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第13号 平成3年 5月23日(5月臨時会)

更新日:2011年2月15日

平成 3年  5月 臨時会

           平成3年東村山市議会5月臨時会
            東村山市議会会議録第13号

1.日  時   平成3年5月23日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   28名
 1番  遠  藤  正  之  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  勝  部  レ イ 子  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  丸  山     登  君
 7番  小  町  佐  市  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  清  水  雅  美  君   10番  鈴  木  茂  雄  君
11番  罍     信  雄  君   12番  根  本  文  江  君
13番  小  石  恵  子  君   14番  佐  藤  貞  子  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  立  川  武  治  君
17番  清  水  好  勇  君   18番  渡  部     尚  君
19番  倉  林  辰  雄  君   20番  肥  沼  昭  久  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  大  橋  朝  男  君   24番  川  上  隆  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  土  屋  光  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  国  分  秋  男  君
1.欠席議員   0名
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   助     役  原   史 郎 君
収  入  役  細 渕 静 雄 君   企 画 部 長  池 谷 隆 次 君
企 画 部 参 事  沢 田   泉 君   総 務 部 長  市 川 雅 章 君
市 民 部 長  入 江   弘 君   保健福祉 部 長  間 野   蕃 君
保健福祉部参事  萩 原 則 治 君   環 境 部 長  小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長  中 村 政 夫 君   都市建設部参事  清 水 春 夫 君
上下水道 部 長  細 淵   進 君   上下水道部参事  石 井   仁 君
財 政 課 長  小 泉 征 也 君   税 務 課 長  中 野 了 一 君
児 童 館 長  桜 井 武 利 君   老人福祉 課 長  小田井 博 己 君
教  育  長  田 中 重 義 君   学校教育 部 長  小 町 征 弘 君
社会教育 部 長  小 町   章 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長  川 崎 千代吉 君   議会事務局次長  内 田 昭 雄 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  宮 下   啓 君
書     記  武 田   猛 君   書     記  野 口 好 文 君
書     記  長 谷 ヒロ子 君   書     記  粕 谷 順 子 君
書     記  小 暮 政 子 君
1.議事日程

第1 仮議席の指定
第2 選挙第1号 議長の選挙について
追加議事日程
第1 議席の指定
第2 会議録署名議員の指名
第3 会期の決定
第4 選挙第2号 副議長の選挙について
第5 選任第1号 常任委員会委員の選任について
第6 選挙第3号 昭和病院組合議会議員の選挙について
第7 選挙第4号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
第8 選挙第5号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
第9 選挙第6号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙について
第10 選挙第7号 多摩北部広域子供科学博物館組合議会議員の選挙について
第11 選任第3号 多摩川流域下水道北多摩1号幹線対策協議会理事の選任について
第12 選任第4号 荒川右岸東京流域下水道対策協議会理事の選任について
第13 選任第5号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
第14 選任第6号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
第15 選任第7号 東京都市公平委員会委員(推せん員)の選任について
第16 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
第17 推薦第2号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
第18 推薦第3号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
第19 推薦第4号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
第20 推薦第5号 東村山市農業委員会委員の推薦について
第21 報告第1号 専決処分事項(建物買い入れ)の報告について
第22 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告につ
         いて
第23 報告第3号 専決処分事項(平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第5
         号))の報告について
第24 議案第23号 平成3年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号
         )
第25 議案第24号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件

              午前10時35分開会
○臨時議長(町田茂君) ただいまより、平成3年5月臨時会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
────────────────────◇──────────────────
△日程第1 仮議席の指定
○臨時議長(町田茂君) 日程第1、仮議席の指定を行います。
 仮議席につきましては、私が順次議席番号を申し上げます。
 1番  遠  藤  正  之  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  勝  部  レイ子   君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  丸  山     登  君
 7番  小  町  佐  市  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  清  水  雅  美  君   10番  鈴  木  茂  雄  君
11番  罍     信  雄  君   12番  根  本  文  江  君
13番  小  石  恵  子  君   14番  佐  藤  貞  子  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  立  川  武  治  君
17番  清  水  好  勇  君   18番  渡  部     尚  君
19番  倉  林  辰  雄  君   20番  肥  沼  昭  久  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  大  橋  朝  男  君   24番  川  上  隆  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  土  屋  光  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  国  分  秋  男  君
            〔「議長、異議あり」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(町田茂君) それではそれぞれの今、仮議席、私が指名したところにそれぞれの議員の方は御着席を願います。(発言する者多し)
 朝木議員、先ほど指名しましたのであなたの仮議席に着きなさい。仮議席に着きなさい。(議場騒然)
 それでは暫時休憩を行います。
               午前10時39分休憩
               午前10時48分開議
○臨時議長(町田茂君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
△日程第2 選挙第1号 議長の選挙について
○臨時議長(町田茂君) 日程第2、選挙第1号、議長の選挙を行います。
 議場を閉鎖いたします。
                 〔議場閉鎖〕
○臨時議長(町田茂君) 傍聴席黙ってください。
 ただいまの出席議員数は28名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 1番 遠藤正之君
 3番 木内徹君
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○臨時議長(町田茂君) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
 なお、念のため申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
                〔投票用紙配付〕
○臨時議長(町田茂君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(町田茂君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
                 〔投票箱点検〕
○臨時議長(町田茂君) 異状なしと認めます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。
 点呼については議会事務局長をもっていたさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) それでは、仮議席順に議席番号とお名前をお呼びいたしますので、よろしくお願いします。
                 〔各員投票〕
○臨時議長(町田茂君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(町田茂君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
                 〔投票箱閉鎖〕
○臨時議長(町田茂君) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
                 〔開   票〕
○臨時議長(町田茂君) それでは議長選挙開票結果を御報告申し上げます。
 投票総数 28票 投票総数のうち
  有効投票 28票
  無効投票 ゼロ
  有効投票中
  遠 藤 正 之 君  27票
  朝 木 明 代 君   1票
 以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました遠藤正之君が議長に当選されました。
 ただいま議長に当選されました遠藤正之君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知をいたします。
 議場の閉鎖を解きます。
                 〔議場開鎖〕
○臨時議長(町田茂君) 遠藤正之君のごあいさつをお願いいたします。
              〔1番 遠藤正之君登壇〕
◆1番(遠藤正之君) ただいまの選挙の結果、東村山市議会議長に私が選ばれました。まことに身に余る光栄でございます。と同時に、その責任の重大性を今痛切に感じておるところでございます。しかし、一たんお引き受けいたしました以上は自分の全身全霊を投げ打って議会制民主主義のルールに従い、公平な議会運営に努め、市民福祉、そしてまた、市民生活の向上のために渾身の努力をいたす覚悟でございます。
 どうぞ議員の皆様はもとより、理事者、職員の皆さんに至るまで、よろしく御指導と御協力のほどを切にお願い申し上げて、ごあいさつといたします。ありがとうございます。
○臨時議長(町田茂君) ありがとうございました。
 以上をもちまして私の職務は終わりました。議長と交代いたします。御協力ありがとうございました。
 暫時休憩を行います。
               午前11時6分休憩
               午前11時12分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第1 議席の指定
○議長(遠藤正之君) 追加日程第1、議席の指定を行います。
 会議規則第3条第1項の規定により、議席は議長において指定をいたします。
 1番  遠  藤  正  之       2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  勝  部  レイ子   君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  丸  山     登  君
 7番  小  町  佐  市  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  清  水  雅  美  君   10番  鈴  木  茂  雄  君
11番  罍     信  雄  君   12番  根  本  文  江  君
13番  小  石  恵  子  君   14番  佐  藤  貞  子  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  立  川  武  治  君
17番  清  水  好  勇  君   18番  渡  部     尚  君
19番  倉  林  辰  雄  君   20番  肥  沼  昭  久  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  大  橋  朝  男  君   24番  川  上  隆  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  土  屋  光  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  国  分  秋  男  君
 以上であります。
 ただいま指定いたしました議席にそれぞれ御着席をお願いいたします。
 朝木議員、指定した議席に着いてください。朝木議員に申し上げます。朝木議員、指定された議席に着いてください。(議場騒然)
 休憩いたします。
               午前11時16分休憩
               午前11時39分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。お静かに願います。会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 5番、朝木議員に再度お願いいたします。自分の指定された議席にお着きいただきたいと思います。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 追加日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により議長において指名いたします。
 2番 町田茂君
 3番 木内徹君
の両名にお願いをいたします。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第3 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 追加日程第3、会期の決定についてお諮りいたします。
 本臨時会の会期は本日5月23日の1日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は5月23日の1日間と決定いたしました。
 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第4 選挙第2号 副議長の選挙について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第4、選挙第2号、副議長の選挙を行います。
 議場を閉鎖いたします。
                 〔議場閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) ただいまの出席議員数は28名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 2番 町田茂君
 3番 木内徹君
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
 なお、念のため申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
                〔投票用紙配付〕
○議長(遠藤正之君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
                 〔投票箱点検〕
○議長(遠藤正之君) 異状なしと認めます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。
 点呼につきましては議会事務局長をもっていたさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) それでは、議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
                 〔各員投票〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
                 〔投票箱閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
                 〔開   票〕
○議長(遠藤正之君) それでは、副議長選挙の開票の結果を御報告申し上げます。
 投票総数 28票
  有効投票 28票
  無効投票 ゼロ
  有効投票中
  木 村 芳 彦 君  27票
  朝 木 明 代 君   1票
 以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました木村芳彦君が副議長に当選されました。
 ただいま副議長に当選されました木村芳彦君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知をいたします。
 議場の閉鎖を解きます。
                 〔議場開鎖〕
○議長(遠藤正之君) 木村芳彦君のごあいさつをお願いいたします。
              〔22番 木村芳彦君登壇〕
◆22番(木村芳彦君) ただいま副議長選挙におきまして当選人になりました木村でございます。先ほども議長のごあいさつにございましたように、副議長はあくまでも議長を支える補佐役でございますので、それに徹し切ってまいりたいと存じます。
 これから21世紀へ向かっての総仕上げの10年でございます。私ども議会も、そして執行者もあわせて英知を出し切って、東村山市のよりよい発展のためにお互いに努力を全力傾注してまいりたいと思います。私ももとより浅学非才の身でございますが、本当に皆さん方ときょうのこの議席の指定におきまして、私、非常に残念なことがございます。あいさつの中で申し上げるのはどうかと思いますけれども、民主主義のルールを守ることがこの議会の本質でございます。それが守れないというところに、大変大きな私は問題があると思いますが、皆さん方の御協力をいただきまして、議長を中心に本当によりよい議会の運営のために全力を尽くしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
○議長(遠藤正之君) 御苦労さまでした。
 次に進みます。
 休憩をいたします。
               午前11時51分休憩
               午後2時10分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 朝木議員に申し上げますけれども、議席の指定につきましては、先ほど私が指定いたしましたとおりの議席について、先ほど交渉団体の代表者会議を開きました。その席でも再度確認をいたしておりますので、朝木さんは5番の自分の席に戻ってください。そうしませんと会議が進みませんので。今、27番に御着席のようですけれども、指定された5番の席にお座りください。(「何で1人会派を排除した交渉団体代表者会議を開くんですか。従来どおり開きなさい」と呼ぶ者あり)代表者会議は開いてありますので……。(「従来どおりきちんと開きなさい」「朝木議員、5番の席に戻ってください、ここは私、小松恭子の席です」と呼ぶ者あり)朝木議員に再度お願いいたします。5番の席へ戻ってください。会議ができませんので、朝木議員、5番の自席に戻ってください。あなたの席は5番ですから、どうぞ5番へ戻ってください。(「代表者会議を開きなさい」と呼ぶ者あり)開きました。代表者会議はちゃんと開いております。(「4年前と同じようにやりなさい」と呼ぶ者あり)開いております。
 休憩いたします。
                午後2時13分休憩
                午後2時16分開議
○議長(遠藤正之君) それでは会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
   〔「議長、27番ですけれども、ちょっと発言させてください」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 小松恭子君。
◎27番(小松恭子君) 議事進行について動議を提起いたします。
 私、27番、小松恭子の議席はここにきちっと書いてあります現在のこの席でありますが、私、27番、小松恭子が座る議席に5番、朝木明代が腰かけて座っているために小松恭子は座れないでおります。これは明らかに議事に対する妨害だと思います。議長の職権において直ちに朝木明代、5番議員、朝木明代の席に戻してください。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第5 選任第1号 常任委員会委員の選任について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第5、選任第1号、常任委員会委員の選任を行います。
          〔「議事進行どうしたんですか」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
 本件は委員会条例第5条の規定により議長において
 総務委員会委員に遠藤正之、罍信雄君、荒川昭典君、立川武治君、倉林辰雄君、肥沼昭久君、川上隆之君、国分秋男君、以上8名を、
 建設水道委員会委員に木内徹君、朝木明代君、小町佐市君、清水雅美君、大橋朝男君、田中富造君、以上6名を、
 民生産業委員会委員に勝部レイ子君、金子哲男君、鈴木茂雄君、小石恵子君、渡部尚君、小峯栄蔵君、小松恭子君、以上7名を、
 文教委員会委員に町田茂君、丸山登君、根本文江君、佐藤貞子君、清水好勇君、木村芳彦君、土屋光子君、以上7名を、
それぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、ただいま議長において指名いたしましたとおり、それぞれの常任委員に選任することに決しました。
 なお、地方自治法第 109条第2項の規定により、議員はそれぞれ1個の常任委員になることになっておりますが、同法第 105条の規定により、議長はその職責から各常任委員会に出席できることになっておりますので、先例により総務委員を辞任いたしたいと存じます。
 常任委員の辞任については、除斥の対象となりますので、副議長と交代いたします。
 暫時休憩をいたします。
                午後2時20分休憩
                午後2時21分開議
○副議長(木村芳彦君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○副議長(木村芳彦君) 1番、遠藤正之君の除斥を求めます。
              〔1番 遠藤正之君退場〕
○副議長(木村芳彦君) 1番、遠藤正之君より、総務委員を辞任したいとの申し出があります。これを許可したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○副議長(木村芳彦君) 挙手多数と認めます。よって、総務委員を辞任したいとの遠藤正之君の申し出は許可されました。
 1番、遠藤正之君の除斥を解きます。
              〔1番 遠藤正之君入場〕
○副議長(木村芳彦君) 休憩いたします。
                午後2時22分休憩
                午後2時23分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) この際、暫時休憩をいたしまして、その間に年長委員の主宰によります各常任委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで御報告をお願いいたします。
 暫時休憩をいたします。
                午後2時23分休憩
                午後3時3分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 5番、朝木議員、着席してください。朝木議員、聞こえませんか。5番の朝木議員、自席に着いてください。
 休憩中に各常任委員会の委員長並びに副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
 総務委員会委員長に川上隆之君、同副委員長に荒川昭典君
 建設水道委員会委員長に清水雅美君、同副委員長に木内徹君
 民生産業委員会委員長に小松恭子君、同副委員長に金子哲男君
 文教委員会委員長に丸山登君、同副委員長に根本文江君
がそれぞれ互選されました。
 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第6 選挙第3号 昭和病院組合議会議員の選挙について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第6、選挙第3号、昭和病院組合議会議員の選挙を行います。
 本件は同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
 議場を閉鎖いたします。
                 〔議場閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) ただいまの出席議員は28名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 2番 町田茂君
 3番 木内徹君
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
 なお、念のため申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
                〔投票用紙配付〕
○議長(遠藤正之君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
                 〔投票箱点検〕
○議長(遠藤正之君) 異状なしと認めます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。
 点呼については議会事務局長をもっていたさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) それでは、議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
                 〔各員投票〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。投票箱を閉鎖いたします。
                 〔投票箱閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙に異動を及ぼさないならば有効とします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
                 〔開   票〕
○議長(遠藤正之君) 昭和病院組合議会議員選挙開票の結果を御報告いたします。
 投票総数 28票 投票総数のうち
  有効投票 28票
  無効投票 ゼロ
  有効投票中
  倉 林 辰 雄 君  14票
  小 峯 栄 蔵 君  13票
  朝 木 明 代 君   1票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られました倉林辰雄君と小峯栄蔵君が当選されました。
 ただいま昭和病院組合議会議員に当選されました倉林辰雄君と小峯栄蔵君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知をいたします。
 議場の閉鎖を解きます。
                 〔議場開鎖〕
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第7 選挙第4号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第7、選挙第4号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
 本件は同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
 議場を閉鎖いたします。
                 〔議場閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) ただいまの出席議員は28名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 2番 町田茂君
 3番 木内徹君
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
 なお、念のため申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
                〔投票用紙配付〕
○議長(遠藤正之君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
                 〔投票箱点検〕
○議長(遠藤正之君) 異状なしと認めます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。
 点呼については議会事務局長をもっていたさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) それでは、議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
                 〔各員投票〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 朝木議員、まだ投票してませんか。(「棄権です」と呼ぶ者あり)
 それでは投票用紙をお返しいただきます。
 投票箱を閉鎖いたします。
                 〔投票箱閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙に異動を及ぼさないならば有効とします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
                 〔開   票〕
○議長(遠藤正之君) 開票の結果を御報告いたします。
 投票総数 27票 投票総数のうち
  有効投票 27票
 有効投票中
  倉 林 辰 雄 君  14票
  木 村 芳 彦 君  13票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られました倉林辰雄君と木村芳彦君が当選されました。
 ただいま東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選されました倉林辰雄君と木村芳彦君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知をいたします。
 議場の閉鎖を解きます。
                 〔議場開鎖〕
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第8 選挙第5号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第8、選挙第5号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
 本件については同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
 議場を閉鎖いたします。
                 〔議場閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) ただいまの出席議員は28名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 2番 町田茂君
 3番 木内徹君
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
 なお、念のため申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
                〔投票用紙配付〕
○議長(遠藤正之君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
                 〔投票箱点検〕
○議長(遠藤正之君) 異状なしと認めます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。
 点呼については議会事務局長をもっていたさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) それでは、議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
                 〔各員投票〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 5番、朝木議員は投票──棄権ですか。(「棄権します」と呼ぶ者あり)
 投票用紙を回収してください。
 投票を終了いたしました。投票箱を閉鎖いたします。
                 〔投票箱閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙に異動を及ぼさないならば有効とします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
                 〔開   票〕
○議長(遠藤正之君) 東京都四市競艇事業組合議会議員選挙の開票結果を御報告いたします。
 投票総数 27票 投票総数のうち
  有効投票 27票
  無効投票 ゼロ
  有効投票中
  倉 林 辰 雄 君  14票
  木 村 芳 彦 君  13票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られました倉林辰雄君と木村芳彦君が当選されました。
 ただいま東京都四市競艇事業組合議会議員に当選されました倉林辰雄君と木村芳彦君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知をいたします。
 議場の閉鎖を解きます。
                 〔議場開鎖〕
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第9 選挙第6号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第9、選挙第6号、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員の選挙を行います。
 本件については同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
 議場を閉鎖いたします。
                 〔議場閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) ただいまの出席議員数は28名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 2番 町田茂君
 3番 木内徹君
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
 なお、念のため申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
                〔投票用紙配付〕
○議長(遠藤正之君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
                 〔投票箱点検〕
○議長(遠藤正之君) 異状なしと認めます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。
 点呼については議会事務局長をもっていたさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) それでは、議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
                 〔各員投票〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたしました。投票箱を閉鎖いたします。
                 〔投票箱閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙に異動を及ぼさないならば有効とします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
                 〔開   票〕
○議長(遠藤正之君) 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員選挙の開票結果を御報告いたします。
 投票総数 28票 投票総数のうち
  有効投票 28票
  無効投票 ゼロ
  有効投票中
  大 橋 朝 男 君  27票
  朝 木 明 代 君   1票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました大橋朝男君が当選されました。
 ただいま東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会議員に当選されました大橋朝男君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知をいたします。
 議場の閉鎖を解きます。
                 〔議場開鎖〕
○議長(遠藤正之君) 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第10 選挙第7号 多摩北部広域子供科学博物館組合議会議員の選挙について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第10、選挙第7号、多摩北部広域子供科学博物館組合議会議員の選挙を行います。
 本件については同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
 議場を閉鎖いたします。
                 〔議場閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) ただいまの出席議員は28名でございます。
 お諮りいたします。会議規則第25条第2項の規定により、本選挙の立会人に
 2番 町田茂君
 3番 木内徹君
の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
 これより投票用紙を配付いたします。
 なお、念のため申し上げます。投票は1人1票、単記無記名でございます。
                〔投票用紙配付〕
○議長(遠藤正之君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱の点検を行います。
                 〔投票箱点検〕
○議長(遠藤正之君) 異状なしと認めます。
 これより投票を行います。
 点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。
 点呼については議会事務局長をもっていたさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) それでは、議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
                 〔各員投票〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れはございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたしました。投票箱を閉鎖いたします。
                 〔投票箱閉鎖〕
○議長(遠藤正之君) 開票の前に申し上げておきます。
 投票総数が出席議員数より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員数より多い場合は、超過分がこの選挙に異動を及ぼさないならば有効とします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
 これより開票を行います。立会人の立ち会いをお願いいたします。
                 〔開   票〕
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
 多摩北部広域子供科学博物館組合議会議員選挙の開票結果を御報告申し上げます。
 投票総数 28票 投票総数のうち
  有効投票 28票
  無効投票 ゼロ
  有効投票中
  荒 川 昭 典 君  14票
  鈴 木 茂 雄 君  13票
  朝 木 明 代 君   1票
以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られました鈴木茂雄君と荒川昭典君が当選されました。
 ただいま多摩北部広域子供科学博物館組合議会議員に当選されました鈴木茂雄君と荒川昭典君が議場におられますので、会議規則第26条の規定により告知をいたします。
 議場の閉鎖を解きます。
                 〔議場開鎖〕
 次に進みます。(「議長、改めて発言を求めます」と呼ぶ者あり)ちょっと待ってください。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第11 選任第3号 多摩川流域下水道北多摩1号幹線対策協議会理事の選任について
△追加日程第12 選任第4号 荒川右岸東京流域下水道対策協議会理事の選任について
△追加日程第13 選任第5号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
△追加日程第14 選任第6号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
△追加日程第15 選任第7号 東京都市公平委員会委員(推せん員)の選任について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第11、選任第3号から日程第15、選任第7号までの5件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。本件については、それぞれ理事及び委員を議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議長において順次指名をいたします。
 選任第3号、多摩川流域下水道北多摩1号幹線対策協議会理事に遠藤正之、朝木明代君、清水雅美君、小松恭子君を指名いたします。
 選任第4号、荒川右岸東京流域下水道対策協議会理事に遠藤正之、大橋朝男君を指名いたします。
 選任第5号、野火止用水保全対策協議会委員に丸山登君、金子哲男君、土屋光子君を指名いたします。
 選任第6号、三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事に遠藤正之を、第1委員会委員に土屋光子君、第2委員会委員に罍信雄君、第3委員会委員に清水好勇君を指名いたします。
 選任第7号、東京都市公平委員会委員に遠藤正之を指名いたします。
 お諮りいたします。選任第3号から選任第7号までについて、それぞれ選任することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、それぞれ選任することに決しました。
 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第16 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
△追加日程第17 推薦第2号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
△追加日程第18 推薦第3号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
△追加日程第19 推薦第4号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第16、推薦第1号から追加日程第19、推薦第4号までの件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。本件については、それぞれ議長指名により決定いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議長において順次指名させていただきます。
 推薦第1号、東村山市総合計画審議会委員に町田茂君、罍信雄君、立川武治君、倉林辰雄君、川上隆之君、小松恭子君を指名いたします。
 推薦第2号、東村山市緑化審議会委員に木内徹君、丸山登君、金子哲男君、清水雅美君、根本文江君、国分秋男君を指名いたします。
 推薦第3号、東村山市都市計画審議会委員に遠藤正之、木内徹君、鈴木茂雄君、小石恵子君、小峯栄蔵君、田中富造君を指名いたします。
 推薦第4号、東村山市交通事故防止審議会委員に金子哲男君、罍信雄君を指名いたします。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第20 推薦第5号 東村山市農業委員会委員の推薦について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第20、推薦第5号を議題といたします。
 本件については議会推薦の農業委員会委員5人のうち、議員より推薦されております2人の委員から過日辞任の願いがありました。したがいまして、2名の欠員が生じますので、農業委員会等に関する法律第12条の規定により、学識経験者として推薦しようとするものであります。
 お諮りいたします。本件については、議長指名により決定したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
 推薦第5号、東村山市農業委員会委員に町田茂君、川上隆之君を指名いたします。
 次に進みます。
 なお、本日付をもって人事が確定したことになるわけでありますが、議会における人事すべてを記載した一覧表を後刻関係者の皆様にお届けする予定にしておりますので、この旨、御承知おきいただきたいと思います。
 次に進みます。
 休憩いたします。
                午後3時55分休憩
                午後4時52分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
 5番の朝木議員に申し上げますけれども、自席にお着きいただいたことは結構ですが、今まで再三に議長から注意をいたしましたけれども、5番の議席にお着きになっていただいたということはその席をお認めいただいたと理解いたしますので、今後、ほかの議席のところへ座るようなことは絶対になさらないようにお願いをいたしたいと思います。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第21 報告第1号 専決処分事項(建物買い入れ)の報告について
○議長(遠藤正之君) 日程第21、報告第1号を議題といたします。
 報告を願います。総務部長。
             〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 報告第1号、専決処分事項(建物買い入れ)につきまして御説明申し上げます。
 本件は東村山市立栄町児童館の建物の買い入れでございまして、東京都の売り払い価格の決定に伴い、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして3月29日、専決処分させていただきましたことについて御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
 内容といたしましては、専決処分書のとおりでございますが、買い入れの目的は東村山市立栄町児童館の施設とするもので、種類及び数量は都営東村山栄町3丁目アパート、鉄骨・鉄筋コンクリートづくりアルミニウム板ぶき1階部分、床面積752.69平米、施設内容は別図のとおりでございます。所在地は東村山市栄町3丁目14番地1。買い入れの価格は1億9,726 万 4,321円でございます。契約年月日は平成3年3月29日。相手方は東京都知事、鈴木俊一で、平成2年度一般会計市立児童館費をもって買い入れたものでございます。
 これらは都営住宅建設に関連する地域開発要綱を適用し、市が取得するもので、買い受けに要する費用の財源は児童館設置費補助としての国、都補助金が 2,000万円、残りの金額が都住宅局の補助金となっております。
 今回、専決させていただきました理由としましては、本件栄町児童館は都営住宅の1階部分に併設されておりますが、工事のふくそうに伴い、3月下旬まで価格が確定せず、3月28日付で東京都財務局より建物売買契約の通知を得まして、3月29日に契約という処理になったことによるものでございます。
 なお、用地につきましては東京都より30年間の無償貸し付けを受けております。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 大変時間もございませんので、簡潔にお尋ねしたいと思います。しかも専決処分ということでございますので……。
 大変、市が今報告ございましたように、支出としては、いわゆる国・都、特に住宅局から出されているということでよく理解しているわけでございますが、この児童館が4月にオープンしまして、この貴重な財産が、私も地元におりますのでお聞きしましたところ1日 500人のですね、春休みにはお子さん来てた。しかも、恩多、青葉、遠くは秋津町からも来られたという話を聞いております。したがって、私がお聞きしたいのは、12月にも助役さんの方から日曜・祭日の開放については運営された後、検討しますということになっておりましたが、日曜・祭日についての開放について、どのように担当として検討されているか、その1点だけを確認の意味でお尋ねしたいと思います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 御質問いただきました日曜日の開放につきましての関係でございますけれども、目的及び利用時間、あるいは、開放のゾーン等その方法につきまして、現在調整検討中でございまして、また管理上、どのような形態で行うかの問題もございまして、多少のお時間をいただきました中で、基本的には設置目的に逸脱しない方法でと考えておりますので、いましばらくのお時間をちょうだいいたしたい、そのように思っております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) 先ほどの提案説明の中にもありましたように、この児童館は都営住宅絡みということもありまして、その点であるのかなということもあるんですけれども、駐車場がないんですね。この駐車場を公営施設、いわゆる、こうした施設につけるということがどんなに大切かということはもういろいろと今までいわれてきて、公民館でなくて大変不便しているわけですけれども、子供たちが車で駆けつけるわけではないんですけれど、実際には、例えば、障害者の施設の方なんか、児童施設の方なんかが、やっぱり、ここへ連れてきて車で、そして遊ばせるということなんかも考えていらっしゃる話もあったり、そういうことも今後あったり、または視察にお見えになったりとか、公営の施設ですからね、いろいろな形でのそうした利用の仕方というのがあると思うんです。そういった場合の駐車場が全くない、または職員でどうしても車が必要な、身体的にという方もいらっしゃるのではないかということになりますとね、この駐車場が全くないというのは大変不便ではないかという点ではどういうお考えなのか、都との関係ではどうなのか。
 それから、引き続きまして駐輪場もないわけですね。できたら子供たちも近隣の子たちが、やはり、自転車に乗ってではなく、本当に歩いてこられるような範囲で児童館がたくさんあればいいわけですけれども、先ほどもちょっとありましたけれども、大変な利用者があって、遠くはというところで、恐らくそうした遠方からの利用者というのは自転車に乗ってくる子もいるんではないか。さらに、この児童館に──この児童館というより、その条例によりますと未就学児は保護者が連れてらっしゃいということですから、そうしますと自転車の後ろに乗せてということもあり得る。そうしたときに、全く自転車の、いわゆる、置き場、駐輪場がないというのは実態としてどうなのか。
 それからさらに、放置自転車条例との関係では、やはり民間の施設に対しても相当いろいろとこれから指導しなさいと、私たちも言ってきているわけでね。この条例との関係でも、こうした公設の施設をつくるのに駐輪場を全くつくらなかったというのは一体どういうことなのか。
 それから、さらに言えば、赤ちゃんも来てます。乳母車が置いてあったのを見たことがありますけれども、乳母車の置き場もないというね、こういうことがありますので、その辺どうなのか。
 それからですね、建物の中では床が各部屋はフローリングになって、大変気を使われているんですけれども、部屋に入るまでの玄関から廊下の部分と言っていいんでしょうかね。この部分が塩ビになっていると思うんですけれども、その部分が滑らないかどうか。いかんせん、子供たちが利用する施設でありますので、子供たちというのは恐らくはだしで来るか、はだしならまだ滑らないでしょうけれども、靴下が多いので、そうしますとね、これから特に梅雨どきなんかに雨の降ったときに滑らないかということ、大変心配です。
 それから、見てますとね、このドアがすぐ閉まってしまうようなドアで、このドアのあけ閉めというのは普通はなくて、職員も少ないことですからね。すべて見渡せるようにということでは、やはり、ドアの開閉が子供たちがするようでは危ないので、その辺の工夫はどうなのかということ。
 それから、周りを見ますと本当に土が少ない。コンクリートで覆われてしまっているんで、この辺大変残念に思います。学校なんかですと、校舎の周りにずっと花壇をつくったりとか、子供たちと一緒にというふうなことがありますけれども、こうした児童館でもね、特に栄町というのは土の少ない、そうしたところに住んでいらっしゃるお子さんも多く利用されるという中で、できたらそういう窓際、ずっと土があって、そこで指導員と一緒になってお花などを植えたりというような、そういうこともできたのではないかと思いますけれども、そうした工夫が考えられなかったのか。
 最後に、先ほどの日曜開館、まあこれ以上のね、これはきょう建物の買い入れですので、運営について私も触れるつもりありませんけれども、日曜開館の問題が出されました──開放の問題が出されましたので、1つお伺いしておきたいと思うんですけれども、先ほど22番議員さんは日曜開放、そしてまた部長も日曜開放という言い方をされていましたけれども、条例の上では確かに日曜日は休館ということですけれども、やはり、条例はできたけれども、日曜開館、正規な開館というのが今後考えられていかれないのかということと同時に、先ほどのお答えでは現在調整中です。設置目的に逸脱しないように今後検討していきたい。多少の時間ください。非常に一般論的ですけれども、その多少の時間とか、設置目的に逸脱しないようにというのは具体的にはどういうことなのか。この秋には富士見町に2つ目の児童館が設置されますので、それとの関連も含めてお答えをいただきたいと思います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 何点か栄町児童館の関係で御質問いただきましたが、そのうち1つは駐車場の件がございましたが、御案内のように都営住宅の敷地内におきまして、やはり、それぞれの居住者もございますが、それらの車の保管、駐車が禁止をされているという状態も1つございます。それらがその後若干の改正が図られているようでございますけれども、当時、そういう状況でございましたので、特にその駐車場の関係につきましては入っておりません。
 なお、行事等における荷物の搬入等、そういう特別な場合には広場に駐車可能なようになっております。したがいまして、一般的にいわれますような駐車場というものは確かにないわけでございますけれども、行事等におけるそういう場合には支障はない、そのように思っております。
 それから、駐輪場の関係でございますが、この施設の屋外は御案内かと思いますけれども、開放型になっておりますので、休館日、あるいは、夜間の管理上から設置はされておりません。したがいまして、児童の自転車等の通所につきましては、徒歩で来館するようにということで御指導申し上げているところでございまして、駐輪そのものは若干遊戯室の北側及び東側の広場へ駐輪するような形で、職員の方もいろいろと工夫をしているというのが実態でございます。
 それから、建物の中の廊下等が滑らない対策、学校建築等におきましてもいろんな配慮をしてきた経過もございます。この施設におきましてもいろんな方法をとっておりますが、雨天時の、雨天時、雨の日ですね。そういうときにはマットを敷き、滑らないような用意をいたしております、既に。また、ちょうどレインコート等をはおってくるわけでございますが、雨天時ですね。それも玄関の近いところに設置をしたとかですね。したがいまして、それらの対策につきましても一定の配慮はされていると、私どもは思っております。
 それから、土のある部分が少ないのではという御質問もございましたけれども、やっぱり、あの栄町3丁目地域というものは非常に繁華街でございます。お店の方のドアのあけておく場合の個人商店も多く、そのほこり対策とか、いろんな面もございますし、施設的には、やはり、広場につきましては半分はインターロッキング、あるいは、半分は砂敷きというふうな形で実施をさせていただいたということでございます。いろんな当児童館におきます施設の問題等の具体的な問題はまだ今聞いておりませんけれども、今後もしそういうことがあるといたしますれば、今後の建設のために役立ててまいりたい、そのように考えております。
 それから、日曜日の開放につきましては、昨年の12月議会で種々御論議をいただいたところでございますけれども、現在、開放時の運営管理上の課題を整理、検討している段階でございますので、なるべく早いうちにということで申し上げたところでございます。私どもも開館ではございませんで、開放でございますので、12月の議会でもそういう形でお答えがされているんじゃないかと思いますが、それらの延長線上に立って今検討をいたしておるというところでございます。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) まだありますか。
◆27番(小松恭子君) 駐輪場ですね。子供たちに徒歩で来館するように呼びかけている、私それは賛成ですけれど、そうでは済まないだろう。やはり、こうした公営の施設をつくったときには、もう今後はすべて、やはり、駐車場、駐輪場というのはもう当たり前と言っていいか、当然必要な施設として考えなければならないんではないかと思うわけですけれど、今後どうしようとされているのか。呼びかけだけで終わってしまうのか。
 それから、先ほどお伺いしたように、放置自転車条例との関係ではどのようにお考えになっていらっしゃるんですか。
 それから、乳母車なんてぬれたら困るんですよね。だから、そういったものも含めてお答え、もう一度いただきたいのと。
 それから、土が少ない。栄町は繁華街だ。ほこり対策のことが出ましたけれども、土の部分を多くしてね、そこへほこりが立つほど言っているんじゃないんですよ。土の部分があればそこに花壇ができるじゃないか。そういった夢のある児童館づくりというのはできなかったんですかということなんですね。
 それから、日曜開放という形をおっしゃってましたけれども、先ほどお聞きしたのは、設置目的に逸脱しない範囲でという、その辺が何だったのか、ちょっとわからなかったのでお聞きしたかったのと、それから、ドアの問題はお答えいただいてませんので、お願いします。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 基本的にはもう既に建築をいたして、でき上がってそれを引き取って、今回の専決の報告をしているというのが1つですね。今後はそれら地域地域の特性もございます。したがいまして、そういう状況を十分考慮しながらですね、そういうものが可能である範囲におきましては、当然調整できればそういうことはやっていきたいとは考えますけれども、基本的には先ほど申し上げました内容で御理解をいただきたいと思いますが。
 それから、ドアの問題につきましては、いろいろ御質問者のおっしゃるのは、例えばドアがあいたままの状態の方が通常の子供たちの様子が見えていいんではないか、こういうような趣旨の御質問だとすれば、なかなか冬、ちょうどあそこは北側が玄関でございまして、そういった風除の関係もございまして、そういった点ではそれだけが果たしていいのかなというのは、私どもも十分今後は検討しますけれども、それだけでは済まない問題もあるんじゃないか、そのように考えております。
 それから、放置自転車との関係ということでお話もございましたけれども、私どもも基本的には歩いてきていただくんでございますけれども、ある一部については遊戯室の北側及び東側広場へ駐輪するような指導もしているということで、先ほど申し上げましたけれども、そういったような考え方で今後も、やはり、地域地域の特性に応じながら、かつそこのスペースの問題等を十分に調整した中で、そういうものは考えていくべきであろうとは思っております。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) ただいまの御説明で、また、先輩の説明でほぼ了解しておりますけれども、なお、2つばかりお尋ねいたしたいと思います。
 1つはただいまの各党の委員さんの御意見もありましたように、いろいろ問題点が浮かび上がっておりますけれども、私は今回のこの建築物に対して市の持ち出しがゼロというところから考えてまいりますと、ゼロというところだからこそこだわりたくなるのですけれども、大変結構なお話とは思いますが、この建築に当たりまして地域住民の声、あるいは、児童の声、あるいは、保護者の声、あるいは、そこを使っております指導員の声、その方々の声をどのように受けとめ、どのように反映させたか、その間の方法など、さかのぼってお聞きいたしたいと、初めから考えておりましたけれども、きょうの御意見を聞いておりますと、ますますそのことについてお尋ねいたしたいと思います。
 それから、もう1点はこの土地の貸借契約は30年となっておりますけれども、30年後にはどうなるのか、これも念のためにお尋ねしておきたい。
 以上、2点お願いいたします。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 先ほど提案説明におきましても、総務部長の方から説明がされておるわけでございますが、本件につきましては都営住宅建設に関連いたします地域開発要綱というものがございまして、それによります住宅局の補助金を1億 7,726万 4,321円いただいておりまして、 2,000万円につきましては東京都の地区児童館事業補助要綱による補助金で対応させていただいた。これは御案内のとおりでございますが、これが市の持ち出しがないゆえにどうやってきたのかというような御質問ございましたけれども、市の持ち出しがあるとかないとかにかかわらずですね、やはり、1つの建物をつくります場合におきましては、いろんな方々の御意見も伺っておりますし、それぞれ今申されましたような方々との調整もしてきたように伺っております。したがいまして、それらを反映しながら、しかも、そのスペースの中でどれだけ取り込めていくのかということにかかるんじゃないかと思いますけれども、それらは十分に対応してきた、そのように考えております。
 それから、土地の貸借関係でございますけれども、面積は3,496.35平方メートルで、平成3年3月29日から起算して30年と、こういうことでございますが、その後につきましては、さらに延長をその時点でするということにもなっておりますし、私どもが今考える時点におきましては継続的にそのまま行くであろう、そのように思っております。
 なお、用途指定等は児童館以外に使用はできないことになっておりますので、念のために申し上げておきます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、質問に入りますが、その前に交渉団体、代表者会議開催に際し、従来の慣行を無視し、1人会派の参加を排除したことに対し強く抗議するものであります。
 それでは、報告第1号について何点か伺います。
 第1点目として、専決処分書を見ますと、買い入れ価格は1億 9,726万 4,321円となっておりますが、当初の予算額との関係はどうなっているのか。すなわち、予算上では歳入歳出、いってこいとなっていると思うのでありますが、最終的にこのような数字となった経過について明らかにしていただきたい。
 第2点目、昨年12月議会では条例改正について徹夜審議が行われたわけでありますが、徹夜の割には内容の乏しい議論がなされたというほかないのでありますが、その後も根拠のない学童クラブの単独施設主義を主張している向きもなお見られるようであります。
 そこで、伺いますが、12月議会での条例改正以降、育成室利用者、児童の保護者らから所管に対して育成室ならもう退会させるとか、このような何か具体的に意見は寄せられたことはあるか、明らかにしていただきたい。
 第3点目、昨年12月議会の条例改正案審議の際にも私は指摘したのでありますが、東京都地区児童館設置運営要領によれば、児童館育成室での学童クラブは一般児童とも自由に交流できるという児童館の特徴を生かした柔軟性あるプログラムを展開することが望ましい、このように明確に市町村に対して指示しているのであります。
 そこで伺いますが、児童福祉法に基づく法内施設である児童館育成室は任意の学童クラブとは違うのでありますから、都の右指導内容を踏まえ、どのような取り組みを行っていくお考えか、明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 御質問にもございましたが、買い入れ価格は1億 9,726万4,321円でございまして、これらにつきましての予算の関係は、それぞれ一定の中で積算させていただいて計上させていただいて執行したということでございますが、当然にこれらのこの売り払い契約の方につきましては東京都の方の議決要件であると思いますが、それらを踏まえました中で、市の方でこの価格をもって29日に契約し、買い取った、こういう内容でございまして、実際の工事施行については、やはり、設計も含めまして東京都にお願いをして完成を見た。ですから、全額発注契約を行ったのは東京都でございまして、それらの中から算定された額をもって契約させていただいた。
 それから、条例改正後の経過でございますけれども、市報で児童館条例の改正と市立の栄町児童館の開館をPRさせていただいてきましたけれども、今年4月に開館をいたしまして、この栄町児童館は先ほどお話ございましたように、相当多くの来館者を得ております、実際に。その児童館に対して相当評価は受けまして、それに対する問い合わせも多いわけでございますが、育成室の使用についての事柄等も合わせまして、その内容が現在同じクラスの友達と遊べるなど、子供たちは相当に喜びが増しているということでございまして、そのような報告については十分受けております。
 特に問題となるような、そういう言ってみれば苦情の電話でございますとか、そういうことはないというふうに私は承っておりますので、そういう点では相当の成果を得ている施設であると、そのように私も確信をいたしております。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
 討論ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手全員であります。よって、本件は承認されました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
                午後5時19分休憩
                午後5時20分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第22 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について
○議長(遠藤正之君) 日程第22、報告第2号を議題といたします。
 報告を願います。市民部長。
              〔市民部長 入江弘君登壇〕
◎市民部長(入江弘君) 報告第2号でございますが、地方税法の一部を改正する法律の施行によりまして、東村山市税条例の一部を改正する条例を次のページの専決処分書のとおり、平成3年3月30日に専決をさせていただきましたので、御報告すると同時に説明をさせていただきたいと思います。
 今回は条文の整理を含めて、大変複雑な改正になっておりますので、大変恐縮ですけれども、お手元に御配付申し上げました改正要点で説明をさせていただきたいと思います。
 大きい1といたしまして、個人市民税関係です。これは新旧対照表では2ページ、条例26の3です。及び3ページの35条の5項が関係条文ですが、1)、所得割の税率の適用区分の見直しでございます。所得割について3段階の税率を適用する課税所得金額の区分を 120万円以下を 160万円以下に、 500万円以下を 550万円以下に、 500万円を超えるを 550万円を超える額にそれぞれ40万、及び50万拡大いたしました。この条例改正には載ってきておりませんけれども、基礎控除、あるいは、配偶者控除が30万から31万と、それぞれ1万円増額になっております。これらにつきましては中堅所得者層に配慮したものでございまして、この適用により今回の大幅な減税になったものでございます。平成3年度東村山の当初予算では8億 6,485万 2,000円が減税となったものです。
 次に、2)、1ページ、条例第17条の2項ですが、非課税限度額の引き下げでございます。イとして均等割、ロとして所得割の引き下げ──引き上げでございますけれども、今回の改正は基本額である34万円を変えずに家族がいる場合の加算額についてのみ所得割は9万円を15万円に増額、均等割については改めて4万円が加えられたものでございます。
 次に、3)、対照表の34ページ、附則の21項です。長期所有土地の譲渡所得に対する税率の引き上げでございますが、長期所有土地の譲渡所得に対する税率の適用区分をなくし、一律6%に引き上げるものです。平成4年1月1日以後の譲渡から対象となるため、改正税率の適用は平成5年度分の市民税からとなります。
 次のページの4)ですが、これは対照表35ページ、附則の23項の2です。優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の課税の特例税率の引き下げ及び適用期限の5年延長でございますが、優良住宅地の造成などのために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例税率を 3.4%に引き下げ、平成4年度分の市民税から適用し、その適用期間を平成9年度まで延長するものでございます。
 次に5)ですが、これは37ページ、附則23項の5になります。居住用財産を譲渡した場合の課税の特例における軽減税率の適用所得範囲の拡大でございますが、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例における軽減税率 2.7%の適用所得範囲を 4,000万円から 6,000万円に拡大し、平成5年度分の市民税から適用するものです。
 次に、大きい2番目の固定資産税及び都市計画税の関係でございますが、1)、これは5ページの条例42条に関係してまいります。固定資産税の免税点の引き上げでございますが、土地、家屋、及び償却資産に係る固定資産税の免税点を、土地については15万円から30万円に、家屋は8万円から20万円に、償却資産は 100万円から 150万円にそれぞれ引き上げるものです。
 2)ですが、これは対照表の15ページ、附則の7項、及び50ページの39年附則3号が関係いたしてまいります。土地に係る平成3年度から平成5年度までの各年度の固定資産税及び都市計画税について、従来は宅地と農地の2つの区分でしたが、次の表のとおり負担調整措置を実施するものです。土地に係る平成3年度から平成5年度までの各年度の固定資産税、及び都市計画税について評価がえに伴う税負担の調整を図るため、特に住宅地についてなだらかな負担増となるよう3年を超えた負担調整に配慮し、負担調整措置が実施されることになります。これによりまして、3年度当初では固定資産税で 3,834万 4,000円、都市計画税で 2,542万 1,000円、合計で 6,376万 5,000円が緩和されております。
 ちょっとその表を見ていただきたいんですが、1の住宅用地で上昇率が1.27倍以下のものが負担調整率が1.05ということになっておりますけれども、東村山市の平均上昇率は 1.221倍ということですから、ほとんどがこの1.05、5%の調整率に含まれてくるということが言えると思います。
 続きまして3)、3大都市圏の特定市、この特定市には23区、及び26市が全部含まれてくるわけですが、特定市の市街化区域農地に係る固定資産税について次のように改正されました。イですが、これは57ページの改正附則3条の5項になります。長期営農継続農地制度は昭和57年度より実施されてまいりましたけれども、これを平成3年度限りで廃止いたします。これに伴い保全すべき農地として、生産緑地法の改正により生産緑地として決定された地区内の農地については農地課税がされ、その他の農地は宅地化すべき農地と位置づけられて、平成4年度以降は宅地並み課税が行われることになります。
 次にロですけれども、これは対照表の23ページから27ページ、新条例附則9項の3から9項の11に関係してまいります。宅地化すべき農地については、平成4年度から宅地並み課税となりますが、平成4年12月31日までに計画的な宅地化のために計画策定を開始したと認められる場合には申請により平成4年度分の固定資産税及び都市計画税について10分の9の額を徴収猶予いたします。また、その土地において平成5年12月31日までに計画策定が実施されたことが申請により確認された場合に限り、平成4年度、及び平成5年度分の10分の9の額が免除され、平成6年度分については10分の9の額が減額されることになります。
 次にハですけれども、これは対照表の6ページ、条例の52条に関係してまいります。平成4年から平成11年末までに市街化区域農地を転用し、基盤整備を伴って新築した優良な貸し家住宅、及びその敷地について減額措置を講じるための手続についての規定です。地方税法附則第16条の規定により、固定資産税の減額措置を受けるものがする手続について条例化したもので、6ページの第1項、及び7ページの第3項については現に適用されているものであり、平成4年度から適用される第2項についての内容は次のとおりです。第2項は特定市街化区域農地を転用して、4階建て以上の高層住宅を新築した場合、家屋については5年間、4分の3の減額、その後の5年間は3分の2に減額いたします。これらの建物を平成6年度末までに新築した場合は、土地について5年間3分の2の減額、平成7年度から平成11年度末までに新築の場合は3年間3分の2に減額するものです。以上により一般の新築住宅の特例措置よりも手厚い軽減措置を講じることになります。
 次に大きい3の特別土地保有税の関係でございます。1)ですが、これは対照表の28ページから29ページ、附則の12の3から12の5の関係でございます。3大都市圏の特定市における特別土地保有税の強化は土地への仮需要や投機的土地取引の増大に伴い、首都圏の商業地の地価の上昇が著しくなった時点以後を対象に実施されるもので、昭和61年1月1日以後に取得した土地の保有、平成3年4月1日以後に取得した土地の取得及び保有に係る特別土地保有税については、平成4年度から10年間に限り課税の免税点を 5,000平方メートルから 1,000平方メートルに引き下げるものです。
 次に2)ですが、これは対照表の9ページ、条例では第 110条の関係になります。市街化区域内の土地の保有分の課税期間については、取得後10年間とされている土地を廃止するものです。市街化区域内の土地で、昭和57年4月1日以後取得した土地の保有に係る課税の期間を10年間とする措置を廃止し、課税期間の限定を行わないこととしたものです。
 次に3)ですが、これは対照表の11ページから14ページ、条例の 119条の2から 119条の7の関係でございます。新たに講じられる措置の規定で、都市計画法に規定する遊休土地転換利用促進地区として計画決定された区域内の土地で、同一人が所有する一団の土地の面積が 1,000平方メートル以上の土地に対して、その利用促進を図るために、取得時期には関係なく、時価、または取得価格のいずれか高い額を課税標準に課税を行い、遊休地に対する特例土地保有税の課税の強化を行うものでございます。
 以上、大変雑駁でございましたけれども、改正要点について説明をさせていただきました。よろしく御承認を賜りますようにお願いいたします。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 何点か質問いたします。
 まず第1点目は固定資産税の問題であります。この改正要点の3ページ目に出ておりますのでお聞きしますが、固定資産税の問題の1つは前回、せんだっての評価がえでその評価額が前回比で22.1%、このように上昇があって、そのとおり決められました。その22.1%に決められたわけです。御承知のように、日本共産党はこの固定資産税については以前から凍結ということを主張してまいりました。
 そこで、改めて市長にお聞きするんですが、市民の生活を守る立場にある、その責任にある市長として改めてぜひお聞きしたいのは、この凍結という点をですね、上が上昇したから、だからそのとおり従えということではなくて、改めて凍結という態度を明確に私はこの際だからすべきだろうということを聞きたいんです。なぜならば、この間のこの土地の急激な値上がりとか、暴騰と言ってもいいと思いますが、これはですね、市内の市民の皆さんに一切責任はないんです。その責任はどこにあるかは、私が改めて申すまでもなく、十分御承知だと思いますので、この点について市長の見解をお伺いしたいと思います。
 それから、第2点です。まず、長期営農継続農地制度が平成3年度限りで廃止されるということであります。この問題で既に平成元年12月議会で市民の皆さん、1万 1,778人の方々からの請願が出され、それが採択されました。そういう意味では市民の皆さんの意思と議会の意思ということでは、この長期営農継続農地制度の廃止に反対する意思決定が私はされたというふうに考えます。
 そこで、行政としてこの意思決定をそれ以後、どのように尊重されてきたのか、改めて聞きたいんです。同時に、その意思決定がどのようにこの間生かされてきたのか、市長の見解をお伺いしたいんです。ついでに言っておきますと、この長期営農継続農地制度の廃止は私なりに考えますが、まさにこの都市近郊農村の営農を不可能にするに近い。もっと言っちゃえば、つぶすことになりはしないか、このことを憂うるということであるからであります。ぜひ御答弁をお願いしたいと思います。
 第3番目は宅地並み課税の問題です。この長期営農継続農地制度が廃止されるに伴って宅地並み課税が率直に言って拡大され、またその宅地並み課税が奨励されるというふうに思えてならないんです。市長は当議会で宅地並み課税に賛成しない、そういう意味の答弁をしておるのは忘れておらないはずです。もし、現在でもその見解に変化がないだろうというふうに私は善意に解釈しますが、改めてこの宅地並み課税反対の立場をこの議会の議場で明確にしていただきたい。これについて改めてお聞きしますので、御答弁お願い申し上げます。
 次に、長期営農継続農地制度の廃止に伴って生産緑地法、先ほど説明がありました。この改正と地価税とか、新土地保有税、そういうものがあわせて今国会で成立しましたが、私は改めてこの生産緑地法について聞きたいんです。第1に今回の法改正は、先ほど言ったように、まさに宅地並み課税の促進、拡大にあると思うんですが、問題は保存すべき農地と宅地化すべき農地の区分、これをする際の指定要件としてですね、従来の第1種、第2種を統一して、1団地を 500平米以上と、以前と比べると大きく──大きくというよりもはるかに小さくしたと。そしてまた、この期間もですね、30年と、これは終生営農と言っていいと思うんです。30年に大幅に延長しました。そういうことを考えると、この1団地 500平米以上というふうに縮小されたということでは、先ほど私が言ったように小規模の、市内の小規模農地を切り捨てる、客観的に言って、そういう状況になるのではないか、この心配が非常に強いです。ぜひ、そういう意味でこの終生、30年の終生営農義務づけは営農の意思を大、大きく阻害するというふうに思うんでありますが、これについてのお答えと同時に、以後さまざま問題になってくるだろう指定要件、または、指定解除の要件、これについて前段と同時にあわせて、ぜひお答えいただきたいというふうに思うんであります。
 それから、この報告の3)のハの部分についてお聞きしたいと思います。このハの部分で減額を生じるため云々というふうになっております。そこでお聞きするのは、この減額措置というのは恐らく固定資産税だけではないかというふうに読み取れます。本来ならば固定資産税だけではなくて、自治体である程度できることの都市計画税、これがこの減額対象の中に含まれておるのかないのか。もし、含まれておらないならば、当然のこととして、行政の責任でですね、固定資産税だけではなくて、都市計画税も減額措置の対象に、私、すべきだと思うんです。この点についてお答えいただきます。
 次に区分が決められる。先ほど言ったように営農の意思のある土地、またはそうじゃない土地という形で今後だんだんその辺が淘汰され、明確になってくると思うんですが、この区分が決められる、それがはっきりする間、今後、先ほどの報告で来年の12月31日というふうに報告されたように聞いておりますが、あえて私は準備期間というんですが、1年間ございます。1年間。そこで、聞きますのは、その準備期間中に具体的にどうこうと私は言いません。非常に抽象的な聞き方をします。さまざまな問題が発生する可能性がある。問題が発生するだろう。その結果は乱開発につながりかねない。同時に、また、当然のこととして、人口増加も考えられます。その結果、どうなるか。行政のこれもまたさまざまな影響、同時に市民生活へのさまざまな影響が当然のこととして考えられるはずであります。行政としてこういうことがもし出来するならば、起きてくるならばどのように対応するおつもりなのか。これが今から考えておかないと困ったことになるのではないかというふうに思いますので、その点についてのお答えをぜひお聞きしたいんであります。
 それから、その次ですが、今回の法改正によって逆線引きができる、その可能性もあるというふうに理解される部分があります。以前に用途変更の際に日本共産党議員団は面積は幾らか違いましたけれども、本当に東村山に緑を残し農地を残すためには、逆線引きの必要があるのではないか。その努力をする必要があるという問題提起を行いましたが、残念ながら、そのときはにべもなく断られたという認識を私持ってます。今回の改正で、ぜひともこの逆線引きの可能性を追求していただきたい。土地所有者は民間の方でありますから、なかなか大変だということは承知しておりますが、本当に今後、東村山が水と緑に親しめる東村山、市長がいつも言っておる。これを今後とも本当のものにする、町づくりの面からも。今こそそういう点でのさまざまな決断が必要だというふうに思うんでありますが、その一環としてのこの逆線引きの可能性についてどう考えておるのか、ぜひお聞きしたいと思います。
◎市長(市川一男君) 東村山市税条例の一部を改正する条例の専決処分について御報告を申し上げた中から多くの御質問をいただいたわけですが、部分的には部長の方から答弁することもあるわけですが、その辺御理解いただきたいと思うんですが。
 まず、固定資産税の再評価、この件については当市の中で平均して22.1%の改正、これは前の議会の中でも御説明申し上げたところでありますけれども、確かに今回の地価高騰によります固定資産税評価がえにつきましては、議会の中でも凍結すべきではないかとか、市民負担の軽減をもろに受けるような改正はすべきでないというような御論議がありまして、私も御答弁を申し上げた過程がございます。市長会といたしましても、評価がえにつきましては、いわゆる、昭和61年7月から平成元年7月1日までの地価の動向を基礎に評価がえを行う、自治省の基本的な方針があったわけですが、それでは特に首都圏においては異常な地価高騰ということで、これらについては適正なといいますかね、率直に言って凍結すべきではないかというのは市長会としては集約はしなかったことは事実ですけれども、市民負担の急激な増ということについては、十分配慮して検討すべきではないかという市長会としての集約をし、また関東市長会に出しまして関東市長会でもそれらについては採択をし、全国市長会に上げ、全国市長会においてもそのような状況の中で決議をして、国の方に出したという経過がございます。しかし、その後東京都においても同じような知事の考え方の中で出されたわけでございますが、いろいろ自治省の方針が出された中から、まず東京都の方はそのような要望を一定の評価をしながら、やむを得ないではないかという東京都の基本の方針が決まりまして、これは評価委員会の中で、それぞれの市町村の改正案が東京都の評価委員会の中で決定されたという経過がございまして、申し上げたように要望した一定の評価の中で23区では35%というようなことがありましたけれども、そのような中で、やはり、認めざるを得なかった。したがって、それらについてのまた負担調整率等についても運動をいたしまして、これらも認められたということを含めて、率直のところ御質問にあったように、現実にこれらの地方税法が国会の中でも論議されて決定を、議決──議決というか、法律改正がされたわけでございまして、現在の市長としてもこれを凍結ということは率直に言って考えておりません。その辺ぜひ努力したということについては御理解をいただきたい、そのように思っております。
 それから、長期営農農地につきまして議会でも陳情を受けられて採択され、意見書として国といいますか、関係省庁に提出したというのは承知はしておるわけでございまして、本件につきましてはなお宅地並み課税の問題も含めて御質問ございましたけれども、いわゆる、それぞれの市におきましても、いわゆる、緑の大切さ、そしてまた現状の農地の果たしている役割、都市、町づくりの中で貴重な生産以上にまた財産的に考えても、例えば防災上の問題とか、いろいろ果たしておる有形無形の役割というのは大きいというようなことから、これまた国の方にも市長会としてもそれらを見直しの中では農地、あるいは、緑地というものを十分配慮しながら、進められております土地税制、また市税条例というものを含めて検討するようにと強く要望をしてまいったところでありますが、結果的には申し上げたような市税条例改正になったという経過でございます。
 したがって、宅地並み課税問題につきましても先ほど申し上げましたが、関連的な中で農地の重要性ということを訴えながら、今まで努力をしてまいったところでありますが、現状の市税改正になった。しかし、これは何としても住宅ということが国の方でも考えられた中で、いろいろ論議があったのは御案内かと思いますけれども、いずれにしても、特に農業団体、中央会等を含めて、テレビ等でもごらんになったかと思いますけれども、農業団体においても基本的な、いわゆる、生産緑地法が制定されたわけでありますけれども、これらについて、いわゆる、将来生産緑地とすべき農地と宅地化すべき農地を2区分にする。これが決定されたわけでございまして、現在も農業団体等についてもこれらについて、また当市というか、町づくりの中でそのような2分が簡単にできるかどうかということは私も大変心配というか、しておるわけですけれども、率直に言って、これの基本は法律は通りましたけれども、具体的に進める、いわゆる、省令、政令という問題についてはまだ決定はされておりません。今、強くそれらについても特に農業者というか、大変心配というか、当然だと思いますけれども、そのようなことも私も十分承知しておりますし、農業団体等を含めて公的、あるいは、非公式というか、そういう中で今後その線引きを都市計画上の中で、また、都市計画審議会等にも政令、省令等出た中では期限的な問題がございますが、諮っていかなきゃなりませんし、また、行政委員会、農業委員会等とも十分協議をしながら取り組んでいきたい。
 御質問にあったように、何と言うんでしょうか、いわゆる、宅地並み課税によって農地の減少とか、いわゆる、これらがより拡大されるのではないかということ、確かにそういう心配もありますけれども、要は今申し上げたように生産緑地法というものが既に法律制定されましたので、今まで第1種、第2種というのがありましたが、これは廃止されて、面積要件も緩和というんですか、御質問にあったように 500平米以上ということになりましたので、極端に言うと地権者が、ここの 500平米はいわゆる生産緑地にしますよ、隣の 500平米は将来住宅にしますよというようなことがAの人、Bの人、あるいは、Cの人、10人ばらばらになったときに、果たして町づくり上どうなのかという問題がありますし、公的なお答えの中で私見は差し控えますけれども、いずれにしても、交換分合制度とか、そういう問題が並列されませんと大変難しいかな、そのように現在考えているのは事実でございます。しかし、法律自体は既に制定されておりますので、具体的な申し上げたように省令、政令等の中でどのようになるか、これらについては今申し上げたようなことも十分反映されなければいけないのではないか、そのように思っておるところであります。
 逆線引きのお話ございましたけれども、これらの中では、むしろ、市街化区域の中で一本であったものが、もちろん今まで第1種、第2種というのがありましたけれども、逆線引きというのは、むしろ、その生産緑地というものを大きく市街化区域の中に残すということだろうと思うんですが、法上の中でもそのようなことは認めるというんですか、そのようなことになっていると思いますが、思うところですけれども、いずれにしても、地権者との対応等ございますし、その辺を都市計画上の位置づけとどのようにマッチングをさせながらしていくかというのは、大変今後の町づくりを含めて重要な問題でありますので、十分関係機関等とも協議をしながら進めていきたい、そのように思っております。
 あとの件については部長の方から答弁をさせます。
◎市民部長(入江弘君) 3)のハの問題について御質問があったと思います。これは先ほど御説明申し上げました3)のロとの比較でお話があったと思いますけれども、3)のハについては確かに固定資産税の減免だけです。3)のロについては固定資産税と都市計画税と両方になってきますけれども、で、3)のロの、いわゆる、計画的な宅地化という内容ですけれども、これは都市計画法に定める、いわゆる、開発行為の許可の申請であるとか、あるいは、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行の認可とか、大変大きい網がかぶっているために、いわゆる、両面で減額をしているんだろう、このように思っております。しからば、その3)のハについて市長の裁量で都市計画税の減免ができないのかという御質問ですけれども、これは以前から、いわゆる、小規模住宅地に係る減額ということは論議になっておりますけれども、これは当然不均一課税になってしまうだろうというお答えはさせてもらっているところです。で、今の問題は、小規模住宅よりもより範囲が縮小された特定の対象ということになりますので、ますますその、いわゆる、不均一課税になってくるんではないだろうか、このように判断をいたしているところです。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。(「議長、まだ答えてないんだよ」と呼ぶ者あり)都市建設部長。
◎都市建設部長(中村政夫君) 生産緑地の関係で御質問いただきまして、概要につきましては市長の方から御答弁がございましたようにですね、法改正そのものは平成3年の4月の国会で審議され、可決をし、公布はされております。ただ、この具体的な政令等の問題につきましてはこの秋にということで、率直に申し上げまして詳細な事務手続の問題、また、線引きの問題、手法の問題も含めての付議的なことにつきましては、東京都から概要の説明を受けた程度でございまして、これからですね、土地所有者の意向とか、あるいは、私どもが実態を調査した中で、一定の整備をし、議会、あるいは、農業委員会、あるいは、都市計画審議会等の御指導もいただきながら平成4年の12月末が決定告示ということになりますので、一定のスケジュールを立てながら整理に当たってまいりたいということでございます。したがいまして、十分な内容の把握もできておりませんので、概要につきましては市長の方から御説明のあったとおりでございます。ただ、何点かの細かい点で御質問がありまして、今、私どもが把握している中の問題として若干御答弁をつけ加えさせていただきたいと思います。
 1つは面積要件の関係でございますけれども、御指摘にもありましたとおり 500平米以上ということになってきております。この内容につきましては都市緑地保全法における国の補助対象面積の基準というのが 500平方メートル以上というのが1つあるようでございます。また、都市の美観、風致を維持するための樹木の保存に関する法律がございまして、これにおいても指定基準が 500平方メートル以上、こういうものに準拠した中で 500メートル以上としたということを伺っているところでございます。
 また、買い取り申し出の問題でございますけれども、いろいろ具体的な事例が今後出てくるわけでございますけれども、この辺の問題につきましては大変恐縮ですけれども、具体的な把握はできておりませんので、現時点では御答弁を差し控えさせていただきたいということで御了解いただきたいと思います。
 また、指定要件の関係でございますけれども、大きく4つほどございます。現に良好な状態で耕作の用に供されている農地等で一団の区域であることとか、あるいは、用排水等の営農継続可能条件であること、また、公害、または災害の防止、農林業と調和した都市環境の保全と良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。4つ目として 500平米以上の規模の区域である。こういうことで、地区の指定につきましては当然土地所有者の同意というものがこれに伴ってまいりますので、そういうことも含めて今後御指導いただきながら取り組んでまいりたいということでございます。
 また、御質問の中にですね、準備期間中にさまざまな問題というようなこともあったわけでございますけれども、同意というものが伴ってまいりますので、告示の時点で同意のもらったもの、また、整理のできたものについて最終告示をしていくというふうな内容になってくるわけでございます。いずれにいたしましても大変大きな問題でございます。期限が平成4年の12月末ということになっておりますので、先ほど申し上げましたいろいろ議会を初め、いろんな機関、あるいは土地所有者等の意見、または国会の附帯決議というものもございますので、それらを尊重しながら、事務処理に当たってまいりたいということでございます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) まだありますか。時間大分経過してますから、そのつもりで御協力願います。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 市長の方から答弁いただいたわけですが、私はここに全国農協中央会で生産緑地法に当たっての見解という資料を持っております。ここにこういうこと書いてあります。指定要件の面積基準を 500平米以上としたことについては小規模に分散した農地を高度利用して成立しておる都市農業の経営実態、並びに農地規模の地域間格差を考えると、この基準の一律適用が都市農業の継続の障害となり得ることが十分懸念される。これは全国農協中央会ですから、あんまり我々みたいにはっきりした物の言い方はできないと思いますが、これでわかるとおり、非常に懸念している。私が最初質問したように、まさに近郊都市農業が破壊されるおそれがあるということまで言わないけれども、そういう意味合いが含まれているということですので、先ほど市長は 500平米まで縮小されたのはあたかも都市農業にとって有利であるかのような、私が理解できるようなそういう答弁なさってますので、こういう問題に対して改めてどういう認識するのか、これについて再度答弁いただきたい。
 それから、買い取りの問題でありますが、確かに来年1年間の準備期間中ということではさまざま問題があるので何とも言えないということでありますから、それは十分注意していただくにして、私はここでちょっと聞きたいのはですね、例えば、買い取り請求の問題ですが、指定から30年経過後、そういうことが1つありますね。それから、主たる農林業従事者、またはそれに準ずるものの死亡のとき、それから、最後に不成立の場合は3カ月後に建築等の制限は解除される。こういうふうに資料に出ております。
 私が聞きたいのは30年たってからの買い取り請求ということではなくて、もし途中で営農者の中心になる方が死亡したりとか、または、客観的に農業が、営農が続けることができなくなったという状況になったときに、当然そこで出てくるのは、指定解除ということとつながって、行政がその指定解除された、したそういう部分を買い取ってくれというふうになった場合に、現状の状況から考えてですよ、1団地 500平米以上ですから、行政がそれを買い取ることが、はい、わかったと、右から左へと買い取ることができると私は思えない。そうすると、買い取り請求が3カ月で不成立になりますと、その部分については建築は、建築等が解除されるという、制限が解除されるということでありますから、いろいろな要件があったにしても、単純に言うと自由に建物ができる。そうすると、東村山の計画的な町づくりがどっかへすっ飛んじゃうということすら懸念されるんです。その点について、後顧に憂いないというふうな立場から、今からその対応も含めて、先ほど言ったように考えておく必要があるというふうに思うんで、この辺について再度御答弁いただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 御質問者がおっしゃったような心配というんですか、これは実際あるのは事実でございますが、生産緑地法で私が先ほど御答弁したのは 500平米になったからいいんじゃないかという意味で申し上げたんでなくて、実際今までは御案内のように第1種というと、おおむね1ヘクタール以上で、第2種の場合は2ヘクタール以上、しかし、当市の中ではそれを8反ですから、幾らかな、 8,000アールかな、1ヘクタールを8反歩まで引き下げた中で第1種を指定しておった。それから、永年作物等の中では2反以上、おおむね2反というのを1反8畝ですか、そこまでしながら、生産緑地であり、緑を保全しようという中から、都市計画審議会の御指導を得ながら指定をしてまいってたというのがあるわけでして、その中で今回は逆線引きというものを含めながら、生産緑地の指定をしやすいようにというんでしょうか。そういう意味で1種、2種を廃止して 500平米以上、そのようになった、そのように理解をしておるところであります。したがって、2分するわけでございますから、大変その辺の線引きというのは難しい、さっきお答えしたとおりですし、また、御質問者がおっしゃっているような実態というものを今後政令、省令を含めてですね、農業委員会、あるいは、議会の御指導、また、都市計画審議会、具体的な説明、都の上部機関等の説明を受けながら、当市としての対応等も御指導いただきながら考慮して進めていきたい、そのように思っております。
◎都市建設部長(中村政夫君) 2点目の買い取りの問題でございますけれども、事例、情報としてはある程度把握している面もございますけれども、正式な公文が現段階では参っておりませんし、私どももより検討する内容もございますので、現時点では大変失礼ですけれども、答弁を控えさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 報告第2号につきまして二、三質問をしておきたいと思います。
 この問題につきましては3月定例会の中で協議案件として若干の質疑を交わしておりますし、また私の方も国会におきますいろいろな論戦につきまして調査をいたしてまいりましたし、先ほど答弁の中に出てまいりましたように、この地方税法を改正するに当たって、多くの附帯決議が出されておりますから、当然その附帯決議を承知をしながら答弁をしていただいている、このように確認をしながらお伺いをしてまいりたいと思います。
 第1点は市民税の減税問題でありますが、国会における政府答弁は、この減税額は全国ベースで 6,500億円、平成3年度 6,500億円、このように答えているわけであります。その 6,500億円が減税をされるということになりますと、当然のことながら市町村の財政に大きな影響が出るわけであります。減収となるわけである。したがって、先ほど市民部長の方から当市における減収の推計額が提示をされたと思います。その中で国会では、政府はこの市町村の減収の補てんについては本年改正をする固定資産税の増額分を充てる。このことによって 6,500億円は充当できる。このように答弁をしているわけでありますから、当然のことながら、この東村山市の財政上の見地から見ても、この減税分が、いわゆる、補てんをされるという保証の額がきちっと確認をされているかどうか。と申しますのは、いろいろな調整率などを含めまして、これは固定資産税のいろいろな徴収方法がありますので、 100%、平成3年度、これは徴収するわけではありませんから、当然のことながら、その差が生ずるわけでありますから、この点を、やはり、地方自治体に制度改正はしたけれども、財政の不足分については財源の不足分については地方自治体に背負わせる、こういうことになるのではないか、このように考えておりますから、その点について見解を明らかにしていただきたいと思うんです。
 また、固定資産税関係で住民税減税をやるとなっておりますが、対象は年収 500万円以上、 1,000万円以内の人ではないか、このようにいわれております。年間の減税額はおおむね2万 5,000円程度、このようにもいわれておりますが、当市の場合はどのような減税の額になるのか、この点についてもお伺いをしておきたいと思います。
 市街化区域内の農地に対する宅地並み課税問題については、今28番議員が質疑をしておりました。私は率直に申し上げて答弁が不十分だと今言ってもですね、政令が定まっていない、あるいは、省令が定まっていない、こういう時期でございますという答弁でございますが、私は率直にお伺いしておきますけれども、なるほど政令、省令はまだ定まっておりません。したがって、具体的な答弁はこれはできない。しかしながら、私はこの条例を改正することによって東村山市の、いわゆる、都市農業の将来どうなるのか、この点については省令がどうあろうと、政令がどうあろうと、1つの見解はお持ちだろうと思いますから、その点をまずお伺いをしたい。
 それから、もちろん乱開発が行われるのではないかという質問がなされました。ですから当然のことながら、乱開発が行われるとお考えに、今の時点で、そういう推定をしておられるのか。いや、そんなことはないと考えておられるのか。この点は簡潔にお答えをいただきたいと思うんです。
 そして、この法律改正が東村山市の町づくりにとってプラスになるのか、マイナスになるのかという点についてどのような所見を持っているか、簡潔にお伺いをしたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) まず、第1点の減税と、いわゆる、評価がえの増のかかわりでございますけれども、確かに質問者がおっしゃってましたように、国会レベルでは評価がえによる増額をそっくり減税するんだというキャッチフレーズがあったと思います。ただ、自治体で実際にやってまいりますと、先ほどお話がありましたように、本来でしたら3年度で 100%まで達するわけですけれども、一部住宅用地についてはなだらかな、いわゆる、調整ということがありまして、そういう意味では歳入歳出に確かにアンバランスが出ております。この辺については、国や都においてもその補てんについては一切のまだ説明というんでしょうか、触れてはおりません。したがって、それについて大変我々も苦難をしているところですけれども、一応現在の考え方としては、いわゆる、税の自然増収であるとか、あるいは、平成4年度から行われる、いわゆる、農地の宅地並み課税とか、そういったものの収入状況を眺める以外やむを得ないだろう、このような現状でございます。
 それから、1人当たりどのぐらい減税になっているのかということで、今 500万から 1,000万については2万 5,000円ぐらいだろうというお話がありました。当市の場合の見込みにつきましては、平成2年度の課税状況の調べを参考にいたしまして、平均給与収入額 486万という積算をいたしております。これで計算してまいりますと、1人年額2万円の減額ということでございます。
◎助役(原史郎君) 生産緑地法に絡みましての御質問でございますが、1つには最も都市農政の中で農業生産の生産性の付加価値のある農業をどう確立するかという問題でございますが、これらについては現在確かに省令、政令等の確立はいたしてございませんで、東京都、また、3大都市圏を取り結ぶ中の農政のあり方について、現状では農業委員会等も通して各市町村が生産緑地の 500平米に対するところの制約については一定の要綱等もつくる必要性もあるだろう。また、こういう点も認めていかなけりゃならないだろうというふうな論議がなされている中で、やはり、市町村段階でもこれらの要綱についての検討をせざるを得ないではないか。これは独自の判断にゆだねられるような方向にも位置づけが動いているところでございます。したがいまして、これらについては十分今後の農政のあり方について認識を持って方向づけを定めていきたい、このように考えております。したがいまして、これらの格付が市町村段階でできるようになれば、これらの要綱等を制定した中で、東京農業の確立を図ってまいりたい、このように考えております。
 2点目の、いわゆる、乱開発になるのかというふうな御指摘でございますけれども、これらについては、いわゆる、今回の生産緑地法の一部を改正する法律の要綱の中で、市町村の援助、また、農業委員会等の協力というものが法的に非常に重要視されてまいっているところでございまして、これらを含めまして都市計画法の中で定められているような都市計画市街化区域、調整区域を含めて秩序のある開発の方向づけを定めてまいりたい、このように考えております。プラスになるのか、マイナスになるのか、これは秩序のある開発の一定の方向に向けてプラスがあるように努力を重ねてまいりたい、このように今後それぞれ都市計画の審議会の中、農業委員会を含め、また当局、行政を含めての対応でございますので、農政の推進についてその一助を担う──一助と言うより、むしろ、行政がその役割を果たすという見解の方向に位置づけられておりますので、今後努力を重ねてまいりたい、このように考えております。
○議長(遠藤正之君) 朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは報告第2号、市税条例改正について何点かお伺いします。
 本件に関しては個人市民税、所得割の税率の適用区分上限の見直しを定めた条例第26条の3第1項、及び第35条の5、個人市民税非課税限度額の上乗せを定めた条例第17条第2項、及び附則第14項の6、固定資産税の免税点の引き上げを定めた第42条など、全体としては評価できる改正内容でありますが、なお、指摘すべき問題点が何点かありますので、主に企画部所管にお伺いしたいと思います。
 まず第1点として、本件住民税減税とその前提となった固定資産の評価がえについて伺います。既に指摘したとおり、今回の住民税減税は土地や家などの不動産を持っていない庶民に対しても一定の利益をもたらすという現実的効果を持っているのであって、この点についてプラスがないということは言えないのであります。しかしながら、持ち家でないアパートやマンションなどの高い家賃の賃貸住宅に住む市民には、この程度の減税は焼け石に水以下の効果しかないのであって、高家賃解消のための低家賃の住宅供給政策が急務であり、これによって対応すべきであるのであります。したがって、本来、固定資産税の評価がえによる税負担の軽減は住民税減税ではなく、地価の高騰した3大都市圏など、特定地域に限定した税率緩和によって行うべきと考えるのでありますが、この点について企画部所管の考え方を伺いたいと思います。
 第2点目、第1点目に関連して、次に地方財政法第5条について伺います。
 既に私は昨年12月議会でも指摘しているのでありますが、当時は当局側にもその趣旨を理解し得る職員がいなかったのはまことに遺憾でありましたが、この4月の都知事選挙の中で、1兆円減税なる公約を掲げた候補者が自治体の課税自主権という観点からこの問題を取り上げたため、一挙にクローズアップされ、理解される向きもふえたわけであります。
 そこで、伺うのでありますが、自治体が単独で固定資産税の標準税率を超えて税率を軽減した場合、地方財政法第5条第1項第5号によって起債に制限が加えられるという国による自治権侵害の起債制限条項が規定されているのであります。地方自治法を守れと叫んで都知事に当選した人物は固定資産税減税を阻んでいるこの自治権侵害の地方財政法第5条第1項第5号の撤廃に反対したのであります。すなわち、地方自治を叫ぶ人物が自治権侵害に賛成したのでありますから、全くのおかしな知事選挙だったわけでありますが、海部総理を初め、自民党政府、及び公明、民社の中央はこの地方財政法第5条第1項第5号撤廃に同意し、これを公約としたのでありますから、自公民3党の責任でこの課税自主権、自治権を侵害しているこの起債制限条項は撤廃すべきなのであります。この点について、企画部所管はどのように考え、どのように取り組むお考えか、明らかにしていただきたい。
 第3点目、企画部所管にさらに伺うのでありますが、年金生活者世帯は今回の住民税減税のメリットを余り受けないのではないかと思うのでありますが、このような高齢者世帯に対してどのように対応するお考えか、所管のお考えを明らかにしていただきたい。
 第4点目、年金生活者世帯対策を含め、固定資産税、都市計画税の所得による免除、非課税制度を検討すべきではないかと思うのでありますが、これも企画部所管のお考えを伺いたい。
 第5点目、既に繰り返し指摘しているように、東京都23区が実施している 200平米以下の小規模住宅用地に関する都市計画税の2分の1減額制度に加え、この際、小規模住宅用地は固定資産税も2分の1減額すべきと考えるのでありますが、この点についても企画部所管のお考えを伺いたい。また、市民部所管に伺うのでありますが、今回の評価がえで固定資産税、都市計画税の税収見込みは具体的にどのくらいと考えているのか。2分の1減額制度を固定資産税、都市計画税に導入した場合、今回の評価がえでどのような税収となるか、見込みをお伺いしたいと思います。
 第6点目、市民部税務所管に伺いますが、①として、改正前の市税条例の中で長期営農継続農地の農地を地権者が市の体育施設用地として無償貸与した場合、市税条例上は非課税となっているのでありますが、この農地が地権者に返還され、営農に供された場合、地方税法附則第29条の5によって、長期営農継続農地に再認定されることができるはずでありますが、この手続についてどのようなものであるのか、具体的に明らかにしていただきたい。
 ②、今回の条例改正で長期営農継続農地の制度は今年度限りで廃止されるわけでありますが、改正前の公共用地としての借地制度はどのような取り扱いがなされるのか、東京都市税事務協議会の見解を明らかにしていただきたい。
 第7点目、①として、条例附則第12項の3、ないし同第12項の5において規定された3大都市圏の特定市での特別土地保有税の課税対象は、今回の免税点が 5,000平米から 1,000平米に引き下げられたことによってどのようなものになるか、件数、平米数など具体的に明らかにしていただきたい。
 ②、改正前の昨年度の特別土地保有税の課税実績を明らかにしていただきたい。
 第8点目、東京都は長期営農継続農地制度廃止と高家賃対策として低家賃の賃貸住宅供給を目的とした利子補給による1%から2%の超低利の融資制度を実施する考えを持っているのでありますが、当市で来年度事業化が見込まれている高齢者アパート制度と同様な低家賃の民間賃貸住宅の借り上げ事業を実施すべきと考えるのでありますが、企画部所管のお考えを伺いたい。
 第9点目、地価高騰による家賃急騰対策として、他市や区で実施されている高齢者や母子世帯に限定しない所得に応じた家賃補助制度を実施すべきと考えるわけでありますが、この点についても企画部所管のお考えを伺いたいと思います。
 第10点目、既に私は繰り返し指摘してきたのでありますが、生産緑地法による市街化区域内緑地の保全について、政府レベルでも具体的に検討されているようであります。生産緑地法の改正と緑地の保全、都市農地の方向性についてどのように受けとめているのか。また、資産としての農地保全ではなく、真剣に都市農業に人生をかけている農業後継者の人たちに対する援助についてはどのようにお考えを持っているか、明らかにしていただきたい。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 時間がありませんから、要点答弁でいいですから、そのつもりで……。
◎企画部長(池谷隆次君) 今回の税条例改正に関連いたしまして、企画部でどう考えているのかという御質問があったんですが、突然の御質問が多いもんですから、内容のポイントに合わせた私の方の考え方を若干御答弁させていただきます。
 固定資産税の評価がえと今回の住民税減税、厳密にはリンケージしていません。ただし、今日の社会情勢の中で、政策的にこのことがとられた。つまり、固定資産税の減額を図る、低減を図る、あるいは、固定資産税の負担の一定増加が行われる。これらは直接、間接的に全国民に反映する、住居費負担を初めとしてですね、そういう意味では一定の理由があると考えております。
 それから、地方財政法との関係がございましたが、本条は、いわゆる起債制限について規定しているわけでありまして、起債という財源を自治体の財源として求める場合の健全運営に対する担保というふうに私どもは理解しているわけです。当然本来得られるべき自己収入を放棄して、極端に言えばですね。起債に財源を求めるのは健全でないという考え方だと思っております。したがいまして、この辺についていろいろ選挙を通じて御論議があったことは聞き及んではおりますが、基本的には法律に基づくいろいろな改正なりの措置が行われませんとですね、単に首長の考え方で運用していくという性質の問題ではないというふうに考えているところでございます。
 また、税につきましては基本的には租税法定主義というのがございますから、そこにおける標準税率の遵守というのは自治体の1つのイロハであろうと考えているところでございます。ただ、その標準税率のあり方がいろいろ御意見のような、見解の差というか、政策の差になるということは理解できますが、私どもとしては法に沿った運営をさせていただいているわけでございます。
 それから、年金者に対します税負担の問題、あるいは、小規模住宅、宅地に対する税負担の問題、これは確かに固定資産税の本質が必ずしも収益に対する課税ではないわけですね。つまり資産の保有に対して課税されているという現実がございまして、これは固定資産税の税というものはどういう税であるかということに根差しているわけだと思います。ですから、固定資産税の制度として考えますと、確かに負担能力があるのかないのかという点は矛盾があることは承知しております。しかしながら、現行の制度、また、税財源を行政費用の財源として求めなければならないというこの中で、長年かかってつくられた制度でございますので、そういうような諸矛盾につきましては、やはり、税法上の緩和措置とか、あるいは、別な形での行政上の政策措置とか、こういうものが組み合わされていかざるを得ないというふうに思うわけでございます。そういう中で、いわゆる、家賃制度についてお話がございましたが、東村山市におきましても、この辺につきましては今後の1つの課題としておりまして、既に何点かの措置も予算審議等で御提案申し上げてきているとおりでございます。
 一昨日ですか、東京都の低利融資のお話が報道されましたが、その内容は私もまだ把握しておりません。そういうものも今後のいろんな御論議の中の今回の特に市街化区域農地の行方ということといろいろリンケージして考えなければいけない問題だと思っておりますが、これからの中では、やはり、トータルで考えると同時に御要望が即財政的に、あるいは、制度的にできるものなのかどうか、その辺はなかなか感覚的には申し上げにくいと考えておるところでございます。
◎市民部長(入江弘君) 2点についてお答えしたいと思います。
 まず第1点の市が借り受けた土地を借用期限が来て地主に返還した場合の手続ということですけれども、事例はありませんけれども、こうなった場合にはお話があったように29条の5、ただし書きの、いわゆる、市長がやむを得ない理由があると認めたものということで、再申告をしていただくことになります。この場合には農地課税審議会の議を経て市長の方に申請をするということになってまいると思います。
 それから、特別土地保有税の関係ですけれども、 5,000から 1,000平米に拡大されたということで、ただ、基本的には申告納付ということですので、平成3年度についてはこれからということです。これは、もちろん我々も積極的に、何というんでしょうか、申告をするようにしなければいけないと思いますけれども、現時点では1件ないしは2件、3年度では出るんではなかろうか、こんなような感じをしているところです。
 それから、過去の関係ですけれども、合計で2件ありまして、金額で 1,308万 6,000円というのが実績です。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 報告第2号について、日本共産党市議団を代表して、不承認の立場から討論を行います。
 今回の市税条例の一部改正については、例えば、個人住民税の減税とか、その他幾つかの改善点は認めます。しかし、残念ながら肝心の点では非常に私は改悪であるというふうに考えます。その第1は、我が日本共産党は以前から、先ほど論議の中で申しましたけれども、宅地並み課税反対を明確にし、その廃止を要求してきた経過がございます。ただいまの報告第2号はこの宅地並み課税の廃止どころか、宅地並み課税の大幅な拡大を目玉にしておるのではないかというふうに言っても言い過ぎではないだろう。その上に、事もあろうに、都市農業にとって最も必要であるというふうに考えられる長期営農継続農地制度の平成3年度限りの全面的な廃止、これに至っては本当に残念ながら論外、話のほかというふうに言わなければなりません。ましてや、平成元年12月の当定例議会において、長期営農継続農地制度などの堅持に関する、私が先ほど質問しましたが、市民の1万 1,778に上る請願が採択され、市民と議会の意思が決定されたということでありますが、この意思決定を今回の改正はまさに逆なでするものであるというふうに考えます。そういう意味では都市農業の破壊につながるだけではなくて、市長が言うところの水と緑に親しむ東村山市の今後の町づくりを大きく阻害するおそれがあると危惧するわけであります。
 第2には、臨海部副都心計画とか、東京フロンティア計画とか、新宿副都心計画など、これはだれが見ても大企業や大商社優先の一極集中主義、これを拡大しておいて、事もあろうに23区内に都民が住めなくなった責任を不問にしておる、これが大であります。宅地や住宅地の確保ということで、そのしわ寄せを東村山市を含む近隣市、及び市民に押しつけるやり方は私は最大の自治権侵害と言わなければならない。
 また、23区内に都民が住めなくなった責任は、先ほど言ったように一極集中政策であり、それに便乗したもうけ本位の大企業、銀行、大商社、及び都民を追い出した土地ころがしなり、それを見逃してきた歴代の政府、また都政にあります。それを不問にして法改悪で事足れりとするやり方は絶対に認めるわけにはまいりませんし、筋違いも甚だしいというふうに言わなければなりません。
 以上の理由から、日本共産党市議団は報告第2号は不承認であります。以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小峯栄蔵君。
◆21番(小峯栄蔵君) 報告第2号につきまして、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、賛成の立場で討論いたしたいと思います。
 市税条例の改正は地方税法の改正を受けて見直しするということは言うまでもありません。従来より社会情勢を見ながら大幅な住民税減税が行われ、国民の負担軽減が図られてきたことは周知の事実であります。今回の改正は近年の地価高騰等の社会的動向を考え、平成3年度において固定資産税の評価がえがなされたことから、このことが国民に与える影響が大きなものであると判断し、個人住民税を軽減をして、その負担軽減を図るということが大きなポイントとして配慮された改正であります。固定資産税、都市計画税につきましても評価の均衡化、適切な課税の観点から負担調整の措置、及び見直しもなされたものであります。その他の点も法改正に基づくものであって、総じて今回の改正は税の公平、適正な課税と負担軽減のための減税が明確に示されているもので、私どもは高く評価するものであり、賛成の立場をとるものであります。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第23 報告第3号 専決処分事項(平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算(第5号))の報告について
○議長(遠藤正之君) 日程第23、報告第3号を議題といたします。
 報告を願います。企画部長。
             〔企画部長 池谷隆次君登壇〕
◎企画部長(池谷隆次君) 報告第3号、専決処分事項、平成2年度一般会計補正予算第5号につきまして、御説明申し上げます。
 2年度の一般会計予算につきましては、去る3月市議会で補正第4号として一定の整理をいたしまして、御可決いただいたところでありますが、その時点で特定財源の未決定等、一部未確定な事項がございました。本件はその後の決定に伴います変動を補正第5号として最終的に整理し、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして、3月30日専決処分をさせていただきましたことについて御承認をお願いするものでございます。
 以下、内容について御説明申し上げます。
 まず、歳入歳出の総額につきましてはそれぞれ1億 2,917万円を追加し、平成2年度一般会計最終予算額を歳入歳出それぞれ 356億 8,438万 6,000円とさせていただきました。
 次に、繰越明許費でありますが、8ページをお開きください。
 本表のとおり、管理棟基本計画策定委託事業 2,925万 2,000円、及び一般廃棄物処理基本計画作成委託事業 679万 5,000円の2件を繰越明許とさせていただきました。管理棟基本計画策定は秋水園管理棟、及び秋水館の老朽、狭隘に対します整備計画を検討するものであり、一般廃棄物処理基本計画は各処理施設の更新を含みます一般廃棄物処理の基本方針、基本計画条件の設定等を検討するものでありますが、いずれも秋水園の位置づけと全体の土地利用を含めて考えていくべき内容がありまして、もうしばらく時間をかけて検討する必要がありますため、今回繰越明許費として措置させていただいたものであります。
 次に、14ページを御参照ください。
 歳入について申し上げます。内容的にはそれぞれ特定財源の最終決定に伴うものであります。消費譲与税につきましては 349万 1,000円の減、自動車重量譲与税は 461万円の増、地方道路譲与税は 133万円の増であります。
 次のページでございますが、利子割交付金でありますが、これにつきましては2月時点の東京都の見込み額によります現計予算となっておりますが、3月補正時にも申し上げましたとおり、最終的には本市の見込み額が13億 4,298万 1,000円となりまして、1億 310万 5,000円の減額となりました。なお、元年度決算額9億 4,143万円に対しましては42.7%の伸びとなっております。
 次のページでございますが、自動車取得税交付金は 589万 5,000円の伸びとなりました。
 次ページでございます。地方交付税の本件補正は特別交付税分でございまして、特別交付税が1億 4,347万 9,000円と決定したことによる補正でございます。
 次のページの交通安全対策特別交付金は 289万 4,000円の増でございます。
 さらに、次ページ、25ページでございますが、東京都の支出金でございますが、3月補正時に申し上げましたように、市町村振興交付金及び市町村調整交付金の決定額を補正するものでございます。
 次ページに収益事業の補正をさせていただきました。3月29日に組合議会が開催されまして、配分額が決定いたしました。おかげさまで1億 3,884万 5,000円のさらに追加計上となったところでございます。
 以上、歳入総額は1億 2,917万円の増であります。
 次のページでございます。歳出でありますが、まず総務費の職員手当につきましては退職手当の増でありまして、3月末日をもちまして1名の普通退職が生じましたため措置させていただいたものでございます。
 また、次の公共施設等建設基金積立金1億 2,087万 2,000円、並びに次ページの長寿社会対策基金積立金 5,000万円につきましては、本予算が2年度の最終整理でありますことにかんがみ、残余を当該基金に積み立て処分することにより、今後の諸事業施行に対します財源確保、及び長寿社会対策基金の充実を図るものでございます。なお、この措置によりまして2年度末における予算上の基金見込み額は、公共施設等建設基金が27億 2,933万 5,000円、長寿社会対策基金が3億 2,919万 8,000円と予定しております。
 次のページでございます。下段にございます公有財産購入費の整理補正でございますが、これは秋津児童館用地取得費減 4,849万 5,000円であります。本件は予算上 1,200平米以内の取得費を計上しておりましたが、3月補正時にも御説明申し上げましたとおり、秋津町3の51の25、1,100.01平米を平米当たり42万 5,000円で取得させていただき、事業費4億 6,750万 4,250円となった差金であります。
 なお、次ページのとおり、予備費につきましては充用分以外を皆減といたしました。
 以上、大変要点的な御説明を申し上げましたが、平成2年度一般会計予算の最終整理をさせていただいた次第でございます。御理解を賜り、御承認をくださいますようお願い申し上げ、説明を終わります。
○議長(遠藤正之君) これから質疑に入るわけでありますけれども、これは、いわゆる、整理補正に対する専決処分でありますので、その点を十分に御考慮をいただいて質問をしていただきたいと思います。
 なお、当然のことながら、本予算書に掲げてあります項目についての質疑についてのみお答えをお願いをいたしたいと思います。
 質疑ございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 簡潔に要点のみ質問をさせていただきます。
 基金について二、三点お伺いしたいんですが、歳出の公共施設等建設基金積立金でございます。これはただいまの提案説明ございましたように、平成2年度末が27億 2,933万 5,000円ということをただいま伺いました。それで、後期総合計画に今後秋水園の整備が計画されております。そのための基本計画が繰越明許補正として今回8ページに計上されておりますが、これらの計画を実現させた場合、 100億円以上の膨大な資金が必要ではないか、このように予想されておりますので、当然この建設基金を活用されると考えますが、この基金の積み立てのための財源の確保に市はどのような努力をされてこられたのか。また、今後の対応についてお伺いいたします。
 次に、基金は現在、平成2年度にも3つ新しい基金ができましたが、現在11ございまして、この基金の平成2年度末の現在高について教えていただきたいと思います。また、この基金につきまして市民の方も大変関心を持っておられます。市民の方も安心していただけるように、この基金についてわかりやすいPRが必要ではないかと考えますが、どのように対応されてこられたのか。また、今後どのようにしてこの基金についてのPRをされようとしているのか、お伺いをしておきたいと思います。
 次に、平成2年度に創設されました、ただいま提案説明がございました長寿社会対策基金につきましては、これは平成2年の3月議会で詳しいこれも説明をお伺いしておりますので、要点のみをお伺いいたします。この基金は10年間で、これは第2条にございます基金として積み立てる額は10年間で10億円を目標にして積み立てることとし、基本的には10億円を積み立てるまでは積立額の元本は取り崩さないとございます。ただいまですね、現在高が3億 2,919万 8,000円ということをお伺いいたしました。このようなベースで積み立てられますと、当初の予定を上回るのではないか。これも後期5カ年計画の第3次実施計画では平成7年度までに10億円目標とございますが、これ、7年度までかからないのではないか、このように考えられますが、この辺はいかがなんでしょうか。そして、もし予定より早くこの10億円が達成された場合の対応についてお伺いをいたします。
 次に、在宅福祉の充実、これは3月の議会でも、また昨年の議会でもこの長寿社会の基金のですね、利用というか、活用についての中で伺っておりますが、在宅福祉の充実に利用していく、このように理解しておりますが、私は高齢化社会において多様化する福祉ニーズに対応するため、将来的には行政だけで対応が困難ではないか。すなわち家族とか隣人、地域の人々のサービスの供給という相互協力を得ていくことの必要性から、第三セクター方式で福祉公社の設立を一般質問で取り上げました。東村山総合計画第3次実施計画において、長寿社会対策大綱が策定されるように計画されております。この大綱で在宅福祉事業についても検討されておられると考えますので、私はこの10億円の基金で在宅福祉の充実に十分対応できるのでしょうか。この辺についてお考えをお伺いしたいと思います。
 以上です。
◎企画部長(池谷隆次君) 御答弁を申し上げます。
 公共施設整備基金、それと特に今後の予定事業とのかかわり合いをどう考えているかという観点からの御質問でございますが、先ほど御説明しましたとおり、公共施設整備基金につきましては一定の27億円程度の蓄積を持ってきました。ただし、平成3年度で御存じのとおり富士見文化センターに4億円の取り崩しを予定しておりますので、それを引きましたお金が将来利用可能な金額でございます。
 今回の第3次実施計画の中では、この基金の利用につきましてはただいまの富士見文化センターの4億円を計上しておりまして、あと残余につきましては財源予定しておりません。これはなぜかと申しますと、率直に申し上げまして再三申し上げておりますとおり、非常に大きな額を要する事業、かつ、その財源が特定財源に恵まれない一般財源を多額要する事業がございますが、本市におきましても幾つかの課題がここで焦眉の急務といいますか、そういう状況に置かれてきているというふうに認識しております。
 具体的に申し上げますと、例えば庁舎、市民センター等の整備計画がございますが、そういう類の事業がそうでありますし、また、秋水園におきます各施設の更新を初め、関連サービス施設等の整備、これらも大きな財源を要する事業であります。これらにつきましては、それぞれ計画のプロセスを今回の第3次計画で示しておりますが、実際の事業費の計上はその主体は平成5年度以降になってくる予定でございます。したがいまして、私どもとしましてはこの辺でこの基金の活用が現実に計画化されてくるということを予測しているところでございます。
 そういう面から行きますと、現在の基金の額が実は決して潤沢なものではないというふうに考えておりまして、でき得れば今後この積み増しがもう少し意図的に行われる必要があるんではないかという認識をしております。ただ、御存じのように、この基金の積み立て財源としましては、率直のところ、一般財源しかございません。したがいまして、目的を極力今後明確にする中で、一定の前もっての準備資金としての財源配分をもう少しさらに積極的にしていくことが必要になってくるような予想をしております。現状では財政運営上生じました年度内での残余を貯金させていただいているというのが正直なところでございまして、そういう考え方が今後なお必要ではないかというふうに考えております。
 それから、各基金につきましての現在高につきましては、収入役の方から御報告を申し上げさせていただきます。
 また、この基金につきましては、その趣旨はそれぞれ設定されましたときの議会の御審議、あるいは、条例に明記されております、それぞれの目的があるわけでございますが、一部その辺で市民に十分御理解が得られてない、あるいは、誤解を生じるという場合があるというふうに御指摘されました。この辺につきましては従前も年間行っております財政事情の公表、あるいは、予算決算の公表等のときに触れてはおりますが、御指摘のとおり不十分であるというふうに考えておりますので、この基金の趣旨、現状につきましては、今後市民の皆さんに御周知する方法をもう少し工夫してまいりたいと考えます。
 それから、長寿社会対策基金でございますが、本件につきましては、御存じのとおり平成2年3月の議会で条例が可決されました。それで、10年間で10億円程度という目標を持ったわけでございますが、たまたま平成元年度の地方交付税算定におきまして地域振興基金費というのが需要額に算入されまして、本市におきましては1億 1,765万 8,000円がカウントされたわけです。したがいまして、その積み立ての初年度は平成元年度といたしまして1億2,000 万円を積み立てたのが出発でございます。以降、10年間で10億といいますと、単純には年間1億というペースでございますが、既に平成2年度の今回の専決処分まで含めますと平成2年度で元本で2億10万円、利息を入れまして2億 919万 8,000円が積み立てられまして、累計額は3億 2,919万 8,000円になるわけですが、スピードとしては早いというのが、そういう結果になっております。これは議会でのいろんな御意見を踏まえまして、極力その積み立ての充実を図っていくということでございます。
 そういう面から、後期計画の中でも平成7年度までにはという目標も立てているわけでございますが、これが現時点ではその果実をどう使っていくか、あるいは、元本の取り崩しまで及ぶのか、あるいは、積立金の総額をどういうふうに見直していくのか、この辺も含めましてまだ入り口の段階でございます。そういう意味から、今後の中でこの活用というのは1つの課題意識を持っているわけでございますが、御指摘のとおり、在宅福祉の充実というものへの活用が1つの大きな視点になってくると思いますし、現在後期計画に基づきまして、その計画の策定を取り組ませていただいておりますので、こういう中である程度具体化していきたい。そういう面では10億で足りるのかという問題につきましてもですね、一定検討していく必要があるのかなというふうに考えているところでございます。
◎収入役(細渕静雄君) 御質問にございました年度末の基金のあり高でございますけれども、医療費等貸付基金、これは運用基金でございますけれども、運用基金は 5,402万 2,667円ございます。それからなお、ただいま議題になっております公共施設等に対するところの積立基金総額でございますけれども、60億 4,845万 322円でございます。合計いたしますと61億 245万 2,989円、この額が年度末の額でございます。しかし、この中には現在出納閉鎖中でございますので、ここに議案として出されております額が入っておりませんので、5月31日現在になりますと62億 7,332万 4,989円ということになる予定でございます。ただし、この分については年度末の額が当然送られますので、年度末の額、さきに申し上げた額が正しいということになるということでございます。
 以上でございます。(「全部で言ったの」と呼ぶ者あり)
 これは基金の総額でございますので、公共施設等運用基金ほか全部でございます。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 専決処分されました一般会計補正予算につきまして3点ほどお聞きしておきたいと思います。
 その第1点目は都の市町村振興交付金、それから、調整交付金の関係でございますが、これは3月の定例の議会における最終補正でも上程されたわけでございますが、振興交付金につきましては総計が3億 9,850万ということでございますが、これは都の方の指示がですね、元年度決算額並みという指示があったやに聞いております。それから、調整交付金につきましては総額7億 3,291万 6,000円で、総額につきましては都から元年度決算についての4%増程度でよいとする指示が3月19日にそれぞれあったというふうに私は聞いておるんですが、このそれぞれの交付金、振興交付金、調整交付金がこの東村山に算出された、いわゆる、根拠といいましょうか、財政的な背景についてお聞きしておきたいと思います。
 それから、2つ目に収益事業収入でございますが、1億 3,884万 5,000円ということで、総額11億 9,684万 5,000円に達しておりまして、元年度決算と比較いたしますと1億 3,800万円の伸びがございます。それで、先ほどの説明ですと3月29日に組合議会で配分が決定されたというような御説明がございましたが、今いわれております社会的背景でありますとか、四市競艇、十一市競輪のそれぞれの総収益事業収入ですか、これはどのような計上がされており、そして東村山に対する配分はどのように行われたのか、この点についてお聞きしておきたいと思います。
 それから、3点目にただいま質疑がございました公共施設等建設基金にかかわる問題でございますが、これは今回1億 2,087万 2,000円積み立てが行われまして、トータルで2年度合計で6億 2,578万 8,000円という巨額に達しているということです。それで、御説明がありましたように、この基金だけで27億 3,300万円ですね、積み立てられているわけですが、私どもこの問題につきましては、常に質疑の中で明らかにしてまいりまして、この専決処分が単なる整理補正ではないという、政策的補正だということを明らかにしてきたわけです。そして、先ほどの質疑で市民センターとか、今後秋水園の整備とか、いろいろあるというお話がございましたが、これは、いわゆる、一般財源と、それから、起債ですか、もちろん国や都の補助金を受けて事業を行っていくわけでありまして、ややもするとですね、この建設基金だけで公共施設の整備が行われるような論議も聞かれるわけでございますが、そういったところは、やっぱり、こういうことではなくて、やっぱり、財源を明らかにしながら施設整備をしていかなければならないんだということを私は言いたいわけです。
 そこで、今こうして将来にわたっての積み立ても否定はいたしませんけれども、当面ですね、私ども市民が必要な、当面、私ども市民が必要な施策についてはどのような考えなのかということについてお聞きしておきたいわけでございます。
 例えば、今回この公共施設等建設基金のですね──ちょっとうるさいです。今回この公共施設等の建設基金を財政調整──例えばの話ですけれども、財政調整基金などに振り当てまして、それを6月議会で一般化してですね、一般財源化していろいろな施策に充てていくということはできないのかどうか、この点についてお聞きしたいわけです。
 例えば、東村山では私どもが議会でいつも明らかにしておりますように、中学校給食の未実施の問題も20年来あるわけでございます。こういった切実な問題が20年間棚上げされている問題だとかございます。それから、わずかな予算で市民の方々に喜んでもらえるような施策もあるわけです。例えば、眼内レンズの装着補助費だとかですね。そういうこともございますが、こうしたものについて、どう考えるかということですね。建設基金にすべて整理補正だと言って入れてしまうのではなく、いわゆる、財政調整基金で6月なり何なりに入れていくということがどうしてできないのかということについてお聞きしておきたいと思うのでございます。
 以上です。
◎企画部長(池谷隆次君) 第1点の振興調整交付金でございますが、今回の補正は既定予算計上と決定額の差を直したわけです。それで、御説明しましたように、3月で補正で整理をしておりますが、これは元年度の決算額は確保できるであろう、あるいは、調整交付金については4%の増加が期待できるであろうという私どもの判断で計上したわけでございます。それで御案内のように、振興交付金は投資的事業に対する財政補完でございますし、1件審査でございます。調整交付金は経常的経費に対します財政補完、府県行政としての財政補完でございまして、これはルール算定が中心でございます。当市の財政事情からは両交付金の確保、増額につきましては努力をしてきているところであります。
 特に、2年度の場合、特殊事情といたしまして中途におきまして起債制限の問題、あるいは、振興交付金のそれにリンクいたしました制約の問題という示唆がありました。これにつきましては御報告申し上げましたとおりでありまして、幸い結果的には解除されましたが、そういうことも含んだ最終決定額でございます。これらの結果として増額できたものでありまして、振興交付金は元年度の決算に対して 6.7%、調整交付金は同じく10.7%増の額が確保されたところであります。
 なお、振興交付金につきましては事業目的を決めておりまして、申し上げますと、化成小学校の大規模改造事業、防火貯水槽の設置事業、防災行政無線の整備、萩山小学校の屋体の改修、南台小学校の体育倉庫の改修、市道 718号線と 128号線の歩道設置及び改良、空堀川改修に伴います橋梁のかけかえ工事、それから、圏域の方の配分といたしまして北山公園の改修事業、第二保育園の大規模改修、富士見文化センターの建設、以上の11事業に充当いたしております。
 次に、収益事業でございますが、御報告を申し上げましたとおり、平成2年度は12億円弱の配分が得られたわけでございます。御質問の配分金総額について申し上げますと、十一市組合が38億 9,999万 5,000円であります。また、四市組合が16億 4,000万円です。これに御存じのとおり本収益事業の配分はですね、東京都六市競艇事業組合というのが別にございまして、ここの収益金が配分が合算されて配分されるわけです。そういうわけで六市の分が70億 8,000万ございます。したがいまして、合計で 126億 1,999万 5,000円が結局関係11市に配分基準によりまして配分されたわけでありまして、本市のシェアは9.48%になっております。
 次に、基金の関係でございますが、御質問で補正をですね、意図的にやっているんじゃないかというお話ございましたが、私どもとしましてはそういう意図でやっているわけではございませんです。ぜひこの辺はお考えが違うのかもしれませんが、財政運営というのはそういうものじゃないんですよね。よく理解をしていただきたいと考えます。
 それでなお、最後の御質問のございました、いわゆる、事業費等に充てられないのかという点がありますが、これは確かにそれぞれの目的の基金が取り崩されまして消費される場合はその目的に充当されますので、御質問のそういうある部分はあるんですが、一般論として財源を留保して補正予算でそれを使ってというお話のようでございますが、そもそも基金につきましては特定な目的のために積み立てをしている基金でありまして、長期的な視点、あるいは、政策的な目的を持っているわけでございますので、その取り崩しにつきましては条例上それぞれ定められております。したがいまして、市民──御質問にありますような市民に直面する事業というものにつきましては、基本的には予算の中で手当てしていくのが原則である、こう考えておりまして、6月に云々というような考え方は現在持っておりませんです。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは報告第3号について何点か伺います。
 第1点目、15ページの消費譲与税 349万 1,000円の減額補正となっておりますが、結局3億 5,150万 9,000円の消費譲与税に対し、昨年度分の当市の消費税負担額は総額で幾らになっているか、明らかにしていただきたい。
 第2点目、27ページの収益事業収入増1億 3,884万 5,000円について伺いますが、補正後は11億 9,684万 5,000円となっているのでありますが、敗戦直後の戦災復興の時代ではないのでありますから、景気の動向によって収益が左右される公営ギャンブルに依存した財政構造は脱却すべきと考えるわけでありますが、これについてどのようなお考えか、明らかにしていただきたい。
 第3点目、職員人件費について伺います。4月1日付、採用予定の登録されていた任用試験合格者のうち辞退者が続出したという報道がなされたほか、現実に補充募集が行われているのでありますが、この経過と理由を明らかにしていただきたい。
 第2点目、任用試験の一次試験のうち、筆記試験は外部に採点が委託されているわけでありますが、作文の方はだれが採点評価しているか。また、作文の採点をする際、一般的に少なくとも採点者がだれの作文か、すなわち受験者氏名を知ることができない、情実が加えられないという配慮がなされるべきであると考えるわけでありますが、この点についてどのようにお考えか、明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎企画部長(池谷隆次君) 第1点の消費税の市としての出面というんでしょうか、それは幾らかということでございますが、2年度につきましては実はここで決算を迎える関係で率直に言って集計まだしてないんです。決算の中ではきちんと出していきたいと思っておりますので、金額につきましてちょっと御容赦いただきたいんですが、ただ、譲与税につきまして、今回減収になりまして、この分は地方交付税の平成2年度の再算定がございまして、基準財政収入額が補正されました。したがいまして、本市は交付団体でありましたので、その分は交付税上は当該年度の一般財源としては埋まっている格好になっております。帳じりとして譲与税と消費税の出面はどうかというのはちょっと数字はまだ出しておりませんので、御容赦いただきたいと思います。
 次に、収益事業の関係でございますが、これにつきましては御指摘のお考えもあるかと存じますが、長い歴史のあるものでございまして、また、いわゆる、自治体の役割、機能というのがますます大きくなっている。そういう中で実施すべき事業、用意すべき施設も非常に大きなものになっておりまして、これの財源という形で現在は、むしろ、定着しているわけですよね。むしろ、その世界で問題になっておりますのは均てん化の問題なんですね。つまり、こういう収益事業を開催しているところ、してないところ、開催していても少ないところ、多いところというのがございまして、こういうものの、いわゆる、財政力の格差みたいなものを極力是正していくという方向はございます。そんなわけで脱却をしていくべきではないかというのはまさに哲学的問題だと思うんですが、現在私どもの状況の中ではそういう課題で具体的に問題になったことはありませんです。
 それから、3番目に御質問のありましたのは、ちょっと本件補正予算専決処分には全く関係がないと思いますので、御答弁は御容赦いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 報告第3号、専決処分、平成2年度東京都東村山市一般会計補正予算第5号の報告につきまして、日本共産党を代表いたしまして不承認の立場から討論させていただきたいと思います。
 今回、公共施設等建設基金が1億 2,087万 2,000円積み立ての増が行われまして、公共施設等建設基金につきましては27億 3,300万円に達しておることが明らかとなりました。また、基金全体では運用基金、また、積立基金合わせまして61億 245万円に達しておりまして、この中には特に下水道建設基金など、市民の生活にとって必要な部分はございますが、これは私ども年来主張してまいりましたように、ため込みと言わざるを得ないわけであります。
 先ほどの質疑でも明らかにいたしましたように、この建設基金の一部を財政調整基金等に組み替え、一般財源化して市民の切実な要求にこたえることこそが、今東村山市政のとるべき道ではないかというふうに思うわけでございます。
 以上の立場から、今回の専決処分事項については不承認の立場をとるものであります。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。立川武治君。
◆16番(立川武治君) 報告第3号につきまして、自由民主党市議団を代表して承認の立場から討論を行います。
 今回の一般会計補正予算第5号は特定財源決定に伴う整理が主たる要因となっていますが、高齢化社会の進展に伴う行政需要に対応するための長寿社会対策基金への積み立て、また公共施設等建設基金への積み立てを行い、事業計画に備える方策のあらわれとして評価できる内容となっております。3月定例会終了後の補正であり、地方自治法第 179条第1項の規定により行われた専決処分として妥当であり、承認の立場を表明して討論を終わります。
 以上。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
                午後7時34分休憩
                午後7時49分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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△追加日程第24 議案第23号 平成3年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(遠藤正之君) 日程第24、議案第23号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。保健福祉部参事。
            〔保健福祉部参事 萩原則治君登壇〕
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 上程されました議案第23号、平成3年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
 今回の本特別会計補正予算は平成2年度の決算に伴う精査でありまして、各負担割合の歳入超過分の返還金等の補正であります。これにつきましては、去る3月議会において2年度の本特別会計補正予算第2号で医療費の推計に対し、制度上の負担割合に基づく交付金に不足が見込まれることから、一般会計より 4,000万円の繰り入れをし、繰り上げ充用を避けるべく手当てをさせていただきました。この方法につきましては、過去において御指導いただいた経過がございますが、現状では現実的な方法論として、一般会計からの一定額の繰り入れを選択し、お願いしてきたところであります。
 しかしながら、老健法の制度上の負担割合に基づき、それぞれが各年度内に負担整理することが当然でありますので、その努力を続けているところでございます。実態といたしましては、各負担期間における医療費の推計見込みにより交付され、翌年度精算されるのが実情であります。これらの改善方法については市長会等を通じ、毎年国、都等へ改善方要望書をもってお願いをしてきているところでございまして、徐々ではございますが、部分的に改善の方向が出てきているところでございます。医療費そのものの推計を含めて、各市とも苦慮しているのが実態でございます。
 それでは、補正予算の中身に入る前に平成2年度の決算の関係でございますが、歳入総額で54億 8,722万 6,000円に対し、歳出総額は53億 5,634万 7,000円で、歳入歳出差し引き1億 3,087万 9,000円で、3年度に繰り越すものであります。また、医療費については2年度、特別、当特別会計予算2号補正の推計に対し、受診件数で延べ 796件の15万 4,807件で、医療費ベースでの医療給付費と医療費支給費の合計で 8,723万 2,000円減の53億 1,976万 4,000円の決算額でございます。
 それでは恐れ入りますが、お手元の予算書の2ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出それぞれ1億 3,124万 5,000円を追加し、歳入歳出予算書の総額をそれぞれ63億 3,281万 1,000円とするものであります。
 次に、3ページの第1表、歳入歳出予算補正のうち、歳入でございますが、まずそのベースとなります2年度の総医療費決算額ですが、前段で申し上げました53億 1,976万 4,000円の医療費支出額でありまして、このうち第三者行為分 230万 6,000円を除く53億 1,745万 8,000円に対し、法定負担割合に基づき支払い基金交付金が70%以上の37億 5,068万円と、国庫負担金が20%以上の11億 1,222万 8,000円と、都負担金が5%以上の2億 7,309万円が交付決定され、合わせて 8,441万 4,000円が超過財源となり、これに伴い一般会計からの繰入金を含めまして3年度に繰り越すものであります。
 歳入の8ページの具体的内容ですが、支払基金交付金、審査支払手数料交付金の2年度不足分として3年度に精算される36万 7,000円を追加計上させていただいたものであります。繰越金につきましては、前段で申し上げました2年度決算数値の歳入総額から歳出総額を差し引いた1億 3,087万 9,000円を予算計上させていただいたものであります。
 次に、歳出、10ページですが、償還金は2年度決算に伴う歳入超過分で、具体的には支払基金医療費交付金 2,846万円を、国庫負担金 4,873万 7,000円を、都負担金 721万 7,000円の超過歳入分を繰り越すため補正計上させていただいたものであります。
 繰り出し金については2年度で一般会計から繰り入れた 4,000万円と、2年度の負担割合の精算分 683万 7,000円でありまして、一般会計へ繰り戻すため補正計上させていただいたものであります。
 以上、第1号補正の内容を申し上げてまいりましたが、平成3年度予算審議でも御論議をいただきましたように、医療費の推定は非常に難しさがあるわけでございまして、老人医療受給者に対し不便をかけないことを基本に努めてまいる所存でございます。いずれにいたしましても、風邪等の流行などが1月、2月に下火であったこと等から、結果的には2年度において繰り上げ充用が回避されましたもので、これにつきましては議員各位の御指導と御協力のたまものと心から感謝申し上げる次第であります。
 以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) 時間もありませんので、また本この予算が老健法の制度上から来る、今説明がありましたように繰り上げ充用等の問題であるために、この中身の数字については提案説明でわかりましたけれど、3点ほどお伺いさせていただきたいと思います。
 第1点につきましては、今国会で継続審議にはなりましたけれども、大変今社会的にも、もちろん、国会の中でも問題になりましたこの老健法の改悪についてです。大変なこれからの高齢化社会に向けて、その実態が大変なところで診療費を1カ月 800円を 1,000円に、そしてまた入院費 400円──1日 400円を 800円にというような案が実際に出ております。これから見ましても明らかに改悪であるわけですけれど、これらに対しまして、市長はどのような御見解を持たれているかということと、もしこれが実施されるとするならば、その影響額、影響については一体どう見ていらっしゃるのか、この1点でございます、老健法について。
 2点目はですね、こうした老健法の改悪の中でますます今必要を迫られてきているのは、こうした高齢化社会へ向けての老人医療費の問題、これらの無料化ということが考えられないだろうかということです。全国では既に御案内のように、岩手県の沢内村とか、長野県の原村とか、小さな村、町ではありますけれども、幾つか無料化いたしております。実際にそのことがお年寄りの健康を守るということと、さらにはこの老健法を含めての国保など、そうした会計までも逆に赤字でなくてね、黒字にしていくということにもなっております。そうした段階で、やはり、東村山でもこういうことが考えられないだろうか。もしこれが市で無理ならば、それこそ国、都への働きかけ、そうしたものもできないだろうか。確かに東村山では他市より進んでいるのは老人福祉手当ということでは、60歳以上が直ちに1カ月2万円から始まる手当を受けております、寝たきり老人に対しましてね。しかし、これでは実際のこの医療費問題は解決するわけではない。根本的には、やはり、無料化されなければならないのではないかという立場から私はお聞きしているわけですので、市としての老人医療費無料化に対する考え方とその対応、そして国都への働きかけはということで、大きな2点をお伺いしておきたい。
 最後に、こうした老健法の対象者ですね。70歳以上になりますか。この方々の人口動態の見通しと、その方々に対するこの医療費の今後の見込みですね。これをお伺いしたいと思います。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 老健法の基本的な感覚で市長にという御質問でありますが、御案内のとおり、制度上の関係等ありますので、所管から御答弁させていただきますが、御案内のとおり、高齢化社会が進展する中で、特に高齢者は加齢になるほど身体の機能が低下してくる。したがいまして、保健、医療、福祉の各分野から一体的連携を図っていく必要があると認識しているところでございます。
 今回、御質問にありましたけれども、予定、今回の予定されております老人保健制度の見直しにつきましては、老健法の趣旨に沿って昨年6月の老人保健福祉法の改正等による老人介護体制の充実に、老人保健の分野においても介護に関する総合的な体制づくりを行うとともに、老人人口の増加に伴う老人医療費の増大が見込まれる中で、国や地方もお年寄り自身も制度を支える現役世代、その費用の負担も適切に分かち合い、老人保健制度の長期的安定を図ることを目的としていると理解しているところであります。いずれにいたしましても、高齢化がますます進む中では今後さらに増大していく予測もされますので、老人医療に対する前段でも申しましたけれども、趣旨を踏まえまして法の改正に基づくものであることとして、これらについては制度的な点から判断しますと是とするものでありまして、この点十分御理解賜りたいと思います。
 また、老人保健法の改正につきましては現在継続審議中、これは国会の方ですけれども、審議中でございまして、施行時期については未定でございます。
 御質問にありました、次に影響額でございますが、平成3年度の医療費、総医療費は61億8,582 万 6,000円に対しまして、改正案に対する医療費への影響は、仮に8月分として──8カ月分として平成2年度をベースに試算いたしますと 8,238万 6,000円減の61億 344万円、このように見込まれ、一般会計からの繰入金は 411万 9,000円減と見込まれます。また、一部負担金につきましては、逆に 8,238万 6,000円増の2億 8,510万 6,000円となり、対象者数 9,106人といたしまして1人当たり年額で2万 2,262円が改正後、したがいまして 9,048万増の──失礼しました、 9,048円増の3万 1,310円と見込まれます。
 次に、2点目の老人医療の無料化の関係での解決に向けての御質問ですけれども、老人医療に対する市の対応、これにつきましては高齢者福祉施策の中で寝たきり、及び痴呆性高齢者を対象として在宅福祉の充実を図ることを目的としております。都制度と市単、単独での実施しております、御質問にありましたように老人福祉手当等の関係ですけれども、これらの一助になればと考えているところでございます。
 次に、国都への働きかけのことですが、提案でも説明させていただきましたけれども、法は法としての是とするものでありますので、機会を見まして上部団体等への要請はしてまいりたい、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
 次に、今後の見込みということで、老人医療の今後の見込みの関係ですけれども、過去6年間の平均伸び率 9.9%、単純に推計しますと平成7年には85億 2,800万、さらに平成12年には 136億 6,700万円、 100億の大台に上回るものと予測されます。したがって、寝たきり高齢者等にならないための健康老人対策、生きがい対策等、最重要課題として積極的に施策を展開していく必要があると考えているところでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第23号について何点か伺います。
 本件議案は91年度の老健特別会計第1号補正予算ということでありますが、この間、次年度予算を前年度予算に繰り上げ充用して赤字補てんしてきた事情と比べれば、今回は90年度からの繰越金を償還、あるいは、繰り出すというのでありますから、所管としては、むしろ、胸を張って補正を計上したというところであると思うのであります。しかしながら、赤字を繰り上げ充用で賄っていくというのでなく、繰り越しが出たのでこれを償還するという時期にこそ、老健特別会計の基本的課題に検討を加えていくべきであると考えますので、以下、何点か伺いたいと思います。
 第1点目、まず昨年90年度実績から見て、歳出の増減にかかわる季節的要因は具体的にはどのようなものであったか、明らかにしていただきたい。
 第2点目、老健特別会計の歳出、とりわけ医療給付費と窓口払い分である医療費支給費の支出額について伺います。老健特別会計は70歳以上の高齢者を対象としているのでありますが、歳出総額を前提として歳入を70、20、5、5という形で手当てしていくという会計処理がなされているのであります。すなわち、結果から逆規定していくという手法がとられるだけでなく、総体的には市の負担割合が小さいということなどから、市として関与し得る範囲がほとんど存在しないので議論してもむだであるというような考え方もあるのであります。しかし、老健特別会計の対象である70歳以上の市民の方々は、その多くが市内の医療機関を利用しているのでありますから、歳出については行政としても直接関与し得る側面があると言わざるを得ないのであります。
 そこで、まず老健会計のうちの医療費支給費について伺いますが、過去6年間の決算上の数字の推移を見ますと、診療費の額 400円が 800円に値上げされた87年1月以降、88年度だけは減少しているものの、昨年度まで増高傾向を続けていると思うのでありますが、87年度ではなくて、88年度に決算額が減少した要因について所管はどのように考えているか、明らかにしていただきたい。
 ②として、88年度だけ減少した医療費支給費に対して、医療給付費は過去6年間のいずれの決算も対前年比増高傾向を一貫して続けているわけでありますが、診療費が月額 400円から2倍の 800円に値上げされても支出額の伸び率に大きな変化はないように思うのでありますが、医療給付費の増高傾向の主たる要因はどのようなものと考えているか、明らかにしていただきたい。
 第3点目、90年度は繰越金の償還という状況となっているのでありますが、今後の70歳以上の対象人口と総医療費についてどのような見通しを持っているのか、明らかにしていただきたい。
 第4点目、三多摩26市中でも1人当たりの年間医療費がトップクラスという当市の老健会計について、この際、特に指摘しておきたいのは70歳以上の方々に対する医療機関の態度、すなわち、投薬や検査等が過剰になっているのではないかという点でありますが、このような問題がひいては国保会計にも影響しているのではないかと考えるのであります。あえて、そこで伺うのでありますが、行政として市内の医療機関に対し、医療費の抑制について昨年度を含めどのような働きかけを行ってきたか、明らかにしていただきたい。
 第5点目、市内の医療機関に対する固定資産税等の減免等の昨年度実績を明らかにしていただきたい。減免件数、及び減免総額、加えて上位10位までの減免対象面積と減免額を明らかにしていただきたい。
 第6点目、医療機関は減免等の税制上の優遇措置を受けているのでありますから、いわゆる、薬づけ、検査づけを是正した市民本位の医療を確立するため、市民からの苦情なども受け付ける医療オンブズマン的な機関の設置を医師会に働きかけてはどうかと考えるわけでありますが、考え方を明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 何点かにわたっての御質問をちょうだいいたしました。
 まず最初に平成2年度の実績に占める季節的要因はどうかということですけれども、2年度実績に占める季節的要因見てみますと、各月の医療実績によりまして、夏場、6月、7月、8月、非常に高くなっております。このうち、7月が年間実績の中で一番高い数値となっているのが事実でございます。また、冬場の12月、1月も月平均より高くなっているというのが傾向として実態をとらえております。2年度以前の各年度におきましても、大体ただいま申しましたような傾向を示しているのが実態であります。内容としては、風邪等の流行によって医療費の伸びが大きく変わると予測されるところでございます。
 次に、平成2年度の医療費、歳出の医療費の医療支給費と医療給付費の関係で御質問いただきました。医療費、総医療費の経年的の御質問だったと思いますが、63年が前年度比の5.3 %と非常に低かった時点、これが御質問にあった年度だと思いますが、金額で申しますと44億 1,398万 8,000円。現物で5.83%、それから現金ではマイナス、逆の 11.25%、こういう実態でございました。御質問の中でもたしか6カ年程度、小松議員さんにも御答弁させていただきましたけれども、平均で見ますと38億 3,000──失礼しました。平成2年度の53億 1,976万 4,000円で9%です。平均で9.92%になります。現物で見ましても9.94%、現金で9.70%、こういう実態でございます。
 それから、行政としての関与している範囲、また医療費の抑制等の御質問ですけれども、行政として関与し得る範囲としての2年度の実績、及び医療費の抑制の関係等でありますけれども、御案内かと思いますが、医療機関の関係につきましては既に御承知のとおり、老人保健法の医療の実施主体等から判断しまして、市町村としてのこれらの実態に対しまして医療機関への対応はしておりません。これらについては、国の関係機関としての実施する医療機関からの機関委任事務でございますので、医療以外の業務として機能回復訓練、健康診査等の保健事業を行っているところでございます。医療の関係につきましては、実際の事務処理としては対象者への通知、申請の受理、医療証の交付、医療費の支払い、レセプトの点検等の事務的なものが範囲でございます。したがって、医療費等への指導等は国都において実施しているものでございまして、この点につきましては都、国等の方にお願いをしてまいりたい、このように考えているところでございます。
 優遇税制の関係での御質問ちょうだいいたしました。市内の医療機関への2年度の実績とのことですけれども、直接老人保健医療特別会計に関係はないかと思いますけれども、市税条例第53条第1項4号によります固定資産の減免規定の対象件数、実績ということでございますが、93件と聞いております。これらの内容につきましては、保健福祉部担当としては把握しておりませんので、御理解賜りたいと思います。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
────────────────────◇──────────────────
△追加日程第25 議案第24号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
○議長(遠藤正之君) 追加日程第25、議案第24号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
              〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 上程されました議案第24号、東村山市監査委員の選任につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は市議会議員から選任されます監査委員について、議会の御同意をお願いをするものであります。御案内のように、市議会議員選任の監査委員でありました木村芳彦氏が議員の任期により去る4月30日をもちまして委員の任期が満了になったところであります。したがいまして、地方自治法第 196条第1項の規定により市議会議員の中から立川武治氏を監査委員にお願いを申し上げたいという内容でございます。
 御参考までに、現在の知識経験の監査委員の名簿と、今回お願いをしました立川武治氏の履歴を添付させていただいておりますので、お目通しを賜り、内容につきましては省略をさせていただきますが、ぜひとも立川氏の監査委員選任につきまして、市議会の御同意を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 1点だけお伺いしますが、地方自治法第 196条第1項の規定を前提として提案されているわけですが、どのような基準で立川武治氏を選任しようというお考えなのか、具体的に明らかにしていただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 御質問のように、 196条第1項の規定によりまして御提案申し上げたわけですから、いわゆる、 196条1項の中では議員より選任をして議会の同意を得なければならないということでございますが、知識経験を含めながら、いわゆる、自治法と当市の条例であります監査委員条例、これらも議員の中から1名選出しなければならないということでございます。したがいまして、議員でございますから、議会等の御意向等もお聞きをした中から適任者ということで御提案を申し上げたということであります。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、討論がありませんので採決に入ります。
(「議長」と呼ぶ者あり)
 本案を原案のとおり(「議長、手を挙げているでしょう」と呼ぶ者あり)同意することに賛成の方の挙手を願います。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり、同意することに決しました。
 次に進みます。
 あのね、朝木さん、ワンテンポおくれているんですよ、あんたは。だから次どんどん行っちゃうんです。(「聞いてから……」と呼ぶ者あり)聞こえない、耳はよく聞こえるんだから。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 終わりになりましたけれども、議長からお知らせとお願いをいたします。
 このほど議会運営委員会におきまして議員全員を対象にした議員研修会の日程が確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきたいと思います。
 この研修会につきましては57年5月に取り決められました申し合わせ事項、すなわち、議員の改選の最初の年は管内で実施するという申し合わせに従い実施するものであります。日時は5月29日から30日まで。場所は東京都市町村職員共済組合保養所「いずたが」でございます。議会運営の問題点についてを目的とし、講師に全国都道府県議会議長会の野村議事調査部長をお迎えすることになっております。地方自治法第 104条によって議長より出張命令を出しますので、より有意義なる研修を積まれることを期待いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 以上で全日程が終了いたしましたので、これをもって平成3年東村山市議会5月臨時会を閉会いたします。
                午後8時24分閉会

 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

         東村山市議会臨時議長  町 田  茂
         東村山市議会議長    遠 藤 正之
         東村山市議会副議長   木 村 芳彦
         東村山市議会議員    町 田  茂
         東村山市議会議員    木 内  徹

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平成3年・本会議

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