第27号 平成4年11月26日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 4年 12月 定例会
平成4年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第27号
1.日時 平成4年11月26日(木)午前10時
1.場所 東村山市役所議場
1.出席議員 28名
1番 遠藤正之君 2番 町田茂君
3番 木内徹君 4番 勝部レイ子君
5番 朝木明代君 6番 丸山登君
7番 小町佐市君 8番 小峯栄蔵君
9番 清水雅美君 10番 鈴木茂雄君
11番 罍信雄君 12番 根本文江君
13番 小石恵子君 14番 佐藤貞子君
15番 荒川昭典君 16番 立川武治君
17番 清水好勇君 18番 渡部尚君
19番 倉林辰雄君 20番 肥沼昭久君
21番 金子哲男君 22番 川上隆之君
23番 大橋朝男君 24番 木村芳彦君
25番 田中富造君 26番 土屋光子君
27番 小松恭子君 28番 国分秋男君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 市川一男君 助役 原史郎君
収入役 池谷隆次君 企画部長 沢田泉君
企画部参事 橋本偈君 総務部長 市川雅章君
市民部長 入江弘君 保健福祉部長 間野蕃君
保健福祉部参事 粕谷クニ子君 環境部長 石井仁君
都市建設部長 中村政夫君 都市建設部参事 清水春夫君
上下水道部長 小暮悌治君 上下水道部参事 小町章君
国保年金課長 三井利喜造君 教育長 渡邉静夫君
学校教育部長 小町征弘君 社会教育部長 細淵進君
1.議会事務局職員
議会事務局長 川崎千代吉君 議会事務局次長 内田昭雄君
書記 中岡優君 書記 宮下啓君
書記 武田猛君 書記 池谷茂君
書記 粕谷順子君 書記 小暮政子君
書記 北田典子君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
--------所信表明----------
第3 陳情の取り下げについて
〈総務委員長報告〉
第4 4陳情第26号 個人の名誉を著しく傷つけ、かつまた議員としての職分を放棄する朝木明代議員に反省決議を求める陳情
第5 4陳情第27号 朝木議員に対し「女のくせになんだ」という女性蔑視発言を行いながら、潔く取消も謝罪もせず、逆に、朝木議員を的外れに攻撃することで責任をすり変えるなど議員としての資質に欠ける小金井市議会の公明党所属・大賀昭彦議員に反省を求める意見書送付に関する陳情
〈文教委員長報告〉
第6 4請願第2号 「義務教育費国庫負担法」の改正に反対し、国庫負担制度から除外・削減された費用の復元を求める請願
第7 請願等の委員会付託
第8 議員提出議案第6号 佐川疑惑関係者の国会証人喚問と疑惑の徹底究明、並びに政治改革を求める意見書
第9 議員提出議案第7号 道路整備促進に関する意見書
第10 議員提出議案第8号 JR中央線三鷹~立川間高架化・複々線事業の促進に関する決議
第11 議員提出議案第9号 現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減された費用の復元を求める意見書
第12 議案第66号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
第13 議案第67号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
第14 議案第68号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
第15 議案第69号 東村山市医療費貸付条例の一部を改正する条例
第16 議案第70号 東村山市営住宅建替工事(第二期)A工区請負契約
第17 議案第71号 東村山市営住宅建替工事(第二期)B工区請負契約
第18 議案第72号 建物の買い入れについて
第19 議案第73号 (仮称) 廻田憩の家等新築工事請負契約
第20 議案第74号 東村山市資源の再利用の促進に関する条例
第21 議案第75号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
第22 議案第76号 東村山市アメニティ基金条例の一部を改正する条例
第23 議案第77号 東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件
第24 議案第78号 平成3年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
第25 議案第79号 平成3年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
第26 議案第80号 平成3年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定について
第27 議案第81号 平成3年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
第28 議案第82号 平成3年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
午前10時38分開会
○議長(遠藤正之君) ただいまより、平成4年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
日程に入ります前に申し上げます。既に御配付いたしております議事日程表につきましては、第9、議員提出議案第7号を削除いたしますので御了承願います。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
18番 渡部尚君
19番 倉林辰雄君
の両名にお願いをいたします。
次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は11月26日から12月18日までの23日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本定例会の会期は11月26日から12月18日までの23日間と決定いたしました。
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△所信表明
○議長(遠藤正之君) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いをいたします。市長。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成4年12月定例市議会の開催に当たりまして、当面する課題及び本議会に提案を予定しております議案の何点かについて、私の所信の一端を申し述べ、本議会における御審議の参考に供したいと存じます。
初めに、御案内のように日本経済は、最終需要等を中心に停滞しており、企業収益の減収を初め総じての減速感と同時にその行き先の見通しが不透明のまま続いております。こうした経済情勢の影響を受けて、平成5年度の予算編成に当たり国・都の財政は大変厳しい状況が伝えられておるところであります。
当市におきましても、去る10月30日付にて、平成5年度予算編成示達を行ってまいりました。
現今の地方財政の背景として国税の減収に伴う地方交付税への影響、利子割についての大幅な減収が見込まれるなど、近年にない非常に厳しい予算編成になるだろうと考えているところであります。
そこで、平成5年度の予算編成方針として、1つとして、社会経済情勢の変化を踏まえた財政収支の見通しを立て、長期的な財政施策のもとに投資余力の確保に努め、第4次実施計画の初年度としての取り組みを行い、真に必要な施策の充実、と活力あるまちづくりを推進をする。2点として、引き続き簡素にして効率的な行政運営に徹し、経費の圧縮と収入確保を旨とし、一層合理性を持った市政の進展に努める、との内容をもって示達をし、現在、各所管原案の整理作業を始めたところでございます。いずれにしても、なし得る工夫と努力をしつつ、年度末と相まって大変凝集、多難な作業スケジュールが予想されておりますが、効果的予算編成をしてまいりたいと考えておりますので御指導賜りたいと存じます。
また、本会議におきましても平成5年度より適用させていただく条例改正案を含めて、多くの重要な議案の審議をお願いするわけであります。
まず最初に、秋の叙勲・褒章について申し上げます。既に市報・新聞等を通じて御承知のことと存じますが、本年度の秋の叙勲・褒章におきまして、前東村山市長でありました、熊木令次氏が、勲四等旭日小綬章の栄誉に輝き、去る11月9日受賞者に対し伝達式が行われたところであります。
御承知のとおり熊木氏におかれましては、昭和42年より昭和58年までの4期16年の長きにわたり、東村山市の基礎を築かれたことは、私が申し上げるまでもなく、東村山市政の歴史に深く刻み込まれているところであります。
この4期16年にわたる地方行政の功労に対し、今回の叙勲・褒章となったものであります。我々地方行政を担うものとして、また東村山市民の一人として、この上ない喜びとするところであります。
また熊木氏のほかに市内在住の方5名も今回の受賞の栄に輝いております。受賞者の方々はそれぞれの分野において長年努力されてきたものであり、東村山市民を代表いたしまして受賞者の皆様に対し心よりお祝いと深い感謝を申し上げます。
まず、課題の何点かについて申し上げます。
北山公園整備工事についてであります。本工事につきましては、大変御迷惑をおかけし、申しわけなく思っておりますが、6月中旬、東京都より新設水路の工事許可をいただきました。
市といたしましては、一部御理解をいただけない方々に、何とか御理解を得るべく、最大限の努力をしてまいりましたが、次への諸手続き等の関連から、去る9月21日より新設水路の工事に着手し、10月28日に完了をいたしました。この間、一部の市民との間に若干のトラブルも生じマスコミにも取り上げられ、議員各位、そして市民の方々に大変御心配をおかけしておりますことに深くお詫びを申し上げます。
現状を申し上げますと、新設水路工事が完了したことによりまして、現地確認が終わり都財務局と大蔵省との間で国有財産関係の事務処理手続きを行っております。
北山公園の再生再開園に向けて多くの市民の強い期待と要望を胸に、一日も早く工事着工にかかれるよう最善の努力をいたしておりますので、重ねて御理解賜りますようお願いをいたすところであります。
次に、生産緑地地区指定の決定告示について、御報告申し上げます。
既に御案内のとおり、昨年の生産緑地法の一部改正とあわせ、三大都市圏の特定市にかかわる農地関連税制が改正されたことに伴い、遅くても平成4年末までに宅地化する農地と保全する農地との区分を完了させる必要があり、これがいわゆる保全する農地としての生産緑地地区の指定に当たり、一連の事務手続きを経て、6月の東村山都市計画審議会に諮問、答申を得、さらに10月の第 109回東京都地方審議会に諮り、同月26日付をもって東京都知事の承認を得たところであります。
したがって翌27日付で、東村山都市計画として、清瀬市、東久留米市、東村山市の3市が統一し、決定告示をいたしました。
この間、議会、都市計画審議会、農業委員会、さらには都市農政推進協議会等の御指導と御協力を得ましたことを深く感謝を申し上げます。
なお、指定された農地につきましては、肥培管理に努め適切な管理がなされることを特にお願いするとともに、宅地化される農地につきましては、有効活用のため基盤整備の方法を地権者と一緒になって考え、計画的なまちづくりのために努力してまいりたいと存じておりますので、御指導方お願いするところであります。
次に、保育料の改定について申し上げます。
現行の保育料は昭和61年4月に改定されたもので、その後、6年半を経過しております。改定時、保育料徴収金は国基準徴収金の57.5%でありましたが、毎年国の徴収金の改定が行われ、この間、当市の保育料が据え置きとされてきたため、平成3年度決算見込みでその割合は48.6%となっております。したがって、その分、保育料肩がわり分として、市の持ち出し分が増加してきております。
つきましては、平成5年度に向けまして、保育料の改定について検討を進めていきたいと考えており、既に保育所保護者会並びに民生産業委員会にその概要を申し上げてまいりました。
今後とも関係者の理解を得るべく努めてまいりたいと存じますので、議会におきましても深い御理解をお願いを申し上げるものであります。
次に、東村山市総合計画第4次実施計画の策定についてでありますが、現在5年度の予算編成と併行しての計画策定作業を進めております。
現実施計画は、既に周知のとおり昭和61年度を初年度とします、基本構想の最終計画であり、また、次期基本構想への継承的要素ともなります大変重要な位置づけをもった計画期間となります。そのため計画策定に当たっては基本構想の実現を目指して、長期的展望を視点に入れながら、後期計画の大綱で掲げた諸事業を着実に推進を図るため、特に、「東村山らしさと都市機能を創造する4つのプラン」を基調とし、平成5年度から7年度までの実施計画を明らかにするとともに、施策の選択と財政フレームを検討し、予算編成の指針としていくことを目的に進めております。
平成5年度につきましては、予算と整合を図りながら、第3次実施計画に既定された事業を基本とし、具体化してまいりたいと考えております。
また、6年度、7年度は社会情勢や、財政状況を見つめながら、本年度中に計画化の詰めをしていくものとしております。
次に、本会議に御提案申し上げます何点かについて若干触れさせていただきます。
平成5年度に向けました、国民健康保険事業にかかわる条例の改正について申し上げます。
1つといたしましては、国民健康保険税の改正であります。
平成4年度におきまして、診療報酬の改定が行われましたことは、当初予算の議案審議の際にも御説明申し上げたところでありますが、上半期経過した本年度の状況で見ますと、当初の医療費見込みを上回る状況にありまして、今後、後半分の医療費の動向が懸念されるところであります。
こうした状況から、平成5年度の国民健康保険事業特別会計歳入歳出を推計いたしますと、一部不確定要素はありますものの、一般会計繰出金から、人件費にかかわる繰入金を除いてもなお10億円弱の繰入金が必要と想定されるところであります。
このような状況から、去る10月9日、国保運営協議会に、国民健康保険税のあり方について諮問をいたしました。国保運営協議会におきましては、小委員会を設け、慎重に審議をされました結果、10月30日に答申をいただいたところであります。したがいまして、この答申に沿って今議会に国民健康保険税条例の一部改正を、議案として提出させていただきたいと存じます。
2つとしては、葬祭費についてであります。
御承知のとおり助産費につきましては、本年度より、政官健保並みの24万円に引き上げたところでございますが、葬祭費につきましては国の助成制度のないこともありまして、昭和55年に3万円に引き上げて以来、据え置きとなっておりますので、一定額を改善したいと考えております。
3つ目といたしましては、高額医療費貸付制度の改正について申し上げます。
昨今の医療機器、医療技術等、高度医療の進歩は一方では医療費の一部負担金も高額となっておりまして、現行の高額医療費貸付限度額では対応できない状況が散見されますので、この限度額を撤廃し、国民健康保険被保険者の要望に沿った改正をしたいと考えております。
以上、国民健康保険事業にかかわる3件の条例改正を御提案させていただきますので、御提案の際は国民健康保険事業の実情を御理解賜り、御可決いただきますようお願いを申し上げます。
次に、東村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正、並びに直接請求による東村山市資源の再利用の促進に関する条例について申し上げます。
御承知のとおり、国では昨年、廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正と再生資源の利用の促進に関する法律を制定しました。
これを受けまして東京都では今年6月に東京都清掃条例の全面的見直しをし、東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例を可決し、その施行を来年の4月1日としております。
廃棄物をめぐる問題は、いまや個々の地域における処理にとどまらず、地球的な規模での環境の保全と資源の有効利用を図る大きな視点から、適切な対応が求められております。
また、日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場の延命策、及び第2処分場の確保が大きな問題となっており、廃棄物の発生の抑制、再利用、資源化の徹底を図り、廃棄物の大幅な減量施策を推進することが、重要かつ緊急の課題となっているところであります。
このようなことから、廃棄物は貴重な資源となり得ることを念頭に置き、市民、事業者、行政が一体となって、社会経済システムを循環的な仕組みに変えていくことが大切であり、それぞれの責任と役割を確実に果たすよう努めていかなければならない、そのように思っております。
当市は、市民や事業者の参加と協力のもとに、今後も廃棄物を適正に処理し、生活環境の清潔保持と地域環境の保全に努めるとともに、人と環境が調和した資源の循環型まちづくり、いわゆる、リサイクル型都市の形成を目指して全力投球をするための東村山市廃棄物処理及び再利用の促進に関する条例を御提案申し上げるものであります。
一方、このような社会的な大きな課題となっている廃棄物問題を背景として、世論は日々高まっております。この機運は、当市の今後の清掃行政の推進に大きな影響を与えるものと率直に受けとめているところであります。
去る11月13日に、市民1万 6,765人の署名簿が添付され、地方自治法第74条第1項に基づいて、東村山市資源の再利用の促進に関する条例の制定請求がありました。同法第74条第3項により、御提案申し上げ御審議を賜りたいと存じます。なお、同議案を提出するに当たりまして総括的に意見を付してありますが、ごみ問題に大きな関心をお寄せいただきましたことに感謝を申し上げますとともに、今後ともその趣旨を受けとめ、市政に反映してまいりたいと存じます。
次に、東京都三多摩廃棄物広域処分組合による廃棄物減容化基本計画について申し上げます。
東京都三多摩地域27市町の一般廃棄物の最終処分場としてお世話になっております谷戸沢廃棄物広域処分場は、埋め立て総量 260万立方メートル、覆土量 120万立方メートルであり、埋め立て期間は昭和59年度から平成8年度までの13年間を予定しておりましたが、平成2年度に今後の搬入予定量を調査した結果、平成4年度から平成8年度の5年間に受け入れ可能量は 100万立方メートルということになりました。
これらに対して27市町の搬入予定量は 154万立方メートルに達することも明らかになり、このままでは平成7年半ばには満ぱいとなってしまうということになります。
このような状況の中で、当初計画した埋め立て期間の確保と第2処分場の建設計画との整合を図るため、三多摩地域廃棄物減容化基本計画が示されたものであります。この計画では構成団体の平均で35%の大幅な減容化が示されたものであります。
なお当市におきましては、平成4年度から平成8年度までの5年間の搬入予定量5万 2,688立方メートルに対し、搬入配分容量は4万 2,975立方メートルであります。これは 9,713立方メートル割合で22.6%の減容を必要とするものであります。今後は、先ほど御説明いたしました条例施行に基づいて、不退転の決意で廃棄物のさらなる減量に努めてまいりたいと思っております。
次に、平成3年度各会計の決算について申し上げます。
御承知のとおり平成3年度は、総合計画の一貫性の中で、前期からの継続と発展を前提に目指す都市像の具現化に向けての後期計画の初年度でございました。
当市を取り巻く財政環境として、国においては、人口の高齢化や国際社会における責任の増大など、社会情勢の変化に対応していくため、公債残高が累増しないよう歳出の徹底した見直し、合理化に取り組むこと等により、公債発行額を可能な限り縮減することを基本に予算の編成方針が出され、一方、東京都におきましても、企業収益の急激な悪化により、法人2税が前年度を大幅に下回る等の背景に加えて、地方税法改正による減税の影響等もありました。
当市といたしましては、これらの状況を斟酌し、行財政運営の一層堅実、健全化、経費の圧縮と収入確保を旨として、後期計画、初年度の取り組みを基本として予算編成を行ってきたところでありました。
平成3年度の一般会計決算額は歳入総額 366億 6,160万 707円、歳出総額 361億 4,656万 6,902円で、差し引き残額は5億 1,503万 3,805円であります。これにより繰越明許費繰越財源1億 725万 4,000円を除いた金額、すなわち4億 777万 9,805円が実質収支となり、そのうちの2分の1相当額を下らない金額2億 500万円を財政調整基金に繰り入れ、2億 277万 9,805円を翌年度繰越金といたしました。
経常収支比率、公債費比率は、それぞれ79.5、11.2となりました。公債費比率は2ポイント改善されましたが、経常収支比率は前年度比3ポイント上昇となりました。これは、景気低迷の影響による利子割交付金の減収が1つの要因と判断しているところであります。
財政構造の脆弱な当市におきましては、税外収入による外的要因に左右される部門もありますが、経済変動や地域社会の状況の変化に応じて、財政需要に対応し得るような弾力性のある財政運営に向けて、さらに努力を重ねていく必要を痛感しているところであります。
次に、国民健康保険事業特別会計決算について申し上げます。
平成3年度当初予算編成時におきます見込み額が、一般会計から6億 7,664万円を繰り入れてもなお5億 5,374万円の不足が見込まれ、所要予算に対して 11.09カ月予算としてスタートしたところでありますが、6月定例市議会におきまして国民健康保険税条例の改正の御承認をいただきましたことや、国・都の交付金、補助金導入への努力が実ったこと、反面、歳出の中心である医療費の伸びが予想を下回ったことにより、結果として、歳入総額55億 8,326万 9,000円、歳出総額53億 9,186万 5,000円となり、1億 9,140万 3,000円の残額を得ることができました。このうち1億 3,000万円を基金として積み立て、 6,140万 3,000円を繰越金として処理させていただいたところであります。
次に、老人保健医療特別会計決算でありますが、平成4年度補正予算第1号として、去る6月定例市議会におきまして、平成3年度の決算見込みに伴います支払い基金不足分、及び国・都の超過分の返還金等各負担割合に基づきます整理補正を行い、御可決を賜ったところであります。
本会計は、法制度に基づき単年度ごとに整理を行っておりますが、老人保健法による特別会計を設置して以来、医療費、受給者は年々増大しており、平成3年度総医療費決算ベースで、前年度比4.84%の増となっております。
平成3年度につきましては、おかげをもちまして繰り上げ充用をすることなく決算されたところで、受給者等に御不便をかけることなく、円満に対応できたことを御報告申し上げます。
次に、下水道事業特別会計決算についてであります。
平成3年度の下水道建設事業は、平成7年度全市下水道普及計画にあわせ、多摩湖町2、3、4丁目、廻田町3丁目の各一部41.0ヘクタールに新たな受益者負担を賦課し、北負担区及び東負担区にかかわる本町処理分区、並びに北負担区の北山処理分区の面整備と、北山第1号幹線及び北山第2号幹線の整備を行い、公共下水道の普及に向けた事業を積極的に実施をいたしました。
その結果、幹線整備として北山第1号幹線を野口町4丁目40番地先から多摩湖町1丁目9番地先まで 1,593.9メートル、北山第2号幹線を野口町3丁目33番地先から多摩湖町4丁目1番地先までの 926.6メートルの整備を図りました。
したがって、平成3年度末の面整備率は計画面積 1,602ヘクタールのうち 1,266ヘクタールが整備完了となり、整備率79%、前年度より 8.7%の伸びとなったところであります。
また、全市的には、整備にあわせ水洗化の普及促進に努力してまいりました。
平成3年度工事に際しましては、若干困難を伴う部分もありましたが、関係各位、地域住民の皆さんの御指導、御協力をいただき終了できましたことに厚く御礼を申し上げるところであります。
次に、受託水道事業特別会計決算でありますが、御承知のとおり、給水普及率もほぼ 100%に達しておりまして、生活に欠くことのできない水の安定給水のため、配水場内機器改造並びに給水管、配水管の整備等を行ってまいりました。
決算内容といたしましては、維持管理費に要した経費が中心でありまして、東京都受託水道事業第3条の規定により、収支同額となっております。
一般会計、特別会計の平成3年度決算について申し上げてまいりましたが、それぞれの諸事業推進について御指導、御協力をいただきましたことに心より感謝を申し上げます。
次に、(仮称)廻田憩の家の建設計画について申し上げます。
当施設は憩の家と児童館廻田分室、及び集会所の3つの施設機能を持ち、あらゆる人々の交流、参加の場となるよう地域に根差した施設としての整備を念頭に、地域の皆さんと協議を進めてまいりました。
設計に当たりましては、複合施設としてのメリットを可能な限り生かせるように努め、10月末に実施計画が完了をいたしました。
今後本会議に予定させていただいております契約議案の御可決を賜った上で、平成6年3月を竣工目途に工事を進めることになりますが、ここに至るまで夜間にもかかわらず重ねての御協議に出席をいただき、貴重な御意見をいただきました地域の方々を初め、隣接地の方々に敬意を表するとともに、感謝を申し上げます。
次に、東村山市職員の退職手当の是正の問題でありますが、過去98カ月の支給率であったものを昭和61年度に83カ月に、昭和64年度に68カ月と年々引き下げてきた経過がありますが、職員の退職手当の支給率を国並みの62.7カ月に引き下げるべく個別指導を受けていることは御承知のことと存じます。
退職手当につきましては、職員にとっては大きな問題でありますが、国・都並びに他の自治体との均衡から職員組合と交渉を行い、平成5年度から平成8年度の4年間で段階的に削減し、国・都と同じ支給率の62.7カ月に是正すべく、改正案を追加議案として上程させていただく予定であります。
詳細の説明につきましては、提案の際に申し上げることといたしますが、退職手当の是正に対しては、既に多摩地域27市ほとんどの団体において62.7カ月に是正することが決定されております。
したがいまして、当市におきましても是正に向け努力を重ねてまいりました意をおくみ取りいただき、提案の際には十分な御審議をいただきますようお願いを申し上げるものであります。
以上の条例改正のほか、東村山市営住宅建てかえに伴う工事請負契約等何件かの追加議案を含め、御審議、御可決をいただくべく予定をしておりますが、いずれの議案につきましてもそれぞれ提案の際詳細について御説明申し上げることといたしますので、御理解を賜りたいと存じます。
最後になりますが、例年実施しております秋の諸行事に対し御礼かたがた御報告を申し上げます。
秋には例年行事が集中しておりますが、昭和39年市制施行以来、各行事とも多くの団体を初め市民の方々の参加を得ながら、歴史を積み重ね、定着してきておりますことは御案内のとおりであります。
私は、各事業一つ一つに企画、実行する多くの市民の方々の意思と情熱が込められているものと感じております。これこそが市民参加であり、コミュニティーの原点であると考えているところでありまして、ひとえに関係各位の御協力と御努力により、毎年工夫が加えられ盛大に滞りなく進展しておりますことをうれしく存じます。
本年度の各事業につきましても多彩な行事が展開され、多数の市民、関係団体、議員各位の御協力を賜り9月1日の震災訓練を手始めに、原爆被爆展・講演会、敬老大会、健康の集い、市民文化祭、市民産業まつり、また、市民運動会等一連する諸行事も無事終了できましたことを御報告申し上げるとともに、今後とも、これらの諸行事の充実へと新たな取り組みに向け一層の御支援を賜りますようお願いするところであります。
以上、当面する課題を初め、平成3年度の一般会計及び特別会計決算、また、提案する議案の何点かについて趣旨を申し述べてまいりました。
総じて申し上げるならば、低迷する現在の経済状況を背景に、市町村財政への影響が一層懸念されるところであり、早期の景気回復が望まれるところであります。これらの状況を厳しく受けとめ、山積する諸課題に対していく決意であり、英知と努力によりそれらの解決に当たってまいりたいと考えておりますので、議員各位の御理解と御協力を賜りますようにお願いを申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(遠藤正之君) どうもありがとうございました。
以上で所信表明を終わります。
次に進みます。
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△日程第3 陳情の取り下げについて
○議長(遠藤正之君) 日程第3、陳情の取り下げについてを議題といたします。
3陳情第42号、歩道設置に関する陳情、並びに4陳情第11号、東村山駅西口広場整備の促進を求める陳情については、それぞれ陳情人より都合により取り下げたいとの申し出がありました。
本陳情の取り下げを、それぞれ承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本陳情の取り下げについてはそれぞれ承認されました。
次に進みます。
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△日程第4 4陳情第26号 個人の名誉を著しく傷つけ、かつまた議員としての職分を放棄する朝木明代議員に反省決議を求める陳情
△日程第5 4陳情第27号 朝木議員に対し「女のくせになんだ」という女性蔑視発言を行いながら、潔く取消も謝罪もせず、逆に、朝木議員を的外れに攻撃することで責任をすり変えるなど議員としての資質に欠ける小金井市議会の公明党所属・大賀昭彦議員に反省を求める意見書送付に関する陳情
○議長(遠藤正之君) 日程第4、陳情第26号、個人の名誉を著しく傷つけ、かつまた議員としての職分を放棄する朝木明代議員に反省決議を求める陳情、日程第4、陳情第27号、朝木議員に対し「女のくせになんだ」という女性蔑視発言を行いながら、潔く取消も謝罪もせず、逆に、朝木議員を的外れに攻撃することで責任をすり変えるなど議員としての資質に欠ける小金井市議会の公明党所属・大賀昭彦議員に反省を求める意見書送付に関する陳情を一括議題といたします。
本件につきましては、5番、朝木明代君の一身上に関する事件であると認められますので、地方自治法第 117条の規定により、朝木明代議員を除斥いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、朝木明代議員を除斥することに決しました。
朝木明代君の除斥を求めます。(「除斥理由がはっきりしてないでしょ」と呼ぶ者あり)(「それは……」と呼ぶ者あり)
どうぞお願いします。退席してください。(「両方一括するのおかしいですよ。」と呼ぶ者あり)(「一括するのおかしいですよ」と呼ぶ者あり)(「何がおかしいんだよ……」と呼ぶ者あり)(「違うでしょ、この陳情の中身、何で2つ一括にするんですか」と呼ぶ者あり)(「そのために出ないの、それだけ審議すれば出なくていいんなら」と呼ぶ者あり)(「一括の理由がないから、何で一括にするんですか」と呼ぶ者あり)(「それが議会だから……」と呼ぶ者あり)(「一括にする理由ないでしょ、何で一括にするんですか」と呼ぶ者あり)(「だからそれを理解すれば……」と呼ぶ者あり)(「事件から発した陳情合戦なんだから……」と呼ぶ者あり)(「違うんですよ、陳情の中身よく読んでごらんなさいよ」と呼ぶ者あり)(「おかしくなるよ」と呼ぶ者あり)(「あなたの発言だからさ、……」と呼ぶ者あり)(「私のじゃないんです」と呼ぶ者あり)(「朝木さんね、それを、別に一つずつやったら除斥なるんだな」と呼ぶ者あり)(「何でそれ一つ一つやらないんですかって聞いてる」と呼ぶ者あり)(「だから、どういうつもりで。それが理解すればいいということなんだろ」と呼ぶ者あり)(「だって一括の理由がない、全く違う陳情……」と呼ぶ者あり)(「それが理解すれば……」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「違うんです、内容が。一身上の問題じゃないですよ」と呼ぶ者あり)個々に内容が違うので、もし分けてやったとしたら除斥勧告に応じていただけますか。(「はい?」と呼ぶ者あり)もし別々にしたら除斥勧告に応じていただけますか。(「ちゃんときちんと理由をおっしゃっていただければ。とにかく一つ一つやるということと、除斥の理由をもう一度おっしゃっていただければそのときに……」と呼ぶ者あり)あなたの一身上の関係することですから(議場騒然)朝木さんに不利な審議がされてもいけませんので……除斥の対象に応じてください。(「だから一緒にやる理由がないでしょってとりあえず言ってるわけですよ」と呼ぶ者あり)(「とりあえずだってさ」と呼ぶ者あり)(「それで退席するってことなんだな、そこのところだけ議長確認してさ、議運で確認したっていいじゃない」と呼ぶ者あり)じゃ、改めてお聞きしますけれども、別々に審議をすれば除斥勧告に応じていただけますか。(「とにかく別々にやるということを……」と呼ぶ者あり)その答を先にください。(「……それからです、その時点で考えます」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「……のための手段でそういうものを言ってるのか、どっちなんだよ、はっきりしろよ」と呼ぶ者あり)(「だから、一緒にすることに異議があるって言ってるんですよ」と呼ぶ者あり)(「だから、それを今これから整理するから……」と呼ぶ者あり)(「これから先の問題でしょ……」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「……はっきりしろよ」と呼ぶ者あり)(「……おかしいって……」と呼ぶ者あり)(「だから一括がおかしいと今ひとつの問題として……」と呼ぶ者あり)(「わかったよ、あんたが……」と呼ぶ者あり)
休憩します。
午前11時22分休憩
午前11時24分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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○議長(遠藤正之君) 朝木議員に再度申し上げますけれども、地方自治法第 117条の規定により除斥を求めておりますから、ぜひ除斥勧告に応じていただきたいと思います。(「だから一括審議というのが理由がないと言ってるんです。全然内容が違うんです、陳情の内容が」と呼ぶ者あり)一括で審議をしようとしまいと、それは関係ありません。(「何で一括なんですかって言ってる、全然陳情の趣旨が違うでしょって言ってるんですよ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「理由を言いなさい、ちょっと理由を」と呼ぶ者あり)(「陳情の趣旨が違うでしょ、よくお読みになったらいかがですか、陳情内容を」と呼ぶ者あり)(「だけどほんとそれで人間かよ、おい」と呼ぶ者あり)(議場騒然)ちょっと退席していただけばすぐ終わることですから。ぜひお願いします。(議場騒然)(「そんな地方自治法のいろはからちゃんとおまえ勉強しとけよ」と呼ぶ者あり)退席していただけませんか。(「陳情内容を読んだらどうですか、陳情内容」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「……あるかどうかまずそこからはっきりしたらどうですか」と呼ぶ者あり)だから、関係者がいるとできないのですよ。(「なんでできないんですか」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「読んでやれ、読んでやれ」と呼ぶ者あり)(「議員の自己に関係する議会……に除斥規定があるってこと読んだ方がいいよ」と呼ぶ者あり)(「記録に残した方がいいですよ、記録に」と呼ぶ者あり)(「一括することには異議がありますって言ってるんです」と呼ぶ者あり)既にですね、市民の負託にこたえて出てきた議員さんですから、そのぐらいのことはもう百も承知だと思うんですよ、ですから改めて今私がね、除斥というのはどういうものかなんて説明する必要はないと思います。(「いや、別々にやればいいんだったら別々にやれば……」と呼ぶ者あり)(「だから朝木さん、あんたの言ってることを、解決できるかできないかわかんないけど審議して……」と呼ぶ者あり)(「ルールを守んなさい、ちゃんと」と呼ぶ者あり)(「別々にやりなさいって言ってるんです、一括する理由がないでしょって言ってるんです、まずそれにきちんとお答えになったらどうですか」と呼ぶ者あり)だから逆に、別々にすれば除斥勧告に応じていただけますか。(「だからその時点で判断しますよ」と呼ぶ者あり)冗談じゃないですよ。
休憩します。
午前11時27分休憩
午後1時7分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 朝木議員に再度お願いしておきますけれども、これは朝木議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第 117条の規定によって除斥をお願いしているということですので、ぜひ御協力をお願いいたします。
朝木議員お願いします。退席してください。すぐに、5分で終えることですから。どうぞお願いします。(「陳情27号についてね……」と呼ぶ者あり)どうぞ退席してください。(「なんで一身上のことというふうに言えるんですか」と呼ぶ者あり)どうぞ退席をお願いします。(「一身上の問題じゃないんじゃないですか。陳情の趣旨は2つ違うでしょ」と呼ぶ者あり)(「個人的な名前が入ってるからね」と呼ぶ者あり)朝木議員にとってですね、不利であっても有利であってもいけないんですよ、ですから、退席していただくということです。おわかりになりませんか。(「なんで一括審議するんですか、陳情の趣旨が全然違うじゃないですか」と呼ぶ者あり)関連してます。(「陳情の趣旨が違うでしょ、全く」と呼ぶ者あり)時間がどんどん経過しますんで、ちょっと出ていただければもう済むことですから、お願いします。(「陳情の趣旨が違うのをなんで一括するんですかって申し上げてるんですよ。陳情の趣旨が同じだと言ってみたらどうですか。陳情の趣旨は全く違うでしょ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「別々の事件だったら違うけれども……」と呼ぶ者あり)除斥対象になるということで皆さんで議決をいただいてますので、私はそれに基づいて朝木議員に勧告してます。退席してください。(「議決を経ても無理なんですよ」と呼ぶ者あり)退席してください。(「経たからいいってものじゃないんです、手続きに問題があるって言ってるわけです」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「議長の……て出なさいよ」と呼ぶ者あり)(「問題があったら言ってごらんなさい、ちゃんと」と呼ぶ者あり)(「……法律好きなんでしょ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「陳情の趣旨が全く違うのになぜ一括して……、陳情の趣旨が同じだって言ってごらんなさい」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「じゃ北山公園の陳情は全部一括審議しようと言うんですか、たくさん陳情が出てますけれど」と呼ぶ者あり)(「それは委員会内部の問題……」と呼ぶ者あり)(「委員会じゃ一括審議したっていいじゃないよ」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「一括で本会議やらないでしょ」と呼ぶ者あり)(「委員会……本会議やってるよ、一括審議」と呼ぶ者あり)(「やってないですよ、陳情の趣旨が全然違うんです、陳情の趣旨が同じなら同じって言ってごらんなさい、陳情の趣旨が違うでしょ、26号については私に反省----決議ですけれど、27号については……」と呼ぶ者あり)不規則発言はやめてください。(「大賀議員の問題なんです。」と呼ぶ者あり)私は指名してません。(議場騒然)(「公明党、大賀議員の一身上の問題であって、私の一身上の問題ではありませんので、陳情の趣旨がそれぞれ違いますので、別々に審議してください。」と呼ぶ者あり)(議場騒然)(「26号については私の一身上の事件ではありますが、27号については小金井の公明党の大賀議員の一身上の問題でありますので……」と呼ぶ者あり)
休憩します。
午後1時11分休憩
午後1時13分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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○議長(遠藤正之君) 再度お願いしますけれども、朝木議員の一身上に関する問題ですので、ぜひ除斥勧告に応じていただきたい。再度お願いしておきます。(「出なさい」と呼ぶ者あり)傍聴席は静かにしてください。うるさいよ。(「議長に、4陳情27号については小金井の公明党……」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後1時13分休憩
午後1時13分開議
○議長(遠藤正之君) 再開します。
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〔「議長、議事進行について動議を提出いたします」と呼ぶ者あり〕
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 今2番、町田茂議員から、議事進行についての動議が提出され、所定の賛成者がおりますので動議は成立いたします。
説明をお願いいたします。町田茂君。
◎2番(町田茂君) 今までのやりとりを見ておりますと、議長は5番、朝木議員に対しまして、地方自治法第 117条の規定によりまして再三にわたり除斥を勧告したにもかかわらず、残念ながら法を無視して、5番、朝木議員は退席しません。このような状態をこのまま続けることは、私は、今後たくさんの議案等もありますので好ましい残念ながら姿でないと思いますので、この責任については、もちろん私が申し上げるまでもなくはっきりとしておりますが、本件につきましては余りいいスタイルとは私も申しませんが、一時保留にしていただきまして、次の議案を日程に従って進行していただきたい。議事審議をしていただきたい、以上提案いたします。
○議長(遠藤正之君) ただいま町田議員から動議が提出され、所定の賛成者がおりますので動議は成立しました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
本動議のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本動議は可決されました。
本件は一時保留し、次に進みます。
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△日程第6 4請願第2号 「義務教育費国庫負担法」の改正に反対し、国庫負担制度から除外・削減された費用の復元を求める請願
○議長(遠藤正之君) 日程第6、4請願第2号を議題といたします。
文教委員長の報告を求めます。文教委員長。
〔6番 丸山登君登壇〕
◎6番(丸山登君) 文教委員会より、4請願第2号、「義務教育費国庫負担法」の改正に反対し、国庫負担制度から除外・削減された費用の復元を求める請願について、審査の結果を御報告申し上げます。
本件につきましては、全会一致で採択となりました。
討論は委員が代表して1人が行いました。本件につきましては過去6回、同趣旨の請願、また陳情が出され、いずれも全会一致で採択され、政府に意見書を提出した経過がございます。それでは討論の内容を申し上げます。
政府は昭和60年度予算で「義務教育費国庫負担法」を改正し、同法の対象から旅費、教材費を除外し、61年度予算では恩給費、共済費追加費用の補助率が引き上げられました。さらに62年度予算では共済費長期給付の負担率を2分の1から3分の1に、補助率の引き下げ等を実施し、その後も恩給費については国庫負担から完全に除外されました。また、平成6年からは共済費追加費用の国庫負担についても完全に除外となります。現行では2分の1が国庫負担となっている公立小中学校の事務職員、栄養職員の給付等に対する国庫負担の廃止が検討されているところであります。もしこれが実施されるとなると地方財政はますますその厳しさを増し、義務教育に重大な影響を及ぼすこととなります。義務教育国庫負担法の第1条には、「義務教育無償の原則にのっとり国民のすべてに対しその妥当な規模と内容を保障するため国が必要な経費を負担することにより教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的とする」と明記してあります。この法の趣旨を尊重し、現行水準の義務教育費国庫負担の維持とさらに除外・削減された費用の復元をされることを求めるべきだと思いますので、本請願採択に賛成の立場より討論といたします。
以上が討論の内容であります。
報告を終わります。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
4請願第2号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり、採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第7 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第7、請願等の委員会付託を行います。
4請願第4号、4陳情第35号、4陳情第39号、4陳情第40号を民生産業委員会に、4請願第5号、4陳情第36号、4陳情第37号を総務委員会に、4陳情第38号を建設水道委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
以上で請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
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△日程第8 議員提出議案第6号 佐川疑惑関係者の国会証人喚問と疑惑の徹底究明並びに政治改革を求める意見書
○議長(遠藤正之君) 日程第8、議員提出議案第6号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。23番、大橋朝男君。
〔23番 大橋朝男君登壇〕
◎23番(大橋朝男君) 議員提出議案第6号、佐川疑惑関係者の国会証人喚問と疑惑の徹底究明並びに政治改革を求める意見書を、別紙のとおり提出することに議決を得たいと思います。
案文は皆様のお手元に御配付してありますので朗読は省略いたしますが、内容は、佐川疑惑関係者の国会証人喚問と疑惑の徹底究明、並びに政治改革に関して地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出するものであります。
提出者は、東村山市議会議員、町田茂、木内徹、勝部レイ子、荒川昭典、倉林辰雄、田中富造、大橋朝男であります。
提出先は、内閣総理大臣、宮沢喜一殿、法務大臣、田原隆殿、大蔵大臣、羽田孜殿、自治大臣、塩川正十郎殿、総務庁長官、岩崎純三殿、以上であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
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佐川疑惑関係者の国会証人喚問と疑惑の徹底究明、並びに政治改革を求める意見書
佐川疑惑では、過去に例を見ない中央、そして、地方に及ぶ巨額な裏献金と政界工作の実態が明らかにされ、国民の、政治に対する信頼は著しく損なわれた。
また、同時に明らかにされた竹下内閣が暴力団との癒着から誕生したと言われていることは我が国の法治国家としての根幹を危うくするものである。暴力団新法制定を機に、官民上げての暴力追放に取り組んでいる今日、国会議員が暴力団と深くかかわっていたということは、なおのこと政治の信頼を失墜させる、憂慮すべき事態である。
これらの疑惑を看過することなく、真相の徹底究明を行い、政治への信頼回復を図ることは国会に、我が国に課せられた義務である。
今回の疑惑事件を金丸氏の議員辞職でうやむやにせず、金丸氏を含め、佐川疑惑関係議員と関係者の国会証人喚問を速やかに行い、裏献金の行方など、その全容を国民の前に明らかにすることを要求する。
また、竹下元首相は、その政権樹立時に暴力団が介在したことの全容と政治的責任を求め、さらに、宮沢首相は政府の最高責任者として、この佐川疑惑に対する政
治姿勢を明らかにし、真相究明に向け指導力を発揮するとともに、企業、団体献金の禁止等、政治汚職再発防止のための法整備、法改正など、政治改革を速やかに断行することを求める。
上記、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。
平成4年11月 日
東京都東村山市議会
内閣総理大臣 宮沢喜一殿
法務大臣 田原隆殿
大蔵大臣 羽田孜殿
自治大臣 塩川正十郎殿
総務庁長官 岩崎純三殿
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○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは議員提出議案第6号につきまして質疑をいたします。
私は去る9月定例会会期中より、佐川疑惑徹底究明を求める意見書送付の必要性を主張し、議会外においても金丸前議員の刑事告発及び刑事訴訟記録の閲覧等を行ってきたわけでありますが、上程された本件議案については、残念ながら、その内容は現在の政治状況を踏まえたものとなっていないようでありますので、これらについて何点か伺います。
①として、本日11月26日、竹下元首相については国会において証人喚問がなされ、既に報道されているとおり、与党自民党内部からも竹下元首相の議員辞職要求が出されているのでありますが、本件議案には竹下元首相の議員辞職について何ら言及した部分がないのは、現在の政治状況に対して正確な認識がなされているとは言いがたいと思うのであります。なぜ意見書にこの点を盛り込まなかったのか、その理由を明らかにしていただきたい。
②、さらに、右翼皇民党事件と称される竹下内閣成立に右翼暴力団との癒着があったとされる事件について、暴力団との癒着については意見書案に指摘があるのでありますが、右翼について言及がないのはなぜなのか、明らかにしていただきたい。
③、さらに、佐川急便渡辺元社長から政界に渡されたとされる22億円についても、警察当局は徹底的に究明し、少なくとも所得税法違反の立件はすべきであって、皇民党事件についても徹底究明すること、国税当局は税務調査に着手すること、国会は現在予定されている3名の証人喚問にとどまらず生原秘書を初めとする関係者全員を喚問し、佐川・皇民党事件あわせて徹底的に真相究明を図ること。以上、関係機関は全力を挙げてこれらに取り組むべきと考えるのでありますが、これらについて言及しなかった理由についても明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後1時25分休憩
午後1 時31分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 大橋朝男君。
◎23番(大橋朝男君) ただいま5番の質問に対してお答えいたします。
この点につきましては十分配慮されていると思います。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございますか。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第10 議員提出議案第8号 JR中央線三鷹~立川間高架化・複々線事業の促進に関する決議
○議長(遠藤正之君) 日程第10、議員提出議案第8号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。荒川昭典君。
〔15番 荒川昭典君登壇〕
◎15番(荒川昭典君) JR中央線三鷹~立川間の高架化・複々線事業の促進に関する決議を提案をさせていただきます。
この事件は、JR中央線三鷹~立川間高架化・複々線事業の促進のために本決議案を提出したところでございます。
提出者を申し上げます。敬称は略しますが、町田茂、木内徹、勝部レイ子、倉林辰雄、大橋朝男、田中富造、荒川昭典でございます。
内容につきましては既に皆さんのところに案文を御配付させていただいておりますので、御審議をいただきまして速やかに御可決を賜りますように、心からお願いをいたしまして提案を終わります。
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JR中央線三鷹~立川間高架化・複々線事業の促進に関する決議
JR中央線三鷹~立川間複々線・立体化は、多摩地域都民の20余年間にわたる願いであったが、昨年11月、東京都と東日本旅客鉄道株式会社の間で、事業化に関する合意がなされ、本年6月、東京都は建設省に対し、本事業の事業採択要望を申請し、事業化に向け新たな段階を迎えた。
既に、東京都は、平成5年度を目途に、在来線の高架方式による連続立体交差化及び複々線の同時都市計画決定に向け、基本計画の作成、環境影響評価の現況調査を進めており、沿線各市はまちづくりの推進に努めている。
東村山市議会としても、これら事業の円滑化を図るため、関係機関とともに一層の協力をしていく必要がある。
特に、本事業を契機にまちづくりを進めていくことは重要な課題であり、積極的にこれを推進すべきである。
ここに、JR中央線三鷹~立川間の在来線の高架方式による連続立体交差化及び複々線の早期実現を期すため、国、東京都、東日本旅客鉄道株式会社及び関係機関に対し、沿線自治体への財政負担を求めることなく、引き続き事業の促進を要望すると同時に、東村山市議会も事業の推進に一層努めることを決議する。
以上、決議する。
平成4年11月 日
東京都東村山市議会
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○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第11 議員提出議案第9号 現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減された費用の復元を求める意見書
○議長(遠藤正之君) 日程第11、議員提出議案第9号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐藤貞子君。
〔14番 佐藤貞子君登壇〕
◎14番(佐藤貞子君) それでは、議員提出議案第9号、現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減された費用の復元を求める意見書を東村山市議会に提出するものでございます。
提出者は敬称を省略いたしますが、東村山市議会議員、木内徹、勝部レイ子、丸山登、根本文江、町田茂、清水好勇、木村芳彦、土屋光子、佐藤貞子でございます。
本件の意見書の内容につきましては、既に文案が皆様のお手元に配付されておりますので省略させていただきます。
なお、本件は地方自治法第99条第2項の規定によりまして提出するものでございます。
なお、提出先は、内閣総理大臣、宮沢喜一殿、大蔵大臣、羽田孜殿、文部大臣、鳩山邦夫殿、自治大臣、塩川正十郎殿、以上でございます。
よろしく御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げて提案理由の説明といたします。
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現行水準の義務教育費国庫負担制度の維持と除外、削減された費用の復元を求める意見書
政府は昭和60年度予算で「義務教育費国庫負担法」を改正し、同法の対象から旅費・教材費を除外し、61年度予算から恩給費、共済費追加費用の削減、さらに62年度予算では共済費長期給付、不交付団体の退職手当補助率の引き下げを行った。
平成元年度以降については、共済費長期給付は元年度に8分の3、2年度に2分の1、国庫負担に復元されたものの、共済費追加費用は2年度まで、引き下げ後の水準である3分の1国庫負担が継続され、また、恩給費に至っては平成元年度をもって国庫負担から完全に除外された。
また、国の予算編成のたびに、公立小中学校事務職員、栄養職員の給付費半額国庫負担適用除外の動きが大きな焦点となっている。
もし、これが実施されれば、地方財政はますます厳しさを増し、義務教育に重大な影響を及ぼすことが憂慮される。
義務教育費国庫負担法第1条には「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。」と明記されている。
子供たちに行き届いた教育を保障するため、義務教育費国庫負担制度の堅持と、既に除外、削減された教材費、旅費、恩給費などについて、復元されることを強く求めるものである。
上記、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。
平成4年11月 日
東京都東村山市議会
内閣総理大臣 宮沢喜一殿
大蔵大臣 羽田孜殿
文部大臣 鳩山邦夫殿
自治大臣 塩川正十郎殿
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○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
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△日程第12 議案第66号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第12、議案第66号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。
〔保健福祉部長 間野蕃君登壇〕
◎保健福祉部長(間野蕃君) 上程されました議案第66号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
現在の秋津児童館は、昭和39年より氷川神社境内地をお借りしましてこれまで運営してまいりましたが、当敷地は平成5年3月末日をもって返還することになっております。そのことから、平成3年3月に秋津町3丁目51番地25に 1,100.1平方メートルの用地取得をさせていただきまして、去る6月議会におきましては建築工事関係議案の御審議、御可決を賜ったところでございます。
現在、新しい児童館を建築中でございますが、本体工事も順調に進んでおりまして平成5年4月1日開館に向け諸準備を進めているところでございます。
これに伴いまして、既存の秋津児童館を新しい秋津児童館に移行し、さらに、児童館秋津分室を秋津児童館育成室に移すことにより、同分室を廃止させていただくものでございます。
なお、附則で条例施行日を平成5年4月1日とさせていただいております。
議会の御指導を初め多くの方々の御協力をいただき、市内で3館目の児童館として、児童福祉のさらなる充実に寄与するものと確信をいたしております。
以上、極めて簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議の上御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第13 議案第67号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
△日程第14 議案第68号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
△日程第15 議案第69号 東村山市医療費貸付条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第13、議案第67号、日程第14、議案第68号、日程第15、議案第69号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 入江弘君登壇〕
○議長(遠藤正之君) 上程されました議案第67号、同じく第68号及び第69号について、一括して提案の説明をさせていただきます。
最初に、議案第67号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。
本案につきましては、平成5年度の予算編成作業を進める中で医療費の伸びを一般分5%、退職者分7%、老人保健拠出金10%として試算いたしましても3億円を上回る歳入不足が見込まれるという、大変厳しい財政状況がございました。
このようなことから、去る10月9日付で市長より、当市の国民健康保険税のあり方について国保運営協議会に諮問を行ったところでございます。運営協議会としましてはこれを受け小委員会を設置、慎重に審議をし、その後の全体会での審議の結果といたしまして、10月30日付で御答申をいただいたところでございます。
答申の内容は、御配付申し上げておりますので資料を御参照いただきたいと存じます。
答申書の中で、初めにというところでは、審議に当たっては国保事業における財政状況、医療費の推移、多摩27市の動向など、事務局からの資料提出によりまして審議したことが述べられております。
次に、国保財政の現状として、国保の構造的な問題としての財政基盤の脆弱化のこと、特に当市の場合、1人当たりの保険税調停額が27市平均より低く、逆に1人当たりの医療費は高いという状況、さらに、東京都補助金の補助率の変更による国保財政への影響のこと、加えて、一般会計繰入金についても人件費や助産費の一般財源化に伴いさらに増額が余儀なくされていることなどにより、予算編成中の現時点では3億円を上回る歳入不足が見込まれること。その不足財源のすべてを一般会計に依存し国保事業を運営することは、国保非加入者との均衡や市財政の状況から困難であると述べられているところでございます。
次に、保険税の当面の対策のところですが、平成3年度に引き続き平成5年度も保険税を改正することになるが、医療費の増加傾向から見て被保険者に一定の負担増を求めることはやむを得ないという立場をとっております。
賦課限度額については地方税法との格差是正を図る必要から、東京都補助金との調整額が生じない44万円まで引き上げ、応能、応益割は過去の答申で目安とされている80対20に近づけるために応能割は据え置きとし、応益割のうち均等割額 7,500円を 9,500円に改定するという内容になっております。
この答申をいただき、理事者におきまして慎重に検討させていただきましたが、基本的には、運営協議会との答申内容を尊重するということになりました。
これらの集約といたしまして、御提案申し上げましたように、平成5年度に予測される不足財源の解消として賦課限度額の引き上げとともに均等割額を改正させていただき、国保事業の安定的運営が図られますようお願い申し上げるところでございます。
それでは、改正内容につきまして、お手元の新旧対照表により御説明いたしたいと存じます。
第2条にあります国保税の賦課限度額の規定でございます。地方税法上では既に46万円に改正されておりますし、23区におきましても44万円になっております。したがいまして、今回の改正により現行38万円を44万円とさせていただくものでございます。
次に、第5条の被保険者均等割でございます。被保険者1人 7,500円を 9,500円として2,000円の引き上げをさせていただくものでございます。
続きまして、第10条の2の保険税の減額でございます。この減額は、総所得金額のない所帯及び一定の総所得金額以下の所帯について行われる軽減措置です。応益割額の均等割、平等割について6割、または4割を減額する措置です。
次のページをお開きください。第10条の2、第1号のアは6割軽減分ですが、 9,500円の60%で 5,700円に、第2号のアは4割軽減分で、 9,500円の40%で 3,800円に、それぞれ改正するものです。
なお、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、平成5年度分の国民健康保険税から適用するものです。
以上申し上げました内容により試算いたしますと、税収見込み額として応益割の引き上げにより 6,200万円、限度額の引き上げにより 5,500万円の計1億 1,700万円、それにペナルティー額減少による東京都補助金の増収 3,900万円の計1億 5,600万円程度の歳入財源の確保が見込まれるところでございます。しかしながら、このように改正させていただきましてもなお同額程度の一般会計繰入金の追加補てんがなければ、満年度予算を編成することができない状況でありますこともぜひ御理解をいただきたいと存じます。
次に、議案第68号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。
本案は、葬祭費の引き上げを行いこの給付の改善を図ろうとするもので、改正部分については新旧対象表を添付しましたので御参照賜りたいと存じます。
第9条に定めます支給額、現行3万円を5万円に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は平成5年4月1日から施行するものです。
今回葬祭費の改善を図ります理由といたしましては、昭和55年に3万円に引き上げて以来据え置いていること、東京都の状況を見ますと、23区がすべて5万円となっていること、27市では武蔵野市、三鷹市、東大和市が5万円、調布市が4万円という状況で、他市も引き上げの動きがあることなどにより支給額の改善を図るものです。
なお、前に戻って恐縮ですけれども、第4条でございます。国民健康保険法施行規則が既に改正されておりまして、国民健康保険の適用除外であった「日本国籍を有しない者」が削除され、原則として外国人すべてについて国民健康保険が適用されることとなっておりますので、基本となります国民健康保険法と市条例を整合させるために今回削除させていただくものでございます。
続いて、議案第69号、東村山市医療費貸付条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。
本案の趣旨といたしましては、国民健康保険の被保険者で高額療養費に該当し、医療費の負担が困難な場合に特別貸し付けの制度がございますが、この貸し付け限度額が現行は50万円です。まれにこの額を超える事例も見受けられますので、これに対応するため今回特別貸し付けの貸し付け限度額を高額療養費として支払われる範囲内に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は平成5年1月1日から施行するものです。
今回特別貸し付けの限度額を改正します背景といたしましては、今後、医療技術の高度化などにより現行の50万円を超える貸し付け件数がふえることが予想される。特別貸し付けした金額は診療月の3カ月後に高額療養費として支給され、同時に貸し付けの返済に充てるというシステムを取っているので、短期間で確実に回収される。多摩各市の状況を見ても、貸し付け限度額を設けているところは少ないなどを考慮したものです。
なお、これとあわせまして例規の見直しという観点から、法規担当部課の指摘もあり、何点かについて条文、条項の整理や、明確化、明瞭化を図るために一部改めさせていただいておりますので、御了解をいただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが上程されました3議案の一括した説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上御可決賜りますようお願いいたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。小峯栄蔵君。
◆8番(小峯栄蔵君) それでは一括上程されました議案第67、68、69号につきまして何点かお尋ねいたします。
まず初めに、保険税条例の一部を改正する条例につきましてお伺いいたします。
答申の中にも述べられておりますとおり、当市の国民健康保険の財政状況は被保険者の高齢化、医療技術の高度化、疾病構造の変化などにより医療費の増加は著しく、医療費の伸びは保険税収入の伸びを上回っているのは状況でございます。また、相次ぐ制度改正の中で生じた国庫支出金の削減、都補助金の補助方式の変更などの影響によりすこぶる窮迫し、そのため歳入不足により年度当初より満年度予算を編成できない状況がこの数年来続いております。平成5年度の予算編成において医療費の伸びを試算したところ、約3億 1,500万円の歳入財源の不足するという見込みにより本議案が上程されたところであります。
今回の保険税の改正の大きな点といたしましては、賦課限度額を6万円引き上げ、特別区と同額の44万円とし、都調整額、いわゆるペナルティーの解消を図った点であります。また、均等割現行 7,500円を 2,000円引き上げ 9,500円とし、応能、応益割の割合を過去の答申で目安とされている80対20に、より近づけた点であろうと思います。
昨年の6月議会におきまして今回と同様な議案が上程され、賦課限度額35万円を38万円、被保険者均等割額 6,500円を 7,500円に増額、平均アップ率2.35%となったところでございますが、今回、平均アップ率7.89%と大幅な増額になっております。保険税審議の中でその都度ペナルティーの解消という議論が出てまいりますが、今回賦課限度額6万円の増により特別区と同額になりペナルティー解消という大きな目的が達せられたということは評価いたすところでありますが、その反面、負担する側、いわゆる、それに該当する方々の立場も考慮に入れる必要があったのではないかと感ずるところであります。
医療費に見合った負担はまことにやむを得ない措置と思いますが、昨年に続いての今回の改正の中で、協議会の小委員会における審議の内容、また各意見から、どのような意見が出されたか、つまびらかにお聞かせいただきたいと思います。
それから、今回上程されました賦課限度額は44万円になっておりますが、他26市の状況についてもお聞かせいただきたいと思います。
あわせて、ペナルティーによる増収額についてもお聞かせいただきたいと思います。
また、常に答申については尊重しなければならないと言われておりますが、このたびの答申に対する市長の見解はどのようであったか、この点市長さんにお伺いいたしたいと思います。
次に、このたびの当市の改定額から算出された各数値と、他26市の平均値及び各市の最高、最低値についてお伺いいたします。何点か箇条的に申し上げます。
まず、一般会計からの1人当たりの繰り入れ額。保険税の賦課割合。市民1人当たりの平均医療費。それから最近地域差指数という言葉をよく耳にしますが、その内容につきまして教えていただきたいと思います。また、当市のランクづけはどのようになっているのかお伺いいたします。それから当市の国保の年間平均被保険者数、平均世帯数の推移についてもお伺いいたします。限度額44万円以上の該当者数、及びその比率につきましてどの程度か、予測で結構でございますのでお伺いいたしたいと思います。
次に、国民健康保険制度の抜本的な改革についてお伺いいたします。
人口の高齢化に伴い医療費の増加によって医療保険制度の財政はますます悪化しており、特にその中で全国民の約3分の1が加入している国民健康保険の財政危機はまさに深刻であります。冒頭に述べましたとおり、国保事業は構造的に他の保険と違って高齢者や低所得者層の加入割合が多く、また医療技術の高度化、成人病等増加により医療費は年々ふえ続けております。そのため保険者にとりましては一般会計からの繰入金等大きな負担を強いられております。しかし、それにも一定の限度があり、最終的には保険税アップ等の改正につながり、そのしわ寄せは被保険者にかかってくるという繰り返しが続き、やむことがありません。まさにいたちごっこであり、国民健康保険の宿命的脆弱性を如実に感ずるところであります。国保税のあり方、また、国民健康保険の運営のあり方、今後、国を挙げての制度の抜本的な改革が必要と思いますが、国保の将来像をどのようにとらえていらっしゃるか。
また、改革の方策、展開がございましたらお聞かせいただきたいと思います。この点につきましても市長の答弁を期待いたしております。
次に、健康づくりの施策についてお伺いいたします。
医療費の増高を抑制するにはまず病気にならないこと、早期発見、早期治療が大切であります。病気というのはかかってからでは既に遅い、かからないようにすることが大切であります。そのためには地域の保健医療政策を総合的に充実させることが重要であります。地域保健医療を充実させていくことによって、国保会計における医療費の支出を抑え、そうすることによって市民の国保税の負担はそれだけ軽減されていくことになります。当市におきましては一日人間ドックとか健康課での一般健診、あるいは種々のがん検診、健康教室、健康相談、健康の集い等、積極的に取り組んでおり、その点評価できるところでありますが、今後の保健予防、いわゆるさらなる健康づくりの施策をどのように展開なされていくおつもりか伺っておきたいと思います。
次に、議案第69号、東村山市医療費貸付条例の一部を改正する条例につきましてお伺いいたします。
特別貸付金額が高額医療費として1件50万円以内であったものが、このたびかかった分全額貸し付けるということと思いますが、医療費の支払いが困難な方々にとりましては朗報であり、まことに喜ばしいことでありますが、そこで、これまで特別貸し付けとして50万円以内の貸し付けは年間どのくらいあったのかお伺いいたします。
また、高額療養費として最高金額でどのくらいのものがあったか、50万円以上の療養費は年間何件ぐらいあったか、わかる年度で結構でございますのでお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 今、小峯議員から質問がありました。その中で1点だけ関連がございます。いわゆる、今回は引き上げということで、昨年に引き続いての引き上げということで、被保険者にとってみまして、私も国民健康保険の被保険者なわけでございますけれども、被保険者にとってはできるだけその国保税の引き上げ幅というものを低く抑えるのが確かに望ましいというふうに考えるわけですけれども、さりとて、また、いわゆる一般会計の方から無制限に国保会計に繰り入れるというのも、確かに将来に禍根を残すことだというふうに思います。
そこでお伺いしますけれども、いわゆる三多摩27市になりましたけれども、いわゆる一般会計から国保会計に繰り入れている人口1人当たりの、いわゆるその繰り入れ額というものを、平均をお聞かせいただきたいのと、いわゆる、また、最高どのぐらい入れている市があるのか、それからまた、最低はどのぐらいの金額を繰り入れているのか、その点についてお伺いいたします。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) それでは順次お答えさせていただきたいと存じます。
まず第1点の、小委員会における審議の内容というか、各委員からどういう意見が出たのかということですけれども、まず第1点として、不足額の2分の1を一般会計から繰り出すという市の基本姿勢は評価できる。2つ目として、ペナルティー減に対する解消を図る必要がある。それから3つ目として、応能、応益の比率を80対20に近づけるよう努力する必要がある。それから4つ目として、そのためには応益割の均等割額を 2,000円引き上げることはやむを得ないだろう。それから5つ目として、限度額を一挙に44万円にするというのはどうか。段階的に引き上げる方法もあるのではないか。それから6つ目として、市も一定の繰り出しをしているのだから、市財政を考えた場合それ以上の負担は無理がある。44万円もやむを得ないのではないか。それから、医療費を抑制する意味から、日常の健康増進、あるいは疾病予防は大事なことである。国保レベルでも多くの保健施設事業で成果を上げているけれども、行政全体で考える必要があるのではないか。8点目として、葬祭費の引き上げについては歓迎できる。9点目として、特別貸し付けの限度額撤廃は弱者救済を高める意味で価値があるだろう。このような意見が集約されました。
それから、限度額について他市の状況はどうかということですが、4方式を採用している20市で見てみますと、4年度ということで大変恐縮なんですけれども、42万円が2市、41万円が3市、40万円が5市、39万円が1市、38万円が当市を含めて4市、このような状況になっております。
平成5年度に国保税の改正を検討している市が当市を含めて11市現在あるわけですけれども、青梅市が現在42万から44万円にするということで諮問をしているというふうに伺っております。ほかの市については現在検討中ということでございます。
それから次に、均等割限度額の引き上げによるペナルティーの解消額はどのぐらいかということですけれども、均等割を 2,000円引き上げたことによる解消額が 1,689万 9,000円、それから限度額を6万円に引き上げることによる解消額として 2,239万 4,000円、合計で 3,929万 3,000円、このように推計をいたしているところです。
それから次に、大きな2番目として、各市の数値の状況はどうかということで御質問がありました。まず最初の一般会計からの1人当たりの繰り入れ額はどうかということで、これは3番議員さんとの関連でお答えをさせていただきたいと思いますけれども、3年度決算で申し上げますと、27市1人当たりの平均繰り入れ額は、基盤安定繰入金を除きまして1万 5,612円、当市は1万 6,318円ということですので、 706円ばかり平均を上回っているということが言えます。最高では2万 5,505円、最低では1万 1,392円、こういう状況になっております。
次に、賦課割合についてどうなのかという御質問がありました。これは大変ややっこしい計算式を使って出すわけですが、端的に割合を申し上げてみますと、当市の賦課割合は 38.34、平均で 42.19という数字で、先ほど申し上げました 38.34という当市の割合は、27市中低い方から数えて3番目という状況です。最高は 49.17、最低で 33.84、このような割合になっております。
次に、市民1人当たりの医療費の比較ということですけれども、一般被保険者分で見てみますと、当市の1人当たり平均は9万 3,457円、27市の平均は8万 7,536円になっておりますので、 5,921円平均より上回っておるということが言えると思います。これについても清瀬、あるいは小平に次いで3番目というようなランクづけになっております。
次に、地域差指数について説明をということです。これは簡単に申し上げますと、実際の医療費を基準医療費で割ったものということで、医療費の水準を図る物差し、こんなふうに考えられております。ちょっと統計的に古くて恐縮なんですが、平成2年度で見ますと、全国を1とした場合、東村山市は1.02、こういう数値です。一番高いところが小平市の1.04、続いて清瀬の1.03、東村山市は3番目に高いということです。27市で一番低いところは福生市で0.84、このような数字になっております。
それから続きまして、当市の国保の被保険者数、あるいは所帯数の推移はどうかということですけれども、63年度が3万 7,984人、全体に対する加入率が 29.10%、元年度で見ますと、前年よりも 443名減っておりまして3万 7,541名、加入率が 28.36%。それから2年度で見てみますとさらに 350名減っておりまして3万 7,191名、加入率が 27.72%で、ここまでは減少傾向になっております。ただ、3年度を見ますと逆に 414名ふえておりまして3万 7,605人、加入率が27.8、こんなような状態になっております。
また、所帯数で見てみますと、63年度では1万 7,676所帯で加入率は 37.85%、元年度で見ますと1万 7,905所帯で加入率が37%、2年度で見ますと1万 8,240所帯で36.7%、3年度で先ほどと同じように若干増加いたしまして1万 8,815所帯で、加入率が 37.10%ということで、3年度に両方とも伸びているというところが特色があるだろう、このように見ておるところです。
次に、限度額44万円を超える該当者数はどのぐらいいるのかということですが、限度額を超える所帯については資産割、あるいは所得割との合算によって見ていきますし、特に譲渡所得等があった場合にはその限度額所帯が変わってくる、こういうことがありますので、44万円を超える所帯数は結果を見ないとはっきりしないということになってくるわけですが、4年度で推計というか、見てみますと、44万円を超える対象者は 910名ぐらいいるだろう、このように把握をいたしているところです。
それから、議案69号の医療費貸付条例の関係で2つ御質問をいただきましたけれども、現在、限度額50万ということですから、その範囲での貸し付けはどのぐらいあったかという実績の御質問だと思います。平成2年度で22件、貸付金額が 257万円です。それから3年度で24件、貸付金額が 327万 1,000円、こういう額になっております。
2点目として、高額療養費として最高どのぐらいのものがあったのか、それから50万円以上は年間どのぐらいあったのかという御質問ですけれども、支給額の最高額は1件当たり2年度で 136万 9,965円、それから3年度で見てみますと 139万 4,421円というのが最高額でした。支給額が50万円以上であったものの件数ですけれども、2年度が9件、3年度が15件、こういう内容になっております。
あとは市長の方から御答弁をお願いいたします。
◎市長(市川一男君) お答えをさせていただきます。
まず答申に対する市長の見解ということでございますが、所信表明でもまた述べさせていただいたように、国保税の改正をしない、そのようになりますと、来年度は医療費の不足分だけでも約10億円というふうに見込まれる状況にあります。本年度の一般会計の財政状況というものもやはり申し上げましたが、大変厳しい状況にあるわけであります。また、社会経済状況も御承知のとおりの状況から判断いたしまして、本年度の当市の財政状況は昨年にも増して大変厳しさというのが予想されております。そうした状況を踏まえたときに、国保事業を維持するための選択というのは、率直に言って限られたものにならざるを得ないわけであります。そこで国保税のあり方ということを御諮問申し上げたわけであります。これによって国保被保険者の皆様お一人お一人に御負担をいただくことになるわけでございますので、市長としても大変苦悩したわけですけれども、やはり答申を尊重申し上げてぜひ議会でも御理解いただきたいというのが、答申に対する市長の考え方でございます。
それから、国保制度の抜本的な改革ということにつきましてのやはり市長はどうかということでございますが、議員さんの御指摘というか御質問にあったとおりだと思っております。本件につきましては全国市長会、あるいは全国知事会、全国町村会、国民健康保険中央会等、関係団体を含めまして、国保制度の長期安定のための各種の制度要求をしてまいりました。国保の実態や高齢化の進展の中で、本年度、医療保険審議会が設置されまして国民健康保険制度を含めた医療保険制度全般にわたる検討が行われております。これらの動向を見守っていく必要があろうかと考えておりますが、全国 3,300の各保険者とも大変厳しい状況にありますので、それらを踏まえて全国市長会、また、関東市長会、また我々27市市長会、国保の構造的な問題を含めて国の制度改革、東京都に対しては現状のペナルティーの問題等を含めまして、特にまた、入所施設に対する医療費等の対応等、強く要望をしておるところでございます。ぜひ御理解をちょうだいしたいと思います。
また、健康づくり対策でございますが、この問題は大変、御質問にありましたように重要であると同時に、またその対応というのも率直に言って難しい問題もあります。御承知のように、当市では早くから地域保健福祉協議会を設置いたしまして、各界からの先生方の御協力をいただいておりますし、またそれぞれの所管におきましても努力をしております。他市と比較して、私は遜色のない事業を展開している、そのように思っておりますが、もう一歩積極的な方策とは何かというのをさらに検討してまいりたい、そのように思っておるところでございます。よろしく御指導を含めてお願いを申し上げます。
◆8番(小峯栄蔵君) どうもありがとうございました。
では、再質問といたしまして2点ばかりお伺いさせていただきます。
まず賦課限度額についてでございますが、平成4年度は地方税法上は46万円、それから特別区、いわゆるこの東京都、23区、これが44万円、それで当市が38万円、これを今回都の調整額、ペナルティーが生じない同額の44万円に引き上げることですが、44万円になりますと多摩27市では最高額となるわけでございますが、今後、23区と同額の調整額の生じない額でいくおつもりかどうか、それが1点。
それから保険税の徴収率と、それから滞納額の点でございますが、過去調べてみますと、61年が平均引き上げ率が 20.79%、それから62年が8.71%、この2年は、非常に大幅に引き上げられております。その後、昨年、平成3年度は2.35%、今回が7.89%の引き上げでございますが、この引き上げによりまして徴収率、また滞納額が心配されるわけでございますが、過去の引き上げ率を勘案した中で今回の改正によりましてどのような影響が予想されるか、その点につきましてお伺いいたしたいと思います。
以上、2点です。
◎市民部長(入江弘君) まず第1点の限度額のペナルティーの関係で、恐らく平成5年度、東京都も現行国で決めております46万に引き上げるという見通しになっております。そうなりますとまた2万円に対してのペナルティーというのが生じてくるわけですが、現時点でそれに同額にするという考え方は、現時点では持っておりません。
それから2点目の、それぞれの年度についての引き上げを含めて滞納についての御心配をいただいたわけですけれども、確かに我々としても、税を引き上げて滞納がふえるということになるとこれは大変問題がありまして、重要な問題としてとらえておるわけで、徴収努力をこれから十分したいと思っておりますが、一般的には調停額がふえてまいりますので、収納率が同程度とすればやはり滞納額というのはふえてくるだろう、このようには思っております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。木村芳彦君。
◆24番(木村芳彦君) 今同僚議員が、大変詳しくお聞きになりましたので、できるだけ重複を避けまして、何点かにわたり質問をさせていただきたいと思います。
国保運営協議会の答申書にもございます、なかなか詳しく書かれておりますけれども、この国保制度は、国の義務として、区・市町村が団体委任をされているわけでございまして、医療の高度化と長寿社会の対応ということから、国保財政の安定化のために、昭和58年老健法が制定されまして以来幾たびか、この制度が改正されていることは皆さん御案内のとおりでございます。また、平成4年度からは厚生省では医療保険制度の見直しを検討し始めたということで、その審議会がつくられておりまして、このままいけば国保制度も大変厳しくなってくるんではないかということで、制度の見直しを、全体として行うということで大変期待をされているところであります。
当市も、この国保財政の運営につきましては、保険者として健全化のために大変努力をされているわけでございますが、加入者が安心して医療を受けられるよう、財政面でもここ数年来、先ほどもありました、あるいは答申にもございましたように、保険税の改定がせざるを得ないという状況にあったわけでございます。
今回、議案の第67号、68号、69号とありますが、特に67号につきましては、平成5年度に向けての予算を措置する場合におきまして不足が出るということで今回提案になったわけでございますが、今も答弁でいろいろ詳しい内容が、わかってまいりましたが、国保の事業は、確かに、いわゆる国保税をいかに、いわゆる、うちは4方式をとっておりますが、その不足分をどこに配分するかというのが国保税の内容でございまして、ちょっと一般会計等とは違う予算の仕組みになっているわけでございますが、この限度額の引き上げと均等割でございます。この改定につきまして、大変国保は基本的な部分というのは国保法、国民健康保険法等によりまして法令で定めておりまして、非常にこの東村山の市の条例で、条例によって定める部分というのは非常に限られているわけでございますが、その中で一番大きな部分がこの保険税の改定ということではないかと思います。こういった観点から、今回の不足分2分の1を、一般会計が3億 1,500万円の2分の1を一般会計で繰り入れて賄う、その残りの不足分を被保険者の皆さんから御負担願おう、こういうのが今回の提案の内容でございます。
そこでお尋ねするわけでございますが、当初予定される一般会計からの繰入金、先ほど市長さんがこのままいけば10億円になるんじゃないかとおっしゃっておりましたが、この不足分があると、単純にいきますと約8億 5,000万ぐらいで足りるのかなと思いますが、その平成5年度における一般会計からの繰り入れ額はどの程度なのか、見積もりを教えていただきたいと思います。
そして当然、その平成5年度の不足が予想されるというわけでございますが、この予算数値、やはりこれは全体の、例えば療養給付費から始まって、総務費から、そういった中で初めてこの数値が出てくるわけでございます。もちろん、今予算編成の段階ですから細かい数字は出ないと思いますが、概算で出ると思いますので、その辺を明確にしていただきたいと思います。
それからこの3億 1,500万円の不足分は、大体不足分というのは毎年療養給付費に、歳出面で補ってくるわけでございますが、これが今回の、一般会計からの繰り入れと、いわゆるその不足分の税負担によって、ずっとこの何年来、当初から満年度予算組めなかったわけでございますが、平成5年度は当初から満年度予算が組めるのかどうか、この辺も確認の意味でひとつ御見解を承りたいと思います。
それから今回の提案に当たりまして、国保税の改定に当たりましてどういう点を配慮して改定に臨んだのか伺いたいと思います。例えば、これは4方式ですから、応能負担と応益負担とあるわけでございますが、その場合、例えば今回は、限度額と均等割を改定する内容でございますが、所得割を、例えば今現在 100分の4でございますが、これを例えば 0.1アップした場合、どの程度の金額になるのか、その点なんかにつきましても改定の際に検討されたのか、お尋ねをしたいと思います。
次に、先ほどの質問でも明らかでございましたけれども、また、従来からは言われてますように当市の国保加入者の、実態といたしましては大変減免所帯が多いということが言われております。国保財政が大変な面は、医療費が非常に高いということと、いわゆる減免所帯が多いということで、非常に構造的な、そういうものが前々から指摘をされているわけでございますが、この際所得別の、所得ランク、別の所帯数はどうなっているのかお聞かせをいただきたいと思います。
たとえて言いますと、あんまり細かく言いますと大変だと思いますが、 100万円単位ぐらいで、数値をお教えいただければありがたいと思います。そうしますと我が市の国保の加入者の実態というものがつかめて、むしろ私はよく理解できるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。
それから国保事業の中では、先ほど質問者の中でもいわゆる疾病予防、あるいは保健予防といいますか、そういうところが非常に大事なことでございますが、これにつきましては一般会計で措置をされておりますので、私はこの際そういった角度でなくして、この医療費については27市の中でも上から3番目である、清瀬、小平に次いで、ということが言われておりますが、この原因について、どうして、いわゆる小平、清瀬、東村山、3市が高い、特にうちの市のことで結構ですが、他市の例を言いますと差し支えあると思いますので、東村山市が高い理由は何なのかな、その要因につきましてお答えをいただきたいと思います。
また、この医療費が非常に高いということで、やはり私たちもいろんな角度から従来からも論議されておりますが、この抑制をしようということで、所管としては、常日ごろ問題意識を持ってお仕事をされていると思いますが、所管として何が問題であり、どういう点が課題なのか、こういうことをぜひひとつお聞かせいただければありがたいと思います。
このままいきますと、よく話になりますが、医療費はどんどん増高する、地方税もどんどん限度額が上がっていくという中で、国保事業そのものが破綻してしまうんじゃないかということをよくドクターの間からも、私ども聞くわけでございます。そういった点からいきまして、所管としての考え、ございましたらお聞かせをいただきたいと思います。
それから限度額が6万円上がるわけでございますが、例えば、44万円だということでございますが、1万円上げることによってどの程度の税収、これはもう単純に言いますと限度額を超えた人数でやれば1万円ですから出てくるわけですが、それとペナルティーがどの程度還元されるのか、お聞かせいただきたいと思います。ということは、現在の限度額38万円、これの超える人の、ちょうど38万円の人が年間総所得で約 1,100万円と伺っております。したがって、現状で言えば、逆に地方税法上は46万円ですけれども、38万円に減額されているということが言えると思うんです。 1,100万円の収入がある人が、現在逆に減免されているというような私ども感じを受けるわけでございます。したがいまして、それについてもわかる範囲でひとつお答えをいただきたいと思います。
次に68号につきまして、私も葬祭費につきましては、ことしの3月の議会で増額をお願いいたしました1人といたしまして、所管の努力を大変高く評価するわけでございますが、これはなぜかといいますと、先ほど説明がありましたように、助産費、あるいは葬祭費等は保険者の財政事情によってということで、いわゆる上げても上げなくてもというような形で、法律上なっておりますので、その財政努力に大変感謝をするわけでございます。
そして69号の特別貸し付けの限度額を、枠をはずしたということにつきましては15件の、平成3年件数があったということでございます。数は少ないかもしれませんけれども50万円をはずしたということは、大変対象になる方にとっては本当にありがたいという内容ではないかと思います。しかしその反面、普通貸し付けの20万円を据え置いたということにつきましてはいかなる理由があったのかなということで、その点につきましてもぜひお答えをいただきたいと思います。
確かに、他保険者の場合は、高額療養費と違いましてこちらへ直接入ってこないというふうに、いわゆる保険者の方に入ってこないということになりますとリスクも大きいということはよく承知しておりますけれども、その点につきまして、上げなかったもし理由が、ありましたらお答えをいただきたいと思います。
以上でございます。
◎市民部長(入江弘君) たくさん御質問ありましたので、もし落ちてましたらまたお願いしたいと思います。
まず第1点の、どのぐらいの不足が生じるのかということですが、これは先ほど市長が所信表明で申し上げましたように、総体的には約10億というふうに御理解をいただきたいと思います。
それから2点目で、いわゆるその今回出た不足の3億 1,500万、そこへ至るまでの予算編成上の内容ということだと思います。細かい数字になってまいりますので大ざっぱに申し上げてみたいと思いますけれども、やはり最大のポイントというのは先ほどお話がありましたように、医療費の額をどう見込むかということだろうと思っております。これの出し方としては、過去3カ年程度の医療費の総額をもとにいたしまして、最近1年程度の推移を加味するという、いわゆる最小自乗法による医療費推定、これによっておるわけです。東京都もこの方法を採用しているということです。これで見てみますと、一般被保険者分の医療費を5%増と見込みました。それから、退職者被保険者分を7%ぐらい伸びるだろうというふうに増を見込んだわけです。これをベースにいたしますと、保険給付費の総額が44億 1,214万、このようにはじき出されまして、4年度から見ますと2億 3,849万増、いわゆる 5.7%増、このように見込んでいるところです。
それから次に老人保健拠出金の関係ですけれども、これは過去の支払い額から見て10%程度伸びるだろうということで16億 6,232万円、前年よりも1億 5,112万円程度の増を見込みました。以上申し上げた2つが歳出面の柱ということになってまいりますので、これを合計いたしますと62億 4,026万円程度に見込まれるわけです。
一方、今度は逆に歳入で見てまいりますと、国保税について4年度の本算定以後の調停額の伸びなどを見まして10%ぐらいの増が見込めるだろうということで、18億 8,830万円程度を税として見込みました。
それから2つ目として国庫支出金の関係ですけれども、これは療養給付費等に対する定率40%の交付金、それから入所老人分と、いわゆる財政調整交付金を合わせて20億 3,114万円を見込んでおります。
それから都の支出金については医療費の伸びと同じぐらいに伸びるだろうということで、5%増の3億 6,214万円ばかりを見込んでおります。
次に、一番大きい一般会計の繰入金ということですけれども、これは従来どおりの算定による、いわゆる27市の被保険者1人当たりの平均繰入額、これを6億 7,405万見込んでおります。
その他、基盤安定の繰り入れとして 4,465万、それから助産費の3分の2の繰り入れ分 3,728万、これらを引っくるめまして一般会計からの繰入金として8億 4,038万円を見込んでおります。
こうして見てまいりますと、歳入合計が59億 2,544万円という数字になりますので、先ほど申し上げました歳出見込みと比べてみますと約3億 1,500万円の不足が出る、これが不足額の算定の根拠ということでございます。
それから、医療費の伸びがよそに比べて高い、3番目に高いというお話をしたんですが、これの原因をどう考えるかということですけれども、1つにはやはり老人施設というんでしょうか、そういった施設が多いということがまず考えられると思います。それから、医療費について見ますと、通院と入院というふうに比べてみますと、東村山の場合には入院が非常に多い、これも圧迫をしている原因だなというふうに分析をしているところです。
それから、限度額1万円についてどのぐらいの伸びになるのかということですが、これは約 400万ぐらいということで御理解をいただきたいと思います。
それから、今回その税の改正に当たって結果的には応益割の均等割を引き上げたということですが、そのほかどういう検討をしたのかという御質問ですけれども、確かに応能割、いわゆる所得割、資産割、これらについてもやはり我々が目途にするのはよその市と比べてどうなのか、平均と比べてどうなのかということにまず着目するわけでして、先ほども御質問があったように、応能の所得割の平均が4方式を採用しております20市で4.12ということがあります。したがいまして、これを引き上げたらどうなるかということで 4.2、今東村山は4%でやっておるわけですが 4.2で計算をしてみました。そうしますと約 9,000万増収になる。ですから 0.1上げるということは 4,500万の増収になるということになってくると思います。ただ 0.2引き上げて 4.2で 9,000万上がったと仮定した場合に、1人当たりどのぐらいの負担になるのかというふうに置きかえてみますと、1人 3,000円程度の負担になってしまうということがあります。そのような角度で計算をしてみますと、やはり応能の場合にはペナルティーの解消というのは一切ありませんから、やはりペナルティー解消を考えるとすれば応益で応益の均等割を上げるというところにどうしても帰ってしまうということで、検討は応能についていろいろな角度をやってはみました。
それから、被保険者の所得別ランクがどうなっているか、 100万円単位ぐらいでというお話がありましたけれども、 100万円以下の所帯で見ますと 7,530所帯、比率で申し上げますと45.4%を占めているわけです。それから 100万円以上 200万円以下というのが 2,430所帯、14.6%。それから 200万円以上 300万円以下というのが 1,560所帯、 9.4%。それから 300万円以上 400万円以下というのが 1,095所帯、 6.6%。それから 500万円以上の所帯 2,120所帯で12.8。それから不明ということで 1,108所帯ばかりで 7.1%。このような、所得ではランクになっております。
それから68号議案の関係で普通貸し付けにどうして手をつけなかったかという御質問ですけれども、現在普通貸し付けは20万ということです。貸し付けの状態を見ておりますと20万でおさまっておりますので、今回は手をつけなかったということです。
もし落ちがありましたらお願いいたします。
◆24番(木村芳彦君) どうもありがとうございました。大変詳しく御回答いただきまして、東村山の国保の実態というのがよくつかめたといいますか、数字上からもよくわかったと思います。
そういうことで1つ落ちてる点は、いわゆるこの満年度予算、これは先ほど説明ありましたがこれで大丈夫だということです。
それからもう1つは所管として、医療費の抑制策、これについての考えがございましたら、なければないで結構ですが、ありましたらお答えいただきたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) 抑制についてはたびたび申し上げて、一般論的になると思いますけれども、やはりみずからが自分の健康を守るというのが基本だろうと思います。ただ国保でも保健施設事業としていろんな、人間ドックであるとか、保養施設とかもやっておりますし、それを利用して病気にならないようにしてもらいたいというのが我々の願いですし、また、各それぞれの所管においてもいろいろ健康問題についての事業をやっておりますから、ぜひそれらにも参加してもらいたい。よく運動公園であるとか、中央公園を散策しますといろいろな体操をやってるグループに出会うわけです。ぜひ市民サイドでもそういった、みずから健康を守るという意味では、そういった輪を広げてほしいというお願いというんでしょうか、そんな気持ちも持っておりますことを申し上げておきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆28番(国分秋男君) 議案第67号についてお伺いします。
前の質問者とダブらないようにやるつもりでありますが、もしダブっているようなところがありましたら御勘弁いただきたいと思います。
まず最初にお伺いするのは、今回のこの引き上げで、この引き上げ後の応益、応能割額、それぞれ被保険者の平均税額についてどのくらいになるのかということをまず最初にお聞きしたいと思います。
また、一般会計からの繰り入れについて、先ほど5年度分についていろいろ質問がありましたが、当然これは5年度からのことですからより詳しく聞きたいんですが、被保険者当たりの一般会計の繰入金額は一体どのくらいに計算されるのかということであります。ぜひこの点について教えていただきたいと思います。
それから2つ目は、ペナルティー解消の問題であります。昨年の6月定例議会、特にこの国保税の改定のときの定例議会で、このペナルティー解消の問題で、市長は市長会等で強い運動をしておる、このように答弁なさっております。先ほどの答弁でも国・都に対して、言葉は違いますが強力な働きかけをしておる、こういうふうにお答えなさっております。そこでお聞きするんですが、特にペナルティー解消の問題で、それほど毎年毎年強力な市長会等を通じて働きかけをしておるならば、ペナルティー解消でどんな効果があったのかということを逆に聞きたくなるんです。
今回の引き上げを見ますと、残念ながらそういう効果があったのかどうなのかさっぱりわからない。要するに、都の限度並みに上げるということでありますから、だから努力は努力として、そういう効果のことについてぜひ具体的にお聞かせをいただきたいというふうに考えます。
それから先ほど同僚議員が、ペナルティーは一体どのくらいかというお答えに具体的に答えていなかったような感じもしますのであえて聞きますが、それでは平成2年度と平成3年度の、東京都の我が市に対するペナルティー、一体全体どのくらいだったのか、確認の意味も含めてお聞きしますので、ぜひ答えていただきたいと思います。
それから3つ目ですが、この配られております資料2によりますと、今回のこの国保税の引き上げ方の考え方、引き上げの考え方が3点述べられております。その第1はペナルティー減による増収、2つ目は80対20に近づける、これは答申にも出ております。3番目は都の指摘により44万円に近づける、こうであります。これを読みますと、今回のこの国保税の引き上げは、まさに国とか、都とか、具体的にどういう指導があったかわかりませんが、これらの指導があったというふうに見ざるを得ないんですが、特にこのペナルティーとの関係も含めて、都の具体的な指導の内容についてぜひ聞かせていただきたい。
同時に、これも昨年の国保税の引き上げの際に所管が答えておるんですが、応能、応益の比率、80対20、この問題で応益を20に近づけると非常に高負担になる、このように答えております。そしてその時点でじゃあ応能、応益の比率はどのくらいなのかということについて85・15であるというふうに答えております。そこでお聞きするんですが、先ほどそれらしいお答えがあったようですが具体的に聞きます。今回の引き上げで、この比率は一体どのくらいになるのか。80・20により近づけるというふうなお答えでありましたが、具体的にどのくらいになるのか。まさに80・20ということになるのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
同時に、高負担になるということを昨年6月の国保税の引き上げの際にお答えしているわけでありますが、先ほどの答弁だと、被保険者に相当の負担をしてもらうのはやむを得ない、そういうお答えをしておりますが、こんな大幅な高負担を被保険者が大変だというふうに認識しているというこの口の裏から、これだけの引き上げをやろうとするのは、高負担で大変になるということを承知で引き上げるというふうに理解せざるを得ないんですが、この点について再度お答えをしていただきたいと思います。
それから4点目です。薬価基準の問題ですが、この4月1日から薬価基準が下げられたはずであります。これはその薬価基準が下げられたからイコール云々という単純なことではないと思いますが、あえて単純な見方をという立場からお聞きします。薬価基準が下がるということは医療費全体から見ると、医療費全体が下がると見るのが私は当たり前だと思います。ところが、私なんかは極力お医者さんにかかっていますが、全然医療費が下がってないどころか逆に上がってる、一体これはどうなんだという疑問を持たざるを得ないんです。この問題はなかなか難しいといえばそれまででありますが、国に対する自治体や、それから医療機関、どのように対応なさっておるのか、また今後対応しようとしているのか、これについてぜひお聞かせいただきたい、かように考えます。
5点目は、先ほどもちょっと答弁に出ました。今回の引き上げ、税引き上げというのは大変な大幅です。そこで心配されるのは、先ほども部長答弁で滞納者が出る恐れがあるという意味のお答えがありましたが、まさにそういうことが心配されるわけであります。特に今回の大幅な引き上げということは低所得者とか高齢者には非常にきつい引き上げであることは間違いございません。そこで改めてお聞きするんですが、新聞紙上やテレビ等で問題になったあの荒川区で起きたような国保手帳の不交付、この滞納者に対する不交付とか、国保手帳の取り上げ、このような基本的人権にかかわるようなことが絶対に我が市では今後あってはならぬというふうに思います。幸いにして今まで我が市ではこういう現象は起きておりませんでしたので、この問題について今後の問題としてぜひ聞かせていただきたい、このように考えます。
次に、昭和59年、退制度、これがつくられました。この退制度の制定によって、制度化によって、これはいつも我が党も指摘していることでありますが、国の補助率が45%から38.5%に削減をされた結果、一言で言うならば国保事業、この会計が満年度予算を組むことができなくなったというふうに見て当然だろうと思うんです。この補助率の引き下げ、38.5%は現状そのように進んでるはずであります。そこでお聞きするんですが、この45%から38.5%に国の補助率がカットされたことによって、この平成4年度の国保補助率のカットの影響額、国保事業に対するカットの影響額は一体全体どのくらいになっておるのか、この点についてお聞きいたしたいと思います。
同時に、先ほど前段で申しましたように国・都の補助率の復活によって、市民負担を大幅に私は軽減できるだろうというふうに考えますし、また、これは確実であろうというふうに思います。そこで、これは市長に聞いた方がいいと思いますが、補助率復活のための、特に国に対しては昭和59年度までのあの45%、それから東京都に対しては8分の4までのこの補助率復活のために、市長が毎年強い運動を市長会等でしているということでありますから、より以上の強い運動を今こそ起こしてこの復活を図るべきだ、これなくしては本当に国保事業会計の健全化というのは残念ながらあり得ないだろう、考えられないだろうというふうな感じもいたしますので、この辺についてのお答えをぜひ市長お願い申し上げます。
7点目です。今回のこの国保税の引き上げは、限度額66万円の引き上げであります。これを単独に引き上げ率を計算しますと、この6万円の引き上げは15.8%になります。均等割額、これは 2,000円の引き上げでありますが、これも単独に引き上げ率を計算しますと26.6%、法定減免分それぞれ 1,200円、26.6%、 800円分、26.6%で総体で8.75%ということでありますが、昨年度の引き上げは総体で2.35%でありますから、今回の引き上げはそのパーセントから比較してもものすごい大幅な引き上げだというふうに言わざるを得ないんです。そこで、このような大幅な引き上げをまともに市民の皆さんにお話して私は納得していただけるというふうには決して思いません。納得しないだろうというふうに考えます。ましてや、審議会、運協審議会等で論議をしたということでありますけれども、審議会の諮問以後これらの問題については全然市民にPRするということはなかったはずであります。そういう意味ではまさに市民に対しては、被保険者に対しては、今回の提案は抜き打ち的な提案だというふうに言っても私は言い過ぎではないだろう。残念ながらそういう意味では民主的ではないというふうに言わざるを得ないんですが、この点についての明確な答弁をぜひお願いしたいんです。
次に、今回の引き上げの主な理由は先ほどから言われているように、答弁にもありましたが、被保険者負担による不足額3億 1,500万円の解消と東京都からのペナルティーの解消ということでありますが、この不足額を直接市民負担ということで税引き上げに市民負担を求めるという立場は、決して私は正しい立場ではない、市民負担に、市民に税負担を求めないという立場からお聞きしたいと思います。
市長は午前中の所信表明で、91年度の国保会計の決算で約2億円の黒字があった、このように説明されました。決算書を見ますと1億 9,900万円余ですが、そのほかに国保基金、国民健康保険基金、この残高は 2,856万円余あります。この両方を加えますと2億 1,990万余に計算されます。そうしますと少なくとも、この資料によりますと応益割額の引き上げ分は 7,900万余です。それから法定減免分、先ほど答弁ありました 2,200万円余でありますから、この黒字、国保会計決算の黒字から言うと、剰余から言うと、当然のこととして応益割額の 2,000円、そのほか法定減免分の 1,200円、 800円の引き上げの必要はないというふうに考えます。この点について先ほど市長は、5年度に一般会計から繰り込むのは約10億円になるだろうというふうな答弁でありましたが、この決算で見るとやっぱり市長の所信表明から判断すると、今私が言ったように応益割額の 2,000円と法定減免分の 1,200円と 800円の引き上げの必要はない、これについて明確にお答えいただきたい、このように考えます。
同時に、あわせてお聞きしますが、それでは4年度分の国保会計のこの決算の際どのくらいの黒字が見込めるのか、この点もあわせてお答えいただきたいと思います。
次に、国保事業会計のこの会計そのものについてお伺いします。再度繰り返すということになりますがお伺いします。本来、先ほどのお答えにもありましたように、国保事業というものは国が自治体に委任して行う事務でありますから、この国保事業の不足額、この解消は自治体や被保険者に転嫁すべきではない、このように基本的に思います。当然のこととして、国や都が責任を持つべきであるというように考えますが、この点について意見を伺うのと同時に、その上に立ってお聞きしますが、先ほど国・都への補助率の復活の問題で聞きましたが、再度聞きます。国・都への補助率の復活を強力に進めること。第2には都に対してペナルティー解消をまさに被保険者、市民の立場に立ってそれも強力に推し進めること。第3には、なおかつ不足が生じた場合には、これは一般会計の繰り入れ、こういうことを当然のこととして考えるべきだと思うが、市長の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
最後になりますが、私が聞くところによりますと、都は現在の限度額44万円を平成5年に法定限度額46万円に上げる、引き上げるというふうに聞いております。国の法定限度額に準じて上げるというふうに聞いております。そうなりますと、限度額の差額分、これについて東京都はまたも我が市に対してペナルティーを課してくるだろうというふうに考えるのが当たり前でしょう、どうですか。
そうしますと、そうなりますと、東村山市もまたこのペナルティー分を被保険者負担によって解消という、今提案されている処方を用いるというふうに見るのもまた当然でしょう。ここまで来てるんです。そういう立場から、東京都が国の法定限度額並みに限度額を引き上げた場合、市はそれに準じて限度額を含めて国民健康保険事業全体の会計上不足を生じるということでまた引き上げるということになるんですか。このことについてお伺いしたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
午後3時7分休憩
午後4時7分休憩
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
-------------------◇-------------------
○議長(遠藤正之君) 答弁よりお願いいたします。
市民部長。
◎市民部長(入江弘君) それでは、たくさん御質問がありましたので端的にお答えをさせていただきたいと思います。
まず最初に調停額の関係で、27市とどうなのかという御質問があったと思いますけれども、現行で4万 8,201円、これが改正後では5万 1,967円、このように見込んでおります。これも大変恐縮なんですが、3年度で27市の調停額を見てみますと5万 1,590円ということですから、27市の中では平均値になる、このように考えられます。
それから平成5年度について、一般会計からの繰り入れはどのぐらいになるのかという御質問だったと思いますけれども、当初の繰り入れと、それから今回の不足に対する2分の1負担と合わせますと、1人当たり2万 2,182円という額になってまいります。さらに、基盤安定とか助産費、人件費を入れますと、1人当たり2万 7,411円、このような繰り入れになってまいります。
それから、次にペナルティーの問題で御質問がありました。市長会でも絶えず要望はしていただいておるわけですけれども、東京都の見解も大変厳しい姿勢がありまして要望がなかなか実現しない、こういうこともありますけれども、今後とも都に対しての要望は続けていきたい、このように思っております。
平成2年度、平成3年度のペナルティーの額はどのぐらいかということですが、平成2年度で 4,515万 5,000円、平成3年度で 2,269万 1,000円、これはこのときに税の改正をやっておりますので減っている、このように御理解をいただきたいと思います。
それから、限度額についての東京都の指導はどうなのかということですが、これは毎年1回、指導監査というのが行われております。この席では必ず地方税法に定める限度額まで引き上げなさい、こういう指導をいただいております。
それから、応能と応益の比率ですが、改正後で応能が84、応益が16と、2ポイントほど動いております。
それから次に、薬価基準が下がったのにということですが、確かに医療ベースで 2.5%薬価基準下がっております。ただ、診療報酬の引き上げがありまして、この方は5%アップになっておりますので、差し引きますと 2.5%のアップということですから、その分が医療費に降りかかってきておりますので減るということにはなってこないと思います。
それから、医療機関に対する対応ということですけれども、これは流通機構という問題がありまして、我々市町村レベルが介入できる問題でない、このように考えております。
それから、荒川区の例が出されました資格証明の関係ですけれども、私どもといたしましては、いわゆる滞納者に対するペナルティーということになってくるわけですが、極力接触をして、分納であれ何であれ、ともかく納めていただくという方向での接触をしておりますので、資格証明の発行は今後とも極力避けたい、このように思っております。
それから、退制度についての御質問あったわけですが、御質問者もおっしゃっておりましたように、昭和59年開始ということで大変古くなっておりますし、この間、老人保健医療の加入者案分率、こういったものと重なり合いまして大変混沌というか、影響額が算出できないような状態になっておりますので、その辺で御理解をいただきたいと思います。
それから、今回の値上げについては抜き打ちっていうんでしょうか、そのような表現で御質問があったわけですけれども、私どもとしては通常やっております、至近の例では平成3年度に保険税の引き上げをやったわけですが、それと同じようなルートを経てるというふうに思っております。
それから、八点何%という引き上げですので、市民の納得が、被保険者の納得が得られるかということですが、前々からお話していますように、不足額については一応全部保険税で賄うというのは国保の建前になっております。今回特に不足額が大きいということで市も一定の負担をいたしておりますので、ぜひその辺で御理解をいただきたい、このように思うところです。
それから、先ほどの退の関係で、いろんな面で国の補助なり東京都の補助がカットされている、それに対して要望はどうなのか、その効果はどうかということですが、私どもも何というか、必要のあるものについては市長会を通して都なり国へ要望していただいております。特に、平成4年度の場合には老人入所分について国が補助を一切しない、ゼロという回答が当初あったわけですけれども、これらについても東村山市長にお骨折りをいただいて半分ですけれども復活していただいた。それから、その不足する半分については全額ではありませんけれども東京都に補てんをお願いした、こういう実績もありますので、これらについては今後ともめげずにっていうんでしょうか、要望すべきものは要望していきたい、このように思っております。
それから、限度額が国の46%に準じて都も上がる、そうしますと東村山は今回44万に上げたわけですが、2万円の差が出てまいります、当然これに対するペナルティーはかかってきます。ただ、東村山は今後どうするかということは、今の状況では全く白紙です。
以上でよろしいでしょうか。
◎助役(原史郎君) 市長に御答弁とございましたので、私の方から御答弁をさせていただきます。
第1点には、御案内のように特別会計事業でございまして、これら特別会計事業については地方自治法の 209条を受けた、いわゆる義務的な市町村の当該事業でございます。したがいまして、被保険者として、この立場というものは国保の相扶共済制度の実行に向けて対応をいたしておるところでございますが、この負担がやむを得ないというふうな御質問がございましたが、一定の負担割合というものは、これは当然負担の御負担をいただくというふうな姿勢でおります。
当初の、当市の特色としましては、この非常に高度医療の関係から医療費が非常に高い、これは端的に申し上げますと入所の老人施設を含めまして、多摩医療センターも含めまして、大変に医療施設が多いこと、ちなみに国保を含めましての入所施設の内容を見ますと1人当たり63万 241円という費用が算出されます。
また、多摩医療センターの内容を見ましても、総体的に、トータルで約12万の延べの患者さんがいらっしゃいますが、このうち東村山市が多摩老人医療センターに診療を受けておりますのは35.1%、他市は清瀬市が10.7%、東久留米市が 9.0%、以下非常に低い割合になっております。このように、いわゆる特色が東村山には老健・国保を含めましてしわ寄せがあるわけでございます。したがいまして、これらを踏まえまして市長会、あるいは国に対しての要望を重ねているところでございますし、先ほど部長が答弁申し上げましたように入所老人については一定の配慮をするというふうな都の姿勢もございます。
それから、最後に御質問がございました、いわゆるそのすべてを被保険者に負担をさせるんじゃないか、こういうふうな姿勢の御質問だと思いますけれど、決してそういう姿勢じゃございませんが、一部負担してるということは先ほどから再三御答弁を申し上げてるところでございます。
ただ問題は、やはり一定の値上げについては経営論ではございませんが、原価意識の導入というものを十分配慮しなければならない、こういう点を含めまして、すべてが負担させてるわけじゃございませんので、一定の負担割合を求めてるという内容でございますので御理解をいただきたいと存じます。
以上でございます。
◎市民部長(入江弘君) 1つ落としまして申しわけありませんでした。引き上げ率の関係で、御質問者が限度額で15.8%、それから均等割で26.6%といったように大変高い率になってるんではないかというふうにおっしゃってましたが、確かに、個々に見ますとそういうことになってきますけれども、これはあくまでトータルで見てまいりましたので、今回の引き上げ率は7.81%、このようになっております。
◆28番(国分秋男君) 再質問させていただきます。
先ほど私が質問した中で、十分な答弁というふうには聞こえませんでしたので、再度質問いたします。91年度の、昨年度のこの国民健康保険事業の決算に対して、市長は約2億円、1億 9,900万余というふうな剰余金が出たというふうに答弁なさいました。私はその問題に触れて、決算書にある国民健康保険の基金 2,860万余ですか、これを加えますと2億 1,100万円余になります。で、今回の引き上げの理由の中で不足額の2分の1は一般会計から繰り入れる、3億 1,500万円の不足額のうち1億 5,750万円ですか、これは一般会計から繰り入れて、あとは被保険者の負担をお願いするということでありましたが、ならば、今私が言ったように91年度の国保事業の、まあ一言で言うならば黒字って言っていいかな、これが約1億 9,900万余あって、それでこの決算書に出ておる基金額が 2,800万余ですから、当然のこととして、先ほど私が言ったように引き上げの、これだけの大幅な引き上げの根拠はこの計算からいってもないのではないかというふうに言わざるを得ないんです。だから2億 1,100万円余の残高も入れて余裕がある。そうしますと、この2億 1,100万円の2分の1を負担してもらっても十分、3億 1,500万円余という充当額が私は出てくるだろうというふうに単純計算で考えますよね。間違いない、計算上は間違いないと思います。ですから、私はちっとも、このペナルティー解消とか何かいろいろ言ってますけれども、それはあるかもしれませんけれども、それを理由にして、今回のような七点何%かの大幅な、総体的な引き上げの必要はないのではないかという意味合いで質問してますが、これについてまだ答弁がないように思いますので、改めて数字上のことも含めて御答弁いただきたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) 確かに御質問者がおっしゃいますように、2億 1,000何がしの繰り越しを含めてあるわけですけれども、このうち1億 3,000万は基金へ積み立てするということもあります。現在ある基金を合わせますと約1億 5,800万ということで、これは平成4年度、この12月の補正予算で全額取り崩しをせざるを得ない、こういう状況ですので、5年度まで持ち越しはできないということで御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかに質疑ございませんか。佐藤貞子君。
◆14番(佐藤貞子君) 議案第68号と第69号につきましては高く評価しております。
議案第67号につきまして、先輩議員の御発言と重複しないようにお尋ねしたいと思います。まず、不足額の解消対策といたしまして、国保の構造上から考えますと、高齢者や低所得者の割合が多く占めております。この現状を見ますと、老健法や国民健康保険の精神に沿ってまず手を差し伸べるのが政治ではないかと思いますが、今回の国保税引き上げを見ますと不足額の2分の1を一般会計から繰り入れる方式を取っておられますが、なぜ2分の1というふうにしたのか、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
次に、昨年6月議会で限度額3万円、均等割を 1,000円引き上げたことはまだ記憶に新しいところでございますが、これによりまして、91年度に国保税の引き上げに伴って納税状況はどのような影響があったかお尋ねしたいと思います。
次に、国保税の引き上げによりまして負担軽減措置を受けられない低所得者世帯層についての救済対策はどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。
次に、今年度の予算では課税滞納繰り越し分の課税対象額は3億 1,653万 1,000円で、徴収見込み額は 8,638万 1,000円となっています。したがいまして、徴収できない分として2億 3,015万円となりますが、この分に対しての対策はどのようにお考えになっていられるでしょうか。
また91年度の決算滞納額を見ますと3億 7,120万円にもなっています。滞納対策はどのようになさっていらっしゃるでしょうか、お尋ねいたします。
次に、国保加入者は、先ほども申し上げましたけれども、高齢者や低所得者の割合が大きいという構造上の財政的弱点を抱えておりますが、いずれみんな高齢者になっていくことを考えますと、一般会計から国保への繰り入れは、必ずしも税の負担の不公平を欠くということにはならないと考えますが、所見をお伺いいたします。
最後に、医療費の抑制策として保健予防対策事業を拡充し、財政的に対策費をふやして創意工夫をして効果的な方法をお考えになっていらっしゃるかどうか。もし今回の応益割の 2,000円引き上げの中からこの対策費に一部でも回すお考えがあるかどうか、お尋ねしたいと思います。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 勝部レイ子君。
◆4番(勝部レイ子君) 議案第67号についてお尋ねいたします。
既にたくさんの質問が出されておりますので、1点だけお尋ねしたいと思います。
再三述べられてるとおり、国保は高齢者や低所得者が多いという構造的な問題が指摘されていますので、その方たちへの負担は値上がりによってさらに増すものと思われます。制度上では低所得者層の方に対する4割・6割の減免をしておりますが、その対象者の割合はそれぞれどれぐらいいるのでしょうか。
また、制度上では、先ほど14番議員さんが述べられていましたけれども、限度額を少しでも超えますと減免の対象にならないわけですので、制度に適合しない低所得者世帯に対して何らかの減額措置を配慮する必要があるのではないかと思いますので、該当すると思われる対象者の割合をどれぐらいに見込んでいるのかお尋ねしたいと思います。
その中で、例えば65歳以上の夫婦2人暮らしの世帯数、または夫婦と子供2人の4人家族の低所得者世帯数はどれぐらいなのかお尋ねしたいと思います。
以上です。
◎市民部長(入江弘君) 最初に、2分の1を負担する根拠は何かということですが、これはたびたび申し上げておりますように、本来であれば、不足額については国保税で対処するというのが基本的なルールになってるわけです。ただ一定の東村山の算定ルールに従った繰り入れはやっておりますけれども、不足額が多いということで今回さらに特別の措置として不足額の2分の1を一般会計から繰り入れた、こういうことでございます。
それから、4番議員さんにも関連するわけですけれども、いわゆる低所得対策ということですけれども、国保の場合には受益者である被保険者には一定の負担をしていただくということがまず条件になっておりまして、ただ低所得者に対しては国の制度で6割・4割という軽減措置が取られているわけです。対象者はということですが、全体で 4,229所帯、約25%に当たりますけれども、これらの方が該当するだろう、このように思っております。
しからば65歳以上2人所帯とか、そういった老人所帯っていうんでしょうか、についての把握はどうかということですけれども、この辺については残念ながら資料として把握をいたしておりませんので、お答えいたしかねます。
それから、6割・4割という制度がありましても、そこのボーダーということのとらえ方をどうするのかということですが、確かに線引きによっては50%以上が該当するという大変国保財政にとってもさらに厳しい状況にもなりかねないというようなこともあります。したがいまして、私どもといたしましては国の軽減率の拡大、現在は6割・4割ということですけれども、税の平準化の中で言われております7割、5割、2割ということも検討されておりますので、その辺の拡大をぜひお願いをしたいということです。
どっちにいたしましても国保税の仕組みの根幹に触れることですので、先ほど市長が申し上げました審議会をつくりまして保険の一元化という検討をされておりますので、それがぜひ、何というんでしょうか、いいお答えを出していてくれればありがたい、このように我々担当としても考えているところです。
それから、滞納についての御質問ですけれども、確かに3億という大きな額になってきております。これは私ども決して安閑としているわけではなくて、職員は日夜大変な努力をしているということもあります。昼間お留守の家庭については夜電話をしたり、あるいはお休みの日に家庭訪問をしたり、あるいは市の窓口を開くということでやっておるわけです。どうしても滞納の収入が悪いという、私どもも、何というんでしょうか、無念さということは常に感じておりまして、職員も一生懸命やっているということはぜひ御理解をいただきたいと思います。
ただ、全体で、現年で 0.4、それから滞納で 1.5という落ち込みになっておりますけれども、27市平均で見ますと 0.7上がっているということもひとつの職員の努力だろう、このようには思っているところです。
それから、いわゆる保健予防ということで引き上げ分について、その分予算措置をして保健活動をしたらどうかということですが、今回は医療費の不足に対応する値上げということですので、そこまではちょっと回り切れないということと、果たして全体的なものを国保会計で計上してやるのかというところ、ちょっと問題があるのではないか。国保だけではなくて、全市を挙げて市民の健康増進ということには取り組んでいかなければいけないというふうには思っているところです。
以上でよろしいでしょうか。
◆14番(佐藤貞子君) なぜ2分の1かということをお尋ねしたときの御答弁ですけれど、今回は特別の措置というような表現をなさったわけですけれども、それはどういうふうに解釈すればよろしいんでしょうかということが1つ。
それから、次のところで、そうですね、3万円と、去年3万円、限度額を3万円上げて、それから応益額を 1,000円上げたことに対しての滞納状況ですか、納税状況はどのようになっているか、その実績もお尋ねいたしたいと思います。
◆4番(勝部レイ子君) 再質問をお願いします。
御答弁の中で、減額措置に対しての御答弁の中で国の軽減措置の拡大を働きかけていくというふうな御答弁でございましたけれども、それが実現すると非常に結構なことなんですけれども、なかなか制度の見直しというのは時間がかかるように思いますので、その働きかけは解決がどの辺にめどを持たれての働きかけなのかということと、それが軽減措置の拡大が図られるまでの間、今お聞きいたしますと、そのボーダーラインに低所得者の方が50%もいらっしゃるということですので、市として何らかの配慮をしていくおつもりはないのかどうか、お尋ねしたいと思います。
◎市民部長(入江弘君) 不足の2分の1のその考え方ということなんですが、普通の年度の場合には、先ほど申し上げましたように一定ルールの、27市の1人当たり平均繰り入れ額ということで今までやってきておりますし、それが基本だということには変わりないんですが、今回のは特別という言い方しかできないんですけれども、不足額が大変多いということに対して、何ていうんでしょうか、それぞれ半分ずつ痛みを分かつというような意味合いで市が2分の1を持ちます、こういうことでぜひ御理解をいただきたいと思います。
それから、3年度に2%ちょっと引き上げをしたわけですけれども、それに対する滞納はどうなのかということですけれども、確かに税額別ランクで見ますと所帯当たりの税額が15万円未満については前年を上回る部分が多くありました。逆に、税額別で27万から30万、30万から33万、こういう、国保税としては税額の高い部分で前年を下回っているという実績が、結果が出ております。これらを分析してみますと、やはりバブル崩壊の影響がこの辺にあらわれたのではないかということが考えられるわけですが、したがって、今後徐々に景気が回復してまいりますと、先ほど申し上げました税額の高い部分で増収が図られるのではないか、このように考えているところです。
それから4番議員さんの再質問の関係ですけれども、確かに、国はそういう7割、5割、2割という線を出してはいるんですが、それに伴う安定基盤の負担金も24億という具合に大変高い負担額になってきているというのが事実あります。したがって、いつというめどは確かについておりませんけれども、さらに医療の一元化を目指しての審議会と、ここの中でもそれらを含めて検討がされるだろうというふうに我々としては期待をしております。
ただ、その間の、市で軽減を国の制度以外につくるのかということになってまいりますと、そこまでのまだ考え方は煮詰めてはおりません。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第67号につきまして何点か質問をいたします。
本件議案は既に指摘されているとおり、国保被保険者の均等割を家族1人当たり 2,000円も大幅値上げするというものであって、4割軽減でも1人 800円、6割軽減では1人 1,200円もの大幅値上げを行うものであります。ところで、景気動向は倒産や首切りが資産デフレの直撃を受けた不動産業界から、産業の全領域へと広がろうとしているのであって、医薬品及び信販を除く全産業総体が業績の急激な悪化傾向にあえいでいるといっても過言ではない状況下にあります。
アメリカ大統領選挙が終わり、予想されたとおり、いよいよ底を打つどころか不況はただならぬ状況に至っているのでありますが、景気の好況期でも4人家族で 8,000円の負担増というのは決して小さい値上げであるとは言えない金額でありますが、このマネーサプライがマイナスを続け、品物が動かない不況期に、低所得層の家計を直撃する国保均等割の1人 2,000円もの値上げは断じて容認するわけにはいかないのであります。景気が不況期にあるにもかかわらず、業績が悪化したという理由で商品の値上げをすれば、そのような会社は一遍に倒産するのは言うまでもない話であって、無能な経営者だけが選択する経営方法と言わざるを得ないのであります。
理事者は昨年に続き、本年も均等割の値上げを強行しようとしているのでありますが、ことしの値上げは昨年とは全く違った意味合いで、一般国保世帯に重圧感を与え、したがって、今回の値上げには多くの強い反発が起きることは容易に想像できるのであります。そこで今回の値上げが既に市民の間で公然と指摘されているとおり、税金の上にあぐらをかいた理事者の経営感覚の欠如をいかに如実に示すものであるかについて明らかにしつつ、以下順次伺います。
第1点目として、既に本件議案の中でも指摘されているのでありますが、まず国保会計からの老健会計への繰出金と、一般会計からの国保会計への繰入金との大きな格差の問題であります。ところで、言うまでもないのでありますが、老健会計への繰出金の4割が国庫負担金でありますから、ここであえて数字をいま一度確認しておきますと、本年度国保会計の当初予算のうち老健会計への繰出金は15億 1,120万円であります。したがいまして国の負担金はその4割の6億 448万円に過ぎないのでありますから、15億 1,120万円と6億 448万円の差額である実に9億 672万円が国保会計から老健会計へ持ち出しとなっているのであって、この間多くの指摘がなされているとおりであります。
そこで①として伺いますが、老人保健会計は本来国保会計、すなわち国保加入の被保険者だけが負担していくべき性格のものか、それとも国保以外の健保等被用者保険の加入者についても老人保健会計を支えていく、すなわち負担していくべき社会的責任を負っていると見るべきか、この点についてまず明快にお答えをいただきたい。
②、ところで、既に指摘したとおり、国保会計からの9億 672万円が老人保健会計への持ち出しとなっているわけでありますが、一方、本年度当初予算では国保会計に対し一般会計から6億 6,654万円が繰り出されているわけであります。そうしますと、老人保健会計持ち出し分に限って見た場合であっても9億 672万円から6億 6,654万円を引いた2億 4,018万円、少なくともこの2億 4,018万円は国保会計に一般会計からさらに繰り出すべきと考えざるを得ないのであります。すなわち、これは老健会計が健保加入者等の国保非加入者についても負担していくべきだという観点に立って強く指摘せざるを得ないのでありますが、国が負担する4割を除いた部分についての当面の負担のあり方を含め、この点についてどのように受けとめているか明らかにしていただきたい。
③、昨年6月の国保値上げ議案審議の際、一般会計の繰入金について三多摩各市のうち被保険者1人当たりの最高額が3万 2,099円という答弁がなされているわけでありますが、当該自治体の国保会計からの老健会計繰出金の金額と、国の負担する4割の負担金の額及び一般会計から国保会計への繰入金の額を、それぞれ明らかにしていただきたい。
④、アとして、1982年度、昭和57年度と老健会計が実施された1982年度以降の一般会計繰入金の金額の推移を明らかにしていただきたい。
イ、同様に82年度と82年度以降の国保会計の歳出の合計額の推移を明らかにしていただきたい。
ウとして、国庫補助金の推移も同様に、82年度と82年度以降について明らかにしていただきたい。
②としまして、先ほど同僚議員から指摘があった件でありますが、基金残高、国民健康保険事業運営基金残高が 2,856万円、昨年度の余剰金が1億 9,140万円出ているわけでありますから、国保会計当初予算には3億 1,500万円の不足額があるとしても、不足額3億 1,500万円から昨年度剰余金の1億 9,140万円と基金残高の 2,856万円の合計2億 1,996万円を引けば、実際の今年度の不足見込み額は 9,500万円になるはずであります。そうしますと、今年度国保会計の不足額解消のための問題のかぎは 9,500万円をどうするかであります。が、一方では昨年度の財政調整基金残高は13億 7,981万円あるわけでありますから、ストレートに値上げを行うというのは、一般市民から見れば一体市当局、理事者は経営努力をどのように行ったのかという疑問が起こるに違いないのであります。
そこで伺うのでありますが、①として、3億 1,500万円の不足額というのは実際の数字は昨年度剰余金1億 9,140万円と基金残高 2,866万円の合計2億 1,996万円を引いた額、すなわち 9,500万円になるはずでありますが、これに間違いはないか。先ほど同僚議員の質問に対して市民部長は問題に、質問のポイントに対して的確な答弁がなかったように思いますので、この点についてはっきりとお答えをいただきたいと思います。
②ですが、理事者及び所管は経営努力をどのように行ったのか。また値上げ以外に努力の方法がないと考えているのかどうなのか。この点についても明らかにしていただきたい。
③、経営努力との関連で伺いますが、当市の医療費が高くなっているということの要因として、入所施設が多いということが指摘されているのでありますが、医療費が大きくなる要因として、他の地域と比べ病院数が多いことがあると思うのでありますが、地域差指数との関係でこの点をどのようにとらえているか、明らかにしていただきたい。
第3点目、次に、本来税負担の公平という視点から言えば担税力のあるものに対して応能負担を求めるというのが制度維持の大原則であって、むしろ応益割という名称で呼ばれている被保険者1人当たりの定額負担額は廃止するか、または低く抑え、総所得金額を基礎とする応能負担方式の方がより合理的であると考えるのであります。そこで23区で採用されている所得割方式の実態、あるいは各種控除を前提とする本文方式の実態及び三多摩26市中の7市の実績等を具体的に明らかにしていただきたい。
すなわち、①として、月額総所得が35万円のアパートに住む4人家族の世帯で算定した場合、23区の所得割方式、習志野等で行っている本文方式、三多摩20市中3市の所得割方式、三多摩27市中5市が採用している2方式、さらには当市の採用しているただし書き方式の4方式の場合の国保税額をそれぞれ具体的に明らかにしていただきたい。
②として、ただいま質問いたしました①のそれぞれの方式ごとに算定した場合、当市で住民税が非課税となる所得階層の国保税負担額はそれぞれ具体的に幾らになるか、明らかにしていただきたい。
③、当市で採用している4方式が負担の公平から見て妥当とする根拠とは一体どのようなものであるか、明らかにしていただきたい。過去の議会では他の自治体の多くが採用しているからだというような答弁があったわけですが、今回は公平だとする具体的根拠について明らかにしていただきたい。
続いて④ですが、昨年の所管の答弁によると、当市の国保加入者のうち所得階層が年額 100万円以下の世帯が実に47%も占めているということでありますが、質問冒頭に指摘したとおり、応能割ではなく応益割のうちの、しかも家族1人1人に負担が強化される均等割を 2,000円も大幅に値上げするのは、担税力のない低所得者層の庶民いじめであって、税負担の応能原則に反すると言わざるを得ないのでありますが、市長はこの点についてどのようにお考えか明らかにしていただきたい。
第4点目、医療費の抑制について伺います。私は過去の議会で統一的な様式による領収書の作成とか、医療オンブズマン制度などの提言を行ったのでありますが、所管として具体的に医療費抑制への取り組みをどのように行ったか明らかにしていただきたい。
第5点目、市内の医療機関に対する優遇税制の昨年度実績件数と、具体的な内訳を明らかにしていただきたい。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午後4時55分休憩
午後4時55分再開
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時55分延会
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