第 3 号 平成4年 3月11日(3月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 4年 3月 定例会
平成4年東村山市議会3月定例会
東村山市議会会議録第3号
1.日 時 平成4年3月11日(水)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 遠 藤 正 之 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 勝 部 レ イ 子 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 丸 山 登 君
7番 小 町 佐 市 君 8番 小 峯 栄 蔵 君
9番 清 水 雅 美 君 10番 鈴 木 茂 雄 君
11番 罍 信 雄 君 12番 根 本 文 江 君
13番 小 石 恵 子 君 14番 佐 藤 貞 子 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 立 川 武 治 君
17番 清 水 好 勇 君 18番 渡 部 尚 君
19番 倉 林 辰 雄 君 20番 肥 沼 昭 久 君
21番 金 子 哲 男 君 22番 川 上 隆 之 君
23番 大 橋 朝 男 君 24番 木 村 芳 彦 君
25番 田 中 富 造 君 26番 土 屋 光 子 君
27番 小 松 恭 子 君 28番 国 分 秋 男 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
収 入 役 池 谷 隆 次 君 企 画 部 長 沢 田 泉 君
企 画 部 参 事 橋 本 偈 君 総 務 部 長 市 川 雅 章 君
市 民 部 長 入 江 弘 君 保健福祉 部 長 間 野 蕃 君
保健福祉部参事 粕 谷 クニ子 君 環 境 部 長 小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長 中 村 政 夫 君 都市建設部参事 清 水 春 夫 君
上下水道 部 長 細 淵 進 君 上下水道部参事 石 井 仁 君
福 祉 課 長 大 野 三 郎 君 保 育 課 長 小 沢 進 君
教 育 長 渡 邉 静 夫 君 学校教育 部 長 小 町 征 弘 君
社会教育 部 長 小 町 章 君 庶 務 課 長 井 滝 次 夫 君
体 育 課 長 三 上 勝 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 内 田 昭 雄 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 武 田 猛 君 書 記 野 口 好 文 君
書 記 長 谷 ヒロ子 君 書 記 粕 谷 順 子 君
書 記 小 暮 政 子 君
1.議事日程
第1 議案第11号 東村山市児童育成手当条例の一部を改正する条例
第2 議案第12号 東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
第3 議案第13号 東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例の一部を改正する条例
第4 議案第14号 東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例
第5 議案第15号 東村山市難病患者福祉手当支給条例
第6 議案第16号 東村山市老人福祉手当条例の一部を改正する条例
第7 議案第17号 東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
第8 議案第18号 東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例
第9 議案第19号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第10 議案第20号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定について
第11 議案第21号 平成4年度東京都東村山市一般会計予算
第12 議案第22号 平成4年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
第13 議案第23号 平成4年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
第14 議案第24号 平成4年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
第15 議案第25号 平成4年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
第16 議案第26号 北山公園整備工事請負契約の一部変更について
午前10時7分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1 議案第11号 東村山市児童育成手当条例の一部を改正する条例
△日程第2 議案第12号 東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議案第11号から日程第2、議案第12号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
〔保健福祉部長 間野蕃君登壇〕
◎保健福祉部長(間野蕃君) 上程されました議案第11号、東村山市児童育成手当条例の一部を改正する条例、並びに議案第12号、東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
最初に議案第11号でございますが、本議案につきましては東京都の制度でございまして、東京都児童育成手当に関する条例の一部を改正することにあわせまして、当市の条例につきましても一部を改正しようとするものでございます。
今回の改正部分につきましては、議案書に添付してあります新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
改正の1点目でございますが、児童育成手当のうちの育成手当、第3条で「用語の定義」がございますが、それと第4条の「支給要件」のところでございまして、義務教育終了前の児童から支給対象年齢の引き上げがなされまして、18歳に到達する年度の末日以前に改正するものであります。一般的に言いますと、今まで中学生在学までの部分を高校を卒業するまでに年齢の引き上げがなされたものでございます。ただし、年齢引き上げにつきましては、平成4年から毎年1歳ずつの段階的な引き上げということでございまして、実質的には平成6年度から本格的実施になるところでございます。「附則」におきまして経過措置が設けられておるところでございます。
2点目の改正でございますが、第5条で「育成手当の種類及び額」というのがございますが、手当額の増額改正でありまして、父、または母の死亡、婚姻の解消等の場合に支給いたします育成手当の額を1万 1,000万円から1万 1,500円に引き上げいたしまして、また20歳未満の児童であって身障1級から2級、あるいは愛の手帳3度以上の場合に支給する障害手当につきましては1万 3,000円から1万 3,500円に、それぞれ 500円を増額するものでございます。
「附則」といたしまして、平成4年4月1日からとさせていただきまして、平成4年3月以前の月分の児童育成手当の額につきましては従前のとおりとするものであります。
なお、このための予算といたしましては1億 3,176万 6,000円でございますが、全額都の負担でございまして、今会期中に提案予定の平成4年度予算で対応させていただきたいと考えております。
続きまして、議案第12号、東村山市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本議案につきましては議案第11号と同様、東京都の制度でございまして、本年3月に東京都心身障害者福祉手当に関する条例の一部改正が行われることに伴いまして、本年4月より手当の額が増額されます。当市の条例につきましても所要の改正をする必要が生じてまいりますので御提案申し上げるものでございます。
改正の内容といたしましては、条例第3条中の「手当の額」を現行の1万 3,000円から1万 3,500円に引き上げ、 500円増額しようとするものでございます。財源といたしましては、東京都の制度でございますので、手当支給のための予算1億 3,520万円につきましては全額都負担で充当いたしてまいりたいと存じます。これらにつきましては、後日提案予定の平成4年度当初予算の中で計上対応させていただきたいと考えております。
なお、「附則」といたしまして平成4年4月1日から施行いたしまして、3月までの手当額につきましては従前のとおりとしていきたいとするものでございます。
以上、極めて簡単でございますが、障害福祉の推進に当たり、特に、在宅福祉の充実を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
以上で議案第11号、並びに第12号につきまして提案の説明をさせていただきました。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。根本文江君。
◆12番(根本文江君) 何点かお伺いいたします。
議案第11号についてお伺いしたいと思います。
私は62年の6月議会でひとり親家庭の実態調査について提言しましたところ、当時の所管で既に退職をされました葛西課長を中心に担当職員の御苦労により、きめ細かな調査が実施され、平成元年3月、東村山市ひとり親家庭実態調査報告書が作成されました。この報告書に国や都などの行政に対する意見、要望の項目があります。父子家庭ではいずれの回答も少数ですが、母子家庭の場合、最も多いのが年金、手当です。そして、育成手当については支給要件は援助の対象を義務教育終了前の児童となっているのを18歳までに引き上げてほしいという切実な要望です。育成手当が家計の貴重な財源になっているという母子家庭の経済の厳しさが数字に示されておりますので、今回の改正によって家計の負担が若干軽くなったことは大変喜ばしいことと思います。
ところで、この育成手当は申請制度ですから、受給資格があっても申請をしなくては受給されません。市報等で周知されると思いますが、例年のように、金額だけの改定ではございません。きめ細かなアピールが必要ではないかと考えますので、対応についてお伺いをします。
また、育成手当の支給は所得制限がありますが、国の扶養手当の所得制限に比較してどうなのか。支給状況についてお伺いをします。
次に、国の扶養手当の支給要件は満18歳までですので、私は議会で18歳の年度末、すなわち、3月末日まで支給されるように改正すべきであると主張してまいりました。その都度、国の窓口である都へ働きかけをされてきたのではないかと考えますが、市の対応についてもお伺いいたします。
以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 3点にわたりまして御質問いただきましたので、御回答させていただきますが、育成手当の関係で平成4年4月1日より対象者が出てくるわけでございますが、申請期間につきましては、これらについては6月30日まで、この期間中の申請であれば支給要件の発生時期によりましても4月1日にさかのぼって支給開始にするというような制度の切りかえ時点におきます救済措置を1つ設けさせていただいております。
それから、支給条件の関係でございますけれども、児童育成手当の受給状況につきましては、本手当につきましては都の制度でございまして、昭和44年に都制度を設け、ひとり親家庭に対する支援策の1つとしてきたことは御案内のとおりでございます。制度発足以来、対象を義務教育終了前の児童としてきましたが、今回は支給対象児童の年齢の引き上げを行っておりまして、また、あわせまして手当の増額をしてきたというものでございますが、所得制限についての御質問ございましたけれども、所得制限も他の国の制度等よりも本件につきましては高く、したがって、受給率も比較的高いというふうに考えております。その受給率でございますけれども、過去実施しました、ただいま御質問にもございました東村山市ひとり親、これ母子、父子ともでございますが、ひとり親家庭の実態調査報告書というのが出ておりまして、ひとり親世帯の各手当受給の有無についての調査をいたしたところでございますが、これらを参考にして申し上げますと、児童育成手当の受給率につきましては父子世帯で68%、それから、母子世帯で78%の結果となっておるところでございます。
それから、関連いたしまして児童扶養手当の支給対象年齢の引き上げの関係が御質問ございましたが、御案内のとおり、児童扶養手当の支給につきましては国の制度でございますが、これらにつきましても今、御質問の趣旨等ございます。私どもも都を通じるなどいたしましてこれらについて慎重に対応してまいりたい、このように考えております。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
まず、議案第11号について討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第11号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、12号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第12号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第12号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
──────────────────◇────────────────────
△日程第3 議案第13号 東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例の一部を改正する条例
△日程第4 議案第14号 東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議案第13号から日程第4、議案第14号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
〔保健福祉部長 間野蕃君登壇〕
◎保健福祉部長(間野蕃君) 上程されました議案第13号、東村山市重度心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例、並びに議案第14号、東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
最初に、議案第13号でございますが、本議案につきましては20歳未満で身体障害者手帳1級から4級まで、愛の手帳1度から4度までの障害のある方を扶養、保護している方を対象といたしまして、市の単独事業として手当を支給し、福祉の向上に寄与しているところでございますが、議案第11号で御提案いたしましたとおり、関係いたします都制度の改正内容等、諸状況を勘案いたしまして、より一層の福祉の増進を図るべく、本条例の一部を改正するものでございます。
改正の内容といたしましては、条例第5条中、手当の月額を障害程度1級、及び2級のもの、並びに知能指数49以下のものにつきまして、現行1万 1,000円を1万 1,250円に、障害程度3級、及び4級のもの、並びに知能指数50から75のものにつきましては、現行 9,000円を 9,250円に改正し、それぞれ 250円増額しようとするものでございます。財源といたしましては、手当支給のための予算 1,280万 3,000円につきまして、後刻提案予定の、平成4年度当初予算の中で御審議いただきたいと存じます。
なお、「附則」といたしましては平成4年4月1日から施行いたしまして、3月までの手当につきましては従前どおりといたしたいとするものでございます。
続いて、議案第14号、東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本議案につきましては、20歳以上で身体障害者手帳1級から4級まで、愛の手帳1度から4度までの障害を有する方を対象といたしまして、市単独事業として手当の支給を行い、福祉の向上に寄与しているところでございますが、議案第12号で御提案いたしましたとおり、関係いたします都制度の改正内容等、諸状況を勘案いたしまして、より一層福祉の増進を図るべく、本条例の一部を改正するものでございます。
改正の内容といたしましては、条例第5条中、在宅の方につきましては手当の額を現行の 8,500円から 8,750円に、また施設入所者で公的年金を受給していない方につきましては6,500 円から 6,750円に改正し、それぞれ 250円増額しようとするものでございます。なお、財源といたしましては手当支給のための予算1億 1,004万 8,000円につきましては、後刻提案予定の、平成4年度当初予算の中で御審議いただきたいと存じます。
「附則」といたしまして、平成4年4月1日から施行いたしまして、3月までの手当額につきましては従前どおりといたすものでございます。
以上、極めて簡単でございますが、議案第13号、並びに議案第14号につきまして御説明申し上げました。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。渡部尚君。
◆18番(渡部尚君) それでは提案をされました議案13号、東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例の一部を改正する条例、並びに議案14号、東村山市障害者手当支給条例の一部を改正する条例につきまして、簡単に何点か質問させていただきます。
今回上程されました改正案は、先ほど引き上げられました東京都の全額補助で行っております児童育成手当、並びに心身障害者福祉手当の引き上げに伴って、これらの手当とのバランスを考えて出てきたものだろうと推測するわけですが、こちらはあくまでも市の単独事業でございますので、都制度とは一定切り離して考えるのが筋なんじゃないかと思うのであります。限られた市財源の中でいかに市民福祉の充実を図るかを勘案しながら、自主的、主体的に、臨機応変に上げ幅を判断していくというのが単独事業の本来のあり方だと思うのであります。
そこで、お伺いをいたしますが、昨年の東京都の引き上げ幅と同額、昨年は東京都の引き上げ幅と同額の引き上げをしているわけですが、今回は都の上げ幅をそのままスライドさせるのではなくて、どちらの手当につきましてもちょうど半分の額を引き上げているわけですが、その背景というか、根拠となった考え方をお聞かせいただきたいと思います。
それと、この都の上げ幅2分の1引き上げという措置を今後とも継続して、一種、制度化していってしまうお考えなのか、その辺もあわせてお伺いしたいと思います。
次に、他市の状況についてお聞かせいただきたいと思います。他市にも当市のような手当を支給しているところがあると思いますが、都の手当の引き上げとの関係でどうなっているのか。同額程度引き上げているのか、あるいは全く引き上げていないのか、また、2分の1、ないし3分の1というような形で引き上げているのか、その辺の実態についてもお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) お答えさせていただきます。
第1点目でございますが、御案内のとおり、都の制度といたしまして、先ほど御審議いただきました心身障害者福祉手当がございますが、これにつきましては一定の引き上げをさせていただいたわけでございますが、その手当につきましては身障1、2級、あるいは愛の手帳1、3度等の障害を持っておられる方についてさせていただいたわけでございますが、ただいま御提案いたしました部分につきましては、市単独の重度心身の障害児福祉手当、あるいは、障害者手当でございまして、都制度を補完をして行うということでございまして、障害の程度の範囲を身障で言いますならば3、4級、あるいは精薄で言いますと愛の手帳4度まで拡大をいたして対応したいということでございます。都制度の心身障害者福祉手当は重度の障害程度の方に、市単制度は中度の障害程度の方々にということで考えているところでございまして、実際に障害者の方を見てまいりますと、その障害の程度によりまして、あるいは経済状況、あるいは生活実態、活動面等がおのずと違っておるわけでございまして、今回の市単独の手当の引き上げの考え方といたしましては、これらの障害程度を考慮して引き上げさせていただいたということでございます。市単手当の都の 500円引き上げに対して250 円の引き上げをさせていただいたわけでございますが、諸般の状況、例えば、種々の経済状況等も踏まえまして、それらをしんしゃくしながら、実際にはその額を設定させていただいたという内容でございます。
2点目の御質問の中で、これらについて今後、東京都の引き上げ額の2分の1というのを制度化していくのかということのお尋ねがございましたが、考え方としては、そのような形でさせていただきたいというのが1つございますが、もちろん、そのときどきの経済情勢、あるいは財政状況等が特に影響するわけでございまして、私どもは、制度としてそれをやっていくという考え方は持っておりませんが、一定の予算の中での考え方としてはそのように今後も取り扱わせていただきたい、そんなように思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
それから、3点目でございますが、他市の状況についての御質問でございましたが、先般、私どもの方でも調査いたしたところでございますが、都制度と同額、都が 500円引き上げまして、それと同額をした市が2市あるようでございます。それから、私どもと同額の月額250 円を引き上げ予定の市が、やはり2市でございまして、3年ごとに引き上げていくという市がありまして、今回たまたま 300円引き上げておりますが、その市が2市ございます。そして、引き上げを考えてない市が4市ということで、たまたま10市について私ども調査させていただきました内容ではそのようになっております。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 何点か質問させていただきます。
ただいま質疑がございましたが、その関連ということでお聞きする部分もございますが、今回、この重度心身障害児、及び障害者手当につきましては、それぞれ 250円の引き上げということでありまして、私どもはこの市の単独事業として、この両手当の制度を設けているということにつきましては従来より評価をしているわけでありますが、今回 250円という引き上げ額につきましては、やはり再検討すべきではないかというふうに思っております。と申しますのは、もともと手当そのものが東京都の制度にいたしましても 500円という額は、本来もう少し引き上げを図っていくべきだということを私どもは申し上げてきましたが、それでなくても、今まで都の制度と合わせてきたということが、今回その2分の1にしたということですが、その理由といたしましては、障害者の障害程度を考慮して──。この両手当につきましては中度の障害を持った方々ということを先ほど、渡部議員の質疑に対する答弁で答えられていたわけですが、私は、必ずしもそうではないというふうに思っております。と申しますのは、内部障害の方々につきましては、1級はありますけれども、2級がなくて3級になるわけですよね。内部障害の方、特に3級、4級でも大変仕事ができないとか、つけないとか、生活上大変困難な目に遭っているわけです。そういう方々に対しまして3級、4級だから中度の障害の程度であるというふうに断定して、このように行ったということにつきましてはどのように考えているのか、その辺の見解をぜひお聞きしておきたいと思います。
それから、今回 250円、今までは都にならって 500円ということですが、仮に 500円引き上げた場合、予算上 250円引き上げた場合と 500円引き上げた場合の予算上の差額というんでしょうか、どの程度なのか、重度心身障害児、障害者手当、それぞれにつきまして明らかにしていただきたいと思います。
それから、3点目には障害者手当につきましては、在宅者を中心として施設入所者におきましては無年金者のみに支給している、こういうことでございますが、昨年3月定例会にも私はこの点質問いたしましたが、年金受給者におきましても、62年4月から費用徴収という制度が設けられまして、この東村山でも授産施設だとか、老人ホームの関係について利用者から利用料を徴収しておるわけでありますが、この方々につきましては、食住のある程度の保障はあるとしても、私生活は大変厳しいというふうに聞いておりますし、現実、そうなっております。東村山独自のこの進んだ制度として、こうした年金受給者、入所者にも障害者手当を支給すべきであると、昨年来要望してきたが、この点につきましてどのように検討されたか、こういうことについてお聞きしておきたいと思います。
ちなみに年金──昨年明らかになった点は、年金受給額が7万円から8万円の方は費用徴収として2万 6,000円程度徴収されているという公式答弁がございますので、それから見ましても、決して私生活は入所しているから楽であるという状況ではないということから、この障害者手当のあり方について質問しておきたいと思います。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 1点目の関係でございますが、例年、都の引き上げ額、最近500 円ということですが、 500円が引き上がったときには市の方も 500円引き上げてきた経過は確かにございます。今回、一定の、今までやってまいりました中で、他市との状況等も比べ合わせながら市単の額を設定させていただきました。既にその内容につきましては、18番議員さんにお答えさせていただいたとおりでございます。内部障害の方3級、4級のお話もございましたが、私どもも、それらにつきましても現行あります1級、2級の制度、あるいは3級、4級の制度、その中にリンクいたしまして対応させていただいておるところでございます。
それから、第2点目についてでございますが、例えば、重度心身障害者手当につきましては、都制度と同額 500円を引き上げた場合にどのくらいになるかということでございますが、その場合は 1,306万 5,000円になります。現在 250円の引き上げでお願いしているわけですが、その額は 1,280万 2,500円、この差額は26万 2,500円となります。また、障害者手当につきましては、仮に都の上げ幅と同じ 500円を引き上げた場合の所要額は1億 1,219万円、そして、現在 250円の引き上げをお願いしておりますが、その所要額は1億 1,004万 8,000円でございまして、その差は 214万 4,000円ということに相なるわけでございます。
それから、3点目の御質問ございました件でございますが、昨年の3月の議会におきましても、あるいはその前、9月議会におきましても御論議はいただいたわけでございますが、私どもが考えておりますのは、無年金者につきましては、御質問者も御承知のとおり、制度を持っておるわけでございますが、公的年金を受けている方につきましては、在宅の方との均衡を考慮しまして行っておりません。今回、この辺もはっきり申し上げておきますけれども、国民年金の障害基礎年金を、例えば、1級でございますと年87万 7,500円、これがこの間の総務庁の全国消費者物価指数の上昇率に合わせまして 3.3%の国民年金の引き上げが行われておるわけでございますが、それでいきますと90万 6,600円、そんなような形で障害基礎年金の方がなっております。
それから、施設入所者の費用徴収の関係でございますが、これはおおむね月額2万 2,500円から2万 6,800円ぐらい。そのぐらいの徴収になっております。施設入所と在宅の関係を合わせない理由といたしましては、先ほど申しましたように、在宅者と入所者との均衡を考慮してと申し上げましたが、施設入所の経費をやってみますと、例えば、1つの例としてお聞きいただきたいのですが、月額単価で申し上げますと、事務費等が17万 7,692円、施設に入っている方は出ます。それから、生活費として4万 7,040円、合わせまして22万 4,732円が出るわけです。公的に措置するわけですが、それから、先ほど申しました徴収額2万6,800 円引きますと、これは入所負担金と申しておりますが、それを引きましても19万7,932 円というのが、公的に負担をしている部分でございます。これは国と市が2分の1ずつ負担をしております。それから、施設入所者でなく在宅と施設入所者の関係、比較してみますと入所者が年金、例えば、7万 3,125円だとしますと、費用徴収が2万 6,800円でございますので、4万 6,325円、これは生活費とは別に、言ってみれば自分の自由に使えるお金と、そうなるわけでございます。在宅者の方は7万 3,125円の年金だとしますと、月額、東京都の心身障害者福祉手当というのは先ほど申しましたが、1万 3,500円、これが障害者年金の方につきましてあるわけです。それが8万 6,625円、これが生活費になります。在宅の方は8万6,625円で入所者は4万 6,325円ございますが、先ほど申しましたように、国や市で行っております公的補助が19万 7,932円あります。これらを考慮した場合に、当然に在宅と入所者とは違うということで、御理解いただきたいと思います。
以上です。
◆25番(田中富造君) お答えいただきましたが、2点ほど再質問させていただきます。
先ほど障害者の方々の障害程度につきまして、内部障害の方々につきましては大変見かけ上は健康そうであっても、3級、4級、非常に厳しい生活を余儀なくされているわけですが、特に、この2級がなくて3級、4級というような設定になっているということにつきまして、こういったことを障害者手当にどのように反映してきたのかということについてのお答えがございませんでしたので、再質問させていただきます。
それから、 500円引き上げた場合と 250円の場合の予算上の差額というのは、今お答えいただきましたが、両手当でわずかに 230万円ですよね、年額にいたしまして。これが先ほど言っていたような諸状況を勘案して削減したということになると、こう言っては何ですが、どうにでもなるというような額ではないかというふうに思うわけですね。
本当に障害者の方々の状況を考慮して、少なくとも都制度に準拠していこうということであれば、予算措置はできる額ではないかということですので、諸状況というのは、この答弁を聞いた限りでは理解できないなというふうに思うわけです。
そこで市長にお聞きいたしますが、この予算上の差額について、今後年度内にこれを補てんするような方策は、補正予算なり何なりで十分考えられると思うんですが、この点について即刻、この手当の内容について再検討していくお考えがあるかどうか、ぜひお聞きしておきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 2点につきまして御回答申し上げたいと存じます。
ただいま2件についての御質問がございましたが、1つは、内部障害者に対する手当の問題、3級、4級に含めてどう対応するのかという御指摘でございますけれども、先ほど部長の方から御答弁を申し上げましたように、各市の状況、また福祉施策のあり方、こういう点も十分判断をいたした中で対応し、今回御提案を申し上げましたわけでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
2点目の関係でございますけれども、数字的には 230万という数字でございますが、この予算、この条例の改正に当たりましては慎重な審議を重ね、特に、本年度が国際障害者年の10年にわたる最終年度でございます。したがいまして、この辺の論議もさせていただきました。しかし、諸情勢を判断し、また金額だけで障害者、高齢者というものが救済されるわけじゃございません。やはり、これには精神的なやはり援助、あるいはボランティア活動、あるいは施設に対する補助金の増額、これらを含めての対応でございまして、したがって、そういう点を加味して今回御提案を申し上げておりまして、この議会中、また、これに対して即補完する考えがあるかということでございますが、福祉行政というものは単に個々の、1人1人の方に手当を支給するという単純なものでなくして、やはりそういう施設なり、あるいは町づくり、こういう点を判断した中での対応でございますので、当面、これらについてのアップということについての判断はいたしてないところでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 先輩議員が何点かお尋ねいたしましたが、重ねて質問いたします。
月額 250円という増額につきまして、 250円という金額は私どもの日常生活感覚からしますと子供の小遣いにも足りない、そういった思いがいたします。余りにも少な過ぎるのではないかと思いますが、今までの御説明の中で、市の財政とも考え合わせてそのような説明がありましたけれども、どう考えても、これは行き届いた福祉を市の政策として打ち出しているこの東村山市で、今回、東京都と同じ 500円を今までやってきていたにもかかわらず 250円という50円刻みの金額にしたということは、明らかに都の2分の1の支給増額という、政策を変えたのではないか、本当に福祉政策が少し曲がり角に来たのではないか、そのように思われますが、いかがでございますか。
◎助役(原史郎君) 先ほど御答弁を申し上げましたとおりでございますが、いわゆる、障害者の方々、また高齢者の方々含めまして、単に金額のみでこれは評価できるものではございません。それなりの施設の、また、一般会計予算でも御提案申し上げますけれども、施設に対するところの補助、あるいはハードの面ではいろいろな交通問題の配慮、あるいは公園関係とか、こういうすべての障害者に対してゆとりのある、また、やさしい町づくりというものも一貫して配慮したものでございます。したがいまして、単純に2分の1という数字を決めたのでなくして、障害者の方々が日常やさしい町づくりの中で対応できる、こういう点も判断しながら、先ほど申し上げましたように、国際障害者年の10年の最終年度に当たって対応を検討し、また、他市の状況、当市の財政事情も考慮し、財政事情というのは単に障害者のみならず、やさしい町というものについての障害者の施設、またそういう点も配慮して対応いたしましたので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。
◆14番(佐藤貞子君) やさしい町づくりとおっしゃいましたし、それから、単に金額にかかわらない、そのような御返答いただきましたけれども、 230万円という、このわずかな金額は、今の市の財政状況から考えてはとても無理だというようには考えられないのでございます。この点についてもう一度御説明いただきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 私は先ほど理事者としまして、単に金銭のみで障害者が生きるというふうに判断はいたしておりませんと申し上げました。すべての施設なり、すべての総合的な障害者に対する施策というものを判断した中で対応いたしましたので、そのように御回答を申し上げておきます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
まず議案第13号について討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第13号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第14号の討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第14号を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
──────────────────◇────────────────────
△日程第5 議案第15号 東村山市難病患者福祉手当支給条例
○議長(遠藤正之君) 日程第5、議案第15号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
〔保健福祉部長 間野蕃君登壇〕
◎保健福祉部長(間野蕃君) 上程されました議案第15号、東村山市難病患者福祉手当支給条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本議案につきましては、原因が不明確で根治療法などの治療法が確立していない慢性疾患である、いわゆる、難病につきましては長期の療養を要するため、患者、家族に深刻な負荷がかかることなど、精神面、経済面、あるいは介護面等に影響を与えているところでございます。
この難病についての対策につきましては、国におきましては難病対策要綱を策定し、調査・研究の推進、あるいは医療費負担の軽減、並びに医療機関の整備などが推進されてきておるところでございます。特に、治療・研究を有効に促進するため、東京都におきましては49疾病を難病認定し、医療費の公費負担制度が実施されているところでございます。
当市におきましても、昭和54年に東村山市特殊疾病患者に対する見舞い金支給事業を制度化いたしまして、年1回見舞い金を支給し、福祉の増進を図ってきたところでございます。このような状況の中、このたび見舞い金支給制度から、今回の手当支給制度に移行させることによりまして、難病に罹患している方の、なお一層の福祉の増進を図るべく当条例の制定をさせていただくものでございます。
制度の内容につきましては、第2条で都が難病認定いたしました難病に罹患した方に対し、3条におきまして手当の額を定めさせていただいておりますが、月額 4,000円の手当を支給することでございます。第6条で支払いの時期等につきましては毎年4月、8月、及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支給するものでございます。この手当制度につきましては他の手当制度との整合性を考慮いたしまして、第2条におきまして支給要件の中で第2項を定めさせていただきまして、老人福祉手当、心身障害者福祉手当、障害者手当、児童育成手当、重度心身障害児福祉手当、これらの受給者に対しましては併給しないこととしております。また、施設入所者につきましても同様に併給制限をいたしておるところでございます。
財源といたしましては、市の単独事業でございまして、手当支給のための予算 1,504万円につきましては、後刻提案予定申し上げます、平成4年度当初予算の中で御審議いただきたいと存じます。
なお、「附則」といたしましては平成4年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。
以上、極めて簡単でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。小町佐市君。
◆7番(小町佐市君) 上程されました議案第15号について若干質問させていただきます。
この条例は原因が不明で、治療方法も未確立であり、かつ、経過が慢性にわたる疾病に罹患している方々に難病患者福祉手当を支給するという、東村山市の福祉行政の一歩前進と評価するものであります。東村山市では昭和54年4月より見舞い金制度を発足させ、今日に至っているわけでございますが、発足当時は年額にして1万円が見舞い金として、これら特殊疾病に苦しむ方々に差し上げており、現在ではその額が年額2万 6,000円が支給されているのが実態であります。今回、難病患者福祉手当支給条例が提案されましたが、まさに思いやり、いたわり予算と考えます。特殊疾病に苦しむ患者の皆さんに、心よりお見舞いを申し上げます。
さて、3点ほどお伺いをいたします。
まず、三多摩各市の現況においてお尋ねしておきます。
2つ目は東村山市で難病に罹患し、困難な生活を送っておられる方々は何人ぐらいおられるのか。そしてまた、難病の内容も含めてお尋ねをいたします。
3つ目はこれらとの関連で、特殊疾病に苦しむ皆さんへの手当として月額 4,000円の支給が三多摩各市の状況の中でどの程度にあるのかをお尋ねして、質問を終わります。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 御質問にお答えさせていただきます。
まず第1点目にございました三多摩各市の状況でございますが、現在27市あるわけでございますが、その中で難病福祉手当制度を既に制度化し、実施いたしております市が24市ございます。また、残りの、東村山市を含めました3市は見舞い金支給制度をもって見舞い金で対応してきたところでございます。稲城市、秋川市等が同様でございますが、今回、東村山市におきまして、平成4年度から手当制度を創設させていただきまして、見舞い金制度を廃止するものでございますが、このうち、先ほど24市の実施について申し上げましたが、単独に難病福祉手当制度として実施している市が22市ございまして、他は障害者手当に取り組んで実施をしているという市が2市でございました。
次に、2点目の点でございますが、市内で難病に罹患されております数につきましては、現在、特殊疾病の患者見舞い金支給制度で把握をしているところでございますが、2月末現在で 583人いらっしゃいます。なお、見舞い金支給制度の申請をなされていない方もいるかとは思いますけれども、大体このような人数ではなかろうかというふうに押さえております。
次に、3点目でございますが、各市の平成3年度の手当月額を見てまいりますと、1万円以上支給している市が2市ほどございまして、 5,000円から1万円未満というのが10市、5,000 以下の市が12市という形になっております。押しなべて申し上げますと、最高額が1万 1,000円から最低 3,500円、こんなような状況でございます。これらの他市の状況、あるいは他の手当との均衡を十分考慮いたしまして、月額 4,000円にさせていただいた内容でございます。
その中で難病の状況の関係の御質問ございましたけれども、今、東京都で難病指定をいたしております49疾病でございますが、それらにつきましては医学的要素も多分にあるわけでございまして、例えば、その中で1つありますベーチェット病とかというのがございますけれども、これらにつきましては、皮膚関係、あるいは目の関係とか、あるいは再燃いたしますと、急性炎症が全身にいくというような形で、臨床症状のうち、特に発現頻度の高いものと言われておりますけれども、その中でいろんな口腔粘膜の再発性とか、いろんな複雑な状況を示す病気でございまして、先ほども言いましたように、治療法が確立していないということでございますので、いろんな定義はございますけれども、それぞれは申し上げられませんので、省略させていただきますが、なかなか治りにくい病気であるということで御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかに。罍信雄君。
◆11番(罍信雄君) それでは、さきに質疑がありましたけれども、重複しないように何点か質問させていただきます。
本案につきましては、ただいま所管部長より提案理由の説明をいただきましたし、また、本議会初日には市長も施政方針説明の中で触れられておりましたように、難病患者のなお一層の福祉増進を図るために、今までの見舞い金制度から新たに難病患者福祉手当として条例化しようというものでありまして、この条例の制度化につきましては、患者本人はもとより、家族の方より早くから強く要望のあったところでありまして、私も、昨年6月議会の一般質問でこの問題を取り上げさせていただきました経緯がございまして、関心を持って見守っておったわけでございますが、今議会に議案として提出されたことにつきましては大いに評価しているものであります。所管の御尽力と、理事者の御理解に敬意を表するものであります。
そこで、今 583人該当者というお答えでございましたけれども、見舞い金制度で掌握されておった方は漏れなくこの通知と言いますか、案内ができると思いますけれども、まだ未掌握と言いますか、申請制度だと思いますので、こうした方にどのように御案内するのでしょうか、よろしくお願いしたいと思うわけでございますが、お答えを願いたいと思います。
それから、2つ目といたしまして、この見舞い金制度が、見舞い金制度のときは他の手当と併給されていた部分もあったわけでございますけれども、今回のこの条例化によりまして、2万 6,000円が打ち切りになる方が何人かいらっしゃると思うわけでございますが、人情として多分、多少複雑な気持ちの方もおられると思いますが、こうした該当者は何名ぐらいおられるのでしょうか、お尋ねいたします。そしてまた、これらの方にどのように理解をしていただくのかもあわせて伺っておきます。
それから、最後でございますが、手当を年3回に分けて支給ということでございますが、今どういうふうに支給されているのかと思いますけれども、できれば、振り込みなんかで希望者には指定口座に振り込んであげた方がいいんではないかと思うわけでございますが、その辺もよろしくお願いいたします。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 大きく3点に分けまして御質問いただきました。
まず1つは、本制度の周知徹底につきましてのお話であろうかと思いますが、これにつきましては私どもの方でも、4月1日市報を予定しておりますほか、「難病患者の福祉手当の制度の開始について」ということで説明書をつくりまして、これには平成4年4月より原因が不明で治療方法も未確立であり、かつ経過が慢性にわたる疾病にかかっている方に難病患者福祉手当を支給する制度が開始することになりました──ということで、今議会で御議決をいただきましたならば、そういう形で案内を詳しく出させていただく。それには支給対象者の方、支給額、申請に必要なもの、その他、難病福祉手当の該当される方がわかりやすいような形のレジュメをつくりまして対応させていただくというふうに考えております。
それから、例年いつも4月1日で各手当関係の市報出させてもらいまして、あるいは8月ごろになりますと、各種手当等の認定申請をということで忘れておられる方がいらっしゃいますので、市報の2、3面を全部割いていただいて掲載をさせていただいているように御協力をいただいております。そのような方法で、今回につきましても十分PRをさせていただきたいと考えております。
それから、併給ができないこととなりますが、当然、手当制度を発足させますと、今までの見舞い金制度とは違いまして、当然に1つの手当になってくるわけでございまして、その辺ではきちんと併給の関係を整理させていただきました。
ところで、お尋ねの中にありました、その併給をできなくなることに伴います人数はどのくらいいるのかということでお尋ねでございますが、先ほど 583人と申しましたのは、見舞い金を支給をされます人でございまして、今回は該当者につきましては 470人を予定させて、手当の予算を組ませていただいておりますが、2月末現在で申し上げますと、対象外になられる方が 165人、28.3%になるんでしょうか、 583人に対しましてそのくらいの率でいらっしゃるようでございます。この方々につきましても十分に御説明を申し上げまして、御理解をいただく所存でございます。いずれにいたしましても、見舞い金制度から一歩抜け出しまして、難病患者の皆さんの全体的な福祉向上を図る上において手当制度に切りかえさせていただいておりますので、その辺は十分に御理解をいただくように努めてまいりたいと思います。
それから、年3回の支給の関係でございますが、現在はまだ見舞い金制度でございますので、年1回で2万 6,000円を支給させていただきました。今回は年3回に分けまして他の制度と同様な形で支給をさせていただくというものでございまして、これにつきましては当然、御質問にもございましたが、振り込みの制度も活用させていただく、こういうことでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 議案第15号についてお尋ねいたします。
長年の懸案であって、我が党議員団も要望し続けました難病患者に対する手当制度が新年度より実施されることは大きく評価するところであります。その上に立ってお聞きいたしますが、今までの手当は大体が 5,000円がスタートしていたはずですが、この難病患者の手当はなぜ 4,000円なのか、他市には 3,500円という実態がありますけれども、この東村山、なぜその 4,000円なのか、お尋ねいたします。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 1つの手当を制定させていただくわけでございますが、今回4,000 円でスタートさせていただいた。御案内のとおり、現在は見舞い金制度で2万 6,000円でございますが、 3,500円等から各市もやっておりますし、当市につきましては手当制度を創設するというスタートのときでございます。したがいまして、種々の状況を勘案いたしまして、もちろん、2万 6,000円を年額に直しますと4万 8,000円でございますか、そのくらいになるわけでございまして、それらを考慮した中で種々検討させていただきまして、4,000 円というふうにさせていただきました。
今後の情勢につきましても、それぞれ種々協議をいたしながら、さらによりよい制度へと充実を図ってまいりたい、そのように思っております。
○議長(遠藤正之君) ほかに、小石恵子君。
◆13番(小石恵子君) 議案第15号についてお尋ねいたします。
ただいまも御質問がありましたが、長年苦しんでいた難病の人たちや家族の人たちは大変喜んでいる制度ですが、他市に比べれば随分遅かったわけです。
それで、スタート時点は 4,000円といたしましても、障害者手当と同額までに、近い将来引き上げられるのかどうか。先ほどの御答弁にもありましたように、最低が 3,500円、多いところは1万 2,000円と聞きました。ここまで上げるのには長くかかると思いますが、そのおつもりはあるのかどうか、お伺いします。
それから、もう1点、障害者と同じように、タクシー料金の補助はされるのかどうか。それも伺いたいと思います。
以上です。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 近い将来、障害者手当と同じ額まで引き上げられるのかということでございますが、まだ私たちも、今制度を発足させていただきまして、本当にここまで来るということにつきましては、大変、皆様方の御理解をいただきながらやるわけでございまして、それらを十分考慮いたした中で鋭意努力はしてまいりたいと思いますが、障害者手当と同じにまで引き上げるかどうかにつきましては、即答は避けさせていただきたいと思います。
それから、タクシー料金補助につきまして、この難病の方々についても障害者のタクシー料金補助制度と同様にできないかということでございますが、言ってみますと、難病に罹患されている方々にも心身障害者と同様に通常の交通では困難な方も見受けられるわけでございますが、それらにつきましては今後の課題とさせていただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第6 議案第16号 東村山市老人福祉手当条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第6、議案第16号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部参事。
〔保健福祉部参事 粕谷クニ子君登壇〕
◎保健福祉部参事(粕谷クニ子君) 上程いたしました議案第16号、東村山市老人福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本議案は東京都の制度と市の制度、いわゆる、市単独分についてもあわせて改正をしたいとするもので、両制度とも昨年と同様に、平成4年4月より施行をしてまいる考えでございます。
改正内容につきましては、第3条中の手当の月額支給単価の増額で、添付してございます改正条例新旧対照表を参考にしていただきたいと思います。
まず都制度の関係でございますが、第3条第1項第1号に規定する70歳以上の者に支給する手当、月額4万 5,000円を4万 7,000円に、同項第2号の70歳未満の者に支給する手当、3万 7,500円を3万 9,000円に、同号のただし書き該当者につきましては2万 5,000円を2万 6,000円に、さらに同条第2項の重度心身障害者手当受給者に対し、2万 5,000円を2万6,000 円に増額するものでございます。
次に、市制度の関係でございますが、従来より市の単独事業として実施してまいりました都制度に該当しない部分で、第3条第1項第3号で寝たきりの期間が6カ月未満で60歳以上の者に対して支給する手当、現行2万 500円を2万 1,500円に増額するものでございます。
これらの手当の増額に必要な予算は、今会期中に予定されております、平成4年度一般会計当初予算に計上対応させていただいております。
以上、要点のみ申し上げ、提案説明を終わりますが、高齢者福祉の推進に当たり、特に在宅福祉の充実を図り、寄与したいと考えておるところでございまして、御賢察を賜り、速やかに御可決をいただきますようお願いいたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
──────────────────◇────────────────────
△日程第7 議案第17号 東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第7、議案第17号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。学校教育部長。
〔学校教育部長 小町征弘君登壇〕
◎学校教育部長(小町征弘君) 上程されました議案第17号、東村山市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について、提案の理由の説明を申し上げます。
本条例につきましては、昭和55年に貸し付け金額等の一部改正がされて以来、12年が経過し、今日に至っているところであります。そこで、この間の社会情勢の変化に対応し、より制度の充実を図るため、本案を上程するものでございます。
初めに、主な改正点について説明申し上げます。
まず第1点目といたしまして、貸し付け対象者の拡大を図りました。つまり、学校教育法第1条の高等学校について、盲学校、聾学校、養護学校の高等部を含めると同時に、近年、職業もしくは実際生活に必要な能力の育成や教養の向上を図るため、同法82条の2に規定する専修学校への進学者が増加していることから、これら専修学校のうち、高等課程、及び専門課程を対象とすることといたしました。これは勉学の意欲がありながら、経済的理由で修学の道が絶たれることのないよう、広く対象とするものでございます。
第2点目といたしまして、支度金を新設するとともに、貸し付け金額の増額を図りました。これは近年、入学時に多額の納付金を必要とすることから、貸し付け相談の中でも特にニーズが高い支度金を新設し、あわせて奨学金についても増額したものでございます。このことによりまして、保護者の方々の負担の軽減が図られるものと考えております。
それでは条例改正案について条項ごとに説明申し上げます。お手元の新旧対照表をお開きください。
まず「奨学金」でございますけれども、高等学校、高等専門学校及び専修学校につきましては、貸し付け限度額を「年額12万円以内」ということでございます。旧は8万 4,000円でございました。したがいまして、増額は年額で3万 6,000円でございます。
次に、大学及び専修学校でございますが、貸し付け限度額を「年額18万円」にさせていただきました。旧は年額12万円でございましたので、年額6万円の増でございます。
続きまして、新設の「入学支度金」でございますが、私立の高等学校、高等専門学校及び専修学校につきましては、「私立の場合20万円以内」でございます。また、大学及び専修学校につきましては「国立及び公立の場合20万円以内、私立の場合40万円以内」でございます。
それではまず第1条の「目的」でございますが、前段で申し上げましたが、貸し付けの対象となる学校を学校教育法第1条の高等学校について、盲学校、聾学校、養護学校の高等部を含めると同時に、学校教育法82条の2に規定する専修学校の高等課程、専門課程にも拡大した内容でございます。
次に、第2条、「貸付けの資格」でございますが、貸し付け対象の学校を本文に持ってくるとともに、旧条例第3号ただし書きで2学年以降のものについて市長が特別の事由があると認めた場合となっていますが、これを外しまして、2学年以降の者でも入学時と同じ扱いとして条件を設けないことといたしました。すなわち、2学年以降でも貸し付け資格がありますということであります。その他については条文の整理をさせていただきました。
次に、第3条でありますが、主な改正点でも申し上げましたが、「支度金」を新設いたしましたことから第3条の規定をより明確化させ、学資金の種類として奨学金、支度金を条文で定め、第3条の2で「貸付金額」を別表に明記いたしました。別表は先ほど御説明したとおりでございます。
次に、第4条の「貸付け申請」の手続につきましては、旧では「学資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を市長に提出しなければならない。」となっているところを「規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請しなければならない」と改め、第2項において「市長は毎年度予算の範囲内において貸付者を決定し、申請者に通知する。」を、「選考のうえ、貸付者を決定するものとする。」と改めるものでございます。
第6条の見出し、「貸付けの停止」を「貸付けの取消」と適切な表現に改定いたしました。
第7条、「償還方法」については、旧条例第1項で貸し付けを停止した場合の学資金の償還について、6カ月据え置き後、10年6カ月以内に償還と、一般のものと同じ期間内での償還となっていたところを、要件を変えて貸し付けを受けた場合は新たに第2項第4号を設け、繰り上げ償還を命ずることができるといたしました。
次に、第8条、「利息・違約金」については、「正当の事由」から「正当の理由」に、第9条、「その他の特別な事由」から、「その他の特別の理由」と、文言の整理をいたしたところでございます。
最後に「附則」でございますが、施行は平成4年4月1日とさせていただきたいというものであります。
なお、経過措置として2は新条例第2条に規定する学校、つまり旧条例から対象となっていた高等学校、高等専門学校、及び大学に加え、新条例で対象となる専修学校、盲学校、聾学校、養護学校を新たに対象としたことにより、平成4年4月に新1年生になるものについてもこの条例を適用し、申請を認めることといたしました。3については、旧条例で平成4年4月からの学資金を受けているものが希望すれば、平成4年4月1日以降に支給する分は新条例の奨学金の額といたします。ただし、希望がなければ従来どおりの扱いとするものであります。なお、新条例施行後に旧条例で借り受けた場合の償還が始まるものについては新条例の適用をするものであります。
以上、大変雑駁な説明でありますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。鈴木茂雄君。
◆10番(鈴木茂雄君) このたびの条例の改正によりまして、貸し付けの対象者の枠が拡大されたということにつきまして、非常に喜ばしいことだと評価をしております。ただ、今の部長さんの御説明の中で、新条例の第2条の関係でちょっと聞いておきたいことがございましたので、御質問させていただきます。
特に私が感じましたのは第2条の第3項、4項の部分なんですけれども、特にこの3項の初めに「修学に支障がないこと」という文言がありますけれども、4項には逆に「経済的理由により修学が困難であること」、これは貸し付けの資格の部分で3項、4項相矛盾するような条文になっているんではないか。条文の整理がし過ぎたんではないかなという嫌いを感じておりますので、御説明を求めたいと思います。
また、第3項の、特に「学業成績が優秀」ということにつきましては、具体的にどのように判断をされるのか。私自身は、または向学心があるという部分については貸付金の申請をすること自体、向学心のある証拠ではないかというふうに判断できるとは思っておりますけれども、この辺、具体的に御説明を願いたいと思います。
また、全体通しまして、旧条例時代から含めました現在までの市民の利用状況についてもどの程度利用されているのか、お聞きしたいと思います。
以上です。
◎学校教育部長(小町征弘君) 3点について御質問いただきました。
まず1点目は、第2条の貸し付けについてでございますが、特に3項と4項についてでございますが、ここに矛盾がないかということでございますけれども、3項については学業成績が優秀であり、また向学心があり、修学に支障がないことということで、ここでは人物的なことを言っているわけでございます。4項については経済的な理由ということでありますので、分けてありますので矛盾はないというふうに考えております。
次に、2つ目に成績優秀とはどういうことかという御質問でございますけれども、従来の成績は相対評価であったわけです。ここで考えております成績優秀というのは、人との比較ではなくて、本人の意欲だとか、あるいは興味、関心、態度、そういう観点から評価するものでありまして、いわゆる、向上心等も含めてここで成績というふうに考えておるわけでございまして、あくまでも学力主義を言っている、意味をしているものではございません。
次に、3点目で何人ぐらい受けられているのかということでございますけれども、過去7年間の平均で申し上げますと、高校が4名、大学生が2名、平成2年度が高校、大学とも各2名でございます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかに。小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) 先ほども提案説明の中にもありましたように、対象者の拡大や貸し付け限度額のまた増ですね、それから、入学支度金の新設など、大変、この条例につきましては評価するところが多いわけですけれども、しかし、以下の質問をさせていただきます。
その1つといたしましては、先ほども出ましたが、この「成績優秀」という言葉ですね。先ほど部長は、この成績優秀という言葉は従来は相対評価であったけれども、本人の意欲、興味、関心、態度だ。じゃ、何も成績優秀という言葉書かなくていいじゃないですか。私もその従来の部分だと思うんですけれども、以前にこの貸し付け審査員やったことありますが、成績表をやっぱり開いて見るんです。私が審査した中には2というのがあったりしましてね。2というのは5、4、3、2ということで、やや劣るということなんですよ。しかし、高校には入学しているわけですよ。2があるからどうしようという審査を実際にしたことあるんです。でも、いいじゃないか、こうやって高校に入っているんだからということでやりましたけれども、 。私は成績表を見なくてもいいのになと思いながら、見せられたということでは、成績表なんか見なくて、実際にはもう高校へ入学した。先ほど鈴木議員もおっしゃっていたけれども、ここに申し込まれた、そのことで向学心があるということでいいではないかということで、これを変えられなかったのかということです。事実この1条では成績優秀を取ったんです。これは非常にいい改善だということで読んでまいりましたら、この資格のところで出てくるんですね。そういう意味ではやはり、ここをきちっとすべきだということだと思います。それについての今後のお考えですね。
それから次ですけれども、この貸し付けの支給、交付の時期です。特に入学支度金については、早いと2月の初めごろから実際には入学金を出さなければならない、そのときに現金が必要ということです。そのときに役立たなければということでは、ただいまの状況では、これに間に合うのかなという心配があります。そんなことで、この交付の時期が実際にどうなっているのかという点でお伺いしたいと思います。
それから、償還期間ですけれども、これを読んだところでは、第7条ですね。「貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算し」ということであるわけです。例えば、高校でこの奨学金をいただくと、卒業して大学に行くということになりますと、これは当然、猶予をしてほしいわけです。さらにまた借りたいわけですからね。そういう意味で、高校から大学、または大学院という、実際に本人が学業に専念している間は猶予できるという、そういった形が実際上はとられているようですけれども、条例の中で生かせなかったのかどうかということです。
それから、償還期限がこれは「10年6月以内」ということですけれども、この10年6月というのもおもしろいんですけれども、これをもっと長くはできないのかというのは、高校から大学ということで、7年間ですか、いただいた額、それを10年で返すとなると、結構大変な額になりますので、その辺では、大学卒業しても本人が返すとなると、初任給というのはこれは大したものではありません。そういった中で負担なく返せるということでは、もう少しこの償還期限の延長ができないのかということです。
それからその次には、こうした額というのが、それから今いろいろなこと申し上げましたけれども、これらは他市の奨学金と比較してどうなのか、他市の状況もお聞かせ願いたいと思います。
それから、今、基金の説明はなかったかと思うんですけれども、実際に基金の今後の見通しもお聞かせ願えればと思います。
最後に、今年度は何か申し込みがなかったかに伺っておりますけれども、こうしたPRですね、宣伝がどうなっているのか。そして、さらにより多くの方に利用していただくためにどのような宣伝というんですか、PRを考えていらっしゃるのか。
以上、お願いいたします。
◎学校教育部長(小町征弘君) 何点かについて御質問いただきました。
1点目の成績優秀ということでございますけれども、今後の考え方ということでございますけれども、これについては先ほど御答弁申し上げましたように、相対的ではなく、いわゆる、本人の努力だとか、そういうところに力点を置いて見ていくんだということでございまして、あくまでも2だからだめだとかいうことではなくして、2でもその子が本当に努力している、向学心に燃えている、意欲があるんだという点があれば、当然、ここに成績がいいというふうに評価してよろしいんではなかろうかなというふうに考えております。
次に、支度金の時期でございます。これは貸付審議会を2月に開催するわけでございますけれども、その時点では進学がまだ決定してないという時期であります。その場合に貸付審議会では内定としておるわけでございます。決定、合格通知をもらった時点で本決定するわけですけれども、その本決定した際にこちらに御通知いただいて、速やかに納期に間に合うように、こちらの支出をするよう努めていきたいというふうに考えておるところであります。
次に、いわゆる、高校でもらって、さらに大学でも借りるということで、猶予の問題でございますけれども、本市では条例第9条、及び施行規則第12条で償還方法の変更、または減免について定めておりまして、これに基づきまして一定の猶予、または減免措置をとっているところであります。現在、7名の方を猶予しているところでありまして、この辺御理解いただきたいというふうに思います。
次に、返済期間の問題でございますけれども、返済期間でありますけれども、これは日本育英会の場合、高等学校が10年、高等専門学校、大学の国公立が13年、私立が16年となっておりまして、当市の場合は高等学校、高等専門学校、大学、及び専修学校が6カ月据え置きの10年6カ月で償還するということになっておりますけれども、貸し付け額の対比から見ますと、本市は必ずしも短いということは言えないんではなかろうかなというふうに思っております。ちなみに、返済額について比較してみますと、高等学校の場合、育英会の年額の返済額は4万円に対して、当市は3万 3,000円弱であります。大学の私立で育英会が12万円で当市が10万 2,000円となっております。したがいまして、返済期間はもちろん金額にもよりますけれども、余り短か過ぎても、あるいは長過ぎてもいけませんでございまして、そんなことから他市、あるいは育英会等から比較しましていいのかなということを考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
次に、PRについて御質問いただきました。PRと同時に、他市の奨学金の関係、御質問いただいたわけでございますけれども、まず他市の関係から申し上げますと、今回の改正によりまして、多摩各市と比較した場合、多摩各市を 100とした場合でお答え申し上げたいと思います。高等学校で 110.4%、大学で 104.2%、また育英会との比較では、高等学校71%、大学58.2%でございます。
次に、PR関係でございますけれども、市報、及び市内中学校と近隣の高等学校に対しまして生徒への周知方文書をもって依頼しているところでございます。
次に、基金の関係でございますけれども、基金は現在のところ、まだ多少の余裕がございますので、また何年後かに基金の増を考えていきたいというふうに考えております。
続いて、ことしは申し込み者がなかったけれども、どうなのか。どこに問題があったのかということでございますけれども、先ほど、過去7年間の貸し付けられた人数を申し上げましたけれども、本年度は確かにゼロでございました。これについては、窓口等へ来たり、あるいは電話等の問い合わせで数件ございましたけれども、実質的には申し込み者がございませんでした。
これについては、いろいろ考えられるわけでございますけれども、各市とも全体的に減少傾向にあるということを聞いております。率直に申し上げまして、現条例による貸し付け金額では魅力はなかったのかなということも考えております。今回の条例改正についても、議会議決前のために十分なPRができなかったという点も挙げられるかと思います。今後につきましては、さらに周知徹底方図っていきたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
以上です。
◆27番(小松恭子君)
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
午前11時49分休憩
午前11時50分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
──────────────────◇────────────────────
○議長(遠藤正之君)
○議長(遠藤正之君)
小松恭子君、質問を続けてください。
◆27番(小松恭子君) 要は、この成績優秀という言葉が必要でないということにおいて、今は成績表というのは全然審査会の中では出されないんですか、そしてまた、それを提出する必要がないんですか、それが必要でなければもう結構なんです。その部分を申し上げましたので、お答えをいただきたいと思います。
それから、償還期間、これ、今のお言葉ですと、短か過ぎても、長過ぎてもよくないという、それは一体何が根拠なのかという感じがするんですけれども、私はあくまで借りる側として、また返すときに、それこそそんな負担にならなくても若い青年たちが返していけるという、そうした期間であっていただきたい。これを高校、大学と全額借りたことになりますと、今回の額では今計算しましたら、最高で 168万ぐらいになりますか。これを10年6カ月ですか。毎年、これ15万ぐらい返すと、大変これはきついことではないかということでは、やはりもう少し──もちろん、この範囲で返せる人は返せばいいんですけれども、返せない人についての猶予ができないのか、計画的な。その辺をこの条例ですと、特別な理由という形になっていますけれども、特別な理由でなくても、そんなことができなかったのかということが1点です。
それから最後に、今回申し込みがなかったのは魅力がなかったのかと、部長みずからおっしゃいましたけれども、それでは部長、魅力があるような条例をつくっていただきたいということでは、どういった形にすれば魅力ができるのか、その辺もお伺いしたいと思います。
◎学校教育部長(小町征弘君) 3点ほど再質問いただきました。
成績優秀ということにつきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
次に、期間の問題ですけれども、返済期間の問題についてでございますけれども、これについては、現段階では先ほど申し上げたとおりでございまして、今後考えていく必要もあるのかなということを思っております。
次に、先ほど「魅力」というふうな言葉を使いましたけれども、これにつきましては、いわゆる、貸し付け金額を増額させていただくと同時に、今度新しく、ここに支度金というような、特に私立の場合には高額なお金がかかるわけでございまして、そういう面で支度金というのは一番大事なのかなということで新設されましたので、また次年度は違ったあれになるのかなというふうに考えて申し上げたところでございます。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小石恵子君
◆13番(小石恵子君) 議案第17号について、1点だけお伺いいたします。
第2条のところに「貸付けの資格」というところで、「経済的理由により、修学が困難であること」とありますが、どの程度の状態を指すのか教えていただきたいと思います。
以上です。
◎学校教育部長(小町征弘君) 日本育英会の場合は収入基準を設けまして運用しておりますけれども、当市の場合は、特に基準は認定しておりません。貸付審議会では家族の源泉徴収票や課税証明等をもとにしまして、生活保護基準と対比しまして、さらに家族構成等、勘案しまして決定しているところであります。
経済的理由を貸し付け条件に入れる必要がないのではないかということでございますけれども、具体的基準はありませんが、奨学金の趣旨である、経済的に恵まれない者に修学の機会を与えるということから、無制限にならないことを御理解いただきたいというふうに思います。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩いたします。
午前11時56分休憩
午後4時56分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
──────────────────◇────────────────────
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時56分延会
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