第18号 平成4年 6月25日(6月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 4年 6月 定例会
平成4年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第18号
1.日 時 平成4年6月25日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 遠 藤 正 之 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 勝 部 レ イ 子 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 丸 山 登 君
7番 小 町 佐 市 君 8番 小 峯 栄 蔵 君
9番 清 水 雅 美 君 10番 鈴 木 茂 雄 君
11番 罍 信 雄 君 12番 根 本 文 江 君
13番 小 石 恵 子 君 14番 佐 藤 貞 子 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 立 川 武 治 君
17番 清 水 好 勇 君 18番 渡 部 尚 君
19番 倉 林 辰 雄 君 20番 肥 沼 昭 久 君
21番 金 子 哲 男 君 22番 川 上 隆 之 君
23番 大 橋 朝 男 君 24番 木 村 芳 彦 君
25番 田 中 富 造 君 26番 土 屋 光 子 君
27番 小 松 恭 子 君 28番 国 分 秋 男 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
収 入 役 池 谷 隆 次 君 企 画 部 長 沢 田 泉 君
企画部参事 橋 本 偈 君 総 務 部 長 市 川 雅 章 君
市 民 部 長 入 江 弘 君 保健福祉部長 間 野 蕃 君
保健福祉部参事 粕 谷 クニ子 君 環 境 部 長 石 井 仁 君
上下水道部長 小 暮 悌 治 君 上下水道部参事 小 町 章 君
職 員 課 長 久 野 進 君 総務部主幹 川 島 久 夫 君
管 財 課 長 武 内 四 郎 君 下水道管理課長 市 川 常 男 君
教 育 長 渡 邉 静 夫 君 学校教育部長 小 町 征 弘 君
社会教育部長 細 淵 進 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 内 田 昭 雄 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 武 田 猛 君 書 記 池 谷 茂 君
書 記 粕 谷 順 子 君 書 記 小 暮 政 子 君
書 記 北 田 典 子 君
1.議事日程
第1 議案第39号 東村山市職員の育児休業等に関する条例
第2 議案第40号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
第3 議案第41号 東村山市の休日を定める条例等の一部を改正する条例
第4 議案第42号 久米川第1号幹線管渠築造工事(第3工区)請負契約
第5 議案第43号 久米川第1・5号幹線管渠築造工事(第4工区)請負契約
第6 議案第44号 久米川第1号幹線管渠築造工事(第5工区)請負契約
第7 議案第45号 久米川第2号幹線管渠築造工事請負契約
〈総務委員長報告〉
第8 4請願第1号 法務局の大幅増員に関する請願
第9 3陳情第4号 憲法に関する陳情
第10 3陳情第13号 「東村山女性プラン」(市婦人行動計画)の策定を求める陳情
第11 3陳情第24号 「東村山市女性行動計画」の策定を求める陳情
第12 3陳情第44号 公共料金への消費税転嫁撤回を求める陳情
第13 4陳情第3号 「先取り」取引の是正に関する陳情
第14 4陳情第5号 米軍横田基地及び米軍関係施設の返還を求める陳情
第15 4陳情第6号 横田基地における米軍空母艦載機飛行訓練の中止を求める陳情
第16 4陳情第8号 労働時間短縮についての陳情
第17 4陳情第9号 市内循環バス運行に関する陳情
〈建設水道委員長報告〉
第18 3陳情第7号 違法建築に対する監察制度に関する陳情
第19 3陳情第16号 東村山市都市計画道路3-4-26号の廃止及び変更についての陳情
第20 3陳情第35号 鷹の道の東村山高校から府中街道までの歩道の整備に関する陳情
第21 3陳情第36号 八国山緑地への「展望台」設置取りやめに関する陳情
第22 3陳情第38号 子供たちや親・市民が納得できる北山公園づくりを求める陳情
第23 3陳情第39号 市民に相談し、意向を入れた公園づくりを求める陳情
第24 3陳情第42号 歩道設置に関する陳情
第25 3陳情第47号 北山公園再生工事の早期完成を求める陳情
第26 3陳情第51号 違法工事の中止を求める陳情
第27 3陳情第54号 生産緑地地区指定に関する陳情
第28 4陳情第11号 東村山駅西口広場整備の促進を求める陳情
〈民生産業委員長報告〉
第29 3請願第3号 乳幼児医療費無料制度実施を求める請願
第30 3陳情第52号 青葉町に老人施設(憩いの家)を求める陳情
第31 4陳情第7号 東村山市の「酒害のない街づくり」を目指す5カ年計画作成を求める陳情
第32 4陳情第10号 “保険で良い入れ歯”の意見書を求める陳情
第33 4陳情第12号 無認可保育所への補助金を「地域格差是正、公・私立認可、無認可格差是正」という観点に立って増額することを願う陳情
〈文教委員長報告〉
第34 3陳情第8号 新学習指導要領の白紙撤回を求める意見書採択の陳情
第35 3陳情第12号 新学習指導要領の白紙撤回を求める意見書採択の陳情
第36 3陳情第21号 父母の教育費負担軽減に関する陳情
第37 3陳情第23号 憲法・教育基本法の理念を否定し、子供を一層差別・選別に追い込む新学習指導要領を白紙撤回する陳情
第38 3陳情第26号 子供たちの命と安全を守るために、2学級以下と障害児のいる学級のプール授業に補助要員の配置を求める陳情
第39 3陳情第29号 図書館に返却箱設置を求める陳情
第40 3陳情第30号 図書館の夜間開館を求める陳情
第41 3陳情第43号 カラオケ・ボックス等の規制条例制定を求める陳情
第42 3陳情第46号 図書館の市民サービス向上を求める陳情
第43 3陳情第57号 東村山の子供たちによりよい教育環境と教育費の父母負担の軽減を求める陳情
〈議会運営委員長報告〉
第44 4陳情第2号 委員会運営の適正化実現を求める陳情
第45 各常任委員会の特定事件の継続調査について
第46 請願等の委員会付託
平成4年東村山市議会6月定例会
午前10時4分開議
○議長(遠藤正之君) ただいまより本日の会議を開きます。
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△日程第1 議案第39号 東村山市職員の育児休業等に関する条例
△日程第2 議案第40号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第1、議案第39号、日程第2、議案第40号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 一括上程されました議案第39号、議案第40号につきまして提案の御説明を申し上げます。
初めに、議案第39号につきまして御説明させていただきます。本議案は東村山市職員の育児休業等に関する条例を制定いたしたいとするものでございます。御案内のとおり、育児休業制度につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律が、平成3年法律第 110号として公布され、平成4年4月1日から施行されているところでございます。
まず、育児休業制度の法制的な経過でございますが、昭和50年に公務部門におきまして女子教職員、看護婦、保母等の特定職種の女子職員について、その人材確保を図ることを目的に育児休業の制度化が行われ、三多摩27市の中で田無市が昭和52年に導入し、以降24市がこの制度の導入を図っておるところでございます。当市におきましても、平成元年10月から育児休暇制度を実施しておりますことは御案内のとおりでございます。
今回の地方公務員の育児休業等に関する法律も同趣旨の条文内容となっておりますが、大きな相違点といたしまして、この養育に当たり一般職の職員、男女を問わず育児休業が認められ、また部分休業が新たに設けられたことでございます。このことは育児を契機に離職することなく、継続的な勤務を促進し、もってその職員の福祉増進を図るとともに、公務の円滑な運営に資することに大きな意義があると考えているところでございます。この地方公務員の育児休業法施行に伴います、三多摩27市の対応状況でございますが、平成4年4月から施行した市が10市、その他の市は6月、及び9月議会に議案を提出予定とのことでございます。
それでは、東村山市職員の育児休業等に関する条例につきまして御説明させていただきますが、この条例につきましては条例準則に基づいた条文となっております。
第1条の目的についてでございますが、この規定は地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、条例上の必要事項を定めることを目的として規定したものでございます。
第2条第1項は育児休業の承認関係を、第3条第2項は育児休業の期間の延長を、第5条第2項は育児休業の承認取り消しを、第9条第1項は部分休業の承認を、第9条第2項は部分休業における給与の減額を規定いたし、また附則第5条第2項の規定は法定3職種でございます教員、看護婦、保母等である女子職員に対し育児休業期間における育児休業給の支給について定めたものでございます。
第2条は、育児休業法第2条第1項に基づき、育児休業をすることのできない職員について定めたものでございます。
第3条は、育児休業法第2条第1項ただし書きに基づき、育児休業をしている職員が産前の休業、停職処分等により育児休業の承認が効力を失った後に、それぞれ特別の事情により再度の育児休業することができることを定めたものでございます。
第4条でございますが、この規定は前3条と同じような条文規定となっておりますが、ここでの規定は承認申請の際に末日を定め、育児休業中の職員が配偶者の負傷等により引き続き子供を養育しなければならない特別の事情が生じた場合に、その子供が1歳に達する日まで期間の延長を認める規定でございます。
第5条は、育児休業の承認取り消し事由について定めたものでございます。
第6条でございますか、新法では新たに部分休業制度が設けられましたが、第6条でこの部分休業することができない職員を定めたものでございます。
第7条は、子供が1歳に達する日まで正規の勤務時間の初め、または終わりに1日を通じて2時間を超えない範囲で30分を単位として部分休業を認めるものでございます。
第8条は、部分休業における給与の減額について定めたものでございます。この規定は部分休業を承認された職員に対し、給与条例第15条の規定に基づき、その勤務しない時間の給与額を減額して支給するものでございます。なお、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条第1項の規定により、育児時間の承認を受けております女子職員につきましては、部分休業時間から育児時間を減じた時間に対し、給与を減額し支給することになります。
第9条は、第5条の育児休業の承認の取り消し事由を部分休業にも準用する規定でございます。
第10条の委任事項でございますが、お手元に御配付させていただいております東村山市職員の育児休業等に関する条例施行規則で承認請求手続、承認通知、届け出義務、職務復帰等に関する事項、また、これらに伴います様式について規則で定めさせていただきました。規則の説明は大変恐縮でございますが、省略をさせていただきます。よろしく御参照方、お願いを申し上げたいと存じます。
附則でございますが、第1項、施行期日でございますが、平成4年7月1日から施行いたしたいとするものでございます。
附則第2項は育児休業法附則第5条第2項に規定されております法定3職種の女子職員に対し、育児休業給として地方公務員等共済組合法第 114条第3項の規定に基づき、算定される共済掛金の相当額を育児休業給として支給するものでございます。
附則第3項は給与条例第3条、給与の支払い、同第6条、第7条給料の支給方法に準じて支給する規定でございます。
以上、東村山市職員の育児休業等に関する条例制定に関する各条文の説明をさせていただきました。
続きまして議案第40号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、提案の御説明を申し上げます。
この改正は東村山市職員の育児休業等に関する条例の制定に伴いまして、現行の関係条例の一部を改正させていただくものでございます。
大変恐縮でございますが、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例・新旧対照表をお開きください。第1条の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正でございますが、旧条例第9条の2に規定しております育児休暇制度に関する規定を削るものでございまして、これは現行制度の廃止に伴う措置でございます。
第2条の東村山市職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、第2条、第4条第1項及び第5条第1項の改正につきましては、条文上の整理をさせていただいたものでございます。
第19条におきましては、休職者の給与に関する取り扱いを第1項から第6項の中で定めておりますが、新たに組合専従職員、及び育児休業中の職員に関する給与の扱いを第7項として加えさせていただいたものでございます。
第20条の育児休暇中の職員の給与に関する規定でございますが、育児休業条例の制定に伴い、第20条を削るものでございます。
第21条、及び第22条につきましては第20条を削ることにより、現行第21条を20条とし、第22条を第21条に、それぞれ条文の繰り上げを行うものでございます。
第3条、東村山市職員退職手当支給条例の一部改正でございますが、第2条、及び第7条第1項につきましては、条文上の整理でございます。
第12条第4項につきましては、条文上の整理と、育児休業法施行に伴い条文の整合をさせていただいたものでございます。
第13条につきましても条文上の整理でございます。
附則関係でございますが、第1項の施行期日は平成4年7月1日から施行いたしたいとするものでございます。
第2項の経過措置についてでございますが、この条例の施行の際に、既に改正前の休暇条例第9条の2の規定に基づき、承認を得て、現に育児休暇中である女子職員にかかわります育児休暇、また改正前の給与条例第20条に規定する育児休暇中の給与、及び改正前の退職手当条例第12条第4項に規定する退職手当の算定となる勤続期間に関する取り扱いにつきましては、従前の例によるものと規定させていただいたものでございます。
以上、大変雑駁な御説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。金子哲男君。
◆21番(金子哲男君) では何点かお尋ねをさせていただきたいと思います。
育児休業制度につきましては、ただいま部長の方からの提案の御説明にもございましたように、勤労者が育児のために雇用を中断することなく、その能力を有効に発揮するための制度でございまして、労使双方にとって有用な制度として認識をされまして、昨今の社会的関心の高まりの中で、御案内のように、育児休業等に関する法律が制定されたわけでございまして、本年4月1日から施行されているわけでございます。
この法律につきましては国家公務員と地方公務員は適用がございませんので、私どもの東村山市につきましては、先ほど御説明がありました地方公務員の育児休業等に関する法律、その法律がありまして、その中で条例規定事項、こういうのがございまして、それについての条例の規定ということでございますけれども、内容的には条例準則に基づいて規定をしていけば、この条例としてはそれの条例としての体裁が整う、こういうような条例の制定の問題であろうかというふうに思うわけでございます。
そこで、お尋ねをしたいところでございますけれども、最初にその39号関係でございますけれども、部分休業ですね、第7条関係について確認の意味を含めてお尋ねをしていきたいと思います。この7条の部分休業の承認でございますけれども、これは先ほど提案理由の御説明にもありましたけれども、新たに設けられたものでございますけれども、正規の勤務時間の初め、または終わりにおいて1日を通じて2時間、この限度で超えない範囲内でもって部分休業が認められる、こういうふうな条文になっているわけでございます。そして、これにつきましてはその括弧書きの中にもございますけれども、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条1項というのがございますけれども、この規定を見てみますと、これは育児時間の規定でございます。育児時間についてどういうふうに規定をしておるかということでございますけれども、女子の職員の方でございますけれども、生後1年に達しない乳児を育てている方、正規の勤務時間の中において1日2回、それぞれ少なくとも30分間、その乳児を育てるために必要な時間を利用することができる。これが育児時間の規定でございまして、平成元年10月、御案内のように、この問題がこういう形で規定をされてきた、こういうことでございます。そうしますと、この育児時間の規定ですので、1日2回、それぞれ、少なくとも30分ですから、30分と30分で1時間になるわけですね。そうしますと、その1時間の育児時間が最大限ある、こういうことになります。そうしますと、この部分休業の中で正規の時間の初めと終わりに2時間、こういうふうな条文が今度できるわけです。
そうしますと、部分休業の2時間というものにつきましては、先ほどの休暇等に関する条例、略称ですけれども、その条例の9条の方の育児時間が1時間ありますので、結局、部分休業と育児時間との関係で考えていきますと、部分休業、この点については2時間あるわけですけれども、最大限1時間ですね、育児時間。そちらの方の形でそれの承認をしますと、これは拒んではいけないという条文になっていますから、部分休業の方の時間は1時間、こういうふうになる規定でございます。
そうしますと、部分休業の方につきましては、御案内のように給与の減額、育児時間の方につきましては有給、こういうふうな制度になっているわけでございますので、その辺につきまして部分休業の問題については今お話ししたような形で、育児時間の方が──言葉が適切かどうかわかりませんが、優先的な適用があって、そちらの方の有給の問題で処理をされて、その残りについて部分休業が適用になる、こういうふうに私も理解をするわけですけれども、一応、その点の確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたい、そういうふうに思います。
それから、第2点目でございますけれども、現在、今申し上げました9条の育児時間を御利用なされている女子の職員の方もあろうかと思いますので、その辺の実態についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
それから、附則の2項の問題でございますけれども、育児休業給の月額の問題でございます。これにつきましては、育児休業給が育児休業法の附則の第5条2項で月額の問題が書いてございます。これについては共済掛金の合計額に相当する額、こういうふうになっているわけでございます。御案内のように、この育児休業法、そして地方公務員の育児休業等に関する法律、これはどちらも同じでございますけれども、育児休業している期間については給与を支給しない、こういう無給制をとっております。育児休業に関する法律につきましてはいろいろ、労働大臣からの指導とか、援助措置というようなことを民間の場合には設けているわけでございますけれども、必ずしもこの公務員の場合には設けてございません。ただ、附則の方の、附則の関係で当分の間につきましては看護婦とか保母等である職員につきましては、その職務の特殊性にかんがみまして、業務の円滑な実施の確保に資するために条例の定めるところに育児休業給を支給する、大まかに言いますと、こういう規定になっているわけでございます。その問題でこの掛金の合計額、これが出てきたわけでございます。東村山市の関係で、この問題について検討すべきところでございますけれども、この育児休業給の適用になります教職員、そして保母、看護婦等の実際の人員はどの程度あるのかという問題もございます。その点についてお尋ねをしたいと思います。また、これは必ずしも保母さんだけじゃなくて、例えば、児童クラブの職員の方、そういうところも入るのかどうかですね。その法定3職種の範囲についての東村山市の実態についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
そして、この掛金の合計額に相当する額というふうになりますので、現在はこの問題について、私どもの条例では給料月額の 100分の20ですね。これを支給するように東村山市職員の給与に関する条例の第20条、廃止されますけれども、それで規定があるわけですけれども、これはいずれにしましても、法律の規定に従って下位の法規であります条例の廃止、こういうことですから当然でございますけれども、こういう形の 100分の20との対応をどうする。この掛金の合計額、これはどんな形で割合的になっていくのか、その辺についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
それから、40号関係の第7条でございますけれども、法律55条の2第5項の規定により休職となった職員云々というところですけれども、いかなる給与も支給しない、これもまた法律の規定を受けて当然の条例の規定、こういうふうに相なるわけでございますけれども、この給与を支給しないということにつきましては、育児休業に関する法律につきましても、それぞれそれは民間に対する問題でございますけれども、先ほどお話ししましたように、労働大臣の方で指針を設けて助言とか、指導をしたり、いろいろな援助措置をしておりますし、特定職種の育児休業利用助成給付金などが病院などには出ておるはずでございます。そういった意味で、東村山市の今までの 100分の20との関連でいけば、給与を支給しないということになるわけですから、法定3職種以外については今までの条例との関係では差が出てくる、こういうふうになるわけでございます。
そこで、この点についての取り扱いにつきましてどういう形で、例えば、対組合との折衝関係、折衝がなされたかどうか、その辺の経過についてお尋ねをしたいと思いますし、この点についてほかの27市の対応はどうなっているか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
全部につきまして5点にわたって御質問がございました。順次お答えをしたいと存じます。
まず第1点目の部分休業と育児時間の関係でございますが、これにつきましては御質問の中で御理解をされてましたお見込みのとおりでございまして、これは労基法の第67条で育児時間について定めがございます。そうしたことから、部分休業の時間から育児時間を減じた時間に対して給与を減額する、こういうことになろうかと存じます。
それから、第2点目でございますが、育児時間を利用している職員の状況でございますが、現状ではほとんどの職員が、子供が1歳に達する日まで育児休暇制度を利用しておりますが、育児時間を利用している職員は現在一般職で3名、このようになっております。
それから、3点目の御質問でございますが、育児休業給の適用を受ける職員の範囲でございますが、これにつきましては条例の附則の第2項に規定しておりますが、保母、看護婦、それから児童厚生員、これにつきましては若干、各市の取り扱い、違うところがございますが、東村山市の場合ですと、御案内のとおり、児童館の中に児童クラブを位置づけております。そうしたことから、法の中でもはっきりうたっております、児童福祉法にいう児童厚生施設として児童館が位置づけされておりますから、そこに従事する職員につきましてはこれは対象になるというふうに理解をいたしまして、児童厚生員、児童クラブの指導員、それから保健婦、全部で 138名でございますが、この育児休業給の適用を受ける職員、このように理解をいたしております。
それから、4点目の御質問でございますが、共済掛金と現行給料の月額 100分の20の関係でございますけれども、一例で申し上げたいと存じます。仮に給料月額の30万円の職員の場合で試算いたしますとこうなります。 100分の20で計算いたしますと6万円が支給される、現行ですと6万円が支給される、こういうことでございますが、共済組合掛金相当額では給料月額に対し 100分の 134の共済組合掛金割合となりますので、4万 200円となります。したがいまして、この試算で申し上げますと現行との比較では1万 9,800円の減額となる、こういうことでございます。
次に第5点目の御質問でございますが、各市の状況、また当市の状況、こういうことでございますが、3市が準則の規定を適用する以外、そのほかの各市とも職員互助会、共済会に新たに貸付制度を設けました。あるいは見舞い金とか、奨励金とか、そうした形で支給している、こういうことでございます。当市もこうした各市の状況等を踏まえまして、育児休業給が支給されない職員に対しまして、共済掛金相当分を職員互助会3年間据え置き、無利子で貸し付けすべく、制度的な問題も含め手続を進めているところでございます。
各市の状況でございますが、職員互助会等で共済掛金相当額を貸し付けを行う市が8市、同様に検討しているのが7市、それから最高限度額を50万円でございますが、貸し付けを行う市、これが4市、職員互助会等で見舞い金奨励金として共済組合掛金相当分を支給する市が3市、貸し付け制度にするか、見舞い金にするか検討中という市が1市でございます。そのほか法定3職種に対し共済組合掛金相当額のみ支給するという市が3市、こういう状況でございます。
大変失礼いたしました。先ほどの答弁の中でちょっと間違ったところがございます。共済組合掛金相当額、4点目の御質問の中で、共済掛金相当額で給料月額の 100分の 134と申し上げましたが、 1,000分の 134でございます。訂正させていただきます。
以上でございます。
◆21番(金子哲男君) 最後の点でございますけれども、地方公務員ですね、東京都ですね、東京都の対応について、現状でわかりましたらお尋ねをしたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) 東京都につきましても互助会を通じ、貸し付け制度で対応する、このように聞いております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。根本文江君。
◆12番(根本文江君) ただいま21番議員の方から何点か同じ質問が出ておりますので、ダブらないように質問させていただきたいと思います。
育児休業制度につきましてはただいま提案説明をお伺いしましたが、この制度の実現のため、公明党は独自の育児休業法案を昭和60年、61年と連続して国会へ提出。そしてその後も公明党案をベースにした4野党共同案を国会へ3回提出するなど、積極的に推進をしてまいりました。また、親の育児休業で保育所をやめた子が、休業が明けて年度途中からでも保育所へ戻れるようにする特別保育事業も4月から実施されていますが、これも国会で取り上げ、改善を求めたことが具体化し、大変喜ばしいことと思っております。反面、育児休業中は無給であることや、配転、賃金カットなど、不利益な取り扱いの禁止、原点相当職への復帰の保障、違反企業への罰則規定などが残念ながら法律に盛り込まれていないなど、改善していく問題も多々ございます。
そこでお伺いいたしますが、東村山市の女子職員につきましては国の制度より先行しまして、既に平成元年10月1日から育児休暇の請求をして承認をされた場合、当該乳児が1歳に達する日までの期間を限度として実施されておりますことは既に御案内のとおりでございますが、ただいまの部長の御答弁でどのぐらいの職員がということで3人、一般職員は現在3人該当している、このように御答弁伺っておりましたので、今までにこの制度をそのほかに適用されていらっしゃる職員がおられましたら、その辺についてもお伺いしたいと思います。
また、職場復帰した場合に、スムーズにその職場復帰がされているのかどうか、もう少し具体的に内容についてお伺いしたいと思います。
2点目ですが、この育児休業制度の産前・産後、その前に16週間の産休がございます。これはもう既に制度化されておりますが、その産前休業部分も通算いたしますと、当然、個人差はございますが、長期休業が考えられます。反面、このように部分休業も今回30分単位で認められておりますので、この方たちが職場復帰するまでの育児休業による欠員の補充ですね、今まで臨時職員を配置されているやに伺っておりますが、この辺の市民サービスを低下させない中でどのように対応されておられるのか、お伺いをしたいと思います。
それから、3点目としてはただいま御答弁伺いましたので、この2点についてお伺いしたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) お答えいたします。
今までにこの育児休暇制度を利用している職員ということでございますが、平成3年度について申し上げますと、育児休暇が15人、それから育児時間をとっておる職員が5人、こういう状況でございます。
それから、育児休暇をとってすぐ職場に復帰できるかできないか、こういうような御趣旨の御質問かと存じますが、その点につきましては、特に今まで支障は起きてございません。
それから、臨職で対応しているのか、こういうことでございますけれども、これにつきましては法律の第6条、育児休業法の第6条におきまして定めがございます。休業職員の業務を処理することが困難であると認められるときは、その職員の育児期間中、臨時的に職員を任用すること、このように規定されているわけでございます。この規定につきましては、原則としてその配転等、その他の工夫によってできないような場合、正職で対応するんではなくて、臨職で対応しなさい、こういう趣旨の条文でございますが、今までもそのように対応してまいりました。今後につきましても、そのように対応させていただきたい。市民サービスの低下を来さないように工夫をしてまいりたい、このように考えているところでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかに。小松恭子君。
◆27番(小松恭子君) 子供を育てながら働く者にとりましては、今回のこの育休法の制定は法定3職種以外は無給という大変大きなマイナス部分はありながらも、まずは一歩前進と大きく評価するものです。しかし、当市では既に一昨年より育休制を実施しておりまして、今回の新法により、全職員に施行というメリットはあるものの、一方で新法設定によりまして 100分の20が大きくダウンするなど、デメリットもあるわけです。それらを含めまして何点か質疑させていただきますが、ダブりの部分は省略するとしまして、まず第1点に、今実態をお聞きしたわけですが、今後の予定、見込みというのは先の先まではわからないとしても、今既にわかっている部分があると思いますが、それらをお聞かせください。
2番目には、この法律の第2条の3項には「任命権者は、前項の規定による請求があったときは当該請求にかかわる期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない」。困難である場合を除きという明記がありますが、そうしますと、承認しないこともあり得るのか。困難か困難でないかの基準とか、またはだれが判断するのかとか。そしてさらに、この法律の第6条の後半、1項の後半には当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは当該期間を任用の期間の限度として臨時的任用を行うものとする。これとの関係がどうなっているのか、お答え願いたいと思います。
3番目には第4条には育休期間中の異動があることを示唆しておりますが、当市でもあり得るのか。今までは職場復帰問題は大変スムーズにいっているということでしたけれども、育児休業開始したときついていた職、または育児休業の期間中に異動した職を保有するということで、この異動した職ということが、やはりこの育児休業中に異動するということは大変、本人にとりましても、大きな負担になるということでは、そういうことはやらない方がいいんではないかという立場から質疑させていただいておりますので、お願いいたします。
それから、第9条では公務の運営に支障がないと認めるときは条例の定めるところにより、当該職員がということで、公務の運営に支障がないと認めるときはということで、条例の定めがここにあるわけですけれども、そうしますと、公務に支障があるとして承認しないこともあり得るのか、どうか。今まではどうであったのか、お伺いしたいと思います。
それから、5番目にはこの法律が施行されまして育児休業給の範囲が限定されてきました。先ほどからも出ておりますように、法定3職種ですか、保母と、それから栄養士と教職員と、教員ということで、3職種に限られている──失礼しました。看護婦です。失礼しました。この3職種に限られているということですが、実際は附則の第5条からしますと、この健康課勤務の保健婦は適用されないことになりますね。この保健婦というのも入るんですが、福祉施設という限定がありますので。それから見ますと、この項の中にその職種の特性等にかんがみ、または業務の円滑な実施の確保に資するためということで法定3職種ということですが、こういうことであるならば、むしろ今一番、東村山もそうですが、求人難は保健婦ではないかということからしましても、この法定3職種だけを 100分の20とすることにも異議を唱えるものではありますが、百歩譲ったとしても、この保健婦までも除いているということは不都合と思わないでしょうか。これらに対して考えと、やはりこれらを含めていくということで、今後、国に対しての働きかけをしていくべきと思われますが、いかがでしょう。
さらに、この 100分の20問題につきましても東村山では 100分の20あったものが、今回法定3職種以外は全くゼロ。先ほどの御答弁の中で、共済の掛金の貸し付けというのがございましたけれども、これは額的にも 100分の13、または 1,000分の 134ですか、そしてさらにこれも貸し付けということで大きくダウンするわけですけれども、これらに対しましても、国に対しての働きかけをしていくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
それから、その次の附則5条2項の定める以外の職員についての救済ということで先ほどお答えをいただきましたが、本市がそれでは共済掛金制度にした理由は何だったのか、お聞かせ願いたいと思います。
それから7番目には、これは男女、全職種ということですけれども、そうしますと、例えば、夫婦でこの市役所の職員であった場合、交代で何カ月間か交代でとるという、こういうことも可能なのかどうかということです。
それから8番目には、具体的な形として一時金の計算方法ですね。これがどうなるかということです。
そして最後に、今回の育児休業等に関する条例のこの施行に関しまして、産休、育休、部分休業、及び育児時間等がわかるようなマニュアルを作成して、取得に当たっては適切な御指導をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 全部で9点にわたりまして御質問をいただきました。
まず第1点目でございますが、これからの予定、こういうことでございますけれども、現在、母子手帳の交付を受けている職員が4人おりますが、そのうちの3名が申請の意思がございます。
それから、2点目の、これは条例ではなく法律の第2条の3項関係についてお尋ねでございますけれども、まず率直に申し上げまして、この法律につきましては新しく制定された法律でございます。したがいまして、各条文の解釈についてはまだ特に示されておりません。示されておりませんので、はっきりした細かい点については不明な点がございますけれども、この法律の第2条の第3項で困難か、困難でないか、そういうことでございますけれども、法律の第1条をお読みいただきますと御理解いただけると存じますが、この法律の趣旨は継続的な勤務を促進し、保障することが目的でございますので、まず困難であるから承認しないということについてはまずなかろう、このように判断をいたしております。また、その判断でございますが、これは主観的な判断ではなく、客観的な判断になろうかうと存じます。
それから、第6条第1項との関連でございますが、これは先ほど12番議員さんにもお答えいたしましたが、育休によりそこに当然、育児休業期間中は、平たく申しますと穴があくわけでございますが、その部分については正職ではなく配転等、創意工夫によって考えなさい、こういうことでございますけれども、正職で補充するのではなく、臨職で補充しなさい、こういう趣旨を定めておるところでございます。
それから、第3点目の育児期間中の異動、こういうことでございますが、今までも、また今後についても、そうした期間中については異動の対象としない、このように考えております。
それから、第4点目の、これも法第9条の関係でございますが、公務に支障があるとして承認しないこともあり得るのか、こういうことでございますが、これにつきましては第2点のところでお答え申し上げましたように、まずないであろう、このように考えておりますし、今まで、育児休暇制度で行っておりました現行制度の中でもそういうことはございません。
それから、5点目の保健婦についての御質問でございますが、法附則の第5条にいろいろ定めてございます。この附則の第5条を柔軟に、かつ法の目的とするところを読み取れば、保健婦についても適用になるのではないか、このように解釈をし、また理解をさせていただいているところでございます。
それから、それに関連いたしまして、新法の不十分なところと申しますか、整備されていないところについて国に働きかけてはどうか、こういう御指摘でございますが、大変難しい問題だと存じますけれども、市長会とか、部長会とか、あるいは課長会とか、さまざまな組織がございますけれども、そうした中でそうした意思を伝えていく、こういうことになろうかと存じます。
それから、第6点目の附則第5条第2項に定める以外の職員についての救済でございますが、これにつきましては21番議員さんにお答えをいたしております。御質問の中身はその理由は、こういうことでございますが、育児休業給の対象に、支給対象にならない職員について共済組合掛金相当額を貸し付ける、こうしたことで対応するわけでございますが、なぜそれをしたかということにつきましては、一例で申し上げますと、保育園の場合、保母については該当いたしますが、その他の職員については該当いたしません。そうしますと、同じ職場の中で不均衡が生じてまいります。そうしたことを配慮してそのような制度を導入させていただいた、こういうことでございます。
それから、7点目の夫婦交代での申請も可能かということでございますが、これは可能でございます。
それから、8点目の一時金の計算方法は、こういうことでございますが、これは給与条例の第17条、第18条に細かく書いてございます。ちょっと触れさせていただきますと、基準日現在在職をしていれば、休業期間の2分の1を勤務したこととみなし、基準日以前6カ月以内の期間における在職期間に応じ、それぞれの割合を乗じ、支給する。こういうことでございます。
それから、9点目の、この施行に当たって、職員に対するマニュアルを作成してはいかが、こういうことでございますが、その予定でおります。
以上でございます。
◆27番(小松恭子君) 全部わかりました。
1点だけ確認ですけれども、そうしますと、5番目のこの保健婦というのは、今回の7月1日施行、実施が8月ごろからになるんでしょうか。それの中に保健婦も適用するということで確認してよろしいですね。
◎総務部長(市川雅章君) お見込みのとおりでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小石恵子君。
◆13番(小石恵子君) たくさんの御質問が出ましたので、何点かお伺いいたします。
地方公務員の育児休業に関する法律の第8条に、職員は育児休業を理由として不利益な取り扱いを受けることはないとありますが、昇進とか、昇給などに不利益な取り扱いはなさらないでしょうね、ちょっと確認をしておきたいと思います。
それから、今一般職員に対しては互助会の貸し付け制度で対応するというお話でしたが、この貸付金の財源はどういうふうになっているのか、お尋ねいたします。
それから、育児休業に関連なんですが、育児休業が終了したとき、途中入所は大丈夫だというお話でしたが、もし上の子が保育園に行っている場合、下の子も同じ保育園に入れるような措置は、市が対応できるわけですからできると思うんですが、それはどういうふうになっているのか、お答えいただきたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えいたします。
まず第1点目でございますが、不利益の取り扱いを受けないでしょうね、こういうことでございますが、受けません。これにつきましては第8条に禁止の規定がございます。新しい法律の第8条に禁止の規定がございますので、御心配のようなことはないというふうにお答えをさせていただきます。
それから、2点目の貸し付けの内容ということでございますが、これにつきましては21番議員さんにお答えしたとおりでございますけれども、共済組合掛金相当分を貸し付ける、3年間無利子で3年後に、3年据え置きで3年後から返していただく、こういう中身でございます。
残りにつきましては、保健福祉部長の方からお答えをさせていただきます。
◎保健福祉部長(間野蕃君) 保育所の入所の関係で御質問ございましたが、平成4年3月5日付の厚生省児童家庭局通知、これによりまして、育児休業法適用者に対する既に入所している子供の継続措置と、それとあわせまして育児休業中に生まれた子供の途中入所の取り扱いということについて、新しい見解が示されたことは御案内のとおりでございまして、この中で、生まれた子の途中入所につきましては受け入れのある保育所について認可上の定員を超えて入所措置をすることができる、このようになっております。ただ、この場合、同一保育所への入所が可能となるような配慮をすることということがございまして、そのような見解が示されておりますが、ただし定員を超えて入所措置を行う場合でありましても、施設基準は厳守しなければならない、これは当然でございまして、欠員が生じ、受け入れがあれば緊急度が高いということですので、他の待機児との関係もございますが、高い優先度で措置検討の対象になるということで御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは順次伺います。
本件条例案は既に制定施行された地方公務員の育児休業等に関する法律を受けて、それぞれ提出されたものでありますので、条例制定に関する自治法上の制約がある以上、法律の規定内容を越えて、または、これに違反して条例を制定するわけにはいかないのでありますから、まずこの点を踏まえて何点か伺います。
第1点目、まず条例案の条文についてでありますが、①として、第7条の部分休業の1日を通じて2時間という規定は何を基準としたものなのか、具体的に明らかにしていただきたい。
②として、部分休業の承認は30分を単位として行うものとされておりますが、一方で部分休業に関する給与額の減額は勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額の減額となっておりますが、この点についての整合性をどのように考えているか、明らかにしていただきたい。
第2点目、既に指摘がなされているとおり、当市の場合、現行育児休暇制度によれば、育児休暇中であっても、給与月額の2割は支給されているわけでありますから、今回の育児休業の新法制定は、当市にあっては制度自体の後退と言わざるを得ないのであります。したがいまして、当市としては今後、制度の改善を国に対して求めていくべき立場に立っているわけでありますので、この際所管に対して基本的な問題を何点か伺います。
まず所管は育児休業法の法制化に関する問題をどのようにとらえているか。
すなわち①、対象労働者の範囲。
②、6割、あるいは3割、社会保険料掛金相当額、無給等々、手当支給のあり方について。
③、財源負担について。
④、不利益取り扱いの禁止について。
⑤、育児休業請求を拒んだ場合の罰則規定について。
⑥、育児休業法の法案の形態の各項目について。以上、6点について見解を、所管の見解を明らかにしていただきたい。
第3点目、次に育児休業制度の経過と現状について伺います。提案説明の中で一部説明があったわけでありますが、さらに具体的にお答えをいただきたいと思います。
①として、この社会的背景。
②、国際的動向。
③、育児休業法に至る現行法、いわゆる特定職種育児休業法の施行状況。
④、産業別、規模別の育児休業制度の実態。これらについてそれぞれ明らかにしていただきたい。
第4点目、育児休業法制定以前の官民の育児休暇制度の実態とその相違点について明らかにしていただきたい。
第5点目、諸外国における民間労働者に対する育児休業制度についてドイツ、イタリア、スウェーデン、デンマーク、カナダ、フィンランドの実態を明らかにしていただきたい。
第6点目、当市の現行育児休業制度、すなわち市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の2、及び女子職員の育児休暇に関する規則、給与条例第20条に基づく当市の現行育児休業制度は今回の新法によって大きく後退したわけでありますが、①として自治体の現行制度を後退させた新法制定の背景、その理由をどのようにとらえているか。
②、現行制度の水準以上に育児休業制度を改善させるために、今後どのような取り組みを国に対して行うお考えか、明らかにしていただきたい。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 突然の御質問が大変多く、御連絡をいただいた部分もございますが、大変多くの御質問をいただきまして……
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◎総務部長(市川雅章君) 整理し切れませんが、順次答えられる部分につきましてお答えをしていきたいと存じます。
まず総論的に申し上げたいと存じます。国家公務員につきましては、国家公務員の育児休業等に関する法律がございます。地方公務員につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律がございます。民間企業労働者につきましては、育児休業等に関する法律がございます。申すまでもないと思いますが、このような仕組みになっておるわけでございます。育児休業制度は民間では、これも御案内と存じますが、昭和40年代前半に既に一部企業での実施が行われておりますが、法制的には昭和47年に制定された勤労婦人福祉法におきまして女子労働者について事業主は必要に応じ、育児休業の実施、その他の育児に関する便宜の供与を行うよう努めなければならない。このように初めて規定されたわけです。同法が昭和60年に男女雇用機会均等法に全面改正された際も、引き続き、事業主に同様の努力義務を課す規定が置かれたことは御承知のとおりでございます。官民の育児休業制度の内容には違いが見られます。これも御案内と存じますけれども、ただ、その思想といたしますところは、仕事と育児等との調和を図る施策として共通するものでございまして、男女労働者の権利として保障しようとするものでございます。これら法制化の国会論議ではさまざまな意見がありつつも、与野党一致で成立した、このように聞いております。
法制化をめぐる諸問題ということでございますけれども、御承知のことと存じますけれども、1点だけ申し上げますと、職業と家庭をどのように両立させていくかという問題を働く者一般にかかわる官民共通の課題としていかに情勢に適用させるかの論議、こういうことになろうかと考えます。
なお、民間におきます育児休業制度の普及率はおよそ20%弱、このように言われております。公務員の場合ですと90%程度、このようになっております。官民の比較で申し上げますと、民間法は民間企業において個々具体的な労働条件を定める際の基準としての性格を有しておりまして、公務員の制度とは違う、違いがここにあるということが言えようかと存じます。
総論的に一般的な状況について申し上げたわけでございますが、そこで、前段の方でいろいろ御質問のあった点につきまして、個々につきましては全部整理し切れないわけでございますけれども、総論的に申し上げまして、御質問の中で2時間の部分休業について2時間の基準、あるいは1時間の給与の減額の場合の1時間の整合性云々というようなことがございました。これにつきましては法に定めている内容でございまして、私からそれについての見解については、先ほどの答弁の中でも申し上げましたように、この法律についての解釈について具体的な中身が示されておりませんので、控えさせていただきたいと存じます。
それから、法制化についてどう思うか云々というようなことがございましたが、先ほど、前段で申し上げました総論的な中身で御理解をいただければ、このように存じております。
それから、この制度が後退した、こういうことでございますけれども、これにつきましては率直に申し上げまして、育児休業制度については各市、各自治体ばらばらでございます。進んでいるところもあれば、あるいは全くない自治体もございます。そうしたことで、この新法につきましては、この法律制定によって全国的に各自治体を平準化すると申しますか、ちょっと表現が適当でないかもわかりませんけれども、なべて同じ制度を適用させるという意味で、また部分休業制度が導入された。男女に拡大されたという意味で、部分的な着眼ではなく、その法の全体の精神を御理解いただきまして、やはり大きな進歩である、このように理解をしているところでございます。
以上でございます。
◆5番(朝木明代君) 昨日、あらかじめ通告しておいたにもかかわらず十分な答弁がいただけませんでしたので、再度質問をさせていただきます。
まず第1点目の質問でありますが、①として伺った第7条の部分休業の、1日を通じて2時間、この2時間という規定は何を基準としたのか。この点について具体的なお答えがありませんでしたので、具体的にお答えをいただきたい。
②の質問でありますが、部分休業の承認につきましては、条例案の第7条に30分を単位として行うものとする、このように規定されているわけであります。一方で、これに関する給与額の減額は1時間当たりの給与額の減額となっているわけでありますので、この整合性についてどのようにお考えになるのか。部分休業の承認は30分単位、減額の給与額の規定は1時間となっておりますので、この整合性について具体的にお答えをいただきたい。
続いて、第2点目以降の質問でありますが、新法制定に伴っての条例案の制定でありますが、この条例案につきまして、新法及び条例案につきましては、今後さまざまな問題を引き起こすのが、当然ながら予測されるわけであります。したがいまして、今の時点で所管がこの新法、あるいは条例案についてどのような問題点を社会的にも抱えているのか。また、国会等でどのような問題点が指摘された中で法案の成立を見たのか、その辺の問題点を明らかにしておく、所管としても明らかにしておく必要がある。今後、国等に対して働きかけを行う場合に当たっても、問題点についてはきちんとした見解を持つべきであるという立場から再度、先ほどの質問についての具体的な答弁をいただきたいと思います。
また、国際的な動向についてでありますが、この点についても日本より進んでいる諸外国の例もあるわけでありますので、その点についても具体的に答弁をいただきたい。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 御質問の中で1点、答弁漏れがありました。まずその点から申し上げたいと存じますが、諸外国の状況、こういうことでございますけれども、御案内だと存じますけれども、西欧諸国では育児休業を法的に保障するのが一般的になっているようでございます。その内容につきましては、国によりましてまちまちでございますが、例えば、休業給の給付について法制上、給付の規定を設けていない国、設けている場合でも社会保障制度の一環として規定している国などさまざまでございます。なお、ECでは経済統合前に労働条件についての統一的な基準づくりが行われているようでございまして、育児休業制度についてもその一環として論議されているようでございます。
それから、再質問のございました2時間につきまして、部分休業の2時間について何を基準に、こういうことでございますが、この法律の制定は国におきまして、いろいろ、さまざまな論議があったということは聞いておりますが、国において制定されておりますので、私には何とも申し上げられません。
それから、2点目の1時間、片方は30分単位、この整合性はどうか、こういうことでございますが1時間と申しますのは、その時間単価、単価の計算の方法、計算の仕方を定めておるわけでございます。30分との特に不整合はないというふうに存じております。
それから、条例案のさまざまな問題がある、こういう御指摘でございますが、労使の交渉の中でも一番問題になりましたのは有給職員と無給職員がいる、こういう点でございます。これにつきましても、27番議員さんにもお答えいたしましたが、1つの課題であろう、このように考えております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 1点だけお尋ねいたします。
このたびの制度が男女を対象にしていることは大きな一歩前進だと思っております。しかし、人手不足や労働の密度が濃くなっている今の職場の状況の中で、果たして男性が育児休業をとっていけるのか、多少疑問があります。多様な働き方、多様な子育てのスタイル、それを支えるために、法制度も多様なメニューが必要だと思っております。育児休業法もその1つとして今後多くの課題を抱えていると思います。
そこで、実施に当たりまして1点だけお尋ねしたいと思います。東村山市においても男性が子育てに参加できるような勤務体制、あるいは、職場の環境整備を今後どのようにしていくのか、お尋ねしたいと思います。
また、性別役割分業に対する意識革命等の教育なども重要な課題と思いますけれども、これからの取り組みについてお尋ねしたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
今の職場で男子職員が育休をとれるか、こういうような中身での御質問でございますが、制度的には、新法によりまして男女に拡大される。どちらがとるかは個々人の選択の問題でございます。言うなれば、その家庭の夫婦の意識の問題と申しますか、人事管理上の立場からもなかなかその点についての容喙は難しいのではなかろうか、このように存じておるわけでございます。
御案内のとおり、昨今男女の意識も昔とは比較にならないほど変わってきてございます。平たく申しますと、家庭に向ける男性の目が非常にやさしくなっている。配偶者に対する配慮も大変に行き届いている、このように考えております。もちろんまだ旧弊な男性もおりますけれども、男女平等、子育てに対する参加意識もかなり進んでいる、このように考えているところでございます。
男性の意識改革、こういうことでございますけれども、男女平等、機会均等のルールはなかんずく公務員の場合、社会の先導的役割を担っているのではなかろうか、このように存じております。多様な子育てを支える制度ということでございますが、この新しい法律、条例の施行はまさに御質問の趣旨に沿った幕開け、このように理解をいたしております。
以上でございます。
◆4番(勝部レイ子君) 27番さん議員の方からマニュアル化の提案がございましたけれども、そういうふうな冊子をつくる等、性別役割分業等に対する意識革命などの内容も盛り込んでいくお考えがありましたら、そういうこともソフト面でぜひ啓蒙──啓蒙、啓発ということでありませんけれども、考え方を、幕開けと同時に、盛り込んでいただければと思いますが、お考えをお尋ねします。
◎助役(原史郎君) ただいま総務部長が御回答申し上げましたように、地方自治体、また国としましては、これらにさきがけて現状の男女を問わずということの今回の育児休業法でございますので、これらは積極的な姿勢で対応してまいりたい、このように考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、いわゆる女性の方々がそれぞれの職場で働きたいという意思を持つこと、また働いてもらいたい、こういう姿勢の中で御提案を申し上げているわけでございまして、こういうところから見ますと、将来の女性が高齢化社会に向けての働きやすい場所をつくるという1つには、法の、反面に福祉的な要素を持った法案として受けとめ、御提案を申し上げているところでございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論は議案ごとに行います。
まず議案第39号について討論ございますか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第39号について草の根市民クラブは以下の理由について、反対の立場で討論を行います。
第1に、今回国会で制定された育児休業法は当市の現行育児休暇制度を大きく後退させるものであること。第2に本件条例案は現行制度を大きく後退させる内容となっており、出生率を低下している社会状況を全く考慮しないばかりか、世界の趨勢に逆行するものであること。第3に民間企業へのはね返りのみを恐れる政府・与党の企図した結果と言わざるを得ないこと。第4に本件条例が可決されるならば、わずかの時間差で給与の2割が支給された職員と無給の職員が出てしまう。あるいは職種によって格差が生じるという、公平原則に反する事態が発生すること。
以上の理由により、草の根市民クラブは本件議案に対し、明確に反対の意思を表明するものであります。
○議長(遠藤正之君) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第39号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第40号の討論に入ります。
討論ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 草の根市民クラブは議案第40号について、議案第39号と同様の理由により、反対の意思を表明するものであります。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第40号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第3 議案第41号 東村山市の休日を定める条例等の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議案第41号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 議案第41号、東村山市の休日を定める条例等の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。
本件につきましては、完全週休2日制、週40時間勤務制実施に当たっての一部改正条例案でございます。御案内のとおり、労働時間の短縮は、豊かでゆとりある国民生活の実現や労働者の勤労意欲の向上により経済社会全体の活力の増進を図るとともに、先進諸国の傾向におくれることなく、適切に対応していくために御提案申し上げるものでございます。
政府では昭和63年に閣議決定した経済運営5カ年計画で、平成4年度までに週40時間制を実現し、年間総労働時間 1,800時間程度に向けてできる限り短縮する方針を定め、これを推進しておりました。特に、公務部門の週休2日制の推進は、完全週休2日制への社会的気運を高めることに資するものであるとして、積極的に導入を促しているところでございます。
したがって、こうした状況を踏まえ、国におきましては平成2年4月から交代制等、職員の週40時間勤務制の試行実施後、本年5月から完全週休2日制、週40時間勤務制を実施いたしております。都におきましても本年7月1日から実施することで条例整理が進められております。東京都市町村においては、市長会で平成2年8月24日、東京都市町村土曜閉庁問題検討委員会を設置し、また本市におきましても平成3年7月16日、東村山市土曜閉庁問題検討委員会を独自に設置いたしまして、完全週休2日制実施に向け、土曜開閉庁職場の振り分け等、調査検討を重ね、本年2月24日から交代制等職場におきましてローテーション方式による試行実施をしてまいりました。これらの結果、児童館、保育課、体育課、公民館、図書館、水道事務所配水係、環境部事業課、施設課等の職場においてはローテーション方式により土曜日開庁の週40時間勤務制とし、その他の職場については土曜日閉庁にいたしたいとするものでございます。
それでは一部改正をする条例の内容に入らせていただきます。
大変恐縮ですが、東村山市の休日を定める条例等の一部を改正する条例・新旧対照表をごらんいただきたく存じます。第1条、東村山市の休日を定める条例の一部改正につきましては、第1条第1項第1号で休日を日曜日と毎月の第2、第4土曜日と定めておりますが、本年4月に地方自治法第4条の2、第2項第1号が改正され、土曜日が地方公共団体の休日となり、当市においても完全週休2日制を実施するために日曜日、及び土曜日と改正するものでございます。
第2条、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、第2条第1項で1週間の勤務時間について40時間を下らず、46時間を超えない範囲内においてと定めておりますが、これを40時間を下らず44時間を超えない範囲内と改正するものでございます。これは完全週休2日制の実施により、交代勤務制職場を含め、週の平均勤務時間が40時間を下らず44時間を超えない範囲内となるため改正するものでございます。
第3条の正規の勤務時間の割り振りですが、週休土曜日のある週にあっては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては月曜日から土曜日までの6日間で割り振っていたものを完全週休2日制の実施により、すべて月曜日から金曜日の5日間に割り振るものと改正するものでございます。
第4条の勤務を要しない日でございますが、完全週休2日制の実施により、毎月の第2、第4土曜日とあるのを土曜日に改めるものでございます。
第6条第2項は「この場合において」の次に「第3条ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員については」を挿入いたしますが、これは閉庁土曜日に祝日が重なる場合、別に休日を与えないものとするわけでございますが、平日を勤務を要しない日に指定される特定職員については休日を他の日に指定することとしたものでございます。
次に第3条、東村山市職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、第12条の2の特定職員勤務手当を全文削除するものでございます。これは従来、環境部事業課、施設課、水道事務所配水係、体育課、スポーツトレーナーが支給対象となっておりましたが、完全週休2日制が実施されることにより、交代勤務制で週平均しますと40時間となりますので、削除するものでございます。
第16条の宿日直手当でございますが、完全週休2日制の実施により、現行の開庁土曜日の半日直と宿直勤務のうち半日直がなくなり、日直、宿直となりますので、土曜日の退庁時から引き続き宿直勤務の場合にあっては 7,500円とあるのを削除するものでございます。
第16条の2、管理職手当、第3項でございますが、これは第12条の2を全文削除させていただいたことに伴い、部分削除をするものでございます。
なお、附則といたしまして平成4年8月1日より実施いたしたいとするものでございます。
以上、完全週休2日制の実施に伴う関係条例の一部改正についての内容を御説明させていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。渡部尚君。
◆18番(渡部尚君) それでは議案第41号、東村山市の休日を定める条例等の一部を改正する条例につきまして、何点かお伺いをいたしたいと思います。
御説明にもありましたように、海外からは働き蜂とやゆされるほどの日本人の労働時間の長さは、近年、貿易摩擦等の根源であるとの批判を強く受けてきたところであります。また、国内においても、豊かさを実感できるゆとりある生活を望む国民の声が強まってきたところでありまして、こうした中、昭和63年には週40時間労働制に向けて、法定労働時間を段階的に短縮するなどを内容とする改正労働基準法が施行され、当市においても、平成元年より現行の4週6休制度を実施してきたところであります。今回上程されました改正案の趣旨であります完全週休2日、週40時間勤務制は、こうした大きな流れに沿った昨年の人事院の勧告に基づくものと思いますが、当市におきましては、これまでに至るまでの計画につきまして、先ほどの提案説明にもありました、庁内に設置をされておりました土曜閉庁問題検討委員会での調査検討の内容、また職員組合との交渉経過などについて、まずお伺いをしておきたいと思います。
あわせて三多摩27市の動向等につきましても、おわかりでしたらお答えをいただきたいと思います。
次に、完全週休2日制実施に当たっての市民への対策を伺いたいと思います。特に、市民と何かとかかわり合いの多い住民票や印鑑登録などを扱っております住民窓口サービス部門での完全週休2日制に伴う対策を、どのように今後図っていかれるのか、お考えをお尋ねしたいと思います。
また、民間企業の中にはまだ完全週休2日制を実施していないところも依然として数多く見受けられるという状況での公共機関の先導ということでありますから、市民の中には官民格差と反発をされる方もいらっしゃるやもしれませんし、この改正案が可決されますと8月1日からは実施ということで、その辺、情報がちゃんと伝わっておりませんと、せっかく役所に来てみたら休みだったということで、行政に対して不信の念を抱く方もあるやもしれませんので、完全週休2日制の実施に当たっては市民の皆さんにきちんとPRして、正しく御理解をしていただくことが肝要かと思いますが、その辺どのようにお考えかお聞かせをいただきたいと思います。
最後に、人員の問題についてお伺いをいたしたいと思います。幾つかの部署については先ほどの提案説明にもありましたけれども、今までどおり開庁をされるわけであります。それについては職場内のローテーション方式で対処されると、先ほども説明にもありましたが、問題はないのかどうか。人員増が危惧されるところでありますので、その辺についても明快な御答弁をちょうだいいたしたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
まず第1点目の検討委員会での検討内容、こういうことでございますけれども、まず1つといたしまして、開閉庁の振り分けでございます。それから、2つ目には週40時間勤務制の試行でございますが、これは交代制職員等の職場における試行ということでございますが、この試行の中身についていろいろ検討をしたということでございます。それから、3つ目には実施の時期、それから市民PRの方法、市民サービス等について検討をさせていただいた、このようなことでございます。
それから、職員組合との交渉経過でございますが、本年4月30日の東京都市助役会の中で、この完全週休2日制について6月定例議会に改正条例案を提出する。実施の時期については各市できるだけ一斉に、こういうような集約がされておったわけでございます。そうした集約を踏まえまして、8月から実施すべく労使交渉を重ねてまいったわけでございます。その労使交渉での中身でございますけれども、総体的な交渉を持つということではなくて、各職場によってそれぞれ状況が違います。個別に、職場単位で職場協議、あるいは団体交渉を行ってきた、こういうことでございます。その中身といたしましては、例えば、保育園の場合、ローテーションによって開園するわけでございますけれども、どうしてもローテーションがきつい、要員が不足してその体制が薄くなるというようなことがございます。そうした部分での交渉を行ってきた、こういうことでございます。それから、環境部につきましては事業課、施設課、これが変則勤務で行っておるわけでございますけれども、この部分につきましては、やはりローテーションの問題で週40時間勤務制になることによって要員の不足が生じてくる、こういうことがあったわけでございます。集約いたしました主な中身といたしますのは、清掃行政につきましては、さまざまな問題がございます。そうしたさまざまな問題が整理される時点まで現行のローテーションでやってほしい、こういうことを訴えてきたわけでございます。そして、ローテーションによる要員の不足部分については臨職を導入する。また、40時間を超える部分については時間外勤務命令で対応する、主な内容といたしましてはそのようなことで集約されたわけでございます。
それから、27市の状況でございますけれども、6月定例議会で上程する市が20市、9月定例議会で予定しておるのが7市ということでございますが、実施の時期についてはまちまちでございますけれども、7月1日が5市、7月18日が9市、それから8月1日が6市、このようになっております。
それから、住民窓口のサービス業務でございますが、これに対する対応でございますけれども、現在考えておりますのは、住民票の電話予約による時間外交付、まだ具体的に細部にわたっての集約はされておりませんが、そうしたことを考えております。また、電話による市政案内、これにつきましては、27市の中でも5市ほど今現在考えておるようでございますが、いわゆるテレホンサービスでございますけれども、 365日体制によるテレホンサービスを検討したい、こんなことを考えております。
将来展望といたしましては、諸証明の自動交付機等の設置についても検討していきたいというふうに考えておりますけれども、コストの面等も視野に入れながらやっていかなければならないだろう、このように考えているところでございます。
それから、市民PRでございますが、これは御指摘のとおり、市民の方々の理解と納得を得るということが大変重要でございますから、市報、ポスターの掲示、あるいは広報車のラン、遺漏のないように配慮したい、このように考えております。
それから、最後に人員増の関係でございますが、御案内のとおり、この完全週休2日制の実施に当たっては3つの原則がございます。1つには人をふやさないこと、それから2つには予算、お金をかけないこと、それから3つには市民サービスを低下させない、こういうことでございますが、そういう3原則を踏まえまして、人の増については現在全く考えておりません。
以上でございます。
◆18番(渡部尚君) ありがとうございました。
1点だけPRのことでお聞きをしたいんですが、市報等でこれからPRをされていくということでありますけれども、先ほど提案説明にもございましたように週休2日、それから、いわゆる労働時間の短縮というのは国、日本の全体の問題で、海外からも批判を受けている。時短、あるいは週休2日というのは大きな流れで、ただ民間においてはなかなか進まない部分があるんで、今回公共施設であるところから先導的にして、これを民間の側にも波及をさせていく役割があるんだ、そういった観点でぜひ、単に何月何日から土曜日はお休みになりますよということではなくて、その趣旨をやはりきちんと市民の方にお伝えいただきたいと思いますが、その辺について再度御答弁をいただきたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) ごらんになっていると思いますが、6月15日号の市報にもちょっと囲み記事でもって、小さいんですが、載せてございます。今後の予定といたしましては、7月1日、それから7月15日、8月1日ということで予定させていただいております。御指摘のように、公務部門における完全週休2日制の実施については提案説明の中でも触れさせていただきましたが、先導的な役割を云々、こういうふうなのがございます。当然、単にいついつから土曜日は休みになりますよということではなくて、御指摘のような趣旨をくんだ中身にさせていただきたい、このように考えております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 議案第41号につきまして何点かにわたり、質問をさせていただきます。
この条例の一部改正につきましては説明にもありましたとおりでございまして、本年、国におきましては人事院の勧告、地方におきましては行政局長通知を受けまして、それぞれ法案として平成4年の法第28号、地方自治体につきましては平成4年の法第29号によりまして、中央は特に、国の場合は法律ができますとすぐ実施できるわけでございますが、地方の場合は条例をしなければいけないということで提案されているわけでございます。先ほど来説明がありましたように、長い歴史をたどりまして、国の方におきましては人事院の4週5休制度、昭和50年8月13日、私どもが議員になった当時でございますが。地方におきましては51年7月30日に自治省の行政局長通知ということで、この試行が始まってきたというのが歴史であろうかと思います。
今日、先ほども63年の、いわゆる世界とともに生きる日本ということで経済運営5カ年計画というのがありまして、発表になりまして、時間の短縮ということ、日本は御存じのようにアメリカ、イギリスに比べますと約 200時間、フランス、ドイツに比べますと 500時間の時間多く働いて、長時間の労働をしているということで、大変指摘も受けているところでございます。これは月に直すと大体1カ月から2カ月、大変それだけ多く日本の労働者は働いているということになるわけでございます。そういう面で、この完全週休2日制につきましての、前段としての4週6休につきましては、全国的に見ましても今現在、平成4年2月1日現在でも98%の自治体が実施をしているわけでございます。40時間の方はまだ 9.7%という非常に低いわけでございますが、そういったことから、大変先ほども説明ありましたように、社会的な1つの盛り上がりをつくるという意味では、先導的な役割を果たしているという意味で大変評価できるんではないかと思います。
そこで、第1点目にお聞きしたいのは、先ほども労使間の合意内容については若干御説明ありましたけれども、いろいろ困難職場といいますか、いわゆるローテーションを組んでいかなければいけない。そして閉庁できないという意味では説明ございましたが、これについての組合の方の要求としてはどういうのがあったのかなということを1つ伺いたいと思います。
それから、第2点目としましては、第2条にありますように、40時間を下らなくて44時間を超えないということでございますが、こういった意味で1日の勤務時間、これについては休憩、休息時間を含めまして職員全般的にはどのように変化があるのか、あるいは、なければないで結構でございますが、若干時間の、2時間の短縮になっておりますが、その辺についてもお尋ねしたいと思います。
それから、3点目につきましては週休2日制の実施がやはり円滑に実施されるためには、ただいまも質問ありましたように、このいわゆる行政サービスの低下をさせないということですね。今2つほど、住民票の電話による予約とか、あるいはテレホンサービス、こういうことを考えているということでございますが、実施後も、それから実施後に含めましてもやはり私は考えていく必要があると思いますので、ほかにこれ以外にも考えていることがありましたら、ぜひ検討委員会の、あるいは今後の問題も含めましてお尋ねをしたいと思います。
それから、だれのための閉庁かということでございまして、やはりこの市役所も市民のためのものでございますから、市民から、確か先ほどありましたように素朴な質問としてそういった声もあるということも事実でございます。それはやはり住民の理解と協力が必要でございますが、4週6休のときも私も何回か役所に来て実際に見てみますと、あれだけ徹底しても間違えて来る人がおりました。それで土曜は第2、第4は休みですよということで私も直接お話ししたことがございますが、これを1カ月間に3回、6月15日にもやっているということですけれども、4回、これだけで本当に徹底し切れるのか、あるいはポスター等によってですね。若干救いかなというのは第2と第4じゃなくて、今度は完全ですから、本当の全く土曜日やってませんよということで理解しやすいのかなという考え方もあろうかと思いますが、これについての批判的な問題もありまして、ぜひひとつ十分の徹底をしませんとならないと思いますので、その辺について再度ひとつお尋ねをしたいと思います。
それから、やはりこの完全週休2日制の実施に伴う問題として、今組合とも交渉されていると思いますが、いわゆる9日間の、やっぱり夏休が問題があると思うんですね。この問題につきまして労使間ではどういう話し合いがされているのか、お尋ねをしたいと思います。
それから、三多摩の各市の夏休の状況につきましてもあわせて、おわかりになっている範囲で結構ですが、お尋ねをしたいと思います。
それで私はやはり今後の週休2日制の完全実施ということで、やはり市民サービスという点から言いますと、市民の皆さん方は大体各種の諸証明ですね、いわゆる窓口でやっている諸証明、こういうことについて大変、それがどうかということが1つの市民サービスということに直結していくのかなという感じがいたします。税金の問題は振り込み制度がありますから、どんどん東大和市さんのように、例えば郵便局等でもやればそれだけの金融機関が広がってサービスが向上になってくる、こういうことが言えると思いますが、いずれにしても、土曜日2回ないし3回閉庁しているということになれば、実質的には低下ということが受けとめられるのかなという気がいたします。
そういうことから、発想を大きく転換して、例えば、前にも議会で問題になりましたけれども、電話予約も結構ですけれども、例えば、うちの場合は駅もかなり多いわけでございますが、駅におけるサービスですね。駅周辺ですね。こういうようなこともこれからは必要なのではないか。行きに申し込みをして、帰りにじゃそこで受け取れるとか、あるいは翌日受け取れるとか、そういった方式も私は必要なのではないか。あるいは一部事務組合方式によりまして、私ども市も住宅都市でございますから、お勤めの方はかなりいるわけでございまして、例えば、高田馬場駅とか、西武新宿駅におきます、ターミナルにおいて各種諸証明がその場で取れるということも、やはり私はこれから問題として考えていく必要があるのかなと思います。もちろん、市長会等におきまして話をしなければなりませんが、例えば、西武新宿線だったら西武新宿線の沿線の自治体がそういうことをやるというようなことも私は考えられると思いますので、この点についても今後の問題として、働きかける考えがあるかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたしたいと存じます。
まず、第1点目の困難職場における問題でございますが、組合要求としてどういうことがあったか、こういうお尋ねでございますけれども、先ほども21番議員さんにもお答えいたしておりますけれども、組合側の要求の主なものといたしましては、やはり休みがふえる、休みがふえるということは勤務の日の仕事の密度が濃くなるわけでございますが、その辺で増員をしろ、こういうようなことでございます。特にローテーション方式により回答している職場におきましてはそうした傾向が強い、こういうことでございますが、これについては人員増はできないということで対応をしているところでございます。そのほか、いわゆる変則勤務の職場におきましては、当然、土日が出勤になる場合があるわけでございますが、これについては本庁並みに土日については休みたいんだ、こういうようなこともございます。主な点といたしましてはこういうようなところでございます。
それから、2点目にどういう勤務時間の割り振りになるか、こういうことでございますが、週40時間制にする、こういうことでございまして、現行8時半から5時、こういうことになっております。休息時間がその間にはさまっているわけでございますけれども、休息時間12時から12時15分まで、この点は変わらないわけでございますが、現在5時でございますが、これを5時15分まで延ばす、5時から5時15分までが休息時間、こういう割り振りでございます。
それから、3点目に市民サービスの低下を来さないように、こういうことでございますけれども、これは検討委員会、また東京都市町村の検討委員会の中でもさまざまに論議されております。また、各自治体におきましてもいろいろな方法で検討しておるようでございます。私どもの方でも、現在その検討委員会が設置されておりますけれども、この検討委員会の役目はこれで終わりということではなく、これを継続して存続させていく、こういうことでございます。この中でそうしたさまざまな問題についても検討していきたい、このように考えております。
それから、4点目のPRの問題でございますが、これについても検討委員会の中でいろいろ論議をいたしました。市報だけでは十分ではないんじゃないか、こういうことでございますが、ちょっと唐突な発想かもわかりませんが、久米川駅に何と言うんでしょうか、名前忘れましたが、ネオンの、何というんですか、あれでございますが、名前忘れましたが、ああいうところに出したらどうかとか、あるいは、大きな張り紙を要所要所に張ろうかとか、いろいろアイデアが出てまいりました。これについても先ほども21番議員さんにお答えしておりますように、やはり市民の方々の御理解と納得が必要でございますので、十分遺漏のないように対応したい、このように考えているところでございます。
それから、5点目の夏休の関係でございますが、現在、御案内のとおり、当市の場合9日でございます。これにつきましては、この完全週休2日制の施行と直接関連はないですけれども、現在職免でやっておりますので、余り正常な姿とは言えないということがございます。これを7日に減らしたいということで提示をいたしております。事務交渉を持っておるところでございますが、各市の状況を見てみますと、どうもはかばかしくないようでございます。大勢としては8日から9日の間のようでございます。あす、夏休の団体交渉を持つ予定でおります。
それから、6点目の諸証明の発行、自動発行機でございますが、確かに、市民の方々が最寄りの公共施設等で諸証明の交付を受けられれば、これは非常にサービスの向上につながると存じますけれども、コストの関係等、また組織的な問題と設置場所の問題と、なかなか難しい問題もございます。ほかの市等も視察しておるわけでございますけれども、利用が少ないと1つの証明を発行するのに何千円もかかるとかいうことがございまして、どうも投資効果が薄いんではないかというような論議もございます。難しいところがございます。全く私どもの方でそうしたものについて検討していないということではございませんけれども、例えば、市民カードの発行とか、あるいは自動発行機を導入して、単に住民票だけでなくて、印鑑証明とか、あるいは戸籍抄本とか、納税証明書とか、そうしたさまざまな諸証明があるわけでございますが、法的な問題の検討も含めまして財政的な事情も視野に入れながら、これから検討していきたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。
◆24番(木村芳彦君) どうもありがとうございました。
実施するということでございますから、それ以上、あんまりないわけでございますが、さっき申し上げました、例えば、駅周辺でのDP方式といいますか、写真でよくやってますよね、ああいうような方式で自動販売、各種証明の自動販売機も──自動販売機というか、交付機というんですかね、ああいうのも実際に全国の市でやっている市もあるそうでございますが、そういうようなことでも含めて、今言ったDP方式という、これ非常に低コストでできるということがありますので、ぜひ検討に値するんじゃないかなと思います。
それから、先ほど申した一部事務組合方式についてはどうでしょうか、市長さん、これ各自治体とちょっと話し合って、今後の問題として検討する意思があるのかどうか、その点をお尋ねしたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) 諸証明について再質問いただいたわけでございますが、大変低コストでできる、こういうことでございますが、先ほども申し上げましたように、さまざまな効果的な方法があればということで、現在研究しておるところでございます。最終的な集約といいますか、具体的な中身についてはまだ集約されておらないわけでございますけれども、ぜひその点については御指導いただければというふうに存じます。
また、広域的なやり方でできないかということでございますけれども、その具体的な方策についてどうするかということについてまだ詰めておりませんけれども、この点につきましても今後御指導をいただき、検討してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
休憩します。
午後零時2分休憩
午後1時11分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 質疑を続けます。田中富造君。
◆25番(田中富造君) 何点か質問させていただきます。
日本共産党は現在、1日拘束8時間、完全週休2日、週40時間労働制、残業は1日2時間、月20時間、年間 120時間以内に規制をし、個人の残業拒否の自由を保障するなど、盛り込んだ労働基準法の抜本改正提案を行いまして、その実現へ向けて現在運動を進めているところであります。先ほど提案理由の説明にもありましたように、政府は閣議決定で1988年5月に年間総労働時間を 1,800時間程度にする、1992年までに行うという閣議決定を行っております。
こうした中、今回、市当局と職員組合との合意は職員のゆとりある生活と、市民へよい仕事を提供することが期待されまして評価できるものであります。しかし、政府の方針では週休2日制実施に当たりまして、先ほど部長の答弁にもありましたように、1つには人をふやさない。2つ目に金をかけない。3つ目にサービスを低下させない、この3ない運動というんでしょうか、これを地方自治体に指示しているわけであります。
そこで、幾つかの問題点も指摘されるところでありますが、それを含めまして質問させていただきます。
その第1点目は、先ほどこの週休2日制に当たりまして人員増はできないというようなお二方に対するお答えがあったようでございますが、週休2日制実施で市民サービスを低下させないという方針から見れば、最小限の人的貢献ですね、人的貢献というとちょっとPKOみたいになっちゃいますけれども、やっぱり、職員増は一定程度行わざるを得ない職場が私はあると思うんです。例えば、環境部の収集車が人がいないために動かなくなってしまったとか、あるいは保育園の保母さんの対応ができなくなったとか、こういう困難職場につきましては、一定の何らかの必要最小限の対応を考えていかなければならないと思いますが、その点で、そういう職場とその対策について、1点目お聞きしておきたいと思います。
それから、2つ目には週休2日制実施にかかわらず、前々から各職場から要望が出されております最小限必要な職員増、これは何名と言われていたと思いますが、いわゆる定数の改善はこの週休2日制とあわせまして、この際どのように進めていこうとしているのか、その時期、そして規模等についてお聞きしておきたいと思います。
3点目は、今回の改正で平均週40時間労働制になるわけでございますが、閣議決定で先ほど申し上げましたように、年間の総労働時間 1,800時間程度ということがいわれておりますが、この東村山市におきましては、そういう立場から見まして、年間労働時間は現行で何時間となるのか。そして新条例が施行されます8月1日からの時点では何時間となるのか、お聞きしておきたいと思います。
4点目に、91年度における各職場の労働実態といいましょうか、残業も多いところ、あるいは少ないところがあるというふうに聞いておりますが、その残業時間の最高、そしてどこの職場なのか。また、庁舎におきましての平均はどの程度なのか、お聞きしておきたいと思います。
5点目に、2月24日から試行に入りました公民館、図書館、スポーツセンター、水道、保育園、児童館、それぞれの職場におきましての試行の結果、改善すべき内容があったのかどうか。それらが今回の週休2日制実施に当たってどのように生かされているのか、お聞きしておきたいと思います。
最後にお聞きしておきたいのは、当面、開庁職場という表現があるようでございます。これは職員組合との話し合いの中で詰められているというふうにお聞きしておりますが、この当面開庁職場ということでは保育園、児童館が指摘されておりますが、児童館ということになりますと、児童クラブも入ってくるというふうに思いますが、この、社会的に週休2日制が普及するという中で、この職場も将来は閉庁ということになっていくのかどうか、お聞きしておきたいのと、あるいは自主的に開庁を継続していくのか。また、この間一般質問でも取り上げましたように、学校週5日制の条件づくりということから考えれば、これらの職場はむしろ開庁職場にしていかなければならないと思いますけれども、その辺の考え方をお聞きしておきたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
まず第1点目でございますが、御質問の中にもございましたように、3つの原則がございます。その1つの中に人をふやさない、こういうことがございます。じゃ、いかにやるべきか、こういうことがございますが、その点は非常に抽象的でございまして、創意工夫によってやりなさい、こういうことでございます。そういうことで、その完全週休2日制の趣旨といたしますところは、働くときには一生懸命働きなさい、休むときには休みなさい、こういうことでございます。当然、平日の勤務のときには、これにつきましてもお答えいたしておりますが、密度が高くなる、こういうことがございます。御質問の中身はそうはいかないところがあるんではないか、こういうことでございます。具体的に申し上げますと、保育所につきましては土曜日、登園児の多い園につきましてはパート保母を導入する、こういうことでございます。現在予定されておりますのは4人でございます。それから、環境部でございますが、事業課、それから施設課が変則勤務の職場になってまいりますが、ローテーションを組みましてもその要員の不足が出てまいります。この点につきましても既にお答えをいたしておりますが、さまざまな清掃行政の課題が整理されるまで、その中で週休2日制についてもあわせて検討する。その答えが出るまでは現行の中でやる、こういうことでございますが、ローテーションの要員不足についてはそれぞれ臨職を導入する、この人数は4人でございます。それから、公民館でございますが、少人数体制の公民館につきましては、なかなかそのローテーションが組みにくいという実態がございます。萩山公民館につきまして1名嘱託を導入したい、このように考えているところでございます。
それから、2点目につきましては企画の方から答弁させていただきますが、3点目の労働時間でございますが、現行ですと年間 2,112.5時間でございます。この週休2日制の実施に伴いましてどのくらいになるかと申しますと 2,080時間、こういうことでございます。
それから、多少お答えが前後するかもわかりませんが、5点目の試行の問題でございますけれども、この試行は国、あるいは東京都におきましても同様でございますが、交代制職員等の職場におきまして試行をする、こういうことでございます。この試行の期間は言うなれば本格実施に向けてのさまざまな条件を検証する期間、このようにとらえております。したがいまして、御案内のとおり、2月のたしか24日だったと思いますが、その時点から試行に入っておりますけれども、特に際立った問題というものは提起されておりません。
それから、6点目の保育園、それから児童館でございますが、御案内のとおり、現在完全週休2日制が進展する中で、統計的によりますと大企業の場合、7割前後が既に完全週休2日制を実施している、こういうことでございます。そうした社会的な動向といいますか、推移の中で見直す時点もあろうかと存じますけれども、当面は保育所、それから児童館につきましては開庁職場、このように位置づけておるわけでございます。この点につきましては検討委員会の中でも開閉庁職場の分類をするときに、当面開庁する職場ということで考えております。
それから、平成3年度の時間外の関係でございますけれども、トータル的にまず申し上げますと、平成3年度、13万 3,663時間でございます。平成2年度が13万 7,271.5時間ということで、平成2年度との対比では 3,608.5時間マイナスとなっております。時間外の多い課は、こういうことでございますが、環境部の施設課が、これトータルで申し上げますが、1万 4,396時間、それから税務課が 7,202時間、水道事務所が 6,301時間、公民館が 5,756時間、それから体育課が 5,597時間ということでございます。1人平均で見てみますと、1カ月約11時間、こういう状況でございます。
以上でございます。
◎企画部長(沢田泉君) 2点目、3点目に御質問ありました定数関係でございますけれども、総務部長の方からお答え申し上げておりますように、完全週休制につきましては現行の定数予算の中で進めていきたいという考え方は変わっておりません。
また、今後の定数の考え方でございますけれども、御案内のように、第4次実施計画が5年から7年までの作業としてあるわけでありますけれども、その作業の段取り等含めながら、定数もあわせてその作業を進めてまいりたい、こんなふうに思っております。
◆25番(田中富造君) 1点再質問いたしますが、当面開庁職場についてもう少しお聞きしておきたいと思いますが、私が先ほど言ったのは当面開庁職場、結局、社会的推移の中でというようなお答えで、将来的には閉庁ですか、いうようなことを示唆されておりますが、この学校週5日制とか、子供たちの条件づくりという点から見ると、児童館、特に児童館とか、こういうそれに付随する児童クラブ等についてはどのような状況になったとしても、逆に条件づくりの立場から見れば開庁職場というふうにしていかなければならないと思うわけですが、その点についてお考えをいただきたいということでございます。
それから、当面というのはこれはどの辺までを指しているのか。今大企業の7割が2日制になっているということですけれども、あと中小企業とか、何とかたくさんの職場がございますが、その辺を含めてこの辺の先の何年後ぐらいではないかとか、その辺の見通しですね、ちょっとわかりましたらばお答えいただきたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) 保育園、それから児童館等につきまして、当面開庁職場、将来については閉庁にするやに示唆している、こういうことでございますが、そういうことは全くございません。ただ、常に社会は動いておりますので、やはりそういう中でもし全体がそういうような状況になった場合には見直すこともあろうかということでございます。いつまでというふうなことは全く、現時点では考えておりません。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案第41号についてお尋ねいたします。
1つは、完全週休2日制について、他市ではどのような市民サービス対策を立てているでしょうか、お尋ねします。
次に、東村山市の対策についてですけれども、電話予約という対策のお答えが先ほどありましたけれども、市民サービスの低下を来さないようにするというお考えからですけれども、証明書の発行は住民票と言われていますけれども、その範囲を拡大できないものでしょうか。例えば、戸籍抄本などはどうでしょうか。検討の範囲についてお尋ねいたします。
また、その交付場所として当然時間外になるものですから、申し込み者本人であることが確認できる方策があれば、地下1階の職員宿直室というような場所をお考えになられないでしょうか。
次に、諸証明の自動発行機のことが出ましたけれども、人をふやさないとすれば機械に頼るしかないわけです。遠隔地の市民からは市の施設で証明書を発行してほしいという声が大変強いので、早急に実施すべきではないかと思いますが、お考えをお尋ねいたします。
なお、当然のことですけれども、念のために申し上げますが、当面、実施してみて問題点があれば改善に向けて検討する必要があると思われますけれども、その程度の、そのときの期間はどの程度見ているでしょうか。その辺のお考えもいただきたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 市民サービスを低下させないための対応ということでの御質問だと存じますけれども、この点につきましては24番議員さんにもお答えいたしておりますけれども、現在考えておりますのは、重複するかもわかりませんが、住民票等の電話予約による時間外の交付、もう少し詳しく申し上げますと、昼間電話によりまして予約を受け付けて宿直職員に時間外で交付させる、こういうことでございます。これを現在検討しているということでございます。
それから、ハローダイヤルを使った市政案内、インフォメーションサービスでも、テレホンサービスでもいろいろ呼び名はあるようでございますが、この中身といたしましては御案内のとおり、市政要覧というのがございます。それをいわゆるテープにコンパクトに吹き込んで、それを利用者がプッシュホンなり、あるいはダイヤル式でもよろしいわけですけれども、コードナンバーを押しますと、その必要な情報が入ってくる、こういうやり方でございます。これについては27市の状況を見てみましても、ぼつぼつ導入を検討している、こういうことでございます。私どもの方でも、秋ごろには何とか実施にこぎつけたい、このように考えているところでございます。
それをさらに市民サービスの向上を図るために拡大する方向での御質問でございますが、この点につきましてもいろいろな方法がございます。例えば、郵便局への住民票、戸籍の請求書の備付とか、この点につきましても24番議員さんの御質問の中でもございました。自動交付機の公共施設等での設置、こうしたこともございます。しかし、それにつきましてはダブるようになりますけれども、投資効果、それから法的な問題等も検討していかなければならないわけでございます。そうしたことを慎重に、また真摯に検討した上で結論を出していきたい、このように考えているところでございます。
それから、遠隔地の問題もございましたけれども、これにつきましても、たしか議会の中でも御審議をいただいておろうかと存じます。その議会での御審議をいただいた中身につきまして御理解をいただければ、このように考えております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかに。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第41号について何点か伺います。
まず第1点目、本件議案は3本の条例改正案が一体となって提出されているわけでありますから、ここでは特に市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に関して伺うのでありますが、改正案を拝見しますと、完全週休2日制に即した字句の整理がなされているようであります。ところで、本件条例の施行規則については改正案が提出されていないようでありますが、一方、議案第39号については条例施行規則案が改正案が明確に提示されており、本件勤務時間、休日、休暇等に関する条例の施行規則についても条例本体が改正される以上、当然連動して改正されなければならないはずであります。
そこで伺うのでありますが、①、本件条例の現行施行規則の第1条の2、第2条、第3条、及び第3条の2についての取り扱いの具体的内容を伺いたい。
②、先ほど一定の答弁はあったようでありますが、再度確認のために伺いますが、12時から12時15分までは条例改正後は休息時間とみなすのか、それとも休息時間とは見ないのか、この点についても明らかにしていただきたい。
③、本件条例第5条の2、第1項によれば、休息時間は正規の勤務時間4時間につき15分の割合とされ、現行休息時間は午後零時からと午後3時からの2回が、条例施行規則第3条の2によって定められているわけでありますが、午後5時15分までの勤務時間とした場合、現行制度はどのように変更されるのか、伺いたい。
④、現実問題として庁舎外に出て昼食をとる職員も多く見られる中で、12時から12時15分までの休息時間は公務災害の保障、市民感情の上では問題があるのではないかと考えますので、この点について見解を伺いたい。
第2点目、図書館、公民館等の職員と本庁勤務等の職員との勤務体制にかなりの格差が出ておりますので、この点について伺います。
①として、先ほど来、同僚議員からの質問にもありましたが、さらに具体的にお答えをいただきたいのでありますが、図書館、公民館等の職員の勤務体制、すなわちローテーションの内容を具体的に明らかにしていただきたい。
②、図書館、公民館等の職員にだけローテーションの変則勤務を押しつけるのではなく、市民サービスを考慮すれば、松山市など他の自治体が既に実施しているスーパーでの市役所出張コーナーの開設や公民館等での文書交付事務、あるいは文書自動交付装置の設置などは検討すべきではないか。これは職員の勤務体制のローテーション化によって可能と思われますので、この観点から答弁をいただきたいと思います。
③、ローテーションで週休2日が可能ということであれば、日曜日だけではなく、祭日も各種市民施設は開館すべきと思うのでありますが、この点についてこれがすぐにできないとすると、その問題についても明らかにしていただきたい。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) お答えが前後するかもわかりませんが、御容赦いただきたいと存じます。
まず施行規則、育休については規則を添付し、これについては規則を添付してないのはなぜか、こういうことでございますけれども、育休の条例は御承知のとおり、新しい条例でございます。そうしたことで、規則につきましても新しく制定する、こういうことで添付をさせていただきました。これにつきましては一部の改正条例なので添付を省略させていただいた、こういうことで御理解をいただきたいと存じます。
それから、勤務時間の関係でございますが、現行休息時間につきましては御指摘のとおりの時間帯でございます。今度5時から5時15分まで、こういう休息のとり方になるわけでございますが、休憩と休息の違いについては御質問者もよく御承知だと存じますが、休息については拘束力が強い、このように御理解をいただきたいと思います。休憩については拘束力が弱い。全く拘束力がない、こういうわけではございません。そういう違いでございます。したがいまして、この条例施行によりまして──条例じゃなくて、完全週休2日制の本格実施によりまして職員の拘束時間は5時15分、こういうことでございます。
それから、休息時間は12時から12時15分ということでございますけれども、公務災害の対象になるかならないか、こういうことでございますが、公務災害の対象になります。これにつきましては、基金の方に確認をいたしておりますが、公務災害の対象になるということでございます。
また、市民感情にとって12時から12時15分まで拘束が強いのに食事に行ってしまう、こういう御指摘でございますけれども、この点についてもその趣旨をより周知したい、このように考えているところでございます。
それから、ローテーションの内容ということでございますが、公民館、図書館、こういうことでございますけれども、公民館について申し上げますと、9週18休になります。図書館についても9週18休、このようになります。変則勤務の職場におきましては、それぞれの職場におきましてローテーション、それから、その配置されている職員体制によって全部変わってまいります。保育園では12週22休、こういうことでございます。
それから、祭日は開館すべき云々、こういうようなことがございました。この点につきましては、それぞれの事業についてどう基本的に考えるかということを真摯に論議して、そして結論を出すべき中身だと存じます。
それから、規則第1条の2、第3条の2ということでございますが、先ほどお答えを申し上げました中身で、御理解をいただきたいと存じます。
以上でございます。
◆5番(朝木明代君) 職員の休息時間について再度確認の意味でお伺いしますが、12時から12時15分が休息時間である。現実には多くの職員の方は庁舎外で、12時から食事のために出ておられる方も多いわけでありますが、このような場合、本来12時15分までは公務災害の対象になるにもかかわらず、庁舎外で勤務状態にないということであれば、公務災害の対象になるとは言い切れない問題も出てくるのではないかということもありますので、この点について再度見解を伺いたい。
それから、公民館の職員の皆さんにつきましては、職員を幾つかの班に分けてローテーションを組んで勤務体制をとっているようでありますので、ほかの市民サービスの部署につきましてもこのような方法で十分、祭日、日曜を含めた勤務体制が可能なはずでありますので、公民館等の職員にだけこのようなローテーションを組んだ不規則な勤務体制を強いるのではなく、ほかの市民サービスの所管についても、このような対応ができるのではないかという観点から質問をいたしましたので、この点について再度答弁をいただきたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 後の方からお答えをいたしたいと存じます。
2点目の御質問は端的に申し上げます、こういうことだと思うんですが、フレックスタイムでもって市役所も対応すべきじゃなかろうか、こういうことだと思うんですが、確かに御指摘のとおり、市役所というのは一大サービス産業でございますから、そういう意味ではフレックスタイムを導入し、極端に言いますと 365日、24時間体制で市民に対応する、これが理想かもわかりませんけれども、しかし、さまざまな条件からそういう観点だけでなくて、さまざまな観点からこの点については考えるべきだろう、このように考えますし、また社会的な動向、また国、あるいは東京都とか、そうしたもっと広い立場から考えるべきだろう、このように考えておりますし、御指摘のようなことでは現在、現時点では考えておりません。
それから、1点目の御質問でございますが、先ほども申し上げましたように、休息というのは休憩よりも拘束力が強いわけでございます。所在といいますか、その本人の所在をはっきりさせておく、こういう側面がございます。そういう意味で12時から食事に行ってしまう、こういう現象についてどう思うか、こういうことでございますが、他市の状況等も含め、また東京都の状況等も含め、今後慎重に検討してまいりたい、このように考えております。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第41号を原案のとおり、可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第41号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第4 議案第42号 久米川第1号幹線管渠築造工事(第3工区)請負契約
△日程第5 議案第43号 久米川第1・5号幹線管渠築造工事(第4工区)請負契約
△日程第6 議案第44号 久米川第1号幹線管渠築造工事(第5工区)請負契約
△日程第7 議案第45号 久米川第2号幹線管渠築造工事請負契約
○議長(遠藤正之君) 日程第4、議案第42号から日程第7、議案第45号の4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 一括上程されました議案第42号、第43号、第44号、第45号につきまして提案の御説明を申し上げます。
平成4年度の公共下水道整備につきましては、久米川処理分区、北山処理分区、及び清瀬処理分区の面整備、並びに久米川第1、第2、第5号幹線、野火止第1号幹線の幹線布設を主体に計画を進めているところでございます。今回、久米川第1、第2、第5号幹線布設の一部の工事内容がまとまり、国庫補助等の内示を受けたことから、事業着手をいたしたく、ここに4件の工事請負契約を御提案いたすものでございます。
初めに、議案第42号、久米川第1号幹線管渠築造工事請負契約につきまして御説明を申し上げます。
契約工事内容でございますが、推進工法による管径 250ミリ、路線延長7メーター、管径800 ミリ、 332メーター、開削工法による管径 250ミリ、路線延長 751.2メートルの下水道管渠等築造工事でございます。工事場所は久米川町2丁目37番地から48番地周辺でございまして、具体的には市立久米川東小学校南でございます。工期につきましては本契約締結の日の翌日から平成5年3月25日まででございまして、去る6月18日に仮契約を締結いたしました。契約の相手方は東京都東村山市廻田町4丁目11番地4、平和産業株式会社でございます。契約金額は1億 7,613万円でございます。工事費支出の予算年度、及び会計区分等につきましてはここに記載されているとおりでございますので、省略をさせていただきます。添付書類として入開札状況調書、案内図、系統図を添付させていただきました。
次に、議案第43号、久米川第1・第5号幹線管渠築造工事請負契約につきまして御説明を申し上げます。
工事内容でございますが、推進工法による管径 800ミリ、路線延長 131メーター、開削工法による管径 250ミリ、路線延長 650.6メーター、管径 350ミリ、53.5メーター、管径 400ミリが 302.2メートルの下水道管渠等築造工事でございます。工事場所は第1号幹線につきましては、久米川町2丁目25番地先でございます。第5号幹線につきましては、久米川町2丁目24番地先から久米川町2丁目33番地先、野際通りと接続する間でございます。工期につきましては本契約締結の日の翌日から平成5年3月25日まででございまして、去る6月18日に仮契約を締結いたしました。契約の相手方は東京都東村山市栄町3丁目21番地21、佐々木土建工業株式会社でございます。契約金額は1億 4,317万円でございます。工事費支出の予算年度、及び会計区分等につきましてはここに記載されているとおりでございますので、省略をさせていただきます。添付書類として入開札状況調書、案内図、系統図を添付させていただきました。
次に、議案第44号、久米川第1号幹線管渠築造工事請負契約につきまして御説明を申し上げます。
工事内容でございますが、推進工法による管径 800ミリ、路線延長 227メーター、開削工法による管径 250ミリ、路線延長 530.8メートルの下水道管渠等築造工事でございます。工事場所は久米川町2丁目27番地先から久米川町3丁目30番地先で、具体的には市民スポーツセンター東から鷹の道を野際通りの交差点まででございます。工期につきましては本契約締結の日の翌日から平成5年3月25日まででございまして、去る6月18日に仮契約を締結いたしました。契約金額は1億 2,154万円でございます。工事費支出の予算年度、及び会計区分等につきましてはここに記載されているとおりでございますので、省略をさせていただきます。添付書類として入開札状況調書、案内図、系統図を添付させていただきました。
次に、議案第45号、久米川第2号幹線管渠築造工事請負契約につきまして御説明を申し上げます。
工事内容でございますが、推進工法による管径 350ミリ、路線延長 204メーター、管径 400ミリが 166メーター、開削工法による管径 250ミリ、路線延長 993.9メートルの下水道管渠等築造工事でございます。工事場所でございますが、久米川町2丁目21番地から久米川町2丁目25番地周辺でございまして、具体的には久米川庭球場の周辺でございます。工期につきましては、本契約締結の日の翌日から平成5年3月25日まででございまして、去る6月18日に仮契約を締結いたしました。契約の相手方は東京都東村山市秋津町2丁目3番地1、光建設株式会社でございます。契約金額は1億 6,047万 4,000円でございます。工事費支出の予算年度、及び会計区分等につきましてはここに記載されているとおりでございますので、省略をさせていただきます。添付書類として入開札状況調書、案内図、系統図を添付させていただきました。
以上、4件の議案を一括して御説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして提案の御説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。立川武治君。
◆16番(立川武治君) まず今回の工事が施行されます4本の幹線管渠築造工事は、久米川東小学校南側から市スポーツセンター周辺の住宅地であり、道路が狭隘のところでありますので、交通の安全と車の流れについて安全を図るため案内図等の表示、保安員の配置、また迂回路の確保など、きめ細かい交通安全対策が必要かと思います。また、小中学校児童生徒の通学路の確保、安全指導についてお伺いいたします。
次に、久米川地区2丁目、3丁目に集中して工事が行われます関係上、業者の管ごとの調整はどのようにされるか、工事関係の安全と工事用車両、及び作業員の安全対策は業者にどのような指導をされていく考えか、お伺いをいたします。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 御質問に御回答申し上げたいと存じます。
工事を進めるに当たりましては事故は絶対にあってはならないし、また危険は常につきまとっていることを心しながらこの工事を推進していく考えであります。そのためには現場の責任者の集まりであります定例の技術研修会の場で安全の徹底、工管ごとの調整、連絡等を密にして一層の安全対策を講じていく考えであります。
次に、道路等の関係でございますけれども、警察の道路許可条件、並びに設計に伴います設計図書、工事仕様書、市街地土木工事公衆災害防止対策要綱、また労働安全衛生法等、十分に尊守した中で進めていく考えでもあります。また、労働基準監督所の指導事項も尊守し、安全作業の徹底を期していきたいと思っております。
なお、通行者、車両等の内容でございますけれども、この内容についてはガードマンの配置によりまして通行者、車両の安全を期するために誘導指導の徹底と、あわせて周辺の方々や学校、保育所等には直接うかがいながら、工事の施行状況を詳細に説明し、児童生徒への安全対策についても御指導をお願いしていく考え方であります。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。鈴木茂雄君。
◆10番(鈴木茂雄君) 一括上程されました42号から45号までまとめて私も何点か安全対策等について質問させていただきます。
今、同僚議員の16番議員さんもおっしゃっていたとおり、この今回の管渠築造工事の予定されております久米川町の地域は久米川東小学校、児童クラブ、また久米川のテニスコート等もございまして、非常に市民が日ごろから、また、学童等が通行の激しいところでございます。久米川町のこの地域は所沢方面からの車の通行等も、特に通勤時間等には多くなる場所でございまして、私も同様に、やはり交通問題等に非常に留意されるべきと思います。今一定の答弁があったわけですけれども、特に車に関係しましては、迂回路、誘導員等のお話もあったんですが、議案42号の1号幹線、第3工区の関係、また、議案45号の2号幹線の方には開削工事部分が非常に多いように思います。第3工区につきましては開削部分が 751.2メートル、また議案45号の方の2号幹線につきましては 993.9メートル、約1キロにわたって開削部分ということになるわけですが、このような狭隘な地域こそ、やはり推進工法をとられるべきじゃなかったのかな、このような感想を持っております。これについての一定の御返事をいただければと思います。
また、最後ですが、非常に初歩的な質問で申しわけないんですが、42号から45号までの入札業者の数を私見たんですが、42号は10社になっております。43号以下は11社でございますが、この辺の差には何か理由があるのでしょうか。これについて伺います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 御答弁させていただきます。
管渠築造工事の第3工区、2号幹線の開削部分が多いというふうな内容でございますけれども、開削部分につきましては家庭からの汚水を引き込むために、どうしても浅い部分でございますので、開削部分を採用しなければならないということでございまして、この開削部分も距離はありますけれども、すべて1回にそこの距離を開削するわけではございませんので、1日1日の能力等もございますので、徐々に勧め、徐々に整備を後の整理をしながら、前に進んでいくというふうなことでございますので、御指摘のされた内容は十分配慮しながら開削工事を進めてまいりたい、このように思っております。
なお、交通対策、安全対策につきましては先ほど16番議員さんにも御回答申し上げたわけでございますけれども、この区域につきましては久米川処理分区といたしまして整備面積52.85 ヘクタールの工区として今回お願いをしております。4工区を含めて17工区を今後考えている地域でございます。本区域の主な道路は南北道路として市道 402の1号線、幅員が7メートル、市道 418号線の1につきましても幅員7メートル、市道 417号の1号線につきまして、さらに補助道3号線の内容につきましても7メートルございまして、東西として市道 307号線、これ鷹の道でございますけれども、幅員9メーター、市道 404の1号線、幅員3.6 メートル等が主な幹線道路として今後交通の内容につきましては、これらの道路を有効に利用しながら誘導してまいりたい、このように思っております。そういうことで、この道路を施行するに当たりましては交通量の排除整理から、関連する工区とのブロック解除を行うことにも気配りをしてまいりたい、このように思っております。なお、またそれらを誘導するに当たりましては交通標識の適正な配置とか、あるいはガードマンの適正配置等によりまして誘導を図っていく必要がある、このように思っております。なお、交通に当たりましては警察の御指導もいただきながら、緊急時の対応も含め、これらの交通安全対策に万全を期してまいりたい、このように思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
◎総務部長(市川雅章君) 私の方からお答えをいたしたいと存じます。
議案の42号につきましては確かに10社になっておりますが、選定は11社したわけでございますが、1社辞退がありまして、このようになったわけでございます。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) ほかに。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 簡単にお聞きいたします。
議案44号、久米川1号幹線第5工区開削路線の問題について、まず1つ目として聞きます。
交通安全対策の問題については、概略今部長の方から答弁ありましたが、ちょっと、もう少し突っ込んで安全問題だけではないことも含めてお聞きしたいと思います。ここは鷹の道であります。東西の市内の幹線道路でもあります。ここは私が改めて言うまでもなくて、非常に人通りの多い、そういう意味でのやはり幹線道路であります。そこで、この系統図を見ますと 530.8メーター、これが開削になっておりますが、なぜこういう東西の幹線道路を開削にしなければならないのかについてお伺いします。
幾つかもう少し小さい点で聞きます。1つはこれ財政的があるのか。2つ目には工事上の問題で何かあるのか。それから、3つ目は地形上の問題で何かあるのか。それから、工事に関して聞きますが、ここの幹線道路の工事は日中なのか、否か。それから、系統図を見ますと、この開削が先ほど10メーター何がしかの道路と言いましたけれども、ちょうど中心を開削するようになってますが、中心ではなくて、この工事を左右どちらかに寄せることができないのか。そのことによって幾らかの交通問題に寄与できるのではないかと思うんですが、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
それから、2つ目ですが、42号から45号議案を見てちょっと気がついたことがあるんですが、それは1工事1工区、これに落札した業者は他の工事には入札名が載っておりませんですね。ごらんになればだれもわかるとおりです。要するに、もう少し具体的にかいつまんで言うならば、1つの議案、1つの工区に落札した業者は他の議案、他の工区のところには入札してない。要するに名前が入ってないですね。共産党市議団は市内の事業者の育成には当初から賛成してまいりましたが、過去にこういう下水道の契約議案が何件か相当数ありますけれども、私の記憶では、1つの工区に落札した業者が他の工区のところにも入札していたような記憶があるし、そのように認識をしておるんですが、今回に限りとは言いませんけれども、なぜこのようになったのかということであります。要するに、まず最初にありきというふうな感じがするならば、これは私の思い過ごしかもしれませんけれども、そんな感じがしてならないので、ぜひその点のことについてお聞かせいただきたいと思います。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 工事関係に関係する御質問いただきました。市道 307号線、これは鷹の道でございますけれども、幅員9メーターになっておりまして、両側に歩道つきのロードであります。本線には在来排水管 300ミリが左右に2本とガス管の 200ミリ、さらに水道管の 250ミリ、 2,200ミリ、電気ケーブル、またNTTのケーブル等が入っております。埋設物調査の結果、埋設物が非常に多い路線でございまして、調査の結果に基づき、埋設可能な位置として中心に少し、中心よりも少し北側に寄ったところに開削により施工していく考えをとったわけであります。開削工事は深さ約2メートルのところに 250ミリ管の排水管の施工をいたす内容になっておりまして、各家庭からの取りつけ管でありますので、埋設の深さに限度等もございまして、このようにいたしたところであります。
なお、久米川1号幹線の管渠築造工事、第5工区でありますけれども、の続きとして、本市道 373号線に別途戻水式推進工法として深さ約7メーターのところでスポーツセンター側の歩道部分には推進工法で実施するという考えをとっております。
なお、工事の時間帯でございますけれども、工事の時間帯は午前8時半から6時の道路使用許可をとって行う考え方であります。
交通安全対策につきましては、先ほどの御質問に御答弁した内容で御理解いただきたいと思いますけれども、本路線は市立第五中学校、スポーツセンター等の利用者が非常に多い地域でございますので、特に安全対策に配慮に努めてまいりたい、このように思います。
また、地下埋設物調査の結果、非常に埋設物が多いということで、施工可能な位置として道路の中心より北側に寄せたということを申し上げたいと存じます。
それと工区の設定について御理解いただき、2点目の質問の御回答にさせていただきたいと思いますけれども、工区の設定につきましては、特に国や都の指導は受けることはありませんけれども、担当所管といたしましては、種々の要件に配慮、留意しながら、工区の設定をいたしてまいりました。その留意要件とは年度内事業であることから、工事の発注と竣工までの工期に合わせた事業量、さらに地域条件に合わせた採用工法等が成り立ってくるわけでございまして、さらに市内業者、及び中小企業の育成、振興ということも配慮いたしてまいりました。さらに隣接工区間との関係もございますので、これらを十分留意、配慮いたしてまいりました。その他、種々の課題に配慮し、事前調査をもとに設計、積算に当たって進めたところでありまして、想定される工区の種々の内容を契約所管に御説明申し上げ、事業業者の選定方業務依頼をいたしてきたところであります。
以上です。
◆28番(国分秋男君) 正確にお答えしていないので、再質問も含めて質問いたします。
まず、この1号幹線の第5工区との関連ですが、ここは先ほど御答弁にもありましたが、鷹の道ですよね。それで五中前、スポーツセンター前、 530.8メーターを開削工事でやるということですが、そうすると、鷹の道でまだ下水道の入っていない地域が随分あるはずですよね。それはすべて開削でやるんですか。推進でやるんですか、開削でやるんですか。今の話ですと、地下埋設とか、いろんないっぱいあって、混み合っててどうしても開削じゃないとできない。深さも2メーターだからそうなんだ。普通、開削というのは枝管で、それで特に何て言ったかな、一番しっぽと言ったらいいのかな、そういうところを開削でやるのが普通なんですが、この図面で見ますと、何かしっぽのような感じもするんですが、これも含めて、じゃ将来鷹の道すべて枝管との関係で、その埋設物の関係で開削でやるということなのか、その辺についてですね。
それからもう1つ、交通安全対策云々ということで、何遍も御答弁いただいておりますが、8時半から6時というのは、これは午前8時半から夕方6時だと思うんですよね。本当に交通安全対策を考えるならば、夜間工事できないんですか、ここ。開削で深さ2メーターだったら私はできなくはないと思うんですね。その方が交通安全対策に寄与しているんじゃないですか。これが2つ目です。
それから、3つ目は先ほどの落札の問題ですが、私が聞いているのは一番最後にちょっと言葉を濁しながら聞きましたけれども、最初に、まず最初にありきじゃないか。本当はこんな言葉で聞きたくないんですがね。確かに、市内業者育成ということは大賛成です。ただし、これ見る限りは全部42号議案は平和、43号議案は佐々木、44号議案は荒井、45号議案は光建設ということで、市内の大手ですよね。そういうことなんですよね。金額のことは言いません。それでその他のそれらの業者は例えば、もっとはっきり言っちゃえば、42号議案に落札した平和建設は43、44、45には全然名前載ってませんよね。これはすべてこの4つの議案すべてこういう状況ですよ。だから、そういう業者が、じゃ42号議案で落札した業者が43、44、45に全然名前載ってないどころか、入札の名簿に載ってない、これはどうなんですかと聞いているんです。それは工事量、工事の実態、実力、そういうことはわかるんですよ、それは。しかし、指名競争入札というからには別の工事、工区、議案にも当然入札者として名前載ってたって、私おかしくないと思うんですよ。それは指名競争入札でしょう。ところが、そう見えないんですよ。だから、私はまず最初にありきじゃないかと聞いたんですよ。答えてください。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 最初の1号幹線の鷹の道の工事に関する開削。開削か推進かという内容でありますけれども、この地域につきましては下水からすれば一番上流に当たる地域でございまして、推進工法で工事をする内容ではございませんので、開削でもって進めるということにいたしたところであります。
なお、次に交通安全対策の内容といたしまして夜間工事でできないのかというようなことでございますけれども、これは先ほど申し上げましたとおり、昼間でぜひやらせていただきたい、このように思っております。やはり夜間と昼間の工事を比較すれば、経費の面においてもかなりの差も出てまいります。そういうことを考え合わせ昼間工事とさせていただいたところであります。
次に、指名されている業者の関係でございますけれども、先ほど申し上げました工区の設定に合わせて配慮いたしてきたところでありますけれども、業者の現場監督の適正化等、今回は特に工区が接続、隣接するというふうなことから、業者の指名の重複を避け、幅広く指名選定をさせていただいたらどうかということを説明をさせていただいてきたわけであります。例えば、接続、あるいは隣接し、1億円の工事があるといたします。2本工区の工事を1業者が一度に受注いたしますと2億となるわけでございまして、この2本の工事を集めて1本工事として設計を行いますと、2億に対しての経費率ですけれども、1億に対しての経費率よりも下がるわけでございます。したがって、設計の基本的な考え方と受注の状況に差異が生じます。このようなことがないよう、発注方法について指導を得ているところであります。接続、隣接している工区を重複して業者を指名すれば理論的には2つの工事を受注することは可能とは考えますけれども、先ほど申し上げたようなことを配慮して、このような形でお願いをいたしているところであります。(「議長、ちょっと今の答えてないよ」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後2時20分休憩
午後2時22分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 総務部長。
◎総務部長(市川雅章君) 再質問の中で、3点目として御質問のあった中身でございますが、総務の立場から申し上げたいと存じます。
御案内だと存じますけれども、指名業者の選定につきましては東村山市指名業者選定委員会規則というのがございます。また、契約事務につきましては東村山市契約事務規則等がございます。これら関係規則、また関係法令に照らしまして指名業者の選定につきましては厳正、かつ公平に契約の相手方となるべき優良業者を選定するため、より広く平等な立場から競争の原理に基づく適正、円滑な施行を求めまして、当該工事にかかわる適格性や資格を審査し、指名を行っている、こういうことでございます。
御指摘の中にまずありきだ、このようなことでございますけれども、結果といたしまして、確かに重なっておりませんけれども、同様の工事のような場合、前例でございますけれども、重なる場合もございます。この案件の中には重なっておりませんが、いずれにいたしましても、作為的な意図は全くございませんので、御理解をいただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 議案第42号から45号の関係について二、三点質疑をしておきたいと思います。
今度の定例会では当初の契約議案を入れますと、ちょうど7つの議決案件として契約事件が提案をされたわけであります。私が議員になりましたのは昭和54年でございましたが、56年前後から58年前後にかけまして不正談合疑惑問題など、たくさん排出をいたしまして、大きな社会問題になったわけであります。当時の社会党市議団としては、この契約についての基本的な問題についていろいろな提案をいたしましたし、質疑を重ねてまいったところであります。建設省も57年1月29日、建設省の事務次官の通知を発しまして、工事請負契約関係業務の適正化についてという通知を出したわけであります。その当時も申し上げましたが、この建設業者と設計委託業者の関係については、今日どのような処置をされているのか。この中心課題は設計委託業者と密接な関係のある建設業者の指名は排除するのが適当である。このようになっていたわけであります。したがって、本市ではその方針に従って、当然そのような措置をしておると思いますが、改めて設計委託業者と建設業者との指名排除の基準があるとするならばお示しをしていただきたい、これが第1点であります。
第2点は最低制限価格制度問題でございますが、これは当時も大きな課題になりまして、不当なダンピングをした場合には出血受注のおそれが出て、場合によっては工事の手抜きなどが起きる、こういう心配がされていたわけであります。もちろん、当市においてもダンピングのおそれのあったような事業は過去一、二回、私は記憶をしておりますが、最近、本市においてはこのような心配はないと思いますが、関連をしてお伺いをしておきたいと思いますが、見解を明らかにしていただきたいと思います。
例として申し上げますが、42号議案、いわゆる久米川第1号幹線、それから45号議案、久米川第2号幹線のこの築造工事の請負契約、この内容について検討いたしますと、42号議案では入札価格が1億 7,100万円、45号議案では1億 5,580万円で、 1,520万円の差があるわけであります。しかし、工事内容を見ますと、推進工法は42号議案では 339メートル、45号議案では 370メートル、これは31メートル延長として長いわけであります。開削工法は42号議案では43カ所、45号議案では57カ所、円径人孔につきましては14カ所多いわけであります。管の口径、地形、道路の状況、それぞれ異なっておりますから、単純に比較をするわけにはまいらないとは思いますけれども、これらの状況について担当所管としてどのような評価をしておられるのか、所見をお伺いをしたいと思います。
それから、3点目でございますけれども、これも昭和58年4月1日、正式には昭和58年3月31日付建設省事務次官通知が出ていると思うわけであります。というのは、工事費の積算基準の公表問題であります。建設省は1983年、昭和58年4月1日から工事費の積算基準を公表いたしました。これは適正な競争による妥当な入札を行わしめる、こういう目的であります。直轄工事につきましては58年4月1日から行われておりますが、各都道府県に対しましても、同じような指導がなされたと聞いております。私の知る範囲では、東京都以外の道府県では、市によっては工事費の積算基準の公表に踏み切っているところがあると聞いております。東京都、並びに26市の関係の中で、この工事費の積算基準の公表についてはどのような扱いになっているか、お伺いをしたいと思うわけであります。公表の内容は閲覧方式であります。工事費の構成費目の区分などを示した積算要領と、機械、労働力、材料の組み合わせ、それによる生産能力、工法、適用範囲など定めた標準歩掛かりの問題、あるいは建設機械経費や現場管理費などの間接工事費の算定基準、このようになっているわけでありますが、今どのような状況になっているか、お伺いをしておきたいと思います。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 私の方から2点につきまして御回答申し上げたいと存じます。
まず、第1点目の設計業者と密接な関係のある建設業者の指名排除の件でございますが、御提案申し上げております下水道事業につきましては、御案内のとおり、平成7年度完了を目途に今整備を進めているところでございます。4件の議案でございますが、これにつきましては前年度に設計委託をしてございます。その設計業者につきましては実績と信用力のある業者、このように理解をしておるわけでございますが、御質問の建設業者と密接な関係があるかないか、この点についての判断は率直に申し上げましてなかなか難しいというふうに存じております。また、その関係の性格や、あるいは度合いの問題が公正なルールを損なうものであれば、当然しかるべき対応が必要であろうかと存じますけれども、公序良俗に反する立証がなければ指名排除という措置はなかなか困難であろう、このように存じます。ただいま申し上げましたのは一般論として申し上げたわけでございますが、御提案申し上げております各案件につきましては、御指摘のようなことはないというふうに考えております。
それから、2点目の最低制限価格の件でございますが、ダンピング、手抜きのおそれはないか、心配はないか、こういうことでございますけれども、御承知のとおり、東村山市契約事務規則第20条に最低制限価格の規定がございます。この規定でございますが、これは当該契約の履行内容に照らしまして、著しく低価格をもって入札し、後で適正な履行ができなくなるような不適格者を排除しようとする趣旨でございます。御指摘のようなおそれはない、このように考えているところでございます。
以上でございます。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 私の方から3点ほど御回答申し上げたいと思います。
まず、入札価格の企画に対する所管の見解をというふうな内容でございまして、議案第42号、第45号を比較され発言をされておりましたけれども、42号につきましては推進工法と開削があるわけですけれども、推進につきましては羽口推進工法を用いて行う工事でございまして、これは推進部分の地質状況から湧水がなく、地山が充実しているということから、人力で地山を掘削しながら進む羽口推進工法を採用させていただいております。経済性につきましては他の方法と比較いたしましても、一般的には安価であるということから地質土質等を加味してこのような工法をとらせていただきました。
また45号につきましての推進工法の内容でございますけれども、これはオーガー推進工法を用いさせていただいております。この路線は土質がローム層なので、オーガー推進工法を採用いたしたわけでございます。開削工法については一般的に単価差はございますけれども、推進工法について議案第42号については推進管 800ミリ、管渠埋設の深さが大体 5.5から7.5 メートル、羽口推進工法で行うと1メーター当たり約33万円でございます。議案第45号につきましては推進管 350ミリから 400ミリ、管渠埋設の深さは 4.8から 5.8メーターで、このオーガー推進工法を採用させていただいたわけであります。この工法で行いますと1メーター当たりの単価は約20万円でございまして、このようなことから推進単価差が入札価格の差としてあらわれているというふうに判断をいたしております。
当市の積算は東京都、あるいは東京都市長会、東京都市建設行政協議会の発行の資料に基づいて設計、積算をしていることを御理解願いたいと思います。
次に、工事費の積算の公表についてという御質問がございました。建設省は1983年、昭和58年4月1日から工事費の積算を公表していることは御案内のとおりでありまして、ほかの市でも適正な競争を確保するには、積算の基本的な考え方を示し、受注者が的確な見積もりを出させることが望ましいと公表に踏み切ったところもございます。すなわち適正な競争による妥当な入札を執行し、健全育成するのである、このように公表の内容を明らかにしているわけでございます。積算の基準の骨子については先ほど申し上げましたけれども、建設省では既に公表されております。質問者もそのようにおっしゃっておりました。当市が使用しております積算基準につきましても、先ほど申し上げたとおり、東京都、あるいは東京都市長会、建設行政協議会等の発行する積算基準で行っておりまして、建設省の積算を踏まえたものであるというふうなことでございます。建設省で公表された積算基準で積算ができる、このように考えているところでございます。
以上です。
◆15番(荒川昭典君) 1点だけお伺いしておきたいと思うんですけれども、設計業者と建設業者の、いわゆる密接な関係の問題でありますが、私も一般論でお伺いをしたわけであります。ただ、当市として当然この密接な関係についての基準はどうかと私は聞いたわけであります。ですから、そのようなことはないと思いますということではなくて、基準として例えば、一等親の関係にある業者については排除しているとか、あるいは二等親とか、三等親の関係にあるものは排除しているとか、あるいは配偶者との関係の企業については排除しているとか、いわゆる──いやいやそうじゃない、配偶者の何等親というのがあると思うんですけれども、親等ですね、そういうことで、私はやはり一定の排除をする基準というものは一般論として存在をしなければならない。このように考えているわけでありますから、当然、本市におきましてもこのようなことがあるのかないのか、その辺についてだけ明確にお答えをいただきたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) 結論的に申し上げますと、現在基準はございません。御指摘のように、姻族、あるいは親族というような関係がそこに存在するのか、しないのかということにつきましても、なかなかその調査しにくいと申しますか、わかりにくいのが実態でございますけれども、御指摘のような、何か基準を設けるべきではないかということにつきましては1つの課題として意識させていただきたい、このように思っております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議案第42号から45号について、一括して何点か質問をいたします。
第1点目、まず各請負契約、指名競争入札について何点か伺います。
①、指名競争入札の指名業者の格づけ。
②、指名辞退の有無。
③、所管が予定価格を積算し、決裁用の文書を起案したのは何月何日か。
④、各指名競争入札の予定価格は何月何日に決裁が完了したか。
⑤、現場説明の通知は何月何日にどういう方法で行ったか。
⑥、現場説明は何月何日に行ったか。
⑦、最低制限価格は設定したか、この点については4本の請負契約ごとに明らかにしていただきたい。
第2点目、予定価格の積算単位の変更の内容はどのようなものか、明らかにしていただきたい。
第3点目、埼玉土曜会の関係業者64社の入札、落札実績と今後の扱いについて伺います。
①、過去すべての下水関係指名競争入札での64社の入札実績、すなわち入札参加業者名と参加回数を明らかにしていただきたい。
②、過去すべての下水関係指名競争落札実績、すなわち落札業者名と参加回数について明らかにしていただきたい。
③、談合行為を認めた64社の今後の扱いについて明らかにしていただきたい。
第4点目、各請負工事の財源について伺います。
①、負担区設定の時点で積算された各事業費の財源内訳、すなわち国都補助金、地方債、一般財源、負担金の変更の内容について明らかにしていただきたい。
②、各請負工事の財源。
③、工事完了負担区の決算内容と負担区設定時予算との関係。
④、下水道負担区の不均一課税の解消、不公平の解消はどのように取り組むお考えか、以上、明らかにしていただきたい。
第5点目、下水道負担金の猶予と徴収に関して伺います。
一昨日の一般質問を聞いておりますと、課税の公平を否定するかのような意見もありましたが、税の賦課徴収が公平になされなければ、そもそも民主主義社会は成立し得ないのであって、でなければ、社会は恣意的な支配服従関係に逆戻りしてしまうと言わざるを得ないのでありますから、この点から下水道負担金について何点か伺います。
①、久米川町1丁目で旧法においての生産緑地の指定がなされていた農地が都に売却され、都営団地が建設されるということでありますが、当該農地は本件質問の通告以前に負担金猶予の取り消しは行われていたかどうか。
②、当該農地については何月何日に生産緑地の指定が解除されたか。
③、当該農地は何月何日に下水道負担金の徴収猶予の取り消しがなされたか。
④、新法に基づく生産緑地の指定農地を除く、いわゆる38%の宅地化農地について、既に駐車場化して、駐車場化が進んでおりますが、これらの農地について徴収猶予の取り消し、及び負担金の徴収は行っているかどうか、明らかにしていただきたい。
○議長(遠藤正之君) 傍聴席は静かにしてください。(議場騒然)
◆5番(朝木明代君) ⑤、下水道負担金の賦課徴収が開始されてから、現在までの間に徴収猶予となっていた農地、あるいは減免対象となっていた土地について、猶予や減免事由が消滅しているにもかかわらず、取り消し手続が行われず、監査請求で是正された雑木林と同様に、放置されているものがあるのではないか。この点について明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 傍聴席、静かにしてくださいね。関係のない発言するんじゃない。(議場騒然)答弁してください。どんどんやっちゃってください。
◎総務部長(市川雅章君) お答えをいたします。
○議長(遠藤正之君) いいですよ、答弁してもらって。
◎総務部長(市川雅章君) まず1点目の指名競争入札の指名業者の格づけの問題でございますが、本件4件とも工事が推進工事でございます。推進工事より選定をさせていただいております。推進工事につきましては土木工事の一部の業者となりまして、年間平均完成工事高が推進工事だけで低くなるため、総合数値で順位格づけをしている、こういうことでございます。
それから、2点目の辞退の有無でございますが、これにつきましては10番議員さんにお答えしたとおり、1社ございます。
それから、3点目でございますが、起案日ということでございますけれども、平成4年5月29日でございます。
それから、決裁日でございますが、平成4年5月30日でございます。
それから、現場説明の通知でございますが、平成4年6月2日でございます。電話による通知でございます。
それから、現場説明の日でございますが、平成4年6月3日でございます。
それから、最低制限価格を設けているか、こういうことでございますが、設けております。
以上、申し上げましたのは4件共通でございます。
それから、旧埼玉土曜会の関係業者の関係でございますが、64社の過去すべての入札実績、落札実績、こういうことでございますけれども、過去すべてということになりますと、大変時間がかかります。そこで、この5年間の内容で申し上げたいと存じますが、まず64社の入札実績、これは昭和61年から平成3年までの5カ年ですが、申し上げます。五洋建設東京支店が6件、日産建設関東支店が3件、佐藤工業東京支店が2件、西松建設株式会社が4件、浅沼組立川営業所が3件、大豊建設東京支店が3件、戸田建設東京支店が3件、銭高組東京支店が4件、間組東京支店が4件、地崎工業東京支店が6件、大林組東京本社が4件、勝村建設多摩営業所が2件、東急建設東京支社が6件、森本東京支店が5件、大木建設東京土木支店が1件、機動建設工業東京事務所が4件、前田建設工業東京支店が4件、三井建設東京土木支店が4件、アイサワ工業東京支店が1件、浅野工事が4件、若築建設東京支店が1件、竹中土木東京本店が1件、西武建設多摩営業所が6件、大成建設東京支店が5件、クボタ建設東京支店が6件、東亜建設工業東京支店が6件、佐田建設東京支店が2件、小松建設工業東京土木支店が1件、村本建設東京本社が2件、住友建設東京支店が5件、鴻池組東京本店が3件、大日本土木立川営業所が4件、奥村組東京支社が5件、不動建設東京本店が4件、鹿島建設東京支店が3件、清水建設が3件、飛島建設東京支店が3件、松村組東京支店が2件、福田組多摩営業所が2件、大本組多摩営業所が2件、東洋建設東京支店が1件、安藤建設が1件、富士工が1件、計で 142件でございます。
落札の実績でございますが、これも61年から平成3年までの5カ年間でございますが、五洋建設東京支店が1件、東急建設東京支社が3件、西武建設多摩営業所が3件、奥村組東京支社が2件、クボタ建設東京本店が1件、三井建設東京土木支店が1件、計11社でございます。
以上でございます。
それから最後に、64社の今後の取り扱い、こういうことでございますが、御質問者もお読みになったかとは思いますが、去る6月24日付の日本経済新聞の報道によりますと、埼玉県の公共工事の入札談合で排除勧告を受けた建設66社が全社員への独占禁止法の周知徹底を柱とする談合再発防止策を実施するよう、公正取引委員会から指導されているということが報道されております。その具体的な方法につきましては、各社に口頭で指示しているということでございますが、66社全社員から署名・捺印収集という指導のようでございます。これはかなり異例の措置ということでございますが、当市といたしましては、こうした成り行きについて強い関心を寄せているところでございます。今後どうするかということにつきましては、こうした推移を見守りながらも、国、東京都、また各市の対応の動向等、さらには当市における建設事業の諸事情等も勘案しながら、慎重に検討したいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 答弁の前にちょっと言っておきますけれども、負担金の問題については契約案件と関係ありませんので、もしそれがお知りになりたいときには、5番議員は一般質問等でお聞きいただけばいいと思いますので、よろしくお願いします。
◎上下水道部長(小暮悌治君) 予定価格の積算単価の変更ということで御質問ございました。これは歩掛け、単価等については4月1日を基準日といたしまして設計積算をいたしております。途中、経済変動等によって積算運用の改正があれば、改正後の設計積算は改正日を基準日として積算を行っております。予定価格につきましては設計積算内容を参考に決定をさせていただいております。
次に、各負担区工事の財源の内容でありますけれども、現在施行いたしております北山負担区につきましては63年12月の議会で条例を改正をさせていただいてお願いし、進めさせていただいております。総事業費といたしましては 143億 6,614万 2,000円となっておりまして、この内訳でございますけれども、国庫補助金といたしまして20億 6,641万 8,000円、受益者負担金といたしまして11億 7,581万 1,000円、起債といたしまして 109億 6,748万7,000 円という中で負担区工事の積算をいたしたところでございます。したがいまして、これらについて全部まだ処理されておりませんので、御質問の趣旨に沿いかねますけれども、当然、処理済みの地区につきましても、あわせ金額補助金等についての変更は当然生じてまいります。
次に、各請負工事費の財源でございますけれども、御案内のとおり、当市の下水道事業にかかる主要な財源を起債に求めながら、国庫補助金、都補助金、受益者負担金を財源といたしまして推進しているところであります。平成4年度の整備工事全体で見た財源内容につきましては、地方債に 82.29%、国庫補助金 10.80%、都補助金0.94%、受益者負担金5.79%、その他0.18%の財源構成となっております。
次に、工事完了負担区の決算内容と負担区設定時予算との関係でございますけれども、これにつきましては積算はいたしてございません。予算等一定の変更は当然生じてまいります。
次に、負担金の内容でございますけれども、受益者負担金に関する御質問については質問者から再三再四にわたりまして御質問いただきまして、議会でも十分論議され、御理解いただいている、このように私は理解をいたしているところでございまして、その中で御質問のございました生産緑地の負担金徴収でございますけれども、農地につきましては御案内のとおり、下水道条例と受益者負担金に関する条例に基づきまして、農地については70%、あるいは生産緑地については 100%の猶予の中で、指定期間中措置をいたしております。
○議長(遠藤正之君) 誤解されているようですから、私から申し上げますけれども、負担金の問題は契約案件とは違いますので、もしお知りになりたい場合には一般質問等でおやりいただければということです。都合の悪いところを隠すというようなことでは決してありませんので、お願いします。(「負担金が財源になっているでしょう、この契約議案の」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 再質ですか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 負担金についての質問について議長が契約議案とは関係ないとの発言があったわけでありますが、この負担金につきましてはこの契約議案の前提となる財源となっておりますので、大いに関係のあるところでありますので、ぜひ答弁をいただきたいと思います。
先ほど5点にわたって負担金については質問をしたわけでありますが、最後の負担金の賦課徴収が開始されてから現在までの間に徴収猶予となっていた農地、あるいは減免対象となっていた土地について、いよいよ減免事由が消滅しているにもかかわらず取り消し手続が行われていないものがあるのではないかという質問についてでありますが、さらにこの件についてお答えをいただくときに、さらに詳しくお答えをいただきたいわけでありますが、この負担金の徴収猶予、あるいは減免につきましては、広く各所管にわたって関係しているわけであります。すなわち、幼稚園につきましては総務部総務課、農地につきましては農業委員会、生産緑地につきましては都市計画課、緑地につきましては緑政課、あるいは生活保護の関係につきましては保健福祉部保護課というふうに、各所管にわたって関係しておりますので、この各所管との受益者負担金についてのシステム、事務手続はどのようになっているか。これについても具体的にお答えをいただきたいと思います。
それから、第1点目の質問についてでありますが、指名競争入札の指名業者の格づけにつきましてはA、B、C、Dの内容でお答えをいただきたいと思います。
それから、指名辞退の社が1社あったということでありますが、この社名についても明らかにしていただきたい。
以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 格づけについてはお答えしたとおりでございまして、Aランク、Bランクというような格づけを行っておりませんで、推進工事については総合数値でやっている、こういうことでございます。
それから、2点目の辞退した社名をということでございますが、プライバシー等の関係もございますので、御勘弁をいただきたいと存じます。
以上でございます。
◎助役(原史郎君) 先ほど5番議員さんから、いわゆる負担金の問題についての御質問をいただきましたが、本下水道の事業に当たりましては総括的に都市計画法に定められた範囲の中で適切な対応をいたしているところでございまして、したがいましてその都度、その都度の工区割に負担金の対応はいたしてございません。その地域の指定地域について公平な負担をいたしているところでございまして、各分野に当たるいろいろな減免措置等の適正さもありますけれども、これらはすべて都市計画法、また下水道法によって対応しているところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
まず第42号について採決いたします。
議案第42号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第42号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第43号の討論に入ります。討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第43号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第43号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第44号の討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第44号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第44号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第45号の討論ございませんか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第45号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可決されることに決しました。
次に進みます。
休憩いたします。
午後3時4分休憩
午後3時22分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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△日程第 8 4請願第 1号 法務局の大幅増員に関する請願
△日程第 9 3陳情第 4号 憲法に関する陳情
△日程第10 3陳情第13号 「東村山女性プラン」(市婦人行動計画)の策定を求める陳情
△日程第11 3陳情第24号 「東村山市女性行動計画」の策定を求める陳情
△日程第12 3陳情第44号 公共料金への消費税転嫁撤回を求める陳情
△日程第13 4陳情第 3号 「先取り」取引の是正に関する陳情
△日程第14 4陳情第 5号 米軍横田基地及び米軍関係施設の返還を求める陳情
△日程第15 4陳情第 6号 横田基地における米軍空母艦載機飛行訓練の中止を求める陳情
△日程第16 4陳情第 8号 労働時間短縮についての陳情
△日程第17 4陳情第 9号 市内循環バス運行に関する陳情
△日程第18 3陳情第 7号 違法建築に対する監察制度に関する陳情
△日程第19 3陳情第16号 東村山市都市計画道路3-4-26号の廃止及び変更についての陳情
△日程第20 3陳情第35号 鷹の道の東村山高校から府中街道までの歩道の整備に関する陳情
△日程第21 3陳情第36号 八国山緑地への「展望台」設置取りやめに関する陳情
△日程第22 3陳情第38号 子供たちや親・市民が納得できる北山公園づくりを求める陳情
△日程第23 3陳情第39号 市民に相談し、意向を入れた公園づくりを求める陳情
△日程第24 3陳情第42号 歩道設置に関する陳情
△日程第25 3陳情第47号 北山公園再生工事の早期完成を求める陳情
△日程第26 3陳情第51号 違法工事の中止を求める陳情
△日程第27 3陳情第54号 生産緑地地区指定に関する陳情
△日程第28 4陳情第11号 東村山駅西口広場整備の促進を求める陳情
△日程第29 3請願第3号 乳幼児医療費無料制度実施を求める請願
△日程第30 3陳情第52号 青葉町に老人施設(憩いの家)を求める陳情
△日程第31 4陳情第 7号 東村山市の「酒害のない街づくり」を目指す5カ年計画作成を求める陳情
△日程第32 4陳情第10号 “保険で良い入れ歯”の意見書を求める陳情
△日程第33 4陳情第12号 無認可保育所への補助金を「地域格差是正、公・私立認可、無認可格差是正」という観点に立って増額することを願う陳情
△日程第34 3陳情第 8号 新学習指導要領の白紙撤回を求める意見書採択の陳情
△日程第35 3陳情第12号 新学習指導要領の白紙撤回を求める意見書採択の陳情
△日程第36 3陳情第21号 父母の教育費負担軽減に関する陳情
△日程第37 3陳情第23号 憲法・教育基本法の理念を否定し、子供を一層差別・選別に追い込む新学習指導要領を白紙撤回する陳情
△日程第38 3陳情第26号 子供たちの命と安全を守るために、2学級以下と障害児のいる学級のプール授業に補助要員の配置を求める陳情
△日程第39 3陳情第29号 図書館に返却箱設置を求める陳情
△日程第40 3陳情第30号 図書館の夜間開館を求める陳情
△日程第41 3陳情第43号 カラオケ・ボックス等の規制条例制定を求める陳情
△日程第42 3陳情第46号 図書館の市民サービス向上を求める陳情
△日程第43 3陳情第57号 東村山の子供たちによりよい教育環境と教育費の父母負担の軽減を求める陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第8、4請願第1号から日程第43、3陳情第57号の36件についてを一括議題といたします。
お諮りいたします。本件については各常任委員長よりそれぞれ継続審査といたしたいとの報告書が提出されております。各委員長の報告どおり、継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ継続審査とすることに決しました。
次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第44 4陳情第2号 委員会運営の適正化実現を求める陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第44、4陳情第2号を議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 金子哲男君登壇〕
◎議会運営委員長(金子哲男君) それでは4陳情第2号につきまして、議会運営委員会の審査結果を御報告を申し上げます。
4陳情第2号、委員会運営の適正化実現を求める陳情につきまして、審査をしましたところ、全会一致で不採択と決しました。
討論につきましては全員を代表しまして、1人の委員が行いましたので、その要旨につきまして御報告をさせていただきたいと思います。
地方自治法を受けて会議規則が定められ、委員会条例等も定められております。東村山市議会における会議規則、委員会条例等もまた同様でございます。さらには規則、条例等に盛られない運用については本会議の決定による、全議員出席のもとで開かれます議員研修会におきまして種々の論議がなされ、運営マニュアルとして集約をされ、民主的な議会の運営がなされておるわけでございます。この一連の運用はその時代におきます最もベターな運用でありまして、議会運営の適正化が図られているということでございます。
さらに申し述べますと、議会の、いわゆる下審査機関でございます委員会の運営につきましても地方自治法等に規定された委員会制度の立法趣旨に基づいており、適正化は当然に図られているわけでございます。したがいまして、本条につきましては願意に沿い得ず不採択としたわけでございます。
以上をもちまして、議会運営委員会の4陳情第2号についての委員長報告を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは何点か質問をいたします。
本件陳情の陳情趣旨の1、すなわち委員会での行政報告を非公開ではなく、公開して行うよう求めている点について伺いますが、①、全会一致でこの陳情が不採択であったとの報告があったわけでありますが、本定例会での一般質問の中でも、会派によっては情報公開を求めている、求める立場での質問をしている会派もあるようでありますので、この陳情について全会一致というのは非常に不可解なことでありますので、審査内容について詳しくお聞かせをいただきたいと思います。
②、情報公開を進めるべきという時代の趨勢から見て、委員会で行政報告を委員会所属議員以外の議員にすら公開しないのは全く時代に逆行していると言わざるを得ないのでありますが、委員会が議会の下機関であるという点からも、委員以外、委員会所属議員以外にさえ委員会の行政報告の傍聴を認めないとする理由はどのようなものであるか、明らかにしていただきたい。
第2点目、先ほど委員長の報告によりますと運営マニュアルに集約された内容に従って議会運営を進めていくかのような説明が討論の内容の報告があったわけでありますが、東京地裁に継続している行政訴訟において、運営マニュアルについては法的拘束力がないことを議長の代理人が認めているのでありますが、この点について議運の委員長はどのようにとらえているか、明らかにしていただきたい。
以上です。
◎議会運営委員長(金子哲男君) それでは今大きく分けまして3点につきまして5番議員の方から御質問がありましたので、御答弁をさせていただきたいと思います。
1点、審査内容の問題、2点目が傍聴を認めない理由の問題、それから、3点目が議運のマニュアルの問題ということでございますけれども、この4陳情第2号の審査の中につきましては、具体的にこの点についての審査はございませんでした。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 本件陳情を不採択とした委員会の結論につきましては、情報公開を進める立場から到底認めるわけにはまいりませんので、草の根市民クラブは不採択については反対の意思を表明するものであります。
○議長(遠藤正之君) ほかに。川上隆之君。
◆22番(川上隆之君) ただいまの委員長の報告に対しまして、東村山市議会の圧倒的な考えの立場から賛成討論をいたします。
地方自治法を受けて会議規則で定められ、委員会条例等が定められております。私たち東村山市議会における会議規則、委員会条例等もまた同様であります。さらには規則、条例等に盛られない運用については、本会議の決定による、全議員出席のもとで開かれる議員研修会において種々の論議がされ、運営マニュアルとして集約され、民主的な議会の運営がなされていることは周知のとおりであります。この一連の運用はその時代における最もベターな運用であって、ゆえに議会運営の適正化は図られていると判断しているところであります。
さらに言えば、議会の下審査機関である委員会の運営についても地方自治法等に規定された委員会制度の立法趣旨に基づいており、適正化は当然に図られていると確信を持って主張するものであります。
したがいまして、本件は全会一致で不採択とするとありました委員長報告に賛意を表明して討論を終わります。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
4陳情第2号についての委員長報告は不採択であります。本件を委員長の報告どおり、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本件は不採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第45 各常任委員会の特定事件の継続調査について
○議長(遠藤正之君) 日程第45、各常任委員会の特定事件の継続調査についてを議題といたします。
本件については、各常任委員会の委員長より、特定事件について閉会中の継続調査の申し出があります。お手元に配付の各常任委員会の特定事件の継続調査申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本件は閉会中の継続調査に付することに決しました。
次に進みます。
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△日程第46 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第46、請願等の委員会付託を行います。
4陳情第13号を民生産業委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、付託された案件については閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続審査と決しました。
以上で請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
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○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。本定例会の会議に付された事件はすべて議了いたしました。東村山市議会会議規則第5条の規定により、本日をもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君)
御異議なしと認めます。よって、今定例会は以上をもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成4年東村山市議会6月定例会を閉会いたします。
午後3時33分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 遠 藤 正 之
東村山市議会議員 根 本 文 江
東村山市議会議員 小 石 恵 子
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