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第14号 平成3年 6月13日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 3年  6月 定例会

           平成3年東村山市議会6月定例会
            東村山市議会会議録第14号

1.日  時   平成3年6月13日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   28名
 1番  遠  藤  正  之  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  勝  部  レ イ 子   君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  丸  山     登  君
 7番  小  町  佐  市  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  清  水  雅  美  君   10番  鈴  木  茂  雄  君
11番  罍     信  雄  君   12番  根  本  文  江  君
13番  小  石  恵  子  君   14番  佐  藤  貞  子  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  立  川  武  治  君
17番  清  水  好  勇  君   18番  渡  部     尚  君
19番  倉  林  辰  雄  君   20番  肥  沼  昭  久  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  大  橋  朝  男  君   24番  川  上  隆  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  土  屋  光  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  国  分  秋  男  君
1.欠席議員   0名
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   助     役  原   史 郎 君
収  入  役  細 渕 静 雄 君   企 画 部 長  池 谷 隆 次 君
企 画 部 参 事  沢 田   泉 君   総 務 部 長  市 川 雅 章 君
市 民 部 長  入 江   弘 君   保健福祉部 長  間 野   蕃 君
保健福祉部参事  萩 原 則 治 君   環 境 部 長  小 暮 悌 治 君
都市建設部 長  中 村 政 夫 君   都市建設部参事  清 水 春 夫 君
上下水道部 長  細 淵   進 君   上下水道部参事  石 井   仁 君
                     人 事 制 度
職 員 課 長  久 野   進 君            川 島 久 夫 君
                     担 当 主 幹
管 財 課 長  武 内 四 郎 君   税 務 課 長  中 野 了 一 君
用 地 課 長  林   幹 夫 君   教  育  長  田 中 重 義 君
学校教育部 長   小 町 征 弘 君   社会教育部 長  小 町   章 君
監 査 委 員
         須 田 守 彦 君
事 務 局 長
1.議会事務局職員
議会事務局 長  川 崎 千代吉 君   議会事務局次長  内 田 昭 雄 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  宮 下   啓 君
書     記  武 田   猛 君   書     記  野 口 好 文 君
書     記  長 谷 ヒロ子 君   書     記  粕 谷 順 子 君
書     記  小 暮 政 子 君
1.議事日程

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
 ────────所信表明────────
第3 議会諸報告
第4 請願等の委員会付託
第5 議案第25号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第26号 東村山市農地課税審議会条例の一部を改正する条例
第7 議案第27号 東村山市身体障害者授産所条例の一部を改正する条例
第8 議案第28号 東村山市営住宅建替工事(第一期)A工区請負契約
第9 議案第29号 東村山市営住宅建替工事(第一期)B工区請負契約
第10 議案第30号 市立東村山第一中学校大規模改造工事(建築)第一期請負契約
第11 議案第31号 市立化成小学校大規模改造工事(建築)第三期請負契約
第12 議案第32号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定について
第13 議案第33号 東村山市道路線(久米川町3丁目地内)の廃止及び認定について
第14 推薦第 6号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
第15 推薦第 7号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
第16 推薦第 8号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について

               午前10時35分開会
○議長(遠藤正之君) ただいまより平成3年東村山市議会6月定例会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
────────────────────◇──────────────────
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
 4番 勝部レイ子君
 5番 朝木明代君
の両名にお願いをいたします。
 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△日程第2 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本定例会の会期は6月13日から6月28日までの16日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は6月13日から6月28日までの16日間と決定いたしました。
────────────────────◇──────────────────
                 所 信 表 明
○議長(遠藤正之君) 次に、市長より所信表明がございます。
 市長、お願いいたします。市長。
              〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成3年6月定例市議会の開催に当たりまして、私の所信の一端を申し上げ、また若干の御報告を申し上げまして、議員各位、市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。
 先般の5月臨時市議会においてごあいさつ申し上げましたところでありますが、議員各位におかれましては厳しい選挙戦の結果、御当選をされました。その栄に改めて敬意を表しますとともに、今後4年間、市政発展のため温かいお力添えを賜りますようお願いを申し上げる次第であります。
 私も市民の皆さんの選択を受け、三たび市長に就任し、その責任の重さを痛感しておりますが、市民の負託に対し全力を挙げてその職責を全うしてまいる決意であります。これからの4年間、議員、市長という立場の違いこそありますものの、目指すはともに市民生活の向上、東村山市の発展であり、自然と調和し健康でふれあいのある町づくりであろうかと存じますので、相互理解と協力の上に立って、一歩一歩前進してまいりたいと念願いたします。どうか議員の皆様におかれましては一層の御指導と御協力を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げます。
 さて、私は8年前、市長に就任に当たり、市政を進める上での基本的な信条を「信頼と協調」としてまいりました。時の情勢の展開に応じて新しい形、新しい表現をとることもありましたが、これが私の初心であり、今後も市政の中でそうした風土、土壌が育ち、人と人との温かい関係において、市政が推進されるよう努めたいと思っております。
 市政の課題は数限りなくありますが、また市政を取り巻く諸情勢も刻々と変化しており、それらの背景を踏まえ、課題解決に向けて市民の皆さんの期待も大きなものがあると考えております。行政はこれらの課題を整理し、系統的に、段階的に、一つ一つ着実に対処していかなければなりません。その整備及び計画が先日お届けした東村山市総合計画後期計画であるわけであります。
 私は、前2期8年の間、「信頼と協調」の信条に立って、東村山市の発展と市民福祉の向上のため全力を注いできたつもりでありますし、特に財政健全化等困難な課題にも一定の成果を上げ得たと思っております。私に与えられた3期目の4年間の責務は、堅実な財政運営を引き続き堅持しつつ、培ってきた成果を十分に活用し、前期から一貫して流れている基本構想に基づく後期計画を着実に推進していくことであると基本的に考えているところであります。
 そこで、既に御承知のこととは存じますが、後期計画の考え方について若干申し上げたいと存じます。
 本計画は、議員各位を初め、総合計画審議会、その他多くの関係各位の御協力、御指導のもとに作成いたしましたが、この後期計画は2つの意義があると考えてまいりました。1つは、もともと計画的であるべき行政施策について体系と指針を示し、また総合性を確保しようとする、いわば計画策定本来の意義であります。2つは、行政施策の質的転換を図り、リードしていく意義であります。この点につきましては当市が基礎的ニーズへの対応段階から、将来都市像の具体化に向けて、いわゆる町づくりの時代へと歩みを進めなければならない時期にあるとの認識によります。
 当市は、人口急増等に対応しながら、教育施設や生活道路の整備、保健福祉施策の充実等を推進してまいりましたが、率直のところ、一方では街路整備等における立ちおくれを初め、トータルとしての町の骨格、基盤の整備等が課題化されるところであります。
 また、社会情勢は一極集中による弊害や都市のあり方、地価高騰、住宅問題、高齢化問題、国際化の著しい進展、地球規模の環境問題等、大きな問題や変革の潮流があり、首都圏における当市の役割をどう見るかを含め、事実として課題を解決消化していかなければならない時期にきており、あるいは都営久米川団地、公団久米川団地の再生等の進展により、今後の町づくりに大きなインパクトを与えると思う点など、多々あるわけであります。
 市民の行政に対するニーズも都市機能、快適環境、交流ニーズの増大と、ますます多様化するとともに、物の豊かさから、生活の質の豊かさに変化しつつあり、また平成6年には市制30周年を迎える節目の時期にも当たっています。これらはいずれも町づくりに対するセンスを転換していくべき必要を示唆しており、将来の展望に視点を向け、新たな意欲と発想のもとに方向性を持っていく必要があります。
 後期計画は、以上等の状況を考慮しながら、政策の深化、充実と、重点化を図り、ハード、ソフトの両面に配慮した当市の新しい時代に対応する計画として定めていくよう努力したものであります。
 この中で、基本構想の理念であります将来都市像「自然と調和し健康でふれあいのあるまち東村山」の実現として、当市のあるべき具体的な姿を「生き生きと暮らしやすい住宅都市」として明確化し、進むべき目標を明らかにいたしました。
 計画の組み立ては、基本構想、基本計画に相当する5カ年の施策の大綱、実施計画の3体系としておりますが、実施計画は優先的に予算に反映させるべき指針とするものであります。また、施策の全体の構成は4つの分野に組み立てを行い、それぞれの分野別計画を定めております。さらに、各事業を総合的に、一体的に推進することに留意しながら、東村山らしさと都市機能を創造する4つのプランを定め、重点的に取り組むべき課題も明示したところであります。
 後期計画の具体的な推進としての実施計画は、全体として事業数、事業費とも前期と比較いたしまして積極的に考えておりますが、計画推進に当たっては当然のことながら長期的視点での財政確保の問題があります。特に実施計画には事業の方向性、実現の方策など、より検討していくための調査、研究の段階での事業が計上されておりますが、事業によっては第4次実施計画、さらに第3次新総合計画事業に至るものもあるわけであります。
 例えば秋水園の整備については、現在計画事業のあり方などについて調査中でありますが、ごみ処理施設、し尿処理施設等の更新、新鋭化、さらに還元施設等、全体を整備していく必要があり、莫大な財源の問題、あるべき処理システムの研究等、総体として後期5カ年の枠を超えたスケールでの対応が求められているところであります。
 また、後期計画を策定して間もないわけでありますけれども、その後今後の町づくりに大きく影響を及ぼすでありましょう幾つかの動向が定かになりつつあることも事実であります。なかんずく、今般の税制改正による長期営農継続農地制度の廃止、関連しての生産緑地法の改正は、今後土地利用としてどのような動向になっていくか、慎重に対応していかなければなりませんし、この動きと合わせて、大都市地域における住宅等の供給の促進に関する特別措置法の改正による住宅マスタープランの策定、これは現在東京都において策定の段階でありますが、これについても当市の今後の方向に影響が生じてくるものと考えているところであります。
 これら当市の策定を超えて、あるいは計画を左右すると思われます課題もあることを承知しつつ、まず本計画の実行を旨とし、変化は変化としてローリングなどの機会に十分配慮してまいる所存であります。
 なお、既に御承知のとおり、3月市議会で御可決をいただいた平成3年度当市の予算は、本計画の初年度として整合性を持たせていますとともに、一定の組織改正も実施させていただき、実施体制にも配慮してまいったところであります。
 私は、3期目の市長として、今後の市政を進めていくに当たり、この後期計画の推進に全力を注ぎ、計画した事業を着実に一歩一歩実行してまいる所存であることを申し上げ、議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げるものであります。
 次に、多摩東京移管百年記念事業について申し上げます。
 御承知のように、多摩地域が明治26年4月1日に神奈川県から東京府に移管されてより、平成5年が 100年に当たります。この 100年を記念いたしまして、多摩の市町村は東京都と連携協力して記念事業を実施しようという計画が現在検討されています。
 多摩地域は、近郊都市として東京の成長とともに発展してきましたが、急激な人口の増加は莫大な行政需要を生むとともに、いわゆる三多摩格差の問題、また今日ではいわゆる多摩内格差の問題等を生じさせてまいりました。これらの是正については一定の努力がされてきた経過がありますが、今日の認識としては、区部のベッドタウン、受け皿的な歴史、性格から、「多摩新時代の創造」という言葉に象徴されるように、地域資源を生かした自立性の高い都市圏としてその形成を図っていくべきだといわれております。
 今回の東京都の人事として、横断的な課題として多摩島嶼振興が挙げられ、その担当副知事が指名されたことも、東京都政における多摩重視のあらわれとも受けとめられるわけであります。都市基盤や都市施設等の整備を初め、多摩地域市町村がそれぞれ協力し合いながら、全体として真に新しい多摩になれるかどうか、実際は多くの困難も予想されますが、百年記念事業はそのテーマに対する一つの契機としてとらえようとするものであります。
 今後記念事業の具体化に沿って、議会にも御報告申し上げてまいりますので、御指導賜りたいと存じます。
 次に、国民健康保険税の改正について申し上げます。
 国民健康保険事業は、地域保険として定着しておりますが、財政的には常に不安定な状況に置かれていることは事実であります。これは構造的に高齢者や低所得者の加入割合が高いことから、宿命的なものがあり、安定化に向けて数次にわたり制度改革が行われてきたものの、依然として厳しい状況にあります。こうした中で、当市の国民健康保険事業、平成3年度当初予算におきましては、一般会計から保険基盤安定繰入金等を除き、6億 2,410万円を繰り入れているところでありますが、なお満年度予算とするためには2億 5,374万円の不足が見込まれることは、予算御審議の際申し上げてまいりました。
 そこで、この不足見込み額の解消につきましては種々検討してまいり、平成2年度の決算見込みを踏まえた上で、国保運営協議会に対し「東村山市国民健康保険税のあり方」について御諮問を申し上げたところであります。
 国保運営協議会においては、小委員会を設け、慎重に検討された結果、当面の不足額を解消する範囲で最小限の国保税改正がやむを得ないとの答申を去る6月6日にいただいたところであります。したがいまして、この答申に沿って今議会において国民健康保険税条例の一部改正案を追加議案として提出させていただくべく現在準備を進めておりますので、御提案の際は御理解ある御判断をお願いを申し上げます。
 次に、公共下水道整備の推進について申し上げます。
 下水道事業は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全等を図る上で、一日も早い整備が望まれるところであり、その整備は当市の重要課題であります。平成2年度末をもって整備率は70.3%に達することができましたが、3年度においても平成7年度全市下水道普及の目標に沿って、約38億 9,500万円をもって 134.1ヘクタールの整備を予定しております。今回その早期着工を図るため、北山処理分区のうち多摩湖町及び野口町の北部地区を対象区域として、幹線を主体とした工事請負契約8件を追加議案として御承認をお願いしたいと考えております。
 次に、市民表彰・春の叙勲・褒章について申し上げます。
 去る6月1日、東村山市表彰条例によります特別自治功労表彰、自治表彰、及び市民表彰を市議会より正副議長、常任委員長、推薦者等の御出席をいただく中で実施させていただきました。本年度の表彰対象者は55名で、多年にわたりそれぞれの分野で御苦労、御活躍をいただいた方々であります。私どもが今日ありますのも、また東村山市の発展も、ひとえにこうした先輩諸氏の御努力のたまものであり、御報告申し上げますとともに、改めて心から敬意と感謝の意を表したいと存じます。
 また、先般の春の叙勲・褒章におきまして、当市より9名の方々がそれぞれ栄誉を受けられました。特に本年度の受章におきましては、行政に対して直接御指導、御協力を賜ってまいりました元東村山市議会議員泉喜作氏が受章され、市といたしましても大きな喜びであります。
 次に、平成2年度出納閉鎖及び最近の諸行事について、何点か御報告を申し上げたいと存じます。
 まず、平成2年度の予算執行につきましては、5月31日をもって各会計の出納を閉鎖いたしました。当年度の財政運営につきましても種々御指導をいただいてきたところでありますが、おかげさまで各会計とも赤字を生じせしめることなく決算できる見込みとなっております。詳細につきましては、決算認定の際御説明したいと存じます。
 次に、恩多野火止水車苑が完成し、去る5月12日開苑式を実施いたしました。本事業は平成2年度東京都ふるさとふれあい事業補助金を導入し、かつ天明2年から昭和25年まで 169年間の長きにわたり、大岱のヤマニ水車として存続した由緒ある土地に、所有者の御好意を受けて建設したものであります。新しい当市の潤いのある町づくり、地域活性化、ふるさと創生のための観光開発として設置し、当日は水車祭りとして商工会の御協力もいただく中で、楽しいイベントも行いましたが、来年度以降につきましても地域に根差した水車祭りとして定着させていきたいと考えております。
 次に、4月29日緑の日に予定し、あいにくの雨のため延期いたしました第2回緑の祭典は、東村山市緑を守る市民協議会との共催により、5月26日に開催されました。当日は天候に恵まれ、当事業の目的といたします郷土の自然環境を守り、育てる市民総ぐるみの啓発ができたことは、すばらしいことと考えております。
 また、6月1日から15日の間において、商工会村おこし実行委員会を中心に、第3回北山公園菖蒲祭りを実施しております。新東京百景の一つとして、水車苑同様、当市の観光開発のため、また地域活性化に向けて実施しているものでありまして、去る8日、9日の両日のイベントデーには多数の来園を得ておりますが、当市における貴重な個性表現の一つとして育てていきたいと存じます。
 次に、昭和53年1月にインディペンデンス市と姉妹都市提携をして以来、毎年実施してまいりました学生交換事業でありますが、御承知のように1月17日に湾岸戦争が勃発し、2月27日終結いたしましたが、このことによるアメリカ国内の状況等、諸般の事情を考慮し、イ市姉妹都市委員会及び当市国際友好協会の双方で十分検討されました結果、本年度に限り双方の交換事業を中止することとされました。このことは残念でありますが、本年度に限るということで、双方が判断したところであり、これにより友好関係が揺らぐという性質のものではもちろんありませんが、国際交流上の厳しさや留意点について改めて再認識するとともに、今後一層強い友好のきずなにつながっていくことを期待するものであります。
 次に、精神障害者通所授産施設平成の里が完成し、去る5月25日開所式が挙行されました。本施設の実現には国・都の助成を初め、市としても御支援申し上げたところでありますが、ここに至るまでの直接関係者の御苦労、御努力は大変なものがおありと承知しており、心から敬意を表するものであります。今後運営につきましても多くの困難があろうかと思いますが、それぞれの分野における福祉増進の励みとしても、困難を克服して立派な運営をしていっていただきたいと望んでおります。
 以上、市長として今後の市政を進めていく上に当たっての基本的な考え方、また何点かに限りながら諸報告を申し上げ、所信の一端を申し述べてまいりました。
 重ねて申し上げますが、市政の推進には行政の努力、市民の御協力が相まっていくことが必要で、なかんずく議員各位の深い御理解と御協力が不可欠であります。どうか高い次元に立った御指導を心からお願いを申し上げます。
 限られた会期とは存じますが、御提案申し上げる諸案件について十分御審議を賜りまして、速やかに御可決賜りますようお願いを申し上げ、私の発言を終わります。
 ありがとうございました。
○議長(遠藤正之君) 以上をもって、所信表明を終わります。
 次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△日程第3 議会諸報告
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議会諸報告を行います。
 本件については、それぞれ関係者より報告書が提出されておりますので、これをもって報告といたします。
 立川監査委員。
◎16番(立川武治君) 報告書を提出してございます例月出納検査結果報告書の中に一部ミスプリントがございましたので、既にお手元に正誤表を配付済みでございますので、謹んでおわびを申し上げます。以上です。
○議長(遠藤正之君) なお、定期監査結果報告書、例月出納検査結果、土地開発公社についてそれぞれ質疑通告がございますので、一括して質疑を許します。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、まず最初に、第3回定期監査の結果報告について何点か伺います。
 本件監査報告は、財政援助団体に対して行われた監査を前提とするものでありますが、まず、東村山市交通安全協会の点からお伺いいたします。
 第1点目、市の補助金 364万 5,000円の金額が算定された根拠について明らかにしていただきたい。
 第2点目、交通安全協会の決算状況のうち、支出内容について伺います。まず、最も支出額の大きいものは連合会費分担金で 425万 8,000円となっておりますが、この金額は会員会費収入と同額であるわけでありますが、支出金のうち最大のものが団体内部で処分し得るものでないというのは、予算の立て方自体に極めて問題があると言わざるを得ないのでありますが、監査委員としてこの点についてどのような指導を行ったか。また、交通安全運動や講習会の実施等に89万 2,560円、13町支部活動費74万 9,400円とありますが、この具体的使途はどのようなものであったか明らかにしていただきたい。
 次に、体育協会関係で何点か伺います。
 第1点目、体協の89年度収入 707万 7,797円のうち、賛助会費 225万 9,000円と市の補助金 264万円を除くと 200万円ほど収入がほかにあったということになるわけでありますが、この収入の内容を具体的に明らかにしていただきたい。
 第2点目、次に、体協に対して支出された市補助金 264万円について伺いますが、この金額が算定された根拠について明らかにしていただきたい。
 第3点目、体協の89年度決算の支出のうち、事務局職員の報酬等管理事務費が 210万 9,405円となっており、支出総額の約3分の1、市補助金とほぼ同額となっているのであります。そこで伺うのでありますが、体協は任意団体であるのか、それとも法人であるのか、まずこの点をお答えいただきたいと思います。
 次に、仮に法人であればともかく、任意団体であるのならば、団体の運営は原則ボランタリーであるべきと考えるわけでありますが、事務局職員に報酬を支払うような運営方法は問題ではないか、この点を監査委員としてどのように監査したか、その点について明らかにしていただきたい。
 第4点目、報告書を見ますと、体協の役員には会長、副会長、理事長、副理事長等、このような役員が置かれている旨の記載があるわけでありますが、この中で体育協会理事長に市職員が就任していると聞くのであります。財政援助団体であって、市の補助金を受ける立場にある体協の理事長に補助金を支出する側の市職員が就任しているのは問題ではないか、という市民の声が私のところに寄せられているのでありますが、これが事実であるとすれば、監査委員として所管に対しどのような指導を行うお考えか明らかにしていただきたい。報告第1については以上です。
 続いて、報告の2について質問を何点かいたします。
 1991年2月、3月、4月例月出納検査の結果についてでありますが、まず第1点目として、2月、3月、4月の収支計算表に記載されている一時借入金について伺いますが、2月の一時借入金24億 5,000万円は、どこから借り入れたか。また、3月の12億 5,000万円、4月の12億 5,000万円についても、借り入れ先を明らかにしていただきたい。
 第2点目、2月、3月、4月の預金の保管方法について伺いますが、それぞれどの金融機関に幾ら預金してあったのか明らかにしていただきたい。
 第3点目、例月出納検査では公表されたことがないのでありますが、預金の運用方法、あるいは運用実態についてはどのようになっているか、この点についても明らかにしていただきたい。また、運用については監査委員はどのような範囲で会計所管に認めているのか、この点についても明らかにしていただきたい。
 報告の3、90年度東村山市立土地開発公社決算書の提出について伺います。
 第1点目、事業報告についてでありますが、青葉町の3丁目30の3、 1,546平米の取得目的、取得に至る経過、現在の使用及び管理状況を明らかにしていただきたい。
 第2点目、決算書9ページに記載されている1番から10番までの物件補償について伺いますが、補償した物件はそれぞれ何であるか、建物であれば居宅であるか、店舗であるか、あるいは立木補償であるかなどというように、その種類と平米数を具体的に明らかにしていただきたい。
 第3点目、決算書の14ページの付表のうち、人件費21万 7,200円の内訳を明らかにしていいただきたい。
 次、報告第4の91年度土地開発公社事業及び予算書の提出について何点か伺います。
 第1点目、事業計画書のうちの補助道第5号線拡幅用地252.53平米についてでありますが、昨年度取得の坪当たり単価 140万円前後に比べて、今回取得予定の土地については坪当たり単価が 235万 2,000円とかなり引き上げた事業費見積もりをしているようであります。どのような事情を前提としてこのような計画をつくったのか、地権者らとの交渉経過を含めてこの点について具体的に明らかにしていただきたい。
 ②、運動公園グラウンド拡幅拡張用地 3,334.3平米について伺いますが、地権者らとの交渉経過及び契約締結の見通しはどのようになっているか明らかにしていただきたい。
 最後に、報告の5、90年度土地開発公社補正予算について1点だけ伺います。
 土地取得費5億 7,250万 8,000円減ということでありますが、減額補正の原因について具体的に明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎16番(立川武治君) お答えいたします。
 平成2年度第3回定期監査の結果報告について何点か御質問をいただきましたので、御答弁申し上げます。
 まず初めに、各補助金額決定の基準と交付額についてですが、両団体とも活動の目的等が補助対象として適切と判断され、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則の規定により交付されているものであります。
 次に、交付額についてですが、東村山市体育協会につきましては、元年度 264万円、2年度につきましては通常の運営費補助金 264万円と柏崎市市制施行50周年記念大運動会参加補助金として23万 6,500円の支出があり、計 287万 6,500円となっております。
 また、東村山交通安全協会につきましては、元年度会員会費 425万 8,000円がそのまま連合会費になっている点でございますが、元年度分は御指摘のとおりとなっておりましたが、2年度は会員会費は会員会費として計上されており、連合会費は別途記載されており、今後についても2年度の記載方法が適切であることを申し添えてあります。
 また、補助金につきましては、元年度 364万 5,000円、2年度 400万円の補助金の交付について確認をいたしました。
 次に、指導監督の対応の件ですが、各所管の説明によれば、補助金の使用目的、使途等について指導しました。実績報告時においてもその内容を確認し、指導していることを確認しているところでございます。
 3点目の、補助金の執行状況について御回答申し上げます。両団体とも元年度については受け入れた補助金の執行率は 100%でございます。また、2年度につきましては年度途中の監査でございましたので、平成2年12月31日現在の予算額に対する執行率は体育協会77.7%、交通安全協会60.6%でございました。
 次に、会計処理の方法につきましては、両団体とも市内の金融機関に補助金及び会費収入等を預け入れ、使用時においてその引き出し、支出しているとのことでありました。また、帳簿につきましては金銭出納簿に件名ごとに記帳し、その出し入れについては適正に処理されていることを確認いたしましたところでございます。
 続きまして、平成3年の2月、3月、4月例月出納検査の結果についての御質問にお答えいたします。
 まず会計帳票の計数の確認の件でございますが、本件につきましては御配付申し上げてあります例月出納検査結果報告書に記載しておりますとおり、収入役から提出のあった各帳票の計数の検算を行うとともに、収支計算表と突合した結果、誤りは認められなかったということでございます。
 次に、預金の保管方法についての御質問でございますが、既に御案内かと存じますが、東村山市の指定金融機関であります協和埼玉銀行等に普通預金し、また一部につきましてはその他の金融機関で定期預金をしていることを例月出納検査のとおり預金通帳等におきましても確認をいたしたところでございます。
 以上でございます。
◎土地開発公社常務理事(清水春夫君) 御質問にありました議会諸報告の3点目から5点目につきましてお答え申し上げたいと思います。
 まず最初に、3点目にございます土地開発公社の決算書の関係で、内容的に精神障害者通所授産施設の隣接用地の取得の関係でございます。この経過等につきまして御回答申し上げたいと思うわけでございます。
 まず平成2年の4月に取得の依頼が私どもの方へきております。それで5月の8日に契約いたしております。この契約につきましては停止条件つきの契約ということで、内容的には理事会の議決、それから評議員会の承認事項というふうになるわけでございます。そのようなことで停止条件つきというふうなことを契約を締結させていただいております。その後、5月23日、公社における理事会における議決、それから評議員会の承認を受けておりまして、5月の30日に代金の支払いをしたと、このような経過でございます。
 なお、今後の利用目的、その他につきましては企画部担当参事の方から御答弁をさせていただきたいと思います。
 次に、2点目にありました補助道5号線の関係で、物件補償の関係の内訳でございます。御案内のとおり、物件補償につきましてはその補償基準といたしましては、東京都損失補償基準により算定いたしておるところでございます。内容的には決算資料9ページにそれぞれ物件補償額等は記載のとおりでありますが、主たる内容を申し上げますと、物置、それから樹木の移転、四つ目垣、それからブロック等の移転補償等が含まれておるというふうなことで御理解いただきたいと思うわけでございます。
 次に、14ページ、付表の関係で、特に人件費というふうなことで21万 7,000円の内訳でございます。これにつきましては評議員会の評議員さんの報酬ということで、2回分というふうなことで精算されております。第1回が5月23日、12名出席で、このときは議長は欠席でございまして、これが10万 8,000円、それから3月26日が12名出席、議長出席、それから委員が11名ということでございます。これをトータルいたしますと、5月23日が10万 8,000円、3月26日が9万 9,000円と1万 200円、これは委員長分です。そういうふうなことでございまして、この内容につきましては非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例のうち、その他の委員会の項を適用し、先ほど申し上げましたように長につきましては1万 200円、委員につきましては日額 9,000円を支払ったというふうなことであります。以上です。
 次が4点目の、4番目の関係で、平成3年度土地開発公社の予算にかかわる御質問でございます。補助道5号線拡幅用地の関係で、坪単価が差があるのではなかろうかと、こういうふうな趣旨の御質問かと思います。2年度の補助道5号線の土地取得分につきましては、地域的に申し上げますと、第1種住居専用地域というふうなことであります。3年度に予定しておりますところにつきましては近隣商業地域ということもございまして、その単価差が出ているということで御理解賜りたいと、こんなふうに思うわけでございます。
 それから運動公園グラウンドの経過等につきましては、社会教育部長の方で御答弁させていただきたいと思います。
 次が5番目の平成2年度土地開発公社の補正予算についてでございます。補正の減額が5億 7,250万 8,000円、これは土地取得費の関係でございますが、この原因でございます。これは浅間塚の取得を当初公社でもって取得というふうなことで予定させておったわけでございますが、これを基金にて取得というふうなことに変更させていただいた、このようなことが1つと、それから補助道第5号線の買収を進めておったわけでございますが、どうしても年度内に買収ができない部分ができたというふうなことで2年度へ繰り越させていただいたというふうなことで、この2件で5億 7,250万 8,000円の減というふうな内容でございます。
 以上です。
◎企画部参事(沢田泉君) 青葉町3の30の3の土地の利用につきましては、現時点では決定した内容はございません。今後十分検討してまいりたいと思います。
◎社会教育部長(小町章君) 恩多公園グラウンドの関係でございますけれども、平成2年に地主さんとの第1回の交渉を持ちまして、本格的には平成3年の1月、2月、3月、それぞれ1回ずつ交渉を持ってまいりました。計画の見通しでございますけれども今年本月の18日に境界立ち会いをしまして、その結果の実測図をもとに早急に契約を取り交わしてまいりたい、このように考えております。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で議会諸報告を終わります。(「議長」と呼ぶ者あり)
 次に進みます。──全部答えてますよ。(「答えてないじゃないですか」と呼ぶ者あり)
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△日程第4 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第4、請願等の委員会付託を行います。
 3請願第1号を建設水道委員会に、3陳情第4号を総務委員会に、3陳情第5号を民生産業委員会に、3陳情第6号を民生産業委員会に、3陳情第7号を建設水道委員会に、3陳情第8号を文教委員会に、3陳情第9号を民生産業委員会に、3陳情第10号を建設水道委員会に、3陳情第11号を総務委員会に、3陳情第12号を文教委員会に、3陳情第13号を総務委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 以上で請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
 休憩いたします。
               午前11時33分休憩
               午前11時39分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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△日程第5 議案第25号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第5、議案第25号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
              〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 上程されました議案第25号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案の御説明をさせていただきます。
 一部改正の内容でございますが、常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第4条第2項、期末手当の支給に関する改正内容でございます。
 現行の年間支給 5.1月を5.35月にいたしたいとするものでございます。つまり3月支給につきましては現行の 100分の50を 100分の55に、6月を 100分の 210を 100分の 220に、12月を 100分の 250を 100分の 260に改正いたしたいとするものでございます。これにつきましては、御案内のとおり平成2年度における人事院勧告にかんがみまして、また26市の状況を踏まえましてここに提案させていただくものでございます。
 なお、本条例案を御可決いただきますと、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件等に関する条例第4条第2項にそれぞれ規定されております、「期末手当は、常勤の特別職の職員の例による」と規定されておりますので、年間支給が5.35月となってまいります。
 また、附則といたしまして、「この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する」ものでございます。
 以上をもちまして、大変簡単ではございますが、提案理由の御説明を終わらせていただきますが、よろしく御審議の上御可決賜りますようお願い申し上げます。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。清水雅美君。
◆9番(清水雅美君) 簡潔に2点ほどお伺いをいたします。
 ただいまの提案説明の中でも、他市の状況を勘案しながらというふうな説明がありましたんですが、昨年の人事院勧告に基づきまして一般職員につきましては既に5.35ということになっておりますけれども、常勤の特別職につきまして他市の状況を具体的に内容を教えていただきたい。また、今後の動向なども把握しておりましたらお願いをしたいと思います。
 2点目ですけれども、条例の附則の第2項には、常勤の特別職の給料については人事院勧告があったときに報酬等審議会に諮るというふうに定められておりますので、今回の場合に期末手当でありますから、当然諮問、答申という形がとられていないわけでありますけれども、前回の記録を見ますと、この審議会の方に期末手当についても諮った経緯があるようでありますが、この報酬等審議会に諮るとか諮らないとかというこの判断の基準についてお伺いをしたいと思います。
 以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 2点ほど御質問いただきました。まず第1点目でございますが、他市の動向ということでございますが、常勤のまず特別職につきまして申し上げたいと存じます。おおむね5.35月でございますが、具体的に申し上げますと21市が5.35月を支給しております。これは常勤の特別職でございますが、 5.1月が1市、それから 5.0月が1市、 4.9月が1市、このような状況でございます。
 次に非常勤の特別職、つまり議員さんでございますが、これの支給状況を申し上げますと、14市が5.35月。それで本年6月期で1市、これが5.35月になるという情報を得ております。それから 5.1月が1市、 5.0月が6市、 4.9月が1市、 4.8月が2市、このような状況でございます。
 これからの動向ということでございますが、私どもの方で得ている情報では、他市の動向等を見ながら改定していきたい、このように聞いております。
 それから2番目の報酬審議会の関係でございますけれども、昨年度 4.9から 5.1月に改正した、こういう経過がございますが、昨年の5月の10日に報酬審議会を開いております。これは諮問ではなくて、ちょうど報酬審議会の委員の先生方が任期が切れまして、これの委嘱状の交付ということと、会長の互選、これが主な開催の目的でございました。協議といたしまして、期末手当の改正につきまして協議をさせていただいたわけでございますが、委員の先生方からは特に意見はございませんでした。それで、たしか御質問の中にございましたように、報酬審議会の中で特別職の給料については人事院勧告があったときに諮問しなさい、こういうことがございますけれども、附則の中で給料というような表現がされております。期末手当につきましては、これは給料ではございません。
 それから今回につきましては、特に報酬審議会を開いていないわけでございますが、私どもの方でも他市の状況等をいろいろ情報収集いたしましたが、報酬審議会を開いていない市がほとんどでございます。二、三、開いている市もございますが、ほとんどの市が開いてない、こういうような状況でございます。したがいまして、期末手当につきましては条例上の附則からいいますと、報酬審議会を開かなくてもいいということになろうかと存じます。昨年の経過は先ほど申し上げましたように、主な目的といたしまして、諮問ではございません。委嘱状の交付と会長の互選、これが主な目的でございます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 簡単にお聞きしたいと思うんですが、今説明にもございましたように、条例の一部改正は平成2年度の人勧によります内容を受けて改正をするわけでございますが、そういう点からしますと、先ほど協議会で触れておりましたけれども、この傾斜配分ですね、役職加算という問題が説明がありましたので理解はしておりますが、例えば組合の要求にしましても、当市の委員長が言明なされている中でも人勧を尊重するということが言われているわけですね。そしてまた、地公法の第13条の判例を見ましても、私は何かちょっとまだ理解ができない面があるわけでございますが、この合理的な差別をするということは、許容しているということを判例の中でも言われているわけですね。それから地公法の第14条、情勢適応の原則というのもございますので、この辺について組合の交渉経過はもう少しお聞かせいただければ、何がネックになって三多摩23市が実施しているのに、ほかの3市、私どもの市も入りますけれどもできないのかですね、この点を御説明いただければありがたいと思います。
             〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 今木村議員の方から役職加算の件について質問が出ましたので、私も今回の期末手当とは直接もちろん関係はないんですけれども、いわゆる役職加算、説明でもありましたけれども26市中23市がもう既に実施している。残り3市ということになるんですけれども、東村山市、その1市に入るんですけれども、その役職加算の内容について御説明をいただきたいというふうに思います。
 以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 一時金の御報告の中でもちょっと触れさせていただきましたが、労使で交渉を重ねてまいりました。この役職加算制度の導入につきましては御案内のとおり、昨年の人事院勧告の中で勧告されておるわけです。26市の中で23市が既に導入されている。残りは3市、こういうことになりますけれども、交渉の中で争点になっておりますのは東村山市の給与水準が他市との比較の中で低いではないか。一時金の算定のベースになるのが給与でございますから、まずそのベースになるものの改善が先決だろう。それをせずして役職加算の導入を図るというのはどうも納得できない。これが主な争点でございます。
 そういうようなことで、昨年来から継続協議ということになっておりますけれども、今回6月期については導入を見送ったということでございますが、そうした争点になっております給与水準、それから給与体系ですね。この給与体系について、この給与体系あるいは給与水準の改善というのは、単年度ではできません。当然時間をかけて徐々にやっていく、こういうことでございますけれども、一定の方向性を労使でもって見出していこうじゃないかということで、年内決着、年内精算、これは役職加算制度についてでございますが、そういうことで確認をさせていただいた、こういうことでございます。したがいまして、私どもの方の理解といたしましては、年内には見通しが立つだろう、このように思っているところでございます。
 それから関連いたしまして、木内議員さんの方から御質問がございました。その内容についてということでございますが、これは国、都の例で申し上げますと、東村山市の場合主任制度はございませんから、国あるいは東京都、その他主任制度のあるところで例として申し上げますと、部長級については20%、それから課長については15%、それから係長については10%、それからいわゆる主任クラスについては5%、このような配分になっております。
 他市の状況でございますが、それぞれその市によって状況の多少の違いはありますけれども、おおむね今申し上げましたような形で配分をされていく、こういうことでございます。組合の主張するところは、非常に端的に申し上げますとすそ野を広げる、こういうことでございます。すそ野を広げるということは、いわゆる役職のない職員についてもこれを広げる、こういうことでございますが、ほかの市の状況を見てみますと、等級で例えば何等級の何号以上の者については5%の加算をするとか、あるいは経験年数で経歴が16年とか、17年とか、それ以上の職員については、中堅職員については5%にするとか、そのような状況がございます。
 東村山市としてどのような配分にするかということについてはまだ決めておりませんけれども、今後の労使の交渉の中でもって詰めていくということになろうかと思いますが、内容といたしましてはそのような中身でございます。
 以上でございます。
◆3番(木内徹君) そうしますと、役職加算はもちろん前にも出ましたけれども、その内容等については承知していたつもりですけれども、今回その26市のうち23市の内容についてちょっと一部聞きましたけれども、特に議員の関係で役職加算というのはいろいろと論議があったというふうに思いますけれども、その内容についてその23市ですね、どういうふうになっているかお聞きいたしたい。
◎総務部長(市川雅章君) 議員さんの役職加算の取り扱いでございますが、申し上げますが、ほとんどの市がついております。決まってないのが八王子、小金井、これは一般職についても役職加算が導入されてないわけですけれども、一般職員について役職加算が導入されているところについては全部役職加算がついている。率でございますが、20%でございます。つまり部長と同じ、このような内容でございます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
               午前11時57分休憩
               午後1時20分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) ほかに質疑ございませんか。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 簡単な質問を幾つか行います。
 今回のこの非常勤特別職の給与に関する条例の一部改正、これについては、この部分について私は今ここでどうこう言うつもりはございません。ただ、先ほどの説明の中で、非常勤の特別職である議員について、これが連動するという説明でございましたが、非常勤の議員に対してこの25号が連動するということはどう考えても私は正しくない、よろしくないというふうに考えますので、この辺については十分考慮する必要があるのではないかという感じがしますので、その点御答弁いただきたいと思います。
 それから2点目ですが、やはりこれも先ほどの御答弁の中で、これは今後の問題ということでありますけれども、特別加算の問題でありますね。その中で、説明の中では、議員がやはりその対象になり、20%云々ということがございましたが、これも当然のこととして、議員はそういう20%云々の加算については、やはりこれも私は正しくないというふうに考えますので、この点についてもやはりやるべきではないというふうに考えますので、その点についてお答え願いたいと思います。
 それから3点目ですが、ちょっと静かに聞いてください。──今回の条例改正は、人勧に基づいてということでありますから、私はそのことについては先ほどこの点についてどうこう言うつもりはないということを申し上げましたが、ちょっと聞きたいのは、今非常に市民の方々からさまざまな要望が出されている。特にその中には緊急性のあるそういう要望もあるだろうと思います。例えば白内障の眼内レンズ、これは現状国民健康保険が適用されませんので、眼内レンズの手術の場合にはすべて自弁ということになりますが、この眼内レンズの手術代について、できる限り保険が適用されるまでの間、行政に助成をお願いできないかという要望もあるはずであります。
 それからもう1つ、例えば市内に 100人以上の被爆者が現在住んでらっしゃいますが、この被爆者の皆さん方からもやはり、せめて年1回でよろしいから、金額ははっきりしませんけれども、見舞い金等を出してくれないか、そういう要望も前から強く出されておるはずであります。この際、この人勧、この問題について論議するのも結構でございますが、あわせてそういう問題も非常に市民の立場を考えるならば、考えてしかるべき中身だろうと思うし、私は既にそういう問題については論議もされておるのではないだろうかというふうに考えますので、あわせてこの3点、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
                午後1時24分休憩
                午後1時25分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
────────────────────◇──────────────────
◎総務部長(市川雅章君) お答えいたします。
 全部で3点につきましてお尋ねがございました。ちょっとお答えしにくい点がございますけれども、3点個々についてお答えするということでなくて、総括的にお答えしたいと思いますけれども、先ほど9番議員さん、それから22番議員さん、それぞれから御質問がございました。他市の状況については申し上げたとおりでございます。そういうことで、人事院勧告を尊重するという観点からぜひ御理解をいただきたいと存じます。なお、一般職員につきましては既に実施しているということで、常勤の特別職については1年おくれということで今回条例の改正を御提案申し上げているわけでございます。
 それで、ちなみに申し上げますと、予算的なことでございますが、この改正によりまして総額年間で、試算でございますが、約 350万円ほどの増と、こういうことになります。それで、御質問の中身は、議員さんにも連動する、この点がどうも納得できない、こういうことでございますが、私は──あえて私は申し上げますが、やはり議員さんもその職務、それから責任に相応した処遇が必要だろう、このように考えるわけでございます。したがいまして、御提案申し上げましたことにつきましてはぜひ御理解を賜りたい、このように考えております。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 議案第25号につきまして若干質問をしておきたいと思うんです。もう3人の方がやりとりをしておりますが、こういう条例を審議する際には、大変市長が提案をいたしまして、市長の関係をする条例を改正をする。あるいは今議論になりましたが、審議する議員にも関連をする議案を審議する、こういうことになっておりますから、当然のことながらやはりこの議案を提案をするときには、客観性の問題、あるいは妥当性の問題をきちんとして提案をされていると思うんです。質疑のやりとりの中で大まかわかってまいりましたが、この26市の状況を聞きますと大変アンバランスの状況になっている。それは結局は、その市の財政状況などを踏まえてこのような結果になっているのではないか、このように考えますが、東村山市として当然財政全体の状況の中で、このような改正を行って、そして市民の皆さんからも御理解がいただける、こういう判断をして提案をされていると思うんです。したがって、この提案をするに当たって、今私が言いました客観性、妥当性の問題は人事院勧告の問題、あるいは三多摩25市の状況、あるいは市民の生活の実態などなどを踏まえて妥当性、客観性を考えるべきだと思いますが、この点につきまして所見を明らかにしていただきたい、このように思うんです。こういう条例をやはり審議をする場合には、当然私たちが自分たちのことを自分たちで決めた、こういうことを言われないためにもぜひこの点を明確にしていただきたい。このことをお伺いをいたします。
◎総務部長(市川雅章君) お尋ねでございますが、客観性、それから妥当性、こういうことでございますが、これにつきましては既に御答弁を申し上げているわけでございますが、確かに26市の状況を見てみますと、アンバランスは確かにございます。しかし、大勢といたしましては半数以上の市が5.35月と、こういうようなことで支給をされております。これは申し上げるまでもないとは思いますが、一般職員の場合につきましては、いわゆる均衡の原則ということがございますが、常勤の特別職についてもそうしたことが当然当てはまるのではなかろうか、このように理解をしているところでございます。したがいまして、前段で御指摘のありました客観性、妥当性を欠くというふうには考えておりません。
 以上でございます。
◆15番(荒川昭典君) 客観性、妥当性の問題については、提案をした以上、当然欠けているとか、欠いているとかということではないと思うんです。ただ、東村山市の財政状況を踏まえてどうなのかということをお伺いをいたしましたので、その点をきちっと答えていただかないとまずいと思うんですね。
 それからもう1つ、やはりこういう客観性、妥当性の中には三多摩には市長会、あるいは助役会、あるいは担当部課長会というものがあるはずですね。その中でやはり情報交換なり、意見交換はしていらっしゃる、こういうように私は理解をいたしております。そういたしますと、当然のことながら5.35の期末手当を引き上げた市の情報、あるいは引き上げることができなかった市の情報、それらも的確に把握をしているんではないか。そうなりますと、その中で東村山市としての妥当性や客観性はどうなのか、こういうことを明確にして説明をしていただきたい、こういうことです。
◎助役(原史郎君) 議案25号で御提案を申し上げております、特に特別職の関係でございますけれど、先ほど総務部長が御答弁申し上げましたけれど、1つには26市の対応がどうなっているのか、こういう点も助役会でも検討いたしております。それから2つ目には、いわゆる財政事情の関係でございますけれど、御指摘のように当市の財政事情の構造も硬直を脱皮できれない状況にはございますけれど、やはり人事院勧告というものは、いわゆる民間格差の是正、また役職加算については既に議員さんを含めて役職である、こういうふうな論議が交わされました。そういうふうな過程の中で、今回御提案を申し上げたところでございます。したがいまして、常勤特別職、また一般議員の皆様につきましても、役職であるということが一つの議員さんの使命である、こういうふうな判断をいたし、当市の現状の財政事情を踏まえても可能であろうというふうな判断のもとに御提案申し上げましたので、御理解いただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) ほかに。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第25号について何点かお伺いします。
 言うまでもないのでありますが、提案説明にもありましたように本件条例第4条第2項は、議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条と直接リンクしているのでありますから、常勤特別職に関する本件条例の改正は自動的に議員の期末手当の引き上げに連動しているわけであります。すなわち本件条例の改正は間違いなく理事者と議員のボーナスを一緒に引き上げようというものでありますから、本件条例改正案は言いかえれば議員自身が自分で自分の期末手当を引き上げようという性質のものであるわけであります。この社会にはさまざまな職業があるのでありますが、自分の給料を自分で引き上げることができるのはざらにはないのでありますから、これを称して給料のお手盛り値上げと納税者市民が呼ぶのは大いに理由があると言わざるを得ないのであります。
 ところで、ちょうど1年前の昨年6月議会でも理事者、議員の期末手当のお手盛り値上げが行われたのでありますが、1年前は職員の期末手当の引き上げも同様に行われたのに対し、今回は理事者と議員だけのボーナスの引き上げであります。そこでまず第1点として、市長に伺いますが、毎年理事者と議員のボーナスを引き上げなければならない理由は一体何なのか明らかにしていただきたい。特に年間わずか50日しか公務のない議員のボーナスを毎年引き上げる理由は一体何なのか、具体的に明らかにしていただきたい。
 第2点目、既に指摘しているのでありますが、職員の場合、6月、12月のボーナスは期末手当と勤勉手当の合計額をまとめてボーナスと呼んでいるのであります。職員のボーナスの場合、在職期間を算定の前提とする期末手当が 1.7カ月、実際に勤務した勤務期間を算定の前提とする勤勉手当が上限 0.5カ月、この2つの手当の合計が 2.2カ月の6月1日付で支給されるボーナスであります。したがいまして、市職員の場合、欠勤が多く、実際に勤務しなければ勤勉手当の 0.5カ月分は支給されないのは当然の手続なのでありますが、年間50日しか公務のない議員の現行の6月のボーナスは職員の勤勉手当分を除いた 1.7カ月分よりも 0.4カ月分も多い 2.1カ月分も支給されているのであります。
 このように一般職の市職員の6月分の期末手当よりもはるかに高い期末手当を議員は既に受け取っているにもかかわらず、昨年に引き続きさらに今回なぜ 0.1カ月分をお手盛り引き上げしようとするのか、その理由を具体的に明らかにしていただきたい。
 第3点目、提案理由では昨年度の人勧等を受けて引き上げるとしているのでありますが、昨年6月に理事者、議員の期末手当を引き上げた際、所管は常勤特別職の職員の給与に関する条例の附則第2項に準拠して、報酬審議会に意見を求めた、このように明確に提案理由を説明しているのであります。今回の引き上げについては報酬審議会自体を全く開かなかったと先ほど来答弁をされているわけでありますが、なぜ昨年と同様の手続程度は少なくともとらなかったのか。昨年6月の引き上げのときには自民党議員ですら賛成討論の中で報酬審議会の意見を聞いたので、お手盛り値上げではない、このように賛成理由をはっきり述べているのであります。審議会すら開かなかったことはまさに理事者と議員だけのボーナスを文字どおりお手盛り値上げするということになるのであります。このようなやり方を強行して納税者市民の理解を得られると考えているのかどうなのか、この点について市長のお考えを明らかにしていただきたい。
 第4点目、既に過去の議会の中でも、今回勇退した諸田議員が指摘しているのでありますが、報酬審議会の過半数の委員を自民、公明、民社、共産、社会の5党推薦の人物が占めている点であります。納税者市民から報酬、給料のお手盛り値上げだという批判を受けないためにも、過去に諸田議員が指摘したように、利害関係者である5党推薦をやめ、議員や理事者に対し利害関係を持たない純中立の委員を委嘱すべきと考えるわけでありますが、この点についても市長のお考えを明らかにしていただきたい。
 第5点目、当市の行財政に責任を負担する立場にある理事者及び行財政の執行について可否を最終的に決定する議会の議員のボーナスだけをお手盛り値上げしようという提案でありますから、当市の財政事情については特段問題がないと胸を張れる立場に立っているはずであります。ボーナスを引き上げれば人件費は当然膨らみ、義務的経費は経常収支比率を押し上げるのは言うまでもないのであります。
 そこで伺いますが、①として、経常収支比率、公債費比率は三多摩26市中どのような位置にあるのか、この点について明らかにしていただきたい。
 ②、先ほどの答弁によれば、三多摩26市の議員の期末手当の最高額は5.35カ月で、14市が支給しているということでありますが、議員のボーナスを三多摩26市中の最高額を支給しても納税者市民に理解を得られるほど当市の財政事情は三多摩26市中の最高水準にまで好転しているといえるのかどうなのか、この点につきましても市長に明確にお答えをいただきたいと思います。
 続いて第6点目、過去にも伺っているのでありますが、理事者では正確な答弁が返ってこないので、所管に伺いますが、すなわち議員の職務の法律上の位置づけについてでありますが、当市の公務災害補償条例第1条には、公務上の災害という規定があるわけでありますが、議員の場合の公務というのは条例上はどの範囲の職務を含むのか、本会議、委員会等、具体的に明らかにしていただきたい。
 第7点目、納税者市民から少なくとも理事者、議員のお手盛り値上げだと批判されることのないよう、議員の報酬、ボーナスは自分の任期中は据え置き、改選後の次期のために公正中立な第三者機関で支給額の改定が必要かどうか検討することが、そのような制度が必要であり、このような制度に変えない限り、天井知らずのお手盛り引き上げになると思うのでありますが、現行の方法で何かお手盛りに歯どめがあると考えておられるのかどうなのか、この点についても市長のお考えを伺いたいと思います。
 以上です。(「あなたは自分の現行の40万円まさかもらってねえだろうな。この4年間何回かあったけど、それはみんなお手盛り値上げといって反対して返上したんだろうな」「まさかもらってないだろうよ」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 市長。お静かに願います。
◎市長(市川一男君) 御提案申し上げております議案第25号につきまして、市長の方に御質問がありましたが、計数とか、そういう点については所管の方からお答えいたさせます。
 そして第1点、いわゆる手当の率の関係でありますけれども、これは御提案で申し上げておりますように、基本的には人事院勧告に基づいてお願いをしているということで、これまたお答えしておりますように、それぞれの市につきましては平成2年度の人勧の答申でございまして、もう2年度の中でこのような改正をしておる市が何市もあるということでございます。したがって、人事院勧告という中から御提案を申し上げているということでございまして、確かに常勤、私どもにしても、議員さんにしても、御提案申し上げ、これの御審議というのはお手盛りというようなことで御質問ありますが、私は必ずしもお手盛りというふうに考えておりません。そしてまた、特に報酬審議会委員、条例に基づく委員の件でありますけれども、御質問にいろいろありましたが、私は委員の方は大変常識があり、学識があり、また社会的な種々の内容等を十分備えられた委員として資格のある方だ、そのように思っておるところであります。
 それから、確かに率が上がる。そしてまた、財政事情というのがありますけれども、当市は私もたびたび議会で申し上げておりますように当市の財政事情ということについては、健全財政ということを胸にしながら、議員の方々の御指導等をいただいて、前回私は経常収支比率、公債費比率とも一定のお約束を申し上げて、それに努力をして、内部的には職員の御協力、また議会の御指導、また市民のそれぞれの御理解等をいただいた中から、当初お約束した年月より2年前にそれを達成した。もちろんそれはそれぞれの努力と同時に、社会経済背景等もあったというのも事実ですが、そのような努力をしてまいりまして、一定の当市としての財政構造の改善をしてまいりました。もちろん26市と比較して云々という御質問ございましたが、それぞれ市においてはその財政構造上の問題もございます。これらもぜひ御理解をいただきたい、そのように思っておるところでございます。
 納税者に理解がいただけるのかというようなことでございますけれども、やはり財政事情、無関係ではありませんけれども、それぞれ議員さんにしても、やはり市民生活、市政への発展のためにいろいろと御努力されておるわけですから、それに対する適正な報酬というのは当然なことである、そのように思っております。
 以上でございます。
◎総務部長(市川雅章君) 私の方から幾点かについてお答えをしたいと存じます。
 まず最初でございますが、職員の場合には基準日のその職員の勤務状況によって減額されるではないか。議員さんの場合には年間を通じまして 365日出ているわけではございませんけれども、満額もらえるのはおかしい、このような内容ではなかったかと思いますけれども、一般職員の場合と非常勤の特別職の場合では、これは一般職員の場合は給料ということでもって位置づけられる。それから非常勤の議員さんの場合ですと、これは報酬ということで位置づけられておりますし、おのずと違うというふうに御理解をいただきたいと存じます。
 それから昨年は報酬審議会を開催して意見を求めた。ことしは開かないのはなぜか、こういうことでございますが、これにつきましても9番議員さんにお答えしているとおりでございますが、まず1点目には、条例の附則で、給料について人事院勧告があったときに諮問する、このように定めております。給料ということですので、繰り返すようでございますが、期末手当は給料に含まれておりません。そういうことが1点目。
 それから組合交渉のいろいろな経過がございますが、争点といたしましては役職加算の導入について争点になっておったわけですが、そうしたことから6月4日に妥結した。議会開催は13日からというようなことで、議案その他の送付につきましてはその1週間前ということで、物理的に難しかったというのが第2点目としてございます。
 それから他市の状況でございますが、これについてもお答えしておりますけれども、ほとんどの二、三の市を除きまして開催してないというようなことがございます。それから昨年の報酬審の中身でございますが、これについてもお答えしておりますように、諮問として開催したのではなくて、委嘱状の交付、それから会長の互選ということで報酬審議会を開催した、このような経過から、ことしについては報酬審を開催しなかった、こういうことでございます。
 それから報酬審議会の委員の構成でございますが、御案内のとおり現在9人でございます。私どもの方では報酬審議会の委員を構成している先生方、それぞれ公平な立場で御審議をいただいている、このように信じております。
 それから、議員の職務の法律的な位置づけ、こういうお尋ねでございます。公務上とはどういう範囲を指すのか、こういうことでございますが、これにつきましては結論的に申しますと、率直に申し上げられません。と申しますのは、公務災害等の場合、一般職員の場合ですね、例えば通勤途上も公務上というふうに解釈される場合がございます。──場合があるじゃなくて、通勤途上の場合には公務上というふうに判断されますし、その態様によってそれぞれ個別に判断する。ケースによって判断する。一般的には当然、例えばきょうのこのような議場の場合ですと、これは当然公務ということでございますが、そのほかの場合でも公務上として判断される場合がある。こういうことでございます。一口に申し上げられない、このように御理解をいただきたいと存じます。
 私の方からは以上でございます。
◎企画部長(池谷隆次君) 経常収支比率、公債比率についての26市の位置というお尋ねですが、決算で御審議のとき御説明しましたように、平成元年度の決算、それで経常収支比率は23番目です。公債比率は25番目であります。ただ、御質問の趣旨が財政に絡めてお尋ねになっているわけですが、当然今回の改正をお願いいたしますと費用が増加になります。このことはもう既に御質問にお答えされておりまして、私どもとしましては報酬、これらのあり方というのは、やはり諸制度、またその職務の実態等から適正にあるべきだ。それからまた市の財政事情の中で、各般の事業予算を賄っていかなければなりません。そういう意味からいきますと、今回御審議の対象になっております特別職、議員さんを含めまして政治的ないろんな御判断をされるということは理解できますが、それらも含めて妥当なものを御提案申し上げている。財政的にもこの措置は可能である、こういう判断をしておりますので、その点もぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。(「議長、質問です」と呼ぶ者あり)討論。もう全部答えてる。(「はいって言ったでしょう」と呼ぶ者あり)答えてますよ。(「議長、おかしいぞ」と呼ぶ者あり)答えてないのをおれが指摘して答えてもらったんだから。(「民主的にやりなさいよ」「答えたじゃないか」と呼ぶ者あり)
 国分秋男君。(「民主的にやれ、もっと」と呼ぶ者あり)民主的にやってるよ。
◆28番(国分秋男君) 提案されました議案第25号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、これについては残念ながら日本共産党市議団は賛成するわけにはまいりません。その第1は、今回のこの改正案は、常勤の特別職の職員、これに関する問題は、共産党議員団としては了とするものでありますが、審議の中で明らかになったのは、それが非常勤の特別職である議員にも連動し、リンクするということが明らかになりました。それは私自身正しくないというふうに考えますので、非常に残念ではありますが、反対をせざるを得ません。
 以上であります。
○議長(遠藤正之君) 清水雅美君。
◆9番(清水雅美君) 議案第25号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、賛成の立場から簡潔に討論をさせていただきます。
 本件は提案説明にもありましたように平成2年度の人事院勧告にかんがみ、市長を初めとする常勤の特別職の期末手当の率を改定しようとするものであります。一般職員の期末手当につきましては、人事院勧告を尊重しながら、既に昨年度5.35カ月となっているところでありますが、一般私企業の経営者もはかり知れない御苦労の中で企業経営に当たっていると同様に、地域の経営者ともいえる理事者の御苦労も十分に理解できるところであります。本件につきましては期末手当の改正ということでありますので、条例の附則第2項の報酬等審議会の答申によるものではありませんが、他市の状況、あるいは他市の今後の動向、さらにはまた社会の情勢等を十分に勘案されたものでありますし、決してお手盛り値上げであるということには当たらないと理解するところであります。今後とも市長を初め、関係者の皆様が後期5カ年の施策、それに基づく実施計画の遂行に御努力をされ、市民生活の向上と魅力ある東村山の町づくりに邁進されることを御期待申し上げますとともに、日ごろともに御苦労されている管理職の方々につきましても、昨年の人事院勧告にかんがみ、期末手当の役職加算の実現に努力されるようお願いをいたしまして、賛成の討論といたします。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第6 議案第26号 東村山市農地課税審議会条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程6、議案第26号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市民部長。
              〔市民部長 入江弘君登壇〕
◎市民部長(入江弘君) 上程されました議案第26号、東村山市農地課税審議会条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 大変恐縮ですけれども、3枚目の新旧対照表をお開きください。この改正は、平成3年3月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律により、昭和57年度から制度化されました長期営農継続農地制度が平成3年度限りで廃止されることに伴い、地方税法附則第29条の6の農地課税審議会の設置規程を削る改正が行われました。したがって、これにあわせ本条例の効力を平成4年3月31日までとする改正を行うものでございます。
 以上簡単な説明で恐縮ですが、審議を賜り御可決いただきますようお願い申し上げて、説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。川上隆之君。
◆24番(川上隆之君) 議案第26号につきまして2点ほど簡潔に質問をいたします。
 東村山市農地課税審議会そのものは、昭和51年に公布をされまして、その後2回の一部改正が行われ、約15年間の歴史がある審議会でございました。その中で特に昭和57年からは長期営農継続農地を中心に、その認定について等の審議をされてきたわけでございますが、この審議会の実績といいますか、そういう効果といいますか、そういうものをお尋ねしていきたいと思います。したがいまして、過去数年間で結構でございますから、その実績あるいはその問題点ですね。特に認定あるいは不認定といいますか、否認等もあったと思うんですが、こういう状況がございましたら、その内容につきましてお尋ねをいたします。
 特に、2つ目は、参考のためにお聞きいたしたいのでございますけれども、今後この長期営農継続用地が廃止をされまして、農地そのものがいわゆる保全する農地と、あるいは宅地化する農地等に区分がされて、農家等の選択が迫られるわけでございますけれども、こういう状況は今後農業委員会の方にかなり比重が移っていくのではないかというふうにも考えるわけでございまして、この辺の対応についても今後農業委員会はどのように考えていくのかをお尋ねします。
 以上でございます。
◎市民部長(入江弘君) 2点につきましてお答えをさせていただきます。
 御質問にありましたように、この審議会は長期営農継続農地の認否について審議をしていただくということでございます。その実績というんでしょうか、過去3年間の実績を申し上げておきますが、そのほとんどが相続によるものということでございます。昭和63年度では審議件数が19件、筆数で37、地積で1万7,761.94平方メートル、これは全部認定ということでございます。それから平成元年ですけれども、これも審議件数が19件、筆数で67、地積で5万 6,250平方メートル、これも全部認定をされております。平成2年度ですけれども、審議件数が12件、筆数で26、面積で1万5,631.70です。この中で2筆、776.50が否認になっております。これは耕作する条件がないということでの否認、これが過去3年間の内容です。
 それから、今後の農業委員会としての役割はどうなのかということですけれども、現在生産緑地法とか、あるいは地方税法の改正によりまして、農地法であるとか、あるいは農業委員会に関する法律、これの改正が、見直しというんでしょうか、進められておるようです。ただ、どんなふうになっていくかというのはまだつかめておりません。ただ、今の段階でいえることは、農転の処理というのは、これはもう当然なくなってくると思います。やはり一番農業委員会の役割としては、生産緑地に指定された農地のいわゆる適正管理の援助というんでしょうか、適正管理、それから当然換地であるとか、あるいは買い取りの申し出と、そういうのがありますので、そのあたりのあっせんということが今後大変重要な役割になってくる、このように理解しております。
○議長(遠藤正之君) 国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 議案26号について何点か質問します。
 午前中の市長の所信表明で、この問題について触れられておりました。先般の臨時議会で専決処分ということで長期営農継続制度の廃止、これに伴う宅地並み課税、これを柱とした生産緑地区分、それらの問題で私が質問しましたが、この26号議案は、これに直接連動する問題だというふうに考えますので、先般私がしなかった分も含めて何点か質問したいと思います。
 この法改正は御承知のように、農地課税審議会の廃止、これが中心であります。審議会廃止によって農家とか、農業団体、また市民、このような方々に今後さまざまな問題、特に不利益と思われるような問題が発生するのではないか、出てくるのではないかというふうに考えられます。先ほどの答弁で、例えば農転の問題とか、また1坪農地、集団農地への補助金の問題等々含めて、規程とか、要綱、これらに関する、また関連する問題が変更とか、廃止とか、今後出てくる可能性があるのではないかというふうに考えますが、現在のところまだ細部にわたってわからないということでありますけれども、それらの問題も含めて今後の見通し、対応についてぜひお聞きしたいと思います。
 2つ目は、やはりこの長期営農継続農地制度の廃止ということは、今回のこの一部改正、26号の一部改正条例の柱でありますから、当然のこととして聞かなけりゃならぬのですが、現在の市内の農地が約 310ヘクタール余ありますが、この相当部分がこの法律が運用される中で大幅に減少するということは当然考えられることであります。その結果、市民生活にもさまざまな影響を及ぼす、これは確実であります。このことも午前中の市長の所信表明の中にも触れられておりましたが、例えば市民に新鮮な野菜の供給だとか、これらはやはり大きく阻害するとか、都市計画や防災上、避難場所等の問題も含めて、農地の大幅な宅地化促進は大問題だというふうに改めて私は言わなければならないと思います。
 その点についてぜひお答えいただきたいのと、次にですね、この宅地並み課税を柱としたこの問題については、いろいろなことを言っておりますけれども、やはり住宅を建設するという名目、ことで、原因は大企業とか、大銀行がここに土地をもうけの対象にしたということが原因であります。このこと、これによって23区内に都民が住めなくなってしまった。これがその 300万戸云々の住宅建設、これの名目になっているし、また、そのことは、この東京について言うならば、一極集中主義、これがやはり原因であります。この一極集中主義、これをそのままにしておいて、そうして宅地化だけを進めるための法改正というのは、どうしても筋が通らない。その責任をすべて自治体とか、また市内の農村の方々とか、市民に押しつけるという結果になることは明らかでありますから、ぜひその辺の問題で、投資を要する今後の都市計画の問題とか、生活環境の問題とか含めて、ぜひ少なくともデメリット、これだけが多く出てくるのではないかというふうに考えられますので、ぜひともこの点についての市長の今後の問題としての見解をぜひ教えていただきたい、このように考えます。
◎市民部長(入江弘君) 大変難しい御質問をいただいたわけですけれども、まだ細かい省令、政令というのは示されておりませんから、何とも言えないところもたくさんあると思います。ただ、問題は、平成4年の12月31日までに宅地あるいは農地という線引きをしなきゃいけない。この事実ははっきりしていると思います。ただ、どういう形で生産緑地の面積が指定されるかということはこれからの問題ですけれども、ただ、極端に少なくなっていくのはどうかということは、今ちょっと申し上げられません。というのは、例えば何人かで土地を持っていて、それが 500平米以上の場合には、それは生産緑地に指定するというようなこともありますし、あるいはそのうちの1人がどうしてもできないという場合にも、簡単に何というんでしょうか、生産緑地にしないということじゃなくて、換地を求めるなどして積極的には生産緑地に指定していきたいというふうな一つの国の考え方も今示されております。そのようなことで、今直ちに農地が減少するということはちょっと言えないわけですけれども、そのようなことを含めて、例えば今ある農地に対する補助関係、そういったものを今すぐ撤廃するというような考え方はなくて、それはぜひ継続していきたい、このような考え方を持っておるわけです。
 それから、例えば 500平方メートル以下のいわゆるミニ開発ということの方が心配があるわけですけれども、この辺についても指導としては、できれば土地を持っている方が区画整理等によって優良な住宅を提供するんだ。そのためにいわゆる低利の融資をしたり、あるいは容積率の緩和をして中高層が建てられる、こんなような努力もされているようです。
 何かちょっとお答えになったかどうかわかりませんけれども、ちょっと不鮮明のところが多いものですから、以上で御勘弁いただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 市長の方に御質問あったわけでございますけれども、いずれにしても、今回の地方税法の改正、また生産緑地法の一部改正の法律、これらは現にもう可決になっているわけですけれども、今までも御質問にあってお答えしておりますように、いわゆる具体的な政令、省令等がまだ出ておらないというのは事実でございまして、実は今の中で26日ですか、農業委員会が主催の中で、都の農業会議の部長さんですか、来て、現状の法律改正に伴う何か説明会、もちろん農業委員会というと東村山市農業委員会が主催ですけれども、そのようなことが催されているわけですが、事実として大変農業者が心配しているというのは事実でございます。
 いずれにしても、いわゆる生産緑地と住宅にすべき農地ですか、2つに分けるというのはもう法律上決まっているわけですが、その具体的にどうかというのはまだ決まっていない。今後の町づくり、あるいは都市農業の振興という中で大変大きなインパクトがあるというのは事実でございます。今後法律、あるいは省令とか、政令とか、それらの中で十分検討しながら対応をしてまいりたい、そのように思っております。(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 全部答えてるじゃない。(「確認をしたいんです」と呼ぶ者あり)
 休憩します。
                午後2時14分休憩
                午後2時14分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 今市長の答弁でそれなりに今後の農政課題についてはわかったんですが、大変だと思いますが、ただ、私ここで1つ聞きたいのは、要するに、政府の方の一方的な法改正だから、私が心配しているのは、だから市長としてこれはどうにもしようがない、やむを得ないんだという立場を今までとってきたのか、それとも午前中の市長の心配を含めた発言にありましたが、本当に今後東村山市の町づくりを含め、大変な問題なわけですよ。財政的にも大変な問題であるわけです。そのためにこういう手法は私流に言わせると正しくない。もっとやはり考えを変える必要があるんではないか、こういうことも含めていろいろなところで市長はそれなりに市民を守り、市内の農村、農業団体の皆さんを守るという立場から、そのようなことをやってきたのじゃないかと思うんですけれども、それが発言の中には全然見当たりません。答弁の中に見当たりませんので、その辺はどうなっているかということを聞きたかったわけです。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 答弁の中に見当たらないということでございますが、今までも大変議会でも御心配の中で陳情ですか、に対する要望とかされたのも承知しておりますし、前にも申し上げたように市長会としても全国市長会を通しながら、これらの執行に当たっては十分実態を踏まえた中で対応してほしいというような運動もしてまいりました。いろいろテレビとか新聞等にも載っておりましたけれども、例えば農業団体の何というんですか、最高機関というんですか、中央会とか、これらの中でも大変国との話し合いの中でいろいろな論議がされてきたわけですけれども、結果的には今法律改正された2通りですね。これについてはやむを得ないのではないかという中央会等の中から決められたようでありますけれども、いずれにしても、具体的に進める中では、大変難しい問題もございますので、農業委員会、あるいは都市農政推進委員会等とも十分協議をし、ある面ではまた都市計画審議会等でも御指導等をいただきながら対応してまいりたい、そのように思っております。
○議長(遠藤正之君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 議案第26号について質問したいと思います。
 1つは、農地課税審議会の条例の一部改正、これを6月定例会に提出をしなければならなかったという積極的な理由についてお伺いをしたいと思うんですね。というのは、法律改正によって農地課税審議会は平成3年度限り、これは明確にわかっているわけですね。しかし、この課税審議会、東村山市の農地課税審議会委員は5名いらっしゃると思うんです。これは決まっているからいると思うんですけれども、その人たちの任期はいつまであるんでしょうかということですね。そして、いずれにしろ、この課税審議会条例を廃止をする時期は6月でなければならない、9月でもよい、あるいは12月でもよいわけですね。ですから、その辺のところを明確にしていただきたいと思うんです。と申しますのは、去る5月の臨時会におきまして、この地方税法の改正の点について種々お尋ねをいたしましたが、今も答弁ありましたように、政令、省令など、細部にわたっての方針は定まっていない。したがって、具体的なお答えはできない、こういうことで経過をしてきたわけである。6月の段階に入りましても当然その状況は変わっていないのである。したがって、私はいずれ一般質問をさしていただく予定でありますけれども、9月の段階が最もよいと私は考えております。
 そういうところから見ましても、この条例改正の問題について、なぜ6月でなければならなかったのか、このことについては、これはいろいろと私語がありますけれども、案外重要な要素を含んでいると私は判断をしてお伺いをしているわけである。
 第2の点は、先ほど28番議員も触れておりましたが、政令、省令が定かでないから、農家に対する働きかけなどは具体的に行政としてはできない。このように答えておられるようである。しかし、今申し上げましたように法律改正は既に決まっているわけであります。そういたしますと、この東村山市としてどのように今から手順として何をしなければならないと考えているのか。このことがやはり9月までの間こそ重要ではないか、このように私は考えておりましたので、この点について先ほど6月26日に、これは東村山市の主催ではなくて、農協の主催でしょうか、説明会がある、このように答弁されておりましたが、積極的にやはり市行政としてもこういう取り組みをできるだけ速やかに行い、農業関係者にやはり趣旨を徹底をしていく、御理解をいただいていく、こういう努力をする手順をつくっておかなければならない、このように思いますので、この2点についてお伺いいたします。
◎市民部長(入江弘君) 2点についてお答えさせていただきます。
 まず第1点の、改正条例をなぜ6月に出したのか、9月でもいいんではないかという、確かにそのとおりだと思っております。ただ、5人の委員さんの任期が9月1日で切れるということがあります。そうなって改正をしないでおきますと、任期は一応3年になっておりますから、3年のお願い状を出すような形になってまいりますし、法律ではっきり3月31日までということがあったものですから、今回6月で改正させていただいて、委嘱状についても4年の3月31日までということで出したいということで今回改正案を出させていただきました。
 それから第2点の、農業者への伝達というんでしょうか、連絡の手順をどういうふうに考えているかということでございますが、先ほど市長からもお話がありましたように、ともかく今わかっている情報を農業者にも知っていただくということが大変大事ですから、とりあえず、これは農協じゃなくて、農業委員会が中心になりまして、6月の26日の日に公民館で全農業者を対象に制度の説明を東京都の農業会議というのがありますけれども、ここの議長さんに来ていただいてやっていただくという今段取りになっております。これも一連の東京都から委任されて、東京都の農業会議がそれぞれ農業者の意向調査を7月にはやりたいということもありますので、これらに市の方でも若干市として必要なものをつけ加えて意向調査をやっていきたい、このように考えているわけです。
 先ほどからお話がありますように、細かい省令、政令は9月の中旬ごろということですので、それを待って9月の下旬から10月にかけて、地区別座談会というのを5地区ぐらいに分けてやっておりますけれども、そこへ出向いて、この場合にはもう当然企画であるとか、あるいは都市建、一体となって進めていかなきゃいけませんので、そういう中で住民への徹底を図っていきたい、このように考えております。
○議長(遠藤正之君) 朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第26号について何点か伺います。
 本件は既に5月の臨時議会において、市税条例の改正の際議論された地方税法の改正を受けての一連の法制変更の手続の中の一部であるわけであります。地方税法附則第29条の5の廃止、すなわち長期営農継続農地制度の廃止に伴う認定手続の消滅により、附則第29条の6も当然に廃止される結果、農地課税審議会条例も御用済みとなるわけであります。市税条例改正の際には、あえて指摘しなかったのでありますが、既に私は1987年当時から大都市圏を中心として現行長期営農継続農地制度が本来の目的を逸脱し、偽装農地に端的に見られるような資産保全の役割しか果たしていないこと。そして本当の意味合いでの都市農業の存続は生産緑地法の再編によるしかないことを主張してきたのであります。土地高騰を経て時代は私が指摘したとおりの状況に立ち至っているのでありますが、農協の一部幹部を中心とする長期営農にこだわるアナクロニズムに引きずられ、無為無策のまま私以外の各会派は過去2回も議会でこのアナクロニズムを押し通そうとしたのであります。今議会の所信表明でも過去のツケに動揺しているありさまがはっきりと表現されているのであります。
 そこで、農協幹部を後援者としている市長に伺いますが、長期営農廃止という時代の趨勢にいつお気づきになったのか。そして、時代の要請を踏まえ、どのような対応をしてきたのか、この点についてまず第1点目としてお伺いしたいと思います。
 次に、第2点目として、この間の教訓を踏まえ、今後の対応について伺いますが、当面の施策として、当市は高齢者アパートが予定されているのでありますが、宅地並み課税への移行と農地の宅地化の趨勢を低利融資制度による低廉で良質な賃貸住宅供給と、市民への提供という施策推進に結びつけていく考え方についてであります。すなわち対象を高齢者に限定せず、民間賃貸集合住宅の借り上げによる市民への提供、あるいは高齢者、母子家庭等、ひとり親家庭への家賃補助にとどまらず、一般家庭への家賃補助施策を民間賃貸住宅の借り上げ制度と連動させて実施するお考えはないのかどうなのか。この点につきましては企画部所管のお考えを伺いたいと思います。
 最後に、第3点目でありますが、生産緑地法が施行される際、公共施設用地として提供した場合の非課税借地制度の存続について、どのような取り組みを行っていくお考えか、この点について所管のお考えを伺いたいと思います。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
                午後2時28分休憩
                午後2時29分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 市長。
◎市長(市川一男君) お答えさせていただきますが、よく御質問の中に、市長と農協というお話がございますが、市政施行、あるいはその中で決してそのようなことはありませんので、申し上げておきます。公正に実施をさせていただきます。
 そこで、御質問者とちょっと意見が違うかもしれませんが、いわゆる地方税法に基づきまして長期営農継続制度というのがあるわけでありまして、これは今まで過去の件数も申し上げましたけれども、審議会で公正にそれを現地を見てこれをやるかどうかという──お笑いになっていますが、そういうことでやらしていただいて、擬装的なあれはそれを許可しないとか、そういうような制度でやってまいりました。見方によってそのように見ればそうなのかもしれませんが、現実はそのように課税審議会にはお骨折りをいただいて、当然農業委員会を経由して市の方に来ますので、それを課税審議会に御諮問申し上げたということできましたので、必ずしも擬装農地としての対策の中でやったというふうには市長として考えておりません。その点を申し上げさせていただきます。
◎企画部長(池谷隆次君) いわゆる宅地化が進められる場合には税制上の問題ですとか、あるいは優良な開発が行われるような諸制度が現行制度の中にも若干ございますですよね。そういうところで今後どのような方向になっていくのかというのはちょっと私ども見えないですね。ただ、おっしゃられるように住宅政策と課税とがリンケージした一定の制度変革でございますから、そういう中である種のモーメントをつけられないかという意味だと思いますが、現在市の方で家賃補助について検討しておりますのは、御案内のように福祉的立場から考えているというのが中心でございます。特に建てかえに伴って家賃が急激に上昇する、そのような場合に、補助制度を設けていこう、これは御案内のとおりです。
 御質問の観点では、東京都がいわゆる建設資金の低利融資をして、そこに建設される賃貸住宅の家賃が総体的に安くなるようにしたいという方針を先日決めたというふうに私は新聞報道で承知しております。御質問のように一般家庭の家賃の補助というところまでは市としてはちょっと正直言いまして取り組みができないんじゃないか、このように考えております。
◎市民部長(入江弘君) 3点目に御質問にありましたいわゆる公共用地として市が借りている用地を返還した場合に生産緑地との関係でどうかということですが、それが生産緑地として指定されれば、私どもとしてはいわゆる農地課税にする。そうでなければ宅地並み課税と、こういう経過になってくると思います。
◆5番(朝木明代君) 第1目、市長について私がお伺いしてますのは、市長としては時代の趨勢をいち早くつかみ、それを先取りして市政に生かしていく、そのような見識が必要ではないかということを申し上げているわけでありまして、今回の長期営農継続農地制度の件につきましても市長におきましては気がつかれるのが遅過ぎたのではないか。いち早く時代の趨勢をつかみ、将来の市政にその時代の流れを生かしていくという見識が市長にはぜひとも必要だという立場でこちらは質問をいたしておりますので、再度この長期営農継続農地につきましての市長の見解をお伺いしたいと思います。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 大変市長に対する示唆的な御質問でございますが、確かに現在農業をしている方々が宅地並み課税、あるいは農業収入等を経た中で、御質問のあったのも記憶しております。大変御質問者は今回の制度を予見して、もう2年も前からそのようにおっしゃっていたというふうに言いたいでしょう──まあそうなんでしょうけれども、今回の制度はそういうことでなくて、地価高騰とか、宅地の何というんですか、供給不足とか、あるいはいろいろな背景の中で土地税制というんでしょうか、これらが検討されてきたというのは承知しておりますけれども、いずれにしても、今当市の中で緑の保護と育成に関する条例とか、あるいは優良農地の保全だとか、これからの町づくりとか、いろいろのことを考えた場合には、本当に厳しい条件の中でも農業をまじめにやっている方は本当にやっていただきたいし、そういう私は気持ちがございます。今後の町づくりというのは自然があったり、あるいは一定の空間があったり、そういうことが大変強く21世紀のあるべき町の姿というんでしょうかね、そんなふうに思って、全部住宅に囲まれるような町というのは何か冷たい感じがするのではないか、そんなふうに思っておりますので、御質問者とはちょっと意見が違うかもしれませんが、基本的にはそのように思っております。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了して討論に入ります。
 国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 議案第26号、東村山市農地課税審議会条例の一部改正する条例に、日本共産党市議団を代表して反対の立場から討論を行います。
 その第1は、この議案26号は先般の臨時議会で専決処分として提案された長期営農継続制度、この廃止に伴う宅地並み課税を柱とした地方税法の一部改正と直接関連、リンクするところの課税審議会の廃止を中心とした改正だからであります。第2には、日本共産党市議団は御承知のように、宅地並み課税には反対してきております。宅地並み課税を拡大推進する地方税法の一部改正の専決処分には不承認の立場をとりました。ですから、それにあくまでもリンクするところのこの議案第26号、東村山市農地課税審議会条例の一部を改正する条例には反対するのは当然であります。
 以上の理由を述べ、反対討論といたします。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。立川武治君。
◆16番(立川武治君) 議案第26号、東村山市農地課税審議会条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党東村山市議団を代表し、賛成の立場で討論に参加いたします。
 長期営農継続農地制度は昭和57年度に創設され、農地課税審議会はその認否についての御審議をされてまいりました。今回の地方税法等の一部を改正する法律により、長期営農継続農地制度は平成3年度限りで廃止されることとなり、地方税法附則第29条の6に規定されております農地課税審議会の設置規定を削る改正を行われました。したがって、東村山市農地課税審議会も平成4年3月31日で役割を終了することになりました。長い間大変御苦労さまでございました。今後生産緑地法の改正により、平成4年12月31日までに宅地化すべき農地と保全すべき農地が線引きされるわけですが、市はもちろん農業委員会でも、農協や都市農政推進協議会と連絡し、農業者の説明会を徹底するとともに、地主農業者の意向を十分把握し、将来に悔いを残さない線引きがされるよう強く要望し、賛成討論といたします。
 以上。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第7 議案第27号 東村山市身体障害者授産所条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第7、議案第27号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
             〔保健福祉部長 間野蕃君登壇〕
◎保健福祉部長(間野蕃君) 上程されました議案第27号、東村山市身体障害者授産所条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
 まず、今回の条例改正の要旨でございますが、国は障害者の地域での働く場の確保等を図るため、身体障害者授産施設に一定割合の精神薄弱者の通所による利用を認めることといたしまして、身体障害者授産施設の混合利用制度の実施要綱を定めたところでございます。利用者の希望並びに社会福祉法人等の設置者側からの要望を踏まえての対応措置だと承っております。
 この制度は身体障害者福祉法第31条の規定に基づく身体障害者授産施設に精神薄弱者を通所利用させることによりまして、障害者の地域での働く場の確保と自立を促進することとあわせまして、授産施設の効果的運用を図ることを目的としたものでございます。当市におきましても本年3月30日、東村山市規則第25号をもちまして身体障害者授産施設の混合利用に関する規則を制定、公布させていただき、去る4月1日より施行させていただいております。これによりまして社会福祉法人等の設置によります身体障害者の通所授産施設につきましては、既に混合利用が始められているところでございます。市が設置しております富士見町にございます東村山市身体障害者授産所につきましても、今回利用者等より希望も出ておりますこと等を踏まえまして、混合利用を実施いたしたいと考えまして、今回東村山市身体障害者授産所条例の一部を改正することについてお願いを申し上げるものでございます。したがいまして、障害者の一層の自立促進と授産所の効果的運用に寄与すべく本案を提出させていただくものでございます。
 大変恐れ入りますが2枚ほどめくっていただきまして、新旧対照表がついておりますのでごらんいただきたいと思います。第5条でございますが、通所の手続等、アンダーラインが引いておりますが、「又は保護者」というのを「又はその保護者」というふうに改めさせていただくものでございます。文言の整理をさせていただくものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。
 次に、新条例の第6条、混合利用でありますが、これが今回新しく加えられた部分でございます。したがって、旧条例の第6条以下第11条までを順次1条ずつ繰り下げ、第6条に混合利用の規定を挿入させていただきました。
 まず第1項でありますが、前各条の規定にかかわらず、授産所は、精神薄弱者にその自立等を図るため、通所による利用──混合利用でございますが、これをさせることができる。すなわち身体障害者の通所授産施設がその定員に満たない場合に、その範囲の中で精神薄弱者の利用を認めるということでございます。
 2項でございますが、「混合利用に関しては、身体障害者授産施設の混合利用に関する規則に定めるところによる」と定めさせていただきました。先ほど申し上げましたとおり、去る4月1日より社会福祉法人等による施設への混合利用が、混合利用規則によりまして既に開始されておりますので、市の条例施設でありますこの施設につきましても同様に今回の条例改正で対処させていただきたいとするものであります。
 なお、御参考までに身体障害者授産施設の混合利用に関する規則、平成3年の東村山市規則第27号というのは添付させていただきました。
 次に、新条例の第7条でございますが、この規定でございますが、旧条例の第6条第1項第2号を改めさせていただきまして、今回新しく第7条としたものであります。国民の祝日に関する法律に関する休日というように規定の整備をさせていただくものであります。御案内のとおり、昭和60年12月に国民の祝日に関する法律の一部改正が行われておりまして、その前日及び翌日が国民の祝日である日は休日とするとされております。今回見直し整備をさせていただくものでございます。
 では、ページをめくっていただきたいと思いますが、新条例第9条でありますが、新たに第6条で混合利用の規定を挿入させていただきましたことによりまして、旧条例8条をこのように改正させていただくものであります。また新条例第10条以下12条までにつきましては、旧条例の9条から11条までを繰り下げさせていただきましたものでございます。
 なお、附則といたしまして、今回改正をお願いしておりますこの条例は、平成3年7月1日から施行させていただきたいとするものであります。
 以上、大変簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。金子哲男君。
◆8番(金子哲男君) 何点かお尋ねをさせていただきたいと思います。
 本議案の背景につきましては、今部長の方からもお話ございましたように、新精神保健法の制定が昭和63年たしか7月に施行されておりまして、そういった中で精神障害者の方の社会復帰を図っていく、そういったところから精神障害者の生活訓練施設等々もその法律のもとで設けられているわけでございますけれども、今回の議案の改正につきましては、その社会復帰の一つの場面として身体障害者の授産施設を一部利用して行う、こういったところに改正の趣旨があるわけでございます。そこで、まず条例の関係についてお尋ねをしたいと思います。
 御案内のように、私どもの市では、この問題に関する条例、規則につきましては4本ございます。東村山市の身体障害者の授産所条例、その条例の施行規則、それから東村山市の身体障害者入所措置等に関する規則、それから東村山市の精神薄弱者入所措置等に関する規則、こういった意味で、4本がこの条例の改正に関連して東村山市で設けられている条例、規則関係であることは御案内のとおりでございます。
 まず身体障害者の授産所条例の4条1項によりますと、要するに通所授産所にあっては18歳以上の方の身体障害者の方が対象になっているわけでございますけれども、今回精薄の方が利用される場合につきましては、この規則の方の2条ですね。2条で東村山市内に住所を有する、こういった点が18歳以上に付加された要件になっておりますので、その辺につきまして、このような形に、たしか法律ではこういう要件はないと思いますので、そういった点につきまして要件とされた理由についてお尋ねをしたいと思います。
 同時に、現在18歳以上の方で通所授産所に通われている方の実際の東村山市内外の状況についてお聞きをしたいと思います。
 また、この問題の判定につきましては、規則の方の第2条で精神薄弱者更生相談所、これは通常この問題の判定をしているところでございまして、私も存じ上げておりますけれども、そのほか等についても判定をさせていただく、こういうふうになっておりますので、その精神薄弱者更生相談所等の以外のところもどういったところで判定されるのか、今後の具体的な運用の場面もありますので、お尋ねをしておきたいと思います。
 そして、それとの関連で、規則の4条の方でございますけれども、利用定員がございますけれども、それぞれの規定する対象施設の定員の枠内、こういうことでございまして、それぞれの定員の枠があって、例えば20人なら20人の枠があって、その中で余っていれば──余っているという言葉が語弊があるかもしれませんけれども、定員に充足してないところに補充をしていく、こういうふうな制度の改正になっておりますけれども、そういった意味では定員がいっぱいであれば精薄の方は利用できない、こういうふうな形になろうかと思いますので、実際の定員の状況についてお尋ねをしたいと思いますし、定員がいっぱいの場合には利用できない、その理解でよろしいのかどうか確認をさせていただきたいと思います。
 それと規則の5条を見ていただければわかるわけですけれども、混合利用を希望する者、申請者と書いてございますけれども、括弧して。混合利用、精薄の方が御利用になる場合には利用申請書とか、そういったものに愛の手帳などをつけまして市の方に申請をする、こういうふうになっているわけでございます。そして、この点が東村山のほかの規則等でどうなっているかということを見てみますと、例えば精薄者の方の入所措置等に関する規則、これによりますと、第4条では、精薄者またはその保護者と、こういうことで、保護者の方も申請のときにはかわりといいましょうか、御一緒に来てやっていただく、こういうふうになっているわけなんですね。そうしますと、精薄の方とそれから身体障害者の方、そのやはり違いというのもあると思われるわけでございます。と申しますのは、精薄の方を利用して保護者の方が勝手にやるというのは、これはよくないことでございますけれども、たまたま御自分でできないという状況もあり得るわけでございますので、そういった中ではこの利用するを「希望する者」、「混合利用を希望する者」という中には、実際の扱いとしては保護者の方も入っておられるのかどうか、その辺も確認したいと思いますし、これは規則の問題でございますけれども、もしそういうふうな実例があるのであれば、今後の問題としてはある程度内容も、保護者も入れていくようなことも検討していただいた方が実態にも合うのではないか、このように思いますので、その辺についての所管のお考えをお尋ねしておきたいと思います。
 そういった意味では、規則の8条関係に費用の徴収の問題もございます。そこにも書いてございますように、市長の方で利用者とか、その扶養義務者の方から負担能力に応じて費用を徴収させていただく、徴収する、こういうふうになっておりますけれども、この扶養義務者の規定の仕方も私どもの条例、規則を見てみますと、いろいろな形の規定がされております。そしてこの扶養義務者という形で規則の8条で規定しておりましたのは、先ほど部長からも御説明がありましたけれども、身体障害者福祉法の19条の7とか、21条の2とかですね。あるいは精神薄弱者福祉法の27条、そういったところの法律の規定は単にその扶養義務者、こういうふうに規定をしておりますので、そういった意味では、法律の規定をそのまま受けた形での条例、それに伴う規則の制定、こういうふうに理解できるわけですけれども、ただ、先ほどお話ししました身体障害者の入所措置等に関する規則がありますね。こういう規則、ここでは主たる扶養義務者。扶養義務者の上に冠がつきまして、主たる扶養義務者と、こういうふうに規定しているわけでございますし、反面、精神薄弱者の入所措置に関する規則、こちらの方では、第9条でその扶養義務者と、こういうふうに規定しているわけですね。ですから、そういった意味で、片方では扶養義務者と規定しているところがございますし、片方では主たる扶養義務者、こういうふうに規定している、全体の4つの条例、規則の中であるわけですね。それはそれぞれの制定時期、あるいはそれぞれの制定の法律なり、条例、規則なりの目的、趣旨、そういったところがそういうふうに相なろうかと思うんですけれども、その実態のこの規則、この条例の、混合利用に条例を沿って、それに基づく規則の運用ですね。その運用はどちらの方でやっておかれるのか、こういう点もお聞きしたいと思いますし、でき得れば、そういった点の条例などにつきましても、所管の方でいろいろ整合性を見ながらおやりいただいているということは理解できますけれども、より一層その辺についての整合性についてもお考えをいただきたいというふうに思いますので、その辺の御意見もお尋ねをしたいと思います。
 それから、この規則につきましては、ただいまの部長の御説明で、平成3年4月1日から民間の方で現実にそのような形の御要望があって、それに対応する形で規則を制定させていただいた。そういった意味で、こちらの方の規則は平成3年4月1日から施行ということになっていますし、今度の条例の方は7月1日から、その差があるということはわかりました。そういった意味で、それじゃ実際に民間利用の方でやっておられる方の、どのようなところで、どういう内容でやられているのかということと、これは費用の徴収も、東村山のこの規則をしてきますと、費用を徴収するということになっておりますので、その辺のことも踏まえてお尋ねをしておきたいと思います。
 それと、あと今後の問題ですね、混合利用につきまして。これはこの前たしかあゆみの家の総会などもありまして、私も同僚議員と一緒に出席をさせていただきましたけれども、身体障害者の方がこの東村山にこれからどういう形で人数的にどうなっていくか、そういった点も踏まえた中で混合利用をどうやっていくか、それを全体の福祉の計画の中で考えていく必要があるんじゃないかと思うんですね。ですから、そういった点につきましても今後のあり方、そういったものについて所管としてのお考えがありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
 以上です。
             〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 今金子議員の方から定数、定員の問題について出ましたので、その関連で質問をさせていただきたいというふうに思います。
 今回のこの条例改正は、いわゆる国の通達による既存の身体障害者の施設等に対して、いわゆる精薄の子供たちも入れる、そういう内容でございまして、その意味では、私もいろんな関係者と話しましたけれども、いわゆる障害の種類が違っても混合利用されることによって相互理解、あるいはまた親の交流も深まるのではないか、そういう利点が言われました。今定員の関係なんですけれども、これまで富士見町にあります授産所では、いわゆる授産所の関係は20名、それで生活訓練室に10名という規定がございますけれども、現在のその利用状況はどうなっているのか。それから今後この定員との関係で、どうしても入りたい人がいた場合ですね。しかしながら、もう現在満員になっている。本当にそういうときに現在の定員のままで据え置いていいのか、あるいは今後考える余地があるのか、その基本的なところについてお伺いをいたします。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 何点かにわたりましてお2人の議員さんから御質問を受けましたが、まず1番目の質問でございますけれども、この施設につきましては御案内のとおり、身体障害者福祉法に基づいてつくられた授産所でございまして、いわゆる認可施設の授産所でございます。したがいまして、法内の施設でございますので、これの授産所につきましては市内在住という限定はできないわけでございます。したがいまして、それはしておりません。ただ、現在の入所の状況を見ますと、今は市内の方だけが通所で通われておるという状態でございます。
 それから、今回の混合施設利用制度で障害者の地域での働く場の確保ということを中心に据えておりますし、あるいはまた、その身体障害者の施設に余裕がある場合といいますか、定員が一つございまして、その定員に満たない部分で本来の身体障害者の授産施設の状況を妨げない範囲におきまして一定割合の精神薄弱者の方の通所の利用を認める、こういうことでございます。そういう関係から、身体障害者福祉法18条の3号に基づきましての措置ではない法外援護の形で今回やらしてもらうということでございますので、一定の制約をさせていただき、その市内在住等を定めさせていただいたところでございます。
 それから、5条の関係での御質問ございましたが、いわゆる精神薄弱者の方の判定、あるいはこれは愛の手帳等をお持ちになっております場合には、そのこと自身で対象になるわけでございますけれども、精神薄弱者更生相談所等への証明の依頼ということもございます。新宿にございます東京都心身障害者の福祉センターというのがございます。あるいはまた、この近くでは国立市にこのセンターの多摩支所がございまして、通常先ほど申しましたように愛の手帳があれば利用申請できるわけでございますが、今申し上げましたようにそれらのない方につきましては証明をする書類があれば申請できるということになっておるところでございます。
 それから、通所授産施設の定員の関係で、3番議員さんもあわせましての御質問ございましたが、確かに現在授産所施設につきましては20名の定員でございまして、実際に今通所されている方は12名というふうになっておりまして、ただ、今回この条例が制定、公布された場合におきましては、既にもう2名の方が予定をされているというふうなことも伺っております。先ほども申し述べましたが、あくまでも身体障害者の授産施設の定員の部分ということでございますので、それが定員がいっぱいである。本来の身体障害者の方でいっぱいであるということでありますれば、これは残念ながらそこには入れないということになります。緊急というふうなお話もございましたけれども、その辺の取り扱いにつきましてのあれはケース・ケースもあるだろうと思いますが、基本的には今申し上げました点で御理解いただきたい、そのように考えております。
 それから、本人の利用申請の関係でございまして、本人が利用を申請するというのは、これは基本でございまして、これは幾つかの入所措置基準を引用されましてお話しございましたけれども、何にいたしましても本人の意思確認というのは重要でございまして、それを第一義的に扱うわけでございますが、実態の扱いといたしましては、それぞれの必要度合いによりましてそのような扱いもさせていただいております。より明確にというような御提言もございました。整合性の配慮につきましては今後も十分心がけてまいりたい、そのように考えております。
 それから、混合利用に関しまして規則第8条の費用徴収の関係での御質問ございました。「利用者又はその扶養義務者から」というふうな規定を今回させていただいておりますが、また第2項におきましては昭和62年東村山市規則第15号の措置規則別表を準用することもありますよということを規定させていただきましたし、今回の混合利用はあくまでも法改正は行わずに、すなわち身体障害者福祉法とか、精神薄弱者福祉法とかの改正はいたしません。厚生省の社会教育局長通達に基づいて実施をするものでございまして、先ほど申しました制度の実施要綱があるわけでございます。利用者等の希望、要請を聞いた中での現実対応を図ることがあくまでも法外援助で行うということになっておりますので、この点もぜひ御理解いただきたいと思います。
 なお、国はこの制度で、本来法上でありますれば負担で出すわけでございますが、10分の5の国庫補助制度で施行事務費を対処をしていきたいということになっております。
 それから、最後に御質問ございましたが、今回のこの混合利用制度についての市の考え方等でございますけれども、これらにつきましては身体障害者授産所における施設活用等、精神薄弱者施設の状況等を利用規模等も踏まえまして現実対応が中心となっている。今後もこれらの動向を十分見ていかなきゃならないと思います。そうした注視した中で一定の施策の判断をしていく、こういうことは必要だと思いますし、現在時点ではその実態をつかみながら、その推移の中で十分いろんな検討を加えていきたい、そのような考えでございます。
 以上でございます。
◆8番(金子哲男君) 1点だけ、民間の関係が漏れていましたので、その辺ちょっとお尋ねすると同時に、民間の関係は今後どういう形で展開していくような状況なのかどうか、所管で把握していたらお尋ねしておきたいと思います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 大変失礼しました。民間の団体の中にも、東村山市の中にもそういう施設がございます。コロニーの東村山印刷所とか、あるいは青葉町にございますトーコロワークセンターとかという施設もございます。それで、今規則の方で4月に施行させていただきまして、既にもう入られている方があるわけでございまして、私の市内では青葉町にございます社会福祉法人のトーコロ青葉ワークセンターというのがございまして、これは身体障害者の通所援護施設でございますが、定員30人のところに私どもの方からも1名4月1日に選考させていただきましたので、養護学校を卒業した方をことし4月から入れさせていただいた、そんなような内容になっております。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
                午後3時8分休憩
                午後3時40分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 質疑を続けます。
 ございませんか。鈴木茂雄君。
◆10番(鈴木茂雄君) 同僚議員の方から詳しく質疑がございましたので、私はその合間を縫うような形で簡潔に何点かだけ伺いたいと思います。
 条例の第6条の混合利用の部分でございますけれども、定数等については先ほど丁寧な御答弁がございましたので了解いたしました。ただ、混合利用に関する規則の方のやはり6条の方に、「市長は、前条の規定に基づき申請を受理したときは、申請者の」──この部分ですが、「稼働能力、健康状態等を審査し、利用の適否を決定する」とございます。私、ここでちょっと気になりましたのは、精神薄弱者の場合、いわゆる身障者でいうところの等級と申しますか、障害の度合いを何度ぐらいまでを想定してこのような稼働能力、健康状態等の審査がされるのか。また、そのような部分、それから入所した場合に従事します作業と申しますか、就労の状況、内容についてはどのようなものが現在検討され、また、もしくは現在の作業が続けられると申しますか、同じような作業に従事をする予定なのか、この部分をちょっと聞きたいと思っております。
 それから、特にこのような精神薄弱者の方の通所の施設、このような場合によく問題になりますのは地域、またその通所されます沿道と申しますか、御近所の皆様並びにそういった御理解が一番問題になる部分でございます。そのような意味での何か問題点はないのか。交通安全対策であるとか、その辺については検討されてのこの富士見町の授産所の設定であるのかということを聞きたいと思います。
 また、就労作業の内容でございますけれども、先ほど言ったような意味なんですが、私は特にこの市内協力企業の見通しといいましょうか、就労作業の内容について、いわゆる今やっている作業以外に何か大きな今後の見通しがあるのか。人数が今伺いましたところ定員が20のところ、現在12名というふうなお話でございますが、手いっぱいになった場合に、この方たちが就労するだけの、稼働するだけの作業が確保できるのかという意味で、企業の協力の現況とまたこの見通しについても伺っておきたいと思います。
 また、精神薄弱者につきましては、特に身障の方の障害をお持ちの方とはまた別の観点で、特にこの扶養義務者、保護者の将来に対する不安というものは非常に大きなものがございます。その意味で、現在市内からも清瀬養護の方へ5人ほど通っていらっしゃる方が来年卒業になる方があると伺っております。この方たち等が卒業後にこのような作業所に、授産所にいわゆる就労ができるのか。希望した場合に入所ができるのかということで伺っておきたいと思います。これもまた今後の富士見町授産所以外に市としてもこのような就労の場所を確保していく考え方があるのかどうか、今後の将来の見通しについても伺っておきます。
◎保健福祉部長(間野蕃君) お答え申し上げます。
 最初に、定数の関係は既に御案内ということでございますので、入所する場合の該当者の障害の程度ということで、何度ぐらいが該当になるのかというようなお話ございましたけれども、御案内のとおり御質問にもございましたが、規則の第6条では、その申請を受理いたしまして、申請者の稼働の能力、あるいは健康状態等、こういうものを総合的に判断いたしましてやらしていただくということで、特に今回の中ではその辺の申請を受けまして、そこでの調整が大きな役割を果たすのじゃないかと思いますが、現在やっております内容にもよるわけでございますが、余り重度の方というのは困難なわけでございまして、それらの態様、やる仕事の内容に合っていきますような内容で対応させていただきたいということでございます。
 なお、現在12名ほど身障者の方では入っておりますが、それらは1級の方もいらっしゃいますし、2級の方もいらっしゃいます。それから3級の方もいらっしゃると、そんな状態でございますけれども、これはあくまでも身体障害者の方でございまして、精神薄弱者の方の方がそこへ行くのに何度の方まで入れるかというのはちょっと実態を見てみないとわからない点がございます。それから仕事の内容も十分その中では加味されることだろうと思います。
 それから2番目で、交通安全対策とか、御近所におきます協力態勢の問題とかの御質問ございましたけれども、これらにつきましても特にそれ自体で安全対策を講じたということはございませんけれども、なるべく通所の距離等も御希望者の方によってはあると思いますので、それらを十分に判断しながらやっていきたい。
 それから3番目で、身障者の方、あるいは精神薄弱者の方、それぞれの授産の内容や協力企業の現状見通しということでお尋ねございましたが、今実際に市の施設で授産所でやられておりますのは、陶芸でございますとか、あるいは皮細工の関係、財布でございますとか、こういったようなペンシルケースといいますか、そういうようなものをつくっておられますが、その中に今後予定されて、混合利用を受けます方がどの部分に着目していかれるのか、その辺のところはまだ私どももつかんでおりません。ただ、今市の施設の授産所以外では、あきつの園とか、愛の園とかございますけれども、ショッピングバッグの一部作製でございますとか、箱折りの関係でございますとか、そのようないろんな状況のものをやっておるようでございますが、協力企業といたしましては8社ぐらいが今入っているようでございます。
 それから来年度の問題といたしまして、養護学校の卒業生が5人ほどいらっしゃるというふうに聞きましたけれども、これらにつきましても重度の方でございますとちょっと困難があるなというふうに思っておりますし、軽度の方でございましたら当然距離的な問題もございますでしょうが、それらをクリアできればできるんじゃないかと思います。ただ、問題は重度の方々をどうするかということでございますが、いろいろ御要望は受けておりますけれども、今、ただいま現在それをこうやって受け入れるというような実態的な対応ができてないという状況でございます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 今回身体障害者の授産所及びその他の授産施設につきまして精神薄弱者の混合利用ということで、自立の場を、働く場を確保するということで、大変内容的には結構なことだというふうに思います。そこで、既に3人の方がいろいろ聞いておりますが、その内容とダブらない形で3点ほど聞いておきたいと思います。
 それは、今回対象となりますのは条例改正に伴う身体障害者授産所、それから先ほどの御答弁にありましたように東京コロニーでありますとか、トーコロ青葉ワークセンターですか、ここが対象施設になるということでございますが、この規則の第3条関係では、4つの種類の授産施設が挙げておりますが、その他のこの3つの施設以外に市としてどの施設と現在交渉を進めて、対象施設となるよう話を進めているのか、その点について1点お聞きしておきたいと思います。
 それから2点目に、現在市内の精神薄弱者の方々が通所されている施設といたしまして、山鳩の家とか、それからあきつの園等がございますが、こういった保護者の方々から要望が出るということは、やはり施設が不足しておりまして、精神薄弱者の通所授産施設に入所できない方々も一定程度おられるのではないかというふうに思いますが、現状の中でこの東村山市内の対象者で入所できない待機者が何名ぐらいいらっしゃるのか、その点についてお聞きしておきたいと思います。
 そして、規則の第4条関係では、先ほど質疑も行われましたが、対象施設の定員の枠内で混合利用を認めるということでありますが、ただし、身体障害者の施設入所措置が妨げられない範囲ということでございますよね。それで、御答弁の中身では、一定の割合の通所を認めるということですけれども、それが例えば10%とか、15%というような枠組みが必ずしも決められているようではないし、身体障害者の入所を妨げない範囲ということになりますと、結局なかなかそうはいっても利用できない場面があるのかなというふうに、このお答えの中では察するわけですね。そこで、それらを難しさがありますけれども、社会情勢等を通しまして、今後の混合利用の見通しはどうなのか、その点についてお聞きしておきたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 混合利用の規則の第3条の関係につきましての御質問を1ついただいておりますが、これは3条に書いてありますとおり、1号につきましては身体障害者の授産施設ということで、東村山市におきましてはコロニー印刷さん等がございます。それから2番目が重度身体障害者の授産施設でございますけれども、これは市内にはございません。それから3番目が先ほど申しました身体障害者の通所の授産施設がございますが、これが今、ただいま条例改正をお願いいたしております富士見にございます市の施設の身体障害者授産所がございます。定員は授産所部分20人ということでございます。それから4号の身体障害者福祉工場、これは非常に都道府県の認可の関係で、現在都内に3つしかございませんで、大田、板橋、葛飾、ここにあるのみでございます。以上がここでの対象施設でございますが、実際には利用者の御希望によりましてそれらについてのところと折衝するわけでございますが、現時点ではまだそのような、ほかのところについては出ておりません。
 それから2番目に、市内の精神薄弱者の授産施設の関係で、入所者等、あるいは待機者も含めての御質問ございましたけれども、法内の施設につきましては精神薄弱者福祉法によります法内施設でございますが、御案内のとおり愛の園が市設置でございまして、これは民間委託をされておりますけれども、定員は30人。入所は30人で埋まっておりまして、そこへ行く待機者の数というのはちょっと私どもも、じゃ例えば愛の園で待機者が何人いるかという、そのことについては今現在はつかんでおりません。
 それから、あきつの園でございますけれども、これが民設民営でございますけれども、定員24人。入所者同じく24人。これにつきましても待機者についてはちょっと今わかっておりません。
 その他法外施設で幾つかの山鳩第一、第二、お弁当クラブとか、あるいはトンボ作業所等もございますけれども、精神薄弱者の方だけじゃなくて、相互にやっているところもございまして、入所が33人ぐらい合わせてあるようでございます。
 それから、混合利用の定員の関係での御質問だったと思いますけれども、空きがない場合は当然やはり入れない。先ほど来お話がございましたけれども、現在では基本的にはそういうことでございます。あくまでもそういうような趣旨でつくられた今回の措置でございますので、そこは御理解いただきたいと思いますが、法の第18条4項3号の規定に基づきます身体障害者の施設入所措置が妨げられない範囲、これはやはり守らなくちゃならないと思いますが、一定割合はどこまでかというようなことにつきましても、それらを総合的に判断して、施設との調整の中で決められていくものと、そのように思っております。
 なお、今後の混合利用のあり方につきましては、私どもも今回初めてでございまして、それらの推移をよく見詰めまして、先ほど8番議員さんにお答えいたしましたが、そのような形で対応してまいりたい、そのように思っております。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第27号について何点か伺います。
 本件は、精神薄弱者の利用の道を開いた点で、一定の評価ができる条例改正であるわけでありますが、最近障害者の授産所の職員の異動が多いとか、職員の資質や待遇に問題が多いというような意見をよく聞くのであります。そこで第1点として伺うのでありますが、本件条例改正の前提として、職員の問題がどのような配慮を加えて精神薄弱者の受け入れに備えたのか、所管の見解を明らかにしていただきたい。
 第2点目、本件条例が規定する富士見町3の4の16所在の授産所の場合も、条例第10条に基づいて社会福祉法人に管理運営を委託しているわけでありますが、職員の待遇や職員の資質について所管としてはどのような指導を行っているか明らかにしていただきたい。
 第3点目、先ほどの市長の所信表明でも市長自身が触れておられましたが、けやき会の運営する平成の里に関してのことでありますが、私のところにも社会福祉法人けやき会の職員に対する賃金未払いや、不当解雇に関する文書が届いているのであります。これについて事実関係及びその経過について明らかにしていただきたいと思います。
 以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 最近障害者の授産所で職員の異動が多い云々ということがございましたし、それから資質や待遇の問題と言われましたが、一般論といたしましてそのような形は私たちはないんじゃないか、それぞれ皆さん一定の部署で御努力をされている、そのように感じております。
 それで、2点目の富士見町の授産所の場合でございますけれども、御案内のとおり、社会福祉法人に現在は委託をしておるわけでございますが、ここでの職員の関係につきましては、職員が6名、所長1名、指導員5名というような形で対応させていただきまして、さらにこの常勤の職員のほかに事務パートでございますが2人とか、給食調理パート、あるいは嘱託医、こういう形で対応させていただいておりまして、現在これらの方々が誠心誠意努めていらっしゃる、そのように受けとめております。所管としての指導云々ということがございましたけれども、私たちも日ごろ見させていただきました中でも一生懸命やっていらっしゃるというふうに理解をいたしておるところでございます。
 それから、あと、けやき会の関係でございますが、そのような形は私どもは聞いておりませんので、何とも今申し上げることはできないところでございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんから、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
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△日程第8 議案第28号 東村山市営住宅建替工事(第一期)A工区請負契約
△日程第9 議案第29号 東村山市営住宅建替工事(第一期)B工区請負契約
○議長(遠藤正之君) 日程第8、議案第28号、日程第9、議案第29号を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
             〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 一括上程されました議案第28号、東村山市営住宅建替工事A工区請負契約及び議案第29号、東村山市営住宅建替工事B工区請負契約につきまして、提案の御説明を申し上げます。
 東村山市営住宅は、昭和30年から31年にかけまして建設されました。既に36年以上経過いたしまして老朽化いたしております。こうしたことから、居住水準の向上、住宅戸数の増加、住環境の改善等からも、また都市の不燃化を促進していく上でも木造の老朽家屋の建て替えを行う必要が生じてまいりました。建て替えに当たりましては、第一期工事区域の居住者の仮移転も完了いたしまして、全体の建て替え戸数91戸のうち48戸を建設するものでございます。入居者の中には老人単身者等もございます。また身障者、低所得層などへの配慮から、建て替えに際しましては第1種及び第2種住宅を併設いたしました。住棟配置等につきましては周辺と調和する設計といたしまして、階数については日影による周辺影響を考慮いたしまして、3階及び5階といたしました。日影となる部分を利用いたしまして、駐車場を配置いたしております。
 各議案について御説明をさせていただきます。初めに、議案第28号、東村山市営住宅建替工事A工区でございますが、構造といたしましては鉄筋コンクリートづくり、3階2棟となっておりまして、延べ面積1,389.35平米でございます。第1種住宅12戸、第2種住宅6戸でございます。工期につきましては本契約締結の日から平成4年7月31日まででございます。
 去る5月30日仮契約を締結させていただいております。契約の相手といたしましては、東京都東村山市久米川町5丁目15番地15、笹一建設株式会社でございます。契約金額は2億 6,162万円でございます。工事費支出の予算年度及び会計区分等につきましては、ここに記載してありますとおりでございます。
 なお、添付書類といたしまして、入開札状況調書、配置図、平面図、立面図を添付させていただきました。
 続きまして、議案第29号、東村山市営住宅建替工事B工区でございますが、構造といたしましては、A工区と同様に鉄筋コンクリートづくりでございまして、規模は5階建て1棟となっております。延べ面積2,560.01平米でございます。第1種住宅20戸、第2種住宅10戸でございます。工期につきましてはA工区工事と同じでございます。契約の相手といたしましては、東京都東村山市野口町1丁目13番地1、株式会社興建社多摩支店でございます。契約金額は4億 685万円でございます。工事費支出の予算年度及び会計区分等につきましてはここに記載してありますとおりでございます。
 なお、添付書類といたしまして、入開札状況調書、配置図、平面図、立面図を添付させていただきました。
 2件の案件を一括して御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 なお、質疑も一括でお願いいたします。丸山登君。
◆6番(丸山登君) 何点か御質問させていただきます。
 初めに、第一工期の工事ですが、A工区とB工区請負契約でございますけれども、契約の相手方が2社になっておりますけれども、地元業者の育成のためだとは思いますが、どのようなメリットがあるのかお聞かせいただきたいと思います。
 また家賃のこともお聞きしたいんですけれども、契約議案でございますので、次回に譲らせていただきます。
 この建て替えの工事期間中ですね、現在お住まいの方が都営住宅等に仮住まいなさっていると思うんですけれども、その仮住まいなさっている方たち、都営住宅と市営住宅では家賃等にも大分差があると思うんですけれども、何軒ぐらいの方が仮住まいなさっていて、補助金等はそれに出ているのか。また出ているとしたら、どのぐらい出ているのか教えていただきたいと思います。
 次に、市営住宅の場合、都営住宅に準ずるとございますけれども、平面図拝見させていただきますと、駐車場が大分たくさんあるわけでございますけれども、駐車場がたくさんあるのは大変すばらしいかと思います。ちょっと見てみて、80%ぐらいかな、こう思うんですけれども、都営住宅の場合、現在のところ約30%ぐらいというようなこともお聞きしておりますけれども、都からの補助金等の問題もございますでしょうし、その辺のところで何か問題はないのかな、その辺のところをお聞きしたいと思います。
 それから次に、騒音対策についてお伺いしたいんですけれども、近くには病院もございますし、御近所とか周辺の方々とお話し合いは十分なされたのか、また御了解等をいただいているのかどうかお聞きしたいと思います。
 次に、工事車両でございますけれども、器材を搬入するわけですけれども、工期が1年もかかるわけですね。安全対策は万全なのか。富士見小学校ですとか、南台小学校の通学路にも当たりますし、またこの後に出てきます第一中学校の改造工事と工期が同じなんですね。この辺のところもありますし、現在でも九道の辻までの東京街道ですか、商店街のところが大変車が込むんですね。この辺のところもお考えにはなっていると思うんですけれども、安全対策どのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。
 次に、この平面図を見て、緑地がどうなっているのかなと思うんですけれども、どのような樹木をどのように配置して植栽するのかお聞きしたいと思います。また、民間に生け垣補助を出しているわけでございますけれども、緑視効果を高めるためにも周りに1メーター以上ですか、生け垣を張りめぐらせるお考えがあるかどうかお聞きしたいと思います。
 以上です。
             〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 町田茂君。
◆2番(町田茂君) 1点だけ関連してお聞きしたいと思います。
 今6番議員の方から、最初にA工区とB工区に分けてあるメリットとおっしゃいましたが、私は従来このような契約議案ですね。これについては建設場所が一緒でありますし、むしろこのA工区、B工区、この内容については、A工区は3階建て、B工区は5階建て、建物の構造は違うということは私は理解しておりますが、むしろこのような場合は1社に限定して請負契約を出した方が工事費が格安に上がるのじゃないか。しかも同じ場所ですから、いろんな器材を搬入するについても、1社の方がむしろ格安に上がるのではないかと思うんですが、なぜ2社に分けたのか、その点についてお聞きしたいと思います。
 以上です。
             〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 今丸山議員から質問が出ました。私も緑の関係で今回の工区でいわゆる植栽計画と、そして敷地面積に対する何といいますか、オープンスペースといいますか、緑地の割合というものを聞いておきたいと思います。
 以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
 関連がございますけれども、6番議員さんからは6点ほど、それから関連いたしまして2番議員さん、3番議員さんから御質問がございました。私の方から6番議員さん、それから2番議員さんから御質問のございました前段の3点につきまして御回答申し上げたいと存じます。
 まず、工区を分けた理由でございますけれども、主に3つの理由がございます。まず1点目でございますが、市内業者の育成という観点から一括工事とした場合、工事規模から施工能力に危惧が生じる。これが1点目でございます。それから2点目といたしまして、これは御案内だと存じますが、昨今公営住宅の建築工事の発注が不調になるケースがまま見られますが、その要因といたしましては、実勢価格との単価差、それから人手不足による社会情勢の推移等が考えられますが、工事規模を分けることによりまして、その辺の状況を緩和できるのではないか、こうしたことが2点目でございます。それから3点目といたしまして、工区を分けることによりまして、以上のことをただいま申し上げました2点を勘案した場合、工期の短縮につながるのではなかろうか、こうしたことから、今回工区を分けさせていただいたわけでございます。
 それから、確かに全部で19戸の方が──2点目でございますが、19戸の方が仮移転しておるわけですが、そのうちの14世帯、都営住宅の方に仮移転をしております。都営住宅の家賃との差がございますから、これにつきましては当然補償をしております。都営住宅によりましては家賃の差がございますから、個々によって補償額が違います。平均いたしまして申し上げますと、3万 7,000円ほどでございます、月額にいたしまして3万 7,000円ほど補償をさせていただいている、こういうことでございます。
 それから駐車場の問題でございますが、既存団地の自動車保有率は約80%、このように言われております。建て替えに当たりましては極力この数字に近づけることが望ましい、こういうことが言われております。近年の駐車場不足の状況からいたしまして、70台分のスペースはかなり恵まれた内容でございまして、好ましい設計となっております。現実には都営住宅の建て替えの際、目安といたしましては高層で30%、中層で15%程度と聞いておりますが、この比較でもこの市営住宅につきましてはすぐれている、こういうことが言えようかと思います。
 御質問の趣旨は、一般の市民感情といいますか、今の情勢から、率直に申し上げまして羨望感はあるかもしれませんが、よりよい住環境を構成するということでひとつ御理解をいただければ、このように存じております。
 なお、駐車料金につきましては有料というふうに考えておりますが、まだ決めておりません。いずれにしても、適正額をこれから検討したい、このように考えております。
 私の方からは以上でございます。
◎都市建設部長(中村政夫君) 市営住宅の建て替えに伴いましての工事車両、騒音、植栽関係の御質問につきまして御答弁をさせていただきます。
 御案内のとおり、この市営住宅周辺につきましては病院あるいは一般住宅が大変多くございまして、加えて小中学校の通学路になっているということからしましても、交通安全対策には十分協議を重ねながら安全確保に努力をしていきたいというふうに考えているところでございます。そこで今回の工事に伴います工事車両の進入の問題でございますけれども、現在考えておりますのは補助道1号線、これは通称江戸街道と申しておりますけれども、徳島診療所の前から一中の方へ向かいまして、診療所と一中との間に信号機がございますけれども、そこから東の方に入りまして工事現場に入るというようなルートを考えているところでございます。
 また、これらに伴います安全対策の関係でございますけれども、特に土工事、コンクリート工事、あるいは大型の資材等が搬入される時点におきましては、交通誘導員と申しますか、ガードマンを配置をしていきたい。今打ち合わせをさせていただいているのは、徳島診療所の前、それと先ほど申し上げました一中と診療所の中間点の信号のところ、そして工事現場の入り口、3カ所には配置をしていきたいというふうに考えております。
 また、工事現場の出入り口のところにつきましては常時1名ということで、ただいま申し上げましたとおりコンクリート工事、あるいは土工事等の大型車両が入るときには3人の配置を考えていきたいというふうに考えております。
 また、周辺住民の方々に大変御迷惑をかけるわけでございますけれども、工事のお知らせを配布するとともに、説明会をさせていただきまして、御理解と御協力をいただきたい。加えて先ほど申し上げましたとおり、学校関係にもお邪魔をしまして、登下校時の安全指導に御協力をいただくようなことを積極的にやっていきたいというふうに考えております。また最近工事現場内での事故も大変多く新聞報道されておりますので、工事現場内に安全委員会というような組織をつくっていただいて、そこで定期的なチェックをしていきたい、こんなふうに考えているところでございます。
 また、工事車両の関係で渋滞の御質問もいただいたわけでございますけれども、一番多いとき、特に基礎コンクリートを打つときにどうしても多くの車両が伴ってくるわけでございまして、現時点では9月末ごろこのコンクリート工事をしていくような工程になっております。生コン車が出入りをするということで、一番多いときで1日約65台から68台ぐらいになるんではないかというふうに見ているところでございます。また、渋滞の関係でございますけれども、交通安全の面、いろいろ考え合わせながら一定の協議は進めさせていただきますけれども、どうしても江戸街道を1号線を通るというような工事の内容になってまいりますので、この辺につきましては警察当局とも十分協議をしながら安全確保を図っていきたいというふうに考えております。
 また、騒音の関係でございます。率直に申し上げまして、周辺の方々に御迷惑がかかるのではないかというふうには考えております。十分説明をさせていただきながら御協力、御理解をいただきたいというふうに考えております。特に今回の工事につきまして若干申し上げますと、通常大きな工事の場合にはくい打ち工事といって、大きな機械で打つわけですけれども、今回の工事場所につきましては5階の建物につきましては通称場所打ちコンクリートくいといって、一定の深さの穴を掘りまして、そこへ組んだ鉄筋を挿入してコンクリートを流し込むような工法を5階建ての方はとってまいりたい。また3階建ての方は布基礎工法と申し上げまして、直接基礎をつくりまして、鉄筋を上げていくような工法を考えております。したがいまして、通常大きな工事で機械で打ち込むようなくい打ちはございませんので、その点では多少騒音は省けるというか、少ないのではないかというふうには考えております。
 いずれにいたしましても、周辺の皆様には大変御迷惑がかかりますので、その点は努めて騒音が少しでも少なくなるような配慮はしていきたいというふうに考えております。
 次に、植栽の問題でございます。3番議員さんからも関連しての御質問をいただきました。現在の市営住宅も大変緑が多い場所でございましたし、私ども建て替えの設計に当たりましても公園緑地面積を努めて多くとっていくようなことをお願いをしてまいりました。配置図の中にもございますとおり、児童遊園等も考えさせていただいているわけでございますけれども、この児童遊園につきましても公営住宅の設置基準の中では、戸当たり約6平米というのが標準的なあれがあるわけでございますけれども、約8平米程度を考えさせていただき、植栽に当たりましても外周道路との境には緑地帯を設け、各棟と植栽帯の空間には高麗芝を張っていくような考え方を持っておるところでございます。
 具体的に現在の計画案でございますけれども、申し上げますと、植栽帯の中では高木樹としまして約高さ3メートル以上の木を約 200本程度、低木樹としまして高さが1メートルから3メートル程度の樹木になるわけですけれども約 150本、その他ツツジ、サツキ等、平米当たり8本程度の植栽をしながら進めてまいりたい。また、芝につきましても先ほど申し上げました高麗芝ということを考えておりまして、約 1,250平米程度を考えております。そういうようなことからいたしまして、土地利用状況から見ていった場合には、全体の約1万 400平米程度の敷地がございますので、公園、緑地等にかかわる面積としましては全体の30%から32、3パーセントぐらいは占められるんではないかというふうな計画で進めさせていただきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
◆6番(丸山登君) 緑地の方のあれなんですけれども、最後に生け垣をちょっとお聞きしたんですけれども、今お考えないのかもしれませんけれども、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 大変失礼いたしました。一緒にお答えさせていただければよろしかったわけですけれども、植栽の問題で生け垣の御質問をいただきました。議会の御指導もいただきまして、ことしから生け垣補助制度をさせていただいておりますけれども、この市営住宅の建て替えに伴います植栽等につきましては、現時点では生け垣ということの計画は持ってございません。緑、緑地の問題は大変重要でございますので、ただいま申し上げたような考え方で努めて緑が多くなるようなことは進めてまいりたいというふうに考えますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 議案第28号、29号につきまして何点か伺わせていただきます。今6番議員さんが幾つか質問しておりますので、ダブらないように質問いたします。
 いよいよ工事も着工の運びとなりました。担当所管におかれましても大変御苦労もあったことと思いますが、居住者の御要望にも誠心誠意取り組んでくださっておられるやに伺っております。そこで何点かお伺いいたします。
 現行の市営住宅条例は1種だけでございますが、再入居のときは1階とか、今まで平屋建てでございましたが、今度は1階から5階、高層、また1種、2種の違いがございますので、既に現在入居していらっしゃるこの方が再入居なさる場合の入居資格については、居住者とどのような話し合いをされておられるのでしょうか。また、この方たちの中には家族のたくさん多い方もおられると思いますが、その辺についてもお伺いをしておきたいと思います。
 それから、これは工事請負案件でございますが、やはり家賃の問題というのは条例が改正されなければ当然決定されませんが、公営住宅法の第12条の1に家賃の決定とございますが、市の基本的な見解だけをお伺いしておきたいと思います。
 それから、2期工事の集会所でございます。これもたびたびこの議会で取り上げられました。いよいよこれも2期目に入ります。91戸の居住者の方、そして近隣の方々が使いやすいようにということで設計もされておられますが、その後どのような検討をされておられるのかお伺いをいたします。
 次に、隣接しております青葉会住宅につきまして、これは私はたびたび議会で取り上げてまいりました東村山市の総合計画の後期5カ年施策の大綱にも安全と安心のある町を目指して、都市基盤と良好な環境づくりのための良好な住宅都市づくりの計画の中に、この青葉会住宅の再整備が新規事業として位置づけられております。この住宅は非常に老朽化いたしております。この近くの4月には火事もございました一中の近くに火災も起こりましたが、本当にこれは居住者の方も、そして近隣の方々も危険であることは十分承知いたしております。住宅地区改良法の第1条にございますように、この広い国有地を有効利用することが公共の福祉に寄与することではないかと考えます。当市は市営、都営、公団住宅の建て替えが計画されておりますが、今日の住宅事情を考えますと、高齢者を初めとして公営住宅へ入居できない方がまだまだ大勢いらっしゃいます。そして高い家賃のために生活を圧迫されているのが現状でございます。シルバーピアの公営住宅を建設していくべきではないかと考えますが、市の基本的な考え方についてお伺いをいたします。今後の見通しについてもお伺いをいたします。
 以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
 まず第1点目の、1種、2種の違いがございますが、再入居に際してどのように住民と話し合ってきたか、こういう内容でございますが、これは御案内と存じますが、建て替え前の市営住宅は全部1種でございます。公営住宅法第23条の8で居住者につきましては再入居が優先されることになります。現実に現居住者の中で世帯構成、あるいは所得の状況も推移しておりますが、また新規公募に当たりまして、広くかつ公平に住宅のストックを図る必要がございます。1種、2種の併設を配慮する計画となったわけでございます。
 当然のことながら、1種、2種の入居資格につきましては、所得の水準によって分けるわけでございますが、こうしたことにつきまして入居者につきましても種別の変更を含めまして、話し合いをさせてきていただいたところでございます。また、家族の多い方についてということでございますが、この点につきましても居住者と話し合ってまいりました。こうした話し合いの中で現状特別割り当てということで、2世帯分が予定されております。この特別割り当てにつきましては東京都に建て替え事業実施に伴う居住者折衝要綱というのがございます。これによって考えているところでございます。
 それから家賃についての考え方、こういうことでございますが、結論的に申し上げますと、まだ決まっておりません。家賃につきましては御指摘のように公営住宅法第12条によりまして、工事費等の償却を算出いたしまして、月割りで決めることになっておりますけれども、諸般の情勢を判断して、また議会の御指導等も得ながら決めさせていただきたい、このように考えているところでございます。
 それから集会所でございますが、これは第2期工事で 133平米規模のものを計画しております。この集会所につきましては各種集会に利用できるよう、特にお葬式等にも利用できるように設備等利用しやすいように配慮しております。そして団地の周辺の住民の利用に供し得るような形で考えておりますが、現居住者との話し合いの中で、管理の方法等を含めまして今後決めさせていただきたい、このように考えているところでございます。
 私の方からは以上でございます。
◎企画部参事(沢田泉君) 関連いたしまして、青葉会住宅についての基本的な考え方ということでありますけれども、御質問者もおっしゃいましたようにたびたび御質問を受け、かつ御答弁をさせていただいておるわけでございますけれども、3月予算の審議の中で御答弁申し上げた考え方は基本的に変わっておりません。ただ、そのときにも御答弁申し上げておりますように、権利者であります国、あるいは関係する東京都、もちろん居住者が中心になりますけれども、これらを含めましてその後私どもも国等と協議を継続しております。まず、あそこの状況としては、路線側の民地、あるいはその奥の借家人等ですね。これら複雑な込み入った要素の地形になっていることも事実でございまして、これらをどう解決していくかという意味では、まず居住者の意向を確認してみる必要があるのではないか、こういう何からどういう手がかりをつけて長い懸案の事案を解決していくかという点でありますけれども、そういう意味では、意向を一度確認をすべきだ、そういうことから国とも具体的な協議を進めておるところでありまして、国もその方向でスタートを切ると思います。
 なお、この案件につきましては国だけで処理できる内容ではないし、御質問にもありましたように住宅地区改良法の内容で、それだけでできるという内容でもないというふうに私どもは考えておりまして、多角的な面から検討を引き続きしてまいりたいというふうに思っております。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) それでは、何点か質問させていただきますが、まず最初に入開札状況ですね。議案第28号のA工区の方で質問させていただきたいと思います。ここでは最終的に笹一建設が入札価格2億 5,400万ですか、で落札しているわけですが、ここでは落札ということで、1回で落札したのか、2回で落札したのかというような、そういう状況もわかりませんので、その入開札状況をお聞かせ願いたい、お願いしたいと同時に、2番手の戸田建設との間は2億 5,440万。40万の差になっているわけですが、それ以下ずっと住友建設まで、まあ見事によくもこうそろったものと、10万ずつのこうした入札価格になっているわけですけれど、こうしたことも含めてお答え願いたいのと、そしてあれですね、この2番手との間が40万という、2億 5,000万というこうした大きな工事にもかかわらず、その差が2番手と40万だ。東村山の今までの入札価格を見ていますと、大体一番安いところに落札しているようですけれど、こうした、これが 100万の工事で40万も違っちゃったら大変なことになりますけれど、こうした大きな価格の中での40万という差が一体何なのかということを考えたときに、やはりその落札をするときの状況として、その全体の価格だけを見るのでなく、その各個の明細を含めた形での、本当に安いだけでなく、いい工事がしてもらえるという、そこに重点を置くべき、もちろんよくて安ければいいわけですからね。その辺がもちろん基本にあるとは思うんですけれど、その辺のこの考え方というのがどうなのか。基本的にこの入札価格のお考えですね、聞かせていただきたいのと、この40万の差の意味するところをもう少しお伺いをしたいと思います。
 それから、今度はB工区の方にいきまして、B工区の方では5階建てになっているわけですけれど、この設計図を見ますと、エレベーターが今度初めてつくわけです。このエレベーター、よく見ますと、エレベーターとエレベーター機械室が離れている。ということになりますと、このエレベーターは油圧式のエレベーターを使われることと思います。東村山でも油圧式エレベーターは秋津文化センターにも使っておりますから、初めてということではありませんが、ここで油圧式エレベーター、庁舎なんかは今までほとんどが巻き上げ式でしたね。巻き上げと油圧のそれぞれの長短があると思うんですけれど、特にここで油圧式を使われた理由をお伺いしたいと思うんです。と申しますのは、この油圧式というのは専門家の言うところでは、着床誤差というのが非常に難しい。巻き上げ式だと着床のときにぴたっといくんだけれど、油圧式だとその辺が少し揺れながら、誤差を起こしながらというね。最近は大変技術も進んではいるけれど、その辺の欠陥、欠点があるんだということも伺っております。ここはやはり、いわゆる若い人だけが集まるオフィスではなく、それこそこのB工区の5階建ての中には、この先、後で質問しますけれど、老人向け世帯とか、それから障害者は一番下だからいいんですけれど、それから既に今までいらっしゃる方の中でもお年寄りなんか多い。そういう居室の中で油圧式というのはどうなのか。特にこれは上に行くほど誤差も大きくなるんだ。ですから、もうもちろん超高層には使わないし、高層でも最近油圧式というのは余り聞きませんね。そうしたところでなぜここを使ったのか、それをお伺いしたいと思います。
 それから、やはり設計図を見ますと、スロープとか、エレベーターは一番西端になっておりますね。それで、東端の方を見ますと、2DKのこれは私も過去総務委員会におりましたので、折々非常に丁寧によく報告をされておりましたので、この経過をよく承知しております。そうした総務委員会での報告の中では、一番端の1階から5階まで、これは老人向け、老人世帯向けなんだという御報告も受けております。そうしますと、老人世帯向けをつくることは非常にいいわけで、やっとできたかなという感じの中で、あえてなぜ一番エレベーターに遠いところに老人世帯向け、そしてさらにその隣はやはり2種なんですけれど、2種というのは比較的お年寄りなんかも多い。大体が今の住んでいらっしゃる方はお年寄りが多くなっているわけですけれど、そうした中でなぜ西と東と一番外れにしたのかという、この辺をお伺いしたいと思います。
 ついでといっては失礼ですが、この設計図を見ますと、これは居住者の方々と御相談されたとは思うんですけれど、どういう居住者の方々からの御意見が出されているのか私も存じ上げませんけれど、一般に押し入れが非常に少ないですね。大体この型は、今私都営住宅の方々とたくさん、都営住宅の方々の中を見せていただいておりますが、押し入れが非常に少ないという、そうした苦情を聞いておりますが、よく似ておりますね、この設計が、都営住宅とね。ここに……主婦にとっては押し入れが少ないというのは困ることなのであって。特にですね、1種と2種、何が違うのかなと。同じ和室、6畳・6畳ということがあっていながら、片方 6.6メーター、片方6メーターと、東西がね。どこが違うのかと思ったら、押し入れがないんですね。2種の方は押し入れが一番大きいのでも──大きい、小さいないですね。みんなそれこそこれは1間ない押し入れになっていますね、それこそね。4尺5寸というんですか。そうした押し入れになっている。その隣の1種の方は1間の押し入れがそれぞれの和室についているというところを見ますと、この1間ない押し入れというのは非常に半端だし、使っていても和室6畳にたったこの1間ない押し入れがあるということでは非常に不便ではないかと思いますけれど、この辺をどうお考えなのか。さらにこの押し入れが観音開きですね。お部屋がたくさんあるところでは物も置かないで済むんですけれど、少しでも物を置きたいというところに観音開きというのは前に物が何も置けなくなってしまう。こういうところで非常に不便だと思うんですけれども、非常に細かいけれど、ちょっとその辺なんかもお伺いしたいと思います。
 それから最後に、工事期間中の安全対策ということでは先ほどお答えがありましたので、ダブった質問、回答は必要ありませんが、特に大事なのは、ここは先ほど6番議員さんですか、もおっしゃっておりましたけれど、一中の工事とも重なる。お答えでは、やはり江戸街道を通るということになりますと、やはり富士見文化センターもまだ工事中ですね。そういうことで、あらゆる工事の中で南台とか、富士見とか、一中とかね。また病院がある。そうしたところで、先ほどの一番多いときにガードマンが3カ所、そして生コンが1日多いときで65から68台ということでしたけれど、これだけで一体大丈夫なんだろうか。この辺を大変──大丈夫だよって、これ、実際に子供がもし事故にでも遭ったら大変なことなのであってね、軽く言えることではないんです。その辺でももう少しの検討というのを、今ここではっきりおっしゃっていましたけれど、基本はそうだけれど、実際には今申し上げた各学校の先生、またはPTAのお母さん方と一緒になって考えながら、その要望にもこたえる、そしてガードマンもふやす可能性を持っているというような、そうした臨機応変なお答えができないのでしょうかということです。
◎総務部長(市川雅章君) 私の方からは最初に御質問のございました第1点目につきまして御回答申し上げたいと存じます。
 まず入開札の状況はどうだったか、こういうことでございますが、A工区につきましては2回の入札、B工区につきましては3回の入札により落札いたしました。
 それから次に、40万円の差の意味するものというようなことでいろいろ御質問がございますが、まず原則的に申し上げますと、これは申し上げるまでもないと思いますが、指名競争入札にする場合におきましては、予定価格の最低の価格で申し込みをしたものを契約の相手方とするものでございまして、これにつきましては競争の公正性を確保するものでございます。予定価格は工事内容を厳密に積算して定めたものでございます。なお、このことにつきましては御案内だとは存じますが、地方自治法の第 234に定めてございます。
 それから40万円の差の意味するところということでございますが、率直に申し上げまして、私どもの方では分析しがたい、このようにお答えするしかございません。
 私の方からは以上でございます。
◎都市建設部長(中村政夫君) 2点目以降の御質問に対しまして御答弁をさせていただきます。
 初めに、B工区の方のエレベーターの関係でございます。御質問者がおっしゃっていたとおり、エレベーターには巻き上げ式と、油圧式というものがございまして、当市営住宅につきましては油圧式を採用させていただきました。取り上げた理由といたしましては、日影が落ちる日照問題を極力なくすというか、避けるというようなことから、このような式をとらせていただいたところでございます。申し上げるまでもなく巻き上げ式の場合は機械が上に乗ってまいりますので、どうしても高さが出るというようなことから、そのような方式をとらせていただいたところでございます。また、当住宅につきましては屋根が勾配としてとらせていただいておりまして、これは設計者のお考えもかなりあるんでしょうけれども、景観というか、そういうものも考慮しながら今回そのような機械を採用させていただきましたので、御理解をいただきたいと思います。また、御質問の中に長所、短所を含めた問題があったわけでございますけれども、私どもも話を聞いた中では両者を比較すると、若干ではあるけれども、油圧式の方が着床誤差というんですか、多少生ずることが過去あったということは伺ったことはございます。ただ、技術の進歩というようなことも含め、最近多くの公共施設で油圧式を取り上げてきておりますし、問題は少ないというふうには伺っております。
 いずれにいたしましても、問題が出てからでは遅過ぎますので、この辺のことにつきましては保守管理を十分やっていきたいというふうに考えているところでございます。
 次に、B工区の部屋の配置の問題でございます。御質問にもありましたとおり、スロープ、エレベーターがございまして、2種のこの部屋がちょうど東側の方にあるということで、そういう意味での距離というか、ことがわかるわけでございますけれども、建物の配置上というんですか、そういうことも進める中で、こういうような内容になってきたわけでございますし、御質問にもあって、そういう方が多くなるんではないかとは思われますけれども、必ず御老人の方がここへというようなことまで言い切れないのではないかなというふうに思っております。その辺全体の配置上の問題でこのようなことになりましたので、ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
 次に、押し入れが全体に少ないというふうなことがございました。一般的には 1.8メートル、1間の押し入れが通常あるわけでございますけれども、この2種タイプにつきましては若干狭くなっているのが事実でございます。この辺につきましては都営住宅の形を基本に置き、設計してきたことがあるわけでございますけれども、特にダイニングの部屋との採光の問題で、どうしても押し入れが狭くなったというような内容でございます。その点もぜひ御理解をいただきたいと思います。
 また、押し入れの使い勝手の問題で、観音開きがどうかということでございますけれども、狭くなったということからして、物を入れる出し入れのときに観音開きの方が出し入れがいいんではないかというふうなことを加味して、このような内容にさせていただいておりますので、何分御理解をいただきたいと思います。
 最後に工事期間中の交通安全対策の関係でございます。市営住宅の関係につきましては先ほどお答えしたとおりでございますけれども、確かにこれからお願いします一中の問題、また文化センターの絡みの関係もございます。一中の問題につきましては御提案のときにまた御説明をさせていただこうかと思っているんですけれども、今回一中の場合には建て替えじゃなくて改造ということで、大きな車が出入りするのは一時的に見た場合でも、1日約6台というようなことになってまいります。また、文化センターにつきましては6月末ごろで鉄筋工事がほぼ終わりますので、終了後は外部仕上げ工事、内部仕上げ工事が中心となってまいりますので、そういう意味では、大型車がないとは申し上げませんけれども、かなり少なくなってくるということが見られます。
 いずれにいたしましても、安全対策については心して指導をしていきたいし、起こらないようなことを警察当局にも御指導いただきながら、取り組んでまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
                午後4時56分休憩
                午後4時57分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
 御苦労さまでした。
                午後4時57分延会

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