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第 4 号 平成4年 3月12日(3月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 4年  3月 定例会

          平成4年東村山市議会3月定例会
           東村山市議会会議録第4号

1.日  時   平成4年3月12日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   28名
 1番  遠  藤  正  之  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  勝  部  レ イ 子  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  丸  山     登  君
 7番  小  町  佐  市  君    8番  小  峯  栄  蔵  君
 9番  清  水  雅  美  君   10番  鈴  木  茂  雄  君
11番  罍     信  雄  君   12番  根  本  文  江  君
13番  小  石  恵  子  君   14番  佐  藤  貞  子  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  立  川  武  治  君
17番  清  水  好  勇  君   18番  渡  部     尚  君
19番  倉  林  辰  雄  君   20番  肥  沼  昭  久  君
21番  金  子  哲  男  君   22番  川  上  隆  之  君
23番  大  橋  朝  男  君   24番  木  村  芳  彦  君
25番  田  中  富  造  君   26番  土  屋  光  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  国  分  秋  男  君

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君  助     役  原   史 郎 君
収  入  役  池 谷 隆 次 君  企 画 部 長  沢 田   泉 君
企 画 部 参 事  橋 本   偈 君  総 務 部 長  市 川 雅 章 君
市 民 部 長  入 江   弘 君  保健福祉 部 長  間 野   蕃 君
保健福祉部参事  粕 谷 クニ子 君  環 境 部 長  小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長  中 村 政 夫 君  上下水道 部 長  細 淵   進 君
上下水道部参事  石 井   仁 君  管 理 課 長  肥 沼 克比古 君
教  育  長  渡 邉 静 夫 君  社会教育 部 長  小 町   章 君
体 育 課 長  三 上   勝 君

1.議会事務局職員
議会事務 局 長  川 崎 千代吉 君  議会事務局次長  内 田 昭 雄 君
書     記  中 岡   優 君  書     記  宮 下   啓 君
書     記  武 田   猛 君  書     記  野 口 好 文 君
書     記  長 谷 ヒロ子 君  書     記  粕 谷 順 子 君
書     記  小 暮 政 子 君

1.議事日程

第1 議案第18号 東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例
第2 議案第19号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第3 議案第20号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定について
第4 議案第21号 平成4年度東京都東村山市一般会計予算
第5 議案第22号 平成4年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計予算
第6 議案第23号 平成4年度東京都東村山市老人保健医療特別会計予算
第7 議案第24号 平成4年度東京都東村山市下水道事業特別会計予算
第8 議案第25号 平成4年度東京都東村山市受託水道事業特別会計予算
第9 議案第26号 北山公園整備工事請負契約の一部変更について

                午後4時47分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第1 議案第18号 東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議案第18号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。社会教育部長。
〔社会教育部長 小町章君登壇〕
◎社会教育部長(小町章君) 上程いたしました議案第18号、東村山市民スポーツセンター条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。
 本条例の改正は昭和57年10月、スポーツセンター開館と同時に開始されましたスポーツ医科学室の関係の改正であります。改正部分は新旧対照表を添付いたしておりますので御参照願いたいと存じます。
 御案内のとおり、効果の高い適切な運動処方を導き出すためには個人の健康、体力の増強、労働、栄養状況等を把握し、特に、心肺機能の診断に必要な各種の検査や機器を用いての科学的にスポーツドクターが処方を作成し、健康の維持、増進や体力の向上に役立ててもらえるよう始められ、今日に至っております。
 平成3年4月より従来行ってきました個人の医師2人の御協力によりまして火曜日、土曜日の午後2時から運営してまいりました方法から、東村山市医師会に委託として運営することに変更し、1年が経過をいたしたところでございます。この間、東村山市医師会からスポーツ医科学室の位置づけを明確にすべきとの御指導がございました。現在は東村山市民スポーツセンター条例施行規則の第6条の附帯設備等の使用料の規定の別表の個人使用の場合のみに規定されておりますスポーツ医科学室を、今回の改正により、東村山市民スポーツセンター条例の第3条に明記して、より充実を図るため、スポーツセンター事業としての位置づけをすることを目的に改正をいたすものでございます。
 これに伴い、同条例第10条に定めてあります別表スポーツセンター使用料、個人使用の附帯設備、委員会が規則で別に定める額を、スポーツ医科学室は体力検査1人1回につき2,000 円に改正をいたすところでございます。
 なお、使用料は従前どおり、医師による安静心電図、呼吸機能検査、負荷心電図使用時のみに1人 2,000円として、カルテ及び検査用紙代として利用者に御負担をいただくもので、単独の、現在行われております看護婦によります保健相談、栄養士による栄養相談等は無料で今後も実施をいたしてまいりたいと存じます。
 以上で提案理由の御説明といたしますが、よろしく御審議の上速やかに御可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
 質疑ございませんか。鈴木茂雄君。
◆10番(鈴木茂雄君) 議案第18号につきまして若干質問をしたいと思います。
 ただいまの御説明によりますと、従来のスポーツ医科学室におきます運動機能検査の担当の体制が、従来の個人医師の2名体制から、このたびは市の医師会への委託に変更されるという御説明でございましたが、その主なる理由は何なのか、まずこれをお聞きしたいと思います。
 次に、この運動機能検査と一般の健康診断等とはおのずと目的が違うと思うんですが、いわゆる、医師会の方の先生方へ委託ということになりますと、いわゆる、医師会の中には小児科から婦人科とさまざまな診療科目、御専門の先生がおられるわけですが、どのような体制でこの医科学室の御担当をなされるのか。と申しますのは、専門の診療科目の違いがこの検査結果に影響するんではないかというような心配がございます。この辺、何科の先生がどのような順番で御担当になるのか、この辺について明らかにお願いしたいと思います。
◎社会教育部長(小町章君) 2点ほど御質問がございましたので御回答申し上げたいと存じます。
 まず1点目でございますけれども、平成3年3月31日まで市内の開業医であります、故人となられました徳島馨先生と佐藤辰弥先生の2名で、奉仕的に御協力をいただいて9年が経過したところでございます。このスポーツ医科学室は、現在都下でも唯一のスポーツ医科学室として実施をしてまいっておるところでございます。しかし、毎週自分の時間を割いて行ってきた関係がございまして、個人の場合ではどうしても御負担が多く感ぜられます。この点、東村山医師会の皆様に御相談申し上げましたところ、このスポーツ医科学室の今後の運営に快く御協力いただけるという経過がございまして、昨年の4月1日より委託をいたしまして、もう既に、医師会の皆様方に御協力をいただきながらこの運営を行っているところでございます。
 それで2番目の質問にも多少関連すると思いますけれども、現在、スポーツドクターが市内に10名おります。そういう関係でございまして十分、従前どおりの、いわゆるこの医科学室の発足以来の目的でありますところを、対応ができるという現在でございます。
 2番目に質問がございました内容でございます。現在、40歳以上の方は、最近診断をいただきました一般医師による診断書を持参していただきまして検査するような方法を取ってございます。先ほど申し上げましたように、10人のスポーツドクター、いわゆる資格をお持ちいただいた方がおりますので、それぞれ診療科目は異なってはおりますけれども、一般の治療とちょっと異なる内容としても、十分に今後運営がなされるであろう、このように確信を持っているところでございます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 質疑の途中ですがお諮りいたします。
 この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
 よって、会議時間は暫時延長されました。
 ほかに質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第18号について何点かお伺いします。
 まず第1点目として、スポーツ医科学教室の位置づけにつきましては一定の評価をするものでありますが、この使用料 2,000円というのは庶民にとっては非常に高額な金額であります。そこでお尋ねするのでありますが、使用料 2,000円の根拠について明らかにしていただきたい。
 第2点目、体協事務局が使用している施設の使用料を無料としている理由を明らかにしていただきたい。さらに、体協事務局が使用していた電話については、スポーツセンターの電話を無料で使用していた事実が過去にあると思うが、この点についてどのように是正されたか明らかにしていただきたい。
 第3点目、トレーニング室の使用についてお尋ねします。
 ア、現行では、朝9時から夜9時半まで4つの時間帯に区切って個人使用を認め、それに基づいて使用料の徴収が行われているわけでありますが、個人利用の多いトレーニング室については、体力的にも使用時間にはおのずと限度があることから、利用者の生活時間に合わせた使用ができるよう変えてほしいとの市民の声が強いわけでありますが、時間帯で区切る方式は取りやめるべきと考えるのでありますが、所管のお考えをお聞かせいただきたい。
 イ、条例によりますと、トレーニング室は小学生から利用できることとなっておりますが、トレーニング室の小学生の使用については現在どのような取り扱いになっているか、明らかにしていただきたい。
 ④、幼児を持つ母親のために、主催事業には公民館同様、保育の制度を設けるべきと考えるわけでありますが、この点について、所管のお考えを明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎社会教育部長(小町章君) 4点ほど御質問をいただきました。
 まず1点は医科学室、これは教室ではございませんで、医科学士というドクターが入って、さらに栄養士、保健婦と看護婦ですか、これらが入ります一つの検査機能を持った室でございます。
 使用料 2,000円が高いのではないかというような御質問でございました。この診断、1日かけて診断する場合に午後2時から始めるわけでございますけれども、まず安静心電図、それから動きながら負担がかかる負荷心電図等、約1人が2時間ほどかかる診断をして、それぞれ1つのグループで結論を出していくというような診断でございまして、その診断料について 2,000円をちょうだいするわけではございませんで、実際には、先ほど提案理由の御説明でも申し上げましたとおり、カルテ、それからその診断にかかわります各種様式、ここにも見本を持ってきてございますけれども、このような多くの内容で診断を下す、これらの用紙代として御負担をいただいているのが実態でございます。
 それから、御質問が2番目にございました。現在、体育協会は28団体を傘下におさめまして運営をしているわけでございます。過去、現在でも市民のスポーツ振興に多くの実績を上げて今日にあるわけでございます。このような市民の健康づくりに官民一体で取り組むことは、東村山市のスポーツ都市宣言を初め一つの心構えとして東村山はやっておるところでございまして、ほとんどすべての役員さんが無料奉仕で、これらの運営に当たっていただいているところが実態でございます。このことから、毎年使用料審議会にお諮りを申し上げまして、免除の手続きを経て無償でお使いをいただいているというのが実態でございます。
 それから電話の件が1点ございましたけれども、既に電話は専用線を引かせていただいております。ちなみに電話番号は97の1212でございます。
 それからトレーニング室の内容で、時間帯で区切るべきではないのではないかというような御質問がございました。現在、個人使用の場合とトレーナーによりますトレーニング教室などの併用でその部屋を使っておりますけれども、一定の時間区分で、トレーナーが教室等を開きましてトレーニング室を活用する場合が多ございます。このようなことで、一定時間帯で区切るのが今後の、いわゆるトレーニング室の使用にも便利であろうという考え方から、今後もこのトレーニング室は時間帯でやっていきたい、このように考えております。
 それから、トレーニング室で小学生の使用ができないのではないかというような御質問がございました。現在、国や都は高校生以上がトレーニング室というのは使用できるということになっておりますけれども、当市では、中学生以上の使用を願っておるところでございます。まだ基礎体力ができてない児童を対象とすることは身体の発育等を考えた場合に、必ずしも好ましくはないというような過去のデータ等もございまして、現在、中学生以上に御使用をいただいているところでございます。
 また、器械・器具も小学生では使用できないものが多くありまして、器具によっては危険を伴う理由もございますので、このような形で御使用をいただいているというのが実態でございます。
 ただし肥満児対策というのが、親子ダイエットというのをやってますけれども、これらは低学年、小学生からもお使いをいただいている内容もございます。
 それから毎年5月5日に、親と子のファミリースポーツの集いというのがありますけれども、これはほとんどの館をオープンして、もちろん、トレーニング室もオープンしておりますけれども、これらのところでお使いをいただくことも年間何回かあるということでございます。
 それから4番目に御質問ございました保育制度の内容でございます。非常に、再三にわたりまして御質問をちょうだいしている内容でございますけれども、現在、レクリエーション室と卓球室との間に幼児室が設けてございますことは御案内のとおりだと存じます。使用する団体の方が自発的に担当者を出して保育に当たっておりまして、今後も同様な方法で対応していただくことにしたいと考えておりますので、御理解をちょうだいしたいと存じます。
◆5番(朝木明代君)  それでは何点か再質問をさせていただきますが、まず、最後の保育についての質問についてのお答えでありますが、私は主催事業、スポーツセンターの主催事業について公民館、あるいは図書館でも主催事業の講座等については保育をつけているようでありますので、主催事業については保育をすべきではないかということでお伺いしておりますので、再度これについてお答えをいただきたいと思います。
 それから、体協事務局が使用していた電話の件でありますが、過去にスポーツセンターの電話を無料で使用していた事実があるわけでありますが、これは何年度から専用の電話を引いて是正が行われたのか、これについても再度明らかにしていただきたいと思います。
 それからトレーニング室の使用についてでありますが、東村山のスポーツセンターでは、条例では小学生から使えることになっているにもかかわらず、中学生以上の使用のみを認めているとの答弁があったわけでありますが、この点については教育長にお答えをいただきたいと思いますが、明らかに条例違反の、このようなスポーツセンターの運営について、教育長としてはどのような見解をお持ちなのか、この点について明らかにしていただきたいと思います。
 以上です。
◎社会教育部長(小町章君) 保育の場合に、主催事業についても公民館等と同じように保育を設けるべきではないかというような御質問がございました。再三御答弁申し上げましたとおり、現在の方法をもって今後も対応してまいりたい、このように考えております。
 それから電話の件でございますけれども、ちょっと資料が手持ちございませんので、あるいは記憶漏れがあろうかと思いますけれども、私の記憶では約2年前だと記憶をしております。
 それから最後に質問ございましたトレーニング室の条例違反ではないかというような内容でございますけれども、トレーニング室は中学生以上という規定がございますので、条例違反ではないと判断をしております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。
 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第2 議案第19号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第2、議案第19号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
〔都市建設部長 中村政夫君登壇〕
◎都市建設部長(中村政夫君) 上程されました議案第19号 東村山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は、東村山市道路占用料徴収条例第2条に定められております占用料の額を、東京都道路占用料等徴収条例の改正時に合わせまして、額の改正をさせていただくものでございます。
 御案内のとおり、占用料の額につきましては固定資産評価額を算定の基礎としておりまして、現行の徴収額は昭和63年の評価替え時の固定資産評価額から算定し、翌年の平成元年4月より適用いたしているものでございます。その後、平成3年に評価替えが行われたことから、東京都におきましても占用料の額を改正し、本年4月より新しい額で徴収すべく準備をしておりまして、この時期に合わせ、市町村におきましても改正をしていくことが好ましいとの指導を受け、ここに占用料の単価改正をさせていただくものでございます。
 改正させていただく占用料の額につきましては、別添の新旧対照表のとおりでございますが、単価の改正は平均で約19%のアップとなっております。また、改正後の単価により占用料の総額を見た場合、現行単価で計上しております、今後御審議いただきます当初予算額に比較して、約 600万円程度の増が見込まれます。
 以上、極めて簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決くださるようお願いをし説明を終わります。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりました。
 休憩いたします。
                午後5時10分休憩
                午後5時10分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
 清水好勇君。
◆17番(清水好勇君) 上程されました議案第19号につきまして何点か質問させていただきます。
 1番、提案説明の中で都の指導を受けて改正をいたしたいということですが、他市の状況はどのような改正をなされるのか、お聞かせ願いたいと思います。
 2番目に、単価改正は平均19%とお伺いいたしましたが、他市の単価がわかっていたらお聞かせ願いたいと思います。
 3つ目、歩道等にある電柱等が場所によっては交通上支障があるが、移設等の協議はなされているかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
 以上でございます。
〔「関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 関連をして質問をさせていただきます。
 1つは、今、他市の状況などについて質問がございましたが、私は三多摩関係各市の部課長会議、あるいは担当者会議などが行われているのではないか。そして各市ともほぼ東京都の基準に従ってこの占用料を決めているのではないか、このように考えますので、その経過についてお伺いをしたいと思います。
 それから、道路上の電柱の移動問題につきましては3年前にも申し上げましたけれども、具体的にこの3年前から見てどの程度の電柱、あるいは電話柱の移動ができているのか、具体的な数字を明らかにしていただきたい。
 さらには東京電力、あるいは、NTTと市の行政は三者でこの移動問題については協議をしているはずであります。したがって、その三者協議の経過についてもあわせお伺いをしておきたいと思います。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁させていただきます。
 ただいま提案の中でも申し上げさせてもらいましたとおり、本市の場合には東京都の条例改正時に合わせましてお願いをしているというのが過去の経緯でございます。そういう中で、1点目の改正に向けての他市の状況の点でございます。東京都の指導がございまして、それを受けましての改正をされているところがほとんどでございますけれども、現状を申し上げますと、4月1日の改正をしていこうという市が、現状把握の中では12市というふうになっております。
 また、7月1日の改正を予定している市が3市、検討をしている市が5市。そして、1年ずらせまして平成5年4月に改定をしていきたいという市が7市ございます。これらにつきましては、過去の改正時の段階で若干改正をする時期が変わってたというような経過がございますので、今回、4月に向けてはただいま申し上げたような内容になっておるところでございます。
 また、改正単価の点でございますけれども、道路占用料の算定につきましては政令の中に一定の算定式がございまして、それに基づいて算定が行われるというふうにはなっておりますけれども、現状の中では、東京都で積算をした単価を統一的に採用をしているというのが実態でございます。したがいまして、全市とも改正に向けては同じ単価が使われているというような内容でございます。
 また、関連いたしまして御質問をいただいた中で、三多摩地区での担当者の打ち合わせというようなことも伺ったわけでございますけれども、具体的に、この料金の改定に向けて市町村独自で集まっている協議というのは、今の段階では、私の記憶している限りはないようでございます。東京都の招集に基づく単価の協議ということはさせていただいておりますけれども、そういったことで御理解をいただきたいと思います。
 次に、歩道上にある支障物件の関係でございます。今御質問にもございましたとおり、支障のある電柱等につきましては、状況を見ながら努めて移設をしていただきたい。また、ほしいということを念頭に置きまして、東京電力、あるいはNTT等との協議をしておりまして、可能な中で移設をお願いしているというのが実態でございます。
 そこで関連しましての御質問で、3年前からの移設の件数という御質問をいただきました。数字を申し上げますと、平成元年度には28本の移設をお願いをしてまいりました。2年度は9本、3年度は56本ということで、その年によってかなり本数が変わってきているわけですけれども、これらにつきましては、道路の改良工事とか、そういうものに合わせてやっている部分もございますので、そのような数字になってるということでございます。
 また、移設に伴う協議の問題でございますけれども、率直に申し上げまして、定期的にということは持ってございませんけれども、必要に応じて私どもの方の実態把握をしながらお話し合いをさせていただいているというのが内容でございます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。鈴木茂雄君。
◆10番(鈴木茂雄君) 議案第19号につきまして、私も若干質問させていただきます。
 今回の条例の改正によりまして、いわゆる捨て看と呼ばれております簡便な広告物がございます。従来からこの議会の中でもこの掲示の方法、撤去の処理の方法についてさまざまな論議がされてきましたけれども、今回のこの条例の改正によりまして、今後、無届けでこの看板等が設置された場合の、この撤去の対処の方法はどのように変わるのか。また、このお考えがあるのかお聞きしたいと思います。
 また、善良なと申しますか、良心的にきちんと、正規に届けをしてこういった広告看板を、捨て看のたぐいのものを設置をしたいという場合に、この条例の別表を見まして占用物件のどれに当たるのか、1本につき料金は幾らになるのか、これについてもお伺いしたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁をさせていただきます。
 御質問の内容でございますけれども、たしか、捨て看板類に値するものではないかというふうに受けとめさせていただきました。捨て看板等の問題につきましてはこの道路占用料ではなくて、屋外広告物法に基づいて整理をさせていただいているというのが実態でございます。それらにつきましての単価につきましては、手数料条例によりまして、現行1枚 180円というふうなことを決めさせていただき、一定の手続きをしていただいているというのが内容でございます。
 また御質問の中で無届けとか、あるいは、そのままにされるというような問題があったわけですけれども、この問題につきましては、過去この議会でもいろいろ御指摘というか、そういうものをいただきまして、私どもの方もそれらに基づき実態把握をし、特に問題のある業者につきましては、行政指導をいたしております。
 一定の成果は出てきている部分もございますけれども、まだまだというところもございますので、重ねながら、そういう業者については厳しく指導をしていきたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかに。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 簡単に聞きます。
 この条例の中にですね、各項目ごとに具体的にいろいろ書かれてありますけれども、その他のものという形で10カ所ばっかりこの条例の中に出ております。これについて、恐らく具体的に挙げることができないということから「その他のもの」というふうに書かれておるんだろうと思いますが、ここでですね、その他のものというのはどういうものを指すのか、1つの例で結構ですので、わかる限りぜひ教えていただきたいと思います。
 それから、この平成3年度の予算ではこの道路占用料使用料として4社、その他1カ所ということで、総計 3,284万計上されておりますが、そのうち、東電、東京ガス、NTTこの3社の占用料の割合は75%ぐらいに私の計算ではなります。
 御承知のように、この市内を問わず東京電力、東京ガス、NTTはまさに独占企業です。市内の皆さんはNTT以外に電話を取りつけることができないという状況でありますから、そういう意味では独占企業であります。同時にですね、それらの企業は最近もいろいろ新聞紙上を賑わせておりますが、料金など、使用料など、値上げの際はまさにこれは一方的です。我々の意見などは入る余地はないという状況でありますので、あえて私は聞きたいんですが、この占用料の問題について、先ほど平均19%ということでありましたが、全くと言っていいほどこの3社で独占しているわけですから、説明の中で都条例との関係ということも言いましたけれども、都条例に拘束されないで、思い切ってこの独占企業たる3社からもっとやっぱり占用料を取るべきだろうというふうに思いますので、なかなか答えにくいことだと思いますが、ひとつ腹蔵のない御見解をお願いいたします。
 それから、皆さん方もよく町を歩いてお気づきだと思いますが、歩道上に、特に、市道の歩道上に商品が陳列されているんですね。イタチごっこだというふうに聞いておりますが。まさに、そういう意味では違法商品陳列と言っていいと思うんですが、そういうことでこの問題に対しての行政の対応というのは、非常に私は大事だと思います。歩行者からいろいろ問題が出されております。にもかかわらず、依然としてこの歩道上の商品陳列はなくなっておらない。これに対する対応をぜひお聞かせいただきたい。
 次に、建築現場なんかの場合、(聴取不能)足場、ここにですね、看板を取りつけるという例が散見されます。皆さんも見たことあると思いますが、こういう場合、この占用料条例のどこに当てはまって、どう対応するのか。これもいい感じじゃありませんので、ぜひ教えていただきたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 大きく4点の御質問をいただきました。
 1点目の、その他の広告の内容はどういうものかという点でございます。幾つかの例を挙げさせてもらいますけれども、法第32条第1項第1号に掲げる工作物のところのその他につきましては、有線放送用の施設とか、公衆トイレとか、交通安全上の防護施設、こういうものが、この「その他」として入ってまいります。
 また、法第32条の第1項第6号に掲げる施設として、露店とか商品置き場のところなんでございますけれども、ここのその他のものにつきましては本市には全く事例がございませんけれども、歩道上の靴磨きの場所とか、あるいは歩道上で利用している宝くじ売り場ですか、こういうものが入ってくるというようなことで御理解をいただきたいと思います。
 2点目の占用料の関係で、特に独占的な3社について云々の問題でございます。今回の改正に向けましては、東京都の改正に合わせながらこの単価を求めさせていただいております。御質問にもありましたとおり、東京電力、NTT、東京ガスがほとんどのウェートを占めておりまして、新しく御審議いただく内容としても、80%強がこちらの方で占めているというような実態でございます。
 ただ、御質問の中にありましたとおり、この3社についてより以上にという問題でございますけれども、率直に申し上げまして、国道の問題もございますし、都道府県の問題もございますし、東京の場合には他市の政令都市よりもかなり高い数字が使われているというようなこともございますので、御指摘の点いろいろ、他市の状況等も勘案していかなくてはならない問題であるというふうに考えます。したがいまして、現時点でこの問題について、本市だけが改正をするというような考え方は持ってございません。
 また、歩道上の商品陳列の問題でございます。この問題につきましては過去何回か御指摘をいただいた経過がございます。私どもの方でも、警察の御指導をいただきながら指導はしておりますけれども、なかなかその効果が上がってないというのは、率直に申し上げられると思います。事例としてお話に行っても、その場はいいんですけれども、また繰り返しというようなことでございますので、この辺につきましては警察当局と連絡をさらに密にしまして、指導徹底を図っていきたいというふうに考えますので、御理解をいただきたいと思います。
 また、仮囲い等の営業用の看板の掲出の問題でございます。本市にはこういう事例をちょっとまだ見てないんですけれども、都心に行きますとそういう事例も見かけることがございます。明らかに営業用の看板というようなことであれば、当然許可を取ってしていただかなくちゃいけませんし、そういう向きでは、料金の徴収できる範囲ではないかというふうには見受けられますけれども、この辺につきましてはさらに研究をしてみたいというふうに考えます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
                午後5時30分休憩
                午後5時30分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
△日程第3 議案第20号 東村山市道路線(久米川2丁目地内)の認定について
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議案第20号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。都市建設部長。
〔都市建設部長 中村政夫君登壇〕
◎都市建設部長(中村政夫君) 上程されました議案第20号、東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は久米川町2丁目地内の開発行為により道路が新設され、道路敷地の上地がなされました。道路状況から見て、一般公衆の利便、並びに地域の道路事情に供すると認められるとの判断から、ここに公道の認定をお願いいたしたく、道路法第8条第2項の規定に基づき本案を提出させていただくものでございます。
 路線名といたしましては市道第 408号線の2、起点が久米川町2丁目41番地18、終点が久米川町2丁目41番地25でございまして、幅員は5メートル、延長が61.5メートルでございます。参考といたしまして案内図、認定平面図を添付させていただきましたのでごらんいただきたいと存じます。
 以上、極めて簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いをし提案の説明を終わります。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 川上隆之君。
◆22番(川上隆之君) 議案第20号、東村山市道路線(久米川2丁目地内)の認定について簡潔に3点にわたりまして質問をいたします。
 まず今回の道路の、いわゆる新設でございますが、この件につきまして地元の反応はどうかということをまずお聞きしたいと思います。
 この道路は先ほど御説明ございましたように、市道 408号線と 404号線の1との連絡路として今回認定予定でございますが、この利便性といいますか、そういう点について、地元の住民の方々はどのような感触を、反応を持っているか、お伺いをいたします。
 それから、これは教育委員会でしょうか、お尋ねいたしますが、すぐ突き当たりの 408号線、これは久米川東小学校の外周道路でございまして、この東小へ通う子供たちの通学路としてですね、恐らく今後利用されるんではないかというふうにも考えられますが、この安全な通学路としてどのような評価を教育委員会としてしているかどうか、お尋ねをいたします。
 それから第2点はですね、雨水対策についてお伺いをいたします。この 401号線の1の東側、すなわち、空堀川に寄った方には多くの民家、住宅がたくさんあります。まだこの地域は地域的にちょっと低くなっているわけでございますが、今回のこの開発に伴いまして、大雨のときなど雨水が大量にこの低い地域、民家に流れ込む可能性があると思いますが、この雨水対策についてどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。
 第3は、市道 401号線の1の、いわゆる拡幅の考えについてお尋ねをいたします。この道路は御承知のとおり、大変に狭くてくねくねと曲がりが多く、見通しが悪いわけでございますが、そういう現状の中でこの道路についての、いわゆる拡幅についてどのような見解を持っているのかお尋ねをいたします。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御質問をいただきました。私の方から、3点にわたりまして御答弁をさせていただきます。
 1点目の、今回お願いしますこの 408の2号線の関係で、地元の方々の反応というか、意向はという点でございますけれども、正式にお伺いしての状況というのは把握してございませんけれども、この認定に当たりまして、私どもが現場へ行った中では、たまたま東から西の方へ行く道路が少ない中では利用しやすいというか、そういう面でのお話は伺っているところでございます。したがいまして、利便性ということはあるというふうに判断しているところでございます。
 2点目の、雨水排水の対応の関係でございます。このお願いします 408号線の2の関係につきましては、開発をされたところでございまして、この道路の部分につきましては区域内の雨水対策としましては、L型溝を経てグレーチングに落とし、集水升を設置しながら雨水管に接続をしているというような状況になってございます。
 今御心配の、東側の方の住民の方々の問題でございますけれども、かなり傾斜になっておりまして、そういう旨の心配もあるわけでございますけれども、今後、この 404号線の1につきましては部分的には、今、雨水管が埋設されているわけでございまして、その南側の方を、平成4年度の工事で下水道課の方でそういう計画もございますので、努めて御迷惑のかからないような対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。
 次に 404号線の1の拡幅の御質問をいただきました。今回お願いしますこの 408号線の2というところと、 404号線の1に交差するところの幅員は5メートルあるわけでございますけれども、この路線を見た場合に、かなり狭い部分もございます。また、私どもが実態を把握した中ではかなりの交通量もあるというような状況もつかんでおります。所管といたしましては、今後この路線については何とか拡幅をし、一定の幅員で整備をしていきたいというような考え方は持ってございます。
 今後、地権者の方々等のお話し合いをさせていただきながら、可能な限りそういう考え方で整備をしていきたいというような路線の1つになっているということで、御理解いただきたいと思います。
◎教育長(渡邉静夫君) 御質問いただきました、この道路が認定された場合、通学路としての指定はどうかという御質問にお答えをさせていただきますが、この道路を図面で見る限り、大変この方面から通う子供は学校が近くなるわけでございまして、これから実際に現地を視察しまして、通学上の安全等を確かめた中で学校側と協議して、前向きに取り組んでいきたいと思っておりますが、もし指定された場合は、4月6日の始業式、入学式に間に合うように広報等を通して、学校の方も通して保護者に呼びかけをしていきたい、こういうふうに考えております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第20号についてお伺いいたしますが、この市道第 404号線の1については久米川町2丁目の34、35ほかにお住まいの沿道住民の方たちから市長あてに、昨年8月、陳情書が出されております。
 すなわち、 404号線の1の途中までしか入っていない雨水管の延長、あるいは 404号線の1の道路拡幅等を要望するものでありますが、この陳情内容につきましては、ただいまの所管の答弁から一定の方向づけがなされているようでありますので、その点につきましては評価するものでありますが、現状の 404号線の1の現状の市道の幅員についてでありますが、拡幅がなされるまでこの市道の幅員が確保されるよう努力をしてほしいとの陳情も出されていると思いますので、この点について所管は現在どのような取り組みを行っているのか、明らかにしていただきたいと思います。
 以上です。
◎都市建設部長(中村政夫君) 御答弁をさせていただきます。
  404号線の1の拡幅の問題でございますけれども、土地所有者の方の御意向もあるわけでございまして、行政側の立場で、先ほど御答弁をさせていただきました。考え方は先ほど申し上げたとおりでございます。
 それまでの間の対応でございますけれども、基本的には1路線として、きちっと計画に沿いながら今後取り組んでまいりたいということでございまして、暫定的な問題については、現在、所管の方で検討をしているということでございます。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 お諮りいたします。
 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
 よって、本日は以上をもって延会といたします。
                 午後5時42分延会

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