第33号 平成3年12月16日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 3年 12月 定例会
平成3年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第33号
1.日 時 平成3年12月16日(月)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 遠 藤 正 之 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 勝 部 レ イ 子 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 丸 山 登 君
7番 小 町 佐 市 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 清 水 雅 美 君 10番 鈴 木 茂 雄 君
11番 罍 信 雄 君 12番 根 本 文 江 君
13番 小 石 恵 子 君 14番 佐 藤 貞 子 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 立 川 武 治 君
17番 清 水 好 勇 君 18番 渡 部 尚 君
19番 倉 林 辰 雄 君 20番 肥 沼 昭 久 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 大 橋 朝 男 君 24番 川 上 隆 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 土 屋 光 子 君
27番 小 松 恭 子 君 28番 国 分 秋 男 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
企 画 部 長 池 谷 隆 次 君 企 画 部 参 事 沢 田 泉 君
総 務 部 長 市 川 雅 章 君 市 民 部 長 入 江 弘 君
保健福祉部 長 間 野 蕃 君 保健福祉部参事 萩 原 則 治 君
環 境 部 長 小 暮 悌 治 君 都市建設部 長 中 村 政 夫 君
都市建設部参事 清 水 春 夫 君 上下水道部 長 細 淵 進 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 財 政 課 長 小 泉 征 也 君
教 育 長 田 中 重 義 君 学校教育部 長 小 町 征 弘 君
社会教育部 長 小 町 章 君 監 査 委 員 土 田 惇 士 君
監 査 委 員
事 務 局 長 須 田 守 彦 君
1.議会事務局職員
議会事務局 長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 内 田 昭 雄 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 武 田 猛 君 書 記 野 口 好 文 君
書 記 長 谷 ヒロ子 君 書 記 粕 谷 順 子 君
書 記 小 暮 政 子 君
1.議事日程
第1 議案第57号 平成2年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
第2 議案第58号 平成2年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算の認定について
第3 議案第59号 平成2年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の
認定について
第4 議案第60号 平成2年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認
定について
第5 議案第61号 平成2年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について
午後2時33分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1 議案第57号 平成2年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議案第57号を議題といたします。
本件につきましては歳出質疑の途中で延会となっておりますので歳出質疑より入ります。
質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、根拠なく発言取り消しを強行した歳入段階での暴挙に対し断固……
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
午後2時33分休憩
午後2時33分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 質疑を続けてください。
◆5番(朝木明代君) 断固抗議するとともに、議長の暴挙については法的措置をもって対抗することを表明し、歳出について、以下、順次お伺いをいたします。
第1点目、議会費の 157ページ、議会費関係からお伺いします。
①、議長交際費について。
ア、支出内訳を件名ごとに、件数、支出金額を明らかにしていただきたい。
イ、支出の内容の中に商品券を購入した事実が含まれているかどうか、この点についても 明らかにしていただきたい。
②、当市の予算から90年度についても各種議長会に対する負担金が支出されているわけでありますので伺うのでありますが、
ア、全国、関東、東京都、それぞれの議長会について主な決算内容を明らかにしていただきたい。
イ、これらの決算内容の中に総会費、会議費、あるいは研修費名目で飲食費または宿泊費が支出されていると思うが、総会費、会議費、研修費の具体的使途を明らかにしていただきたい。
ウ、総会後などに懇親目的のパーティーが行われた事実はあるか。それぞれの議長会について行われた日にちを含め明らかにしていただきたい。
エ、最近これら議長会の決算等の内容が当市議会で報告されていないのでありますが、その理由についても明らかにしていただきたい。
③、90年度に実施した議員研修会について伺います。三多摩26市の中でも、管外で、しかも宿泊を伴う形式の議員研修というのは非常に例の少ないものであって、過去に 601会議室で行った研修の例があるのでありますから、血税の浪費は一刻も早く取りやめるべきであります。
そこで伺いますが、ア、日程。イ、参加議員数。ウ、参加した事務局職員数。エ、参加した理事者、部長の人数。オ、宿泊施設名。カ、議員1人当たりの旅費の金額。キ、理事者、部長、事務局職員及び議員分を含めた研修会経費、すなわち旅費支出総額について明らかにしていただきたい。ク、夕食時に、ことしと同様の宴会を行ったかどうかについても明らかにしていただきたい。ケ、仮に、議員研修が目的であるとしても、なぜ議員研修の場に行政側の理事者、部長が参与、参加し、ことしのように夕食時に一緒に宴会まで加わるのか。武蔵村山市では、議会と行政が公式の行事の中で宴席を囲むというようなことは行っていないと聞くのでありますが、この点についてどのように考えるのか、市長の考えもあわせて伺いたい。
④、90年度に実施した各常任委員会の視察の内容が、それぞれどのようになっているかについてでありますが、この点は永久保存される会議録にその事実を明確に記録し、納税者市民に対して情報公開していく必要がありますので、以下についてはっきりとお答えをいただきたい。ア、それぞれの日程。イ、それぞれの視察先。ウ、宿泊施設名。エ、議員1人当たりの支出額。オ、随行職員数。カ、夕食時に宴会はしたかどうか。
⑤、同様に、各会派が90年度に行った視察の内容について伺います。ア、それぞれの日程。イ、視察先。ウ、宿泊施設名。エ、議員1人当たりの支出額。オ、夕食時に宴会はしたか。
以上についてお答えをいただきたいと思います。
次、⑥、議長専用車について伺います。年中、ほとんど、毎日登庁する常勤職の市長と違って、市議会の議長の場合は本会議開催日というのが本来の出勤日ということでありますが、この本会議というのは年間わずか40日前後しかないにもかかわらず、市長と同様に議長専用車が用意されているのは全く理解に苦しむ話であります。しかも、この議長専用車はいわゆる大型車で、専属運転手つきであります。年間わずか40日しか本会議のない市議会議長のた めに、毎日登庁する市長と同様に専属運転手つきの大型乗用車が議長に対し提供されているのは、全く血税の浪費と言うほかないので、まずアとして、専属運転手1名と、この乗用車1台の年間の必要経費は総額幾らになるか明らかにしていただきたい。イ、この経費の無駄に加えて問題は、事務報告書での報告の方法であります。市長専用車については事務報告書では明確に市長車と記載されているのでありますが、議長専用車の場合は議長車ではなく、単に議会車と表示されているだけで、明確に議長専用車であるという趣旨が記載されていないのであります。そこでイとして伺いますが、事務報告書に議長車と表示せず議会車と記載している理由について明らかにしていただきたい。ウ、この議長専用車は90年度に何日間使用されたのか。合計日数を明らかにしていただきたい。エ、この議長専用車を議長以外の例では副議長だけが使用した例は何回あるのか、回数、日数を明らかにしていただきたい。オ、ナンバーが33つ4024の大型乗用車である本件議長専用車が購入され、議長専用車として使用されたのは1987年度からだと思うがこれに間違いはないか。カ、次に、本件議長専用車の使用回数等について伺うのでありますが、というのは、現議長の遠藤議員が議長に就任した1989年度以降大幅に使用回数がふえているからであります。しかも、本会議開催日数は1987年度以降はむしろ減っている、すなわち、87年度が42日、88年度が39日、89年度は38日(傍聴席より不規則発言あり)……
○議長(遠藤正之君) 傍聴席お静かに。
◆5番(朝木明代君) 90年度は36日と本会議開催日数が減少しているにもかかわらず、議長専用車の使用頻度は遠藤議長になった89年度から走行距離数で約30%、燃料消費量で約50%も一挙に大幅増となっているのであります。しかも、問題はこのことにとどまらないのであります。すなわち、遠藤議長になって当然議長専用車の使用回数が一挙にふえた1989年度の前後を見ても市長専用車の使用状況には余り変化はなく、走行距離、消費燃料いずれも横ばい、ないしは逆に88年度と90年度は減っているのであります。言うまでもなく、専用車を使用しなければならないというような公務が一挙に3割も5割もふえるはずはないからであります。具体的に数字を挙げるならば、90年度に常勤職の市長の市長専用車の年間走行距離が約1万キロ余りであるのに対して、非常勤で本会議がわずか40日に過ぎない議長専用車の年間走行距離が約 8,500キロとなっているのであります。 365日毎日乗っても1日20キロを走っているというのは驚くべき数字であり、甚だ不可思議であって、納税者市民の多くが疑問を持つに違いないのであります。
そこで伺いますがカ、議長専用車の90年度の年間走行距離 8,500キロというのは、言うま でもなく公務の場合に限って使用したはずでありますので、90年度の本会議開催日数合計 36日以外に議長はどこへ、どのような目的で、何回専用車を使ったのか。結婚式や葬式出席にも使っているようでありますので、提出されている日報の内容を精査し、この際、その内訳を具体的に納税者市民の前に明らかにしていただきたい。
キ、また、市外に長距離走行した主な訪問先及び訪問日時を具体的に明らかにしていただきたい。
⑥、議会費関係の食糧費は市外の他市の議会からの視察受け入れその他の場合に支出していると思うがア、食糧費を支出して接待したのはいつ、どのような相手方であったか、具体的に明らかにしていただきたい。イ、渉外関係でもう1点伺いますが、外部から議長あてに中元、歳暮等の名目で贈答品の持ち込まれる場合があると思いますが、これらをどのように処理しているか伺いたい。ウ、また、これらの贈答品は職務に関する金品の授受に該当する疑いが強いが、これをどのようにとらえているか明らかにしていただきたい。
第2点目の質問に移ります。決算書 165ページ、市長交際費関係で伺います。
①、市長交際費として支出した内訳について
ア、件名ごとの件数。イ、それぞれの支出金額。ウ、支出先。エ、市長交際費の支出内訳の中に商品券購入の事実はあるか。オ、市長あてに中元、歳暮、その他の名目で贈答品が届けられる場合があると思うが、これらをどのように扱っているか。カ、職務に関する金品の授受はこれを禁止し、処罰する涜職罪の規定が刑法にはあるわけでありますが、市長自身これをどのように考え、自分自身及び職員をどのように指導しているか、明らかにしていただきたい。
②、各種市長会に対して当市の予算から負担金が支出されているので伺いますが、
ア、各種市長会の年度ごとの決算内容、すなわち、負担金の具体的使途について議会に報告していないのはどのような理由からか。イ、各種市長会の90年度の決算内容を明らかにしていただきたい。ウ、各種議長会で会議費名目でパーティー等飲食費の支出されている事実はないか、明らかにしていただきたい。
③、ナンバーが33ち7543の市長専用車の使用実態について伺います。
ア、市長は登庁する場合は毎日専用車をその往復に使用しているかどうか。イ、90年度に市外に使用した日数は何日であるか。市外訪問先別の内訳を明らかにしていただきたい。ウ、市外に専用車を使用した中で長距離走行した主な訪問先を具体的に明らかにしていただきたい。
続いて、3点目の質問に移ります。 161ページほかの総務部、市民部関係で伺います。
①、90年度予算書に目標として記載されている時間外手当は給料の6%というガイドラインは守られたのかどうなのか。各課ごとの時間外勤務時間と時間外手当の支出額をそれぞれ明らかにしていただきたい。
②、庁舎内の印刷室は、コピー機、印刷機、紙折り機などが一斉に作動するとものすごい騒音状態となっており、職場環境として改善すべき点があるように思うのでありますが、どのように検討をしてきたか。また、秋水園の現場はもちろんのこと、事務部門の職場環境も改善すべき点があるように思うのでありますが、この点についても90年度どのように検討をしてきたか、明らかにしていただきたい。
③、事務報告書 137ページに記載されている派遣職員7名の内訳と、給与支払いの主体等の実態、さらには、人事交流の実情を明らかにしていただきたい。
④、事務報告書 166ページ、住民票関係手数料無料分の内訳を明らかにしていただきたい。
⑤、事務報告書 171ページ、身上調査照会及び刑罰の有無についての照会の内訳を明らかにしていただきたい。だれが照会依頼をしてきたのか。また、個人情報保護の上で問題はないかどうか、明らかにしていただきたい。
⑥、窓口や電話での問い合わせをした市民に対し職員がどなるなどの態度を取る例があるという苦情が何件か寄せられているのでありますが、体調の悪い場合などはだれでもいらいらすることはあると思うのでありますけれど、市民からこのような非難を受けるのは市民サービスの機関として問題があると思われますので、この点についてどのような注意なり検討なりを加えてきたか、助役にお伺いしたいと思います。
⑦、市役所窓口サービスについて伺います。公民館、図書館、スポーツセンター等に異動した職員にだけ変則的な勤務を強制しているわけでありますが、市役所市民サービスの窓口については週休2日制が完全施行されても土曜、日曜も対応してほしいという市民の強い要望があるのでありますが、この点についてはどのように検討をしてきたか明らかにしていただきたい。
⑧、人事担当所管に伺いますが、同一職場に同一職員が異動のないまま長期間とどまり、同じ事務を担当することはやみ超勤手当、やみ昇給等のシルバー人材センターの昨年来の不祥事に例を見るまでもなく明らかであります。そこで伺うのでありますが、速記士という専門職として採用されながら速記事務を全く担当せず、すべて外部委託に委ねている議会事務局議事係職員の問題であります。やっとこの春に1名が異動したわけでありますが、もはや速記という専門性が不要となった現在、順次議事係職員を異動の対象とすべきであります。この際、人事担当所管に伺うのでありますが、人事異動の方法の原則及び議会事務局議事係職員の異動に関する考え方を明らかにしていただきたい。
次、第4点目、市民センター条例第10条の2第2項により使用料免除となるその他公共団体、市内の公共的団体、福祉関係団体、特別の事由があると認められる場合のそれぞれの例を具体的に明らかにしていただきたい。
第5点目、交通安全協会及び防犯協会補助金について伺います。
①、決算書あるいは過去の監査結果報告書を見ると、これらの団体はいずれも上部の連合会会費分担金としてほとんどの予算が支出されているわけでありますが、90年度のそれぞれの協会の決算総額と連合会費分担金の金額を明らかにしていただきたい。
②、これらの上納された連合会費分担金の使途は具体的にどのようになっているか。それぞれの協会について明らかにしていただきたい。
③、交通安全協会の支出項目のうち13町支部活動費の90年度の支出額と、その具体的使途について明らかにしていただきたい。
④、防犯協会は会費制の導入を計画し、会費を自治会が負担する等の方法を検討しているようでありますが、90年度の決算の内訳を明らかにしていただきたい。
第6点目、市営駐輪場の使用状況について伺います。
①、有料で設置されている市営駐輪場の利用者で、通学用に自転車を使用している学生の利用者数と全体に占める割合を明らかにしていただきたい。
②、所管部長は、学生は無料の駐輪場を利用すればよいのであって、学生割引制度は考えていないという答弁を本定例会の当初議案の審議の際に行っているのでありますが、久米川駅周辺あるいは東村山駅周辺の場合などのように今後の市営無料駐輪場の減少化傾向を踏まえた上で、他市などで既に実施されている学生割引制度が必要ないと考えてきたのか、この点についての見解を伺いたいと思います。
③、所管部長は、久米川駅南口の有料駐輪場の場合40%の利用率しかないという答弁を繰り返しているのでありますが、利用率が低い低いと繰り返すだけではなく、利用率向上の具体的対策を真剣に検討すること、これをまず第1に取り組むべきであります。そこで利用率向上策としても伺うのでありますが、まず最初のケースとして、久米川駅南口有料駐輪場について学生割引制度の先行実施をすべきではないかと思うのでありますが、所管の考え方を伺いたい。
第7点目、西武園競輪場周辺対策基金の取り崩しの方法と、具体的手続について伺います。同僚議員の質問に対して一定の答弁があり、所管としても、関係自治会長の会議での検討、あるいは対象地域住民全体へのアンケート調査の実施等を行う方向づけがなされているとのことであります。しかし、北山公園再生工事のように市内13町の市民全体の意思を一定の範囲でアンケート調査したにもかかわらず、市民の意見を無視したなどという誤解に基づく一方的な非難を行うというような例もありますので、住民の意向の把握は十二分に行う必要があると思いますので何点か伺います。
①として、意見集約のための関係自治会長会議の構成自治会の範囲は、どのような基準で決定をしたか。
②、西対協の現状の組織実態から見て、基金取り崩し方法の意見集約に不安はないか、これについてどのような考え方に立っているか、明らかにしていただきたい。
続いて第8点目の質問に移ります。
まず市長にお伺いしますが、90年度の農地課税の認定についてであります。
①として、 の生産緑地指定番号1の8内の農地、すなわちクリの栽培地 1,090平米、植木の栽培地 730平米について伺います。
ア、生産緑地法……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時1分休憩
午後3時1分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 朝木議員に申し上げますけれども、今議題になっておりますのは平成2年度の一般会計決算認定の議案でございます。決算審議というのは、市の事業が的確に予算執行されているかどうかを審議するのが決算審議であります。ですから、個人の問題についてはここで質疑をするのは場所が違うんじゃないか、そんなふうに思われますので、個人的な問題については質問をなさらないようにひとつお願いをいたします。それらを踏まえて御質問をお願いいたします。
続けてください。
◆5番(朝木明代君) アとして、生産緑地法第10条及び建設省令で定める農業の主たる従事者とは何であるか。どのように解釈をしているか明らかにしていただきたい。イ、当該農地の場合の主たる従事者とは一体だれであるか。ウ、クリの栽培による生産量及び出荷量及びクリの木の本数について明らかにしていただきたい。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時2分休憩 午後3時9分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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◆5番(朝木明代君) それでは質問を続けます。
エとして、90年度に植木の根回しは行ったか。
オ、植木の木の種類はどのようなものがあるか。カ、植木の生産、販売本数はどのようになっているか。90年度実績で明らかにしていただきたい。次に、税務所管にお伺いしますが、キとして、本件農地に現に耕作した事実はあるのかどうなのか。昨年度の現況について明ららかにしていただきたい。ク、生産緑地地区指定を受け宅地課税でなく農地課税の優遇を受けている の本件農地約 1,800平米のうち、クリの栽培地とされている 1,090平米については私は写真も撮ってきているのでありますが、農地としての肥培管理がなされていない事実があります。
すなわち、第1点として、クリ栽培農地とされる当該農地内にはクリの木自体の本数が少なく整然と植えられていないこと。
第2点として、伐採がなされた後も新しい苗木が植えられていないこと。
第3点として、クリ栽培地として届け出ている自宅に近い方の農地約 1,000平米の中には、クリの木に密着して絡みつくようにクワやカエデ、その他の雑木が自生している例が数多く見られ、これらの雑木の成長した丈の高さから見て相当年数このクリ栽培地は肥培管理がなされていないことが明らかであること。
第4点として、本件クリ栽培地にはクリの木以外に雑木が点在しており、その本数がかなりの数にのぼること。したがって、市民が見ればだれでも であると考える以外にない、農地としての肥培管理がなされているとは言えない状態であります。
行政執行の最高責任者である 自身が、こういった状態で農地課税の優遇を受けているのは極めて重大であります。クリの木や梅などを植えている果樹栽培地というだけでも偽装農地扱いされかねない時代の趨勢でありますから、当然、税務所管は の本件農地の と言わざるを得ない状態について現況を把握していると思いますので、肥培管理をどう認識し、指導警告したのか、これについて明らかにしていただきたい。
また今後、農地課税を取り消すのかどうなのか、この点についても明らかにしていただきたい。
同じクリ栽培地でも、整然と肥培管理されている場所もすぐ近くにあるようでありますの で、この点についてはっきりしたお答えをいただきたいと思います。
②、果樹、または植木栽培を目的とする農地について伺いますが、農地の肥培管理に関する指導を農業委員会所管はどのように行ってきたか明らかにしていただきたい。
③、 の農地以外について税務所管は、 の疑いのある果樹植木の栽培農地については固定資産税等の賦課徴収に関する現況の確認と指導警告はどのように行ってきたのか、明らかにしていただきたい。
④、税務所管が果樹植木を植えた土地について、 であるとして農地課税を取り消し、宅地並み課税、いわゆる雑地課税の措置をとるのは、ア、どのような場合を基準とするのか。イ、作付けの基準はどのようなものであるか。ウ、休耕地の扱いそれぞれについて明らかにしていただきたい。
⑤、生産緑地法第7条は、生産緑地について、使用又は収益をする権利を有するものは当該緑地を農地として管理しなければならないと定めているわけでありますが、生産緑地指定の都市計画所管はこれについてどのような指導を行ってきたか。
⑥、長期営農継続農地制度での肥培管理に対する指導に比べ、生産緑地区域内農地の肥培管理への指導は甘いのではないかという見方が地元の方の中に見られるのでありますが、この点についても所管の考えを明らかにしていただきたい。
⑦、事務報告書 230ページ掲載の認定取り消し事由のうち、管理不十分による取り消し4件、4筆、合計 1,804平米について、不十分とされた管理の内容についてそれぞれ明らかにしていただきたい。
続いて第9点目の質問に入ります。
高齢者福祉サービスに関してまとめて伺います。
①、社会福祉協議会老人相談係の前身の老人相談コーナーの業務内容を明らかにしていただきたい。
②、老人福祉課と社協老人相談係の関係はどのようになっているか、明らかにしていただきたい。
③、老人家庭奉仕員、あるいは家事援助者、そして老人相談員の活動やサービス提供の連携の実情はどのようになっているか。
④、社会福祉協議会老人相談係、老人相談コーナーのPRはどのように行ってきたか、明らかにしていただきたい。
第10点目、地域保健福祉関係でまとめて伺います。
健康課所属の保健婦の業務内容については一定の答弁があったようでありますので、ここ では以下の点についてお伺いをします。
①、保健婦は健康課だけに所属しているわけでありますが、これを保健福祉部の各課に配属し、より専門的分野を分担しながら地域の分担をしていく、すなわち、保健福祉部の各課業務を、保健婦が横断的に連携づけていくという考え方について、現状での問題点としてはどのようなものがあるか、明らかにしていただきたい。
③、ケアー対象及び必要時間の精査を含め、保健福祉部の各課所属のヘルパーの各課横断的な対応について90年度までに検討はなされてきたかどうなのか、明らかにしていただきたい。
④、訪問指導看護の年間実世帯数についてでありますが、89年度、90年度と大きな変化がないのでありますが、これはどのような理由からであるか。また、対応能力はどのくらいの世帯数と考えているのか、明らかにしていただきたい。
⑤、保健婦、各所管ヘルパー、訪問指導に当たるナース、ドクターを一元的に連携させていくことは、高齢者福祉サービスの事業を展開させていく上で最も肝要であると思うわけでありますが、90年度はこの点についてどのように検討がなされたか、明らかにしていただきたい。
第11点目、シルバー人材センターの昨年度の職員のやみ超勤、やみ超過勤務手当の不正支給、あるいは、やみ昇給問題について、東京地裁八王子支部で本年3月末に仮処分が提起されていた件について伺います。
本件に関しては監査委員が超過勤務手当について是正を求める監査結果を市長に勧告し、市長もこういった事態が再発しないよう人材センターに厳しく指導したわけでありますが、聞くところによりますと、本年10月末までにやみ超勤手当の不正支出等の問題に関する本件仮処分は、不正をただそうとして逆に解任決議をされた前会長に対する解任決議は無効であることを人材センター側が文書で確認し、前会長の名誉が回復する形で和解が成立し終結したということでありますので伺いますが、
この①として、経過について明らかにしていただきたい。
②、不正不祥事の再発の防止策をどのように指導しているか。
③、これを踏まえた今後の職員体制のあり方。
④、交流人事等、これらについて明らかにしていただきたい。
第12点目、事務報告書 342ページ掲載の90年度保育所措置児童数を見ると、ほとんどすべての公立認可保育所で定員割れの状態となっているのでありますが、
①、この定員割れの理由と背景。
②、認可保育園へのゼロ歳児、3歳未満児の受け入れは90年度どのように進められたか。
また、問題点はなかったのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
③、事業所付属のものを除き認可保育所定員割れの現状の中で、未認可保育所の取り扱い助成のあり方について、どのように検討をしてきたか明らかにしていただきたい。
第13点目、児童クラブの選択について、児童及び保護者の自由な意思決定によって行われているのかどうなのか。昨年12月以降に、特に栄町児童館児童クラブなどに関し問題点はないのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
第14点目、昭和病院関係で伺います。
紛争化している勤務医のアルバイト問題のその後の経過については一定の答弁がありましたので、1点だけ伺いますが、公務員の場合は副業が禁止されていると思うが、組合立の昭和病院の医師の場合、副業の取り扱いは法令上どのような取り扱いとなっているか。何か処分が厳し過ぎるというような主張がありましたが、組合立病院の医師の場合は副業が許されるというような法的地位にあるのかどうなのかについて、お伺いをいたします。
第15点目、新システム関係で伺います。
①、瓶缶回収の新システムの職員体制については、可燃ごみ収集の民間委託への切りかえによる余剰人員をこれに充てるということがあったわけでありますが、最近は職員増の圧力が高まっているように思うのであります。回収容器の前日設置、翌日回収という極めて不合理なシステムでは職員必要数が多くなるのは当然でありますが、瓶缶リサイクルシステムを人件費抑制型へ再編していくべき時期にあると思うが、この点について所管のお考えを明らかにしていただきたい。
②、さらに、加えて新システム関係について伺いますが、しきりと不燃物回収の容器を取り払って不燃物回収を瓶缶リサイクルの中に解消すれば回収率が向上するかのような乱暴な主張が一部に見られるのでありますが、市民の意識状況や瓶缶リサイクルの制度上の制約等から見ても、また、地域で苦労されている自治会の方々の意見を聞いても、不燃物入れの容器をなくしたところで受け皿の不十分な状態では現実的解決策にはならないと思うのであります。
そこで伺いますが、不燃物回収の容器について苦情や意見が届いていると思うのでありますが、どのような内容のものか明らかにしていただきたい。
また、ごみ処理リサイクルシステムの定着を図る際、受け皿なしの上からの精神主義の押しつけや、場違いの夢物語では解決に至らないと思うが、この点についても所管のお考えを伺いたい。
③、新システムについてもう1点伺いますが、水銀の地下水への浸透、あるいは大気中への気化等、さまざまな問題が指摘されている乾電池の回収について伺います。事務報告書 426ページに乾電池の回収量が90年度は収集量が1万 7,930キログラム、手選別が 3,100キログラムで、合計2万 1,030キログラムという実績が報告されているわけでありますが、アとして、瓶缶リサイクル等あわせて回収している場合と、不燃物からの手選別回収の場合との回収量の違い、あるいはそれぞれの問題について明らかにしていただきたい。
イとして、当市の場合、この回収された乾電池2万 1,030キログラムは、90年度の場合どのような方法で最終処理されているのか明らかにしていただきたい。
ウ、町田市では回収した乾電池をトン当たり10万円もかけて北海道留辺蕊町の処理工場に送っているのでありますが、1983年以来回収した乾電池合計 300トンの処理が問題となり回収自体が極めて困難な状況にあると聞くのであります。町田の場合、処理の費用負担を乾電池メーカー等の業者にも負担させるべきだという議論があるわけでありますが、この町田の経過について明らかにしていただきたい。
エ、自治体の回収に要する費用の一部をメーカーと事業者に負担させる件については1985年7月24日付の衛管第 102号という厚生省通達が出ているので、当市の乾電池の回収及び処理費用についてもメーカー等に費用負担を求めていくべきと考えるわけでありますが、どのようにお考えか、所管及び市長の考えもあわせて伺いたい。
第16点目、最終処分地の状況、あるいはダイオキシン発生などの問題から見て、プラごみの回収は既に時代の趨勢であり検討すべき時期に来ていると思うのでありますが、プラごみの処理、リサイクル等について伺います。
①、どのような考え方で検討をしてきたか。
②、所管は紙製ごみ袋の無料配布を中止した時点以降は90年度に至るまで、可燃ごみに混入したプラごみをむしろエネルギー回収といった観点からすべて焼却していると思うが、これに間違いはないか。
また、ごみ袋無料配布の中止後はプラごみ分別について特にPRをした事実はないと思うのでありますが、この点についても明らかにしていただきたい。
③、先日の答弁で所管はプラごみの分別についてPRに力を入れるという方針を明らかにしているわけでありますが、今後はプラごみを焼却しないという方針にはっきりと転換したと理解してよいのかどうなのか、この点についても明確にしていただきたいと思います。
④、昨年3月31日に清掃協が主催した、シンポジウム用に配付した資料の5ページを見ると、所管は不燃ごみとして回収したものの中に含まれるプラスチックごみは可燃分として区 分されているわけでありますが、この事実について所管はどのようにとらえているか。
⑤、そこで念のため伺いますが、所管は不燃物として回収したプラスチックごみを90年度まですべて日の出に持ち込んでいるのかどうなのか。それとも、その一部を焼却しているような事実はないのか。この点についても明らかにしていただきたい。
⑥、ダイオキシン対策について、その発生のメカニズム、あるいは、これまでに検討した範囲でのダイオキシン除去対策はどのようなものが現状の段階で考えられるか。バグフィルター等を含め明らかにしていただきたい。これに関連して、新炉にはバグフィルター等ダイオキシン除去対策を行うお考えかどうかについても明らかにしていただきたい。
⑦、来年早々には、現在運転している焼却炉から出ているダイオキシンの測定値が出てくると思うわけでありますが、このダイオキシン測定に至ったこの間の経過及び見通し、測定後の方向づけを明らかにしていただきたい。
第17点目、商工会補助金の内訳を交付要綱の事業区分、事業内容、対象経費ごとに明らかにしていただきたい。また、その具体的使途もあわせてお答えをいただきたい。
18点目、事務報告書 462ページ、社会福祉センター改造工事 1,009万 4,000円を笹一建設に随意契約で発注した事情及び入札不調があったとすれば、その理由もあわせて伺いたい。
第19点目、北山公園再生計画整備工事の関係で何点か伺います。
本件再生計画及び整備工事については、早朝現場待機を繰り返すことを余儀なくされている所管、緑政課の現場を担当する職員の努力に比べ所管部長に明白な不手際があったこと、そして、これらの不手際がなくタイムリーな対応がなされていれば工事中断というような事態は避けられたという点を、まず第1に指摘する必要があるのであります。
本件工事を勝手に自然破壊と思い込み、その勘違いから実力で工事を妨害するなどという動きに、現職 や現職市議1名が直接加わっているという政治的、社会的責任は、いずれ世論から指弾を受けるのは火を見るより明らかでありますが、仮にこれらの大きな勘違いが一部にあったとしても、そして、彼らが国や都を相手にあれこれと本件工事の揚げ足取りを行ったとしても、本来、本件工事の進行には全く影響がなかったのでありますが、工事中断という事態に至ったのは、本件水路、すなわち、青道が未処理であることが判明した10月以降の所管部長の態度であります。知らないでやったというのなら救いがあるのでありますが、青道の未処理の事実に気づいてからなぜ1カ月以上も経過した後になって、しかも青道の処理自体の見通しや方針について何ら準備することなく、東京都河川局、建設局河川部に出向いたのかという責任であります。
これ以上詳細に述べる必要はないのでありますが、工事中断という要請を都が伝えてきたのは、自然破壊と勘違いした一部グループが暗躍した結果というより、この所管部長の判断の誤りが最大の原因と言わざるを得ないのであります。といいますのは、青道の処理については都内各所に未処理のものが放置されており、市内でも東京都住宅局が水路を途中で廃滅させたため上手の畑からの水が、雨が降るといつも住宅内に溢水し、床下浸水の実害を十数年来続けている多摩湖町1丁目の都営住宅の例ですら、住民や自治会の10年以上の要請にもかかわらず都営建てかえ時に一括処理するというような悠長な実例が、本件北山公園のすぐ上流に実際に見られるのであって、東京都の方針では判明した時点で処理するというのが青道問題の原則であって、青道が監査請求の対象外であることは言うまでもないのでありますし、全く問題にならない問題と言うべきであります。
したがいまして、工事中断という全く普通でない事態に至ったのは、部下の指導などというレベルではなく、所管部長自身の責任であると言わざるを得ないのであります。この点についてどのように指導をしたのか、助役のお考えを伺いたいと思います。
②、次に、なお現在でも一部に本件再生工事が自然破壊であるとか、ぴかぴかの総合公園にするものであるとか、果ては、本件再生計画が北山公園を観光地化するものだとかという実態的にも科学的にも法令上も全く根拠のない、勘違いによるブレーキのない暴走が見られるのでありますが、本件北山公園が宅地開発にさらされた北山前田んぼを市が買い戻して公園化してきたという歴史的経過や、歴代の緑地公害、あるいは都市計画の緑政所管の担当職員が十数年にわたって努力を重ね、やっと再生計画を具体化させ、市民に提供しようという時期に、全く経過も内容も知らず一知半解な一方的非難が一部にあることは、極めて残念というほかないのであります。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時36分休憩
午後3時36分開議
○議長(遠藤正之君) 再開をいたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 朝木議員に申し上げますけれども、多分にあなたの意見が多過ぎますので、質疑の中身に入ってください。
どうぞ続けてください。
◆5番(朝木明代君) 本来、1977年以降の公園化当初の第1期整備工事の場合についても全く同様でありますが、北山前田んぼをそのまま残すというのではなく、人造のしょうちゃん池、またショウブやガマ、アシの移植植え込みに見られるように、もとの田園風景を生かして新しい公園をつくっていこうというものでありますから、これまでの公園でも完全な自然ではなく人の手によって新しく自然の風景を創出していこうとしたものであって、この考え方は、基本設計報告書2ページにも「基本計画のテーマの1つである自然の創出は完全な自然ではなく、以前子供たちが身近な小川や雑木林で小さな生物や植物と触れ合ったその断片を都会の中に創出しようとするものである」、このように明確に書かれているのであります。
そこで②として……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時38分休憩
午後3時38分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 朝木議員に申し上げますけれども、あなたが答弁しているみたいな形ですよ、今。質疑をしてください。いいですね。おかしいじゃないですか、ちょっと。質疑ですよ、質疑。(「質疑をしてるんです」と呼ぶ者あり)意見が多過ぎますよ。時によるとあんたが答弁してるみたいじゃないですか。
再開いたします。
質疑を続けてください。
◆5番(朝木明代君) ②として、そこで助役に伺いますが、工事に反対している一部の動きというのは、この自然の創出によって現在の北山公園がこれまでに維持管理されてきた結果を自然そのものと勘違いし、現在の北山公園再生工事そのものに原則反対、現状を今のまま放置することを要求しているように思われるのでありますが、助役の見解を伺いたい。
③、北山小学校の学校田について伺います。学校田の位置については現在、水田として適当な土地であるかどうかという技術的側面から見て、再生計画の基本設計とは若干異なる方向づけが必要となってくるのではないかと思われますが、一部父母との交渉ではなく、教育委員会及び学校管理者との正式協議により合意を得て執行するというのが、まず第1に必要な手続であると思うのであります。市民の間にはさまざまな意見があるのでありますから、特定の政党や市民の中の特定意見のみを採用すべきではなく、全体としてこれらは参考資料とすべきであると思いますので、これらの点について同じく助役の見解を伺いたい。
④、本件工事を自然破壊と勘違いしている一部のグループは、北山小学校が本件工事に疑問があると語ったなどという事実に反するビラを配っている件について、北山小学校長自身が事実に反するからと申し入れても訂正もおわびも出していないと聞くが、事実関係を明らかにしていただきたい。
⑤、現在北山公園では所管が立てた看板などが落書きされたり、一部破壊されるなどの状態にあるわけでありますが、これをどのように把握しているか。
⑥、次に所管に伺いますが、再生工事を自然破壊と勘違いしている一部のグループが最近発行しているビラによりますと、彼らは次のように主張しているのであります。すなわち、公共下水道の整備に伴う川の水量減は市が公表したほどに大幅なものではないという科学的根拠、主に市の報告書に基づく──これ括弧書きでありますが──がありますという、まことにのんきな主張を行っているのであります。
彼らが指摘しているのは所管が公表した基礎調査報告書80ページの流量観測調査でありますが、彼らは1分間の平均流量が北山公園取水せき付近で昼間が分当たり 1.6トン、最低水量と考えられる午前4時半で分当たり 0.9トンという数字を頼りにしているのであります。しかし、残念ながらこの数字は生活時間帯が24時間すべてに広がっていること、さらには、後川の北山公園取水せきまでの流域住民約 6,000人の1日に使用する生活雑排水約 2,000トンのほぼすべてが後川に流れ込んでいる事実、これらを前提にしての数字であります。したがいまして、現在工事中の下水道完成後は、この 2,000トンの生活雑排水なしで後川がどうなるかをはっきりさせれば、直ちに答えの出る話であります。すなわち、後川の現在の1日の最大流量 1,800トンから、このうち 450トンをポンプアップした水を主な水源としている北山公園の水不足問題が、今後いかに深刻となっているかがはっきりするのであります。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時43分休憩
午後3時45分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) なるべく簡潔にね。
◆5番(朝木明代君) ⑥として所管に伺いますが、現在、民家園そばの取水せきまでの流域人口が約 6,000人で、1日の水道使用量が約 2,000トン、そしてこれらのほぼすべてが後川に流れ込んでおり、下水道が完成後はこの 2,000トンのほぼ全部が後川でなく下水道に流れ込むこと、これらの事実に間違いはないか、明らかにしていただきたい。
⑦として、再生計画基礎調査報告書61ページには、「市外の他の公園の場合でも、川の水が与えられるところ以外は防水を確実な方法(コンクリート躯体プラス防水モルタルまたはシート防水)で行っている。」と記載されておりますが、この点についてどのような公園がこのような防水方法を採用しているか、具体的に公園名と防水方法を明らかにしていただきたい。
⑧、再生計画基礎調査報告書1ページに、「外的要因による水不足など公園の利用上、管理上の諸問題が生じている。」という記載の事実がありますが、このうち「外的要因による水不足」というのは、北山公園それ自体の事情から水不足が発生するというのではなく、公園の外側の事情、すなわち下水道完成後による後川の流量減のためのポンプくみ上げ量の激減によって公園が水不足に陥るという意味以外に解釈できないのであります。ところが、一部の勘違いグループは、この外的要因による水不足の外的要因を主たる原因ではないと解釈し、したがって水不足は主たる原因ではないなどと主張しているのであります。国語力の貧困と言うほかないのでありますが……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時47分休憩
午後3時47分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 朝木議員に申し上げますけれども、言葉を選んで質疑を続けてください。どうぞ。
◆5番(朝木明代君) 彼らの本件工事に対する勘違いを象徴する事実であると言わざる得ないので、この点について、外的要因による水不足というのは、彼らの言うように水不足が主たる原因ではないということなのかどうなのか。念のためお伺いしますので、明確にお答えをいただきたい。
⑨、既に、同僚議員の質問に対し緑化審議会では本件工事について一定の理解をいただいたという答弁を行っているのでありますが、都計審についてはどうであるか。90年度の工事その他について工事自体に原則反対の現状をこのまま放置し、手をつけるべきでないというような意見はあったのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
⑩、しょうちゃん池の整備等については昨年3月議会で、当初予算の歳出分の中で2人の議員から質問がなされており、所管も工事の具体的内容を答弁した上で、いずれもこの2人の議員はしょうちゃん池を含む本件整備工事を含めた90年度予算、すなわち、本件決算に上がってきた内容と同一のものでありますが、これに賛成しているのであります。ところが、総括質疑を聞いておりますと、しょうちゃん池整備工事を含む当初予算に賛成した議員自身が、この議員は都計審委員でもあったようでありますが、今度はしょうちゃん池整備工事を批判しているのであります。まことに不可思議な光景であると言わざるを得ないのでありますが、所管に伺いますが、昨年3月議会で2人の議員の質問、3月議会での2人の議員の質問内容と答弁内容をそれぞれ具体的に明らかにしていただきたい。
続いて、第20点目の質問に移ります。
1,000 平米以上の緑地保護区域及び 1,000平米未満の保存樹木、樹林は、 1,000平米未満の保存樹林は、いずれも固定資産税等の全額免除、公費からの管理費助成という特恵的な優遇措置を受けているというのは歳入段階で明らかになったところでありますが、この指定緑地の制度が何ら緑地減少の歯どめにはなっていないという状況が、最近特に進んでいると言わざるを得ないので、市長の緑地保全に対する考え方も含め何点か伺います。
①、90年度事務報告書 480ページ掲載の緑地保護区域は、20万6,986.42平米で 1,000平米未満の保存樹林は4,149.48平米となっておりますが、本年3月発行の緑のまちづくり計画策定に伴う基礎調査報告書の62ページでは、保護区域は40カ所、21万 6,152平米、保存樹林は7カ所 4,289平米となっております。90年度の年度途中に解除された保護区域及び保存樹林のそれぞれについて、ア、解除された指定緑地の番号。イ、面積。ウ、解除年月日。エ、解除の理由。オ、所有者を、それぞれ明らかにしていただきたい。
②、税務所管に伺いますが、90年度に途中解除された保護区域、保存樹林のそれぞれについて、90年度は固定資産税、都市計画税が免除されているのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
③、90年度末現在で指定されている保護区域、保存樹林を指定番号ごとにそれぞれ、ア、面積。イ、所有者を、明らかにしていただきたい。
④、緑のまちづくり計画策定のための基礎調査報告書63ページによれば、本件指定緑地の半数以上にごみ等の投棄が見られるとの記載事実があるのでありますが、現状どのような指導をしているか、明らかにしていただきたい。
⑤、青葉町2丁目所在の ほか所有の指定番号7の保護区域内の雑木林には、以下のような管理上の問題が発生しているのであります。すなわちア、テレビなどの粗大ごみが投棄されている。イ、乗用車数台が駐車場として使用している。ウ、自民党掲示板が2カ所設置されている。これに加えエとして、本件指定保 護区域の中に青葉町2丁目第2仲よし広場が設置されているのでありますが、事務報告書に掲載されていないばかりか借地契約自体締結されている事実がないのであります。遊具等の市の財産が既に長年設置されているにもかかわらず、看過できない事実であります。そこで伺いますが、昨年3月議会でも答弁の中で触れながらなぜ借地契約も結ばず、事務報告書にも載せていないのか。さらに、この第2仲よし広場には自民党掲示板がぶら下がっているのでありますが、どのような考えで管理を行っているのか、アからエの問題もあわせて明らかにしていただきたい。
⑥、歳入段階でも指摘したのでありますが、青葉町2の11の25ほか所在の 自身が所有する第1号指定緑地の雑木林についてであります。本件雑木林については毎年 個人が固定資産税等の免除申請を行い、公人として 自身が に対して全額免除の決定を行っているという答弁が歳入段階でありましたので、何点か伺います。ア、事務報告書23ページに借用地番号62として記載の、青葉町第1児童遊園借用地264.68平米は、本件雑木林の保護区域に隣接してあると思うが、借地契約はどのようになっているか。イ、この借用地は分筆していないのでありますが 264平米というのはどのように境界の確定を行ったのか、明らかにしていただきたい。ウ、税の減免あるいは非課税その他について、指定保護区域と本件児童遊園借用地との取り扱いの違いはどのようになっているか。緑政及び税務のそれぞれの所管事務の立場から明らかにしていただきたい。エ、歳入段階で答弁のなかった青葉町2の11の44、40、38の分筆登記の年月日及び保護区域指定を解除した年月日を明らかにしていただきたい。オ、これも歳入段階で答弁がなかったのでありますが、本件2の11の44、40、38については、保護区域の指定を解除した当該年度は固定資産税、都市計画税を免除したのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
⑦、緑のまちづくり計画策定に伴う基礎調査63ページに掲載されている、秋津町3の34の20、21所在の保存樹林指定番号2について伺いますが、これは面積がたったの139.64平米、わずか約40坪という狭いもののようであります。私の調査では、このわずか約40坪で保存樹林の指定を受けている本件土地は、 の所有地であったようであります。言うまでもなく 1,000平米未満の保存樹林についても 1,000平米以上の緑地保護区域と全く同様に固定資産税等が全額免除され、管理費の公費補助がなされるという特恵的優遇措置がなされているのでありますが、同僚議員の中には 1,000平米未満の本件指定緑地について、本件1,000 平米未満の本件保護樹林について大きな誤解があるようでありますので、この際アとして伺いますが、約40坪に過ぎない極小面積の本件緑地がなぜ緑地指定を受けたのか。この程度の 100平米前後のものは市内ほかにもかなりあると思うのでありますがなぜ指定されて いないのか、この2つについて理由を明確にしていただきたい。イ、念のため伺いますが、条例に基づき緑地指定を行う場合、その基準はどのようになっているか明らかにしていただきたい。例えば、面積は 1,000平米未満の場合 140平米、40坪でも指定されているところを見ると、下限は何平米でもよいとしているのか。さらに、純粋の自然林は皆無だと思うのでありますが、果樹園から雑木林に移行したものも指定対象となるのかどうなのか、この点について基準を明らかにしていただきたい。
⑧、89年度と90年度の事務報告書の数字を比較しただけでも、保護区域の指定面積は約1万平米以上も大幅に減少しているのであります。現在のように固定資産税、都市計画税を全額免除し、管理費名目で公費助成するという方法では緑地減少の歯どめにはならないし、税収減の上、交付税も増額されないという極めて再検討すべき実態があるのであります。
緑地の減少を食いとめるためにはまず第1に、今後は生産緑地法新法施行という時代状況を踏まえ、固定資産税の免除ではなく、少なくとも非課税無償借地として借地契約を結び、一定期間の開発規制をかけ、これの見返りとして非課税措置を行うことが急務であると考えるわけでありますが、一定期間の借地契約を結び開発規制を強化するという方式に本件指定緑地制度を見直す点について、指定緑地である雑木林の所有者としてこれを受け入れるお考えがあるのかどうなのか、 自身の見解を明らかにしていただきたい。
⑨、他市の場合でも、本件指定緑地制度を設けるに至る経過に農協などの農業者から節税対策としての施策実施の要望があったと聞くわけでありますが、当初の経過を明らかにしていただきたい。
⑩、指定緑地の現行の制度が雑木林の減少を食いとめる歯どめになっているかどうかについて市長にもう一度伺うのでありますが、本件緑地の指定は形式手続上は申請主義でありますから、所有者本人による申請がなければ指定にならないのは当然であります。しかし、最も問題であるのは行政執行の責任者である市長自身が、節税対策としてではなく、真に積極的に雑木林等緑地を保存しようという見識を持っているのかどうかでありまして、ここで伺いたいのは、仮にそのような見識を市長が持っているとするならば、この指定緑地制度は現状とは違った展開をしているのではないかという点であります。
すなわち、地元では問題になっているのでありますが、現在、三井不動産らが萩山2丁目、萩山小学校南の雑木林に10階建てマンションを建設しようとしている約 1,300坪の雑木林の場合でありますが、これまで緑地保護区域の指定は全くなされてないのであります。指定緑地制度が発足して17年以上になるわけでありますが、問題の 1,300坪の雑木林は指定を受けていないのでありますが、指定を受けていなくても、このように地権者の事情や意向で17年間も保全される雑木林もあったわけでありますので、そこで の問題について伺います。
行政執行の最高責任者である が、緑地指定を受け、数百万の税金を全額免除されるという極めて特恵的な優遇措置を で決定しながら、ほかに広大な自分の所有地を持つ大地主であるにもかかわらず、指定からわずか4年で を住まわせるという私的事情だけのために、指定を受けた緑地保護区域であり大きな公的優遇措置を受けている雑木林をわざわざ選んで伐採し、宅地として開発したわけでありますから、 としての責任は重大であります。そこでアとして伺いますが、萩山2丁目の雑木林を17年間緑地指定しなかった理由はどのようなことからか。イ、緑地保護のために保護対象地の拡大を積極的に推進するのは条例を設けている行政側として当然の責務だと思うわけでありますが……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後4時5分休憩
午後4時7分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) 質疑を続けてください。
◆5番(朝木明代君) 本件萩山2丁目雑木林約 1,300坪の緑地指定について、地権者にどのような働きかけを行ったのか明らかにしていただきたい。行わなかったとすれば萩山2丁目ではほかに緑地の例が少ないのでありますが、なぜ行わなかったのか明らかにしていただきたい。ウ、指定緑地の拡大を図るため市民に本件制度をPRするための努力、例えば、市報掲載等をしたのか、しなかったのか、この点についても明らかにしていただきたい。エ、緑地指定をしていないにもかかわらず、条例施行後17年間も保存された萩山2丁目の雑木林に対し、 が緑地指定を受け、かつ固定資産税、都市計画税の全額免除、これに加え管理費名目の公費助成という特恵的な優遇を受けながら、しかも、ほかに緑地の指定を受けていない広大な宅地を所有しながら緑地指定からわずか4年で保護すべき雑木林を伐採し、単に を住まわせるだけという私的事情のために本件緑地指定を解除し、宅地開発を行ったことについて、しかも、当時は都市建設担当の助役として緑地保全を推進すべき立場にありながら緑地保存に逆行する行為を行ったことについて、緑地保全行政の責任者として緑地保護の認識が欠けていたのではないか。
また、このような態度ではこの指定緑地制度が緑地保全は建前で、単なる地権者の資産保全のための節税策と言われても仕方がないのではないか。市民の協力が得られると思うのかどうなのか、どのように反省しているか のお考えを伺いたい。オ、萩山2丁目の雑木林をこれまで緑地指定していなかったというのは極めて不可解な話でありますが、緑地指定をしたのは主として 周辺の地権者を対象としたのではないかという疑問すら市民の間にはささやかれているであります。そこで伺いますが、市内で 100平米以上の緑地で指定を受けていないものは、件数、面積、どのようになっているか明らかにしていただきたい。
続いて21点目の質問に移ります。
個人立幼稚園の施設の目的外使用、収益事業の実態をそれぞれ幼稚園ごとに具体的に明らかにしていただきたい。
第22点目、北山小学校の勤労体験学習について伺います。
①、90年現在、北山小で行っている勤労体験学習は水田に畑、シイタケづくりなどがあると思うのでありますが、学校長の話によれば、借りている畑などは十分な耕作ができるかどうかについて不安があるという御意見もお持ちのようであります。そこで伺いますが、北山小学校の勤労体験学習のそれぞれの実態、問題点、児童のかかわり方について具体的に明らかにしていただきたい。
②、勤労体験学習のうち水田、すなわち学校田について伺います。
ア、学校田として水田を利用するに至った経過及び水田の当初の面積と、その後面積がふえたのは学校側の要望によるものであったのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
③、北山公園の再生計画整備工事について、教育委員会及び利用主体としての北山小の管理者である学校長は、学校田の面積、位置について異論があるのかどうなのか。この点について明らかにしていただきたい。
④、北山小学校の学校田の直接の管理はもとの水田所有者の方々に委託しているが、除草剤を使わない草取りなど続けるには問題もあると思うのでありますが、高齢化の中で委託管理の今後の見通しはどのようにお考えか、明らかにしていただきたい。
⑤、学校田で収穫した米のその後の脱穀等の作業は、管理を委託されているもとの水田所有者らが自分の道具、機械類を持ち込み、間に合わせて使用していると思うが、今後これらについて教育委員会としてはどのように対応していくおつもりか、明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 各議員さんに申し上げますけれども、大変に朝木議員の質問が長引きまして、私も途中でどう抑えようかなというふうに苦慮いたしましたけれども、故意に私が抑えますと、また朝木議員が議長がもみ消しのために質疑をさせなかったとか、無理やりに抑えたとか、あるいは、こっそりと減免を受けていたとか、間違ったビラを配布する恐れがありますので私はあえてきょうは全部質疑をさせましたので、その点御了解をいただきたいと思います。
なお、答弁につきましてはできる答弁とできない答弁が多分にあるようですので、その点十分御配慮いただいてお答えいただければ結構です。
休憩いたします。
午後4時14分休憩
午後4時57分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
────────────────────◇──────────────────
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時57分延会
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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