃないかとか、こういった場合はどうするんだとか、そういったものをいただいておりますので、今回それを再検証いたしまして、今後さらにわかりやすく御理解いただけるように、引き続き説明会のほうを予定しておりますので、その機会がございましたら、また皆様にお越しいただきまして、説明のほう、報告させていただきたいと考えております。
△大西資源循環部長 補足なんですけれども、通常、市のほうで計画をつくるため、先ほど流れで御説明したとおり、基本の方針を策定して、その後実際の基本計画、それで実施設計という流れになると思うんですけれども、この施設をつくるに当たりましては、昨年度もやらせていただいたとおり、いきなり方針をつくるということではなくて、あり方検討会から始まり、方針策定につきましては、ワンクッション置きまして、昨年度1年間かけまして、近隣の方々を含め、現在の市の考え方、方向性を御説明した上で、その御意見を賜りながらこれからの方針をつくっていく。
  そのような形で極力丁寧にこの間も進めておりまして、今後につきましても、今、次長の説明がありましたとおり、近隣の方に御説明しながら進めてまいりたいと考えているところでございます。
◎山口委員長 休憩します。
午後零時1分休憩

午後零時4分再開
◎山口委員長 再開します。
  質疑ありませんか。
○山田委員 市民意見交換会を行われたということですけれども、どれくらいの方が参加されているのでしょうか。
△武田施設課長 市民意見交換会につきましては全体で10回開催しておりまして、参加人数につきましては延べ141名です。そのほか平成31年1月から3月末にかけて行った出張意見交換会、こちらのほうが4回で110名の参加となっております。
○山田委員 意見交換会に延べ141名ということなんですけれども、実際に何カ所か行かれている方もおられると思うんですが、実際の人数というのはわからないですか。
△大西資源循環部長 参加者の記名式ではとっておりませんので、何回か来られている方はお見受けしておりますけれども、実際何人の方が重なっているというのは、こちらのほうでは統計をとっておりません。
○山田委員 意見交換会の資料の中でも、市が過去には臭気、騒音などの改善を図ってこられたと、市民の意見を幅広く伺い、安全・安定に稼働し、誇れる施設になるように丁寧に検討していくと、そして市民に親しまれ、今よりもよい施設となるように努めていくということが書かれていたんですけれども、結局こういう陳情が出されているということは、危機感を持っておられる方々もいらっしゃるということで、これまでの市の説明ではまだまだ納得ができていないという状況だと思うんです。
  ただ、建てかえについては、秋津だけの問題ではないと思いますし、市民全体の問題として検討すべき大きな問題だと思うんですけれども、今、現に、秋水園が第1候補となっている中で、住民に広く知らせるという点においては、秋津の中でもまだまだ住民の皆さんの意見というか、運動というまでにはなっていなくて、皆さんがどう思われているのか、そういった一番大きな役割ともなるのが自治会だと思うんですけれども、秋津周辺の自治会などでは話し合いは持たれたのでしょうか。
△大西資源循環部長 ちょっと補足になりますけれども、さきのあり方検討会で周辺対策協議会という話がありますけれども、こちらの周辺対策協議会というのは、秋水園を中心とした4自治会で構成されております。
  あと、意見交換会を開催するに当たりましては、秋津町内の自治会にも御協力いただきまして、回覧だとか掲示板の掲示の御協力だとか、そういったお声がけをさせていただくと同時に、先ほど施設課長が御答弁させていただいたとおり、意見交換会が終わった後に、年度内に出張意見交換会を開催させていただきまして、そこにつきましては、秋津町の3つの自治会の役員会・総会等で説明をしてほしいということで職員がお邪魔するのと同時に、これは自治会ではないんですけれども、秋水園ふれあいセンターの運営協議会のほうからもお声がけをいただきまして、こういったところにも御説明させていただいて、なるべく多くの方に御説明ができる体制ということでこの間進めてまいりました。
○山田委員 総会というと、かなりの住民の方が参加されているということでしょうか。
△大西資源循環部長 多いところでは49名の参加、少ないところで18名ということで、役員等のお集まりの中で御説明させていただいたような経過でございます。
○山田委員 その中で具体的な意見などは出されたのでしょうか。
△武田施設課長 その中では、秋水園でやることについての大きな反対というものはなかったんです。ただ、そういった中でも、秋水園でやるとなった場合については、秋津町は周辺道路の状況がよくないとか道幅が狭いとかということもあるので、できればそういったことも一緒に検討してもらえないかといった御意見は頂戴しております。
  あと、比較的、秋水園の近くに新しく来た自治会の方からは、ここでつくるのであれば、仕方がないところはあるんだけれども、よりよいものにしてほしいといった御意見も頂戴しております。
◎山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
(発言する者なし)
◎山口委員長 では、委員間討議でやりましょうか。委員間討議というほどでもない。お互い意見を出し合う。
○石橋委員 今回、秋津町の秋水園で焼却炉の建設をやめることを求めるという陳情をいただきました。
  実は、昨年9月か12月、同じ趣旨で陳情を御提出いただきまして、都市整備委員会で議論しました。そのときの委員が山口現委員長、小町副委員長、私、白石議員、朝木議員、肥沼議員で議論させていただきまして、現在3月定例議会での議事録はまだ出ていないんですけれども、1月中旬ぐらいの議事録までは出ております。
  前回、審査した結論からすると、まだ基本方針が出ていない状態で、議会がこの陳情の趣旨に賛同する、賛同できないという意思を決めることは難しいでしょうという結論になりました。
  結論から先に言いましたけれども、その議論の中でいろいろ出たんですが、12月議会の中で環境衛生関係、要はぜんそくですとか、そういったもの危惧されるということが委員の中から出ましたので、数字をもとにそういう影響があるのかないのかという根拠を、資料を出していただきたいという資料請求がありまして、1月の委員会で審査をしました。
  もしかして、もうコピーとかをいただいているのかもしれないんですが、その資料によりますと、平成14年から平成30年の各小学校、中学校、それと、平成25年から29年の東村山市、小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市、5市の肺がんの死亡者数の割合という資料を出していただきました。
  この資料を確認したところ、秋水園の近隣にあります小学校が秋津と秋津東、中学校が第六中学校でしたけれども、その年によって、特に秋津、秋津東小学校の罹患率というのが高いところもありましたが、この資料だけでは、そこの2つの小学校がぜんそくの罹患率が高いとは言い切れない、この数字ではそういう判断をするのは厳しいねという委員の中の判断になりました。逆に、第六中学校は平均よりも低かった状況でした。
  肺がんの件に関しましても、東村山市は、さっき言った5市の中では、必ずしも死亡者数の割合がほかの市より高くないというのが、資料としていただきましたので、前回の陳情の中で趣旨としてあった、ぜんそくですとかそういったものの罹患率が高いので建設しないでくださいというのは、なかなかその資料だけでは判断できませんよねとなりました。これが今回いただいた陳情の3番に該当するかなと思います。
  それと、4番のガイドマップに関して、洪水ハザードマップで5メートル以上の浸水ということ、先ほど藤田委員が御質疑されましたけれども、これも1月の委員会の中で、朝木議員でしたかね、同じような趣旨で質疑されて、所管も先ほどと同じ答弁をされていましたので、3番と4番に関しては、どう判断するかは別として、クリアになっているんじゃないかなと思います。
  1番に関しては、ここは、前回の陳情の理由で文章としてはあったんですが、ここに関しては余り議論されなかったのが現実でありました。
  私も、あり方検討会の数多くの協議会の中で資料として配られたものを一つ一つ確認していったところ、東村山市以外の市の単独でやっているところ、あと組合でやっているところのごみ処理施設プラントの竣工年次を見ましたところ、東村山市は今のプラントが昭和56年、小平・村山・大和衛生組合、この3市でやっている組合のごみ処理施設が昭和61年、浅川清流環境組合の中の国分寺市が昭和60年、日野市が62年、それと多摩ニュータウン環境組合の中の町田市が昭和57年ということで、東村山市の56年を基準に考えますと、若干のずれはありますけれども、長年その地域で処理されている現実があると。
  今後移動するのかしないのかとかまでは調べ切れていないんですが、現実そういう多摩地域の処理施設のプラントの状況であるというのがわかりました。
  2番の98プランの件も議論はしていないんですが、いずれにしても、冒頭結論を言いましたとおり、私としては、現段階で、基本方針計画が出ていないところで、議会としていいとか悪いとか、だめだとかいいとかということを結論として得ることは、幾ら改選前の話だったとはいえ、数カ月前の話なので、ここで結論を出すのは非常に難しいんじゃないかなという意見です。
◎山口委員長 ほかに意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 そうしますと、今の石橋委員の話で、今回は継続にして、そしてということでいいですよね。継続をして、この次のときまでに、前回の議事録や何かを見て、(「継続とは言っていないよ」と呼ぶ者あり)言っていない。継続とは言っていない。今、継続と……(不規則発言多数あり)そうよね。
  それで、今の段階で新人2人の方もいらっしゃいますし、やはり資料も……(「3人だよ、3人」と呼ぶ者あり)3人ね。それで、こうやっていろいろなあり方検討会の報告書も、最終のが出ているんです。そんなものももう少しきちんと検討した上で、もう一度きちんと、次のときにはどうすればいいのかという、これについての考え方を、やはりここでもう一度審査、これだけで終わりにするわけにはいかないと思うので、もう一度深くそれぞれが勉強してきた上で審議をしたいなと思うんですが、いかがですか。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
◎山口委員長 いいですか、はい。
  それでは、以上をもって本日は継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕特定事件の継続調査について
◎山口委員長 次に、特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
  本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎山口委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日のまちづくり環境委員会を閉会いたします。
午後零時21分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

まちづくり環境委員長  山  口  み  よ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長







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平成31年/令和元年・委員会

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