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第20号 平成4年 9月10日(9月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 4年  9月 定例会

           平成4年東村山市議会9月定例会
            東村山市議会会議録第20号

1.日時     平成4年9月10日(木)午前10時
1.場所     東村山市役所議場
1.出席議員   28名
 1番  遠藤正之君      2番  町田茂君
 3番  木内徹君       4番  勝部レイ子君
 5番  朝木明代君      6番  丸山登君
 7番  小町佐市君      8番  小峯栄蔵君
 9番  清水雅美君     10番  鈴木茂雄君
11番  罍信雄君      12番  根本文江君
13番  小石恵子君     14番  佐藤貞子君
15番  荒川昭典君     16番  立川武治君
17番  清水好勇君     18番  渡部尚君
19番  倉林辰雄君     20番  肥沼昭久君
21番  金子哲男君     22番  川上隆之君
23番  大橋朝男君     24番  木村芳彦君
25番  田中富造君     26番  土屋光子君
27番  小松恭子君     28番  国分秋男君

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長       市川一男君     助役       原史郎君
収入役      池谷隆次君     企画部長     沢田泉君
企画部参事    橋本偈君      総務部長     市川雅章君
市民部長     入江弘君      保健福祉部長   間野蕃君
保健福祉部参事  粕谷クニ子君    環境部長     石井仁君
都市建設部長   中村政夫君     都市建設部参事  清水春夫君
上下水道部長   小暮悌治君     上下水道部参事  小町章君
職員課長     久野進君      総務部主幹    川島久夫君
教育長      渡邉静夫君     学校教育部長   小町征弘君
社会教育部長   細淵進君      監査委員     須田守彦君
                   事務局長

1.議会事務局職員
議会事務局長   川崎千代吉君    議会事務局次長  内田昭雄君
書記       中岡優君      書記       宮下啓君
書記       武田猛君      書記       池谷茂君
書記       粕谷順子君     書記       小暮政子君
書記       北田典子君

1.議事日程

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
 --------所信表明----------
第3 議会諸報告
第4 請願等の委員会付託
第5 議案第50号 東村山市職員の旅費に関する条例
第6 議案第51号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
第7 議案第52号 東村山市営住宅条例
第8 議案第53号 東村山市児童遊園条例の一部を改正する条例
第9 議案第54号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
第10 議案第55号 東村山市立公民館条例及び東村山市立図書館設置条例の一部を改正する条例
第11 議案第56号 東村山市あゆみの家改築工事(建築)請負契約
第12 議案第57号 市道第302-1号線拡幅工事に伴う回田架道橋改築工事委託契約
第13 議案第58号 市立東村山第一・第二・第四・第六・第七中学校情報教育用機器(コンピュータ)の買い入れについて
第14 議案第59号 東村山市道路線(廻田町4丁目地内)の認定について
第15 議案第60号 東村山市道路線(久米川町3丁目地内)の廃止及び認定について
第16 議案第61号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の廃止及び認定について

  午後1時59分開会
○議長(遠藤正之君) ただいまより、平成4年東村山市議会9月定例会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
--------------------◇------------------
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
 16番 立川武治君
 17番 清水好勇君
の両名にお願いをいたします。
 次に進みます。
--------------------◇------------------
△日程第2 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本定例会の会期は9月10日から9月29日までの20日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 異議がありますので、挙手により採決いたします。
 本定例会の会期を9月10日から9月29日の20日間とすることに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本定例会の会期は9月10日から9月29日までと決しました。
--------------------◇------------------
△所信表明
○議長(遠藤正之君) 次に、市長より所信表明がございます。
 市長、お願いいたします。市長。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成4年9月定例市議会の開催に当たりまして、当面いたします諸課題と本定例会に提案申し上げます案件等につきまして、所信の一端を申し上げ、議会の御審議の参考としていただきますとともに、今後の市政運営に対し、議員各位、並びに市民の皆様の御理解、御協力とお力添えを賜りますようお願いを申し上げるところでございます。
 最初に本議会で御審議いただきます議案のうち、何点かについてその考え方について申し上げ、御審議の参考としていただき、御理解賜らば幸いであります。
 まず、旅費等の条例改正につきまして申し上げます。御案内のとおり、現行の旅費等の定額につきましては平成2年9月に改正をいたし、自来、今日まで2年経過いたしておりますが、社会、経済情勢の推移により、既に実勢に合わない額となっておりまして、所要の改正をいたしたいとするものでございます。
 27市の状況を概観いたしましても、本市の場合、平均額を下回っておりまして、出張に当たって苦慮いたしているのが実態でございます。したがいまして、東村山市職員の旅費とあわせまして、議会の議員、常勤の特別職、非常勤の特別職等の旅費につきましても、実勢に合った所要の改正を行わせていただきたいと存じているところであります。
 また、御承知のとおり、今日国際化の趨勢は地方自治体にも及んでおりますが、本市の現行制度では国内旅費の規定はございますが、国外旅費にかかわる定めがなく、この整備を国の制度を参考に、新たに制度化を思考したところであります。これらの内容を踏まえ、現行条例の点検をし、補完整備を行うもので、その観点より職員の旅費に関する条例について全部を改正させていただき、関係条例につきましてこれを基本とする中で改正させていただきたく御提案申し上げるものでございます。議員各位の御理解を賜りたいと存じます。
 次に、使用料・手数料の改定とあわせ、条例改正について何点か申し上げます。使用料・手数料につきましては、去る7月13日付をもって東村山市使用料等審議会に対し諮問をし、8月25日付にそれぞれの諮問に対し答申のあったものであります。内容といたしましては、廻田公民館使用料、東村山市営住宅使用料、東村山市下水道使用料、及び一般廃棄物処理手数料について諮問を行ったものであります。今回の諮問に対しまして使用料等審議会においては猛暑の中、廻田公民館、及び市営住宅建てかえ現場を審議会委員全員による視察を含め、精力的に御審議をいただき、答申を得たものであります。私はこの答申を十分尊重し、それぞれの使用料・手数料の改定について熟慮の上、今回条例の改正案として御提案申し上げるもので、御理解をいただき、御可決賜りますようお願いを申し上げるものであります。
 言うまでもなく、使用料・手数料はそれにより利益を享受するものの、一定の負担が原則であると考えております。したがいまして、今回御提案申し上げます使用料・手数料の改定につきましては、基本的にはこの考え方に沿って検討を行い、使用料等審議会へ諮問を行い、種々御意見を賜ったものであります。
 まず、廻田公民館使用料でありますが、東村山市立公民館条例、及び東村山市立図書館設置条例の改正を含め提案させていただくものであります。既に御承知のことと存じますが、本年11月、廻田文化センターの開館に伴い、同センター内に廻田公民館、及び廻田図書館を設置するものであります。当市におきましては公民館、図書館の5館構想を目標にし整備に努めてきたものでありまして、公民館につきましては昨年の富士見公民館の開館に引き続き、また図書館につきましては秋津図書館に次ぎ、いずれも5館目の開館となるもので、総合計画に定めております5館の完成を見るものであります。この間、議員各位の御協力、御理解を賜り、改めて感謝を申し上げる次第であります。
 そこで、公民館使用料につきましては、既存公民館使用料の算定方法に準拠したところでありますが、結果的に現行使用料を踏襲し、5館の均衡を保つ内容で考えております。
 次に市営住宅使用料条例について触れさせていただきたいと存じます。御承知のとおり、平成3年度より3カ年の継続事業として市営住宅の建てかえを行っているところでありますが、この内容は従前の第1種住宅50戸を入居階層の負担能力を配慮して、第1種住宅64戸、第2種住宅27戸とするもので、良好な住宅ストックの形成に向け、市民の住生活の安定、向上に寄与せんとするものであります。言うまでもなく、公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で賃貸する公共賃貸住宅でありますが、建てかえにより構造の変更、供用部分の増加、仕様等のグレードアップ、専用床面積の増加等があり、相応の御負担をいただくのもやむを得ないと存じているところでありまして、現居住者とも十分話し合い、また使用料等審議会の御意見も尊重し、適正な使用料に改めたいとするものでございます。また、この建てかえを契機に、他の所要の制度整備とあわせ、条例の全部改正をお諮りしたいと存じているところであります。
 次に、下水道使用料の改定とそれに伴います下水道条例の改正について申し上げます。御案内のとおり、東村山市における公共下水道の供用開始は昭和54年9月、北多摩1号幹線から開始され、現在、平成7年度全市公共下水道完備に向けて鋭意努力を続けているところであります。下水道使用料につきましては、昭和57年に下水道使用料の基本的考え方を示し、改定を行い、今日に至っているものでありまして、この間10年が経過し、供用区域の拡大、社会、経済状況の変化により、現行下水道使用料を、公共下水道事業の円滑な運営に資するために改定をしてまいりたいと考えております。
 御承知のとおり、公共下水道の普及に伴い、従来建設を主とした費用が今後は汚水処理等の維持管理費を中心とした経費に変化をしております。昭和57年以降10年間における下水道の普及により、当然のことながら、流域下水道維持管理費も年々増大をしてきております。
 今後の公共下水道の普及により、有収水量がふえることは明らかであり、現在の下水道使用料、例えば、現行基礎使用料1立方メートル当たり32円に対し、流域下水道維持管理費負担金は38円であり、実態に合わず、ますます一般会計からの繰入金をふやさざるを得ないこととなり、このことは一般会計での行政運営に支障を及ぼすこととなり、市政全般の充実、発展を念頭に、適正な使用料額へ見直す必要があると判断してきたところでございます。
 いずれにいたしましても、詳細につきましては提案の際、御説明申し上げることといたしますが、今回の改正に当たっては、東村山市使用料等審議会の答申にもありますとおり、現在、平成7年度全市公共下水道の完成を目指し、管渠等の工事中でありますことも配慮した中で検討を続けてまいったものでありまして、下水道事業の一層の健全運営に向け努力を重ねてまいる所存であります。ぜひとも意とするところをおくみ取りいただき、議員各位の御理解を賜らば幸いであります。
 さらに、一般廃棄物処理手数料、及び事務手数料についても、使用料等審議会の御意見を拝聴いたしたところでありますが、一般廃棄物処理手数料につきましては、後ほど触れさせていただきます関係条例の全般にわたる改正を考えており、この進め方について同審議会にも御説明を申し上げましたところ、関係条例改正作業の進展とあわせて審議することが好ましいとの御判断の上で、引き続き審議を行うとの答申をいただいております。また、事務手数料につきましては戸籍事務手数料令等が昭和58年度以降改正が行われておらないこと、また他市の手数料と比較をいたしましても、ほぼ均衡を保っていること等から改正を行うまでの理由が存在しないなどの理由により、今回は据え置くべきとの御意見をちょうだいしております。したがいまして、事務手数料につきましては改正を見合わせたものであります。
 以上、使用料等審議会との兼ね合いのございます条例改正議案につきまして申し上げましたが、同審議会答申書につきましてお手元に議案とあわせ資料として御配付させていただいておりますので、御審議の参考にしていただき、ぜひ御可決を賜りたいと存じます。
 次に、あゆみの家改築工事契約案件について申し上げます。本件につきましては去る6月定例市議会において申し上げましたとおり、当建物の改築設置にかかわる諸課題について周辺自治会と協議を継続してまいりました。おかげさまで周辺自治会より御理解を賜り、合意に達しましたが、公共事業の推進につきまして関係法令の遵守に加え、進め方について配慮の足りなかった点等から大変御迷惑、御心労をいただきました。衷心よりおわびを申し上げますとともに、今後の教訓としてまいりたいと存じております。
 結果的に当初予定させていただきました平成4年度単年度事業を5年度までの継続事業として推進することで、東京都の理解も賜り、今議会の追加議案として予定しております補正予算において予算的整備をし、所期の目的に沿い、鋭意努力しておりますので、ぜひ御理解をいただきますようお願いを申し上げます。
 以上、当初に御審議いただきます議案の何点かに絞り申し上げましたが、このほか、道路認定案件等につきましても本議会において御審議をいただき、速やかに御可決賜りますよう重ねてお願いを申し上げる次第であります。
 次に、環境問題への対応について申し上げます。6月定例市議会におきましても申し上げましたが、近年、地球環境保全という国際世論の高まりつつある中で、ごみ問題への適切な対応は緊急にして重要な課題であると認識しているところであります。中間処理施設の整備から最終処分場の確保、さらにリサイクルの促進と資源化を引き続き推進することとし、今後ともこのごみ問題の解決に向けた取り組みが必要であること等を踏まえ、何点かについて申し上げます。
 御承知のとおり、国は昨年、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、また、いわゆるリサイクル法が制定されたところであります。これに伴い東京都においても平成4年第2回都議会において東京都清掃条例の全面的な見直しが行われ、東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例として可決されたものであります。当市におきましてもこの廃棄物関係2法にかかわる廃棄物の処理及び清掃に関する条例改正について改正すべく作業を進めているところでございます。率直に申し上げまして、この条例に対する御要望、期待が非常に大きなものになっておりますが、なお、原案作成に慎重を期しているところであります。基本的には改正後の東京都条例を参考に、ごみの処理、処分から発生抑制、再利用、資源化への視点を現状の実質施策に加えて深化してまいりたいと考えております。一部の市を除いて各市の状況は明らかになっておりませんが、御案内のとおり、当市では昭和61年3月、清掃事業検討委員会によるアメニティーを目指す東村山の清掃行政として答申を受けて、廃棄物をトータルに管理する考えに立ち、発生を抑制することを基本にしており、さらに市民、事業者、行政の三者が一体となって廃棄物の再利用、資源化ができる仕組みはどうあるべきなのか、特に実効性のあるものにしなければならないと考えております。
 また、手数料の見直しも今回改正の内容としておりますが、昭和61年に改正して既に6年が経過し、さらに国の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、一般廃棄物の維持、その収集、運搬、または処分に要する費用等を勘案することとなった点も踏まえ、適正な手数料の改正を考えているものであります。いずれにいたしましても、地球環境が叫ばれている中での条例改正であり、慎重を期し、12月議会には申し上げてまいりました基本、並びに当市が培ってきた内容を充実発展させてまいりたいと考えておりますので、御理解をちょうだいしたいと存じます。
 次に、ごみ処理の共同化についてでありますが、柳泉園組合との広域に関する経過について6月議会でも申し上げてまいりましたが、広域処理検討委員会が設置発足以来、全体会を10回、し尿の小委員会を4回、ごみ処理の小委員会を7回、延べ21回の委員会を開催し、鋭意検討を進めてきたところであります。現在は両団体間の基本計画を策定するための基本理念、基本方針等のすり合わせ、あるいは双方の土地利用の検討を進めておりますが、ごみ処理につきましては課題が多岐にわたるため、引き続き今後も検討を重ねていく必要があります。
 また、し尿処理でありますが、両団体のし尿処理の現状調査、及びこれらに基づく各整備計画案の比較検討を行った結果、秋水園に位置づけることが好ましいとする中間報告を受けたところであります。今後の事務作業としては12月末を目途に、ごみ処理の中間報告が示される予定になっております。いずれにいたしましても、大きな課題でありますので、両団体での条件整備も必要となりますが、議員各位、及び市民の御意見を十分拝聴し、慎重に対応していく所存でありますので、よろしく御指導、御協力賜りますようお願いを申し上げます。
 次に、日の出町の広域処分場の水質検査の結果について御報告させていただきます。去る5月半ばに一部報道機関から谷戸沢処分場周辺からプラスチック添加剤が検出されたことから汚水漏れがあるのではないかとの報道がなされました。この問題につき、住民の不安の解消をするため、東京都、広域処分組合、日の出町が独自にそれぞれの立場で水質検査を実施してまいりましたが、これらの検査結果を東京都が検討した結果、環境保全上、問題になるような値は見られなかったことから、谷戸沢処分場は周辺環境に特段の影響を及ぼしていないものと考えるとの報告をいただきました。議員各位におかれましては既に御案内かと思いますが、去る9月1日号の市報にて市民の皆様にもお知らせをいたしたところであります。
 なお、処分場のより一層の維持管理の適正を期するため、処分場内の浸出水をできるだけ滞留させないこと、さらに今後も水質調査を定期的に行い、周辺環境への影響について監視すること等の努力をしていく所存であります。また、現最終処分地の延命に対し、ごみの減量化が急務であり、引き続き市民に対しごみの減量化についてPRを行ってまいりたいと考えておりますので、御協力をお願い申し上げます。
 次に、学校週5日制について申し上げます。国は本年3月23日に文部省令第4号により、学校教育法施行規則の一部を改正し、本年9月より毎月第2土曜日を休業日とする、いわゆる学校週5日制の実施を決定したところであります。学校週5日制の趣旨につきましては学校、家庭、及び地域社会の教育全体のあり方を見直し、社会の変化に対応して、これからの時代に生きる児童生徒の望ましい人間形成を図るものとしております。当市といたしましては、学校週5日制検討委員会を設け、研究を進めているところで、学校、家庭、地域、三者の役割をよく理解し、御協力をいただき、学校週5日制実施に万全を期してまいりたいと存じます。学校における具体的取り組みといたしましては、短縮授業の期間調整、学校行事の見直しを行い、家庭や地域との連携を図り、学校裁量時間の見直しなどにより、児童生徒に負担増とならないよう配慮してまいりたいと考えております。これからの子供たちが心身ともに健康で知性と感性に富み、人間性豊かな児童生徒の育成を目指し、生涯を通じて主体的に学ぶことのできる学習社会の実現に向け努力する所存でありますので、御理解を賜りたいと存じます。
 次に、中学校給食調査検討委員会の設置について申し上げます。中学校給食に関しましては過去多くの議員各位より御質問をいただいてまいりました。本市におきましては長年の大きな課題でありますが、それだけに多くの問題を抱えておりまして、苦慮しているところでございます。既に御存じのとおり、埼玉県庄和町が学校給食廃止の方針を打ち出して以来、新聞、テレビ等で賛否両論の意見が出され、大きな社会問題として取り上げております。このことは6月議会でも申し上げましたとおり、学校、家庭、地域社会のそれぞれの役割を考える上で、家庭が第一の基盤であるとの認識の上に立って、時代の流れの中で学校給食のあり方を問い直す大変大きな一石が投ぜられたものと認識しております。
 そこで、本市におきましてはあすの21世紀に向けた中学校給食のあり方について検討すべく準備を進めてまいりましたが、このたび、東村山市中学校給食調査検討委員会を設置し、10月より発足すべく、現在、検討委員の人選に鋭意努力しているところであります。検討委員会におきましては長期的な展望、また幅広い視野から各委員の中で調査検討をお願いしていく所存でありますので、御理解を賜りたくお願いを申し上げます。
 次に、平成4年度の財政状況の見通しについて、追加として予定しております一般会計補正予算とあわせ触れさせていただきます。御承知のとおり、日本経済は昨年来、景気の停滞により厳しい局面にあると言えます。国、都における税の大幅な減収により、財政運営は非常に厳しい状況にあるといわれ、さらに不況が長引くとの観測もあり、今後、市町村行政に対するその影響も懸念されているところであります。このような日本経済の状況の中、本市における平成4年度の財政見通しも楽観は許されない状況であります。現時点では不明確な点も多く、今後の推移を見守る必要があると考えているところであります。この景気の停滞は現に利子割交付金の減額や市民税の伸び率の停滞にあらわれてきており、反面、歳出の増が見込まれており、平成4年度の財政運営は非常に厳しいことが予想されるところであります。このような状況の中にあって、一般会計補正予算の編成に臨んでいるところであります。具体的には今般、平成4年度の普通地方交付税の算定が行われた結果、本市に交付される普通交付税が24億 7,080万 2,000円と決定いたしました。当初予算計上額12億 700万円に対し、12億 6,380万 2,000円の増加となります。当初予算に比し、額的に大きな乖離となりました主な原因としては、基準財政収入額において市民税、並びに利子割交付金の減、需要額において下水道普及特別対策事業費制度の拡充等が挙げられます。地方交付税の交付額をいかに見積もるかは地方税収入見積もりと同様、予算編成上重要問題であり、最も苦心を要するところであります。国の地方財政対策や、交付税の改正方向など、極力その情報の把握に努めつつ、作業に当たっているわけでありますが、収入見積もり作業と情報とが時期的にずれがある等により、当初計上額との差が生じる結果となってしまい、努力のみに帰せられない点もあることに御理解を得たいと存じます。
 いずれにいたしましても、今回の増額分につきましては追加案件として予定する補正予算に計上してまいりますが、措置といたしましては、長寿社会対策基金への追加積み立て、及び土地開発基金への積み立てと同基金保有地の一部取得、下水道事業の面整備を促進するための下水道普及特別策として事業費分の繰り出し等を考えております。補正予算全般につきましては状況の変化に対応した事業への追加、組み替え等が生じております。中でも今後さらに予定される事業といたしまして、国民健康保険事業への繰り出し、運動公園、第四中学校運動場の用地拡張に伴う取得費の一部、人事院勧告に伴う人件費の不足分等、財源配分に配慮していく必要があると考えており、年度、及び年度間を通じての財政運営の見通しを持っての補正予算作業の詰めを行っているところでございます。
 次に、秋の一連の事業について御報告を申し上げ、御理解と御協力を賜りたいと存じます。御承知のように、例年、秋には市民と一体となった多くの事業が予定されております。本年度の各事業に対し現在鋭意準備を進めているところでありまして、議員各位におかれましても積極的な御参加が賜れば幸いであります。
 まず、多摩北部都市広域行政圏協議会における一連の共同事業の開催でありますが、多摩北部都市広域行政圏協議会ニュースを、去る8月中旬全戸配布を申し上げ、多摩6市広域文化フェアとして御案内をさせていただきました。第5回圏域美術家展を初め、諸事業の開催を予定をしております。市の行事とあわせ議員各位の御来場を賜り、御声援をいただければ幸いであります。
 また、例年9月1日の「防災の日」にちなみ、今年も市立南台小学校を避難場所に指定し、富士見町1、2丁目の約 2,200世帯を対象に多くの市民の方々、また、議員各位、消防団、消防署、警察署等の関係防災機関、並びに協力機関の御協力を賜り、実施をいたしました。今回の震災訓練を通して市、防災関係機関等、相互の協力体制の緊密化と、市民の防災意識の高揚に成果があったと確信しておりますが、これからも機会をとらえ、訓練を重ね、特に高齢化社会の進む中で増加が見込まれます災害弱者について災害時に最小限の被害にとどめるべく重点訓練として位置づけていきたい、そのように考えております。引き続き各般の御指導、御協力をいただき、安全と安心のある町を目指し努力をしてまいる所存であります。
 さらに、市民スポーツの祭典であります第29回市民体育大会総合開会式が、9月6日、運動公園グラウンドにおきまして、体育協会を初め、スポーツ団体、13町体力づくり推進委員会等多くの市民の御協力を得て盛大に挙行をされました。当日は天候にも恵まれまして、議員各位を初め、関係者多数の御臨席を得ましたことを厚く感謝を申し上げます。
 また、秋季市民体育大会の最大のイベントであります第29回市民大運動会は10月10日の体育の日に開催をいたします。昨年は天候が不順で中止となりましたが、今年に大きな期待をしつつ、13町の多くの市民、障害者の方々にも御参加をいただき、盛大に挙行できるよう努めているところであります。高齢化が進む今日、心身ともに健康であることは市民共通の願いであり、自主的、自発的にスポーツへの参加により、体力の保持、健康の増進を図るとともに、市民相互の連帯と協調により、町づくりがさらに前進するものと期待するところであります。
 次に、9月15日、敬老の日に実施いたします敬老大会ですが、昨年に引き続き75歳以上の在宅高齢者の方々 4,372人をお招きし、明法学院講堂におきまして午前と午後の2回に分けて開催する運びとなりました。長寿のお祝いをするとともに、敬老の日を契機といたしまして、改めて高齢化社会にふさわしい、思いやりと触れ合いに満ちた福祉の心あふれる町を目指し、各種の施策を推進していくべく痛感いたしております。敬老大会実施に当たりましては民生委員さんを初め、社会福祉協議会役員の方々のお骨折りをいただき、当日は先輩諸氏の長年の御苦労を感謝し、お祝いの会といたすべく準備を進めております。
 次に、核兵器廃絶平和都市宣言5周年記念につきまして申し上げます。本市は昭和62年9月に核兵器廃絶と人類の永遠の平和を願って核兵器廃絶平和都市を宣言し、これまでさまざまな平和事業を行い、平和の意義を訴えてまいりましたが、ことしが5年になることから1つの節目として改めて核兵器の廃絶を強く希求するとともに、平和に対するさらなる意識の高揚を図るべく、来る9月26日に中央公民館におきまして広島市平和記念資料館館長で、みずから被爆体験者であります川本義隆氏を招請し、「講演と音楽の集い」を予定をしているところであります。
 次に、8回目を迎えます「市民健康の集い」についてですが、人生80年時代を迎え、快適に生きるためには自分の健康は自分で守るという認識と自覚とが必要ですし、成人病予防や早期発見、早期治療など、健康に関する正しい知識の普及を図ることが重要でございます。
 健康意識の高揚と啓発を図ることを趣旨として、今年は栄町地区を対象とし、10月18日に東萩山小学校で開催をいたします。各地区に出向いて開催していることもあって、地元の自治会や老人クラブの方々などに御協力をいただきながら、三師会、各公共団体の参加を仰ぎ、実行委員会方式により準備を進めているところでございます。
 次に、市民産業まつりについて申し上げます。恒例の市民産業まつりは昭和37年開催以来、今年で31回目を迎えます。「拡げよう、創りだそう、ふれあいの輪」のテーマを継承し、来る11月14日、15日の両日開催をいたします。御承知のとおり、この市民産業まつりは年を追うごとに内容も豊富となり、市民の多くの参加を得ております。実行委員会の方々には大変御苦労をおかけしており、感謝にたえません。
 以上、予定をいたします秋季事業を中心にスケジュールや考え方を申し上げましたが、多くの事業がそれぞれ市民の中に根づき、かつ工夫が重ねられ、各事業の魅力創出へと展開されております。議員各位におかれましても今後とも盛大な御支援を賜りますようお願いを申し上げます。
 以上、今後の市政運営を進めていくに当たっての考え方、また何点かの諸課題について御報告を申し上げてまいりました。限られた会期ではありますが、今後、大変厳しい行財政環境が予想される現状の中で、私は1つ1つの行政課題に対して努力を重ねてまいりましたし、今後も一層の研さんをもって市政の運営に努めてまいる所存であります。議会の御指導を賜りたいと存じます。重ねて御提案申し上げます諸案件につきましては、速やかに御審議を賜り、御可決をいただきますことをお願い申し上げまして、私の発言を終わります。
○議長(遠藤正之君) 以上をもって、所信表明を終わります。
 次に進みます。
--------------------◇------------------
△日程第3 議会諸報告
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議会諸報告を行います。
 本件につきましては、それぞれ関係者より報告書が提出されておりますので、これをもって報告といたします。
 なお、定期監査結果報告書、例月出納検査結果についてそれぞれ質疑通告がございますので、一括して質疑を許します。
 最初に、土屋光子君。
◆26番(土屋光子君) 第1回定期検査報告書について何点か、監査について何点か伺います。
 まず、初めに今回の監査の指摘は基本的な契約事務についてずさんであって、役所という場であってはならないことだと考えます。契約事務について決裁文書を見ますと、決裁印は押印されているが、決裁月日の未記入のものが見受けられたと指摘されていますが、未記入のものについて所管ごとの件数とその内容について明らかにしてください。また、なぜこのようなことが起こるのか、原因追及と今後の対応についてお答えをください。
 同じく契約事務について、決裁の前に契約締結されているものが見受けられたと指摘していますが、このような事実について、所管ごとの件数とその内容について明らかにしてください。また、原因追及と今後の対応についても伺います。
 次に、決裁区分について、支出負担行為伺兼決議書を見ると、節1、報酬、節113)、食糧費は、部長決裁を得るべきものを課長決裁で、また、節19の負担金補助及び交付金は助役決裁を得るべきものを部長決裁で支出されていたところが土木課、及び都市計画課で見られたと指摘していますが、これについても所管ごとの件数とその内容について明らかにしてください。
 また、このようなことがまかり通っていることに許せない気持ちがいっぱいです。なぜ、このようなことが起きるのか、監査委員会として明らかにしてください。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 監査委員。
◎16番(立川武治君) 大きく3点の御質問いただきましたので、お答えをいたしたいと思います。
 平成4年度第1回定期監査報告についての御質問に御答弁を申し上げます。
 今回の監査の対象は都市建設部各課でございます。報告書にも記載のとおり、指摘事項が何点かあります。契約事務関係では質問者が申されましたとおり、決裁月日未記入だったもの、あるいは事後決裁であったものが見受けられました。さらに、また決裁区分関係では支出負担行為伺兼決議書の決裁が報告書記載のとおり誤っているものがありました。これらの項目についておのおの所管ごとの件数について申し上げますと、まず決裁月日未記入は管理課が1件、土木課が14件、都市計画課が4件、緑政課が7件で合計26件です。次に、事後決裁は管理課が1件、土木課が1件、緑政課が2件で合計4件です。さらに、決裁区分の間違いは土木課が1件、都市計画課が3件で合計4件です。
 申すまでもなくこれらは基本的な事柄であり、平成3年度中の事務の執行中に見受けられたものでございますが、決裁日は基準日であり、また責任の所在という点でも何か事が起きた場合、重要な意味を持つものと考えられます。また、事後決裁につきましては独断専行を許すことともなり、責任の所在もあいまいとなる等から監査委員としてもこの辺は厳しく指摘をしているところでございます。さらに決裁区分の件も東村山市事務決裁規程、あるいは 東村山市契約事務の委任に関する規則等の規定に沿って事務執行を行うよう指摘をいたしました。
 今後の対応につきましては関係法令に沿って事務執行が行われるよう市長あて遺漏なき適切な指導、監督を監査の結果として申し上げておりますので、執行機関の方でしかるべき方法を講じられるものと信じているところでございます。
 以上です。
◆26番(土屋光子君) 内容についてお答えをいただいてないと思うんですけれども。
 件数はわかりましたけれども。
◎16番(立川武治君) 再質問にお答えをいたします。
 内容につきましてはただいま申し上げました内容で、それらについては特に監査をしておりません。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。(「再質問に答えてないんです」「事前に通告しているんだから」と呼ぶ者あり)お静かに願います。監査委員。
◎16番(立川武治君) 今、最初に答えました内容が事細かに記されておりますので、それを内容といたしておきます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議会諸報告について通告に従い順次伺います。
 第1点として92年5月、6月、7月出納検査の結果について伺いますが、まず①として5、6、7月の預金はどの金融機関に幾らずつ預金をしているか明らかにしていただきたい。
 ②、また、預金について運用をした事実はあるかないか。運用をした事実がある場合には運用の実態について具体的に明らかにしていただきたい。さらに、これについて問題点はなかったかどうかについても明らかにしていただきたい。
 ③、収支計算表によれば5月、6月、7月とも一時借入金のあったことが記載されておりますが、どの金融機関からそれぞれ幾ら借り入れたのか明らかにしていただきたい。
 続いて、第2点目、92年度第1回定期監査の結果報告について何点か伺います。
 本件監査は都市建設部を対象とするものでありますが、監査の結果、幾つかの問題点、及びその是正について指摘がなされておりますので、まずこの点から順次伺います。
 ①として、都市建設部関係の収入事務の実態とその適法性についてどのようであったか、明らかにしていただきたい。
 ②、先ほど26番議員からも質問がなされましたが、契約事務の適法性に関し、まず決裁月日の未記入の事実が問題点として指摘されており、4つの課が決裁印は押印されているにもかかわらず決裁月日が未記入であったということであります。そこで、アとして伺いますが、この4つの課につきましては、管理課、土木課、都市計画課、緑政課、そして件数は23件というお答えがあったわけでありますが、この23件の契約の内容について、23件それぞれ具体的に契約の名称を明らかにしていただきたい。また、契約の名称に伴って金額についても明らかにしていただきたい。
 次、イとして同じく同僚議員からも質問がなされましたが、決裁の前に契約締結のなされた事実があったと指摘されているわけでありますが、決裁日以前に締結された問題の契約については都市建設部のどのレベルで事実上専決、または代決されていたのか、部長であるのか、課長であるのか、係長なのか、この点について具体的に明らかにしていただきたい。
 また、決裁なしに締結されて契約というのは具体的にどのような契約なのか、3つの所管、合計4件というお答えはあったのでありますが、この契約の名称、及び金額についてそれぞれ明らかにしていただきたい。
 ウとして、支出負担行為の決定に関し、助役が行うべき負担金補助及び交付金について部長が行っていたとの指摘があるので伺いますが、負担金補助及び交付金に関する支出負担行為の代決を行うのは助役とすることを定めた根拠は何であるか。また、助役が行うべきものを部長が支出負担行為を決定したというのは具体的にどの負担金補助及び交付金であるのか、この点についても具体的な名称をお答えをいただきたい。
 次に、③として予算の執行状況の適否に関して伺います。本件定期監査は地方自治法 199条1項及び4項に基づく財務に関する事務執行監査でありますが、必要があると認める場合は言うまでもなく、第2項に基づき、財務に限定することなく行政事務全般にわたる行政監査を行うことができるはずであります。ところで、北山公園、すなわちショウブ園再生工事に関する監査請求に対し、昨年12月25日付で監査結果が出されているのでありますが、請求人は国有財産たる水路の占有が違法であることを前提として、再生工事が違法であるので、工事費の違法支出の差しとめを求めたのでありますが、地方自治法第 242条の監査請求は専ら財務会計上の行為のみをその対象としているにもかかわらず、監査委員はその前提となる国有財産たる水路の占有という財務会計行為とは言えない一般事務執行の適法性にまで踏み込んで判断を下したわけであります。しかも、国有財産たる水路は市の財産ではないので監査請求の対象外であるにもかかわらずであります。すなわち、監査請求によれば国有財産たる水路に関し、法令上の手続をとらず工事を企図したことはまことに遺憾であり、市民の信頼の回復に努力せよとの判断が加えられているのであります。本件議会諸報告の答弁者である立川監査委員も署名されたはずでありますので、そこで伺うのでありますが、本件定期監査は財務監査を行うものではありますが、昨年度において既に指摘したとおり、水路に関しては適法に手続をとるよう実に明快かつ厳格な判断を示している以上、都市建設部を対象とする本件定期監査の中で、右水路のつけかえ廃止に関する手続が適法になされているかどうか監査するのは当然と思うので、この点どのように監査したか、まずアとしてお伺いいたします。
 イ、本件監査結果報告書によれば、本年7月10日、ないし15日の間に本件定期監査は行われたのでありますが、一方、既に必要な書類上の手続を完了したショウブ園内の水路つけかえ工事は今年6月9日付で許可され、都のショウブ園の再生工事の前に一刻も早く水路つけかえ工事を完成させるよう指導していたのであります。にもかかわらず、右水路つけかえ工事は着工されず、放置されたままでいるのでありますが、昨年の監査結果であえて判断をつけ加えた以上、定期監査において事務執行、すなわち水路つけかえ工事の着工について直ちに実施するよう指摘をしたのか、しなかったのか。しなかったとすればどのような理由からであるか、明らかにしていただきたい。
 ウ、財務会計上の観点から言えば、ショウブ園再生工事については昨年度分の都補助金の不交付の事実、昨年度分予算の繰越明許に加え、本年度第4期工事も当初予算において1億 6,000万円が計上されているにもかかわらず、全く見通しのつかない状態になっており、都補助金の不交付、繰越明許第4期工事のそれぞれについて市長の政治責任は重大であり、もはや看過できない事態に至っているのであります。3番議員、不規則発言をやめなさい。
○議長(遠藤正之君) ちょっとお静かに願います。
◆5番(朝木明代君) しかも、特に指摘する必要が……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時5分休憩

午後3時6分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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◆5番(朝木明代君) しかも、特に指摘する必要があるのはことしの水不足であります。雨が全く降らないこの夏は流入する湧水量が激減した後川では雑排水がよどんで悪臭を放っており、源流の狭山公園の十二段の滝も流れ落ちる水もなく……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時7分休憩

午後3時7分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
-------------------◇-------------------
◆5番(朝木明代君) この夏は流入する湧水量が激減した後川では雑排水がよどんで悪臭を放っており、源流の狭山公園の十二段の滝も流れ落ちる水もなく、たっちゃん池からの公園内の源流も水がほとんど流れ出る事情にはないのであります。したがいまして、商工会、他の団体の皆さんが強く指摘するように……
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時7分休憩

午後3時7分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
-------------------◇-------------------
◆5番(朝木明代君) したがって、商工会、他の団体の皆さんが強く指摘するように、水不足対策を含めたショウブ園の第3期、第4期工事は直ちに行う必要があるのであります。監査委員は財務監査の観点からもショウブ園再生工事が再度都補助金の不交付、繰越明許等の失態が発生しないよう当然にこれらについて行政監査も含め、監査の権限を最大限に発動すべきであると考えるのでありますが、本件定期監査において監査を行ったのかどうなのか、この点について明らかにしていただきたい。監査を行っていないとすれば、その理由はどのようなものであるか、明らかにしていただきたい。
 また、今後補助金不交付等の市の損害の発生について行政監査によって対処すべきと思うのでありますが、監査委員の考え方を伺いたい。
 以上です。
◎16番(立川武治君) 預金の内容と保管方法についてでございますが、過去にも御答弁を申し上げておりますが、東村山市の指定金融機関であります協和埼玉銀行等に普通預金し、また一部につきましては他の金融機関で定期預金をしております。これらは例月出納検査のとおり、預金通帳等におきまして確認をしたところでございます。
 次に、運用の実態について申し上げます。本件につきましては地方自治法第 235条の4と法令で許されているものの範囲内で行われているものと判断をしております。これを具体的に申し上げますと、1カ月以上の資金に余裕がある場合は自由金利型定期として指定金融機関であります協和埼玉銀行を初め、収納代理機関の東村山市内に支店のある金融機関で運用をされている場合ですとか、そのほかといたしましては譲渡性の預金、あるいは外貨預金として金融機関で運用されているものとか、債権、現先として証券会社で運用されているもの等がございます。
 次に、一時借入金についてお答えをいたします。5月、6月、及び7月の一時借入金の借り入れ先は次のとおりです。1つは東京都区市町村振興協会、それに協和埼玉銀行、以上となっております。
 平成4年度第1回定期監査の結果報告についての御質問に御答弁申し上げます。
 まず収入事務が適法に行われていたかとの件でございますが、駐輪場施設使用料、あるいは都市計画証明書等の手数料等を監査したところ、法令、規則等に基づいて行われており、計数にも誤りはなく、また徴収漏れもなく、関係帳簿の記載や整理も適正に行われておりました。これらは書類を通査し、収入額通知表とか、納付済通知表等の資料を確認し、実施いたしました。次に、予算の執行状況の適否等の件でございます。いわゆる支出事務についてということでありまして、支出負担行為伺兼決議書や支出命令書等を確認し、さらに監査の着眼点に沿って監査を実施いたしました。
 その結果は報告書記載の内容の指摘事項があったわけでございます。また大変多くの事柄につきましてお尋ねのありました北山公園整備工事関係の件は、この定期監査においては契約等を含めて行っておりません。御了解をいただきたいと存じます。
 次に、契約事務の適法性についてでありますが、本件につきましては、先ほど土屋議員に御答弁いたしましたので、御理解をいただきたいと存じます。
 次に、財産管理について申し上げます。本件はいわゆる備品管理の状況を各課10点前後抽出した備品について実査し、その際、備品台帳と突合し確認したわけですが、結果はおおむね適切に管理、使用されておりました。
 以上でございます。
◆5番(朝木明代君) それではお答えをいただいてない部分も含めて再質問をさせていただきます。
 まず第1点目の出納検査についてのお答えの中で、預金の運用についてお答えがあったわけでありますが、外貨預金とか証券会社での資金運用をしているとのお答えがあったわけでありますが、これについてもう少し具体的に、証券会社での資金運用等についてはどのような内容のものであるのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。
 それから、第2点目の定期監査の結果報告についてお答えをいただいてないのでありますが、決裁印が未記入の決裁日の未記入のもの、及び決裁の前に契約の締結がされたものについて全くお答えがないというのは、監査委員としてどのようなお考えからお答えをしないのか。むしろ監査をした結果については市民の前に明らかにするべきであって、なぜ明らかにしないのか、その理由も含めてお答えをいただきたい。その理由がお答えできないのであるならば、先ほどから26番議員、それと私が質問している内容について丁寧に具体的にお答えをいただきたいと思います。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後3時15分休憩

午後4時1分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 答弁をお願いします。監査委員。
◎16番(立川武治君) それでは5番議員の再質問にお答えいたしたいと思います。
 預金の運用についてでございますが、預金運用の件でありますが、外貨預金は証券会社運用とも極めて短期間の運用の場合、利用されているもので、外貨預金は指定金融機関を通じ、また証券会社利用は債権、現先取引として両者とも預け入れ日、引き戻し日をあらかじめ確定して行われているものであります。平成4年5月から7月の場合は、債権取引はございません。6月分として月末において1億 9,888万円が日興証券に債権、現先として預託されていることを確認しております。なお、月の中間における短期運用については個々に監査はしておりません。
 それから、定期監査の未記入の件でございますが、26番の土屋議員さんの質問とも重複する点でございますが、一応、決裁日の未記入の件については26件、主なものを申し上げますと、自転車等放置禁止区域表示の看板設置の委託、これ管理課です。それから土木課におきましては道路区画線の設置工事、小型洗浄機の購入、市道43号線の土どめ工事です。これらが入ってます。これは土木課です。都市計画課におきましてはコンピューターの賃貸借料、庁用自動車の購入等です。それから緑政課におきましては美住町2丁目、水道用地の桜並み木、遊歩道整備工事の前払い金等、野火止緑道の打ちかえ等でございます。
 それから、次に事後決裁でございますが、これは4件でございます。管理課が野火止用水の歴史環境保全地域植生管理委託 192万円でございます。それから土木課が小型洗浄機の購入95万 8,518円、緑政課が2件ございますが、道路沿線花カンナ植栽協力者謝礼金27万 3,000円。2点目として平成3年度苗木半額補助事業の苗木購入54万 3,000円。
 次に、決裁区分の違うもの、これ4件でございますが、第1回東村山市都市計画審議会委員報酬11万 8,200円、生産緑地受付事務参加者の食糧費1万 5,000円、平成3年度街路事業促進協議会負担金3万 6,000円、大型街灯建設費負担金16万 6,345円、これ土木課でございます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で議会諸報告を終わります。
 次に進みます。
-------------------◇-------------------
△日程第4 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第4、請願等の委員会付託を行います。
 4請願第2号を文教委員会に、4陳情第14号を議会運営委員会に、4陳情第15号、16号を民生産業委員会に、4陳情第17号から22号を議会運営委員会に、4陳情第23号を民生産業委員会に、4陳情第24号を建設水道委員会に、4陳情第25号を建設水道委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 以上で請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
 この際お諮りいたします。会議規則第32条の規定により秋水園再生計画調査特別委員長の調査結果報告を求めることといたしたいと思います。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。
 休憩いたします。
午後4時6分休憩

午後4時8分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
--------------------◇------------------
△追加日程第1 秋水園再生計画調査特別委員会委員長の調査結果報告(最終報告)
○議長(遠藤正之君) 追加日程第1、秋水園再生計画調査特別委員会委員長の調査結果報告を行います。
 本件につきましてはお手元に報告書が提出されております。本件について質疑、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑、討論がありませんのでお諮りいたします。委員長の報告どおり了承することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、委員長の報告どおり了承することに決しました。
 次に進みます。
--------------------◇------------------
△追加日程第2 特別委員会の設置について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第2、特別委員会の設置についてを議題といたします。
 本件については委員会条例第6条の規定により、
 名称を「秋水園広域再生計画調査特別委員会」とし、
 目的を「調査、政治目的」とし、
 「秋水園に係る広域調査、及び秋水園広域再生計画に関する調査」を調査事項に、
 「本日から、調査、政治目的達成まで」を終期とし、
 「9人」の定数をもって構成する特別委員会を設置し、
 閉会中も継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、特別委員会の設置については以上のとおり可決されました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
午後4時9分休憩

午後4時11分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
--------------------◇------------------
△追加日程第3 選任第2号 特別委員の選任について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第3、選任第2号を議題といたします。
 お諮りいたします。本件につきましては議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議長において順次指名いたします。
 選任第2号、秋水園広域再生計画調査特別委員会委員に町田茂君、金子哲男君、清水雅美君、荒川昭典君、立川武治君、倉林辰雄君、木村芳彦君、川上隆之君、田中富造君を指名いたします。
 お諮りいたします。選任第2号について、それぞれ選任することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、それぞれ選任することに決しまし
た。
 この際、暫時休憩をし、その間に年長議員の主宰によります委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで御報告をお願いいたします。
 休憩いたします。
午後4時12分休憩

午後4時27分開議
○議長(遠藤正之君) それでは会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 休憩中に正副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、御報告いたします。
 秋水園広域再生計画調査特別委員会委員長に町田茂君、同副委員長に川上隆之君がそれぞれ互選されました。
 次に進みます。
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△日程第5 議案第50号 東村山市職員の旅費に関する条例
△日程第6 議案第51号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第5、議案第50号、日程第6、議案第51号を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 市川雅章君登壇〕
◎総務部長(市川雅章君) 上程されました議案第50号、東村山市職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
 なお、関連いたします議案第51号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例といたしまして、第1条から第6条までの改正条例を一括いたしまして提案させていただくものでございます。
まず議案第50号、東村山市職員の旅費に関する条例につきまして、要点を拾い御説明申し上げます。
 東村山市職員の旅費に関する条例につきましては昭和28年9月に条例制定され、既に39年が経過しておりますが、この間社会情勢の変化に伴い、一部条例改正を行う中でその対応をしてまいったところでございます。
 今回の全部改正の主な内容といたしましては、まず今日の実勢に合わせ、宿泊費、日当、及び食卓料等の是正をさせていただいたこと。2点目といたしまして、今日の国際化の趨勢に伴い、国外出張を国の例を参考としながら明文化させていただいたこと。3点目といたしまして、遺族等に対する旅費について制度化させていただいたこと。4点目といたしまして条文、及び条例の構成について準則に基づき整理させていただいたものでございます。
 恐れ入りますが、お手元の条例案をお開き願います。
 本条例はその内容により条項を分別して4章で構成いたしております。まず第1条の目的でございますが、旅費の額、並びに支給方法は条例で定める旨、地方自治法第 204条第3項で規定しておりますので、その目的を第1条で、そしてその用語の意義を第2条で定めたものでございます。第3条第1項の旅費の種類につきましては、現行条例に規定されているもののほか、支度料、及び旅行雑費を新たに規定させていただきました。これは国外出張にかかわるものでございます。
 第9項の規定につきましては別表の中で御説明申し上げたいと存じます。
 第10項につきましては国外出張に伴う旅券の交付手数料等、旅行雑費とし、実費額の支給を規定させていただきました。
 第4条は旅費の支給について第2項から第4項まで不測の事態が生じた場合の規定をいたしたものでございます。第5項につきましては上級者に随行して出張する場合、上級者と同額の旅費を支給することを規定したものでございます。
 第7条の旅費の計算につきましては現行条例第4条で規定しております計算方法を整理させていただき、また、第8条につきましては出張中において昇格等が生じた場合の旅費の計算方法について規定したものでございます。
 第2章、国内出張の旅費について御説明申し上げます。第11条の鉄道賃についてでありますが、運賃、急行料金、座席指定料金等について定めたものでございますが、第2項、第3項はそれぞれ急行料金、座席指定料金等を支給する場合を限定した規定でございます。
 第12条の船賃は水路により等級の分け方が違う場合がございますが、考え方といたしまして、おおむね中程度の運賃を想定いたした規定となっております。
 第13条の航空賃についても第12条と同様の運賃を想定いたした規定となっております。例えば、ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスと区分されている場合、ビジネスクラスを利用することになります。
 第14条の車賃でございますが、通常の場合は乗り合い旅客自動車の運賃、やむを得ない事情の場合は乗用旅客自動車、つまりタクシー、ハイヤー等の実費額を支給するとなっております。
 第15条、路程の選択につきましては路程が特に経済的、合理的と認められ、かつ公務上必要がある場合に限り、路程の選択ができる旨規定したものでございます。
 第16条、日当、第17条、宿泊料、第18条、食卓料については別表第1の中で説明させていただきます。
 第19条は新たに市内出張の扱いについて規定したものでございます。第20条、退職者の旅費については現行条例第9条の条文整理でございます。第21条、遺族等の旅費でございますが、新たに規定させていただいたものでございます。
 第3章、国外出張の旅費について御説明申し上げます。国外出張につきましては三多摩27市中24市が既に条文規定を設け、対応しております。当市においても現行条例第11条で規定しておりますが、明確な定めがなく、今日の情勢に沿わなくなっておりますので、国の制度を参考に、新たにきちんと制度化いたしたところでございます。
 第22条は国外出張の場合の鉄道賃についての区分を規定させていただいたものでございます。第23条、船賃、第24条、航空賃については国内出張の規定を準用し、第25条の車賃は実費額を支給するものでございます。
 第26条、日当、宿泊料、及び食卓料、並びに第27条の支度料につきましては別表の中で御説明申し上げます。
 第28条、委任事項でございますが、添付いたしました東村山市職員の旅費に関する条例施行規則を御参照いただき、御理解を賜りたいと存じます。
 それでは別表第1につきまして御説明申し上げます。第16条、日当、第17条、宿泊料、第18条、食卓料につきましては職務の等級が3等級以上のものについての日当は三多摩、及び浦和、川越、飯能以南の区域は現行 700円を 1,000円に、それ以外の区域は現行 1,300円を 2,000円に、宿泊料は現行1万 2,500円を1万 4,000円に、食卓料は現行 1,000円を 1,300円に、職務の等級が4等級、及び5等級の者についての日当は三多摩、及び浦和、川越、飯能以南の区域は現行 600円を 800円に、それ以外の区域は現行 1,100円を 1,500円に、宿泊料は現行1万 2,500円を1万 4,000円に、食卓料は現行 800円を 1,100円に改定させていただきたいとするものでございます。なお、この改定に当たりましては27市の実態を参考にさせていただいております。ちなみに27市の宿泊料の状況でございますが、高いところで1万 6,000円、低いところで1万 1,000円、また1万 3,500円から1万 4,000円の市が13市でございます。
 別表第2、及び別表第3について御説明申し上げます。条例第26条、及び第27条の国外出張に伴う旅費、並びに支度料につきましては国の制度を参考に、それぞれの額を新たに規定させていただきました。内容につきましては表に記載されているとおりでございますので、お目通しをいただきたいと存じます。
 なお、附則といたしまして、平成4年10月1日から施行いたしたいとするものでございます。
 続きまして、議案第51号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
 この改正に当たりましては東村山市職員の旅費に関する条例を改正することに伴い、同様の改正趣旨により、旅費等にかかわる条例の一部を改正させていただきたいとするものでございます。大変恐縮ですが、常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表をお開き願います。
 第1条、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、まず条例名を常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に改めさせていただくものでございます。常勤の特別職の職員の旅費に関する規定は、現行東村山市職員の旅費に関する条例の中で規定されておりますが、これを同条例に移行させていただくものでございまして、第1条中「給与」を「給与及び旅費」に改めるものでございます。このことにより、新たに第5条、第6条の旅費の規定を設けるため、条文の繰り下げを行うものでございます。第5条は国内出張、国外出張について、第6条は旅費の支給条件、支給方法について定めさせていただいております。
 次ページをお開き願います。別表第1について御説明を申し上げます。この規定は国内出張の旅費について定めたものでございます。鉄道賃、船賃につきましては一般職の職員に支給する額に特別車両料金を加えた額とし、航空賃、車賃につきましては一般職の職員の例によるものとするものでございます。日当につきましては三多摩、及び浦和、川越、飯能以南の区域は現行 1,500円を 2,000円に、それ以外の区域は現行 1,500円を 2,500円に、宿泊料は1万 3,500円を1万 5,000円に、食卓料は 1,200円を 1,500円に改定させていただきたいとするものでございます。なお、この改定に当たりましては26市の実態を参考にさせていただきました。26市の宿泊料の状況でございますが、高いところで1万 6,500円、低いところで1万 2,000円、1万 5,000円以上の市が27市中17市でございます。
 次のページをお開き願います。別表第2、及び別表第3について御説明申し上げます。
 国外出張に伴う旅費、及び旅行雑費、並びに支度料につきましては国の制度を参考にそれぞれの額を新たに規定させていただきました。別表第2の交通費、別表第3の旅行雑費につきましては、一般職の職員の例によるものとするものでございます。額につきましては表を御参照いただきたいと存じます。
 次に、第2条、議会の議員の報酬、及び費用弁償に関する条例の一部改正でございますが、改正の内容につきましては国内出張、国外出張とも常勤の特別職の職員と同様の考え方により、同額の改正をさせていただき、なお条文の整理をさせていただいておりますので、個々の説明につきましては割愛をさせていただきます。
 次のページをお開き願います。第3条、教育長の給与、勤務時間、その他、勤務条件等に関する条例の一部改正でございますが、条例名を教育長の給与、旅費及び勤務時間、その他勤務条件等に関する条例に改めさせていただくものでございます。教育長の旅費に関する規定は現行東村山市職員の旅費に関する条例の中で規定されておりますが、これを移行させていただくためでございます。したがいまして、第1条中「勤務時間」を「旅費及び勤務時間」に改めるものでございます。改正内容につきましては常勤の特別職の職員と同様でございますので、個々の説明につきましては割愛させていただきます。
 次に、第4条、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございますが、このたびの全部改正の趣旨に沿い、嘱託職員、及び再雇用職員の非常勤特別職については一般職の職員の例により、その他の非常勤特別職につきましては議会の議員等の例により改正をいたしたいとするものでございます。別表第1、別表第2につきましては議会の議員と同様の内容となっており、別表第3については一般職の職員に準じた内容となってございます。別表第4、別表第5は議会の議員と同じ内容となっておりますので、個々の説明は割愛させていただきます。
 次に、第5条、学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、並びに次ページの第6条、東村山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の第3条、及び東村山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の第14条の2に規定しております費用弁償についてでございますが、改正の内容は非常勤の特別職の職員と同様となっており、あわせて条文上の整理をさせていただいたものでございます。詳細につきましては割愛をさせていただきます。
 以上、第1条から第6条までの各条例の一部改正につきまして説明をさせていただきましたが、この条例は附則といたしまして、平成4年10月1日から施行いたしたいとするものでございます。
 以上、大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。渡部尚君。
◆18番(渡部尚君) それでは議案第50号、第51号につきまして時間も余りございませんが、何点かお伺いをいたしたいと思います。
 今、総務部長の方からるる御説明いただいたわけですが、まずこの改正のタイミングの問題についてお伺いをしたいと思います。この改正については、当然予算措置が伴ってくるものでございますので、できれば3月であるとか、そういうところで改正するのが本来の筋ではないのかなというふうにも思いますが、まず、今回の全面改正がなぜ年度途中に行われるのかということについて、その辺の事情をお聞かせいただきたいと思います。
 次に、条例の構成についてなんですが、これまで常勤の特別職と教育長の旅費については職員の旅費に関する条例に規定をされていたわけでありますけれども、今回、職員の旅費条例からこれらの特別職、教育長の旅費を外してそれぞれ給与に関する条例に旅費を組み込む、いわば、私どもの議員と同じようなスタイルにされたわけなんですが、これはどういう理由なのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
 次に、これは職員、また非常勤や、あるいは議員も含めてなんですが、金額の問題についてお伺いをしたいと思います。今回、国内出張の日当、宿泊料、食卓料がそれぞれ引き上げられて、また国外出張の日当や宿泊料、食卓料、また支度料が新たに規定をされておりまして、ただいまの御説明では国や都、あるいは三多摩各市の動向や、あるいは宿泊料の実勢など踏まえたということなんですが、その辺についてももう少し詳しく御説明をいただければと思います。特に、国外については全く当市にとって初めてのことでございますので、国の制度を参考にしたということでありますが、どのような算出基準というか、根拠なのか、お聞かせをいただきたいと思います。
 最後に、今回の改正で予算措置としてどの程度補正を見込んでおられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
 以上です。
◎総務部長(市川雅章君) 全部で4点でございますが、順次お答えをいたしたいと存じます。
 まず1点目の何ゆえに年度途中で改正したのか。こういう御趣旨だと存じますが、確かに御指摘のとおり、本来でしたらば、当初予算に整合させた中で改正するのが適切である、このように判断をいたしております。今回の主な改正内容でございますが、提案説明の中でも申し上げましたとおり、今度の全部改正の条例の中で新たに国外出張に関する規定を入れたということと、それから遺族等に対しまして条文化した、この2点が大きなところでございます。そのほか、実勢に合わせまして宿泊料等につきまして改正をさせていただいたわけでございますが、今申し上げました点につきましては、長い間の懸案でございました。こうしたことと、それから10月以降でございますが、宿泊を伴います国内の特別出張、これが概算でございますけれども、およそ、延べ人数でもって 340人ほど予定されているということと、それから、これも御案内だと存じますが、東京都市町村職員の研修所におきます海外研修が10月に予定されている、こうしたことから現行条例では不備である。こうしたことから、このたび改正の提案をさせていただいたわけでございます。
 それから、2点目の条文の構成上の問題でございますけれども、現行では一般職の条例の中で常勤の特別職につきましては規定しております。御案内のとおりでございますが、一方で常勤特別職の給与の条例がございます。広く解釈した場合、旅費についてもこれを給与にかかわる内容と考えまして移行したわけでございます。なお、参考のために申し上げたいと存じますが、地公法の中でも一般職と特別職を区分いたしております。この方がより妥当性がある、このように考えてこのようにさせていただいたわけでございます。
 それから、第3点目の他市の状況と申しますか、そうしたことだろうと存じますが、一般職の職員の日当でございますが、宿泊を要しない場合、3等級以上の職にある者で、高い市では 2,200円、低い市で 1,400円、また 1,000円以上の市が21市ございます。それから、4等級、5等級の職にある者で、高い市では 2,000円、低い市では 400円、 800円以上の市が24市ございます。宿泊を要する場合でございますが、3等級以上の職にある者で、一番高い市が 2,400円、低い市で 1,200円、また 1,500円以上の市が12市、このようになっております。食卓料でございますが、 2,200円から 800円で 1,300円以上の市が10市でございます。
 そのほか常勤の特別職等の場合でございますが、宿泊を要しない日当で高い市が 3,000円、低いところで 1,000円、また 2,200円以上の市が10市ございます。宿泊を要する場合でございますが、高い市で 3,600円、低い市で 1,500円、 2,500円以上の市が14市ある、こうしたことから、そのほかにつきましても同様でございますが、こうしたことからほかの市を概観いたしましても東村山市は全般的に低い、こうしたことから改正をさせていただいた、こういうことでございます。
 それから、国外出張のそれぞれの額でございますが、これは提案説明の中でも申し上げておりますけれども、国の制度を参考にさせていただいております。ちなみに東京都とか、それから、ほかの市の状況を見てみましても、ほとんどすべての市が国に準じている、このようなことでございまして、当市におきましても国の例にならわせていただいた、こういうことでございます。
 それから、これに伴う必要財源ということでございますが、一般会計ベースで申し上げますと、普通出張にかかわる追加分といたしまして約 174万 7,000円、特別出張の追加分といたしまして約39万 8,000円、海外研修に伴う追加分として約16万 1,000円、合計で 230万 6,000円が財源措置として必要になってまいります。
 以上でございます。
◆18番(渡部尚君) 時間もないので、簡単にお聞きします。
 海外出張の宿泊料なんですが、3級以上の方が1万 9,300円、4、5級の方が1万 6,100円。私余り海外に行ったことがないんでわかりませんが、海外によっては治安の悪いようなところもあるんですけれども、このぐらいの金額であれば、大体安全に宿泊ができるようなところが確保できるのかどうか、その辺、どのようにお調べになったのか、その辺お伺いしたいと思います。
◎総務部長(市川雅章君) 先ほども申し上げましたように、宿泊費等につきましてもこれは国の例を参考にさせていただいております。この額で泊まれるかどうかということでございますが、泊まれるというふうに判断いたしておりますけれども、もし泊まれない場合、泊まれない場合は条例をごらんになっていただくとわかりますが、実費額でもって支給する、このようになっておりますので、平たく申し上げますと、大丈夫だ、このように思っております。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 質疑の途中ですが、お諮りいたします。本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。
 よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時54分延会

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平成4年・本会議

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