第20号 平成3年 9月 5日(9月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 3年 9月 定例会
平成3年東村山市議会9月定例会
東村山市議会会議録第20号
1.日 時 平成3年9月5日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 遠 藤 正 之 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 勝 部 レ イ 子 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 丸 山 登 君
7番 小 町 佐 市 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 清 水 雅 美 君 10番 鈴 木 茂 雄 君
11番 罍 信 雄 君 12番 根 本 文 江 君
13番 小 石 恵 子 君 14番 佐 藤 貞 子 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 立 川 武 治 君
17番 清 水 好 勇 君 18番 渡 部 尚 君
19番 倉 林 辰 雄 君 20番 肥 沼 昭 久 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 大 橋 朝 男 君 24番 川 上 隆 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 土 屋 光 子 君
27番 小 松 恭 子 君 28番 国 分 秋 男 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
企 画 部 長 池 谷 隆 次 君 企 画 部 参 事 沢 田 泉 君
総 務 部 長 市 川 雅 章 君 市 民 部 長 入 江 弘 君
保健福祉部 長 間 野 蕃 君 保健福祉部参事 萩 原 則 治 君
環 境 部 長 小 暮 悌 治 君 都市建設部 長 中 村 政 夫 君
都市建設部参事 清 水 春 夫 君 上下水道部 長 細 淵 進 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 児 童 館 長 桜 井 武 利 君
教 育 長 田 中 重 義 君 学校教育部 長 小 町 征 弘 君
監 査 委 員
社会教育部 長 小 町 章 君 須 田 守 彦 君
事 務 局 長
1.議会事務局職員
議会事務局 長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 内 田 昭 雄 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 武 田 猛 君 書 記 野 口 好 文 君
書 記 長 谷 ヒロ子 君 書 記 粕 谷 順 子 君
書 記 小 暮 政 子 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定 ──── 所信表明 ───
第3 議会諸報告
〈民生産業委員長報告〉
第4 3陳情第15号 雲仙岳噴火被災者救援に関する陳情
第5 請願等の委員会付託
第6 議案第44号 東京市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約
第7 議案第45号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合規約の一部を改正する規約
第8 議案第46号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の
一部を改正する条例
第9 議案第47号 東村山市立児童館条例等の一部を改正する条例
第10 議案第48号 北山公園整備工事請負契約
第11 議案第49号 市立回田小学校プール改築及び校庭整備工事請負契約
第12 議案第50号 市立東村山第三・第五中学校情報教育用機器(コンピュータ)の
買い入れについて
第13 議案第51号 東村山市監査委員(識見を有する者)の選任について同意を求め
る件
第14 議員提出議案第4号 国における雲仙岳の防災・救済対策を緊急に求める意見書
午前10時39分開会
○議長(遠藤正之君) ただいまより平成3年東村山市議会9月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
6番 丸山登君
7番 小町佐市君
の両名にお願いをいたします。
次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は9月5日から9月24日までの20日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は9月5日から9月24日までの20日間と決定いたしました。
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所 信 表 明
○議長(遠藤正之君) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成3年9月定例市議会の開催に当たりまして、当面する諸課題の何点かについて御報告かたがた所信の一端を申し上げ、議会における御審議の参考に供したいと存じます。
初めに、仮称富士見文化センター開館予定について申し上げます。かねて建設中の当施設は、おかげをもちまして竣工間近となっており、開館に向けて現在諸準備を進めております。予定といたしましては、来る11月23日の祝日に簡素な落成式を実施し、自後順次市民の皆様の利用に供したいと考えており、今議会に関係条例の改正を御提案申し上げておりますので御可決を賜りたくお願いを申し上げるところであります。
当施設は、児童館、地区公民館、憩いの家の3つの施設機能を持ち、世代を超えた市民の交流が行われることを理想とした文化施設であり、施設メリットを生かした市民に喜ばれる施設として市民とともに育てていくことが必要だと考えております。
なお、富士見公民館につきましては使用料の設定が必要なことから、条例改正案に含めておりますが、あらかじめ、東村山使用料審議会に御諮問を申し上げ、御意見を伺った内容としておりますので、御理解を得たいと存じます。
次に、生産緑地法の改正について申し上げます。御承知のとおり、3大都市圏の特定市の市街化区域内農地は、今回の税制改正と生産緑地法の改正によって、取り扱いが大きく変わることとなりました。
生産緑地法の改正につきましては平成3年4月11日衆議院を、4月の19日参議院をそれぞれ通過し、同月26日に生産緑地法の一部を改正する法律として公布されましたが、近年市街化区域内農地について大都市地域を中心として住宅地が逼迫している現状等にかんがみ、その積極的活用による住宅地供給の促進を図ることが求められている一方、良好な生活環境の確保を図る上で残存する農地の保全の必要性が高まっているところであり、この観点から市街化区域内農地について宅地化するものと保存するものとの区分を行い、この区分は都市内の土地利用計画を定める手法である都市計画によって行うこととされたものであります。
宅地化する農地については、地区計画や土地区画整理事業等の実施により計画的な宅地化を図り得るような措置を考慮していくとともに、保全する農地については市街化調整区域への編入、あるいは、改正された生産緑地地区の指定を行うことになります。
生産緑地法の改正での主な内容は、第1として、国及び地方公共団体は農地における緑地機能を積極的に評価して、都市における農地等の適正な保全を図るよう努めること、第2として、面積要件を 500平米に引き下げるとともに、第1種生産緑地地区及び第2種生産緑地地区に関する都市計画を統合すること、第3として、生産緑地の買い取り申し出ができる期間の開始時期を、指定後30年に延長するとともに、生産緑地にかかわる農林業に一定割合以上従事しているものの死亡等の場合にも、買い取りの申し出ができることとされた点であります。
そのほか、政令等関係規定の整備をもって9月に施行することになっております。
農地所有者にとって、営農あるいは税法絡みで、将来にわたる非常に大きな判断を求められていると同時に、行政といたしましても今後の町づくりの上で大きな影響を与える今回の見直しであることを認識しております。
新法施行に伴う今後の生産緑地に関する事務でありますが、新法による生産緑地地区指定事務につきましては、税法との関連で平成4年12月31日までに決定告示手続を完了させる必要があります。したがいまして、大きな案件でありますが、短期間に多量の事務を処理していかなければならないことになります。
また、指定に当たって事前に生産緑地制度の周知の徹底及び農地所有者の意向の把握が必要とされますので、既に、所管において農地の実態調査等を進めるとともに、農業委員会及び都市農政推進協議会との共催のもとに、今月初めより6会場により説明会を実施いたします。また、引き続き意向調査を実施する予定であります。
説明会での御意見、意向調査等を整理し、生産緑地地区指定につきましては国会の附帯決議を尊重しながら、目指す都市像との整合性を図り、指定方針を定め、指定作業を進めていきたいという方針であります。
なお、市街化調整区域への編入、いわゆる逆線引きにつきましては、当市といたしましてはその採用は現在考えていないところであります。
本件につきましては今後市議会の御指導をお願い申し上げますことをあわせ、都市計画審議会等関係機関にお諮りし、十分な御審議をいただき、全体の日程に従って進めていくこととしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
次に、秋水園整備の問題について申し上げます。清掃行政の重要性はますます大きくなっておりますが、本市においては処理施設拠点として秋水園を保持し、市単独により中間処理を行ってまいりました。昭和37年に開設以来30年間にわたる処理が無事運営できましたことは、ひとえに地元住民の御理解と御協力のたまものと心より感謝を申し上げるところであります。
秋水園は、中間処理施設として今後も大きな役割を果たすわけでありますが、施設の老朽化、増大するごみへの対応、し尿処理が必要量の変化等から全体的な見直しが必要な時期にあり、後期計画における重要事業として全体計画を立てて、年次的に再整備を進めることを課題としております。
このため、平成2年度及び3年度をもって、一般廃棄物処理基本計画の策定、管理棟等の基本計画を検討する中で、全体の土地利用を含めて一定の方向性を検討してまいり、平成3年度にはし尿処理施設整備計画の策定へと進めてまいりました。
秋水園整備の課題は、1つには、ごみ処理施設、し尿処理施設等の整備・転換、さらに、還元施設等全体施設の整備の問題でありますが、また、今後のごみ量の傾向予測、処理方法の展開予測、環境問題の方向性等を見定めて減量化を含むシステムの課題であると考えているところであります。
今やごみ問題をめぐる情勢は最終処分場問題と地球規模的にわたる社会的問題として、国を挙げての重要課題となっていることは私が申し上げるまでもなく、議員各位も十分御承知のことと存じます。
当市におきましてはいち早く、資源物回収を初め、ごみを生かす町づくりをテーマとして取り組んでまいりましたが、現実に、今後もごみ量は増加し、また、ごみ質の多様化が進行していることは明らかな中で、これらを埋め立て地問題と絡めてどう処理、処分していくかが重要な課題であります。
したがいまして、私は、当市における秋水園を整備し、適切な清掃行政を確立していくことは避けることのできない重要課題として取り組んでまいりたいと考えますが、膨大な額に上るであろう事業費を初め、多くの困難も予想するところであります。
今後さらに多角的観点をもってその具体化に向けて検討していく所存でありますので、議会並びに市民の皆様の深い御理解と御協力を賜りたいと存じます。
次に、地域高齢者住宅計画及び地域福祉計画の策定について申し上げます。人生80年代、21世紀初頭には4人に1人が高齢者と予測される現在、高齢社会に向けての対応が大きな課題となっております。
その中で、生活様式の変化、住宅事情等から、孤立して居住するひとり暮らし老人、夫婦のみの高齢者所帯が増加しつつある事実があり、こうした方が地域の中で安心して生活ができる基盤として住宅の問題が大きくなってまいりました。さらに、高齢者であるがゆえに居住のための住宅に加えて、福祉サービス等社会福祉施設と連携を図ることも必要な視点となっており、国においては、主として公営住宅建設事業に関連してシルバーハウジングプロジェクトが、そして、都においても独自にシルバーピア事業の制度が設けられてきているところであります。
当市におきましても、本町都営住宅の再生計画、久米川公団等の建てかえに合わせ、高齢者向けの住宅確保のため、シルバーハウジングもしくはシルバーピアの導入を考えているところでありますが、これが実施のためには東村山市における高齢者住宅施策の総合的推進を図るための基本計画として、地域高齢者住宅計画の策定が必要であります。
そこで、先般、コンサルへの委託を含めてその作業に入り、同時に、学識経験者、住宅供給機関、関係行政機関並びに市内関係者の協力のもとに、地域高齢者住宅計画検討委員会を組織し、8月26日に第1回の委員会を開催しております。
また、平成2年6月の老人福祉法等の一部改正により、これからの高齢社会に向けて保健サービスと福祉サービスの一体的施策の充実を図る観点から、これらの諸施策の計画化が市町村に求められております。
東京都においても、東京都地域福祉推進計画が、いわゆる、3相計画の一端として、既に本年1月発表されていることは御承知のとおりであります。
このような転換期の状況に当たり、当市においても都の計画と整合性を図りつつ、高齢福祉に限らず、地域福祉施策という視点に立ち、特に在宅福祉につきましては重点課題として取り組んでいく必要があると認識を持ちながら、地域福祉計画の策定として現在準備を行っております。
当市における地域高齢者住宅計画、地域福祉計画は、いずれも高齢社会を展望しての対応でありますが、当市が既に積み重ねてきた施策や、特に、当市の特性である社会資本の有効的な展開、発展をベースとして取り組んでまいる所存でありますので、今後の御指導をお願いを申し上げます。
次に、平成3年度普通地方交付税について申し上げます。今般、本年度普通地方交付税の算定が行われた結果、本市に交付される普通交付税が16億 433万円と決定いたしました。当初予算計上額6億 6,500万円に対し9億 3,933万円の増加となります。
ちなみに、算定数値としては、基準財政収入額が 143億 2,695万 8,000円、前年度対比で10.9%の増、基準財政需要額は 159億 6,619万 4,000円、前年度対比で13.8%の増であります。当初予算に比し、額的に大きな乖離となりました要因としては、本年度限りの措置として、土地開発基金費が参入されたこと、また、前年度に引き続き地域福祉基金費及び財源対策債償還基金費が参入されたことが挙げられます。
こうした点から、例えば、来年度は3年度程度の交付税が期待できるかとなりますと、極めて不確実であり、予測に苦慮するところであります。
お聞き及びのとおり、国は平成4年度予算の概算要求基準のもとに編成作業を進めておりますが、既に地方交付税率の圧縮について取りざたされている状況も不確実性に輪をかけるところであります。財政運営といたしましては的確な推計が欲しいところでありますが、努力のみに帰せられない点があることも御理解を得たいと存じます。
いずれにしても、今回の増額分につきましては追加案件として予定する補正予算に計上してまいりますが、措置といたしましては土地開発基金への積み立て及び公共施設等建設基金への繰り入れを基本としてまいりたいと考えております。
次に、多摩北部都市広域行政圏協議会について申し上げます。「個性と潤いのある文化を創造する圏域」づくりを将来目標に、構成6市が広域的に連携し、多様な共同事業を展開しておりますが、多摩6市広域文化フェアの中で開催する「圏域美術展」は今回で4回目を迎えることになりました。圏域6市の著名な画家の方々の御理解と御協力のもとに、会派を超越して参加を願い、圏域の市民の皆様に鑑賞していただくために企画したものであります。9月8日まで清瀬市郷土博物館を会場といたしまして開催しておりますので、忙中閑ありの意をもってごらん賜らば幸いであります。
圏域美術家展のほかにも、多摩6市ママさんバレーボール大会、多摩6市合同演奏会等、今後も引き続き共同事業を行うべく予定をしております。
本年10月1日より圏域6市におきましては、図書館の広域利用サービスを行うこととなりました。かねて圏域内の6市市民に対し、各市が設置する公共図書館の図書資料の貸し出しサービスが広域的にできないか検討しておりましたが、その結果に基づき、去る6月に各市教育委員会が広域サービス実施の協定を議決し、7月1日付で協定書を取り交わし、実現の運びとなったものであります。
情報化時代、そして、生涯学習時代の到来と言われておりますことにこたえるこの事業に大いに期待していきたいと考えますとともに、この交流を通じて市民各層の文化の向上を期待するところであります。
また、広域行政圏6市における事業といたしまして、子供科学博物館の建設を予定し、多摩北部広域子供科学博物館組合を設立し、その推進に努めているところでありますが、当初見込みの事業費が大幅に増加する見込みとなったため、東京都と財政補完について協議を重ねておりました。今般建設事業費を70億 7,300万円と見込むことで協議が整い、その75%、53億 400万円を生活文化局の補助金として、また、15%、10億 6,100万円を振興交付金として東京都が財政補完をするという見通しを得た次第であります。
したがいまして、今年度中には平成5年度の開館に向け、建物本体の着工ができるものと考えておりますが、なお周辺道路の整備、また、各市の財政負担区分、駐車場問題等残された課題もあり、引き続き6市において協議、努力していく所存であります。
次に、この秋の一連の事業について、例年のことでありますが何点かについて御報告を申し上げ、議員各位の御理解と御協力をお願いを申し上げます。
まず、震災訓練でありますが、今年も去る9月1日防災の日にちなみ、秋津東小学校を避難所に指定し、秋津町1、5丁目及び秋津町の2、4丁目の一部約 2,700世帯を対象に、多くの市民、議員各位、関係機関の御協力をいただいて実施をいたしました。当日は日曜日であったため、家族ぐるみの参加等、防災意識の高揚に寄与したものと考えております。
訓練の目的、内容はおおむね例年のとおりでありますが、特に高齢社会に進む中、災害弱者といわれる方の増加が見込まれる現在、地域社会の中で助け合いの精神を培い、災害時に最小限の被害にとどめるべくその対応を重点訓練項目として位置づけてきております。
「災害は忘れたころに来る」というふうに言われておりますように、長崎県雲仙普賢岳の火砕流災害は記憶も新しく、今なお危険な状態が続いております。市内におきましても去る8月12日、20日の集中豪雨により各河川が増水し、消防団各分団、防災関係機関及び各部長の緊急招集を行って対応してまいりました。訓練を通じ、災害から市民を守る体制の点検と防災意識の向上を図り、安全と安心のある町づくりに引き続き努力してまいる所存であります。
次に、サマーフェスティバル及び市民産業祭りであります。去る8月24日、25日の両日サマーフェスティバル '91が、ふるさと東村山“サンバで燃えろ”をテーマに、従来の狭山公園から都立東村山中央公園に会場を移して行われました。交通の不便さ等一部心配はありましたが、全戸配布の広告や多彩な催しが功を奏したのでしょうか、かつてない多くの市民の参加を得て終了できました。
市民産業祭りにつきましては、「拡げよう、創りだそうふれあいの輪」をメインテーマに、11月8日、9日の両日開催を予定をしております。昭和37年第1回が開催されて以来既に30年を迎えることになりましたが、名称も農産物品評会から、産業振興共進会等変遷をたどりながら現在の市民産業祭りとなり、ことしは1つの節目の30回であります。実行委員会初め多くの関係者による創意工夫による記念イベントも考えられております。
市民産業祭りについては多くを申し上げるまでもなく、市民の多数が参加する祭りです。どうぞ楽しい催しになりますよう議員各位の御協力をお願いを申し上げます。
次に、市民スポーツの祭典であります第28回市民体育大会総合開会式が、去る9月1日運動公園におきまして体育協会を初め、スポーツ団体、13町体力づくり推進委員会等多くの市民の御協力を得て盛大に挙行されました。当日は震災訓練が行われたこともあり、開会時間を調整いたしまして午後4時からの開会でありましたが、議員各位を初め関係者多数の御臨席を得ましたことを厚く感謝を申し上げます。
向こう3カ月間にわたり多くの競技が、各会場で開催されます。各種目への参加される選手の、日ごろの練習と成果を十分発揮していただき、すばらしい成績を期待するものであります。
また、13町体力づくり推進委員会や関係者の御協力、御努力による地域コミュニティの場として、体力づくりを目的に、13町の運動会が9月8日を中心に各小中学校で行われます。議員各位の御声援をお願いするところであります。
また、秋季市民体育大会の最大のイベントであります第28回市民大運動会は例年と同様10月10日体育の日に開催いたします。当日は13町の多くの市民、障害者の方々にも御参加をいただき、盛大に挙行できるよう誠意努力しているところであります。
心身ともに健康であることは市民共通の願いであり、自主的、自発的にスポーツへの参加により、体力保持、健康の増進を図るとともに、市民相互の連帯と協調により、町づくりがさらに前進するものと期待するところであります。
次に、9月15日敬老の日に実施いたします敬老大会であります。昨年と同様に明法学院講堂において、午前・午後の2回に分けて実施することにいたしました。今回御案内申し上げる75歳以上の在宅者の方々は約 4,200人であります。長寿の祝いとともに、敬老の日を契機として、だれもが生きがいを持ち、健康で安心して生活できる長寿社会をつくることについて考えるよすがともするものであります。
国においては、9月15日から21日までの7日間を、「敬老の日・老人福祉週間」として高齢者の社会活動、健康づくり等を強調テーマに展開していくことにしております。
この催しの実施に当たりましては、老人相談員を初め、社会福祉協議会役員の方々等のお骨折りをいただき、当日は先輩諸氏の長年の御労苦に感謝し、お祝いの会とするために準備を進めております。議員各位におかれましてもぜひ御臨席を賜り、ねぎらいの言葉をかけていただければ幸いであります。
次に、市民健康の集いについて申し上げます。この事業は、高齢者社会の到来を迎え、すべての人々が健やかに老いるために、健康の評価を再認識すると同時に、実践活動を起こす動機づけを図ることにあります。
昭和60年の萩山地区を初年度として、各地区に出向いての集いを実施しておりますが、本年は10月20日に野火止小学校を会場に予定しております。
三師会を初め各公共団体、自治会、老人クラブなど、多くの方々の積極的な御協力をいただき、市民が保健事業に参加しようとする意識の涵養を願っております。
7年目である今年は13町の折り返し点でもあり、また、後半のスタートの年でありますので、創意工夫を凝らし、市民健康の町づくりとするため実行委員各位により鋭意準備を進めているところであります。
次に、原爆被爆展の開催であります。当市におきましては、昭和62年9月25日、瞬時にして自然を破壊し、人類の滅亡をもたらす核兵器の廃絶と、人類永遠の平和の願いを込めて、核兵器廃絶平和都市宣言を行ったところであります。この趣旨を体し平成元年9月に第1回の原爆被爆展を開催いたしましたが、本年度も広島市平和記念資料館、広島平和文化センター、長崎市東京事務所の御協力を得て、被爆当時の状況を撮った写真や絵、あるいは、生々しい被爆した現物資料等を借用して、9月24日から9月29日までの6日間、中央公民館をメイン会場として萩山公民館、秋津公民館の3会場で原爆被爆展を開催いたします。
以上、例年秋には各種の行事がふくそういたしますので触れさせていただきましたが、常々申し上げておりますように、これらの行事は多くの市民の皆さんの御参加により企画、実行されております。それぞれの行事に際しましては、参加されている市民の意思と情熱が込められ、行事も年々盛大になってきております。これが当市の町づくりに向けた活力、コミュニティの原点であると思うのでありまして、尊く大切に思うものであります。
議員各位におかれましても、大変御多忙の中であり、すべての行事に参加することは非常に困難と思われますが、お差し繰り御参加をいただきますよう重ねてお願いを申し上げる次第であります。
最後に、大変残念なことでありますが、金融業界における不正融資事件で、当市の指定金融機関であります協和埼玉銀行においてもその事実があったことは、報道等で御承知のことと存じます。この事件に対し急遽対応してまいったところでありますが、当市といたしましては協和埼玉銀行頭取に対し、文書により厳重注意処分としたところでありますので、御理解を賜りたいと存じます。
以上、当面する諸課題の何点かについて御報告申し上げ、また、所信の一端を述べてまいりました。
平成2年度の各会計の決算も終了し、議員各位を初め関係者の御協力により経常収支比率も一定改善しておりますが、なお引き続き堅実な行財政運営に努め、大規模事業も遂行して創意工夫を行っていく必要があります。決算内容の詳細につきましては、決算審議の際御説明を申し上げ、御審議をお願いすることといたしたいと考えております。
平成3年度の各事業運営につきましても、私は1つ1つ渾身の努力をもって行っていく所存であります。限られた会期ではありますが、十分御審議を賜りまして、御提案申し上げた諸案件につきまして速やかに御可決を賜りますようお願いを申し上げます。
なお、私の発言中訂正をさせていただきますが、産業祭りについての御説明中11月8日、9日と申し上げましたが、9日、10日の誤りでありますので訂正させていただきます。
以上をもって私の発言を終わります。
○議長(遠藤正之君) 以上をもって所信表明を終わります。
次に進みます。
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△日程第3 議会諸報告
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議会諸報告を行います。
本件についてはそれぞれ関係者より報告書が提出されておりますので、これをもって報告といたします。
なお、定期監査結果報告書、例月出納検査結果について、それぞれ質疑通告がございますので一括して質疑を許します。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議会諸報告に関して何点か質問をいたします。
まず第1点目、91年度第1回定期監査の結果報告についてお伺いいたします。
1点目の質問といたしまして、90年度の議会事務局の財務に関する事務の執行についてお伺いいたします。
①、議長交際費等について伺いますが、
A、内訳、すなわち、種類及び件数、金額、種類ごとの最高金額についてお答えをいただきたい。
B、食糧費、接待費を含む食糧費でありますが、この件数、おのおのの金額、だれとの費用支出であるか。また、商品券購入の事実はあるか。あるとすれば商品券の種類と枚数についてお答えをいただきたい。また、この商品券の使途についてお伺いしますが、この使途についてはどのようなものに使われたか。この使途について監査委員はどのような指導をしたか。
Cとして、慶弔費の支出対象に議長個人の親戚が含まれていないかどうかお伺いします。
D、市内各団体への祝い金の支出の事実はあるか。公選法違反に該当する事実はないか、この点についても確認をいたします。
E、議長への議会事務局を通した贈答品受け渡しの事実はあるかどうかお答えをいただきたい。議長個人が贈答品を受け取った事実はないかどうか明らかにしていただきたい。事務局に届けられた贈答品の取り扱い方法についても明らかにしていただきいた。また、監査委員は贈答品についてどのように考えているか。また、贈答品の扱いについてどのように指導したか明らかにしていただきたい。
②、議員研修会についてお伺いいたします。
A、議員研修会の、1990年度に行われた議員研修会の日時と場所について明らかにしていただきたい。
B、議員研修会の法律上の性格、この議員研修会は任意の行事であるか、公務であるか明らかにしていただきたい。
C、議員研修会に関する旅費、すなわち、宿泊費、日当の支出について伺いますが、議員に対する支出については旅費支出の財務会計上の手続はどのようになっているか。支出負担行為、支出命令の具体的対応について明らかにしていただきたい。旅費支出の原因は適法であるかどうかについても明らかにしていただきたい。また、自治省、東京都は議員研修会に関する旅費、すなわち、宿泊費、日当の支出を認めているかどうか明らかにしていただきたい。
2点目の質問に移ります。1990年度の企画部秘書室の財務に関する事務の執行についてお伺いいたします。
①、市長交際費などについて伺いますが、
A、内訳、すなわち、種類及び件数、金額、種類ごとの最高金額について明らかにしていただきたい。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午前11時28分休憩
午前11時30分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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◆5番(朝木明代君) 続けて、市長交際費についてお伺いいたしますが、
B、食糧費、すなわち、接待費の件数おのおのの金額、だれとの費用支出であるか明らかにしていただきたい。また、商品券購入の事実はあるか。商品券の種類、枚数についても明らかにしていただきたい。また、この商品券の使途についてはどのようなものであったか。この使途について監査委員は指導したか否か明らかにしていただきたい。
C、慶弔費の支出対象に市長個人の親戚が含まれているかいないか、明らかにしていただきいた。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午前11時31分休憩
午前11時31分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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◆5番(朝木明代君) D、市内各団体への祝い金支出の事実はあったかどうか。また、公選法違反に該当する事実はなかったかどうか、明らかにしていただきたい。
E、市長への秘書室を通した贈答品受け渡しの事実はあるかどうかについて明らかにしていただきたい。また、市長個人が贈答品の物品を受け取った事実はないかどうか。秘書室に届けられた贈答品の取り扱い方法についてはどのように行ったか。また、監査委員は贈答品についてどのようなお考えを持っているか。
もう1点、監査委員は贈答品についてどのような、この取り扱いについての指導を行ったか明らかにしていただきたい。
②として、理事者、部長等、市職員の議員研修会への出席について伺います。旅費支出の原因は適法であったかどうか明らかにしていただきたい。自治省、東京都は議員研修会に関する旅費、すなわち、日当の支出を、日当及び宿泊費の支出を市職員に対し認めているかどうか明らかにしていただきたい。また、法改正により行政事務監査の権限をもった監査委員は、理事者、部長と市職員の議員研修会への出席についてどのようにお考えか明らかにしていただきたい。
続いて、諸報告の第2番目でありますが、91年度の5月から7月分の月例出納検査の結果についてお伺いいたします。
①、預金についてお伺いいたしますが、預金している金融機関名を明らかにしていただきたい。また、先ほどの市長の施政方針演説の中にありました協和埼玉銀行に対する預金については、変更を行ったかどうかについても明らかにしていただきたい。
次に、金融機関ごとの預金額を明らかにしていただきたい。また、預金の種類はどのようなものであるか明らかにしていただきたい。
②、資金運用の事実はあるか。この方法とその内容、実績について明らかにしていただきたい。
また、資金運用について監査委員はどのようにお考えか明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午前11時34分休憩
午後1時12分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 答弁に入る前に、先ほどの質疑について朝木議員に議長より申し上げます。質疑というのは議題になっているものについての疑義をただすものであって、議題を超える内容については質疑できないことになっております。朝木議員の質疑については他の全部の議員から再三の指摘があっておわかりのように、議題以外の質疑になっております。議題以外の質疑であるため、本件について答弁をお願いするのは監査委員でございますが答弁のでき得ない、明らかに監査委員の権限外のものが質疑の中に多く含まれております。質疑できないというのは、この場所、すなわち、議会諸報告の場で質疑できないということなのであって、ほかに決められた場所があるわけですから、そちらでおやりくださいと言っているわけです。このあたりを履き違えられているようですので、この際、議長より御進言申し上げておきます。よって、本件については議題内の質疑にだけ答弁をさせます。
立川監査委員。
◎16番(立川武治君) それでは、御質問に対して御答弁をいたしますが、議長よりそれなりの御注意をいただきましたので御報告をいたします。
平成3年度第1回定期監査の結果報告について御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。
まず初めに、議長交際費について支出の内訳、種類、件数、金額、種類ごとの最高金額、また食糧費、接待関係、商品券関係、慶弔費関係等々について御質問でございましたが、監査委員といたしましては、いわゆる交際費の支出内容まで監査することは経費の性質にかんがみまして適当ではないとされております。
ただし、収支の経理手続についてはこれは行いましたが、御質問の点の監査はいたしてございません。
次に、議員研修会の法律上の性格、任意の行事か、公務か及びこれらに関連する御質問に御答弁申し上げます。
地方自治法第 203条第3項は、議会の議員等は職務を行うため要する費用の弁償を受けることができると定められており、議員が公務のため出張した場合はこれに要した費用を支給されることになっております。
そこで、御質問の議員研修会への出席が公務と言えるかどうかということになりますが、議会の議員がその知識を広め議員としての活動をより適切に行うことができるよう、議会の承認等に基づき研修に参加し、あるいは、視察を行うことは原則として公務に当たるとされております。また、そのような中で議員研修にかかわる旅費の支出関係につきましては、財務会計上の諸手続適法に行われておりました。
次に、市長交際費についてでありますが、本件につきましては議長交際費とほぼ同内容の御質問事項でございました。したがいまして、お答えの内容につきましても同様でありますので御理解をちょうだいいたしたいと存じます。
次に、議員研修会に対します理事者、部長等市職員の出席の件につきましてであります。御質問の内容は、地方自治法第 199条第2項の職務権限の拡大に伴う件であろうと思われますが、本件につきましては結果報告にもございますとおり、地方自治法第 199条第1項及び第4項の規定に基づき監査を実施したもので、同法第 199条第2項の監査は行っておりません。御理解をいただきたいと存じます。
次に、預金について及び資金運用についてお答えを申し上げます。
預金金融機関名は、東村山市の指定金融機関であります協和埼玉銀行等に普通預金し、また一部につきましてはその他の金融機関で定期預金等をしていることを、例月出納検査のとおり預金通帳等により確認をしております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 監査委員の方からですね、これ以上の答弁はできないということになっておりますので、これで……(「何で、再質問です、議長」と呼ぶ者あり)これ以上の答弁はできませんので……(「理由は何」と呼ぶ者あり)
以上で、議会諸報告を終わります。
次に進みます。
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△日程第4 3陳情第15号 雲仙岳噴火被災者救援に関する陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第4、3陳情第15号を議題といたします。
民生産業委員長の報告を求めます。民生産業委員長。
〔27番 小松恭子君登壇〕
◎27番(小松恭子君) それでは、3陳情第15号、雲仙岳噴火被災者救援に関する陳情につきまして委員長報告をさせていただきます。
この陳情は、雲仙岳噴火被災者救援に関する以下2点について、実現を図っていただきたいということでございます。
1点は、東村山市に市民からの被災者に対する義援金受け入れの窓口を設けて、送金の手続を無償で行うこと。
もう1点は、国に対して、1つには法制の枠組みにとらわれることなく必要な費用は国が全面的に負担して被災者救援に当たることと、もう1つは、市内の産業各分野に対して無利子、長期据え置きの融資を行う、これらを意見書として提出してほしい。
以上、2点でございます。
陳情人は、東村山市多摩湖町1の23の2の 308、競輪問題を考える市民の集い事務局代表の矢野穂積氏であります。
この陳情につきまして、民生産業委員会は、これは平成3年6月24日に出されておりますが、これにつきまして民生産業委員会は7月16日と8月23日、2回の審査の上結論に至っております。
委員会の結論は全会一致で採択であります。
以下、討論内容、審査過程等を御報告させていただきます。討論の中身といたしましては、6月3日のあの雲仙の普賢岳で発生しましたあの大規模な火砕流は30人以上の死者を出すなど、多大な被害が出ております。そして3カ月経過した今でも約 1,300世帯、約 4,400人ほどの住民の方々が、仮設の住宅、または、共同生活と避難生活を余儀なくされているわけです。帰るべき家や田畑を奪われた住民はさらに長期化が予想される中で、その心身の疲労は極限に達しており、将来の生活の不安は大変苦慮しておられることであります。
しかしながら、この本災害に対する国の対応は複雑に入り組んだ制度や法律が障害となっておって十分ではありません。今は1日も早いきめ細やかな総合対策が待たれるところであります。特に、従来の生活、住宅、教育、医療対策に加えて、復旧や農村、漁業、中小企業への支援策が必要であるところです。まずは国が可能な限り被害調査を行い、特別立法の検討も含めて最大限の支援を行うべきであると、こうした討論内容でございました。
さらに、審査経過といたしましてはこの2日間の審査の中で審査された内容を御報告いたしますと、この中で審査された内容、明らかになった点など幾つかありますが、全国市長会でも緊急事変として雲仙岳噴火災害対策に関する特別決議が出されていることも明らかになりましたが、当市では福祉課が一応窓口になって、日赤を通じて物資を送ってはいたということであるし、また、社協でも同様の対応はしておった。
しかし、この対応がこの第1回の審査時点では大変不十分であることから、おのおのの委員からさまざまな意見が出されました。窓口一本化の確立や、またそのことを庁内表示すること、または市報でのPR、または募金箱の設置や、または鎮静化した後の、またはイベントでの呼びかけ等々、具体的な提起や討論があったわけです。こうした論議が深まる中で、この以後、福祉課を窓口として義援金や物資の提供を受け、そのことがまた1階入口付近に表示も出され、さらに8月1日号の市報でPRするなど周知徹底されてきているわけです。その結果、7月17日以降8月19日までに19件、計14万 8,408円の義援金が寄せられていることも明らかにされました。
なお、この審査以前では、その審査時点では問い合わせは一、二件あったけれど義援金などは1件もなかったということでした。
以上でございます。
なお、意見書につきましては後ほど議員提出議案の第4号として御提案させていただきますので、その節は速やかなる御審議、御可決をよろしくお願いいたしたいと思います。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので質疑に入ります。朝木議員。
◆5番(朝木明代君) 3陳情第15号について何点か委員長に伺いますが、本件陳情が6月24日に出されてから、民生産業委員会での審査の過程で、行政は義援金受付について一定の対応を行った旨がただいまの報告でもありました。続きまして、この陳情が出されてから8月の民生産業委員会、8月23日までに14件の義援金の受付を行ったとの説明でありましたが、その後、今日までにどれぐらいの義援金が寄せられているか明らかにしていただきたいと思います。
もう1点目の質問としましては、審査の過程で現地、すなわち、長崎県島原市の実態についてはどのように実情の確認を行ったか、この点についても明らかにしていただきたい。
以上です。
◎27番(小松恭子君) 5番議員さんの質疑に対してお答えさせていただきます。
6月24日に陳情が出されてから一定の対応がされて、8月23日までに14件とおっしゃいましたけど、私言い間違えたら申しわけありません19件でございます。19件の義援金があったわけですけど、それでは今日までどれぐらいかという質問でしたが、申しわけないんですがここでの委員長報告と申しますのは委員会での報告でございますので、この8月23日までの報告ということで、委員会報告ということでさせていただいておりますので、今日まで、その後についてはここで報告はする立場にございませんので、よろしくお願いしたいと思います。
それから2点目につきまして、現地島原市の実態ということでしたが、それぞれ各委員が新聞等で見ているということで、意見の中ではそれこそ大変な状況だと口々に申されていて皆さんが御案内のようということで、これは市に対して質問をするという形では実際にはされておりませんが、各委員がそれをマスコミ、新聞等々で御承知おきいただいているという形で審査が進められました。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
3陳情第15号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第5 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第5、請願等の委員会付託を行います。
3請願第2号を文教委員会に、3請願第3号を民生産業委員会に、3陳情第19号を民生産業委員会に、3陳情第20号を民生産業委員会に、3陳情第21号を文教委員会に、3陳情第22号を民生産業委員会に、3陳情第23号を文教委員会に、3陳情第24号を総務委員会に、3陳情第25号を総務委員会に、3陳情第26号を文教委員会に、3陳情第27号を総務委員会に、3陳情第28号を建設水道委員会に、3陳情第29号を文教委員会に、3陳情第30号を文教委員会に、3陳情第31号を建設水道委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
以上で、請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
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△日程第6 議案第44号 東京市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約
○議長(遠藤正之君) 日程第6、議案第44号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 上程されました議案第44号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
本件は、東京市町村総合事務組合の組織団体であります羽村町が、平成3年11月1日に羽村市となるため、これに伴いまして東京市町村総合事務組合規約の一部改正をいたすものでございます。
改正点でございますが別表第1中、羽村町を羽村市に改め、別表第3第2区の項中、秋川市の次に羽村市を加えまして、同表第3区の項中、羽村町を削る改正内容でございます。
極めて簡単ではございますが、以上をもちまして提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入りますけれども、この後幾つかの議案の御審議をいただくことになっておりますが、質疑というのは議題になっておりますものの疑義をただすのが質疑でありますので、その辺をよく御理解の上質疑をお願いいたしたいと思います。
それでは質疑ございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) ただいまの議案第44号、東京市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約について伺います。
今まであった4つの組合を解散して総合事務組合の設立によって、組合議員定数が62名が14名になりました。私たち日本共産党はさきにあった議会で質疑の中で明らかになりましたように、組合議員の数が今まで統合される4つの組合の合計が62でしたが、今回総合事務組合化される中で14名ということになりました。答弁の中では、この点の結果につきましては事前に議員を出していない自治体に対しては事前に報告をして協議をするということが言われておりましたが、これは根回しの政治というふうに言わなければなりません。
そこで、議会制民主主義を守るということならば議会でそれぞれ自治体の問題を質疑してこそこの議会制民主主義は守られるというふうに強調するものであります。そういう立場から、今回の事務組合化は住民の意思を反映されることなく問題点が多いというふうに指摘をし、少なくとも各自治体最低1名の組合議会議員を選出できるように改めるべきではないか、このように主張してまいりました。
そこでお尋ねいたします。その後、議員を送り出せなかった自治体に対して具体的な対処をどのように行ってきたか。2つ目には、そのことで十分だったのか。問題はなかったかどうか。3つ目に、それぞれの自治体の意見を十分に反映していく立場からも、今後定数をふやしていくという方向はあるかないかお尋ねいたします。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 土屋議員に申し上げますけれども、この議案は組合規約の一部改正、羽村町が羽村市になって、それをこの中に入れるということですので、相当逸脱していると思いますので御注意しておきます。
総務部長。
◎総務部長(市川雅章君) お答えいたします。
御案内だと存じますが、昭和62年の12月の時点だったと思いますが、そこでいろいろ御論議ございました。反復を避けたいと存じますけれども、御案内のとおり、組合議会の組織につきましては規約の第5条に示してあるとおりでございます。この改正につきましては特に規約に定めがございませんけれども、いずれにしても、組合議会の議決に付されるべき内容と、このように理解しておるわけでございます。
それで、冒頭にもお答え申し上げましたように、62年の12月議会で25番議員さん等の御質問もございました。この組織でございますが14名ということで少なくなった、こういう御指摘でございますが、これにつきましては東村山市の、当然ではございますけれども、専断では行えません。この経過につきましては市長会とかあるいは議長会、そうしたところで慎重な審議の集約というふうに承知しております。その点、ひとつ御理解をいただきたいと存じます。
それから、後段の方の点でございますけれども、これも御案内だとは存じますが、従来、都市交通災害共済事業、それから市町村交通災害共済事業、この2つの共済事業が2本でもって運営されておったわけですが、この一本化を図りまして、東京都市市町村民交通災害共済事業として本年の4月1日から新事業として発足改善された。これにつきましては昨年の6月12日の総務委員会で報告をさせていただき、それから同年9月の議会の中で、市長の所信表明の中でも触れているところでございます。
組合の議会の議員が選出されていない地域の意向というんですか、その反映についてはどうか、このような趣旨の御質問かと存じますが、これにつきましては議長会とか市長会、あるいは担当部長会、それから担当の課長会、こうしたものがあるわけでございまして、そうした機関を通じて意思を反映している、このように御理解をいただきたいと存じます。
それから、つけ加えますと、組合規約の改正等重要案件につきましては、このたびも含めまして、今後とも議会に諮っていく、こういうことになろうかと存じます。
以上で、ひとつ御理解を賜りたい、このように考えます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第7 議案第45号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合規約の一部を改正す規約
○議長(遠藤正之君) 日程第7、議案第45号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。環境部長。
〔環境部長 小暮悌治君登壇〕
◎環境部長(小暮悌治君) 上程されました議案第45号、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合規約の一部を改正する規約について、提案理由の御説明を申し上げます。
当組合の組織団体であります羽村町が、平成3年11月1日に羽村市となることが予定されておりますので、組合規約第2条中、羽村町を羽村市に改める内容であります。
附則といたしまして、「この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する」ものであります。
参考までに新旧対照表を添付させていただきましたので、御参照賜りたいと存じます。極めて簡潔な御説明で恐縮に存じますが、御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ提案の説明といたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第8 議案第46号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第8、議案第46号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 上程されました議案第46号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
本件につきましては、罰金の額等の引き上げのための刑法等の一部を改正する法律が平成3年4月17日に公布されました。同年5月7日に施行されたことに伴いまして、常勤職員につきましては地方公務員災害補償法第73条に規定されております罰金の額が引き上げられたことに伴い、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正するものでございます。
改正点でございますが、本条例第23条中、罰金の額1万円とあるのを2万円に改正する内容でございます。
以上、極めて簡単でございますがよろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 議案46号について質問をしたいと思うんですが、この改正条例が提案をされましたが、実はこの条例を改正するに当たりまして、私は過去の議会で問題提起をしておきました。その問題提起について一定の答弁があり、改正のたびごとにその点について注意をしておったわけですが、今回も罰則の強化の関係のみについて提案をされた、こういうことでございますが、私が以前の議会で指摘をしましたのは、このような公務災害の補償を受けるような事態になっては大変でございますが、万一の場合ということでいろいろと明定をしなければならない条文があるのではないか、このように申し上げたわけですが、その点について今回もまた見送りをされた、こういうことになるわけであります。
それは何かといえば、公務上の災害の問題であります。この条例の条文を見ますと、公務上の災害、議会の議員の公務上の災害または通勤による災害、このようになっているわけであります。通勤による災害につきましては条例第2条の2にほぼ明定をされております。適用の範囲ですね。しかし、公務上の災害の範囲については明定をいまだになされておりません。その点について改めてお伺いをしたいと思いますが、この公務とは何か、公務上とは何か、そしてこれが公務であるという認定をするその基準といいますか、そういうものはどこに根拠を置くのか、こういうことをこの前の議会でもお伺いをいたしました。
具体的に申し上げますと、議長の命令によって調査あるいは研修に出たときに災害に遭った、そのときがこの条例の適用を受ける、こういうこと。あるいは、本会議の決定を受けて行動した、いわゆる調査、あるいは視察をした、そのとき。あるいは常任委員会、特別委員会などの決定によって調査、あるいは視察した、そのときにたまたまこういう不幸な事態が起きた、そのときに適用されるのかどうか。こういう問題について明らかにしなければならないだろうといって問題提起をしておいたわけですが、この問題について今日段階どのようになっておられるのかお伺いをしておきたい、このように思います。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
まず前段で申し上げておきたいと存じますけれども、結論的に要約して申し上げますと、公務上の認定と申しますとケースバイケースで公正かつ慎重に認定されなければならない、このように理解しておるわけです。御質問の中身は公務とは、公務上とは、こういうお尋ねでございますけれども、議員さんの場合の例で申し上げまして比較的疑義のない具体的な認定の基準と申しますか、これを申し上げますと、まず議会の会期中、議会活動に従事中、それから委員会の活動中、それから委員会に付議されました特定の案件とか、あるいは所掌事務にかかわる調査中とか、あるいは議会を代表いたしまして会議、式典に出席しているとか、これらの場合ですと、先ほども申し上げましたように具体的な認定の基準の範囲の中に入るだろう、この点については特に疑義がないんではなかろうか、このように理解しておるわけでございます。
いずれにしても、公務に起因しまして、または、公務と因果関係がある場合、発生した場合、この場合に公務災害というふうに認定されるわけでございます。ただ、御質問の中身では、例えば研修視察等に参加した場合、こういうことでございますが、議員が議員としての職務を全うする上で必要であり、議会あるいは委員会、あるいは議長等の意思決定による場合、公務と解することができるんじゃないか、このように考えております。
東京都も同様に理解しております。
国につきましては直接的に見解をただしておりませんが、そのように理解しておるところでございます。
なお、疾病等の場合でございますが、これは我々一般職員の場合にも非常に難しいところがございます。認定がなかなか困難であるという事情がございます。一般職員につきましては省略させていただきますが、議員さんの場合の公務、あるいは、公務上ということにつきましてはただいま申し上げたようなことでひとつ御理解をいただきたいと存じます。
以上でございます。
◆15番(荒川昭典君) 今、総務部長から一般的な回答をいただきました。ただ、この条例が示しておりますように議会の議員というのが頭になっているわけですね。そうしますと、これはただ単に東村山市議会の関係だけじゃないと思うんですね。ですから、議会事務局長の方でも、この議会の議員についての災害、公務災害補償等に関する問題は、これは全国市議会議長会などを含めて、当然全国的な課題だと、このように考えているわけです。私が過去の議会の中で、このような質問をした経緯もありますから、当然検討されていると思うんですが、全国の市議会議長会などなどの見解について、今日までどのような検討をされて、そして、全国市議会としてのおおむねの方向についてもし把握をされているならばお伺いをしておきたい。
と申しますのは、この種の事件につきましては大変、今、総務部長が答えたようにケースバイケースという言葉に、大変不安を感じるわけであります。したがって、私たちはそういう補償などの問題については可能な限り条例の条文として明定をしておくことが必要ではないか、このように考えますのでお答えをいただきたいと思います。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) 15番議員さんの御質問に対してお答え申し上げます。
現在、全国市議会議長会等でも照会等をしたわけでございますけれども、当市がやってますところの委員派遣、あるいは、会派の視察につきましても同じ見解を持っているというふうに理解しております。
そこで、この公務災害が発生しますと、条例第3条の規定にありますとおり、議員の場合の公務災害の実施機関は議長でありますので、議長が市長の意見を聞いて決定をするというふうになっておるわけでございます。当東村山市でやっております委員会の関係、あるいは会派の視察等につきましても、法令に見合って間違いなく実施をしているというふうに所管の方では理解をしておるところでございます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかに。朝木明代君。重複した質問はやめてください。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第46号について何点か伺いますが、同僚議員が公務とは何かというふうな質問をされたようでありますが、もう少し具体的にこの件について質問をしたいと思います。
本件条例改正案は、科料金額に関する法改正に伴うものではありますが、議員の職務に直接関係するものでありますし、指摘を受けながら従来から明確にされていないという点では先ほど同僚議員が指摘したとおりでありますので、この際、さらに具体的にお伺いしたいと思います。
ところで、本件条例第1条は公務上の災害または通勤による災害に対する補償等の制定を定めることが条例の立法趣旨であることをうたっており、第3条は実施機関が公務上の災害であるか否かを認定することが義務づけられているわけであります。したがいまして、本件条例がある以上、議員の場合であっても、何が公務で、何が公務でないかは、条例施行の前提として事前に明確になっていなければならないのは当然のことであります。しかしながら再三私もこの間議会で質問をしているのでありますが、答弁内容からみて、議員の場合、公務とは何かという点に関する認識が甚だ不明確であると言わざるを得ないのであります。
そこで、第1点として、議員にとって公務とは何かという点について伺いますが、公務というのは議員の活動の場合であっても法令上に規定されていることが要件として必要であって、法令に基づかない任意の事実行為は含まないと考えるわけでありますが、これに間違いはないかどうか。国都の見解を明らかにしていただきたい。
第2点、次に、議員の活動のうち公務と認定される法定の活動は、以下の4種類であります。すなわち、会議規則第1条に基づく本会議への出席、委員会条例第14条、会議規則第55条、同75条に基づく委員会への出席、委員会条例第23条の公聴会、会議規則第59条に基づく委員派遣の4種類に限定されていると考えるわけでありますが、この点についても国都の見解を明らかにしていただきたい。
第3点目、同市議会において過去の経過の中で、議員活動のうちいわゆる視察について公務であるか否かが問題になったことがありますが、議員の公務の執行というためには、会議規則第55条に基づき委員会条例第16条に定める委員会の議決をとったものでなければ公務には当たらないことが、裁判所及び警察当局の判断として明らかになっているのであります。すなわち、俗に視察という名称で呼ばれているものであっても、法定手続のない現場視察などについては議員の公務には該当しないわけであります。そこで伺いますが、議員による視察のうち具体的対応としてどのような手続をとったものを公務と解するのか、国都の見解を明らかにしていただきたい。
第4点目、次に議員研修会について伺います。議員研修会の実施については言うまでもなく、どの法令をとってみてもこれを根拠づける条文はないのでありますから、法令に基づかない任意の行事と言うほかないのであって、各議員の出席についても義務づける法令上の規定は全く存在しないのであります。したがいまして、議員研修会への出席は各議員の自由な意思に任されている、すなわち、出席は全く任意なのであります。このように議員研修会の実施についても、さらには、議員研修会の出席についても全く任意のものに過ぎないにもかかわらず、これを公務として扱うことができるのかどうなのか、この点についても国都の見解を明らかにしていただきたい。
第5点目、次に本件条例の適用、すなわち、実際の具体的取り扱いについて伺いますが、議員研修会に参加した議員が以下の事態に遭遇した場合、どのような扱いとなるのか、国都の見解を明らかにしていただきたい。
すなわち、①、宿泊先の宿舎内で事故が発生し負傷した場合。②、宿舎内で疾病にかかった場合。この場合はどのような扱いになるのか国都の見解を明らかにしていただきたい。
第6点目、日帰りの議員研修会に出席した議員が、議員研修会の会場で負傷もしくは疾病にかかった場合、本件条例に基づく補償適用は行われるのか否か、国都の見解を明らかにしていただきたい。
第7点目、議員による視察のうち、会議規則第55条に基づく法定手続をとって行われる委員会の委員派遣を除く、例えば、会派ごとに行われている会派視察は、本件条例の適用対象となる公務に該当するのか否か、これにつきましても国都の見解を明らかにしていただきたい。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
15番議員さんにお答えした、基本的にはお答えしたとおりでございますけれども、なお細部につきまして補足があれば議会事務局長の方から補足させていただきたいと存じますが、まずそれぞれの御質問の中で、国都の見解いかん、こういうことでございますが、国の見解については直接ただしておりません。東京都については一般論としては聞いております。その中身につきましては15番議員さんにお答えしたとおりでございますけれども、ただ我々一般職の場合でも公務災害かどうかということは基金でもって、これは法律に定めてございますが、基金の中で認定する、こういうことでございます。ですから、御質問の中でいろいろ具体的に御指摘されておりましたけれども、視察研修につきましては議会、あるいは委員会、議長等の意思決定がそこにあるということであればこれは公務というふうに、一般的にはそのように理解している。具体的に、その中でどういうような事故が起きるか起きないか、それはそのケースケースによって判断される、こういうことでございます。
そして、これも一般論になりますけれども、公務とはということでございますが、これは15番議員さんの御質問の中にもございますが、議員が議員としての職務を遂行する行為である、このように表現されます。じゃあ、議員が議員としての職務を遂行する範囲でございますが、我々一般職の場合でもどこからどこまでが公務で、どこからどこ以上が公務でないのか、非常にその境界があいまいな場合もございます。議員さんの場合でも同様ではなかろうかと思います。したがいまして、公務上の災害につきましても個々のケースによって判断する、このように理解しております。個々につきましてはお答えを省略させていただきますが、そのように私どもの方では理解しているということでございます。
以上です。
〔「はい、議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) おわかりになりませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 相変わらず明快な答弁がいただけないわけでありますが、例えば、一般職員の場合であっても非常に難しいとの答弁ではありますが、最低の条件として、勤務時間内であれば問題なく公務ということが認定されるわけであります。それに関連して議員の場合は、いわゆる一般職の場合の勤務時間内とは何なのかという1番基本的なことを私は聞いているのでありまして、その点についてもただいまの答弁では十分な答弁とは言えませんので、議員の場合の公務とは一体何かということについて、私が先ほど確認した4点の内容に間違いがないのかどうかも含めて御答弁をいただきたいと思います。
さらにですね、先ほど来、議長の意思決定があれば、あるいは、先ほどの議案の答弁の中でも議長の、監査委員の答弁の中でも議長の命令があればという答弁もあったわけでありますが、議長の承認とか、議会の、議長の意思決定がある場合であっても、その意思決定をする議長につきましては法令上の根拠がなくては勝手な意思決定はできないはずであります。したがいまして議長が意思決定をする場合は、どのような法令上の根拠に基づいて意思決定をするのか、議員研修会、あるいは、会派視察について具体的な御答弁をいただきたいと思います。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) 5番議員さんに対しましてお答えさせていただきます。
質問の2番目にございました議員の場合の公務はということで、本会議の出席、これは会議規則第1条、あるいは委員会の出席、これは委員会条例第14条、これらにつきましては5番議員さんが言われる分についてはそのとおりであろうというふうに思います。
そこで、会派視察につきましての御指摘があったわけでございますけれども、これにつきましては地方自治法の 104条の、議長の議事整理権、議会代表権に基づきまして実施をしておるところでございます。法令にあって実施をしておるというふうに理解をしておるわけでございます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第9 議案第47号 東村山市立児童館条例等の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第9、議案第47号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。企画部長。
〔企画部長 池谷隆次君登壇〕
◎企画部長(池谷隆次君) 議案第47号、東村山市立児童館条例等の一部を改正する条例につきまして、提案の御説明を申し上げます。
かねて建設中の仮称富士見文化センターにつきましては、おかげをもちまして竣工間近となりました。現在、開館に向けまして関係所管を挙げて諸準備を進めておりますが、本件はその開館に必要とされます関係条例の改正案でございます。
初めに、総体的な事項を何点か申し上げます。
第1に開館予定でございます。工事の進捗見込み、備品搬入等を含む準備業務、他の諸行事日程等の兼ね合いなどを勘案いたしまして11月23日を開館の日と予定し、当日簡素な式典を実施いたしまして自後、順次市民の皆様の利用に供したい考えでございます。なお、本施設児童館中に育成室がございますけれども、この部分につきましては年度がわりの平成4年4月から供用したいと考えております。
第2に、本施設は児童館、公民館、憩いの家の3つの施設機能を有しまして、施設上もロビーの共用化等相互に豊かな空間を享受できるメリットや、また、市長が所信表明で申されましたとおり、利用を通じて世代を超えた市民の交流が期待される等のことがあるわけでございますけれども、各施設の相互利用につきましても一部その活用を図ることが可能と考えられます。
この点につきましては、今後運営していく中では、例えば、行事におきまして相互利用する等幾つかそうした場面が生じてくると想定しておりますが、日常的な相互利用といたしまして、児童館の音楽室につきましては一定の共用が可能といたしました。すなわち、夜間及び児童館休館日におきまして、児童館音楽室を公民館の施設とみなして、他の公民館諸施設と同様にあらかじめ使用のお申し込みを受けて利用に供する位置づけとしまして、有効活用したい考えであります。
第3に運営上の問題であります。本市の公共施設は御承知のとおり、児童館、公民館、憩いの家はそれぞれの条例体系によりましてネットワークされ系列化されております。富士見文化センターはこれらの条例の各位置がいわば併存状態になるわけでありますが、その複合的運営に当たりましては一定の工夫と対応が必要と考えられます。この点につきましては別途、富士見文化センター共同処理事務に関する規定を定めまして、富士見文化センターの諸事務のうち案内に関すること、到達文書の収受及び配布に関すること。維持管理に関すること及びこれらにかかります予算及び予算執行に関すること。それから、各施設の利用及び貸し出しに関すること。その他、共同して処理することが必要と認められます事項に関しましては各施設の職員が相互に協力し、補助執行していくようにしていく考えであります。
また、これらの事務の総括につきましては児童館長が行うことといたしまして、児童館長は各施設を主管いたします長及び関係機関との連絡調整を行い、富士見文化センターの円滑な運営を図ることといたします。
なお、憩いの家の運営につきましては、既存の久米川、萩山憩いの家と同様、市社会福祉協議会に委託し行っていくこととしております。
また、事務室についてでございますが、建物1階中央部に配置しております事務室には、児童館及び公民館の職員を配置いたしますが、児童館関係職員につきましては館長以下、現在、御案内のとおり市役所本庁において執務しておりますスタッフを当面、あわせて富士見文化センター事務室に移しまして児童館行政の中枢としての対応もしていくことといたしました。そのため、事務室がやや狭隘になりますために印刷室を共通ロビー側の打ち合わせコーナーの場所に移して暫定的に対応していきたいと存じますので、御理解賜りたいと存じます。この点につきまして、将来計画といたしましては御案内のように本町都営再生計画の中で計画しております児童館に、いわば中央児童館としての事務室機能を予定したいと考えておりまして、その際は関係スタッフをそちらに移しまして印刷室を当初予定の場所に配置していくよう取り計らってまいりたいと考えております。
また、児童館につきましては条例上日曜日が休館とされるわけでございますが、既に栄町児童館において実施しておりますような例により、施設開放につきましては配慮していく方針であります。
第4に、使用料についてであります。この点につきましては御配付しております東村山市使用料等審議会の答申中に市としての考え方が引用されておりますが、このような考え方に立って当市の既存公民館の現行使用料との均衡を重んじた額といたしまして、公民館条例改正案で御提案申し上げるものでございます。
それでは、条例改正案につきまして御説明したいと存じます。本条例は3つの関係条例の改正を中身とするものでございます。第1条で、東村山市立児童館条例を改正するわけでございますが、第1点としまして、13条を14条として、12条の次に第13条を加えたいとするものでございます。第13条はごらんのように特例を定めるものでありまして、「富士見児童館の施設のうち、規則で定める施設については、児童館としての本来の目的を妨げない範囲で、東村山市立公民館条例に定める東村山市立富士見公民館の施設として使用に供することができる。」「前項の場合における使用については、公民館条例の定めるところによる。」このように定めるわけでございますが、この部分は先ほども申し上げました施設の有効活用に伴います必要規定として設けるものでありまして、具体的には添えてございます東村山市立児童館条例施行規則改正案のとおり、児童音楽室を適用施設とするものでございます。
次に、別表第1に、富士見文化センターの児童館を東村山市立富士見児童館として追加するものでございます。
第2条は、東村山市立公民館条例の一部改正でございまして、第1点は、別表第1に東村山市立富士見公民館として追加いたしまして、第2点として、当該富士見公民館の各室についての使用料を定めるものでございます。
なお、別表第2の表記中4段目に、ホール、フラットルームという表示がございますけれども、これは御承知のとおり、当施設のホールはロールバックチェアーの方式を採用しておりますけれども、例えばダンスの練習等平土間で一般集会室的に使用される場合の区分でございます。
また、次のページにありますように、別表第2の備考第6の次に、7、富士見公民館における児童音楽室については平日及び土曜日にあっては夜間、日曜日にあっては午前、午後、夜間の使用区分について共用し本表を適用するといたしまして、児童館条例第13条施設について明確化したものでございます。
第3条は、東村山市憩いの家条例の一部改正でございまして、第2条の表中に東村山市立富士見憩いの家として追加するものでございます。
なお、この条例は平成3年11月23日から施行させていただきたいということでありまして御提案の中身は以上でございます。よろしく御可決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。小峯栄蔵君。
◆21番(小峯栄蔵君) それでは、議案47号につきまして何点か質問させていただきます。
仮称富士見文化センターにつきましては、本年11月23日オープンを予定しているわけでございますが、地元住民の皆さんも大いに期待いたしておるところでございます。この施設は東村山市では初めての複合施設、いわゆる、公民館、児童館、憩いの家からなっておりますが、条例でも明らかなとおり、児童館、憩いの家につきましては使用料は無料となっておりますが、公民館につきましては市内の公共的団体、福祉関係団体等が使用する以外は有料であり、使用料を決める必要があります。
それでは、順次、何点かにわたりまして質問をさせていただきたいと思います。
提案説明の中でも述べられておられましたとおり、使用料につきましては使用料等審議会に諮問し答申を得たということですが、算出の基準、算出根拠につきまして審議内容をもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。
また、細かな数値につきましては割愛させていただきますが、このたび提案されました公民館の使用料は通常の維持管理のための消費的、可変的経費を基礎とし、それぞれの専用面積に応ずる部分のみを使用料に転嫁することを基本とし、さらに必要な調整を加え、いわゆる従来の方向により算出。また、当市の既存公民館の現行使用料との均衡、他市の類似施設との均衡等も考慮したということですが、既存公民館、すなわち、中央、萩山、秋津公民館の現行使用料を 100とした場合、富士見公民館の使用料はどのくらいの数値になるかお伺いいたしたいと思います。
それから、施設使用料等につきましては59年、約30%の改正以来7年間据え置かれ今日に至っておりますが、応分の受益者負担を求めることは公平の原則からも当然でありますが、今後どのような見直しをお考えかお聞かせいただきたいと思います。
次に、児童館条例の一部改正、特例13条につきましてお伺いいたします。児童館の施設のうち児童館の一部については本来の目的を妨げない範囲で、公民館の施設として使用に供することができるとありますが、複合施設の利点として限られた施設の有効利用であり、評価いたしたいと思いますが、管理上難しさもあろうと思いますが、ほかに相互利用のお考えはおありかどうかお伺いいたしたいと思います。
次に、休館日、開館時間等についてお伺いいたします。この仮称富士見文化センターは複合施設で、1つの建物の中に事業の異なった3つの機能を持つ施設が入るわけですが、各施設の休館日、開館時間、閉館時間等について参考までにお伺いいたしたいと思います。休館日、閉館時間等が違う場合、運営上いろいろな問題も生ずると思いますが、利点、不利点についてお伺いいたしたいと思います。
次に、栄町児童館の例もあり心配はないと思いますが、児童館と育成室の子供たちが一緒になりますが、うまく融和といいますか仲よくできるかどうか、その点も若干心配がございますのでお伺いいたしたいと思います。
また、育成室は定数50名となっておりますが、どの地域の子が対象か、あわせて、今後の育成室、分室の対応についてもお伺いしておきたいと思います。
それから、職員の配置についてお伺いいたします。この文化センターは3つの施設を1つの建物の中に入れる複合施設でありますが、職員、嘱託職員等の張りつけ、配置をどのようになさるお考えかお伺いいたします。また、機能、休館日、閉館時間等が異なっておりますが、利用者からのもろもろの要望にこたえるためには職員の協力体制が必要と思いますが、この点どのように配慮なされるおつもりかお伺いいたします。
次に、憩いの家の閉館時間でございますが、今後、高齢化社会を迎えるに当たり憩いの家の利用度はますます高くなると思います。現在5時閉館になっておりますが、時間延長の要望があるやに聞いておりますが、どのようなお考えかお伺いいたしたいと思います。
次に、駐車場でございますが、この駐車場につきましては平成2年の6月、仮称東村山市富士見文化センター新築工事請負契約の中で、るる、有料か無料かの論議があったところです。地上13台、地下19台、計32台の設計になっておりますが、この近所でも路上駐車が非常に問題になっております。公民館の建前から言うならば無料にすべきと思いますが、無料にした場合、駐車場がなくお困りの方々が多いので、どうしても常駐というんですか、目的外の利用のされる恐れがありますが、駐車場の維持管理につきましてどのようになさるおつもりかお伺いいたしたいと思います。
また、閉館後、いわゆる夜の管理についてもあわせてお伺いいたします。
最後に、工期につきましてお伺いいたします。工期につきましては、本契約締結の日から平成3年9月30日までとなっておりますが、工事が大分おくれているという話も聞いております。開館日を11月23日を予定ということですが、それまでに間に合うかどうか非常に憂慮されるところでございます。工程表から見て、現在の進捗率はどの辺まで進んでいるのか、おくれている理由は何なのか。また、どのような指導をしているのか。開館日までに防災備蓄庫、外構工事まで難しいというような話も聞いておりますが、今後のスケジュール、指導につきましてお伺いいたしたいと思います。
以上です。
◎社会教育部長(小町章君) 何点か、仮称富士見文化センターに御質問をいただきましたけれども、最初に、社会教育に関係あります問題につきまして、先ほどの提案理由の説明と重複するものもあるかと思いますけれども御説明申し上げたい、御回答申し上げたいと存じます。
御配付をいたしております仮称富士見公民館の使用料についてが第1点で質問がございました。資料として、諮問答申の写を御配付申し上げてございます。平成3年8月7日に諮問をいたし、3回にわたりまして御審議をちょうだいいたしました。8月27日に答申をいただきましたところでございますが、これらの審議の経過の中では、本市における公民館の既定使用料の算出方法によった場合の、仮称富士見公民館の使用料を提示いたしまして御審議をいただいたところでございます。
その算出基準、また根拠は、仮称富士見文化センターの建設費、運営費、維持管理経費等すべての経費から建設の費用、人件費等のいわゆる資本的固定的経費を省いた、建物等の管理委託料、光熱水費、消耗品等を消費的可変的経費と呼んでおりますけれども、これらを算出いたしまして使用料算出の根拠としたところでございます。一定の計算を行い1年間の1平方メートル当たりの消費的可変的経費を算出しまして、それを根拠にいたしました。さらに、この数値から、1区分当たりの消費的可変的経費額を算出いたしまして、使用時間帯の比率を乗じまして、午前、午後、夜間それぞれの使用料を算出したわけでございます。
ちなみに、1つの例として御説明いたしますと、仮称富士見公民館第1集会室、午前の使用料は利用率 100%とした場合は 2,200円になります。一方、この集会室が 81.40平米の面積に該当いたしますので、御提案いたしております新旧対照表に掲載されておりますとおり中央公民館の美術工芸室が 81.89平米でございまして、ほぼ同一な面積になっております。その使用料は 1,200円となっております。このような観点から、それぞれ均衡を図るべく御提案を申し上げたところでございます。
以上、御回答いたしました内容を使用料審議会で御説明いたし、この実態を慎重に御審議をいただきました結果、全委員一致によりまして、仮称富士見公民館の使用料につきましては諮問の案のとおり定めることになったものでございます。
2点目に御質問がございました現行使用料を 100とした場合の、仮称富士見公民館の使用料はどの程度に当たるのかというような御質問がございました。御質問いただきました既存の公民館の現行使用料を 100として比較するため、各室の区分別、午前、午後、夜間の現行使用料を各室の面積で割りますと、区分別の1平方メートル当たりの単価が得られます。これを、各館共通であります各区分ごとの使用時間で割りますと、1時間1平方メートルの単価が得られるものでございます。この数値を比較の基礎といたしましたところ、既存の公民館3館の1時間の1平方メートル当たりの平均単価は4円96銭でございます。四捨五入で5円となります。これに対しまして、御提案申し上げます仮称富士見公民館の平均単価は4円95銭、したがいまして四捨五入で5円となるところでございます。使用料審議会からも答申にありますとおり、結果的に当市の既存公民館の現行使用料との均衡を重視した使用料となっておるところでございます。
それから、施設使用料等につきまして59年の単価アップの改正を行っているが今後の見通しの考えはあるかどうかというような御質問をちょうだいいたしました。公共施設等全体の使用料についての見直しは、使用料等審議会条例が設けられていることでもあり、適正な判断のもとに諮問をいたし、その中で御審議をいただいておるところでございます。仮称富士見公民館の使用料算定に当たりましては先ほど申し上げましたとおり、既設公民館の現行使用料の状態等を勘案いたしましての使用料の設定をさせていただいて、既に使用料審議会等の答申をいただいたところでございますが、本日ここに議案としてお諮り申し上げてある内容は、利用率を80%と見越しまして算出をいたしたところでございます。
今後どうなるのかという御質問でございますけれども、社会の動向といたしましては人手不足の問題、労働基準法の改正によりますところの労働時間の短縮等の現実の問題もあります。消費的可変的経費等も流動的でございますし、建物の管理経費が今後においてこのような状況にあるかどうか、この点などが使用料に今後与える影響ではないか、1つの要素ではないかと考えております。したがいまして、今後公民館の使用料見直しの問題につきましてはこれらの推移を見ながら、関係所管とも連携を適切に対応してまいりたい、このように考えているところでございます。
4点目に、児童館の一部についての、本来目的を妨げない範囲での公民館施設としての使用に供することができ、複合施設の利点として限られた施設の有効利用である評価をいただきました。また、管理上の難しさの問題についても触れられております。その中で、他に相互利用の考えはあるか伺いたいという御質問がございました。公民館の施設として使用し、共用いたしますことへの御評価はいただいたところでございますけれども、その他の相互利用としまして児童工作室のテラスに設置をする予定であります陶芸がま設備がございますけれども、これらは公民館と児童館が連絡調整を図っていきながら共同で使用することができるんではないかなと、考えておるところでございます。
なお、今後継続的に館を運営していく経過の中では、公民館条例の第13条2項の規定によりまして、60歳以上のお年寄りまたは児童を主たる構成員とする団体が、所定の申請をして使用をしていただく場合は使用料を免除することになっておりますので、利用者のサイドでの相互利用も場合によっては今後考えられると思っておるところでございます。
それから、5番目に休館日、開館時間、閉館時間等について参考までに伺いたいという内容もございましたし、また、休館日、閉館時間等が違う場合、運営上の利点、不利点があるんではないかというような御質問がございました。3館共通の問題でございますけれども、社会教育部の方からお答えをさせていただきたいと存じます。
公民館は、既存の公民館と同様に休館日が月曜日、それから、国民の祝日に関する法律の規定する休日、それから、通常年末年始といっておりますけれども、1月の2日から5日まで。年末では12月の27日から31日まで。このように休館日を定めてございます。また、開館時間は3館とも共通でございまして午前9時、公民館は午後10時まででございます。
児童館は休館日が日曜日、それから、国民の祝日に関する法律に規定する休日、それから1月の2日から3日、歳末が12月29日から31日までとなっておりまして、閉館時間は午後5時でございます。
憩いの家でございますが日曜日が休館日、さらに、国民の祝日に関する法律に関する規定に規定された休日、それから年始は1月2日から5日まで、年末は12月26日から31日まで。閉館時間は午後5時でございます。
なお、公民館、児童館の現行条例の規定では、それぞれ、市長並びに教育委員会が特に必要であると認めるときは休館日を変更し、または、臨時に休館をすることができるということでございますので、場合によってはそのような場合もございます。
次に、休館日、閉館日等が違う場合の運営上の問題点での御質問がございました。この点について御回答をいたしたいと存じます。公民館、児童館、憩いの家の3施設は、幼児からお年寄りまでの不特定多数の方々が利用する複合施設として、初めて東村山市で開館をいたす館でございます。そのうち、公民館、憩いの家の利用者にあっては、特に、重複して利用される場合が考えられるところでございます。このケースの場合には休館日、開館時間が異なることにより逆に選定の幅が広がるものではないかと期待をいたしておるところでございます。また、この館の延べ床面積は4,740.65平米でございますが、このうち共通部分の面積につきましては2,229.39平米で、全体の47%となっておりますので、特に、清掃の維持、管理面ではゾーンごとの対応が可能だと考えております。
ところで、もう一方のいわゆるデメリットと申しましょうか、問題点でございますが、年末の閉館、年明けの開館につきましてそれぞれ先ほど申し上げましたように多少違っております。そういうので、間違って来館されるケースも今後考えられるのではないかなと思っておりまして、これら市報、館内への掲示、東西出口がございますけれども、これらへの表示等によりまして十分な対応を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
それから、10番目に御質問がございました駐車場の関係でございます。公民館の使用が午後10時まででありまして最も長時間にわたって市民に御利用いただく施設でございますし、また、自家用車を利用するケースも多いのではないかと考えられるところでございます。御案内のとおり、仮称富士見文化センターは地下駐車場に19台、1階に13台、うち身体障害者用が1階に3台の配置がございますけれども、計32台の駐車設備を予定しております。
一方、当施設の開館時間、利用者の多様性等も考え合わせますと、御指摘のとおり、目的外利用者の利用が想定されるところでございます。したがいまして、公民館、児童館、憩いの家、それぞれの利用率はともかくといたしまして、各施設の利用者が駐車場を御使用することが想定されますので、保健福祉部との協議の中で1つの対応策として、窓口で検印をするような方法も考えられます。これらの、短時間ではございますが今後残された時間の中でオープンまでに十分検討いたしまして、対応策を講じてまいりたいと考えております。
ところで、仮称富士見公民館ホールには、ホールの設置がありますけれども、別な意味の駐車の見地から申し上げれば、ホールを使用する機材の搬入等が想定されています。現在、中央公民館におきましても一時的な処置ではありますが駐車を認めておるところでございます。また、他の公共施設におきますところの駐車スペースの運営形態等の整合性を考慮した場合、当該施設につきましても無料により運営を進めてまいりたいと考えておるところでございますので、ぜひ御理解をちょうだいいたしたいと存じます。
次に、閉館後の管理のあり方につきましては、地下駐車場、1階出入口、それぞれシャッター等によります設備を予定しておりますので、適正な管理運営ができるんではないかなと思っておるところでございます。
当部の方からは以上でございます。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 一緒になる問題がございまして、今お答えの方は公民館部分で社会教育部長の方からお答えしておりますので割愛をさせていただきますが、その中で、育成室の関係につきましてはまだ触れてございません。御案内のように児童館の中に育成室を位置づけておるわけでございまして、平成の4年4月から実際に使うわけでございますが、今考えておりますのは、八坂分室に通う児童の地域を予定をいたしております。
ただ、今後、父母会との話し合い等も具体的に進めていくということになっておりますので、ぜひとも御理解をいただくべくそのお話し合いも今後続けてまいりたい、そのように思っております。
なお、今後の児童館建設につきましては8館構想が既に予定しておりまして、その中の延長線として考えていく、このようになっております。
ただ、今言いました児童館の設置されない部分が当然8館でございますから出ますので、それにつきましては分室という形で存続をしていく考えでございます。したがいまして、8館、8育成室、8分室というのが現在考えているところでございまして、これらについて進めてまいりたい。その中で、特に八坂分室に通う児童の関係がございますので、けさも父母会の方もお見えになってお話も伺いましたが、基本的には八坂分室に通う子供たちに行っていただくという考えでおります。
いずれにしましても、児童館条例の第2条の中で、別表第1は今回想定させていただきましたが、第2の部分につきまして八坂分室はまだ今回そのままに置いております。したがいまして、今後十分そういう話し合いをいたしましてそのような対応をさせていただきたい、このような形でございます。
◎都市建設部長(中村政夫君) 最後に御質問をいただきました工期の関係でございます。
建築本体工事の工期につきましては御質問にもございましたとおり、3年の9月末日ということになっております。工程表からの上では、当初、私どもは少し早目に完成をさせ、運転等も含めた諸準備に当たりたいということで、工程上からは当初8月中には何とか完成するというような努力で取り組んできた経過がございますけれども、御質問にもございましたとおり、約、現時点で1カ月ぐらいのおくれがございまして、工期内の9月いっぱいになるということに見込まれます。工期内完成に向けてさらに努力をしていきたいということでございます。
また、御質問の中にこのおくれというか、当初の計画とのおくれの中の原因でございますけれども、若干人手不足があるということも伺っております。また、建物の内部外部の意匠等の問題で個性的な部分がこの建物に多くあるというようなことも含めましての若干のおくれでございますので、ぜひ御理解をいただきたいというふうに考えております。
また、外構工事の関係でございますけれども、11月の20日という契約になってございますけれども、工期内に終わらせろということで、工程会議の中では何回とも確認をしておりまして、そのようなお返事もいただいておりますので、開館には御迷惑のかからないようにさらに指導を重ねていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 憩いの家の関係で2点ほどの御質問をちょうだいいたしました。
1点目の、3施設の複合施設ということで、閉館時間等の矛盾、これの利点、それから不利点の関係での問題ですけれども、憩いの家につきましては静と動と申しますか、むしろ静的な施設ではないかと、このように判断しているところでございまして、憩いの家の部分は御案内と思いますけれども構造的に明快に仕切られておる。したがいまして、休館日、また閉館時間等、他の施設との異なる点につきましても特に支障があるとは考えにくい、このように思っております。
また、利点、不利点につきましては、複合施設としてのメリットは3世代の交流と申しましょうか、触れ合いができることが大きな点ではないかと思っております。しかし反面、共通通路部分での子供さんと大人の点と申しましょうか、この辺で接触の心配される点があろうかと思いますので、この点については運営面で十分配慮してまいりたい。
それから、2点目の閉館時間の延長の関係でございますけれども、久米川、萩山憩いの家等を含めまして、現在計画しております仮称廻田憩いの家の設置する時期に合わせまして、地域住民のニーズにこたえるべくコミュニティー施設等の利用も含め総体的に検討してまいりたい、このように思っております。
◎企画部長(池谷隆次君) 8番目にお尋ねになりました職員の配置等につきまして、御説明をさせていただきます。職員の配置予定としましては、公民館に3名です。それから、児童館につきましては先般3月議会で御承認をいただきましたように、組織及び定数について措置をしております。新たに児童館という組織を構成させていただきたいわけでございますが、今回富士見文化センターの方へ配置する予定といたしまして、まずフロアーに直接携わります児童厚生員が2名です。それから、来年4月からになりますが育成室には児童厚生員が2名予定しております。また、現在本庁の方におりますけれども館長が1名、管理係が3名、事業係が2名並びに今後の、富士見も含みますけれども今後の児童館行政の展開について準備担当をしておりますのが2名おります。したがいまして、児童館サイドとしましては12名という考え方でございます。
それから、公民館につきましては夜間の開館並びに日曜日を開館いたします。そのために現状も公民館員として非常勤の嘱託職員の補助職員を配置しておりますが、富士見につきましても3名の予定をしております。
また、児童館サイドでは、育成室が事業開始になりますと、障害児の方を含みます場合には指導厚生員の嘱託職員分を1名考える必要がございます。さらに、本施設はプレイルームを2つ持っておりますが、その1つはフロアーの天井の高いいわゆる遊戯室でございます。ここにおいて主に行われる内容として、体力増進指導がございます。この指導員を嘱託として1名考えております。さらに、児童館スペースは上下にフロアーがございますが、児童厚生員の補助をする指導補助員として1名の嘱託を考えております。
また、栄町の児童館がことし開館をさせていただいておりますが、御案内のとおり大変喜ばれて多くのお子さんに利用されている現状がございます。こういうところから当面、いわゆる、受付の問題でございますが、ここに業務補助といたしまして1名分の戦力を考えていきたい、こういう考えは持っております。
以上申し上げましたように、児童館が職員3名、嘱託3名、失礼しました、公民館が正職員3名、嘱託3名、児童館がネットで12名並びに嘱託が4名、こういうような配置を今考えております。
それから、憩いの家につきましては御説明しましたとおり社会福祉協議会にお願いをする予定でございまして、ここで携わる職員は2名を考えております。
御質問の中で、相互の関係はどうなのかという点があったわけでございますが、提案でも御説明しましたとおり、基本的に本市の施設は縦系列になっているわけであります。したがいまして、そのネットワークの性格は持ち続けるわけでありますが、施設的に1カ所にこれが寄り合って、市民の皆さんから見ますといろんな3機能をお使い分けいただけると思いますし、3機能が同居していることによりましていろんな場面がまた生まれてくるということを期待しているわけであります。したがいまして、私どもとしましていろいろ検討してまいりましたが、所属性としましては公民館の職員は教育委員会の職員でありまして、児童館の職員は市長部局の職員になるわけです。ですから、いわゆる任命行為としましてはそれぞれ任命権者が別になります。
そういう形態で、それぞれの業務を遂行するのに必要な分野についての分任はその形でいたしていきます。つまり、公民館の分野については公民館の職員が基本的には当たってまいります。そういうことでありますが、実際には市民の皆さんが両方について、あるいは、3つについてかかわり合うわけでございますので、さっき御説明しましたように共同で対応する部分というのがある。これを整理いたしまして、共同処理事務に関する規定を整備いたしまして、例えば館内の問題ですとか、あるいは全体の施設の維持管理の問題ですとか、あるいは受付の、お互いに協力し合ってやっていく、こういう部分については相互にやっていこう、こういうことを一応整えたいと考えているわけでございます。
いずれにしてもこういう運営は、本市におきましては図書館公民館が秋津文化センター等の例のとおり、1つの建物にはございますが事務室が別れている状態で共用しているケースはございますが、今回は極力その辺の複合的な運営メリットを出していきたいということから、事務室につきましても中央にまとめて設けていくという発想をいたしました。これを何とか上手に運営をしながら市民に喜ばれるように努力すべく、関係所管といろいろ御相談をしてまいりました。よろしくお願いいたします。
◆21番(小峯栄蔵君) どうもありがとうございました。
2点ばかり再質問させていただきますが、公民館の使用料でございますが、先ほど申し上げましたが、公民館の使用料は市内の公共団体とか、また、福祉系団体が使用する場合は無料、すなわち、社会教育法第20条の目的のためにホール以外のものを使用する場合は、原則として無料となっておりますが、そこで、3点ばかり質問ございますが、当市の無料と有料の比率ですね、どのくらいの比率になっておるかということと、それから、届け出が必要と思いますが、市内で無料で使用できる団体はどのくらいの数にあるかということ。
それからもう1点、これは町会や商店会で公民館を使う場合は、これは有料ですが、例えばこれが法人化されまして協同組合とか、例えば商業協同組合とか、そういうふうなことになった場合これは無料かどうか、この辺につきましても教えていただきたいと思います。
それから、工期につきまして心配があるところなんですが、私近くでいろいろとニュースが入るわけですが、大体工事が1カ月から1カ月半ぐらいおくれているんじゃないか、そういうふうな話を聞きます。そうしまして、その原因は何かというと、いわゆる技術者を引き抜かれましてみんなやっている人が素人なんで、ともかく教えるまでに時間がかかるからどうしても仕事が進まない、そういうようなことを私実際耳にしました。それで、これは最終的にはこの4社への分離発注で、主体はやはり建築工事であろうと思いますが、空調電気、それから給排水ですね、こういうのがこれは後半の工程に入ってくるので、企業間の調整というんですか、連絡調整というんですか、その辺がうまくいかないと、どうしてもこれは開館日には間に合わないんじゃないか、そのような心配がございまして、行政としての指導ですね、その辺もう1度お伺いしておきたいと思います。
以上です。
◎社会教育部長(小町章君) 公民館につきましては3点ほど御質問をちょうだいいたしました。
まず、1点は無料と有料との比率の問題でございました。全部の館の集計は非常に時間を要しますので中央公民館を1つの基準として水準を出してみたいと存じますけれども、平成2年度には有料で貸し出しをいたしましたのが 1,163件でございます。年間最大の使用可能な件数を中央公民館にとりますと1万 4,994件でございます。したがいまして 1,163件の比率と申しますと有料でお使いをいただいた団体は7.75%となっております。
それから、無料といいましょうか、社会教育法第20条に規定します目的で御使用いただく団体につきましては無料でありますけれども、この使った数字はともかくといたしまして、現在3館あります内容では、これは平成3年4月1日現在の各館の団体照会表の数でございますけれども、中央館が 383団体、萩山が 108団体、秋津が 111団体、現在では 602団体ございますし、仮称富士見公民館が開館いたしますとさらにこれらが増加するであろうと考えられます。
3点目にございました有料化、無料化の問題でございますけれども、それらはそれぞれの団体の方が社会教育法の第20条に該当するかどうかによりまして有料か無料かを決定をさせていただきたいと考えております。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 工期の関係で再質問をいただいたわけでございますけれども、私どももいつも工期に追われてまして、この文化センターについて少しでも余裕をということで取り組んできたわけですけれども、先ほど申し上げました内容で確かにおくれております。本体工事に合わせての設備工事という、部分的に進んでいるところもあるわけでございますけれども、今お話のとおり電気、給排水、設備関係についてはこれからという工種がかなり多くございますので、毎週工程会議というのがございまして、ここに担当課長、担当者出ておりますので、工期内には必ず完成をさせる。また、オープン記念行事もある程度組まれておるわけでございますので、その辺の諸準備というのもございますので、毎週の工程会議の中でさらに指導してまいりたいというふうに思っております。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
午後3時休憩
午後3時36分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 質疑を続けます。
罍信雄君。
◆11番(罍信雄君) それでは、議案第47号について何点かお尋ねいたします。
最初に、この第1条でございますが、東村山市立児童館条例等の一部を改正する条例についてお伺いいたします。
この児童館音楽室を、富士見の公民館としての位置づけで、市民のサービスのため、そしてこの施設を一般に開放するということでありまして、限られた施設を有効的に市民のために供するということでありますから、大いに喜ばしいことであると思います。
そこで何点かお伺いさせていただきますが、まず1つといたしまして、児童を対象にした音楽室を総合施設の利点を生かして幅広く市民に開放していこうということでありますが、例えば栄町の児童館、音楽室の場合は上が住宅になっておりまして、利用できる楽器等の種類も自然と制限されてしまうというのが現状であります。このたびの、この富士見町の施設の音楽室は設備等に何か特別な工夫がされておるのでしょうか、お伺いいたします。
2つには、この児童館は児童センター的な機能を有する施設になっておりまして、先ほども答弁がございましたように児童厚生員とか、また今度は新しく児童の体力推進の指導を行うための嘱託の指導員を配属するということにお伺いしましたが、具体的にはどのような指導内容といいますか、内容で指導されるんでしょうか、お伺いいたしておきます。
また、栄町の児童館にはこうした体力推進の指導員さんは今置かれてないわけでありますが、例えば行事等によっては富士見町のこうした指導員さんを栄町にも派遣するというようなことは考えられないでしょうか、お伺いいたします。
次に、児童館の日曜開放についてでございますが、先ほども質問で一部出ておりましたけれども、昨年の12月の議会で我が公明党は栄町の児童館の日曜開放を提案いたしまして、その結果、今年の7月から遊戯室と図書室が開放されております。この富士見町の児童館につきましても、先ほどの御答弁の中に、やはり栄町の児童館と同じように日曜開放ということを伺いましたけれども、この開放の施設でございますが、栄町の場合は遊戯室と図書室ということでございますけれども、富士見町の場合はまたほかにも施設があるわけでございますが、どのような施設の部分をさらに開放されるのか、予定があるのでしょうか、お伺いいたします。
それから、児童館の利用者のお母さんたちからよく耳にするんですが、この条例で保護者同伴が定められておりまして、例えば両親が近くでいられても仕事などの関係で同伴できない場合がままあるわけでございますが、こうした場合ですね、例えば年上のしっかりした兄弟の付き添いなどでも入館できるようにしてもらいたいという要望なんでございますが、この点については何かいいその方策はないでしょうか、お伺いいたします。
それから、我が公明党は児童福祉法第7条及び第40条に基づきまして、児童館の建設を積極的に推進する立場をとっております。そして、今回、その前の栄町児童館の利用状況を見ますと大変子供たちが喜んで利用しておりまして、市内の遠方より足しげく通っているなどの様子がうかがえます。子供たちの関心も大変に高まっております。そうしたことから、今後の、先ほども8館構想というお答えがございましたけれども、もっと具体的に今後の建設予定についてわかればお伺いしたいと思います。
次に、第3条の東村山市憩いの家条例の一部改正についてお伺いいたします。
1つには、憩いの家が利用者のためにバス運行、憩いの家の利用者のためにバス運行がされておりますが、富士見の憩いの家の利用者用のバス運行についての計画を伺っておきます。
2つ目には、憩いの家において健康保持、疾病予防対策として年2回の医師会による医療相談や、社協による幅広い老人相談等が実施されておりますが、どのような効果が生じておりますかお伺いいたします。それから、この富士見憩いの家においての今後の対応についてはいかがお考えでしょうか。
最後になりますけれども、いよいよ11月の23日にオープンということをお聞きいたしましたが、この富士見文化センターがオープンされますと、複合施設でございますので年少者から高齢者の方まで多くの利用者が訪れるはずでございます。そこで大変に気がかりなのは廻田の架道橋付近の交通安全対策でございます。この架道橋につきましては3月議会でも取り上げられておりますし、そしてこの3年度に設計費として予算が計上されております。平成4年度に工事着工、平成5年度に完成と伺っておりますが、それまでの間の交通安全対策はいかがされるおつもりでしょうか。例えば暫定的な措置といたしまして、交通指導員さんを配備するなどのお考えはございませんか。
以上、よろしくお願いします。
◎社会教育部長(小町章君) 第1点目の御質問につきまして、社会教育部から御回答を申し上げたいと存じます。
御案内のとおり、ホールの公民館の申し込みにつきましては、公民館条例等で6カ月前から、その日の属する月の1カ月前までの間に申請することが可能であります。ホール使用上の性格上、リハーサル、楽屋等に対応できます部屋が必要となるところでございます。
一方、公民館の音楽室の通常使用については、使用日の1カ月前の日の属する月の初日から、前日までの受付を行って使用できることになっております。こういう意味で、音楽関係の利用団体の利用の機会を少しでも多く確保していく考えから、児童館の御理解を得まして本来の児童館の目的を妨げない範囲で、日曜日の1日、午前、午後、夜間、それから、平日の夜間につきまして公民館の施設として活用することにしたものでございます。したがいまして、児童音楽室の机、いすにつきましては、本来ならば児童を対象としたものでありますけれども、その中でも大人の使えるような高学年用のものを購入していく予定となっておるところでございます。
次に、公民館と児童館音楽室の相違の点でございますが、ほとんど造作につきましては変わりございません。ドア、壁、天井の内容につきましても同様でございますし、防音、吸音等の配慮をしてございます。御質問の中にもございましたけれども、富士見町の集会施設と異なりまして一般住宅が張りついておりませんので、騒音の問題につきましてはある程度解消できるだろうと思っておりますけれども、楽器によりまして、例えばエレキだとかドラムの使用については、音量、振動等の影響が予想されますので、その状況を今後見極める中で適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 児童館関係につきまして御質問をいただきましたのでお答えを申し上げます。
最初に児童センターの位置づけで、体力増進の指導員を今回置かせていただくということで、先ほど提案説明の中でもされているところでございますが、具体的には体力増進のためその運動や遊びを通しまして運動に親しむ習慣の形成とか、運動の仕方、あるいは技能の習得等、精神力の涵養などによる体力増進を図るために、児童センターとして位置づけた場合には体力増進指導員を置くことができる、こういうことになっておりまして、これに伴いまして消耗機材等につきましては補助制度ができております。したがいまして、本市におきましてもそれを導入したい、このような考え方でおります。
特に、体力測定の結果等からいたしまして、やはり、都市部の子供たちの体力というものが、身長等におきましてはこれは全国的に見ましてもよい結果にはなっておりますが、筋力等その他全体を通しました体力は弱っているということで、東京都におきましても補助制度を設けながら、児童センターにつきましてはそのような対応をしているということで、今回富士見町におきましては体力増強指導員を置かせていただくような方法で検討しているところでございます。
それから、これに関しまして、栄町の児童館については、あそこはセンターではございませんのでそれはございませんが、いろんな諸行事を通じた中におきましてはそれらを双方利用が可能なように、派遣とか、そういう形では運用してまいりたい、そんなような考えでおります。
次に、児童館におきます日曜開放についてでございますが、栄町児童館は、御案内のとおり7月1日からといいましても7月の最初の7日が日曜日でございましたので、7日からいろんな懸案事項を解決し今実施をさせていただいているのが実態でございます。 100名出たり、あるいはまた80名、そんなところで今推移しているのが実態でございまして、これは高齢者事業、シルバー人材センターを活用いたしまして、そこから来ていただいて管理をし実施をしているというのが実態でございます。
今回の児童館につきましては、1階、2階の管理上に支障を来さないゾーンについて開放していきたいという考え方から、栄町に比べますと、栄町は遊戯室と図書室、集会室と、こんなような状態で開放しておりますが、プレイルームの1、2、あるいは、図書コーナー、児童クラブ室、ワーキングスペース、水中観察コーナーとございますが、今回の富士見につきましては相当開放部分が多くございます。したがいまして、それらを活用しながら運用に当たってまいりたい、そんなことを考えているところでございます。
それから、条例で確かに保護、幼児の場合の保護者の付き添いということでございますけれども、これも12月の児童館条例の全面改正のときにも制定していただきまして、幼児の方については保護者を同伴していただきたいということでございまして、児童館への通い、あるいは、帰りのとき等におきます交通事故等の安全管理も含めまして、やはり年齢発達段階におきます身体的な特徴等を考えまして、安全指導だけでは万全とは言えないということから保護者の付き添いを必要としている。一たん事故がありますと取り返しのつかない部分ございます。私どもといたしましては管理上もやはりそのような取り扱いをさせていただいているというのが実態でございます。
それから、児童館の今後の建設の予定ということで御質問をいただきました。御案内のとおり、平成3年度で栄町の児童館を建設させていただきまして、今非常に施設の利用は活発に行われているところでございます。富士見町の児童館も11月の23日にはオープンの運びになるということで開館が待たれるわけでございますが、さらに、平成5年度におきましては秋津児童館の開館をすべく予定をしております。用地は既に取得を終えまして、ただいま設計段階に入っている、こういう状況でございます。
基本的に申しますと、先ほども申し上げましたが8館構想の中で児童館を位置づけていくということを基本にいたしまして、今進んでいるところでございまして、1小学校区に児童館1館を建設しながら、将来的には……失礼しました、さらにですね、今言いましたような秋津が終わりました後、2小学校区に児童館1館を建設しながら、将来的には8館にし、8育成室をその中に備えていく。残りました8分館につきましてはそのまま対応していきたいということで、これまた残る部分についての改築等の計画は別途に持っているところでございます。
それから、富士見児童館に伴いまして、その通路の交通安全の対策でございますが、確かにあそこは住宅・都市整備公団の南東といいますか、市道で 302の1号線というのがございまして、富士見町に抜ける多摩湖線のガードがございますけれども、ガードは御案内のとおり申されておりましたが、既に実施設計等は平成2年でございましたかねたしか、3年じゃなくて2年だと思いますがされておりまして、たまたま、補助の導入等の絡みから今検討が加えられているところでございますけれども、所管が企画部の方でございますが、それはともかくといたしまして、そこから北側の道路でございますが 302の1号線につきましては現在幅員が7.28メーター、その中に歩道が 1.5メーターほどありますが、たまたまあそこは電柱が車道にもありますし、反対側の歩道側にも、ガードレールの側にも入っているということで、若干交通の点ではちょっと支障があるのかなという感じはいたしております。
これらについての整備についても、将来的には当然考えなくてはならないと思いますけれども、いろんな面でまだ困難性がある。そこで、御質問者がおっしゃいましたようにその安全対策でございますが、私どもといたしましては児童等の交通安全対策上の当面の対応として、交通指導員等の配置を前向きに検討させていただきたい、こういうことで今その予定をいたして、検討をいたしておるところでございます。
以上です。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 憩いの家関係条例の一部に関係して御質問をいただきました。
利用者用バスの運行状況、それと利用する高齢者に対する相談の効果、富士見町の対応ということでございますけれども、憩いの家の送迎バスは現在おおむね鷹の道を境に、北は久米川の憩いの家、南は萩山憩いの家と、このように区画割を制定させていただきまして、月曜日は久米川、木曜日は萩山への送迎のための市内循環行を行い、利用人数によっては二、三回ピストン輸送等を行っておるところでございます。ついては、憩いの家、富士見憩いの家ですが、地区割設定及び運行日について現在社協と詰めているところでございます。この点、ひとつ御理解いただきたいと思います。
次に、相談の効果及び富士見憩いの家についての対応はどうかということですけれども、現在、久米川、萩山憩いの家において、社協老人相談コーナーによりまして月2回よろず相談、それと医師会の協力をいただきまして年2回のお年寄りの医療相談を実施いたしておりまして、さらには、必要によってお年寄りの相談コーナー、これは職員によりましてその対応、度合い等の対応をしているところでございます。
この効果でありますけれども、医師による指導、助言、専門医療機関への紹介等、または老人相談コーナー、職員によります福祉サービスの案内、ひいては、老人福祉課への接続等の必要に応じまして、保健婦の派遣等の実施をいたしております。したがって、一定の成果を得ておると存じておりますし、お年寄りの健康維持、増進等を図っているところでございます。したがいまして、富士見憩いの家につきましても同様に考えているところでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) 議案第47号、東村山市市立児童館条例等の一部改正する条例につきまして、何点か順次質問させていただきます。なお、今までに同僚議員が質問した項目などにつきましてはお答えを聞いた上での質問になろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、この富士見文化センター、全体的な形でのこの管理体制について伺います。
まず、第1点目といたしましては、センター長というのは置くのかどうか、この位置づけと、それから、センターそのものの管理責任の所在、これは2点目とも関連しますが、先ほども御答弁がありましたように、今回の混合施設は、片や公民館、教育委員会の職員、片や児童館、憩いの家はさらに社協委託ですが、市長部局の職員と、これらが一体となって、まして同じ事務所の中で職務につくということでありますので、東村山市の施設管理に当たってはこういうケースは初めてのことと思います。担当される職員の方は大変なことと思いますが、これらをそれぞれの施設が、それこそ、それらの機能を発揮しながら、さらに有効的に進められていくためにはどのような形でこの管理体制がとられようとしているのか、先ほどの管理責任、センター長の問題等もあわせてお答えを願いたいと思います。
ちなみに、考えますと、先ほどからの御答弁を伺っていますと児童館の職員、先ほどの御答弁では合わせて12名と、あの事務所の中にすべて入る。東村山の児童館課があそこに移るという形ですね。そして公民館の職員3名。そして、さらに社協に管理委託された方が2名。この憩いの家は管理人室があるわけでありますので、また1つ別かという感じもいたしますが、こうした管理体制の中で児童館課は課長がこれはトップでいるわけで、公民館の方は、後でまた質問いたしますが東村山の場合は中央館方式をとっておりますから、もしこれがそのまま続くとすれば今の体制ではそれこそ、係長がその館長として対応しているという中でのそのあり方ですね、その辺をもう少し詳しく御説明願いたいと思います。
それから、その次には、駐車場の管理は先ほども出されておりましたが、合計32台というこの駐車場ですね。これは今までの公民館からすれば数は多いわけですけれど、ホールが百五十四、五席ですか、ホールで何か行事があったり、全館的にこれがいっぱいになったときには、たとえセンターの利用者だけでもこれは足りない部分も出てくるかと思います。そういったときの駐車場問題、そしてまた、さらに、中央公園やら都営住宅を周りに控えておる中で、路上駐車も多い中で、センターの利用者だけを徹底させるというのでは、先ほど少々御説明もありましたけれど、この辺が具体化されていかないと、それこそ、駐車場はできたけれど、もう夕方ごろ来てみたらそれこそいっぱいで入れない。実は中には公民館、失礼しました、センター利用でない駐車場もあったというようなことも、心配はなきにしもあらずということも考えられますので、その辺でのもう一歩深まった御答弁をお願いしたいと思います。
それでは各館ですね、公民館についてです。使用料の積算根拠等については、私もさらに細かい質問をさせていただきたいところでありますが、時間の関係もあり、非常に込み入った計算にもなりますので、後の決算なり一般質問なりそういったところに譲るといたしまして、2番目に、社教法20条使用ということでお伺いしたいと思います。先ほどの同僚議員の質問に対しましても、社会教育部長は最後まで社教法の20条の判断で有料無料を決めるんだ、これはもちろん公民館条例の12条でしたか、13条でしたかにございます。12条ですね。ということで、それは私も存じておりますが、ここにおけます社教法の20条というのはそれはどういうものか。
これはここで御案内するまでもありませんけれど、ここにありますように、それこそ、公民館は市町村その他一定区域内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とするということで、ここでは団体ということは何も言っておりません。ここではっきりいたしますのは、社会教育法、この20条の目的でお部屋を借りるならば、これは団体でも、それこそ規制されることはない。
極端な例を申し上げますと、例えば日本共産党がお部屋を借りると、私どもはもう全部有料でお借りしてますけれどね、本来ならば、本来ならば日本共産党が今回は、そうですね、例えば生涯教育の学習会をしますと、これは社会教育法20条に合致するんですよね、中身からいけば。本来だったらこれは無料でなくちゃならない。そういうことがたくさん例としてございます。ですから、先ほどのお答えですと、団体表でもって判断をしている、無料団体は 602団体。これがおかしいと思うんですね。団体で判断されるものではないというふうに思いますし、この団体の中身を見ますとどれも継続的な形で出されている団体ではないでしょうか。例えば団体が継続でなくても、社教法の20条に合致していれば、中身がですね、これは無料とされるべきではないか。その辺のお答えをいただきたいと思います。
そして、さらに、営利事業の使用についてということになりますと、質問がおかしくなります。営利事業はこれは認められておりません。しかし、私もちょっと今記録をしたんですがそれが見当たらないんで申しわけないんですけれど、この中央公民館はよく利用させていただいておりますが、明らかにある企業が学習塾のような教室、もう明らかにこれは名前が出ていたんですね、それがお教室を開く。これはおさらい、どこどこの会社の教育企業のこれはおさらい教室だと明らかにわかるような、そうした表示が出ていたこともあります。こうした営利事業はたとえ有料であっても貸せないのではないかというふうに思いますが、その辺がどうなんでしょうか。
それから、次は公民館の運営審議会とこの配置ですね。先ほど申し上げましたように、東村山の公民館は中央館方式、中央館分館方式というのをとっておりますが、これで公民館も4つ目ですね。今、廻田に5館目が建ちつつあります。という中で、最初に建ったから中央公民館、その当時から私はやはりこれは中央館分館方式ではなくて、本館並立方式、地区館方式をとってはどうだ。国分寺市のように。すなわち、この市役所のように部長、課長、係長という形ではなく、この市内の学校のように、小中学校のように、各校長がその責任を持つ、15小、7中ですか、このような形でのあり方にあるべきではないか。それぞれの地域でそれぞれの館が独立して、それぞれの事業を、そして地域のニードに基づいて行われていく。これが本来あるべき公民館ではないかと申し上げ続けてまいりましたが、そろそろ4館、5館目に当たってこうした考えはできないのか。それに従って公運審もその地区館ごとつくられますから、地元の方々がその地域を反映して生かされて公民館運営がさらに活発になるのではないか、このように思われますがいかがでしょうか。
○議長(遠藤正之君) 小松議員、ちょっと説明を短くしてもらえます。質問の中身があれですから。
◆27番(小松恭子君) わかりました。それでは、後は公民館は簡単なことです。11月23日にオープンということですが、24日からこれは使用可能になるわけですけれど、この条例によりますとホールは6カ月以内、それから、各部屋はそれぞれ3カ月とか1カ月とかというのがありますね。24日からしばらくの間はそれこそそれに満たないものになるわけですけれども、この申し込み開始というのは一体どういうふうになっていくのか、周知徹底も含めてお願いしたい。
それから、やはり地域になりますと、月曜日しか利用できない業種の方がいらっしゃいます、例えば理容業の方ですとか、そういった従業員の方々が私たちも市民の1員と、何とか、月曜日しか休みがないんだけど使わせてもらえないかという声が大変強くございます。そのために市民センターをいつも使って、本当に社会教育活動であるんだけれど、毎週使ったとしても有料でやらなければならない。うっかりすると市民センターは使用できないというようなこともお聞きしておりますので、こうした方々に全部開放しろと申し上げませんけれど、こうした方々への配慮というものができないかということです。
それでは大きな3つ目として、児童館について伺います。
先ほど日曜開館、日曜開放については同僚議員から質問がありましたけれど、私はこの日曜開放ではなくて、あくまでも日曜開館、条例の中では日曜閉館という形になっておりますが、もうこれは議長にも注意を受けましたのでもうここでは詳しい論議はいたしませんけれど、もう12月、3月とそれぞれ申し上げてまいりましたように、日曜こそ子供たちにとっては、本当に児童館をお父さんやお母さんと一緒に利用できるという日ではないか。そうした日曜開館、そして、こうした中でやはり地域の中の子供たちの育成に寄与するということではできないのかということと、それから、百歩譲って、今日曜、今は日曜開放になっていますけれど、これにつきましては栄町児童館の休館日の取扱に関する規程というのができております。これは栄町児童館ということでうたわれておりますが、この規定との関係でこの富士見児童館はどうなっていくのかということですね。
それから、2番目といたしまして、富士見児童館の当市の児童館における位置づけ、先ほど8館構想なるものを伺いました。8館できることはわかりますが、しかし、先ほどの公民館のように中央館ができて、そしてまた分館みたいな、富士見がみんな事務所に来るという、富士見が中央館になるのかなと思ってみたり、または、本町にはまた児童センターをつくるという話も聞いてみたりしておりますので、私は中央館、地域館で、中央館と分館ではなく、あくまでもそれこそ各地域館での児童館でいいということでの質問ですけど、この辺での位置づけというのはどうなるのでしょうか。
それから3番目といたしまして、この地域には、中学校、高校合わせて、この地域というより富士見町だけでも5校ございます。中高生の通うところ大変多い、中高生の多い地域です。それに増して、それにもかかわらず平日の5時までということでは、全くこの中高生が利用することはできない。18歳未満の使用、利用といいながら、この中高生たちが利用できるような工夫というのがどうされているのか。時間の問題、そしてまた中身の問題ですね。見たところ、聞くところによりますと、栄町児童館は本当に幼児の利用が多い。幼児、それから低学年、それはそうですね、学童が1、2年、3年生がいて、あと、ほかに施設がないし、中の施設も非常に、そうした幼児、児童のための施設が多いということ。しかし、この富士見児童館におきましては、公民館も憩いの家も併設されるということでね、他と少しは違うんではないか。そうした中で中高生も抵抗なく入ってこれるんではないか。さらに、この中の遊具等も考えていけば、中高生が利用できる、今一番問題になっているこの中高というんでしょうか、この中高生が本当に積極的に活用できる児童館にしていくためには、どのような配慮をされているのでしょうかということです。
それから4点目は、この1階と2階の指導員の配置ということでは既に先ほど人数も伺いました。いろいろ伺いました。しかし、この1階部分の体力増進のための専門の指導員、これはどういう方がどういう形で勤務されるのでしょうか。物理的なこと。
それと、実際の指導というのは、その現場にいらして、来たお子さんたちに手取り足取りやっていくのか、またはいろいろなカリキュラムを組んでやっていくのか。その辺なんかもお伺いしたいし、これは2階のこれは指導員も同じですね。2階では工芸室、児童工芸室、または音楽室と専門性が要求されるものがあります。これらについてもお願いしたいと思います。
それから、児童音楽室が使用料を定められております、これは公民館的利用で。しかしこれは公民館のところで聞けばよかったのかな。しかし、この児童音楽室を有料で使用する例というのはどんなのがあるでしょう、思いつかないんですが。ということは、その使用料を決める必要もなかったんではないかと言いたかったんです。
この児童館の最後、育成室についてです。先ほどの同僚議員の質疑に対して御答弁は、育成室定員50名となっているが、中身は八坂小学校の八坂分室の児童を予定している。今後父母会等の話し合いを続けて、この中で御理解をいただくようにしていきたい。けさも父母会の方が見えたということで、お話、御答弁がありましたけれど。この八坂学童、これは八坂学童を廃止するということですね。廃止という予定があるということで間違いがないということですね、確認したいと思います。
私どもは去年の12月から、学童が廃止されていくんではないかと心配していた、まさにこの第1の八坂学童が廃止されるということを先ほど初めて聞きまして、大変私も怒りに燃えております。この八坂、学童でなく今は児童クラブと言っているんです、八坂分室ですか、この八坂分室をなくすということを先ほどの御答弁の中ではどうもまだ父母の方にはね、正式にお話なさっていないような形。この議会で初めて口に出されたような気がいたしますがこれに間違いはないか。
そして、今後お話をしていくということですが、この八坂分室は、実は今までの経緯の中で、借地であるから、将来は返していかなくてはならないということを親たちも重々と、承知していると思います。しかし、この昨今、2年前ですか、久米川公団の建てかえ問題が出てから、久米川公団は今は 986世帯、しかし建てかわりますと 1,600世帯、今は60歳以上の高齢化世帯が3分の1以上を占める中で、建てかわれば当然とそれこそ若い世代、それも家賃も高いし、分譲もありますけれど当然共働きが多くなるという中で、この学童の必要性というのはもう数が多くなるというのは、もう火を見るより明らかであります。
一方ですね、この八坂の分室を……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後4時17分休憩
午後4時18分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
◆27番(小松恭子君) 説明をしないとね、先ほどの御答弁を聞いてると丁寧に御答弁してもらえないんであれですけど……。わかりました、では簡潔にするようにします。
この八坂の分室が富士見の児童館に移るということは、先ほど問題になっている、あの交通の非常に危ない廻田架道橋ですか、あのガード下をくぐることになる。今富士見小がね、美住町のお子さんが富士見小に通う通学路がどうなってるか御存じですか、あそこは危ないからとね、すぐガード下のすぐ近くの子もぐるーっと西に回ってあの跨線橋そのためにつくって、そこを通っているんです。それを、学童の子にはあそこを毎日行ったり来たりしろというんですか。富士見小はあそこを通さないんですよ。そういう危険なところにまだこれができて大きくなりましたというならわかるけれど、あの狭い、一番危ない、富士見小の子は通っちゃいけませんと言われている、そこを毎日朝晩通っていけというんですか。これらについてもきちんとお答えをいただきたいと思います。
いろいろありますけど児童館これぐらいにしておきましょう。
最後、憩いの家につきましては、これは老人憩いの家ではないと、条例上でははっきりと憩いの家ということで、例の萩山憩いの家が建つ段階で老人を取りました。そういった段階で、今回の利用者の範囲というのが一体どうなっていくのでしょうか。
また、混合施設の中での憩いの家というのは初めてだと思います。特徴あるこの憩いの家という形での何らか考えられているのでしょうかということです。
最後と申し上げましたけれど申しわけありません。もう1つの最後、このガード下の問題がありました。この廻田架道橋ですか、これについて先ほど実施計画に入っているやに聞いておりますが、これの現在の進捗状況をお伺いしたいと思います。
また、このセンターと西武線の間に西武用地がありますがこれの借り上げ、または買い取り交渉の進捗状況もお伺いしたいと思います。
以上です。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 2点ばかし関連の部分がありますので、その点についてお伺いいたします。
まず第1点に、やはりあそこの廻田架道橋の問題がございますけれども、今度富士見文化センターの方に育成室ができ、そして、八坂小学校を終えた後通っていくわけなんですけれども、あそこのですね、いわゆる架道橋の問題がありますけれども、さらに、そこに通ずる道ですね、かなり歩道も狭くて、ガードレールで確かに保護はされているんですけれども、例えば自転車で通った場合でも本当に1台しか通れない状況なんです。そういうわけで、今後、例えば道路の関係で安全対策がとれるのかどうか、そういうところについてお伺いしたいのと、もう1つ、先ほど小松さんの方から、八坂小学校の学童といいますか、児童クラブの方々が、子供たちが通うことになるわけですけれども、今後ね、本当に全員を強制的にというわけにいかないでしょうから、恐らくそれは、例えば、どうしても今までどおり、あそこの八坂の学童クラブに通いたいという人も恐らく出てくると思うんですね、近ければですね。そうしますと、強制的に、どうしても段階的に4月から、現在通っている子供たちもなかなかこの富士見文化センターの方の育成室に通わす、強制的には無理だと思うんです。その点についてちょっと、もちろん行政側としては全員をというふうに考えているんでしょうけれども、そういう措置もやはり考えておかなければならないというふうに思いますので、その点についての段取りと考え方をお聞かせください。
以上です。
◎企画部長(池谷隆次君) 一番最初の管理体制の問題でございますけれども、御説明しておりますようにセンター長というのは職位上置きません。管理責任はどこかということでございますが、御提案申し上げておりますように、富士見文化センターの中に3つの施設が条例上の公の施設として位置づけられるわけであります。これについては組織上も管理責任は明快でございます。ただそれが寄り合って市民に複合効果を持って、供用するときにこちら側としてはいろいろ工夫を要する点があるということで、共同処理事務というものを一応想定しているわけです。それは御説明してあるとおりです。その総括は児童館長がいたします。つまり、それぞれの責任者との連絡調整をしながら、この辺の取り扱いについては指示系統を一元化しているわけでございます。
さらに、その共通の部分の事務処理につきましては相互に協力し、補助執行する。法的には地方自治法 180条の2、あるいは地教行法の25条ですか、これを援用させていただいているわけでございます。
そういう意味で、何というんでしょうか、そのお考えがちょっと私もよく理解できないんですけれども、公民館としての一定の役割を果たしていくということは基本的に保障しております。また、児童館についてもそのようでございます。憩いの家についても同じでございます。それをよりよく運営したいという施設の設置の設計思想、あるいは運営の考え方でございますので、この辺は確かに未経験な部分はございますので、いろいろやっていく中では問題も起こってくるかもしれませんけれども、その辺で努力をしていきたいと考えておりますので、御理解をちょうだいしたいと存じます。
◎社会教育部長(小町章君) 何点か御質問ございましたので、御回答を申し上げたいと存じます。
最初に、駐車場の関係で御質問ございました。先ほど21番議員さんの御質問にもお答えを申し上げてあるわけでございますけれども、東村山市の公民館だけではございませんけれども、こういう施設の中では、地下も利用し、地上も利用して最大限の努力を払って32台の駐車場を設備いたしました。こういう意味からいたしまして、それらの管理運営については十分注意を払っていかなければならないと考えているところでございます。
先ほどの回答の中にも申し上げましたけれども、オープンまでに関係所管とも十分協議をいたしましてこの運営に当たっていきたいという考えでおりますので、ぜひ御理解をちょうだいしたいと考えておるところでございます。
次に、社会教育法20条の使用について御質問ございました。公民館は先生御案内のとおり実際生活に即する教育、学術、文化に関しますいろいろの事業を行うと同時に、住民の自主的な教育、文化活動の発展を援助する機能を持っているものと考えておるところでございます。また、これらにつきましては多様なケースが想定されるところでございます。公民館条例の第12条第2項の規定によりまして、社会教育法第20条の目的に使用する場合は無料となると規定をされております。新規な利用団体については、その活動の内容、構成人員、継続性、開放性等の点におきまして、社会教育法20条の目的を持った、また、目的を達成するであろう団体グループであるかどうかを慎重に判断して決めていきたい、このように考えているところでございます。
それから公民館配置と公運審について、この件につきましても再三御質問をちょうだいしております。御質問の趣旨にありますとおり、中央館と分館という考え方、また、独立、並立型といった考え方、これらがあることも存じ上げておりますが、この質問内容につきましては過去社会教育委員の会議、中央公民館建設に当たり設置されました専門委員会の会議、さらには、萩山、秋津公民館開館に際しましても御論議をちょうだいいたしまして、現在のような公民館の運営審議会としてお願いを申し上げているところでございまして、今回もそのような形で今後も進めてまいりたい、このように考えておりますので、ぜひ御理解をちょうだいしたいと考えております。
次に、11月24日以降の申し込み、実は6カ月前に申し込むのが規定にありますけれども、御案内のとおり11月23日オープンという運びに最終決定をさせていただく段階で、日にちはございませんけれども10月15日号の市報ですべてお知らせする予定で、今準備を進めている段階でございます。
現時点で考えております内容は、仮称富士見公民館を継続的に使用される団体、先ほどから申し上げておりますとおり、社会教育法20条に該当する団体の団体照会表の受付を10月の末日までに行いまして、御指摘の11月24日より12月26日までの施設利用については、いわゆる初日受付として11月1日より数日間を考えて対応してまいりたいと思っておるところでございます。詳細につきましては10月15日号の市報でPRを十分に進めてまいりたいと考えておりますので、御承知おきいただきたいと存じます。
それから、月曜日の利用についてという、確かに一部市民の方にはそのような内容もあることも存じ上げております。ただ、公民館条例の第6条の規定によりまして月曜日は休館日と定まっておるところでございます。この休館日を開館いたしますことはすべての館に関係をいたしますこともございますし、施設の維持管理等で修理点検等も行わなければならないものもございます。また、さらに職員の勤務体制等多くの問題点にかかわりがある問題でございます。したがいまして、現行の運営の内容で仮称富士見文化センターの中にあります公民館も進めてまいりたいという方針でございますので、ぜひ御理解をちょうだいしたいと考えておるところでございます。
それから、児童館につきまして、児童館の使用料の問題で御質問がございました。例があるのかというような御質問でございまして、既設の公民館の事例を申し上げますと、メンバーを固定したグループが発表会に先立ちまして練習をする場合等いろんなケース が考えられます。これがすべて新しくできます富士見公民館に適用されるかどうかはまだ疑問でございますけれども、これらのケースが想定されますことから、仮称富士見公民館で該当するかどうかは今後運営していく中での問題点であろうと考えておりますけれども、使用料の設定をさせていただいた経過がございますので、御理解をちょうだいしたいと存じます。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 最初に、日曜日の開館についての御質問がございました。開館の方でございますけれども、私どもといたしましては栄町児童館が、今、先ほども21番議員さんでございましょうか申し上げましたけれども、栄町児童館の休館日の取扱に関する規程と同様な方法でやっていきたい。そうした、何か、栄町は規程は東村山市立栄町児童館の休館日の取扱に関する規程となっておる、これをどうするのかというのがございましたが、私どもは今まだ検討中でございますけれども、これの規程の改正の仕方といたしましては、今後ふえます状況等も加味いたしまして、東村山市立の児童館の休館日の取扱に関する規程、こういう形に直しながら、現在あります休館日の使用ということで第3条にございますけれども、それらにつきましては富士見児童館の場合におきましては、そのときには、次に定める児童館とするというような形で、1つには栄町児童館、2つ目には富士見児童館、このような位置づけが考えられるのではないかというふうに思っております。まだ、法制的な関係はまだ通っておりませんけれども、そのような準備もいたしておるところでございます。
それから、施設のゾーンが違うわけでございまして、先ほども11番議員さん等に申し上げましたけれども、開放するゾーンが今度は多くなってまいります、富士見の場合はですね。したがいまして、施設の範囲が旧の規程では第4条にございますけれども、これは遊戯室、図書室を予備集会室というのがございますが、これは別表を定めることといたしまして、富士見の場合でございますとプレイルーム1、2、図書コーナー、児童クラブ室、それからワーキングスペース、これは2階の広場でございますけれども、それから水中観察コーナー等ございますので、それらを別表規定で織り込んで考えていけばいいのかなと、そのように思っております。いずれにしましても、富士見児童館の施設開放に見合った改正をしてまいりたい、そのようなことでございます。
それから、富士見児童館の位置づけの問題でございますが、御案内のとおり、この富士見児童館につきましては都への補助申請もいたしましてセンター的な形の中で実施をさせていただいております。
提案説明の中でも企画部長の方からございましたが、センター館の予定につきましては本町都営の今再生計画がされているところでございますが、その建てかえ時におきますセンター館を予定させていただいているということでございまして、ここでは、それができ上がりますれば市の中央にやっぱり位置しておりますので、中央館としての機能をそこに持たせるということで、富士見児童館につきましては児童館という4月1日に改正させていただきました組織をもって厚生員等と一緒に入るわけでございますが、これが中央館に、将来的には久米川、本町都営の中央館に位置づくであろう、そんなような考え方を持っております。
次に、中高校生が利用できるように平日の開館時間の延長ということでの御質問ございました。いろいろ論議はされてきた経過はございますが、現在のところ5時までということで扱わせていただきます。近隣の中高校の利用につきましても、それぞれの中で時間的な制約はあろうかと存じますけれども、いろんなクラブ等の利用も含めまして指導者養成を図っていくなどの工夫をしてまいりたい、そのように思っております。
それから、1階と2階の職員の配置等に伴います関係でございますけれども、これは児童厚生員2名、先ほど来随分申し上げられておりますが、児童館につきましては児童厚生員2名、体力増進の指導員が1名つくということでございます。それに補助員を1名つけて、今回1階と2階とでございますので、そのような対応を考えさせていただいているということでおります。
なお、育成室につきましては指導員2名、障害児の方が入所の予定がございますればそこにも配置がされる、嘱託の配置がされるということでございます。
総体的には、児童館の全体の職員の、先ほど来申し上げられておりますが、8人の嘱託4名ということで、ごめんなさい、8人とその厚生員、育成室、補助員等を含めました4名で12名ということでございます。
それから、次に育成室の対象児童の関係でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、八坂分室に通われている方を予定しておりまして、今後、父母会とも話し合いを詰めてまいりたい、そういうことで考えておりますが、なお、住宅・都市整備公団の建てかえが予定されておりますが、そこでの希望者増に対する対応とかという御質問をいただきましたが、富士見児童館と栄町児童館のキャパシティーを合わせますと、御案内のとおり栄町は100 名で予定をしておいたところが、現在50名でやっているということもございます。したがいまして、両方合わせましたキャパシティーは 150名まで可能なわけでございまして、いろんな方から言われますが、立派な施設として位置づけさせていただいたということからいたしますと、今度の八坂分室、あるいは栄町の育成室は現在73名でございます。したがいまして、これらを調整した中でもそのキャパシティーはあるということがございまして、さらに、そこをもし行った場合には現在より若干遠くなるわけでございますが、そこの交通安全対策については先ほども申し上げましたように交通補助員等も予定をさせていただいて、万全を期したい、そのように考えております。
それから、あとは関連で質問がございました部分で、八坂小学校の部分を若干残す考えはあるのかどうかということがございましたが、あくまでもここにつきましては借用地でございまして、それらを考慮いたしますと八坂の今の通学路を行っていただきたい、そのように私どもも誠心誠意お願いを申し上げていきたい、そのように考えております。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 憩いの家の関係につきまして3点の御質問をちょうだいいたしました。
まず最初の1点でございますが、御質問の老人憩いの家ではないとのことからの点で、憩いの家の利用者の範囲のことですが、御質問者も御承知と思いますけれども57年4月に条例の一部改正を行ったときに条例の表題であります老人憩いの家を、老人の字句を削除いたしまして憩いの家にした経過がございます。したがって、これらの点からの御質問と存じますが、基本的にはおおむね60歳以上と考えているわけでございまして、例えば58歳の方でも利用できると理解しているところでございます。
また、現在計画を進めております仮称廻田憩いの家の設置時期には、これは休館日等を合わせ、また集会施設等の活用を含め一定の考え方を示してまいりたい、このように考えているところでございます。
2点目の、公民館的活用について、この点の御質問ですが、この辺につきましては平日の5時以降及び休館等の点になろうかと思います。したがって、公民館の利用状況等を見た中で検討をしていく必要があるのではないか、このように現在考えているところでございます。
3点目でございますが、既設の憩いの家と富士見憩いの家の異なる点でありますが、基本的には施設そのものは施設の延長線上での設置でありますので、あえて申し上げますと、ロビーを多少広くとっており、ビリヤード等できるよう配慮しているところであります。
また、複合館としてのメリットですが、お年寄り、子供、あるいは一般市民との世代間交流が図られるのではないかと考えているところでございます。
特徴、あるいは、憩いの家とするにはということですけれども、今申し上げましたとおり既設の憩いの家の延長線上の施設でありまして、今後の憩いの家につきましては、既設の憩いの家にこだわらず特徴を持たせた施設設置を考えてまいりたい、このように考えております。
◎社会教育部長(小町章君) 御質問の中で1点落ちておりましたので、まことに申しわけございませんでした。改めて御回答申し上げさせていただきます。
営利利用の使用についてという内容でございますけれども、公民館の営利を目的とした使用については、社会教育法の第23条の規定により認められておらないところでございます。したがいまして、企業等の使用申請があった場合には、申請段階で慎重に内容を確認するよう努めております。
なお、企業であっても法第23条に抵触しないケースもあるわけでございまして、例えば内部研修会、あるいは会議等の場合には、有料で貸し出しをいたしている場合もございます。今後も十分これらを配慮しながら運営をしてまいりたいと考えております。
◎企画部参事(沢田泉君) 最後の御質問にございました廻田架道橋の進捗状況についてでございます。内容的には、昨年6月の議会におきましてこの契約議案を提案時点で御質疑があり、21番議員さんからもその質疑があったわけでございますけれども、そのときに申し上げてまいりましたのは、平成2年度に設計を完了し、平成3年度に、工事規模が大きいものですから前年度ということで3年度に補助申請等の段取りをし、平成4年度から着工をしたいという内容で申し上げてまいりました。
そこで、予定どおり平成2年度におきまして設計がすべて完了したわけであります。そこで問題点が生じてまいりました。と申し上げますのは、1つは工事費の問題であります。2つ目には、工期の問題であります。これらは設計をする段階におきまして運輸省、あるいは工事技術上の問題、あるいは、地下埋設物の問題、これらを含めましてチェックした結果、橋脚の位置や構造等が当初予定した内容と変化してくる。したがいまして、それらいろいろな技術的細かい点がございますけれどもそこは割愛させていただきまして、金額的に申し上げまして、私どもも申し上げ、あるいは、概算として予定した金額は約5億でありました。この金額が、設計結果で申し上げますと約10億であります。
そんな点がございまして、現在、この推進につきまして平成4年度のまず東京都の土木費補助金を導入すべく、東京都との折衝を都市建設部のお骨折りをいただきながらしておるところであります。これらの動向を見ながら今後の推進について考えてまいりたいと、このように考えているところであります。
それから、2点目でございました西武の用地の点でありますけれども、御案内のように現在工事中につきましては、西武から全面積約 176平米でございますけれども借地をしております。今後、これらの用地について市有地化の点についての御質問でございますけれども、西武との折衝経過はございますけれども、現時点では大変難しい内容になっておりまして、今後とも折衝はしてまいりたいと思いますけれども、かなり現実的には難しいという感触を得ております。
それから、関連で3番議員さんからの御質問でありますが、ただいま申し上げました架道橋に合わせて、いわゆる車道が 6.5メーター、両端に歩道を2メーターずつ4メーター、合わせて10.5メーターになりますけれども、これらと合わせて、多摩湖線をくぐるガードの南と北、いわゆる市道の 302の1号線でありますけれども、この基本的な抜本的な解決はただいま申し上げたような架道橋に合わせて、歩道等を道路にもつくるということが基本的な解決でありますけれども、現実の対応としてこれらを考えてみますと、両側には既に家屋が建設されておりまして、これらの方々の絶大なる協力をいただかないとできない内容にあります。都市建設部とも協議をしながら進めているところでありますけれども、実際問題としてかなり難しい点があるけれども、将来を含めて、これらは課題としてまいりたいと、内部的にはこういう進め方の協議をしているところであります。
以上です。
◆27番(小松恭子君) どうも御丁寧にありがとうございました。
たくさんの再質はあるわけですけれど、時間がありませんので3点のみに絞らせていただきたいと思いますので、その部分だけお願いします。
第1点の公民館につきましては、今後もこれは論議されなくてはならないと思うんですけれど、中央分館というそれについては平行線ですので今後も論議し合っていきたいと思いますが、この20条の使用ですね、これは先ほどから申しているように、あくまでも社教法の20条は目的であって、団体が指定されているのではないということですね。しかし、部長のお答えはあくまでもこの20条に合致した団体という言い方をしてますね。基本が違うんですよ。そこはやはり改めていただきたい。この社教法20条どう読まれているのか。これを見てこれは団体を規定したものだとするのか、その中身を規定しているものなのか、どちらをごらんになってますか。
それから児童館について、これも幾つかあるんですが、1つだけに絞らせていただきます。この育成室の八坂分室児の予定。今のお答えでは、これを予定していて、今後父母会と話し合っていく。話し合っていくんじゃないじゃないですか、もう、決定じゃないですか今の話では、まるで。それで何ですか、親とも全然話さない。先ほど私は親と全然話してないんじゃないか、確認をするけどどうなんだということを申し上げたんですよね。それで、私自身も民生産業委員会に属しておりますが全くこれら耳にしたこともありません。きょうここで初めて聞くわけですね。親御さんたちもきっと──もし傍聴にいらしていればそうだということだと思うんですけれども──ということになりますと、すべて全部決定され、準備され、そして、あなたこれ従いなさいと、これ廃止問題ですよ。八坂分室が廃止されるんですよ。それを、何らの一言もなくね決めていく、こういうやり方というのはこれは東村山の今のこれ行政のやり方ですか。理事者の答えもお願いしたい。
そしてさらにですよ、公団の建てかえについても将来的にキャパシティーあるとおっしゃいましたね。ということは、栄町の今第1は大体あれでいっぱいということで、第1、第2とも、八坂小学校の学童の児童クラブということで定義づけていいんですね。
それから南台小、それから富士見小、これらが今満杯ですけど、これらの将来的な対応はどうされようとしているんでしょうか。
それから最後に廻田架道橋ですけれど、10億円かかってもやろうとしているのか。
それから、人道と自転車のみの横の隧道をつくってはどうかというような声も聞きますけれども、これらについて検討したことありますか。
以上です。
◎社会教育部長(小町章君) 公民館につきまして御指摘がございました20条の関係でございますが、所管といたしましても20条はあくまでも公民館の目的ということは存じ上げております。これらの目的を達成するためのいわゆる団体、グループという我々は理解をもって御説明を申し上げていたと存じますけれども、言葉が足りませんでしたならばそのとおりでございますので御理解をちょうだいしたいと存じます。
◎助役(原史郎君) 御案内のように、学童クラブそのものの条例は昨年大変に12月議会で御論議をいただきまして廃止をされました。このときに、これからのいわゆる学童クラブの廃止に伴いまして、どう児童館構想の中で今後の学童クラブに合った内容を進めていくかということは、再三の御論議をいたしたところでございます。したがいまして、8館構想そのものは育成室を含めた中で、また、構想にならないところは分館としての機能を位置づける、こういう考え方で進めてまいったわけでございます。
御指摘のございました八坂の児童クラブにつきましては、これは父母の会との再三のやりとりがございまして御協議をさせていただきまして、当面は残すというふうな内容でお話が進んだわけでございますが、御案内のような借地でございますので、今回の仮称富士見文化センターの完成に伴い、精力的な父母の会との対応をしてまいりたい、このように考えておりますので、あくまで児童館条例の中の育成室として位置づけました内容でございますので御理解をいただき、今後ともこの問題はそういうふうな中で対応してまいりますのでよろしくお願いいたします。
架道橋の問題でございますけれど、やるのかやらないのかということでございますが、先ほど企画部の参事が御答弁申し上げましたように、大きな問題を抱えているわけでございまして、平成4年度に向かった交通安全施設の補助金の獲得、これらについての努力を重ねてまいり、その結果によって判断をさせていただきたいという考え方でございます。
以上です。
◎企画部参事(沢田泉君) 人道橋、あるいは自転車道のみの考え方をしたかという点でありますけれども、これは管理、この課題については長い経過がある中で、その思考、考え方を整理する過程ではそういう案も考えたことがございますけれども、現状ではそのような考え方はありません。
○議長(遠藤正之君) 質疑の途中ですがお諮りいたします。
本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時54分延会
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