第29号 平成3年12月 9日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 3年 12月 定例会
平成3年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第29号
1.日 時 平成3年12月9日(月)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 27名
1番 遠 藤 正 之 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 勝 部 レ イ 子 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 丸 山 登 君
7番 小 町 佐 市 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 清 水 雅 美 君 10番 鈴 木 茂 雄 君
11番 罍 信 雄 君 12番 根 本 文 江 君
13番 小 石 恵 子 君 14番 佐 藤 貞 子 君
15番 荒 川 昭 典 君 17番 清 水 好 勇 君
18番 渡 部 尚 君 19番 倉 林 辰 雄 君
20番 肥 沼 昭 久 君 21番 小 峯 栄 蔵 君
22番 木 村 芳 彦 君 23番 大 橋 朝 男 君
24番 川 上 隆 之 君 25番 田 中 富 造 君
26番 土 屋 光 子 君 27番 小 松 恭 子 君
28番 国 分 秋 男 君
1.欠席議員 1名
16番 立 川 武 治 君
1.出席説明員 市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
企 画 部 長 池 谷 隆 次 君 企画部参事 沢 田 泉 君
総 務 部 長 市 川 雅 章 君 市 民 部 長 入 江 弘 君
保健福祉部 長 間 野 蕃 君 保健福祉部参事 萩 原 則 治 君
環 境 部 長 小 暮 悌 治 君 都市建設部 長 中 村 政 夫 君
都市建設部参事 清 水 春 夫 君 上下水道部 長 細 淵 進 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 財 政 課 長 小 泉 征 也 君
教 育 長 田 中 重 義 君 学校教育部 長 小 町 征 弘 君
社会教育部 長 小 町 章 君 監 査 委 員 土 田 惇 士 君
監 査 委 員
事 務 局 長 須 田 守 彦 君
1.議会事務局職員
議会事務局 長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 内 田 昭 雄 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 武 田 猛 君 書 記 野 口 好 文 君
書 記 長 谷 ヒロ子 君 書 記 粕 谷 順 子 君
書 記 小 暮 政 子 君
1.議事日程
第1 議員提出議案第7号 地方交付税率の堅持に関する意見書
第2 議案第57号 平成2年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
第3 議案第58号 平成2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 の認定について
第4 議案第59号 平成2年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認 定について
第5 議案第60号 平成2年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 について
第6 議案第61号 平成2年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認 定について
午前10時48分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
──────────────────◇────────────────────
△日程第1 議員提出議案第7号 地方交付税率の堅持に関する意見書
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議員提出議案第7号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。町田茂君。
〔2番 町田茂君登壇〕
◆2番(町田茂君) 議員提出議案第7号、地方交付税率の堅持に関する意見書を東村山市議会に提案するものであります。
提出者は──敬称を略しますが、東村山市議会議員、木内徹、勝部レイ子、荒川昭典、倉林辰雄、大橋朝男、田中富造、そして私、町田茂でございます。 意見書の内容につきましては既に皆様方のお手元に御配付されておりますので、省略をさせていただきます。
なお、本意見書は、地方自治法第99条第2項の規定によりまして提出するものでございます。
提出先は、内閣総理大臣、宮沢喜一殿、大蔵大臣、羽田孜殿、自治大臣、塩川正十郎殿、官房長官、加藤紘一殿でございます。
どうか速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
───────────────────────────────────────
地方交付税率の堅持に関する意見書
景気の急速な減退により、国の本年度及び、来年度における税収不足が予測されています。
このため、大蔵省は、歳出削減の一環として、交付税交付金の大幅圧縮を検討しているといわれています。地方六団体においては、一貫して交付税率の引き上げを訴えてきたところであります。
国民生活の安定・充実を図るための各種施策の展開は、国・地方を問わず、重要な課題であり、国民生活基盤の整備、長寿社会への対応、地域振興等の施策の多くは、地方公共団体によって推進されているところであります。
地方交付税は、地方公共団体共有の固有財源として地方税と並び、地方財政の根幹をなす地方の重要な一般財源であります。
加えて、現在は、地方の自主性、独自性が改めて認識されているとき、地方交付税率の変更措置を講ずることは容認できないところであります。
よって、東村山市議会は、国に対して地方公共団体の役割の重要性の再認識と現行の地方交付税率を堅持するとともに、地方財政の安定的確保が図られるよう、強く求めるものであります。
上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成3年12月9日 東京都東村山市議会
内閣総理大臣 宮 沢 喜 一 殿
大 蔵 大 臣 羽 田 孜 殿
自 治 大 臣 塩 川 正十郎 殿
官 房 長 官 加 藤 紘 一 殿
───────────────────────────────────────
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりました。
意見書の提出につきましては、質疑を省略することが慣例になっておりますので、質疑を省略いたします。
討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────◇──────────────────
△日程第2 議案第57号 平成2年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
○議長(遠藤正之君) 日程第2、議案第57号を議題といたします。
本件につきましては、歳入質疑の段階で延会となっておりますので、歳入質疑より入ります。
答弁よりお願いいたします。総務部長。
◎総務部長(市川雅章君) 総務部関係につきまして2点ほどございましたので、お答えをしたいと思います。
まず 145ページの自動販売機の件でございますが、これはリースではございません。御質問の趣旨は、使用料を取ってもよいのではないか、こういうことだろうと存じますが、まず本庁舎、それから西庁舎、市民センター関係で何件あるかと申しますと、全部で19件ございます。その内訳でございますが、互助会が5件、交通安全協会が2件、職員組合が1件、それから障害者団体が3件、シルバー人材センターが1件、金融機関が3件、その他が4件となっております。
出先でございますが、中央公民館に1件、秋津公民館に1件、それから秋水園に3件、スポーツセンターに1件、このような状態でございます。
現在、電気料等につきましては当然負担していただいておるわけでございますが、使用料は免除をいたしております。
このうち、自動販売機につきましては本庁舎19件のうち、自動販売機につきましては6件でございまして、出先は全部自動販売機でございます。
前段に戻りますが、使用料を取ってもよいのではないか、こういう御趣旨でございますが、この点につきましては職員の福利厚生、あるいは、障害者団体への福祉としての配慮、あるいは、公の施設の利用者、つまり、来庁者でございますが、そうした方々の利便に供するという立場から、ひとつ御理解をいただきたいと存じます。
それから事務報告書の26ページ、久米川駅駅舎用貸付地についてでございますが、御指摘の件につきましては既に経過を御承知の上でお尋ねだろうと存じますが、一応申し上げますと、昭和55年に福祉駅として久米川駅を改造する協議がございました。昭和56年の2月に西武鉄道との間に、その趣旨に沿った内容のもとに無償貸付契約が整ったものでございます。御質問の趣旨は、無償は既に事由に合わない、こういうことでございますが、確かに福祉の関与につきましては単に行政だけの責任ではなく、官と民を含めた理解が必要である、このように考えておりますし、こうした立場から協議をしていきたい、このように考えております。
以上でございます。
◎企画部参事(沢田泉君) ゲートボール公園用地の取得につきまして、都との経過等についての御質問でございますけれども、御質問にもございましたように50年の2月の時点におきまして、土地開発公社で購入した経過があるわけでありまして、長い経過の中で議会におきましても種々御指導をいただいてまいったところであります。
具体的な交渉等どういうふうにしてきたかという点でありますけれども、御案内のように55年の1月に勤労福祉会館の建設用地としての用途の廃止が決定されて以降、東京都としまして東村山市への処分につきまして再々申し入れがありました。当時といたしましては、東村山市の財政状況等からして非常に困難性があったわけでございまして、結果的に平成2年度までの経過があり、至ったわけであります。
平成2年度の当初予算の御審議をいただく中で、これまた、さまざまな御質問、御指導をいただいた経過もまた御案内のとおりであります。そして、具体的な交渉等でありますが、平成2年度予算を踏まえながら、私ども精力的に東京都と交渉をしてまいったところであります。
その内容といたしましては、主な点でありますけれども、1つは価格の問題であります。2点目に減額率の問題であります。3点目に財源の問題であります。これらの主な交渉の内容といたしましては、1つ価格につきましては、これまた現地を御案内のように、用途としましては近隣商業地域であります。そして成形地でありまして、駅周辺からも非常に近い部分でございまして、相当な価格としては見込まれるわけでありますが、これらについて私どもといたしましては極力安価に払い下げをするよう要望をしたところであります。
そして2点目の減額率の問題でありますけれども、一定のルールがございまして、1つ、無償で払い下げていただく場合には、都市計画決定がされた街路等であります。そして90%とか30%とかありますが、例えば50%の場合には法的な施設であるという内容があります。その他省略をさせていただきますけれども、この減額率につきましてはそういう意味では当該私どもの東村山として予定する用地としては、減額をすることは非常に難しいということが交渉の経過としてありました。しかしながら、結果としてゲートボール公園として位置づけさせていただいて、その内容で東京都に理解をいただき、2分の1という結果になったわけであります。
そして、さらに、財源の問題でありますけれども、2年度の決算書にも出ておりますように東京都の振興基金をお願いしました。トータルとしては起債ということになりますけれども、このうち約半分、4億 5,500万につきましては無利子でお借りしたという内容でありまして、この間私ども精一杯の努力をしたことを御理解いただきたいと思います。
以上であります。
◎社会教育部長(小町章君) 公民館につきまして2点ほど御質問ございましたので、御回答を申し上げたいと存じます。
最初に中央公民館、萩山公民館の使用料の減は使用料が高い関係ではないかとの御指摘をいただきましたけれども、近隣各市と比較いたしましてもこのようなことはないと考えております。使用料の料金につきましては9月定例会で21番議員さんの御質問に、使用料審議会の経過、消費的可変的経費をもとに算出いたしました内容等を御説明申し上げておりますので、ぜひ御理解をちょうだいしたい、このように考えております。
もう1点は、自動販売機の関係でございますけれども、中央公民館にはたばこの自動販売機、秋津公民館にはジュース等の自動販売機が置かれております。環境部長、また総務部長が既にお答えを申し上げたとおりでございますので、台数のみをお答え申し上げまして答弁にかえさせていただきます。
◆28番(国分秋男君) 最初に道路占用の問題ですが、過日の答弁で、道路幅いっぱいを許可したというケースが1点あったという答弁でありました。本来どんな状況であろうがですね、歩道いっぱいを道路占用させるというのは大体が余りいいことではない。もっと言っちゃえば正しくないだろう。なぜ私がそういう質問をしたかといいますと、非常にこの混むところでね、当然道路いっぱいに占用しているわけだから、通行者が歩行及び自転車の場合全部車道を通るわけです。車道を通らざるを得ないんですよ。そうすると、もしそういう場合に事故でも起きたらだれが責任持つんだということになるんですよね。責任の所在の問題になってくるんです。だから、2度とですね、そういうふうに、どんな狭隘なところであれ物理的に大変なところであっても、道路いっぱいを占用させるということは今後あってはならぬし、今後のためにそういう事例がもし起きたらね、事故とかそういう場合が起きたら一体どう対応するんだ。もちろん、今後は道路いっぱいをね、道路占用させるということはないだろうと思うけれども、もしあった場合にそういう不測の事態が起きたらどうするんだ、その対応をやっぱり考えておく必要があるというふうに思いますので、その点について聞きます。
それから有価物の問題ですが、確かに答弁で社会的な条件でくず鉄が暴騰していると答弁であります。(「暴落だよ」と呼ぶ者あり)ごめんなさい、暴落です。異常暴落しているということであります。私もそれはよくわかっております。確かに、答弁は非常にその点ではね、切ない答弁だったろうと思うんですが、その答弁の中でですね、例えば私が11月から業者が引き取り料を要求している、それが1万円ではないかとか、1万円だろうという質問をして、それについて今後ともね、金を出して引き取ってもらうということについてはやむを得ないだろう、言葉は違うけれどもそういう答弁でありました。
そうしますとですね、仮に11月から1万円払っていく、来年から業者がトン2万円じゃないと引き取らない、引き取らないということでお金を払わなければくず鉄の山になるわけですから、秋水園も困っちゃうわけですね。そうすると、業者の言うとおり、要望どおりトン2万円払ってですね、業者に引き取ってもらわざるを得ないということになるわけだけども、そうなのかどうなのか。
さもなくば、それに対応する何らかの方策を考える必要があるし、考えているんではないかというふうに思うんですが、これは財政の問題に大きく響いてくるんで、ぜひそのことをお聞かせいただきたいと思います。
それから道路整備工事、私道ですね、私道の整備工事の問題ですが、私のずっと聞き違いからですね、それを部長から答弁で指摘されたわけですが、あえて私が聞いたのはですね、現在個人負担、負担割合が10%ですよね。それで私第1回目の質問で、今後0%から 9.9%までのこのね、市民個人割合負担を少なくするね、そういう余裕があるだろう。将来的な展望でどのくらいまでね、個人負担を少なくすることができるのか。言うならば0%でもいいわけですから、そういう点での今後の方向性についてぜひ聞かせていただきたいということを聞いたわけであります。
それから、自動販売機の問題でありますが、今の答弁でいろんな団体、福利厚生に使っておる、しかし、全然その市に関係するような団体以外に、他の自動販売機として4件あると言ってましたね。4件はもし業者が扱っているならば、これ営業なんだからね、当然それなりのことをね、考えていいはずだ。福祉団体とか、組合とか、そういうさまざまね、直接行政に何らかの形で関係のある団体が扱っているならばこれはいざ知らず、本当に営業で扱っているというんならね、電気代だけではなくて当然のこととしてね、私は場所代というとちょっと話はあれになっちゃいますけれども、まさにその場所の使用料というものを付加して当然だと私思うんですよ。
公共施設をただで貸しておるというのは残念ながら理屈に合わぬというように思いますので、再度その辺についての御答弁をお願い申し上げます。
ゲートボール場の問題ですが、確かにいろいろ努力なさったということは十分に承知しておりますし、今の答弁でも大変だったと思います。しかしですね、単純に言うと、私はせんだって東京都が土地ころがしみたいなことをやっているのではないかとあえて言いました。現実に2分の1で9億 600万、価格交渉も含め算定でいろいろ骨を折ったということでありますけれども、結局、市債で買っているわけですからね、市債発行高がその分だけ多くなっているということがはっきり言えるわけですよ。
それからもう1つ、仮にですよ、仮にですよ、前回の質問で私は民間ならいざ知らずと言っているんです。東京都と東村山市の関係なんですよ。だから私言いたいんですよ。余りにも東京都のやり方はひど過ぎるのではないか、私が腹が立つというのはそのことなんです。本来ならばね、買ったときの値段で買い戻せというのが普通だと私は思うんです。ところが、時価換算で買ってくれ、それも10年間のひもつきだ、何たることだと言いたいんですよ。仮に、それがですね、2分の1が3分の1になったとすると、市債発行は3億円以上浮くんですよ。そこで聞くんです。
まあやっちゃったことはしようがないと言えばそれまでですが、ならば、今後ですね、これに見合う都のいろんな形の東村山に対する処置、それが可能なのかどうなのか、それに見合う。いや財政ということまでは言いません。それも含めてというふうに理解いただけば結構だと思います。そういう可能性があるのか。
東京都からね、それこそ3億、4億円近い土地を2分の1で9億幾らだ、そういうことを言われて、確かに買わされて、はっきり言っちゃえば東京都が足元を見たと言っても私いいと思うんですよ。そういうやり方をしておいてね、それだけのもんだ、後は何の東村山に対して都からお金がないというんじゃ話が合わぬ、どうかその辺、今後の問題としてお聞かせいただきたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 再質問をいただきましたので、御答弁させていただきます。
1点目の道路占用の関係でございます。確かに御指摘のとおり昨年1件ございました。具体的には栄町の場所でございまして、歩道が 1.5メートルの幅員の歩道があったわけでございまして、その歩道いっぱいに建物を建てざるを得なくなったということで警察とも協議しながら、やむを得ずそのような措置をとりました。
御指摘のとおり、確かに好ましくはございませんし、私どもはより厳しくですね、指導をしてまいりたいと思いますけれども、そういう事情が見受けられた場合ですね、それにかわる安全対策、この辺も含めてさらに指導徹底をしていきたいというふうに考えておりますので御理解いただきたいと思います。
次に、私道整備工事の関係でございます。負担割合の軽減というか、今後の方向性も含めての御質問をいただきました。他市の状況を見る中では、確かに 100%の負担をしてい市も事実ございます。ただこの市を見た場合にはですね、幅員が4メートル以上なくてはいけないとか、あるいは公道から公道へ抜け出なくてはいけない。また、かなりの家が密集していなくてはいけない、こういう条件が全部ついておりまして、私どももそういうふうに照らし合わせた場合、本市の場合は比較的条件は柔らかくとらえておりますし、私どもは市民の立場としてはその方がよろしいのかなという考えも率直にございます。
現時点では割合を軽減するという考え方は持っておりませんけれども、条件等を含めたあり方というのはどういう形がいいのか、さらに研究をしていく必要があるんではないか、このように考えております。
◎環境部長(小暮悌治君) 有価物の関係で再度御質問をいただきました。鉄くずの回収、買い取りなんですけれども、これを辞退する金属業者の動きがあることは事実でございまして、また逆有償という動きも出てきております。鉄くずの価格の暴落の原因につきましては先般御回答申し上げたとおりでありますけれども、景気の減速傾向による功罪が避けられず、原料の鉄くずがさばけないのが実態でございまして、全国の鉄くず回収量は年間約 3,800万トン、この夏以降野ざらしになっている鉄くずが約 100万トンあると言われております。
ごみの減量化、資源化、リサイクル運動の活発化が財政負担を重くするという悪循環に陥る恐れは、このような状況下では避けられないと考えております。東村山市は開発段階から高度分別による資源化、リサイクル事業を展開してまいりまして、多額な資本投下も行い、施設整備、あるいは福祉等を取り入れた中でその施設を稼働いたしておる状況等もございます。また、限りある資源を大切にしなければいけないし、またそれを有効に利用することによって最終埋め立て地の延命にもつながり、さらには地球環境にも守っていけるというふうな観点から、この事業を今後とも展開しなければいけないというふうに考えております。
ただ、金属の暴落につきましては一自治体で解決し得る内容ではございません。10月末に施行されました再生資源の利用促進に関する法律、リサイクル法でございますけれども、この中で再資源化のシステム全体を考え解決する道を早急に打ち出していただくことを期待しているところでございまして、また、この期待する内容といたしましては市長会等を通し、国都等に要望してまいりたい、このように思っております。
◎総務部長(市川雅章君) 自販機の関係で再質問をお受けしたわけでございますが、前の答弁と繰り返しになるかもわからないんですが、障害者団体の方には電気料も免除しておるわけです、御案内だとは思いますが。これはつぶさに調査したことはございませんけれども、自販機から上がるその利益でございますが、その利幅が極めて薄いんじゃないかな、このように想像するわけです。
そういうことと、使用料を取る取らぬということはまた別の問題でございますが、やはり来庁者、それから職員の需要の要請にこたえる、こうした観点から使用料を免除しておるわけでございます。この点につきましては御質問者と若干分かれるところではございますけれども、いずれにいたしましても課題として意識したい、このように考えています。
◎企画部参事(沢田泉君) ゲートボール用地の関係でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、長い歴史があって、結果として平成2年度の中で、私どもとしては東京都として平成2年度の交渉の中では、市の立場や財政その他について理解をいただいたというふうに思っております。と同時に、50年の時点で前知事時代からですね、その方向の転換があったことも御案内のとおりだと思います。それは労政事務所だとか勤福会館の問題とか、いろいろその23区、あるいは多摩地区を含めて過去要望してきた内容についての一定の転換があったという中でこういう状況でありますし、それらを踏まえながら私どもも東京都と交渉をした結果でありますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) それでは議案第57号の歳入の部について質問をいたします。よろしくお願いします。
最初に、82ぺージの市民税につきまして、収入未済額についてお尋ねします。これは11番議員の質問に追加いたしまして、予算では徴収見込み額が低くなるのが通例で、収入未済額は累計することになりますが、この解消策として市民税の普通徴収を年4回に分けて徴収するのではなく、毎月徴収する方法は、納入する側では楽になりますので、これにつきまして研究なさったことがありますかどうか。
次に、納入段階で倒産とか死亡などにより生活の実態が調定段階と違ってきて、未済額となるような場合もあるかと思いますが、この辺はどうお考えになりますか。
次に、82ページの国有資産税につきまして、国有資産等所在市町村交付金についてお尋ねします。この固定資産がもし私有財産であったとすると、固定資産税並びに都市計画税の認定額は幾らになりますでしょうか。法により非課税扱いとなっていますが、国や都に対してどのように改善を求めてこられましたか、お尋ねします。
次84ページ、自動車重量譲与税につきまして、道路の延長は何メートルでしょうか。
次91ページ、地方交付税で、特別交付税の1億 4,000万円余につきまして、交付対象の内容は何ですか、お尋ねいたします。
次ページ94、負担金につきまして、民生費の老人措置負担金につきまして伺います。老人措置負担金は、本人または扶養義務者の負担となっていると思いますが、内容はどうなっているでしょうか。本人負担が何人ぐらいで、月額はどのくらいでしょうか。扶養義務者の所得はどのような状況でしょうか。
次97ページの使用料につきまして。住宅使用料で戸数は全部で幾つでしょうか。その中で付加使用料を取ったのは何世帯でしょうか。
次に、駐輪場施設使用料につきまして。使用状況は、利用者の意見、問題点などはどのようなことが挙げられているでしょうか。これはどんな調査をして、どのように受けとめていらっしゃいますでしょうか。
次に、白州山の家使用料につきまして。見込みどおりの使用件数であったかどうか。年間の比較や問題点はどんなことでしょうか。
次、秋津公民館使用料に関連いたしまして、体操や踊りなどの室内スポーツのためのホールのフラット使用のニーズが高くなっております。借りられない市民から集会室があいているときは使用させてほしいという声があります。流用させてはいけないのでしょうか。
次に、テニスコートの使用に関連しまして。使用が特定のグループに偏りがちで、一般の愛好者はなかなか使用できないと聞いておりますが、実態はどうでしょうか。申し込み方法など公平でしょうか。一般愛好者や初めてのグループなどへの配慮はあるのでしょうか。
次に、99ページ、手数料につきまして。ごみ収集手数料につきまして、事業系ごみの手数料で紙、布類のそれぞれの収集総額は何トンでしょうか、事業所別に明示してください。
次に、粗大ごみの不法投棄は主としてどんな物品か。どの町にどんな場所に多いか。管理方法はどのようにしていらっしゃるでしょうか、お尋ねします。
104 ページ、国庫補助金につきまして。老人保健法に基づく補助金が国や都から出ていますが、どのような目的で交付され、どんな事業を進められてきましたか。
105 ページ、高齢者労働能力活用事業費補助金及び高齢者就業機会開発事業費補助金はどのような目的で交付され、どんな事業に充てられましたか。
107 ページ、地方道路整備臨時交付金につきまして、どんな性格のもので、この道路を整備したのか。これは継続性があるものと思いますがどうでしょうか。
107 ページの教育につきまして。要・準要保護児童就学援助費補助金の小学校と中学校とにつきまして、所得基準の変化について、また、市は単独で引き上げたかどうか。元年度と比較して減少していますが、その理由は子供の人数減少か、制限によるものでしょうか。
次に 113ページの都補助金につきまして、東京都市町村活性化事業交付金につきましてどのような使い方に充てていますか。市町村コミュニティースポーツ施設建設費補助金は、これはどこに使っていらっしゃるのでしょうか。スポーツ施設建設の予定と書いてありますので、そういうものがあるのかどうかお尋ねしたいと思います。
121 ページ、水田農業確立対策推進補助金につきまして、水田はどこに何平方メートル、地権者は、どんな目的の補助金かお尋ねします。
次に、優良集団農地育成事業費補助金につきまして、場所何平方メートル、地権者は、目的は、お尋ねしたいと思います。
次に、学校用地費補助金、富士見小、七中につきまして、歳出では公債費で処理してありますが、一括交付の背景は何があったのでしょうか、お尋ねします。
次 131ページの財産収入につきまして、長寿社会対策基金積立利子につきまして、この果実については都制度を受けて市町村が、今実施されている基金条例の中で家賃の補助にしてほしいとあるが、平成2年度ではどのように検討されましたか。
次 133ページの有価物売り払い収入につきまして、品目によって売却価格は上下があったけれども、当初見込みと決算後の内容の変化についてお尋ねしたいと思います。
次、雑入につきまして 145ページ、古紙売却収入につきまして、庁舎内にグリーンボックスを配置した効果はどうでしたか、お尋ねしたいと思います。
次に 147ページの雑入につきまして、ひとり暮らし老人給食サービス納入金及び老人家庭家事援助者派遣納入金、入浴サービス納入金等につきまして、それぞれの人数は、そして人数に応じている度合いはいかがでしたか、お尋ねしたいと思います。
最後に 151ページ、防災行政無線整備事業債、このことにつきまして市民からの騒音として耐えがたいという声もありますが、市はどのように市民の意見をくみ上げていらっしゃいますか、年次計画をお伺いしたいと思います。
以上でございます。よろしくお願いします。
◎市民部長(入江弘君) 市民部関係で4件の御質問がありましたので、暫時お答えさせていただきたいと思います。
まず、第1点の納税の関係ですけれども、毎月納めるようなことができないだろうかという御質問だったと思います。これは地方税法の 320条及び市条例で、特別徴収以外は年4回という定めがあります。確かに、細かくやりますと納めやすいかなという気はしますけれども、例えば今度は1月単位ですと、納め忘れすると滞納もすぐ出てしまう、そのようなことも考えられるのではないか。あるいは、私どもが督促等をやりますけれどもそういった問題、それから、1月単位だとかなり細かい徴収のいわゆる消し込み事務というものが生じてまいりますので、現状では検討はしておりません。従来どおり年4回という形を考えております。
それから第2点目の、いわゆる住民税の課税の方法ですけれども、例えば倒産であるとか職を失ったという場合のことをおっしゃっていると思いますけれども、これはあくまで住民税については前年の収入に対して翌年課税するということで、確かに1年のブランクがあると思います。したがって、そういったような納税のいわゆる変化があって、その場合には大変お気の毒というか思いますけれども、税法上では改正がない限り現行で課税すべき方法がない、このように考えております。
それから、3点目のコミュニティスポーツの関係でどこにということですが、これは場所はスポーツセンターです。御案内のとおり弓道場がありまして、そこに通路があるんですが今まで屋根がなかったということで、雨が降ったりしますと濡れちゃいますものですから、ここの屋根をつくった。それから壁面にパネルを取りつけしてきたわけですけれども、それの工事費に対する補助金ということです。
それから、4点目の水田のいわゆる対策事業費ということですが、これは減反政策に対しての連絡調整費ということで、この補助金はいただいております。具体的に場所ですけれども3つございまして、野口町3丁目、4丁目、ここで8筆、面積で 2,978平方メートル、それから2つ目が諏訪町3丁目、6筆 5,029平方メートル。3つ目が多摩湖町1丁目、2筆、695 平方メートル、合計で19筆 8,702平方メートルです。参考に申し上げますと、過去15年間で東村山の場合には減反を 9,838平方メートル行ってまいりました。
次に優良集団農地の関係ですけれども、場所は3つあります。1つは久米川町……済みません、先ほどの地権者は全体で7名です。
それから、優良集団農地の関係ですけれども3つございまして、1つが久米川町9団地で事業参加者が22名、面積で 1,460アール、2つ目が秋津町です、ここは1団地で参加者が2名、面積が 103アール。3つ目が恩多町で5団地、事業参加者が8名、面積は 520アール、合計いたしまして15団地、事業参加者が32名、総面積が 2,083アール、こういう内容でございます。
◎企画部長(池谷隆次君) 自動車重量譲与税でございますが、御承知のとおりこの譲与税は自動車重量税の4分の1が道路財源といたしまして市町村に交付されるものでございます。この配分の基準が道路の延長面積になっておりまして、2年度の決算額は1億 2,538万7,000 円で、昨年よりも 5.8%増加いたしました。
この配分の基準となります道路の延長は21万 8,818メートル、面積が 119万 5,387平方メートルであります。ちなみに、前年より延長で 903メートル、面積で 9,511平米増加しております。
次に、交付税のうちの特別交付税の配分でございますが、これにつきましては、これも御案内のとおり、普通交付税で捕捉されない要素に対して基本的には配分されるものでございます。
平成2年度の特別交付税の交付額は1億 4,347万 9,000円でございますが、拾われている項目について何点か御説明いたしますと、身障学級の設置に要する費用、本市は組合立で運営しておりますが、伝染病に対する費用ですね。これは昭和病院に対する負担金等であります。それから、処分地組合の広域処理に要する費用、指定文化財の保護事業、国際交流といたしまして姉妹都市事業を実施しておりますがそういう類の費用、さらに、駐輪場を設置運営する費用等がございます。
また、金額は多くございませんが災害対策費、これらも算定されます。
さらに、これも御案内でございますが、特別交付税の算定におきましては減額項目というのがございまして、いわゆる公営競技収益事業収入が大きい場合、あるいは、職員の期末勤勉手当の支給率が、いわゆる国の標準よりも上回っているような場合というような減額項目等がございます。これらをそれぞれ勘案されまして、この金額に決定したというふうに理解
をしているわけでございます。
次に、ちょっと前後不同で恐縮なんですが、東京都の補助金のうちの学校用地の補助金につきましてお答えを申し上げたいと思います。これは、実はいろいろ経過があるわけでございますが、御承知のとおり本市は現在15の小学校と7つの中学校を設置しております。学校の設置というのは、土地、あるいは所在、総合的に考えまして、お子さんの通学域というものを考慮して設置するわけであります。たまたま東村山市には公営住宅ですね、都営住宅が相当の数ございますが、なかんずく、市役所の東側にございます本町都営、現在は再生計画が進められようとしておりますが、これらが存在するわけです。
それでこれをいずれ木造簡易耐火構造のものを建てかえるという将来計画ございまして、その建てかえに当たっての市との東京都住宅局との基本的な内容につきましては昭和52年にですね、協定を結んでいるわけです。その中で、当時の東村山市の考え方としましては、本町都営が将来改築される場合に、その中に小中学校各1校ずつの設置をするということで合意しているわけです。しかしながら、この本町都営の改築というのが実は御案内のとおり、現時点以降になってきているわけでございまして、東村山市の学校設置の教育行政の進展の上ではタイミングが合わないわけですね。実際にいらっしゃいますお子さんの受け皿としての義務教育施設は設置していかなきゃならない。
そういうことで、当時新設小中学校の需要ニーズが非常に強い時期に、これをどうしたらいいかということでいろいろ検討しましてですね、この将来計画というものと、今時点の、今時点といいますか、現時点での必要というものをすり合わせしたいということで東京都ともいろいろ協議してきたわけです。それで実はですね、第7番目の中学校に当たります第七中学校及び第15番目に相当いたします富士見小学校につきましては、ここの都営の建てかえの中で実現すればそれでいいわけであるが、どうも間に合わない。したがって市の努力として設置をする。それで将来、この改築によりまして若干のお子さんの増が見込まれますけれども、それらも考慮した上で学校の配置計画をつくりたいということの中でですね、ついてはその費用はこちらに予定した基本協定に基づくもののかわりとして、東京都で負担することについて相談をして整ったわけであります。
具体的には59年の3月に七中について、60年の3月に富士見小学校についてそれぞれ用地及び校舎建設等の負担について協議が整ったわけでございます。わかりやすく言えばこちらのかわりに都の財政援助を求めたということがございます。
そういう関係でですね、用地の取得費につきましては市は起債を発行いたしまして、その起債の償還という形で実際は取得するわけでございますが、東京都の財政援助としましてはすなわちその起債の償還費、これを毎年度補助しましょう、こういうことででき上がっております。
そんな関係で七中と富士見小につきましては従前、東京都から補助金を受け入れまして、市としましては起債の償還、すなわち公債費として処理されてたわけでございます。
なお平成2年度は、これも補正予算の中でいろいろ御説明を申し上げてまいりましたが、東京都住宅局におきまして富士見小の分について、残っております未償還額の全額を一括交付するという協議がございまして、それを市は受け入れました。したがって、決算上はですね、富士見小学校の用地債については全額受け入れて繰り上げ償還をしたという決算になっているわけでございますので、平成3年度以降は富士見小の用地分はそのやりとりがないということになります。
しからば、なぜこういうことが起きたのかという御質問だったわけでございますが、東京都としましては都の住宅局の財政事情の中で、東京都の後年度負担というのがずーっと残るわけですね。したがって、その辺を軽減したいという方向性はあった。また、元年度の決算上、この富士見小の分について市に対して一括交付するということが、原資上可能であったという背景がございました。なぜ七中の方が早いのに富士見がこうなったのかということでありますが、実は富士見小学校につきましては御承知と思いますけれども、児童の安全確保のために学校敷地の東側の一部89平米ほどをですね、道路上にしておったわけです。つまりフェンスの外にですね、通学路として学校用地の一部が道路になっていた。これを整理をいたしまして道路用地に所管がえをいたしました。そのために、この部分に対する学校用地の起債の繰り上げ償還の必要が起こりまして、その分を東京都並びに大蔵省と協議をいたしまして、都からその分の繰り上げ償還分の補助金を繰り上げてもらうということがその段階ででき上がったわけです。
そんな経過がございまして、その状況の中で東京都としましては富士見小の用地債について一括全部補助するから繰り上げ償還したらどうか、こういう考え方が出て、東村山市としてもそれを受け入れたという経過でございます。
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 保健福祉部関係で何点かの御質問をいただきました。順次お答えをしてまいりたいと思います。
最初に老人措置費負担金の関係でございますけれども、御案内と思いますが、養護老人ホーム、特別養護老人ホームへの措置されている方に対しまして、被措置者、またその扶養義務者からその負担能力に応じまして、措置に要する費用の全部また一部を徴収し、負担できないものにつきましては費用の全部を公費によって負担しようとするものでございます。
そこで、内容ということでございますが、国の費用徴収基準、これに基づきまして被措置者、これは1階層から39階層までの対象収入基準表というのがございます。それぞれの収入に応じまして費用徴収金が定められ、最高限度額は養護が11万円、特養が18万円となっております。1階層は収入ゼロ円から27万円まで、これらについては費用徴収金は0円であります。扶養義務者につきましてはA階層からDの14階層までありまして、AB階層が免除でございます。C1からDの14階層は、前年の所得税の年額等によりまして費用徴収基準が月額が定められております。
そこで、平成2年度末の措置人員でございますけれども、扶養、養護で88人、年間延べ人数で95人、うち、費用徴収対象者は73人、免除者は22人で、8階層以下の約1万円以下でありますけれども、費用徴収対象が49人、52%を占めております。扶養義務者につきましては14人でございまして、うち、費用徴収対象者は8人、免除者は6人となっております。特養につきましては平成2年度末措置人員 239人、年間延べ実人員は 302人、このうち費用徴収対象者は 263人、免除者は39人で、8階層以下、これにつきましては 162人、54%を占めております。扶養義務者につきましては 132人で、うち、費用徴収対象者は88人、免除者44人となっております。被措置者、扶養義務者の費用徴収金の月額につきましては、それぞれ個々に申し上げられませんけれども、費用徴収対象者の1番多い階層では、特養の費用措置者で4階層、徴収対象収入が30万から32万円でございます。月額にしまして 3,400円、扶養義務者ではD4階層で前年所得税額が14万1円から28万円の方で、月額で2万 9,000円でございます。
次に、国庫補助金、負担金等の関係で御質問をいただきました。これにつきましては御案内と思いますけれども健康手帳の交付、それから健康教育、健康相談、健康診査等の内容でございまして、健康手帳につきましては平成2年度 404冊を交付いたしましたが、国都の補助金、負担金という形で22万 9,358円の収入を得たものであります。
それから健康教育につきましては57回 1,136人の参加を得て実施いたしました健康教育でありまして、保健予防課、現在健康課ですけれども、公民館、体育課、それぞれの連携を取りながら実施いたしました参加分の合計で 369万 6,333円の歳入でございます。
それから、健康相談につきましては 583万 7,234円の歳入がありました。健康相談事業は保健予防課の保健相談、それと体育の医科学室運営事業、これらに伴います法定事業の負担金等でございます。
それから、健康診査につきましては基本健康診査、胃がん、子宮がん、肺がん及び乳がん検診が含まれております。平成2年度から新たに実施いたしました大腸がんの関係ですけれども 1,050人の受診者がございまして、国都の負担金、補助金、これには含まれておりません。しかし、都の任意事業といたしましての補助金として 119ページの58万 7,760円の歳入を得ております。
ほか、都の任意補助金といたしましては、老人保健事業法で定められております事業の上乗せ分という形で 333万 808円が歳入としていただいております。
これら分けてお答えさせていただきましたけれども、老人保健法の12条の第1項から4項までの事業でございまして、現在の健康課の事務分掌で実施しております。細かい点につきましては事務報告書 248ぺージ等を御参照いただければ非常にありがたいと思います。
次に、機能訓練の関係ですけれども、老健法に基づきます事業でございまして、40歳の方で脳卒中後遺症等により身体機能に支障のある方に対しまして必要な訓練を行うことによりまして、日常生活能力の回復、または機能低下を防止する事業でございます。
平成2年度の実績といたしましては、国庫負担金 340万 4,000円、都負担金 340万 4,000円と、都補助金の 197万 1,000円でありまして、八国苑等の在宅サービスセンターで実施しております機能訓練事業に対するものでございます。訪問指導につきましては、この訪問指導事業につきましては御案内と思いますが、全国に先駆けまして当市では昭和46年に寝たきり老人等を対象に、白十字病院に委託し実施してきたところでございまして、その後、58年の老健法が施行され、法の事業として位置づけられたものでございます。
平成2年実績といたしましては国庫負担金 403万 3,000円、都負担金 394万 3,000円でありまして、年間訪問世帯数は78世帯に対して、保健婦、訓練士、医師により、延べ 1,501回の訪問をし、家庭における療養、看護、機能訓練等の指導訓練を実施してきたものでございます。
次に、老人保健調査事業の補助金の関係でございますが、これは富士見町、本町2丁目、3丁目ですけれども、この65歳以上の高齢者を対象に保健所の保健婦さん、また、市の保健婦等によりまして全戸を家庭訪問、いわゆる皆悉調査を実施し、在宅高齢者の健康と生活を把握し、痴呆性要介護対象者に必要なサービスの提供を行うとともに、分析委託等に対する補助金でございます。
それから、老人保健事務費補助金でございますが、これにつきましては老人保健制度適正普及事業、いわゆる老人保健等のPR、レセプト等の事業等に対する補助金として40万5,000 円の歳入でございます。
次に、高齢者労働能力活用事業補助金並びに高齢者労働能力就業機会の開発事業補助金の関係ですが、これは関連しておりますのであわせて御回答させていただきます。いわゆるシルバー人材センター、高齢者の自主的団体を育成援助を目的とした補助金でございます。それには、会員の増強、就業人員の増員、受注契約の増強等を図るもので、また、これに対します市が委託をすることによって、会員への就業機会の拡大が図られるための補助でございます。したがって、平成2年度は会員数24人の増で 563人、契約金額 1,411万 6,000円増の2億 2,700万円、前年度対比で 6.6%の増で、就業実人員17人増 396人。したがって、市からの受注件数51件増の 513件、契約金額で 1,450万 3,000円増、1億 549万 9,000円でございます。なお、新規事業としてはコンポスト製造事業を実施するなど一定の成果があったものと思っております。
次に、長寿社会対策積立基金利子についての御質問をいただきました。長寿社会対策基金につきましては御案内と思いますが、平成2年3月に高齢化社会に伴う新たな行政需要に対応して、高齢化社会対策に必要な企業、10年間で10億円を目標に積み立て、高齢者福祉施策の質的充実、量的拡大はもとより、将来的にも一層増大すると予想されます多様なニーズに対応すべく、安定財源の確保を図っていくものでございます。
御質問にもありましたけれども、家賃の補助等ということでございましたが、したがいまして現段階では具体的にどのような施策に活用していくか明快ではありませんが、基本的には総じて在宅福祉の充実に活用していくのがベターではないのか、このように考えているところであります。
それから、ひとり暮らし老人給食サービス納入金、これにつきましては給食サービス事業は65歳以上のひとり暮らし老人で病弱、低所得等で自炊の困難な方を対象に、53年10月より40人定員枠でスタートいたしました。61年度より定員枠を拡大いたしまして60として実施してきているところでございます。
平成2年度実績といたしましては、延べ実人員73人で、有料分延べ 5,241食、無料分延べ102 食を配食し、さらには、特別料理として無料で敬老の日、お正月の2回、配付しているのが実態であります。なお、2年度実人員は58名でありまして、対応はできたものと理解しているところでございます。
このほか、通所でありますが、在宅サービスセンターの給食サービス利用もいただければ、利用していただければ、このように思っているところでございます。
次に、老人家庭家事援助者派遣納入金の関係ですけれども、これは身体上、または精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障のある65歳以上の高齢者の家庭で介護者のいない家庭、介護者が高齢者と、また介護者が一時的に不在の家庭に家事援助を派遣するもので、所得により負担していただくものであります。ちなみに平成2年度の納入金の実績内訳は、
費用者負担基準に該当する実世帯2件、3時間券延べ 134枚でありました。
最後に入浴サービスの納入金の関係ですけれども、この入浴サービス事業につきましては市単独事業として白十字病院に委託し、62年6月より実施したところであります。平成2年6月より御案内のとおり白十字、八国苑在宅サービスセンターの開所に伴いましてセンターのサービスメニューとして入浴サービス事業を位置づけたことによりまして、この納入金、4月、5月の2カ月分で、内訳にいたしましては実人員37人、延べ利用件数 156件、うち費用徴収免除者3人、延べ15件を除きまして34人、延べの 141件に1回 300円を乗じたものでトータルいたしましたのが4万 2,300円で、今回の決算でございます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
午前11時57分休憩
午後1時7分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 答弁よりお願いをいたします。環境部長。
◎環境部長(小暮悌治君) 順序不同になるかもしれませんけれどもお許しをいただきまして環境部関係に御答弁をさせていただきます。
まず1点目の、事業系のごみの関係でございますけれども、事業系ごみ手数料につきましては紙、布類を抜き出した事業所別の量、額は、手数料事務処理上必要ないことから、計算はできておりません。事業系可燃物の組成、焼却炉のピットの中には、事業系ごみも入っていますので、それをもとにした組成分析ですけれども、まず紙類が1番多くて55.6%、プラスチックが11.7%、草、あるいは木の枝等が2%、布綿等が 1.2、ゴム皮革類で 0.4、その他 7.7%の組成になっております。平成2年度大口の量が 456万 7,690キログラムになっておりますので、紙類は 251万 2,229キログラムになり、布綿類は54万 8,122キログラムになります。
次に、不法投棄の関係で御質問がございました。不法投棄も増加をいたしておりまして、平成2年度は元年度に比べまして76件の増になっております。品目別に見てみますと自転車類が1番多くて、次にテレビ、あるいは冷蔵庫、ストーブ、あるいは洗濯機等の順になっております。
これらを町名別で見てみますと、1番多いのが恩多町の51件、栄町の50件、富士見町の46件、本町が45件、それぞれの町にわたりまして不法投棄がなされているのが現状でございます。その内容といたしましては、やはり、通過的な道路面の山林、あるいは空き地、畑、河川等が多いわけでございまして、住宅の少ない、また人通りの少ない、夜間暗い等の場所に多くこのような状況が見られます。
なお、それらの管理につきましては土地所有者について管理の徹底をお願いすると同時に、車から捨てられるような内容についてはガードレール等を設けたり、また、車両が進入できないような方法等の措置をお願いいたしたり、あるいは看板、あるいは市民からの通報等をもって追跡調査をしたり、あるときには警察と協力しながら、この不法投棄の解消に努めているのが内容であります。
次に、決算書 133ページの有価物の売り払いの件でございますけれども、平成2年度の当初で売り上げを見込ませていただいた予算が 819万円を当初に見込み計上をさせていただきました。実績といたしましては、有価物の売り払いが平成2年度は実績で 923万 2,248円の売り上げを見たわけでございますけれども、単価的には先ほど申し上げたとおり、当初の上期と下期を比較すれば、例えばアルミ缶で見てみますと上期の単価がキログラム当たり 120円が下期に 100円と、それぞれの品目によりまして価格は暴落の傾向にあったわけでございますけれども、18品目にわたる総量で 208万 9,616キログラムをごみから有価物として拾い上げ、売却した内容であります。
以上、私の方からは以上3点でございます。
◎都市建設部長(中村政夫君) 2点につきまして御答弁をさせていただきます。
初めに、97ページの駐輪場の施設使用料の関係でございます。利用状況につきましては大変恐縮ですけれども、16番議員さんにお答えさせていただいたとおりでございますので、御理解をいただきたいと思います。
利用者の意見、問題点の関係でございます。率直に申し上げまして、久米川駅の南口の駐輪場につきましては利用者の声としまして出入口の問題、また、雨等の問題がございます。これらにつきましては可能な中で施設改善の工夫をし、また努力をしていきたいというふうには考えております。
また、北口の方につきましてはおかげさまで満杯になっておりますし、特に大きな問題ということはないというふうに考えております。
また、どんな調査をしたのかという点でございますけれども、調査という名目ではしてございませんけれども、管理をお願いしている方々、また、私ども担当所管の職員が出向く中で、利用者の声を聞きながら努力をしているというのが内容でございます。 次に 107ページの地方道路整備臨時交付金についてでございます。性格としましては、交通安全施設等の整備事業に関する緊急措置法という法律がございまして、この法律を受けまして交通事故が多発している道路その他緊急に交通の安全確保をする必要がある道路というようなことで、都、国へ向けての交渉をしながらですね、補助対象事業としてお願いをしているということでございます。
そして平成2年度の対象事業地でございますけれども、補助道3号線、これは恩多町の都立の東村山高校の東側の道路の歩道設置及び改良工事をさせていただきました。もう1本は市道の 128号線、これは富士見町の南台小学校の西側のところでございますけれども、同じように歩道設置及び改良工事をさせていただきました。
また、継続するのかという点でございますけれども、こういう制度がございまして、他市も含めての交渉を得ながら対象路線を選んでいくわけですけれども、最大限努力をしていきたいというふうに考えております。
◎総務部長(市川雅章君) 3点についてお答えをいたします。
まず住宅使用料の関係でございますが、戸数はというお尋ねですが、若干異同がございますけれども、延べで申し上げますと、全体の戸数は37戸でございます。
それから、付加使用料を取っている戸数ですが、これが27戸でございます。
それから2点目の古紙売却収入の件でございますが、効果は、こういうお尋ねでございますが、主に環境保護面での効果が挙げられると思います。これにつきましては御案内だと存じますが、平成2年の12月の20日から実施いたしておりまして、平成2年度では約3カ月、こういうことでございますが、新聞、段ボール、雑誌等、トータルいたしまして 6,730キロ、これは樹木に換算いたしますと、古紙1トンで直径14センチ、高さ8メートルの樹木20本が節約される、こういうことでございますので 6,730キロということになりますと、樹木 134本に相当する、こういうことでございます。
それから3点目の、防災無線の関係でございますが、まず年次計画について申し上げますと、昭和63年度に調査、基本設計を実施いたしました。その基本設計に基づきまして平成元年度から3カ年、3カ年計画で親局1局、それから屋外拡声子局64局、個別受信機 153局を設置させていただくものでございます。
平成2年度事業といたしましては、屋外拡声子局13局と個別受信機31局を設置したものでございます。
3年度事業といたしまして、屋外拡声子局12局を予定しております。で、3カ年事業を終了させていただく、こういう中身でございます。 それから、騒音についてお尋ねがございましたが、この騒音問題につきましては非常災害時、一朝有事の際、正確な情報をより早く市民や防災機関に提供する、こういう使命があるわけでございまして、市民の生命財産を守り応急救助、災害復旧業務等を遂行するために使用しておりますのでぜひ御理解をいただきたい、このように考えております。
以上でございます。
◎市民部長(入江弘君) 1つ落としまして大変申しわけありません。お答えさせていただきます。
国有資産等所在市町村交付金についてということで、もし私有財産であった場合の固定資産税並びに都市計画税は幾らぐらいになるかという御質問だったと思います。御案内のとおり、国または地方公共団体が所有する固定資産についての、いわゆる、固定資産税にかわるべき制度ということでこれは設けられております。したがいまして、目的税である都市計画税は対象になっておりません。で、面積は当市の面積の約18%が今のような国関係の土地になるわけですが、いわゆる交付対象になってきますのがそのうち29%、面積で 879.335平方メートルが対象になってくるわけです。したがいまして、交付金が2億 8,464万 2,000円ですが、これを私有財産とみなして計算してみますと、固定資産相当額が2億 9,708万 7,000円となりまして、交付金額の約95.8%に該当してまいります。さらに、都市計画税相当額を計算しますと 9,324万 1,000円ということになりますから、合計額で3億 9,328万円となりまして、交付金額の72.9%に当たってまいります。
◎学校教育部長(小町征弘君) 小中学校の要保護、準要保護の児童生徒の就学援助及び補助金について御質問をいただきました。
まず1点目に、所得制限を引き上げたかどうかについての御質問でございますけれども、これは認定基準となる額につきましては、要保護の場合に 3.1%増となっております。また準要保護については平均で 4.2%の増となっております。
2点目の御質問として、市は単独で引き上げたのかどうかということでございますが、1例を申し上げますと、修学旅行で申し上げますと、小学校の場合、元年度と比較いたしまして2年度は 531円増となっております。逆に、中学校の場合は逆に 2,355円低くなっております。これはマイナスになったということは決して抑えたということじゃなくして、修学旅行の場合は行く場所等によって経費が変わってきます。そういう面での数字でございます。要は、準要保護につきましては学校から上がってきた経費をそのまま見ておりますので、そのときによって多少金額が違うということでございます。
次に3点目で、前年度より減じている理由はということでございますけれども、これについては児童生徒の減少並びに一般総収入の増によるものというふうに考えております。
以上です。
◎社会教育部長(小町章君) 3点ほど御質問がございましたので、お答え申し上げたいと存じます。
1点目は、白州山の家の使用料に関連いたしました御質問でございました。当初予算の編成段階では63年度、それから、平成元年度の決算見込みをそれぞれ考慮いたしまして14万円ほど計上いたしたところでございますけれども、御案内のとおり、白州山の家は毎年7月から8月ごろにかけて相当利用が多いわけでございまして、特に集中するのがその時期でございますけれども、平成2年度では競合を極力避けて効率的に使用していただくようお願い申し上げましたところ大変有効的な利用ができまして、決算にもございますとおり20万 4,200円の決算額となったわけでございます。
御質問の中にも、問題点は何かあるのかということでございましたけれども、御案内のとおり施設の老朽化が目立っておりまして、利用者の利便と安全性の確保や、快く御利用いただく上にも過去委員会等を設けまして検討を加えてまいりましたけれども、それらの報告を尊重しながら現在検討を進めているところでございます。
次に、秋津公民館の使用料について関連いたしまして、部屋の貸し出しのあり方で御質問かございました。御指摘のとおり非常にスポーツレクリエーションを目的とする自主的サークルの活動が活発でございまして、そのためホールのフラット使用だけでは対応できないのが実情でございます。したがいまして、これらの実習的サークルの要望にこたえますように、現状におきましても秋津公民館では第1集会室、和室等の利用をしていただき、調整をいたして貸し出しをしているところでございますので、御理解をちょうだいしたいと思っております。
それから、テニスコートの使用料の関係で御質問がございました。コートの使用に当たっては、団体の育成の側面もございまして、一定の条件を付して、いわゆる、定期団体の枠を取っております。会員相互間で御利用をいただく場合でやりくりをしていただいておりますけれども、利用率も効率よく利用されておりまして、それ以上に会員相互の語り合いの場所であるとか、スポーツを通じてそのおもしろさや技術の向上に有益なるものがあると思いますので、こういう定期団体等の貸し出しも行っているところでございます。
一般の愛好者への利用についても全く同じことでございまして、御指摘にありました公平を欠くのではないかというような御質問がございましたけれども、団体は月曜日から日曜日まですべてそれぞれの平均化した団体で枠を取ってございまして、一般貸し出しにも貸し出すような枠も取ってございますので、公平を欠くんではないかというような内容はないと思っております。
以上です。
◎企画部参事(沢田泉君) 東京都の市町村活性化事業交付金についての御質問でございますけれども、この補助金制度は平成元年度よりスタートしたものでございまして、これに東村山として補助申請等をしながら進めてきたものであります。
中身といたしましては、野火止水車の復元事業であります。補助対象事業としては1億2,226 万 1,000円でありまして、このうち5分の4が東京都の補助として歳入決算をしているところであります。
東京都が財政援助を行うということで、東村山市もこの活性化という視点より、野火止水車小屋を復元したものでございまして、私どもとしては効果があったというふうに考えているところであります。
◆14番(佐藤貞子君) 1点だけ、御答弁漏れがあったかと思いますので。82ページの固定資産税のところでございますが、御説明はいただいたんですけれども、こうしたことに対して法により非課税扱いとなっていますが、国や都に対してどのように改善を求められていらっしゃるか、その点をお聞きしたいと思います。
もう1つは 107ページの教育のところですが、要・準要保護児童の就学援助費補助金のことで、要は 3.1%、準は 4.2%アップというような御返事いただきました。これを簡単に大体金に、金額に換算してみますと15万円ぐらいではないかと思いますが、この程度の増額では今の貨幣価値では低過ぎると思いますがいかがでございましょうか。
この2点だけお尋ねいたします。
◎市民部長(入江弘君) 国や都への働きをどうしているかということですが、1つには固定資産税相当額を引き上げてほしいということと、都市計画税についても見てほしいということの要望をしております。具体的には市長会を通じ、全国市長会というルートがあるんですが、ただ全国になりますと東村山市では大変大きな問題なんですけれども、国全体になってくると何というんでしょうか、小さいというと言い方おかしいんですが、なかなかこうすんなり乗らないという点もありますので、要望は要望として続けてまいりますけれども、3年度については市長会事務局を通して、さらに東京都を通して国の方へ働きかけをしたということでございます。
◎学校教育部長(小町征弘君) 要保護及び準要保護の関係でございますけれども、確かに金額にしますと15万程度ということでございます。一般的にパーセンテージで言いますと、要保護の 1.5倍というようなことを言われております。そういう面で 3.1%要保護は上がったわけですけれども、それの 1.5ですと4.65になるわけですけれども 4.2ということでございますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかに。木内徹君。
◆3番(木内徹君) 種々、いろいろと同僚議員から議論がありましたので、質疑がありました。それで2点ばかし聞かせていただきたいと思いますけれども、歳入なんですけれども、まず第1点に野火止用水の管理委託金の問題です。これは 127ページにのっていますけれども、これは恐らくもう通水されてから五、六年たつと記憶してますけれども、その当初東京都の方からこの委託金として大体 200万円前後でしたか出てたと思います。それで、毎年毎年予算要求やなんかをしてこうやって引き上げられて、この平成2年度には 445万円が委託金としておりてきたわけなんですけれども、確かにあの野火止用水私もよく自転車で通ります。それで非常に、特に春になるとダイコンの花ですか咲いたりなんかしまして、また、コイが結構泳いでまして本当に市民の皆さんの目を楽しませてくれる本当に憩いの場所になっているというふうに理解しております。
ただ、よく見てみますと、あれコイが泳いでいるのかなと思ったらコーラの空き缶だったりしてですね、よくごみの散乱といいますか、それは非常にいつもいつもというわけじゃないんですけれども、そういうものがかなり落っこってますとどうしても興味も半減するといいますか、興ざめする点もございます。その点で、この平成2年度一体そういうごみの除去対策どうなされてきたのか。大体今まで年に1回清掃をしてたという話聞いております。その意味でどうだったのか。
それからですね、もう1つ、年中通水されてますとどんどんどんどん土が流れるということで土どめの関係なんですけれども、せっかく樹木が生い茂っていても木の倒壊がですね、ちょっと斜めになってきている傾向もあります。そういうところをですね、この平成2年度どんな対策を講じてきたのか。また今後、なんとかこれね、もうちょっと管理ができるように都の方にも働きかけていただきたいと思いますけれども、その点についてお伺いいたします。
それから2番目なんですけれども、今佐藤議員が聞いてました固定資産税の関係なんです。それで、国有資産等所在市町村交付金という形で、これも一応言うなら評価替えのたびにある程度引き上げられてきていると思いますけれども、いわゆる、一体、この国有財産、そしてまた都の土地なんですけれども、建物もございますけれども、一体、全部が全部ですね課税対象になってないと思いますけれども、課税対象になってるパーセンテージという割合がどのぐらいになっているのか。
さらに、大体今聞きましたけれども、本来正式に取れば3億 9,000万円ぐらいになるけれども大体72%徴収してるという話でしたけれども、今後ですね、これどうしてもいろいろと国、都、それから市の関係というのがあるんですけども、やはり、できるだけこの72%じゃなくて引き上げていく方向で、やはりこう、ただ単に東村山市だけじゃなくて、いろいろとその関係市町村とも協議しながら強く要望していただきたいというふうに思ってますけれども、その点についてお伺いいたします。
以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 野火止用水の関係につきまして御答弁をさせていただきます。御案内のように、野火止用水が歴史環境保全地域に指定されてるということから、現在市の方に向けてですね、植生管理等の業務委託をされております。内容的には除草とか草刈りとか支障のある木の整備、あるいは用水路の清掃等が主な内容でございますけれども、実際には年1回程度のことで終わられるというのが実態でございます。
そういう中で、関係6市で対策協議会というのを持っておりまして、この議会からも委員さん何人か出ていただいて東京都の協議をする場を持っております。そういう中を通しましてわずかでございますけれども年々増額はさせていただいておりますし、私どもも関係者としましてもより行き届いたというか、維持管理ができるように努力をしてまいりたいというふうに考えております。
そういう中で、この土どめの問題があったわけでございますけれども、環境保全というようなことからしまして、この土どめのあり方という問題が確かに難しい問題がございます。環境を崩さない中でどう整備をしていくかというのが協議会の中でも大きな課題になっておりますので、その辺は専門的な立場等の御意見も拝聴しながらですね、努力をしていきたいというふうに考えております。
また、大変ありがたい話なんですけれども、この野火止用水の清掃ということで大変暑い中、後川とか、あるいは、この野火止を含めて少年野球のチームが清掃をしていただいたというようなこともございます。大変ありがたいことだと思いますし、そういうことも含めて東京都の方へさらに協力を努力をしていきたいというふうに考えております。
◎市民部長(入江弘君) 2点目の、固定資産税の関係でお答えしたいと思いますけれども、対象面積は先ほど申し上げましたように29%で 879.335平方メートルということです。例えば都営住宅の建てかえなどがありますと若干評価替えがありまして、交付額というのは上がったきております。ちなみに、3年度でちょっと申し上げてみますと7%の増で 2,014万
8,000 円ばかりの増額となっております。お話もありましたように黙っていてもいけませんし、ただ、この26市でいろいろそういう要望を出すわけですけれども、現実にこの辺の固定資産税を引き上げるというのは国立と東村山と今2市しかないというような状態も現実にあるわけです。ただ、それでいいということじゃなくて、先ほど申し上げましたように1つには新しい要望のルートをつくりましたから、市長会事務局、都、直接国の担当ということの要望は続けてまいりたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第57号 1990年度の一般会計決算の歳入部分に関し順次伺います。
まず第1点として、決算書の10ページ、市税のうちの法人市民税について伺います。
第1点目、①として、予算では、滞納繰越分の収入見込み額として 700万円を計上していたわけでありますが、決算では法人市民税滞納繰越分収入済み額は何件で、合計幾らになっているか、明らかにしていただきたい。
②、市民税不納欠損額合計 702万 193円のうち法人市民税分の不納欠損額は、納税義務者は合計何人で、幾らになっているか明らかにしていただきたい。
第2点目、決算書同じく10ページ、固定資産税について伺います。
①として、予算書に記載されている土地に関する固定資産税の課税標準の合計は 1,829億8,209 万円であって、これに税率の 100分の 1.4を掛けた総額25億 6,174万 9,000円が、本来土地に対して賦課すべき固定資産税の総額ということでありますが、調定見込み額は固定資産税の減免額が除かれた結果20億 716万 8,000円という数字が記載されているわけであります。すなわち、言いかえれば、課税標準合計額に税率を掛けたものから調定見込み額を引き算すれば、固定資産税の減免額が明らかになるわけであります。
そうしますと、90年度の固定資産税の減免額は予算現額のレベルで土地については5億5,458 万 1,000円、家屋については2億 1,835万 4,000円、償却資産については58万 1,000円が減免されているのであります。そこで伺いますが、評価替え等の要因がありますので決算書に記載された調定額46億 9,988万 2,192円の最終的な調定で減免となった固定資産額の合計額は、土地、家屋、償却資産のそれぞれについてどのようになっているか明らかにしていただきたい。
第3点目、同じく決算書10ページ、都市計画税についても最終調定段階では減免額はどのようになっているか。土地、家屋、それぞれについて明らかにしていただきたい。
第4点目、同じく決算書10ページ、地方交付税について伺います。
ここでは、固定資産税の減免との関係で伺うのでありますが、固定資産税の減免は地方税法 348条に基づく非課税の場合と違って、地方交付税の算定基礎となる基準財政収入額からは減免による減収分は控除されていない、すなわち、固定資産税を減免したことによって税収減となっても、減税分は税収があったものとして地方交付税は算定される。減免分は穴埋めされないということになっていると思うが、これに間違いはないか、明らかにしていただきたい。
第5点目、固定資産税、都市計画税の減免措置の内容について伺います。
固定資産税及び都市計画税の減免合計額は、予算計上段階での調定でも約10億円という膨大なものであります。90年度の固定資産税の収入済み額が約46億、都市計画税の収入済み額が約11億円であって、この合計の57億円に対して約10億円が減免されているということになるわけでありますから、当然決算内容を見る場合、この約10億円の固定資産税、都市計画税の減免措置の当、不当、あるいは、適法性をはっきりさせる必要があるのであります。
そこで伺いますが、90年度に地方税法第 367条、同 702条の7、第7項に基づく市税条例53条1項2号及び4号によって、固定資産税及び都市計画税を減免した内容、すなわち、1、公園、2、公衆浴場、3、町会事務所、4、個人立幼稚園、5、無認可保育所、6、遊び場、7、緑地、8、福祉施設、9、信託農地、10、レジャー農園、11、その他、12として保険医の診療施設、これらのそれぞれについて、件数と固定資産税、都市計画税のそれぞれの減免税額を明らかにしていただきたい。
第6点目、事務報告書 207ページの4、固定資産税1)、土地、この一覧表に記載されている90年度課税分のうちの免税価格について伺います。
①、畑19万 7,000円、②、宅地 3,420万 8,000円、③、山林8万円、④、雑種地3万7,000 円のそれぞれの免税措置の内容、すなわち、内訳、納税者数、平米数及び免税の根拠条文を明らかにしていただきたい。
第7点目、事務報告書の 208ページ(2-1)、木造家屋の免税分、この一覧表について伺います。
①、専用住宅 468万 3,000円、②、併用住宅31万 2,000円、③、農家住宅16万円、④、付属屋91万 6,000円、⑤、事務所・銀行7万 8,000円、⑥、店舗14万 9,000円、⑦、工場22万2,000 円、⑧、倉庫5万 6,000円、⑨、土蔵4万 9,000円のそれぞれについて、減免の根拠条文と減免理由の内訳件数を明らかにしていただきたい。
第8点目、事務報告書 209ページ(2-2)、非木造家屋の免税分、この一覧表の中で、その他28万 3,000円の減免の根拠条文、減免理由、内訳、件数を明らかにしていただきたい。 第9点目、固定資産税のうち家屋の課税標準額は予算書記載の減免課税分で 1,398億
9,115 万 5,000円、これに税率の 100分の 1.4を掛けた総額と調定見込み額の間に約2億円の差があるのでありますが、家屋に対する減免の件数、種類、それぞれの減免額を具体的に明らかにしていただきたい。
第10点目、事務報告書 209ページ3)の償却資産の一覧表のうち、免税となっているものについて同じく件名、内訳、件数及び減免の理由、根拠条文について明らかにしていただきたい。
第11点目、減免対象となっている市指定道路は、過去に32万 4,540平米、減免額は 9,292万 2,000円という数字が明らかにされているわけでありますが、90年度について①、市指定道路の減免対象面積と減免合計額。②、減免の理由及び根拠条文、③、市指定道路以外にこれと機能上は変わりのないいわゆる協定道路については、減免対象としているのかどうなのか明らかにしていただきたい。
第12点目、具体的な問題に入る前に監査委員に伺いますが、本定例会冒頭で条例改正案が審議された際、地方自治法 199条第2項に基づく行政監査に関し、私は自治法施行令 140条の6について伺ったのでありますが、確認の意味で、この自治法施行令 140条の6の条文、すなわち、自治法第 199条第2項に規定する事務の執行が、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならないという部分について伺います。
といいますのは、この条文の「法令の定めるところに従って行われているかについて」という場合の「法令」という文言は、法律、法令のほかに、国が出している通達も含まれている。すなわち、行政事務執行の適法性を監査する決め手の1つとして、通達違反も含まれているのは明らかだと思うのでありますが、本年4月2日付通達で国の見解も出ているということでありますので、法令には通達も含まれるという点についてこれに間違いはないか、1点だけ明らかにしていただきたいと思います。
第13点目、もう1つ、具体的な問題を伺う前提として確認しておきたいのでありますが、地元の多くの住民の皆さんのお話を伺っても、固定資産税の減免の要望を持っていっても市が直接借り受けて使用する固定資産でなければ税金を課税しない扱いはできないんだ、このようにいつも所管などからきっぱり断られて、そのような説明を受けているということであります。このような事実に間違いはないか、まず明らかにしていただきたい。
減免が大規模に行われていることを最近初めて知った多くの市民から、驚きと、取るべきものはしっかりと公平に取るべきだという怒りの声が聞かれるのでありますから、この点については明確にお答えをいただきたいと思います。
②として、基準財政収入額から減収分が控除され交付税が増額となることからも、地方税法第 348条2項を適用する無償借地だけを非課税とし、担税力を理由とする以外の市民の納税意欲を減退させる安易な減税はやめるべきだと考えるわけでありますが、この点についても市長のお考えを明らかにしていただきたい。
③、先ほどの同僚議員の質問に対して、市民部所管は、収入等の諸事情から亡くなった納税者の場合であっても税法上の制約があり、課税を軽減することは無理であり、お気の毒だが納税していただくという答弁をしていたのでありますが、少なくとも、固定資産税等については地方税法 367条の減免規定があるのでありますから、貧困、あるいは低収入等の担税力のない納税者に対しては、法令上は固定資産税等の減免はできるはずでありますが、所管の答弁でも明らかなように原則として貧困、低収入を理由とした税の軽減免除を認めていないのがこれまでの当市の税務政策の基本原則となっているのであります。
真先に自分の土地の免税を行うのではなく、むしろ、このような担税力のない納税者に対してこそ固定資産税の減免を図るのが為政者として市長の取るべき態度と考えるわけでありますが、この点について市長のお考えを伺いたい。
第14点目、非課税ではなく固定資産税の減免を行うには、地方税法第 367条に基づいて決定する以外にないと思うのでありますが、この 367条の規定は、薄弱な担税力ということであるのは言うまでもなく、これが大前提となっているのであります。すなわち、国が通達で公衆浴場に対する減免を容認しているのは、公衆衛生上の必要だけではなく、物価統制令によって料金が規制されているという点で、利用者減による収入悪化という担税力の脆弱性を前提としており、この2つを合わせて公益性の観点から固定資産税等の減免が妥当である、このような理由からとされているわけであります。
そこで①として伺うのでありますが、地方税法第 367条の減免規定は、担税力の薄弱を大前提としているという点についてどのようにとらえているか明らかにしていただきたい。
②、当市の固定資産税の減免申請書には、申請理由欄の必要的記載条件として家族全員の職業及び収入額を記入することになっているのでありますが、これは減免措置の前提として担税力が問題となっていることを明示するものと言わざるを得ないのでありますが、家族全員の収入額の記入を義務づける理由について明らかにしていただきたい。
③、自治省通達昭和47年10月11日付自治固第 109号の内容を明らかにしていただきたい。
④、同じく自治省通達昭和55年1月22日自治固第2号、同3号の内容を明らかにしていただきたい。
第15点目、固定資産税等減免の具体的な問題について伺います。
まず、保険医の診療施設については自治省の通達で市議会が請願を採択した場合であっても、保険医の医療施設や設備に対して減免することは不適当であるとの通達が出されているのでありますが、①として、昭和30年4月20日付自丁市発第 184号の自治省通達の内容を明らかにしていただきたい。
②、この通達によれば、当市の市税条例第1項4号の規定は不適法であるので、即刻削除すべきと考えるわけでありますが、どのようにお考えか明らかにしていただきたい。
③、一方で保険のきかない高額の検査や診療行為を行っている保険医は、担税力が薄弱と考えているのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
第16点目、固定資産税等が減免されている個人立幼稚園について伺います。
①、アとして、市内の6つの個人立幼稚園はいずれも保育料は自主的に決定し決めていると思うのでありますが、この事実に間違いはないか。
イ、各種学校への減免は不適当との通達がありますので、法人ではない各種学校の個人立幼稚園への減免は違法であると考えるわけでありますが、この自治省通達昭和31年2月23日自丙発第11号の内容と、これについての所管の見解を明らかにしていただきたい。
ウとして、個人立幼稚園の経営者は担税力が薄弱であると考えているのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
②として、市内の6つの個人立幼稚園はいずれも過去5年間、園舎及び温水プールその他を本来の幼稚園としての事業以外に、会員制のスポーツクラブやピアノ教室その他の営利目的に使用している事実があり、私はその立証のための証拠も入手しており、既に上下水道部所管も一定の指導した旨の答弁を6月議会で行っているのでありますが、仮に個人立幼稚園の幼稚園事業に公益性があるとしても、その固定資産を公益専用しておらず、目的外に使用している以上、固定資産税等を減免することができないはずであります。
そこで、まずアとして、個人立幼稚園が堂々と広告看板を出して目的外使用している実態を把握していないはずはないのでありますが、所管はこの点についてどのように把握しているか明らかにしていただきたい。
イとして、昨年3月武蔵村山市でも同様例で個人立幼稚園に対する固定資産税等の減免が取り消された事実が新聞報道されているわけでありますが、賦課徴収権が時効消滅していない過去5年間の個人立幼稚園に対する減免分を今後どのように取り扱うお考えか、明らかにしていただきたい。
第17点目、固定資産税等の減免対象のうち雑木林について伺います。
これはいわゆる緑の保護条例の本体ではなく、施行規則の中で減免措置が盛り込まれていることを口実として 1,000平米以上の緑地保護区域と 1,000平米未満の保存樹林について、固定資産税、都市計画税を全額免除、これに加え管理費名目で平米当たり年間10円の助成金も公金から支出されているのでありますが、届け出をすれば年度途中でも自由に木の伐採、開発のための指定の解除も可能という、他の生産緑地や長期営農継続農地の制度であっても例を見ることのない極めて手厚い優遇措置が取られているのであります。
本件指定緑地については途中解除が相次ぎ、全く緑地保全の役に立っていない実態については歳出段階に譲るとして、まず①として所管に伺いますが、これら雑木林の所有者らは担税力が薄弱だと考えているのかどうなのか、この点について明確にお答えをいただきたい。
②として、地方税法第3条及び同 367条は、施行規則ではなく、条例で減免規定を定めることを義務づけているのでありますが、本件雑木林の場合条例ではなく、単なる施行規則に減免規定を盛り込むのは違法と言わざるを得ないのでありますが、この点についてどのようにとらえているか、明らかにしていただきたい。
③、生産緑地区域内の農地、長期営農継続農地の場合の優遇税制は20年ないしは30年の営農期間が義務づけられ、営農を途中でやめた場合はさかのぼって課税される、あるいは、公共用地として買収対象となるという厳しい規制があり、しかも、軽減されるとはいえ少なくとも農地としては課税されているのであります。これに比べ、本件指定緑地の雑木林の場合は全くの規制がなく、所有者がその自由意思で雑木林を伐採し開発することができるのであって、資産の保全策としては天国のような特恵的取り扱いというべきであり、緑の保護に何らの強制力もないのが実情であります。(議場騒然)
そこで伺いますが、生産緑地や……議長、3番議員の不規則発言をとめてください。静かにしなさい発言中は、3番議員。
○議長(遠藤正之君) 質問を続けてください。
◆5番(朝木明代君) 3番議員静かにしなさい。
そこで伺いますが、生産緑地や長期営農と比較した場合、本件雑木林に対する税の減免は公平原則に反すると言わざるを得ないのでありますが、これをどのように考えているのか明らかにしていただきたい。
④、市長に伺いますが、昨日12月8日の朝日新聞朝刊にも三鷹市の保存樹木が切られた件が大きく報道されているのでありますが、この三鷹市は指定した雑木林等の緑地について固定資産税や都市計画税は減免していないのであります。他市のこういった例を踏まえ、雑木林についても固定資産税の減免を行うことが適法だと市長は考えるのかどうか、この点につ
いて明らかにしていただきたい。
⑤、固定資産税の減免対象となっている雑木林の中には、17年前に第1号の指定を受けた自身の所有する約1万平米の雑木林、の後援会長であるの雑木林、の 4,400平米が含まれていると思うので、この点について市長に伺います。
ア、減免申請書は毎年市長自身が作成し、減免決定を市長自身が行っているのか、明らかにしていただきたい。
イ、 の場合、17年前に緑地指定のうちの最初の第1項の指定を受けたのは事実かどうか。
ウ、当市の財政事情が逼迫し、特別実施計画が実行された83年当時も数百万円の税の減免を受けていたことは事実か。
エ、 の所有する本件第1号指定の雑木林は、指名指定を受けて以来この雑木林を分筆し、開発して などの住居を建築していると思うが、この雑木林を何年何月に何平米開発したか、具体的に明らかにしていただきたい。
オ、青葉町2の11の38、39及び青葉町2の11の40は、それぞれ緑地指定から何年何月に解除したか、これについても明らかにしていただきたい。
⑥、所管に伺いますが、当該年度の途中に指定が解除された本件雑木林に対し、固定資産税の減免は取り消しているのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
次、第18点目に移ります。減免対象となっている無認可保育所について伺います。
本件保育所の経営者が自己の所有する固定資産税、固定資産を使用して事業を営む場合に固定資産税等が免除されているのでありますが、土地建物を賃借して保育所を経営している場合には、賃借料に対する助成措置がないこと、さらには、保育料は各保育所の経営者が自主的に決定していることなどから、保育所の固定資産の所有者に担税力がないということはできず、また、公立保育所の定員割れの現状では公益性にも疑義があるが、無認可保育所に対する減免を適法と考える根拠はどのようなものであるか、明らかにしていただきたい。
第19点目、最後に、農地課税関係で伺います。
①、生産緑地の指定を受けた区域内の農地で、農地課税の優遇措置の対象となるのは、現に耕作の用に供している農地でなければならないと思うわけでありますが、所管のお考えを明らかにしていただきたい。
②、市内で旧法の、旧生産緑地法の第1種生産緑地の指定を受けている中に、 の自宅に庭続きに接続する 自身の土地が含まれていると思うのでありますが、農地課税の扱いを受けていると思うので、この事実に間違いはないか、その対象面積を含め明らかにしていただきたい。
③、同じく市長に伺いますが、この土地は営農、すなわち、耕作の用に供しているというより単に庭木を植えたいわゆる偽装農地としか解釈できない状態であるわけでありますが、この農地課税の根拠は何であるのか明らかにしていただきたい。
④、同じく市長に伺いますが、この農地課税の対象となっているこの土地は、耕作をして何を生産しているのか明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後2時12分休憩
午後4時2分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
────────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 答弁よりお願いいたします。市民部長。
◎市民部長(入江弘君) たくさんの質問をいただきましたので、順次お答えをさせていただきたいと思います。
大変重要な問題ですので、一応質問の趣旨を確認してお答えをさせていただきたいと思います。なお、先ほど追加が何点か出てまいりましたけれども、ちょっと整理がうまくできておりませんので、最後にまとめてお答えをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。
まず第1点の①、法人市民税滞納繰越分の収入済み額及び件数、63件 565万 8,700円です。
②、市民税不納欠損額 702万 193円のうち法人市民税の不納欠損額と、納税義務者数は何人か。8人で、不納欠損額は27万 3,420円です。
第2点、①、減免となった固定資産税額の合計額。土地 8,722万 2,900円、家屋 2,110万5,300 円。償却資産41万 8,300円。合計1億 874万 6,500円です。
第3点目、都市計画税についての減免合計額。土地 1,736万 8,200円、家屋 336万 5,600円、合計 2,073万 3,800円です。
それから、中に財政企画関係と市長、監査委員さんのカットしてお答えをさせていただきたいと思いますので、お願いいたします。
第5点、地方税法 367条、 702条の7第7項に基づく市税条例53条1項2号、4号による固定資産税及び都市計画税の減免内容。①、公園5件、固定資産26万 4,500円、都市計画5万 1,200円。②、公衆浴場8件、固定資産 147万 200円、都市計画27万 5,000円。③、町会事務所23件、固定資産 307万 5,300円、都市計画59万 4,200円。④、個人立幼稚園7件1,449 万 3,100円、都市計画 279万 5,700円。⑤、無認可保育園4件、固定資産73万 1,200円、都市計画14万 1,400円。⑥、遊び場5件 133万 7,000円、都市計画25万 8,200円。⑦、緑地89件、固定資産 4,543万 1,300円、都市計画 876万 5,100円。⑧、福祉施設5件、固定資産 3,701万 6,600円、都市計画 760万 3,300円。⑨、信託農地、これはゼロです。⑩、レジャー農園ということだと思うんですがこれは学校農園ですので、そのように御理解いただきたいと思います。3件、固定資産33万 5,700円、都市計画6万 4,900円。⑪、その他7件、固定資産3万 400円、都市計画 5,800円。⑫、保険医、これは4号の関係ですけれども83件、固定資産 400万 8,100円。
第6点、事務報告書 207ページ、4固定資産税1)土地の表のうち免税価格について免税措置の内容。①、畑2人 276平米。②、宅地 170人 1,100平方メートル。③、山林1人 1,328平方メートル。④、雑種地1人1平方メートルで、根拠条文といたしましては地方税法 351条、市税条例42条の、いわゆる免税点ということです。
それから第7点、事務報告書 208ページ2の1、木造家屋の免税分について内訳、件数。①、専用住宅 105件。②、併用住宅9件。③、農家住宅3件。④、付属屋50件。⑤、事務所・銀行1件。⑥、店舗5件。⑦、工場4件。⑧、倉庫2件。⑨、土蔵1件。根拠条文は先ほどの6点目と全く同じ免税点でございます。
第8点、事務報告書 209ページ2の2、非木造家屋の免税分その他の根拠条文。根拠条文は地方税法 351条及び市税条例42条で、件数は5件でございます。
9点目、固定資産税のうち家屋の課税標準額 100分の 1.4と調定見込み額との差約2億円について。家屋対象減免の件数、種類、減免額ということで、これはイとして、地方税法附則第16条の適用、いわゆる新築軽減です。したがいまして、金額的には2億 377万。それからロとして、市税条例53条の1項で、これもやはり減免なんですが 1,459万 4,000円ということ。これは当然見込めませんので、当初から計算には入れてない、それが約2億ということになってこようかと思います。
それから10点目、事務報告書 209ページ3)償却資産免税分の件数等ですけれども、内訳として保険医が10件、これは根拠としては市条例53条1項4号がその根拠です。2つ目として公衆浴場3件、これは市税条例53条1項の2号の根拠条文といたしております。
それから11点目、減免対象の市指定道路について、①、減免対象面積、減免合計額、②、減免理由、根拠条文、③、協定道路は減免対象か。お答えといたしましては、減免対象ではなくて地方税法 348条2項5号による非課税扱いということで御理解をいただきたいと思います。
それから13点目に、市民に対して固定資産税の減免についてどのような説明を行ってきたかということですが、これは窓口でそれなりの対応をしているということでございます。
それから第14点の①、地方税法 367条は担税力の薄弱が前提となっている点についてどのように考えているかということですが、担税力が薄弱なもののみを対象としているとは考えておりません。
それから②として、減免申請書の記入欄に家族全員の収入額の記入を義務づけている理由はということですが、これは例えば生活困難等により申請した場合には、当然そういった個々の金額も必要になってきますし、あるいは共有分の処理をする場合に当然こういったものが必要になってくるということでございます。
15点目、保険医の診療施設について、①、自治省通達によれば当市の市税条例第1項4号の規定は不適法である、削除すべきと思うがということですが、お答えとしては、法に基づき条例に規定しているものであり考えていないということです。
それから、②の、保険医が担税力が薄弱と考えているかということですが、これは14点目の①でお答えしたとおり、公益上の必要があると市長が認めているというふうに解釈、理解をしております。
それから16点目、個人立幼稚園について。①、市内の6つの個人立幼稚園は保育料を自主的に決めている、これはそのとおりだと思います。
それからアとして、各種学校への減免は不適当との通達がある、法人でない各種学校の個人幼稚園の減免は違法ではないかということですが、これはあくまでも公益上必要があるというふうに認めての措置でございます。
それからイとして、担税力が薄弱であると考えているかということですが、これも公益上の場合には担税力は問わないという理解をいたしております。
それから②として、園舎、プールをその他営利目的に使用しているということでアとして公益専用しておらず、目的外使用している以上減免はできないはずであるということですが、これは法人立の幼稚園を見ましても、いわゆる、法人税法で収益事業が認められていると、したがって個人立についても同様公益の範疇で考えられるであろうというふうに考えております。
それからイとして、武蔵村山の例が出されまして減免が取り消された事実があるが、過去5カ年間の減免分をどのように取り扱うつもりかということですが、これは公益のために必要と認められるために減免措置をしているものですから、特に措置をとる必要はないというふうに考えております。
それから、17点の雑木林ですけれども、①として、雑木林の所有者らは担税力が薄弱だと考えているかということですが、公益上必要であり、担税力は問わないというふうに考えております。
それから②として、地方税法3条、同 367条は、条例で減免規定を定めることを義務づけている。雑木林の場合は、単なる施行規則であるが違法ではないかということですが、これはあくまで公益上必要と認めての措置でございます。
それから3点目、生産緑地や長期営農と比較した場合、雑木林の減免は公平原則に反すると思うがどのように考えているかということですけれども、都市近郊にあっての農業を続けていくための課税上及び都市計画上のものであって、緑地保存にかかわるものとは目的が異なるというふうに理解をしております。
市長の御質問の残りの⑤ですけれども、指定第1号の 所有の雑木林に対し年度途中に解除された雑木林について、固定資産税の減免は取り消しているかということですが、これは取り消しをしております。
それから18点、無認可保育所について土地建物を賃借して保育所を経営している場合には賃借料に対する助成措置がない。また、保育料は経営者が自主的に決定していることなどから、保育所の固定資産の所有者に担税力がないということはできないと考える。また、公立保育所の定員割れの現状では公益性にも疑義がある。無認可保育所の減免を適法とする根拠は何かということですが、これも公益上必要が認められるというふうに理解をいたしております。
それから、19点目の農地課税についてですが、まず①、生産緑地の指定を受けた区域の農地で、農地課税の優遇措置の対象となるのは、現に耕作の用に供している土地でなければならないと思うが、所管の考え方はということですが、これは全くそのとおりだと思っております。
それから②として、市内で旧法の第1種生産緑地の指定を受けている中に、 自身の自宅に接続する 自身の土地が含まれていると思うが、面積、あるいは農地課税の扱いかということですが、面積的には1,873.47平方メートルありまして、これは農地課税をいたしております。
それから③として、農地課税だとすると課税の根拠、いわゆる偽装農地と解釈できるが課税の根拠はという質問だったと思いますけれども、農地には植木畑、あるいは果樹園、クリ林なども含まれるということで御理解をいただきたいと思います。
それから、追加でいただいたところなんですけれども、まず14点の3として自治省の通達自治固 109号、それから同じく自治省通達の16、固第2号、同第3号について知っているかということですが、最初の方はいわゆる身体障害者の関係で自分の所有している固定資産について税率の軽減を税制に取り入れてほしいというような照会に対して、減免制度があるという回答だと思います。
それから、第2の第3号については、公衆浴場に対する固定資産税にかかる減免についての通達、このように理解をいたしております。
それから、15点目の①、同じく自治省通達の 184号の内容ということですが、これは開業医にかかる減免の通達、このように理解をしております。
それから16点目の①で、やはり自治省通達の第11号についてですけれども、これは保険医のいわゆる固定資産の税の軽減ということだと思います。
それから②の、個人立幼稚園の目的外使用、営利等の実態を把握しているかということですが、看板等は若干見たことはありますけれども、細かい中身は私どもの方としては把握しておりません。
以上です。
◎企画部長(池谷隆次君) 4点目の、交付税の扱いでございますけれども、地方交付税の算定上は基準財政収入額におきまして基準税額として扱われますが、交付税法14条によって行われます。地方税法 348条及び 351条に該当するものが除かれるのみでございますので、減免にかかわります部分については交付税の算定上は収入額に含まれることになります。
◎監査委員(土田惇士君) 12点目の、法令には通達も含まれるかという御質問にお答えを申し上げます。
通達は法令には含まれないと理解しております。すなわち、通達は所掌事務に関しまして各大臣、各委員会及び各庁の長、いわゆる行政庁が所管の諸機関や職員に示達する形式の1つということができます。したがいまして、下級庁が執務上よるべき法令の解釈や運用方針などを内容とする、いわゆる行政規則の性質を持ち、法規を内容とするものではなく、部内の機関や職員を拘束しますが、国民に対して効力を持つものではない、このように解しております。私どももそのように認識しているところでございます。
◎市長(市川一男君) 市長の方に御質問があったわけでございますが、 を含め、役職個人名も挙げられての雑木林についての御質問でございますけれども、減免申請は市長本人が作成し、減免決定を市長自身が行っているのかということでございますが、申請自体は私個人、いわゆる、所有者として申請をし、市長というか、地方公共団体の長として行っております。
それから、17年前に緑地保護区域指定の第1号を受けたのは事実かということでございますけれども、御案内のように緑の保護育成に関する条例、昭和48年6月定例市議会の中で上程され、いろいろな御質問がございましたけれども全会一致で御可決されておりまして、この趣旨、すなわち、東村山の緑の自然環境を保護し、育成し、市民の健全な生活環境の維持向上を図ることを目的とする。したがって、その運用基準、理念等も私なりに理解をいたしまして申請をした、それは事実であります。
それから、当市の財政事情の云々という中で金額等の減免を受けたことは事実かという御質問でございますが、先ほど申し上げた内容にも触れますけれども、制度に基づいて減免を受けております。
それから、 云々という御質問ございましたけれども、家庭の事情の中でやむを得ずそれらを申請をし、所管を含め、最終的には市長という中で許可をいたしたという内容であります。条例、いろいろな中で制限とかそういうのはございますけれども、それらを理解しながらも申請をいたしたということであります。
次に、生産緑地や長期営農と比較して著しい優遇を 自身が受けている、納税者の理解を得られているのかという御質問でございますが、条例自体の中で議会の議決をいただき条例の委任の中で施行規則というものが定められておりますので、制度に基づいたものである、そのように理解をしているところであります。
以上です。
◆5番(朝木明代君) それでは何点か再質問をさせていただきます。
まずですね、この地方税法 367条、この解釈についてでありますが、公益上も含まれるというような所管からの答弁でありました。しかしながら地方税法第 367条の条文には、「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のために公私の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる」と、このような条文となっているのであります。この条文からして、担税力のあるものが公益上ということを理由として減免できると所管が解釈をしている根拠はどのようなものであるのか。この条例の条文に従ってどのような解釈をしているのか、その根拠についてもう少し具体的な答弁をいただきたいと思います。
さらに、私が自治省の通達についてどのような内容であるか明らかにしてほしいと質問したわけでありますが、内容についてほとんど触れられておりません。その通達の内容についてどのような見解をその通達は示しているのか。それぞれの通達についてさらに具体的に内容についてお答えをいただきたいと思います。
また、個人立の幼稚園についても法人の場合は営利事業が認められている、したがって個人立であっても認められているので、公益上必要と認められるというふうな所管の解釈が先ほどなされたわけでありますが、全く個人立の幼稚園がその施設、あるいは敷地を利用して明らかに営利事業を営んでいる場合、その営利事業についても公益上必要と認められると所管は解釈をしているのかどうなのか、これは納税者市民の関心の強いところでありますので、さらに明確な御答弁をいただきたいと思います。
個人立の幼稚園が明らかに営利事業を行っている場合も、そのような解釈が成り立っていると考えるのであるならば、武蔵村山市が個人立の幼稚園について体育館等に敷地を利用していた部分については減免を取り消したということが新聞報道でなされているわけでありますが、そのような事実を所管はつかんでいるのかどうなのか、それについてどのような見解をお持ちなのか、再度答弁をいただきたいと思います。
さらに、生産緑地についてでありますが、失礼しました、雑木林についてでありますが、これも公益上必要であるというふうな簡単な答弁しかいただけなかったわけでありますが、この雑木林について公益上必要だということで 367条の条文をひいて減免しているというふうな趣旨の答弁があったわけでありますが、先ほどから申し上げておりますように 367条の条文から、この大地主の方が持っている雑木林についても税の減免ということを公益のためということを理由として行うことができるのかどうなのか、行うことができるとするならばその理由についてですね、具体的にお答えをいただきたい。
また、先ほど指摘しましたように三鷹市などでは同じような、当市と同じような緑の保護条例があるわけでありますが、減免という措置はなされていないのであります。税法上やはり雑木林については減免が無理だという解釈のようでありますので、この点につきましても他市の例を踏まえて、公益上を理由に 367条を適用することができるのかどうなのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。
さらに、 が所有している青葉町の雑木林につきまして53年の1月の13日と、53年の4月28日に分筆登記がなされているわけであります。これにつきましては減免は取り消しているというお答えがあったわけでありますが、この取り消した年月日はいつであるのか。
この雑木林の一部を が宅地開発して分筆登記したのは先ほど言いましたように1月と4月でありますが、緑地指定を解除したのはいつなのか。この点についてさらに具体的なお答えをいただきたいと思います。
また、緑地指定を解除した段階から、年度途中から減免の措置をしたのかどうなのか、この点についてさらに具体的な答弁をいただきたいと思います。
それから無認可保育所についてでありますが、これは私が先ほど指摘しましたように経営者が自分の固定資産を使って無認可保育所を経営している場合については、この税の減免という優遇措置がなされているわけでありますが、保育所の施設を賃借して保育所を経営している場合、この場合につきましては保育園の施設につきましては何の補助もなされていないようでありますので、このような実態から見ても、この無認可保育園について減免をするのは不公平ではないか、公益上という理由からは認められないのではないかというふうに思いますので、この点についてもさらに具体的に答弁をいただきたいと思います。
それから、生産緑地についての課税の問題でありますが、 所有の生産緑地、これについては農地課税ということで答弁をいただいたわけでありますが、私が拝見しましたところでは何を生産しているのかよくわからないような状態になっているとお見受けいたします。したがいまして に具体的に答弁をいただきたいのでありますが、この 1,873.4平米の第1種生産緑地指定区域の農地で何を生産しているのか。いろいろな種類のものがあるようでありますので、何を何平米生産しているのか具体的にお答えをいただきたいと思います。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) 7点にわたって御質問をいただきましたので、順次お答えをさせていただきたいと思います。
まず地方税法 367条のいろいろ要件の中で、例えば天災であるとか、貧困というような御指摘がありました。ただ、この中に「その他特別の事情」というのがありまして、私どもはそれを受けて市税条例53条の2号、いわゆる公益で減免という形を考えているわけです。
それから2点目については、先ほど通達の関係ですがお答えしたとおりです。法令という拘束はないということで御理解をいただきたいと思います。
それから、個人立の幼稚園のいわゆる収益ということですが、これは先ほども申し上げましたように、いわゆる法人立については法人税法の中で収益事業として認められている、したがいまして同じような幼児教育に携わっている個人立でも当然、それに準じてよろしいんではないかというような、あくまで法人税を国へ払うということで考えております。
それから、武蔵村山の事例は知っているかということですが、これは、私は承知しておりません。
それから、雑木林についても、これはあくまで緑の保存ということは大変大事なことですし、子孫に残すのは我々の義務ですから、これもあくまで公益上必要ということと、緑の保護条例の規則によって行っているという御理解をいただきたいと思います。
それから、 の所有の分筆、ちょっとここ調べてないものですから大変申しわけないんですが、後ほどということで御了解をいただければありがたいと思います。
それから、無認可の保育園ですけれども、これは当然賃借料を払っている場合には軽減の対象にならないということは明らかだろうと思います。
それから、7点目の生産緑地の課税で 所有のということでしたけれども、これは
1,873 の内訳として 1,090平方メートルがクリ林、それから 783平方メートルが植木畑ということの実態があります。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 議案第57号歳入について既に数多くの質疑が出されておりますが、ごみの収集手数料についてお尋ねいたします。
ごみの減量元年と位置づけ、瓶、缶の分別収集を全市化に広げごみの減量と資源化を進めてきました。回収率の向上や不燃物からの抜き取りの一本化など今後の幾つかの課題はありますが、前向きな姿勢や努力は評価したいと思います。
そこでごみの収集手数料ですが、利用者の方に有料化をどのように理解されているのでしょうか、お尋ねいたします。
また、手数料をいただいている中で減量をどのように指導しているのか、お尋ねいたします。特に事業系ごみについて現状でごみの減量ができるのかどうか、お尋ねいたします。
粗大ごみについてでございますが、リフォーム等の対応は今後の課題という御答弁がございましたが、私もぜひ御努力をお願いしておきたいところであります。昭和61年より認定基準がありますが、市民生活の変化に伴い手数料の見直しや改善点があるのでしょうか、お伺いいたします。
以上、御答弁よろしくお願いいたします。
◎環境部長(小暮悌治君) 御回答申し上げたいと思います。
まず、ごみの有料化についてどう認識しているかという内容でございますけれども、この内容についても既に御質問をいただき御回答を申し上げてきたとおり、有料化の認識は市民の方に理解をされている、このように認識をいたしております。
なお、一自治体においてはごみを有料化することによってごみが減るんだというふうなことをとらえて進めている自治体もございますので、やはり有料化についての認識はそういうところを通しても認識されているというふうに判断をいたしております。
2点目の、廃棄物処理手数料の見直しの考え方でございますけれども、現行の手数料は昭和61年に見直しがございまして、その後かなりの年月を経過いたしておりますので、この間の物価指数、それから、近隣市の動向等を参考にしながら見直しが必要であると考えております。
廃棄物中の粗大ごみ料金は東京都も本年の7月に有料化をいたしておりまして、その内容は当市と大差はあるわけではございませんけれども、当市の場合については品物の大小の区分による料金体系の設定がなされていないというふうなこと等から、この辺も含めて不公平さの解消と適正料金体系に見直し検討する必要がある、このように考えているところであります。
◆4番(勝部レイ子君) 事業系ごみについて、現状で減量していけるのかどうかという質問にお答えいただけましたでしょうか、お願いいたします。
◎環境部長(小暮悌治君) ごみの減量、あるいは、秋水園に入ってくるごみの抑え込みにつきましては、やはり、事業系のごみを抑える努力が必要であるというふうなことから、今後のごみ減量の行動としてこれらを重点に考えて進めていきたい、このように思っております。
○議長(遠藤正之君) 以上で歳入の質疑を終わります。
お諮りいたします。
本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時40分延会
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
