第26号 平成3年11月28日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 3年 12月 定例会
平成3年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第26号
1.日 時 平成3年11月28日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 遠 藤 正 之 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 勝 部 レ イ 子 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 丸 山 登 君
7番 小 町 佐 市 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 清 水 雅 美 君 10番 鈴 木 茂 雄 君
11番 罍 信 雄 君 12番 根 本 文 江 君
13番 小 石 恵 子 君 14番 佐 藤 貞 子 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 立 川 武 治 君
17番 清 水 好 勇 君 18番 渡 部 尚 君
19番 倉 林 辰 雄 君 20番 肥 沼 昭 久 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 大 橋 朝 男 君 24番 川 上 隆 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 土 屋 光 子 君
27番 小 松 恭 子 君 28番 国 分 秋 男 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
企 画 部 長 池 谷 隆 次 君 企画部 参 事 沢 田 泉 君
総 務 部 長 市 川 雅 章 君 市 民 部 長 入 江 弘 君
保健福祉部 長 間 野 蕃 君 保健福祉部参事 萩 原 則 治 君
環 境 部 長 小 暮 悌 治 君 都市建設部 長 中 村 政 夫 君
都市建設部参事 清 水 春 夫 君 上下水道部 長 細 淵 進 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 管 理 課 長 肥 沼 克比古 君
教 育 長 田 中 重 義 君 学校教育部 長 小 町 征 弘 君
社会教育部 長 小 町 章 君 監 査 委 員 土 田 惇 士 君
監 査 委 員
事 務 局 長 須 田 守 彦 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 内 田 昭 雄 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 武 田 猛 君 書 記 野 口 好 文 君
書 記 長 谷 ヒロ子 君 書 記 粕 谷 順 子 君
書 記 小 暮 政 子 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
────────所信表明────────
第3 陳情の取り下げについて
<建設水道委員長報告>
第4 3請願第1号 新青梅街道国分寺線下周辺の排水改善を求める請願
<文教委員長報告>
第5 3請願第2号 「義務教育費国庫負担法」の改正に反対し、国庫負担制度から除
外・削減された費用を復元することを求める請願
第6 請願等の委員会付託
第7 議案第54号 東村山市名誉市民の選定について同意を求める件
第8 議案第55号 東村山市監査の執行に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第56号 東村山市有料自転車駐輪場条例の一部を改正する条例
第10 議案第57号 平成2年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
第11 議案第58号 平成2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算の認定について
第12 議案第59号 平成2年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の
認定について
第13 議案第60号 平成2年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認
定について
第14 議案第61号 平成2年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について
午前10時59分開会
○議長(遠藤正之君) ただいまより平成3年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
8番 金子哲男君
9番 清水雅美君
の両名にお願いをいたします。
次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は11月28日から12月20日までの23日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は11月28日から12月20日までの23日間と決定いたしました。
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所 信 表 明
○議長(遠藤正之君) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。市長。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成3年12月定例市議会の開会に当たりまして、当面する諸課題について御報告かたがた所信の一端を申し述べ、議会における御審議の参考に供したいと存じます。
初めに、先般の秋の叙勲・褒章におきまして、各分野で御努力を積み重ね活躍されてこられました10名の市民の方々が受賞されました。なかんずく、地方自治の発展に貢献されてまいりました元東京都副知事・志賀美喜哉氏が受賞されましたが、同氏には昭和61年東村山市行財政改革懇談会の委員として御尽力、御指導をいただいたこともあり、大変感銘を覚えているところであります。受賞されました方々に心よりお祝いを申し上げますとともに、今後もなお引き続き御活躍されますようお祈りを申し上げます。
次に、東村山市名誉市民の選定について申し上げます。
私は市内萩山町在住の太田芳郎氏に、東村山市名誉市民条例に基づく東村山市名誉市民の称号をお贈りしたいと考え、議会の御同意を得たいと存じます。
当該条例は昭和55年3月に制定されておりますが、昭和55年9月に当市と姉妹都市の関係にありますアメリカ合衆国インディペンデンス市、E・リー・コマー・ジュニア市長に、条例第7条の規定により特別名誉市民の称号を贈らせていただいたのみで、条例第3条による御提案は今回が初めてであります。
太田氏は御高承のとおりテニス界においては世界的な名選手として活躍された方であり、教育者としても多くの有能な方々を世に送り出しておられます。また、当市とのかかわりの中でも教育、社会体育等、幅広い分野での御功績が極めて大であり、市民敬愛の対象として顕彰をさせていただくのにまさにふさわしい方と確信をいたします。
詳細は御提案の際御説明申し上げたいと存じますが、市民の意識のよりよい広がりのためにも深い御理解により、御同意を賜りますようお願いを申し上げるところであります。
次に、富士見文化センターの開館について申し上げます。
長雨の影響を受け外構工事に若干のおくれは生じたものの、おかげをもちまして去る11月23日落成記念式典を挙行し、あわせて施設の御案内をさせていただきました。
当日はお忙しい中、議員各位を初め多数の方々に御出席をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。なお引き続き各施設におきましてオープン記念イベントを実施しておりますので、御高覧いただければ幸いであります。
繰り返しになりますが、当施設は児童館、公民館、憩いの家の施設整備計画の一環として位置づけていますとともに、それぞれの目的を持つ3館を一堂に会した当市初めての複合施設で、個々の機能を十分保持しながら豊かな空間の共有化、施設の相互利用などメリットを生かした施設であります。
緑豊かな公園を背景に、世代を超えた交流が図れる、地域の教育・文化の拠点として、また情報の基地として大いに期待されると考えておりますので、どうか温かく育てていくよう御指導、御協力を賜りたいと存じます。
当施設の完成により、いわゆる筑波移転に伴う通産省工業技術院機械技術研究所の跡地利用は一応の完了をみたと申し上げるかと存じます。顧みますと、昭和42年9月研究学園都市建設に関する基本方針が閣議了解されてから24年、昭和48年跡地の市民的利用について全市民的な運動が開始され、また、市議会にも特別委員会が設置され、官民一体となった努力の経過が思い起こされるところであります。
跡地 21.33ヘクタールには中央公園を初め、都立東村山西高校、市立富士見小学校、東京都水道局八坂給水所、公団住宅、公営住宅等が立地し、最後に富士見文化センターが加わって、この地域における町づくりを形成したことになりました。この機会に、先人、関係者の御労苦に改めて心から感謝を申し上げたいと存じます。
次に、東村山駅東口土地計画整理事業について申し上げます。
東村山駅東口につきましては、昭和46年10月駅前広場が完成しておりますが、良好な商業地域の育成と有効な土地利用を図るため、組合施行による土地区画整理事業を推進すべく誠意努力してまいったところであります。
平成3年2月7日、東村山駅東口土地区画整理事業区域の関係地権者から、組合施行による事業の同意が得られ、組合設立準備会を結成し、東京都知事の認可が得られるよう準備を進めてまいりましたところ、本年12月末認可が得られる運びとなりましたので、平成4年度から事業着手したい予定であります。施行区域といたしましては、都市計画道路3・4・27号線に接続する市道 284号線の4と府中街道に挟まれた地域内で、市立中央公民館を取り込んだ1.15ヘクタールを計画しております。
今後、関係地権者の協力のもとに議会及び都の指導も得ながら、商業地域にふさわしい良好な町づくりを推進していきたいと考えております。
次に、北山公園整備工事について申し上げます。
去る9月の定例市議会におきまして、工事請負契約議案を御可決をいただき、10月より花ショウブの仮移植作業に入りましたが、一部の市民の方より説明会の開催、そして意見要望を取り入れるよう申し入れがあり、10月19日北山小学校並びに市民センターにおきまして説明会を開催いたしました。その後、工事のための測量作業、樹木の仮移植、そして11月より機械を導入しての本格的な工事に入りましたが、工事着手に対し一部の方の強い反対があり一時工事の実施が難航し、請負業者並びに多くの議員各位に御心配と御迷惑をおかけいたしました。
また、当北山公園敷地内には水路敷等がありまして、本来ならば本工事を計画・着手する前に事務手続をとるべきでありましたが、その手続がなされなかったことから指摘を受け、東京都とは一定の協議をしてきたものの、先週に入り手続を済ませる間水路敷関係の工事については控えるよう指導を受けたところであります。このようなことから、定められた諸手続を早急に済ますことが急務であり、現在、申請手続について誠意準備作業に取り組んでおりますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。
いずれにいたしましても、先般の状況の中で議員各位並びに工事請負業者、そして多くの市民の方々に大変御迷惑をおかけしたことは申しわけなく、深くおわびを申し上げますとともに、大変苦慮しておりますが、今後に向けての方針をさらに整理してまいる所存でありますので、重ねて御理解と今後の御指導をお願いいたすものであります。
次に、平成2年度各会計の決算について申し上げます。
御承知のとおり平成2年度は、前期5カ年及び第2次実施計画の最終年次として、後期計画へ接続していく重要な年であり、平成元年度当初算定において地方交付税の調整不交付という事実上の不交付団体となった経緯も含め、改めて当市の財政認識を行う必要があったところでありました。
また、当市を取り巻く財政環境として、国におきましては長寿社会への急速な進展や、国際社会における責任の増大など、今後の社会情勢の変化に財政が弾力的に対応していくため、平成2年度において特例公債依存体質からの脱却を実現し、かつ公債依存度の引き下げを図るべく、さらに歳出の徹底した見直し、合理化が方針とされ、一方、東京都におきましても、都税収入の動向が法人2税の伸びの大幅な低下などから、税収構造が不安定であり、先行きこれまでのような伸びが期待できない、厳しい状況下の予算編成がなされたところであります。
こうした国・都の状況に加え、地方税法改正による2年次目の住民税の減税の影響等もあったわけであります。したがって、当市としましてはこれらの状況を十分しんしゃくしながら、行財政運営の一層堅実、健全化、投資余力を確保し、実施計画事業の原則予算化等を基本方針として予算編成を行ってきたところでありました。
平成2年度の市政運営の考え方、予算内容等については、昨年3月市議会における施政方針説明、また、補正予算等機会の都度申し上げてまいりましたが、予定した各事務事業は基本的にそれぞれ遂行達成できたものと考えております。
平成2年度の一般会計決算額は、歳入 360億 2,864万 732円、歳出 355億 7,775万 4,378円で、差し引き残額は4億 5,088万 6,354円であります。これより繰越明許費繰越財源1億3,903 万 5,000円を除いた金額3億 1,185万 1,355円が実質収支となり、このうちの2分の1相当額の1億 5,600万円を財政調整基金に繰り入れ、1億 5,585万 1,354円を翌年度繰越金といたしました。
経常収支比率、公債費比率は、それぞれ76.5、13.2となりました。経常収支比率は前年度比5ポイント改善し、公債費比率は逆に 0.5ポイント上昇いたしましたが、これは富士見小学校用地債の繰り上げ償還による減少であります。
財政構造としては好ましい姿になってきておりますが、今後もさらに堅実な財政運営に向けて努力していかなければならないと考えていることを申し上げたいと存じます。
なお、決算の詳細につきましては、御提案の際申し上げますので、よろしく御認定賜りますようお願いを申し上げます。
次に、特別会計決算でありますが、まず国民健康保険事業につきましては、平成2年10月1日で当市の国保事業開始30年を迎えた記念すべき年でありましたが、財政的には厳しく、当初予算編成時における見込み額が一般会計から6億 5,125万円を繰り入れても、なお2億2,000 万円の不足が見込まれ 11.19カ月の圧縮予算としてスタートしたところでありました。しかし幸いにして、国保税及び国・都の交付金、補助金が予想を上回ったこと、平成元年度の剰余金の歳入増、反面、歳出の中心である医療費の伸びが予想を下回ったことにより、結果として、歳入総額54億 7,281万 4,000円、歳出総額53億 925万 9,000円となり、1億 6,355万 5,000円の残額を得ることができました。このうち1億 1,000万円を基金として積み立て5,355 万 5,000円を繰越金として処理させていただいたところであります。
御案内のとおり、国保被保険者は全体として減少しておりますが、医療費は確実に増高を続けておりまして、依然として厳しい財政状況下にありますことは変わりなく、今後とも国民健康保険制度の長期安定を図るべく努めてまいる所存であります。
次に、老人保健医療特別会計でありますが、平成2年度の決算見込みに伴う各負担割合の歳入超過分に対する返還金等につきましては、去る5月臨時市議会において、平成3年度補正予算第1号として御可決を賜ったところであります。
本会計は、法制度に基づき単年度ごとに整理を行っておりますが、老人保健法による特別会計を設置して以来、医療費、受給者は年々増大しており、2年度総医療費決算ベースは前年比9%の増となっております。
次に、下水道事業特別会計についてであります。
平成7年度全市公共下水道整備の目標に対して、年次計画をもって進めているところでありますが、2年度は管渠整備については北山1号幹線、北山3号幹線及び北山4号幹線を主体とし、枝線管渠整備については本町処理分区並びに北山処理分区の面整備、また、全市的には普及に伴う水洗化の促進等に努力をしてまいりました。
2年度工事に際しましては、若干困難を伴う部分もありましたが、関係各位、地域住民の皆様の御協力により終了できましたことに厚く御礼を申し上げるところであります。なお、2年度末における公共下水道の整備率は、計画面積 1,602ヘクタールのうち 1,126.7ヘクタールが整備完了となり、整備率70.3%、前年度より 6.6%の伸びとなっております。
次に、受託水道事業特別会計でありますが、水道は人間の生命や健康を維持し、円滑な都市活動を支える基幹的都市施設であり、水を常に安定して市民に供給する責務を負っておるわけであります。
平成2年度においては、配水場のポンプの改造、給水管、配水管の整備、拡充等を行い、決算内容といたしましては維持管理費に要した経費が中心でありまして、委託契約第3条の規定により収支同額の決算となっております。
次に、平成4年度の予算編成について申し上げます。
新年度の予算編成作業を開始するに当たって、私は去る10月29日、その編成方針について理事者及び部課長に示達をいたしました。
予算編成は、行財政の運営及び事務事業の計画を考えることであり、留意すべき事項が多々あります。その中で特に、最近の経済情勢が慎重な状況となっていることには、格別留意していくことが必要だと考えるところであります。国・都予算も、その状況の中で相当厳しいものになろうと予測をされます。
また一方、平成4年度は、本年度スタートした後期計画、第3次実施計画の第2年次でありまして、当該計画を着実に推進するとともに、当然とも言える予算編成上の基本であります。
そこで私は、編成上の留意点を示しつつ、新年度予算編成方針を従前に引き続き、計画事業の遂行と行財政運営の堅実、健全化の継続とを指示いたしました。
また、御承知のとおり、後期計画の幾つかの事業は、極めて多額な事業費と長期的な事業期間に及ぶものがあり、これらを実現していくためには、財源の重点配分と、長期的な財政政策とでもいうような、意思的な配慮が必要でありますので、そのことを考慮した予算編成とするよう、指示したところであります。
いずれにいたしましても、これからしばらく予算編成作業をハードなスケジュールで進めながら、より的確な編成としてまいりたいと存じますので、陰に陽に御指導賜らば幸いであります。
次に、週休2日制の問題について申し上げます。
昭和63年「経済運営5カ年計画」が閣議決定され、労働時間の短縮に向け国民が広くゆとりと豊かさを実感できる生活の実現や、労働者の勤労意欲の向上により、経済社会全体の活力の維持推進を図るとともに、経済社会の国際化等に対応していくため、週休2日制の推進が重要課題となっていることは御案内のとおりであります。
公務員についても国において、平成元年1月より第2及び第4土曜日の土曜閉庁方式を導入、当市においても、同年4月より実施させていただいたところであります。
その後、人事院からも、いわゆる完全週休制の実施が勧告される等の中で、国におきましては、さらに平成2年4月から交代制等職員の週40時間勤務制の試行をしていることも、また御承知のことかと存じます。
市町村においても、この趨勢の中で、週休2日制導入に向けて平成2年8月24日、市長会の下部組織であります東京都市町村土曜閉庁検討委員会を設置、検討を重ねてまいった結果、既に12市が試行実施に入っている状況となりました。
当市におきましても本年8月16日、東村山市土曜閉庁問題検討委員会を設置し、土曜開閉庁職場の振り分け等について検討を行ってまいりまして、当面、いわゆる閉庁困難職場、すなわち現在土曜日も開庁している職場を対象に、住民サービスの影響とその改善策、職員の勤務体制における問題点とその対応策を見出すため、週40時間勤務制を一定期間内試行いたしたいと考えているところであります。
具体的な試行職場としては、児童館、保育園、体育課、公民館、図書館、水道事務所配水係を予定しており、実施時期は未定でありますが、職員組合とも調整の上、可及的速やかにしたいと考えております。
なお、人事院勧告等にもかんがみ、平成4年度の早い時期に、全体的本格実施といたしたく、諸条件を検討してまいる所存であります。
次に、秋の一連の事業につきましては、当市の一大イベントである市民産業祭りが、第30回の節目を飾るにふさわしく11月9日、10日の両日、盛大に行われましたことを初め、それぞれつつがなく終了されてきております。直接、間接に御協力を賜りました議員各位を初め、関係する皆様方に心から御礼を申し上げたいと存じます。
特に、9月議会では触れませんでしたが、市民産業祭りに先立って行われた第18回市民文化祭につきましては、文化の日を中心に「はぐくもう未来につなぐ文化の芽」をテーマに、中央公民館を中心に4会場にて開催されたところであります。
今年は70団体という過去にない多くの参加団体のもとに実行委員会が組織され、前年に引き続き中央公民館西側に野外ステージを設けるなどして各種イベントを開催、また各会場では参加団体が日常的に行われている文化活動の成果を持ち寄り、発表されるなど、大変意義深いものがありました。
文化は、人間の精神活動の産物であるとともに、市民社会の成熟度をあらわすバロメーターでもあります。今日、アメニティーある町づくりが問われ、文化の充実した町を求めてやまない時代にあって、こうした地道な活動がしっかり根をおろしていくことは好ましいことでありまして、市民憲章の歴史と伝統を受け継ぎ、生涯学び続ける文化の香り高い町づくりの一環として、大いに育てていきたいと考えております。
なお、恒例の市民大運動会につきましては、順延日も含めてあいにくの雨により、本年度は残念ながら中止をさせていただいた次第であります。
以上、当面する諸課題の何点かにつきまして御報告申し上げ、また所信の一端を述べてまいりました。
限られた会期とは存じますが、提案申し上げます諸案件につきまして十分御審議を賜りまして、速やかに御可決を賜りますようお願いを申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(遠藤正之君) 以上をもって、所信表明を終わります。
次に進みます。
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△日程第3 陳情の取り下げについて
○議長(遠藤正之君) 日程第3、陳情の取り下げについてを議題といたします。
3陳情第22号、青葉町に老人総合施設を求める陳情並びに3陳情第32号、老人保健法等に関する陳情につきましては、それぞれ陳情人より都合により取り下げたいとの申し出がありました。本陳情の取り下げをそれぞれ承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本陳情の取り下げについてはそれぞれ承認されました。
次に進みます。
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△日程第4 3請願第1号 新青梅街道国分寺線下周辺の排水改善を求める請願
○議長(遠藤正之君) 日程第4、3請願第1号を議題といたします。
建設水道委員長の報告を求めます。建設水道委員長。
〔9番 清水雅美君登壇〕
◎9番(清水雅美君) 建設水道委員会の審査結果を報告いたします。
3請願第1号、新青梅街道国分寺線下周辺の排水改善を求める請願について、審査した結果、全会一致で採択となりました。
請願の趣旨は新青梅街道の国分寺線下周辺から小千谷前信号あたりにかけて、雨天のときにも安心して歩けるように排水の抜本的な改善を関係機関に働きかけてほしいというものであります。
本請願に対する各委員の賛成討論の要旨を報告させていただきます。
国分寺線下周辺の排水改善については、以前一般質問でも取り上げられ、所管も従来より関係機関と協議を重ねてきた経過がある。排水の抜本的改善は、空堀川の拡幅改修を待たなければ難しいことは審査を通じて明らかになったが、地域住民の生活を考えるとき、1日も早い排水改善を東京都などの関係機関に働きかけていくことが大切である。所管の何回かにわたる働きかけによって、集水升の増設等一定の改善が年内には行われるという見通しがついたことは大変喜ばしい限りである。空堀川の早期改修促進を望むとともに、道路排水問題が早期に解決することが町づくりの上で大切なことである。こうした討論内容でございました。
なお、審査経過としましては4回の審査が行われました。
審査の中で明らかになった内容について何点か御報告をいたします。
本請願は6月の11日に出されたものでありますが、既に4月10日に所管が北多摩北部建設事務所に出向きまして、排水の改善方を強く要請し、雨の日を含めて現地確認をしながら改善方を研究してみるとの答えを得たこと、それから7月の11日に所管が北北建に出向きまして再度要望した結果、何カ所か集水升を設置してU字溝から空堀川の方に流す方向で検討したいという答えを得たこと。ただし、空堀川の現況の幅員では増水時の逆流も心配されるところであり、抜本的改善は拡幅改修を待たなければ難しい。新青梅街道の浄水場と小千谷の橋のかけかえは今設計が進んでおり、早い時期にかけかえの話をしたいということ。10月に所管が北北建に出向き再度要望した結果、北北建の工区長が何度か現地調査をして集水升を何カ所か設けるということで具体的な設計に入っており、12月中には一定の整備をしたいという返事を得たこと。以上が審査中の経過でありますが、引き続き早期の抜本的な改善を関係機関に働きかけていただくよう全会一致で採択と決したものであります。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
3請願第1号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第5 3請願第2号 「義務教育費国庫負担法」の改正に反対し、国庫負担制度から除外・削減された費用を復元することを求める請願
○議長(遠藤正之君) 日程第5、3請願第2号を議題といたします。
文教委員長の報告を求めます。文教委員長。
〔6番 丸山登君登壇〕
◎6番(丸山登君) 文教委員会より、3請願第2号、「義務教育費国庫負担法」の改正に反対し、国庫負担制度から除外・削減された費用を復元することを求める請願について、審査の結果を御報告申し上げます。
本件につきましては、全会一致で採択となりました。
討論は、委員が代表して1人が行いました。また、本件につきましては過去5回同趣旨の請願また陳情が出され、いずれも採択され政府に意見書を提出した経過がございます。
それでは討論の内容を申し上げます。
昭和61年度政府予算で恩給費、共済費の各追加費の負担率を2分の1から3分の1に削減し、さらに昭和62年度予算では共済費長期給付の負担率を2分の1から3分の1に、補助率の引き下げを実施してきた。また、平成元年度以降については請願の中にあるとおり、共済費長期給付は元年度に8分の3に、2年度には2分の1国庫負担に復元されたものの、共済費追加費用は2年度まで引き下げ後の水準である3分の1国庫負担が継続され、恩給費については国庫負担から完全に除外された。
また、予算編成のたびに公立小中学校事務職員と栄養職員の給付等に対する国庫負担の廃止が検討されていると聞き及んでいる。もしこれが実施されると地方財政はますますその厳しさを増し、義務教育に重大な影響を及ぼすことが憂慮される。我が国の将来を担う子供たちに行き届いた教育を保障するために、現行水準の義務教育費国庫負担の維持と、既に削減除外された費用の復元を求めるべきであると思うので、意見書を提出することに賛成の立場をとり討論とする。以上が討論の内容であります。
報告を終わります。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。3請願第2号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第6 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第6、請願等の委員会付託を行います。
3陳情第40号を民生産業委員会に、3陳情第41号を建設水道委員会に、3陳情第42号を建設水道委員会に、3陳情第43号を文教委員会に、3陳情第44号を総務委員会に、3陳情第45号を総務委員会に、3陳情第46号を文教委員会に、3陳情第47号を建設水道委員会に、3陳情第48号を議会運営委員会に、3陳情第49号を総務委員会に、3陳情第50号を民生産業委員会に、3陳情第51号を建設水道委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定しました。
以上で、請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
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△日程第7 議案第54号 東村山市名誉市民の選定について同意を求める件
○議長(遠藤正之君) 日程第7、議案第54号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 上程されました議案第54号、東村山市名誉市民の選定について同意を求める件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
私は、東村山市萩山町3丁目にお住まいの太田芳郎氏を東村山市名誉市民としてその功績をたたえ、広く市民の敬愛の対象として顕彰いたしたいと存じ、御同意をお願い申し上げるものであります。
御承知のように、東村山市名誉市民条例は昭和55年3月に制定されたものでありますが、先ほど所信表明でも申し上げましたとおり、現在に至る間、昭和55年9月、当市の姉妹都市を提携しておりますアメリカ・インディペンデンス市のE・リー・コマー・ジュニア市長に条例第7条に基づきます特別名誉市民の称号をお贈りした経過はございますが、条例第3条に基づき、名誉市民として選定の御提案をさせていただきますことは今回が初めてでございます。
太田氏は、経歴書及び功績調書にもありますように、多くの御功績を積み重ねてまいられました。主な事項を御紹介申し上げますと、太田氏は東京高等師範学校英語教育科を卒業後東京府立第八中学校教諭を初めとして、大連弥生高等女学校教頭等、大正14年から昭和22年まで戦前戦後にかけて教育に情熱を燃やし、青少年の健全育成、学力向上等に尽力をなされました。
昭和22年から昭和52年までは、東京大学、東京都立大学等の講師として、また芝浦工業大学、そして日本女子体育大学等の教授として教鞭を取られ、前途ある青年の教育に献身的に取り組まれたところであります。
また、太田氏御自身におきましては、大正後期から昭和初期にかけて、パリで開かれた国際オリンピック日本代表として、また大正15年には全日本庭球選手権に優勝するなど、その御活躍は目覚ましいものがあります。
昭和2年から5年にかけては、デビスカップ日本代表選手として4年間欧米各地を転戦し優勝60回を超える活躍をされたところであります。
昭和6年には、太田氏の人柄、高度な技術等、そして世界的な幅広い活躍が認められ、日本では故清水善三選手と太田氏のみでありますが、英国、米国、フランスの国際テニスクラブより名誉会員に推挙されております。
現役引退後も、その卓越した知識と経験を踏まえ、ユニバーシアードアジア競技大会、デ杯等の多くの日本テニスチームの監督として後進の指導にも尽力されました。
また、太田氏は著作にもすばらしいものがあり、テニスの実践的な教本となる日本体育叢書等もさることながら、小中学校教科書にも多くの著作が取り上げられました。
今日、教育の国際化が強く要請されておりますが、氏が既に60年も前に英国の少年にかけた心温まる一言が契機となり、やがてその少年は世界の冠たるテニスの名選手となった事実が、戦後の小学校、中学校の国語教科書に教材として掲載され、優れた作品として全国の児童生徒の教科に大きく寄与いたしました。
さらに、太田氏の出場した国際試合で展開されたスポーツマンシップの恩情が、戦前の中学校の英語教科書に教材として取り上げられたことからみても、その功績がいかに偉大であるかがうかがわれますし、このことはテニス界の功績だけでなく、太田氏の人柄と国を越えた教育愛を物語るものと存じます。
まさに、氏のテニスプレーヤーとしての実績はもとより、国際社会に通ずる人格の豊かさを証明するもので、教育の国際化に果たした氏の功績はまことに顕著であると考えております。
また、当市とのかかわりの中では、戦後復興からようやく定まりつつある昭和31年から12年間、当市の教育委員会委員長としてその豊富な見識をもって多くの諸課題に適切に対応され、青少年問題協議会委員、また、社会教育委員としても広く教育行政に意を注がれ、今日の基礎を築かれたところであります。
太田氏は、教育委員長在任中に、社会体育の振興は市民によって推進されるべきであるという持論から、当時の小山町長、野口教育長と相図り、氏の熱心な御努力により、昭和39年東村山市体育協会が設立の運びとなり、氏は初代の会長に推されたのであります。自来10年間、創世期の体育協会を会長として率先垂範御尽力され、その強固な基礎を培われた功績は大きなものがあります。
市体育協会は、今や多くの市民の参加により、多くの種目を通じて市民健康づくりに寄与し、文部大臣賞、内閣総理大臣賞を受賞する、全国にも名を成す優良団体に成長されました。このことは、氏の労苦を基礎として着実に発展してきたもので、まことに敬意と感謝にたえない次第であります。
その後も名誉会長として後進の指導をお願いしていましたが、太田氏の出身地である柏崎市に、当市の先輩格に当たる体育団があり、これに学ぶもの大なることから、昭和51年10月柏崎体育団と当市体育協会のスポーツ姉妹提携を結ぶ橋渡しをされたところで、今日両市市民の交流は活発に行われ、広く友好親善を深め、人と人、地域と地域の結びつきが強まっております。本年がスポーツ都市提携15周年の節目に当たることもまた御案内のとおりであります。
このように太田氏の活躍は多方面にわたり多くの功績を残され、日本にとっても、また当市にとっても、それぞれの分野での発展の基礎となるものであり、本市名誉市民として広く敬愛し、誇りにするにふさわしい方と確信し御提案を申し上げる次第であります。
太田氏の経歴書、功績調書は別添のとおりでありますので御参照賜り、よろしく御同意を賜りますようお願いを申し上げまして提案の説明といたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第54号について何点か伺います。
今回同意案件として提出されている萩山町3丁目にお住まいの太田さんの、名誉市民選定についてでありますが、選定経過について若干疑問がありますので、まず第1点として、名誉市民条例第2条に規定されている選定条件から伺います。
条例第2条によれば、「市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、学術技芸その他広く社会文化の興隆に寄与し、その功績が卓絶で市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者」というのが、名誉市民選定の条件ということでありますが、極めて抽象的な条件であります。
しかしながら、他方、自治功労者等に関して定められた表彰条例では、このようなポストに15年以上あったものなどという具体的な選定規準が定められ、推薦審査の手続が明確に定められているわけであります。
そこで①として伺うのでありますが、表彰条例で定められている選定の具体的基準、あるいは推薦、審査の手続を、施行規則のような形式でこれまでなぜ規定をしなかったのか明らかにしていただきたい。
②として、単に社会文化の興隆に寄与した功績が卓絶で、郷土の誇りとなっている人物というような抽象的選定基準では、市民は納得できないはずでありますから、選定基準を具体的にはどのようなものととらえているのか、市長のお考えを明らかにしていただきたい。
第2点目として、マスコミにも取り上げられた草野心平さんに関する名誉市民選定等の経過について伺います。
①として、草野心平さんは市内に住んでおられた事実はあったわけでありますが、名誉市民として選定しようとした経過及び草野心平さんを名誉市民として選定しようとした具体的な基準というのは、どのようなものであったか明らかにしていただきたい。
②として、草野心平さんは名誉市民を辞退返上したはずでありますが、その経過について具体的に明らかにしていただきたい。
③、草野心平さんが名誉市民を辞退した理由はどのようなものであったのか、明らかにしていただきたい。
④、草野心平さんに関する名誉市民の選定が、逆に辞退返上という不名誉な結果に至った責任の所在はどこにあったとお考えか明らかにしていただきたい。
第3点目、本件で選定対象となっている太田さんについて、何点か伺います。
①、現在91歳ということでありますが、東村山に住んでおられるのは何年間であるか明らかにしていただきたい。
②、経歴によれば、商業師範卒業後中国北東部、旧満州大連で22年間教職にあったとあるわけでありますが、敗戦後直ちに引き上げず敗戦の1945年からなお2年近くの間大連におられたのはどのような理由からか、この点を明らかにしていただきたい。
③、敗戦の2年前の1943年10月に太田さんが勲六等瑞宝章を受章した理由はどのようなものであるか、明らかにしていだたきたい。
④、太田さんは1956年から教育委員等の行政委員を担当されているわけでありますが、このことを理由として1984年の4月に東村山市特別自治功労章を授与されているようであります。そこで伺いますが、この特別自治功労章の経過を明らかにしていただきたい。
⑤、太田さんが特別自治功労章を受章した1984年の4月の時点では、既に名誉市民条例は制定されているにもかかわらず、名誉市民選定が議論されなかったのはどのような理由からか、明らかしていただきたい。特別自治功労章受章の1984年以降、太田さんに関しては特筆すべき事情はないと思うのでありますが、現在名誉市民の選定対象とした理由は何であるか明らかにしていただきたい。
⑥、太田さんを名誉市民の選定対象として推薦したのはだれであるか、明らかにしていただきたい。
⑦、名誉市民に太田さんが選定された場合、条例第5条の定める待遇、あるいは特典とは具体的にどのようなものを考えているのか。この点についても明らかにしていただきたい。
以上です。
◎市長(市川一男君) 太田先生を推戴しようということで提案の説明をさせていただいて、御質問を何点かいただいたわけでありますが、お答えをさせていただきます。
表彰条例に基づいて表彰をさせていただくわけですが、第2条の称号を贈る条件というのに明記されてあるそのものずばりでありますが、本件につきまして大変抽象的であると、具体的な基準というのは、具体的基準とは何かということでございますが、市民表彰等の従事年数等の基準は御質問のようにありますけれども、名誉市民を推挙するこの基準というのは先進都市どこを聞きましても、率直に言って他市がその基準がないからという意味ではありませんけれども、具体的な御質問にあったような基準等が定まってはいない。都下でも11市条例をつくってございますけれども、具体的な基準は定めてない。いわゆるその条件というんでしょうか、ここに2条にあります内容を含めて、市長としても判断をするというのが内容でございます。いわゆる2条の条件を総体的に見た中で判断をするということでございます。御理解をいただきたいと思います。
それから、何というんでしょうか、具体的なというか、そのような御質問でございますが、今お答えしたとおりでございまして、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
それから、草野先生の件でありますけれども、確かに草野先生につきましては62年に文化勲章を受章されたということでございまして、いわゆる学術、技芸、その他広く社会文化の興隆に寄与したということで文化勲章を受章されたわけでございます。したがって、受章という中で、先生も学校の校歌等の作詞等もされた当市とのかかわり合い、また、秋津町にお住まいだったというようなことから、ことからというか、そのようなことを判断いたしまして条例に合致するというか、条例に名誉市民としてふさわしいということから、名誉市民に推戴をしたいということで進めてまいりまして、市議会に上程をすべく準備を進めたのはそのとおりでございます。
辞退をされて推薦をした不名誉というような御質問でございますけれども、実は先生の御意思というものも率直に言ってお聞きしない中ですばらしい先生ですから進めてまいりまして、先生に推戴をしたいというふうにお話を申し上げたわけでありますが、草野先生には、御案内かもしれませんけれども福島県の河内村でもう既に名誉村民に推挙されているということでございまして、先生にお話になったときに、市からそのような心遣いというのは大変ありがたいというお話がございましたけれども、河内村の名誉村民にもなっておるし、そしてまた先生の御意思として、その秋津の地で、何というんでしょうか静かに、静かにというんでしょうか暮らしたい、お暮らしになるというようなことから辞退を、御辞退をされたという経過でございます。
確かに事前にお話を申し上げなかったということは、今市長としても反省はしているわけですが、そのような本人の御意思の中で市からのことに率直にありがたいというようなお話もございましたのは事実ですけれども、それはそれとして辞退をするという経過でございました。
それから、太田先生のことでございますけれども、いわゆる、御提案でも申し上げましたし経歴の中にもございますが、中国で教鞭をとられていて敗戦になってすぐお帰りにならなかったのはどういう理由かということですけれども、その件については私として聞いておりません。
それから、特別自治功労の件でございますけれども、昭和58年に市制20周年記念の式典を挙行したところでございますけれども、その挙行に当たりまして、それぞれ市の行政、あるいは市民として、行政委員会、あるいは、それぞれのお役職の中で御尽力された方、あらゆる分野の中で、そのときに、いわゆる、現在の表彰条例の前段でありましたけれども20周年記念の表彰に範する表彰の基準を要綱でそのときにつくらせていただいて、その中でいわゆる教育委員長、いわゆる教育委員として12年以上というのに該当がされて特別自治表彰ということで功労章を差し上げたという経過でございます。
それから、何年間当市にお住まいかということですけれども、23年4月1日からずっと現在のところでお住まいでございます。昭和23年4月1日からです。
それから、6点目の中で、太田先生に対する推薦者ということでございますけれども、市長として、市民、名誉市民条例というものを踏まえてその功績、その今まで御活動された経歴等を判断して、大変名誉市民として御推戴申し上げるにふさわしい方だと、必ず市民にも誇りに持てたり、あるいは、市として推戴するのに最も適した方ということから、今回上程をさせていただいたところであります。
なお、実は体育協会ですね、あるいは、体育協会から教育長に推戴の推薦のあったのも事実でございますし、また、教育長はそれを受けて教育委員会でそれらを受けて協議をされ、教育委員会でも全会一致で推戴をするというようなことから、教育委員会から市長の方に申請のあったのも事実でございます。
それから、特典のことでございますけれども、条例にございますけれども、いずれにしても現在、当然告示行為をして広く市民にも知っていただくということと同時に、市の式典とか祭典、そのような中には御招待を申し上げたい、そのように思っております。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し討論に入ります。
討論ありませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり同意することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
次に進みます。
休憩いたします。
午後零時16分休憩
午後2時04分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 市長。
◎市長(市川一男君) 休憩前の私の発言中、不適切な発言がありました。議長において取り消しされんことを望みます。
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
休憩前の本会議における市長の発言中、不適切と認める箇所が調査の結果判明いたしましたので、当該箇所の取り消しを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、市長からの発言の取り消しの申し出を許可することに決しました。
次に進みます。
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△日程第8 議案第55号 東村山市監査の執行に関する条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第8、議案第55号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。企画部長。
〔企画部長 池谷隆次君登壇〕
◎企画部長(池谷隆次君) 上程されました議案第55号、東村山市監査の執行に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本件は御承知のとおり、地方自治法の一部を改正する法律が平成3年4月2日法律第24号によりまして公布施行されておりますが、この改正に伴いまして東村山市監査の執行に関する条例の中で、地方自治法を受けた条項等がございますことから、法改正に合わせて条例を改正すべく御提案申し上げるものでございます。
今回改正されました地方自治法の中で、条例改正に関連いたします点は、御案内とは存じますが、特に関係の多い条文は法第 199条でございます。この第 199条には第2項が新設されましたが、その内容は、監査委員は必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務の執行について監査できるものとなりました。これは監査委員の監査が、従来は原則として財務監査とされておりましたものが、いわゆる行政監査にも拡大されたというものでございます。
それでは、条例の改正部分につきまして御説明申し上げたいと存じますが、新旧対照表を添付してありますので、恐縮ですがそれを御参照賜りたいと存じます。
まず、第2条第1項中「第 199条第3項」を「第 199条第4項」に改める点ですが、これは適用条項が繰り下げされたためによるものであります。
また、同項中「毎年7月に行う」とありますのを「毎年2月、5月及び11月に行う。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この期日の変更を妨げない」というふうに改正したいと存じます。この第2条は定例監査の期日等につきましての規定でありまして、現在の実施状況は年間計画に基づき年3回実施されているため、現状に合わせるべく改正するものでございます。
次に、第3条の見出し中「臨時監査」を「随時監査」に改めたいと存じます。これは法令解説等におきましても随時監査という表現を用いておりますため、用語の統一ということで改めるものでございます。
また、この第3条中「法第 199条第4項」を「法第 199条第2項及び第5項」に改める点につきましては、先ほど申し上げました新設の法第 199条第2項が随時監査の位置づけでありますことから本条文中にこれを加え、また第4項は適用条項繰り下げのため第5項に改正するものでございます。
次に、第4条中「第 199条第5項」を「第98条第2項の規定による監査の要求、法第 199条第6項」に改めたいと存じます。これは法第98条第2項によりまして、議会からの要求監査がより明確に位置づけられたため追加するものであります。また、法第 199条第5項は、適用条項繰り下げのため第6項に改正いたします。
さらに本条中「又は法第 243条の2第1項」を「、法第 242条の規定による監査の請求又は法第 243条の2第3項」に改正したいと存じます。これは法第 242条の規定によります住民監査請求についての規定が入っていなかったため追加することと、また、法第 243条の2第1項につきましては、現行条項の誤りのため適用条項の第3項に合わせるものでございます。
次に、第7条中「14日」を「90日」に改めたいと存じます。この理由でございますが、現行の審査の状況を申し上げますとおおむね8月末に市長から審査依頼を提出いたしまして、監査委員さんによって審査をお願いしているところでありますが、この審査意見書の提出が12月議会前の11月中旬から下旬になるのが通例でございます。この現状に合わせるため改正するものであります。
次に、第8条中「法第 199条第3項」を「法第 199条第4項」に、また「結果の報告」を「結果に関する報告の提出」に改めたいとするものでございますが、前段の法第 199条第3項は適用条項繰り下げのため法第 199条第4項に改めるめるものでありまして、後段の報告を改めます理由は、法第 199条第9項に基づき結果に関する報告の提出が義務づけられたため、これに合わせるべく条文を改正するものでございます。
次に、第9条の見出し中「公表及び公表」とありますのを「公表及び告示」に改める点でございますが、これは表示誤謬により改めさせていただきたいものでございます。
次に、第10条中でありますが、「監査結果の報告」とありますのを「監査結果に関する報告の提出」に改めたいと存じますが、これは先ほど申し上げました第8条と同様の理由によるものであります。
次に、附則第2項によりまして非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例中の別表、監査委員の項に「知識経験者」とございますが、これを「識見者」に改めさせていただきたいと存じます。御承知のとおり、法第 196条第1項本文中におきまして知識経験を有する者という従来の条文が、識見を有する者に改正されておりまして、これに合わせるため改正するものでございます。
以上、大変簡単な説明で恐縮でございますがよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。清水好勇君。
◆17番(清水好勇君) それでは、議案第55号、東村山市監査の執行に関する条例の一部を改正する条例につきまして何点かお伺いいたします。
日ごろ当市の監査業務につきましては3人の監査委員の方々には大変な御努力、御尽力をされると伺っております。その御苦労に心から敬意を表するところでございます。
さて、本条例の改正は提案理由の中でもありましたが、本年4月の地方自治法の改正によるものであり、内容につきまして先ほどの御説明でほぼ理解したわけですが、若干御質問したい点もございますのでひとつ簡潔に御答弁をいただきたいと思います。
まず1点ですが、第2条の関係です。この第2条は定例監査関係の規定ですが、たしか平成2年度第3回定期監査報告書を配付されたように記憶されたと聞いております。条例を見ると毎年7月に行うとなっており、その点で定例監査の期日が一致しなかったわけです。そこで、今後はこの改正された内容で実行していくお考えのことと思いますが、間違いなくできるのかどうか、その辺を確認の意味でお尋ねしておきたいと思います。
次に、第3条の関係です。御説明によりますと地方自治法が改正され第 199条第2項が新設され、従来は原則として財務監査が監査委員の監査であったものが、これからは行政監査もできるようになった。その意味で監査委員の権限が拡大されたということです。そこで質問したいのは、この行政監査については今後どのように進められていくか、おつもりか、監査委員としてのお立場からその方法につきましてお尋ねしたい。お答えいただきたいと思います。
次に、第3点目ですが、第7条の改正につきましてお伺いします。この第7条は決算時の審査の期限についての規定条文ですが、条文中14日を90日に改正したいとするものです。言ってみれば2週間以内を3カ月以内にするというかなり大幅な期日の改正のように思われますが、今まではどうなっていたのか、状況等具体的な日程、事例的に御説明いただけたらと思います。
以上でございます。
◎監査委員(土田惇士君) 代表監査委員の土田でございます。日ごろ議員の先生方には監査委員並びに監査委員会に対しまして格別の御理解、御指導を賜りましてありがとうございます。本席をかりまして厚く御礼申し上げます。
また、このたびは地方自治法の改正に伴うものとはいいながら、御日程を差し繰りいただきまして御審議を賜ることになりました。ありがとうございます。御礼申し上げます。
御質問にお答え申し上げます。
3点ちょうだいしておりますので、第1点目の第2条につきましてお答え申し上げます。定例監査の件でございますが、従来は条例の規定は確かに毎年7月に行うと、こうなっております。しかし、当市は例年御指摘のとおり3回の定例監査を実施してきております。これは御案内のとおり毎年事務報告書に記載しておりますが、ちなみに平成2年度の事務報告書では 635ページ以下でございます。また、この根拠法は地方自治法第 199条第4項、今回第4項になりましたんですが、第4項の規定、すなわち、毎年期日を定めて1回以上行わなければならないということによりまして実施してまいったところでございます。
この条例第2条の改正は、申し上げてまいりましたとおり、現状の実態に合わせた方がより適切との考え方によるものでございます。今後は期日どおり、2月、5月、11月と3回できるのかと、こういう御質問でございますんですが、回数につきましては、今まで3回、年によりましては4回と行ってまいりましたが、この改正をお願いするにつきまして事務局とも十分協議いたしまして、毎年3回の定例監査を行うという確信のもとにお出しいたしました。
また、期日につきましては毎年の事務の流れ、特に決算審査との兼ね合いから、2月、5月と3カ月ごとにローテーションを組んでやっておりますんですが、中に決算審査を入れまして2月、5月、11月としたものでございます。したがいまして、突発的に他の監査、例えば住民監査請求等が入ってきたような場合、場合によりましては1カ月ぐらいずれることがあるかとも思いましてただし書きをお願いしたわけでございます。でありますが、3回の回数は守るつもりでありますし、可能であると考えております。
次に、第3条の関係についてお答え申し上げます。新設されました地方自治法第 199条第2項のいわゆる行政監査の実施の方法につきまして、今後どのように進めていくつもりなのかという御質問でございますが、法改正の必要、立法の趣旨などを考えますと私どもに寄せられました期待と責任を痛切に感ずるところでございまして、大変身の引き締まる思いでございます。
私どもも全国都市監査委員会、関東東京都市監査委員会とそれぞれの委員研修で何回か勉強も重ねてまいりましたが、いまだ統一的、全国的な監査基準、あるいは、監査準則等ができていないところでございますので、慎重にその方法を模索しているところでございます。いずれにいたしましても現在の事務量にプラスになるものでございますので、具体的に定例監査も、それから決算審査も、また毎月の例月出納検査も手抜きをすることなく行政監査をどう行うべきか、年間計画の中にどのように組み込むべきか、監査委員、監査事務局ともども慎重に協議を重ねているところでございます。どうぞ御理解を賜りたいと思います。
次に、条例第3条の関係につきまして、ごめんなさい、次に、条例第7条の関係につきましてお答えを申し上げます。決算審査の期限を14日を90日に改正する件でございますが実態はどうなっているのかという内容だったかと存じます。率直に申しまして、市のいわゆる行政事務量は膨大なものがありまして多種多様にわたっておりますし、さらにその傾向は年々増加しております。また、内容的にも複雑多岐になっておりまして、審査に要する期間も相当な期間となっております。
提案理由の説明の際にも申されておりましたが、地方自治法第 233条第1項及び第2項の規定によりまして、市長から私ども監査委員に審査依頼がまいりますのが8月の末でございまして、審査協議等を経て審査意見の合議を行い、審査意見書を御提出するわけでございますが、この提出時期が御案内のとおり12月定例議会前の11月中旬から下旬になるのが今までの通例となっております。したがいまして、今まではただし書きの運用ということで処理させていただいておりましたんですが、これを現状に合わせまして90日にさせていただきたいと、こういうわけでございます。よろしく御理解賜りたいと思います。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 条例改正につきまして何点かお尋ねしたいと存じますが、まず、きょうは代表監査委員の土田先生もおいでいただいているわけでございますが、当市は、前にも申し上げましたように大変住民監査請求も全国でまれに見る多さを誇っておりまして、そういう面では非常に、通常のいわゆる監査の事務に対しても大変な大きな負担になっているんではないかなと、私も同情している1人でございます。そういった観点で今回の法改正によりまして、ただいまも説明ございましたように監査の権限が増してきた。そして事務量が増大してくると、こういうことになるわけでございまして、その責任の重さというのもですね、ただいまも代表監査委員の土田先生からお話ございましたように、その期待と責任の重さに、重大さに身の引き締まる思いがするというようなお話を、御答弁を今お聞きしておりまして、私もますますその監査委員の重責を痛感をしている1人でございます。
そこでお尋ねしたいわけでございますが、第1点目といたしましては、この条例改正そのものについては説明ありまして私も認識をいたしておりますが、この条例を改正することによってですね、例えば附則の中にございますように今までの知識経験から識見を有する者と、こういうことに変わるわけでございまして、その中で先ほどもお話ありましたが人格高潔にしてと、こういう資格があるわけでございます。たまたま皆さん御存じのように議選の監査委員についてはこの人格高潔というのが入ってないんですね。該当してないんでございまして、今回の法改正を見ましてもいかに識見者の重要性というものが高まっているかということが認識できるかと思います。
そこで、附則2にありますように「知識経験者」から「識見者」に改めるとあるわけでございますが、こうなったときに私は、この識見者の立場というのはですね、位置づけというのをどのように考えているのかなということでお尋ねをしたいわけでございます。この表にもございますように、例えば例を挙げて、これは立場が違うからという考え方あるかと思いますが、教育委員長と比較して、じゃあ、この今回の監査委員の識見に改まった監査委員さんとのその責任の重さ、それは立場が違うということがあるかもしれませんが、それについてどう考えているのか、そういうことを考えた中でこれはこの表にございますが、条例改正のときに考慮すると、やはりこの報酬について考え方があるのかですね、この辺を承っておきたいと思います。
それから2番目は、先ほどからありましたように行政監査の拡大、今までは財務監査を主点にやってまいりました。平成3年度からは工事監査もやるように監査委員会で努力をされているところでございますが、そこに加えてまたさらに法改正によりましてこの事務量が増大してくると、こういうことで、私はこれを携わるこの事務局の立場というのも大変大きな責任が伴ってくるんではないかと、このように考えるわけでございます。そういう観点から言いますと、現在の部長職、課長職でございますが、やはり私は他市の例を見ましても大変最近部長職がふえているわけでございますが、この法改正に伴う措置として、私は部長職への位置づけをすべきではないかと考えるわけでございますが、これについての御見解を賜りたいと思います。
それから3点目は、これは今のずっと関連してくるわけでございますが、先ほど代表監査委員の土田先生からも事務量がふえてくると、こういう話を答弁でいただいておりますが、こうした中で監査の権限拡大とともに事務量がふえてきて、当然考えるのは、今の職員の配置で果たして十分な監査ができるのかなという感じを持つわけでございます。したがって職員の保障についてですね、いわゆる人的な保障につきましてどのようにお考えを持っていらっしゃるかですね、この3点についてお尋ねしたいと思います。
◎市長(市川一男君) 22番議員さんから御質問がございました。市長から答弁をさせていただきます。
まず第1点目の御質問でございますが、御質問にあったように、事務量の増大、権限の拡大、これらが提案のときにも申し上げたし私も承知をしておるところでございます。特に、教育委員長との比較等のお話もございましたけれども、いわゆるその、それぞれの行政委員会にはそれぞれの機能と権限があるわけでありますので、報いるべき高を私自身が論ずるということも率直のところ難しいところでございますが、例えば26市を見た場合、常勤監査委員を置かない各市をその中で見てまいりますと、事実として当市は平均値というんでしょうか、より低い位置にあるわけでありますが、本件につきましては今後の状況、また他市の動向、これらを見ながら検討をしていくべきものと判断をしておるところでございます。
それから第2点目の御質問でございますけれども、監査委員の事務スタッフの組織体制の充実をということでありますけれども、26市の状況を見てまいりますと、現状では、御案内かと存じますけれども八王子を初めとして9市が部制によりまして対応をしております。このことは、当市の組織総体の中で考えていかなければならないということもあります。そのような中で判断をしてまいりたいと思います。
実は過日、監査委員の先生方からも市長に対して、本件についての御要望もあったところでございます。これらを踏まえまして今申し上げたような中で判断をしてまいりたい、そのように思っておるところでございます。
それから第3点目の件でございますけれども、これについて御質問者は事務局の充実強化ということで、現在でできるのかというお話でございますが、本件につきましても過日25日に開催されました市長会全体会の中でも、東京都監査委員会より御要望がございました。また、先ほど申し上げました東京都市長会に要望があったわけでございまして、これらについて私も承知をしておるところでございます。
当市の職員数は御案内のように局長以下4名体制で対応しておるわけであります。この現状の中では他市と比較をしてみましてほぼ同様の事務職員の体制と、そのように考えておりますけれども、従来よりの事務量の増大に合わせまして行政監査等が新たな業務としてふえてまいりまして、監査委員さんも大変御苦労願うところでございます。しかしながら、行政監査について監査委員さんの御答弁にもありましたように、現状の中でいろいろお詰めになっているようでありますが未確定部分もありまして、慎重に対応するというようなことでありますので、今後、この職員につきましても検討していかなければならない、そのように考えているところでございます。
以上です。
◆22番(木村芳彦君) どうもありがとうございました。
なかなかですね、明快な答弁というわけにはいかないかと思いますが、今後の課題もあります。今市長さんの答弁にありましたようにこれからですね、マニュアルがないというか、どうしたらいいかということを恐らく協議しながらいくということで答弁もありましたけれども、そういった面ではですね、これは市の積極的な対応によりまして内容がですね、私はかなりばらばらにといいますかね、権限の拡大されたことをその現状から余り伸びないというか、そういう形があらわれてくるのかなというふうに心配もするわけでございます。そういった点で市長さんも大分御認識していらっしゃるということでございますので、市長さんの今後の対応を期待いたしましてお願いして質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 第 120国会におきまして可決されました地方自治法改正案につきましては、国の機関委任事務につきまして都道府県知事あるいは市町村長がその実施を拒否した場合、主務大臣が職務執行命令を出し、それでも命令事項が行われないときに、2段階にわたる裁判、すなわち執行を命ずる裁判、命令違反を確認する裁判、この2回の裁判でその可否を決定する職務執行命令訴訟制度があったわけでございますが、これを改悪し、1段階だけの裁判制度とし、裁判抜き代執行に道を開くものであるといたしまして、日本共産党はこの地方自治法改正案に反対したところであります。
しかし、監査委員の職務権限の拡大と実施体制の整備につきましては、一定の改善であるということで評価をしております。そこで、定例監査を毎年7月に行うというのを実態に合わせ、毎年2月、5月、11月に行うと改めたことを認めながら、監査委員さんの権限拡大問題について質問いたします。
そこで、法第 199条の関連でございますが、先ほど清水議員が従来の財務監査と行政監査が 199条の2により拡大したということで指摘があり、質問を行ったわけでありますが、これにつきましては監査基準が今統一的なものができていないということでございましたが、もう少しちょっとお聞きしたいんですが、この 199条の3項では、この財務監査及び事務の執行監査につきましては、地方自治法第2条の第13項及び第14項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかが基本であるということが言われておりますが、この13項14項は地方公共団体はその事務を処理するに当たっては住民の福祉の増進に努めるとともに云々ということと、最小の経費で最大の効果を上げるべきであるというんでしょうか、そういう意味合いの内容になっておりますが、そういう観点で行政監査の内容が定まってくるのかなということだと思いますが、現状の中ではどのような全国的な組織の中、あるいは、近隣の自治体の監査委員さんの中でお話し合いがされているのか、お聞きしたいと思います。
それから来年2月から定例監査が始まるわけでございますが、この辺のところまでにこの行政監査が間に合うのかどうか、その見通しについてもお聞きしておきたいと思います。
それから2点目にはですね、この 199条の関連では国の安全保障に関する事務、個人のプライバシーに関する事務、地方労働委員会と収用委員会の権限に関する事務を除きまして、機関委任事務につきましても監査ができるようになったわけでございますが、この面で先ほどの行政監査と同じようにどのように進められていくのか、現状どのようになって進んでいるのかですね、お聞きしておきたいと思います。
それから3点目には、公の施設の管理を受託している団体、これは法第 244条の2の3項ですか、いわゆる地方公共団体が出資している法人、公共団体、公共的団体を指していると思いますが、これらの団体が受託に関係する出納、その他の事務の執行についての監査ができるようになったわけでございます。東村山市でのこれらの対象施設と対象団体、それからこの面での監査の進め方につきましてお聞きしておきたいと思います。
以上です。
◎監査委員(土田惇士君) お答え申し上げます。
第1点の行政監査の件につきましては、先ほどの清水先生にお答えしたことと重なる部分もございますかとは思いますんですけれど、ただいまの御質問で行政監査を進めていく上での心がけといいますか、そういうことにつきまして御質問がございましたんでお答え申し上げますと、行政監査、もちろん監査委員が必要と認めた場合に行うわけではありますんですけれど、行う場合でも地方自治法第2条第13項及び14項の先ほどお話ございました趣旨にのっとって行われているかどうか、特に意を用いて監査しなければならないと、このようにされてございますので、そのつもりで進めていくつもりでございます。
それから、第2点目の機関委任事務についての監査をどのように進めていくのかという件でございますが、この機関委任事務につきましては先生御発言のとおり地方自治法第 199条第2項中政令で定めるものを除くとありまして、この政令第 140条の5の第1号、第2号、第3号の規定にありますものの3項目は、機関委任事務といえども監査はできないわけでございますが、それ以外のものについては要するに効率性、能率性、それから適法性の観点から監査をするという、監査を必要があると私どもが認めた場合、そのような進め方になろうかと思います。
行政監査と同様に機関委任事務につきましても、この法律がおかしいとか、政令が不都合だとか、あるいは、機関委任事務自体がおかしいというような、いわゆる政策的な当否、内容の当否については監査を行うものではございません。
例えば、戸籍事務関係で申しますと、その効率性、組織の合理性の観点からの監査をするのでございまして、戸籍事務が不要だとか、あるいは法務局でやるべきだとか、さらにまた主務大臣、この場合には法務大臣になりますが、その指揮監督がおかしいというようなことを監査するものではないということでございます。前にも申し上げましたが機関委任事務、行政監査ともに共通するものでございます。
次に、3点目の公の施設の管理を受託している団体の件でございます。本件につきましては地方自治法第 199条第7項になるわけでございますが、これはいわゆる第三セクターが増加していることにかんがみまして、その長所を生かして、よりよいサービスを効果的に住民に提供できるよう法改正が行われたわけでございます。
また、さらに、公の施設の管理を委託できる団体の範囲が拡大されましたほか、公の施設の管理運営に当たって管理受託者の自主的な経営努力を発揮しやすくし、また、地方公共団体及び管理受託者の会計事務の効率化をも図る観点から、利用料金の制度も創設されましたなどなどが出ているところでございます。
東村山市の対象施設、対象団体の御質問ですが、当市では社会福祉法人東村山市社会福祉協議会関係の、東村山市立社会福祉センターと、東村山市憩いの家、また、社会福祉法人よりまりも会の東村山市身体障害者授産所、それから、東京都社会福祉振興財団の第八保育園及び財団法人自転車駐車場整備センターの久米川駅北口第1駐輪場並びに当駅南口第2駐輪場等がございます。
以上でございます。
◆25番(田中富造君) 先ほど質問した中で、ちょっと1点ほど落ちてるかなと思いますので、行政監査の監査基準が今検討中ということでございますが、それではいつごろからですね、これが間に合うというんでしょうか、いつごろからその基準ができてくるのか。あるいは、市独自でですね、この辺のマニュアルなり何なり作成して実施ということについて考えているのかどうかですね、その点についてお聞きしたいと思います。
それから機関委任事務の関係ではですね、その効率性、あるいは能率性、合理性とか、そういった観点で機関委任事務について監査をされていくということでございますが、これらは市の方に提言するわけですけれども、あるいは、国に対しては、あるいは都に対してはですね、この辺の監査効果というんでしょうか、どのようなところを期待できるのか、その辺についてお聞きしておきたいと思います。
◎監査委員(土田惇士君) 失礼いたしました。先ほど行政監査をやるにつきましていわゆる監査基準とか、監査準則とかの未制定なので、その辺の今後の見通し、それから当市の監査をどのようなふうに進めていくかというお話でございますんですが、目下のところ、先ほど申し上げましたように監査基準、行政監査にかかわりますところの監査基準とか監査準則とかというのは、確かに制定されてございません。
それで、今まで委員研修とかいろいろそれぞれの地方財務に関します書籍等の、あるいは解説書等の読んでいるところでございますんですが、今のところいつごろですね、自治省が定めるものなのか、多分、私ども想像しておりますのは全国都市監査委員会でそういう準備をしているんじゃなかろうかというふうにして思っておりますんですけれど、そちらの方からいつごろの予定でまとめるつもりであるとかというようなはっきりした見通し等はお聞きしてございません。
したがいまして、監査を進める、今までの財務監査を進めていく中でですね、行政監査を随時にやっていくということになろうかとは思いますんですけれど、その点しからばどの範囲までですね、どの点、どんなふうにやっていくかというようなことにつきまして、今のところ東村山市の監査委員の協議の中におきましても、まだ細部のですね、何月にどういうことをやりましょうとか、来る何月から何月までの間にですね、例えば何部の何業務につきまして監査してみようじゃないかとか、そういうようなことについての打ち合わせ、協議見通し等は今のところまだ何も決まってございません。
それから、機関委任事務の件につきましての、東京都とかあるいは国に対しまして、その提言等があるのかというお話でございましたんですけれど、制度的には都市監査委員の役割と申しますのは、最終的に報告の提出、公表等につきましては自治体の長、それから議会等に御報告を申し上げるということでございますので、私どもからストレートに東京都とか国等に御提言申し上げると、見解を表明するというようなことはないかと思います。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 議案第55号について、もう既に3名の方が質疑をされましたので、二、三点についてお伺いをしたいと思うんです。
1つは、第2条関係で年3回行うと、こういうことでお答えをいただきましたのでわかりましたけれども、その、ただ2月、5月、11月の中で、私は5月という月がどういう月かなというふうに考えて事務の執行上も大変な月ではないか。というのは会計年度は3月で終わりますけれど出納閉鎖の月は5月になっているわけですから、大変忙しい事務の期間に監査を行っておられる、こういうことで、これは毎年5月に行っていたという実績に基づいて条例改正をなさった、こういうことでございますが、この5月の月ということについて支障がないのかどうかということについて1点お伺いをしておきたいと思うんです。
それからもう1つは、第3条も既に皆さん触れておられますが、この行政監査の関係につきましてはこれは国会におきまして大変長い時間かかったわけであります。自治法の改正案が提案をされても3回も廃案になる、こういうことで大きな歴史があるわけであります。その中で重要な案件は、先ほど発言がありましたように国の代執行問題があわせ提案をされてきた、そういうことで廃案が続いたわけでございますがいよいよ改正が成立をした。その中で地方における権限の拡大、こういうことで、これは今は監査委員の関係について質疑をしているわけでございますが、議会にも大きな権限が付与をされた、そういうことになっているわけでありますから、当然のことながら、このような大きな歴史を経た自治法を改正をした後の監査委員の権限の拡大でございますから、この点について先ほどから御答弁をいただいておりますが、実際のところ、この機関委任事務の監査を地方に委譲することについては、中央省庁は強く反対をしていたわけでありますから、その辺について全国監査委員研修会、あるいはその関東、東京それぞれ行っておられたと聞いておりますので、それらの点についていまだに行政監査の基準などが示されていない、こういうことが背景として私はあるのではないか、このように危惧をいたしておりますが、その点についての御見解をお伺いをしておきたいと思うんです。
それからもう1点は、先ほど木村議員から事務局スタッフの関係がありましたが、今度の法改正の中でも明定されておりますが、人口25万人以上の市については常勤の監査委員を置く。したがって25万人未満の市は非常勤でもよい、こういうことになっていると思うんですね。ですから、このように行政監査を含めまして大変膨大な監査を必要とするわけですから、13万 5,000人の市であったとしても本当にこの地方の権限を有効に活用する、あるいは市民の負託にこたえる、こういうことになるとするならば、常勤の監査委員についても市長としてお考えになってもよいのではないか、このように考えておりますから市長の御答弁をいただきたいと思います。
それから最後でございますが、私は7条関係につきましても現条例は14日、改正条例は90日、このようになっているわけでありますが、説明によりますと市長が監査についてお願いをする時期がいつも8月の末だ、こういうお話でございます。出納閉鎖は5月31日で終わるわけでありますが、これが膨大な量で8月末になってしまう、こういうことだろうと思いますが、この三多摩26市の中の議会の関係を眺めてみましても、当然特別委員会方式でございますが、9月から決算議会を開いているところは多く存在をしているわけであります。してみますと、当市における監査にお願いをするというこの時期について、8月末ではこれ3カ月ということになりますから、どう考えてみましても11月の下旬になってしまうと、こういうようになろうかと思うんですが、その辺の点について、この9月から決算議会を行う市と当市についてどのような差があるのかなと、こういうふうに考えておりますので、その点についておわかりなら教えていただきたいと思うんです。
それで、何といっても私はこの90日以内という期間の延長をして、なおかつ、ただし、やむを得ない場合はという文章がついているわけであります。ただしてやむを得ない場合は、これ以上の期間を延ばしてもよい、あるいは延長をしてもよい、延長でなくてずらしてもよいと、いわゆる9月に入ってから監査のお願いをする。そうすれば当然12月、90日以内とすればですよ12月を超えている、こういう理屈にも成り立つ、こういうふうに思いますが、この関係についてはどうなんでしょうかということを、14日の場合はただし書きがついていてもですね、わかりますけれども、90日に延ばしてなおかつただし書きがつくということについてどういう事情があるのかな、こういうふうに考えますので、これはやはり市長の方からこの点についてお伺いをしたいと思うんです。
以上です。
◎監査委員(土田惇士君) ただいま御質問がございました中で、監査期日が5月が入っているけれど大丈夫かというような御趣旨の御質問がございましたんですけれど、3月の出納閉鎖時期と重なって会計課、あるいは監査委員の方が大変忙しいんじゃないかというような御理解あるお話だろうと思いますんですけれど、私ども定例監査は事後監査でございますのでですね、その点につきましては日々送っておりますところの業務と支障なく、2月、大体先ほど申し上げましたように3カ月ごとにですね、2月、5月、8月、8月が、8月からただいまお話もございました決算審査が入りますので、そのまた3カ月後に11月に定期監査を、定例監査をやろう、こういうことでお願いしているわけでございますので、その点の御心配、まあ大丈夫でございますのでと申し上げておきます。
いま1つ、機関委任事務関係の行政監査にかかわりまして、監査基準等が全国都市監査委員会等、あるいは自治省方面からですね、いまだに示されていないというようなのは、そういうバックにそういうような難しい問題があるんじゃなかろうかという御発言だったと思いますんですが、私どもその辺のことは実はよく存じておりませんで、4月に改正になったんでございますんでですね、早速にも基準なり、準則なりが示されると大変ありがたい、このように思っているところでございますんですが、自治省の方からいわゆる行政実例ですか、ああいうようなものもいまだに一歩も出ておりませんし、その辺で先生のおっしゃるようにあるいは難しい問題が今まであったんでそのようになったのかと、今、実はそのようなのかなというふうにして思ったところでございます。大変、その辺のことについて不勉強で申しわけございません。
以上でございます。
◎市長(市川一男君) 監査委員さんが職務が拡大されたということを含めまして、15番議員さんから市長の方に御質問があったわけでありますが、職員の増員というか充実というか、そういうことにつきましては、先ほど22番の木村議員さんにお答えしたところでありますので御理解をいだたきたいと思います。
なお、いわゆる、監査委員の非常勤体制の問題についてでございますけれども、御質問者もおっしゃいましたように地方自治法の第 196条第5項、また同施行令第 140条の4の規定の中に、人口25万以上の市では識見を有する者の力は制限される、監査委員のうち少なくとも1人以上は常勤としなければならない、そのようなことで私としても承知をしておるところでございます。
なお、やはり御質問者もおっしゃいましたように7市以外でも現在常勤の監査委員さんのいる市が3市、武蔵野市、田無市、保谷市でそれぞれ1人いらっしゃるということも存じております。これらを踏まえながら、いずれにいたしましても各市の状況というのはそれぞれ異なるわけでございますが、事務局の充実強化という事柄等を含めまして、今後御質問者の内容等も課題としてまいりたい、そのように考えているところでございます。
◎企画部長(池谷隆次君) 議会におきます決算認定の御審議の日程との関係でございますが、御承知のとおり地方自治法 233条では、収入役が出納閉鎖から3カ月以内に決算書を調製して市長に提出することになっております。この期日が5月31日から3カ月でございますので8月末でございます。それから市長は監査委員さんに決算の審査をお願いいたしまして、その御意見をちょうだいした上であわせて議会の認定にお願いするわけでございますけれども、それは翌年度の予算審議の前までにやりなさいというのが法の規定でございます。そのところから、本市では5月31日の出納閉鎖が終わりまして、それから決算書までの調整をした上でですね、もちろんこの原本でございますが、監査委員さんにお願いしているのが今まで8月末であるわけです。今回条例改正お願いしまして、それでそれから90日ということになるわけでございまして、現状では12月の議会に決算の御審議、御認定をお願いするという今までのスケジュールに沿った改正になっているわけでございます。
他市ではたしか9月に決算の御審査を始めていられるというと妙でありますが、大体委員会に付託されて12月に認定されているというのが多いようでございますが、そういうふうにされているところもあるやに伺っておりますが、そういたしますと理屈としましては9月議会の招集をさせていただく期日までには、その 233条の諸事項が終了していなきゃいけませんもんですから、私どもとしては経験的にかなり至難なことではないかというふうに想像するわけでございますが、他市がどのようになされているか、そこの点はさらに勉強していきたいと考えます。
○議長(遠藤正之君) ほかに。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第55号について何点か伺います。
本件条例の改正は自治法の改正によるものでありますが、私は自治法の改正以前から法令違反の事務執行についてはもちろん監査委員が監査をすべきであって、さらにもう一歩踏み込んで、自治法第2条13項、14項を具体化して予算執行の非効率や自治体経営の非能率についても監査の対象とする、いわゆる能率監査に手をつけるべきであるという指摘を行ってきたのであります。
したがいまして、本件に関する今回の本法の改正は納税者市民の立場から当然歓迎すべきものでありますが、まず第1点として伺います。監査委員として行政事務監査及び能率監査をどのようにとらえ、今回の法改正、とりわけ 199条の第2項新設の立法趣旨をどのように解釈されているか、この点について明らかにしていただきたい。
第2点目として、新設された行政事務監査の規定である地方自治法第 199条第2項について伺いますが、本法の 199条第2項は、必要があると認めるときは自治体の事務及び首長や委員会等の権限に属する事務の執行について監査することができると規定しているのであって、財務会計手続を超えた行政事務全般が今回監査の対象となったのは言うまでもないのでありますが、この点に関して自治法施行令 140条の6は次のように規定しているのであります。
すなわち、「自治法 199条第2項の規定による監査の実施に当たっては、同条第3項の規定によるほか、同条2項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われるかどうかについて、適時に監査を行わなければならない」と、明確に定めてあるのであります。そこで伺うのでありますが、自治法施行令 140条の6が規定している「適時に監査を行わなければならない」という、この「適時に」という文言は具体的にはどのような場合を想定しているのか。例えば、事務執行に法令違反の疑義があるというような情報提供がなされた場合、行政事務監査の権限を発動することがあり得るとお考えなのかどうなのか、この点について明らかにしていただきたい。
次第3点目ですが、今回自治法 199条第2項に事務監査条項が新設されたわけでありますが、財務会計手続にとどまらず自治体の首長の権限に属する事務執行まで監査対象となったことは、監査委員の権限と権威が極めて強化されたわけであります。したがいまして、監査委員には市民の直接選挙によって選出された首長の事務執行をも監査し得るという強大な権限が、自治法によって与えられたわけでありますから、逆に監査委員には法の解釈、適用については極めて高度な専門性が要求されると思うのであります。
そこで伺いますが、税理士として実務についておられる監査委員の方々については、財務、税務に関する専門家であることに今さら言及する必要はないのでありますが、仮に財務、税務、あるいは法制について専門性に欠けるような場合は、監査委員としての研修は制度的にどのように確立されているのか、この点について研修の内容、回数等を含めて具体的に明らかにしていただきたい。
第3点目の②として伺いますが、一般市民ならだれでも、強大な権限を持つ監査委員に財務、税務、法律等の専門性を持たない人物が監査委員に選任されることは大きな不安を感じるところだと思うのであります。そこで市長に伺いますが、今後監査委員の選任についてはすべて財務、税務、法律の専門家を起用すべきだと考えるわけでありますが、この点について市長の見解を伺いたいと思います。
以上です。
◎監査委員(土田惇士君) 3点ございましたと思いますんですが、第1点の 199条第2項の立法の趣旨についてのお尋ねにつきましてお答え申し上げます。御承知のように、最近公正で能率的な行政の確保に関する住民の関心は一段と高まっておりまして、これにこたえて監査委員による監査機能の充実強化を図るためには、財務監査に加えまして組織、人員、事務処理方法、その他の行政運営全般につきましても適法性の確保及び能率性の観点から監査できることにすることが適当である、このような趣旨で改正になったんじゃなかろうかというふうにして思います。
並びに、機関委任事務等の処理につきましても地方公共団体ないしは住民の利害に重大な関係があるため、その事務処理の適正を確保させるために監査委員をしてこれを監査させることが適当である、このような趣旨で改正になったと受けとめまして、私どももそのつもりでおります。
それから、第2点目の適時とはというお話でございますんですが、適時とは文字どおり時期を失することなくタイムリーにということじゃなかろうかというふうにして思います。ただ、今回この施行令の 140条の6につきまして、平成3年4月2日付の自治省から行政課長の通達が出ておりまして、これを拝見いたしますと、監査の時期は監査を受ける事務の執行にも支障が生じないように配慮することなど、最も適切な時期としなければならない、このように通達がございますんで、ただいまのお話のようにすぐやる課、すぐやる監査委員というようなふうになるかどうかということにつきましては、この通達の趣旨を考えますと監査を受ける立場を十分配慮しなければならない、このように受けとめております。
それから、3点目の専門性といいますか、そのようなことにつきましての御質問にお答え申し上げます。確かに行政が複雑化に伴いまして監査に高度な専門的知識を必要とすることは多々ございますし、1委員が多くの分野を全部カバーするということは至難のわざでございます。したがいまして、当市も今回工事監査等の専門的知識を要するものにつきましては今年度初めて予算をいただきまして、技術士の先生に専門的な部分の監査をお願いすることにいたしました。内容によりましては、このような方策をとりまして先生の、あるいは住民の御心配の向きに対応していきたい、このように考えております。
以上でございます。
失礼いたしました、研修会の……よろしゅうございますか、委員研修につきまして、現在全国都市監査委員会では例年委員研修を1回やっております。それから、東京都市監査委員会、これは都下26市と、それから企業団が3つばかり入っておりますんですが、そこでより地域的、具体的な事務研修会を2回行っておりまして、大体今まで、私の記憶によりますと例年委員研修は3回行っているところでございます。
以上でございます。
◎市長(市川一男君) 最後に御質問のございました今後監査委員の任命について市長はどのように考えるか。どのようにというか、財務、あるいは税務専門家というようなお話ございましたが、今回の法律改正によりますいわゆるその識見者、識見を有する者と、人格高潔でというようなこともございましたし、それらのことを、今後のことでございますが念頭に置きながら考慮してまいりたい、そのように思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第9 議案第56号 東村山市有料自転車駐輪場条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第9、議案第56号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
〔都市建設部長 中村政夫君登壇〕
◎都市建設部長(中村政夫君) 上程されました議案第56号、東村山市有料自転車駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本件は東村山駅西口に西武鉄道の御協力をいただき新たに駐輪場を設置し、有料で管理してまいりたいこと並びに自転車に加えまして原動機付自転車につきましても使用の場を提供してまいりたいことから、ここに条例の一部改正をお願いするものでございます。
設置いたします当駐輪場は平面利用で、屋根つき、ラック式を考えておりまして、収容台数は自転車で約 400台、原動機付自転車で約50台を計画しておりまして、来年の4月に開設していく予定でございます。
それでは、条例の改正内容について御説明をさせていただきます。恐縮でございますけれども新旧対照表を御参照いただきたいと思います。
条例の題名並びに第1条の目的のところに、新たに原動機付自転車の使用を認めていくことから、一定の条文の整理をさせていただきました。
第2条の名称・位置のところでございますけれども、新たに設置する東村山駅西口第1駐輪場の名称を加えさせていただきました。
第3条の利用車種のところでございますけれども、東村山駅西口第1駐輪場につきましては原動機付自転車も駐輪できる旨の内容を加えさせていただきました。
次に、第6条の使用料の点でございますけれども、自転車の定期使用につきましては月額2,000 円、一時使用につきましては1日1回 100円とし、原動機付自転車の定期使用につきましては月額 3,000円、一時使用につきましては1日1回 150円といたしたいとするものでございます。
なお、参考といたしまして、使用料審議会の答申書の写しを添付させていただいております。
以上、極めて簡単な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げまして説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
肥沼昭久君。
◆20番(肥沼昭久君) 議案第56号につきまして簡潔に何点か質問をさせていただきます。
それでは第1点目、東村山駅周辺の民間駐輪場が何カ所あるか、またその使用料はどうなっているか、民間との整合性を図る意味から伺います。
第2点目、原動機付自転車は当市では初めてでございますが 3,000円は他市と比べてどうなのか。この点につきましてもお伺いをいたします。
また、原動機付自転車とは50cc未満のバイクと理解しておりますが、三輪のバイクもありますが、使用の不可能なものかどうか、念のため伺っておきたいと思います。
次に3点目、用地につきましてはただいま西武鉄道さんからの借地と伺いましたが、無償か有償か、また借地面積、借用期間はどうなのかを伺います。
4点目、西口に新設する駐輪場はこれが初めてでございますが、駅かいわいには潜在的な需要がある、このように考えます。利用状況を見て増設を検討するお考えがあるかどうか伺います。
また、西口開発との関連から施設の縮小、最悪の場合、この場所での廃止というようなやむなきに至る場合を想定して、その対応策があるかどうか伺います。
5点目、収容台数につきましてはただいま御説明がありましたが、収容台数と自転車の定期使用の予測台数を伺います。満車の場合は一時使用ができないのかできるのか、その辺につきましてお伺いをいたします。
以上。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 町田茂君。
◆2番(町田茂君) それでは、関連で1点質問させていただきます。
今、増設計画について御質問がありましたが、この長い間かけましてようやく西口についても関係者の努力によって駐輪場ができるんですが、増設計画について、特に東口ですね、これについては市長の所信表明の中でもありましたとおり、組合施行による区画整理事業がいよいよ12月末に認可になりそうだということで大変喜ばしいことですが、この中には市有地が大変あると思うんですが、この区画整理事業に伴って、例えば東口の今後の事業計画の中に、駐輪場等をホールされているのかどうか。当然、今度換地の関係上1カ所にまとまって市は用地を取得すると思うんですが、そのような計画を既にもう、もしも駐輪場を設置するのであれば計画しなければいけないと思うんですが、その辺の今後の推移についてぜひこの際お聞かせ願いたい。
というのは、これはせっかく今度西口に 400台の駐輪場ができましても、今度区画整理事業で現在の駐輪場がほとんど使用できなくなる可能性があると思うんです。せっかく西口にできてもですね、東口がそのような状況になっては市民が大変不便を来しますので、それらの面を踏まえて御説明願いたいと思います。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁申し上げます。
最初に20番議員さんの御質問の点でございます。
1点目の、東村山駅周辺の民間駐輪場の関係でございます。東村山駅の周辺、西口につきましては、私どもが把握している民間駐輪場につきましては3軒ございまして、東口に1軒と、計4軒、民間の駐輪場が設置されているというふうに把握をしているところでございます。
また、その使用料の関係でございますけれども、月決めで見ていった場合に若干の差がございまして、大体自転車につきましては 2,000円から 3,000円の中で御利用いただいているというのが実態でございます。
次に、2点目の御質問でございます。御質問にありましたとおり、久米川駅に2カ所有料駐輪場を設けさせていただいているわけでございますけれども、原動機付自転車につきましては今回西口が初めての利用というような位置づけをさせていただきました。
使用料の関係でございますけれども、私どもお願いしたい料金としましては 3,000円をお願いしたいというふうに御提案させていただいております。
他市に比べてどうなのかという点でございますけれども、いろいろ見させていただく、また、調べさせていただく中で、いろいろ施設設備が違ってまいりますので一概には申し上げられないわけですけれども、大体他市あるいは区で原動機付自転車等を利用していただいているところにつきましては、1番低いところで約 2,500円、高いところでは 4,000円というような料金もございます。そういう中から今回原動機付自転車につきましては他市の状況、あるいは諸設備等のことも含めて 3,000円というふうにさせていただきますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
また、原動機付自転車の範囲の問題でございますけれども、道路交通法の第2条の1の10項ということろに原動機付自転車の定義というものが載っておるわけでございますけれども、具体的には政令で定めるということで、道路交通法の施行規則の中にうたわれているわけでございます。そういう定義から解釈された場合にですね、原動機付自転車の中に三輪のものも入って、範囲としてはくるわけでございますけれども、今回私どもがお願いする中としましては二輪のものというふうに考えさせていただいておりますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと思っております。
3点目に、西武鉄道から今回御協力をいただいた用地の問題でございます。用地につきましては無償でお借りをするということでございます。借用を予定しております面積は約 650平米でございます。
また、借用の期間の問題でございますけれども、正式な契約はまだ交わしてないわけでございますけれども、お話、協議の中では現在西武鉄道からほかに2カ所無償で借りている場所がございまして、これらのお借りする年数が2カ年ずつで更新されておりますので、今協議の中では2カ年にしてほしい、そして更新をしていきたい、またそうしてほしいというようなお話がございます。
ここでいろいろ私どもの方も西口の駐輪場、また市内の実態からしてですね、また、あるいは鉄道事業の立場からしてぜひ御協力をいただきたいし、長期的なこともお願いはしてきております。契約の中では2カ年更新ということでございますけれども、先々の問題も含めてお話はしてございますし、その辺の御理解はいただいているつもりでございます。
次に、西口の駐輪場、今回新しく設けさせていただくわけでございますけれども、増設の問題でございます。自転車の利用というのがかなりございまして、東村山の実態を見てもかなりまだ混雑しております。特に西口は今回初めてでございますので、私ども担当としましてはさらに西口方面にも今後増設を検討していきたいということで、調査検討はしているところでございます。また、今後また御指導もいただきたいというふうに考えております。
また、西口の再開発絡みの関係で御質問をいただきました。本年4月に新しい部署を設けさせていただきながら、西口のあり方ということを現在調査検討に入ったところでございます。そういう中で、今回駐輪場を設置するにつきましても、西武鉄道の方にも東村山市として西口の整備をどういうふうにしていくか、大きな課題としてということは、駐輪場以前の問題として協議もしております。
したがいまして、私どもといたしましては今後西口の問題がどう展開してくるかということはまだ十分詰めてございませんけれども、一定の場を確保していきたい、また、鉄道事業者としてもこういうことに協力をしていただきたいというようなことも含めて若干の協議はしておりますし、今度はこの問題について真剣に協議をしながらですね、一定の場の確保ということをしていきたいというふうに考えております。
次に、駐輪場の一時使用の問題でございます。今回新しくラック式というものを設けさせていただきまして、自転車につきましてはそういう収納スペースを考えるわけですけれども、おおむね約自転車で 400台というふうに申し上げました。この中で一時使用のスペースとして大体30台ぐらいを今のところ考えております。
また、バイクにつきましても全体を50台程度というふうに押さえておりまして、このうち約5台ぐらいを一時使用の場所にしていきたいというような考え方でございます。
次に、2番議員さんから関連ということ、特に増設という立場から、東口の駐輪場の問題で御質問をいただきました。市長の所信表明の中でも申し上げましたとおり、おかげさまで東口の土地区画整理事業がお話が進んでまして、この12月には都知事の方から組合の正式認可がいただける運びには見通しとなってまいりました。
そこで、地権者の方々、組合準備会の中でもいろいろ今協議をしておりまして、私ども1番大きな問題としてそこを整理し、東村山市の駅前、顔としての町づくりを当然していかなくてはならないわけですけれども、駐輪場の問題をどうしても考えていかなくてはならないというふうには考えております。
これからの作業としまして、東口の区画整理事業につきましては減歩換地というような大きな作業があるわけですけれども、御質問にもありましたとおり、その中に一定の市の用地もございますので、そういうものを生かしながら、これは所管の考えとしては立体式というんですか、あの場所に、東村山駅前にふさわしい建物をつくりながら、そういうものの場の確保ということをやっていきたいし、ぜひそういうことでお願いをしていきたい。そしてかなりの自転車が今東口にございますので、果たしてそれが全部収納スペースができるかどうか、そういう問題も出てまいりますので、その辺につきましては周辺の地権者の問題等も含めて一定の対応策を考えていきたいというふうに考えているところでございます。
◆20番(肥沼昭久君) それでは再質問をさせていただきますが、ただいま1点漏れていたかと思います。私が三輪バイクにつきまして触れましたが、これはラック式ということで収納が不可能と理解してよろしいもんでしょうか。
◎都市建設部長(中村政夫君) バイクの関係につきましてはラック式ではなくて、他の場所へというような考えを持っております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。大橋朝男君。
◆23番(大橋朝男君) 何点か質問をいたします。
1点目が、諏訪町、野口町方面からですね、特に西口から東口の駐輪場に推計で何人ぐらい利用しているか。その点お伺いいたします。
そうしますと西口の方へですね西口から今度東口へ今まで行ってた人が今度は西口に400 台分は今度減るわけですね。そうしますと、例えばそのときに 500人来た場合は 100人があぶれるわけです。その場合申し込み方法は先着順にするのか、また抽選にするのか、そういう点についてお伺いいたします。
それから3つ目が、新設される駐輪場の屋根つきラック式と、こういうことでございますけれども、特に西口につきましては非常に駅広がありませんので、その中にバスの、要するに乗り降りの場所、またタクシーが待ってますと非常に狭いし、こういうところからどういうような駐輪場の出入り口をつくるのか。
また、こうした混雑を避けるために、前からも危険とされましたけれどもカクリボウル寄りの出口をどうするか、こんな点についてお伺いいたしたいと思います。
それから4点目に、15条の処分の中にですね、管理方法について警告後処分をすると、一定期間というのは何日ぐらいなのか、また処分とはどういう処分をするのか、また管理人を置くと思うんですけれども、その管理人の勤務体制、管理人がいなくなった後の自転車の出入りですね、出し入れ、入れるというよりも出す方だと思いますけれども、それについての体制はどうなっているか。
以上、お伺いいたします。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁させていただきます。
1点目の、東村山駅の西口方面からの利用者の実態でございます。現在、私どもが把握している東村山駅、これは西口、また東口も含めてですけれども、全体で自転車で来られる方は、大体数字的には 3,800台ぐらいを利用されているのではないかというとらえ方をしております。そういう中で、西口の方面、あるいは東口の方面から来る通勤通学利用される方々の状況でございますけれども、細かくはなかなかつかみにくいんですけれども、推計としましては大体東口の方から来る方が多くて、これが大体 2,300から 2,400台程度。西口の方、要するに諏訪町、野口町、廻田町の方から来る方が大体 1,400から 1,500台程度ではないかと、こんなふうに把握しているところでございます。
また、今回西口に新たな駐輪場を設置をさせていただくわけでございますけれども、この申し込みの方法につきましては、現時点での考え方は申し込み順というような考え方を持っております。
また、御質問の中で西口に新たに駐輪場をつくらせていただくわけで、多少そちらの方へ自転車が移動するわけでございますけれども、東口の状況ととらえ方としては、現在収納スペース以上に自転車が入っておりますので、そういう東口の状況は多少混雑が解消されてくるというふうには考えておりますけれども、特にゆったりとした形ということまでは現状の中では難しいんじゃないか、こんなふうに考えております。
また、新設される駐輪場の出入り口の問題でございますけれども、今回約 650平米の用地をお借りすることになりましたけれども、西武鉄道との協議の中では駅前の、いわゆるバスのUターンするすぐ裏側のところに約4メートルの通路部分を貸していただくようなお話になっております。
ただ私ども場所を見て、同じところから入って同じところへ出るというのはかなり混雑の問題と、安全度の面でちょっと心配がありまして、埼玉銀行側の方から入るようなことができないかという協議は再三しているわけですけれども、一部民地等の問題があって急に難しい問題もございます。その辺もう少し研究をし、できれば北側の方から入ってきて駅の方へ出ていくと、こういう流れが1番望ましいと思いますので、難しいということは伺っておりますけれども、その辺さらに研究の余地を少しやらせていただきたいなと思っております。したがいまして、現状のところは4メートルの通路部分というようなことに絞られてくるんではないかな、こういうことも予想されますので、その点御理解をいただきたいと思います。
また、西口の方の問題でカクリさんのですね、そちらの方の問題で御質問をいただきました。先ほど御答弁させていただいたとおり、所管としましては西口の方にできればもう1カ所場の確保をしていきたいというような考え方を持っております。西武鉄道の方にいろいろ用地をお借りする交渉を今もまだほかの場所も含めて行っているわけですけれども、仮にカクリさんの方へ場が確保できるようなことがあれば、現在あそこブロックでふさいでありますけれどもそういうお話も現実にしてございまして、そういう場が求められれば、また確保できればその辺の見通しもあるというふうには考えております。
また、管理方法の関係でございます。今私どもが考えておりますのは、管理につきましては久米川の駅の有料駐輪と同じように自転車の整備センターにお願いしたいなという考え方は持っております。また、時間帯も同じようなことを考えております。
そこで御質問の中に、処分の方法でございますけれども、一定期間警告をしてですね、今駐輪場の中は1カ月というようなことになっておりますけれども、その一定の期間が過ぎた段階で処分をさせていただいている。その処分の中にはある程度調査をして、わかる方には葉書で当然やっておりますし電話でもやっておりますし、問題等のある自転車というか、わかる範囲のは警察当局にもお話をしていきながら、処理に当たっているというのが実態でございますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 議案第56号について何点かお伺いします。
駐輪場全体の台数は、自転車が約 400台、ミニバイクが約50台とお聞きしました。その中で定期使用の台数は自転車が 370台、それからミニバイクが45台とお聞きしましたが、もし万が一希望者が多い場合これを流動的に考えていただけるかどうか、お尋ねいたします。
2つ目に、満杯になった場合の収入額と管理費等で支出する総額をお尋ねいたします。
3つ目に、青空駐輪場、屋根付、あるいは有人と、この駐輪場の条件がさまざまであると思いますが、近隣市の使用料の額をお尋ねいたします。
4つ目に、既に有料になってしまっている久米川駅南口第2駐輪場、北口第1駐輪場がありますが、それぞれの利用状況をお聞かせください。
5番目に、久米川駅北口第1駐輪場は屋根がなく傾斜もあって、大変利用しにくいという市民の声が寄せられておりますが、改善する予定があるか。ある場合はどのように改善するかお尋ねいたします。失礼しました。入口に屋根がありません。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 何点か御質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
1点目の、自転車とバイクの利用の考え方というのは先ほど御答弁させていただいたとおりでございますけれども、希望者が多い場合の問題で今御質問をいただいたわけです。一応先着順ということを考えておりまして、その枠の問題につきましては先ほど申し上げましたような考え方で進めていきたいと思うんですけれども、この申し込みの状況によって、もし弾力的に生かせるものがあればそういうふうにしていきたいと思いますけれども、一定のスペースで、特に自転車につきましてはラックが定められておりますので、大変難しい問題だというふうには考えておりますけれども、現状、そのような使用台数を考えながら整備をしていきたいということでございます。
次に、使用料の関係、維持管理経費も含めての御質問をいただきました。使用料につきましては今回御提案をさせていただいております自転車につきましては 2,000円、バイクにつきましては 3,000円というようなことが御可決いただいたということで、全部月決めというか、満車の状態を見ますと大体 1,100万ぐらいの年間収入が、使用料がございます。
そして、維持管理としまして人件費が、人件費と事務費で大体年間 500万というような数字が見込まれます。ただ、今回西口の駐輪場につきましてはここに一定の駐輪場の整備というもの、この中にはラック式の機械等が入ってまいりますので、そういう投資的な設備として年度当初約 5,200万ぐらい、駐輪場をつくるときにそういう費用が必要となってまいります。したがいまして、仮にこの維持管理経費と設備を、設備、あるいはその駐輪場をつくったときの建設費用としてこれが10年間で償却していった場合ですと、大体年間 520万ぐらいになってきますので、そういうものを見ていった場合には大体年間で約 1,000万円というような数字が見られます。
次に、使用料の関係で近隣市も含めてどうなのかという点でございます。これは施設設備によって異なりますので一概には申し上げられないんですけれども、大体屋根があって管理人さんが置かれているということは 2,000円程度の市が多い、また区が多いということでございますので、御理解をいただきたいと思っております。
次に、久米川駅の有料駐輪場の実態でございますけれども、平成3年度現状で申し上げますと、北口の方の駐輪場につきましてはほぼ満杯というような状況でございます。南口につきましてはいろいろ議会でも御指導いただいているわけでございますけれども、現状で申し上げますと約40%というのが実情でございます。
最後になりますけれども、久米川駅の駐輪場の施設の改善の関係でございますけれども、これいろいろ議会からも御指導をいただいておりますし、私どもの方でも所管の方でいろいろ検討をしております。特に、南口の駐輪場等については屋根等の問題もいろいろ御指導をいただいておりますので、この辺につきましては今前向きで改善研究をしているところでございます。
以上でございます。
◆26番(土屋光子君) 今回の駐輪場は西武鉄道さんから無償でお借りするということだったので、使用料についても無料にするという、そのような検討はなされなかったのかどうかお尋ねいたします。
◎都市建設部長(中村政夫君) 無料にすべきでは、無料にする検討がなされなかったのかという点でございますけれども、所管といたしましては大変いい場所をお借りし、そしてそこに一定の設備投資をする中で、やはり一定の御料金を徴収させていただきたいというような基本的な考え方には立っておりました。そういう中で、使用料審議会の先生方の御意見を聞き、一定の料金を定めさせていただいたわけでございますけれども、久米川の有料駐輪場の料金の実態、あるいは、東村山駅周辺の民間の駐輪場の使用料の実態、あるいは受益者負担というようなことも含めて、一定の料金というものを定めさせてもらいましたし、その点ぜひ御理解をいただきたいと思います。したがいまして、無料というような検討はしてございません。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 議案第56号について何点かお伺いしたいと思うんです。
今まで3人の方の御質疑を聞いておりますと、私はちょっと錯覚を起こしまして、今度の駐輪場の問題について市がこれだけ骨を折って設置をされたことを、担当の部課長には本当に深く感謝を申し上げておりますが、私は9月議会で実は国の方針などを含めまして一般質問をさせていただきました。今の法の中では、確かに鉄道事業者については義務化していない、いわゆる自転車駐輪場の必置を法制化してないと、責務として協力をお願いをすると、このような法律内容になっていてなかなか大変だということで、現在国ではですね、3月の末に向けて答申をいただくように努力をしていると、こういう状況ですね。
東村山駅西口は西武鉄道用地を無償でお借りをしたと、無償でお借りをしたことについては結構でございますが、あそこに自転車を置く人の大部分は西武鉄道を利用なさる方ではないかと、そういたしますと、事業を行う者が自分の商売に来てくださるお客の利便を図るのは当然のやはり責任として処理をしなければならないことだと、これは法制上罰則規則はありませんから、当然のことながら銀行にしろスーパーにしろ、大きな商店会にしろ、遊戯場にしろ、いろいろとそういう設備をして他の人に迷惑をかけない、これが事業者としての倫理だとも思うんですね。
私は、この前の久米川駅の北口の駐輪場問題、あるいは南口の有料駐輪場問題で有料化についてはっきりと反対をいたしました。今度は同じように 2,000円、あるいはモーターバイクについては 3,000円という有料化、こういう提案がなされているわけですが、本来これは西武鉄道が駐輪場設置をして自分の鉄道を利用してくださるお客にですね、やはり供するというのが本当ではないか。行政がこれまで苦労をして鉄道用地を借りて設置をするというのは何か本末転倒ではないか、このように考えているんです。
久米川駅南北の場合は民間の皆さんですよ、ですから市が行ってお願いをして、そして、いや事業者ではないんです、用地を持ってる方は。ですからそれは私は一面わかるんです。今度は東村山の鉄道用地ですから、西武鉄道の用地ですから。西武鉄道そのものが駐輪場を設置をしてやってるところもあるわけですから、この西武鉄道の池袋線とか玉川線を見てみなさい、そういうふうにやっているところあるんです。ですから、私はちょっと違った世界に来て話を聞いてるような気はいたしました。皆さんの努力は本当に感謝をいたしております。
ですからそういう意味で、私は契約がまだ結ばれていない、未契約の段階で話を進めておられるようですから、せっかくそこの用地を借りて駐輪場設置をするんなら、申しわけないけれどもなぜ平面でなくちゃいけないんだろうか、これは2階をいわゆる立体的な駐輪場をつくらせてもらっても一向にいいじゃないか。今、久米川駅の南北見なさい、みんな2階ですよ。何で西口は平面だけ使って2階をつくらないのか。例えば 400台平面に置けるとすれば2階をつくれば 800台置けるわけじゃないですか。なぜそういうことができないのかな、構造物の制限もついているのか、例えば鉄筋はだめよ、鉄骨ならいいけど鉄筋はだめよとかいろいろ条件はあると思うんですね。西武鉄道も商売をしてますから、これから先どんな用地利用を考えるかもわからない、そういうことはわかりますよ。しかし当面、駐輪場として設置をすることについて同意をしたならば、この立体の駐輪場ぐらいはですね、つくることについて皆さんは努力したと思いますが、西武鉄道の方はどのように答えておられるのかどうか、この点をお聞きをしておきたいと思うんです。
ですから私は、ただ単に有料か無料かという政策上の議論はいたしますけれども、こういうもっと根本的な事業者としての任務、そういうやっぱり発想の転換を、自治体がやはり事業者に求めるという努力をしなければならない、このように思いますが、この点についてもお伺いをしたいと思うんです。
それからもう1つは、確かに9月議会で小石議員が質問をいたしましたときに、補正予算でしたけれど 1,400台ないし 1,500台の人たちが西口を通って東口に行っているようだと、こういうような答弁がありました。今同じように答弁がございました。ですが、この利用者がたくさんいると、市の方はPRでは駅の近くの人は自転車を使わないでぜひ徒歩で駅を利用してください、こういうようなPRも時折しているわけでありますが、そのPRだけではなかなか自転車の利用も減らないわけでございますが、この自転車の利用について一定のやはり、駐輪場の利用について一定のやはり、政策的なやはり検討を始める時期にやっばり来ているんじゃないか。
私も年をとってきましたから近くでも自転車に乗りたくなりますけれども、お医者様に言わせると体の健康のためにはあなた市役所あたりまで歩いて行った方がいいですよと、そういう指導も受けているわけであります。健康のためにも歩くということはよいことだと、こういうように思いますが、やはり一定の政策をきちっと出していかないと、これはやはり近くの人が駐輪場を利用する、こういうことはあるわけですから、私は半径 500メートルぐらいの人は歩いて駅を利用するというようなやはり政策ですか、そういうものも打ち出す時期に来ているのではないか、このように考えておりますが、御所見をいただきたいものだ、こういうように思います。
最後はですね、やはり西口の利用者が多いわけですから、私は無料の駐輪場どこかないのかなというふうに考えておりますが、もちろん前川の改修問題が終わらなければこの話はできませんが、前川の溢水状態が大変ひどい、前川の改修を行う、こういう計画はあろうかと思うんですね。そのときにですよ、やはり東村山駅の西口の前川の付近を改修するときには最終的にはそこはふたをして、暗渠にして、その上を駐輪場に使う、こういうような検討もなされるべき時期に来ているんではないか、(傍聴席より「自然保護だなんて……」と呼ぶ者あり)このように考えておりますから、その辺のところについてもよろしく検討をしてくれ。今自然保護と言いましたが全部を暗渠にしろと言っておりません。それは一定の部分ですね、一定の部分やはり暗渠にして駐輪場として活用をする、こういう状況になってきているんではないかということを申し上げてお答えをいただきたい、このように思います。黙ってなさい。
◎都市建設部長(中村政夫君) 大きく3点の御質問をいただきました。
1点目は、西武鉄道の考え方の問題でございます。御質問にもありましたとおり、確かにほとんどの方が西武鉄道を利用する方でございますので御質問の趣旨もよくわかりますし、昨年、失礼しました、この4月から施行させていただきました東村山市の自転車等の放置防止に関する条例につきましても、鉄道事業者の責務ということがうたわれまして、いろいろ交渉というか、お願いに行ってる中では、行政側としてはこの辺の考え方はきちっと述べているつもりでございます。そういうことをお願いをしながらですね、場の提供確保ということで交渉をしてまいりました。
今回の東村山の駅西口につきましては長年の課題もありましたし何とか貸してほしい、また鉄道側でそういう場をつくってほしい、こういうことを協議をしてまいりました。おかげさまで無償で貸していただくということは大変ありがたいことでございますけれども、この交渉の中で私どもも非常に東口の状況、あるいは自転車利用者の実態等を考えた場合に、まだ即というものがありましたので、協議の中では長期間貸していただきたい、またできればそういう見通しがあればですね、もっと収納スペースというか、台数を確保するような構造も考えを持ってまして、そういう交渉をしてきたわけでございますけれども、西武鉄道側の方としましては構築物というか、そういうものは困りますというか、遠慮してくださいということが再三ございました。一定の更新をやりながら、先々のお借りする見通しというものはお話の中では弾力的にですね、かなり長期間というふうに私は受けとめておりますけれども、構築物についてはやめてくださいということをはっきり言われまして、そういう協議もしたわけでございますけれども、今回につきましては場の提供ということでお話をまとめさせていただいた経過がございます。
したがいまして、交渉、協議の中では御指摘の点も含めて協議をしてきたつもりでございますし、これから引き続いて他の場所についても鉄道事業者の責務ということで当然やっていただかなくちゃいけないし、行政がまた協議をするときは御指摘の点、そういうものを含めながら私どもも考えを持っておりますので、その点また御指導もいただきたいというふうに考えております。
次に、自転車利用者の問題でございます。放置防止条例に関する中でも御指摘のとおり、近い方については努めて自粛をしてください、またメートルにつきましては約 700メートルという数字も挙げましてそういうふうにお願いしているわけでございますけれども、実態とし、また現状を見た中ではかなり近い人も確かに利用しています。これは大きな課題になってくるわけでございますけれども、全体の数からして非常に、久米川、東村山につきましては難しい問題がございますので、これからの問題としてですね、そういう実態をより詳細に把握しながら、市に、また区によっては承認制というんですか、距離を把握した上でそういうこともやっているところもございますし、私どもも状況は把握しているつもりでございますので、今後そういう問題も含めて政策的にも考えていく必要があるんではないか、こんなふうには考えているところでございます。
最後の御提案としての前川の問題でございますけれども、大変大きな問題でございまして、これから前川の改修をどうしていくかということをより積極的にやらなくてはいけないわけですけれども、川の改修の問題になりますと経費の点もありますし、いろいろ環境の問題もありますので、とにかくそういう場も含め検討しながら実態は東村山西口だけをとらえてもまだ場が少ないもんですから、多角的な角度から場の確保というものは検討してまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかに。勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 議案第56号についてお尋ねいたします。
先ほどからたくさんの御質問がありましたので大分理解が深まりましたが、幾つかお尋ねいたします。先ほどの御説明の中で建設費、あるいは、これから維持管理費について御説明ありましたけれども、建物、設備、これから建てようとする建物、設備がどれだけ使用可能であるのか、耐用年数についてお尋ねいたします。
また、西口に駐輪場ができましたことは利用者にとって大変便宜が図られたものと思います。しかし、一家で何人も自転車を利用する場合には使用料の 2,000円ということはやはり負担ではないかと思います。そこで、有料駐輪場、あるいは無料駐輪場についての今後の設置についてお考えをお尋ねしたいと思います。
また、やむを得ず有料にしましたときに設備等をもう少し考慮しまして、使用料をもう少し負担を軽減するというお考えはないのかどうか、お尋ねしたいと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁させていただきます。
1点目の、建物の耐用年数の問題でございます。これは今回東村山駅の西口につきましては先ほど御説明をさせていただいたとおり、平面を浸透舗装で敷きましてネットフェンスだとか、あるいは多少の樹木の植栽等も考えながら整備をしていきたいわけでございますけれども、市でお借りしておりますその有料駐輪場、久米川は2カ所あるんですけれども、これは土地所有者が建てたものの2階の部分をお借りしているということでございまして、この建物の借用ということで申し上げさせてもらいますけれども、たしか久米川駅の南口の方は20年ということでお借りしてますし、北口はたしか15年というようなお話になっているかと思います。したがいまして、先々の問題としてはですね、利用実態というのがこのまま据え置くかふえるかということは、先のことは十分把握できませんけれども、行政としての場の確保ということは当然考えていかなくてはならないと思いますので、そういう考え方で対応してまいりたいというふうに考えております。
また、市が独自で建物をつくるというようなことも、今後考えていきたいというふうにも考えておりますので、その辺は一定の構造部分に合わせた耐用年数というものは当然出てまいりますので、また議会の御指導もいただきながら整理をしていきたいというふうに考えております。
次に、自転車を利用する方のお考えで、たしか1軒の家で何人かの方が通勤通学で利用しているということで、そういう面での御負担はわからないわけではないわけでございますけれども……
○議長(遠藤正之君) 部長、時間がないのでそのつもりで。
◎都市建設部長(中村政夫君) 私どもの方は一定の設備をし、また管理をする中で現在有料で管理運営をさせていただいておりますので、その点も御理解をいただきたいと思います。
また、使用料の問題でございますけれども、過去の議会でもいろいろ御指導をいただいております。今全体の台数というものが確保ということを今考えておりまして、一定の整備をしていく中で、あるいは例としては2階と3階を料金を差をつけるとか、あるいは、近い遠いによって若干の差をつけるとか、そういうことも今後検討していくような状況もあるかと思いますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
◆4番(勝部レイ子君) 1点だけ確認をさせていだたきたいと思います。今の御答弁をいただきまして、既にあります駐輪場の耐用年数が15年ないし20年というふうなお答えをいただきましたので、これからつくります西口の駐輪場もそのように受けとめるとしますと、西武鉄道との契約が2年更新というふうなお話では、非常に今後の西武鉄道側の土地利用も、あるいは西口の再開発等も非常に流動的な中での駐輪場設置ではないかというふうに受けとめられ、心配、せっかくできた建物が今後安定した利用に供給できるのかなというふうな心配があるわけなんですけれども、ぜひ西武鉄道との中でその辺のところを御理解いただきまして、今後長期の展望にわたって利用ができるような話し合いを進めていただきたいと思いますので、もう1度確認をお願いしたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 耐用年数の問題でございますけれども、建物によっていろいろ年数が違ってまいりますので、先ほど私が申し上げましたのは、今2階の部分をお借りしているということで、貸していただいている期間を申し上げましたので、その点まず御理解いただきたいと思います。
また、東村山の駅の西口でございますけれども、私どもは一定の設備投資もさせていただきますし、市民の実態からですね、場所はどうしても確保していきたいということで、西武鉄道の方との協議の中ではですね、一応更新は2カ年ずつではございますけれども、長期的に貸してほしいということの話はしてございますので、御指摘の点も含めてですね、半永久的に貸していただくようなことを、また場をつくっていくようなことを努力してまいりたいというふうに考えております。
○議長(遠藤正之君) ほかに。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第56号について何点か伺います。
第1点目として、バイク等の料金を新たに規定することを答申した使用料審議会についてでありますが、審議会委員は市議会各会派から推薦されているかどうか、この点について明確にお答えをいただきたい。
第2点目、私は繰り返し指摘しているのでありますが、放置禁止区域等の条例化や駐輪場の有料化では根本的な解決にはならない。必要なのは駐輪場の絶対数をふやすことであります。
そこで①として伺いますが、駐輪場有料化の条例改定後に久米川駅周辺の路上駐輪の状態はどのようになっているか。駐輪実数を有料化前と後とではどのようになっているか、数字を挙げて明らかにしていただきたい。
②、次に、昨年12月の放置防止条例の審議の際に、市内全体では駐輪場有料化条例の制定前と後とでは約 100台収容台数減となっている事実が明らかとなっているのでありますが、駐輪場有料化前の1昨年以前と比べ収容台数の現状はどのようになっているか、数字を挙げて明らかにしていただきたい。
第3点目、1昨年9月議会での本件駐輪場有料化条例審議の際に私が指摘した、条例施行規則第2条2項に基づく第2号様式の、市の全般的免責条項が条例第14条の第三者の起因による場合に限定した免責内容と整合してない点について、その後どのように所管としては整理をしたのか、明らかにしていただきたい。
第4点目、本件条例第15条に関して伺います。
①、この規定に基づいて処分した台数はこれまで何台となっているのか、数字を挙げて明らかにしていただきたい。
②、有料駐輪場に関し処分した自転車、あるいは、盗難等により所有権にトラブルが発生した事実はあるかないか。
③、自転車の処分についてこれまで所管は明確な答弁を避けているので、この際再度伺いますが、国立市が自転車の処分について当市が採用している民法 239条1項に規定された無主物としてではなく、いわゆる廃棄物処理法に基づいて処理をしている理由について明らかにしていただきたい。
また、全国に先駆けて設置された条例でありますが、この国立市の条例が廃棄物処理法に基づいて規定をされている背景についても明らかにしていただきたい。
第5点目、今回東村山駅西口に有料駐輪場を設置し、用地については西武鉄道から提供されたということでありますが、久米川駅付近の路上駐輪対策についても先ほど来同僚議員から指摘されているとおり、原因者の西友久米川店、あるいは西武鉄道に鉄道敷上空権を含め用地提供や設置費用、あるいは、維持管理費等の提供を要求していくべきであるということは、この間私は一貫して強く指摘しているのであります。
特に、西友久米川店は駅北口側に専用駐輪場がありますというような張り紙を店内に張っているのでありますが、まるでアリバイづくりに過ぎないと言わざるを得ないので、強く交渉を進めるべきと思うのでありますが、この間どのような交渉を行ったのか、先ほど来の答弁を聞いておりますとどうもひたすらお願いをしているような交渉の経過があるようでありますので、鉄道事業者としての責務を明らかにしながら、お願いするのではなく、強い立場で交渉をすべきと思うのでありますが、この点について交渉がうまくいかない理由について西武鉄道側はどのような回答をしているのか、具体的に明らかにしていただきたい。
第6点目、私は一貫して本件駐輪場有料化条例は庶民を駐輪場から締め出し、路上駐輪を拡散させるものであって、サラリーマン世帯へも税の還元をすべきという視点からも、有料化には原則反対の立場であります。しかしながら、他市の事情から見ても少なくとも学生には使用料の軽減を図るべきと思うのでありますが、この点について今後どのように取り組むお考えか、明らかにしていただきたい。
第7点目、東村山駅西口には民間の有料駐輪施設があるわけでありますが、市の有料駐輪場の設置により影響があると思うのでありますが、これらの設置者に対しての配慮は考えているのかどうか、この点について明らかにしていただきたい。
第8点目、通勤用を含めたレンタサイクルについて。
①、市として検討する考えはあるのか。
②、民間で事業化した場合、市はどのようにかかわりを持つのか。現状の考え方を明らかにしていただきたい。
最後に市長に伺いますが、先ほど来西武鉄道との有料駐輪場の用地提供等の交渉について質疑がなされているわけでありますが、西武鉄道が経営する菊水亭のオープンのパーティーに招待をされ、理事者初め市幹部、あるいは議員がぞろぞろ招待を受けてそのパーティーに参加するというような態度は今後慎むべきと考えるわけでありますが、この点について市長の明確な答弁を求めます。(議場騒然)
以上です。
○議長(遠藤正之君) 企画部長。お静かに願います。
◎企画部長(池谷隆次君) 委員さんにつきまして、市議会各会派から推薦を受けているのかということでございますが、そういうことは全くございません。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁申し上げます。
1点目の、久米川駅周辺の路上駐車の問題でございます。有料化前、後でどうなのかということでございますけれども、大変恐縮でございますけれども前と後での比較ということのまだ把握はしてございません。ただ、平成2年度の1番多いとき、これは久米川駅の北口、南口、そして駅周辺の全体の路上駐車状況を調査したことがございます。数字的には1日見ていった場合に約 800台程度の路上駐車があったということでございますけれども、この数字の 800というのは延べでございまして、1回置いた方が出ていってそこに新たなお客さんが置いていくと、こういうことでの調査はしてございます。したがいまして延べでそういう数字がございましたし、平成3年度の調査の中では1日がかりで調査した中では約 600台程度というのが平成3年度の調査の内容でございます。
次に、市内全域の駐輪場の問題でございますけれども、収容能力といたしましては平成3年度で約市内全域で1万台程度の収容能力がございますけれども、この収容能力に対しての実際に使用している実態というのは、大体1万 1,800台ぐらいあるということで、混んでいるところについてはかなりの混みようでございまして、実態としてはまだ駐輪場が不足しているということでございますので、この辺についてはさらに努力をしていきたいというふうに考えております。
次に、条例14条の関係、また条例施行規則の第2条の免責の問題でございますけれども、基本的には条例の第14条をもとに免責事項を定めさせていただいております。したがいまして、施行規則の方の様式の中には利用者の方々に一般的に注意をしてほしいということもあわせ訴えながらですね、そのようにさせていただいておりますので、基本的には14条をもとに整理をしていくということでございますので御理解をいただきたいと思っております。
次に、条例15条の関係で処分台数の点でございます。この15条の処分というのは即日撤去ということをうたってまして、その場で即ということは数字的にはございません。ただ平成3年の4月にこの新しい条例が施行されまして、4月から11月までの撤去、移送した自転車の台数は約 2,400台というふうになっております。
それから、所有権のトラブルがあったのかどうかという点でございますけれども、現状の中での大きなトラブルというのはございません。
次に、放置自転車の処分の問題で根拠的なことが御質問されました。もう御質問の中に答弁を避けるようなということも、意味もあったんですけれども、条例制定のときに考え方はきちっと申し上げさせてもらいました。いろいろ説がある中で東京都の指導も得、また多くの区市町村で根拠にしております民法 239条の無主物として、市の所有に帰した解釈で処分をしているということでございまして、この処分につきましても一定の警告とか告示行為、あるいは問い合わせ、警察等の協議もしながら処理をしておりますので、私どもはいろいろ説のある中でこの民法による整理が1番よろしいというような判断で解釈をしておりますので、国立市さんの場合には御質問者がおっしゃったように廃棄物処理法ということをとっているようでございますけれども、民法で対応しているということでございます。
次に、西友並びに西武鉄道の問題でございます。確かに久米川駅の状況を見ますと大変御迷惑をかけてますし、市もそうですけれども鉄道、あるいは大型店としてもこの整理に当たっていただくべきそういう交渉はしております。ただ、結果として十分生かされてませんので、さらに強い姿勢で交渉をしていくつもりでございますので、また御指導もいただきたいというふうに考えております。
次に学生割引の関係でございます。何回か議会でそういう御指導をいただいておりますけれども、場の確保ということと、現状の中で、おっしゃっていることはよくわかるんですけれども無料と有料の場所がございますので、そういう中で努めて学生さんには無料の方を使っていただくような形でお願いをしてまいりたいし、そういうことで今後の問題として検討をしていくような内容ではないかというふうに考えております。
また、民間駐輪場の関係でございます。今回西口に新しい駐輪場をつくるについて、先ほど申し上げましたとおり、西口には3軒の民間の駐輪場がございますので、その辺につきましては前もって一定の協議をしてございます。したがいまして、影響のない範囲内で一定の御理解はいただいているつもりです、というふうに考えております。
通勤通学のレンタルの問題でございますけれども、1つの御提案として、今後全体の中でどうしていくかということで、今後の研究課題にさせていただきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◎市長(市川一男君) 何か駐輪場、有料駐輪場条例の一部改正と菊水亭のあれがどういう関係かわかりませんけれども、ただ西武から、交渉したという中で関連して言われたのかもしれませんが、何のために慎むべきだというふうに言われたか、市長の方にはちょっと理解ができません。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 朝木明代君。急いでくださいね。ちょっと後、この後の予定があるからちょっと急いでください。
◆5番(朝木明代君) それでは、何点か再質問をいたしますが、国立市の条例、駐輪場条例に関してですが、今までお答えをしているかのような答弁があったわけでありますが、私が伺ってるのは全国に先駆けて設置されたこの条例がなぜ廃棄物処理法に基づいているのか、この点について国立市としてはなぜこのようにしたのかということをお聞きしているのでありまして、当市が民法の 239条の1項の無主物を扱いにしているということにつきましては(議場騒然)3番議員、黙りなさい。
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。会議延びちゃうからお静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) 3番議員静かにしなさい。木内議員、静かにしなさい。
○議長(遠藤正之君) 質問を続けてください。早く質問を続けてください。
◆5番(朝木明代君) 木内議員、黙りなさい。
○議長(遠藤正之君) もういいですか、質問は。終わりにしますよ。
◆5番(朝木明代君) ということで、当市の扱いにつきましては十分な答弁をいただいておりますので、国立市の条例の背景についてお聞きしたいと思います。
それから最後、市長に対しての質問の意味がおわかりにならないということでありますので、もう少し丁寧に御説明をいたしますと、(議場騒然)現在、当市は西武鉄道と鉄道設置義務者として用地の提供について交渉を進めているところであります。しかしながら、西武鉄道から菊水亭のオープニングについてのパーティーについての御招待を受け、それにお祝いをもって理事者、あるいは市幹部職員、あるいは議員がぞろぞろと参加するということは市民の目には明らかになれ合い癒着と映るわけであります。(議場騒然)そのようなことは断じて慎むべきであるとの立場から御質問をしているのでありますが、再度この件につきまして答弁を求めます。
これにつきましては西武鉄道だけではなく、市に関係する企業等とのおつき合いについても十分注意をすべきであると思われますので、この点についてはっきりした御答弁をいただきたいと思います。(議場騒然)
○議長(遠藤正之君) 都市建設部長。お静かに。
◎都市建設部長(中村政夫君) 再質問いただきましたけれども、放置自転車の処分根拠の問題でございます。これは何回かもう御答弁させていただいたとおりですね、遺失物法とか廃棄物処理法、あるいは民法 239条の1項による、こういうような処理の仕方がありますよということはですね、何回か御答弁させていただきました。
私どもは、国立市さんはこの廃棄物処理法で整理しているようでございますけれども、多くの自治体で採用し、また東京都の指導の中でもこの民法が1番よろしいんではないかというような御見解もございますので、これで処理をしているということが実態でございますので御理解いただきたいと思います。
◎市長(市川一男君) 再度、御見解の中の御質問をいただきましたけれども、交渉は交渉ですけれども、市民の方がですね、5番議員さんは、何か行くことが好ましくないという市民の方が大勢いらっしゃるということを含めての御質問ですけれども、率直に言いますと市政を行う場合にもですね、いろいろな面で、官民一体とか官民協力とか、そういう行政だけでできない部分もございます。したがって、社会通例上の中で理事者、議員さんのことがございましたけれども、市長は市長としての考え方で出席をしたと、御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し討論に入ります。
討論ございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 議案第56号、東村山市有料自転車駐輪場条例の一部を改正する条例について、日本共産党東村山市議団を代表いたしまして反対の討論を行いたいと思います。今日市民の自転車利用は大変に多く、1人に1台といっても言い過ぎではない状況です。駅周辺の駐輪場の利用目的はその多くは通勤や通学のためで、西武鉄道やJRの利用者です。本来ならば西武鉄道やJRが利用者であるお客様のために駐輪場を設置するのが当然だと言えます。それが果たされていない現状では、行政が市民の要望を十分に満たすように努力をすべきだと考えます。
私たち市民は税の負担をしています。今日、自転車は市民の足となって都心のように交通網が発達しているとは言えない当市においては、一部特別の市民が利用などとは言えない状況です。したがいまして、市民の多数が利用する駐輪場は市民に使用料を負担させるのではなく、市税を使うのは当然のことであって、行政サービスとして無料であるべきではないでしょうか。屋根をつけたから、有人管理だから有料にという答弁でありますが、屋根もあり管理人を置いたとしても市民サービスを中心とするならば無料を貫くべきと考えます。
なお、青空駐車場も今後は屋根をつけて有人管理に改めるべきと考えております。
今回、西口駐輪場は陳情と市民の要望も強い中、西武鉄道用地借用でできたことでは評価をいたしますが、有料であるということで反対せざるを得ません。
西口にはさらに駐輪場の増設を、東口においては今利用している市民の皆さんに不便をかけないように配慮をし、さらに駐輪場の拡充を図っていただくようお願いを加えまして反対の討論とさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 肥沼昭久君。
◆20番(肥沼昭久君) 議案第56号、東村山市有料自転車駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、自民党市議団を代表いたしまして賛成の立場から討論いたします。
本議案は、1昨年久米川駅南口第2駐輪場、昨年の久米川駅北口第1駐輪場に次ぐ今回の改正条例でございまして、既に骨子につきましては十分論議されているところであります。御案内のとおり、東村山駅駅前1等地に位置し周辺には地価の高騰と高度利用のさなかにありまして、用地の借用に当たっては行政の並み並みならぬ御努力に敬意を表すことは無論のこと、用地を提供してくださった地権者の御好意によるところが多大であります。
既設の東村山駅東口駐輪場は飽和状態にあります。東村山駅東口駐輪場は飽和状態にありましてその緩和に役立ち、市民の皆さんの利便を図るためにも大いに期待されている駐輪場であります。
また今回の条例改正の中で、初めて原動機付自転車が駐輪可能とした点は、社会のニーズにこたえるものと評価しておりますと同時に、料金体系につきましても前に述べました区制駐輪場、あるいは民間駐輪場との均衡がとれた料金は、月当たり自転車が 2,000円、原動機付自転車が 3,000円、一時使用についても1回当たり自転車が 100円、原動機付自転車が150 円と定められ、まさに受益者公平負担と言えましょう。この施設によって駅周辺の放置自転車を減らし、整然とした町へとの期待をいたしております。
このような見地から、本案に賛成する次第でございます。
以上。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 議案第56号、東村山市有料自転車駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、日本社会党市議団を代表して反対の立場を明らかにしながら討論に参加をしたいと思います。
この問題は、本日で3回目である。私は、この駐輪場設置にかかわる費用がかかる点、すなわち建設、維持管理、そういうことについては十分承知をいたしておりますが、この駅周辺の自転車駐輪の設置義務は行政が 100%背負うことはないと、基本的には鉄道事業者を初め事業者が責任をもって対策を講ずることが最も正しいと主張を繰り返してまいりました。ただ、今駅前、あるいは銀行、スーパー、遊技場等、そういう繁華街を見ますと、自転車駐輪が大変多い。そのために歩行者も安心して歩けない状況である。ましてや災害が発生をした場合など、救急車、消防車などの通行を妨害をする状況になってきている。いわゆる市民の皆さんの命や財産を守ることができない。そういう状況だから、行政の責任としてこの駐輪対策に乗り出さざるを得ない。そういうことになっているはずであります。したがって私は、この駐輪対策問題について市当局が、特に担当部課長を中心として努力をしておられる姿については、本当に心から敬意を表しております。しかし、だからといって、この事業について有料自転車駐輪場を設置をすることに、これは正しいということには結びつかないわけであります。
私は特に質疑の中でも申し上げましたが、鉄道利用をする人は鉄道事業者が責任を持って措置をすべきだ。ですから久米川駅の場合も申し上げましたが、久米川駅の場合は鉄道用地は少ないわけであります。しかし、久米川駅の北口、あるいは南口の駐輪設置の費用について、いわゆる管理、維持経費について、西武鉄道側が負担をしても決して誤りではない、このように考えているわけであります。ですから私は、今度こそ東村山駅西武鉄道用地でありますから、当然西武鉄道が駐輪場を設置をして、鉄道利用者の皆さんにその利用に供する。鉄道営業の目的として無料にするか、有料にするかは、その事業者の考えでよいわけであります。私はそういう立場から言って、この自転車条例の一部改正についてはどうしても納得できないわけであります。
また、百歩譲ってこの有料化をもし図るとするならば、市民の皆さんが今諏訪町の方面の大踏切、あるいはイトーヨーカドーの方の踏切を渡って東口に自転車を乗ってきている。そういう状態になっているわけでありますが、私は西口に有料自転車を、駐輪を置くならば、やはり無料の自転車駐輪場も整備をして、そして有料化してもよいという環境をつくりあげていかなければならない。そこで初めて市民が有料の自転車場を選ぶか無料の自転車場を選ぶか、選ぶ、いわゆる選択の幅が出るわけであります。私はそういう今西口の状況を見れば用地はありません。したがって、そういうやはり選択の余地のない場所に有料の自転車駐輪場を設置をしてこの条例を改正することはどうしても認めることができませんので、反対の意見を申し上げます。
終わります。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。大橋朝男君。
◆23番(大橋朝男君) 公明党市議団を代表して簡単に討論を行います。
西口駐輪場の設置は地元住民の長年の願望であり、また、昨年市民から陳情が出され、議会では9月に採択された経過もあります。このたび西武鉄道から敷地の提供があり駐輪場設置の運びとなりました。使用料について無料とすべきだという意見がありましたが、今回設置の駐輪場は東口の屋根なしの駐輪場と異なり、屋根つきの整備された施設であり、また近隣に既設の民間の有料駐輪場があります。この駐輪場の利用者は、市民のうちの 500人近い一部の人たちであり、この公共施設の恩恵を受ける人は当然その代償として使用料を支払うのが当然と考えます。
すなわち、受益者負担の原則から、また、古くから市民の利便のために貢献した既設民間施設への配慮、また、公平の立場からも有料とするのが妥当であると考えます。
以上の理由から本議案に賛成し、採択の立場を表明して討論といたします。
以上。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩いたします。
午後4時46分休憩
午後4時58分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
休憩いたします。
午後4時59分休憩
午後6時47分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
明日、11月29日から12月4日は議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、11月29日から12月4日は休会とすることに決しました。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本日は以上をもって延会といたしました。
午後6時48分延会
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