第4回 令和元年12月6日(生活文教委員会)
更新日:2020年3月4日
生活文教委員会記録(第4回)
1.日 時 令和元年12月6日(金) 午前10時~午前10時51分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎土方桂 ○渡辺英子 かみまち弓子 志村誠
村山じゅん子 さとう直子各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 村木尚生教育長 武岡忠史地域創生部長 清水信幸市民部長
野崎満教育部長 新井一寿地域創生部次長 肥沼裕史市民部次長
田中宏幸教育部次長 篠宮雅登産業振興課長
川崎基司東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長
島村昭弘市民スポーツ課長 清水美智男市民課長 内村雄一市民課長補佐
小倉憲司観光振興係長 荻原智市民係長
1.事務局員 湯浅﨑高志次長 新井雅明主任 宮島龍太主事
1.議 題 1.議案第62号 東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例
2.元陳情第11号 戸籍謄本等の地名表記に関する陳情
3.追加の所管事務調査事項について
4.行政報告
午前10時開会
◎土方委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎土方委員長 この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑及び討論を合わせた持ち時間につきましては委員1人15分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の持ち時間を合わせて30分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、委員におかれましては、議題外の質疑をなさらないよう御注意申し上げるとともに、答弁者においても、議題に関することのみ簡潔にお答えいただけるようお願いいたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第62号 東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例
◎土方委員長 議案第62号を議題といたします。
補足説明があれば、お願いいたします。
△武岡地域創生部長 議案第62号、東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例につきまして補足説明させていただきます。
本条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等に伴い、東村山市立共同利用工場使用希望者の資格等の欠格事項における成年被後見人等の権利の制限に係る措置について適正化を図るため、必要な改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表により説明させていただきます。議案書4ページ及び5ページ、新旧対照表をお開きください。
第2条でございますが、都市計画法の改正に伴い、項番の整備を行うものでございます。
次に、第7条でございますが、これまで使用希望者は、応募の時点で条例に定める要件を具備した方であっても、成年被後見人もしくは被保佐人については応募することができませんでしたが、改正により除外対象から取り除くものでございます。
次に、第14条、第27条、第28条につきましては、文言の整理を行うものでございます。
新旧対照表6ページ、7ページをお開きください。
第29条でございますが、同じく文言の整理を行うとともに、これまで使用の決定を受けたものの、その後に後見もしくは保佐開始の審判を受けたときは、その者の使用の決定を取り消し、期日を指定して当該工場アパートの明け渡しの請求をできることとしておりましたが、改正により除外対象から取り除くものでございます。
新旧対照表8ページ、9ページをお開きください。
附則の第3項、第4項、そして第5項につきましては、元号改正に伴い、それぞれ年号の整備を行うものでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎土方委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○志村委員 付託議案第62号、東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党市議団を代表して、通告書に従って質疑させていただきます。
まず初めに、改正の経緯をお伺いいたします。本件条例改正に至った経緯を改めてお伺いいたします。
△篠宮産業振興課長 認知症、知的障害、その他精神上の障害があることにより、財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うための重要な手段である成年後見制度が十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月15日に公布され、平成28年5月13日に施行されました。
この間の国での議論により、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化などを図るための関係法律の整備に関する法律が、令和元年6月14日付で公布とされたことによりまして、東村山市営賃貸工場アパートの使用希望者の資格等における成年被後見人及び被保佐人の方の権利の制限に係る措置について適正化を図るため、条例改正を行うものでございます。
○志村委員 権利の制限に係る措置の適正化等を図るためということで、よく理解いたしました。
続きまして、2番、質疑いたします。本条例改正によって、どのような可能性の広がりを期待するかお伺いいたします。
△篠宮産業振興課長 本条例改正により、成年被後見人及び被保佐人の方が、東村山市営賃貸工場アパートの応募の時点において、条例に基づく要件を具備している場合は応募することができるようになり、使用希望者の応募時点における資格要件が緩和されます。また、工場アパートの使用決定後、後見開始もしくは保佐開始の審判を受けた場合には、その使用を取り消し、期日を指定して工場アパートの明け渡し請求をできるとする除外対象から取り除かれ、引き続き使用できることとなります。
このように、成年被後見人及び被保佐人であるという一律的な排除及び除外という扱いを改め、個別的な能力審査の仕組みへと見直すことにより、今後、成年被後見人及び被保佐人の工場アパートへの利用及び使用の範囲が広がることが期待されます。
○志村委員 丁寧な御説明ありがとうございます。
続きまして、2番のほうにいきます。第7条の使用希望者の資格について。(1)です。改正前と改正後で、対象者数の増減をお伺いいたします。
△篠宮産業振興課長 工場アパートの使用希望者は、応募時点においては、市内外の小規模事業者を対象としております。全国の成年被後見人、被保佐人が代表者である小規模事業者の数は不明であることから、正確な増減は把握しかねますが、対象者数は一定程度増加するものと考えております。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○渡辺委員 議案第62号に関しまして、公明党を代表し、以下質疑をさせていただきます。
今、志村委員の質疑で経緯はわかりましたが、これまで、この成年被後見人また被保佐人ということで、この権利が制限されるような、この項目に抵触する例があったかどうかお伺いいたします。
△篠宮産業振興課長 本条例が平成9年に制定されて以来、現在まで、旧来の禁治産者、準禁治産者を含め、この項目に抵触する例はございません。
○渡辺委員 では、これまでもそういった方はいらっしゃらなかったということですね。でも、こういう条項があるということを御存じで言ってこなかったという方もいらっしゃったかもしれないですね。
2点目として、この成年被後見人もしくは被保佐人に関する法整備、何回かに分けて市条例を改正してきましたが、生活文教委員会が所掌する範囲でほかにないか、精査を今回されたかどうか確認させてください。
△篠宮産業振興課長 現時点で把握しております生活文教委員会で所掌する範囲で申し上げますと、東村山市印鑑条例が該当いたします。こちらにつきましては、来年の3月議会で提案を予定していると伺っております。
○渡辺委員 今回この条例改正がこのタイミングになった理由について確認させてください。
△篠宮産業振興課長 タイミングについてでございますが、令和元年6月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、地方公務員法や自衛隊法など187本の法律の一部改正等が行われました。
国の法律に直接根拠を置く条例につきましては条例改正が必要となってまいりますが、本条例のように国の法律に直接基づかないものにつきましては、各自治体の判断となります。そのため、周辺自治体の状況を確認しながら慎重に進め、法令の趣旨に倣い、12月議会にて条例改正することとなったところでございます。
○渡辺委員 これからもこのような、例えば国や都で条例改正があってということが、都はないのか、国でこういった考え方が変わってきたことによって法律が変わって、それによって関係するような条例を変えていくということがあり得ますよね。今後こういうことは気をつけていかなきゃいけないなと、私自身は思いました。
(2)として、10条資料で、市の欠格条項なしという3市が例として挙げられていたんですけれども、別の市のことではあるんですが、どのような考えでこの3市については欠格条項を設けていなかったのか、当市との考え方の違いを伺いたいと思います。恐らく規模感とかいろいろなことが違うのかもしれないんですけれども、御見解を伺わせていただければと思います。
△篠宮産業振興課長 三鷹市、品川区、大田区の担当者に確認したところ、明確に記載された資料が残っておらず、正確な理由はわからないとのことでございました。
一方、当市におきましても明確に記載された資料が残ってございませんが、平成9年の東村山市立共同利用工場施設条例制定時には、旧来の禁治産者及び準禁治産者が適用除外に規定されており、他市の状況等を参考に規定したものと推察するものでございます。
また、平成12年の禁治産・準禁治産制度の廃止に伴う平成13年の本条例の一部改正の際には、他市の状況を鑑み、引き続き適用除外としたところでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○さとう委員 1問しか通告していないので、ほとんど皆さんのでわかったんですが、断った事例はないということですので、件数も当然ゼロということでよろしいでしょうか。
△篠宮産業振興課長 委員お見込みのとおりでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
○かみまち委員 本当に62号が今回出まして、質疑するところは、もうほぼさっきの委員の皆さんでわかりました。62号で改正の経緯ですとか、また、それぞれ欠格事項に入れた理由ですとか、そういったところはわかりましたので、大きな2番、第7条の②を質疑させていただきたいと思います。会派を代表して質疑いたします。
第7条の②で、成年被後見人もしくは被保佐人を欠格事項から削除した場合、実際にその方々が応募する場合の手続、どのように行うのか伺えますでしょうか。
△篠宮産業振興課長 国の法令改正の趣旨にのっとり、一般の方と同様、成年被後見人及び被保佐人の方についても一律に排除せず、東村山市立共同利用工場施設条例第7条の資格要件を具備している場合には、同条例第8条に基づき申請することが可能となります。
○かみまち委員 同様に、一様に排除せずということでわかりました。よかったと思います。
では、3番の第29条の、明け渡し請求した例はないということだったかと思いますので、②のほうを、ちなみになんですが、この第29条のところ、使用者に当該小規模企業者の使用人及び法人における役員を含む理由をですね、御参考程度に伺えればなというふうに思います。よろしくお願いします。
△篠宮産業振興課長 本件の質疑につきましては議題外と思われますので、答弁は差し控えさせていただきます。
◎土方委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第62号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前10時17分休憩
午前10時18分再開
◎土方委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕元陳情第11号 戸籍謄本等の地名表記に関する陳情
◎土方委員長 元陳情第11号を議題といたします。
質疑、御意見等ございませんか。
○志村委員 元陳情第11号、戸籍謄本等の地名表記に関する陳情につきまして、自由民主党市議団を代表しまして質疑させていただきます。
この文面、プリントアウトして今手元にあるんですが、まず1つ目に質疑いたします。今まで市内において、ロシア国サハリン州(南樺太)で出生した戸籍の届け出の事例はございますでしょうか、お伺いいたします。
△清水市民課長 現行の戸籍から出生地を抽出することが今できませんので、当時における届け出の有無を確認することはできませんが、府中法務局なんですが、法務局に確認したところ、これまで所管である府中法務局管内において届け出の事例はないということは聞いております。
○志村委員 確認のため質疑させていただきます。府中法務局のほうではなかったということで、ありがとうございます。
次になります。2番です。出生地が南樺太、今のロシア国サハリン州、南樺太の場合の戸籍謄本の地名表記がロシア国サハリン州となる旨を聞いたとあるが、実際に届け出があった場合、どういう扱いになるのかお伺いいたします。
△清水市民課長 まず、届け出書のことなんですけれども、日本人が外国において戸籍の届け出を行う場合といたしましては、戸籍法に基づいて、出生した国に駐在する日本の大使、公使、領事に届けることになっております。大使等が駐在していないときは、本籍地の区市町村の役所に届けていただくことになります。
届け出にありましては、出生届書のほか、外国の官公署の発行の出生登録証明書、または医師等が作成した出生証明書の原本と、その訳文を添付してもらうことになっております。届出書があった場合の一般的な流れといたしまして、訳文の内容と出生届証明書の記載事項を照合し、相違ないことが確認できた上で、届け出の内容を戸籍に記載することになっておりますが、記載内容に疑義が生じる場合は、所轄の法務局へ、届け出の受理や戸籍謄本の記載方法等について照会することとなっております。
今回の陳情におきまして、出生地が南樺太の場合、戸籍謄本の地名表記がロシア国サハリン州となる旨を聞いたとされておりますが、ただいま申し上げた、外国で出生した場合の一般的な流れとして申し上げたものでございますが、出生地が南樺太の場合、実際に届け出があった際には、所轄法務局に確認することとなりますので、現時点では、想定ではございますが、記載事項に疑義が生じるものとして、所轄の法務局へ受理照会して取り扱うことになるものではないかと考えております。対応した職員の認識がちょっと不足していて、深く反省しているところでございます。
○志村委員 細かい説明、ありがとうございます。なかなか難しい感じで、一般的なと今申されましたが、一般的なというのは、例えば日本とちゃんと国交のあるような、例えばアメリカとか、普通の外国のケースと認識してよろしいでしょうか。確認です。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○志村委員 続きまして、3番目というか、質疑いたします。地名表記を日本名に是正することを要望するとされていますが、戸籍の表記内容を市が是正することは可能でしょうか、お伺いいたします。
△清水市民課長 仮に出生地がロシア国サハリン州と記載された戸籍を訂正する申し出があった場合でございますが、これまでに当市の事例がなかったことから、東京法務局府中支局に問い合わせたところ、実際に届出書がなされた時点で記載内容等に基づく判断をしていくものであり、現時点での可否の確認は得られませんでした。このため、あくまでも現時点では想定となってしまいますが、所轄の法務局への受理照会として取り扱うことになるのではないかと考えているところでございます。
○志村委員 再質疑という形になります。とにかく仮定というか、出されてみないとわからないと、そういうような認識でよろしいでしょうか。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○志村委員 次になります。ロシア国サハリン州と表記した場合、サンフランシスコ講和条約第25条に抵触するのかどうかお伺いいたします。
△清水市民課長 サンフランシスコ講和条約第25条では「この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない」と記しておりますが、戸籍における出生地の表記につきまして、この条約に抵触するか否かにつきましては、市として判断するものではないと考えております。
○志村委員 再質疑というような形になると思いますが、とにかく抵触するしないは、市の判断は全くできないというような認識でよろしいでしょうか。確認でございます。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○志村委員 最後の質疑になります。「南樺太、千島列島について、サンフランシスコ講和条約で、その主権及び請求権は放棄したが、ロシアの主権を認めたものでは無く、将来の国際社会にその判断を委ねたのである。これは、日本政府、外務省の一致した見解である」とあるが、そのような認識で間違いないでしょうか、お伺いいたします。
△清水市民課長 外務省では、平成15年5月付で、北方領土問題に関するQ&Aの中で、南樺太及び千島列島については、1951年のサンフランシスコ平和条約により、全ての権利、権原及び請求権を放棄し、サンフランシスコ平和条約上、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねることとなっており、それまでは南樺太及び千島列島の最終的な帰属は未定であるというのが、従来からの日本の一貫した立場であると明記されております。
また、衆議院におきましては、南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問に対する、平成17年11月4日に、内閣総理大臣の回答といたしまして、政府としては、我が国がサンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び南樺太に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場ではないこととされております。
このようなことから、日本政府及び外務省においては、サンフランシスコ講和条約に基づき、千島列島及び南樺太に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、帰属は未定であるということが共通した見解であると言えるのではないかと考えているところでございます。
◎土方委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○さとう委員 日本共産党を代表しまして、戸籍謄本等の地名表記に関する陳情に対して質疑させていただきます。
本来、戸籍については、個人情報保護との関係で、市役所が市民の戸籍地名表記に関する事実関係を当事者以外に公表することはあり得ないと思うのですが、今回、陳情者は団体となっていますが、その辺については経緯はおわかりでしょうか。
△肥沼市民部次長 今、問い合わせのことかと思うんですけれども、一般的な手続の流れとか、そういったことで問い合わせがあったので、特に特定した個人の内容で問い合わせがあったものではないということでございます。
○さとう委員 先ほど、市内には実際にはいらっしゃらないということでしたけれども、仮に東村山市民である当事者の方がいらっしゃったとして、地名表記を南樺太に変更するように求めている場合は、先ほど、法務局に問い合わせをしたともおっしゃっていますので、やはり市が判断することではないと思うんですけれども、それをこの場で議論すること自体がちょっと疑問に思います。
国際的にも、結局、先ほど領事館にというようなこともありましたし、法務省や外務省、総務省それぞれの、戸籍を所管するのは法務省ですし、住民票を所管するのは総務省ですし、樺太に対しては領事館を置いているので外務省というふうに、かなり大がかりな問題になると思うので、先ほどおっしゃったように、問い合わせをしないと結論は当然出ないという認識でよろしいでしょうか。
△清水市民課長 委員お見込みのとおりでございます。
○さとう委員 最初にも申し上げましたように、戸籍は個人の尊厳とプライバシーにかかわる重要な問題でありますので、やはり直接請求権を持たない団体や個人が地名表記の変更を求めること自体に問題があるのではないかなというふうに思うんですけれども、市としてはとりあえずそれは受けとめるということですか。(不規則発言多数あり)
◎土方委員長 これを市に聞いても、これは議案じゃないから、多分答えづらいというか、答えは出ないと思う。委員からもらったほうがいいかもしれない。(「もし所管に確認したいことがあるのであれば……」と呼ぶ者あり)そうだね。
○さとう委員 確認事項はもうないです。
◎土方委員長 休憩します。
午前10時33分休憩
午前10時37分再開
◎土方委員長 再開します。
質疑、意見等ございませんか。
○渡辺委員 本当にお気持ちが大変伝わってくる陳情で、日本の今置かれている国際的な立場などについても、今回非常に深く学ぶことができました。所管のお話を聞くと、これは東村山市の範囲を超えているんじゃないかなというふうに私は感じましたけれども、皆さんいかがですか。
(「そう思います」と呼ぶ者あり)
○志村委員 今の渡辺委員のお話なんですが、私もそのとおりだと。やはり日本の置かれている立場とか、私も日本人としてやはり気持ちは理解できますが、やはり判断しかねるというか、と思いますので、渡辺委員の意見に賛同いたします。
○かみまち委員 そうですね、本当に陳情で出していただいたこのお気持ちというところは、本当に伝わってくるものがあるなというふうに思います。実際に、志村委員から先ほど質問のほうも所管にしていただいたり、お答えというか、いただいたことで、また私たち委員間でも、それぞれこれをどうしていくのか、また、ではできるのかできないのか含めて、わかったところがあると思います。
戸籍法の観点からしましても、市町村がこれを掌握するんですけれども、そうであっても、東村山に変更する権限があるのかどうか、地方自治法のほうの規定のほうからしても、日本国に是正することを強く要望するものではありますが、実際にこの当市としては難しい部分があるということが今わかりました。なので、先ほどの渡辺委員から御提案いただいたものがよろしいのかなというふうに私も思います。
◎土方委員長 ほかに御意見ございませんか。
(発言する者なし)
◎土方委員長 ただいまの渡辺委員、もしくは、かみまち委員、志村委員のとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 では、次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕追加の所管事務調査事項について
◎土方委員長 追加の所管事務調査事項についてを議題といたします。
本件について、委員会として上げるものがあれば、皆様の御意見をお伺いしたいと思います。
御意見等ございませんか。
○渡辺委員 委員の皆様にこれまでもいろいろ御意見を聞いてきたところなんですけれども、来年はオリンピック・パラリンピックの年でもあるということで、本当に外国にルーツのあるお子さんたちが成長されて、すばらしいアスリートとして活躍されている様子も拝見しながら、本当にこういった子供、今、東村山市に住んでいる、こういう外国にルーツのある子供たちが、本当に能力を生かせるような教育環境をもう一度確認をし、調査をし、そして提言できることがあればしていきたいというふうに私は考えておりますが、皆様の御意見をお聞かせいただけますか。
◎土方委員長 これについて、御意見ございませんか。
○村山委員 本当に今、東村山市、外国籍の方が多く住んで生活をともにしている中で、これまでも、なかなか日本語になじめないことで親も子も本当に苦労されているということ、私も以前、わかりやすい日本語、(「やさしい日本語」と呼ぶ者あり)やさしい日本語。間違えちゃった、自分で質問しておきながら。
やさしい日本語を取り入れた学校での通知とかもぜひ配慮してほしいということで質問させていただいて、そこを教育委員会のほうでも校長会等でお話をしていただいたということで、進んではいると思うんですけれども、やはり本当にしっかりとどういう形で進めていったらいいのかというのを、議会としても、この委員会としても、少しでも勉強しながら進めていけたらなというふうに思いますので、賛同します。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○さとう委員 私も何人か、やはり外国籍のお子さんが、本人の能力がないわけではないのに、日本語が理解できないことでの学習のおくれ、それによってまた不登校につながったりとか、そういったお話も何件か伺っていますので、そういう意味では、そういう方たちをきちんとフォローする意味で、やはりやっていったほうがいいと思います。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
○かみまち委員 身の回りでも、やはり私自身も小・中学生を育てている中で、外国籍のお子さんたち、また、子供のほうは本当に言葉の理解が早くて習得が早いんですが、お母さんたちとの意思疎通がなかなかやはり難しかったりする中で、ジェスチャーや平仮名、そういうやさしい日本語、あと本当にもう簡単な、本当にもう英語みたいなことを含めてやっていく中で、私たちはやはり議会の生活文教委員会として、しっかりそういうことをしていくということは大事なのかなと思います。
そうして理解を深めることによって、言葉をもらって楽しくなった、生きる勇気が湧いてきたとか、いろいろな言葉を通して、本当に国内でいろいろなつながりができるようになったという声も、多文化共生を理解するに当たって聞こえてくる声でもありますので、さらに理解を深めていけたらいいなというふうに思います。
◎土方委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 休憩します。
午前10時43分休憩
午前10時46分再開
◎土方委員長 再開します。
ただいま皆さんから御意見をお伺いしてまいりましたが、本委員会の所管事務調査事項を「誰もおきざりにしない教育環境整備のために」とし、主に多文化共生の視点から、外国にルーツのある子供たちへの日本語支援について調査していきたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本調査は閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎土方委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
議長には委員長より通知しておきますので、御承知おきいただきたいと思います。
なお、念のために各委員に申し上げます。
運営マニュアルに記載されているとおり、議決された所管事務調査案件については一般質問ができないことになっておりますので、御承知おきください。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕行政報告
◎土方委員長 行政報告を議題といたします。
本日は、地域創生部からの報告のみです。
なお、疑問点についての質問は最小限でお願いいたします。
△川崎東京2020オリンピック・パラリンピック推進課長 東京2020オリンピック・パラリンピック推進課より報告申し上げます。
このたび、東村山市友好交流都市である中国・蘇州市より曹後霊副市長を初めとする訪問団が、12月11日水曜日午前11時半ごろに東村山市を表敬訪問されます。
蘇州市とは、長年の友好交流都市であるとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた中国のホストタウンとして、近年はスポーツ交流事業を行い、日中両国の子供たちがサッカーを通じて、スポーツのみならず文化・芸術などでも交流するなど、活発に友好交流を行ってまいりました。
このたびの訪問では、曹副市長が、これまでのサッカーを通じたスポーツ交流事業を実施していることへの感謝と、来年のスポーツ交流事業について会談することなどを希望されております。当市としましても、蘇州市との交流が将来にわたり促進されるよう、有意義な時間にしたいと考えております。委員の皆様におかれましても、御都合よろしければ、ぜひ蘇州市訪問団を歓迎していただければ幸いでございます。
今後も、友好交流都市である中国・蘇州市との交流を継続しながら、東京2020オリンピック・パラリンピックのホストタウンとして、多文化共生社会の推進や大会に向けた機運の醸成を図るとともに、さまざまな交流の機会をつくってまいりたいと考えております。
以上、東京2020オリンピック・パラリンピック推進課より報告でございます。
△島村市民スポーツ課長 次に、市民スポーツ課より、パラスポーツ運動会について報告申し上げます。
この運動会は、来年に迫りました東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とし、これからの時代を担う子供たちに障害者スポーツを体験してもらい、障害者の理解促進を図るとともに、スポーツを通じた共生社会の実現を目指すことを目的に開催するものでございます。
開催日につきましては、令和2年1月11日土曜日午後1時30分より市民スポーツセンターにて、市内在住または在学の小学4年生、5年生、6年生と中学生を対象に行います。
当日の種目につきましては、委員の皆様にお配りいたしましたチラシにもございますが、車椅子を使った障害物競走やサイレントムカデ競争、ブラインドドリブル競争などでございます。
また、当日ゲストとして、パラ陸上競技の永尾嘉章選手をお呼びしております。永尾選手は、現在は引退しておりますけれども、1988年のソウル大会から日本人最多となるパラリンピック7大会に出場、2004年のアテネパラリンピック陸上競技大会では選手団主将を務め、4×400メートルリレーで銅メダルを獲得するなど、輝かしい成績をおさめられた方でございます。
当日は、永尾選手より、競技の解説とデモンストレーションを行っていただく予定です。また、講演も予定しております。委員の皆様もぜひ、当日、観戦に御来場いただければと思います。
市民スポーツ課からの報告は以上となります。
◎土方委員長 報告が終わりました。
この件について、御質問ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎土方委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
次に進みます。
以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午前10時51分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 土 方 桂
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
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